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16
平成29年4月1日版

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平成29年4月1日版

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P1 介護予防・生活支援サービス事業の概要説明

P2 基本チェックリスト説明P3 サービス利用の流れ

① 通所介護事業② 通所型サービスA

① 訪問介護事業② 訪問型サービスA

介護予防教室P6 元気!いきいき☆週一体操教室

福祉の里づくりサポーター事業

家族介護用品支給事業家族介護慰労金支給事業成年後見人制度利用支援事業高齢者住宅等安心確保事業

P8 「食」の自立支援事業(配食サービス)緊急通報電話貸与事業老人日常生活用具給付等事業在宅高齢者住宅改造助成事業ひとり暮らし高齢者愛の訪問事業(乳酸菌飲料の配布)高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業【高齢者バリアフリー型】

老人介護手当支給事業中津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業中津市どこ・どこサービス事業(中津市徘徊高齢者等位置情報提供サービス)

P12 福祉的交通弱者支援事業(中津市安心おでかけタクシー事業)

目次

P4

P7P7

【 通所型サービス 】

2 高齢者福祉サービス

1-2  一般介護予防事業

P10P11

P9

P5

P11

P7

P4

P7

P9

1 介護予防・日常生活支援総合事業

【 訪問型サービス 】

1-1 介護予防・生活支援サービス事業

P6

P5

P9P9P10

P6

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このパンフレットは、高齢者の方を対象に実施している事業を紹介しています。 高齢者の方々が要支援・要介護状態になることを防ぎ、自分らしくいきいきと生活することを目的としたものです。 ただ「長寿」をめざすのではなく、出来るだけ自立して、住み慣れた地域において何歳になっても自分らしくいきいきと暮らす高齢者を目指すために、ご利用ください。

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1

総合事業は、要支援者の多様なニーズに、要支援者の能力を最大限活かしつつ、多様な

サービスを提供する事業です。単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増

加する中、高齢者の介護予防が求められています。高齢者が社会的役割を持ち社会参加す

ることが生きがいづくりや介護予防につながります。

~サービス利用までの流れ~

① 地域包括支援センターの窓口等で生活の困りごとなどの相談があった 65 歳以上の方

に、基本チェックリストを実施します。

基本チェックリストとは・・25項目の質問に「はい」「いいえ」で答える

ことで、からだの動きや、口腔機能、栄養状態、

心の健康状態などを確認し、利用すべきサービ

スの区分の振り分けを行うために実施する確認

表で、厚生労働省において作成された全国共

通の質問表(2ページ)です。

②「基本チェックリスト」の結果に基づいて、生活機能の低下がみられた方には介護予防

ケアマネジメントを行い、生活目標や利用するサービスを決めます。(サービス利用の

流れについては 3ページ)

③ 介護予防・生活支援サービス(4ページ~7ページ)を利用していただき、

生活機能の向上を図ります。

訪問型サービス

1 介護予防・日常生活支援総合事業

1-1 介護予防・生活支援サービス事業

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2

6~10の5項目のうち 3項目以上に該当

記入日  平成   年   月   日

 明治 ・ 昭和 ・ 大正

       年       月        日

電話番号

下記の質問項目を読んで解答欄(はい・いいえ)のいずれかに “○” をつけてください。

※12は数字を記入してください

1 バスや電車で1人で外出していますか

2 日用品の買物をしていますか

3 預貯金の出し入れをしていますか

4 友人の家を訪ねていますか

5 家族や友人の相談にのっていますか

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

8 15分位続けて歩いていますか

9 この1年間転んだことがありますか

10 転倒に対する不安は大きいですか

11 6カ月で2~3kg以上の体重減少がありましたか

12 BMI(身長・体重を記入) 体重  kg ・ 身長  cm  

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

14 お茶や汁物等でむせることがありますか

15 口の渇きが気になりますか

16 週に1回以上は外出していますか

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか

18

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

20 今日が何月何日かわからないときがありますか

21 (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない

22 (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

23 (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

24 (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない

25 (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする

氏  名

周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか

ふりがな

氏名

住所

はい

いいえ

いいえ

質  問  事  項 回答

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

    この「基本チェックリスト」は、心身の機能が低下している高齢者の把握を目的としています。    回答により、介護予防プログラムへの参加が望ましいと判断された場合、   中津市地域包括支援センターに情報を提供し、介護予防事業のご案内をさせていただきます。    このことに同意いただける場合は、下記に署名をお願いいたします。

介護予防基本チェックリスト

はい いいえ

はい

生年月日

いいえ

いいえ

いいえ

1~20の20項目のうち 10項目以上に該当

運動機能の低下

11~12の 2項目 すべて に該当

低栄養状態

13~15の 3項目の うち 2項目以上に該当

口腔機能の低下

16に該当

閉じこもり

21~25の5項目のうち 2項目以上に該当

うつ病の可能性

18~20のどれかに該当

認知機能の低下

普段の生活の様子を思い浮かべ、気軽な気持ちでお答えください。 網掛けがかかっている回答にチェックが多い場合、何らかの生活機能の低下が心配されるため、市の実施するサービス事業の利用をお勧めしています。

複数の項目に支障

基本チェックリスト説明

体重[ kg] 身長[ cm] *( BMI が18.5未満の場合は該当)

*BMI=体重○kg÷身長□m÷身長□m

例えば、体重60kg、身長165cm(1.65m)の人の場合、BMI=60÷1.65÷1.65≒22.0

○質問1は、徒歩や自動車などで外出できる場合も、「はい」と答えてください。

○期間を定めていない質問項目については、現在の状況について答えてください。

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  ※予防給付を利用

※事業のみ利用

介護予防・生活支援サービスの利用の流れ

地域包括支援センター等に相談

チェックリスト

利用者

事業対象者

要介護1~

要介護5

要支援1

要支援2

○介護予防・生活支援サービス ・通所型サービス(P4)

 ・訪問型サービス(P5)

○予防給付によるサービス ・介護予防通所リハビリ ・介護予防訪問看護など

要介護認定非該当

※明らかに介護予防生活支援サービス

の対象外と判断できる場合

※明らかに要介護認定が必

要な場合

※予防給付によるサービスを希望している場合

介護予防

サー

ビス計画

○施設サービス特別養護老人ホームなど

居宅サー

ビス

計画

○居宅サービス・訪問介護・通所介護など○地域密着型サービス・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護  など

○一般介護予防事業(P6)・介護予防教室・元気!いきいき☆週一体操教室・福祉の里づくりサポーター事業

※チェックリスト非該当の場合

※チェックリスト該当の場合

介護予防

ケアマネジメント

3

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4

① 通所介護事業

◆ 内 容

食事や入浴・排せつの介助、健康管理、機能訓練やレクリエーションなど

◆ 対象者

要支援認定者及び事業対象者(※基本チェックリストに該当する者)

◆ サービス提供者 指定事業者

◆ 時 間 事業所によって異なります

◆ 利用料 サービス利用料の1割を自己負担(昼食代は別途自己負担)

※一定以上の所得がある方は、2 割負担

◆ 利用料の目安 (サービス利用にかかる基本的な費用)

要支援 1 または週 1回程度のサービス利用必が要な事業対象者 1 月につき 1,647円

要支援 2 または週 2回程度のサービス利用が必要な事業対象者 1 月につき 3,377円

※事業所の体制により加算・減算があります。

◆ 送 迎 会場まで自分で行けない方には、送迎サービスがあります。

② 通所型サービス A

◆ 内 容

運動、介護予防の講話、レクリエーション、趣味活動等

閉じこもり防止のための運動・交流の場

◆ 時 間 1 日 3 時間以上(※送迎にかかる時間は含みません)

◆ 対象者

要支援認定者及び事業対象者(※基本チェックリストに該当する者)

◆ サービス提供者 指定事業者

◆ 利用料 1 回当たり 350 円(原則週 1 回) (昼食代は別途自己負担)

※一定以上の所得がある方は700円

※事業所により異なる場合があります。

◆ 送 迎 会場まで自分で行けない方には、送迎サービスがあります。

通所型サービス

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5

③ 訪問介護事業

◆ 内 容

食事や入浴・排せつの介助などの身体介護や掃除・洗濯・調理などの生活援助

◆ 対象者

要支援認定者及び事業対象者(※基本チェックリストに該当する者)

◆ サービス提供者 指定事業者

◆ 時 間 事業所によって異なります

◆ 利用料 サービス利用料の1割を自己負担

※一定以上の所得がある方は、2 割負担

◆ 利用料の目安 (サービス利用にかかる基本的な費用)

要支援 1・2または週 1回程度のサービス利用が必要な事業対象者 1月につき1,168円

要支援 1・2または週 2回程度のサービス利用が必要な事業対象者 1月につき2,335円

要支援2または週 2回を超える程度のサービス利用が必要な事業対象者 1月につき3,704円

※事業所の体制により加算・減算があります。

④ 訪問型サービス A

◆ 内 容

日常生活範囲内の掃除・洗濯・調理などの生活援助

◆ 対象者

要支援認定者及び事業対象者(※基本チェックリストに該当する者)

◆ サービス提供者 指定事業者

◆ 時 間 事業所によって異なります。

◆ 利用料 1 回当たり 200 円 (原則週 2 回まで)

※一定以上の所得がある方は400円

※事業所により異なる場合があります。

訪問型サービス

訪問型サービス

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事業名と内容 対象者 利用・申請方法

◆ 介護予防教室 ◆

○介護予防をテーマにした講演会等を開催○サロンや老人会などの集いの場での出張介護予防講話

○一般高齢者等 ○市報等でお知らせ○各地域の高齢者相談支援センターにご連絡(依頼)ください。

◆元気!いきいき☆ 週一体操教室◆

地域の住民が主体的に実施する運動の通いの場の立ち上げを支援する。

立ち上げの条件:○地域住民が容易に通える範囲の場所で実施○最低週1回は集まって実施○運営は住民で実施○筋力向上体操「めじろん元気アップ体操」を実施

支援内容:◆定期的な体力測定◆体操指導に健康運動指導士等を派遣◆「めじろん元気アップ体操」DVD配布 等

○一般高齢者等 (元気な方も、少し弱ってきたと感じる方も、どなたでも参加可能)

○立ち上げの意向があれば、市職員や高齢者相談支援センター職員が説明にあがりますので、介護予防係、又は高齢者相談支援センターにご連絡ください。

◆ 福祉の里づくり サポーター事業◆

高齢者がボランティア活動を通じて、高齢者自らの社会参加や地域貢献することを奨励及び支援することで、高齢者の介護予防を図り、生き生きとした地域社会を作る。

○サポーター活動量に応じてポイントを付与し、それを換金できる。

○ポイント手帳に1時間につきスタンプを1回押印(1日に2回まで)

○スタンプ1回につき100ポイント(上限5,000ポイント/年度)付与

○換金は、100ポイントにつき100円(上限5,000円/年度)

○一般高齢者等

○中津市が指定した受入機関でサポーター活動を行う者

○中津市社会福祉協議会に「中津市福祉の里づくりサポーター登録申請書」を提出ください。

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事業名と内容 対象者 利用・申請方法

◆家族介護用品支給事業◆

在宅高齢者の介護に必要な介護用品(オムツカバー・紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー)の購入に係る費用の補助を行うことにより、在宅介護を行う家族を支援する。

○額面5,000円の補助券5枚を3ヶ月ごとに交付する。

○年間10万円

○要介護度4又は5と認定された者を、在宅で介護する家族(介護者)

○家族(介護者)・被介護者ともに前年度の市民税非課税世帯

○家族(介護者)・被介護者ともに中津市内に住所を有する方

介護者が介護予防係に申請書を提出

◆家族介護慰労金支給事業◆

在宅の要介護高齢者を介護している家族の経済的負担を軽減するとともに、介護を行っていることに対する慰労として現金を支給する。

○ 1人につき  10万円

○ 寝たきり又は  重度の認知症の場合 12万円

○要介護度4又は5と認定された者で、一年間介護保険のサービスを受けていない者を在宅で介護する家族(介護者)

○家族(介護者)は前年度の市民税非課税世帯

○家族(介護者)・被介護者ともに中津市内に住所を有する高齢者

介護者が介護予防係に申請書を提出

◆成年後見人制度利用支援事業◆

認知症などで判断能力が不十分な人の財産等を守るために、この制度を利用する際の相談や後見開始の申立ての支援を行う。

○認知症等のため判断力が不十分な高齢者○申し立ての意思を持つ親族のいない高齢者○中津市内に住所を有する高齢者等

高齢者福祉係又は高齢者相談支援センターへ相談

◆高齢者住宅等安心確保事業◆

高齢者の日常生活、相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等を実施するため、生活援助員を派遣し安全かつ快適な生活環境を確保する。

○中津市高齢者住宅(上如水住宅 シルバーハウジング)に入居する高齢者

○60歳以上の単身世帯、 若しくは全員が60歳以上の世帯、 若しくは夫婦のいずれかが60歳以上である夫婦のみの世帯

○家族による生活援助が困難で、自立して生活することに不安がある者

住宅の申し込みは建築課(介護長寿課の審査有り)

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事業名と内容 対象者 利用・申請方法

◆「食」の自立支援事業

○在宅の高齢者が健康で自立し

た生活を送ることが出来るよ

う、食関連サービスの利用調整

と配食サービスを行うことによ

り、食生活の改善、健康保持及

び孤独感の解消を図り、高齢者

の生活の向上を目的とする。

○負担額

1食 500円

(低所得世帯は300円)

○月曜日から金曜日までの週5

日間のうち、昼食又は夕食を

1日1食、週3回まで配食し

ます。

○業者によって特別食(治療食)

の対応が可能です。

※祝祭日・お盆・年末年始等は

お休みです。

配食委託業者

南部・北部・豊田地域

★ NPO法人 ぴいあ

沖代・小楠・鶴居・三保・

和田・大幡・如水・今津・三光

★日田ディナーサービス

★株式会社くらや

本耶馬渓・山国地区

★ 日田ディナーサービス

耶馬溪地域

★ 耶馬溪町料飲業組合

★ 日田ディナーサービス

(※特別食のみ)

○中津市内に住所を有する

高齢者(65歳以上)

○単身者又は高齢者のみで

構成される世帯、もしくは

これに準ずる世帯

○配食等の支援可能な親族

がいない者

○加齢等により自ら調理又

は栄養管理を行うことが困

難である者

1 希望者が市役所へ連絡

(電話等)

2 介護予防係より高齢者

相談支援センターへ調査

を依頼

3 各高齢者相談支援セン

ターより自宅に訪問調査

(申請書の記入等)

4 市より、決定又は却下

通知を送付

5 決定後、業者より配食

開始

2 任意事業

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事業名と内容 対象者 利用・申請方法

◆ 緊急通報電話貸与事業 ◆

ひとり暮らし高齢者等に対して緊急通報

用電話の貸与を行うことにより、急病、事

故(火災、ガス漏れ)等の際の不安感の緩

和を図る。

● 利用者負担金・・・工事費として

5,000円の自己負担有

○おおむね65歳以上の

ひとり暮らしの高齢者や

寝たきりの高齢者等を抱

える高齢者のみの世帯

○高齢者相談支援

センターへ電話又

は高齢者福祉係へ

申し出(民生委員の

確認が必要)

◆ 老人日常生活用具給付等事業 ◆

要介護高齢者、ひとり暮らし高齢者に対

し、日常生活用具を給付又は貸与すること

により、日常生活の便宜を図る。

電磁調理器・火災警報器・自動消火器・高

齢者用電話の購入に対して前年度の所得

税額に応じて購入補助を行なう。

○おおむね65歳以上の

ひとり暮らしの高齢者や

寝たきりの高齢者

○高齢者相談支援

センターへ電話又

は高齢者福祉係へ

申し出

◆ 在宅高齢者住宅改造助成事業 ◆

住宅設備などの改造にかかる費用の一部

助成を行なうことにより、寝たきりになる

ことを防止するとともに、介護者の負担を

軽減する。

改造費用60万円を上限にその3分の2

を補助する(生活保護受給者は全額)。

※募集の時期については、市報にてお知ら

せします。

○65歳以上の要支援・

要介護者

○満75歳以上で設備の

改造の必要性の認められ

る身体状況であること。

○おおむね65歳以上の

高齢者のみの世帯に属し

設備の改造の必要性の認

められる身体状況である

こと。

○生計中心者の前年分所

得額が200万円未満で

あること。

○高齢者福祉係へ

申請書を提出

※必要書類は高齢

者福祉係へ問い合

わせください。

◆ ひとり暮らし高齢者愛の訪問事業◆

ひとり暮らし高齢者の家庭に乳酸菌飲料

の配布を通じて訪問し、安否の確認、孤独

感の解消に努める。

● 1本/2日

(地域により一部、配布頻度が異なります。)

○75歳以上の安否の確

認の必要なひとり暮らし

の高齢者

○地区担当の民生

委員に申し込む。

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10

事業名と内容 対象者 利用・申請方法

◆ 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事

業【高齢者バリアフリー型】◆

バリアフリー改修工事等を行う住宅の所

有者に対して、補助対象工事費の100分

の20を補助(上限30万円)する。

ただし、工事費の30万円以上150万円

までが補助対象工事費とする。

工事の種類が、下記①~③のいずれかであ

ること。ただし、③を希望する場合は、①

または②いずれかの工事に併せて行う場

合のみ対象とする。

①高齢者用の寝室などの増築

②高齢者のためのバリアフリー改修

③省エネ改修(断熱化に関するもの)及び

宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に

伴うもので屋内部分に限る)

※募集戸数には限りがあります。また、募

集の時期については市報にてお知らせし

ます。

○65歳以上の高齢者が

いる世帯が居住している

住宅(マンションを含む)

の改修工事であること。

○世帯全員の前年の所得

総額が350万円未満で

あること。ただし、高齢

者と高齢者以外(18 歳

未満を除く)からなる世

帯の所得においては、公

的年金を除く。

○補助金の交付申請は、

同一世帯について1回限

りとします。

○高齢者福祉係へ

申請書を提出

※必要書類は高齢

者福祉係へ問い合

わせください。

(高齢者福祉係の

事前審査有り)

◆ 老人介護手当支給事業 ◆

在宅で寝たきり又は重度認知症の高齢者

(65歳以上)を1年以上継続して介護し

ている方に、介護手当を支給します。

●金額・・・年1回 12万円

●申請期間(市報に掲載します)

①10月 1日~10月末

②2月1日~2月末

○在宅の寝たきり又は重

度認知症高齢者(65 歳

以上)を1年以上継続し

て介護している者。

※ただし、特別障害者手

当、家族介護慰労金受給

者を除く。

○1年以内に入院、施設

入所が1日でもあれば対

象外とするが、介護保険

のショートステイ(年7

日以内)の利用は認める。

○高齢者福祉係へ

申請書を提出

※必要書類は高齢

者福祉係へ問い合

わせください。

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11

事業名と内容 対象者 利用・申請方法

◆ 中津市徘徊高齢者等 SOS ネットワー

ク事業 ◆

徘徊のおそれのある認知症高齢者又は若

年性認知症患者が、行方不明になった際

に、早期に発見できるよう、対象者の氏名、

写真等の事前登録を行い、警察・消防等と

情報共有を行う。

また、ご家族の希望があれば、その他協力

機関への捜索を依頼し、早期発見へ繋げ

る。

○徘徊のおそれのある認

知症高齢者又は若年性認

知症患者

○高齢者福祉係へ

申請書を提出

必要なもの

・申請者の印鑑

・対象者の写真

(全身・顔写真)

◆ 中津市どこ・どこサービス事業

(中津市徘徊高齢者等位置情報提供サー

ビス) ◆

認知症の症状により行方不明になるお

それのある方(ご家族)に対し、GPS 機

器(ポケットサイズ)の貸出を行います。

●利用者負担

初期費用 1,620円

※初期費用の一部及び、月額利用料は市で

負担いたします。

○認知症等により徘徊す

るおそれのある高齢者

(※1)を在宅で介護して

いる者。

(※1)介護保険法に定

める要介護認定において

要介護又は要支援と認定

された徘徊症状がみられ

る者。(介護認定はないが

認知症等により行方不明

になったことがある場合

は、GPS機器の貸与も可

能です。)

○高齢者福祉係へ

申請書を提出

必要なもの

・申請者の印鑑

・対象者の介護保険

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12

事業名と内容 対象者 利用・申請方法

◆ 福祉的交通弱者支援事業 (中津市安

心おでかけタクシー事業)◆

要介護認定を受けた方や心身に重度の障

がいがある方に対して、タクシー料金の一

部を助成することにより、経済的負担の軽

減と日常生活の利便の拡大を行う。

○助成金額

タクシー利用券 12,000円分

(500円×24枚)

○有効期間

毎年 8月~翌年7月までの 1 年間

※ただし、毎年途中に申請した方は 1

月を経過するごとに 2 枚ずつ減じる

ものとします。

※1回の乗車につき、1枚の利用券を使用

することができます。ただし、乗車料金が

1,000円を超える毎に使用枚数を 1枚追

加できます。

※利用できるタクシー会社については、ご

案内送付時にお知らせします。

○中津市に住民登録を有

し、市民税非課税世帯に

属する方で、以下のいず

れかに該当する方。

①身体障害者手帳

・視覚障害 1級

・肢体不自由(※1)

1・2級

②療育手帳 A判定

③精神障害者保健福祉手

帳 1級

④要介護認定1~5

※ただし、施設入所(※1)

している方は除きます。

(※1)については、一

部対象外がありますの

で、詳しい要件について

はお問い合わせをお願い

します。

○基準日時点で対

象となる可能性が

ある方に対して、個

別に申請書を郵送

します。

○申請書を介護長

寿課高齢者福祉係、

または社会福祉課

障害福祉係へ提出

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名 称 担当地域 電 話 所 在 地

中津市高齢者相談支援センターいずみの園 今津・大幡・如水 62-9000 永添2744番地

中津市高齢者相談支援センター三光園 小楠・鶴居・三保・和田 53-9820 永添933番地1

中津市高齢者相談支援センター創生園 豊田・沖代 24-6015 上宮永298番地1

中津市高齢者相談支援センター村上 北部・南部 23-0833 諸町1799番地

中津市高齢者相談支援センター社協

三 光 43-5390 三光成恒421番地1

本耶馬渓 53-2255 本耶馬渓町折元1247番地

耶馬溪 26-7585 耶馬溪町樋山路1番地1

山 国 62-3008 山国町守実130番地1