税金の基礎知識 2 確定申告
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税金の基礎知識 -2 確定申告TO WHOM IT MAY CONCERN
Index1. 確定申告
復習:税金(個人)→確定申告1. 所得税 1. 期間 : ( 1/1-12/31 )2. 申告と納税 : ( 翌年 2/16-3/15)
3. ( 給与所得者は年末調整で完了 )
2. 住民税 1/1 の住所 給与天引き(特別徴収)1. 所得税申告から自動で計算され、年 4 回払い3. 相続税4. 贈与税 期間( 1/1-12/31 ): 110 万円以上対象 3/15 申告納税
復習:所得税 所得とは利益のこと
個人の場合の所得(例): 会社からもらう給与 退職金 個人事業の利益 不動産を売った利益 フリーター、アルバイトの利益 その他
所得=収入-費用(必要経費)
1. 課税所得額 = 所得 - 所得控除2. 税額 = 課税所得額 x 税率-控除額
実際の税額の計算は 2 ステップになっている
個人の税額を計算してみる → 標準書式 国税庁 HP から DL 出来る全国共通
Step 1 : 課税所得額を計算(給与所得者の例)=収入-給与所得者控除
所得控除
収入額(利益ではない)
所得(もうけ)=収入-経費給与所得者は別の規定
業種別の収入の大分類を理解する 事業: 一般の事業を営業という項目にしている、 それと農業を分けている 不動産: これは一般に金額が巨額なのと、扱いが異なるので別に 利子: たとえば 10億円銀行に預けて、利子で生活している人 配当: たとえば株を 100億円分もっていて、株の配当金で生活する人 給与: 一番多い リーマン達はこれ 雑: 年金生活者は、雑の分類にされている。 総合譲渡: 短期と、長期は、ゴルフ会員権、特許権、絵画など 一時: 宝くじ、競輪競馬、生命保険
控除の計算
収入(事業)収入(不動産)
収入(リーマン)
所得(事業)所得(不動産)
所得(リーマン)
合計の所得(もうけ)に対して申告書の左側の構成
リーマンの場合の経費はどうやって計算?年間の支払い給与額から
リーマン用の経費は決められている
給与所得者控除の計算例(リーマン)
年収 800 万円の場合控除額: 800 万 x 10% + 120 万円 = 200 万円従って、所得額は 800 万- 200 万= 600 万円これから、各種控除を引くと(例として 50 万とすると) 550 万これに、前のページの税額表をいれると、 20%&427500 円550 x 0.2 - 42.75 = 67.25 万円となる
合計の所得の金額からさらに追加の控除項目がある各個人の状況に応じて、税額を増減するのが目的例:1. 子供がいる、扶養している祖父母がいる場合2. 社会保険料を払っている場合(コレ事態が税金なので二重課税を減らす)3. 学生の場合など、
詳細は次のスライド
上記の項目は、ほぼ決まっておりあまり税制の変動がないので、 毎年同じパターンで計算できる。 それぞれは小さいが全部足すと大きくなる。 領収書を準備する必要がある。
所得控除所得控除の制度: 所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味。 所得の合計から所得控除差し引く。 (所得税額は、その残りの金額を基礎として計算) 所得控除の種類 医療費控除、 社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、 配偶者控除、配偶者特別控除、 扶養控除、 生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、 寡婦 ( 寡夫 ) 控除、勤労学生控除、雑損控除、 基礎控除( 38 万円)
所得税額の計算(国税)
500 万(所得) - 90 万(控除) = 410 万円 (課税所得額)3 番上の段 税率 20 % つまり 410x0.2 –42.75 = 39.25 万円もし、これが 300 万だと、 300x0.1 - 9.75 = 20.25 万円 となる
控除額を引いた後に「課税所得額」が出る
例題
以上は、国税分で、地方税は、 + 「課税所得」x 10 % =41 万円となる
税額と所得税率のグラフ