関する省令の一部改正について · 2017-12-12 · ているjis 規格について ......

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令及びガス用品の技術上の基準等に 関する省令の一部改正について 平成23年7月20日 商務流通グループ 製品安全課 1.背景 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令に規定されている液化石油ガス器具等の技術 基準及びガス用品の技術上の基準等に関する省令に規定されているガス用品の技術基準に引用され ているJIS規格については、これまでの規制の合理化や事故防止を目的とした改正の都度、当該改 正に係る品目(改正箇所)については、引用JISの最新化が行われてきた。 しかし、液化石油ガス器具等の一部については、長期間にわたり改正が行われていない等の理由の ため、古い引用JIS規格が放置されたままとなっている。この間にJIS規格の改正が行われ、統 廃合等により廃止されたものもあり、省令の技術上の基準の具体的内容の把握が困難になってきてい る。 関係する事業者における技術基準適合性の確認を容易にするためには、技術基準に引用さている古 いJIS規格について、最新のものに置き換える必要がある。 2.改正の概要 液化石油ガス器具等及びガス用品に係る技術上の基準中に引用されているすべてのJIS規格に ついて、最新の年号のものに置き換える。旧JIS規格が廃止され、対応する現行JIS規格が存在 しないものについては、要求する機能を規定するとともに、現行の技術基準に係る記述が不適当なも のについて、一部修正を行う。 3.今後のスケジュール パブリックコメント:平成23年7月20日から平成23年8月18日 公布:平成23年11月 施行:平成23年11月

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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令及びガス用品の技術上の基準等に

関する省令の一部改正について

平成23年7月20日

商務流通グループ 製品安全課

1.背景

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令に規定されている液化石油ガス器具等の技術

基準及びガス用品の技術上の基準等に関する省令に規定されているガス用品の技術基準に引用され

ているJIS規格については、これまでの規制の合理化や事故防止を目的とした改正の都度、当該改

正に係る品目(改正箇所)については、引用JISの最新化が行われてきた。

しかし、液化石油ガス器具等の一部については、長期間にわたり改正が行われていない等の理由の

ため、古い引用JIS規格が放置されたままとなっている。この間にJIS規格の改正が行われ、統

廃合等により廃止されたものもあり、省令の技術上の基準の具体的内容の把握が困難になってきてい

る。

関係する事業者における技術基準適合性の確認を容易にするためには、技術基準に引用さている古

いJIS規格について、最新のものに置き換える必要がある。

2.改正の概要

液化石油ガス器具等及びガス用品に係る技術上の基準中に引用されているすべてのJIS規格に

ついて、最新の年号のものに置き換える。旧JIS規格が廃止され、対応する現行JIS規格が存在

しないものについては、要求する機能を規定するとともに、現行の技術基準に係る記述が不適当なも

のについて、一部修正を行う。

3.今後のスケジュール

パブリックコメント:平成23年7月20日から平成23年8月18日

公布:平成23年11月

施行:平成23年11月

- 1 -

○ 液 化 石 油 ガ ス 器 具 等 の 技 術 上 の 基 準 等 に 関 す る 省 令 ( 昭 和 四 十 三 年 四 月 一 日 通 商 産 業 省 令 第 二 十 三 号 )

改 正 案 現 行

別表第3(第 11条、第 13条関係) 別表第3(第 11条、第 13条関係)

液化石油ガ 液化石油ガ

ス器具等の 技 術 上 の 基 準 ス器具等の 技 術 上 の 基 準

区分 区分

カートリッ 1 (略) カートリッ 1 (略)

ジガスこん 2 液化石油ガスの通る部分、器具栓、空気調節器、バーナー受け及び汁 ジガスこん 2 液化石油ガスの通る部分、器具栓、空気調節器、バーナー受け及び汁

ろ 受けは、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの付表2 ろ 受けは、日本工業規格S2147(1991)カセットこんろの付表2

耐食性のある材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上 耐食性のある材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上

の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されている の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されている

こと。 こと。

3~11 (略) 3~11 (略)

12 硬質管以外の管であつて適用ガス用容器と接合するもののうち、容 12 硬質管以外の管であつて適用ガス用容器と接合するもののうち、容

器と調整器との間の管にあつては、次に掲げる基準に適合するものであ 器と調整器との間の管にあつては、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 ること。

(1)ホースは、次に掲げる基準に適合するゴムであること。 (1)ホースは、次に掲げる基準に適合するゴムであること。

イ (略) イ (略)

ロ 内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び耐老化性を有するもの ロ 内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び耐老化性を有するもの

であること。 であること。

(イ)日本工業規格K6251(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム (イ)日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホース

-引張特性の求め方に定める規格に適合する方法により試験を行つ の7.10ゴム層の引張試験に定める規格に適合する方法により試

たとき、引張強さ8メガパスカル以上、伸びが200パーセント以 験を行つたとき、引張強さ8メガパスカル以上、伸びが200パー

上であること。 セント以上であること。

(ロ)日本工業規格K6257(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム (ロ)日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホース

-熱老化特性の求め方の4.3試験方法に定める促進老化試験A法 の7.11ゴム層の老化試験に定める規格に適合する方法により試

- 2 -

(AA-2)に定める規格に適合する方法により試験温度を69度 験温度を69度以上71度以下、試験時間を96時間として試験を

以上71度以下、試験時間を96時間として試験を行つたとき、引 行つたとき、引張強さの低下率が25パーセント以下であること。

張強さの低下率が25パーセント以下であること。

ハ 日本工業規格K6347-1(2003)液化石油ガス用ゴムホー ハ 日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホースの

ス(LPGホース)-第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8. 7.5オゾン劣化試験に定める規格に適合する方法によりオゾン濃度

5外面層の静的オゾン劣化試験に定める規格に適合する方法によりオ を45pphm以上55pphm以下、試験温度を38度以上42度

ゾン濃度を45pphm以上55pphm以下、試験温度を38度以 以下、試験時間を96時間、伸びを20パーセントとして試験を行つ

上42度以下、試験時間を96時間、伸びを20パーセントとして試 たとき、使用上支障のあるき裂等が生じないものであること。

験を行つたとき、使用上支障のあるき裂等が生じないものであること。

ニ 日本工業規格K6347-1(2003)液化石油ガス用ゴムホー ニ 日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホースの

ス(LPGホース)-第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8. 7.6(1)高圧ホースのガス透過性試験に定める規格に適合する方

6.1高圧ホースのガス透過試験に定める規格に適合する方法により 法により試験温度を45度以上50度以下、試験時間を120時間、

試験温度を45度以上50度以下、試験時間を120時間、試験ガス 試験ガスをブタンとして試験を行つたとき、高圧ホースを1時間に透

をブタンとして試験を行つたとき、高圧ホースを1時間に透過する液 過する液化石油ガスの量が長さ1メートルにつき30ミリリットル以

化石油ガスの量が長さ1メートルにつき30ミリリットル以下である 下であるものであること。

ものであること。

(2) (略) (2) (略)

(3)高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に適合すること。 (3)高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に適合すること。

イ 日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置 イ 日本工業規格Z2371(1994)塩水噴霧試験方法の2.装置

に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格 に定める規格に適合する装置を用い、8.噴霧室の条件に定める規格

に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に に適合する塩水噴霧試験室において、6.試験用塩溶液に適合する塩

定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16. 水を24時間以上噴霧した後、13.判定方法(1)面積法により、

判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行つた 腐食がないか若しくはレイティングナンバー9.8から6までの腐食

とき、腐食がないか若しくはレイティングナンバ9.8から6までの 面積率である耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属であ

腐食面積率である耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属 ること。

であること。

ロ (略) ロ (略)

(4)~(7) (略) (4)~(7) (略)

13~19 (略) 13~19 (略)

20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

- 3 -

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニ (2)器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニ

ットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナ ットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナ

ーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、次の ーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、次の

基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。 基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。

イ 器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、日 イ 器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、日

本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部 本工業規格S2147(1991)カセットこんろの5.14機能部

品の耐熱試験の6.14.1器具栓に定める規格に適合する方法によ 品の耐熱試験の5.14.1器具栓に定める規格に適合する方法によ

り試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の2 り試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の2

2に適合すること。 2に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2147(2009)カ ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2147(1991)カ

セットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.2点火ユニ セットこんろの5.14機能部品の耐熱試験の5.14.2点火ユニ

ットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色が ットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色が

なく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。 なく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2147(2009)カ ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2147(1991)カ

セットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.3器具ガバ セットこんろの5.14機能部品の耐熱試験の5.14.3器具ガバ

ナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後におけ ナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後にお

る調整圧力の変化が試験前の調整圧力の8パーセント以下であるこ ける調整圧力の変化が試験前の調整圧力の8パーセント以下であるこ

と。 と。

21~31 (略) 21~31 (略)

半密閉式瞬 1 (略) 半密閉式瞬 1 (略)

間湯沸器 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部 間湯沸器 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部

分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造 分は、日本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造

通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくは 通則の付表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しく

これと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で はこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属

製造されていること。 で製造されていること。

3~16 (略) 3~16 (略)

17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

- 4 -

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)液化石油ガス閉止弁(器具栓を含む。以下同じ。)の表面及び点火 (2)液化石油ガス閉止弁(器具栓を含む。以下同じ。)の表面及び点火

ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガ ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガ

バナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度 バナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度

ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(201 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(199

0)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1 6)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.

ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試 ガス閉止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉

験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の20(4) に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の20(4)(器具栓にあつ

(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の20(3))に定める基準 ては、技術上の基準の欄の20(3))に定める基準に適合すること。

に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後にお ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後

ける調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカ における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ

ルを加えた値以下であること。 スカルを加えた値以下であること。

18 (略) 18 (略)

19 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管 19 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1982)管

用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。 用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。

20~29 (略) 20~29 (略)

半密閉式バ 1 (略) 半密閉式バ 1 (略)

ーナー付ふ 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部 ーナー付ふ 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部

- 5 -

ろがま 分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造 ろがま 分は、日本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造

通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくは 通則の付表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しく

これと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で はこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属

製造されていること。 で製造されていること。

3~15 (略) 3~15 (略)

16 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 16 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験 (2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験

室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室 室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室

の温度に35度を加えた温度 の温度に35度を加えた温度

ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(201 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(199

0)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1 6)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.

ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試 ガス閉止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉

験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の19(4) に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の19(4)(器具栓にあつ

(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の19(3))に定める基準 ては、技術上の基準の欄の19(3))に定める基準に適合すること。

に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後にお ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後

ける調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカ における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ

ルを加えた値以下であること。 スカルを加えた値以下であること。

17 (略) 17 (略)

- 6 -

18 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管 18 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1982)管

用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。 用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。

19~29 (略) 19~29 (略)

ふろがま 1 (略) ふろがま 1 (略)

2 熱交換部及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(201 2 熱交換部及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(199

0)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定め 6)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食性のある金属材料に定

る規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又

表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。 は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。

3~7 (略) 3~7 (略)

ふろバーナ 1 (略) ふろバーナ 1 (略)

ー 2 液化石油ガスの通る部分及び空気調節器は、日本工業規格S2092 ー 2 液化石油ガスの通る部分及び空気調節器は、日本工業規格S2092

(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材 (1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食性のある金属

料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある 材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のあ

材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。 る材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。

3~8 (略) 3~8 (略)

半密閉式ス 1 (略) 半密閉式ス 1 (略)

トーブ 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部 トーブ 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部

分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造 分は、日本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造

通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくは 通則の付表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しく

これと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で はこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属

製造されていること。 で製造されていること。

3~16 (略) 3~16 (略)

17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの液化石油 こと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの液化石油

ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際に ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際に

おいても同様とする。 おいても同様とする。

(1) (略) (1) (略)

- 7 -

(2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験 (2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験

室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室 室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室

の温度に35度を加えた温度ただし、次の基準に適合する場合には、こ の温度に35度を加えた温度ただし、次の基準に適合する場合には、こ

れらの温度を超えることを妨げない。 れらの温度を超えることを妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(201 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(199

0)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1 6)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.

ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試 ガス閉止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉

験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の21(4) に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の21(4)(器具栓にあつ

(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の21(3))に定める基準 ては、技術上の基準の欄の21(3))に定める基準に適合すること。

に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後にお ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後

ける調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカ における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ

ルを加えた値以下であること。 スカルを加えた値以下であること。

18~19 (略) 18~19 (略)

20 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつて 20 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつて

は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格 は、日本工業規格B0203(1982)管用テーパねじに定める規格

に適合するねじを使用すること。 に適合するねじを使用すること。

21~29 (略) 21~29 (略)

ガス栓 1 本体及び過流出安全機構(出口側に接続する硬質管以外の管又はソケ ガス栓 1 本体及び過流出安全機構(出口側に接続する硬質管以外の管又はソケ

ットが外れたとき、液化石油ガスの圧力により自動的に液化石油ガスの ットが外れたとき、液化石油ガスの圧力により自動的に液化石油ガスの

通路が閉ざされる構造のものをいう。以下同じ。)の金属の部分は、日 通路が閉ざされる構造のものをいう。以下同じ。)の金属の部分は、日

本工業規格S2120(2000)ガス栓の表15耐食性のある金属材 本工業規格S2120(1992)ガス栓の表13材料のうち耐食性の

- 8 -

料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある ある材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性

金属又は表面に耐食処理を施した金属で製造されており、かつ、使用上 のある金属又は表面に耐食処理を施した金属で製造されており、かつ、

支障のあるすその他の欠陥がないこと。 使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。

2~3 (略) 2~3 (略)

4 スプリング及びスプリング座金は、日本工業規格S2120(200 4 スプリング及びスプリング座金は、日本工業規格S2120(199

0)ガス栓の表15耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料 2)ガス栓の表13材料のうち耐食性のある材料に定める規格に適合す

若しくはこれと同等以上の耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施し る材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある金属又は表面に耐食処理

た金属で製造されたものであること。 を施した金属で製造されたものであること。

5~6 (略) 5~6 (略)

7 出口側の取付部に硬質管(燃焼器具接続用金属フレキシブルホースを 7 出口側の取付部に硬質管(燃焼器具接続用金属フレキシブルホースを

除く。)を接続するもの(以下「ねじガス栓」という。)及び出口側の 除く。)を接続するもの(以下「ねじガス栓」という。)及び出口側の

取付部に燃焼器具接続用金属フレキシブルホース、液化石油ガス用継手 取付部に燃焼器具接続用金属フレキシブルホース、液化石油ガス用継手

金具付低圧ホース又は燃焼器具を接続するもの(以下「可とう管ガス栓」 金具付低圧ホース又は燃焼器具を接続するもの(以下「可とう管ガス栓」

という。)にあつては、入口側及び出口側の取付部は、次のいずれかの という。)にあつては、入口側及び出口側の取付部は、次のいずれかの

基準に適合すること。 基準に適合すること。

(1)ねじ込み式のものにあつては日本工業規格B0203(1999) (1)ねじ込み式のものにあつては日本工業規格B0203(1982)

管用テーパねじに定める規格に適合すること。 管用テーパねじに定める規格に適合すること。

(2)ユニオン接合するものにあつては、日本工業規格B2301(20 (2)ユニオン接合するものにあつては、日本工業規格B2301(19

04)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表19Ⅰ形のユニオンに定める 95)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表17ユニオンに定める規格に

規格に適合すること。 適合すること。

(3) (略) (3) (略)

8~9 (略) 8~9 (略)

10 呼び及び口数は、次の表の名称の欄に掲げるガス栓ごとにそれぞれ 10 呼び及び口数は、次の表の名称の欄に掲げるガス栓ごとにそれぞれ

同表の呼び及び口数の欄に掲げる呼び及び口数に適合するものであるこ 同表の呼び及び口数の欄に掲げる呼び及び口数に適合するものであるこ

と。 と。

ただし、ガスメーターと調整器を接続するため一体成形した配管ユニ ただし、ガスメーターと調整器を接続するため一体成形した配管ユニ

ットに組み込まれるガス栓であつて、ドレン抜きを備えているねじガス ットに組み込まれるガス栓であつて、ドレン抜きを備えているねじガス

栓(以下、「ドレン抜き一体型ねじガス栓」という。)については、入 栓(以下、「ドレン抜き一体型ねじガス栓」という。)については、入

口側の呼びを1/2、出口側の呼びを1/2又は3/4とする。また、 口側の呼びを1/2、出口側の呼びを1/2又は3/4とする。また、

このガス栓については、技術上の基準の欄の22及び30を除き、呼び このガス栓については、技術上の基準の欄の22及び30を除き、呼び

- 9 -

1/2とする。 1/2とする。

名 称 呼 び 口 数 名 称 呼 び 口 数

入口側 出口側 入口側 出口側 入口側 出口側 入口側 出口側

ねじガス栓 1/2 ねじガス栓 1/2

3/4 3/4

1 1口 1 1口

1と1/4 1と1/4

1と1/2 1口 1と1/2 1口

2 2

可とう管ガス栓 1/2 1口 可とう管ガス栓 1/2 1口

3/4 3/4

1 1

ホースガス栓 1/2 9.5 ミリメ 1口又は2口 ホースガス栓 1/2 9.5 ミリメ 1口又は2口

ートル ートル

(注) (注)

1 「1/2」等は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパ 1 「1/2」等は、日本工業規格B0203(1982)管用テーパ

ねじに定めるねじの呼び又は日本工業規格B2301(2004)ね ねじに定めるねじの呼び又は日本工業規格B2301(1995)ね

じ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表19I形ユニオンに定める呼びであ じ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表17ユニオンに定める呼びである。

る。以下同じ。 以下同じ。

2~3 (略) 2~3 (略)

11~21 (略) 11~21 (略)

22 空気を通した場合の入口側と出口側の圧力差が0.1キロパスカル 22 空気を通した場合の入口側と出口側の圧力差が0.1キロパスカル

のとき、出口一口当たりの通過空気量が次の表のガス栓の種類の欄に掲 のとき、出口一口当たりの通過空気量が次の表のガス栓の種類の欄に掲

げるガス栓ごとにそれぞれ同表の流量の欄に掲げる流量以上であるこ げるガス栓ごとにそれぞれ同表の流量の欄に掲げる流量以上であるこ

と。 と。

ガ ス 栓 の 種 類 流 量 ガ ス 栓 の 種 類 流 量

名 称 呼 び (単位:㍑毎時) 名 称 呼 び (単位:㍑毎時)

1/2 6,000 1/2 6,000

3/4 10,000 3/4 10,000

I型形状の 1 13,000 1 13,000

- 10 -

ねじガス栓 もの 1と1/4 21,000 ねじガス栓 1と1/4 21,000

1と1/2 29,000 1と1/2 29,000

2 47,000 2 47,000

ドレン抜き 出口側1/2 4,100 ドレン抜き 出口側1/2 4,100

一体型 出口側3/4 4,400 一体型 出口側3/4 4,400

1/2 2,000 1/2 2,000

可とう管ガス栓 3/4 4,000 可とう管ガス栓 3/4 4,000

1 6,000 1 6,000

ホース 10kW用器具 500 ホース 10kW用器具 500

ガス栓 15kW用器具 700 ガス栓 15kW用器具 700

(注) I型形状以外のねじガス栓(ドレン抜き一体型を除く。)の流量

は、設計流量値以上とする。

23~33 (略) 23~33 (略)

34 見やすい箇所に容易に消えない方法で液化石油ガス用である旨、届 34 見やすい箇所に容易に消えない方法で液化石油ガス用である旨、届

出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏 出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏

名又は名称、製造年月、製造番号、接続されるべき燃焼器具の液化石油 名又は名称、製造年月、製造番号、接続されるべき燃焼器具の液化石油

ガス消費量の上限(単位はキロワットとする。ホースガス栓に限る。)、 ガス消費量の上限(単位はキロワットとする。ホースガス栓に限る。)、

適応する管の呼び(配管用フレキ管を接続するものに限る。)及び使用 適応する管の呼び(配管用フレキ管を接続するものに限る。)及び使用

上の注意事項(過流出安全機構を有するものに限る。)が表示されてい 上の注意事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名

ること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は 称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済

外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標 産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をも

又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。ま つて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受

た、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えること けた記号をもつて代えることができる。

ができる。

調整器 1 本体、カバー及びばねは、次に掲げるいずれかの基準に適合する金属 調整器 1 本体、カバー及びばねは、次に掲げるいずれかの基準に適合する金属

で製造されたものであること。 で製造されたものであること。

(1) (略) (1) (略)

(2)日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置 (2)日本工業規格Z2371(1994)塩水噴霧試験方法の2.装置

- 11 -

に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に に定める規格に適合する装置を用い、8.噴霧室の条件に定める規格に

適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に定め 適合する塩水噴霧試験室において、6.試験用塩溶液に定める規格に適

る規格に適合する試験用塩溶液を24時間噴霧した後、16.判定方法 合する塩水を24時間噴霧した後、13.判定方法(1)面積法に定め

a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行つたとき、腐食 る規格に適合する方法により判定を行つたとき、腐食がないか又はレイ

がないか又はレイティングナンバ9.8の腐食面積率であること。 ティングナンバー9.8から6までの腐食面積率であること。

2~6 (略) 2~6 (略)

7 入口側取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 7 入口側取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1)ねじ込み式のものにあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合す (1)ねじ込み式のものにあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。 ること。

イ 日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格 イ 日本工業規格B0203(1982)管用テーパねじに定める規格

に適合するねじであること。 に適合するねじであること。

ロ 日本工業規格B0205-4(2001)一般用メートルねじ-第 ロ 日本工業規格B0205(1982)メートル並目ねじ並びに日本

4部:基準寸法及び日本工業規格B0209-2(2001)一般用 工業規格B0209(1982)メートル並目ねじの許容限界寸法及

メートルねじ-公差-第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸 び公差に定める規格に適合するねじであること。

法-中(はめあい区分)に定める規格に適合するねじであること。

(削除) ハ 日本工業規格B0207(1982)メートル細目ねじ並びに日本

工業規格B0211(1982)メートル細目ねじの許容限界寸法及

び公差に定める規格に適合するねじであること。

ハ 次に掲げる基準に適合するねじであること。 ニ 次に掲げる基準に適合するねじであること。

(イ)日本工業規格B8245(2004)液化石油ガス容器用弁の5. (イ)日本工業規格B8245(1994)液化石油ガス容器用弁に定

2ガス充てん口に定める規格に適合するねじであること。 めるガス充てん口の規格に適合するねじであること。

(ロ)~(ハ) (略) (ロ)~(ハ) (略)

(2)フランジにより接続するものであつて、二段減圧式分離型二次用調 (2)フランジにより接続するものであつて、二段減圧式分離型二次用調

整器にあつては、次に掲げるイからニまでのいずれかの基準、その他の 整器にあつては、次に掲げるイ又はロの基準、その他の調整器にあつて

調整器にあつては、ハ又はニの基準に適合するフランジ若しくはこれら は、ハ又はニの基準に適合すること。

と同等以上のフランジであること。

イ 日本工業規格B2220(2004)鋼製管フランジの付表5呼び イ 日本工業規格B2220(1995)鋼製溶接式管フランジの付表

圧力10Kフランジの寸法又は付表6呼び圧力10K薄型フランジの 2―1呼び圧力10K差込み溶接式フランジ(並型)(板フランジ(S

寸法に定める規格に適合するフランジであること。 OP))に定める規格に適合するフランジであること。

ロ 日本工業規格B2239(2004)鋳鉄製管フランジの付表2呼 ロ 日本工業規格B2210(1984)鉄鋼製管フランジの基準寸法

- 12 -

び圧力10Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジである の付表3―1呼び圧力10K並型フランジの基準寸法に定める規格に

こと。 適合するフランジであること。

ハ 日本工業規格B2220(2004)鋼製管フランジの付表8呼び ハ 日本工業規格B2220(1995)鋼製溶接式管フランジの付表

圧力20Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジであるこ 4―1呼び圧力20K差込み溶接式フランジ(ハブフランジ(SOH))

と。 に定める規格に適合するフランジであること。

ニ 日本工業規格B2239(2004)鋳鉄製管フランジの付表5呼 ニ 日本工業規格B2210(1984)鉄鋼製管フランジの基準寸法

び圧力20Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジである の付表5呼び圧力20Kフランジの基準寸法に定める規格に適合する

こと。 フランジであること。

(3) (略) (3) (略)

8 出口側取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 8 出口側取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1)容量1キログラム毎時以下の単段減圧式調整器以外のものにあつて (1)容量1キログラム毎時以下の単段減圧式調整器以外のものにあつて

は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

イ (略) イ (略)

ロ フランジにより接続するものにあつては、(イ)又は(ロ)に掲げ ロ フランジにより接続するものにあつては、次に掲げる基準のいずれ

る基準に適合するフランジ若しくはこれらと同等以上のフランジであ かに適合すること。

ること。

(イ)日本工業規格B2220(2004)鋼製管フランジの付表4呼 (イ)日本工業規格B2220(1995)鋼製溶接式管フランジの付

び圧力5Kフランジの寸法又は付表5呼び圧力10Kフランジの寸 表1―1呼び圧力5K差込み溶接式フランジ(板フランジ(SOP))

法に定める規格に適合するフランジであること。 又は付表2―1呼び圧力10K差込み溶接式フランジ(並形)(板

フランジ(SOP))に定める規格に適合するフランジであること。

(ロ)日本工業規格B2239(2004)鋳鉄製管フランジの付表1 (ロ)日本工業規格B2210(1984)鉄鋼製管フランジの基準寸

呼び圧力5Kフランジの寸法又は付表2呼び圧力10Kフランジの 法の付表1呼び圧力2Kフランジの基準寸法、付表2呼び圧力5K

寸法に定める規格に適合するフランジであること。 フランジの基準寸法又は付表3―1呼び圧力10K並型フランジの

基準寸法に定める規格に適合するフランジであること。

ハ ユニオン接合するものにあつては、日本工業規格B2301(20 ハ ユニオン接合するものにあつては、日本工業規格B2301(19

04)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表19Ⅰ形のユニオンに定め 95)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表17ユニオンに定める規格

る規格に適合するねじであること。 に適合するねじであること。

(2) (略) (2) (略)

9~20 (略) 9~20 (略)

- 13 -

一般ガスこ 1 (略) 一般ガスこ 1 (略)

んろ 2 液化石油ガスの通る部分、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿、クッ んろ 2 液化石油ガスの通る部分、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿、クッ

キングテーブルにおける燃焼部のケース、空気調節器及び排ガスの通る キングテーブルにおける燃焼部のケース、空気調節器及び排ガスの通る

部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構 部分は、日本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構

造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しく 造通則の付表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若し

はこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属 くはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金

で製造されていること。 属で製造されていること。

3~12 (略) 3~12 (略)

13 過熱防止装置を有するものにあつては、次に掲げる基準に適合する 13 過熱防止装置を有するものにあつては、次に掲げる基準に適合する

こと。 こと。

(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)

(4)バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、日本工業規格S214 (4)バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、日本工業規格S214

9(1993)ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチに定める規格 9(1993)ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチに定める規格

又は日本工業規格C9730―1(2010)家庭用及びこれに類する 又は日本工業規格C9730―1(2004)家庭用及びこれに類する

用途の自動電気制御装置及び日本工業規格C9730―2―9(201 用途の自動電気制御装置及び日本工業規格C9730―2―9(200

0)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置に定める規格に適 4)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置に定める規格に適

合するものであること。 合するものであること。

14~17 (略) 14~17 (略)

18 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 18 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験 (2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験

室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室 室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室

の温度に35度を加えた温度。ただし、次の条件に適合する場合には、 の温度に35度を加えた温度。ただし、次の条件に適合する場合には、

これらの温度を超えることを妨げない。 これらの温度を超えることを妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(201 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(199

0)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1 6)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.

ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試 ガス閉止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉

験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の22(4) に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の22(4)(器具栓にあつ

(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の22(3))に定める基準 ては、技術上の基準の欄の22(3))に定める基準に適合すること。

- 14 -

に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ 前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに3

スカルを加えた値以下であること。 0パスカルを加えた値以下であること。

19~32 (略) 19~32 (略)

開放式若し 1 (略) 開放式若し 1 (略)

くは密閉式 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、 くは密閉式 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、

又は屋外式 密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規 又は屋外式 密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規

瞬間湯沸器 格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性 瞬間湯沸器 格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食

のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の 性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上

耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されているこ の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されている

と。 こと。

3~20 (略) 3~20 (略)

21 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 21 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験 (2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験

室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室 室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室

の温度に35度を加えた温度 の温度に35度を加えた温度

ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(201 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(199

- 15 -

0)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1 6)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.

ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試 ガス閉止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉

験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の24(4) に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の24(4)(器具栓にあつ

(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の24(3))に定める基準 ては、技術上の基準の欄の24(3))に定める基準に適合すること。

に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30 前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに

パスカルを加えた値以下であること。 30パスカルを加えた値以下であること。

22 (略) 22 (略)

23 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管 23 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1982)管

用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。 用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。

24~34 (略) 24~34 (略)

高圧ホース 1 ホースの材質は、次に掲げる基準に適合するゴムであること。 高圧ホース 1 ホースの材質は、次に掲げる基準に適合するゴムであること。

(1)(略) (1)(略)

(2)内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び耐老化性を有するもの (2)内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び耐老化性を有するもの

であること。 であること。

イ 日本工業規格K6251(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム- イ 日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホースの

引張特性の求め方に定める規格に適合する方法により試験を行つたと 7.10ゴム層の引張試験に定める規格に適合する方法により試験を

き、引張強さ8メガパスカル以上、伸びが200パーセント以上であ 行つたとき、引張強さ8メガパスカル以上、伸びが200パーセント

ること。 以上であること。

ロ 日本工業規格K6257(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム- ロ 日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホースの

熱老化特性の求め方の4.3試験方法に定める促進老化試験A法(A 7.11ゴム層の老化試験に定める規格に適合する方法により試験温

- 16 -

A-2)に定める規格に適合する方法により試験温度を69度以上7 度を69度以上71度以下、試験時間を96時間として試験を行つた

1度以下、試験時間を96時間として試験を行つたとき、引張強さの とき、引張強さの低下率が25パーセント以下であること。

低下率が25パーセント以下であること。

(3)日本工業規格K6347-1(2003)液化石油ガス用ゴムホー (3)日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホースの

ス(LPGホース)-第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8. 7.5オゾン劣化試験に定める規格に適合する方法によりオゾン濃度を

5外面層の静的オゾン劣化試験に定める規格に適合する方法によりオゾ 45pphm以上55pphm以下、試験温度を38度以上42度以下、

ン濃度を45pphm以上55pphm以下、試験温度を38度以上4 試験時間を96時間、伸びを20パーセントとして試験を行つたとき、

2度以下、試験時間を96時間、伸びを20パーセントとして試験を行 使用上支障のあるき裂等が生じないものであること。

つたとき、使用上支障のあるき裂等が生じないものであること。

(4)日本工業規格K6347-1(2003)液化石油ガス用ゴムホー (4)日本工業規格K6347(1980)液化石油ガス用ゴムホースの

ス(LPGホース)-第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8. 7.6ガス透過試験(1)高圧ホースのガス透過試験に定める規格に適

6.1高圧ホースのガス透過試験に定める規格に適合する方法により試 合する方法により試験温度を45度以上50度以下、試験時間を120

験温度を45度以上50度以下、試験時間を120時間、試験ガスをブ 時間、試験ガスをブタンとして試験を行つたとき、高圧ホースを1時間

タンとして試験を行つたとき、高圧ホースを1時間に透過する液化石油 に透過する液化石油ガスの量が長さ1メートルにつき30ミリリットル

ガスの量が長さ1メートルにつき30ミリリットル以下であること。 以下であること。

2(略) 2(略)

3 高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に適合すること。 3 高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に適合すること。

(1)日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置 (1)日本工業規格Z2371(1994)塩水噴霧試験方法の2.装置

に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に に定める規格に適合する装置を用い、8.噴霧室の条件に定める規格に

適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に定め 適合する塩水噴霧試験室において、6.試験用塩溶液に定める規格に適

る規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16.判定 合する塩水を24時間以上噴霧した後、13.判定方法(1)面積法に

方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行つたとき、 定める規格に適合する方法により判定を行つたとき、腐食がないか又は

腐食がないか又はレイティングナンバ9.8の腐食面積率であること。 レイティングナンバー9.8から6までの腐食面積率であること。

(2) (略) (2) (略)

4 高圧ホース継手取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 4 高圧ホース継手取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1)日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格 (1)日本工業規格B0203(1982)管用テーパねじに定める規格

に適合するねじであること。 に適合するねじであること。

(2)日本工業規格B0205-4(2001)一般用メートルねじ-第 (2)日本工業規格B0205(1982)メートル並目ねじ並びに日本

4部:基準寸法及び日本工業規格B0209-2(2001)一般用メ 工業規格B0209(1982)メートル並目ねじの許容限界寸法及び

ートルねじ-公差-第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法- 公差に定める規格に適合するねじであること。

- 17 -

中(はめあい区分)に定める規格に適合するねじであること。

(削除) (3)日本工業規格B0207(1982)メートル細目ねじ並びに日本

工業規格B0211(1982)メートル細目ねじの許容限界寸法及び

公差に定める規格に適合するねじであること。

(3)次に掲げる基準に適合するねじであること。 (4)次に掲げる基準に適合するねじであること。

イ 日本工業規格B8245(2004)液化石油ガス容器用弁の5. イ 日本工業規格B8245(1994)液化石油ガス容器用弁に定め

2ガス充てん口に定める規格に適合するねじであること。 るガス充てん口の規格に適合するねじであること。

ロ~ハ (略) ロ~ハ (略)

(4) (略) (5) (略)

(5) (略) (6) (略)

5~13(略) 5~13(略)

密閉式又は 1 (略) 密閉式又は 1 (略)

屋外式バー 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、 屋外式バー 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、

ナー付ふろ 密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規 ナー付ふろ 密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規

がま 格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性 がま 格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食

のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の 性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上

耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されているこ の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されている

と。 こと。

3~19 (略) 3~19 (略)

20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験 (2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験

室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室 室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室

の温度に35度を加えた温度 の温度に35度を加えた温度

ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(201 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(199

0)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1 6)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.

- 18 -

ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試 ガス閉止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉

験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の23(4) に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の23(4)(器具栓にあつ

(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の23(3))に定める基準 ては、技術上の基準の欄の23(3))に定める基準に適合すること。

に適合すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30 前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに

パスカルを加えた値以下であること。 30パスカルを加えた値以下であること。

21 (略) 21 (略)

22 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管 22 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1982)管

用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。 用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。

23~33 (略) 23~33 (略)

開放式若し 1 (略) 開放式若し 1 (略)

くは密閉式 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、 くは密閉式 2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、

又は屋外式 密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規 又は屋外式 密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規

ストーブ 格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性 ストーブ 格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食

のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の 性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上

耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されているこ の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されている

と。 こと。

3~21 (略) 3~21 (略)

22 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 22 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの液化石油 こと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの液化石油

ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際に ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際に

- 19 -

おいても同様とする。 おいても同様とする。

(1) (略) (1) (略)

(2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験 (2)液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験

室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室 室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室

の温度に35度を加えた温度 の温度に35度を加えた温度

ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(201 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(199

0)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1 6)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.

ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試 液化石油ガス閉止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、

験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の26(4) 弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の26(4)(器具

(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の26(3))に定める基準 栓にあつては、技術上の基準の欄の26(3))に定める基準に適合

に適合すること。 すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ 前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに3

スカルを加えた値以下であること。 0パスカルを加えた値以下であること。

23~24 (略) 23~24 (略)

25 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつて 25 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつて

は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格 は、日本工業規格B0203(1982)管用テーパねじに定める規格

に適合するねじを使用すること。 に適合するねじを使用すること。

26~35の2 (略) 26~35の2 (略)

36 開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のもの(以下「組込型 36 開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のもの(以下「組込型

ストーブ」という。)にあつては、技術上の基準の欄の1、3、11(2)、 ストーブ」という。)にあつては、技術上の基準の欄の1、3、11(2)、

- 20 -

12、13、15、16、17、19、20、21、22、23、24、 12、13、15、16、17、19、20、21、22、23、24、

25、26(1)、26(3)、26(4)、27、29、32(1)、 25、26(1)、26(3)、26(4)、27、29、32(1)、

32(3)、32(4)、32(5)、32(6)、32(7)、33、3 32(3)、32(4)、32(5)、32(6)、32(7)、33、3

4及び35を除く各項に適合するほか、次の(1)から(19)までに 4及び35を除く各項に適合するほか、次の(1)から(19)までに

適合すること。 適合すること。

(1)~(7) (略) (1)~(7) (略)

(8)通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない (8)通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

イ (略) イ (略)

ロ 器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニ ロ 器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニ

ットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバ ットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバ

ナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、 ナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、

次の基準に適合する場合は、これらの温度を超えることを妨げない。 次の基準に適合する場合は、これらの温度を超えることを妨げない。

(イ)器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、 (イ)器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、

日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機 日本工業規格S2147(1991)カセットこんろの5.14機

能部品の耐熱試験の6.14.1器具栓に定める規格に適合する方 能部品の耐熱試験の5.14.1器具栓に定める規格に適合する方

法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、(10)に定 法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、(10)に定

める基準に適合すること。 める基準に適合すること。

(ロ)点火ユニットについては、日本工業規格S2147(2009) (ロ)点火ユニットについては、日本工業規格S2147(1991)

カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.2点火 カセットこんろの5.14機能部品の耐熱試験の5.14.2点火

ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び

変色がなく、かつ、カートリッジガスこんろの項の技術上の基準の 変色がなく、かつ、カートリッジガスこんろの項の技術上の基準の

欄の5に定める基準に適合すること。 欄の5に定める基準に適合すること。

(ハ)器具ガバナーについては、日本工業規格S2147(2009) (ハ)器具ガバナーについては、日本工業規格S2147(1991)

カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.3器具 カセットこんろの5.14機能部品の耐熱試験の5.14.3器具

ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験

前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の8パーセント以 の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の8パーセント

下であること。 以下であること。

(9)~(19) (略) (9)~(19) (略)

- 21 -

ガス漏れ警 1~8 (略) ガス漏れ警 1~8 (略)

報器 9 ヒューズは、日本工業規格C6575-2(2005)ミニチュアヒ 報器 9 ヒューズは、日本工業規格C6575(1975)電子機器用筒形ヒ

ューズ-第2部:管形ヒューズリンク又は日本工業規格C8352(1 ューズ又は日本工業規格C8352(1979)配線用ヒューズ及びホ

983)配線用ヒューズ通則の規格に適合するもの又はこれと同等以上 ルダ通則の規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。

のものであること。

10~12 (略) 10~12 (略)

13 中継部は、前項(6)及び(8)によるほか、次の(1)から(1 13 中継部は、前項(6)及び(8)によるほか、次の(1)から(1

2)までによること。 2)までによること。

(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)

(3)電磁継電器が設けられているものにあつては、当該電磁継電器は、 (3)電磁継電器が設けられているものにあつては、当該電磁継電器は、

次のイ及びロによること。 次のイ及びロによること。

イ (略) イ (略)

ロ 接点は、耐久性及び耐酸化性を有し、かつ、融着を起こしにくい材 ロ 接点は、日本工業規格C2509(1978)通信機器用接点材料

料を用いたものであり、内部負荷と外部負荷とが兼用されていないも の3種の規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであり、内部

のであること。 負荷と外部負荷とが兼用されていないものであること。

(4)~(5) (略) (4)~(5) (略)

(6)電圧計が設けられているものにあつては、当該電圧計は、次のイ及 (6)電圧計が設けられているものにあつては、当該電圧計は、次のイ及

びロによること。 びロによること。

イ 指示電気計器の表示誤差は、2.5パーセント以内であること。 イ 日本工業規格C1102(1981)指示電気計器の規格に適合す

るもの又はこれと同等以上のものであること。

ロ (略) ロ (略)

(7)~(12) (略) (7)~(12) (略)

14 1級の受信部は、前項(1)から(3)まで、(5)及び(11) 14 1級の受信部は、前項(1)から(3)まで、(5)及び(11)

によるほか、次の(1)から(18)までによること。 によるほか、次の(1)から(18)までによること。

(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)

(5)次のイ及びロの規格に適合する電圧計を有すること。 (5)次のイ及びロの規格に適合する電圧計を有すること。

イ 指示電気計器の表示誤差は、2.5パーセント以内であること。 イ 日本工業規格C1102(1981)指示電気計器の規格に適合す

るもの又はこれと同等以上のものであること。

ロ (略) ロ (略)

(6)~(18) (略) (6)~(18) (略)

- 22 -

15~16 (略) 15~16 (略)

低圧ホース 1~2 (略) 低圧ホース 1~2 (略)

3 継手金具の接続部のねじは、次に掲げる基準のいずれかに適合するこ 3 継手金具の接続部のねじは、日本工業規格B0203(昭和54年)

と。 管用テーパねじ又は日本工業規格B0207(昭和55年)メートル細

(1) 日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規 目ねじであること。

格に適合するねじであること。

(2) 日本工業規格B0205-4(2001)一般用メートルねじ-

第4部:基準寸法及び日本工業規格B0209-2(2001)一般用

メートルねじ-公差-第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法

-中(はめあい区分)に定める規格に適合するねじであること。

4~8 (略) 4~8 (略)

対震遮断器 1 本体は、次に掲げる基準に適合する金属又は合成樹脂で製造されたも 対震遮断器 1 本体は、次に掲げる基準に適合する金属又は合成樹脂で製造されたも

のであること。 のであること。

(1)本体に使用する金属は、日本工業規格Z2371(2000)塩水 (1)本体に使用する金属は、日本工業規格Z2371(昭和54年)塩

噴霧試験方法の3.装置に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧 水噴霧試験方法の2の装置及び8の噴霧室の条件に定める規格に適合す

室の条件に定める規格に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1 る塩水噴霧室において、同規格の塩水噴霧試験方法の6の塩溶液に定め

中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上 る規格に適合する塩水を24時間以上噴霧する試験を行つたとき、これ

噴霧した後、16.判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法に に合格する耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属であつ

より判定を行つたとき、腐食がないか若しくはレイティングナンバ9. て、その他使用上支障のある欠陥のないものであること。

8の腐食面積率である耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金

属であつて、その他使用上支障のある欠陥のないものであること。

(2) (略) (2) (略)

2 (略) 2 (略)

3 地震を感知して動作する感震素子(不活性ガス等を封入し、密閉した 3 地震を感知して動作する感震素子は、技術上の基準の欄の1(1)の

構造のものを除く。)は、技術上の基準の欄の1(1)の塩水噴霧試験 塩水噴霧試験を行つたときこれに合格する耐食性のある金属又は表面に

を行つたときこれに合格する耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施 耐食処理を施した金属で製造されたものであること。

した金属で製造されたものであること。

4~10 (略) 4~10 (略)

- 23 -

11 硬質管と接続する取付部のねじは、日本工業規格B0203(19 11 硬質管と接続する取付部のねじは、日本工業規格B0203(昭和

99)管用テーパねじに定める規格に適合するものであること。 51年)管用テーパねじに定める規格に適合するものであること。

12~18(略) 12~18 (略)

(備考) (略) (備考) (略)

- 1 -

○ ガ ス 用 品 の 技 術 上 の 基 準 等 に 関 す る 省 令 ( 昭 和 四 十 六 年 四 月 一 日 通 商 産 業 省 令 第 二 十 七 号 )

改 正 案 現 行

別表第3(第 11条、第 13条関係) 別表第3(第 11条、第 13条関係)

ガス用品の ガス用品の技 術 上 の 基 準 技 術 上 の 基 準

区分 区分

半密閉燃焼 1 (略) 半密閉燃焼 1 (略)

式ガス瞬間 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日 式ガス瞬間 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日

湯沸器 本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表 湯沸器 本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付

5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同 表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと

等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造され 同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造さ

ていること。 れていること。

3~16 (略) 3~16 (略)

17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)ガス閉止弁(器具栓を含む。以下同じ。)の表面及び点火ユニット (2)ガス閉止弁(器具栓を含む。以下同じ。)の表面及び点火ユニット

の表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの の表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの

表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度 表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度

ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭 イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(1996)家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止 用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.ガス閉

弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、 止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障

弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の20(4)(器具 がなく、かつ、技術上の基準の欄の20(4)(器具栓にあつては、

栓にあつては、技術上の基準の欄の20(3))に定める基準に適合 技術上の基準の欄の20(3))に定める基準に適合すること。

すること。

- 2 -

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後にお ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後

ける調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカ における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ

ルを加えた値以下であること。 スカルを加えた値以下であること。

18~29 (略) 18~29 (略)

半密閉燃焼 1 (略) 半密閉燃焼 1 (略)

式ガススト 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日 式ガススト 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日

ーブ 本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表 ーブ 本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付

5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同 表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと

等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造され 同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造さ

ていること。 れていること。

3~16 (略) 3~16 (略)

17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへのガスの通路が閉 こと。強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへのガスの通路が閉

ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様と ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様と

する。 する。

(1) (略) (1) (略)

(2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度 (2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度

に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に

35度を加えた温度 35度を加えた温度

ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭 イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(1996)家庭

- 3 -

用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止 用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.ガス閉

弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、 止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障

弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の21(4)(器具 がなく、かつ、技術上の基準の欄の21(4)(器具栓にあつては、

栓にあつては、技術上の基準の欄の21(3))に定める基準に適合 技術上の基準の欄の21(3))に定める基準に適合すること。

すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後にお ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後

ける調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカ における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ

ルを加えた値以下であること。 スカルを加えた値以下であること。

18~30 (略) 18~30 (略)

半密閉燃焼 1 (略) 半密閉燃焼 1 (略)

式ガスバー 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日 式ガスバー 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日

ナー付ふろ 本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表 ナー付ふろ 本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付

がま 5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同 がま 表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと

等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造され 同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造さ

ていること。 れていること。

3~15 (略) 3~15 (略)

16 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 16 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度 (2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度

に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に

35度を加えた温度 35度を加えた温度

- 4 -

ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭 イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(1996)家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止 用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.ガス閉

弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、 止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障

弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の19(4)(器具 がなく、かつ、技術上の基準の欄の19(4)(器具栓にあつては、

栓にあつては、技術上の基準の欄の19(3))に定める基準に適合 技術上の基準の欄の19(3))に定める基準に適合すること。

すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後にお ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後

ける調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカ における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ

ルを加えた値以下であること。 スカルを加えた値以下であること。

17~29 (略) 17~29 (略)

ガスふろバ 1 (略) ガスふろバ 1 (略)

ーナー 2 ガスの通る部分及び空気調節器は、日本工業規格S2092(201 ーナー 2 ガスの通る部分及び空気調節器は、日本工業規格S2092(199

0)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定め 6)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食性のある金属材料に定

る規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又

表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。 は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。

3~8 (略) 3~8 (略)

開放燃焼式 1 (略) 開放燃焼式 1 (略)

若しくは密 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉燃 若しくは密 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉燃

閉燃焼式又 焼式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格 閉燃焼式又 焼式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格

- 5 -

は屋外式の S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性の は屋外式の S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食性

ガス瞬間湯 ある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐 ガス瞬間湯 のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の

沸器 食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されているこ 沸器 耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されているこ

と。 と。

3~20 (略) 3~20 (略)

21 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 21 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度 (2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度

に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に

35度を加えた温度 35度を加えた温度

ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭 イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(1996)家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止 用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.ガス閉

弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、 止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障

弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の24(4)(器具 がなく、かつ、技術上の基準の欄の24(4)(器具栓にあつては、

栓にあつては、技術上の基準の欄の24(3))に定める基準に適合 技術上の基準の欄の24(3))に定める基準に適合すること。

すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ 前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに3

スカルを加えた値以下であること。 0パスカルを加えた値以下であること。

22~34 (略) 22~34 (略)

- 6 -

開放燃焼式 1 (略) 開放燃焼式 1 (略)

若しくは密 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分及び給排 若しくは密 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分及び給排

閉燃焼式又 気部は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構 閉燃焼式又 気部は、日本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構

は屋外式の 造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しく は屋外式の 造通則の付表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若し

ガスストー はこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属 ガスストー くはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金

ブ で製造されていること。 ブ 属で製造されていること。

3~21 (略) 3~21 (略)

22 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 22 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへのガスの通路が閉 こと。強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへのガスの通路が閉

ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様と ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様と

する。 する。

(1) (略) (1) (略)

(2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度 (2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度

に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に

35度を加えた温度。 35度を加えた温度。

ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭 イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(1996)家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止 用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.ガス閉

弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、 止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障

弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の26(4)(器具 がなく、かつ、技術上の基準の欄の26(4)(器具栓にあつては、

栓にあつては、技術上の基準の欄の26(3))に定める基準に適合 技術上の基準の欄の26(3))に定める基準に適合すること。

すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

- 7 -

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ 前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに3

スカルを加えた値以下であること。 0パスカルを加えた値以下であること。

23~36 (略) 23~36 (略)

密閉燃焼式 1 (略) 密閉燃焼式 1 (略)

又は屋外式 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉燃 又は屋外式 2 ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉燃

のガスバー 焼式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格 のガスバー 焼式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格

ナー付ふろ S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性の ナー付ふろ S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の付表2耐食性

がま ある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐 がま のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の

食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されているこ 耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されているこ

と。 と。

3~19 (略) 3~19 (略)

20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

(1) (略) (1) (略)

(2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度 (2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度

に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に

35度を加えた温度 35度を加えた温度

ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを

妨げない。 妨げない。

イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭 イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(1996)家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止 用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.ガス閉

弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、 止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障

弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の23(4)(器具 がなく、かつ、技術上の基準の欄の23(4)(器具栓にあつては、

栓にあつては、技術上の基準の欄の23(3))に定める基準に適合 技術上の基準の欄の23(3))に定める基準に適合すること。

すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

- 8 -

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ 前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに3

スカルを加えた値以下であること。 0パスカルを加えた値以下であること。

21~33 (略) 21~33 (略)

ガスこんろ 1 (略) ガスこんろ 1 (略)

2 ガスの通る部分、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿、クッキングテ 2 ガスの通る部分、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿、クッキングテ

ーブルにおける燃焼部のケース、空気調節器及び排ガスの通る部分は、 ーブルにおける燃焼部のケース、空気調節器及び排ガスの通る部分は、

日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の 日本工業規格S2092(1996)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の

表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと 付表2耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれ

同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造さ と同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造

れていること。 されていること。

3~12 (略) 3~12 (略)

13 過熱防止装置を有するものにあつては、次に掲げる条件に適合する 13 過熱防止装置を有するものにあつては、次に掲げる条件に適合する

こと。 こと。

(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)

(4)バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、日本工業規格S214 (4)バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、日本工業規格S214

9(1993)ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチに定める規格 9(1993)ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチに定める規格

又は日本工業規格C9730―1(2010)家庭用及びこれに類する 又は日本工業規格C9730―1(2004)家庭用及びこれに類する

用途の自動電気制御装置及び日本工業規格C9730―2―9(201 用途の自動電気制御装置及び日本工業規格C9730―2―9(200

0)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置に定める規格に適 4)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置に定める規格に適

合するものであること。 合するものであること。

14~17 (略) 14~17 (略)

18 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない 18 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えない

こと。 こと。

- 9 -

(1) (略) (1) (略)

(2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度 (2)ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度

に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に

35度を加えた温度。ただし、次の条件に適合する場合には、これらの 35度を加えた温度。ただし、次の条件に適合する場合には、これらの

温度を超えることを妨げない。 温度を超えることを妨げない。

イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭 イ ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(1996)家庭

用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止 用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の1.ガス閉

弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、 止弁に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障

弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の22(4)(器具 がなく、かつ、技術上の基準の欄の22(4)(器具栓にあつては、

栓にあつては、技術上の基準の欄の22(3))に定める基準に適合 技術上の基準の欄の22(3))に定める基準に適合すること。

すること。

ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の2.点火

ニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法に ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変

より試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5 色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。

に定める基準に適合すること。

ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(1996)家

庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガ 庭用ガス燃焼機器の試験方法の表14機能部品の耐熱試験の3.器具

バナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後 ガバナーに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の

における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パ 前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに3

スカルを加えた値以下であること。 0パスカルを加えた値以下であること。

19~32 (略) 19~32 (略)

(備考) (略) (備考) (略)