原議保存期間 5年( - npa.go.jp · pdf file国内外の爆弾 テロ事件
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原議保存期間 5年(平成31年3月31日まで)
有 効 期 間 一種(平成31年3月31日まで)
爆発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者に係る管理者対策の徹底につい
て(通達)
近年の国外における爆弾テロ事件や国内における爆発物製造事件等の発生を踏まえ、爆
発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者に係る管理者対策の強化のため、下記の
諸対策を推進することとされたい。
記
1 趣旨
爆発物の原料となり得る化学物質は、薬局、ホームセンター等で容易に入手できるだ
けでなく、インターネットを利用した通信販売による大量購入が可能な状況にある。
警察庁からの要請(別添1)により、関係省庁(厚生労働省、経済産業省及び農林水
産省)では、爆発物の原料を販売する事業者等がとるべき措置の周知・徹底について、
これまでに通知(別添2、別添3及び別添4)を発出し、都道府県関係部局及び関係事
業者団体に対する指導を行っているところである。
平成28年の主要国首脳会議や平成32年のオリンピック・パラリンピック東京大会を控
える中、爆弾テロの未然防止を図るため、警察と関係機関が連携し、爆発物の原料とな
り得る化学物質を販売する事業者に係る管理者対策を徹底する必要がある。
2 対象品目
国内外の爆弾テロ事件、爆発物製造事件等において、爆発物の原料に使用されたこと
がある次の11品目(以下「指定11品目」という。)について、管理者対策の対象とする。
○ 劇物:硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸、塩素酸カリウム及び塩素酸ナトリウム
○ 劇物以外の化学物質:尿素、硝酸アンモニウム、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カ
リウム
3 対象事業者
指定11品目を販売する薬局、ホームセンター等の事業者について、管理者対策の対象
とする。
4 対象事業者の実態把握
都道府県知事等が保有する登録事業者名簿等を利用するなどして、対象事業者の最新
状況を把握するとともに、各対象事業者における販売品目(指定11品目のうち実際に販
売している品目)、販売形態(店頭における対面販売、インターネットによる通信販売
殿
各管区警察局広域調整担当部長
警 視 庁 警 備 部 長
警 視 庁 公 安 部 長
各道府県警察(方面)本部長
(参考送付先)
皇 宮 警 察 本 部 長
警 察 庁 丁 備 企 発 第 4 号
平 成 2 6 年 1 月 1 0 日
警察庁警備局警備企画課長
等)等の販売実態を把握すること。
5 対象事業者への要請事項
把握した販売実態に応じ、次の事項を要請すること。
○ 盗難防止等のための保管管理の徹底及び盗難事件等発生時における通報
○ 販売の記録を記載した書面(法定の譲受書、売上伝票、販売台帳等)又はその電磁
的記録の適切な作成及び保管
○ 関係法令に基づく譲渡手続等の遵守
○ 販売時における本人確認及び使用目的の確認
○ 販売に係る不審情報の通報及び通報体制の確立
6 推進上の留意事項
(1) 対象事業者の理解と協力の確保
対象事業者に対し、指定11品目が爆発物の原料となり得ることについて、一般人の
購入が容易な原料を用いた爆発物の製造が国内でも行われていることと併せて、分か
りやすく説明し、対象事業者の理解と協力が得られるよう努めること。また、経済取
引に対する不当な干渉との非難を受けることのないよう、対象事業者に対する言動に
は十分留意すること。
(2) 積極的な個別訪問の実施
管理者対策を効果的に推進するためには、上記5の要請事項が確実に履行されるよ
う、不審購入者を発見するための着眼点や不審購入者への具体的な対応要領等を十分
に教示することが不可欠であることから、対象事業者に対する個別訪問を積極的に実
施すること。
特に、実際に接客に当たる従業員に対しては、不審購入者の来店や電話による問合
せがあった場合を想定した体験型の訓練(ロールプレイング型訓練)についても、積
極的に実施すること。
(3) 各種警察活動を通じた不審情報の収集
過去の爆発物製造(未遂)事件等では、爆発物製造企図者がインターネットによる
通信販売の利用等により、爆発物の製造に必要な化学物質を複数の事業者から買い集
めた例もあり、各事業者による不審点の発見が困難な場合もあり得る。よって、事業
者からの不審情報の通報を待つだけでなく、他の事件捜査や事案対応等の各種警察活
動を通じて能動的に不審情報を収集するとともに、実際に不審情報を入手した場合は、
迅速な掘り下げを行い、不審点の解明に努めること。
7 警察庁への報告
管理者対策の推進状況等については、別に定める要領により、警備企画課に対する定
期報告を行うこと。
また、爆発物を使用した事案が発生した場合又は国際テロの容疑性がある若しくは事
件に直結するおそれがあるなど特異な不審情報を把握した場合は、事件主管課及び警備
企画課へ速報すること。
別添2
写 薬食総発1202第4号 薬食審査発1202第32号 薬食監麻発1202第8号 平成21年12月2日
都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 総 務 課 長 印
厚生労働省医薬食品局審査管理課長 印
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 印
爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について 毒物及び劇物や医薬品等の適正な管理等の推進については、かねてより種々御配慮をわず
らわせているところでありますが、本年10月、毒物劇物販売業者が、爆発物を製造しよう
とした者に対し、毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)で義務付けられた書面の提
出を受けることなく劇物を販売したこと等により、同法違反容疑で検挙された事案を受け、
今般、警察庁警備局警備企画課長、警察庁警備局公安課長及び警察庁警備局外事情報部国際
テロリズム対策課長より別添のとおり依頼があったところです。 つきましては、爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤を取り扱う薬局開設者、
医薬品店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に対する適切な保管管理の徹
底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のより一層の指導を行う必要があるので、下記事項に御
留意の上、貴管下関係業者団体に対し傘下業者へのこれらの指導内容の周知徹底を要請する
等、貴管下事業者に対する指導について格段の御配慮をお願いいたします。 また、警察官からその職務上、薬局開設者、医薬品店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬
品製造販売業者等に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただくようお願いいた
します。 (別添:省略)
記
1 毒劇法に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛し、
代替品購入を勧めること。やむを得ず販売する際には、一般消費者に対し必ず保管管
理や廃棄の義務について説明の上で販売すること。 2 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモ
ニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり
得る化学物質」という。)及びそれらの製剤のうち、毒劇法に規定する劇物に該当する
もの(以下「爆発物の原料となり得る劇物」という。)について、同法に基づき、適切
な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守し、また、盗難又は紛失事
件が発生したときは、直ちに警察署に届けること。 3 爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、薬事法に規定する劇薬
に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続
及び交付制限を厳守すること。また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警
察署に届けられたいこと。 4 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものについて、
販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面
(電磁的記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止
するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さ
らに、盗難又は紛失事件が発生したときには、直ちに警察署に届けられたいこと。 5 爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネットを
利用した販売を行う場合、又は大量に販売を行う場合には、購入者の連絡先及び使用
目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審若しくはあいまいである者
又は社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、販売を差し控えるとと
もに、当該者の不審な動向について直ちに警察署に届けられたいこと。
写 薬食総発1202第5号 薬食審査発1202第33号 薬食監麻発1202第9号 平成21年12月2日
社団法人日本化学工業協会会長 全国化学工業薬品団体連合会会長 日本製薬団体連合会会長 社団法人日本薬剤師協会会長 殿 社団法人日本化学工業品輸入協会会長 日本チェーンドラッグストア協会会長 社団法人全日本医薬品登録販売者協会会長 全国医薬品小売商業組合連合会会長
厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 総 務 課 長 印
厚生労働省医薬食品局審査管理課長 印
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 印
爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について 毒物及び劇物並びに医薬品等の適正な管理等の推進については、かねてより種々御協力を
頂いているところであり、厚く御礼申し上げます。 しかしながら、本年10月、毒物劇物販売業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、
毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)で義務付けられた書面の提出を受けることな
く劇物を販売したこと等により、同法違反容疑で検挙された事案がありました。これを受け、
今般、警察庁警備局警備企画課長、警察庁警備局公安課長及び警察庁警備局外事情報部国際
テロリズム対策課長より依頼があり、別添のとおり都道府県等に対して通知したところです。 つきましては、爆発物の原料となり得る化学物質の適切な保管管理の徹底等について、傘
下業者に対し下記の周知徹底が図られますよう、格段の御配慮をお願いいたします。 (別添:省略)
記
1 毒劇法に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛し、
代替品購入を勧めること。やむを得ず販売する際には、一般消費者に対し必ず保管管
理や廃棄の義務について説明の上で販売すること。 2 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモ
ニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり
得る化学物質」という。)及びそれらの製剤のうち、毒劇法に規定する劇物に該当する
もの(以下「爆発物の原料となり得る劇物」という。)について、同法に基づき、適切
な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守し、また、盗難又は紛失事
件が発生したときは、直ちに警察署に届けること。 3 爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、薬事法に規定する劇薬
に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続
及び交付制限を厳守すること。また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警
察署に届けられたいこと。 4 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものについて、
販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面
(電磁的記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止
するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さ
らに、盗難又は紛失事件が発生したときには、直ちに警察署に届けられたいこと。 5 爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネットを
利用した販売を行う場合、又は大量に販売を行う場合には、購入者の連絡先及び使用
目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審若しくはあいまいである者
又は社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、販売を差し控えるとと
もに、当該者の不審な動向について直ちに警察署に届けられたいこと。
別添3
写事務連絡
平成21年11月30日
社団法人日本化学工業品輸入協会 御中日本化学工業品輸出組合
経済産業省製造産業局
化 学 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、貴団体
に対し、「爆弾テロの未然防止に向けた硝酸アンモニウム、硝酸及び過酸化水素の管理の
強化について」(平成17年3月29日付け平成17・03・09製局第3号経済産業省製造産業局長通
知)「爆発物の原料となり得る硝酸アンモニウム、硝酸及び過酸化水素の適切な管理等の
徹底について」(平成20年10月28日付け経済産業省製造産業局化学課事務連絡)を発出し、
貴団体会員に対して爆発物の原料となり得る硝酸アンモニウム、硝酸及び過酸化水素の保
管・流通等の留意事項について周知・指導をお願いしているところです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対
し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒
物及び劇物取締法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別
添(平成21年11月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等が
とるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がござ
いました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体会員に周知・指導の徹底をお願いします。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
写事務連絡
平成21年11月30日
日本肥料アンモニア協会 御中
経済産業省製造産業局
化 学 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、貴団体
に対し、「爆弾テロの未然防止に向けた硝酸アンモニウ及び硝酸の管理の強化について」
(平成17年3月29日付け平成17・03・09製局第3号経済産業省製造産業局長通知)「爆発物の
原料となり得る硝酸アンモニウム及び硝酸の適切な管理等の徹底について」(平成20年10
月28日付け経済産業省製造産業局化学課事務連絡)を発出し、貴団体会員に対して爆発物
の原料となり得る硝酸アンモニウム及び硝酸の保管・流通等の留意事項について周知・指
導をお願いしているところです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対
し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒
物及び劇物取締法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別
添(平成21年11月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等が
とるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がござ
いました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体会員に周知・指導の徹底をお願いします。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
写事務連絡
平成21年11月30日
全国複合肥料工業会
肥料輸出入協議会 御中
社団法人日本・ドゥ・イット・ユアセルフ協会
経済産業省製造産業局
化 学 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、貴団体
に対し、「爆弾テロの未然防止に向けた硝酸アンモニウムの管理の強化について」(平成
17年3月29日付け平成17・03・09製局第3号経済産業省製造産業局長通知)「爆発物の原料と
なり得る硝酸アンモニウムの適切な管理等の徹底について」(平成20年10月28日付け経済
産業省製造産業局化学課事務連絡)を発出し、貴団体会員に対して爆発物の原料となり得
る硝酸アンモニウムの保管・流通等の留意事項について周知・指導をお願いしているとこ
ろです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対
し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒
物及び劇物取締法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別
添(平成21年11月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等が
とるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がござ
いました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体会員に周知・指導の徹底をお願いします。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
写事務連絡
平成21年11月30日
社団法人日本試薬協会 御中
経済産業省製造産業局
化 学 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、貴団体
に対し、「爆弾テロの未然防止に向けた硝酸及び過酸化水素の管理の強化について」(平
成17年3月29日付け平成17・03・09製局第3号経済産業省製造産業局長通知)「爆発物の原料
となり得る硝酸及び過酸化水素の適切な管理等の徹底について」(平成20年10月28日付け
経済産業省製造産業局化学課事務連絡)を発出し、貴団体会員に対して爆発物の原料とな
り得る硝酸及び過酸化水素の保管・流通等の留意事項について周知・指導をお願いしてい
るところです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対
し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒
物及び劇物取締法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別
添(平成21年11月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等が
とるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がござ
いました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体会員に周知・指導の徹底をお願いします。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
写事務連絡
平成21年11月30日
日本無機薬品協会 御中
経済産業省製造産業局
化 学 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、貴団体
に対し、「爆弾テロの未然防止に向けた過酸化水素の管理の強化について」(平成17年3月
29日付け平成17・03・09製局第3号経済産業省製造産業局長通知)「爆発物の原料となり得る
過酸化水素の適切な管理等の徹底について」(平成20年10月28日付け経済産業省製造産業
局化学課事務連絡)を発出し、貴団体会員に対して爆発物の原料となり得る過酸化水素の
保管・流通等の留意事項について周知・指導をお願いしているところです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対
し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒
物及び劇物取締法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別
添(平成21年11月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等が
とるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がござ
いました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体会員に周知・指導の徹底をお願いします。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
写事務連絡
平成21年11月30日
日本石鹸洗剤工業組合御中
日本石鹸洗剤工業会
経済産業省製造産業局
化 学 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受けて、貴団体
に対し、「爆弾テロの未然防止に向けた過酸化水素を含有する製品の成分変更、調整につ
いて」(平成17年3月29日付け平成17・03・09製局第3号経済産業省製造産業局長通知)「爆
発物の原料となり得る過酸化水素等の適切な管理等の徹底について」(平成20年10月28日
付け経済産業省製造産業局化学課事務連絡)を発出し、貴団体会員に対して爆発物の原料
となり得る過酸化水素を含有する製品等の成分変更、調整や保管・流通等の留意事項につ
いて周知・指導をお願いしているところです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対
し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒
物及び劇物取締法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別
添(平成21年11月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等が
とるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がござ
いました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体会員に周知・指導の徹底をお願いします。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
写事務連絡
平成21年11月27日
全国商店街振興組合連合会 御中
経済産業省中小企業庁
商 業 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、法律で義務
付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒物及び劇物取締
法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別添(平成21年11
月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等がとるべき措置の
周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がありました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体組合員、所属員に周知の徹底をお願いしま
す。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
写平成21年11月30日
日本チェーンドラッグストア協会
社団法人日本フランチャイズチェーン協会
社団法人日本ショッピングセンター協会御中
社団法人日本専門店協会
日本チェーンストア協会
日本百貨店協会
経済産業省商務情報政策局
流 通 政 策 課
爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について
本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、法律で義務
付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、毒物及び劇物取締
法違反で検挙されたことから、警察庁警備局警備企画課長等の連名で、別添(平成21年11
月20日付け「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等がとるべき措置の
周知・指導の徹底に関する依頼について」)により当省に協力依頼がありました。
つきましては、爆発物の原料となり得る塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫
酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウ
ム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)の適正な保管管理の徹底等につ
いて下記のとおりご協力いただけるよう貴団体会員に周知・指導の徹底をお願いします。
また、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造・輸入・販売事
業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただけるようお願いします。
記
1 爆発物の原料となり得る化学物質の販売の記録に関する書面(電磁的記録を含む)を
適切に保管していただけますようお願いします。また、盗難又は紛失を防止するのに必
要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うとともに、盗難又は紛失事件が発生した
ときには、直ちに警察署に届ける等迅速な措置をお願いします。
2 爆発物の原料となり得る化学物質について、特に、一般消費者に対してインターネッ
トを利用した販売を行う場合、又は通常取引がないのに大量に販売を行う場合には、別
添の主旨に鑑み、購入者の氏名・連絡先及び使用目的等について確認・記録に努めるこ
ととし、使用目的等に不審点がある場合には販売を差し控えるとともに、当該者の不審
な動向について最寄りの警察署に通報する等協力をお願いします。
(別添:省略)
別添4
写21消安9706号
平成21年11月25日
全国農業協同組合連合会肥料農薬部長
全国肥料商業組合連合会会長
トモエ肥料販売協同組合連合会理事長
肥料輸出入協議会理事長
日本肥料アンモニア協会会長 殿
塩安肥料協会会長
全国複合肥料工業会会長
家庭園芸肥料・用土協議会会長
日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会会長
農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者等がとるべき措置の周知
・指導の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受け
て、貴会等に対して「爆弾テロに使用されるおそれのある爆発物の原料の管理強化に
ついて」(平成17年3月29日付け16消安第10276号農林水産省消費・安全
局長通知)、「爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者等が執るべき措置の周知
・指導の徹底について」(平成20年10月17日付け20消安第7866号農林水
産省消費・安全局農産安全管理課長通知)を発出し、肥料販売業者等に対して販売・
保管の留意等についての周知・指導をお願いしているところです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした
者に対し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等
により、毒物及び劇物取締法違反容疑で検挙されたことを受け、警察庁から当省に対
し、別添「爆弾テロの未然防止に向けた販売業者等がとるべき措置の周知・指導の徹
底に関する依頼について」(平成21年11月20日付け警察庁丁備企発第67号、
警察庁丁公発第212号、警察庁丁国テ発第66号。以下「警察庁連名通知」という。)
が発出されました。
つきましては、警察庁連名通知の趣旨を踏まえて、警察官からの肥料の生産・輸入
・販売業者に係る名簿の閲覧請求への協力及び肥料販売業者等がとるべき措置の周知
・指導を徹底していただきますようよろしくお願いします。
(別添:省略)
写21消安9706号
平成21年11月25日
各都道府県肥料担当主務部(局)長 殿
農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者等がとるべき措置の周知
・指導の徹底について
平成16年12月10日に決定された「テロの未然防止に関する行動計画」を受け
て、都道府県知事等に対して、「爆弾テロに使用されるおそれのある爆発物の原料の
管理強化について」(平成17年3月29日付け16消安第10276号農林水産省
消費・安全局長通知)、「爆発物の原料となり得る肥料に対して販売業者等が執るべき
措置の周知・指導の徹底について」(平成20年10月17日付け20消安第786
6号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)を発出し、肥料販売業者等に対
して販売・保管の留意等についての周知・指導をお願いしているところです。
しかしながら、本年10月、化学物質の販売事業者が、爆発物を製造しようとした
者に対し、法律で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等
により、毒物及び劇物取締法違反容疑で検挙されたことを受け、警察庁から当省に対
し、別添「爆弾テロの未然防止に向けた販売業者等がとるべき措置の周知・指導の徹
底に関する依頼について」(平成21年11月20日付け警察庁丁備企発第67号、
警察庁丁公発第212号、警察庁丁国テ発第66号、以下「警察庁連名通知」という。)
が発出されました。
つきましては、引き続き、警察庁連名通知の趣旨を踏まえてご協力いただけますよ
う行政区域内の肥料販売業者等に対し、周知・指導の徹底をお願いします。
なお、本件については、別紙のとおり当職より関係者に対して通知していることを
申し添えます。
(別添及び別紙:省略)