第 6 講  契約の履行 

109
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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 6 講  契約の履行 . 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 【 契約 】⇒【 債権・債務 】. 契 約. 債権 債務. 有効に成立した. 契約のプロセス. 契約 成立. 契約 終了. 契約締結過程. 契約履行過程. 契約内容. 債務 発生. 債務 履行. 不動産売買契約. 所. 売 主 X. 買 主 Y. 所有権移転債務. 占. 引渡債務. 登. 登記移転債務. 金. 代金支払債務. 動産売買契約. 所. 売 主 X. 買 主 Y. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 第 6 講  契約の履行 

第 6 講 契約の履行 

大阪大学大学院国際公共政策研究科教 授

大久保 邦彦

法学部 1 年生配当科目 民法入門

1

Page 2: 第 6 講  契約の履行 

【契約】⇒【債権・債務】

契 約債権債務

有効に成立した

2

Page 3: 第 6 講  契約の履行 

契約のプロセス契約成立

契約終了

債務発生

債務履行

契約締結過程 契約履行過程

契約内容 3

Page 4: 第 6 講  契約の履行 

不動産売買契約

売主X

買主Y

登記移転債務

引渡債務

所有権移転債務

代金支払債務

4

Page 5: 第 6 講  契約の履行 

動産売買契約

売主X

買主Y

引渡債務

所有権移転債務

代金支払債務

5

Page 6: 第 6 講  契約の履行 

債権の消滅原因

6

Page 7: 第 6 講  契約の履行 

債権の消滅原因(民法典第 3 編第 1 章第 5

節)

第 1 款 弁済第 2 款 相殺第 3 款 更改第 4 款 免除第 5 款 混同

代物弁済(民 482 )供託(民 494 ~)消滅時効・・・

7

Page 8: 第 6 講  契約の履行 

弁済=履行

売主A

買主B

登記移転債務

引渡債務

所有権移転債務

代金支払債務

8

Page 9: 第 6 講  契約の履行 

  供 託(民494 )

G供託所

供託

供託物還付請求権

XS

供託物取戻請求権

受領拒絶受領不能

債権者の確知不能

供託物払渡請求権

9

Page 10: 第 6 講  契約の履行 

相 殺(民 505 )

A B100 万円

100 万円

相殺権 相殺権

「相殺します」

XX

自働債権

受働債権

10

Page 11: 第 6 講  契約の履行 

更 改(民 513 )

債権者G

債務者S

11

Page 12: 第 6 講  契約の履行 

代物弁済(民 482 )

債権者G

債務者S

12

Page 13: 第 6 講  契約の履行 

免 除(民 519 )

 債務者 S の承諾は不要 したがって、免除は単独行為 消滅時効と同じく、債権者が満足を

得な いにもかかわらず、債権が消滅す

る。

G S「債務を免除します」

13

Page 14: 第 6 講  契約の履行 

登X

Y

Z売買契約

賃貸人

賃借人

賃貸 借契約

賃貸人の地位の移転

14

Page 15: 第 6 講  契約の履行 

X

Y賃借人

賃貸 借契約

売買契約

賃貸人

混 同(民 520 )

15

Page 16: 第 6 講  契約の履行 

「物」

16

Page 17: 第 6 講  契約の履行 

空間の一部を占めるもの「物」の定義(民85 )

この法律において「物」とは、有体物をいう。

気 体 液 体 固 体17

Page 18: 第 6 講  契約の履行 

不動産・動産(民86 )

①土地及びその定着物は、         不動産

とする。②不動産以外の物は、      すべて動産と

する。③無記名債権は、         動産と

みなす。

18

Page 19: 第 6 講  契約の履行 

不動産(民 86Ⅰ )土地その定着物建物立木未分離の果実・桑葉・稲立毛銅像・線路・鉄管・庭石

19

Page 20: 第 6 講  契約の履行 

所有権移転債務

20

Page 21: 第 6 講  契約の履行 

所有権移転の方法

21

Page 22: 第 6 講  契約の履行 

民法 176 条物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによっ

て、その効力を生ずる。 何らの形式(登記・引渡し)を

必要としないという意味

民 176 は、物権変動の時期については定めていない

ドイツ法では、登記・引渡しが必要

形式主義 意思主義

Page 23: 第 6 講  契約の履行 

売主X

買主Y

「甲不動産を 1 億円で売ります」

「甲不動産を 1 億円で買います」

売買契約の成立

所有権移転債務の発生

所有権移転債務の発生

23

Page 24: 第 6 講  契約の履行 

売主X

買主Y

「甲の所有権を移転します」

「甲の所有権を移転して下さい」

所有権移転債務の履行

24

Page 25: 第 6 講  契約の履行 

しかし、現実には、そのような

意思表示はなされない

売主X

買主Y

「甲不動産を 1 億円で売ります」

「甲不動産を 1 億円で買います」

「甲の所有権を移転します」という意思表示が含まれている

「甲の所有権を移転して下さい」という意思表示が含まれている

25

Page 26: 第 6 講  契約の履行 

所有権移転の時期

26

Page 27: 第 6 講  契約の履行 

所有権移転の時期合意があれば、それが優先される。合意がない場合契約時説(判例)登記・引渡し・代金支払時説有償性説段階的移転説(なしくずし的移転説)

27

Page 28: 第 6 講  契約の履行 

契約の成立

契約時説(判例)

売主X

買主Y

28

Page 29: 第 6 講  契約の履行 

契約の成立

登記・引渡し・代金支払時説

売主X

買主Y

29

Page 30: 第 6 講  契約の履行 

契約の成立

有償性説

売主X

買主Y

30

Page 31: 第 6 講  契約の履行 

契約の成立

段階的移転説

売主X

買主Y

所 所

31

Page 32: 第 6 講  契約の履行 

引渡債務

32

Page 33: 第 6 講  契約の履行 

引渡しの方法

引渡し=占有(権)の移転

33

Page 34: 第 6 講  契約の履行 

引渡しの方法現実の引渡し(民 182Ⅰ )簡易の引渡し(民 182Ⅱ )占有改定(民 183 )指図による占有移転(民184 )

34

Page 35: 第 6 講  契約の履行 

現実の引渡し(民182Ⅰ )

売主X

買主Y

35

Page 36: 第 6 講  契約の履行 

代理占有(民 181 )

賃貸人A

賃借人B

物 (

占有

代理人

 

A の占有を代理占有または間接占有という

B の占有を自己占有または直接占有という

36

Page 37: 第 6 講  契約の履行 

簡易の引渡し(民182Ⅱ )

売主X

買主Y

「占有権を移転します」

「そうしてください」

占有

代理人

 

人37

Page 38: 第 6 講  契約の履行 

占有改定(民 183 )

売主X

買主Y

「今後は Y さんのために占有します」

「わかりました」

 

占有

代理人38

Page 39: 第 6 講  契約の履行 

指図による占有移転           

 (民 184 )

X Y

「 Z に、今後は Yさんのために占有するように指示しました」

「わかりました」

Z

「今後はY のために占有してください」

(占有)代理人

第三者

承諾するのは、Z ではなく Yだ

39

Page 40: 第 6 講  契約の履行 

登記移転債務

40

Page 41: 第 6 講  契約の履行 

移転登記の方法

41

Page 42: 第 6 講  契約の履行 

移転登記の方法(不登60 )

X Y

登記所

共同登記申請

売主 買主

登記義務者 登記権利者

42

Page 43: 第 6 講  契約の履行 

移転登記の方法

X Y司法書士

Z代理権授与 代理権授与

登記所

登記申請

43

Page 44: 第 6 講  契約の履行 

公示の原則

44

Page 45: 第 6 講  契約の履行 

物権変動に関する公示の原則

 「物権変動には、外部から認識しうる

  一定の徴表的な形式が  伴わなければならない」         とする原理的

な考え方不動産⇒登 記動 産⇒引渡し

45

Page 46: 第 6 講  契約の履行 

民法 177 条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123号)

その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三 者に 対抗することができない。 46

Page 47: 第 6 講  契約の履行 

民法 178 条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、

第三 者に対抗することができない。

47

Page 48: 第 6 講  契約の履行 

公示の原則-不動産売買の場合-

X Y所

Z

売買契約

売買契約

但し、 Z が、X=Y 間の物権変動、

Y の所有権を承認することは差し支えない

48

Page 49: 第 6 講  契約の履行 

公示の原則-動産売買の場合-

X Y所

Z

売買契約

売買契約

49

Page 50: 第 6 講  契約の履行 

対抗要件主義

「公示を得たものが勝つ」という原則

公示をしうる状態にあるにもかかわらず、それをしかなった以上、

不利益を受けても仕方がない50

Page 51: 第 6 講  契約の履行 

「対抗」の法的構成

51

Page 52: 第 6 講  契約の履行 

X Y登

Z

①売買契約

②売買契約 登記を得た

者が 勝つ

対抗要件主義

52

Page 53: 第 6 講  契約の履行 

X Y所

Z

①売買契約

②売買契約 X は無権利なの

になぜ Z に所有権を移転できる

のか ?

しかし・・・

53

Page 54: 第 6 講  契約の履行 

相対的無効説

X Y所

Z

①売買契約

②売買契約

54

Page 55: 第 6 講  契約の履行 

民法 177 条論

55

Page 56: 第 6 講  契約の履行 

民法 177 条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123号)

その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三 者 に対抗することができない。 56

Page 57: 第 6 講  契約の履行 

対抗問題限定説177 条は対抗問題を生ずる場合に

のみ適用されるべき規定だから、対抗関係に立つ者 のみが「第 三 者」 である。 背信的悪意者は、 別の基準で排除する

57

Page 58: 第 6 講  契約の履行 

民法 178 条論 基本 的には、民法 177 条論と異なら

ない。民 176 を承ける「対抗」の規定であ

ること「対抗」の意義 など

但し、以下の点は異なる。「登記」でなく、「引渡し」が対抗要件

賃借権の取 扱い(民 605 、不登3⑧ )

即時取得制度(民 192 )がある。

58

Page 59: 第 6 講  契約の履行 

登記を要する物権変動

59

Page 60: 第 6 講  契約の履行 

A から B に先に登記が移るか、A から C に先に登記が移るかで、

B ・ C の取得する権利が異なる場合に、

対抗問題が生じる。

対抗問題

A

B C

60

Page 61: 第 6 講  契約の履行 

二重譲渡

X Y登

Z

売買契約

売買契約 Y の物になる

61

Page 62: 第 6 講  契約の履行 

二重譲渡

X Y登

Z

売買契約

売買契約 Z の物になる

62

Page 63: 第 6 講  契約の履行 

地上権の設定

所有権

X Y

地上権

設定的承継

63

Page 64: 第 6 講  契約の履行 

地上権

制限物権の設定

X Y登

Z

地上権設定契約

売買契約

地上権の負担の付いた所有権

64

Page 65: 第 6 講  契約の履行 

制限物権の設定

X Y

Z

地上権設定契約

売買契約

完全な所有権65

Page 66: 第 6 講  契約の履行 

不動産賃貸借の 対抗力(民 605 )

不動産の賃貸借 は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に 対しても、

その効力を生ずる。66

Page 67: 第 6 講  契約の履行 

債権者との 関係

X Y登

Z

売買契約

差押え

Y は Z に所有権の取得を対抗できない

67

Page 68: 第 6 講  契約の履行 

債権者との 関係

X Y登

Z

売買契約

Z はもはや差し押 さえることが

できない

68

Page 69: 第 6 講  契約の履行 

転々譲渡

X Y Z

登記は X→Y→Z と行くしかない

Z は X に所有権を対抗でき

69

Page 70: 第 6 講  契約の履行 

無権利 者

X Y所

Z

売買契約

売買契約

無効の

70

Page 71: 第 6 講  契約の履行 

不法行為者

X Y

Z放

 

火登

損害賠償請求

Y は登記なくして Z に損害賠

償を請求できる

71

Page 72: 第 6 講  契約の履行 

民 177 の「第 三 者」

72

Page 73: 第 6 講  契約の履行 

民法 177 条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成 16 年法律第 123号)

その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三 者 に対抗することができない。 73

Page 74: 第 6 講  契約の履行 

177 条の「第 三 者」第三 者=物権変動の当事者以外の者

しかし、不法行為者・無権 利者に 対しては、登記がなくても、物権を主張できるべきだ。

不動産登記法 5 条も、例外を認めている

無制限説制限説

74

Page 75: 第 6 講  契約の履行 

無権利 者

X Y所

Z

売買契約

売買契約

無効の

75

Page 76: 第 6 講  契約の履行 

不動産登記法 5 条①詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げ

た第 三 者 は、その登記がないことを主張することができない。

②他人のために登記を 申請する義務を負う第三 者 は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

明文で「背信的悪意者」の 排除を認めた例

76

Page 77: 第 6 講  契約の履行 

第 三 者 制限連合部判決(大連判 M41 ・ 12 ・

15 ) 民法 177 条の「第 三 者」 とは、

 当事者 もしくはその包括承継人

 にあらずして、 不動産に関する物権の得喪及び

 変更の登記欠缺を主張する正当

 の利益を有する者 を指称す。

77

Page 78: 第 6 講  契約の履行 

第 三 者 制限連合部判決(大連判 M41 ・ 12 ・

15 )「第 三 者」に当たる者物権・賃借権の取得者差押 債権者・配当 加入債権者「第 三 者」に当たらない者無権利 者不法行為者

78

Page 79: 第 6 講  契約の履行 

最判 S31 ・ 4 ・ 24

背信的悪意者 も登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しないと判示した。

79

Page 80: 第 6 講  契約の履行 

対抗問題限定説177 条は対抗問題を生ずる場合に

のみ適用されるべき規定だから、対抗関係に立つ者 のみが「第 三 者」 である。 背信的悪意者は、 別の基準で排除する

80

Page 81: 第 6 講  契約の履行 

背信的悪意者 排除論

81

Page 82: 第 6 講  契約の履行 

不動産登記法 5 条①詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げ

た第 三 者 は、その登記がないことを主張することができない。

②他人のために登記を 申請する義務を負う第三 者 は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

明文で「背信的悪意者」の 排除を認めた例

82

Page 83: 第 6 講  契約の履行 

判例による背信的悪意者 排除理論

X Y登

Z

売買契約

売買契約

   X が山林を Y に売却したが、登記を移転せずに 20数年が経過したところ、X が権利証を所持していることを知った Z は、それを安価で買い、Y に高く売りつけようとしたが、Y が応じないため、自己名義の登記をしてしまい、 Y に対し、所有権確 認の訴えを提起した。

83

Page 84: 第 6 講  契約の履行 

最判 S43 ・ 8 ・ 2 実体上物権変動があつた事実を知る

者 において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、

 かかる背信的悪意者 は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法 177 条にいう第三 者に当らない。

84

Page 85: 第 6 講  契約の履行 

登記の要否の判断構造①対抗要件としての登記

a.「対抗問題」か否か ?b.「背信的悪意者」 か否か ?

②権利保護資格要件としての登記

上の順序で、少なくとも① b までは、問題にせよ85

Page 86: 第 6 講  契約の履行 

「権利保護資格要件」

としての登記

86

Page 87: 第 6 講  契約の履行 

賃貸借契約

X

Y

Z売買契約

賃貸借契約

賃 料請求 ?

登記がないと請求できない

権利保護資格要件としての登記87

Page 88: 第 6 講  契約の履行 

最判 S49 ・ 3 ・ 19 本件宅 地の賃借人としてその賃借地 上に

登記ある建物を所有する Y は 本件宅 地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三 者であるから、民法 177 条の規定上、Z としては Y に対し本件宅 地の所有権の移転につきその登記を経由しなければこれを Y に対抗することができず、したがってまた、賃貸人たる地位を主 張することができない。

88

Page 89: 第 6 講  契約の履行 

公信の原則

89

Page 90: 第 6 講  契約の履行 

物権の存在に関する公信の原則

 「物権の存在の表象(=公示)を信頼して

取引関係に入った者は、たと えそれが真実

の実体的権利関係と一致していなくても、 法律上保護されるべきである」 とする考え方。日本 法は、不動産については公信の原則を認めないが、動産の占有には公信力が与えられている。

90

Page 91: 第 6 講  契約の履行 

公信の原則-不動産売買の場合-

X Y所

Z

書類偽造

売買契約

Y の登記を信頼してY を所有者 だと思ってもZ は所有権を取得しない

91

Page 92: 第 6 講  契約の履行 

無権利の法理 何人も自 己が有するよりも

 多くの権利を他人に移転する

 ことができない。 Nemo plus juris ad alium transf ere potest, quam ipse habet.

92

Page 93: 第 6 講  契約の履行 

公信の原則-動産売買の場合-

X Y所

Z

寄託契約

売買契約

Y の占有を信頼してY を所有者 だと信じたらZ は所有権を取得する

93

Page 94: 第 6 講  契約の履行 

即時取得(民 192 )

 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、 善意であり、かつ、過失がないときは、

 即時にその動産について行使する権利を取得する。

94

Page 95: 第 6 講  契約の履行 

一物一権主義①1 つの物の上には、両立しない  内容の 2 つの物権は成立し

ない。  ⇒物権の排他性②1 つの物権の客体は、   1 つの物でなければならな

い。 =物の一部分、数個の物の上に、   1 つの物権は成立しない。

95

Page 96: 第 6 講  契約の履行 

公示力と公信力公示力 公信力

不動産○

(民177 )

×

動 産○

(民178 )

○(民

192 )

96

Page 97: 第 6 講  契約の履行 

即時取得(善意取得)

97

Page 98: 第 6 講  契約の履行 

即時取得(民 192 )

 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、 善意であり、かつ、過失がないときは、

 即時にその動産について行使する権利を取得する。

98

Page 99: 第 6 講  契約の履行 

 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、

 被害 者 又は遺失 者は、 盗難又は遺失の時から 2 年間、占有者に 対してその物の回復を請求することができる。

盗品又は遺失物の回復(民 193 )

99

Page 100: 第 6 講  契約の履行 

表見法理 帰責性を前提にして、外観に対 する信頼を保護するという考え

方① 外観の存在② 外観の存在に対する帰責性③ 外観に対する正当な信頼

が、その構成要素である。出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』137頁

100

Page 101: 第 6 講  契約の履行 

    表見法理   

X Z外観Y の占有

帰責性

正当な信頼

不利な効果 有利な効果

101

Page 102: 第 6 講  契約の履行 

即時取得制度の根拠

表見法理に基づく!原権利者の 帰責性⇒ 占有委託(民 193 ・194 )

取得者の 信頼⇒善意・無過失(民 192 )出典: 山野目章夫『物権法〔第 3

版〕』 68頁

102

Page 103: 第 6 講  契約の履行 

要件①:有効な取引行為

X Y所

Z

無効な売買契約

売買契約

所Y=Z 間の売買契約は、

有効でなければならない

X=Y 間の売買契約の無効は、即時取得が問題となる典型的な場面

103

Page 104: 第 6 講  契約の履行 

取引行為がないとき

所有 C 所有

栗乙

B C

104

Page 105: 第 6 講  契約の履行 

 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、

 被害 者 又は遺失 者は、 盗難又は遺失の時から 2 年間、占有者に 対してその物の回復を請求することができる。

盗品又は遺失物の回復(民 193 )

105

Page 106: 第 6 講  契約の履行 

Y が X の物を盗取したとき

X Y所

Z

盗 取

売買契約

所2 年間は、返還請求できる

2 年経過

この間、所有権は X にある106

Page 107: 第 6 講  契約の履行 

代価の弁償の要否(民 194 )

 占有者が、 盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商 人から、 善意で買い受けたときは、

 被害 者 又は遺失 者は、 占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

107

Page 108: 第 6 講  契約の履行 

Y 時計店が盗品の時計を売っていたら

X Y所

Z

盗 取

売買契約2 年間は、返還請求できる

但し、 Z が Y に払った代価を弁償しなければならない

108

Page 109: 第 6 講  契約の履行 

Z は物の返還後に、 X に代価弁償を請求できるか ?

X Y所

Z

盗 取

売買契約

代価弁償 ?

最判 H12 ・ 6 ・ 27 は、Z の請求を認めた

Z は X に物の使用利益を返還する必要はない

109