第 8 講 担保法
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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 8 講 担保法. 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 民法典はパンデクテン体系を採っている. 民法典の構造. 第 1 編 総 則 第 2 編 物 権 第 3 編 債 権 第 4 編 親 族 第 5 編 相 続. 財産法. 家族法. 物権と債権. 債権. A. B. 請求. 民法は興味なし. 支 配. 物 権. 甲. 乙. 物 権. 第 1 章 総 則 第 2 章 占有権 第 3 章 所有権 第 4 章 地上権 第 5 章 永小作権. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
第 8 講 担保法
大阪大学大学院国際公共政策研究科教 授
大久保 邦彦
法学部 1 年生配当科目 民法入門
1
民法典の構造第 1 編 総 則第 2 編 物 権第 3 編 債 権第 4 編 親 族第 5 編 相 続
財産法
家族法
民法典はパンデクテン体系を採っている
2
物権と債権
A B
甲 乙
請求
支配
債権
物権
民法は興味な
し
3
物 権
4
「第 2 編 物権」の構造
第 1 章 総 則第 2 章 占有権第 3 章 所有権第 4 章 地上権第 5 章 永小作権
第 6 章 地役権第 7 章 留置権第 8 章 先取特権
第 9 章 質 権第 10 章 抵当権
第 2 章 ~ 第 10 章は、物権の種類を規定している
5
所有権(民 206 )
所有者は、 法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益
及び処分をする権利を有する。所有権=物の全面的支配権
6
所有権
A
物
物を全面的に 支配する権利
交換価値 使用価値
7
用益物権
A
交換価値 使用価値
B使用価値 を支配
8
担保物権
A
交換価値 使用価値
C交換 価値を支配
9
地上権
永小作権
地役権
入会権
留置権
先取特権
質
権
抵当権
法定担保物権 約定担保物権
担保物権用益物権
制限物権所有権
本 権 占有権
物 権
10
債 権
11
債 権特定人(債権者)が、特定の他人(債務者)に対して、一定の行為(給付・給付行為)を請求
し、その行為(給付)のもたらす結果ないし利益(給付結果)を、当該債務者に対する相対的関係におい
て、適法に保持しうる権利
12
債権者の救済方法
② 損害賠償
債務不履行の事実
債務不履行の事実
+帰責事由
① 強制履行
③ 契約解除 13
債権の効力(1)給付保持力(2)請求力・訴求力(3)執行力 = 強制力
① 貫徹力② 摑取力-責任
14
摑取力(かくしゅりょく)
債権の有する金銭的価値を債務者の一般財産(責任財産)から受けることのできる権能を「摑取力」と呼び、債務者の一般財産が摑取力の対象となっている状態を「責任」と呼ぶ。
摑取力は財産の交換価値を把握するものであって、有体物の有形的支配を目的とするものではない。 15
金銭債権 金銭債権は、債務者の責任財産の差押え・換価・満足という手続を経ることによって強制的に実現されるが、
これは摑取力の実現と理解されている。
16
非金銭債権 非金銭債権は、損害賠償請求権へと転化・拡張し、金銭債権として強制的に実現されうるが、これも摑取力の実現と理解されている。
非金銭債権は原則として貫徹力と摑取力を併有する。 17
履行不能による解除(民 543 )
売主A
買主B
所
占
金
引渡債務
所有権移転債務
代金支払債務
金 損害賠償債務
解除権
帰責事由
18
債務転形論
本来的履行請求権 填補賠償請求権
損害賠償請求権
本来的履行請求権
A B
【否定説】 同一性を肯定
19
金銭債務の直接強制
S D所
G
差押え
金
差押え 換
価
満
足20
債権者平等の原則
C
S
A
300100
B
200
300責任財産21
B
S
A
物権的保護と債権的保護
100100
X Y22
責任財産の保全
23
債権者代位権(民423 )
24
民法 423 条① 債権者は、自己の債権を保全するため、
債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
② 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
25
債権者代位権(民423 )
G
S D無資力消滅時効にかかりそうだ
300
10026
権利主体
権利の帰属誰が権利を持つことができる
か ?ー自然人・法人・権利能力なき社団
権利の行使誰が権利を行使できるか ?
権利能力
行為能力・代理
27
財産
権利の帰属と行使
財産権 財産管理権
28
債権者代位権(民423 )
G
S D無資力消滅時効にかかりそうだ
300
100管 理権
時効中断
管 理権
29
詐害行為取消権(民424 )
30
詐害行為取消権(民424 )
① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
② 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 31
詐害行為取消権(民424 )
G
S D無資力贈 与
詐害行為取消権
取消し差押え
32
担保法
33
人的担保と物的担保①人的担保(保証・連帯債務)
ある人の信用、すなわちその人に属す
る責任財産によってされる債権の担保
②物的担保(担保物権・非典型担保) 特定の財産(物又は権利)が債権の 担保となること
34
人的担保
35
連帯債務(民 432以下)
36
履行の請求(民432 )
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の 1 人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができ
る。37
連帯債務
G
B CA
900 900 900
300300 300
負担部分
38
連帯債務
G
B
900 900 900
300300 300
900
300
求償権
300A C39
900
900
900
連帯債務
A
B
C
G
40
300
300
300
600
600
600
相互保証部分と負担部分
A
B
C
G 300
300 300
300 300
300
41
1 人について生じた事由の効力
1.相対的効力事由(民 440 )2.絶対的効力事由
①一体型絶対的効力事由⇒弁済・履行の請求(民434 )
②負担部分型絶対的効力事由⇒免除(民 437 )・時効(民439 )
42
900
900
900
弁 済⇒求 償
A
B
C
G900 300
300
43
償還をする資 力のない者の負担部分の分担(民
444 ) 連帯債務者の中に償還をする 資 力のない
者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の 資 力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
44
債権を満足させる事由
弁済更改(民435 )
相殺(民436 )
混同(民438 )
代物弁済供託
一体型絶対的
効力事由
45
900
900
900
請 求(民 434 )
A
B
C
G請 求
B ・ C にも請求したことになる
46
300
300
300
A
B
C
G 300
300 300
300 300
300
消滅時効(民 439 )
47
300
300
300
A
B
C
G 300
300 300
300 300
300
免 除(民 437 )
免 除
48
保 証(民 446以下)
49
保証契約(民 446 )①保証人は、主たる債務者がその債務を履
行しないときに、その履行をする責任を負う。
②保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
③保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
50
保証の基本構造債権者
主たる債務者
消費貸借
S 委任契約
「保証人になってください」
保証契約
G
B
保証人
主たる債務 保証債務
51
主債務者による弁済債権者
主たる債務者 S
G
B
保証人弁済
付従性
52
保証人による弁済債権者
主たる債務者 S
G
B
保証人
弁済
求償権
53
債権譲渡
保証債務の随伴性債権者
主たる債務者 S B
保証人
G D
対抗要件は、主債務についてのみ備えればよい
54
保証債務の補充性
①催告の抗弁権(民452 )
②検索の抗弁権(民453 )
55
共同保証(民 456 )
S
G
BC
100100 200
56
連帯保証
①補充性がない(民 454 )
②分別の利益(民 456 )がない
③絶対的効力(民 458 )
57
100200
求 償(民 465Ⅰ )
S
G
BC
200200 200弁済
58
物的担保
59
物的担保担保物権
① 留置権② 先取特権③ 質権④ 抵当権
非典型担保
① 譲渡担保② 仮登記担保③ 所有権留保
60
抵当権(民 369以下)
61
抵当権の内容(民369Ⅰ )
抵当権者は、 債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
62
抵当権の設定
G S金銭消費貸借 契約
抵当権設定契約
抵当権
63
契約の種類契 約
身分契約
物権契約
債権・債務
物権変動
身分の変動
債権契約
抵当権設定契約=物権契約
64
債務者による弁済
G S
抵当権
弁済
付従性
65
抵当権の実行
G
S
抵当権
D
差押え 換価 満足
所有者 S に優先して、
G がお金をもらえる。
66
物上保証人
G
S
抵当権
A
物上保証人
67
債務者による弁済
G
S
抵当権
A
物上保証人弁済
付従性68
抵当権の実行
G
S
抵当権
D
差押え 換価 満足
所有者 A に優先して、
G がお金をもらえる。
A求償権 69
物上保証人による弁済
G抵当権 物上保証人
弁済
付従性
S A求償権 70
売 買
第三取得者
G
S
抵当権
B
第三取得者
71
債権譲渡
抵当権の随伴性
G S
D
抵当権
72
物上代位(民372→304 )
G
S
抵当権
A 保険 金 請 求 権73
物上代位(民 304 )① 先取特権は、その目的物の売却、賃貸 、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
② 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価に ついても、前項と同様とする。
74
留置権等の規定の準用(民 372 )
第 296 条、第 304 条及び
第 351 条の規定は、抵当権について準用する。
75
質 権(民 342以下)
76
質権の内容(民342 )
質権者は、 その債権の担保として債務者又
は第三者から受け取った物を占有し、
かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 77
質権の設定
G S金銭消費貸借 契約
質権設定契約質権
78
質物の留置(民347 )
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
79
流質契約の禁止(民 349 )
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができ
ない。 80
質屋営業法 1Ⅰ
この法律において「質屋営業」とは、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附し
て、金銭を 貸 し付ける営業をいう。 出典:
http://www.zenshichi.gr.jp/ 81
譲渡担保
82
譲渡担保の設定
G S金銭消費貸借 契約
譲渡担保設定契約所有権
83
所有権留保
84
代金債権(分割払い)
所有権留保
G S売買契約
所有権
85
留置権(民 295以下)
86
留置権の内容(民295 )
① 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
②前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
87
具体例
G S修理契約
注文者請負人修理代金修理
留置権
先取特権(民 303以下)
89
先取特権の内容(民303 )
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有す
る。90
先取特権の種類
①一般の先取特権(民306 )
②動産の先取特権(民311 )
③不動産の先取特権(民325 ) 91
優先弁済的効力
C
S
A
300100
B
200
300責任財産92