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研究ノート(ラボノート) ハンドブック 国立大学法人浜松医科大学 産学連携・知財活用推進センター 10分でわかる!! Ver1.3(2020.6) 無償で配布しています! 学内便でお届けします!

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  • 研究ノート(ラボノート)ハンドブック

    国立大学法人浜松医科大学

    産学連携・知財活用推進センター

    10分でわかる!!

    Ver1.3(2020.6)

    無償で配布しています!

    学内便でお届けします!

  • 1.研究ノートとは

    研究ノート(ラボノート)は、研究計画、実験方法、作業内容、使用機器、結果、考察等の研究に関するアイデアやデータを蓄積するものです。

    昨今では研究データの捏造などが問題となっておりますが、研究ノートに研究記録をしっかりと記録しておくことで、研究における不正防止にもつながり、さらに、外部から研究データの真偽性について情報公開請求があった場合にも、研究不正等の嫌疑に対抗する根拠となります。

    また、国立大学法人化以後、急速に増加している発明(特許)に関しては、米国における発明日の係争や発明者の特定などの際に、研究ノートが重要な証拠となります。

    つまり、ラボノートは、研究者の研究成果や研究者自身を守る重要な役割を果たします。

    このような状況から、現在では、国内の大学において、研究ノートを導入しているところが増加しています。

    本学においても、研究ノートに関する学内セミナーを開催し、学内の研究者(希望者)に研究ノートを配付するなど、研究ノートの使用を奨励しています。

    ※ラボノートの配付希望は、産学連携・知財活用推進センター(内線2681・2230)までご連絡下さい。

  • 2.研究ノートの目的

    2.知的財産管理のため

    ・発明者の特定のため(研究の過程を詳細に記載したものは、そのアイデアを誰が出したのか等、発明者を特定する根拠となる。特に米国において、権利行使した際に、真の発明者と証明できないと発明が無効になる場合もある。)

    ・共同研究時の持分の特定のため(共同発明の権利の持分を発明完成の寄与度で決める場合に、それを特定する根拠となる。)

    ・先の発明者であることを立証するため((米国において)誰が先に発明を完成したかを争う場合に、それを立証する根拠となる。)※2013年3月16日より先願主義が施行。

    1.研究記録のため

    ・研究成果の証明のため(論文データ等に関する外部からの情報公開請求に際し、研究不正等の嫌疑に対抗する根拠となる。)

    ・トラブル防止(共同研究開始時に、当該知見はどちらにオリジナリティがあるのかを明確にする根拠となる。)

    研究ノートの目的(使い方)については、次のものが挙げられます。

    その他、「アイデア整理ツール」「ラボマネジメントツール」「教育、学習ツール」としての使い方もあります。

    (浜松医科大学第4回知的財産セミナー(平成21年3月2日開催)配付資料 「ラボノートの意義とその活用について」(国立大学法人山口大学 産学公連携・イノベーション推進機構 知的財産部門長 佐田洋一郎氏作成)より)

  • 3.研究ノートの記載内容

    研究ノートの記載内容については、その目的に応じて、

    一般的には次のものが考えられます。

    (1)研究記録用が目的の場合、研究内容(※1)を定期的(習慣)に記入するのが望ましい。(⇒すべて書く)

    (2)知的財産管理が目的の場合、「発明」(※2)を創出したと思う時に、研究内容(※1)を記載するのと同じ要領で記入する。(⇒「発明」の時だけ書く)

    ※1 研究内容: 研究計画、実験方法、作業内容、使用機器、結果、考察、アイデア等

    ※2 「発明」: 遭遇した技術的課題を独自に解決した技術の創造のこと。人から教えてもらったり、文献で解決したことは「学習」であり、「発明」ではない。

    本学における研究ノートの記載内容については、上記の2案を含めて、研究者の属する講座等の所属長もしくは研究プロジェクトのリーダー等の下で判断、運用いただくこととしますが、「発明」を創出したと思う場合には、上記の研究内容について、「5.記載上の注意」に従って、必ず記入するようにして下さい。

    また、「発明」を創出したかどうかが不明な際には、まずは、産学連携・知財活用推進センター(内線2681・2230)までお気軽にご相談下さい。

    (浜松医科大学第4回知的財産セミナー(平成21年3月2日開催)配付資料 「ラボノートの意義とその活用について」(国立大学法人山口大学 産学公連携・イノベーション推進機構 知的財産部門長 佐田洋一郎氏作成)より)

  • 4.確認者の署名

    研究ノートの記載内容を、記入した本人が証明しようとしても、客観性という観点からは公証性が高いとは言えません。したがって、研究ノートの証拠能力を上げるためには、ノートの記載内容を、記入した本人以外の者(確認者)が署名をすることが必要です。

    誰が確認者になるのかということについては、いくつかのパターンが考えられます。

    上記の内容をご参考に、本学における研究ノートの確認者につきましては、研究者の属する講座等の所属長もしくは研究プロジェクトのリーダーの下で判断、運用下さい。

    1.公証人による確定日付

    2.大学の産連・知財センターによる署名

    3.講座長、プロジェクトリーダーによる署名

    公証性は最も高いものの、公証人役場にいく手間と費用(約700円)がかかる…

    研究に関わっている場合も多く、利害関係者になるので公証性が高いとは言えない…

    研究に対して客観的で、手間・費用もかけずに公証性を確保できる!

    研究ノートの確認者は、文書の存在を証明するものであり、記載内容の保証ではないので、必ずしも内容の理解までは求められません。確認者を選ぶ際には、公証性の高さと手続きに対する負担(手間・費用)を考慮しますが、一般的に、国内の大学では「2.大学の産連・知財センターによる署名」で運用しているところも多くあります。

  • 5.記載上の注意

    (1)研究ノートへの記録は、研究・実験等の作業を行った当日に行う。

    (2)記録年月日、記録者の署名、確認者の署名と署名日の記入を各ページに行う。 (年月日は西暦で、署名はフルネームで!)

    (3)筆記具はペンやボールペンなど、黒(または青)インクで、消えにくいものを使用する。 (鉛筆や色鉛筆は消すことができるので使わないこと!)

    (4)記入はページ順に行い、途中に余白ページや余白部分が生じないよう詰めて記入する。

    研究ノートは、研究者のかけがえのない研究成果の結晶であり、様々な法的係争から研究者自身を守る重要な証拠にもなるものです。したがって、研究ノートの立証能力を高めるためにも、一般的なルールに従って、研究ノートにご記入いただくことが必要です。

    次にあげる事項は、必ずお守りいただきたい事項です。

    その他、記載上の注意につきましては、「浜松医科大学RESEACH LAB NOTEBOOK(研究ノート)記載上の注意」をご参照下さい。

    (浜松医科大学「RESEACH LAB NOTEBOOK(研究ノート)記載上の注意 <必須事項>より)

  • <記入例>

    (浜松医科大学「RESEACH LAB NOTEBOOK(研究ノート) <記入例>より)

  • 6.産連・知財センターのオススメ

    ラボノートに関するお問い合わせ、配付希望(無償)などは以下まで!

    発明(研究成果)が出た!

    ラボノートに記入!

    確認者のサインをもらう!

    しっかり保管する!

    発明かどうか不明の場合は、産学連携・知財活用推進センターまで連絡を!

    記載上の注意、記入例を参考にラボノートに記入!

    産学連携・知財活用推進センターにラボノートをお持ち下さい!

    後々になって必要な証拠となる場合も多いので、しっかり管理!

    産学連携・知財活用推進センター

    担当:伊藤、天野場所:医工連携拠点棟(iMec)内線:2681・2230E-mail:[email protected]

    研究ノートは、研究者を守る重要なツールですが、逆に、それが、研究者に過重な負担をかけることは、本意ではありません。研究ノートの運用方法は、各大学によって様々ですが、本学では、「発明の時は必ず書く。それ以外は各講座・プロジェクトで運用」ということとしました。

    その上で、産学連携・知財活用推進センターとしては、まずは、「発明が出た時にのみ記入する」ところから初め、徐々に研究ノートに慣れていくことをオススメします!

    ※ ページが残り少なくなったら、お早めにご連絡を!(新品をお渡しします)