大 阪 市 公 報 第 5817 号 大阪市公報 - osaka毎週金曜日発行 大 阪 市 公 報...

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大阪市公報 発 行 所 大阪市北区中之島 1-3-20 電話 0 6 - 6 2 0 8 - 7 4 4 4 ○大阪市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正す る規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の給料等の支給方法に関す る規則を廃止する規則 ○教育職員の給与等の特例に関する条例施行規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則を 廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の地域手当の支給に関する 規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の扶養手当の支給に関する 規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の通勤手当の支給に関する 規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の住居手当の支給に関する 規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の単身赴任手当の支給に関 する規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の宿日直手当の支給に関す る規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教員等の管理職員特別勤務手当の支給 に関する規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の災害派遣手当の支給に関 する規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教員等の期末手当及び勤勉手当に関す る規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の育児休業等に関する規則 を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教育職員等の配偶者同行休業に関する 規則を廃止する規則 ○教育委員会所管の学校の教員の再任用に関する規則を廃止する 規則 ○公益的法人等への教育職員の派遣等に関する規則を廃止する規 ○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 毎週金曜日発行 大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号 平成29年4月21日 1

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大阪市公報発 行 所

大 阪 市 役 所

大阪市北区中之島 1-3-20

電話 0 6 - 6 2 0 8 - 7 4 4 4

目   次

 規 則

○大阪市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正す

 る規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の給料等の支給方法に関す

 る規則を廃止する規則

○教育職員の給与等の特例に関する条例施行規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則を

 廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の地域手当の支給に関する

 規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の扶養手当の支給に関する

 規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の通勤手当の支給に関する

 規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の住居手当の支給に関する

 規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の単身赴任手当の支給に関

 する規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の宿日直手当の支給に関す

 る規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教員等の管理職員特別勤務手当の支給

 に関する規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の災害派遣手当の支給に関

 する規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教員等の期末手当及び勤勉手当に関す

 る規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の育児休業等に関する規則

 を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の配偶者同行休業に関する

 規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教員の再任用に関する規則を廃止する

 規則

○公益的法人等への教育職員の派遣等に関する規則を廃止する規

 則

○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

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毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

1

 る規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校の教員の定年に関する規則を廃止する規

 則

○教育委員会所管の学校の教育職員等の昇給等に関する規則を廃

 止する規則

○教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則を廃止

 する規則

○大阪市立学校の職員の勤務時間、休日等に関する規則

○大阪市立学校職員就業規則の一部を改正する規則

○教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日、休

 暇等に関する規則

○教育職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則の一部を改正

 する規則

○教育委員会所管の学校の教育職員の評価・育成システムの実施

 に関する規則を廃止する規則

○教育委員会所管の学校における指導が不適切である教員の研修

 に関する規則の一部を改正する規則

○大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則

○大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関

 する規則の一部を改正する規則

○大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則

○大阪市学校給食の実施に関する規則の一部を改正する規則

○大阪市教育委員会教育長専決規則の一部を改正する規則

○大阪市教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改正す

 る規則

○大阪市教育委員会文書規則の一部を改正する規則

○大阪市教育委員会職員の職務の執行に関する要望等の記録等に

 関する規則の一部を改正する規則

○教育長の職務代理者に係る職務の委任等に関する規則の一部を

 改正する規則

○大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

○大阪市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則

○学校以外の教育機関に関する規則の一部を改正する規則

○職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

○退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一

 部を改正する規則

○職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

○職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則

○職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則

○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

○職員の職務の級を決定する基準等に関する規則の一部を改正す

 る規則

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○職員の号給を決定する基準に関する規則の一部を改正する規則

○教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例施

 行規則の一部を改正する規則

 企業管理規程

○大阪市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程

○大阪市交通局事業所規程の一部を改正する規程

○大阪市交通局電気管理事務所事務分掌規程の一部を改正する規

 程

○大阪市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の

 一部を改正する規程

○大阪市交通局臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関

 する規程の一部を改正する規程

○大阪市交通局嘱託職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規

 程の一部を改正する規程

○大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規

 程

○大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規

 程の一部を改正する規程

○大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規

 程

○大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程

 の一部を改正する規程

○大阪市交通局嘱託職員の給与等に関する規程の一部を改正する

 規程

○大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の特例に関す

 る規程

○大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の

 一部を改正する規程

○大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正す

 る規程

○大阪市高速鉄道及び中量軌道安全管理規程の一部を改正する規

 程

○大阪市交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程の一部

 を改正する規程

○大阪市交通局乗車券等委託発売規程の一部を改正する規程

○大阪市交通局2事業連絡乗車券発売規程の一部を改正する規程

○大阪市乗車料金先払いカード取扱規程の一部を改正する規程

○大阪市交通局IC証票取扱規程の一部を改正する規程

○大阪市自動車運送乗車料条例施行規程の一部を改正する規程

○大阪市乗合自動車運転系統の一部を改正する規程

○大阪市高速鉄道及び中量軌道乗車料条例施行規程の一部を改 

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正する規程

○大阪市高速鉄道連絡運輸規程の一部を改正する規程

○大阪市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程

○大阪市水道局部課長等専決規程の一部を改正する規程

○大阪市水道局の職制改正に伴う関係規程の整備に関する規程

○大阪市水道局職員健康診断審査会規程の一部を改正する規程

○大阪市水道局職員就業規程の一部を改正する規程

○大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程

○大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程

 の一部を改正する規程

○大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規

 程の一部を改正する規程

○大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正

 する規程

 告 示

○総合評価一般競争入札の執行(総務事務システム開発及び運

 営保守業務委託)

○一般競争入札の執行(防火衣上衣ほか1点の製造等)

○落札者等の公示

○落札者等の公示

○落札者等の公示

○落札者等の公示

○大阪都市計画下水道事業(大阪市十八条処理区公共下水道ほ

 か5下水道)の事業計画の変更の認可に係る図書の写しの縦

 覧

○南部大阪都市計画道路事業(3・2・217-2号堺松原線及び

 1・3・0-1号大和川線)の事業計画の変更の認可に係る

 図書の写しの縦覧

○開発行為に関する工事の完了

○開発行為に関する工事の完了

○開発行為に関する工事の完了

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく医療機関の指定

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく指定医療機関の変更

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく指定医療機関の廃止

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

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 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく指定医療機関の休止

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく介護機関の指定

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく指定介護機関の変更

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく指定介護機関の廃止

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく施術機関の指定

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく指定施術機関の変更

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

 住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

 する法律に基づく指定施術機関の廃止

○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定

○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業の廃止

○介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業の廃止

○介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定

○介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業の廃止

○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指定

○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業の廃止

○介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業の

 廃止

○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されてい

 る区域の全部の指定解除

○道路法違反物件の除却

○市道の区域変更

○市道の供用開始

○四天王寺前夕陽丘駅自転車駐車場の利用料金の額の変更の承

 認

○塚本駅自転車駐車場の利用料金の額の変更の承認

○鶴見緑地パークゴルフ場の臨時開場の承認

○咲くやこの花館の臨時開館の承認

○一般競争入札の執行(軽油の買入れ)

○落札者等の公示

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公布された規則のあらまし

◇大阪市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則

1 補償基礎額の 低限度額及び 高限度額を改定することにしました。

2 この規則は、公布の日から施行することにしました。

(平成29年大阪市規則第98号 人事室人事課)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の給料等の支給方法に関する規則を廃止

する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第3号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育職員の給与等の特例に関する条例施行規則を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第4号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

○監査委員の事務局に関する規程の一部を改正する規程

 公 告

○消防公務之証の亡失無効

○大阪市職員採用試験(消防吏員A・消防吏員B)

 共済組合公告

○大阪市職員共済組合組合会議員の補欠選挙

○大阪市職員共済組合定款の一部変更

 達

○大阪市財産運用委員会規程の一部改正

○行政委員会事務局長等専決規程の一部改正

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(平成29年大阪市教育委員会規則第5号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の地域手当の支給に関する規則を廃止す

る規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第6号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の扶養手当の支給に関する規則を廃止す

る規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第7号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の通勤手当の支給に関する規則を廃止す

る規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第8号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の住居手当の支給に関する規則を廃止す

る規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第9号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の単身赴任手当の支給に関する規則を廃

止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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(平成29年大阪市教育委員会規則第10号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の宿日直手当の支給に関する規則を廃止

する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第11号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教員等の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第12号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の災害派遣手当の支給に関する規則を廃

止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第13号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教員等の期末手当及び勤勉手当に関する規則を廃止

する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第14号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の育児休業等に関する規則を廃止する規

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員、育児休業等に関する条例等を適用す

るにあたり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第15号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の配偶者同行休業に関する規則を廃止す

る規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の配偶者同行休業に関する条例等を適

用するにあたり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしま

した。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第16号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教員の再任用に関する規則を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の再任用に関する条例等を適用するに

あたり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第17号 教育委員会事務局教務部教職員人事

担当)

◇公益的法人等への教育職員の派遣等に関する規則を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例等を適用するにあたり不要となる規定を整備するため、規則を廃止するこ

とにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第18号 教育委員会事務局教務部教職員人事

担当)

◇外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則を廃止

する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、外国の地方公共団体の機関等に派遣される

職員の処遇等に関する条例等を適用するにあたり不要となる規定を整備する

ため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第19号 教育委員会事務局教務部教職員人事

担当)

◇教育委員会所管の学校の教員の定年に関する規則を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の定年に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

9

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第20号 教育委員会事務局教務部教職員人事

担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員等の昇給等に関する規則を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の給与に関する条例等を適用するにあ

たり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第21号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則を廃止する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職員の退職手当に関する条例等を適用する

にあたり不要となる規定を整備するため、規則を廃止することにしました。

2 必要な経過措置を講ずることにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第22号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇大阪市立学校の職員の勤務時間、休日等に関する規則

1 教育委員会所管の学校の職員の勤務時間、休日等に関し必要な事項を定め

ることにしました。

2 必要な経過措置を講ずることにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第23号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇大阪市立学校職員就業規則の一部を改正する規則

1 職員の休暇として介護時間を創設し、特別休暇の対象となる子の範囲及び

介護休暇を取得することができる期間等を改めることにしました。

2 介護休暇に係る指定期間の指定に関し必要な事項を定めることにしました。

3 その他必要な規定整備を行うことにしました。

4 必要な経過措置を講ずることにしました。

5 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第24号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則

1 教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関

し必要な事項を定めることにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第25号 教育委員会事務局教務部教職員給与

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

10

・厚生担当)

◇教育職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則

1 教育職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴い、高齢者部分休

業中の教育職員の給与の減額について必要な事項を定めることにしました。

2 その他必要な規定整備を行うことにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第26号 教育委員会事務局教務部教職員給与

・厚生担当)

◇教育委員会所管の学校の教育職員の評価・育成システムの実施に関する規則

を廃止する規則

1 大阪市立学校活性化条例の一部改正により、市費負担教員の人事評価の方

法の特例が廃止されたことに伴い、規則を廃止することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第27号 教育委員会事務局教務部教職員人事

担当)

◇教育委員会所管の学校における指導が不適切である教員の研修に関する規則

の一部を改正する規則

1 大阪市立学校活性化条例の一部改正に伴い、規定を整備することにしまし

た。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第28号 教育委員会事務局教務部教職員人事

担当)

◇大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則

1 大阪市立学校活性化条例の一部改正に伴い、規定を整備することにしまし

た。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第29号 教育委員会事務局指導部教育活動支

援担当)

◇大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則の一

部を改正する規則

1 大阪市立学校活性化条例の一部改正に伴い、規定を整備することにしまし

た。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第30号 教育委員会事務局総務部学事課)

◇大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、本市がその給料等を負担

することとなる教職員について、職務内容及び職名の規定を整備することに

しました。

2 その他必要な規定整備を行うことにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

11

(平成29年大阪市教育委員会規則第31号 教育委員会事務局教務部教職員人事

担当)

◇大阪市学校給食の実施に関する規則の一部を改正する規則

1 大阪市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の一部改正に伴

い、規定を整備することにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第32号 教育委員会事務局教務部学校保健担

当)

◇大阪市教育委員会教育長専決規則の一部を改正する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、規定を整備することにし

ました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第33号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇大阪市教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則

1 教育委員会の権限に属する事務の委任等に係る事項について整理を行うこ

とにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第34号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇大阪市教育委員会文書規則の一部を改正する規則

1 教育委員会事務局の内部体制の変更に伴い、教育長が担ってきた業務につ

いて、教育次長に専決権を付与することにしました。

2 その他必要な規定整備を行うことにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第35号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇大阪市教育委員会職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則の

一部を改正する規則

1 教育委員会事務局の内部体制の変更に伴い、教育長が担ってきた業務につ

いて、教育次長に専決権を付与することにしました。

2 その他必要な規定整備を行うことにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第36号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇教育長の職務代理者に係る職務の委任等に関する規則の一部を改正する規則

1 教育委員会事務局の内部体制の変更に伴い、教育長が担ってきた業務につ

いて、教育次長に専決権を付与することにしました。

2 その他必要な規定整備を行うことにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第37号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

1 教育委員会事務局の内部体制の変更に伴い、教育長が担ってきた業務につ

いて、教育次長に専決権を付与することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

12

2 その他必要な規定整備を行うことにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第38号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇大阪市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則

1 職制改正に伴い、課の新設並びに職の新設及び廃止について定めることに

しました。

2 総務課及び教育政策課の所掌事務を改めることにしました。

3 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用することに

しました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第39号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇学校以外の教育機関に関する規則の一部を改正する規則

1 職制改正に伴い、職の新設及び廃止について定めることにしました。

2 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用することに

しました。

(平成29年大阪市教育委員会規則第40号 教育委員会事務局総務部総務課)

◇職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

1 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行う

ことにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第1号 行政委員会事務局任用調査部任用課)

◇退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部を改正する

規則

1 職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行う

ことにしました。

2 必要な経過措置を講ずることにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第2号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

◇職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

1 職員の退職手当に関する条例の一部改正等に伴い、必要な規定の整備を行

うことにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第3号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

◇職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則

1 職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴い、ドナー休暇等の対象と

なる子の範囲を改めることにしました。

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴い、介護休暇及

び介護時間に関し必要な事項を定めることにしました。

3 その他必要な規定の整備を行うことにしました。

4 必要な経過措置を講ずることにしました。

5 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

13

(平成29年大阪市人事委員会規則第4号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

◇職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則

1 職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴い、育児職免の対象となる

子の範囲を改めることにしました。

2 その他必要な規定の整備を行うことにしました。

3 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第5号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

◇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

1 職制改正等に伴い、管理職員等の範囲を改めることにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第6号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

◇職員の職務の級を決定する基準等に関する規則の一部を改正する規則

1 教育委員会所管の学校の教員等の職務の級を決定するための基準の特例を

廃止し、教育委員会所管の学校の教員等の職務の級を決定するための基準に

関し必要な事項を定めることにしました。

2 教育委員会所管の学校の教員等の級別基準職務とその複雑、困難及び責任

の度が同程度の職務を改めることにしました。

3 職制改正等に伴い、必要な規定の整備を行うことにしました。

4 必要な経過措置を講ずることにしました。

5 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第7号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

◇職員の号給を決定する基準に関する規則の一部を改正する規則

1 職制改正等に伴い、号給を決定する基準の一部を改めることにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第8号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

◇教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

1 教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に

伴い、必要な規定の整備を行うことにしました。

2 この規則は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市人事委員会規則第9号 行政委員会事務局任用調査部調査課)

公布された規程のあらまし

◇大阪市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程

1 自動車運転手の運転訓練等に伴い、自動車部等の内部組織を改めることに

しました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

14

(平成29年大阪市交通事業管理規程第5号 交通局経営管理本部職員部人事課)

◇大阪市交通局事業所規程の一部を改正する規程

1 教習センターの事務分掌追加に伴い、必要な規定を整備することにしまし

た。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第6号 交通局鉄道事業本部運輸部管理課)

◇大阪市交通局電気管理事務所事務分掌規程の一部を改正する規程

1 鶴見管区の新設等に伴い、電気管理事務所等の内部組織を改めることにし

ました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第7号 交通局鉄道事業本部鉄道統括部鉄

道統括課)

◇大阪市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正す

る規程

1 職員の休暇として介護時間を創設することにしました。

2 介護休暇を取得することができる期間等を改めることにしました。

3 特別休暇の対象となる子の範囲を改めることにしました。

4 その他必要な規定を整備することにしました。

5 必要な経過措置を講ずることにしました。

6 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第12号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一

部を改正する規程

1 特別休暇の対象となる子の範囲を改めることにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第13号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局嘱託職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改

正する規程

1 常勤嘱託職員及び非常勤嘱託職員の勤務条件について新たに定めることに

しました。

2 特別休暇の対象となる子の範囲を改めることにしました。

3 その他必要な規定を整備することにしました。

4 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第14号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

1 給与の支給対象となる休職者の範囲を改めることにしました。

2 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、規定を

整備することにしました。

3 その他必要な規定を整備することにしました。

4 必要な経過措置を講ずることにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

15

5 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第17号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改

正する規程

1 交通局企業職員給料表(2)の適用を受ける職員の給料月額を調整する基準

を定めることにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第18号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程

1 交通局企業職員の給料月額の新たな特例措置を講ずることにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第19号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正

する規程

1 介護休暇のため勤務しなかった職員の復職時等における号給の調整に係る

換算率を改めることにしました。

2 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、規定を

整備することにしました。

3 初任給基準表を改めることにしました。

4 その他必要な規定を整備することにしました。

5 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第20号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局嘱託職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程

1 常勤嘱託職員及び非常勤嘱託職員の給与条件について新たに定めることに

しました。

2 その他必要な規定を整備することにしました。

3 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第21号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の特例に関する規程

1 管理職手当の月額の新たな特例措置を講ずることにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第22号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正す

る規程

1 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、規定を

整備することにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第23号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程

1 定年退職等の場合の退職手当の基本額に係る支給率の適用を受ける職員の

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

16

範囲を改めることにしました。

2 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、規定を

整備することにしました。

3 必要な経過措置を講ずることにしました。

4 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第24号 交通局経営管理本部職員部労務課)

◇大阪市高速鉄道及び中量軌道安全管理規程の一部を改正する規程

1 職制改正及び関連要綱を整備したことに伴い、必要な規定を整備すること

にしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第28号 交通局鉄道事業本部鉄道統括部安

全推進課)

◇大阪市交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程の一部を改正する規

1 スルッとKANSAIが発行する特別割引IC証票の取扱いを開始するこ

とに伴い、必要な規定を整備することにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第29号 交通局経営管理本部経営管理部経

営企画課)

◇大阪市交通局乗車券等委託発売規程の一部を改正する規程

1 レインボーカードの発売を終了するため、必要な規定を整備することにし

ました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第30号 交通局鉄道事業本部運輸部駅務課)

◇大阪市交通局2事業連絡乗車券発売規程の一部を改正する規程

1 地下鉄2区料金の値下げに伴い、必要な規定を整備することにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第31号 交通局経営管理本部経営管理部経

営企画課)

◇大阪市乗車料金先払いカード取扱規程の一部を改正する規程

1 レインボーカードの発売終了に伴い、必要な規定を整備することにしまし

た。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第32号 交通局経営管理本部経営管理部経

営企画課)

◇大阪市交通局IC証票取扱規程の一部を改正する規程

1 ICOCA及びICOCA定期券の発売に伴い、必要な規定を整備するこ

とにしました。

2 スルッとKANSAIが発行する特別割引IC証票の取扱いを開始するこ

とに伴い、必要な規定を整備することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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3 地下鉄2区料金の値下げに伴い、必要な規定を整備することにしました。

4 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第33号 交通局経営管理本部経営管理部経

営企画課)

◇大阪市自動車運送乗車料条例施行規程の一部を改正する規程

1 ICOCA及びICOCA定期券発売による定期券購入申込書の様式変更

に伴い、必要な規定を整備することにしました。

2 放送大学通学者を対象とした通学割引回数券の運賃割引証の様式追加に伴

い、必要な規定を整備することにしました。

3 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第34号 交通局経営管理本部経営管理部経

営企画課)

◇大阪市乗合自動車運転系統の一部を改正する規程

1 大阪市乗合自動車運転系統を変更することにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第35号 交通局自動車部運輸課)

◇大阪市高速鉄道及び中量軌道乗車料条例施行規程の一部を改正する規程

1 ICOCA及びICOCA定期券の導入に伴い、必要な規定を整備するこ

とにしました。

2 地下鉄2区料金の値下げに伴い、必要な規定を整備することにしました。

3 放送大学通学者を対象とした通学割引回数券の運賃割引証の様式追加に伴

い、必要な規定を整備することにしました。

4 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第36号 交通局経営管理本部経営管理部経

営企画課)

◇大阪市高速鉄道連絡運輸規程の一部を改正する規程

1 高槻市交通部との連絡運輸を解除すること及び2区料金を改定することに

伴い、必要な規定を整備することにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市交通事業管理規程第37号 交通局鉄道事業本部運輸部駅務課)

◇大阪市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程

1 総務部にICT推進課を新設することにしました。

2 西部水道センターに維持担当課長を新設することにしました。

3 その他必要な規定を整備することにしました。

4 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第2号 水道局総務部総務課)

◇大阪市水道局部課長等専決規程の一部を改正する規程

1 職制改正に伴い、必要な規定を整備することにしました。

2 その他必要な規定を整備することにしました。

3 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

18

(平成29年大阪市水道事業管理規程第3号 水道局総務部総務課)

◇大阪市水道局の職制改正に伴う関係規程の整備に関する規程

1 職制改正に伴い、必要な規定を整備することにしました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第4号 水道局総務部総務課)

◇大阪市水道局職員健康診断審査会規程の一部を改正する規程

1 大阪市水道局職員健康診断審査会の庶務を担当する所管を改めることにし

ました。

2 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第5号 水道局総務部職員課)

◇大阪市水道局職員就業規程の一部を改正する規程

1 職員の休暇として介護時間を新設することにしました。

2 介護休暇について、取得することができる期間を改めるほか必要な規定を

整備することにしました。

3 必要な経過措置を設けることにしました。

4 その他必要な規定を整備することにしました。

5 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第6号 水道局総務部職員課)

◇大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程

1 給与の支給対象者となる休職者の範囲等を改めることにしました。

2 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、必要な

規定を整備することにしました。

3 必要な経過措置を設けることにしました。

4 その他必要な規定を整備することにしました。

5 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第7号 水道局総務部職員課)

◇大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正す

る規程

1 職員の勤勉手当の支給割合を改めることにしました。

2 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、規定を

整備することにしました。

3 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第8号 水道局総務部職員課)

◇大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正

する規程

1 復職時等の号給の調整における休職等の期間の換算率を改めることにしま

した。

2 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、規定を

整備することにしました。

3 必要な経過措置を設けることにしました。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

19

4 その他必要な規定を整備することにしました。

5 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第9号 水道局総務部職員課)

◇大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程

1 本市及び大阪府が設立団体である地方独立行政法人の設立に伴い、規定を

整備することにしました。

2 その他必要な規定を整備することにしました。

3 この規程は、平成29年4月1日から施行することにしました。ただし、第

5条の改正規定は公布の日(平成29年3月31日)から施行することにしまし

た。

(平成29年大阪市水道事業管理規程第10号 水道局総務部職員課)

次に掲げる規則を公布する。

大阪市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則

平成29年4月21日

大阪市長 吉 村 洋 文

大阪市規則第98号

大阪市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する

規則

大阪市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則(昭和43年大阪市規則第16号)

の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表(第3条の2関係)

年齢階層 最低限度額 最高限度額

20歳未満 4,751円 13,287円

20歳以上25歳未満 5,333円 13,287円

25歳以上30歳未満 5,894円 13,958円

30歳以上35歳未満 6,233円 16,456円

35歳以上40歳未満 6,654円 19,157円

規 則

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

20

40歳以上45歳未満 6,893円 21,279円

45歳以上50歳未満 7,031円 24,269円

50歳以上55歳未満 6,792円 25,630円

55歳以上60歳未満 6,191円 24,976円

60歳以上65歳未満 5,009円 20,297円

65歳以上70歳未満 3,920円 15,558円

70歳以上 3,920円 13,287円

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大阪市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則別

表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償

年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額

(大阪市非常勤職員公務災害等補償条例(昭和42年大阪市条例第63号)第4

条に規定する補償基礎額をいう。以下同じ。)及び同日以後に支給すべき事

由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補

償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

教育委員会所管の学校の教育職員等の給料等の支給方法に関する規則を廃止

する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第3号

教育委員会所管の学校の教育職員等の給料等の支給方法に関する

規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の給料等の支給方法に関する規則(平成

7年大阪市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

21

教育職員の給与等の特例に関する条例施行規則を廃止する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第4号

教育職員の給与等の特例に関する条例施行規則を廃止する規則

教育職員の給与等の特例に関する条例施行規則(昭和47年大阪市教育委員会

規則第5号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則を廃止する規則

を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第5号

教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則を廃

止する規則

教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則(平成4年大阪

市教育委員会規則第20号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の地域手当の支給に関する規則を廃止す

る規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第6号

教育委員会所管の学校の教育職員等の地域手当の支給に関する規

則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の地域手当の支給に関する規則(昭和58

年大阪市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

22

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の扶養手当の支給に関する規則を廃止す

る規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第7号

教育委員会所管の学校の教育職員等の扶養手当の支給に関する規

則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の扶養手当の支給に関する規則(昭和55

年大阪市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の通勤手当の支給に関する規則を廃止す

る規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第8号

教育委員会所管の学校の教育職員等の通勤手当の支給に関する規

則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の通勤手当の支給に関する規則(昭和55

年大阪市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の住居手当の支給に関する規則を廃止す

る規則を公布する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

23

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第9号

教育委員会所管の学校の教育職員等の住居手当の支給に関する規

則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の住居手当の支給に関する規則(昭和55

年大阪市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の単身赴任手当の支給に関する規則を廃

止する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第10号

教育委員会所管の学校の教育職員等の単身赴任手当の支給に関す

る規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の単身赴任手当の支給に関する規則(平

成7年大阪市教育委員会規則第36号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の宿日直手当の支給に関する規則を廃止

する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第11号

教育委員会所管の学校の教育職員等の宿日直手当の支給に関する

規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の宿日直手当の支給に関する規則(平成

3年大阪市教育委員会規則第18号)は、廃止する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

24

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教員等の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

を廃止する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第12号

教育委員会所管の学校の教員等の管理職員特別勤務手当の支給に

関する規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教員等の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

(平成4年大阪市教育委員会規則第19号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の災害派遣手当の支給に関する規則を廃

止する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第13号

教育委員会所管の学校の教育職員等の災害派遣手当の支給に関す

る規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の災害派遣手当の支給に関する規則(平

成10年大阪市教育委員会規則第34号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教員等の期末手当及び勤勉手当に関する規則を廃止

する規則を公布する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

25

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第14号

教育委員会所管の学校の教員等の期末手当及び勤勉手当に関する

規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教員等の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成

18年大阪市教育委員会規則第27号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の育児休業等に関する規則を廃止する規

則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第15号

教育委員会所管の学校の教育職員等の育児休業等に関する規則を

廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の育児休業等に関する規則(平成4年大

阪市教育委員会規則第14号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の配偶者同行休業に関する規則を廃止す

る規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第16号

教育委員会所管の学校の教育職員等の配偶者同行休業に関する規

則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の配偶者同行休業に関する規則(平成27

年大阪市教育委員会規則第16号)は、廃止する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

26

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教員の再任用に関する規則を廃止する規則を公布す

る。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第17号

教育委員会所管の学校の教員の再任用に関する規則を廃止する規

教育委員会所管の学校の教員の再任用に関する規則(平成13年大阪市教育委

員会規則第16号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

公益的法人等への教育職員の派遣等に関する規則を廃止する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第18号

公益的法人等への教育職員の派遣等に関する規則を廃止する規則

公益的法人等への教育職員の派遣等に関する規則(平成14年大阪市教育委員

会規則第17号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則を廃止

する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

27

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第19号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

規則を廃止する規則

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成

9年大阪市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教員の定年に関する規則を廃止する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第20号

教育委員会所管の学校の教員の定年に関する規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教員の定年に関する規則(昭和60年大阪市教育委員

会規則第7号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員等の昇給等に関する規則を廃止する規則を

公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第21号

教育委員会所管の学校の教育職員等の昇給等に関する規則を廃止

する規則

教育委員会所管の学校の教育職員等の昇給等に関する規則(昭和56年大阪市

教育委員会規則第5号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

28

教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則を廃止する規則を公

布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第22号

教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則を廃止す

る規則

教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則(昭和43年大阪市教

育委員会規則第12号)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例(平成29年大阪市条例第36号)附則第3項の規定により退職手当の額

を算定する場合においては、この規則による廃止前の教育委員会所管の学校

の教員等の退職手当に関する規則は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例に

よる。

(平29.3.31掲示済)

大阪市立学校の職員の勤務時間、休日等に関する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第23号

大阪市立学校の職員の勤務時間、休日等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年

大阪市条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、教育委員会所管の学

校(幼稚園を含む。以下同じ。)の職員(以下「職員」という。)の勤務時

間、休日等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定による職員の勤務時間は、休憩時間を除き、

4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

29

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時

間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務

時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間

につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、教育長が別に定

める。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第

3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間

勤務」という。)の承認を受けた職員又は同法第17条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」とい

う。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承

認を受けた育児短時間勤務又は同条の規定によりすることとなった短時間勤

務の内容(以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、教育長が別

に定める。

(勤務時間の割振り)

第3条 前条第1項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、

1日につき7時間45分を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職

員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えな

い範囲内で勤務時間を割り振るものとし、育児短時間勤務職員等については、

1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき

7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 前項の規定による職員の勤務時間の割振りは、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める時間の割振りとする。

(1) 昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員 午前8時30分か

ら午後5時まで(休憩時間を除く。)。ただし、再任用短時間勤務職員及

び育児短時間勤務職員等については、午前8時30分から午後5時までの範

囲内で、校長又は園長(以下「校長」という。)が別に定める。

(2) 夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員 午後0時30分か

ら午後9時(職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下

「給与条例」という。)第5条第5項に規定する教育職員(以下「教育職

員」という。)にあっては、午後0時45分から午後9時15分)まで(休憩

時間を除く。)。ただし、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員

等については、午後0時30分から午後9時(教育職員にあっては、午後0

時45分から午後9時15分)までの範囲内で、校長が別に定める。

(勤務時間の割振りの変更)

第4条 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部

について、前条に規定する勤務時間の割振りを変更することができる。

(休日の振替等)

第5条 条例第5条第4項の規定により、休日(同項により休日とされた日を

除く。)を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日と

する4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後(教育職員にあって

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

30

は、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする16週

間後)の日までの期間(以下「振替期間」という。)にある日を、振り替え

るべき休日として指定するものとする。

2 条例第5条第4項の規定により、3時間45分若しくは4時間の勤務時間を

勤務することを命ずる必要がある休日(同項により休日とされた日を除く。)

に割り振る場合(以下「3時間45分勤務時間等の割振り変更」という。)に

は、あらかじめ、振替期間にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業

の時刻まで連続する勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を当該勤務日

に割り振ることをやめて行うものとする。

3 休日の振替又は3時間45分勤務時間等の割振り変更を行う場合には、休日

の振替又は3時間45分勤務時間等の割振り変更を行った後において、休日が

4週間ごとの期間につき4日以上となるようにし、かつ、第3条、前2項又

は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」とい

う。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(特別の場合の休日及び勤務時間の割振り)

第6条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休日及び勤

務時間の割振りについては、教育長が別に定める。

(1) 条例第5条第1項第2号及び第3号に掲げる休日のある週の勤務時間の

割振り

(2) 泊を伴う行事その他の特別の勤務に従事する職員の休日及び勤務時間の

割振り

2 前項第2号の規定により、休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、

条例第5条第3項の定めるところに加えて、勤務日が引き続き12日を超えな

いようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えない

ようにしなければならない。

(休憩時間)

第7条 条例第3条第1項に規定する休憩時間は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める時間内に置くものとする。ただし、学校運営上

必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。

(1) 昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員 午前11時から午

後2時まで

(2) 夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員 午後2時から午

後5時15分まで

2 条例第6条の規定により教育職員に時間外勤務を命じる場合には、その勤

務2時間を超えるごとに15分の休憩時間を置くことができる。

(時間外勤務)

第8条 条例第6条の規定による勤務(条例第15条に規定する場合を除く。)

は、超過勤務命令簿により命ずる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条 条例第6条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

31

する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、同項に

規定する勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする超過

勤務手当の支給に係る給与条例第15条第3項に規定する60時間を超える勤務

に係る月における同項の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」とい

う。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を

指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時

間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25

を乗じて得た時間数

(2) 給料等の支給に関する規則(昭和56年大阪市規則第29号)第8条の2第

1項に規定する再任用短時間勤務職員等が所定の勤務時間以外の時間にし

た勤務のうち、その勤務の時間とその者の所定の勤務時間との合計がその

者と勤務箇所等が同一である常勤の職員の所定の勤務時間に達するまでの

間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100

分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当

する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第15条第2項の規定の適用を受ける場合に超過勤務手当が支給

されることとなる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の

時間数に100分の25を乗じて得た時間数

2 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時

間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇

の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時

間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

3 条例第6条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の

一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、当該1回の勤務に係

る始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について指

定しなければならない。

4 職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望する旨を申し出た場合

には、時間外勤務代休時間を指定するものとする。

(宿日直勤務)

第10条 校長は、職員に対し、人事委員会の許可を受けて、宿直勤務又は日直

勤務を命ずることができる。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第

41条第2号の規定に該当する職員に対しては、許可を受けずに命ずることが

できる。

(施行の細目)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

32

(大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の

廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

(昭和41年大阪市教育委員会規則第1号)

(2) 大阪市立学校の市費負担職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平

成4年大阪市教育委員会規則第13号)

(3) 大阪市立学校の市費負担教員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

(平成7年大阪市教育委員会規則第5号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項各号に掲げるこの規則による廃止前の規則の

規定(以下「旧規定」という。)に基づいて行った勤務時間の割振り等は、

この規則中旧規定に相当する規定がある場合においては、この規則の規定に

基づいて行ったものとみなす。

(平29.3.31掲示済)

大阪市立学校職員就業規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第24号

大阪市立学校職員就業規則の一部を改正する規則

大阪市立学校職員就業規則(平成4年大阪市教育委員会規則第11号)の一部

を次のように改正する。

第1条中「別に定める」を「法令その他別に定めがある」に改める。

第2条第1項中「又は大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則(昭和41年大阪市教育委員会規則第1号)」を削り、同条第

5項中「平成3年法律第110号」を「平成3年法律第110号。以下「育児休業法」

という。」に改める。

第9条中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。

第12条第5号の3中「子」を「子(育児休業法第2条第1項に規定する子を

いう。第11号の4を除き、以下同じ。)」に改め、同条第11号の4中「次条第

1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介

護者」という。)」を「要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び次に

掲げる者(イに掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、

疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある

ものをいう。以下同じ。)」に改め、同号に次のように加える。

ア 祖父母、孫及び兄弟姉妹

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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イ 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認めら

れる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる

者で教育長が、それぞれ別に定めるもの

第13条第1項を次のように改める。

校長は、職員が要介護者の介護をするため、第3項から第8項までに定め

るところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要と

する1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えな

い範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しな

いことが相当であると認められる場合には、当該職員に対し、介護休暇を与

えることができる。

第13条第2項中「前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とす

る1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間」を「指定期間」に改め、同

条第3項及び第4項を次のように改める。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及

び末日を明らかにして、校長に対し行わなければならない。

4 校長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該

申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」

という。)の指定期間を指定するものとする。

第13条に次の4項を加える。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定され

た指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定

による申出(短縮して指定することの申出に限る。)に基づき次項若しくは

第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出る

ことができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを

希望する期間の末日を明らかにして、校長に対し申し出なければならない。

6 校長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出

があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期

間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとす

る。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、校長は、それぞれ、申出の期間又は

第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期

間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があっ

た場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の

期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護休暇を

承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定し

ないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に

支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、こ

れらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもっ

て1月とする。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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第13条の次に次の2条を加える。

第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護

時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当

該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

第13条の3 校長は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当

該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要

介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間

の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合には、当該職員に対し、

介護時間を与えることができる。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連

続した2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号)

第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日に

ついては、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間)の範囲内とする。

第15条の見出しを「(介護休暇及び介護時間の請求)」に改め、同条第1項

中「介護休暇」を「介護休暇及び介護時間」に改め、同条第2項中「場合にお

いて、第13条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態」を「介護

休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間」に、「期間」を

「期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の教育長が定める場合に

あっては、教育長が定める期間)」に改める。

第16条中「又は介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。

第23条第2項中「教育委員会」を「校長」に改め、「ただし、校長以外の職

員で、その旅行期間が大阪市立学校管理規則(昭和35年大阪市教育委員会規則

第7号)第2条第1項に掲げる休業日の期間内にとどまるものについては、こ

の限りでない。」を削る。

附則第2項中「、第19条から第21条まで」を「、第19条、第20条」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪市立学校職員就業規則第13条第1項の規定に

より介護休暇を与えられた職員であって、この規則の施行の日(以下「施行

日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から

起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規則による改

正後の大阪市立学校職員就業規則第13条第1項に規定する指定期間について

は、校長は、同条第4項の規定にかかわらず、初日から当該職員の申出に基

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)

までの期間を指定するものとする。

この場合において、同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用に

ついては、同条第3項中「第1項」とあるのは「大阪市立学校職員就業規則

の一部を改正する規則(平成29年大阪市教育委員会規則第24号。以下「平成

29年改正規則」という。)附則第2項」と、「期間の初日及び」とあるのは

「期間の」と、同条第5項中「前項若しくは第7項」とあるのは「平成29年

改正規則附則第2項若しくはこの条第7項」と、同条第6項中「第4項」と

あるのは「平成29年改正規則附則第2項」と、「申出の期間又は」とあるの

は「平成29年改正規則附則第2項に規定する申出に基づく期間又は」とする。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第25号

教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年

大阪市条例第43号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、教育委

員会所管の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の臨時的任用職員の勤務時間、

休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休日)

第2条 臨時的任用職員の勤務時間及び休日については、臨時的任用職員以外

の常勤の職員の例による。

(時間外勤務)

第3条 業務上臨時の必要がある場合には、臨時的任用職員に対し、所定の勤

務時間以外の時間又は休日に勤務することを命ずることができる。

2 教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則(平成29年大

阪市規則第64号)の適用を受ける臨時的任用職員に対し、前項の規定により、

勤務することを命ずることができる場合は、次に掲げる業務に従事する場合

であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

この場合においては、当該臨時的任用職員の健康と福祉を害することとなら

ないよう勤務の実情について充分な配慮がされなければならない。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

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(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超え

て勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号

ハに規定する職員会議をいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場

合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 第1項の規定による勤務(前項に規定する場合を除く。)は、超過勤務命

令簿により命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第4条 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第4条第1項

の給料表の適用を受ける職員の例により超過勤務手当を支給すべき臨時的任

用職員に対して、臨時的任用職員以外の常勤の職員の例により、当該超過勤

務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務

代休時間」という。)を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された臨時的任用職員は、当

該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所

定の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第5条 臨時的任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第6条 臨時的任用職員には、任用の期間に応じて別表第1に定める日数(任

用の期間が更新された場合にあっては、当該更新前に取得した年次休暇の日

数を任用の期間(更新された期間を含む。)に応じて別表第1に定める日数

から減じた日数)の年次休暇を与える。

2 年次休暇は、割り振られた1の勤務時間を単位とする。ただし、特に必要

があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 前項に定める単位による年次休暇は、7時間45分をもって1日に換算する。

(病気休暇)

第7条 臨時的任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務

しないことがやむを得ないと認められる場合には、当該職員に対し、病気休

暇を与えることができる。ただし、任用の期間(更新された期間を含む。)

を通じて当該任用の期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。)に6分の25を乗じて得た数に相当する日数(1日未満の端数があ

るときは、これを四捨五入して得た日数)を超えて与えることはできない。

2 前項の病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認

められる必要 小限度の期間とする。

3 病気休暇の単位は、1日とする。

4 病気休暇の承認を受けようとする臨時的任用職員は、その理由及び期間を

明らかにし、かつ、所定の様式による医師の診断書を添えて、あらかじめ校

長又は園長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに、医師

の診断書を添えて、承認を求めなければならない。

(特別休暇)

第8条 次の各号に掲げる場合には、臨時的任用職員に対し、当該各号に定め

る期間又は時間の特別休暇を与えるものとする。

(1) 臨時的任用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により出

勤できない場合 必要と認める期間又は時間

(2) 臨時的任用職員が風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮

断により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間

(3) 風水害、震災、火災その他の非常災害により臨時的任用職員の現住居が

滅失し、又は損壊した場合 7日を超えない範囲内で必要と認める期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時的任用職員が交通機関の事故等の不可

抗力の事故により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間

(5) 臨時的任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要

と認める期間又は時間

(6) 臨時的任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公

共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合 必要と

認める期間又は時間

(7) 女子の臨時的任用職員が分べんする場合(次号に掲げる場合を除く。)

分べん予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日か

ら当該分べんの日(分べん予定日前に分べんした場合にあっては、分べん

予定日)後8週間を経過する日までの期間内において必要と認める期間

(8) 女子の臨時的任用職員が分べんする場合で流産、早死産その他やむを得

ない事情により、前号に定める期間により難いとき 産前産後を通じて16

週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間(ただし、分べんの日以後の期

間は16週間を限度とする。))(分べん予定日後に分べんしたことにより

当該期間のうちの産後の期間が8週間に満たないこととなった場合にあっ

ては、その満たない日数に相当する日数を16週間(多胎妊娠の場合にあっ

ては、24週間)に加えた期間)を超えない範囲内で必要と認める期間

(9) 妊娠中の女子の臨時的任用職員が妊娠に起因する体調の不良等のため勤

務することが著しく困難な場合 1回の妊娠につき7日を超えない範囲内

で必要と認める期間

(10) 女子の臨時的任用職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 当

該職員が請求した期間

(11) 臨時的任用職員が結婚する場合 5日

(12) 忌引の場合 別表2に定める期間

(13) 臨時的任用職員が生後満1年に達しない子(地方公務員の育児休業等に

関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2

条第1項に規定する子をいう。以下次号及び別表第2において同じ。)を

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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育てる場合 1日2回合わせて60分を超えない範囲内で必要と認める時間

(14) 9歳に達する日以後の 初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を

含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時的任用職員がその子の

看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図

るために必要なものとして教育長が定めるその子の世話を行うことをい

う。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任用の期間

6箇月につき2日(その養育する9歳に達する日以後の 初の3月31日ま

での間にある子が2人以上の場合にあっては、4日)を超えない範囲内で

必要と認める期間

(15) 条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の

介護その他の教育長が定める世話を行う臨時的任用職員が、当該世話を行

うため勤務しないことが相当であると認められる場合 任用の期間6箇月

につき2日(要介護者が2人以上の場合にあっては、4日)を超えない範

囲内で必要と認める期間

(16) 臨時的任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活

の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月1日か

ら9月30日までの間において次に定める日数を超えない範囲内で必要と認

める期間

ア 当該年度の6月1日以前に任用された職員 4日

イ 当該年度の6月2日から7月1日までの間に任用された職員 2日

(17) 臨時的任用職員(教育長が定める職員に限る。)が、就職活動を行う場

合 1週間につき1回を限度として必要と認める時間

(18) 前各号の場合に準ずる特別の事由のある場合 必要と認める期間又は時

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項第14号、第15号及び第17号の規定

による特別休暇に準用する。

(臨時的任用職員の休暇の特例)

第9条 第5条から前条までの規定にかかわらず、第3条第2項に規定する臨

時的任用職員の休暇の種類及び期間は、別表第3のとおりとする。

(休暇に関する準用)

第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、臨時的任用職員の休暇につ

いては、臨時的任用職員以外の常勤の職員の例による。

(施行の細目)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

任用の期間 年次休暇付与日数

2月を超え3月を超えない期間 2日

3月を超え4月を超えない期間 3日

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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4月を超え5月を超えない期間 4日

5月を超え6月を超えない期間 5日

6月を超える期間 10日

別表第2(第8条関係)

死亡した者 期間

配偶者 5日

父母及び子 3日

祖父母及び兄弟姉妹 1日

別表第3(第9条関係)

項番号 休暇の種類 期間

1 年次休暇 任用の期間1年につき20日(任

用の期間が1年に満たない場

合にあっては、20日に当該任

用の期間の日数をその属する

会計年度の日数で除して得た

数を乗じて得た日数(1日未

満の端数は切り捨てる。))

を超えない範囲内で必要と認

める期間

2 病気休暇 負傷又は疾病のため療養する

必要があり、その勤務しない

ことがやむを得ないと認めら

れる必要 小限度の期間

3 特別休暇 臨時的任用職員が感染症

の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法

律の規定による交通の制

限又は遮断により出勤で

きない場合

必要と認める期間又は時間

4 臨時的任用職員が風水害、

震災、火災その他の非常

災害による交通の遮断に

より出勤できない場合

必要と認める期間又は時間

5 風水害、震災、火災その

他の非常災害により臨時

的任用職員の現住居が滅

失し、又は損壊した場合

7日を超えない範囲内で必要

と認める期間

6 その他交通機関の事故等

の不可抗力の事故により

必要と認める期間又は時間

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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出勤できない場合

7 臨時的任用職員が選挙権

その他公民としての権利

を行使する場合

必要と認める期間又は時間

8 臨時的任用職員が裁判員、

証人、鑑定人、参考人等

として国会、地方公共団

体の議会、裁判所、人事

委員会その他官公署へ出

頭する場合

必要と認める期間又は時間

臨時的任用職員が骨髄移

植のための骨髄若しくは

末梢血幹細胞移植のため

の末梢血幹細胞の提供希

望者としてその登録を実

施する者に対して登録の

申出を行い、又は配偶者、

父母、子(育児休業法第

2条第1項に規定する子

をいう。以下同じ。)及

び兄弟姉妹以外の者に、

骨髄移植のため骨髄若し

くは末梢血幹細胞移植の

ため末梢血幹細胞を提供

する場合で、当該申出又

は提供に伴い必要な検査、

入院等のため勤務しない

ことがやむを得ないと認

められるとき

必要と認める期間又は時間

10 女子の臨時的任用職員が

分べんする場合(次項に

掲げる場合を除く。)

分べん予定日の8週間(多胎

妊娠の場合にあっては、16週

間)前の日から当該分べんの

日(分べん予定日前に分べん

した場合にあっては、分べん

予定日)後8週間を経過する

日までの期間内において必要

と認める期間

11 女子の臨時的任用職員が

分べんする場合で流産、

早死産その他やむを得な

産前産後を通じて16週間(多

胎妊娠の場合にあっては、24

週間(ただし、分べんの日以

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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い事情により、前項に定

める期間により難いとき

後の期間は16週間を限度とす

る。))(分べん予定日後に

分べんしたことにより当該期

間のうちの産後の期間が8週

間に満たないこととなった場

合にあっては、その満たない

日数に相当する日数を16週間

(多胎妊娠の場合にあっては、

24週間)に加えた期間)を超

えない範囲内で必要と認める

期間

12 妊娠中の女子の臨時的任

用職員が妊娠に起因する

体調の不良等のため勤務

することが著しく困難な

場合

1回の妊娠につき7日を超え

ない範囲内で必要と認める期

13 女子の臨時的任用職員が

生理日に勤務することが

著しく困難な場合

当該職員が請求した期間

14 臨時的任用職員が結婚す

る場合

5日

15 忌引の場合 配偶者並びに血族の父母及び

子が死亡した場合にあっては

7日、血族の祖父母及び兄弟

姉妹並びに姻族の父母が死亡

した場合にあっては3日、血

族の孫及び伯叔父母並びに姻

族の子、祖父母、兄弟姉妹及

び伯叔父母が死亡した場合に

あっては1日

16 臨時的任用職員が配偶者

(届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同

じ。)の分べんに伴い勤

務しないことが相当であ

ると認められる場合

配偶者の分べんに係る入院等

(つわり又は妊娠に起因する

体調の不良等のための入院は

含まない。)の日から当該分

べんの日後2週間を経過する

までの日につき2日

17 臨時的任用職員が生後満

1年6月に達しない子を

育てる場合

1日2回合わせて90分を超え

ない範囲内で必要と認める時

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

42

18

臨時的任用職員の配偶者

が分べんする場合におい

て、その分べんに係る子

又は小学校就学の始期に

達するまでの子(配偶者

の子を含む。)を養育す

る臨時的任用職員がこれ

らの子の養育(分べんに

立ち会うことを含む。)

のため勤務しないことが

相当であると認められる

とき

産前産後の期間における16週

間(多胎妊娠の場合にあって

は24週間)につき5日を超え

ない範囲内で必要と認める期

19

9歳に達する日以後の

初の3月31日までの間に

ある子(配偶者の子を含

む。以下この項において

同じ。)を養育する臨時

的任用職員がその子の看

護(負傷し、若しくは疾

病にかかったその子の世

話又は疾病の予防を図る

ために必要なものとして

教育長が定めるその子の

世話を行うことをいう。)

のため勤務しないことが

相当であると認められる

場合

4月1日から翌年3月31日ま

での間につき5日(その養育

する9歳に達する日以後の

初の3月31日までの間にある

子が2人以上の場合にあって

は、10日)を超えない範囲内

で必要と認める期間

20 条例第12条第1項に規定

する要介護者の介護その

他の教育長が定める世話

を行う臨時的任用職員が、

当該世話を行うため勤務

しないことが相当である

と認められる場合

4月1日から翌年3月31日ま

での間につき5日(要介護者

が2人以上の場合にあっては、

10日)を超えない範囲内で必

要と認める期間

21 臨時的任用職員が夏季に

おける心身の健康の維持

及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないこ

とが相当であると認めら

れる場合

7月1日から9月30日までの

間において5日(7月1日か

ら9月30日までの間継続して

任用されない場合にあっては、

その間の任用の期間18日につ

き1日の割合で算出した日数

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

43

(1日未満の端数は切り捨て

る。))を超えない範囲内で

必要と認める期間

22 その他前各項の場合に準

ずる特別の事由がある場

必要と認める期間又は時間

23 介護休暇 要介護者の各々が当該介護を

必要とする1の継続する状態

ごとに、3回を超えず、かつ、

通算して6月を超えない範囲

内で指定する期間(以下「指

定期間」という。)内におい

て必要と認める期間

24 介護時間 要介護者の各々が当該介護を

必要とする1の継続する状態

ごとに、連続する3年の期間

(当該要介護者に係る指定期

間と重複する期間を除く。)

内において1日につき2時間

を超えない範囲内で必要と認

める時間

(平29.3.31掲示済)

教育職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公

布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第26号

教育職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

教育職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成19年大阪市教育委員

会規則第52号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

(高齢者部分休業中の給与の取扱い)

第5条 条例第4条の規定による給与の減額については、給料等の支給に関す

る規則(昭和56年大阪市規則第29号)第8条第1項、第8条の2並びに第9

条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同規則第8条第

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

44

1項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第4条」と、「条例に基づく」

とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)に基づ

く」と、第8条の2中「条例第9条第2項及び第17条」とあるのは「条例第

4条」と、同条第1項中「勤務時間規則第2条第1項」とあるのは「大阪市

立学校の職員の勤務時間、休日等に関する規則(平成29年大阪市教育委員会

規則第23号)第2条第1項」と、第9条第3項中「条例第15条の規定により

勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額」とあるのは「条例第4条の規

定により勤務しない1時間につき減額する給与の額」と、同条第4項中「超

過勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合

を異にする場合においては、各別に計算した時間数)」とあるのは「条例第

4条の規定による減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数」

と読み替えるものとする。

第6条第1項を削り、同条第2項中「前項」を「条例第5条」に、「1日と

し、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。」を「1日とする。」に

改め、同項を同条第1項とする。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教育職員の評価・育成システムの実施に関する規則

を廃止する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第27号

教育委員会所管の学校の教育職員の評価・育成システムの実施に

関する規則を廃止する規則

教育委員会所管の学校の教育職員の評価・育成システムの実施に関する規則

(平成25年大阪市教育委員会規則第31号)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校における指導が不適切である教員の研修に関する規則

の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

45

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第28号

教育委員会所管の学校における指導が不適切である教員の研修に

関する規則の一部を改正する規則

教育委員会所管の学校における指導が不適切である教員の研修に関する規則

(平成20年大阪市教育委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第25条の2」を「第25条」に、「第15条」を「第14条」に改める。

第6条第1項中「第25条の2」を「第25条」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第29号

大阪市立学校協議会運営規則の一部を改正する規則

大阪市立学校協議会運営規則(平成24年大阪市教育委員会規則第19号)の一

部を次のように改正する。

第7条第4項第4号中「第12条」を「第11条」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則の一

部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第30号

大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関す

る規則の一部を改正する規則

大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則(平

成25年大阪市教育委員会規則第40号)の一部を次のように改正する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

46

第1条中「第16条」を「第15条」に改める。

第2条第2号中「法」を「法律」に改める。

第8条第2項ただし書及び同条第3項中「第9条」を「次条」に改める。

第11条第1項中「第10条」を「前条」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第31号

大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則

大阪市立学校管理規則(昭和35年大阪市教育委員会規則第7号)の一部を次

のように改正する。

第8条の6第8項中「、事務主任及び事務副主任」を「及び事務主任」に改

め、同条第9項を削る。

第8条の8中第10項及び第11項を次のように改める。

10 事務主幹は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるととも

に、教育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務主任及び事

務職員に対し、指導及び助言を行う。

11 事務主任は、校長の監督を受け、所属する学校の事務をつかさどるととも

に、教育長が別に定める事務を掌理し、当該事務に関して、事務職員に対し、

指導及び助言を行う。

第8条の8第12項から第14項までを削る。

第8条の9第5項中「事務長、事務主幹、事務主任及び事務副主任」を「事

務主幹、事務長及び事務主任」に改め、同条第6項を削る。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市学校給食の実施に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

47

大阪市教育委員会規則第32号

大阪市学校給食の実施に関する規則の一部を改正する規則

大阪市学校給食の実施に関する規則(平成26年大阪市教育委員会規則第5号)

の一部を次のように改正する。

第1条中「大阪市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例」を「大

阪市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市教育委員会教育長専決規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第33号

大阪市教育委員会教育長専決規則の一部を改正する規則

大阪市教育委員会教育長専決規則(昭和41年大阪市教育委員会規則第5号)

の一部を次のように改正する。

第1条第5号中「園長を含む。」を「園長を含む。以下同じ。」に、「第28

条第2項第1号、」を「第28条第2項第1号及び」に改め、「並びに職員の分

限に関する条例(昭和26年大阪府条例第41号)第4条第1号及び第2号」を削

る。

第3条中「、別に定めるところにより」を削る。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則を公布

する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第34号

大阪市教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改正する

規則

大阪市教育委員会の事務の委任等に関する規則(昭和28年大阪市教育委員会

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

48

規則第9号)の一部を次のように改正する。

第1条の2中第2号を削る。

第3条第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を

第3号とし、第5号を削る。

第4条中「前2条」を「第2条」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市教育委員会文書規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第35号

大阪市教育委員会文書規則の一部を改正する規則

大阪市教育委員会文書規則(平成13年大阪市教育委員会規則第8号)の一部

を次のように改正する。

本則中「行政課長」を「行政不服審査担当課長」に改める。

第6条第2項中「教育長」を「教育次長」に改める。

第7条中「教育長」を「教育次長」に改める。

第16条中「教育長」を「教育次長」に、「委員会」を「教育委員会」に改め

る。

第22条の見出し中「委員会」を「教育委員会」に改める。

第37条中「教育長」を「教育次長」に改める。

第39条中「教育長」を「教育次長」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市教育委員会職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則の

一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第36号

大阪市教育委員会職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

49

する規則の一部を改正する規則

大阪市教育委員会職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則(平

成18年大阪市教育委員会規則第29号)の一部を次のように改正する。

第6条中「教育長」を「教育次長」に改める。

第7条第3項中「教育長」を「教育次長」に改める。

第8条第7項及び第8項中「教育長」を「教育次長」に改める。

第9条第2項中「教育長が」を「教育次長が」に、「教育長に」を「教育次

長に」に改め、同条第3項中「教育長」を「教育次長」に改める。

第14条第3項中「教育長」を「教育次長」に改め、第5項「教育長」を「委

員長」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育長の職務代理者に係る職務の委任等に関する規則の一部を改正する規則

を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第37号

教育長の職務代理者に係る職務の委任等に関する規則の一部を改

正する規則

教育長の職務代理者に係る職務の委任等に関する規則(平成28年大阪市教育

委員会規則第38号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項に後段として次のように加える。

この場合において、教育次長に事故があるとき又は教育次長が欠けたとき

は、教育監に委任し、又は臨時に代理させることができる。

第2条中第2項を削る。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

50

大阪市教育委員会規則第38号

大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

大阪市教育委員会公印規則(昭和36年大阪市教育委員会規則第4号)の一部

を次のように改正する。

第5条第1項中「教育長」を「教育次長」に改める。

第7条中「教育長」を「教育次長」に改める。

第9条中「教育長に」を削る。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年4月21日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第39号

大阪市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則

大阪市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和38年大阪市教育委員会規則第11

号)の一部を次のように改正する。

第1条総務部の項中「文化財保護課」の次に「学校給食課」を加える。

第2条中第14項を第16項とし、同条第13項中「、主任指導主事」を削り、同

項を同条第15項とし、同条第12項中「又は研究副主幹」を「、研究副主幹又は

次席指導主事」に改め、同項を同条第13項とし、同項の次に次の1項を加える。

14 部に人権・国際理解教育担当首席指導主事を置く。

第2条中第6項から第11項までを1項ずつ繰り下げ、同条第5項中「教育改

革推進担当部長、学校配置計画担当部長、学校給食改善担当部長、学力向上支

援担当部長及びインクルーシブ教育推進室長」を「教育政策担当部長、学事担

当部長、教育改革推進担当部長、学校力支援担当部長、教育環境支援担当部長、

インクルーシブ教育推進室長及び教育ICT担当部長」に改め、同項を同条第6

項とし、同条第4項中「西成区教育担当理事」を「西成区教育担当理事及び教

育ICT担当理事」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項と

し、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 事務局に教育監を置く。

第3条第1項中「、理事」を「、教育監、理事、担当理事」に、「、副参事」

を「、次席指導主事、副参事」に改め、「、主任指導主事」を削り、同条に次

の1項を加える。

5 部の人権・国際理解教育担当首席指導主事は、第6条指導部の項第4号の

分掌事務を担当する首席指導主事をもって充てる。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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第4条第1項中「次に掲げる事務を所管し」を「教育委員会の所掌事務を掌

理し」に改め、同項各号を削り、第4条第2項を次のように改める。

2 事務局の教育監は、上司を補佐し、上司の命を受けて、その所管する事務

について、所属員を指揮監督する。

第4条第9項中「、副参事」を「、次席指導主事、副参事」に改め、「、主

任指導主事」を削り、同項を同条第10項とし、同条中第6項から第8項までを

1項ずつ繰り下げ、同条第5項中「、部長」を「、担当理事、部長」に、「、

副参事」を「、次席指導主事、副参事」に改め、「、主任指導主事」を削り、

同項を同条第6項とし、同条第4項中「第5項」を「第6項」に改め、同項を

同条第5項とし、同条第3項中「教育長」を「上司」に改め、「(教育次長の

所管事務を除く。)」を削り、同項に次のただし書を加え、同項を同条第4項

とする。

ただし、次に掲げる事務を除く。

(1) 広域行政に関する事務

(2) 大阪府と共同して実施することが検討されている事務

(3) 本市として一元的に実施していくことが必要な事務

(4) 各区の実情や特性に関わりなく統一的に実施すべき事務であって、住民

に身近なところで決定する必要性の低い事務

(5) 第1条の部及びセンター並びに学校以外の教育機関に関する規則(昭和

32年大阪市教育委員会規則第11号。以下「教育機関規則」という。)別表

第1に掲げる教育機関の内部管理事務

(6) その他当該事務の性質上区担当教育次長が所管することが適当でない事

第4条第2項の次に次の1項を加える。

3 教育監が所管する事務については、教育長が定める。

第6条中総務部総務課及び教育政策課の項を次のように改める。

総務部

総務課

(1) 文書、予算、決算及び物品に関すること。ただし、他の部の主管に属す

るものを除く

(2) 事務局及び学校以外の教育機関の職員の人事、給与及び厚生に関するこ

(3) 業務の進行管理及び事務改善に関すること

(4) 事務局及び学校その他の教育機関の内部統制に関すること

(5) 他の部及び課の主管に属しないこと

教育政策課

(1) 教育委員会の会議に関すること

(2) 総合教育会議に関すること

(3) 教育改革及び区における教育行政の推進に係る総合的企画、調査及び連

絡調整に関すること

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

52

(4) 公設民営学校の設置に係る企画、調査及び総合調整に関すること

(5) 大学等との連携及び教育上の諸課題に係る調査・研究の実施に関するこ

第6条総務部学事課の項中第6号を第7号とし、同項第5号の次に次の1号

を加える。

(6) 学校の適正配置に関すること

第6条中総務部文化財保護課の項の次に次の1項を加える。

学校給食課

(1) 学校給食に関すること

第6条教務部の項中第9号から第11号までを削り、同項第8号中「児童及び

生徒並びに教職員」を「教職員」に改め、「。ただし、他の所管に属するもの

を除く。」を削り、同号を同項第9号とし、同項第7号の次に次の1号を加え

る。

(8) 義務教育費国庫負担金に関すること

同条中指導部の項を次のように改める。

指導部

(1) 学校の教育活動に係る事業の企画及び実施に関すること。ただし、他の

所属に属するものを除く。

(2) 児童及び生徒の保健衛生に関すること

(3) 児童及び生徒の養護に関すること

(4) 人権教育に係る総合的企画、調査及び連絡調整に関すること

(5) 英語教育に係る事業の企画及び実施に関すること

(6) 学力向上に係る事業の企画及び実施に関すること

(7) 学校体育活動、児童及び生徒の体育に関する課外活動並びに教職員の体

育活動に関すること

(8) 児童及び生徒の生活指導に関すること

(9) 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育活動に関すること

(10) 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教科用図書及び教材に関するこ

(11) 特別支援教育の振興並びに特別支援教育に関する企画、調査及び研究に

関すること

(12) インクルーシブ教育システムの構築推進に関すること

(13) 教育相談に関すること

(14) 教育センターとの連絡調整に関すること

第6条学校経営管理センターの項中「。ただし、他の所管に属するものを除

く。」を削り、同項第6号中「児童手当及び子ども手当」を「児童手当」に改

め、同項に次の1号を加える。

(9) 情報教育に関すること

別表(第2条関係)総務部の項中

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

53

経理担当課長 1

企画担当課長 1

に、

阿倍野区教育担当課長 1

阿倍野区教育担当課長 2

に、

学校適正配置担当課長 3

学校適正配置担当課長 2

に、

文化財保護課長 1

文化財保護課長 1

学校給食課長 1

に改め、教務部の項中

教職員給与・厚生担当課長 1

学校保健担当課長 1

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

54

教職員給与・厚生担当課長 1

に改め、指導部の項中

人権教育担当課長 1

英語イノベーション担当課長 1

に改め、学校経営管理センターの項中

給与・システム担当課長 1

給与・システム担当課長 1

教育ICT担当課長 2

に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大阪市教育委員

会事務局事務分掌規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

学校以外の教育機関に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年4月21日

大阪市教育委員会

教育長 山本晋次

大阪市教育委員会規則第40号

学校以外の教育機関に関する規則の一部を改正する規則

学校以外の教育機関に関する規則(昭和32年大阪市教育委員会規則第11号)

の一部を次のように改正する。

第4条第4項及び第8項中「、ICT教育担当部長」を削り、「、副参事」を

「、次席指導主事、副参事」に改め、「、主任指導主事」を削り、同条第10項

中「ICT教育担当部長、」を削り、「、副参事」を「、次席指導主事、副参事」

に改め、「、主任指導主事」を削り、同条第11項中「、副参事」を「、次席指

導主事、副参事」に改め、「、主任指導主事」を削る。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

55

第5条教育センターの項中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第

8号とする。

別表第2(第4条関係)教育センターの項中

教育振興担当課長 1

ICT教育担当課長 3

教育振興担当課長 1

に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校以外の教育

機関に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第1号

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

職員の任用に関する規則(平成28年大阪市人事委員会規則第2号)の一部を

次のように改正する。

第45条第1項第3号を削る。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部を改正する

規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第2号

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

56

を改正する規則

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則(平成22年大阪市

人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

第1条中「教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則(昭和43

年大阪市教育委員会規則第12号。以下「教員退職手当規則」という。)第18条

第2項及び」及び「、教員退職手当規則第18条第1項」を削る。

第3条第1項中「、教員退職手当規則第14条第2項、第16条第1項若しくは

第17条第1項から第5項まで」、「、教員退職手当規則第18条第1項」、「、

教育委員会」及び「教員退職手当規則第18条第2項及び」を削る。

第4条第2項中「、教員退職手当規則第18条第1項」を削る。

第13条第1項中「、教員退職手当規則」を削る。

附 則

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の退職に係る教育委員会所管の学校の教員等の退職

手当に関する規則を廃止する規則(平成29年大阪市教育委員会規則第22号)

による廃止前の教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則(昭

和43年大阪市教育委員会規則第12号)第18条第1項に規定する退職手当の支

給制限等の処分に係る調査審議については、なお従前の例による。

(平29.3.31掲示済)

職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第3号

職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

職員の退職管理に関する規則(平成24年大阪市人事委員会規則第9号)の一

部を次のように改正する。

第5条中「、教育委員会所管の学校の教員等の退職手当に関する規則(昭和

43年大阪市教育委員会規則第12号)の規定」を削る。

第14条第2号中「副参事の職」を「副参事の職並びに副校長及び教頭の職」

に改め、第3号を削り、第4号及び第5号をそれぞれ1号ずつ繰り上げる。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

57

職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第4号

職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則

職員の休暇に関する規則(平成4年大阪市人事委員会規則第1号)の一部を

次のように改正する。

第2条第1項ただし書中「含む。」を「含む。以下同じ。」に改め、同条第

2項第1号中「掲げる日数」を「掲げる日数(これにより難い事情がある場合

は、他の職員との均衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。)」に改め、

同条第3項ただし書中「(幼稚園を含む。)」を削り、同条第4項第2号中

「職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第4条第1項第2号

に掲げる高等学校等教育職給料表、小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教

育職給料表の適用を受ける者」を「教育委員会所管の学校に所属する者」に改

め、同条第10項中「第15号」を「第15号。以下「勤務時間規則」という。」に、

「第2項又は第3項」を「第2項若しくは第3項又は大阪市立学校の職員の勤

務時間、休日等に関する規則(平成29年(教)規則第23号。以下「学校勤務時

間規則」という。)第3条第2項若しくは第5条第1項」に、「同規則第3条」

を「勤務時間規則第3条又は学校勤務時間規則第5条第1項」に改め、同項た

だし書中「できる。」を「できる。(これにより難い事情がある場合は、他の

職員との均衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。)」に改め、同条第

11項第2号中「45分)」を「45分)(これにより難い事情がある場合は、他の

職員との均衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。)」に改める。

第4条第1項中「第10条」を「第11条」に改め、同項5号の3中「子」を「子

(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。第5条を除き、以下同じ。)」

に、「期間」を「期間又は時間」に改める。

第5条第1項中「であって職員と同居しているもの」を「(第2号に掲げる

者にあっては、職員と同居しているものに限る。)」に改め、同項2号中「者

で」を「者で、それぞれ」に改め、同条中第3項及び第4項を次のように改め

る。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以

下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかに

して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、

当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期

間」という。)の指定期間を指定するものとする。

第5条に次の4項を加える。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定され

た指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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(短縮して指定することの申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規

定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができ

る。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期

間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の

申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指

定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するもの

とする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間

又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指

定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出が

あった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申

出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護休

暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指

定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運

営に支障が生じるため介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、

これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとす

る。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をも

って1月とする。

第5条の次に次の2条を加える。

第5条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護

時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当

該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

第5条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連

続した2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号)

第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日

については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を

減じた時間)の範囲内とする。

第7条の見出しを「介護休暇及び介護時間の請求」に改め、同条第1項中

「介護休暇」を「介護休暇及び介護時間」に改め、同条第2項を次のように改

める。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間に

ついて初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当

該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任

命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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第8条中「特別休暇又は介護休暇」を「特別休暇、介護休暇又は介護時間」

に改める。

附 則

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律(平成26年法律第51号)第5条による改正前の市町村立学校職員

給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「府費負担

教員」という。)又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成

29年大阪市条例第31号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和31年

大阪市条例第29号)第4条第1項第2号に掲げる高等学校等教育職給料表、

小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員

(以下「改正前の市費負担教員」という。)であった者に対して施行日前に

与えられた職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例(平成29年大阪市条例第27号)による改正前の職員

の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年大阪市条例第43号。以下

「改正前の条例」という。)第11条の規定による特別休暇に相当する休暇が

ある場合における当該休暇又は改正前の条例第15条の規定により定められた

教育委員会規則の規定による特別休暇がある場合における当該特別休暇の期

間又は時間は、この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改

正後の規則」という。)第4条の規定により与えられた特別休暇の期間又は

時間とみなす。この場合において、改正後の規則第4条第1項第6号の3中

「7日」とあるのは「14日」と、同項第11号の2中「産前産後の期間におけ

る16週間(多胎妊娠の場合にあっては24週間)」とあるのは「分べん予定日

の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該分べんの日

後16週間を経過する日までの期間」とする。

3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成

29年大阪市条例第27号)附則第4項の適用を受ける職員にあっては、この規

則による改正前の職員の休暇に関する規則第7条第2項の規定による介護休

暇の請求における期間の初日を改正後の規則第5条第3項における初日とみ

なす。

(平29.3.31掲示済)

職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第5号

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則

職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年大阪市人事委員会規則第

6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第11号の4ア中「配偶者」を「地方公務員の育児休業等に関す

る法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項

に規定する子及び配偶者」に、「子を含む。」を「子を含む。以下この号にお

いて同じ。」に、「第1号)(」を「第1号。」に、「第10条」を「第19条」

に改め、同条第3項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律

第110号)」を「育児休業法」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第6号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年大阪市人事委員会規則第2号)の

一部を次のように改正する。

別表市会事務局の項中「及び秘書担当」を削る。

別表市長部局内部部局経済戦略局の項の次に次の1項を加える。

〔IR推進局〕

企画課課長補佐(庶務担当)

別表市長部局内部部局市民局の項中「業務改革担当課長代理」を「区政支援

室業務調整担当課長代理」に改める。

別表市長部局内部部局健康局の項中「首席医務監」を「首席医務監、保健医

療企画室長」に改める。

別表市長部局内部部局こども青少年局の項中「医務監」を「こどもの貧困対

策推進室長、医務監」に改める。

別表市長部局内部部局建設局の項中「企画室長、」を削る。

別表市長部局内部部局港湾局の項中「総務課長代理」を「総務課長代理、人

事・港湾再編担当課長代理」に改める。

別表市長部局区役所の項中「、室長、主幹」及び「、幹(庶務担当)」を削

る。

別表市長部局環境科学研究所の項を

環境科学研究センター 所長、担当課長、主幹

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

61

に改める。

別表市長部局保健所の項中「、感染症対策監」を削り、同項の次に次の1項

を加える。

保育・幼児教育センター 所長

別表市長部局環境事業センターの項中「副所長」を「事業推進担当課長」に

改める。

別表市長部局建設局工営所の項中「副所長」を「事務総括担当課長」に改め

る。

別表教育委員会事務局(学校を除く教育機関を含む。)内部部局の項中「教

育次長、理事」を「教育次長、教育監、理事、担当理事」に、「教職員給与制

度担当)、管理主事」を「教職員給与制度担当、教職員福利厚生担当(総括担

当に限る。))、管理主事、教職員人事担当の職員(特に重要な企画に関する

事務を担当するものに限る。)、教職員給与制度及び教職員退職給与制度担当

の職員(特に重要な企画に関する事務を担当するものに限る。)」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

職員の職務の級を決定する基準等に関する規則の一部を改正する規則を公布

する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第7号

職員の職務の級を決定する基準等に関する規則の一部を改正する

規則

職員の職務の級を決定する基準等に関する規則(平成19年大阪市人事委員会

規則第6号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項第1号中

ア 行政職給料表の職務の級4級、5級、6級、7級及び8級

イ 研究職給料表の職務の級2級、3級及び4級

ウ 医療職給料表(1)の職務の級2級、3級、4級及び5級

エ 医療職給料表(2)の職務の級3級、4級及び5級

オ 医療職給料表(3)の職務の級4級、5級及び6級

カ 消防職給料表の職務の級4級及び5級

キ 保育士給料表の職務の級4級

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

62

ア 行政職給料表の職務の級4級、5級、6級、7級及び8級

イ 高等学校等教育職給料表の職務の級3級及び4級

ウ 小学校・中学校教育職給料表の職務の級3級及び4級

エ 幼稚園教育職給料表の職務の級4級

オ 研究職給料表の職務の級2級、3級及び4級

カ 医療職給料表(1)の職務の級2級、3級、4級及び5級

キ 医療職給料表(2)の職務の級3級、4級及び5級

ク 医療職給料表(3)の職務の級4級、5級及び6級

ケ 消防職給料表の職務の級4級及び5級

コ 保育士給料表の職務の級4級

に改める。

第7条第3号及び第13条第2項を削る。

別表第1アを次のように改める。

ア 行政職給料表

職務の級 級別基準職務と同程度の職務

1級 主事又は技師の職務(他の職務の級に定めのあるものを除く。)

2級 主事又は技師の職務(2級に属する職務に限る。)

3級 副主査の職務

4級

1 主査の職務

2 教育委員会の図書館の長の職務

3 高等学校の事務長の職務

4 小学校又は中学校の事務主任の職務

5 事業所(大阪市事業所事務分掌規則(昭和 37 年大阪市規則第

5号)及び学校以外の教育機関に関する規則(昭和 32 年大阪市教

育委員会規則第 11 号)に定めるものをいう。以下同じ。)のう

ち、課(課に準ずるものを含む。)に属するものの長の職務

6 担当司令の職務

7 南部こども相談センター一時保護所長の職務

5級

1 副参事又は課長補佐の職務

2 小学校又は中学校の事務主幹の職務

3 事業所のうち、部(部に準ずるものを含む。)に属するもの

(4級の項第5号に定めるものを除く。)の副所長、副場長、副

館長、副園長又は副院長の職務

4 区役所の会計管理者、出張所の長の職務

5 保育・幼児教育センター副所長の職務

6 こども相談センター一時保護所長の職務(南部こども相談セ

ンター一時保護所長の職務を除く。)

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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6級

1 主幹、総括参事又は参事の職務

2 事業所のうち、部(部に準ずるものを含む。)に属するもの

(4級の項第5号に定めるものを除く。)の長の職務

3 東淀川区役所出張所長の職務

4 東京事務所副所長の職務

5 南部こども相談センター所長の職務

7級

1 人事室次長、会計室次長並びに局に属する次長及び室長又は

総括副理事及び副理事の職務

2 副区長の職務(西成区副区長の職務を除く。)

3 技術監の職務

4 事業所のうち、局(局に準ずるものを含む。)に属するもの

(4級の項第5号及び6級の項第2号に定めるものを除く。)の

長又は副所長(5級の項第3号及び第5号に定めるものを除く。)

の職務

5 市税事務所の長の職務

6 学校経営管理センター又は教育センターの長の職務

7 危機管理室長の職務

8 財政局市債権回収対策室長の職務

9 都市計画局交通政策室長の職務

10 福祉局生活困窮者自立支援室長の職務

11 心身障害者リハビリテーションセンター発達障害者支援室長

の職務

12 こども相談センター所長の職務(南部こども相談センター所

長の職務を除く。)

13 天王寺動物公園事務所長の職務

14 天王寺動物園長の職務

15 インクルーシブ教育推進室長の職務

16 中央図書館長の職務

17 中央図書館副館長の職務

8級

1 危機管理監の職務

2 市政改革室長、ICT戦略室長、人事室長、政策企画室長、

会計室長又は担当理事の職務

3 区長の職務(指定職給料表の適用を受ける職員が行う区長の

職務を除く。)

4 西成区副区長の職務

5 西成区役所地域環境整備室長の職務

6 市民局区政支援室長の職務

7 中央卸売市場長の職務

8 財政局税務総長の職務

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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9 こども青少年局こどもの貧困対策推進室長の職務

10 環境局エネルギー政策室長の職務

11 教育委員会事務局の教育次長又は教育監の職務

別表第1中クをケとし、キをクとし、カをキとし、同表オ医療職給料表(1)

4級の項中

6 保健所感染症対策監の職務

6 健康局保健医療企画室長の職務

に改め、別表第1中オをカとする。

別表第1エ研究職給料表3級の項中

2 大阪城天守閣館長の職務

2 大阪城天守閣館長の職務

3 環境科学研究センター所長の職務

に改め、別表第1中エをオとし、ウをエとする。

別表第1イ高等学校等教育職給料表中

3級 総括指導主事、主任指導主事、管理主事又は指導主事の職務

4級 課長、首席指導主事、首席管理主事又は参事の職務

3級 次席指導主事、総括指導主事、管理主事又は指導主事の職務

4級 担当課長、首席指導主事、首席管理主事又は参事の職務

に改め、同表の次に次の一表を加える。

ウ 小学校・中学校教育職給料表

職務の級 級別基準職務と同程度の職務

2級 小学校又は中学校の教諭(指導専任)の職務

特2級 小学校又は中学校の首席の職務

別表第2中オをクとし、エをキとし、ウをカとし、イをオとし、別表第2ア

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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の次に次の三表を加える。

イ 高等学校等教育職給料表級別資格基準表

職種等 試験学歴

免許等

職務の級

1級 2級 特2級

校長、教頭、首席、指導教諭、

指導養護教諭、指導栄養教諭、

教諭、養護教諭、栄養教諭及び

教諭(指導専任)

- 大学卒 0 5

- 短大卒 0.5 6.5

講師、助教諭、養護助教諭及び

実習助手 - 高校卒 0

備考 この表の学歴、免許等の資格欄の用語の意義は、教育委員会所管の学

校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則

第17号)別表第1 初任給基準表の備考に定めるところによる。

ウ 小学校・中学校教育職給料表級別資格基準表

職種等 試験学歴

免許等

職務の級

1級 2級 特2級

校長、副校長、教頭、首席、指

導教諭、指導養護教諭、指導栄

養教諭、教諭、養護教諭、栄養

教諭及び教諭(指導専任)

- 大学卒 0 5

- 短大卒 0 7

講師、助教諭及び養護助教諭 - 高校卒 0

備考 この表の学歴、免許等の資格欄の用語の意義は、教育委員会所管の学

校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則

第17号)別表第1 初任給基準表の備考に定めるところによる。

エ 幼稚園教育職給料表級別資格基準表

職種等 試験学歴

免許等

職務の級

1級 2級 3級

園長、主任、指導養護教諭、教

諭、養護教諭及び教諭(指導専

任)

- 大学卒 0 5

- 短大卒 0 7

講師、助教諭及び養護助教諭 - 高校卒 0

備考 この表の学歴、免許等の資格欄の用語の意義は、教育委員会所管の学

校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則

第17号)別表第1 初任給基準表の備考に定めるところによる。

附 則

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 従前の職務の級の決定に関する規則等の定めによりなされた高等学校等教

育職給料表、小学校・中学校教育職給料表及び幼稚園教育職給料表の適用を

受ける職員の職務の級に関する決定その他の手続はこの規則の規定に基づい

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

66

てなされたものとみなす。

(平29.3.31掲示済)

職員の号給を決定する基準に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第8号

職員の号給を決定する基準に関する規則の一部を改正する規則

職員の号給を決定する基準に関する規則(平成24年大阪市人事委員会規則第

12号)の一部を次のように改正する。

別表ア 行政職給料表8級3号給共通の項中「、政策企画室長」を「、政策

企画室長、危機管理監」に改め、同表8級2号給の項中

中央卸売市場 市場長の職務

中央卸売市場 市場長の職務

教育委員会事務局 教育次長の職務

に改め、同表8級1号給の項中

市民局 区政支援室長の職務

市民局 区政支援室長の職務

こども青少年局 こどもの貧困対策推進室長の職務

に改め、同表8級1号給教育委員会事務局の項中「教育次長」を「教育監」に

改める。

同表7級2号給の項中

市民局 区政支援室政策支援担当部長の職務

健康局 環境科学研究所長の職務

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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IR推進局

副理事の職務(特定複合観光施設の誘

致に係る調査、企画及び総合調整に関

する事務を総括する職務に限る。)

市民局 区政支援室区行政制度担当部長の職務

に改め、同表7級1号給こども青少年局の項中

こども相談センター所長の職務(南部

こども相談センター所長の職務を除

く。)

保育・幼児教育センター所長の職務

こども相談センター所長の職務(南部

こども相談センター所長の職務を除

く。)

に改め、同表7級1号給建設局の項中、

企画室長の職務

方面管理事務所長の職務

方面管理事務所長の職務

に改める。

別表イ 医療職給料表(1)4級1号給健康局の項中

保健医療監の職務

感染症対策監の職務

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

68

保健医療企画室長の職務

保健医療監の職務

に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部

を改正する規則を公布する。

平成29年3月31日

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三

大阪市人事委員会規則第9号

教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例施行

規則の一部を改正する規則

教育委員会所管の学校の教員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成

18年大阪市人事委員会規則第12号)の一部を次のとおり改正する。

第3条中第3項を削り、第4項を第3項とする。

第4条中「条例第4条第1項」を「条例第5条第1項」に改める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第5号

大阪市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程

大阪市交通局事務分掌規程(昭和38年大阪市交通事業管理規程第48号)の一

部を次のように改正する。

企 業 管 理 規 程

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

69

第9条業務課の項中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。

(7) 営業自動車の運転訓練に関すること

別表第1中

同本部工務部

構築保全担当課長 1

土木工事担当課長 1

同本部工務部 構築保全担当課長 1

に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局事業所規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第6号

大阪市交通局事業所規程の一部を改正する規程

大阪市交通局事業所規程(昭和43年大阪市交通事業管理規程第13号)の一部

を次のように改正する。

第6条教習センターの項第1号中「専門研修」を「専門研修、訓練」に改め

る。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市交通局電気管理事務所事務分掌規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第7号

大阪市交通局電気管理事務所事務分掌規程の一部を改正する規程

大阪市交通局電気管理事務所事務分掌規程(平成9年大阪市交通事業管理規

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

70

程第7号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項を次のように改める。

第3条 電気管理事務所に次の管区及び電気指令所を置く。

東部管区(森之宮保安情報区、森之宮電力施設区)

鶴見管区(鶴見保安情報区、鶴見電力施設区)

中量保安管区(南港電気区)

南部管区(動物園前保安情報区、動物園前電力施設区)

北部管区(大国町保安情報区、大国町電力施設区)

第7条第1項中「南部管区及び北部管区」を「鶴見管区、南部管区及び北部

管区」に改め、同条第2項中「中量保安管区」を「鶴見管区、中量保安管区」

に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正す

る規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第12号

大阪市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一

部を改正する規程

大阪市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和43年大阪

市交通事業管理規程第75号)の一部を次のように改正する。

第26条第1項中「(平成3年法律第110号)」を「(平成3年法律第110号。

以下「育児休業法」という。)」に改める。

第37条第1項第3号中「子」を「子(育児休業法第2条第1項に規定する子

をいう。第13号の2を除き、以下同じ。)」に改め、同項第13の2号中「次条

第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要

介護者」という。)」を「要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び次

に掲げる者(イに掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負

傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障が

あるものをいう。以下同じ。)」に改め、同号に次のように加える。

ア 祖父母、孫及び兄弟姉妹

イ 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認めら

れる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる

者で、それぞれ別に定めるもの

第38条を次のように改める。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

71

(介護休暇)

第38条 所属長は、職員が要介護者の介護をするため、第3項から第8項まで

に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を

必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を

超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤

務しないことが相当であると認められる場合には、当該職員に対し、介護休

暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及

び末日を明らかにして、所属長に対し行わなければならない。

4 所属長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当

該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」

という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定され

た指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定

による申出(短縮して指定することの申出に限る。)に基づき次項若しくは

第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出る

ことができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを

希望する期間の末日を明らかにして、所属長に対し申し出なければならない。

6 所属長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申

出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定

期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものと

する。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、所属長は、それぞれ、申出の期間又

は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定

期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があっ

た場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の

期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護休暇を

承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定し

ないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に

支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、こ

れらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもっ

て1月とする。

第38条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護

時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当

該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

72

第38条の3 所属長は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が

当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該

要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時

間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、当該職

員に対し、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超

えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連

続した2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号)

第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日に

ついては、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間)の範囲内とする。

5 介護時間については、大阪市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和36

年大阪市交通事業管理規程第96号。以下「給与規程」という。)第11条の規

定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、給与規程第12条第2

項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

第39条の見出し中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改め、

同条第1項中「又は介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改め、同条第

3項中「第38条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態」を「第

1項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間」に、

「期間」を「期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の別に定める

場合にあっては、別に定める期間)」に改める。

第40条中「又は介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。

別表中

そ の 他普 通 勤 務

土曜日曜休日制

監 査 室 同 上

そ の 他

普 通 勤 務

土曜日曜休日制

普 通 勤 務

指 定 休 日 制

監 査 室 普 通 勤 務

土曜日曜休日制

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

73

に改める。

附 則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の大阪市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に

関する規程第38条第1項の規定により介護休暇を与えられた職員であって、

この規程の施行日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日

(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介

護休暇に係るこの規程による改正後の大阪市交通局職員の勤務時間、休日及

び休暇等に関する規程第13条第1項に規定する指定期間については、所属長

は、同条第4項の規定にかかわらず、初日から当該職員の申出に基づく施行

日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの

期間を指定するものとする。この場合において同条第3項及び第5項から第

7項までの規定の適用については、同条第3項中「第1項」とあるのは「大

阪市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正する

規程(平成29年大阪市交通事業管理規程第12号。以下「平成29年改正規程」

という。)附則第2項」と、「期間の初日及び」とあるのは「期間の」と、

同条第5項中「前項若しくは第7項」とあるのは「平成29年改正規程附則第

2項若しくはこの条第7項」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「平成

29年改正規程附則第2項」と、同条第7項中「第4項」とあるのは「平成29

年改正規程附則第2項」と、「申出の期間又は」とあるのは「平成29年改正

規程附則第2項に規定する申出に基づく期間又は」とする。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一

部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第13号

大阪市交通局臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関す

る規程の一部を改正する規程

大阪市交通局臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平

成23年大阪市交通事業管理規程第27号)の一部を次のように改正する。

第1条中「(平成3年法律第110号)」を「(平成3年法律第110号。以下「育

児休業法」という。)」に改める。

第8条第1項第13号中「子」を「子(育児休業法第2条第1項に規定する子

をいう。以下同じ。)」に改め、同項第15号中「第38条第1項に規定する日常

生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)」

を「第37条第1項第13号の2に規定する要介護者(以下「要介護者」とい

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

74

う。)」に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局嘱託職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改

正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第14号

大阪市交通局嘱託職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

の一部を改正する規程

大阪市交通局嘱託職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成25年

大阪市交通事業管理規程第23号)の一部を次のように改正する。

目次中「第14条」を「第15条」に、「第15条―第18条」を「第16条―第23条」

に、「第20条」を「第24条」に改める。

第10条第1項中「常勤嘱託職員」を「常勤嘱託職員(自動車運送事業におい

て運転業務を行う常勤嘱託職員(以下「常勤嘱託自動車運転手」という。)を

除く。)」に改める。

第4章中第20条を第24条とし、第3章中第19条を第23条とし、第18条を第22

条とする。

第17条第1項中「非常勤嘱託職員」を「非常勤嘱託職員(自動車運転手教習

生を除く。)」に改め、同条を第20条とし、同条の次に次の1条を加える。

(自動車運転手教習生の特別休暇)

第21条 自動車運転手教習生が第12条第1項第3号、第5号から第8号まで、

第12号、第14号及び第15号に掲げる事由に該当するときは、常勤嘱託職員の

例により、同項第3号、第5号から第8号まで、第12号、第14号及び第15号

に定める期間又は時間の特別休暇を与える。この場合において、同項第14号

及び第15号中「5日」とあるのは「3日」と、「10日」とあるのは「6日」

と読み替えるものとする。

第16条第1項及び第2項中「非常勤嘱託職員」を「非常勤嘱託職員(自動車

運転手教習生を除く。)」に改め、同条を第18条とし、同条の次に次の1条を

加える。

(自動車運転手教習生の年次有給休暇)

第19条 自動車運転手教習生には、6月につき3日の年次有給休暇を与える。

ただし、第3条第1項ただし書の規定により任用期間を更新された場合には、

労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数の年次有給

休暇を与える。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

75

2 前項の6月とは、自動車運転手教習生になった日から起算して6月とする。

3 第10条第3項(ただし書を除く。)、第5項及び第6項の規定は、自動車

運転手教習生の年次有給休暇について準用する。

第15条を第16条とし、同条の次に次の1条を加える。

(時間外勤務)

第17条 業務上臨時の必要がある場合には、局長は、自動車運転手教習生に対

し、所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務することを命ずることができ

る。

第14条を第15条とし、第13条を第14条とする。

第12条第4号中「子」を「子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成

3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ)」に改め、

同条第15号中「第38条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以

下この号において「要介護者」という。)」を「第37条第1項第13号の2に規

定する要介護者(以下「要介護者」という。)」に改め、同条を第13条とする。

第11条を第12条とする。

第10条の次に次の1条を加える。

(常勤嘱託自動車運転手の年次有給休暇)

第11条 常勤嘱託自動車運転手には、1年につき10日の年次有給休暇を与える。

ただし、第3条第1項ただし書の規定により任用期間を更新された場合には、

労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとさ

れている日数の年次有給休暇を与える。

2 前項の1年とは、常勤嘱託自動車運転手になった日から起算して1年とす

る。

3 営業自動車の運転訓練を受ける非常勤嘱託職員(以下「自動車運転手教習

生」という。)であった者であって引き続き新たに常勤嘱託自動車運転手と

なったものは、自動車運転手教習生としての任用期間の末日における年次有

給休暇の3日を超えない範囲内の残日数を限度として、繰り越すことができ

る。

4 前条第3項(ただし書を除く。)、第5項及び第6項の規定は、常勤嘱託

自動車運転手の年次有給休暇について準用する。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第17号

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

76

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和36年大阪市交通事業管理規

程第96号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第18条」を「第19条」に改める。

第8条第2項第6号中「設立した」を「設立団体(地方独立行政法人法(平

成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体をいう。)である」に

改め、「地方独立行政法人」の次に「(同法第2条第1項に定める地方独立行

政法人をいう。)」を加え、同条に次の1号を加える。

(7) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者については、その退職の日

までの給料を支給する。

第25条第1項中「中、期末手当及び勤勉手当を除くほか、給与を支給しない。

ただし、その休職の期間中に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

第68条第2項に定める傷病手当金の支給期間、同法第54条の規定により同法第

53条第1項第8号に掲げる傷病手当金に準ずる短期給付が支給されている期間

及び健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第2項に定める傷病手当金の支

給期間以外の期間がある場合に限り、当該期間」を削る。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大阪市交通局企業職員の給与に関する規程第25条

第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開

始する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる

事由による休職(以下「病気休職」という。)について適用し、施行日前に

開始した病気休職については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に傷病手当金(地方公務員等共済組合

法(昭和37年法律第152号)第68条第1項に規定する傷病手当金又は健康保

険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に規定する傷病手当金をいう。)

の支給期間がある職員(施行日前に大阪市交通局企業職員の退職手当に関す

る規程(平成25年大阪市交通事業規程第37号)第2条に規定する職員又は職

員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)第1条に規定する

職員であった者に限る。)に係る施行日以後に開始する病気休職(当該支給

期間に係る疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病(以下「傷病」とい

う。)と同一の傷病による病気休職に限る。)については、この規程による

改正前の大阪市交通局企業職員の給与に関する規程第25条第1項の規定は、

なおその効力を有する。ただし、当該病気休職の開始の際当該職員が取得し

ている資格(地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する地方公務員共

済組合の組合員の資格又は健康保険法第4条に規定する健康保険の保険者に

属する被保険者の資格をいう。以下同じ。)が当該支給期間に係る資格と同

一の法律に基づく資格である場合に限る。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

77

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改

正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第18号

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

の一部を改正する規程

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成20年

大阪市交通事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とする。

附則第9項中「前5項」を「前6項」に改め、同項を附則第10項とし、附則

第8項の次に次の1項を加える。

9 交通局企業職員給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であ

るものが平成29年4月1日の昇給において初任給規程第18条の規定の適用を

受ける場合における当該職員の同日以後の給料月額は、同日の昇給における

当該職員の同規程第12条から第16条までの規定による昇給の号給数から同規

程第18条の規定による昇給の号給数を減じて得た号数に 高号給の給料月額

から 高号給の1号給下位の号給の給料月額を減じて得た額を乗じて得た額

を当該職員が同日の前日に受けていた給料月額(同日の昇給により 高号給

に達することとなる職員については、 高号給の給料月額)に加えた額とす

る。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第19号

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程

第1条 大阪市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和36年大阪市交通事業

管理規程第96号。以下「給与規程」という。)別表第1から別表第3までの

規定の適用を受ける職員(勤続期間が1年以下の職員及び給与規程第7条第

11項に規定する再任用職員を除く。)の給料の月額は、平成29年4月から平

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

78

成30年3月までの各月分に限り、給与規程第7条の2及び別表第1から別表

第3まで、大阪市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

(平成20年大阪市交通事業管理規程第4号。以下「平成20年給与規程改正規

程」という。)附則第4項から第10項まで並びに大阪市交通局企業職員の給

与に関する規程の一部を改正する規程(平成25年大阪市交通事業管理規程第

31号)附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下

「給料月額」という。)から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じた額(その額に1円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 給与規程別表第1の規定の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上

であるもの並びに給与規程別表第3の規定の適用を受ける職員でその職務

の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの 100分の20

(2) 給与規程別表第1の規定の適用を受ける職員でその職務の級が2級であ

るもの並びに給与規程別表第3の規定の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの又は自動車部に所属する職

員のうち、給与規程別表第1の規定の適用を受ける職員でその職務の級が

1級であるもの(職員の任用に関する規則(平成28年大阪市人事委員会規

則第2号)第4条の規定に基づき人事委員会が行う試験により採用された

者を除く。)、給与規程別表第2イの規定の適用を受ける職員(大阪市交

通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年大阪市交

通局事業管理規程第45号)別表第1に掲げる運輸職員及び技能職員として

採用された者を除く。)及び給与規程別表第2ウの規定の適用を受ける職

員 100分の15

(3) 給与規程別表第1の規定の適用を受ける職員でその職務の級が1級であ

るもの(前号に掲げる職員を除く。)並びに給与規程別表第3の規定の適

用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当する

もの 100分の10

(4) 給与規程別表第2アの規定の適用を受ける職員、給与規程別表第3の規

定の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相

当するもの並びに給与規程別表第2イ及びウの規定の適用を受ける職員(第

2号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

割合

ア 給料の支給を受けるべき日(以下「支給日」という。)においてその

者が受けるべき給料月額が400,000円以上である職員 100分の8

イ 支給日においてその者が受けるべき給料月額が300,000円以上400,000

円未満である職員 100分の7

ウ 支給日においてその者が受けるべき給料月額が200,000円以上300,000

円未満である職員 100分の6

エ 支給日においてその者が受けるべき給料月額が150,000円以上200,000

円未満である職員 100分の4

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

79

オ 支給日においてその者が受けるべき給料月額が150,000円未満である

職員 100分の3

2 前項の勤続期間は、職員が次の各号のいずれかに該当することとなった日

(2以上あるときは、これらの日のうち も早い日)から平成30年3月31日

までの期間(別に定める期間を除く。)とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和

28年大阪市条例第26号)の適用を受ける者

(3) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62

号)の適用を受ける者(大阪市交通局嘱託職員の給与等に関する規程の適

用を受ける職員を除く。)

第2条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額の算定の基礎となる給

料の月額は、給料月額(第4号に掲げる手当にあっては、給与規程別表第1

から別表第3までの規定による給料の月額(平成20年給与規程改正規程附則

第4項から第10項までの規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定

による給料の月額))とする。

(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62

号。以下「条例」という。)第6条の2の規定による地域手当

(2) 条例第9条の規定による超過勤務手当及び条例第10条の規定による深夜

手当

(3) 条例第12条の規定による期末手当及び条例第13条の規定による勤勉手当

(4) 条例第14条の規定による退職手当

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正

する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第20号

大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程の

一部を改正する規程

大阪市交通局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年大

阪市交通事業管理規程第45号)の一部を次のように改正する。

第7条の見出し中「設立した」を「設立団体である」に改め、同条中「設立

した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)」を「設

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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立団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定す

る設立団体をいう。以下同じ。)である地方独立行政法人(同法」に改め、同

条第1号中「設立した」を「設立団体である」に改める。

別表第1交通局企業職員給料表(2)の項中

運 輸 職 員 大 学 卒 2 3

運 輸 職 員 大 学 卒 2 15

技 能 職 員 大 学 卒 2 15

に改める。

別表第5中「運輸職員」を「運輸職員又は技能職員」に改める。

別表第8介護休暇の期間の項中「2分の1」を「3分の3」に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局嘱託職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程を公布す

る。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第21号

大阪市交通局嘱託職員の給与等に関する規程の一部を改正する規

大阪市交通局嘱託職員の給与等に関する規程(平成25年大阪市交通事業管理

規程第36号)の一部を次のように改正する。

目次中「―第20条」を「―第21条」に、「(第21条)」を「(第22条)」に

改める。

第7条第2号中「第14条」を「第15条」に改める。

第8条第1項第2号中「第10条」を「第10条及び第11条」に改め、同項第3

号中「第11条」を「第12条」に改め、同項第6号中「第12条」を「第13条」に

改め、同条第4項中「第12条」を「第13条」に改める。

第19条第1項第1号中「第16条」を「第18条及び第19条」に改め、同項第2

号中「第17条」を「第20条」に、「第12条」を「第13条」に改める。

第4章中第21条を第22条とし、第20条を第21条とし、第19条の次に次の1条

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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を加える。

(報酬の割増)

第20条 所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した非常

勤嘱託職員には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの報酬額に所定の勤務

時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲

げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、

その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(ただし、

所定の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務

をした日における所定の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤

務にあっては、100分の100)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間の割り振りにより1週間の所定

の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務した非常勤嘱託職員には、

40時間を超えて勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に

100分の25を乗じて得た額を支給する。

3 所定の勤務時間として午後10時から翌日の5時までの間に勤務した非常勤

嘱託職員には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を

乗じて得た額を支給する。

別表第1中

高速鉄道事業及び中量軌道事業にお

いて線路関係保守点検業務、電気関

係保守点検業務、車両関係保守点検

業務等を行う者

大学院卒及び

大学卒 月額 154,000円

短大卒 月額 147,000円

高校卒 月額 143,000円

高速鉄道事業及び中量軌道事業にお

いて線路関係保守点検業務、電気関

係保守点検業務、車両関係保守点検

業務等を行う者

大学院卒及び

大学卒 月額 154,000円

短大卒 月額 147,000円

高校卒 月額 143,000円

自動車運送事業において営業自動車の運転業務を行

う者 月額 151,000円

に改める。

別表第2中

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契約発注業務の公平性及び透明性の確保に関する助

言並びに交通局契約事務審査委員会の委員の業務を

行う者

日額 16,500円

契約発注業務の公平性及び透明性の確保に関する助

言並びに交通局契約事務審査委員会の委員の業務を

行う者

日額 16,500円

営業自動車の運転訓練を受ける者 時間額 1,100円

に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の特例に関する規程を公布

する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第22号

大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程の特例に関する

規程

第1条 大阪市交通局企業職員の管理職手当に関する規程(平成17年大阪市交

通事業管理規程第84号。以下「管理職手当規程」という。)の適用を受ける

職員の管理職手当の月額は、平成29年4月から平成30年3月までの各月分に

限り、管理職手当規程第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額から

その100分の5に相当する額を減じた額とする。

第2条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額の算定の基礎となる管

理職手当の月額は、管理職手当規程第2条の規定による管理職手当の月額と

する。

(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62

号。以下「条例」という。)第6条の2の規定による地域手当

(2) 条例第12条の規定による期末手当及び条例第13条の規定による勤勉手当

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

83

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正す

る規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第23号

大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一

部を改正する規程

大阪市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成18年大阪

市交通事業管理規程第52号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項第3号中「設立した」を「設立団体(地方独立行政法人法(平

成15年法律118号)第6条第3項に規定する設立団体という。)である」に、

「地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)」を「同法」に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を公布

する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第24号

大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正する

規程

大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程(平成25年大阪市交通事業管

理規程第37号)の一部を次のように改正する。

第2条中「第261号)」の次に「第22条第2項、」を、「第110号)」の次に

「第6条第1項第2号若しくは」を、「第18条第1項」の次に「、企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例第18条」を加える。

第8条第8号中「任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採

用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)又は同条第2項の規定

により任期を定めて採用された職員でその任期が満了したことにより」を「法

律の規定に基づく任期を終えて」に改める。

第14条第5項第5号中「設立した」を「設立団体(同法第6条第3項に規定

する設立団体をいう。)である」に改め、同項第6号中「設立した」を「設立

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

84

団体である」に改め、同項第7号中「設立した」を「設立団体である」に改め

る。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大阪市交通局企業職員の退職手当に関する規程の

規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同

日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平29.3.31掲示済)

大阪市高速鉄道及び中量軌道安全管理規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第28号

大阪市高速鉄道及び中量軌道安全管理規程の一部を改正する規程

大阪市高速鉄道及び中量軌道安全管理規程(平成19年大阪市交通事業管理規

程第83号)の一部を次のように改正する。

第43条第3項中「駅建築施設点検基準等」を「建築施設点検基準等」に改め

る。

別図3及び別図4を次のように改める。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

86

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

87

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程の一部を改正する規

程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第29号

大阪市交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程の一部を

改正する規程

大阪市交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程(平成11年大阪市交

通事業管理規程第23号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「場合は」を「場合及び第12条の2に規定するIC証票を使

用する場合は」に改める。

第12条第1項中「次の乗車料金先払いカード」を「特別割引回数カード」に

改め、同項第1号及び第2号を次のように改める。

(1) 第1種身体障害者、第1種知的障害者及びその介護人

(2) 12歳未満の第2種身体障害者、12歳未満の第2種知的障害者及びその介

護人

第12条第2項中「前項の乗車料金先払いカード」を「特別割引回数カード」

に改め、「、特別割引回数カードについては」を削り、同項の次に次の1項を

加える。

3 前2項の規定にかかわらず、第8条第4項に規定する乗車料金のうち、普

通料金に係る割引料金は、特別割引レインボーカードで支払うことができる。

第12条の次に次の1条を加える。

(IC証票)

第12条の2 手帳による割引を受けようとする第1種身体障害者、第1種知的

障害者及びその介護人がIC証票で乗車料金を支払おうとするときは、第1

種身体障がい者・介護者、及び第1種知的障がい者・介護者用特別割引IC

カード(以下「特別割引IC証票」という。)を使用することができる。

2 特別割引IC証票の記名人(以下「本人」という。)が当該特別割引IC

証票を使用するときは、介護者用と記載のある特別割引IC証票を使用する

介護人とともに乗車しなければならない。ただし、乗合自動車に乗車する場

合は、本人用と記載のある特別割引IC証票を単独で使用することができる。

3 特別割引IC証票で支払うことができる乗車料金は、第8条第4項に規定

する乗車料金のうち、普通料金に係る割引料金とする。

4 本人用と記載のある特別割引IC証票を使用する本人が車椅子を使用し、

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

88

2人の介護人をつける場合、介護者用と記載のある特別割引IC証票を使用

しない介護人は、第9条に規定する乗車券(ただし、特別割引定期券を除

く。)若しくは第12条に規定する乗車料金先払いカードを用いて乗車し、又

は乗車後係員の請求に応じて乗車料金を支払うことができる。

5 身体障害者及び知的障害者が特別割引IC証票以外の乗車券を用いて乗車

するときは、介護人は特別割引IC証票を使用することができない。

6 大阪市交通局IC証票取扱規程(平成17年大阪市交通事業管理規程第80号。

以下「IC証票取扱規程」という。)第27条各号のいずれかに該当する場合

は、特別割引IC証票は、無効として回収する。

7 前項により、特別割引IC証票が使用できず、第3項に規定する割引料金

が適用されない場合でも、当局はその責を負わない。

第25条第2項中「大阪市交通局IC証票取扱規程(平成17年大阪市交通事業

管理規程第80号。以下「IC証票取扱規程」という。)」を「IC証票取扱規

程」に改める。

第40条第2項中「第6条」を「第16条」に改める。

第48条第1項第3号中「第28条」を「第49条」に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局乗車券等委託発売規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第30号

大阪市交通局乗車券等委託発売規程の一部を改正する規程

大阪市交通局乗車券等委託発売規程(昭和39年大阪市交通事業管理規程第68

号)の一部を次のように改正する。

第1条中「乗車券及びレインボーカード等(以下「乗車券等」という。)」

を「乗車券等」に改める。

第5条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。

別表 1 株式会社大阪メトロサービスの表及び 2 日本郵便株式会社の

表中

「 共通一日乗車券

レインボーカード」

別表 3 株式会社ポプラの表、 4 株式会社ファミリーマートの表及び

「 乗合自動車回数券

レインボーカード」

数券」に改める。

を「 共通一日乗車券」に改める。

6 その他委託販売業者の表中 を「 乗合自動車回

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

89

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局2事業連絡乗車券発売規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第31号

大阪市交通局2事業連絡乗車券発売規程の一部を改正する規程

大阪市交通局2事業連絡乗車券発売規程(昭和54年大阪市交通事業管理規程

第31号)の一部を次のように改正する。

第10条第1号の表中「350」を「340」に改め、同条第2号アの表2キロメー

トル未満の項中

2 区 12,660 36,090 68,370

2 区 12,370 35,260 66,800

に改め、同表全線の項中

2 区 13,290 37,890 71,770

2 区 13,000 37,060 70,200

に改め、同号イの表2キロメートル未満の項中

2 区 6,340 18,060 34,190

2 区 6,200 17,640 33,400

に改め、同表全線の項中

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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2 区 6,650 18,950 35,890

2 区 6,510 18,530 35,100

に改め、同号ウの表全線の項中

2 区 7,100 20,230 38,320

2 区 6,960 19,850 37,590

に改め、同号エの表全線の項中

2 区 3,560 10,120 19,160

2 区 3,490 9,930 18,800

に改める。

第10条の2第1号の表中

2キロメー

ト ル 未 満

大阪港~中ふ頭

(コスモスクエア経由)

12,560

35,790

67,810

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)12,660 36,090 68,370

全 線

大阪港~中ふ頭

(コスモスクエア経由) 13,190 37,590 71,210

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)13,290 37,890 71,770

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

91

2キロメー

ト ル 未 満

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)

12,370

35,260

66,800

全 線 南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)13,000 37,060 70,200

に改め、同条第2号の表中

2キロメー

ト ル 未 満

大阪港~中ふ頭

(コスモスクエア経由)

6,290

17,910

33,910

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)6,340 18,060 34,190

全 線

大阪港~中ふ頭

(コスモスクエア経由) 6,600 18,800 35,610

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)6,650 18,950 35,890

2キロメー

ト ル 未 満

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)

6,200

17,640

33,400

全 線 南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)6,510 18,530 35,100

に改め、同条第3号の表全線の項中

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)

7,100

20,230

38,320

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)

6,960

19,850

37,590

に改め、同条第4号の表全線の項中

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)

3,560

10,120

19,160

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

92

南森町~今里

(谷町九丁目又は日本橋経由)

3,490

9,930

18,800

に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

大阪市乗車料金先払いカード取扱規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第32号

大阪市乗車料金先払いカード取扱規程の一部を改正する規程

大阪市乗車料金先払いカード取扱規程(平成8年大阪市交通事業管理規程第

7号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号ア(ア)の表中

種 類 利 用 可 能 額 発 売 額

500円券 500円 500円

1,000円券 1,000円 1,000円

2,000円券 2,000円 2,000円

3,000円券 3,000円 3,000円

5,000円券 5,000円

種 類 利 用 可 能 額

500円券 500円

1,000円券 1,000円

2,000円券 2,000円

3,000円券 3,000円

5,000円券 5,000円

に改め、同号ア(イ)の表中

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

93

種 類 利 用 可 能 額 発 売 額

500円券 500円 500円

1,000円券 1,000円 1,000円

種 類 利 用 可 能 額

500円券 500円

1,000円券 1,000円

に改め、同号イ(ア)の表中

種 類 利 用 可 能 額 発 売 額

1,000円券 1,000円 1,000円

1,500円券 1,500円 1,500円

種 類 利 用 可 能 額

1,000円券 1,000円

1,500円券 1,500円

に改め、同号イ(イ)の表中

種 類 利 用 可 能 額 発 売 額

500円券 500円 500円

750円券 750円 750円

種 類 利 用 可 能 額

500円券 500円

750円券 750円

に改める。

第6条第1号中「「共通ロゴ」及び」を削る。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

94

(平29.3.31掲示済)

大阪市交通局IC証票取扱規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第33号

大阪市交通局IC証票取扱規程の一部を改正する規程

大阪市交通局IC証票取扱規程(平成17年大阪市交通事業管理規程第80号)

の一部を次のように改正する。

目次を次のように改める。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 発売(第6条~第15条)

第3章 使用

第1節 通則(第16条~第23条)

第2節 ポストペイ式IC証票(第24条~第38条)

第3節 プリペイド式IC証票(第39条~第47条)

第4章 無効(第48条・第49条)

第5章 乗車中止及び運行不能(第50条~第52条)

第6章 補則(第53条)

第7章 雑則(第54条)

附 則

第1条中「取扱い及び料金等」を「取扱い、料金及びその発売等」に改める。

第2条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項

を加える。

2 身体障害者等に対する割引料金のために使用することができるIC証票の

取扱いについては、この規程によるほか、大阪市交通局身体障害者等乗車料

金割引等に関する規程(昭和46年大阪市交通事業管理規程19号。以下「身障

者等割引規程」という。)の定めるところによる。

第3条第5号の次に次の7号を加える。

(6) 「ICOCA証票」とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」

という。)が製作したICカード(以下「ICOCA媒体」という。)に、

JR西日本又は大阪市交通局(以下「当局」という。)などJR西日本と

連携する社局(以下「ICOCA連携社局」という。)が、SFの機能、

定期券の機能又はその両方を搭載したIC証票をいう。

(7) 「ICOCA」とは、SFの機能のみを搭載したICOCA証票をいう。

(8) 「ICOCA定期券」とは、JR西日本又はICOCA連携社局が、I

COCAの券面に定期券に準じた表記をして、かつ定期券の情報を記録し

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

95

たもので、定期券の機能のみを搭載するICOCA証票又は定期券の機能

とSFの機能を搭載するICOCA証票をいう。

(9) 「スマートICOCA」とは、JR西日本がサービス内容及び利用条件

等について別に約定したICOCA証票をいう。

(10) 「KIPS ICOCA」とは、近畿日本鉄道株式会社及び近鉄グルー

プホールディングス株式会社がサービス内容及び利用条件等について別に

約定したICOCA証票をいう。

(11) 「記念ICOCA」とは、JR西日本又はICOCA連携社局において

発売箇所及び発売枚数を限定して発売するもので、特別のデザインである

ことを裏面に表示したICOCAをいう。

(12) 「デポジット」とは、ICOCA媒体の利用権の代価として収受するも

のをいう。

第5条に次の2項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、ICOCA定期券に登載した定期券機能による

乗車については、自動車施行規程第2条及び高速鉄道等施行規程第3条の規

定による。

3 前2項に規定する場合を除き、ICOCA証票の取扱いに関する契約は、

乗客がICOCA証票を購入したときに成立するものとする。

第5章中第31条を第54条とし、同章を第7章とする。

第7章の前に次の1章を加える。

第6章 補則

(スマートICOCA及びKIPS ICOCAの取扱い)

第53条 スマートICOCA及びKIPS ICOCAは、当局では以下の各

号の取扱いを行わない。

(1) 第11条に定めるICOCAの発売

(2) 第12条に定めるICOCA定期券の発売

(3) 第43条に定める払戻し

(4) 第45条に定めるICOCA及びICOCA定期券の再印字並びに再交付

(5) 第46条に定める紛失再発行

(6) 第47条に定める障害再発行。ただし再発行登録は除く。

第30条第1項に次のただし書きを加える。

ただし、券面表示が通用期間内のICOCA定期券を所持し、券面表示区

間内を乗車する乗客は除く。

第4章中第30条を第51条とし、同条の次に次の1条を加える。

(ICOCA定期券の通用期間外におけるSF利用制限)

第52条 ICOCA定期券のSFについて、乗客は券面表示の通用期間外にお

ける自動改札機による利用を不可また可とする請求ができる。

第29条第2項に次のただし書きを加える。

ただし、券面表示が通用期間内のICOCA定期券を所持し、券面表示区

間内を乗車する乗客は除く。

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第4章中第29条を第50条とし、同章を第5章とする。

第3章中第28条を第49条とし、第27条を第48条とし、同章を第4章とする。

第2章中第26条を第44条とし、同条の次に次の3条を加える。

(ICOCA証票の再印字及び再交付)

第45条 乗客は、券面表示事項が不明となったICOCA(小児)を、定期券

発売所又は各駅設置の自動定期券発行機能付き券売機において、券面表示事

項の再印字を請求することができる。

2 券面表示事項が不明となったICOCA定期券は、これを第9条に規定す

る駅及び定期券発売所において、券面表示事項の再印字を請求することがで

きる。

3 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場

合には、定期券発売所において当該ICOCA定期券と引換に再交付の取扱

いを行う。

4 第2項の再印字及び前項の再交付を行うことのできるICOCA定期券は、

当局で発売されていることが、当局のシステム等で確認できる場合に限る。

(紛失再発行)

第46条 乗客は、ICOCA(大人)の盗難又は紛失その他いかなる理由によっ

ても、再発行の請求をすることができない。

2 ICOCA(小児)の記名人が、当該ICOCA(小児)を紛失した場合、

次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したICOCA(小児)に対し

て再発行登録を行うことにより使用停止措置を行う。その上で、定期券発売

所において、再発行登録を行った日の翌日から14日以内に再発行を行う。

(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示に

より、再発行を請求する乗客が当該ICOCA(小児)の記名人本人又は

代理人であることを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が当局システムで確認できるこ

と。

3 前項に基づく再発行の取扱いは、再発行するICOCA(小児)の1枚毎

に、紛失再発行手数料510円を収受し、かつデポジットの収受とICカード

の貸与を行った上で行う。この場合において、デポジット及び紛失再発行手

数料の収受は、現金によるものとする。

4 第2項により再発行登録を行った後、これを取消すことはできない。

5 第2項の取扱いを行った後に、紛失したICOCA(小児)を発見した場

合は、乗客はこれを定期券発売所に差し出して、ICOCA媒体の返却を請

求することができる。この場合、乗客が紛失したICOCA(小児)を提出

し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人又は代理人であることを証明

したときに限って、デポジットを返却する。

6 ICOCA定期券を記名人が紛失した場合、次の各号の条件を満たす場合

に限り、紛失したICOCA定期券(SF残額がある場合は当該SFを含

む。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌

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日から14日以内に再発行を行う。

(1) 再発行登録を行うとき、及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示

により、再発行を請求する乗客が当該ICOCA定期券の記名人本人(I

COCA定期券(小児)の場合は記名人本人又は代理人)であることを証

明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別等の情報が当局のシステムにより確認

できること。

(3) 再発行を行う場合は、紛失したICOCA定期券が当局で発売されてい

ることが、当局のシステム等で確認できること。

(4) 再発行を行うときに、再発行登録済であることが確認できること。

7 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICOCA定期券1

枚につき紛失再発行手数料510円とデポジットを現金で収受する。

8 当該ICOCA定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことは

できない。

9 第5項及び第6項の取扱いを行った後に、紛失したICOCA定期券を発

見した場合、乗客は、これを定期券発売所に差し出して、デポジットの返却

を請求することができる。この場合、乗客は紛失したICOCA定期券を提

出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人(ICOCA定期券(小

児)の場合は記名人本人又は代理人)であることを証明しなければならない。

(障害再発行)

第47条 乗客は、ICOCA証票の破損等によってICOCAの処理を行う機

器での取扱いが不能となった場合(その原因が乗客の故意によると認められ

る場合を除く。)は、別に定める申込書を定期券発売所に提出することによ

り、当局に対して当該ICOCAの再発行登録の取扱いを請求することがで

きる。

2 再発行登録済みのICOCA(スマートICOCA及びKIPS ICO

CAを除く。)を所持する乗客は、当該再発行登録の翌日から14日以内に、

当局に対して当該ICOCAのSF残額と同額のSF残額のICOCAの再

発行の取扱いを請求することができる。

3 前2項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できな

い場合は、その理由の如何を問わず、再発行の取扱いを行わない。

4 ICOCAの破損等によってICOCAの処理を行う機器での取扱いが不

能となった場合(その原因が乗客の故意によると認められる場合を除く。)

は、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA定期券に対して再

発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日から14日以内に再

発行を行う。

(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判別できること。

(2) 再発行を行う場合は、当該ICOCA定期券が当局で発売されているこ

とが、当局のシステム等で確認できること。

(3) 再発行を行うときに、再発行登録済であることが確認できること及び当

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該ICOCA定期券を提出できること。

5 前項により取扱う場合は、手数料及びデポジットは収受しない。

第25条の見出し中「SFの」を削り、同条に次のただし書きを加える。

ただし、次の各項については除く。

第25条に次の11項を加える。

2 乗客は、ICOCAが不要となった場合、これを定期券発売所その他当局

が別に定める場所に差し出して、当該ICOCAのSF残額(10円未満のは

数を切り上げ、10円単位とした額とする。)の払戻しを請求することができ

る。このとき、ICOCA1枚につき220円の手数料を収受する。ただし、

ICOCA(小児)を所持する乗客が12歳となる年度の3月31日を超え、I

COCA(小児)を使用することができなくなったことにより、SF残額の

払戻しを請求する場合は、手数料を収受しない。

3 前項の規定によりICOCA(小児)の払戻しを請求する場合、当局は、

次の各号の条件を満たす場合に限って、払戻しをする。

(1) 乗客が公的証明書等の提示により、当該ICOCA(小児)の記名人本

人又は代理人であることを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が当局システムで確認できるこ

と。

4 前各項の規定によりICOCAの払戻しをする場合であって、当該ICO

CAのSF残額が220円に満たない場合は、当該SF残額を手数料として収

受し、不足額は請求しない。

5 前項の場合であってSF残額がない場合は、手数料を収受しないで取扱う。

6 前各項の規定により払戻しをする場合は、デポジットを返却する。

7 乗客は、ICOCA定期券が不要となった場合、又は定期券機能のみが不

要となった場合は、これを定期券発売所に差し出したときに、次の各号の条

件を満たす場合に限り、払戻しを請求することができる。

(1) 乗客が公的証明書等の提示により、当該ICOCA定期券の記名人本人

(ICOCA定期券(小児)にあっては、記名人本人又は代理人)である

ことを証明できること。

(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別等の情報が当局のシステムにより確認

できること。

(3) 払戻しをするICOCA定期券が当局で発売されていることが、当局の

システム等で確認できること。

8 ICOCA定期券が不要となった場合、次の各号によりICOCA定期券

1枚につき310円の手数料を収受して払戻しをする。

(1) 券面表示の通用期間開始前に払戻しの請求があった場合には、既に支払

った定期料金及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした

額とする。)の払戻しをする。

(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合に

は、既に支払った定期料金から高速鉄道等施行規程第96条に規定する使用

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経過月数に相当する定期料金を差し引いた残額及びSF残額(10円未満の

は数を切り上げ、10円単位とした額とする。)の払戻しをする。ただし、

払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が310

円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額は請求し

ない。

(3) 券面表示の通用期間の満了日の翌日以降に払戻しの請求があった場合は

SF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とする。)の払

戻しをする。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の

金額をいう。)が310円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収

受し、不足額は請求しない。

9 前項の規定により払戻しをする場合は、デポジットを返却する。

10 ICOCA定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の

各号によりICOCA定期券1枚につき310円の手数料を収受して、定期料

金の払戻し及びSF残額とデポジットを引き継いだICOCAへの変更を請

求することができる。

(1) 券面表示の通用期間前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った

定期料金の払戻しをする。

(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合に

は、既に支払った定期料金から高速鉄道等施行規程第96条に規定する使用

経過月数に相当する定期料金を差し引いた残額の払戻しをする。ただし、

払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額のことをいう。)

のうちSF残額を除いた金額が310円に満たない場合は、当該計算額を手

数料として収受し、不足額は請求しない。

11 前項の払戻しをする場合であって、券面表示の通用期間の満了日以降に払

戻しの請求があった場合、手数料を収受しないで取扱う。

12 ICOCA定期券(小児)を所持する乗客が12歳となる年度の3月31日を

超え、ICOCA定期券(小児)を使用することができなくなった場合は、

SF残額(1円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とする。)及びデ

ポジットのみの返却を請求することができる。この場合において手数料は収

受しない。ただし、ICOCA定期券(小児)に搭載した定期乗車券がなお

有効である場合には第8項第2号の規定に準じて払戻しを行う。

第25条を第43条とし、第24条を第42条とし、第23条を第41条とする。

第22条中「第11条」を「第21条」に改め、同条を第40条とする。

第21条第1項中「第6条」を「第16条」に改め、同条に次の5項を加える。

2 ICOCA定期券の券面表示の通用期間内であって、かつ券面表示区間外

を乗車する場合、当該乗車区間は、高速鉄道等施行規程第84条に定める別途

乗車として取扱い、別途乗車区間にかかる料金相当額を当該IC証票のSF

から減額する。

3 前項の規定により減額する料金相当額の料金計算の経路は、料金相当額が

もっとも低廉となる経路とする。

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4 第16条第3号に規定する乗合自動車と高速鉄道とを連絡して乗車する場合

で、高速鉄道において券面表示区間外の駅相互間乗車を行い、第1項により

別途乗車として取扱う場合、別途乗車区間と券面表示区間を合わせて、高速

鉄道の1乗車として取扱う。

5 第2項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第1

項に定める取扱いを行うことがある。

6 ICOCA定期券を券面表示の通用期間前若しくは通用期間の満了日の翌

日以降に使用する場合は第1項に定める取扱いを行う。

第21条を第39条とする。

第20条を削る。

第19条を第38条とし、第18条の2を第37条とする。

第18条第1項第1号中「高速鉄道等施行規程第18条に定める」を削り、同条

を第36条とする。

第17条の6中「第17条」を「第30条」に、「第17条の2」を「第31条」に、

「第17条の4」を「第33条」に改め、同条を第35条とする。

第17条の5第1項中「第18条」を「第36条」に改め、同条を第34条とする。

第17条の4中「第17条の2」を「第31条」に改め、同条を第33条とする。

第17条の3中「第18条」を「第36条」に改め、同条を第32条とする。

第17条の2第1項中「第17条の4」を「第33条」に改め、同項第3号中「第

6条」を「第16条」に改め、同条を第31条とする。

第17条第2項中「第16条」を「第27条」に改め、同条を第30条とする。

第16条の3第1項中「第18条」を「第36条」に改め、同条を第29条とする。

第16条の2第1項中「第18条」を「第36条」に改め、同条を第28条とし、第

16条を第27条とする。

第15条第1項中「第17条」を「第30条」に、「第17条の2」を「第31条」に

改め、同条を第26条とし、第14条を第25条とする。

第13条中「第6条」を「第16条」に改め、同条を第24条とする。

第12条の2中「大阪市交通局」を「当局」に改め、同条を第23条とする。

第12条第1項中「大阪市交通局」を「当局」に改め、同条第2項中「定期券」

を「定期券機能」に改め、同条を第22条とする。

第11条を第21条とし、第10条を第20条とし、第9条を第19条とする。

第8条中「第6条」を「第16条」に改め、同条第1号中「使用者が記名人で

あるIC証票(以下「記名人式IC証票」という。)」を「記名人式IC証票」

に改め、同条を第18条とする。

第7条を第17条とする。

第6条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

ただし、第1種身体障がい者・介護者、及び第1種知的障がい者・介護者用

特別割引ICカードで適用される料金は、身障者等割引規程に定めるところに

よる。

第6条を第16条とする。

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第2章を第3章とし、第1章の次に次の1章を加える。

第2章 発売

(乗客の同意)

第6条 ICOCA証票の発売に際し、乗客は、この規程及びこれに基づいて

定められた規定のみならず、JR西日本のICカード乗車券取扱約款及びそ

れに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これらに同意したものとする。

(ICOCA媒体の所有権及びデポジット)

第7条 ICOCA媒体の所有権は、JR西日本に帰属する。

2 ICOCA媒体1枚につき、デポジットは500円とする。

3 乗客が、貸与されていたICOCA媒体(JR西日本又はICOCA連携

社局において貸与されたICOCA媒体を含む。)を当局に返却した場合、

当局はデポジットを返却する。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、デポジットを返却

しない。

(1) ICOCA媒体が別段の定めにより無効となったICOCA証票に使用

されていたものである場合

(2) ICOCA媒体に記録されたデータを読み込むことができない状態であ

って、かつ、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

5 デポジットを乗車料金その他の支払いに充当することはできない。

6 当局又はJR西日本の都合により、予告なく貸与したICOCA媒体を交

換することがある。この場合、デポジットの返却及び収受は行わない。

(ICOCA証票の発売)

第8条 当局で発売するICOCA証票の種類は次のとおりとする。

(1) ICOCA

ア ICOCA(大人)

イ ICOCA(小児)

(2) ICOCA定期券

ア ICOCA定期券(大人)

イ ICOCA定期券(小児)

2 ICOCA(小児)は使用者が記名人であるIC証票(以下「記名人式I

C証票」という。)とする。

(発売場所)

第9条 当局におけるICOCA証票の発売場所は、次に掲げるとおりとする。

証 票 の 種 類 発 売 場 所

ICOCA

ICOCA定期券

各駅並びに高速鉄道等施行規程第18条に定める定期

券発売所(以下「定期券発売所」という。)

2 前項の規定にかかわらず、局長が必要と認めるときは、他の場所で発売す

ることがある。

(ICOCA証票の失効)

第10条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はICOCA定期券に

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搭載した定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、

10年間これらの取扱いが行なわれない場合で、当局が特に定めた場合にはI

COCA証票を失効させることがある。

2 前項により失効したICOCA証票のSF及びデポジットの返却を請求す

ることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、当局が特に認める場合には、ICOCA証票

を失効させずに継続使用を認める場合がある。

(ICOCAの発売)

第11条 乗客からICOCA購入の請求があったときは、デポジットの収受と

ICOCA媒体の貸与を行った上で、これを発売する。

2 ICOCA(小児)は、公的証明書等を提示して、利用する小児の氏名、

生年月日、性別及びその他の必要事項を高速鉄道等施行規程第29条に定める

通勤定期券購入申込書(以下「定期券購入申込書」という。)に記入のうえ

提出したとき、記名人が12歳となる年度の3月31日までの間使用することが

できるICOCA媒体により発売する。

3 ICOCAの発売額は2,000円(デポジットを含む。)とする。

4 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発

売することがある。

5 ICOCA(小児)の記名人の氏名その他の情報の変更が必要となった場

合は、それを証明する書類を添付して当該ICOCA(小児)を定期券発売

所に提出し、氏名等の書換えを請求しなければならない。この場合、公的証

明書等の提示により当該ICOCA(小児)の記名人本人又は代理人である

ことを証明しなければならない。

(ICOCA定期券の発売)

第12条 乗客からICOCA定期券購入の請求があったときは、デポジットの

収受とICOCA媒体の貸与を行った上で、高速鉄道等施行規程第29条第1

項に定める通勤定期券機能又は同第31条第1項に定める通学定期券機能を搭

載したICOCA定期券を発売する。

2 ICOCA定期券(小児)は、公的証明書等を提示し、定期券購入申込書

に記入のうえ提出したとき、記名人が12歳となる年度の3月31日までの間使

用することができるICOCA媒体により発売する。

3 乗客はICOCA定期券の記名人の氏名等の変更が必要となった場合は、

当該ICOCA定期券を定期券発売所に差し出して、氏名等の変更を請求し

なければならない。この場合、公的証明書等の提示により当該ICOCA定

期券の記名人本人(ICOCA定期券(小児用)にあっては、記名人本人又

は代理人)であることを証明しなければならない。

4 第1項の規定により、通学定期券機能を搭載したICOCA定期券を発売

する場合、定期券購入申込書の他、高速鉄道等施行規程第31条に定める通学

証明書を提出しなければならない。

5 第2項及び前項にかかわらず、自動券売機で通勤定期券機能及び通学定期

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券機能を発売する場合は、別に定めるところにより、定期券購入申込書の提

出を省略することができる。

(継続発売等の取扱い)

第13条 ICOCA定期券を所持する乗客に対して、定期券の継続発売を行う

場合又は券面表示の通用期間満了日の翌日以降に新規に定期券の発売を行う

場合は、乗客が所持する原ICOCA定期券を用いて発売する。

2 前項の継続発売に用いる原ICOCA定期券は、当局で発売されているこ

とが当局のシステム等で確認できる場合に限る。

3 第1項の取扱いをする場合、第12条第2項の定めにかかわらずICOCA

定期券(小児)にあっては公的証明書等の提示を省略することができる。

(ICOCA定期券への変更)

第14条 ICOCAを所持する乗客は、定期券機能が必要となった場合は、当

該ICOCAのSF残額及びデポジットを引き継いでICOCA定期券への

変更を請求することができる。ただし、記念ICOCAにあっては、この請

求をすることができない。

2 前項の請求があったときは第12条の規定に準じて当該ICOCAに定期券

の機能を搭載することにより、ICOCA定期券に変更する。

3 乗客はICOCA定期券に変更する場合には、氏名、生年月日、性別及び

その他の事項を定期券購入申込書に記入して提出しなければならない。

(発行替えの取扱い)

第15条 ICOCA定期券以外の定期券(以下「磁気定期券等」という。)を

所持する乗客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む。)に、

同一の種類、区間及び経路のICOCA定期券への変更の請求があった場合

には、デポジットを収受のうえ、当該磁気定期券等と引換えに発行替えの取

扱いを行うことができる。

2 前項の取扱いを行う場合であって、乗客がすでに所持する券面表示の通用

期間満了日の翌日以降のICOCA定期券を提出したときは、原ICOCA

定期券を使用して、当該磁気定期券等をICOCA定期券に発行替えするこ

とができる。この場合には、デポジットを収受しない。

3 第1項の取扱いを行う場合であって、乗客がすでに所持するICOCAを

提出したときは、第14条第1項の取扱いを準用してICOCAをICOCA

定期券に変更し、当該磁気定期券等をICOCA定期券に発行替えすること

ができる。この場合には、デポジットは収受しない。

4 ICOCA定期券を所持する乗客から、磁気定期券等への発行替えの請求

があった場合は、事情やむをえないときに限り、磁気定期券等への発行替え

の取扱いを行うことができる。この場合、原ICOCA定期券について乗客

の選択により次のいずれかの取扱いを行う。

(1) 磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA定期券が不要となった

場合は、第43条第2項に定める払戻しの取扱いを行う。

(2) 磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA定期券の定期券機能の

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みが不要となった場合は、SF残額とデポジットを引き継いだICOCA

への変更を行うことができる。

5 前項第1号の規定により払戻しをする場合、デポジットを返却する。

6 第4項の発行替えを行うことができるICOCA定期券は、当局で発売さ

れていることが、当局のシステム等で確認できる場合に限る。

別表1中「第4条」を「第5条」に、

PiTaPaカード 株式会社スルッとKANSAI ポストペイ

プリペイド

PiTaPaカード 株式会社スルッとKANSAI ポストペイ

プリペイド

第1種身体障がい者・

介護者、及び第1種知

的障がい者・介護者用

特別割引ICカード

株式会社スルッとKANSAI プリペイド

に改め、同表1備考1中「第18条」を「第36条」に、「第26条」を「第44条」

に改め、同表備考2中「第9条」を「第19条」に、「第23条」を「第41条」に、

「第24条」を「第42条」に、「第30条」を「第51条」に改める。

別表2中「第17条、第17条の2」を「第30条、第31条」に改める。

別表3中「第17条の2」を「第31条」に改め、同表第2号2区の項中

「8,390」を「8,040」に、「4,200」を「4,020」に、「3,870」を「3,710」に、

「1,940」を「1,860」に改め、同表第3号全線の項中

2区 11,970 5,990 6,390 3,200

2区 11,700 5,850 6,270 3,140

に改める。

別表4中「第17条の4」を「第33条」に改め、同表小エリア2区相当の項中

「9,370」を「9,020」に、「4,690」を「4,510」に改める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.31掲示済)

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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大阪市自動車運送乗車料条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。

平成29年3月31日

大阪市交通局長 塩谷 智弘

大阪市交通事業管理規程第34号

大阪市自動車運送乗車料条例施行規程の一部を改正する規程

大阪市自動車運送乗車料条例施行規程(平成20年大阪市交通事業管理規程第

70号)の一部を次のように改正する。

第19条第1号中「7」を「14」に改める。

第26条第2項を次のように改める。

2 運賃割引証の様式は、次のとおりとする。

(1) 学校学生生徒旅客運賃割引証

縦12.8cm 横9.1cm

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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(2) 放送大学学生旅客運賃割引証

縦12.8cm 横9.1cm

第28条第2項を次のように改める。

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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2 通勤定期券購入申込書の様式は、次のとおりとする。

縦 17.9㎝ 横 9.1㎝

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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第29条第1項中「第6項」を「通学証明書欄に必要事項を記入した第3項」

に改め、「(通学証明書)」を削り、同条第3項中「次のとおりとする」を

「第28条第2項に定める様式を用いるものとする」に改め、

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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を削り、同条中第6項を削り、同条第7項中「及び前項」を削り、

毎週金曜日発行        大 阪 市 公 報 第 5 8 1 7 号        平成29年4月21日

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