治験薬 gmp の規定

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治験薬 GMP の規定. 教育資料( Ver_0 ) 2010 年 1 月作成 ファルマ・ソリューションズ ㈱. 治験薬 GMP に関わる法令 および 関連通知. 治験薬GMPの法律上の位置付け 「 治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」  薬食発第0709002号   平成2 0 年7 月9 日  厚生労働省医薬食品局長. 薬事法. 第 14 条第3項   第 14 条の四第4項 第 14 条の六第 4 項   第 80 状の2 第1項、第 4 項、第 5 項. ( 治験薬の交付 ) 第 17 条第 1 項 - PowerPoint PPT Presentation

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治験薬 GMP の規定治験薬 GMP の規定

教育資料( Ver_0 )  2010 年 1 月作成

ファルマ・ソリューションズ ㈱

Page 2: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬 GMP に関わる法令および

関連通知

治験薬 GMP に関わる法令および

関連通知

2治験薬GMP省令

Page 3: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬GMPの法律上の位置付け「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」 

薬食発第0709002号  平成2 0 年7 月9 日  厚生労働省医薬食品局長

治験薬GMPの法律上の位置付け「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」 

薬食発第0709002号  平成2 0 年7 月9 日  厚生労働省医薬食品局長

薬事法

治験薬GMP省令

3

第 14 条第3項   第 14 条の四第4項第 14 条の六第 4 項  第 80 状の2 第1項、第 4 項、第 5 項

GCP 省令

(治験薬の交付)第 17 条第 1 項治験依頼者は、治験薬の品質の確保のために必要な

構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を、治験依頼者の責任のもと実施医療機関に交付しなければならない。

(治験薬の品質の確保)第 26 条の3自ら治験を実施する者は、治験薬の品質の確保のた

めに必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を用いて治験を実施しなければならない。

治験薬 GMP 省令

上記の省令で使用する治験薬の製造

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬の製造管理、

品質管理等に関する基準

(治験薬GMP)

厚生労働省医薬食品局長より各都道府県知事 宛

薬食発第0709002号平成2 0 年7 月9 日

治験薬の製造管理、

品質管理等に関する基準

(治験薬GMP)

厚生労働省医薬食品局長より各都道府県知事 宛

薬食発第0709002号平成2 0 年7 月9 日

4治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬の製造管理、品質管理等に関す基準( 治験薬 GMP) に関する Q&A について

治験薬の製造管理、品質管理等に関す基準( 治験薬 GMP) に関する Q&A について

事務連絡平成 21 年7月 2 日厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

事務連絡平成 21 年7月 2 日厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

5治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬GMP証明書の発給について 治験薬GMP証明書の発給について

事務連絡 平成21年 3月30日

厚生労働省医薬食品局

監視指導・麻薬対策課より各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課 あて

事務連絡 平成21年 3月30日

厚生労働省医薬食品局

監視指導・麻薬対策課より各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課 あて

6治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬の製造管理及び品質管理等に関する基準(治験薬GMP)の改正に関する意見募集の結果について

治験薬の製造管理及び品質管理等に関する基準(治験薬GMP)の改正に関する意見募集の結果について

平成2 0 年9 月2 日

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

平成2 0 年9 月2 日

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

7治験薬GMP省令

Page 8: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

厚生労働科学特別研究分担研究報告書分担研究者 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 檜山行雄

探索的臨床試験における被験物質の品質確保について― 探索的臨床試験における品質保証の方針 ―

厚生労働科学特別研究分担研究報告書分担研究者 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 檜山行雄

探索的臨床試験における被験物質の品質確保について― 探索的臨床試験における品質保証の方針 ―

研究協力者清原孝雄(医薬品医療機

器総合機構)古田土真一(田辺製薬)残華淳彦(武田薬品)松木滋(キリン) 8

治験薬GMP省令

Page 9: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬 GMP (省令) の 条文

第1 総則

治験薬 GMP (省令) の 条文

第1 総則

9治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬GMPとは治験薬GMPとは治験薬GMPとは「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」薬食発第0709002号(平成 20 年 7 月9日)  をいうこの省令は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」

(平成9年厚生省令第28号 以下「GCP省令」という)

第17条第1項及び第26条の3に規定される治験薬を製造する際に遵守すべき適切な製造管理及び品質管理の方法並びに必要な構造設備に係る事項を定めるものである 10

治験薬GMP省令

Page 11: 治験薬 GMP の規定

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1.  治験薬GMPの目的  【図解】1.  治験薬GMPの目的  【図解】

臨床試験の信頼性を確保

11治験薬GMP省令

被験者の保護

有効性及び安全性並びに臨床試験の適切性を確保

治験薬が開発候補として絞り込まれた段階では当該治験薬と市販後製品の一貫性

治験薬の製造方法及び試験方法が確立した段階では、当該治験薬と市販後製品の同等性を保証

治験薬 GMP はこれら3つの要素を兼ね備える必要がある

Page 12: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

1.  治験薬GMPの目的1.  治験薬GMPの目的1.1  治験薬の品質を保証することで、不良な治験薬から被験者を保護すること1.2   治験薬のロット内及びロット間の均質性を保証することで、臨床試験の信頼性を確保すること1.3  治験薬が開発候補として絞り込まれた段階において

は当該治験薬と市販後製品の一貫性を治験薬の製造方法及び試験方法が確立した段階においては、当該治験薬と市販後製品の同等性を保証することで市販後製品の有効性及び安全性並びに臨床試験の適切性を確保すること 12

治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

2.治験薬GMPの適用範囲 12.治験薬GMPの適用範囲 1

2.1  本基準は、GCP省令第17条第1項の規定に基づき治験依頼者が実施すべき事項及び

第26条の3の規定に基づき自ら治験を実施する者が実施すべき事項を定めた

ものであり、GCP省令に基づき実施される治験に用いる治験薬に適用されること

2.2  本基準は、治験薬を製造する施設(以下「治験薬製造施設」という)が海外にある場合においても適用されるものであること13

治験薬GMP省令

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2.   治験薬GMPの適用範囲 22.   治験薬GMPの適用範囲 2

2.3  本基準はGCP省令第17条第1項又は第26条の3が

適用となる治験に用いる治験薬の製造について適用されるものであり

当該治験薬が承認された後に「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生省令第179号 以下「GMP省令

」という )が適用されるかどうかに、よるものではないこと

(編者注: 治験薬には、 GMP 省令が適用されるものではないことを明確にしている)

14治験薬GMP省令

Page 15: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬GMPの適用範囲 3治験薬GMPの適用範囲 3

2.4  GCP省令に規定する自ら治験を実施する場合については

本基準の「治験依頼者」を「自ら治験を実施する者」に

「第24条第3項」 を 「第26条の10第3項」

に読み替えて適用する

15治験薬GMP省令

Page 16: 治験薬 GMP の規定

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3.治験薬GMPの基本的考え方  【図解】

3.治験薬GMPの基本的考え方  【図解】

治験薬開発の進展

16治験薬GMP省令

市販薬の販売 

・製造管理・品質管理の要求レベル

 

・製造施設の構造設備の要求度

製品ライフサイクルを見据えた品質マネジメント

開発に伴う段階的リスクを考慮

目的: 被験者の保護、臨床試験の信頼性確保治験薬と市販薬の一貫性・同等性を示す根拠治験薬の設計品質および製品品質の確立の根拠

記録の作成・保管

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3.治験薬GMPの基本的考え方 13.治験薬GMPの基本的考え方 1

3.1  治験薬の製造管理及び品質管理に求 められる要件は、開発の進展に連動すべきものであり

また、同一の臨床段階においても多岐に渡る臨床試験の目的や方法により求 められる事項の程度 に差異がありうる場合が想定されることから一律的に規定することは困難である

17治験薬GMP省令

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3.治験薬GMPの基本的考え方 23.治験薬GMPの基本的考え方 2

( 3.1 続き)

本基準は、臨床試験の各段階における要件を区別して規定するものではないが

臨床試験を有効かつ適正に実施するためにも開発に伴う段階的な状況やリスクを考慮して

適切だと判断される要件については柔軟に運用すること

また、本基準が医薬品開発の重要な期間に対して適用されることから

製品ライフサイクルを見据えた品質マネジメントの一環として活用することが望ましい 18

治験薬GMP省令

Page 19: 治験薬 GMP の規定

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3.治験薬GMPの基本的考え方 3

3.治験薬GMPの基本的考え方 3

3.2  被験者の保護及び臨床試験の信頼性の確保のために治験薬の製造管理及び品質管理に係る全ての記録について、後日の確認が取れるように保存すること

3.3  治験薬が開発候補として絞り込まれた段階においては

被験者の保護及び臨床試験の信頼性の確保に加えて治験薬と市販後製品との一貫性・同等性を示す根拠としてまた、治験薬の設計品質及び製品品質の確立の根拠として、開発段階における全ての変更を管理し文書化し、記録として保存すること 19

治験薬GMP省令

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3.治験薬GMPの基本的考え方 43.治験薬GMPの基本的考え方 4

3.4  治験薬の製造施設の構造設備については治験薬の製造スケール等、開発と共に大きく変更されることが必然である一方、開発に伴って製造方法や試験方法等のデータが蓄積されていくことから、開発段階に応じたより適切な管理が 求 められる

その観点から、治験薬の製造施設の構造設備として開発段階を考慮しない一律的な要件は不適切であると考えられることから、開発の最終段階に相当する医薬品の製造販売承認の要件及び医薬品の製造業許可の要件として 求 められる製造所の構造設備を認識した上で、必要な対応を図ること 20

治験薬GMP省令

Page 21: 治験薬 GMP の規定

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4.用語の定義 14.用語の定義 1

治験薬( Investigational Product, Trial Product )

被験薬および治験に係る対照薬をいう ( GCP省令第 2 条第7項)

被験薬 ( Test Drug )GCP 省令第2条第 5 項に定める被験薬をいうすなわち、治験の対象とされる薬物又は市販後

臨床試験の対象とされる医薬品をいう

21治験薬GMP省令

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4.用語の定義 24.用語の定義 2

資材:治験薬の容器、被包並びに容器及び被包に貼付

するラベルをいう

ロット:一の製造期間内に一連の製造工程により均質性

を有するように製造された治験薬(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって治験薬となるものを含む。 ) 及び原料の一群をいう

22治験薬GMP省令

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4.用語の定義 34.用語の定義 3

バリデーション:治験薬製造施設の製造設備並びに手順、工程その他の治験薬の製造管理及び品質管理の方法(以下「製造手順等」という。 ) が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいう通常、製造方法や試験方法が確立し、再現性も考慮した繰り返しが必要な場合に行う

23治験薬GMP省令

治験薬の品目:一つの承認申請のために行われる治験に使用される治験薬の品目をいう

Page 24: 治験薬 GMP の規定

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4.用語の定義 34.用語の定義 3

ベリフィケーション:当該治験薬に期待される品質が得られたことを手順書計画書、記録、報告書等から確認し、これを文書とすることをいう

通常、限定された状況、限定されたロットに対してその妥当性や適切性の評価確認のために行う

クオリフィケーション:構造設備(例えば、設備・装置・機器・ユーティリティ等)について、計画・仕様・設計どおり適格であることを評価確認し、これを文書とすることをいう

24治験薬GMP省令

Page 25: 治験薬 GMP の規定

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用語間の関係用語間の関係

治験薬GMP省令

25

Page 26: 治験薬 GMP の規定

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治験薬 GMP (省令) の 条文

第2治験薬の製造管理及び品質管理

治験薬 GMP (省令) の 条文

第2治験薬の製造管理及び品質管理

26治験薬GMP省令

Page 27: 治験薬 GMP の規定

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5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 【図解】5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 【図解】

治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部を委託する場合でも、必要な機能を備えた部門をおかなければならない

27治験薬GMP省令

治験依頼者

治験製造施設治験製造施設 治験製造施設

治験薬製造部門治験薬品質部門独立

Page 28: 治験薬 GMP の規定

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治験品質部門

5.治験薬GMPの組織図(参考)  【図解】

5.治験薬GMPの組織図(参考)  【図解】

28治験薬GMP省令

治験依頼者

品質情報および品質不良の処理

治験依頼者が予め指定した者

治験製造部門

予め定めた者( 部門規定な

し)

出荷可否の決定の業務

外部試験検査機関の管理業務

バリデーション/ベリフィケーション実施に関する業務

部門長(法令に記載なし)

変更管理業務

逸脱管理業務

自己点検に関わる業務

教育訓練に関わる業務

回収処理に関わる業務

文書管理に関わる業務

委託製造に関わる業務

部門長

部門長

互いに独立

Page 29: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門

5.1  治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに治験薬の製造管理に係る部門

(以下単に「治験薬製造部門」という)及び治験薬の品質管理に係る部門

(以下単に「治験薬品質部門」という)をおかなければならないなお、治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部を委託す

る場合でも、必要な機能を備えた部門をおかなければならない

5.2  治験薬品質部門は、治験薬製造部門から独立していなければならない

29治験薬GMP省令

Page 30: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験品質部門

6.治験薬の出荷の管理 【図解】6.治験薬の出荷の管理 【図解】

30治験薬GMP省令

治験依頼者

治験薬の品目ごと

製造管理・品質管理の結果

適正に評価

治験依頼者が予め指定した者

出荷可否決定者

出荷可否の決定

治験薬の出荷の可否を決定する治験薬品質部門のあらかじめ指定した者は

当該治験及び治験薬の製造管理及び品質管理について十分な教育訓練を受け

知識経験を有する者でなければならない

資格要件

Page 31: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

6.治験薬の出荷の管理6.治験薬の出荷の管理

6.1  治験依頼者は、治験薬の品目ごとに、治験薬品質部門のあらかじめ指定した者に、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価させ、治験薬の製造施設からの出荷の可否を決定させなければならない

6.2  治験薬の出荷の可否を決定する治験薬品質部門のあらかじめ指定した者は、当該治験及び治験薬の製造管理及び品質管理について十分な教育訓練を受け、知識経験を有する者でなければならない

31治験薬GMP省令

Page 32: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験品質部門

7.治験薬に関する文書 【図解】7.治験薬に関する文書 【図解】

32治験薬GMP省令

治験依頼者

品目ごとに治験薬に関する文書の作成

承 認

改訂の必要性を検討

変更の承認申請

承認申請

治験薬●● 成分、分量、規格及び試験方法、製造手

順、治験の概要その他必要な事項

治験薬の製造

当該治験薬の開発の進捗や新たに得られた知見等

治験依頼者報告

適時適切に改訂

Page 33: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

7.治験薬に関する文書7.治験薬に関する文書

7.1  治験依頼者は、治験薬の品目ごとに成分、分量、規格及び試験方法、製造手順、治

験の概要その他必要な事項について記載した治験薬に関する文書を作成し治験薬品質部門の承認を受けるとともにこれを保管しなければならない。7.2 ( 上記の )7.1  に規定する治験薬に関する文

書は、当該治験薬の開発の進捗や新たに得られた知見等を踏まえ、適時適切に改訂されなければならない。

33治験薬GMP省令

Page 34: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験薬製造所8.手順書等  【図解】8.手順書等  【図解】

治験薬に関する文書衛生管理の手順に関する文書製造管理の手順に関する文書品質管理の手順に関する文書

34治験薬GMP省令

治験薬依頼者

治験薬製造施設ごとに作成し保管する

手順書等

バリデーション及びベリフィケーション出荷管理、変更管理、逸脱管理品質等に関する情報、回収処理品質不良等の処理、教育訓練文書管理、その他必要な文書

手順書

Page 35: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

8.手順書等 18.手順書等 1

8.1  治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに構造設備の衛生管理、職員の衛生管理その他必要な事項について記載した治験薬の衛生管理の手順に関する文書を作成しこれを保管しなければならない8.2  治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに治験薬等の保管、製造工程の管理その他必要な事項について記載した治験薬の製造管理の手順に関する文書を作成しこれを保管しなければならない

35治験薬GMP省令

Page 36: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

8.手順書等 28.手順書等 2

8.3 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに検体の採取方法、試験検査結果の判定方法その他必要な事項を記載した治験薬の品質管理の手順に関する文書を作成しこれを保管しなければならない8.4 治験依頼者は、 8.1 から 8.3 に定めるもの

のほか、治験薬の製造管理及び品質管理を

適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順に関する文書(以下「手順書」という。)を

治験薬製造施設ごとに作成しこれを保管しなければならない 36

治験薬GMP省令

Page 37: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

8.手順書等 38.手順書等 3

8.4.1  治験薬製造施設からの出荷の管理に関する手順8.4.2 バリデーション及びベリフィケーションに関する

手順8.4.3 変更の管理に関する手順8.4.4 逸脱の管理に関する手順8.4.5  品質等に関する情報及び品質不良等の処理

に関する手順8.4.6 回収処理に関する手順8.4.7  自己点検に関する手順8.4.8  教育訓練に関する手順8.4.9  文書及び記録の管理に関する手順8.4.10 その他製造管理及び品質管理を適正

かつ円滑に実施するために必要な手順 37治験薬GMP省令

Page 38: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

8.手順書等 48.手順書等 4

8.5  治験依頼者は・ 治験薬に関する文書・ 治験薬の衛生管理の手順に関する文書・ 治験薬の製造管理の手順に関する文書・ 治験薬の品質管理の手順に関する文書

及び手順書(以下「手順書等」と総称する)を、治験薬製造施設に備え付けなければならな

38治験薬GMP省令

Page 39: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

9.治験薬の製造管理 【図解1】9.治験薬の製造管理 【図解1】

手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならないこと

39治験薬GMP省令

治験薬依頼者

治験薬製造施設

品質部門

製造部門

製造指図の作成と保管

製造指図に基づき製造

ロットごとに製造の記録

包装・表示のロット毎の確認と、記録の作成と保管原材料のロット毎の出納の確認

清浄性の確認と記録の作成・保管

職員の衛生管理の記録の作成・保管

Page 40: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

9.治験薬の製造管理 【図解2】9.治験薬の製造管理 【図解2】手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の製造管理に係

る業務を適切に行わせなければならないこと

40治験薬GMP省令

治験薬依頼者

治験薬製造施設

品質部門

製造部門製造設備

バリデーションクオリフィケーション 計画・実施・記録・保管

定期点検  記録・保管

環境維持・モニタリングの実施・記録の作成・保管

製造・保管・出納 並びに衛生管理の結果 文書による報告その他 必要な業務

交叉汚染の防止などの治験薬に特有の必要事項に係る措置

Page 41: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

9.治験薬の製造管理 19.治験薬の製造管理 1

9.1  治験依頼者は、治験薬製造部門に、手順書等に基づき

次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない9.1.1  製造工程における指示事項、注意事項その他必要

な事項を記載した治験薬の製造指図を示した文書を作成し、これを保管すること

9.1.2  治験薬の製造指図を示した文書に基づき治験薬を製造すること

9.1.3  治験薬の製造に関する記録をロットごと(ロットを構成しない治験薬については製造番号ごと。以下同じ。 ) に作成し、これを保管すること

41治験薬GMP省令

Page 42: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

9.治験薬の製造管理 29.治験薬の製造管理 2

( 9.1 項の続き) 9.1.4  治験薬の表示及び包装についてロットごとにそれが適正である旨を確認し、その記録を作成しこれを保管すること

9.1.5 原料及び治験薬についてはロットごとに資材については管理単位ごとに適正に保管し及び出納を行うとともに、その記録を作成しこれを保管すること

9.1.6  構造設備の清浄を確認し、その記録を作成しこれを保管すること

9.1.7 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を作成しこれを保管すること

42治験薬GMP省令

Page 43: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

9.治験薬の製造管理 39.治験薬の製造管理 3

( 9.1 項の続き) 9.1.8   構造設備のバリデーション又はクオリフィケー

ションを必要に応じて計画し、適切に行うとともにその記録を作成し、これを保管すること

9.1.9   構造設備を定期的に点検整備するとともにその記録を作成し、これを保管すること

また、計器の校正を適切に行うとともにその記録を作成し、これを保管すること

9.1.10  治験薬製造施設の構造設備のうち、一定の環境維持が必要な場合には、適切なモニタリングを行い、その記録を作成し、これを保管すること

43治験薬GMP省令

Page 44: 治験薬 GMP の規定

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9.治験薬の製造管理 49.治験薬の製造管理 4

( 9.1 項の続き) 9.1.11  製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録により治験薬の製造管理が適切に行われていることを確認しその結果を治験薬品質部門に対して文書により報告すること

9.1.12 その他必要な業務

44治験薬GMP省令

Page 45: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

9.治験薬の製造管理 59.治験薬の製造管理 5

9.2  開発の段階によって治験薬の毒性等の知見が十分に得られていない場合があるため治験依頼者は、治験薬製造部門に交叉汚染の防止等治験薬に特有の必要事項に係る措置を適切に講じさせること

45治験薬GMP省令

Page 46: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

製造部門

品質部門治験薬製造施設

10.治験薬の品質管理  【図解1】10.治験薬の品質管理  【図解1】手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管

理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる

46治験薬GMP省令

治験薬依頼者

文書による報告

予め指定された者による出荷判定

ロットごと管理単位ごとの検体の採取と記録の作成と保管に製造の記録

ロットごと管理単位ごとの検体の試験・検査の記録の作成と保管に製造の記録

検体の試験・検査の結果

ロットごとに、臨床試験で投与が終了するまでの期間の、その品質を保証すること

出荷

他の治験薬製造施設

製造工程の一部または全部の委託

GMP監査

Page 47: 治験薬 GMP の規定

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製造部門

品質部門治験薬製造施設

10.治験薬の品質管理 【図解2】10.治験薬の品質管理 【図解2】

手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる

47治験薬GMP省令

治験薬依頼者

所定の試験量の2倍

×  2 原則3年間以上保存( 法令確認のこと )

バリデーション

クオリフィケーション定期点検

計器校正

必要に応じて計画

実施記録保管

適正に行う

実施・記録・保管

Page 48: 治験薬 GMP の規定

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10.治験薬の品質管理 【図解3】10.治験薬の品質管理 【図解3】

手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる

48治験薬GMP省令

治験薬依頼者

治験薬製造施設 製造部門 品質部門

試験検査の全部を委託する場合は第11項の 「外部試験検査機関」 の項を参照

 次の記録を作成し、これを保管すること。・当該試験検査機関等の名称・当該試験検査機関等を利用する試験検査の範囲・当該試験検査機関等を利用する期間

外部試験検査機関等

記録の作成と保管

Page 49: 治験薬 GMP の規定

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10.治験薬の品質管理 110.治験薬の品質管理 1

10.1  治験依頼者は、治験薬品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を

計画的かつ適切に行わせなければならない

10.1.1 原料及び治験薬についてはロットごとに資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取し、その記録を作成し、これを保管すること10.1.2  採取した検体について、ロットごと 又は管理単位ごとに 試験検査を行いその記録を作成し、これを保管すること

49治験薬GMP省令

Page 50: 治験薬 GMP の規定

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10.治験薬の品質管理 210.治験薬の品質管理 2

( 10.1項つづき)10.1.3  試験検査結果の判定を行い、その結果を

治験薬製造部門に対して文書により報告すること10.1.4   「 9.1.11  」の規定により 治験薬製造部門から報告された製造管理に係る確認の結果をロットごとに確認すること

10.1.5  治験薬の製造工程の全部又は一部を他の者(以下「治験薬受託製造者」という)に委託する場合は当該治験薬受託製造者の治験薬製造施設の製造管理及び品質管理が適切に行われていることを確認すること

50治験薬GMP省令

Page 51: 治験薬 GMP の規定

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10.治験薬の品質管理 310.治験薬の品質管理 3

( 10.1 項つづき)10.1.6  治験薬品質部門のあらかじめ指定された者は製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して治験薬の製造施設からの出荷の可否を決定すること10.1.7  治験薬について、ロットごとにその使用が計画されている臨床試験で投与が終了するまでの期間においてその品質を保証することなお、安定性が極めて悪い治験薬については投与されるまでの時間を考慮し、再現性等、十分な検討を行い 治験の信頼性の確保に努めること

51治験薬GMP省令

Page 52: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

10.治験薬の品質管理 410.治験薬の品質管理 4

( 10.1 項つづき)10.1.8  治験薬について、ロットごとに変更の際の比較評価試験に使用する量を勘案した上で所定の試験に必要な量の二倍以上の量を参考品として被験薬に係る医薬品についての製造販売承認を受ける日( GCP省令第24条第3項の規定により通知したとき

は、通知した日後三年を経過した日 )又は 治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうち いずれか遅い日までの期間保存することただし、ロットを構成しない治験薬及び治験薬の性質上その保存が著しく困難であるものについてはこの限りでない

52治験薬GMP省令

Page 53: 治験薬 GMP の規定

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10.治験薬の品質管理 510.治験薬の品質管理 5( 10.1 項つづき)10.1.9   試験検査に関する設備及び器具のバリデーション又はクオリフィケーションを必要に応じて計画し、適切に行うとともにその記録を作成し、これを保管すること

10.1.10   試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成しこれを保管すること

また、試験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成しこれを保管すること

53治験薬GMP省令

Page 54: 治験薬 GMP の規定

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10.治験薬の品質管理 610.治験薬の品質管理 6

( 10.1 項つづき)10.1.11   試験検査を他の試験検査設備又は

試験検査機関(以下「外部試験検査機関等」という)を利用して実施する場合には次の記録を作成し、これを保管すること。

10.1.11.1   当該試験検査機関等の名称10.1.11.2   当該試験検査機関等を利用する

試験検査の範囲10.1.11.3   当該試験検査機関等を利用する期間10.1.12 その他必要な業務

54治験薬GMP省令

Page 55: 治験薬 GMP の規定

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11.外部試験検査機関等の利用  【図解】

11.外部試験検査機関等の利用  【図解】

手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる

55治験薬GMP省令

治験薬依頼者

・ 試験検査が適正に行われているかの確認

・ その結果の記録を作成し、保管する

必要な項目 ・試験検査の範囲・試験検査に関する技術的条件・適正に試験検査が実施されていることの治験依頼者による適切な確認・検体の運搬と受渡し時の信頼性確保の方法・その他の必要な事項

外部試験検査機関等

取り決め書の作成と保管

製造部門 品質部門

予め指定した者

Page 56: 治験薬 GMP の規定

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11.外部試験検査機関等の利用 111.外部試験検査機関等の利用 1

11.1  治験依頼者は、外部試験検査機関等を利用する場合には、治験薬品質部門のあらかじめ指定した者が外部試験検査機関等で試験検査が適切に実施されることを確認できるよう当該外部試験検査機関等との間で、次に掲げる事項を取り決めておかなければならない。

11.1.1 外部試験検査機関等を利用する試験検査の範囲11.1.2 外部試験検査機関等を利用する

試験検査に関する技術的条件11.1.3 外部試験検査機関等で適正に試験検査が

実施されていることの治験依頼者による適切な確認

56治験薬GMP省令

Page 57: 治験薬 GMP の規定

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11.外部試験検査機関等の利用 211.外部試験検査機関等の利用 2

( 11.1 項続き)11.1.4  検体の運搬及び受渡し時における

信頼性確保の方法11.1.5  その他、外部試験検査機関等での試験検査の

信頼性を確保するために必要な事項

11.2  治験依頼者は治験薬品質部門のあらかじめ指定した者に11.1.3 に規定する確認を行わせその結果の記録を作成させこれを保管させなければならない

57治験薬GMP省令

Page 58: 治験薬 GMP の規定

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製造部門 品質部門

治験薬製造施設

12.バリデーション及びベリフィケーション  【図解】

12.バリデーション及びベリフィケーション  【図解】

手順書等に基づき、製造管理及び品質管理を適切に行うため、バリデーション又はベリフィケーションに関する業務を行わせる

58治験薬GMP省令

治験薬依頼者

必要なバリデーション又はベリフィケーションを適切に実施する

結果結果の文書による報告

実施方法は、開発に伴う段階的な状況、治験の目的、リスク等を考慮する

開発の進展

改善が必要な場合には、措置を行い、その記録を作成し、保管する

予め指定した者

Page 59: 治験薬 GMP の規定

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 12.バリデーション及びベリフィケーション 1

 12.バリデーション及びベリフィケーション 112.1  治験依頼者は、あらかじめ指定した者に手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせなければならない

12.1.1   製造管理及び品質管理を適切に行うため、開発に伴う段階的な状況治験の目的、リスク等を考慮し、必要なバリデーション又はベリフィケーションを適切に実施すること

12.1.2   バリデーション及びベリフィケーションの結果を 治験薬品質部門に対して文書により報告すること

59治験薬GMP省令

Page 60: 治験薬 GMP の規定

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 12.バリデーション及びベリフィケーション 2

 12.バリデーション及びベリフィケーション 212.2  治験依頼者はあらかじめ指定した者に、12.1.1  のバリデーション 又はベリフィケー

ションの結果に基づき製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては所要の措置を講じるとともに当該措置の記録を作成させこれを保管させ なければならない

60治験薬GMP省令

Page 61: 治験薬 GMP の規定

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製造部門

品質部門

治験薬製造施設

13.変更の管理  【図解】13.変更の管理  【図解】治験依頼者は、開発段階であることから変更が頻繁に発生することを意識する

61治験薬GMP省令

治験薬依頼者

結果の文書による報告と変更の承認申請

変更を行う場合においてはあらかじめ指定した者に手順書等に基づき業務を行わせる

実験と変更の記録の作成・保管

変更の提案を受け、起こり得る品質への影響を小スケールによる実験等

評価した変更を行うときは、必要な文書の改訂を行い適切な職員の教育訓練その他所要の措置を講じること

予め指定した者

変更提案 科学的・客観的な手法により評価

トレーサビリティを確保(資料・記録類について、治験薬の一貫性・同等性等を裏付け、将来の市販製品との関連を確認出来ること)

承認連絡

Page 62: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

 13.変更の管理 1 13.変更の管理 113.1  治験依頼者は、開発段階であることから変更が

頻繁に発生することを意識した上で治験薬の製造管理及び品質管理に係る変更を行う場合においてはあらかじめ指定した者に、手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせなければならない

13.1.1   製造管理及び品質管理に関連する変更の提案を受け、起こり得る品質への影響を小スケールによる実験等科学的・客観的な手法により評価しその評価の結果をもとに変更を行うことについて治験薬品質部門の承認を受けるとともにその記録を作成し、これを保管すること

62治験薬GMP省令

Page 63: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

 13.変更の管理 2 13.変更の管理 2

( 13.1 項のつづき)

13.1.2   評価した変更を行うときは、必要な文書の改訂を行い適切な職員の教育訓練その他所要の措置を講じること

13.1.3   変更に伴う一連の文書(資料・記録等)については治験薬の一貫性・同等性等を裏付ける将来の市販製品との関連を確認する必要が生じた場合のためのトレーサビリティを確保すること。

63治験薬GMP省令

Page 64: 治験薬 GMP の規定

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全ての逸脱を記録する

14.逸脱の管理  【図解】14.逸脱の管理  【図解】

64治験薬GMP省令

治験薬依頼者

所要の措置を講じる

製造手順等からの逸脱(以下単に 「逸脱」 という)が生じた場合においてはあらかじめ指定した者に、手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせなければならない

評価の結果と処置の文書化

予め指定した者

確認依頼

治験依頼者の治験薬品質部門

手順書に基づき評価

確認した記録の作成

重大な逸脱

保管

品質への影響を調査

Page 65: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

 14.逸脱の管理 1 14.逸脱の管理 1

14.1   治験依頼者は製造手順等からの逸脱(以下単に 「逸脱」 という)が生じた場合においては

あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせなければならない

14.1.1 逸脱の内容を記録すること

65治験薬GMP省令

Page 66: 治験薬 GMP の規定

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 14.逸脱の管理 2 14.逸脱の管理 2

14.1.2   重大な逸脱が生じた場合においては次に掲げる業務を行うこと

14.1.2.1   逸脱による治験薬の品質への影響を評価し所要の措置を講じること

14.1.2.2    14.1.2.1  に規定する評価の結果及び措置について記録を作成し、保管するとともに治験薬品質部門に対して文書により報告すること

14.1.2.3    14.1.2.2  の規定により報告された評価の結果及び措置について治験薬品質部門の確認を受けること。

14.2  治験依頼者は、治験薬品質部門に手順書等に基づき、 14.1.2.3   により確認した記録を作成させ、保管させること66

治験薬GMP省令

Page 67: 治験薬 GMP の規定

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15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理  【図解】

15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理  【図解】

67治験薬GMP省令

治験薬依頼者

あらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次の業務を行なわせる予め指定

した者

治験薬品質部門

品質不良又はその恐れが判明した場合

連絡

治験での

問題発生原因が治験薬製造施設にかかわる可能性あり

原因検討

記録の保管

原因究明

製造管理又は品質管理に関して調査

報告

改善が必要な場合には所要の措置を講じる

記録の作成

予め指定した者

文書による

確認依頼 速やかに、危害発生防止等のための回収等の所要の措置を決定し関係部門に連絡

Page 68: 治験薬 GMP の規定

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 15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 1 15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 1

15.1  治験依頼者は、治験薬に係る品質等に関する情報(以下「品質情報」という)を得たときは

その品質情報に係る事項が 当該治験薬製造施設に起因するものでないことが明らかな場合を除き

あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせなければならない

15.1.1   当該品質情報に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に

関し改善が必要な場合には所要の措置を講じること

68治験薬GMP省令

Page 69: 治験薬 GMP の規定

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 15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 2 15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 2( 15.1項のつづき) 15.1.2  当該品質情報の内容、原因究明の結果

及び改善措置を記載した記録を作成し、保管するとともに治験薬品質部門に対して文書により速やかに報告すること

15.1.3    15.1.2 の報告により、治験薬品質部門の確認を受けること

15.2  治験依頼者は、 15.1.3 の確認により品質不良又はそのおそれが判明した場合には、治験薬品質部門のあらかじめ指定した者に、速やかに、危害発生防止等のための回収等の所要の措置を決定させ関係する部門に指示させること

69治験薬GMP省令

Page 70: 治験薬 GMP の規定

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16.回収処理  【図解】16.回収処理  【図解】

70治験薬GMP省令

治験薬依頼者

あらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次の業務を行なわせる

予め指定した者

治験薬品質部門

文書による報告

回収処理記録 ・ 回収の内容 ・ 原因究明の結果 ・ 改善措置を記載する

連絡

治験での

問題発生原因が治験薬製造にかかわる可能性あり

原因検討

回収

処分

一定期間保管す

原因究明

記録の保管

Page 71: 治験薬 GMP の規定

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 16.回収処理 1 16.回収処理 1

16.1  治験依頼者は、治験薬の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該治験薬製造施設に起因するものでないことが明らかな場合を除き、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない

16.1.1   回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には所要の措置を講じること。

71治験薬GMP省令

Page 72: 治験薬 GMP の規定

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 16.回収処理 2 16.回収処理 2( 16.1  項のつづき)

16.1.2   回収した治験薬を区分して一定期間保管した後適切に処理すること16.1.3   回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し保管するとともに、治験薬品質部門に対して文書により報告すること

72治験薬GMP省令

Page 73: 治験薬 GMP の規定

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17.自己点検  【図解】17.自己点検  【図解】

73治験薬GMP省令

治験薬依頼者

治験依頼者は、あらかじめ指定した者に手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせる

予め指定した者

治験依頼者の治験薬品質部門

自己点検結果の文書による報告

保 管

自己点検

連絡

改善が必要の場合

文書による改善指示とその記録の作成と保管

記録作成

Page 74: 治験薬 GMP の規定

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17.自己点検  117.自己点検  1

17.1  治験依頼者は、あらかじめ指定した者に手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせなければならない17.1.1   当該治験薬製造施設における治験薬の製造管理及び品質管理について適切な自己点検を行うこと17.1.2   自己点検の結果を 治験薬品質部門に対して文書により報告すること。17.1.3   自己点検の結果の記録を作成しこれを保管すること。 74

治験薬GMP省令

Page 75: 治験薬 GMP の規定

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17.自己点検  217.自己点検  2

17.2  治験依頼者は17.1.1  の自己点検の結果に基づき製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては所要の措置を講じるとともに当該措置の記録を作成しこれを保管すること

75治験薬GMP省令

Page 76: 治験薬 GMP の規定

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18.教育訓練  【図解】18.教育訓練  【図解】

76治験薬GMP省令

治験薬依頼者 治験依頼者は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、以下の事項を行わせる

予め指定した者

治験依頼者の治験薬品質部門

計画的に教育

製造管理や品質管理に従事する人達

教育訓練記録の作成

文書による報告

Page 77: 治験薬 GMP の規定

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  18.教育訓練  18.教育訓練18.1   治験依頼者は、あらかじめ指定した者に手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない18.1.1   治験薬の製造管理及び品質管理に係る業務に従事する職員に対して、製造管理及び品質管理に関する

必要な教育訓練を計画的に実施すること18.1.2   教育訓練の実施状況を治験薬品質部門に対して文書により報告すること。18.1.3   教育訓練の実施の記録を作成しこれを保管すること

77治験薬GMP省令

Page 78: 治験薬 GMP の規定

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治験薬品質部門治験薬製造部門

19.文書及び記録の管理  【図解】

19.文書及び記録の管理  【図解】

78治験薬GMP省令

治験薬依頼者

内容確認

治験依頼者は、この基準に規定する文書と記録について、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、以下の事項を行わせる

文書への、改訂日付け および改訂履歴の記載は必須の事項

予め指定した者

承認申請

治験依頼者の治験薬品質部門

承認連絡作成/改訂

製造販売承認を受ける日又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうち いずれか遅い日までの期間保管すること

予め指定した者

配付原則3年間

保管

Page 79: 治験薬 GMP の規定

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  19.文書及び記録の管理 1  19.文書及び記録の管理 1

19.1  治験依頼者は、この基準に規定する文書及び記録について、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づ

き、次に掲げる事項を行わせなければならない。19.1.1 文書を作成し、又は改訂する場合においては、手順書等に基づき、治験薬品質部門の承認を受けるとともに

配付、保管等を行うこと。19.1.2 手順書等を作成し、又は改訂するときは当該手順書等にその日付を記載するとともにそれ以前の改訂に係る履歴を保管すること。

79治験薬GMP省令

Page 80: 治験薬 GMP の規定

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  19.文書及び記録の管理 2  19.文書及び記録の管理 2

( 19.1.1 項つづき)

19.1.3   この基準に規定する文書及び記録を被験薬に係る医薬品についての製造販売承認を受け

る日 ( GCP省令第24条第3項の規定により通知したときは、通知した日後 三年を経過した日 ) 又は

治験の中止 若しくは 終了の後三年を経過した日のうち いずれか遅い日までの期間保管すること

80治験薬GMP省令

GCP 省令第 24 条第3項治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第十四条第三項 に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。

Page 81: 治験薬 GMP の規定

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20.委託製造  【図解】 120.委託製造  【図解】 1

治験依頼者

治験薬GMP省令

81

取り決め書の最少必要事項・ 当該委託の範囲     ・当該委託製造に関する技術的条件・ 当該委託製造の治験依頼者による適切な確認 (*)・ 治験依頼者が当該委託製造に行える治験薬受託製造者に対する指示・ 委託内容の改善を命じ、その結果の当該措置の実施状況の確認(*)・ 運搬及び受け渡し時における品質管理の方法・ 文書及び記録の保管・ その他 必要な事項

治験薬受託製造者の治験薬製造施設

治験薬の製造工程の全部又は一部の委託

当該製造工程における製造管理及び品質管理の適切な実施を確保

取り決め書を締結

*:予め指定した者   図解【5】参照

Page 82: 治験薬 GMP の規定

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20.委託製造  【図解】 220.委託製造  【図解】 2

治験薬GMP2項~19項

治験薬GMP省令

82

委託であっても、管理は基本的に同じである

治験薬の製造工程の全部又は一部の委託

適用

治験薬受託製造者

但し

・ 2項~19項の法令では、「治験依頼者」を「治験薬受託製造者」と読み替える

・ ただし上記のうち、 2.4 項( GCP 省令に規定する、自ら治験を実施する場合) を除く

・ 参考品の保存又は記録の保管に係る業務( 10.1.8 と 19.1.3 項)は除く

Page 83: 治験薬 GMP の規定

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治験依頼者

治験薬GMP省令

83

20.委託製造  【図解】 320.委託製造  【図解】 3

治験薬受託製造者が自ら行う製造工程に係る事項のみを記載

治験薬受託製造者

取り決め書

取り決め書の内容を下記文書に反映

・ 治験薬に関する文書・ 治験薬の衛生管理の手順に関する文書・ 治験薬の製造管理の手順に関する文書・ 治験薬の品質管理の手順に関する文書・ 手順書

反映

Page 84: 治験薬 GMP の規定

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治験依頼者

治験薬GMP省令

84

20.委託製造  【図解】 420.委託製造  【図解】 4

治験薬受託製造者委託製造に関する指示事項

文書による指示

製造

治験薬品質部門

記録照査出荷

治験薬受託製造者

報告

文書による評価と出荷の報告

治験薬受託製造施設

Page 85: 治験薬 GMP の規定

・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

治験依頼者

治験薬GMP省令

85

20.委託製造  【図解】 5 20.委託製造  【図解】 5 

予め指定した者に業務を委託監査とフォロー

の文書による報告

記録の作成監査とフォロー

治験薬受託製造施設

治験依頼者の治験薬品質部門

20.1.3   治験薬受託製造者の治験薬製造施設において当該委託製造が適切に行われていることの治験依頼者による適切な確認

20.1.5   治験依頼者が 当該委託製造の製造管理又は品質管理に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう 20.1.4 の指示を行った場合における当該措置の実施状況の確認

業務内容

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

  20.委託製造 1  20.委託製造 1

20.1   治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部又は一部を治験薬受託製造者の治験薬製造施設で行わせる場合当該治験薬受託製造者と、当該製造工程における製造管理及

び品質管理の適切な実施を確保するため次に掲げる事項を取り決めなければならない。20.1.1   当該委託の範囲20.1.2   当該委託製造に関する技術的条件20.1.3   治験薬受託製造者の治験薬製造施設において

当該委託製造が適切に行われていることの治験依頼者による適切な確認

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

  20.委託製造 2  20.委託製造 2

( 20.1 項つづき)20.1.4   治験依頼者が当該委託製造に関し行い得る

治験薬受託製造者に対する指示20.1.5   治験依頼者が 当該委託製造の製造管理又は品

質管理に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう 20.1.4  の指示を行った場合における当該措置の実施状況の確認

20.1.6   運搬及び受け渡し時における品質管理の方法20.1.7   文書及び記録の保管20.1.8   その他 当該委託製造の製造管理及び品質管理

の適切な実施を確保するために必要な事項

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

  20.委託製造 3  20.委託製造 3

20.2  治験薬受託製造者にはこの基準の2.から19.までを適用する

ただし、 2.4  を除き、「治験依頼者」を「治験薬受託製造者」と読み替えるものとする

なお、 10.1.8  及び 19.1.3 に規定された参考品の保存又は記録の保管に係る業務については除く

88治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

  20.委託製造 4  20.委託製造 4

20.3  治験依頼者及び治験薬受託製造者は20.1  に規定する取決め事項について治験薬に関する文書治験薬の衛生管理の手順に関する文書治験薬の製造管理の手順に関する文書治験薬の品質管理の手順に関する文書 又は 手順書に記載しなければならないただし、この場合において、これらの文書については7.及び8.の規定にかかわらず治験薬受託製造者が自ら行う製造工程に係る事項のみを

記載することをもって足りるものとする。89

治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

  20.委託製造 5  20.委託製造 5

20.4   治験依頼者が行う 20.1.4  に規定する指示は、文書により行わなければならない20.5   治験薬受託製造者は治験薬受託製造者の治験薬品質部門が当該委託製造に係る製造管理 及び品質管理の結果を適正に評価して出荷した旨を治験依頼者に対して文書により報告しなければならない

90治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

  20.委託製造 6  20.委託製造 6

20.6   治験依頼者はあらかじめ指定した者に、次に掲げる業務を行わせなければならない20.6.1    20.1.3  及び 20.1.5  に規定する

確認を行うこと20.6.2    20.6.1  の確認の結果の記録を

作成し治験依頼者の治験薬品質部門に対して文書により報告すること

91治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

21.治験薬の製造施設の構造設備 【図解】21.治験薬の製造施設の構造設備 【図解】治験依頼者と治験薬受託製造者

治験薬GMP省令

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科学的観点からの適切な対応

当該治験薬の物性・特性により変化する

他の法規制が係る場合はその遵守(例えば、遺伝子組換え生物等規制、放射性など)

参考:  GMP 省令・薬局等構造設備規則

開発段階の特殊な状況下で使用するもの(例えば、使い捨ての機器や器具の使用)は、それらの機能が効果的に発揮され当該治験薬の品質が適切に確保されていることをベリフィケーション等により保証する

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

21.治験薬の製造施設の構造設備  121.治験薬の製造施設の構造設備  1

21.1   治験依頼者及び治験薬受託製造者はGMP省令 及び「薬局等構造設備規則」(昭和36年厚生省令第2号)を参考に当該治験薬の物性・特性に基づき科学的観点から、適切に対応すること

93治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

21.治験薬の製造施設の構造設備  221.治験薬の製造施設の構造設備  2

21.2 治験依頼者及び治験薬受託製造者は治験薬の製造施設の構造設備について他の法規制が係る場合(例えば、遺伝子組換え生物等の

使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律(昭和32年法律第167号)など)においてはそれらの法規制を遵守した上で本基準の適切な運用を図ること

94治験薬GMP省令

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・ ㈱ ファルマ ソリューションズ Ver_0   2010 年1月

21.治験薬の製造施設の構造設備  321.治験薬の製造施設の構造設備  3

21.3  開発段階の特殊な状況下において使用されるもの (例えば、開発の早期の段階における、特殊な構造設備や機器の使用、使い捨ての機器や器具の使用)については

必ずしも 21.1  及び 21.2  に参考として掲げた医薬品の構造設備の要件を求 めるものではなくそれらの機能が効果的に発揮され当該治験薬の品質が適切に確保されていること

をベリフィケーション等により保証すること。

95治験薬GMP省令

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ふ~つ お疲れさまでした・・・ふ~つ お疲れさまでした・・・

壷阪寺にて 

お里? 

沢市?