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2013年6月 禁無断転載 フィリピンの投資環境

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2013年6月

禁無断転載

フィリピンの投資環境

表紙写真

フルーツスタンド

マカティ市大通り

独立の父、リサール記念像

庶民の足、ジプニー

は じ め に 本資料は、フィリピン向け投資をはじめて検討されている企業の方々を対象に、

フィリピンの投資環境について整理し、その概要を参考資料として取り纏めたものです。

2011 年末時点のアセアン 10 ヶ国の人口は約 6 億人であり、EU(27 ヶ国)より約 1 億人多く、面積は EU とほぼ同等程度となっています。 一方で、名目 GDP は、EU の約 10 分の 1、日本および中国の約 3 分の 1、インドと

同程度で、いまだ成長の途上にあり、経済成長率はいずれの国もリーマンショックの危

機を乗り越え順調に増加しています。 フィリピンは、アセアン 10 ヶ国の中で、名目 GDP では第 5 位の位置にあり、2013

年 4 月の IMF の World Economic Outlook では、2018 年には 5.5%の経済成長を達成

する見通しです。 日本からフィリピンへの直接投資は 2011 年以降輸出志向型の製造業を中心に大型の

新規投資が相次いでおり、フィリピンの豊富で安定した労働供給、低賃金でかつ安定し

た人件費、さらに、英語能力の高い質の良い労働力等が、有望な投資国としての評価と

なっています。 本資料がフィリピン向け投資を検討されている企業の方々のご参考となれば幸いで

す。 本資料の作成に際しては現地調査を行い、投資誘致機関、関係官庁、JETRO、進出

日系企業・金融機関など多くの方々より貴重な情報をご提供頂き、参考にさせて頂きま

した。また、日本国内でも有識者の方々にお話を伺ったほか、各種セミナーや文献での

日本企業の体験談も参考にさせて頂きました。 ご協力を頂きました各方面の皆様に深く感謝申し上げます。 なお、本資料は株式会社野村総合研究所の協力により、作成致しました。 また、本資料はフィリピンに対する株式会社国際協力銀行としての評価や公式見解を

表明するものではありません。

2 0 1 3 年 6 月 国 際 協 力 銀 行 産業ファイナンス部門 中堅・中小企業担当

目次

第 1 章 概観(国土、民族、気候、社会、

歴史等) ........................1 1. 正式国名................................................................... 1 2. 人口 .......................................................................... 1 3. 国土 .......................................................................... 1 4. 首都 .......................................................................... 1 5. 気候 .......................................................................... 2 6. 民族 .......................................................................... 3 7. 通貨 .......................................................................... 3 8. 言語 .......................................................................... 3 9. 宗教 .......................................................................... 3 10.歴史.......................................................................... 4 11. 教育 ........................................................................ 11

第 2 章 政治、外交、軍事.................14 1. 政体 ........................................................................ 14 2. 元首 ........................................................................ 14 3. 国会 ........................................................................ 14 4. 内閣 ........................................................................ 15 5. 政党 ........................................................................ 16 6. 行政単位................................................................. 18 7. 司法 ........................................................................ 19 8. 外交 ........................................................................ 20 9. 軍事/国防 ............................................................. 22

第 3 章 経済概況.........................26 1. 経済概観................................................................. 26 2. 産業構造................................................................. 30 3. 貿易構造................................................................. 32 4. ASEAN の中でのフィリピン .................................. 35

第 4 章 直接投資受入動向 ................ 40 1. 外国直接投資(FDI)受入動向 .................................. 40 2. 国別受入動向.......................................................... 42 3. 業種別受入動向 ...................................................... 43

第 5 章 日比経済関係 .................... 46 1. 日本とフィリピンの貿易 ....................................... 46 2. 日本からフィリピンへの直接投資 ......................... 48 3. フィリピンにおける日系企業 ................................ 51 4. 日比経済連携協定 .................................................. 56

第 6 章 外資導入政策と管轄官庁 .......... 58 1. 外資導入政策.......................................................... 58 2. 外資政策管轄省庁 .................................................. 59

第 7 章 主要関連法規 .................... 63 1. フィリピン共和国憲法 ........................................... 64 2. アンチ・ダミー法 .................................................. 64 3. フィリピン共和国民法典 ....................................... 65 4. 外国人投資家による私有地長期リースに関する法律........ 65 5. コンドミニアム法 .................................................. 65 6. フィリピン会社法 .................................................. 65 7. オムニバス投資法典............................................... 66 8. 外国投資法 ............................................................. 66 9. 経済特区法 ............................................................. 66 10. 基地転換開発法 .................................................... 66 11. フィリピン内国歳入法典...................................... 67 12. フィリピン労働法典............................................. 67 13. 日比租税条約........................................................ 67 14. ASEAN 自由貿易地域協定(AFTA) .................. 68 15.共通実効特恵関税協定 ........................................... 69 16. 日比経済連携協定 ................................................ 69 17. 環境保護指針........................................................ 70 18. 環境影響報告書システム ..................................... 70 19. フィリピン知的財産法典 ..................................... 70

第 8 章 投資形態 ........................ 72 1. フィリピン法に基づいて設立された企業 .............. 72 2. 外国法に基づいて設立された組織 ......................... 73

フィリピン全体図 i

関係機関等の略称 ii

ひとくちメモ一覧 v

図表一覧 vii

<総論>

3. 資本金に関する規制............................................... 75 第 9 章 主要投資インセンティブ...........77

1. 投資優遇措置対象分野の全体像............................. 77 2. BOI 優遇措置対象となる投資奨励分野 .................. 78 3. 特殊な法律により優遇措置の対象となる分野 ....... 79 4. 輸出関連事業.......................................................... 79 5. ミンダナオ島イスラム教徒自治区での各種事業.... 79 6. BOI 登録企業に対する優遇措置 ............................. 80 7. BOT 法に基づく優遇措置 ....................................... 82 8. PEZA 登録企業に対する優遇措置 .......................... 84 9. スービック湾自由港登録企業に対する優遇措置.... 89 10. クラーク特別経済区登録企業に対する優遇措置.. 90 11. 地域統括本部(RHQ)に対する優遇措置 ................ 90 12. 地域経営統轄本部(ROHQ)に対する優遇措置 ...... 91 13. 地域統括倉庫(RW)に対する優遇措置 .................. 91

第 10 章 外資規制業種....................94 第 11 章 許認可・登記・撤退手続き........97

1. PEZA 登録 .............................................................. 98 2. CDC/SBMA 経済特区登録...................................... 99 3. BOI 登録 ............................................................... 100 4. 登記手続き ........................................................... 100 5. 撤退 ...................................................................... 101

第 12 章 税制...........................104 1. 法人所得税 ........................................................... 104 2. 法人所得税以外の税............................................. 106 3. 二重課税の回避 .................................................... 108

第 13 章 用地取得.......................110 1. 工業団地の一般事情............................................. 110 2. 工業団地進出に係る注意点 ...................................111 3. フィリピンの不動産制度...................................... 112 4. 工場建設の必要手続き ......................................... 113

第 14 章 知的財産権.....................115 1. 知的財産権の保護 ................................................ 115 2.技術移転・ライセンス契約 ................................. 117

第 15 章 環境規制.......................119 1. 環境関連法と管轄組織 ......................................... 119 2. フィリピンの環境問題と対策 .............................. 120

3.環境アセスメント................................................ 122 第 16 章 貿易管理・為替管理 ............ 123

1. 輸出入規制 ........................................................... 123 2. 関税制度............................................................... 125 3. 為替管理............................................................... 126

第 17 章 金融制度 ...................... 128 1. 金融監督体制........................................................ 128 2. 銀行セクター........................................................ 128 3. ファイナンス・カンパニー .................................. 130 4. 保険会社............................................................... 130

第 18 章 資金調達 ...................... 131 1.銀行借入 .............................................................. 131 2. 資本市場からの調達............................................. 131

第 19 章 労働事情 ...................... 133 1.労働法の体系....................................................... 133 2.労働市場と雇用情勢 ............................................ 133 3.雇用関係 .............................................................. 134 4. 賃金 ...................................................................... 141 5. 社会保険............................................................... 144 6.労使関係 .............................................................. 150 7. 外国人就労規則と労働許可の取得 ..................... 152

第 20 章 物流・インフラ ................ 155 1. 主要な国際空港と港湾の位置 .............................. 155 2. 国際空港............................................................... 155 3. 港湾 ...................................................................... 158 4. 道路 ...................................................................... 160 5. 鉄道 ...................................................................... 162 6. 電力 ...................................................................... 165 7. 通信 ...................................................................... 168

第 21 章 フィリピン共和国投資環境の優位

性と留意点 .................... 170 1. ビジネスのし易さと国際競争力の世界ランキング

............................................................................. 170 2. フィリピン投資環境の優位性 .............................. 172 3. フィリピン投資環境の留意点 .............................. 176

第 22 章 主要産業の動向と AFTA 及び FTA の

影響 .......................... 182

1. 産業構造............................................................... 182 2. 電子産業............................................................... 183 3. ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産

業 ......................................................................... 186 4. AFTA 及び FTA の動向と産業への影響 ............... 188

第 23 章 最近のトピックス...............190 1. 投資インセンティブ合理化法案動向.................... 190 2. 外資規制強化でSECが方針転換 - 外資比率のベースは議決

権株のみ ................................................................ 190 3. 人口抑制法案可決 ................................................ 191 4. 酒、タバコ増税法成立 ......................................... 191 5. サイバー犯罪防止法成立、表現の自由や名誉毀損を巡

って混乱し一時差し止め ..................................... 192

6. フィリピン内国歳入局(BIR)が移転価格に関する初

めてのガイドラインを発行.................................. 192 第 24 章 主要な地域の概要 .............. 194

1. フィリピンの地域分類と地域別の経済状況......... 194 2. 地域別の人口と所得水準 ..................................... 197 3. 各地方の産業別 GDP 構成 ................................... 199 4. 主要な工業団地の所在する地方の賃金水準......... 201

付録 1 日本国内の相談窓口.............. 204 付録 2 フィリピン共和国国内の相談窓口.. 204 付録 3 アジアの主な国・地域の概要と主要

経済指標(2011 年)............ 206 付録 4 アジアの主な国・地域の投資環境比

較(2011 年).................. 207

i

フィリピン全体図

ii

関係機関等の略称

ADB アジア開発銀行 Asian Development Bank

AFP フィリピン国軍 Armed Forces of the Philippines

AFTA アセアン自由貿易協定 ASEAN Free Trade Agreement

ARMM ムスリム・ミンダナオ自治区 Autonomous Region of Muslim Mindanao

A

ASEAN 東南アジア諸国連合 Association of Southeast Asian Nation

BFAD 厚生省食品薬品局 Bureau of Food and Drugs

BFAR 漁業・海洋資源局 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources

BIMP-EAGA

ブルネイ、インドネシア、マ

レーシア、フィリピン東アセ

アン成長地域

Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The

Philippines East ASEAN Growth Area

BIR 内国歳入局 Bureau of Internal Revenue

BOI 投資委員会 Board of Investments

BPAP フィリピン ビジネスプロセ

ッシング協会

Business Processing Association of the

Philippines

BPO ビジネス・プロセス・アウト

ソーシング Business Process Outsourcing

B

BSP フィリピン中央銀行 Bangko Sentral ng Pilipinas

CDC クラーク開発公社 Clark Development Corporation

CEZ カビテ経済区 Cavite Economic Zone

CHED 高等教育委員会 Commission on Higher Education C

CPA セブ港湾庁 Cebu Ports Authority

DA 農業省 Department of Agriculture

DAR 農業改革省 Department of Agrarian Reform

DBM 予算管理省 Department of Budget and Management

DENR 環境天然資源省 Department of Environment and Natural

Resources

DepEd 教育省 Department of Education

DFA 外務省 Department of Foreign Affairs

DILG 地方内務省 Department of Interior and Local Government

DND 国防省 Department of National Defense

DOE エネルギー省 Department of Energy

DOF 財務省 Department of Finance

DOH 保健省 Department of Health

D

DOJ 法務省 Department of Justice

iii

DOLE 労働雇用省 Department of Labor and Employment

DOST 科学技術省 Department of Science and Technology

DOT 観光省 Department of Tourism

DOTC 運輸通信省 Department of Transportation and

Communication

DPWH 公共事業高速道路省 Department of Public Works and Highways

DSWD 社会福祉開発省 Department of Social Welfare and Development

DTI 貿易産業省 Department of Trade and Industry

EMB 環境管理局 Environment Management Bureau

EO 大統領令 Executive Order

EPA 経済協力協定 Economic Partnership Agreement

ERB エネルギー規制局 Energy Regulatory Board

E

EU ヨーロッパ連合 European Union

FDI 海外直接投資 Foreign Direct Investment

FIDA 繊維産業開発局 Fiber Industry Development Authority

FINL 外国投資ネガティブ・リスト Foreign Investment Negative List

FMB 森林管理局 Forest Management Bureau

FPIP ファーストフィリピン工業団

地 First Philippine Industrial Park

F

FTA 自由貿易協定 Free Trade Agreement

H HDMF 持家促進相互基金 Home Development Mutual Fund

IFRS 国際財務報告基準 International Financial Reporting Standards

IMF 国際通貨基金 International Monetary Fund

IP 知的財産権 Intellectual Property

IPP 投資優先計画 Investment Priority Plan

IRR 実施細則 Implementing Rules and Regulation

I

ITH 法人所得税免税措置 Income Tax Holiday

JETRO 日本貿易振興機構 Japan External Trade Organization

J JPEPA 日本フィリピン経済連携協定

Japan-Philippines Economic Partnership

Agreement

MCIAA マクタン・セブ国際空港公団 Mactan Cebu International Airport Authority

MIAA マニラ国際空港公団 Manila International Airport Authority

MILF モロ・イスラム解放戦線 Moro Islamic Liberation Front M

MNLF モロ民族解放戦線 Moro National Liberation Front

NCR (マニラ)首都圏 National Capital Region N

NEDA 国家経済開発庁 National Economic Development Authority

iv

NFA 国家食糧庁 National Food Authority

NPA 新人民軍 New People’s Army

NPC 国家電力公社 National Power Corporation

NSCB 国家統計調整委員会 National Statistics Coordination Board

NSO 国家統計局 National Statistics Office

NTC 国家電気通信委員会 National Telecommunication Commission

NWPC 国家賃金生産性委員会 National Wages and Productivity Commission

O OFW フィリピン人海外労働者 Overseas Filipino Workers

PD 大統領令 Presidential Decree

PEZA フィリピン経済区庁 Philippine Economic Zone Authority

PNP フィリピン国家警察 Philippine National Police P

PPP 官民連携 Public Private Partnership

SBMA スービック湾首都圏庁 Subic Bay Metropolitan Authority S

SEC 証券取引委員会 Securities and Exchange Commission

RA 共和国法 Republic Act

RHQ 地域統轄本部 Regional Headquarters

ROHQ 地域経営統轄本部 Regional Operating Headquarters R

RW 地域倉庫 Regional Warehouse

T TIEZA 観光インフラストラクチャ及

び企業地区庁

Tourism Infrastructure and Enterprise Zone

Authority

UNCTAD 国連貿易開発会議 United Nations Conference on Trade and

Development

UNESCO 国連教育化学文化機関 United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization

U

UP フィリピン大学 University of the Philippines

VAT 付加価値税 Value Added Tax V

VFA 訪問米軍に関する地位協定 Visiting Force Agreement

W WEF 世界経済フォーラム World Economic Forum

v

ひとくちメモ一覧

第1章 概観 ひとくちメモ(1):フィリピンの財閥 .....................................................................................10 ひとくちメモ(2):外部機関からみたフィリピン政府のガバナンス評価 ……….....………….13 第2章 政治、外交、軍事 ひとくちメモ(3):フィリピンの選挙事情 …………………………………………...………..….17 第3章 経済概況 ひとくちメモ(4):フィリピンにおける社会階層 ………………………………..……………....38 ひとくちメモ(5):カジノ大国となるか ~観光業 …………………………….……………….39 第4章 直接投資受入動向 ひとくちメモ(6):韓国、台湾企業の動向 ………………………………………….………………45 第5章 日比経済関係 ひとくちメモ(7):日本からの政府開発援助 ……………………………………...……………...57 第6章 外資導入政策と管轄官庁 ひとくちメモ(8):「汚職なし」の政府機関、PEZA ………………………………………………...61 ひとくちメモ(9):中小企業向け賃貸工場 ………………………………………...……………...62 第7章 主要関連法規 ひとくちメモ(10):意外に?先進的なフィリピンの法令 ………………………..……………..71 第 9 章 主要投資インセンティブ ひとくちメモ(11):山ほどある投資優遇策関連法 ……………………………….………………93 第 11 章 許認可・進出・撤退手続き ひとくちメモ(12):商号は(時に)悩みの種 ……………………………………………………..103 第 12 章 税制 ひとくちメモ(13):知っておくべき税務調査のポイント ……………………….…………….109 第 13 章 用地取得 ひとくちメモ(14):外国人はマンション(コンドミニアム)を買えるか ……….…………….114

vi

第 19 章 労働事情 ひとくちメモ(15):フィリピンは女性幹部の割合が東南アジアで1位 ……….……………..153 ひとくちメモ(16):知っておくべきフィリピン人の価値観 …………………….…………….154 第 21 章 フィリピン共和国投資環境の優位性と留意点 ひとくちメモ(17):駐在員の生活拠点 ~不動産賃貸の状況 ………………………………..178 ひとくちメモ(18):治安事情 ~フィリピンはどれくらい危険な国か ……………………..179 ひとくちメモ(19):フィリピンの食・家事環境 ………………………………………………....180 ひとくちメモ(20):駐在員子弟の通う教育機関 ………………………………………………..181 第 23 章 近のトピックス ひとくちメモ(21):人材育成拠点としてのフィリピン ………………………………………..193

vii

図表一覧

図表 1-1 フィリピン(マニラ)の月平均 高/ 低気温と降水量 ...................................... 2 図表 1-2 フィリピン(マニラ)の雨温図............................................................................ 2 図表 1-3 フィリピンにおける 近の主な台風被害 ............................................................. 2 図表 1-4 フィリピンの歴史 ................................................................................................. 8 図表 1-5 アジア各国の教育と大学入学前の教育年数比較 ................................................ 11 図表 1-6 フィリピンの高等教育機関卒業生数 .................................................................. 12 図表 2-1 フィリピンの国会概略 ........................................................................................ 15 図表 2-2 フィリピン閣僚名簿 (2012 年 12 月現在) .......................................................... 15 図表 2-3 フィリピンの主要な政党 .................................................................................... 16 図表 2-4 フィリピンの行政区分 ........................................................................................ 18 図表 2-5 各行政単位の数 ................................................................................................... 19 図表 2-6 フィリピンの司法制度 ........................................................................................ 20 図表 2-7 米、中、日とアジア諸国の軍事支出比較 ........................................................... 23 図表 2-8 米、中、日とアジア諸国の軍事支出の対 GDP 比比較 ...................................... 23 図表 3-1 フィリピンの支出別国民総生産(実質:2000 年価格) ........................................ 26 図表 3-2 フィリピンの支出別国民総生産(実質:2000 年価格) ........................................ 27 図表 3-3 フィリピンの GDP 成長率、消費者物価上昇率、失業率の推移 ........................ 28 図表 3-4 フィリピンペソの対ドル為替レートの推移 ....................................................... 29 図表 3-5 フィリピンの GDP 成長率と 1 人あたり GDP の推移 ....................................... 29 図表 3-6 フィリピンの主要経済指標の推移 ...................................................................... 30 図表 3-7 フィリピン GDP の産業別構成 (実質:2000 年価格)........................................ 30 図表 3-8 フィリピン GDP の産業別構成推移 ................................................................... 31 図表 3-9 フィリピン GDP の部門別成長率 ....................................................................... 31 図表 3-10 製造業の部門別生産高 ........................................................................................ 32 図表 3-11 フィリピンの輸出入総額の推移.......................................................................... 32 図表 3-12 フィリピンの輸入品目構成 (FOB ベース)......................................................... 33 図表 3-13 フィリピンの輸出品目構成 (FOB ベース)......................................................... 34 図表 3-14 フィリピンの主要貿易相手国別の輸出入金額.................................................... 35 図表 3-15 フィリピンの主要貿易相手国 ............................................................................. 35 図表 3-16 ASEAN 各国とフィリピン、日本の基礎データ比較(2011 年)...................... 36 図表 3-17 フィリピンの対 ASEAN 諸国貿易(2001 年から 2011 年の変化) ....................... 36 図表 3-18 ASEAN 各国への日系企業進出状況................................................................... 37 図表 3-19 ASEAN 各国に進出する日系企業の現地市場開拓へ向けた今後の取組み方針 . 37 図表 4-1 フィリピンの外国直接投資認可額総額の推移 .................................................... 40 図表 4-2 ASEAN 主要各国の FDI 流入額の推移 .............................................................. 41

viii

図表 4-3 ASEAN 主要各国の FDI 流入累計額比較 .......................................................... 41 図表 4-4 2011 年投資促進機関別の FDI 認可額認可額の割合 .......................................... 41 図表 4-5 対フィリピン FDI(認可額)国別受入れ状況 ........................................................ 42 図表 4-6 対フィリピン FDI(認可額)の国別受入れ割合..................................................... 42 図表 4-7 業種別 FDI 受入れ状況 (認可額ベース) ........................................................ 43 図表 4-8 業種別の FDI 受入れ状況(認可額ベース) ........................................................... 43 図表 4-9 日系・外資系の主なフィリピンへの投資案件(2011 年 1 月~2012 年 5 月) ...... 44 図表 5-1 相手国別の輸出統計............................................................................................ 46 図表 5-2 相手国別の輸入統計............................................................................................ 46 図表 5-3 日本とフィリピンの貿易額の推移 ...................................................................... 47 図表 5-4 日本とフィリピンの主要な貿易品目 .................................................................. 48 図表 5-5 日本からフィリピンへの直接投資認可額の推移 ................................................ 48 図表 5-6 主に輸出を目的とした日系製造業による 近の主な FDI 案件 ......................... 49 図表 5-7 フィリピン国内市場向け販売を目的とした日系製造業進出例 .......................... 49 図表 5-8 フィリピン国内市場をターゲットとした日系サービス業進出事例 ................... 50 図表 5-9 IT/BPO 分野のフィリピンへの日系企業進出事例 ............................................. 51 図表 5-10 フィリピンの日系企業数 .................................................................................... 52 図表 5-11 フィリピンの日系企業の地域別進出実態 ........................................................... 52 図表 5-12 マニラ首都圏の都市別進出日系企業数............................................................... 53 図表 5-13 産業別企業数(ルソン地方) ............................................................................. 53 図表 5-14 工業団地別の日系企業入居状況 ......................................................................... 54 図表 5-15 日系企業が多く入居する主な工業団地の位置.................................................... 55 図表 5-16 日本企業による、各国との FTA 利用状況 ......................................................... 56 図表 6-1 オムニバス投資法による投資の種類と優遇措置の分類 ..................................... 58 図表 6-2 フィリピンの投資促進機関 ................................................................................. 59 図表 7-1 項目別関係主要規範............................................................................................ 63 図表 8-1 フィリピンにおける投資の 低資本金額/送金額 ............................................... 76 図表 9-1 フィリピンの各種投資優遇措置対象別の主要な税制優遇措置 .......................... 78 図表 9-2 PEZA 登録可能な事業者のタイプと主な事業内容............................................. 85 図表 10-1 ネガティブ・リスト A........................................................................................ 94 図表 10-2 ネガティブ・リスト B........................................................................................ 96 図表 11-1 PEZA 登録手続き ............................................................................................... 98 図表 11-2 CDC 登録手続 ..................................................................................................... 99 図表 11-3 BOI 登録手続き ................................................................................................ 100 図表 14-1 認定手続き ........................................................................................................ 115 図表 14-2 知的財産権の法的救済措置............................................................................... 116 図表 15-1 環境規制及び基準 ............................................................................................. 119

ix

図表 16-1 輸入規制品目と輸入許可発給機関.................................................................... 123 図表 16-2 輸入禁止品目 .................................................................................................... 124 図表 16-3 輸出許可必要品目と所轄機関 ........................................................................... 124 図表 16-4 輸出規制・禁止品目と所轄機関 ....................................................................... 125 図表 17-1 銀行の種類と概要 ............................................................................................. 128 図表 17-2 上位行(2012 年 6 月末時点) ......................................................................... 129 図表 18-1 銀行融資金利 .................................................................................................... 131 図表 18-2 ASEAN 主要国の社債残高(対 GDP 比、2012 年末) ................................... 132 図表 19-1 産業別就業者割合 ............................................................................................. 133 図表 19-2 フィリピンの法定祝祭日 .................................................................................. 137 図表 19-3 残業・深夜勤務・休日労働の賃金割増率 ......................................................... 139 図表 19-4 主要地域における非農業の 低賃金 ................................................................ 142 図表 19-5 従業員への支給が義務付けられている給付の概要 .......................................... 144 図表 19-6 SSS 保険料テーブル(一部抜粋) ................................................................... 145 図表 19-7 PhilHealth 保険料テーブル(一部抜粋)........................................................ 148 図表 19-8 Pag-IBIG 掛金テーブル.................................................................................... 149 図表 19-9 組合数及び全就業者に占める組合員数の割合推移 .......................................... 151 図表 19-10 労働争議件数推移 ............................................................................................. 152 図表 20-1 フィリピンの主要な国際空港と港湾 ................................................................ 155 図表 20-2 国際空港乗客数推移.......................................................................................... 156 図表 20-3 国際空港旅客便数推移 ...................................................................................... 156 図表 20-4 国際空港貨物量推移.......................................................................................... 157 図表 20-5 貨物量及びコンテナ数推移............................................................................... 159 図表 20-6 高速道路の概要................................................................................................. 161 図表 20-7 主な高速道路網................................................................................................. 161 図表 20-8 高架鉄道概要 .................................................................................................... 163 図表 20-9 供給源別発電量割合(2010 年)...................................................................... 165 図表 20-10 配電会社の配電量及び売上(2012 年)........................................................... 165 図表 20-11 アジア諸国における電気料金の比較(2011 年) ............................................. 166 図表 20-12 メラルコ売電単価推移...................................................................................... 166 図表 20-13 電気料金の構成及び課金方法(業務用の場合) .............................................. 167 図表 20-14 インターネット及びブロードバンド加入者推移 .............................................. 169 図表 21-1 アジア諸国のビジネス環境ランキング............................................................. 170 図表 21-2 アジア諸国の国際競争力ランキング ................................................................ 171 図表 21-3 日本とアジア各国の若年人口及び生産年齢人口の推移予測 ............................ 172 図表 21-4 アジア各国の日系企業による賃金の年間実負担額 .......................................... 173 図表 21-5 在アジア日系企業による従業員の定着率や労働者の質に対する不満 ............. 174

x

図表 21-6 日本が世界に与えている影響に関する意識調査結果....................................... 175 図表 22-1 実質 GDP に占める産業の構成比..................................................................... 182 図表 22-2 実質 GDP に占める主な製造業(小分類)の構成比........................................ 183 図表 22-3 電子関連製品輸出額及びシェア推移 ................................................................ 185 図表 22-4 製品分野別輸出額割合(2012 年) .................................................................. 185 図表 22-5 電子産業への海外直接投資額推移.................................................................... 186 図表 22-6 BPO 産業売上及び GDP 比推移 ....................................................................... 187 図表 22-7 BPO 産業の売上内訳 ........................................................................................ 187 図表 22-8 FTA 交渉の進捗状況......................................................................................... 188 図表 22-9 フィリピンの FTA 締結状況 ............................................................................. 189 図表 24-1 フィリピンの 3 地方 ......................................................................................... 194 図表 24-2 フィリピンの 3 地方、17 地域と 80 の州......................................................... 195 図表 24-3 フィリピン GDP の地域構成 ............................................................................ 196 図表 24-4 地域毎の実質 GDP 成長率................................................................................ 196 図表 24-5 地域別の人口と構成比 ...................................................................................... 197 図表 24-6 地域別 1 人あたり名目 GDP............................................................................. 198 図表 24-7 地域別の年間平均世帯収入と支出 (2009 年) ................................................... 198 図表 24-8 地域別の年間平均世帯収入(ドル)と分布 (2009 年) ......................................... 199 図表 24-9 各地方の産業別 GDP 構成比比較..................................................................... 200 図表 24-10 地方別、産業別 GDP 構成 ............................................................................... 201 図表 24-11 日系企業が多い主要地域の非農業部門最低賃金 .............................................. 202 図表 24-12 地域別、州別の日系企業が多く入居している主要な工業団地 ........................ 203

総 論

1

第 1 章 概観(国土、民族、気候、社会、歴史等)

1. 正式国名

フィリピン共和国(Republic of the Philippines)。 フィリピンの国旗は青と赤のストライプ、白の三角形、太陽と 3 つの星から成り立つ。青は愛国心と正義、赤は自由と独立、 白は平和を意味する。3 つの星はフィリピンの主要な 3 地方 (ルソン地方、ビサヤ地方、ミンダナオ地方)を表し、太陽が独立を、太陽から出る 8 つ

の光線はスペインからの独立運動で中心的役割を果たした 8 つの州を表している。

2. 人口

9,586 万人1。地方毎の人口分布は、ルソン地方約 56.2%、ビサヤ地方約 19.4%、ミンダ

ナオ地方 24.4%である。マニラ首都圏に全人口の約 13%が集中している。又、工業団地が

集中するマニラ首都圏南方のカラバルソン地域には、マニラ首都圏の人口を若干上回る

13.3%が居住する。人口増加率は年率約 1.9%2。

3. 国土

フィリピン共和国は、7,100 余の島々からなる東南アジアの島嶼国家である。国土の西

側は南シナ海、南側はセレベス海、東側はフィリピン海に面している。フィリピンの国土

面積は日本の約 80%にあたる約 30 万平米で、大きくはマニラ首都圏を含むルソン地方、

ビサヤ地方(中心都市セブ)、ミンダナオ地方(中心都市ダバオ)という 3 つの地域に分

けられる。

4. 首都

フィリピンの首都はマニラ首都圏(メトロマニラ)で、国語であるタガログ語では「マ

イニーラ」と発音される。「ニラッド」という植物のある町を意味する「マイ ニーラッド」

が地名の由来である。

1(出所)IMF 推定 2011 年 2(出所)NSO2010 年国勢調査

2

5. 気候

熱帯海洋性気候。雨期は 6~11 月、乾期は 12~2 月、 も暑くなる暑期が 3~5 月で 12月~2 月の朝夕は比較的涼しく過ごし易い。年間平均気温は 27°C 前後で、真夏には 36~37°C に達する日も少なくない。

図表 1-1 フィリピン(マニラ)の月平均 高/ 低気温と降水量

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月降水量 (mm) -- 12.1 9.1 15.9 133 150.8 292.9 305.8 237.5 137.2 81.3 58

低気温(℃) 24 24 25 27 27 26 26 26 26 26 25 24高気温(℃) 30 30 32 33 33 32 31 31 31 31 31 30

図表 1-2 フィリピン(マニラ)の雨温図

0

50

100

150

200

250

300

350

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月

降水

量(m

m)

0

10

20

30

40

気温

(℃

低気温(℃) 高気温(℃) 降水量 (mm)

フィリピンでは、毎年 20 前後の台風が通過し、その内 6~9 は上陸する。大型の台風は、

毎年フィリピン各地で甚大な被害をもたらしている(図表 1-3)。 図表 1-3 フィリピンにおける 近の主な台風被害

年月 台風名 (フィリピン名)

台風名 (国際名)

被害状況

2012/12 Pablo Bopha 死者: 1,146 名 被害総額: 約 10.4 億ドル

2011/12 Sendong Washi 死者 1,268 名 被害総額:約 4,700 万ドル

2011/9 Pedring Nesat 死者: 464 名 被害総額: 約 3.3 億ドル

3

年月 台風名 (フィリピン名)

台風名 (国際名)

被害状況

2009/10 Pepeng Parma 死者: 約 500 名 被害総額: 約 6 億ドル

2009/9 Ondoy Ketsana 死者: 464 名 被害総額: 約 2.4 億ドル

(出所)国家災害調整委員会等情報から作成

6. 民族

フィリピンの民族は主にマレー系であり、その他に中国系、スペイン系、これらの混血

と少数民族が存在する。

7. 通貨

フィリピンの通貨はペソ(PHP)で、2013 年 3 月現在、1 ドル=約 40.68 ペソ、1 円=約0.43 ペソである。 1,000 ペソ紙幣 500 ペソ紙幣

8. 言語

国語はフィリピノ語 (タガログ語を基礎とする)。公用語として広く英語が使われている。

その他、セブ島のセブアノ語をはじめ、80 前後の方言が使われている。

9. 宗教

カトリック教約 80%、その他のキリスト教約 10%、イスラム教約 5%である。

4

カトリック教会の中

10. 歴史3

(1) 先史時代 フィリピン人の先祖はマレー系の人々である。まず、2 万 5000 年から 3 万年ほど前、

ネグリト族がアジア南部からマレー半島を経てフィリピンに移住し始めたといわれる。そ

の後、紀元前 1 万年~紀元前 8000 年頃から、新石器文化を伴った原始マレー人達が渡来

し、紀元前 1500 年から紀元前 800 年頃には、農耕文化をもったマレー人がフィリピンに

定住し始めた。又、マレー系の人々の移住が始まった後の比較的早い時期に中国人も渡来

してきたと考えられる。 (2) 10 世紀 - ラグナ銅板碑文からわかること フィリピンの歴史は、16 世紀のマゼランの到着とその後のスペイン支配の時代からしか

語られないことが多いが、1990 年に発見された「ラグナ銅文碑版」に記された内容は、ス

ペイン人到来の 6 世紀前、10 世紀頃のフィリピンにおいて、黄金による金銭取引や、法律

による統治が行われていたことを伺わせるものである。フィリピンの考古学者アントン・

ポストマの解読によると、ラグナ銅文碑版に記されていたのは、西暦 900 年頃、「ドゥン

ドゥアン(現在のマニラ市トンド地区と考えられる)の首長が、ある政府高官の黄金によ

る負債を不問にすることの証明書のような内容で、証人の名前や管轄地区なども記されて

いたという。しかしながら、出自が不明確なことから、この「ラグナ銅文碑版」の真贋は

未確定である。

3 (参考文献)鈴木 静夫著「物語 フィリピンの歴史」等

5

(3) 14 世紀 - イスラム教の伝来 14 世紀後半頃には、中東からインド、東南アジアを経て中国までを繋ぐ航路で海上交易

を行っていたイスラム商人の影響を受け、フィリピン諸島にもイスラム教が広まり始めた。

1450 年頃には、フィリピンで 初のイスラム王国であるスルー王国が誕生し、マレー半島

のマラッカ王国生まれのアラブ人、シャリフル・ハセム・シェド・アブ・バクルがスルタ

ン(王)に就任した。フィリピンにおけるイスラム教は、スペイン人がやって来る頃まで

にその勢力をマニラ湾まで伸ばしていた。 (4) 16 世紀~19 世紀 スペイン占領時代

1521 年、スペイン王の信任を得たポルトガル人航海者のフェルディナンド・マゼランが

現フィリピン領ビサヤ諸島のサマール島に到着した。その後、同じくビサヤ地方のセブ島

で、セブ王をキリスト教に改宗させ、その他のセブ島周辺の首長たちにもキリスト教への

改宗とセブ王への服従を要求するが、セブのマクタン島のイスラム教の首長ラプラプが改

宗や服従を拒否し、1521 年 4 月、マゼラン軍はラプラプ軍との戦闘となる。この戦闘で

マゼランが殺害され、マゼラン軍は破れる。 マゼランの次にフィリピンにやって来たルイ・ロペス・デ・ビリヤロボスは 1543 年、

スペイン王フェリペ 2 世(当時は皇太子)の名に因み、現在のフィリピン諸島を「ラス・

イスラス・フェリピナス (Las Islas Felipinas)」と名付けた。これがフィリピンという国

名の由来である。 1565 年、メキシコからセブに到着したミゲル・ロペス・デ・レガスピは、その後 1571年にマニラをフィリピン諸島の首都と宣言し、マニラに現在も残る城壁都市イントラムロ

スの建設を指示した。 レガスピは、スペイン植民地政府の初代マニラ総督に就任し、現地

住民のローマンカトリックへの改宗とスペイン支配確立を進めた。 スペイン占領時代、フィリピンは、季節風を利用してマニラとメキシコのアカプルコと

の間を船(ガレオン船)で往復して行われた交易、いわゆるガレオン貿易の拠点として栄

えた。マニラ発のガレオン船は、現インドネシアとなる香料諸島の香辛料、中国・東南ア

ジアの磁器、象牙、漆器、絹製品をアカプルコに運んだ。これらの品々は、アカプルコか

ら更に陸送、海運を経て、 終的にはスペインまで届けられた。ガレオン貿易は、アジア

からの品物を、当時オランダの制海権下にあった喜望峰を通らずにスペインに運ぶルート

であった。アカプルコからの帰路は、マニラに銀が運ばれた。ガレオン貿易の進展に伴い、

中国人、日本人のフィリピンへの移住や、南米から連行されてきた黒人などもマニラに住

むようになる。特に、ガレオン貿易で活躍した主に福建省出身の中国人とフィリピン人と

の間での混血が進み、中国人はフィリピン社会に同化していった。 スペインは、現在のフィリピンの全域を支配下に治めることはできず、ミンダナオ島の

イスラム教徒や、更に南のホロ島のスルー王国などは、スペイン統治時代 300 年以上に渡

って抵抗を続けた。 スペイン統治下のフィリピンは、フランス、イギリス、オランダ等からの攻撃を受けて

6

おり、イギリスは 1762 年スペインに宣戦布告し、東インド会社の軍がマニラを攻撃、そ

の後マニラは 2 年間だけイギリスの占領地となった歴史がある。 1565年に始まり、250年に渡ってスペイン人が独占的に行っていたガレオン貿易は1815年に廃止され、1834 年にはマニラ港は正式に自由港として開港された。1809 年、マニラ

に初めてイギリスの商館が設立された後、イギリスを中心に米国、フランス、スイス、ド

イツなども次々とマニラに商館を設立した。自由港となったマニラからは、マニラ麻、砂

糖、タバコなどの農産物の欧米への輸出が増大し、これらの商品作物を栽培するため、農

場経営の大規模化や土地所有の集中が進んだ。少数の富豪による大土地所有制度はハシエ

ンダと呼ばれ、農民が土地を持たない小作農化が進み、こうした社会構造は現代フィリピ

ンの農地解放の遅れや貧困問題にまで影を落としている。 (5) 19 世紀末 - スペインからの独立と米国による支配 マニラが自由港となり、貿易自由化によって、欧米との貿易が拡大すると、フィリピン

でも高等教育が拡充し、海外から自由主義思想が入ってきた。やがてナショナリズムが高

まり、学生や知識層を中心に、スペイン本国政府への改革要求を強め、民族運動の動きが

高まって行った。特に、後にフィリピン独立の父として「国民的英雄」となるホセ・リサ

ールが 1887 年にスペインで発表した『ノリ・メ・タンヘレ』(我に触るな)という小説は、

スペインによる植民地支配の圧政で苦しむフィリピンの現状を描き、スペイン支配を厳し

く告発し、その後の民族運動に大きな影響を与えた。リサールは 1896 年 12 月 30 日、ス

ペイン政府により暴動の扇動容疑で銃殺刑となった。 スペインからの独立を求める革命勢力の中心人物エミリオ・アギナルドは 1898 年、米

国とスペインの戦争(米西戦争)においてフィリピンの独立を口頭で保証した米国側を支

援し、亡命先の香港から米国艦隊とともにフィリピンに帰国した。アギナルドは 6 月 12日にスペインからの独立を宣言したが、同年 12 月にスペインと米国はパリ講和条約を締

結、スペインはフィリピンを約 2,000 万ドルで米国に売却し、米国がフィリピンの統治権

を手に入れた。フィリピンの独立を口頭で保証しながら文書化せず、主権を奪い取った米

国の統治に反対するアギナルドは、米比戦争に突入、1899 年 1 月 23 日にフィリピン共和

国を樹立して初代大統領に就任したが、1901 年米軍に捕らえられ米国の主権を認めざるを

得なくなった。 米国支配時代には、スペイン統治時代に台頭した大土地所有者が一層強大さを増す一方、

小作農や労働者達の貧困は解消されなかった。このため各地で農民や労働者による運動が

激しさを増し、フィリピンにおける共産主義の拡大につながっていく。 米国からの独立を求める動きは続いたものの、1935 年になってようやくマヌエル・ケソ

ンが大統領に選ばれ、10 年かけてフィリピンの米国からの独立を準備するコモンウェルス

政府(米自治領政府)が発足した。しかし、その 10 年を経ずして太平洋戦争が勃発した。

7

(6) 1940 年代前半 - 日本占領時代 日本軍は、1941 年 12 月 8 日の真珠湾攻撃による日米開戦と同時にマニラにも侵攻、同

月ダグラス・マッカーサーがマニラ湾のコレヒドール島に逃れ、1942 年 1 月 2 日に日本

軍がマニラを占領し、軍政を開始した。その後、4 月にバタアン半島、5 月にコレヒドー

ル島の米比軍が日本軍に降伏、更に同月、米国極東陸軍(ユサフェ)の全軍が降伏を宣言

した。降伏後、米政府はフィリピン人による抗日ゲリラ部隊を組織して日本軍への抵抗を

続け、当時のマニュエル・ケソン大統領は、米国のワシントンで亡命政府を建てた。バタ

アン半島での米比軍降伏後、日本軍が米比軍及び民間人の捕虜を収容所に移送する際、食

料や水も不十分な中、疲弊した捕虜を、炎天下、長距離徒歩で移動させた結果多数の死亡

者が出たことは、「バタアン死の行進」として広く知られている。バタアン陥落の 4 月 9日は、「勇者の日」(Araw ng Kagitingan)として現在でもフィリピンの国民の休日となっ

ている。 一方日本軍は、1943 年 10 月 14 日に軍政を終了させ、親日派のホセ・ラウレルを大統

領とするフィリピンの独立を認めたものの、実質的には軍政下と変わりなかった。1944年に入ると戦局は米軍優勢となり、10 月にはマッカーサー率いる米軍がレイテ島に上陸。

マッカーサーと共に帰国したセルジオ・オスメニャ大統領がレイテ島タクロバンにコモン

ウェルス政府を再開させた。1945 年 3 月、マニラ市街戦を制した米軍がマニラを制圧、8月 15 日に終戦を迎える。フィリピンでは、52 万人近くの日本人が戦没4している。 (7) 独立後のフィリピン、マルコス政権、戒厳令からエドサ革命まで 終戦の翌年、1946 年 7 月 4 日、フィリピンはマニュエル・ロハス大統領が就任し、米

国からの独立を宣言してフィリピン共和国が誕生したが、その後も米国の影響を強く受け

続けた。1965 年に就任したマルコス大統領は、経済政策などの実績が認められ 1969 年に

再選された。マルコス政権は、1972 年に戒厳令を布告、強権的な独裁政治で 20 年間に渡

ってフィリピン大統領としての権力を握ったが、1986 年、マルコスの政敵ベニグノ・アキ

ノ元上院議員の暗殺や、大統領選挙での不正を機に起こった独裁支配に反対する民衆蜂起

による「エドサ革命」で失脚し、ハワイに亡命した。 (8) マルコス後、第 2 のエドサ革命とそれ以降のフィリピン

マルコスの失脚後、フィリピンは暗殺されたベニグノ・アキノ元上院議員の夫人、コラ

ソン・アキノ大統領が国家元首となるが、アキノ大統領在任中は国軍によるクーデター未

遂事件が 7 回も起こり、バギオの大地震やビナツボ火山の爆発による大きな被害に見舞わ

れ、それらがきっかけで駐比米軍の撤退が決定したほか、農地改革も進まず厳しい時代で

あった。 1992 年に就任した軍人出身のフィデル・ラモス大統領は、規制緩和を推進し、電力供給

4 (出所)厚生労働省

8

の安定化や比較的高い経済成長率の達成等、一定の成果を上げた。多くの日本企業がフィ

リピンに製造拠点を作り始めたのもラモス政権期である。 ラモス大統領の任期満了後、1998 年の大統領選挙では大学中退、人気俳優出身のジョセ

フ・エストラーダ大統領が誕生したが、不正蓄財疑惑によって 2000 年 11 月に弾劾動議が

成立し、失脚した。当時副大統領だったグロリア・マカパガル・アロヨが大統領に昇格し、

フィリピンで 2 人目の女性大統領となった。アロヨ大統領は 2004 年の選挙で再選され、

2010 年まで 10 年間大統領の座にあった。アロヨ政権期間中の 2006 年には日比二国間で

の経済協力協定(JPEPA)が締結されている。又、アロヨ大統領の任期中、フィリピンは

IT/BPO のオフショア拠点として世界中から認知が高まり、40 万人を超える雇用と売上 70億ドルの産業に急成長した。 2010 年 5 月の大統領選挙では、故コラソン・アキノ大統領の息子であるベニグノ・ア

キノ 3 世(通称 ノイノイ)が勝利し、第 15 代大統領に就任した。 図表 1-4 フィリピンの歴史

年月 主な出来事

約3万年~

2万5000年前 ネグリト民族がフィリピン諸島に移住。

紀元前1万~

紀元前8000年

フィリピン諸島に新石器文化を持った原始マレー人が定住し始める。

紀元前1500年

~紀元前800

農耕文化を持った古マレー人が定住し始める。

10世紀 現在のブラカン地区に、法律による支配が行き届いた成熟した社会が形成されてい

たらしい5。

982年 フィリピン諸島が「モ・イ」という地名で中国の史書「文献通考」に登場する。

14~15世紀 スールー諸島にイスラム教が伝わり、フィリピンで初のイスラム王国であるスールー

王国が誕生。

1521年 マゼラン一行がビサヤ地方サマール島に到着。

同年、マゼランは現セブ州マクタン島の首長ラプラプ軍との戦闘で殺される。

1543年 スペイン皇太子フェリペ2世の名にちなみ、現フィリピンが「イスラス・フィリピナス」(フィ

リピナス諸島)と命名された。

1565年 スペインとのガレオン貿易が始まる。(1815年まで続く)

1571年 マニラを首都とし、スペインによる植民地支配が始まる。

1614年 キリスト教を信仰し、日本を追放されたキリシタン大名高山右近がマニラに到着。翌

年2月にマニラで死去。

1762年 マニラがイギリスに占領される(1763年にパリ条約が結ばれ、1764年に再度スペイン

統治に戻る)。

1834年 マニラが自由港として開港される。

1896年 フィリピンのスペインからの独立運動の指導者とされ、今日でも「国民的英雄」と称え

5 1990 年に発見された「ラグナ銅板碑文」記されていた内容(西暦 900 年の裁判記録のようなもの)

から推察される。

9

年月 主な出来事

られるホセ・リサールが、暴動を扇動したという容疑で銃殺刑となる。

1898年

米西戦争。6月12日、アギナルド将軍がカビテ州カウィットで独立を宣言。

12月10日、米西パリ講和条約調印。

スペインは米国にフィリピンを2,000万ドルで売却。米国によるフィリピン統治が始ま

る。

1935年 独立準備政府(コモンウェルス)発足。

1942年 1月、日本軍がマニラを占領。軍政開始。

4月、バタアン半島陥落。

1946年 7月4日、米国から独立し、フィリピン共和国となる。

ロハス大統領就任。

1956年 日比賠償協定調印。日比の国交回復。

1965年 マルコス大統領就任。

1966年 アジア開発銀行(ADB)本部がマニラに設置される。

1972年 マルコス大統領が戒厳令布告。

ベニグノ・アキノ上院議員他の活動家らを一斉に逮捕。

1981年 戒厳令を解除。マルコス大統領三選。

1983年 8月、ベニグノ・アキノ元上院議員暗殺事件。

1985年 12月、上記暗殺事件の容疑者26名全員に無罪判決。

1986年 2月革命(ピープル・パワー、エドサ革命ともいう)によりマルコス大統領失脚。コラソン・

アキノ大統領就任。マルコス大統領はハワイに亡命。

1987年 新憲法(現行)制定。

1991年 ピナツボ火山爆発。

1992年 フィリピン国内の米軍基地が全て撤退。

ラモス大統領就任。

1998年 エストラーダ大統領就任。

2000年

エストラーダ大統領、不正蓄財疑惑に端を発した弾劾裁判と、第2のエドサ革命(ピー

プルパワー2)により任期途中で失脚。

アロヨ副大統領が大統領に就任。

2006年 日本との間で2国間の経済協力協定(JPEPA)締結。

2009年 コラソン・アキノ元大統領死去。

2010年 ベニグノ・アキノ3世大統領就任。

2012年 アキノ政権、ミンダナオのモロ・イスラム解放戦線(MILF)と2016年の自治政府設立に

向けた枠組みで合意。

(出所) 鈴木静夫著 「物語 フィリピンの歴史」(中公新書)、及びフィリピン観光省によるフ

ィリピン基本情報 (http://www.premium-philippines.com/info/history.html) 等より作成

10

ひとくちメモ (1):フィリピンの財閥

フィリピンの主要な産業は財閥によって担われており、その存在は無視することができない。フィリピン

における登録事業者数は約 82 万社あり、その内 99.6%が零細中小企業である。「大企業」とされる土地を除

く総資産総額が 1 億ペソ以上若しくは従業員数が 200 人以上の企業は約 0.4%、約 3,500 社である(2011 年)。

その内、フィリピン証券取引所への上場企業は 292 社のみ(2013 年 4 月時点)である。中でも経済を握っ

ているのが財閥であり、アヤラ財閥に代表されるスペイン系、そしてコファンコやヘンリー・シー等の中華

系がある。なお華僑系フィリピン人の数は全人口の 1%強に過ぎないが、経済の過半数を占めると言われて

いる。 代表的な財閥の概要(2011 年資産額の高い順)

*コファンコは 2012 年に経営権からは退いた。 (出所)各社年次報告書等より作成 小売(シューマート)や金融(バンコ・デ・オロ)、不動産事業を展開するヘンリー・シーは長者番付でも

連続フィリピントップの座を獲得しており、2013 年における総資産額は約 135 億ドル、フォーブスが毎年

発表している資産 10 億ドル以上の世界億万長者ランキングの 2013 年版では世界 68 位であった。なお、当

世界長者番付にはフィリピン人が 11 名含まれていた(世界で 1,426 名、日本人は 22 名)。シー財閥は国内

市場に留まらず、2012 年 12 月には中国で 5 つ目のショッピング・モールをオープンするなど海外展開にも

積極的である。又、フィリピン国内ビール市場のシェア 95%以上を占め、キリンホールディングスも出資し

ているサンミゲルグループ(元ソリアノ財閥、現コファンコ財閥)は、食品事業における海外メーカーの買

収、そして発送電・石油精製・鉱業・通信・インフラといった事業の多角化により業績を拡大させている。 一方、財閥の影響力はその莫大な資金力を梃子に政治や立法、行政にまで及んでいる。例えばフィリピン

では選挙時に多大なキャンペーン費用がかかる。2010 年の大統領選で当選したコファンコ家のニノイ・アキ

ノ大統領の場合、約 4 億ペソを費やしたと報告されている(法律による上限は約 5 億ペソ。立候補者一人に

つき有権者一人あたり各 10 ペソまで)が、資産家でない候補者の場合、財閥を始めとしたビジネス界から

の資金援助によって数千万~億単位の選挙キャンペーンを行う。 財閥と日系企業の関係を見ると、例えば日系商社が財閥と合弁で工業団地を開発・運営したり、財閥企業

との合弁や提携によって小売やインフラ事業に参入したりといった例が見られる。

名称 業種 主要企業 資産額(2011年、

億ペソ)

売上高(2011年、

億ペソ)

コファンコ*(中華系)

食品、養鶏・飼料、航空 San Miguel Corporation(持株会社)、San Miguel Brewery(酒)、San Miguel Pure Foods(食品)、Philippine Airlines(航空)

8,905 5,358

シー(中華系)

銀行、小売、不動産 SM Investments Corp.(持株会社)、Banco de Oro(銀行)、SMDepartment Stores, SM Supermarket, SM Hypermarket(小売)、SM Prime Holdings, SM Land Inc., SM Development Corp (不動産)

4,491 2,003

アヤラ(スペイン系)

銀行、食品、通信、不動産 Ayala Corporation(持株会社)、Bank of the Philippine Island(銀行)、Ayala Land(不動産)、Globe Telecom(通信)、Manila Water Co.(水道)、IMI(電子)、Ayala Automotive Holdings(自動車)

3,576 1,075

ゴコンウェイ(中華系)

航空、小売、食品、石油化学、繊維、通信、不動産

JG Summit Holdings(持株会社)、Cebu Pacific(航空)、Robinson's Land(不動産)、Universal Robina(食品)、Robinsons Supermarket(小売)

3,148 1,231

アンドリュー・タン(中華系)

酒、不動産、リゾート、食品 Alliance Global Group(持株会社)、Emperador Distillers(酒)、Megaworld(不動産)、Golden Arches Development Corp(マクドナルド・フランチャイズ)

2,205 661

アボイティス(スペイン系)

電力、建設、不動産、造船、金融、食品、リゾート

Aboitiz & Company, Inc、Aboitiz Equity Ventures(持株会社)、AboitizPower(電力)、UnionBank(金融)、Aboitiz Land(不動産)、AboitizConstruction(建設)、Tsuneishi Heavy Industries(造船)等

2,010 720

コンスンジ(中華系)

建設、電力、水道、不動産 DMCI Holdings(持株会社)、D.M. Consunji, Inc.(建設)、DMCI PowerCorp(電力)、DMCI Homes(不動産)

842 478

ロペス(中華系)

高速道路、水道、電力、通信

Benpres Holding(持株会社)、MERALCO(電力)、Maynilad WaterSystem(水道)、ABS-CBN(テレビ局)

771 250

ティ(中華系)

金融、不動産、自動車、卸電力

Metrobank Group(金融)、Philippine Savings Bank(金融)、Federal Land(不動産)、Toyota Morter(自動車)、Global Business Power(卸電力)、Philippine AXA Life Insurance Corp(保険)

701 80

ユーチェンコ(中華系)

銀行、建設、自動車、保険 House of Investments(持株会社)、Rizal Commercial Banking Corp(銀行)、Great Pacific Life Assurance(保険)、EEI Corp(建設)

200 155

ルシオ・タン(中華系)

銀行、タバコ、農園、ビール Share Holdings(持株会社)、Philippine National Bank(銀行)、AlliedBanking Corp(銀行)、Fortune Tabacco(タバコ)、Asia Brewery(ビール)、Eton Properties(不動産)

164 124

11

11. 教育

(1) フィリピンの教育制度 フィリピンの義務教育は 6 年である。初等教育への就学率は約 90%6、識字率は約 95%

と高いレベルにある7。フィリピンの教育制度は、ごく 近まで初等教育(義務教育の小学

校)6 年、中等教育(高校)4 年、高等教育(大学)4 年であった。大学入学前の教育が 10 年間

というのは、他の ASEAN 諸国と比べて も短く(図表 1-5)、これを他国並みにするため

に 2011 年から、「K to 12」8 と呼ばれる、幼稚園 1 年、初等教育 6 年、中等教育 6 年、

高等教育(大学)4 年というシステムへの移行が順次始まっている。 以前は、6 年間の小学校を卒業後は 4 年間の中等教育(ハイスクール)を経て大学進学と

なっていたが、中等教育が 2 年延長になり、4 年間のジュニアハイスクール(中学校)の

後は、大学進学前に 2 年間のシニアハイスクール(高校)での教育を受ける事になる。 従来の制度では、フィリピンの大学卒業年齢は 20 歳であったが、新制度では日本と同

じく 22 歳になる。2012 年 6 月、新制度の下での初めての小学 1 年生が入学した。現在の

計画では、2024 年に初めて K to 12 の全課程を終了した卒業生が大学を卒業する。2024年までの移行期間中、2022年と 2023年には大学卒業生が極端に少なくなる事が予想され、

新卒者を採用する企業側は備えが必要になるであろう。 図表 1-5 アジア各国の教育と大学入学前の教育年数比較

国名 基礎教育年数 大学進学前の

教育年数

ブルネイ 11/12 13/15

カンボジア 12 13

インドネシア 12 13

ラオス 12 14

マレーシア 12 14/15

ミャンマー 11 12

フィリピン 10 10

シンガポール 11 12/14

タイ 12 12

ベトナム 12 14/15

(出所) SEAMEO-INNOTECH, 2011 のデータを元に作成された教育省(DepEd)、高等教育委員

会 (CHED)、技術教育技能開発庁(TESDA)による K to 12 パンフレット記載のデータより作成

6 (出所)外務省「諸外国・地域の学校情報」 フィリピン

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC11400.html) 7 (出所)UNESCO Institute for Statistics 8 「K to 12」とは、幼稚園 (Kindergarten)と、12 年間の基礎教育 (小学校 6年、中学校 4年、

高校 2年)の教育制度を意味する。

12

(2) フィリピンの高等教育 フィリピンの高等教育(大学)進学率は約 25%9である。フィリピンの主要な大学とし

ては、国立のフィリピン大学 (University of the Philippines)が 大で、マニラ首都圏ケ

ソン市ディリマンキャンパスの他、ラグナ州ロスバニョス、ルソン島北部のバギオ市、パ

ナイ島イロイロ州のイロイロ市などのキャンパスがある。私立大学としては、アテネオ・

デ・マニラ大学、デ・ラサール大学、サントトマス大学などが有名である。 図表 1-6 に示す通り、フィリピンの高等教育機関卒業生数は年間約 48 万人おり、その

うちの約 24%が経営/ビジネス関連学部、ほぼ同じ約 24%が医学及び医療関連の学部、次

いで約 12%が教育学部、IT 関連と工学系の学部の卒業生がそれぞれ約 10%ずつとなって

いる。医療関係を専攻する学生が多い理由は、看護師として海外で就労する事による高収

入を目指す者が多いためである。 図表 1-6 フィリピンの高等教育機関卒業生数

2010 年卒業 学部/学科

人数 構成比(%)

経営/ビジネス関連 117,339 24%

医学及び医療関連 115,466 24%

教育 56,209 12%

IT 関連 49,913 10%

工学系 49,705 10%

海事 14,433 3%

社会/行動科学 12,602 3%

農林水産業 10,107 2%

マスコミュニケーション 5,382 1%

人文 5,240 1%

サービス 5,155 1%

自然科学 3,912 1%

法学 2,800 1%

芸術 2,361 0.5%

建築、都市計画 2,217 0.5%

数学 1,995 0.4%

その他 27,026 6%

合計 481,862 100%

(出所) 高等教育委員会(CHED)データより作成

9 (出所)外務省「諸外国・地域の学校情報」 フィリピン

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC11400.html)

13

ひとくちメモ (2):外部機関からみたフィリピン政府のガバナンス評価

フィリピン政府のガバナンス力は、他の ASEAN 諸国に比べて著しく劣っているのだろうか。この点につ

いては、世界銀行とブルッキングス研究所が 215 ヶ国を対象として、民間企業、市民、専門家等に対して行

っているサーベイ(Worldwide Governance Indicators)から示される 6 つの指標が参考になる。 6 つの指標とは、①民意と説明責任(Voice and Accountability)、②政治的安定と暴力のない社会(Political

Stability and Absence of Violence/ Terrorism)、③政府の能力(Governance Effectiveness)、④規制監督の

質(Regulatory Quality)、⑤法の支配(Rule of Law)、⑥腐敗の抑制(Control of Corruption)であり、各

指標 0~100 のスコア(パーセンタイル・ランク)で評価される。 フィリピン政府のガバナンス力は、ASEAN 加盟 10 ヶ国中 6 位であり、

2011 年の 6 指標の平均点は 35.8 とちょうど ASEAN10 ヶ国の中央値に 等しい(右図)。項目別にみると、相対的に高く評価されているのが、 「民意と説明責任」である。フィリピンのスコアは 48.8 と、その他 9 ヶ国の平均(25.2)と比べて倍近く高い。又、「政府能力」も 55.9 と高めである(下図左)。一方、「政治的安定と暴力のない社会」 は 9 と極めて低い評価である。 又、時系列で見ると、「民意と説明責任」は一貫して ASEAN

他国より 20 点以上高く、「政府の能力」は ASEAN 他国と同レベル 若しくは若干上回っており、2011 年に改善が見られた(下図右)。 1996 年以降大きく悪化し他国に 40 点近く差をつけられているのが 「政治的安定と暴力のない社会」と「腐敗の抑制」であり 2011 年まで 過去数年改善は見られない。

2010 年に就任したアキノ大統領が 優先課題として掲げた「汚職撲滅」の結果が 2012 年以降に現れる ことを期待する。 項目別に見たフィリピンと ASEAN 他国のスコア比較 フィリピンと ASEAN 他国のスコア差異推移

(注)フィリピンのスコアからフィリピンを除く ASEAN 諸国の

平均スコアを引いたもの (出所)World Bank 資料より作成(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp)

0102030405060

①民意と説明責任

②政治的安定と暴力のない社会

③政府能力

④規制監督の質

⑤法の支配

⑥腐敗の抑制

フィリピン

ASEAN平均(除くフィリピン)

国名 平均点シンガポール 86.4ブルネイ 72.4マレーシア 60.9タイ 43.1インドネシア 35.9フィリピン 35.8ベトナム 34.0カンボジア 24.5ラオス 20.2ミャンマー 4.1

平均値 41.7

中央値 35.8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

①民意と説明責任 ②政治的安定と暴力のない社会

③政府の能力 ④規制監督の質

⑤法の支配 ⑥腐敗の抑制

14

第 2 章 政治、外交、軍事

1. 政体

フィリピンの政体は、行政府の長としての大統領を元首とする立憲共和制である。三権

分立制度が確立されているほか、公務員の不正や汚職を調査、訴追するオンブズマン制度

が 1987 年に設置され、行政監察院(オンブズマン事務局)が独立機関としてその任にあ

たっている。

2. 元首

2013 年 2 月時点でのフィリピン国家元首は、2010 年 5 月の選挙で当選し、同年 6 月 30日に就任したベニグノ・アキノ 3 世大統領(愛称はノイノイ)である(任期は 2016 年 6 月末

まで)。フィリピンの大統領は、国民による直接選挙によって選ばれ、任期は 6 年で再選

は禁止されている。大統領には、閣僚や大使等の任命権、裁判官任命権、軍の統帥権、戒

厳令発令権、恩赦、予算案提出権、法案の拒否権がある。 フィリピン第 15 代の大統領となるアキノ大統領の母親は、1986 年にいわゆるエドサ革

命(ピープルパワー)によって長期独裁マルコス政権が倒れた後にフィリピン初の女性大

統領となった故コラソン・アキノ元大統領である。又、アキノ大統領の父親は故マルコス

大統領の 大の政敵であり、1983 年に暗殺された故ベニグノ・アキノ・ジュニア元上院議

員である。 アキノ大統領は、大統領当選前までに、下院議員を 3 期 9 年、上院議員を 3 年務めた。

所属政党は自由党(Liberal Party)で、汚職撲滅を 重要課題の一つとしており、前任のグ

ロリア・マカパガル・アロヨ元大統領による汚職疑惑追及の急先鋒でもある。 アキノ大統領が掲げる主な選挙公約には下記がある。

アロヨ大統領の汚職疑惑の追及 モロ・イスラム解放戦線(MILF)との和平交渉継続 マルコス政権下での不正蓄財に係る裁判の続行 民主的な法の執行

3. 国会

フィリピンの国会は上・下二院制となっている。上院は 24 議席、任期は 6 年で、連続

三選は禁止されている。下院は 大で 286 議席、任期 3 年で、連続四選は禁止されている。

下院の 286 議席のうち、小選挙区の議席が 229、政党リスト制(比例代表制)が 大 57 議席

となっている。

15

国会には、大統領弾劾権、戒厳令取消し権、閣僚や政府高官の人事承認権などがある。

条約の批准を行うのは上院である。 図表 2-1 フィリピンの国会概略 定員 任期 選挙規定等 被選挙権 主な権限

上院 24 6 年 三選禁止

全議席全国区

フィリピン国籍、

読み書き可、35 歳以

上、2 年以上居住

条約批准権、弾劾権、

戒厳令取消権、閣僚や

政府高官の人事承認権

下院 286 3 年 四選禁止

全議席の 20%は政党リス

ト制、それ以外は小選挙

区制

フィリピン国籍、

読み書き可、25 歳以

上、1 年以上居住

予算・関税・公債起債に

係る法案起草、弾劾発

議等

4. 内閣

フィリピンの内閣は、大統領、副大統領、官房長官、報道官、国家経済開発庁長官等の

他に 19 の省の大臣から構成される。閣僚名簿は図表 2-2 を参照。

図表 2-2 フィリピン閣僚名簿 (2012 年 12 月現在) 役職 氏名 (“ ”内はニックネーム、太字が姓) 機関略称

大統領 ベニグノ・”ノイノイ“・アキノ 3 世

副大統領 ジェジョマール・ビナイ

官房長官 パキト・"ジョジョ"・オチョア EO

大統領報道官 エドウィン・ラシエルダ OPS

大統領府通信開発戦略企画

室長 ラモン・カランダン PCDSPO

大統領府通信室長 ヘルミニオ・コロマ PCOO

大統領首席補佐官兼

秘書室長 フリア・アンドレア・アバド PMS

農地改革大臣 ヴィルヒリオ・デ・ロス・レイエ DAR

農業大臣 プロセソ・アルカラ DA

予算管理大臣 フロレンシオ・"ブッチ"・アバド DBM

教育大臣 アルミン・ルイストロ DepEd

エネルギー大臣 カルロス・ヘリチョ・ペティリア DOE

環境天然資源大臣 ラモン・パヘ DENR

財務大臣 セサール・プリシマ DOF

外務大臣 アルバート・デル・ロサリオ DFA

保健大臣 エンリケ・オナ DOH

内務自治大臣 マヌエル・ロハス DILG

司法大臣 レイラ・デリマ DOJ

労働雇用大臣 ロサリンダ・ディマピリス・バルドス DOLE

国防大臣 ヴォルテル・ガズミン DND

公共事業道路大臣 ロヘリオ・シンソン DPWH

16

役職 氏名 (“ ”内はニックネーム、太字が姓) 機関略称

科学技術大臣 マリオ・モンテホ DOST

社会福祉開発大臣 コラソン・"ディンキー"・ジュリアノ・ソリマン DSWD

観光大臣 ラモン・ヒメネス DOT

貿易産業大臣 グレゴリー・ドミンゴ DTI

運輸通信大臣 ジョセフ・エミリオ・アバヤ DOTC

国家経済開発庁長官 アーセニオ・バリサカン NEDA

(出所)フィリピン政府官報ホームページ(www.gov.ph/directory/)掲載情報より作成

5. 政党

フィリピンは多党制である。単独で政権を担える政党はなく、選挙の度に様々な連立グ

ループが形成されてきた。 2010 年 5 月の大統領選後、与党はアキノ大統領の所属する自由党(Liberal Party)を中心

とする勢力である。2013 年 5 月統一選挙時は、与党自由党を中心に、左派政党アクバヤ

ン、民族主義国民連合(NPC)、ナショナリスタ党(NP)等が参加する与党連合と、ビナイ副

大統領の PDP ラバン党、弾劾されたエストラーダ元大統領の PMP 党、エンリレ上院議長

などを中心とする野党連合の United Nationalist Alliance (UNA)が 2 大勢力となった。 図表 2-3 フィリピンの主要な政党

陣営 政党名 主要メンバー 下院 議席数

上院 議席数

Liberal Party (LP) (自由党)

ベニグノ・アキノ大統領、マヌエ

ル・ロハス内務自治大臣等 111 4

Nationalist People's Coalition (NPC) (民族主義国民連合)

エドゥアウド “ダンディン“・コファン

コ氏等 42 2

Nacionalista Party (NP) (ナショナリスタ党)

マニュエル・ビリヤール上院議員

等 19 5

与党 連合

National Unity Party (NUP) (国民統一党)

パブロ・ガルシア下院議員 22 0

Pwersa ng Masang Pilipino (PMP) (フィリピン大衆党)

ジョセフ・エストラーダ元大統領等

野党 連合

Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) (PDP-ラバン党)

ビナイ副大統領等

4 2

野党 Lakas–Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) (ラカス党)

フィデル・ラモス元大統領、グロリ

ア・アロヨ元大統領、ラモン・レヴィ

リア上院議員等

13 2

(出所)各政党ホームページ等より作成

17

図表 2-3 に示した主要政党の他、左派系政党としてバヤン・ムナ(Bayan Muna、党首

はテオドロ・カシニョ下院議員)やアクバヤン党(Akbayan)がよく知られている。 ひとくちメモ (3): フィリピンの選挙事情

フィリピンでは、3 年毎に下院議員選挙、上院議員の半数改選、地方首長選挙を合わせた統一選が、6 年

毎に大統領選を含めた統一選が行われる。日本と大きく異なるフィリピンの選挙事情の特徴として、①暴力

事件多発、②全国規模の電子投票、③投票日前日から禁酒令、④長期にわたる選挙運動期間、⑤民間監視団

体による並行開票が挙げられる。 ① 選挙関連暴力事件/殺人事件の多発 フィリピンでは、政治一族間の熾烈な対立関係に起因 した、選挙期間中の暴力事件や殺人事件が多発する。 さながら、日本の「戦国時代」を思わせる権力争いが繰り 広げられる。こうした暴力事件や殺人事件のほとんどは、 国政選挙よりも地方選挙に関連して発生する。フィリピン 政府は、3 年毎の選挙期期間中、警戒を強化すべき重点警戒州(2013 年選挙では 15 州)を指定している。 フィリピン国家警察(PNP)によると、フィリピン国内では 30 の州に約 85 の政治家による私設武装団が存

在する。PNP は選挙絡みの暴力事件防止のため、投票日4ヶ月前から 1 ヶ月後までの 5 ヶ月間、銃火器類

の携帯禁止措置をとっており、2013 年は全国 899 か所を監視地区に指定している。 ② 2010 年から全国規模での電子投票を実施 フィリピンでは世界でもまだ例の少ない全国規模での電子投票が導入された。その背景には、集計時間短

縮と不正防止という 2 つの大きな目的があった。過去の手作業による集計では開票結果発表までに長期間を

要していた。例えば 2004 年の大統領選挙では、当選者発表までに1ヶ月半かかっている。手作業での集計

過程における得票数操作などの不正も蔓延しており、電子化によって不正が困難になることも期待された。 2010 年の初の投票電子化に向けては、システムの不具合や投票所での混乱などへの危惧から直前まで選挙

の延期や手作業集計への切り替えを求める声が上がっていた。ところが、ふたを開けてみるとこうした心配

を裏切り、投票・開票ともに概ねスムーズに進み、投票日翌日には新大統領の当選発表が行われ、集計時間

の劇的な短縮が実現した。 ③ 投票日前後は禁酒期間となる フィリピン政府は、投票日前日及び当日に、以下の行動を禁止している。 前日:選挙運動、アルコール類の販売・提供・飲用、無料送迎・飲食、金品贈収 当日:(前日の禁止事項に加え)複数回投票や代理投票、投票所の半径 30m 以内での選挙絡みでの 政治活動や露天売買、市場・闘鶏・ボクシング・競馬等の開催 ④ 長期にわたる選挙運動期間 日本の選挙運動期間は諸外国と比べても短く、参議院選や知事選が 17 日間、衆議院選が 12 日間などであ

るが、これと比べるとフィリピンの選挙運動期間は非常に長い。上院選(半数改選 12 席)、及び下院のうち比

例代表選(58 席) は 3 ヶ月間、下院の小選挙区(234 議席)や地方首長などの選挙戦は 2 ヶ月間ある。 ⑤ 民間監視団体(ナムフレル)による開票監視 中央選管による開票は、1983 年に設立された民間選挙監視団体ナムフレル(Namfrel: National Citizens' Movement for Free Elections)が全ての投票所において監視している。ナムフレルは、中央選管の開票と並

行して独自開票を実施し、開票速報を発表してきた。 フィリピンの選挙速報では、中央選管の速報とナムフ

レルの速報の両方が発表される。 (出所)Pacific Strategies and Assessments 社、在比日本大使館発表、各種報道、ナムフレルホームページ

等より作成

選挙の年暴力事件数

(件)死者数(人)

内、政治家や候補者(人)

2004年 234 149 402007年 145 121 612010年 265 213 n.a.

2013年

(3月末時点)96 71 55

出所: Pacific Strategies and Assessments (PSA)

18

6. 行政単位

フィリピンの行政単位は、Region と呼ばれる 14 の行政区、National Capital Region (NCR)又は Metro Manila と呼ばれるマニラ首都圏、1 つの自治区(ムスリム・ミンダナ

オ自治区)、1 つの行政地域という、計 17 の行政管区に分けられている。 図表 2-4 フィリピンの行政区分

(出所) ジェトロアジア経済研究所ホームページの図を引用

(http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Asia/Philippines/index.html)

地方自治機構としては、日本の県にあたる州(Province)が 80 州あり、その下に州を構成

する市(City)又は町(Municipality)がある。市や町の下には、更にバランガイと呼ばれる

小自治単位があり、バランガイの長(バランガイ・キャプテン)や評議員も住民による選

挙で選出される。

19

図表 2-5 各行政単位の数

区分 数 Region (リージョン) 17Province (州) 80City (市) 143Municipality(町) 1,491Barangay (バランガイ) 42,028

(注)2012 年 9 月 30 日時点 (出所) NSCB の情報より作成

7. 司法10

現行のフィリピン憲法は 1987 年に制定されたものである。この憲法は、1986 年にエ

ドサ革命によってマルコス権威主義体制が崩壊した翌年の 1987 年 2 月、国民投票による

承認を経て制定された。長期にわたる権威主義的な独裁政権であったマルコス体制への反

省から、1987 年憲法には大統領の権限集中を排除し、司法府の独立性を制度的に補完する

条項が加えられた。 フィリピンの司法システムは、 高裁判所の下に控訴裁判所、地方裁判所、都市圏裁判

所や町(Municipality)レベルの裁判所という 3 階層の下級裁判所を持つ 4 つの階層で構成

されている。又、その他に特別裁判所として、汚職など公務員による犯罪を扱う公務員特

別裁判所(サンディガンバヤン)や、憲法の規定によって設けられた公務員委員会、選挙委

員会、会計検査委員会なども準司法機関として位置づけられている。これらの委員会は、

憲法によって各々の所轄事項に対しては調停及び仲裁に関する権限を付与されている。 「 高裁判所は、長官と 14 名の判事の合計 15 名の裁判官、大法廷と 3 つの小法廷に

より構成され、法律、条約、国際協定、行政協定、大統領令、布告、 命令、通達、条例な

どの合憲性が争点となる訴訟を審理する権限を有する。又、 高裁判所は司法行政の要と

しても機能し、全ての裁判所及び裁判所職員に対する行政監督権と下級裁判所判事に対す

る罷免を含む懲戒権を有する。」11

10 司法に関しては、全般的に 知花 いづみ 「フィリピンにおける司法制度の枠組み」(ジェトロ ア

ジア経済研究所, 2012 年)

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2011/pdf/114_ch5.pdf を参照、一部

引用した。 11 (出所)知花 いづみ 「フィリヒンにおける司法制度の枠組み」(ジェトロ アジア経済研究所、

2012 年) http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2011/pdf/114_ch5.pdf

20

図表 2-6 フィリピンの司法制度

(出所) 知花 いづみ 「フィリピンにおける司法制度の枠組み」(ジェトロ アジア経済研究所、2012年)に掲載された図を引用

8. 外交

フィリピン外務省(Department of Foreign Affairs: DFA)は、現行の 1987 年憲法におけ

る外交政策の枠組みを規定する重要な条項として以下の 2 項を挙げている12。 (1) 第 2 条第 1 項:フィリピンは、国家政策遂行手段としての戦争を放棄し、一般に受容

された国際法の原則を国内法の一部分として採用し、全ての諸国の平和、平等、正義、

自由、協力、そして友好を政策として堅持する。 (2) 第 2 条第 7 項:国家は、独立した外交政策を追求する。他の国家との関係においては、

主権、領土保全、国益、自決権を 重要に考慮する。 又、共和国法 7157 号(1991 年フィリピン外交サービス法)では、フィリピン外務省の責

12 (出所)フィリピン外務省

21

任として以下の外交三本柱を定義している。 (1) 国家安全保障の強化 (2) 経済外交の推進 (3) 海外のフィリピン人労働者の権利、福祉、利益の保護 更に、アキノ大統領は外交における 8 つの現実認識として以下を掲げ、これを総合的に

実践していくものとしている。 (1) 中国、日本、米国及びこれら各国の関係は、東アジアの安全保障並びに経済発展に決

定的な影響をもたらすものである。 (2) フィリピンの外交政策における意思決定は、ASEAN 加盟国であることを踏まえてな

されなければならない。 (3) 国際的なイスラム教コミュニティは、今後も引き続きフィリピンにとって重要な存在

である。 (4) 多国間並びに地域内の機関が共通の利益を推進することが、今後益々重要になる。 (5) 島嶼国として、主権の防衛と自国の環境及び天然資源の保護は、自国の海洋領域の領

有権を主張し、他国がそれを尊重する範囲においてのみ可能となる。 (6) フィリピンの経済政策は、国内外からの直接投資を歓迎する。 (7) フィリピンは、国際観光によって も早期に恩恵を受ける事が出来る。 (8) フィリピンの経済及び社会の安定性の観点から、海外在住のフィリピン人が重要な役

割を果たすものと引き続き認識する。

アキノ政権は、ASEAN を安全保障強化の基礎としつつ、米国との強固な防衛協力関係

の構築、日本、中国、インド等との互恵的な安全保障対話を行うとし、又、貧困削減と雇

用創出のため、良好な投資環境を整備し、外資を呼び込むこと、官民パートナーシップに

よるインフラ整備などを通じた経済外交の強化等を掲げている13。 なお、フィリピンは、2 つの主要な領有権問題を抱えている。いずれも、南シナ海 (フィリピン政府は 2011 年 6 月以降、南シナ海のうち自らの領有権が及ぶとする海域を「西

フィリピン海」と呼称し、公式発表に用いるようになった14)の島々を巡るものである。一

つはルソン島中部スービックの西約 200km にあるスカボロー礁(中国名 黄岩島)を巡る

領有権問題で、2012 年 4 月 10 日から 2 ヶ月両国の艦船がにらみ合いを続けるなど状況が

緊迫した。二つ目は、同じく南シナ海の南沙諸島(スプラトリー諸島)を巡るもので、フ

ィリピンの他にベトナム、マレーシア、ブルネイ、中華民国、中華人民共和国が領有権を

主張している。 2012 年、中国が新旅券に南シナ海全域を自国領とするかのような地図を掲載したことに

13 日本外務省「 近のフィリピン情勢と日・フィリピン関係」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/kankei.html 14 防衛研究所 (NIDS) 東アジア戦略概観 2012 年 第 4章 (P128)

22

ついて、フィリピン外務省は「新旅券にフィリピンの査証スタンプを押すことは、自国領

に関する中国の主張を認めることにつながる」として反発し、フィリピンの入国管理局は

中国の新旅券に査証(ビザ)スタンプを押さない対抗措置を始めた。代替措置として、ビ

ザ申請書に押印している。更に 2013 年に入り、フィリピン外務省は南シナ海での中国と

の領有権問題について国際海洋法裁判所に仲裁を求める考えを示しており、中国側はこれ

に強く反発している。

9. 軍事/国防

フィリピン国軍(Armed Forces of the Philippines: AFP)は、陸軍、空軍、海軍から成る。

兵役は志願制、国軍士官学校(Philippine Military Academy)はルソン島北部のバギオにあ

る。兵力は、正規軍が約 12.5 万人 (司令部/統幕 1.1 万人、陸軍 8.6 万人、海軍 2.4 万人、

空軍 1.5 万人)で、予備役が約 13.1 万人である。 2011 年のフィリピンの軍事支出額は、22 億ドル(2010 年を規準とする実質値)で、米国

や東アジア、東南アジア諸国と比べると非常に低いレベルにある。一方軍事支出の GDP比をみると、フィリピンの軍事支出は GDP の 1.2%であり、日本やインドネシアよりも高

くなっている。しかしながらフィリピンの軍備は脆弱で、「AFP は自国領土の保全のため

に提供し得る軍事的オプションがほとんどないという程度にまで衰退している」15と述べ

る専門家もいる程である。特にフィリピン空軍は、2005 年に保有していた F5 戦闘機が全

て飛行不能となり退役した。その後はアキノ政権発足後までに SF260F ジェット練習機を

導入していたが、2013 年に入り、FA50 戦闘機 12 機を韓国から調達する事を決めたと発

表した。 第 2 次大戦後から冷戦期にかけて、フィリピン側の事情として国防と国内治安維持を自

国の力のみで実現するのは困難で、米比同盟のもとでスービックとクラークへの米軍駐留

を認め、自国の安全保障を米国の力に頼っていた。一方米国側も、国際軍事戦略を実行す

る上で比は重要な中継地点であり、且つ冷戦時代のソ連との勢力均衡を維持する上での軍

事プレゼンスを確保するためにも、フィリピンに米軍を駐留させる意義を重視していた16。 冷戦後、フィリピンの上院が軍事基地協定延長の批准を拒否した事から、駐比米軍は

1991 年、1992 年にそれぞれスービックとクラークから完全撤退した。しかしながら、そ

の後南シナ海における中国の台頭や領有権問題、フィリピン国内の反政府運動の活発化な

どを背景に、フィリピンは国内外から新たな安全保障上の脅威にさらされるも、自力での

15 ハーマン・クラフト「2011 年のフィリピンの安全保障状況 - 国内に脆弱性を抱えたまま、対

外防衛における(巨大な)穴を埋める- 」

http://www.nids.go.jp/publication/joint_research/series7/pdf/series7-3.pdf 16 JIIA-日本国際問題研究所平成 22 年度外務省国際問題調査研究・提言事業報告書「日米関係の

今後の展開と日本の外交」第 10 章「東南アジアにおける米国同盟―米比同盟を中心に」(福田保)

を参照

23

国防力強化が不可能で、あらためて米国との同盟関係の強化に頼らざるを得なくなった。 こうしたことから 1998 年には「訪問米軍に関する地位協定(Visiting Forces Agreement: VFA)」が締結され、フィリピン国内での「合同軍事演習」という名目での軍事行動が可能

になった。更に、2001 年の 9.11 テロを受け、米国は全世界での対テロ戦争の一環として

フィリピンにおけるテロリストグループの掃討を図り、2002 年には米比両国が相互補給支

援協定(Mutual Logistics Support Agreement: MLSA)に調印、これによって米軍はフィリ

ピンの港湾や空港を自由に使えるようになった。このように、フィリピンの安全保障は、

現在も米国との同盟関係に大きく依存している。 図表 2-7 米、中、日とアジア諸国の軍事支出比較

(単位:100 万ドル)

国(地域)名 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (名目値)

米国 570,769 585,749 629,095 679,574 698,281 689,591 711421中国 76,065 87,730 96,663 116,666 12,1064 129,272 142,859日本 54,637 53,885 53,159 54,339 54,641 54,529 59,327韓国 23,622 24,689 26,297 27,708 27,572 28,280 30,799台湾 7,824 8,380 8,932 9,500 9,067 8,888 9,717シンガポール 7,640 7,935 7,998 8,264 8,323 8,302 9,475インドネシア 3,387 4,073 3,800 3,971 4,663 5,220 5,709タイ 2,966 3,908 4,600 5,485 4,846 5,114 5,521マレーシア 4,094 4,571 4,674 4,413 3,859 4,223 4,587ベトナム 1,718 2,215 2,182 2,397 2,672 2,487 2,675フィリピン 2,202 2,414 2,391 2,322 2,438 2,225 2,417(注)右端の 2011 年名目値以外は、2010 年を規準年とする実質値。2011 年の実質値の大きい順

に並べてある。 (出所)ストックホルム国際平和研究(Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI)データベースより作成

図表 2-8 米、中、日とアジア諸国の軍事支出の対 GDP 比比較

(単位:%) 国(地域)名 2006 2007 2008 2009 2010 米国 3.9 4.0 4.3 4.8 4.8中国 2.0 2.1 2.0 2.2 2.1日本 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0韓国 2.6 2.6 2.8 2.9 2.7台湾 1.9 2.0 2.2 2.4 2.1シンガポール 4.0 3.7 3.9 4.1 3.7インドネシア 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7タイ 1.1 1.3 1.6 1.9 1.5マレーシア 2.1 2.1 2.0 2.1 1.6ベトナム 2.1 2.5 2.3 2.5 2.5フィリピン 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2(出所)ストックホルム国際平和研究所データより作成

24

現在、フィリピンの対外安全保障においては、大きくは南シナ海(フィリピン政府は

西フィリピン海としている)のスプラトリー諸島やスカボロー礁を巡る領有権問題と、

200 ヶ国を超える国々で就労するフィリピン人海外労働者(Overseas Filipino Workers: OFW) 保護が大きな課題となっている。 領有権問題は、ここ数年緊張状態が続いており、特に 2012 年は 4 月にスカボロー礁周

辺で中国籍の漁船 8 隻が停泊しているところをフィリピン海軍が発見、拿捕したことを

きっかけに中国とフィリピンの艦船が 2 ヶ月にわたってにらみ合いを続け、国際機関に

おいても両国の主張の応酬が繰り広げられた。このように、昨今の領有権問題の緊張の

高まりを受けて、フィリピン政府が米国との関係強化によって中国を牽制する傾向が強

くなっている。 一方、人口の 10%にも上ると推定され、年間 200 億ドルを超える外貨をフィリピンに

送金しているフィリピン人海外労働者(OFW)の保護は、安全保障強化とならんでフィリ

ピン外交政策の 3 本柱の一つである。例えば海外で死刑判決を受けたフィリピン人の権

利保護のための支援や、内戦状態/紛争状態にある国で就労するフィリピン人の安全確

保や国外退避17などが重要な課題であるが、外交要員不足や国内の政治力学などから、困

難に直面している18。 又、フィリピン国内の治安に目を向けると、イスラム教分離主義のモロ・イスラム解

放戦線(Moro Islamic Liberation Front: MILF)やフィリピン共産党の軍事組織である

新人民軍(New People’s Army: NPA)の問題、自然災害への脆弱性などが大きな課題であ

る。 アキノ政権は 2012 年 10 月、マレーシアのクアラルンプールにおいて、フィリピン政

府と MILF との間でミンダナオ和平に関する歴史的な「枠組み合意(Framework Agreement)」にこぎ着けた。2001 年に始まった和平交渉は、10 年以上の曲折を経て、

漸く「 終合意」の実現に向けた重要な一歩を記すことができた。一方、この「枠組み

合意」は、いくつかの重要な課題を今後の交渉に委ねており、 終合意に至るまでには、

これまで以上の困難を伴うことが予想される19。枠組み合意によると、アキノ政権の 終

年となる 2016 年に、現行のイスラム教徒自治区(Autonomous Region of Muslim Mindanao: ARMM)に変わる新たな自治政府「バンサモロ」を創設する事をうたっている。

アキノ大統領は、2012 年 12 月 17 日、枠組み合意履行の第一段階として、ARMM から

バンサモロへの移行委員会の新設を定めた大統領令 120 号を発令した。 フィリピンは世界的に見ても自然災害に対してきわめて脆弱な国である。英国のリス

17 例えば、2012 年に派遣された 120 万人を超えるフィリピン人海外労働者の半数以上が中東諸国

で就労している。 18 (出所)ハーマン・クラフト「2011 年のフィリピンの安全保障状況 – 国内に脆弱性を抱えた

まま、対外防衛における(巨大な)穴を埋める- 」

http://www.nids.go.jp/publication/joint_research/series7/pdf/series7-3.pdf を参照。 19 (出所)2012 年 10 月 24 日の日本外務大臣談話より

25

ク調査会社メイプルクラフト社による、自然災害にともなう経済リスク評価 2012 年版に

おいて、フィリピンは世界ワースト 10 の第 2 番目に入っている20。特に台風による被害

が毎年甚大である。近年では気候変動の影響により台風等による洪水被害は更に増大し

ているといわれており、都市部を中心とした洪水対策がフィリピン政府の喫緊の課題と

なっている。こうした課題の克服に向けては、日本政府も JICA を通じて洪水対策や森林

再生などで大型の円借款を通じた支援を行っている。

20 その他のワースト 10 は、バングラデシュ、ドミニカ共和国、ミャンマー、インド、ベトナム、

ホンジュラス、ラオス、ハイチ、ニカラグア。

26

第 3 章 経済概況

1. 経済概観

2012 年のフィリピン経済は、GDP 成長率が 6.6%21と目標を上回る成長を達成した他、

フィリピン証券取引所の株価指数も 1 年間で 33%上昇するなど好調であった。GDP の高

成長は、製造(対前年比 5.4%増)、建設(同 14.4%増)の他、商業サービス(同 7.5%増)、住宅・

不動産サービス(同 7.9%増)、金融サービス(同 7.8%増)、その他サービス(同 7.2%)増などサ

ービス部門全般の力強い成長に牽引された。 フィリピンの GDP の 7 割強は民間消費による(図表 3-1、図表 3-2)。この内需を支える

大きな要因となっているフィリピン人海外労働者(OFW)からの送金額は、2005 年からの 6年間で倍近くに増えた。2011 年に 200 億ドルを超え、2012 年は更に 6.3%増の 214 億ド

ルに達し、過去 高額を更新した。フィリピン全体の失業率は、失業率の定義が改訂され

た 2006 年以降 7%前後と横ばい状態が続いており、ASEAN 諸国の中では、インドネシア

と並んで高いレベルにある。 一方、英語を公用語とし、比較的高い教育を受けた若年労働力が豊富なフィリピンでは、

英語圏向けのコールセンターやビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業が大き

く成長し、2011 年には 64 万人を超える雇用と、110 億ドルを超える売上高の産業となっ

ている。

図表 3-1 フィリピンの支出別国民総生産(実質:2000 年価格)

部門 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年GDP比

(2012年)

個人消費支出 2,984 3,162 3,302 3,440 3,598 3,731 3,818 3,946 4,195 4,451 70.5%政府消費支出 400 408 417 461 493 494 548 570 576 644 10.2%総資本形成 939 918 945 802 798 985 899 1,184 1,280 1,223 19.4% 総固定資本形成 826 840 861 907 957 989 969 1,157 1,184 1,287 20.4%  建設 339 336 329 354 394 411 418 491 460 523 8.3%  耐久設備 385 402 430 444 452 476 453 568 597 631 10.0%  種蓄・農園開発 101 102 102 109 110 102 99 99 99 100 1.6% 知的財産 19 22 22 24 23 22 24 25 28 32 0.5% 在庫変動 94 55 62 -129 -181 -26 -94 1 96 -64 -1.0%財・サービス輸出 1,870 2,108 2,213 2,492 2,660 2,589 2,386 2,886 2,765 3,005 財・サービス輸入 2,184 2,320 2,395 2,478 2,521 2,561 2,354 2,884 2,890 3,012 総計 4,008 4,277 4,481 4,716 5,028 5,237 5,297 5,702 5,924 6,315 100%GDP成長率(%) 5.0 6.7 4.8 5.2 6.6 4.2 1.1 7.6 3.9 6.6

(単位:10億ペソ)

(出所) NSCB (2012 年データは 2013 年 1 月 31 日発表のもの)より作成

21 2013 年 1 月 31 日国家統計調整委員会(NSCB)発表

27

図表 3-2 フィリピンの支出別国民総生産(実質:2000 年価格)

-10.0%

10.0%

30.0%

50.0%

70.0%

90.0%

110.0%

2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年

個人消費支出 政府消費支出 総固定資本形成 在庫変動 純輸出 誤差

(出所) NSCB (2012 年データは 2013 年 1 月 31 日発表のもの)より作成

経済が好調なフィリピンには、海外からの投資マネーが流入し、為替市場はペソ高基調

が続いている。2009 年末に 1 ドルあたり 43.36 ペソだった為替レートは、2012 年末に 41.0ペソ、2013 年 1 月末時点で 1 ドル約 40.60 ペソまで上昇している。ペソ高によって輸入

物価が上昇しにくい事も影響し、2012 年のインフレ率は年平均 3.2%と、物価は比較的安

定している。 2013 年のフィリピンの GDP 成長率見通しは IMF が 6.0%、ADB が 5.0%と発表してい

る。2013 年 1 月 23 日にフィリピンの GDP 成長率予測を 2013 年 6.0%、2014 年 5.5%と

上方修正した IMF は、力強い内需と歳出増が堅調な成長の背景にあるという声明を出し

ている。フィリピンは、統一選挙が実施される年に選挙特需による消費の押上げ効果があ

り、5 月 13 日投票の統一選挙が実施される 2013 年もこの影響を受けた高成長を期待する

声もある。 一方で、ペソ高は重要な成長分野である BPO 産業のコスト競争力にはマイナスの影響

が出る他、海外出稼ぎ労働者からの送金(ドル建)を受取った家族が国内消費用にペソに

換金した場合の金額が目減りし、GDP の 70%を占める個人消費に影響が出る事も懸念さ

れる。 こうした中、格付け機関によるフィリピン国債の相次ぐ格上げが生じている。ムーディ

ーズは、2012 年 10 月 29 日、フィリピンの長期債格付けを「Ba2」から「Ba1」に引き上

28

げた。投資適格級から 1 段階下の格付けとなり、適格級への引き上げが期待される。格付

け引き上げにあたって同社は、「世界的に需要が落ち込む中でもフィリピンは歳入が伸びて

おり、中期的な経済成長見通しは上向き」としている。S&P も 2012 年 7 月にフィリピ

ン国債格付けを「BB」から「BB+」に引き上げ、同年 12 月 20 日、格付見通しを「安定

的」から「ポジティブ」に引き上げた。更に S&P は 2013 年 5 月 2 日、「BB+」から投資

適格の「BBB-」に格上げし、格付見通しは「安定的」とされた。S&P による格付引上

げの主な理由は政治状況の改善である。又、歳入基盤も安定し、過去 2 年間の歳入は名目

GDP を上回っているほか、経常収支の黒字化が定着してきている。一方、フィッチ・レー

ティングスは 2013 年 3 月 27 日、フィリピンの外貨建て長期国債格付けを「BB+」から

投資適格の 低基準である「BBB-」へと一段引上げ、格付け見通しは「安定的」とされ

た。フィリピンが投資適格級となるのは初めてとなった。又、長期ペソ建て IDR とカント

リー・シーリングに関しては、「BBB-」から「BBB」へと引き上げられた。フィッチは

2012 年の世界景気が軟調な中で 6.6%の GDP 成長率を達成したこと、経常収支が黒字を

継続していること、対外支払い能力が強化されていること、政治的な透明性、安定性が改

善していることなどを評価し、フィリピンを投資適格へと昇格した。 図表 3-3 フィリピンの GDP 成長率、消費者物価上昇率、失業率の推移

5.0

6.7 6.6

4.2

1.1

2.3

4.8

2.9

8.3

3.64.8

5.2

7.6

3.9

6.6

2.7

5.5

4.1

3.9

4.6

6.5

3.2

11.4 11.411.8

11.4

8.07.3

7.3

6.8

7.4

7.57.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

(%

実質GDP成長率(%) - 基準年:2000年

消費者物価上昇率(%)-年平均

失業率(%)

(注)2006 年以降の失業率については、失業率の定義が変更になったため、それ以前のデータと

の単純比較はできない。2012 年の失業率は 10 月時点、2012 年の消費者物価上昇率は 1 月から

12月までの月毎の上昇率の平均、2012年の GDP成長率は 2013年 1月 31日NSCB 発表の数値。 (出所)フィリピン中央銀行(BSP)のデータより作成

29

図表 3-4 フィリピンペソの対ドル為替レートの推移

51.31

44.32

41.40

51.60

54.2056.04

55.09

46.15

47.68

45.11

43.31

42.23

53.1055.57

56.27

53.07

49.1347.49

46.3643.89

43.93

41.01

30

35

40

45

50

55

60

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

ペソ

/ド

為替レート(期中平均値、対ドルレート)

為替レート(期末値、対ドルレート)

(出所)フィリピン中央銀行(BSP)のデータより作成

図表 3-5 フィリピンの GDP 成長率と 1 人あたり GDP の推移

1,0251,093

1,209

1,405

1,684

1,9181,827

2,345

1,015

2,1236.7

4.2

1.1

3.9

6.6

5.04.8

5.2

3.6

7.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

実質GDP成

長率(%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

一人

当たり名

目GDP(ドル

一人あたり名目GDP(ドル) 実質GDP成長率(%) -2000年基準

(出所)NSCB 及び IMF のデータより作成

30

図表 3-6 フィリピンの主要経済指標の推移 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

実質GDP成長率(%) 2000年基準 % 3.6 5 6.7 4.8 5.2 6.6 4.2 1.1 7.6 3.9

名目GDP総額 億ドル 813 839 914 1,031 1,222 1,494 1,742 1,683 1,996 2,248

一人あたりの名目GDP ドル 1,015 1,025 1,093 1,209 1,405 1,684 1,918 1,827 2,123 2,345

消費者物価上昇率 % 2.7 2.3 4.8 6.5 5.5 2.9 8.3 4.1 3.9 4.6

消費者物価指数 (2006 = 100) 83 84.9 89 94.8 100 102.9 111.4 116 120.5 126.1

失業率 % 11.4 11.4 11.8 11.4 8 7.3 7.4 7.5 7.3 7

経常収支(国際収支ベース) 億ドル -2.8 2.9 16.3 19.8 53.4 71.1 36.3 93.6 89.2 69.9

貿易収支(国際収支ベース) 億ドル -55.3 -58.5 -56.8 -77.7 -67.3 -83.9 -128.9 -88.4 -109.7 -155.2

外貨準備高 (金を除く) 億ドル 133.3 136.6 131.2 159.3 200.3 302.1 331.9 387.8 553.6 672.9

対外債務残高 億ドル 538.0 575.7 550.3 543.5 539.0 554.7 543.3 548.6 600.5 617.1

輸出額 (FOB) 億ドル 350.9 360.6 395.9 410.1 474.1 504.7 490.8 383.4 515.0 479.7

輸入額 (CFI) 億ドル 392.4 404.7 440.4 440.5 517.7 555.1 567.5 430.1 549.3 601.4

直接投資受入額 (認可ベース) 億ドル 8.9 6.3 31.1 17.4 32.5 46.7 41.1 25.6 43.5 59.1 (注)失業率:2006 年から新しい定義のもとに算出されている 直接投資受入額:BOI(投資委員会)、PEZA(フィリピン経済区庁)、 SBMA(スービック湾首都圏庁)、CDC(クラーク開発公社)による認可額の合計 (出所) 実質 GDP 成長率、名目 GDP 総額、直接投資受入額:フィリピン国家統計調整委員

会(NSCB) 1 人あたりの GDP :IMF "World Economic Outlook Database" 消費者物価指数、経常収支、貿易収支、対外債務残高:フィリピン中央銀行(BSP) 失業率、輸出額、輸入額:フィリピン国家統計局(NSO)

外貨準備高、為替レート:IMF 通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"

2. 産業構造

フィリピンでは、GDP の 6 割近くをサービス業が占め、続いて約 3 割が鉱工業、農林

業が約 1 割である(図表 3-7)。 図表 3-7 フィリピン GDP の産業別構成 (実質:2000 年価格)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

10億

ペソ

農林水産業 鉱工業 サービス業

57%

32%

11%

52%

14%

34%

(出所)NSCB データより作成

31

サービス業への依存度が高い構造は長年変わっていないが、ここ 10 年間にサービス業

の割合は 52%から 57%へと増加し、その分、農林業、鉱工業の割合がそれぞれ微減してい

る。サービス業の中では商業が も大きく、続いて住宅・不動産業、好調なビジネス・プ

ロセス・アウトソーシング(BPO)業界を含むその他民間サービスとなっている。鉱工業の

7 割を占める製造業を更に詳しく見ると、製造業生産高の 38%は食品加工、続いて 17%が

ラジオ、テレビ、通信機器で、この 2 分野で製造業の過半数を占める。 2012 年の各産業別の伸びを見ると、農業が 2.7%、鉱工業 6.5%、サービス業 7.4%とな

っており、構成比でも 大のサービス業が堅調に増加した。サービス業は、運輸・倉庫・

通信が 9.1%、不動産業が 7.9%、金融業が 7.8%、BPO 業界を含むその他民間サービスが

7.2%、商業が 7.5%とほぼ全ての部門で 7%を超える成長であった。BPO の業界団体であ

る BPAP(Business Processing Association Philippines)によると、2012 年の売上高は前年

比 22%増の 134 億ドルであった。鉱業、製造業、建設業、電気・ガス・水道からなる鉱工

業の 2012 年をみると、建設業が 14.4%増と大きく伸びた他、製造業も 5.4%増、電気・ガ

ス・水道も 5.1%増加したが、鉱業は 3.7%減であった。

図表 3-8 フィリピン GDP の産業別構成推移

(2000年基準実質値、単位:100万ペソ)

部門 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年農林水産業 559,470 583,629 596,727 618,457 647,687 668,550 663,744 662,665 680,445 698,736鉱工業 1,336,430 1,406,338 1,465,272 1,532,814 1,621,226 1,699,171 1,666,601 1,859,515 1,901,401 2,024,580 鉱業 39,547 37,631 43,624 43,535 51,649 50,926 59,130 65,898 70,509 67,883 製造業 961,264 1,011,618 1,062,612 1,106,052 1,145,529 1,194,921 1,137,534 1,264,523 1,324,330 1,396,140 建設業 187,312 198,404 198,154 217,637 249,379 266,751 284,994 325,820 304,014 345,481 電気・ガス・水道 148,307 158,685 160,882 165,591 174,670 186,572 184,943 203,274 204,547 215,077サービス業 2,112,569 2,286,974 2,419,280 2,564,959 2,759,375 2,869,379 2,966,895 3,179,358 3,342,564 3,591,549 輸送・倉庫・通信 300,683 337,039 360,885 376,398 408,076 423,952 423,398 427,766 446,026 486,535 商業 650,490 698,830 740,311 784,443 851,892 863,732 875,616 948,743 980,514 1,053,974 金融業 217,494 232,730 257,301 287,793 317,104 322,672 340,329 374,716 394,371 425,224 住宅・不動産 358,651 392,961 419,523 446,975 482,493 526,116 547,866 588,947 643,459 694,182 公共サービス・国防 196,030 210,720 212,055 219,563 222,665 227,223 241,009 255,087 255,776 264,326 その他民間サービス 389,220 414,694 429,205 449,788 477,145 505,683 538,677 584,100 622,418 667,309総計 4,008,469 4,276,941 4,481,279 4,716,231 5,028,288 5,237,101 5,297,240 5,701,539 5,924,409 6,314,866 (出所)NSCB データより作成

図表 3-9 フィリピン GDP の部門別成長率

(2000年基準実質値、単位:%)

部門 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12農林水産業 4.7 4.3 2.2 3.6 4.7 3.2 -0.7 -0.2 2.7 2.7鉱工業 4.3 5.2 4.2 4.6 5.8 4.8 -1.9 11.6 2.3 6.5 鉱業 13.1 -4.8 15.9 -0.2 18.6 -1.4 16.1 11.4 7.0 -3.7 製造業 3.7 5.2 5.0 4.1 3.6 4.3 -4.8 11.2 4.7 5.4 建設業 3.2 5.9 -0.1 9.8 14.6 7.0 6.8 14.3 -7.3 14.4 電気・ガス・水道 7.4 7.0 1.4 2.9 5.5 6.8 -0.9 9.9 0.6 5.1サービス業 5.5 8.3 5.8 6.0 7.6 4.0 3.4 7.2 5.1 7.4 輸送・倉庫・通信 12.2 12.1 7.1 4.3 8.4 3.9 -0.1 1.0 4.3 9.1 商業 5.1 7.4 5.9 6.0 8.6 1.4 1.4 8.4 3.3 7.5 金融業 6.2 7.0 10.6 11.9 10.2 1.8 5.5 10.1 5.2 7.8 住宅・不動産 5.3 9.6 6.8 6.5 7.9 9.0 4.1 7.5 9.3 7.9 公共サービス・国防 3.4 7.5 0.6 3.5 1.4 2.0 6.1 5.8 0.3 3.3 その他民間サービス 2.2 6.5 3.5 4.8 6.1 6.0 6.5 8.4 6.6 7.2総計 5.0 6.7 4.8 5.2 6.6 4.2 1.1 7.6 3.9 6.6

(出所)NSCB データより作成

32

図表 3-10 製造業の部門別生産高

(2000年基準実質値、単位:100万ペソ)

製造業部門 2011 20122010-2011成長率(%)

2011-2012成長率(%)

2011-2012成長率(%)

食品加工 494,349 528,394 3.1 6.9 37.8%ラジオ、テレビ、通信機器 242,616 237,319 -0.4 -2.2 17.0%化学/化学製品 91,401 95,018 18.1 4.0 6.8%飲料 58,743 61,346 17.2 4.4 4.4%石油その他燃料製品 50,806 48,809 -9.1 -3.9 3.5%家具 39,326 54,559 94.8 38.7 3.9%衣類 27,976 40,303 5.7 44.1 2.9%非金属鉱物製品 32,991 37,979 2.9 15.1 2.7%電気機械 32,515 35,835 7.0 10.2 2.6%繊維製品 30,763 30,624 -2.3 -0.5 2.2%運輸設備 29,565 33,195 -6.4 12.3 2.4%その他 193,279 192,759 4.0 0.3 13.8%製造業総計 1,324,330 1,396,140 4.7 5.4 100.0%

(出所)NSCB データより作成

3. 貿易構造

フィリピンの貿易額は、1990 年から 2011 年までの 21 年間で輸出が約 6 倍、輸入が約

5 倍に拡大した。2011 年の輸出総額は約 480 億ドル(前年比 6.7%減)、輸入総額は約 600億ドル(前年比 9.5%増)で、1990 年以来 大となる約 120 億ドルの輸入超過(貿易赤字)

であった(図表 3-11)。 図表 3-11 フィリピンの輸出入総額の推移

(FOB、単位:100 万ドル)

-20,000

-10,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

19901991

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

輸出 輸入 輸出 - 輸入

(出所)NSO データより作成

33

(1) 輸出入品の品目別構成 貿易構造は、電子機器の半完成品を輸入し、それを加工して輸出するという中間貿易が

主流である。電子機器は、2011 年の輸出総額 480 億ドルのうちの 250 億ドル(約 53%)を占め、 大の輸出品目ではあるが、2010 年の輸出額 325 億ドルと(輸出総額の 62%)と比較

すると輸出額は 22%減少した。電子機器に次ぐ輸出品目は、ココナツ油やバナナ等の果物

を中心とする農産物(8.4%)や鉱物(約 5.5%)である。 図表 3-12 フィリピンの輸入品目構成 (FOB ベース)

2010 2011 成長率(100万ドル) (100万ドル) (%)

資本財 16,516 15,275 -7.5 25.4%発電及び特殊機械 2,976 3,510 18.0 5.8%オフィス及びEDP機械 2,455 1,829 -25.5 3.0%通信機器、電気機械 8,767 7,733 -11.8 12.9%その他 2,317 2,203 -0.0 3.7%

原材料及び中間財 20,560 24,574 19.5 40.9%未加工原材料 2,530 2,554 1.0 4.2%半加工原材料 18,030 22,020 22.1 36.6%

化学品 5,238 6,337 21.0 10.5%製造品 4,234 5,340 26.1 8.9%電子機器製造のための材料等 7,671 8,833 15.2 14.7%その他 888 1,511 0.7 2.5%

鉱物性燃料等 9,589 12,463 30.0 20.7%石炭 466 596 27.7 1.0%原油 5,433 7,785 43.3 12.9%その他 3,689 4,083 10.7 6.8%

消費材 7,408 6,983 -5.7 11.6%耐久消費財 2,955 3,209 8.6 5.3%

車両 1,762 1,637 -7.1 2.7%家電 286 343 19.9 0.6%その他 907 1,229 35.5 2.0%

非耐久消費財 4,453 3,774 -15.3 6.3%食品、食用動物 4,278 3,504 -18.1 5.8%飲料、タバコ 65 70 8.2 0.1%衣料、アクセサリー 110 199 80.7 0.3%

特殊取引 861 843 -2.0 1.4%一時的に輸入され、輸出されたもの 275 287 4.4 0.5%その他 586 556 -5.1 0.9%

輸入総計 54,933 60,139 9.5 100.0%

2011年構成比(%)

品目

(出所)NSO データより作成

34

図表 3-13 フィリピンの輸出品目構成 (FOB ベース) 2011 2010 成長率

(100万ドル) (100万ドル) (%)

農産物 4,009 2,922 37.2% 8.4%

ココナツ製品(主にココナツ油) 1,784 1,508 18.3% 3.7%

砂糖製品 390 52 649.3% 0.8%

果物、野菜 979 651 50.2% 2.0%

その他 856 710 20.6% 1.8%

林業製品 50 28 79.6% 0.1%

鉱物 2,657 1,929 37.7% 5.5%

銅 1,128 805 40.2% 2.4%

金 214 128 67.7% 0.4%

その他 1,315 997 31.9% 2.7%

石油製品 648 371 74.5% 1.3%

製造品 39,175 44,694 -12.3% 81.7%

電子製品 23,722 31,080 -23.7% 49.5%

電子機器、部品(半導体) 17,723 23,831 -25.6% 36.9%

電子データ処理機械 4,243 5,485 -22.6% 8.8%

自動車用エレクトロニクス 786 380 106.7% 1.6%

その他 971 1,383 -29.8% 2.0%

その他エレクトロニクス製品 1,448 1,473 -1.7% 3.0%

衣料 1,895 1,701 11.4% 4.0%

木材製品 1,684 1,029 63.7% 3.5%

化学製品 1,886 1,567 20.4% 3.9%

機械、輸送設備 2,774 2,568 8.0% 5.8%

加工食品及び飲料 1,033 932 10.9% 2.2%

その他 4,733 4,345 8.9% 9.9%

特殊取引 1,428 1,553 -8.1% 3.0%

再輸出 670 612 9.5% 1.4%

輸出総計 47,967 51,498 -6.9% 100.0%

品目2011年

構成比(%)

(出所)NSO データより作成

(2) 輸出入の国別動向

2011 年の輸出先上位 3 ヶ国は日本、米国、中国、輸入元上位 3 ヶ国は米国、日本、中

国であった。2007 年から 2011 年まで 4 年間の貿易相手国別の貿易額の変化を見ると、米

国との貿易額が輸出、輸入ともに減っている。一方、中国、韓国との貿易額は輸出、輸入

ともに増加している。特に中国からの輸入額は 4 年間で 1.5 倍に拡大した。又、対日貿易

では、同 4 年間で日本からの輸入がやや減少し、輸出は 22%増加している。

35

図表 3-14 フィリピンの主要貿易相手国別の輸出入金額 (FOB、単位:100万ドル)

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入日本 7,304 6,842 7,683 6,604 6,208 5,363 7,841 6,744 8,886 6,516米国 8,594 7,835 8,205 7,221 6,789 5,113 7,559 5,887 7,102 6,536中国 5,750 4,001 5,467 4,246 2,934 3,807 5,724 4,628 6,237 6,085韓国 1,784 3,278 2,521 2,962 1,828 3,005 1 3,833 2,237 4,420台湾 1,973 4,062 1,859 3,835 1,325 3,014 1,752 3,676 1,993 4,209香港 5,804 2,219 4,985 1,958 3,213 1,457 4,336 1,470 3,701 1,510ASEAN合計 8,032 12,875 7,082 14,380 5,844 10,968 11,986 15,492 8,694 14,337

シンガポール 3,139 6,219 2,598 5,945 2,477 3,724 7,319 5,187 4,279 4,899タイ 1,403 2,277 1,509 2,786 1,236 2,451 1,783 3,871 1,906 3,464マレーシア 2,507 2,283 1,958 2,444 1,360 1,693 1,396 2,515 1,099 2,640インドネシア 524 1,250 603 1,465 383 1,774 499 2,295 627 2,459ベトナム 436 843 385 1,653 365 1,287 572 1,608 752 849ミャンマー 8 3 11 3 7 8 11 12 14 19ブルネイ 6 0 10 81 5 22 6 2 6 5カンボジア 9 1 7 1 9 9 449 2 10 1ラオス 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0

オーストラリア 528 717 471 902 296 732 350 839 394 1,071ヨーロッパ 8,471 5,508 8,360 4,696 7,939 3,614 6,602 4,593 5,885 6,142合計(上記以外の国を含む)

50,466 55,514 49,078 56,746 38,436 43 ,092 51,498 54,933 48,305 60,496

2008 2009 2010 2011国(地域)名

2007

(出所)NSO データより作成

図表 3-15 フィリピンの主要貿易相手国

(出所)NSO データより作成

4. ASEAN の中でのフィリピン

フィリピンは、ASEAN でインドネシアに次いで人口が多い国である。2012 年の推定人

口は 9,770 万人と、1 億人に迫っている。国全体の名目 GDP 額では ASEAN10 ヶ国中、

第 5 位、一人当たりの GDP 額では第 6 位となっている(図表 3-16)。

36

図表 3-16 ASEAN 各国とフィリピン、日本の基礎データ比較(2011 年)

国(地域)人口

(万人)面積

(平方Km2)名目GDP(億ドル)

1人あたり所得(ドル)

シンガポール 527 0.7 2,598 49,271ブルネイ 43 6 155 36,584マレーシア 2,873 331 2,787 9,700タイ 6,408 513 3,456 5,394インドネシア 24,103 1,911 8,457 3,509フィリピン 9,586 300 2,131 2,223ベトナム 8,932 349 1,227 1,374ラオス 656 237 79 1,204カンボジア 1,510 181 129 852ミャンマー 6,242 677 519 832ASEAN合計(平均) 60,878 4,505 21,539 3,538【参考】日本 12,782 378 58,695 45,920中国 134,812 9,597 72,981 5,414インド 120,692 3,287 16,761 1,389EU (27カ国) 50,056 4,326 175,777 35,116NAFTA (3カ国) 46,012 21,578 179,857 39,089 (出所)IMF、外務省データより作成

フィリピンと ASEAN 諸国との貿易総額は、2011 年の輸出が計約 87 億ドルで、対日輸

出額とほぼ同額、輸入が約 143 億ドルで、日本からの輸入額の 2.2 倍と、ASEAN 諸国は

フィリピンにとって非常に重要な取引国となっている(図表 3-17)。ASEAN 諸国との貿易

は、2001 年から 2011 年までの 10 年間で輸出が 1.7 倍、輸入が 2.8 倍に拡大した。ASEANの中では、シンガポール、タイ、マレーシアとの貿易額が上位を占めるが、ここ数年間の

貿易額の伸びが大きいのはタイとインドネシア、ミャンマーからの輸入である。

図表 3-17 フィリピンの対 ASEAN 諸国貿易(2001 年から 2011 年の変化)

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 (倍) 輸入 (倍)

ASEAN合計 4,983 5,121 8,684 14,335 1.7 2.8シンガポール 2,308 2,073 4,279 4,899 1.9 2.4インドネシア 133 760 627 2,459 4.7 3.2マレーシア 1,112 1,080 1,099 2,640 1.0 2.4タイ 1,358 925 1,906 3,464 1.4 3.7ブルネイ 4 0 6 5 1.5 --ベトナム 62 280 752 849 12.1 3.0ミャンマー 6 3 14 19 2.3 6.3ラオス 0 0 1 -- -- --カンボジア -- -- -- -- -- --日本 5,055 6,633 8,885 6,516 1.8 1.0中国 793 975 6,237 6,085 7.9 6.2

香港 1,580 1,335 3,701 1,510 2.3 1.1韓国 1,044 2,082 2,237 4,420 2.1 2.1台湾 2,127 1,970 1,993 4,209 0.9 2.1

国(地域)2001 2011 2011/2001 (10年間の変化)

(出所)NSO データより作成

37

フィリピンへは、ASEAN 諸国内で 4 番目に多くの日系企業が進出しており、2011 年

10 月時点での進出企業数は 1,171 社である(図表 3-18)。JETRO が 2012 年に行った「在

アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」によると、フィリピンの日系企業は他の

ASEAN 諸国と比較して現地市場開拓志向よりもフィリピンから他国への輸出志向企業が

多い(図表 3-19)。 図表 3-18 ASEAN 各国への日系企業進出状況

国名 日系企業数(社)

マレーシア 1,409 2008年7月 ジェトロ マレーシア概況

タイ 1,327 2007年3月 バンコク日本人商工会議所会員数

インドネシア 1,255 2008年8月 ジェトロ・ジャカルタ調べ

フィリピン 1,171 2007年9月 在フィリピン日本国大使館「進出日系企業実態調査」

ベトナム 940 2006年11月 ジェトロ ベトナム概況

シンガポール 734 2007年9月 在シンガポール日本商工会議所加盟企業数

カンボジア 96 2008年8月 カンボジア日本人商工会加盟企業数

ミャンマー 68 2008年11月 ヤンゴンン日本人商工会議所メンバー数

ラオス 68 2007年9月 ジェトロ ラオス概況 (2013年2月22日付)

ブルネイ - -

備考

(出所)JETRO の各国情報より作成

図表 3-19 ASEAN 各国に進出する日系企業の現地市場開拓へ向けた今後の取組み方針

57.2

45.8

45.5

40.2

40.0

33.5

29.8

27.9

5.9

28.3

12.5

35.3

24.9

25.0

25.4

24.6

30.3

23.5

4.0

8.3

9.6

15.8

15.0

19.6

21.9

18.4

17.6

4.6

25.0

2.3

13.7

10.0

10.0

20.2

17.2

52.9

5.8

8.3

7.4

5.4

10.0

11.5

3.5

6.1

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

インドネシア(n=173)

カンボジア (n-24)

タイ(n=706)

マレーシア (n=241)

ミャンマー (n=20)

シンガポール (n=209)

フィリピン (n=114)

ベトナム (n=244)

ラオス (n=17)

現地市場開拓を(輸出よりも)優先する 現地市場開拓と輸出に同じ優先度で取組む

現地市場開拓よりも輸出を優先する 輸出志向型のため現地市場には関心無し

わからない

(出所)JETRO 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査 (2012 年度調査)より作成。国名

の右側( )内の数値は回答企業数。

38

ひとくちメモ (4):フィリピンにおける社会階層

フィリピンは人口に占める貧困層の割合が 26.5%(2009 年)であり、社会格差が大きい国の一つである

と言われている。フィリピン国内消費者市場を視野に入れて投資する場合、社会階層がどのようになってい

るかを知ることは投資決定及び事業戦略上必須であろう。 フィリピンの社会階層は世帯収入を基に A~E の 5 段階に分けられる。一般的に「中間層」と言われるの

は、世帯月収が 1 万 5,000 ペソ以上~10 万ペソ未満のクラス B・C であり、全世帯数に占める割合は約 1割である(2010 年)。又、世帯月収が 10 万ペソ以上のクラス A になると全世帯の 0.3%と少数になる。更に

世帯月収 30 万ペソ以上をクラス AA とする場合もある。日本ブランドの商品を購入したり日本食レストラ

ンに行ったり出来る層は、クラス C の上位(世帯月収 3 万ペソ)以上である場合が多い。 社会階層区分と世帯数割合

(出所)各種資料より作成 (出所)NSO データ及び各種資料より作成 フィリピン政府が 3 年に 1 回実施している家計収入・支出調査の直近 2 回分の結果を見ると、2006 年に

約 11 万ペソだった世帯年間所得全国平均が 2009 年には約 21 万ペソまで増加した。特に上位 20%における

階層での伸び率が高い。2009年における上位 10%の世帯年間所得は約73万ペソと全国平均の 3倍を上回る。

マニラ首都圏に限ってみると世帯年間所得の平均が約 36 万ペソ(全国平均の 1.7 倍)、上位 10%の平均が約

115 万ペソ(月に約 10 万ペソ)とその格差が見てとれる。なお、参考までに 2011 年における大統領の月給

は 12 万ペソである。 現在、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業界の成長に伴い、BPO で働く所謂中間層をタ

ーゲットにした小売や飲食店の進出がマニラ首都圏に留まらず地方都市にまで及んでいる。フィリピンは近

隣諸国に比べ中間層が育っていないと言われるが、製造業を始めとした海外からの直接投資が安定雇用を生

み、ひいては購買力をつけた中間層が増えることを期待したい。 世帯収入階層別年間世帯収入の推移

(注)海外からの送金を含む (出所)NSO データより作成

世帯数割合(%)(2010年)

Class A 10万ペソ以上 0.3%

Class B 5万ペソ以上10万ペソ未満 1%

Class C 1万5,000ペソ以上5万ペソ未満 8.6%

Class D 8,000ペソ以上15,000ペソ未満 62%

Class E 8,000ペソ未満 29%

世帯収入(ペソ/月)

中間層

世帯所得階層別所得推移

1121

010

2030

4050

6070

80

上位

90~100%

上位

80~90%

上位

70~80%

上位

60~70%

上位

50~60%

上位

40~50%

上位

30~40%

上位

20~30%

上位

10~20%

上位

0~10%

全国

平均

(万ペソ/年)

2006 2009

39

ひとくちメモ (5):カジノ大国となるか ~観光業

アジアでカジノといえばマカオ、そして 近はシンガポールも大型の複合カジノ施設を開業し、海外から

の観光客獲得に成果を挙げている。実はフィリピンでも、観光産業振興による国内雇用創出と海外からの観

光客誘致を経済政策の柱の一つとして掲げるアキノ政権下で、マカオやシンガポールに続き、カジノを主要

なアトラクションとする観光開発が進められている。 フィリピンの複合型カジノリゾート第 1 号は、2010 年 11 月に開業したマレーシアのゲンティングループ

によるリゾーツ・ワールド・マニラ (RWM)である。マニラ国際空港第 3 ターミナルの正面という立地に、

カジノ、ホテル、大型劇場、ショッピング街、レストラン街などが集積する複合観光施設である。 今後のフィリピンにおけるカジノ観光の目玉ともいえる 大規模の開発は、マニラ湾沿いの埋立地にある

約 100 ヘクタールの敷地に建設が進む Entertainment City Manila である(地図参照)。ここでは、2013年から 2016 年にかけて 4 件の大型カジノリゾートの開業が予定されており、全て完成するとホテル客室総

数 5,000 室の大規模観光地となる。PAGCOR (フィリピン娯楽ゲーム公社)からカジノ建設と運営の認可を受

けた 4 事業者は、いずれも 低 10 億ドルの投資が 条件となっており、総工費は 50 億ドルにのぼる。 PAGCOR の認可を受けた 4 件のカジノのうち、 ソレア・リゾート・アンド・カジノは先陣を 切って 2013 年 3 月に開業、記念式典にはアキノ 大統領も出席した。 金融大手のクレディ・スイスは、2013 年

2 月 27 日付けで発表した報告書で、フィリピン のカジノ産業は 2012 年から 2018 年まで 年率 28%で成長し、2018 年の市場規模は同年 のシンガポールの市場規模予測 56 億ドルを 上回る 61 億ドルに達するという見通しを示し ている。 同じアジアで先行するマカオやシンガポール

との競合や、カジノ建設予定の日系企業と PAGCOR 関係者との間での贈収賄疑惑など、 課題や問題を抱えながらも前進しつつある フィリピンのカジノ観光開発。 フィリピンはアジアのカジノ大国となれるのか、 関心が集まっている。 フィリピンの主要な大型複合カジノ施設

(出所)地図は Google Map をベースに作成、表は各カジノのホームページ及び各種報道等より作成

カジノ名 場所 事業主 規模

リゾーツ・ワールド・マニラ(2010年11月開業)

マニラ首都圏パサイ市マニラ国際空港第3ターミナルの正面

マレーシアのゲンティン・グループと、フィリピンのアライアンス・グループ(AGI)傘下のトラベラーズ・インターナショナル・ホテルグループ

カジノテーブル 400スロットマシーン 1,700台ホテル 1,225室飲食店 44店舗ショプ 54店舗

ソレア・リゾーツ・アンド・カジノ・マニラ(2013年3月開業)

ブルームベリー・リゾーツ(フィリピン 大の港湾企業インターナショナル・コンテナ・ターミナル・サービシズ(ICTSI)の総帥で、フィリピン第3位の富豪エンリケ・ラソン氏の企業)

カジノ面積 27,700平米ホテル500室カジノテーブル 300スロットマシーン 1,200台レストラン10店舗駐車場 2,000台

ベル・グランデ(2014年開業予定)

ベルコープ・グループ(フィリピンの富豪痔1位、ヘンリー・シー氏傘下の企業)とオーストラリアのメルコ・クラウン・エンターテインメント社(MCE)との合弁

ホテル800室カジノテーブル 350スロットマシーン 1,900台3,000席の劇場

マニラ・ベイ・リゾーツ(2016年完成予定)

ユニバーサル・エンターテイメント (日本)子会社のタイガーリゾート・レジャー・アンド・エンターテイメント

ホテル1,000 室カジノテーブル 500スロットマシーン 3,000台

リゾーツ・ワールド・ベイショア(2016年開業予定)

マレーシアのゲンティン・グループ傘下の香港スター・クルーズと、フィリピンのアライアンス・グループ(AGI)傘下のトラベラーズ・インターナショナル・ホテルグループ

ホテル 2,800室カジノテーブル 800スロットマシーン 5,400台

マニラ湾岸埋立地のEntertainment City Manila(パサイ市とパラニャケ市に

またがる地区)

マニラ湾

マカティ市

タギッグ市

リゾーツ・ワールド・マニラリゾーツ・ワー

ルドベイショア

マニラ国際空港

ターミナル1

ターミナル2

ターミナル3

ベルグランデ

パラニャケ市

モール・オブ・アジア(MOA)

Entertainment City Manila を含む

カジノを中心とした観光開発や富裕層向けコンドミニアム開発が進むマニラ湾岸の埋立地。 1 Km

ソレア・リゾーツ・アンド・カジノ・マニラ

マニラ・ベイ・リゾーツ

40

第 4 章 直接投資受入動向

1. 外国直接投資(FDI)受入動向

フィリピン政府による FDI 投資認可額は、2002 年から 2011 年までの 10 年間で 5 倍強

増加している(図表 4-1)。特に、2011 年の FDI 認可額は前年比 30.6%増の約 2,561 億ペソ

と、過去 高額を記録した。こうした情報だけを見るとフィリピンへの FDI は比較的順調

に拡大しているようだが、近隣の東南アジア諸国と比較するとフィリピンへの FDI の流入

額は際立って低いレベルにある(図表 4-2)。同 10 年間の実際の FDI 流入累計額をみると、

フィリピンは 165 億ドルだったのに対し、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシアは

それぞれフィリピンの 4.6 倍、3.6 倍、2.9 倍、4.2 倍となっている(図表 4-3)。 フィリピンへの外国直接投資が低調な理由については、在フィリピン外国商工会議所や

マニラに本部を置くアジア開発銀行、世界銀行などの分析・提言があり、概ね以下にまと

められる22。 (1) 政府の脆弱な統治能力:政情不安、内戦、治安、汚職、密輸など (2) 不十分なインフラ:高速道路網の未整備、高い電力料金など (3) 外国企業への参入障壁:投資禁止・制限事項(小売りなど)、土地所有の禁止など (4) 不合理な法規制と運用:不明確な事業規制、煩雑な税還付、複雑な投資誘致制度な

ど 図表 4-1 フィリピンの外国直接投資認可額総額の推移

8.9 6.3

31.1

17.4

32.5

46.741.1

25.6

43.5

59.1 60.6

460340

1,739

958

1,659

2,152

1,827

1,218

1,961

2,561

2,891

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(億

ドル

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

(億

ペソ

ドル建て ペソ建て (出所)ペソ建(折線)は NSCB データから作成。ドル建(棒線)は NSCB のペソ建データを、フ

ィリピン中央銀行(BSP)の年間平均為替レートでドル換算して作成。

22 (出所)水野兼悟「フィリピンの投資誘致制度の特徴」(野村総合研究所 知的資産創造 2010

年 3 月)

41

図表 4-2 ASEAN 主要各国の FDI 流入額の推移

(単位:億ドル)

(出所)UNCTAD データより作成

図表 4-3 ASEAN 主要各国の FDI 流入累計額比較

国名2002-2011

FDI 流入累計額(億ドル)

フィリピンを1とした場合の指数

シンガポール 298,175 18.1

タイ 75,978 4.6

インドネシア 68,439 4.2

マレーシア 58,715 3.6

ベトナム 48,123 2.9

フィリピン 16,479 1.0 (出所)UNCTAD データより作成

フィリピンに全部で 14 ある FDI 投資促進機関の中で、PEZA による認可額が 2011 年

の FDI 総額の 4 分の 3 を占めた。同年の FDI 受入れを認可した他の機関は、BOI (9%)、スービックの SBMA (8%)、クラークの CDC (7%)であった(図表 4-4)。 図表 4-4 2011 年投資促進機関別の FDI 認可額認可額の割合

(出所)NSCB データより作成

42

2. 国別受入動向

日本は、フィリピンにとって 大の投資国である。2006 年から 2011 年までの 6 年間の

FDI 認可額の累計額は、日本からの FDI が全体の約 25%近くを占めた。第 2 位はオラン

ダ(約 17%)、第 3 位以降には、米国(約 16%)、韓国(約 12%)、シンガポール(約 7%)、

中国(約 4%)が続く(図表 4-5)。 2009 年における日本からフィリピンへの FDI 総額は

707 億ペソと、前年から 4.4 倍増となった。日本からの投資が急増した要因として、住友

金属鉱山の新規投資が挙げられる23。住友金属鉱山は 2009 年 9 月、将来のニッケル資源

確保のため、フィリピンのニッケル鉱山企業 大手であるニッケル・アジア・コーポレー

ション(NAC)の株式の約 16.5%(約 3,900 万ドル)を取得した。続いて同年 12 月には

2,200 万ドルの追加出資を決定し、住友金属鉱山から NAC 社への出資比率は 25%となっ

た。

図表 4-5 対フィリピン FDI(認可額)国別受入れ状況 (単位:10億ペソ)

国(地域)名 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122006-2011

累計2006-2011累計

全体の割合日本 20.1 38.6 16.1 70.7 58.4 77.3 69.0 350.2 24.6%オランダ 7.2 14.4 45.4 2.1 36.8 28.4 104.3 238.6 16.7%米国 38.2 36.1 20.0 12.9 13.1 70.4 40.0 230.8 16.2%韓国 54.3 12.1 40.0 9.6 31.2 14.1 9.8 171.1 12.0%シンガポール 6.4 44.2 6.6 3.5 7.3 14.8 13.0 95.8 6.7%中国 17.9 1.8 2.3 2.4 5.7 20.7 2.0 52.9 3.7%台湾 2.0 20.5 1.3 0.6 1.6 3.1 2.5 31.6 2.2%スイス 0.6 0.1 0.9 2.7 13.5 2.0 0.9 20.8 1.5%その他 19.2 46.3 50.1 17.3 28.4 25.1 47.6 234.0 16.4%合計 165.9 214.1 182.7 121.9 196.0 256.0 289.1 1,425.7 100.0% (出所)NSCB データより作成

図表 4-6 対フィリピン FDI(認可額)の国別受入れ割合

58.1

29.8 30.2 24.6

10.6

6.7

27.5

16.7

7.9

15.9

5.5

16.2

18.811.1

12.0

2.98.1

6.7

2.85.86.9

14.2 14.5 9.8 16.4

3.73.72.2 1.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2006-2011累計

その他

スイス

台湾

シンガポール

中国

オランダ

韓国

米国

日本

(出所)NSCB データより作成

23 (出所)JETRO 各国概要 2010 年版 http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2010/pdf/2010-ph.pdf

43

3. 業種別受入動向

業種別の FDI は、製造業が半分以上を占める。2011 年の FDI 認可額でみると、全体が

対前年比 31%増、製造業は対前年比では 12.7%減ったものの全体の 56%を占めた。好調が

続く不動産業界への FDI は前年の約 13 倍、エネルギー産業が注目を集める中、電力・ガ

ス業界への FDI も前年の約 2.6 倍と大きく増加した。

図表 4-7 業種別 FDI 受入れ状況 (認可額ベース)

(出所)NSCB データより作成

図表 4-8 業種別の FDI 受入れ状況(認可額ベース)

業種2010年

(10億ペソ)2011年

(10億ペソ)2011年

構成比(%)対前年増減(%)

製造業 162.9 142.3 55.5% △ 12.7不動産業 4.3 61.7 24.1% 1,344.1電力・ガス 8.5 30.5 11.9% 259.8管理・補助活動 7.3 10.3 4.0% 41.4情報通信 1.2 2.6 1.0% 125.3専門・科学・技術 0.4 2.2 0.8% 395.7芸術・エンターテインメント 0.02 1.7 0.7% 9,487.9農林水産業 1.2 1.3 0.5% 3.9輸送業 0.8 1.2 0.5% 50.2飲食関連事業 2.2 1.0 0.4% △ 53.5その他 7.3 1.3 0.5%

合計 196.1 256.1 100% 30.6 (出所)NSCB データより作成

FDI 関連の統計を発表している NSCB からは個別プロジェクトの情報は公開されていな

いが、JETRO が報道資料やトムソン・ロイター社がとりまとめている M&A 案件リストか

44

ら作成した 近(2011 年 1 月~2012 年 5 月)の大型案件には下記のようなものがある24。 (1) 米国のインフラ開発会社ユニバーサル・リソース・デベロプメントによる、再生

エネルギー・サービス会社トゥルー・グリーン・エナジーの株式 25.5%の取得(16 億 8,942 万ドル)。出資後は、共同で環境に優しい低価格住宅 50 万戸をサンフェ

ルナンドに建設予定。 (2) 中国の大手ホテル傘下・錦江之星が、フィリピン地場のリワイワイ(上好佳)と

合弁で会社を設立(新規投資 8 億 5,000 万ドル)。国内 28 カ所に格安ホテル・チ

ェーンを展開する計画。 (3) オランダの乳業 大手であるロイヤル・フリースランド・カンピーナによるアラ

スカ・ミルクの株式追加取得(3 億 239 万ドル)。 日系製造業企業による 近の主な FDI プロジェクトは、第 5 章で紹介する。

図表 4-9 日系・外資系の主なフィリピンへの投資案件(2011 年 1 月~2012 年 5 月)

投資先業種/品目

企業名 国籍 時期 形態 投資額 概要

食品ロイヤル・フリースランド・カンピーナ

オランダ 2012年3月 M&A 3 億239 万ドルフィリピン乳業 大手アラスカ・ミルクの株式60.7%を加取得し、子会社化。出資比率は68.8%。

日用品 プロクター&ギャンブル 米国 2011年11月拡張投資

25 億ペソラグナ州に「パンパース」の新工場を建設。2012 年5月に稼働。

ゴム製品 横浜ゴム 日本 2011年2月拡張投資

500 億円2017 年までにタイヤ生産販売子会社の生産能力を年間700 万本から同1,700 万本と2.4 倍へと拡大。

皮革 FCF マニュファクチャリング 中国 2012年5月新規投資

1,000 万ドル中国ファッション・フォーカス傘下FCFM がバターンで工場を新設。「コーチ」ブランドのバッグを製造する。

包装資材 ビスカセ 米国 2011年6月新規投資

1,300 万ドル クラーク自由港に肉製品用包装資材の製造工場を新設。

アレグロ・マイクロシステムズ 米国 2011年1月拡張投資

26 億ペソマニラ首都圏にある自動車向け半導体の生産工場を拡張。

村田製作所 日本 2011年9月新規投資

30 億円子会社を設立し、スマホ向けチップ積層セラミックコンデンサーの新工場を建設。2013 年1 月生産開始予定。

セイコーエプソン 日本 2011年3月拡張投資

1 億1,000 万ドル

プロジェクターの生産の開始、インクジェットプリンタの増産に向け、既存工場の隣接地に新工場を開設。

ブラザー工業 日本 2011年12月新規投資

1,200 万ドル独資で生産子会社を設立。インクジェットプリンタと複合機の部品生産開始。4,200 万ドルを追加投資予定。

キヤノン 日本 2012年1月新規投資

180 億円モノクロレーザープリンタ等の生産子会社を新設。2012年4月に着工し、2013年4月の操業開始を予定。

スズキ 日本 2011年7月拡張投資

21 億円年間約20 万台の生産能力を持つ新工場を建設する。既存の生産能力は年間8 万5,000 台。

北汽福田汽車 中国 2011年12月新規投資

2,000 万ドル北京汽車集団傘下の北汽福田汽車がクラーク自由港内に自動車組立工場を新設。トラック、バンを製造。

古河AS 日本 2012年1月新規投資

10 億円自動車用ワイヤハーネスの新工場をリマ工業団地に建設。操業開始は2013 年3 月を予定。

エネルギー オット・エナジー オーストラリア 2011年8月 M&A 5,400 万ドル石油ガス採掘会社ガロック・プロダクションの株式68.6%を追加取得し、完全子会社化。

サザーランド・グローバル・サービシズ

米国 2012年5月拡張投資

5,000 万ドル カビテ州カルモナに8,000 人規模の新事業所を開設。

テレテック・ホールディングス 米国 2011年6月拡張投資

1,500 万ドルマニラ首都圏で新たに二つのBPO 拠点を設置するとともに、国内2 カ所目となる研修センターを整備する。

イーグルスカイ・テクノロジー・アミューズメント&ゲーミング

台湾 2011年11月新規投資

10 億ペソ クラーク自由港内でカジノホテルを建設。

チューン・ホテルズ マレーシア 2011年12月新規投資

2,000 万ドルマレーシアのエアアジア傘下のチューン・ホテルズがマニラ首都圏に6 軒の格安ホテルを新設。

錦江之星 中国 2012年3月新規投資

8 億5,000 万ドル

上海錦江国際酒店集団傘下の錦江之星が地場リワイワイと合弁で28 カ所に低価格ホテルを開設。

卸売・小売ブラック・リバー・キャピタル・パートナー

米国 2011年10月 M&A 3,045 万ドル米ブラック・リバー・アセット・マネジメント傘下会社が果物・野菜卸売アグリネーチャーの株式28.1%を取得。

住宅ユニバーサル・リソース・デベロプメント

米国 2011年11月 M&A16 億8,942 万

ドル再生エネルギー・サービス会社トゥルー・グリーン・エナジーの株式25.5%を新規取得。

金融 キムエン・ホールディングス シンガポール 2011年6月 M&A 1 億590 万ドルマレーシアのメイバンク傘下の投資銀行が投資会社ATRキムエンを完全子会社化。

(注)1,000 万ドル(相当)以上の案件のみ。M&A は買収側出資比率10%未満を除く。

電気機器

輸送機器

BPO サービス

ホテル

(出所)JETRO 世界貿易投資報告 フィリピン 2012 年版に掲載の表を引用。

http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2012/pdf/2012-ph.pdf 24 (参照)JETRO 世界貿易投資報告 フィリピン 2012 年版

http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2012/pdf/2012-ph.pdf

45

ひとくちメモ (6):韓国・台湾企業の動向

① 韓国からフィリピンへの FDI は日本、米国に次いで第 3 位。台湾企業も中国からの移転進む。 2006 年~2011 年までの 6 年間における韓国から

フィリピンへの外国直接投資(FDI)認可額の累計は約 1,613 億ペソで、同期間の FDI 認可額総額の 13.2%を占めた。 韓国は、同約 2,812 億ペソ(同 23.0%)の日本、約 1,908 億 ペソ(同 15.6%)の米国に次いで、フィリピンにとって 第 3 位の FDI 投資国となっている。 台湾からの FDI は同期間で約 291 億ペソ(同 2.4%)と 規模は小さいが、2009 年から 2011 年にかけての3年間で 5 倍と急増している。生産コストの急増する中国

からの移転企業が多い。MECO (*)の CEO であるアマデオ・ペレス氏は、少なくとも 16 社の台湾企業が 2012年に中国からフィリピンに移転したとしている。2012 年 12 月末時点で PEZA 登録の企業数は 韓国 282 社、

台湾 55 社、日本 673 社、米国 281 社である。(*)外交関係がない比台間の交流窓口となっている、Manila Economic and Cultural Office. ② 幅広い分野に進出する韓国企業、 近は韓国、台湾企業ともに電力事業での動きが活発 韓国企業によるフィリピンへの直接投資は、造船、電力、電子・エレクトロニクス等の分野が多く、それ

ぞれの主要企業はスービックに大規模造船所を持つ韓進、バタンガス州、リサール州、セブ州などで地熱発

電や火力発電に携わる韓国電力公社(KEPCO)、サムスン電子や STS セミコンダクターなどである。又、2012年 12 月に LG グループ傘下の LG CNS 社とカビテ州タンザ町の自治体が、総事業費 1 億 8 千万ドルの太陽

光発電所を建設する覚書を締結するなど、インフラ関連、特に発電事業への投資進出が顕著である。前述の

KEPCO も、2011 年 6 月にセブ州に火力発電所を完成させている。その他にも、フィリピン証券取引所(PSE)

が、韓国証券取引所(KRX)が開発した監視システム「EXTURE」を導入したり、トングァン・クラーク

社がパンパンガ州クラークで観光不動産開発を進める等、幅広い分野で韓国企業の活動が活発である。 韓国からの直接投資額は必ずしも継続的な増加傾向ではないが、進出企業件数は増加傾向が続いており、

近年中小企業による進出が増えていることを伺わせる(上表参照)。こうした進出件数増に対応するため、韓

国輸出入銀行 (Korea Eximbank)は、2011 年 10 月にフィリピン駐在員事務所を開設した。台湾企業の 近

の目立った動きとしては、フォルモサ重工業が 2011 年にセブ島西側の 大都市トレドに石炭火力発電所(82メガワット)を増設したほか、ミンダナオ地方ダバオでの 300 メガワット火力発電所建設を現地企業アボイテ

ィス・パワー社の子会社から受注している。

③ フィリピン市場で存在感の高い韓国家電、自動車も健闘。台湾の EV もフィリピン進出。 フィリピンの消費者市場向け事業においては、家電品、携帯電話、タブレット端末などで韓国製品のプレ

ゼンスが非常に高い。例えば、ドイツの調査会社 GFK によると、フィリピンの液晶ディスプレイ(LCD)テレビの市場シェアにおいて、2009 年、サムスン電子が日系メーカーを抑えて 3 年連続 1 位となっている。

自動車市場においても、韓国の現代自動車はフィリピン国内市場シェア第 1 位のトヨタ、第 2 位の三菱に次

いで第 3 位の市場シェアを誇る。近年は、FACESHOP, SKINFOOD, ETUDE HOUSE、MISSHA、といっ

た韓国化粧品もショッピングモールで見かけるようになった。又、2012 年 2 月、フィリピン 大手のバス

会社ビクトリーライナーは、台湾の華徳動能科技(RAC EV)社から電動バスを購入し、その後 RAC EV 社は

フィリピンの自動車組立て企業 2 社と提携し、フィリピン国内での電動バス生産に合意している。 フィリピン訪問外国人数統計(千人)

④ 英語留学ブームと韓国人経営の英語学校 韓国では、大手企業の採用条件として英語能力が必須になって

きていることから、数多くの韓国人が近場で安価に英語を学ぶ ことの出来るフィリピンに英語留学するようになっている。 こうした韓国人の英語留学者を対象とした韓国人経営による英語 学校は、正式な統計はないものの(無許可を含め)フィリピンに 数百校あると言われている。 韓国人による英語留学ブームの影響はフィリピンを訪れる韓国 人の数にも顕著に現れている。2006 年から 2011 年までの 5 年間 で韓国人訪問者数は 57 万人から 93 万人へと 62%も増加しており、 2011 年にフィリピンを訪れた外国人の実に 4 分の 1 を韓国人が 占めた。

(出所) NSCB, 韓国輸出入銀行データより作成

韓国企業による FDI と進出企業数

2009 2010 2011

韓国 (FDI認可額, 10億ペソ) 9.6 31.2 14.1韓国企業の新規フィリピン進出件数 69 74 82

(出所) NSCB, 韓国輸出入銀行データより作成

46

(FOB、単位:100万ドル)

2010年 2011年 2011年 2010-2011年金額 金額 構成比(%) 伸び率 (%)

日本 7,840 8,885 18.4% 13.3%米国 7,559 7,102 14.7% -6.0%中国 5,724 6,237 12.9% 9.0%EU27 7,401 5,949 12.3% -19.6%シンガポール 7,319 4,279 8.9% -41.5%香港 4,336 3,701 7.7% -14.6%韓国  2,243 2,237 4.6% -0.3%台湾 1,752 1,993 4.1% 13.8%タイ 1,783 1,906 3.9% 6.9%オランダ 2,430 1,745 3.6% -28.2%ドイツ 2,657 1,730 3.6% -34.9%

合計(その他含む) 51,497 48,305 100 -6.2%

輸出先

(FOB、単位:100万ドル)

2010年 2011年 2011年 2010-2011年金額 金額 構成比(%) 伸び率 (%)

米国 5,887 6,536 10.8% 11.0%日本 6,744 6,516 10.8% -3.4%中国 4,628 6,085 10.1% 31.5%シンガポール 5,187 4,899 8.1% -5.6%EU27  3,972 4,450 7.4% 12.0%台湾 3,676 4,209 7.0% 14.5%タイ 3,871 3,464 5.7% -10.5%サウジアラビア 2,408 3,224 5.3% 33.9%マレーシア 2,515 2,640 4.4% 5.0%韓国  3,833 2,237 3.7% -41.6%アラブ首長国連邦 1,377 1,730 2.9% 25.6%

合計(その他含む) 54,932 60,495 100 10.1%

輸入元

第 5 章 日比経済関係

1. 日本とフィリピンの貿易

フィリピンにとって、日本は 大の貿易相手国である。2011 年の実績でみると、特に日

本への輸出額(約 89 億ドル、対前年比 13.3%増)は、輸出総額の 18.4%を占めている(図表 5-1)。一方、日本からの輸入額約 65 億ドル(同 3.4%減)も米国からの輸入額とほぼ同額で、

輸入額全体の 10.8%を占める。米国と並んで 大の輸入相手国となっているが、中国から

の輸入が対前年比 31.5%増と大幅に増えており、輸入額も約 61 億ドルと日・米からの輸

入額に近づいている(図表 5-2)。 図表 5-1 相手国別の輸出統計

(出所)NSO データより作成

図表 5-2 相手国別の輸入統計

(出所)NSO データより作成

47

又、過去 10 年間の日本とフィリピンの貿易額の推移をみると、対日輸出額が約 53 億ド

ルから約 89 億ドルへと約 68%増加したのに対し、対日輸入額は約 76 億ドルから 65 億ド

ルへと 13%減少し、2002 年には日本側が輸出超過であったものが、2006 年を境に日本の

輸入超過が続いている(図表 5-3)25。 図表 5-3 日本とフィリピンの貿易額の推移

5358

80

71

7973

77

62

78

89

76 79 7772 73

68 66

53

67 65

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(億

ドル

対日輸出額 (FOB)

対日輸入額 (FOB)

(出所)NSO データより作成

フィリピンから日本への輸出主要品目は、特殊品目(16 億 9,800 万ドル)や電気機器・同

部品(16 億 2,100 万ドル)だが、2011 年はそれぞれ対前年比 6.5%減、5.0%減と落ち込んだ。

一方、2011 年 3 月の東日本大震災の後、建築用ウッドパネル等の輸出が急増したため、木

材・同製品が対前年比 64.7%増の 16 億 8,300 万ドルとなった。 日本からの輸入品目をみると、 も構成比が高いのは機械・同部品の 14 億 8,100 万ド

ル(構成比 22.7%、対前年比 5.6%増)で、続いて集積回路を中心とした電気機器・同部品が

12 億 3,900 万ドル(構成比 19%、対前年比 21%減)であった。

25 本章の貿易統計は、フィリピン政府国家統計局(NSO)のデータを基に報告している。日本の財

務省の貿易統計では、日本が輸出超過という統計になっている。

48

図表 5-4 日本とフィリピンの主要な貿易品目

2010年 2010年

金額(億ドル)

金額(億ドル)

構成比 伸び率金額

(億ドル)金額

(億ドル)構成比 伸び率

特殊品目 18.2 17.0 19.2% -6.5% 機械・同部品 14.0 14.8 22.7% 5.6%

委託加工・生産用に輸入された原材料で製造した完成品

16.5 13.6 15.4% -17.6% 自動データ処理機械等の部品 5.9 4.9 7.5% -17.5%

木材・同製品 10.2 16.8 19.0% 64.7% 一般機械の部品 2.8 3.0 4.7% 10.5%木製建具・建築用木工品 10.0 16.5 18.6% 65.4% 電気機器・同部品 15.7 12.4 19.0% -21.0%電気機器・同部品 17.1 16.2 18.3% -5.0% 集積回路 6.9 5.3 8.2% -22.4%集積回路 4.7 4.9 5.5% 3.6% 特殊品目 10.1 9.5 14.6% -6.5%

電気絶縁をした線、ケーブル 4.6 4.7 5.3% 1.3%委託加工・生産用に輸入した原材料

9.4 8.9 13.6% -5.7%

輸送機器(鉄道を除く) 3.5 8.3 9.3% 137.1% 輸送機器(鉄道を除く) 6.8 7.7 11.8% 12.0%自動車部品・付属品 3.3 8.1 9.1% 143.8% 乗用車・その他自動車 2.7 2.4 3.7% -10.4%機械・同部品 11.0 6.9 7.8% -37.4% 鉄・鉄鋼 3.6 4.0 6.1% 11.0%

合計(その他含む) 78.3 88.7 100% 13.3% 67.5 65.1 100.0% -3.5%

日本への輸出2011年

日本からの輸入2011年

(出所)NSO データを基に作成された JETRO 世界貿易投資報告 フィリピン 2012 年版掲載の

表より作成

2. 日本からフィリピンへの直接投資

2011 年の日本からの FDI(認可ベース)は、前年比 32.6%増の約 774 億ペソに達し,

過去 高額となった。2012 年のデータは、第 3 四半期までしか発表されていないが、643億ペソで、2010 年の年間 FDI 総額を既に上回るペースである(図表 5-5)。 図表 5-5 日本からフィリピンへの直接投資認可額の推移 (単位:億ペソ)

(注)2012 年は第 3 四半期まで (出所)NSCB データより作成

日本からは、2011 年から 2012 年にかけて輸出志向の製造業による大型の新規投資が相

次いだ(キヤノン、村田製作所、ブラザー、バンダイ、セメダイン、富士フィルムなど)。これらは、製造拠点の中国一極集中リスク回避、中国での賃金上昇激化に伴う製造コスト

49

急騰や尖閣諸島問題等による対日感情悪化リスク、他の ASEAN 諸国における労働者不足、

又、2011 年に起きたタイの洪水被害によるサプライチェーンの混乱を教訓として、製造拠

点を分散させる動きによるものと思料される。 日本からの投資の内容を見ると、電子機器メーカーの拡張投資の他、2011 年には新規投

資が大幅に増加した。FDI 認可案件数、認可額ともに 大の投資促進機関である PEZA の

認可件数では、2010 年は新規投資が 37 件、拡張投資が 60 件であったのに対し、2011 年はそれぞれ 67 件、62 件で、新規投資数が前年の倍近くなり、拡張投資案件数を上回った。 主にフィリピン国外への輸出を目的とした日系製造業による 近の主な FDI 案件は図

表 5-6 を参照。

図表 5-6 主に輸出を目的とした日系製造業による 近の主な FDI 案件 年 進出企業 概要 投資額

横浜ゴム クラーク地区のタイヤ生産拠点の拡張投資 500 億円

セイコーエプソ

プロジェクタ生産開始のための拡張投資 1 億 1,000 万

ドル

キヤノン レーザープリンタ等生産新工場建設のための新

規投資

180 億円

村田製作所 スマホ向けチップ積層セラミックコンデンサ工場

建設のための新規投資

30 億円

2011 年

ブラザー工業 インクジェットプリンタと複合機の部品生産工場

建設新規投資

1,200 万ドル

古河 AS ワイヤーハーネス新製造拠点建設のための新規

投資

10 億円

富士フィルム 光学レンズの加工組立工場建設新規投資 23 億円

バンダイ カプセル玩具やフィギア等の生産工場建設新規

投資

14 億円

2012 年

セメダイン 接着剤・シーリング材及び関連商品の製造・販売 1,600 万円

(出所)各社のプレスリリース等より作成

又、フィリピンの中間層市場の拡大を見込み、現地向けの販売を目的として新規進出す

る製造業のケースも活発化してきている。

図表 5-7 フィリピン国内市場向け販売を目的とした日系製造業進出例 年 進出企業 概要 投資額

スズキ フィリピン国内市場向け二輪車生産工場新規建設投

21 億円 2011 年

ライオン 現地の洗剤、界面活性剤メーカーピアレス社との合

弁企業(資本金 10.6 億円、ライオン側出資 51%)を設

立。フィリピン国内で歯磨き粉、歯ブラシ、シャンプー

を生産し、ピアレス社のフィリピン国内での流通網を

活用して販売。

5.1 億円

(出所)各社のプレスリリース等より作成

50

消費意欲の高いフィリピンの、主に中間層以上の市場をターゲットとしたサービス業の

近の主な進出事例は図表 5-8 を参照。 図表 5-8 フィリピン国内市場をターゲットとした日系サービス業進出事例 出店年 進出企業/ブランド 概要

2010 年 良品計画/無印良品

(MUJI)

現地小売大手ルスタン傘下のストアーズスペシャリストとライ

センス契約を締結。商標のライセンス供与、商品供与を実

施。2012 年末までに、パワープラントモール、モール・オブ・ア

ジア、ボニファシオ・ハイストリート、グリーンベルト 3、ロビンソ

ンズ・マグノリアモールの 5 店舗をオープンしている。

ファーストリテイリン

グ/ユニクロ

現地小売 大手の SM リテールとの合弁会社設立。ファース

トリテイリング側の出資比率は 75%。1 号店をアジア 大級

のショッピングモール「モール・オブ・アジア」内に 2012 年 6 月

にオープン。初日には 800 人の行列ができる等話題になっ

た。2 号店も、2012 年 12 月に首都圏ケソン市の SM ノースに

オープンした。ASEAN ではシンガポール、マレーシア、タイに

次ぐ 4 ヶ国目の進出。3 年間で 50 店舗を目指している。

ワタミ・インターナショ

ナル/和民

外食大手ワタミフードサービス傘下のワタミ・インターナショナ

ルが、フィリピンの外食大手ビストロ・グループ傘下のクリエイ

ティブ・レスト・コンセプトとのフランチャイズ契約によりフィリピ

ン市場に進出。2012 年パサイ市のモール・オブ・アジアに 1

号店、マカティ市のグロリエッタに 2 号店をオープンした。

日本レストランシステ

ム/洋麺屋五右衛門

2012 年 10 月、マカティ市の大型ショッピングモール「グリーン

ベルト」にフィリピン第 1 号店をオープンした。

2012 年

カラダファクトリー 2012 年、マカティ市の大型ショッピングモール「グロリエッタ」

に整体と骨盤矯正サロンのフランチャイズ 1 号店、2013 年 2

月に 2 号店をオープンした。

アブ・アウト/らーめん

山頭火

2013 年 2 月 21 日にマカティ市の大型ショッピングモール「グ

ロリエッタ」に 1 号店をオープンした。

2013 年

ファミリーマート フィリピンの大手財閥アヤラグループと大手小売のルスタン

グループの共同出資会社 SIAL 社 60%、ファミリーマートが

37%、伊藤忠商事が 3%を出資し、合弁会社「フィリピン ファ

ミリーマート CVS」(マカティ市)を設立し、2013 年 2 月に 1 号

店をマカティ市内に出店。

(出所)JETRO 資料や各社のプレスリリース等より作成

フィリピンでは、2000 年前後から、世界各国の企業向けに IT サービスやコンタクトセ

ンター、カスタマーサポート、バックオフィス業務(財務会計、給与計算、人事処理、調

達など)の外部委託サービスを提供する IT/BPO 産業が急成長している。実は、1980 年代

後半から、ソフトウェアのオフショア開発などを行う日本企業も少なからずフィリピンに

進出してきていた。ここ数年、中堅の IT サービス企業のフィリピン現地法人設立が目立

ってきている。こうした IT/BPO 分野における 2011 年以降の日本企業による主な進出事

例を図表 5-9 に示す。

51

図表 5-9 IT/BPO 分野のフィリピンへの日系企業進出事例 進出年 進出企業/ブランド 概要

ロココ 2011 年 8 月、Web アプリケーション開発、モバイルアプリケーション

開発を中心に、海外の日系企業やグローバル企業の開発ニーズに

対応するためのオフショア開発拠点として子会社をフィリピンに設

立。(マニラ首都圏、マカティ市)

ガイアックス 2011 年 11 月、Facebook グローバルページの多言語監視運用や、

スマフォアプリ及びソーシャルアプリの多言語ユーザーサポート提

供のための子会社 GaiaX Asia をフィリピンに設立。(マニラ首都圏、

マカティ市)

GMO グローバルサイン 2011 年 11 月、インターネットの電子認証サービスを展開する同社

が、セキュリティ事業拡大のためにフィリピン現地法人を設立。(マニ

ラ首都圏、マカティ市)

2011 年

KLabCyscorpion 2011 年 12 月、モバイルオンラインゲーム開発等を手がける KLab

は、シンガポールの子会社を通じて、フィリピンを拠点にスマートフ

ォン向けアプリケーションを開発していた CYSCORPIONS INC.(サイ

スコーピオンズ)と資本・業務提携に合意した。フィリピンの開発拠

点は、KLab社の世界展開を加速させる役割を担うことが期待されて

いる。

2012 年 エキサイト フィリピンに現地パートナーとの合弁会社(エキサイト側出資

90%)Excite Media Services Philippines を設立(マニラ首都圏マカティ

市)。まずは 11 人体制での受託開発から始め、3 年以内に 50 人に

拡大する。ウェブ系やスマートフォン向けアプリケーションソフト開発

人材を日本よりも安価に確保出来るため。

(出所)各社プレスリリースやヒアリング等より作成

3. フィリピンにおける日系企業

フィリピン進出日系企業数は、2010 年に 1,000 社を超え、2011 年 10 月 1 日時点では

1,171 社に達し(図表 5-10)、その後も増加傾向を辿っている。 地域別でみると、ルソン地方に立地する企業が1,003社で全体の86%に上る(図表5-10)。

ルソン地方内でも特にマニラ首都圏への進出企業が 47%と全体の半数近くを占め、そこに

ラグナ州(16%)、カビテ州(14%)、バタンガス州(4%)という、マニラ首都圏の南方にある輸

出加工向けの経済特区となる工業団地の集積地域を加えると、81%を占める。進出企業数

が も多いマニラ首都圏内の立地状況を更に分類してみると、マカティ市に立地する企業

が 306 社で(図表 5-12)、フィリピン全体の日系企業の 30%近くがマカティ市に集中して

いる事がわかる。 一方、ルソン地方に進出している日系企業を産業別、業種別に見ると、全数のほぼ半数

ずつを第 2 次産業と第 3 次産業が占め、第 1 次産業に携わる日系企業数は一桁台に留まっ

ている。2010 年と 2011 年の調査結果を比較すると、ルソン地方に立地している日系企業

の総数は 938 社から 1,003 社へと 65 社増加しているが、この増分の 78%にあたる 51 社

は第 3 次産業であり、2011 年はルソン地方の日系企業数が も多いのは第 3 次産業とな

った。2011 年のルソン地方の第 2 次産業日系企業数は、前年から 12 社増えており、これ

は全て製造業である。

52

地方 州 日系企業数(社) 割合(%)

マニラ首都圏 577 47%ラグナ州 199 16%カビテ州 150 12%バタンガス州 53 4%ザンバレス州 31 3%パンパンガ州 22 2%その他(ルソン地方) 29

2%

セブ州 149 12%アクラン州 1 0.1%レイテ州 1 0.1%

南ダバオ州 11 1%東ミサミス州 3 0.2%北スリガオ州 2 0.2%南コタバト州 1 0.1%北アグサン州 1 0.1%

計 1,230 100%

ミンダナオ地方

ルソン地方

ビサヤ地方

製造業企業の多くは、フィリピン経済区庁(PEZA)の認可を受けた工業団地に入居してい

る。日系企業の入居数が も多い工業団地上位 5 ヶ所は、ラグナ州のラグナテクノパーク

(LTI) (91 社)、カビテ州のカビテ・エコノミック・ゾーン(CEZ)(72 社)、セブ州ラプラプ市

のマクタン・エコノミック・ゾーン(MEZ 1)(50 社)、カビテ州のファースト・カビテ・イ

ンダストリアル・エステート (39 社)、バタンガス州のファースト・フィリピン・インダ

ストリアル・パーク(FPIP)(30 社)である(図表 5-14)。

図表 5-10 フィリピンの日系企業数 (注)2011 年 10 月 1 日時点 (出所)在フィリピン日本国大使館 2011 年進出日系企業実態調査データより作成

図表 5-11 フィリピンの日系企業の地域別進出実態

(注)2011 年 10 月 1 日時

点。複数事業所をカウント

している企業があるため

図表 5-10 の地方別合計と

異なる。

(出所)在フィリピン日本国大使館 2011 年進出日系企業実態調査データより作成

(単位:社)

フィリピン 北部 中部 南部

全体ルソン地方

ビサヤ地方

ミンダナオ地方

1.本邦企業(現地法人化されていない企業) 101 96 5 0 ①支店 39 38 1 0 ②駐在員事務所、出張所等 62 58 4 02.現地法人化された日系企業 1,070 907 145 18 ①本邦企業が100%出資した企業 604 502 93 9 (ア)本店 522 451 66 5 (イ)支店、駐在員事務所、出張所 82 51 27 4 ②合弁企業 283 246 29 8 ③日本人が海外に渡って興した会社 183 159 23 1

計 1,171 1,003 150 18

       企  業  形  態

53

図表 5-12 マニラ首都圏の都市別進出日系企業数 マニラ首都圏都市 日系企業数(社)

マカティ市 306マニラ市 63パシッグ市 45ムンティンルパ市 32ケソン市 28パラニャーケ市 27パサイ市 23タギッグ市 22マンダルーヨン市 16ラス・ピニャス市 8マリキナ市 4バレンズエラ市 2サン・ファン市 1

計 577 (注)2011 年 10 月1日時点 (出所)在フィリピン日本国大使館 2011 年進出日系企業実態調査データより作成

図表 5-13 産業別企業数(ルソン地方)

農業 9 11

林業 0 0

漁業 0 0

小計 9 11

鉱業 1 2

建設業 67 66

製造業 399 411

小計 467 479

電気・ガス・熱供給・水道業 8 7

情報通信業 39 45

運輸業 57 60

卸売・小売業 109 119

金融・保険業 21 21

不動産業 7 9

飲食店、宿泊業 24 30

医療、福祉 8 8

教育、学習支援業 15 16

複合サービス業 27 30

サービス業(他に分類されないもの) 116 138

公務(他に分類されないもの) 2 1

小計 433 484

29 29

938 1,003

第二次産業

第三次産業

分類不能の産業

第一次産業

2011年(社)

産業別(ルソン地方) 業種別2010年(社)

(出所)在フィリピン日本国大使館 2010 年、2011 年進出日系企業実態調査データより作成

54

図表 5-14 工業団地別の日系企業入居状況 (数字は次ページ図表 5-15 の地図中の位置に対応)

工  業  団  地  別 社 所     在     地

① LAGUNA TECHNOPARK (LT) 91BINAN, LAGUNA (87社)BO. DON JOSE, STA. ROSA CITY, LAGUNA (4社)

ル ② CAVITE ECONOMIC ZONE (CEZ) 72 ROSARIO, CAVITE② FIRST CAVITE INDUSTRIAL ESTATE 39 BRGY. LANGKAAN, DASMARINAS, CAVITE

③ FIRST PHILIPPINES INDUSTRIAL PARK(FPIP)

30BRGY. STA. ANASTACIA, STO.TOMAS, BATANGAS(22社)TANAUAN CITY, BATANGAS (8社)

ソ ④ MADRIGAL BUSINESS PARK 22AYALA ALABANG, MUNTINLUPA CITY,METRO MANILA

① CARMELRAY INDUSTRIAL PARK (CIP) 1 17 CANLUBANG, CALAMBA CITY, LAGUNA① LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK (LISP)1

16 BRGY. DIEZMO, CABUYAO, LAGUNA

ン① LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK (LISP)2

15BRGY. LA MESA, CALAMBA CITY, LAGUNA (13社)BRGY. REAL, CALAMBA CITY, LAGUNA (2社)

③ LIMA TECHNOLOGY CENTER 15LIPA CITY, BATANGAS (11社)MALVAR, BATANGAS (4社)

② PEOPLE'S TECHNOLOGY COMPLEX (PTC) 11 CARMONA, CAVITE

地 ⑥ SUBIC TECHNOPARK 10ARGONAUT HIGHWAY, BOTON AREA,SUBIC BAY FREEPORT ZONE

① CARMELRAY INDUSTRIAL PARK (CIP) 2 9BRGY. PUNTA, CALAMBA CITY, LAGUNA (6社)BRGY. TULO, CALAMBA CITY, LAGUNA (3社)

② GATEWAY BUSINESS PARK (GBP) 7 BRGY. JAVALERA, GENERAL TRIAS, CAVITE

方① LAGUNA INTERNATIONAL INDUSTRIALPARK (LIIP)

6 MAMPLASAN, BINAN, LAGUNA

⑥ BOTON LIGHT & SCIENCE PARK 6ARGONAUT HIGHWAY, BOTON AREA,SUBIC BAY FREEPORT ZONE

その他(ルソン地方) 42ビ ⑦ Mactan Economic Zone (MEZ) 1 50 Brgy. Ibo, Lapu-Lapu City, Cebuサ ⑦ Mactan Economic Zone (MEZ) 2 18 Brgy. Basak, Lapu-Lapu City, Cebuヤ West Cebu Industrial Park 8 Buanoy, Balamban, Cebu

地 ⑧ Asiatown I.T. Park 6Brgy. Apas, Cebu City (5社)Lahug, Cebu City (1社)

方 その他(ビサヤ地方) 10その他(ミンダナオ地方) 5計 505

(注)2011 年 10 月 1 日時点 (出所)在フィリピン日本国大使館 2011 年進出日系企業実態調査データより作成

55

図表 5-15 日系企業が多く入居する主な工業団地の位置

56

4. 日比経済連携協定

フィリピンにとっては初の二国間 EPA である日比経済連携協定は、2004 年 2 月に交渉

が開始され、2008 年 12 月に発効した。この協定は、両国間の物品、ヒト、サービス、資

本の自由な移動並びに知的財産、競争政策、ビジネス環境整備等の制度の調和・明確化を

促進し、双方の経済活動を発展させるとともに、知的財産、競争政策、ビジネス環境整備、

更には人材養成、貿易投資、情報通信技術、中小企業等の分野で二国間協力を充実させる

等、二国間における包括的経済連携の推進を目的としている26。 本経済連携協定のもとに行われた取組みとして特に注目を浴びたのが、フィリピン人看

護師や介護福祉士候補者の日本受入れである。フィリピンからは、2009 年度から 2012 年

度までの 4 年間に看護師候補者 232 人と介護福祉士候補者 396 人が来日した。この内、フ

ィリピンからの看護師の合格者は 2012 年までに 15 名である。一方、2012 年に初めての

受験となった介護福祉士はフィリピン人 1 名が受験し、合格した。 2011 年 11 月 30 日から 12 月 28 日の間に JETRO が実施した「日本企業の海外展開に

関するアンケート調査」によると、日本からフィリピンへの輸出で自由貿易協定(FTA)をすでに活用している企業が 11.3%(輸出している企業 524 社中)、フィリピンから日本への

輸入で既に活用している企業が 25%(輸入している企業 112 社中)であり、経済連携協定が

発効しているその他のアジア諸国と比べるとやや活用度が低い状況にある。

図表 5-16 日本企業による、各国との FTA 利用状況 (出所) JETRO 「2011 年日本企業の海外展開に関するアンケート調査」結果より作成

(n は回答企業数) 26 (出所)経済産業省

輸入でFTAを利用している/検討している

36.5

35.2

34.8

32.8

28.9

26.7

26.5

25.0

20.0

18.3

3.8

11.2

12.6

15.2

10.1

8.3

10.9

8.0

9.2

5.0

0 10 20 30 40 50 60

チリ (n=52)

タイ (n=338)

インドネシア (n=198)

ベトナム (n=204)

マレーシア (n=149)

メキシコ (n=60)

インド (n=147)

フィリピン (n=112)

その他ASEAN (n=120)

スイス (n=60)

FTAを利用している

FTAの利用を検討中

輸出でFTAを利用している/検討している

29.1

26.3

19.4

17.5

15.1

14.6

11.3

11.3

10.0

8.6

11.8

11.8

11.5

8.8

10.2

14.6

13.1

10.9

13.2

15.8

0 10 20 30 40 50

チリ (n=127)

タイ (n=937)

インドネシア (n=687)

メキシコ (n=308)

マレーシア (n=697)

スイス (n=130)

ベトナム (n=604)

フィリピン (n=524)

その他ASEAN (n=341)

インド (n=524)

FTAを利用している

FTAの利用を検討中

57

ひとくちメモ (7):日本からの政府開発援助

フィリピンは、日本と東南アジア・中東・欧州諸国を結ぶ海上輸送路上に位置するため、地政学的な重

要性が高い。又、ともに米国の影響を強く受けており、国際政治面でのつながりも強い。そうした中、戦

後賠償の開始は他のアジア諸国に比べて遅れたものの、1968 年度には円借款事業が始まり、2010 年まで

の円借款累計額は 2 兆 2,221 億円に達した。その他に、毎年それぞれ数十億円の無償資金協力や技術協力

を行っており、現在では日本はフィリピンに対する 大の ODA(政府開発援助)供与国だ。

我が国の年度別・援助形態別実績 (単位:億円)

年度 円借款 無償資金協力 技術協力

全体 内、JICA実施分

2006年 85.29 10.05 59.69 48.79

2007年 365.12 32.22 56.84 44.59

2008年 341.39 30.12 51.06 38.33

2009年 680.38 59.03 67.80 50.15

2010年 507.59 21.00 【集計中】 44.34

累計 22,221.16 2,560.88 - 1,979.37

(出所)外務省「国別データブック」

2008 年 6 月に改訂された日本の国別援助計画では、「雇用機会の創出に向けた持続的経済成長」、「貧困層

の自立支援と生活環境改善」、「ミンダナオにおける平和と安定」の 3点が重点分野とされている。特に「雇

用機会の創出」においては「海外からの直接投資の促進」が重視されている。

日本からの投資促進のための ODA 資金は、港湾や道路などのインフラ投資をファイナンスするほか、政

府情報システムの整備や産業人材育成など、フィリピンの投資環境を全体的に改善するプロジェクトに役

立てられてきた。又、フィリピンの投資委員会に日本人専門家を派遣したり、地場金融機関との連携を行

い、日本企業のフィリピンでの投資環境情報の収集をサポートしてきた。

2012 年度には、廃棄物処理や太陽光発電等、フィリピンでの社会問題解決の技術を持った日本の中小企

業に対して ODA 資金を直接供与し、現地調査を実施するプロジェクトが行われた。又、横浜市がセブ市と

協力し、都市開発ビジョン「メガ・セブ・ビジョン 2050」を策定した。

58

第 6 章 外資導入政策と管轄官庁

1. 外資導入政策

フィリピンにおける外資導入政策を規定する主な法律には、1987 年オムニバス投資法、

1991 年外国投資法(Foreign Investment Act: FIA)、1992 年基地転用法、1995 年特別経済

区法などがある。基本的に、フィリピン政府は外国企業によるフィリピンへの直接投資誘

致には積極的に取り組んでおり、規制緩和も進み、様々な優遇措置が与えられている。 フィリピン政府は、1986 年のコラソン・アキノ政権発足以来、国内外からの民間投資を

積極的に促進することにより国の経済発展を遂げようという一貫した政策を採り続け、こ

の基本方針は現ベニグノ・アキノ政権においても同様である。 フィリピンの外資政策は、大きく下記の 2 つのアプローチを採っている。 (1) 奨励分野に指定する特定業種や経済特区入居企業への優遇措置付与による外資誘致 (2) 国内市場をターゲットとする外資への規制緩和による国内市場開放

フィリピンの大統領令第 226 号 (EO226、別名「オムニバス投資法」)では、投資の種類

及び奨励(優遇)措置の内容を図表 6-1 のように分類している。

図表 6-1 オムニバス投資法による投資の種類と優遇措置の分類 大統領令第226号 投資の種類及び奨励(優遇)措置の内容 第I部 奨励される投資(優遇措置付きの投資)

第II部(現在無効) 奨励措置が適用されない投資27 改正版:共和国法7042号「1991年外国投資法」

第III部 フィリピンに地域統括本部を設ける多国籍企業に対する奨励措置

第IV部 アジア・太平洋地域及びその他の外国市場向けに部品及び原材料供

給のための地域統括倉庫を設立する多国籍企業に対する奨励措置

第V部 投資家特別居住ビザ(Special Investors Resident Visa: SIRV)

第VI部 エコノミックゾーンの企業に対する奨励措置

(出所)日本アセアンセンター

フィリピンにおいて外資の出資比率が制限される業種は、外国投資ネガティブ・リスト

(Foreign Investment Negative List: FINL, 第 10 章にて詳述)に記載される一定の業種に

限られる。この外国投資ネガティブ・リストに記載のない業種については、100%外国資本

による会社設立が可能である。100%外国資本による会社設立が可能であることと、優遇措

置の対象になることは別である。100%外国資本が認められても、そのまま優遇措置の対象

とはならない。 27 大統領令 226 号では、第 II 部の「奨励措置が適用されない投資」は現在無効となっており、こ

れに変わる法律が 1991 年外国投資法である。

59

なお、投資奨励業種並びに優遇措置については、第 9 章にて詳述する。

2. 外資政策管轄省庁

フィリピンにおいて、外資を含めた投資を促進し、優遇措置付与の権限を持つ政府機関

は 14 ある(図表 6-2)。これらの投資促進機関は、それぞれ個別の根拠法に基づいて設立

されており、優遇制度の内容も少しずつ異なっていることから、投資家にとって複雑で分

かりにくかったり、比較に手間がかかったりするという難点が指摘されている。主要な促

進機関は、投資委員会(BOI)、フィリピン経済区庁(PEZA)、クラーク開発公社(CDC)、ス

ービック港都市開発庁 (SBMA)で、日本企業が も多く活用しているのが PEZA、続いて

BOI である。その他、マニラ首都圏北方のパンパンガ州クラーク地区やサンバレス州スー

ビック地区等、旧米軍基地を民間転用して開発された経済特区に入居する企業は、それぞ

れ CDC や SBMA などの優遇措置を活用している。

図表 6-2 フィリピンの投資促進機関 投資促進機関名 概要、住所、ウェブサイトアドレス 1 投資委員会

(Board of Investment: BOI)

毎年発表される投資優先計画(IPP)で指定された分野に投資す

る企業に対し各種優遇措置を付与している。 5/F, Industry & Investments Bldg., 385 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City http://www.boi.gov.ph/

2 フィリピン経済区庁 (Philippine Economic Zone Authority: PEZA)

フィリピン各地に位置する公営、及び民営の輸出加工区

(ECOZONE)に投資する企業に対し各種優遇措置を付与してい

る。 Roxas Blvd. corner San Luis St., Pasay City http://www.peza.gov.ph/

3 クラーク開発公社 (Clark Development Corporation: CDC)

ルソン島マニラ北部に位置する米軍基地跡のクラーク特別経済

区に投資する企業に対し各種優遇措置を付与している。 Bldg. 2127, C.P.Garcia St. cor. E. Quirino St., Clark Field, Pampanga http://www.clark.com.ph/

4 スービック湾首都圏庁 (Subic Bay Metropolitan Authority: SBMA)

ルソン島マニラ北部に位置する米軍基地跡のスービック湾自由

港に投資する企業に対し各種優遇措置を付与している。 Subic Bay Freeport Zone Bldg. 229, Waterfront Road Olongapo City 2222 http://www.sbma.com/

5 ザンボアンガ特別経済区

庁(Zamboanga City Special Economic Zone Authority: ZCSEZA)

ミンダナオ島南西部に位置するザンボアンガ特別経済区、及び

自由港に投資する企業に対し、各種優遇措置を付与している。 San Ramon, Zamboanga City 7000 http://www.zambofreeport.philippine.org/

6 カガヤン経済区庁 (Cagayan Economic Zone Authority: CEZA)

ルソン島北部に位置するカガヤン特別経済区、及び自由港に投

資する企業に対し、各種優遇措置を付与している。 7th Floor, Westar Building, Shaw Boulevard, Pasig City 1603 Metro Manila 又は Administration Complex, Centro, Sta. Ana, Cagayan http://www.ceza.gov.ph/

7 オーロラ特別経済特区庁 (Aurora Special Economic Zone Authority)

ルソン島中部に位置するオーロラ特別経済区に投資する企業に

対し、PEZA 企業への優遇措置と類似した各種優遇措置を付与

している。

60

投資促進機関名 概要、住所、ウェブサイトアドレス http://www.aurorapacific.com.ph/

8 バターン自由港経済特区

庁 (Authority of the Freeport Area of Bataan)

旧バターン経済特区が PEZA から独立してバターン自由港経済

特区となり、バターン自由港経済特区庁が設立された(2009 年

バターン自由港法実施細則(2010 年 6 月 9 日公布、2010 年 6月 29 日施行)による)。バターン自由港経済特区は既存のバタ

ーン経済特区と、バターンのマリベレス(Mariveles, Bataan)地区から成る。付与される各種優遇措置はバターン経済特区の

時と変わらず、PEZA と同じである。 http://www.freeportareaofbataan.com/fab/

9 フィリピン共和国基地転

換開発公社(Bases Conversion and Development Authority: BCDA)

旧米軍基地を投資誘致地区として開発することを主な目的とし

た公社。 BCDA Corporate Center 2nd Floor, Bonifacio Technology Center 31st St., Crescent Park West, Bonifacio Global City, Taguig 1634 http://www.bcda.gov.ph/

10 フィビデック工業開発公

社 (Phividec Industrial Authority: PIA)

フィリピン国内の工業地域の開発を担う。工業地域に必要なイ

ンフラを整え、国内外からの投資を呼び込む。 Mindanao Container Terminal, Tagoloan, 9000 Misamis Oriental http://www.piamo.gov.ph/

11 フィリピン退職庁 (Philippine Retirement Authority: PRA)

外国人に退職後のフィリピン居住を促進する機関。 4th floor, Citibank Center, 8741 Paseo de Roxas, Makati Cityhttp://www.pra.gov.ph/

12 地域投資委員会(ムスリ

ム・ミンダナオ自治区)

(Regional Board of Investments-ARMM: RBOI-ARMM)

ムスリム・ミンダナオ自治区における投資委員会。 ORG Compound, Cotabato City, 9600 http://www.rboiarmm.org/

13 観光インフラ及び企業誘

致区庁 (Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority: TIEZA)

観光産業の促進を担う機関。国内外からの観光産業への投資呼

び込みも行っている。 DOT Building, T.M. Kalaw Street, Teodoro F. Valencia Circle, Ermita, Manila http://www.tieza.com.ph/

14 PPP センター (Public-Private Partnership (PPP) Center of the Philippines)

行政令(EO)第 8 号(2010 年 9 月 9 日公布・施行)により、

BOT センターを PPP センターと改称。管轄省庁が貿易産業省

(DTI)から国家経済開発庁(NEDA)へ変更となった。PPPセンターは BOT 法でカバーされていた案件を含む、全ての PPPプロジェクトを受け持ち、円滑なプロジェクト実施のために各

実施機関への補助・助言やモニタリング、データベース構築等

を行う。又、大統領に提出される PPP プロジェクトに関する報

告書を毎年作成する。PPP センターには、選定された PPP プロ

ジェクトの調査費等のため、運転資金として 3 億ペソが確保さ

れた。要件を満たした特定案件は、既存の法律・ガイドライン・

規制等に従い、6 ヶ月以内に申請処理される。 (出所)JETRO 情報より作成

61

ひとくちメモ (8):「汚職なし」の政府機関、PEZA

「フィリピン政府には汚職も無くて、諸手続きも効率的」そんなことを言ったら、驚かれる人も多いだ

ろう。ただ、会社登録を所轄する SEC や外資系企業の多くが入居する経済特別区を管轄する PEZA(ペザ:

フィリピン経済特別区庁)では、確かに汚職もなく、業務も日々改善がみられる。物やサービスの輸出企

業にとって、フィリピンの行政手続きは(煩雑ではあるものの)透明性が高いと言ってよい。

特に PEZA は 1995 年の創設以来長官を務めるリリア・デリマ長官の元、一貫してクリーンな行政運営を

行っている。デリマ長官は積極的に日本にも出かけ、各地のフィリピン投資セミナーで「No corruption, no

red-tape, but only red carpet」(汚職無し、お役所仕事(レッド・テープ)の対応なし、VIP 待遇(レッド・

カーペット=赤じゅうたん)のみ)をコミットしており、入居した企業のほとんどが、それが口先だけの

ものではないことを認めている。

例えば投資優遇策を享受するには PEZA の理事会の承認が必要だが、この理事会は PEZA 庁以外の諸官庁

の次官級が集まるため、月に 2回しか実施されない。事前に事務局である PEZA 本庁の審査部による審査が

必要だが、この審査部では必要があれば理事会開催の前日まででも審査を受け付けてくれる。又、登録後

も、例えば部材が深夜に到着した場合、通関手続きは 24 時

間 365 日実施している。こうした緊急対応に、所定の費用

はかかるものの、それ以外のいわゆる賄賂は全く求められ

ない。

又、現在 PEZA が所轄するエコゾーン(経済特別区)は全

国に 280 あるが、この全てにおいて同様のサービスが提供

出来る様、PEZA の国内すべての業務・事務所を対象に品質

マネジメントシステム ISO9001:2008 認証を取得している。

世銀グループの IFC も、エコゾーンの 優良事例として

PEZA を挙げ「PEZA のもと、フィリピンはその投資環境で劇

的な改善を示した。結果、PEZA はフィリピンの投資環境全

体の改善をする規制改革の輝かしい成功事例となった。」と

評価している。

PEZA におけるこうした実績はデリマ長官のリーダーシッ

プに負うところが大きい。同女史は 1995 年の同庁創設以来、4代の大統領に長官を継続して任命されてい

る。2010 年のフィリピン経営者協会で Women of the Year を受賞するなどフィリピンの各界から認められ

ており、日本政府からもフィリピンへの日本企業投資拡大に対する高い貢献を認められ、勳二等旭日重光

章を受章している。

ただ、デリマ長官があまりに偉大ゆえに、PEZA 企業からは彼女の後継者を心配する声もある。「デリマ・

ショック」と言われる X-day 以降も現在の PEZA のサービス品質が続くよう、PEZA 庁の企業文化がフィリ

ピン政府に根付くことを祈りたい。

62

ひとくちメモ (9):中小企業向け賃貸工場

2012 年中に電機大手製造業の新規進出や輸送機関連工場の拡張が次々と決まったフィリピン南部。2013

年の生産開始に当たり、調達担当が も頭を痛めているのが部材の現地調達率の向上だ。もともと素材に

ついては重化学工業が発達しておらず、電気代も高いフィリピンでは期待できないが、金属加工やプラス

チック部品も、精度の高い部品を安定供給出来る業者は地元には少ない。自然、日本からの中小・中堅企

業の進出が望まれることになる。

しかし、新規にフィリピン進出を検討する中小・中堅企業も、すでに中国やベトナム、タイなどで工場

進出を進めてきたところが多い。更にフィリピン進出を行う体力は十分になく、息切れ状態だ。リスクも

考えると、フィリピン投資にかける資金は 小限にしておきたい。そうした中小・中堅企業にとって、進

出しやすい工業団地は限られている。

フィリピン政府直営の工業団地は賃料も安い。しかし、日系企業が集中するマニラ首都圏南部やセブの

工業団地はすでに満員だ。一方、そうした政府系工業団地と同等の投資インセンティブを与えられた民間

工業団地は、開発業者の事業戦略から、基本的に 1ha 単位での売り切りとなる。地価は 2013 年 3 月末時点

において、1平米当たり 4,000 ペソ(約 1万円)程度で推移しているが、1ha を購入して造成し、工場を建

てるとなると、数億円の投資となってしまう。

こうした新規進出検討企業にとって、賃貸工場は心強い味方だ。1平米当たりの賃貸料は、工業団地によ

っても異なるが 180~220 ペソ(360~450 円)。事務所スペースも含めて 1,500 ㎡前後を 1区画としている

所が多いようだ。月額にして 60 万円前後と決して安い費用ではないものの、数億円の投資負担に較べれば

はるかに現実的と言える。しかも、新規に工場を増設するには設計や建築許可に 1~2ヶ月、実際の建築に

半年は要する。これが賃貸工場なら内装だけで済むため、早期の操業開始も可能だ。

ただ、こうした賃貸工場は、特に日系企業が集中する経済特別区内ではまだまだ少ない。工場用地見学

を繰り返し、適当な場所を見つけたと思って所有者と交渉に入ると、他にも申し込み企業があって交渉が

難航することも多い。良い場所と賃貸条件を兼ね備えた工場を確保するまでに、数件の交渉を行わなけれ

ばいけないのは普通だ。特に日本企業は即断即決が苦手なので、交渉を繰り返しているうちに条件の良い

場所が少なくなってしまい、後から「 初の所に決めておけばよかった」とほぞをかむこともある。

経済特別区を所轄する PEZA 庁もこうした状況は把握しており、政府直営のカビテ工業団地を増設する動

きもあると聞く。又、工業団地の用地を購入して貸工場等を建設する業者には「PEZA 施設型業者」として、

当初 4年間の法人所得税免税や、建設費用に対する付加価値税 12%の免税等のインセンティブを与え、投

資を奨励している。

安定的な労働人口を抱えるフィリピンでは今後も外資系企業による労働集約的な産業への進出が進む

中、そうした事業を支える不動産業も活況を呈している。首都部を中心としたアウトソーシング産業のた

めの高層ビル建築がまだまだ主だが、今後は賃貸工場もじわじわと広がっていくだろう。

63

第 7 章 主要関連法規 外国直接投資においては、一般に以下の点に係る規制に注意する必要がある。

① 外資に許可される事業 ② 会社事業の対象(天然資源・製造製品・サービス等)と会社の権利関係 ③ 工場等に係る不動産の所有・占有 ④ 出資者・株主 ⑤ 会社機関 ⑥ 優遇措置 ⑦ 雇用関係 ⑧ 税務関係 ⑨ 環境関係 ⑩ 知的財産権 ⑪ 貿易関係

以下の表は、それらに対応する規範の概要を示したものである。なお個別の事業に関して

は対応する業法があるが、その具体的記載は省略した。

図表 7-1 項目別関係主要規範 項目 関係主要規範

① 外資に許可される事業 憲法、オムニバス投資法典(行政命令 226 号)、外国投資法(共和国法

7042 号)

② 会社事業の対象(天然資源・製

造製品・サービス等)と会社の

権利関係(物権債権関係)

憲法、民法典(共和国法 386 号)

③ 工場等に係る不動産の所有・

占有

憲法、外国人投資家による私有地長期リースに関する法律(共和国法

7652 号)、コンドミニアム法(共和国法 4726 号)

④ 出資者・株主 憲法、アンチ・ダミー法(コモンウェルス法 108 号)、オムニバス投資法

典(行政命令 226 号)、外国投資法(共和国法 7042 号)、

会社法(国会法 68 号)

⑤ 会社機関 会社法(国会法 68 号)

⑥ 優遇措置 オムニバス投資法典(行政命令 226 号)、経済特区法(共和国法 7916

号)、基地転換開発法(共和国法7227号)、基地転換開発法改正法(共

和国法 9400 号)

⑦ 雇用関係 労働法典(大統領令 442 号)

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項目 関係主要規範

⑧ 税務関係 オムニバス投資法典(行政命令 226 号)、外国投資法(共和国法 7042

号)、内国税法典(共和国法 8424 号)、日比租税条約

⑨ 環境関係 環境保護指針(大統領令 1151 号)、環境影響調査システム(大統領令

1586 号)

⑩ 知的財産権 知的財産法典(共和国法 8293 号)

⑪ 貿易関係 ASEAN 域内の貿易協定:AFTA (ASEAN 自由貿易地域協定)、CEPT

(共通有効特恵関税)協定

日本フィリピン間:日比経済連携協定

1. フィリピン共和国憲法

外資規制について 1987 年フィリピン共和国憲法第 12 章、16 章は以下を規定している。 (1) 全ての公有地、水面、天然資源等は国が所有する (2) 農地を除く全ての天然資源等は譲渡できない (3) 天然資源等の開発等は国の管理で行われる (4) 国が上記資源等の開発において提携出来る法人、社団はフィリピン人所有 60%に限定

される (5) 上記の提携は 25 年契約を限度とする(追加限度 1 回 25 年の更新可) (6) 大統領は法律に従い外国企業と天然資源開発につき契約を結ぶことが出来る (7) 民有地は、世襲相続の場合を除き公有地取得又は保有資格を有する個人、法人、社団

以外に譲渡されてはならない (8) 国会は経済開発庁の推奨に基づき特定の事業活動をフィリピン国民(法人等の場合は

60%以上フィリピン人所有)に留保する (9) 公益事業はフィリピン国民(法人等の場合は 60%以上フィリピン人所有)に留保され、

経営陣はフィリピン人により構成される (10) 国はフィリピン国民の才能を開発しプールするものであり、フィリピン国内における

専門職はフィリピン人に限定される (11) マスメディアの経営と所有はフィリピン人に限定される、等。

2. アンチ・ダミー法

外資規制を回避するためフィリピン人に資金などを提供し形式上の株主とし、実質的には

外国人が企業を支配することが考えられる。これを規制する法律がアンチ・ダミー法(コモ

ンウェルス法 108 号)(1936 年)である。同法では、特定の権利行使につき法律がその要件

としてフィリピン国民であることを規定している場合、当該既定に係る脱法行為のために自

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己の名前を供したフィリピン国民、それにより利益を得た外国人は、5 年以上 15 年以下の拘

禁、及び 低 5,000 ペソの罰金が科されるか、当該脱法行為に起因する全ての利益が没収さ

れる。 同法において、外資規制のある業種における外国人取締役の割合は、外資規制比率の割合

に準ずることとされている。

3. フィリピン共和国民法典

フィリピン居和国民法典(共和国法 386 号)(1949 年)は、スペイン法と米国法の影響を

強く受けている。相続に関してはスペイン法の影響が強く(相続欠格・排除等)、売買などの

契約法に関しては米国法の影響が強い。又、第 8 条では、法律・憲法に対する解釈に基づく

裁判所の判決は、フィリピンの法律制度の一部を構成するとされ、判例の規範的効力が強調

されている。 外資制限との関係で特記されるべき事項として、同法典は土地の所有権と構築物の所有権

は全く別とし、構築物自体を外国人が所有することは可能としている。

4. 外国人投資家による私有地長期リースに関する法律

外国人投資に基づく産業全般に関わる利用に供される土地は、 長 75 年間のリースが認め

られる(共和国法 7652 号)(1993 年)。産業活用を伴わないリースの期間は、大統領令 471号(1974 年施行)により 長 50 年である。

5. コンドミニアム法

区分所有建物(占有部分・共有部分・敷地利用権が一体の物)に関しては、対象建物の 40%までの外国人による所有が認められる(共和国法 4726 号)(1966 年)。

6. フィリピン会社法

フィリピン会社法(国会法 68 号)(1980 年)は、会社、個人事業、組合、非営利団体等

の組織形態、責任、統治、経営等を規定している。株式会社は、取締役 5 名(居住取締役 3名)、資本金 5,000 ペソで設立できる。取締役は 低 1 株を所有しなければならない。株式会

社の設立は単純化されており、設立を認可する証券取引委員会は迅速な処理を行っている。 外国資本が 40%を超えて会社設立を行う場合は、オムニバス投資法、外国投資法の規定に

従わなければならない。

66

7. オムニバス投資法典

オムニバス法(行政命令 226 号)(1987 年)は、1986 年エドサ革命後のアキノ体制にお

いて、当該時点での投資関係法令を総合して制定された。同法はその執行機関として投資委

員会を選定し、同委員会は投資優先計画の年次策定、非パイオニア事業、パイオニア事業の

特定、優遇措置の付与決定、等を任務づけられた。 第 2 編第 2 部では外国人所有上限 40%以下の事業においては、当該事業に優遇措置は付与

されないと規定したが、1991 年施行の外国投資法でこの部分が廃止され、それに代わる規定

は当該分野における外国投資に対する優遇措置を一定の条件の下認めた。第 2 編第 3 部第 39条は、優遇措置対象企業として登録された企業への法人税免除などの具体的優遇措置を規定

した。同条は 1995 年成立の共和国法 7918 号により改正された。

8. 外国投資法

外国投資法(共和国法 7042 号)(1991 年)は、ネガティブ・リストに登録されていない

事業につき、輸出企業(生産物の 60%以上を海外へ輸出)の外国人出資制限を除去した。又、

国内向企業の外国人所有制限も、ネガティブ・リストに登録されていない限り撤廃すると規

定した。ネガティブ・リストに登録された場合、外国資本の出資率はそこでの規定を上限と

する。ネガティブ・リストに指定された事業は第 10 章参照。

9. 経済特区法

経済特区法(共和国法 7916 号)(1995 年)は製品又はサービスにつき 70%以上輸出の経

済特区に存する登録輸出企業に関して、登録以降 4 年間(非パイオニア企業)、又は 6 年間(パ

イオニア企業)の法人税免税期間を設定し、同期間終了後においては 5%総所得課税を課す

優遇措置を規定した。

10. 基地転換開発法

基地転換開発法(共和国法 7227 号)(1992 年)は、軍事基地(クラーク空軍基地、スー

ビック海軍基地、関連基地)を生産活動拠点へと転換すること、その管理機関として 1,000億ペソを資本金とする基地転換開発公社、及び、その下部組織としてスービック湾地区行政

庁、クラーク開発庁を設置した。 輸出企業につきスービック経済特区を物及び資本の移動に関する非課税地区とし、当該地

区において 5%総所得課税の適用を許可した。クラーク経済特区は同法成立後、大統領宣言

により設定された。 又、同改正法(共和国法 9400 号)(2007 年成立)により、要件を具備してスービック湾

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地区行政庁、クラーク開発庁に登録された輸出企業は、共和国法 7916 号の法人税免除を付

与されることとなった。

11. フィリピン内国歳入法典

1997 年フィリピン内国歳入同法典及び関連法令は、個人所得税、累進課税 大 32%、法

人税 30%、 低法人所得税 2%、不当留保金課税 10%、付加価値税 12%、酒税(2013 年よ

り大幅増)、たばこ税(2013 年より大幅増)等を定めている。

12. フィリピン労働法典

フィリピン労働法典(大統領令 442 号)(1974 年)では、雇用形態として、試用期間労働

者(6 ヶ月間)、正規雇用労働者(同 6 ヶ月間超過の場合、自動的に正規労働者に)、プロジ

ェクト・ベース労働者(建設業等、特定事業期間で雇用される労働者)等を規定している。 一般労働者は 13 ヶ月目の賞与を支給される権利を有する。労働時間は原則 1 週間 6 日間

48 時間と規定されている(慣例として事務職は週 40 時間)。 所定の正当な理由を除き、民間企業における労働者の解雇を原則的に禁止している。その

結果、依頼企業による直接の指揮監督を受ける実体のない請負労働が多用されたが、省令

2001 年第 3 号によりこれは禁止された。

13. 日比租税条約

同条約は 1980 年両国間における二重課税を防止するために締結され、2007 年に改正され

た。概要は以下の通りである。 ・ 恒久的施設を通じた事業所得についてのみ、現地関係国は課税することができる。 ・ コンサルタントなどの役務提供、建築建設などは、6 ヶ月を超える場合、恒久施設を有

するとされる。但し異なる政府間合意がある場合は除く。 ・ 不動産所得に対する課税は、不動産所在国の法令による。 ・ 船舶航空機による国際輸送の場合、関係現地国は現地源泉利得に対する通常税額の

60%を課すことができる。 ・ 資本の支配関係のある会社間において独立当事者間での取引条件と異なる条件が設定

されている場合、当該事実に起因する利得は関係現地国で課税される。 ・ 配当に関する現地課税額は、支配率が 10%(25%から変更)以上の場合、課税率は 10%

を上限とし、支配率が 10%(25%から変更)に満たない場合 15%を上限とする。 ・ 利子税率は 10%を上限とする(公債・債権・社債などに関する区別が撤廃)(政府保証

債権等に係る例外規定有)。 ・ 使用料に関する税率は、一般鑑賞用フィルム・テープの場合は 15%を上限とし、その

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他は使用料の 10%(25%から変更)を上限とする。 ・ 自由職業その他独立の性格の活動に起因する所得は、関係現地国に恒久施設を有さず、

関係現地国に 120 日間を超え滞在しない場合、関係現地国に課税権は発生しない。 ・ 給与所得は、1)関係現地国での滞在が 183 日以下であり、2)当該給与が関係現地国の居

住者でないものにより支払われ、且つ 3) 当該給与が雇用者により有される関係現地国

内の恒久施設などにより負担されるものではないことを条件として、関係現地国には課

税権は発生しない。 ・ 報酬が関係現地国の法人の役員報酬である場合、関係現地国に課税権が発生する。 ・ 俳優芸能人が行う関係現地国での活動に起因する所得は、関係現地国に課税権が発生す

る。 ・ 政府職務の遂行のための当該政府の存する国の国籍を有する個人への報酬は、関係現地

国で提供された役務に対するものであっても、関係現地国に課税権は発生しない。 ・ 大学、学校その他公認された教育機関で専ら教育研究を行う者であって当該期間直前に

おいて他国の居住者であった者(当該期間中もそうである者)に関係現地国における課

税権は 2 年間発生しない。 ・ 学問研究を行うために関係現地国に滞在する者に対する奨学金等は、課税を免除される。 ・ 関係現地国における上記に規定のない所得は、関係現地国に課税権が発生する。 ・ フィリピンでの法人所得税額は、日本居住者たる日本法人が 25%以上を所有するフィ

リピン現地法人の場合、日本税制における外国税額控除手順に従う。 ・ 日本での法人所得税額は、フィリピン居住者たるフィリピン法人が 50%以上を所有す

る日本現地法人の場合、フィリピン税制における外国税額控除手順に従う。 ・ フィリピンは租税上の特典を交付される者を、投資奨励法、輸出奨励法、観光事業投資

奨励法、農業投資奨励法等で限定することができる。

14. ASEAN 自由貿易地域協定(AFTA)

同協定により 1993年から 15年以内にASEAN域内自由貿易及び投資圏を設立する事を加

盟国は合意した。締結当時の ASEAN 加盟国はブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィ

リピン、シンガポール、タイであった。その後ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア

が加盟した。 参加国の努力は、ASEAN 諸国を世界市場に結合した生産基地とすること、その為に域内

関税障壁及び非関税障壁の撤廃を目指すことに傾注され、その実現のため共通実効特恵関税

(Common Effective Preferential Tariff: CEPT)が設定された。共通実効特恵関税は、特定

された多数の品目(ASEAN 域内現地品使用率 40%以上が要件)で現行の関税率が 20%を超

える品目は 2003 年までに 0%~5%に引き下げること、それらの量的制限も撤廃することを

計画したものである。共通実効特恵関税は 2002 年までにほぼ実現された(新規加盟国のカ

ンボジア、ミャンマーの履行は遅滞)。

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AFTA の 終目標は 2015 年までに輸入関税を完全撤廃することである。2008 年に追加協

定が締結され、詳細が策定された。

15.共通実効特恵関税協定

1993 年に発効された。AFTA 実現のステップとして共通実効特恵関税(CEPT)を、まず

セメント、肥料、パルプ等から設定した。現在は、農産加工品、自動車、電気電子製品、衣

料品、水産物、木工製品等、広範囲の品目が対象リストに含まれている。除外対象品目は、

国防、生命・健康保護、歴史・考古学的保護に係るものとされている。

16. 日比経済連携協定

日比両国間の貿易投資自由化・拡大、相互依存関係深化の法的枠組みを整備するため、2006年日比経済連携協定が締結された。その概要は以下の通りである(以下は外務省発行の「日・

フィリピン経済連携協定の概要」による)。

(1)往復貿易額の約 94%で関税撤廃 ①我が国からの対フィリピン鉱工業品輸出 ほぼ全ての鉱工業品につき 10 年以内に関税撤廃

・鉄鋼:日本からの輸出量の 60%以上について関税を即時撤廃 ・自動車:現地組立車用部品の内、比で生産されていないものは関税即時撤廃、その他の部

品は即時~10 年以内に関税撤廃。3,000cc 超の乗用車・バス・トラック等は原則 2010 年、

遅くとも 2013 年に関税撤廃、3,000cc 以下の乗用車は段階的な関税削減の後 2009 年に再

協議 ②農林水産品 イ.日本市場へのアクセスの改善 ・バナナ(生鮮、小さい種類のもの):10 年間で関税撤廃、その他の種類も関税削減 ・パイナップル(生鮮、900g 未満のもの)の関税割当:枠内無税(1 年目 1,000 トン→5 年

目 1,800 トン) ・水産物:キハダマグロ、カツオ(協定発効後 5 年間で関税撤廃) ロ.フィリピン市場へのアクセスの改善 ・我が国輸出関心品目の温帯果実の関税即時撤廃:ぶどう、りんご、なし等 (2)包括的な連携推進 ・サービス:コンピューター、流通、金融、海運等で WTO を超える自由化約束(外資制限

緩和等) ・投資:原則として内国民待遇及び 恵国待遇の相互付与、パフォーマンス要求の禁止(ロ

70

ーカル・コンテンツ要件等) ・知的財産:知的財産制度の透明性向上、権利行使の強化、協議メカニズムの設置、知的財

産分野での協力 ・競争:反競争的行為に対する取組による競争の促進及びその分野での協力 ・ビジネス環境の整備:相手国企業等からの苦情・照会を可能とする委員会を設置 ・協力:人材育成、金融サービス、情報通信技術、エネルギー・環境、科学技術、貿易・投

資促進、中小企業、観光、運輸、道路整備の 10 分野 ・人の移動:短期の商用訪問者、企業内転勤者、看護師・介護福祉士等

17. 環境保護指針

環境保護方針(大統領令 1151 号)(1977 年)では、国は人と自然が共存できる環境を準備

し維持する責務があると認識し、政府機関及び営利企業等が、自然に重大な影響を与える事

業を行う際には以下に関する詳細な報告を含む「環境影響報告書(Environmental Impact Statement: EIS)」を作成することを求める。 (1) 自然環境への影響 (2) 事業が行われる場合、避けられない反自然的影響 (3) 対処方法に関する提案 (4) 短期間での当該自然の使用による当該自然の長期的な保全・成長への寄与 (5) 事業が資源を消耗する場合その正当性

18. 環境影響報告書システム

大統領令 1151 号に規定された「環境影響報告書(EIS)」が環境に重要な影響を与える事

業又は地域での事業に求められ、それにつき EIS システムが設立されるものとする(大統領

令 1586 号)(1978 年)。EIS が求められる事業又は地域は、大統領が特定するのであり、当

該事業又は地域での事業は環境適合証書(Environmental Compliance Certificate: ECC)の

取得なくして行う事はできない。又、当該事業は ECC に規定された条件に従い運営される

ものとする。違反者には 5 万ペソの罰金、ECC の取消しが課される。

19. フィリピン知的財産法典

フィリピンにおいて知的財産を保護する中心法規は、1997 年フィリピン知的財産法典(共

和国法 8293 号)であり、侵害の構成要件、罰則、損害賠償について規定を設けている。

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ひとくちメモ (10):意外に?先進的なフィリピンの法令

発展途上国のフィリピン。法律は未整備で、有力者との結びつきや裏金で何とでもなる。そんな先入観を

持って、日本から投資をしようとする人もいる。実際に「大丈夫、私に任せてくれれば何とでも出来るから」

と、領収書の出ない費用を請求してくる自称「コンサルタント」も少なくない。 実態はそうしたフィリピンを知らない日本人の想像とは、かなり異なる。300 年間スペインの支配を受け、

その後、米国の強い影響下に 100 年間。会計や法律を全て英語で制定しているフィリピンは、当然ながら裁

判所の判例等も英語で公表しており、外国人にとっても分かりやすい法の運営が行われている。日本語、中

国語、韓国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語等、それぞれの国の言語と文字で法律が施行されてい

る他のアジア諸国と比べ、フィリピンはシンガポール同様、英語さえ分かれば、外国人でも現在の法制度を

読むことが出来る。 又、その内容も、多くは他国で実証されたグローバルスタンダードと言って良いものが多い。典型は会計

法規。国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards: IFRS)とのコンバージョンを徐々

に進めている日米をしり目に、EU が IFRS を採択した 2005 年にフィリピンは IFRS をほぼ全面的に適用し

ている。中小企業向け IFRS が発表された時も、世界に先駆けて 2010 年 1 月 1 日以降に開始する事業年度

からの強制適用を発表した。 IT 化の動きもいち早く取り入れている。2000 年には電子商業法(E コマース法)が施行され、電子媒体

にも文書同様の証拠能力が認められており、取締役会もオンラインで実施可能。又、全ての政府機関は公式

発表と同様の内容を、発表日にインターネット上でも公開し、公衆の縦覧に付さなければならない。 登録手続きも IT 化を進めており、商号予約や定款等作成もオンラインで出来る。更に、高額納税者につ

いてはインターネットを通じた申告が義務付けられている。 弁護士も会社法や税法、労働法といった法律毎にそれぞれ分かれているだけでなく、金融や IT といった

分野別の専門家がおり、例えば同じ物流分野でも海運業と航空分野のそれぞれに専門特化した弁護士事務所

が分かれて存在している。更に、通常の契約書作成や行政手続きのための弁護士の他、訴訟となれば訴訟専

門の弁護士がいる。 ただ、こうした法制度や専門家を全ての人が同じように使えるわけではないのがフィリピンらしいところ

だ。 新の法制度が入って来やすい一方、既存の法制度や実務との整合性を考えた実施細則はなかなか制定

されない。例えば 近、移転価格税制に関する細則が制定されたが、 初に草案が提示されてから 6 年半も

かかっている。しかも、こうした新しい細則を行政の窓口も分かっておらず、10 年以上前に改訂された法律

の条項に基づいたコメントが審査中に出されることもある。 更に、法律上は一定日以内に処理することになっている行政手続きにもかかわらず、実態は数年かかるこ

とが常態となっている手続きもある。特に付加価値税等の税金還付や法人の清算手続きなどは、数年を要す

るのがざらだ。 こうした先進的な法制度と、旧態依然とした法の執行の間で、外国企業としてはどこに出ても問題の無い

証拠をきちんと書類で残しておき、いつ行政機関からおかしなことを言われても対応できるようにしておか

なければならない。厳密な法の執行に慣れていない日本企業は事前に心得ておく必要がある。

72

第 8 章 投資形態

フィリピンで事業を始める場合、投資家は、企業形態を選択する必要がある。大きくは、

フィリピン法に基づいて設立された企業と、外国法に基づいて設立された組織とに分けら

れる。以下、これら 2 つのタイプそれぞれの場合の企業形態別について説明するが、日本

企業からの投資形態として主要なものは 1-(3) コーポレーション (子会社を設立する場

合)、2-(1) 支店、2-(2) 駐在員事務所である。

1. フィリピン法に基づいて設立された企業

(1) 個人事業 (Single Proprietorship) 個人事業は、その事業に関する全てのコントロールと権威を有する個人が所有する事業

体で、全ての資産はその個人に帰属し、事業の負債や損失も全て個人の責任となる一方、

利益も全てその個人のものとなる。 個人事業は首都圏(National Capital Region: NCR)の貿易産業省(DTI)に事業名を申請

し、登録する。地方の場合は、DTI の地方事務所で申請を提出することも可能。 (2) 合名・合資会社(Partnership) フィリピンの民法(Civil Code)では、合名会社・合資会社は構成するメンバー個人(出資

者)の法的人格とは異なる法人格が認められている。合名会社(General partnerships) は、

出資者全員が無限責任を負い、合資会社(Limited Partnerships)は 1 人以上の無限責任の

出資者とその他の有限責任の出資者が存在する。有限責任の出資者の責任は、出資額を上

限とする。合名会社・合資会社は 2 人以上の出資者が必要で、合計の資本金額が 3,000 ペ

ソ以上の場合は、証券取引委員会(SEC)への登録が必要になる。

(3) コーポレーション(株式会社及び非株式会社) コーポレーション(株式会社及び非株式会社)は、会社法(Corporation Code)に基づいて

組織された法人で、証券取引委員会(SEC)による規制の管轄下となり、出資者(株主)個人

の人格とは別の法人格が認められる。出資者の責任は、出資額を上限とした有限責任である。

フィリピン子会社に何があっても、親会社の責任は株式の引受額として出資した投資額に限

定されるため、法務リスクの管理上望ましい。 複数の出資者がある特定の事業目的のために設立することを想定しているので、基本的に

1 法人 1 事業目的となる。日本のように製造業が金融業を兼ねるような、かけ離れた事業目

的をいくつも持つのは難しい。又、株式会社はある目的のために作る会社なので、基本的に

存続期間が限られる。 長 50 年間の存続期限を定款上定めなければならない。 更に、フィリピンの株式会社はもともと多数の株主を想定しており、取締役はその多数

73

の株主から選出された代表、という位置づけなので、取締役の数が多い。 低 5 人から 15人までを選出する必要があり、各自 低 1 株を保有しなければならない。又、その過半数

がフィリピンに居住している者でなければならないため、 低でも 3 名はフィリピン居住

者から選出する必要がある。 コーポレーションは証券取引委員会への登録が必要で、 低払込資本金は 5,000 ペソで

ある(但し、外国資本が 40%以上の国内市場向け事業や、銀行業、小売業などには 低資

本金額について別途規制がある)。フィリピン資本 60%以上、外国資本 40%以下の会社は、

フィリピン企業とみなされ、外国資本が 40%を超える場合には国内の外資企業とみなされ

る。 コーポレーションのうち、株式会社 (Stock Corporation) は、資本金を株式として一定

の額面金額に分割して発行すると共に、事業利益を株主に対して各々の保有株式に比例し

た配当金を支払うことが認められる。非株式会社 (Non-Stock Corporation) は、原則的に、

慈善、教育、文化などの公共の目的のために組織された会社で、出資者に対して株式の発

行はない。

2. 外国法に基づいて設立された組織

(1) 支店 (Branch Office) 取締役を 5 名も選べない、という場合は支店の設立を検討することになる。例えば日本法

人のフィリピン支店を設立するような場合がこれに相当し、フィリピン国内の株式会社同様

の事業を行うことができる。証券取引委員会(SEC)への登録が必須である。又、SEC が法務

的な連絡を取るための「居住代理人」を 1名定めればよいため、人選の苦労が少ない。

支店は、外国の法律に基づく外国企業であり、フィリピン国内で親会社の事業活動を遂行

し、それを源泉とする所得を得ることが出来る。 低 20 万ドルの払込資本金が必要だが、(a)先端技術に係る事業活動を行うか、(b) 直接従業員を 50 人以上雇用する場合には 10 万ドル

への引き下げが可能である。株式会社の設立であれば、外資規制の無い業種・業態の場合は

低資本金 5,000 ペソから設立可能なことを考えると、支店の負担は大きい。更に、SEC に

は一定額の保証金を政府債の形で差し入れる必要もある。 又、支店は日本の本店と法的には同一人格なので、フィリピン支店の債務は本店が負わな

ければならない。フィリピンでの事業リスクを本店が全て負担する形になるため、株式会社

としてフィリピン現法を設立する場合に比べるとリスクが高くなる。 更に、支店の取締役はイコール本店の取締役なので、フィリピンで取締役会の決定を求め

られると、日本の取締役会の議事録を英訳し、公証の上、フィリピン領事館で認証を受けて

から提出しなければならない。フィリピンでは銀行口座の開設や社有車の販売など、大した

取引ではなくても取締役会の議決が必要とされる機会が多いため、煩雑になることもある。 逆に、支店の売上は本店の売上でもあるので、連結決算をしなくても、フィリピンでの売

上を日本の親会社の単体決算に取り込むことができる。単体決算の売上高をなるべく大きく

74

したい、という業種・業態の場合は、フィリピン支店も検討の対象となる。 なお、支店の場合も上述の株式会社同様、フィリピンで行う事業目的は限定される。日

本の本社の事業目的は多数あっても、その中でフィリピンでは何の事業を行うのかを明確

にして登記することが求められる。 (2) 駐在員事務所 (Representative Office) 駐在員事務所 (Representative Office)は、外国の法律に基づいて組織され存在する外国

企業で、フィリピン国内の事業活動を源泉とする所得を得ることは認められず、全て本社

からの経費補助によって事務所を運営しなければならない。フィリピンに現地スタッフは

置いておきたいが、購買やアフターケア、市場調査を行うのみで、何かあれば日本の本社

から売上を計上するだけ、という場合は、駐在員事務所を検討することになる。親会社の

顧客との情報伝達やコミュニケーション窓口、商品の宣伝・プロモーション、輸出のため

の品質管理などの機能を果たす。個別の取引の交渉を行ったり、見積もりを出したりする

のは営業行為と捉えられ駐在員事務所で行うことはできない。 運転資金をまかなうため、設立準備金として親会社から 3 万ドル以上の送金を受ける必

要がある。証券取引委員会(SEC)への登録が必須であり、支店同様、役員は居住代理人 1名で良い。税務や会計の面でも、駐在員事務所の方が有利な点がある。例えば株式会社や

支店の場合、赤字法人であっても創立 4 年目から 低法人税が課されるが、駐在員事務所

の場合は適用がない。そもそも法人所得税が課されないので、毎月の申告上、法人所得税

や VAT の申告が不要である。このため、VAT 関連の補助簿も不要で、簡素な経理システ

ムを採用することができる。 なお、駐在員事務所は支店に格上げすることはできるが、フィリピンの株式会社に転換す

ることはできない。フィリピン市場にチャンスありとして営業活動を行う場合、これを株式

会社で行う場合は、別途駐在員事務所の閉鎖手続を行う必要があるので、注意が必要である。

(3) 地域統括本部 (Regional Headquarters: RHQ) 共和国法 8756 号では、フィリピン国以外の法律の下で存在する企業で、アジア太平洋

地域又はその他の海外市場に支店、関連会社、子会社等が存在/活動をしている多国籍企業

は、フィリピンに地域統括本部 (RHQ) 又は地域経営統括本部(ROHQ)を設立すること

が認められている。 地域統括本部(RHQ)が行うことの出来る活動は、アジア太平洋地域内の統括・連絡・調

整センターとしての役割に限定される。RHQ は、国際貿易を行う国際企業の管理業務を

行う支店として機能し、フィリピン国内の活動を源泉とする所得を得ることはできない。

フィリピン国内に子会社や支店があったとしてもその経営に参画することはできない。必

要な資本金額は、年間 5 万ドル。

75

(4) 地域経営統括本部(Regional Operating Headquarters: ROHQ) 地域経営統括本部(ROHQ)は、フィリピン国内の関連会社、子会社、支店などに対して、

以下のサービスを提供し、フィリピン国内での活動を源泉とする所得を得ることが可能。

必要な送金額は、 低 20 万ドル(1 回)。 ① 総務/企画 ⑥ 訓練/人事管理 ② 事業計画・調整 ⑦ 物流業務 ③ 原材料及びコンポーネントの調達 ⑧ 研究開発/製品開発 ④ 財務助言サービス ⑨ 技術サポート/コミュニケーション ⑤ 販売の管理/促進 ⑩ 事業開発

(5) 地域統括倉庫(Regional Warehouse: RW) 国際貿易に従事し、スペアパーツ、コンポーネント、半製品、原材料をアジア太平洋地

域及び他の外国地域の流通業者又は市場に供給し、オムニバス投資法に基づいてフィリピ

ン国内に RHQ/ROHQ を開設済み又は同時的に開設する多国籍企業は、地域統括倉庫も

開設することができる。 RW の活動は、スペアパーツ、コンポーネント、半製品、原材料の保管、本社又は親会

社による取引及び販売の商品配送のための倉庫として(包装、梱包、マーキング、ラベリン

グ、カッティング、仕様変更のほか、キット又は商品化のための組立又は梱包を含む)、又

は、輸出用に本社がフィリピン国内で調達した商品の倉庫としての役割に限定される。RW は、取引の実行、商品又はサービスの販売の促進、フィリピン国内における商品の販売又

は処分のための契約締結に、直接携わることはでない。但し、関税法に基づく租税、関税

などの支払を前提として、フィリピン国内の正規代理店への納入のために上記の倉庫から

輸入商品を出荷することは認められる。

3. 資本金に関する規制28

株式会社に課せられる資本要件は、授権資本(authorized capital)の 低 25%相当の

株式を引き受け(subscribed capital)、引受株式の 低 25%を払い込む(paid-up capital)ことである。払込資本金額は 5,000 ペソ以上なければならない。外国資本が 40%を越える

会社については、国内市場向けの事業の場合、 低払込資本要件は 20 万ドルである。但

し、この会社が先端技術を有するか、50 人以上を直接雇用する場合は 低払込資本要件が

10 万ドルに引き下げられる。更に、銀行など特定事業に従事する株式会社には、当該事業

を規制する特別法や実施細則に従い、高額の 低払込資本要件が適用される。主な業種と

その 低払込資本金は以下のとおり。

28 (出所)JETRO (http://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_02/)

76

(1) 銀行 ① ユニバーサルバンク:54 億ペソ ② 商業銀行:28 億ペソ ③ 貯蓄銀行

イ. 本店がマニラ首都圏内:4 億ペソ ロ. 本店がマニラ首都圏外:6,400 万ペソ

④ 地方銀行 (本店の所在地による):320 万~3,200 万ペソ (2) 小売業 外資の場合、 低払込資本金は 250 万ドルで、一店舗あたりの投資は 83 万ドル以上。

高級品若しくは贅沢品に特化した企業では、一店舗あたりの払込資本金は 25 万ドル以上

が求められる(共和国法 8762 号)。 図表 8-1 フィリピンにおける投資の 低資本金額/送金額 投資形態/業種 事業の分類 低資本金 備考

株式会社(子会社設立のケース)

輸出事業 5,000 ペソ 外資 40%以上

(小売、銀行以外

且つネガティブ・リ

ストに含まれない

もの)

国内市場向事業

20 万ドル 先端技術に係る事業

活動を行うか、50 人

以 上 直 接 雇 用 の 場

合、10 万ドル。

ユニバーサルバンク 54 億ペソ

商業銀行 28 億ペソ

貯蓄銀行(本店がマニラ首

都圏内)

4 億ペソ

貯蓄銀行(本店がマニラ首

都圏外)

6,400 万ペソ

銀行業の特別な

規制

地方銀行 320~3,200 万ペソ

国内市場向け小売事業 250 万ドル且つ

1 店舗あたり 83 万ドル

以上

小売業の特別な

規制

国内市場向け小売事業

(高級品、贅沢品特化)

1 店舗あたり 25 万ドル

以上

外国企業の支店/駐在員事務所/RHQ/ROHQ

輸出事業 5,000 ペソ 支店

国内市場向事業 20 万ドル 先端技術に係る事業

活動を行うか、50 人

以 上 直 接 雇 用 の 場

合、10 万ドル。

駐在員事務所 3 万ドル

RHQ 年間 5 万ドル送金

ROHQ 20 万ドル(1 回)

(出所)PEZA、BOI 等の情報より作成

77

第 9 章 主要投資インセンティブ

1. 投資優遇措置対象分野の全体像

フィリピンの投資優遇措置は、大きく以下の 3 つの枠組みで付与されている。数の上で

圧倒的に製造業が多いため、フィリピンの日本企業が も多く利用しているのは PEZA の

優遇措置、続いて BOI、スービック、クラーク等である。 (1) 奨励対象となる分野(業種)を基準とする主な優遇措置

① BOI の優遇措置 ② BOT 法に基づく優遇措置

(2) 特定地域での事業活動に対して付与される優遇措置 ① PEZA 登録企業への優遇措置 ② スービック湾自由港登録企業への優遇措置 ③ クラーク特別経済区登録企業への優遇措置 ④ その他の特別地区への登録企業への優遇措置

(3) 企業形態を基準として付与される優遇措置 ① 地域統括本部(RHQ) への優遇措置 ② 地域経営統括本部(ROHQ) への優遇措置 ③ 地域統括倉庫(RW)等への優遇措置

これらの優遇措置における、主要な税制優遇措置を図表 9-1 にまとめた。 (1) の奨励対象となる分野については、毎年フィリピン政府の投資委員会(BOI)から「投

資優先計画」(Investment Priority Plan: IPP)が発表される(通常、毎年 6 月か 7 月頃にそ

の年の更新版の IPP が発表される事が多い)。この IPP では、以下の 4 つのカテゴリーで

優遇措置の対象となる投資奨励分野を定めている。 ① 投資奨励分野 (BOI による優遇措置の対象) ② 特殊な法律により優遇措置の対象となる分野 ③ 輸出関連事業 ④ ミンダナオ島イスラム教徒自治区での各種事業

本章では、まず BOI が発表している 新版(2012 年版)IPP に含まれる上記の①から④

のカテゴリーにどのような分野の事業が指定されているかを記述し、その後で、こうした

業種を対象に付与される BOI 優遇措置の内容、BOT 法に基づく優遇措置、続いて PEZAやスービック、クラーク等の特定地域での事業活動に対する優遇措置、企業形態を基準と

して付与される優遇措置について記述する。

78

図表 9-1 フィリピンの各種投資優遇措置対象別の主要な税制優遇措置

優遇措置の対象

主要な税制優遇措置

BO

I (BO

T

法に基づく場合も同様)

PEZA

登録企業

スービック湾自由港登録企業

クラーク特別経済区登録企業

オーロラ特別経済区登録企業

地域統括本部(R

HQ

)

地域経営統括本部(R

OH

Q)

地域統括倉庫(R

W)

法人税免除(新規 4~6 年間、 長 8 年

間まで延長可) ○ ○

特別税(国税、地方税が免除。代わりに

5%の総所得税を賦課する) ○ ○ ○

法人税免除終了後の特別税(国税、地

方税が免除。代わりに 5%の総所得税を

賦課する)

関税や VAT などの免税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(出所)JETRO フィリピンの投資制度、各種優遇措置に関する記述( 終更新 2012 年 11月 8 日) http://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/invest_03/の情報及び BOT 法実施細則を基に

作成。

2. BOI 優遇措置対象となる投資奨励分野

まず、BOI による優遇措置の対象となる 1(1)①の BOI の優遇措置対象に関しては、2012年版の IPP(2012 年 6 月 13 日発行)で、以下の 13 の優先投資分野が定められている。

農業及び農業ビジネス・漁業 創造産業・知的サービス 造船 大規模集合住宅建設 鉄鋼 エネルギー インフラストラクチャ(PPP を含む) 研究開発 グリーンプロジェクト 自動車(電気自動車を含む) 戦略的プロジェクト 病院・医療サービス 災害防止、緩和、復旧

2012 年から新たに加わった奨励分野は、鉄鋼及び病院・医療サービスであり、これらの

セクターでの新規投資の呼び込みに期待が寄せられている。2011 年版の投資優先計画

(IPP)では官民連携(PPP)を促進するために、PPP が独立した項目としてリストに新

たに加えられたが、2012 年版はインフラストラクチャに含められる形となった。 又、2012 年の推奨分野からは観光が削られているが、これは観光産業への投資を奨励し

79

なくなったという意味ではなく、観光産業については 2009 年に成立した国家観光政策法

(共和国法 9593 号)に基づき、BOI ではなく観光省の下部組織である観光インフラストラ

クチャ及び企業地区庁 (Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority: TIEZA)が優遇措置を付与する事になったためである。

3. 特殊な法律により優遇措置の対象となる分野

2012 年版の IPP では、以下の 9 分野が、それぞれ特殊な法律に基づく優遇措置の対象

分野に指定されている。前述した観光産業は、2012 年版 IPP において BOI の優遇措置対

象となる投資奨励分野から削除され、特殊な法律(共和国法 9593 号)による優遇措置対象分

野の一つに追加された。 ・ 植林(大統領令 705 号) ・ 鉱物の採掘及び加工(共和国法 7942 号) ・ 書籍及び教科書の発行(共和国法 8047 号) ・ 石油製品の精製及び備蓄並びに搬送(共和国法 8479 号) ・ 廃棄物環境処理(共和国法 9003 号) ・ 水質汚濁防止(共和国法 9275 号) ・ 身体障害者自立支援(共和国法 7277 号) ・ 再生エネルギー(共和国法 9513 号) ・ 観光産業(共和国法 9593 号)

4. 輸出関連事業

PEZA の認可を受けた工業団地や IT パーク、IT ビル等に入居していなくても、下記の

輸出産業は BOI による優遇措置の対象となる。 ・ 輸出用製品の製造 ・ サービスの輸出 (BPO、IT サービス、IT 活用サービスを含む) ・ 輸出事業者の支援に関わる事業

5. ミンダナオ島イスラム教徒自治区での各種事業

フィリピン国内で経済開発が遅れがちなミンダナオ島のイスラム教徒自治区(ARMM)への投資も優遇措置の対象になっている。

・ 輸出事業 ・ 農業、農業ビジネス、水産養殖、漁業 ・ 基礎産業 ・ 一般消費者向け製品生産

80

・ インフラストラクチャ及びサービス ・ 産業用サービス施設 ・ エンジニアリング産業 ・ ロジスティクス ・ BIMP-EAGA29貿易投資企業 ・ 観光産業 ・ 医療及び教育サービスと施設 ・ ハラル産業

6. BOI 登録企業に対する優遇措置

(1) BOI 優遇措置の概要 ① 法人所得税の免除(Income Tax Holiday: ITH)

イ. 新規登録企業且つパイオニア企業の場合:事業開始から 6 年間 ロ. 新規登録企業且つ非パイオニア企業の場合:事業開始から 4 年間

(ITH は、特定の条件下で 大 8 年まで延長可能) ハ. 事業を拡大する場合:BOI が設ける条件を前提に 3 年間、その拡大規模に比例

した ITH を受けることができる。 パイオニア企業とは、以下に従事する登録済み企業を指す。 イ. フィリピンで、まだ商業生産されたことのない財又は原材料の生産 ロ. 商品の生産にフィリピンでは実績のない新規の設計、製法又は工程の利用 ハ. 農業、林業、鉱業及び/又はそれらに関連するサービス業 ニ. 非在来燃料の生産又は非在来エネルギー源を利用する設備の製造 ホ. 生産、製造、加工における石炭などの非在来燃料、若しくはエネルギー源の利用、

又はそれらの燃料への転換 ② 労務費に関する追加控除

登録企業は、資本設備額に対する労働者数比率が、BOI の定める所定の比率を上回

る場合、登録から 初の 5 年間、直接労働の増加に対応する労務費の 50%を、課

税所得から追加控除することができる。 ③ 委託生産設備の無制限使用 ④ 登録から 5 年間(延長可)の監督者、技術者又は顧問としての外国人の雇用 ⑤ 登録日から 10 年間を限度とした繁殖用家畜及び遺伝学的材料の免税輸入 ⑥ 登録日から 10 年間を限度とした国産の繁殖用家畜及び遺伝学的材料の税額控除(そ

れらの繁殖用家畜及び遺伝学的材料が輸入されていたなら課されたであろう関税な

29 BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines East ASEAN Growth Area) – ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン東アセアン成長地域

81

どの金額の 100%相当分) ⑦ 輸出製品及びその構成部品の製造、加工又は生産に使われる原材料、供給品、半製

品の国内諸税相当額を免除 ⑧ 保税工場・倉庫の利用 ⑨ 埠頭税、輸出税、課徴金などの免除 ⑩ 通関手続きの簡略化 (2) BOI 登録企業となるための要件 ① 所有形態に関する要件

株式会社の場合はフィリピン法に基づいて設立され、議決権を有する株式の 低

60%をフィリピン人が所有していること。但し、憲法又は他のフィリピン法がフィ

リピン人又はフィリピン人が所有・支配する法人のために留保している活動領域以

外のパイオニア・プロジェクトに従事することを投資家が提案する場合、又は、生

産品の 低 70%を輸出する場合はこれらの限りではない。 ② 事業形態に関する要件

以下のうちいずれか一つを満たさねばならない。 イ. 申請プロジェクトが現行 IPP リストに記載されていること。記載されていな

いプロジェクトの場合は、生産品の原則 50%以上が輸出向けであること(外

資 40%超の場合は 70%以上輸出) ロ. 輸出商品を生産者から購入し、輸出業務に従事すること若しくはそれを計画

していること ハ. 技術サービス、専門サービスその他のサービスの提供に従事していること若

しくはそれを計画していること、又は、国産のテレビ番組、映画、音楽ソフ

トの直接若しくは登録業者を通じての間接輸出に従事していること若しくは

それを計画していること。 ③ 資質に関する要件

申請者が、健全且つ効率的に活動する能力及び国の発展に貢献する能力を有するこ

と。 (3) その他

2006 年 5 月 12 日発布(6 月 17 日発効)の大統領令第 528 号により、BOI 登録企業につ

いて、特定の品目、設備機器、部品、付属品の輸入関税率が 0%に引き下げられた。本大

統領令は 5 年間有効であるとされた。更に、2012 年 3 月 29 日発効の大統領令第 70 号に

て対象となる設備、部品、付属品が以下の条件を満たす場合、当優遇措置が 5 年間延長さ

れることとなった。 ① フィリピン国内において十分な数量、品質、適正な価格による生産がなされていない。

② 必要であると認められ、BOI に登録した企業が、BOI に登録した事業活動のみに利用

82

する。

7. BOT 法に基づく優遇措置

2010 年 7 月に就任したアキノ大統領は、インフラストラクチャ事業は基本的に官民連

携(PPP)方式で推進して行くことを表明している。この PPP 方式は、1994 年に施行され

た改正 BOT 法(共和国法 7718 号)を法的根拠としている。プロジェクト提案の手続き

については同法実施細則( 新版は 2006 年改訂)で規定されており、プロジェクト提案に

は政府からの公募型(solicited)と民間からの提案型(unsolicited)の 2 種類がある。前者は、

政府保証や投資優遇措置の付与が認められているが、後者には政府保証は認められず、投

資優遇措置の中でも「直接政府補助金」や「政府出資」は認められない30。 (1) BOT 法に基づく契約形態 共和国法 6957 号(改正法共和国法 7718 号)は、「民間部門によるインフラストラクチ

ャ・プロジェクトの資金調達、建設、運営及び維持などに関る権限法」(別名 BOT 法)と

呼ばれる法律である。係るプロジェクトに関心を示す投資家を対象に様々な制度及び優遇

措置が設けられている。BOT 法に基づくインフラストラクチャ・プロジェクトの契約形

態には下記がある31。 ① Build-Operate-and-Transfer (BOT: 建設・運営・引渡し) ② Build-Transfer (BT: 建設・引渡し) ③ Build-Own-and-Operate (BOO: 建設・所有・運営) ④ Build-Lease-and-Transfer (BLT: 建設・リース・引渡し) ⑤ Build-Transfer-and-Operate (BTO: 建設・引渡し・運営) ⑥ Contract-Add-and-Operate (CAO: 契約・追加・運営) ⑦ Develop-Operate-and-Transfer (DOT: 開発・運営・引渡し) ⑧ Rehabilitate-Own-and-Transfer (ROT: 修復・所有・引渡し) ⑨ Rehabilitate-Own-and-Operate (ROO: 修復・所有・運営)

なお、プロジェクト総額の 大 50%までは、フィリピン政府予算又は外国政府の ODAから資金調達することが認められる。

(2) BOT 法に基づくプロジェクトの分野

BOT 法の実施細則では、民間部門の参画が可能なインフラストラクチャ・プロジェクト

30 JETRO フィリピン インフラマップ (2011 年 3 月)及び J-File フィリピン添付資料「外資に

関する奨励-各種優遇措置」を参照

http://www.jetro.go.jp/industry/infrastructure/inframap/pdf/ph-summary.pdf http://www.jetro.go.jp/jfile/country/ph/invest_03/pdfs/010012500303_017_BUP_0.pdf 31 共和国法 6957 号(改正法共和国法 7718 号)を参照。

http://www.neda.gov.ph/references/RAs/RAs%207718%20or%20the%20BOT%20Law.pdf

83

の具体的な分野として下記を示している32。 ① 幹線道路 (高速道路、その他道路、橋、インターチェンジ、トンネル及び関連施設) ② 鉄道、その他の商業開発機械とパッケージ化された鉄道ベースのプロジェクト ③ 非鉄道大量輸送設備、内陸航行水路及び関連施設 ④ 港湾インフラ(桟橋、埠頭、岸壁、倉庫、フェリーサービスその他関連施設) ⑤ 空港、管制その他関連施設 ⑥ 発電、送電、その他関連施設 ⑦ 通信、バックボーンネットワーク、地上及び衛星(通信)関連のサービスや施設 ⑧ 情報技術及びデータベース・インフラ ⑨ 灌漑及び関連施設 ⑩ 上下水道、排水、関連施設 ⑪ 教育及び医療に係るインフラ ⑫ 埋め立て、浚渫その他の開発施設 ⑬ 工業団地及び観光地、並びに関連施設や公益設備 ⑭ 政府庁舎建物、住宅プロジェクト ⑮ 市場、家畜処理施設及び関連施設 ⑯ 倉庫、収穫後施設 ⑰ 公共の漁港、養殖池、倉庫及び加工施設を含む ⑱ 環境関連施設、固形廃棄物管理施設

(3) BOT 法に基づくプロジェクトへの投資家(Project Proponent)の条件

① 法的資格を満たすこと ② 経験と実績があること ③ 財務的な能力があること

(4) BOT 法に基づく優遇措置33 BOT 法の実施細則に基づき、下記の優遇措置が与えられる。 ① プロジェクト総額が 10 億ペソを超える場合

BOI に登録することで、大統領令 226 号(別名「オムニバス投資法」)に基づき、

BOI 登録企業への優遇措置の対象となる。 ② プロジェクト総額が 10 億ペソ以下の場合

当該プロジェクトが BOI の投資優先計画(IPP)に含まれていれば、BOI に登録する

ことで、「オムニバス投資法」に基づき、BOI 登録企業への優遇措置の対象となる。

32 共和国法 6957 号(共和国法 7718 号で改訂)の実施細則を参照。

http://ppp.gov.ph/wp-content/uploads/201101/Republic-Act-7718.pdf 33 共和国法 6957 号(共和国法 7718 号で改訂)の実施細則を参照。

http://ppp.gov.ph/wp-content/uploads/201101/Republic-Act-7718.pdf

84

③ その他該当すれば、大統領令 537 号 (1974 年)別名「1974 年 観光産業優遇措置プロ

グラム」や共和国法 7156 号 (小規模水力発電優遇措置法)等の法律に基づく優遇措置も

受けることができる。 ④ 地方自治体は、その他の追加的な税制優遇措置や免除措置を適用することができる。 ⑤ プロジェクト資金は、フィリピン国内及び国外から調達することができる。 ⑥ フィリピン政府から、以下を含む直接又は間接的な支援を得ることができる。

イ. コスト分担 (Cost Sharing) ロ. 信用強化 (Credit Enhancement) ハ. 直接政府補助金 (Direct Government Subsidy) ニ. 政府出資 (Direct Government Equity) ホ. 責任分担 (Performance Undertaking) ヘ. 法律支援 (Legal Assistance) ト. セキュリティ支援 (Security Assistance)

民間提案型(unsolicited)プロジェクトについては、原則的に投資優遇措置や直接的、間

接的な政府支援を認めるが、政府保証、直接政府補助金、政府出資は認められない。

8. PEZA 登録企業に対する優遇措置

(1) PEZA 優遇措置を受ける事のできる事業者のタイプ PEZA(フィリピン経済区庁)によってエコゾーン(経済特区)と認定された地区において、

企業は以下のいずれかのタイプの事業者として登録し、タイプ別に定義された優遇措置を

受ける事ができる。PEZA によると、PEZA の優遇措置を受ける事ができる事業者のタイ

プは以下の 10 のカテゴリーに分類される34。 ① 輸出志向の製造業企業 (Export Manufacturing) ② IT サービス輸出企業 (IT Service Export) ③ 観光関連企業 (Tourism) ④ 医療観光関連企業 (Medical Tourism) ⑤ 輸出志向の農産物加工製造企業 (Agro-Industrial Export Manufacturing) ⑥ バイオ燃料製造企業 (Agro-Industrial Bio-Fuel Manufacturing) ⑦ 運輸・倉庫サービス企業 (Logistics and Warehousing Services) ⑧ エコゾーン開発・運営事業者 (Economic Zone Development and Operation) ⑨ 施設・設備事業者 (Facilities Providers) ⑩ 公益企業 (Utilities)

34 (出所)PEZA ホームページ (2013 年 1 月時点)

http://www.peza.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=153

85

図表 9-2 PEZA 登録可能な事業者のタイプと主な事業内容 事業者のタイプ 事業内容

1 輸出志向の製造業企業 生産の 70%以上を輸出する製造、組立、加工事業者

2 IT サービス輸出企業

売上の 70%以上を海外の顧客から得る IT サービス事業

者。BPO、コールセンター、データ入力、テープおこし、ソ

フトウェア開発、マルチメディアやインターネットのコンテ

ンツ開発等を行う事業者

3 観光関連企業

主に海外からの顧客を対象に、PEZA の観光特別経済

区内にてスポーツ、レクレーション、宿泊、会議、文化施

設等を運営する事業者

4 医療観光関連企業 主に海外からの顧客を対象に、保健省に認められた医

療サービスを提供する事業者

5 輸出志向の農産物加工

製造企業

輸出向け農産物の加工製造を行う事業者

6 バイオ燃料製造企業 バイオ燃料等のクリーン燃料の原料となる農作物の生

産や、燃料としての加工を行う事業者

7 運輸・倉庫サービス企業

PEZA製造企業向けの倉庫サービス企業、PEZA企業に

よる輸出産品製造に使われる原材料や半加工品等の

輸入又は国内調達サービス等を行う事業者

8 エコゾーン開発・運営

事業者

下記のようなエコゾーン(経済特区)の開発、運営、メンテ

ナンスを行う事業者

PEZA 工業団地

IT パーク

観光エコゾーン

医療観光エコゾーン

農産物加工エコゾーン

退職者向けエコゾーン

9 施設・設備事業者

下記の施設・設備の所有者/運営事業者

製造業企業向施設・設備

IT 企業向け施設・設備

退職者向け施設・設備

10 公益企業 エコゾーン(経済特区)内で光熱、水道等の公益サービ

スを提供する事業者

(出所)PEZA ホームページ(2013 年 1 月時点) http://www.peza.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=153 より作成

(1) 事業者タイプ別の PEZA による財務的優遇措置の主な内容35

① 輸出志向の製造業企業に対する財務的優遇措置 イ. 法人所得税免除 (Income Tax Holiday: ITH)

(イ) 新規事業で非パイオニア企業の場合:4 年間 (ロ) 新規事業でパイオニア企業に認定された場合:6 年間 – 条件を満たせ

ば 大 8 年まで延長可能 (ハ) 新規ではなく、事業拡大の場合:3 年間

35 PEZA の Fiscal Incentives to PEZA-Registered Economic Zone Enterprises を参照。

http://www.peza.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=154

86

ロ. ITH 期間終了後の特別優遇税率 総所得(Gross Income Earned: GIE、エコゾーン内における事業活動からの総

売上から販売割引、返品、値引き、営業費用、直接費用を差し引き、管理費

及びその他コストを控除する前の利益で、粗利の概念に近い)に対する 5%の

特別優遇所得税率が適用される。この課税は国及び地方の一切の課税に代わ

る。 ハ. 関税等の免除

原材料、設備、機械、スペアパーツの輸入の関税免除 ニ. 埠頭税、輸出税、賦課金等の免除 ホ. VAT 税率ゼロ

内国歳入庁(BIR)及び PEZA の要件を満たせば、国内調達における付加価値税

(VAT)率ゼロ ヘ. 地方政府の賦課金、料金、免許及び課税免除

但し、ITH 期間中は、以下の場合を除いて不動産税を支払わなければならな

い。 (イ) エコゾーン内で設置・運転される機械は、運転開始から 初の 3 年間

不動産税免税 (ロ) 不動産には固定されていない生産設備は不動産税免税

ト. 拡大源泉徴収税 (Expanded Withholding Tax)の免除

② IT サービス輸出企業に対する財務的優遇措置 イ. 法人所得税免除(ITH)

(イ) 新規事業で非パイオニア企業の場合:4 年間 (ロ) 新規事業でパイオニア企業に認定された場合:6 年間 – 条件を満たせば

大 8 年まで延長可能 (ハ) 新規ではなく、事業拡大の場合:3 年間

ロ. ITH 期間終了後の特別優遇税率 総所得に対する 5%の特別優遇所得税率が適用される。この課税は国及び地方

の一切の課税に代わる。 ハ. 関税等の免除

設備、パーツの輸入の関税免除 ニ. 設備輸入における埠頭税の免除 ホ. VAT 税率ゼロ

内国歳入庁(BIR)及び PEZA の要件を満たせば、国内調達における付加価値

税(VAT)率ゼロ(地上通信、電力、水道、建物リース等を含む) ヘ. 地方政府の賦課金、料金、免許及び課税免除

但し、ITH 期間中は、以下の場合を除いては不動産税を支払わなければなら

87

ない。 (イ) エコゾーン登録企業によって所有された地区内で実際に設置・運転され

る機械に関して、運転開始から 初の 3 年間 (ロ) 不動産には固定されておらず、エコゾーン登録企業の登録製品の生産、

組立又は製造に使用される生産設備又は機械 ト. 拡大源泉徴収税 (Expanded Withholding Tax)の免除

③ 観光関連企業に対する財務的優遇措置

イ. 4 年間の法人税免除(ITH) (IPP によって認められる) ロ. ITH 期間終了後の特別優遇税率

総所得に対する 5%の特別優遇所得税率が適用される。この課税は国及び地

方の一切の課税に代わる。 ハ. 設備の輸入における関税等の免除 ニ. VAT 税率ゼロ

内国歳入庁(BIR)及び PEZA の要件を満たせば、国内調達における付加価値税

(VAT)率ゼロ(地上通信、電力、水道を含む) ホ. 拡大源泉徴収税 (Expanded Withholding Tax)の免除

④ 医療観光関連企業対する財務的優遇措置 イ. 4 年間の法人税免除(ITH) (IPP によって認められる) ロ. ITH 期間終了後の特別優遇税率

総所得に対する 5%の特別優遇所得税率が適用される。この課税は国及び地

方の一切の課税に代わる。 ハ. 関税等の免除

医療機器、スペアパーツ、消耗品等の輸入における関税等の免除 ニ. VAT 税率ゼロ

内国歳入庁(BIR)及び PEZA の要件を満たせば、国内調達における付加価値

税(VAT)率ゼロ(地上通信、電力、水道を含む) ホ. 拡大源泉徴収税 (Expanded Withholding Tax)の免除

⑤ 輸出志向の農産物加工製造企業及びバイオ燃料製造企業に対する財務的優遇措置

イ. 4 年間の法人税免除(ITH) (IPP によって認められる) ロ. ITH 期間終了後の特別優遇税率

総所得に対する 5%の特別優遇所得税率が適用される。この課税は国及び地

方の一切の課税に代わる。 ハ. 関税等の免除

生産設備、機械、これらのスペアパーツや消耗品、繁殖用家畜等の輸入にお

88

ける関税等の免除 ニ. 輸出税、埠頭税、賦課金等の免除 ホ. VAT 税率ゼロ

内国歳入庁(BIR)及び PEZA の要件を満たせば、国内調達における付加価値

税(VAT)率ゼロ(地上通信、電力、水道を含む) ヘ. 地方自治体に支払う営業許可、免許等の費用の免除

⑥ 運輸・倉庫サービス企業 (Logistics and Warehousing Services) に対する財務的優

遇措置 イ. 原材料、半完成品(PEZA 登録の輸出製造企業向け)に関する関税等の免税 ロ. VAT 税率ゼロ

国内調達の原材料(配送物の確認作業、梱包、目視検査、保管、出荷業務等

に使われる原材料の国内調達の VAT 税率ゼロ

⑦ エコゾーン開発・運営事業者、施設・設備事業者、公益事業者に対する優遇措置 イ. 特別優遇税率適用

一切の国税及び地方税(但し、エコゾーン開発業者が所有する土地の不動産

税を除く)を免除され、それに代えて総所得の 5%の特別優遇税率が適用され

る。 ロ. 国内調達における付加価値税(VAT)率ゼロ ハ. 拡大源泉徴収税 (Expanded Withholding Tax)の免除

(2) PEZA による非財務的優遇措置の主な内容36 上記の他、全ての PEZA 登録企業には、以下の非財務的な優遇措置が付与される。

① 輸出入手続きの簡略化 ② 外国人の雇用 ③ フィリピンに居住しない PEZA 企業の外国人(投資家、役員、管理職、技術アドバイ

ザー職などと、その配偶者や 21 歳未満の未婚の子弟)に対する数次入国可能な特別

非移民査証(Special Non-Immigrant Visa)発行 (3) その他37

① 申請の評価基準 PEZA 登録企業として認定されるためには、所定の登録手続きにしたがってプロジェク

36 (出所)PEZA ホームページ

http://www.peza.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=155 37 (出所)JETRO

http://www.jetro.go.jp/jfile/country/ph/invest_03/pdfs/010012500303_017_BUP_0.pdf

89

トの企業化調査を含む特定の書類の提出が求められる。申請評価基準は次の通りである。 イ. プロジェクト管理、マーケティング、技術、財務等を総合的に判断したプロジェク

トの実行可能性 ロ. 輸出能力、ドル獲得能力、雇用機会、税金、国内原材料の利用をベースにした経済

効果 ② 覚書回覧 32 号(2005 年 9 月 15 日発行) PEZA 進出企業が得た為替利益、不良品や二次製品、スクラップ、原材料、包装材料、

その他製品原料の販売収益の税取扱いにつき、以下の通り規定した。 イ. 外貨為替利益が法人税インセンティブを伴う活動によって生じた場合、その利益は

当該インセンティブの適用を受ける。しかし、外貨為替利益がインセンティブの適

用を受けない活動によって生じた場合、その利益は当該インセンティブの適用を受

けず、通常の法人税の対象となる。 ロ. 不良品や二次製品、使用済み包装材料を含む原材料の加工から生じたものや回収し

た廃棄物・スクラップの販売は、企業の登録活動の範囲内とみなされる。従って、

当該企業がインセンティブを付与されているのであれば、販売収入に法人税インセ

ンティブの適用を受ける。しかし、未加工か未使用若しくは「仕様外」の原料の販

売は、企業の登録活動の範囲外であり、当該活動から生じた収入は通常の法人税の

対象となる。

9. スービック湾自由港登録企業に対する優遇措置

(1) スービック優遇措置の概要 スービック湾特別経済・自由港区 (Subic Bay Freeport) は、マニラの北、約 80km の

サンバレス州オロンガポ市の旧米軍(海軍)基地跡地を含む地区に開発された経済特区であ

る。総面積は約 60,000 ヘクタールある。この地区に立地する企業への優遇措置付与は、

スービック湾都市開発庁 (Subic Bay Metropolitan Authority: SBMA)の管轄となってい

る。 スービック湾自由港区への登録企業には、主に以下のような優遇措置が与えられる38。

① 税制優遇措置 イ. 特別優遇税率適用 ロ. 一切の国税及び地方税を免除され、それに代えて総所得の 5%の特別優遇税率

が適用される。総所得は、売上から原材料費、管理者や直接員の人件費、固定

資産に関わるファイナンスチャージ、生産活動やサービス提供に使われた消耗

38 (出所)SBMA (http://www.sbma.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=57&MMN_position=29:4)

90

品や燃料などのコスト、賃貸料や公共費用、減価償却やリース費用その他建物

や設備に関わる費用を差し引いて計算される。 ハ. 原材料、設備、装置の輸入における免税 ニ. 100%外資が可能 ホ. 利益は全額本国送金可能

② その他の優遇措置 イ. 14 日間までビザなし入国可能(更新可能) ロ. 外国人駐在員にはスービック・クラーク特別ビザ発行

10. クラークの特別経済区登録企業に対する優遇措置

クラーク特別経済区(CSEZ)は、マニラから北に約 60km のパンパンガ州アンヘレス市

にある旧米軍(空軍)基地の跡地に作られた経済特区である。この地区に投資する企業

への優遇措置付与は、クラーク開発公社 (Clark Development Corporation: CDC)の管轄

となっている。 CSEZ 登録企業は、スービック特別経済・自由港区内の全ての優遇措置の他、大統領

令 226 号に基づいて BOI 登録企業に与えられる優遇措置、PEZA 登録企業に適用される

一切の優遇措置を受ける事ができる。但し、これまでのところ、PEZA 登録企業は一般

に 3 年から 6 年の所得税免税措置(ITH)が適用されているが、CDC は CSEZ 登録企業に

対して優遇措置の一環としての ITH を認めていない39。

11. 地域統括本部(RHQ)に対する優遇措置

RHQ に対する主な優遇措置は以下がある(RHQ については第 8 章を参照)。 (1) 複数年、数次入国ビザの発行

RHQ の外国人社員、本人に同行又は本人の到着後に非移住者として入国する配偶者

と未婚の子女(21 歳未満)に対して、有効期限 3 年間の数次入国ビザを発行する。 (2) 社員の所得税の優遇税率

① RHQ の外国人社員の総所得からの源泉徴収税率は 15%の優遇税率 ② 管理職又は技術職(Managerial or Technical Position)に就いていて、年間総所得が

少なくとも 975,000 ペソである正社員のフィリピン人社員についても源泉徴収税

率は総所得の 15% (3) RHQ の外国人役員は、所持品や家財品を免税輸入できる (4) RHQ 社員と扶養家族は旅行税(トラベルタックス)が免税となる

39 (出所)JETRO

(http://www.jetro.go.jp/jfile/country/ph/invest_03/pdfs/010012500303_017_BUP_0.pdf)

91

(5) 法人所得税適用外 RHQ はフィリピン国内の事業活動を源泉とする収入を得られないため、法人所得税の

対象外である。 (6) RHQ は付加価値税(VAT)対象外 (7) 土地改善物及び設備に対する不動産税を除き、地方自治体に支払う地方税、手数料等の

賦課金免除 (8) RHQ として機能するために必要で、その目的のためのみに使用され、フィリピン国内

では入手不可能な訓練/教育用の教材や機材の免税輸入が許される(事前に BOI の承認

が必要)

12. 地域経営統轄本部(ROHQ)に対する優遇措置

ROHQ に対する主な優遇措置は以下がある(ROHQ については第 8 章を参照)。 (1) 複数年、数次入国ビザの発行

ROHQ の外国人社員、本人に同行又は本人の到着後に非移住者として入国する配偶

者と未婚の子女(21 歳未満)に対して、有効期限 3 年間の数次入国ビザを発行する。 (2) 社員の所得税の優遇税率

① ROHQ の外国人社員の総所得からの源泉徴収税率は 15%の優遇税率 ② 管理職又は技術職(Managerial or Technical Position)についていて、年間総所得

が少なくとも 975,000 ペソであり、正社員であるフィリピン人社員についても源

泉徴収税率は総所得の 15% (3) ROHQ の外国人役員は、所持品や家財品を免税輸入できる (4) ROHQ 社員と扶養家族は旅行税(トラベルタックス)が免税となる (5) 法人所得税優遇

ROHQ の法人所得税率は、課税所得に対して 10%の優遇税率が適用される。但し、

フィリピン国内での事業活動を源泉とし、親会社に送金される所得は、支店利益送

金に対する税率 15%が適用される。 (6) 土地改善物及び設備に対する不動産税を除き、地方自治体に支払う地方税、手数料

等の賦課金免除 (7) ROHQ として機能するために必要で、その目的のためのみに使用され、フィリピン

国内では入手可能な訓練/教育用の教材や機材の免税輸入が許される(事前に BOI の

承認が必要)

13. 地域統括倉庫(RW)に対する優遇措置

RW に対する主な優遇措置は以下である(RW については第 8 章を参照)。 (1) 免税輸入

92

BOI、PEZA 又は関係のエコゾーン当局が許可するものとして、外国から RW に持ち込まれ、RW 内で保管又は利用され、アジア太平洋市場又は他の外国市場(フ

ィリピン国内の保税倉庫を含む)へ税関吏の監督のもとで直接 RW から再輸出され

るスペアパーツ、コンポーネント、半製品、原材料及び他の品目(梱包材、ブラン

ドマーク、ラベル、保管設備を含む)を免税輸入できる。 (2) 大 3 年までの RW 内での保管

RW に持ち込まれた物品は、その持ち込みから 2 年間 RW 内にとどめることがで

き、BOI は未輸出品に対する保管料の支払を条件としてこの期間を 1 年間延長す

ることができる。

93

ひとくちメモ (11):山ほどある投資優遇策関連法

海外進出に際し、進出先でどのような投資インセンティブ(優遇措置)を享受できるかは気になるとこ

ろだ。その点フィリピンは、サービス精神旺盛な国民性を反映してか、投資家及び投資企業に対して『様々

な』インセンティブが提示されている。

ところがこの『様々な』というのが悩ましいところだ。上院税務調査部の調査によると、2010 年 6 月時

点でインセンティブを規定した法規は 180 あったという。あまりに多いインセンティブを整理し、政府財

源を確保しようとする「財務インセンティブ法案」が議論されているが、これも上院下院合わせ、2013 年

3 月現在で 5 本の法案が議論されており、一つにまとまるにはまだまだ時間がかかりそうだ。

現状を見ると、例えばオムニバス投資法では、投資委員会(Board of Investment: BOI)が承認する事業

に税務上のインセンティブが付与される。主なものは 4 年から 8 年の法人所得税免税だ。この承認を得る

には、BOI が毎年見直しをおこなう投資優先計画に合致している必要がある。

一方、フィリピン経済特区法では、フィリピン経済

区庁(Philippine Economic Zone Authority: PEZA)

が承認する企業に税務上のインセンティブが付与さ

れる。法人所得税が 4 年から 8 年にわたり免除され

るのは BOI 登録企業と同じだが、法人所得税免税期

間終了後には 5%総所得税制が適用できること、及び

輸入時の関税、VAT が免除されるなど、追加のイン

センティブがある。こうした PEZA のインセンティ

ブを得るためには、基本的に外貨を稼ぐ輸出型の事

業であることが求められる。又、PEZA が認定する工業団

地や建物に入居することも条件だ。PEZA は BOI のインセンティブを一部の経済特別に限って強化したも

のと言えよう。

ただ、こうした経済特区の数は現在 280 前後となっている。その種類も製造業向けの工業団地だけでな

く、IT エコゾーンや観光特区、農業特区など多岐にわたる。又、製造業向けの工業団地で PEZA と同じよ

うな関税・免税地区だが、PEZA 法によるものではない工業団地もあるから注意が必要だ。北はクラーク

やスービック等の米軍基地跡地で、その後、基地転換開発法に基づき工業団地に生まれ変わった所や、和

平合意も締結され、今後更なる発展が見込まれる南のミンダナオでも、ムスリム・ミンダナオ自治区投資

委員会やザンボアンガ特別経済区庁が管轄する工業団地などがこれに当たる。

フィリピンの投資インセンティブは諸外国に比べても見劣りのしない内容となっている。ただ、原則と

して適用される対象や場所が限定されているため、その適用要件をよく検討しておきたい。

(出所)フィリピン経済特別区庁

94

第 10 章 外資規制業種 フィリピンの現在の投資関連法規は、「1987 年オムニバス投資法」と「1991 年外国投資

法」で投資を規制している。1987 年オムニバス投資法は、当時のアキノ政権下において外

国投資法と外国投資に対する優遇措置を包括的に規定したものである。但し、オムニバス

投資法第 2 部に規定された「優遇措置が適用されない投資」、つまり一般の外国投資につい

ては、1991 年外国投資法で大幅に改定されている。 外国投資法では、フィリピン国内における外国資本出資比率を 40%に制限するという規

制が撤廃され、「外国投資ネガティブ・リスト」の掲載業種を除いて外資 100%の出資が認め

られるようになった。又、オムニバス投資では、外資比率が 40%を超える場合、投資委員

会(Board of Investments: BOI)の事前承認が必要とされていたが、現在は直接 SEC に登録

できるようになった。 一方、オムニバス投資法では、外国投資に対する各種の奨励措置を設けている。大目次

をみても、第 1 部「優遇される投資」、第 3 部「フィリピンに地域統括本部を設ける多国籍企

業に対する奨励措置」、第 4 部「アジア太平洋地域及びその他の外国市場用に補給部品或い

は部品及び原料を供給する為の地域統括倉庫を設立する多国籍企業に対する奨励措置」、第

5 部「投資家用特別居住ビザ」、第 6 部「輸出加工区の企業に対する奨励措置」となっている。

こうしたBOIからの優遇措置を受ける場合に限り、現在でもBOIの事前承認が必要である。 オムニバス投資法、外国投資法等に基づき、第 9 次ネガティブ・リスト(大統領令 98 号

2012 年 10 月 29 日署名)に掲載されている分野は以下の通りである。

図表 10-1 ネガティブ・リスト A 外国人による投資・所有が憲法及び特別法により禁止・規制されている分野 外国人の参入や外国人の就業が認められない分野

1. レコーディングを除くマスメディア

2. 専門職

a. エンジニア(i. 航空 ii. 農業 iii. 化学 iv. 土木 v. 電気 vi. 電気通信 vii. 測量 viii. 機械

ix. 金属 x. 鉱山 xi. 造船 xii. 衛生), b. 医療関連(i. 医師 ii. 医療技術 iii. 歯科 iv. 助産婦

v. 看護 vi. 栄養 vii. 視力検査 viii. 薬剤 ix. 整体・職業病治療 x. 放射線・レントゲン xi. 獣

医), c. 会計士, d. 技術士・建築士, e. 犯罪捜査, f. 化学, g. 税関貨物取扱, h. 環境設計, i. 山

林管理, j. 地質調査, k. 内装設計, l. 景観設計, m. 弁護士, n. 司書, o. 船舶航海士, p. 船舶機

関士, q. 配管業主任, r. 製糖, s. 社会福祉, t. 教育, u. 農業, v. 漁業, w. ガイダンス・カウンセ

リング, x. 不動産サービス, y. 呼吸器系治療, z. 心理学

3. 払込資本金額が 250 万ドル未満の小売業

4. 協同組合

95

5. 民間警備保障会社

6. 小規模鉱業

7. 群島内・領海内・排他的経済海域内の海洋資源の利用、河川・湖・湾・潟での天然資源の小

規模利用

8. 闘鶏場の所有、運営、経営

9. 核兵器の製造、修理、貯蔵、流通

10. 生物・化学・放射線兵器の製造、修理、貯蔵、流通(投資も禁止)

11. 爆竹その他花火製品の製造

外国資本が 20%以下に制限されている分野

12. ラジオ放送経営

外国資本が 25%以下に制限されている分野

13. 雇用斡旋(国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない)

14. 国内で資金調達された公共事業の建設、修理契約。但し、以下を除く。

a. BOT 法(共和国法 7718 号)に基づくインフラ開発プロジェクト

b. 外国の資金供与・援助を受け、国際競争入札を条件とするプロジェクト

15. 防衛関連施設の建設契約

外国資本が 30%以下に制限されている分野

16. 広告業

外国資本が 40%以下に制限されている分野

17. 天然資源の探査、開発、利用(大統領が承認する資金・技術援助契約に基づく場合、外資

100%参入可)

18. 私有地の所有

19. 公益事業の管理、運営

20. 教育機関の所有、設立、運営

21. 米、とうもろこしの育成・精米・製粉・通商(操業開始から 30 年内に、資本の 60%以上をフィリ

ピン国民に移転・譲渡する場合、外国資本 100%参入可)

22. 国・地方が所有又は管理する事業体への材料、商品供給契約

23. 公益事業フランチャイズに係る BOT プロジェクト提案又は運営

24. 深海漁船の運営

25. 損害評価会社

26. 共用部分を法人若しくは複数世帯が所有するコンドミニアムユニットの所有

外国資本が 49%以下に制限されている分野

27. 特殊貸付会社(自己資金又は 19 社以下の資金からの貸付)(銀行・投資会社・質屋・保険

会社・協同組合等既存法で管理される会社とはみなされない会社)

外国資本が 60%以下に制限されている分野

28. 証券取引委員会管轄下のファイナンス会社 (フィリピン国民に同等の権利を互恵的に付与

96

する国でない場合、その国民の参入は認められない)

29. 証券取引委員会管轄下の投資会社(フィリピン国民に同等の権利を互恵的に付与する国で

ない場合、その国民の参入は認められない)

(出所)JETRO 資料より作成

図表 10-2 ネガティブ・リスト B 安全保障、防衛、公衆衛生、公序良俗の脅威、中小企業保護の観点から 外国人による投資・

所有が規制されている分野 外国資本が 40%以下に制限されている分野

1. フィリピン国家警察(Philippine National Police: PNP)の許可を要する品目の製造、修理、保

管、流通

a. 火器(拳銃、散弾銃など)、火器の部品及び弾薬、火器の使用若しくは製造に必要な器具

若しくは道具, b. 火薬, c. ダイナマイト, d. 起爆関連器具, e. 爆薬製造に使用する原料 (i. 塩

素酸カリウム、塩素酸ナトリウム ii. 硝酸アルミニウム、硝酸カリウム、硝酸バリウム、硝酸

銅、硝酸塩、硝酸カルシウム、赤銅鉱 iii. 硝酸 iv. ニトロセルローズ v. 塩素酸アンモニウ

ム、塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム vi. 硝酸エステル vii. グリセリン viii. 無定形リン ix.

過酸化水素 x. 硝酸ストロンチウム xi. トルエン), f. 望遠鏡、赤外線照準器など(但し、相当

量が輸出向けの場合、又 PNP が定める外資参入比率に準じる場合、PNP の承認の下、非フ

ィリピン人にこれら品目の製造、修理が認められる)

2. 国防省(Department of National Defense: DND)の許可を要する品目の製造、修理、保管、

流通

a. 戦闘用の銃、弾薬, b. 軍用兵器及び部品(魚雷、地雷、水中爆雷、爆弾、手榴弾、ミサイ

ルなど), c. 砲撃・爆撃・射撃統制システム及び部品, d. 誘導ミサイル、ミサイルシステム及び

部品, e. 戦闘機及び部品, f. 宇宙ロケット及び部品, g. 軍艦及び補助艦艇, h. 兵器修理・メ

ンテナンス機材, i. 軍用通信機器, j. 暗視装置・機器, k. 放射線装置及び部品, l. 軍事訓

練装置, m. その他 DND が定める品目(但し、相当量が輸出向けの場合、又 DND が定める

外資参入比率に準じる場合、DND の承認の下、非フィリピン人にこれら品目の製造、修理が

認められる)

3. 危険薬物の製造、流通

4. サウナ、スチーム風呂、マッサージクリニックなど、公共の保健及び道徳に影響を及ぼす危険

性があるため、法により規制されているもの

5. レース場の運営など、全ての賭博行為。但し、フィリピン娯楽賭博公社と投資契約が結ばれ

ており、且つフィリピン経済特区庁の認定を受けている事業は除く

6. 払込資本金額 20 万ドル未満の国内市場向企業

7. 先端技術を有するか、50 人以上を直接雇用し、払込資本金額 10 万ドル未満の国内市場向

企業

(出所)JETRO 資料より作成

97

第 11 章 許認可・登記・撤退手続き

2012 年 10 月現在の「海外在留邦人数調査統計」(外務省)によると、日系企業数は 1,171社ある。一方、フィリピン経済特区庁(PEZA)の記録によれば、日系企業 673 社が PEZAの経済特区で操業している。又、PEZA の管理下ではないが、基地転換開発庁が統括し、ク

ラーク開発公社(CDC)が運営するクラーク輸出自由地区、スービック港地区公社(SBMA)

が運営するスービック輸出自由地区にも多数の日系企業が進出している。 PEZA は、2012 年 12 月末現在で 277 箇所の経済特区(エコゾーン)を管理している。そ

の内訳は、製造業特区 65 箇所、IT 特区 178 箇所、農産物加工特区 17 箇所、観光事業特区

15 箇所、医療観光特区 2 箇所である。これらの地区に入居し製品・サービスの 70%以上を

輸出すると、輸入関税等が免除となるとともに、一定期間(4 年から 6 年・ 長 8 年)法人

税が免除され、その後の期間においては 5%総所得課税等の優遇措置を享受できる(優遇措

置の詳細は第 9 章を参照)。このため、前述のように日系企業の多くがこうしたエコゾーンに

入居している。 又、エコゾーンに入居しない場合でも、投資委員会(以下、BOI と称す)に登録されれば、

一定期間の法人免除等の優遇措置を享受できる。 以下、こうした投資優遇策を享受するための申請手続きを概観した上で、法人登記手続き

を見ていく。なお、投資優遇策享受のための申請と法人登記手続きは同時に行うことができ

る。 一方、以下の業種については法人登記手続きの前に、監督官庁から事業免許に関する推薦

を得ておく必要がある。又、業種により 低資本額が定められている場合もあり、設立時に

注意が必要である。

a. 空運(航空局) b. 銀行、質屋その他の金融機関

(中央銀行) c. 慈善団体(社会福祉開発省) d. 教育機関(初等から中等教

育:教育省、高等教育:高等教

育委員会、職業訓練:TESDA) e. 発電所・石油製品貿易 (エネルギー省)

f. 病院等(保健省) g. 保険会社(保険委員会) h. 専門家組織 (専門家規制委員会) i. ラジオ、テレビ、電話 (国家通信委員会) j. 海外雇用・人材紹介 (フィリピン海外雇用庁)

k. セキュリティ会社(警察庁)

l. たばこ関連事業 (国家タバコ庁) m. 消防団(消防局) n. 海運・造船・船舶修理 (海運局)

98

初期提出書類

■申請書

会社名・住所(予定も可)・申請代理人・申請タイプ(経

済特区輸出企業・既存企業の拡張等を特定)・パイオ

ニアか非パイオニア・製品説明・輸出市場・申請者の

親会社・申請者の現存事業(該当する場合)・申請事

業の記述(選択:新規輸出企業に関する記述・既存輸

出企業の新規事業申請の記述)

■事業概要書

本社住所・主要役職者・雇用人数予定・事業計画(3

年)・製品記述・製造工程・原料・機械設備・生産予

定・占有面積・電気水道使用量・市場・輸出高・初期

投資額・資金調達、等

■誓約書 ■汚職防止に関する宣誓書 ■会社秘書

役の登録に関する証明書 ■会社定款・付属定款(又

は草案)■役員履歴書 他

1. フィリピン経済特別区(PEZA)登録

PEZA に登録されたエコゾーン内で行われる製造活動や IT サービス等で、生産する財又は

提供するサービスの 70%が輸出される事業は、輸出型事業として PEZA 登録が可能である。

この他、物流・倉庫事業、施設提供事業等、エコゾーン内で行われる 10 の区分で事業登録が

可能となっている(第 9 章を参照)。 PEZA 登録は、会社に対してなされるのではなく特定の事業に対してなされる。従って、

会社を先ず設立登記し、本社を商業都市であるマカティ市などに置き、特定の PEZA 経済特

区の用地使用につき予約契約を締結し、PEZA 申請を行い、PEZA 理事会承認後、用地使用

に関する本契約を締結、工場建設、生産開始という手順も可能である。 図表 11-1 PEZA 登録手続き ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

申請者による申請書提出 PEZA に直接提出

PEZA 審査部(ERD)審査 追加情報の提出等

PEZA 環境安全部(ESG)による初期

環境チェックリスト審査(製造輸出活

動等の場合)

登録契約書署名

登録証明書発行

PEZA 理事会承認(月 2 回) 環境天然資源省(DENR)による承認

(環境適合証明書(ECC)発行)

申請者による登録準備文書の提出

提出文書

■証券取引所での会社登記文書 ■経済特区の使用

場所に係る契約書(予約書)■環境適合証明書

(ECC)■登録料

99

初期提出書類

■申込趣意書 ■転貸予約契約書■申請代理人選

任書

■事業評価書

社名・代理人・申請事業の概要・証券取引所登録情

報・既存事業概要(生産ライン概要・サービス概要・市

場等)・事業データ・技術的データ・環境保全情報・産

業固形廃棄物・液体廃棄物・排出ガス・廃棄物処理方

法・機械設備概要・通信設備(該当産業の場合)・作

業場(土地面積・床面積)・雇用者予定・損益計算予

想(第 1・第 3・第 5 年度)・投資額(第 1・第 3・第 5 年

度)・総投資額・ROI・経営陣の経歴・造成費用・輸出

額・等

■誓約書 ■汚職に関する宣誓書 ■会社秘書役の

登録に関する証明書 ■会社定款・付属定款(又は草

案)等

2. CDC/SBMA 経済特区登録

CDC 登録も PEZA 同様、特定の事業に対してなされるが、その事業を営む法人の本店住

所が CDC 内になければならない。会社を先ず設立登記し、本社を商業都市であるマカティ

市などに置いた場合、CDC 登録申請においては本店住所の変更が必要となる。 又、CDC が管理する工業団地の土地は売却不能な国有地であり、入居者は CDC が委託し

た造成開発業者から必要な物件を転貸しなければならない。 図表 11-2 CDC 登録手続 (*SBMA の登録手続きは CDC の登録手続きに準ずる)

↓ ↓

申請者による申請書提出 (転貸者に提出)

CIAC による転貸契約書承認、 承認書発行

申請者による CDC 登録準備文書の 提出

転貸者が CDC と土地保有会社

(CIAC)に当該申請書を提出

登録契約書署名

登録証明書発行

提出文書

■CDC 管理地内の使用場所に係る正式契約書

■環境適合証明書(ECC) ■登録料

100

3. BOI 登録

BOI 登録の手続は図表 11-3 に示す通りである(登録要件は第 9 章を参照)。

図表 11-3 BOI 登録手続き ↓ ↓ ↓ ↓

4. 登記手続き

外国人としてフィリピンで事業を行うには、株式会社、支店、駐在員事務所、地域統括本

部(RHQ)、地域統括営業(ROHQ)、パートナーシップ、個人事業、非営利法人のいずれか

の形態での登録を行う(形態の違いについては第 8 章を参照)。 登記手続きの流れは以下の通りである。 ① 証券取引委員会(SEC)での社名予約と定款作成、署名 ② 資本金振込と払込証明書の取得 ③ 定款及び財務役宣誓書の公証 ④ SEC への申請及び仮納税者番号の発行 ⑤ バランガイ( 小の自治単位)・クリアランスの取得 ⑥ 法人住民税の支払い ⑦ 地方自治体からの営業許可書の取得 ⑧ 法定帳簿の備え付け ⑨ 税務署への事業登録

申請者による申請書提出

申請評価 評価報告書作成 (申請受理の公示・工場視察)

BOI 管理委員会へのプレゼン BOI 統治委員会の確認 申請者への書面での助言

承認書送付

登録料支払い

登録証明書発行

初期提出書類

■申込趣意書 ■SEC 登録証明書 ■監査済財務諸表(3 年

分) ■所得税申告書(3 年分) ■申請代理人選任書

■BOI 様式 501

A 申請者:社名・納税番号・住所・工場住所・会社対応責任

者・申請代理人

B 申請事業:申請事業の概要(選択:IPP、輸出事業、特定

事業)

C 投資対象:IPP 事業・製品/サービス特定・売上高・輸出高

D 事業タイプ:新規・その他

E 区分:パイオニア/非パイオニア

F 個人事業等:氏名・国籍・居住地・出資額

G 会社:資本構成詳細・取締役構成・主要役職者

■環境適合証明書(ECC) ■誓約書 ■汚職に関する宣誓書

■会社秘書役の登録に関する証明書 ■会社定款・付属定款

(又は草案)等

101

⑩ 印紙税及び税務署登録料の納付 ⑪ 請求書及び領収書の印刷許可取得 ⑫ 請求書及び領収書の印刷 ⑬ 社会保険庁(SSS)への雇用者登録 ⑭ 住宅積立基金(HDMF)への登録 ⑮ フィリピン健康保険組合(PhilHealth)への雇用者登録

上記 15 ステップの内、①~④までが所謂法人設立手続きで、④まで終了すると、法人と

しての各種契約が締結可能となる。但し、売上を計上するには地方自治体からの営業許可書

を得ておくほか、請求書・領収書も必要なので、⑫まで終わらせないといけない。④までが

準備も含め 1 ヶ月、⑤~⑫までが更に 1 ヶ月程度の見込み。⑬以降の社会保険関係の手続き

は、従業員を雇い始めてからで良い。 上記①の定款作成には、以下の情報が必要となる。(1)社名、(2)会社の目的、(3)本店所在

地、(4)資本構成と株主、(5)発起人兼初期の取締役、(6)会計期間。作成された定款・付属定

款に、選ばれた発起人全員が定款・付属定款に署名の上、署名がされた場所の公証人による

公証を付す。 一方、署名された定款・付属定款をもって、銀行に出向いて資本金振込のための口座を開

設する。まだ法人が設立されていないため、法人口座ではなく定款に記載した発起時の取締

役が代理で口座を開設することになる。この口座に、定款に記載した払込額を入金すること

で、株式の引受・払込が完了となる。

5. 撤退

フィリピンでは法人清算手続きの結了に至るまで、非常に長い時間を要する。手続きの詳

細については後述するが、一般には 2~3 年を要するものと覚悟しておいた方が良い。清算結

了まで駐在員や従業員を置いておくわけにはいかないので、ある程度から先は弁護士事務所

に任せることになるが、撤退した先に法人がいつまでも残るのも、管理上困る。本社での管

理面からは、なるべく早く撤退の手続きを始めたい。 実務的には、まず日本の経営陣とフィリピンの経営陣のごく一部が、フィリピンの弁護士

を交えて撤退手続きの検討をなるべく早く開始し、事前に準備を進めておく。特に、どの部

門が 後まで残る必要があるのか。又、そこで必要な人材は誰か、を特定しておく。その上

で、人事や経理等のコアスタッフ、及び生産管理等、会社の先を知りうる幹部スタッフを適

時巻き込みつつ、秘密裏に撤退準備を進めていくことになる。 (1) 撤退手続き 撤退は、一般的に以下のステップを踏んで進んでいく。

① フィリピン撤退の意思・既存事業の処理方針決定 ② 外部専門家とフィリピン撤退の手続き・時期の確認

102

③ 解雇手当や手続き費用など、撤退に必要な予算の策定 ④ フィリピン現地法人内部で残すべき人材の確定・体制確保 ⑤ 現地法人幹部職員と共にフィリピン撤退詳細計画の策定 ⑥ 整理解雇実施、退職者ケア ⑦ 設備等移設・売却 ⑧ 債権債務整理 ⑨ 清算手続き開始 ⑩ 工場建物等売却 ⑪ 清算結了、残余財産分配 ⑫ 地方自治体及び税務署への届け出

こうしたフィリピン撤退に当たって も時間を要するのが、不動産等の固定資産売却と法

人の清算手続きである。会社にもよるが、①~⑤までが 2~3 ヶ月、⑥~⑨が 3 ヶ月から半

年程度、⑩~⑫まではタイミング次第だが、数年かかることもある。 日本人駐在員は、⑨の清算手続き開始を見届けてからフィリピンを出国することになるこ

とが多い。フィリピン撤退の検討を始めてから、1 年程度の見込みである。その後は、日本

の本社内に担当者を置き、現地の清算法人管理スタッフや弁護士、不動産仲介業者等と連絡

をとりつつ、清算手続きを監督していく。 (2) 清算手続き フィリピンの清算には、SEC による強制清算と、会社の任意清算がある。任意清算でも、

会社の負う債務が一部でも弁済不能となる事態が予想され、債権者に影響を与える場合は、

SEC が介入して清算手続きを行うことになる。 清算手続きを開始するためには、会社定款上定めた会社の存続期間を変更して清算手続き

の開始日までとするのが一般的である。この時、社長、秘書役、財務役らの法定役員に代わ

り、清算法人の代表となる精算人と管財人を選出する。又、フィリピン政府からは清算法人

に何らかの債務が残った際に、その債務の弁済を確実にするための債務保証人を立てること

も求められる。こうした議決事項は臨時取締役会にかけ、在任取締役の過半数の同意を得て

おく必要がある。 その後、臨時株主総会を開催する。まず、株主総会の日程、場所、目的を、事前に新聞へ

3 週間連続で掲載するとともに、全株主への通知を会議の 30 日以前に書留等で行っておく。

株主総会では、発行株式総数の 3 分の 2 以上の株主の賛成投票が必要だ。更に、債権者につ

いては、清算日での債務想定額をまとめた上で、清算に対する同意書を得ておく。 清算日が到来すれば、会社の清算財務諸表を作成し、会計監査人の監査を受ける。又、こ

れをもとに法人所得税の申告納付を行う。その上で、所轄の税務署から納税が完了した証拠

となるタックス・クリアランスを発行してもらう。税務調査は原則として申告から 3 年間と

なっている。

103

商業登記を管轄する SEC は、このタックス・クリアランスが整わないと清算手続きを開始

しない。このため、清算を決議してから 終的に清算が認められるまで数年かかることも頻

繁にあるが、この間、フィリピン法人はまだ存続している。事務的には地方自治体には事業

所閉鎖の届け出を出しておき、看板は下ろす。税務署へはゼロ申告を続けることになる。 SEC からの承認が下りてはじめて、株主への残余財産分配を行い、フィリピンからの撤退

が完了する。 ひとくちメモ (12):商号は(時に)悩みの種

会社の設立において、会社定款のフィリピン証券取引委員会(以下、SEC と称す)による承認と登録が

求められる。その会社定款で絶対に欠かせない記載事項の 1 つが、商号だ。法人の場合、商号予約は SEC

で行うが、近年では SEC のウェブサイトから予約が可能となっている。ウェブサイトでは、まず会社のタ

イプ(株式会社 非株式会社 無限責任パートナーシップ 有限責任パートナーシップ 専門家パートナ

ーシップ 外国株式会社 外国非株式会社 外国パートナーシップ)を選択する。次に登録に当たって担

当官庁からの事前承認を必要とする産業に帰属するか否かを確認の上、SEC の産業分類上の該当する事業

内容を特定する。すると、希望する商号が利用できるかどうかが、即日確認できるようになる。

フィリピンの法人の商号は、Corporation(Co.)か Incorporation(Inc)で終わるアルファベットで定

める。ローマ字で日本の会社名を入れても良い。特に問題がなければ、当該商号の予約有効期間を選んで

予約証を発行。後は指定の料金を支払うことで、商号の予約は完了だ。ただ、①反社会的表現を含んでい

る、②国際的に周知された商号に該当する、③既存の商号と類似している、のいずれかに該当すると判断

されると、商号予約が進まない。①に該当する場合は、該当する表現を削除する。②に該当する場合は、

当該商号を使用する企業から、その商号使用承認に関する取締役会決議を取得し、SEC に提出しなければ

ならない。問題は③に該当する場合だ。残念ながら日本のブランドは英語の世界で知られていないものも

多い。例えば 100 円ショップの代名詞ともなっている「ダイソー」だが、フィリピンでは香港系の企業に

先に押さえられてしまった。日本の本家本元が進出してきたときは「サイゼン」名での事業展開を余儀な

くされている。「イセタン」や「SOGO」も、昔から本家とは全く関係のないフィリピン企業がすでに使っ

ている。又、良く使われる名詞が入っていると、自動的に類似商号と判断されてしまうこともある。「トウ

ヨウ」、「アサヒ」、「フジ」等々の日本名や、「デジタル」、「マネジメント」、「トレーディング」等の一般的

な英語の名詞は要注意だ。

類似商号としてはねられても、申請した商号に別の文言を加え、類似度を低めれば通ることもある。た

だ、企業グループのポリシーとしてどうしてもその商号を使いたい時には、その商号を使用しているフィ

リピンの会社の取締役会による同意承認を得なければならない。ただ、不運にも類似商号を押さえている

企業が休眠会社だと厄介なことになる。年次報告書を一定期間提出しなかった場合等、会社が休眠状態に

あると SEC が判断して登録証を取消し、商号登録を抹消することはできるが、あまり頻繁には行われてい

ない。時と共に休眠会社を含めて SEC に登録された企業数は増加し続け、類似商号が会社登記において障

害となる可能性が増大する傾向にある。フィリピン政府にはこの点、改善を要望したいところだが、自衛

策としては、フィリピン進出が決まったらなるべく早く希望の商号を押さえるようにすることだ。

104

第 12 章 税制 フィリピンの税を徴税組織で大別すると、国税、関税、地方税に分かれる。国税は内国税

法に基づいて内国歳入庁(BIR)が管轄。関税は関税法に基づき関税庁が管轄。地方税は地

方自治体法の規定の中で各地方自治体が定めた税務条例に基づき、所轄の地方自治体(主と

して市又は州)が管轄している。 関連法令は全て英語で発行され、その細則や解釈とともに一般紙や官報、及びインターネ

ットで公告される。又、それぞれ不服審判所が設けられ、判例等も踏まえた裁定がされてお

り、納税者に有利な裁定がされることも多い。更に不服があれば、裁判所に訴え出ることも

できる。 BIR が管轄する税には、所得税(法人及び個人)、付加価値税(VAT)、印紙税、物品税等

がある。以下、フィリピンでの経営において誰もが直接関係する税を中心に、その全体像を

解説する。

1. 法人所得税

フィリピンの法人所得税の基本は、日本の法人税同様、課税所得に対する税である。この

課税所得とは「総所得の内、本法に定める特定の項目から、本法その他の特別法により当該

所得に対して認められた損金、基礎控除額及び追加控除額を控除したもの」(内国税法第 31条)と定められている。実務的には、会計上の純利益に、税務上のプラス・マイナスを加え

たものになる。 ただ、この基本形以外にもいくつかのパターンがある。まず、 低法人税は、課税所得が

恒常的に少額又はマイナスの法人につき、その総所得をベースに課される法人税で、要は「赤

字法人でも税金を払え」というものである。創立当初からこれではあまりに厳しいので、設

立 4 年目から、となっている。 又、経済が好調なフィリピンでは、昔の日本同様、遊休不動産を売却したら大きな利益が

上がることもある。こうした資本的資産の売買・交換から生じた損益に付いて、通常資産の

売買損益とは別個に税を課す、キャピタル・ゲイン税という形態もある。 更に、法人の利益を配当すると個人所得税がかかる。これを避けようと配当をせずに、法

人内に留めておくと、不当に留保しているものと見なされる金額に対しては法人所得税が加

算税的に徴収される。これを不当留保金課税と言っている。 (1) 納税義務者と課税対象 フィリピンの法人所得税は、内国法人(フィリピン現法)や居住外国法人(フィリピン支

店)の他、フィリピン国内に所得を有する非居住外国法人(例えば日本の親会社)も納税義

務者となる。

105

内国法人はフィリピン国内及び国外の全ての所得が課税対象となる。一方、外国法人は、

居住・非居住を問わず、フィリピン国内源泉所得のみが課税対象である。課税所得の代表例

としては、事業所得の他、財産処分による利得、配当金、利息、賃貸料、使用料、ロイヤル

ティ等がある。 (2) 税額の算定 フィリピンの法人所得税率は、事業所得に対して 30%である。税率は、内国法人でも外国

法人でも差はない。課税対象となる事業所得は、原則として国際財務報告基準(IFRS)又は

中小企業向け IFRS にほぼ完全準拠したフィリピン財務報告基準(PFRS)に従って作成され

た財務諸表を基礎とし、税法に特段の規定のある項目を加算・減算することにより算出する。

PFRS は様々な会計上の見積もりを要求するが、税務上は実際にこれらが実現するまで課税

所得の計算には反映させない。例えば外貨建債権債務の期末評価替えや固定資産の減損損失

など、そうした資産等が実際に処分されて含み損益が実現する課税年度までは、加算・減算

項目となる。 会計と税務の差から生じる加算・減算項目の他に、ある年に発生した営業損失は発生から

3 年にわたって課税所得から控除することができるといった所得控除項目もある。会計上の

利益に対してこれらを調整したものが課税対象となる事業所得だ。ここに法人所得税率の

30%を乗じた上で、更に内国法人の国外源泉所得に対する外国税額の控除のような税額控除

項目を引いたものが、通常法人所得税額となる。 なお、こうして計算した通常の法人所得に対する課税額が、粗利の 2%よりも小さい場合

は、後者の金額が事業所得に対する法人所得税額となる。これを 低法人所得税と言ってい

る。この 低法人所得税額が通常法人所得税額を超える部分の金額は、その後 3 年にわたっ

て通常法人税額から控除する事ができる。 (3) 申告及び納付並びに源泉徴収 フィリピンの法人所得税は、日本と同様、申告納税方式である。確定申告書は、事業年度

末から 4 ヶ月目の 15 日。12 月決算なら 4 月 15 日が申告期限となる。四半期間の売上高が

15 万ペソ以上の場合、公認会計士の監査済の財務諸表の添付が求められる。又、確定申告に

至るまでに、四半期申告が求められる。 四半期申告は、各四半期末後 60 日以内に行う。これは公認会計士の監査やレビューは不要

であるが、納税は行う。確定申告では、四半期申告での予納額の合計額と、確定した年間の

税額との差額を納税若しくは還付請求することになる。 上記の他、フィリピンの法人所得税の実務上注意が必要とされるのが源泉徴収、特に拡大

源泉徴収税(EWT)である。例えばフィリピンの上位 2 万社に指定された会社に対して売上

を計上した場合、商品であれば売上額の 1%、サービスであれば 2%が源泉徴収される。又、

建設業や運送業であれば 2%、コンサルティング・サービスであれば 10~15%等と、それぞ

れの売上の性質によって課される源泉徴収もある。源泉徴収された金額については、少なく

106

とも四半期毎に取引先から源泉徴収票を入手しておき、法人所得税の申告の際に税額から差

し引いて要納税額を計算する。 (4) キャピタル・ゲイン税 フィリピンで法人として所有していた資産を売却すると、原則としてその売却損益が法人

所得税課税対象の事業所得となる。しかし、事業に直接の関連性を有しない資産の場合、キ

ャピタル・ゲイン課税の対象となり、事業所得との通算が許されないことがある。 典型例が、遊休土地・建物のような非事業用不動産である。こうした非事業用資産の売却

に関しては、総売却価格又は公正市場価額のいずれか高い方に対して 6%の税率で課税され

る。こちらは事業上の損失との損益通算が許されないので、本業が赤字でも納税額が発生す

る。 又、国内証券取引所で非上場の売却・交換・移転及びこれに類する取引から生じるキャピ

タル・ゲインについても、一定額までは 5%、超える部分は 10%の税率で課税される。例え

ばフィリピン子会社の所轄を日本の親会社からシンガポールの地域統括会社に移すためにフ

ィリピン法人の株式を売却した場合など、日本の親会社にこのフィリピンでのキャピタル・

ゲイン課税が生じることもあるので、注意が必要である。 (5) 不当留保金税 事業上の必要性を超えて利益を配当せずに留保し、株主に関する所得税を回避していると

みなされると、通常の法人所得税の課税後に、更に 10%が追加的に課税される。これを不当

留保金課税と言っている。 課税対象となる不当留保金は、課税所得に非課税所得(配当等)、分離課税対象所得(利子

等)、繰越営業損失控除額等を加えたものから、配当金及び当該課税年度に納付された所得税

を引いた金額となる。この金額から、事業の拡張等のための別途積立金等を差し引いた金額

が、フィリピン法人の払込資本金額を超えていると、その超えている部分が課税対象となる。 不当留保金課税を避けるためには、取締役会で事業拡張計画を決議して必要額を積み立て

たり、株式配当を決議して無償増資したりといった利益処分が必要となる。

2. 法人所得税以外の税

(1) 付加価値税(Value Added Tax: VAT) VAT はフィリピンの消費税である。原則としてフィリピン国内の全ての商取引に対して、

税率 12%で課税される。商品については請求書、サービスについては領収書をベースに、売

上高(=事業のアウトプット)に対する VAT を Output VAT、仕入高(=事業へのインプッ

ト)に対する VAT を Input VAT と呼んでいる。顧客から預かった Output VAT から、仕入

先に支払った Input VAT を控除し、その差額を納税することになる。 VAT は毎月、翌月 20 日までに月次申告・納税を行い、四半期終了後 25 日以内に確定申告

107

を行う。申告書には取引先一覧を添付しなければならない。 (2) 個人所得税と諸手当税 個人所得税は、フィリピン人の場合はその全世界所得について課税され、外国人はフィリ

ピン国内に源泉のある所得についてのみ課税される。すなわち、フィリピンに住んでいる日

本人は、日本での所得についてはフィリピンで課税される心配はない。 ただ、フィリピン国内で提供された役務の対価は、その支払場所がどこであるかに関わら

ず、フィリピンの国内源泉所得である。従って、フィリピン駐在員の日本国内の留守宅手当・

賞与等は、厳密にはフィリピンの個人所得税の課税対象となる。 給与所得及び不労所得は一般的に源泉課税によって課税される。税率は 5%から 32%の累

進課税で日本よりも低いが、年間所得 50 万ペソで 高税率に達する。基礎控除もごくわずか

なので、日本の平均的サラリーマンにとっては、日本にいたときよりもずいぶん税負担が重

いように感じる。 又、諸手当に関しては「諸手当税(Fringe Benefit Tax: FBT)」として課されている。こ

れは管理職クラス以上の給与所得者が、住居費や自分の車、海外旅行などを会社の経費で支

出することで個人所得税を逃れようとするのを防ぐための税制で、1998 年から導入された。

海外出張でも、旅程表を整備し、訪問先の署名を得て、事業との関連性をきちんと証明でき

るようにしておかないと、諸手当税の対象となるので注意が必要だ。 一方、平社員向けの諸手当には個人所得税が課税されないものも多い。例えば米手当であ

る。月間米 1 俵(50kg)までの支給は無税となるものだ。 近では現金で支給されているこ

とが多いが、会社によってはコメを現物で支給している所もある。 (3) 印紙税(Documentary Stamp Tax: DST) フィリピンの事業上の特定文書は、印紙税の対象となっている。主なものを挙げると、金

銭消費貸借契約書、株式発行及び株式譲渡契約書、船荷証券、手形引受、為替手形、保険証

書、担保及び信託証書、委任状等がある。印紙税と言えば、本来は株券が発行される時に印

紙を貼ることで納税することを想像するが、フィリピンでは株券を発行していなくても印紙

税は納税しなければならない。 例えば新規法人の設立が承認された翌月 5 日には、印紙税を申告・納付しなければならな

い。この期限を過ぎると、ペナルティの対象となってしまうので注意が必要である。 借入を行った時も同様で、実際には契約書を交わしていなくても、借入の事実が発生して

いれば印紙税の納付を考えたほうが良い。特に日本の親会社とフィリピンの子会社の場合、

ある時払いの資金援助をしていることも多いが、この期間が長くなると、税務調査で借入金

として認定され、印紙税や金利に対する源泉徴収税の未納付が指摘されることもある。

108

(4) 事業税 地方税は事務所を置く地方自治体で徴収される税である。 も身近な自治体はバランガイ

である。バランガイとは「船」のことで、その長は船長を意味する「バランガイ・キャプテ

ン」と呼ばれる。そのバランガイを基礎自治体として、その上に市(シティ)又は郡(ミュ

ニシパリティ)、更にその上を全国 80 の州(プロビンス)が覆っているが、それぞれの地方

自治体で地方税が課される。 内、フィリピンでの事業活動上、一般的に も重視すべきなのが事業税で、外形標準課税

となっている。年間の純受取額に対して、業種によっては 大 1%の課税がなされるので、

売上が大きく、粗利が小さい会社の場合は負担感が大きい。又、資本金基準もあるため、資

本金額の大きい企業も注意が必要である。 地方自治体法で上限税率は定められているが、各市によって税率は異なる。特にマニラ首

都圏は他の地方に比べて 50%増しで税率を定めて良いことになっている。このため、例えば

製造業の場合では、工業団地が集中するカビテ州やラグナ州では総受取金額の 0.375%以下

の税率であるが、マニラ首都圏は総受取金額の 0.56%以下となる。 一方、ケソン市など、地方自治体によっては独自の優遇策を定めているケースもある。な

お、経済特別区登録企業は 5%総所得税を納付する代わりに地方税が免除となっている。 (5) 固定資産税(Real Property Tax: RPT)

土地、建物、機械・設備の所有者は、その所在地の州や市に対し、査定額に基づいた固定

資産税を納めなければならない。土地や建物だけでなく、機械・設備も対象となる。 所得税免税期間中のエコゾーン登録の輸出型企業については固定資産税の免除が定められ

ているが、別途免税申請が必要とされている。一方、通常の企業については固定資産取得時

に評価額を自己申告し、地方自治体税務課の査定を受けなければならない。 税率は物件の査定額、及び所在地により異なるが、上限税率は地方税法で定められており、

フィリピンに 80 ある州政府については査定額の 2%、各市や、マニラ首都圏内の唯一の郡で

あるパテロス郡については、査定額の 3%となっている。 (6) その他の主な税 上記の他、国税では一部の品目に課税される関税や物品税、税率が 30%となり法人も課税

がありうる贈与税にも注意が必要である。又、不動産取引関係では地方税である不動産移転

税等もある。

3. 二重課税の回避

日本の親会社など、税務上「非居住外国法人」と分類される会社も、フィリピン国内で所

得を計上する限り、課税対象となる。例えば、フィリピン子会社への貸付金から金利を得た

場合、金利に対しては一般的に 20%の源泉徴収税が課される。一方、日本では金利収入は法

109

人税の課税対象となるので、何もしないでおくと、フィリピンと日本の双方で課税されてし

まう。 こうした二重課税を避けるため、フィリピン政府は各国と租税条約を交わしており、日本

とも 1980 年に条約を締結している(2007 年改訂)。例えば利子については、租税条約上、

源泉徴収税率は 10%を超えないこととされており、日本ではこれを 15%で源泉徴収された

ものとみなして外国税額控除を適用することができる。 しかし、こうした租税条約上の優遇税率を適用するためには、事前にフィリピンの内国歳

入局に租税条約の適用申請を提出し、租税条約適用承認の個別通達を得ておかなければなら

ない。 ひとくちメモ (13):知っておくべき税務調査のポイント

フィリピンに進出し、ようやく事業が軌道に乗ったところに『突然』やってきた税務調査。 「フィリピン人の経理担当者はしっかりしているし、会計監査も毎年度受けているから大丈夫だろう」と

タカをくくっていたら、税務署から送られてきた計算書のようなものを見てビックリ。色々な項目が記載さ

れており、とんでもない額の追徴課税が要求されている!経理担当者に聞いても、自己弁護に終始した説明

で埒が明かないし、そもそも指摘内容が何を指しているのかがさっぱりわからない…。 Penalty、Interest、Surcharge といった単語がおどる文面を見ながら、どうしたものかと途方に暮れてい

ると、経理担当者がおずおずと(若しくは嬉々として)「調査官から再度電話があって、今週中に払う意思が

あるのであれば、10 分の 1 に減額してくれるそうです。Penalty も一切無くしてくれるそうです。」と報告

してきた。但し、領収書は出ないという・・・。 税務調査にまつわるこのような話は、フィリピンではよくあることとして、まことしやかに伝えられてき

た。しかし近年、アキノ大統領が就任してから、汚職撲滅に力を入れていることもあり、えげつない税務調

査での汚職は一時よりは下火になっている。 とは言うものの納税者・企業側としては、突然の訪問者にうろたえないように、常日頃から準備を整えて

おくことと、税務調査にはルールがあることを理解しておけば、言いなりのまま終了してしまうという苦い

結果を回避できる。 例えば、基本的な準備としては、品物を購入した或いはサービスの提供を受けた場合には、会社名の

Official Receipt を必ず取得して保管しておくことだ。うっかり個人名だったりすると、損金不算入となるこ

とを肝に銘じておきたい。税務調査は申告から 3 年間(不正調査の場合は 10 年間)に遡って行うことがで

きるとなっているので、保管の目安になるだろう。更に、会社に送られてくる請求を丸々支払うのも NG。

例えば、不動産の賃料支払い時には 5%の源泉徴収が必要になる。源泉徴収漏れとして指摘を受けるのは支

払側であるので、気をつけなければいけない。 又、税務調査のルールとして知っておきたいのは、『突然』ということはないということ。通常、税務調査

開始時には Letter of Authority という書面が届けられる。これには担当調査官名、対象年度、税務調査の対

象となる税金の種類などが明記されている。自社のガードマンで滞っていたということがないようにしたい。 更に追徴課税額が通知されたらそれで確定ということではない。納税者側には反論する機会もきちんと与

えられ、指摘項目を消していくことが可能である。但し、段階を追う毎に反論を受け入れてもらえる難易度

が高くなるので、早い段階から税務のプロに関与してもらうのが一般的だ。 ポイントを踏まえたきちんとした対応は、税務署に対して「安易な税務調査は許さないぞ」というメッセ

ージを伝える効果もある。税務調査のお得意様にならないように、 初からきちんとした対応を心掛けたい。

Letter of Authority 税務調査の対象となった納税者への通知。担当調査官に対して帳簿

や会計記録を調査する権限を付与する効力を持つ。Notice for Informal Conference 申告内容に誤りが発見された場合、その内容と不足税額を通知する

もの。Preliminary Assessment Notice 税務署の調査を踏まえ、その上部組織である地域税務局が、納税者

に指摘内容と不足税額を通知するもの。Notice of AssessmentFormal Letter of Demand

納税者が猶予期間内に反論しなかった場合や、反論に法的根拠がな

い場合に、指摘内容と不足税額が確定したことを通知するもの。

110

第 13 章 用地取得 製造業としてフィリピンに進出するなら、工場のロケーションはよくよく考えておかなけ

ればならない。フィリピンにも日本同様に土地のゾーニングがあり、空いている土地があれ

ばどこにでも工場が作れるわけではない。首都圏郊外の広大な土地は農業用地が多く、工業

用地としての指定を受けている場所でなければ工場設置は許されない。そもそも、インフラ

に劣るフィリピンの場合、あまり考えずに工場を設立すると、物流コストがかさんで苦労す

ることになる。 1990 年代前半以前にフィリピン進出した企業は、住居や商業地域との混合地域に工場を置

いているケースも多い。ただ、フィリピンはこの 10 年間で人口密度が 2 割増しとなってい

る。住宅開発も盛んで、工場の近隣にも住宅が迫ってきている。環境面の規制は当然厳しく

なってくるし、不動産価格や賃料も上がっている。 そうした中、高速道路が徐々に南北に延伸され、沿線のサトウキビ畑等の広大な農地が工

業団地に転用されてきた。こうした工業団地では物流、排水や電気等のインフラ面も整備さ

れている。又、売上の 7 割以上が輸出となる輸出型企業では、指定工業団地に入居すると関

税や付加価値税等が免税にあるインセンティブもある。このため、外資系企業の場合、現在

は工業団地への入居が多い。

1. 工業団地の一般事情

工業団地には、大きく分けて輸出加工区と一般加工区の 2 つの区分がある。輸出加工区は

フィリピン政府が認可した工業団地で、関税が免除されている。又、入居する輸出型企業に

は付加価値税等の国税が免税となるなど、各種投資優遇策が適用される。日本企業の多くは、

この輸出加工区に入居している。 フィリピンは 1967 年に 初の輸出加工区を設けており、アジアの中でも台湾に次いで古

くから外国投資を受け入れてきた。今では、フィリピン全土に 100 か所以上の輸出加工区が

ある。輸出加工区には、スービック、クラーク、カビテ、セブと言った政府機関直営の工業

団地と、フィリピン経済特別区庁の認可を受けた民間工業団地がある。政府直営の工業団地

は賃借のみだが、民間工業団地は原則的に売買だ。一部、不動産会社や倉庫会社が民間工業

団地を購入し、標準工場を建てて賃貸しているケースもある。 一般加工区も輸出加工区も、普通、周りはぐるりと柵等で囲まれており、出入口にはセキ

ュリティ・ガードが 24 時間対応し、巡回も行っている。登録ステッカーの無い車は、工業団

地に入る際に免許証の提出が求められ、行き先を告げて入館証を貰わないと入れない。 一般の公共交通機関は工業団地の中まで入ってこられないので、従業員は各社で手配した

通勤用バスで 寄りのバス停まで送ってもらうのが一般的である。各工場はそれぞれにセキ

ュリティ・ガードを雇っており、工業団地内の治安についてはほぼ問題ないと言えよう。

111

工業団地内には管理オフィスや銀行もあり、整然と工場が並んでいる。主要道路は 20 メー

トル幅で、街路樹も多い。フィリピンは環境規制も厳しく、特に輸出加工区では環境アセス

メントの結果や各種規制への対応を審査されて合格してからでないと入居できないので、工

業団地はマニラ首都圏の普通の場所よりもよほど清々としている。公園や食堂、ホテルなど

を配置した工業団地もある。 日本企業は、政府直営の工業団地か、日系商社が加わって開発した工業団地に入居するこ

とが多い。地元資本系、韓国系、台湾系等の工業団地もあり、主要設備やコスト面では大き

な違いはないようである。ただ、やはり日系ベンダーとの関係や日本食料理店等の生活環境、

契約交渉の容易さから、日系資本の工業団地の方が安心感がある。

2. 工業団地進出に係る注意点

日系資本が入っている工業団地に限って言えば、フィリピンの場合、タイやベトナムで見

られるような地盤沈下等を起こしている工業団地はない。又、タイの工業団地で問題となっ

たような洪水も、工業団地内は全く問題ないと言えよう。電力供給についても、電圧変動等

の問題はあるとはいえ、どこもそれなりに安定している。工業団地によって大きく差が出る

のは、給水と物流、及び近隣の生活環境だろう。 給水の安定性には地域差がある。例えば、物流や生活環境に優れるセブの工業団地の欠点

は水である。もともとビサヤ地域がフィリピンの中では比較的少雨の上、工業団地が集中す

るマクタン島は元々がサンゴ礁の島で、地下水資源に乏しい。海水を淡水化して供給する設

備もあるが、渇水期には給水車に頼らざるを得ない時期もある。一方、日本企業が多数立地

するラグナ州やバタンガス州の工業団地は、団地内に飲料水のボトリング工場が立地してい

るほどで、各工業団地とも団地内の深井戸から十分な水が供給できる体制にある。水質は軟

水で、工業用水にも向く。安定的に水を必要とする産業の場合、こうした工業団地ごとの水

供給の状況は確認を要する。 又、交通インフラへの投資不足が課題となっているフィリピンでは、工業団地を一歩出て

からのアクセスが問題となることも多い。主要幹線道路がすぐ近くまで来ていても、インタ

ーチェンジから工業団地へのアクセス道路が未発達で、通勤時間や荒天時に大きな渋滞とな

る場所もある。又、港湾や空港からの距離がある工業団地では、輸送コストや積み荷の盗難

等のリスクも無視できない。大量の物資の出入りを伴う産業では、スービックやクラークの

自由港のように、空港や港湾に隣接した工業団地の活用を考えるべきだろう。 一方、現地調達や外注が生じる製造工程の場合は、その工業団地の近郊に容易に利用でき

るベンダーが複数あるかどうかも、重要なチェックポイントだ。日系企業の場合、ラグナ州、

カビテ州、バタンガス州の、いわゆる「カラバルゾン」エリアに工場が集中しており、その

近郊が便利だ。しかし、日系企業が集中するエリアでは、管理職を中心に人材確保に苦労す

るようになってきており、他の地方で採用活動を行う企業も出てきた。 駐在員の生活も含めた近隣生活環境の面では、セブの工業団地の評価が高い。体感治安が

112

良く、渋滞も少ないので、自分で車を運転して会社に通う駐在員も多い。又、食事もバラエ

ティ豊富で食費も安い。ただ、 近は渋滞や生活費高に目をつむれば、マニラ首都圏もバラ

エティ豊かなレストランやスーパーが増え、日本人としての生活はずいぶん楽になってきた。

一方、こうした首都圏近郊の工業団地に比べると、スービックやクラークといった首都圏か

らの通勤圏外の工業団地では、まだ周辺都市に日本人駐在員が気安く住める場所がなく、工

業団地内の生活になりがちである。 もちろん、全てにおいて合格点の工業団地は企業の人気も高く、土地代にして倍額ほどの

差が生じている。ラグナやセブなど、人気のエリアでは開発業者による土地在庫が払底し、

他の入居企業の空き土地や古工場を探さないといけない場所もある。他の企業の工場跡地は、

一般に開発業者から購入するよりかなり高くなるのが普通の上、土壌調査や既存施設の撤去

などの追加コストがかかることも多い。ただ一方で初めて工場が設置される区画では、造成

期間や費用がかかる。

3. フィリピンの不動産制度

フィリピンには不動産の登記制度があり、土地及び建物のそれぞれが登記対象だ。不動産

に対して賃借権や抵当権が設定されている場合は、登記簿に記載することで権利の保全がで

きるようになっている。ただ、場所によっては登記簿が整備されていない土地もある。こう

した土地の場合、固定資産税の申告書が土地の所有権の証明となる。 しかし外国人の場合、そもそもフィリピンの憲法上の規定で土地を保有することができな

い。これを回避するためにフィリピン人を名義人に立てて土地を購入しても、アンチ・ダミ

ー法に抵触して無効となってしまう。又、外国投資家リース法という法律があり、賃借につ

いても 長 75 年しか賃借はできないようになっている。 こうした土地保有に対する外資規制がフィリピンへの投資を阻んでいるとの批判は以前か

らあり、規制を緩和するための各種法案が国会に何度も提出されたが、いずれも憲法違反と

の判断で廃案となった。このため、土地付の一軒家を買おうとするのは、フィリピン人の身

内がいない限りお勧めできない。唯一、日本で言う分譲マンションの建物に付随する土地の

区分所有権の場合のみ、全体の 40%まで外国人の保有が認められる。 それでは外国人である限り、フィリピンの不動産については短期の賃借しかないのかと言

うと、そうでもない。実務的には大きく分けて 2 つの方法がある。1 つは土地保有会社を設

立して、その会社に不動産を所有させることだ。区分所有権が 40%まで外国人の保有が認め

られている様に、土地保有会社の株式も 40%まで外国人又は外国企業で保有することができ

る。製造会社は 100%外資で設立できるので、この土地保有会社から製造会社に土地を賃借

するわけである。会社の支配権は 60%を保有するフィリピン側に行ってしまうので、勝手に

不動産を売りさばかれるのではないかと不安に思う方も多い。が、重要な営業資産の譲渡は

株主総会で発行済株式総数の 2/3 以上の賛成が必要だ。外国側が 40%を持っている限りは主

要資産の売却は避けられる。

113

それでも、土地保有会社のスキームの場合、不動産価格が上昇した際の利益の帰属につい

てもめる可能性を考えておかなければならない。例えば、フィリピンを撤退することになっ

て土地を売却して法人を清算する場合、売却益から生じた純資産の 60%はフィリピン側に帰

属することになってしまう。これを避けるために、外国人に許される長期リース期間のリー

ス料を一括前払いするというスキームも活用されている。 初に一括で支払いを行う代わり

に、リース先や売却先の選択権を借りる側が持つことで、不動産の所有権を得たのとほぼ同

様の効果を持とうとするスキームだ。但し、この方法は長い先の売買を約束することになる

ので、長期的に信頼のおける法人との取引に限定しておいた方が良い。

4. 工場建設の必要手続き

立地が決まると工場建設であるが、建設に当たってはまず所轄の地方自治体から建設許可

を得なければならない。建設許可を得る前提として、建設予定地が工場建設の許されている

場所かどうかの確認が必要である。これを「ロケーショナル・クリアランス」と呼ぶ。この

クリアランスを地方自治体からとるためには、所属する「バランガイ」からも確認書を得な

ければならない。 政府指定の輸出加工区に入居する場合は、その工業団地を所轄する経済特別区庁等が地方

自治体に代わって建築許可を発行する。いずれにしても、フィリピンの建築士の署名が入っ

た建設設計図面の提出が求められる。 又、工場建設の場合、環境規制をクリアして環境適合証明書(ECC)を環境天然資源省

(DENR)から得る必要もある。更に、日本企業の多い首都圏南部の工業地帯では、流域と

なるラグナ湖の水質保全のため、ラグナ湖開発公社(LLDA)からの許可書も必要である。

フィリピンの場合、工業団地内の土地でもまだ起伏や斜面が残っており、荒造成が必要とな

ることもある。建設の準備作業についても、こうした環境規制をクリアしておくことが求め

られるので、注意を要する。 建設が終了すると、建設許可通りの建築となっているかが確認され、問題がなければ占有

許可が発行され入居可能となる。この時点で固定資産税を監督する地方自治体の査定局にも

通知がなされ、固定資産税の申告・査定も行われる。この固定資産税の納付がされれば、建

物自体の登記が可能となる。 上記の他、消防、電気設備、機械設置についても関係各庁への確認が求められる。こうし

た建築許可に関する一連の手続きについては、通常、工場建設を担当するゼネコンに一括し

て外注するのが普通である。手続きには時間がかかることも多いので、現地での建築プロジ

ェクト管理の経験豊富な会社に、早くからアドバイザーとして参加しておいてもらえると心

強い。 又、工場建屋の完成に合わせて、設備類の輸入許可等の手配も必要である。電気、上下水

道、電話等への接続も、工場建屋の建設にうまくタイミングを合わせ、無駄や遅れの無いよ

うに手配しなければならない。フィリピンは日本と異なって必ずしも各ステップが想定時間

114

通りにスムーズに動かない上、6 月は台風、12 月はクリスマス休暇の影響で大幅なずれも起

こりうる。工場建屋建設のスケジューリングは十分以上の余裕をもって当りつつも、日々の

各種判断や必要書類の提出を現場でスムーズに行えるようにしておきたい。 ひとくちメモ (14):外国人はマンション(コンドミニアム)を買えるか

マンション(Mansion)といえば、英米圏では多くの場合、一軒家の大邸宅を意味する。日本人のマンシ

ョンに該当する言葉は、英国ではフラット(Flat)、米国ではアパートメント(Apartment)になる。又日本

の高級分譲マンションに該当する言葉は、コンドミニアム(Condominium)、高層マンションはハイライズ・

アパートメント(High-rise apartment)だろう。 マニラ首都圏でのコンドミニアムは以下の様な条件で販売されており、毎年 7%前後の値上がりを見せて

いる。フィリピンのコンドミニアムでは、建設前からの予約販売が一般的だ。これを「プリセリング」と言

っている。物件によっては予約開始から数日で予約枠が埋まるなど、販売は好調だ。

コンドミニアムとは区分所有建物だ。区分所有建物とは、住居用又は商業用等に使用されることを目的と

し、①建物の専有される各部分に構造上の独立性があること(建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断

されていること)、②建物の専有される各部分に利用上の独立性があること(建物の各部分が、他の部分から

完全に独立して、用途を果たすこと)の両要件が満たされ、更にそれら各部分において個別の所有権が確立

されていなければならない。これらの専有部分の他に、廊下、ロビー等の共用部分、並びに敷地が存在し、

それらに対して専有部分の所有者は、共有持分を有するのが普通だ。区分所有建物は、専有部分の所有権、

共用部分の共有持分、敷地の共有持分を有する。 コンドミニアムの所有権には、敷地=土地の区分所有が含まれる。しかし、フィリピンでは通常、外国人

は土地を所有することができない。そこで「外国人はコンドミニアム(区分所有建物)を所有できるのか」

が問題となる。 例えば現行のフィリピン憲法(1987 年制定)第 12 章 2 条及び 12 条は、フィリピンの天然資源の開発及

び土地所有は、フィリピン国籍を有する自然人又はフィリピン人が 60%以上を主有する法人によってのみな

されうるとしている。このような規定は 1935 年憲法、1973 年憲法にもあった。憲法を受け、外国投資法(1991年制定)においても、土地所有はフィリピン人又はフィリピン人が 60%以上を所有する法人に限定されてい

る。 この憲法上の規定に厳密に従えば、外国人は個人としてコンドミニアムを所有することはできない。しか

し実際は、メトロマニラやセブのコンドミニアムの多くは外国人により所有されている。これが法的に許さ

れる根拠は、コンドミニアム全体を一つの法人とみなし、その 40%までは外国人の所有を認めることにより、

憲法上及び外国投資法上の規制をクリアしたとする解釈にある。 実はこのような解釈の運用は古く、米国の強い影響下にあった 1960 年代におけるフィリピンでの高層建

築の開始時期に制定されたコンドミニアム法(1966 年制定)第 5 条にも規定されている。従って 40%の範

囲内であれば外国人の個人もコンドミニアムを何の制限もなく所有することができるのだ。

マカティ市内コンドミニアムの相場

タイプ 広さ 価格(ペソ)

ワンルーム 約 25 平米 300 万~350 万

1BR 約 30 平米 350 万~450 万

2BR 約 40 平米 450 万~600 万

頭金:10%~30% 支払期間:2~4年

残金:銀行融資・インハウスローン・現金払い

(2013 年 4 月時点)

115

第 14 章 知的財産権

1. 知的財産権の保護

(1) 法体系 フィリピンにおける知的財産権は 1998 年に制定された共和国法 8293 号「フィリピン知的

財産法(Intellectual Property Code: IP 法)」によって定められている。IP 法は、それまで

個別だった商標、特許、著作権に係る各法を一つに法典化したものである。同法の政府管轄

機関は貿易産業省傘下にある知的財産庁(IPO)40である。IP 法における「知的財産権」は、

(a)著作権と隣接権、(b)商標・サービスマーク、(c)地理的表示、(d)意匠、(e)特許、(f)集積回

路のレイアウトデザイン、(g)非開示情報の保護で構成されている。(f)集積回路のレイアウト

デザインについては、それを保護するための共和国法 9150 号が別途 2001 年に制定され、IP法における関連条項の改正により保護対象の定義や認定手続き等が定められている。 なお、フィリピンは WIPO 設立条約、パリ条約(工業所有権)、ベルヌ条約(文学的及び

美術的著作物)、特許協力条約、ローマ条約(実演家、レコード製作者及び放送機関)、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)には加盟しているが、マドリッド議定書

には加盟していない。 (2) 認定手続き 進出日系企業に主に関わってくる知的財産権の認定手続きは図表 14-1 の通りである。

図表 14-1 認定手続き 知的財産権 保護対象 認定手続き 保護期間

著作権 全ての文学、芸術作品とその

二次的著作物(書籍、冊子、

論文、その他の文書等)41

自然発生(出願、登録、公開不

要。任意による著作権登録制

度はあり)。

著作者の生存の間及び死後

50 年(規定による特別な事

情を除く)。延長不可。

商標・サービ

スマーク

企業の商品(商標)若しくはサ

ービス(サービスマーク)を識

別することのできる可視標識。

団体商標含む。

出願(先願主義。出願前の同

一・類似商標調査は IPO ウェブ

サイトにて可)、方式審査、商

標調査、実体審査、公告、登

録。

出願日から 10 年間(但し登

録から 5 年以内に登録維持

宣 誓 供 述 書 の 提 出 が 必

要)。10 年間の延長可。

意匠 線又は色で構成される構図又 出願(先願主義)、方式審査、 出願日から 5 年間。連続して

40 http://www.ipophil.gov.ph/ 41 特に海賊版の DVD や CD への対抗措置として、2004 年に共和国法 9239 号(2003 年光メディ

ア法)が制定された。これは光メディアの製造、原版作成、複製、輸出入を規制する法律であり、

施行にあたり光メディア委員会(Optical Media Board: OMB)が設置された。

116

知的財産権 保護対象 認定手続き 保護期間

は三次元の形状であり、装飾

性、新規性、独創性が必要

公告、登録。 2 回まで各 5 年間延長可。

発明の特許と

実用新案

新規性・進歩性を有し、産業

上利用可能なもの。但し実用

新案には進歩性は要求されな

い。

出願(先願主義)、方式審査、

先行技術調査、初期公告、審

査請求、実体審査、登録査定、

登録

(出願から初期公告まで 18 ヶ

月)

特許は出願日から 7 年間。

実用新案は出願日から 20

年間。延長は認められてい

ない。

集 積 回 路 の

レイアウトデ

ザイン

オリジナル(創作者自身の知

的努力の結果)の集積回路の

回路配置(レイアウトデザイ

ン)

出願(先願主義)、方式審査、

公告、登録

権利者の同意により世界の

何れかの場所で 初に回路

配置を商業的に利用した日

(この日から 2 年以内に登録

出願すること)、若しくは出願

日から 10 年間。

(出所)JETRO 資料、各法規制より作成

(2) 法的措置の流れ 知的財産権に関する法的救済措置は図表 14-2 に示す 3 つがある。 図表 14-2 知的財産権の法的救済措置 措置方法 概要

損額賠償額が 20 万ペソ未満の知的財産権侵害の場合、貿易産業省法務部に告

発。

① 行政救済

損害賠償額が 20 万ペソ以上の知的財産権侵害の場合及び異議/取消事件の

場合、IPO 法務局に告発。

② 民事救済 知財侵害及び不正競争により生じた損害を特別商事裁判所に指定された地裁へ

第一審提訴。

③ 刑事制裁 国家捜査局又は国家警察へ援助要請する告訴状を提出。

なお特許権及び意匠権は再犯時のみ。

(注)光ディスク法違反時の専門当局としてオプティカル・メディア委員会(OMB)もある。 (出所)JETRO 資料、各法規制より作成

但し、執行には時間がかかる。例えば商標権侵害や不正競争に関する事件の訴訟には、通

常 2~3 年と長い時間を要する。第一審裁判所の判決から控訴裁判所の判決までには更に 3年間を要し、更に 高裁判所への上訴にも同程度の時間がかかる。

117

又、模倣品や違法商品の輸入対策として、関税局による税関行政命令 6-2002 号が発行さ

れており、税関で差止める制度もある。手続きの流れは、①税関で知的財産権の登録、②警

告・留置命令の発行、③現物検査、④押収、⑤審査、⑥没収命令、⑦没収品の処分となって

いる。なお、①の登録は必須ではないが、登録すると 2 年間有効である。登録がない場合は

特定の積荷についてのみ警告・差止命令が有効であって継続的な申立とはならない。

模倣品の時計 模倣品のシャツ

2.技術移転・ライセンス契約

IP 法では技術の移転及び普及を促進しつつ、知的財産権の悪用を管理・防止するために「任

意のライセンス契約」に関する規則が定められている。ここでは技術移転とは、「知的財産権

の移転、譲渡、ライセンシング(大規模市場のために開発されたものを除くコンピュータソ

フトウェアのライセンス供与を含む)を含む、製品製造のための知識、プロセスの応用又は

サービスを体系的に移転するプロセス」とされている。 同法では、以下に挙げる 15 の禁止条項が盛り込まれていない限り、ライセンス契約を管轄

機関に登録する必要はないとしている。これら条項は明らかに競争及び取引に悪影響を及ぼ

すものとして、ライセンス契約に入れることが禁止されている。 (1) 許諾者が指定する特定の資本財、中間製品、原材料及びその他の技術を入手する義務、若

しくは許諾者により指示された特定人物を常時勤務者として雇用する義務を実施権者に

課す条項 (2) ライセンスに基づき製造された製品の販売若しくは再販売価格を決定する権利を許諾者

が留保することを定める条項 (3) 生産の量及び生産の構成に関する規制を含む条項 (4) 非独占的な技術移転の取決めにおいて、競合する技術の使用を禁止する条項 (5) 許諾者に有利になるように全体若しくは部分的な購入選択権を設ける条項 (6) 実施権者に対しライセンスされた技術を用いて得られた発明や改良を許諾者に無償で移

転することを義務付ける条項 (7) 実施されていない特許について特許権者へのロイヤルティの支払を要求する条項

118

(8) ライセンス製品を製造し流通させるための独占的ライセンスが既に付与されている国へ

の輸出など、許諾者の正当な利益の保護のために正当化される場合を除き、実施権者がラ

イセンスされた製品を輸出することを禁止する条項 (9) 実施権者に起因する理由のために技術移転の取決めが早期終了する場合を除き、技術移転

の取決めの終了後に提供された技術の使用を制限する条項 (10) 特許やその他の産業財産権に対する支払をこれらの権利が満了又は終了後に要求する条

項 (11) 技術の提供者が所有するいずれの特許の有効性についても技術の受領者が争わないこと

を要求する規定 (12) 移転された技術を取り入れ、国内の状況に適合させるための実施権者の研究開発活動又

は新たな製品、製造過程、及び設備に関連して実施権者が研究開発計画を開始することを

制限する条項 (13) 許諾者が定めた品質基準を損なわない限りにおいて、輸入された技術を国内の状況に適

合させる又はその技術に新たな手法を導入することを妨げる規定 (14) 技術移転の取決めに基づく許諾者の責務の不履行に対する責任又はライセンスされた製

品若しくは技術を使用したことに起因する第三者の訴訟から生じた責任について許諾者

を免除する規定 (15) その他同等の効果を有する規定 又、ライセンス契約には以下の強行規定を入れることとされている。

(1) フィリピン法令が任意ライセンス契約の解釈を決定するものとし、訴訟の際の裁判地は実

施権者が主たる事業所を有する地域を管轄する適切な裁判所でなければならないという条

項 (2) 技術移転の取決め期間中は、当該技術に関連する技術及び過程における改良が常に利用可

能であるという条項 (3) 技術移転の取決めについて仲裁を行う場合は、フィリピン仲裁法の仲裁手続若しくは国連

国際商取引法委員会 (UNCITRAL)の仲裁規則若しくは国際商工会議所(ICC)の仲裁規則

を適用するものとし、仲裁地はフィリピン又は中立国とする条項 (4) 技術移転の取決めに関する全ての支払に係るフィリピンの税金は許諾者が負担するとす

る条項 ライセンス契約が前述の禁止事項及び強行規定に準拠していない場合、知的財産庁による承

認及び知的財産庁に属する資料・情報・技術移転局(Documentation, Information and Technology Transfer Bureau: DITTB)への登録がある場合を除き、自動的に法的強制力を失

う。適切なロイヤリティ金額の決定を含む技術移転に関わる当事者間での紛争解決は、DITTB長が準司法的管轄権を行使する権限を有する。

119

第 15 章 環境規制

1. 環境関連法と管轄組織

フィリピンでは、1976 年の大統領令 984 号に基づき国家公害制御委員会及び国家環境保護

委員会が設置され、翌年に環境基本法に相当する大統領令 1151 号(フィリピン環境政策)

及び 1152 号(フィリピン環境法)が公布された。その他、図表 15-1 のとおり排ガスや排水、

廃棄物に関する規制が個別に定められ、法令毎に実施細則及びその実施のための手続き規則

や技術ガイドラインが作成されている。 図表 15-1 環境規制及び基準 法規制名 制定年 法名称 概要

フィリピン環境政策(Philippine

Environmental Policy)

(大統領令 1151 号)

国家の環境政策、環境目標、健康

な環境を享受する権利、環境影響

評価の実施及び執行機関、ガイド

ライン等を定めている。

環境基本法 1977 年

フィリピン環境法典(Philippine

Environmental Code)

(大統領令 1152 号)

大気質、水質、土地利用、天然資

源、廃棄物についての管理制度を

定めている。

1999 年 大気浄化法(Philippine Clear Air Act

of 1999)(共和国法 8749 号)

有害ガスを排出する都市ごみ、医

療系廃棄物、有害廃棄物の焼却を

禁止としている。

排ガス規制

(大気)

1993 年 大気環境基準(Air Quality

Standard)(行政命令第 14 号)

短期と長期に分けた基準の設定、

又特定排出源項目については濃

度、平均暴露時間及び分析法が定

められている。

2004 年 水質浄化法(Clean Water Act)

(共和国法 9275 号)

汚染源に関わりなく全ての水の水

質管理に適用され、水質基準や規

定、市民の義務や罰則などが定め

られている。

排 水 規 制

(水質)

1990 年 水の利用と分類/水質基準(Water

Usage and Classification/ Water

Quality Criteria)(行政命令第 34 号)

及び排水基準(Effluent Regulations)

(同 35 号)

淡水の水質を 5 クラス、海水を 4 ク

ラスに分類し、各クラスに対する水

質基準及び分析方法、排水基準を

規定している。

120

法規制名 制定年 法名称 概要

1975 年 フィリピン公衆衛生規則(Sanitation

Code)(大統領令 856 号)

産業廃棄物に関する規定等、公衆

衛生に関する原則を定めている。

1990 年 有害物質及び有害核廃棄物規制法

(Toxic Substances and Hazardous

and Nuclear Waste Control Act)(共

和国法 6969 号)

有害廃棄物の定義や事業者の義

務等について定めている。

廃棄物規制

2000 年 生態的固形廃棄物管理法

(Ecological Solid Waste Management

Act)(共和国法 9003 号)

固定廃棄物を「家庭ごみ、商業ご

み、非有害な産業廃棄物」と定義

し、リサイクルを含めた管理につい

て定めている。

環境影響評

1977 年 環境影響評価制度(Philippine

Environmental Impact Statement

System (PEISS))

(大統領令 1586 号)

環境影響評価の調査を行い、審査

を受け、環境遵守証明(ECC)を取

得した後に事業に着手できるとした

制度。

(出所)環境自然資源省、JETRO 資料より作成

なお、フィリピンは環境に関する国際条約である「バーゼル条約」、「生物多様性条約」、「ワ

シントン条約」及び「ラムサール条約」全てに批准している。 環境行政は 1987 年に設立された環境自然資源省(Department of Environment and

Natural Resources: DENR)が担っており、その中で特に、環境管理局(Environment Management Bureau: EMB)が環境管理、公害防止、環境アセスメント等を所管している。

又、マニラ首都圏の南東に位置するラグナ湖地域の開発と環境については、ラグナ湖開発公

社(Laguna Lake Development Authority: LLDA)が政策を実施しており、当地域周辺の開

発行為に関する許認可は LLDA を通じて行われる。

2. フィリピンの環境問題と対策

(1) 大気汚染 フィリピンではマニラ首都圏を始めとする都市部において大気汚染が深刻な問題となって

いる。大気汚染の主な原因は、工場等の煙突から排出される硫黄酸化物等の汚染物質と自動

車の排ガスに含まれる汚染物質である。 前者の固定発生源について、新設工場では公害防止装置の設置が義務付けられている。又、

汚染物質を排出する施設や設備を建設、拡張又は改良する際には環境天然資源省の環境管理

局が現場で排ガス検査及び公害防止設備の評価を行い、合格すれば操業許可が出される。後

者の移動発生源についても、公害防止装置の装着が義務付けられている。又、全ての車輌は

121

登録更新時に排ガス検査を受ける義務があり、検査に合格しなければ更新されない。 (2) 水質汚濁 フィリピンにおける河川や湖沼、海域の水質汚濁は非常に深刻な状況となっている。水質

汚濁の原因は、工場排水及び生活排水、又農業排水による農薬、重金属、有害物質などであ

る。工場やオフィスビル、商業モール、ホテル等の大型事業所からの汚染物質排出について

は、法律で定められている排水基準まで汚染濃度を削減する排水浄化施設を設置することが

義務付けられている。又、マニラ首都圏南東にあるラグナ湖水域では、ラグナ湖開発庁がラ

グナ湖に排出する全ての事業者及び集合住宅・家庭に対し排出する汚染物質の量に応じた課

徴金(環境利用料)を徴収している。 (3) 廃棄物 フィリピンでは人口の過半数が都市部に居住しており、マニラ首都圏では毎日約 8,400 ト

ン(2011 年)の廃棄物が排出されている(フィリピン国全体では約 35,000 トン/日)。その

内、適切に処理されている廃棄物は約 7 割にとどまり、残りは河川や空地等に投棄され、洪

水や病気の原因といった被害をもたらしている。ごみ焼却に伴うダイオキシン発生問題から

1999 年大気浄化法において、一般ごみ焼却炉の設置及び利用が禁止された(医療及び有害廃

棄物は焼却可)。そのため収集された廃棄物は埋立処分されることになっている。固形廃棄物

の管理責任は各地方自治体とされており、2000 年の生態的固形廃棄物管理法に伴い、オープ

ン・ダンピング方式から、管理埋立方式へ改善している自治体も見られる。2011 年における

オープン・ダンプサイトの数が 643 なのに対し、管理埋立方式の処理施設は 384 である。多

くの地方自治体は予算不足から適切なごみ処分がなされていないが、マニラ首都圏のように

固形廃棄物処理業務を民間委託する場合もある。 一方、工場から排出される有害廃棄物については事業者による届出が義務付けられている

(第 11 章の許認可手続きを参照)。有害廃棄物処理は、EMB による操業許可認可を取得し

た業者が行うことになっているが、その数が少なく産業廃棄物処理も大きな問題となってい

る。

オープン・ダンプサイト

122

3.環境アセスメント

環境アセスメント制度は前述の大統領令 1151 号第 4 条によって規定されている。公社を

含めた全ての政府機関、民間団体、企業は環境に影響を与える一定の活動、プロジェクト、

事業を実施するにあたり、事前にその影響を調査し、環境適合証(Environmental Compliance Certificate: ECC)を取得することが義務付けられている。第 11 章の許認可手

続きで述べたとおり、ECC を取得できない場合は、事業を実施することができない。事業は

環境への影響度から次の 4 つに分類され、分類に応じた環境アセスメント調査及び審査が行

われる。 (1) 環境に重大な悪影響を与える恐れのあるもの (2) 環境上、脆弱な地域で活動が行われるもの (3) 環境を改善するための事業 (4) 環境悪化の原因とならない事業

上記(1)の中でも、特に事業が周辺環境に重大な影響を与えると想定される重工業や資源採

掘業、都市開発については、環境影響評価書案(Draft Environment Impact Statement)を

EMB に提出する必要がある。環境影響評価の手続きは EMB のウェブサイト

(http://www.emb.gov.ph/eia-adb/)に詳細が記載されている。

123

第 16 章 貿易管理・為替管理

1. 輸出入規制

貿易政策及び貿易管理制度の主管は貿易産業省(DTI)である。 (1) 輸入規制

関税法や中央銀行回状第 1389 号などに基づいて、以下のような輸入規制品目と輸入禁止

品目が定められている。なお、特定の社会主義国からの輸入にはフィリピン国際貿易公社

(PITC)からの承認が必要である。 ①輸入規制品目

輸入規制品目とは、輸入に際して適切な政府機関の許可が必要な品目である。輸入規制品

目と輸入許可発給機関は以下のとおりである。 図表 16-1 輸入規制品目と輸入許可発給機関 (1) 無水酢酸:危険薬品委員会(DDB) (2) コメ:国家食糧庁(NFA) (3) シアン化ナトリウム:環境管理局(EMB) (4) クロロフルオロカーボンその他のオゾン層破壊物質:環境管理局(EMB) (5) ペニシリン及びその派生物:食品薬品局(BFAD) (6) 石炭及びその派生物:エネルギー統制委員会(ERB) (7) 精製石油製品:エネルギー統制委員会(ERB) (8) カラー複写機:国家犯罪捜査局(NBI) (9) 爆発物製造用化学薬品:フィリピン国家警察火器爆発物局(PNP-FEO) (10) 農薬を含む殺虫剤:肥料農薬庁(FPA) (11) タマネギ、にんにく、ジャガイモ、キャベツ等の苗木:植物産業局(BPI) (12) 自動車及び同部品:貿易産業省(DTI)及び投資委員会(BOI) (13) トラック及び自動車のタイヤ、チューブ(中古、全サイズ):貿易産業省(DTI) (14) 米国ドル以外による中古車輸入:貿易産業省(DTI) (15) 社会主義国(中国を除く)からの輸入品:フィリピン国際貿易公社(PITC) (16) 軍艦:海事産業庁(MARINA) (17) 政府機関による 200 万ペソ以上のコンピューター及び周辺機器輸入:国家コンピューターセンター

(NCC) (18) 放射性物質:フィリピン原子力研究所(PNRI) (19) 10,000 ペソを超えるフィリピン法定通貨:中央銀行(BSP) (20) リサイクル・再利用が可能な金属の屑などの廃品、固形プラスチック及び電子組み立て品:環境管理局

(EMB) (21) 塩:食品薬品局(BFAD) (22) ランドリー・工業用洗剤:貿易産業省(DTI) (23) 牛乳及び肉類、肉製品:農業省(DA)

(出所)貿易産業省、ジェトロ等の資料より作成

124

②輸入禁止品目

輸入禁止品目は以下のとおりである。

図表 16-2 輸入禁止品目 (1) 関税法第 101、102 条に規定されている以下の品目 a. ダイナマイト、火薬、弾丸その他の爆発物、戦闘用火器及び兵器並びにその部品(法律で認められている

場合は除く) b. フィリピン政府に対する反逆、反乱、暴動、転覆や法に対する強制的抵抗を擁護又は扇動する内容、又は、

フィリピンの人民に対して命の危険や危害を与える脅威のあるあらゆる形態の文書又は印刷物 c. わいせつ又は非道徳的な内容を含む文書、印刷物、映画フィルム、写真、彫刻、リトグラフ、オブジェ、

絵画、線描画、その他表示物 d. 非合法な中絶を行うために考案、意図、調整された器具、薬品など又は非合法な中絶を行う場所、方法、

人に関する情報を直接的又は間接的に提供する印刷物 e. ルーレットの回転盤、ギャンブル用品一式、ギャンブルで使用される機械、器具、装置など f. フィリピン政府公認外の宝くじ及びその広告や一覧 g. 全部又は一部を金、銀、その他貴金属で製造されたものでその正確な純度が示されていないもの h. 食品医薬品法に違反した食品及び薬品 i. マリファナ、阿片、ケシ、コカノキの葉、ヘロインなどの精神薬物 j. 阿片吸引用のパイプ及びそのパーツ(原料は問わず) k. その他法律などに基づき管轄官庁から輸入が禁止されているもの (2) 古着及びぼろ (3) おもちゃの銃 (4) フィリピン知的財産法又はその他の関連法を侵害し、輸入される商品 (5) 中古車及び同部品 (例外品目:トラック、バス、特殊車両(救急車など)、地方自治体に寄付される中古車) (6) 右ハンドル車(共和国法 8506 号) (出所)貿易産業省、ジェトロ等の資料より作成

(2) 輸出規制

行政命令 1016 号により原則として輸出に関する検査の廃止が規定されているが、例外と

して輸出規制や輸出許可を必要とする品目が存在する。又、社会主義国、中東諸国及びアル

ゼンチン向けの輸出には特別な手続き規則が設けられている。 ①輸出許可の必要な品目

輸出許可を必要とする品目と関係政府機関は以下のとおりである。 図表 16-3 輸出許可必要品目と所轄機関 (1) 衣類及び繊維、絨毯、ポリエステル短繊維、フィラメント、織物、布・革張り家具、その他天然及び合

成繊維など:衣類繊維輸出委員会(GTEB) (2) 銅精鉱:貿易産業省(DTI)及び投資委員会(BOI) (3) 植物、生鮮果実、野菜、昆虫、薬草、切り花など:植物産業局(BPI) (4) 砂糖及び糖蜜:砂糖統制委員会(SRA)

125

(5) コーヒー:国際コーヒー組織認定局(ICOCA) (6) 生きた動物:動物産業局(BAI) (7) 動画、テレビフィルムなど:映画テレビ検閲分類委員会(MTRCB) (8) 商業用ビデオ:ビデオ規制委員会 (9) 牛乳及び肉類・肉製品:農業省(DA)

(出所)貿易産業省、ジェトロ等の資料より作成

②輸出が規制、禁止されている品目

輸出が規制、禁止されている品目と関係政府機関は以下のとおりである。 図表 16-4 輸出規制・禁止品目と所轄機関 (1) アバカ及びラミーの種子及び苗:天然素材産業開発庁(FIDA) (2) 航空機及び部品:運輸通信省(DOTC) (3) 骨董、文化遺産など:国立博物館 (4) マングローブ:環境天然資源省(DENR) (5) ミルクフィッシュの幼魚及び産卵期にあるもの:漁業水産資源局(BFAR) (6) 枝条細工用植物(ブリ)の種子及び苗:植物産業局(BPI)※輸出禁止 (7) セメント及びクリンカー:投資委員会(BOI) (8) 武器及び爆発物:フィリピン国家警察(PNP) (9) 金:中央銀行(BSP) (10) 穀物:国家食糧庁(NFA) (11) 丸太及び材木:森林管理局(FMB) (12) 熟したココナッツ及びココナッツの苗:フィリピンココナッツ庁(PCA) (13) 天然繊維:天然素材産業開発庁(FIDA) (14) 石油及び石油製品:エネルギー統制委員会(ERB) (15) 法定通貨:中央銀行(BSP) (16) エビの卵及び稚魚:漁業水産資源局(BFAR) (17) コテージ産業用の原材料:貿易産業省(DTI) (18) 貝:漁業水産資源局(BFAR) (19) 野生植物及び動物:保護地区及び野生生物局 (20) 天然林伐採による材木:環境天然資源省(DENR) ※輸出禁止

(出所)貿易産業省、ジェトロ等の資料より作成

2. 関税制度

フィリピンは GATT に 1979 年から、WTO に 1995 年から加盟してきた。二国間協定とし

ては、日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)が 2008 年末から発効している。多国間協定

としては、フィリピンが原加盟国である ASEAN 自由貿易地域(AFTA)が 2010 年より発効

している他、ASEAN と日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドと

の貿易協定が発効している。 関税体系としては、①一般税率、② 恵国税率、③自由貿易協定(FTA)・経済連携協定(EPA)

適用税率の三つがある。よって、例えば日本からの輸入に際しては、 恵国待遇税率、日本

126

フィリピン経済連携協定(JPEPA)適用税率、日本 ASEAN 経済連携協定(AJCEP)適用

税率のいずれかを適用することになる。 なお、輸入品には関税のほかに 12%の付加価値税(VAT)が課される。更に、国内消費用

に輸入される煙草、蒸留酒、ワイン、自動車、鉱物製品などは、関税のほかに物品税を支払

わなければならない。 但し、フィリピン経済区庁(PEZA)や投資委員会(BOI)等の投資誘致機関から承認を受

けたプロジェクトに係る輸入に関しては、関税及び付加価値税の減免措置が講じられている。

3. 為替管理

フィリピンは為替の変動相場制を採用しており、資本規制もタイやマレーシアなど他の

ASEAN 諸国に比べて概して緩いと言える。為替管理制度の所管機関はフィリピン中央銀行

(BSP)である。 (1) 貿易取引

信用状 (L/C)、支払い渡し(D/P)、引受渡し(D/A)、交互計算 (O/A)、直接送金、委託販売、

輸入前払い、輸出前貸し等を利用した通常の輸出入に係る外貨の売買は自由化されている。

但し、公認外為銀行(AABs)を通して売買しなければならない。実需に基づく取引であるこ

とを証明するため、外貨購入者には外貨購入申請書のほか、輸入取引等の証拠書類の提出が

義務付けられている。但し、10,000 ドル相当以内の外貨の購入については、証拠書類の呈示

が免除され、外貨購入申請書の提出のみが義務付けられている。 上記以外の決裁手段による輸出入に係る外貨の場合、フィリピン中央銀行(BSP)の事前

許可が必要となり、公認外為銀行(AABs)を通して売買しなければならない。 (2) 貿易外取引

フィリピン国内への外貨持込額及び持出額に関する規制はない。 貿易外取引の場合、外貨

を公認外為銀行(AABs)外でも自由に売買することができる。又、30,000 ドル相当以下の

外貨は、フィリピン中央銀行(BSP)の事前承認なしで認可代理銀行(AABs)にて購入す

ることができる。なお、10,000 フィリピンペソを超える、フィリピンペソの持ち込み及び持

ち出しは BSP への届出を要する。 (3) 資本取引

外国投資家が資本の本国向け送金と、資本から発生した配当、利益、収益金の送金を行う

ために必要な外貨を銀行で購入する可能性がある場合には、投資の初期段階においてフィリ

ピン中央銀行(BSP)に事前登録する必要がある。登録については、現金投資と現物投資の

両方が直接投資の対象となる。現物投資として登録が認められる資産には、機械及び設備、

原材料、消耗品、交換用部品、投資受入れ企業の操業に必要な無形資産を含むその他項目を

127

含む。 適正に登録された外国投資は、資本の本国送金及び配当、利益、収益金の送金を即時に行

うことが認められている。つまり、登録済み外国投資の資本の本国送金又は配当、利益、収

益金の送金は、BSP による事前承認なく商業銀行で行うことができる。

128

第 17 章 金融制度

1. 金融監督体制

フィリピン中央銀行(BSP)が銀行セクター及び預金を取り扱う金融機関(ファイナンス・

カンパニーや信用組合など)を、証券取引委員会(SEC)が銀行及び保険会社を除く金融機

関(ファイナンス・カンパニーや証券会社など)を、保険委員会(IC)が保険会社を監督し

ている。 例えば、預金を取り扱うリース会社の場合、ファイナンス・カンパニーとして SEC から、

預金取扱機関として BSP から監督を受けることになる。

2. 銀行セクター

(1) 銀行の種類 銀行の種類としては民間国内銀行、外国銀行、政府系銀行、貯蓄銀行、農村銀行、協同組

合銀行の 6 種類がある。フィリピン資本の大手・中堅銀行である民間国内銀行、外国銀行、

政府系銀行の 3 つで銀行セクターの資産規模の約 9 割(2012 年 6 月時点、BSP 資料より)

を占めている。実際に多くの日系企業が取引するのは、民間国内銀行若しくは外国銀行の現

地法人や支店である。 図表 17-1 銀行の種類と概要

銀行の種類 概要 機関数 根拠法

民間国内銀行 Private Domestic

Banks

大手・中堅の銀行 18 共和国法 8791 号(一般銀

行法 2000 年)

外国銀行 Foreign Banks 国外を本拠とする銀行のうちフィ

リピンで銀行免許を与えられた

現地法人若しくは支店

14 共和国法 7721 号(外国銀

行自由化法 1994 年)

政府系銀行 Government

Banks

政策目的のための政府所有銀

3 個別の根拠法

貯蓄銀行 Thrift Banks 中小・零細な銀行で、小口融資

に強い

623 共和国法 7906 号(貯蓄銀

行法 1995 年)

農村銀行 Rural Banks 農業開発を支援する中小・零細

な銀行

170 共和国法 7353 号(農村銀

行法 1992 年)

協同組合銀行 Cooperative

Banks

職域や地域を基にした組合員が

経営する銀行

18 共和国法 9520 号(協同組

合法 2008 年)

(注)2012 年 6 月末時点 (出所)BSP ”Status Report on the Philippine Financial System”, 1st Semester 2012 より作成

129

(2) 銀行免許の種類 民間国内銀行と外国銀行に対して与えられる銀行免許には、商業銀行とユニバーサル・バ

ンクの 2 種類がある。前者には預金・貸出・信用状(L/C)発行・外国為替業務のほか、信

託業務も認められている。それに加えて後者には投資銀行業務(但し株式の引受・売買・取

次ぎを除く)が認められる。但し、日系企業からみて資金調達において資本市場を活用する

ことは皆無に等しく、民間国内銀行や外国銀行との取引において免許の種類はそう有意では

ない。 なお、政府系銀行にはユニバーサル・バンク免許が与えられており、又、貯蓄銀行、農村

銀行、協同組合銀行はそれぞれの根拠法及び関連規定に基づいて業務範囲が限定されている

(投資銀行業務は認められていない)。 (3) 上位行

フィリピンの上位 3 行は、バンコ・デ・オロ(Banco De Oro、通称 BDO、法人名は BDO Unibank)、バンク・オブ・ザ・フィリピン・アイランズ(Bank of the Philippine Islands 、通称 BPI)及びメトロポリタン・バンク(Metropolitan Bank、通称 Metrobank)であり、

いずれも民間国内銀行である。資産規模、預金額ともに上位 5 行で銀行セクターの過半を占

めている。 図表 17-2 上位行(2012 年 6 月末時点)

(単位:10億ペソ) (単位:10億ペソ)1 Banco De Oro 1,150 1 Banco De Oro 8952 Metropolitan Bank 743 2 Bank of the Phils. Islands 5773 Bank of the Phils. Islands 721 3 Metropolitan Bank 5694 Land Bank 599 4 Land Bank 4625 DBP 311 5 China Bank 232

計 3,524 計 2,735上位5行シェア 53.4% 上位5行シェア 57.8%

資産規模 預金額

(出所)BSP “Status Report on the Philippine Financial System”, 1st Sept. 2012 より作成

(4) 日系銀行の動向

日系の銀行では三菱東京 UFJ 銀行とみずほコーポレート銀行がマニラ支店を、三井住友銀

行がマニラ駐在員事務所を設けている。又、2012 年から日系の銀行と民間国内銀行との業務

提携が進んでいる。具体的には、りそな銀行とリサール商業銀行(RCBC)が 2012 年 3 月

に、静岡銀行とバンク・オブ・ザ・フィリピン・アイランズ(BPI)が 2012 年 11 月に、国

際協力銀行とバンコ・デ・オロ(BDO)及びメトロポリタン・バンク(Metrobank)が 2013年 3 月に業務提携を発表した。

130

3. ファイナンス・カンパニー

証券取引委員会(SEC)が監督するファイナンス・カンパニー(financing company)と

しては 591 社の登録(2011 年 3 月末現在、SEC 資料より)がある。ファイナンス・カンパ

ニーは、リース事業やクレジットカードを含む消費者金融事業などに従事している。 大手日系では、ジャパン PNB リース(興銀リース)、BOT リース(東銀リース)、オリッ

クス・メトロ・リース(オリックス)、トヨタ・ファイナンシャル・サービス(トヨタファイ

ナンス)、スミショー・モーター・ファイナンス(住友商事)が事業免許を取得し営業してい

る。なお、ファイナンス・カンパニーは外資規制業種であるため、外資の出資比率は上限 40%までに制限されている。

4. 保険会社

保険委員会(IC)が監督する保険業界には、損保 81 社、生保 30 社、生損保兼営 4 社、計

115 社の登録(2011 年末現在、IC 資料より)がある。又、これらに加えて、再保険1社が

存在している。保険業を規定する法規制は、1978 年改正保険法及び同施行令である。 損害保険の種目としては、火災保険、海上貨物保険、利益保険、機械保険、盗難保険、自

動車保険、賠償責任保険、傷害保険、建設履行保証などである。日系の保険会社としては、

マラヤン・インシュランス(東京海上日動火災)、BPI/MS インシュランス(三井住友海上)、

PGA ソンポ・ジャパン・インシュランス(損保ジャパン)が事業免許を取得して営業してい

る。 生命保険では AIG グループ(米国)、マニュライフ(カナダ)などが大手だが、日本生命

が 2007 年に、ソニー生命が 2012 年に事業譲渡したため、2013 年 3 月時点で日系の生保は

営業していない。

131

第 18 章 資金調達

1.銀行借入

日系企業の資金調達の手段は、①親・グループ会社からの出資、②親・グループ会社から

の借入、③フィリピンにある民間国内銀行若しくは外国銀行(より具体的には日系銀行のマ

ニラ支店)など銀行セクターからの借入、が中心である。 フィリピンは他 ASEAN 主要国と比べて預貸率が低く、銀行セクターの資金の流動性が高

い。よって、一定の信用力のある企業にとっては、ここ数年においていわゆる借り手市場と

なっている。直近の融資金利をみると、日系銀行も民間国内銀行も 優遇金利はほぼ 4~5%台である。 図表 18-1 銀行融資金利

(単位:年利)高 低

民間国内銀行 Banco De Oro 5.00% 3.75%Bank of the Phils. Islands 8.25% 4.50%Metropolitan Bank 8.00% 6.00%RCBC 7.75% 5.75%

外国銀行 三菱東京UFJ銀行マニラ支店 5.25% 4.25%みずほコーポレート銀行マニラ支店 5.50% 1.75%

(注)2013 年 4 月 8 日~12 日平均。BSP では銀行別の金利は週次のみ公表。過去数年の傾向や

平均ではない。 (出所)BSP「Quoted Lending Rates of Commercial Banks」より作成

2. 資本市場からの調達

日系企業でフィリピン証券取引所に上場しているのは、パナソニック・マニュファクチャ

リング・フィリピン社のみである(厳密には同社の前身のフェスティブ・マニュファクチャ

リング社が 1983 年に上場した)。 社債市場も他 ASEAN 主要国に比して発達していない。銀行セクターの流動性が高いため、

単一融資先あたりの融資比率上限にかからない限り、信用力のある企業にとって社債を発行

するインセンティブは大きくない。事実、日系企業で社債を発行したという事例は過去十数

年において見当たらない。 このように、日系企業がフィリピンの資本市場を資金調達の手段として活用することは極

めて稀有である。

132

図表 18-2 ASEAN 主要国の社債残高(対 GDP 比、2012 年末)

35.9

15.5

5.02.3

42.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

マレーシア シンガポール タイ フィリピン インドネシア

(出所)ADB「Asian Bonds Online」より作成

133

第 19 章 労働事情

1.労働法の体系

労働法は 1974 年制定の大統領令 442 号「フィリピン労働法(Labor Code of the Philippines)」が基本法となっている。更に各実施細則及び関連通達において雇用条件や福

利厚生、労使関係、解雇、定年退職等が規定されている。フィリピンにおける労働法は労働

者保護の観点が強い。

2.労働市場と雇用情勢

(1) 労働市場 フィリピンの人口約 9,200 万人(2010 年 5 月時点、国家統計局(NSO)統計)のうち、

労働力人口(15 歳以上)は約 4,100 万人(2013 年 1 月時点、NSO 統計)、就業者は約 3,800万人(季節労働者も含む)である。2013 年 1 月時点の失業率は約 7.1%、不完全就業率は約

20.9%と高い水準である。 (2) 就業構造 就業者を産業別にみると、農林水産業が 30%と 大であり、次いで卸・小売業が 18%、製

造業 8%と続く。5 年前と比較すると農林水産業の割合が減り、ホテル・飲食業及び建設業の

割合が微増している。 図表 19-1 産業別就業者割合

その他16.8%

教育業3.2%

公務員5.2%

卸・小売業18.4%

農林水産業30.4%

製造業8.3%

建設業6.0%

ホテル・飲食業4.1%

運輸・倉庫・通信業7.1%

(注)2013 年 1 月時点 (出所)NSO 資料より作成

134

(3) 雇用情勢 フィリピンは労働力が豊富でありワーカークラスの採用は容易である。一方、エンジニア

や会計、IT といった専門職、又幹部候補人材はフィリピン国外で就労するケースが多いこと

もあり、国内での競争は厳しい状況である。JETRO による「在アジア・オセアニア日系企

業活動実態調査(2012 年)」の結果では、フィリピンの回答企業 111 社のうち約 4 割が「幹

部候補人材の採用難」を経営上の問題点として挙げている。 フィリピンは他国に比べて大学の数が多く、643 の国公立大学と 1,604 の私立大学の計

2,247 大学がある(2011 年 8 月時点、フィリピン高等教育委員会(Commission on Higher Education)より。なお、国公立大学は分校を含む総数)(フィリピンにおける有名な大学及

び学部別卒業生数・割合は第 1 章を参照)。

3.雇用関係

(1) 雇用形態 フィリピン労働法で定められている雇用形態には、①正規雇用(Regular Employment)、②試用期間における雇用(Probationary Employment)、③期間限定の季節雇用(Casual Employment)やプロジェクト・ベース雇用(Project Employment)等がある。 ①正規雇用 会社の通常業務に必要な仕事を行う社員を指す。正規雇用をする前に 6 ヶ月未満の試用期

間(後述)を置くのが一般的である。正社員になった場合、契約期間は設けられず、合法で

ない限り解雇はできない(合法な解雇については後述)。 ②試用期間における雇用 フィリピン労働法では、雇用形態の一つとして「試用期間(Probationary Period)」にお

ける雇用が認められている。これは雇用者が労働者を正社員として採用する前、6 ヶ月を越

えない期間において、正社員としての適格性を判断するためのものである。6 ヶ月を超えた

場合、雇用者は当該労働者を「正社員」として採用する義務がある。 雇用者は、試用期間中の労働者が正社員としての要件・基準を満たさないと判断した場合、

試用期間契約期間内に解雇することができる。但し、雇用者は、「正社員としての要件・基準」

が何であるかを試用期間開始時に労働者に明らかにしておく必要がある。正社員としての要

件・基準が明確になっていない場合、解雇する際の判断根拠がないとみなされ、試用期間終

了後、正社員として採用しなければならなくなる。又、正社員解雇の場合、雇用者が社員に

対して少なくとも 30 日前に書面にて事前通知をすることになっているが、試用期間中の社員

に対しては、事前通知の明確な日数は定められておらず、法定では「妥当な期間」とされて

いる。前述の「正社員としての要件・基準」と合わせ、基準を満たさないと判断した場合、

135

少なくとも何日前までにその旨を通知するかについても、試用期間の契約書に盛り込んでお

くのが安全である。 なお、正社員になった場合の解雇は法的に正当な理由がある場合(後述)のみで、能力や

素質といった業務の適格性を根拠とした解雇は不当解雇とみなされる。又、“個人的不始末”を理由に解雇する場合でも、裁判になると雇用者側が負けることが大半である(フィリピン

での裁判は、「物証」よりも「証言=人」が優先となるため)。そのため、試用期間における

評価が非常に重要であると言える。試用期間はいわば、採用手続きの 終ステージとも言え

る。試用期間中に正社員としての適格性を判断し、不適格であれば契約を解除する、という

前提で 1 ヶ月単位でのレビューを行うのが妥当だと言える。会社の仕組みとして試用期間社

員に対する評価を制度化し、各職場と人事が意見交流することが重要である。 ③季節雇用やプロジェクト・ベース雇用 季節雇用は遂行されるべき労働やサービスが本来的に季節的なものであり、雇用がその時

期に限定されている場合の雇用を指す。又、プロジェクト・ベース雇用は労働者の就労開始

時から、その事業の完遂又は終了が予定されている場合の形態である。どちらも、継続的で

あれ、断続的であれ、 低 1 年間労働を行った全ての労働者は、その労働者が従事している

業務について正規雇用者であると見なされ、その業務が実際存在する限り、その雇用関係は

継続されなければならない。 ④派遣社員

フィリピン労働法では、「人材派遣(labor-only contracting)」は原則として禁止されて

いる。ここで言う人材派遣とは、「労働者を使用者に提供する者が、十分な機械・設備など

の資本を保有せず、使用者の本業に従事させる目的で労働者を派遣すること」とされている。

例外として、警備員や清掃作業等、本業以外の分野への人材派遣のみが認められている。 上記「人材派遣」に該当せず、以下の要件を満たす場合は合法な「下請業」と見なされ、

企業として合法な下請業者と契約を結ぶことができる。 イ. 低資本金額(払込額)が 300 万ペソ以上である ロ.設備や機械を有している ハ.登録料年間 2 万 5,000 ペソを支払っている ニ.派遣先の従業員の業務管理ができる ホ.構内下請業者を通じた下請けは行っていない 下請業者は従業員に対して、法定で定められている有給休暇や休息日、13 ヶ月目の給与等

を付与する義務がある。 (2) 労働条件 フィリピン労働法で規定されている労働条件は以下のとおりである。但し、公務員や管理

職の立場にある従業員、屋外作業員、使用者の扶養家族、家庭内使用人、個人的サービスを

136

提供する者及び労働雇用長官が定めた出来高払いの労働者については適用外である。 ①労働時間 労働時間は一日 8 時間以内、一週間 48 時間以内とされている。勤務時間中の短時間休憩

も労働時間とみなされる。 ②休息時間 食事休息規定があり、原則として雇用者は一日 60 分以上の食事のための休息時間を付与す

る義務がある。なお、食事休息時間は有給である必要はない。 ③週休日・法定祝祭日・法定有給休暇 イ.週休日 連続 6 日間の勤務日毎に 24 時間以上の連続した休息を与えなければならない。週休日を

何曜日とするかは雇用者が決定できるが、その際には従業員が宗教的な信念に基づき特別な

曜日を週休日として選ぶ場合、それを尊重しなければならない。次のような場合は、雇用者

は従業員に対して休日出勤を求めることができる。 (イ)重大な事故、火事、洪水、台風、地震、伝染病、その他の災害や災難により急迫した

危険があり、人命、財産の損害を避ける場合。又は公共の安全に対する危険を防ぐ場

合。 (ロ)重大な損害を避けるために、機械・設備若しくは装置に関して緊急な労働が必要とさ

れる場合。 (ハ)他の手段に訴えることができない特殊な状況の下で、特殊な労働が必要とされている

場合。 (ニ)腐敗しやすい商品の損害・損失を防ぐ場合。 (ホ)仕事の性格上、連続した労働が要求され、又は作業の停止が取り返しのつかない損失・

損害を与える可能性がある場合。 (ヘ)以上に類して労働雇用長官が定めるその他の事情がある場合。 ロ.法定祝祭日 フィリピンには一般祝祭日(Regular Holiday)42が 11 日(総選挙がある年は選挙の日も

含み 12 日)と政府が定める特別祝祭日(Special Holiday)43が 5 日ある44。通常、大統領令

により前年に翌年の祝日が発表される。

42一般祝祭日には、常時 10 人以下の労働者を雇用する小売業及びサービス業で働く労働者を除く

全ての労働者が、通常賃金の支払いを受けることができる。 43 大統領令 292 号 44 共和国法 9492 号「祝祭日合理化法」にて、祝日が日曜日に重なった場合は翌月曜日が振替休日

となると定められている。但し、元旦、クリスマス、万聖節、大晦日は対象外。聖週(ホーリー

ウィーク)等、変則的な祝祭日の場合は、大統領が 6ヶ月前までに発表する。又、上記以外に学

校のみが休日となる特別休日として、2月 25 日のエドサ革命記念日がある。

137

図表 19-2 フィリピンの法定祝祭日

元旦(New Year’s Day) 1 月 1 日

聖木曜日(Maundy Thursday) 変則的(3 月末~4 月上旬)

聖金曜日(Good Friday) 同上

勇者の日(Araw ng Kagitingan) 4 月 9 日

労働者の日(Labor Day) 5 月 1 日

独立記念日(Independence Day) 6 月 12 日

英雄の日(National Heroes Day) 8 月の 終月曜日

ボニファシオ記念日(Bonifacio Day) 11 月 30 日

ラマダン明け祝日(Eidul Fitr) イスラム暦による

クリスマス(Christmas Day) 12 月 25 日

リサール記念日(Rizal Day) 12 月 30 日

一般祝祭日

(Regular Holiday)

法定の総選挙実施日

暗黒の土曜日(Black Saturday) 変則的(3 月末~4 月上旬)

ニノイ・アキノ記念日(Ninoy Aquino Day) 8 月 21 日

万聖節(All Saint’s Day) 11 月 1 日

クリスマス・イブ(Christmas Eve) 12 月 24 日

特別祝祭日

(Special Holiday)

大晦日(Last Day of the Year) 12 月 31 日

(出所)共和国法、大統領令より作成

ハ.法定有給休暇

フィリピンの法定有給休暇には、以下に挙げる 6 つがある。 (イ)勤務奨励休暇(Service Incentive Leave)

1 年45以上勤務した従業員に、年間 5 日間の勤務奨励休暇を付与することが義務付けられて

いる。これは、日本の労働基準法における「年次有給休暇」にあたる。 日本では継続勤務年数 1 年毎に有給休暇日数が加算されるが、フィリピンでは勤務年数に

応じた日数の差異はない。又、日本の労働基準法では有給消化奨励のため、法定付与日数分

の買上げが原則として禁止されているが、フィリピンでは 5 日間のうち未消化分を雇用者が

買い上げなければならない。「継続勤務年数に伴う有給休暇の日数追加」や「法定付与日数(5日間)より多く有給休暇を支給している場合の未消化分の買い上げ」については特別措置(従

業員への福利厚生)として会社規則や労働組合との労働協約で定めることになる。 未消化分の買上げ金額は、買上げ時点における従業員の基本給に基づいて計算する。買上

45 承認を得た欠勤日や有給の休息日を含む。又断続的でも合計で 12 ヶ月以上勤務した従業員には

適用される。

138

げ期限は特に定められていないが、翌年に前年分の未消化日数を計算し従業員に支払うのが

一般的である。未消化分の買上げを定期的に行っていない場合、従業員が退職する際に未消

化分合計に相当する額を支払う義務がある46。 勤務奨励休暇は、以下の従業員や事業者には適用されない。 (a) 政府機関職員 (b) 管理職に就いている従業員47 (c) 外勤(field personnel)、コミッション方式で勤務しており、雇用者がその業務遂行状

況を管理できない状態にある従業員 (d) 家庭内使用人 (e) すでに 5 日間以上の有給休暇を取得している従業員 (f) 従業員数が常時 10 人未満の事業者 (g) 労働雇用省長官が事業者の事業継続性や財務状況を考慮して特別免除を与えた場合

(ロ)出産休暇(Maternity Leave)

フィリピン労働法では、12 ヶ月以内に 6 ヶ月以上勤務した女性従業員は、出産予定日前に

低 2 週間、分娩後に 4 週間の有給休暇が付与されると定められている。これは社会保障制

度(Social Security System: SSS)でカバーされており、出産する直前 12 ヶ月以内に 3 ヶ

月間以上保険料を納付した加入者は、自然分娩の場合 60 日、帝王切開の場合 78 日分の出産

休暇手当てを受給することができる。SSS では、産前と産後の日数規定は特に設けられてい

ない。手当ては、従業員が申請してから 30 日以内に雇用者が従業員に「一括立替払い」をし、

雇用者は SSS に申請し、SSS から支払いを受けることになっている。SSS からの手当支給

額は、基本給ベースではなく「標準報酬月額」によって決まる。例えば、平均標準報酬月額

が 1 万 5,000 ペソ(現在ではこの金額が上限)の場合、自然分娩では計 3 万ペソ、帝王切開

では計 3 万 9,000 ペソが支給される。出産休暇手当ては、出産(流産含む)4 回までに限定

されており、5 回目以降の出産時には付与されない。 (ハ)父親育児休暇(Paternity Leave)

既婚男性に対して配偶者が出産した場合、出産から 60 日以内に 7 日間の有給休暇が付与

される。但し配偶者の出産 4 回までに限られる。雇用者が未消化分を買い取る義務はない。 46 その際は退職する時点での基本給に基づいて支払い額を計算する。又、退職する年の有給休暇

日数は勤務日数に応じて算出する。(例.退職する年に 2ヶ月間勤務した場合、(2/12)×5 日間=

0.833 日間) 47 ここでは、次の 3つの条件全てを満たす場合、管理職とみなされる。①事業体の経営・管理が

主要な職務であること、②通常 2人以上の従業員の管理・監督を行っていること、③自分より下

の職位の採用や解雇を行う権限を持っている、又は採用や解雇、昇進に関し影響力を持っている

こと。

139

(ニ)シングルペアレンツ休暇(Parental Leave for Solo Parent) 1 年以上勤務したシングルペアレンツの従業員に対して、年間 7 日間の有給育児休暇が付

与される。雇用者が未消化分を買い取る義務はない。 (ホ)女性及び子どもへの暴力の被害者に対する休暇(Leave for Victims of Violence Against Women and Their Children) 共和国法 9262 号で定められた暴力の犠牲に遭った女性従業員には、10 日間の有給休暇が

付与される。未消化分について、雇用者が買い取る義務はない。 (ヘ)女性に対する特別休暇(Special leave benefits for women)

12 ヶ月以内に 6 ヶ月以上勤務した女性従業員は、 長 2 ヶ月間の婦人科疾患手術48に伴う

有給休暇が付与される。本細則では、2009 年 9 月 15 日以降に婦人科疾患手術に伴う休暇を

とり、前述の条件に該当する女性従業員には、遡って適用されるとされている。 2 ヶ月分の支払い給与のベースは“Gross monthly compensation”とされており、これは「基

本給」に地域賃金委員会が定めた「法定手当て(mandatory allowance)」(COLA(cost-of-living-allowance)と呼ばれる生活手当分)を加えた金額のことを指す。 施行日以降の未消化分については、組合との労働協約で定められていない限り、雇用者が

買い取る義務はない。 ④残業・深夜勤務・休日労働の賃金割増 残業、深夜勤務及び休日労働時の賃金割増率は図表 19-3 のとおりである。休日の種類によ

り割増率が異なるので注意が必要である。 図表 19-3 残業・深夜勤務・休日労働の賃金割増率 区分 通常賃金に対する割増率

平日 25%以上の割増 残業(8 時間以上勤務)

休日 休日レートの 30%以上の割増

深夜(22 時~6 時)勤務 10%以上の割増

一般祝祭日(Regular Holiday) 200%以上の割増

一般祝祭日が週休日と重なった場合 休日レート(200%)の 30%以上の割増

特別祝祭日(Special Holiday) 30%以上の割増

特別祝祭日が週休日と重なった場合 50%以上の割増

休日勤務

上記以外に会社が定める休日 30%以上の割増

(出所)労働法より作成

48 「婦人科疾患に伴う手術」とは、「子宮内膜掻爬術、膣や頸部、子宮、卵管、卵巣、胸部、子宮

付属器、骨盤に関わる手術、子宮摘出、乳房切除」と定められている。Department Order No. 112-112011, DOLE

140

(3) 解雇 雇用者が正社員を解雇できるのは以下の場合に限られる。

① 従業員による違反行為 イ.職務と関係した合法的な命令に対する労働者の重大な違反行為又は意図的な不服従

があった場合 ロ.労働者が職務を著しく常習的に無視した場合 ハ.使用者や、その正式に委任された代理人より任された信託物に対する労働者の詐欺

行為、又は意図的な侵害があった場合 ニ.使用者、その家族又は正式に委任された代理人に対し、犯罪又は違反行為を行った

場合 ホ.前記に類似したその他の理由による場合

② 省力機械類の設置又は余剰人員(redundancy)による場合 ③ 損失防止の為の人員削減及び重大な事業損害や経済的破綻によらない事業所の閉

鎖・操業中止の場合 ④ 継続的な雇用関係が法律で禁じられている疾病に冒されている場合、又は同僚の健康

を含め本人の健康に害を及ぼすとみなされる疾病の場合 上記②~④の場合の解雇金は以下のように定められている。なお、いずれの場合も 低 1ヶ月分の給料支払いの義務がある。又、就労期間が 6 ヶ月以上の場合、1 年間就労したもの

とみなされる。 ②の場合: 低 1 ヶ月分の給料か勤続 1 年あたり 低 1 ヶ月分の給料のいずれか多い方 ③及び④の場合: 低 1 ヶ月分の給料か勤続 1 年あたり 低 2 分の 1 ヶ月分の給料のいず

れか多い方 又、上記②~④の場合、雇用者は従業員及び労働雇用省に対し、少なくとも 1 ヶ月前まで

に書面で解雇の旨を通知する必要がある。 一方、労働者は少なくとも 1 ヶ月前までに雇用者に対し書面で通知することで、正当な理

由がなくても雇用関係を終了させることができる。事前通知がなかった場合、雇用者は労働

者に対して損害賠償を求めることができる。なお、以下の場合、労働者は雇用者に対する事

前通知なしに退職することができる。 (イ)労働者の名誉、人格に対する重大な侮辱があった場合 (ロ)非人道的で耐えがたい処遇の場合 (ハ)労働者本人又はその家族に対する犯罪行為があった場合 (ニ)その他、類似した事由の場合 (4) 定年退職 フィリピンにおける法定退職年齢は 60 歳である。60 歳以上で、強制退職年齢とされる 65歳を超えない労働者で、その事業所に 5 年以上雇用された労働者に対して、雇用者は労働者

の就労年数 1 年あたり 低 2 分の 1 ヶ月分の賃金に相当する退職金を支払う義務がある。な

141

お、「2 分の 1 ヶ月分」とは次を意味する。

4. 賃金

(1) 法定 低賃金 ①適用対象者 フィリピンでは 1989 年から地域毎に法定 低賃金が定められている。これは、雇用形態

や配属先、給与の支払方法(日給、月給)に関わらず、全ての民間セクターの労働者に適用

される。つまり、試用期間(Probationary)の従業員にも適用される。 ② 低賃金の決め方 地域毎の法定 低賃金は、労働雇用省(Department of Labor and Employment: DOLE)

傘下の国家賃金生産性委員会(National Wages and Productivity Commission: NWPC)の

ガイドラインに沿い、NWPC の地域組織である地域三者賃金生産性委員会(Regional Tripartite Wages and Productivity Boards: RTWPBs)によって定められる。この三者とは、

政府、労働者、雇用者を指す。具体的には、労働雇用省(DOLE)、国家経済開発庁(NEDA)、

貿易産業省(DTI)の各地域局長、そして労働者及び雇用者側からの代表各 2 名によって構

成されている。 各 RTWPB は会合で賃金引上げ額を決定し、年に 1 回、「賃金命令(Wage Order)」を発

布する権限を持っている。賃金命令案作成後、公聴会を開催することが義務づけられており、

後に開いた公聴会から 30 日以内に公示(新聞掲載)、公示から 15 日後に施行となる。 通常、一番初めにマニラ首都圏(National Capital Region: NCR)の 低賃金上昇額が決

まり、他の地域が追随する形で決まる。 ③ 低賃金の区分 法定 低賃金には「基本賃金(Basic Wage)」以外に、「COLA」(コラ)と呼ばれる生活

手当て(cost-of-living-allowance)分が含まれていることがある。年によって基本賃金は変

わらず、COLA 分のみ上昇する場合もある。この COLA は、基本賃金ではないので、基本賃

金がベースとなる残業手当や深夜勤務手当て、休日勤務手当て、13 ヶ月目の給与を計算する

際には含まれない。この COLA 分のみの上昇は主に、物価上昇に伴う労働側からの賃上げ要

求に対し、雇用者側の負担を配慮した折衷案であると言える。又、3 ヶ月や 6 ヶ月といった

期間限定で COLA 扱いし、その後は基本賃金に含む、とする場合もある。 低賃金は業種や規模別に分けて設定されている。区分としては以下があり、地域によっ

「2分の 1ヶ月分」

=15 日(1ヶ月の半分)+5日(法定有給休暇分)+2.5 日(13 ヶ月目の給与(30 日)の 12 分の 1)

=22.5 日

142

て区分の仕方が若干異なる。 ・ 非農業(Non-Agriculture)-更に、総資産 3 千万ペソ以上/未満で分けている地域も

ある。 ・ 農業(Agriculture)-大規模農業(Plantation)/非大規模農業(Non Plantation) ・ 家内工業及び零細事業者(Cottage and Micro Enterprises)-更に細かく、組合、製

造業等に分かれている場合や、従業員 20 人以上/未満で区分している地域もある。 ・ 従業員 10 人以下の小売及びサービス業(Retail/ Service Establishments employing

not more than 10 workers)-地域によっては、15 人以下としているところもある。 ④ 低賃金に関する情報源

新の 低賃金は、以下 NWPC のホームページで確認することができる。 http://www.nwpc.dole.gov.ph/pages/statistics/stat_current_regional.html

日系企業が多い地域における現在の非農業の 低賃金は図表 19-4 の通りである。なお、

2000 年から 2012 年までのマニラ首都圏における 低賃金上昇率平均は、年率約 5.2%であ

り、これは同期間における消費者物価上昇率の年平均約 4.9%に近い。 図表 19-4 主要地域における非農業の最低賃金

地域 最低賃金(ペソ/日)

(各地域で最も高い地区

の最低賃金)

施行日 前回からの

上昇率

(上昇額)

NCR

(マニラ首都圏)

456 ペソ

(内 30 ペソが COLA)

2012 年 11 月 1 日 約 7%

(30 ペソ/日)

Region IV-A

(カラバルゾン)

349.50 ペソ 2012 年 5 月 15 日 約 3.7%

(12.5 ペソ/日)

Region III

(中央ルソン)

336 ペソ 2012 年 10 月 11 日 約 18%

(6 ペソ/日)

Region VII

(中央ビサヤ)

327 ペソ 2012 年 12 月 7 日 約 7.2%

(22 ペソ/日)

Region X

(北部ミンダナオ)

286 ペソ 2012 年 1 月 24 日 約 6.3%

(17 ペソ/日)

(注)2013 年 3 月時点 (出所)NWPC より作成

(2) 給与の支払い 給与は 低 2 週間に 1 回、又は 1 ヶ月に 2 回、16 日を越えない間隔で支払う義務がある。

143

(3) 13 ヶ月目の給与(13th month pay) ①‘13th month pay’とは

1 月から 12 月の間に実際に支払われた基本給の 1/12 の額のことを指す。ベースとなる報

酬は基本給のみで、各種手当てや未消化有給休暇分は含まれない。又、勤務期間が 12 ヶ月未

満の場合は、勤務した月数に比例案分して支払う。 ②適用対象者 雇用者は、その年に 1 ヶ月以上勤務したランク&ファイル(非管理職)従業員に対して、

その雇用形態や配属先、給与の支払方法(日給、月給)に関わらず、13th month pay を支払

う義務がある。つまり、1 ヶ月以上勤務した場合は、契約社員でも試用期間中の社員でも適

用対象となる。 労働法では、管理職(managerial employee)49はランク&ファイル従業員と区別されてお

り、管理職への 13th month pay の支払い義務はない。なお、スーパーバイザーは通常、管理

職ではなくランク&ファイル層に含まれる。 又、家庭内の使用人(メイド、ヤヤ、コック、ドライバー、庭師、門衛等)や基本給がな

くコミッション方式で報酬を得ている従業員は対象外である。 ③支払い時期 13th month pay は、その年の 12 月 24 日より前に支払うことと定められている。なお、半

額を新学期開始前(通常 6 月)に支払い、残りの半分を 12 月 24 日前に支払ってもよいこと

になっている。又、従業員が 12 月 24 日より前に退職する場合、雇用者は従業員が勤務した

月数に応じた 13th month pay を退職時に支払う義務がある。

49 管理職とは、管理方針の策定や執行、従業員の採用、異動、停職、解雇、解雇取消、仕事の割

り振りや懲戒処分を行う特権を持つ、又はそのような管理行動について有効な提言を行う者であ

ると定義されている。この定義に含まれない者は全て「ランク&ファイル」とみなされる。

144

5. 社会保険

フィリピンでは雇用者及び従業員の加入が義務付けられているものとして図表 19-5 の 3つがある。 図表 19-5 従業員への支給が義務付けられている給付の概要 名称 主な給付内容 保険料/掛金及び労使負担割合

① 社会保障制度

(Social Security System: SSS) 退職年金、障害年金、遺族年金、

出産休暇手当、労働災害による

傷病手当や障害年金、

生活資金貸付等

・保険料:標準報酬月額の約 1 割

・負担割合:雇用者約 7 割、

従業員約 3 割

② 公的医療保険

( Philippine Health Insurance

Corporation: PHIC、

通称 PhilHealth)

入院した場合の医療費、

一部の外来治療費

(一般の外来診療や健康診断

は適用外)

・保険料:標準報酬月額の 2.5%

・負担割合:雇用者 50%、

従業員 50%

③ 持家促進相互基金

(Home Development Mutual

Fund: HDMF、通称 Pag-IBIG)

住宅取得資金や教育費、

災害時の貸付等

・掛金:200 ペソ/月50

・負担割合:雇用者 50%、

従業員 50%

(出所)各機関資料より作成

① SSS:社会保障制度(Social Security System) イ.概要

SSS は、1957 年から施行されている一般国民を対象とした社会保障制度で、大きく 2 つ

の基金から構成されている。一つは、退職年金や障害年金、遺族年金、傷病手当、出産休暇

手当等の給付を行う社会保障プログラム(Social Security (SS) Program)、もう一つは、労

働災害に伴う傷病手当や障害年金、遺族年金等や業務上疾病に関する医療費の給付を行う労

災補償プログラム(Employees’ Compensation (EC) Program)である。 その他、生活資金や教育資金、住宅取得資金、株式投資資金の貸付も行っている。フィリ

ピンでは民間の金融機関で融資を受けられる層が非常に限定されているため、SSS における

資金貸付プログラムは加入者の多くにとって貴重な融資ソースとなっている。 ロ.対象者 民間組織の雇用者及び 60 歳以下の従業員(試用期間の従業員を含む)は全員加入が義務付

けられている。これには外国人駐在員も含まれる。又、月に 1,000 ペソ以上の報酬を得てい

る家庭内の使用人(メイド、ヤヤ、コック、ドライバー、庭師、門衛等)も強制加入の対象

50 報酬が 5,000 ペソ/月以上の場合。詳細は後述。

145

(ii) EC労災補償

プログラム分(定額)

ER(Employer)

EE(Employee) Total ER

(Employer)ER

(Employer)EE

(Employee) Total

雇用主負担分

(負担割合68%)

従業員負担分

(負担割合32%)

SS分計雇用主

負担のみ雇用主

負担分計従業員

負担分計保険料合計

1,000-1,249.99 1,000 70.70 33.30 104 10 80.70 33.30 114

1,250-1,749.99 1,500 106.00 50.00 156 10 116.00 50.00 166

1,750-2,249.99 2,000 141.30 66.70 208 10 151.30 66.70 218

9,750-10,249.99 10,000 706.70 333.30 1,040 10 716.70 333.30 1,050

14,250-14,749.99 14,500 1,024.70 483.30 1,508 10 1,034.70 483.30 1,518

14,750 - over 15,000 1,060.00 500.00 1,560 30 1,090.00 500.00 1,590

     ~ (省略)

(単位:ペソ/月)

RANGE OFCOMPENSATION

月あたり報酬の範囲

MONTHLYSALARY CREDIT

標準報酬月額

(i) SOCIAL SECURITY (SS)社会保障プログラム分

(標準報酬月額の10.4%)

(iii) TOTAL CONTRIBUTION [(i)+(ii)]保険料合計

     ~ (省略)

となっている。 SSS に加入すると、雇用者と従業員それぞれに社会保障(Social Security: SS)番号が付

与され、SS-ID カードが交付される。この SS 番号は生涯有効で、SSS に関する全ての手続

きにおいて必要とされる。 ハ.保険料 保険料は従業員の標準報酬月額(Monthly Salary Credit)に基づいて決められており、

新の保険料テーブルは、SSS のホームページで確認することができる51。標準報酬月額は、1ヶ月の給与及び全ての手当を合算した月あたりの報酬を元に、1,000 ペソから 15,000 ペソま

で、500 ペソ毎に 29 段階に分けられている。図表 19-6 に保険料テーブルの一部を挙げてい

るが、例えば、月あたりの報酬が 9,750 ペソ以上 10,250 ペソ未満の従業員の場合、標準報酬

月額は「10,000 ペソ」となる。 図表 19-6 SSS 保険料テーブル(一部抜粋)

(出所)SSS 資料より作成

保険料は、(イ)社会保障(Social Security: SS)プログラム分と(ロ)労災補償(Employees’

Compensation: EC)プログラム分の 2 種類で異なる。前者(SS 分)は標準報酬月額の 10.4%で、雇用者と従業員双方が負担することになっている。それぞれの負担割合は、雇用者が 68%、

従業員が 32%である。一方、EC 分は雇用者が全額負担することになっており、標準報酬月

額が 14,500 ペソ以下の場合は定額 10 ペソ/月、同 15,000 ペソ(この金額が上限)の場合

は定額 30 ペソ/月となっている。

51 SSS のホームページ>Membership>Schedule of Contribution(https://www.sss.gov.ph/sss/index2.jsp?secid=111&cat=2)

146

例えば、標準報酬月額が「10,000 ペソ」の従業員の場合、保険料は合計 1,050 ペソ/月で、

その内の 716.70 ペソを雇用者が、333.30 ペソを従業員が負担することになる。なお、報酬

が月 14,750 ペソ以上の場合、標準報酬月額は全て「15,000 ペソ」となり、保険料合計 1,590ペソ/月の内、雇用者が 1,090 ペソ、従業員が 500 ペソを負担する。これが保険料の上限額

となる。なお、保険料テーブルで定められている雇用者と従業員の各負担額は、家庭内の使

用人の場合も同様である。 従業員負担分の保険料は、雇用者が毎月、従業員から徴収し(通常、従業員の給与から天

引きされる)、雇用者負担分とともに SSS に支払う。なお、違反した場合は 5,000 ペソ以上

20,000 ペソ以下の罰金又は 6 年 1 日以上 12 年以下の懲役が課される。 ニ.主な給付内容 (イ)社会保障プログラム(Social Security Program) (a) 退職年金 保険料を 120 ヶ月以上支払った 60 歳以上の退職者及び 65 歳以上の高齢者(就労者も含む)

に対して、保険料納付期間と平均報酬月額に応じて退職年金若しくは一時金が給付される。

給付金の月額は次の 2 通りの計算式の高い方が適用される。 (i) 300 ペソ+(平均報酬月額×20%)+{平均報酬月額×2%×(保険料納付期間-10)} (ii)平均報酬月額×40% 又、退職年金受給者が21歳未満の未婚の子どもを扶養している場合、5人までを限度とし、

一人あたり月額年金額の 10%( 低 250 ペソ)が支給される。 (b) 障害年金 保険料を 36 ヶ月以上支払った加入者が、障害と認定され永久的に働けなくなった場合、障

害年金が給付される。給付金額は保険料納付期間と平均報酬月額により異なり、 低金額は

納付が 10 年未満の場合 1,000 ペソ/月、10 年以上 20 年未満の場合 1,200 ペソ/月、20 年

以上の場合 2,400 ペソ/月である。 (c) 遺族年金 保険料を 36 ヶ月以上支払った加入者が死亡した場合、扶養していた配偶者及び子どもに対

して、遺族年金が支給される。年金額は、保険料納付期間と平均報酬月額により決定され、

計算式は退職年金と同様である。又、別途、葬式代として 12,000 ペソが支給される。 (d) 傷病手当 傷病にかかる直前 1年以内に 3ヶ月以上の保険料を納付した加入者が、3日間以上入院し、

一時的に働けなくなった場合、1 日あたり、平均標準報酬の 90%が給付される。但し、この

標準報酬の上限は月額 15,000 ペソである。例えば、月に 3 万ペソの報酬を得ている従業員の

場合でも、上限標準報酬は月に 15,000 ペソとなるため、20 日間働けなかった場合に支給さ

147

れる手当ては、合計 9,000 ペソ(1 日あたり 450 ペソ)となる。傷病手当の 大給付日数は

1 年間に 120 日までと制限されている。 (e) 出産休暇手当 出産52する直前 1 年以内に 3 ヶ月間以上の保険料を納付した加入者に対して、出産に伴う

休暇中の所得保障として、出産休暇手当が給付される。手当額は、標準報酬日額に等しい額

が自然分娩の場合は 60 日間、帝王切開の場合は 78 日間支給される。例えば、平均標準報酬

月額が 15,000 ペソ(現在ではこの金額が上限)の場合、自然分娩では計 30,000 ペソ、帝王

切開では計 39,000 ペソが支給されることになる。 (ロ)労災補償プログラム(Employees’ Compensation (EC) Program)

労働災害による傷病の場合には、労災補償委員会( Employees' Compensation Commission:ECC)に認定された病院で、認定された医師が治療する場合について、労災

補償プログラムから医療費が給付される。これは、SSS の他の手当(傷病手当や障害年金等)

と重複して受け取ることができる。 (ハ)生活資金貸付(Salary Loan) 直近 1 年以内に 6 ヶ月以上且つ過去に 36 ヶ月以上、保険料を納付している加入者は、直

近 12 ヶ月分の平均標準報酬月額を借りることができる(”One-month Salary Loan”)。又、

過去に 72 ヶ月以上保険料を支払っている場合は、上限を 24,000 ペソとして、上記平均標準

報酬月額の 2 倍を借りることができる(”Two-month Salary Loan”)。いずれも利子は年率

10%、手数料は借入額の 1%で、借りた翌月から 24 ヶ月の分割返済となっている。 ② PhilHealth:フィリピン健康保険組合(Philippine Health Insurance Corporation:

PHIC) イ.概要

PhilHealth(フィルヘルス)とは、労働者及びその家族に対して医療費の給付を行う公的

医療保険のことで、保健省(Department of Health: DOH)の傘下組織であるフィリピン健

康保険組合(Philippine Health Insurance Corporation)によって運営されている。元々、

前述の SSS に含まれていたが、より包括的な公的医療保険を提供することを目的に 1998 年

に SSS から分離して設立された。 ロ.対象者

PhilHealth への加入が義務付けられているのは、民間組織に勤務する従業員、公務員、家

庭内の使用人、そして海上ベースの OFW(海外フィリピン人労働者)である。フィリピン

52 流産を含む。対象は第 4子まで(流産を含む)。

148

Salary Range月あたり報酬の

範囲

Salary Base標準報酬月額

Employer Share雇用主負担分

(負担割合50%)

Employee Share従業員負担分

(負担割合50%)

Total Monthly Premium月額保険料

4,999.99 and below 4,000 50.00 50.00 100

5,000.00-5,999.99 5,000 62.50 62.50 125

6,000.00-6,999.99 6,000 75.00 75.00 150

10,000-10,999.99 10,000 125.00 125.00 250

29,000-29,999.99 29,000 362.00 362.00 724

30,000 and up 30,000 375.00 375.00 750

     ~ (省略)

(単位:ペソ/月)

     ~ (省略)

で事業を営む外国企業も含まれる。又、保険の適用範囲は、加入者本人及びその扶養家族(配

偶者、21 歳未満の子、60 歳以上の親、21 歳以上の障害を持つ子)となっている。 ハ.保険料 保険料は、標準報酬月額の 2.5%で、雇用者と従業員の負担割合は半々である。標準報酬月

額は 4,000 ペソから 30,000 ペソまで、27 段階に定められており、標準報酬月額に応じて保

険料が決められている53。図表 19-7 の通り、標準報酬月額が 4,000 ペソ以下の場合、保険料

は定額 100 ペソ/月(労使それぞれ 50 ペソ/月)、同 30,000 ペソ以上の場合は定額 750 ペ

ソ/月(労使それぞれ 375 ペソ/月)と定められている。 図表 19-7 PhilHealth 保険料テーブル(一部抜粋)

(出所)PhilHealth 資料より作成

ニ.主な給付内容 直近 6 ヶ月以内で 3 ヶ月以上の保険料を納付している場合は、入院した際の医療費の給付

を受けることができる。利用可能な医療施設はフィリピン医療委員会から認定された病院又

は手術施設で、公立病院全て及びマニラ首都圏であればほとんどの私立病院で適用できる。

給付される医療費には、室料、食費、薬剤費、検査費、そして診察費等が含まれ、傷病の種

類(4 種類)と医療施設の規模及びレベル(3 段階)に基づいて給付される額が決まる54。例

えば、私立の大手病院で も軽いレベルの傷病による入院をした場合、室料及び食費は 500ペソ、薬剤費は 4,200 ペソ、検査費は 3,200 ペソ、診察費は 高 2,000 ペソまでと上限が定

められている。又、医療費給付の対象となる入院期間は、加入者本人については 1 年に 大

45 日まで、扶養家族については全員合わせて 大 45 日までに制限されている。

53 新の保険料テーブルは、PhilHealth のホームページで確認可。

(http://www.philhealth.gov.ph/members/employed/contri_tbl.htm) 54 詳細はホームページの給付額テーブルをご参照。

(http://www.philhealth.gov.ph/members/employed/benefits_table.htm)

149

③ Pag-IBIG:持家促進相互基金 (Home Development Mutual Fund: HDMF) イ.概要 Pag-IBIG(パッグ・イビッグ)は、持家促進相互基金(Home Development Mutual Fund: HDMF)の通称で、「将来のための相互助け合い:あなたと銀行、産業界、そして政府とが

一緒になって(”Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industria at Gobyerno”)」という意味の略語である(なお、Pag-Ibig にある”Love”という意味とも掛けている)。この基

金は、フィリピン人労働者の貯蓄促進及び彼らが手頃な住宅を購入するためのローンを提供

することを目的として 1978 年に設立された。当初は SSS によって運営されていたが、1980年に分離・独立した。Pag-IBIG も SSS の資金貸付プログラムと同様、従業員にとっての重

要な融資ソースとなっている。 ロ.対象者 前述の社会保障制度の強制加入会員は、Pag-IBIG への加入が義務付けられている。 ハ.掛金 掛金の割合は従業員の得ている報酬によって異なる。月額報酬が 1,500 ペソ以下の場合は、

月額報酬に対して 3%(雇用者 2%、従業員 1%)、月額報酬が 1,500 ペソを超える場合は、

月額報酬の 4%(雇用者 2%、従業員 2%)と決められている。但し、月額報酬が 5,000 ペソ

を超える場合は報酬額に関わらず、基準となる報酬は 5,000 ペソとなっている。つまり、掛

金の上限は月に計 200 ペソ(5,000 ペソ×4%。労使負担は 100 ペソずつ)となり、ほとんど

の従業員はこの額に該当すると言える。 図表 19-8 Pag-IBIG 掛金テーブル

Percentage of Monthly Compensation

月あたり報酬に対する掛金の割合(%)

Monthly Compensation

月あたり報酬

(ペソ/月) Employer Share

雇用者負担(%)

Employee Share

従業員負担(%)

1,500 ペソ以下 2% 1%

1,501 ペソ以上 2% 2%

(出所)Pag-IBIG 資料より作成

ニ.主な給付内容 (イ)住宅資金貸付プログラム

24 ヶ月以上、掛金を払っている等の条件を満たせば、建築済の住宅購入や既に保有して

いる土地における住宅建築、改築等の資金を借りることができる。額は掛金と収入(返済

能力)により、5 万ペソから 高 300 万ペソまでで、返済期間は 5 年から 長 30 年と民

150

間の金融機関に比べ非常に長いのが特徴である。利子は借入額により異なり、年率 6%~

11.5%である。 (ロ)短期多目的貸付プログラム

前述の住宅ローン同様、24 ヶ月以上、掛金を払っている等の条件を満たすと、教育費や

医療費、生活費といった多目的の資金を借りることができる。借入可能な額は、掛金を払

った期間によって掛金総額の 60%~80%までで、利子は年率 10.75%である。又、災害時

の被災者向けローンもある。返済期間は 2 年間と短い。 (ハ)貯蓄プログラム 加入期間が 20 年以上で 240 ヶ月以上掛金を支払った場合、掛金総額に毎年の配当金を

加えた額を引き出すことができる。又、20 年未満の場合でも定年退職年齢に満たした場合

など引き出せる場合がある。

6.労使関係

(1)労働組合 他の多くの国同様、結社の自由及び労働組合が組織された場合の団体交渉の自由など労働

者の諸権利が労働法で定められている。管理職を除き従業員は労働組合を組織し、それに参

加することができる。なお、スーパーバイザーはランク&ファイルが組織する労働組合の組

合員となることは出来ないが、別の労働組合を組織し、参加することができる。 組合化の流れは以下である。 ① 全国規模の労働組合から支部承認を受ければ、一人でも組合を組織化し、労働雇用省

に登録申請することができる55。この時点では合法的な労働組合とはなっていない。 ② 労働雇用省により組合登録証(Certificate of Registration)が発行される。 ③ 組合が労働雇用省に組合認可選挙実施請願書を提出する。 ④ 請願書受領後、労働雇用省が聴聞会委員会を選任、招集し聴聞会を開催する。 ⑤ 聴聞委員会が組合認可選挙実施に関する結論を出し、労働雇用省は選挙管理委員を選

出する。 ⑥ 選挙管理委員は選挙準備委員会を開催し、組合認可選挙を実施する。組合認可選挙で

過半数を勝ち取って初めて労働雇用省から組合認可証明書が発行される。 ⑦ 認可され合法となった労働組合は雇用者と労働協約(Collective Bargaining

Agreement: CBA)の交渉を行うことができる。

55 2007 年共和国法 9481 号において、それまで「対象となる従業員の 20%以上の賛成票により組合

の組織化が可能」であった条件が緩和された。

151

2011 年における組合の数は約 1 万 8,000 組合で、2002 年からの年平均約 19%ずつ増加し

ている。又、全就業者に占める組合員数の割合は 2002 年から 2011 年までの平均が約 10.2%であり、2011 年は約 9%と微減しつつある。 図表 19-9 組合数及び全就業者に占める組合員数の割合推移

15,444

16,091

16,72317,132

16,77817,021

17,30517,665

18,23917,973

9%9%

11%11%

11%11%12%

10%10%

10%

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(年)

組合

数(組

合)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

全就

業者

に対

する

組合

員の

割合

(%

組合数 全就業者に対する組合員の割合

(出所)労働雇用省資料より作成

(2)労働協約(CBA)及び労働争議 CBA の有効期限は 5 年間であり、経済項目のみ 3 年以内に見直すことができる。CBA 交

渉の流れは以下のように定められている。 ① 現行の CBA 有効期限の 60 日前までに、労働組合若しくは雇用者(通常、労働組合)が

相手に書面で改定要求(CBA プロポーザル)を提出する。 ② 相手(通常、雇用者)は受領日から 10 暦日以内に回答する。 ③ 双方の提案内容に相違がある場合、回答後 10 暦日以内に協約協議準備のための会合

(Pre-Negotiation Conference)を開き、労使双方から各交渉団を選出し、交渉日時や

場所、議事録記録係等の交渉基本規則を決定し、交渉を開始する。なお、CBA 交渉は

一般的に 短で 3 ヶ月、長い場合には 1 年を超えることもある。 ④ 当事者間の交渉が合意に至らず労働争議になる場合は、当事者のどちらか一方若しくは

双方が中央調停斡旋委員会(National Conciliation and Mediation Board: NCMB)に

合意を促すための願い出を提出することができる。 ⑤ NCMB における調停手続き期間中は、双方とも労働争議の早期解決を妨げるいかなる

行為を取る事も禁じられている。 ⑥ 調停や仲裁が失敗し交渉が行き詰った場合は、当事者が相手方との合意を強く求める強

152

制的方法に移行できる。労働組合によるストライキ決行若しくは雇用者によるロックア

ウトの場合、それぞれ開始予定日の 30 日前までに NCMB に書面にて届出をする。 図表 19-10 労働争議件数推移

734

623

752

606558

353 340 362286 276

240

60 43 36 38 25 26 12 6 5 4 8 2

465

1%3%

1%1%2%3%

6%

4%

6%5%

7%8%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(年)

件数

(件

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

(%

スト・ロックアウト通知件数

実際のスト・ロックアウト件数

通知件数に対する実際のスト・ロックアウトの割合

(出所)労働雇用省資料より作成

7. 外国人就労規則と労働許可の取得

外国人が 6 ヶ月以上就労する場合、事前に労働雇用省から外国人雇用許可証(Alien Employment Permit: AEP)を取得する必要がある。AEP は、当該職種がフィリピン人では

果たせないこと、更に申請者がそれを履行する能力と意思を持っている旨が労働雇用省から

認定され、更に労働雇用省地域事務所にて申請受領日から 2 営業日の間、申請者の氏名や国

籍、就労先等を公開した後、異議がなければ発行される。AEP の有効期間は 1 年以上 5 年以

下である。無許可で就労した外国人に対しては、1 年あたり 1 万ペソの罰金が課される。 就労期間が 6 ヶ月未満の場合は入国管理局発行の特別就労許可(Special Work Permit:SWP)を取得する必要がある。SWP は 3 ヶ月有効で 1 回限り延長可能である。SWP 取得者

が 6 ヶ月以上の就労を希望する際は、SWP 有効期限の 低 21 日営業日前に労働雇用局に

AEP 取得の申請をする必要がある。外国人の就業が認められていない職業は第 10 章のネガ

ティブ・リスト A を参照。

153

ひとくちメモ (15):フィリピンは女性幹部の割合が東南アジアで 1 位

世界経済フォーラム(WEF)は、毎年世界各国の男女格差を指数化し、ランキングを発表している。2012年版のランキング(上位ほど男女格差が少ない)では、フィリピンは調査対象 135 カ国中 8 位で、アジアでは

トップであった。一方、日本は 101 位で前年よりも順位を 3 つ下げている。 WEF による男女格差指数は、①経済参加と機会、②教育、③健康と生存、④政治参加という 4 つの分野

について、国際労働機関、国連開発計画、世界保健機関などのデータをもとに指数化したものである。 日本は、「経済参加と機会」、「政治参加」がそれぞれ 102 位、110 位と低迷していることが総合評価の低

さにつながっている。一方フィリピンは、「経済参加と機会」が世界で 17 位、「政治参加」は同 14 位と高い

評価を受けている。中でも、「経済参加と機会」の評価項目の一つである、「議員、政府要職、管理職におけ

る男女比」において、フィリピンの女性の割合の高さは世界第 2 位 (*)と際立っている。 WEF のレポートによると、フィリピンの議員、政府要職、管理職における男女比は、女性 55%、男性 45%で女性の方が多くなっている。もちろん、アジア主要国との比較では他国を大きく引き離してのトップであ

る。一方日本は女性 9%、男性 91%で、世界での順位は 106 位である。 (*)1 位はジャマイカ

国名 順位 スコアフィリピン 2 1.00シンガポール 49 0.46マレーシア 75 0.32タイ 79 0.31ベトナム 83 0.28インドネシア 85 0.28中国 89 0.20韓国 104 0.11日本 106 0.10

議員、政府要職、管理職の男女比順位

(出所)WEF データより作成 (出所) WEF データより作成 又、民間の調査でも、フィリピンにおいて女性企業幹部の割合が高い ことを示す結果が出ている。国際会計事務所グラントソントンの 2013 年 3 月の発表によると、フィリピンの企業における女性幹部の割合は 37%で、 世界第 5 位、東南アジア第 1 位であった(世界平均は 24%、日本は 7%で 下位)。

この調査へは、世界 45 カ国(地域)から 6,627 社が回答し、フィリピン からはマニラ首都圏の大企業を中心に 100 社が回答した。フィリピンでは、 女性取締役のいる企業が 81%にのぼり、女性が 高経営責任者(CEO)を 務める企業が 23%あった。 企業や政府における女性の目覚ましい活躍は、フィリピンで仕事をして みれば誰もが実感することである。結婚や出産の節目で、キャリアか 家庭かで悩む必要がなく、社会で活躍し続ける女性が多いフィリピン。 プロフェッショナルであれば男女を意識しないことが自然である社会の (出所)グラントソントン 雰囲気だけでなく、家政婦やベビーシッターを安価に確保できるという 情報より作成 事情も大きく寄与していると思われる。

1. 中国 51%2. ポーランド 43%3. エストニア 40%4. リトアニア 40%

5. フィリピン 37%

1. フィリピン 37%2. タイ 36%

3. ベトナム 33%4. シンガポール 27%

5. マレーシア 26%【参考】日本 7%

世界の上位5カ国

東南アジア主要国

民間企業における女性幹部の割合

議員、政府要職、管理職における男女比

55%

31%

24%

24%

22%

22%

17%

10%

9%

45%

69%

76%

76%

78%

78%

83%

90%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フィリピン

シンガポール

タイ

マレーシア

ベトナム

インドネシア

中国

韓国

日本

女性 男性

154

ひとくちメモ (16):知っておくべきフィリピン人の価値観

フィリピン人の価値観を理解するには、まず4つの”F”を理解するべきであると言われる。それは家族 (Family)、信仰(Faith)、面子(Face)、そしてお祭り (Fiesta)である。それに加えて、「ウータン・ナ・ロオ

ブ」、「パキキサマ精神」、「バハラナ精神」を知っておけばフィリピン理解の基礎として十分だろう。 ① 家族 (Family) – 何をおいても家族が一番大切 フィリピン人に、一番大切なものは何か?と尋ねれば、ほぼ間違いなく「家族」という答えが返ってくる。

年長者を敬う姿勢も、現代の日本よりずっと強く、お年寄りは非常に大切にされる。家族は個人(自分自身)

より優先されるべきという考え方が強く、「家族のため」に貢献することが重視される。 一般的に社会や会社のためといった対外的な責任よりも、家族に対する責任を果たすことが優先される。 ② 信仰 (Faith) – 宗教に基づく価値観が生活に深く根付いている カトリック教徒が人口の 8 割を占めるフィリピンでは、キリスト教 に関わる行事が大変重視される。毎週日曜日は教会でミサに出席する 人も多く、ショッピングモール内にもチャペルが設けられてミサが 執り行われる。イエス・キリストの生誕を祝うクリスマスは1年で も重要な行事で、家族と祝うのが伝統であり、クリスマス前は帰省

ラッシュとなる。よほどの事情がない限り、クリスマスに仕事をする のはタブーである。次に重要なのはキリストの受難・死・復活を記念 する復活祭前の1週間、聖週間(ホーリーウィーク)で、受難を追体験 する様々な儀式がフィリピン各地で行われる。(写真) ③ 面子 (Face) - 「ヒヤ」を嫌う 日本人の「恥」の文化に似た「ヒヤ」は、集団の中で恥をかく状況のことで、フィリピン人はこうした状

況を強く避けたがる傾向がある。フィリピンで仕事や生活をする上で日本人が も注意しなければならない

ことの一つが、決して人前でフィリピン人を叱責したり、罵倒してはならないということである。職場にお

いては従業員にとって堪え難い「ヒヤ」の状況であり、又、職場以外でも場合によっては恨みを買って犯罪

被害のきっかけをつくることになる可能性もあり、注意が必要である。 ④ お祭り (Fiesta) フィリピン人は一般的にとても楽観的で、人生も快楽的に「楽しむ」ことを良しとする。フィリピン全国

津々浦々に数多くの Fiesta があり、セブのシノログ祭り、マニラのブラックナザレ祭り、バコロドのマスカ

ラ祭りなど、国際的にも知られるようになってきたものも多いが、町単位やバランガイ( 小自治単位)毎の

年に1回の町内会 Fiesta も住民にとって大切な行事である。Fiesta に欠かせないごちそうは、レチョンと

いわれる豚の丸焼きで、各家庭にも数々のごちそうを用意して訪問者に振る舞う。 ⑤ ウータン・ナ・ロオブ 「ウータン・ナ・ロオブ」とは、日本人の「義理」や「恩義」に似た考え方で、恩を受けたら返さなければ

ならないと考えることである。恩義を受けたことによる一種の「借り」をただ返すだけではなく、「利子」を

つけるべきだとか、返すには長い時間がかかる(かけるべき)というような、複雑なニュアンスを含んでい

る。この「ウータン・ナ・ロオブ」は、時に職場での不正の原因となることもある。例えば、部外者が従業

員に対し、会社にとって有害な行為を通して恩義に報いることを強要するケースなどである。 ⑥ パキキサマ精神 「協調」や「仲間意識」を意味する「パキキサマ」精神もフィリピン人の特徴といえる。「パキキサマ」精

神は、仲間とのチームワークを大切にし、協力しながら仕事を進められるという長所につながる反面、同僚

や身内の不正を知っていても見て見ぬ振りをしてしまうことにもなりがちな点には注意が必要だ。 ⑦ バハラナ精神 「バハラナ」とは、「神様がなんとかしてくれる」「なんとかなるさ」と考えることで、スペイン語に由来

するいわば「ケセラセラ」と同じ精神である。一般的に、フィリピン人は長期的な計画や綿密な計画をたて

て物事を進めることが苦手な傾向がある。あまり細かいことを気にしなくても、 後はなんとかなるだろう

という楽観的な考え方が主流であり、なにかと細かく計画や段取りを決めないと動けない日本人とは相容れ

ないケースもある。

155

①ニノイ・アキノ

②マクタン・セブ

C ダバオ港

E スービック港

●⑤クラーク

■A マニラ港

B セブ港

■③ダバオ

D カガヤン・デ・

オロ港

■④スービック

①ニノイ・アキノ

②マクタン・セブ

C ダバオ港

E スービック港

●⑤クラーク

■A マニラ港

B セブ港

■③ダバオ

D カガヤン・デ・

オロ港

■④スービック

第 20 章 物流・インフラ

1. 主要な国際空港と港湾の位置

図表 20-1 にて、フィリピンにおける主要な国際空港 5 つと港湾 4 つの位置を示している。 図表 20-1 フィリピンの主要な国際空港と港湾

●国際空港 ①ニノイ・アキノ(マニラ) ②マクタン・セブ ③ダバオ ④スービック ⑤クラーク ■港湾 A マニラ港 B セブ港 C ダバオ港 D カガヤン・デ・オロ港 E スービック港

2. 国際空港

フィリピンにはマニラやセブ等に計 10 の国際空港がある56。その他、75 の国内線専用の

空港がある。現在、ミンダナオ北部等に計 4 つの国際空港を建設中であり、2016 年までに国

際空港の数は 14 になる予定である。政府管轄機関は DOTC 傘下の航空庁(Civil Aviation Authority of the Philippines: CAAP)であり、4 つの国際空港以外の管理、運営を行ってい

る。マニラ、セブ、クラーク、スービックの各国際空港については、マニラ国際空港公団

56 (出所)フィリピン航空庁。なお、”International Airport”と名のつく空港は計 12 あるが、そ

の内、イロイロとバコロドは正式な国際空港ではない。

156

(Manila International Airport Authority: MIAA)、マクタン・セブ国際空港公団(Mactan Cebu International Airport Authority: MCIAA )、クラーク国際空港会社( Clark International Airport Corporation: CIAC)、スービック港都市圏公団(Subic Bay Metropolitan Authority: SBMA)によってそれぞれ運営されている。

2012 年における国際輸送実績は、乗降客数が約 1,670 万人、輸送貨物量が約 32 万トンで

あった。航空会社は、国内線の運送を行っているのがフィリピン航空、セブパシフィック等

8 社であり、国際線はフィリピン国の 4 社を含む 48 社である57。 図表 20-2 国際空港乗客数推移

11.3 11.2 12.4 13 14.1

0.9 0.91.2

1.51.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012(年)

乗客

数(100万

人)

その他

マクタン・セブ

ニノイ・アキノ

(注)スービック及びクラーク分はフィリピン航空庁に報告されていないため含まれていない。 (出所)フィリピン航空庁データより作成

図表 20-3 国際空港旅客便数推移

6.1 6.4 6.7

14.5 15.90.6 0.7 0.8

1.81.9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012(年)

便数

(万

便)

その他

マクタン・セブ

ニノイ・アキノ

(注)スービック及びクラーク分はフィリピン航空庁に報告されていないため含まれていない。 (出所)フィリピン航空庁データより作成

57 (出所)Civil Aeronautics Board

157

図表 20-4 国際空港貨物量推移

26.3 23.8

30.726.9

31.1

1.61.3

1.7

1.5

1.4

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012(年)

貨物

量(万

トン

その他

マクタン・セブ

ニノイ・アキノ

(注)スービック及びクラーク分はフィリピン航空庁に報告されていないため含まれていない。 (出所)フィリピン航空庁データより作成

① ニノイ・アキノ国際空港 ニノイ・アキノ国際空港は 1948 年に操業開始し、かつてはマニラ国際空港と呼ばれてい

たが、1983 年に空港内で暗殺されたベニグノ・アキノ・ジュニア上院議員(コラソン・アキ

ノ元大統領の夫)を祈念して 1987 年に改称された。全部で 4 ターミナルあり、第 1 ターミ

ナル(1981 年開業)は国際線専用で年間収容能力は 600 万人、第 2 ターミナル(1999 年開

業)はフィリピン航空の全国際線及び一部国内線専用で年間収容能力 900 万人、第 3 ターミ

ナルは 2008 年に開業した も新しいターミナルであり、フィリピン航空の一部国内線、セ

ブパシフィック航空とエアフィリピンズの全便、ゼストエアウェイズ国内線、及び全日本航

空専用で年間収容能力 1,300 万人、そして第 4 ターミナルは も規模が小さくて古く、前述

航空会社以外の国内線専用である。 空港から市内へは約 7km あり、交通手段としてはエアポートメータータクシー(黄色い車

体)やクーポンタクシー(行き先に応じた定額制)等がある。 ② マクタン・セブ国際空港 セブ島隣のマクタン島ラプラプ市に位置する国際空港であり、年間の乗降客数は国際線が

約 150 万人、国内線が約 530 万人(2012 年)とフィリピンで二番目の規模である。ターミ

ナルは国際線と国内線の 2 つに分かれている。空港からセブ島中心地までは約 9km であり、

交通手段はタクシーである。

158

アキノ国際空港入口

3. 港湾

フィリピンは島国であることからも港湾総数が約 2,450 と多い。この内、約 1,600 港は政

府や地方自治体が所有する公共港湾、約 420 港が私有、そして残りの約 420 が漁港である。

国際貨物を取り扱う主要な港湾は、マニラ港、セブ港、スービック港等である。 漁港以外の港湾の政府管轄機関はセブ港とスービック港を除き、運輸通信省(Department

of Transportation and Communication: DOTC)傘下の港湾庁(Philippine Ports Authority: PPA)である。セブ港はセブ港湾庁(Cebu Ports Authority: CPA)58が、スービック港はス

ービック港都市庁(Subic Bay Metropolitan Authority: SBMA)によって管理されている。

2011 年における PPA 管理下港湾の貨物取扱量は約 1 億 7,800 万トンであり前年から約 7%増加した。マニラ港における貨物取扱量が 大で約 3 割を占める。全体に占める国際貨物の

割合は約 6 割(約 1 億 400 万トン)であり、その内約 51%が輸出である。PPA から独立し

ているセブ港における 2011 年の貨物取扱量は約 2,500 万トンであり、その内約 3 割が国際

貨物であった。同じく独立しているスービック港では 2012 年における貨物取扱量が約 2,400万トンと前年から 70%増加しておりセブ港に追いつく勢いである。

58 1992 年の共和国法 7621 号にて設置され PPA から独立し、1996 年に運営開始。

159

図表 20-5 貨物量及びコンテナ数推移

157.4145.9 149.9

166.4178.3

400 409 401450

493

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011

(年)

貨物

量(百

万ト

ン)

0

100

200

300

400

500

600

コン

テナ

数(万

TEU)

貨物量(百万トン) コンテナ数(万TEU) (注)セブ港及びスービック港は含まれていない。 (出所)フィリピン港湾庁データより作成

① マニラ港 マニラ港は主にマニラ国際

コンテナターミナル(Manila International Container Terminal: MICT)、北港

(North Harbor)及び南港

(South Harbor)の 3 つから

成り立っている。この内、国際

貨物を取り扱っているのは

MICT と南港である。MICT は

1979 年に外貨コンテナ専用基

地として開業し、1988 年から その運営は民間企業である マニラ国際コンテナターミナル

International Container Terminal Services, Inc.に委託されている。MICT は年間の取扱能

力が 250 万 TEU59とフィリピン 大であり、約 94 ヘクタールの敷地内に 6 バース(総延長

1,520m、水深 10.5~12m)、コンテナヤードは約 58 ヘクタールある。マニラ南港は年間取

扱能力が 85 万 TEU、7 バース(総延長 975m、水深 14m)、コンテナヤードは 30 ヘクター

ルあり、運営は Asian Terminals Inc.に委託されている。

59 twenty-foot equivalent units (20 フィートコンテナ 1個分)

160

② セブ港 ターミナルは国際貨物と国内貨物に分かれており、国際貨物ターミナルは 14 ヘクタールの

敷地に 4 バース(総延長 690m、水深 9.5m)あり、年間の取扱能力は約 30 万 TEU である。 ③ スービック港 スービック港はマニラ首都圏から北西へ約 110km 行ったサンバレス州に位置する。1992年にフィリピンへ返還されたスービック米海軍基地跡地が、同年に制定された基地転換法に

より自由港区に指定された。運営及び管理はスービック湾都市圏開発公社(SBMA)が担っ

ている。水深約 15m、約 41 ヘクタールの敷地内に 15 埠頭、2 コンテナターミナル(約 14ヘクタール)がある。年間の取扱能力は 30 万 TEU である。

4. 道路

道路の総延長は約 20 万 km であり、その内国道は約 3 万 1,700km60である。一般国道の舗

装率は約 80%でありマニラ首都圏のみで見ると 100%である。地方道を含めた舗装率は 23%61とまだ低い。又、舗装されている道路についても路面の維持補修不足、車線分離ラインの

不備等の問題が残る。有料高速道路は、マニラ首都圏から南部及び北部にそれぞれ整備され

ており、総延長約 300km である。国道及び高速道路は、公共事業道路省(Department of Public Works and Highways: DPWH)によって管轄されている。

首都圏では慢性的な交通渋滞を解

決するために、自動車やバス、二輪

等全ての車に対して「ナンバーコー

ディング規制」62により、プレート

番号の下一桁に応じて平日 7 時から

19時63まで車を利用できない日を設

定している。又、交通渋滞の主要な

原因ともなっている大型貨物トラッ

クに対し主要道路の通行禁止時間を

設定する規制もある。

マニラ市内の渋滞の様子

60 2012 年 10 月末時点 61 2007 年時点。なお、地方道の約 7割がバランガイ( 小の行政単位)に属している。 62 正式名称は、Unified Vehicular Volume Reduction Program 63 地区により 10 時~15 時、9時~16 時は利用可能な時間(Window hour)を設けている場合も

ある。

161

図表 20-6 高速道路の概要

名称 区間 長さ(km) 開業年

North Luzon Expressway (NLEX) ケソン市バリンタワック~

パンパンガ

84 1977 年、2010 年延長

South Luzon Expressway (SLEX) カランバ~ラグナ64 36 1977 年、2008 年改修、

2011 年延長

Manila-Cavite Expressway マニラ~カビテ 14 1999 年、2010 年延長

Southern Tagalog Arterial Road バタンガス内(SLEXの延長

道路)

42 2001 年(フェーズ I)、

2008 年(フェーズ II)

Metro Manila Skyway マニラ首都圏 20 1977 年(フェーズ I)、

2009 年(フェーズ II)

Subic-Clark-Tarlac Expressway

(SCTEX)

スービック~ターラック 94 2007 年

(出所)DPWH 資料及び各有料高速道路保有会社資料より作成

図表 20-7 主な高速道路網

メトロ・マニラ・スカイウェイ

64 現在、PPP(官民連携)事業第 1号案件としてダアンハリから SLEX までの連結道路を建設中。

名称 凡例Expressway (NLEX)Expressway (SLEX)Manila-Cavite ExpresswaySouthern Tagalog Arterial Road (STAR Tollway)Metro SkywaySubic-Clark-Tarlac Expressway (SCTEX)

名称 凡例Expressway (NLEX)Expressway (SLEX)Manila-Cavite ExpresswaySouthern Tagalog Arterial Road (STAR Tollway)Metro SkywaySubic-Clark-Tarlac Expressway (SCTEX)

162

5. 鉄道

鉄道は国鉄 1 本と軽量鉄道路線 3 本の計 4 本が走っている。いずれもルソン島である。な

お、地下鉄やモノレールは存在しない。 (1) フィリピン国有鉄道(Philippine National Railway: PNR)

スペイン植民地下の 1891 年に Manila Railway Company がマニラ首都圏近郊の路線を開

業し、1961 年に国有化されルソン島北部のサンフェルナンド及び南部のレガスピ、更に支線

が開設され計約 900km の路線を有するまでに至った。しかし、その後の太平洋戦争や道路

網の整備に伴う顧客の鉄道離れ、ピナツボ山大噴火や台風等の自然災害により、現在ではマ

ニラ首都圏からレガスピ間を結ぶビコールトレイン(約 474km の長距離列車)が一日 1 往

復65、マニラ・ナガ間が一日おきに一日 2 本(片道)、マニラ首都圏からルソン島南部カラバ

ルゾン地域のビニャン間の通勤列車(約 40km)が一日一往復、マニラ首都圏からカラバル

ゾン地域手前のアラバンまで一日 23 本往復しているのみである。なおフィリピン国鉄では、

以前は貨物輸送を行っていたが、路線及び貨車の老朽化等により貨物輸送を中止し、現在は

旅客輸送しか行っていない。PNR は DOTC 傘下にある。

(2) 高架鉄道 マニラ首都圏における高架鉄道としては、LRT(Light Railway Train)1 号線・2 号線及

び MRT(Metro Rail Transit)3 号線があり、いずれもマニラ首都圏の通勤・通学用として

利用されている。LRT の運営は軽量鉄道庁(Light Rail Transit Authority: LRTA)が担っ

ている。MRT は BLT(Build-Lease-Transfer)方式で、首都圏鉄道輸送会社(Metro Rail Transit Corporation: MRTC)が政府の認可の下、資金調達、建設し、DOTC が MRTC から

施設を借り運営している。 政府による首都高架鉄道の整備計画及び現在進行中の事業としては以下がある。

① LRT1 号線カビテ延伸プロジェクト ・LRT1 号線の南部終着駅バクラランから南のバコオルまで 117km を延長、途中 8 駅

を設置予定。PPP 事業案件であり政府負担資金は JICA が支援。2013 年 8 月~2017年 8 月にかけて建設予定。

② LRT2 号線東方延伸プロジェクト ・LRT2 号線の東方終着駅パシッグから更にマナシッグまで約 4km を延伸し、2 駅を

追加。JICA が事前調査を実施。事業は既に国家経済開発庁から承認され現在事前の手

続き等が進行中。 ③ MRT3 号線輸送力増強プロジェクト

・3 車両編成から 4 車両への変更、それに伴う 73 車輌の新規購入。 ④ ニノイ・アキノ国際空港鉄道連結プロジェクト

65 時速 40~50km で所要時間は片道 13~14 時間。料金は片道 800 ペソ。

163

・LRT1 号線の南方終着駅バクラランからニノイ・アキノ国際空港ターミナル 3 まで

の 6.2km を繋ぎ、4 駅設置するという計画。まだ事前のフィージビリティ調査が終わ

っていない段階である。 ⑤ チケットシステム統一化事業

・マニラ首都圏の LRT と MRT におけるチケットシステムの統一化を計画中。 図表 20-8 高架鉄道概要

名称 路線

距離 全線開業

年 駅数 運賃66 平均乗客数 ラッシュアワー時

の運転間隔

LRT1 号線 18km 1985 年 20 駅 12~20 ペソ 約 47 万人/日 1 分に 1 本

LRT2 号線 13km 2004 年 11 駅 12~15 ペソ 約 20 万人/日 5 分に 1 本

MRT3 号線 17km 2000 年 13 駅 10~15 ペソ 約 50 万人/日 3 分に 1 本

(出所)LRTA 及び MRTC 資料より作成

LRT1 号線 LRT 駅構内

PNR PNR 車内

66 LRT 及び MRT の運賃は路線バスの水準と同じ。なお、100 ペソ分のプリペイドカードはある

が、日本の定期券に相当するものはない。

164

LRT・MRT 路線図

(出所)LRTA 及び MRTC 資料より作成

LRT1 号線カビテ

延伸プロジェクト

(2013~2017 年建設予

定)

LRT2 号線東方延伸プロ

ジェクト(承認済)

LRT1 号線北部延伸(LRT-MRT 連結)プロジェクト

(建設済、Monumento-Balintawak 間は 運行開始済)

■ ■

LRT1 号線

MRT3 号線

LRT2 号線

165

6. 電力

(1)電気料金 フィリピンには原子力発電所がなく化石燃料への依存度が高い。供給源別の発電量を見る

と、石炭が全体の約 34%と も多く、次いで天然ガス約 29%、地熱約 15%、水力約 12%、

石油約 11%である。フィリピンにおける電気料金は近隣アジア諸国の中でも高く、業務用で

は日本より高くアジアではシンガポールに次いで高い。2012 年におけるメラルコ67の売電単

価は 1kWh あたり 8.6 ペソであり、2000 年からの年平均増加率は 5.2%と、同期間の消費者

物価指数上昇率年平均約 4.9%及び GDP 成長率年平均 4.7%を上回る。電気料金の構成は、

①発電料+②送電料+③配電料+④システム損失料68+⑤補助金+⑥ユニバーサル料69+⑦

税金となっており、課金方法は図表 20-13 に示すとおりである。 図表 20-9 供給源別発電量割合(2010 年) (出所)エネルギー省資料より作成

図表 20-10 配電会社の配電量及び売上(2012 年)

企業/組合名 配電地域配電量(GWh)

配電量シェア(%)

売上(億ペソ)

売上シェア(%)

1 Manila Electric Company (MERALCO) マニラ首都圏(NCR) 32,471 67% 506 30%

2 Davao Light and Power Co., Inc. (DLPC) XI-ダバオ 1,680 3% 105 6%

3 Cagayan Electric Power and Light Co., Inc. (CEPALCO) X-北部ミンダナオ 755 2% 50 3%

4 South Cotabato II Electric Cooperative, Inc. (SOCOTECO II) XII-ソクサージェン 610 1% 36 2%

5 Central Negros Electric Cooperative, Inc. (CENECO) VI-西ビサヤ 573 1% 41 2%

12,292 25% 963 57%

48,381 100% 1,703 100%

その他

計 (出所)エネルギー規制局データより作成

67 フィリピン 大の配電会社。 68 送電中の技術的問題や盗電によって失われる電力を消費者が補填するもの。但し消費者に転嫁

できるシステムロス料の上限は 8.5%と定められている(2009 年までは 9.5%。なおメラルコの

2011 年におけるシステムロス率は 7.35%)。 69 後述する 1990 年代初頭電力危機対応時の政府債務返済に充てるために徴収しているもの。

石炭34.4%

天然ガス28.8%

地熱14.7%

水力11.5%

石油10.5%

その他0.1%

供給源 発電量(GWh) 割合(%)石炭 23,301 34.4%天然ガス 19,518 28.8%地熱 9,929 14.7%水力 7,803 11.5%石油 7,101 10.5%風力 62 0.1%バイオマス 27 0.04%太陽光 1 0.001%

合計 67,743 100%

166

図表 20-11 アジア諸国における電気料金の比較(2011 年)

0.16

0.25

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

韓国

ラオ

ベトナ

イン

ドネシ

マレー

シア

台湾

イン

ミャンマ

ー中

国香

港 タイ日

フィリ

ピン

シン

ガポ

ール

(ドル/kWh)

業務用電気料金 家庭用電気料金

(注)値に幅がある場合は( 高値+ 低値)/2。右から業務用電気料金の高い順。 (出所)JETRO 資料より作成

図表 20-12 メラルコ売電単価推移

4.7

5.75.3

5.5

6.0

6.7

7.4 7.5

6.96.5

7.98.3

8.6

4

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(ペソ/kWh)

(注)業務用と一般用を合わせた単価 (出所)メラルコ資料より作成

167

図表 20-13 電気料金の構成及び課金方法(業務用の場合) 業務用 電気料金の構成

課金方法 料金割合目安

①発電料 単価×使用量 59%

②送電料 単価(累進制)×契約量 10%

③配電料 基本料金(累進性)+単価(逆進制)×契約量+

単価(逆進制)×使用量 12%

④システム損失料 単価(逆進制)×使用量 7%

⑤補助金 単価×使用量 2%

⑥ユニバーサル料 単価×使用量 1%

⑦税金(上記項目によ

り 0.65~12%) 項目別税率×各料金 9%

(注)料金割合は契約電力 500kW、月使用量 15 万 kWh の場合 (出所)メラルコ資料より作成

(2) 電力安定性と自由化動向 フィリピンでは 1980 年代後半から 1990 年代初頭にかけて深刻な電力不足が生じ、長期停

電が続いていた。そのため、当時の政府は短期間で電力供給力を上げるために電力危機法や

BOT 法を制定し、民間セクターの発電部門への参入を促進する政策を進めた。しかし、コス

トよりも電力の供給を優先したため、政府と独立発電業者(IPP)間の契約は IPP に有利な

ものとなり、国家電力公社(National Power Corporation: NPC)による電力買取コストが

上昇した。又、NPC による電力事業の独占により電力料金が上昇したため、前述の通りアジ

ア他国と比べて高い電気料金水準となっている。その後、深刻な電力不足は解消されたもの

の、継続する電力需要増(過去 10 年間における増加率は年平均約 4%)及び高止まりする電

気代への対応として、2001 年 6 月に電力産業改革法(Energy Power Industry Reform Act: EPIRA)が施行され、電力セクターの民営化が進められてきた。2013 年 3 月時点において、

発電、送電部門及び卸売市場の民営化は実現されており、残る小売市場の自由化(オープン

アクセス)が漸く始まろうとしているところである70。なお、PEZA 等投資誘致機関管轄内

では以前から電気料金の特別優遇料金(エコゾーン料金)が適用されていたが、当自由化に

より廃止されることになっている71。 2010 年における 大需要電力は気温が年間で 高の 38 度に達した 5 月 20 日の 7,656MWであり、前年度同時期から 10.5%増加した72。停電は、大雨や台風の多い 6 月から 11 月にか

けた雨期に多く、マニラ首都圏においても一日数時間停電になることが年に数回ある。その

70 当初は2012年12月26日開始と発表されたものの市場インフラ及び施行規則の未整備から開始

日が延期となった。2013 年 3 月から試行導入が始まり、同年 6月 26 日から本格開始の予定。 71 小売自由化が開始されるまで優遇料金は引き続き適用される。 72 2010 年における発電設備容量は計約 1万 4,000 メガワット。

168

ため、オフィスやモールが入る商業ビルでは自家発電を備えている。又、瞬間停電が業務に

影響する工場では、自社で自家発電を設置している場合もある。なお、ミンダナオ島では電

力の過半数を水力発電に依存しており、昨今のエルニーニョ現象により供給不足状態が続い

ているため計画停電を行っている。

7. 通信

通信事業は従来から民間企業によって担われてきた。古くから独占的に事業を行ってきた

フィリピン長距離電話会社(Philippine Long Distance Telephone Company: PLDT)73とグ

ローブテレコム74の 2 社が市場のほぼ全体を占める。電気通信事業に関する規制や監督の所

管は運輸通信省管轄下にある国家電気通信委員会(National Telecommunications Commission: NTC)である。 (1) 電話 フィリピンでは固定電話の加入者数が少なく、2011 年において約 355 万人、普及率は 3.8%である。一方、携帯電話の加入者は 9,400 万人、普及率は 99.3%と高い。携帯電話利用者の

9 割以上がプリペイド式である。又、フィリピンは SMS(ショート・メッセージ・サービス)

利用の高さでも知られており、その数は一日約 20 億件と米国や中国を抜いて世界一である。 (2) インターネット 1994 年に米モザイクコミュニケーションがフィリピン初の商用プロバイダーとしてイン

ターネットサービスを提供し始めたのを皮切りにインターネットが普及し始めた。2011 年に

おけるインターネット加入者は約 520 万人、普及率は約 5.5%、ブロードバンド加入者は約

180 万人、普及率は約 1.9%とまだ低い。但し、自宅外での利用も含めたインターネット利用

者の割合は約 29%と高い。プロバイダーによる個人向けインターネットサービス料金は下が

ってきたものの、月額料金が 1,000 ペソ前後75するため加入できる層は限られる。 近では、

プリペイド式でも利用可能なUSB型のインターネット無線接続モデムや 2009年から販売開

始した WiMAX76の利用、又光ファイバー敷設も進みつつある。

73 NTT グループが約 20%を出資。PLDT 傘下には携帯通信事業者の Smart Communications や

Digitel がある。 74 シンガポール・テレコムとアヤラ財閥の合弁会社 75 上り 大速度が 1MB の場合。なお、インターネット・カフェの利用料金は 1時間あたり 15~30

ペソ。 76 Wi-Fi よりも広範囲なエリアで高速通信が可能なワイヤレスブロードバンド通信の規格

169

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000(千人)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

インターネット加入者数 300 350 400 500 800 1,000 1,200 1,440 2,000 2,500 3,000 3,600 4,320 5,184ブロードバンド加入者数 - - - 10 21 55 89 123 265 496 1,046 1,722 1,722 1,791インターネット加入者率 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 1.0% 1.2% 1.4% 1.7% 2.3% 2.8% 3.3% 3.9% 4.6% 5.5%ブロードバンド加入者率 - - - 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 1.2% 1.9% 1.9% 1.9%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

図表 20-14 インターネット及びブロードバンド加入者推移

(出所)国際電気通信連合資料より作成

(3) 郵便 郵便事業は国有のフィリピン郵便公社(Philippine Postal Corporation)が行っている。

以前に比べると郵便物が途中でなくなるということは殆どなくなったものの配送システムが

脆弱で時間がかかるため、又フィリピンには郵便ポストがなく郵便局まで持参する必要があ

ることから外国人にはあまり利用されていない。又、海外から送られてくる荷物(手紙は除

く)は通知が届くのみで自宅等宛先までは配達されず、郵便局まで取りに行く必要がある。

なお、民間の宅配業者は多数存在し、外国企業・外国人は民間業者を利用する場合が殆どで

ある。

170

第 21 章 フィリピン共和国投資環境の優位性と留意点

1. ビジネスのし易さと国際競争力の世界ランキング

世界銀行が発表している世界 185 ヶ国のビジネス環境(Ease of Doing Business)ランキン

グの 2013 年版で、フィリピンは前年から順位を 2 つ落として 138 位となった(図表 21-1)。ASEAN 内では、ラオスに次いで下から 2 番目という厳しい評価である。 特に順位が低かったのはビジネスの始め易さ(161 位)と清算(165 位)である。フィリ

ピンでビジネスを始めるには、16 の手続きがあり、36 日間かかると評価された(シンガポ

ールでは 3 つの手続きで 3 日)。又、事業を清算する際には、5.7 年の時間と、不動産価値の

38%のコストがかかるという評価であった(シンガポールでは、0.8 年で不動産価格の 1%の

コスト)。一方で、電力供給を受けるまでの手続き、日数、コストでは 57 位、国際貿易のし

易さでは 53 位と比較的高い評価を受けている。 図表 21-1 アジア諸国のビジネス環境ランキング

シンガポール 1 4 2 5 36 12 2 5 1 12 2香港 2 6 1 4 60 4 3 4 2 10 17韓国 8 24 26 3 75 12 49 30 3 2 14マレーシア 12 54 96 28 33 1 4 15 11 33 49台湾 16 16 9 6 32 70 32 54 23 90 15タイ 18 85 16 10 26 70 13 96 20 23 58日本 24 114 72 27 64 23 19 127 19 35 1中国 91 151 181 114 44 70 100 122 68 19 82ベトナム 99 108 28 155 48 40 169 138 74 44 149インドネシア 128 166 75 147 98 129 49 131 37 144 148バングラデシュ 129 95 83 185 175 83 25 97 119 182 119インド 132 173 182 105 94 23 49 152 127 184 116カンボジア 133 175 149 132 115 53 82 66 118 142 152フィリピン 138 161 100 57 122 129 128 143 53 111 165ブータン 148 94 124 136 85 129 150 71 172 37 185ラオス 163 81 87 138 74 167 184 126 160 114 185ブルネイ - - - - - - - - - - -

投資家保護

融資を受ける

清算

電力供給

建築許可の取得

ビジネスの始め易さ

ビジネス環境総合順位

国(地域)名

不動産登記

契約履行

国際貿易

納税

(出所)World Bank “Ease of Doing Business Index 2012” (185 ヶ国対象)より作成

もう一つ、世界的によく参照されるランキングに、世界経済フォーラム(WEF)による国際

競争力評価がある。 WEF による国際競争力ランキングにおいてフィリピンは、 2011-2012版での 75 位から 2012-2013 版では 10 位順位を上げて 65 位になった(図表 21-2)。2009 年か

171

ら比較すると 22 位上昇している。まだ順位は低いものの、WEF のランキングで改善が見ら

れるのは以下の点である。 (1) 政府機関への敬意(respect to its public institutions) – 23 位向上して 94 位 (2) 政治家への信頼感 (trust in politicians) – 33 位向上して 95 位 (3) 汚職イメージ (perception for corruption) – 18 位向上して 108 位 (4) 官僚主義イメージ (perception for red tape) – 11 位向上して 108 位

図表 21-2 アジア諸国の国際競争力ランキング

制度・法令

インフラ

マクロ経済環境

健康と初等教育

高等教育と訓練

物品市場の効率性

労働市場の効率性

金融市場の効率性

テクノロジー

活用の準備性

市場規模

ビジネスの洗練度

革新性

シンガポール 2 1 2 17 3 2 1 2 2 5 37 14 8香港 9 10 1 15 26 22 2 3 1 4 26 17 26日本 10 22 11 124 10 21 20 20 36 16 4 1 5台湾 13 26 17 28 15 9 8 22 19 24 17 13 14韓国 19 62 9 10 11 17 29 73 71 18 11 22 16マレーシア 25 29 32 35 33 39 11 24 6 51 28 20 25ブルネイ 28 31 57 1 31 57 73 13 56 64 124 65 59中国 29 50 48 11 35 62 59 41 54 88 2 45 33タイ 38 77 46 27 78 60 37 76 43 84 22 46 68インドネシア 50 72 78 25 70 73 63 120 70 85 16 42 39インド 59 70 84 99 101 86 75 82 21 96 3 40 41フィリピン 65 94 98 36 98 64 86 103 58 79 35 49 94ベトナム 75 89 95 106 64 96 91 51 88 98 32 100 81カンボジア 85 109 93 34 85 67 99 88 67 80 31 74 67バングラデシュ 118 127 134 100 103 126 95 117 95 125 47 108 130ブータン - - - - - - - - - - - - -ラオス - - - - - - - - - - - - -

革新と洗練要因

国(地域)名

国際競争力総合順位

基礎要因 効率性促進要因

(出所)WEF “Global Competitiveness Index 2012-2013” (144 ヶ国対象)より作成

WEF は、「汚職やお役所仕事について、まだまだ横行している実態はあるものの、漸く断

固とした対策がとられてきている」と評価している。マクロ経済環境は 18 位上昇して 36 位

と好調であるほか、市場規模も 35 位と上位である。又、金融セクターの効率向上とビジネス

活動を支援できる能力も評価され、13 位向上して 58 位となった。一方で、インフラの脆弱

性はまだ改善が必要で、特に海運(120 位)、航空(112 位)では目立った改善が見られないと指

摘されている。又、市場(特に 103 位の労働市場)の非効率性や柔軟性のなさも国際競争力

の観点からはフィリピンの弱点であるとしている。

172

2. フィリピンの投資環境の優位性

フィリピンの投資環境の優位性は以下にまとめることができる。 (1) 豊富且つ安定した労働力供給が中長期的に続く (2) 低賃金且つ安定した人件費 (3) 英語のできる、質の良い労働力 (4) PEZA を始めとする投資優遇制度の整備 (5) 少ない労働争議 (6) 工業団地に空きがある (7) 親日的、対日感情によるビジネスリスクなし (8) グローバルサービス拠点として世界から高い評価を受けている

(1) 豊富且つ安定した労働力供給が中長期的に続く フィリピンは 9,000 万人を超える人口があり、ASEAN でインドネシアに次いで人口が多

い国である。人口ピラミッドもきれいな釣り鐘型で若年人口が多く、ASEAN の多くの国

で 2020-2030 年代に生産年齢人口が減少し始めるのに対し、フィリピンでは 2060 年まで

増加する見通しである。国連の予測では、2050 年のフィリピンの生産年齢人口は 1 億人

を超え、日本の約 2 倍近くになる(図表 21-3)。 図表 21-3 日本とアジア各国の若年人口及び生産年齢人口の推移予測

(2050年生産年齢人口の高い順) (単位:千人)

2010年 2025年 2050年 2010年 2025年 2050年

インド 374,587 371,144 321,278 789,750 981,726 1,143,065

中国 260,958 218,495 174,389 970,532 981,261 790,010

インドネシア 64,853 58,922 48,461 161,699 189,665 188,512

フィリピン 33,054 35,552 35,882 56,816 75,676 102,379

日本 16,903 15,437 14,504 80,926 71,327 55,446

タイ 14,194 11,593 10,204 48,785 50,382 43,016

マレーシア 8,616 8,848 8,621 18,431 23,300 28,302

韓国 7,918 7,176 6,193 34,896 33,220 25,424

香港 812 1,066 1,196 5,343 5,316 5,242

シンガポール 885 823 794 3,743 3,845 3,370

若年人口(15歳未満人口) 生産年齢人口(15~64歳人口) 国(地域)

(出所) 国連 The World Population Prospects The 2010 Revision より作成

(2) 低賃金且つ安定した人件費 JETRO が 2012 年 10 月から 11 月に実施した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態

調査」によると、フィリピンにおける賃金の企業年間負担額77は、アジア諸国内で真ん中

77 1 人あたり社員に対する負担総額(基本給、諸手当、社会保障費、残業手当、賞与などの年間合

計。退職金は除く)。

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からそれよりも低い方に位置する(図表 21-4)。製造業、非製造業共に、中国、タイ、マレ

ーシア、インドよりも低賃金である。又、同調査によると、フィリピンの賃金上昇率は他

国より緩やかである。ASEAN の多くの国で、ここ数年 10%を超えるペースでの賃金上昇

が続いている。2012 年度の賃金上昇率は、ベトナム 19.7%、中国 110%、インド 12.4%、

インドネシア 14.7%、タイ 10.9%となっており、いずれも 2 桁の上昇率であるのに対し、

フィリピンは5%台である。2013年度についても、インドネシアやベトナムの製造業で20%前後の上昇が見込まれるなど、各国・地域の 低賃金引上げなどを背景とする賃金上昇圧

力が高まっている。こうした中、フィリピン進出日系企業での賃金上昇率は 2012年が 5.9%、

2013 年見込みが 5.2%と比較的緩やかである。 図表 21-4 アジア各国の日系企業による賃金の年間実負担額

(単位:ドル/従業員 1 人あたり)

(出所)JETRO 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査レポート(2012 年 12 月) データより作成

(3) 英語のできる、質の良い労働力 英語を公用語とするフィリピンでは、日本人にとって第 3 の言語を習得する必要がなく

コミュニケーションがより容易である。フィリピン人は習得能力が高く、短期間の研修で

戦力化できるという点でも、フィリピン進出済み日系企業の人材に対する評価は高い。又、

JETRO の日系企業調査では、フィリピン人従業員の定着率や労働者の質に関する不満も

他国と比較して少なく(図表 21-5)、質の良い労働力確保が比較的容易である状況が伺える。

174

図表 21-5 在アジア日系企業による従業員の定着率や労働者の質に対する不満

(単位:回答社割合)

(出所)JETRO 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査レポート(2011 年版及び 2012年版のデータ)より作成

(4) PEZA を中心とする投資優遇制度の整備 フィリピン経済区庁(PEZA)や投資委員会(BOI)などの投資促進機関による投資優遇措置

が整備されており、売上の 70%以上を輸出する輸出志向企業や、投資優先分野に指定され

た事業を行う事業者などを中心に、一定の条件を満たせば 長 8 年間までの法人所得税免

除措置や、法人所得税免除措置期間終了後の特別優遇税率(国税、地方税が免除され、そ

の代わりに 5%の総所得税を賦課)などの優遇措置が受けられる。 インドネシアでは、優遇税制の適用条件が厳しく、活用企業が少ないこと、インドは原

則的に優遇税制がないこと、中国でも優遇税制が年々縮小傾向にあること等を考えると、

フィリピンの投資優遇制度はメリットがあるといえる。 フィリピンに進出している日系製造業の大半は、PEZA の優遇措置を受けており、PEZAにとって日系企業は 重要顧客でもあることから、PEZA は日系企業の満足度を高めるべ

く大きな配慮をしている。前出の World Bank によるビジネス環境評価において、フィリ

ピンビジネスの初め易さが世界で 161 位という低い評価であったが、PEZA 区内への進出

手続きに関しては、一般の登記手続きよりも迅速且つスムーズに行われており、進出して

いる日系企業からの評価も高い。

(5) 少ない労働争議 2000 年には 60 件あった労働争議だが、その後年々減り続け、2008 年には 5 件(同年

インドの労働争議件数は 423 件)、2011 年のストライキ実施は 1 件のみであった。

175

(6) 工業団地に空きがある フィリピンには前述したとおり、日系商社が開発・運営する工業団地が複数あり、既存

の工業団地の中にもまだ空きがある。例えば、リパに位置するリマ工業団地には取得可能

用地及び賃貸用工場がまだある。又、バタンガスにあるファースト・フィリピン・インダ

ストリアル・パーク(FPIP)は 100 ヘクタールの拡張を行っており、2013 年内に販売を

開始、年内に入居可能な予定である。その中には中小企業向けの貸工場(一スペースあた

り 500~1,000 平米)も計 2 万平米設置予定である。他の工業団地でも拡張及び新規開発

予定がある。 (7) 親日的、対日感情によるビジネスリスクなし

2011 年に BBC World Service が発表した世界 27 ヶ国を対象とした調査では、「日本が

世界に与える影響」について「ポジティブな影響を与えている」と回答したフィリピン人

の割合が 84%に上り、全調査対象国中、インドネシアに次いで 2 番目に日本に好印象を持

っている国であることがわかった(図表 21-6)。日本は、中国や韓国との間で尖閣諸島や竹

島の問題を抱え、こうした問題を背景とした反日感情の高まりが日系企業の事業活動に悪

影響を及ぼすリスクがあるが、フィリピンにおいてはこうした懸念は全くない。フィリピ

ンと日本との間で領土問題が存在しないだけではなく、フィリピン国民全般の対日感情は

きわめて良好である。

図表 21-6 日本が世界に与えている影響に関する意識調査結果 国名 ポジティブ ネガティブインドネシア 85 7フィリピン 84 12韓国 68 20インド 39 13パキスタン 34 15中国 18 71

(出所)BBC World Service Country Rating Poll (2011 年)データより作成

(8) グローバルサービス拠点として世界から高い評価を受けている

英語が堪能で、高度教育を受けた若い人材が豊富なフィリピンでは、2000 年頃から欧米

企業がコールセンター、コンタクトセンター、ソフトウェア開発、ビジネス・プロセス・

アウトソーシング(BPO)等のオフショア拠点を次々に開設し、2012 年までにこうした産業

が就業人口 70 万人超、売上高 130 億ドル規模の産業へと発展した。業界団体の BPAP (Business Processing Association of the Philippines)によると、2013 年末には就業人口

92 万人、売上高 160 億ドルを見込んでいるという。フィリピンを拠点とし、様々なオフ

ショアサービスを世界中の顧客に向けて主に英語で提供する産業のノウハウの蓄積が進み、

成熟度が高くなった結果、コールセンター部門はインドを抜いて世界一の売上を誇るまで

になった。特に、マニラ首都圏とセブは、オフショアサービス拠点都市としてそれぞれ世

176

界第 3 位、第 8 位の評価を受けている。

3. フィリピンの投資環境の留意点

フィリピンに投資するにあたっての留意点としては、(1)電力コストや物流事情などのイン

フラ面での課題、(2)治安イメージの悪さ、(3)サプライヤーの少なさ、(4)VAT 還付に年単位

の長時間を要する、(5)進出よりも撤退が困難であること、などが挙げられる。 (1) インフラ面での留意事項 マニラの電力コストは、アジアで日本に次いで 2 番目に高く、又電力供給が不安定な場

合があることから、工場で自家発電設備が必要78であり、投資効率を押し下げてしまう傾

向がある。又、フィリピン進出の日系企業からは、マニラ首都圏及び周辺地域の道路・港

湾・物流インフラの改善要望が極めて強い。 (2) 治安イメージの悪さ フィリピンは、非常に治安が悪い国であるというイメージを持つ日本人は多いが、実際

にフィリピンを訪れたり、生活してみたりすると、日本で恐れていた程神経質になる必要

はないという認識に至る場合が殆どである。但し、油断は禁物で、日本とは大きく異なる

銃社会であることや、警察官による犯罪も少なくないこと、スリやひったくりのような軽

犯罪に巻き込まれる日本人も少なくないこと、外国人を狙った身代金目的の誘拐もあり得

ることは十分に認識し、自衛手段を講じる必要がある。又、犯罪頻発地区はどこか、万が

一被害にあった場合にどのように対処すべきかについても情報の入手と普段からの心構え

が重要である。 (3) サプライヤーが少ない 他国に比べて製造業の裾野産業が発達しておらず、副資材を除き部品を調達できる現地の

サプライヤーが不足又は育っていない場合が多い。その為、材料を輸入に頼っており原価の

割合が高い業種の場合、労働集約型産業のようなコスト面のメリットがそれほど高くは享受

できない可能性もある。

(4) VAT 還付に長時間(年単位)を要する フィリピンでは、企業が物品やサービスを購入した際に支払った付加価値税(VAT)の金

額(アウトプット VAT 額)が、顧客に物品やサービスを販売した際に課した付加価値税の

78 但し、日系企業が進出しているところに限れば、自家発電装置を稼働させる頻度は低く、概ね

安定的な電力供給が得られていると言える。

177

金額(インプット VAT 額)を上回った場合、差分の還付を受けることができる。 輸出企業は、顧客への販売時に VAT を課さないため、還付対象となる VAT 金額が大き

くなる傾向がある。VAT の還付には数年を要しており、輸出志向製造業が多いフィリピン

進出日系企業の間でも、VAT 還付は長年重要な懸念事項の一つとなってきた。2011 年以

前は、現金還付はごく僅かで、殆どの場合、企業はまず還付請求権を証明するタックス・

クレジット・サーティフィケート(TCC)による還付を受け、他の税金の支払いに充当する

か、第 3 者に譲渡して現金化することができた。2011 年、まず第 3 者への TCC 譲渡が禁

止された。続いて、TCC 発行か現金還付かを納税者が選択できるようになったという経緯

がある。 (5) 撤退が困難 世界経済フォーラムの国際競争力ランキング調査 2013 年版によると、フィリピンは企

業の清算や破産処理のし易さが 185 ヶ国中 165 位という低い評価である。フィリピンにお

いて、会社を清算する場合の手続きで も時間がかかるのが過去 3 年分の税務監査への対

応である。特に、清算時点において、操業中の経理事情を良く知っている担当者がすでに

退職している場合が多く、税務監査への対応を更に困難にしているケースが多い。撤退手

続き完了は平均で 2 年、 短で 6 ヶ月、 長 3 年かかると言われている。 必ずしも法的に会社を清算する必要がない場合、当面は「清算」ではなく「休眠」状態

として事業活動を停止するだけの状態としておくオプションもある。この場合、会社は存

在し、事業活動を停止しているだけなので、税務申告や証券取引委員会(SEC)への報告は

継続しなければならないが、その手間や費用は大幅な削減が可能である。 上記の他、英語ができる故の人材の海外への流出リスク、日本語人材の確保や育成が困

難であること、時間、納期、品質に関する一般的なフィリピン人の意識には、日本人と大

きな開きがあること、 近のペソ高傾向なども留意すべきである。 又、ラモス大統領時代の 1995 年から、4 人の大統領の下で 18 年間変わらず PEZA でリ

ーダーシップをとってきたリリア・デリマ長官の力量と人柄に対する評価と信望が非常に

篤いだけに、大半の日系企業が利用している PEZA の次期長官人事を一つのフィリピン投

資環境リスクとみる声もある。しかし、デリマ長官が築いてきた組織の仕組みや醸成され

てきた職員のモラルはトップが交代したとしても継続されるという見方の方が強い。 日本人が駐在する場合、マニラ首都圏やセブの都市圏など、日本人駐在員の多くが生活

している地区は、日本食レストランや日本食材店も数多くあり、日常生活の利便性もよく、

深刻な不便さを感じることはない。但し、公共交通機関が未発達のため、日本人駐在員の

多くは運転手付きの車が必要なのが実態である。家族同伴の場合は、駐在員本人だけでな

く、家族の日常の移動手段についても何らかの配慮が必要になろう。

178

ひとくちメモ (17):駐在員の生活拠点 ~不動産賃貸の状況

外国人駐在員が住む物件としてはコンドミニアムか高級ビレッジ内の一戸建が一般的である。コンドミニ

アムはプールやジム、ファンクションルーム等のアメニティが付いており、各ユニットも什器(家具・家電)

備付けの場合が殆どである。一方、一戸建は 3 ベッドルーム(当地では寝室の数で間取りを示す)以上と広

く、プール付きの場合も多い。又、コンドミニアムでは制限のあるペットも無制限といったメリットがある

(下記、比較表を参照)。 コンドミニアムと一戸建の比較 (出所)ほのぼの不動産㈱ 賃貸相場は下表の通り、スタジオタイプであれば 25,000 ペソから、2 ベッドルームであれば 6 万 5,000ペソから借りることができる。賃料の上昇率は年間 7.5~10%である。契約期間は 1 年間の場合が多く、条

件によっては 2 年間のこともある。敷金(Security Deposit)は通常 2 ヶ月分で、契約終了後 60 日以内に家

具の破損又は故障に伴う費用を差し引いた分が返還される。経年劣化程度であれば差引きなく全額返還され

る。礼金や更新手数料はない。又、仲介手数料(Brokers Commission)は家主が負担するのが慣習である。

支払形態は殆どの場合小切手であり、支払日が月々又は四半期毎であっても契約期間分の先日付小切手

(Postdated Check)を契約時に提出するのが通常である。契約の更新又は退去の連絡は、契約期間終了の

2 ヶ月前までに家主(若しくはブローカー)に行う必要がある。賃貸借契約終了 2 ヶ月未満になってから家

主に退去を告げると罰金を科せられる場合が多いので注意が必要である。 賃貸相場(管理費含む) (注)2013 年 4 月時点における目安 (出所)ほのぼの不動産㈱、ダオ不動産情報より作成

(単位:ペソ/月)

一軒家

スタジオタイプ 1ベッドルーム 2ベッドルーム 3ベッドルーム 3~4ベッドルーム

(20㎡) (30~50㎡) (80~120㎡) (120~200㎡) (200~400㎡)

マカティ100棟近いコンドミニアムがあり選択肢が豊富。日本人居住者が も多い。

2.5万~4万 3.5万~5.5万 7.5万~10万 9万~18万 12万~20万

グローバルシティ

約20棟。新しく床面積が広い。小規模モール・スーパー、日本人学校・インターナショナルスクール近接。

2.5万~5万 4.5万~7万 9万~12万 13万~25万 n.a.

ロックウェルセンター約10棟。高級、殆ど2BR以上、中規模モール直結。

2.5万~5万 5万~8万 10万~15万 13.5万~25万 10万~15万

アラバン約10棟。ルソン島南部工場団地に近く、空気が綺麗。

2.5万~4.5万 4.5万~6.5万 6.5万~8万 9.5万~13万 10万~17万

コンドミニアム

地区 特徴

項目 コンドミニアム 一戸建

間取り スタジオ~3BRまで 3~4BR以上、書斎・運転手室付きも

賃料(月あたり) 2万ペソからあり 7万ペソ以上什器備品(家具・家電) 殆どあり 殆どなし

非常電源 有 無(Generator又はInverterが必要)水道 常時あり 停電時給水停止の恐れありペット 禁止・制限あり 無制限

交通の便 車なしでも生活可 要自動車(又は自転車)修理・保守 常駐保守要員が対応 家主の対応次第

水害 少ない 漏水・洪水・冠水の恐れあり害虫・鼠害 稀 蚊(デング熱)、蟻・白蟻、鼠アメニティ プール、ジム、ファンクションルーム 散歩道、テニスコート等警備体制 一戸建より厳格 厳格

179

ひとくちメモ (18):治安事情 ~フィリピンはどれくらい危険な国か

治安が悪く危険なイメージの強いフィリピン。進出する企業としても派遣する社員の安全確保は 優先課

題であろう。フィリピンを初めて訪れる日本人の多くはビルやコンビニエンスストア、ショッピングモール

の入口で目にする銃を持ったセキュリティ・ガードに驚く。しかし実態は抑止的な形式チェックに留まる場

合が多い。又フィリピンは米国の影響もあり銃容認社会だ。一般市民でも警察に登録し許可を取得すれば合

法的に銃を保持・携帯することが出来る。登録されていない銃器も含めるとかなりの数が出回っており、こ

れらが犯罪に使われているのも事実だ。ではフィリピンはどれぐらい危険なのだろうか。国連薬物犯罪事務

所の統計によると、フィリピンにおける人口 10 万人当たりの犯罪率は殺人 5.4 件、強盗 49.3 件、強姦 6.3件(2009 年)である。日本は殺人 0.4 件、強盗 3.6 件、強姦 1.0 件なので日本に比べるとフィリピンの危険

度はかなり高いと言える。一方、米国を見ると、殺人 4.4 件、強盗 132.8 件、強姦 29.0 件と殺人はフィリピ

ンより 1 件少ないものの強盗と強姦はフィリピンの 2 倍以上である。ASEAN 他国と殺人件数を比較すると、

フィリピンはミャンマー、インドネシアに次いで 3 番目に高い(下表参照)。なお、フィリピンにおける 2006年以前の 10 万人当たり殺人発生件数は 7 件台だったが 2007 年以降減少傾向にある。 人口 10 万人当たりの年間殺人件数 (注)各国 新のもののため国により年が異なる。シンガポール・タイ 2011 年、米国 2010 年、フィリピン・日本 2009年、ミャンマー・インドネシア・ラオス・ベトナム 2008 年、マレーシア・ブルネイ 2006 年、カンボジア 2005 年 (出所)国連薬物犯罪事務所データより作成 フィリピンにおける日本人殺害件数は 2007 年から 2011 年の 5 年間で 25 人、平均すると 1 年に 5 人が殺

人被害に遭っていることになる。フィリピンの在留邦人数が約 18,000 人(在留届ベース)なので 10 万人当

たりの殺人事件件数は約 27.8 件とフィリピン全体の発生率の 5 倍となる。但し、殆どの被害者には共通点が

ある。それは、①フィリピン人配偶者又は恋人とのトラブルを抱えていた、②フィリピン人との金銭トラブ

ルを抱えていた、又は③日本でのトラブルの解決地としてフィリピンに入国していたという点である。殺人

とまで行かずとも日本人が窃盗や恐喝、睡眠薬強盗等に遭うケースが少なからず発生している。これらの多

くも運が悪い場合を除き対応策はある。基本的なことではあるが、①危険な地域(マニラ市エルミタ地区等

の繁華街)には近づかない、②知らない人についていかない(日本語で話しかけてきても気を許さない)、③

貴重品は出来るだけ持たない、目を離さない、⑥夜、暗い道を歩かない、⑦安易に儲け話に乗らない、⑧一

人でのタクシー利用は出来るだけ避ける(特に女性)等である。なお、①の危険な地域として挙げられる「マ

ニラ市」は「マニラ首都圏」の西側に位置する一地区であり、駐在員の居住するビジネス地区マカティ市か

らは車で 30 分程離れた場所である。マカティ市で前述を守っていれば危険な目に遭うことは殆どない。在

フィリピン日本国大使館やフィリピン日本人商工会議所等が有益な安全対策情報や注意喚起を発信している

のでぜひ参考にされたい。

人口10万人当たりの年間殺人件数

10.2

8.1

4.8 4.6

3.42.3

1.60.5 0.3 0.4

4.85.4

0

2

4

6

8

10

12

ミャンマ

インドネ

シア

フィリ

ピン

タイ

ラオ

スカンボ

ジア

マレー

シア

ベトナ

ブル

ネイ

シンガ

ポー

日本

米国

人口

10万

人当

たり

の殺

人件

数/

180

ひとくちメモ (19):フィリピンの食・家事環境

フィリピンの食は中国やスペイン、米国文化の影響を受けており、他の東南アジア諸国に見られる辛さ・

スパイシーさとは味が異なる。フィリピン料理で主に使われるベースは、ニンニク、生姜、玉葱、トマトで

あり、これに酢や塩、コショウ、醤油、魚醤油(パティス)、海老や魚の塩辛(バゴオン)が使われる。主食

は米で日本米と比べると細長いインディカ米が一般的である。 これに魚や肉を煮込んだものや揚げたもの、炒めたものがおかずと なる。フィリピン人一人当たりの米消費量は日本の約 2 倍 (約 115kg/年/人)と多い。又、フィリピンでは「メリエンダ」と 呼ばれる間食を取る習慣があり、午前 10 時前後、そして午後 3~4 時頃に麺類やパン・バーガー、揚げバナナ等を食べる。日本のコン ビニエンスストアでも販売されている「ハロハロ」という甘く煮た 豆やフルーツ、アイスクリームの載ったカキ氷や日本のお餅を甘く したもち米で作ったものもメリエンダの代表メニューである(右写 真参照)。なお、「ハロハロ」とは「混ぜこぜ」という意味で多様な 文化が交じり合ったフィリピンを表す特徴的な言葉でもある。 ハロハロ(カキ氷)

(写真は日本アセアンセンター提供) マニラ首都圏には 100 軒以上の日本食店があり、日本食にはそれほど困らない。マカティ市内の日本食レ

ストランでは 200~300 ペソ代でお昼の定食を食べることが出来る。又、日本の食材店も数軒あり、調味料

や加工食品、菓子類が日本の価格の 1.5~2 倍程で手に入る。外国人駐在員が多く居住する地域のスーパーで

も代表的な日本の調味料や菓子、麺、飲料類を販売している。更に、数多くある韓国食材店でも豆腐や乾燥

ワカメ、枝豆等を購入することが出来る。日本食以外にも、スペイン料理やイタリアン、韓国料理、中華料

理等が一通り揃っており食には困らない。 自宅での食事についてはメイドを雇う場合、味噌汁や煮

物等の日本食を作ることが出来るメイドも多いので安心

だ。但し、フィリピン人は一般的に塩や砂糖、醤油等を

多めに入れ「濃く、甘い」味を好むため、嗜好や調味料

の分量などは始めに指導しておく必要がある。なお、メ

イド等家庭内労働者(住込み)の 低賃金は 2013 年 1月に 19 年ぶりに改定され月に 800 ペソから 2,500 ペソ

となった。但し、外国人駐在員家庭の場合、月に 6,000ペソ~1 万ペソと一般フィリピン人家庭に比べ高額を支

払っている場合が多い。単身赴任で外食が多い場合は、

掃除や洗濯のみをパートタイムで頼むことも可能であ

る。 魚に玉葱やトマト、ニンニク等を詰めて焼いたもの

181

ひとくちメモ (20):駐在員子弟の通う教育機関

家族帯同で駐在員を派遣する場合、駐在員子弟の教育環境がどうなっているかも気になる点の一つであろ

う。フィリピンにも他の近隣諸国同様、日本人学校や米系、英国系のインターナショナルスクールが揃って

いる。在フィリピン日本国大使館附属のマニラ日本人学校は小学と中学の部があり、2013 年 4 月時点で計

388 名が在籍している。マニラ日本人学校があるボニファシオ地域にはインターナショナルスクールやブリ

ティッシュ・スクール、チャイニーズ・インターナショナルスクールも立地している。 日本語環境の幼稚園としては、「オイスカマニラ日本語幼稚園」(2~5 歳)がある。保育園及び幼稚園は外

国人の子どもやフィリピン人富裕層の子どもが通う地元の私立校に通わせ、小学校から日本人学校やインタ

ーナショナルスクールに、という場合も見られる。 駐在員子弟の通う主要な教育機関 (出所)各教育機関ホームページ情報より作成 教育機関以外の習い事としては、サッカーやタッチラグビー、格闘技、バレー、水泳、乗馬、英会話等があ

る。又、ショッピングモール内等に 1 時間単位で創作・音楽活動等に参加させられる教室もある。日本でも

お馴染みの公文は当地でも全国に 240 教室あり、算数と読解の 2 科目を教えている。

子ども向けタグラグビーの練習風景(写真はマニラハポンズ提供)

学校名 学年(年齢) 学期 授業料 連絡先

在フィリピン日本国大使館附属マニラ日本人学校 (Manila Japanese School(MJS))

小学校1~6年(6~12歳)中学校1~3年(13~15歳)

4月~3月(3学期制)

入学金:20,000ペソ授業料:約160,000ペソ/年教材費:4,180~12,120ペソ寄付金:個人2,000ドル、企業11万~225万円

add: University Park, Bonifacio GlobalCity, Taguig CityTel: 63-2-840-1424~27website: http://www.mjs.org.ph/

International School Manila(ISM)

保育園(3~4歳)幼稚園(5歳)小学校Grade1-4(6~9歳)中学校Grade5-8(10~13歳)高校Grade9-12(14~17歳)

8月~6月(4学期制)

授業料:4,680(保育園)~12,860(高校)ドル/年その他費用:5,900ドル/年

add: University Parkway, FortBonifacio, Taguig, Metro ManilaTel: 63-2-840-8400website: http://www.ismanila.org/

The British School Manila(BSM)

保育園・幼稚園(3~5歳)小学校Year1~6(5~11歳)高校Year7~13(11~18歳)

8月~6月(3学期制)

授業料:2,100(保育園)~5,475(高校)ポンド/年入学金:130,000ペソ

add: 36th Street, University Park,Bonifacio Global City, Taguig CityTel: 63-2-860-4800website:http://www.britishschoolmanila.org

Brent International SchoolManila (BISM)

保育園(3~4歳)幼稚園(5歳)小学校Grade1~5(6~10歳)中学校Grade6~8(11~13歳)高校Grade9~12(14~17歳)

8月~5月(2学期制)

授業料:2,844(保育園)~7,964(高校)ドル/年その他費用:5,825ドル/年

add: Brentville Subdivision, Mamplasan,Binan, LagunaTel: 63-2-697-9043website: http://www.brent.edu.ph/(スービック、バギオにもキャンパスあり)

Chinese International SchoolManila (CISM)

保育園(4歳)幼稚園(5歳)小学校Grade1~5(6~10歳)中学校Grade6~8(11~13歳)高校Grade9~12(14~17歳)

8月~6月(2学期制)

授業料:205,000~390,000ペソ/年その他費用:523,350ペソ/年

add: Upper McKinley Road, McKinleyHill, Fort Bonifacio, Taguig CityTel: 63-2-798-0011webiste: http://www.cismanila.org/

182

第 22 章 主要産業の動向と AFTA 及び FTA の影響

1. 産業構造

実質 GDP に占める産業別の割合を見ると、第三次産業が 57%と 大で過半数を占める

(2012 年)。1995 年と 2012 年で構成比を比較した場合、第三次産業は 7%ポイント増と大

きな成長を遂げ、卸・小売業、運送・倉庫・通信及び金融のいずれも各 3%ポイント増伸長

している。一方、第一次産業と第二次産業はいずれも各 4%ポイント減と減少傾向にある。

中分類では製造業の GDP 比が 22%と も高く、次いで卸・小売業が 17%、不動産業が 11%と続く。製造業の中で も GDP 貢献度が高いのは食品(約 8.4%)であり、通信機器(約

3.8%)、化学品(約 1.5%)、飲料(約 1.0%)、家具(約 0.9%)から大きく差をつけている。

製造業における付加価値額上位 10 品目の内、2008 年から 2012 年にかけて GDP に占める割

合が高まったのは、化学品、非金属鉱物製品、電気機械及び輸送機器である。食品、通信機

器、石油製品及びアパレルは GDP 割合が減少した。 図表 22-1 実質 GDP に占める産業の構成比

1995 2000 2005 2010 2012 1995 2000 2005 2010 2012(2012年-

1995年差分)

合計 2,988 3,581 4,481 5,702 6,315 100% 100% 100% 100% 100% 0%

1. 第一次産業 440 500 597 663 699 15% 14% 13% 12% 11% -4%農業・漁業 436 495 592 660 - 15% 14% 13% 12% - -林業 4 5 4 3 - 0% 0% 0% 0% - -

2. 第二次産業 1,061 1,234 1,465 1,860 2,025 36% 34% 33% 33% 32% -3%鉱業 21 23 44 66 68 1% 1% 1% 1% 1% 0%製造業 750 876 1,063 1,265 1,396 25% 24% 24% 22% 22% -3%建設業 186 204 198 326 345 6% 6% 4% 6% 5% -1%公益業 104 131 161 203 215 3% 4% 4% 4% 3% 0%

3. 第三次産業 1,487 1,847 2,419 3,179 3,592 50% 52% 54% 56% 57% 7%運送・倉庫・通信 157 219 361 428 487 5% 6% 8% 8% 8% 2%卸売・小売 433 565 740 949 1,054 14% 16% 17% 17% 17% 2%金融 132 187 257 375 425 4% 5% 6% 7% 7% 2%不動産 299 334 420 589 694 10% 9% 9% 10% 11% 1%行政・防衛 161 185 212 255 264 5% 5% 5% 4% 4% -1%その他 306 357 429 584 667 10% 10% 10% 10% 11% 0%

実質額(10億ペソ) 構成比

(出所)NSO データより作成

183

図表 22-2 実質 GDP に占める主な製造業(小分類)の構成比

8.4%

3.8%

1.5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2008 2009 2010 2011 2012

食品

通信機器

化学品

飲料品

家具

石油製品

アパレル

非金属鉱物製品

電気機械

輸送機器

(出所)NSO データより作成

2. 電子産業

電子産業はフィリピンにおける輸出トップの基幹産業であり、全輸出額の約 4割を占める79。

2012 年における名目 GDP に占める電子産業の割合は約 9%であった。1970 年代にテキサ

ス・インスツルメンツやインテル80、フィリップスといった欧米の半導体メーカーがフィリ

ピンに進出し始め、80 年代半ば以降には日本電産コパル、矢崎総業、共立、旭ガラス、ロー

ム、クラリオンと日系企業による進出が続いた。現在、世界の半導体メーカー上位 20 社の内

8 社がフィリピンに進出している。90 年代になると東芝、日立、富士通、NEC の HDD トッ

プメーカー4 社81がフィリピンでの生産を開始した。現在でも HDD 生産を継続している東芝

は中国・タイにも工場を保有しているが、フィリピンにおける生産量が も多く世界 大の

HDD 生産拠点となっている。他には業界大手の Seagate、Western Digitel、Samsung Electronics が当地で HDD 生産を行っている。2009 年における世界の HDD 生産数国別シ

ェアではタイ(48%)、中国(18%)、シンガポール(14%)、マレーシア(8%)に次ぎ 5 位

(6%)であった82。2000 年から 2012 年における輸出の推移を見ると 2008 年金融危機の影

79 なお、フィリピンで生産される電子関連製品はほぼ全てが輸出向けである。 80 2009 年にグローバル組織再編の一環としてフィリピンの工場を閉鎖。 81 その後、NEC の顧客との契約終了、日立による HDD 生産から Slider へ事業転換と、富士通

の東芝への HDD 事業売却により、現在では東芝のみが HDD 生産を継続している。 82 (出所)インフォメーションテクノロジー総合研究所

184

響により大幅減少し 2010年に回復したものの、2011年以降世界的な半導体市場の縮小及びメーカーの統廃合の影響を受け減少傾向にある(図表 22-3)。然しながら製造業における従業員数では「半導体デバイス・他の電子部品」が約 12%と最大であり、雇用創出面での貢献度は依然として高い。 フィリピンの電子産業は半導体の後工程と HDD に集中しているのが特徴である。輸出額

最大の「半導体」は電子関連製品輸出額全体の 77%を占め、次いで HDDを始めとする「電子情報処理」が 13%と高い(図表 22-4)。半導体産業では、先進国などで製造された半導体ウェハーやチップを輸入し、当地で配線・封止・切断加工及び検査を行った後、アプリケー

ションのセット組立地に向けて輸出している。HDD生産は主要部品メーカーの多くもフィリピンに立地しているが、メディアやヘッドといった基幹部品は輸入に頼っている状況である。 電子関連企業の数は 2012年時点で 936社あり、その内日系が 30%と最も多い。次いでフ

ィリピン企業が 28%、米国と韓国が各約 10%である。電子産業における海外からの直接投資額を見ると、2008 年~2009 年は 200 億ペソ前後に止まったものの、2010 年以降 1,000億ペソを超え順調に伸びており 2012年には 1,113億ペソに達した(図表 22-5)。海外からの投資に伴い、フィリピン国内企業による電子部品組立産業も育ってきており、大手財閥アヤ

ラグループによる Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI)を始めとする地場企業が EMS(Electronics Manufacturing Service)事業を展開している。 電子産業に対する政策としては、フィリピン科学技術庁が 2012 年 4 月に発表した

「Makibayan(自国のための機械と技術)計画」がある。これまで台湾やシンガポールから輸入していた金属製品及び電子部品の国産化を推進するものであり、電子機器検査施設の設

立や業界における共同利用を目的とした工作機械や金型の組立施設の設立が計画されている。

裾野産業を育成し電子産業の集積度を高めようとするフィリピン政府の姿勢が伺える。 昨今の動きとしては、2011年 9月に村田製作所がセラミックコンデンサーの製造拠点としてフィリピンに現地法人を設立した。又、ブラザーやキヤノンといった電機メーカーも当地

でプリンター本体の生産工場を設立中である。

185

図表 22-3 電子関連製品輸出額及びシェア推移

27

2224 24

27 2730 31

29

22

31

2423

59%

43%50%

58%58%61%63%66%67%67%69%68%71%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(年)

電子

関連

製品

輸出

額(10億

ドル

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

全輸

出額

に占

める

割合

( %)

電子関連製品輸出額 全輸出額に占める割合

(出所)NSO データより作成

図表 22-4 製品分野別輸出額割合(2012 年)

家電1%

産業医学1%

自動車電子部品1%

事務機器2%

携帯電話・レーダー

1%

半導体77%

遠距離通信2%

電子情報処理13%

(出所)NSO データより作成

186

図表 22-5 電子産業への海外直接投資額推移

56.3

18.6 22.3

102.4 106.0

113.4

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

10億

ペソ

(注)PEZA 認可投資額。電子産業はほぼ全てが PEZA 認定機関。 (出所)PEZA データより作成

3. ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業

フィリピンではビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)が成長している産業とし

て注目されている。政府は 2000 年代初頭から BPO を主要産業と掲げ、投資優遇制度を設け

るなど積極的な誘致施策に取り組んできた。現在では BPO は観光、海外からの送金に次ぐ 3番目の外貨獲得源として重要視されている。2012 年における売上規模は約 134 億ドル、GDP比は約 5.6%、就労者数は約 77 万 2,000 人であった。2004 年から 2012 年までの成長率は年

平均 34%と飛躍的に伸長している。政府は今後 2016年まで年率 20%の成長を見込んでおり、

2016 年には売上 290 億ドル(世界市場シェアの 1 割)、GDP 比 9%、そして就労者数 130万人を目指している。

BPO 産業の内、 も売上が高いのはボイス BPO と呼ばれるいわゆるコールセンターで

BPO 売上全体の約 66%を占める。次いで、バックオフィス業務を中心とするノンボイス

BPO/KPO(19%)、ソフト開発を含む ITO(Information Technology Outsourcing)(9%)、

医療情報管理(3%)の順に高い(図表 22-7)。コールセンターは 2010 年にはインドを抜き

世界第 1 位となった。コスト面のみならず、英語が公用語であり国民の 7 割が英語を話せる

という語学力や、米国文化に対する親和性や適応力の高さによりその優位性を確立してきた

と言える。コールセンター以外の分野においてもインドに次いで世界シェア 2 位を誇る。 前述の通り、BPO は投資優遇対象産業に指定されており、2013 年 3 月時点において PEZA

認定の IT パークが 39、IT センターが 139 ある。1995 年から 2012 年までの直接投資におけ

る IT サービスの投資額はメタル組立金属製品に次ぐ 2 位であり、約 8%である。BPO ハブ

としては、これまでマニラ首都圏やセブ、クラークといった都市部が中心であったが、今後

の成長目標を支える次のロケーションとして10都市が”The Next Wave Cities”と位置付けら

れ、これに伴いオフィス・商業複合ビルの開発も進められている。

187

図表 22-6 BPO 産業売上及び GDP 比推移

89

134

157

183

214

250

1329

632.4%

3.6%

6.6% 7.1%

9.0%

1.4% 4.5%5.6%

6.1%

-

50

100

150

200

250

300

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

売上(億ドル)

0%

4%

8%

12%

16%

20%

GDP比(%)

(注)2013 年以降は目標 (出所)Business Process Outsourcing Association of the Philippines (BPAP)資料より作成

図表 22-7 BPO 産業の売上内訳

ボイスBPO/コールセンター

66%

ノンボイスBPO/KPO

19%

ゲーム開発0.1%ITO

(含ソフトウェア

開発)9%

医療情報管理3%

クリエイティブ

プロセス

(アニメーション、

グラフィックス)1%

エンジニアリング

サービス2%

(出所)BPAP 資料より作成

188

4. AFTA 及び FTA の動向と産業への影響

フィリピンは ASEAN 域内貿易自由化に加え、ASEAN 枠組みで中国、韓国、日本、豪州・

ニュージーランド、インドとの FTA を締結している。又、二国間協定では 2008 年に日本と

の経済連携協定(JPEPA)が発効された。各国との FTA 締結及び交渉の進捗状況は図表 22-8の通りである。AFTA によりこれまでのように各国に投資するのではなく、ASEAN の中で

よりメリットを享受出来る場所に生産拠点を集約する傾向が見られる。例えば、テレビや家

電、自動車メーカーでは内需がより大きな国へと生産を移管し、フィリピン国内市場向け商

品は海外から輸入する動きが出ている。 図表 22-8 FTA 交渉の進捗状況

分類 対象国 協定略称 概要 対象

ASEAN AFTA・1993年に共通効果特恵関税(CEPT)を発効・2010年までに域内関税を撤廃

11,059品目中11,013品目(99.6%)が対象。46品目(0.4%)は一般例外品目(武器類)及びセンシティブ品目(米)。

中国 ACFTA・2006年1月発効・2012年までにノーマルトラック品目の関税撤廃

ノーマルトラック1:2010年ノーマルトラック2:400品目、2012年センシティブトラック:2012年までに20%まで、2018年までに0~5%までに減税。高度センシティブトラック:2015年までに50%まで減税。

日本 AJCEP・2010年7月発効・10年以内に日本からの貿易額・品目数の90%の関税撤廃

センシティブ品目(米、農産品)を除く品目(センシティブ品目は10年以内に0~5%に減税)

韓国 AKFTA・2008年発効・2012年までに90%の品目を段階的削減、撤廃。センシティブ品目は2016年まで。

高度センシティブ品目を除く品目

豪州・ニュージーランド

AANZFTA・2010年1月発効・2020年までにフィリピン側は94.59%の品目、豪州・ニュージーランド側は全品目の関税撤廃

対象品目は以下に分けられる。(1)ノーマルトラック:93.42%(2013/2015)(2)センシティブトラック:12.86%(2010/2012/2015/2020年)(3)高度センシティブトラック:2.71%(4)除外リスト:1.01%

インド AIFTA・2010年1月発効・フィリピン側は輸入額の75%、インド側は輸出額の94%を関税撤廃

以下に分けて関税撤廃の対象とする。(1)ノーマルトラック1:2019年(2)ノーマルトラック2:2020年(3)センシティブトラック:2020/2023年(4)高度センシティブトラック:2023年(5)除外リスト

EU ・2007年5月に交渉開始

日本 JPEPA

・2008年に発効・フィリピンからの輸入額の92%が、日本からフィリピンへの輸出の97%が無税(往復貿易額の約94%で関税撤廃)・AJCEPに比べ条件が厳しい

鉄鋼、自動車、農林水産品

米国

・FTAの前段階となる貿易投資枠組協定(TIFA)は1989年に締結済み。・2010年に四半期に一度の定期的会合を持ち経済関係強化を図ることで一致。

アセアンベース

二国間ベース

(出所)貿易産業省、外務省等の情報より作成

189

図表 22-9 フィリピンの FTA 締結状況

(出所)JETRO、MPI 等各種資料より作成

タイインドネシア

マレーシア

フィリピン

シンガポール ブルネイ

<AFTA(ASEAN自由貿易地域)>

2010年1月1日付けで関税撤廃

カンボジア ラオス

ミャンマー ベトナム

日本

2008 年 EPA

発効

1989 年 貿 易 投

資 枠 組 協 定

(TIFA)締結済。

四 半 期 に 一 度

の 定 期 的 会 合

を開催中

<二国間協定>

米国

<ASEANとしての協定>

中国

2012年までにノーマルトラ

ック品目の関税撤廃

インド

日本

韓国

NZ

2010年発効

2020年までにフィリピン

側は94.59%、豪・NZ側

は100%の関税撤廃

2008年発効

2012年までに90%の

関税撤廃

2010年発効

2020年までに日本からの

90%を関税撤廃

2010年発効

フ ィ リ ピ ン 側 は 輸 入 額 の

75%の関税撤廃

2007年に交渉開始

EU

2015年までに関税撤廃予定

190

第 23 章 近のトピックス

1. 投資インセンティブ合理化法案動向

既述の通り、フィリピンには 14 もの投資促進機関がある。このため、投資する側は、

どの機関を通じて投資するのが 適なのか、多くの異なる優遇措置を比較検討しなければ

ならないなど、煩雑でわかりにくい仕組みは長年にわたって改善の必要性が指摘されてき

た。 投資促進機関を一元化し、合理化するための施策は、ラモス政権時代後半から繰り返し

議論されてきたものの、まだ実現していない。下院法案 4935 (Investment and Incentives Code of the Philippines)は、投資委員会(BOI)に産業の発展や投資優先計画(IPP)などの政

策立案、投資促進、政策施行などの権限を集中させ、投資優遇関連法を一元化させた優遇

策の枠組みを整備するものである。2013 年 1 月現在、同法案は下院での第 3 読会までは

通過したが、上院では審議が始まっていない83。 同法案では、輸出企業に対する所得税制優遇措置として、企業が以下の 3 つのオプショ

ンから選択出来るように提案している。 ① 6 年間の法人所得税免除と、それ以降は 19 年間総所得 5%の優遇税率 ② 25 年間、GIE の 5%の優遇税率 ③ 25 年間、法人所得税 50%減額

2013 年 1 月 6 日の地元英字紙ビジネスワールドの報道によると、上下両院それぞれの

歳入委員会委員長のコメントとして、同年 5 月に総選挙を控え、現会期内に法案を可決す

る事は現実的に困難であり、選挙後の国会であらためて審議されることになりそうだとの

見通しが伝えられている。

2. 外資規制強化でSECが方針転換 - 外資比率のベースは議決権株のみ

2012 年、フィリピンの証券取引委員会(SEC)が、外国資本比率が 40%までに制限される

公益企業における外資出資比率算定のベースを、議決権のある普通株式(Common Stock)の数だけでなく、議権のない株式数も含めた上での 40%とするということを決定し、更に

同じルールを公益企業以外でも外資規制を受ける事業分野の企業全てに適用する方針を打

ち出した。これに対し、フィリピンからの外資の大規模な流出を懸念する国内の有力経済

団体や外国人商工会議所などから強い反発が出され、2013 年 1 月 10 日、SEC のテレシタ・

ヘルボサ委員長が、外資出資比率の上限を 40%とする規定に関して、議決権のある株のみ

83 2013 年 1 月 6 日付けビジネスワールド紙

(http://www.bworldonline.com/content.php?section=TopStory&title=Not-banking-on-new-taxes&id=63851)

191

をベースとして適用する考えを示した。又、公益企業以外への適用についても見直しに応

じる用意があることを示唆した。

3. 人口抑制法案可決

2012 年 12 月 17 日、フィリピン上下両院は、10 年以上にわたって廃案が繰り返されて

きた人口抑制法案を可決した。同法案には、人口避妊法を含む全ての避妊法と家族計画の

情報やサービスの提供、貧困層を対象にした避妊具無料配布、性教育の導入などが盛り込

まれているが、中絶の容認はしていない。カトリック教徒が人口の 8 割以上を締め、カト

リック教会の政治的な力も強いフィリピンでは、人口避妊法が認められていなかった。フ

ィリピンの人口増加率は約 1.9%/年と高い水準にあり、人口増がフィリピンの貧困問題の

解決を困難にしているとして、人口増加抑制の必要性が指摘されてきた。

4. 酒、タバコ増税法成立

2012 年 12 月 20 日、酒・タバコ増税法(共和国法 10351 号)が成立した。法律に署名

したアキノ大統領は、「健康保険制度や医療設備が拡充・改善される。又、過剰な飲酒や喫

煙による健康被害から国民を守る事が出来る。」と新法の意義を強調した84。同法は 2013年 1 月 1 日から既に施行されている。

課税方法は以下の通り。 (1) タバコ:2017 年までの 5 年間で、1 箱あたりの課税額を段階的に 30 ペソまで引き

上げる (2) 醸造酒:1 リットルあたり 15 ペソから 20 ペソ課税 (3) 蒸留酒:アルコール含有量 1 リットルあたり 20 ペソ課税、更に小売価格の 15%課

税 (4) 蒸留酒は 2016 年、タバコは 2018 年から、毎年 4%ずつ税率が引き上げられる85 同税による税収としては、初年度に約 340 億ペソ(タバコから 234 億ペソ、酒類から

106 億ペソ)を見込んでいる。税収増分の 80%は公的健康保険の拡充に、20%は医療施

設の改善などに充当される。

84 日刊まにら新聞 2012 年 12 月 21 日 85 フィリピン大統領府 2012 年 12 月 20 日付のニュース

(http://www.president.gov.ph/news/president-aquino-signs-into-law-republic-act-no-10351-an-act-restructuring-the-excise-tax-on-alcohol-and-tobacco-in-malacanang/)

192

5. サイバー犯罪防止法成立、表現の自由や名誉毀損を巡って混乱し一時差し止め

2012 年 9 月、インターネットを使用した犯罪の取り締まりを目的とした「サイバー犯

罪防止法(共和国法 10175 号)」が、アキノ大統領の署名を経て成立した。同法は、コン

ピュータに保存されたデータへの無断アクセスや改ざん、インターネットを通じた詐欺や

名誉毀損、ウェブカメラを通じたわいせつ行為「サイバーセックス」、児童ポルノの掲載、

転売を目的としたドメイン取得(サイバースクワッティング)などを処罰の対象とする。 しかし、同法律に反対する 15 の個人、団体から 高裁に対して差し止め請求が提出さ

れ、同年 10 月に 高裁判所が全会一致で、120 日間の差し止めを認めた。反対派は、同

法律が『表現の自由』、『言論の自由』を侵かす恐れがあることや、同法の条文に含まれる

名誉毀損に関する一文が、既存の名誉棄損罪と整合が取れないこと等を指摘している。

2013 年 1 月 15 日及び 29 日に 高裁判所にて聴聞会が開催され、2 月 6 日、 高裁が差

し止め延長を決定したため、本稿執筆時点において同法発効の見通しはまだ立っていない。

6. フィリピン内国歳入局(BIR)が移転価格に関する初めてのガイドラインを発行

2013 年 1 月 23 日、フィリピンの税務当局である BIR は、フィリピン初の移転価格ガイ

ドラインとなる歳入規則(Revenue Regulation) No. 2-2013 を公表し、公表後 15 日目以降

より適用となった。国外の関連会社との取引、国内の関連会社間の取引の両方に適用され

る。なお、「関連会社」の定義は、実質支配基準によるものであり、出資比率によるもので

はない。 フィリピン国外の関連会社と取引のある納税者が、その取引における移転価格に関して、

どの独立企業間価格を採用するのか、及びその算定方法が妥当であることを、一定期間、

税務当局から事前に確認を受ける「事前確認制度(Advance Pricing Arrangement: APA)」も設けられる(この制度の利用は必須ではない)。事前確認制度(APA)には、1 ヶ国の税務

当局からのみ確認を受ける Unilateral APA、2 ヶ国の税務当局から確認を受ける Bilateral APA、3 ヶ国以上の税務当局から確認を受ける Multilateral APA があり、納税者が選ぶこ

とが出来る。 関連者間取引を行う納税者は、採用する移転価格がアームズレングス原則に則った独立

当事者間取引価格相当であることを説明するため、10 種類以上の文書を税務申告時までに

作成しておき、税務調査があった場合には BIR の要求に応じて提出しなければならない。

このガイドラインに違反した場合には、税法に基づく罰則が課せられる。

193

ひとくちメモ (21):人材育成拠点としてのフィリピン

フィリピンはその豊富な労働力と英語能力の高さ、そして順応性の高さから、製造拠点としてのみならず、

グローバルな場で活躍出来る人材の育成拠点としても注目を集めている。中でも海運業は も早くからフィ

リピン人を海外に派遣してきた業界の一つであり、日本船舶で働く船員の約 7 割はフィリピン人だと言われ

ている。例えば商船三井は 1993 年に船員訓練施設を設立し、実務訓練や規律訓練を実施してきた。又、日

本郵船は正式な 4 年制大学として 2007 年に NYK-TDG Maritime Academy を設立した。 2013 年からは入学者の定員を増やし、隣接地に船員 研修施設も新設している。 コマツは 2008 年から世界各地の鉱山でフィールド

エンジニアとして活躍出来るための人材を育成して いる。又、トヨタは 2013 年 9 月に整備士養成学校を 開校予定であり、卒業後の整備士が海外販売店に派遣 されることになっている。 建設業でも海外工事におけるフィリピン人技術者の

活用が進んでおり、大手建設会社がフィリピンで経験 を積んだ現場監督者や CAD オペレーター等を中東等 NYK-TDG Maritime Academy 内の施設 の海外に派遣している。更に当地にあるアジア経営 大学院(Asian Institute of Management)と JICA に よる「世界市場で活躍出来るプロジェクト・ マネジャーの実務研修」プログラムも民間工事会社、 フィリピン政府機関及びコンサルタント会社を対象に 開催されている。国際標準である FIDIC(国際 コンサルティング・エンジニア連盟)契約約款に基づく 契約遂行における実務的な研修を目的としている。 一方、現地ビール業界トップのサンミゲル向けを中心 としたボトル製造を当地で行っている日本山村硝子は 2011 年から日本の本社管理部門に新卒のフィリピン人を 登用している。海外戦略を担える幹部候補人材を若い NTMA2011 年卒業生の国家試験合格率は 100% 段階から育成し、将来の海外事業拡大への布石を打つ ための一施策である。本社の人事部や経理部に他の日本人新卒と同じ給与条件でフィリピンの有名大学卒業

生を採用している。 多くの企業が新興国を中心により厳しい競争環境に晒される中、フィリピンはグローバルな人材の育成、

又は派遣拠点として可能性の高い国であると言える。 フィリピンに教育機関を置く企業の例(海外派遣を前提) (出所)各企業のプレスリリース等より作成

写真は日本郵船提供

企業名 学校名 設立年 場所 概要商船三井(マグサイサイ・マリタイム社と共同設立)

Magsaysay Institute ofShipping (MIS)(船員訓練施設)

1993年 カビテ安全教育、各種実務訓練及び規律訓練を実施。2007年からフィリピンの特定商船学校と提携し、補習による学生の能力向上や教員に対する技能サポート、カリキュラム強化等を実施。

日本郵船(トランスナショナル・ダイバーシファイド・グループとの共同運営)

NYK-TDG MaritimeAcademy (NTMA)(4年制商船大学)

2007年 ラグナ州

フィリピン人幹部船員を養成し、世界各地に派遣。3年間の講習と1年間の乗船実習を終了し、免状を取得した後は3等航海士・3等機関士として、日本郵船の船員となり船長、機関長を目指す。フィリピン人船員の上級職員への積極的、戦略的登用を推進中。2013年には大学施設を拡張し入学者定員を前年までの1.5倍の180人に増加。又、隣接地に船員研修施設も新設。

コマツKomatsu H.R.D. Center(人材開発センタ)

2008年 マニラ市フィリピン人フィールドエンジニアの技術向上のための教育を提供し、世界各地に派遣。

トヨタ・フィリピン(メトロバンクを有するGTCapitalと共同設立)

Toyota Technical School(2年制整備士養成学校)

2013年9月(予定)

ラグナ州

フィリピン人整備士を養成し、海外及び国内販売店に派遣予定。1学年300人の入学者を予定しており、トヨタ・フィリピンが奨学金を出し、海外系列店出向後に国内に戻る契約も採用予定。卒業生には国内にある4段階ある整備士資格で 高位が与えられる予定。

194

第 24 章 主要な地域の概要

1. フィリピンの地域分類と地域別の経済状況

フィリピンの国土面積は約 30 万平方キロメートルで、日本の約 80%である。7,100 余

の島々からなるフィリピン国土は、マニラ首都圏を含むルソン地方、ビサヤ地方(中心都

市セブ)、ミンダナオ地方(中心都市ダバオ)という 3 つの地域に大きく分けられている

(図表 24-1)。更に細かく見ると、Region と呼ばれる 14 の行政区、National Capital Region (NCR)又は Metro Manila と呼ばれるマニラ首都圏、1 つの自治区(ムスリム・ミ

ンダナオ自治区)、1 つの行政地域(コルディリエラ行政地域)という、17 の行政管区に

分けられ、これらの行政管区の下には 80 の Province(州)がある(図表 24-2)。

図表 24-1 フィリピンの 3 地方

195

図表 24-2 フィリピンの 3 地方、17 地域と 80 の州 地方 地域 (Region) 州 (Province) 地方 地域 (Region) 州 (Province)

NCR NCR アクランアパヤオ アンティーケカリンガ 西ネグロスアブラ カピスマウンテンプロビンス ギマラスイフガオ イロイロベンゲット ボホール 北イロコス セブ南イロコス 東ネグロス ラウニオン シキホルパンガシナン ビリランバタネス 東サマル カガヤン レイテ イザベラ 北サマル ヌエヴァ・ヴィスカヤ サマルキリノ 南レイテ

アウロラ 北サンボアンガバタアン 南サンボアンガブラカン サンボアンガ・シブガイヌエヴァ・エシハ 東ミサミス パンパンガ 西ミサミスタルラック カミギン サンバレス 北ラナオリサール ブキドノンカビテ コンポステラ・バレー バタンガス ダバオ ラグナ 南ダバオ ケソン 東ダバオ西ミンドロ 南コタバト 東ミンドロ コタバトマリンドゥケ スルタン・クダラットロンブロン サランガニパラワン 北アグサン 北カマリネス 南アグサン 南カマリネス 北スリガオアルバイ 南スリガオ カタンドゥアネス ディナガット・アイランズマスバテ バシラン ソルソゴン 南ラナオ

マギンダナオ スールー タウイタウイ

XII -ソクサージェン

XIII-カラガ

ムスリム・ミンダナオ自治区(ARMM)

II カガヤンバレー

ビサヤ

VI-西ビサヤ

VII-中部ビサヤ

VIII-東ビサヤ

ミンダナオ

IX-サンボアンガ半島

X-北部ミンダナオ

XI-ダバオ

ルソン

CAR-コルディリエラ

I - イロコス

III 中部ルソン

IV-A カラバルソン

IV-B ミマロバ

V-ビコール

(出所)NSCB 資料より作成

ルソン地方 大の都市はマニラ首都圏(National Capital Region)で、人口は約 1,200 万

人、全人口の約 13%がマニラ首都圏に集中している。マニラ首都圏はフィリピン 大の経

済圏でもあり、2011 年の国家全体の GDP に占める割合は 35.7%であった。マニラ首都圏

に次ぐ経済圏の GDP 寄与率を見ると、数多くの工業団地が集中するカビテ州、ラグナ州、

バタンガス州、リサール州、ケソン州から成るカラバルソン(CALABARZON)地域が 16.9%、

クラーク(パンパンガ州)やスービック(サンバレス州)などの主要な経済特区を含む中部

ルソン地域が 9.1%、フィリピン第 2 の都市であり、やはり多くの輸出型製造業や大規模

な小売店の進出も多いセブ都市圏を含む中部ビサヤ地方が 6.2%となっている。ミンダナオ

大の都市ダバオを含む地域の GDP 寄与率は 4.2%だが、その他のミンダナオ各地域は経

196

済開発の遅れが目立つ。イスラム教徒が多く住むミンダナオ南西部の州を中心とするムス

リム自治区(ARMM)の GDP 寄与率は 0.9%、同じくミンダナオの北東部にあるカラガ

(CARAGA)地域は同 1.1%、ルソン島北東部のカガヤンバレー地域の同 1.7%であり、フィ

リピンの 24.4%の人口の住むミンダナオの GDP 寄与率は 14.8%にとどまる(図表 24-3)。 図表 24-3 フィリピン GDP の地域構成

35.8 35.9 35.7

8.7 8.8 9.1

16.8 17.3 16.9

5.8 6 6.2

4.2 4.1 4.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

ARMM-ムスリム・ミンダナオ自治区

XIII-カラガ

XII -ソクサージェン

XI-ダバオ

X-北部ミンダナオ

IX-サンボアンガ半島

VIII-東ビサヤ

VII-中部ビサヤ

VI-西ビサヤ

V-ビコール

IV-B ミマロパ

IV-A カラバルソン

III 中部ルソン

II カガヤンバレー

I - イロコス

CAR-コルディリエラ

マニラ首都圏

                      ミンダナオ地方

                                           GDP寄与率:14.8% (2011年)

                                        人口構成比: 24.4% (2007年)

                       ルソン地方

             GDP寄与率:72.4% (2011年)                   人口構成比:56.2% (2007年)

                        ビサヤ地方

                                       GDP寄与率:12.8% (2011年)                                          人口構成比: 19.4% (2007年)

(出所)NSCB データより作成

図表 24-4 地域毎の実質 GDP 成長率 (%)

(出所)NSCB データより作成

197

2. 地域別の人口と所得水準

フィリピンの地域別の人口データとして NSCB から公開されている直近のものは 2007年の調査結果である。地域別で も人口が多いのは工業団地集積地でもあるカラバルソン

(CALABARZON)地域で、フィリピン全体の 13.3%の人口が同地域に居住している。次い

で多いのがマニラ首都圏で人口の約 13%が集中しているおり、3 番目に中部ルソン地域の

11%、4 番目に西ビサヤ地域の 7.7%、5 番目に中部ビサヤの 7.2%と続く(図表 24-5)。 図表 24-5 地域別の人口と構成比

フィリピン全国 フィリピン全国 88,575 100.0% 100.0%

マニラ首都圏 11,553 13.0%CAR-コルディリエラ 1,521 1.7%I - イロコス 4,546 5.1%II カガヤンバレー 3,051 3.4%III 中部ルソン 9,721 11.0%IV-A カラバルソン 11,743 13.3%IV-B ミマロパ 2,560 2.9%V-ビコール 5,110 5.8%

VI-西ビサヤ 6,844 7.7%VII-中部ビサヤ 6,399 7.2%VIII-東ビサヤ 3,913 4.4%

IX-サンボアンガ半島 3,230 3.6%X-北部ミンダナオ 3,952 4.5%XI-ダバオ 4,157 4.7%XII -ソクサージェン 3,829 4.3%ARMM-ムスリム・ミンダナオ自治区 4,121 4.7%XIII-カラガ 2,293 2.6%

人口構成比2007年

地域人口

2007年(千人)

地方

ミンダナオ地方

56.2%

19.4%

24.4%

ルソン地方

ビサヤ地方

(出所)NSCB より作成

1 人あたりの名目 GDP をみると、地域格差が非常に大きく、 大のマニラ首都圏(28 万

8,062 ペソ、約 6,651 ドル)と 小の ARMM(2 万 6,004 ペソ、約 600 ドル)では、約 11 倍

もの開きがある(図表 24-6)。世帯あたりの年間収入(名目)では、2009 年のデータでマニ

ラ首都圏が平均約 35 万 6,000 ペソ(約 7,473 ドル)であるのに対し、2 番目のカラバルソン

(CALABARZON)が約 24万 9,000ペソ(約 5,227ドル)、3番目の中部ルソンが約 22万 1,000ペソ(約 4,639 ドル)だった。ミンダナオ地方南部のイスラム教自治区 ARMM の世帯あたり

の年間収入は平均約 11万 3,000ペソ(約 2,372ドル)と、マニラ首都圏の 32%程度にすぎず、

フィリピン全国平均の半分程度に留まっている(図表 24-7)。 地域別の世帯あたり平均年間所得と世帯数から求めた各地域地域別の年間所得総額は、

GDP と同様にマニラ首都圏が 大、続いてカラバルソン(CALABARZON)、中部ルソン、

中部ビサヤの順序となっている(図表 24-8)。

198

図表 24-6 地域別 1 人あたり名目 GDP

(単位:ドル)

(注)2011 年の値を表示。1 ドル=41.3 ペソ (2011 年平均レート)でドル換算した。 (出所)NSCB データより作成

図表 24-7 地域別の年間平均世帯収入と支出 (2009 年)

地方 地域名平均世帯収入

(ドル)平均世帯支出

(ドル)世帯数

(千世帯)

フィリピン全国 フィリピン全国 4,324 3,695 18,452マニラ首都圏 7,473 6,487 2,461CAR-コルディリエラ 4,597 3,653 322I - イロコス 3,905 3,191 1,005II カガヤンバレー 3,800 2,960 653III 中部ルソン 4,639 3,967 2,028IV-A カラバルソン 5,227 4,471 2,406IV-B ミマロパ 2,960 2,540 590V-ビコール 3,191 2,876 1,070VI-西ビサヤ 3,338 3,002 1,452VII-中部ビサヤ 3,863 3,191 1,374VIII-東ビサヤ 3,359 2,687 865IX-サンボアンガ半島 3,023 2,435 662X-北部ミンダナオ 3,464 2,918 839XI-ダバオ 3,485 2,981 884XII -ソクサージェン 3,233 2,771 801XIII-カラガ 3,128 2,624 470ARMM-ムスリム・ミンダナオ自治区 2,372 2,057 572

ルソン地方

ビサヤ地方

ミンダナオ地方

(注)1 ドル=47.6 ペソ (2009 年平均レート)でドル換算した。 (出所)NSCB データより作成

199

図表 24-8 地域別の年間平均世帯収入(ドル)と分布 (2009 年)

マニラ首都圏

CAR-コルディリエラ

I - イロコスII カガヤンバレー

III 中部ルソン

IV-A カラバルソン

IV-B ミマロパ V-ビコール

VI-西ビサヤ

VII-中部ビサヤ

VIII-東ビサヤ

IX-サンボアンガ半島

X-北部ミンダナオXI-ダバオ

XII -ソクサージェンXIII-カラガ

ARMM-ムスリム・ミンダナオ自治区

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平均年間世帯収入

(ドル)

バブルの大きさは、その地域の総収入規模を示す

総収入規模 =その地域の平均世帯収入 x 世帯数

青:ルソン地方  緑: ビサヤ地方  赤:ミンダナオ地方

点線はフィリピン全国の年間平均世帯所得 US$ 4,324

(注)1 ドル=47.6 ペソ (2009 年平均レート)でドル換算した。 (出所)NSCB データより作成

3. 各地方の産業別 GDP 構成

フィリピン全体の産業別 GDP 構成は、サービス業が 56%、工業が 31%、農林水産業が

13%であり、サービス業が 大の産業となっている。地域別に見ても、17 地域中 12 地域

においてサービス産業が 大で、工業が 大のセクターとなっているのはカラバルソン

(CALABARZON)、コルディリエラ(CAR)、東ビサヤ、中部ルソンの 4 地方、農業が 大

となっているのはムスリム・ミンダナオ自治区(ARMM)のみである(図表 24-9)。マニラ

首都圏におけるサービス業は、同地域 GDP の 82%を占めており、首都圏の経済はサービ

ス業に極度に依存していることが伺える。全地域の中で工業の割合が も高いのは大規模

な工業団地が集積しているカラバルソン(CALABARZON)で、地域 GDP の 62%が工業生

産となっている。フィリピンで も貧しい地域であるムスリム・ミンダナオ自治区(ARMM)は、GDP に占める農業の割合が 63%とフィリピン 大であるが、農業生産高は国内総額

の 4.9%程度と小規模である(図表 24-10)。

200

図表 24-9 各地方の産業別 GDP 構成比比較

131

1125

40

176

28 26 278

21 28 2819

3022

6331

18

53 2611

43 6234

19 1636

44 28 3030

3131

556

82

3649 49

4232 39

56 58 56

3644 42

5239

4732

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

フィリ

ピン

全国

マニ

ラ首

都圏

CAR-コ

ルデ

ィリエ

I - イ

ロコス

II カガ

ヤンバ

レー

III 中

部ル

ソン

IV-A

カラバ

ルソン

IV-B

ミマ

ロパ

V-ビコー

VI-西

ビサ

VII-中

部ビサ

VIII-

東ビサ

IX-サ

ンボ

アンガ半

X-北

部ミン

ダナ

XI-ダ

バオ

XII -

ソクサ

ージ

ェン

XIII-

カラガ

ARMM-ム

スリム

・ミンダ

ナオ

自治

農林水産業 工業 サービス業

ルソン地 ビサヤ地方 ミンダナオ地方

(出所)NSCB のデータより作成

工業生産高はカラバルソン(CALABARZON)地域が国内 大で 1 兆ペソを超えており、

次いでマニラ首都圏の約 6,100 億ペソ、中部ルソンの約 3,770 億ペソ、中部ビサヤの約

2,200 億ペソが続いている(図表 24-10)。 農林水産業の生産高は、中部ルソン地域が 大で約 1,510 億ペソ、続いて西ビサヤ、北

部ミンダナオ、カラバルソン(CALABARZON)の 3 地方が約 1,000 億ペソ強でほぼ同規模

である。 サービス業の生産高は全国の 52%を占める 2兆 8,390 億ペソがマニラ首都圏に集中して

おり、2 番目のカラバルソン地域は全国の 10%程度となる 5,260 億ペソである。一方、サ

ービス業の生産高が も小さいムスリム・ミンダナオ自治区(ARMM)はマニラ首都圏の

100 分の 1 相当の 280 億ペソとなっている。

201

図表 24-10 地方別、産業別 GDP 構成

GDP(名目)

農林水産業

工業サービス

GDP全国シェア

(%)

農林水産業

工業サービス

9,736 1,245 3,056 5 ,434 100 12.8 31.4 55 .8

マニラ首都圏 3,466 17 610 2,839 35.6 0.5 17.6 81.9CAR-コルディリエラ 214 23 114 78 2.2 10.6 53.0 36.4I - イロコス 292 72 75 145 3.0 24.8 25.7 49.5II カガヤンバレー 166 66 18 82 1.7 39.8 10.9 49.3III 中部ルソン 886 151 377 359 9.1 17.0 42.5 40.5IV-A カラバルソン 1,645 102 1,017 526 16.9 6.2 61.8 32.0IV-B ミマロパ 175 49 59 67 1.8 27.7 33.8 38.5V-ビコール 204 52 39 113 2.1 25.6 18.9 55.5

VI-西ビサヤ 399 107 63 230 4.1 26.7 15.8 57.5VII-中部ビサヤ 604 47 220 337 6.2 7.8 36.4 55.8VIII-東ビサヤ 243 50 107 87 2.5 20.5 43.9 35.6

IX-サンボアンガ半島 204 57 57 90 2.1 27.7 28.1 44.2X-北部ミンダナオ 370 104 112 155 3.8 28.0 30.2 41.8XI-ダバオ 409 77 121 211 4.2 18.9 29.5 51.6XII -ソクサージェン 263 79 82 101 2.7 30.2 31.2 38.6XIII-カラガ 107 23 33 51 1.1 21.6 31.1 47.3ARMM-ムスリム・ミンダナオ自治区

88 55 4 28 0.9 63.0 5.0 32.0

地域

フィリピン全国

ミンダナオ地方

地方

ルソン地方

ビサヤ地方

2011年各地域のGDPと産業別内訳 (10億ペソ)

2011年各地域のGDPの全国シェアと産業別構成 (%)

(注)各地方で 大の産業セクターに緑色の網掛けをしてある。1 ドル=41.3 ペソ (2011 年平均

レート)でドル換算した。 (出所)NSCB のデータより作成

4. 主要な工業団地の所在する地方の賃金水準

フィリピンに進出している日本企業の多くが、マニラ首都圏の商業地区、首都圏近郊の

カラバルソン地域や中部ルソン地域の工業団地、マニラ首都圏に次ぐ大都市圏であるセブ

州の工業団地などに立地している。これらの地域の賃金水準の目安として、2013 年 3 月

時点での、非農業部門の日額 低賃金を図表 24-11 に示す。 但し、地域毎にカテゴリーの分類体系や 低賃金体系が大きく異なるので、図表 24-11

はあくまでも目安である。実際には、下記の国家賃金生産性委員会(NWPC)のホームペー

ジから対象地域の対象業種、業態毎に具体的な 低賃金を調べる必要がある。 http://www.nwpc.dole.gov.ph/pages/statistics/stat_current_regional.html

202

図表 24-11 日系企業が多い主要地域の非農業部門 低賃金

主要地域 低賃金

(ペソ/日) 地域概要

NCR

マニラ首都圏

419~456

フィリピン経済の中心地で、600 社近い日系企業が進出。金融機

関、商社、通信サービス、ソフトウェア開発その他ITサービス、BPO

サービス、設計(CAD/CAM)業務、飲食店その他小売業、不動産、

ホテル等。工業団地は少ないが、PEZA 認定 IT ビルや IT パークが

多い。

III

中部ルソン

285~336

マニラ首都圏の北側に位置し、スービックやクラークなどの工業団

地は中部ルソン地域に含まれる。北ルソン高速道路(NLEX)の整備

により、マニラ首都圏からの移動時間はクラークが 2 時間程度、ス

ービックが3時間程度とアクセスが便利になった(但し、首都圏内の

込み具合によってかなり左右される)。

IV-A

カラバルソン

255~349.5

マニラ首都圏の南側に位置し、Cavite Economic Zone (CEZ), First

Cavite Industrial Estate, Gateway Business Park, First Philippines

Industrial Park (FPIP), Lima Technology Center, Laguna

Technopark, Carmelray Industrial Park (CIP)12 Light Industry &

Science Park (LISP) 12, Laguna International Industrial Park など、

日系企業の入居が多い工業団地が も集中している地域。

VII

中部ビサヤ 282~327

マニラ首都圏に次いでフィリピン第 2 の経済圏であるセブ都市圏に

は、Mactan Economic Zone (MEZ)の他、Asiatown IT Park, Cebu

Business Park 等に多くの日本企業が進出している。セブにも日本

人商工会議所があり、100 社程度の会員がいる。

XI

ダバオ

301

ミンダナオ南部、ダバオ地域の中心都市ダバオ市はミンダナオ地

方 大の都市で、20 世紀初頭日本人がマニラ麻栽培農園経営の

ために移住したことから、現在でも多くの日系人が住んでいる。ダ

バオ港は木材の積出港で、又近郊では大規模なバナナプランテー

ションが行われており、バナナの加工品の輸出でも知られる。近年

は、コールセンター等の BPO 企業の進出も始まっている。ダバオは

台風被害が少なく、雨期/乾期の区別もなく、1 年を通して変化の少

ない予測し易い天候であることは、農業にとって利点である。

(注)2013 年 3 月時点 (出所)NWPC、その他各種資料より作成

203

図表 24-12 地域別、州別の日系企業が多く入居している主要な工業団地

地域(Region) 州(Province) 工  業  団  地  別日系

企業数所     在     地

CAVITE ECONOMIC ZONE (CEZ) 72 ROSARIO, CAVITEFIRST CAVITE INDUSTRIAL ESTATE 39 BRGY. LANGKAAN, DASMARINAS, CAVITEPEOPLE'S TECHNOLOGY COMPLEX (PTC) 11 CARMONA, CAVITEGATEWAY BUSINESS PARK (GBP) 7 BRGY. JAVALERA, GENERAL TRIAS, CAVITE

FIRST PHILIPPINES INDUSTRIAL PARK (FPIP) 30BRGY. STA. ANASTACIA, STO.TOMAS, BATANGAS(22社)TANAUAN CITY, BATANGAS (8社)

LIMA TECHNOLOGY CENTER 15LIPA CITY, BATANGAS (11社)MALVAR, BATANGAS (4社)

LAGUNA TECHNOPARK (LT) 91BINAN, LAGUNA (87社)BO. DON JOSE, STA. ROSA CITY, LAGUNA (4社)

CARMELRAY INDUSTRIAL PARK (CIP) 1 17 CANLUBANG, CALAMBA CITY, LAGUNALIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK (LISP) 1 16 BRGY. DIEZMO, CABUYAO, LAGUNA

LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK (LISP) 2 15BRGY. LA MESA, CALAMBA CITY, LAGUNA (13社)BRGY. REAL, CALAMBA CITY, LAGUNA (2社)

CARMELRAY INDUSTRIAL PARK (CIP) 2 9BRGY. PUNTA, CALAMBA CITY, LAGUNA (6社)BRGY. TULO, CALAMBA CITY, LAGUNA (3社)

LAGUNA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK(LIIP)

6 MAMPLASAN, BINAN, LAGUNA

SUBIC TECHNOPARK 10ARGONAUT HIGHWAY, BOTON AREA,SUBIC BAY FREEPORT ZONE

BOTON LIGHT & SCIENCE PARK 6ARGONAUT HIGHWAY, BOTON AREA,SUBIC BAY FREEPORT ZONE

Mactan Economic Zone (MEZ) 1 50 Brgy. Ibo, Lapu-Lapu City, CebuMactan Economic Zone (MEZ) 2 18 Brgy. Basak, Lapu-Lapu City, CebuWest Cebu Industrial Park 8 Buanoy, Balamban, Cebu

Asiatown I.T. Park 6Brgy. Apas, Cebu City (5社)Lahug, Cebu City (1社)

バタンガス州

ラグナ州

サンバレス州

セブ州

カビテ州

IV-A カラバルソン

III 中部ルソン

VII-中部ビサヤ

(出所)在フィリピン日本国大使館 2011 年進出日系企業実態調査データより作成

204

付録 1 日本国内の相談窓口

名称 所在地 電話/FAX

フィリピン共和国大使館

http://tokyo.philembassy.net/ja/

〒106-8537 東京都港区六本木 5-15-5

Tel:03-5562-1600 Fax:03-5562-1603

在大阪・神戸フィリピン総領事館

http://www.osakapcg.com

〒540-6124 大阪府大阪市中央区城見 2-1-61 Twin 21 MID Tower 24F

Tel:06-6910-7881 Fax:06-6910-8734

日本貿易振興機構(ジェトロ) 貿易投資相談センター

http://www.jetro.go.jp/services/advice/

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階

Tel:03-3582-5171 (東京)

06-6447-2307 (大阪)

国際機関日本アセアンセンター

http://www.asean.or.jp

〒105-0004 東京都港区新橋 6-17-19

Tel:03-3402-8001 Fax:03-5402-8003

フィリピン政府観光省 東京支局

http://www.premium-philippines.com/index.html

〒106-8537 東京都港区六本木 5-15-5 フィリピン大使館内

Tel:03-5562-1583 Fax:03-5562-1593 E-mail:[email protected]

フィリピン政府観光省 大阪事務所

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 3-2-5本町 DIS ビル 1F

Tel:06-6251-2400 Fax:06-6251-2401 E-mail: [email protected]

付録 2 フィリピン共和国国内の相談窓口 名称 所在地 電話/FAX

フィリピン日本人商工会議所

(JCCIPI) http://www.jccipi.com.ph/

22nd Floor, Trident Tower, 312 Sen. Gil Puyat Avenue, Salcedo Village, Makati City

Tel: 63-2-892-3233 Fax: 63-2-815-0317 E-mail: [email protected]

日本貿易振興機構(ジェトロ) マニラ事務所

http://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/

44th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo de Roxas, Makati City

Tel: 63-2-892-4376 Fax: 63-2-818-7490

205

名称 所在地 電話/FAX

Board of Investment (BOI) http://www.boi.gov.ph/

Industry and Investments Building, 385 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City

Tel: 63-2-895-8322 E-mail:[email protected]

Philippine Economic Zone Authority (PEZA) http://www.peza.gov.ph/

Peza Building, Roxas Boulevard corner San Luis Street, Pasay City, Metro Manila

Tel: 63-2-551-3436 Fax: 63-2-551-3438 E-mail: [email protected]

在フィリピン日本大使館

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm

2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila

Tel: 63-2-551-5710 Fax: 63-2-551-5780

国際協力銀行(JBIC)

http://www.jbic.go.jp マニラ駐在員事務所

11th Floor, Tower 1, The Enterprise Center, 6766 Ayala Avenue corner Paseo de Roxas, Makati City

Tel: 63-2-856-7711 Fax: 63-2-856-7715

三菱東京 UFJ 銀行 マニラ支店 15th Floor, 6788 Ayala Avenue, Makati City

Tel: 63-2-886-7371 Fax: 63-2-886-7393

みずほコーポレート銀行 マニラ支店

26th Floor, Citibank Tower, Valero Street corner Villar Street, Salcedo Village, Makati City

Tel: 63-2-860-3558 Fax: 63-2-815-3770

三井住友銀行 マニラ駐在員事務所

20th Floor, Rufino Pacific Tower, 6784 Ayala Avenue, Makati City

Tel: 63-2-841-0098 Fax: 63-2-811-0877

(出所)外務省 各国情勢地域別インデックス http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asia.html、日本貿易振興機構 国・地域別情報 http://www.jetro.go.jp/world/、外務省経済局「主要経済指標」、「貿易統計」、S&P(2013 年 3 月末時点)、International Financial Statistics (May 2012) 、International Labour Organization (ILO) Statistics and databases、日本貿易振興機構「ジェトロセンサー 2013 年 5 月号」、日本アセアンセンター「ラオス投資ガイド 2007 年版」

206

付録 3 アジアの主な国・地域の概要と主要経済指標(2011 年)

国・地域 インドネシア タイ マレーシア フィリピン カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム 中国 インド

面積 189 万 km2

51.4 万 km2

33 万 km2

29.9 万 km2

18.1 万 km2

24 万 km2

68 万 km2

32.9 万 km2

960 万 km2

328.7 万 km2

首都 ジャカルタ バンコク クアラルンプール マニラ プノンペン ビエンチャン ネーピードー ハノイ 北京 ニューデリー

宗教 イスラム教 88.1%、キ

リスト教 9.3%

ヒンズー教 1.8%

仏教 94%、イスラム教

5%

イスラム教、仏教、儒教・道

教、ヒンドゥー教 、キリスト教

カトリック 83%、その

他のキリスト教 10%、

イスラム教 5%

仏教 仏教 仏教(90%)、キリス

ト教、回教等

仏教、カトリック、カオ

ダイ教他 仏教、イスラム教、キリ

スト教等

ヒンドゥー教:80.5%、

イスラム教:13.4%、キ

リスト教:2.3%、シク

教:1.9%、仏教:0.8%、

ジャイナ教:0.4%

政体 大統領制、共和制 立憲君主制 立憲君主制

(議会制民主主義)

立憲共和制 立憲君主制 人民民主共和制 大統領制、共和制 社会主義共和国 人民民主共和制 共和制

元首 スシロ・バンバン・ユ

ドヨノ大統領

プミポン・アドゥンヤデ

ート国王

アブドゥル・ハリム・ム

アザム・シャー第 14 代

国王

ベニグノ・アキノ

3 世大統領

ノロドム・シハモニ国王 チュンマリー・サイニ

ャソーン国家主席

テイン・セイン大統領 チュオン・タン・サン国

家主席

習近平国家主席 プラナーブ・ムカジー大

統領

議会 国会:560 名

国民協議会:692 名

下院:500 議席

上院:150 議席

上院:70 議席

下院:222 議席

上院:24 議席

下院:286 議席

上院:61 議席

下院:123 議席

一院制:132 議席 上院:224 議席

下院:440 議席

一院制:500 名 全国人民代表大会 上院:245 議席

下院:543 議席

主要産業 製造業(輸送機器、飲食

品等)、農林水産業(パ

ーム油、ゴム、米、ココア、キャ

ッサバ、コーヒー豆等)、商

業・ホテル・飲食業、鋼業

(LNG、石炭等)

農業、製造業 製造業(電気機器)、農

林業(天然ゴム、パーム

油、木材)及び鉱業(錫、

原油、LNG)

農林水産業 農業、縫製業、建設業、

観光業

サービス業、農業、工

農業 農林水産業、鉱業、

軽工業

繊維、食品、化学原料、

機械、非金属鉱物

農業、工業、鉱業、IT

産業

輸出額

(億ドル)

2,035 2,191 2,270 480 47 19.77

約 81

(2010 年度(予測))

969 18,986

3,060

輸入額

(億ドル)

1,774

2,021 1,877 601 64 23.25

約 77

(2010 年度(予測))

1,067 17,435

4,893

貿易収支

(億ドル)

353

170 393 -155 -16.7 -3.1

(2010 年)

34.5

(2010 年)

-98 2,435 -1,898

主要輸出

品目

石油・ガス、鉱物性燃

料、動物・植物油

コンピューター同部品、

自動車・同部品、宝石・

宝飾品、電子集積回路、

天然ゴム

電気製品、パ-ム油、化

学製品、原油・石油製品、

LNG、機械・器具製品、

金属製品等

電子・電気機器、輸送用

機器等

衣類、ゴム、コメ 鉱物、電力、縫製品、

農産・林産物

天然ガス、豆類、宝石

(ひすい)、チーク・木

縫製品、原油、携帯電

話・同部品、履物、水産

物等

機械電気製品類、繊維・

同製品、金属・同製品

石油製品、宝石類、機械

機器、化学関連製品、繊

主要輸入

品目

石油・ガス、一般機械機

器、機械・電機部品

原油、産業機械・同部品、

電気機械・同部品、鉄・

鉄鋼、集積回路基盤

電気製品、製造機器、化

学製品、輸送機器、金属

製品等

原料・中間財、資本財(通

信機器、電子機器)、燃

料、消費財

織物、石油製品、車輌、

建設資材

車両部品、電化製品、

建設資材

石油、機械部品、パー

ムオイル、織物、金

属・工業製品

機械機器・同部品、石油

製品、PC・電子機器・同

部品、布、鉄鋼

機械電気製品類、鉱物類

(含原油)、金属・同製

原油・石油製品、金、機

械製品

主要輸出

先国

日本、中国、シンガポ

ール

中国、日本、米国 中国、シンガポール、日

日本、米国、シンガポー

ル、中国、香港

米国、香港、シンガポー

ル、カナダ、オランダ

タイ、中国、ベトナム、

英国、米国

中国、タイ、インド、

香港、シンガポール、

日本

米国、中国、日本、韓国、

ドイツ

EU、米国、香港、ASEAN

日本

UAE、米国、中国、シン

ガポール、香港、オラン

主要輸入

先国

中国、シンガポール、

日本

日本、中国、マレーシア 中国、シンガポール、日

日本、米国、シンガポー

ル、中国、タイ

中国、タイ、香港、ベト

ナム、台湾

タイ、中国、ベトナム、

韓国、日本

中国、シンガポール、

タイ、日本、インドネ

シア、インド

中国、韓国、日本、台湾、

シンガポール

EU、日本、ASEAN、韓国、

台湾

中国、UAE、スイス、サ

ウジアラビア、米国、イ

ラク

対日輸出額

(億ドル)

27,160 億円

19,532 億円 24,257 億円 88.6 3.1 38.04 億円

(2010 年)

238 億円

(2010 年度)

107.8 1,835

5,433 億円

対日輸入額

(億ドル)

14,123 億円

29,885 億円 14,966 億円 65.1 2.1 54.55 億円

(2010 年)

363 億円

(2010 年度)

104.0 1,615

8,821 億円

対日輸出

品目

石油・天然ガス、機械機

器、銅鉱、エビ、

天然ゴム、合板等

コンピュータ・同部品、

自動車・同部品、天然ゴ

鉱物性燃料(LNG 等)、

電気機器、木材等

機械機器、食料品及び動

植物生産品、金属原料

靴等、衣類及び付属品 衣類付属品、はき物、

コーヒー、木材

衣類、海産物、履物 縫製品、原油、水産物 電気機器、一般機械、衣

類・同付属品、原料別製

品、化学製品

石油製品、鉄鉱石、魚介

類、非金属鉱物製品、鉄

鋼、有機化合品

対日輸入

品目

一般機械、電気機器、

輸送用機器等

産業機械・同部品、鉄・

鉄鋼、自動車部品

電気機器、機械類、自動

車、鉄鋼

機械機器、金属品、化学

小型船舶、車輌・部品、

機械(縫製用機械等)

乗用車、バス・トラッ

ク、建設・鉱山用機械

自動車、機械類 機械機器・同部品、鉄鋼、

布地

一般機械、電気機器、原

料別製品、化学製品、輸

送用機器

鉄鋼、自動車の部品、原

動機、金属加工機械、有

機化合物、金属製品

日本からの

直接投資

15.2 億ドル

1,938.43 億バーツ 31.77 億ドル 433 億円

(2010 年)

75 百万ドル

3 億 7,300 万ドル

(2009 年)

212 百万ドル

24.4 億ドル 63.5 億ドル

1,814 億円

在留邦人数 12,469

(2011 年 10 月 1 日)

49,983

(2011 年 10 月)

10,401

(2011 年 10 月)

17,702 1,201

(2011 年 10 月)

546

(2010 年 10 月)

543

(2011 年 10 月)

9,313

(2011 年 10 月)

140,931 5,554

(2011 年 10 月)

206

207

付録 4 アジアの主な国・地域の投資環境比較(2011 年) 国・地域 インドネシア タイ マレーシア フィリピン カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム 中国 インド

人口(百万人) 238 64.1 28.6 95.9 13.4

(2008 年)

6

(2010 年)

61 88.8 1,300 1,210

名目 GDP

(億ドル) 8,466 3,457 2,787 2,248 132 78.91

502

1,236 74,806 18,480

1 人 当 り 名 目

GDP(ドル) 3,543 5,394 9,700 2,345 912 995

(2010 年)

824

1,374 5,417

1,410

GDP 成 長 率

(前年比、%) 6.5%

0.1% 5.1% 3.9% 6.0% 8.2% 5.5% 5.9% 9.2% 6.5%

消費者物価

(前年比、%) 3.8%

3.3%

(2010 年)

3.2% 4.6% 6.4%

8.7%

2.76% 18.6% 5.4% 8.4%

S&P(外貨建) BB+ BBB+ A- BB+ B - - BB- AA- BBB-

失業率(%) 6.6% 0.4% 3.1% 7.1% 7.1%

(2004 年)

1.4%

(2006 年)

4.0% 2.27% 4.1% 10.8%

法人税 25% 23% 25% 30% 20% 28% 25% 25% 25% 32.4%

個人所得税

(累進課税方式

の 場 合 、 最 高

税率)

30% 37% 26% 32% 20% 28%

35%

(外国人かつ非居住

者)

35% 45% 30.9%

国内販売税

(VAT)

10.0% 7.0% 10.0%

(Sales Tax)

12.0% 10% 10% 0~30% 10.0% 17.0%

(増値税)

12.5%

関 税 ( 平 均 税

率)

6.6% 8.0% 7.6% 5.7% 12% 15.2%

(2006 年)

0~30%

(従価税)

8.7% 8.7% 10.1%

関税以外の

輸入税

VAT VAT Sales Tax VAT ・特別税:自動車・バ

イク等、アルコール類、

石油・歴青油及びその

製品、など

・VAT

・物品税

・取引税

関税と同時に商業税

も課税される。課税

対象は、輸入関税課

税対象額+輸入関

税。

VAT 増値税 ・追加関税

・特別追加関税

労働力の質とコ

スト

・ 失業率が高く、労

働者は豊富。

・ 若年労働者の雇用

が容易。

・ イスラム教徒が多

く 1 日 5 回の祈り

が義務付けられて

いる。

・ バンコクを除き労

働力は豊富。

・ 性格は真面目、温厚

であり、誇り高い。

・ 教育水準は高いが、

良質の管理者層は

不足気味。

・ 穏やかな性格。

・ 日系企業では熟練

労働者、技術者不足

の声が聞かれる

・ 外国人労働者も受

け入れている。

・ 若年労働者の雇用

が容易。

・ 性格は明るく勤勉。

・ 教育レベルが高く

多くの優秀な人材

が埋もれている。

・ 大卒雇用も容易

・全人口のうち、20 歳

未満が46%を占める非常

に若い国。

・潜在的な労働力は農村

部に多く存在するが、農

村部の人々は中間財の

部品などに関する製品

知識が乏しく、人材が集

まりにくい。

・マネジャークラスなど

の高度人材が大きく不

足している。

・人口が少なく、労働

供給には限界があり、

50~300人規模の事業

に適している。

・労働者は一般に真面

目で器用と言われる

ものの、離職率が高

い。

・就労人口の 8 割が農

業従事者である。

・昇給に駆られて勤勉

に働く側面は少ない。

・家族的粗放農業の感

覚もみられ、農繁期に

は出勤者が減少する

一面もある。

・ASEAN の中で最も賃

金が安い。

・農村部には労働力が

豊富だが、工場周辺、

都市部に居住する人

口が限られ、ワーカー

を十分に確保できな

いケースもみられる。

・一般的に、仏教の教

えにのっとり功徳を

積むことを生活の基

盤としているため、気

質も穏やかで真面目

である。

・ 若年労働者雇用

が比較的容易。

・ 性格温厚、勤勉、

器用との評判。

・ 管理職、技術者

レ ベ ル は 不 十

分。

・ 沿海部と内陸部の

労働者の質には大

きな差がある。

・ 沿海部は労働集約

型生産には不向き

になりつつある。

・ 対日感情に留意

・マニュアル・ワーカ

ーは比較的容易に確保

でき、且つ、定着率も

高いのが特徴だが、熟

練工やオフィス・スタ

ッフ等の人材は不足し

ており、賃金上昇率な

らびに離職率とも極め

て高い状況。

・農業を兼業している

産業労働者が多く、収

穫期や宗教上の祝祭な

どの時期に常習欠勤す

る人が多い。

賃金水準/月

(US ドル)

2013.1 月

JETRO 調査

ジャカルタ

(賃金水準/月)

ワーカー:239

エンジニア:433

中間管理職:1,057

バンコク

(賃金水準/月) ワーカー:345

エンジニア:698

中間管理職:1,574

クアラルンプール

(賃金水準/月)

ワーカー:344

エンジニア:944

中間管理職:1,966

マニラ

(賃金水準/月)

ワーカー:301

エンジニア:452

中間管理職:1,070

プノンペン

(賃金水準/月)

ワーカー:74

エンジニア:298

中間管理職:563

最低賃金:61

ビエンチャン

(賃金水準/月)

ワーカー:132

エンジニア:336

中間管理職:410

最低賃金:78

ヤンゴン

(賃金水準/月)

ワーカー:53

エンジニア:138

中間管理職:433

最低賃金:-

ハノイ

(賃金水準/月)

ワーカー:145

エンジニア:342

中間管理職:787

上海

(賃金水準/月)

ワーカー:449

エンジニア:835

中間管理職:1,456

ニューデリー (賃金水準/月)

ワーカー:276

エンジニア:641

中間管理職:1,395

最低賃金:128

(非熟練工)

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フィリピンの投資環境

発行日 2013 年 6 月 初版

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