風力発電設備の定期安全管理審査...

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風力発電設備の定期安全管理審査 受審の手引き 2017 8 28 一般社団法人 日本風力発電協会

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風力発電設備の定期安全管理審査

受審の手引き

2017 年 8 月 28 日

一般社団法人 日本風力発電協会

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目 次

まえがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

1.定期安全管理審査試行の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2.定期安全管理審査において必要となる書類・・・・・・・・・・・5

3.定期安全管理審査における法定審査6項目の解説・・・・・・・・6

4.不適合に関する補足説明及び特別採用に関する考え方の整理・・・12

5.制度(省令、解釈、内規)の改正に関する補足説明・・・・・・・20

<添付>

定期事業者検査の方法の解釈と定期事業者検査要領書の対応表(例) ・27

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1

まえがき

日本風力発電協会(JWPA)では、2013 年以降、風車事故が増加したことを受け、風車

の公衆安全確保に関わる点検ガイドの作成・公表、風車検査スキーム(定期安全管理検査

制度の試行版)の策定及びその試行など、自主的な取り組みを進めてきた。

定期事業者検査に関わる定期点検指針(民間規格)は、2017 年 4 月に発刊された。

定期安全管理審査に関しては、受審にあたって必要となる書類の作成・整理が必要とな

る。この手引きは、これまで 14 発電所を対象として定期安全管理審査の試行を行ってき

たので、その結果を踏まえて定期安全管理審査受審の手引きとして取りまとめたものであ

る。

定期安全管理審査試行の結果は、今後審査を受審するうえで参考になると考えられるこ

とから、審査結果や評定の結果を記載した。

また、4 月からの法施行においては、審査周期の延伸に関するインセンティブ付与の審

査基準が規定されているが、これについては今後この手引きに反映していくこととする。

1.定期安全管理審査試行の結果

1.1 定期安全管理審査(試行版)実施の発電所と審査日程

・審査の対象発電所は、日本に納入されている風車メーカーの大半が網羅されるよう、

14 発電所を選定した(次ページ)。

<参考>

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2

1 椎柴風力発電所 Enercon 1,990 5 9,950 千葉県 銚子市 2015/11/16

2 波崎風力発電所 NEG-Micon 600 2 1,200 茨城県 神栖市 2015/11/24

3 江差ウインドファーム 日本製鋼所 1,950 10 19,500 北海道 江差町 2015/11/25

4 宗谷岬ウインドファーム 三菱重工 1,000 57 57,000 北海道 稚内市 2015/12/10

5ウインドパーク美里風力発電所

Gamesa 2,000 8 16,000 三重県 津市 2015/12/17

6ウインドパーク久居榊原風力発電所

Lagerwey 750 4 3,000 三重県 津市 2015/12/18

7 六ヶ所村風力発電所 GE1,5001,425

202

32,850 青森県 六ヶ所村 2015/12/21

8 睦栄風力発電所 日立製作所 2,000 5 10,000 青森県 六ヶ所村 2016/1/13

9 銚子ウィンドファーム荏原フライデラーウィンドパワー

1,500 7 10,500 千葉県 銚子市 2016/1/19

10 田原臨海風力発電所 Vestas 2,000 11 22,000 愛知県 田原市 2016/1/21

11 隠岐大峯山風力発電所 DeWind 600 3 1,800 島根県 隠岐の島町 2016/1/22

12 南大隅ウインドファーム IHI-Nordex 1,300 20 26,000 鹿児島県 南大隅町 2016/1/26

13 八竜風力発電所 Repower 1,500 17 25,500 秋田県 三種町 2016/2/18

14苫前夕陽ヶ丘風力発電所

Bonus 1,000 1 1,000 北海道 苫前町 2016/2/24

計 236,300

定期安全管理審査(試行版)実施の発電所 審査日程

発電所 風車メーカー定格出力

(kW)基数

設備容量(kW)

設置場所 審査日程

1.2 定期安全管理審査(試行版)の手続きと審査の体制

・定期安全管理審査(試行版)にあたっては、審査機関の役割を JWPA が担うこととし、

審査結果の評定を風車検査スキーム検討委員会が担うこととして運用した。

・審査は、審査機関の審査経験者1名と風力経験者1名の審査員(2名)で実施。風力

経験者の資格要件は、電事法 69 条の審査員の要件を満たし、かつ風力業界に5年以

上従事した経験を有する者とした。風力経験者は他社の発電所を審査することとした。

手順

見積依頼書 ←→ 見積書

申請書 -→ 受領|↓

受領 ←- 実地審査計画書|↓

文書審査|↓

|↓

受領 ←- 審査結果通知書 -→ 受領| |↓ ↓

支払 ←→ 請求書 評定|↓

受領 ←-------------受領 ←-

審査員が実施する事項

定期安全管理審査(試行版)の手続き

設置者 JWPA風車検査スキーム

検討委員会

安全管理審査申請

実地審査計画

評定結果通知書

文書審査

実地審査 実地審査

JWPAから審査結果通知

評定審査料支払

委員会から評定結果通知

*申請書添付資料

体制表、委任状

定期事業者検査要領書

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3

1.3 定期安全管理審査(試行版)の方法と審査基準

・定期安全管理審査(試行版)は、経済産業省の「使用前・定期安全管理審査実施要領

(内規)」に基づき、法定審査6項目について審査を行った。例えば、「2.検査の方法」

のうち「2.3.検査計画の策定 a)」の審査基準は、「具体的な検査の方法及び判定基準を

明確にすること」とされている。

・設置者は、定期事業者検査の方法の解釈(試行版)の検査方法に対し、「具体的な検

査の方法及び判定基準」を定めた定期事業者検査要領書(試行版)を作成して検査を

行った。

・審査員は、定期事業者検査要領書(試行版)のとおり検査が行われているか否かを審

査した。

使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)の抜粋法定審査6項目

1.法定事業者検査の実施に係る組織2.検査の方法3.工程管理4.検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項5.検査記録の管理に関する事項6.検査に係る教育訓練に関する事項

法定審査6項目に対する審査基準の抜粋

2.3. 検査計画の策定 検査の計画に当たっては、次の事項について該当するものを明確にすること。 a) 具体的な検査の方法及び判定基準 b) その検査実施に必要な検査員の配置や使用する測定機器等 c) 検査の方法及びその結果が要求事項を満たしていることを実証するために   必要な記録

1.4 定期事業者検査要領書(試行版)の例

・定期事業者検査(試行版)は、法定審査6項目について記載した定期事業者検査要領

書(試行版)に基づき実施した。

・要領書(試行版)の例(目次)を以下に示す。検査の方法及び判定基準については、

定期点検の要領書に定期事業者検査(試行版)の対象部位を追記して要領書(試行版)

に添付する例があった。

・なお要領書(試行版)策定にあたっては、検査の対象とならない部位及び事業者の行

う定期点検の項目番号と検査の方法の解釈(試行版)の 46 項目との対応を明確にす

ることとした。

定期事業者検査要領書(試行版)の例(目次)

1.目的 6.測定器 添付資料

2.適用範囲 7.検査の方法及び判定基準 定期事業者検査体制表・体制図

3.要求事項 8.工程管理 定期点検表

4.事業者検査の体制 9.不適合の管理 定期事業者検査計画表

5.検査要員 10.事業者検査の結果の記録及び保管 特別点検

定期点検表の例

検査部位検査周期

検査内容 検査方法 判断基準 判定 備考半 年 3年

1.ブレードブレード表面、レセプター等の検査部位を記載

検査部位毎の検査周期を記載

損傷、変形、亀裂、変色、緩み、トルク等の検査内容を記載

目視、触手、トルクチェック、計測等の検査方法を記載

判定のための部位の状態、数値等を記載

「定期事業者検査の方法の解釈」の46項目との対応を記載

2.ロータハブ

3.ピッチ駆動装置

27.タワー

28.基礎

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4

1.5 実地審査における検出事項

・検出事項の合計は 14 発電所で 38 件であり、「重大な不適合」2 件(2 発電所)、「軽微

な不適合」36 件(14 発電所)であった。いずれも風車自体の不適合ではなく、検査

要領書等の書類に係る不適合であり、測定機器の管理、検査計画の策定に関する指摘

が多かった(審査基準の理解の不足等による)。

審査項目件数*

検出事項の例

1法定事業者検査の実施に係る組織

検査実施体制の構築組織における役割分担、責任及び権限設置者と協力事業者の相互関係検査の計画・実施の審査、承認

4・各検査要員の役割分担、責任と権限、審査承認プロセスについて実態に合せた記載がない

2 検査の方法

検査に対する要求事項の明確化及びレビュー 要求事項の明確化

4・法令要求事項及び必要に応じて検査実施組織が必要と判断する要求事項について記載がない

測定機器等の管理 10

・校正対象機器だけでなく検証を行い管理を行っている機器について記載がない

・検査に必要な各測定機器の管理方法の実態に合わせた記載がない、校正・検証記録が整理されていない

検査計画の策定具体的な検査の方法及び判定基準

10

・検査の方法の解釈の検査項目と設置者の検査項目の対応が整理されていない

・風車メーカーの点検要領等に基づいた各検査項目に対する具体的な判定基準の記載がない

・審査・承認の結果の記録がない

3 工程管理

検査の完了確認 2 ・検査完了の確認方法の手順の記載がない

不適合品の管理不適合品の処理

3・不適合品が発生した場合の管理方法について対応手順の記載がない

・特別採用の根拠の記載がない

5 検査記録の管理に関する事項 2・記載する項目及び記録の保存方法の実態に合わせた記載がない

6検査に係る教育訓練に関する事項

検査員の確保、教育訓練記録の維持 3・検査員選定の根拠の記載がない・教育訓練記録が作成されていない

* 14発電所あたりの件数

1.6 審査結果及び評定結果

・審査の結果は、12 発電所において法定審査6項目のうち5項目が「良」であった(協

力した事業者がある場合を除く)。

・評定結果は、12 発電所において「当該審査を受けた組織は、定期事業者検査(試行版)

の実施につき体制がとられている。」と評定された。

・2 発電所については、定期事業者検査要領書に不備があったため審査結果は「否」と

なっているが、審査の後、検査要領書は作成されており是正措置はとられている。

・検査において協力した事業者(検査結果の合否判定を行う会社)はなかった。

審査結果(試行版)

審査項目種別 審査項目審査結果

12発電所 1発電所 1発電所

法定審査6項目

法定事業者検査の実施に係る組織 良 否 否

検査の方法 良 良 良

工程管理 良 良 否

検査において協力した事業者がある場合に

は、当該事業者の管理に関する事項- - -

検査記録の管理に関する事項 良 良 良

検査に係る教育訓練に関する事項 良 良 良

インセンティブ

関連項目継続的な検査実施体制 - - -

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5

評定結果(試行版)

当該審査を受けた組織は、定期事

業者検査(試行版)の実施につき

体制がとられている。

12発電所

当該審査を受けた組織は、定期事

業者検査(試行版)の実施につき

体制がとられていない。

2発電所

定期事業者検査(試行版)の実施体制(14発電所)

体制 設置者 委託者 備考

検査責任者 14 -

主任技術者 14 - 主任技術者として届出・承認を受けた電気主任技術者

検査員 14 -法定事業者検査を着実に実施するための能力を有する

(点検結果の合否判定を行う)

検査助勢員

(点検実施者)

1 7点検結果の合否判定を行わない

2*

数字は発電所数を示す *設置者と委託者が点検を実施

2.定期安全管理審査において必要となる書類(法定審査6項目)

・定期安全管理審査は、申請書に基づく文書審査、現地での検査結果確認の実地審査が

実施される。実地審査は、概ね 1 日間で終了。

・審査を的確かつ円滑に進めていくためには、審査で必要となる書類を明確にしておく

ことが有用と考えられるため、ここに整理したものである。

2.1 申請時に必要な書類(申請書に添付する書類*)

①定期安全管理審査申請書(鑑) ⑤定期事業者検査計画書

②委任状(代表者名と異なる方が申請する場合) ⑥連絡担当票

③定期事業者検査要領書

④定期事業者検査体制表

*登録安全管理審査機関により異なる

2.2 実地審査受審時に必要な書類

①風力発電設備の構造の概要

②点検又は検査工程表

③定期事業者検査結果・記録

④不適合品管理記録

⑤監視・測定機器の校正・検証記録等

⑥事故に関する記録(電気事故関係報告書等)

⑦補修に関する記録(大規模補修のみ)

⑧教育訓練記録

⑨協力事業者管理記録(該当する場合)

2.3 実地審査時に必要に応じて閲覧する書類

①定期事業者検査の方法の解釈と定期事業者検査要領書の対応表 添付

②メンテナンス作業要領書(メーカー等作成)

③各点検記録(点検報告書及び実施状況写真:メーカー等作成)

④運転に関する記録(運転日誌等)

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3.定期安全管理審査における法定審査6項目の解説

・定期安全管理審査は、法定審査 6 項目に対する審査基準(以下、審査基準)に基づき

審査を行う。

・このため、定期事業者検査要領書(以下、要領書)には、審査基準に記載されている

事項に対して、設置者が実施することを具体的に記載することが基本となる。

・法定審査 6 項目の解説(次ページ)は、14 発電所での試行の際に指摘のあった事項や

審査員から解説があった事項を取りまとめたものである。

・法定審査 6 項目の解説には、定期事業者検査要領書に添付する書類の例、実地審査で

確認する書類の例も示した。

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風力発電設備の定期安全管理審査 法定審査 6 項目の解説 (*定期事業者検査要領書に添付する書類の例、実地審査で確認する書類の例)

区分 項 目 審査基準 備考 検査要領書添付例*

- 目的、適用範囲、

改訂履歴 -

・検査要領書に、目的、適用範囲(検査の対象)、改訂履歴を

記載する。

改訂履歴

体制

1-1 組織構築

の単位

検査が一元的に管理される組織ごとに検査実施

体制を構築していること。

・組織ごと:発電所や管理主体など

・「設置者」は保安規程を定めている会社である。みなし設置

者は定期安全管理審査の申請はできない。

・検査で協力した事業者(協力事業者)は、「検査結果の合否

判定を行う会社」。検査結果の合否判定を設置者が行って

いる場合、協力事業者は記載しない。

検査実施体制表

1-2 体制構築 法第55条に基づき、適切に検査を行うことがで

きる実施体制が構築されていること。

検査実施体制表

1-3

電気主任技術

者、検査責任者

の組入れ

実施体制に主任技術者が含まれていること。

・電気主任技術者及び検査責任者(兼務可能)を明記する。

検査実施体制表

1-4 役割分担、責任・

権限の明確化

事業者検査組織における役割分担及び責任・権

限を明確にしていること。

・検査責任者・電気主任技術者・検査員・協力事業者の検査

員(ある場合)の役割分担、責任・権限を明記する。

・検査員を外部に委託している場合、「検査において協力した

事業者がある場合」の審査が必要。

・検査員は、「法定事業者検査を着実に実施するための能力

を有し、法定事業者検査を実施する者をいう」(内規)とされ

ている。風力発電設備の定期点検指針では、実務に則し

て、定期事業者検査を「検査員が,点検結果を定期事業者

検査要領書に記載の判定基準に照らし合わせて合否判定

を行い、その結果を記録し保存すること」と位置付けている。

1-5 協力事業者との

相互関係

設置者と協力事業者の相互関係を明確にしてい

ること。(協力事業者がある場合)

・検査体制における協力事業者の位置付けを明記する。

(検査員、検査助勢員)

1-6 審査・承認プロ

セス

組織は、検査の計画・実施に関する審査及び承

認を適切に実施していること。

・審査・承認をする者を明記して、定めた規定通りに実行して

いること。

各文書の制定・改訂履歴

1-7 検査員の確保 検査に必要な教育又は訓練を受講又は経験し

た、必要な数の検査員が確保されていること。

・検査員の要件を記載(経験年数、教育訓練の受講、資格

等)する。

検査員リスト(資格を含む)

1-8 検査員の配置 必要な数の検査員が必要箇所へ配置されてい

ること。

・体制表への検査員の配置を記載する。 検査員リスト(資格を含む)

検査毎の検査実施体制表

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区分 項 目 審査基準 備考 検査要領書添付例*

②-1 要求 事項

2-1

法令要求事項 検査に関連する法令要求事項が明確に文書化

され、検査を行う前に内容のレビューが完了して

いること。

・検査の根拠となる関係法令等を記載する。

・必ず検査の実施前までにレビューを完了すること。検査後に

要求事項の見直しをすると検査体制の不備とみなされ不適

合になる。

電気事業法等の関係法令

リスト(別紙)

2-2

法令要求ではな

いが検査に不可

欠な要求事項

法令での要求は明示されていないが、検査に不

可欠な要求事項を明確に文書化し、検査を行う

前に内容のレビューが完了していること。

・保安規程、メーカー点検要領書等を記載する。

・必ず検査の実施前までにレビューを完了すること。検査後に

要求事項の見直しをすると検査体制の不備とみなされ不適

合になる。

電気事業法等の関係法令

リスト(別紙)

2-3 検査組織が必要

と判断する追加

要求事項

検査組織が必要と判断する追加要求事項を明

確に文書化し、検査を行う前に内容のレビュー

が完了していること。

・民間規格、社内基準、風力発電設備の定期点検指針、作業

安全関係法令等を記載する。

・必ず検査の実施前までにレビューを完了すること。検査後に

要求事項の見直しをすると検査体制の不備とみなされ不適

合になる。

電気事業法等の関係法令

リスト(別紙)

2-4 測定方法及び

機器

実施すべき測定方法を明確にしていること。ま

た、そのために必要な測定機器を明確にしてい

ること。

・部位毎の検査方法・判定基準リスト等に測定方法を記載す

る。

試験要領書

測定機器リスト

測定器受入チェックリスト

2-5 適切な測定の

実施

前項で定めた測定方法に従い各検査を適切に

実施していること。

②-2 測定 機器 等の 管理

2-6 判定用の測定

機器

使用する測定機器が、次の事項を満たすこと。

①適切な精度維持方法が定められ、その通りに

校正又は検証が確実に実施されていることを

確認する。

②機器の調整をする、又は必要に応じて再調整

する。

③校正の状態を明確に識別する。

④測定した結果が無効になるような操作ができ

ないようにする。

⑤取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣

化しないように保護する。

①検査に必要な各測定機器の管理方法を記載する。

定められた周期での校正・点検、記録、保管(期間)、トレー

サビリティー等(校正対象機器以外を含む)

②使用前後のチェックリストによる確認、動作確認等を行う。

③シリアル No による校正記録の確認、校正年月日を記載した

シールの計測器への貼付等を行う。

④誤動作防止のロック、測定レンジの確認・記録等を行う。

⑤使用前後の損傷・劣化の有無の確認等を行う。

測定機器管理要領

校正・点検記録リスト

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区分 項 目 審査基準 備考 検査要領書添付例*

②-2 測定 機器 等の

2-7 不適合機器発見

時の対応

測定機器が要求事項に適合していないことが判

明した場合には、その測定機器でそれまでに測

定した結果の妥当性を評価し、記録しているこ

と。

測定機器管理要領

管理 2-8 測定用ソフト対応 コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコ

ンピュータソフトウェアによって意図した測定がで

きることを確認していること。

・キャリブレーションを行い、測定精度を確認する。 測定機器管理要領

②-3 検査 計画 の策 定

2-9 検査方法及び

判定基準

具体的な検査方法及び判定基準を明確にして

いること。

・検査項目及び検査方法は「風力発電設備の定期事業者検

査の方法の解釈」に従う。

・検査対象部位(42 項目、推奨 7 項目)について、検査の対象

とならない部位を明確化する。

・検査方法、判定基準、点検の周期を明確化する。

部位毎の検査方法・判定

基準リスト

検査項目(42 項目)と定期

点検項目の対応表

2-10 必要な資源 検査実施に必要な検査員の配置や使用する測

定機器等が明確になっていること。

・部位毎の検査方法・判定基準リスト等への測定機器・方法の

記載等を行う。

部位毎の検査方法・判定

基準リスト

検査員リスト

測定機器リスト

2-11 必要な記録 検査の方法及びその結果が要求事項を満たし

ていることを実証するために必要な記録が明確

になっていること。

③ 工程 管理

3-1 完了確認 検査計画で決めた検査方法を満たし、検査がす

べて完了していることを確認していること。

・検査実績報告書や工程表に全て記載されていることを確認

する。

点検又は検査工程表

3-2

不適合の処理 下記のいずれかで不適合品が処理されているこ

と。

a) 不適合を除去するための処置をとる。

b) 権限所持者が特別採用により合格と判定する

ことを許可する。(技術基準を満たさないもの

は不可)

c) 使用不可または適用不可の処置

・a)補修、b)判定基準を満たしていないが、技術基準は満たし

ている場合等は、権限をもつ者が根拠に基づき合格と判定

すること(経過観察が必要な場合、どの程度経過観察の期間

を設ける必要があるかも整理しておく必要がある)、c)交換、

廃棄、を記載する。

・技術基準未達品に対する特別採用はない。

・「3.2.不適合品の管理」の①の a)~c)のいずれかの方法で

処理された後、不適合品に対して処置を施した場合には

再検査を行い、技術基準への適合性を確認しなければ、

運転することはできない。

不適合品管理要領

不適合品処置リスト

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区分 項 目 審査基準 備考 検査要領書添付例*

・検査結果に係る判断(合否判定)は設置者が実施。 ・「不適合品」だが権限を持つものが特別採用したものに

ついては合格と判定することができる(設置者)。 ・不適合品が発生した場合の管理方法(対応手順)等を記載

する。

③ 工程 管理

3-3 記録の作成と

維持

不適合品の記録及び処置(特別採用を含む)の

記録を維持していること。

・不適合処理結果を点検表へ記録する。

(点検時に部品交換やオイル補充等を行った場合は、記録す

ることが望ましい)

不適合品管理要領

不適合品処置リスト

3-4 再検査 不適合品に対して処置を施した場合は、技術基

準への適合性を実証するための再検査を行って

いること。

・不適合品があった場合、補修等の後に再検査を行い、健全

性を確認する。

不適合品管理要領

不適合品処置リスト

④ 協力 事業 者の 管理

4-1 協力事業者の

管理

協力事業者がある場合、設置者が協力事業者

に対して以下の事項を定めて実施し、記録して

いること。

①協力事業者への要求事項

②協力事業者の選定、評価基準及びその結果

③協力事業者に委託する業務に対する検証要領

④協力事業者に委託した業務に対する検証結果

(再掲)

・検査を行った時に協力した事業者(協力事業者)は、「検査

結果の合否判定を行う会社」。検査結果の合否判定を設置

者が行っている場合は不要。

・検査員を外部に委託している場合、「検査において協力した

事業者がある場合」の審査が必要。

協力事業者評価票

協力事業者管理要領

検査員リスト(資格を含む)

⑤ 検査 記録

の管 理

5-1 記録の作成と

維持

要求事項への適合の証拠として、記録を作成

し、維持していること。

・記録は“要求事項へ適合している客観的証拠”であるので、

単に判定結果のみを記録するのではなく、メンテナンス会社

の試験記録やメーカーの点検報告書等を用い、点検方法や

判定の根拠が説明できるしくみが構築され、実行されている

ことが必要。

文書・記録管理要領

5-2

読み易い記録 記録は読み易く、容易に識別及び検索が可能で

あること。

・関連書類のファイリング、インデックス貼付、電子データでの

保存による検索等が行えること。

文書・記録管理要領

5-3

保管等 記録の保管、保護及び廃棄が実施されているこ

と。また、必要な期間保存していること。

・保存期間を明記にすること。 文書・記録管理要領

5-4

施行規則第 94 条

の 4 の記録(作成)

適切な検査の客観的証拠として、施行規則第94

条の4の11項目に係る記録を作成していること。

・11 項目を記載すること。 文書・記録管理要領

5-6 施行規則第 94 条

の 4 の記録(作成)

施行規則第94条の4に基づく記録の保存がなさ

れていること。

・保管場所と保管期間を記載すること。 文書・記録管理要領

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11

区分 項 目 審査基準 備考 検査要領書添付例*

⑥ 教育

6-1 検査員の確保 ①検査に従事する要員に必要な教育、訓練、経

験を明確にする。

・検査員等に求める要件を記載(経験年数、教育訓練の受

講、資格等)すること。

教育・訓練要領

教育・訓練記録リスト

訓練

②必要な教育、訓練又は他の処置を確実に実

施する。

・教育・訓練の計画や記録を記載すること。

6-2 記録の作成及び

維持

教育・訓練、経験について該当する記録が作成

され、保存されていること。

教育・訓練要領

教育・訓練記録リスト

風力発電設備の定期事業者検査に関連する法令等(例)

No. 法令等名 文書番号 作成者 公布年月日 文書種別

1 電気事業法 昭和 39 年法律第 170 号 昭和 39 年 7 月 11 日 法令

2 電気事業法施行令 昭和 40 年政令第 206 号 昭和 40 年 6 月 15 日 法令

3 電気事業法施行規則 平成 7 年通商産業省令第 77 号 平成 7 年 10 月 18 日 法令

4 電気設備に関する技術基準を定める省令 平成 9 年通商産業省令第 52 号 平成 9 年 3 月 27 日 法令

5 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 平成 9 年通商産業省令第 53 号 平成 9 年 3 月 27 日 法令

6 電気設備の技術基準の解釈 20130215 商局第 4 号 平成 25 年 3 月 14 日 内規、通達

7 発電用風力設備の技術基準の解釈について 20140328 商局第 1 号 平成 26 年 4 月 1 日 内規、通達

8 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

及びその解釈に関する逐条解説

経済産業省

商務流通保安グループ電力安全課 平成 26 年 5 月 1 日 -

9 電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第2号

に定める定期事業者検査の方法の解釈 20170323 商局第 3 号 平成 29 年 3 月 31 日 内規、通達

10 使用前・定期安全管理審査実施要領(内規) 20170323 商局第 3 号 平成 29 年 3 月 31 日 内規、通達

11 風力発電規程 JEAC5005-2011 (財)日本電気協会 平成 24 年 10 月 15 日 民間規格

12 風力発電設備の定期点検指針 JEAG5005-2017 (一社)日本電気協会 平成 29 年 4 月 1 日 民間規格

13 JISC1400-1:2017 風力発電システム-第 1 部:設計要件 (財)日本規格協会 平成 29 年 1 月 20 日 国家規格

14 JISC1400-24:2014 風車-第 24 部:雷保護 (財)日本規格協会 平成 26 年 8 月 20 日 国家規格

15 風力発電設備支持物構造設計指針・同解説[2010 年版] (社)土木学会 平成 23 年 1 月 11 日 民間規格

16 風力発電導入ガイドブック(2008 年 2 月改訂第 9 版) (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成 20 年 2 月 -

17 保安規程 設置者 -

18 定期点検要領書 設置者、メーカー -

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12

4.不適合に関する補足説明及び特別採用に関する考え方の整理

4.1 不適合に関する補足説明

「不適合」という用語は、定期事業者検査と定期安全管理審査において用いられる。こ

こでは、「不適合」がどのように位置付けられているか補足説明する。

(1)定期事業者検査

・使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)(以下、審査実施要領と称す)の抜粋を

示す。

電気事業法第 55 条に基づく定期安全管理検査の流れ(不適合関連個所の抜粋)

定期事業者検査の実施に係る流れ(不適合関連個所の抜粋)

・定期事業者検査においては、技術基準及び法定事業者検査実施組織の定めた判定基準

に基づき「不適合」に該当するか否かが評価される。

・不適合品の管理については、審査実施要領の添付資料1―1、「電気事業法施行規則

第73条の6第3号又は第94条の5第1項第6号に規定する組織に係る審査基準」

に規定されている。

・検査の結果、「不適合」があった場合には「3.2.不適合品の管理」の①の a)~c)のいず

れかの方法で処理されるが、不適合品に対して処置を施した場合には再検査を行い、

技術基準への適合性を確認しなければならない。

・定期事業者検査における不適合の補足説明を次ページに示す。

(2)定期安全管理審査

・定期安全管理審査においては、審査実施要領の「審査基準に適合しない場合の取扱い」

に基づき「不適合」に該当するか否かが評価される。

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13

・「不適合」は、「重大な不適合」と「軽微な不適合」に区分される。実地審査において、

審査実施要領の「検出事項発見時の対応」に基づき国・設置者に検出事項として報告

され、 終的には国による評定において審査基準への適合の有無が評価される。

・定期安全管理審査における不適合の補足説明を次ページに示す。

定期事業者検査における不適合の補足説明

「添付資料1―1 電気事業法施行規則第73条の6第3号又は

第94条の5第1項第6号に規定する組織に係る審査基準」他

用語等 内容 不適合 10、11 ページ

技術基準及び法定事業者検査実施組織の定めた判定基準を満たしてい

ないもの 技術基準 補足説明

・発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 ・発電用風力設備の技術基準の解釈について

法定事業者検査

実施組織の定め

た判定基準 45 ページ

【法定審査6項目】抜粋 2.3. 検査計画の策定

検査の計画にあたっては、次の事項について該当するものを明確に

すること。 a) 具体的な検査の方法及び判定基準

定期事業者検査

補足説明 ・設置者は、定期事業者検査要領書において、具体的な検査の方法及

び判定基準を定めて検査を実施する。 不適合品の管理 45 ページ

【法定審査6項目】抜粋 3.2. 不適合品の管理 ①法定事業者検査実施組織は、次のいずれかの方法で、不適合品が処

理されていること。 a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。 b) 当該権限をもつ者が、特別採用によって、合格と判定することを

許可する。ただし、当然のことながら、技術基準を満たしていな

いものを特別採用することはできない。 c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。

②不適合品の記録及び、不適合品に対してとられた特別採用を含む処

置の記録を維持していること。 ③検査において不適合品に対して処置を施した場合には、技術基準へ

の適合性を実証するための再検査を行っていること。 運転の可否 補足説明

・「3.2..不適合品の管理」の①の a)~c)のいずれかの方法で処理された

後、不適合品に対して処置を施した場合には再検査を行い、技術基

準への適合性を確認しなければ、運転することはできない。 ・検査結果に係る判断(合否判定)は設置者が実施。 ・「不適合品」だが権限を持つものが特別採用したものについては合格

と判定することができる(設置者)。

ページ:使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)の該当ページ

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14

定期安全管理審査における不適合の補足説明

「添付資料2 審査基準に適合しない場合の取扱い」他

用語 内容

重大な不適合 66 ページ

次のいずれかに対応するもの。 (1)法令に対する違反又は保安に重大な影響を与えうる可能性がある

事項を自ら検出できずに、適切な処置がなされていない場合 【例示】

a) 検査又は保守管理に係るデータの改ざん、ねつ造等の不適切な行

為が発見された場合 b) 検査又は保守管理対象の選定に重大な瑕疵が検出された場合 c) 検査結果又は保守管理の記録を適切に行っていない場合 d) 安全管理審査の受審を適切に行っていない場合 e) 検査の未実施の場合 f) 保守管理を適切に行っておらず、保安に重大な影響を及ぼす場合

(2)審査基準に照らし、法定事業者検査実施組織又は保守管理組織の

複数の運用・維持面での欠落、又は不履行が検出された場合 【例示】

a) 審査項目の複数の項目に欠落があり、法定事業者検査実施組織又

は保守管理組織の運用に支障をきたすか、重大な影響を及ぼす

と判断される事項が検出される場合 b) 審査基準に適合しない軽微な事項が多数発見され、法定事業者検

査実施組織又は保守管理組織が機能していないと判断される場

合 (3)審査基準に照らし、検査又は保守管理の確実な実施を行う能力に

ついて客観的証拠から重大な疑義があると判断された場合 【例示】

a) 検査員が重要な法令要求事項について無知であることが検出さ

れた場合 b) 法定事業者検査実施組織の技術基準への適合判定能力に問題が

検出された場合 c) 法定事業者検査実施組織が定めた文書又は手順に基づく複数の

項目が実施されていないことが検出され、この結果が安全上重

要と判断される場合 d) 不適合処理に重大な瑕疵が検出された場合

軽微な不適合 66 ページ

次のいずれかに対応するもの。 (1)審査基準に照らし、設置者が作成した「検査マニュアル」若しく

は「検査実施要領」又は「保守管理マニュアル」の維持・運用に

おける弱点を示す所見が検出されたものであって、法定事業者検

査実施組織又は保守管理組織の能力に重大な影響を与えないもの (2)審査基準に照らし、当該法定事業者検査実施組織による技術基準

適合性確認の結果には影響を与えないが、将来的に改善を要する

もの 検出事項発見時

の対応 27 ページ

・審査によって審査基準に適合しない事項又は技術基準に適合しない

保安上重要な問題を検出した場合は、その内容を記載し、設置者の

同意した旨の署名を受領し、その写しを設置者に渡す。 ・「重大な不適合」が検出された場合は、速やかに本実施要領の「様

式2 検出事項報告様式」に従い、国に報告する。

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用語 内容

審査基準に適合

しない事項に対

する対応 67 ページ

【重大な不適合】 ・審査結果について、「審査基準に適合しない」と評価する。

【軽微な不適合】 ・審査基準に適合しない事項に対する対策の回答結果が十分と判断さ

れる場合には、是正確認を行う条件で審査結果を「検査の実施につ

き(十分な)体制がとられている」とする。 ・ただし、1か月以内(検出事項報告書の発行日から起算)に、検出し

た審査基準に適合しない事項に対して、適切な対策の回答結果が得

られないと審査機関が判断した場合は、審査結果について、「審査

基準に適合しない」と評価する。

ページ:使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)の該当ページ

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4.2 特別採用に関する考え方の整理

・不適合品の管理において、特別採用によって合格と判定する場合は稀な場合であり、そ

の根拠を厳格にしておく必要がある。

・公衆の安全を確保する方策は複数あり、立地特性や周辺環境等も踏まえて総合的に評価

する必要があること※から、特別採用にあたって考慮する項目を整理した。

※ただし、風力発電設備自体が技術基準に適合していることが前提

(1)特別採用の考え方

a)特別採用の定義

・定期事業者検査実施体制において定められた独自の基準等を満たしていない場合であ

っても、技術基準は満たしている場合、権限をもつ者が、特別採用によって、合格と

判定することを許可するもの。ただし、技術基準を満たしていないものを特別採用す

ることはできない。

・上記の出典

「定期事業者検査実施体制において定められた独自の基準等を満たしていない場合で

あっても、技術基準は満たしている場合」

→経産省「使用前・定期安全管理審査実施要領(案)」に対する意見の募集の結果に

ついて(平成 22 年 7 月 8 日)

「当該権限をもつ者が、特別採用によって、合格と判定することを許可する。ただし、

技術基準を満たしていないものを特別採用することはできない。」

→経産省「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」

b)特別採用の解説

・技術基準を満たしていることが明確な場合は特別採用とすることができる。

・事業者が定めた判定基準を満たすように補修等を実施することが基本であり、特別採

用は暫定的な措置である(恒久的な採用ではない)。

・特別採用とする場合には、公衆安全の確保に影響がない根拠が必要となる。

(2)特別採用の評価シートの例

・特別採用の実際の運用にあたっては、特別採用の評価シート等に記録して保管するこ

とが望ましい(次ページ)。

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特別採用の評価シートの例

■基本情報

発電所名

設置者

設置場所所在地

設備容量 kW(出力×基数) kW( kW× 基)

風車メーカー・機種

運転開始(工事計画届出) 年 月 日( 年 月 日)

■作成者・承認者

■特別採用の理由(総合評価)

■特別採用による合格判定の検討項目

区分 項目 風車・サイトの状況

部位

損傷の状況

事故・補修履歴(時期、内容)

点検結果(通常)

点検結果(詳細)

技術的評価

技術資料(強度計算結果等)

メーカーの見解

メンテナンス会社の見解

立地特性

雷対策重点地域か雷対策地域か

年間落雷日数

区分(A、B、C)

周辺環境

住居までの距離

建築物までの距離

人が利用する施設までの距離

(駐車場、遊戯施設等)

道路までの距離

土地利用状況(公園、農地等)

人の接近が可能か否か

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区分 項目 風車・サイトの状況

落雷保護

装置

耐雷性能(保護レベル等)

レセプターの有無

ナセル避雷針の有無

避雷鉄塔の有無

経過観察

補修までの期間

経過観察の方法(SCADA 等)

経過観察の頻度(巡視等の周期)

落雷・強風後の安全点検の有無

負荷軽減 出力抑制による荷重の低減

運転停止 運転手順(雷情報で停止等)

直撃雷検知で停止(手動、自動)

近接防止

対策

人の出入りを遮断する措置

注意喚起の方法 注意喚起の表示、人払いシステム等

------------------------------------

特別採用による合格判定の検討項目(参考資料の例) 区分 項目 備考

部位

損傷の状況

事故・補修履歴(時期、内容)

点検結果(通常)

点検結果(詳細) 点検方法はメーカー取扱説明書等参照

技術的評価

技術資料(強度計算結果等)

メーカーの見解

メンテナンス会社の見解 風力発電設備をメンテナンスしている実績の

あるメンテナンス会社の見解は有効

立地特性

雷対策重点地域か雷対策地域か 風技解釈(2015.2.6)、JEMA サイト適合性評

価の手法等参照 年間落雷日数

区分(A、B、C)

周辺環境

住居までの距離

事故時のブレード飛散の実績等参照

建築物までの距離

人が利用する施設までの距離

(駐車場、遊戯施設等)

道路までの距離

土地利用状況(公園、農地等)

人の接近が可能か否か

落雷保護

装置

耐雷性能(保護レベル等) 風技解釈(2015.2.6)参照

レセプターの有無 既設発電用風力設備の安全管理対策について

(依頼)2009.12.18 等参照 ナセル避雷針の有無

避雷鉄塔の有無

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区分 項目 備考

経過観察

補修までの期間

経過観察の方法(SCADA 等)

経過観察の頻度(巡視等の周期)

落雷・強風後の安全点検の有無

負荷軽減 出力抑制による荷重の低減

運転停止 運転手順(雷情報で停止等) 風技解釈(2015.2.6)、JEMA サイト適合性評

価の手法等参照 直撃雷検知で停止(手動、自動)

近接防止

対策

人の出入りを遮断する措置 近接防止(バリケード)

注意喚起の方法 注意喚起の表示、人払いシステム等

<参考資料>

①風技解釈(第 5 条、雷保護)2015.2.6

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/fuugikais

haku2.pdf

②JEMA 風力発電のサイト適合性評価手法、附属書 C(落雷区域の判定)2015.3

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/wind/images/site_conformity_assessment_met

hod.pdf

③事故時のブレード・ナセルカバー飛散の実績(公表データ)

事故発生発見日時

発電所 機種 風速 飛散距離 飛散部位 寸法、重量等

1 2004/11/27 釜石広域 MHI MWT1000-A平均風速20~30m/s

約400m 主要な破片

2 2013/12/5 オロロンNEG-MiconM750-400/100

7.4m/s 約120m ブレードティップ

3 2013/12/14 あわら北潟 JSW J82 約140m レセプター 約4.8kg

4 2013/12/21 ひびき JSW J100 15m/s前後 約120m レセプター 約0.5kg

5 2014/1/31 追分ソーランNEG-MiconM750-400/100

120m ブレードティップ長さ:約2.1m幅:約0.7m重量:約10kg

6 2014/2/15 細谷 GE 1.5s 18m/s(1秒値) 約170m ブレード破片

7 2014/6/2 根占IHI-NORDEXIN1300

20m/s程度 約150mナセルカバー(FRP)

寸法:5.2×3.4×1.4m重量:約150kg

8 2014/11/3 稚内市水道部 V47-660kW 平均風速15.4m/s 約55m ブレード 長さ:約22m

9 2015/9/28 与那国 Enercon E40大瞬間風速

82.6m/s約500m ブレード先端部 長さ:約3.4m

10 2015/12/17 あわら北潟 JSW J82 10~15m/s約170m約300m

ブレード先端部ウレタン等軽量部材

④既設発電用風力設備の安全管理対策について(依頼)2009.12.18 電力安全課

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2009/21121

8-5.html

⑤発雷時の風車停止・再起動手順の例(北条砂丘風力発電所)2015.7.7

http://www.e-hokuei.net/secure/1927/HojyoWF%20tyokugekiraikensyutusouti.pdf

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5.制度(省令、解釈、内規)の改正に関する補足説明

5.1 定期安全管理検査制度の法体系

定期事業者検査 定期安全管理審査 評定

設置者 安全管理審査機関 国

政省令 省令94条 政令9条 省令94条 他 省令94条

解釈・内規定期事業者検査の

方法の解釈使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)

民間規格等風力発電設備の定期点検指針

定期安全管理審査の手引き

政省令 解釈

民間規格

定期安全管理検査制度の法体系

電気事業法第55条

実施者

規程

5.2 定期安全管理検査制度改正の概要

(1)定期安全管理検査制度に係る省令の改正

・電気事業法施行規則(定期安全管理検査:第 94 条)

→検査対象設備、定期事業者検査の時期、定期安全管理審査の時期等を規定

・発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

→電気設備に関する技術基準を定める省令の条文との関連を規定

・電気事業法関係手数料規則 →受審の際の手数料等を規定

(2)定期安全管理検査制度に係る解釈・内規の改正

・使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)

→定期安全管理審査受審の時期、審査基準(インセンティブを含む)、

経過措置(申請する風車基数に対応した審査時期)等を規定

・定期事業者検査の方法の解釈 →検査の対象部位、検査方法、点検周期を規定

・発電用風力設備の技術基準の解釈について

→検査対象部位を規定したことに伴う条文の追加(省令との関連付け等)

5.3 検査の対象となる機器(省令)

(1)電気事業法施行規則 定期安全管理検査 第 94 条第 2 項

・定期安全管理検査の対象となる機器は、施行規則第 94 条第 10 号~13 号で規定。

十 風力機関(出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)及びその附属設備

十一 発電機(風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)

十二 変圧器(風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)

十三 電力用コンデンサー(風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係る

ものに限る。)

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(2)補足説明

・対象設備として発電機、変圧器、電力用コンデンサーが記載されているのは、法律的

には施行規則の別表第2上欄の電気設備に該当する重要設備であり、風力発電設備に

おいては定期事業者検査の検査項目として設定されていることによる。

・検査の対象としては、発電機、変圧器、電力用コンデンサーはナセル内の設備に限定

されるが、上記の記載内容だとナセル内の設備が対象とは読めない。しかし、内規で

検査の対象を規定していること、該当する項目がない場合は検査は省略してよい、と

していることから検査の対象は規定される。

・施行規則第 94 条の 5 第 2 項 3 号は、安全管理審査の前に廃止する場合に該当する。

審査基準は、インセンティブの有無に応じて、内規の添付資料 1-3 または 1-5 となる。

5.4 検査方法の位置付け(定期事業者検査の方法の解釈)

(1)定期事業者検査の方法の解釈(本文)

電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第2号に定める定期事業者検査

の方法の解釈

電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第94条の3第1項第1号及び第

2号に規定する定期事業者検査の十分な方法について、発電用火力設備、燃料電池設備及び

風力設備に適用する場合の解釈を下記のとおり制定する。

一部省略

なお、同各号に規定する定期事業者検査の十分な方法は、この解釈に限定されるものでは

なく、同各号に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同各号に

適合するものと判断することとする。

1.電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第94

条の3第1号に規定する「開放、分解、非破壊検査その他 の各部の損傷、変形、磨耗及び

異常の発生状況を確認するために十分な方法」及び同条 第2号に規定する「試運転その他

の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法」 の解釈は、別表1及び別表2のとお

りとする。

なお、別表1及び別表2に基づく定期事業者検査に必要な範囲において、以下に掲げる規格

を参照することができる。

別表1に係る参照規格

(1)社団法人火力原子力発電技術協会発行「火力発電所の定期点検指針」

(TNS-G1001-2005.4)

(2)一般社団法人日本機械学会規格「発電用火力設備規格火力設備配管減肉管理技術規格

(2016 年版)」(JSME S TB1-2016)

別表2に係る参照規格

(1)日本電気技術規格委員会規格 JESC V0002(2017)「風力発電設備の定期点検指針」

(2)検査実施上の前提

a)定期事業者検査の方法の解釈

※1.検査方法及び判定基準は、メーカーの技術資料等に基づいて設定する。

※2.分解不可の装置については検査の対象外とする。(ただし、代替の検査方法を検

討すること。)

※3.点検周期は一例であり、示された周期以上の頻度で点検を行うことが望ましい。

※4.各設備において該当する項目が無い場合には、検査は省略してよい。

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b)補足説明

・※3 定期事業者検査の方法に示した周期未満の頻度で点検を行う場合は、その根拠

を明確にする。

5.5 審査の受審時期[使用前・定期安全管理審査の実施要領(内規)]

(1)経過措置

1.風力設備における省令第94条の5第2項に規定する組織の場合

風力設備について、5.1 で定めた組織の単位において 10 以上の基数を申請する組織に

ついては、施行後 3 年以内に、3 基以上 10 基未満の基数を申請する組織については、

施行後 1 年以上 3 年以内に、3 基未満の基数を申請する組織については、施行後 2 年

以上 3 年 3 ヶ月以内に、法 55 条第 4 項の審査を行う。

(2)補足説明

・10 以上の基数を申請する組織は、初年度(2017 年度)の受審が望まれる。

5.6 審査基準[使用前・定期安全管理審査の実施要領(内規)] 別紙1

(1)添付資料 1-3 インセンティブ無、インセンティブ付与を希望する場合

a)第1章 法定審査6項目

添付資料 1-1(インセンティブ無)に準ずる

b)第2章 事業者の保安力水準

・審査の周期 6 年のインセンティブは、6 年間の保安力が維持されていることを審査

した後に付与される。

・6 年後にインセンティブの付与を希望する場合は、 初の 3 年間での審査の際に、

保安力の水準が維持されていることが確認される必要があるため、保安力の水準が

審査項目として設定されている。

・インセンティブの付与を希望しない場合は、審査の対象にならない。

(2)添付資料 1-5 インセンティブ有

a)第1章 法定審査6項目

・添付資料 1-1(インセンティブ無)に準ずる

b)第2章 事業者の保安力の水準

・添付資料 1-2 と同じ審査項目

c)第3章 継続的な検査実施体制

・インセンティブ付与の条件を記載

・第2章の項目が全て満足されていることを確認する

・火力では法定審査 6 項目の中の「1.検査実施の組織」にも審査基準が設定されてい

るが、風力では保安力の水準の審査でインセンティブを付与するところが火力と異

なる。

5.7 風技解釈の改正 別紙2

・検査対象部位を規定したことに伴う条文の追加(省令との関連付け等)

・別紙2の出典(経済産業省 HP に公表されている)

平成28年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(定期事業者検査に関する風力

発電設備の安全性確認調査)報告書 2016.12.22

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別紙1

1項6号

火力

インセンティブ

添付資料 1-1

1-2-1-1 1.1:1-1-1に準ずる 1-4-1-1 1-2-1-1に準ずる 1-6-1-1 1-2-1-1に準ずる

1-2-1-2 1.2:継続的な検査実施体制の維持 1-4-1-2 1-2-1-2に準ずる 1-6-1-2 1-2-1-2に準ずる

2 検査の方法 1-1-2 1-2-21-1-2の検査方法に準ずる1-1-2の要求事項レビュー+α1-1-2の測定機器の管理+α

1-3-2 1-1-2に準ずる 1-5-2 1-1-2に準ずる 1-4-2 1-2-2に準ずる 1-6-2 1-2-2に準ずる

3 工程管理 1-1-3 1-2-3 1-1-3に準ずる 1-3-3 1-1-3に準ずる 1-5-3 1-1-3に準ずる 1-4-3 1-2-3に準ずる 1-6-3 1-2-3に準ずる

4 協力事業者 1-1-4 1-2-4 1-1-4に準ずる 1-3-4 1-1-4に準ずる 1-5-4 1-1-4に準ずる 1-4-4 1-2-4に準ずる 1-6-4 1-2-4に準ずる

5 検査記録の管理 1-1-5 1-2-51-1-5の検査記録の管理に準ずる1-1-5の記録の作成+α1-1-5の記録の保存+α

1-3-5 1-1-5に準ずる 1-5-51-1-5に準ずる 3)

1-4-51-2-5に準ずる 3)

1-6-51-2-5に準ずる 4)

6 教育訓練 1-1-6 1-2-6 1-1-6に準ずる 1-3-6 1-1-6に準ずる 1-5-6 1-1-6に準ずる 1-4-6 1-2-6に準ずる 1-6-6 1-2-6に準ずる

- 6年 高度な取り組み

1) 6年後にインセンティブの付与を希望する場合は、 初の3年間での審査の際に、保安力の水準が維持されているか審査する。

2) 法定審査6項目の審査が基本(必須)であり、インセンティブの審査は設置者がインセンティブの付与を希望する場合に実施する。

3) 添付資料1-1の「5.3 記録の保存」の規定において、「5年間」とあるのは「5年と次回評定通知を受けるまでの期間とのいずれか長い期間」と読み替えるものとする。

4) 添付資料1-1の「5.3 記録の保存」の規定において、「5年間」とあるのは「5年と法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知を受けるまでの期間との いずれか長い期間」と読み替えるものとする。

1-1-1に準ずる

インセンティブ 2) 3年 十分な体制 3年 高度な取り組み 6年 高度な取り組み 4年 十分な取り組み

1 検査実施の組織 1-1-1 1-3-1 1-1-1に準ずる 1-5-1

有 インセンティブ希望 1) 有 有 有

添付資料 1-2 添付資料 1-3 添付資料 1-5 添付資料 1-4 添付資料 1-6

風力 火力 火力

インセンティブ インセンティブ 無 インセンティブ インセンティブ インセンティブ

定期安全管理審査の審査基準の整理 JWPA

          区分

 法定審査6項目 インセンティブ

94条の5

1項3号 2項2号 2項1号 1項2号 1項1号

火力 風力

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添付

出力○○kW 運転開始年月日

設備 検査方法 内容 備考 点検周期(年) 点検周期(年) 点検項目 No. *

ブレードの表面に損傷(ゲルコート剥がれや外皮クラッ

ク)や被雷痕(すす)がないか目視等で確認する。

損傷又は被雷痕が確認された場合は、触手等で確認す

る。

目視レセプターに異常な被雷痕、溶損、減耗、飛散、剥離が

ないか確認する。1

目視ハブ内からダウンコンダクターに損傷がないか確認す

る。1

2又は3

(雷対策重点地域

は2年とすることが

望ましい。)

2又は3

(雷対策重点地域

は2年とすることが

望ましい。)

目視 ブレード翼根部に損傷がないか確認する。1

目視及び打音

又は触手

合マークのズレや塗装割れ、ボルトに緩みがないか確

認する。1

測定機器で、軸力又は締付トルク等を確認する。

風車設置後、ボルトの緩みや破断が生じていない場合

には、1年間で10%以上又は8方位以上のいずれか多

い本数のボルトについて締め付け確認を行う。

ブレード本体と翼端ブレーキとの間にズレがないか確認

する。半

2又は3

(雷対策重点地域

は2年とすることが

望ましい。)

試験 翼端ブレーキの作動試験を実施する。半

測定 翼端ブレーキの作動・非作動時の油圧を確認する。 半

2又は3

(雷対策重点地域

は2年とすることが

望ましい。)

* 設備に該当する項目がない場合は「該当なし」とする

目視又は打音にて損傷がないか確認する。

翼端ブレーキ装置

6 ブレードティップ

目視ブレード本体と翼端ブレーキ間の接合部(凹凸)の損傷

や変形がないか確認する。

7 (カーボン)シャフト 目視又は打音

5 ブレード翼根部

翼根部

ボルト

測定 1

接地システム

2 レセプター

3 ダウンコンダクター

試験ダウンコンダクターについて導通試験等を行い、健全性

を確認する。

導通を常時モニタリ

ングしている場合を

除く。

ブレード

1 表面目視又は触手

若しくは測定1

4 内部目視又は触手

若しくは測定

視認又はアクセス可能な範囲について、目視等で損傷

がないか確認する。

定期事業者検査の方法の解釈と定期事業者検査要領書の対応表(例)

○○風力発電所 ○○~○○号機 型式 メーカー

定期事業者検査の方法の解釈 定期事業者検査要領書審査結果

項目

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【改訂履歴】

No. 改訂内容 改訂年月日

初版 - 2017.4.17

2 7 ページ 区分 1-1 設置者の説明を修正

2017.8.28 23 ページ 審査基準の一覧表の内容を加筆・修正