-s o 料 オーストリア新婚姻・離婚法(仮訳)ilam,昨 8~ 111 機 1 ~貯 das gericht ii...

37
オーストリア .4. 由主 一、本稿は、オーストリア婚姻法(離婚法を含 ストリア家族法も目下部分改正が段階的に進めら 乙こに本稿の対象とする法律を除き、 一九六 O 年以降の主要な部分改正をあげれば、①「養子縁組法の O 年二 一九六 0 年四月一日施行〉、②「非嫡出子の法的地位の改正に関す 月一七日附連邦法」(切ロロ弘 2mgZNVE 仲仲 HUSZ a - 南山法学 5 3 (1981 年) O 年一 O 月三 O 日附連邦法」(切の E 58Z 円・忽 N ・七一年七月一日施行)、③「親子法の改正に関する一九七 U 日附 連邦法」(切の巴 -S Z 8 ω ・七八年一月一日施行)などである(以上①・②・③については、 -ストリア改正親子法(仮訳)」本誌四巻二号八九 i 一一一一一良、八 O 年参照)。 その他に、後見法の一部改正(一九六七年三月八日附連邦法による。切の 5 ZFHNN ・六七年四月一日施行)、行為能力およ ぴ婚姻適齢の改正(一九七三年二月一四日附連邦法による。国の巴・ 5az HS 一九七三年七月一日施行、 一部は七三年三月 日施行)が実現されている。 二、本稿の対象とする婚姻・離婚法は、主として左記連邦法により改正されている。す伝 「婚姻の人的効力の改正に関する一九七五年七月一日附連邦法」切の ggH ・同ロロ Ea52 品目叩 H420 円払ロロロ側内同四円 99 CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

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  • オーストリア新婚姻・離婚法(仮訳)

    .4. 届

    由主

    一、本稿は、オーストリア婚姻法(離婚法を含む)テクストの邦訳を目的とする。他の西ヨーロッパ諸国におけると同様花、オー

    ストリア家族法も目下部分改正が段階的に進められている。

    乙こに本稿の対象とする法律を除き、

    一九六

    O年以降の主要な部分改正をあげれば、①「養子縁組法の改正に関する一九六

    O年二

    一九六

    0年四月一日施行〉、②「非嫡出子の法的地位の改正に関する一九

    月一七日附連邦法」(切ロロ弘

    2mgZNVE仲

    HUSZ吋・

    a-

    南山法学5巻3号 (1981年)

    七O年一

    O月三

    O日附連邦法」(切の

    E・58Z円・忽N・七一年七月一日施行)、③「親子法の改正に関する一九七七年六月一二〈U

    日附

    連邦法」(切の巴

    -SミZ円・

    8ω・七八年一月一日施行)などである(以上①・②・③については、テクストの邦訳がある。拙稿「オ

    -ストリア改正親子法(仮訳)」本誌四巻二号八九

    i一一一一一良、八

    O年参照)。

    その他に、後見法の一部改正(一九六七年三月八日附連邦法による。切の巴・

    5ミZFHNN・六七年四月一日施行)、行為能力およ

    ぴ婚姻適齢の改正(一九七三年二月一四日附連邦法による。国の巴・

    5az円・HS・一九七三年七月一日施行、

    一部は七三年三月

    日施行)が実現されている。

    二、本稿の対象とする婚姻・離婚法は、主として左記連邦法により改正されている。す伝わち、|||

    「婚姻の人的効力の改正に関する一九七五年七月一日附連邦法」切の

    ggH・同ロロ

    Ea52品目叩

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    99

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  • 100

    同】開門田町ロロ

    nvmロ同

    2vgdq山門}同ロロmmHH弘司吋巴

    HO(切の巴・

    5az『・色

    N・七六年一月一日施行、一部は七七年一月一日施行)

    ②「配偶者相続権、夫婦財産制、離婚の改正に関する一九七八年六月一五日附連邦法」切のきヨロ・官民

    5a52krg品冊目

    Eロ側品目師同町間関同

    225吋げ吋mn伊丹曲、円四四回開町四

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    r印刷町

    gnv即日仏ロロぬ

    mw門町nvg(切の回

    FsaHA円-N8・七八年七月

    一日施行、一部は八

    O年一月一日施行。施行日の詳細については、弘氏

    5開ロ汁¥国

    01・gmZ20Eロロロぬ

    ω・8ご。ちなみに、こ

    の領域での邦語文献として||後述三に掲げるもののほか||拙稿「配偶者の相続権」現代家族法大系

    4、八

    O年。一八六

    i九O頁

    でオーストリア同法を扱い、改正後のそれは、拙稿「スイス・オーストリアの配偶者相続権」本誌五巻一日

    H

    二合併号、八一年参照)。

    また、離婚法の概要については、近く判例タイムズ誌で、「オーストリア新離婚法」と題する小稿を発表する予定である。

    参考のため、以下に七八年法第二八

    O号Kよる改正条項を掲げておこう。

    まず民法の領域では、民九八|一

    OO条、七五七条一項、七五八条、七六二条、七六五条、七六九条、七八一条、七八五条、

    七八九条、七九六条、二一三七条の条文の見出し、

    設、一四九五条第二文の新設。

    一二三七条第二文の削除、

    一二三八条|二一四一条の削除、

    一四八六条

    aの新

    婚姻法(の町田町件

    Ngg∞-Hロロ忌銭、問。巴

    -Hω-guJNロ吋〈叩耳目ロ宮町伊豆

    nvz口問岱

    g阿川町ロ伊丹田門同町一吋盟括的口巴円四回

    mEMmcロ色

    色町円巴

    MgnHH巳azロm-gm-何回括的

    22N)の領域では、婚四六条の字句修正、五五条、五五条

    aの新設、六一条二項、六一条三項の

    ⑥ 新設、六六条、六七条二項、六九条一項、六九条二項の新設、六九条三項、六九条

    aの新設、八一条前のおよび八二|九七条のすべ

    ての条文の見出し、および全条項の新設。

    その他の領域では、「施行令」(〈

    ogg匂-

    MロES銭、同

    RUE-同

    ω・8ω、

    N口吋

    Uロ2E巳同門ロロ

    mロロ円日開門

    mgNロロぬ門凶

    g

    の22NNロ吋〈叩吋巴ロ何回巴

    EnFZ回目州内回目白河刊の伊丹田内凶四円回目白血口『回目叩申告ロ伺ロロ

    aamw円何回同町田

    nymw山内田口口問)八一条

    aの新設、いわゆる「管

    轄規範」(の

    gR40SFkrEmz色

    58・河の盟

    -HHY岱

    σ開門丘町

    KFZ田口σロ回目州向日開円。∞ユ

    nvgσRro町民ロ門凶丘四

    NCm芯ロ門出何回同即日同

    向日目円

    OEgE口町gの伺円山口伊丹叩

    Z

    E門的叩『

    znFgMNmn宮田

    gnv開pgm-同ロ江田島町富山

    Oロ田ロO吋B)=一六条一項第一文、四九条二項、

    @ 凶九条四項の新設、四九条

    a前に条文の見出し新設、四九条

    aの新設、五

    O条二項、

    一O四条

    a前の条文の見出し新設、

    一O四条

    a

    の新設、

    -O四条bの新設、

    一一四条b前の条文の見出し新設、

    一一四条bの新設、などの改正のほか、「民事訴訟令」(の

    22N

  • vom 1.

    August 1895,

    RGBI.

    Nr. 113,

    uber des gerichtIiche Verfahren in

    burgerIichen Rechtsstreitigkeit.

    sog.

    E同様司

    11¥!%8

    詰主総,I者t創製嬰飾北8~議案Hト鑓!:d.盤""時士道$!:J

    (Gesetz vom 9.

    August 1854

    , uber

    Zivilprozessordnung)

    首Ilam,昨8~

    111機

    1~貯

    das gerichtIiche Verfahren in

    Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen R

    GBl. Nr. 208)

    11110-111同桜'M\霊君事

    U~

    Mai 1896

    , RGBl.

    Nr.

    79, uber

    思,11110一川岡崎長以.Q.~!(l~H~8~

    ヨ3:.. Y

    111く

    11咲く

    das Exekutions-

    und Sicherungsverfahren. sog.

    Exekutionsordnung)

    11兵

    1~'

    11宍

    111咲回廊,

    IIIIIIO~民f

    1l)D8暴言騒,

    I土世田空i韮lJ!r議事誕

    J(BG v

    om 1.

    Ju日

    1975,BGBI. Nr. 417

    , uber das Eigentum an Wohnungen und sonstigen

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    ,毛市~'!:--k~'I綴喜宇1さめま話ii't土足

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    11~ぎ

    :;I令守的。

    Gschnitzer,

    F./ Ch. Faistenberger,

    Oesterreichisches FamiIienrecht.

    2. Aufl.

    (Springers Kurzlehrbucher

    der Rechtswissenschaft). W

    ien, Springer Verlag, 1979

    , 176

    S. りS220

    (ISBN 3-211-81525-2)

    目玉榔W

    Gschnitzer 当1T2.

    T入

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    r事事版社事~T入

    K'!'ミれも

    4く穏草話。

    誕裂選・悪血4K時Rnpムκl」刊

    θ

    Koziol,

    H./R.

    Welser, Grundriss des burgerIichen Recht. 4.

    Aufl.

    Bd. ][

    : Sachenrecht, Fa

    milienrecht,

    @

    Erbrecht. E

    rganzung z

    um Familien-

    und Erbrecht nach der Eherechtsreform 1978.

    Wien, Manz-Verlag, 1978

    23S. oS 25 ~

    轍Q総同竪~

    1 -F:-\コ宍母ピヨヨ竪今"-kいニ時:会

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    C総出世ピベ

    -[{)同

  • 手した

    oHω回一

    ZωiN広lH品目∞申!O〕筆者は双方ともにウィーン大教授。

    102

    右の体系書から、いま一歩進んだ研究を希望される方には、左の文献が勧められる。

    ωnviau問、問。

    BEgg司自白血弘

    23kvznZロ盟

    H20n伊丹・

    N-krd戸(初版は一九五一年発行〉

    d23・冨

    gNE〈耳目同問、

    ③ 58・ω目ω・0ω印gQω回一

    ZωlNElESHlH〕筆者

    ωnvdユロ仏教授はウィーン大教授、後記和書②の原典筆者でもある。

    ④関口件、出・¥の・出

    01・EmZ20Eロロロm宏司

    MM2mgロnvg-河2vzd『町田内ロロmga2Hwym・4

    司同町口、冨

    gNE〈叩ユ担旬、忌

    3・

    NHωω-Qω切一

    ZωlNH品lo位AFOlg筆者はいずれも法務省に勤務する実務家。

    ζ

    とに開巳氏は、家族法に関する論文が多い。

    何回

    F同・¥の・出

    OUFO曲師ロ

    mロ叩何回回

    210口町内-U日開河冊一向。口出品叩師岡町四司片付ロロ向田吋四

    nvp色町田切開

    Hmm同325H-H】吋mXHV仲田口ロ内回全山印

    Fgnvo向島民ロ宮

    znFE---・4『同町

    P冨回目・〈

    2zmwS388・。

    ωω自己ω切HAωlN区1080叩IH〕筆者については④参照。本書一

    ③ ー=三頁では改正テクスト原文が掲げられているので、とくに特別法の改正テクストを知るには便宜であろう。

    CFZ円、戸、同町内山田口町冊目色ロロ何回吋叩ロ耳、当官口、〈

    2gm仏20明広三冊目白}岡山田

    nZロωgえ白血

    Enw巾円冊目、邑誌、

    NEω・0ωN8Qω切Z

    表一ホなし〕筆者はウィーン大教授。

    ⑦司開

    FHW-w〉切の切・出回ロ仏

    WOEggg吋住吋念。司吋伊阿佐・回仏同日市内山田

    OBロ-cE司mpHP門戸内刊RRZ(曲師同問IN∞酔)回

    85Z仕切

    HUEmm〈耳目白閃切

    HU話、印

    ωωω・。

    ω回定〔同

    ω切HA表示なし〕筆者は裁判官。裁判例はもとより、政府提案ほかの立法段階での論議を知

    るうえでも有益な資料である。

    その他の論文集や雑誌論文は、右に示した各書で知ることができる。もっとも、わが国でオーストリアの法律雑誌を所蔵する大学

    は-きわめて少ないので、国立図書館(。

    ggミ冊目

    nvznFmZ国広OB-E富山osmrH08同国UERF〉

    -HOEM司向。ロ・郵便口座当同

    2

    2『・

    88・N∞∞)を利用されるよう勧めたい。コピl代がやや高価(八一年八月末現在、

    A4版・

    B4版等にかかわりなく二・五シリ

    ング)である点を除けば、他国に比べ比較的短期に入手する乙とができよう。

    また、購入する書屈としては、呂田口

    N帥nv叩〈

    2umm-ロロ色白回目4骨吋由席停与口

    nFHH白ロ【ロロロ相刷費盲庖"問。

    E日常EH白

    krIHCH鳥羽向。ロ

    同(郵便口座話回開ロ

    Z円・口臼・

    83を利用されることを勧めたい。もちろん、オーストリアの法律書も西ドイツやスイスなどの書籍

    屈を通じて入手する乙とも可能であるが、為替レlトを考慮すれば、オーストリアの書后舎利用する方が得策かと恩われるハ送金方

  • 法等については、拙稿「スイス年報(一九七四年)」(南山大学)アカデミア経済経営学編五六号一七六頁に示したところ吾参照され

    たい。ただし、送金手数料は四

    OO円に上がっている)。

    他方、邦語文献としては、直接この領域を対象とするものとして、左記文献がみられるにすぎない。

    東季彦「填太利婚姻法」台北比較法学会編「比較婚姻法

    第一部(婚姻の成立)』一九三七年、

    二八一|一二五二頁、台北比較

    法学会編「同第二部(婚姻の証明及び効果)』一九四二年、ではオーストリア法は収録されていない。第一部でも、離婚法は未収録

    であり、婚姻法の記述も、一九三八年婚姻法の成立前の民法典に基づいている。

    ②五十嵐清訳「オーストリア連邦共和国婚姻法」宮崎孝治郎編「新比較婚姻法wH』一九六二年、一一一一一一一一一

    O八頁。ちなみ

    に、翻訳の原典(本書欧文の項九七|一九四頁に収録)を著わした

    ωロ宮司ぽ仏教授は、前述した欧文文献③の著者である。

    同書の二四八八三一頁に

    おいて、いわゆる新婚姻法(一九三八年法)のテクストおよびその翻訳がみられる。現行オーストリア婚姻法の規定のなかには、右

    新婚姻法の規定をそのまま存置、または一部を修正したにとどまるものも少なくない。

    @

    田島順・近藤英吉(福地陽子補逃)・現代外国法典叢書

    ω独逸民法百親族法

    一九五五年復刊版。

    訳者不詳・「オーストリア」外国身分関係法規集

    M所収

    一九七九年。同書一三九二二七頁で家族法(ただし後見法、夫婦

    オーストリア新婚姻・離婚法

    財産法

    ll相続法に収録ーーなどは未収録)が訳出される。本書の七九年出版当時にはすでに親子法、婚姻の一般的効力、婚姻法等

    はすべて改正されている。ところが本翻訳は、

    一九七二年テクストを底本とした様様である(一三九頁の『一九七二年版」との文言

    より推測)。とすれば、すべて旧法を訳出・刊行していることになっているo

    ことに、親子法の全面改正は、先に示したように一九

    七七年であるので、

    ζ

    の部分(同書一四二六三頁に収録)は殆ど役立たない。かような事柄についてももっとも調査能力のある法

    務省が関与してなされた事業の研究成果にしては、いささかおそまつなミスといえよう。もっとも、幸いなことには、婚姻法に関し

    ては、後記訳文中「七五年ないし七八年改正規定」と明記した部分を除いては、今日でもなお有益であることを付け加えておこう。

    中野峰夫「オーストリアの免許婚姻

    ω」法政新誌一巻一号、

    九。(明三四)年。未見。本論文の出典は、青山道夫編・注

    103

    釈民法制仰一五六頁による。二、三の大学で法政新誌を調査していただいたが、右文献の存否は不明であった。ゆえに、本論文に

    ωが

    あるのか否かも不明である。

  • 四、最後に、訳文についてつぎの点をお断りしておく。

    104

    第一日仏、本文中〔

    )内のそれは原典に基づく。

    〕内の語句は訳者が補足した部分である。しかし、〈

    第二に、テクストの正文は、民法典に関する最も代表的なテクスト集(関印刷比四円教授編集の〉切の切が、わが国における岩波・有

    斐閣のそれに相当する)によるべきであろうが、同書の最新版の入手が間にあわなかった。それゆえ、前記欧文文献③③によった。

    第三に、訳文中に示した〔七五年改正規定U

    というのは、前述「二、」で示した①連邦法に基づくとの趣旨である。同様に、〔七八

    年改正規定〕というのは、右②・③連邦法に基づく。いずれとも記していないテクストは、右①②③の連邦法によっては改正をうけ

    なかった規定であるζとを意味する。

    オーストリア一般民法典

    第一編

    婚姻の概念

    第四四条

    親族関係古田自民

    24由吋E-E即日日開)は、婚姻契約宙

    Z42ぽ世間刷)によって生ずる。婚姻契約においては、男女二

    子を出産しかっこれを教育し、相互に扶助(凶叩山田

    Sロ仏)をなす意思を適法に表示する。

    人が、夫婦共同体において同居し、

    婚約の概念

    第四五条

    婚約

    (E52門

    戸。

    σ民団)または婚姻する旨の約束

    (42-E止mgく

    282nzp巴

    nVNロ喜由ロロ炉開ロ)は、

    これが

    いかなる状況または条件の下でなされたときでもt

    婚姻の締結それ自体をなすべき法的義務も、解消の場合につき約定された給付を

    はすべき法的義務も生ぜしめることはない。

    婚約解消の法的効力

    第四六条

    〔婚約〕解消につきなんら相当な原因をも生ぜしめなかった当事者の一方は、解消により生じたことを証明しうる現

  • 実の損害の賠償を求める請求権を有する。

    第四七条||八八条〔削除、

    一九三八年婚姻法一一一八条および第一施行令八七条一項により失効〕

    婚姻の人的効力

    〔七五年改正規定〕

    第八九条

    夫婦の人的芯権利および義務は、本章において別段の定めがないかぎり、平等である。

    〔七五年改正規定〕

    夫婦は相互に、包括的な夫婦生活共同体を形成すべき義務を負い、とくに同居し、誠実を守り、〔他方に対してU

    当な応接をなしかっ補佐(回忠弘田口己)すべき義務を負う。各配偶者は、〔他方に対して〕協力することができ、かつ協力することが

    第九

    O条

    夫婦の生活状況からみて通例であるかぎり、他方配偶者の営業

    (HWH42円

    σ)において、共働しなければならない。

    〔七五年改正規定〕

    第九一条

    夫婦は、相互の関係および子の福祉を制酌して、夫婦の生活共同体を、とくに家事執行および収入獲得活動を、夫婦

    の合意によって形成し怠ければならない。

    〔七五年改正規定〕

    オーストリア新婚姻・離婚法

    第九二条

    夫婦の一方が正当な理由に基づいて共通住居の移転を要求したときは、他方配偶者は、この要求に応じなければな

    らない。ただし、他方配偶者に、少くともそれと同程度の重要性をもっ正当な理由の存するときは、乙のかぎりではない。

    前項の規定にもかかわらず、他方配偶者と共同生活をなすことが、

    とくに肉体的脅威により、

    夫婦の一方に期待できないと

    き、または、別居が重大な人的な理由により正当であるときは、各配偶者は、

    一時的に別々の住居舎もつζとができる。

    各配偶者は、住居移転の前後または別居の前後において、裁判所の判断

    【宮ロぬ)を求めることができる。裁判所は、非訟手続により

    GB〈

    22胃2HEm回叩円

    ω可巳

    Z担口F2凶)、共通住居の移転を求める請

    @

    第一項および第二項の場合において、

    (開口仲田口町即日

    求もしくはその拒絶、が、または夫婦の一方の別居

    (mgoロ仏2gd司OVロロロ

    mSFB叩PHZV巳ロmロ

    HNZ畑町民芯ロ)が、相当か否かを

    確定しなければならない。裁判所は、その判断をなすにあたっては、家族のあらゆる事情、とくに子の福祉を考慮しなければならな

    もaU唱

    105

  • 〔七五年改正規定〕

    106

    第九三条

    夫婦は、同一の氏を称しなければならない。

    ζ

    の氏は夫の氏である。ただし、各婚約者が婚姻の締結前に、公正証

    書または公的に認証された文書において、妻の氏を.〔夫婦の〕共通の氏と決めたときは、このかぎりではない。

    夫の氏が〔夫婦の〕共通の氏であるときは、妻は、乙の氏を称するさいには、宮庁において使用するさいにも、連字符を付し

    てその旧姓を後置する乙とができる。妻は、あらゆる種類の文書において、右ドッベルナlメで示されるよう要求する権利を有す

    る。身分登録簿

    92EggsE島田口

    Z6の取扱い、および身分鐙録文書屯

    2855SE即日-2ロ骨ロ)の交付は、右規定に

    ② よって影響をうけない。

    離婚または婚姻の取消の結果、前婚の配偶者に由来した氏は、乙れを第一項の意味での共通の民として称したり、もしくは共

    通の氏に決定することも、または第二項の意味でハ新婚の夫の氏につづけて〕後置することもできない。第一項および第二項〔の規

    定〕は、離婚したまたは取消された婚姻を締結する直前に称していた氏に、これを適用する。

    〔七五年改正規定〕

    第九四条

    夫婦は、その資力(関門阻止叩ロ)に応じて、および夫婦の生活共同体の形態に従って、その生活関係を充足するため

    に、相当な必要を分担しなければならない。

    ②共通の家事を行う配偶者は、これによって前項の分担を行うものとする。家事執行配偶者は、他方に対して扶養請求権を有す

    る。そのさいには、その収入を相当に考慮しなければならない。右扶養請求権は、共同世惜慣を解消したのちも、扶養請求権者〔たる

    配偶者〕のためになお存続する。ただし、扶養請求の主援が、とくに共同世帯の解消を惹起したとの理由により、権利の濫用となる

    のでない場合にかぎられる。扶養請求権は、第一項に基づく自己の分担を果すことができない配偶者も、これを主張することができ

    る。③

    扶養請求権は、あらかじめζ

    れを放棄することができない。

    第九五条

    夫婦は、その人的な関係に応じて、とくに各自の職業上の負担を考慮して、

    〔七五年改正規定〕

    共通の家事執行をなすにつき、円たがい

  • に〕協力し往ければならない。ただし、夫婦の一方が収入獲得活動を行わないときは、これが家事執行を行わなければならない。

    〔七五年改正規定〕

    共通の家事を行いかつ収入を有しない配偶者は、乙れが共通の世帯のために締結し、かつ夫婦の生活関係に相応する

    程度を超えない、日常生活の法律行為をなすにつき、他方を代理する。ただし、他方配偶者が第三者に対して、家事執行配偶者が自

    己を代理する乙とを欲しない旨を知らせていたときは、乙のかぎりではない。行為配偶者が代理人として行為することを、諸事情か

    ら判断して、第三者が知りえないときは、両配偶者が連帯して

    (NE吋ロロ向丘町己仲間ロ出回ロ島)責任を負う。

    第九六条

    〔七五年改正規定〕

    第九七条

    夫婦の一方が、他方配偶者の切要な住居の必要を満足させるのに役立つ住居について処分権限を有するときは、他方

    配偶者は、当該住居を失うことがないようにするために、処分権限を有する配偶者の〔処分行為を〕中止し、または〔処分禁止の〕

    予防措置を求めるζとができる。ただし、処分権を有する配偶者の処分行為または処分中止が、やもう得ざる事情に基づく

    (azzv

    仏ぽ

    CB田仲間口色町叩吋Nd司ロロ問。ロ司町仏)ときは、このかぎりではない。

    〔七八年改正規定〕

    オーストリア新婚姻・離婚法

    夫婦の一方が他方配偶者の生業(開吋巧

    25において寄与したときは、寄与配偶者は、自己の寄与につき相当な補償

    を求める請求権を有する。右請求権の額は、給付の種類および期聞を規準とする。夫婦のすべての生活関係、とくに付与3れた扶養

    給付をも相当に掛酌しなければならない。

    第九八条

    〔七八年改正規定〕

    第九九条他方配偶者の営業における寄与に基づく一方配偶者の補償請求権(〉ロ印刷》

    Znv由主同〉ぴ宮

    -Eロ旬、第九八条)は、

    これが契約または和解(〈

    2mgrF)により承認されるか、または裁判上これが主張されていたときは、相続の対象となり、生存中

    にまたは死因処分によって譲渡するζ

    とができ、さらに差押えることができる。

    107

    〔七八年改正規定〕

    第一

    OO条

    第九八条〔の規定〕は、生業における寄与または共働に基づく、

    一方配偶者の他方配偶者に対する契約による請求

  • 108

    権〔の成立〕をさまたげない。さような契約による請求権は、第九八条に基づく請求権を除外する。ただし、雇傭関係に基づく請求

    権を上まわるかぎり、寄与配偶者は第九八条に基づく請求権を主張する乙とができる。

    〔一九三八年婚姻法一二八条により失効〕

    第一

    O一条

    第一

    Oニ条

    第一

    O三条

    第一

    O四条

    第一

    O五条

    第一

    O六条

    第一

    O七条

    第一

    O八条

    第一

    O九条

    第一一

    O条

    第一一一条

    第一一ニ条

    第一一三条

    第一一四条

    第一一五条

    第一一六条

    第一一七条

    第一一八条

    第-一九条

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    ハ一九七五年法第四二一号により削除〕

    ハ一九三八年婚姻法一二八条により失効〕

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    〔一九七五年法第四一二号により削除〕

    〔一九三八年婚姻法二一八条により失効〕

    f一、

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    〔一九七五年法第四一二条により削除〕

    r、

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    〔一九三八年婚姻法第一二八条により失効〕

  • 第一ニ

    O条

    第一一二条

    第一ニニ条

    第一ニ三条

    第一二四条

    第一二五条

    第==ハ条

    第一二七条

    第一二八条

    第一ニ九条

    第=ニ

    O条

    第=ニ一条

    オーストリア新婚姻・離婚法

    第=ニニ条

    第一三三条

    第一三四条

    第一三五条

    第一三六条

    109

    r一、

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    ハ一九七五年法第四一二号により削除〕

    〔一九三八年婚姻法一二八条により失効〕

    r、r、r、f一、" r一、r一、" " " " r【¥f一、"

    同同同同同同同同同同同同同同

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  • 110

    A 婚姻適齢

    第一条

    古E

    男は満一九歳に、女は満二ハ歳に達すれば、婚姻をすることができる。

    男が満一八歳に達し、女が満一五歳に達していて、双方ともに婚姻をなすほどに成熟していると思えるときは、〔管轄〕裁判

    行為無能力

    所は、当事者の申立に基づいて、当該婚姻につき婚姻適齢に達しているものと宣告するζ

    とができる。

    第二条

    行為能力を有しない者は、〔単独では〕婚姻をするζ

    とができ伝い。

    法定代理人または教育権者(開門出向島ロ

    Bm$22宮山宮町)の同意

    第三条

    の同意を得なければならない。

    未成年者であること、またはその他の理由により、行為能力を制限されている者が婚姻をするには、その法定代理人

    ② ③

    前項の者は、さらに、自己を監護・教育する者の同意を得なければならない。

    前一項・ニ項により必要とされる同意が拒絶された場合、裁判所は、拒絶すべき正当な理由が容しないときは、同意を要する

    B

    約婚者の申立に基づいて、同意を与えることができる。

    第四条

    第五条

    〔一九四五年法第三一号により削除〕

    r、

    LJ

    近親〔婚の禁止〕

    第六条

    直系血族問および全血のまたは半血の兄弟姉妹の間では、血族関係が嫡出出生または非嫡出出生のいずれに基づくかを

    関わず、婚姻をすることができない。

  • 姻族関係

    第七条

    直系姻族の閲では、婚姻をすることができない。姻族関係〔発生〕の差礎となる婚姻が無効の宣告を受けたのち、ま

    たはこれが解消せられたのち色、同様である。

    いずれに基づくかは関わ芯い。

    前項にいう姻族関係は、夫婦の一方と他方配偶者の血族との間で生ずる。〔乙こで〕血族関係が嫡出出生または非嫡出出生の

    第一項の規定につき、〔婚姻禁止〕免除を認める乙とができる。

    重婚

    第八条

    不貞

    何人も、その前婚が無効宣告を〉つけるか、またはこれが解消されていなければ、ハ新たな〕婚姻をすることができない。

    第九条

    不貞が原因で離婚した夫婦の一方と、その相姦者との聞では、離婚判決において当該不貞が離婚の原因と確定された

    オーストリア新婚姻・離婚法

    場合には、婚姻をするζ

    とができない。

    ②前項の規定については、〔婚姻禁止〕免除を認めるζ

    とができる。ただし、〔婚姻禁止〕免除が新たな婚姻〔の成立〕を妨げる

    重大な事由が存するときは、免除が拒まれる。

    養子縁組

    第一

    O条

    養子およびその直系卑属と養親との閣では、養子縁組に基づく法律関係が害続しているかぎり、婚姻をすることがで

    きない。待

    婚期間

    女は、その前婚の解消または無効宣告ののち一

    0カ月を経過したのちでなければ、再婚をすることができない。た

    だし、女がその聞に子を出産した場合は、

    ζ

    のかぎりではない。

    第一一条

    111

    前項の規定については、〔待婚〕免除が認められることがある。

    後見裁判所の清算証書

  • 第一ニ条

    〔本法第一

    O七条により不適用〕

    112

    婚姻の許可

    第一三条

    〔適用対象なし〕

    外国人の婚姻能力証明書

    第一四条

    外国人は、その本国の管轄官庁のまたはオーストリアにある在外公館(〈耳門

    ZZロ尚喜mvoao)

    の発給する、当

    該婚姻が本国法に定められた婚姻障害にあたらない旨の証明書(婚姻能力証明書)を提出しなければ、婚姻をするζ

    とができない。

    婚姻の予告(〉丘関与

    03が証明書の発給後六カ月以内に申し立てられなければ、前記証明書はその効力を失う。証明書にそれより

    短い有効期聞が表記されているときは、それによる。

    外国に通常の滞在地を有する、または外国に滞在する無国籍者、および亡命者

    (EznF2zmm)の法的地位に関する協定(連

    の意味での亡命者および亡命者の法的地位に関する議定書百

    585ロ)(連邦法令集一九七四年七八

    号)の意味での亡命者は、外国に住所を有するかまたは滞在地を有するかぎり、第一項の本国にかえて、当該外国〔の証明書〕に代

    える。

    邦法令集一九五五年五五号)

    婚姻能力証明書の提出は、これを免除するζとができる。

    C

    第一五条

    身分登録

    写婚な姻いの者締で結あがっ 身て分も登、録

    身官

    皇室録ど官i5..の 2職 Z軍馬 同

    事 E公,rT,然L の晶面

    島理いZ当れ

    語E姻主裏手族ぎ

    登 R藷題-;:;; f;); 回 目立

    8.豆~すロ るロー o z ()

    ロ‘

    '̂-登録した

    ② 者は、前項の意味での身分登録官とみなす。

    婚姻の予告

    第二ハ条

    婚姻の予告(〉丘向。σ03は、婚姻の締結に先だってこれを行わ往ければなら伝い。婚姻予告を行ったのち六カ月

    以内に婚姻がなされ注かったときは、婚姻予告はその効力を失う。

    約婚者の一方が生命にかかわる疾病に躍り、婚姻の締結を延期することができないときは、婚姻の予告を行わず、婚姻を締結

  • することができる。

    婚姻予告については、〔予告の〕免除を認める乙とができる。

    婚姻締結〔儀式〕の方法

    第一七条①婚姻は、身分登録官の面前で約婚者自身が、かつ双方同席のもとに、婚姻したい旨を相互に意思表示する、との手

    続を経て乙れを行う。

    前項の意思表示は、無条件かつ無期限でこれをしなければならない。

    成婚手続(

    A

    『日ロロロ

    m)

    第一八条①身分登録官は、門前条の〕婚姻締結のさいに、証人二人の立会のもとに、約婚者双方がたがいに婚姻する意思があ

    るか否かを、個別にかつ順次に質問し、約婚者双方がこの質問を肯定したときは、そのときより約婚者双方は適法な夫婦である旨を

    宣告しなければならない。

    身分登録宮は、〔前項の〕婚姻締結を家族登録簿(司由自己ぽロσロnv)に登録しなければならない。

    身分登録宮の管轄

    オーストリア新婚姻・離婚法

    婚姻は、管轄権を有する身分登録官の面前において、締結されなければならない。

    約婚者の一方がその住所または居所宙開者DVロロnFZ〉丘町ロ吾川去)を有する地区を担当する身分登録官が、

    き〕管轄権を有する。複数の管轄権を有する身分登録官がいるときは、約婚者双方が選摂することができる。

    ③約婚者のいずれもが、〔オーストリア〕園内にその住所または居所を有しないときは、園内での婚姻締結については、ゥィl

    第一九条

    〔婚姻締結につ

    ンのインナレシュタッツ区およびマリアヒルフ区(同ロロ

    mBωE斥目星

    REE5の身分登録所の身分登録官が管轄権を有する。

    管轄権を有する身分登録官の書面による授権があるときは、婚姻は、他の地区の〔管稽〕身分登録官の面前においても、それ

    を締結することができる。

    113

    D

    I

  • 第二

    O条

    婚姻は、本法第二一条ないし第二六条に規定される場合にかぎり、これを無効とする。

    114

    方式上の暖庇

    第二一条

    結婚の締結が第一七条に定める方式に従わなかったときは、その婚姻は無効とする。

    @

    夫婦が婚姻締結後五年間、または夫婦の一方がそれ以前に死亡したときはその死亡まで少くとも三年間、夫婦として共同生活

    はじめから有効とみなす。ただし、五年の経過するまで、または夫婦の一方の死

    をしていたときは、〔前項により無効の〕婚姻も、

    亡当時、〔婚姻〕無効の訴が提起せられていたときは、このかぎりではない。

    行為能力のまたは判断能力の欠候

    第二二条

    夫婦の一方が婚姻締結の当時、行為無能力であったとき、または心神喪夫状態もしくは一時的な精神錯乱状態であ

    ったときは、その婚姻は無効とする。

    行為能力を回復したのち、または心神喪失もしくは精神錯乱〔状態〕から回復したのちに、当該配偶者が婚姻を継続する意思

    を表示したときは、その婚姻ははじめから有効なものとみなす。

    ② 第二三条

    氏または国籍取得を目的とする婚姻

    (Z同日開

    5vmロロ仏

    ωZ民自ロ

    mmvoユmwagmvm)

    ① 婚姻がもっぱらもしくは主として、妻が夫の氏を称する目的で、または夫の国籍を取得する目的で締結され、夫婦

    の生活共同体も設定されていないときは、その婚姻は無効である。

    夫婦が婚姻締結後五年間、または夫婦の一方がそれ以前に死亡したときはその死亡まで少くとも三年間、夫婦として共同生活

    ② をしていたときは、〔前項により無効の〕婚姻色、

    はじめから有効とみなす。

    ただし、五年の経過するまで、または夫婦の一方の死

    亡当時、〔婚姻〕無効の訴が提起せられていたときは、このかぎりではない。

    重婚

    第二四条

    無効とする。

    夫婦の一方が、婚姻締結後の当時、第三者と有効な婚姻関係にあったとき公ロぬ口

    E-m耳目5ZZ伺)は、

    後婚は

    近親〔婚〕および姻族〔婚〕

  • 第二五条

    血族関または姻族問で、第六条および第七条の〔婚姻〕禁止〔規定〕に違反して婚姻がなされたときは、その婚姻

    は無効とする。

    第七条〔三項〕に規定する〔婚姻禁止の〕免除が事後に認められたときは、姻族閣の婚姻ははじめから有効なものとみなす。

    不貞

    第二六条

    する。

    第九条の定める不貞を理由として婚姻が禁止される〔にもかかわらず婚姻がなされた〕ときは、その婚姻は無効と

    第九条〔二項前段〕に規定する〔婚姻禁止の〕免除が事後に認められたときは、その婚姻ははじめから有効なものとみなす。

    E

    〔無効な〕婚姻が判決によって無効と宣告されていないときは、何人もその婚姻の無効を主張することができない。

    訴権(自由関与えロ尚昆凹)

    第二八条

    第二七条

    本法第二三条より婚姻が無効であるときは、検察官

    3g呉Eロ項目

    5のみが〔婚姻〕無効の訴を提起する乙とが

    できる。

    オーストリア新婚姻・離婚法

    その他のすべての無効〔原因により無効〕である場合には、検察官および夫婦の一方が、第二四条の場合には前婚の配偶者も

    〔婚姻〕無効の訴を提起するζ

    とができる。

    婚姻が〔すでに〕解消しているときは、検察宮のみが〔婚姻〕無効の訴を提起す

    また、

    ることができる。

    夫婦の双方ともに死亡しているときは、〔何人も〕もはや〔婚姻〕無効の訴を提起する乙とはできない。

    E

    子の法的地位

    第二九条

    〔一九七七年法第四O三号により削除〕

    115

    第三

    O条

    r、

    、_j

    夫婦の財産関係

  • 第三一条

    116

    定が、財産法的関係における夫婦の関係に準用される。

    ζ

    の場合において、婚姻締結の当時婚姻無効〔原因の存在〕を知っていた配

    夫婦の一方のみが、婚姻締結の当時、婚姻無効〔原因の存在〕を知らなかったときは、能婚の場合に適用される規

    偶者は、有責と宣告せられた配偶者と同様に取扱わなければならない。

    ②婚姻の締結当時、婚姻無効〔原因の存在〕を知らなかった配偶者は、婚姻の無効宣告が確定せられてのち六カ月以内の閥は、

    財産法的関係における夫婦の関係については、〔婚姻〕無効の効果を適用しない旨を、他方配偶者に対して意思表示することができ

    る。有配偶者がさような意思表示をなしたときは、第一項の規定は、これを適用しない。

    第三ニ条

    善意の第三者の保護

    告された確定カある判決に対する異議申立は、法律行為に着手(〈025FB叩)した当時または権利拘束

    発生した当時、すでに婚姻が無効と宣告せられていた場合か、または第三者が〔婚姻〕無効〔原因の存在〕を知っていた場合にかぎ

    第三者と夫婦の一方との闘で行われた法律行為に対する異議申立(田口調。同三回口

    mnロ)、またはこれら双方に対して宣

    (MNonvgvMEm-mw即日同)が

    E

    り、婚姻の無効を理由として、〔当該〕第三者に対してこれを主張することができる。

    I 第三三条

    第三四条

    E

    sU

    婚姻の取消は、本法第三五条ないし第三九条および第四四条の場合にかぎり、乙れを請求することができる。

    婚姻の取消は、判決によってこれを行なう。婚姻は、判決の確定したときから解消される。

    法定代理人の同意の欠如

    夫婦の一方が、婚姻締結の当時、または第二二条二項の場合においては〔婚姻継続意思を〕表示した当時、行為能

    第三五条

    力が制限せられていて、さらに、婚姻締結または表示にさいし、その法定代理人が〔婚姻の〕同意を与えていなかったときは、〔当

    該〕配偶者は婚姻の取消を請求することができる。〔取消権を有する〕配偶者が行為能力を制限せられているときは、その法定代理

    人が婚姻の取消を請求する乙とができる。

  • 法定代理人が〔取消しうべき〕婚姻を追認したとき、または〔取消権を有する〕配偶者が、完全に(ロロσgnvーュロ宮)行為能

    力を回復したのちに、婚姻を継続したい旨ぞ意思表示したときは、〔婚姻の〕取消を請求するζ

    とはできない。

    ② @

    法定代理人が相当な理由なく迫認を拒絶したときは、後見裁判官(〈O吋自民ロ広田

    nvえZユロ伊丹叩吋)は、夫婦の一方の申立に基づ

    いて、迫認をなすことができる。

    婚姻締結についてのまたは他方配偶者の同一性についての錯誤

    夫婦の一方が、婚姻締結の当時、それが婚姻締結であることを認識していなかった場合、または婚姻締結の認識は

    あったが婚姻を意図する旨の意思表示をなす意思がなかった場合には、当該配偶者は、婚姻の取消を請求することができる。夫婦の

    一方が他方の同一性について錯誤していたときも、同様である。

    第三六条

    〔前項の〕配偶者が錯誤に気づいたのちに、

    その婚姻を継続したい旨を表明していたときは、〔婚姻の〕取消を〔裁判所に〕

    請求する乙とができない。

    他方配偶者の人格に関する事項

    (dg曲Zロ岳山)についての錯誤

    夫婦の一方が、婚姻締結の当時、他方配偶者の人格に関する事項について錯誤があった場合に、当該配偶者が〔現

    第三七条

    オーストリア新婚姻・離婚法

    実に〕その事実

    (ω同ロFEmm)を知っていたならば、さらに婚姻の本質を正当に評価したならば、当該婚姻を締結しなかったであろ

    うときは、〔当該〕配偶者は婚姻の取消を請求することができる。

    夫婦の一方が、錯誤を知ったのち、婚姻巻継続する旨を意思表示したとき、または夫婦のそれまでの夫婦〔共同〕生活の状況

    を考慮すれば、〔取消権を有する〕配偶者の婚姻取消を求める要求が、道徳的にみて相当ではないと思われるときは、〔婚姻の〕取消

    を請求することができない。

    詐欺(同門色町立mm吋吉田口町ロロ閃)

    婚姻の本質を正当に評価したならば、

    婚姻を締結しなかったであろう

    第三八条

    夫婦の一方が、

    その事実を知り、

    さらに、

    117

    〔と恩われる〕事情明

    (g-nvmCB田仲間ロ色町)について、詐欺により婚姻を締結したときは、〔被害〕配偶者は婚姻の取消ぞ請求する

    ことができる。

  • 第三者がなした欺問(吋吉田

    nvロロ伺)を、他方配偶者が知ら仕かったとき、または〔被害〕配偶者が、欺間〔の事実〕を発見

    118

    したのちに、婚姻を継続する意思を表示したときは、〔婚姻の〕取消を請求するζ

    とができない。

    財産関係についての欺周を理由として、婚姻の取消を請求することができない。

    強迫

    第三九条

    強迫によって、違法に(項目色耳目

    nFEnF)婚姻を締結させられた配偶者は、婚姻の取消を請求することができる。

    ②〔前項の〕配偶者が、強迫に基づく強制状態を解放せられたのちに、婚姻を継続したい旨を表明していたときは、取消を請求

    することができない。

    E

    〔婚姻〕取消の訴の提起

    出訴期間

    第四

    O条

    〔婚姻〕取消の訴は、

    一年以内にかぎりζ

    れを提起することができる。

    〔出訴〕期間は、第三五条の場合には、婚姻の締結または〔婚姻継続〕の意思表示(回gS2mロロ肉)が法定代理人に知らしめ

    〔被窪田〕配偶者が錯誤もしくは詐欺を発見したときから、第三九条の場合に

    られたときから、第三六条ないし第三八条の場合には、

    は、強迫状態を免れたときから始まる。

    @取消権を有する配偶者が、出訴期間の最後の六カ月以内に、不可抗力により

    25nv白山口町田口ロ号項目ロ仏ぴ胆EHHN丘担=)〔婚

    姻〕取消の訴を提起できなかったときは、期間の進行は倖止する。

    取消権を有し行為無能力である配偶者に、法定代理人が寄在しなかったときは、当該配偶者がみずから〔婚姻〕取消の訴を提

    起する乙とができるときから、または代理人が就職したときから、六カ月以内は、出訴期聞は満了しない。

    法定代理人による出訴期間の徒過(〈

    qmESZロ閃)

    第四一条

    行為能力を有しない配偶者の法定代理人が、適時に〔婚姻〕取消訴訟を提起しなかったときは、当該配偶者自身は、

    行為能力を回復したのち六カ月以内は、取消訴訟を提起することができる。

    〔婚姻υ取消の効果

  • 第四ニ条

    〔婚姻〕取消の効果は、離婚の効果に関する規定に従う。

    第三五条ないし第三七条の場合には、婚姻を締結するさいに取消原因〔の存在〕を知っていた臨偶者は、有賓とみなされる。

    第三八条および第三九条の場合には、詐欺または強迫を行った配偶者もしくは〔これがなされたことを〕知っていた配偶者は、有責

    とみなきれる。

    F

    死亡宣告後の再婚

    第四三条

    夫婦の一方が、他方配偶者の死亡が宣告されたのちに、新たな婚姻を締結していた場合に、被死亡宣告配偶者がな

    お生存していても、

    それを理由として後婚は無効とはならない。ただし、〔後婚の〕夫婦双方が被死亡宣告配偶者が死亡宣告後も生

    存していたことを、その婚姻締結当時知っていたときは、このかぎりではない。

    後婚の締結と同時に、前婚は解消する。死亡宣告が取消されたときでも、後婚は存続する。

    第四四条

    被死亡宣告配偶者がなお生害していたときは、その前婚の配偶者が、被死亡宣告配偶者が死亡宣告後も生存してい

    た乙とを、その婚姻締結当時知っていたときは、

    ζ

    のかぎりではない。

    前婚の配偶者が第一項に基づき自己に属する権利を行使し、その結果後婚が解消せられたときは、当該国偶者は、前婚に基づ

    オーストリア新婚姻・離婚法

    くその配偶者の生存中は、

    ζ

    の者とのみ後婚を締結することができる。その他、〔婚姻〕取消の効果は、第四二条に従う。

    第四五条

    ハ本法第一

    O七条により不適用〕

    第二節

    JlU

    〔七八年改正規定〕

    A 第四六条

    離婚は、裁判所の判断によってこれを行なう。婚姻は、裁判所の判断の確定したときから解消される。離婚を請求で

    きる要件は、円次条〕以下の規定による。

    119

    については、非訟事件手続において決定で判断することができる。

    「非訟法律要件の裁判手続に関する法律(の町田町件

    NS四円

    EmmoユnzznZ〈田広島司

    EUHN252ロmm-mmgZRggm曲叩円

    ハ訳者補注。新設された五五条ak基づく離婚(合意離婚)

  • 120

    ω件円四日ZRZロ)新二二六条参照。そこで、旧四六条での「判決」

    (C三巴戸)の語は、新法では「判断」(開三宮町立向日ロロ

    m)と読みか

    えられている〕。

    B

    I

    有責事由に基づく離婚(婚姻上の過誤)

    不貞

    第四七条

    他方の配偶者が不貞をなしたときは、夫婦の一方は、離婚ぞ請求することができる。

    夫婦の一方が不貞に同意していたとき、またはその態度よりして、意図的に相手方の不貞を可能にしたりもしくは容易にした

    ときは、当該配偶者は離婚請求権を有しない。

    生殖(司

    Oz--ENロロ肉)の拒絶

    第四八条

    他方配偶者が、相当な理由なくして〔蓑〕に子を出産させるζとまたはハ夫の子を〕懐胎するζとを頑強に拒絶する

    とき、または違法な手段により生産を阻止したときもしくは〔人をして〕阻止させたときは、夫婦の一方は、離婚を請求するζ

    とが

    できる。そ

    の他の婚姻上の過誤

    第四九条

    他方配偶者がその他の重大な婚姻の過誤により、または不名誉なもしくは不道徳な行状により、婚姻の本質に相応す

    る共同生活関係の回復を期待することができないほどに、有資に婚姻を深刻に破綻させたときは、夫婦の一方は、離婚を請求するζ

    とができる。みずから婚姻上の過誤をおかした者は、その過誤の種類により、とくに他方配偶者の過誤と彼自身の過失とを比べて、

    当該婚姻の実体を正しく評価すれば、その離婚請求が道徳的にみて正当でないときは、離婚を請求することができない。

    E

    その他の原因に基づく離婚

    精神障害に起因する行状〔に基づく場合〕

    第五

    O条

    婚姻上の過誤とはみなしえない、精神障害に起因する、他方配偶者の行状により、婚姻の本質に相応する共同生活関

    係の回復を期待する乙とができないほどに深刻に婚姻が破綻しているときは、夫婦の一方は、離婚を請求することができる。

  • 精神病

    第五一条

    夫婦の一方は、他方配偶者が精神病になり、〔その結果〕夫婦の精神的な共同生活が解消せしめられ、

    かつ共同生活

    の回復を期待しえないほどまでに到っているときは、離婚を請求するζ

    とができる。

    伝染病または疫病(即日向冊目

    22m四回色町同日ロ

    E55

    夫婦の一方は、他方配偶者が重い、伝染病または疫病を羅らいその治癒もしくは感染の危険を排除することが、近い

    うちには期待できないときは、離婚を請求することができる。

    第五ニ条

    生殖不能

    第五三条

    〔一九四五年法第=二号により削除〕

    苛酷性の緩和第

    O条ないし第五二条にあたる場合でも、離婚請求〔の認容〕が道義的にみて正当で伝いときは、離婚は許され伝

    〔たとえば〕婚姻の解消が他方配偶者にとって著しく苛酷であるような場合が乙れにあたる。かような場合にあたるか否かは、

    諸事情とくに婚姻継続期間、夫婦各自の年齢、疫病の原因〔など〕を考慮して、これを決定する。

    第五四条

    L、。

    オーストリア新婚姻・離婚法

    〔七八年改正規定〕

    夫婦の家族共同体が解消せられて三年以上にわたるときは、各配偶者は、深刻かつ治癒しがたい婚姻破綻を理由と

    して、離婚を請求するζ

    とができる。婚姻の本質に相応する共同生活関係〔民九O条参照〕の回復を期待するζ

    とができる旨を、裁

    判所が確信したときは、離婚請求を認容してはならない。

    家族共同体の解消

    第五五条

    ②離婚を請求している配偶者のみが破綻につき有責であるかまたはその有責性がより大きく〔六一条三項参照〕、さらに原告配

    偶者が離婚請求が棄却される乙とよりも被告配偶者にとって離婚〔の認容〕がより苛酷であろうときは、被告配偶者の誇求に基づい

    て、同様に離婚請求を認容してはならない。

    121

    夫婦の家族共同体が解消せられて六年以上にわたるときは、離婚請求を認容しなければならない。

    離婚合意〔の害する場合〕

    〔七八年新設規定〕

  • 122

    第五五条

    a

    ①夫婦の生活共同体(冊何HAw-山口町mF喜四ロ回問。白色ロ田口伊良仲)が少なくとも半年以上解消され、夫婦双方とも夫婦関

    係の破綻が回復しがたいことを了知し、さらには夫婦問で離婚についての合意があるときは、夫婦双方が共同して離婚を請求するこ

    とができる。

    父母と未成年の子との閣で家族法上の関係凶作基づいて生ずる純粋に人的な権利および義務の分担〔民一七七条参照〕につい

    て、面接交通権の行使〔民一四八条参照〕および父母の共通の子に関する扶養義務〔民一四O条〕および父母の扶養法上の関係につ

    いて、さらには法定の財産法上の請求権〔につき夫婦〕相互の関係〔民九八条・婚姻八一条以下参照〕について、夫婦は、離婚事件

    にさいして書面による合意〔書〕を裁判所に呈示するか、または裁判所においてこれを締結した場合にのみ、離婚することができ

    る。共通の子との面接交通権〔民一四八条参照〕に関して、夫婦は、夫婦各自が右規則を留保する旨を合意することができる。

    ③第二項列記の事柄について、破綻している旨の裁判所の判断が下されている場合には、第二項による合意を必要としない。さ

    ような合意のために必要な裁判所の承認〔民一七七条一項第二文参照〕をまだ得ていないζ

    とは、離婚の言渡しにとっては問題で

    はない〔六九条

    a参照〕。

    C

    離婚請求権の消滅

    宥恕

    第五穴条

    被害配偶者が、他方の過誤吾宥恕したと、または他方の過誤を婚姻生活を破壊するほどのもの

    (ovm自552ロ仏)で

    あるとは感じなかったと、被害配偶者の態度から判断できるときは、〔他方配偶者の〕有責を理由とする(場開問。ロ〈叩吋曲

    nFEag回)

    離婚請求権〔四七|四九条参照〕は存在しない。

    期間の経過

    第五七条

    〔被害〕配偶者が六カ月以内に〔離婚〕訴訟を提起しないときは、〔他方の配偶者の〕有責を理由とする離婚請求権

    〔四七

    l四九条参照〕は消滅する。右期間は、離婚原因を知ったときから進行する。夫婦の家族共同体が解消せられていた場合に

    は、〔その間〕期間は進行しない。有責配偶者が、他方に対して、夫婦共同生活を回復するよう、または離婚訴訟を提起するよう要

    請していたときは、右期間は、要請ハの意思表示〕が受領されたときから進行する。

  • ③②

    離婚原因発生のときから一

    O年〔以上〕経過しているときは、離婚請求権は消滅する。

    和解期目指定の申立ては、円その後〕遅滞なく召喚が行われた場合には、〔隊婚〕訴訟の提起と同一の効力各有する。右申立て

    は、申立者が和解期自に出頭しなかったとき、または和解手続の終結したのち三カ月以内に〔離婚〕訴訟を提起しなかったときは、

    その効力を失なう。

    六カ月および三カ月の期自については、第四O条三項および四項〔の規定〕を準用する。

    第五八条

    〔一九四五年法第=ご号により削除〕

    〔他方の〕有責を理由とする離婚の場合における離婚原因の事後主張

    第五九条

    訴訟提起時には〔第五七条の〕出訴期間がいまだ経過していなかった場合には、第五七条に定められた期間の経過

    してのちも、離婚訴訟の係属中は、伝お離婚原因を主張することができる。

    離婚訴訟の理由となりえない婚姻上の過誤は、第五七条の期闘が経過したのちも、その他の婚姻上の過誤巻理由とする離婚訴

    訟の補助的離婚原因として、

    ζれを主張するζ

    とができる。

    ② D

    有責の宣告

    (ωロE52田昌

    2nV)

    オーストリア新婚姻・離婚法

    〔他方の〕有責を理由とする離婚にさいして

    第六

    O条①被告〔配偶者〕の有責〔四七|四九条参照〕を理由として離婚請求が認容されたときは、その旨を判決において宣

    告しなければならない。

    被告〔配偶者〕が反訴を提起し、その結果、配偶者双方の有責を理由として離婚請求が認容されたときは、配偶者双方ともに

    有責である旨が〔判決において〕宣告されなければならない。夫婦の一方の有責性(〈開門田nvZ52H)が他方のそれより著しく大き

    いときは、〔同様に〕その旨がハ判決において〕宣告されなければならない。

    @

    被告のハ婚姻上の〕過誤を理由として離婚がなされ、かつ被告が〔離婚〕訴訟の提起時にまたはそののちにおいて、ハ原告の〕

    有責を理由とする離婚訴訟を提起し得ぺかりし〔事櫨間にあった〕場合には、たとえ〔被告側から〕反訴の提起がないときでも、被告

    の申立に基づいて、原告の共同有責(冨山gnFES)が〔判決において〕宣告されなければならない。

    123

  • 124

    〔二項・三項は七八年改正規定〕

    第六一条①ハ離婚〕訴訟または反訴に基づいて離婚が認容され、夫婦の一方のみが有責であるときは、その旨が判決において

    宣告されなければならない。

    その他の離婚原因を理由とする離婚にさいして

    たんに第五

    O条ないし五二条の規定に基づいて離婚が認容きれたが、被告が〔離婚〕訴訟の提起時にまたはそののちにおい

    て、原告の有責を理由とする離婚訴訟を提起し得べかりし〔事情にあった〕場合には、たとえ〔被告側から〕反訴の提起がないとき

    でも、被告の申立に基づいて、原告も有責である旨が〔判決において〕宣告されなければならない。被告が〔離婚〕訴訟の提起のさ

    いに、原告の有責を理由とする離婚を請求する権利をすでに喪失していた場合でも、申立を認めることが公平に合致するときには、

    〔被告の〕申立是認める乙とができる。〔その場合には〕第五七条三項〔の規定〕を準用する。

    第五五条に基づき離婚が行われ、原告のみが有責であるかまたは〔被告よりも〕原告が〔婚姻〕破綻につきより有責であると

    ③ きは、その旨が被告の申立に基づいて、判決中にこれを宣告しなければならない〔六九条ニ項参照〕

    〔訳者補注。二項では、「:・五二条および五五条」とあったが「および五五条」を削除〕。

    1 E

    離婚した妻の氏

    〔補注。

    一九七五年七月一日附連邦法(切の盟・

    Z円・色N¥Hca|七七年一月一日施行)の第二条一号によれば、以下の第六二条な

    いし第六五条の規定は、離婚した夫にも準用されている〕

    原則

    第六ニ条

    離婚した蓑は、夫の氏を称する。

    婚前氏への復氏離

    婚した蓑は、身分登録官

    (ωgロ品開閉σggg)に対する意思表示によって、自己の〔婚前の〕氏に復氏すること

    ができる。右意思表示は、公の認証(丘なロEnvm切叩mUロZmロロ閃)をうけなければならない。

    第六三条

    @

    前婚による直系卑属が帯在するときは、妻は、前項と同様の方法によって、離婚した前婚を締結するさいに彼女が称していた

  • 前婚の氏に復氏するζ

    とができる。

    〔ただし〕妻のみが有責であるかまたは妻の有責性がより大きいと宣告されていたときは〔六O

    条・六一条〕、右復氏は許されない。

    夫による、〔夫の〕氏を称することの禁止〔請求〕

    第六四条

    妻のみが有責であるかまたは妻の有責性がより大きいとき〔六O条・六一条参照〕は、夫は、身分登録官に対する

    意思表示によって〔身分登録法の施行のための第一命令四九条二項参照〕、妻が自己の氏を〔離婚後も〕継続して氏称することを禁

    止することができる。

    この意思表示は、

    公の認証をうけなけねばならない〔同第一命令四九条一項参照〕。身分登録宮は、〔夫より

    右〕意思表示がなされた旨を、萎に通知しなければならない。

    〔前項の結果として〕夫の氏を喪失することにより、妻は自己の〔婚前の〕氏に復する。

    後見裁判所による、〔夫の〕氏を称することの禁止

    第六五条

    離婚後に、妻が夫に対して重大なる〔婚姻上の〕過誤をなしたとき、または妻が夫の意思に反して不名誉なもしく

    は不道徳な行状(戸喜四日項目一色町目)をなしたときは、後見裁判所は、夫の申立に基づいて、妻が夫の氏を〔離婚後も〕継続して氏称

    オーストリア新婚姻・離婚法

    することを禁止することができる。夫が死亡したときは、〔夫の〕近親者(ロ但vm〉口問己同年同関白)は、妻が夫の意思に反して不名誉

    なまたは妻が先亡者〔たる夫〕に対して重大な〔婚姻上の〕過誤をなしたときは、同様の申立をなすことができる。ここで近親者に

    は、二親等以内の夫の親族をさし、また、夫が再婚していたときは、その寡婦をも含む。

    ②前項〔の規定〕は、妻が第六三条二項により前婚の氏をふたたび称している場合にも、乙れを準用する。

    氏の継続氏称を禁止する旨の決定は、〔決定が〕確定したときから効力を生ずる。〔その結果〕萎は自己の氏(匂同自由民叩ロロ同Bm)

    に復氏する。扶

    E a

    有責による離婚の場合の扶養義務

    125

    〔七八年改正規定〕

    第六六条

    自己のみが有責であるかまたは〔他方より〕より有責性が大きい配偶者〔六

    O条参照〕は、他方配偶者の、財産より

  • 126

    い生とずきるは収、益

    r-、、離合時 お2豆よ予ぴご,諸i山事

    器禁高子者とによ

    ち富喜望う史 l乙

    亙塑活何

    で関き

    係望lとえ

    想営し業た活扶動養ょをりt.r 笠通ずたr ゐ丙収れ益1;]: 刃〉

    なら 2

    2 Z 偶者の生活費としてLJ

    充分でな

    〔二項は七八年改正規定〕

    務を考慮すれば、

    第六七条

    自己のみが有責であるかまたは〔他方より〕より有責性が大きい配偶者〔六O条参照〕は、同配偶者のその他の義

    第六六条に規定される扶養を履行することにより、〔同配偶者〕自身の相応な扶養が危険となるような場合には、

    同配偶者は、離婚した〔他方〕配偶者の〔扶養の〕必要度、その財産関係や収入関係(開『司刊号田司叩号郁吉岡山田由開)を考慮して、〔扶養

    をなすことが〕公平である限度でのみ、〔扶養〕給付をなせば足りる。扶養義務者〔たる配偶者〕が、未婚の未成年子を、または再

    い婚u し

    たため新配偶者を

    扶養しなければならないときは、

    これらの者のハ扶養の〕必要度や経済的関係をも考慮しなければならな

    他方配偶者がその財産の元本

    (ωggg)により〔その者の〕扶養費を支弁できるときは、〔扶養義務者たる〕夫婦の一方は、

    第一項の要件の下に、その扶養義務を完全に免かれる。

    第六八条夫婦双方ともに離婚につき有責〔六O条〕であるが、いずれがより有責性が大きいともいえないときは、みずからは

    生計をなすことができない配偶者宙

    vmm三gp円四四円曲目口甘口問ロ宮田即日σ三回忌2HMMFHZロ甲円四ロロ)には、その〔扶養の〕必要度、他

    方配偶者や第七一条により扶養義務を負う、困窮ハ配偶〕者の親族の財産関係や収入関係を考慮して、〔扶養をなすことが〕公平で

    あるとき、かつその限度においてのみ、扶養分担金(切包件円高一

    NZZZmgd己2rE)が付与される。右分担義務は、〔その給付〕

    期聞を制限することができる。第六七条一項第二文の規定を準用する。

    ② b

    その他の理由に基づく離婚の場合の扶養

    〔七八年改正規定〕

    第六九条

    第五

    O条ないし第五二条に規定される〔離婚〕原因のみに基づいて離婚がなされ、その判決中に有責宣告

    (ω口FEE-

    由民団由同

    MEnsが一示されているとき〔六一条二項参照〕は、第六六条および第六七条の規定を準用する。

    ②第五五条に基づき離婚がなされ、判決中に第六一条三項による〔有責〕宣告が一示されているときは、民法第九四条〔の規定〕

    が、離婚後志被告配偶者の扶養請求権に適用される。扶養請求権は、法定の疾病保険〔一般社会保険法二ハ条一項・七六条二項、産

  • 工業用疾病保険法七条・一八条九項、農民用疾病保険法一七条、公務員用疾病・災害保険法五六条参照〕における被告配偶者の任意

    保険のための分担金の代償物(開門由主制)も、

    ζ

    れに含む。扶養請求権の算定にさいしては、新配偶者に対する〔扶養〕義務〔配偶〕

    者の扶養義務はこれ考慮しはい。ただし、あらゆる事情、とくに離婚配偶者のおよび新配偶者の年齢や健康〔状態〕、〔扶養〕義務

    〔配偶〕者との共同生活の期間、これらの子の福祉岳製酌して、公平に反する場合はそのかぎりでは泣い。

    判決中に有責宣告が示されていないときは、離婚を請求した配偶者は、離婚した配偶者の、および第七一条により扶養義務を

    ③ 負う、扶養請求権利〔配偶〕者の親族の財産関係や収入関係を酪酌して、〔扶養をなすことが〕公平であるとき、

    かっその限度にお

    いてのみ、他方配偶者を扶養すれば足りる。第六七条一項第二文および同第二項の規定を準用する。

    〔訳者補注。一項では、「:・五二条および第五五条に」とあったが、「第五五条」の部分を削除した〕

    第六九条

    a

    〔七八年新設規定U

    第五五条

    a二項の〔離婚〕合意に基づいて負担した扶養〔義務〕は、その扶養が夫婦の生活関係からみて相当であ

    るかぎりハ六六条参照〕、法定の扶養〔義務〕に等しいものとする。

    扶養履行

    (C己耳目同国Hgmm考書円ロロm)の種類

    c

    オーストリア新婚姻・離婚法

    ①扶養は、定期金(の四

    52ロ芯)の支払によってこれを履行しなければならない。乙の定期金は、月ごとに事前にこ

    れを支払うことができる〔民一四一八条参照〕。扶養義務者が、その〔負担する〕扶養義務の免脱を企てるとの危険が存するときは、

    第七O条

    扶養義務者は、担保を供与しなければならない。供与担保の種類は、諸事情を制酎酌して(ロRvamロロ自由忌ロ仏

    g)これを決定する。

    ②扶養請求権者は、重大な事由が在容し、さらに扶養義務者がそれによって不当に官ロ

    EEm)負担を課せられるというζ

    とが

    ないときは、定期金〔による弁済〕に代えて、元本完済

    (krZE色ロロぬ山口問品目

    g-)を請求することができる。

    ③扶義義務者は、扶養請求権者が月の中途で死亡したときでも、一カ月相当分

    23F40ロoロ認。ロM5$22m)を支払わねばな

    らない。

    127

    第七一条

    扶養義務を負う離婚配偶者は、扶養請求権者の親族〔の扶養義務〕より、先順位の扶養義務を負担えただし、扶養

    義務者のその他の義務を考慮すれば、義務者自身の相応の生計

    (CRRE--3が危険となる場合には、親族〔の扶養義務〕が離婚配

  • 偶者ハの扶養義務〕より、先順位の扶養義務を負う。他方配偶者に対する扶養請求権が離婚配偶者に帰属していないときは、扶養請

    128

    求権者の親族は、扶養義務に関する一般的規定に従って、扶養を履行しなければならない。

    扶養義務を負担している配偶者に対する権利の行使が、園内では不可能であるかまたは著しく困難であるときでも、親族は責

    任を負う。

    ζ

    の場合においては、同配偶者に対する請求権は、扶養を履行した親族化移転する。〔扶養請求権の〕移転は、扶養権利

    ② 者の不利益に行われではならない。

    第七二条扶養請求権者は、過去〔の扶養〕については、その履行をまたは不履行による損害賠償を、扶養義務者が遅滞に陥っ

    たときからはじめて、または扶養請求権が訴訟係属となったときからはじめて、これを請求することができる。ただし、訴訟係属前

    一年以上過去にわたる期閣については、扶養義務者が〔扶養〕給付を故意に怠ったと認められる場合にかぎり、これを請求すること

    ができる。

    d

    扶養請求権の制限とその喪失

    有責者の扶養の必要度

    第七三条

    道徳的な有責の結果、困窮している扶養請求権者は、緊急の扶養

    28-ロoE岱ユ丘

    mg'CERE--3しかこれを

    誼請求するζとができない。

    ら伝い。

    扶養請求権者の重大な過失によって惹起せられた剰余必要費(恒常宵σ包担え)〔の存在〕は、憎額扶養を請求する根拠とはな

    〔扶養請求権の〕喪失

    第七四条

    扶養請求権者が離婚後に〔扶養〕義務者に対して重大なる婚姻上の過誤をなしたか、または扶養義務者の意思に反し

    て不名誉なまたは不道徳な行状〔民九四条二項第二文参照〕をなしたときは、扶養請求権者は扶養請求権を喪失する。

    扶養請求権者の再婚

    第七五条

    扶養請求権者が再婚したときは、扶養義務は消滅する。

    扶養義務者の再婚

  • 第七六条

    〔本法第一

    O七条により不適用〕

    扶養請求権者の死亡

    第七七条

    扶養請求権者が死亡したときは、その扶養請求権は消滅する。扶養請求が、過去〔の扶養〕につき、その履行また

    は不履行による損害賠償を求めているかぎり〔七ニ条参照〕、

    かぎり、扶養請求権者の死亡後もなお存続する。

    または扶養請求権者の死亡のさいに履行期に達していた金額に関する

    扶養義務者は、〔扶養請求権者の〕葬式費用を負担しなければならない。

    ただし、乙れを負担することが公平であり、かつ相

    続人からその費用を取得できない場合にかぎられる〔民五四九条〕。

    扶養義務者の死亡

    第七八条

    扶養義務者が死亡したと与は、扶養義務は、遺産債務としてその相続人に移転する〔民一四二条・七九六条参照〕。

    〔前項に萎づく〕責任を負担つ。扶養請求権者は、相続人の置かれている諸事情および遺

    産の収益能力を翻案して、公平に相応する金額まで、定期金を減額しなければならない。

    第六八条により夫婦の一方に課せられた〔扶養金の〕分担義務は、扶養義務者の死亡とともに消滅する。

    相続人は、第六七条の制限をうけず、

    オーストリア新婚姻・離婚法

    手の扶養のための分担

    e 第七九条

    〔本法第一

    O七条により不適用〕

    f

    夫婦は離婚後の期聞について、扶養義務に関する合意をなすζとができる。離婚判決の確定する前に、この種の合意

    がなされたときは、この合意は、これによって離婚が容易と伝ったまたは可能となった場合であっても、無効となることはない。た

    第八

    O条

    129

    だし、夫婦が右合意と関連して、{仔在しないまたはもはや容在しない離婚原因を主張したとき、または合意の内容からもしくは各場

    合のその他の事情から、合意が善良の風俗に反するときは、合意は無効である

    O

    M夫婦の使舟財産(の与

    EロnZ4mコ志向

    g)および夫婦の貯蓄の分割

    分割の目的

    〔七八年新設規定U

  • 第八一条①

    夫婦が離婚したとき、婚姻が取消されたとき、または婚姻の無効宣告がなされたときは、夫婦の使用財産および夫

    130

    婦の貯蓄は、夫婦問で乙れを分割しなければならない。分割にさいして、夫婦の使用財産および夫婦の貯蓄と内的に関連のある債務

    は、これを評価しなければならない。

    ②夫婦の使用財産とは、夫婦共同生活の閥、夫婦双方の使用(の号

    Eロのどに供されてきた、動産または不動産をいう。家具お

    よぴ夫婦の住居(同WV23FHEロぬ)も、

    ζ

    れに含まれる。

    夫婦の貯蓄とは、夫婦が夫婦の共同生活中に(喝さ

    2ロ仏

    g吟

    EZ2mvm-KV2F$gmmmBm吉田nV阻止)蓄積した、また

    はその種類に応じてその使用が慣行的に決まっている、同種類の資本(巧

    RS回目昌一mwロ)を意味する。

    〔七八年新設規定〕

    第八ニ条

    左の物件は、〔第八一条にいう〕分割の目的とはならない。

    夫婦の一方が婚姻へと編入した物件、〔第三者の〕死亡により取得した物件、第三者が夫婦の一方に贈与した物件、

    夫婦の一方のみの個人的使用に供する物件、または夫婦の一方の職業を遂行するのに役立つ物件、

    営業

    (CERロ各自

    g)に属する物件、

    営業についての持分。ただし単なる資本(巧RSE但出話ロ)は除かれる。

    夫婦の一方がその生活争各

    gmσEC江口町田白骨)を保障するため、継続使用を命ぜられた婚姻住居および家具は、夫婦の一方

    がとれらを婚姻へと編入したり、死亡により取得したり、第三者が夫婦の一方に贈与したときでも、分割の対象となる。

    第八三条

    分割原則

    〔七八年新設規定〕

    分割は、公正に(ロ宮町田Emw即日件)行なわなければならない。そのさいとくに、夫婦の使用財産を入手するにあた

    り、または夫婦の貯蓄を蓄積するにあたり、各配偶者のなした寄与の程度と範囲(の叩省庁宮ロロ

    adgpロmむを、さらには子の福

    祉を考慮しなければならない。さらに、債務が第八一条に従って評価される必要が伝いときは、夫婦の生活費と関連する債務を〔考

    慮しなければならない可〔九二条をも参照〕

    ②つ扶菱の給付ハ民九四条参照UJ

    生業

    ハ何叫唱。司V)

    における協力は、

    これが他の規定に基づき補償されていないかぎりで〔民九

  • 八条・一

    OO条参照〕、共通世帯の家事執行〔民九一条・九五条参照〕、

    共通の子の監護および教育〔民一四四条・一四六条参照〕、

    その他夫婦としての補佐〔民九O条参照〕を作惜したことを、前項の寄与として評価しなければならない。

    〔七八年新設規定〕

    第八四条

    分割は、離婚した夫婦の生活領域(戸与四日σ叩『

    mwzw)が将来できるだけ影響しないように行わなけねばならない。

    裁判上の分割

    〔七八年新設規定〕

    夫婦の使用財産および夫婦の貯蓄の分割について、

    て、これについて決定しなければならない。

    第八五条

    夫婦の合意がととのわないときは、

    裁判所は、

    申立てに基づい

    裁判所の命令

    〔七八年新設規定〕

    夫婦の使用財産〔八一条二項参照〕の分割にさいしては、裁判所は、有体動産についての所有権のまたはそれに基

    づく期待権の譲渡を、有体動産についての所有権およびその他の権利の、夫婦の一方から他方への譲渡円九

    O条一項の制限、九

    O条

    二項、ボiヌング所有権法二条、不動産取得税法一四条一項一号、住宅建築促進法二二条二項、同三六条一項d等参照〕、他方配

    偶者の有体不動産〔九O条一条一項の制限参照〕についての、一方配偶者のためになす、物権的権利の設定または債務法上の法律関

    第八六条

    オーストリア新婚姻・離婚法

    係の設定〔など〕を、命ずることができる。

    ②夫婦の使用財産が第三者の所有に属するときは、裁判所は、所有権者の同意をえなければ、その物件に関わる権利および義務

    の譲渡を命ずるζ

    とはできない〔八七条二項、八八条参照〕。

    〔七八年新設規定U

    第八七条

    婚姻住居については、裁判所は、

    ζ

    れが夫婦の一方または双方の所有権またはその他の物権的権利に基づいて利用

    されているときは、夫婦の一方から他方への所有権の譲渡〔九O条二項、ボ1ヌング所有権法一一条、不動産取得税法一条一号、住

    宅建設促進法一一一一条二項・三六条一項d等参照〕または物権的権利の譲渡を、または夫婦の一方のために、債務法上の法律関係の設

    131

    定を、命ずることができる。

    前項のほかに裁判所は、契約または法規

    3aNロロm)に基づく規則を考慮せずに、婚姻住居利用の差礎となる法律関係を、夫

  • 婦の一方が他方にかわり継承すべく、または従前からの〔夫婦〕共通の法律関係を、夫婦の一方のみが継続すべく、命令することが

    132

    できる。

    〔七八年新設規定〕

    第八八条

    婚姻住居が、雇傭関係に基づいて利用されているか、または雇傭関係と関連して婚姻住居についての法律関係が設

    定されているときは、裁判所は、左の場合には、雇傭主の同意または社宅

    (UUロ四件当OFロロロ巴の管理

    有する者

    (mmnzaユmm吋)の同意がないかぎり、当該住居に関して命令をなすことができない。

    主として雇傭契約に基づく債務(盟申ロ

    21-K伊丹)を屡行するのに役立つゆえになした住居

    (〈叩吋側一但-uo)につき権限を

    (J哩『OHH

    ロロロぬ)

    の割当が、雇主

    の重要な利益を侵害する危険があるとき、

    ニ当該住居が、無償で利用されているとき、または当該地方の慣行上の限度を下まわるきわめてわずかな代償で利用されてい

    'Q井』為口、

    雇主〔所有〕の当該住居が、給付された労務に対する代償の一部として利用されていると善、

    婚姻住居が第一項の規定に基づいて被雇傭者ではむい配偶者に割り当てられたときは、裁判所は、相当な賃料(切

    BENEmma

    g有色。告決定しなければならないσζ

    の配偶者の居住権(要。げ出『叩門町仲〉は、悶人が再婚しないかぎりでのみ存続し、さらに、層

    ② 住権は同人から他の