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17 第2編 全体構想

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第2編 全体構想

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第2編 全体構想 第1章 都市計画マスタープランの構成等

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第1章 都市計画マスタープランの構成等

1 『都市計画マスタープラン』の位置づけ

『都市計画マスタープラン』は、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として「都市計画法第 18

条の 2」に定められている計画です。都市計画に関連する都市づくりは、この『都市計画マスタープラン』

に即して※行われます。

『三条市都市計画マスタープラン』は、下図に示すとおり「三条市総合計画」※などに即して定めること

となります。

総合計画は、都市計画マスタープランの上位計画に位置づけられていることから、都市計画マスタープラ

ンの都市フレーム※は、総合計画のフレームと整合をとりながら策定されることとなります。

【位置づけ】

※ 「即する」: 沿うこと。ここでは、「相互に矛盾がない」こと。 ⇒巻末【用語解説】参照 ※ 「総合計画」及び図中の「都市計画」、「都市計画区域の整備・開発・保全の方針」、「具体の都市計画」等の用語については、巻末

【用語解説】参照のこと。 ※ 「(都市)フレーム」: [frame 枠組、骨組] ここでは、計画の目標時点における人口や世帯、産業、土地利用などの将来予測値、

もしくは見通しのこと。 計画を立てる際には、このフレームを基準に都市の規模や配置の検討を行う。

新潟県都市政策ビジョン 新潟県長期総合計画等新潟県都市政策ビジョン 新潟県長期総合計画等

【【分野別計画分野別計画】】

【【具体の都市計画具体の都市計画】】

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープラン

新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

景観計画景観計画

緑の基本計画緑の基本計画

その他の

分野別計画

その他の

分野別計画

【【国・県の計画国・県の計画】】

総合計画総合計画

【【市の計画市の計画】】

適合

etc

即する

地域地区地域地区 都市施設都市施設 地区計画地区計画市街地開発事業市街地開発事業 その他都市計画その他都市計画

新市建設計画新市建設計画

即する

即する

即する

新潟県都市政策ビジョン 新潟県長期総合計画等新潟県都市政策ビジョン 新潟県長期総合計画等

【【分野別計画分野別計画】】

【【具体の都市計画具体の都市計画】】

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープラン

新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

景観計画景観計画

緑の基本計画緑の基本計画

その他の

分野別計画

その他の

分野別計画

【【国・県の計画国・県の計画】】

総合計画総合計画

【【市の計画市の計画】】

適合

etc

即する

地域地区地域地区 都市施設都市施設 地区計画地区計画市街地開発事業市街地開発事業 その他都市計画その他都市計画

新市建設計画新市建設計画

即する

即する

即する

新潟県都市政策ビジョン 新潟県長期総合計画等新潟県都市政策ビジョン 新潟県長期総合計画等

【【分野別計画分野別計画】】

【【具体の都市計画具体の都市計画】】

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープラン

新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

景観計画景観計画

緑の基本計画緑の基本計画

その他の

分野別計画

その他の

分野別計画

【【国・県の計画国・県の計画】】

総合計画総合計画

【【市の計画市の計画】】

適合

etc

即する

地域地区地域地区 都市施設都市施設 地区計画地区計画市街地開発事業市街地開発事業 その他都市計画その他都市計画

新市建設計画新市建設計画 【【分野別計画分野別計画】】

【【具体の都市計画具体の都市計画】】

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープラン

新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針新潟県都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

景観計画景観計画

緑の基本計画緑の基本計画

その他の

分野別計画

その他の

分野別計画

【【国・県の計画国・県の計画】】

総合計画総合計画

【【市の計画市の計画】】

適合

etc

即する

地域地区地域地区 都市施設都市施設 地区計画地区計画市街地開発事業市街地開発事業 その他都市計画その他都市計画

新市建設計画新市建設計画

即する

即する

即する

都市計画法(抜粋) (市町村の都市計画に関する基本的な方針) 第 18 条の 2 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において

「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

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第2編 全体構想 第1章 都市計画マスタープランの構成等

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2 『都市計画マスタープラン』の目標年次と対象区域

(1) 目標年次

『三条市都市計画マスタープラン』における計画目標期間は、都市づくりがその実現に至るまでに多く

の時間を要することから、概ね 20 年先を展望して策定することとします。

また、都市計画マスタープランに示す方針や諸方策は、社会情勢の変化や都市を取り巻く環境の変化等

に対応して、適宜必要な見直しを行うものとします。

目標年次:『平成 36 年(2024 年)』

(2) 対象区域

三条市全域における均整のとれた一体的・総合的な方針を構築するため、都市計画区域の指定してある

三条・栄地域、及び都市計画区域外の下田地域も含めた全市域を対象範囲とします。

対象区域:『三条市全域』

3 『都市計画マスタープラン』の考え方と構成

『都市計画マスタープラン』は、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に住民の意見

を反映し、都市づくりの具体性あるビジョン※を確立し、市域のあるべき市街地像※を示すとともに、都市

整備課題に応じた整備方針や都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等を総合的に定めるものです。

このことから、『三条市都市計画マスタープラン』についても、三条市の特性に応じた都市づくりの方

針とするため、市域の土地利用や各種施設の整備の方針に加え、三条市の生活像※や産業構造、交通、自

然、さらには環境、景観、防災等の観点も含めた方針の作成を行います。

都市計画マスタープランは、「全体構想」、「地区別構想」、「実現化の方策」等により構成されます。

「全体構想」は、めざすべき都市像とその実現のための主要課題、課題に対応した整備方針等、「市域

全体の都市づくりの方向性を示す」ものです。

都市計画の前提となる都市構造・都市空間及びこれと密接な関連を有する交通体系の整備の考え方や土

地利用、施設整備等の方針とともに、都市内の自然的環境の保全その他の良好な都市環境の形成、都市景

観形成等の指針などを定めます。

「地区別構想」は、全体構想に示された整備の方針等をもとに、それぞれの適切なまとまりのある地域

の特徴や地域固有の資源を活かし、あるべき地域像、実施されるべき施策等、「各地域の実状に対応した

都市づくりの方針」を定めます。

「実現化の方策」は、実現に至るまでの都市づくり方針、事業・制度の見直し方策、新たな制度・事業

※ 「ビジョン」: [vision 見通し、展望、理想像] ここでは、都市の将来や未来の姿をいう。「都市の将来像」と同義に捉えることができ

る。 ※ 「市街地像」: 市街地の将来の姿のこと。一口に「住宅地」といっても、戸建住宅だけで構成するのか、ある程度の規模の店舗まで

立地を許容するのかなど、居住環境には様々なタイプのものがあることから、具体的な市街地の利用目的に応じた将来像として示

すことが求められる。また、この総体が都市全体の「市街地像」となる。 ※ 「生活像」: 市民生活全般の将来像のこと。市民の将来生活像は人それぞれで異なるが、都市は人々が生活を営むことで成り立

っていることを踏まえると、「生活像」をイメージすることで、都市全体として特徴づくりや、市民の暮らしやすい都市づくりにつながる

ものと考える。

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第2編 全体構想 第1章 都市計画マスタープランの構成等

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の適用方策、市民等と行政(市)の協働による都市づくりなど、「めざす都市づくりを実現するための具体的

な取組」を定めます。

なお、市では、『三条市都市計画マスタープラン』の策定にあたり、市民や事業者の都市づくりに対す

る意識や意向を把握するため、平成 18 年 3 月に市民 6,600 人、市内事業所 2,500 社を対象にアンケ

ート調査を実施しました。

【策 定 の 流 れ】

(1) 都市づくりの理念

(2) 都市づくりの目標

(3) 将来都市フレームの検討・方針設定

(1) 将来の都市構造

(2) 土地利用の基本方針

(3) 都市施設等整備の基本方針

(道路、交通、公園/緑地、下水道/河川、その他)

(4) 都市環境の形成・保全等の方針

(5) 防災都市づくりの方針

(1) 地区区分の設定

(2) 地区別現況の把握、整理、解析

(3) 地区別将来目標の設定

(4) 地区別将来像の方針

● 三条市の現況の把握・整理・解析

→都市計画基礎調査の実施

● 市民アンケート調査の実施

→市民アンケート調査(市民 6,600 人対象)

→事業所アンケート調査(市内事業所 2,500 社対象)

● 上位・関連計画の整理

● 旧三条市・旧栄町都市計画マスタープランの整理

(1) 実現に至るまでの都市づくり方針

(2) 市民等と行政(市)の協働による都市づくり

(3) 事業・制度の見直し方策、新たな制度・事業

の適用方策

● 土地利用/都市施設からみた課題

● 合併面/旧三条市・旧栄町都市計画マスタープラン

からみた課題

● 社会動向/産業動向/地域動向からみた課題

● 地区別の課題

将来目標の設定

都市整備の課題

全体構想の設定

地区別構想の設定

都市の現況

実現化の方策

パブリックコメント

地区別説明会

市 長

都市計画マスタープラン策定

委員会より案を市長へ提案

決 定

素案の説明・意見聴取

案の決定

全体構想(素案)

案諮問

答申

報告

通知

県知事

提案

都市計画審議会

都市計画審議会 市議会

市議会

中間報告

都市計画マスタープラン策定委員会 案の決定

都市計画マスタープラン策定委員会 審議開始

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第2編 全体構想 第1章 都市計画マスタープランの構成等

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【都市計画マスタープランの主要構成】

将来目標の設定

□ 都市づくりの理念

□ 都市づくりの目標

□ 将来都市フレーム

都市の現況と課題

□ 三条市の現況等

□ 都市整備上の課題等

全体構想

□ 将来都市構造

■ 土地利用(ゾーニング)

■ 都市構造

□ 都市づくりの方針

■ 土地利用の基本方針

■ 都市施設等の整備方針

■ 都市環境の形成・保全の方針

■ 防災都市づくりの方針

地区別構想

□ 地区別都市づくりの方針

■ 地区区分(13区分)

■ 各地区別 都市づくりの方針

地区の将来目標

地区づくりの方針

□ 地区別将来都市構造

■ 地区別土地利用

■ 地区別都市構造

実現化の方策

□ 将来都市像の実現に向けて

あるべき都市の将来像

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第2編 全体構想 第2章 将来目標の設定

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第2章 将来目標の設定

1 都市づくりの理念※

三条市都市計画マスタープランを市民や事業者、行政など、都市づくりに関わる各主体が連携して効果

的に進めるためには、実現をめざす都市の姿を共有することが重要となります。

ここで、上位計画に位置づけられる「三条市総合計画(計画期間:平成 27-34 年)」では、めざす将来

の姿として、『豊かな自然に恵まれた 歴史と文化の息づく 創意にみちた ものづくりのまち』 と掲げ

ています。

三条市都市計画マスタープランにおいても、将来の姿についてはこの考え方を共有した都市づくりを進

めて行くこととし、「都市づくりの理念」を以下のように設定します。

【三条市総合計画】

三条市がめざす将来の姿(将来都市像) 〔概要〕

■ 自然を魅力ある地域資源※として大切に保全し、次代に引き継いでいくため、人と自然が調和したまち

■ 地域固有のアイデンティティ※や歴史、文化を愛する心をはぐくみ、生涯を通していきいきと暮らすことができ

るまち

■ これまでの歴史と伝統に裏付けられたものづくり技術を継承、発展と次世代の主力となる新たな産業へ挑戦など、

産業が元気なまち

■ 子どもから高齢者まで健康でいきいきと暮らすことができ、災害などから市民の生命や財産を守り、市民生活の

安全を確保、健やかに安心して暮らせるまち

■ 市民一人ひとりの意見や声を大切にしながら、市民の笑顔が輝くまち

市民と行政の協働によるまちづくりの仕組みを築き、新しい公共空間※を担っていくなど創意あふれるまち

これらのことを踏まえ、本市の持つ地域資源を最大限に活用しながら、市民一人ひとりが幸せを実感し、選ばれ

て次代まで住み継がれるまちをめざしていくため、総合計画における将来都市像を

『豊かな自然に恵まれた 歴史と文化の息づく 創意にみちた ものづくりのまち』

と定め、その実現に向けたまちづくりを進めます。

※ 「都市づくりの理念」: ⇒巻末【用語解説】参照 ※ 「地域資源」: 景観や歴史的資源などの地域特有の資源のこと。 ※ 「アイデンティティ」: [identity 自己同一性] (他にはない)自己の存在証明のこと。 ※ 「新しい公共空間」: 地域における住民サービスを担うのは行政のみではないという視点に立ち、限られた経営資源の中で、地方

公共団体が市民団体をはじめ、NPOや企業など地域の多様な主体と協働して公共を担って行くという概念。

<都市づくりの理念>

豊かな自然に恵まれた 歴史と文化の息づく

創意にみちた ものづくりのまち

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第2編 全体構想 第2章 将来目標の設定

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2 都市づくりの理念の考え方

「都市づくり理念」を次のように展開し、市民一人ひとりが幸せを実感し、選ばれて次代まで住み継が

れる都市をめざします。

(1) 豊かな自然に恵まれた都市

豊かな自然を本市の大きな財産と捉とら

え、魅力ある地域資源として守り、次代に引き継ぐことで、豊

かな自然と共にある都市をめざします。

(2) 歴史と文化の息づく都市

先人から脈々と受け継いできた歴史と文化を市民の誇りとし、これらを地域固有の資源として、守

り、活かして行くことで、歴史と文化の息づく都市をめざします。

(3) 活力あふれる都市

地域の産業が活力にあふれることは、この地域が発展し続けるために極めて重要です。これまでの

歴史と伝統に裏付けられたものづくり技術を継承、発展させるとともに、さらに次世代の主力とな

る新たな産業へ挑戦するなど、産業が元気な都市をめざします。

(4) 健やかに安心して暮らせる都市

災害などから市民の生命や財産を守り、市民生活の安全を確保することで、健やかに安心して暮ら

せる都市をめざします。

(5) 創意にみちた都市

市民誰もが暮らしやすい都市として行くために、都市を取り巻く環境の変化や市民の都市づくりに

対する多様な意見、考え方を捉えながら、時代を拓ひら

く創意にみちた都市をめざします。

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第2編 全体構想 第2章 将来目標の設定

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3 都市づくりの目標

都市づくりの理念を踏まえ、次に示す5つの「都市づくりの目標」※を掲げます。

この目標及び目標展開を達成するために、これ以降に示す「将来都市フレーム」、「将来都市構造」を踏

まえ、「土地利用方針」、「都市施設の整備方針」等の都市づくりの方針で、項目ごとに進むべき方向性や

施策形成に向けた内容を示します。

目標1 地域の風土を活かした都市づくり

<固有の自然、歴史・文化の保全と活用>

【目標展開1】

信濃川、五十嵐川をはじめとする水辺や越後三山只見国定公園、奥早出粟守門県立自然公園をはじめと

する周囲の山々は、三条市の風景を形づくる上で重要な骨格を形成しており、また貴重な自然空間ともな

っています。このことから、この豊かな自然との調和・共生を前提に都市づくりを進めて行きます。

【目標展開2】

法華宗総本山本成寺や真宗大谷派三条別院をはじめ、市内に点在する多くの歴史文化遺産は、三条市の

歴史的な奥深さとともに地域固有の趣を創り出しています。このように、長い歴史の中で形づくられてき

た文化を守り、活かすことにより、地域固有の風土が将来にわたり感じられる都市づくりを進めて行きま

す。

目標2 三条の個性が光る都市づくり

<ものづくりと交流を礎とした発展>

【目標展開1】

全国の市町村の数が 1,800 余まで減少し、今後、都市間競争が激化すると予測される中、都市の差別

化も都市づくりにおける重要な視点となっています。このような都市間競争の時代にあって、三条市にお

いても、新潟市や長岡市といった2大都市圏との違いを明確にすべく、伝統的鍛冶技術などのものづくり

の技術や豊かな自然などの観光資源等を活用し、市内外の交流を促進して行くことにより、個性と活気の

ある都市づくりを進めて行きます。

目標3 質が高く機能的な都市づくり

<濃密で成熟した都市への転換>

【目標展開1】

規模の拡大を前提に進められてきた都市づくりも、人口減少、少子高齢社会の到来や、公共投資の減少

が見込まれる中で、その方向性について見直しが迫られています。

このように都市づくりを取り巻く環境変化を捉え、豊かな緑が広がる環境や既存の都市基盤を活かしつ

つ、「土地利用の適正配置」と「都市機能の集約化」による中身を濃密にした、いわゆる“コンパクト”

で機能的な都市づくりにより、都市としての利便性や暮らしやすさを高めます。また、「効率的な公共投

資」「維持管理コストの縮減」「環境負荷の軽減」といった課題にも対応して行きます。

※ 「都市づくりの目標」: ⇒巻末【用語解説】参照

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第2編 全体構想 第2章 将来目標の設定

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【目標展開2】

市町村合併に伴い広域化した市域の連携強化が必要不可欠であることから、各拠点間の機能分担の明確

化、公共交通ネットワーク等の強化や住宅、学校、商店、身近な公共施設などの適切な配置により、車に

過度に依存することなく歩いて暮らせる区域と広域的、基幹的な医療、商業などの都市機能が集積した区

域を結ぶ機能的な都市づくりに向けての実効性を高めて行きます。

目標4 災害に強く住みよい都市づくり

<安全・安心の確保>

【目標展開1】

平成 16 年に「7.13 豪雨水害」「新潟県中越地震」が相次いで発生し、特に 7.13 豪雨水害では、五十

嵐川をはじめ複数の河川で堤防の決壊や溢水が発生したことにより甚大な被害に見舞われました。これら

の経験や教訓を踏まえ、防災・減災対策の効果的な実施による災害に強い都市づくりを進めて行きます。

【目標展開2】

近年、様々な犯罪が頻発し治安の悪化が懸念される中、都市づくりにおいても地域の治安確保が重要な

課題となっていることから、防犯対策にも視点を広げることで、犯罪のない都市づくりを進めて行きます。

【目標展開3】

自動車が主要な移動手段となっている現状を受け、道路環境の改善による歩行者等の安全確保や道路網

の改善などによる渋滞の解消を進めます。また、公共交通の形態を見直し、利用環境を高めることで、誰

もが安全に安心して活動できる都市づくりを進めて行きます。

目標5 市民とともにある都市づくり

<市民と行政の協働>

【目標展開1】

心地よく安心して暮し続けることができる都市づくりを進めて行くためには、市民の協力や合意形成が

不可欠であるとともに、都市づくりが身近なものでなければならないと考えます。

このことから、市民と行政の役割分担を明らかにしながら、協働して都市づくりを推進して行くことが

できるよう、その体制づくりを進めて行きます。

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第2編 全体構想 第2章 将来目標の設定

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【都市計画マスタープランの都市づくりの理念と目標の概要】

□ 都市計画マスタープランの都市づくりの理念と目標の概要

豊かな自然に

恵まれた都市

歴史と文化の

息づく都市

創意にみちた都市 活力あふれる都市

<都市づくりの理念>

豊かな自然に恵まれた 歴史と文化の息づく 創意にみちた ものづくりのまち

健やかに安心して

暮らせる都市

<理念の考え方>

市民一人ひとりが幸せを実感し、選ばれて

次代まで住み継がれる都市をめざします。

■都市計画の観点等

■持続可能な都市、環境との共生等

質が高く機能的な都市づくり

市民とともにある都市づくり

災害に強く住みよい都市づくり

三条の個性が光る都市づくり

地域の風土を活かした都市づくり

【展開1】

ものづくりの技

術や自然などの

観光資源等を活

用し、交流促進

による個性と活

気のある都市

【展開1】

土地利用の適正

配置と都市機能

の集約化による

コンパクトで機

能的な都市

【展開2】

各拠点間の機能

分担と交通ネッ

トワーク強化

【展開1】

災害に強い都市

【展開2】

犯罪のない都市

【展開3】

公共交通の見直

安全に安心して

活動できる都市

【展開1】

市民と行政の役

割分担と協働体

制の確立

【展開1】

自然との調和・

共生の都市

【展開2】

地域固有の風土

が将来にわたり

感じられる都市

<都市づくりの目標>

固有の自然、

歴史・文化の

保全と活用

ものづくりと

交流を礎とした

発展

濃密で成熟した

都市への転換

市民と行政の

協働

安全・安心の

確保

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第2編 全体構想 第2章 将来目標の設定

28

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37

人口(

人)

実績値

推計値

目標値

4 将来都市フレーム

(1) 将来人口フレーム

① 将来人口フレームの設定

本市の人口は、平成17年の国勢調査において104,749人となっており、平成12年と比較して2,900

人余り減少し、昭和60年以降、一貫して減少傾向にあります。このため、平成12年の国勢調査における

人口を基準とした人口推計においては、コーホート変化率法※を用いた場合、平成27年には96,000人台、

平成37年には85,000人台にまで減少するとしています。

一方、平成26年を目標年次とする「三条市総合計画」では、目標人口を103,000人と設定しています。

このことから、本計画においても既成市街地再生による人口の流出抑制、定住化の促進、産業の活性化

など、都市としての魅力を高めるための総合的な都市づくりを進めることにより、人口を

「中間年度である平成26年(2014年)の人口を103,000人」

「目標年度である平成36年(2024年)の人口を100,000人」

と設定します。

② コーホート変化率法による推計結果

※国勢調査をもとに推計

推計値は、財団法人統計情報研究開発センターによる推計値を使用。本推計では、平成7年と平成12年の男女別・5歳

階級人口(国勢調査)を使用し、コーホート変化率法によって、将来の男女別・5歳階級別人口を5年ごとに集計した。

※ 「コーホート変化率法」: あるコーホート(同時(年)出生集団)の一定期間における変化率(増減率)に着目し、その変化が将来に

わたって維持されるものと仮定して、将来人口を算出する方法。

103,000 人

(H26) 100,000 人

(H36)

1 99 0年H2

1 99 5年H7

2 000年H1 2

2 00 5年H17

20 1 0年H2 2

2 01 5年H2 7

2 02 0年H3 2

2 025年H3 7

実 績 値 ( 人 ) 1 10 ,2 2 8 10 9 ,5 8 3 1 0 7 ,6 6 2 1 0 4 ,7 4 9

推 計 値 ( 人 ) 1 04 ,7 78 1 0 0 ,9 78 9 6 ,4 1 3 9 1 ,2 4 8 8 5 ,6 3 3

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第2編 全体構想 第2章 将来目標の設定

29

(2) 世帯数フレーム

世帯を構成する人員は、平成17年で3.4人/世帯にまで減少しており、この状況は今後も続くと想定

されます。

一方、平成26年を目標年次とする「三条市総合計画」では、目標世帯人員を3.3人/世帯と設定して

います。

このことから、本計画においても、世帯あたりの人員は平成26年で3.3人/世帯、平成36年で3.1人

/世帯にまで減少するものと想定し、世帯数を

「中間年度である平成26年(2014年)の世帯数を31,500世帯」

「目標年度である平成36年(2024年)の世帯数を32,000世帯」

と設定します。

項 目 実績値(国勢調査) 将来値

平成7年 平成12年 平成17年 平成26年 平成36年

総人口(人)

構成比(%)

109,583

(100.0)

107,662

(100.0)

104,749

(100.0)

103,000

(100.0)

100,000

(100.0)

世帯数(世帯)

1世帯人員(人/世帯)

29,978

3.7

30,867

3.5

31,145

3.4

31,500

3.3

32,000

3.1

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

30

第3章 将来都市構造

将来都市像の実現をめざし、市の拠点や近隣都市間を結ぶ都市の骨格となる軸の配置、概ねの土地利用の

ゾーニング※をあらわす将来都市構造を設定します。

1 将来土地利用(ゾーニング)

都市づくり目標の実現に向けて、市域の将来土地利用の骨格となる構造として、「都市的区域」「田園区

域」「自然区域」を設定し、地域特性を踏まえつつ、秩序ある土地利用を図ります。

(1) 都市的区域

「都市的区域」は、主に「市街地としての基盤整備や土地利用の誘導により、都市機能の集積を図る区

域」と位置づけます。

商店街を中心とする既成市街地や燕三条駅周辺などを「各種商業機能や業務機能、コンベンション

機能※の集積を図る区域」とします。

工業系用途地域※が指定されている区域や工業団地、国道8号沿線を「産業基盤の整備や改善によ

り、産業立地等を促す区域」とします。

主に、住居系用途地域※が指定されている区域を「生活基盤の改善、更新や土地利用制限の見直し

などにより、暮らしやすい居住空間の維持、創出を図る区域」とします。

大規模な集落地※など一定程度のまとまりをもち、今後、地域の核としての役割が期待される区域

を「環境に配慮するとともに、地域の特性に応じた土地利用の適切な誘導や市街地基盤の適切な改

善、更新を図る区域」とします。

(2) 田園区域

「田園区域」は、主に「農業生産地としての農地や集落地により構成されている区域を農業生産環境の

維持・改善と集落地における生活環境の向上などにより、農業振興を図る区域」と位置づけます。

農業基盤の整った優良農地をはじめとする農用地区域※としてのまとまりを「第一次産業の生産拠

点として、保全・活用を図る区域」とします。

農地の周囲に点在する集落地を「生活基盤の改善などにより、集落環境の維持・向上を図る区域」

とします。

用途地域縁辺(周辺)にあって、将来、宅地化が懸念される区域を「農地と調和した地域環境の保

全に向けて、土地利用の適切な誘導を図る区域」とします。

※ 「ゾーニング」: [zoning 地域設定] 土地利用のまとまりなどに応じて、地域などを区分すること。 ※ 「コンベンション機能」: [convention 集会、大会、慣習] 集会、会議、大会や見本市・展示会などの集客機能。 ※ 「工業系用途地域」: 13 種類の用途地域の内、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の3種類の用途地域のこと。 ※ 「住居系用途地域」: 13 種類の用途地域の内、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一

種・第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域の8種類の用途地域のこと。 ※ 「集落地」: 用途地域以外の区域において、住宅等が一定程度まとまって立地している土地の区域。 ※ 「農用地区域」: 農地のほか、採草地・放牧地及び農業用施設用地を含めた農業生産の用に供する土地の区域。

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

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(3) 自然区域

「自然区域」は、「山間部や河川など、将来にわたり貴重な自然環境・空間として保全を図るべき区域、

又は保全を図りながら自然とふれあえる場として活用する区域」と位置づけます。

越後三山只見国定公園※や奥早出粟守門県立自然公園※に代表される山々や市街地に隣接する丘陵

地を市域における貴重な自然空間※として積極的に保全するとともに、一部については、市民が自

然とふれあえる場として活用する区域とします。

信濃川、五十嵐川などの河川とその周辺の防災性を高めるとともに、市域における身近で貴重な水

辺空間※として、活用する区域とします。

※ 「国定公園」: 国立公園に準ずるものとして、国が指定し都道府県が管理する公園。(「国立公園」: 日本の風景を代表するに足る

傑出した自然の景勝地を保護し、国民の保健・休養に役立てるため国が指定し、管理する公園。) ※ 「県立自然公園」: 都道府県が条例により指定し、国立公園に準じて保護・管理する公園。 ※ 「自然空間」: 森林や樹林地、農地、河川や池沼などが主体となって構成される空間。 ※ 「水辺空間」: 河川や湖沼などの水面と陸域が接する河川敷や湖畔などの空間。

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

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2 拠点と軸の形成

都市づくりの目標の実現に向けて、市域内の都市集積・機能集約に対する考え方や市域内外の連携に対

する考え方等、今後の都市形成の方向性を明らかにするため、本市の核となる「拠点」及びこれを結ぶ

「軸」の考え方を示します。

(1) 拠点の形成方針

① 中心拠点

にぎわいの創出と各種の都市機能を集積すべき拠点として、「東三条駅、三条駅、北三条駅を結ぶ範囲

を中心とした既成市街地」を中心拠点と位置づけ、歴史・文化などの地域資産を活かしたにぎわいと交流

の場の創出、市民の生活を支える市街地環境の形成を図ります。

また、市街地での老朽化・密集した家屋や狭隘道路といった都市構成上の課題の改善(防災機能の向上、

都市基盤※の改善) を図ります。

なお、今後の市街地活性化の具体的な整備の方策等については、拠点の方向性を踏まえた中で、検討を

行います。

既成市街地(東三条駅、三条駅、北三条駅を結ぶ範囲を中心とした区域)

② 中心業務拠点

市民の利便性の向上を図る拠点として、「市役所三条庁舎周辺」を中心業務拠点と位置づけ、行政・業

務機能※の集積の形成を図ります。

市役所三条庁舎周辺

③ 広域交流拠点

各種の都市機能を高度に集積すべき拠点として、「須す

頃ごろ

地区(燕三条駅周辺)」を広域交流拠点と位置づ

け、市内外から多くの人々が集い、働くといった広域交流をめざし、商業、文化、交流、研究開発、コン

ベンション機能などの集積を図ります。

須頃地区(燕三条駅周辺)

④ 地域拠点

地域の生活拠点として、「市役所栄庁舎周辺」「市役所下田庁舎周辺」を地域拠点と位置づけ、各種公共

機能の集積や地域の利便性の向上に資する商業・業務機能の集積と居住機能※の集積を図ります。

市役所栄庁舎周辺

市役所下田庁舎周辺

⑤ 産業拠点・研究拠点

業務機能や生産機能を集積すべき拠点として、「既存の工場集積地・工業団地」「須頃地区・栄地域の国

道8号沿線」を産業拠点と位置づけ、地域産業の活性化に向けた都市基盤及び機能強化を図ります。また、

利器工匠具※製造などをはじめとした伝統的地域産業及び関連産業等の拠点として、鍛冶道場のある「北

※ 「都市基盤」: 道路や公園、上下水道など、都市における暮らしや様々な活動の基礎・土台となる施設などの総称。 ※ 「業務機能」: 銀行をはじめとする事業所の本支店など、生産や消費活動を直接的に行わない、管理や運営、サービスの提供を

主とする機能の総称。 ※ 「居住機能」: 戸建住宅やマンションなど、住むことを主たる目的として備えられる機能の総称。 ※ 「利器工匠具」: 包丁やはさみなど、優れた技術によって製造される鋭利な刃物などの道具。

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

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三条駅周辺」も産業拠点と位置づけ、伝統産業の普及、継承を図ります。

研究拠点として、「大崎山公園北部の丘陵地(大崎地区)」「三条・燕地域リサーチコア、新潟県県央地

域地場産業振興センター、三条商工会議所(須頃地区)」「新潟県農業総合研究所 畜産研究センター(棚鱗たなひれ

地区)」を位置づけ、機能の充実を図ります。

■産業拠点

既存の工場集積地・工業団地、須頃地区・栄地域の国道8号沿線

鍛冶道場(北三条駅周辺)

■研究拠点

大崎山公園北部の丘陵地(大崎地区)

リサーチコア、地場産業振興センター、商工会議所(須頃地区)

新潟県農業総合研究所畜産研究センター(棚鱗地区)

⑥ 定住拠点

用途地域内の第一種低層住居専用地域※などの区域を定住促進に向けた定住拠点と位置づけ、良好な居

住環境を有する住宅地の計画的な整備を促進します。

第一種低層住居専用地域など

(2) その他の拠点の形成方針

① 交通拠点

交通の結節※機能を有効に活用するため、JR燕三条駅、北陸自動車道三条・燕インターチェンジ※のあ

る須頃地区を広域・高速交通の拠点として位置づけるとともに、JR東三条駅周辺をJR信越本線・弥彦

線の交通結節点として近隣都市間の連携を担う拠点と位置づけ、周辺整備を図ります。

また、「栄パーキングエリア周辺」については、栄地域などの交通の拠点として位置づけ、周辺整備を

図ります。

須頃地区(燕三条駅、三条・燕インターチェンジ周辺)

栄パーキングエリア周辺

東三条駅周辺

② 歴史・文化拠点

市内の主だった社寺や文化遺産を歴史・文化拠点と位置づけ、三条の歴史的な奥行き感や地域固有の趣

を創り出している貴重な空間として、保全・活用を図ります。

本成寺や東別院、三条八幡宮など

東山寺、石動いするぎ

神社など

五十嵐神社、八木神社など

③ レクリエーション※拠点

市民の憩いの場として、また観光交流の拠点として、市内の「景勝地」「大規模な公園」などをレクリ

エーション拠点と位置づけ、周囲の自然環境との調和を図りつつ、整備・活用を図ります。

※ 「第一種低層住居専用地域」: 用途地域の1種類で、低層住宅を主体とした住環境を保護することを目的に、都市計画法に基づ

いて指定される区域。 ※ 「結節」: 結び目、交点。ここでは、鉄道、バス、自動車などの各種の交通手段が集まること。 ※ 「インターチェンジ」: [interchange 交替・交換の意] 車の流れを円滑に処理するため、道路が連絡路(ランプ ramp)で連結され

ている立体交差のこと。一般には、高速道路の出入口のこと。 ※ 「レクリエーション」: [recreation 休養、娯楽] 精神的・肉体的な疲れを休養や娯楽によって癒すこと。

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

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また、道の駅※「漢学の里しただ」をレクリエーション拠点と位置づけ、文化、交流、情報発信などの

促進と施設の活用を図ります。

なお、新たな「道の駅」の設置ついては、施設・機能の必要性、道路環境等の諸条件を考慮した中で、

検討を行います。中心市街地においては、案内機能や交流機能を有し、地域住民や来訪者等、人と人の出

会いと交流を促進する施設としての「まちの駅」について、その設置を検討します。

八木ヶ鼻、八木ヶ鼻温泉、越後長野温泉など

保内公園、大崎山公園、三条市総合運動公園、しらさぎ森林公園、中浦ヒメサユリ森林公園など

道の駅「漢学の里しただ」

新たな「道の駅」の設置の検討

中心市街地における「まちの駅」の設置の検討

(3) 軸の形成方針

① 国土交通軸

広範な都市間の移動機能として確保すべき軸を「国土交通軸」とし、「北陸自動車道」「国道8号」「J

R上越新幹線」を位置づけ、広範な都市間や地域拠点間の連携強化、市内交通網との連携強化により利便

性の向上を図ります。

北陸自動車道

国道8号(3.1.1 東本成寺大島線、3.3.50 国道 8 号栄線含む)

JR上越新幹線

② 圏域交通軸

近隣都市間や市域内の移動機能として確保すべき軸を「圏域交通軸」とし、「国道289号(3.3.7大島

東大崎線含む)、国道290号、国道403号(3.3.28国道403号線含む)、主要地方道長岡見附三条線、主

要地方道新潟小須戸三条線、主要地方道長岡栃尾巻線」を位置づけ、近隣都市間や地域拠点間の連携強化

を図ります。

同様に「JR信越本線・弥彦線」も近隣都市間の連携を担う公共交通網として、利便性の向上を図りま

す。

また、市南部における東西方向の連携強化に向けて、幹線となる道路整備のあり方を検討します。

国道 289 号(3.4.9 燕大崎線含む)

国道 289 号バイパス※(3.3.7 大島東大崎線)

国道 290 号

国道 403 号(一部 3.4.15 東三条塚野目線を含む)

国道 403 号三条北バイパス(3.3.28 国道 403 号線)

主要地方道長岡見附三条線(3.5.22 三条四日町線を含む)

主要地方道新潟小須戸三条線

主要地方道長岡栃尾巻線

JR信越本線・弥彦線

市南部における東西方向の幹線(構想)

※ 「道の駅」: 道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の人々のための「情報発信磯能」、地域づくりを行うための「地

域の連携機能」の3つの機能を併せ持つ休憩施設。高速道路を使わない長距離ドライブなどの際、ドライバーが安心して休憩でき

る一般道路におけるサービスエリア。 ※ 「バイパス」: [bypass 間道、迂回路] 通過交通などによる交通混雑を緩和するため、市街地の外周などに迂回して設けられる道

路。

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

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③ 域内交通軸(都市軸、外環状軸、内環状軸、地域連携軸、地域軸)

地域内もしくは市街地内の移動機能として確保すべき軸を「域内交通軸」とし、地域拠点間の連携強化、

市街地内の交通網の機能強化を図ります。

なお、国土交通軸、圏域交通軸の一部については、機能に応じて域内交通軸における都市軸、環状軸と

しても位置づけます。

■都市軸(市街地内の交通網の主軸)

3.4.10 新保裏館線

国道 289 号(3.4.9 燕大崎線)

■外環状軸(市街地内の交通網の機能強化)

国道 289 号バイパス(3.3.7 大島東大崎線)

3.5.27 西大崎西本成寺線

国道 8 号(3.1.1 東本成寺大島線)の一部

■内環状軸(市街地内の交通網の機能強化)

3.4.12 一ノ木戸西本成寺線

3.5.25 荒町北中線

3.4.13 島田線

■地域連携軸(各交通軸との連携強化)

市道大浦山手線、市道やまなみ線、市道月岡道心坂線(三条地域と下田地域を東西に結ぶ軸)

県道大面保内線(三条地域と栄地域を南北に結ぶ軸)

■地域軸(各地域内の交通網の連携・機能強化)

〔東西方向〕

市街地:3.5.24 田島四ノ町線、3.5.26 石上興野線の一部

三条地域:県道三条八王寺線、市道金子吉田線

栄地域:県道分水栄線、3.4.51 半ノ木一ツ屋敷線、市道矢田中曽根新田線

下田地域:県道三条下田線、県道森町鹿峠線

〔南北方向〕

市街地:主要地方道長岡見附三条線(3.5.22 三条四日町線)の一部、3.4.18 田島曲渕線

三条地域:県道塚野目代官島線、市道下谷地柳場新田線

栄地域:県道坂井猪い の

子こ

場ば

新田線、市道岡野新田 2 号線

下田地域:県道下田見附線、県道鞍くら

掛かけ

八木向線

※ 道路名の表記について

文中、道路名は国・県・市道名を記述していますが、都市計画道路については、「①.②.③+都市計画道路名」

(例:3.1.1東本成寺大島線)で表記しています。

国県道で都市計画道路にも指定されているものについては、( )にて併記しています。

①、②、③は、それぞれ、区分、規模、一連番号で、3.1.1燕大崎線の場合、3(区分):幹線街路、1(規模):幅員40m以上、

1:区分ごとの一連番号を表しています。 ⇒巻末【用語解説(都市計画施設)】参照

④ 自然・環境軸

自然空間として保全すべき軸を「自然・環境軸」とし、「信濃川、五十嵐川」を位置づけ、親水機能の

整備などにより、水と潤いある都市づくりを図ります。

また、新潟県を南北に縦断する越後山脈の一部をなしている「越後三山只見国定公園」や「奥早出粟守

門県立自然公園」も自然・環境軸として位置づけ、緑地など自然環境の保全を図ります。

信濃川、五十嵐川

越後三山只見国定公園や奥早出粟守門県立自然公園

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

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【三条市の将来都市構造の骨格】

川濃信

川濃信

川濃信

五 十 嵐 川

中心拠 点

中心業務拠 点

広域交流拠 点

(燕三条駅、

三条燕 IC 周辺)

地域拠 点

(下田 )

地域拠 点

(栄)

自 然 区 域田 園 区 域

自 然 区 域

圏 域 交 通 軸

( 国 道 2 8 9 号 )

軸通交域圏

圏 域 交 通軸( 弥 彦 線 )

路道状環外

路道状環内

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

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□ 将来都市構造図

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第2編 全体構想 第3章 将来都市構造

38

□ 将来都市構造図(拡大図)

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

39

第4章 土地利用の基本方針

第1節 土地利用の基本方針

土地利用の基本方針では、「将来土地利用(ゾーニング)」と「拠点」「軸」におけるそれぞれの位置づけ

を踏まえ、土地利用に関するより具体的な方針と方針の実現に資する施策等の考え方を示します。

レクリエーション拠点

歴史・文化拠点

交通拠点

土地利用の基本方針

農業区域

集落区域

・自然公園区域

・森林区域 森林区域

・水辺区域 水辺区域

用途地域縁辺区域

産業区域 ・工業地

・工業地(市街地隣接型)

・流通・業務地

・研究研修地

・伝統的地場産業保全地

住宅区域 ・低層専用住宅地

・中層住宅地

・一般住宅地

・中心商業地(既成市街地周辺)

・中心業務地(市役所周辺)

・広域商業・業務地(燕三条駅周辺)

・地域商業・業務地

・沿道型商業地

商業・業務区域

都市構造

自 然 区 域

田 園 区 域

定住拠点

地域拠点

中心拠点

中心業務拠点

広域交流拠点

地域拠点

産業拠点

研究拠点

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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1 都市的区域の配置方針

(1) 商業・業務区域

主に、商業系用途地域※が指定されている区域や地域の拠点として各種の公共施設などが集積する区域

を商業・業務区域とし、都市基盤の改善や機能の強化、さらには土地の高度利用※の促進により、商業・

業務機能等の集積を図る区域と位置づけます。

① 中心商業地

中央、昭栄通り、一ノ木戸、東三条、四日町の各商店街で構成される中心商店街は、古くから拓ひら

けた既

成市街地にあり、三条の歴史を感じさせる街並みが残る反面、家屋の密集や狭隘道路といった都市構成上

の課題を抱えており、中心商業地としての求心力の低下とともに市街地の空洞化も顕著となっています。

このことから、市街地再開発事業※で整備された地区を中心に、これまでに 培つちか

われてきた市街地の風情、

歴史文化的な地域資源などを活かすとともに、市民の生活を支える商業・業務区域として都市基盤の改善

と商店街の再生を促進することで、内外から多くの人々が集まり、働き、憩いこ

う、にぎわいと魅力のある商

業空間の形成を図ります。

また、商店街や各種公共施設などの既存の都市機能の集積を活かし、高齢者等も便利に暮らすことので

きる「まちなか居住」※を促進するため、魅力ある居住機能の誘導を行います。

■中央、昭栄通り、一ノ木戸、東三条、四日町の各商店街で構成される中心商業地

都市基盤の改善と商店街の再生促進による魅力ある商業空間の形成

まちなか居住の推進のための居住機能の誘導

② 中心業務地

市役所三条庁舎周辺地区を中心業務地とし、行政・業務機能の集積を図る区域と位置づけることで、利

便の増進を図ります。

■市役所三条庁舎周辺

行政施設を含む、業務機能の集積による利便性の向上

③ 広域商業・業務地

燕三条駅を中心とする須頃地区は、土地区画整理事業※により都市基盤が整い、北陸自動車道三条・燕

インターチェンジにも近いことから、広域圏での利便性が非常に高く、大きなポテンシャル※を有してい

ます。このことから、須頃地区については、広域圏を対象とした商業・業務区域として各種商業機能や業

務機能等の集積をより一層促進します。

※ 「商業系用途地域」: 13 種類の用途地域の内、近隣商業地域及び商業地域の2種類の用途地域のこと。 ※ 「土地の高度利用」: 道路などの公共施設の整備水準が一定以上の土地について、有効な空地の確保、一定以上の敷地規模の

確保などにより良好な市街地環境を形成し、土地を効率的に利用すること。 ※ 「市街地再開発事業」: 都市再開発法に基づき市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、

公共施設の整備、建築物及び建築敷地の整備等を行う事業。 ※ 「まちなか居住」: 自動車に頼らなくても便利に歩いて暮らせる街中に居住すること。また、これを進めることにより、街中のにぎわい

と活気を取り戻すとともに、生活者の利便性や安全性の向上を図ろうとする施策。 ※ 「土地区画整理事業」: 都市計画法に定められる「市街地開発事業」の一つで、一定のまとまりのある範囲を対象に、必要な道路

や公園を確保しながら住宅地等の土地の区画を整序等を行う事業。

(「市街地開発事業」: 土地区画整理事業や市街地再開発事業など都市基盤を確保しながら、住宅地や商業地などを総合的に

整備することを目的とした、都市計画法に定められる事業手法の総称。) ※ 「ポテンシャル」: [potential 潜在性、潜在能力、可能性としての力]

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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■燕三条駅周辺

広域的観点に立った都市機能の集積

④ 地域商業・業務地

市役所栄庁舎周辺地域や下田庁舎周辺地域については、各地域の拠点として日常的に利用される商業施

設や公共公益施設の集積を図ることで、地域の利便性を確保します。

■市役所栄庁舎周辺地域や下田庁舎周辺地域

日常的に利用される商業施設や公共公益施設の集積

⑤ 沿道型商業地

「3.4.9燕東大崎線」「3.5.27西大崎西本成寺線」「国道8号(3.1.1東本成寺大島線)須頃地区区間」

沿線の一部については、背後に広がる住宅地との調和に配慮するとともに、沿道型の商業業務施設などの

土地利用の適正な誘導を図ります。

■「3.4.9 燕東大崎線」「3.5.27 西大崎西本成寺線」「国道8号須頃地区区間」の沿線(一部)

沿道型商業業務施設の土地利用の適正な誘導

(2) 産業区域

主に、工業系用途地域が指定されている区域を産業区域とし、生産環境※の改善、機能の強化により、

既存産業の振興と新たな産業立地の促進を図る区域と位置づけます。

用途地域指定外に位置する工業団地や国道8号沿線については、産業基盤の整備や改善を進めることに

より、産業立地等を促す区域と位置づけます。

① 工業地

市内各所に点在する工業団地などの工業集積地は、本市を支える重要な産業基盤であることから、今後

も良好な生産環境を維持し、引き続き企業立地を促します。

■既存の工業集積地

良好な生産環境の維持と企業立地の促進

② 工業地(市街地隣接型)

工業系用途地域が指定されている塚野目地区、東新保地区、直江すぐえ

町地区等については、都市基盤が十分

でなく、住宅と工場の混在やスプロール化※が進展しているため、周囲の住環境への影響が少ない工業等

の立地を誘導する区域として、地区計画※等の活用による土地利用の純化誘導や工業地に必要な都市基盤

の計画的な整備により、住・生産環境の改善を図ります。

■都市基盤が十分でない工業地

地区計画等の活用による環境影響の少ない工業の立地誘導

都市基盤の整備による住・生産環境の改善

※ 「生産環境」: 企業の生産活動を取り巻く周辺の土地利用、生産関連施設、緑地等の環境。 ※ 「スプロール」: [sprawl 手足を伸ばす、不規則に広がるの意] 都市が不規則に虫食い状態で、無計画に郊外へと拡大して行くこ

と。 ※ 「地区計画」: 地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりをめざすため、住民と市が協力して行う、都市計画法に定められた制

度。地区の目標や方針を定めるほか、公園などの施設の配置や建築物の建て方など、まちづくりの具体的な内容について、地区

の特性に応じてきめ細かなルールを定めることができる。

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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③ 流通・業務地

今後の地域産業の発展、活性化に向けては、立地特性を活かした多様な産業立地の促進が重要です。こ

のことから、北陸自動車道の連絡性も含め、広域的な交通利便性が高い国道8号沿線については、流通・

業務機能の適正な誘導を図ります。

■国道8号沿線

立地特性を活かした流通・業務機能の適正な誘導

④ 研究研修地

大崎地区の中小企業大学校三条校、三条テクノスクール周辺については、研究研修地として緑に囲まれ

た良好な環境を保全します。

また、須頃地区の三条・燕地域リサーチコア、新潟県県央地域地場産業振興センター、三条商工会議所、

棚鱗地区の新潟県農業総合研究所畜産センターについても、研究・研修地として環境の維持や向上を図り

ます。

■大崎地区

研究研修地として緑に囲まれた良好な環境の保全

■須頃地区、棚鱗地区

研究研修地としての環境の維持、向上

⑤ 伝統的地域産業保全地

特別工業地区※については、周囲の居住環境との調和に配慮するとともに、今後とも歴史・伝統のある

利器工匠具製造業をはじめとした伝統的地域産業及び関連産業等の保護、育成を図ります。

■中心市街地の周囲に指定される特別工業地区

歴史ある伝統的地域産業等及び関連産業等の保護、育成

(3) 住宅区域

主に、住居系用途地域が指定されている区域を住宅区域とし、生活基盤の改善、秩序ある開発行為等の

誘導や土地利用制限の見直し等により、暮らしやすい居住空間の維持、創出を図る区域と位置づけます。

① 低層専用住宅地

第一種低層住居専用地域が指定される東裏館3丁目、西裏館3丁目、石上2丁目、曲渕2・3丁目、諏

訪1・2丁目、月岡1・2丁目付近は、低層専用住宅地としての良好な居住環境が保全されていますが、

一方で、地域内には多くの農地を残しているのが現状です。

このことから、第一種低層住居専用地域が指定される地域については、現在の良好な居住環境を保全す

るとともに、生活道路の整備といった生活基盤を整備・拡充し宅地化を促すことで、定住化促進と転入の

受皿となる低層戸建住宅※の立地を図ります。

また、諏訪団地等については、道路幅員が狭く、建物が建て込んでいるなど、地区環境に課題を抱えて

※ 「特別工業地区」: 特定の工業の利便の増進を図り、又はその利便増進を図りつつ、これと調和した住居等の環境保護を図るため

定める地区。三条市では、市の主要産業である金属工業とその関連産業の保護育成をめざす地区として、「特別工業地区」を指

定している。 ※ 「低層戸建住宅」: 3階までの低い階数で、アパートやマンションなど複数世帯が集合して居住する住宅でない一戸建の住宅。

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

43

いることから、改善に向けた取組を進めます。

■東裏館3丁目、西裏館3丁目、石上2丁目、曲渕2・3丁目、諏訪1・2丁目、月岡1・2丁目付近

低層専用住宅地としての環境保全及び改善

生活基盤の整備・拡充による宅地化、市街地の更新の促進

② 中層住宅地

第二種中高層住居専用地域※が指定される西本成寺1丁目、桜木町、東本成寺、西四日町4丁目付近は、

主に中低層の住宅により構成されていますが、農地も残されているのが現状です。

このことから、第二種中高層住居専用地域が指定される地域については、今後とも中層及び低層を中心

とした住宅地として、生活基盤の整備・拡充により宅地化を促します。

■西本成寺1丁目、桜木町、東本成寺、西四日町4丁目付近

中層及び低層住宅地としての環境保全・改善

生活基盤を整備・拡充による宅地化の促進

③ 一般住宅地

本市の住宅地は、多くが第一種住居地域※に指定されています。また、中心部に近い一部の地域では特

別工業地区が指定され、工場等の立地が認められているのも大きな特徴です。しかし、いずれの地域も都

市基盤は脆 弱ぜいじゃく

であり、古くからの市街地では家屋の密集度合いが高いことなど、生活環境や防災面での

安全性に課題が見受けられ、人口の流出傾向も続いています。

このことから、第一種住居地域が指定されている地域については、都市基盤の改善や建築物の不燃化の

促進等、環境改善に向けた総合的な施策を展開するとともに、地場産業の保護、育成も含め、地域の特性

に応じた土地利用を促進することにより、既成市街地の再生と人口流出の抑制を図ります。

また、市役所栄庁舎周辺地域、下田庁舎周辺地域の外側に広がる市街地を一般住宅地と位置づけ、生活

基盤の整備改善及び地域の特性に応じた土地利用誘導を図ります。

■第一種住居地域

都市基盤の改善や建築物の不燃化の促進等による環境改善の推進

地域特性に応じた土地利用の促進

■市役所栄庁舎周辺地域・下田庁舎周辺地域

生活基盤の整備改善

地域の特性に応じた土地利用の誘導

※ 「第二種中高層住居専用地域」: 用途地域の1種類で、主に中高層住宅の住環境を保護することを目的に、都市計画法に基づい

て指定される区域であり、住宅の他、店舗及び事務所の床面積が 1,500 ㎡未満かつ2階以下の建築物等を建てることができる。 ※ 「第一種住居地域」: 用途地域の1種類で、住居の環境を保護することを目的に、都市計画法に基づいて指定される区域であり、

住宅の他、店舗及び事務所の床面積が 3,000 ㎡未満の建築物等や環境影響の小さいごく小規模な工場を建てることができる。

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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2 田園区域の配置方針

(1) 農業区域

農業は、本市産業の重要な柱の一つであり、農地は景観形成、環境保全など多様な機能を有しているこ

とから、農用地区域をはじめとする優良農地の無秩序な転用等を防止し、生産環境の適切な保全方策を講

じることとします。

■農用地区域をはじめとする優良農地

無秩序な転用等の防止による生産環境の適切な保全

(2) 集落区域

一定規模のまとまりを持つ集落区域については、周辺環境との調和を勘案しながら、地域の状況を踏ま

えた土地利用や生活基盤の適切な整備・拡充により環境の改善を図ります。

また、農地の周囲に点在する集落地等については、周辺環境と調和した居住環境を形成していることか

ら、集落特性に応じた土地利用や生活基盤の適切な整備・拡充により環境の保全を図ります。

■集落区域

地域の状況を踏まえた適切な土地利用の誘導

道路や給排水施設といった生活基盤の適切な整備、改善

(3) 用途地域縁辺区域

用途地域の縁辺(周辺)の区域については、今後とも無秩序な開発が懸念されます。

このことから、用途地域縁辺区域については、地域の特性に応じた土地利用の誘導等により、無秩序な

開発を抑制し良好な環境を保全します。

なお、土地利用にあたっては、市街化の動向、周辺環境との調和を勘案しながら、適切に誘導するもの

とします。

■用途地域無指定地域の住宅地

用途地域縁辺区域における、地域の特性に応じた適切な土地利用の誘導

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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3 自然区域の配置方針

(1) 森林区域

① 自然公園区域

自然公園については、市域のみならず圏域の貴重な自然空間であることから、ここに広がる森林の適切

な管理・保全を促進します。また、自然に親しむことのできる場としても活用します。

■自然公園(越後三山只見国定公園、奥早出粟守門県立自然公園)

森林の適切な管理・保全の促進

自然に親しむことのできる場としての活用

② 森林区域(その他)

丘陵地及び山間地については、水源涵養かんよう

※機能や景観形成、環境保全など多様な機能を有する空間であ

り、市の風景を特徴づける山並み景観を構成していることから、森林の適切な管理・保全を促進します。

特に集落区域に接する、いわゆる里山※については、都市的な土地利用が行われやすいことから、適切

な土地利用の誘導と雑木林等身近な樹林地の管理・保全を促進します。

また、身近な自然に親しむことができる場としての活用を検討します。

■丘陵地及び山間地(自然公園区域を除く)

里山、丘陵地、山間地の森林等の適切な管理・保全の促進

身近な自然に親しむことのできる場としての活用の検討

(2) 水辺区域

① 水辺区域

市内を流れる信濃川、五十嵐川、刈谷田川やその他の中小河川などについては、河川改修により安全性

の向上を図ります。また、親水性を高めることで、水と親しむことのできる空間としても活用します。

■信濃川、五十嵐川、刈谷田川やその他の中小河川など

河川改修による安全性の向上

水と親しむことのできる空間としての活用

※ 「涵養」: 徐々になじませて養い育てること。自然にしみこむように養成すること。ここでは、雨水などの水を蓄える機能のこと。 ※ 「里山」: 一般に人里近くにあって、暮らしと関わりが深い身近な低山・丘陵地・森林などの自然空間。

維持には、伐採・下草刈などの定期的な管理を要する。

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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第2節 土地利用誘導施策の基本方針

1 土地利用誘導施策の適用に向けた基本方針

市域の土地利用を計画的に誘導するため、都市計画区域の見直しも含め、総合的な取組を進めます。

用途地域内については、引き続き都市基盤の整備・改善を推進し、土地の有効利用を促進するとともに、

特別用途地区※や地区計画等の活用を視野に入れながら、地域の特性に応じた土地利用の誘導を図ります。

用途地域外については、用途地域縁辺や市役所栄庁舎、下田庁舎周辺など、宅地化の懸念が高い地域や

都市機能の集積を促す地域において、特定用途制限地域※や地区計画等の活用を視野に入れながら、地域

の特性に応じた適切な土地利用の誘導を図ります。

また、河川改修や都市計画道路の見直しなどにより、都市構造そのものが転換される場合は、現行用途

地域による影響等を検証し、必要に応じた地域地区等※の指定・変更を検討します。

なお、市域の土地利用を図るにあたり、山地等の災害発生危険箇所とその周辺区域、及び災害発生が懸

念される区域における開発行為等は、原則として、抑制するものとします。

(1) 用途地域縁辺地域

用途地域縁辺地域では、一部で用途地域外への市街地の拡大が見受けられます。

このことから、当該地域の土地利用現況や都市基盤の現状、法規制の状況等を勘案しながら、土地利用

方針に 則のっと

り、適切な範囲において土地利用の誘導施策等の適用を検討します。

土地利用誘導施策の適用にあたっては、「特定用途制限地域」の指定を検討します。

「特定用途制限地域」の指定の検討

(2) 市役所栄庁舎周辺地域及び国道8号沿線等

市役所栄庁舎周辺地域では、すでに住宅を中心とした市街地集積がみられます。また、国道8号沿線で

は業務系施設を中心に宅地利用が進んでおり、国道8号の拡幅事業完了後はさらなる宅地化が見込まれま

す。

このことから、これらの地域については土地利用現況や都市基盤の現状、法規制の状況等を勘案しなが

ら、土地利用方針に則り、適切な範囲において土地利用の誘導施策等の適用を検討します。

用途地域の指定がされていない区域の土地利用の誘導施策等の適用にあたっては、「特定用途制限地域」

の指定を検討します。

旧市町界にあって用途地域と用途無指定地域が接し、土地利用の整合が図られていない区域の土地利用

誘導施策の適用については、一部「用途地域」の指定を検討します。

※ 「特別用途地区」: 用途地域内において、地域の実情に併せて、地方公共団体の条例により建築物の建築を規制・緩和する地区

を言う。現在、三条市においては、「特別工業地区」を指定。 ※ 「特定用途制限地域」: 非線引都市で用途地域を定めていない地域において、良好な環境の形成又は保持するために、環境に

支障を与えるおそれのある建築物等を定め、その立地を規制する地域。 ※ 「地域地区等」: 適正な制限のもと、合理的な土地利用と都市環境の保全を図るため、都市計画で定める区域。用途地域、特別

用途地区、特定用途制限地域、防火地域などがある。 ⇒巻末【用語解説】参照

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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「特定用途制限地域」の指定の検討

用途地域と用途無指定地域が接し、土地利用の整合が図られていない区域における一部「用途地

域」の指定の検討

(3) 下田地域

下田地域については、土地利用方針に則り、今後、計画的な公共施設等の配置や周辺環境と調和した土

地利用の誘導等を適切に進める観点から、自然公園区域を除いた全域を対象に、「都市計画区域」の指定

(拡大)を検討します。

また、土地利用の誘導施策等の適用にあたっては、景観保全・環境保全を積極的に進める観点から、

「特定用途制限地域」の指定を検討します。

「都市計画区域」の指定(拡大)の検討

「特定用途制限地域」の指定の検討

(4) 諏訪1・2丁目などの一部において住宅団地を形成する区域

用途地域指定以前に形成された諏訪1・2丁目などの住宅団地については、建築物の建替えを促すこと

により、防災性の高い市街地への更新を図るため、地区計画等の導入と併せ、建蔽けんぺい

率※、外壁後退距離※と

いった建築形態制限※の見直しを検討します。

地区計画等の導入と建蔽率、外壁後退距離等の見直しの検討

(5) 工業団地

嵐南工業流通団地や保内工業団地をはじめとする工業団地については、周辺の土地利用状況を踏まえつ

つ、用途地域(現状土地利用を踏まえた工業系用途地域の拡大)又は特定用途制限地域の導入について検

討します。

■嵐南工業流通団地、保内工業団地等

状況に応じて用途地域(拡大)又は特定用途制限地域の指定の検討

(6) 五十嵐川河川改修に伴い河川区域から除外される区域

五十嵐川河川改修に伴い、市街地内の河川区域から除外されることとなる区域については、現状土地利

用等を踏まえた用途地域の指定を検討します。

用途地域の指定の検討

※ 「建蔽率」: 建物の建て詰まりを防止することを目的に、敷地面積に対して建物を建てることのできる土地の面積の割合を制限する

もの。例えば、建蔽率 50%の場合は、敷地面積 100 ㎡に対し、建物を建てることのできる範囲は 50 ㎡までに制限される。 また、

建蔽率とともに指定される「容積率」は、敷地面積に対して建てることのできる建築物の延床面積の割合を制限するもの。 ※ 「外壁後退距離」: 建物の建て詰まりの防止や、建物の前の道路において受ける建物の圧迫感を軽減するため、敷地の境界線と

建物の外壁の距離を制限するもの。例えば、外壁後退距離を1m以上とする場合は、敷地境界から1m以上離れた位置に建物の

外壁を設置することが必要となる。 ※ 「建築形態制限」: 建てることのできる建物の形態(大きさや高さなど)を制限する建蔽率や外壁後退距離、最高高さの制限など、各

種の制限の総称。

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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(7) その他土地利用等について検討を要する区域

「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき中心市街地活性化基本計画等を検討する場合においては、

必要に応じ、土地利用調整のあり方などについて検討します。

中心市街地活性化基本計画等を検討する場合における、土地利用調整のあり方などの検討

(8) 原則として開発等を抑制する区域

法定の危険箇所等の指定区域、三条市地域防災計画等に記載されているなど、山地等における既知の災

害発生危険区域※及びその周辺区域、並びに災害発生が懸念される区域等において開発行為等を行おうと

する場合は、原則として、抑制するものとします。

危険区域等における開発行為等の原則抑制

※ 「災害発生危険区域」: ここでは、土石流危険渓流、地滑り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、崩壊土砂流出危険地区、山腹崩

壊危険地区や雪崩発生危険箇所などを指す。

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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□ 土地利用方針図

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第2編 全体構想 第4章 土地利用の基本方針

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□ 土地利用方針図(拡大図)

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

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第5章 都市施設等の整備方針

都市施設等については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、新潟県福祉のまちづ

くり条例等に基づき、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を推進することにより、誰もが利用しや

すい施設環境をめざします。

1 道路の整備方針

(1) 整備目標

道路は、都市づくりを支える重要な柱であることから、幹線道路から生活道路に至るまで、土地利用と

機能に応じた道路網の構築と道路環境の向上・改善を図ります。

(2) 道路の整備方針

① 国土交通軸(国道8号)の整備方針

国道8号(3.1.1東本成寺大島線、3.3.50国道8号栄線)については、現在事業が進められている栄拡

幅を推進することで、栄地域の全線4車線化を早期に実現するとともに、須頃地区以北の4車線化につい

ても積極的に働きかけます。

国道8号の栄拡幅の早期実現と須頃地区以北の4車線化の促進

② 圏域交通軸(国道289・290・403号、主要地方道等)の整備方針

国道289・290・403号及び主要地方道については、近隣都市間や市域内の連携を高める上で重要な

道路であることから、整備・改良を積極的に働きかけるとともに、都市計画道路との連携強化を図ります。

都市計画道路にも指定され、主要幹線に位置づけられる「国道289号バイパス(3.3.7大島東大崎線)」

「国道403号三条北バイパス(3.3.28国道403号線)」「主要地方道長岡見附三条線(3.5.22三条四日町

線)」については、市街地内道路のネットワークとの連携を念頭に、積極的に整備を促進します。

また、国道289号八十里越については、広域連携を図る新しい道路として、その整備を促進します。

なお、整備にあたっては、生態系※を含めた沿線の自然環境の保全に配慮します。

市南部における東西方向の連携強化を担う幹線道路の整備についても検討します。

国道・県道の整備・改良の促進と都市計画道路との連携強化

都市計画道路に指定されている主要幹線道路の整備促進(3.3.7 大島東大崎線、3.3.28 国道 403

号線、3.5.22 三条四日町線)

沿線の自然生態系の保全に配慮した国道 289 号八十里越の整備促進

市南部における東西方向の連携強化を担う幹線道路の検討

③ 域内交通軸の整備方針

市街地を南北に結ぶ「3.4.10新保裏館線」については、早期の全線整備をめざします。

「3.4.18田島曲渕線」については、新保裏館線を補完する南北方向の軸として整備を推進します。

※ 「生態系」: ある範囲に生息する小動物や昆虫などを含むすべての生物とそれを取り巻く環境全体のこと。

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

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市街地内交通の円滑な通行を確保するため、内環状機能の役割を担う「3.4.12一ノ木戸西本成寺線」

「3.5.25荒町北中線(完成済)」「3.4.13島田線」、外環状機能の役割を担う「3.3.7大島東大崎線」

「3.5.27西大崎西本成寺線」の整備を図ることにより、市街地内の交通網を確立します。

その他の都市計画道路や県道・幹線市道等についても、地域の道路を構成する上で重要な役割を果たす

路線として、整備を推進します。

市街地を南北に結ぶ「3.4.10 新保裏館線」の整備推進

南北方向の軸を担う「3.4.18 田島曲渕線」の整備推進

市街地の内環状機能を担う「3.4.12 一ノ木戸西本成寺線」「3.4.13 島田線」の整備推進

市街地の外環状機能を担う「3.3.7 大島東大崎線」「3.5.27 西大崎西本成寺線」の整備推進

その他の都市計画道路や県道・幹線市道等の整備推進

(3) 道路環境の改善方針

① 安全な道路空間の確保

今後の道路の整備・改善にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮し、歩行者等の利用が多く見込ま

れる幹線道路や通学路に指定されている幹線道路を中心に、街灯の設置、歩道の新設・拡幅・段差の解消、

自転車及び歩行者の通行帯の分離などを推進することにより、歩行者等の安全性の向上を図ります。

幹線道路においては、交差点における右折レーンの設置や鉄道交差部における踏切の拡幅等を進めるこ

とで、利便性と安全性の向上を図ります。

また、その他の生活道路やバス路線のある道路等においても、隅すみ

切きり

※設置等の交差点改良やカーブミラ

ー等の交通安全施設の設置を推進し、視認性などを確保することにより、安全性の向上を図ります。

歩行者の多い路線、通学路を中心とした街灯の設置、歩道の新設・拡幅・段差の解消、自転車及び

歩行者の通行帯の分離

幹線道路の交差点改良による右折レーンの設置や踏切の拡幅

生活道路やバス路線のある道路等における交差点改良や交通安全施設の設置

② 質の高い道路空間の創出

道路の整備にあたっては、街路樹の整備、透水性舗装※など周辺環境に配慮することで、質の高い道路

環境を創出します。

街路樹の整備、透水性舗装などによる質の高い道路環境の創出

③ 雪に強い道路の整備

冬期の積雪に対応するため、融雪施設の必要に応じた適切な整備、維持管理、迅速な除雪作業の実施に

より、交通安全性の確保を図ります。

融雪施設の必要に応じた適切な整備、維持管理

迅速な除雪作業の実施

※ 「隅切」: 方形の隅を削り落した形のこと。道路整備においては、交差点での見通しをよくしたり、車両が曲がりやすくなるように敷

地の角を切り取ること。

※ 「透水性舗装」: 降雨時の道路の冠水や家屋の浸水などを防止するため、雨水を浸透し、舗装面の下部の土中にしみ込ませるこ

とができるよう工夫された舗装の方法。

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

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(4) 都市計画道路の整備と見直し

都市計画道路については、将来都市構造や土地利用計画との整合性を図るとともに、各道路が担うべき

機能を明確にし、交通渋滞の解消並びに都市づくりを進める上で効果の高い路線・区間を優先的に整備し

ます。

また、計画決定後、原則として、20年以上未着手となっている路線・区間の内、ネットワーク推進路

線以外については、『新潟県都市計画道路見直しガイドライン』※(平成18年12月、新潟県)に基づき、

見直しを含めた総合的な都市計画道路網のあり方を検討します。

効果の高い路線、区間における優先的整備

『新潟県都市計画道路見直しガイドライン』に基づく、都市計画道路の見直しを含めた総合的な都

市計画道路網のあり方の検討

2 公共交通施設の整備方針

(1) 整備目標

公共交通は、市民の移動手段として基本的かつ重要な機能であることから、将来の都市構造や土地利用、

施設立地等と連携した公共交通のあり方を踏まえ、交通機能充実を図り、過度に自動車に依存しない、歩

いて暮らせる都市づくりをめざします。

また、「三条市地域公共交通総合連携計画」※と連携し、公共交通機能の充実を図ります。

(2) 公共交通の整備方針

① 交通結節拠点の整備、連携強化等

鉄道、バスなどの公共交通等が集まる交通結節拠点については、関係機関との連携強化や待ち時間の短

縮等に向けた働きかけなどを行い、駅前広場の拡充や利便性の向上を図ることで、公共交通環境の向上と

交通結節機能※を高めます。

各駅及び駅前広場においては、施設の円滑な利用を進めるためのユニバーサルデザインに配慮した取組

や駐車場・駐輪場等の施設整備に向けた取組、施設機能の拡充等を図ることで、利便性の向上に努めます。

また、駅、高速バス停留所周辺におけるパークアンドライド※方式の駐車場の確保や整備に向けた取組

を関係機関との連携のもとで検討します。

鉄道とバス交通等の連携などによる公共交通環境の向上と交通結節機能の強化

ユニバーサルデザインに配慮した取組や駐車場・駐輪場等の施設整備に向けた取組、施設機能の拡

充等による利便性の向上

パークアンドライド方式の駐車場の確保等に向けた取組の検討

※ 「新潟県都市計画道路見直しガイドライン」: 都市計画道路に指定された後、原則として 20 年以上未着手となっている路線・区間

を対象に、今日的な社会経済環境などに照らしたその必要性の見直しに際して、新潟県としての考え方を定めた指針。 ※ 「地域公共交通総合連携計画」: 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、地域公共交通の活性化及び再生

を総合的かつ一体的に推進するための計画。 ※ 「交通結節機能」: 鉄道やバスなどの様々な交通手段を結びつけ、相互の円滑な利用を促す役割のこと。 ※ 「パークアンドライド方式」: [park and ride] 出発地からは自動車を利用し、公共交通機関周辺に設けられた駐車場に車を置き、

公共交通機関に乗り換えて目的地まで移動する方式。特に、鉄道、バスなどの利用を区別する場合は、パークアンドレールライド、

パークアンドバスライドという。

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

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② 鉄道交通の充実

JR信越本線、JR弥彦線については、利便性の向上を図るため、運転本数の見直し等を関係機関に働

きかけます。

■JR信越本線、JR弥彦線

運転本数見直し等の関係機関への働きかけ

③ バス交通の充実

バス交通については、路線バスの充実や福祉バス・スクールバス等を有効活用したコミュニティバスの

導入などにより、主として中心市街地や拠点間を連絡するバス路線等の確保・充実を検討します。

このうち、路線バスについては、利便性の向上を図るため、運転本数や運行系統の見直し、バス停やベ

ンチ・上屋等の関連施設の充実を関係機関に働きかけます。

また、循環バスについては、運転本数や運行系統等の見直しとともに、バス停やベンチ・上屋等の関連

施設の充実などにより、利用しやすい環境整備を検討します。

高速バスについては、路線バス等との乗継や利用を容易にするため、関係機関に路線連携や周辺環境整

備に向けた働きかけを行います。

路線バスの充実や福祉バス・スクールバス等を有効活用したコミュニティバスの導入

主として中心市街地や主要な拠点間を連絡するバス路線等の確保・充実

■路線バス

運転本数や運行系統の見直し等の関係機関への働きかけ

バス停及び関連施設充実に向けた関係機関への働きかけ

■循環バス

運転本数や運行系統等の見直し

バス停及び関連施設の整備検討

■高速バス

路線バス等との路線の連携強化や周辺環境整備に向けた関係機関への働きかけ

④ 中心拠点と地域拠点等の連携強化

中心拠点と各地域拠点の公共交通網の充実と連携強化を図ることにより、アクセス※性、利便性の向上

を促進します。

また、市内に点在する各拠点においても連携強化の取組を検討します。

中心拠点と各地域拠点の公共交通網連携強化

各拠点間の連携強化の取組の検討

⑤ 総合交通計画の検討

道路交通の円滑化や交通結節機能の強化、公共交通の活性化と過度に自動車に依存せず、歩いて暮らせ

る環境整備等を図るため、都市構造・土地利用・施設立地、交通環境等や交通需要を踏まえた総合的な交

通計画の策定を検討します。

都市構造、土地利用、施設立地、交通環境等や交通需要を踏まえた総合的な交通計画策定の検討

※ 「アクセス性」: [access 近づきやすさ、近づいて利用する方法] ここでは、交通手段の連絡性のこと。

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

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□ 道路交通方針図

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

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□ 道路交通方針図(拡大図)

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

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3 公園・緑地の整備方針

(1) 整備目標

公園や緑地は、都市に潤いややすらぎをもたらすとともに、防災面においても避難地としての役割をは

じめ重要な機能を担っていることから、公園・緑地整備を推進する「緑の基本計画」※を策定し、公園・

緑地整備や民有地の緑化に対する総合的な整備・保全等を計画的に進めます。

(2) 公園・緑地の整備方針

① 緑の拠点となる大規模な公園の整備

保内公園、大崎山公園、三条市総合運動公園については、市民のレクリエーション活動の場として、適

切な管理とともに、公園機能の改善・向上を図ることで、市民の利用を促します。

また、しらさぎ森林公園や中浦ヒメサユリ森林公園についても、地域の自然を活かすとともに機能の充

実を図ります。

近年の自然災害等を踏まえ、防災機能※を有する公園整備について調査研究を進めます。

■保内公園、大崎山公園、三条市総合運動公園

適切な管理、公園機能の改善、向上

■しらさぎ森林公園や中浦ヒメサユリ森林公園

自然を活かした機能の充実

■防災公園※

防災機能を有する公園整備についての調査研究

② 身近に利用できる公園の整備

誰もが気軽に公園を利用できるよう、街区公園※等の整備を推進します。なお、整備にあたっては、児

童遊園※や農村公園※といった関連公園の配置や市域内の居住人口バランスに配慮します。

■街区公園等の整備

関連公園配置や市域内の居住人口バランスに配慮した公園整備

③ 河川緑地※等

信濃川、五十嵐川等の河川改修に併せ、河川緑地等の水辺空間の整備を計画的に進めることにより、市

街地における市民の憩いの場となるような緑地環境や遊歩道・サイクリングロード等の整備を図ります。

また、市民との協働により、整備や管理、啓発活動などを行うことで、親しみがもてるような水辺空間

の創出を図ります。

※ 「緑の基本計画」: 都市緑地法に基づき市町村が策定する「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」のこと。

緑地・公園などの都市における緑地の適正な保全と緑化推進の方策に関する目標や施策について定めるもの。 ※ 「防災機能」: 自然災害等の発生時の避難場所、災害復旧までの避難者の収容場所など、災害の軽減や市民の安全や生活支援

のための役割のこと。 ※ 「防災公園」: 避難地としての機能はもとより、防火水槽、備蓄倉庫といった防災機能をもった公園。 ※ 「街区公園」: 都市公園法に定められる区分の一つで、最も身近な場所に配置することを基準とした小規模な公園。

⇒巻末【用語解説(都市計画施設)】参照 ※ 「児童遊園」: 児童福祉法に基づくもので、児童などの心身の健全な成長をめざし、安全な遊び場を提供することを目的として設

置される公園・広場。 ※ 「農村公園」: 農村集落地や田園地域などにおいて、農村の伝統的な風景の保全や土にふれあうことのできる空間の創出などを

目的に工夫された公園。 ※ 「河川緑地」: 河川敷や堤防などに配置される、草地や芝地、スポーツ・レクリエーションに供する広場、散策路など。

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

58

■河川緑地等の整備

市民の憩いの場となるような緑地環境や遊歩道・サイクリングロード等の整備

市民との協働活動による親しみのある水辺空間の創出

競馬場跡地における土地利用計画の検討

④ 水と緑のネットワークの形成

街路樹などの道路緑化や歩道、ポケットパーク※といった施設等の整備を図るとともに、河川緑地等の

水辺空間を活用した遊歩道、サイクリングロード等を整備することにより、市街地に水と緑のネットワー

クを形成し、質の高い緑豊かな市街地環境※を創出します。

■水と緑のネットワーク

ポケットパークなどの施設等の整備

河川緑地等の水辺空間の活用した施設等の整備

水と緑のネットワークの形成による質の高い緑豊かな市街地環境の創出

⑤ 良好な緑地の保全

社寺林や屋敷林等、市街地内の緑については、市街地に潤いを与える貴重な緑地空間であることから、

緑地の保全を促します。

また、丘陵地及び山間地に広がる森林については、水源涵養機能、景観形成、環境保全などや観光・レ

クリエーション機能など多様な機能を有する空間であることから、地域森林計画対象民有林※の適切な管

理・保全を促すとともに、自然公園地域や保安林※等の適切な管理と保全を図ります。

■社寺林・市街地内の緑

緑地の保全

■丘陵地及び山間地に広がる森林

自然公園地域、保安林、地域森林計画対象民有林の適切な管理・保全

※ 「ポケットパーク」: [pocket park 小さな公園] 道路わきや街区内の空地などわずかの土地を利用した小さな公園又は休憩所。 ※ 「市街地環境」: 安全性、快適性、利便性からみた市街地の生活環境のこと。 ※ 「地域森林計画対象民有林」: 森林法に基づき、県知事が全国森林計画に即して、森林計画区別に立てる計画の内、国有林以

外の森林(民有林)のこと。 ※ 「保安林」: ①水源の涵養、②土砂の流出の防備、③ 土砂の崩壊の防備、④ 飛砂の防備、⑤ 風害、水害、潮害、干害、雪害

又は霧害の防備等の目的を達成するため必要があるときに、農林水産大臣により指定される。

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第2編 全体構想 第5章 都市施設等の整備方針

59

□ 公園・緑地等方針図

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

60

□ 公園・緑地等方針図(拡大図)

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

61

4 河川・水路の整備方針

(1) 整備目標

河川の整備にあたっては、平成16年に発生した7.13豪雨水害、平成23年に発生した7.29新潟・福

島豪雨を踏まえ、治水対策の強化を推進します。また、河川は都市の貴重な水辺空間でもあることから、

河川敷等の利活用を含め、市民の潤いとやすらぎの場として、地域に根ざした川づくりを進めます。

(2) 河川・水路の整備方針

① 治水対策

信濃川、五十嵐川、刈谷田川やその他の中小河川等については、安全性の向上を図るため、現在進め

られている災害復旧事業と併せ、水害発生の防止に向けた河川改修事業を引き続き推進します。

また、排水路などの改修を進め、水害に強い都市としての防災性を高めます。

■治水対策の推進

信濃川水系河川における災害復旧事業及び河川改修の推進

排水路改修等による内水排除の改善

② 河川空間の整備

河川は、市民にとって身近な水辺空間であることから、河川敷等の利活用を含め、市民の潤いとやす

らぎの場として利用できる環境整備を推進します。

また、五十嵐川災害復旧事業に併せ、水辺空間の整備を推進することにより、市街地の再生・活性化

にも資するよう配慮します。

競馬場跡地については、河川改修計画との整合を図りながら、土地利用計画を検討します。

■水辺空間の整備推進

潤いとやすらぎの場としての環境整備

市街地の再生・活性化にも配慮した水辺空間の整備

競馬場の跡地利用の検討

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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5 公共下水道等の整備方針

(1) 整備目標

浸水の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全など、安全・安心で暮らしやすい都市環境

を創出するとともに、生態系と一体的に捉えた、健全で良好な水環境の保全・創出を図るため、下水道

の整備を推進します。

(2) 下水道の整備方針

① 公共下水道の整備方針

三条地域の公共下水道※、栄及び下田地域における特定環境保全公共下水道※による汚水処理施設の整

備については、将来の人口減少等による社会構造の変化を踏まえ、効率的かつ持続可能な整備により普

及促進を図るとともに、下水道への接続促進策を強化し、接続率の向上を図ります。

また、三条地域の公共下水道による雨水排除施設の整備については、近年の集中豪雨の増加や都市化

の進展による浸水リスクの増加を踏まえ、ソフト・ハード両面の対策を推進します。

■公共下水道等の整備

公共下水道、特定環境保全公共下水道の効率的推進

下水道使用料金の減免などによる汚水処理接続率の向上

施設の効率的利用と長寿命化

② 農業集落排水の整備方針

農村集落における農業集落排水事業※により整備した汚水処理施設については、将来の汚水量の減少

や施設の老朽化を踏まえ、統合などによる効率的利用を図ります。

■農業集落排水の整備

施設の効率的利用と長寿命化

啓発活動推進による接続率の向上

※ 「公共下水道」: 生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質の保全など、衛生的で暮らしやすい都市環境を創出する

ことを目的とした施設で、主に市街地の下水(雨水及び汚水)を集めるための管路と処理するための処理場から構成される。 ※ 「特定環境保全公共下水道」: 公共下水道の内市街化区域等(三条市の場合は用途地域外)以外において設置されるもので、

自然公園区域内のほか、特に水質保全や生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの。 ※ 「農業集落排水事業」: 農業振興地域を対象に、農業用水の水質保全や農村における生活環境の改善のほか、公共用水域の

水質保全を目的として実施する下水処理施設の整備事業。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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6 その他の公共公益施設等の整備方針

(1) 整備目標

都市活動を支える上での重要な役割を果たしているその他の公共公益施設については、必要性と需要

等に見合った施設整備や既設施設の機能維持・向上を進めることで、市民誰もが暮らしやすい都市環境

の構築を進めます。

(2) その他の施設等の整備方針

① 水の安定供給に向けた上水道施設の強化

上水道については、引き続き需要に応じた安定供給に向け、老朽化している配水管の布設替えをはじ

め既存施設の改善を進めます。

② 公営住宅の環境改善

公営住宅については、バリアフリー1※化の推進など時代に即した質の高い居住環境へと順次改善を進

めます。

③ 公共施設の耐震化の推進

防災上の拠点・避難場所となる公共施設については、耐震・不燃化※等の促進を図ります。

また、その他の公共施設についても耐震化の促進を図ります。

④ 情報通信基盤の充実

情報通信基盤の整備については、高度情報化社会の進化、拡大が急速に進んでいることから、情報通

信格差を是正すべく、事業者への働きかけも含め、今後も積極的に取り組みます。

⑤ その他の施設整備(体育・文化・福祉・健康増進・教育施設等)

体育・文化・福祉・健康増進・教育施設等については、その必要性を適切に判断し、整備に取り組み

ます。

上水道施設の既存施設の改善

公営住宅のバリアフリー化の推進

公共施設の耐震・不燃化等の促進

情報基盤施設の拡充

その他の施設整備(体育・文化・福祉・健康増進・教育施設等)への適切な取組

※ 「バリアフリー」: [barrier free 障がい物のない状態] 高齢者、障がい者等が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的

な障がいを取り除いた状態。 ※ 「耐震化」: 強度の地震でも簡単に壊れたり狂ったりしない構造にすること。

「不燃化」: 都市の防災性の向上を図るため、耐火建築物の割合を高めること。。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

64

第6章 都市環境の形成・保全等の方針

1 自然環境(自然区域)及び農林環境(田園区域)等の保全方針

(1) 目標

森林や農地などの豊かな自然環境については、本市の大きな財産として次代に引き継ぐため、その保

全とともに、自然とのふれあいの場として活用します。

また、河川等の水辺については、市街地の貴重な自然環境、また、水生生物などの生息地として、生

態系にも配慮した水辺の保全と再生を進めます。

(2) 緑の保全方針

① 森林の保全・活用

越後三山只見国定公園及び奥早出粟守門県立自然公園をはじめとする緑などの自然環境については、

自然公園法及び自然環境保全法等の適切な運用に基づき保全するとともに、森林の健全な育成と治山に

よる国土保全の観点から、地域森林計画※等に基づき、森林の間伐かんばつ

等の適切な管理を促進します。

特に、国道 289 号八十里越沿線となる区域については、生態系を含めた自然環境の保全を推進しま

す。

また、これらについては、自然とふれあうことのできる余暇やレクリエーションの場としても活用し

ます。

なお、笠堀・大谷ダム周辺等の既存施設については、適切に維持管理を行います。

自然公園法及び自然環境保全法等の適切な運用

地域森林計画等に基づく適切な管理

国道 289 号八十里越沿線の自然環境の保全

既存施設の適切な維持管理

② 屋敷林や社寺林の保全

平地にまとまって残された樹林地や高木・巨木など良好な田園風景を演出する屋敷林、鎮守の杜とし

て親しまれている社寺境内の樹林の保全を促進します。

市民緑地制度※の導入などによる樹林地の保全と活用

保存樹・保存樹林の指定による維持・保全の支援

③ 農地の保全・活用

農業振興地域農用地区域などの優良農地を保全するとともに、その維持・保全が可能となるよう、総

合的な農業振興策を積極的に推進します。

特に、農道や農地・水辺環境を地域全体で保全し質的向上を図ろうとする「集落あるいは農家組合等

が非農家を取り込んだ組織」の活動を支援します。

また、作付がされていない農地などについては、農園として市民への貸付制度の検討などにより活用

を促します。

※ 「地域森林計画」: 森林法に基づき、民有林について、5年ごとに10年を一期として立てる計画で、森林施業の方向や森林整

備・保全の目標等を明らかにするもの。 ※ 「市民緑地制度」: 樹林地などの土地を所有している方が、市と一定の期間、その緑の管理についての契約を結び、その土地を

一般に開放しながら保全を図って行くという制度。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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農業振興地域農用地区域などの優良農地の保全

総合的な農業振興策の推進

農地・水・環境保全向上対策の活動支援の推進

作付がされていない農地の有効活用に向けた貸付制度の検討

(3) 水辺の保全・再生方針

① 自然生態系※にも配慮した水辺環境の保全・再生

信濃川、五十嵐川、刈谷田川などの河川改修に際しては、治水上の措置と調整を行いながら、水鳥や

水生生物などの生息空間としての自然環境をできる限り保全するとともに、これを可能とする工種・工

法の積極的な採用により、その再生を促進します。

また、水質浄化と河川敷などの水辺環境の適切な維持管理を促進します。

多自然型川づくり※など、自然生態系にも配慮した工種・工法の導入

下水道の整備による河川等の水質浄化

市民の主体的な参加による美化・清掃活動の促進

② 水とふれあう空間としての活用

市民の多様な需要に応えるため、河川敷の利用や遊歩道等の設置、水に近づくことのできる護岸の整

備など、水とふれあうことのできる空間の確保と活用を進めます。

水辺の緑地、遊歩道などの設置

親水護岸※の整備

休憩所の設置など、水とふれあう空間の確保と活用

※ 「自然生態系」: ある範囲に生息する小動物や昆虫などを含むすべての生物と、それを取り巻く自然環境全体のこと。 ※ 「多自然川づくり」: 河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有してい

る生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うこと。 ※ 「親水護岸」: 河川などの水辺空間において、水に触れ、親しむことを可能にするために工夫された護岸。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

66

2 市街地環境(都市的区域)及び集落環境(田園区域)の形成方針

(1) 目標

市街地においては、自然を活かした暮らしやすい都市の環境を形成するため、積極的な緑化による緑

豊かな都市づくりを進めるとともに、地球規模で進む環境問題に対応した環境負荷の小さい都市づくり

を進めます。

土地区画整理事業等は、地域における都市機能の一体的な整備が可能なことから、地域が抱える都市

づくり課題や今後の土地利用の方針を踏まえ上で、今後も事業導入の可能性を検討します。

また、宅地造成などの開発行為※等については、これら開発の積み重ねにより都市が形成されること

から、適切な土地利用や施設整備等の誘導を図ります。

(2) 面的※基盤の整備方針

① 土地区画整理事業等

計画的な宅地化を推進すべき地域、もしくは一体的な基盤

整備の必要性が高い地域において、各種の条件を踏まえつ

つ、土地区画整理事業等の導入を見据えた検討を行います。

各種の条件を踏まえた中での土地区画整理事業等の導入を見据えた検討

② 開発行為等の宅地造成事業

市域内において行われる宅地造成などの開発行為等については、三条市土地開発条例※や土地利用方

針等に基づき、適正な土地開発を誘導することにより、秩序ある都市づくりの推進と良好な都市環境、

居住環境、自然環境等の形成及び保全を図ります。

適正な土地開発の誘導による秩序ある都市づくりの推進と良好な都市環境、居住環境、自然環境

等の形成及び保全

(3) 既成市街地等における環境の形成方針

① 地区計画等

既成市街地における街並み改善の手法として、良好な居住環境を形成している区域については、その

保護を図るため敷地の規模や建築物の規模・高さ、緑化のあり方など、居住環境の改善を要する区域に

ついては、道路や公園・広場など地区に必要な基盤施設の整備など、地区の特性に応じた必要なルール

を定める地区計画等の積極的な導入を促します。

地区の特性に応じた地区計画等の積極的な導入促進

※ 「開発行為」: 主として建築物の建築又は工作物を建設するために行う、土地の区画形質の変更(造成など)のこと。 ※ 「面的整備」: 市街地整備のうち、道路・公園・下水道などの線的整備に対し、ある地区全体を面的に整備する事業のこと。 ※ 「三条市土地開発条例」: 三条市における無秩序な開発を防止するため、一定規模以上の開発行為等について、当該行為の

際に遵守しなければならない事項・基準を定めた条例。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

67

② 建築協定・緑地協定

市民が自主的に締結する建築協定※や緑地協定※についても、地区の市街地環境の整備、改善、維持の

観点から、その積極的な導入を促します。

市民が自主的に締結する建築協定や緑地協定の積極的な導入促進

(4) 市街地の緑の整備方針

① 公共空間における緑化の推進

地域の拠点的な施設として多くの市民が集まる庁舎、学校、集会施設などについては、シンボル※と

なる花木などを取り入れるほか、ブロック塀等から生垣等への転換を図ることにより、市民の緑化活動

を先導する役割を担うような緑化を進めます。

また、街路樹の植栽などによる道路空間の緑化を進めます。

季節感のある花木やシンボルツリーなどによる緑化の推進

ブロック塀や金網フェンスなどから生垣などへの転換による緑化の推進

街路樹の植栽などによる緑化の推進

② 市民参加による緑化の促進

生垣助成制度の活用や緑地協定の導入、壁面緑化・屋上緑化など市民の主体的な活動による住宅地や

商業地、工業地等、土地利用の特性に応じた緑豊かな空間づくりを促します。

生垣助成制度などによる住宅地の緑化推進

緑地協定の導入検討

壁面緑化、屋上緑化の促進

(5) 居住環境の形成方針

① 良好な居住環境の維持・向上

低層戸建を主体とした良好な住宅地や小規模な店舗が立地する市街地など、土地利用の特性や将来市

街地像を踏まえて、暮らしやすい都市環境の形成をめざすために地区計画制度の導入を検討します。

市民の意向を踏まえた地区計画の導入

② 住宅と工場が共生する都市づくり

「ものづくりのまち」としての活力を維持しつつ、暮らしやすい環境を形成する視点から、住宅と小

規模で周辺への影響が小さい工場が共生する都市をめざすために、特別用途地区、地区計画の導入を検

討します。

また、公害防止協定※や環境保全協定※の導入を支援します。

※ 「建築協定」: 建築基準法に基づき、地域住民の合意のもとで定めるルールであり、建築基準法の要件に上乗せした基準を定め

ることができる制度。地域住民相互の約束事として定めるものであるため、建築基準法上の違反でなく、民法上の「契約」違反に

準じる。 ※ 「緑地協定」: 都市緑地法に基づき、都市の良好な環境を確保するため、緑地の保全又は緑化の推進に関する事項について、

土地所有者等の全員の合意により協定を結ぶ制度。 ※ 「シンボル」: [symbol 象徴、表象、記号] ※ 「公害防止協定」: 市と企業の間で交わす公害防止に関する協定であり、工場の新規立地、施設の増設などを契機に大規模な

企業との間に結ばれるもの。対象項目、適用技術などを地域の実情に合った形で盛り込まれることが多い。 ※ 「環境保全協定」: 企業が行う省エネや廃棄物の減量化・リサイクルなど幅広い環境保全活動を促進して行くことを目的として締

結する協定で、公害防止を目的とした「公害防止協定」を環境保全という視点にまで広げた制度。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

68

建物用途の強化・緩和などを目的とした特別用途地区、地区計画等の検討

公害防止協定や環境保全協定の導入支援

③ 安全で良質な住宅・宅地の供給

道路や公園等の基盤施設を十分に備えた宅地とともに、耐震・耐火性能に優れ、また地球環境保護に

対応した省エネルギー型の住宅など、民間事業者等による安全で良質な住宅・宅地の供給を促進します。

道路や公園等の基盤施設を十分に備えた良質な宅地の供給促進

耐震・耐火性能が高く、省エネルギーに配慮した良質な住宅供給の促進

(6) 集落環境の形成方針

① 集落環境の維持・向上

生活基盤の適切な改良により、集落としての良さを維持しつつ、生活空間としての環境向上を図りま

す。

生活基盤の適切な改良

(7) 防犯・安全に対する環境形成の方針

① 防犯・事故防止に配慮した都市空間の整備

道路・公園、駐車場、駐輪場、公衆便所、学校などの公共公益施設・教育施設については、施設の状

況に応じ、死角の除去、歩道・街路灯・防犯設備の設置や交通規制を考慮するなどの計画・設計・管理

等を行うことにより、防犯・事故防止に配慮した施設整備を推進します。

また、開発行為や建築行為にあたっては、居住者や利用者等の視線が届かないような空間が極力生じ

ないよう、日常の安全性や防犯に配慮した空間整備を促進します。

犯罪・事故防止に配慮した公共公益施設・教育施設等の整備の推進

開発・建築行為における日常の安全性や防犯に配慮した空間整備の促進

② 防犯・事故防止活動

通学路周辺、住宅地・商店地等については、地区の特性や環境に応じ、コミュニティ※活動や関係団

体と連携した安全点検など、地域防犯活動の取組や防犯・安全マップの作成など危険情報の公開・共有

化等により、安全な環境形成を促進します。

地区の特性や環境に応じた地域防犯活動の取組

防犯・安全マップの作成などによる危険情報の公開・共有化等の促進

※ 「コミュニティ」: [community 地域社会、共同生活体] 村落、都市などにおける地域性と共同性という二つの面を中心に構成さ

れている社会のこと。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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3 景観形成の方針

(1) 目標

豊かな自然環境や歴史文化的遺産など、多彩で美しい景観要素を有しており、本市固有の景観が形成

されています。これらの景観は、ふるさととしての愛着や、ここに暮らすことへの誇りを醸成する要素

でもあることから、景観計画の策定を見据え、良好な景観を積極的に守り、育てるとともに、新たな魅

力を付加させる視点から、都市的な景観も含めた改善と創出を進めます。

(2) 景観形成の方針

① 自然景観の保全

ア 山地・丘陵地の森林景観

山地・丘陵地に広がる森林は、市街地や集落地の背景となって、自然の豊かさや身近さを感じさせる

重要な景観要素となっています。このようなことから、今後も保全に努めます。

また、山地・丘陵地及び周辺地域に建築物や構造物を設置する場合については、周辺環境に配慮する

とともに、自然景観と調和するものとなるよう適切に誘導します。

山地・丘陵部に広がる森林の保全

建築物等の建築における周辺環境への配慮と自然景観に調和する適切な誘導

イ 山間地の田園景観

急傾斜地に階段状に広がる棚田※は、山間地の美しい景観を形成しているものの、維持管理が難しい

ことから、休耕地等の拡大を防ぐため、オーナー制度※の導入や観光資源としての利活用など、保全に

向けた取組を行います。

棚田の保全と利活用

ウ 平地部に広がる田園景観

平地部に広がる農地を主体とした景観については、農業振興策と連携した保全等を行うことで、ゆと

りを感じさせる景観要素として保全します。

また、農業用の資材置場などについては、周辺の良好な景観を損なうことのないよう、適切な管理と

修景を促します。

農業振興策と連携した保全等

田園景観に調和する適切な誘導、修景※の促進

エ 景観形成の軸となる河川景観

信濃川、五十嵐川、刈谷田川などの河川については、水質の浄化や清掃・美化活動により水辺環境を

保全するとともに、水とのふれあいを容易にする護岸の整備や水生生物の生息が可能となるような自然

に近い護岸の再生を図ります。

また、河川を軸とした眺望景観の要素を形成する橋梁等の整備にあたっては、河川景観との調和に配

慮するとともに、眺める場所としての整備も検討します。

※ 「棚田」: 山間地の急峻(きゆうしゅん)な土地を耕し階段状に作った田のこと。 ※ 「オーナー制度」: [owner 持主、所有者] 地域の非農家や地域外住民に会費制等による棚田の支援者(オーナー)等となって

もらい、水田管理や農業体験などを通じ、地域の棚田を守る仕組。 ※ 「修景」: 例えば看板類の除去や街路樹の植樹などにより、景観を損ねている要因を除去、遮蔽(しゃへい)することで、小規模な

範囲で比較的簡便に景観を整える景観づくりの方法。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

70

河川及び水辺環境の維持・保全

親水空間、生物生息空間としての河川整備の促進

橋梁等の河川景観との調和と眺める場所としての整備検討

② 歴史文化的な景観の再生・活用

ア 歴史的建造物

本成寺、八木神社などの歴史的建造物については、景観資源として保全を図るとともに、その周辺区

域において、建築物や広告看板等を設置する場合は、周辺景観と調和するものとなるよう適切に誘導し

ます。

また、新たな歴史・文化的な景観資源の発掘により、地域の魅力を高める景観要素としての活用を進

めます。

歴史的建造物の貴重な歴史的景観資源としての保全

広告看板等の設置における周辺景観と調和を図った適切な誘導

歴史文化的な景観資源として価値の高い建築物などの発掘と活用

イ 集落景観

農地や森林などの自然と一体となった昔ながらの風情が残された集落景観については、その保全を図

るとともに、その周辺区域において、建築物等を建築する場合は、周辺景観に調和するよう誘導します。

また、緑豊かな屋敷林などの景観についても維持・保全を図ります。

既存の集落景観の維持・保全

建築物等の建築における集落景観と調和する適切な誘導

屋敷林の保全等による緑豊かな居住環境の維持・創出

③ 市街地景観の保全・創出

ア 中心商業・業務地景観

東三条駅、三条駅、北三条駅を結ぶ範囲を中心とした既成市街地については、これまで培われてきた

風情や界隈かいわい

性※などを大切にしながら、市内外からの多くの人が集まり、働き、憩うといった、にぎわ

いの感じられる景観を創出します。

燕三条駅周辺については、広域商業・業務地にふさわしい洗練された都市的景観を創出します。

市のシンボルとなる洗練された景観の創出

建築物のデザインや色彩等の適切な誘導

歩いて楽しい道路の景観づくりや街路灯のデザイン等による魅力ある街並みの創出

屋外広告物のあり方の検討

イ 流通・業務地景観

国土交通軸に位置づけられる国道8号の沿道については、沿道の緑化や屋外広告物※の誘導により、

自然の豊かさやものづくりのまちとしての活力が感じられる景観の創出を促します。

沿道及び敷地内の緑化の推進

屋外広告物の適切な誘導

建築物のデザインや色彩等の適切な誘導

※ 「界隈性」: 身近な空間としての親しみやすさや住む人の心の温かさなどが感じられるその場所の雰囲気・印象。 ※ 「屋外広告物」: 屋外に設置されるはり紙、看板、ネオンサインなどの総称。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

71

ウ 工業地景観

市内各所に点在する工業団地については、立地規模が大きいことから、周辺環境との調和を図るため、

建築物の増改築時などにおいて、敷地内や屋上、壁面の緑化推進、建築物のデザインや色彩の工夫を促

します。

敷地内や屋上、壁面の緑化の促進

壁面等に対するデザインや色彩等の適正な誘導

エ 住宅地景観

低層戸建を中心に形成されている住宅地については、良好な景観の維持・保全を進めるとともに、生

垣や敷地内の緑化により、緑豊かな景観の創出を促します。

また、周辺の街並みに調和した建物デザインや色彩等のとなるよう、適切に誘導します。

地区計画や協定など市民が主体となった景観のルールづくりの促進

生垣化や敷地内緑化の推進

周辺の街並みに調和した建物デザインや色彩等の適切な誘導

オ 景観軸となる幹線道路景観

都市の骨格となって景観の軸を形成する幹線道路については、街路樹の植栽などによる緑豊かな景観

づくりを進めるとともに、三条市のシンボルロード※となる道路など、特に質の高い景観づくりが求め

られる路線・区間については、電線類の地中化を検討します。

沿道については、建築物や屋外広告物の適切な誘導等を進めます。

また、日本風景街道※(シーニック・バイウェイ・ジャパン)については、今後展開される仕組や制度等

を踏まえた中で、取組等について検討します。

街路樹などの植栽、沿道民有地における緑化の推進

電線類の地中化による道路景観の高質化

建築物や屋外広告物などの適切な誘導等

日本風景街道 (シーニック・バイウェイ・ジャパン)への取組等の検討

※ 「シンボルロード」: [symbol road] 地域の特性を生かしながら人々に親しみとうるおいを与え、楽しい道路空間を形成することに

より、都市や地方の顔となる道路のこと。 ※ 「日本風景街道」: 国土交通省が定める日本型「シーニック・バイウェイ」の正式名称。地域の魅力を「道」でつなぎながら、地域と

行政が連携して、美しい景観づくり、魅力ある地域づくりをめざす制度のこと。

この「シーニック・バイウェイ」は、「景観」を意味するシーン(scene)の形容詞、シーニック(scenic)と「わき道」を意味するバイウェイ

(byway)を組み合わせた言葉で、「景観のよいわき道」を意味する言葉。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

72

□ 景観形成方針図

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

73

□ 景観形成方針図(拡大図)

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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4 ユニバーサルデザインに配慮した都市づくりの方針

(1) 目標

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「新潟県福祉のまちづくり条例」等に基

づいた、既存施設のバリアフリー化の促進やユニバーサルデザインに配慮した都市づくりにより、でき

る限りすべての人が、暮らしの様々な場面で、いきいきと活動できるような市街地空間の整備を進めま

す。

(2) ユニバーサルデザインに配慮した都市づくり方針

① 誰もが使いやすい市街地空間の整備

道路・歩行者空間などにおける段差の解消等などにより、できる限りすべての人が移動しやすく、安

全かつ快適に利用できる市街地空間の整備を推進します。

歩道等道路における段差の解消

高齢者や車イスなどが容易に通行できる歩道の有効幅員・平坦性(勾配)・堆雪スペース、滞留空

間等の確保

② 気軽に利用できる施設の整備

買物や余暇など、暮らしの様々な場面においても、できる限りすべての人が気軽に利用できるよう、

ユニバーサルデザインに配慮した公共公益施設や集客施設等の民間施設の整備を促進します。

公共公益施設におけるユニバーサルデザイン等に配慮した施設整備の推進

民間施設におけるユニバーサルデザイン等に配慮した施設整備の促進

③ 誰もが使いやすい交通環境の整備

公共施設や駅などを結ぶ路線を中心とした公共交通機関の充実や駅舎、車両などのバリアフリー化に

より、できる限りすべての人が移動しやすい交通環境の整備を推進します。

気軽に移動できる公共交通機関の充実

駅前広場等における段差等の解消

駅舎等におけるスロープ、エレベーター等の設置

バスへの低床車両等の導入促進

④ 誰もが見やすく理解しやすい案内標識等の整備

誰もが、わかりやすく、容易に確認でき、覚えやすい案内標識等の設置を推進します。

誰もが、わかりやすく、容易に確認でき、覚えやすい案内標識等の設置の推進

視覚障がい者の誘導のための注意喚起・誘導床材や音響式信号設置の推進

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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5 環境負荷の小さい都市づくりの方針

(1) 目標

地球規模で進む環境問題に対応し、「持続可能な都市・環境づくり」への配慮が不可欠なことから、従

来の大量生産、大量消費、大量廃棄社会から、ごみの発生抑制・廃棄物の再利用など資源の循環を基本

とした、環境負荷が小さい社会への転換を実現する都市づくりを進めます。

(2) 環境負荷の小さい都市づくりの方針

① 環境に対する負荷の低減

環境負荷の小さい都市の実現に向け、質が高く機能的な都市空間の形成、公共交通機関の充実、自転

車・歩行者空間の確保などによる自家用車に過度に依存しない都市構造の構築や地球温暖化防止に資す

る農地、樹林地等の保全や再生などの環境施策を進めます。

また、「ものづくりのまち」としての産業を振興しつつ、周辺の自然環境や居住環境への配慮を図る視

点から、環境負荷の小さい工場等の誘致を図ります。

水環境については、下水道等の整備を推進し、生活排水及び事業系排水による、河川等への負荷の低

減を図ります。

自家用車に過度に依存しない質が高く機能的な都市空間の形成や公共交通機関の充実、自転車・

歩行者空間の確保

無秩序な市街化の抑制と農地や樹林地等の保全・再生

環境負荷の小さい工場等の誘致

下水道等の整備による、河川等への負荷の低減

② 循環型社会※の形成

ごみの発生抑制・廃棄物の再利用など資源の循環を基本とした循環型社会への転換を図るため、し

尿・浄化槽汚泥や生ごみの肥料化などのリサイクルシステムの構築を進めます。

また、透水性舗装の導入や雨水浸透ますの設置とともに、消雪パイプによる地下水使用の低減など、

総合的な水循環システムの構築により、地下水の保全を図ります。併せて、3R(リデュース、リユース、

リサイクル)※を踏まえた施策を展開することにより循環型社会の形成を図ります。

し尿・浄化槽汚泥や生ごみの肥料化などのリサイクルシステムの構築

透水性舗装の導入や雨水浸透ますの設置、消雪パイプによる地下水使用の低減などによる、総合

的な水循環システムの構築

3R(リデュース、リユース、リサイクル)を踏まえた施策の展開による循環型社会の形成

※ 「循環型社会」: これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄社会を変えて、ごみの発生抑制・廃棄物の再利用など循環を基本に

し、環境への負荷低減をめざす社会。 ※ 「リデュース」: [reduce (廃棄物の)発生抑制、減量化] 省資源化や長寿命化等の取組を通じ、製品の製造、使用などの資源

利用効率を高めることで廃棄物の発生を極力抑制すること。

「リユース[」: [reuse 再利用] 使用された製品や部品を回収し、必要に応じ適切な処置を行い再利用を図ること。

「リサイクル」: [recycle 再資源化] 資源の節約や環境保護・負荷低減などのために、不用品・廃棄物・製造副産物等を回収・

再生し、有効利用、再資源化すること。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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③ 環境に配慮した施設等の整備

公共施設の整備にあたっては、環境負荷を低減する視点から、省エネルギーや中水※利用、廃熱の利

活用による資源エネルギーの循環システムの導入、ライフサイクルコスト※の縮減などを踏まえた設計

による施設整備を推進します。

省エネルギーや省資源等を考慮した公共施設の整備

※ 「中水」: 飲用には適さないが洗浄・散水などには使用可能な水。下水処理により浄化された再利用水等を指す。 ※ 「ライフサイクルコスト」: [lifecicle cost 生涯費用] 施設や耐久財等の導入から維持管理、廃棄までにかかる全ての費用のこと。

初期投資費用だけでなく維持管理・廃棄費用等も考慮することで、長期的な視点に立った経済性を検討することが可能となる。

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第2編 全体構想 第6章 都市環境の形成・保全等の方針

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6 観光に関わる環境の形成方針

(1) 目標

五十嵐川や国定公園・県立自然公園に広がる森林などの豊かな自然環境や本成寺などの歴史文化的な

資源、全国的にも有名な刃物産地、金属加工技術の集積地であるなど、多様な観光資源を有する地域の

特性を活かし、観光拠点の機能の充実とそのネットワーク化により、市内外を問わず多くの人が集まり、

交流する都市づくりを進めます。

(2) 観光ネットワークの形成方針

① 広域観光ルートの主軸の形成

国道 289 号は、東西方向に日本海と福島県を結び、本市において南北方向の軸である北陸自動車道や

国道8号、上越新幹線等に連絡することから、広域観光ルートの主軸とするとともに、国道 289 号八十

里越の整備を促進します。

整備に際しては、ドライブ自体が観光目的となるよう、豊かな自然を活用した眺望景観の確保に配慮

します。

また、須頃地区は、広域高速交通網、幹線国道の結節点として、また、広域観光の玄関口となること

から、地場産業振興センターをはじめとする主要施設等において、三条市のイメージや地域情報の発信

等を促進します。

広域観光ルートの東西方向の主軸となる国道 289 号八十里越の整備促進

周囲の山並みなど豊かな自然を活用した眺望にも配慮した道路景観の確保

須頃地区における三条市のイメージや地域情報の発信等の促進

② 観光ネットワークの環境づくり

豊かな自然環境や歴史文化的な雰囲気など、地域の特性に調和した景観づくりを進めるとともに、案

内板・サイン※等の工夫、小公園等の整備などにより、観光拠点をネットワークする道路の環境づくり

を進めます。

地域の特性に調和した景観づくりの促進

わかりやすく、個性の感じられる案内板・サイン等の整備

※ 「サイン」: [sign 合図、記号、信号、看板、表示板等] 告知機能を持った情報のこと。ここでは、それらを表示する看板、表示板

類のこと。

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第2編 全体構想 第7章 防災都市づくりの方針

78

第7章 防災都市づくりの方針

平成 16 年に「7.13 豪雨水害」「新潟県中越地震」、平成 23 年に「7.29 新潟・福島豪雨」が相次い

で発生し、特に 7.13 豪雨水害では、五十嵐川をはじめ複数の河川で堤防の決壊や溢水が発生したこと

により甚大な被害に見舞われました。災害に強く、安全で安心できる都市であることは、将来像を実現

する上で最も重要な課題と捉え、水害や地震などに対しての防災性が高い都市づくりを進めます。

1 災害等に強い都市づくりの整備方針

(1) 目標

災害の未然防止や災害発生時の安全で的確な避難、円滑な救援・復旧活動などによる被害の縮減など、

総合的な対策を講じることにより、災害の起こりにくい、また被害が拡大しにくい都市づくりを推進し

ます。

(2) 災害等に強い都市づくりの整備方針

① 災害・緊急時に対応できる道路網の整備

災害・事故等に伴い道路閉塞へいそく

※が発生した場合においても、市域内の交通が確保されるよう、複数路

線によるネットワークの構築など代替機能の確保に向けた道路整備を図るとともに、救急搬送等の機能

強化を進めます。

また、山間部等の孤立を防止するため危険箇所や脆弱箇所等については、構造の補強等や災害発生に

対する予防対策を推進します。特に、主要拠点間が単独路線となるところについては、適切な予防対策

を推進します。

災害時・緊急時における道路交通等の代替機能の確保

危険箇所や脆弱箇所における構造の補強等や災害発生に対する予防対策の推進

② 避難路・避難場所の確保

災害時における沿道建築物の倒壊や火災等による道路閉塞を防止し、安全確実に避難できる避難路や

緊急搬送・輸送路を確保するため、沿道の耐震・不燃化を促進するとともに、都市計画道路の整備及び

街路樹等の緑化を図ることなどにより延焼遮断帯※の形成を図ります。

また、災害前後における避難から、災害発生後の救援、復旧に至るまで、市民を適切に支援すること

のできる防災拠点・避難場所の適切な確保を行うとともに、防災上の拠点となる公共施設や避難場所及

び周辺における建築物の耐震・不燃化などの機能促進を図ります。

避難路及び緊急輸送路沿道における建築物の耐震・不燃化と延焼遮断帯形成の促進

準防火地域※など防火指定等の指定拡大の検討

防災拠点・避難場所の適切な確保

防災上の拠点となる公共施設や避難場所及び周辺における建築物の耐震・不燃化などの機能促進

土木構造物の耐震補強等の実施

※ 「道路閉塞」: 道路がふさがれること。 ※ 「延焼遮断帯」: 市街地における火災の延焼を阻止する役割を担う帯状の不燃性空間のこと。道路、公園、鉄道、河川等の公共

空間(都市施設)等と必要に応じ、その沿道等の耐火建築物の組合せにより延焼を防ぐもの。 ※ 「準防火地域」: 都市防災上の観点から、建物の構造に制限を加える地域の内の一つ。

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第2編 全体構想 第7章 防災都市づくりの方針

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③ 供給施設(ライフライン)※等の確保

災害時の救援、復興を適切に実行するために不可欠な都市基盤である電気、通信、ガス、水道、下水

道などの供給施設等の耐震化等を推進するとともに、関係機関との連携強化を図ります。

また、円滑な消火活動を支えるための消防水利の充実と適正配置を進めます。

供給施設(ライフライン)等の耐震化と関係機関との連携強化

防火水槽、消火栓等の消防水利の充実・適正配置

④ 災害危険箇所等の把握

災害を未然に防止するため、危険箇所等の的確な把握を行います。

また、防災計画及び災害時の対応を的確に行うため、総合的なハザードマップ※の作成等を行い、住

民への周知徹底を図ります。

災害危険箇所等の的確な把握

総合的なハザードマップの作成などによる住民への周知徹底

⑤ 災害時の連絡体制等の強化

災害時の情報収集・伝達等を的確に行うため、同報防災行政無線システムを中心とした各種防災情報

広報システムの有効的な運用を図ります。

また、災害時に速やかにかつ着実に避難できるよう自治会・自主防災組織等と協調した連絡・避難体

制の構築を図ります。

各種防災情報広報システムの有効的な運用

地域と連携した連絡・避難体制の構築

2 水害に強い都市づくりの整備方針

(1) 目標

近年の集中豪雨の増加や都市化の進展等による水害リスクの増加を踏まえ、ソフト・ハードの両面か

らの対策を強化するとともに、効率的かつ総合的な整備により、水害に強い都市づくりを推進します。

(2) 水害に強い都市づくりの整備方針

① 総合的な治水対策の推進

新 通しんどおり

川、島しま

田だ

川、布施ふ せ

谷だに

川、貝喰かいばみ

川、大 平おおだいら

川をはじめとする中小河川等の整備を促進します。

また、降雨が短時間に河川・水路に集中することで発生する市街地等の浸水被害を防止するため、保

水・遊水機能を持つ農地や森林の保全と無秩序な市街化の防止を図るとともに、関係機関と連携し、農

用地区域における雨水の流出抑制方策の検討を行います。

※ 「ライフライン」: [life line 生命線、物資補給路] 都市生活を支える上下水道・電気・ガス・通信など線・管で結ばれた供給施

設。広義には、交通や流通システムなども含める。 ※ 「ハザードマップ」: [hazard map 被害予測図] 地域や都市の状況に合わせ、危険情報を記載したもの。項目としては、土砂災

害や浸水の危険区域、あるいは地震時の避難地、避難路など。

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第2編 全体構想 第7章 防災都市づくりの方針

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新通川、島田川、布施谷川、貝喰川、大平川をはじめとする中小河川等の整備促進

保水・遊水機能を持つ農地や森林の保全と無秩序な市街化の防止

農用地区域における雨水の流出抑制方策の検討

② 雨水排水施設の整備

雨水排除施設や貯留浸透施設などの整備によるハード対策と、情報収集・提供、維持管理の強化など

のソフト対策を総合的に組み合わせるとともに、既存施設の有効活用や長寿命化により効率的な運用を

図ります。

排水路や排水ポンプ場の整備促進

下水道(雨水)事業の促進

既存施設の有効活用と長寿命化

宅地開発等における適正な調整池※の設置と適切な維持管理

道路等公共空間における透水性舗装の導入

※ 「調整池」: 雨水等を一時的に貯留するか、あるいは流れ出るのをおくれさせて、雨水の過度な流出、河川の洪水防止を目的と

する貯水池のこと。

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第2編 全体構想 第7章 防災都市づくりの方針

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3 震災に強い都市づくりの整備方針

(1) 目標

建築物の耐震化や不燃化を進めるとともに、地震発生時の火災、建物の倒壊による円滑な避難活動へ

の支障を低減するための避難路やオープンスペースの適切な確保など、被害が拡大しにくい都市構造を

構築することにより、震災に強い都市づくりを推進します。

(2) 震災に強い都市づくりの整備方針

① 建築物等の耐震・不燃化の促進

建築物等については、三条市耐震改修促進計画、新潟県耐震改修促進計画に基づいた耐震化に加え、

不燃化の推進を図ります。

また、都市計画区域外の建築物については、特に定めるものを除き、建築確認申請の必要性がなく、

一般住宅等に対して、建築基準法が定める確認も行われない状況にあることから、この基準にあった建

築が確実に実施できるよう、都市計画区域拡大指定を検討します。

三条市耐震改修促進計画等に基づいた建築物の耐震化の推進

建築確認制度導入のための都市計画区域拡大指定の検討

② 震災に強い都市構造の構築

中心市街地などにおける道路の幅員が狭く緊急車両の進入が難しい密集市街地については、建築物の

倒壊や都市大火が震災被害の拡大につながることから、建築物の耐震化と不燃化を進めるとともに、狭

隘道路などの拡幅等による改善を進め、震災に強い都市構造の構築を図ります。

密集市街地を中心とした建築物の不燃化・耐震化の促進

狭隘道路などの拡幅等による改善やオープンスペースの確保

4 土砂災害への対応と雪害対策の強化

(1) 目標

土砂災害等危険箇所は、梅雨、台風、融雪などにより、日常的に危険性が高いことから、総合的な対

策を図ることで、安全な暮らしを確保します。

また、冬期間の積雪に適切に対応した雪に強い都市づくりを進めます。

(2) 土砂災害への対応

斜面崩壊等の危険がある傾斜地においては、土砂災害を未然に防止するため、危険箇所の的確な把握

と住民への周知徹底を図るとともに、土砂災害対策事業を推進します。

特に、主要な幹線道路等については、交通機能を確実に確保するため、土砂災害に対する適切な予防

対策を推進します。

なお、法定の危険箇所等の指定区域や災害発生が懸念される区域等において開発行為等を行おうとす

る場合は、原則として、抑制するものとします。

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第2編 全体構想 第7章 防災都市づくりの方針

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斜面崩壊危険箇所※等の的確な把握と住民への周知徹底

土砂災害対策事業の推進

危険区域等における開発行為等の原則抑制

(3) 雪害対策の強化

積雪時においては、歩行・生活空間や滞雪箇所の確保を図ります。

また、雪崩な だ れ

危険箇所の的確な把握と住民への周知徹底を図るとともに、地域と連携した総合的な雪害

対策を推進します。

特に、主要な幹線道路等については、交通機能を確実に確保するため、雪害に対する適切な予防対策

を推進します。

雪崩危険箇所の的確な把握と住民への周知徹底

総合的な雪害対策事業の推進

※ 「斜面崩壊危険箇所」: 地面にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、弱くなった斜面が突然崩れ落ちるがけ崩れによる被害が、

一定規模以上に生じるおそれのある箇所。

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第2編 全体構想 第7章 防災都市づくりの方針

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□ 防災都市づくり方針図

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第2編 全体構想 第7章 防災都市づくりの方針

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□ 防災都市づくり方針図(拡大図)