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平成20年度 日本海西部地区(但馬沖漁場) 魚礁製作・据付工事 特記仕様書 平成20年3月

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平成20年度

日本海西部地区(但馬沖漁場)

魚礁製作・据付工事

特記仕様書

平成20年3月

水 産 庁

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第1条 工事概要

本工事は、ズワイガニ及びアカガレイを対象とした保護育成礁を整備するため、魚礁ブ

ロックの製作・据付を実施するものである。

なお、本工事は施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

第2条 施工場所

兵庫県(日本海側)沖合の日本国排他的経済水域及び兵庫県美方郡新温泉町芦屋地先

第3条 工期

契約締結日の翌日から平成20年10月30日までとする。

なお、工期は日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇及び全土曜日を休日として設定し

ている。

第4条 管理用基準

海上測位方式はGPSによるものとし、測地基準系は世界測地系によるものとする。

第5条 工事内容

工種名称 規格・形状寸法 単位 数量 摘 要

但馬沖漁場

第2保護育成礁

単体魚礁製作工

FP魚礁5.00型 個 26 使用材料は図示

テトラリーフTR-4(N)型 個 21 〃

コーケン魚礁ブロックⅢ型 個 21 〃

4.0m角型魚礁 個 21 〃

魚礁沈設工

FP魚礁5.00型 個 26

テトラリーフTR-4(N)型 個 21

コーケン魚礁ブロックⅢ型 個 21

4.0m角型魚礁 個 21

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第6条 支給材料及び貸与物件

該当なし

第7条 工事仕様

7-1 総 則

(1) 本特記仕様書に定めのない事項については、漁港漁場関係工事共通仕様書(平成1

7年3月水産庁漁港漁場整備部、以下「工事共通仕様書」という。)、漁場設計・測量

・調査等業務共通仕様書(平成19年11月水産庁漁港漁場整備部、以下「業務共通仕

様書」という。)の定めによるものとする。

7-2 魚礁ブロック製作工(コンクリート製)

(1)鉄筋は、JIS G 3112 SD295A又はSD345、吊筋はJIS G 3

101 SS400に適合したもの又は同等以上の品質を有したものを使用する。

なお、品質は下表による。

区 分 鉄 筋 吊 筋 摘 要

FP魚礁5.00型 SD295A -

テトラリーフTR-4(N) SD295A SS400

SD345 (D22) SS400コーケン魚礁ブロックⅢ型

SD295A (D10)

4.0m角型魚礁 SD295A SS400

(2)コンクリートは、JIS A 5308に規定するレディーミクストコンクリートと

し、品質は下表による。

設計基準強度 スランプ セメント 粗骨材の最大寸法 最大水セメント比区 分 コンクリートの種類 摘 要

(N/㎜2) (㎝) の種類 (㎜) (%)

FP魚礁普通コンクリート 21 12 BB 25(20) 55

5.00型

テトラリーフ普通コンクリート 24 12 BB 25(20) 55

TR-4(N)

コーケン魚礁普通コンクリート 21 8 BB 40(25) 55

ブロックⅢ型

4.0m普通コンクリート 24 12 BB 25(20) 55

角型魚礁

セメントの種類による記号

種 類 記号

高炉セメントB種 BB

(3)コンクリートの配合については、打ち込みに先立ち示方配合報告書を提出し、試験

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練りを行い監督職員の承諾を得なければならない。

(4)水平打継目については、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、表皮等をワイ

ヤーブラシ等で取り除き、打継面を粗にし、十分吸水させ打設しなければならない。

(5)型枠は、ボルト、ピン、クリップ等適当な締め付け金具を持って堅固に組み立て、

継ぎ手からモルタルが漏出することのないよう適切な措置を講じなければならない。

(6)型枠の取り外し時期及び設計基準強度については、別記のとおりとする。

(7)高さ2.0m以上の魚礁を製作するときは、足場等の安全対策の措置を実施し、製

作するものとする。

(8)魚礁の脱型、転置を行う際の設計基準強度については、下表のとおりとする。

なお、定めのないものについては監督職員の承諾によるものとする。

上型枠 3.5N/mm2以上 横・内枠 8N/mm2以上FP魚礁5.00型

底枠 12N/mm2以上

テトラリーフTR-4(N) 側枠 5N/mm2以上 底枠 14N/mm2以上

コーケン魚礁ブロックⅢ型 底枠 12N/mm2以上

4.0m角型魚礁 底枠 12N/mm2以上

(9)製作したブロックは別添ブロック製作ヤード位置図に示すブロック製作ヤード内に

仮置(転置)するものとし、積み重ねは行わないものとする。

(10)後年度に位置を計測するため、魚礁には水中発信器(ピンガー)を取り付けるもの

とする。取付個体はFP魚礁5.00型4基とし、取付位置及び沈設場所は監督職員

と協議するものとする。

(11)後年度に沈下量を計測するため、FP魚礁5.00型4基、テトラリーフTR-4

(N)2基、コーケン魚礁ブロックⅢ型2基、4.0m角型魚礁2基に標尺をペイント

するものとし、ペイントする標尺の詳細については、監督職員の指示によるものとす

る。

(12)魚礁には次に示す一連番号を記入するものとする。なお、詳細は監督職員の指示に

よるものとする。

20-但2-番号※※番号は01~89とする

7-3 魚礁沈設工

(1) 魚礁沈設日の7日前及び前日に、監督職員及び漁業関係者等に、沈設位置、時間、

魚礁の数量等を連絡するものとする。

浜坂町漁業協同組合(兵庫県)

兵庫県機船底曳網漁業協会

鳥取県沖合底曳網漁業協会

島根県かにかご漁業組合

島根県小型機船協会代表者組合

(2)沈設場所にブイを設置する場合、沈設作業後直ちに取り除くものとし、やむを得ず

長期間設置しておく場合は監督職員の承諾を得るものとする。

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(3)魚礁の沈設速度は0.8m/sとする。

(4)沈設位置管理(設置点及び着底点)は起重機船ブーム先端部のGPS座標を記録し

行うものとし、管理方法については監督職員と協議するものとする。

また、沈設時に吊り下げワイヤー先端部に水中トランスポンダーを設置し、位置情

報、深度情報を全数記録するものとする。

なお、使用に先だって計測機器の仕様書を監督職員に提出するものとする。

第8条 その他

8-1 本工事において、使用するGPSについては、当該契約工事等の実施区域におい

て行った精度の確認結果を添えて使用申請を監督職員に提出し承諾を得なければな

らない。

8-2 本工事の海上での運搬の及び据付作業中は、安全監視船1隻/日を配置する。

なお、配置箇所については監督職員の承諾を得なければならない。

8-3 設計図書公表後に工事数量及び施工条件に変更が生じた場合は契約変更を行うも

のとする。

8-4 コンクリートの強度が材令28日によりがたい場合は、推定値としての強度を確

認すること。なお、推定強度の算定は、事前に監督職員に関係資料を提出し承諾を

得なければならない。

8-5 ブロック製作ヤードは、当局が借り上げた別添ブロック製作ヤード位置図に示す

場所を使用してよい。

なお、設計図書と異なる場所で製作する場合は①場所、②①の所有者及び管理者、

③使用面積、④製作ヤードの配置計画、⑤資材搬出入ルートについて施工計画書に

記載するものとする。

また、製作ヤードに不陸があるときは、製作する魚礁に悪影響を与えないよう必

要な措置を取らなければならない。

指定製作ヤードでの作業完了後は、速やかに後片付けを行い監督職員の確認を受

けなければならない。

8-6 本工事の施工にあたっては、工事海域等で操業する漁業者や作業ヤード周辺で漁

業活動をする漁港利用者との調整が必要であることから、工事工程及び施工方法に

ついては監督職員と緊密に協議し、その指示に従わなければならない。

8-7 施工にあたっては、濁りが発生しないよう十分留意しなければならない

8-8 施工にあたっては、既設構造物に損傷を与えないよう十分注意しなければならな

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い。

8-9 特定建設資材の分別解体等・再資源化等

(1)本工事は、「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」((平成12年法律

第104号)。以下、「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別

解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

(2)建設副産物交換システムの活用

本工事は、建設副産物情報交換システム(以下、「システム」という。)の登録対

象工事であり、請負者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた

場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。

なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

(3)本工事における特定建設資材の工程毎の作業内容及び分別解体等の方法は、次のと

おりである。

工工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法

毎 ①仮設 仮設工事 □手作業

の □有 ■無 □手作業・機械作業の併用

作 ②土工 土工事 □手作業

業 □有 ■無 □手作業・機械作業の併用

内 ③基礎 基礎工事 □手作業

容 □有 ■無 □手作業・機械作業の併用

及 ④本体構造 本体構造の工事 □手作業

び ■有 □無 □手作業・機械作業の併用

解 ⑤本体付属品 本体附属品の工事 □手作業

体 □有 ■無 □手作業・機械作業の併用

方 ⑥その他 その他の工事 □手作業

法 ( ) □有 ■無 □手作業・機械作業の併用

8-10 船舶の回航

(1)下表のとおり作業船の回航費用を計上している。

船舶の種類 形状寸法 回航基地港 往路復路の別

起重機船 非航旋回150t吊 島根県益田港 往路及び復路

引船 鋼D700PS 島根県益田港 往路及び復路

(2)作業船の回航は、当該港への入出港を書面をもって確認し、計上対象港に変更が生

じた場合については、監督職員と別途協議するものとし、契約変更の対象とする。

(3)150t吊非航旋回起重機船及び鋼D700PS型引船の回航において、その他疑

義が生じた場合は監督職員と別途協議しなければならない。

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8-11 本工事の施工にあたっては、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型を使用できない場合は、監督職員と別途協議しなければなら

ない。

8-12 本工事の施工にあたっては、周辺環境対策の一環として、低騒音型・低振動型

を使用するものとする。なお、低騒音型・低振動型を使用できない場合は、監督職

員と別途協議しなければならない。

8-13 管理技術者等の配置

(1)本工事は、監督職員の他に監督職員の補助業務を行う管理技術者等を配置する。

(2)本工事を担当する管理技術者等の氏名は後日通知する。

(3)管理技術者等が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に

協力しなければならない。また、関係書類の提出に関し、説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。ただし、管理技術者等は、工事契約書第9条に規定す

る監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないもの

である。

8-14 工事完成図書

(1)本工事は電子納品対象工事であり、工事完成図書を「漁場工事完成図書の電子納品

要領(案)(以下、「要領」という。)」に基づいて作成し、以下の成果品を提出しな

ければならない。

1)工事完成図書の電子媒体(CD-R) 正副2部

2)電子納品する工事完成図書の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じ

で可)

(2)「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務

はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上で電子化の是非を

決定する。

(3)成果品の提出の際には、「要領」に準拠していることを確認した後、ウイルス対策

を実施した上で提出すること。

※「電子納品する成果物の出力」とは、納品する電子媒体全ての出力のことをいう。

8-15 工事写真は、「デジタル写真管理情報基準(案)」に基づき提出しなければな

らない。

8-16 技術提案(簡易な施工計画)

(1)施工計画書

請負者は技術資料に記述した施工計画に基づき施工計画書を作成し、施工しなけれ

ばならない。また、履行確認方法を監督職員と協議し、併せて施工計画書に記載の上、

監督職員に提出しなければならない。

(2)施工計画の履行

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施工計画書の内容に変更が生じた場合及び施工計画に基づく施工ができなかった場

合は、監督職員と協議しなければならない。

(3)施工計画の変更

予期しない障害が発生したことにより、技術資料に記述した施工計画に基づく施工

ができない場合は、施工計画を変更することができるものとする。ただし、監督職員

の承諾を得なければならない。

(4)施工計画不履行の場合の措置

請負者の責により入札に係わる技術提案を遵守できない場合は請負工事成績表定点

について減点する。減点の範囲は最大7点とする。

(5)責任の所在

発注者が技術提案を適正と認めることにより設計図書において施工方法等を指定し

ない部分の工事に関する請負者の責任が軽減されるものではない。

(6)その他

1)技術提案に基づく請負代金額の変更は行わないものとする。

2)技術提案工種の数量等変更がある場合は、技術提案内容の変更について監督職員

と別途協議する。

8-17 施工環境監理者の配置について

(1)施工環境監理者配置の目的

漁場の施設整備の工事を行う場合周辺海域の自然環境や水生生物の生息環境に配慮

した施工を監理する者(以下「施工環境監理者」という。)に適正な技術者を配置す

ることにより、環境保全に配慮した円滑な施工を確保することを目的に請負者は、本

工事に施工環境監理者を配置するものとする。

(2)施工環境監理者の資格

施工環境監理者は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を

有する者又は、社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験

に合格し、水産工学技士として登録した者とする。

なお、監理(主任)技術者が施工環境監理者を兼務することもできる。

(3)施工環境監理者の配置

施工環境監理者は、現地に配置することを基本とし、施工計画立案時や環境対策計

画立案時に参与できる立場にいることを条件とする。

請負者は、施工環境監理者の指名及び登録番号等を施工計画書に記載し、これに変

更が生じた場合は、延滞なく書面により監督職員にその旨を届けるものとする。

また請負者は、施工環境監理者に従事する者に対し、そのものが適正な技術者であ

ることを証する名札を、工事現場内において常に着用させるものとする。

なお、名札は工事名、工期、所属会社名及び社印の入ったものとする。また、監理

(主任)技術者が施工環境監理者を兼任する場合には腕章との併用を行うこととする。

(4)施工環境監理者工事適用業務内容

施工環境監理者は、以下の業務を行う。

1)周辺海域の自然環境、生息環境に係る環境対策の検討を行い、施工計画書に必要

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な環境対策について記載すること。

2)必要に応じて生物生息環境の改善等に繋がる可能性を有する技術提案を行うこと。

3)据付等海上作業の環境対策に係る指導を行うこと。

4)周辺海域への環境影響が予想され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告す

ると共に、監督職員の指示があればそれに従うこと。

8-18 この特記仕様書に定めのない事項又は施工に当り疑義が生じた場合は、必要に

応じて監督職員と協議するものとする。

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摘 要

1 / 19

2 / 19 平面図

3 / 19 縦断面図

4 / 19

5 / 19

6 / 19

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

図  面  目  録

テトラリ-フTR-4(N) プレキャスト板接続部詳細図

コーケン魚礁ブロックⅢ型 製作図

4m角型魚礁姿図

名 称番号

工 事 名 平成20年度日本海西部地区(但馬沖漁場)魚礁製作・据付工事

テトラリ-フTR-4(N) 姿図及び数量集計表

テトラリーフTR-4(N) 一般構造図

浜坂漁港ブロック製作ヤード図

テトラリ-フTR-4(N) 鉄筋材料表

4m角型魚礁断面図

4m角型魚礁鉄筋加工図

4m角型魚礁構造図

4m角型魚礁配筋図

整備位置図

テトラリ-フTR-4(N) 配筋図

テトラリ-フTR-4(N) 鉄筋加工図

横断面図

FP魚礁5.00 製作図

FP魚礁5.00 吊り金具構造図

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※水深は200mまで20m間隔、200~1000mまで50m間隔、1000m以降100m間隔

S=1:1,750,000

工 事 名 平成19年度 日本海西部地区(但馬沖漁場)魚礁製作・据付工事図 面 名 整備位置図

事 業 者 水産庁 漁港漁場整備部 整備課

作成年月日

縮 尺 図面番号 1/19

浜坂漁港網代漁港

香住漁港

鳥取港

但馬沖第2

凡  例

◆ 工事箇所

大社漁港

境漁港・境港恵曇漁港

十六島漁港

中村漁港

西郷港

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