冬のデジ研まつり2015 テーブルトーク 指定管理者
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冬のデジ研まつり2015 テーブルトーク
第二百四十四条の二の3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を
効果的に達成するため必要があると認めるとき
は、条例の定めるところにより、法人その他の
団体であつて当該普通地方公共団体が指定する
もの(以下本条及び第二百四十四条の四におい
て「指定管理者」という。)に、当該公の施設
の管理を行わせることができる。
冬のデジ研まつり2015 テーブルトーク
NPO法人は誰でも参加できなければならない。
NPO法人が指定管理者になった場合
総会などを通じて、運営に参与できる。
地域の公の施設の運営に、市民が参加できる。
意思決定に