25年度 交通環境対策アクションプラン (h25€¦ ·...
TRANSCRIPT
国土交通省
平成25年8月
平成25年6月 自動車ふれあい相談所自動車ふれあい相談所コーナー
次世代低公害PHV自動車
-はじめに- ······························································ 1
Ⅰ.地球温暖化に対する取組み ····················································· 3
1.自動車・船舶等のグリーン化 ················································· 5
(1)低公害車普及促進························································· 5
(2)ハイブリット車、CNG 車、電気自動車の導入促進等 ························· 6
(3)超小型モビリティの導入促進··············································· 7
(4)環境にやさしく経済的な船舶の普及促進····································· 8
2.船舶からの二酸化炭素排出抑制対策 ········································· 8
(1)船舶からの二酸化炭素放出に関する規制····································· 8
3.物流のグリーン化 ························································· 9
(1)「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」への対応·················· 9
(2)モーダルシフト等推進事業················································· 10
(3)北陸地方総合物流施策推進会議及び北陸地域国際物流戦略チーム··············· 11
4.公共交通機関の利用促進等 ··················································· 11 4.公共交通機関の利用促進等 ··················································· 11
(1)エコ通勤優良事業者所認証制度の普及促進··································· 11
(2)公共交通の利用の促進と確保維持の推進····································· 12
(3)ユニバーサルデザインの考え方に基づく各施策の推進························· 15
5.環境にやさしい企業経営の促進等 ············································· 16
(1)エネルギーの使用の合理化に関する法律(改正省エネ法)への対応············· 16
(2)運輸関係事業者のグリーン経営の推進······································· 16
Ⅱ.大気汚染に対する取組み ······················································ 17
1.自動車に係わる大気汚染対策 ················································ 17
(1)自動車の点検整備の推進··················································· 17
(2)使用過程車の黒煙対策及び不正軽油の排除の推進····························· 18
(3)不正改造車排除運動の実施················································· 18
2.船舶からの大気汚染防止対策 ················································ 18
(1)船舶に対するオゾン層破壊物質の規制······································· 18
(2)船舶からの排出ガス対策··················································· 18
Ⅲ.海洋汚染・プレジャーボート環境対策のための取組み ····························· 19
1.船舶の海洋汚染対策 ························································ 19
(1)PSCの実施····························································· 19
(2)船舶油濁損害賠償保障法の的確な施行······································· 20
2.プレジャーボート環境対策の推進 ············································ 20
(1)舟艇利用対策連絡会議の開催··············································· 20
(2)プレジャーボート相談窓口の設置··········································· 20
Ⅳ.循環型社会の形成に向けた取組み ··············································· 21
1.自動車のリサイクルの推進(自動車登録関係業務の円滑な実施)·················· 21
2.FRP船のリサイクルの推進 ················································ 22
Ⅴ.環境意識の普及啓発等 ························································ 23
1.環境意識に関する普及啓発活動の推進 ········································· 23
(1)環境意識に関する啓発活動の推進(交通エコロジー教室の開催)··············· 23
(2)EST(環境的に持続可能な交通)の普及推進のための人材育成··············· 24
(3)低公害車普及のための啓発活動············································· 24
(4)環境保全優良事業者等の顕彰··············································· 24
(5)自動車燃費一覧表の公表··················································· 25
2.行政における地球温暖化対策の着実な実施 ····································· 25
(参考資料)
平成24年度の取組み状況
-はじめに--はじめに-
1997年12月の気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された
京都議定書において、我が国は、二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガス排出量を、
2008年度から2012年度の第1約束期間に基準年(1990年度)から6%削
減することが定められました。
我が国は、2002年6月に京都議定書を批准し、2005年2月に京都議定書が
発効したことを受け、同年4月に京都議定書目標達成計画を閣議決定(2008年3
月全部改定)しました。
その後、2009年12月のCOP15においては、削減目標/削減行動の提出、
途上国への新規且つ追加的資金支援等を盛り込んだ「コペンハーゲン合意」が留意さ
れることが決定し、2010年1月末、我が国は、すべての主要国による公平かつ実
効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、温室効果ガスを
1990年比25%削減するという目標を提出しました。
2011年11月のCOP17では、我が国が目指す「全ての国に適用される将来
の法的枠組み」に関して、遅くとも2015年中に議論を終え、2020年から発
効・実施に移すとの道筋が合意され、2012年11月に開催されたCOP18で、
その具体的な交渉の段取りがあきらかになりました。他方、京都議定書の第2約束期
間ついては2013~2020年の8年間に決定されましたが、我が国は同約束期間
には参加しない方針を表明し、自主的な削減努力を実施することとしています。
また政府は、環境・エネルギー政策において国際的枠組みの合意形成に関する国際
交渉の動向を見据えつつ、2013年度以降の地球温暖化対策について検討を進め、
2012年9月に「革新的エネルギー・環境戦略」が策定されました。しかし、20
13年1月の第3回日本経済再生本部において、内閣総理大臣指示により、前政権の
エネルギー・環境戦略をゼロベースで見直し、COP19(2013年11月開催)
までに温室効果ガス排出量25%削減目標についてもゼロベースで見直すことになり
ました。
この間、国土交通省においても、美しく良好な環境の保全・再生・創造を国土交通
行政の最重要テーマの一つとして、積極的な取組を行い、国土交通行政のグリーン化
を推進してきました。現在、新たな環境行動計画を取りまとめ、「新・国土交通省環
境行動計画」を、今年度中に策定・公表する予定となっております。
北陸信越運輸局においても、環境問題に関する具体的取組施策について、見直しと
改善を図りながら地球温暖化問題や地域的環境問題に係る積極的取組みを継続して参
りますので、皆様のご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
-1-
国土交通省「環境行動計画2008」(概要) 参考資料-地球環境時代に対応したくらしづくり-
~地球温暖化の危機、資源の浪費による危機、生態系の危機~
環境政策をめぐる情勢と課題
持続可能な社会の追究
~低炭素社会、循環型社会、自然共生社会~
地球規模の環境問題の深刻化
基本とすべき「4つの視点」(1)環境と経済・社会を統合的に向上させていく(施策例)・交通流対策・物流の効率化・住宅の長寿命化への取組・集約型都市構造の実現
(2)総合性・連携性を重視(施策例)・公共交通機関の利用促進や環境的に持続可能な・交通(EST)の普及展開・下水道の高度処理化、干潟の再生や浮遊ゴミの回・収等を含む全国海の再生プロジェクト
(4)面的広がり・時間的広がりの視点を重視(施策例)・気候変動に起因して増大する渇水リスク及び災害リスクへ・の適応策・海洋環境イニシアティブ・地球温暖化対策の推進に寄与する監視・予測情報の提供
(3)人や企業の行動に働きかける(施策例)・住宅・建築物に関する総合的な環境性能評価手法(CASBEE)の開発・普及・エコレールマーク・エコシップマークの普及・促進・環境教育の推進
計画期間の設定(2008~2012)と定期的な点検の実施(※) 国土交通行政のグリーン化の計画期間の設定(2008~2012)と定期的な点検の実施(※) 国土交通行政のグリーン化の定着を目指す
※次期「社会資本整備重点計画」及び次期物流施策大綱の内容を十分に反映
自動車・道路交通対策
「交通流対策」
・環状道路等幹線道路ネットワークの整備・自転車利用環境の整備・ボトルネック踏切等の対策・高度道路交通システム(ITS)の推進 等
「自動車単体対策」「走行形態の環境配慮化」
・2020年に向けた新たな乗用車燃費基準の策定・環境対応車の普及に関する適切なインセンティブの確保
・次世代大型車(バス・トラック)の開発・実用化・自動車基準の国際標準化・エコドライブの普及促進等車の使い方の改善 等
環境負荷の小さい交通体系の構築
「公共交通の利用促進等」
・鉄道新線の整備・鉄道・バスの利用促進、バリアフリー化・通勤交通グリーン化の推進 等
「鉄道・船舶・航空のエネルギー消費効率の向上」「国際条約化の推進(船舶)」
「物流の効率化」
・トラック輸送の効率化・鉄道、海運へのモーダルシフト・低炭素港湾づくりの推進・グリーン物流パートナーシップ会議の拡充 等
運輸部門における地球温暖化対策
-2-
ⅠⅠ地球温暖化に対する取組み地球温暖化に対する取組み
我が国の2011年度(平成23年度)の温室効果ガス排出量は13億800万㌧であり、
前年度に比べると4.0%増加しています。また、京都議定書の規定による基準年(1990
年度)の総排気量(12億6,100万㌧)と比べ3.7%の増加となっていますが、森林吸
収源対策で3.8%、京都メカニズムで1.6%を確保することを前提として盛り込まれてい
る目標値からは、4.0%下回っているところです。
総排出量が増加した要因は、平成23年3月に発生した東日本大震災以降の火力発電へのシ
フトが化石燃料消費量を増加させたことによるものであり、今後の動向を注視する必要があり
ます。
このような状況の中で、運輸部門における二酸化炭素排出量については、貨物自動車(営業
用+自家用)の排出量が、前年度の7,932万トンから7,874万トン(△58万トン)、
自家用乗用車の排出量が、前年度1億1680万トンから1億1520万トン(△160万ト
ン)と減少傾向にあり、エコドライブや公共交通利用促進等の施策の浸透が見られてきた傾向
となっています。
さらに詳しく国土交通省 地球温暖化対策の概要http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000006.html
-3-
2011年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳
運輸部門における二酸化炭素排出量の推移運輸部門における二酸化炭素排出量の推移
さらに詳しく国土交通省 運輸部門における二酸化炭素排出量http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html
-4-
(1)低公害車の普及促進
① 低公害車普及について
当局管内における低公害車の普及については、平成13年7月に経済産業省、国土交通省、環境省の3省により「低公害車開発普及アクションプラン」が策定され、取組を行ってまいりました。
今後も引き続き、国、地方自治体、関連団体等の既存協議会を活用し、低公害車の普及・啓発活動、導入促進を図るとともに、自治体等の開催する環境啓発イベントに積極的に参画し、各種ツールにより低公害車を広く一般にPRしていきます。
交通環境部環境課
1.自動車・船舶等のグリーン化
単体の自動車や船舶等から排出されるCO2削減のため、環境に優しい低公害車等の普及促進を支援していきます。
次世代低公害車PHV ( EV + HV )
② エコカー減税等の周知
低公害車などの環境性能に優れた自動車(エコカー)を購入等した場合の自動車重量税等の特例措置(免税・軽減)などについて、あらゆる機会をとらえ周知、情報提供に努めます。
自動車技術安全部保安・環境調整官
さらに詳しく 国土交通省エコカー減税 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html
-5-
自動車交通部旅客課・貨物課(2)ハイブリッド車、CNG車、電気自動車の導入促進等
① 環境対応車の導入事業
地方公共団体等と協調して環境対応車両購入費の一部を補助する「低公害車普及促進等補助制度」の活用により事業用低公害車の導入を促進します。
◆補助対象車種(平成25年度)・CNGバス・トラック・ハイブリッドバス・トラック
◆補助金交付予定枠の申込期間平成25年9月2日~30日
② 地域交通のグリーン化事業
環境性能に特に優れた電気自動車の普及を図るため、観光地、環境未来都市等において事業用電気自動車の集中的導入を誘発・促進するような地域・事業者間連携等による先駆的な取り組みを行う自動車運送事業者等に対して、電気自動車の導入を重点的に支援します。
案件は平成25年5月10日から5月31日の間で公募し、応募のあった事業計画については外部有識者の意見も踏まえて精査し、決定されました。
◆支援内容・電気バス、これに付随する充電設備・・・・・・導入費用の1/2・電気タクシー・トラック、これに付随する充電設備
・・・・・・導入費用の1/3※電気自動車には、PHV(プラグインハイブリッド)車及び電気自動車への改造を含む。
低公害車普及促進等補助金制度http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000003.htmlさらに詳しく
環境対応車普及促進対策
-6-
補助対象 補助率
CNGトラック・バス ○経年車の廃車を伴う新車購入の場合通常車両価格との差額の1/2以内又は
車両本体価格の1/4以内
○新車のみの購入の場合通常車両価格との差額の1/3以内又は
車両本体価格の1/4以内
ハイブリッドトラック・バス
使用過程車のCNG車への改造
改造費の1/3以内
CNG(圧縮天然ガス)トラック・バスPMは排出せず、NOxは5割以上低減CNGスタンドが必要
ハイブリッドトラック・バス内燃機関とモーターの2つの動力源を持つ新たなインフラ整備の必要がない
※電気自動車には、PHV(プラグインハイブリッド)車及び電気自動車への改造を含む。
(3)超小型モビリティの導入促進
「超小型モビリティ」
人口減少・少子高齢化時代に向けた創造的イノベーションの提案
~クルマ、まちづくり、ライフスタイルの調和的革新に向けて~
①省エネ・省エネ・低炭素化低炭素化への寄与
②生活交通における新たな交通手段新たな交通手段の提供、
超小型モビリティの導入により期待される効果
<先導・試行導入に係る事業計画の実施費用を補助>
車両導入、事業計画立案及び効果評価費等)の1/2(民間事業者等にあっては1/3)
超小型モビリティは、交通の省エネルギー化に資するともに、高齢者を含むあらゆる世代に新たな地域の手軽な足を提供し生活・移動の質の向上をもたらす、少子高齢化時代の「新たなカテゴリー」の乗り物。の普及や関連制度の検討に向け、成功事例の創出、国民理解の醸成を促す観点から、地方公共団体等の主導によるまちづくり等と一体となった先導導入や試行導入の優れた取組みを重点的に支援します。
自動車技術安全部技術課、保安・環境調整官
管内においては、長野トヨタ自動車株式会社が主体となって計画した、軽井沢町の観光施設間の交通手段と福祉・流通支援を目的とするカーシェアリング事業が、超小型モビリティ導入促進事業に認定され、2013年7月から導入することが決定しています。
自動車よりコンパクトで、地域の手軽な移動の足となる1人~2人乗り程度の車両(エネルギー消費量は、通常の自動車に比べ1/6 (電気自動車の1/2)程度)
②生活交通における新たな交通手段新たな交通手段の提供、
新規市場・需要新規市場・需要の創出
③子育て子育て世代や高齢者世代や高齢者の移動支援の移動支援
④観光地や地域活動の活性化を通じた観光・観光・
地域振興地域振興超小型モビリティのイメージ
幅広い普及に向け社会受容性を高めつつ、車両区分等関連制度の整備、これを活用した低炭素・集約型まちづくりに関する検討を加速。超小型モビリティの市場を創出。
超小型モビリティの特性を最大限活かした
「成功事例の創出」
幅広い市民の方々に実際に車両を見て乗っていただきつつ
「生活・移動スタイル再考機会の創出」「広範な国民理解の醸成」
規制改革: 公道走行をより簡便な手続きで可能とする新たな認定制度を創設 (平成25年1月)
地方公共団体等の主導によるまちづくり等と一体となった先導・試行導入の加速(超小型モビリティの特性・魅力を引き出し、かつ創意工夫にあふれる優れた取組みを選定し、重点的に支援(※))
※事業計画を公募、外部有識者により評価。優れた計画を選定して、重点的に支援。
-7-
海事部海事産業課(4)環境にやさしく経済的な船舶の普及促進
① スーパーエコシップ(SES)の建造推進
スーパーエコシップは、環境にやさしく経済性・安全性の面でも優れた性能を持つ内航船です。スーパーエコシップの建造を推進するとともに、環境負荷軽減に資する新技術の普及を促進するため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の支援制度等について事業者団体等への周知・情報提供に努めます。
② 船舶の省エネ化への支援
他モードに比べ、低炭素化の遅れる海上交通について、内航の旅客船及び貨物船の事業者等が保有船舶の燃費の向上を図るため、低炭素化に資する設備等の取付、改造等を行う場合は、内航運送事業の用に供する船舶で、耐用年数について一定の条件に該当する船舶の場合は、その費用の1/3を補助します。また、一般旅客定期航路事業の用に供する船舶で、ある一定の条件に該当する場合は、その費用の1/2を補助します。
◎燃焼効率を向上させる機器(例)燃料改質器→CO2排出量▲6~7%
主機関の改良→ CO2排出量▲5%程度
燃料改質器
着火性を改善し、燃焼速度を向上させ、燃料費を節約 船首(水上部分)
◎推進効率を向上させる機器(例)プロペラボス取付翼→ CO2排出量▲5~7%
プロペラボス取付翼
ハブ渦を消してエネルギー損失を低減
【船舶の省エネ化への支援における対象機器等の例】
国土交通省海事局http://www.mlit.go.jp/maritime/naikoh/teitansohojyo/teitansohojyotop.htmlさらに詳しく
-8-
◎運航効率を向上させる船体改造・改修(例)船首形状改良→ CO2排出量▲4~20%
船底の低摩擦化→ CO2排出量▲3~8%
船首(水上部分)
船首(水中部)
2.船舶からの二酸化炭素排出抑制対策
船舶からのCO2排出について規制を行い、CO2の排出抑制を推進します。
(1)船舶からの二酸化炭素放出に関する規制
国際海運分野の二酸化炭素排出量の飛躍的拡大を受け、国際的な取り決めである「海洋汚染防止条約」(MARPOL73/78条約)が改正され、国際的な枠組みによる船舶からの二酸化炭素排出規制が平成25年1月1日より開始されました。これに同調し、我が国も「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」を改正して、船舶の大きさ、用途等に応じて、指標に基づく二酸化炭素放出の抑制、二酸化炭素放出を抑制する方法を記載した手引書の備付けを義務づけました。また、これら規制に関して船舶検査を行い、二酸化炭素排出抑制規制の実施を確保します。
3.物流のグリーン化
交通環境部物流課
円滑な国内物流を維持しつつ、CO2の排出を抑制するために、モーダルシフトの促進、物流の効率化支援、荷主企業と物流事業者の連携強化による物流のグリーン化を推進します。
(1)「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」への対応
平成17年10月に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」の更なる普及促進を図るため、今後も引き続き荷主や運送事業者、倉庫事業者の会合等の機会を捉えて、積極的に支援内容の説明及び周知を行います。また、個別案件の相談にも積極的に対応し、更には、地方自治体等に本法の主旨説明を行なうことなどにより、認定事業者を増やす取組みを推進します。
国土交通省 物流総合効率化法http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05300.htmlさらに詳しく
-9-
交通環境部物流課(2)モーダルシフト等推進事業
我が国が掲げる温室効果ガスの排出削減による地球温暖化の防止及び低炭素型の物流体系の構築を図るため、二酸化炭素排出原単位の小さい輸送手段への転換を図るモーダルシフト等をより一層推進する必要があります。
このため平成23年度に、荷主企業、物流事業者等、物流に係る関係者によって構成される協議会が実施するモーダルシフト等の取組みに対して支援する「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)が創設されました(今年度応募期間7/1~8/4)。またこれら財政支援とあわせて、事業がより効率的、効果的に進められるよう情報提供等による支援を実施してまいります。
〈制度の概要〉
協議会が実施する以下の事業に係る経費に対して、次のような支援を行います。
◎モーダルシフト推進事業 貨物自動車による陸上輸送から鉄道輸送又は船舶を利用した海上輸送へ転換すること等により、CO2排出量の削減を図ることを目的として実施する事業
◎幹線輸送集約化推進事業 発荷主から着荷主までの輸送距離が概ね30km以上ある貨物自動車による輸送において、複数荷主の貨物を集約化して、積載率を向上させて、車両走行台数及びCO2排出量の削減を図ることを目的として実施する事業
◇上記事業に係る運行経費に対し最大1/2
【国全体の予算額】平成25年度:6,400万円
さらに詳しくモーダルシフト推進事業http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000003.html
-10-
交通環境部物流課
(1)エコ通勤優良事業所認証制度の普及促進 交通環境部環境課
4.公共交通機関の利用促進等
環境負荷の小さい交通体系を目指し、公共交通機関の利用の促進等と自家用自動車に過度に依存しない施策を関係機関と連携し推進します。
(3)北陸地方総合物流施策推進会議及び北陸地域国際物流戦略チーム
「北陸地方総合物流施策推進会議」は、平成13年7月に閣議決定された「新総合物流施策大綱(2005-2009) 」に基づいて、各種施策を地方においても推進するため、平成14年3月に設置され、物流関係機関の連携と協調の下に、物流に関する社会的課題への対応や、高度かつ効率的な物流システムの構築に向けて検討や取組みをしてきました。
また、「北陸地域国際物流戦略チーム」は、平成17年11月に閣議決定された「総合物流施策大綱」に基づいて、北陸地域の「国際物流戦略」を策定する目的で、平成18年8月設置され、平成19年11月に提言書を取りまとめました。
その後、その提言書の方策が具体化される一方、対岸諸国の情勢の変化及び国の施策の新たな展開など、北陸地域の国際物流環境を取り巻く社会情勢に大きな変化が生じており、また東日本大震災の教訓を踏まえ大規模災害発生時の我が国の国際物流を維持するための北陸地域の具体的取り組みが求められているため、平成24年3月にチームを再開しました。平成24年度は専門部会を立ち上げ、特に太平洋側で大地震が発生した際のバックアップ体制確保の方策についての検討を進めており、今年度も関係者との連携を図りつつ、これらの検討を進めてまいります。
さらに詳しく 北陸地域国際物流戦略チームhttp://www.pa.hrr.mlit.go.jp/butsuryu/index.html
-11-
(1)エコ通勤優良事業所認証制度の普及促進
「エコ通勤」に関する意識が高く、「エコ通勤」に関する取組みを自主的かつ積極的に推進している事業所を優良事業所として公共交通利用促進マネジメント協議会が認証・登録し、国土交通省と共同で同協議会事務局を担っている交通エコロジー・モビリティ財団のホームページにて公表し、「エコ通勤」の普及促進を図ります。運輸局としては、制度の周知に務め、認証登録の取得促進を通じ「エコ通勤」に取組む事業所の拡大を図ります。
交通環境部環境課
さらに詳しくエコ通勤ポータルサイトhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters/index.html
企画観光部交通企画課
(2)公共交通の利用促進と確保維持の推進
公共交通利用者が利用しやすい環境整備を図ると共に、アクセスしやすく、親しみのある交通行政を推進します。
① 地域公共交通確保維持改善事業の推進
自家用自動車への過度な依存は、交通渋滞・環境問題等の発生につながるため交通に
係る環境負荷の低減を図る観点から、地域公共交通の活性化等を図ることを目的として、
平成19年10月1日より「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が施行され、
地域公共交通の活性化に関して、市町村を中心とした地域の取組みを国が総合的に支援
することとし、平成20年度から創設された「地域公共交通活性化・再生総合事業」に
より、地域の公共交通支援を行ってきましたが、平成23年度からは既存の各種支援策
を抜本的に見直し、公共交通の存続が危機に瀕している地域において、最適な交通手段
を確保維持するための新たな支援策として「地域公共交通確保維持改善事業」が創設さ
れました。
当運輸局管内では、23年度は90件、24年度は96件の案件について支援を行っ
てきました。今後も、地域で策定した生活交通ネットワーク計画に基づき実施される取
組を一体的かつ継続して支援することにより、地域の公共交通を継続的に確保維持する
こととしています。
さらに詳しく 国土交通省公共交通活性化 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/index.html
-12-
自動車交通部旅客課
《新潟市オムニバスタウン計画》
新潟市では、少子・高齢化社会を迎え、市民のモビリティを維持・確保して
いくためには、バスが中心的な役割を担うことが不可欠と考え「オムニバス
タウン計画」を策定し、関係者が連携してバスの利便性・快適性の向上に積
極的に取り組み、人・まち・環境にやさしい「バス」への利用転換を促すと
ともに、あわせて、新潟市の都心部の賑わいを創出する基幹公共交通軸の形
成を促進することを目指します。
② オムニバスタウン整備の推進
オムニバスタウンは、交通渋滞、大気汚染、自動車事故の増加といった都市が直面している諸問題について、バス交通を活用したまちづくりを通じ、安全で豊かな暮らしやすい地域の実現を図るもので、管内では金沢市に次いで新潟市が平成19年6月に指定されています。新潟市の指定期間は昨年度で終了しましたが、期間中においてバスの利便性・快適性の向上に積極的に取り組み、人・まち・環境にやさしい「バス」への利用転換を促す施策を支援しました。
今後も必要な施策について関係機関等と連携し、推進していきます。
《新潟市オムニバスタウン計画で実施した主な施策》公共車両優先システム(PTPS)の充実、ノンステップバスの導入、
「りゅーとリンク」の運行、ICカードシステムの導入 等
ノンステップバス非接触ICカードシステム
自動車交通部旅客課
-13-
③ バス・乗合タクシー等の活性化の推進
地域公共交通は経済社会活動の基盤であり、住民の移動手段の確保、地域の活性化、環境問題へ対応するためにも、その活性化・再生が課題となっています。コミュニティバス・乗合タクシー等を活用した地域の創意工夫ある自主的な取組みに対して、関係機関等と連携して支援します。平成23年度からは、新たに創設された「地域公共交通確保維持改善事業」において、複数市町村に跨がる地域間幹線系統等にフィーダーし、主に市町村内で完結する系統に対しても支援を行います。
④ 地域鉄道等の維持、利用促進及びバリアフリー化の推進
ア) 潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊路線等について、総合連携計画に位置づけられた新駅設置などの利便向上につながるコミュニティレール化の支援により地域鉄道の維持・活性化を促進します。特に自治体と鉄道事業者等が連携して実施する「公有民営化」等の事業再構築に係る地域の意欲的な取り組みに対しては、重点的な支援を行なうこととしています。
鉄道部計画課
イ) 安全な輸送を確保するために必要な設備の整備等に対する支援やLRTシステム、ICカードシステム等、移動に当たっての様々な障害(バリア) の解消するためのシステム導入等の支援により地域公共交通の確保・維持・改善を図ります。 [P11図参照]
ウ) 既存の鉄軌道駅においてエレベーター等の設置による段差の解消、視覚障害者の転落を防止するための設備の整備、障害者対応型トイレの設置等を支援し、国・関係地方公共団体・鉄道事業者等の関係者一体の取組みにより駅のバリアフリー化を推進します。
また、既存の鉄軌道駅に子育て支援施設・医療施設の生活支援機能を併設し、単なる通過点ではなく、地域コミュニティの核としての位置づけを付加することにより、鉄道利用を促進します。 [P11図参照]
エ) 踏切事故防止総合対策に基づき「踏切道調整連絡会議」(各県分科会)を開催し、踏切の立体交差化、構造改良を検討し踏切保安設備の改良促進等を図ります。
さらに詳しく 国土交通省鉄道局 http://www.mlit.go.jp/tetudo/index.html
-14-
(3)ユニバーサルデザインの考え方に基づく各施策の推進
「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、高齢者、障がい者だけでなく、誰もが安心して便利に移動可能な、総合的な交通バリアフリー化の推進を図ります。
ア) 平成18年12月に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)の周知を図り、市町村における基本構想の策定を働きかけるため、市町村に対し基本構想プロモーターを派遣します。基本構想に基づいて交通事業者が行う移動円滑化のための施設整備等について支援し、生活関連施設等との面的な移動等円滑化を推進し、あらゆる人が便利で安心して社会参加できる共生社会の実現を目指します。
イ) バリアフリー化を進めるためには、施設整備のみならず、「心のバリアフリー」が不
交通環境部消費者行政・情報課
-
イ) バリアフリー化を進めるためには、施設整備のみならず、「心のバリアフリー」が不可欠であることから「バリアフリー教室」の開催等を通じて、「心のバリアフリー」の啓蒙、啓発を行っていきます。
また、社会資本整備重点計画に基づき、さらなる普及推進を図るため、小学生などを対象として「バリアフリー教室」を開催する際、先生や保護者も体験者として参加してもらうなど、1回の教室でより多くの方に体験してもらえる教室を企画するとともに、体験後には参加者らの手によって「バリアフリー教室」を継続的に開催する意識を持ってもらえるような「バリアフリー教室」を開催して参りたいと考えています。さらに、バリアフリーに関わる各分野で活躍している方々との将来にわたる関係の強化及び協力体制を構築するため、バリアフリーリーダー育成事業を推進します。
車いす介助体験
≪平成25年度バリアフリー教室開催予定≫
小・中学校の総合学習とタイアップした教室 (5会場)
交通事業者等の従業員を対象とした教室 (1会場)
専門学校生・一般市民を対象とした教室 (2会場)
視覚障がい者介助体験 高齢者疑似体験
バリアフリー・ユニバーサルデザインhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.htmlさらに詳しく
-15-
(1)「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(改正省エネ法)への対応
平成18年4月に改正施行された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、平成19年4月から一定規模以上の輸送能力を有する特定輸送事業者は、エネルギー使用量等の定期報告書及び中長期計画所の提出が必要になりました。エネルギーの使用の合理化を推進するため、これらから提出された報告書等により、特定輸送事業者としてきめ細かいエネルギー管理が徹底されているか、必要な省エネ対策が講じられているか等を審査・確認するとともに、対策が遅れているようであれば必要な指導・助言等を行います。
交通環境部環境課
特定輸送事業者の範囲
北陸信越地域の運輸部門におけるCO2排出量削減のため、産業界、地域等と連携
を図り省エネ法の運輸事業者への適用等、環境に優しい企業経営を支援します。
《管内の特定輸送事業者指定状況》 平成25年3月末現在
(貨物輸送事業者) 事業用トラック 12事業者
5.環境にやさしい企業経営の促進等
(貨物輸送事業者) 事業用トラック 12事業者
自家用トラック 4事業者
(旅客輸送事業者) バ ス 5事業者 計 21事業者
(2)運輸関係事業者のグリーン経営の推進
運輸関係事業者において、環境保全に向けた自主的な取組みが継続的に行われるようグリーン経営(環境に配慮した経営)の普及・促進を図ります。そのため、国土交通省及び交通エコロジー・モビリティ財団で作成した「グリーン経営推進マニュアル」の積極的な活用を推進し、グリーン経営認証制度に基づく認証取得事業者の拡大に努めます。
これからも管内各県においてグリーン経営講習会を随時開催するとともに、あらゆる機会を活用して運送事業者に働きかけ、より一層の拡大に努めます。また、グリーン経営推進事業者を積極的にホームページで紹介する等、事業者のみならず、ユーザーである利用者や荷主企業に対しても制度の周知に努めます。
交通環境部環境課
《管内のグリーン経営認証登録状況》 平成25年3月末現在
トラック事業 254事業者 377事業所
バス事業 8事業者 12事業所
タクシー事業 13事業者 21事業所
倉庫事業 13事業者 24事業所
さらに詳しく グリーン経営認証http://www.green-m.jp/index.html
さらに詳しく省エネ法 輸送事業者向けhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000002.html
-16-
新車の排出ガス対策において、ガソリン車については、平成12年、平成13年、平成14年規制(新短期規制)としてCO、HC、NOxの排出基準の強化、車載式故障診断(OBD)システムの装備の義務付け等を実施し、ディーゼル車についても、平成14年、平成15年、平成16年規制(新短期規制)として、NOx、PM等の規制強化等が実施されました。
また、平成17年にはガソリン車及びディーゼル車とも排出ガス試験法を見直すとともに平成17年規制(新長期規制)を実施しました。二輪車及び特殊自動車についても平成18年から段階的に排出ガス規制強化が実施されました。さらに、平成21年10月からは世界最高水準の厳しい排出ガス規制(ポスト新長期規制)が実施されました。
使用過程車の排出ガス対策としては、平成4年に成立した自動車NOx法が、目標年度とされた平成12年度において環境基準を達成することが困難な状況となったことから対象物質の拡大(粒子状物質の追加)、対象車種の拡大(ディーゼル乗用車の追加)、特定地域の拡大(名古屋地域等)の改正が行われ、平成14年10月から自動車NOx・PM法として施行されました。
さらに、 流入車対策等を追加した改正自動車NOx・PM法が平成20年1月に施行されました。
1.自動車に係わる大気汚染対策
自動車から排出される黒煙等による大気汚染対策を推進するため、街頭検査等を実施し定期点検整備の励行、不正軽油の排除等を推進します。
ⅡⅡ 大気汚染に対する取組み大気汚染に対する取組み
(1)自動車の点検整備の推進
自動車点検整備推進運動において、ポスターの掲出、チラシの配布やマイカー相談所の開設、街頭検査の実施等により、交通事故問題や環境問題を背景とした点検・整備に係るユーザーコンプライアンス、適切な点検・整備による燃費向上等のメリットについて啓発します。
ショッピングセンターでのマイカー相談
自動車技術安全部技術課、整備・保安課
れました。黒煙の測定方法については、平成19年7月31日から可溶有機成分(SOF:軽油や潤
滑油等の青煙等)の測定が可能である「オパシメータ」による検査が新たに導入されました。
NOX・PM法と自動車環境対策相談窓口http://www.mlit.go.jp/jidosha/environment_measure/environment_measure.htmlさらに詳しく
-17-
《平成25年度マイカー相談所開設計画》
新潟県 2回 富山県 2回
長野県 1回 石川県 1回
《平成25年度街頭検査計画》
新潟県 32回 5,200台
富山県 18回 2,120台
長野県 24回 3,650台
石川県 11回 2,000台
(管内計 85回 12,970台)
2.船舶からの大気汚染防止対策
(2)使用過程車の黒煙対策及び不正軽油の排除の推進
ディーゼルクリーン・キャンペーンにおいて、ディーゼル車の点検整備の励行を呼びかけるポスターの掲出、チラシの配布等を行うとともに、街頭検査を実施し、ディーゼル黒煙の測定を行い不適合車に整備命令を発令するとともに、不正軽油使用車に対して適正な燃料を使用するよう文書による警告等を交付しその排除に努めます。
街頭検査での黒煙の測定
自動車技術安全部技術課、保安・環境調整官
(3)不正改造車排除運動の実施
不正改造車排除運動において、ポスターの掲出、チラシの配布、マイカー相談所の開設等により、自動車ユーザーに対して不正改造の内容及びその危険性を啓発するとともに、街頭検査を実施し、基準不適合車には整備命令を発令しその排除に努めます。
自動車技術安全部技術課、整備・保安課
《平成25年度燃料検査計画》
新潟県 2回 富山県 1回
長野県 2回 石川県 1回
(1)船舶に対するオゾン層破壊物質の規制
フロン、ハロン等の物質を船舶の設備等において新たに使用することを禁止するとともにオゾン層を破壊しない物質を使った設備等が普及することを目的として、船舶に対し定期的に立入検査を実施します。
(2)船舶からの排出ガス対策
船舶に搭載されるディーゼルエンジンからの窒素酸化物(NOx)放出量が基準値に適合していることの放出量確認・国際大気汚染防止原動機証書の交付に加え、新造船及び法改正が適用される現存船に対して、船舶へのディーゼルエンジンの設置状況及び使用燃料油の硫黄分濃度等について定期的な検査を実施し、海洋汚染等防止証書・国際大気汚染防止証書を交付し、船舶からの排出ガスによる大気汚染の低減を図ります。
船舶のディーゼルエンジンから排出される窒素酸化物など、船舶からの大気汚染の防止を図るため、海洋汚染防止条約(MARPOL73/78条約)の1997年議定書が平成17年5月に発効し、我が国においても改正された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、船舶の大気汚染防止規制を行っています。
なお、平成22年7月1日から窒素酸化物の二次規制による原動機の放出量の確認が開始されており、平成23年1月1日以後の新造船に二次規制が適用されています。平成25年度も本法律に基づき防止対策に努めます。
海事部海事技術専門官(船舶検査官)
海事部海事技術専門官(船舶検査官)
-18-
海事部外国船舶監督官
ⅢⅢ 海洋汚染・プレジャーボート環境対策のための取組み海洋汚染・プレジャーボート環境対策のための取組み
近年の大規模油汚染事故等を背景に、海上安全・海洋環境保全に関する条約等の基準を満たさない船舶(サブスタンダード船)の存在が大きな問題となっています。このため、国土交通省では、我が国に寄港する外国船舶に対して立入検査を行い、基準を満たしているかどうかを確認するポートステートコントロール(PSC)の強化を図っています。
また、我が国沿岸に放置される座礁船の問題等に対処するため、平成17年3月から「船舶油濁損害賠償保障法」が改正施行され、外航船舶に対し船主責任保険(PI保険)への加入が義務付けられ、無保険の外航船舶の入出港が禁止されています。
一方、国民の余暇活動の一つとしてマリンレジャーの需要が拡大しており、小型船舶操縦士免許取得者数も増加傾向にあり、小型船舶の利用振興のためプレジャーボートの利用環境の整備を図ることが必要となっています。このため、所有船舶の適正な保管場所への誘導、不法投棄の未然防止等、制度を活用した積極的な放置艇対策を行っています。
1.船舶の海洋汚染対策
ポートステートコントロール(PSC)を実施しサブスタンダート船の排除に努めるとともに船舶の安全性の確保及び海洋環境の保全に努めます。
(1)PSCの実施
外国船舶に対しPSCを実施し、国際基準を満たしていないと認められた場合は是正を勧告し、重大な欠陥が認められた場合は技術基準適合命令等を発出するとともに旗国に通報し
*東京MOUとはアジア・太平洋地域におけるPSCの実効性を確保するため、PSCの標準化、域内協力体制の強化を目的として、1993年に東京において覚書として採択されたもの。現在アジア・太平洋地域の18の国・地域が参加しています。
-19-
ています。平成25年9月から11月までの3ヶ月間、東京MOU*が実施する推進及び補助機関に
係るPSCの集中検査キャンペーン(CIC)の期間中、当局においても、同キャンペーン(CIC)に係るPSCを重点的に実施します。
今後も、このようなPSCの実施により、国際条約の安全基準に満たない船舶(サブスタンダード船)を排除することにより日本近海における人命や船舶の安全確保、海洋環境の保全等を図っていきます。
夜間のPSC(外観検査) 機関の安全確認
海事部海事保安・事故対策調整官、船舶安全環境課
海事部海事産業課
2.プレジャーボート環境対策の推進
プレジャーボート利用のルールやマナーの啓発活動に努めます。
さらに詳しく 国土交通省 海事局 http://www.mlit.go.jp/maritime/yudaku/index.html
(2)船舶油濁損害賠償保障法の的確な施行
「船舶油濁損害賠償保障法(油賠法)」改正により、平成17年3月からタンカー以外の外航船舶(総トン数100トン以上)に対しても、船主責任保険(P I 保険)の加入が義務づけられた。これにより燃料油による油濁損害及び座礁船撤去費用の支払いを保証する有効な保障契約を有していることの確認のため、入港船舶の事前審査を確実に行い、無保険船舶を排除することにより、船舶からの油流出等により発生した海洋汚染等による損害の賠償を保障し、被害者保護の充実を図るとともに、船舶の安全性の向上及び海洋環境の保全に努めます。
(1)舟艇利用対策連絡会議の開催
小型船舶の利用振興を促進するために開催している「北陸信越舟艇利用対策連絡会議」の場において、関係機関、関係団体等とともに舟艇の適切な係留・保管、廃艇処理体制の整備
プレジャーボート利用者からの相談窓口(新潟ボートショー)
海事部海事産業課
-20-
など官民が連携し、環境整備の推進に取組みます。
(2)プレジャーボート相談窓口の設置
プレジャーボート相談窓口において、プレジャーボート利用者に適正な利用や保管場所、廃船処理等の情報提供を行うとともに、利用者の意見の的確な把握に努めます。また、当局が後援する「新潟ボートショー」において、プレジャーボート利用のルールやマナーの啓発活動も行います。
自動車リサイクルの適確な実施のため、平成17年1月から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が施行されました。また、この一環として道路運送車両法が改正されるとともに併せて抹消登録制度が変更され、永久抹消登録及び一時抹消登録後の解体届出等が新設されました。
当局では使用済み自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止を推進するため、使用済み自動車のリサイクルに関する自動車抹消登録制度について引き続き周知を図ります。また、公園等公共用地に不法に放置された自動車の排除について、地方自治体等と連携を図りながら取り組みます。
自動車技術安全部管理課
ⅣⅣ 循環型社会の形成に向けた取組み循環型社会の形成に向けた取組み
使用済み自動車のリサイクルを促進するため、自動車抹消登録制度について、周知を図ります。また、FRP船の不法投棄等を防止するため、使用済みFRP船のリサイクルシステムを推進します。
1.自動車のリサイクルの推進(自動車登録関係業務の円滑な実施)
使用済み自動車のリサイクルを促進するため、自動車抹消登録制度について、周知を図ります。
さらに詳しく 自動車リサイクル促進センター http://www.jarc.or.jp/
-21-
FRP(ガラス繊維強化プラスチック)船は、材料が高強度、廃船処理費用が高額なこと等から利用者による適正な廃船処理が実施されず不法投棄されるなどの問題が発生しています。国土交通省では経済性に優れ、かつ環境に配慮したFRP廃船のリサイクルシステムを確立するため、平成12年度から5年間かけて、FRP船のリサイクルや使用済み製品をそのまま加工せずに再利用する、リユースに係る技術開発をはじめとした諸課題についての調査・研究を進め、平成17年度から中国・四国・九州の一部地域でリサイクルシステムの運用を開始し、平成19年度からは全国において同システムが運用されています。
当運輸局では、「北陸信越地区廃船処理協議会」を設置して、FRP船の適正な廃船処理を推進しています。
海事部海事産業課
2.FRP船のリサイクルの推進
FRP船の不法投棄を防止するため、使用済みFRP船のリサイクルシステムを推進します。
FRP船リサイクルシステムの全体のイメージ~廃棄物処理法の広域認定制度を利用した廃FRP船の再資源化~
地域廃船処理協議会
リサイクルに関する情報共有
不法投棄防止キャンペーン
FRP船リサイクル事業評価委員会→使用済船舶の流れ→お金の流れ-広域認定の範囲
する情報共有や意見交換
キャンペーンの実施
構成メンバー:舟艇工業会、関連事業者、自治体、関連団体、海保、整備局等
地方運輸局が事務局
・リサイクル等に関する情報の共有・自治体広報誌等による周知広報・放置、不法投棄防止キャンペーンへの協力・所有者が不明の放置、沈廃FRP船の引き上げ、処理及び再放置防止
国土交通省
自治体の役割
意見、評価、提言
ユーザー周知
大臣認定
広域認定申請
協力
登録販売店
指定取引場所:解体事業者 中間処理事業者 セメント製造事業者等
相談・申込 分別・解体 破砕・選別 リサイクル
使用済船舶の持込
委託 委託 委託
リサイクル料金の支払
相談・申込
使用済船舶の持込
(社)日本舟艇工業会 リサイクルセンター
環 境 省
社団法人日本舟艇工業会 http://www.marine-jbia.or.jp/recycle/さらに詳しく
-22-
(1)環境意識に関する啓発活動の推進(交通エコロジー教室の開催)
「交通エコロジー教室」とは、「交通と環境の問題」を広く国民の方々に考える機会を提供することにより、「環境負荷の小さい交通体系」について理解を深めることを目的として平成18年度から実施しているものです。
モビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)の普及を図るため、小中学校において取組んでいただける教員を発掘・サポートし、「体験型の学習(教室)」等において、自治体や交通事業者、NPO等との連携をコーディネートします。
交通環境部環境課
Ⅴ.Ⅴ.環境意識の普及啓発等環境意識の普及啓発等
近年、地球温暖化の深刻化や環境問題への関心の高まりの中で、地域住民による環境保全活動が活発化しており、あらゆる局面で環境負荷の低減に努めるため、環境意識の普及・啓発に取組んでいきます。
1.環境意識に関する普及啓発活動の推進
交通と環境の問題を広く国民に考える機会を提供し、環境負荷の小さい交通体系に理解を求めるよう努めます。
また、運輸部門CO2排出量の半分が自家用乗用車より排出されていることから、一般ユーザ向けの自家用車使用における「エコドライブ10」の周知をメインとしたイベントを開催します。
さらに詳しく エコドライブポータルサイト http://www.ecodrive.jp/
①ふんわりアクセル、②少ない加減速、③早めのアクセルオフ の3つだけでも、燃費が15%も向上するのね。知らなかったわ。
-23-
さらに詳しく 交通環境学習ポータルサイト http://www.mm-education.jp/
新潟ビッグスワン新春フェスタ
(3)低公害車普及のための啓発活動 交通環境部環境課
(2)EST(環境的に持続可能な交通)の普及推進のための人材育成
EST(環境的に持続可能な交通)すなわち長期的視野に立って交通・環境政策を策定・実施する取組みの普及を推進するため、交通エコロジー・モビリティ財団が事務局となり、地域において、ESTを推進する人材を育成するため「EST創発セミナー」を、平成19年度から、開催しています。
管内おいても、関係自治体等の要望を踏まえ、引き続きセミナー開催を計画して参ります。
《平成25年度 石川県金沢市にて10月31日に開催予定》
平成24年9月 松本市において開催された北陸信越EST創発セミナーテーマ:低炭素な交通まちづくりへのビジョン
交通環境部環境課
(4)環境保全優良事業者等の顕彰
① 環境保全優良事業者の表彰
低公害車の導入促進を積極的に行うなど環境対策に貢献した事業者に対し、運輸局長表彰を行います。
交通環境部環境課
(3)低公害車普及のための啓発活動
環境関係等各種イベントの機会を活用し、低公害車の展示、低公害車に関するパネル等の展示、リーフレットの配布等により啓発を図ります。
《平成25年度エコドライブ・低公害車普及促進イベント開催予定》
新潟県 6・10月(自動車ふれあい相談)、1月(ビッグスワン新春フェスタ)
富山県 10月(とやま環境フェア)
石川県 10月(石川技能まつり)
-24-
とやま環境フェア 自動車ふれあい相談所
総務部総務課、交通環境部環境課
当局においても各種環境対策を確実に実施するとともに、関係者や職員に対して情報の提供及び意識の醸成に努めます。
2.行政における地球温暖化対策の着実な実施
② 自動車に係る環境に優しい自動車整備工場優良事業者表彰
環境に優しい自動車整備事業場等ガイドラインに適合し、環境に優しい自動車整備事業場等として認められた事業場を表彰し、環境対策への取組み意識の喚起に努めます。また、表彰した事業場については、当局のホームページに掲載します。
(5)自動車燃費一覧表の公表燃費性能の高い自動車の普及を促進するため、自動車燃費性能を評価し作成した自動
車燃費一覧表」を支局等の窓口に閲覧用として備えるとともに当局のホームページにて公表します。
環境に優しい自動車整備事業場等に対する表彰http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/environment/hyousyou.html
自動車技術安全部整備・保安課
自動車技術安全部保安・環境調整官
国土交通省 自動車燃費一覧http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000013.html
当局では、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行す
べき措置について定める計画」(平成19年3月30日閣議決定)に基づき、職員各自が
省エネルギーに対する自覚を持ち、以下の取組みを率先して実践することで、温室効果ガ
スの排出量の削減を推進しています。
また、今後、各運輸支局・自動車検査登録事務所における取組みについても職員の意識
の醸成を図り、協力を得ながら具体的な目標を定めて推進します。このため、施設管理者
を中心として、関係者や職員に対して情報の提供及び個々の意識の醸成に努めています。
なお、物品の調達やサービスの購入に当たっても、グリーン購入法に基づき、環境を考
慮して出来る限り環境への負荷の少ないものを選択しています。
《取組み事項》
1.公共交通機関の積極的利用
2.エコドライブの積極的な実践
3.室内温度の適正管理の徹底
4.クールビズ、ウォームビスの励行
5.空調稼動時間及び期間の短縮
6.昼休み時間の消灯、共用部照明の間引き点灯
7.定時退庁(毎週水、金)の推進 等
-25-
北陸信越運輸局の組織
北陸信越地方交通審議会
観 光 地 域 振 興 課
企 画 観 光 部
鉄道の車輌・施設の管理・保守、運転取扱いの状況に関する監査
運輸安全マネジメント評価
国際観光の振興、国際機関・外国の行政機関との連絡
交通の安全の確保、交通に関する防災及び危機管理
局の総合調整、庁舎の管理
管 理 課
計 画 調 整 官
鉄 道 部
北陸信越運輸局
首席鉄道安全監査官
バス、タクシー事業の許認可、バス利用促進等の補助、自賠責関係事務、生活交通対策
新輸送サービス対策
トラック事業、貨物利用運送事業の許認可等、物流効率化施策
調 整 官
鉄道等の施設・車両に関する許認可・検査、鉄道等の安全確保環境対策
貨 物 課
次 長
安 全 指 導 課
旅 客 課
会 計 課
総 務 部
人 事 課
次長
総 務 課
安 全 防 災 ・
危 機 管 理 調 整 官
バス、タクシー、トラック事業の監査業務、適正化指導
公共交通活性化、利用促進対策、地域振興
部の総合調整
CO2の削減、省エネルギー施策の推進
行政相談、交通バリアフリー対策、交通分野における情報化の推進
索道事業の許認可、索道の設置に関する許認可・検査
索道の安全確保・環境対策、索道事故の報告・調査分析・再発防止対策
交 通 環 境 部
行政情報の提供・公開、広報
国内観光振興施策の推進、ホテル及び旅館の登録、旅行業の指導監督
鉄道等事故の報告・調査分析、再発防止対策、動力車操縦者運転免許
自動車の登録
職員の人事・給与・福利・厚生事務
予算、支出負担行為、契約、国有財産の管理
鉄道・軌道(鉄道等)事業の許認可、地域鉄道の活性化
鉄道等の各種補助、駅改善・踏切改良施策
部の重要事項に係る企画・立案、調整
国 土交 通省
自 動 車
交 通 部
環 境 課
消費者行政・情報課
首席自動車監査官
局長
広 報 対 策 官
部の重要事項に係る企画・立案、調整
物 流 課
技 術 課
計 画 課
交 通 企 画 課
国 際 観 光 課
貨物流通対策の推進、倉庫業の監督
索 道 課
事故防止対策、公害防止など環境対策、自動車運送事業監査
船舶の保安及び船舶の事故による損害賠償保障に関する重要事項の企画・調整
整 備 ・ 保 安 課
次 長
労働組合・労働関係の調整、最低賃金、職業紹介、失業保険金の給付
部の重要事項に係る企画・立案、調整
海 事 技 術 専 門 官
( 船 舶 測 度 官 )
自動車検査、型式の認定、基準緩和、自動車のリコール、街頭検査
自動車整備事業の認証・認定・指定及び指導監督
管 理 課
雇入契約、船員手帳の交付、衛生管理者等資格認定、海技士国家試験・水先の事務
海技免状の交付
( 本 庁 舎 ) (陸運関係)
( 本 庁 舎 )
( 伏 木 庁 舎 )
船舶のトン数の測度執行、外国船舶のトン数証書の検査
(海運関係)
海 事 保 安 ・ 事 故
対 策 調 整 官
船舶の安全・海洋汚染防止設備等の検査執行、船舶のバリアフリー対策
技 術 課
長野運輸支局
富山運輸支局
石川運輸支局
新潟運輸支局
外 国 船 舶 監 督 官
海 技 試 験 官
船 員 労 政 課
運 航 労 務 監 理 官
船 員 労 働 環 境
・ 海 技 資 格 課
船 舶 安 全 環 境 課
自動車の登録
海 事 技 術 専 門 官
( 船 舶 検 査 官 )
海 事 部
自 動 車
技 術 安 全 部
保安 ・環 境調整官
( 七 尾 庁 舎 ) (海運関係)
海 事 産 業 課
旅客航路事業の許認可、海事代理士試験・登録、海事思想の普及、内航海運業の登録
貨物利用運送事業・港湾運送事業の許認可、造船業の許可・登録、プレジャーボートの利用振興モー
ターボート競走の指導監督
長岡自動車検査登録
事務所
松本自動車検査登録
事務所
(陸運関係)
海技士国家試験、水先人試験
船舶航行の安全確保・海洋の汚染防止に係る外国船舶の監督
外国船舶の油濁損害賠償等保障契約の検査執行
船舶運航事業の安全審査、船員の労働条件・安全衛生、労務の受給調整
船舶職員の資格、定員の監査執行
船舶の登録、測度、検査、外航船舶の油濁損害賠償等保障契約に関する事務
-26-
お問い合わせ先
◎北陸信越運輸局 交通環境部 環境課〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号新潟美咲合同庁舎2号館 6階 TEL 025-285-9152 FAX 025-285-9172
●新潟運輸支局 企画調整担当〒950-0961新潟県新潟市中央区東出来島14番26号
TEL 025-285-3123 FAX 025-285-0473
●長野運輸支局 企画調整担当〒381-8503長野県長野市西和田1丁目35番4号TEL 026-243-4384 FAX 026-244-1462
●富山運輸支局 企画調整担当〒930-0992富山県富山市新庄町馬場82番地TEL 076-423-0894 FAX 076-423-1525
国土交通省北陸信越運輸局ホームページアドレスhttp://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin
●石川運輸支局 企画調整担当〒921-8011石川県金沢市入江3丁目153番地TEL 076-291-7854 FAX 076-292-0129