2.計画におけるpdcaサイクル 第6章 計画の推進...62 63 - 64 -...

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62 第6章 計画の推進 1 計画の推進体制 1.計画の点検・評価 障害福祉計画は、障がい者の生活に必要な障がい福祉サービス等の提供の確保に向けて 推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に向けて連携するとともに、 進捗状況を確認しながら改善を重ね、着実に取り組みを進めていく必要があります。その ため、計画については定期的に進捗を把握し、分析・評価の上、課題等がある場合には対 応していくことが求められます。 平成25年4月に施行された障害者総合支援法においては、計画に定める事項について定 期的に調査・分析、評価を行い、必要な措置を講ずること(PDCAサイクル)とされて います。 1.庁内推進体制の整備 本計画の施策を効果的に推進するため、保健・医療・福祉の関係各部署が一体となった 支援ネットワークを確保し、教育や住宅・都市計画などの関連部署や雇用などの関係機関 との連携をさらに強化するとともに、全庁的な取り組みを行います。 2.地域との連携 本計画を推進するにあたっては、地域の理解や協力が不可欠です。地域でのつながり は、震災を機にその重要性があらためて認識されたところであり、地域で安心して暮らせ る環境づくりに民生委員や行政区、自主防災組織などとの連携を図ります。 3.宮城県・他市町村との連携 本計画の推進にあたっては、サービスの提供や人材育成など、広域的な対応が必要とな ります。そのため、宮城県や県域の市町村・サービス提供事業所と連携を図り、サービス 提供体制の確保を図ります。 2 計画の点検・評価 第6章 計画の推進

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Page 1: 2.計画におけるPDCAサイクル 第6章 計画の推進...62 63 - 64 - 2.計画におけるPDCAサイクル 第 5期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サー

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2.計画におけるPDCAサイクル

第 5 期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サー

ビスの見込量は「活動指標」となります。市は、PDCAサイクルに沿って事業を

実施し、その上で、「成果目標」および「活動指標」について、少なくとも年 1 回、

進捗状況・達成状況を登米市自立支援協議会へ報告し、計画の中間評価として評価

を受けます。

※「成果目標」とは、障がい福祉サービス等の提供体制確保の一環として、国の基

本指針の中で、基本理念等を踏まえて国全体で達成すべき目標として設定するも

の。

※「活動指標」とは、都道府県・市町村において、基本指針に定める基本理念や提

供体制確保の基本的考え方、障がい福祉サービスの提供体制確保に関する成果目

標等を達成するために必要となるサービス提供量等の見込みとして設定するも

の。

障害福祉計画におけるPDCAサイクルのプロセスイメージ

・障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方および達成すべき目標、サービス提供体制に関する見込量の見込み方の提示

計画(Plan)

■「基本指針」に即して成果目標および活動指標を設定するとともに、障がい福祉サービスの見込量の設定やその他確保方策等を定める。

改善(Act)

実行(Do) ■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害福祉計画の見直し等を実施。

■計画の内容を踏まえ、事業を実施する。

評価(Check)

■成果目標および活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。 ■中間評価の際には、協議会等の意見を聴く。 ■活動指標については、より頻回に実績を把握し、達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい。

基本指針

(国)

障害福祉計画におけるPDCAサイクルのプロセスイメージ

第6章 計画の推進

1 計画の推進体制

1.計画の点検・評価  障害福祉計画は、障がい者の生活に必要な障がい福祉サービス等の提供の確保に向けて

推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に向けて連携するとともに、

進捗状況を確認しながら改善を重ね、着実に取り組みを進めていく必要があります。その

ため、計画については定期的に進捗を把握し、分析・評価の上、課題等がある場合には対

応していくことが求められます。

  平成25年4月に施行された障害者総合支援法においては、計画に定める事項について定

期的に調査・分析、評価を行い、必要な措置を講ずること(PDCAサイクル)とされて

います。

1.庁内推進体制の整備  本計画の施策を効果的に推進するため、保健・医療・福祉の関係各部署が一体となった

支援ネットワークを確保し、教育や住宅・都市計画などの関連部署や雇用などの関係機関

との連携をさらに強化するとともに、全庁的な取り組みを行います。

2.地域との連携  本計画を推進するにあたっては、地域の理解や協力が不可欠です。地域でのつながり

は、震災を機にその重要性があらためて認識されたところであり、地域で安心して暮らせ

る環境づくりに民生委員や行政区、自主防災組織などとの連携を図ります。

3.宮城県・他市町村との連携  本計画の推進にあたっては、サービスの提供や人材育成など、広域的な対応が必要とな

ります。そのため、宮城県や県域の市町村・サービス提供事業所と連携を図り、サービス

提供体制の確保を図ります。

2.計画におけるPDCAサイクル  第5期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サービス

の見込量は「活動指標」となります。市は、PDCAサイクルに沿って事業を実施し、そ

の上で、「成果目標」および「活動指標」について、少なくとも年1回、進捗状況・達成

状況を登米市自立支援協議会へ報告し、計画の中間評価として評価を受けます。

 ※「成果目標」とは、障がい福祉サービス等の提供体制確保の一環として、国の基本指針

の中で、基本理念等を踏まえて国全体で達成すべき目標として設定するもの。

 ※「活動指標」とは、都道府県・市町村において、基本指針に定める基本理念や提供体制

確保の基本的考え方、障がい福祉サービスの提供体制確保に関する成果目標等を達成す

るために必要となるサービス提供量等の見込みとして設定するもの。

2 計画の点検・評価

第6章 計画の推進第6章 計画の推進

Page 2: 2.計画におけるPDCAサイクル 第6章 計画の推進...62 63 - 64 - 2.計画におけるPDCAサイクル 第 5期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サー

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2.計画におけるPDCAサイクル

第 5 期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サー

ビスの見込量は「活動指標」となります。市は、PDCAサイクルに沿って事業を

実施し、その上で、「成果目標」および「活動指標」について、少なくとも年 1 回、

進捗状況・達成状況を登米市自立支援協議会へ報告し、計画の中間評価として評価

を受けます。

※「成果目標」とは、障がい福祉サービス等の提供体制確保の一環として、国の基

本指針の中で、基本理念等を踏まえて国全体で達成すべき目標として設定するも

の。

※「活動指標」とは、都道府県・市町村において、基本指針に定める基本理念や提

供体制確保の基本的考え方、障がい福祉サービスの提供体制確保に関する成果目

標等を達成するために必要となるサービス提供量等の見込みとして設定するも

の。

障害福祉計画におけるPDCAサイクルのプロセスイメージ

・障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方および達成すべき目標、サービス提供体制に関する見込量の見込み方の提示

計画(Plan)

■「基本指針」に即して成果目標および活動指標を設定するとともに、障がい福祉サービスの見込量の設定やその他確保方策等を定める。

改善(Act)

実行(Do) ■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害福祉計画の見直し等を実施。

■計画の内容を踏まえ、事業を実施する。

評価(Check)

■成果目標および活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。 ■中間評価の際には、協議会等の意見を聴く。 ■活動指標については、より頻回に実績を把握し、達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい。

基本指針

(国)

障害福祉計画におけるPDCAサイクルのプロセスイメージ

第6章 計画の推進

1 計画の推進体制

1.計画の点検・評価  障害福祉計画は、障がい者の生活に必要な障がい福祉サービス等の提供の確保に向けて

推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に向けて連携するとともに、

進捗状況を確認しながら改善を重ね、着実に取り組みを進めていく必要があります。その

ため、計画については定期的に進捗を把握し、分析・評価の上、課題等がある場合には対

応していくことが求められます。

  平成25年4月に施行された障害者総合支援法においては、計画に定める事項について定

期的に調査・分析、評価を行い、必要な措置を講ずること(PDCAサイクル)とされて

います。

1.庁内推進体制の整備  本計画の施策を効果的に推進するため、保健・医療・福祉の関係各部署が一体となった

支援ネットワークを確保し、教育や住宅・都市計画などの関連部署や雇用などの関係機関

との連携をさらに強化するとともに、全庁的な取り組みを行います。

2.地域との連携  本計画を推進するにあたっては、地域の理解や協力が不可欠です。地域でのつながり

は、震災を機にその重要性があらためて認識されたところであり、地域で安心して暮らせ

る環境づくりに民生委員や行政区、自主防災組織などとの連携を図ります。

3.宮城県・他市町村との連携  本計画の推進にあたっては、サービスの提供や人材育成など、広域的な対応が必要とな

ります。そのため、宮城県や県域の市町村・サービス提供事業所と連携を図り、サービス

提供体制の確保を図ります。

2.計画におけるPDCAサイクル  第5期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サービス

の見込量は「活動指標」となります。市は、PDCAサイクルに沿って事業を実施し、そ

の上で、「成果目標」および「活動指標」について、少なくとも年1回、進捗状況・達成

状況を登米市自立支援協議会へ報告し、計画の中間評価として評価を受けます。

 ※「成果目標」とは、障がい福祉サービス等の提供体制確保の一環として、国の基本指針

の中で、基本理念等を踏まえて国全体で達成すべき目標として設定するもの。

 ※「活動指標」とは、都道府県・市町村において、基本指針に定める基本理念や提供体制

確保の基本的考え方、障がい福祉サービスの提供体制確保に関する成果目標等を達成す

るために必要となるサービス提供量等の見込みとして設定するもの。

2 計画の点検・評価

第6章 計画の推進第6章 計画の推進

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- 65 -

成果目標と活動指標の関係

(成果目標) (活動指標)

施設入所者の地域生活への移行 ○ 地域生活移行者の増加

○ 施設入所者数の削減

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ○ 市町村ごとの保健・医療・福祉関係

者による協議の場の設置

○ 精神病床における 1年以上長期入院

患者数(65歳以上・65歳未満)

○ 精神病床における早期退院率(入院

後 3ヶ月・6ヶ月・1年の退院率)

障がい者の地域生活の支援 ○ 地域生活支援拠点等の整備

福祉施設から一般就労への移行 ○ 福祉施設利用者の一般就労への移行

者の増加

○ 就労移行支援事業の利用者の増加

○ 就労移行支援事業所の就労移行率の

増加

○就労定着率の達成

○ 生活介護の利用者数、利用日数

○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数、利用日数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数

○ 就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数

○ 短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数

○ 自立生活援助の利用者数

○ 共同生活援助の利用者数

○ 地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の利用者数

○ 施設入所支援の利用者数 ※施設入所者数の減少

○ 自立訓練(生活訓練)の利用者数、利用日数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数

○ 就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数

○ 短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数

○ 共同生活援助の利用者数

○ 地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の利用者数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数

○ 就労移行支援事業等(就労移行支援、就労継続支援A型、就

労継続支援B型)から一般就労への移行者数

○ 就労定着支援の利用者数

(基本指針の理念)自立と共生の社会を実現

障がい者が地域で暮らせる社会に

障害児支援の提供体制の整備等 ○ 児童発達支援センターの設置及び保

育所等訪問支援の充実

○ 主に重症心身障害児を支援する児童

発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所の確保

○ 医療的ケア児支援のための保健・医

療・障害福祉・保育・教育等の関係機

関の協議の場の設置

○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数

○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数

○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数

○ 居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○ 障害児相談支援の利用児童数

○ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネ

ーターの配置人数

成果目標と活動指標の関係

(国の基本指針の理念)自立と共生の社会を実現

第6章 計画の推進

Page 4: 2.計画におけるPDCAサイクル 第6章 計画の推進...62 63 - 64 - 2.計画におけるPDCAサイクル 第 5期計画に係る国の基本指針に即して定めた数値目標は、「成果目標」、各サー

登米市障害者計画

第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画

登米市障害者計画

第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画

平成30年3月登 米 市

登米市障害者計画第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画

発行/登米市編集/福祉事務所 生活福祉課   登米市南方町新高石浦130   TEL 0220(58)5552   E-mail:[email protected]

平成30年3月