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各高等学校等用 平成29年度 奈良県私立高校生等奨学給付金支給事務の手引き この手引きは、平成26年度から開始された「高校生等奨学給付金」 制度の概要及び事務処理手順について記載したものです。 各高等学校等において、本手引きを参考にしていただき、円滑な制度 の実施をよろしくお願いします。 なお、この事業における個人情報の取り扱いについては、十分ご配慮 いただきますよう、あわせてお願いします。 平成29年6月 ◆お問い合わせ・提出先◆ 奈良県地域振興部教育振興課 私学係 tel 0742-27-8347 〒630-8501 奈良市登大路町30番地

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各高等学校等用

平成29年度奈良県私立高校生等奨学給付金支給事務の手引き

この手引きは、平成26年度から開始された「高校生等奨学給付金」制度の概要及び事務処理手順について記載したものです。各高等学校等において、本手引きを参考にしていただき、円滑な制度

の実施をよろしくお願いします。なお、この事業における個人情報の取り扱いについては、十分ご配慮

いただきますよう、あわせてお願いします。

平成29年6月

◆お問い合わせ・提出先◆

奈良県地域振興部教育振興課 私学係tel 0742-27-8347

〒630-8501 奈良市登大路町30番地

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【 目 次 】

第1章 制度の概要について

(1)給付金対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(2)世帯区分に応じた給付額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

(3)世帯状況の確認方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

(4)給付対象経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(5)給付回数など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(6)授業料以外の教育費との相殺・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(7)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

第2章 各高等学校等における事務

(1)制度の周知について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

(2)申請に必要な書類等について・・・・・・・・・・・・・・・・・6

(3)申請書作成についての留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・7

(4)高等学校等での確認作業について・・・・・・・・・・・・・・・8

<参考資料>・高校生等奨学給付金(世帯構成パターン図)

・申請者(生計維持者)と扶養者が異なる場合・高校生等奨学給付金にかかる事務フローとスケジュール

<平成29年度 各種様式>・奈良県高校生等奨学給付金申請書・(記入例)申請書の書き方・奈良県高校生等奨学給付金口座振替申出書・保険証等貼付・扶養申立書・(周知用)平成29年度「奈良県高校生等奨学給付金」支給制度について・高校生等奨学給付金申請書に係る確認事項・高校生等奨学給付金申請者一覧表・給付対象・申請区分・必要申請書類チェックシート

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第1章 制度の概要について

奈良県では、国の補助事業を活用し、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的に、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を給付します。

(1)給付金対象者

高等学校等に在学する生徒等(高校生等)の保護者等であって、奈良県内に住所を有し、保護者等全員の市町村民税所得割額が非課税相当である者。

この給付金は、国公私立を問わず、高校生等の保護者等で、支給要件を満たしている場合には、保護者等が住所を有する都道府県から給付する制度となっています。

①高等学校等

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く)。国公私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年~第3学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成施設(※)の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるもの。

(※)対象となる国家資格者養成施設・理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき学校教育法第57条に規定する者(高等学校入学資格者)を入所させるもの・准看護師養成所・調理師養成施設・製菓衛生師養成施設

②高校生等

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条に規定する高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者(特別支援学校の高等部の支給を受ける資格を有する者を除く)。学び直しへの支援事業の対象となる者のうち、奈良県において対象と認められる者。

※ 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合には、原則として給付対象外となります。

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③保護者等

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号、同法施行令第1条第1項、同法施行規則第2条第2項に規定する保護者等。

④奈良県内に住所を有する者

この給付金制度においては、保護者等が7月1日現在、奈良県内に住所を有していることを要件としています。なお、親が単身赴任の場合などは保護者等が生活の本拠と考えている都道府県からの給付となりますが、海外赴任等で日本国内に住所を有しない場合には給付対象外となります。

⑤平成26年4月1日以降、対象となる私立高等学校等に入学した者

平成29年度より、全学年(第1学年から第3学年(定時制においては第4学年))が対象となります。※ただし、高等学校等就学支援金(旧制度)の支給対象者を除く。※単位制の私立高等学校等においては、奈良県において、修得単位数により給付対象となる学年相当と判断した場合には給付対象とします。

⑥7月1日現在の在籍状況

この給付金制度において、高校生等(4月入学者)が、7月1日現在、対象となる高等学校等に在籍していることが必要です。※休学している者については、原則給付対象外となります。

(2)世帯区分に応じた支給額

①生活保護受給世帯

7月1日現在、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が措置されている世帯。

私立の高等学校等に通う高校生等のいる世帯 1人当たり年額 52,600円

②市町村民税所得割額が非課税である世帯(①、③の場合を除く)

生業扶助が措置されている世帯は、給付対象外となります。

私立の通信制以外の高等学校等に通う高校生 1人当たり年額 84,000円等のいる世帯

私立の通信制の高等学校等に通う高校生等の 1人当たり年額 38,100円いる世帯

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③市町村民税所得割額が非課税である世帯で、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる通信制以外の高校生等の世帯(①、②の場合を除く)

7月1日現在、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の子を2人以上扶養している世帯であって、通信制以外の高校生等がいる世帯。※2人目以降の通信制以外の高等学校等に通う高校生等が対象となります。(1人目は②の給付額を用いる。)

※生業扶助が措置されている世帯は、給付対象外となります。

私立の通信制以外の高等学校等に通う高校生 1人当たり年額 138,000円等のいる世帯

※通信制の高等学校等に通う高校生等を含む複数の高校生等がいる場合には、通信制の高等学校に通う高校生等については全て②の給付額を用い、通信制以外の高校生等については全て③の給付額を用いる。

【年齢の考え方について】基準日において、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹の年齢の考え方は、「年齢のとなえ方に関する法律」、「年齢計算に関する法律」にて判断するものとします。

平成29年度 : 平成6年7月3日~平成14年4月1日生まれ

(3)世帯状況の確認方法

①市町村民税所得割額が非課税世帯の確認方法

所得確認の基準は、世帯構成を考慮した基準である当該年度の市町村民税所得割額により判断します。

保護者等の市町村民税所得割額 0円(非課税)

※実際の税額の算定においては、100円未満の端数は切捨てとなり、市町村民税所得割額が1~99円となることはありません。この場合、市町村民税所得割額は非課税となるため、課税証明書等の内訳において1~99円と記載されている場合であっても対象となります。

※保護者等が父母の場合、両方の市町村民税所得割額の合計が、0円であれば対象となります。

※生活保護受給証明書の提出がある場合は、別途非課税証明書等は不要です。

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②生業扶助の措置状況の確認方法

生活保護受給世帯 証明書により確認

市町村民税所得割額が非課税である世帯 高校生等奨学給付金受給申請書における、生業扶助を受けていない旨の誓約により確認

③15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養者の確認方法

次のいずれかの方法とします。ア 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹の健康保険証の写し(被保険者証)イ アのうち、国民健康保険加入者は、扶養関係が確認できないので、国民健康保険証の写しの提出と「扶養申立欄」の記入をしてください。ウ 市町村発行の15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹の扶養証明書(一部対応していない市町村もありますので、住所地の市町村にご確認ください。)

(4)給付対象経費

この給付金は、「授業料以外の教育に必要な経費」を支援するために給付します。なお、既存の給付制補助金と併給となる場合は、給付できない場合があ

ります。

(5)給付回数など

給付の回数は、一人の高校生等につき年1回、通算3回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は4回)を上限とします。なお、この給付金制度は、年度当初に必要となる経費を支援することを

目的としているため、7月1日現在の状況で確認を行い、その後の世帯状況等の変化、生徒の休学、退学などがあっても返還等を求めないこととしています。(※7月1日(認定基準日)に遡って変更が生じた場合を除く。)

(6)授業料以外の教育費との相殺

各学校における保護者等が負担する授業料以外の教育費(PTA会費等)との相殺は、原則として行いません。

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(7)その他

ア 日本国内に住所を有していれば、外国籍の者であっても対象となります。

イ 日本の高等学校等に在籍しながら海外に留学している者や海外から日本の広域通信制高校等の授業を受けている者についても、住民票を元の住所に維持するなど、日本国内に住所を有していると認められる場合には支給対象となります。ただし、住民票により日本国内に住所を有していることの確認が困

難な者等については、県担当課へご相談ください。

ウ 高等学校等を卒業し又は修了した者は対象としません。

エ 高等学校等に在学した期間(月の初日に在学した月を1月として計算)が通算して36月(3年制か4年制かにかかわらず、高等学校・中等教育学校の定時制・通信制課程又は専修学校高等課程・一般課程の夜間等学科・通信制学科の場合は48月)を超える者は、対象としません。ただし、学び直しへの支援事業の対象となる者のうち、奈良県にお

いて対象と認められる者を除きます。

オ 専攻科及び別科の生徒や聴講生、科目履修生は支給対象となりません。

カ 受給資格認定において年齢は問いません。

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第2章 各高等学校等における事務

(1)制度の周知について

生徒・保護者向けの周知文書、「「奈良県高校生等奨学給付金」支給制度について」の周知用文書を給付対象者に配付してください。あわせて、各学校における申請書提出期限を設定していただき、申請書

の取りまとめをお願いします。

※奈良県外の学校において、取りまとめにご協力いただけない場合であっても、生徒・保護者への周知は必ず行っていただくようお願いします。

◆各高等学校等から奈良県への提出期限第1次期限 平成29年7月31日(月)第2次期限 平成29年9月29日(金) (最終)

※平成29年9月29日(金)を過ぎると、受付できませんのでご注意ください。

(2)申請に必要な書類等について

給付金受給申請に必要な書類については、次のとおりです。

①奈良県高校生等奨学給付金申請書(ピンク色の用紙)・対象となる生徒1人につき、1枚の申請書を作成。・記入については、別紙記入例(申請書の書き方)を参考。

②奈良県高校生等奨学給付金口座振替申出書(水色の用紙)・指定する口座の名義は、①の申請書に記載の申請者(保護者)。

③生活保護(生業扶助)受給証明書(生業扶助の措置状況がわかる証明書)・各福祉事務所にて発行したもの。

④保護者全員の市町村民税所得割額が分かる書類(課税証明書等)

<課税証明書以外で市町村民税所得割額が確認できる書類>

・保護者等が給与所得者で勤務先以外からの収入がない場合は、毎年5~6月に勤務先から配付される市町村民税の特別徴収額の決定・変更通知書。

・自営業などの場合は、毎年6月に発行される市町村民税の納税通知書の写し。

※複写する際は、切り離し・貼り合わせ等せずに縮小又はA3等、1枚つづきの状態で複写したものに限ります。

⑤15歳(中学生を除く)以上23歳未満の子を2人以上扶養していることがわかる書類(健康保険証等の写し、市町村発行の扶養証明書等)

※保険証等貼付・扶養申立書(みどり色の用紙)に貼付し提出。※健康保険証の写しを提出した国民健康保険加入者は、併せて「扶養申立欄」の記入が必要。

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⑥扶養申立(国民健康保険加入者)・保護者が該当する兄弟姉妹を扶養していることの「扶養申立欄」の記入が必要。

※国民健康保険以外は、「保険者」と「被保険者」、「扶養者」と「被扶養者」の区別があるため扶養関係が確認できますが、国民健康保険にはその区別がないため、扶養関係が確認できないため。

(3)申請書作成についての留意事項

ア 所得確認の際は、原則、所得の有無にかかわらず保護者等全員についての課税証明書等を提出する必要があります。また、控除対象配偶者であっても、課税証明書等の証明書の提出が必要です。

(参考)保護者のうち一方が控除対象扶養者であれば、ほとんどの場合、収入が100万円以下となるため地方税法の規定により市町村民税所得割が非課税となりますが、控除対象配偶者であっても、収入が100万円を超える場合には、市町村民税所得割が課される場合があります。給付金の支給要件は、保護者等の市町村民税所得割額が非課税(0円)である

ことから、保護者全員の課税証明書等を提出していただき、確認する必要があります。

イ 税額を判断する基準となる保護者等は、生徒の親権を行う者であり、実質的な監護関係によって判断するものではありません。ただし、親権者が、生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる者である場合には、その者は保護者には含まれない場合もあります。なお、保護者が未成年後見人の場合であって、その未成年後見人が生

徒の扶養義務(民法に定めるものをいう)を負わない者であるときは、生徒の「就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者」に該当すると考えられますので、これらの場合は、事前に県担当課へご相談いただき、対応を検討することとします。

ウ 生徒に保護者がない場合には、基準となる税額は、生徒が主として他の者の収入により生計を維持している場合にはその者(主たる生計維持者)の税額となります。保護者及び主たる生計維持者がない場合は生徒本人の税額で判断します。なお、成人には親権者及び未成年後見人がいないため、成年に達した生徒の場合は「受給権者に保護者がいない場合」とし、本人の所得により判断します。(未成年者であっても婚姻した場合は成年に達したものとして取り扱います。)

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エ ドメスティックバイオレンス(DV)や養育放棄、児童虐待のため、接触することにより危害が及ぶことが考えられる場合や失踪により接触することができない場合など、家庭の事情によりやむを得ず親権者のうち一方又は双方の証明書類が提出できない場合には、当該事情を申請書に記入する等により明らかにした上で、もう一方の保護者又は本人の所得のみにより判断することとします。

オ 保護者が両親でない者の場合には、当該保護者の所得割額をもって判断します。ただし、以下の者が保護者である場合には、生徒本人又は生徒が主として他の者の収入により生計を維持している場合にはその者の所得により判断することとなります。

a 児童福祉法第33条の2第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長b 児童福祉法第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長c 法人である未成年後見人d 民法第857条の2第2項に規定する財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人

カ 生徒本人や保護者以外の家族に所得がある場合であっても、本人や保護者以外の家族の所得は合算しません。

キ 所得要件の確認を行う保護者等は、7月1日現在の保護者等となります。その後、所得状況や世帯状況に変更があっても変更等の手続きは必要ありません。(※7月1日(認定基準日)に遡って変更が生じた場合を除く。)

ク 課税証明書等は複写の提出でも可とします。※「特別徴収税額通知書」、「住民税納税通知書」等を複写する際は、切り離し・貼り合わせ等せずに縮小又はA3等、1枚つづきの状態で複写したものに限ります。

(4)高等学校等での確認作業について

各学校において、給付を希望する生徒・保護者等からの申請書のとりまとめ後、申請一件ごとに、別紙「高校生等奨学給付金申請書に係る確認事項」により、記入項目や添付書類等について点検してください。なお、その際に不備等があれば保護者等に確認のうえ、対応をお願いしま

す。

「高校生等奨学給付金申請書に係る確認事項」による確認後、各学校ごとに申請者の一覧表を作成していただき、各申請書とあわせて、県担当課へ提出してください。

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高校生等奨学給付金(世帯構成パターン図)

●子ども一人世帯

●多子世帯(※扶養されている15歳以上(中学生を除く。)23歳未満の兄弟姉妹がいる世帯)

 ◎ 高校生等が2人いる世帯の場合

 ◎ 高校生等以外の子どもがいる場合

【全日制等】(第1子)

国公立 75,800円

私〇立 84,000円

給付額の増額

【全日制等】(第2子以降)

国公立 129,700円

私〇立 138,000円

扶養されている

扶養されていない

【全日制等】(第1子)

国公立 75,800円

私〇立 84,000円

【全日制等】(第2子以降)

国公立 129,700円

私〇立 138,000円

【全日制等】(第2子以降)

国公立 129,700円

私〇立 138,000円

【全日制等】(第2子以降)

国公立 129,700円

私〇立 138,000円

給付額の増額

給付額の増額 給付額の増額

給付額の増額

【全日制等】(第1子)

国公立 75,800円

私〇立 84,000円

【通信制】

国公立 36,500円

私〇立 38,100円

【全日制等】(第2子以降)

国公立 129,700円

私〇立 138,000円

(注)通信制の高等学校等に通う高校生等を含む複数の高校生がい

る場合には、通信制以外の高校生等については、給付額を増額し

「第2子以降」の単価となる。

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【通常】申請者(生計維持者)が父母で、父が扶養している場合

※両親の所得認定

大学生(23歳未満)

(例1)申請者(生計維持者)が父母であるが、祖父が扶養している場合

※両親の所得認定

大学生(23歳未満)

(例2)両親死亡により申請者(生計維持者)が祖父で、祖父が扶養している場合

※未成年後見人または主たる生計維持者の祖父の所得認定

申請者(扶養者)

大学生(23歳未満)

(父の被扶養者)

(両親が死亡により不在)

申請者(扶養者)

(扶養者)

申請者

高校生等

(祖父の被扶養者)

高校生等⇒第1子

高校生等⇒第2子

高校生等⇒第2子

※健康保険における扶養関係では、「大学生」は「父母(生計維持者)」に扶養されていないとみなし、「高校生等」を「第1子」と判定

(父の被扶養者)(父の被扶養者)

高校生等

高校生等

祖母

(祖父の被扶養者)

祖母

父 母

祖父 祖母

 生計を維持している者という概念は、健康保険法等で扶養者と被扶養者の関係を定めるに当たって用いられる概念と同等の者であるが、両者が異なる場合が生じる。 この場合については、都道府県の判断において、健康保険証以外の公的書類や誓約書等において、確認を行い支給することを可能とする。

申請者(生計維持者)と扶養者が異なる場合

(祖父の被扶養者) (祖父の被扶養者)

祖父

祖父

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(例3)申請者(生計維持者)は母(=親権者。義父とは養子縁組していない)で、

義父が扶養している場合

※母(親権者)の課税証明書により所得認定

大学生(23歳未満)

(例4)申請者(生計維持者)は母(=親権者)、

定時制の生徒本人(未成年)は就業し、誰にも扶養されていない場合

※母(親権者)の課税証明書により所得認定

申請者(扶養者)

大学生(23歳未満)

(例5)申請者(生計維持者)は母(=親権者)で姉が扶養している場合

※母(親権者)の課税証明書により所得認定

申請者

(子の被扶養者)

(義父の被扶養者)

(義父の被扶養者)

(扶養者) 申請者 高校生等⇒第1子

高校生等

高校生等

※健康保険における扶養関係では、「大学生」は「母(生計維持者)」には扶養されていないとみなし、「高校生等」を「第1子」と判定

※健康保険における扶養関係では、「高校2年生」は「母(生計維持者)には」扶養されていないとみなし、「高校生等」を「第1子」と判定

高校生等⇒第1子

高校生等⇒第1子

高校生等 高校2年生姉

社会人(23歳以上)

(扶養者)(姉の被扶養者)(姉の被扶養者)

(義父の被扶養者)

(母の被扶養者)健康保険加入

義父

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(例6)高校生等が二人おり、扶養者が父と母で分かれている場合

※両親の所得認定

申請者

(高校生等Bの扶養者)

高校生等A

(父の被扶養者)

高校生等B

(高校生等Aの扶養者)

※親権者二名分の非課税証明書にて、非課税と認定されれば、扶養がそれぞれ兄弟別であっても、兄弟の一方を第二子単価と判定

(母の被扶養者)

高校生等⇒一方を第2子父 母

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高等学校奨学給付金にかかるスケジュール

申請書等配布、生徒・保護者への周知開始

平成29年7月31日(月)奈良県への申請書の第1次提出期限・申請書等を、「申請書に係る確認事項(チェックシート)」により確認してください。

・各学校ごとに一覧表を作成してください。(様式等については、奈良県ホームページよりダウンロードしてください。)

※提出のあった申請書等に確認事項がある場合は、各学校を通じ確認(照会)しますので、ご協力をお願いいたします。

平成29年9月29日(金)奈良県への申請書の第2次提出期限 (最終)※これ以降の申請書の提出は原則受付できません。

※提出のあった申請書等に確認事項がある場合は、各学校を通じ確認(照会)しますので、ご協力をお願いいたします。

平成29年12月上旬頃まで(予定)支給決定通知書又は不支給決定通知書を各学校へ送付※対象となる生徒・保護者へ配布をお願いします。

平成29年12月下旬頃まで(予定)給付金の支給(指定のあった銀行口座へ振り込みます。)

※第1次提出期限までに提出された分から、優先して支給します。

高校生等奨学給付金にかかる事務フロー

申請者の在籍する高等学校等

一覧表

高校生等奨学給付金 申請者

その他必要な書類

課税証明書等

申請書

○生徒・保護者へ周知

○申請書類の確認・とりまとめ

※提出書類の確認と整理

○各学校ごとに申請者一覧表の作成

(国公立) 奈良県教育委員会事務局学校支援課(私 学) 奈良県地域振興部教育振興課

○各対象となる高等学校等へ制度の説明、周知の依頼

○申請書の審査 ・ 認定 ・ 支給手続き

○給付金の支給

⑤審査結果の通知

④一覧表、申請書等の提出

③申請書等の提出

⑥審査結果の連絡

給付金②生徒・保護者への周知

①制度の説明、周知の依頼

⑥給付金の支給(口座振り込み)

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学校名担当者連絡先↓確認の結果、そのとおりであれば○を記入してください。① 記入漏れがないか。  【要記入箇所】  ・全世帯区分・・・申請者欄、対象となる高校生等欄、【1】、【2】、【5】、学校記入欄  (世帯区分が②・③の者については、上記全申請区分 + 【3】、【4】)② 世帯区分①の者について  ・申請書に「生活保護受給証明書」(7月1日現在の状況が分かるもの)・口座振替    申出書が添付されているか。  ・また、申請書中【2】(1)の「生活保護(生業扶助)を受給しています。」の欄に    チェックがあるか。③ 世帯区分②の者について  ・申請書に保護者等全員の課税証明書等・口座振替申出書が添付されているか。    (高等学校等就学支援金の届出書等に添付されている場合は、その写しを奨学給   付金の申請書に添付してください。)  ・また、申請書中【2】(1)の「生活保護(生業扶助)を受給していません。」の欄に   チェックがあるか。④ 世帯区分③の者について  ・申請書に保護者等全員の課税証明書等・15歳(中学生を除く)23歳未満の扶養され   ている兄・姉・弟・妹の扶養状況が確認できる書類・口座振替申出書が添付されているか。  ・国民健康保険に加入している場合は扶養申立欄にも記入捺印がされているか。  ・ひとり親家庭の場合、兄・姉・弟・妹は申請者に扶養されているか。  ・また、申請書中【2】(1)の「生活保護(生業扶助)を受給していません。」の欄に   チェックがあるか。⑤ 口座振替申出書について   添付された通帳の写しと、記入された口座情報が一致しているか。   また、口座は申請書記載の申請者名義のものが記入されているか。⑥ 申請書中【5】の確認事項について  ・すべてチェックが入っているか。申請者の印があるか。⑦ 申請書中【学校記入欄】について・学校長の印があるか。学校記入日は平成29年7月1日以降であるか。・別途、在学証明書を提出する場合、平成29年7月1日現在休学していない旨記載されているか。※申請区分・・・申請書中【1】に記入されている区分を指します。※課税証明書等・・・課税証明書(非課税証明書)              市(町村)民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書             納税通知書 等

高校生等奨学給付金 申請書に係る確認事項高校生等奨学給付金 申請書に係る確認事項高校生等奨学給付金 申請書に係る確認事項高校生等奨学給付金 申請書に係る確認事項

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