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③ 特定事業所加算Ⅲの算定が認められないケース (4)変更時期 ・新たに特定事業所加算を算定する場合には、人員置要件を満たさない場合は認めな い。 (5)留意事項 特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所の場合のみ変更あり。 特定事業所加算を算定しない居宅介護支援事業所の場合は変更なし。 ・人員や営に関する基準省令においては、令和9年3月 31 日までの間は、令和3年3 月 31 日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所につい ては、当該管理者が管理者である限り、管理者と介護支援専門員の兼務はできる。 ただし、特定事業所加算の算定については、管理者と介護支援専門員を兼務している 場合は、常勤かつ専従の介護支援専門員の1名としてカウントできない。 <特定事業所加算Ⅲの算定要件として求められる人員置> 〇 常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上置していること。 〇 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を置していること。 <特定事業所加算Ⅲの算定が可能になるケース> 以下のように変更することで、継続的に特定事業所加算Ⅲの算定が可能になる。 〇 管理者と兼務している介護支援専門員が主任介護支援専門員資格の取得 〇 管理者を主任介護支援専門員に変更(事業所内の置換え) 〇 常勤かつ専従の介護支援専門員の増員 <特定事業所加算Ⅲの算定が認められない人員置> 常勤職員① 管理者 兼 介護支援専門員 常勤職員② 介護支援専門員 常勤職員③ 主任介護支援専門員 管理者を兼務する介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介 護支援専門員」には含まれないため、常勤かつ専従の介護支援専門員は1名となり、 特定事業所加算Ⅲの算定は認められない。 -48-

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Page 1: -48- - city.fukuoka.lg.jp

③ 特定事業所加算Ⅲの算定が認められないケース

(4)変更時期

・新たに特定事業所加算を算定する場合には、人員配置要件を満たさない場合は認めな

い。

(5)留意事項

・特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所の場合のみ変更あり。

・特定事業所加算を算定しない居宅介護支援事業所の場合は変更なし。

・人員や運営に関する基準省令においては、令和9年3月 31 日までの間は、令和3年3

月 31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所につい

ては、当該管理者が管理者である限り、管理者と介護支援専門員の兼務はできる。

ただし、特定事業所加算の算定については、管理者と介護支援専門員を兼務している

場合は、常勤かつ専従の介護支援専門員の1名としてカウントできない。

<特定事業所加算Ⅲの算定要件として求められる人員配置>

〇 常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。

〇 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。

<特定事業所加算Ⅲの算定が可能になるケース>

以下のように変更することで、継続的に特定事業所加算Ⅲの算定が可能になる。

〇 管理者と兼務している介護支援専門員が主任介護支援専門員資格の取得

〇 管理者を主任介護支援専門員に変更(事業所内の配置換え)

〇 常勤かつ専従の介護支援専門員の増員

<特定事業所加算Ⅲの算定が認められない人員配置>

常勤職員① 管理者 兼 介護支援専門員

常勤職員② 介護支援専門員

常勤職員③ 主任介護支援専門員

管理者を兼務する介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介

護支援専門員」には含まれないため、常勤かつ専従の介護支援専門員は1名となり、

特定事業所加算Ⅲの算定は認められない。

-48-

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特定事業所加算を取得している居宅介護支援事業所の実習受入について

居宅介護支援事業所における特定事業所加算を取得している事業所は、介護支

援専門員に対する法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協

力体制を整備することが算定要件となっており、介護支援専門員実務研修の実習

生の受入を依頼している。

令和3年度の実習(期間は3日間)は、令和4年3月~4月頃を予定してお

り、事前に、介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所として御登録いただい

ている居宅介護支援事業所を対象として、実習受入れに関する説明会を開催して

います。

○ 介護支援専門員実務研修の実習受入協力事業所の登録に関するページ

福岡県トップページ>健康・福祉・子育て>介護・高齢者福祉>介護職員・介護支援

専門員>介護支援専門員実務研修実習(事業所向け)

URL https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigoshien-jitsumukensyuu.html

③ 特定事業所医療介護連携加算 125単位/月

次のいずれにも適合すること。

(1) 前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、

(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(第 85 号の二イからホまで

に規定する情報の提供を受けた回数をいう。)の合計が35回以上であるこ

と。

(2) 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメン

ト加算を5回以上算定していること。

(3) 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。

※ 基本的取扱方針

・ 当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関

する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となる。

※ 具体的運用方針

・ 退院・退所加算の算定実績について

◎ 特定事業所加算の要件(該当部分の抜粋)

介護保険法第 69 条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修におけ

る科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制

を確保していること。

※ 協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われてい

ることに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのた

め、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の

受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるよう

にすること。

【参考】令和3年度の合格発表日は12月2日。(予定)

-49-

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退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回

数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携

加算を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において 35

回以上の場合に要件を満たすこととなる。

・ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事

業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月まで

の間において、算定回数が5回以上の場合に要件をみたすこととなる。

・特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定実績について

特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制

のある事業所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うも

のであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)

又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定

はできない。

④ 特別地域居宅介護支援加算

厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の15に相当する単位

数を所定単位に加算する。

⑤ 入院時情報連携加算

(1)入院時情報連携加算(Ⅰ)200単位/月

利用者が入院してから3日以内に、医療機関の職員に対して、必要な情報

を提供した場合に所定単位数を算定する。

(2)入院時情報連携加算(Ⅱ)100単位/月

利用者が入院してから4日以上7日以内に、医療機関の職員に対して、必要

な情報を提供した場合に所定単位数を算定する。

※1 利用者が医療機関に入院するに当たって、医療機関の職員に対して、利用者

の心身の状況や生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合に、利

用者 1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、

(1)及び(2)いずれかの加算しか算定できない。

<必要な情報の例示>

・入院日

・心身の状況

(例:疾患、病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など)

・生活環境

(例:家族構成、生活歴、介護者の介護方法、家族介護者の状況など)

※2 情報提供を行った日時、場所(医療機関に出向いた場合)、内容、提供手段

(面談、FAX 等)等について、居宅サービス計画等に記録すること。

-50-

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※3 情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えられる。

※4 入院期間や入院目的は問わない。

<実地指導における不適正事例>

・ 居宅サービス計画書等に、医療機関に情報提供をした日時の記載がなされていな

い。

⑥ 退院・退所加算

(1)退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けて

いること。

(2)退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。

(3)退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外により二回以上受けてい

ること。

(4)退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレ

ンスによること。

(5)退院・退所加算(Ⅲ) 900単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンフ

ァレンスによること。

※1 入院又は入所していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス

又は地域密着型サービスを利用する場合において、利用者の退院・退所に当

たって、医療機関や介護保険施設等の職員と面談を行い、利用者に関する必

要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着

型サービスの利用に関する調整を行った場合には、利用者の居宅サービス又

は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。

ただし上記(1)~(5)のいずれかの加算を算定する場合においては、上記

に掲げるその他の加算は算定しない。

また、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必

要な情報については、別途定めることとする。

-51-

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※2 入院又は入所期間中1回(医師等からの要請により退院に向けた調整を行う

ための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居

宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含

む。)のみ算定することができる。

面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、

利用者又はその家族(以下この※2において「利用者等」という。)が参加す

る場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に当たっては、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話

装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

※3 カンファレンスは以下のとおり

イ 病院又は診療所

診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第1医

科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たし、退院後に

福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門

相談員や居宅サービスを提供する作業療法士などが参加するもの。

カンファレンスの要件について

(1)入院中の医療機関の主治医が開催したカンファレンスであるか。

(2)以下から3者以上の出席があるか。

〇退院後の在宅医療を担うかかりつけ医又は医療機関の看護師等

〇保健医療機関(歯科)の歯科医師又は歯科医師から指示を受けた

歯科衛生士

〇保険薬局の保険薬剤師

〇訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)

〇居宅介護支援事業者の介護支援専門員

(3)開催した医療機関が、利用者又は家族等に文書による情報提供を

行い、その写しを介護支援専門員が受領しているか。

《参考》

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)

平成 30年 厚生労働省告示第 43号

B005 退院時共同指導料2 400 点

注1 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険

医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の

同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療

養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師

等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若し

くは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪

問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作

業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報

-52-

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提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当

該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾

病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の保険

医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険

医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示

を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回

以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。

2 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養

担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300 点を所定点

数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定

できない。

3 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等

が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である

歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤

師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員(介護保険法第

7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支

援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(平成 24年厚生労働省令第 28号)第3条第1項又は児童福祉法に基

づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24

年厚生労働省令第 29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をい

う。以下同じ。)のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合

に、多機関共同指導加算として、2、000 点を所定点数に加算する。

ロ 地域密着型介護老人福祉施設

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平

成 18 年3月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下このロにおいて「基準」

という。)第 134 条第6項及び第7項に基づき、入所者への援助及び居宅

介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし、基準第 131 条第1項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべ

き従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に

福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門

相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。

ハ 介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年

3月 31 日厚生省令第 39 号。以下このハにおいて「基準」という。)第

7条第6項及び第7項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者

に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準

第2条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家

族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場

-53-

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合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供す

る作業療法士等が参加すること。

ニ 介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成

11 年3月 31 日厚生省令第 40 号。以下このニにおいて「基準」とい

う。)第8条第6項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に

対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第

2条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族

が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合

にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する

作業療法士等が参加すること。

ホ 介護医療院

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年

1月 18 日厚生労働省令第5号。以下このホにおいて「基準」という。)

第 12 条第6項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対す

る情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第4条

に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加する

ものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあって

は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法

士等が参加すること。

ヘ 介護療養型医療施設(平成 35 年度末までに限る。)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則

第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指

定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚

生省令第 41 号。以下このヘにおいて「基準」という。)第9条第5項に

基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を

行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護療

養型医療施設に置くべき従業者及び患者又はその家族が参加するものに限

る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に

応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加

すること。

また、同一日に必要な情報を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加し

た場合でも、一回として算定する。

なお、原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが

望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することができる。

-54-

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また、カンファレンスに参加した場合は、別途定める様式ではなく、カンフ

ァレンス等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計

画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。

<実地指導における不適正事例>

・ カンファレンスの要件を満たしていない。

(※3に定められた3者以上が参加していないものについて、カンファレンスに

より情報提供を受けたものとして加算を算定している)

-55-

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1.基本情報・現在の状態 等 記入日:       年    月    日

フリガナ 性別 年齢氏名  男 ・ ⼥  歳

入院原因疾患(入所目的等)入院・入所先今後の医学管理 医療機関名︓                       方法

移動手段排泄方法入浴方法食事形態

嚥下機能(むせ)口腔清潔  □良  □不良  □著しく不良口腔ケア睡  眠 眠剤使用  □なし □あり

認知・精神

2.課題認識のための情報医療処置の内容

回目 聞き取り日 会議出席1    年  ⽉  日 無・有2    年  ⽉  日 無・有3    年  ⽉  日 無・有

※ 課題分析にあたっては、必要に応じて課題整理総括表の活用も考えられる。

 □通院  □訪問診療

③退院後に必要な事柄

➁受け止め/意向

 □点滴  □酸素療法  □喀痰吸引  □気管切開 □胃ろう  □経⿐栄養  □経腸栄養   □褥瘡  □尿道カテーテル □尿路ストーマ □消化管ストーマ   □痛みコントロール □排便コントロール  □⾃⼰注射(     ) □その他(                        )

例)医療機関からの見立て・意見(今後の見通し、急変の可能性や今後、どんなことが起こりうるか(合併症)、良くなっていく又はゆっくり落ちていく方向なのか 等)

について、➀疾患と入院中の状況、➁本人・家族の受け止めや意向、③退院後に必要な事柄、④その他の観点から必要と思われる事項について記載する。

症状・病状の予後・予測

<家族>退院後の生活に関する意向

本⼈への病名告知 ︓□あり   □なし

<本⼈>退院後の生活に関する意向

<本⼈>病気、障害、後遺症等の受け止め方

退院・退所情報記録書

 □認知機能低下 □せん妄 □徘徊 □焦燥・不穏 □攻撃性 □その他(          )

入院(所)中の使用︓ □なし □ あり  □⾃⽴ □⼀部介助  □全介助  

□なし  □あり(時々 ・ 常に ) 義⻭ □ なし  □ あり( 部分 ・ 総 )

 □良好   □不良(                       )

①疾患と入院

(

)

中の状況

属性

退院(所)時の要介護度 (□ 要区分変更)  様 □要支援(  )・ 要介護(  )  □申請中   □なし

 □⾃⽴ □シャワー浴  □⼀般浴  □機械浴   □⾏わず

 □疼痛管理(痛みコントロール) □更生装具・福祉用具等管理 □運動耐容能練習 □地域活動支援  □社会参加支援  □就労支援  □その他(              )

<家族>病気、障害、後遺症等の受け止め方

 □その他(                                               )

□なし  

看護の視点

□なし  □血圧  □水分制限  □食事制限  □食形態  □嚥下  □ 口腔ケア  □清潔ケア  □血糖コントロール  □排泄  □皮膚状態  □睡眠 □認知機能・精神面 □服薬指導 □療養上の指導(食事・水分・睡眠・清潔ケア・排泄 などにおける指導) □ターミナル

リハビリの視点

□なし  □本⼈指導 □家族指導 □関節可動域練習(ストレッチ含む) □筋⼒増強練習 □バランス練習 

 □トイレ □ポータブル □おむつ  カテーテル・パウチ(                       )

入院

(所)概要

・入院(所)日︓H  年  ⽉  日   ・退院(所)予定日︓H  年  ⽉ 日

施設名                           棟           室

現在治療中の疾患 ➀          ➁          ③ 疾患の状況 安定(       ) 不安定(       )

 □⾃⽴ □杖  □歩⾏器  □⾞いす  □その他(                           )

*番号記入

 □普通  □経管栄養  □その他(               ) UDF等の食形態区分

退院に際しての日常生活の阻害要因(心身状況・環境

等)

情報提供を受けた職種(氏名)

□なし  □あり

 □⿇痺・筋緊張改善練習 □起居/⽴位等基本動作練習 □摂食・嚥下訓練 □⾔語訓練

在宅復帰のために整えなければならない要件

禁忌事項(禁忌の有無) (禁忌の内容/留意点)

□なし  □あり

 □ADL練習(歩⾏/入浴/トイレ動作/移乗等) □IADL練習(買い物、調理等)

退院・退所加算に係る様式例

-56-

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記入日:   年   月   日

入院日:   年   月   日

:   年   ⽉   日

入院時情報提供書

 年    ⽉    日 生

 □ ⾃⽴ □ J1 □ J2 □ A1 □ A2 □ B1 □ B2 □ C1 □ C2

 □ ⾃⽴ □ Ⅰ □ Ⅱa □ Ⅱb □ Ⅲa □ Ⅲb □ Ⅳ □ M

TEL

TEL︓ TEL

*=診療報酬 退院支援加算1.2「退院困難な患者の要因」に関連

1.利⽤者(患者)基本情報について

□医師の判断

情報提供日

障害高齢者の日常生活⾃⽴度

連絡先

(続柄   ・  才)

(続柄   ・  才)

認知症高齢者の日常生活⾃⽴度

介護保険の⾃⼰負担割合  □    割 □ 不明 障害など認定  □ なし □ あり( 身体 ・ 精神 ・ 知的 )

(同居・ 別居)

年⾦などの種類  □ 国⺠年⾦  □ 厚生年⾦  □ 障害年⾦   □ 生活保護  □ その他(              )

2.家族構成/連絡先について

□ケアマネジャーの判断

利用者(患者)/家族の同意に基づき、利用者情報(身体・生活機能など)の情報を送付します。是非ご活用下さい。

住所 電話番号

患者氏名(フリガナ) 年齢   才 性別

 明・大・昭

男  ⼥

生年⽉日

特記事項(                                                               )

住居の種類( ⼾建て・ 集合住宅).    階建て. 居室   階.  エレベーター(有 ・無)

入院時の要介護度  □ 要支援(    )  □要介護(    )  有効期間︓   年   ⽉   日  〜  年   ⽉   日 □ 申請中(申請日   /   )   □区分変更(申請日    /  )  □ 未申請

住環境 ※可能ならば、「写真」な

どを添付

世帯構成

キーパーソン

主介護者氏名

 □独居   □高齢者世帯  □子と同居   □その他(                             )                             *□日中独居

本⼈の趣味・興味・関心領域等

6.カンファレンス等について(ケアマネジャーからの希望)「院内の多職種カンファレンス」への参加  □ 希望あり

入院前の介護サービスの利用状況

5.今後の在宅⽣活の展望について(ケアマネジャーとしての意⾒)

□なし□あり(                                                                )

介護⼒* □介護⼒が⾒込める( □⼗分  ・  □⼀部 )   □介護⼒は⾒込めない  □家族や支援者はいない

世帯に対する配慮 □不要□必要(                                                                )

・具体的な要望(                  )   

家族や同居者等による虐待の疑い*

            医療機関             居宅介護支援事業所       

医療機関名:

ご担当者名:

事業所名:

ケアマネジャー氏名:

TEL:            FAX:

在宅生活に必要な要件

退院後の主介護者 □本シート2に同じ  □左記以外(氏名                       続柄      ・ 年齢     )

3.本人/家族の意向について

「退院前訪問指導」を実施する場合の同⾏  □ 希望あり

同封の書類をご確認ください。□居宅サービス計画書1.2.3表   □その他(                )

本⼈の生活歴

入院前の本⼈の生活に対する意向 □ 同封の居宅サービス計画(1)参照

入院前の家族の生活に対する意向 □ 同封の居宅サービス計画(1)参照

4.入院前の介護サービスの利⽤状況について

「退院前カンファレンス」への参加

退院後の世帯状況 □ 独居   □ 高齢世帯   □子と同居(家族構成員数                 名 ) *□ 日中独居□その他(                                                               )

特記事項

 □ 希望あり  

入院時情報連携加算に係る様式例

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 □ なし  □ あり(                  )

 □ 杖  □ 歩⾏器  □ ⾞いす  □ その他

 □ 杖  □ 歩⾏器  □ ⾞いす  □ その他

全介助

 ( ) 回/日 ( 朝  時頃  ・昼  時頃  ・夜  時頃 )

 □ 普通  □きざみ □ 嚥下障害食 □ ミキサー

 □ 経口  □ 経管栄養   □ なし □ あり 水分制限 □ あり(      )□ なし □不明

 □ なし □ あり

 □ なし □ あり

*=診療報酬 退院支援加算1.2「退院困難な患者の要因」に関連

⼀部介助 全介助

整  容 ⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助

⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助更  ⾐ ⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助 全介助 起居動作

移動(室内)

7.⾝体・⽣活機能の状況/療養⽣活上の課題について⿇痺の状況 なし 軽度 中度 重度 褥瘡の有無

移動(屋外)移  乗 ⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助 全介助ADL

移  動

食  事 ⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助 全介助

全介助

入  浴

⾃⽴ ⾒守り

食事内容

食事回数

食事形態

食事制限

不良 著しく不良 口臭  □ なし  □ あり

摂取方法

□ あり(      )□ なし □不明

水分とろみ

口腔嚥下機能 むせない 時々むせる 常にむせる 義⻭  □ なし  □ あり( 部分 ・ 総 )

口腔清潔 良

排泄*

排尿 ⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助 全介助 ポータブルトイレ  □ なし  □ 夜間   □常時

排便 ⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助 全介助 オムツ/パッド  □ なし  □ 夜間   □常時

睡眠の状態 良 不良(          ) 眠剤の使用

喫煙 飲酒

コミュニケーション能⼒

視⼒ 問題なし やや難あり 困難 眼鏡  □ なし □ あり(            )

聴⼒ 問題なし やや難あり 困難 補聴器  □ なし □ あり

⾔語 問題なし やや難あり 困難

9.かかりつけ医について

かかりつけ医機関名

医師名(フリガナ) 診察方法

・頻度 □通院    □ 訪問診療  ・頻度=(       )回 / ⽉

電話番号

服薬状況  □ 処方通り服用      □ 時々飲み忘れ     □飲み忘れが多い、処方が守られていない     □服薬拒否

お薬に関する、特記事項

入院前に実施している医療処置*

□なし □点滴 □酸素療法 □喀痰吸引 □気管切開 □胃ろう □経⿐栄養 □経腸栄養 □褥瘡 □尿道カテーテル  □尿路ストーマ  □消化管ストーマ  □痛みコントロール  □排便コントロール □⾃⼰注射(              )  □その他(                             )

8.お薬について   ※必要に応じて、「お薬手帳(コピー)」を添付内服薬  □ なし   □ あり(   ) 居宅療養管理指導

薬剤管理  □ ⾃⼰管理   □ 他者による管理 (・管理者︓           ・管理方法︓                    )

(職種︓            )

コミュニケーションに関する特記事項︓

無 有      本くらい/日 無 有  合くらい/日あたり

全介助⾃⽴ ⾒守り ⼀部介助

UDF等の食形態区分

疾患歴*□なし □悪性腫瘍  □認知症  □急性呼吸器感染症  □脳血管障害  □骨折 □その他(                                                      )

入院歴*

最近半年間での入院

□なし   □あり (理由︓            期間︓ H    年   ⽉   日 〜 H   年   ⽉   日)□不明

入院頻度  □ 頻度は高い/繰り返している   □ 頻度は低いが、これまでにもある   □ 今回が初めて

意思疎通 問題なし やや難あり 困難

精神面における療養上の問題

□なし □幻視・幻聴  □興奮  □焦燥・不穏  □妄想  □暴⼒/攻撃性  □介護への抵抗  □不眠 □昼夜逆転  □徘徊  □危険⾏為  □不潔⾏為  □その他(                    )

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⑦ 通院時情報連携加算 50単位

利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席

し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な

情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受け

た上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度と

して所定単位数を加算する。

なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行うこと。

⑧ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位

医療機関の求めにより、当該医療機関の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪

問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、利用者に必要な居宅サービス又は地域

密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、利用者1人につき、1月に2回を

限度として算定できる。

※ カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、カン

ファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅

サービス計画等に記載すること。

※ カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針

の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状

態像等が大きく変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに

居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うな

ど適切に対応すること。

⑨ ターミナルケアマネジメント加算 400単位

在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、ターミナルケ

アマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できる体制を

確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備

しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び

死亡日前 14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の

居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計

画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算

する。

<実地指導における不適正事例>

・ ターミナルケアマネジメント加算の算定にあたり、利用者の同意を得ていること

が確認できない。

・ 死亡日の死亡診断時刻以降に訪問したものを、2回のうち1回の訪問として計上

している。

・ 病院や訪問看護事業所に併設された居宅介護支援事業所が、病院(主治の医師)

や訪問看護事業所は既に利用者の状況を把握していることとして、当該利用者の心

身の状況等の記録を提供していなかった。

-59-

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(4)指定介護予防支援の介護報酬について

① 介護予防支援費(1月につき)438単位/月

※1 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多

機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用

共同生活介護費を算定する場合を除く。)を受けている場合は算定しない。

※2 居宅介護支援事業所への委託制限(1人8件)は廃止。(平成24年度~)

② 初回加算 300単位/月

③ 委託連携加算 300単位

指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支

援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生

省令第 38 号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託す

る際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該

指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合

は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として

所定単位数を加算する。

なお、当該委託にあたっては、当該加算を勘案した委託費の設定を行うこと。

-60-

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令和3年4月1日現在

1 北九州市

2 福岡市

4 久留米市

6 飯塚市

7 田川市

8 柳川市

9 八女市

10 筑後市

13 豊前市

16 筑紫野市

19 宗像市

23 うきは市

24 宮若市

25 嘉麻市

26 朝倉市

27 みやま市

28 糸島市

29 那珂川市

31 篠栗町

34 新宮町

37 芦屋町

41 小竹町

42 鞍手町

44 筑前町

45 東峰村

48 広川町

49 香春町

50 添田町

52 川崎町

53 大任町

54 赤 村

55 福智町

57 みやこ町

59 上毛町

60 築上町

事業所所在地

旧友枝村 全域(1に該当する地域を除く)

旧上城井村、⑥ 全域(1に該当する地域を除く)

三箇山

旧小石原村 全域(1に該当する地域を除く)

全域

全域

全域

全域

旧上広川村

全域

全域

旧伊良原村 全域(1に該当する地域を除く)

旧津野村、⑤ 全域(1に該当する地域を除く)

全域

全域

旧南畑村

萩尾

相島

姫島 白糸、旧福吉村、旧志摩町(姫島を除く)

旧秋月町、旧杷木町、旧朝倉町

平等寺、上西山、本道寺・柚須原・香園

地島、大島

旧姫治村

旧吉川村 旧笠松村

旧浮羽町

④ 全域(1に該当する地域を除く)

旧高木村、旧上秋月村、旧松末村

全域

  求菩提・轟、篠瀬、旧合河村

旧上陽町◎(旧横山村☆に限る。)、旧黒木町◎(旧大淵村☆、旧笠原村☆及び②に限る。)、旧矢部村◎、旧星野村◎

玄海島、小呂島、旧脇山村

旧水縄村

全域

旧筑穂町、旧頴田町

旧大和町

全域(1に該当する地域を除く)

旧羽犬塚町

1 「特別地域」に所在する事業所の加算該当地域(15%加算)

2 「中山間地域等」に所在する「小規模事業所」の加算該当地域(10%加算)

※「1『特別地域』に所在する事業所の加算該当地域」と重複する地域は対象外

馬島、藍島

表1 福岡県内の「中山間地域等」加算の該当地域(事業所所在地による区分)

前年度(4月~2月)の実績で、小規模事業所でなくなったときは、中山間地域等に所在する小規模事業所加算(10%)の算定はできなくなります。

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市町村名 地域名

① 飯塚市 内住(字大野、字白坂、字原、字払ノ谷、字十郎、字用意の元、字久保山、字浦ノ谷、字福ヶ谷、字久保山前、字古屋敷、字兎山、字赤松尾及び字鍛冶木屋の地域に限る。)、山口(字米の山、字茜屋、字アラ谷、字飯田、字啌ヶ谷、字ヲジト、字河原、字勘四郎、字コノヲ、字城山、字城ノ山、字新開、字地蔵ヶ原、字下木屋、字尻ノ谷、字高塚、字竹ノ尾、字堂田、字峠、字松葉、字宮ノ脇、字六反田、字道官、字梨木原、字墓ノ尾、字橋ヶ下、字平原、字仏田、字堀田及び字前田の地域に限る。)、弥山(字水上、字坂ノ下、字大山口、字大塚、字大石道、字コボシキ、字小山口、字鳥越、字七曲、字仁田尾、字萩の迫、字畑川及び字広畑の地域に限る。)及び桑曲(字前田、字牧ノ内、字ホリ田、字八郎四、字神ノ後、字上ノ浦、字ヲナシ、字薄ヶ薮及び字上ノ山の地域に限る。)

② 八女市 黒木町田代(字下筒井、字上筒井、字海太郎、字鋤先、字鳥山、字曽底、字捨井手、字下堂目木、字上堂目木、字柿ノ木迫、字下姥ヶ塚、字北明所、字湯ノ下、字坂ノ根、字角佛、字小別当、字辻ノ木、字年ノ神、字三反田、字樫ノ実谷、字松本、字津留、字阿蘇谷、字池ノ谷、字井手ノ本、字岩ノ鼻、字下真梨穂、字新城、字尾草、字下尾道、字南真門、字堂ノ迫、字杉山、字田ノ原、字大坪、字鶴牧、字高柿、字森ノ下、字鳥越、字菅之谷、字谷山口、字願正、字山口、字勿躰、字睦園、字堂目木及び字陣床の地域に限る。)、黒木町鹿子生(字作り道、字窪、字〔おう〕ノ谷、字仲田、字細工谷、字長畑、字村下、字屋敷、字南前田、字鬼突、字大股及び字糯田の地域に限る。)、黒木町土窪(字一ノ渡瀬、字柳ノ原、字梅ヶ谷、字辻、字段、字上川原、字迫田、字平瀬、字福寿庵、字井手、字長老岩、字文田、字細工谷、字中通、字西方、字辻山、字池ノ上、字原畑、字石原、字溝添、字僧見、字不動前、字不動山、字込野、字毛條野及び字柿ノ木迫の地域に限る。)、黒木町木屋(字森、字本村、字釘ノ鼻、字本坪、字山桃塚、字屋舗ノ下、字平平、字苧扱場、字松出、字京ノ松、字前田、字大窪、字中村、字建石、字佛岩、字堂ノ先、字差原、字垣添、字葛原、字鹿ノ子谷、字洲頭、字小川原、字井川元、字塚原、字小平、字大迫、字楮四郎、字長田、字長田下、字大下、字村下、字野ノ中、字餅田、字薬師ノ元、字辻、字山ノ神、字小西ノ上、字弓掛塔、字橋本、字高平、字辻ノ上、字木山、字家鋪、字小谷ノ迫、字浦小路、字二本木、字浦ノ上、字一ノ坂、字辨財天、字茅切場、字木山向、字後ヶ迫、字境ノ谷(八千七百九十八番地の一から八千八百三十六番地まで及び一万九百九十番地の二から一万千百二十四番地までの地域に限る。)、字美野尾(五千九百七番地から五千九百五十二番地まで及び七千二百二番地の一から七千三百二十四番地までの地域に限る。)、字竹ノ迫、字〔お〕扱谷及び字楮原の地域に限る。)及び黒木町北木屋(字前田、字御明園、字椛谷、字下荒谷、字白金、字久保、字外園、字水口、字滝ノ上、字滝ノ下、字山ノ原及び字漆原の地域に限る。)

③ 豊前市 大字中川底(八百三十四番地の一から千八百五十一番地までの地域に限る。)

④ 嘉麻市 千手(字ナカノの地域に限る。)、泉河内(字ヲムカイ、字ウト、字山ノ下、字油、字高畑及び字栗野の地域に限る。)、嘉穂才田(字川渕、字ムカエハル、字上ノ原、字下ノトリ及び字柴原の地域に限る。)及び桑野(字倉谷、字イチノ及び字山セ川の地域に限る。)

⑤ 添田町 大字桝田(字糀ノ宮、字中ノ原、字仙道及び字広瀬の地域に限る。)、大字落合(字別所河内、字鍛冶屋、字長谷、字緑川、字深倉、字中河原、字駒鳴及び字芝峠の地域に限る。)、大字英彦山(字町、字北坂本及び字唐ヶ谷の地域に限る。)及び大字中元寺(字木浦、字大藪及び字戸谷の地域に限る。)

⑥ 築上町 大字小山田(字小川谷及び字永尾の地域に限る。)

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令和3年4月1日現在

1 北九州市

2 福岡市

4 久留米市

6 飯塚市

7 田川市

8 柳川市

9 八女市

10 筑後市

13 豊前市

16 筑紫野市

19 宗像市

23 うきは市

24 宮若市

25 嘉麻市

26 朝倉市

27 みやま市

28 糸島市

29 那珂川市

31 篠栗町

34 新宮町

37 芦屋町

41 小竹町

42 鞍手町

44 筑前町

45 東峰村

48 広川町

49 香春町

50 添田町

52 川崎町

53 大任町

54 赤 村

55 福智町

57 みやこ町

59 上毛町

60 築上町

利用者居住地

旧筑穂町、旧頴田町

旧岩屋村

旧姫治村、旧浮羽町

旧吉川村、旧笠松村

旧高木村、旧上秋月村、旧松末村、旧秋月町、旧杷木町、旧朝倉町

白糸、旧福吉村、旧志摩町

旧上広川村

全域

全域

全域

全域

全域

全域

全域

三箇山

全域

全域

全域

全域

全域

旧大和町

全域

旧羽犬塚町

平等寺、上西山、本道寺・柚須原・香園

地島、大島

全域

全域

旧南畑村

萩尾

相島

全域

中山間地域等加算(5%)を算定する場合には、利用者から別途交通費を受領できません。下記地域に居住する利用者にサービスを提供しても、事業所の「通常の事業の実施地域」内であれば、加算を算定できません。

表2 福岡県内の「中山間地域等」加算の該当地域(利用者の居住地による区分)

全域

3 「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算該当地域(5%加算)

馬島、藍島

玄海島、小呂島、旧脇山村

旧水縄村

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加算の概要

1 15 % ・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導

・居宅介護支援・訪問介護

2 10 %

3 5 % ・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・居宅療養管理指導

・居宅介護支援・訪問介護・通所介護

※1「2の中山間地域等」と「3の中山間地域等」の地域は、異なります。

※2 総合事業における当該加算については、各自治体に確認すること。

① 届出先 届出期限…算定開始月の前月15日まで

(1) 事業所の所在地が、北九州市、福岡市、久留米市の場合……事業所所在地の市

(2) 居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護……事業所所在地の保険者

② 小規模事業所の定義(「介護給付」と「介護予防給付」は、別々に小規模事業所の該当・非該当を判定) 〇 前年度の4~2月(11か月)の実績で、次の基準により、小規模事業所の該当の有無を判定します。

(前年度の実績が6か月に満たない場合は、直近の3か月の実績)・訪問介護 …延訪問回数が200回以下/月 ・訪問看護 …延訪問回数が100回以下/月・訪問入浴介護 …延訪問回数が20回以下/月 ・介護予防訪問看護 …延訪問回数が5回以下/月・介護予防訪問入浴介護 …延訪問回数が5回以下/月 ・福祉用具貸与 …実利用者が15人以下/月・居宅療養管理指導 …延訪問回数が50回/月 ・介護予防福祉用具貸与 …実利用者が5人以下/月  ・介護予防居宅療養管理指導 …延訪問回数が5回/月 ・訪問リハビリテーション …延訪問回数50回/月・居宅介護支援 …実利用者が20人以下/月 ・介護予防訪問リハビリテーション …延訪問回数が10回以下/月

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 …実利用者が5人以下/月

B町(2 中山間地域等)

①②③④⑤⑥

※ B町の地域区分は、「その他」

矢印の元が事業所、矢印の先が「利用者の居住地」

B町(2 中山間地域等)

①②③④⑤⑥

矢印の元が事業所、矢印の先が「利用者の居住地」

利用者の居住地の要件

福岡県保健医療介護部介護保険課

事業所の所在地の要件

(令和3年4月1日現在)

事業所の規模の要件

通所介護、通所リハビリテーション(「介護予防」を含む。)

・定期巡回・随時対応型 訪問介護看護

不要

☆福祉用具貸与については、15%、10%、5%加算ではなく、開始日の属する月に、交通費に相当する額の100/100、2/3、1/3の加算となる(上限あり)。

無 サービスを行う利用者が、「通常の事業の実施地域(運営規程)の外」かつ「中山間地域等」に居住していること

※ 利用者が現に「中山間地域等」に居住して いることが必要※ 通所系サービスは「中山間地域等」に居住 している利用者宅への送迎が必要※ 利用者から別途交通費の支払を受けること ができない

R2年度(4~2月の11か月)の平均で小規模事業所で無くなった場合は、R3年度(4~3月サービス)の10%加算を算定することはできません。

○地域区分が「その他(全サービス 1単位=10円)」でない15市町所在の事業所については、「2の10%加算」の算定はありません。

「医療みなし及び(2)のサービス」以外…管轄の保健福祉(環境)事務所 社会福祉課(3) 事業所の所在地が、(1)の3市以外の地域

医療みなし(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)…福岡県介護保険課 指定係

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する利用者にサービスを提供した事業所の加算

「特別地域」に所在していること

同上

無無

加算種別※1

「特別地域」に所在する事業所の加算

県等への事前届出①

サービス種別 ※2加算割合

(以上「介護予防」を含む。)

・定期巡回・随時対応型 訪問介護看護

「中山間地域等」に所在する「小規模事業所」の加算

D市(2 中山間地域等)

10%

10%

【例1】

A市

小規模事業所以外

5%

D市(2 中山間地域等)

二重線部分が「通常の事業の実施地域(運営規程)」

「中山間地域等」に所在していること

F村(1 特別地域) C村(1 特別地域)

E町 A市

無し無し無し5%

「特別地域」加算及び「中山間地域等」加算について

「小規模事業所…②」であること

二重線部分が「通常の事業の実施地域(運営規程)」

小規模事業所

加算割合

5%

訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション(以上「介護予防」を含む。)、居宅介護支援、訪問介護

10%+5%

(以上「介護予防」を含む。)

無し5%無し

F村(1 特別地域) C村(1 特別地域)

5%

無し無し

【例2】

E町

無し

加算割合

無し

無し 10%10%+5%

無し

訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導(以上「介護予防」を含む。)、居宅介護支援、訪問介護、通所介護

5%

10%無し

事業所

①②

④⑤ ⑥

⑤ ⑥

事業所

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○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下のとおり。

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間(※)に応じた 日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象 日数を乗じて単位数を算定する。 ※サービス算定対象期間:月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。                   月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。

<対象事由と起算日>

月額報酬対象サービス 起算日※2

・区分変更(要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ) 変更日

・区分変更(要介護→要支援)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業開始(指定有効期間開始)・事業所指定効力停止の解除

契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の退居(※1)

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除(※1) 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の退所(※1)

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更 (65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

・区分変更(要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ) 変更日

・区分変更(要支援→要介護)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業廃止(指定有効期間満了)・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

(廃止・満了日)(開始日)

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の入居 (※1)

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開始 (※1)

サービス提供日(通い、訪問又は宿泊)の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の入所(※1)

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

開始

終了

介護予防通所リハ(介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型を含む)

月途中の事由

Ⅰ-資料9

- 1 --65-

1502020
テキストボックス
  -65-
Page 19: -48- - city.fukuoka.lg.jp

月額報酬対象サービス 起算日※2月途中の事由

・区分変更(要介護1~要介護5の間、要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ)

変更日

・区分変更(要介護⇔要支援)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)・事業開始(指定有効期間開始)・事業所指定効力停止の解除・受給資格取得・転入・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)

サービス提供日(通い、訪問又は宿泊)

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更 (65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

・区分変更(要介護1~要介護5の間、要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ)

変更日

・区分変更(要介護⇔要支援)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)・事業廃止(指定有効期間満了)・事業所指定効力停止の開始・受給資格喪失・転出・利用者との契約解除

契約解除日

(廃止・満了日)(開始日)(喪失日)(転出日)

・公費適用の有効期間終了 終了日

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業所指定効力停止の解除・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)

契約日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更 (65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業所指定有効期間満了・事業所指定効力停止の開始・利用者との契約解除

契約解除日(満了日)(開始日)

・公費適用の有効期間終了 終了日

開始

終了

小規模多機能型居宅介護介護予防小規模多機能型居宅介護複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

夜間対応型訪問介護地域密着型通所介護(療養通所介護)

開始

終了

- 2 --66-

1502020
テキストボックス
  -66-
Page 20: -48- - city.fukuoka.lg.jp

月額報酬対象サービス 起算日※2月途中の事由

・区分変更(要介護1~5の間) 変更日

・区分変更(要支援→要介護)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業開始(指定有効期間開始)・事業所指定効力停止の解除・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所(※1)・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)の退居(※1)

退所日の翌日退居日の翌日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間(ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く)

給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更 (65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

・区分変更(要介護1~5の間) 変更日

・区分変更(要介護→要支援)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ(※1)・事業廃止(指定有効期間満了)・事業所指定効力停止の開始・利用者との契約解除

契約解除日

(満了日)(開始日)

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所(※1)・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)の入居(※1)

入所日の前日入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間(ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く)

給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合)

終了

開始

- 3 --67-

1502020
テキストボックス
  -67-
Page 21: -48- - city.fukuoka.lg.jp

月額報酬対象サービス 起算日※2月途中の事由

・区分変更(要介護1~5の間) 変更日

・区分変更(要支援→要介護)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業開始(指定有効期間開始)・事業所指定効力停止の解除・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所(※1)・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)の退居(※1)

退所日退居日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更 (65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

・区分変更(要介護1~5の間) 変更日

・区分変更(要介護→要支援)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業廃止(指定有効期間満了)・事業所指定効力停止の開始・利用者との契約解除

契約解除日

(満了日)(開始日)

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所(※1)・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、特定施設入居者生活介護(短期利用型)又は地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)の入居(※1)

入所日の前日入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合(ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。)

開始日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更 (65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合(ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。)

中止日

・公費適用の有効期間終了 終了日

開始

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

終了

福祉用具貸与介護予防福祉用具貸与(特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型を含む)

開始

終了

- 4 --68-

1502020
テキストボックス
  -68-
Page 22: -48- - city.fukuoka.lg.jp

月額報酬対象サービス 起算日※2月途中の事由

・区分変更(要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ)・区分変更(事業対象者→要支援)

変更日

・区分変更(要介護→要支援)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業開始(指定有効期間開始)・事業所指定効力停止の解除

契約日

・利用者との契約開始 契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の退居(※1)

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除(※1) 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の退所(※1)

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更 (65歳になって被保険者資格を取得した場合)

資格取得日

・区分変更(要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ)・区分変更(事業対象者→要支援)

変更日

・区分変更(事業対象者→要介護)・区分変更(要支援→要介護)・サービス事業所の変更(同一サービス種類のみ)(※1)・事業廃止(指定有効期間満了)・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

(廃止・満了日)(開始日)

・利用者との契約解除 契約解除日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の入居 (※1)

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開始 (※1)

サービス提供日(通い、訪問又は宿泊)の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の入所(※1)

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

居宅介護支援費介護予防支援費介護予防ケアマネジメント費

-

・日割りは行わない。・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1)・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定するものとする。・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合は、それぞれにおいて月額包括報酬の算定を可能とする。

-

終了

介護予防・日常生活支援総合事業・訪問型サービス(独自)・通所型サービス(独自)

※月額包括報酬の単位とした場合

開始

- 5 --69-

1502020
テキストボックス
   -69-
Page 23: -48- - city.fukuoka.lg.jp

月額報酬対象サービス 起算日※2月途中の事由

日割り計算用サービスコードがない加算及び減算

-

・日割りは行わない。・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1)・月の途中で、要介護度(要支援含む)に変更がある場合は、月末における要介護度(要支援含む)に応じた報酬を算定するものとする。・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合は、生保併用にて月額包括報酬の算定を可能とする。(月途中に介護保険から生保単独、生保併用に変更となった場合も同様)

-

※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に

※2 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。

    転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。    なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。

- 6 --70-

1502020
テキストボックス
  -70-
Page 24: -48- - city.fukuoka.lg.jp

介護

サー

ビス

関係

Q&A

番号

サー

ビス

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

1全

サー

ビス

共通

人員

配置

基準

にお

ける

両立

支援

人員

配置

基準

や報

酬算

定に

おい

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勤」で

の配

置が

求め

られ

る職

員が

、産

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業や

育児

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護休

業等

を取

得し

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資質

を有

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複数

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職員

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るこ

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いて

どの

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て、

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介護

との

両立

が可

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環境

整備

を進

め、

職員

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職防

止・定

着促

進を

図る

観点

から

、以

下の

取扱

いを

認め

る。

<常

勤の

計算

>・ 育

児・介

護休

業法

によ

る育

児の

短時

間勤

務制

度を

利用

する

場合

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によ

る介

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短時

間勤

務制

度や

、男

女雇

用機

会均

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によ

る母

性健

康管

理措

置と

して

の勤

務時

間の

短縮

等を

利用

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場合

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いて

も、

30 時

間以

上の

勤務

で、

常勤

扱い

とす

る。

<常

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計算

>・ 職

員が

、育

児・介

護休

業法

によ

る短

時間

勤務

制度

や母

性健

康管

理措

置と

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の勤

務時

間の

短縮

等を

利用

する

場合

、週

30 時

間以

上の

勤務

で、

常勤

換算

上も

1と

扱う

。※

平成

27 年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(平

成27 年

4月

1日

)問

2は

削除

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同等

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質を

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る者

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例>

・ 「

常勤

」で

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られ

る職

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、産

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護休

業、

育児

休業

に準

ずる

休業

、母

性健

康管

理措

置と

して

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業を

取得

した

場合

に、

同等

の資

質を

有す

る複

数の

非常

勤職

員を

常勤

換算

する

こと

で、

人員

配置

基準

を満

たす

こと

を認

める

。・ な

お、

「同

等の

資質

を有

する

」と

は、

当該

休業

を取

得し

た職

員の

配置

によ

り満

たし

てい

た、

勤続

年数

や所

定の

研修

の修

了な

ど各

施設

基準

や加

算の

算定

要件

とし

て定

めら

れた

資質

を満

たす

こと

であ

る。

3.3

.19

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.1

)(令

和3年

3月

19日

)」の

送付

につ

いて

2全

サー

ビス

共通

虐待

防止

居宅

療養

管理

指導

や居

宅介

護支

援な

どの

小規

模な

事業

者で

は、

実質

的に

従業

者が

1名

だけ

とい

うこ

とが

あり

得る

。こ

のよ

うな

事業

所で

も虐

待防

止委

員会

の開

催や

研修

を定

期的

にし

なけ

れば

なら

ない

のか

・ 虐

待は

あっ

ては

なら

ない

こと

であ

り、

高齢

者の

尊厳

を守

るた

め、

関係

機関

との

連携

を密

にし

て、

規模

の大

小に

関わ

りな

く虐

待防

止委

員会

及び

研修

を定

期的

に実

施し

てい

ただ

きた

い。

小規

模事

業所

にお

いて

は他

者・他

機関

によ

るチ

ェッ

ク機

能が

得ら

れに

くい

環境

にあ

るこ

とが

考え

られ

るこ

とか

ら、

積極

的に

外部

機関

等を

活用

され

たい

。・ 例

えば

、小

規模

事業

所に

おけ

る虐

待防

止委

員会

の開

催に

あた

って

は、

法人

内の

複数

事業

所に

よる

合同

開催

、感

染症

対策

委員

会等

他委

員会

との

合同

開催

、関

係機

関等

の協

力を

得て

開催

する

こと

が考

えら

れる

。・ 研

修の

定期

的実

施に

あた

って

は、

虐待

防止

委員

会同

様法

人内

の複

数事

業所

や他

委員

会と

の合

同開

催、

都道

府県

や市

町村

等が

実施

する

研修

会へ

の参

加、

複数

の小

規模

事業

所に

よる

外部

講師

を活

用し

た合

同開

催等

が考

えら

れる

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

3全

サー

ビス

共通

運営

規程

につ

いて

令和

3年

度改

定に

おい

て、

運営

基準

等で

経過

措置

期間

を定

め、

介護

サー

ビス

事業

所等

に義

務づ

けら

れた

もの

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るが

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れら

につ

いて

運営

規程

にお

いて

はど

のよ

うに

扱う

のか

介護

保険

法施

行規

則に

基づ

き運

営規

程に

つい

ては

、変

更が

ある

場合

は都

道府

県知

事又

は市

町村

長に

届け

出る

こと

とさ

れて

いる

が、

今般

介護

サー

ビス

事業

所等

に対

し義

務づ

けら

れた

もの

のう

ち、

経過

措置

が定

めら

れて

いる

もの

につ

いて

は、

当該

期間

にお

いて

は、

都道

府県

知事

等に

届け

出る

こと

まで

求め

るも

ので

はな

いこ

と。

一方

、こ

れら

の取

組に

つい

ては

、経

過措

置期

間で

あっ

ても

より

早期

に取

組を

行う

こと

が望

まし

いも

ので

ある

こと

に留

意す

るこ

と。

3.4

.21

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.7

)(令

和3年

4月

21日

)」の

送付

につ

いて

4全

サー

ビス

共通

令和

3年

9月

30 日

まで

の上

乗せ

分に

つい

令和

3年

9月

30 日

まで

の上

乗せ

分に

つい

ては

、ど

のよ

うに

算定

する

のか

。令

和3

年9

月30 日

まで

の間

は、

各サ

ービ

スの

月の

基本

報酬

に、

0.1

%上

乗せ

する

こと

とし

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るが

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求に

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って

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上乗

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ード

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わせ

て入

力す

るこ

とが

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であ

り、

行わ

れな

い場

合返

戻と

なる

こと

から

、「介

護保

険事

務処

理シ

ステ

ム変

更に

係る

参考

資料

の送

付に

つい

て(確

定版

)」(令

和3

年3

月31 日

付厚

生労

働省

老健

局介

護保

険計

画課

ほか

連名

事務

連絡

)「Ⅲ

-資

料3

_介護

給付

費明

細書

及び

給付

管理

票記

載例

」の

記載

方法

を参

考に

対応

され

たい

3.4

.21

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.7

)(令

和3年

4月

21日

)」の

送付

につ

いて

-71-

Page 25: -48- - city.fukuoka.lg.jp

介護

サー

ビス

関係

Q&A

番号

サー

ビス

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

5居

宅介

護支

援契

約時

の説

明に

つい

て今

回の

改定

にお

いて

、ケ

アマ

ネジ

メン

トの

公正

中立

性の

確保

を図

る観

点か

ら、

利用

者に

、前

6か

月間

に作

成し

たケ

アプ

ラン

にお

ける

、訪

問介

護、

通所

介護

、地

域密

着型

通所

介護

、福

祉用

具貸

与(以

下、

訪問

介護

等と

いう

。)の

各サ

ービ

スの

利用

割合

及び

前6

か月

間に

作成

した

ケア

プラ

ンに

おけ

る、

訪問

介護

等の

各サ

ービ

スご

との

、同

一事

業者

によ

って

提供

され

たも

のの

割合

(以

下、

訪問

介護

等の

割合

等)の

説明

を行

うこ

とと

定め

られ

たが

、具

体的

な説

明方

法と

して

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うな

方法

が考

えら

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か。

・ 例

えば

、以

下の

よう

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項説

明書

等に

記載

し、

訪問

介護

等の

割合

等を

把握

でき

る資

料を

別紙

とし

て作

成し

、居

宅介

護支

援の

提供

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始に

おい

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すと

とも

に説

明す

るこ

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考え

られ

る。

・ な

お、

「同

一事

業者

によ

って

提供

され

たも

のの

割合

」に

つい

ては

、前

6か

月間

に作

成し

たケ

アプ

ラン

に位

置付

けら

れた

訪問

介護

等の

各事

業所

にお

ける

提供

回数

のう

ち(※

同一

事業

所が

同一

利用

者に

複数

回提

供し

ても

カウ

ント

は1

)、

同一

事業

所に

よっ

て提

供さ

れた

もの

の割

合で

ある

が、

その

割合

の算

出に

係る

小数

点以

下の

端数

処理

につ

いて

は、

切り

捨て

ても

差し

支え

ない

。<

例>

※重

要事

項説

明書

第●

条 当

事業

所の

ケア

プラ

ンの

訪問

介護

、通

所介

護、

地域

密着

型通

所介

護、

福祉

用具

貸与

の利

用状

況は

別紙

のと

おり

であ

る。

※別

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

6居

宅介

護支

援契

約時

の説

明に

つい

て今

回の

改定

によ

り、

前6

月間

に当

該指

定居

宅介

護支

援事

業所

にお

いて

作成

され

た居

宅サ

ービ

ス計

画の

総数

のう

ちに

訪問

介護

、通

所介

護、

福祉

用具

貸与

及び

地域

密着

型通

所介

護(以

下「訪

問介

護等

」と

いう

。)が

それ

ぞれ

位置

付け

られ

た居

宅サ

ービ

ス計

画の

数が

占め

る割

合、

前6

月間

に当

該指

定居

宅介

護支

援事

業所

にお

いて

作成

され

た居

宅サ

ービ

ス計

画に

位置

付け

られ

た訪

問介

護等

ごと

の回

数の

うち

に同

一の

指定

居宅

サー

ビス

事業

者又

は指

定地

域密

着型

サー

ビス

事業

者に

よっ

て提

供さ

れた

もの

が占

める

割合

等を

説明

する

こと

を義

務づ

け、

それ

に違

反し

た場

合は

報酬

が減

額さ

れる

が、

令和

3年

4月

以前

に指

定居

宅介

護支

援事

業者

と契

約を

結ん

でい

る利

用者

に対

して

は、

どの

よう

に取

り扱

うの

か。

令和

3年

4月

以前

に契

約を

結ん

でい

る利

用者

につ

いて

は、

次の

ケア

プラ

ンの

見直

し時

に説

明を

行う

こと

が望

まし

い。

・ な

お、

前6

月間

に当

該指

定居

宅介

護支

援事

業所

にお

いて

作成

され

た居

宅サ

ービ

ス計

画に

位置

付け

られ

た訪

問介

護等

ごと

の回

数の

うち

に同

一の

指定

居宅

サー

ビス

事業

者又

は指

定地

域密

着型

サー

ビス

事業

者に

よっ

て提

供さ

れた

もの

が占

める

割合

につ

いて

、当

該事

業所

が、

令和

3年

4月

中に

新た

に契

約を

結ぶ

利用

者等

にお

いて

、当

該割

合の

集計

や出

力の

対応

が難

しい

場合

にお

いて

は、

5月

以降

のモ

ニタ

リン

グ等

の際

に説

明を

行う

こと

で差

し支

えな

い。

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

7居

宅介

護支

援特

定事

業所

加算

特定

事業

所加

算(Ⅰ

)、(Ⅱ

)、(Ⅲ

)及び

(A)に

おい

て新

たに

要件

とさ

れた

、「必

要に

応じ

て、

多様

な主

体に

より

提供

され

る利

用者

の日

常生

活全

般を

支援

する

サー

ビス

が包

括的

に提

供さ

れる

よう

な居

宅サ

ービ

ス計

画を

作成

して

いる

こと

」に

つい

ては

、必

要性

を検

討し

た結

果、

多様

な主

体に

より

提供

され

る利

用者

の日

常生

活全

般を

支援

する

サー

ビス

を位

置付

けた

ケア

プラ

ンが

事業

所の

全て

のケ

アプ

ラン

のう

ち1

件も

ない

場合

につ

いて

も算

定で

きる

のか

算定

でき

る。

なお

、検

討の

結果

位置

付け

なか

った

場合

、当

該理

由を

説明

でき

るよ

うに

して

おく

こと

。3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

-72-

Page 26: -48- - city.fukuoka.lg.jp

介護

サー

ビス

関係

Q&A

番号

サー

ビス

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

8居

宅介

護支

援特

定事

業所

加算

特定

事業

所加

算(Ⅰ

)、(Ⅱ

)、(Ⅲ

)及び

(A)に

おい

て新

たに

要件

とさ

れた

、多

様な

主体

によ

り提

供さ

れる

利用

者の

日常

生活

全般

を支

援す

るサ

ービ

スと

は具

体的

にど

のよ

うな

サー

ビス

を指

すの

か。

指定

居宅

介護

支援

等の

事業

の人

員及

び運

営に

関す

る基

準に

つい

て(平

成11年

7月

29 日

老企

第22 号

)3

⑺④

を参

照さ

れた

い3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

9居

宅介

護支

援居

宅介

護支

援費

(Ⅱ)

の要

件情

報通

信機

器の

活用

につ

いて

、「情

報通

信機

器」を

具体

的に

示さ

れた

い。

情報

通信

機器

につ

いて

は、

「指

定居

宅サ

ービ

スに

要す

る費

用の

額の

算定

に関

する

基準

(訪

問通

所サ

ービ

ス、

居宅

療養

管理

指導

及び

福祉

用具

貸与

に係

る部

分)及

び指

定居

宅介

護支

援に

要す

る費

用の

額の

算定

に関

する

基準

の制

定に

伴う

実施

上の

留意

事項

につ

いて

」(平

成12年

3月

1日

老企

第36 号

)第

3の

7の

「⑵

情報

通信

機器

(人

工知

能関

連技

術を

含む

)の

活用

」に

おい

て、

情報

通信

機器

(人

工知

能関

連技

術を

含む

)に

つい

ては

、当

該事

業所

の介

護支

援専

門員

が行

う指

定居

宅介

護支

援等

基準

第13 条

に掲

げる

一連

の業

務等

の負

担軽

減や

効率

化に

資す

るも

のと

する

が、

具体

的に

は、

例え

ば、

 ・ 

当該

事業

所内

外や

利用

者の

情報

を共

有で

きる

チャ

ット

機能

のア

プリ

ケー

ショ

ンを

備え

たス

マー

トフ

ォン

 ・ 

訪問

記録

を随

時記

載で

きる

機能

(音

声入

力も

可)の

ソフ

トウ

エア

を組

み込

んだ

タブ

レッ

ト等

とす

る。

この

際、

個人

情報

保護

委員

会・厚

生労

働省

「医

療・介

護関

係事

業者

にお

ける

個人

情報

の適

切な

取扱

いの

ため

のガ

イダ

ンス

」、

厚生

労働

省「医

療情

報シ

ステ

ムの

安全

管理

に関

する

ガイ

ドラ

イン

」等

を遵

守す

るこ

と。

とし

てい

ると

ころ

 ・ 

具体

的に

は、

例え

ば、

以下

の目

的や

機能

を有

して

いる

こと

を想

定し

てい

るが

、情

報通

信機

器等

を活

用す

る場

合に

つい

ては

、そ

の体

制に

係る

届出

書を

提出

する

こと

とし

てい

るた

め、

これ

らの

具体

例を

踏ま

え、

個々

の状

況等

に応

じて

個別

具体

的に

判断

され

るも

ので

ある

。<

例>

○ 

利用

者に

係る

情報

共有

を即

時、

かつ

、同

時に

可能

とす

る機

能や

関係

者と

の日

程調

整の

機能

を有

して

いる

もの

。○

 ケ

アプ

ラン

等の

情報

をい

つで

も記

録、

閲覧

でき

る機

能を

有し

てい

るも

の。

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

10

居宅

介護

支援

居宅

介護

支援

費(Ⅱ

)の

要件

情報

通信

機器

(人

工知

能関

連技

術を

含む

)の

活用

や事

務職

員の

配置

にあ

たっ

ての

当該

事業

所の

介護

支援

専門

員が

行う

基準

第13 条

に掲

げる

一連

の業

務等

につ

いて

具体

例を

示さ

れた

い。

基準

第13 条

に掲

げる

一連

の業

務等

につ

いて

は、

基準

第13 条

で定

める

介護

支援

専門

員が

行う

直接

的な

ケア

マネ

ジメ

ント

業務

の他

に、

例え

ば、

以下

のよ

うな

間接

的な

ケア

マネ

ジメ

ント

業務

も対

象と

する

。<

例>

○ 

要介

護認

定調

査関

連書

類関

連業

務 

・ 

書類

の受

領、

打ち

込み

、複

写、

ファ

イリ

ング

など

○ 

ケア

プラ

ン作

成関

連業

務 

・ 

関連

書類

の打

ち込

み、

複写

、フ

ァイ

リン

グな

ど○

 給

付管

理関

連業

務 

・ 

関連

書類

の打

ち込

み、

複写

、フ

ァイ

リン

グな

ど○

 利

用者

や家

族と

の連

絡調

整に

関す

る業

務○

 事

業所

との

連絡

調整

、書

類発

送等

業務

○ 

保険

者と

の連

絡調

整、

手続

きに

関す

る業

務○

 給

与計

算に

関す

る業

務 等

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

-73-

Page 27: -48- - city.fukuoka.lg.jp

介護

サー

ビス

関係

Q&A

番号

サー

ビス

種別

項目

質問

回答

QA

発出

時期

、文

書番

号等

11

居宅

介護

支援

居宅

介護

支援

費(Ⅱ

)の

要件

事務

職員

の配

置に

つい

て、

当該

事業

所の

介護

支援

専門

員が

行う

基準

第13 条

に掲

げる

一連

の業

務等

の負

担軽

減や

効率

化に

資す

る職

員に

つい

ては

、当

該事

業所

内の

配置

に限

らず

、同

一法

人内

の配

置で

も認

めら

れる

が、

認め

られ

る場

合に

つい

て具

体例

を示

され

たい

具体

例と

して

、次

のよ

うな

場合

に算

定で

きる

。こ

れら

の具

体例

を踏

まえ

、個

々の

状況

等に

応じ

て個

別具

体的

に判

断さ

れる

もの

であ

る。

<例

>※

 当

該事

業所

の介

護支

援専

門員

が行

う基

準第

13 条

に掲

げる

一連

の業

務等

の負

担軽

減や

効率

化に

資す

るこ

とが

前提

・ 

法人

内に

総務

部門

の部

署が

あり

、事

務職

員を

配置

・ 

併設

の訪

問介

護事

業所

に事

務職

員を

配置

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

12

居宅

介護

支援

通院

時情

報連

携加

算通

院時

情報

連携

加算

の「医

師等

と連

携を

行う

こと

」の

連携

の内

容、

必要

性や

方法

につ

いて

、具

体的

に示

され

たい

通院

時に

係る

情報

連携

を促

す観

点か

ら、

「指

定居

宅サ

ービ

スに

要す

る費

用の

額の

算定

に関

する

基準

(訪

問通

所サ

ービ

ス、

居宅

療養

管理

指導

及び

福祉

用具

貸与

に係

る部

分)及

び指

定居

宅介

護支

援に

要す

る費

用の

額の

算定

に関

する

基準

の制

定に

伴う

実施

上の

留意

事項

につ

いて

」(平

成12 年

3月

1日

老企

第36 号

)第

3の

「15 通

院時

情報

連携

加算

」に

おい

て、

医師

等に

利用

者の

心身

の状

況や

生活

環境

等の

必要

な情

報提

供を

行い

、医

師等

から

利用

者に

関す

る必

要な

情報

提供

を受

ける

こと

とし

てい

る。

なお

、連

携に

あた

って

は、

利用

者に

同席

する

旨や

、同

席が

診療

の遂

行に

支障

がな

いか

どう

かを

事前

に医

療機

関に

確認

して

おくこ

と。

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

13

居宅

介護

支援

居宅

介護

支援

費の

請求

方法

につ

いて

病院

等か

ら退

院・退

所す

る者

等で

あっ

て、

医師

が一

般に

認め

られ

てい

る医

学的

知見

に基

づき

回復

の見

込み

がな

いと

診断

した

利用

者に

つい

て、

当該

利用

者に

対し

てモ

ニタ

リン

グ等

の必

要な

ケア

マネ

ジメ

ント

を行

い、

給付

管理

票の

作成

など

、請

求に

あた

って

必要

な書

類の

整備

を行

って

いる

場合

の請

求方

法に

つい

て具

体的

に示

され

たい

当初

、ケ

アプ

ラン

で予

定さ

れて

いた

サー

ビス

事業

所名

、サ

ービ

ス種

類名

を記

載し

、給

付計

画単

位数

を0

単位

とし

た給

付管

理票

及び

居宅

介護

支援

介護

給付

費明

細書

を併

せて

提出

する

こと

によ

り請

求す

る。

また

、当

該請

求方

法は

新型

コロ

ナウ

イル

ス感

染症

に係

る介

護サ

ービ

ス事

業所

の人

員基

準等

の臨

時的

な取

扱い

につ

いて

(第

11 報

)(令

和2

年5

月25 日

事務

連絡

)の

問5

(臨

時的

取扱

いと

いう

。以

下同

じ。

)に

基づ

いて

請求

する

場合

も同

様の

取扱

いと

する

。な

お、

当該

臨時

的取

扱い

につ

いて

は介

護予

防支

援費

も同

様の

取扱

いと

する

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

14

居宅

介護

支援

退院

・退

所加

算カ

ンフ

ァレ

ンス

に参

加し

た場

合は

、「利

用者

又は

家族

に提

供し

た文

書の

写し

を添

付す

るこ

と」と

して

いる

が、

具体

例を

示さ

れた

い。

具体

例と

して

、次

のよ

うな

文書

を想

定し

てい

るが

、こ

れら

の具

体例

を踏

まえ

、個

々の

状況

等に

応じ

て個

別具

体的

に判

断さ

れる

もの

であ

る。

なお

、カ

ンフ

ァレ

ンス

に参

加し

た場

合の

記録

につ

いて

は、

居宅

介護

支援

経過

(第

5表

)の

他に

サー

ビス

担当

者会

議の

要点

(第

4表

)の

活用

も可

能で

ある

。<

例>

カン

ファ

レン

スに

係る

会議

の概

要、

開催

概要

、連

携記

録 等

3.3

.26

事務

連絡

「令

和3年

度介

護報

酬改

定に

関す

るQ

&A

(V

ol.3

)(令

和3年

3月

26日

)」の

送付

につ

いて

-74-

Page 28: -48- - city.fukuoka.lg.jp

保医

発0327第

3号

令和

2年

3月

27日

地方

厚生

(支

)局

医療

課長

都道

府県

民生

主管

部(

局)

国民

健康

保険

主管

課(

部)

殿

都道

府県

後期

高齢

者医

療主

管部

(局

後期

高齢

者医

療主

管課

(部

)長

厚生

労働

省保

険局

医療

課長

略)

「医

療保

険と

介護

保険

の給

付調

整に

関す

る留

意事

項及

び医

療保

険と

介護

保険

の相

互に

関連

する

事項

等に

つい

て」

の一

部改

正に

つい

標記

につ

いて

は、「

要介

護被

保険

者等

であ

る患

者に

つい

て療

養に

要す

る費

用の

額を

算定

でき

る場

合の

一部

を改

正す

る件

」(

令和

2年

厚生

労働

省告

示第

108号

)等

が公

布さ

れ、

和2

年4

月1

日か

ら適

用さ

れる

こと

等に

伴い

、「

医療

保険

と介

護保

険の

給付

調整

に関

する

留意

事項

及び

医療

保険

と介

護保

険の

相互

に関

連す

る事

項等

につ

いて

」(

平成

18年

4月

28日

老老

発第

0428001号・保

医発

第0428001号

)の

一部

を下

記の

よう

に改

め、令

和2

年4

月1

から

適用

する

こと

とし

たの

で、そ

の取

扱い

に遺

漏の

ない

よう

貴管

下の

保険

医療

機関

、審

支払

機関

等に

対し

て周

知徹

底を

図ら

れた

い。

なお

、要

介護

被保

険者

等で

あっ

て、特

別養

護老

人ホ

ーム

等の

入所

者で

ある

もの

に対

する

診療

報酬

の取

扱い

につ

いて

は、「

特別

養護

老人

ホー

ム等

にお

ける

療養

の給

付の

取扱

いに

いて

」(

平成

18年

3月

31日

保医

発第

0331002号

)も

併せ

て参

照す

るこ

と。

第1

生労

働大

臣が

定め

る療

養告

示に

つい

第1

号関

係に

つい

(1

)

介護

保険

適用

病床

に入

院し

てい

る要

介護

被保

険者

であ

る患

者が

、急

性増

悪等

より

密度

の高

い医

療行

為が

必要

とな

った

場合

につ

いて

は、当

該患

者を

医療

保険

用病

床に

転床

させ

て療

養を

行う

こと

が原

則で

ある

が、患

者の

状態

、当

該病

院又

診療

所の

病床

の空

き状

況等

によ

り、患

者を

転床

させ

ず、当

該介

護保

険適

用病

床に

おい

て緊

急に

医療

行為

を行

う必

要の

ある

こと

が想

定さ

れ、こ

のよ

うな

場合

につ

ては

、当

該病

床に

おい

て療

養の

給付

又は

医療

が行

われ

るこ

とは

可能

であ

り、こ

場合

の当

該緊

急に

行わ

れた

医療

に係

る給

付に

つい

ては

、医

療保

険か

ら行

うも

ので

ある

こと

(2

)

介護

保険

から

給付

され

る部

分に

相当

する

療養

につ

いて

は、医

療保

険か

らの

給付

は行

わな

いも

ので

ある

こと

第2

号関

係に

つい

(1

)

療養

病棟(

健康

保険

法等

の一

部を

改正

する

法律(

平成

18年

法律

第83号

)附

則第

130条

の2

第1

項の

規定

によ

りな

おそ

の効

力を

有す

るも

のと

され

た同

法第

26条

規定

によ

る改

正前

の介

護保

険法

第8

条第

26項

に規

定す

る療

養病

床等

に係

る病

をい

う。以

下同

じ。)に

該当

する

病棟

が一

つで

ある

病院

又は

診療

所に

おい

て、介

護保

険適

用の

指定

を受

ける

こと

によ

り要

介護

被保

険者

以外

の患

者等

に対

する

応が

困難

にな

るこ

とを

避け

るた

め、当

該病

院又

は診

療所

にお

いて

、あ

らか

じめ

室(

当該

病院

にあ

って

は、患

者の

性別

ごと

に各

1つ

の合

計2

つの

病室(

各病

室の

病床

数が

4を

超え

る場

合に

つい

ては

4病

床を

上限

とす

る。))を

定め

、当

該病

につ

いて

地方

厚生(

支)局

長に

届け

出た

場合

は、当

該病

室に

おい

て行

った

療養

係る

給付

は、

医療

保険

から

行う

もの

とす

るこ

と。

(2

)

当該

届出

につ

いて

は、別

紙様

式1

から

8ま

でに

従い

、医

療保

険か

らの

給付

を行

う場

合の

入院

基本

料の

区分

のほ

か、夜

間勤

務等

の体

制、療

養環

境等

につ

いて

記載

する

もの

であ

るこ

と。入

院基

本料

の区

分に

つい

ては

、原

則と

して

、介

護保

険適

病床

にお

ける

療養

型介

護療

養施

設サ

ービ

ス費

又は

診療

所型

介護

療養

施設

サー

ス費

の算

定に

係る

看護

師等

の配

置基

準と

同一

のも

のに

相当

する

入院

基本

料を

け出

るも

ので

ある

こと

第3

号関

係に

つい

介護

保険

適用

病床

に入

院し

てい

る患

者に

対し

歯科

療養

を行

った

場合

につ

いて

の当

該療

養に

係る

給付

につ

いて

は医

療保

険か

ら行

うも

ので

ある

こと

第2

療保

険適

用及

び介

護保

険適

用の

病床

を有

する

保険

医療

機関

に係

る留

意事

項に

いて

同一

の病

棟で

医療

保険

適用

と介

護保

険適

用の

病床

を病

室単

位で

混在

でき

る場

(1

)

療養

病棟

を2

病棟

以下

しか

持た

ない

病院

及び

診療

所で

ある

こと

(2

)

病院

であ

って

、当

該病

院の

療養

病棟(

医療

保険

適用

であ

るも

のに

限る

。)の

室の

うち

、当

該病

棟の

病室

数の

2分

の1

を超

えな

い数

の病

室を

定め

、当

該病

室に

つい

て指

定介

護療

養型

医療

施設

の指

定を

受け

るこ

とに

つい

て地

方厚

生(

支)局

に届

け出

た場

合に

は、令

和6

年3

月31日

まで

の間

に限

り、当

該病

室に

おい

て行

た療

養に

係る

給付

は、

介護

保険

から

行う

もの

とす

るこ

と。

(3

)

病院(

指定

介護

療養

型医

療施

設で

ある

もの

に限

る。)で

あっ

て、当

該病

院の

養病

棟の

病室

のう

ち、

当該

病棟

の病

室数

の2

分の

1を

超え

ない

数の

病室

を定

め、

当該

病室

につ

いて

指定

介護

療養

型医

療施

設の

指定

を除

外し

、当

該病

室に

入院

する

者に

つい

て療

養の

給付(

健康

保険

法(

大正

11年

法律

第70号

)第

63条

第1

項の

療養

-75-

Page 29: -48- - city.fukuoka.lg.jp

の給

付を

いう

。)を

行お

うと

する

こと

につ

いて

地方

厚生(

支)局

長に

届け

出た

合に

は、令

和6

年3

月31日

まで

の間

に限

り、当

該病

室に

おい

て行

った

療養

に係

給付

は、

医療

保険

から

行う

もの

とす

るこ

と。

施設

基準

関係

(1

)

1保

険医

療機

関に

おけ

る介

護保

険適

用の

療養

病床(

以下「

介護

療養

病床

」と

う。)と

医療

保険

適用

の療

養病

床(

以下「

医療

療養

病床

」と

いう

。)で

別の

看護

師等

の配

置基

準を

採用

でき

るこ

と。

(2

)

1病

棟を

医療

療養

病床

と介

護療

養病

床に

分け

る場

合に

つい

ては

、各

保険

適用

病床

ごと

に、1

病棟

すべ

てを

当該

保険

の適

用病

床と

みな

した

場合

に満

たす

こと

でき

る看

護師

等の

配置

基準

に係

る入

院基

本料

等(

医療

療養

病床

の場

合は

療養

病棟

入院

料1

又は

2、介

護療

養病

床の

場合

は療

養型

介護

療養

施設

サー

ビス

費)を

採用

する

もの

とす

るこ

と。こ

のた

め、1

病棟

内に

おけ

る医

療療

養病

床と

介護

療養

病床

とで

、届

け出

る看

護師

等の

配置

基準

が異

なる

こと

があ

り得

るも

ので

ある

こと

。た

だし

、医

療療

養病

床及

び介

護療

養病

床各

々に

おい

て満

たす

こと

ので

きる

看護

師等

の配

置基

準に

係る

入院

基本

料等

を採

用す

るこ

とも

でき

るも

ので

ある

こと

。な

お、

医療

療養

病床

に係

る届

出に

つい

ては

、基

本診

療料

の施

設基

準等(

平成

20年

厚生

働省

告示

第62号

)及

び「

基本

診療

料の

施設

基準

等及

びそ

の届

出に

関す

る手

続き

取扱

いに

つい

て」(

令和

2年

3月

5日

保医

発0305第

2号

)に

基づ

き、療

養病

棟入

院料

1若

しく

は2

又は

有床

診療

所療

養病

床入

院基

本料

を届

け出

るも

ので

ある

と。

(3

)

夜間

勤務

等の

体制

につ

いて

は、病

棟ご

とに

届出

を行

うこ

とが

可能

であ

るが

、1

病棟

を医

療療

養病

床と

介護

療養

病床

とに

分け

る場

合に

は、各

保険

適用

の病

床ご

に、1

病棟

すべ

てを

当該

保険

の適

用病

床と

みな

した

場合

に満

たす

こと

ので

きる

間勤

務等

の体

制を

採用

する

もの

とす

るこ

と。

入院

期間

、平

均在

院日

数の

考え

方に

つい

(1

)

介護

保険

適用

病床

に入

院し

てい

る患

者が

、急

性増

悪等

によ

り一

般病

棟で

の医

が必

要と

なり

、同

病棟

に転

棟し

た場

合は

、転

棟後

30日

まで

の間

は、新

規入

院患

と同

様に

取り

扱う

こと

(2

)

(1

)以

外の

場合

につ

いて

の入

院期

間の

考え

方に

つい

ては

、介

護保

険適

用の

病床

に入

院し

てい

る期

間に

つい

ても

、医

療保

険適

用病

床に

入院

して

いる

場合

と同

様に

取り

扱う

もの

であ

るこ

と。

(3

)

平均

在院

日数

の考

え方

につ

いて

は、

(1

)及

び(2

)と

同様

であ

るこ

と。

介護

保険

適用

病床

に入

院中

に医

療保

険か

らの

給付

を受

けた

場合

の取

扱い

につ

いて

(1

)

介護

保険

適用

病床

にお

いて

、緊

急そ

の他

の場

合に

おい

て療

養の

給付

を受

けた

合に

おい

て、当

該医

療保

険に

おけ

る請

求に

つい

ては

、「

入院

外」の

レセ

プト

を使

用す

るこ

と。

(2

)

この

場合

にお

いて

、医

療保

険に

おけ

る患

者の

一部

負担

の取

扱い

につ

いて

も通

の外

来に

要す

る費

用負

担に

よる

もの

であ

るこ

と。

医療

保険

の診

療項

目と

介護

保険

の特

定診

療費

、特

別療

養費

及び

特別

診療

費の

算定

おけ

る留

意事

(1

)

同一

施設

内の

医療

保険

適用

病床

から

介護

保険

適用

病床

へ転

床し

た場

合、当

該転

床し

た月

にお

いて

は、特

定診

療費

とし

て定

めら

れた

初期

入院

診療

管理

は算

定で

ない

もの

であ

るこ

と。た

だし

、当

該医

療保

険適

用病

床と

介護

保険

適用

病床

にお

る入

院期

間が

通算

して

6月

以内

の場

合で

あっ

て、当

該介

護保

険適

用病

床に

転床

た患

者の

病状

の変

化等

によ

り、診

療方

針に

重要

な変

更が

あり

、入

院診

療計

画を

直す

必要

が生

じた

場合

にお

いて

は、

この

限り

でな

い。

(2

)

同一

施設

内の

医療

保険

適用

病床

から

、介

護医

療院

若し

くは

介護

療養

型老

人保

施設

に入

所し

た者

又は

当該

医療

機関

と一

体的

に運

営さ

れる

サテ

ライ

ト型

小規

介護

療養

型老

人保

健施

設に

入所

した

者に

あっ

ては

、特

別療

養費

又は

特別

診療

費に

定め

る初

期入

所診

療加

算は

算定

でき

ない

もの

であ

るこ

と。た

だし

、当

該施

設の

所期

間及

び当

該施

設入

所前

の医

療保

険適

用病

床に

おけ

る入

所期

間が

通算

して

月以

内の

場合

であ

って

、当

該入

所し

た者

の病

状の

変化

等に

より

、診

療方

針に

重要

な変

更が

あり

、診

療計

画を

見直

す必

要が

生じ

た場

合に

おい

ては

、こ

の限

りで

ない

(3

)

医療

保険

適用

病床

から

介護

保険

適用

病床

に転

床又

は介

護医

療院

若し

くは

介護

療養

型老

人保

健施

設に

入所

した

場合

、当

該転

床又

は入

所し

た週

にお

いて

、医

療保

険の

薬剤

管理

指導

料を

算定

して

いる

場合

には

、特

定診

療費

、特

別療

養費

又は

特別

診療

費と

して

定め

られ

た薬

剤管

理指

導は

算定

でき

ない

もの

であ

るこ

と。ま

た、介

護保

険適

用病

床か

ら医

療保

険適

用病

床に

転床

又は

介護

医療

院若

しく

は介

護療

型老

人保

健施

設か

ら医

療保

険適

用病

床に

入院

した

場合

につ

いて

も同

様で

ある

と。

(4

)

特定

診療

費又

は特

別診

療費

とし

て定

めら

れた

理学

療法

、作

業療

法、言

語聴

覚療

法、集

団コ

ミュ

ニケ

ーシ

ョン

療法

及び

精神

科作

業療

法並

びに

特別

療養

費と

して

めら

れた

言語

聴覚

療法

及び

精神

科作

業療

法を

行う

施設

につ

いて

は、医

療保

険の

患別

リハ

ビリ

テー

ショ

ン及

び精

神科

作業

療法

を行

う施

設と

同一

の場

合及

びこ

らと

共用

する

場合

も認

めら

れる

もの

とす

るこ

と。た

だし

、共

用す

る場

合に

あっ

は、施

設基

準及

び人

員配

置基

準等

につ

いて

、特

定診

療費

、特

別療

養費

又は

特別

療費

及び

医療

保険

のそ

れぞ

れに

おい

て定

めら

れた

施設

基準

の両

方を

同時

に満

す必

要が

ある

こと

介護

療養

型医

療施

設に

入院

中の

患者

の医

療保

険に

おけ

る他

保険

医療

機関

への

受診

につ

いて

(1

)

介護

療養

型医

療施

設に

入院

中の

患者

が、当

該入

院の

原因

とな

った

傷病

以外

の傷

病に

罹患

し、当

該介

護療

養型

医療

施設

以外

での

診療

の必

要が

生じ

た場

合は

、他

険医

療機

関へ

転医

又は

対診

を求

める

こと

を原

則と

する

(2

)

介護

療養

施設

サー

ビス

費を

算定

して

いる

患者

につ

いて

、当

該介

護療

養施

設サ

ビス

費に

含ま

れる

診療

を他

保険

医療

機関

で行

った

場合

には

、当

該他

保険

医療

機関

-76-

Page 30: -48- - city.fukuoka.lg.jp

は当

該費

用を

算定

でき

ない

(3

)

(2

)に

かか

わら

ず、介

護療

養施

設サ

ービ

ス費

を算

定す

る患

者に

対し

眼科

等の

門的

な診

療が

必要

とな

った

場合(

当該

介護

療養

型医

療施

設に

当該

診療

に係

る診

科が

ない

場合

に限

る。)で

あっ

て、当

該患

者に

対し

当該

診療

が行

われ

た場

合(

該診

療に

係る

専門

的な

診療

科を

標榜

する

他保

険医

療機

関(

特別

の関

係に

ある

もの

を除

く。)に

おい

て、次

に掲

げる

診療

行為

を含

む診

療行

為が

行わ

れた

場合

に限

る。)

は、当

該患

者に

つい

て算

定す

る介

護療

養施

設サ

ービ

ス費

に含

まれ

る診

療が

当該

保険

医療

機関

にお

いて

行わ

れた

診療

に含

まれ

る場

合に

限り

、当

該他

保険

医療

機関

にお

いて

、当

該診

療に

係る

費用

を算

定で

きる

。た

だし

、短

期滞

在手

術等

基本

料2

及び

3、医

学管

理等

、在

宅医

療、投

薬、注

射並

びに

リハ

ビリ

テー

ショ

ンに

係る

用(

当該

専門

的な

診療

科に

特有

な薬

剤を

用い

た投

薬又

は注

射に

係る

費用

を除

く。)

は算

定で

きな

い。

初・

再診

短期

滞在

手術

等基

本料

検査

画像

診断

精神

科専

門療

処置

手術

麻酔

放射

線治

病理

診断

(4

)

他保

険医

療機

関は

、(3

)の

アか

らコ

まで

に規

定す

る診

療を

行っ

た場

合に

は、当

該患

者の

入院

して

いる

介護

療養

型医

療施

設か

ら提

供さ

れる

当該

患者

に係

る診

情報

に係

る文

書を

診療

録に

添付

する

とと

もに

、診

療報

酬明

細書

の摘

要欄

に、「

院介

護療

養型

医療

施設

名」、「

受診

した

理由

」、「

診療

科」及

び「

○他

○介

(受

日数

:○

日)」

と記

載す

る。

第3

護調

整告

示に

つい

要介

護被

保険

者等

であ

る患

者(

介護

医療

院に

入所

中の

患者

を除

く。)に

対し

算定

でき

る診

療報

酬点

数表

に掲

げる

療養

につ

いて

は、介

護調

整告

示に

よる

もの

とし

、別

紙1

を参

照の

こと

なお

、要

介護

被保

険者

等で

あっ

て、特

別養

護老

人ホ

ーム

等の

入所

者で

ある

もの

に対

る診

療報

酬の

取扱

いに

つい

ては

、「

特別

養護

老人

ホー

ム等

にお

ける

療養

の給

付の

取扱

につ

いて

」(

平成

18年

3月

31日

保医

発第

0331002号

)も

併せ

て参

照す

るこ

と。

第4

護医

療院

に入

所中

の患

者の

医療

保険

にお

ける

保険

医療

機関

への

受診

等に

つい

介護

医療

院に

入所

中の

患者

に対

する

診療

の基

本的

な考

え方

は、

第2

の6

の(1

)、

(2

)及

び(4

)の

例に

よる

こと

介護

医療

院サ

ービ

ス費

を算

定す

る患

者に

対し

専門

的な

診療

が必

要と

なっ

た場

合に

は、保

険医

療機

関に

おい

て当

該診

療に

係る

費用

を算

定で

きる

。算

定で

きる

費用

につ

ては

介護

調整

告示

によ

るも

のと

し、

別紙

2を

参照

のこ

と。

医療

療養

病床

及び

介護

療養

病床

が混

在す

る病

棟の

一部

を介

護医

療院

に転

換し

た場

合、

夜間

勤務

等の

体制

につ

いて

は、

第2

の2

の(

3)

の例

によ

るこ

と。

第5

療保

険に

おけ

る在

宅医

療と

介護

保険

にお

ける

指定

居宅

サー

ビス

等に

関す

る留

事項

同一

日算

定に

つい

診療

報酬

点数

表の

別表

第一

第2

章第

2部(

在宅

医療

)に

掲げ

る療

養に

係る

同一

日算

定に

関す

る考

え方

につ

いて

は、介

護保

険の

指定

居宅

サー

ビス

は対

象と

する

もの

では

いこ

と。

月の

途中

で要

介護

被保

険者

等と

なる

場合

等の

留意

事項

につ

いて

要介

護被

保険

者等

とな

った

日か

ら、同

一の

傷害

又は

疾病

等に

つい

ての

給付

が医

療保

険か

ら介

護保

険へ

変更

され

るこ

とと

なる

が、こ

の場

合に

おい

て、1

月あ

たり

の算

定回

数に

制限

があ

る場

合(

医療

保険

にお

ける

訪問

歯科

衛生

指導

と介

護保

険に

おけ

る歯

科衛

生士

が行

う居

宅療

養管

理指

導の

場合

の月

4回

など

)に

つい

ては

、同

一保

険医

療機

関に

おい

て、両

方の

保険

から

の給

付を

合算

した

回数

で制

限回

数を

考慮

する

もの

であ

るこ

と。

訪問

診療

に関

する

留意

事項

につ

いて

(1

)

指定

特定

施設(

指定

居宅

サー

ビス

等の

事業

の人

員、設

備及

び運

営に

関す

る基

(平

成11年

厚生

省令

第37号

)第

174条

第1

項)、指

定地

域密

着型

特定

施設(

指定

域密

着型

サー

ビス

の事

業の

人員

、設

備及

び運

営に

関す

る基

準(

平成

18年

厚生

労働

省令

第34号

)第

109条

第1

項)

又は

指定

介護

予防

特定

施設

(指

定介

護予

防サ

ービ

ス等

の事

業の

人員

、設

備及

び運

営並

びに

指定

介護

予防

サー

ビス

等に

係る

介護

予防

のた

めの

効果

的な

支援

の方

法に

関す

る基

準(

平成

18年

厚生

労働

省令

第35号

)第

230

条第

1項

)の

いず

れか

に入

居す

る患

者(

指定

居宅

サー

ビス

等の

事業

の人

員、設

及び

運営

に関

する

基準

第192条

の2

に規

定す

る外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護及

び指

定介

護予

防サ

ービ

ス等

の事

業の

人員

、設

備及

び運

営並

びに

指定

介護

予防

サー

ビス

等に

係る

介護

予防

のた

めの

効果

的な

支援

の方

法に

関す

基準

第253条

に規

定す

る外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

てい

る患

者を

除く

。)に

つい

ては

在宅

がん

医療

総合

診療

料は

算定

でき

い。

(2

)

要介

護被

保険

者等

につ

いて

は、

在宅

患者

連携

指導

料は

算定

でき

ない

(3

)

特別

養護

老人

ホー

ム入

居者

に対

して

は、「

特別

養護

老人

ホー

ム等

にお

ける

療養

の給

付の

取扱

いに

つい

て」(

平成

18年

保医

発第

0331002号

)に

定め

る場

合を

除き

在宅

患者

訪問

診療

料を

算定

でき

ない

在宅

患者

訪問

看護・指

導料

及び

同一

建物

居住

者訪

問看

護・指

導料

に関

する

留意

事項

-77-

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につ

いて

介護

保険

にお

ける

ター

ミナ

ルケ

ア加

算を

算定

した

場合

は、在

宅患

者訪

問看

護・指

料の

在宅

ター

ミナ

ルケ

ア加

算及

び同

一建

物居

住者

訪問

看護・指

導料

の同

一建

物居

住者

ター

ミナ

ルケ

ア加

算、介

護保

険に

おけ

る看

護・介

護職

員連

携強

化加

算を

算定

して

いる

月に

あっ

ては

、在

宅患

者訪

問看

護・指

導料

及び

同一

建物

居住

者訪

問看

護・指

導料

の看

護・

介護

職員

連携

強化

加算

を算

定で

きな

い。

在宅

患者

緊急

時等

共同

指導

料に

関す

る留

意事

項に

つい

介護

保険

にお

ける

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

を算

定し

た日

は調

剤に

係る

在宅

患者

緊急

時等

共同

指導

料を

算定

でき

ない

在宅

患者

訪問

点滴

注射

管理

指導

料に

関す

る留

意事

項に

つい

小規

模多

機能

型居

宅介

護事

業所

、複

合型

サー

ビス

事業

所に

おい

て通

所サ

ービ

ス中

実施

され

る点

滴注

射に

は算

定で

きな

い。

精神

科訪

問看

護・

指導

料に

関す

る留

意事

項に

つい

精神

疾患

を有

する

患者

であ

り、精

神科

訪問

看護

指示

書が

交付

され

た場

合は

、要

介護

被保

険者

等の

患者

であ

って

も算

定で

きる

。た

だし

、認

知症

が主

傷病

であ

る患

者(

精神

科在

宅患

者支

援管

理料

を算

定す

る者

を除

く。

)に

つい

ては

算定

でき

ない

訪問

看護

等に

関す

る留

意事

項に

つい

(1

)

訪問

看護

療養

費は

、要

介護

被保

険者

等で

ある

患者

につ

いて

は、原

則と

して

は算

定で

きな

いが

、特

別訪

問看

護指

示書

に係

る指

定訪

問看

護を

行う

場合

、訪

問看

護療

養費

に係

る訪

問看

護ス

テー

ショ

ンの

基準

等(

平成

18年

厚生

労働

省告

示第

103号

以下「

基準

告示

」と

いう

。)第

2の

1の(

1)に

規定

する

疾病

等の

利用

者に

対す

る指

定訪

問看

護を

行う

場合(

退院

支援

指導

加算

につ

いて

は、退

院後

行う

初回

の訪

問看

護が

特別

訪問

看護

指示

書に

係る

指定

訪問

看護

であ

る場

合又

は基

準告

示第

の1

の(

1)に

規定

する

疾病

等の

利用

者に

対す

る指

定訪

問看

護で

ある

場合

、訪

看護

情報

提供

療養

費1

につ

いて

は、同

一月

に介

護保

険に

よる

訪問

看護

を受

けて

ない

場合

に限

る。)、精

神科

訪問

看護

基本

療養

費が

算定

され

る指

定訪

問看

護を

う場

合(

認知

症で

ない

患者

に指

定訪

問看

護を

行う

場合

に限

る。)及

び入

院中(

泊日

を含

む。

)に

退院

に向

けた

指定

訪問

看護

を行

う場

合に

は、

算定

でき

る。

ただ

し、そ

の場

合で

あっ

ても

、介

護保

険の

訪問

看護

等に

おい

て緊

急時

訪問

看護

加算

又は

緊急

時介

護予

防訪

問看

護加

算を

算定

して

いる

月に

あっ

ては

24時

間対

体制

加算

、介

護保

険に

おけ

る特

別管

理加

算を

算定

して

いる

月に

あっ

ては

医療

保険

の特

別管

理加

算、介

護保

険に

おけ

る看

護・介

護職

員連

携強

化加

算を

算定

して

いる

月に

あっ

ては

医療

保険

の看

護・介

護職

員連

携強

化加

算は

算定

でき

ない

。ま

た、介

護保

険の

訪問

看護

等に

おい

てタ

ーミ

ナル

ケア

加算

を算

定し

た場

合は

、訪

問看

護タ

ーミ

ナル

ケア

療養

費は

算定

でき

ない

(2

)

要介

護被

保険

者等

につ

いて

は、

在宅

患者

連携

指導

加算

は算

定で

きな

い。

訪問

リハ

ビリ

テー

ショ

ンに

関す

る留

意事

項に

つい

在宅

患者

訪問

リハ

ビリ

テー

ショ

ン指

導管

理料

は、要

介護

被保

険者

等で

ある

患者

につ

いて

は、原

則と

して

は算

定で

きな

いが

、急

性増

悪等

によ

り一

時的

に頻

回の

訪問

リハ

リテ

ーシ

ョン

の指

導管

理を

行う

必要

があ

る場

合に

は、6

月に

1回

、14日

間に

限り

算定

でき

る。

10

リハ

ビリ

テー

ショ

ンに

関す

る留

意事

項に

つい

要介

護被

保険

者等

であ

る患

者に

対し

て行

うリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

は、同

一の

疾患

等に

つい

て、医

療保

険に

おけ

る心

大血

管疾

患リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

料、脳

血管

疾患

等リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

料、廃

用症

候群

リハ

ビリ

テー

ショ

ン料

、運

動器

リハ

ビリ

テー

ショ

ン料

は呼

吸器

リハ

ビリ

テー

ショ

ン料(

以下「

医療

保険

にお

ける

疾患

別リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

料」と

いう

。)を

算定

する

リハ

ビリ

テー

ショ

ン(

以下「

医療

保険

にお

ける

疾患

別リ

ビリ

テー

ショ

ン」と

いう

。)を

行っ

た後

、介

護保

険に

おけ

る訪

問リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

若し

くは

通所

リハ

ビリ

テー

ショ

ン又

は介

護予

防訪

問リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

若し

くは

護予

防通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン(

以下「

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ン」と

う。)の

利用

開始

日を

含む

月の

翌月

以降

は、当

該リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

に係

る疾

患等

つい

て、手

術、急

性増

悪等

によ

り医

療保

険に

おけ

る疾

患別

リハ

ビリ

テー

ショ

ン料

を算

定す

る患

者に

該当

する

こと

とな

った

場合

を除

き、医

療保

険に

おけ

る疾

患別

リハ

ビリ

ーシ

ョン

料は

算定

でき

ない

ただ

し、医

療保

険に

おけ

る疾

患別

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

実施

する

施設

とは

別の

施設

で介

護保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

を提

供す

るこ

とに

なっ

た場

合に

は、一

定期

間、

医療

保険

にお

ける

疾患

別リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

と介

護保

険の

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

用し

て行

うこ

とで

円滑

な移

行が

期待

でき

るこ

とか

ら、介

護保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ショ

ンの

利用

開始

日を

含む

月の

翌々

月ま

で、併

用が

可能

であ

るこ

と。併

用す

る場

合に

は、診

療録

及び

診療

報酬

明細

書に「

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンの

利用

開始

日」を

記載

する

こと

によ

り、同

一の

疾患

等に

つい

て介

護保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

を行

った

日以

外の

日に

医療

保険

にお

ける

疾患

別リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

料を

算定

るこ

とが

可能

であ

る。た

だし

、当

該利

用開

始日

の翌

月及

び翌

々月

に算

定で

きる

疾患

リハ

ビリ

テー

ショ

ン料

は1

月7

単位

まで

とす

る。

なお

、目

標設

定等

支援・管

理料

を算

定し

てか

ら3

月以

内に

、当

該支

援に

よっ

て紹

され

た事

業所

にお

いて

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

体験

する

目的

で、同

の疾

患に

つい

て医

療保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

を行

った

日以

外に

1月

に5

を超

えな

い範

囲で

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

行っ

た場

合は

、診

療録

及び

診療

報酬

明細

書に「

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンの

利用

開始

日」を

記載

する

必要

はな

く、医

療保

険に

おけ

る疾

患別

リハ

ビリ

テー

ショ

ンか

ら介

護保

険に

おけ

るリ

ビリ

テー

ショ

ンへ

移行

した

もの

とは

みな

さな

い。

11

重度

認知

症患

者デ

イ・

ケア

料等

に関

する

留意

事項

につ

いて

(1

)

医療

保険

にお

ける

重度

認知

症患

者デ

イ・ケ

ア料

、精

神科

ショ

ート・ケ

ア、精

-78-

Page 32: -48- - city.fukuoka.lg.jp

科デ

イ・ケ

ア、精

神科

ナイ

ト・ケ

ア又

は精

神科

デイ・ナ

イト・ケ

ア(

以下「

重度

認知

症患

者デ

イ・ケ

ア料

等」と

いう

。)を

算定

して

いる

患者

に対

して

は、当

該重

度認

知症

患者

デイ・ケ

ア料

等を

、同

一の

環境

にお

いて

反復

継続

して

行う

こと

が望

まし

いた

め、患

者が

要介

護被

保険

者等

であ

る場

合で

あっ

ても

、重

度認

知症

患者

イ・ケ

ア料

等を

行っ

てい

る期

間内

にお

いて

は、介

護保

険に

おけ

る認

知症

対応

型通

所介

護費

及び

通所

リハ

ビリ

テー

ショ

ン費

を算

定で

きな

いも

ので

ある

こと

ただ

し、要

介護

被保

険者

等で

ある

患者

であ

って

、特

定施

設(

指定

特定

施設

、指

定域

密着

型特

定施

設又

は指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)の

入居

者及

びグ

ルー

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

の受

給者

の入

居施

設)の

入居

者以

外の

もの

に対

して

行う

重度

認知

症患

者デ

イ・ケ

ア等

につ

いて

は、介

護保

険に

おけ

る指

定認

知症

対応

型通

所介

護又

は通

所リ

ハビ

リテ

ショ

ンを

行っ

た日

以外

の日

に限

り、医

療保

険に

おけ

る重

度認

知症

患者

デイ・ケ

料等

を算

定で

きる

もの

であ

るこ

と。

(2

)

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

活介

護の

受給

者の

入居

施設

)の

入居

者に

つい

ては

、医

療保

険の

重度

認知

症患

者デ

イ・ケ

ア料

は算

定で

きな

いも

ので

ある

こと

。た

だし

、認

知症

であ

る老

人で

あっ

日常

生活

自立

度判

定基

準が

ラン

クM

に該

当す

るも

のに

つい

ては

、こ

の限

りで

はな

いこ

と。

12

人工

腎臓

等に

関す

る留

意事

項に

つい

介護

老人

保健

施設

は入

所者

につ

いて

、人

工腎

臓の「

1」か

ら「

3」を

算定

する

場合

(「

注13」の

加算

を算

定す

る場

合を

含む

。)の

取扱

いは

、介

護老

人保

健施

設の

入所

以外

の場

合と

同様

であ

り、透

析液(

灌流

液)、血

液凝

固阻

止剤

、生

理食

塩水

、エ

リス

ロポ

エチ

ン、ダ

ルベ

ポエ

チン

及び

エポ

エチ

ンベ

ータ

ペゴ

ルの

費用

は人

工腎

臓の

所定

数に

含ま

れて

おり

、別

に算

定で

きな

い。

なお

、生

理食

塩水

には

、回

路の

洗浄

・充

填、

血圧

低下

時の

補液

、回

収に

使用

され

るも

の等

が含

まれ

、同

様の

目的

で使

用さ

れる

電解

質補

液、

ブド

ウ糖

液等

につ

いて

も別

に算

定で

きな

い。

-79-

Page 33: -48- - city.fukuoka.lg.jp

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

(別紙1)

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

―×

○×

○×

○(

入院

に係

るも

のを

除く

。)

○(

配置

医師

が行

う場

合を

除く

。)

○×

○(

A4

00

の1

短期

滞在

手術

等基

本料

1に

限る

。)

○(

A2

27

精神

科措

置入

院診

療加

算及

びA

22

7-

2精

神科

措置

入院

退院

支援

加算

に限

る。

○(

A4

00

の1

短期

滞在

手術

等基

本料

1に

限る

。)

×―

○―

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

――

×○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

――

×○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○―

○―

○―

○―

―○

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○(

療養

病棟

に入

院中

の者

に限

る。

×○

○(

療養

病棟

に入

院中

の者

に限

る。

○○

○―

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○―

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

注1

○○

注2

○(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

場合

に限

る。

×―

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

基 本

初・

再診

料○

入院

料等

×

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

×

B0

01

の24 

外来

緩和

ケア

管理

料○

××

B0

01

の25 

移植

後患

者指

導管

理料

○×

×

B0

01

の10 

入院

栄養

食事

指導

料―

××

○×

×

B0

01

-2

-7

 外

来リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

診療

料○

×××

B0

01

の27 

糖尿

病透

析予

防指

導管

理料

○×

×

B0

01

-2

-5

 院

内ト

リア

ージ

実施

料○

××

B0

01

の26 

植込

型輸

液ポ

ンプ

持続

注入

療法

指導

管理

料○

×

B0

01

-2

-6

 夜

間休

日救

急搬

送医

学管

理料

B0

05

 退

院時

共同

指導

料2

―×

××

B0

01

-2

-8

 外

来放

射線

照射

診療

料○

××

B0

04

 退

院時

共同

指導

料1

―×

××

B0

05

-1

-2

 介

護支

援等

連携

指導

料―

××

×

B0

05

-6

 が

ん治

療連

携計

画策

定料

○×

××

B0

05

-7

 認

知症

専門

診断

管理

料○

××

B0

05

-6

-2

 が

ん治

療連

携指

導料

○×

××

B0

05

-6

-4

 外

来が

ん患

者在

宅連

携指

導料

○×

××

B0

07

 退

院前

訪問

指導

料―

××

×

B0

05

-7

-2

 認

知症

療養

指導

料○

××

×

B0

05

-8

 肝

炎イ

ンタ

ーフ

ェロ

ン治

療計

画料

○×

××

B0

07

-2

 退

院後

訪問

指導

料○

××

×

B0

08

 薬

剤管

理指

導料

―×

××

○×

××

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)×

×

B0

08

-2

 薬

剤総

合評

価調

整管

理料

○×

××

B0

09

 診

療情

報提

供料

(Ⅰ

)

特 掲

医 学 管 理 等

-80-

Page 34: -48- - city.fukuoka.lg.jp

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

注3

―○

注4

○×

○―

注5

及び

注6

○○

×○

注8

加算

及び

注9

加算

○○

注10加

算(

認知

症専

門医

療機

関紹

介加

算)

○○

×○

注11加

算(

認知

症専

門医

療機

関連

携加

算)

注12加

算(

精神

科医

連携

加算

)注

13加

算(

肝炎

イン

ター

フェ

ロン

治療

連携

加算

)―

注14加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

1)

注15加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

2)

○○

注16加

算(

地域

連携

診療

計画

加算

)―

注17加

算(

療養

情報

提供

加算

)―

注18加

算(

検査

・画

像情

報提

供加

算)

○○

○○

○○

○○

○○

○―

○―

○○

×○

※1

―×

○○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○○

※10

ア:

○ 

※8

(死

亡日

から

さか

のぼ

って

30日

以内

の患

者及

び末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。た

だし

、看

取り

介護

加算

(Ⅱ

)を

算定

して

いる

場合

には

看取

り加

算は

算定

でき

ない

。)

イ:

○ 

※10

○○

※10

ア:

○ 

※8

(死

亡日

から

さか

のぼ

って

30日

以内

の患

者及

び末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。た

だし

、看

取り

介護

加算

(Ⅱ

)を

算定

して

いる

場合

には

看取

り加

算は

算定

でき

ない

。)

イ:

○ 

※10

○(

養護

老人

ホー

ム、

軽費

老人

ホー

ムA型

、特

別養

護老

人ホ

ーム

、有

料老

人ホ

ーム

及び

サー

ビス

付き

高齢

者向

け住

宅の

入所

者を

除く

。)

○※

10

――

○×

×

○×

××

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

(医

師が

行う

場合

に限

る。

)が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

××

×

○×

×

○×

×

○×

××

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

(医

師が

行う

場合

に限

る。

)が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

×

○×

××

○×

××

××

○×

××

B0

09

-2

 電

子的

診療

情報

評価

料○

××

×

B0

10

 診

療情

報提

供料

(Ⅱ

)○

××

×

B0

10

-2

 診

療情

報連

携共

有料

○○

○×

B0

14

 退

院時

薬剤

情報

管理

指導

料―

××

×

B0

11 

診療

情報

提供

料(

Ⅲ)

○×

××

上記

以外

○×

×

C0

00

 往

診料

○×

×

C0

01

 在

宅患

者訪

問診

療料

(Ⅰ

)(

同一

建物

にお

いて

同一

日に

2件

以上

医療

保険

から

給付

され

る訪

問診

療を

行う

か否

かに

より

該当

する

区分

を算

定)

○×

××

C0

01

-2

 在

宅患

者訪

問診

療料

(Ⅱ

)○

××

×

C0

02

 在

宅時

医学

総合

管理

料―

××

×

B0

15

 精

神科

退院

時共

同指

導料

―×

××

-81-

Page 35: -48- - city.fukuoka.lg.jp

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

○(

定員

110名

以下

の養

護老

人ホ

ーム

、軽

費老

人ホ

ーム

A型

、有

料老

人ホ

ーム

及び

サー

ビス

付き

高齢

者向

け住

宅の

入所

者並

びに

特別

養護

老人

ホー

ムの

入所

者(

末期

の悪

性腫

瘍の

もの

に限

る。

)に

限る

。)

――

ア:

○ 

※8

(死

亡日

から

さか

のぼ

って

30日

以内

の患

者及

び末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※10

○○

※10

○×

○―

―○

○※

2○

※2

及び

※11

―ア

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※12

在宅

ター

ミナ

ルケ

ア加

算及

び同

一建

物居

住者

ター

ミナ

ルケ

ア加

○※

2(

同一

月に

おい

て、

介護

保険

のタ

ーミ

ナル

ケア

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

○※

2及

び※

11

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険の

ター

ミナ

ルケ

ア加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

ア:

○(

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

に限

る。

ただ

し、

看取

り介

護加

算を

算定

して

いる

場合

には

、在

宅タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

又は

同一

建物

居住

者タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

を算

定す

る。

)イ

:○

 ※

12

在宅

移行

管理

加算

○※

2(

同一

月に

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

2及

び※

11

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険の

特別

管理

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

―ア

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※12

看護

・介

護職

員連

携強

化加

算○

――

その

他の

加算

○※

2○

※2

及び

※11

―ア

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

イ:

○ 

※12

○○

※2

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

特 掲

在 宅 医 療

C0

02

-2

 施

設入

居時

等医

学総

合管

理料

○×

××

C0

03

 在

宅が

ん医

療総

合診

療料

××

×

C0

04

 救

急搬

送診

療料

○×

××

○※

2(

同一

月に

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

××

×

××

××

C0

05

 在

宅患

者訪

問看

護・

指導

料C

00

5-

1-

2 

同一

建物

居住

者訪

問看

護・

指導

料 (同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

指導

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○※

2×

××

○※

2(

ただ

し、

看取

り介

護加

算を

算定

して

いる

場合

には

、在

宅タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

又は

同一

建物

居住

者タ

ーミ

ナル

ケア

加算

のロ

を算

定す

る。

××

×

C0

06

 在

宅患

者訪

問リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

指導

管理

料(

同一

建物

にお

いて

同一

日に

2件

以上

医療

保険

から

給付

され

る訪

問指

導を

行う

か否

かに

より

該当

する

区分

を算

定)

○(

急性

増悪

等に

より

一時

的に

頻回

の訪

問リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

が必

要な

患者

に限

る。

)×

××

○※

2×

××

C0

05

-2

 在

宅患

者訪

問点

滴注

射管

理指

導料

○※

2×

××

C0

07

 訪

問看

護指

示料

○×

××

C0

07

-2

 介

護職

員喀

痰吸

引等

指示

料○

××

×

C0

08

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

(当

該患

者が

居住

する

建築

物に

居住

する

者の

うち

当該

保険

医療

機関

が当

該指

導料

を算

定す

る者

の人

数等

によ

り該

当す

る区

分を

算定

××

××

-82-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

――

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

―○

(配

置医

師が

行う

場合

を除

く。

○×

――

――

―○

※1

―○

○×

○×

○○

○(

単純

撮影

に係

るも

のを

除く

。)

○×

○○

○○

※3

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

第3

節に

限る

。)

※3

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

第2

節に

限る

。)

※4

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

第2

節に

限る

。)

※4

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

○(

H0

05

視能

訓練

及び

H0

06

難病

患者

リハ

ビリ

テー

ショ

ン料

に限

る。

×

○(

同一

の疾

患等

につ

いて

、介

護保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

の利

用開

始月

の翌

月以

降は

算定

不可

(た

だし

、別

の施

設で

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

行う

場合

には

、利

用開

始月

の3

月目

以降

は算

定不

可)

―×

○○

※1

―×

○(

ただ

し、

往診

時に

行う

場合

には

精神

療法

が必

要な

理由

を診

療録

に記

載す

るこ

と。

―×

○(

ただ

し、

往診

時に

行う

場合

には

精神

療法

が必

要な

理由

を診

療録

に記

載す

るこ

と。

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

○×

○×

○○

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

C0

09

 在

宅患

者訪

問栄

養食

事指

導料

(当

該患

者が

居住

する

建築

物に

居住

する

者の

うち

当該

保険

医療

機関

が当

該指

導料

を算

定す

る者

の人

数等

によ

り該

当す

る区

分を

算定

××

××

C0

10

 在

宅患

者連

携指

導料

××

××

C0

11

 在

宅患

者緊

急時

等カ

ンフ

ァレ

ンス

料○

××

×

C0

12

 在

宅患

者共

同診

療料

の1

○×

××

C0

12

 在

宅患

者共

同診

療料

の2

C0

12

 在

宅患

者共

同診

療料

の3

(同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

診療

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○×

××

検査

○○

※7

画像

診断C

01

3 

在宅

患者

訪問

褥瘡

管理

指導

料○

××

×

第2

節第

1款

に掲

げる

在宅

療養

指導

管理

料○

××

×

○○

投薬

○○

※3

注射

○○

※5

第2

節第

2款

に掲

げる

在宅

療養

指導

管理

材料

加算

○×

×○

○×

×

I0

03

-2

 認

知療

法・

認知

行動

療法

○×

×

リハ

ビリ

テー

ショ

○(

同一

の疾

患等

につ

いて

、介

護保

険に

おけ

るリ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

の利

用開

始月

の翌

月以

降は

算定

不可

(た

だし

、別

の施

設で

介護

保険

にお

ける

リハ

ビリ

テー

ショ

ンを

行う

場合

には

、利

用開

始月

の3

月目

以降

は算

定不

可)

×○

※7

I0

02

 通

院・

在宅

精神

療法

(1

通院

精神

療法

に限

る。

)○

××

I0

02

 通

院・

在宅

精神

療法

(2

在宅

精神

療法

に限

る。

I0

08

 入

院生

活技

能訓

練療

法―

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

)×

I0

05

 入

院集

団精

神療

法―

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

○(

同一

日に

おい

て、

特定

診療

費を

算定

する

場合

を除

く。

)×

I0

07

 精

神科

作業

療法

○×

-83-

Page 37: -48- - city.fukuoka.lg.jp

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○(

精神

科退

院指

導料

又は

地域

移行

機能

強化

病棟

入院

料を

算定

した

もの

に限

る。

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

注5

○○

―○

――

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○(

精神

科退

院指

導料

又は

地域

移行

機能

強化

病棟

入院

料を

算定

した

もの

に限

る。

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

×

○(

精神

科退

院指

導料

を算

定し

たも

のに

限る

。)

注6

○○

―○

――

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○―

○○

×○

×―

○※

9○

※9

及び

※13

―×

××

×

ア:

○(

認知

症患

者を

除く

。)

イ:

○ 

※13

(認

知症

患者

を除

く。

看護

・介

護職

員連

携強

化加

算○

―×

××

×―

――

――

―○

(認

知症

患者

を除

く。

○(

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

日以

外の

日は

算定

可)

○(

認知

症で

ある

老人

であ

って

日常

生活

自立

度判

定基

準が

ラン

クM

のも

のに

限る

。)

―○

―○

(精

神科

在宅

患者

支援

管理

料1

のハ

を算

定す

る場

合を

除く

。)

○○

※1

○○

※6

○×

○○

○×

○○

○×

○○

○×

○○

○×

○×

○○

○○

○―

○―

○○

特 掲

精 神 科 専 門 療 法

I0

08

-2

 精

神科

ショ

ート

・ケ

○(

当該

療法

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

×

I0

10

 精

神科

ナイ

ト・

ケア

I0

10

-2

 精

神科

デイ

・ナ

イト

・ケ

○(

当該

療法

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

――

×

I0

11

 精

神科

退院

指導

料I

01

1-

2 

精神

科退

院前

訪問

指導

料―

×

―×

I0

09

 精

神科

デイ

・ケ

○(

当該

療法

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

×

―×

I0

12

-2

 精

神科

訪問

看護

指示

料○

×

I0

15

 重

度認

知症

患者

デイ

・ケ

ア料

○(

重度

認知

症患

者デ

イ・

ケア

を行

って

いる

期間

内に

おい

て、

認知

症対

応型

通所

介護

費又

は通

所リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

費を

算定

した

場合

は算

定不

可)

――

×

I0

12

 精

神科

訪問

看護

・指

導料

(Ⅰ

)及

び(Ⅲ

)(

同一

建物

にお

いて

同一

日に

2件

以上

医療

保険

から

給付

され

る訪

問看

護を

行う

か否

かに

より

該当

する

区分

を算

定)

(看

護・

介護

職員

連携

強化

加算

以外

の加

算を

含む

。)

○※

9×

××

処置

○○

※7

手術

○○

○※

I0

16

 精

神科

在宅

患者

支援

管理

料○

××

×

上記

以外

○○

○×

B0

00

-4

 歯

科疾

患管

理料

B0

02

 歯

科特

定疾

患療

養管

理料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)○

○○

B0

04

-1

-4

 入

院栄

養食

事指

導料

特 掲

麻酔

○○

○※

放射

線治

療○

○○

病理

診断

××

B0

04

-9

 介

護支

援等

連携

指導

料―

××

○○

B0

06

-3

 が

ん治

療連

携計

画策

定料

○×

×○

-84-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

―○

○―

○―

―○

○○

※1

○―

○―

○―

○○

○○

○○

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

――

―○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

○○

×○

××

××

×○

×○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

×○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

×○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者に

限る

。)

○―

×○

×○

歯 科

B0

06

-3

-2

 が

ん治

療連

携指

導料

○×

×○

B0

07

 退

院前

訪問

指導

料―

××

B0

08

 薬

剤管

理指

導料

―×

×―

B0

08

-2

 薬

剤総

合評

価調

整管

理料

○×

××

B0

09

 診

療情

報提

供料

(Ⅰ

)(

注2

及び

注6

)○

(同

一月

にお

いて

、居

宅療

養管

理指

導費

又は

介護

予防

居宅

療養

管理

指導

費が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

○○

B0

11

-4

 退

院時

薬剤

情報

管理

指導

料―

××

B0

14

 退

院時

共同

指導

料1

―×

××

B0

15

 退

院時

共同

指導

料2

―×

×―

C0

01

 訪

問歯

科衛

生指

導料

×○

○○

C0

01

-3

 歯

科疾

患在

宅療

養管

理料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)○

○○

C0

01

-5

 在

宅患

者訪

問口

腔リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

指導

管理

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)○

○○

C0

03

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

××

××

C0

07

 在

宅患

者連

携指

導料

××

××

C0

08

 在

宅患

者緊

急時

等カ

ンフ

ァレ

ンス

料○

××

×

上記

以外

○○

○○ ×

13

の3

 か

かり

つけ

薬剤

師包

括管

理料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

ただ

し、

当該

患者

の薬

学的

管理

指導

計画

に係

る疾

病と

別の

疾病

又は

負傷

に係

る臨

時の

投薬

が行

われ

た場

合に

は算

定可

××

×

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

ただ

し、

当該

患者

の薬

学的

管理

指導

計画

に係

る疾

病と

別の

疾病

又は

負傷

に係

る臨

時の

投薬

が行

われ

た場

合に

は算

定可

××

×

13

の2

 か

かり

つけ

薬剤

師指

導料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

ただ

し、

当該

患者

の薬

学的

管理

指導

計画

に係

る疾

病と

別の

疾病

又は

負傷

に係

る臨

時の

投薬

が行

われ

た場

合に

は算

定可

××

×

14

の2

 外

来服

薬支

援料

○(

同一

月に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)×

××

15

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

××

×

××

調 剤

15

の5

 服

薬情

報等

提供

料○

(同

一月

にお

いて

、居

宅療

養管

理指

導費

又は

介護

予防

居宅

療養

管理

指導

費が

算定

され

てい

る場

合を

除く

。)

××

15

の2

 在

宅患

者緊

急訪

問薬

剤管

理指

導料

○×

×

調 剤

10

 薬

剤服

用歴

管理

指導

15

の3

 在

宅患

者緊

急時

等共

同指

導料

○(

同一

日に

おい

て、

居宅

療養

管理

指導

費又

は介

護予

防居

宅療

養管

理指

導費

が算

定さ

れて

いる

場合

を除

く。

)×

×

×

上記

以外

○×

××

15

の4

 退

院時

共同

指導

料―

××

×

-85-

Page 39: -48- - city.fukuoka.lg.jp

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

○※

○※

2(

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

した

訪問

看護

ステ

ーシ

ョン

の看

護師

等が

指定

訪問

看護

を実

施し

た場

合に

限り

(末

期の

悪性

腫瘍

の以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

)、

算定

する

こと

がで

きる

。)

ア:

○(

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

に限

る。

)イ

:○

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者で

あっ

て、

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

した

訪問

看護

ステ

ーシ

ョン

の看

護師

等が

指定

訪問

看護

を実

施し

た場

合に

限り

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

○※

9○

※9

及び

※14

ア:

○(

認知

症患

者を

除く

。)

イ:

○ 

※14

(認

知症

患者

を除

く。

○―

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

○※

15及

び※

17

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、緊

急時

訪問

看護

加算

又は

緊急

時介

護予

防訪

問看

護加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、緊

急時

訪問

看護

加算

又は

緊急

時介

護予

防訪

問看

護加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険の

特別

管理

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(末

期の

悪性

腫瘍

等の

患者

であ

る場

合又

は退

院後

行う

初回

の訪

問看

護が

特別

訪問

看護

指示

書に

係る

指定

訪問

看護

であ

る場

合に

限る

。)

○※

17

(末

期の

悪性

腫瘍

等の

患者

であ

る場

合又

は退

院後

行う

初回

の訪

問看

護が

特別

訪問

看護

指示

書に

係る

指定

訪問

看護

であ

る場

合に

限る

。)

――

01

 訪

問看

護基

本療

養費

(Ⅰ

)及

び(Ⅱ

)(

注加

算を

含む

。)

(同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

看護

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○※

2―

――

01

-2

 精

神科

訪問

看護

基本

療養

費(Ⅰ

)及

び(Ⅲ

)(

注加

算を

含む

。)

(同

一建

物に

おい

て同

一日

に2

件以

上医

療保

険か

ら給

付さ

れる

訪問

看護

を行

うか

否か

によ

り該

当す

る区

分を

算定

○※

9―

01

-3

 訪

問看

護基

本療

養費

(Ⅲ

)及

び精

神科

訪問

看護

基本

療養

費(Ⅳ

)―

ア:

○イ

:×

ア:

○イ

:×

02

 訪

問看

護管

理療

養費

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

――

24時

間対

応体

制加

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、緊

急時

訪問

看護

加算

又は

緊急

時介

護予

防訪

問看

護加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

――

特別

管理

加算

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

おい

て、

介護

保険

の特

別管

理加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

――

退院

時共

同指

導加

算―

××

ア:

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

イ:

×

退院

支援

指導

加算

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(末

期の

悪性

腫瘍

等の

患者

であ

る場

合又

は退

院後

行う

初回

の訪

問看

護が

特別

訪問

看護

指示

書に

係る

指定

訪問

看護

であ

る場

合に

限る

。)

――

-86-

Page 40: -48- - city.fukuoka.lg.jp

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

―×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

○※

15及

び※

17

―ア

:○

 ※

16

イ:

○ 

※16及

び※

17

○―

×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

訪問

看護

を受

けて

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

訪問

看護

を受

けて

いな

い場

合に

限る

。)

―×

――

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

○※

15及

び※

17

―×

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

ター

ミナ

ルケ

ア加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

○※

15及

び※

17

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

ター

ミナ

ルケ

ア加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

ア:

○ 

※16

(た

だし

、看

取り

介護

加算

を算

定し

てい

る場

合に

は、

訪問

看護

ター

ミナ

ルケ

ア療

養費

2を

算定

する

)イ

:○

 ※

16及

び※

17

注)

※1

※2

※3

※4

在宅

患者

連携

指導

加算

×―

――

在宅

患者

緊急

時等

カン

ファ

レン

ス加

算○

※2

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定で

きる

者―

――

看護

・介

護職

員連

携強

化加

算×

――

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

――

社会

福祉

施設

、身

体障

害者

施設

等、

養護

老人

ホー

ム及

び特

別養

護老

人ホ

ーム

に入

居又

は入

所す

る者

に係

る診

療報

酬の

算定

につ

いて

は、

「特

別養

護老

人ホ

ーム

等に

おけ

る療

養の

給付

の取

扱い

につ

いて

」(

平成

18年

3月

31日

保医

発第

0331002号

)に

特段

の規

定が

ある

場合

には

、当

該規

定が

適用

され

るも

ので

ある

こと

末期

の悪

性腫

瘍等

の患

者及

び急

性増

悪等

によ

り一

時的

に頻

回の

訪問

看護

が必

要で

ある

患者

に限

る。

次に

掲げ

る薬

剤の

薬剤

料に

限る

。 

・抗

悪性

腫瘍

剤(

悪性

新生

物に

罹患

して

いる

患者

に対

して

投与

され

た場

合に

限る

。)

 ・

疼痛

コン

トロ

ール

のた

めの

医療

用麻

薬 

・抗

ウイ

ルス

剤(

B型

肝炎

又は

C型

肝炎

の効

能若

しく

は効

果を

有す

るも

の及

び後

天性

免疫

不全

症候

群又

はH

IV

感染

症の

効能

若し

くは

効果

を有

する

もの

に限

る。

次に

掲げ

る薬

剤の

薬剤

料に

限る

。 

・エ

リス

ロポ

エチ

ン(

人工

腎臓

又は

腹膜

灌流

を受

けて

いる

患者

のう

ち腎

性貧

血状

態に

ある

もの

に投

与さ

れた

場合

に限

る。

) 

・ダ

ルベ

ポエ

チン

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

 ・

エポ

エチ

ンベ

ータ

ペゴ

ル(

人工

腎臓

又は

腹膜

灌流

を受

けて

いる

患者

のう

ち腎

性貧

血状

態に

ある

もの

に投

与さ

れた

場合

に限

る。

) 

・疼

痛コ

ント

ロー

ルの

ため

の医

療用

麻薬

 ・

イン

ター

フェ

ロン

製剤

(B

型肝

炎又

はC

型肝

炎の

効能

又は

効果

を有

する

もの

に限

る。

) 

・抗

ウイ

ルス

剤(

B型

肝炎

又は

C型

肝炎

の効

能又

は効

果を

有す

るも

の及

び後

天性

免疫

不全

症候

群又

はH

IV

感染

症の

効能

又は

効果

を有

する

もの

に限

る。

) 

・血

友病

の治

療に

係る

血液

凝固

因子

製剤

及び

血液

凝固

因子

抗体

迂回

活性

複合

03

 訪

問看

護情

報提

供療

養費

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(同

一月

にお

いて

、介

護保

険に

よる

訪問

看護

を受

けて

いな

い場

合に

限る

。)

――

03

-2

 訪

問看

護情

報提

供療

養費

2―

――

05

 訪

問看

護タ

ーミ

ナル

ケア

療養

○※

2又

は精

神科

訪問

看護

基本

療養

費を

算定

でき

る者

(た

だし

、看

取り

介護

加算

を算

定し

てい

る場

合に

は、

訪問

看護

ター

ミナ

ルケ

ア療

養費

2を

算定

する

――

〇:

要介

護被

保険

者等

であ

る患

者に

つい

て療

養に

要す

る費

用の

額を

算定

でき

る場

合(

平成

20年

厚生

労働

省告

示第

128号

)の

規定

によ

り算

定さ

れる

べき

療養

とし

てい

るも

の 

×:

診療

報酬

の算

定方

法(

平成

20年

厚生

労働

省告

示第

59号

)第

6号

の規

定に

より

算定

でき

ない

もの

 -

:診

療報

酬の

算定

方法

の算

定要

件を

満た

し得

ない

もの

03

-3

 訪

問看

護情

報提

供療

養費

-87-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

うち

、小

規模

多機

能型

居宅

介護

又は

複合

型サ

ービ

スを

受け

てい

る患

者(

宿泊

サー

ビス

に限

る。

うち

、外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

特定

施設

入居

者生

活介

護又

は外

部サ

ービ

ス利

用型

指定

介護

予防

特定

施設

入居

者生

活介

護を

受け

る者

が入

居す

る施

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

療養

施設

サー

ビス

費の

うち

、他

科受

診時

費用

(362単

位)

を算

定し

た日

の場

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

ア.介

護老

人保

健施

設イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

に限

る。

)を

受け

てい

る患

者ア

.地

域密

着型

介護

老人

福祉

施設

又は

介護

老人

福祉

施設

イ.短

期入

所生

活介

護又

は介

護予

防短

期入

所生

活介

護を

受け

てい

る患

区 

1.

入院

中の

患者

以外

の患

者(

次の

施設

に入

居又

は入

所す

る者

を含

み、

3の

患者

を除

く。

)2

.入

院中

の患

者3

.入

所中

の患

自宅

、社

会福

祉施

設、

身体

障害

者施

設等

(短

期入

所生

活介

護、

介護

予防

短期

入所

生活

介護

、短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護を

受け

てい

るも

のを

除く

。)

※1

認知

症対

応型

グル

ープ

ホー

ム(

認知

症対

応型

共同

生活

介護

又は

介護

予防

認知

症対

応型

共同

生活

介護

特定

施設

(指

定特

定施

設、

指定

地域

密着

型特

定施

設及

び指

定介

護予

防特

定施

設に

限る

。)

介護

療養

型医

療施

設の

病床

以外

の病

床(

短期

入所

療養

介護

又は

介護

予防

短期

入所

療養

介護

を受

けて

いる

患者

を除

く。

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床を

除く

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

老人

保健

施設

の療

養室

又は

認知

症病

棟の

病床

を除

く。

)を

受け

てい

る患

ア.介

護療

養型

医療

施設

(認

知症

病棟

の病

床に

限る

。)

イ.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

認知

症病

棟の

病床

に限

る。

)を

受け

てい

る患

※5

※6

※7

※8

死亡

日か

らさ

かの

ぼっ

て30日

以内

の患

者に

つい

ては

、当

該患

者を

当該

特別

養護

老人

ホー

ム(

看取

り介

護加

算の

施設

基準

に適

合し

てい

るも

のに

限る

。)

にお

いて

看取

った

場合

(在

宅療

養支

援診

療所

又は

在宅

療養

支援

病院

若し

くは

当該

特別

養護

老人

ホー

ムの

協力

医療

機関

の医

師に

より

行わ

れた

もの

に限

る。

)に

限る

※9

※10

※11

※12

※13

※14

※15

※16

※17

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

、急

性増

悪等

によ

り一

時的

に頻

回の

訪問

看護

が必

要で

ある

患者

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定出

来る

者(

認知

症で

ない

者に

限る

。)

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定出

来る

者(

認知

症で

ない

者に

限る

。)

に限

る。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

訪問

看護

療養

費を

算定

した

訪問

看護

ステ

ーシ

ョン

の看

護師

等が

指定

訪問

看護

を実

施し

た場

合に

限り

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

)、

算定

する

こと

がで

きる

検査

、リ

ハビ

リテ

ーシ

ョン

、処

置、

手術

又は

麻酔

につ

いて

、そ

れぞ

れ、

特掲

診療

料の

施設

基準

(平

成20年

厚生

労働

省告

示第

63号

)別

表第

12の

第1

号、

第2

号、

第3

号、

第4

号又

は第

5号

に掲

げる

もの

を除

く。

認知

症患

者を

除く

。(

ただ

し、

精神

科在

宅患

者支

援管

理料

を算

定す

る患

者に

あっ

ては

この

限り

では

ない

。)

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

在宅

患者

訪問

診療

料、

在宅

時医

学総

合管

理料

、施

設入

居時

等医

学総

合管

理料

又は

在宅

がん

医療

総合

診療

料(

以下

「在

宅患

者訪

問診

療料

等」

とい

う。

)を

算定

した

保険

医療

機関

の医

師(

配置

医師

を除

く。

)が

診察

した

場合

に限

り、

算定

する

こと

がで

きる

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

に限

る。

)。

また

、保

険医

療機

関の

退院

日か

ら当

該サ

ービ

スの

利用

を開

始し

た患

者に

つい

ては

、当

該サ

ービ

ス利

用開

始前

の在

宅患

者訪

問診

療料

等の

算定

にか

かわ

らず

、退

院日

を除

き算

定で

きる

(末

期の

悪性

腫瘍

の患

者以

外の

患者

にお

いて

は、

利用

開始

後30日

まで

の間

に限

る。

)。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

在宅

患者

訪問

看護

・指

導料

を算

定し

た保

険医

療機

関の

看護

師等

が訪

問看

護・

指導

を実

施し

た場

合に

限り

、算

定す

るこ

とが

でき

る(

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

以外

の患

者に

おい

ては

、利

用開

始後

30日

まで

の間

に限

る。

)。

末期

の悪

性腫

瘍の

患者

であ

って

、当

該患

者に

よる

サー

ビス

利用

前30日

以内

に患

家を

訪問

し、

在宅

患者

訪問

看護

・指

導料

を算

定し

た保

険医

療機

関の

看護

師等

が訪

問看

護・

指導

を実

施し

た場

合に

限り

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

精神

科訪

問看

護・

指導

料を

算定

した

保険

医療

機関

の看

護師

等が

訪問

看護

・指

導を

実施

した

場合

に限

り、

利用

開始

後30日

まで

の間

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

次に

掲げ

る費

用に

限る

。 

・外

来化

学療

法加

算 

・静

脈内

注射

(保

険医

が療

養病

床か

ら転

換し

た介

護老

人保

健施

設に

赴い

て行

うも

の及

び外

来化

学療

法加

算を

算定

する

もの

に限

る。

) 

・動

脈注

射(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

抗悪

性腫

瘍剤

局所

持続

注入

(外

来化

学療

法加

算を

算定

する

もの

に限

る。

) 

・肝

動脈

塞栓

を伴

う抗

悪性

腫瘍

剤肝

動脈

内注

入(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

点滴

注射

(保

険医

が療

養病

床か

ら転

換し

た介

護老

人保

健施

設に

赴い

て行

うも

の及

び外

来化

学療

法加

算を

算定

する

もの

に限

る。

) 

・中

心静

脈注

射(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

植込

型カ

テー

テル

によ

る中

心静

脈注

射(

外来

化学

療法

加算

を算

定す

るも

のに

限る

。)

 ・

エリ

スロ

ポエ

チン

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

の費

用 

・ダ

ルベ

ポエ

チン

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

の費

用 

・エ

ポエ

チン

ベー

タペ

ゴル

(人

工腎

臓又

は腹

膜灌

流を

受け

てい

る患

者の

うち

腎性

貧血

状態

にあ

るも

のに

投与

され

た場

合に

限る

。)

 ・

抗悪

性腫

瘍剤

(悪

性新

生物

に罹

患し

てい

る患

者に

対し

て投

与さ

れた

場合

に限

る。

)の

費用

 ・

疼痛

コン

トロ

ール

のた

めの

医療

用麻

薬の

費用

 ・

イン

ター

フェ

ロン

製剤

(B

型肝

炎又

はC

型肝

炎の

効能

又は

効果

を有

する

もの

に限

る。

)の

費用

 ・

抗ウ

イル

ス剤

(B

型肝

炎又

はC

型肝

炎の

効能

又は

効果

を有

する

もの

及び

後天

性免

疫不

全症

候群

又は

HI

V感

染症

の効

能又

は効

果を

有す

るも

のに

限る

。)

の費

用 

・血

友病

の治

療に

係る

血液

凝固

因子

製剤

及び

血液

凝固

因子

抗体

迂回

活性

複合

体の

費用

創傷

処置

(手

術日

から

起算

して

十四

日以

内の

患者

に対

する

もの

を除

く。

)、

喀痰

吸引

、摘

便、

酸素

吸入

、酸

素テ

ント

、皮

膚科

軟膏

処置

、膀

胱洗

浄、

留置

カテ

ーテ

ル設

置、

導尿

、膣

洗浄

、眼

処置

、耳

処置

、耳

管処

置、

鼻処

置、

口腔

、咽

頭処

置、

間接

喉頭

鏡下

喉頭

処置

、ネ

ブラ

イザ

ー、

超音

波ネ

ブラ

イザ

ー、

介達

牽引

、消

炎鎮

痛等

処置

、鼻

腔栄

養及

び長

期療

養患

者褥

瘡等

処置

を除

く。

当該

患者

によ

るサ

ービ

ス利

用前

30日

以内

に患

家を

訪問

し、

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定し

た訪

問看

護ス

テー

ショ

ンの

看護

師等

が指

定訪

問看

護を

実施

した

場合

に限

り、

利用

開始

後30日

まで

の間

、算

定す

るこ

とが

でき

る。

-88-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

(別紙2

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

基 本×

B0

01

の1

 ウ

イル

ス疾

患指

導料

B0

01

の2

 特

定薬

剤治

療管

理料

B0

01

の3

 悪

性腫

瘍特

異物

質治

療管

理料

B0

01

の9

 外

来栄

養食

事指

導料

○(

栄養

マネ

ジメ

ント

加算

を算

定し

てい

ない

場合

に限

る。

B0

01

の11 

集団

栄養

食事

指導

料○

(栄

養マ

ネジ

メン

ト加

算を

算定

して

いな

い場

合に

限る

。)

B0

01

の12 

心臓

ペー

スメ

ーカ

ー指

導管

理料

○○

B0

01

の24 

外来

緩和

ケア

管理

料○

B0

01

の25 

移植

後患

者指

導管

理料

B0

01

の14 

高度

難聴

指導

管理

料○

B0

01

の15 

慢性

維持

透析

患者

外来

医学

管理

料○

B0

01

の16 

喘息

治療

管理

料○

B0

01

の22 

がん

性疼

痛緩

和指

導管

理料

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

初・

再診

料○

入院

料等

×○

(A

40

0の

1短

期滞

在手

術等

基本

料1

に限

る。

B0

01

の6

 て

んか

ん指

導料

B0

01

の7

 難

病外

来指

導管

理料

B0

01

の8

 皮

膚科

特定

疾患

指導

管理

料○

B0

01

の20 

糖尿

病合

併症

管理

料×

B0

01

の23 

がん

患者

指導

管理

料○

-89-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

×○

×○

×○

×○

×○

×○

注1

注6

注8

加算

注10加

算 (

認知

症専

門医

療機

関紹

介加

算)

注11加

算(

認知

症専

門医

療機

関連

携加

算)

注12加

算(

精神

科医

連携

加算

)注

13加

算(

肝炎

イン

ター

フェ

ロン

治療

連携

加算

)注

14加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

1)

注15加

算(

歯科

医療

機関

連携

加算

2)

注18加

算(

検査

・画

像情

報提

供加

算)

特 掲

医 学 管 理 等

B0

09

 診

療情

報提

供料

(Ⅰ

B0

05

-6

-3

 が

ん治

療連

携管

理料

B0

05

-7

 認

知症

専門

診断

管理

料○

B0

05

-8

 肝

炎イ

ンタ

ーフ

ェロ

ン治

療計

画料

B0

01

-7

 リ

ンパ

浮腫

指導

管理

料(

注2

の場

合に

限る

。)

B0

05

-6

 が

ん治

療連

携計

画策

定料

B0

05

-6

-2

 が

ん治

療連

携指

導料

B0

01

-2

-8

 外

来放

射線

照射

診療

料○

B0

01

-3

 生

活習

慣病

管理

料○

(注

3に

規定

する

加算

に限

る。

B0

01

-3

-2

 ニ

コチ

ン依

存症

管理

料×

B0

01

-2

-4

 地

域連

携夜

間・

休日

診療

B0

01

-2

-5

 院

内ト

リア

ージ

実施

B0

01

-2

-6

 夜

間休

日救

急搬

送医

学管

理料

B0

01

の26 

植込

型輸

液ポ

ンプ

持続

注入

療法

指導

管理

料○

B0

01

の27 

糖尿

病透

析予

防指

導管

理料

×○

-90-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

×○

×○

×○

×○

×○

×○

×○

×○

(同

一日

にお

いて

、特

別診

療費

を算

定す

る場

合を

除く

。)

×○

I0

06

 通

院集

団精

神療

法×

○(

専門

的な

診療

に特

有な

薬剤

に係

るも

のに

限る

。)

注射

○※

2○

(専

門的

な診

療に

特有

な薬

剤に

係る

もの

に限

る。

リハ

ビリ

テー

ショ

ン○

(H

00

5視

能訓

練及

びH

00

6難

病患

者リ

ハビ

リテ

-シ

ョン

料に

限る

。)

×

特 掲

検査

×○

画像

診断

○(

単純

撮影

に係

るも

のを

除く

。)

投薬

○※

精 神 科 専 門

I0

00

 精

神科

電気

痙攣

療法

×○

I0

02

 通

院・

在宅

精神

療法

×○

I0

03

-2

 認

知療

法・

認知

行動

療法

B0

12

 傷

病手

当金

意見

書交

付料

上記

以外

×

特 掲

在 宅 医 療

C0

00

 往

診料

第2

節第

2款

に掲

げる

在宅

療養

指導

管理

材料

加算

上記

以外

B0

09

-2

 電

子的

診療

情報

評価

B0

10

-2

 診

療情

報連

携共

有料

B0

11

-3

 薬

剤情

報提

供料

×

B0

11

 診

療情

報提

供料

(Ⅲ

)○

I0

00

-2

 経

頭蓋

磁気

刺激

療法

×○

-91-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設

保険

医療

機関

併設

保険

医療

機関

以外

の保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関併

設保

険医

療機

関以

外の

保険

医療

機関

区 

ア.介

護医

療院

に入

所中

の患

者イ

.短

期入

所療

養介

護又

は介

護予

防短

期入

所療

養介

護(

介護

医療

院の

療養

床に

限る

。)

を受

けて

いる

患者

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

ない

日の

場合

介護

医療

院サ

ービ

ス費

のう

ち、

他科

受診

時費

用(

362単

位)

を算

定し

た日

の場

×○

×○

×○

×○

調 剤

退院

時共

同指

導加

訪問

看護

療養

費× ○

※4

又は

精神

科訪

問看

護基

本療

養費

を算

定で

きる

×

C0

08

 在

宅患

者緊

急時

等カ

ンフ

ァレ

ンス

料×

上記

以外

別表

第三

×

歯 科

B0

08

-2

 薬

剤総

合評

価調

整管

理料

×

B0

14

 退

院時

共同

指導

料1

×

C0

03

 在

宅患

者訪

問薬

剤管

理指

導料

×

C0

07

 在

宅患

者連

携指

導料

処置

○※

3○

手術

特 掲

麻酔

放射

線治

療○

病理

診断

I0

09

 精

神科

デイ

・ケ

ア(

注6

の場

合を

除く

。)

×

I0

15

 重

度認

知症

患者

デイ

・ケ

ア料

×

上記

以外

×

I0

07

 精

神科

作業

療法

×

I0

08

-2

 精

神科

ショ

ート

・ケ

ア(

注5

の場

合を

除く

。)

×

門 療 法

-92-

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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

併設保険医療機関

併設保険医療機関以外の保険

医療機関

併設保険医療機関

併設保険医療機関以外の保険

医療機関

区 分

ア.介護医療院に入所中の患者

イ.短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護(介護医療院の療養床に限る。)を受けている患者

介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)

を算定しない日の場合

介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)

を算定した日の場合

※1

※2

※3

※4

末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者に限る。

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。

 ・抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)

 ・疼痛コントロールのための医療用麻薬

 ・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。

 ・エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)

 ・ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)

 ・エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)

 ・疼痛コントロールのための医療用麻薬

 ・インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)

 ・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)

 ・血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、膣

洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔、咽頭処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛等処置、鼻腔栄養及び長期療養患

者褥瘡等処置を除く。

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介護保険関連情報のホームページアドレスについて

介護保険関連情報のホームページアドレスをまとめたものです。常に介護保険の最新情

報を御確認していただくとともに、日頃の業務で疑問が生じた場合等に御活用ください。

(1)厚生労働省 令和3年度介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定に伴うQ&Aを含む。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

(2)介護保険最新情報(厚生労働省ホームページ)

厚生労働省から発出される介護保険の最新情報を掲載

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/index_00010.html

(3)介護サービス関係Q&A(厚生労働省ホームページ)

介護サービス関係のQ&AをPDF又はエクセルファイルで閲覧可能

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/qa/

(4)WAM NET 介護サービス関係Q&A一覧

介護サービス関係Q&Aの内容を検索できるページ

https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00&kc=0

&pc=1

(5)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613583.pdf

※ 検索サイトで「保医発 0327第3号」で検索すると閲覧できます。

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