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1 Ⅰ.九州産業保安監督部からの連絡事項について 経済産業省 九州産業保安監督部 保安課

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Ⅰ.九州産業保安監督部からの連絡事項について

経 済 産 業 省

九州産業保安監督部 保安課

Page 2: Ⅰ.九州産業保安監督部からの連絡事項について - …...4 1.「 2019年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」の構成 販売事業者及び保安機関に対応を要請し、LPガス使用時の保安の維持・確保を

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Ⅰ.九州産業保安監督部からの連絡事項について

目 次Ⅰ.2019年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.「2019年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42.「2019年度保安対策指針」の新規項目及び実効性を高める取組等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53.要請4項目(LPガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74.次期保安対策指針(行動計画)の策定方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

Ⅱ.LPガス事故の発生状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151.事故全体の状況(全国) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162.一酸化炭素(CO)中毒事故の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 3.九州のLPガス事故について(2019年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

Ⅲ.法令遵守状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351.立入検査について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 362.立入検査における確認事項(確認書を交付し、改善報告を指示) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 393.立入検査における気付き事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

Ⅳ.保安の高度化に向けた取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 761.認定LPガス販売事業者制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 772.バルク貯槽等告示検査の合理化に向けた検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 803.質量販売の保安に関する検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 824.液石法手続の電子化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 845.デジタル手続法に係る液石法改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 866.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88

END 90

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Ⅰ.2019年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針について

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1.「2019年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」の構成

販売事業者及び保安機関に対応を要請し、LPガス使用時の保安の維持・確保を図る。

前年度の取組をフォローアップし、次年度の指針に反映。

「保安対策指針」の位置付け

第1 保安対策指針の位置付け(1)事故の発生状況 2018年の事故件数は206件で前年から13件増加、死亡

事故が1件発生。 負傷者数は46人で前年から4人減少し、液石法が公布さ

れた1967年以降最も少ない数 CO中毒事故は依然発生

(2)法令遵守の状況2018年は法令違反を伴う事故は10件発生。

2020年の目標《死亡者ゼロ、負傷者25人未満》

目標達成のための取組 古いガス器具の交換を促し、安全な消費機器の普及促進 期限管理を徹底し、期限内に確実に交換 CO中毒事故の撲滅を目指し、換気・メンテナンスの周知

を徹底し、警報器の設置を促進 法令遵守の徹底を図り、チェックシートを活用することにより、

自主保安活動を積極的に推進

第2 保安対策の要請4項目1.法令遵守の徹底 経営者の保安確保へのコミットメント等 販売事業者等の義務の再認識 保安教育の確実な実施 販売所・営業所単位での保安確保 事業譲渡時等の保安業務の確実な実施 バルク貯槽等の20年検査に向けた体制整備

2.組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進 組織内のリスク管理の徹底 集中監視システム導入等による自主保安活動の推進

3.事故防止対策 CO中毒事故の防止対策 一般消費者等起因事故の防止対策 LPガス販売事業者等起因事故の防止対策 質量販売に係る事故の防止対策、積雪・除雪ミス事故

の防止対策4.自然災害対策 LPガス災害対策マニュアルに基づいた保安確保の着実な

実施 など

重点事故防止対策3項目

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2.「2019年度保安対策指針」の新規項目及び実効性を高める取組等①

① LPガス販売事業者は、民生用バルク供給システムに使用されているバルク貯槽及び附属機器等のいわゆる20年検査に係る液石法施行規則、告示及び通達並びに高圧ガス保安協会規格を確認し、20年検査に関する具体的な計画を策定し、その推進を図ること。

② 告示検査期限を迎えるに際し、全国で対象となるバルク貯槽等が増加することにより、関係業者の手配が困難になる場合も考えられることから、期限に余裕をもって対応を行うこと。

③ バルク供給先において周辺環境に変化が生じ、搬出が困難な場所も見受けられることから、LPガス販売事業者は保安の確保に留意しつつ、その搬出作業については労働災害の発生の防止、社会的に大きな影響を及ぼす重大事故の発生が無いよう、細心の注意を払うこと。

④ バルク貯槽の搬出作業時における安全性を向上させるため、LPガス販売事業者等は、充てん事業者との連絡を密に取り合いながら、工事日までに計画的な消費調整を行うことにより、バルク貯槽内の残留ガスをできる限り減らすよう努めること。

⑤ LPガス販売事業者は、自社の従業員のみならず、20年検査への対応に関係する工事事業者、運送事業者に対し、LPガス事故防止に努めるよう保安教育を積極的に実施し、事故防止の徹底に努めること。

(1)バルク貯槽等の20年検査に向けた体制整備(下線部は2019年度新規)

2019年度保安対策指針の主な新規項目

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2.「2019年度保安対策指針」の新規項目及び実効性を高める取組等②

供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示(平成9年通産省告示第123号)の一部改正により、2022年4月2日以降① 安全アダプター② 両端迅速継手付ゴム管③ 両端迅速継手付塩化ビニルホース④ 両端ゴム継手付塩化ビニルホース の4種の接続器具の使用禁止

経過措置期間中の消費設備調査等で、一般消費者等の使用実態を確認し、適切な措置を講じること。

(2)2017年の告示の一部改正により使用が禁止されたガス器具について(2019年度新規)

①安全アダプター(ヒューズ機能付き) ②両端迅速継手付ゴム管

③両端迅速継手付塩化ビニルホース

④両端ゴム継手付塩化ビニルホース ④ゴム管

②③両端迅速継手付燃焼器用ホース

①ヒューズガス栓

適切な接続器具への交換

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3.要請4項目(LPガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策)①(1)業務用厨房メンテナンスによる事故防止ついての注意喚起のためのリーフレット

経済産業省は、総務省消防庁と協力し、業務用厨房でのガス機器等の清掃・メンテナンスについて、リーフレットを作成。消防庁のHPに掲載。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html

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3.要請4項目(LPガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策)②(2)ガスの消費者への注意喚起

経済産業省産業保安HPに「我須野(がすの)一家の部屋」を掲載。LPガス及び都市ガスを使う際のポイントや非常時の対応等の情報を掲載。PC及びスマートフォンで閲覧が可能。

今年度は小学生を対象にCO中毒事故防止の注意喚起等について、 「我須野(がすの)一家の部屋」 に小学生向けコンテンツの追加、小学生新聞への広告掲載を実施。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/LPgas/gas_anzen/index.html

小学生向けコンテンツ我須野(がすの)一家の部屋

(左:PC画面 右:スマートフォン画面)

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3.要請4項目(LPガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策)③(3)安全なガス機器への交換促進のためのリーフレット

経済産業省とLPガス安全委員会は安全なガス機器への取替え促進についてのリーフレットを2018年2月に作成、周知。

http://www.LPg.or.jp/download/pdf/h30_gaskonro_download.pdf

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http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/LPgas/files/kikikanri.pdf

3.要請4項目(LPガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策)④(4)消費者への注意喚起のためのリーフレット

経済産業省は、消費者起因の事故防止のためのリーフレットを作成し、ホームページに掲載。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/LPgas/files/gokaihou.pdf

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3.要請4項目(LPガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策)⑤(5)質量販売事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

経済産業省は、総務省消防庁と協力し、消費者に対する質量販売事故防止の注意喚起のためのリーフレットを作成し、ホームページに掲載。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/LPgas/files/1216shitsuryohanbai.pdf

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3.要請4項目(LPガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策)⑥(6)自然災害対策 「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について」(2012年3月総合資源エネル

ギー調査会 高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会報告書)において、「14の対応策」を提示。

これらの具体化について、経済産業省からの依頼を受け、高圧ガス保安協会「地震対策マニュアル分科会」において「LPガス消費者地震対策マニュアル」をベースに2013年3月に「LPガス災害対策マニュアル」を作成。

また、熊本地震を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的な取組について、2017年9月に「LPガス災害対策マニュアル第2次(改訂版)」として一部改訂を行った。

更に、迅速な情報把握するため、情報収集体制・発信の一元化等改訂し、2018年9月に 「LPガス災害対策マニュアル(第2次改訂版[改])」を公表。

図 大規模災害時における情報集約等のフロー

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13地震等で容器転倒が起こった場合、大量のガス漏れを防止しするため、「ガス放出防止型高圧ホース」「ガス放出防止器」「ガス放出防止器付単段調整器」を適宜設置

【LPガス容器の転倒防止対策例】

鎖又はベルトの二重掛け

【ガス放出防止型高圧ホース】

【折損式ガス放出防止型単段調整器】

作動前 作動後

自然災害対策 災害発生時における保安確保のための措置

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4.次期保安対策指針(行動計画)の策定方針

現行の保安対策指針は、LPガス販売事業者及び保安機関の2者に対し、保安活動の実施を要請する狭義な手法。

これに対し、都市ガスのガス安全高度化計画は、国、ガス事業者、需要家及び関係事業者等の多様な者による協働体制の下に、多面的な視点からの行動計画となっており、自主保安を進める上で効率的なアプローチであることから、次期指針については、ガス安全高度化計画の枠組みと整合化を図ることとする。

液化石油ガス保安の現状と検討の基本的方向

1.保安対策指針の検討の基軸 ・2019年度検討。

2.現状分析 ・事故の全体像、事故の原因分析。

3.今後10年の社会環境の変化と想定されるリスク・下記項目を環境変化として考慮するかどうか、次年度詳細検討する。①過疎化、高齢化②人手不足、外国人の増加③IoTの利用拡大、これに伴うサイバーセキュリティ対策実施の要求の高まり

4.保安対策指針策定の基本的方向 ・2019年度検討。

保安対策指針(行動計画)

1.保安対策指針(行動計画)策定の基本的な考え方 ・10年後の2030年を目標年次とする。・2026年に中間評価、計画見直し実施。

2.行動計画目標 ・人的被害に着目した現目標は、保安上目指すべき最も重要な目標であることから、方針として引き継ぐ。(人数は今後検討)

3.行動計画指標 ・これまでの全体の数値目標から要因別の数値目標を設定を検討。

4.行動計画目標の達成に向けた実行計画(アクションプラン)

・2019年度主要項目検討。・2020年度詳細検討。

5.指標に対する状況把握と実行計画(アクションプラン)の不断の見直し

・現行同様に毎年度フォローアップ。・大規模な事故、災害等発生時に見直し。

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Ⅱ.LPガス事故の発生状況について

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1.事故全体の状況(全国)(1)LPガス年別事故件数・被害者数の推移

(注)数値は、調査の進展により変わる可能性がある。負傷者にはCO中毒事故の症者を含む。

事故件数について 1979年の793件をピークに、マイコンメーター、ヒューズガス栓、ガス漏れ警報器の普及により、1997年には

68件まで大幅に減少。 1998年から2005年までは、75~120件/年で推移し、2006年以降は、事故届の徹底指導等により、

2006年以降は、139~260件/年で推移。2018年について 事故件数は、206件で、前年の193件から13件増加となり、死亡事故が1件発生した。 負傷者数は46人で前年から4人減少し、液石法が公布された1967年以降最も少ない数となった。

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(2)重大な事故(B級事故)の発生状況

B級事故について 2018年はB級事故に該当する事故は1件であった。

○2018年1月12日 千葉県 一酸化炭素中毒(死亡者数1人)千葉県内の一般住宅の浴室において、住民1名が一酸化炭素中毒で死亡する事故が発生。長期間不使用であった開放式ガス湯沸器を再使用した際に、一酸化炭素が発生し、浴室内に流入したことが中毒に至った原因と推定される。

※2018年12月23日 栃木県 漏えい爆発・火災(軽傷者数5人)→ 調査の結果C1級事故に栃木県内の飲食店(LPガスの需要家)において、爆発・火災事故が発生し、従業員2名及び一般客3名の計5名が負傷(軽傷者5名)。ガステーブルの点火棒をライターで着火した際に滞留していたLPガスに引火、爆発燃焼したと推定される。

※事故分類について(2018年4月以降) A級事故:死者5名以上、死者及び重傷者が合計10名以上、死者及び負傷者(軽傷者を含む)が合計30名以

上、甚大な物的被害(被害総額5億円以上)、社会的影響が著しく大きいもののいずれかに該当する事故。 B級事故:死者1名以上4名以下、重傷者が合計2名以上9名以下、負傷者が6名以上29名以下、甚大な物

的被害(被害総額1億円以上5億円未満)、社会的影響が大きいもののいずれかに該当する事故。 C1級事故:負傷者1名以上5名以下かつ重傷者1名以下のもの、爆発・火災等により建物又は構造物の損傷等

の物的被害が生じたもののいずれかに該当する事故はC1級事故に分類される。 C2級事故:A級事故、B級事故及びC1級事故以外の事故。

(注)数値は、調査の進展により変わる可能性がある。負傷者にはCO中毒事故の症者を含む。 17

2014年 2015年 2016年 2017年2015年、2016年、2017年の

3年平均2018年

2015年、2016年、2017年の

3年平均2018年

事故件数(件) 2 4 1 0 1.7 1

死亡者数(人) 1 2 0 0 0.7 1

負傷者数(人) 3 21 15 0 12.0 0

事故件数(件) 1 1 1 0 0.7 1 40.0% 100.0%

死亡者数(人) 1 0 0 0 0.0 1

症者数(人) 0 7 15 0 7.3 0

CO中毒事故件数のB級事故件数に対する割合

B級事故

うちCO中毒

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現象別の事故発生状況 漏えい:142件(事故総数の68.9%) 漏えい火災・漏えい爆発:57件(事故総数の27.2%) CO中毒・酸欠:7件(事故総数の3.4%)

現象別の被害状況 漏えいに係る負傷者数:0人 漏えい火災・漏えい爆発に係る負傷者数:30人 CO中毒・酸欠に係る死亡者:1人、症者数:16人

発生件数を分母として1件の事故あたりの死傷者数 漏えい:0人/件 漏えい火災・漏えい爆発:0.53人/件 CO中毒・酸欠:0.14人(死亡者数)/件、2.29人(症者数)/件

(3)現象別事故の発生状況

(注)数値は、調査の進展により変わる可能性がある。負傷者にはCO中毒事故の症者を含む。18

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原因者等別の発生状況 一般消費者等に起因するもの :64件(全体の30.9%) LPガス販売事業者等に起因するもの :28件(同13.6%) その他の事業者に起因するもの :54件(同26.2%) 等となっている。

一般消費者等に起因する事故の原因としては、風呂釜やこんろの点火ミス・立ち消え(18件)が最も多く、これに、換気不足や燃焼器の取扱いミスなどの消費機器の不適切な使用(12件)、末端ガス栓や器具栓の誤開放(10件)が続く。

LPガス販売事業者等に起因する事故の原因としては、供給設備の腐食等劣化(15件)、設備工事や修理工事時の工事ミス・作業ミス(7件)、が挙げられ、その他、容器交換時の接続ミス等(3件)がある。

その他の事業者に起因する事故のうち、他工事業者に起因するものが48件と多く、その他の事業者に起因する事故の約9割を占めている。

雪害等自然災害による事故が34件(うち雪害29件)と近年3ヵ年の平均(18.0件)を大きく下回った。

(4)原因者等別事故の発生状況①

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発生場所(住宅か業務用施設等か)について全体の件数では住宅がおよそ約7割を、業務用施設等がおよそ約3割を占めている。死傷者では、住宅が約2割を、業務用施設等が約8割占めている。

発生箇所について 供給設備が98件、消費設備が105件、充てん設備1件、不明2件となっている。

質量販売に係る事故について 事故件数は4件で、2017年の12件から減少。負傷者数は4人と2017年の11人から減少。 2018年に発生した4件のうち3件の事故で4人負傷者が発生しており、1件あたりに発生する死傷者数は、体積販

売は0.2人/件、質量販売は1.0人/件であり、質量販売は、大きな被害を及ぼしやすい。 事故原因にみると、消費者の器具や容器の取扱いミスによる事故の割合が多い状況となっている。

バルク供給に係る事故について 事故件数は5件で2017年の2件から増加しており、近年3年(2015年~2017年)の平均(3.7件)と比べて

高い水準となった。

法令違反を伴う事故について 法令違反を伴う事故は10件発生した。このうち4件は、LPガス販売事業者等が原因者に含まれる事故であった。 主な法令違反の内容は、

-容器交換時等供給設備点検又は定期消費設備調査が適切に実施されていなかったもの-緊急時連絡に対して、対応者不在により対応が遅れたもの-容器交換時やメーター設置時の施工が不完全であったもの-給湯器設置施工後の漏えい検査が適切に実施されていなかったもの-未使用ガス栓の設置が適切な方法により実施されていなかったもの-末端ガス栓と燃焼器の間の管が使用条件に適合していなかったもの-バルク貯槽への充てん作業が適切に実施されていなかったもの

(5)その他の切り口による事故の発生状況の特徴

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№ 発生日 現象 原因者 事故原因 事故概要

1 3月9日 漏えい

販売事業者

安全弁の元弁(連結弁方式)の作動不良

バルク貯槽の安全弁を交換する際に、新しい安全弁を手締めで2・3回、回した際に漏えいが発生した。工具を用い、2/3ほどねじ込んだものの漏えいが続いたため、一度安全弁を取り外したが、元弁(連結弁方式)が作動しなかった。金づちで軽くたたいたところ元弁が作動し30秒後に漏えいが停止した。原因は、プロテクターが少しさびており、その破片が元弁(連結弁方式)に挟まり正常に作動しなかったことによる。

2 5月22日 漏えい

容器再検査業者

作業ミス(充てん設備の緊急遮断弁)

充てん所において、一度目の配送を終えた充てん設備にガスを充てんし、二度目の配送前の車両点検の実施中に車両下部からの漏えい音を確認した。その後、検知液を用いて緊急遮断弁のカムシャフトのグランドナット付近からの漏えいを確認した。原因は、7か月前に行われた付属品再検査の際に、当該グランドナットの締め込みが十分でなく、その後徐々に緩んだことで漏えいに至ったものと推定される。なお、一度目の配送前の車両点検では車両下部からの漏えい音は確認されなかった。

3 6月22日漏えい

販売事業者

作業ミス(安全弁の元弁(手動弁方式)の誤開放)

販売事業者がバルク貯槽の安全弁交換のために、安全弁の元弁(手動弁方式)を開閉工具を用いて閉じ、取り外した安全弁を引き下ろそうとしたところ、元弁につけたままの開閉工具に肘が衝突し元弁が開いたことでガスが漏えいした。原因は、開閉工具を元弁に取り付けたまま作業を行い、誤って開閉工具に接触したことによる。

4 6月30日 漏えい 不明 液取出弁の接続

不良

住民からガス臭がする旨の連絡を受けた保安機関が現場へ出動したところ、バルク貯槽の液取出弁出口側接続口からガスが漏えいしていることを確認した。原因は、当該バルク貯槽の液取出弁が何らかの原因で緩んだことによる。なお、当該バルク貯槽から液取出はしていないため、出口側接続口にはプラスチック製のインレットプラグを取り付けていたとのこと。また、当該バルク貯槽のプロテクターは施錠されておらず、ふたを留めていたボルトとナットがなくなっていたことから、いたずらの可能性もあるとのこと。

5 10月1日 漏えい

販売事業者

液取出弁の誤開放

近隣住民よりガス臭がする旨の連絡を受けた消防が現場へ出動したものの、バルク貯槽のプロテクターが施錠されているため、販売事業者へ連絡した。販売事業者が現場へ出動し たところ、バルク貯槽の液取出弁からの漏えいを確認した。 原因は、充てん作業中に液取出弁のバルブに誤って接触し、バルブが開となったことと推定される。

■バルク供給に係る事故(平成30年:全国)

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№ 発生日現象被害状況

原因者 事故原因・法令違反 事故概要

1 1月12日CO中毒死亡1名

不明換気不足による不完全燃焼・法第27条第1項(保安業務を行う義務)

一般住宅の浴室において、住民1名が一酸化炭素中毒で死亡する事故が発生。長期間不使用であった開放式ガス湯沸器(脱衣所に設置)を再使用した際に、一酸化炭素が発生し、浴室内に流入したことが中毒に至った原因と推定される。なお、当該湯沸器は、安全装置(不完全燃焼防止装置)が搭載されていない製品であった。

2 1月16日 漏えい

ガス工事事業者

ガス工事事業者によるメーターユニオンの施工不完全、法38条の2(基準適合義務)

容器配送業者よりマイコンメーターに流量式微少漏えい警告(B)が表示されていることを確認した旨の連絡を受けた販売事業者が現場へ出動したところ、メーターユニオンからの漏えいを確認した。原因は、ガスメーターの設置時にメーターユニオンのパッキンが取り付けられておらず、経年によりメーターユニオンの接続部が緩み、漏えいに至ったことによるもの。なお、2016年2月、3月に行った施工時の気密試験、 供給開始時の漏えい検査では不良は認められなかったとのこと。

3 1月26日漏えい

その他(調整器内での再液化)

ガスの再液化による調整器内の圧力の上昇、規則第72条第1項チ(液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準)

充てん事業者がバルク貯槽への充てん作業中に消費者からガスが出なくなったと連絡を受け、確認のためバルク貯槽から離れた。確認後、バルク貯槽に戻った際に調整器からのガス漏えいを発見した。原因は、冷気に冷やされた調整器に充填された常温のガスが流入し、再液化したことで、調整器内部が塞がり、圧力が上昇、安全弁からガスが放出されたものと推定される。なお、調整器には凍結防止カバーが設置されていなかった。

4 4月17日 漏えい

販売事業者

金属フレキシブルホースの腐食、法第38条の8第1項(液化石油ガス設備士の義務)

共同住宅において、金属フレキシブルホースから漏えいが発生した。原因は、給湯器の施工作業時に配管の漏えい試験を行わなかったため、金属フレキシブルホースが腐食していることに気付かず、ガスの供給を再開したことによるもの。

5 5月15日 漏えい

配送事業者

高圧ホースの施工不完全(Oリングの欠落)及び容器交換時点検の未実施、規則第36条第1項イ(供給設備の点検の方法)

一般住宅において、消費者より給湯器及びこんろが使用できない旨の連絡を受けた販売事業者が消費者にガスメーターの確認を依頼したところ、圧力低下遮断(BCP)の表示を確認したとのことであった。販売事業者から連絡を受けた容器配送事業者が現場へ出動したところ、容器が空となっていることを確認した。原因は、3本設置されている20㎏容器のうち1本に接続している高圧ホースのOリングが欠落していたことによるもの。なお、配送事業者は容器交換時にOリングの点検及び接続後の漏えい検査を行っていなかった。

■法令違反を伴う事故(平成30年:全国)

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№ 発生日現象被害状況

原因者 事故原因・法令違反 事故概要

6 8月11日 漏えい

販売事業者、保安機関

メーターユニオンの接続不良・法第27条第1項第4号(保安業務を行う義務)

一般住宅において、消費者からガスが漏えいしているとの通報を受けた消防が現場へ出動し、容器バルブを閉栓した。その後、消費者から連絡を受けた販売事業者が現場へ出動し、メーターユニオンからの漏えいを確認した。原因は、メーターユニオンのパッキンに不具合が生じたことによるもの。なお、販売事業者への緊急時連絡があったものの、不在だったため対応が運れた。

7 11月10日 漏えい火災

一般消費者等

消費者による燃焼器用ホースと給湯器の接続における施工不完全、規則第44条第1号イ(消費設備の技術上の基準)

一般住宅において、消費者が瞬間湯沸器(開放式)を中古で購入したものと交換し、点火操作を行ったところ給湯器と燃焼器用ホースの接続部から出火した。原因は、給湯器に燃焼器用ホースを接続する際に、パッキンが取り付けられていなかったことで、接続部からガスが漏えいし、点火操作を行った際に漏えいしたガスに引火したものと推定される。

8 11月28日

漏えい爆発・火災軽傷2名

不明

消費者による未使用ガス栓の誤開放、規則第44条第1号ヲ(消費設備の技術上の基準)、供給・消費・特定供給設備告示第11条第2号(未使用ガスの設置方法)

専門学校において、蒸し器を点火したところ爆発音がした旨の連絡を受けた販売事業者が現場へ出動した。未使用のガス栓を誤開放し蒸し器を点火してしまい、漏えいしたガスに引火、爆発し、学生2名が火傷を負った。メーターは合計・増加流量オーバー遮断(C表示)がされていた。原因は、金属製の栓が接続されていなかった未使用ガス栓(可とう管ガス栓)を誤開放し、蒸し器の点火操作を行った際に、漏えいしたガスに引火し爆発したものと推定される。

9 12月20日漏えい爆発重傷1名

一般消費者等

消費者による未使用ガス栓の誤開放、規則第44条第1号ヲ(消費設備の技術上の基準)、供給・消費・特定供給設備告示第11条第2号(未使用ガスの設置方法)

燃焼器用ホースの先に消費機器が接続されていない可とう管ガス栓があり、飲食店のオーナーが、複数のガス栓を開いた際、この可とう管ガス栓を誤って開いてしまった。ガス漏れ警報器が鳴動し、店内がガス臭くなったため、販売事業者に電話連絡した上でガス栓を閉じたが、消費機器が接続されていない可とう管ガス栓は普段使用しないものであったことからこの時に閉じてなかった。その後もガス漏れ警報器は鳴動していたが、窓を開けて喚起を行ったところガス臭さがうすれ、使用中だったガス炊飯器にも異常が無いことから、火をつけても問題ないと判断した。寸胴を乗せたガスコンロにノズル付きライターで火をつけようとしたところ、ガスに引火し爆発した。

10 12月26日 漏えい配送事業者

容器と高圧ホースの接続不良、法第16条の2(基準適合義務等)規則第18条第5号(供給設備の技術上の基準)

一般住宅において、消費者よりガス臭がする旨の連絡を受けた保安機関が、販売事業者に出動要請し、出動した販売事業者が現場にて容器と高圧ホースの接続部からガスが漏えいしていることを確認した。原因は、容器交換の際の高圧ホースの締め込み不足によりガスが漏えいしたものと推定される。

■法令違反を伴う事故(平成30年:全国)

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2.一酸化炭素(CO)中毒事故の状況(1)CO中毒事故の推移

CO中毒事故は、2009年に14件発生し、症者数88人は1986年以降で最大。 2018年では発生件数は6件と前年から3件増加した。症者数は15人で前年より10人増加した。 2018年1月に死亡事故(B級事故)が1件発生した。

2009年は、・1月鹿児島県高校でのCO中毒事故(18名)・6月山口県ホテルでのCO中毒事故(22名)・9月栃木県パン屋でのCO中毒事故(11名)等の被害者多数の事故が発生

年 24

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人身被害の発生するガス事故は、以下の2つに大きく分類できる。• ガスの漏えいに起因する爆発や火災による事故• 機器が不完全燃焼を起こして発生するCOによる中毒事故• このうち、COは無色無臭のため、その発生に気付くことが遅れると被害が重篤化しやすい。

住宅等に比べ、業務用厨房(パン屋、ラーメン屋等)において、換気忘れや燃焼機器の整備不良などを主たる要因とするCO中毒事故が多発。2016年は7件、2017は2件、2018年は5件発生。

業務用厨房でのCO中毒事故は、従業員に加え、飲食客を含む多数の人間が被害を受けるおそれがあるため、重点的に対策を行う必要がある。

1.現状

2.業務用厨房施設におけるCO中毒事故の事故件数の推移

(2)業務用厨房でのCO中毒事故

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

都市ガス 5件 6件 1件 0件 4件 1件 0件 1件 5件

LPガス 6件 4件 5件 3件 1件 2件 7件 2件 5件

計 11件 10件 6件 3件 5件 3件 7件 3件 10件

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№ 発生日 発生地域 施設等 概要 機種

1 1月12日 千葉県 一般住宅

一般住宅の浴室において、住民1名が一酸化炭素中毒で死亡する事故が発生。長期間不使用であった開放式ガス湯沸器(脱衣所に設置)を再使用した際に、一酸化炭素が発生し、浴室内に流入したことが中毒に至った原因と推定される。なお、当該湯沸器は、安全装置(不完全燃焼防止装置)が搭載されていない製品であった。【死亡1名】

ガス湯沸器(開放式)

2 3月14日 福岡県 飲食店パン製造販売店の開店作業中に、従業員1名が気分が悪くなり、救急車にて緊急搬送された。その後、さらに店員3名が病院に搬送された。石窯パン焼き器の吸気ノズルが詰まり、不完全燃焼となり、一酸化炭素が発生し、一酸化炭素中毒になったと推定される。【軽症4名】

石釜パン焼き器

3 5月28日 東京都 病院等病院内の厨房において、食器洗浄を行っていた従業員2名が不調を訴え、他の病院へ緊急搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。原因は、業務用食器洗浄機の燃焼不良により一酸化炭素が発生し、また排気ダクトを作動し忘れて換気をしていなかったことで、一酸化炭素が滞留したものと推定される。【軽症2名】

業務用食器洗浄機(開放式)

4 7月9日 鹿児島県 飲食店新規開店準備中の飲食店にて、調理中に従業員3名がCO中毒となり病院で治療を受けた。原因は、換気口が塞がれていた(防火ダンパーが閉じていた)ため、換気が不十分な状態となり、麺ゆで器が不完全燃焼を起こり、一酸化炭素が発生し、一酸化炭素中毒になった。【軽症3名】

麺ゆで器(開放式)

5 7月19日 埼玉県 その他(公民館)

公民館で開催されていたそば打ち教室において、消費者3名が一酸化炭素中毒を発症し、病院へ搬送された。消費者が掃除の際、生そば釜の下部にあるバーナーのヘッド部を取り外し、戻す際に上下逆転に取り付けたため、部品の一部が落下し、燃焼部を塞いだことで、不完全燃焼が起こり、一酸化炭素が発生したものと推定される。また、換気扇を使用していなかったため、不完全燃焼により発生した一酸化炭素が室内に滞留したものと推定される。【軽症3名】

生そば釜(開放式)

6 9月8日 鳥取県 飲食店

飲食店のパン工房において、従業員2名がパン焼き器が稼働した状態で作業を行っていたところ、ガス漏れ警報器が鳴動した。店主と従業員が換気のために工房中の窓等を開けていたところ、換気扇が作動していないことに気付いた。その後、従業員2名が体調不良を訴えたため救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。換気扇の未作動により工房内に排ガスが充満し、パン焼き器が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生したものと推定される。なお、ガス漏れ警報器の鳴動はわずかな未燃ガスを検知したものと推定される。【軽症2名】

パン焼き器(開放式)

■CO中毒事故について(平成30年:全国のLPガス)

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CO中毒事故事例(鹿児島県:平成30年7月9日発生)

【概要】新規開店準備中の飲食店において、調理中の従業員3名(軽症)がCO中毒となり治療を受けた。

【原因】麺茹で器を使用中も換気扇からの排気口がふさがれており(防火ダンパーが閉じていた)、換気不良による不完全燃焼を起こした。

麺茹で器 排気口

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【参加省庁】内閣府 消費者庁 消費者安全課総務省 消防庁 予防課文部科学省 初等中等教育局 教育課程課文部科学省 初等中等教育局 初等中等教育局産業教育振興室文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 外食産業室農林水産省 食料産業局 食品製造課国土交通省 観光庁 観光産業課経済産業省 製造産業局 産業機械課経済産業省 製造産業局 生活製品課経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室経済産業省 産業保安グループ ガス安全室経済産業省 産業保安グループ 製品安全課

業務用厨房施設等における一酸化炭素(CO)中毒により、消費者、労働者が被災する事故が多発している状況を踏まえ、危害防止に資する事故情報や行政の取組事例等の情報交換を目的として、関係省庁による会議を設置。

2010年4月に第1回を開催、2019年7月17日で10回目。 第9回CO中毒事故連絡会議では、事故の状況、普及啓発活動及び技術開発の状況等について、関

係省庁及び関係団体と意見交換を行うとともに、当該関係省庁及び関係団体に対し、事故防止に係る協力要請を実施。

業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故連絡会議

(3)関係省庁等との連携による取組①-1

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(3)関係省庁等との連携による取組①-2

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について(要請)<2019年7月30日>

○経済産業省から、次の団体あてに実施要請全国LPガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国LPガス保安共済事業団高圧ガス保安協会、日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本ショッピングセンター協会、新日本スーパーマーケット協会

○経済産業省から、次の関係省庁宛てに、関係機関・関係団体への注意喚起を要請総務省 消防庁 予防課厚生労働省(医薬・生活衛生局 生活衛生課、労働基準局 化学物質対策課)農林水産省(食料産業局 食文化・市場開拓課外食産業室、食品製造課)文部科学省(初等中等教育局 教育課程課、産業教育振興室、健康教育・食育課)国土交通省 観光庁 観光産業課

(1)ガス消費設備使用中は、冷暖房機を使用する時期を含め、必ず換気(給排気)を実施すること。(2)ガス消費設備の点検(使用開始時と使用終了時、1日1回以上の作動状況点検等)及び異常時の危険

防止措置を講じること。(3)ガスの消費設備及び換気設備の使用に際して、取扱説明書を十分に読んだ上で適切に使用するとともに、ほこ

りや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を実施すること。(4)グリスフィルター、脱臭フィルター等の定期的な清掃又は交換を実施すること。(5)万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。

内容:ガス消費設備の使用者と管理者への注意喚起

~2010~2018年度にも同様の注意喚起を関係省庁に要請~

◎食品工場及び業務用厨房施設等でのCO中毒事故2019年:3件(死者0名、症者4名)、2018年:11件(死者0名、症者41名)

※2019年6月末時点

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(3)関係省庁等との連携による取組②-1

住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞によるCO中毒事故の防止

ガス機器の給気・排気部を閉塞したまま機器を使用した場合、機器の着火・爆発や異常燃焼による機器の破損のほか、酸素不足による酸欠や不完全燃焼によるCO中毒の発生のおそれがあり、消費者が死亡する事例も発生している。

住宅塗装工事におけるガス機器の給気・排気部の閉塞によるガス事故2014年から2018年の5年間:計110件発生(液化石油ガスと都市ガスの合計)

こうした状況を踏まえ、2019年2月6日、国土交通省土地・建設産業局市場整備課長宛て、塗装工事業者の業界に対し以下の要請を行うよう協力を依頼。 養生を行う場合は、ガス機器の給気部及び排気部を塞がないこと。 やむを得ずガス機器の給気・排気部をビニールシート等で塞ぐ場合には、当該ビニールシート等

を取り除くまでは絶対にガス機器を使用しないよう、住人への周知を徹底すること。 工事終了後は、速やかに養生のためのビニールシート等を外すこと。

同日付けで、全国LPガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国LPガス保安共済事業団、日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会に対して、ガス事業者を通じた一般消費者への周知を依頼。

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(3)関係省庁等との連携による取組②-2

要請文書・周知パンフレット

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(3)関係省庁等との連携による取組③

建設工事等におけるガス管損傷事故の防止

建設工事等における事故が液化石油ガス及び都市ガスにおいて、2013年から2017年の5年間で計616件(液化石油ガス133件)発生、負傷者数39名に上っていることから、経済産業省は、厚生労働省、国土交通省に対し、事故防止のため協力要請を実施。

LPガス販売事業者に対しても、全国LPガス協会や日本液化石油ガス協議会を通じ、協力要請を行った。

(国土交通省宛の例)

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№ 発生日 発生地域 所管 災害・事故の種類 災害・事故の概要

1 1月8日 長崎県佐世保市 国 漏えい

[供給]

共同住宅において、ガス切れが発生し、販売事業者が確認したところ、供給側及び予備側(50kg×8=200kg)の容器が空の状態であった。配送サイクルに対して、使用量が多いため、漏えい試験を実施したところ、埋設供給管から漏えいしていることを確認した。漏えい箇所の埋設供給管を切断し、一部個別供給に切り換えた。地盤沈下による埋設供給管の損傷と考えられる。【原因:地盤沈下による供給管の損傷】

2 1月10日 長崎県大村市 国 漏えい

[供給]

集団供給設備から新築物件の宅地まで、導管(埋設管)を設置し、キャップ止め(末端)をしていたところ、水道工事業者が当該新築物件の水道工事中、誤って導管(埋設管)をスコップで破損させ、ガスが漏えいした。水道工事業者が応急措置(ビニールテープ巻)を行い、連絡を受けた販売事業者が破損したガス管を切断し、末端をプラグ止めした。【原因:他工事】

3 1月11日 宮崎県高原町 国 漏えい

[供給]

通行人が一般住宅付近でガス臭に気づき、消防に通報した。連絡を受けた販売事業者が確認したところ、当該一般住宅に設置していた容器(50kg×2)の予備側高圧ホースが外れていた(予備側容器のバルブは、閉まった状態)。自動切替式調整器が切り替わった際、残ガス容器側から自動切替式調整器経由してガスが漏えいした。高圧ホースを接続後、漏えい試験を実施し、漏えいがないことを確認した。容器上部にセーフティキャップを取り付け、簡単にホースを外したり、バルブを閉めたりできないようにした。【原因:「通行人によるいたずら」又は「容器交換時、高圧ホースの未接続」】

4 1月17日 鹿児島県鹿児島市 国

漏えい爆発[消費]

消費者が給湯器の点火スイッチをONにし、お湯を出そうとしたところ、屋外から爆発音がした。屋外を確認したところ、給湯器の前面のカバーが変形していたため、元栓を閉め販売事業者に通報した。メーカーが調査したところ、ガス漏れや内部部品の破損などの不具合はなく、原因の特定には至らなかった。【原因:不明】

5 1月22日 福岡県福岡市 県 漏えい

[供給]

共同住宅の住民から消防に空家からガス臭がすると連絡があった。出動した消防が空家のメーターガス栓下部ネジ部の供給管において、ガス漏れを確認し、応急処置(テープ巻)を行った。その後販売事業者が供給管の取替工事を実施した。【原因:供給管の腐食】

3.九州のLPガス事故について(2019年)

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№ 発生日 発生地域 所管 災害・事故の種類 災害・事故の概要

6 1月26日 鹿児島県鹿児島市 県 漏えい

[供給]

容器設置場所の隣地基礎工事業者より「隣地の掘削作業中、容器設置場所の基礎が崩れ、容器(50kg×4)も一緒に落ちてしまい、配管が折れ、ガスが漏れた。容器バルブは閉めたが、容器が宙吊りになっている」との連絡を受け、販売事業者が緊急出動した。現地にて、容器に損傷がなく、容器バルブが閉まっていることを確認した。調整器と高圧ホースの接続部が損傷したことにより、漏えいが発生したと思われ、後日容器を回収した。【原因:他工事】

7 1月28日 福岡県大野城市 国 漏えい

[供給]

販売事業者は、集団供給設備により住宅59戸にガスを供給しており、都市ガスの埋設管延長工事を行っていた他工事業者より、道路埋設部の既設管からガス臭がすると連絡があった。販売事業者が埋設供給管(SGP)の接続部から腐食による漏えいを確認し、取替工事を実施した。他工事による影響はなかった。【原因:供給管の腐食】

8 2月22日 佐賀県佐賀市 国 漏えい

[消費]

工事業者が、共同住宅(寮)の敷地を掘削工事中、埋設配管を損傷させ、ガスが漏えいした。工事業者は、即時容器バルブを閉止し、販売事業者に連絡した。販売事業者は、現場に到着後、損傷箇所(配管)をプラグ止めし、漏えい試験を行い、漏えいがないことを確認し、仮供給した。【原因:他工事】

9 4月3日 鹿児島県東串良町 国 漏えい

[消費]

水道工事業者が漏水工事中、誤って埋設配管を切断した。通報を受けた販売事業者が現場で応急措置を実施し、ガス漏えいを止めた。その後、地上配管への切替工事を行い、ガス供給を再開した。【原因:他工事】

10 4月16日 長崎県諫早市 国 漏えい

[供給]

下水道工事業者が共同住宅敷地内における下水道工事に伴うコンクリートカッター切りの際、埋設供給管を損傷させ、ガスが漏えいした。当該作業者がビニールテープ巻きにて応急処置し、販売事業者に連絡した。通報を受けた販売事業者が損傷箇所を切断し、PLSMソケットを接続し、新たに供給管を設置した。【原因:他工事】

11 4月25日 鹿児島県鹿児島市 県 漏えい

[供給]

消費者からメーター周辺からガスの臭いがすると販売事業者に連絡があった。メーターの継手部から漏えいしており、販売事業者が継手部の増し締めを行い、漏えいがないことを確認した。前日、メーターの交換をしており、継手の締めが緩く,ガスが漏えいした。【原因:販売事業者による施工ミス】

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Ⅲ. 法令遵守状況について

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3.事業者へ立入検査実施の旨の通報。※3日前までに連絡が基本。事前連絡なしの場合もあります。

4.帳簿・契約書等の確認。場合によっては消費者先での現場確認。

1.立入検査実施要領(内規)に基づき実施。2.当該年度の立入検査計画の策定(年度初に策定)。

※立入検査先の選定方針は、①これまでに行政処分等を受けた事業者②これまで立入検査が未実施の事業者、前回実施から相当期間を経過している事業者③事故等新たに問題が発生した事業者 等について重点的に実施。

立入検査のポイント

検査前・検査時

5.法令違反が認められた場合、その違反実態に応じて厳格に対応。6.違反等の内容をHPに公表。 必要に応じプレスに公表。

検査後

1. 立入検査について

最近における九州産業保安監督部の立入検査状況・平成27年度 14件 (確認書交付 2件)・平成28年度 15件 (確認書交付 2件)・平成29年度 13件 (確認書交付 2件)・平成30年度 13件 (確認書交付 6件)・令和元年度 6件 (確認書交付 6件)8月末

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確認書

重大

液石法に基づく技術基準適合・業

務停止・業務改善命令等

極めて重大、悪質

登録の取消・認定の取消

行政処分(行政手続法対象)

立入検査に係る処分等の流れの例示(本例示はあくまで目安であり、実際の処分等は規定等に基づき違反実態に応じて決定)

違反の重大性(保安確保への影響度)、違反件数の多寡、悪質性(虚偽の有無等)、過去の処分、指導等の状況から判断

罰則規定適用の検討

期限内に改善報告書未提出

改善拒否

行政指導

【公表・プレス発表】

厳重注意・改善指示

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立入検査の重点事項(令和元年度)

■立入検査においては、昨年度、実施した立入検査での指導内容の実績及びLPガス事故の特徴を踏まえ、次に掲げる事項を重点的に確認する。

①保安業務に係る委託業務の内容②保安業務の実施状況③緊急時対応の体制④他工事対策等の周知状況⑤液石法第14条第1項に基づく書面の交付状況⑥液石法第16条に基づく貯蔵施設等に係る基準適合義務等の遵守状況⑦液石法第16条の2に基づく供給設備に係る基準適合義務の遵守状況⑧燃焼器等の消費設備調査の実施状況⑨業務主任者の職務の実施状況⑩LPガス販売事業者等が備える帳簿への記載状況⑪質量販売における基準の適合状況

*令和元年度立入検査の重点として新たに追加した事項は下線部のとおり。

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〇質量販売に関して、販売契約を締結したとき、法第14条に基づいて書面を交付しているが、記載事項(保安機関)に不備がある。法第14条第1項、規則第13条第10号(保安機関の名称、住所)

〇供給設備を点検し、技術上の基準に適合しないと認めるとき、技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を口頭で販売事業者に連絡しているだけで、保安業務規程で定める様式で通知していない。法第27条第1項第1号

〇供給設備の一部について調整器の調整圧力及び閉そく圧力を4年に1回以上測定していない。供給設備の点検時の閉そく圧力の記録を確認出来ない。法第27条第1項第1号、規則第36条第1項第1号

〇供給設備(貯蔵能力1トン以上3トン未満の容器)の点検を行うべき事項(4年に1回以上)について、一部実施されていない。法第27条第1項第1号、規則第36条第1項第1号

〇消費設備を調査した際、技術上の基準に適合しないにもかかわらず、とるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知していない。法第27条第1項第2号

〇保安業務を委託しているが、その実施結果の確認が一部不十分である。法第20条第1項、規則第24条第7号

〇緊急時における一般消費者等からの連絡先を固定電話とし、その転送先(夜間等の不在時)を携帯電話にしている。法第27条第1項第4号

〇保安業務の委託契約を締結したとき、保安業務(3号業務、4号業務)の範囲を明確にしていない。法第28条第1項第2号

令和元年度 九州産業保安監督部の立入検査の主な確認事項(確認書を交付し、改善報告を指示)

2. 立入検査における確認事項(確認書を交付し、改善報告を指示)

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〇調整器付近で測定した圧力を燃焼器の入口圧力としており、測定箇所が不適切(ガス栓カバー、ビルトインコンロ等)〇特定液化石油ガス設備工事の未届出〇気密試験の未実施(ガス栓工事)〇4号業務(定期消費設備調査)を委託しているが、保安機関が不在処理し、自社で調査をしていない。

〇未使用ガス栓(燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓)の記載が不明確〇BF式風呂釜、開放式ガス湯沸器(不完全燃焼防止装置付きは、調査対象外)の技術基準適合の未記載

〇バルク貯槽の附属品の期限管理が不適切〇漏えい試験時、配管容量・埋設管種の未確認〇他工事対策等の周知が未実施〇一般消費者等の数の減少届書・保安業務規程変更認可申請書の遅延〇法第14条第1項の書面の保存期間(販売契約の終了する日)が不適切〇保安対策指針の周知していない。〇調整器の期限管理が不適切(バルク貯槽の調整器で10年超えている)〇容器交換時等供給設備点検(容器)の帳簿に関係ない項目(バルク貯槽等)がある。〇漏えい試験等における記録紙(チャート紙)を保存していない。

令和元年 九州産業保安監督部の立入検査の主な気づき事項

3. 立入検査における気付き事項

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漏えい試験の保持時間(例示基準29)

配管等の内容積 漏えい試験圧力保持時間

管径と管延長(目安)1/2B(15A)

3/4B(20A)

1B(25A)

2.5リットル以下 5分 12m以下 6m以下 4m以下

2.5リットルを越えるもの 10分 12m超 6m超 4m超

機械式自記圧力計等

電気式ダイヤフラム式自記圧力計

配管等の内容積 漏えい試験圧力保持時間

管径と管延長(目安)1/2B(15A)

3/4B(20A)

1B(25A)

10リットル以下 2分 49m以下 27m以下 16m以下

10リットルを越えるもの 5分 49m超 27m超 16m超

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調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。(1)調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であること。(2)調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであること。

例示基準30(抜粋)・調整器とガス栓(調整器に最も近いもの)との間の調整器の出口に近接した部分に専用継手管、ゴム管又は継手金具類を使用して、圧力測定器具を取り付ける。

・閉そく圧力は、 ~省略~ 燃焼器の使用を中止した状態で、そのまま1分間以上静置した後、圧力測定器具の指示圧力を測定し、これが次の圧力以下の圧力であることを確認する。

・圧力測定器具を調整器とガス栓(調整器に最も近いもの)との間の調整器の出口に近接した部分に取り付けることが困難な場合にあっては、これらを燃焼器の入口に近接した配管部分に取り付け、調査又は点検時に設置されている容器を用いて、次の基準に適合することを確認するものとする。(i)燃焼中の燃焼器の入口圧力が次の圧力であること。

a.当該調整器が生活の用に供するものにあっては、2.3kPa以上3.3kPa以下b.当該調整器が生活の用以外の用に供するものにあっては、当該燃焼器に適応した圧カ上記a.又はb.の基準に適合していない場合は、調整器の出口に近接した部分で①又は②の方法により、調整圧力が基準に適合しているかどうかを確認する。(ii)閉そく圧力は、①(iv)a.又はb.に定める圧力以下であること。

調整器の調整圧力・閉そく圧力(第18条第20号ハ)

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調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)とガスメーターの間の供給管その他の設備(ガスメーターを含む。)は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。イ 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下ロ イ以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力

ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。(1)生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下(2)(1)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力

例示基準30(抜粋)燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力の確認方法は、次の基準によるものとする。(圧力検知装置を用いる場合を除く。)(1)1.(1)①及び②に掲げる器具又は設備を使用すること。(2)圧力の確認は、次の順序及び方法により行うこと。① 交換前の容器(容器内の残液量が法令に定める最大充てん質量の30%以下になっている比較的圧力の低いものとする。)が接続されている状態又は使用中の容器と調整器との間に減圧弁を接続し、圧力を0.07MPaに減圧した状態で燃焼器に近接した配管部分に専用継手管又はゴム管及び継手金具類を使用して分岐管を設け、圧力測定器具を取り付ける。② すべての燃焼器のガス栓を閉じた状態で容器のバルブを開き、燃焼器のガス栓まで液化石油ガスの圧力を加え、ガス漏れのないことを圧力測定器具及び石けん水等を使用して確認する。③ ①の燃焼器に点火し、そのガス栓を全開した後、圧力測定器具の指示圧力を測定し、次の基準に適合することを確認する。(i)当該燃焼器が生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、2.0kPa以上3.3kPa以下の圧力であること。(ii)当該燃焼器が生活の用以外の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、当該燃焼器に適応した圧力であり、かつ、燃焼状態が良好であること。

燃焼器の入口圧力(規則第18条第11号、第44条第1号ト)

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調整器の調整圧力・閉そく圧力

確認項目 基準値

1 調整器の調整圧力2.3kPa以上3.3以下kPa

燃焼器に点火し、安定した圧力値

2 調整器の閉塞圧力3.5以下kPa

燃焼器を停止1分以上経過後の安定した圧力値

3 燃焼器の入口圧力2.0kPa以上3.3以下kPa

燃焼器に点火し、安定した圧力値

*圧力測定器具を調整器とガス栓(調整器に最も近いもの)との間の調整器の出口に近接した部分に取り付けることが困難な場合、燃焼中の燃焼器の入口圧力が次の圧力であること。・当該調整器が生活の用に供するものにあっては、2.3kPa以上3.3kPa以下

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漏えい試験の事例

適切な事例 不適適切な事例・測定時間不足・閉塞圧力未測定(測定した形跡がない)

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漏えい試験の適正な事例

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供給開始時及び4年に1回以上4) 第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ、第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号、第十四号並びに第二十号ハに掲げる基準に関する事項

イ)貯蔵設備から保安物件までの距離又は障壁ハ)貯蔵設備における換気口(滞留防止措置)ニ)さく、へい等の設置ホ)警戒標の掲示ヘ)消火設備の設置ト)貯蔵設備の不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板の設置

供給開始時及び容器交換時等供給設備点検*貯蔵施設は、その外面から火気を取り扱う施設に対して5m以上の距離又は流動防止装置

供給設備(貯蔵能力1トン以上3トン未満の容器)の点検事項

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第十条 規則第四十四条第一号ヲの告示で定める方法は、次の各号のとおりとする。

一 末端ガス栓(過流出安全機構を内蔵するものを除く。)と移動式燃焼器とは、次のイ、ロ又はハにより接続されていること。イ 直接ねじにより接続されていること。ロ 金属管、金属フレキシブルホース又は液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(以下単に「低圧ホース」という。)(屋内で使用する場合にあっては、ホース部分が鋼線で補強されているものに限る。以下、この条において同じ。)を用いてねじにより接続されていること。ハ 両端にねじ又は迅速継手の付いた燃焼器用ホース(ホース部分が鋼線で補強されたものに限る。以下、この条において同じ。)を用いてねじ又は迅速継手により接続されていること。

二 末端ガス栓(過流出安全機構を内蔵するものを除く。)と前条第一号に掲げる燃焼器以外の燃焼器とは、次のイ又はロにより接続されていること。イ 直接ねじにより接続されていること。ロ 金属管、金属フレキシブルホース、低圧ホース又は両端にねじ若しくは迅速継手の付いた燃焼器用ホースを用いてねじにより接続されていること。

三 過流出安全機構を内蔵する末端ガス栓と移動式燃焼器とは、次のイ、ロ、ハ又はニにより接続されていること。イ 直接ねじにより接続されていること。ロ 金属管、金属フレキシブルホース又は低圧ホースを用いてねじにより接続されていること。ハ 両端にねじ又は迅速継手の付いた燃焼器用ホースを用いてねじ又は迅速継手により接続されていること。ニ ゴム管を用いて接続され、接続部がホースバンドで締め付けられていること。

四 過流出安全機構を内蔵する末端ガス栓と前条第一号に掲げる燃焼器以外の燃焼器とは、第二号のイ又はロにより接続されていること。

2 前項の方法による接続において金属管を用いて接続するときは、接続具を用いることができない。

末端ガス栓と燃焼器との接続方法(供給設備、消費設備の告示改正:平成29年3月31改正)

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末端ガス栓と燃焼器の接続(告示と例示基準45)

燃焼器用ホースと低圧ホースの区分け

改正前継手金具付低圧ホース(鋼線なし)

継手金具付低圧ホース(鋼線により補強)

両端に迅速継手の付いた低圧ホース(鋼線により補強)

改正後継手金具付低圧ホース(鋼線なし)

燃焼器用ホース(両端にねじ継手付き、鋼線により補強)

燃焼器用ホース(両端に迅速継手の付き、鋼線により補強)

改正後の継手金具付低圧ホースは、器具省令の技術基準に適合するもの。ただし、屋内で使用する場合、ホース部分が鋼線で補強されているもの。*継手金具付低圧ホースを単に「低圧ホース」という。

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末端ガス栓と燃焼器を接続するための硬質管等の材料及び構造(例示基準45)

1硬質管

金属管

金属フレキシブルホース

2 継手金具付低圧ホース(屋内で使用する場合はホース部分が鋼で補強)

3燃焼器用ホース(ねじ継手)

燃焼器用ホース(迅速継手)

4 ゴム管

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接続具の材料及び構造(例示基準45)

金属フレキシブルホース用の接続継手燃焼器用ホースに使用する継手金具(TUアダプタ、ホースエンドアダプタ、大口径迅速継手)ガス栓、ガス機器に使用する継手(ガス栓用プラグ、ガス機器用プラグ、ガス機器用ソケット)ゴム管に使用する継手(ゴム管用ソケット、ゴム管用プラグ)低圧ホースに使用する継手 *現在は製造されていない

ねじ接続型接続具・JIS規格B0203(管用テーパねじ)・JIS規格B0205ー4(メートル細目ねじ)・JIS規格B0208(ユニファイ細目ねじ)・JIS規格k6351図3(管用テーパめねじユニオン継手又はおねじ先端部)等迅速継手型接続具・KHKS07021付属書2(焼器用ホースと接続する大型燃焼器接続用迅速継手)・KHKS07021付属書3(焼器用ホースの迅速継手等)・KHKS0708付属書1(ゴム管用ソケット、ゴム管用プラグ、ガス機器用ソケット、ガス栓用プラグ)等

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平成29年3月31日

末端ガス栓と燃焼器との接続に用いる管等との組み合わせ(運用及び解釈)

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末端ガス栓と燃焼器との接続に用いる管等との組み合わせ(運用及び解釈)

末端ガス栓の種類 燃焼器との接続に用いる管等の種類

1 可とう管ガス栓

金属フレキシブルホース

燃焼器用ホース(接続部がねじ継手のものに限る。)

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(屋内で使用する場合は鋼線入りのものに限る。)

2 可とう管ガス栓(出口部が回転するもの)*機器接続ガス栓 使用しない(燃焼器に直接ねじ接続)

3 ホースガス栓(過流出安全機構を内蔵するものに限る。)

ゴム管

燃焼器用ホース

金属フレキシブルホース

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(屋内で使用する場合は鋼線入りのものに限る。)

4 ねじガス栓 金属管

(備考)接続具を使用した接続を含む。

金属管には、接続具を使用することができない

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ガス栓の種類(液化石油ガス器具等の基準上の基準等に関する省令)

ホースガス栓可とう管ガス栓 可とう管ガス栓(機器接続ガス栓)

ねじガス栓

器具省令(運用)において、それぞれ定義され、性能が決められている。

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○ねじガス栓:出口側の取付部に硬質管(燃焼器具接続用金属フレキシブルホースを除く。)を接続するもの○可とう管ガス栓:出口側の取付部に燃焼器具接続用金属フレキシブルホース、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース又は燃焼器具を接続するもの○ホースガス栓:出口側の取付部に硬質管以外の管を接続するもの

★ホースガス栓及び可とう管ガス栓であって、つまみ等を有するものにあっては、次に掲げるいずれかの基準に適合するものであること。(1)液化石油ガスの通路が閉ざされている状態を容易に変えることをできなくする機構(以下「ロック機構」という。)を有すること。(2)ホースガス栓であって、本体が箱内に収納されているもの(以下「ボックス型ガス栓」という。)にあっては、出口側にソケットを接続しなければ液化石油ガスの通路を開くことができず、液化石油ガスの通路を閉じなければソケットが取り外せない構造を有すること。

★ガス栓の種類ごとにそれぞれ反復使用をした後、基準(耐久性能)に適合すること。ねじガス栓:1,000回可とう菅ガス栓(呼び1/2):10,000回、過とう菅ガス栓(呼び3/4・1):3,000回ホースガス栓:10,000回

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について

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末端ガス栓と燃焼器の接続方法(改正告示の経過措置)

継手金具付低圧ホースを屋内で使用する場合、燃焼器ホース同様、ホース部分が鋼線で補強されているもの経過措置:製品を交換まで

両端迅速継手付ゴム管 両端迅速継手付塩化ビニルホース 両端ゴム継手付塩化ビニルホース経過措置:令和4年4月1日まで

安全アダプター(過流出安全機構を内蔵する接続具)経過措置:令和4年4月1日まで

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規則 第四十四条第一号ヲ末端ガス栓は、告示で定める燃焼器の区分に応じ、告示で定める方法により、燃焼器と接続されていること。ただし、告示で定めるところにより、燃焼器と接続されないで設置されている場合は、この限りでない。

供給設備、消費設備の告示第十一条(燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓の設置方法)規則第四十四条第一号ヲただし書の燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓の設置方法は、次の各号に掲げるとおりとする。1 安全機構を内蔵すること。2 金属製の栓をねじにより接続すること。

未使用ガス栓(燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓)の設置方法

事故事例:可とう管ガス栓の開閉ミス(金属製の栓の未接続)

平成30年12月20日

宮崎県日向市 県 漏えい爆発

[消費]

燃焼器用ホースの先に消費機器が接続されていない可とう管ガス栓があり、飲食店のオーナーが、複数のガス栓を開いた際、この可とう管ガス栓を誤って開いてしまった。ガス漏れ警報器が鳴動し、店内がガス臭くなったため、販売事業者に電話連絡した上でガス栓を閉じたが、消費機器が接続されていない可とう管ガス栓は普段使用しないものであったことからこの時に閉じてなかった。その後もガス漏れ警報器は鳴動していたが、窓を開けて喚起を行ったところガス臭さがうすれ、使用中だったガス炊飯器にも異常が無いことから、火をつけても問題ないと判断した。寸胴を乗せたガスコンロにノズル付きライターで火をつけようとしたところ、ガスに引火し爆発した。【原因:消費者のガス栓の開閉ミス】

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第27条( 保安業務を行う義務)液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。1 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務2 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務3 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させる業務4 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務

2 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。

3 省略

保安業務を行う義務

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○別添1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用及び解釈について第27条( 保安業務を行う義務) 関係1.省略2.第1項第2号により、保安機関は、一般消費者等に対し消費設備を基準に適合するようにするためにとるべき措置等を通知する責任を持つが、通知を受けて消費設備の改善等を行うか否かは、一般消費者等の任意である。しかしながら、一般消費者等が消費設備の改善等を行わず、それにより災害の発生するおそれが著しく高いと認められる場合には、当該一般消費者等の住所を管轄する都道府県に当該事由を連絡するよう保安機関及び販売事業者を指導するとともに、必要に応じ当該消費者に対し法第35条の5の規定による基準適合命令をかけることも含め、適切な措置を講じられたい。3.~4.省略

保安業務を行う義務

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第34条(保安機関の義務等)保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従って、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。2 保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

保安業務を行う義務

第35条の3(認定の取消し)経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。1 第三十条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。2 第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。3 第三十四条第二項の規定に違反したとき。4 第三十四条第三項、第三十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。5第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。6第八十四条第一項の条件に違反したとき。7不正の手段により第二十九条第一項の認定又はその更新を受けたとき。

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第二十四条 法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。一 法第三条第二項第三号から第五号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第八条の届出がなされるよう監督すること。二 法第十四条の書面を作成し、又はその作成を指導すること。三 液化石油ガスの販売の方法が法第十六条第二項の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。四 貯蔵施設が法第十六条第一項又は法第三十七条の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。五 供給設備が法第十六条の二第一項の基準(特定供給設備にあっては、法第三十七条の基準)に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。六 法第十八条第一項の規定による保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。七 法第二十七条第一項の保安業務の実施及びその結果を確認すること。八 法第三十六条第一項に規定する貯蔵施設又は特定供給設備が、法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること及び法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。九 法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備が、法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されること及び法第三十七条の六第一項の保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。十 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

業務主任者の職務

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○告示第2条第3号イ中「常時第1号の表中への項において算定される数以上の保安業務資格者が配置される」とは、液化石油ガスが供給されている時(したがって一般的には24時間)はいつでも保安業務資格者が配置され、直ちに出動が可能な体制であることをいう。また「配置」とは事業所に常駐していることをいい、このほか、夜間に事業所の近隣(当該事業所に10分以内で到着できる範囲)において一般消費者等からの連絡を円滑に受けることができる状態で待機することも含まれるものとする。なお、緊急時における一般消費者等からの連絡先を携帯電話等とした場合(一般消費者等からの連絡先を転送電話とし、その転送先をこれらの機器とした場合も含む。)は、常時配置されているものとはみなさない。ただし、一般消費者等から連絡を受けた者が、出動する者の持つ携帯電話等に連絡することは差し支えなく、また、自然災害等により、緊急時における一般消費者等からの連絡先としている携帯電話等以外の連絡先への連絡ができないときに備えて、それを補完する連絡先を携帯電話等とすることは差し支えない。

保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について

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法第28条( 保安業務の委託)液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。1 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名2 委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法3 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

保安業務の委託

規則 第29条( 保安業務の区分)保安業務区分の名称 保安業務の内容

一 供給開始時点検・調査 第三十六条第一項第一号の点検及び第三十七条第一号の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみにおいて行う業務

二 容器交換時等供給設備点検第三十六条第一項第一号の表イ(1)、ロ(1)、ハ(1)及びニ(1)に掲げる事項に係る点検及び第三十七条第一号の表ロ(1)に掲げる事項に係る調査を行う業務

三 定期供給設備点検第三十六条第一項第一号の表イ(2)から(4)まで、ロ(2)から(4)まで、ハ(2)から(4)まで並びにニ(2)から(4)までに掲げる事項に係る点検を行う業務

四 定期消費設備調査 第三十七条第一号の表イ(1)及び(2)、ロ(2)及び(3)、同条第二号並びに第三号に掲げる事項に係る調査を行う業務

五 周知 法第二十七条第一項第三号に定める業務

六 緊急時対応 法第二十七条第一項第四号に定める業務

七 緊急時連絡 法第二十七条第一項第四号に定める業務(自ら出動することなく行うものに限る。)

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三 定期供給設備点検第三十六条第一項第一号の表イ(2)から(4)まで、ロ(2)から(4)まで、ハ(2)から(4)

まで並びにニ(2)から(4)までに掲げる事項に係る点検を行う業務・供給開始時及び1年に1回以上の点検事項・供給開始時及び2年に1回以上の点検事項・供給開始時及び4年に1回以上の点検事項

四 定期消費設備調査第三十七条第一号の表イ(1)及び(2)、ロ(2)及び(3)、同条第二号並びに第三号に掲げる事項に係る調査を行う業務

体積販売・供給開始時及び1年に1回以上の点検事項・供給開始時及び4年に1回以上の点検事項質量販売・液化石油ガスの最初の引き渡し時及び1年に1回以上の調査事項・液化石油ガスの最初の引き渡し時及び4年に1回以上の調査事項

調査の結果、技術基準に適合せず、通知した場合・1月を経過した日以後5月以内に、再調査・再調査を実施し、基準基準に適合しなかった場合、1年に1回以上の通知

保安業務の委託

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法第38条の10(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名2 事業所の名称及び所在地3 その他経済産業省令で定める事項

特定液化石油ガス設備工事

規則第111条(特定液化石油ガス設備工事)法第三十八条の十第一項の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、次に掲げるものとする。1 硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事2 次に掲げる器具等と硬質管の接続(イからニまでに掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)又は取り外しに係る工事イ 気化装置ロ 調整器ハ ガスメーターニ 自動ガス遮断器ホ バルブヘ ガス栓

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規則第18条第9号(供給設備の技術基準)調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終

了後に行う次に定める圧力による気密試験に合格するものであること。イ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管にあっては、〇・一五メガパスカル以上ロ イ以外の供給管にあっては、八・四キロパスカル以上

規則第44条第1号(消費設備の技術上の基準)ホ 配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。

○別添4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について

第18条(供給設備の技術基準)関係第9 号中「変更( 硬質管以外の管の交換を除く。) の工事」とは、次に掲げるものをいう。(1) 硬質管の延長、交換又は縮小を伴う工事(2) 硬質管と同一型式の専用継手付きガスメーター又は自動ガス遮断器の交換に係る工事以外の硬質管と器具等( 調整器を除く。)との接続の工事

第44条(消費設備の技術上の基準)関係第1号ホ中「変更(硬質管以外の管を除く。)の工事」とは、第18条(供給設備の技術上の基準)関係の10.と同じとする。

特定液化石油ガス設備工事

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○別添1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用及び解釈について第3 4 条( 保安機関の業務等) 関係1.~2.略3.第1 項ただし書中「所有者又は占有者の承諾を得ることができないとき」( 以下3 .において「調査拒否」という。)の例としては、供給設備又は消費設備の点検調査に係る訪問時に対面で拒否された場合のほか、消費設備の調査に係る訪問時に不在であって、連絡票を入れたにもかかわらず連絡等がない場合が挙げられる。この場合、調査又は再調査のために三回以上訪問したが、所有者又は占有者から連絡等がない場合も、調査拒否と同様の取扱いとする。なお、各都道府県知事は、保安機関に対して、一般消費者等にあらかじめ点検調査の日時を連絡したり、一般消費者等の都合が良い調査日時を設定したり、前回と別の曜日に再訪問を行うなど、訪問時に不在である確率を減らすよう指導されたい。4.略

4号業務の不在時の処理(運用及び解釈の改正:平成28年6月8日)

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○別添1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の運用及び解釈について第2 7 条( 保安業務を行う義務) 関係1.・2.略3.第1 項第3号の規定による周知は、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項について実施するものであるので、できるだけ一般消費者等に対し当該内容を理解できるよう説明するよう指導されたい。4.略

○別添4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について第2 7 条( 周知の内容) 関係1.本条の周知の内容は、以下の表に掲げるところによる。一部抜粋一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項( 1 ) ふろがま及び大型湯沸器等固定式燃焼器の変更及び修理工事は、消費者等が自ら行わないこと。( 2 ) 消費設備を変更したときは、その内容を液化石油ガス販売事業者に連絡すること。( 3 ) 業務用施設にあっては、配管系統の変更等設備の大幅な変更は販売事業者と十分連絡をとりながら実施すること。2.略第38条の2(周知の方法)及び第38条の3関係1.~3.略4.周知内容の理解及び日常の安全管理の徹底を図るため、次の事項について保安機関及び液化石油ガス販売事業者を指導されたい。① ~ ④ 略⑤ 保安機関は、大規模料理飲食店等以外の業務用施設の管理者に対しても、当該管理者を通じ、周知内容の理解を従業員に徹底するよう要請する。

周知関係の運用及び解釈(改正平成28年12月27日、施行平成29年4月1日)

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規則 第四十四条第一号ネ屋内に設置されているガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)及びガスふろがまであって、密閉式のものは、次に定める基準に適合すること。(1)省略(2)給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。(3)給排気部の先端は、屋外に出ていること。(3)~ (10)省略

密閉式燃焼器(BF式、FF式)の定期消費設備調査の項目(給排気)

事故事例:BF式風呂釜のCO中毒(ガス事業法:福岡県、令和元年5月3日)

一般住宅(一般業務用建物)において、住人(1名)が入浴中、CO中毒を発症し、病院へ搬送された。風呂釜は、BF式で製造後40年近く経過し通常使用方法では点火出来ず、破損した点火確認窓より割りばしを挿入して点火していた。原因は、当該風呂釜の点火確認窓が破損し、また給排気筒の給気部の一部が欠落していたことから燃焼時の給排気のバランスが崩れ、燃焼排ガスが屋外に排出されずに、浴室内に滞留してCO中毒に至ったと推定される。

*消費機器調査の結果、技術上の基準に適合しないため、通知をしていた。*直近の消費機器調査は、不在処理。

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バルク供給・充てん設備の告示

第一条第一項第一号(バルク貯槽の検査)・バルク貯槽の検査は、前回の検査の日(検査を受けたことのないものにあっては、製造の日)から起算して、それぞれ次に掲げる期間内に行うこと。イ 製造した後の経過年数(以下この条において「経過年数」という。)二十年以下のもの 二十年ロ 経過年数二十年を超えるもの 五年

第一条第二項第一号(バルク貯槽の附属機器の検査)・附属機器等の検査は、前回の検査の日(検査を受けたことのないものにあっては、製造の日)から起算して、それぞれ次に掲げる期間内に行うこと。ただし、当該期間が経過した後一年以内に、当該附属機器等が設けられているバルク貯槽の検査を行うべき期間の最終日又は当該附属機器等が設けられているバルク容器の経過年数が二十年となる日が到来するときは、これをその日まで延ばすことができる。イ バルク貯槽の附属機器(1)安全弁 五年(2)安全弁以外の附属機器であって、経過年数二十年以下のもの 二十年(3)経過年数二十年を超えるもの 五年

●バルク貯槽の附属機器の全ての期限管理が必要・バルク貯槽の附属機器の一部について、製造の日を把握(台帳に記載)していない。・バルク貯槽の附属機器の検査がバルク貯槽の検査の1年以上前に到来するものがある場合は、バルク貯槽の期限管理を見直す必要がある。・原則として、安全弁、液面計、過充てん防止装置、カップリング用液流出防止装置、液取入弁、ガス放出防止器、ガス取出弁、液取出弁、カップリング、均圧弁、安全弁元弁の製造日の確認が必要

バルク貯槽の附属品の期限管理

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埋設管(白管)【供給管・配管】・・・1回/1年漏えい検査

埋設管(白管)の管理

漏えい検知装置を用いる場合(例示基準29)

漏えい検知装置 監視範囲 管理方法

流量検知式漏えい検知装置

設置箇所から末端ガス栓まで

・2か月に1回以上警報表示の有無を確認し、結果により、必要な措置を講ずる。又は集中監視システムによる漏えい通報の常時監視を行う。・確認結果及び講じた措置の記録を1年間保存する。ただし、集中管理システムで確認を行う場合、漏えい通報があった場合の記録に限る。

流量検知式圧力監視型漏えい検知装置

圧力検知式漏えい検知装置・2か月に1回以上遮断試験を実施し、警報表示等があれば必要な措置を講ずる。確認結果及び講じた措置の記録を1年間保存する。ただし、集中管理システムで確認を行う場合、漏えい通報があった場合の記録に限る。

常時圧力検知式漏えい検知装置(S型マイコンメータ等)

調整器出口から末端ガス栓まで

・2か月に1回以上警報表示の有無を確認し、結果により、必要な措置を講ずる。又は集中監視システムによる漏えい通報の常時監視を行う。確認結果及び講じた措置の記録を1年間保存する。ただし、集中管理システムで確認を行う場合、漏えい通報があった場合の記録に限る。

●埋設白管の管理台帳がない(設置箇所、設置年月日不明、埋設管の長さ)

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他工事対策等の周知

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高圧ガス保安法第63条(事故届)第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、

又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。・その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。・その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

液化石油ガス保安規則第九十六条(事故届)法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第五十七の事故届書(特定消

費設備に係る事故の場合にあっては様式第五十七の二の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

液化石油ガス保安規則第九十三条の二(報告の徴収)法第六十一条第一項の規定により、液化石油ガス第六条の液化石油ガス販売事業者は、同法第二条第五項に規定す

る消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。一 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故二 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

LPガス事故の報告

■平日「執務時間内」(8:30~18:00頃)九州産業保安監督部 保安課(直通) TEL:092-482-5469

FAX:092-482-5932

LPガス事故に関する国への連絡先

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(1)LPガス事故液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次の各号の一に該当するもの(以下「LPガス事故」という。)をいう。① 漏えい液化石油ガス(以下「LPガス」という。)が漏えいしたもの。(火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったものに限る。)ただし、接合部等からの微量の漏えい(ネジ又はゴム管接合部等に石けん水を塗布した場合、気泡が発生する程度)は除く。② 漏えい爆発LPガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの。イ.漏えい爆発(漏えいしたガスによる爆発のみの場合)ロ.漏えい爆発・火災(漏えいしたガスによる爆発後火災の場合)③ 漏えい火災LPガスが漏えいしたことにより火災(消防が火災と認定したものに限らない。)に至ったもの。(上記②を除く。)④ 中毒・酸欠LPガス消費設備の不完全燃焼又はLPガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより、一酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人的被害のあったもの。(2)充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難次の各号の一に掲げるものに限る。① 供給設備のうち、消費設備に接続しているもの。② 消費設備(移動中のものを除く。)③ 貯蔵施設に貯蔵してあるもの。(3)その他の事故次の各号の一に掲げるものは、LPガス事故には該当しない。① 自殺、故意、いたずら等が原因による事故。② 自然災害による事故。(事故原因が地震時の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策(雪囲い、保護板の設置等)の不備等、保安対策が不十分であると認められる場合を除く。)例)地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故。例)洪水・土砂崩れ等による設備の破損等の事故。③ カセットコンロ及びカセットコンロ用容器等に係る事故。④ LPガスの漏えいがない状態で、LPガス燃焼器具(これらに付帯するものを含む。)が過熱し、又は故障したもの及び燃焼器具の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災等。⑤ その他上記(1)に掲げるLPガス事故に該当しない事故。例)自動車の飛び込みによる事故。

液化石油ガス法に係る事故の定義等(液化石油ガス事故対応要領)

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Ⅳ.保安の高度化に向けた取組

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LPガス容器

一般消費者等集中監視センター

②連絡・状況確認等

マイコンメータ-

(電話回線・無線など)伝送装置

消費者からの通報(消し忘れ) 供給開始時点検・調査前の無断開栓 ガス漏れの発生 等

①一般消費者等からの連絡等

①マイコンメータ-からの情報

②遠隔遮断等

最大流量オーバー遮断 使用時間オーバー予告 使用時間オーバー遮断 微少漏えい警告 等

保安機関(緊急時対応)

④出動(緊急時対応)

保安機関(緊急時連絡)

③遠隔遮断等後に出動要請

※24時間365日体制で、一般消費者等宅のガスの保安を監視

IoTを活用し、一般消費者等宅と集中監視センターを結び、24時間体制で保安状況を監視。 異常時においては、速やかに遠隔遮断を行う。

1.認定LPガス販売事業者制度の概要①

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1.認定LPガス販売事業者制度の概要②

液化石油ガス法に基づく認定LPガス販売事業者制度では、消費者の判断基準として、「保安サービスの質」を示すとともに、緊急時対応や点検頻度の緩和など、インセンティブ規制を措置。

LPガス販売事業者(以下、販売事業者)は、集中監視システム導入率に応じて、第一号(導入率70%以上)、第二号(導入率50%以上)の認定を受けることができる。

第一号認定事業者は、追加要件を満たせば更なる特例を付与。 認定LPガス販売事業者数は250者(平成30年9月末現在、全体の1%)。

第一号認定LPガス販売事業者(ゴールド保安認定事業者)①業務主任者の選任基準の緩和

②緊急時対応の要件の緩和

③点検・調査頻度の一部緩和

① 業務主任者の選任基準の緩和基準となる消費者数から2/3を減じる。

② 緊急時対応の要件の緩和原則30分到着要件を、40km内であれば満たすとする。

③ 定期供給設備点検・定期消費設備調査の一部の頻度の緩和一部の機器について、4年の頻度を10年に緩和する。

第二号認定LPガス販売事業者(保安認定事業者)

集中監視システムの導入

70%以上

50%以上

②緊急時対応の要件の緩和

★集中監視システムを導入する消費者について、以下のいずれかに該当すること

CO警報器が設置され、CO警報器連動遮断である。

湯沸器、ふろがま、ストーブの燃焼器全てに不完全燃焼防止装置(業務用以外)が付けられている。※業務用消費者は全ての燃焼器が対象。

湯沸器、ふろがま、ストーブの燃焼器全てが屋外に設置している。

緊急時対応の更なる緩和60km以内を同要件に適合しているとみなす。

点検・調査頻度の更なる緩和4年に1回以上の頻度を5年に1回以上とする。

第一号認定の追加要件

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1.認定LPガス販売事業者制度の概要③

経済産業省では、認定LPガス販売事業者制度をより普及させる観点から、一般消費者等向けに周知するエンブレムを作成。

2019年4月から要望のある認定液化石油ガス販売事業者への配布を実施(使用規約等、詳細は経済産業省HPに掲載)。

図 認定液化石油ガス販売事業者のエンブレム<エンブレムの由来・特徴> 中央に「LP」と記載することで、LPガスに関するエンブレムという印象を付与。 「LP」の色は安全なガスの色を使用。 周囲に通信が飛び交うイメージとして円を記載。 円の色は第一号認定の通称である“ゴールド認定”をもとに設定。※平成30年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費(安全普及促進事業(ガス保安広報及び広報効果検証等))にて作成。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/anzen_torikumi/ninteijigyousha.html

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2.バルク貯槽等告示検査の合理化に向けた検討①

1996年、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」を改正し、保安距離を短くする一方、安全措置を講じ保安の確保を図ることにより、従来のシリンダー配送に代わる民生用バルク供給システムを導入。

1997年、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」を改正するとともに、「バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示」を制定し、民生用バルク供給システムの導入及び運用が本格的に開始。

2018年までに導入された民生用バルク供給システムは、バルク貯槽: 累計 307,294基バルク容器: 累計 8,155基

バルク貯槽バルクローリー

一般住宅

出典:(一社)日本溶接容器工業会ホームページ

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2.バルク貯槽等告示検査の合理化に向けた検討②

バルク貯槽の20年検査(2017年~)が開始され、製造基数の累計の多くを占める貯蔵能力の小さなバルク貯槽にあっては、検査せずにその多くが廃棄されている。

回収された残留ガスを再利用するための品質管理等を定めたガイドライン案及びバルク貯槽のくず化作業を行う際のガイドライン案の作成等を実施。

①課題と対策残留ガス中の不純物成分はバルク貯槽の経過年数に応じて濃縮する傾向にある。→ 残留ガスの取扱い(回収・廃棄、再利用等)に関する課題調査、

残留ガス成分の実態調査、実態に即した残留ガス中不純物成分の除去方法の検証。

②課題と対策くず化作業時の爆発事故等の発生懸念→ 実態調査等を実施し、類似高圧ガス設備の既存事例等を調査。

②残留ガスの回収・廃棄/清掃

残留ガス回収貯槽

C

①バルク貯槽の撤去・移動

バルク貯槽検査又は廃棄 ④検査

不合格

合格

⑥くず化

⑤再設置(検査合格品)

くず化作業に必要なガイドライン(案)等を作成

残留ガス再利用に関するガイドライン(案)を作成

③残留ガスの再生・再利用

廃棄処理

廃棄処理

①目視、非破壊検査で欠陥がないこと②必要肉厚を有すること③気密性能を有すること

検査費用と新規購入費用等を考慮して判断

バルク貯槽のくず化指針(民間基準)に反映

検査

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3.質量販売の保安に関する検討①

2017年度から質量販売の保安に関する検討を委託事業で実施(3カ年計画) 。 体積販売に比べ、質量販売は技術基準の適合義務のかかる設備が限定されている。 「カップリング」「両端迅速継手付燃焼器用ホース」「ヒューズ機能」「立ち消え安全装置」といった既存の安

全機器を導入することで、質量販売に係るLPガス事故を回避できる可能性がある。 質量販売で一般的に設置不要であるマイコンメータと同等の安全機能を搭載した「緊急遮断バルブ」

(無線搭載・GPS搭載)について検討中。 技術基準の適合義務や既存の安全機器、緊急遮断バルブ等の安全対策を段階的に導入することで、質

量販売に係るLPガス事故の回避可能性が向上。

技術基準の整備及び定期消費設備調査等の対象範囲拡大を検討。

事故回避可能性が高い安全機器の普及促進を検討。

図 安全対策を導入することによる質量販売に係るLPガス事故の回避可能性

①技術基準の適合義務

R容器調整器

燃焼器

②既存の安全機器の導入

カップリング両端迅速継手付燃焼器用ホース

ヒューズ機能 立ち消え安全装置

③ 【イメージ】緊急遮断バルブ

※「緊急遮断バルブ」は「カップリング」「両端迅速継手付燃焼器用ホース」「ヒューズ機能」の機能を包含。・・・技術基準の適合義務のかかる設備

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広域連携の実施可能な条件の明確化及び一般消費者等から保安機関への合理的な連絡方法の検討が必要。

3.質量販売の保安に関する検討②

保安業務を行う保安機関は、事業所毎に実施する消費者が決まっている。 質量販売のLPガス容器について、使用場所等が不明な場合、保安業務が困難。 一般消費者等の情報等を共有することにより、保安機関の事業所(事業者)間連携による保安業務体

制の可能性を検討。

【プランA】保安機関の事業所間連携 【プランB】保安機関の事業者間連携1つの保安機関内で一般消費者等の情報等を共有することにより、緊急時対応範囲の拡大

LPガス販売事業者が複数の保安機関と委託契約を締結し、一般消費者等の情報等を共有することにより、緊急時対応範囲の拡大

【課題点】 ある一般消費者等に対して、複数の保安機関の事業所が、緊急時対応を実施出来る条件が明確に

規定されていない。 一般消費者等が有事の際に、複数の保安機関の事業所から適切な事業所を選択し、緊急時対応を

依頼することは困難である。

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各地方の産業保安監督部に提出されている年間約25万件の産業保安・製品安全法令における申請に関し、官民双方のコスト合理化・情報の電子化を図るため、審査・提出書類の抜本的見直し、申請オンライン化に着手。2019年度からシステムの段階的運用開始を目指す。

事業者

産業保安法令に関する手続を実施

(書面中心)

事業者民間サービス

(検査事業者)

機械的な処理により結果が迅速に

スマート保安に向けた情報提供

オープンデータを活用

民間にデータ開放することで産業保安を高度化

産業保安データベース(行政が整理・加工)【今後のスケジュール】

2017年度 システムの構想検討2018年度 システムの開発2019年度 システム運用開始

【現状】 【今後】

産業保安法令における審査や提出書類を抜本的に見直し、不要なプロセスや過剰な書類を整理するとともに、各監督部における事務処理の標準化を実施。

安全に係る必要な審査を除き、手続を電子化し機械的に処理を行うことで、事務負担や処理時間を軽減。

さらに、電子申請された各種情報がデータベースに自動で反映されるシステムを構築。

産業保安法令に関する手続を実施(オンライン申請)

産業保安データベース(行政が整理・活用)

簿冊管理

申請システム(申請書の簡単作成、

チェックの自動化等)

自動で反映

4.液石法手続の電子化(1)産業保安関連法令手続の電子化

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経済産業省所管のLPガス販売事業者において、液石法における業務主任者(代理者)の選任・解任届出について、2020年1月頃から電子申請を開始予定。

4.液石法手続の電子化(2)スケジュール

2018年度 2019年度

電子申請利用開始(20年1月頃を予定)

電子申請サービスの提供

システム開発 周知・広報等

2020年1月頃

導入時期

業務主任者 (代理者)の選任・解任届出

対象手続

※液石法における他手続の電子化は今後検討予定※電子申請に向けた事業者での準備事項や具体的な電子申請の方法は今後周知予定

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デジタル手続法案において、民間事業者による情報通信技術の活用の促進の一環として、現在書面によることとされている液石法の民間手続についても、オンラインによる情報提供が可能となるよう措置。

(液石法第14条の書面交付、第28条の委託契約について、情報提供手段のオプション追加の位置付け)

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5.デジタル手続法に係る液石法改正

1.デジタル手続法案の主な内容

デジタル手続き法案は、2019年5月10日衆議院、5月24日参議院で可決され、5月31日に公布。今後、政省令を整備し、公布から9ヶ月以内の政令で定める日から施行。

2.液石法の改正(③に対応)

①行政手続における情報通信技術の活用

②デジタル化を実現するためのシステム整備等

③民間事業者による情報通信技術の活用の促進

行政手続のオンライン原則添付書類の撤廃登記事項証明書等の添付書類について、

行政機関間の情報連携等により提出を不要とする規定を整備。

国のシステム整備の促進デジタル・デバイド対策国民の情報通信技術活用のための能

力等の格差の是正。

民間手続のデジタル化法令に基づく民間手続について、支障

がないと認める場合に、オンライン化を可能とする法制上の措置を実施。

液化石油ガス販売事業者から、一般消費者等に対し書面で情報提供を行う義務(第14条) 取引条件で問題が生じやすい点を明記

⇒取引の適正化を促進

液化石油ガス販売事業者と、保安業務委託先の保安機関が、重要事項を記載した書面(委託契約を相互交付する義務(第28条) 委託関係の明確化⇒保安業務の的確な遂行

【現行制度の概要】

書面に代えて、オンラインによる情報提供も可能に(情報提供の相手方の同意が必要)

⇒事業者の負担軽減、一般消費者等の利便性の向上

今後のスケジュール

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の改正情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の改正「公布日(令和元年5月31日)から9ヶ月を超えない範囲内において政令の定める日から施行」

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経済産業省で作成した各種LPガス消費者保安周知用チラシは、経済産業省やLPガス安全委員会のホームページからダウンロード可能。

LPガス安全委員会ホームページhttp://www.lpg.or.jp/download/index.html

経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoansyuuchi.html

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6.その他 経済産業省やLPガス安全委員会のホームページ

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LPガス保安技術者向けWebサイト http://www.lpgpro.go.jp/

◇経済産業省の委託事業で運営しているLPガス保安技術者向けのWebサイト(高圧ガス保安協会に委託)。

◇テキストのPDF配付や、事故事例のCG再現、各種パンフレットの掲載、点検・調査等についてのビデオ資料をはじめ、様々なコンテンツを用意。保安教育や消費者への周知にも活用が可能。

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LPガス関係団体動画サイト一覧

【LPガス保安技術者向けWebサイト】●学習プログラム(販売事業者の責務や行政庁への法手続など、手引きと各種情報を掲載)http://www.lpgpro.go.jp/guest/learning/index.html

●ビデオ資料(業務用厨房での事故を防止するための講義ビデオ等の掲載)http://www.lpgpro.go.jp/guest/other/index.html

【LPガスチャンネル】●日本LPガス団体協議会、全国LPガス協会等、LPガス関連7団体の動画紹介サイトhttp://www.youtube.com/user/nichidankyo

【一般社団法人日本ガス石油機器工業会】●動画で見るガスコンロのお手入れ(トッププレート、ゴトク等のお手入れ方法の紹介)http://www.jgka.or.jp/consumer/gasu-riyou/maintenance/gasukonro/cooktop/index.html

【日本LPガス協会】●動画コンテンツ(LPガスの性質や特徴、生産、流通、環境技術等、LPガスの概要動画等)http://www.j-lpgas.gr.jp/data/movie/