―職場における感染予防対策―...章 3 第1章ははじじめめに 1....

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2020年6月

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  • 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ハハンンドドブブッックク

    ――職職場場ににおおけけるる感感染染予予防防対対策策――

    22002200年年66月月

    22002200 年年 66 月月

  • 1

    目 次

    第1章 はじめに ................................................................ 3

    1. 本ハンドブックについて ................................................... 3

    2. 一般的な感染予防について ................................................. 3

    (1) 健康の管理 .......................................................... 3

    (2) マスクの着用 ........................................................ 4

    (3) 手洗い等の徹底 ...................................................... 4

    (4) 換気の実施 .......................................................... 4

    第2章 職場における感染予防対策について ........................................ 5

    1. 感染予防対策の体制 ....................................................... 5

    2. 出勤体制 ................................................................. 6

    (1) 在宅勤務 ............................................................ 6

    (2) 時差出勤 ............................................................ 7

    (3) 交代勤務 ............................................................ 7

    (4) サテライトオフィス .................................................. 7

    3. 職場における対策(オフィス編) ........................................... 9

    (1) 座席の配置 .......................................................... 9

    (2) 会議やイベントについて .............................................. 9

    (3) 出張の取り扱いについて ............................................. 10

    4. 職場における対策(工場編) .............................................. 10

    (1) 工場内における対策 ................................................. 10

    5. 職場における対策(対面業務編) .......................................... 11

    (1) 来客者への対策 ..................................................... 11

    (2) 職員等への対策 ..................................................... 11

    6. 職場における対策(業種別編) ............................................ 12

    7. その他 .................................................................. 20

    (1) 共用部について ..................................................... 20

    第3章 感染者が発生した時の対応について ....................................... 22

    1. 感染者発生時の対応 ...................................................... 22

    (1) 保健所との連携 ..................................................... 22

    (2) コロナ感染者専用施設または自宅での療養 ............................. 22

    (3) 感染した職員等の職場復帰 ........................................... 23

    (4) 社内外への情報発信 ................................................. 24

    2. 濃厚接触者について ...................................................... 24

  • 2

    (1) 職員等本人が濃厚接触者の場合 ....................................... 24

    (2) 職員等の家族が濃厚接触者の場合 ..................................... 24

    3. 環境消毒の実施 .......................................................... 25

    (1) 通常の環境消毒 ..................................................... 25

    (2) 感染者(疑い例を含む)発生時の消毒 ................................. 25

    参考文献 ...................................................................... 26

  • 3

    第第11章章 ははじじめめにに

    1. 本ハンドブックについて

    本ハンドブックは、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するた

    めの基本的な対策について、ご確認いただくことを目的としています。各企業にお

    かれましては、これまでも職員、顧客、取引先をはじめ、関係者の感染を防止する

    ため様々な取り組みを実施し、感染症の拡大抑制に成果を上げてきました。しかし、

    感染症の終息までの道のりが長期化する見通しであることを考えると、より一層、

    感染防止のための取り組みを進め、「With コロナ」の時代に即した勤務形態にシフ

    トすることが求められてきます。そこで、本ハンドブックが、職場における新型コ

    ロナウイルス感染症対策の一助となれば幸いです。

    なお、6 月 29 日時点の情報に基づき作成したものであり、感染状況の変化等に

    より、内容を修正させていただくことがございます。あらかじめご了承下さい。

    2. 一般的な感染予防について

    (1)健康の管理

    出勤前に、職員等は体温や新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がないか確

    認する。発熱以外にも風邪症状や体調不良などがあれば「出勤しない・させない」

    ことを全員に徹底し、上司へ報告し各種休暇制度を取得する。また、勤務中に体調

    が悪くなった職員等は、必要に応じ直ちに帰宅させ、自宅待機とする。

    発熱などの症状により自宅で療養することとなった職員等に対しては、毎日健康状態

    を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、以下の指針を参考にする。

    <発熱や風邪症状を認める者の職場復帰の目安>1

    次の1)および2)の両方の条件を満たすこと

    1)発症後に少なくても8日が経過している

    2)薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に少なくても3日が経過している

    *解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤 **咳・咽頭痛・息切れ・全身の強いだるさ・下痢など

    8日が経過している:発症日を0日として8日間のこと

    3 日が経過している:解熱日・症状消失日を 0 日として 3 日間のこと

    ヨーロッパ CDC の隔離解除基準のうち Mild suspected or confirmed COVID-10cases を参照した。

    1 日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」(https://www.sanei.or.jp/?mode=vi

    ew&cid=416)(アクセス日:2020-6-3)

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

    https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416

  • 4

    健康を維持し、免疫力を高めることは感染予防の第一である。十分な睡眠やバラン

    スのとれた食事、適度な運動を心掛けるなど、各自意識をもって健康維持に取り組

    む。また、長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮する。

    (2)マスクの着用

    主な感染経路は飛沫感染および接触感染なので、勤務中や人と会う際には、会話や

    咳などをしたときにウイルスを含んだ飛沫の拡散防止(飛散する範囲を小さくする)

    が期待できるマスクの着用が望ましい。ただし、予防効果は限定的とされている。

    <マスク着用時の注意点>

    マスクは口と鼻を隙間がないように顎までしっかりと覆う。

    外すときは表面に触れずヒモを外す。

    マスクのずれを直すときもできるだけ端をつまんで直すようにする。

    (3)手洗い等の徹底

    手洗いの基本は水道水と石けんを利用し、手の表面に付着したウイルスを洗い流す

    ことである。水道水と石けんが利用できない環境では、アルコール消毒液(70%~

    80%)を使用する。

    職員等に対しては、出社時、休憩前後、トイレ使用後、帰社時等を含め、定期的な

    手洗いを徹底させる。また、マスクの表面に触れた際にも、手を洗うようにする。

    (4)換換気気のの実実施施

    窓が開く場合 1 時間に2回以上、窓を開け、建物全体や個別の作業スペースの換気

    に努める。なお、機械換気(部屋に備え付けの換気設備。エアコン・空気清浄機は

    含まない)の場合は最低限の換気はされているため、窓開放との併用は不要である

    が、人が密集しているときや会議室で大人数が長時間の会議をする場合などには、

    適宜、窓やドアを開けて積極的に空気を入れ替えること必要。

    「飛沫感染」:感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され

    他者がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することをいう。

    「接触感染」:感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れると

    ウイルスが付着する。他者がそれに触れるとウイルスが手に付着し、その

    手で口や鼻を触ることにより、粘膜から感染することをいう。

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

  • 5

    第第22章章 職職場場ににおおけけるる感感染染予予防防対対策策ににつついいてて

    公共交通機関を利用した通勤は、職員等の感染リスクを高めることが懸念される

    ので、使用者には職員等の「安全確保」の観点から、在宅勤務や時差出勤などの取

    り組みを積極的に導入することが求められる。

    また、職員等が出社した場合においても、職場において「3つの密」にならない

    ような対策(環境整備・行動制限)を実施することが求められる。

    1. 感染予防対策の体制

    刻一刻と状況が変化し、様々な情報が発信される状況においては、対策本部等の全

    社的な対応組織を設置し、全職員等の足並みを揃えた対応が不可欠である。また、

    事業運営上の意思決定が必要な事態が起こる可能性が高いため、対策本部には経営

    層が参画し、感染防止のための対策の策定・変更について検討することも求められ

    る。

    対策本部に情報が集まるよう、情報収集ルートを明確化し、状況の変化にタイムリ

    ーに対応する。感染者が発生した場合を含め、適宜、社内および社外に向けて情報

    を発信する。

    2

    CDC「CERC in an Infectious Disease Outbreak」

    https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/315829-A_FS_CERC_Infectious_Disease.pdf (アクセ

    ス日:2020-6-3)

    日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」

    https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416(アクセス日:2020-6-3)

    米国CDCは感染症のアウトブレイクに関する危機緊急時におけるリスクコミニュケー

    ションの6つの原則2を示している。

    ●Be First(速やかに共有する)情報を伝えるだけでなく、「誰が」伝えるかが重要である

    ●Be Right(正しい情報を)「分かっていること」と「分かっていないこと」の両方を伝える

    ●Be Credible(信頼を得る)「科学的に根拠のある情報」が受け手の信頼を高める

    ●Express Empathy(気持ちに寄り添う)受け手の視点に立って情報を伝える

    ●Promote Action(行動を支える)一人ひとりの行動が感染予防につながることを強調する

    ●Show Respect(相手を尊重する)相手の立場や権利を思いやる伝え方を心がける

    未知の感染症と向き合う中で混乱したり、デマに流されてしまいそうになる危険性があ

    るが、上記に示した6つの原則を、情報を発信する側だけでなく、受け取る側も意識する

    ことで、きちんとした情報の伝達につながることが期待できる。

    【コラム①】感染症の危機緊急時におけるリスクコミュニケーションの6つの原則

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

    https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/pdf/315829-A_FS_CERC_Infectious_Disease.pdfhttps://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416

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    2. 出勤体制

    (1)在宅勤務

    職員等の在宅勤務を推し進めることで、人との接触機会を減らし、感染リスクを軽

    減することが期待される。在宅勤務を始めるにあたり、ハード面の整備とソフト面の

    対策が必要となる。

    ①ハード面の整備

    効率的に在宅勤務を行うためには、パソコンデスクや椅子、照明などの作業環境を

    整備することが必要である。厚生労働省が発表している「自宅等でテレワークを行

    う際の作業環境整備」3を参考に、ポイント押さえ、各自作業しやすい場を整備する。

    ②ソフト面の対策

    <業務とプライベートの切り分け>

    毎日決まった時間に起床し、勤務開始時刻にはパソコンを起動し、一日でやるべき

    仕事を整理し、勤務終了時刻を明確にする。

    オフィス勤務時と同様に、毎朝の身支度はきちんと行う。

    勤務終了時刻が来たらパソコンの電源をオフにし、次の勤務開始までパソコンは起

    動しない。

    <コミュニケーション方法の検討>

    電話会議やWeb会議ツールを利用し、声や画面を介したコミュニケーションをとる。

    上司、部下の双方向から積極的に状況報告・情報共有をする。

    部署、チームまたは個別の打ち合わせの機会を定期的に設定し、情報共有をする。

    <労働時間の適正な把握4>

    時間外・休日・深夜にメールを送付することを自粛するように指示する。

    企業等の社内システムに深夜・休日はアクセスできないように制限する。

    時間外・休日・深夜労働の原則禁止や使用者等による許可制とする。

    長時間労働等を行う職員等への注意喚起をする。

    3 厚生労働省「自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備」

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html(アクセス日:2020-6-3) 4 厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf(アクセス日:2020-6-3)

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf

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    <自己管理の徹底>

    体調を崩した場合に、上司が介入することが困難なため、自身で体調管理を行う。

    何か心配事や悩みがある場合は、早めに相談する。

    昼休みや勤務終了後には、気分転換も兼ねて軽く散歩など外出の機会を設ける。

    <情報セキュリティ対策>

    自宅に顧客の個人情報の含まれた書類等を持ち帰る場合は紛失しないよう注意する。

    セキュリティ対策が不十分なパソコンは使用しない。

    喫茶店など外で仕事をする際は、情報の漏洩に気を付ける。

    (2)時時差差出出勤勤

    始業・終業時間を前後1~2時間程度ずらす時差出勤をすることで、公共交通機関

    の通勤ラッシュの時間帯を避けることができ、職員等が人込みや満員電車など感染

    リスクの高い場所を回避することが期待できる。

    (3)交交代代勤勤務務

    部署を複数班に分け、交互に出勤とテレワークをする。出勤をする際は、他の部署

    の班とシフトを固定し、互いの班が濃厚接触しないようにする。班別に行動するこ

    とで、感染者が発生した場合、職員等全員が濃厚接触者とならないようにする。

    <交代勤務・勤務シフト表例>

    (4)ササテテラライイトトオオフフィィスス

    専門の事業者が提供するオフィスや、会社が整備した専用施設などを働く場所とす

    る「サテライトオフィス勤務(施設利用型勤務)」をすることで都心への人の集中を

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

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    避け、感染のリスクを軽減することが期待できる。

    郊外に設置されることで、郊外に住む職員等は通勤時間の短縮につながる。

    サテライトオフィス設置により、都心のオフィスのフロアを減らすことに成功して

    いる企業もあり、コスト面での効果にも期待できる。

    リモートで仕事の打ち合わせをしたり、勤務後に職場のメンバーでリモート飲みをしたりする機会が多く

    なった。そこで今増えているのが、リモートハラスメント(リモハラ)である。「テレワークハラスメント(テレハ

    ラ)」などとも呼ばれ始めた。

    パワハラやセクハラと同一線上にあるハラスメントであり、職場で顔を合わせるコミュニケーションではな

    い、リモートでのつながり故に引き起こされるパターンが多い。具体的には、次のような事例が挙げられる。

    ●仕事中の部下の姿が見えず、「ちゃんと仕事をしているのか」と疑いたくなり、頻繁すぎる連絡をとる。

    ●仕事の様子を常時撮影するよう要求する。

    ●Web 会議に特定の人物を参加させず、孤立させる。

    ●ウェブ会議の画面に自宅の様子を映すよう強要する。

    ●家族を紹介するよう求める。

    自分を含め、皆が自宅にいることで、本来分けるべきプライベートと仕事の垣根が崩れやすい状況に

    あり、相手のプライベートに深入りしてしまうケースがある。テレワークが定着するなかで、個人の意識付け

    や企業の対策が必要になりそうだ。

    【コラム②】リモートハラスメントについて

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

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    3. 職場における対策(オフィス編)

    (1)座座席席のの配配置置

    通常のレイアウトから、感染予防を目的としたレイアウトへの変更、見直しが必要

    となる。

    座席の配置は、対角か横並びにし、飛沫感染防止のため、座席配置などは広々と設

    置する。間隔は 2 メートルを目安に、勤務中も一定の距離を保てるようにする。

    対角に座席を配置することが困難な場合は、対面間を遮蔽板で遮蔽し、飛沫感染を

    防止する。

    <座席配置の例>

    (2)会会議議ややイイベベンントトににつついいてて

    自社内での対面会議やセミナーは感染のリスクが高いので、原則中止・延期とする。

    やむを得ず行う場合は、参加者にはマスク着用をお願いし、密閉空間にならないよ

    うドアや窓を開放し換気を行い、近距離・対面に座らず、短時間で終えるようにす

    る。可能であれば密室となる会議室を避け、オープンで換気の良いエリアで行うの

    が良い。

    外部の会議やセミナー等への参加を原則禁止とするが、取引先の考えを含めて検討

    し、必要性がある場合に関しては、十分な感染防止策に努めたうえで、参加する。

    会議およびイベントは可能であれば、オンラインで開催するようにする。

    取引先の自社への訪問に関しては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合に

    は、十分な感染防止対策を求め、入口で検温・体調チェックを行う。

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

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    (3)出出張張のの取取りり扱扱いいににつついいてて

    <国内>

    出張は控えることが望ましい。感染リスクを避けるため、Web 会議等の活用を優先

    し、移動を伴う出張は不要不急の場合は避けることが重要。

    やむを得ず出張を行う場合には、公共交通機関のラッシュの時間帯を避け、マスク

    の着用、手洗い等を徹底するなど、感染のリスクを下げる対策をとる。また、出張

    先、経路、面会相手などを記録に残すことも必要。

    <国外>

    外務省や米国 CDC の渡航に関する勧告、日本からの渡航者に対する入国制限措置お

    よび入国後の行動制限、航空機の運航情報、出張候補者の健康状態や渡航先の医療

    の状況等を確認したうえで、出張の必要性とリスクの両面から出張の妥当性を判断

    する。

    流行国から帰国した職員等に関しては、帰国後 14 日間は症状がなくても自宅待機

    して健康観察を行うこととする。

    4. 職場における対策(工場編)

    (1)工工場場内内ににおおけけるる対対策策

    朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、一定以上の人数が一度に集まらない

    ようにする。

    職員等ができるだけ 2 メートル以上の一定の距離を保てるよう、作業空間と人員配

    置について見直しを行う。複数名による共同作業など近距離、接触が不可避な作業

    工程では、マスクの着用を徹底する。

    ※気温の高い場所においては、熱中症に注意する。

    工程ごとに区画を設定し、職員等が必要以上に担当区画と他の区画の間を往来しな

    いようにする。また、区画の人数制限を設けて、人が密集しないようにする。

    設備の制御パネル、レバーなど、作業中に複数の職員等が触る箇所について、定期

    的に消毒を行う。設備の特性上、消毒できないものは、個人で専用手袋などを装着

    して作業にあたる。

    工具などのうち、個々の職員等が占有することが可能な器具については、共有を避

    ける。共有する工具については、定期的に消毒を行う。

    工場内に感染防止対策を示したポスター(保健所等の連絡先を明記することが望ま

    しい)やロゴ、看板を設置し、「三つの密」回避等の啓発と作業姿勢の定着を図る。

    ロッカールームに関しては、グループごとに別々の時間帯を利用するなど、混雑・

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

  • 11

    密集を避ける。

    5. 職場における対策(対面業務編)

    (1)来来客客者者へへのの対対策策

    発熱、軽度であっても咳・咽頭痛などの風邪症状や体調不良の人は入場しないよう

    にアナウンスを徹底し、もし該当者がいた場合、入店をお断りする。

    店舗等で列に並ぶ場合は人と人の距離を 2m 程度おくなどの対策を行う(地面にマ

    ーキングするなどの対策が望ましい)。

    店舗入り口にアルコール消毒液を配置する。

    店舗の各所に感染予防対策啓発のポスターを貼る、館内アナウンスをするなどして、

    来客者への協力をお願いする。

    (2)職職員員等等へへのの対対策策

    窓口や受付など、人と人が対面する場所は、遮蔽板で遮蔽し、飛沫感染を防止する

    (飛沫感染のリスク評価としては、換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がど

    の程度維持できるか、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価する)。

    ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。

    手洗いもしくはアルコール消毒液(70%~80%)による手指衛生をこまめに行う。

    接客業務を行う際にはマスクの着用が望ましいが、予防効果は限定的。

    5 厚生労働省「 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮につい

    て(経済団体あて)(令和2年4月1日)」https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000621867.pdf (アクセス

    日:2020-6-26)

    妊娠中の女性職員等は、新型コロナウイルス感染症に対して不安を感じている場合が多く、また、新

    型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症

    化する可能性があるとされており、会社として配慮が必要。

    妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備

    感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進

    妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施5

    以上のような取り組みを進め、妊娠中でも安心して働ける環境を整備することが求められる。

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

    【コラム③】妊娠中の女性職員等への配慮

    https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000621867.pdf

  • 12

    6. 職場における対策(業種別編)

    各業種において、新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインが発表されている。

    ここでは、参考までにそれぞれに特徴的な対策を挙げる。

    ①劇場、観覧場、映画館、演芸場

    入場時のチケットもぎりの際は、マスクや手袋を着用する。来場者が自分で半券を切

    って箱に入れ、スタッフがそれを目視で確認するといった方式やもぎりの簡略化も検

    討する。

    日時や座席の指定予約による人数調整を行い、人の密集を防止する。

    十分な座席の間隔を確保する(前後左右を空けた席配置、距離を置くことと同等の効

    果を有する措置等)。

    ②公民館

    オンライン講座等のコンテンツ公開を推進することや、広く地域住民等に対し地域に

    関する情報等を提供できるよう公民館だよりのデジタル配信等を行うことなどの工夫

    を行う。

    来館規制の実施、完全オンライン予約制の導入を検討する。

    各室ごとの人数制限など、大勢の人数が滞留しないための措置を講じる。

    室内で近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すことや、歌う

    こと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるよう促す。

    ③展示場

    セミナー・シンポジウム・式典等では、登壇者・司会者の演台に飛沫防止のシールド

    を設置、または、登壇者と聴講最前列の距離は2m程度あける。

    セミナーは、ドアの開放、オープンスペースでの実施による密閉防止策と換気、中継

    会場を設けるなどの対策を行い、来場者を分散させる。

    登壇者が使用するマイクやパソコン、ポインターなどの備品は毎回消毒する。

    展示会場および出典ブースを企画する際には、出展者や来場者が密にならないような

    レイアウトを検討する。

    商品パンフレットや会社案内などのデジタル化を進める。

    展示会場での商談が長引かないように、商談希望の出展者とは事前調整をし、名刺交

    換も可能であれば電子上で行う。

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

  • 13

    ④運動施設

    運動・スポーツ中のマスクの着用は参加者等の判断によるものとするものの、参加の

    受付、着替え、休憩、表彰式等の運動・スポーツを行っていない間、特に近距離で会

    話する時には、マスクの着用を促す。

    スポーツ観戦中に大声での声援を送らない。

    強度が高い運動・スポーツの場合は、呼気が激しくなるため、より一層人と人の間の

    距離を空ける。

    走る・歩くイベントにおいては、前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば前

    後一直線に並ぶのではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取る。

    ⑤遊技場(麻雀、パチンコ、ボーリング、遊園地など)

    大声での会話にならないように店内 BGM の音量を下げる。

    全自動マージャン卓にあっては、対面する人の距離が1mであることから、イスを後

    ろに下げるなどして、対人距離(側面に座る者との距離も含む)をできるだけ 2m(最

    低 1m)を目安に確保するよう努める。これらの方法により対人距離を確保できない

    場合は、遮蔽板により遮へいする。

    地域住民への騒音にも配慮しながら、出入り口のドア、自動ドア、窓を可能な限り開

    放し、良好な換気の状態を確保する。

    6 日本小児科学会「乳幼児のマスク着用の考え方」

    http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=117 (アクセス日:2020-6-26)

    運動施設などでは、乳幼児向けのプログラム等が開催されることがある。乳幼児の感染予防策は、

    どのように考えればよいのだろうか。

    基本的に、乳幼児のマスク着用には危険性が伴う。自ら息苦しさや体調不良を訴えることができ

    ず、また、自ら取り外すことも困難だからである。日本小児科学会では、マスク着用による危険性を次

    のようにまとめている。6

    呼吸が苦しくなり、窒息の危険がある。

    嘔吐した場合にも、窒息する可能性がある。

    熱がこもり、熱中症のリスクが高まる。

    顔色、呼吸の状態など体調異変の発見が遅れる。

    特に2歳未満の子供に関しては、危険性が高まると考えられているため、マスク着用を避けるのが望

    ましい。感染予防のために、保護者や周りの大人が気を付けることがなによりも大切だ。人との距離を

    保ち、「3密」を避けるなど、基本的な対策をしっかりと行い、乳幼児の感染を予防していきたい。

    【コラム④】乳幼児のマスク着用について

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

    http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=117

  • 14

    接客の際は、来場者の理解を得て、できる限り会話は少なく済むように調整する(新

    しい接客スタイルとして、マスク越しであっても笑顔と目視、ジェスチャーなどを組

    み合わせ、放送や掲示などにより来場者の理解を得る)。

    着ぐるみが園内に出演する場合は着ぐるみと触れ合う、また来場者に触れることのな

    いよう留意する。

    ⑥スポーツクラブ・ジム

    人数制限管理を確実にするため、使用可能とするロッカーを間引く。

    隣同士のマシンを一台使用不可にして隣とのスペースを十分確保する。

    マシン・トレッドミルの汗拭き用として設置されているタオルの共用を避ける。その

    代わりに、消毒剤と使い捨てペーパー類、ごみ箱(蓋付きが望ましい)を用意して使

    い捨て方式とする。尚、消毒液や使い捨てペーパー類の設置場所については、どのマ

    シン、ウエイト機材からも確実に手が届く範囲を考慮した要所へ設置する。

    利用者の運動強度を制限する(ウォーキング専用ゾーンの比重を多くする。或いは、

    しばらくの間はウォーキングのみとする、ランニングマシンに速度制限をかける(例:

    10km/h への設定等))。

    施設利用時のマスク着用(有酸素運動の実施を前提として開発されたマスクが尚好ま

    しい)を基本とする。

    スタジオ利用の参加者の定位置をあらかじめスタジオの床等にマークしておくことで

    分散させる。

    プールはコース内の利用者の前後の距離を最低でも2m確保するよう、ライフガード

    が常にコントロールする。

    プール側溝を定期的に洗い流す(プールでは水が鼻に入り鼻水やツバが出ることが多

    く、プール側溝に流したものが付着したまま残留し、ウイルスが死滅する前に気化す

    る恐れがあるため)。

    更衣室におけるドライヤーの使用を禁止する。

    ⑦博物館、美術館

    日時指定予約や時間制来館者システムを導入する。

    直接手で触れることができる展示物(ハンズオン)は感染リスクが高いので展示しな

    いことを原則とし、やむを得ない場合は職員等が管理して消毒を徹底する。また、屋

    外展示の場合は、鑑賞者が作品に直接手で触れることのないよう注意喚起や鑑賞方法

    の工夫を行う。

    展示室、特に展示ケースのガラス面の清掃時における感染防止のため、消毒を徹底す

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

  • 15

    る。また、来館者がケースに触れる機会を減らすために、パーテーション等を使って

    ケースと入館者の間に距離を置く対策を検討する。

    ⑧図書館

    書架等で閲覧(ブラウジング利用を含む)した資料を直接書架に戻さず、返却台に置

    くよう求めるなどの注意喚起を利用者に対して徹底し、他の利用者や従事者の接触を

    防ぐ。図書館側は接触感染を防ぐため、返却台に置かれた資料を一定期間保管・隔離

    することも考える。

    来館者が密集しないよう、従事者の巡回による声かけや掲示・放送等により注意喚起

    に努める。

    長時間にわたる滞在をしないよう、適宜館内放送で利用者に案内する。

    ⑨遊興施設

    (ライブハウス)

    来場人数は原則として従前の 50%以下を目安にする。

    来場者と接触するような演出(声援を惹起する、来場者をステージに上げる、ハイタ

    ッチをする等)は行わない。

    出待ちや面会等は禁止する。

    過度な飲酒への注意喚起を行う。

    物販を行う場合は、多くの者が触れるようなサンプル品・見本品は極力取り扱わない

    ようにする。

    パンフレット・チラシ・アンケート等は極力手渡しによる配布は避けるようにする。

    機材や備品、用具等の取り扱い者を選定し、不特定者の共有を制限するようにする。

    退場時は場内アナウンスまたは適宜な方法(主催者のホームページや SNS 等)で、

    来場者に対し、公演後2週間以内に感染が疑われる症状が発生した場合の対処の仕方

    (各自治体が定める問い合わせ窓口や検査の方法等)を、再度周知する。

    (バー、クラブ)

    2週間以内に来店者の生活圏において感染者が少ない場合は定員の 50%、感染者が

    一定程度認められる場合は定員の 25%を基準に入場者最大数を計算し、その人数以

    上の人(客+従業員)を入場させない。

    営業時間内は施設内の換気システムを常時稼働するとともに、窓・扉を 30 分に1回、

    数分程度全開にすることが望ましい。その際、音漏れ等が懸念される場合は、音量を

    通常時より更に控えめにするなどの措置を検討する。

    第1章

    はじめに

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    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

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    飛沫や汗がテーブル、皿、飲食物等にかからないように配慮する。ダンス等をするス

    ペースと飲食をするスペースが明確に分かれていない場合は、飲食物を提供しない。

    テーブル上に設置するメニュー表は客が着席する時に消毒済みの物を設置し、客が離

    れた際には片付ける。

    ペーパーナプキンは常設せず、求めに応じて提供する。

    卓上には原則として調味料、冷水ポット等を置かない。置く場合には、お客様が入れ

    替わる都度アルコール消毒薬、次亜塩素酸ナトリウム、台所用洗剤(界面活性剤)で

    清拭や用具の交換を行う。

    食器類はカウンター上部等の客の飛沫がかかる恐れがある部分に陳列しない。

    営業を再開するに当たっては、営業時間を制限する、一人当たりの入場時間を制限す

    る、複数部制(二部制、三部制等)を導入することなどを検討する。

    (カラオケ)

    マスクまたは目や顔を覆う防護具を装着しての歌唱を促す。

    マイクに関しては、利用者毎の利用を管理する。

    横並びで座るよう椅子を配置する。

    家族等の関係の深いグループを基本とし、室内への入室は定員の50%を目安とする。

    人数が各室の通常定員の半数を超える場合は、分散利用を促す。

    (エアコン以外の)室内吸排気設備を常時稼働させる。

    利用者が共用部で大声を出したり、飲食等をしたりしないよう、注意喚起を行う。

    ⑩建設業関係

    朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、一定以上の人数が一度に集まらないよ

    うにする。

    車両内は「三つの密」になり易い環境にあるため、車両移動時の同乗・相乗りを回避

    し、個別移動を推奨する。

    現場と自宅の直行直帰を促す。

    室内など密室・密閉された空間で作業を行う場合、換気や送風機等の使用により空気

    の入れ換えを行う。

    ⑪食堂、レストラン喫茶店等

    順番待ちが店外に及ぶ場合は、従業員が間隔を保つように誘導するか、または整理券

    を発行する。

    テーブルは、飛沫感染予防のためにテーブル間をパーテーションで区切るか、できる

    第1章

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    職場における感染予防対策について

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    参考文献

  • 17

    だけ2m(最低1m)以上の間隔を空けて横並びで座れるように配置する。

    カウンター席は密着しないように適度なスペースを空ける。

    テーブルの座席は真正面の配置を避けるか、またはテーブル上に区切りの遮蔽板を設

    ける。

    大皿は避けて、料理は個々に提供する、従業員等が取り分ける。

    お客様同士のお酌、グラスやお猪口の回し飲みは避ける。

    テイクアウトを実施している店舗では、お客様の店内滞留時間を短くするために、事

    前予約注文を受け付けるなどの仕組みを導入する。

    ⑫スーパー・ホームセンター

    惣菜・ベーカリー等、顧客が自ら取り分ける販売方法についてはパック・袋詰め販売

    へと変更する。

    食料品の試食販売を中止する。

    事前の買物リスト作成等による滞留時間短縮を呼び掛ける。

    混雑時間帯に関する情報提供により、オフピークタイムでの来店を呼び掛ける。

    ネットスーパー、移動販売等の利用の促進を図る。

    マイバックへの袋詰めは顧客自身で実施してもらう。

    混雑が予想される店舗や売場などへは1グループ1人、または少人数で入場する。

    無人レジ・システムを導入する(導入コストはかかるが、一方で省人化が図れる、人

    同士の接触を軽減し感染抑止にもつながるなどのメリットが考えられる)。

    ⑬ホテル

    客室でのチェックイン手続きに変更する。

    館内・客室案内時に、従業員による説明ではなく、文書の配布や動画の紹介等を導入

    する。

    生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムを導入する。

    エレベーターは、重量センサーの調整(少ない人数でブザーが鳴る)により、エレベ

    ーター内が過密状態にならないようにする。

    大浴場は人数制限をする。

    ビュッフェ方式をセットメニューでの提供に代える。ビュッフェ方式で食事を提供す

    る場合には、料理を小皿に盛って提供する、スタッフが料理を取り分ける、宿泊客ひ

    とりひとりに取り分け用のトングやお箸を渡し、共用しないようにする。

    第1章

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    ⑭冠婚葬祭

    (結婚式)

    余興を行う際は、列席者と十分な間隔を保つ。

    大声を発する余興等については、控えてもらう。

    マイクについては、使用の都度消毒、または差し替えを行う。

    集合写真を撮影する場合は、直前までマスクを着用し、会話を控えてもらう。

    スナップ写真を撮影する際には、密集となることのないポーズとする。

    (葬式)

    葬儀の参列者については、ご遺族にある程度限定する。

    多くの参列者が想定される際は、弔問の時間を長く設定し、予めご遺族、宗教者の了

    承を得てお焼香またはお線香のみでお引取りいただく。

    感染した場合に重症化リスクが高い高齢の方や持病のある方についても、来場を慎重

    にご検討いただくよう案内する。来場いただく場合は、短時間、密集の時間を避けた

    会葬方法についてご検討いただき、ご案内する。

    葬儀に参列が出来ない方のために、映像等の配信や録画等をすることも検討する。

    会食は行わないことも検討し、会葬者にはお弁当等の持ち帰りを勧める。

    ⑮メディア

    セットにおける撮影関係者の人数を最小限にするべくワークフローの最適化を試みる。

    例えば美術部スタッフの作業が終了するまで、技術系スタッフは作業を開始しないも

    のとするなど。

    セット撮影、ロケーション撮影にかかわらず、群集シーン等の社会的距離の確保が著

    しく困難な設定のシーンの撮影は、社会的距離の確保が可能な設定に極力変更する。

    出演者に身体的な接触が必要なシーンの撮影においては、出演者は前後に手洗いと口

    唇・口腔内等の消毒を行うこととする。

    出演者のオーディションは社会的距離を確保でない場合、原則として Web 会議で行

    うか、または映像資料を用いるものとする。

    ⑯金融

    店頭における「三つの密(密閉、密集、密接)」の発生を回避するため、各行の店舗の

    状況を勘案しつつ、お客さまが他者と十分な間隔を保ってお待ちいただけることが前

    提となる入店可能人数の目安を算出し、店舗運営を行う。

    上記の店舗運営の結果、入店できないお客さまに対しては、非対面取引(インターネ

    第1章

    はじめに

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    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

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    ットバンキング、ATM など)のご案内、後日の来店をお勧めすることに加え、必要

    に応じて、整理券の配布、予約制の導入等を柔軟に行っていく。

    ⑰交通機関

    (鉄道インフラ)

    開放可能なドアや窓等については、天候や周囲の利用状況等に応じて開放する。

    必要に応じ、業務継続の観点から従業員の感染リスクを減らすため、大幅な減便によ

    り混雑を生じさせない(特に通勤・通学時の混雑への配慮)等の社会的影響等を考慮

    した上で、減便・運休を検討する。

    車内や駅構内における放送等を通じて、利用者に対して、可能な限りのマスク着用の

    協力を呼びかける。

    改札口、乗車券発売・案内等の窓口に遮蔽板を設置する。

    (バス・タクシー・飛行機)

    乗車券発売・案内等の窓口等に列を作る際には間隔を開けるように案内する。

    運転席と後部座席の間に防護スクリーンを設置すること等により、乗客と乗務員の飛

    沫感染を防止する。

    機内で息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の症状が見られる者が発

    生した場合の対応として、隔離スペースを設けるなどの手順を明確にする。

    7 厚労省「「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html (アクセス日:2020-6-16)

    マスクは飛沫拡散予防に効果的であり、着用が推奨されているが、気温が上昇する夏や、

    運動中などに着用をすることで心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇する

    など、身体に負担がかかる場合がある。

    厚労省が発表した「令和2年度の熱中症予防行動7」において、「屋外で人と十分な距離(少

    なくとも2m以上)が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう」と言われて

    いるように、人との距離に配慮しつつ、マスクを適宜取り、休憩・水分をとることが大切で

    ある。

    また、暑さの対策を備えた様々なマスクが各社から発売されている。ユニクロでは、熱気

    や湿気を放出する働きがある主力商品である「エアリズム」の素材でつくられたマスクを販

    売することを発表した。他にも、スポーツメーカーのヨネックスがマスクの生地にキシリト

    ールを配合した吸汗速乾機能に優れたマスクを発売するなどの動きもある。

    これから新型コロナウイルスと迎える初めての夏が到来する。熱中症に気を付けるととも

    に、自ら危険に気が付きにくく、暑さに弱い高齢者や子どもに対しては、周囲の人が声をか

    けるなど、気遣うことも大切だ。

    【コラム⑤】マスクの着用と熱中症について

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

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    参考文献

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html

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    7. その他

    (1)共共用用部部ににつついいてて

    <喫煙所>

    「3 密」の条件が揃う危険性が高いので閉鎖するのが望ましい。

    閉鎖しない場合は、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定

    数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、人数制限を設けたり、休憩時間をず

    らしたりするなどの工夫行う。

    <屋内休憩スペース>

    十分なスペース確保や、常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。

    一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。

    共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒する。

    使用する際は、入退室の前後に手洗い・手指の消毒をする。

    <食堂>

    一度に多くの職員等が集まらない様に、フロアごとに利用時間をずらす、椅子を間

    引くなどの対策を行い、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努める。

    施設の制約などにより、上記のような対応が困難な場合も、対面で座らない、遮蔽

    板を設置するなどの対策を講じる。

    ビュッフェスタイルでの提供や、卓上調味料などを共用することで、感染が広がる

    可能性があるので、衛生管理の徹底や提供方法の変更を検討する。

    <ごみの回収>

    ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密

    閉し、素手で触らないようにする。

    ゴミの回収など清掃作業を行う職員等は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗い

    を徹底する。

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

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    8 厚生労働省「咳エチケットとは」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html (アクセス日:2020-6-26) 9 厚生労働省「外国人の皆さんへ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)」

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html (アクセス日:2020-6-17) 10 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html (アクセス日:2020-6-17)

    飛沫感染を防止するためにも、咳やくしゃみをする際には、個人が咳エチケットを意識する

    ことが大切だ。特に、食堂など一時的にマスクを外す可能性がある場所においては、より気

    を付ける必要がある。厚生労働省は次の 3 つの方法を提示している。8

    ①マスクを着用する ②ティッシュ・ハンカチ ③上着の内側や袖(そで)で覆う。

    などで口や鼻を覆う。

    <悪い事例>

    ①咳やくしゃみを手でおさえる ②何もせずに咳やくしゃみをする

    新型コロナウイルス感染症が流行し始めて、私たちは毎日ニュースやインターネットを通じ

    て、感染者数や感染症対策、政府による補償制度などの情報を入手している。しかし、職

    場で同じように働く外国人の人たちは、私たちと同じように情報を入手し、理解している

    とは限らない。同じ会社で働く一員であるにも関わらず、外国人の職員等へ十分な情報が

    行き渡らない事態は避けなければならない。

    厚生労働省の HP には、「外国人の皆さんへ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)9」

    というページがあり、そこでは 15 か国語に対応した、生活困窮者への支援や、雇用に関

    する情報が載っている。また、同じく厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症について10」

    のページは英語、中国語に対応しており、必要な情報を得ることができる。

    こういった情報を提供するのと同時に、会社として職員等へ通知される連絡事項に関して

    も、平易な言葉で伝えるなどの配慮をすべきであろう。

    非常事態にこそ、会社として困っている職員等に目を向けられるような対応が望ましい。

    【コラム⑦】在日外国人の職員等への対応

    【コラム⑥】咳エチケットについて

    第1章

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    参考文献

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

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    第第33章章 感感染染者者がが発発生生ししたた時時のの対対応応ににつついいてて

    国内では特定の人から多くの人に感染が拡大したと疑われる集団(クラスター)

    発生の事例が報告されている。事業所内で多くの人が勤務する環境で感染者が発生

    した際には、適切な対応をとり、二次感染、三次感染を防ぐことで、クラスター発

    生の連鎖を断ち切ることが求められる。

    1. 感染者発生時の対応

    (1)保保健健所所ととのの連連携携

    保健所との連絡窓口担当者をあらかじめ決めておく。

    感染者の勤務状況、最終出勤日、行動履歴、フロアの状況、座席の配置、換気状況

    等の情報を準備し、保健所へ報告する。

    保健所からの指導にもとづき、使用者の責任で職場の消毒を実施する。また感染者

    が発生した付近のエリアもしくは事業所の一時閉鎖などの対応を検討する。

    (2)ココロロナナ感感染染者者専専用用施施設設ままたたはは自自宅宅ででのの療療養養

    軽症の場合は入院ではなくコロナ感染者専用施設もしくは自宅での療養の場合がある

    ので、指示に従う。コロナ感染者専用施設もしくは自宅での療養が選択できる場合は、

    コロナ感染者専用施設での療養を推奨することを周知しておくことが望ましい。

    コロナ感染者専用施設を利用することで家族(同居者)への感染リスクを回避する

    こと、および容体急変への対応が円滑となる。

    自宅療養を行う場合には、家族(同居者)は基本的には濃厚接触者に当たるため、

    患者の自宅療養解除日から、さらに 14 日間の健康観察期間が求められることがある。

    第1章

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    参考文献

  • 23

    (3)感感染染ししたた職職員員等等のの職職場場復復帰帰

    就業解除基準11

    宿泊療養または自宅療養の解除がされれば就業制限も解除としてよいこと

    宿泊療養または自宅療養を開始した日から 14 日間経過していれば就業制限解除時に

    は PCR 検査は必須でないこと

    解除後に勤務を開始する際、職場等に証明を提出する必要はないこと

    退院基準12

    発症日から 14 日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼

    吸器症状が改善傾向)から 72 時間経過した場合(原則)

    発症日から 10 日経過以前に症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症

    状が改善傾向)し、症状軽快後 24 時間経過後に PCR 検査で陰性が確認され、その

    後、24 時間以後に再度の陰性が確認された場合

    また、「無症状病原体保有者」についても、従前は「陽性確認から 24 時間後に PCR

    検査で陰性が確認され、そこから 24 時間以後に再度の陰性が確認された」場合に退

    院可能とされているが、新たな基準では「陽性確認から 14 日間経過した」場合に、

    退院の基準を満たすものと扱われる。

    退院時には他の人への感染性は極めて低いと考えられるが、退院後に新型コロナウ

    イルスが再度陽性となる場合があるので、退院後 4 週間は一般的な衛生対策に加え、

    健康観察が求められる。少なくても退院後 1 週間程度は自宅療養を行い、主治医か

    らアドバイスを受けたうえで、体調を確認しつつ復帰時期を決めるのが好ましい。

    新型コロナウイルス感染症から回復した職員等やその関係者が、事業場内で差別さ

    れることがないよう、職員等に周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を

    行う。

    感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型

    コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情

    報保護に配慮し、適正取り扱う。

    11 厚労省「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条 に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(令和2年5月1日)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf(アクセス日:2020-6-3) 12 厚労省「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ

    ウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(令和2年5月29日)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000635398.pdf(アクセス日:2020-6-3)

    第1章

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    参考文献

    https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/000635398.pdf

  • 24

    (4)社社内内外外へへのの情情報報発発信信

    感染者のプライバシー保護を大前提に、周囲の不安解消に努めることためにも社内

    へのアナウンス、ビル管理者や職場に出入りしている業者等への連絡は必要となる。

    ホームページ等での外部への公表については、感染拡大防止、デマや混乱の防止、

    不安・疑念の払しょく、関係者への影響のお知らせという意味でも、望ましいと考

    えられる。しかし、この先「With コロナ」の時代になり、混乱の防止や不安の払し

    ょく等を目的とした広報の必要性は低下する可能性がある。そのため、その時々の

    状況に応じて、感染者発生に関してどういう影響が及ぶ可能性があり、誰に何を伝

    えなければならないか、慎重に見極めることが重要である。

    2. 濃厚接触者について

    (1)職職員員等等本本人人がが濃濃厚厚接接触触者者のの場場合合

    「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間※に接触した者のうち、次の

    範囲に該当する者である。

    ※発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症

    を疑う症状を呈した 2 日前から隔離開始までの間とする。

    保健所の調査で濃厚接触者と判断された場合は、保健所から 14 日間の健康観察が求

    められる。健康観察期間中には、手指衛生や咳エチケットの徹底、および健康状態に

    注意を払い、不要不急の外出を控え、基本的には自宅待機とすることが望ましい。や

    むをえず移動する際にも、公共交通機関の利用は避けなければならない。

    発熱または呼吸器症状のある場合は、保健所に連絡し、行政検査を受検する。

    (2)職職員員等等のの家家族族がが濃濃厚厚接接触触者者のの場場合合

    家族(同居者)が濃厚接触者と判断されただけでは、職員等本人を自宅待機にする

    必要はない。ただし職員等には、家庭内においてマスクの着用や手指衛生の徹底な

    どの感染予防管理が求められる。職員等は自分の体調に注意を払い、体調不良を自

    患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者

    適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者

    患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

    手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なし

    で、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等

    個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

  • 25

    覚する場合は自宅待機とする。

    3. 環境消毒の実施

    (1)通通常常のの環環境境消消毒毒

    新型コロナウイルス感染に対する消毒には、アルコール(70~80%)や次亜塩素酸

    ナトリウム(0.05%)が有効。消毒液を含ませたペーパータオル等で、手指が触れ

    る場所(ドアノブ、手すり、スイッチ、蛇口など)を一方向に拭き、その後(アル

    コールの場合は)から拭きする。なお、次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性がある

    ので、金属に使用した場合にはから拭きでなく、念入りに水拭きが必要。

    消毒は拭き取り(清拭)を基本とし、消毒剤の空間への噴霧は必要ではない。

    消毒の際はマスク、手袋等を用いて対応するようにする。

    消毒後はマスク、手袋等を外したのちに、必ず手洗いを行うこと。

    (2)感感染染者者((疑疑いい例例をを含含むむ))発発生生時時のの消消毒毒

    保健所からの指示がある場合は、それに従い使用者の責任で職場の消毒を実施する。

    保健所からの指示が無い場合には、以下を参考にして消毒を行う。

    消毒の対象は感染者の最後の使用から 3 日間以内の場所とする。

    消毒作業前には十分な換気を行うこと。ただし換気に必要な時間は諸機関により異

    なっている(ヨーロッパ CDC は作業前に最低 1 時間、米国 CDC は作業前に概ね

    24 時間の換気を推奨している)。

    消毒範囲の目安は、感染者(疑い例含む)の執務していたエリア(机・椅子など、

    少なくとも半径 2m程度の範囲)。またトイレ、喫煙室、休憩室や食堂などの使用が

    あった場合は、該当エリアの消毒を行う。

    消毒前には中性洗剤等を用いて表面の汚れを落としておくこと。

    アルコール消毒液(70%~80%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用

    いる。

    トイレの消毒については次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。

    洋服や靴、顔、髪の毛等にウイルスが付着しないよう、マスク、手袋、ガウン等を

    用いる。

    消毒後はマスク、手袋、ガウン等を外したのちに、必ず手洗いを行うこと。

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

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    参参考考文文献献

    ・厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」

    www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf (アクセス日:2020-6-8)

    ・厚生労働省「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」

    https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdf

    (アクセス日:2020-6-8)

    ・日本経済団体連合会「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」

    https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline2.html

    (アクセス日:2020-6-8)

    ・日本経済団体連合会「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」

    http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html

    (アクセス日:2020-6-8)

    ・国土交通省「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和 2 年 5

    月 14 日版)」

    https://www.mlit.go.jp/common/001344424.pdf (アクセス日:2020-6-8)

    ・日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」

    https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416 (アクセス日:2020-6-8)

    ・内閣官房「業種別ガイドラインについて」

    https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf (アクセス日:2020-6-17)

    第1章

    はじめに

    第2章

    職場における感染予防対策について

    第3章

    感染者が発生した時の対応について

    参考文献

    http://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdfhttps://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline2.htmlhttp://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.htmlhttps://www.mlit.go.jp/common/001344424.pdfhttps://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

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    職場における感染予防対策ハンドブック

    2020 年 6 月発行