151020 colombia patent law and practice presentation for patent fair in tokyo nov 2015 (jp)

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2015特許・情報フェア&コンファレンス

コロンビアにおける特許実務及び法制度

Carlos A. Parra2015 年 11 月 6 日

© May 2, 2023 Olarte Moure & Asociados Ltda.

コロンビアの特許実務に関する総論

コロンビアは、世界知的所有権機関( WIPO )、工業所有権の保護に関するパリ条約、ベルヌ条約、 1978 年UPOV (植物の新品種の保護に関する国際条約)、ブダペスト条約及び特許協力条約の加盟国である。

特許、実用新案、工業意匠及び商標の出願及び審査は、商工監督局( Superintendence of Industry and Commerce : SIC )(コロンビア特許商標庁)にて行われる。

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コロンビアの特許実務に関する総論• 特許の存続期間:出願日(国際出願日)から 20 年• 実用新案又は意匠の存続期間: 10 年• 平均審査期間: 23 ヶ月• 方式審査: 30 日• 官報における公開:出願日から 18 ヶ月(又は請求があればこれより早く)

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コロンビアの特許実務に関する総論• 付与前異議申立期間:公開後 60日間• 審査請求:公開後 6 ヶ月以内に行われなければならない • 各係属中クレームの許可又は拒絶• 付与手数料の納付及び特許証の発行

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コロンビア特許庁に関する一般情報現在、コロンビア特許庁は、ラテンアメリカで最も処理が早く、世界でも韓国と中国に次いで 3 位の速さである。2010 年には、特許のおおよその処理期間は平均 3-4 年であったが、現在は平均 23 ヶ月である。

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コロンビア特許庁に関する一般情報コロンビアの知財制度における最も重要な変更の一つとして、特許権者がコロンビア特許庁( CPO )に侵害者を提訴できることが挙げられる。これまでは、巡回裁判所において、民事の特許侵害訴訟を提起することしかできなかった。そして、昨年より、特許権者は、行政上の知財専門裁判所( CPO )又は通常の民事裁判所のいずれに提訴するかを選択することができるようになった。上級民事裁判所( Civil Superior Tribunal )に控訴可能。

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コロンビア特許庁に関する一般情報コロンビア人出願人が国際的な事業展開を支援することを意図して、 CPO は、特許審査ハイウェイ( PPH )により審査を促進するというグローバルトレンドに参加している。 現在、 2012 年から USPTO と、 2013 年からスペイン特許商標庁( OEPM )と、 2014 年から日本特許庁( JPO )とそれぞれ PPH を実施している。

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特許審査ハイウェイ( PPH )PPH により、コロンビア人発明者は CPOの審査から利益を享受し、他の 3 ヶ国のPPH 協定国において当該出願が審査されることを請求することを可能となり、これにより審査の遅延を軽減することができる。 また、外国の出願人が PPH における出願を利用し、コロンビア出願の審査を促進することも可能にする。

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特許要件• 新規性

• 進歩性

• 産業上の利用可能性(有用性)

• 出願は、実施可能要件、明細書記載要件及びベストモード要件も満たさなければならない

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新規性発明は、現在の技術水準(単一の文書)に含まれない場合に新規であると見なすことができる。現在の技術水準には、特許出願日又は該当する場合は優先権主張日以前における書面又は口頭による記述、使用、販売その他の方法により公知となったものすべてが含まれる。

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新規性新規性を判断することのみを目的として、管轄の官庁において係属中であり、審査中の特許又は優先権特許出願の日よりも前の出願日又は優先権出願日を有する特許出願の内容は、同様に現在の技術水準の一部であると見なされる ものとする。 ただし、当該内容が公開された時点の先行出願に含まれ、又は第 40 条に規定された期間が経過した(出願日又は優先日の18 ヶ月後)ことを条件とする。

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グレースピリオド特許性の判断を目的として、コロンビア出願の出願日の前一年又は優先日の前一年における出願人による当該出願内容の(直接的又は間接的な)開示とはみなされないものとする。

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進歩性発明が、関連技術分野における当業者にとって、先行技術から明らかに導かれるものでない場合、当該発明は進歩性を有するものと見なされる。

 コロンビアの審査基準によれば、審査官は、進歩性に関する拒絶を行うために、通常は 2 つの、例外的には 3 つの先行技術を組み合わせることができる。

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産業上の利用可能性発明は、その主題が、いずれかの産業において生産又は使用することができる場合に産業上利用可能であると見なされる。ここで、産業とは、役務を含む、何らかの生産活動に関わるものとして理解される。「この要件は、発明が、自然の力を使用又は変換することによる技術的課題に対する技術的解決でなければならないことを意味する。したがって、芸術的又は単に商業上経済的な革新は特許により保護できない」 (アンデアン司法裁判所)

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特許審査クレーム書き方の実務一般に認めれる形式: EPO形式機能的特徴は通常認められない過度に広範なクレームは、通常拒絶される(例:広範なマーカッシュクレーム)

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特許審査一般的な主題の例外:– 第二用途– 治療方法– ビジネス方法特別に配慮される場合:– 分離された材料は認められ得る– ソフトウェアを使用してコンピュータを通じて実施される方法は認められ得る

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特許審査審査にかかる問題–高度な非自明性の基準•例)「発明できたであろう」;「試すことが自明」

–自明性に基づく一応の( prima facie )拒絶を提起する負担は比較的低い–一応の( prima facie )証拠を反駁する為に使用される比較データは、データが適用されない状況にまで容易に当てはめることができない

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異議申立通常は付与前であるが、独立した手続ではない。異議申立人は、正当な利益を有さなればならない(例:出願の審査結果により影響される)。 出願人は、異議申立書に応答してもよいし、単に待ち、審査に応答してもよい。異議申立人は、審査手続の一部となり、これは、異議申立人が、付与の場合に再審請求を行うことができることを意味する。

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特許審査PCT 国内段階に関する権利回復(規則49.6 )柔軟性基準相当な注意;デューデリジェンス故意でない法廷手数料:約 1,000US ドル+弁護士費用

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審査にかかるヒント• 注意:コロンビアでは、オフィスアクションは通常 1 回のみであり、その後、 CPO は、特許を拒絶又は付与する決定を下す。• 重要:審査官との面談に発明者が積極的に参加するよう要求し、参加させる。現在、これは通常のプラクティスである。

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コロンビアにおける審査• 拒絶可能性は 50% 。したがって、再審請求は通常のプラクティスである。• 特許拒絶の最終決定の案が、その発行前にオンラインで調べることができ、これにより、出願人には、再審請求の主張を準備する時間が与えられる。 • 拒絶通知後、再審請求を行うまでの期間は 10 日間しかない。 • 再審請求の間、クレーム修正が認められる。• 審査官との面談が非常に推奨され、容易に認められる。

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審査にかかるヒント審査を促進する選択肢はあるか?–早期公開請求–可能な限り早期に審査請求/料金納付を行う–登録された対応出願とそれに準拠していることを示す証拠の提示(例: EPO 、アンデアン共同体の登録)–(コロンビアの前に)米国、スペイン又は日本の特許が登録された場合 PPH を活用する

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審査官との面談の成功のヒント• 複数のシナリオとクレーム変更を提案する準備を整える• 発明者の参加(可能であれば、強く推奨される)• 許可されるクレーム及び範囲についてオープンな議論を持つことができる• 技術分野のチーフの出席を求めることができる

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依然として特許出願が拒絶される場合、出願人ができることは?• デュープロセス等の憲法上の基本的権利の違反に対する保障措置「 Tutela Action」(これにより、特許庁に第 2 回オフィスアクションの発行を例外的に強制することができる)。 • PTO の最終決定に対する(司法(国家評議会)での)取消訴訟(判事が判決を下すまでに 4 年程度かかる)。

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特許権行使–侵害訴訟は、特許庁の知財専門裁判所を使用して提起すべきである:より効率的で、特許の訓練を受けた行政判事がおり、決定が早い(平均 1 年)–侵害の可能性に関する証拠(通常は専門家意見)を示すことにより、仮性分の差止が可能(通常 48~ 72時間以内に決定)

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特許権行使–差止めは、侵害訴訟の提起前に一方的に請求することができ、保証金が必要。被告人が逆の保証金により、控訴の係属中における差止めの解除請求が可能–刑事手続も可能(損害の回復にとって効果が薄いため推奨されない)

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特許権行使損害賠償以下に基づき算定:逸失利益及び実損害不当利得合理的なロイヤルティ損害賠償にまで至る事件は極めて少ない(仮差止で十分なことが多い)

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特許無効• 無効を求める当事者適格:なし• 国家評議会での手続:コロンビアの最高行政裁判所• 認められると、特許が無効となる。• バックログと、国家評議会判事の専門知識の欠如により、困難で長期に及ぶ手続

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遺伝資源及び伝統的知識• 発明が先住民の遺伝資源の遺伝物質又は先住民の伝統的知識を使用する場合の方式要件。• 提供されない場合、特許出願は拒絶されることとなる。誤って特許付与された場合、特許無効の根拠となる。

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• 遺伝資源/伝統的知識契約へのアクセスの方式要件• 遺伝資源/伝統的知識アクセス契約の不提供については、決定第 39号 1 の遵守欠如に基づく特許の無効訴訟• 事例及び議論• 2010 年名古屋議定書

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遺伝資源及び伝統的知識

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