aoyamagaien newsletter 201401
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2014
1
青山外苑 News Letter
東京都港区北青山3-6-19 バイナリー・北青山9階TEL:03-6418-7125/FAX:03-6418-7126
青山外苑会計事務所
あけましておめでとうございます。 さあ、新しい年の幕開けです。気持ちも新たに1年間がんばりたいと思います。 本年も宜しくお願いいたします。 掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせください。
確定申告シーズンであることから、平成25年分から改正されたサ
ラリーマンのための特例緩和について、おさらいします。
特定支出控除の特例が改正
サラリーマンが行った年間の特定支出合計額が、給与等の収入
金額に応じた判定基準額を超える場合に、その超えた部分を給与
等の収入金額から控除することができます。これを「特定支出控
除の特例」といいます。以前よりこの特例は存在していましたが、
平成25年分から特定支出として弁護士、公認会計士、税理士など
の資格取得費や勤務必要経費が追加され、判定基準額が給与所得
控除額の総額から2分の1へ大幅に引き下げられました。
○ Zeimu information January 2014
サラリーマンの上乗せ控除、適用できますか?
判定基準額を超える特定支出を行っていた場合には、確定申告
を検討しましょう。
[平成25年分の判定基準額]
給与等の収入金額 判定基準額
1,500万円以下 その年の給与所得控除額の1/2
1,500万円超 125万円
[給与等の収入金額と判定基準額(一例)]
給与等の収入金額 給与所得控除額 判定基準額
350万円 123万円 61.5万円
400万円 134万円 67万円
600万円 174万円 87万円
800万円 200万円 100万円
[特定支出控除のイメージ]
勤務必要経費(図書費、衣服費、
交際費等)
最高65万円
特定支出の合計額(※)
超える部分の金額
給与等の収入金額から控除する金額の
合計
帰宅旅費
資格取得費
研修費 給与所得控除額
その年の給与所得控除額の1/2
(最高125万円)転居費
通勤費
(※)一定の要件を満たすもので、給与等の支払者によって証明がされたものです。
青山外苑会計事務所
平成26年1月1日以後開始の相続等から改正される税制項目のうち、構造上区分
がある二世帯住宅に係る小規模宅地等の特例の見直しについてお届けします。
小規模宅地等の特例とは、相続税を計算す
る上で、宅地評価が最大8割減額してもらえ
る優遇制度です。そのため宅地を所有してい
る場合は、この特例が適用できるか否かは相
続税を計算する上でとても重要です。
生計別の親子が住む二世帯住宅の敷地(親
所有)を子が相続した場合、この特例を適用
する要件の1つに、“親との同居”がありま
す。二世帯住宅内部で行き来が可能であれば
親と同居していると扱われていますが、構造
上区分されて内部での行き来ができない場合
はこれまで原則として別居扱いとされ、この
特例は適用できない状況でした。
しかし改正により、構造上の理由で内部で
の行き来ができなくとも、区分所有建物でな
ければ親と同居していると扱われることにな
りました。この区分所有建物とは、下例の二
世帯住宅であれば、構造上区分されている1
階と2階について、それぞれ所有権を完全に
分けて区分登記された建物を指します。一方
下例の二世帯住宅について、生計別の親と子
が建物の資金を半分ずつ出したと仮定した場
合に、親1/2、子1/2の持分で建物の登記(共
有登記)をしていれば区分所有建物にはなら
ず、平成26年1月1日以後開始の相続等にあっ
ては親と同居している扱いになります。
1月以後の相続開始で適用対象
【例】構造上の区分がある二世帯住宅の敷地を2階部分に居住する被相続人の子が相続した場合・前提:子は被相続人と生計を別にしていた
敷地は被相続人の所有、建物は1棟建ての二世帯住宅で区分所有建物ではない
※生計一ならば子世帯住居部分の敷地は改正前でも適用対象。(財務省資料を基に作成)
同居の判定:内部で行き来できない場合は構造上区分がある二世帯住宅となるため、被相続人と生計が別の2階に住む子がこの敷地を相続した場合には、改正前後で次のように適用が異なります。・改正前…×
(別居扱いで子世帯住居部分の敷地は適用対象外※)
・改正後…○(同居扱いで敷地全体が適用
対象)
内階段がなく建物内部で行き来はできない
生計別、内階段なしの二世帯住宅が小規模宅地等の特例の適用対象へ
○ Zeimu information January 2014
青山外苑会計事務所
労務情報 2014年 1月号
近年、職場のいじめ・嫌がらせによって従業員がメンタルヘルス不調に陥る
ケースが増加しています。平成23年12月に改正された精神障害の労災認定基準
の中でも嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた場合の心理的負荷の基準が設け
られており、部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や
人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、執拗に行われていた場合などには心理的負荷
の強度が「強」と判断されることになっています。そこで、いじめ・嫌がらせによるメンタ
ルヘルス対策を行う際の留意点として3つのケースをとり上げましょう。
[問題点]
上司自身のストレスによりイライラして些
細なことで部下を強く叱責したり、部下のメ
ンタルヘルス不調による仕事の効率の低下や
遅刻・突発休暇の増加を上司が本人の資質の
問題と考えて強く叱責して、結果的にいじめ
になるような例があります。
[対応策]
日頃から、ストレスへの気付きの機会の付
与、メンタルヘルス不調の早期発見、心の健
康問題の正しい知識の付与等のための教育・
研修を行いましょう。
[問題点]
以前であれば、先輩・上司による「厳しい
指導」とされたような言動が、時代の変化や
労働者の意識の変化と共にいじめ・嫌がらせ
となり得ることがあります。一方、若年層の
労働者がいじめ・嫌がらせと感じることが、
実は法的な問題ではないということもあり得
ます。
[対応策]
適正な指導の範囲について、管理職(上
司)や部下に対して情報提供を行うことが重
要となります。
[問題点]
病状によっては、①他罰的傾向があったり、
②自尊心が強かったり、③拒絶に対する過敏
性などがあり、通常の職場の人間関係に適応
できず、(実際にはいじめ・嫌がらせではな
いにもかかわらず)本人がいじめ・嫌がらせ
を受けたと感じることがあります。
[対応策]
このような労働者に対しては、上司、同僚
など職場側としては、①本人の状態を理解し
て否定的な感情を抑え、②本人の問題行動に
ついては(叱責ではなく)指導・修正させる
と共に、場合によっては、③人間的な成長を
促す指導・教育が重要となります。
※上記項目は、厚生労働省から中央労働災害防止協会が委託を受けて実施した「メンタルヘルス対策支援委員会」において検討・作成された内容をベースとしています。
ストレスを抱える上司から
被害者意識の発生から
上司の理解不足から
企業としては、管理職になるタイミングでメンタルヘルス研修を受講させる、また定期的に管理職研修を開催するなどして、従業員がメンタルヘルス不調とならないように未然に対策を打っておくことが求められます。
職場のいじめ等によるメンタルヘルス対策を行う際の留意点
青山外苑会計事務所
経営情報 2014年 1月号
中小企業庁の「2013年版中小企業白書」か
ら、中小企業が新事業展開に際して事前に取
り組んだことをまとめると、以下のようにな
ります(※)。
新事業展開に際して事前に取り組んだこと
の中で、成果を上げた企業が行った割合が最
も高かったのは、「自社の強みの分析・他社
研究」でした。成果を上げた企業の44.8%が
取り組んでいます。次いで、「既存の市場調
査結果の収集・分析」、「支援機関等への相
談や情報収集」などに取り組んだ割合が高く
なっています。
成果を上げられなかった企業をみると「既
存の市場調査結果の収集・分析」に取り組ん
だ企業の割合が最も高く、次いで、「支援機
関等への相談や情報収集」、「独自の市場調
査(外部委託を含む)」となっています。成
果を上げた企業で最も取組割合の高かった「
自社の強みの分析・他社研究」は、23.6%と
なっており、成果を上げた企業に比べると取
組割合が低くなっています。
上記の結果をみると、新事業という新たな
分野に進出するに当たっては、まず、自社は
他社と比べて何に秀でているのかをきちんと
把握するとともに、競合するであろう他社の
研究を行うことが大切だということがわかり
ます。そしてその上で、さまざまな情報を収
集し事業を検討することが、大切なこととい
えます。
近年はインターネット上の情報が豊富にな
り、市場調査等に関する情報を見つけること
も、それ以前に比べると容易になってきまし
た。新事業を検討する際には、しっかりと情
報収集するようにすると、成果を上げる可能
性も高まってくるでしょう。
新年を迎え、今年は新事業に挑戦してみようという企業もあることで
しょう。しかし、実際に新事業に取り組み、かつ成果を上げるという
ことは、簡単なことではありません。ここでは、新事業で成果を上げ
た企業は事前にどのようなことに取り組んだのか、をみていきます。
自社の強みを分析し情報を収集
成果を上げた企業がやったことは
新事業で成果を上げた企業が事前に取り組んだこと
新事業展開に際して、事前に取り組んだこと(複数回答)
(単位:%)
取り組んだこと成果を上げた
企業成果を上げられなかった企業
自社の強みの分析・他社研究 44.8 23.6
既存の市場調査結果の収集・分析 34.7 29.5
支援機関等への相談や情報収集 28.6 25.2
独自の市場調査(外部委託を含む) 23.4 23.9
経営者ネットワークからの情報収集 20.7 19.3
テスト・マーケティング 9.0 11.8
その他 3.2 2.5
特に事前に取り組んだことはない 9.7 18.0
中小企業庁「2013年版中小企業白書」より作成
(※)白書115ページ掲載の「新事業展開に際して、事前に取り組んだこと」より。このデータは、中小企業庁委託「中小企業の新事業展開に関する調査」(2012年11月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株))によるもので、過去10年の間に新事業展開を実施した企業を集計し、新事業展開の総合的な評価として、自社の経営に「良い影響があった」と回答した企業を新事業で成果を上げた企業として集計し、「どちらともいえない」、「悪い影響があった」と回答した企業を新事業で成果を上げられなかった企業として集計しています。詳細は白書で確認できます。http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/PDF/h25_pdf_mokuji.html
青山外苑会計事務所
IT情報
中小企業が行っているセキュリティ対策
2014年 1月号
(※1)2013年版中小企業白書205ページ掲載の三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が行った「ITの活用に関するアンケート調査」の結果によります。詳細は次の中小企業庁のサイトで確認できます。http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/PDF/h25_pdf_mokuji.html
(※2)「通信利用動向調査」の詳細は次の総務省のサイトで確認できます。http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
(※3)独立行政法人情報処理推進機構 対策のしおりhttp://www.ipa.go.jp/security/antivirus/shiori.html
平成25年4月に発表された中小企業庁の
「2013年版中小企業白書」から、中小企業の
情報セキュリティ対策の具体的な内容に関す
る調査結果を表にすると以下のようになりま
す(※1)。
調査対象企業の93.5%が情報セキュリティ
対策として、「ウイルス対策ソフトを導入」
しています。次いで、「データのバックアッ
プを実施」が67.1%となっています。この2
つが半数以上の企業で実施されていますが、
その他の対策については、実施企業が40%に
も満たない状況となっています。
どの程度の情報セキュリティ対策が必要に
なるかは、企業によって異なるところですが、
Windows搭載のパソコンであれば常にアップ
デートを行って最新の状態にしておくなど、
共通して最低限行っておくべきことがありま
す。
25年6月に発表された総務省の「通信利用
動向調査」によると、企業のインターネット
利用率は99.9%に達しています(※2)。ほ
とんどの企業が何等かの形でインターネット
を利用しており、常にスパイウェアや不正ア
クセスなどの脅威にさらされている状態とい
えます。
セキュリティ事故が発生し、顧客等に損害
を与えてからでは意味がありません。自社の
情報セキュリティ対策に不安を感じる企業は、
一刻も早く考えられるリスクを洗い出し、ど
のような対策が必要なのかを検討、実施する
ことが大切です。
独立行政法人情報処理推進機構では、ホー
ムページ上でウイルス対策やスパイウェア対
策、不正アクセス対策など、様々な情報セ
キュリティ上の脅威に対する対策をまとめた
冊子を公開しています(※3)。
こうした情報も活用しながら、新年度の経
営計画に自社に適した情報セキュリティ対策
を盛り込むなどして、対応を進めていくとよ
いでしょう。
ウイルス対策ソフトの導入が多い
無料で使える関連情報のご紹介
企業のインターネット利用が進展するにつれ、コンピュータウイルスへの
感染による情報の流出をはじめとした、情報セキュリティに関する問題も
少なからず発生しています。このような状況の中、中小企業ではどのような
情報セキュリティ対策を行っているのでしょうか。
それだけで大丈夫?
中小企業の情報セキュリティ対策の具体的な内容
(複数回答、回答数=1,875) (単位:%)
ウィルス対策ソフトを導入 93.5
データのバックアップを実施 67.1
ファイアーウォールを設置 38.7
アクセス制御を実施 28.3
セキュリティポリシーを策定 21.1
情報セキュリティの担当者を設置 19.3
従業員への情報セキュリティ教育を実施 18.2
アクセスログを記録 16.6
重要な情報システムを二重化 13.2
中小企業庁「2013年版中小企業白書」より作成
青山外苑会計事務所
1.還付申告(所得税の確定申告)の受付開始
2.固定資産税の償却資産に関する申告
3.個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)
4.給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付
5.各種法定調書の提出
6.新年の参拝と挨拶回り
7.年賀状の返礼と整理、住所等のメンテナンス
仕事は始めが肝心です。取引先の仕事開始日を踏まえて、新年の挨拶回り等を滞りなく実施すると、気持ちよいスタートがきれるでしょう。
お仕事備忘録2014年 1月
1.還付申告(所得税の確定申告)の受付開始
所得税の還付を受けるための確定申告書の提出期間の開始は、1月1日からです。早く申告を行えば、早く還付が受けられます。
2.固定資産税の償却資産に関する申告
今年の1月1日現在所有している償却資産について、1月中に市区町村へ申告します。納付税額は、市区町村から土地・建物等の固定資産税と一緒に後日通知されます。
3.個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)
第4期分の個人の道府県民税と市町村民税の納付期限です。納付期限は、市町村の条例で定める日です。資金繰りも考慮した上で、納付もれの無いようにしましょう。
4.給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付
本年分の給与所得者の扶養控除等申告書の回収が済んでいるか、今一度確認しましょう。回収期限は、本年最初の給与支払日の前日です。また、昨年の給与に係る源泉徴収票を交付しましょう。
5.各種法定調書の提出
毎年1月は各種法定調書の提出期限です。法定調書には、源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書などがあります。各調書には税務署や市区町村への提出の要件が定められています。税務署から送付される説明書等を確認の上、提出しましょう。
6.新年の参拝と挨拶回り
初出勤日に幹部等が新年の参拝等を実施する場合には、年末から予約をし、お布施を用意しておきます。また、年始の挨拶回りをする際の手土産、逆に挨拶に来られた方に対するお茶やお屠蘇などの準備なども、万全にしておきましょう。
7.年賀状の返礼と整理、住所等のメンテナンス
年賀状を送付していなかった先より届いた場合には、速やかに返礼を出すとともにリストへの追加をします。また住所変更等のあった先については、リストの修正を行います。これらは「取引先台帳」等を利用した名簿管理を用いて、次の要領ですすめるとよいでしょう。・宛先不明で戻ってきた場合は、名簿を修正し再度住所確認。・未送付先より届いたら、来年の送付名簿に追加し、速やかに返礼。・住所、社名、肩書きの変更等の名簿修正。関係部署への連絡。
青山外苑会計事務所
新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせま
しょう。新年早々やるべきことがたくさんあります。
もれのないように計画的に業務を進めましょう。
日 曜日 六曜 項 目
1 水 赤口元旦●還付申告(所得税の確定申告)の受付開始(~3月17日)
2 木 先勝
3 金 友引
4 土 先負
5 日 仏滅小寒
6 月 大安●健康保険・厚生年金保険料の支払(11月分)
7 火 赤口
8 水 先勝
9 木 友引
10 金 先負●源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)●一括有期事業開始届(建設業)届出
11 土 仏滅
12 日 大安
13 月 赤口成人の日
14 火 先勝
15 水 友引
16 木 先負
17 金 仏滅
18 土 大安
19 日 赤口
20 月 先勝大寒●源泉所得税の納期限の特例納付(2013年7月~12月分)
21 火 友引
22 水 先負
23 木 仏滅
24 金 大安
25 土 赤口
26 日 先勝
27 月 友引
28 火 先負
29 水 仏滅
30 木 大安
31 金 先勝
●健康保険・厚生年金保険料の支払(12月分)●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分)※口座振替を利用しない場合●労働者死傷病報告書の提出(休業日数1~3日の労災事故[10月~12月]について報告)●個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)※市町村の条例で定める日まで●税務署へ法定調書の提出●市区町村への給与支払報告書の提出●固定資産税の償却資産に関する申告●給与所得者の扶養控除等申告書の回収 ※ 初の給与支払日の前日まで●源泉徴収票の交付
2014.1
お仕事カレンダー
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