社会教育法の概要 - 筑波大学...社会教育法とは...

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社会教育法の概要

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公共サービス論(2013.10.7)

社会教育法の概要 1.社会教育法等の改正について 社会教育法等の一部改正 2.社会教育法の構成 3.主な規定の内容(総則部分)

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1.社会教育法等の一部改正 改正の概要(配付資料参照) 国会で議論になったこと 附帯決議

– 人材確保、適切な管理運営体制構築、地域間 格差解消 – 運営状況の評価は、可能な限り外部の視点を入れる。評価結果の公表

– 司書等の専門的能力・知識等の習得への配慮、有資格者の活用方策の検討 ほか

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国会で議論になったこと(図書館法関係)

• 司書の配置増 • 過疎地や町村部での図書館整備の促進 • 館長の司書資格について • 公の出版物の収集(第9条)について • 司書養成科目の改正について • 指定管理者制度の導入について 等

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2.社会教育法の構成 第一章 総則 第二章 社会教育主事及び社会教育主事補 第三章 社会教育関係団体 第四章 社会教育委員 第五章 公民館 第六章 学校施設の利用 第七章 通信教育

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3.主な規定の内容(総則部分) 第一章 総則 第一条 法律の目的 第二条 社会教育の定義 第三条 国及び地方公共団体の任務 第四条 国の地方公共団体に対する援助 第五条 市町村の教育委員会の事務 第六条 都道府県の教育委員会の事務 第七条 教育委員会と地方公共団体の長との関係 第八条 必要な資料の提供その他の協力 第九条 図書館及び博物館

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(この法律の目的) 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年 法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に 関する国及び地方公共団体の任務を明らか にすることを目的とする。

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(社会教育)

第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会に

おいて行われる教育は、国及び地方公共団体

によって奨励されなければならない。

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(参考)教育基本法第12条

国や地方公共団体により社会教育が奨励されなければならない旨を明記。

「社会において行われる教育」

単に公の機関の行う活動のみを指すのではなく、広く社会一般において行われる教育的活動をも指称する概念 ↓ 社会一般において行われる教育的活動は、内容も方法も多種多様で、これを一律に法律でとらえることは困難。しかし社会教育は国家的関心事。

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「民間において行われる多種多様の社会教育については、各人の自主性と創意・工夫に委ねることとし法の枠外の問題とし、」 「国家的関心事としては、社会教育について、国・地方公共団体の機関はどのようにしてその振興を図るべきか」 「民間の社会教育活動についてはどのような態度で臨むべきか或いは助成すべきかその任務について明らかにすることを目的とする」

13 宮地茂(1959)

社会教育法とは

社会教育法とは

①積極的に国・地方公共団体が自ら社会教育振興のために遂行すべき活動 ②民間の社会教育活動の助成にあたって国・地方公共団体がとるべき措置 について規定。 =社会教育に関して最小限、国家的関心事となる 範囲においてのみ規定する。

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(社会教育の定義) 第二条 この法律で「社会教育」とは、学校 教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に 基づき、学校の教育課程として行われる 教育活動を除き、主として青少年及び成人 に対して行われる組織的な教育活動 (体育及びレクレーションの活動を含む。)を いう。

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本法における「社会教育」の定義(第2条) 国や地方公共団体が社会教育活動に行政としてかかわる限度において、その内容と範囲を示したもの ① 学校の教育課程として行われる教育活動 を除く ②主として青少年及び成人を対象 ③組織的な教育活動 ④体育及びレクリエーションの活動を含む

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②「青少年及び成人」 厳密な年齢区分を指すものではなく、社会にある すべての人を対象とすることを表明すると解される

③「組織的な教育活動」 日常生活の中である程度、意図的、計画的、 継続的な組織的な教育活動

「組織的な」(≠ 偶発的なもの)

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国及び地方公共団体の任務(第3条)

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第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の 法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な 施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布 その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、 あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的 教養を高め得るような環境を醸成するように努めなけれ ばならない。

前半・・・方法・手段 後半・・・基本的視点、ありよう 「自ら」 「環境の醸成」⇒ 国民自身の自主的活動の助長 「実際生活に即する」⇒ 実際の生活に適合する 「文化的教養」⇒ 人間の活動を支え、培う基本的教養

国及び地方公共団体の任務(第3条)

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(第2項)国民の多様な学習に対する需要を踏まえ、必要な 学習機会を提供・奨励を行うことにより、生涯学習の 振興に寄与することとなるよう努める。

(第3項)学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の 向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、 学校・家庭・地域住民等の連携協力の促進に資する こととなるよう努める。

第1項の任務を行うに当たって、次の点に努めることを規定 (第2項新設、第3項充実)

• 国(第4条) • 市町村教育委員会(第5条)

• 都道府県教育委員会(第6条)

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役割分担

第四条 国は、(中略)地方公共団体に対し、予算の 範囲内において、 財政的援助並びに物資の提供 及びそのあっせんを行う。

「財政的援助」・・・補助金等 「物資の提供及びそのあっせん」 ・・・臨時物資需要調整法(当時) ・・・社会教育に要する資料、機械、器具の提供等

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社会教育における国の役割

中央教育審議会 「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について(答申)」

6. 国の教育行政の在り方

生涯学習振興行政・社会教育行政における国の役割

「全国的な観点から今後の方策について基本的な方針等を策定」 「各地方公共団体における取組に係る情報収集及びその提供」 「様々な生涯学習及び社会教育のための機会の整備充実」 「これらを推進するための制度の改善等を図ること」等

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(参考)生涯学習・社会教育行政における国の主な役割 (中教審答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」などより)

1.全国的な観点から今後の方策について基本的な方針等の 策定、制度改正 2.基本的なデータの収集、指標の開発 3.地方自治体等における取組の参考となる情報の収集や その提供 4.現代的課題への対応としての先導的な取組みへの支援、 ネットワーキング 5.ナショナルセンターの運営(放送大学、国立科学博物館、 国立女性教育会館 等) 6.学習の質の保障・学習の成果の評価とその場の提供 文部科学省HP(中央教育審議会生涯学習分科会(第60回)配布資料3-2) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/attach/1314917.htm

市町村(特別区)の教育委員会の事務(第5条) 第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、 社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内に おいて、次の事務を行う。

「予算の範囲内において」 ・・・「社会教育施設は義務設置ではないため、財政上の関係から設置 しえない市町村もあるので、これらの事業を財政面から義務づけたの ではないという念のための規定。」 (宮地)

「予算がなければ列挙された事務は全部どれもしなくともよい

として全くの任意事務のごとく解するのは法の趣旨ではない」 24

(主な内容) ・ 社会教育に必要な援助 ・ 公民館、図書館、博物館、青年の家等の社会 教育施設の設置及び管理 ・ 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示 会等の集会の開催、奨励 ・ 青少年に対する体験活動の機会提供、奨励 ・ 社会教育に関する情報の収集・整理・提供 ・ 視聴覚教育、体育等に必要な設備、器材、資料の 提供

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・ 情報化の進展に対応して情報収集・利用を円滑・適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習機会を提供するための講座の開設等、奨励

・ 家庭教育に関する学習機会を提供するための講座の開

設、情報提供 ・ 児童生徒を対象に授業終了後、休業日に学校、社会教

育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動機会の提供、奨励

・ 社会教育での学習の成果を生かして学校や社会教育

施設等で行う教育活動等の機会の提供

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(参考)学習成果の活用とは

27 引用文献: 浅井経子. 学習成果の活用とその支援.. 2009,八洲学園大学紀要第5号, P25-33

都道府県の教育委員会の事務(第6条) ・第5条各号(公民館の設置管理除く)の事務

・公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査

・社会教育を行う者の研修に必要な施設の管理・ 運営、講習会の開催、資料配布等

・市町村との連絡 等 その他 ・自ら広域的な社会教育施設を設置運営すること (県立図書館など) ・広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの、 規模等において市町村が処理すると適さないもの 等 28

社会教育行政における都道府県の役割

1)都道府県は、市町村事業との重複を避けつつ市町村の社会教育行政の基盤となる中核施設の運営、指導者の養成研修、学習情報の提供、都道府県レベルの社会教育計画の策定、モデル事業の実施を行うこと。

2)広域連携のコーディネイト機能を充実し、各市町村の連携を促進するとともに、市町村と連携して、広域的な学習サービスの提供のための体制を整備すること

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(参考)生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」(平成10年)

3)住民の活動範囲の広域化や、学習の内容・レベルに対するニーズの多様化に対応し、広域的な学習情報の提供等を行うこと

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(参考)ネットワーク行政の必要性 社会教育行政は生涯学習振興行政の中核として、学校教育や首長部局と連携して推進する必要がある。また、生涯学習施設間や広域市町村間の連携等にも努めなければならない。

(図書館及び博物館) 第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関

とする。 2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律を

もって定める。 ⇒ 図書館法、博物館とも、第一条に「社会教育の精神に 基づき」と規定。

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2.社会教育法の構成 (再掲) 第一章 総則 第二章 社会教育主事及び社会教育主事補 第三章 社会教育関係団体 第四章 社会教育委員 第五章 公民館 第六章 学校施設の利用 第七章 通信教育

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参考 ○社会教育法等の改正関連資料(概要、法律、新旧対照表 他)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703/shakai.htm

○生涯学習分科会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」(平成10年)http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_index/toushin/1315178.htm

○井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子

『社会教育法解説』財団法人全日本社会教育連合会(2008年)

○宮地茂

『改正社会教育法解説』全日本社会教育連合会(1959年)

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(次回 意見交換) 今後の生涯学習・社会教育について 「図書館と様々な機関の連携・協働について -ネットワーク型行政の推進に向けて-」

個人の学習支援や課題解決支援に向けて、 所属する図書館と様々な機関との 連携・協働の在り方について 現状と課題、実践事例、意見 等

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