災害に備えて...

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災害に備えて 災害ボランティアセンター 設置・運営マニュアルをつくる ~市町村社協向け参考書~ 平成30年11月30日版 社会福祉法人山形県社会福祉協議会 C Isami Nakagawa

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災害に備えて

災害ボランティアセンター

設置・運営マニュアルをつくる

~市町村社協向け参考書~

平成30年11月30日版

社会福祉法人山形県社会福祉協議会

みんなで、そなえよう!

○C Isami Nakagawa

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はじめに

阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、平成30年7月

豪雨、北海道胆振東部地震等わが国では地震や台風、前線の影響による水害等毎年

のように大きな災害が発生しています。

災害規模の大きさや少子・高齢社会の一層の進行、人口減少、世帯人員の少数化

等により復旧・復興するには自助・公助だけでは限界があり、被災地において多く

のボランティアの参加が求められ、その力を発揮することが期待されています。

本県においては平成25年、26年に南陽市で、平成30年に戸沢村で災害ボラ

ンティアセンター(以下、「災害VC」とする)が設置され、支援を必要とする被災

住民とボランティアをつなぎ、被災者宅の生活スペースの確保等様々な生活支援活

動がなされました。

いずれの災害VCも運営の中核を担ったのは社協であり、行政や災害NPO、自

治会、青年会議所、ボランティアと連携をしながら被災者の支援にあたりました。

災害VCは社協が運営すべきものと法令に定められているものではありませんが、

社協は地域福祉の推進を使命としており、日ごろから社協と関わりの深い高齢者、障

がい者、児童等が災害時に最も影響を受けること、民生委員さん等地域で活動されて

いる方とのつながりがあること、ボランティアコーディネート機能を持っていること、

今後も地域とともにあり地域福祉を推進する団体であることなどから、その運営の中

核となることが期待されています。

山形県社協では、平成15年度に『災害支援マニュアル』を作成しましたが、昨今

の状況を踏まえ新たに『災害に備えて 災害ボランティアセンター設置・運営マニュ

アルをつくる~市町村社協向け参考書~』を作成しました。

本書には、災害VC設置・運営マニュアルの例文とマニュアルを作成するための

ポイント、災害VCを設置・運営するために備えておきたいことなどを記していま

すので、災害VC設置・運営に関わる機関同士が集まり、発災時はどんなことが求

められるか、発災時に力を発揮するために平時にはどんなことが必要か等協議し、

その市町村にあった備えをしていただきたいと思います。

災害VC設置・運営マニュアルを作成されていない社協ではそのたたき台として、

作成済みの社協では見直しの際の参考として御活用いただき、各地域の実情に合った

マニュアルを作成いただければ幸いです。

平成30年11月

社会福祉法人山形県社会福祉協議会

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目 次

Ⅰ 災害VC設置・運営マニュアル例とポイント

1 発災前の対応(災害が起こりそうなとき)

(1)警戒体制

(2)警戒体制下の業務(情報の収集等)

(3)警戒体制下の業務(安否確認等)

2 災害発生時の対応

(1)参集・職員の対応

(2)関係機関への連絡

3 災害VCの設置について

(1)設置について

(2)設置場所について

(3)災害VCスタッフについて

(4)災害VC設備・備品等について

(5)広報について

4 災害VCの運営について

(1)組織体制について

(2)1日のスケジュール

(3)各班の業務内容

(4)レイアウト

(5)閉所

Ⅱ 様式集(例)

Ⅲ 山形県社協が行う支援について

1 山形県・市町村社協 災害時相互支援に関する協定等に基づく支援

2 県災害V支援本部(県災害V支援ネット)構成団体としての支援

Ⅳ その他

1 災害VC運営のための資金について

2 大規模災害時のボランティア活動保険加入について

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Ⅰ 災害VC設置・運営マニュアル例とポイント

1 発災前の対応(災害が起こりそうなとき)

○○社協は、台風や豪雨などにより災害の発生が予測される場合には、情報を収集

し社協内外の関係者と連絡を取り合い、発災時の動き等対応を確認する。

(1)警戒体制

台風や豪雨などにより災害の発生が予測される場合には、各部門の長及び指名され

た職員(以下、「初期対応職員」という)は、警戒体制をとる。

警 戒・非 常 事 態 配備職員の範囲

○気象警報が発表され、相当規模の災害発

生が予想されるとき

○大規模な火災・爆発等により、相当規模

の災害発生が予想されるとき

○初期対応職員

○初期対応職員からの要請に応じ

事務局長が必要と判断した場合

に指名を受けた職員

(2)警戒体制下の業務(情報の収集等)

①勤務時間内

初期対応職員は、事務局長の指示のもと、市町村、テレビ、ラジオ、ウェブサイ

ト、アプリ等様々なツールを活用し情報を収集するとともに、緊急対応の協議を行

い、各所属職員等へ情報伝達及び指示を行う。

また、関係機関と発災時の動きや勤務時間外の連絡先等について相互に確認し合

うとともに互いが把握している情報を整理・共有する。

②休日・勤務時間外

初期対応職員は参集または相互連絡の後、事務局長へ連絡し、事務局長の指示の

もと、市町村、テレビ、ラジオ、ウェブサイト、アプリ等様々なツールを活用し情

報を収集する。また、関係機関と発災時の動き等について相互に確認し合うととも

に互いが把握している情報を整理・共有する。

【ここがポイント!】

○突発的な地震災害に比して台風や豪雨等による風水害や土砂災害は、気象情報や雨雲か

ら雨量を推測できるアプリ、行政でつくっているハザードマップ等で事前に予測し準備を

することが可能となっています。

○災害発生が予想される場合に、対応する職員を決めておくことも有効です。

○発災時に連携をとれるよう、災害VC運営協力をお願いする機関とは日ごろの関わりが

重要です。マニュアル策定時に積極的に関わっていただきましょう。

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(3)警戒体制下の業務(安否確認等)

「避難準備情報」の発令等があった場合は、介護保険事業の利用者、日常生活自

立支援事業利用者、見守りネットワーク等で関わる住民等災害時要配慮者への情報

伝達・避難支援を行う。

2 災害発生時の対応

(1)参集・職員の対応

①参集・非常時の配備

警 戒・非 常 事 態 配備職員の範囲

○大災害発生(○○社協組織の機能を挙げて災

害対策を講ずる必要がある場合)

○震度6弱以上の地震発生

○その他(有事の発生・不測の事態が発生した

場合)

○原則として全職員

※交通網・情報網の遮断の場

合は自主判断を優先する。

◎原則として全職員が○○社協事務室に参集

ただし、止むを得ない事情により参集できない場合は、各自情報収集を行い待

機するが、その旨を社協事務局に連絡する。

②職員の対応

1)来所者への対応

発災時○○社協事務室のある建物内にお客様がいる場合は、来所者、負傷者へ

【ここがポイント!】

○休日・勤務時間外の発災に備え、緊急連絡網の整備をしておきましょう。

○電話やE-mail等がつながらない場合も想定し、連絡が取れない場合でも対応できる

よう「災害時にはどこに集まる」等を決めておきましょう。

○例文では「全職員」と記載しましたが、各社協の実情にあわせた参集範囲を決めましょ

う。

【ここがポイント!】

○市町村地域防災計画や災害時要配慮者の支援等を定めた計画等を事前に確認しておくこと

が必要であり、これに基づいた行動を行うことになります。

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の対応等を行う。

2)被災状況の確認について

市町村災害対策本部(未設置の場合市町村)、テレビ、ラジオ、ウェブサイト、

アプリ等様々なツールを活用し情報を収集する。関係機関等への電話等により、

市内の被災伏況、住民の状況を確認し、事務局長へ報告する。

また、各部門の長は職員の負傷、家族や自宅の被災伏況について確認し事務局

長へ報告する。

A:総務部門

・○○災害対策本部(未設置の場合市町村)へ確認

災害対策本部へ市町村の被災状況(人的、住家屋等)、ライフライン、交通

状況、避難所の状況等を確認する。

・○○社協事務室及びその周辺の被災状況を確認する。

B:地域福祉部門

・地域社協、民生委員・児童委員、福祉協力員、当事者団体、青年会議所等日

ごろから関わりのある機関が把握している状況を確認する。

・現地調査等により地域ごとの被災状況を確認する。

C:生活支援部門(介護保険サービス、障がい者福祉サービス含む)

・日常生活自立支援事業利用者や被後見人(被保佐人、被補助人含む)の状況

を確認する。

・介護保険サービス、障がい者福祉サービス等社協が実施している福祉サービ

ス利用者の状況を確認する。

(2)関係機関への連絡

各部門で収集した情報や職員体制等について整理し、○○災害対策本部(未設

置の場合市町村)、山形県社協へ連絡する。

【ここがポイント!】

○警戒体制時同様、市町村地域防災計画や災害時要配慮者の支援等を定めた計画等を事前に

確認しておくことが必要であり、これに基づいた行動を行うことになります。

【ここがポイント!】

○勤務時間内の発災では、○○社協事務室の被害状況(ライフラインや電話等活用可能か

を含む)を確認しましょう。使用可能であればそこが災害支援に係る拠点になると考えら

れます。

○社協事務室が使用できない、またはできなくなる場合に備えて、日ごろから社協事務室

以外に災害時に拠点となる場所を考えておきましょう。(事前に定めておくことが望ましい

です)

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3 災害VCの設置について

(1)設置について

①設置の判断

○○社協は次の事項を参考にしながら災害VC設置の必要性について判断をす

る。

1)支援が必要な規模

支援が必要な世帯等はどのくらいが想定されるか、支援が必要な地域はどこか

(複数地域か)など。

2)支援者の必要数(必要なボランティア数)

どんな活動が求められ、その活動には 1 日何人の支援者が求められるか、何日く

らい必要か。その地域のご近所や自主防災組織、消防団等地域組織で対応可能か。

○○社協が把握しているボランティア等による支援等日ごろのボランティアセン

ター機能で充足するかなど。

3)その他

山形県社協や災害NPO等の意見、先災例。

【ここがポイント!】

○市町村地域防災計画に位置付けられた機関が災害VCの設置の有無を判断します。社

協や災害対策本部が設置主体となると考えられます。

○市町村地域防災計画に明示されていない場合は、災害VCについて設置主体を含め明

文化が求められます。

○災害VCの設置主体が決まっていない場合は、災害VC運営に関わることが期待され

る機関(行政、社協、青年会議所、地域のボランティア団体・NPO、中間支援組織

等)と予め協議しておきましょう。そのメンバーにはマニュアル策定においても協力い

ただくのが良いでしょう。

○災害対策本部が設置主体となっても、運営については社協に委託する場合があり、設

置の必要性について社協に意見を求められる場合があります。

○本書のマニュアル例の文言は社協が運営主体となることを前提としています。

○市町村地域防災計画を事前に確認しておき、設置主体、設置場所、費用負担、人員等

について予め確認しておくことが望まれます。

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②災害VCの目的・役割の確認

災害VC設置にあたっては、○○社協は○○災害対策本部(未設置の場合市町村)

等関係機関と協議し設置の目的や役割について確認する。

【ここがポイント!】

○災害VC設置にあたっては「運営方針」を定めるとより目的・役割が明確になりま

す。以下は、埼玉県社協『災害ボランティアセンターモデルマニュアル』(平成 26

年)の抜粋です。

【○○市災害ボランティアセンター運営方針(案)】 1 センターの使命について 災害ボランティアセンターの使命は、次に掲げるものとする。

(1)災害ボランティアセンターは、地域住民が自主的に復旧・復興できない部分、行政が取り

組むことができない部分の復旧・復興支援を行う。 (2)災害ボランティアセンターは、原則として、被災住民の衣食住が確保され、仮設住宅の整

備等により家族単位で一定の生活を営むことができるまでの支援を行う。 (3)復旧・復興の主役はあくまでも地域住民であり、災害ボランティアセンターは、地域住民

の力を引き出すための自立支援を行う。 2 センターの機能について 災害ボランティアセンターの機能は次に掲げるものとする。 (1)被災者のボランティア・ニーズの把握 (2)災害救援ボランティアの受け入れ、ボランティア活動保険加入手続き (3)災害救援ボランティアと支援を必要とする地域住民のコーディネート (4)被災状況、被災者のニーズの把握と関係機関へ情報提供、支援要請 (5)障害者、高齢者等の要支援者の状況確認 (6)その他、被災状況、時期により必要と認められるもの 3 ボランティアの活動基準について ボランティアの活動に当たっては、次の点に留意する。 (1)ボランティアの安全が確保できること。 (2)行政が取り組むことのできない活動であること。

(3)障害者や独居高齢者など、特に支援が必要な方を優先すること。 (4)被災直後を除き、企業、商店への派遣は基本的に行わないこと。

4 センターの閉鎖時期について 臨時的、応急的なセンターであることを考慮し、当面の設置期間を平成○○年○○月○○曰ま

でとする。設置期間の延長が必要な場合は、平成○○年○○月○○曰までに関係機関と協議の上

決定し、広報を行う。 5 センター運営に当たっての留意事項について (1)ボランティアの安全を確保するとともに、ボランティアの自主性や柔軟性、創意工夫を実

際の支援に活かすこと。 (2)様々な関係機関や個人の集合体であることを考慮し、意思疎通を十分に図り、各種情報の

共有に努めること。 (3)被災地情報、ボランティア募集等の情報発信に当たっては、混乱を来さないよう正確性を

確保すること。 (4)この基本方針の内容に疑義が生じた場合は、スタッフ間で十分協議の上、必要に応じて災

害ボランティアセンター長の判断により内容の変更を行うこと。

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(2)設置場所について

災害VCの設置場所は●●●●●とする。なお、当該施設が災害による損傷や二

次災害の恐れが大きい等により使用に適さない場合は、○○災害対策本部と協議の

上決定する。

なお、災害VC設置場所とボランティア活動場所が離れている場合等複数の拠点

が必要な場合は、可能な限り活動場所に近いところへサテライトセンターを設置す

ることがある。

【ここがポイント!】

○災害VCの設置場所について、市町村の担当課等関係機関と協議し予め定めておき

ましょう。

○災害VCの設置場所が未定の場合や予定していた場所が損傷や二次災害の恐れが大

きい等により使用に適さない場合は以下を参考に検討してください。

1)場所

・被災地(ボランティア活動場所)に近いか。

・広い駐車場があるか。

・わかりやすい場所にあるか。

・二次災害の恐れが大きくないか。

・ライフラインの被害が大きくない場所か。

・資機材の保管が可能な広さがあるか。

2)建物

・災害によって建物の損傷が起きていないか。

・ライフライン(特に電気)の使用が可能か。

・コピー機やパソコン、机、いすの設置等事務所機能を持つだけの広さがあるか。

・受付、オリエンテーション、マッチング等ボランティアを受け付ける動線を確保

できる広さがあるか。(テントを設置して外でも可。その際は外のスペースを確

認)

・トイレを確保できるか。(仮設トイレでも可。その際は外のスペースを確認)

・寒暖への対応を考え冷暖房設備があることが望ましい。

・一定期間使用が可能か。(目安:少なくとも2週間以上が望ましい)

3)その他

・サテライト設置の場合は機能をどの程度持たせるかによって上記の条件中の何を

優先するかが変わります。

・また、サテライトを持つことで災害VC本部自体が「被災地に近い」必要がなく

なります。(もちろん移動や調整を考えるとできるだけ近いほうが望ましいで

す)

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(3)災害VCスタッフについて

①災害VC責任者の配置

災害VCの責任者としてセンター長を置き、センター長は○○社協事務局長が務

める。

センター長を補佐するため副センター長を置く。副センター長はセンター長が指

名し、センター長が不在の時は副センター長がセンター長の職務を代理する。

②スタッフについて

○○社協職員の被災状況等を確認したうえでスタッフを配置する。スタッフが不

足する場合は、市町村、地域の青年会議所、地域のボランティア団体・NPO、中

間支援組織、自治会等へ協力を仰ぐ。

また、「山形県・市町村社会福祉協議会 災害時相互支援に関する協定」に基づき、

山形県社協へ支援を要請する。

【ここがポイント!】

○災害が発生した場合は、市町村社協で通常行っている事業の全てを行うのは非常に

難しくなります。そのため、事業の優先順位をつけ実施することが必要となります。

事前に検討しておくことでスムーズな対応が可能となり、発災時はスタッフをどのく

らい配置できるかを想定できます。

○介護保険サービス利用者等は発災によって最も影響を受けやすい方であり、ボラン

ティアニーズを持つ方であるとも考えられます。生活支援部門の担当者としてサービ

スを提供すると同時にボランティアニーズを把握することも可能となるため、災害V

Cと連携することが望まれます。

○「山形県・市町村社会福祉協議会 災害時相互支援に関する協定」には、

(災害時の連絡)

第3条 被災地社協及び県社協は、災害が発生した時、次の事項について速やかに

連絡を取り状況を確認し合うものとする。

(1)被災状況及び被災者への支援状況

(2)他の市町村社協及び県社協への支援要請の必要性の有無

(3)他の市町村社協及び県社協への要請内容

①支援の内容、支援場所への経路及び支援の期間

②支援活動に必要な物資の品名、数量等

③派遣人員の数

④前各号に掲げるもののほか必要事項

(4)その他支援を要する事項

とあります。発災時は山形県社協と連絡を密にしましょう。

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(4)災害VC設備・備品等について

備品や資機材の確保にあたっては、○○社協の保有の備品や資機材を活用する。

また、○○災害対策本部や山形県社協、地域の青年会議所、ライオンズクラブ

やロータリークラブ等社会貢献を行う団体、災害NPO等に協力を要請し、必要

に応じて購入する。

①災害VC事務局に必要なもの

○テント ○机・いす ○ホワイトボード ○ブルーシート ○コピー機

○パソコン ○プリンター ○テレビ・ラジオ ○カメラ ○電話・FAX

○携帯電話 ○延長コード ○車両(トラック、ワゴン車、自転車等)

○地図(住宅、広域等) ○ビブス(ジャンパー、腕章等目印になるもの)

○電話帳 ○懐中電灯(電池も) ○救急箱 ○軍手 ○タオル

○文房具

(コピー用紙、模造紙、マジック、付箋紙、ハサミ、カッター、ボールペン、シ

ャープペン、蛍光ペン、ホッチキス、パンチ、クリアファイル、分類用箱、布

ガムテープ、養生テープ、セロハンテープ、クリップボード他)

○その他

②災害ボランティア活動に必要なもの

1)水害時

○スコップ ○土のう袋(スタンドも) ○バケツ ○一輪車 ○バール

○くぎ抜き ○のこぎり ○つるはし ○ジョレン ○十能 ○ゴミ袋

○てみ ○雑巾 ○スポンジ ○ほうき ○ちりとり ○デッキブラシ

○ジョーロ ○スポンジ ○レーキ ○水切りワイパー ○ビニールロープ

○消毒薬 ○高圧洗浄機 ○ヘルメットライト ○軍手 ○ゴム手袋 ○長靴

○マスク ○消毒液(靴洗浄用)○うがい薬 ○石鹸 ○タライ

○その他

2)地震時

○バール ○スコップ ○ハンマー ○金槌 ○つるはし ○バケツ

○ほうき ○ちりとり ○脚立 ○ジャッキ ○工具セット ○電工ドラム

○一輪車 ○ゴミ袋 ○ビニールロープ(ひも) ○雑巾

○ヘルメット ○ヘルメットライト ○軍手 ○ゴム手袋 ○安全靴

○長靴 ○マスク ○消毒液(靴洗浄用)○うがい薬 ○石鹸 ○タライ

○その他

※水害時、地震時とも夏場は水分・塩分必須。

【ここがポイント!】

○コーディネート機能を発揮するため、まずは事務局体制を整えます。

○すぐに調達できるよう地元の団体や企業と調整しておくことが望まれます。

○購入したもの、寄付されたもの、借用したもの(無料・有料)に分類し管理します。特

に、返却が必要なものについては備品一つ一つにマーキング(所有がどこかわかるように)

します。

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(4)災害VC設備・備品等について

【ここがポイント!】

○資機材の内容は、災害の規模や活動時期により違いがあります。以下は社会福

祉法人中央共同募金(災害ボランティア活動支援プロジェクト会議)『災害ボランティ

ア活動支援者のためのハンドブック』(2009 年)より抜粋です。

≪水害【初期】≫

被災地から水が引くと、比較的 2 次災害の心配もなく、一斉に復旧活動が始まりま

す。初期の復旧活動は家屋内に浸入した泥・ゴミの除去作業と水に浸かった家財道

具の搬出が中心となります。多くのボランティアが必要となり、比較的重労働であり、

体調管理にも十分気をつける必要があります。

≪水害時【後期】≫

泥の撤去作業の終了に伴い、生活再建のための準備としての清掃及び消毒作業

が主な活動となります。仮設住宅への引っ越し作業も行われます。

≪地震時≫

水害時と違い、地震では発生当初は余震も続き、ボランティアによる普及活動がで

きるようになるには一定の時間経過が必要となることが多いです。

したがって、初期段階は復旧作業というよりは、避難所の支援等の被災者のケア

等が中心になります。また、余震が収まっても安全上の理由から家屋の応急危険度

判定が終了しないと、倒壊又は倒壊の危険のある家屋へのボランティアの派遣は原

則的には不可能な場合が多いです。応急危険度判定が進むと共に、ボランティア活

動が始まりますが、家財の搬出や家屋内の後片付けが主な活動内容になります。危

険が伴う作業も含まれるので、作業にあたるボランティアは作業に合った服装及び装

備が必要になります。

終盤は、生活再開のための、仮設住宅等への引っ越し作業等も行われます。

○また、資機材の調達について上記ハンドブックで注意を呼び掛けています。以下は

その概要です。

・災害VCはいずれ撤収するがその際に問題となるのが備品の後始末である。

・災害時の備品をストックしている団体に寄贈する方法もある。

・ただし、バイクや自転車が大量にあった場合は搬送をはじめ車検や保険などの経

費負担や定期的なメンテナンスが必要なものは受け取ってもらえないことがある。

・自転車やバイクなどの備品は長期的な活用方法を計画し、必要台数を決めること

や管理体制を考慮したうえで購入や寄贈を受けることが大切である。

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(5)広報について

災害VCの設置時には、○○災害対策本部や山形県社協等関係機関に連絡すると

ともに、設置に関する周知を図り、ボランティアによる支援を希望する方の受付や

ボランティアの募集について広報する。

なお、被災規模が小さく被災者のニーズに被災地社協で対応できるため、災害V

Cを設置せず、被災地社協の通常ボランティアセンターで対応する場合もその旨広

報する。

【ここがポイント!】

○自治会長や民生委員、福祉協力員、地元ボランティア等へ災害VC設置について

周知します。また災害対策本部や山形県社協等関係機関からも広報協力を得ます。

○行政広報誌発行のタイミングで災害VCに関するチラシを配布いただく、防災無

線、マスコミを通じて周知を図る等の方法があります。

○また、ホームページやSNSを活用した周知も効果的です(特にボランティア募

集)。以下は、埼玉県社協『災害ボランティアセンターモデルマニュアル』(平成

26 年)の抜粋です。

【ホームページ掲載例】

○○市災害ボランティアセンター設置のお知らせ

○○市社協では、○月○曰に災害ボランティアセンターを設置しました。現在、ボランティア

による支援依頼の受付及び災害ボランティアの募集を行っています。

設置場所:○○○○ ○階 ○○内 (住所:○○○)

1 ボランティアの依頼について

○○災害により、ボランティアの協力が必要な方の依頼を受け付けています。

※依頼内容によっては、ボランティアによる活動ができない場合があります。

【お問い合わせ】

○○市災害ボランティアセンター

電話:000-000-0000(受付時間○○:○○~○○:○○)

2 災害ボランティアの募集について

【活動要件】○○在住の方で、現地集合、現地解散できる方

災害ボランティアのルールを守って活動できる方

ボランティア保険(天災タイプ)に加入していること

【受付時間】○○:○○ ~ ○○:○○ (※活動時間 最大で○○:○○まで)

【活動内容】ガレキの撤去、清掃など

※活動は被災者の依頼に応じて行うため、受付後、活動までしばらくお待ちいただく場合

や、活動がない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【申込方法】直接、災害ボランティアセンターにお越しください。

なお、○人以上の団体については、必ず事前にご連絡(000-000-0000)ください。

【お問い合わせ】

○○市災害ボランティアセンター

住所:○○○

電話:000-000-0000(○○:○○~○○:○○)

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4 災害VCの運営について

(1)組織体制について

災害VCの組織体制は下記を参考に、参集した災害VC運営スタッフで協議し決

定する。

各班の業務内容(概要)

班 内容

ボランティア受付 受付・登録。ボランティア保険加入。活動後の迎え入れ等。

ニーズ ニーズ受付(電話・面談)。被災者宅の訪問調査等。

マッチング・送り出し ニーズとボランティアの調整。オリエンテーション。活動

場所の案内(地図等)。活動報告を受ける等。

資材 活動に必要な資機材の管理・運搬等。

総務 運営全般。資金管理。情報発信。マスコミ対応等。

センター長

副センター長

ボランティア受付班

ニーズ班

マッチング・送り出し班

【ここがポイント!】

○災害規模やスタッフの人数、時間の経過による被災者の状況の変化等により班の統合、細

分化、スタッフ業務の兼務など適宜見直しを図る必要があります。

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(2)1 日のスケジュール

災害VCの1日のスケジュールは以下を基本とする。

時間 ボランティア スタッフ 備考

7:30 ・駐車場誘導

ボランティアが駐車するための誘導

員を配置(必要に応じて)

7:45 ・全体ミーティング

本日のスタッフ紹介

チーフ紹介

本日の活動確認

その他(留意事項等)

・班ミーティング

業務内容、役割分担の確認等

9:00 ・受付、名札作成等

・活動内容、注意事項確認

・活動選択→決定

※マッチング後活動先へ

・ボランティア受付

・オリエンテーション

・マッチング(活動決め)

・資機材貸出、配車(必要に応じて)

※マッチング後送り出し

・各班で混み

あっていると

ころの手伝い

(手すきのも

のは各班のフ

ォローを行う)

10:00 ・午前の活動

※熱中症、ケガ予防のた

め適宜休憩を取る。

・被災者宅訪問調査

・活動先の状況確認

・問い合わせ対応

など班毎の活動

12:00 ・昼食休憩 ・状況を見ながら交代で昼食を取る

13:00 ・午後の活動

※熱中症、ケガ予防のた

め適宜休憩を取る。

・ボランティア受付状況の整理

・活動先の状況確認

・問い合わせ対応

など班毎の活動

・猛暑時等は

午前中のみの

活動とするこ

とも検討する。

15:30 ・活動終了準備

・センターへ移動

・ボランティア迎え入れ準備(配車等)

16:00 ・センター戻り

・活動報告書の提出

・活動報告書受取と聞き取り

・資機材返却対応

17:00 ・随時、帰路。 ・全体ミーティング

全体で共有すべき事項の報告

活動終了スタッフ紹介

その他(留意事項等)

・班ミーティング

各班申し送り

翌日以降の準備

18:00 ・後片付け/終了

※ボランティアの活動時間等を含めてスケジュールは、必要に応じて変更する。

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(3)各班の業務内容

①ボランティア受付班

1)業務概要

A.ボランティア受付(当日)

B.ボランティア活動保険加入手続き

C.名札等の作成のお願い

D.オリエンテーション資料(注意事項等)配布

E.待機場所への案内・誘導

F.ボランティア数・保険加入者の集計

G.活動後の迎え入れ

H.ボランティアの登録(事前)

I.翌日の準備

2)業務の進め方

ア.ボランティア活動希望者の受付

①個人は「ボランティア受付票(様式1-1)」に、団体は「ボランティア受

付票(様式1-2)」に必要事項を記入してもらう。

※ボランティア活動保険未加入の場合ここで加入手続きを行う。「ボラン

ティア活動保険加入者名簿(様式1-3)」、「ボランティア活動保険料

領収書(様式1-4)」を使用する。

②活動希望者に付箋紙 2 枚に名前、携帯電話番号を記入するよう説明。

③名札(ガムテープやオリジナル名札シール等)を作成し、見えやすい位置

に貼ってもらうよう説明。

④オリエンテーション資料を配布し、待機中に読むように促す。

イ.ボランティア数・保険加入者の集計

ボランティア活動希望者の受付終了後、当日のボランティア受付数やボ

ランティア活動保険加入者数を集計する。(保険料を収受している場合は

合計額を確認し、総務班へ渡す。)

当日受付分を「災害ボランティア受付一覧(様式1-5、1-6)にデ

ータ入力する。

ウ.ボランティア活動後の迎え入れ

①ボランティア用の手洗い(石鹸等)やうがい(うがい薬等)の準備を行う。

②活動を終えたボランティアをお迎えし、手洗いやうがいをうながす。

③ボランティアリーダーにはマッチング・送り出し班に活動報告をするよう

お願いする。

エ.ボランティアの登録

ボランティア活動希望者を事前に受け付ける(登録する)場合は、個人

は「ボランティア受付票(様式1-1)」を団体は「ボランティア受付票

(様式1-2)」をもとに、活動希望日とともに聞き取り等を行う。また、

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地元の市町村社協でボランティア活動保険に加入するよう促す。

なお、事前受付者には受付番号を付与し当日の受付の簡略化を図る。

オ.翌日の準備

①ボランティア受付票等各種様式やペン等を必要な分(受付見込み数)準備

する。事前受付者がいる場合はその資料も準備する。

②事前受付を行っている場合はその情報(人数やどういった方の参加が予定

されているか)をマッチング・送り出し班に伝える。

②ニーズ班

1)業務概要

A.ボランティアニーズの聞き取り(電話や来所による面談)

B.被災者宅へ訪問調査(ボランティアニーズの聞き取り)

C.現地調査(電話や来所による相談の場合)

D.ニーズの集計

E.翌日の準備

2)業務の進め方

ア.ボランティアニーズの聞き取り・訪問調査

①「ボランティア依頼票(様式2-1)」をもとに、活動内容等を聞き取る。

災害VCの目的・役割で明らかに対象外となる活動(企業の営利活動、政

治活動や宗教活動等)はお断りする。

②訪問調査

訪問調査を実施する場合は、事前に町内会長や民生委員等地域の方へいつ

頃当該地区を訪問するかを調整しておく。

実施する日が決まった場合は、事前調整した地域の方へ「いつ訪問をする」

【ここがポイント!】

○受付班は、被災地に来てくれた方と最初に接するスタッフです。大きな声でのあいさつ

や笑顔を忘れないようにしましょう。

○受付票は、個人情報が記入されるため適切に管理しましょう。

○受付混雑緩和には、ボランティア活動保険に加入済みであるか否かで受付ルートを分け

ることが有効です。また団体だけを別途受け付けることも考えられます。

○災害ボランティア活動に関わる専門技術や資格を持っている方については、必要に応じ

てマッチング・送り出し班にその情報を伝えます。

○未成年者の受入については、全国一律に定められているものはありません。平成30年

8月の戸沢村災害VCでは、「小学生・中学生は保護者同伴の場合のみ活動を紹介。高

校生、未成年の場合は、保護者から同意を得ているか確認」といった対応がなされまし

た。一方、他県では「保護者同意書」の提出を義務付けているところもあります。

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旨連絡する。

各家庭を訪問する際は身分を明らかにし、チラシ(様式2-2)等を活用

しながら災害VCについて説明した上でボランティアニーズがないか聞

き取りを行う。

イ.現地調査

過日聞き取った「ボランティア依頼票」をもとに具体的な活動内容(ど

こでどんな活動を行うのか、駐車スペースや危険個所等注意すべき事項等

の確認含む)について調査する。必要に応じて、写真を撮影(依頼者の許

可必須)しボランティア依頼票とともに保管する。

ウ.マッチング・送り出し班への引継ぎ

ボランティア依頼票をマッチング・送り出し班へ引き継ぐ。写真等を活

用しながら詳細について説明を行う。

エ.ボランティアニーズの集計

当日のボランティアニーズの受付数について集計する。

オ.翌日の準備

①ボランティア依頼票やペン等を必要な分準備する。

②マッチング・送り出し班へ引継ぎできていないボランティアニーズがあれ

ば引き継ぐ。

③訪問調査を予定している場合は誰がどこを周るか等を検討し、地域の方へ

訪問調査する旨連絡する。

④現地調査する場合は、依頼者へ事前に連絡する。

【ここがポイント!】

○ニーズ班は被災された方と最初に接するスタッフです。片付け等を行い疲れ切った中

で相談にいらっしゃることが想定されます。また、住家屋被害だけでなく家族がケガ

を負ったり、亡くなられていることも考えられます。十分留意してお話を伺います。

○災害VCで対応して良いか判断に困る場合は、他のスタッフに相談しましょう。それ

でも判断がつかない場合は、検討後回答する旨伝えましょう。

なお、災害VCで対応が難しい場合は、対応可能な機関の紹介や災害対策本部へ問い

合わせ等を行いましょう。

○高齢者・障がい者世帯など優先的に派遣する必要がないかを確認しましょう。

○家屋や周辺の状況(道路状況、建物の危険度判定結果、トイレの使用の可否、駐車の

可否等)を確認しましょう。

○活動希望日に必ずしも行けるとは限らないこと(天候やボランティア活動者数により

変わる)や行けるときは事前に連絡することを説明しておきましょう。

○センターの開設時間や活動終了時間を伝えます。

○ボランティアニーズ以外にも被災者等から悩みや意見等が寄せられることがあるので

内容をよく聞き、センター長やミーティングにおいて報告し情報を共有しましょう。

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③マッチング・送り出し班

1)業務概要

A.活動内容の確認

B.オリエンテーション

C.ニーズとボランティアのマッチング

D.活動場所の案内

E.活動報告の受付

F.翌日の準備

2)業務の進め方

ア.ボランティア活動内容の確認と依頼者への連絡

①「ボランティア依頼票(様式2-1)」をニーズ班から受け取り、活動内容

等を聞き取る。留意点があればできるだけ詳細に聞き取る。

②ボランティア依頼票をもとに「活動指示書兼報告書(様式3)」を作成す

る。あわせて活動場所の地図をコピーし添付する。

③活動指示書兼報告書と地図を 3 部コピーし、それぞれクリアファイルに

いれる。(1 部はマッチング・送り出し班用、1 部はボランティア用、1 部

は資材班用)

④ボランティア受付状況等を確認し、当日行くことができる依頼者へ訪問時

刻について連絡する。その際留意事項があれば伝える。

イ.オリエンテーション

「オリエンテーション資料(様式4-1)」をもとに、ボランティア活動

をする上で全員に共通して知っていただきたいこと、注意していただきた

いことについて説明する。(依頼者の許可なく写真は撮らない、トイレを

利用するときは依頼者に許可をとる、水分補給・休憩をこまめにしっかり

とる、具合が悪いときは無理をせず休む等)

ウ.ニーズとボランティアのマッチング、活動場所の案内

①「活動指示書兼報告書(様式3)」の活動内容や人数を読み上げボランティ

アを募る。

②必要人数が集まったら、名前・電話番号が書いてある付箋紙 1 枚を受け取

り活動指示書兼報告書の裏面に貼り付ける。

③集まった中からリーダーを決めてもらい(大人数となる場合はサブリーダ

ーも決める)、リーダーにもう 1 枚の付箋紙を渡してもらう。

④具体的な活動内容や必要な資機材、留意点等について説明する。

⑤リーダーに「災害VCから来ました(様式4-2)」を活動前に依頼者へ渡

すよう説明する。

⑥地図等を活用し活動場所を説明する。なお、移動用の車を災害VCが手配

する場合は、運転担当とボランティアの顔合わせを行い、送迎先と大まか

な迎えの時間について確認する。

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エ.活動報告の受付

①グループリーダーに全員が戻ったか、ケガや病気が無いか確認する。

②「活動指示書兼報告書(様式3)」のボランティア記入欄に記入をお願いす

る。

③グループリーダーから活動自体について、依頼者の状況等聞き取りを行

う。新規ニーズがあればニーズ班に引き継ぐ。(継続ニーズを除く)

④予定時刻までに戻らないグループについては、グループリーダーに連絡す

る。

オ.翌日の準備

①アで行った業務を翌日へ向けて行う。どの世帯からボランティア活動を行

っていただくかの順番を決める。

②翌日に行けそうな依頼者にはその旨連絡する。なお、当日のボランティア

受付人数や天候によっては行けなくなることも伝える。

③ボランティア活動希望者を事前に受け付ける(登録する)場合は、ボラン

ティア受付班より情報(人数やどういった方の参加が予定されているか)

を受け取る。

④災害ボランティア活動に関わる専門技術や資格を持っている方が必要な

場合は事前にボランティア受付班にその旨伝え、優先的に受け付けるよう

依頼するとともに、その活動のマッチング担当を決める。

⑤災害VCにおいて活動先への送迎を行う場合は、その送迎先や時刻等につ

いて打ち合わせを行う。

【ここがポイント!】

○マッチング方法には例示した手上げ方式の他、ポストイット方式(掲示板に活動内容

を掲示し、希望する活動にポストイットを貼ってもらう。人数が揃ったら最後に貼っ

た人がマッチング・送り出し班に持参し説明を受ける)等があります。

○活動場所まで車での移動が必要な場合は、「マッチングする際、車で来ている方でメン

バーを乗せてくれる方を募る」、「移送ボランティアの募集」、「行政や近隣社協・福祉

施設からの借り入れ」、「レンタカーの手配」、「バス会社の手配」等が考えられます。

○依頼者とボランティアが行き違いにならないよう訪問予定時間等の連絡を行いましょ

う。

○依頼者には訪問可能を伝えるとき、ボランティアにはオリエンテーションやマッチン

グ時に留意事項をしっかり伝えるようこころがけましょう。

○各班との情報のやり取りや人の引継ぎがもっとも多い班の一つがマッチング・送り出

し班です。各班と行き違いが無いよう連絡を密にしましょう。

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④資材班

1)業務概要

A.ボランティア活動に必要な資機材の管理

B.ボランティア活動に必要な資機材の運搬

2)業務の進め方

ア.資機材の貸し出し

①グループリーダーから受け取った「活動指示書兼報告書(様式3)」をもと

に必要資機材を準備する。

②資機材の使用方法や注意事項を説明する。

③受け渡しの際は、グループリーダーと数を確認し合う。活動指示書記載以

外の資機材の貸し出しや数を変更した場合は活動指示書に追記する。

④災害VCに帰ってきたときに、資機材は必ず返却するように説明する。(使

い捨て物品を除く)

イ.資機材の運搬

①徒歩やボランティアが保有している車両で資機材を運ぶのが難しい場合

や追加で資機材が必要な場合は活動先へ運搬する。

②活動終了後、資材班による運搬が必要な場合は連絡するようボランティ

アリーダーへ説明し、効率的に回収できるようルートを決める。

ウ.資機材の返却

①活動終了後、ボランティアから資機材を受け取る。活動指示書を確認し過

不足が無いか、破損が無いかを確認する。

②破損等により不足する資機材がある場合は総務班と調整し、購入する等の

対応をする。

【ここがポイント!】

○購入したもの、寄付されたもの、借用したもの(無料・有料)に分類し管理します。

それぞれ、①何を②何個保有しているか③借用している場合はどこからの借用かを明ら

かにするため、ボランティア受け入れの前に資機材リストをつくって管理しておきまし

ょう。

○貸し出しをスムーズにするため、また在庫管理を行いやすくするために資機材を種類ご

とに整理しておきましょう。

○どの場面で何が必要となるかをできるだけ早期に予測し準備しておくことが望まれま

す。被災地での支援経験が豊富な方(支援P等)と相談しながら準備しましょう。

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⑤総務班

1)業務概要

A.災害VCの運営管理、体制整備

B.○○災害対策本部、山形県社協、他災害VC、関係機関との連絡調整

C.予算管理・会計、寄付金・物資の受け入れ

D.広報・情報発信(マスコミ対応含む)

E.その他(他の班で担当する以外の事項)

2)業務の進め方

ア. 災害VCの運営管理、体制整備

①災害VCの組織体制整備、センター内レイアウトの決定・変更

災害規模やスタッフの人数や時間の経過による被災者の状況の変化等に

応じて組織体制(班の新設・統廃合)を決め、スタッフ数を決める。また、

組織体制等に応じてセンターレイアウトを決める。

②センターのスタッフの確保・配置

スタッフを各班へ配置し、災害VC組織図の該当する班へ付箋紙に名前、

電話番号を記載し貼り付ける。

③スタッフ間の情報共有

朝、夕の全体ミーティングを通じて情報共有を図る。注意事項等共通認識

として持つ必要があるものについてや各班の活動状況、課題認識している

ことについても共有する。班が連携して取り組むべき事項についてはその

場で協議する、または全体ミーティング後に打合せすることを相互に確認

しあう。

必要に応じて掲示物を活用して共有を図る。

緊急で協議したい場合は、チーフのみを集めてミーティングを行う。

④資機材や設備・備品の確保

災害VC事務局に必要なものや災害ボランティア活動に必要な資機材を

確保する。資機材の確保については資材班と調整しながら進める。

ボランティアやスタッフ用の駐車場・移動手段・仮設トイレの確保等必要

に応じて環境整備を行う。

⑤活動の記録・報告

ボランティア受付数、ボランティアニーズ件数、ニーズに対するボランテ

ィア活動者数、終了件数等についてボランティア受付班やニーズ班に確認

し山形県社協に報告する。また、ミーティングの記録等を行う。

⑥救護対応、ボランティア活動証明書(様式5)の発行

ボランティアやスタッフの病気・ケガへ対応するため、救急医薬品を備え

る。また、○○災害対策本部や関係機関へ看護師等医療系専門職の派遣を

依頼する。

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イ.○○災害対策本部、山形県社協、他災害VC、関係機関との連絡調整

①○○災害対策本部との連絡調整

○○災害対策本部から災害VCスタッフとして協力を得るまたは全体

ミーティングへ参画してもらう等緊密に連携する。

・ライフラインの復旧状況の確認

・○○災害対策本部等行政の被災者支援状況の確認

・災害によって出たゴミの回収・処理等に関することの確認

・避難所や要配慮者等への支援状況の確認

・災害VCの活動状況の報告

・災害VC運営に必要な資金、資機材等の準備についての調整

・災害VCでは対応できないことへの相談

・閉所に向けた検討

②山形県社協、他災害VC、関係機関との連絡調整

スタッフの確保、資機材の借り入れ、ボランティア募集の広報等につい

て山形県社協等へ協力を依頼する。また、ボランティア活動保険を利用す

る場合、保険に関する対応を行う。

ウ.予算管理・会計、寄付金・物資の受け入れ

①予算管理・会計

預金の引き出し、現金の管理(ボランティア活動保険の保険料を収受し

ている場合はその管理も)を行う。

会計に係る帳簿や事務用品、資機材を購入する際の金銭管理を行う。

②寄付金・物資の受け入れ

寄付金や物資を受け付ける際は「物資受付簿(様式6)」に必要事項を

記入する。

なお、物資をボランティア活動に活用する場合はどこで何を配布する

かを各班と調整のうえ決定する。

エ.広報・情報発信(マスコミ対応含む)

①災害VC設置・閉所やボランティア募集等の広報

【方法】

・テレビ、ラジオ、新聞等のマスコミヘの広報依頼

・ホームページやSNSを活用した広報

・広報車や防災無線による広報

・チラシの配布 など

【内容】

・災害VC設置に関すること(開設時間、場所、連絡先、主な活動例等)

・ボランティア活動者の募集(受付時間、場所、連絡先、活動要件、注意

事項等)

・ボランティア募集の終了、休止、災害VC閉所等

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②立て看板・案内板の設置

災害VCの立て看板等の設置を行う。また、必要に応じてセンターまで

の道を案内する看板等を設置する。

オ.その他(他の班で担当する以外の事項)

他の班で担当すると決まっているもの以外のものについては総務班で対応

する。

【ここがポイント!】

○各班の繁忙に応じてスタッフ数の割り振りを変えるようにしましょう。

○県内の市町村社協からの応援職員の場合、長期間の支援が難しいことからセンター

長等地元のスタッフの負担が大きくなりがちとなります。できるだけ、長期滞在で

きるスタッフを確保し各班のリーダーに据える、シフト調整を行うなど休養を取れ

るようにしましょう。

○ボランティア受付等時間帯によって人手を多く必要とする班には、他の班との調整

や総務班員が臨時で応援する等調整をしましょう。

○時期によってセンター内のレイアウトを随時変更するようにしましょう。

○マスコミの対応はできるだけセンター長(不在時は副センター長)から対応しても

らうなど窓口を一本化しましょう。

○マスコミが来たらどう対応すべきかを災害対策本部と話し合っておきましょう。

○マスコミから同行取材や現場に入っての取材を依頼される場合があります。被災者

宅や避難所などでの取材の場合は、災害VCとしてボランティアや依頼主(被災さ

れた方)へ連絡しましょう。また、マスコミに対しボランティアや被災された方か

ら了解をもらうよう促しましょう。

○ボランティア募集にあたっては必要に応じて道路状況、駐車場の状況、宿泊施設や

飲食店の状況等について広報しましょう。

○災害発生時、様々な機関・団体からの協力の申し出や、団体独自で支援活動を展開

する場合があります。様々な団体が連携することで効果的な支援につながるー方、

多様な意見や考え方によって、現地で混乱する可能性もあるので、各団体の目的や

活動内容、どんな役割を果たしてもらえるか等確認・調整することが求められま

す。調整にあたっては、当該団体を知る機関所属の応援職員から協力を得るなど円

滑に進むよう工夫しましょう。

○様々な機関・団体との連携にあたっては全国災害ボランティア支援団体ネットワー

ク(JVOAD。災害時の被災者支援活動が効果的に行われるよう、地域、分野、

セクターを超えた関係者同士の「連携の促進」および「支援環境の整備」を図るこ

とを目的とした組織)から協力を得ることが考えられます。

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(4)レイアウト

レイアウトは、下記を参考に参集した災害 VC 運営スタッフで協議し決定する。

【ここがポイント!】

○事務スペース、ボランティア受付スペース、ボランティア待機(休憩)スペース、支援

物資置場、資機材置場等が必要となります。ボランティア待機(休憩)スペースは広く確

保する必要があります。

○災害の規模やスタッフの人数、ボランティアニーズの変化、センターの縮小等により適

宜見直すことも必要です。

○サテライトを設ける場合も上記のレイアウトを参考にしますが、サテライトにどのよう

な機能を持たせるかによってレイアウトは変わります。

○貴重品や個人情報の管理も重要です。事務スペースはパテーションで仕切る等管理に注

意しましょう。

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(5)閉所

○○災害VCの閉所については、次の事項を参考しながら、○○災害対策本部及び

県社協等関係機関と協議の上決定する。

①閉所の判断基準

1) 被災者の生活が一定程度安定し、新規ボランティアニーズが少なくなった。

2)災害VC設置目的を達成する目途が立った。

3)被災者の仮設住宅への移転などが行われおり、その後の被災者支援を引き継

ぐ組織・団体ができる、または既存組織・団体へ引き継ぐことが可能となっ

た。

②閉所に向けて

1)災害VCの存在を知らなかった、声を出したいが躊躇してしまっているとい

うことがないか等被災者ニーズを改めて確認する。

2)自治会長や民生委員、福祉協力員等災害VCの周知や運営に協力いただいた

地域の方々や関係機関と協議し合意を得る。

3)引き継ぐ組織・団体と閉所後にボランティアニーズがあった場合の対応につ

いて調整する。

4)自治会長や民生委員、福祉協力員等を通じて閉所時期を告知する。チラシ(様

式7)や防災無線、ホームページ、SNS等の活用やマスコミを通じた周知

を行う。閉所後はどこへ相談すると良いかを含めて広報する。

5)閉所へ向けて資機材や物資、災害VC運営用の備品、ボランティア受付時の

情報、ニーズ票、活動指示書兼報告書等の整理を行う。

③閉所後

1)借りていた資機材の返却や、購入物品や寄贈物資を整理・保管する。

2)災害VC本部・サテライトの清掃や備品等を片付ける。

3)帳簿の整理等清算処理を行う。

【ここがポイント!】

○閉所は慎重に行う必要があります。住民や関係機関へ周知漏れが無いよう、また今後も

相談できるところがあることもしっかり伝えましょう。対象地域の各世帯を訪問するい

わゆる「ローラー作戦」による周知も効果的です。

○被災地では、災害VCが閉所したあとも、引き続きコミュニティの復興活動が必要とな

ります。特に高齢者や障がい者の見守りが重要であり、認知症の悪化や自殺、孤独死が

心配されます。ニーズ票や活動指示書兼報告書はどの世帯にどのような支援を何度行っ

たかを知る資料にもなります。それらを整理し、今後の支援に活かしましょう。

○災害時に配慮が必要な方は発災後、より配慮が必要となります。地域住民の皆さんとと

もに見守り・声がけ活動の充実を図りましょう。

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Ⅱ 様式集(例)

○様式1-1「ボランティア受付票【個人用】」

○様式1-2「ボランティア受付票【団体用】」

○様式1-3「ボランティア活動保険加入者名簿」

○様式1-4「ボランティア活動保険料領収書」

○様式1-5「○○災害ボランティア【個人】受付一覧」

○様式1-6「○○災害ボランティア【団体】受付一覧」

○様式2-1「ボランティア依頼票」

○様式2-2「チラシ(私たちがお手伝いします)」

○様式3 「活動指示書兼報告書」

○様式4-1「オリエンテーション資料」

○様式4-2「災害VCから来ました」

○様式5 「ボランティア活動証明書」

○様式6 「物資受付簿」

○様式7 「チラシ(閉所のお知らせ)」

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(様式1-1)

ボランティア受付票【個人用】

受付年月日 年 月 日( ) ※当センターでの受付が初めての方は全てご記入ください。2回目以降の方は太枠

内をご記入ください。

受付状況 □初回 □2回目以降( 回目)

ふりがな 年齢 性別

氏 名

歳 男・女

自宅住所 〒 -

職 業

携帯電話番号 - -

緊急連絡先 ※ご自身以外の連絡先 - -

ボランティア

保険加入状況 □加入済み □今回加入を希望

センターへの 来所方法

□乗用車 □トラック □バイク □自転車 □徒歩 □その他( )

資格・技術・

資機材等 について

※災害ボランティア活動に関する資格や専門的な技術、資機材等お持ちの

場合は枠内にご記入ください。(例)看護師、建築関係技術、高圧洗浄機等

(注)

1 ボランティア保険に未加入の方には、活動の紹介をすることはできません。

2 記載いただいた個人情報は、○○社会福祉協議会が○○災害VCに関する業務及びボラン

ティア活動保険加入業務以外に使用しません。

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(様式1-2)

ボランティア受付票【団体用】 受付年月日 年 月 日( ) ※当センターでの受付が初めての方は全てご記入ください。2回目以降の方は太枠内をご

記入ください。 受付の状況 □初回 □2回目以降( 回目)

団体情報

ふりがな

団体名及び 代表者名

団 体 名: 代表者名:

住所・ 電話番号

□事務局 □代表者宅 〒 ( ) -

ふりがな

当日責任者氏名

責任者携帯電話番号 - -

緊急連絡先 ※ご自身以外の連絡先 - -

センターへの 来所方法

□バス □乗用車 □トラック □バイク □自転車 □徒歩 □その他( )

活動予定 □本日のみ □ 年 月 日( )~ 年 月 日( )

(注)

1 ボランティア保険に未加入の方には、活動の紹介をすることはできません。

2 記載いただいた個人情報は、○○社会福祉協議会が○○災害VCに関する業務及びボランティ

ア活動保険加入業務以外に使用しません。

3 団体の方全員の氏名等、裏面にご記入願います。(すでに作成済の名簿があればそのコピー添付

で可)

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27

【団体受付名簿】 団体名

NO 氏 名 ボランティア保険

※該当に○ 備考

1 加入済・今回加入

2 加入済・今回加入

3 加入済・今回加入

4 加入済・今回加入

5 加入済・今回加入

6 加入済・今回加入

7 加入済・今回加入

8 加入済・今回加入

9 加入済・今回加入

10 加入済・今回加入

11 加入済・今回加入

12 加入済・今回加入

13 加入済・今回加入

14 加入済・今回加入

15 加入済・今回加入

16 加入済・今回加入

17 加入済・今回加入

18 加入済・今回加入

19 加入済・今回加入

20 加入済・今回加入

21 加入済・今回加入

22 加入済・今回加入

23 加入済・今回加入

24 加入済・今回加入

25 加入済・今回加入

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28

ボランティア活動保険加入者名簿 (様式1-3)

No 加入者氏名 保険料金保険料受領確認

備 考

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

A B

天災A 天災B

加入プラン(○印をつけてください)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

13

14

保険料金 : A 円 / B 円 / 天災A 円 / 天災B 円

19

20

17

18

15

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29

(様式1-4)

領 収 書(控)

¥ 円

ただし、ボランティア活動保険料として

上記の金額を受領いたしました

年 月 日

社会福祉法人○○社会福祉協議会

会 長

領 収 書

¥ 円

ただし、ボランティア活動保険料として

上記の金額を受領いたしました

年 月 日

社会福祉法人○○社会福祉協議会

会 長

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30

災害

ボランティア【個

人】受

付一

覧(様式1−5)

通し

番号

受付 No

受付

状況

⽇付

曜⽇

⽒  名

ふりがな

年齢

性別

〒住所

職業

携帯電話番号

緊急連絡先

保険状況

来所⽅法

合計⼈数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27※受付№:⽇にちごとに番号を記⼊

※受付状況:○○災害VCでの活動回数

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31

災害

ボランティア【団

体】受

付一

覧(様式1−6)

通し

番号

受付 No

受付

状況

⽇ 付

曜⽇

団体名

本⽇活動リーダー

携帯電話番号

来所⽅法

活動予定(始)

活動予定(終)

参加⼈数

合計⼈数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34※受付№:⽇にちごとに番号を記⼊

※受付状況:○○災害VCでの活動回数

    

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32

(様式2-1)

地区名

ニーズ受付番号

受付月日

フリガナ 携帯電話

依頼者氏名 自宅電話

依頼者住所

活動場所

依頼内容

依頼詳細

特殊事情

活動希望日時

備考

調査日 報告者

理由

断り連絡日 連絡者

□活動可能 連絡日 連絡者

必要人数専門性 資材 数量 資材 数量 資材 数量

土のう袋 土のうスタンド ブルーシート

角スコップ 一輪車 水剣スコップ てみ その他

バケツ バール自宅で用意可能な物

特記事項

ボランティアセンターで準備する

もの

活動内容(内容、必要人数)

内容

調査結果 □活動不可

    月   日

※依頼者住所と異なる場合、その住所を記載。その他、目印になるものがあれば記載。

□住家の泥撤去(                                     )□ゴミ運搬(                                         )□家具等の移動(                                     )□その他(                                          )

ボランティア依頼票

□トイレ利用の可否  □駐車スペース利用の可否  □水道利用の可否

受付方法 □電話 □来所 □その他受付者(          )

□早急  □曜日指定なし  □指定あり

□一人暮らし高齢者   □高齢者のみ世帯   □妊婦  □乳幼児□障がい者世帯(障がいの状況                             )□その他(                                          )

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33

(様式2-2)

私たちがお手伝いします!!

家屋の片付けなどボランティアが

お手伝いします!

(人手で対応可能なもの)

・家屋清掃 ・宅地の流木・土砂の撤去

・縁の下の泥だし ・荷物の運び出し

●ボランティアの依頼方法 電話か FAX で○○災害ボランティアセンターへお申し込みください。

(① 連絡先、②詳しい状況、③希望日時・希望派遣人数をお知らせください。)

●受付時間 TEL 000-0000-0000

(月~金 8:30~17:00)

FAX 000-000-0000 (24時間)

※ボランティアへの報酬や食事の提供は必要ありません。(無料です)

※専門的な技術を要することや危険を伴う作業など、ご希望に添えない場

合もあります。

※ボランティアの参加状況や天候等により、すぐにお応えできない場合が

あります。

連絡先 ○○災害ボランティアセンター

住所

電話 000-000-0000 FAX 000-0000

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必要人数

男     名女     名

※目印になる建物等→ 指定なし     名計     名

↓ ボランティア記入欄:太枠内の項目を記入、または該当するものにチェックしてください

メンバーの氏名

〔男性      名 女性      名〕※リーダー含む

□ 上記指示通り

□ 指示と異なる(指示と異なった点があればその内容を書いてください)

□特に無し   □活動者数(多い ・ 少ない)    □資機材が足りない

□困難な指示    □休憩できなかった    □危険な作業    □重労働

□その他(                                          )

□ 継続希望あり □活動終了

内容:

次回必要人数:男   名      女   名 → 計        名

次回必要資材:※医療機関・福祉施設・災害対策本部・避難所・行政などへ相談や案内が必要など

※自由記入欄

・土のう袋  (   )組  ・角スコップ(   )本  ・剣スコップ (   )本 ・バケツ(   )個・土のうスタンド (   )個  ・一輪車(   )台 ・てみ(    )個 ・バール(    )本・ブルーシート(   )枚  ・水(   )本 ・軍手(   )  ・長靴(   )・その他(                                                 )・自宅で用意できる物〔                                        〕

住所(活動場所)

報告受付者チェック  ボランティア活動者が全員戻って来ているか確認  → □OK

 日時 平成      年     月     日   時   分~     時   分

①活動内容は指示通りの内容でしたか?

②活動中の問題点や困ったことがありましたか?

③本日で、活動は終了しましたか?

④その他、連絡事項はありますか?

⑤感想や気がついたこと

携帯電話

活動報告

(活動終了後に記入

氏名

活動内容

留意点・要望

必要資材

依頼者

取扱注意  活動指示書兼報告書 (様式3)

新規 ・ 継続 平成   年   月    日 調整担当者 ニーズ受付番号

電話番号(携帯電話)

     -    -ボランティア

リーダー 氏名

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(様式4-1)

災害ボランティア活動を行うにあたって

(○○災害VCオリエンテーション資料)

○○の災害ボランティア活動に参加いただき誠にありがとうございます。

活動は正確な状況把握が難しいということもあり、ご希望する内容ではないかもしれま

せんが、皆様のご理解とご協力をお願いします。

活動上の注意

① 必ず2人以上で行動してください。持ち場を離れる時はリーダーに告げてください。

② 昼食は参加者各自で用意してください。

③ 活動先に到着したら、依頼者本人に会い、リーダーは「災害ボランティアセンターから

来ました○○です。」と伝え、案内チラシ(様式4-2)を渡し依頼者と作業内容をお

互いに確認してください。

④ 依頼者は『被災者』です。発言や行動に注意してください。

⑤ 被災現場での写真撮影は禁止です。(観光ではありませんので記念撮影も禁止です。)

⑥ 活動中は、粉塵などで喉や身体を痛めないようにマスクを着用してください。

マスクの必要な方には活動出発時に災害ボランティアセンターからマスクを提供し

ます。

⑦ 活動先で、依頼内容との違いや変更があった場合や、活動内容が危険だと感じた場合に

は、自分たちで判断することなく、災害ボランティアセンターと電話で相談してくださ

い。

⑧ 災害ゴミを搬出する場合、「●●●、●●●」は個人責任における処分となっています

ので、丁重にお断りしてください。

⑨ 泥は土のう袋に詰めてください。その他の災害ゴミと併せて一定の場所に設置するよう

にしてください。場所については、依頼者の方と相談し、敷地内の公道近くに置くよう

にしてください。公道にははみ出さないようにしてください。

⑩ 営利行為や宗教活動、政治的活動へのお手伝いは丁重にお断りしてください。

⑪ 活動中には30分ごとに10分程度の休憩を必ずとってください。また、しっかりと

水分・塩分補給を各自お願いします。

⑫ 依頼者から謝礼(現金、商品券等)を絶対に受け取ってはいけません。休憩時のお茶

やお菓子程度は相手のお気持ちがあります。受け取っていただいて結構です。

⑬ ボランティアさん自身のゴミは必ず自宅まで持ち帰ってください。

⑭ 作業終了時には、依頼者との作業終了の確認をお願いしてください。

⑮ 災害ボランティアセンターの活動時間は午前10時~12時、午後1時~3時30分と

します。作業途中でも午後4時までには戻ってください。

活動終了後の対応

⑯ 活動を終えたら必ず○○災害VCに戻ってきてください。

⑰ ○○に到着したら、リーダーがグループのメンバー全員の到着の有無を確認後、『活動

報告書』を記入し、提出してください。

⑱ 帰路も十分気をつけて、運転をされる時などは適宜休憩を取りながらお帰りください。

○○災害ボランティアセンター 電話:000―0000―0000

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(様式4-2)

私たちは、

○○災害ボランティア

センターから来ました!!

○ボランティアへの報酬は必要ありません。(無料です)

○ボランティア活動で気づいたことは、下記○○災害ボランティアセンター

にご連絡ください。

○依頼者は一緒に活動をする必要はありません。具体的にどうして欲しい

かをお伝えください。

【ご理解をお願いします】 ※活動中に地震や天候の悪化があった場合は、活動を中断します。

※作業終了時間は午後3時30分です(センター帰所時間:午後4時)。依

頼された活動が途中でも上記時間で今日の活動は終了します。

(翌日以降可能な限り対応します)

※30分に1回10分程度休憩をとります。

※ボランティアへトイレをお貸しください。

※以下の行為はできません。

・営利行為 ・宗教的活動、政治的活動へのお手伝い

・リーダーが危険と判断する活動(高所での作業など)

連絡先 ○○災害ボランティアセンター

住所

電話 000-000-0000 FAX 000-0000

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№ (様式5)

ボランティア活動証明書

年 ⽉ ⽇

住 所

⽒ 名

社会福祉法⼈○○社会福祉協議会

会 ⻑ 印

上記の者は、○○災害ボランティアセンターで受け⼊れたボランティアとして

下記のとおり活動したことを証明します。

1 災害名 ・・・・・災害

2 活動地域・場所 ⼭形県○○市 町 村

3 活動⽇ 年 ⽉ ⽇( ) ⽇間

年 ⽉ ⽇( )〜 ⽉ ⽇( ) ⽇間

4 活動内容 ⼭形県○○市 町 村における被災者⽀援活動

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物資

受付

簿(様

式6

)

No

受付

日時

物資

(内

容、

数量

)提

供者

氏名

〒提

供者

住所

備考

(電

話)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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(様式7)

○○災害ボランティアセンターを

まもなく閉所します

年 月 日に発生した により被災された住民の皆さまには心よりお見舞い申し

上げます。

○○災害ボランティアセンターは、 月 日に開設して以降、県内外よりたくさんのボラ

ンティアの皆さまにご協力をいただき、活動していただきました。戸別訪問等を行いニーズ把握

に努めてまいりましたが、被災された方からのニーズも減少し、生活復旧の目処がついてきたた

め、 月 日( )に閉所することにいたしました。

月 日( )まで

○○災害ボランティアセンター

住所:

電話:000-0000-0000(月~金 8:30~17:00)

FAX:000-000-0000(24時間)

月 日以降のお問い合わせ

○○社会福祉協議会

住所:

電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000

◎ボランティア活動の依頼受付について

ボランティアや資機材が確保できる間にお手伝いできるよう、

月 日( )正午までにご連絡ください。

※ 月 日以降については、即対応は難しくなりますが、引き続きご相談

を受け付けます。

お知らせ

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Ⅲ 山形県社協が行う支援について

1 山形県・市町村社協 災害時相互支援に関する協定等に基づく支援

山形県社協は、災害対策基本法に規定されている地震、津波、風水害、豪雪等によ

り、住民生活に甚大な支障が生じたため、災害救助法が適用された災害及び被災地社

協から支援要請のあった災害が発生した場合、災害時相互支援協定に基づき被災地社

協の支援を行います。

(1)職員の派遣

①山形県社協職員の派遣

山形県社協は、山形県内で災害が発生した場合は可能な限り速やかに山形県社協

職員を派遣し、被災地社協及びその関係機関とともに被害状況を確認し、災害VC

の必要性を含め今後の対応について協議します。被災地社協がやむを得ない理由に

より災害VC立ち上げが困難な場合は、山形県社協が災害ボランティアの受付環境

整備等の中核を担うことがあります。

②山形県内市町村社協へ職員派遣要請

山形県社協は被災地社協が中核となる災害VCの立ち上げ・運営に必要な人員に

ついて県内の市町村社協へ職員の派遣を要請し、人員確保に努めます。

また、「要援護者の実態把握、緊急的な福祉サービスの調整及び提供」「生活福祉

資金特例貸付等に関する業務」「その他の支援活動に必要な業務」を行う人員の確保

について被災地社協より要請があった場合は、県内の市町村社協へ職員の派遣を要

請します。

③県外へ職員派遣要請

山形県社協は、県外からの支援が必要と判断した場合は、「北海道・東北ブロック

道県・指定都市社会福祉協議会 災害時の相互支援に関する協定」に基づき、北海

道・東北ブロックの道県・指定都市社会福祉協議会及び全国社会福祉協議会と協議

のうえ、県外への支援要請を行います。

(2)情報収集・発信

山形県社協は被災地社協、災害VC、県災害ボランティア支援ネットワーク連絡会

(以下、「県災害V支援ネット」という)または県災害ボランティア活動支援本部(以

下、「県災害V支援本部」という)構成団体等と連携し情報を収集するとともに全社協

等の協力を得ながら情報を発信します。収集し発信する内容は以下のとおりです。

(例)・被災地の被害状況

・災害VCの設置状況、活動状況

・災害ボランティア募集や活動状況 など

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(3)支援活動に必要な物資の確保

山形県社協は、被災地社協において災害VC運営に必要な備品や資機材の確保が困

難な場合は、全社協、北海道・東北ブロック道県・指定都市社協、県災害V支援ネッ

ト構成団体(県災害V支援本部設置時はその構成団体)、県内市町村社協などと連携

し、確保に努めます。

2 県災害V支援本部(県災害V支援ネット)構成団体としての支援

山形県社協は、県災害V支援本部(県災害V支援ネット)の構成団体となっていま

す。その構成団体は以下のとおりです。

○日本赤十字社山形県支部

○公益社団法人日本青年会議所東北地区山形ブロック協議会

○社会福祉法人山形県共同募金会

○ウェザーハート災害福祉事務所

○特定非営利活動法人 Yamagata1

○山形県

○社会福祉法人山形県社会福祉協議会

県災害V支援本部(県災害V支援ネット)として以下の業務を行い災害VCの支援

にあたります。

・県災害対策本部(末設置の場合は県危機管理課(総合支庁含む))との連絡調整

・専門ボランティアの問合せや物資の支援について、県災害対策本部(未設置の場

合は県危機管理課ほか関係課)に調整を依頼します。

・情報収集・発信(広報含む)

収集した情報や県災害V支援本部の活動状況等を取りまとめ、発信する。発信

方法は主にホームページを想定していますが、必要に応じて印刷物の掲示や配布、

SNS、テレビ、ラジオ、新聞等も利用します。

・現地調査および災害VC設置判断会議への参加

・被災地災害VC対応(設置支援や運営に関する助言等)

・関係機関・団体等との連絡調整

必要に応じて、県内の災害時協力団体や災害VC運営協力者等協力が可能かど

うか問い合わせ、可能な場合には協力を要請します。

県内の人材で不足する場合は、本部会議(緊急の場合は本部長)の決定を受け、

県外の災害救援NPOや防災関係団体等に対して支援要請、交渉を行います。ま

た、必要に応じて、隣県や先災県を通じて県外災害ボランティアコーディネータ

ー等の派遣要請を行います。

・災害ボランティア対応(県域災害時のみ)

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山形県・市町村社会福祉協議会 災害時相互支援に関する協定

(趣旨)

第1条 この協定は、山形県内で発生した災害により、被災した市町村の社会福祉協議会(以

下「被災地社協」という)が単独では十分な被災者支援活動が実施できないと認められる

場合に、県内の他の市町村社会福祉協議会(以下「他の市町村社協」という)及び山形県社

会福祉協議会(以下「県社協」という)が協力し、相互支援の精神に基づき、被災者支援活

動を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(災害の種類及び規模)

第2条 この協定を適用する災害の種類及び規模は、原則として災害対策基本法に規定され

ている地震、津波、風水害、豪雪等とし、住民生活に甚大な支障が生じたため、災害救助法

が適用された災害及び被災地社協から支援要請のあった災害とする。

(災害時の連絡)

第3条 被災地社協及び県社協は、災害が発生した時、次の事項について速やかに連絡を取

り状況を確認し合うものとする。

(1)被災状況及び被災者への支援状況

(2)他の市町村社協及び県社協への支援要請の必要性の有無

(3)他の市町村社協及び県社協への要請内容

①支援の内容、支援場所への経路及び支援の期間

②支援活動に必要な物資の品名、数量等

③派遣人員の数

④前各号に掲げるもののほか必要事項

(4)その他支援を要する事項

(支援要請)

第4条 県社協は、被災地社協から支援要請を受けた場合または自ら被災地社協へ赴き支援

が必要と判断した場合は、他の市町村社協に対して協力を要請する。

2 県社協から前項の支援要請があった他の市町村社協及び県社協は、この協定に基づき必

要な支援を行うものとする。

3 県社協は、県外からの支援が必要と判断した場合は、「北海道・東北ブロック道県・指定

都市社会福祉協議会 災害時の相互支援に関する協定」に基づき、北海道・東北ブロック

の道県・指定都市社会福祉協議会及び全国社会福祉協議会と協議のうえ、県外への支援要

請を行うものとする。

(支援内容)

第5条 支援の内容は次のとおりとする。

(1)職員の派遣による業務

①要援護者の実態把握、緊急的な福祉サービスの調整及び提供

②被災地支援ボランティアのコーディネート

③生活福祉資金特例貸付等に関する業務

④その他の支援活動に必要な業務

参考

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43

(2)ボランティアへの情報提供及び活動の支援

(3)支援活動に必要な物資の提供及び運搬

(4)関係機関との連絡調整

(活動拠点)

第6条 被災地社協においては、第5条に定める支援を行う拠点を定める。

2 災害ボランティアセンターの設置に際しては、行政及び関係機関と連携し活動の拠点を

定める。

(連絡窓口)

第7条 市町村社協は、予めこの協定に関する相互支援を行う際の連絡責任者及び担当者を

定め、毎年4月20日までに必要事項を県社協に届けるものとする。ただし、変更が生じ

た場合は、その都度届けるものとする。

2 県社協は、前項により提出された情報をもとに名簿等を作成し、各市町村社協に配布す

る。

(経費)

第8条 支援活動にかかる社協職員の派遣及び物資の提供、運搬にかかる経費は、原則とし

て支援する社協が負担するものとする。

(勤務の取扱い)

第9条 職員を派遣する際は、派遣する社協における勤務と同様の扱いとする。

(職員の研修)

第10条 県社協及び市町村社協は、災害時相互支援に関する職員の資質向上を目的とした

研修を行うものとする。

(その他)

第11条 この協定に定めのない事項は、市町村社協と県社協が協議のうえ、別に定めるも

のとする。

上記の協定の成立を証するため、この証書を36通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自

その1通を所持する。

附則

この協定は、平成24年7月1日から施行する。

平成24年7月1日

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Ⅳ その他

1 災害VC運営のための資金について

災害VCを立ち上げるにあたっては、災害VCの運営に必要な備品や物品の購入や

コピー機や車両等のレンタルなど様々な経費が発生します。

その資金の確保にあたっては共同募金会が積み立てている災害等準備金の活用等

が考えられますが、すべての災害が対象となるわけではありません。対象とならない

場合を含め市町村等と事前に協議する等資金確保を図っておくことが求められます。

次ページ以降に共同募金会災害支援制度運営要綱等を掲載していますので御参照

ください。

○「山形県共同募金会災害支援制度運営要綱」

○「山形県共同募金会災害支援制度実施要領」

2 大規模災害時のボランティア活動保険加入について

台風、集中豪雨、洪水、地震、噴火、津波などの災害により被害が広く、大きく発

生したため、災害対応などのボランティア活動に緊急性がある事態(大規模災害)が

発生した際に、「大規模災害時ボランティアの特例適用」を受けることができます。

大規模な災害が発生し、被災地社協に災害ボランティアセンターが設置され、道県

社協から全社協への連絡を行った場合、その災害に対して即時に適用されます。

別ページに大規模災害時のボランティア活動保険加入について(マニュアル)を掲

載していますので御参照ください。

○「大規模災害時のボランティア活動保険加入について」

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社会福祉法人山形県共同募金会災害支援制度運営要綱

1 制度制定の経緯 都道府県共同募金会(以下、「県共募」という。)及び中央共同募金会(以下、「中央共募」とい う。)は、阪神淡路大震災をきっかけとして、災害時に支援・救援活動を行うボランティア団体・ グループ(以下「NPO」を含む。)に対する支援資金の必要性を共感し、共同募金会の総意をも って、平成10年県共募及び中央共募に、「大規模災害に即応するボランティア活動支援資金制

度」を創設した。 こうした共同募金会の取り組みを踏まえて、社会福祉法が平成12年6月に公布・施行された 際に、災害の発生その他特別の事情があった場合に備えて、「準備金」として制定され、県共募は、 募金の一部を準備金として積み立て、災害の発生その他特別の事情があった場合には、準備金の 全部又は一部を他の県共募に拠出することができることが規定された。

準備金の法制化を受けて、中央共募は「21世紀における共同募金運動指針(その1)」として 共同募金運動の指針を策定した際に、指針のひとつとして「災害時に即応できる『準備金』の運

営を行う。」とする準備金運営に係る当初の方針を県共募へ示した。 2 制度の目的 国内において災害が発生し、準備金の配分及び拠出が必要になる場合、本運営要綱に基づき全 国で統一した運営を図って、被災県共同募金会(以下、「被災県共募」という。)における準備金 の支出、さらには、中央共募を調整機関として、他県共募が被災県共募に拠出を行い、被災県共 募による支援が迅速かつ適切に行われることを目的として本運営要綱を制定するものである。

3 実施主体 実施主体は、各都道府県共同募金会とする。 4 実施要領の策定 本運営要綱の運用に際しては、別途「災害支援制度実施要領」を策定する。 5 対象とする災害 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する災害及び厚生労働省令(社会福 祉法施行規則第三十七条)で定める次の災害とする。

(1) 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第一条第 一項に規定する災害 (2) 被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条第二号又は第三号 に規定する自然災害 6 対象とする団体等 (1) 災害支援・救援活動を行うボランティア団体・グループ (2) 市町村段階等で活動拠点事務所を設置したボランティア団体・グループ及び社会福祉施 設

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(3) 都道府県段階で災害ボランティアセンター及び都道府県社会福祉協議会並びに日本赤十 字社支部が中核となり設置した活動拠点事務所 7 支援資金 支援資金は、県共募が積み立てた「準備金」を充当する。 8 準備金 (1) 準備金の積み立て 準備金は、社会福祉法施行規則に基づき、共同募金の寄附金の額に次に掲げる割合のう ち、いずれか低い割合を乗じて得た額を限度として積み立てることができる。 ① 百分の三 ② 当該共同募金会の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合 (2) 準備金積み立ての制限 社会福祉法施行規則に基づき、積み立てて3年が経過した準備金は、当該県共募の区域 内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する。 9 被災県共募に対する準備金拠出の手順 (1) 被災県共募における準備金の支出 準備金の支出を必要とする災害が発生したとき、当該支出額等自県内でのみ対応ができ ると判断した場合は、被災県共募における準備金の支出により対応するものとする。 (2) ブロック内県共募における準備金の拠出 準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額(支援に必要と勘案 される額)が、被災県共募の準備金積立額を上回る場合にあっては、その上回る額につい て、被災県共募の属するブロック内県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ拠出 するものとする。 (3) 被災県共募の属するブロックに隣接するブロック内県共募における準備金の拠出 準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額が、被災県共募と被 災県共募の属するブロック内県共募の拠出する準備金合計額を上回る場合にあっては、そ の上回る額について、ブロックに隣接するブロック内県共募が、保有する準備金の中から 被災県共募へ準備金を拠出するものとする。 (4) 全国の県共募における準備金の拠出 準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額が、被災県共募と被 災県共募が属するブロック内県共募及び被災県共募が属するブロックに隣接するブロック 内県共募が拠出する準備金合計額を上回る場合にあっては、その上回る額について、準備 金を拠出した県共募を除く全国の県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ拠出す るものとする。 (5) 拠出を受けた準備金に余剰が生じた場合の返還 被災県共募における準備金の精算に際し、被災県共募が他県共募から拠出を受けた準備 金に余剰が生じた場合、被災県共募は拠出した他県共募の拠出額に応じて、準備金の余剰 金を返還するものとする。

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10 支援資金の使途及び配分基準 (1) 被災地におけるボランティア活動に関わる経費 (2) 被災地を中心とした災害ボランティア等の活動拠点事務所に関わる経費 (3) 公費補助の対象とならない福祉施設における福祉支援に関わる経費 (4) 公費補助の対象とならない福祉施設の整備・設備費に関わる経費 (5) 配分基準は「災害支援制度の細目及び基準」によるものとする。 11 支援資金の交付 支援資金は、上記「10」に基づき、被災県共募が交付するものとする。 12 拠出された準備金の管理・運営 県共募から拠出された準備金の管理・運営は、被災県共募配分委員会の承認を得た後、被災 県共募が行うものとする。 13 配分委員会の役割 (1) 被災県共募における配分委員会の役割 ① 配分の使途及び配分額の承認 ② 準備金の支出の承認 ③ 他県共募からの準備金受け入れの承認 ④ 返還が生じた際の準備金返還の承認 (2) 他県共募における配分委員会の役割 ① 被災県共募への準備金拠出の承認 14 制度の施行

本制度は、平成14年5月22日に制定し、施行する。

附 則 (施行期日)

この要綱は平成15年3月10日から施行する。

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社会福祉法人山形県共同募金会災害支援制度実施要領

1.目 的

本実施要領は、災害の発生に伴うボランティア活動や活動拠点事務所の立上げ、あるいは損壊 した福祉施設の建物・設備の復旧等を支援するため、「社会福祉法人山形県共同募金会災害支援制

度運営要綱」に基づき、被災県共同募金会(以下、「被災県共募」という。)における準備金及び

他県共同募金会(以下、「他県共募」という。)から拠出された準備金を適切かつ有効に活用する

ため、必要な事項を定めるものとする。 2.対象とする活動及び経費 (1) ボランティア活動に関する経費(以下、「災害ボランティア活動」という。) ① 被災地域における炊出しや飲食物の提供及び生活必需品の給付・貸与を行うための活 動 ② 被災地域における健康や生活相談等の活動 ③ 被災世帯・者の安否確認のための広報や調査を行う活動 (2) 災害ボランティアセンター、ボランティア団体(以下、「NPO」を含む。)の活動拠点事 務所に関わる経費(以下、「活動拠点事務所」という。) ① 活動拠点事務所の設置に伴う事務所立上げのための経費 ② 活動拠点事務所の設置に伴う事務所借上げのための経費 ③ 活動拠点事務所の設置に伴う事務所の維持・管理費、経常経費 ④ 活動拠点事務所の設置に伴う事務所の整備・設備費 (3) 公費補助の対象とならない福祉施設における福祉支援に関わる経費(以下、「活動拠点 施設」という。) ① 社会的に支援を要する方々を福祉施設等に一時的に受け入れ支援活動するための経費 ② 福祉施設等が社会的に支援を要する方々のために、地域の活動拠点施設として活動す るための経費 (4) 公費補助の対象とならない福祉施設における整備・設備費等の経費(以下、「破損復旧 施設」という。) ① 被災して破壊・破損した福祉施設の一時的建て替え及び応急修理等整備に要する経費 ② 被災して破壊・破損した設備の買い替え及び応急修理等に要する経費 (5) 破壊・破損した福祉施設利用者の一時的避難のために要する経費(以下、「臨時避難施 設」という。) (6) 被災県共募の配分委員会において特に必要と認める経費 3.災害支援制度の細目及び基準 上記「2」に基づく「災害支援制度の細目及び基準」は別表のとおりとする。 4.支援資金の申請の際必要な書類等 (1) 「災害ボランティア活動」 ①災害ボランティア活動支援資金申請書、②災害ボランティア活動報告書、③災害ボラン ティア活動経費内訳、④災害ボランティア活動証明書、⑤活動に要した経費の領収書等

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(2) 「活動拠点事務所」 ①活動拠点事務所支援資金申請書、②活動拠点事務所設置概要、③活動拠点事務所経費概 要、④活動拠点事務所設置(借用)概要に係る契約書・見積書 (3) 「活動拠点施設」 ①活動拠点施設支援資金申請書、②活動拠点施設設置概要、③活動拠点施設経費概要、 ④活動拠点施設に係る契約書・見積書 (4) 「破損復旧施設」 ①破損復旧施設支援資金申請書、②破損施設破損概要、③破損復旧施設経費概要、 ④破損復旧施設に係る契約書・見積書 (5) 「臨時避難施設」 ①臨時避難施設支援資金申請書、②臨時避難施設避難概要、③臨時避難施設経費概要、 ④避難所設置(借用)概要に係る契約書・見積書 (6) 被災県共募の配分委員会において特に必要と認める対象 ①「被災県共募の配分委員会において特に必要と認める対象」の申請に際しては、上記(1)、 (2)、(3)、(4)、(5)を適宜準用する。 5.支援資金の対象期間、申請期間、審査・決定、交付等 (1) 対象期間 支援資金の対象とする期間は災害発生時から6か月以内の範囲とする。 ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。 (2) 申請期間 支援資金を申請する時期は上記対象期間に連動するものとする。 ただし、災害の状況に応じて申請期間を延長することができる。 (3) 審査・決定 被災県共募の配分委員会において審査し、決定する。 (4) 支援資金の交付 当該被災県共募は、支援資金の交付が決定した場合は、直ちに申請者へ通知し、決定支 援額を交付するとともに、原則として指定された銀行口座等に振込むものとする。 (5) 概算払いの精算 概算払いにて支援資金を交付した「活動拠点事務所」、「活動拠点施設」、「破損復旧施設」、 「臨時避難施設」については、終了した後速やかに「活動拠点事務所精算書」、「活動拠点 施設精算書」、「破損復旧施設精算書」、「臨時避難施設精算書」の提出を申請者から求め,「概 算払い」の精算を行う。 (6) 支援資金の返還 申請内容に虚偽があった場合や、支援資金の不正な使用が行われた場合は、決定を取り 消し、支援資金の返還を求めるものとする。 6.中央共同募金会の役割 中央共同募金会(以下、「中央共募」という。)は、本制度の対象となる災害が発生した場合、 被災の状況、災害支援ボランティアの登録や活動拠点事務所・活動拠点施設立上げの状況等を把 握し、被災県共募及び被災県共募が属するブロック幹事県共募と協議して、準備金推計必要額(支 援に必要と勘案される額)を勘案して、災害支援制度運営要綱の「9 被災県共募に対する準備

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金拠出の手順」に基づき、他県共募から被災県共募へ拠出する準備金拠出について調整を行う。 7.事務局態勢の確立 (1) 被災県共募における事務局態勢の確立 ① 当該県において本制度の対象となる災害が発生した場合、当該被災県共募に、必要に 応じて、被災県共募、被災県共募が属するブロック幹事県共募及び中央共募により「対 策委員会」を設置する。 ② 「対策委員会」等において、当該被災県共募の事務局態勢にて共同募金に係る業務の 執行が困難と判断された場合は、他県共募からの支援を求め、事務局態勢の確立を図る ものとする。 (2) 他県共募からの支援による事務局態勢の確立 ① 他県共募からの支援による事務局態勢は、第一段階では被災県共募が属するブロック 内県共募、第二段階では被災県共募の属するブロック内県共募に隣接するブロック内県 共募、第三段階では以下、ブロック内他県共募を中心に同心円状に県共募からの事務局 支援を求め、被災県共募における事務局態勢の確立を図るものとする。 ② 他県共募から被災県共募に対する事務局支援に際しては、中央共募がその調整を行う ものとし、中央共募から被災県共募への事務局支援要請があった他県共募は、可能な限 りその要請に応えるものとする。 8.準備金の管理・運営 (1) 被災県共募における準備金の管理・運営 準備金の管理・運営は、「災害等準備金特別会計」を設け、共同募金配分会計と区別し、 準備金の積立て、支出、繰り越し、取り崩し、他県県共募からの準備金の受け入れ、配分 等を明確にしておかなければならない。 (2) 各県共募における準備金の管理・運営 準備金の管理は、「災害等準備金特別会計」を設け、共同募金配分会計と区別して、準備 金の積立て、支出、繰り越し、取り崩し、被災県共募への準備金の拠出等を明確にしてお かなければならない。

9.適用時期 本要領は、平成14年5月22日に設置し、適用する。

附 則 (施行期日)

この実施要領は平成18年3月10日から施行する。

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(別紙) 災害支援制度の細目及び基準

1.ボランティア団体・グループ(以下「NPO」を含む。)が「ボランティア活動」で申

請する場合

支援資金額 ○ 100万円以内

支援資金交付の条件 ○ ボランティア団体・グループに対して交付する。

○ 災害発生時から6か月以内のボランティア活動を対象とする。

ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。

○ 5名以上のボランティアによって構成されていること。

○ 被災地において原則として延5日間以上のボランティア活動を行

ったこと。

対 象 経 費 ○ 被災地におけるボランティア活動に要する交通費

○ ボランティア活動に要する機材・工具類の購入又は借上げ

○ ボランティア活動に要する事務消耗品等の購入

○ 車両の借上げ、ガソリン代金、有料道路通行料、駐車料金

○ 炊出し・配食の食材の購入及び機材・食器類の購入又は借上げ

○ ボランティア保険料(ボランティア活動保険、天災危険保障プラ

ンに係る全国社会福祉協議会が定める基準額の範囲内)

○ 旅費(出発地から被災地までの交通費等)・宿泊費・食費は対象外

支援対象活動の例示 ○ 避難所で炊出し及び配食の活動を行う。

○ 児童・老人・障害者等の安否確認や関係機関への連絡を行う。

○ 救援物資の仕分け・配分及び配達を行う。

○ 老人・障害者等の世帯における家屋の補修等を行う。

○ 老人・障害者等の入浴や介護の支援を行う。

○ 老人・障害者等の病院等への移送支援を行う。

○ 児童・老人・障害者等の理容・美容サービスを行う。

○ 避難場所、仮設住宅等において乳幼児の保育を行う。

○ 医師、看護師による医療相談を行う。

○ ケースワーカー、民生委員等による生活相談を行う。

○ 被災した外国人への通訳や各種の相談を行う。

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2.災害ボランティアセンター、ボランティア団体・グループが「活動拠点事務所」で申

請する場合

支援資金額 ○ 基準額300万円

支援資金交付の条件 ○ 災害ボランティアセンター、ボランティア団体・グループに対し

て交付する。

○ 市町村規模若しくはそれに相当するボランティアセンター、ボラ

ンティア団体とする。

○ 被災地の災害対策本部と活動拠点事務所設置について連携が取れ

ていること。

○ 災害発生時から6か月以内の範囲の活動を対象とする。

ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。

○ 概算払い、終了時精算払いとする。

対 象 経 費 ○ 活動拠点用事務所の備品・機材・機器の購入又は借上げ費用

○ 活動拠点用事務所の事務用品等消耗品費の購入

○ 活動拠点用事務所の光熱水費、電話・ファックス・印刷等の経費

○ 交付条件に満たないボランティア団体・グループが災害ボランテ

ィア活動を行い、ボランティアセンターとして取りまとめ支出した

際の経費

○ 活動拠点用事務所の借上げ費用

支援対象活動の例示 ○ ボランティア活動拠点の場とする。

○ 広報誌や情報誌の発行等各種の情報提供の場とする。

○ ボランティアをコーディネイトするための講習会や連絡調整を行

う場とする。

<注> 災害ボランティアセンター及び都道府県社会福祉協議会並びに日本赤十字社支部が中核

となり県段階の活動拠点事務所を設置したときは、特に認められる場合、この基準にかか

わらず必要とする資金を支援する。

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3.福祉施設が「活動拠点施設」で申請する場合

支援資金額 ○ 基準額300万円

支援資金交付の条件 ○ 福祉施設に対して交付する。

○ 災害発生時から6か月以内の範囲を対象とする。

ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。

○ 公費補助の対象となる場合は交付の対象としない。

○ 概算払い、終了時精算払いとする。

対 象 経 費 ○ 臨時避難所として機能するために要する機材・機器・資材購入又

は借上げの経費

○ 被災地域内における福祉支援の拠点として活動するために要する

機材・機器・資材購入又は借上げの経費

○ 介護福祉士、ホームヘルパー、医師、看護師等の専門職員を臨時

的に雇用する経費

支援対象活動の例示 ○ 福祉施設内で児童・老人・障害者等に施設の機能を活用して介護

・看護・保育等を行う。

○ 福祉施設内で児童・老人・障害者等に施設の機能を活用して入浴

・食事等のサービスを行う。

○ 福祉施設を拠点として、被災地域に介護福祉士、ホームヘルパー、

医師、看護師等の専門職員を派遣して介護・看護・保育等を行う。

○ 福祉施設の敷地や場所をボランティア活動拠点の場とする

<注>必要に応じ基準額を超える申請ができるものとする。

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4.社会福祉施設が「破損復旧施設」として申請する場合

支援資金額 ○ 基準額300万円

支援資金交付の条件 ○ 福祉施設に対して交付する。

○ 災害発生時から6か月以内の範囲を対象とする。

ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。

○ 公費補助の対象となる場合は交付の対象としない。

○ 概算払い、終了時精算払いとする。

対 象 経 費 ○ 破壊若しくは破損した建物の建替え、応急修理に要する経費

○ 破壊若しくは破損した設備の買い替え、応急修理に要する経費

支援対象活動の例示 ○ 破壊若しくは破損した建物の建替え、応急修理を行う。

○ 破壊若しくは破損した設備の買い替え、応急修理を行う。

<注1>必要に応じ基準額を超える申請ができるものとする。

<注2>福祉施設には福祉団体を含むものとし、設備の買い替え、応急修理に要する経費を申請の

対象とする。

5.福祉施設が「臨時避難施設」で申請する場合

支援資金額 ○ 基準額300万円

支援資金交付の条件 ○ 福祉施設に対して交付する。

○ 災害発生時から6か月以内の範囲を対象とする。

ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。

○ 公費補助の対象となる場合は交付の対象としない。

○ 概算払い、終了時精算払いとする。

○ 福祉施設には、デイサービスセンター、無認可保育所、児童館、

小規模作業所等も対象とする。

○ 臨時避難場所には、学校校舎、公民館、自治会集会場等の他、個

人住宅も対象とする。

対 象 経 費 ○ 福祉施設が破壊若しくは破損し、当該福祉施設で利用者に対し、

サ-ビスを提供することが不可能となったとき、代替施設として他

の建物を一時的に確保若しくは借用するための経費

支援対象活動の例示 ○ 福祉施設が破壊若しくは破損し、当該福祉施設で利用者に対し、

サ-ビスを提供することが不可能となったとき、代替施設として他

の建物を一時的に確保若しくは借用する。

<注>必要に応じ基準額を超える申請ができるものとする。

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【参考文献・資料一覧】

○中央共同募金会(災害ボランティア活動支援プロジェクト会議)『災害ボランティ

ア活動支援者のためのハンドブック』(平成21年3月)

○千葉県社会福祉協議会『災害時における支援活動マニュアル~互いに助け合い、

安心して暮らせる地域社会を目指して~』(平成 24 年3月)

○秋田県社会福祉協議会『市町村災害ボランティアセンター設置運営マニュアル作

成ガイドライン』(平成 24 年 10 月)

○埼玉県社会福祉協議会『埼玉県市町村社会福祉協議会 災害ボランティアセンタ

ーモデルマニュアル』(平成 26 年8月)

○京都府災害ボランティアセンター『災害にも強いまちづくり 災害ボランティア

センター設置・運用ポイント集』(平成 28 年度)

○北海道災害ボランティアセンター(北海道社会福祉協議会)『市町村災害ボランテ

ィアセンター設置・運営マニュアル~策定に係る考え方』(平成 30 年2月)

○岩手県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター『岩手県内市町村社会福

祉協議会災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル』(平成 30 年3月)

○天童市社会福祉協議会『災害ボランティアセンター設置運営マニュアル』(平成

23 年 12 月)

○山辺町社会福祉協議会『山辺町災害ボランティアセンター設置運営マニュアル』

(平成 27 年 12 月)

○平成 25 年「7・18南陽市豪雨災害ボランティアセンター資料」

○平成 26 年「7・9 南陽市豪雨災害ボランティアセンター資料」

○平成 30 年「戸沢村災害ボランティアセンター資料」

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『災害に備えて 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルをつくる

~市町村社協向け参考書~』(平成30年11月30日版)

発 行 平成30年11月

発行者 社会福祉法人山形県社会福祉協議会

〒990-0021 山形市小白川町 2-3-31

TEL.023-622-5805 FAX.023-622-5866

E-mail : [email protected]

URL : http://www.ymgt-shakyo.or.jp/

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〈SJNK17-16975 2018.1.9 作成 〉

ボランティア行事用保険(傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償!

送迎サービス補償(傷害保険)

送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガを補償!● 送迎・移送サービス利用者を特定したAプラン● 送迎・移送サービスのための自動車を特定したBプラン

● 行事参加者(主催者〔個人〕を含みます。)全員のケガを補償 ● 行事主催者の損害賠償責任も補償

福祉サービス総合補償(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(オプション))

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中のケガや賠償責任を補償!● 在宅福祉サービス(公的介護保険対象外サービスを含みます。)

● 地域福祉サービス

● 障害福祉サービス● 児童福祉サービス● 障害者地域生活支援事業 ● 介護保険サービス     など

対象となるボランティア活動対象となるボランティア活動

保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合

保険金額・年間保険料(1名あたり)保険金額・年間保険料(1名あたり)◆グループの会則に則り企画、立案された活動であること (グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)

◆社会福祉協議会に届け出た活動であること◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること※活動のための学習会または会議などを含みます。※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による 往復途上を含みます。(自宅以外から出発する場合は、その場所 と活動場所への往復途上となります。)

● 清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院 した。(ケガの補償)● 活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられ た。(ケガの補償)● 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒に なって入院した。(ケガの補償)● 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って 花びんを落としてこわした。(賠償責任の補償)●自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って 他人にケガをさせた。(賠償責任の補償)

ケガの補償

賠償責任の補償

年間保険料

死亡保険金

Aプラン Bプラン

1,040万円 1,400万円

1,040万円(限度額)

1,400万円(限度額)

6,500円

350円 510円

500円 710円

10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

4,000円 6,000円

5億円(限度額)

300万円(限度額)

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症の補償 上記後遺障害、入院、通院の各補償金額(保険金額)に同じ

賠償責任保険金(対人・対物共通)

葬祭費用保険金(特定感染症)

基本タイプ

天災タイプ(※)(基本タイプ+地震・噴火・津波)

入院中の手術

外来の手術手術

保険金

(※)天災タイプでは、天災(地震、噴火または津波)に起因する被保険者  自身のケガを補償します(天災危険担保特約条項)が、賠償責任の  補償については、天災に起因する場合は対象になりません。

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

http://www.fukushihoken.co.jpふくしの保険 検 索

平成30年度

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17FTEL:03(3581)4667 FAX:03(3581)4763営業時間:平日の 9:30~17:30(12/29~1/3 を除きます。)

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課TEL:03(3349)5137受付時間:平日の9:00~17:00(土日・祝日、12/31~1/3 を除きます。)

〈引受幹事保険会社〉