第10710号 - nagasaki prefectural government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公...

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-425- 平成30年3月23日 金曜日 第10710号 ◎ 規 則 ・長崎県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 ◎ 告 示 ・希少野生動植物種保存地域の指定 ・希少野生動植物種保存地域の指定の解除 ・介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の指定 ・介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定 ・介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指定 ・介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支 援医療機関の指定辞退の申出 ・保安林の指定の解除(2件) ・保安林の指定の予定 ・長崎県における海砂採取に係る採取禁止区域等の指定 ・都市計画事業の事業計画の変更の認可(2件) ・道路の区域の変更 ・道路の供用の開始(2件) ・道路の区域の変更 ・道路の供用の開始 ・道路の区域の変更 ・道路の供用の開始 ・道路の区域の変更(4件) ・道路の供用の開始 ・道路の区域の変更 ・道路の供用の開始 ・公有水面埋立ての免許 ・国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく制限区域の設 ・土地収用法に基づく収用又は使用の手続開始 ◎ 公 告 ・換地処分 ・測量の終了 ・土地区画整理事業の事業計画の変更認可 ・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しようとする範囲の縦覧 ◎ 人事委員会規則 ・職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 所管課(室)名 こども家庭課 寿 人事委員会事務局 毎週 火曜・金曜日発行 ○印は長崎県例規集に登載するもの

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Page 1: 第10710号 - Nagasaki Prefectural Government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公 第10710号 長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

目 次

◎ 規 則・長崎県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

◎ 告 示・希少野生動植物種保存地域の指定・希少野生動植物種保存地域の指定の解除・介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の指定・介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定・介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指定・介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支

援医療機関の指定辞退の申出・保安林の指定の解除(2件)・保安林の指定の予定・長崎県における海砂採取に係る採取禁止区域等の指定・都市計画事業の事業計画の変更の認可(2件)・道路の区域の変更・道路の供用の開始(2件)・道路の区域の変更・道路の供用の開始・道路の区域の変更・道路の供用の開始・道路の区域の変更(4件)・道路の供用の開始・道路の区域の変更・道路の供用の開始・公有水面埋立ての免許・国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく制限区域の設

定・土地収用法に基づく収用又は使用の手続開始

◎ 公 告・換地処分・測量の終了・土地区画整理事業の事業計画の変更認可・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しようとする範囲の縦覧

◎ 人事委員会規則・職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

所管課(室)名こ ど も 家 庭 課

自 然 環 境 課〃

長 寿 社 会 課〃〃〃

障 害 福 祉 課

林 政 課〃

監 理 課都 市 計 画 課

〃道 路 維 持 課

〃〃〃〃〃〃〃〃

港 湾 課〃

用 地 課

農 村 整 備 課建 設 企 画 課 都 市 計 画 課砂 防 課

人 事 委 員 会 事 務 局

毎週 火曜・金曜日発行 ○印は長崎県例規集に登載するもの

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

・初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則・公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則

◎ 正 誤・平成29年12月15日付け長崎県公報第10685号中・平成30年3月2日付け長崎県公報第10704号中

規 則

長崎県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道長崎県規則第4号   長崎県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 長崎県児童福祉法施行細則(平成13年長崎県規則第26号)の一部を次のように改正する。 第1条中「昭和23年厚生省令第11号」の次に「。以下「省令」という。」を加える。 第4条第4項中「里親の認定等に関する省令(平成14年厚生労働省令第115号)第3条の規定による養育里親、短期里親及び専門里親」を「前項の規定により認定の通知を受けた者で省令第36条の42の登録を受けようとするもの」に改める。 第9条第1項中「一に」を「いずれかに」に改める。 別表第1右欄、同表の備考及び別表第3の備考中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。 様式第9号中「         「         「        「

               」を        」に、      」を       」に、「       「                  

      」を      」に、「              「

            」を              」に改める。   附 則 この規則は、公布の日から施行する。

告 示

長崎県告示第244号 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(平成20年長崎県条例第15号)第51条第1項の規定に基づく希少野生動植物種保存地域を次のとおり指定する。  平成30年3月23日

〃〃

林 政 課港 湾 課

里父氏名

申請者1氏名

里母氏名

申請者2氏名

里父

里母

申請者1申請者2

里父里母

申請者1

申請者2

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

長崎県知事 中村 法道 1 希少野生動植物種の名称及び希少野生動植物種保存地域に含まれる土地の区域

名称(種名 [ 科名]) 希少野生動植物種保存地域の指定区域<昆虫類>オオウラギンヒョウモン [ タテハチョウ科 ] 長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、

松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町及び新上五島町

長崎県告示第245号 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(平成20年長崎県条例第15号)第51条第1項の規定に基づく希少野生動植物種保存地域の指定を次のとおり解除する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 希少野生動植物種の名称及び解除する希少野生動植物種保存地域が含まれる土地の区域

名称(種名[科名]) 希少野生動植物種保存地域の解除区域<昆虫類>ツシマウラボシシジミ[シジミチョウ科] 対馬市

長崎県告示第246号 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号の規定により、次の施設を指定介護老人福祉施設として指定した。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道介護保険

事業所番号 事業所の名称及び所在地 申請者の名称及び所在地 指定年月日 サービスの種類

4272400708 特別養護老人ホーム愛の里

長崎県雲仙市愛野町乙2288番地4

社会福祉法人 白寿会 理事長久間 英俊

長崎県南島原市加津佐町丙1855番地2

平成30年3月1日 指 定 介 護 老 人福祉施設

長崎県告示第247号 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定により、次の事業者を指定居宅サービス事業者として指定した。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道介護保険

事業所番号 事業所の名称及び所在地 申請者の名称及び所在地 指定年月日 サービスの種類

4260490166 訪問看護ステーション花ゆめ

長崎県諫早市新道町240番地53

株式会社 BEEWISE

代表取締役鹿田 隆史

長崎県諫早市新道町240番地53

平成30年2月1日 訪問看護

4272500648 社会福祉法人 桃夭会 短期入所生活介護 夢の里

長崎県南島原市西有家町龍石5050番地1

社会福祉法人 桃夭会 理事長石川 和仁

長崎県南島原市西有家町龍石5050番地1

平成30年2月15日 短 期 入 所 生 活介護

4272400716 ショートステイセンター愛の里

長崎県雲仙市愛野町乙2288番地4

社会福祉法人 白寿会 理事長久間 英俊

長崎県南島原市加津佐町丙1855番地2

平成30年3月1日 短 期 入 所 生 活介護

4272500655 短期入所生活介護事業所 いきいきハウス若竹

長崎県南島原市有家町中須川170

株式会社ホープブライト

代表取締役大町 憲二

長崎県島原市有明町大三東戊795-1

平成30年3月1日 短 期 入 所 生 活介護

4272500663 介護付き有料老人ホーム いきいきハウス若竹

長崎県南島原市有家町中須川170

株式会社ホープブライト

代表取締役大町 憲二

長崎県島原市有明町大三東戊795-1

平成30年3月1日 特 定 施 設 入 居者生活介護

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス事業者として指定した。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道介護保険

事業所番号 事業所の名称及び所在地 申請者の名称及び所在地 指定年月日 サービスの種類

4260490166 訪問看護ステーション花ゆめ

長崎県諫早市新道町240番地53

株式会社 BEEWISE

代表取締役鹿田 隆史

長崎県諫早市新道町240番地53

平成30年2月1日 介 護 予 防 訪 問看護

4272500648 社会福祉法人 桃夭会 短期入所生活介護 夢の里

長崎県南島原市西有家町龍石5050番地1

社会福祉法人 桃夭会 理事長石川 和仁

長崎県南島原市西有家町龍石5050番地1

平成30年2月15日 介 護 予 防 短 期入所生活介護

4272400716 ショートステイセンター愛の里

長崎県雲仙市愛野町乙2288番地4

社会福祉法人 白寿会 理事長久間 英俊

長崎県南島原市加津佐町丙1855番地2

平成30年3月1日 介 護 予 防 短 期入所生活介護

4272500655 短期入所生活介護事業所 いきいきハウス若竹

長崎県南島原市有家町中須川170

株式会社ホープブライト

代表取締役大町 憲二

長崎県島原市有明町大三東戊795-1

平成30年3月1日 介 護 予 防 短 期入所生活介護

4272500663 介護付き有料老人ホーム いきいきハウス若竹

長崎県南島原市有家町中須川170

株式会社ホープブライト

代表取締役大町 憲二

長崎県島原市有明町大三東戊795-1

平成30年3月1日 介 護 予 防 特 定施 設 入 居 者 生活介護

長崎県告示第249号 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項の規定により、次の事業者を指定居宅介護支援事業者として指定した。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道介護保険

事業所番号 事業所の名称及び所在地 申請者の名称及び所在地 指定年月日 サービスの種類

4270403407 ケアマネジメントセンター利楽いさはや

長崎県諫早市白岩町27番地3

有限会社 リハビリの樹

代表取締役 小森 晋吾

長崎県諫早市白岩町27番地3

平成30年3月1日 居宅介護支援

長崎県告示第250号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)から同法第65条の規定により、次のとおり指定の辞退の申し出があった。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

指定医療機関の名称 所 在 地 指定年月日

ゆーなる薬局 諫早市永昌東町11-3 平成30年2月28日

長崎県告示第251号 森林法(昭和26年法律第249号)第26条の2第2項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 解除に係る保安林の所在場所  南松浦郡新上五島町有川郷字芋木場1450の1(次の図に示す部分に限る。)2 保安林として指定された目的  土砂の流出の防備3 解除の理由  道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を県庁農林部林政課及び新上五島町役場に備え置いて縦覧に供する。)

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

長崎県告示第252号 森林法(昭和26年法律第249号)第26条の2第2項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 解除に係る保安林の所在場所  南松浦郡新上五島町間伏郷字赤越523の1(次の図に示す部分に限る。)2 保安林として指定された目的  土砂の流出の防備3 解除の理由  道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を県庁農林部林政課及び新上五島町役場に備え置いて縦覧に供する。)

長崎県告示第253号 森林法(昭和26年法律第249号)第30条の2第1項の規定により、次のように保安林を指定する予定である。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 保安林予定森林の所在場所

 平戸市坊方町字松ノ本201・219の1・221(以上3筆について次の図に示す部分に限る。)、225のロ第1、225のロ第2、字堀田229、字水ノ元292のイ、292のロ、字下坊302のイ、302のロ第1、302のロ第2、303、311のイ、333のチ

2 指定の目的  土砂の流出の防備3 指定施業要件 ⑴ 立木の伐採の方法  1 次の森林については、主伐は、択伐による。

 字松ノ本225のロ第1・225のロ第2(以上2筆について次の図に示す部分に限る。)、201、219の1、221、字堀田229、字水ノ元292のイ(次の図に示す部分に限る。)、字下坊302のイ・302のロ第1・302のロ第2・311のイ(以上4筆について次の図に示す部分に限る。)、303

  2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。  4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を県庁農林部林政課及び平戸市役所に備え置いて縦覧に供する。)

長崎県告示第254号 長崎県海域管理条例(平成16年長崎県条例第50号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき長崎県における海砂採取に係る採取禁止区域等の指定をしたので、同条第2項の規定により告示し、平成30年4月1日から適用する。なお、長崎県における海砂採取に係る採取禁止区域等の指定(平成29年長崎県告示第229号)は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道(採取禁止区域)1 条例第7条第1項第1号に規定する条例第3条第1項第2号の行為(以下「採取行為」という。)を禁止す

る区域は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 陸岸からの距離が500メートル以内の区域又は水深20メートル以浅の区域 ⑵ 別表第1に定める海浜地の地先2キロメートル以内の区域(前号に掲げる区域を除く。)

⑶ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条の3に規定する漁港漁場整備長期計画に基づき整備された漁場造成区域で別表第2、別表第3(その1)及び別表第3(その2)並びに別表第4(その1)及び別

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

表第4(その2)に定める区域(前2号に掲げる区域を除く。)⑷ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定に基づき指定された地すべり地域の地先海

域で、地すべりを助長するとして別表第5に定める区域(前3号に掲げる区域を除く。)⑷ 西海国立公園及び壱岐対馬国定公園内で、自然公園法(昭和32年法律第161号)第22条第1項により海域

公園地区に指定された区域及びその区域から1キロメートル以内の区域(前各号に掲げる区域を除く。)(採取資格)2 条例第7条第1項第2号に規定する採取行為を行うことができる者の資格は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)第3条の登録を受けていること。⑵ 長崎県内に事務所を有し、当該事務所に法第4条第1項第2号の砂利採取業務主任者を常時1人以上置い

ていること。⑶ 自己の責任と負担のもとに採取から販売まで一貫して行うものであること。⑷ 一般社団法人長崎県砂利協会の正会員であって、過去3年以内に長崎県内で海砂採取の実績を有する者又

は同協会員の賛助会員である協同組合であること。(採取方法等)3 条例第7条第1項第2号に規定する採取行為を行う場合の採取方法は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 1採取場における採取は1日2回以内とし、1回の操業に使用する採取船は常時1隻でなければならない。

⑵ 採取は、ガット方式(ガットクレーンによる採取方式をいう。)又はポンプ方式(水中サンドポンプによる採取方式をいう。)によるものとする。

⑶ 採取船の船倉から排出される汚濁水については、その拡散防止に努めなければならない。⑷ 採取の時間は、日の出から日没までの間とする。⑸ 採取した海砂の荷揚げは、原則として午後9時から午前6時までの間は行ってはならない(港湾管理者及

び漁港管理者の許可並びに付近の住民の承諾を得ている場合を除く。)。⑹ 採取した海砂を他の採取船等に積み替える行為をしてはならない(工事又は陸揚げ等に係る場合であっ

て、当該行為が必要と認められるときで、転載・沖積行為届出書(様式第1号)を知事に提出した場合を除く。)。

⑺ 採取船は、作業中は許可書の写しを携行するとともに、ブリッジ両側に標識(大きさ90センチメートル×180センチメートル以上とする。)を掲げて、採取中であることを明確にしなければならない。

⑻ 採取船は、位置確認のためのディファレンシャルGPS(人工衛星と地上基地からの電波を利用した位置測定装置をいう。以下同じ。)及び同記録装置(ディファレンシャルGPSで測定した位置を記録する装置をいう。)を装備しなければならない。

⑼ 採取船は、採取量の記録を行うために、採取ポンプ稼働記録装置(水中サンドポンプの稼働状況を記録する装置をいう。)を装備しなければならない。

(採取限度量)4 条例第7条第1項第3号に規定する各年度の採取限度量は、次のとおりとする。  平成30年度 250万立方メートル別表第1(海浜地)

番号 海浜地名 所在市町村名 関係地方機関1 柿泊白浜弁天海浜地 長 崎 市

長崎振興局長崎港湾漁港事務所

2 福田遊園地海浜地   〃3 網場の脇海浜地   〃4 立石海浜地   〃5 宮摺海浜地   〃6 川原海浜地   〃7 岳路海浜地   〃8 黒浜海浜地   〃9 以下宿海浜地   〃10 高浜海浜地   〃

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

11 田の子海浜地   〃12 野母郷の内沿岸海浜地   〃13 脇岬海浜地   〃14 里平海浜地   〃15 白浜海浜地   〃16 長浜海浜地 雲 仙 市

島原振興局

17 千々石海浜地   〃18 大浜海浜地   〃19 野田浜海浜地 南 島 原 市20 前浜海浜地   〃21 白浜海浜地   〃22 鹿子前海浜地 佐 世 保 市

県北振興局

23 白浜海浜地   〃24 大浜海浜地   〃25 スゲ浜海浜地   〃26 汐出海浜地   〃27 鹿町海浜地   〃28 明ノ川内海浜地 平 戸 市29 根獅子海浜地   〃30 飯良海浜地   〃31 前津吉海浜地   〃32 田の浦海浜地   〃33 下中野海浜地   〃34 大川原海浜地   〃35 一六海浜地   〃36 千里ヶ浜海浜地   〃37 宝の浜海浜地 松 浦 市38 大崎海浜地   〃39 初崎海浜地   〃40 土谷海浜地   〃

41 浅谷海浜地   〃42 柳海浜地 西 海 市43 雪浦海浜地   〃44 尻久砂里浜海浜地   〃45 彼杵海浜地 東 彼 杵 町46 大崎海浜地 川 棚 町47 白浜海浜地 小 値 賀 町48 柿ノ浜海浜地   〃49 船瀬海浜地   〃50 野首海浜地   〃51 大浜・香珠子海浜地 五 島 市

五島振興局52 六方海浜地   〃53 白良ヶ浜海浜地   〃54 高浜・頓泊海浜地   〃55 蛤浜海浜地 新上五島町

五島振興局上五島支所56 白浜海浜地   〃

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

57 小串海浜地   〃58 船崎海浜地   〃59 三本松海浜地   〃60 堤海浜地   〃61 高井旅海浜地   〃62 後浜串海浜地   〃63 塩樽海浜地 壱 岐 市

壱岐振興局

64 大島海浜地   〃65 辰ノ島海浜地   〃66 串山海浜地   〃67 天ヶ原海浜地   〃68 清石浜海浜地   〃69 筒城浜海浜地   〃70 大浜海浜地   〃71 錦浜海浜地   〃72 井口浜海浜地 対 馬 市

対馬振興局

73 三宇田海浜地   〃74 茂木海浜地   〃75 鰐浦海浜地   〃76 太田浦海浜地   〃77 黒島海浜地   〃

 (注)区域を示す図面については、土木部監理課及び関係地方機関において縦覧する。別表第2 下表に示す大型魚礁造成区域の中心点から500メートル以内の区域

設置年度 海 域 中心点位置昭和 52 年度 長崎北 北緯:33 3゚4.195′ 東経:129 2゚9.865′

〃 〃 北緯:33 0゚9.800′ 東経:129 1゚0.200′昭和 53 年度 〃 北緯:33 3゚5.845′ 東経:129 3゚7.314′

〃 〃 北緯:33 0゚9.800′ 東経:129 0゚9.500′昭和 54 年度 〃 北緯:33 2゚0.196′ 東経:129 1゚5.367′

〃 〃 北緯:33 0゚7.498′ 東経:129 2゚1.467′昭和 55 年度 〃 北緯:33 1゚7.197′ 東経:129 2゚0.867′

〃 〃 北緯:33 1゚9.996′ 東経:129 1゚4.967′昭和 56 年度 〃 北緯:33 2゚8.803′ 東経:129 2゚7.616′

〃 〃 北緯:33 1゚6.090′ 東経:128 5゚8.686′昭和 57 年度 〃 北緯:33 3゚5.442′ 東経:129 3゚9.654′

〃 〃 北緯:33 1゚0.072′ 東経:129 2゚8.062′昭和 58 年度 〃 北緯:33 1゚7.087′ 東経:129 2゚0.583′

〃 〃 北緯:33 1゚6.208′ 東経:128 5゚8.415′昭和 59 年度 〃 北緯:33 3゚0.259′ 東経:129 1゚2.053′

〃 〃 北緯:33 1゚0.192′ 東経:129 1゚5.366′〃 〃 北緯:33 1゚5.780′ 東経:128 4゚8.640′

昭和 60 年度 〃 北緯:33 2゚6.098′ 東経:129 2゚8.294′〃 〃 北緯:33 2゚5.809′ 東経:129 1゚5.908′〃 〃 北緯:33 1゚0.196′ 東経:129 2゚7.694′

昭和 61 年度 〃 北緯:33 0゚6.792′ 東経:129 2゚2.032′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:33 2゚9.068′ 東経:129 2゚7.719′昭和 62 年度 〃 北緯:33 2゚8.496′ 東経:129 2゚8.065′

〃 〃 北緯:33 0゚6.998′ 東経:129 2゚1.867′昭和 63 年度 〃 北緯:33 1゚6.477′ 東経:129 2゚1.097′

〃 〃 北緯:33 2゚6.150′ 東経:129 1゚0.300′〃 〃 北緯:33 2゚5.896′ 東経:129 2゚8.466′〃 〃 北緯:33 3゚5.595′ 東経:129 3゚8.665′

平成元年度 〃 北緯:33 2゚5.810′ 東経:129 2゚8.820′〃 〃 北緯:33 2゚6.395′ 東経:129 1゚0.767′〃 〃 北緯:33 1゚6.320′ 東経:129 2゚0.620′〃 〃 北緯:33 2゚9.360′ 東経:129 4゚3.240′

平成2年度 〃 北緯:33 2゚7.516′ 東経:129 3゚0.365′〃 〃 北緯:33 1゚9.976′ 東経:129 2゚5.306′〃 〃 北緯:33 1゚7.260′ 東経:129 0゚0.530′〃 〃 北緯:33 0゚9.808′ 東経:129 2゚7.866′〃 〃 北緯:33 2゚9.496′ 東経:129 4゚3.624′

平成3年度 〃 北緯:33 3゚5.971′ 東経:129 3゚6.021′〃 〃 北緯:33 2゚7.930′ 東経:129 2゚8.652′〃 〃 北緯:33 1゚8.246′ 東経:129 1゚4.067′〃 〃 北緯:33 0゚9.864′ 東経:129 2゚7.266′〃 〃 北緯:33 1゚6.996′ 東経:129 0゚1.318′

平成4年度 〃 北緯:33 0゚6.806′ 東経:129 2゚1.488′〃 〃 北緯:33 2゚9.247′ 東経:129 4゚3.959′〃 〃 北緯:33 2゚4.533′ 東経:129 2゚9.379′〃 〃 北緯:33 2゚6.019′ 東経:129 1゚4.787′〃 〃 北緯:33 1゚1.594′ 東経:129 1゚0.212′

平成5年度 〃 北緯:33 1゚2.314′ 東経:129 0゚9.651′〃 〃 北緯:33 2゚9.079′ 東経:129 4゚3.631′〃 〃 北緯:33 1゚6.692′ 東経:129 1゚6.327′〃 〃 北緯:33 3゚0.428′ 東経:129 3゚0.365′〃 〃 北緯:33 0゚8.048′ 東経:129 2゚6.044′

平成6年度 〃 北緯:33 1゚0.567′ 東経:129 3゚0.136′〃 〃 北緯:33 1゚7.626′ 東経:129 1゚5.647′〃 〃 北緯:33 2゚7.056′ 東経:129 3゚4.275′〃 〃 北緯:33 2゚7.515′ 東経:129 2゚4.816′〃 〃 北緯:33 1゚4.827′ 東経:129 0゚9.068′

平成7年度 〃 北緯:33 0゚7.865′ 東経:129 3゚4.432′〃 〃 北緯:33 1゚9.616′ 東経:129 2゚4.196′〃 〃 北緯:33 1゚0.157′ 東経:129 1゚3.717′〃 〃 北緯:33 2゚6.590′ 東経:129 3゚8.161′〃 〃 北緯:33 1゚4.346′ 東経:129 5゚9.688′〃 〃 北緯:33 1゚5.317′ 東経:129 0゚9.797′〃 〃 北緯:33 2゚7.580′ 東経:129 2゚5.137′〃 〃 北緯:33 0゚7.420′ 東経:129 2゚4.841′

平成8年度 〃 北緯:33 1゚3.157′ 東経:129 1゚0.217′〃 〃 北緯:33 3゚0.085′ 東経:129 4゚4.265′〃 〃 北緯:33 2゚8.156′ 東経:129 3゚5.403′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:33 1゚7.777′ 東経:129 2゚3.676′〃 〃 北緯:33 0゚7.578′ 東経:129 3゚4.095′

平成9年度 〃 北緯:33 2゚6.648′ 東経:129 2゚9.562′〃 〃 北緯:33 3゚0.412′ 東経:129 4゚2.184′〃 〃 北緯:33 1゚3.610′ 東経:129 0゚9.976′〃 〃 北緯:33 2゚7.690′ 東経:129 3゚4.547′〃 〃 北緯:33 0゚9.358′ 東経:129 2゚8.928′

平成 10 年度 〃 北緯:33 1゚3.131′ 東経:129 1゚0.159′〃 〃 北緯:33 2゚4.321′ 東経:129 3゚4.916′〃 〃 北緯:33 2゚7.877′ 東経:129 2゚7.774′〃 〃 北緯:33 1゚7.417′ 東経:129 2゚3.186′〃 〃 北緯:33 0゚7.618′ 東経:129 3゚4.685′〃 〃 北緯:33 1゚0.727′ 東経:128 5゚0.739′〃 〃 北緯:33 0゚6.944′ 東経:129 2゚5.017′〃 〃 北緯:33 3゚0.373′ 東経:129 4゚2.505′〃 〃 北緯:33 1゚7.106′ 東経:129 1゚6.620′

平成 11 年度 〃 北緯:33 1゚0.805′ 東経:128 4゚9.429′〃 〃 北緯:33 2゚9.991′ 東経:129 4゚2.101′〃 〃 北緯:33 2゚7.157′ 東経:129 2゚9.620′〃 〃 北緯:33 1゚4.927′ 東経:129 2゚1.326′〃 〃 北緯:33 1゚0.967′ 東経:129 2゚8.182′〃 〃 北緯:33 1゚6.767′ 東経:129 0゚1.772′〃 〃 北緯:33 2゚5.456′ 東経:129 3゚7.505〃 〃 北緯:33 1゚8.119′ 東経:129 1゚7.222′

平成 12 年度 〃 北緯:33 2゚8.915′ 東経:129 3゚6.154′〃 〃 北緯:33 0゚7.309′ 東経:129 2゚6.096′〃 〃 北緯:33 2゚7.751′ 東経:129 2゚5.290′〃 〃 北緯:33 1゚4.936′ 東経:129 2゚3.023′〃 〃 北緯:33 1゚0.482′ 東経:128 5゚1.801′〃 〃 北緯:33 0゚9.624′ 東経:128 5゚1.244′〃 〃 北緯:33 2゚0.852′ 東経:129 1゚5.856′

平成 13 年度 〃 北緯:33 1゚7.384′ 東経:129 2゚3.488′〃 〃 北緯:33 2゚9.704′ 東経:129 2゚9.237′〃 〃 北緯:33 0゚6.905′ 東経:129 1゚9.132′〃 〃 北緯:33 3゚3.838′ 東経:129 3゚7.830′〃 〃 北緯:33 1゚4.817′ 東経:129 0゚9.467′

平成 14 年度 〃 北緯:33 3゚3.550′ 東経:128 3゚7.955′〃 〃 北緯:33 2゚5.546′ 東経:129 2゚8.665′〃 〃 北緯:33 1゚7.031′ 東経:129 1゚8.026′〃 〃 北緯:33 0゚6.644′ 東経:129 1゚9.362′〃 〃 北緯:33 0゚9.538′ 東経:128 4゚7.829′

平成 15 年度 〃 北緯:33 3゚3.696′ 東経:129 3゚7.837′〃 〃 北緯:33 2゚7.739′ 東経:129 2゚7.352′〃 〃 北緯:33 1゚6.191′ 東経:129 2゚0.809′〃 〃 北緯:33 1゚8.556′ 東経:129 1゚7.442′〃 〃 北緯:33 0゚9.214′ 東経:128 4゚6.737′

平成 16 年度 〃 北緯:33 3゚4.240′ 東経:129 3゚9.364′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:33 3゚3.511′ 東経:129 4゚0.198′〃 〃 北緯:33 0゚6.139′ 東経:129 1゚5.782′〃 〃 北緯:33 1゚3.730′ 東経:129 1゚9.397′〃 〃 北緯:33 3゚5.595′ 東経:129 4゚1.564′

平成 17 年度 〃 北緯:33 3゚7.195′ 東経:129 4゚1.364′〃 〃 北緯:33 3゚7.195′ 東経:129 3゚8.864′

平成 18 年度 〃 北緯:33 3゚3.200′ 東経:129 3゚9.860′〃 〃 北緯:33 1゚4.500′ 東経:129 0゚9.672′〃 〃 北緯:33 3゚5.200′ 東経:129 3゚6.860′

平成 19 年度 〃 北緯:33 1゚5.994′ 東経:129 2゚2.026′〃 〃 北緯:33 2゚6.511′ 東経:129 4゚0.481′〃 〃 北緯:33 3゚3.453′ 東経:129 3゚5.791′〃 〃 北緯:33 1゚5.118′ 東経:129 4゚4.457′〃 〃 北緯:33 1゚5.309′ 東経:129 4゚4.685′〃 〃 北緯:33 1゚4.927′ 東経:129 4゚4.685′〃 〃 北緯:33 1゚4.927′ 東経:129 4゚4.229′〃 〃 北緯:33 1゚5.309′ 東経:129 4゚4.228′

平成 20 年度 〃 北緯:33 2゚7.079′ 東経:129 4゚0.358′〃 〃 北緯:33 1゚5.994′ 東経:129 2゚2.356′〃 〃 北緯:33 0゚8.480′ 東経:129 0゚0.240′〃 〃 北緯:33 1゚5.527′ 東経:128 4゚4.921′

平成 21 年度 〃 北緯:33 1゚6.048′ 東経:129 1゚7.233′〃 〃 北緯:33 1゚5.442′ 東経:129 1゚8.936′〃 〃 北緯:33 1゚4.716′ 東経:128 4゚3.950′〃 〃 北緯:33 1゚5.533′ 東経:128 4゚3.960′〃 〃 北緯:33 1゚4.638′ 東経:128 4゚4.900′〃 〃 北緯:33 0゚9.450′ 東経:128 5゚8.254′〃 〃 北緯:33 1゚4.800′ 東経:129 1゚0.150′〃 〃 北緯:33 1゚3.982′ 東経:129 2゚0.017′〃 〃 北緯:33 1゚3.988′ 東経:129 2゚1.928′〃 〃 北緯:33 1゚5.628′ 東経:129 2゚0.704′〃 〃 北緯:33 1゚0.439′ 東経:129 1゚4.040′〃 〃 北緯:33 1゚4.524′ 東経:129 1゚6.667′

平成 22 年度 〃 北緯:33 1゚5.454′ 東経:129 2゚1.494′〃 〃 北緯:33 1゚3.791′ 東経:129 2゚1.022′〃 〃 北緯:33 1゚5.654′ 東経:129 2゚3.093′〃 〃 北緯:33 1゚5.387′ 東経:129 2゚2.861′〃 〃 北緯:33 1゚3.048′ 東経:129 1゚3.280′〃 〃 北緯:33 1゚2.697′ 東経:129 1゚3.360′

平成 23 年度 〃 北緯:33 2゚1.822′ 東経:129 1゚7.134′〃 〃 北緯:33 2゚1.461′ 東経:129 1゚7.107′〃 〃 北緯:33 2゚1.146′ 東経:129 1゚7.093′〃 〃 北緯:33 2゚0.774′ 東経:129 1゚7.080′

平成 24 年度 〃 北緯:33 3゚6.911′ 東経:129 4゚0.614′〃 〃 北緯:33 3゚6.990′ 東経:129 3゚9.562′〃 〃 北緯:33 2゚6.852′ 東経:129 4゚0.750′〃 〃 北緯:33 2゚5.195′ 東経:129 2゚3.716′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:33 2゚0.520′ 東経:129 1゚5.629′〃 〃 北緯:33 2゚0.199′ 東経:129 1゚5.402′

平成 26 年度 〃 北緯:33 1゚6.196′ 東経:128 5゚0.869′〃 〃 北緯:33 1゚5.196′ 東経:128 5゚0.535′〃 〃 北緯:33 1゚4.196′ 東経:128 5゚0.202′〃 〃 北緯:33 1゚3.197′ 東経:128 4゚9.869′〃 〃 北緯:33 1゚2.197′ 東経:128 4゚9.535′〃 〃 北緯:33 3゚4.797′ 東経:129 4゚0.364′〃 〃 北緯:33 3゚4.696′ 東経:129 3゚6.164′

平成 29 年度 〃 北緯:33 2゚5.997′ 東経:129 3゚7.864′〃 〃 北緯:33 3゚2.447′ 東経:129 3゚8.864′

昭和 52 年度 長崎南 北緯:32 4゚5.824′ 東経:129 4゚1.634′〃 〃 北緯:32 2゚7.444′ 東経:129 4゚0.051′

昭和 53 年度 〃 北緯:32 3゚9.636′ 東経:129 4゚1.055′〃 〃 北緯:32 3゚9.042′ 東経:129 0゚0.456′〃 〃 北緯:32 3゚8.189′ 東経:130 1゚8.751′

昭和 54 年度 〃 北緯:32 3゚1.870′ 東経:129 4゚7.147′

〃 〃 北緯:32 3゚8.754′ 東経:130 0゚5.334′昭和 55 年度 〃 北緯:32 5゚1.705′ 東経:129 3゚1.082′

〃 〃 北緯:32 4゚3.490′ 東経:130 2゚2.683′昭和 56 年度 〃 北緯:32 4゚5.715′ 東経:129 4゚1.689′昭和 57 年度 〃 北緯:32 3゚8.574′ 東経:130 0゚0.300′

〃 〃 北緯:32 5゚6.853′ 東経:129 2゚8.939′〃 〃 北緯:32 3゚8.149′ 東経:130 1゚9.041′

昭和 58 年度 〃 北緯:32 3゚8.324′ 東経:130 0゚0.446′〃 〃 北緯:32 4゚0.146′ 東経:129 2゚7.394′〃 〃 北緯:32 4゚0.269′ 東経:129 2゚7.099′〃 〃 北緯:32 4゚0.424′ 東経:129 2゚6.726′〃 〃 北緯:32 4゚0.575′ 東経:129 2゚6.389′〃 〃 北緯:32 4゚0.640′ 東経:129 2゚6.202′〃 〃 北緯:32 4゚0.661′ 東経:129 2゚6.662′〃 〃 北緯:32 4゚0.610′ 東経:129 2゚6.922′〃 〃 北緯:32 4゚0.494′ 東経:129 2゚7.220′〃 〃 北緯:32 3゚8.153′ 東経:129 3゚2.333′〃 〃 北緯:32 3゚8.390′ 東経:129 3゚2.903′〃 〃 北緯:32 3゚8.578′ 東経:129 3゚2.590′〃 〃 北緯:32 3゚8.677′ 東経:129 3゚2.207′〃 〃 北緯:32 3゚9.504′ 東経:129 3゚2.017′〃 〃 北緯:32 3゚9.364′ 東経:129 3゚2.327′〃 〃 北緯:32 3゚8.193′ 東経:129 3゚2.618′〃 〃 北緯:32 3゚9.023′ 東経:129 3゚2.919′〃 〃 北緯:32 3゚8.921′ 東経:129 3゚3.317′

昭和 59 年度 〃 北緯:32 4゚6.057′ 東経:129 4゚1.412′〃 〃 北緯:32 4゚2.733′ 東経:130 2゚2.176′

昭和 60 年度 〃 北緯:32 5゚6.663′ 東経:129 2゚9.595′〃 〃 北緯:32 3゚5.632′ 東経:129 4゚0.105′〃 〃 北緯:32 3゚5.718′ 東経:129 3゚9.680′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:32 3゚5.856′ 東経:129 3゚9.407′〃 〃 北緯:32 3゚5.963′ 東経:129 3゚8.933′〃 〃 北緯:32 3゚6.119′ 東経:129 3゚9.266′〃 〃 北緯:32 3゚6.012′ 東経:129 3゚9.680′〃 〃 北緯:32 3゚5.892′ 東経:129 4゚0.057′〃 〃 北緯:32 4゚0.657′ 東経:130 0゚5.032′〃 〃 北緯:32 4゚7.580′ 東経:130 2゚4.034′

昭和 61 年度 〃 北緯:32 4゚0.685′ 東経:130 0゚5.125′〃 〃 北緯:32 5゚4.665′ 東経:129 5゚1.804′〃 〃 北緯:32 4゚8.683′ 東経:130 2゚2.951′

昭和 62 年度 〃 北緯:32 3゚7.791′ 東経:130 1゚6.381′〃 〃 北緯:33 0゚1.115′ 東経:129 4゚9.058′〃 〃 北緯:32 3゚9.847′ 東経:129 4゚2.356′〃 〃 北緯:32 3゚8.439′ 東経:129 3゚6.467′〃 〃 北緯:32 3゚8.091′ 東経:129 4゚0.579′

昭和 63 年度 〃 北緯:32 3゚7.459′ 東経:130 1゚6.366′〃 〃 北緯:32 3゚8.861′ 東経:130 0゚0.325′

平成元年度 〃 北緯:32 3゚9.331′ 東経:129 4゚2.265′〃 〃 北緯:32 4゚5.780′ 東経:129 4゚0.965′〃 〃 北緯:32 5゚3.579′ 東経:129 3゚1.786′〃 〃 北緯:32 5゚6.199′ 東経:129 2゚9.326′〃 〃 北緯:33 0゚0.120′ 東経:129 5゚3.620′

平成2年度 〃 北緯:32 3゚7.700′ 東経:130 1゚6.680′〃 〃 北緯:32 3゚5.702′ 東経:129 4゚0.866′〃 〃 北緯:32 3゚6.091′ 東経:129 2゚9.947′〃 〃 北緯:32 4゚6.750′ 東経:129 4゚5.120′

平成3年度 〃 北緯:32 4゚0.732′ 東経:130 0゚5.033′〃 〃 北緯:32 5゚4.030′ 東経:129 5゚1.274′〃 〃 北緯:32 5゚5.809′ 東経:129 2゚9.786′〃 〃 北緯:32 3゚2.162′ 東経:129 4゚7.025′

平成4年度 〃 北緯:32 3゚2.454′ 東経:129 4゚7.958′〃 〃 北緯:32 4゚9.392′ 東経:129 3゚5.652′〃 〃 北緯:32 4゚7.819′ 東経:130 2゚4.096′〃 〃 北緯:32 3゚9.927′ 東経:130 0゚7.716′

平成5年度 〃 北緯:32 4゚7.034′ 東経:130 2゚3.895′〃 〃 北緯:32 3゚7.011′ 東経:130 0゚7.289′〃 〃 北緯:33 0゚1.156′ 東経:129 4゚9.251′〃 〃 北緯:32 4゚9.520′ 東経:129 3゚6.086′

平成6年度 〃 北緯:32 4゚8.831′ 東経:130 2゚3.321′〃 〃 北緯:32 3゚6.772′ 東経:130 0゚7.613′〃 〃 北緯:32 5゚5.059′ 東経:129 2゚2.137′

平成7年度 〃 北緯:32 4゚8.831′ 東経:130 2゚3.061′〃 〃 北緯:32 3゚5.062′ 東経:130 1゚2.663′〃 〃 北緯:32 3゚2.352′ 東経:129 4゚7.515′〃 〃 北緯:32 5゚8.739′ 東経:129 3゚5.576′〃 〃 北緯:32 5゚2.264′ 東経:130 2゚1.307′

平成8年度 〃 北緯:32 4゚6.041′ 東経:130 2゚4.222′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:32 3゚4.902′ 東経:130 1゚2.793′〃 〃 北緯:32 5゚5.049′ 東経:129 2゚2.797′〃 〃 北緯:32 3゚9.511′ 東経:129 3゚8.826′

平成9年度 〃 北緯:32 4゚0.402′ 東経:130 0゚5.313′〃 〃 北緯:32 4゚5.551′ 東経:129 4゚0.095′〃 〃 北緯:32 4゚2.972′ 東経:130 2゚3.162′〃 〃 北緯:32 3゚4.812′ 東経:130 1゚2.623′

平成 10 年度 〃 北緯:32 4゚4.071′ 東経:129 4゚2.999′〃 〃 北緯:33 0゚1.249′ 東経:129 5゚4.044′

〃 〃 北緯:32 4゚6.263′ 東経:130 2゚4.220′〃 〃 北緯:32 3゚4.917′ 東経:130 1゚3.106′〃 〃 北緯:32 4゚3.930′ 東経:129 4゚3.304′〃 〃 北緯:32 3゚1.605′ 東経:129 4゚5.570′

平成 11 年度 〃 北緯:32 5゚4.996′ 東経:129 2゚3.242′〃 〃 北緯:32 3゚3.282′ 東経:129 4゚2.605′〃 〃 北緯:32 4゚6.116′ 東経:130 2゚4.271′〃 〃 北緯:32 3゚4.772′ 東経:130 1゚1.763′〃 〃 北緯:32 3゚5.211′ 東経:129 4゚2.916′

平成 12 年度 〃 北緯:32 5゚5.196′ 東経:129 3゚0.389′〃 〃 北緯:32 3゚8.841′ 東経:129 4゚2.545′〃 〃 北緯:32 4゚5.322′ 東経:130 2゚4.001′〃 〃 北緯:32 3゚8.972′ 東経:130 0゚5.923′〃 〃 北緯:32 4゚0.247′ 東経:129 4゚0.360′

平成 13 年度 〃 北緯:32 5゚0.185′ 東経:129 1゚8.239′〃 〃 北緯:32 3゚1.212′ 東経:129 4゚5.631′〃 〃 北緯:33 0゚0.924′ 東経:129 4゚9.270′〃 〃 北緯:32 3゚6.557′ 東経:130 0゚7.713′〃 〃 北緯:32 3゚7.805′ 東経:130 1゚6.716′

平成 14 年度 〃 北緯:32 5゚8.558′ 東経:129 3゚5.880′〃 〃 北緯:32 3゚1.651′ 東経:129 4゚6.469′〃 〃 北緯:32 5゚4.166′ 東経:129 5゚1.630′〃 〃 北緯:32 3゚6.579′ 東経:130 0゚7.331′〃 〃 北緯:32 5゚3.321′ 東経:130 1゚8.884′

平成 15 年度 〃 北緯:32 3゚3.413′ 東経:129 4゚2.235′〃 〃 北緯:32 3゚6.284′ 東経:130 0゚8.759′〃 〃 北緯:32 3゚7.730′ 東経:130 1゚6.693′〃 〃 北緯:33 0゚1.099′ 東経:129 4゚9.260′

平成 16 年度 〃 北緯:32 3゚2.164′ 東経:129 4゚7.692′〃 〃 北緯:32 4゚5.529′ 東経:129 4゚0.827′〃 〃 北緯:33 0゚0.672′ 東経:129 4゚9.398′

平成 17 年度 〃 北緯:32 4゚0.538′ 東経:130 0゚5.167′〃 〃 北緯:32 4゚3.513′ 東経:129 5゚8.479′〃 〃 北緯:33 0゚1.422′ 東経:129 4゚9.432′

平成 18 年度 〃 北緯:32 3゚7.840′ 東経:130 1゚6.910′〃 〃 北緯:32 3゚8.710′ 東経:130 0゚0.550′〃 〃 北緯:32 3゚1.640′ 東経:129 4゚2.750′〃 〃 北緯:33 0゚1.330′ 東経:129 4゚9.290′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:32 3゚4.000′ 東経:129 4゚9.600′〃 〃 北緯:32 5゚8.830′ 東経:129 3゚4.860′〃 〃 北緯:32 4゚3.640′ 東経:129 5゚8.750′〃 〃 北緯:32 3゚2.720′ 東経:129 4゚7.970′

平成 19 年度 〃 北緯:32 3゚6.412′ 東経:129 3゚1.947′〃 〃 北緯:32 3゚1.334′ 東経:129 4゚2.625′〃 〃 北緯:32 4゚3.203′ 東経:129 5゚8.370′〃 〃 北緯:32 3゚8.303′ 東経:130 0゚0.062′〃 〃 北緯:32 3゚7.102′ 東経:130 0゚6.663′〃 〃 北緯:32 3゚7.686′ 東経:130 1゚6.919′〃 〃 北緯:32 5゚4.462′ 東経:129 5゚1.474′〃 〃 北緯:32 5゚7.500′ 東経:129 3゚0.000′

平成 20 年度 〃 北緯:32 5゚3.000′ 東経:129 1゚7.500′〃 〃 北緯:32 5゚3.397′ 東経:130 1゚8.837′〃 〃 北緯:32 3゚9.383′ 東経:130 0゚0.917′〃 〃 北緯:32 4゚3.793′ 東経:129 5゚8.777′〃 〃 北緯:32 2゚8.616′ 東経:129 4゚5.874′〃 〃 北緯:32 2゚8.482′ 東経:129 4゚6.153′〃 〃 北緯:32 2゚8.212′ 東経:129 4゚6.151′〃 〃 北緯:32 2゚8.081′ 東経:129 4゚5.872′〃 〃 北緯:32 2゚8.213′ 東経:129 4゚5.589′〃 〃 北緯:32 2゚8.485′ 東経:129 4゚5.584′

平成 21 年度 〃 北緯:33 0゚1.250′ 東経:129 4゚9.083′〃 〃 北緯:32 5゚4.373′ 東経:129 5゚0.990′〃 〃 北緯:32 3゚6.809′ 東経:130 0゚6.938′〃 〃 北緯:32 4゚0.423′ 東経:130 0゚5.184′〃 〃 北緯:32 2゚8.033′ 東経:129 4゚5.467′〃 〃 北緯:32 5゚7.833′ 東経:129 2゚9.483′〃 〃 北緯:32 2゚8.301′ 東経:129 4゚5.040′〃 〃 北緯:32 2゚8.307′ 東経:129 4゚6.819′

平成 22 年度 〃 北緯:32 5゚8.731′ 東経:129 3゚2.504′〃 〃 北緯:32 5゚6.962′ 東経:129 3゚3.185′〃 〃 北緯:32 5゚6.200′ 東経:129 3゚3.887′〃 〃 北緯:32 5゚4.009′ 東経:129 2゚3.551′〃 〃 北緯:32 3゚9.614′ 東経:129 0゚1.866′〃 〃 北緯:32 4゚3.967′ 東経:129 5゚9.100′〃 〃 北緯:33 0゚1.003′ 東経:129 4゚9.142′〃 〃 北緯:32 3゚7.923′ 東経:130 1゚6.408′

平成 23 年度 〃 北緯:32 2゚8.057′ 東経:129 4゚6.445′〃 〃 北緯:32 5゚4.009′ 東経:129 2゚3.551′〃 〃 北緯:32 5゚4.000′ 東経:129 2゚4.000′〃 〃 北緯:32 5゚4.363′ 東経:129 5゚1.956′〃 〃 北緯:32 4゚4.109′ 東経:129 5゚9.455′〃 〃 北緯:32 4゚4.269′ 東経:129 5゚9.796′〃 〃 北緯:32 4゚0.000′ 東経:130 0゚1.000′

平成 24 年度 〃 北緯:32 3゚0.732′ 東経:129 3゚5.356′〃 〃 北緯:32 3゚0.642′ 東経:129 3゚4.357′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:32 5゚5.747′ 東経:129 3゚4.423′〃 〃 北緯:32 4゚5.743′ 東経:130 0゚5.731′〃 〃 北緯:32 3゚7.481′ 東経:130 0゚6.980′〃 〃 北緯:32 4゚9.058′ 東経:129 3゚9.261′〃 〃 北緯:33 0゚0.435′ 東経:129 3゚6.400′〃 〃 北緯:33 0゚2.563′ 東経:129 4゚6.662′〃 〃 北緯:32 3゚9.028′ 東経:130 0゚1.145′〃 〃 北緯:32 3゚0.209′ 東経:129 2゚7.195′

平成 25 年度 〃 北緯:32 5゚8.800′ 東経:129 3゚3.946′〃 〃 北緯:32 5゚5.033′ 東経:129 3゚5.571′〃 〃 北緯:32 3゚0.033′ 東経:129 3゚4.789′〃 〃 北緯:32 4゚5.842′ 東経:130 0゚6.184′〃 〃 北緯:32 4゚3.325′ 東経:130 0゚7.445′〃 〃 北緯:32 3゚7.416′ 東経:129 0゚7.627′〃 〃 北緯:33 0゚2.816′ 東経:129 4゚7.698′

平成 26 年度 〃 北緯:32 5゚8.476′ 東経:129 3゚3.946′〃 〃 北緯:32 3゚7.535′ 東経:129 3゚1.758′〃 〃 北緯:32 4゚3.325′ 東経:130 0゚7.830′〃 〃 北緯:32 3゚6.010′ 東経:130 0゚8.199′

平成 27 年度 〃 北緯:32 5゚3.149′ 東経:129 3゚0.000′〃 〃 北緯:32 5゚1.206′ 東経:129 3゚4.231′〃 〃 北緯:32 4゚5.949′ 東経:129 4゚5.447′〃 〃 北緯:32 4゚2.069′ 東経:129 4゚2.151′

平成 29 年度 〃 北緯:32 5゚4.950′ 東経:129 2゚9.976′〃 〃 北緯:33 ゚1.410′ 東経:129 4゚8.256′〃 〃 北緯:32 4゚3.590′ 東経:130 ゚7.220′〃 〃 北緯:32 3゚6.220′ 東経:130 ゚7.900′〃 〃 北緯:32 4゚5.180′ 東経:129 4゚5.613′

昭和 51 年度 五 島 北緯:32 4゚8.553′ 東経:128 4゚2.370′昭和 52 年度 〃 北緯:32 5゚3.864′ 東経:129 1゚0.142′昭和 53 年度 〃 北緯:32 5゚5.458′ 東経:128 5゚0.376′  昭和 54 年度 〃 北緯:33 0゚2.668′ 東経:129 0゚7.895′

〃 〃 北緯:32 5゚5.395′ 東経:128 5゚0.479′昭和 55 年度 〃 北緯:32 5゚3.106′ 東経:129 1゚0.101′

〃 〃 北緯:32 3゚2.658′ 東経:128 5゚0.127′昭和 56 年度 〃 北緯:32 5゚3.287′ 東経:129 1゚0.093′

〃 〃 北緯:32 3゚2.493′ 東経:128 4゚9.565′昭和 57 年度 〃 北緯:32 5゚4.247′ 東経:129 1゚0.708′

〃 〃 北緯:32 3゚3.252′ 東経:128 4゚3.963′昭和 58 年度 〃 北緯:33 0゚3.764′ 東経:129 0゚9.046′

〃 〃 北緯:32 3゚3.313′ 東経:128 4゚4.552′昭和 59 年度 〃 北緯:32 5゚3.440′ 東経:129 1゚0.885′

〃 〃 北緯:32 4゚5.057′ 東経:129 1゚4.458′〃 〃 北緯:32 4゚4.941′ 東経:129 1゚4.823′〃 〃 北緯:32 4゚4.823′ 東経:129 1゚5.154′〃 〃 北緯:32 4゚4.892′ 東経:129 1゚4.219′〃 〃 北緯:32 4゚4.731′ 東経:129 1゚4.523′ 

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:32 4゚4.612′ 東経:129 1゚4.857′〃 〃 北緯:32 4゚4.500′ 東経:129 1゚5.235′

昭和 60 年度 〃 北緯:32 4゚3.907′ 東経:129 1゚9.117′〃 〃 北緯:32 4゚3.757′ 東経:129 1゚9.395′〃 〃 北緯:32 4゚3.765′ 東経:129 1゚9.660′〃 〃 北緯:32 4゚3.819′ 東経:129 1゚8.575′〃 〃 北緯:32 4゚3.740′ 東経:129 1゚9.144′〃 〃 北緯:32 4゚3.562′ 東経:129 1゚9.280′〃 〃 北緯:32 4゚3.377′ 東経:129 1゚9.564′〃 〃 北緯:32 5゚4.562′ 東経:128 5゚2.742′

昭和 61 年度 〃 北緯:32 3゚8.031′ 東経:128 5゚6.686′〃 〃 北緯:33 0゚2.240′ 東経:129 0゚8.185′〃 〃 北緯:32 5゚4.592′ 東経:128 5゚2.118′〃 〃 北緯:32 3゚8.133′ 東経:128 3゚5.196′

昭和 62 年度 〃 北緯:32 3゚8.110′ 東経:128 5゚7.139′〃 〃 北緯:32 4゚8.452′ 東経:129 0゚2.449′〃 〃 北緯:32 5゚5.011′ 東経:128 5゚1.670′〃 〃 北緯:33 0゚1.588′ 東経:129 0゚8.070′

昭和 63 年度 〃 北緯:32 4゚0.046′ 東経:129 1゚5.598′〃 〃 北緯:33 0゚3.445′ 東経:129 0゚7.448′〃 〃 北緯:33 0゚3.178′ 東経:129 0゚1.897′〃 〃 北緯:32 3゚8.131′ 東経:128 3゚5.221′

平成元年度 〃 北緯:33 0゚3.886′ 東経:129 0゚0.325′〃 〃 北緯:32 3゚8.383′ 東経:128 5゚7.286′〃 〃 北緯:32 3゚7.965′ 東経:128 3゚5.400′

平成2年度 〃 北緯:33 0゚2.904′ 東経:129 0゚7.685′〃 〃 北緯:32 4゚8.336′ 東経:129 0゚1.697′〃 〃 北緯:32 3゚3.463′ 東経:128 4゚4.561′

平成3年度 〃 北緯:32 3゚3.386′ 東経:128 4゚6.401′〃 〃 北緯:32 4゚9.568′ 東経:128 4゚6.404′〃 〃 北緯:32 4゚8.130′ 東経:129 0゚1.299′

平成4年度 〃 北緯:32 4゚1.650′ 東経:128 5゚5.610′〃 〃 北緯:32 3゚4.544′ 東経:128 5゚0.750′〃 〃 北緯:32 4゚8.843′ 東経:128 5゚7.884′

平成5年度 〃 北緯:32 4゚9.116′ 東経:128 5゚8.786′〃 〃 北緯:32 3゚4.821′ 東経:128 5゚0.710′〃 〃 北緯:32 4゚1.800′ 東経:128 5゚5.260′

平成6年度 〃 北緯:32 5゚4.616′ 東経:129 0゚8.335′〃 〃 北緯:32 5゚5.569′ 東経:128 5゚5.709′〃 〃 北緯:32 4゚8.499′ 東経:128 4゚1.461′

平成7年度 〃 北緯:32 5゚5.098′ 東経:129 0゚8.638′〃 〃 北緯:32 5゚5.719′ 東経:128 5゚5.749′〃 〃 北緯:32 4゚8.459′ 東経:128 4゚7.420′〃 〃 北緯:32 5゚1.199′ 東経:129 0゚7.948′

平成8年度 〃 北緯:32 4゚8.249′ 東経:128 4゚1.911′〃 〃 北緯:32 5゚4.739′ 東経:129 0゚8.708′〃 〃 北緯:32 5゚6.049′ 東経:128 5゚5.949′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

平成9年度 〃 北緯:32 4゚9.336′ 東経:128 4゚6.723′〃 〃 北緯:32 5゚4.889′ 東経:129 0゚8.248′〃 〃 北緯:32 5゚6.109′ 東経:128 5゚6.314′

平成 10 年度 〃 北緯:32 4゚9.529′ 東経:129 0゚6.798′〃 〃 北緯:32 5゚6.349′ 東経:128 5゚6.649′〃 〃 北緯:32 4゚9.431′ 東経:128 4゚6.196′〃 〃 北緯:32 4゚9.489′ 東経:129 0゚0.729′〃 〃 北緯:32 4゚8.509′ 東経:128 4゚3.371′〃 〃 北緯:32 3゚3.741′ 東経:128 4゚4.511′

平成 11 年度 〃 北緯:32 4゚9.539′ 東経:129 0゚6.747′〃 〃 北緯:32 5゚6.202′ 東経:128 5゚7.049′〃 〃 北緯:32 4゚9.666′ 東経:128 4゚5.724′〃 〃 北緯:32 4゚9.639′ 東経:129 0゚0.459′〃 〃 北緯:33 0゚1.477′ 東経:129 0゚0.872′

平成 12 年度 〃 北緯:32 4゚9.558′ 東経:129 0゚6.490′〃 〃 北緯:32 5゚6.458′ 東経:128 5゚7.378′〃 〃 北緯:32 4゚9.317′ 東経:128 4゚5.842′〃 〃 北緯:32 4゚9.253′ 東経:129 0゚1.115′

平成 13 年度 〃 北緯:32 5゚3.896′ 東経:129 0゚6.471′〃 〃 北緯:32°56.563′ 東経:128 5゚7.833′〃 〃 北緯:32 4゚8.856′ 東経:128 4゚8.641′〃 〃 北緯:33 0゚1.280′ 東経:129 0゚1.046′〃 〃 北緯:32 4゚9.180′ 東経:129 0゚0.637′

平成 14 年度 〃 北緯:32 4゚9.952′ 東経:129 0゚6.815′〃 〃 北緯:32 5゚7.205′ 東経:128 5゚7.744′〃 〃 北緯:32 4゚8.886′ 東経:128 4゚8.124′〃 〃 北緯:33 0゚1.604′ 東経:129 0゚0.578′〃 〃 北緯:33 0゚1.584′ 東経:129 0゚0.615′〃 〃 北緯:33 0゚1.738′ 東経:129 0゚7.893′

平成 15 年度 〃 北緯:33 0゚1.149′ 東経:129 0゚0.381′〃 〃 北緯:32 5゚4.052′ 東経:129 0゚6.699′〃 〃 北緯:32 5゚6.956′ 東経:128 5゚7.649′〃 〃 北緯:32 4゚8.955′ 東経:129 0゚1.132′〃 〃 北緯:32 4゚8.985′ 東経:128 4゚7.543′

平成 16 年度 〃 北緯:33 0゚2.843′ 東経:129 0゚2.424′〃 〃 北緯:33 0゚0.866′ 東経:128 5゚9.993′〃 〃 北緯:32 5゚3.999′ 東経:129 0゚7.076′〃 〃 北緯:32 4゚8.738′ 東経:129 0゚0.388′

平成 17 年度 〃 北緯:33 0゚1.756′ 東経:129 0゚0.881′〃 〃 北緯:32 4゚8.534′ 東経:128 4゚6.248′〃 〃 北緯:32 3゚3.426′ 東経:128 4゚4.827′〃 〃 北緯:33 0゚2.495′ 東経:129 0゚1.760′〃 〃 北緯:32 5゚4.141′ 東経:129 0゚7.725′

平成 18 年度 〃 北緯:32 3゚3.480′ 東経:128 4゚5.702′〃 〃 北緯:33 0゚2.510′ 東経:129 0゚2.370′〃 〃 北緯:32 5゚9.069′ 東経:128 5゚9.325′〃 〃 北緯:33 0゚1.541′ 東経:129 0゚0.290′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:32 4゚9.800′ 東経:128 4゚7.970′〃 〃 北緯:32 4゚8.110′ 東経:129 0゚0.960′

平成 19 年度 〃 北緯:32 3゚4.600′ 東経:128 4゚0.250′〃 〃 北緯:33 0゚2.000′ 東経:129 0゚1.300′〃 〃 北緯:32 5゚9.600′ 東経:128 5゚7.400′〃 〃 北緯:32 5゚3.600′ 東経:129 0゚8.400′〃 〃 北緯:32 4゚8.000′ 東経:129 0゚4.600′〃 〃 北緯:32 4゚5.800′ 東経:129 0゚2.500′〃 〃 北緯:33 0゚5.348′ 東経:128 4゚2.345′〃 〃 北緯:33 0゚5.539′ 東経:128 4゚2.523′〃 〃 北緯:33 0゚5.118′ 東経:128 4゚2.528′〃 〃 北緯:33 0゚5.157′ 東経:128 4゚2.117′〃 〃 北緯:33 0゚5.539′ 東経:128 4゚2.117′

平成 20 年度 〃 北緯:33 5゚9.452′ 東経:128 5゚9.449′〃 〃 北緯:33 0゚2.042′ 東経:129 0゚2.020′〃 〃 北緯:32 5゚4.648′ 東経:129 0゚7.728′〃 〃 北緯:32 5゚6.863′ 東経:128 5゚6.953′〃 〃 北緯:32 3゚9.600′ 東経:128 5゚7.400′

平成 21 年度 〃 北緯:33 0゚2.950′ 東経:129 0゚1.300′〃 〃 北緯:32 5゚0.850′ 東経:129 0゚5.083′〃 〃 北緯:32 5゚0.054′ 東経:129 0゚4.986′〃 〃 北緯:32 5゚0.054′ 東経:129 0゚5.500′

平成 22 年度 〃 北緯:32 5゚6.000′ 東経:128 5゚5.000′〃 〃 北緯:33 0゚3.500′ 東経:129 0゚2.500′〃 〃 北緯:32 5゚6.888′ 東経:128 5゚8.083′〃 〃 北緯:32 5゚7.333′ 東経:128 5゚7.192′

平成 23 年度 〃 北緯:32 3゚3.000′ 東経:128 4゚4.857′〃 〃 北緯:32 5゚6.489′ 東経:128 5゚5.655′〃 〃 北緯:33 0゚3.402′ 東経:129 0゚1.935′〃 〃 北緯:32 5゚6.603′ 東経:128 5゚6.200′

平成 24 年度 〃 北緯:33 0゚3.145′ 東経:129 0゚2.921′〃 〃 北緯:33 0゚3.703′ 東経:129 0゚3.027′〃 〃 北緯:33 0゚2.813′ 東経:129 0゚1.980′〃 〃 北緯:32 5゚2.000′ 東経:129 0゚8.000′〃 〃 北緯:32 5゚5.231′ 東経:128 5゚0.609′

平成 26 年度 〃 北緯:32 4゚3.297′ 東経:128 3゚2.452′〃 〃 北緯:32 4゚2.754′ 東経:128 3゚2.452′〃 〃 北緯:32 4゚2.754′ 東経:128 3゚1.806′〃 〃 北緯:32 4゚3.297′ 東経:128 3゚1.806′

平成 27 年度 〃 北緯:32 3゚9.462′  東経:128°56.866′ 平成 28 年度 〃 北緯:33 0゚2.481′  東経:129°01.211′

〃 〃 北緯:32 4゚2.223′  東経:128°33.097′〃 〃 北緯:32 4゚1.683′  東経:128°33.097′

〃 〃 北緯:32 5゚3.287′  東経:128°10.093′平成 29 年度 〃 北緯:32 4゚2.223′  東経:128°32.456′

〃 〃 北緯:33 3゚.764′   東経:129° 9.046′昭和 52 年度 壱 岐 北緯:33 5゚5.866′ 東経:129 5゚1.312′

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昭和 53 年度 〃 北緯:33 4゚3.120′ 東経:129 4゚7.362′昭和 54 年度 〃 北緯:33 5゚5.647′ 東経:129 4゚1.398′昭和 55 年度 〃 北緯:33 4゚1.863′ 東経:129 4゚0.780′昭和 56 年度 〃 北緯:33 4゚2.503′ 東経:129 4゚9.541′昭和 57 年度 〃 北緯:33 5゚1.904′ 東経:129 5゚1.208′昭和 59 年度 〃 北緯:33 4゚2.650′ 東経:129 4゚7.669′昭和 60 年度 〃 北緯:34 0゚3.206′ 東経:129 4゚5.148′昭和 61 年度 〃 北緯:33 4゚7.298′ 東経:129 5゚1.457′昭和 62 年度 〃 北緯:33 4゚4.909′ 東経:129 3゚3.450′昭和 63 年度 〃 北緯:33 4゚2.835′ 東経:129 4゚7.909′平成元年度 〃 北緯:33 5゚4.173′ 東経:129 3゚8.894′平成2年度 〃 北緯:33 5゚7.362′ 東経:129 4゚9.363′平成3年度 〃 北緯:33 4゚2.214′ 東経:129 3゚7.164′平成4年度 〃 北緯:33 4゚2.634′ 東経:129 4゚7.033′平成5年度 〃 北緯:33 5゚2.863′ 東経:129 3゚6.444′平成6年度 〃 北緯:33 5゚4.803′ 東経:129 5゚0.533′平成7年度 〃 北緯:33 4゚7.364′ 東経:129 4゚9.793′

〃 〃 北緯:33 4゚2.834′ 東経:129 4゚7.103′平成8年度 〃 北緯:33 4゚1.701′ 東経:129 3゚9.011′平成9年度 〃 北緯:33 5゚2.753′ 東経:129 3゚6.734′平成 10 年度 〃 北緯:33 5゚4.517′ 東経:129 5゚0.361′

〃 〃 北緯:33 5゚3.498′ 東経:129 3゚8.616′〃 〃 北緯:33 4゚2.526′ 東経:129 4゚7.500′〃 〃 北緯:33 4゚6.911′ 東経:129 4゚8.901′

平成 11 年度 〃 北緯:33 4゚1.846′ 東経:129 3゚9.700′〃 〃 北緯:33 5゚2.001′ 東経:129 4゚7.944′〃 〃 北緯:33 5゚4.058′ 東経:129 3゚8.624′

平成 12 年度 〃 北緯:33 4゚2.734′ 東経:129 4゚7.373′〃 〃 北緯:33 4゚1.897′ 東経:129 3゚6.562′〃 〃 北緯:33 5゚1.619′ 東経:129 2゚7.354′

平成 13 年度 〃 北緯:33 5゚3.698′ 東経:129 3゚6.326′〃 〃 北緯:33 4゚4.605′ 東経:129 3゚5.627′

平成 14 年度 〃 北緯:33 4゚6.316′ 東経:129 5゚0.848′〃 〃 北緯:33 5゚4.538′ 東経:129 3゚5.672′〃 〃 北緯:33 4゚2.803′ 東経:129 4゚9.631′

平成 15 年度 〃 北緯:33 5゚3.616′ 東経:129 3゚5.274′〃 〃 北緯:33 4゚7.746′ 東経:129 2゚7.453′〃 〃 北緯:33 4゚6.657′ 東経:129 5゚0.504′〃 〃 北緯:33 4゚2.424′ 東経:129 4゚7.012′

平成 16 年度 〃 北緯:33 4゚7.395′ 東経:129 2゚8.852′〃 〃 北緯:33 4゚7.023′ 東経:129 5゚1.070′〃 〃 北緯:33 5゚2.149′ 東経:129 3゚2.166′

平成 17 年度 〃 北緯:33 4゚6.193′ 東経:129 2゚9.365′〃 〃 北緯:33 5゚2.146′ 東経:129 3゚2.652′〃 〃 北緯:33 4゚6.883′ 東経:129 5゚0.306′

平成 18 年度 〃 北緯:33 4゚7.010′ 東経:129 5゚0.790′〃 〃 北緯:33 4゚3.167′ 東経:129 4゚8.102′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:33 4゚7.694′ 東経:129 2゚9.064′〃 〃 北緯:33 4゚7.094′ 東経:129 2゚9.064′〃 〃 北緯:33 5゚2.848′ 東経:129 3゚1.312′〃 〃 北緯:33 5゚2.494′ 東経:129 3゚1.731′〃 〃 北緯:33 4゚7.202′ 東経:129 5゚0.790′

平成 19 年度 〃 北緯:33 4゚2.960′ 東経:129 4゚8.630′〃 〃 北緯:33 4゚7.412′ 東経:129 5゚0.974′〃 〃 北緯:33 4゚4.694′ 東経:129 2゚9.365′〃 〃 北緯:33 5゚3.283′ 東経:129 3゚0.777′

平成 20 年度 〃 北緯:33 5゚4.393′ 東経:129 4゚7.963′〃 〃 北緯:33 4゚2.634′ 東経:129 4゚8.690′〃 〃 北緯:33 5゚4.193′ 東経:129 3゚2.865′〃 〃 北緯:33 4゚6.905′ 東経:129 4゚9.595′〃 〃 北緯:33 4゚5.000′ 東経:129 2゚2.210′〃 〃 北緯:33 4゚4.845′ 東経:129 2゚2.394′〃 〃 北緯:33 4゚4.690′ 東経:129 2゚2.578′〃 〃 北緯:33 4゚4.535′ 東経:129 2゚2.762′〃 〃 北緯:33 4゚4.381′ 東経:129 2゚2.946′〃 〃 北緯:33 4゚4.226′ 東経:129 2゚3.129′

平成 21 年度 〃 北緯:33 5゚4.195′ 東経:129 3゚7.246′〃 〃 北緯:33 4゚7.000′ 東経:129 2゚6.500′〃 〃 北緯:33 4゚7.530′ 東経:129 5゚0.333′〃 〃 北緯:33 4゚1.904′ 東経:129 4゚8.925′

平成 22 年度 〃 北緯:33 5゚4.728′ 東経:129 3゚8.932′〃 〃 北緯:33 5゚4.193′ 東経:129 3゚9.697′〃 〃 北緯:33 4゚6.798′ 東経:129 5゚1.651′〃 〃 北緯:33 4゚6.498′ 東経:129 4゚9.892′〃 〃 北緯:33 4゚5.963′ 東経:129 2゚7.509′〃 〃 北緯:33 4゚5.696′ 東経:129 3゚4.670′〃 〃 北緯:33 4゚5.840′ 東経:129 3゚3.290′

平成 23 年度 〃 北緯:33 4゚4.864′ 東経:129 2゚6.274′〃 〃 北緯:33 4゚3.500′ 東経:129 4゚9.500′〃 〃 北緯:33 4゚6.547′ 東経:129 3゚4.140′〃 〃 北緯:33 4゚5.133′ 東経:129 3゚2.440′〃 〃 北緯:33 4゚7.819′ 東経:129 5゚0.485′

平成 24 年度 〃 北緯:33 5゚4.266′ 東経:129 3゚9.124′〃 〃 北緯:33 4゚7.254′ 東経:129 3゚3.290′〃 〃 北緯:33 4゚6.547′ 東経:129 3゚2.440′〃 〃 北緯:33 4゚5.840′ 東経:129 3゚1.589′〃 〃 北緯:33 4゚8.191′ 東経:129 3゚0.434′〃 〃 北緯:33 4゚7.408′ 東経:129 4゚9.119′〃 〃 北緯:33 4゚3.800′ 東経:129 4゚8.850′〃 〃 北緯:33 4゚6.300′ 東経:129 2゚5.390′〃 〃 北緯:33 4゚7.830′ 東経:129 4゚9.700′〃 〃 北緯:33 4゚8.200′ 東経:129 2゚6.800′〃 〃 北緯:33 4゚8.310′ 東経:129 4゚9.650′〃 〃 北緯:33 4゚8.652′ 東経:129 3゚0.980′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

平成 26 年度 〃 北緯:33 5゚9.298′ 東経:129 3゚3.993′〃 〃 北緯:33 5゚9.642′ 東経:129 3゚3.579′

平成 27 年度 〃 北緯:33°43.167′   東経:129°47.361′〃 〃 北緯:33°42.554′   東経:129°49.480′〃 〃 北緯:33°42.459′   東経:129°49.594′〃 〃 北緯:32°48.500′   東経:129°49.112′

平成 28 年度 〃 北緯:33°48.333′   東経:129°26.238′〃 〃 北緯:33°50.195′   東経:129°31.364′

平成 29 年度 〃 北緯:33°46.157′   東経:129°50.301′〃 〃 北緯:33°40.877′   東経:129°39.332′

昭和 51 年度 対 馬 北緯:34 3゚7.647′ 東経:129 3゚2.034′昭和 52 年度 〃 北緯:34 0゚8.659′ 東経:129 1゚9.668′

昭和 53 年度 〃 北緯:34 2゚0.666′ 東経:129 3゚5.135′

昭和 54 年度 〃 北緯:34 1゚7.979′ 東経:129 2゚9.525′昭和 55 年度 〃 北緯:34 3゚0.298′ 東経:129 2゚9.260′

〃 〃 北緯:34 0゚8.680′ 東経:129 1゚9.478′昭和 56 年度 〃 北緯:34 2゚4.677′ 東経:129 1゚4.236′

〃 〃 北緯:34 1゚8.254′ 東経:129 2゚8.880′昭和 57 年度 〃 北緯:34 3゚2.107′ 東経:129 1゚5.922′

〃 〃 北緯:34 0゚8.166′ 東経:129 2゚0.829′昭和 58 年度 〃 北緯:34 3゚7.285′ 東経:129 3゚2.452′

〃 〃 北緯:34 1゚4.392′ 東経:129 0゚8.110′昭和 59 年度 〃 北緯:34 2゚4.939′ 東経:129 1゚4.132′

〃 〃 北緯:34 1゚8.178′ 東経:129 2゚8.823′〃 〃 北緯:34 5゚9.232′ 東経:129 0゚9.314′

昭和 60 年度 〃 北緯:34 3゚2.584′ 東経:129 3゚3.855′〃 〃 北緯:34 0゚8.149′ 東経:129 2゚0.248′

昭和 61 年度 〃 北緯:34 3゚1.580′ 東経:129 1゚5.654′〃 〃 北緯:34 0゚7.308′ 東経:129 0゚8.464′

昭和 62 年度 〃 北緯:34 0゚6.591′ 東経:129 0゚8.339′〃 〃 北緯:34 3゚8.638′ 東経:129 3゚7.138′

昭和 63 年度 〃 北緯:34 2゚9.119′ 東経:129 0゚6.725′〃 〃 北緯:34 0゚6.725′ 東経:129 2゚3.531′〃 〃 北緯:34 4゚0.934′ 東経:129 3゚3.402′

平成元年度 〃 北緯:34 3゚1.076′ 東経:129 1゚6.400′〃 〃 北緯:34 1゚2.912′ 東経:129 0゚8.032′

平成2年度 〃 北緯:34 3゚2.936′ 東経:129 3゚3.951′〃 〃 北緯:34 0゚5.747′ 東経:129 0゚8.322′

平成3年度 〃 北緯:34 4゚0.647′ 東経:129 2゚2.704′〃 〃 北緯:34 3゚0.228′ 東経:129 3゚0.874′

平成4年度 〃 北緯:34 3゚3.056′ 東経:129 3゚0.339′〃 〃 北緯:34 0゚6.387′ 東経:129 1゚7.560′〃 〃 北緯:34 1゚2.800′ 東経:129 0゚9.556′

平成5年度 〃 北緯:34 2゚5.322′ 東経:129 2゚4.681′〃 〃 北緯:34 3゚5.188′ 東経:129 3゚0.443′〃 〃 北緯:34 4゚0.567′ 東経:129 2゚2.864′

平成6年度 〃 北緯:34 3゚3.468′ 東経:129 3゚1.383′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:34 1゚4.840′ 東経:129 2゚1.695′〃 〃 北緯:34 0゚6.711′ 東経:129 0゚8.736′

平成7年度 〃 北緯:34 3゚6.868′ 東経:129 3゚1.403′〃 〃 北緯:34 2゚9.408′ 東経:129 1゚5.995′〃 〃 北緯:34 2゚1.289′ 東経:129 1゚1.706′〃 〃 北緯:34 2゚5.369′ 東経:129 2゚7.354′〃 〃 北緯:34 1゚0.070′ 東経:129 2゚0.905′

平成8年度 〃 北緯:34 2゚5.679′ 東経:129 1゚4.566′〃 〃 北緯:34 2゚4.689′ 東経:129 2゚6.804′〃 〃 北緯:34 1゚2.720′ 東経:129 0゚8.256′

平成9年度 〃 北緯:34 1゚7.650′ 東経:129 2゚8.014′〃 〃 北緯:34 2゚0.509′ 東経:129 1゚0.879′〃 〃 北緯:34 3゚3.228′ 東経:129 2゚9.884′

平成 10 年度 〃 北緯:34 4゚1.221′ 東経:129 2゚1.816′〃 〃 北緯:34 2゚9.385′ 東経:129 1゚5.456′〃 〃 北緯:34 0゚3.768′ 東経:129 1゚1.247′〃 〃 北緯:34 0゚6.374′ 東経:129 1゚9.193′〃 〃 北緯:34 2゚5.015′ 東経:129 2゚9.732′〃 〃 北緯:34 2゚1.604′ 東経:129 1゚0.667′

平成 11 年度 〃 北緯:34 3゚0.488′ 東経:129 3゚0.404′〃 〃 北緯:34 2゚5.220′ 東経:129 1゚4.324′〃 〃 北緯:34 1゚3.325′ 東経:129 0゚8.892′

平成 12 年度 〃 北緯:34 3゚5.789′ 東経:129 3゚1.383′〃 〃 北緯:34 4゚1.577′ 東経:129 2゚1.134′〃 〃 北緯:34 0゚6.413′ 東経:129 0゚7.999′〃 〃 北緯:34 0゚4.801′ 東経:129 1゚4.601′

平成 13 年度 〃 北緯:34 4゚8.321′ 東経:129 2゚7.485′〃 〃 北緯:34 1゚9.524′ 東経:129 2゚9.005′〃 〃 北緯:34 0゚4.424′ 東経:129 1゚6.312′

平成 14 年度 〃 北緯:34 3゚6.245′ 東経:129 3゚5.008′〃 〃 北緯:34 2゚4.339′ 東経:129 1゚4.177′〃 〃 北緯:34 1゚4.380′ 東経:129 0゚8.090′〃 〃 北緯:34 2゚7.746′ 東経:129 2゚7.748′〃 〃 北緯:34 2゚7.749′ 東経:129 2゚7.809′〃 〃 北緯:34 4゚8.507′ 東経:129 2゚7.718′〃 〃 北緯:34 3゚1.414′ 東経:129 1゚6.370′〃 〃 北緯:34 3゚1.391′ 東経:129 1゚6.374′〃 〃 北緯:34 1゚8.738′ 東経:129 2゚8.829′〃 〃 北緯:34 1゚8.656′ 東経:129 2゚8.766′

平成 15 年度 〃 北緯:34 1゚8.822′ 東経:129 1゚0.578′〃 〃 北緯:34 3゚5.597′ 東経:129 3゚1.119′〃 〃 北緯:34 0゚4.621′ 東経:129 1゚7.622′〃 〃 北緯:34 0゚3.960′ 東経:129 1゚1.669′〃 〃 北緯:34 3゚0.002′ 東経:129 2゚9.915′

平成 16 年度 〃 北緯:34 3゚1.195′ 東経:129 2゚8.746′〃 〃 北緯:34 1゚2.231′ 東経:129 0゚8.767′〃 〃 北緯:34 3゚1.240′ 東経:129 1゚5.913′

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〃 〃 北緯:34 4゚1.185′ 東経:129 3゚2.893′平成 17 年度 〃 北緯:34 2゚5.105′ 東経:129 1゚4.565′

〃 〃 北緯:34 3゚3.891′ 東経:129 3゚0.002′〃 〃 北緯:34 0゚5.623′ 東経:129 1゚7.825′

平成 18 年度 〃 北緯:34 3゚1.300′ 東経:129 2゚9.000′〃 〃 北緯:34 1゚1.025′ 東経:129 0゚8.698′〃 〃 北緯:34 1゚7.434′ 東経:129 3゚0.787′〃 〃 北緯:34 1゚7.641′ 東経:129 3゚0.195′〃 〃 北緯:34 3゚3.650′ 東経:129 3゚1.210′〃 〃 北緯:34 1゚5.820′ 東経:129 1゚0.260′〃 〃 北緯:34 3゚8.939′ 東経:129 3゚7.029′〃 〃 北緯:34 1゚2.385′ 東経:129 0゚9.400′〃 〃 北緯:34 3゚1.105′ 東経:129 1゚5.769′

平成 19 年度 〃 北緯:34 1゚7.084′ 東経:129 1゚0.001′〃 〃 北緯:34 1゚4.890′ 東経:129 0゚7.866′〃 〃 北緯:34 0゚8.751′ 東経:129 0゚8.996′〃 〃 北緯:34 0゚4.184′ 東経:129 1゚4.533′〃 〃 北緯:34 0゚5.480′ 東経:129 1゚8.272′〃 〃 北緯:34 1゚7.306′ 東経:129 3゚1.379′〃 〃 北緯:34 3゚1.603′ 東経:129 2゚9.195′〃 〃 北緯:34 3゚3.873′ 東経:129 0゚7.416′〃 〃 北緯:34 3゚3.626′ 東経:129 0゚7.283′〃 〃 北緯:34 3゚3.379′ 東経:129 0゚7.149′〃 〃 北緯:34 3゚2.887′ 東経:129 0゚6.883′〃 〃 北緯:34 3゚2.640′ 東経:129 0゚6.749′〃 〃 北緯:34 3゚2.393′ 東経:129 0゚6.616′

平成 20 年度 〃 北緯:34 3゚0.850′ 東経:129 1゚5.640′〃 〃 北緯:34 1゚2.540′ 東経:129 2゚6.350′〃 〃 北緯:34 0゚5.296′ 東経:129 1゚7.825′〃 〃 北緯:34 1゚7.573′ 東経:129 1゚0.180′〃 〃 北緯:34 1゚0.990′ 東経:129 0゚7.637′〃 〃 北緯:34 0゚4.346′ 東経:129 1゚4.043′

平成 21 年度 〃 北緯:34 1゚1.472′ 東経:129 2゚8.394′〃 〃 北緯:34 1゚7.000′ 東経:129 2゚7.500′〃 〃 北緯:34 1゚6.500′ 東経:129 2゚7.000′〃 〃 北緯:34 0゚9.492′ 東経:129 0゚8.965′〃 〃 北緯:34 0゚4.193′ 東経:129 1゚7.865′〃 〃 北緯:34 0゚7.800′ 東経:129 0゚8.465′〃 〃 北緯:34 1゚6.602′ 東経:129 0゚9.666′〃 〃 北緯:34 1゚3.537′ 東経:129 0゚7.804′〃 〃 北緯:34 1゚3.026′ 東経:129 2゚5.697′

平成 22 年度 〃 北緯:34 2゚6.083′ 東経:129 1゚4.917′〃 〃 北緯:34 3゚0.000′ 東経:129 1゚5.752′〃 〃 北緯:34 2゚9.767′ 東経:129 3゚0.533′〃 〃 北緯:34 1゚0.092′ 東経:129 0゚8.725′〃 〃 北緯:34 0゚4.893′ 東経:129 1゚4.912′〃 〃 北緯:34 0゚5.567′ 東経:129 0゚7.833′

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

〃 〃 北緯:34 0゚9.702′ 東経:129 0゚8.198′〃 〃 北緯:34 0゚5.393′ 東経:129 1゚9.864′

平成 23 年度 〃 北緯:34 2゚9.825′ 東経:129 1゚6.301′〃 〃 北緯:34 3゚0.316′ 東経:129 2゚9.090′〃 〃 北緯:34 1゚9.833′ 東経:129 3゚0.000′〃 〃 北緯:34 1゚1.442′ 東経:129 2゚6.614′〃 〃 北緯:34 1゚6.192′ 東経:129 0゚9.365′〃 〃 北緯:34 2゚0.000′ 東経:129 3゚0.833′〃 〃 北緯:34 1゚0.169′ 東経:129 0゚9.304′〃 〃 北緯:34 0゚4.006′ 東経:129 1゚6.656′〃 〃 北緯:34 0゚9.093′ 東経:129 0゚8.465′〃 〃 北緯:34 1゚1.912′ 東経:129 0゚8.327′

平成 24 年度 〃 北緯:34 0゚8.671′ 東経:129 1゚9.565′〃 〃 北緯:34 1゚3.076′ 東経:129 2゚5.090′〃 〃 北緯:34 3゚0.453′ 東経:129 1゚6.396′〃 〃 北緯:34 1゚7.148′ 東経:129 2゚9.641′〃 〃 北緯:34 3゚3.521′ 東経:129 3゚4.144′〃 〃 北緯:34 1゚2.260′ 東経:129 2゚5.938′〃 〃 北緯:34 1゚6.506′ 東経:129 2゚9.074′〃 〃 北緯:34 3゚3.061′ 東経:129 3゚3.794′〃 〃 北緯:34 1゚5.242′ 東経:129 0゚8.554′〃 〃 北緯:34 0゚8.613′ 東経:129 0゚8.285′〃 〃 北緯:34 1゚3.389′ 東経:129 2゚4.773′〃 〃 北緯:34 1゚2.764′ 東経:129 2゚5.407′〃 〃 北緯:34 1゚2.573′ 東経:129 2゚5.621′〃 〃 北緯:34 1゚1.948′ 東経:129 2゚6.255′

平成 25 年度 〃 北緯:34 1゚7.816′ 東経:129 1゚0.272′〃 〃 北緯:34 1゚7.189′ 東経:129 0゚9.666′

平成 26 年度 〃 北緯:34 1゚0.883′ 東経:129 2゚7.380′〃 〃 北緯:34 1゚1.196′ 東経:129 2゚7.064′〃 〃 北緯:34 1゚0.570′ 東経:129 2゚7.696′〃 〃 北緯:34 3゚0.459′ 東経:129 1゚5.468′〃 〃 北緯:34 4゚3.600′ 東経:129 2゚3.000′〃 〃 北緯:34 4゚9.049′ 東経:129 2゚9.000′〃 〃 北緯:34 4゚3.000′ 東経:129 3゚4.000′

平成 27 年度 〃 北緯:34 1゚6.044′ 東経:129 2゚6.800′〃 〃 北緯:34 4゚0.951′ 東経:129 2゚3.129′〃 〃 北緯:34 3゚0.702′ 東経:129 1゚4.958′

平成 28 年度 〃 北緯:34 4゚7.237′ 東経:129 3゚6.862′〃 〃 北緯:34 1゚6.731′ 東経:129 3゚0.838′〃 〃 北緯:34 4゚8.833′ 東経:129 2゚6.917′〃 〃 北緯:34 3゚1.238′ 東経:129 1゚5.267′〃 〃 北緯:34 1゚4.274′ 東経:129 2゚6.249′

平成 29 年度 〃 北緯:34 1゚2.383′ 東経:129 2゚0.744′〃 〃 北緯:34 3゚0.217′ 東経:129 1゚4.880′

 (注1)中心点の位置は世界測地系に拠る。 (注2)大型魚礁とは、天然礁又は既存の人工礁を補完し、漁場を拡大するために整備したものをいう。

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

別表第3(その1) 下表に示す人工礁造成区域の範囲から500メートル以内の区域

設置年度 海 域 設   置   範   囲

昭和 55 年度 長崎北イ(北緯:33 3゚8.414′東経:129 1゚4.216′) ロ(北緯:33 3゚8.194′東経:129 1゚3.846′) ハ(北緯:33 3゚7.474′東経:129 1゚5.286′) ニ(北緯:33 3゚7.694′東経:129 1゚5.726′)を結ぶ範囲

平成6年度 〃イ(北緯:33 1゚7.037′東経:129 1゚3.497′) ロ(北緯:33 1゚7.037′東経:129 1゚4.627′)ハ(北緯:32 1゚6.393′東経:129 1゚3.498′) ニ(北緯:32 1゚6.393′東経:129 1゚4.628′)を結ぶ範囲

平成7年度 〃

イ(北緯:33 2゚8.177′東経:129 3゚8.484′) ロ(北緯:33 2゚8.747′東経:129 3゚8.134′)ハ(北緯:33 2゚8.037′東経:129 3゚8.144′) ニ(北緯:33 2゚8.607′東経:129 3゚7.794′)を結ぶ範囲イ(北緯:33 3゚0.017′東経:129 3゚9.031′) ロ(北緯:33 3゚0.737′東経:129 3゚8.774′)ハ(北緯:33 3゚0.187′東経:129 3゚9.614′) ニ(北緯:33 3゚0.907′東経:129 3゚9.021′)を結ぶ範囲

平成 12 年度 〃

イ(北緯:33 2゚0.038′東経:129 2゚1.072′) ロ(北緯:33 2゚0.040′東経:129 2゚2.877′)ハ(北緯:33 1゚9.662′東経:129 2゚2.878′) ニ(北緯:33 1゚9.660′東経:129 2゚1.073′)を結ぶ範囲イ(北緯:33 1゚8.775′東経:129 2゚1.756′) ロ(北緯:33 1゚8.776′東経:129 2゚2.723′)ハ(北緯:33 1゚8.235′東経:129 2゚2.724′) ニ(北緯:33 1゚8.234′東経:129 2゚1.757′)を結ぶ範囲

平成 16 年度 〃イ(北緯:33 0゚8.079′東経:129 1゚7.638′) ロ(北緯:33 0゚8.522′東経:129 1゚8.522′)ハ(北緯:33 0゚8.582′東経:129 1゚7.196′) ニ(北緯:33 0゚9.089′東経:129 1゚8.206′)を結ぶ範囲

昭和 61 年度 長崎南北緯:32 3゚0.620′東経:129 3゚9.799′を中心点とする半径およそ 1,500 mに囲まれた範囲

平成5年度 〃イ(北緯:32 5゚2.827′東経:129 2゚3.407′) ロ(北緯:32 5゚2.177′東経:129 2゚3.408′)ハ(北緯:32 5゚2.179′東経:129 2゚5.267′) ニ(北緯:32 5゚2.828′東経:129 2゚5.267′)を結ぶ範囲

平成 11 年度 〃イ(北緯:32 4゚9.151′東経:129 3゚4.366′) ロ(北緯:32 4゚8.491′東経:129 3゚4.366′)ハ(北緯:32 4゚9.151′東経:129 3゚5.515′) ニ(北緯:32 4゚8.491′東経:129 3゚5.515′)を結ぶ範囲

平成 14 年度 〃イ(北緯:32 3゚2.632′東経:129 4゚0.876′) ロ(北緯:32 3゚2.631′東経:129 4゚2.026′)ハ(北緯:32 3゚1.984′東経:129 4゚0.875′) ニ(北緯:32 3゚1.982′東経:129 4゚2.025′)を結ぶ範囲

平成 23 年度 〃イ(北緯:32 3゚7.646′東経:129 3゚6.284′) ロ(北緯:32 3゚6.768′東経:129 3゚6.745′)ハ(北緯:32 3゚6.953′東経:129 3゚6.033′) ニ(北緯:32 3゚6.067′東経:129 3゚6.512′)を結ぶ範囲

平成 19 年度 県北西イ(北緯:33 2゚2.844′東経:129 0゚5.666′) ロ(北緯:33 2゚2.847′東経:129 0゚6.633′)ハ(北緯:33 2゚1.224′東経:129 0゚6.640′) ニ(北緯:33 2゚1.221′東経:129 0゚5.673′)を結ぶ範囲

昭和 58 年度 五 島イ(北緯:33 0゚1.560′東経:129 5゚3.033′) ロ(北緯:33 0゚1.130′東経:129 5゚5.174′)ハ(北緯:32 5゚9.450′東経:129 5゚4.724′) ニ(北緯:32 5゚9.860′東経:129 5゚2.584′)を結ぶ範囲

平成4年度 〃イ(北緯:32 4゚8.301′東経:129 0゚6.808′) ロ(北緯:32 4゚7.561′東経:129 0゚7.768′)ハ(北緯:32 4゚8.841′東経:129 0゚7.368′) ニ(北緯:32 4゚8.031′東経:129 0゚8.288′)を結ぶ範囲

平成 11 年度 〃 北緯:32 3゚7.491′東経:128 5゚6.369′を中心点とする半径 2km に囲まれた範囲

平成 14 年度 〃イ(北緯:32 5゚1.210′東経:128 4゚1.747′) ロ(北緯:32 5゚0.388′東経:128 4゚2.844′)ハ(北緯:32 5゚0.838′東経:128 4゚1.207′) ニ(北緯:32 4゚9.927′東経:128 4゚2.304′)を結ぶ範囲

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

平成 23 年度 〃イ(北緯:33 0゚3.884′東経:128 5゚8.164′) ロ(北緯:33 0゚2.913′東経:128 5゚8.164′)ハ(北緯:33 0゚3.884′東経:128 5゚8.937′) ニ(北緯:33 0゚2.913′東経:128 5゚8.937′)を結ぶ範囲

昭和 63 年度 壱 岐イ(北緯:33 5゚7.005′東経:129 4゚2.017′) ロ(北緯:33 5゚5.095′東経:129 4゚2.017′)ハ(北緯:33 5゚5.095′東経:129 4゚4.063′) ニ(北緯:33 5゚7.005′東経:129 4゚4.063′)を結ぶ範囲

平成 10 年度 〃イ(北緯:33 4゚0.166′東経:129 3゚7.953′) ロ(北緯:33 3゚9.547′東経:129 3゚8.333′)ハ(北緯:33 3゚9.666′東経:129 3゚6.663′) ニ(北緯:33 3゚9.016′東経:129 3゚7.073′)を結ぶ範囲

平成 14 年度 〃イ(北緯:33 5゚4.877′東経:129 4゚7.328′) ロ(北緯:33 5゚5.120′東経:129 4゚8.044′)ハ(北緯:33 5゚6.059′東経:129 4゚6.718′) ニ(北緯:33 5゚6.307′東経:129 4゚7.448′)を結ぶ範囲

平成 18 年度 〃イ(北緯:33 4゚3.297′東経:129 4゚7.777′) ロ(北緯:33 4゚2.378′東経:129 4゚8.857′)ハ(北緯:33 4゚1.703′東経:129 4゚8.032′) ニ(北緯:33 4゚2.608′東経:129 4゚6.925′)を結ぶ範囲

平成 22 ~26 年度

〃北緯:33 5゚1.492′東経:129 3゚6.681′

昭和 54 年度 対 馬イ(北緯:34 2゚6.760′東経:129 2゚7.007′) ロ(北緯:34 2゚6.079′東経:129 2゚6.979′)ハ(北緯:34 2゚6.107′東経:129 2゚9.344′) ニ(北緯:34 2゚6.667′東経:129 2゚9.361′)を結ぶ範囲

平成8年度 〃イ(北緯:34 1゚7.822′東経:129 0゚9.535′) ロ(北緯:34 1゚9.062′東経:128 4゚2.844′)ハ(北緯:34 1゚7.892′東経:129 0゚9.045′) ニ(北緯:34 1゚9.251′東経:129 0゚9.045′)を結ぶ範囲

平成 13 年度 〃イ(北緯:34 1゚4.962′東経:129 2゚3.694′) ロ(北緯:34 1゚4.672′東経:129 2゚5.214′)ハ(北緯:34 1゚4.332′東経:129 2゚3.514′) ニ(北緯:34 1゚4.032′東経:129 2゚5.043′)を結ぶ範囲

平成 18 年度 〃イ(北緯:34 3゚6.500′東経:129 3゚2.377′) ロ(北緯:34 3゚5.987′東経:129 3゚3.828′)ハ(北緯:34 3゚5.085′東経:129 3゚3.377′) ニ(北緯:34 3゚5.582′東経:129 3゚1.927′)を結ぶ範囲

平成 23 ~25 年度

〃イ(北緯:34 0゚2.639′東経:129 1゚1.585′) ロ(北緯:34 0゚2.640′東経:129 1゚2.170′)ハ(北緯:34 0゚1.665′東経:129 1゚1.588′) ニ(北緯:34 0゚1.666′東経:129 1゚2.173′)を結ぶ範囲

平成 26 ~28 年度

イ(北緯:34 2゚6.125′東経:129 1゚4.417′) ロ(北緯:34 2゚5.809′東経:129 1゚4.144′)ハ(北緯:34 2゚5.469′東経:129 1゚3.982′) ニ(北緯:34 2゚5.094′東経:129 1゚3.879′)ホ(北緯:34 2゚4.711′東経:129 1゚3.775′) ヘ(北緯:34 2゚4.677′東経:129 1゚4.236′)ト(北緯:34 2゚4.327′東経:129 1゚3.751′) チ(北緯:34 2゚3.990′東経:129 1゚3.518′)リ(北緯:34 2゚4.000′東経:129 1゚3.988′)を結ぶ範囲

(注1)世界測地系に拠る。(注2)人工礁とは、未利用海域に新規に漁場を整備したものをいう。

別表第3(その2)下表に示す海域礁造成区域の範囲から500メートル以内の区域

設置年度 海 域 設   置   範   囲

昭和 62 年度 五 島イ(北緯:32 5゚7.826′東経:128 4゚8.869′) ロ(北緯:32 5゚6.579′東経:128 5゚0.439′) ハ(北緯:32 5゚7.089′東経:128 4゚8.239′) ニ(北緯:32 5゚6.139′東経:128 4゚9.769′)を結ぶ範囲

平成5年度 〃 北緯:33 0゚5.238′東経:128 5゚5.538′を中心点とする半径 3km に囲まれた範囲平成 10 年度 〃 北緯:32 5゚0.999′東経:128 4゚4.369′を中心点とする半径 3km に囲まれた範囲

(注1)日本測地系に拠る。(注2)海域礁とは、広範囲の未利用海域で、新規漁場を開発するために「人工礁」を複数箇所整備したもの

をいう。

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

別表第4(その1)  下表に示す湧昇流漁場の範囲

設置年度 海 域 設   置   範   囲平成 10 年度 五 島 設置中心点(北緯:32 5゚3.199′東経:129 1゚6.874′) から半径 3km の範囲平成 14 年度 壱 岐 設置中心点(北緯:33 5゚1.492′東経:129 3゚6.681′) から半径 6km の範囲

(注1)設置中心点の位置は世界測地系に拠る。(注2)湧昇流漁場とは、ついたて状の大型構造物を設置することにより人工的に湧昇流を発生させるために

整備したものをいう。別表第4(その2) 下表に示す人工海底山脈漁場の範囲

設置年度 海 域 設   置   範   囲平成 12 年度 長崎県北部 設置中心点(北緯:33 2゚8.680′東経:129 2゚5.490′) から半径 6km の範囲平成 18 年度 長崎県北部 設置中心点(北緯:33 2゚1.160′東経:129 1゚0.230′) から半径 6km の範囲平成 18 年度 長崎県北部 設置中心点(北緯:34 2゚4.700′東経:129 2゚9.160′) から半径 6km の範囲平成 19 年度 長崎県西部 設置中心点(北緯:32 5゚1.950′東経:128 4゚8.200′) から半径 6km の範囲平成 20 年度 長崎県西部 設置中心点(北緯:32 4゚1.400′東経:129 4゚0.780′) から半径 6km の範囲平成 22 年度 長崎県北部 設置中心点(北緯:33 4゚8.385′東経:129 3゚0.664′) から半径 6km の範囲平成 23 ~26 年度

対馬西 設置中心点(北緯:34 0゚7.568′東経:129 0゚8.599′) から半径 6km の範囲

(注1)設置中心点の位置は世界測地系に拠る。(注2)人工海底山脈漁場とは、人工的に湧昇流を発生させるとともに、魚礁としての機能を併せ持つ、ブ

ロック等を積み上げた山脈状のものをいう。別表第5 (地すべりを助長する区域)

番号 区域名 所在市町村名 関係地方機関1 大屋地区 佐世保市 ( 鹿町町 )

県北振興局2 上浦地区 佐世保市3 宮ノ前地区 佐世保市 ( 鹿町町 )4 西小串地区 川棚町5 小串地区 〃6 源代海岸 長崎市 ( 野母崎町 )

長崎振興局7 木場海岸 〃8 美砂子海岸 〃9 木場海岸 長崎市 ( 三和町 )10 藤田尾海岸 〃

(注)区域を示す図面については、土木部監理課及び関係地方機関において縦覧する。様式第1号(3関係)

転載・沖積行為届出書

                                       年 月 日

 長崎県知事 様

                      住    所

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

                      氏名又は名称           印                     (法人にあっては                        その代表者の氏名)

 採取した海砂の転載・沖積をしたいので、下記のとおり届け出ます。

1 行為の理由

2 行為にかかる数量

3 行為の期間   自平成 年 月 日          至平成 年 月 日

4 採取船名及び転載船名

長崎県告示第255号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項の規定において準用する同法第62条第1項の規定に基づき、次のとおり告示する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 施行者の名称  長崎市2 都市計画事業の種類及び名称  平成13年長崎県告示第359号  長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路事業   3・5・118号 新地町稲田町線3 施行期間  自 平成13年3月23日 至 平成35年3月31日4 事業地  収用の部分 変更なし  使用の部分 なし

長崎県告示第256号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項の規定において準用する同法第62条第1項の規定に基づき、次のとおり告示する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 施行者の名称  大村市2 都市計画事業の種類及び名称  平成24年長崎県告示第113号  大村都市計画道路事業   3・4・7号 竹松駅前原口線3 施行期間  自 平成24年1月27日 至 平成36年3月31日4 事業地  収用の部分 変更なし  使用の部分 なし

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

長崎県告示第257号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び長崎振興局において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 主要地方道路 線 名 野母崎宿線道路の区域

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

長崎市千々町125番5地先から長崎市千々町141番3地先まで

前 9.3~22.9 114.5

後 10.6~15.2 114.5

長崎県告示第258号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び長崎振興局において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日主要地方道野母崎宿線

長崎市千々町125番1地先から長崎市千々町140番1地先まで

平成30年3月31日

長崎県告示第259号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び長崎振興局において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日主要地方道野母崎宿線

長崎市千々町61番1地先から長崎市千々町53番1地先まで

平成30年3月31日

長崎県告示第260号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 一般県道路 線 名 以善田平港線道路の区域

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

平戸市田平町下寺免字錦川718番1地先から平戸市田平町下寺免字瀬戸山654番3地先まで

旧 19.0~25.7 59.9

新 15.2~22.5 59.9

長崎県告示第261号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日一般県道

以善田平港線平戸市田平町下寺免字錦川718番1地先から平戸市田平町下寺免字瀬戸山655番5地先まで

告示の日

長崎県告示第262号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 一般国道路 線 名 384号道路の区域

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

五島市玉之浦町荒川字堀立石126番1地先から五島市玉之浦町荒川字堀立石126番1地先まで

前 7.2~8.2 25.5

後 7.2~22.8 25.5

長崎県告示第263号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日一般国道

384号五島市玉之浦町荒川字堀立石126番1地先から五島市玉之浦町荒川字堀立石126番1地先まで

告示日

長崎県告示第264号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局大瀬戸土木維持管理事務所において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 一般県道

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

路 線 名 松島循環線道路の区域

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

西海市大瀬戸町松島内郷字アコノ谷1554番1地先から西海市大瀬戸町松島内郷字アコノ谷1559番1地先まで

前 14.4~22.4 51.7

後 20.9~28.7 51.7

長崎県告示第265号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局大瀬戸土木維持管理事務所において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 一般県道路 線 名 松島循環線道路の区域

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

西海市大瀬戸町松島内郷字アコノ谷1559番1地先から西海市大瀬戸町松島内郷字アコノ谷1609番1地先まで

前 27.7~36.4 25.3

後 34.6~48.2 25.3

長崎県告示第266号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局大瀬戸土木維持管理事務所において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 一般県道路 線 名 松島循環線道路の区域

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

西海市大瀬戸町松島内郷字アコノ谷1609番1地先から西海市大瀬戸町松島内郷字アコノ谷1609番1地先まで

前 17.7~19.4 5.5

後 18.9~19.4 5.5

長崎県告示第267号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び長崎振興局において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 主要地方道路 線 名 野母崎宿線道路の区域

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

長崎市飯香浦町4781番1地先から長崎市飯香浦町4754番地先まで

前 18.5~26.9 97.0

後 17.7~26.9 97.0

長崎県告示第268号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び長崎振興局において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日主要地方道野母崎宿線

長崎市飯香浦町4754地先から長崎市飯香浦町4750番1地先まで

告示日

長崎県告示第269号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道道路の種類 一般国道路 線 名 383号道路の区域

区       間区域変更前後の別

敷地の幅員(メートル)

延   長(メートル)

備 考

平戸市水垂町字種子田64番5地先から平戸市中野大久保町字白岩650番地先まで

旧 7.9~21.9 806.2

平戸市水垂町字種子田64番5地先から平戸市中野大久保町字白岩650番地先まで

新 10.7~63.1 806.2

長崎県告示第270号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から2週間、一般の縦覧に供する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日一般国道

383号平戸市川内町字川内浦1029番5地先から平戸市川内町字川内浦1024番10地先まで

告示の日

長崎県告示第271号 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定により、公有水面埋立てを免許した。  平成30年3月23日

川内港港湾管理者 長崎県代表者 長崎県知事 中村 法道

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

1 埋立ての免許年月日  平成30年3月14日2 埋立ての免許を受けた者の名称及び所在地並びに代表者の氏名及び住所  名 称 長崎県  所在地 長崎県長崎市尾上町3番1号  代表者の氏名 長崎県知事 中村 法道  代表者の住所 長崎県長崎市鳴見台二丁目23番15号3 埋立区域 ア 位置

 平戸市中野大久保町字津室崎1318番4、551番2、551番32、551番3及び551番10から551番15を経て552番1に至る間の土地に接する道路並びに字白岩649番8、650番に接する道路の地先公有水面

 イ 区域   省略(出願時縦覧図書のとおり) ウ 面積   243.72平方メートル4 埋立てに関する工事の施行区域 ア 位置

 平戸市中野大久保町字津室崎1318番4、1318番5、551番1、551番2、551番3、551番32の地内及び551番10から551番15を経て552番1に至る間の土地に接する道路の地内並びに字白岩649番8、650番に接する道路の地内及び同地先公有水面

 イ 区域   省略(出願時縦覧図書のとおり) ウ 面積   4,342.41平方メートル5 埋立地の用途  道路用地

長崎県告示第272号 長崎県管理港湾厳原港において、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第29条第1項及び第37条の規定により、次のように重要国際埠頭施設及び国際水域施設の保安の確保のために必要な制限区域を設定したので、港湾法(昭和25年法律第218号)第34条において準用する同法第12条第5項の規定に基づき告示する。  平成30年3月23日

厳原港港湾管理者 長崎県代表者 長崎県知事 中村 法道

港湾名 施設の種類 施設の名称 位  置 数量及び能力

厳原港 重要国際埠頭施設

厳原2号岸壁(-5.5 m)

対馬市厳原町東里の一部

延長 140.0 mエプロン幅 25.0 m水深 -5.5 m制限区域面積 4,536㎡対象船舶 国際航海船舶係留可能隻数 1隻

厳原3号厳原4号岸壁(-7.5 m)

延長 330.0 mエプロン幅 20.0 m水深 -7.5 m制限区域面積 6,600㎡対象船舶 国際航海船舶係留可能隻数 1隻

Page 35: 第10710号 - Nagasaki Prefectural Government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公 第10710号 長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

国際水域施設

厳原2号岸壁前面泊地

対馬市厳原町東里地先制限区域面積 6,020㎡

厳原3号厳原4号岸壁前面泊地

制限区域面積 19,800㎡

 なお、制限区域の位置は下図のとおりであり、国際航海船舶の本施設への着岸前から離岸後までの一定の時間帯において、立入りを制限する。

Page 36: 第10710号 - Nagasaki Prefectural Government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公 第10710号 長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

長崎県告示第273号 土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の規定により、次のとおり収用又は使用の手続開始の申立てがあったので、次のとおり告示する。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 起業者の名称   国土交通大臣2 事業の種類

⑴ 一般国道57号改築工事(島原道路「森山地区」・長崎県諫早市森山町田尻字東中仕切地内から同市小野町地内まで)及びこれに伴う市道付替工事

⑵ 一般国道57号森山地区歩道整備工事(長崎県諫早市森山町下井牟田字西四番籠地内から同市小野町地内まで)

3 手続を開始する土地 ⑴ 2の⑴に係る事業  イ 収用の手続を開始する土地    長崎県諫早市赤崎町、黒崎町及び小野町地内  ロ 使用の手続を開始する土地    長崎県諫早市赤崎町、黒崎町及び小野町地内 ⑵ 2の⑵に係る事業   イ 収用の手続を開始する土地     長崎県諫早市赤崎町、黒崎町及び小野町地内   ロ 使用の手続を開始する土地     長崎県諫早市赤崎町、黒崎町及び小野町地内4 手続を開始する土地を表示する図面の縦覧場所  長崎県諫早市役所

公 告

   換地処分(公告) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第9項の規定により、八斗木地区1工区に係る換地処分をした。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道

   測量の終了(公告) 測量法(昭和24年法律第188号)第39条の規定において準用する同法第14条第2項の規定により、県央振興局長から公共測量(基準点測量及び水準測量)を次のとおり終了した旨の通知があった。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道公共測量終了の地域及び終了日

地     域 期   間

諫早市 高来町ほか、雲仙市 吾妻町  平成30年3月6日

   土地区画整理事業の事業計画の変更認可(公告) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により、長与町榎の鼻土地区画整理事業の事業計画の変更を認可した。  平成30年3月23日

Page 37: 第10710号 - Nagasaki Prefectural Government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公 第10710号 長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

長崎県知事 中村 法道1 土地区画整理組合の名称  長与町榎の鼻土地区画整理組合2 事業施行期間  自 平成24年3月2日  至 平成31年3月31日3 施行地区

 西彼杵郡長与町嬉里郷字梶原、字西田及び高田郷字辻ノ迫、字草住、字並松、字中山並びに字城ノ平の各一部

4 事務所の所在地  長与町嬉里郷642番地せんだんコート1階5 設立認可の年月日  平成24年3月2日6 変更認可年月日  平成30年3月23日

   土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しようとする範囲の縦覧(公告) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めた施行細則(平成16年長崎県規則第62号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、法第7条第1項の土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)及び法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定しようとする範囲の縦覧については、次のとおりである。  平成30年3月23日

長崎県知事 中村 法道1 縦覧期間 平成30年3月23日から平成30年4月5日まで2 縦覧場所 五島振興局上五島支所建設部建設課、新上五島町役場建設課3 縦覧の対象となる町名と土砂災害の種類 ⑴ 南松浦郡新上五島町の一部(桐古里郷、道土井郷、続浜ノ浦郷)   急傾斜地の崩壊及び土石流4 意見書の提出 

⑴ 警戒区域及び特別警戒区域として指定しようとする土地に対して所有権その他の権利を有する者で、指定しようとする範囲について意見があるときには、縦覧場所に備え置いている意見書用紙(規則様式第1)に記入のうえ、縦覧期間満了の日までに縦覧場所の意見箱又は下記の提出先に郵送(当日消印有効)により提出することができる。

  なお、提出された意見書に氏名若しくは住所の記載がないもの若しくはこれらの記載内容に虚偽があるもの又は指定しようとする範囲とされる土地の区域以外に関する記述のあるものは無効とする。

⑵ 前号の意見書を提出できる権利者であって、病気等の都合により代理者による意見書の提出を行う場合は、代理者の資格及びその理由を示す書面が必要である。

⑶ 前2号により提出された意見書等で有効なものは、法第7条第3項及び第9条第3項の規定に基づき新上五島町長に意見聴取を求める際に添付する。

⑷ 提出先   〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷578-2        五島振興局上五島支所建設部建設課

Page 38: 第10710号 - Nagasaki Prefectural Government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公 第10710号 長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

人事委員会規則

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。平成30年3月23日

長崎県人事委員会委員長 水上 正博長崎県人事委員会規則第6号   職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成7年長崎県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前 (特別休暇)第 13 条 略⑴~⑽ 略 ⑾ 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号に

おいて「子」という。)を養育する職員が、子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(子を2人以上養育する職員にあっては、10 日)の範囲内の期間

⑿~� 略

 (特別休暇)第 13 条 略⑴~⑽ 略 ⑾ 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。

以下この号において「子」という。)を養育する職員が、子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日

(子を2人以上養育する職員にあっては、10 日)の範囲内の期間

⑿~� 略

   附 則 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  平成30年3月23日

長崎県人事委員会委員長 水上 正博長崎県人事委員会規則第7号   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年長崎県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前別表第1(第3条関係) イ 公安職給料表級別職務表

職務の級 区分 職名等 機関名 部局区分略 警察4級 1 警察安全相談室長、音楽

隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、初動警察支援隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、所(隊)長補佐

警察本部

略2 略3 略4 略

別表第1(第3条関係) イ 公安職給料表級別職務表

職務の級 区分 職名等 機関名 部局区分略 警察4級 1 警察安全相談室長、音楽

隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、所(隊)長補佐

警察本部

略2 略3 略4 略

Page 39: 第10710号 - Nagasaki Prefectural Government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公 第10710号 長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

5級 1 略2 警察安全相談室長、音楽

隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、初動警察支援隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、所(隊)長補佐

警察本部

略4 略5 略

6級 1 略2 警察安全相談室長、音楽

隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、初動警察支援隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、所(隊)長補佐

警察本部

略4 略

7級 1 略2 略3 公安委員会補佐室長、取

調べ監督室長、情報公開室長、監査室長、企画室長、犯罪被害者支援室長、サイバーセキュリティ戦略室長、施設管理室長、電算企画開発室長、術科指導室長、健康管理室長、人身安全対策室長、犯罪抑止対策室長、地域指導室長、初動警察支援隊長、許可業務指導室長、サイバー犯罪対策室長、捜査支援室長、取調べ指導室長、検視官室長、特殊詐欺捜査室長、行政・企業対象暴力対策室長、交通企画指導室長、運転免許試験場長、安全運転学校長、国際テロ対策室長、警察安全相談室長、音楽隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、副隊長

警察本部

略5 略

備考 略

5級 1 略2 警察安全相談室長、音楽

隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、所(隊)長補佐

警察本部

略4 略5 略

6級 1 略2 警察安全相談室長、音楽

隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、所(隊)長補佐

警察本部

略4 略

7級 1 略2 略3 公安委員会補佐室長、取

調べ監督室長、情報公開室長、監査室長、企画室長、犯罪被害者支援室長、サイバーセキュリティ戦略室長、庁舎建設室長、電算企画開発室長、術科指導室長、健康管理室長、人身安全対策室長、犯罪抑止対策室長、地域指導室長、許可業務指導室長、サイバー犯罪対策室長、捜査支援室長、取調べ指導室長、検視官室長、特殊詐欺捜査室長、行政・企業対象暴力対策室長、交通企画指導室長、運転免許試験場長、安全運転学校長、国際テロ対策室長、警察安全相談室長、音楽隊長、鉄道警察隊長、航空隊長、少年サポートセンター長、国際捜査室長、機動鑑識隊長、駐車対策室長、副隊長

警察本部

略5 略

備考 略

   附 則 この規則は、平成30年3月23日から施行する。

 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  平成30年3月23日

長崎県人事委員会委員長 水上 正博長崎県人事委員会規則第8号   公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年長崎県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

Page 40: 第10710号 - Nagasaki Prefectural Government...平成30年3月23日 金曜日 長崎県公 第10710号 長崎県告示第248号 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項第1号の規定により、次の事業者を指定介護予防サービス

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平成30年3月23日 金曜日 第10710号長 崎 県 公 報

改正後 改正前別表第2(第2条関係)

団体の名称略一般社団法人地方税電子化協議会独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

別表第2(第2条関係)団体の名称

略一般社団法人地方税電子化協議会

   附 則 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

正 誤

平成29年12月15日付け長崎県公報第10685号中誤りがあったので、次のとおり訂正する。

ページ 行 誤 正

4439 32~35 1 主伐に係る伐採種は、定めない。2 主伐として伐採をすることができる立木は、

当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字松頭2008の1・2008の2・2008の6から2008の8まで・2009・字上松頭2019の2(以上7筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

平成30年3月2日付け長崎県公報第10704号中誤りがあったので、次のとおり訂正する。

ページ 行 誤 正

287 9 平成30年3月23日(木)午後6時30分 平成30年4月26日(木)午後6時30分

25 346度30分  219mの標示杭 346度30分  207mの標示杭

26 299度00分  155mの標示杭 302度00分  164mの標示杭

27 334度00分   62mの標示杭 313度00分  148mの標示杭

28 320度30分  120mの標示杭 6度00分   48mの標示杭

発行者 

長 

崎 

    

長崎市尾上町三番一号

電話代表(八二四)一一一一

  

直通(八九五)二一一六

印刷所 

長崎市田中町四二一

一  

川口印刷株式会社

印刷人               

川 

口 

福太郎