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第1節 横須賀市建築基準条例等

5101 横須賀市建築基準条例とその解説

〔関係法令等〕法第 39 条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

第 1 章 総則

(趣旨) 第 1 条 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 39 条、第 40 条(法第

88 条第 1 項において準用する場合を含む。)、第 43 条第 2 項、第 52 条第 5 項及び第 56条の2第1項の規定による災害危険区域の指定及び建築物等の制限その他法の施行につい

て必要な事項は、この条例の定めるところによる。 (昭 53 条例 19・平 11 条例 25・平 12 条例 51・平 17 条例 85 一部改正)

法は地域の特殊性又は特殊建築物の用途、規模に応じて法律、政令の規定に制限を付加

する条例を定めることを認めている。 この内、横須賀市が建築基準条例で条例化しているものは次のとおりである。 1)法第 39 条は、災害危険区域の指定およびその区域内における住居の用に供する建築物

についての制限。 2)法第 40 条は、風土の特殊性、特殊建築物の用途若しくは規模により、建築物の敷地、

構造又は建築設備を補うための制限。法第 2 章(いわゆる単体規定)についての制限。 3)法第 43 条第 2 項は、特殊建築物、階数が 3 以上の建築物、政令で定める有効な採光が

取れない居室を有する建築物、述べ面積が 1,000 ㎡を超える建築物の敷地と道路の関係

についての制限。 4)法第 52 条第 5 項は、住宅地下室容積率算定地盤面の指定。 5)法第 56 条の2は、日影による中高層の建築物の高さについての制限。

(用語の定義) 第 2 条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号。以下「令」という。)の例による。

(平 11 条例 25・平 12 条例 51・一部改正) 本条例は建築基準法を根拠としており、法と条例との整合性を図るための条例の用語の

定義は法令に準拠している。 建築物の用途については次のとおりである。 1)長屋:2 以上の住戸を有する一の建築物で隣接又は重ねあう住戸と内部での行き来が出

来ない完全分離型の構造で、廊下、階段等の共用部分を有しない形式の住宅 2)共同住宅:2 以上の住戸有する建築物で住戸の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有

する住宅

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3)住戸:専用の居住室、台所、便所及び出入口を有しているもの 4)重ね建長屋:床で他の住戸若しくは別の用途との部分が接しているもの 5)学校:学校教育法による小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、

特別支援学校、幼稚園、及び専修学校、各種学校 6)体育館:単独の体育館をいい学校の体育館は用途上学校に含まれる 7)病院:医療法により20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの及び介護保険法により入所定

員が20人以上の介護老人保健施設 8)診療所:医療法により患者を入院させるための施設を有しないもの、19 人以下の患者を入院させるため

の施設を有するもの及び介護保険法により入所定員が19人以下の老人介護保険施設 9)物品販売業を営む店舗:小売業のことでいわゆるスーパーマーケットも含まれる 10)マーケット:1の建築物内に各構えを成す各種の店舗がある施設 11)ホテル:旅館業法により洋風の宿泊施設 12)旅館:旅館業法により和風の宿泊施設 13)寄宿舎:学生、会社等のため学校や会社等が設けた共同宿舎。なお、グループホーム

のうち、食堂・便所・台所・浴室等が1ヶ所又は数ヵ所に集中して設ける計

画となっている場合は寄宿舎に該当する 14)下宿:一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を行う施設 15)児童福祉施設等:政令第19条に規定するもので児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、

保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろう

あ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自

立支援施設、児童家庭支援センター)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具

製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、

婦人保護施設、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老

人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援セ

ンター)、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、

福祉ホーム又は傷害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継

続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第

123号)附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の

例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体

障害者更正援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同

法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設 16)博物館、美術館:原則として博物館法によるもので、美術館も含まれる 17)図書館:図書館法によるものであり学校に併設されるものは用途上学校になる 18)公会堂:公民館、市民会館など公の施設をいう 19)集会場:不特定多数の人が集会を目的として利用する施設をいう。なお、町内会館、

自治会館で限定された利用者によって利用される施設は該当しない 20)スキー場、スケート場:屋内人工スキー場、スケート場をいう 21)スポーツの練習場:ゴルフ練習場、テニス練習場、バッティングセンター等の練習施

設をいう

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22)劇場、映画館、演芸場、観覧場:興行場法によるものであり、ミニシアター、ビデオシアターも含

まれる 23)公衆浴場:公衆浴場法により温湯等を利用し、公衆を入浴させる施設でサウナ風呂も

含まれる 24)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスクラブ:風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律によるものをいう 25)遊技場:設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンスそ

の他の遊技をさせる施設をいう。なお、カラオケルームも遊技場に該当する 26)飲食店:飲食を主たる用途とした店舗 27)百貨店:物品販売業を営む店舗で、同一の店舗の床面積の合計が 1500 平方メートルを

超えるものとする。専門店の集まりであって経営主体が違っているショッピ

ングセンターやいわゆる大型スーパーであっても、営業時間を揃えて建物全

体やフロアー単位で総合的に営業している場合はその面積の合計で判断する (H19・一部改正)

(手数料) 第 2 条の 2 法に基づく申請に関する事務の手数料については、手数料条例(平成 12 年横須

賀市条例第 9 号)の定めるところによる。 (平 12 条例 51・追加)

確認申請、許可申請等各法手続きに要する手数料についての規定である。建築に関する

事務の手数料は、手数料条例別表第7に規定されている。

(公開による意見の聴取の請求) 第 2 条の 3 法第 9 条第 3 項(法第 10 条第4項、第 45 条第 2 項、第 88 条第 1 項から第 3

項まで、第 90 条第 3 項又は第 90 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)及び第 8項(法第 10 条第4項、第 88 条第 1 項から第 3 項まで、第 90 条第 3 項又は第 90 条の 2 第

2 項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、文書をもって行

わなければならない。 (平 12 条例 51・追加、平 17 条例 67 一部改正)

公開による意見の聴取の請求手続きについての規定である。請求にあたって特定の様式

は定められていないが、宛名(市長)、日付、請求者の住所、氏名、連絡先、請求の根拠とな

る条項、請求理由、その他必要な事項を記載した文書による請求を行わなければならない。

(許可等の取消し) 第 2 条の 4 申請書に虚偽の記載をして許可、指定、認定若しくは承認(以下「許可等」と

いう。)を受けたことが判明した場合においては、市長は、その許可等を取り消すことが

できる。 (平 12 条例 51・追加)

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虚偽の申請がされた場合に、市長がその許可等を取り消すことができる旨の規定である。

(許可等の変更) 第 2 条の 5 許可等を受けた者は、当該工事を完了する前においてその申請書又は添付図書

の記載事項(市長が軽微であると認めた場合を除く。)の内容を変更しようとする場合は、新

たに許可等を受けなければならない。 (平 12 条例 51・追加)

許可等の内容を変更しようとする場合には、新たな許可等を受けなければならない旨の

規定である。変更内容が軽微なものであるかどうかは、市長にその内容を報告したうえ、

市長の判断による。 (届出書の提出) 第 2 条の 6 許可、認定、承認又は法第 6 条第 1 項、法第 6 条の 2 第 1 項若しくは法第 18条第 3 項による確認済証の交付を受けた者が、申請書に記載の氏名若しくは住所を変更す

る場合又はその交付を受けた計画を取り止めようとする場合は、規則の定めるところによ

り、市長又は建築主事に届出書を提出しなければならない。許可等又は法第 6 条第 1 項若

しくは法第 18 条第 3 項による確認済証の交付を受ける前に当該申請書を取り下げようと

する場合も、同様とする。 (平 12 条例 51・追加)

許可等申請に関する届出書についての規定である。氏名若しくは住所を変更しようとす

る場合は、建築基準法等施行取扱規則第8条第1項に基づき第7号様式により、取り止め

若しくは取り下げをしようとする場合は、同規則第8条第2項に基づき第8号様式により、

それぞれ市長又は建築主事に届出書を提出しなければならない。

(災害危険区域の指定) 第 3 条 法第 39 条第 1 項の規定により指定する災害危険区域は、神奈川県知事が本市の区

域内において急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号)第 3条第 1 項の規定により指定した急傾斜地崩壊危険区域とする。

災害危険区域は、法第 39 条第 1 項の規定により指定されるが、横須賀市では「急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律」第3条の規定に基づき、神奈川県知事が指定した

「急傾斜地崩壊危険区域」を「災害危険区域」として指定している。 「急傾斜地崩壊危険区域」は崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数

の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当

該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため指定されてい

る。 (H19・一部改正)

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面する

面さない

(災害危険区域内の建築物の構造) 第 4 条 災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、当該建築物の基礎及び主

要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、がけ(こう配が 30 度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなけ

ればならない。ただし、がけくずれによる被害を受けるおそれのない場合は、この限りで

ない。 (昭 53 条例 19・一部改正)

対象となる建築物は、用途、規模に係らず居室を有する全ての建築物であり、その建築

物の構造を規定している。 また、「居室は崖に直接面していないものでなければならない」とはがけ下の建築物がが

け崩れによる被害を受けた場合、人命に直接被害を与えないように、がけとの間に居室以

外の室を設けさせようとするための規定である。 「居室は崖に直接面して」とは図のように崖下の建築物の崖側を意味している。 ただし書の適用がされる場合は、崖崩れによる被害が生ずる恐れのある場所が指定され

るため、第 5 条(がけの擁壁)第1項第1号もしくは第3号に該当することが必要である。 なお、急傾斜崩壊危険区域内で建築物を建築する場合は、神奈川県知事の許可が必要である。

(がけの擁壁) 第 5 条 高さ 3 メートルを超えるがけの下端(がけの下にあつては、がけの上端)からの水

平距離ががけの高さの 2 倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する

場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全

な擁壁を設けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 (1) がけの形状又は土質により安全上支障がないとき。 (2) がけの上に建築物を建築する場合においては、当該建築物の基礎ががけ又は既設の

擁壁に影響を及ぼさないとき。 (3) がけの下に建築物を建築する場合においては、当該建築物の主要構造部を鉄筋コン

クリート造若しくはこれに類する構造又はがけと当該建築物との間に安全上有効

な流土止めを設けたとき。

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2 前項の規定によるがけの上の建築物の敷地は、がけへの流水又は浸水を防止するため、

がけの上部に沿つて排水設備を設ける等適当な措置を講じなければならない。 (昭 53 条例 19・一部改正)

横須賀市域の約 70%は丘陵地であり、戦前から丘陵地に市街地が形成されてきたため、

崖の上や下に建築物が建築されてきた。また、土質は大部分が関東ローム層であるため崖

崩れによる被害で、建築物が倒壊し尊い人命が失われることがあり、本条の規定を設けて

いる。 本条の適用を受ける崖は、勾配が 30度を超え、かつその高さが3mを超えるものである。 第 1 項本文では、図の範囲内に建築し、又は建築物の敷地を造成する場合は、崖の形状、

土質又は建築物の位置等に応じて、安全上支障のない位置に、安全な擁壁(法令及び宅地

造成等規制法施行令第 6 条から第 10 条までの技術規準に適合する擁壁)を設けることとし

ている。 なお、擁壁の高さが2mを超える場合は、宅地造成等規制法の許可を受けたものを除き

法第 88 条第 1 項の規定に基づき確認を受ける必要がある。 第 1 号のがけの形状または土質により安全上支障がない場合とは、次の各号のいずれか

に該当するものとする。 1 がけの角度が次の表に定めるところによる場合。

土 質 がけの高さが5mを超える

とき がけの高さが5m以下

のとき 軟 岩

(風化の著しいものを除く) θ=60°以下 θ=80°以下

風化の著しい岩 θ=40°以下 θ=50°以下 砂利、真砂土、関東ローム、

硬質粘土その他これらに類す

るもの θ=35°以下 θ=45°以下

2 がけが宅地造成等規制法施行令第6条第1項第 1 号ロの規定を満足した場合。 3 がけが以下に定める地質調査等に関する資格者等による地質調査等により崩壊のおそ

れがないと評価された場合。 ⅰ 技術士法による技術士(専門分野が建設部門の土質及び基礎、応用理学部門の地質の

選択者に限る) ⅱ 建設省告示に基づく地質調査業者登録を受けた地質調査業者に所属する地質調査技士

(平成 15 年度以降の試験により登録された者にあっては、選択部門が現場技術・管理部

門の者に限る) ⅲ 地質又は土質及び基礎等を専門とする大学教授等の学識経験者 第 2 号のがけ上に建築する場合は、擁壁を築造することが原則である。擁壁を設けない

場合は、根入れを深くし基礎の応力ががけに影響を及ぼさないようにしなければならない。 土質とがけの高さによる根入れ深さは上の表による勾配の範囲線より深く当該建築物の基

礎が入っている状態をもってがけに影響を及ぼさないものとみなす。

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θ

W A

θ

第 3 号のがけ下に建築する場合は主要構造部を鉄筋コンクリート造とするか、流土止め

又は基礎を立ち上げる等、がけ崩れによる被害を防止する施設を設けなければならない。 流土止めの高さの算定は次の計算式による。 h=A/(W×L) h:流土止等の高さ

A:土量 W:がけの下端から流土止等までの距離 L:流土止等の長さ

なお、令第 80 条の3における土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物にお

いては本条例以外の規定を受ける場合もあるので注意を有する。 第 2 項は、がけの上に建築物を建築し、又は敷地を造成する場合は、がけ崩れを誘発し

ないように、雨水、雑排水ががけ面に浸透しないように排水施設を設けるように義務つけ

ている。 (H19・一部改正)

(道路の位置の指定等の手続) 第 6 条 法第 42 条第 1 項第 5 号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、その

道路の位置を明らかにしたうえで、規則の定めるところにより、市長に申請しなければな

らない。 2 法第 42 条第 1 項第 3 号及び第 5 号並びに同条第 2 項及び第 3 項並びに附則第 5 項に規

定する私道を変更し、又は廃止する場合は、規則で定めるところにより、市長に申請しな

ければならない。 (平 12 条例 51・全改)

(大規模な建築物の敷地と道路との関係) 第 7 条 建築物の延べ面積(同一敷地内に 2 以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合

計)が 1,000 平方メートルを超えるものの敷地は、幅員 6 メートル以上の道路に接し、か

つ、その道路に接する部分の長さは、道路に 6 メートル以上としなければならない。ただ

し、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 幅員 4 メートル以上の道路に敷地の外周の長さの 7 分の 1 以上が接し、かつ、接す

る部分に沿つて空地を設け、その空地と当該道路との幅員の合計が 6 メートル以上と

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A敷地

4m以上

敷地

4m以上

以上

敷地面積に算入できる

(高低差がなく同等の舗装がされている。)A≧(A+B+C+D)/7

6m

なるとき。 (2) 2 以上の幅員 4 メートル以上の道路(その和は、9.4 メートル以上とする。)に敷地の

外周の長さの 3 分の 1 以上が接するとき。 (3) 市長がその敷地の周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許

可したとき。 (昭 53 条例 19・平 11 条例 25・一部改正)

1,000 ㎡を超える大規模な建築物には建築物の用途に係らず、多数の人が集まるため、避

難及び通行の安全について敷地が接する道路の幅員及び敷地が道路に接する長さ(法第 43条第 2 項)を規定したものである。 道路の幅員及び接道長さを6m以上とした理由は、火災などの災害の際、避難及び救助

活動等を容易にするため、対面交通が可能な道路幅員及び接道長さを規定したものである

ため、建築物の主要な出口は避難上有効な敷地内通路等を介して 6 メートル以上の道路に

接することを要求している。 敷地内通路の幅員は、用途、規模等に応じて所要の幅員が必要である。 又、敷地が道路に接する長さは法第 43 条第 2 項を強化したものであることから、1か所

で6m以上接しなければならない。 第 1 号の「敷地の外周の 7 分の1以上が接し」とは、長方形の敷地で奥行きの長さが間

口の幅の 2.5 倍以内のものを想定しており、道路に沿って空地を設けることにより、その敷

地の規模に応じた道路と一体の空地となり、本文の6m以上の道路への接道と同等の状態

が確保され、災害時の避難、消火及び救助活動が期待できる場合の緩和規定である。原則

的に法第 42 条第 2 項に規定される道路については、道路としてみなしているため、この条

の幅員4m以上の道路には該当しない。 なお、この空地部分は、敷地面積に算入できるが、整備については道路と一体の形状とすること。

第 2 号の「2 以上の幅員 4 メートル以上の道路(その和は 9 メートル以上)とは、4メー

トル以上の道路(法第 42 条に規定する道路の最小幅員)と 5.4 メートル(3間道路)との

和を想定している。 又、「2 以上の道路」としているのは、2 方向への避難、消火及び救助活動の期待が想定

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191

A敷地

4m以上

4m以上

A敷地

4m以上

4m以上

2以上の道路の幅員の合計が9.4m以上

A+D≧(A+B+C+D)/3

できるためである。

3 号は、法第 43 条ただし書きと同様の趣旨である。 なお、敷地と道路に高低差がある場合は、他の条文により敷地内通路の幅員や中高層建

築物で梯子車の着梯場所が要求される場合はその幅員が必要である。

(長屋の出口) 第 8 条 長屋の各戸の主要な出口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の

各号に該当する場合は、この限りでない。 (1) 主要な出口から道路に通ずる敷地内通路の幅員が 3メートル(2 以下の住戸の専用

の通路の部分については、1.5 メートル)以上であるとき。 (2) 住戸の数が 6 以下のもの、耐火建築物又は準耐火建築物

(昭53条例19・平5条例31・平11条例25・平12条例97・一部改正) 原則として、長屋の各戸の主要な出口(いわゆる玄関)は道路に直接面するように規定

している。 「道路に面する」とは、主要な出口が道に平行して位置すると共に、主要な出口と道路

との間に高低の差がない場合で直接道路に出られる状態をいう。 しかしながら、敷地の立地等により、直接面しない場合も想定できるため、緩和規定を

設け、建築物の配置又は構造により、一定の敷地内通路を設けた場合は建築できることと

している。 第 1 号は、敷地内通路の有効幅員の規定であり、2住戸以下の専用の場合は 1.5 メートル

以上、3以上の住戸の通路が重複する場合は3メートル以上の敷地内通路としなければなら

ない。 第 1 号、第 2 号を満たせば、長屋の主要な出口が道路に直接面していなくても建築する

ことができる。 敷地内通路の規定を図示すると次のようになる。

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192

長屋の

住戸A

長屋の 長屋の

住戸B 住戸C

通路幅3m

:2戸専用の

通路部分

道  路

通路幅1.5m

(長屋の構造) 第 9 条 長屋の用途に供する建築物の構造は、次に掲げるところによらなければならな

い。 (1) 木造建築物等(その主要構造部の法第 21 条第 1 項の政令で定める部分が木材、プ

ラスチックその他の可燃材料で造られたものをいう(耐火建築物及び準耐火建築物

を除く。)。第 16 条、第 17 条、第 20 条第 1 項、第 24 条第 2 項、第 26 条第 2 項

及び第 33 条第 4 項において同じ。)の長屋で地階を除く階数が 2 であり、かつ、そ

の用途に供する部分の床面積の合計が 200 平方メートルを超えるものは、その外壁

及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすること。 (2) 3 階以上の階を長屋の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物(令第

115 条の 2 の 2 第 1 項第 1 号に掲げる技術的基準に適合するものに限る。第 18 条

及び第 49 条第 1 項において同じ。)とすること。 (3) 長屋の用途に供する部分の床面積の合計が 600 平方メートルを超えるものは、耐

火建築物又は準耐火建築物とすること。 (4) 長屋の各戸の界壁の長さは、2.7 メートル以上とすること。 (5) 長屋の各戸は、直接外気に接する開口部を 2 面以上の外壁に設けること。

(昭 53 条例 19・全改、平 5 条例 31・平 12 条例 97・一部改正) 長屋は、共同住宅と利用形態が類似しているため、法による共同住宅に関する構造規定

とほぼ同様の制限をしている。 第 1号は、法第 24条(木造建築物等の外壁等)と同等の規定。 第 2号、第 3号は、法 27条(耐火建築物の制限)と同様の規定。 第4号は、長屋の場合、住戸間の接続幅の短い計画の建築物が見受けられ、建築工事中

又は工事完了後に除却され、法第 43 条(接道規定)等に違反するものがある。

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界壁長さL≧2.7m

このため、令第 1 条第 1 項第 1 号の1の建築物の判断を、より明確化したものである。 界壁の長さ 2.7m以上とは和室6帖の短辺部分の数値を採用している。 界壁の長さの算定は下図の如くである。 第5号は、採光、通風等、衛生上の観点から想定したものである。

(重ね建長屋) 第 10 条 主要構造部が準耐火構造以外の重ね建長屋で、2 階の床面積の合計が 100 平方

メートルを超える建築物の構造は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 2 階(住戸の重なる部分に限る。)の床を準耐火構造とし、又はその直下の天井(回

り縁その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料とすること。 (2) 階段は、準耐火構造又はその階段裏の仕上げを準不燃材料とすること。 2 重ね建長屋の階段で屋外に設けるものは、木材、プラスチックその他の可燃材料で造

られたもの(準耐火構造のものを除く。)としてはならない。 (昭53条例19・全改、平5条例31・平12条例97・一部改正)

重ね建長屋とは、床で他の住戸若しくは別の用途の部分が接しているもの(いわゆる界

床を持つもの)のことをいう。 この形態は、上下階を別々の人が使用するため、火災時等の避難に支障をきたす恐れが

あるため、上下階の水平区画を義務つけている。 なお、3階以上の階を長屋の用途に供する場合は、第9条の適用を受ける。

第 2 章 特殊建築物

第 1節 通則

(建築物の敷地と道路との関係) 第 11 条 学校、体育館、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)、物品販売業を営む店舗、マーケツト、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童

福祉施設等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地

内に 2以上の建築物がある場合は、その床面積の合計をいう。以下この節において同じ。)が 100 平方メートルを超えるものの敷地は、次の表の床面積の合計の区分に応じて同表

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の右欄に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。ただし、市長がその敷地の周囲

の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでな

い。 床面積の合計 敷地が道路に接する長さ

100平方メートルを超え 200平方メートル以下のもの

3 メートル

200平方メートルを超え 500平方メートル以下のもの

4 メートル

500平方メートルを超え 1,000平方メートル以下のもの

5 メートル

(昭 53 条例 19・平 5 条例 31・平 11 条例 25・一部改正) 本条に掲げる用途に供する特殊建築物は、多数の人が使用する建築物であるため、避難

及び通行の安全を考慮して、その規模に応じて建築物の敷地に対する道路に接する長さを

規定したものである。 なお、他の条文に基づく敷地内通路の幅が、敷地の道路に接する長さ以上必要な場合、

敷地が道路に接する長さは、敷地内通路の幅以上必要である。

(出口及び敷地内の通路) 第 12 条 学校、体育館、病院、診療所、物品販売業を営む店舗、マーケツト、公衆浴場、

ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、

次のいずれかに該当するものは、その用途に供する部分から避難上有効な屋外への出口を

2以上設けなければならない。 (1) その用途に供する部分の床面積の合計が 100 平方メートルを超えるもの (2) 2 階以上の階で、その用途に供する居室の床面積の合計が 50 平方メートルを超え

るもの 2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項

の規定を適用する場合には、同項第 1 号中「100 平方メートル」とあるのは「200 平方

メートル」と、同項第 2 号中「50 平方メートル」とあるのは「100 平方メートル」と

する。 3 第 1 項の用途に供する建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場

合においては、その区画された部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建

築物とみなす。 4 第 1 項の用途に供する建築物の敷地内には、同項の規定による屋外への出口から道路

又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が 1.5 メートル以上の通路を設けなければな

らない。 5 前項の場合において、2 以上の出口が共用するときは、幅員を 3 メートル以上としな

ければならない。ただし、建築物の周囲(道路に接する部分を除く。)に幅員が 1 メート

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住戸 住戸 住戸 住戸

廊下

バルコニー

道路

通路幅1.5m

通路幅3.0m

ル以上の避難上有効な空地を設けた場合には、その幅員を 2 メートル以上とすることが

できる。 (昭 53 条例 19・全改、平 5 条例 31・平 12 条例 97・一部改正)

多数の人が使用する特殊建築物の災害時における避難の安全性を確保するため、一定規

模を超える建築物にあっては、その用途に供する建築物の各々の部分より屋外へ通ずる2

以上の出口を設けなければならない規定である。本条例は 2 以上の直通階段を要求してい

るものではないが、階段を設置しない場合はこれに代わる施設として避難に有効なバルコ

ニー等を設けなければならない。 避難に有効なバルコニーとは以下の各号をみたすものをいう。 1.バルコニーの位置は直通階段の位置とおおむね対称の位置とし、かつ、その階の各部

分と容易に連絡するものとすること。 2.道路又は道路等に通ずる幅員 1.5m以上の通路その他に面する外壁面に設けること。 3.バルコニーは十分外気に開放されていること。 4.バルコニーには地上その他安全な場所に避難できるタラップ等(固定式のものに限る。)

その他これらに類するものを設けること。なお、緩降器や固定された避難はしごについ

ては全ての状況において避難上有効とはみなせない。(一層程度まで有効とする。) 第2項は、近年の施工技術及び建築材料の防火性能が向上したため、準耐火建築物及び

主要構造部を不燃材料で作られた場合は、面積の緩和をした。 第 3 項は、本条が避難規定であるため、令第 117 条第 2 項の規定を準用したものである。 第 4 項、第 5 項は第 1 項に規定する建築物の出口から道路等に通じる敷地内通路幅の規

定であるが、第 5 項ただし書は、建築物の周囲に幅員が1m以上の避難上有効な空地があ

る場合は、2 方向の避難が容易になるため緩和したものである。 共同住宅の場合を例に図示すると以下のようになる。 避難上有効な出口として直通階段とおおむね対称の位置に避難ハッチ等を設ける。また、1層程度までは緩降器、固定式の避難はしご等も有効である。

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第 13 条 削除 (平 11 条例 25)

第 1 節の 2 特殊建築物の避難施設等

(平 5 条例 31・節名追加) (適用の範囲) 第 14 条 この節の規定は、次に掲げる建築物の当該用途に供する部分及びこれらの建築

物の敷地に適用する。 (1) 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所、公会堂、集会場又は児童福祉施

設等の用途に供する建築物 (2) 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、劇

場、映画館、演芸場、観覧場、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、飲食

店、ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合

計が 1,000 平方メートルを超えるもの (平 5 条例 31・全改)

本条は法第 40 条の「特殊建築物の用途若しくは規模に因り」により制限を付加したもの

で、第 1 節の2の規定が適用になる建築物の用途、及び規模を規定したものである。 現行法は、健常者を対象とした制限であるが、これからの高齢者社会に向かってさまざ

まな福祉の整備が考えられる。このような社会情勢の中で建築物の利用についての安全性

が必要になるため、特殊建築物については、建築基準法で制限の付加することができる可

能な項目について規定を設けている。 対象建築物は、条例で制限を付加することができる特殊建築物のうち、1)、2)につい

て制限を加えている。 1)公共性の高い建築物で、その規模に係らず福祉の整備が必要なもの 2)一定規模以上の建築物で、高齢者等が通常利用することが予想されるもの なお、本市ではこの建築基準条例の規定以外に「神奈川県福祉の街づくり条例」に基づ

き指導しているので、事前に建築物の設計内容について建築指導課と調整することが必要

となる。

(屋外への出口) 第 14 条の 2 建築物の利用者(生徒、患者、客その他これらに類する者をいう。以下この

節において同じ。)用の屋外への主要な出口のうち、1 以上の出口の幅は、90 センチメ

ートル以上としなければならない。 2 前項に規定する出口と道路、利用者の駐車のための施設又は空地との間の利用者用の

通路の部分に高低差がある場合は、このうちの 1 以上の通路は幅員 90 センチメートル

以上で、かつ、こう配が 12 分の 1 以下の傾斜路としなければならない。ただし、当該

高低の差が 10 センチメートル未満の場合は、こう配を 8 分の 1 以下とすることができ

る。 (平 5 条例 31・追加、平 12 条例 97・一部改正)

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高齢者等が安全に避難できるように、建築物からの出口、敷地内通路の幅、及び勾配を

規定している。 この節でいう「利用者の屋外への主要な出口」とは、通常はいわゆる玄関をいう。ただ

し、特に障害者用の出口を設けた場合は、この出口を「利用者用の出口」と見なすことが

できる。 学校では学生、生徒、児童用の部分であり、教師用、事務職員のみが利用する出口は含

まない。 物品販売業を営む店舗の場合は、買物客用の部分で事務室、倉庫等への出口は含まない。 ただし、通常の使い勝手では客が利用しない部分であっても、2 方向避難の経路が事務方

部分を通過することによって達成できるような場合は、その部分も「利用者用の屋外への

主要な出口」になるので注意されたい。 第 1項は、建築物の通常の玄関で、その 1以上を車椅子が容易に通過できる幅として 90cm以上としているが、幅については他の規定により 90cm 以上としなければならない場合はそ

の幅が必要となる。 第 2 項は、「利用者用の屋外への主要な出口」から道路等への敷地内通路の規定で、その幅

は 1.5m以上必要となる。

(居室及び便所の出入口の幅) 第 14 条の 3 利用者用の居室の出入口のうち 1 以上の出入口の幅は、80 センチメートル

以上としなければならない。 2 利用者用の便所のうち 1 以上は、出入口の幅を 80 センチメートル以上としなければな

らない。 (平 5 条例 31・追加)

高齢者等が居室を利用する場合、車椅子で通行可能な出入口の幅を規定したものである。

1の居室について1か所以上の出入口の幅は 80cm 以上としなければならない。

(廊下の構造) 第 14 条の 4 利用者用の廊下の構造は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 幅は、1.3 メートル以上とすること。ただし、床面積の合計が 200 平方メートル

以下の室に通ずる専用のものについては、90 センチメートル以上とすることがで

きる。 (2) 利用者用の廊下に高低の差がある場合には、幅 90 センチメートル以上で、かつ、

こう配が 12 分の 1 以下の傾斜路を設けること。ただし、当該高低の差が 10 セン

チメートル未満の場合は、こう配を 8 分の 1 以下とすることができる。 (平 5 条例 31・追加)

高齢者等が車椅子を利用した場合に擦れ違いができる幅を確保すると共に、安全な水平

移動が可能にするための規定である。 ただし書きについては、床面積の合計が 200 平方メートル以下の室に至る専用の廊下に

ついての緩和規定である。

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なお、居室と室の違いは、居室は室に含まれるというのが法での考え方であるため、室

の床面積の合計とは、居室と非居室の両方を含んだ面積をいう。

(直通階段の構造) 第 14 条の 5 避難階又は地上に通ずる利用者用の直通階段のうち 1 以上は、次に掲げる

ところによらなければならない。ただし、利用者が使用する階に通ずる利用者用のエレ

ベーターが設けられている場合は、この限りでない。 (1) 幅は、1.3 メートル以上とすること。 (2) 回り段を設けないこと。

(平 5 条例 31・追加、平 12 条例 97・一部改正) 高齢者等が避難をする場合、介添えを要することも考えられるためその幅員を規定し安

全を確保するために、回り段を禁止している。 「回り段」とは、らせん階段や踊り場部分に段が設けられた場合をいう。 なお、この規定は屋内、屋外の別なく適用されるので注意が必要である。 (回り階段の例)

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(エレベーターの出入口の幅) 第 14 条の 6 利用者用のエレベーターのかご及び昇降路の出入口の幅は、80 センチメー

トル以上としなければならない。 (平 5 条例 31・追加)

これからの高齢者社会に対する福祉の対応により、対象とした建築物は公共性の高い建

築物及び一定規模以上の建築物であるため、エレベーターはほとんど計画されている。 このため、高齢者等が安全に車椅子を利用できる幅を 80cm に規定している。

(制限の緩和) 第 14 条の 7 この節の規定は、市長が建築物の用途、規模、構造、設備又は配置により、

安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。 (平 5 条例 31・追加)

第 14 条から第 14 条の6までの規定に適合しないものを例外許可する規定である。

第 2 節 学校

(教室等の設置の禁止) 第 15 条 特別支援学校の用途に供する建築物で、教室その他児童又は生徒が使用する居

室は、4 階以上の階に設けてはならない。 (昭 53 条例 19・平 11 条例 25・平 12 条例 97・平 18 条例 48・一部改正)

特別支援学校の児童又は生徒は身体的弱者であるため、災害時の安全を考慮して、児童

又は生徒を収容する教室等を4階以上の階に設置することを禁止している。

(教室等の出口) 第 16 条 小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園の用途に供する木造建築物等で、教

室その他幼児、児童又は生徒が使用する居室の床面積が 30 平方メートルを超えるもの

は、廊下、広間の類又は屋外に直接通ずる出口を 2 以上設けなければならない。 (昭 53 条例 19・平 11 条例 25・平 12 条例 97・平 18 条例 48・一部改正)

第9条第1号の規定により、耐火建築物、準耐火建築物以外の木造の学校について、避

難の安全性を確保する観点から制限したもので、幼児、児童又は生徒を収容する教室等は

2以上の出口が必要である。

(木造建築物等の校舎と隣地境界線との距離) 第 17条 学校の用途に供する木造建築物等で教室の床面積の合計(同一敷地内に 2以上の

建築物がある場合は、その延べ面積の合計)が 300 平方メートルを超えるものは、その

主要な建築物の外壁と隣地境界線との距離を 3 メートル以上としなければならない。た

だし、市長がその規模、構造又は周囲の状況により避難上又は防火上支障がないと認め

て許可した場合は、この限りでない。 (平 12 条例 97・一部改正)

本条は、第9条第1号の規定により準耐火建築物以外の木造の学校について、防火上及び

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200

避難上の観点から設けた規定である。 (階段及び廊下の幅) 第 17 条の 2 幼稚園の幼児用の階段及びその踊場の幅は 140 センチメートル以上、階段

のけあげは 16 センチメートル以下、踏面は 26 センチメートル以上としなければならな

い。 2 幼稚園の幼児用の廊下の幅は、その両側に居室がある場合は、2.3 メートル(その他の

場合は、1.8 メートル)以上としなければならない。 (昭 53 条例 19・追加)

建築基準法には幼稚園の幼児用の階段及び廊下の幅の規定がないため、児童の安全性を

考慮し、令第 23 条(階段)、令第 119 条(廊下)に規定する小学校と同等の幅員を制限したも

のである。

第 3 節 共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等

(平 5 条例 31・改称) (設置の禁止) 第 18 条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の

床面積の合計が 100 平方メートルを超えるものは、耐火建築物又は準耐火建築物でない

次に掲げる建築物の上階に設けてはならない。 (1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、マーケット、公衆浴場又は法別表第 2(と)項第 4 号

に規定する危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供するもの (2) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホー

ル、遊技場、物品販売業を営む店舗又は倉庫(不燃性の物品を貯蔵するものを除く。)の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が 100 平方メートルを超え

るもの (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・平 9 条例 21・一部改正)

本条は、住宅関係の用途と劇場、映画館、物品販売業を営む店舗等不特定多数の人が利

用する建築物又は、危険物の貯蔵等の倉庫関係用途との複合用途の建築物に対する規定で、

災害時の混乱を防ぐため共同住宅等の床面積が 100 ㎡を超える場合は、その建築物の構造

を制限している。 第 1 号は床面積の合計に関係なく、第 2 号はその用途に供する部分の床面積の合計が、

100 ㎡を超える場合は、その用途に供する部分を耐火建築物または準耐火建築物としなけれ

ばならない。 なお、この条でいう準耐火建築物は、第 9 条第 2 号を準用しているため令第 115 条の2

の2第 1 項第 1 号に規定する技術基準に適合する構造でなければならない。

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201

(床等の構造) 第 19 条 第 10 条第 1 項の規定は、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途

に供する建築物で、その用途に供する部分(2 階の部分に限る。)の床面積の合計が 100平方メートルを超えるものについて準用する。

2 第 17 条の 2 第 1 項の規定は、児童福祉施設の用途に供する建築物について準用する。 (昭 53 条例 19・全改、平 5 条例 31・一部改正) 第 1 項に規定する特殊建築物で、2 階におけるその用途に供する部分の床面積が 100 ㎡

を超え、かつ、主要構造部が準耐火構造以外の場合は、その直下の室内に面する部分及び

階段裏の仕上について強化し、初期の火災時における上階への延焼防止、上階からの避難

を確保しようとするものである。 第 2 項は、第 17 条の2第 1 項の規定の準用規定である。児童福祉施設とは児童福祉法第

7 条に規定する施設をいい、乳児院、保育所等は第 17 条の2に規定する幼稚園と同等の施

設であるため、準用している。 (廊下の幅) 第 20 条 寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(児童福祉施設を除く。)の用途に供する木造

建築物等で、その用途に供する居室の床面積の合計が 100 平方メートルを超える階にお

ける共用の廊下の幅は、その両側に居室がある場合は、1.6 メートル(その他の場合は、

1.2 メートル)以上としなければならない。 2 第 17 条の 2 第 2 項の規定は、児童福祉施設の用途に供する建築物について準用する。

(昭 53 条例 19・平 5 条例 31・平 12 条例 97・一部改正) 本条第 1 項は令第 119 条(廊下の幅)規定を強化したもので、木造の寄宿舎等の用途に

供する建築物で、その階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものの廊下の幅は、

速やかに避難できるように、両側に居室がある場合は 1.6m以上、その他の場合は 1.2mと

規定している。 第 2 項は第 17 条の2第 2 項の規定の準用規定である。 第 21 条 削除

(平 11 条例 25) (居室) 第 22 条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の居室のうちの 1 以上の床面積は、7 平方メートル

以上としなければならない。ただし、寄宿舎又は下宿で 1 人専用のものにあつては、床

面積を 5 平方メートル以上とすることができる。 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物にあつては、居住又は就寝のための

たな状部分(以下この章において「たな状寝所」という。)を設けてはならない。ただし、

1 人専用に区画され、避難上支障がない場合は、この限りでない。 (昭 53 条例 19・一部改正)

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この条に掲げる用途の建築物の居室について、一定の住環境を確保するために設けた規

定である。 第 2 項の「たな状寝所」とは、いわゆる段状のベッドのことであり、原則として禁止し

ている。 (共同炊事場) 第 23 条 共同住宅の各住戸に炊事場がない場合は、1 住戸について 0.8 平方メートルの

割合で計算して得た数値以上で、かつ、6 平方メートル以上の床面積を有する共同炊事

場を設けなければならない。 一定の住戸の水準を確保するため、各住戸に炊事場がない場合には共同炊事場を設ける

ことを義務づけたものである。

第 4 節 ホテル及び旅館

(昭 53 条例 19・改称) (構造) 第 24 条 準防火地域内にあるホテル又は旅館の用途に供する建築物で、2 階の床面積の

合計が 600 平方メートルを超えるものは、耐火建築物としなければならない。 2 ホテル又は旅館の用途に供する 2 階建の木造建築物等で、床面積の合計が 400 平方メ

ートルを超えるものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としな

ければならない。 3 令第 112 条第 12 項の規定は、建築物の一部が前項に該当する場合に準用する。

(昭 53 条例 19・平 12 条例 97・一部改正) 火災予防上の必要から、不特定多数の人が就寝する施設を有する準防火地域内にあるホ

テル又は旅館について、火災発生時の耐火性能を高め、安全に避難できるよう、2 階の床面

積の合計が 600 ㎡を超えるものは、耐火建築物とするよう規定したものである。 第 2 項は、防火地域の指定のない地域であっても、2 階建の木造建築物等で 400 ㎡を超

えるものは、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とするように規定してい

る。 第 3 項は、木造 2 階建のホテル又は旅館で床面積の合計が 400 ㎡を超える場合で法第 24条に掲げる用途及び規模のものと、複合用途となる場合は、ホテルまたは旅館と他の用途

とを準耐火構造の壁、法第 2条第 9 号の二ロに規定する防火設備等で区画する必要がある。

(廊下及び階段) 第 25 条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する居室の床面積の合

計が 100 平方メートルを超える階における客用の廊下の幅は、その両側に居室がある場

合は、1.6 メートル(その他の場合は、1.2 メートル)以上としなければならない。ただし、

床面積の合計が 30 平方メートル以下の室に通ずる専用のものについては、この限りでな

い。

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2 前項の客用の廊下から避難階又は地上に通ずる直通階段は、その 1 以上を幅 1.2 メー

トル(屋外に設ける場合は、幅 0.9 メートル)以上としなければならない。 (昭 53 条例 19・一部改正)

本条はホテル又は旅館の客用の居室の床面積の合計が 100 ㎡を超える階における廊下の

幅は、速やかに避難できるように、令第 119 条の規定を強化し、その両側に居室がある場

合は、1.6m、その他の場合は、1.2m 以上としたものである。 第 2 項は、令第 23 条に規定するほか、通行及び避難の安全性を確保するため、客用の廊

下から避難階または地上に通ずる直通階段のうちその 1 以上の幅を規定したものである。

(たな状寝所) 第 26 条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、たな状寝所を有する宿泊室の床面積

の合計が 150 平方メートルを超えるものは、主要構造部を準耐火構造(令第 115 条の 2の 2 第 1 項第 1 号に定める技術的基準に適合するものに限る。第 44 条、第 49 条第 2項及び第 51 条第 1 号において同じ。)としなければならない。

2 ホテル又は旅館の用途に供する木造建築物等で、その用途に供する部分の床面積の合

計が 75 平方メートルを超えるものは、たな状寝所を有する宿泊室を 2 階に設けてはな

らない。 3 前 2 項の規定は、たな状寝所が 1 人専用に区画され、避難上支障がない場合について

は、この限りでない。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・平 11 条例 25・平 12 条例 97・一部改正)

火災時の避難の安全を考慮して制限を付加したものである。 ホテル又は旅館で「たな状寝所」を有する宿泊室の床面積の合計が 150 ㎡を超える場合

はその主要構造部を準耐火構造(令第 115 条の2の2第 1 項第 1 号に定める技術的規準に

適合するものに限る)とし、第 2 項は、木造建築物等のホテル又は旅館で 75 ㎡を超える場

合は、「たな状寝所」を有する宿泊室を 2 階に設けることを禁止している。 第 3 項は準耐火構造(令第 115 条の2の2第 1 項第 1 号に定める技術的規準に適合する

ものに限る)の壁により一人専用に区画され、避難経路が明確に確保されている場合の緩

和規定である。

(たな状寝所の構造) 第 27 条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物のたな状寝所の構造は、次に掲げるとこ

ろによらなければならない。 (1) 就寝のための場所は、2 層以下とすること。 (2) 就寝のための場所は、室内通路に接し、その奥行きは、3 メートル以下とすること。 (3) 室内通路は、10 分の 3 以上の床面積とすること。 (4) 室内通路の幅は、75 センチメートル以上とし、室外への出口に通じさせること。

(昭 53 条例 19・平 11 条例 25・一部改正) ホテル又は旅館で「たな状寝所」を有する居室は不特定多数の人が宿泊を共用すること

になり、過密状態になる恐れがあるため避難上の安全確保及び衛生上の観点から「たな状

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寝所」の層数、室内通路の面積及び幅を制限している。

第 5 節 百貨店等及びマーケット

(敷地と道路との関係) 第 28 条 百貨店若しくは物品販売業を営む店舗(以下この節において「百貨店等」という。)又はマーケットの用途に供する建築物の敷地は、次の表の床面積の合計(同一敷地内に 2以上の建築物がある場合は、その床面積の合計をいう。以下この節において同じ。)の区分に応じて当該敷地の外周の長さの7分の1以上が同表の右欄に掲げる道路に接しな

ければならない。 百貨店等又はマーケットの用途に

供する部分の床面積の合計 道路の幅員

1,000 平方メートルを超え 2,000平方メートル以下のもの

6 メートル以上

2,000 平方メートルを超え 3,000平方メートル以下のもの

8 メートル以上

3,000 平方メートルを超えるもの 11 メートル以上 2 前項の建築物の敷地の外周の長さの 3 分の 1 以上が 2 以上の道路に接し、かつ、その

建築物の客用の出口がそれぞれの道路に面している場合の当該道路の幅員は、前項の規

定にかかわらず、次の表の床面積の合計の区分に応じて同表の右欄に掲げる道路の幅員

によることができる。 道路の幅員 百貨店等又はマーケット

の用途に供する部分の床

面積の合計 1 の道路 他の道路

1,000 平方メートルを超え

2,000 平方メートル以下の

もの 5.4 メートル以上 4 メートル以上

2,000 平方メートルを超え

3,000 平方メートル以下の

もの 6 メートル以上 5.4 メートル以上

3,000 平方メートルを超え

るもの 8 メートル以上 6 メートル以上

3 前 2 項の規定は、市長がその敷地の周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がな

いと認めて許可した場合は、この限りでない。 (昭 53 条例 19・平 11 条例 25・一部改正)

第 1 項は、百貨店等で大規模な建築物は不特定多数の人が利用するため、避難、通行の

安全を図るため、建築物の規模に応じて敷地が接する道路の幅員及び接道長さを規定して

いる。

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第 2 項は、敷地に接する道路が 2 以上ある場合の緩和規定である。 なお、この条文の適用を受ける場合は、第 1 項又は第 2 項に規定する道路までの敷地内

通路が必要となる。

(前面空地等) 第 29 条 百貨店等の用途に供する建築物で、延べ面積が 1,000 平方メートルを超えるも

のの客用の屋外への出口は、道路の境界線との間に奥行き 2 メートル(延べ面積が 3,000平方メートルを超えるものにあつては、3 メートル)以上の空地又は空間を前面に設けな

ければならない。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・一部改正)

災害時に百貨店などから道路へ避難する際の安全性を確保するために、出口と道路との

間の空地について規定している。 なお、客用の屋外への出口とは、正面出口に限らず客が出入する全ての出口をいう。 (出口及び通路) 第 30 条 マーケットの用途に供する建築物で両側に構えのある屋内通路の幅は、2.5 メー

トル以上とし、2 以上の出口に通じさせなければならない。 (昭 53 条例 19・一部改正)

マーケットは不特定多数の人が利用するので、避難の安全を図る目的で設けた規定である。 両側に構えのあるとは、それぞれ区画された独立した店舗が対面している状況をいう。 (付属住宅) 第 31 条 耐火建築物又は準耐火建築物以外のマーケットの用途に供する建築物に住戸を

設ける場合は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 各住戸は、屋外に直接面すること。 (2) 2 階に設ける各住戸は、背合わせとしないこと。 (3) 各住戸専用の避難上有効な屋外への出口を設けること。 (4) 前号の出口から道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が 1.5 メートル以上の

敷地内通路を設けること。 2 第 18 条、第 22 条及び第 23 条の規定は、前項の住戸について準用する。

(昭 53 条例 19・平 5 条例 31・一部改正) 本条では店舗で住宅を兼ねるマーケットの住戸部分も共同住宅と同様に安全上、防火上、

衛生上の規定を設けたものである。

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第 6節 興行場等

(敷地と道路との関係) 第 32 条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物(以下

この節において「興行場等」という。)の敷地は、次の表の客席の床面積の合計の区分

に応じて同表の右欄に掲げる道路に敷地の外周の長さの7分の1以上が接しなければな

らない。 客席の床面積の合計 道路の幅員

100 平方メートルを超え 200 平方メートル以下のもの

4 メートル以上

200 平方メートルを超え 300 平方メートル以下のもの

5.4 メートル以上

300 平方メートルを超え 600平方メートル以下のもの 8 メートル以上

600平方メートルを超えるもの 11 メートル以上

2 前項の建築物の敷地の外周の長さの 3 分の 1 以上が 2 以上の道路に接し、かつ、その

建築物の客用の出口がそれぞれの道路に面している場合においては、当該道路の幅員

は、前項の規定にかかわらず、次の表の客席の床面積の合計の区分に応じて同表の右

欄に掲げる道路の幅員によることができる。 道路の幅員

客席の床面積の合計 1 の道路 他の道路

100平方メートルを超え 200平方メートル以下のもの

4 メートル以上 4 メートル以上

200平方メートルを超え 300平方メートル以下のもの

5.4 メートル以上 4 メートル以上

300平方メートルを超え 600平方メートル以下のもの

6 メートル以上 4 メートル以上

600 平方メートルを超える

もの 8 メートル以上 6 メートル以上

(昭 53 条例 19・平 11 条例 25・一部改正) 興行場等は一時期に不特定多数の人が利用する建築物であるため、避難、通行の安全を

図る観点から、敷地が道路に接する長さおよび道路の幅員を規定している。 第 2 項は、敷地が 2 以上の前面道路に接する場合の緩和規定であるが、客用の出口が道

路に面している場合に限られる。(2以上の道路に接する時は、これらの道路までの敷地内

通路が必要となる。) なお、道路と敷地に高低差がある場合は、第 1 項又は第 2 項に規定する道路幅員以上の

敷地内通路が必要となる。

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(前面空地等) 第 33 条 興行場等は、客用の主要な屋外への出口と道路の境界線との間に、次の表の客

席の床面積の合計の区分に応じて同表の中欄及び右欄に掲げる間口及び奥行き以上の

前面空地を設けなければならない。 出口が道路に面している場

合 出口が道路に面していない場合

客席の床面積の合

計 間口 奥行き 間口 奥行き

200 平方メート

ルを超え 300 平

方メートル以下の

もの

2メートル以上 5メートル以上

300 平方メート

ルを超え 600 平

方メートル以下の

もの

3メートル以上 6メートル以上

600 平方メート

ルを超えるもの

次条第 1項に規定

する屋外

への出口

の幅の合

計以上

4メートル以上 8メートル以上

道路から最も

離れた客用の

屋外への主要

な出口の端ま での長さ以上

2 興行場等の主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造の場合には、前項の前面空地に次に掲

げる構造の歩廊を設け、又はその部分を第 1 号及び第 3 号に定める構造の寄り付きとす

ることができる。 (1) 内のりの高さは、3 メートル以上とすること。 (2) 主要構造部は、準耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 (3) 通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けないこと。 3 興行場等の客用の出口で道路に面して設けるものは、道路の境界線との間に奥行き 1メートル以上の空地又は空間を前面に設けなければならない。

4 木造建築物等の興行場等の外壁は、その外周の長さの 5 分の 3 以上が幅員 1.5 メート

ル以上の空地に面していなければならない。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・平 12 条例 97・一部改正)

第1項では、設計者が興行場等の客用の主要な出口を設定することにより、興行場等の

客用の主要な屋外への出口と道路との間に一定の空地を確保することによって、平常時の

出口周囲での混雑の緩和、非常時の災害防止を目的としている。 第2項は防火上、避難上の観点から第1項の空地に設けても支障が無い建築物を規定し

ている。 第3項は第1項の主要な屋外への出口以外の出口について規定している。 第4項は木造建築物等においては非常時の災害防止のため、外周に空地を設けることと

している。

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(屋外への出口の幅) 第 34 条 興行場等の客用の屋外への出口の幅の合計は、その出口を使用して避難する客

席の床面積 10 平方メートルにつき主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造の建築物にあ

っては、17 センチメートル(その他のものにあっては、20 センチメートル)以上の割合

で計算して得た数値以上で、かつ、その数値を 1.2 メートル以上としなければならない。 2 前条第 1 項に定める前面空地に面する客用の屋外への主要な出口の幅の合計は、前項

に定める幅の合計の 3 分の 1 以上としなければならない。 (昭 53 条例 19・一部改正)

興行場等の客用の屋外への出口は、災害時に多くの人が出入りするため、客の収容規模

に応じてその幅を規定している。 第 1 項は、原則として出口の幅は 1.2m以上とし、主要構造部が耐火構造の場合は客席部

の床面積 10 ㎡につき 17cm、耐火構造以外の場合は床面積 10 ㎡につき 20cm 以上で計算し

た数値とどちらか大きい方を出口の幅と規定している。 第 2 項は、客用の屋外への主要な出口の幅の合計は、前項により計算した数値の 1/3 以上

の幅が必要としている。 (階段) 第 35 条 興行場等の客用の階段には、回り段を設けてはならない。 2 前条第1項の規定は、前項の階段の幅の合計について準用する。

(昭 53 条例 19・一部改正) 第 1 項は客用の階段について災害時の避難の安全を図るため、らせん状の回り階段、又

は通常踊り場となる部分に設けられる回り段を禁止している。 第 2 項は客用の階段の幅の合計についての規定であり、第 34 条第 1 項の屋外への出口の

幅の合計で算定した数値以上の階段幅が必要となる。

(敷地内通路) 第 36 条 興行場等の客用の屋外への出口が道路、公園、広場又は第 33 条第 1 項に規定

する前面空地に直接面しない場合は、その出口からこれらに通ずる敷地内通路を設けな

ければならない。 2 前項の敷地内通路の構造は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 幅員は、客席の床面積の合計が 300 平方メートル以下のときは 1.5 メートル以上と

し、300 平方メートルを超えるときは 1.5 メートルに 300 平方メートルを超える部分に

ついて60平方メートル以内を増すごとに15センチメートルを加算して得た数値としな

ければならない。ただし、局部的な敷地内通路で避難上支障がない場合は、この限りでない。 (2) 3 段以下の段を設けないこと。 3 第 1 項の建築物の主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造である場合は、同項の規定に

かかわらず、同項の敷地内通路に第33条第2項に定める構造の歩廊を設けることができる。 (昭 53 条例 19・一部改正)

災害時において、短時間に観客が避難できるようにすると共に、平常時の出入りの際の

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混雑緩和を避ける意味から規定したものである。 また、局部的な敷地内通路とは、法、令、本条令で要求されない任意で設けられた出口

からの通路をいう。 第2項は、災害時の避難の際の安全性を考慮して、小規模の段差の禁止と敷地内通路の

幅を客席部の規模に応じて規制している。 第3項については、防火上、避難上の観点から第1項の空地に設けても支障が無い建築

物を規定している。

(廊下及び広間の類) 第 37 条 興行場等の各階には、客席の両側及び後方に廊下又は広間の類を設けなければ

ならない。ただし、客席からずい道を設け、廊下若しくは広間の類に通じている場合で避

難上支障がないとき又は客席が避難階にあり、かつ、客席の側面に設ける出口が直接道路

若しくは公園、広場、幅員 3 メートル以上の敷地内通路その他避難上安全な場所に面して

いる場合は、この限りでない。 2 前項の廊下又は広間の類の構造は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 幅は、客席の床面積の合計が 300 平方メートル以下のときは 1.2 メートル以上とし、

300平方メートルを超えるときは 1.2メートルに 300平方メートルを超える部分につい

て 60平方メートル以内を増すごとに 10センチメートルを加算して得た数値とすること。 (2) 客席側を壁で区画すること。 (3) 3 段以下の段を設けないこと。 (4) 傾斜となる場合は、こう配を 10 分の 1(すべり止めを設けたときは、8 分の 1)以下と

すること。 3 興行場等で客席の床面積の合計が 150 平方メートル(主要構造部(屋根を除く。)が耐火

構造のものにあっては、300 平方メートル)以下の場合には、第 1 項の規定にかかわら

ず、客席の両側に設ける廊下又は広間の類は、片側とすることができる。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・一部改正)

第 1 項は平常時の出入りの際の混雑の緩和、災害時に客が短時間で避難できるようにす

るため規定したもので、興行場等の客席部の両側及び後方に客用の廊下及び広間を設置す

るよう義務付けている。 なお、ずい道を設けた場合又は客席部の側面に出口が3m以上の敷地内通路等に面して

いる場合は緩和規定がある。(その他避難上安全な場所とは幅員3m以上の港湾道路、暗渠

化された公有水路等をさす。) 第 2 項は廊下または広間の構造規定であり、客席部の床面積に応じてその幅を必要とし

ている。 又、避難の際の安全を確保することから、客席部との区画(主要構造部と同等以上の構

造)及び廊下等の床の形態を制限している。 第 3 項は小規模な施設に対する第 1 項の緩和規定である。

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広い幅の手すり壁(60cm以上)

(客席の構造) 第 38 条 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の客席の構造は、次に掲げるところによらな

ければならない。 (1) いす席にあっては、いすは、床に定着させ、1 席の占有幅は、40 センチメートル以

上、各いすの背の間隔は、80 センチメートル以上とし、いすの前後間隔(前席いすの最

後部と後席いすの最前部の間隔をいう。次条第 1 項において同じ。)は、水平投影距離

で 35 センチメートル以上とすること。 (2) すわり席にあっては、1 席の占用面積を 0.3 平方メートル以上とすること。 (3) 立見席にあっては、奥行きを 2.4 メートル以下とし、立見席といす席又はすわり席と

の間には、高さ 75 センチメートル以上の堅固な手すりを設けること。 (4) 待見席にあっては、奥行きを 1.5メートル以下とすること。 (5) 主階より上の階の客席の前面には、高さ 75 センチメートル以上の堅固な手すり壁の

類を設けること。ただし、客席の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上

支障がない場合においては、この限りでない。 2 興行場等の客席に段床を設ける場合で、前段との高さの差が 50 センチメートル以上あ

るときは、当該客席の前面に高さ 75 センチメートル以上の堅固な手すりを設けること。

ただし、主階以外にある客席の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上支

障がない場合においては、この限りでない。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・一部改正)

本条は興行場等の客席部の構造規定である。 主階とは、舞台の存する階のことをいう。 第 1 項第 5 号及び第 2 項は安全性を確保するため手すりを設けなければならないとする

規定であるが、2 階客席最前部等、観覧の支障となるような場所にあっては緩和されている。

ただし、客席最前部であっても縦通路のつきあたり部分は手すりを設けることが望ましい。

また、広い幅の手すり壁とは落下防止上有効な手すり壁をいい、下図に示す。

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(客席内の通路の構造) 第 39 条 興行場等の客席内の通路の構造は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) いす席 ア 横列 20 席以下ごとに両側に縦通路を設け、いすの前後間隔を 35 センチメートル以上

とするものとし、横列が 8 席を超えるときは、いすの前後間隔を 35 センチメートルに

8 席を超える 1 席につき 1 センチメートル以上の数値を加えたものとすること。ただし、

横列 4 席以下で、いすの前後間隔を 35 センチメートル以上としたとき又は横列が 10席以下で、いすの前後間隔を 35 センチメートルに 4 席を超える 1 席につき 2 センチメ

ートル以上の数値を加えたものとするときは、片側の縦通路とすることができる。 イ 縦通路の幅は、いす席が両側にあるときは 80 センチメートル以上、いす席が片側の

みにあるときは 60センチメートル以上とし、かつ、左右の横列の席数の 2分の 1の数(いす席が片側のみにあるときはその横列の席数)に 6 センチメートルを乗じて得た数値以

上とすること。 ウ 主階のいす席の最前部及び縦列 20 席以下ごとに横通路を設け、その幅は 1 メートル

以上で、かつ、接続する縦通路の幅以上とすること。ただし、客席の構造上やむを得な

い場合で避難上支障がない場合は、この限りでない。 (2) すわり席 ア 横列 2 ます以内ごとに幅 40 センチメートル以上の縦通路を設けること。 イ 大入場には、3 メートル以下ごとにすわり席の部分と識別ができ、かつ、幅 40 メン

チメートル以上の縦通路を設けること。 2 前項の通路は、客席から廊下、広間の類又は屋外への出口に直通させなければならな

い。ただし、客席の構造上やむを得ない場合で避難上支障がないときは、この限りでな

い。 3 第 1 項の通路を階段状とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。 (1) けあげは 18 センチメートル以下とし、かつ、踏面を 26 センチメートル以上とする

こと。 (2) 通路の高低の差が 3 メートルを超える場合には、3 メートル以内ごとに横通路又は廊

下、広間の類若しくは階段に連絡するずい道に通じさせること。ただし、階段のこう配

を 5 分の 1 以下とした場合は、この限りでない。 4 第 1 項の通路が傾斜となる場合は、こう配を 10 分の 1(すべり止めを設けたときは、8分の 1)以下とすること。

(昭 53 条例 19・平 5 条例 31・一部改正) 大入場とは興行場等の舞台正面の地面のままの土間席、または桝席となっていない板張

りの客席をいう。

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(客席の出口) 第 40 条 興行場等の客席から廊下又は広間の類に通ずる出口には、段を設けてはならな

い。 2 第 34 条第 1 項の規定は、前項の出口の幅の合計について準用する。

(昭 53 条例 19・一部改正) 災害時には客席部から一時的に多くの人が避難するため、安全性を考慮して出口の段差

を禁止している。 第 2 項は第 34 条第 1 項の準用規定であり、原則として出口の幅は 1.2m以上とし、主要

構造部が耐火構造の場合は客席部の床面積 10 ㎡につき 17cm、耐火構造以外の場合は床面

積 10 ㎡につき 20cm 以上で計算した数値とどちらか大きい方を出口の幅と規定している。

(舞台の構造) 第 41 条 興行場等の舞台の床面積が 200 平方メートルを超えるものは、その舞台の上部

にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動

式のもの及び令第 126 条の 3 の規定による排煙設備を設けなければならない。 2 前項の舞台とこれに附属する各室とは、準耐火構造とした隔壁で区画しなければなら

ない。 3 第 1 項の舞台の上部及び下部には、楽屋、控室、道具べやその他これらに類するもの

を設けてはならない。ただし、舞台の床の下部を防火上安全な構造とした場合における

当該下部の部分については、この限りでない。 (昭 53 条例 19・平 12 条例 97・一部改正)

興行場等の舞台は舞台装置等により火災の発生する恐れがあるため、舞台の床面積が 200㎡を超える場合はスプリンクラー設備等の消火設備及び排煙設備の設置を義務付けている 第 2 項は火災発生初期の延焼防止を図るため、舞台の床面積が 200 ㎡を超える場合は舞

台とこれに属する各室との隔壁の構造を規定している。 第 3 項は舞台の上部及び下部には楽屋、控室その他これらに類するものの設置を禁止し

ている。 ただし書の防火上安全な構造とは、準耐火構造の床、壁、又は法第 2 条第9号の2ロに

規定する防火設備で有効に区画された構造をいう。

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213

(避難階以外の階にある興行場等の構造) 第 42 条 興行場等で、主階が避難階以外の階にあるものの構造は、次に掲げるところに

よらなければならない。 (1) 主階を地階に設ける場合は、客席の床面積の合計は、200 平方メートル以下とし、か

つ、客席の床面は、地盤面下 6 メートル以内とすること。 (2) 主階を 2 階から 4 階までの階又は地階に設ける場合は、直通階段の 1 以上を令第 123条の規定による避難階段又は特別避難階段とすること。

(3) 主階を 5 階以上の階に設ける場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設

けること。 (4) 前号の場合は、主階及び屋上広場からこれに通ずる直通階段を 2 以上設けてこれを

令第 123 条の規定による避難階段又は特別避難階段の構造とすること。 2 前項の建築物については、第 33 条及び第 34 条第 2 項の規定は、適用しない。 3 公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、主階が 1 階にないものは、耐火建築物と

しなければならない。 (昭 53 条例 19・一部改正)

興行場等で、主階が避難階にない場合は主階が避難階にあるものと比較して、避難上、

安全上の危険度が高いため地階は客席部の床面積を 200 ㎡以下に制限し、その他の階にあ

る場合は避難階段又は特別避難階段の設置を義付けている。

(制限の緩和) 第 43 条 この節の規定は、市長が周囲の状況又は建築物の規模、構造若しくは配置によ

り、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しな

い。 (平 5 条例 31・全改)

興行場等の用途に供する建築物が準耐火建築物については、平成3年 12 月 11 日付建設

省住指発第 559 号「興行場等に係る技術指針」に適合するものであれば許可の対象とする

こととしている。

第 7 節 公衆浴場

(浴室の構造) 第 44 条 公衆浴場の用途に供する建築物については、次のい ずれかに該当する部分の

主要構造部を準耐火構造としなければならない。 (1) 浴室の直上に階のある場合は、浴室の直上の部分の床から下の部分 (2) 浴室の直下に階のある場合は、浴室の床から下の部分

(昭53条例19・全改、平5条例31・平12条例97・一部改正) 公衆浴場は常時火気を使用し、多くの人が利用する建築物であるため、防火性能を高め、

避難の安全を図るため、主要構造部を準耐火構造とするよう規定している。 なお、サウナ風呂及び個室付浴場も公衆浴場に該当する。

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214

(火たき場等) 第 45 条 公衆浴場の火たき場の構造は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 周壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床を耐火構造(天井は、令第 107条第 1 号又は第 2 号の規定のうち床に関する規定の構造をいう。)とすること。

(2) 天井の高さは、2.1 メートル以上とすること。 (3) 開口部には、特定防火設備を設けること。 2 公衆浴場の燃料倉庫又は灰捨て場は、その周壁を耐火構造としなければならない。

(昭 53 条例 19・平 12 条例 97・一部改正) 公衆浴場の火たき場等は特に火災発生の可能性が高いため、その部分を耐火構造に限定

している。 なお、燃料倉庫は消防法に基づく少量危険物の規定があるので注意を要する。

第 46 条 削除 (昭 53 条例 19)

第 8節 自動車車庫及び自動車修理工場

(敷地と道路との関係) 第 47 条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部

分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるもの(以下この節において「車庫等」とい

う。)の敷地は、幅員 6 メートル以上の道路に接し、かつ、その接する部分のみに自動

車用の出入口を設けなければならない。ただし、建築物に附属する自動車車庫が次の各

号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が 150 平方メートル以下で、その敷

地の自動車用の出入口が幅員 4メートル以上の道路(法第 42条第 2項の規定により指定

された道で、同項の規定により道路境界線とみなされている線と当該道との間にある当

該敷地の部分が道路として築造されていないものを除く。)に接しているとき。 (2) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が 150 平方メートルを超え 600 平方

メートル以下で、その敷地の自動車用の出入口が幅員 4 メートル以上の道路に接し、か

つ、敷地のうち当該道路に接する部分に沿つて道路状に空地を設け、当該道路の反対側

の境界線からの水平距離が 6 メートル以上となるとき。 2 建築物に附属する自動車車庫が 2 以上ある敷地が 2 以上の道路に接し、その敷地の自

動車用の出入口がそれぞれ別の道路に設けられる場合は、それぞれ別の道路に設けられ

た当該自動車用の出入口を利用する自動車車庫の床面積の合計ごとに、それぞれ別の敷

地とみなして、前項ただし書の規定を適用することができる。 (平 11 条例 25・全改)

交通上の危険を避けるため自動車車庫及び自動車修理工場についてその用途に供する部

分が 50 ㎡を超える建築物の場合にこの節の規定を受ける。 第 1項第 1号は法第 42条第 2項の道路については同項の規定により道路境界線とみなさ

れている線と当該道との間にある当該敷地の部分が道路と一体の形状に築造されていれば

認められる。

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215

第 1項第 2号は法第 42 条第 2 項の道路については幅員4mに築造されており法第 42条第

1 項に規定する道路と同等の状態であれば認められる。空地部分は敷地面積に算入できるが整備

については道路と一体の形状とすること。 また、一の建築物で自動車車庫が 2 以上ある場合、一体に使用出来なければ第 2 項の適

用を受けられる。 本条例では自動車車庫等の用途に供する建築物がある場合にその建築物と敷地が規制の

対象になるが、駐車場法では駐車場であれば建築物の有無は問わない(駐車場法第 2 条、

同施行令第 6 条)。なお、自動車の出入口の位置についての規制は駐車場法施行令第 7 条に

規定されている。

(自動車用の出入口) 第 47 条の 2 車庫等の敷地の自動車用の出入口は、次に掲げる道路に接する部分に設け

てはならない。 (1) 幅員 6 メートル以上の道路(前条第 1 項第 2 号の規定に該当する敷地の自動車用の出

入口にあっては、当該空地を道路の部分とみなす。)の交差点又は曲がり角(内角が 120度を超えるものを除く。)から 5 メートル以内の道路

(2) 踏切から 10 メートル以内の道路 (3) 縦断こう配が 100 分の 12 を超える道路 2 車庫等の自動車用の出入口は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 道路境界線(前条第 1 項第 2 号に規定する空地を設けた場合においては、当該空地の

敷地側の境界線。次号において同じ。)から奥行き 1 メートル以上の空地又は空間を設

けること。 (2) 車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が 150 平方メートルを超える場合は、道

路境界線から 2 メートル後退した自動車用の通路の中心線において、道路の中心線に直

角に向かつて左右それぞれ 60 度以上の範囲内において前面道路の通行の見通しができ

る空地又は空間を有すること。 3 自動車を昇降させる設備を設ける車庫等においては、前項の規定によるほか、当該設

備の出入口には、奥行き 5 メートル以上の空地又は自動車用の通路を設けなければならな

い。 (平 11 条例 25・追加)

道路交通法でいう交差点は車道内の部分である。しかし、本条は敷地と道路に関する規

定であり、通常の敷地は道路を介して車道に面しているので、ここでいう交差点の範囲は

歩道の部分を含むものとする。

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216

5,000

10,000

5,000

車道

歩道

踏切

縦断勾配 100分の 12を

を超え る道 路

出入口を設けてはならない範 囲

道路境界線

60°

2,000

道路

敷地

この幅以上有効接道していなければならない。

1,000

空地又は空間が必要な範囲

車庫等の床面積の合計が150㎡を超える敷地は

(幅については自動車用の出入口部分)

第 1 項を図示すると以下のようになる。

第 2 項を図示すると以下のようになる。

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217

5m以上の空地又は自動車用の通路1m以上の空地

道路

第 3 項を図示すると以下のようになる。

(制限の緩和) 第 47 条の 3 第 47 条第 1 項本文又は前条第 1 項の規定は、市長がその敷地の周囲の状況

及び建築物の規模により通行上支障がないと認めて許可した場合又は消防用自動車の車

庫については、適用しない。 (平 11 条例 25・追加)

(車庫等の構造) 第 48条 車庫等でその用途に供する部分の床面積の合計が 100平方メートル以上 150平方

メートル未満のものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、令

第 136 条の 9 及び第 136 条の 10 の規定に適合するものについては、この限りでない。 (昭 53 条例 19・全改、平 5 条例 31・一部改正)

本条は法第 27 条の規定を強化したものである。 ただし書きは、自動車車庫の用途に供するもので、簡易な構造の建築物に対して制限を

緩和している。

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218

(建築物の一部に設ける場合の構造) 第 49 条 車庫等でその用途に供する部分が 1 階以外の階にあるもの、その部分の上に 2 以

上の階のあるもの又はその部分のある階の直上階の床面積が 100 平方メートル以上のも

のは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 2 前項の建築物で自動車を収容する部分が 1 階にあり、その部分の床面積の合計が 100 平

方メートル未満で、かつ、その部分の主要構造部(直上階の床を含む。)を準耐火構造(開口

部は、特定防火設備とする。)としてその他の部分と区画したものについては、前項の規

定は、適用しない。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・平 12 条例 97・一部改正) 自動車車庫及び自動車修理工場の用途に供する建築物は他の用途に与える防火上、避難

上の影響が大きいため、各号に該当する建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とすることとし

ている。

(車庫等の設備) 第 50 条 車庫等の設備は、次に掲げるところによらなければならない。 (1) 床が地盤面下にある場合又はその用途に供する部分の床面積の合計が 100 平方メート

ル以上のものは、外気に通ずる適当な換気設備を設けること。 (2) 床及び地こうは、耐水材料で造り、かつ、排水設備を設けること。 (3) 避難階以外の階にある場合は、自動車用の通路のほかに避難階若しくは地上に通ずる

直通階段又はこれに類する設備を設けること。 (4) 車路の縦断こう配は、6 分の 1 以下とし、かつ、路面は粗面とするか、又はすべりにく

い材料で仕上げること。 (昭 53 条例 19・一部改正)

自動車車庫等の安全上、避難上、衛生上の規定をしている。 第 1 号の外気に通ずる適当な換気設備については駐車場法に規定するその内部の空気を

一時間につき十回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。

ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の

床面積の十分の一以上であるものについては、この限りでない。 第 2 号の地こうとは、自動車修理工場内の作業用のピットをいう。車庫等においてはは

洗車及び油漏れ等により汚染された水が発生することが想定されるため、これらが地下に

浸透しないように規定している。 第 3 号は避難階以外の階を車庫等とする場合、運転者等の避難上の安全を確保するため、

避難階若しくは地上に通ずる直通階段又は傾斜路を設けるよう規定している。 第4号は車路に傾斜をつける場合の規定である。

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(他の用途部分との区画) 第 51 条 建築物の一部に車庫等を設ける場合は、次に掲げるところによらなければなら

ない。 (1) 第 49 条第 1 項の規定による適用を受けるものは、界壁を準耐火構造とし、その開口

部には、特定防火設備を設けること。 (2) 前号によらないものは、界壁を準耐火構造とし、その開口部には法第 2 条第 9 号の 2

ロに規定する防火設備を設けること。 (3) 車庫等の床及び天井には、他の部分に通ずる開口部を設けないこと。ただし、特殊な

用途に供するものでやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 (4) 車庫等には、他の部分のための避難用の出口を設けないこと。

(平 5 条例 31・平 12 条例 97・一部改正) 建築物の一部を自動車車庫等の用途に供する場合は、防火上及び避難上の影響が大きい

ため、他の用途部分との界壁の防火区画を規定している。 第1号の界壁は、主要構造部として扱うので建築物が耐火構造の界壁にあっては耐火構

造と、準耐火構造の界壁にあっては準耐火構造の防火区画とする必要がある。 第3号は防火上の観点から自動車車庫等以外の用途への延焼防止のため上下階に通ずる

開口部を原則として禁止している。 第4号は他の用途部分からの避難経路を自動車車庫等に設けることを禁止している。

第 9 節 昇降機

(昭 53 条例 19・追加) (特殊建築物に設ける昇降機の機械室等) 第 51 条の 2 エレベーターの機械室には、維持管理上有効な位置に照明設備を設け、非

常用エレベーターの機械室とその他のエレベーターの機械室との間仕切は、耐火構造の

壁で区画しなければならない。 2 エレベーターの機械室は、他の用途に使用してはならない。 3 エレベーターのピットには、維持管理上有効な照明設備及びタラップを設けなければ

ならない。 4 小荷物専用昇降機の機械室には、維持管理上必要な大きさの専用点検口及び照明設備

を設けなければならない。 (昭 53 条例 19・追加、平 12 条例 97・一部改正)

第1項は非常用エレベーターが災害時に有効に機能するよう、その他のエレベーターの

機械室とを耐火構造の壁で区画することとしている。 第2項以降は特殊建築物に設ける昇降機の機械室等の維持管理上必要な事項を規定した

ものである。 第 3 項では、保守点検のために必要な事項を定めたものであるが、深さが 1.2m未満のピ

ットには維持管理上有効なはしご等を準備すれば足りるものとする。なお、住宅のみを昇

降するエレベーターで、かごの床面積が 1.1 ㎡以下のエレベーター等に設けられた深さが

60cm 程度のピットで維持管理上支障がないものには、タラップの設置を要さない。

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220

第 3 項及び第 4 項でいう照明設備には、照明灯のない壁面に付設しているコンセントも

含むものとする。 (H20・一部改正)

第 3 章 住宅地下室容積率算定地盤面の指定

(平 17 条例 85・追加) (区域の指定)

第 51 条の3 法第 52 条第5項の規定により条例で定める区域は、横須賀都市計画区域の

うち工業専用地域を除く区域とする。

2 建築物が前項の規定により指定された区域(以下この項において「指定区域」という。)

と指定区域以外の区域にわたる場合においては、当該指定区域以外の区域を指定区域と

みなす。

(平 17 条例 85・追加)

住宅地下室容積率算定地盤面を条例で指定することができる区域は、市街化調整区域を

含む都市計画区域であるが、法第 52条第5項の規定の対象となるものが住宅であることか

ら、住宅の建築が基本的に禁止されている工業専用地域を除く区域とする。

また、工業専用地域と他の地域又は区域に建築物がわたる場合には、当該建築物は適用

区域内にあるものとして、制限の対象とする。

(地盤面の指定)

第 51 条の4 法第 52 条第5項の規定により条例で定める地盤面は、建築物が周囲の地盤

面と接する位置のうち最も低い位置における水平面とする。

(平 17 条例 85・追加)

条例で指定することができる住宅地下室容積率算定地盤面の位置は、建築物が周囲の地

面と接する位置のうち最も低い位置からの高さが3メートルを超えない範囲内で定めるこ

ととなっている。したがって、平坦地と斜面地における容積率算定の不整合を解消するた

め、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置における水平面とする。

(住宅地下室の容積率不算入措置に係る地盤面の指定の特例)

第 51 条の5 次に掲げる行為の施行の際現に存する建築物が法に適合せず、又は当該行為

の施行により法に適合しないこととなった場合において、市長が周囲の居住の環境を害

するおそれがないと認めて許可した建築物については、前2条の規定は、適用しない。

(1)建築物の建替え

(2)物置、専ら自転車の停留のための施設その他日常生活に必要となる別棟の平屋建の

附属建築物の増築

2 敷地を共同住宅又は長屋以外の用途に供する建築物の敷地として使用する場合におい

ては、前2条の規定は適用しない。

(平 17 条例 85・追加)

個人の財産に及ぼす影響を配慮して、周辺の住居の環境を害するおそれがないと認めら

れる場合、制限値を超えることとなる既存建築物の建替えができることとしている。

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221

また、物置、自転車置場等の日常生活に必要となる別棟の平屋建の附属建築物の増築に

より、制限値を超えることとなる既存不適格住宅及び適合建築物について、周辺の住居の

環境を害するおそれがないと認められる場合に法第 52 条第3項及び第4項の範囲内で増築

することができることとされている。ただし、周辺の住居の環境に対して影響を及ぼす恐

れのある自動車車庫については認められない。

なお、前2条の規制の対象となる建築物は、容積率が緩和されることにより周辺地域へ

与える影響が大きい共同住宅及び長屋であり、周辺への影響が少ない一戸建ての住宅につ

いては規制の対象ではない。

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222

第 4章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(昭 53 条例 19・追加、平 17・条例 85 旧第 3 章繰下) (日影による中高層の建築物の高さの制限) 第 51 条の6 日影による中高層の建築物の高さの制限については、法第 56 条の 2 第 1項で規定するもの及び同項の規定により条例で指定するものにより、次のとおりとす

る。 日影時間

対象区域 制限を受ける

建築物

日影時間の

測定を行う

平均地盤面

からの高さ

敷地境界線から

の水平距離が 5メートルを超え

10 メートル以内

の範囲

敷地境界線から

の水平距離が 10メートルを超え

る範囲

第 1 種低層住

居専用地域及

び第 2 種低層

住居専用地域

軒の高さが 7メートルを超

える建築物又

は地階を除く

階数が 3 以上

の建築物

1.5 メートル 3 時間未満 2 時間未満

第 1 種中高層

住居専用地域

及び第 2 種中

高層住居専用

地域

高さが 10 メー

トルを超える

建築物 4 メートル 4 時間未満 2.5 時間未満

第 1 種住居地

域、第 2 種住居

地域及び準住

居地域

高さが 10 メー

トルを超える

建築物 4 メートル 4 時間未満 2.5 時間未満

近隣商業地域

及び準工業地域

高さが 10 メー

トルを超える

建築物 4 メートル 5 時間未満 3時間未満

用途地域の指

定のない区域

軒の高さが 7メートルを超

える建築物又

は地階を除く

階数が 3 以上

の建築物

1.5 メートル 3 時間未満 2 時間未満

(平 15 条例 57・全改、平 17 条例 85・一部改正) 住居系の用途地域等において中高層の建築物によって生じる日影を一定の基準の元に規

制することによってその建築物周辺の日照を確保し、良好な住環境を保つことを目的に規

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223

定したものである。 対象となる建築物は第1種、第 2 種低層住居専用地域又は用途地域の指定の無い区域は

軒の高さが7mを超えるもの又は地階を除く階数が3以上の建築物、その他の地域は高さ

が 10m を超える建築物である。

対象区域 5m~10m の範囲 10m を超える範囲 第 1 種・第 2 種低層住居専用地域 3 時間を超えない 2 時間を超えない 第 1 種・第 2 種中高層住居専用地

域 4 時間を超えない 2.5時間を超えない

第 1 種・第 2 種住居地域、準住居

地域 4 時間を超えない 2.5時間を超えない

近隣商業地域、準工業地域 5 時間を超えない 3 時間を超えない 用途地域の指定のない区域 3 時間を超えない 2 時間を超えない

第 5 章 雑則

(昭 53 条例 19・旧第 3 章繰下、平 17 条例 85・旧第 4 章繰下) (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) (平 17 条例 67・改称) 第 52 条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第 7 条、第 8 条、第 11 条、

第 28 条、第 32 条、第 47 条及び第 47 条の 2 第 1 項の規定は、適用しない。 (1) 法第 86 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 86 条の 2 第 1 項の規定により認定を受けた

建築物 (2) 法第 86 条第 3 項若しくは第 4 項又は第 86 条の 2 第 2 項若しくは第 3 項の規定によ

り許可を受けた建築物 2 法第 86 条の 4 各号のいずれかに該当する建築物で、市長がその各建築物の位置及び構

造が防火上支障がないと認めたものについて第 8 条第 2 号、第 9 条第 1 号から第 3 号

まで、第 16 条、第 17 条、第 20 条第 1 項、第 24 条第 1 項若しくは第 2 項、第 26 条第

2 項、第 31 条第 1 項、第 33 条第 4 項、第 42 条第 3 項、第 48 条又は第 49 条第 1 項の

規定を適用する場合においては、法第 2 条第 9 号の 2 イに該当する建築物は耐火建築物

と、法第 2条第 9号の 3イ又はロのいずれかに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。 (昭 62 条例 30・平 5 条例 31・平 9 条例 46・平 11 条例 25・平 12 条例 97・平

14 条例 57・平 15 条例 57・一部改正) 第 1 項は一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を受けた建築物については建築物の

位置及び構造が安全上、防火上支障がないため、第 7 条(大規模な建築物の敷地と道路と

の関係)、第 8 条(長屋の出口)、第 11 条(特殊建築物の敷地と道路との関係)、第 28 条(百

貨店等及びマーケットの敷地と道路との関係)、第 32条(興行場等の敷地と道路との関係)、

第 47 条(自動車車庫及び自動車修理工場の敷地と道路との関係)及び第 47 条の 2 第 1 項

(車庫等の敷地の自動車用の出入口)の規定の適用は受けない。

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224

(仮設建築物に対する制限の緩和) 第 53 条 法第 85 条第 5 項に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用

しない。 (昭 53 条例 19・全改、平 17 条例 67・一部改正)

仮設建築物は期限を定めて許可されるため、この条例を適用しないものである。

(既存建築物に対する制限の緩和) 第 54 条 法第 3 条第 2 項の規定により、第 18 条、第 24 条、第 26 条、第 31 条第 2 項、

第 42 条第 3 項、第 44 条、第 48 条及び第 49 条の規定の適用を受けない建築物の増築

及び改築については、工事の着手が基準時(法第 3 条第 2 項の規定により引き続きそれ

らの規定の適用を受けない時間の始期をいう。)以後である増築(当該建築物の主たる用

途以外の部分に限る。)及び改築に係る部分の床面積の合計が 50 平方メートル以下とす

る場合においては、法第 3 条第 3 項第 3 号及び第 4 号の規定にかかわらず、これらの規

定は、適用しない。 2 法第 3 条第 2 項の規定により、第 7 条、第 8 条、第 11 条、第 12 条、第 14 条から第

14 条の 6 まで、第 17 条、第 18 条、第 20 条、第 24 条、第 26 条、第 28 条、第 31 条

第 2 項、第 32 条から第 40 条まで、第 42 条第 3 項、第 44 条、第 48 条及び第 49 条の

規定の適用を受けない建築物に係る大規模の修繕又は大規模の模様替えについては、こ

れらの規定は、適用しない。 3 法第 3 条第 2 項の規定により、第 14 条から第 14 条の 6 までの規定の適用を受けない

建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に係る増築又は改築について

は、当該増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・一部改正)

第1項は法第 86 条の2(令第 137 条の3)との整合性を図るため、条例の規定により建

築物を耐火建築物、準耐火建築物又は主要構造部を耐火構造等としなければならない既存

不適格建築物について、床面積の合計が 50 ㎡以下の増築及び改築はこの条例の適用はしな

いこととしている。 第2項は条例の規定により敷地が道路に接する長さ、敷地内通路及び耐火構造としなけ

ればならない既存不適格建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替えについてはこ

の条例の適用はしないこととしている。 第3項はこれからの高齢者社会に向けて条例化したものの緩和規定であり増築及び改築

する部分はこの条例の適用を受けるが、既存建築物の部分についてはこの条例の適用はし

ないこととしている。

Page 45: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

225

(建築物の主要構造部に関する制度の特例) 第 54 条の 2 主要構造部が令第 108 条の 3 第 1 項第 1 号又は第 2 号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第 10 条、第 12 条第 2 項及び第 3 項、第 26 条

第 1 項、第 33 条第 2 項、第 34 条第 1 項、第 36 条第 3 項、第 37 条第 3 項、第 41 条

第 2 項、第 44 条、第 45 条、第 49 条第 2 項並びに第 51 条第 1 号及び第 2 号の規定の

適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみな

す。 2 主要構造部が令第 108条の 3第 1項第 1号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部

である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が国土交通大臣の認定を

受けたものであるものに限る。)に対する第 12 条第 2 項、第 26 条第 1 項、第 33 条第 2項、第 34 条第 1 項、第 36 条第 3 項、第 37 条第 3 項、第 41 条第 2 項、第 44 条、第

45 条、第 49 条第 2 項並びに第 51 条第 1 号及び第 2 号の規定の適用については、当該

建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は

特定防火設備とみなす。 (平 12 条例 97・追加)

建築基準法改正に基づき平成 12年 6月に公布制定された耐火性能検証法との整合性を図

るべく本条は制定された。

(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用の特例) 第 54条の 3 令第 129条の 2に規定する階避難安全性能を有する建築物の部分について、

階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものにつ

いては、第 25 条第 1 項、第 30 条、第 37 条(第 2 項第 3 号及び第 4 号を除く。)、第 40条第 2 項並びに第 41 条第 1 項(令第 126 条の 3 に規定する排煙設備に限る。)の規定は、

適用しない。 (平 12 条例 97・追加)

建築基準法改正に基づき平成 12 年 6 月に公布制定された避難安全検証法(階避難安全性

能)との整合性を図るべく本条は制定された。 (避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用の特例) 第 54 条の 4 令第 129 条の 2 の 2 に規定する全館避難安全性能を有する建築物又は国土

交通大臣の認定を受けた建築物については、第 25 条第 1 項、第 30 条、第 34 条、第 35条第 2 項、第 37 条(第 2 項第 3 号及び第 4 号を除く。)、第 40 条第 2 項、第 42 条第 1項並びに第 51 条の規定は、適用しない。

(平 12 条例 97・追加) 建築基準法改正に基づき平成 12 年 6 月に公布制定された避難安全検証法(全館避難安全

性能)との整合性を図るべく本条は制定された。

Page 46: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

226

(施行上の必要事項) 第 55 条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平 11 条例 25・旧第 56 条繰上) 手続き規定等は横須賀市建築基準法等施行取扱規則で定めている。

第 6 章 罰則

(昭 53 条例 19・旧第 4 章繰下、平 17 条例 85・旧第 5 章繰下) (罰則) 第 56 条 第 4 条、第 5 条、第 7 条から第 12 条まで、第 14 条の 2 から第 14 条の 6 まで、

第 15 条から第 25 条まで、第 26 条第 1 項若しくは第 2 項、第 27 条、第 28 条第 1 項、

第 29 条から第 31 条まで、第 32 条第 1 項、第 33 条第 1 項、第 3 項若しくは第 4 項、

第 34 条、第 35 条、第 36 条第 1 項若しくは第 2 項、第 37 条第 1 項若しくは第 2 項、

第 38 条から第 41 条まで、第 42 条第 1 項若しくは第 3 項、第 44 条、第 45 条、第 47条、第 47 条の 2、第 48 条、第 49 条第 1 項、第 50 条、第 51 条又は第 51 条の 2 の規

定に違反した場合における建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を

施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は、その建築物又は建築設備の

工事施工者)は、50 万円以下の罰金に処する。 2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者

の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主

又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。 (昭 53 条例 19・平 5 条例 31・一部改正、平 11 条例 25・旧第 57 条繰上・一部改正、

平 17 条例 85・一部改正) 第 1 項は法の規定に基づく条例に違反した設計者等に対して、法第 105 条に基づき最高

50 万円以下の罰金を科す規定である。 第 2 項は第 1 項の規定に違反する行為があった場合、設計者、工事施工者はもちろんの

こと建築主及び建築設備の設置者も最高 50 万円以下の罰金の対象となる。 (両罰規定) 第 57 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又

は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対して同条の罰金刑を科する。 (平 17 条例 85・追加) 前条の違反行為をした場合は、違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽くさ

れなかった場合は、法人等も罰則の対象となる。

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227

5102 横須賀市建築基準法施行取扱規則

〔関係法令等〕法第 39 条、法第40条

昭和 30 年 12 月 15日

規則第 27 号

〔建築基準法施行取扱規則〕を次のように定める。

建築基準法等施行取扱規則

(平 12 規則 56・改称)

(総則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政

令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省

令」という。)、建築基準条例(昭和47年横須賀市条例第32号。以下「条例」という。)、斜面地建築

物の構造の制限に関する条例(平成16年横須賀市条例第31号。以下「斜面地建築物条例」とい

う。)及び地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年横須賀市条例第24

号。以下「地区計画条例」という。)を施行するために必要な事項は、この規則の定めるところによ

る。

(昭37規則58・昭47規則47・昭53規則16・昭63規則28・平12規則56・平19規則91・一部改正)

(許可の申請)

第2条 条例、斜面地建築物条例又は地区計画条例の規定により許可を受けようとする者は、省

令第10条の4第1項に規定する第43号様式に準じた許可申請書の正本及び副本に、次に掲げ

る図書その他審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、前項の規定による許可をした場合は、省令第10条の4第2項に規定する第45号様式

に準じた許可通知書に同項の許可申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する許可申請書及び添付書類に記載の計画について、同項の規定に

よる許可をしない場合は、省令第10条の4第3項に規定する第46号様式に準じた許可しない旨

の通知書に同項の許可申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

4 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書又は書面については、第1項の規定を

準用する。

5 省令第10条の4第4項の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図又は横断面図

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228

(4) 側面図又は縦断面図

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

6 省令第10条の16第1項第3号及び第3項第2号に規定する同意を得たことを証する書面は、同

意書(第1号様式)とする。

7 省令第10条の16第1項第4号の規定により市長が定める法第86条第3項又は第4項の規定によ

る許可の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条第6項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

8 省令第10条の16第2項第3号の規定により市長が定める法第86条の2第3項の規定による許可

の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1)公告許可対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 省令第10条の18に規定する許可計画書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

9 省令第10条の16第3項第3号の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとす

る。

(1)公告認定対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条の2第4項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

(3) 省令第10条の18に規定する許可計画書

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

10 省令第10条の21第1項第2号に規定する合意を証する書面は、合意書(第2号様式)とする。

11 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が定める法第86条の5第1項の規定による許

可の取消しの申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1)取消対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第86条の5第1項の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(平11規則38・全改、平12規則56・旧第3条繰上、平15規則53・平17規則4・平19規則91・一部改正)

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229

第 4 項において準用する第1項の規定又は第 7 項から第9項の規定において、その他市長が必

要と認める図面又は書面の代表的なものとして、次の各号に掲げる図面及び書類が挙げられる。

1 代理者によって許可の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

2 次の表の各項の(い)欄に掲げる建築物にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書

(ろ) (い)

図書の種類 明示すべき事項

許可の行為が道

路 交 通 法 ( 昭 和

35 年法律第 105

号)第 77 条第 1

項の規定の適用

を受けるとき

当該地域を所轄す

る警察署長に通行

上支障ない旨の協

議したことを証する

書面

道路交通法第 77 条

第1項の規定に適

合していること

(1) 法第 44 条第1項第

2号の規定に基づく

許可の申請を行う

建築物

建築する道路が

道路法(昭和 27

年法律第 180 号)

第 32 条第1項又

は第3項の規定の

適用を受けるとき

当該道路の管理者

に通行上支障ない

旨の協議したことを

証する書面

道路法第 32 条第1

項又は第3項の規

定に適合しているこ

屋根伏図 切断部又は断層部

の位置、消火足場

の位置、開放装置

の位置

(2) 法第 44 条第1項第

4号の規定に基づく

許可の申請を行う

建築物

建築物がアーケ

ード(日よけ、雨よ

け又は雪よけのた

めに商店街の道

路上に相当区間

連続して設けられ

る公益上必要な

建築物をいう。)で

あるとき

耐火構造等の構造

詳細図

主要構造部の構造

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230

アーケードに面する

建築物の構造詳細

防火上主要な位置

の構造、アーケード

が道路の全面又は

大部分を覆う場合に

あっては、延焼のお

それのある部分(ア

ーケードに面する敷

地境界線から1階に

あっては3メートル

以下、2階以上にあ

っては5メートル以

下の距離にある建

築 物の 部分 )の 外

壁、軒裏及び開口

部の構造

消火足場の構造詳

細図

消火足場の勾配、

消火足場の位置を

示す表示の記載内

容、防錆措置

登はん用はしごの

材質、縦棒の間隔

横桟の直径、断面

形状及び間隔

消防進入用設備の

構造詳細図

登はん用はしごの

取付面からの距離、

消火足場の床面か

らの突出寸法、防錆

措置

床面積求積図

床面積の求積に必

要な建築物の各部

分の寸法及び算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に

必要な敷地の各部

分の寸法及び算式

(3) 法第 52 条第 10 項の規定に基づく許可

の申請を行う建築物

計画道路面積求積 当該敷地のうち計画

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231

図 道路に係る部分求

積に必要な各部分

の寸法及び算式

(4) 法第 55 条第3項第1号又は第2号の規

定に基づく許可の申請を行う建築物

平均地盤面算定表 建築物が周囲の地

面と接する各位置の

高さ及び平均地盤

面を算定するための

算式

縮尺及び方位

敷地境界線

法第 56 条の2第 1

項に規定する対象

区域の境界線

法別表第4(い)欄

の各項に掲げる地

域又は区域の境界

日影時間の異なる

区域の境界線

敷地の接する道路、

水面、線路敷その

他これらに類するも

のの位置及び幅員

敷地内における建

築物の位置

平均地盤面からの

建築物の各部分の

高さ

建築物の各部分か

ら真北方向の敷地

境界線までの水平

距離

(5) 法第 56 条の2第1項の規定に基づく許

可の申請を行う建築物

日影図

法第56条の2第1項

の水平面(以下「水

平面」という。)上の

敷地境界線からの

水平距離5メートル

及び10メートルの線

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232

(以下「測定線」とい

う。)

建築物が冬至日の

真太陽時による午

前8時から 30 分ごと

に午後4時までの各

時刻に水平面に生

じさせる日影の形状

建築物が冬至日の

真太陽時による午

前8時から午後4時

までの間に測定線

上の主要な点に生

じさせる日影時間

建築物が冬至日の

真太陽時による午

前8時から午後4時

までの間に水平面

に生じさせる日影の

等時間日影線

土地の高低

日影形状算定表 平均地盤面からの

建築物の各部分の

高さ及び日影の形

状を算定するための

算式

平均地盤面算定表 建築物が周囲の地

面と接する各位置の

高さ及び平均地盤

面を算定するための

算式

「 建 築 基 準 法 第 日影図 縮尺及び方位

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233

敷地の接する道路、

水面、線路敷その

他これらに類するも

のの位置及び幅員

敷地内における建

築物の位置

水平面上の敷地境

界線からの測定線

増築などによる当該

部分のみが冬至日

の真太陽時による

午前8時から30分ご

とに午後4時までの

各時刻に水平面に

生じさせる日影の形

許可の取扱い基

準」第Ⅰの適用を

受けるとき

増築などによる当該

部分のみが冬至日

の真太陽時による

午前8時から午後4

時までの間に水平

面に生じさせる日影

の等時間日影線

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地

面と接する各位置の

高さ及び平均地盤

面を算定するための

算式

床面積求積図 床面積の求積に必

要な建築物の各部

分の寸法及び算式

(6) 法第 59 条の2第1項の規定に基づく許

可の申請を行う建築物

敷地面積求積図 敷地面積の求積に

必要な敷地の各部

分の寸法及び算式

(7) 法第 85 条第5項の規定に基づく許可の

申請を行う建築物

「建築基準法第 85

条第5項の仮設建

「建築基準法第 85

条第5項の仮設建

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234

築物の許可基準」

第5に規定する図書

築物の許可基準」第

5に規定する内容

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地

面と接する各位置の

高さ及び平均地盤

面を算定するための

算式

床面積求積図 床面積の求積に必

要な建築物の各部

分の寸法及び算式

建築面積求積図 建築面積の求積に

必要な建築物の各

部分の寸法及び算

敷地面積求積図

敷地面積の求積に

必要な敷地の各部

分の寸法及び算式

容積率算定表 「法第 86 条に係る

認定基準」第3章5

に適合していること

耐火構造等の構造

詳細図

「法第 86 条に係る

認定基準」第3章6

に適合していること

居室の床面積

開口部の採光に有

効な部分の面積及

びその算出方法

開口部の採光に有

効な部分の面積を

算出した際の計算

「法第 86 条に係る

認定基準」第3章7

②に適合しているこ

(8)

法第86条第3項、第4項又は第86条の2

第2項、第3項の規定に基づく許可の申

請を行う建築物

日影図 「法第 86 条に係る

認定基準」第3章7

④に適合しているこ

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235

第11項(3)に規定する、その他市長が必要と認める図面又は書面の代表的なものとして、代理

者によって許可の取消し申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類が

挙げられる。

(H21・追加)

(道路の位置の指定)

第 3 条 法第 42 条第 1 項第 5 号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、第 3 号様

式による申請書の正本及び副本に、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」と

いう。)の所有者及び当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有す

る者について第 4 号様式による承諾書(これらの権利を証する土地の登記事項証明書及び権利

者の印鑑登録証明書を含む。第 4 条第 1 項において同じ。)並びに付近見取図及び地籍図(次

の表の各項に掲げる図面を含む。)を第 5 号様式により作成して市長に提出しなければならない。

ただし、市長が指定を受けようとする道路及び当該道路の位置の指定により建築物の敷地とし

て利用しようとする土地(以下本条において「計画敷地」という。)の規模及び形状により必要がな

いと認めた場合は、次の表の 3 の項に掲げる図面の提出を省略することができる。

図面の種類 明示すべき事項

1 敷地計画図 (1) 指定を受けようとする道路の位置、構造及びこう配

(2) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高、擁壁

の位置及びその構造

(3) 計画敷地内及び周辺の既存道路の位置(都市計画として決定

し、認可を受けた計画道路を含む。)

(4) 計画敷地の周辺の地形及び地物

2 排水計画図 指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝、下水管の位置及

び構造並びに排水流末の処理方法

3 高低測量図及び

計画敷地断面図

(1) 等高線(2 メートル以下の標高差を示すものとする。)

(2) 計画敷地境界線

(3) 指定を受けようとする道路の位置

(4) 既存道路の位置

2 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合にお

いては、同項の規定にかかわらず、その図書を持って当該図面に代えることができる。

3 条例第 6 条第 1 項の規定により道路の位置の指定を受けようとする場合は、その指定を受ける

道路の曲り角、既存道路との接続点及び終端にコンクリートその他の耐水材料で造られている

側溝、縁石、標杭その他これらに類するものによりその位置を明らかにしなければならない。

4 道路の位置の標示をした側溝、縁石、標杭その他これらに類するものは、移動させ、又は取り去

つてはならない。

(昭 37 規則 58・全改、昭 47規則 47・一部改正、昭 53規則 16・旧第 5条繰上・一部改正、昭 55 規則 20・

昭 57 規則 37・一部改正、平 12 規則 56・旧第 4 条繰上・一部改正、平 15 規則 53・平 17 規則4・一部改

正)

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236

(私道の変更又は廃止)

第 4 条 条例第 6 条第 2 項の規定により私道を変更し、又は廃止しようとする場合は、第 6 号様式

による申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。た

だし、市長が変更又は廃止の審査に必要がないと認めた図書については、その添付を省略す

ることができる。

(1) 付近見取図

(2) 現況図

(3) 変更又は廃止をしようとする道路の敷地となつている土地の登記事項証明書及び公図の

写し

(4) 変更又は廃止をしようとする道路の敷地に対し所有権その他の権利を有する者の第 4 号

様式による承諾書

(5) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定に基づき市長が道路の変更又は廃止をした場合は、その旨を公告し、かつ、当該

申請書の副本に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。

(平 12 規則 56・追加、平 15規則 53・平 17規則4・一部改正)

(開発区域内等の私道の変更又は廃止の特例)

第 5 条 次の各号のいずれかに該当する開発行為又は事業に係る前条第 1 項の規定による私道

の変更又は廃止については、同条の規定にかかわらず、法第 43 条第 1 項又は条例第 7 条、第

11 条、第 28 条第 1 項若しくは第 2 項、第 32 条、第 47 条若しくは第 47 条の 2 第 1 項の規定に

抵触することとなる場合を除き、当該開発行為又は事業の工事の着手をもつて、当該私道の変

更又は廃止があつたものとみなす。

(1) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都

市計画事業

(2) 都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)に規定する市街地再開発事業

(3) 土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)に規定する許可を受けて行う土地区画整理事

(4) 道路管理者が行う道路の新設事業又は改良事業

(平 11 規則 38・追加、平 12規則 56・旧第 4の 2条繰下、平15規則 53・平 17規則 86・一部改正)

(道路とみなされる道の指定)

第 6 条 法第 42 条第 2 項の規定により指定する道は、法第 3 章の規定が適用されるに至つた際、

現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 メートル未満 1.8 メートル以上の道とする。

(昭 37 規則 58・追加、昭 53規則 16・旧第 6条の 2繰上・一部改正)

(認定の申請)

第 7 条 法又は政令の規定により認定を受けようとする者(省令第 10 条の 16 第 1 項若しくは第 2

項又は第 10 条の 21 第 1 項による申請者を除く。)は、省令第 10 条の 4 の 2 第 1 項に規定する

認定申請書の正本及び副本に、第2 条第 1項各号に掲げる図書及び審査に必要な書類を添え

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237

て市長に提出しなければならない。

2 省令第 10 条の 16 第 1 項第 3 号に規定する同意を得たことを証する書面は、同意書とする。

3 省令第 10 条の 16 第 1 項第 4 号の規定により市長が定める法第 86 条第 1 項又は第 2 項の規

定による認定の申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第 86 条第 6 項の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

4 省令第 10 条の 16 第 2 項第 3 号の規定により市長が定める法第 86 条の 2 第 1 項の規定によ

る認定の申請に必要な図書は、次に掲げるものとする。

(1) 公告認定対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 省令第 10 条の 18 に規定する認定計画書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

5 省令第 10 条の 21 第 1 項第 2 号に規定する合意を証する書面は、合意書とする。

6 省令第 10 条の 21 第 1 項第 3 号の規定により市長が定める法第 86 条の 5 第 1 項の規定によ

る認定の取消しの申請に必要な図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 取消対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 法第 86 条の 5 第 1 項の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(平 11 規則 38・全改、平 12規則 56・平 12規則 101・平 13規則 87・平 15規則 53・平 17規則4・一

部改正)

第1項において準用する第2条第1項の規定又は第3項の規定において、その他市長が必要と

認める図面又は書面の代表的なものとして、次の各号に掲げる図面及び書類が挙げられる。

1 代理者によって認定の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

2 次の表の各項の(い)欄に掲げる建築物にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書

(ろ) (い)

図書の種類 明示すべき事項

(1) 法第 55 条第2項の規定に基づく認定

の申請を行う建築物

平均地盤面算定表 建築物が周囲の地

面と接する各位置の

高さ及び平均地盤

面を算定するための

算式

(2)

法第 57 条第1項の規定に基づく認定

の申請を行う建築物

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地

面と接する各位置の

高さ及び平均地盤

面を算定するための

算式

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238

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地

面と接する各位置の

高さ及び平均地盤

面を算定するための

算式

床面積求積図 床面積の求積に必

要な建築物の各部

分の寸法及び算式

建築面積求積図 建築面積の求積に

必要な建築物の各

部分の寸法及び算

敷地面積求積図

敷地面積の求積に

必要な敷地の各部

分の寸法及び算式

容積率算定表 「法第 86 条に係る

認定基準」第3章5

に適合していること

耐火構造等の構造

詳細図

「法第 86 条に係る

認定基準」第3章6

に適合していること

居室の床面積

開口部の採光に有

効な部分の面積及

びその算出方法

開口部の採光に有

効な部分の面積を

算出した際の計算

「法第 86 条に係る

認定基準」第3章7

②に適合しているこ

(3)

法第 86 条第1項、第2項又は法第 86

条の2第1項の規定に基づく認定の申

請を行う建築物

日影図

「法第 86 条に係る

認定基準」第3章7

④に適合しているこ

第6項(3)に規定する、その他市長が必要と認める図面又は書面の代表的なものとして、代理

者によって認定の取消し申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類が

挙げられる。

(H21・追加)

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239

(届書の提出)

第 8 条 条例第 2 条の 6 の規定により当該工事を完了する前において申請者、建築主、代理者、

設計者、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名を変更する場合は、第 7 号様式による届

書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事において特別

の理由があると認めるときは、記載事項の一部を省略することができる。

2 条例第2条の6の規定により許可(法第86条の5第3項による許可の取消しを受けた者を除く。)、

認定(法第 86 条の 5 第 2 項による取消しを受けた者を除く。)、承認若しくは確認済証の交付を

受けた者がその計画を取り止めようとする場合又は申請者が許可、認定、承認若しくは確認済

証(法第 6 条の 2 第 1 項に規定する者を除く。)の交付を受ける前に当該申請書を取り下げる場

合は、第 8 号様式による届書を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又

は建築主事において特別の理由があると認めるときは、記載事項の一部を省略することができ

る。

(平 12 規則 56・全改、平 15規則 53・一部改正)

(工 事 管 理 者 等 の決 定 届 )

第 9 条 建 築 主 等 は、工 事 監 理 者 又 は工 事 施 工 者 を定 める前 に建 築 物 等 の確 認 済

証 の交 付 を受 けたときは、当 該 建 築 物 等 の工 事 に着 手 する日 の前 日 までに、これ

らの者 を定 め、/工 事 監 理 者 /工 事 施 工 者 /決 定 届 (第 9 号 様 式 )の正 本 及 び副

本 に当 該 建 築 物 等 の建 築 の確 認 の申 請 の際 に提 出 した省 令 第 1 条 の 3 に規 定 す

る申 請 書 の副 本 を添 えて建 築 主 事 に提 出 しなければならない。

2 建 築 主 事 は、前 項 の決 定 届 及 び申 請 書 の副 本 の提 出 を受 けたときは、当 該 決 定

届 の正 本 及 び副 本 を申 請 書 の正 本 及 び副 本 に貼 付 し、申 請 書 の副 本 を当 該 建

築 主 等 に返 すものとする。

(平 21 規則 48全改)

(建築物の工程指定及び報告)

第 10 条 法第 12 条第 5 項により建築主事は、建築物(法第 88 条第 1 項及び第 2 項の工作物を

含む。)の建築主、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物について、次に掲げる工程

の一部又は全部を指定して報告を求めることができる。

(1) 現場造成杭の支持地盤を確認したとき。

(2) 根切り工事が完了したとき。

(3) 基礎杭打に着手したとき。

(4) 基礎配筋が終了したとき。

(5) 鉄骨の高張力ボルト締が終了したとき。

(6) 各階床及び屋根の配筋が終了したとき。

(7) 建方が終了したとき。

(8) 防火区画が終了したとき。

(9) 外壁の真壁裏返し塗り及び軒裏防火構造の下地が終了したとき。

(10) 耐火被覆が終了したとき。

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240

(11) その他建築主事が特に必要があると認めた工程。

2 前項により工事の工程を指定された者は、当該建築物の工事が指定された工程に達したときは、

当該工程までの部分が建築基準関係規定に適合しているかどうかを確認のうえ、当該工程に達

した日から 4 日以内に第 10 号様式による報告書を建築主事に提出しなければならない。ただし、

建築主事が別に報告書及び当該報告書の提出期限を指定したときは、これによらなければなら

ない。

(昭 57 規則 37・全改、昭 63 規則 28・平 11 規則 38・一部改正、平 12規則 56・旧第 12条繰上・一部

改正、平 15規則53・平 17規則 86・一部改正)

(確認申請書等に添付する書類)

第11条 省令第1条の3第7項の申請書に添えるべき図書は、別表(ア)欄に掲げる建築物ごとに、

それぞれ同表(イ)欄に掲げる図書とする。ただし、別表各項に掲げる図書に明示すべき事項を

省令第1条の3第1項の表1及び表2並びに同条第4項の表1並びに別表に掲げる図書のうち他

の図書に明示してその図書を省令第1条の3第1項又は第4項の申請書に添える場合において

は、当該各項に掲げる図書の全部又は一部の添付を省略することができる。

2 省令第4条の8第1項第5号の規定により、中間検査申請書には、第10号様式よる報告書を添

付しなければならない。

(昭57規則37・全改、昭63規則28・平8規則25・平11規則38・平11規則51・一部改正、平12規則56・

旧第13条繰上・一部改正、平12規則101・平13規則87・平15規則53・平17規則86・平19規則42・平

19規則66・平19規則91・一部改正)

(全体計画認定書に添付する書類)

第 12 条 省 令 第 10 条 の 23 第 5 項 の規 定 により、地 区 整 備 計 画 区 域 内 の建 築 物 に

係 る全 体 計 画 認 定 申 請 書 に添 付 する書 類 については、前 条 第 1 項 の規 定 を準 用

する。この場 合 において、同 項 中 「省 令 第 1 条 の 3 第 7 項 」とあるのは「省 令 第 10

条 の 23 第 5 項 」と、「申 請 書 」とあるのは「全 体 計 画 認 定 申 請 書 」と読 み替 えるもの

とする。

(平 17規則86・追加、平 21規則 48・一部改正)

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241

(建ぺい率の緩和)

第 13 条 法第 53 条第 3 項第 2 号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ 4 メート

ル以上の 2 以上の道路(法第 42 条第 2 項の規定により指定された道で、同項の規定により道路

境界線とみなされる線と当該道との間の当該敷地の部分が道路として築造されていないものを

除く。以下この項において同じ。)に接し、かつ、敷地の外周の長さの 10 分の 3 以上がこれらに

接するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。

(1) 道路が交差し、又は折れ曲がる部分の内角が 120 度を超える角敷地

(2) 敷地に接する 2 以上の道路の幅員の和が 10 メートル未満で、道路が当該敷地をはさむ角

を頂点とする長さ 2 メートル以上の底辺を有する二等辺三角形(法第 42 条第 2 項の規定に

より道路境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切りを設け、道路状に築造され

ていない角敷地

2 敷地が公園等(公園、広場、川その他これらに類するものをいい、これらのものが法第 42 条に規

定する道路に接しているときは、当該道路を含む。以下この項において同じ。)に接する場合に

おいては、その公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある

場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして前項の

規定を適用する。

(昭 37 規則 58・全改、昭 53 規則 16・昭 59規則 24・平 11規則 38・一部改正、平 12規則 56・旧第 14 条

繰上、平 13規則87・一部改正、平 17規則 86・旧第 12条繰下、平 19規則 42・一部改正)

第 2 項における敷地が公園等に接する場合については次のように取扱う。

(1) 敷地が公園等に接し、これらが法第 42 条第 1 項の道路に接する場合の幅員は

a+bとする。

当該敷地他敷地 公園等

ba

路道

条42第法

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242

(2) 敷地の前面道路の反対側に公園等がある場合の幅員はa+bとする。

(3) (1)と同じ。

(4) 敷地が公園等に接し、それらが法第 42 条第2項道路に接する場合は、(1)と同様

である。

a+b≧4m

(H19・一部改正)

当該敷地他敷地 公園等

b a

42

条第2項道路 みなし道路部分築造済み

当該敷地他敷地 公園等

b a

路道

条42第法

公園等

ba

42

条第2項道路

当該敷地他敷地

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243

(建築物の後退距離の算定の特例)

第 14 条 政令第 130 条の 12 第 5 号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の

建築物の一部で、法第 44 条第 1 項第 4 号の規定により許可を受けた建築物に接続する部分とす

る。

(平 11 規則 38・追加、平 12 規則 56・旧第 14 条の 2 繰上、平 17 規則 86・旧第 13 条繰下)

(建築物の敷地が計画地区の 2 以上にわたる場合等の措置)

第 15 条 地 区 計 画 条 例 第 12 条 の規 定 による建 築 物 の敷 地 が計 画 地 区 の 2 以 上 に

わたる場 合 等 における地 区 計 画 条 例 第 4 条 、第 5 条 第 1 項 、第 5 条 の 2、第 6 条 、

第 6 条 の 2 及 び第 7 条 第 1 項 の規 定 の適 用 については、次 の各 号 に定 めるところ

による。

(1) 建 築 物 の敷 地 が計 画 地 区 の 2 以 上 にわたる場 合 においては、その建 築 物 又 は

その敷 地 の全 部 について、当 該 敷 地 の過 半 の属 する計 画 地 区 に係 る地 区 計 画 条

例 第 4 条 、第 6 条 の 2 及 び第 7 条 第 1 項 の規 定 を適 用 する。

(2) 建 築 物 の敷 地 が地 区 整 備 計 画 区 域 の内 外 にわたる場 合 において、その敷 地 の

過 半 が地 区 整 備 計 画 区 域 内 に属 するときは、その建 築 物 又 はその敷 地 の全 部 に

ついて、当 該 敷 地 の過 半 の属 する計 画 地 区 に係 る地 区 計 画 条 例 第 4 条 、第 6 条

の 2 及 び第 7 条 第 1 項 の規 定 を適 用 し、その敷 地 の過 半 が地 区 整 備 計 画 区 域 外

に属 するときは、その建 築 物 又 はその敷 地 の全 部 について、これらの規 定 は適 用 し

ない。

(3) 建 築 物 の敷 地 が計 画 地 区 の 2 以 上 にわたる場 合 における容 積 率 又 は建 ぺい率

は、その敷 地 の各 部 分 の属 する計 画 地 区 に係 る建 築 物 の容 積 率 の最 高 限 度 又 は

建 築 物 の建 ぺい率 の最 高 限 度 に、その敷 地 の当 該 計 画 地 区 内 にある各 部 分 の面

積 の敷 地 面 積 全 体 に対 する割 合 を乗 じて得 たものの合 計 を最 高 限 度 とみなして、

地 区 計 画 条 例 第 5 条 第 1 項 又 は第 6 条 の規 定 を適 用 する。

(4) 建 築 物 の敷 地 が 2 以 上 の計 画 地 区 にわたる場 合 における容 積 率 の最 低 限 度 は、

その敷 地 の各 部 分 の属 する計 画 地 区 に係 る建 築 物 の容 積 率 の最 低 限 度 に、その

敷 地 の当 該 計 画 地 区 内 にある各 部 分 の面 積 の敷 地 面 積 全 体 に対 する割 合 を乗

じて得 たものの合 計 を最 低 限 度 とみなして、地 区 計 画 条 例 第 5 条 の 2 の規 定 を適

用 する。

(5) 建 築 物 の敷 地 が地 区 整 備 計 画 区 域 の内 外 にわたる場 合 における容 積 率 の最

低 限 度 は、当 該 地 区 整 備 計 画 区 域 に係 る建 築 物 の容 積 率 の最 低 限 度 に、その

敷 地 の当 該 地 区 整 備 計 画 区 域 内 にある面 積 の敷 地 面 積 全 体 に対 する割 合 を乗

じて得 たものを最 低 限 度 とみなして、地 区 計 画 条 例 第 5 条 の 2 の規 定 を適 用 する。

(昭 63 規則 28・追加、平 8 規則 25・一部改正、平 11 規則 38・旧第 14 条の 2 繰下、平 12 規則 56・旧第

14 条の 3 繰上、平 13 規則 87・平 15 規則 53・一部改正、平 17 規則 86・旧第 14条繰下、平 19 規則 42・

平 21規則 48・一部改正)

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244

(既存の建築物に対する制限の緩和基準)

第 16 条 地区計画条例第 14 条第 1 項第 1 号の規定する規則で定める範囲は、次に定めるものと

する。

(1) 増築又は改築が基準時(法第 3 条第 2 項の規定により地区計画条例第 4 条の規定の適用

を受けない建築物について、法第 3 条第 2 項の規定により引き続き地区計画条例第 4 条の

規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない

期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改

築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第

52 条第 1 項、第 2 項及び第 7 項並びに法第 53 条の規定並びに地区計画条例第 5 条第

1 項及び第 6 条の制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2 倍を超えないこと。

(3) 増築後の地区計画条例第 4 条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の

合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の 1.2 倍を超えないこと。

(4) 地区計画条例第 4 条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の

容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時に

おけるそれらの出力、台数又は容量の合計の 1.2 倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(次条に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

(平 19規則42・追加)

(建築物の用途の変更に対する制限の緩和基準)

第 17 条 地区計画条例第 14 条第 1 項第 2 号及び第 15 条の規定による規則で定める範囲は、

次に定めるものとする。

(1) 地区計画条例第 4 条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の

容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、機械の台数又は容量の合計は、

基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の 1.2 倍を超えないこと。

(2) 用途の変更後の地区計画条例第 4 条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床

面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の 1.2 倍を超えないこと。

(平 19 規則 42・追加)

(敷地面積の規模)

第 18 条 政令第 136 条第 3 項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、近隣商業

地域又は商業地域については、500 平方メートルとする。

(平 12 規則 56・追加、平 17規則 86・旧第15条繰下、平 19規則 42・旧 16条繰下)

(定期報告を必要とする建築物の指定等)

第19条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(屋外観覧場を除く。)の用途に供する建築物で、その用

途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(2) 百貨店、マーケツト又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供す

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245

る部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(3) ホテル又は旅館(2以上の階又は地階に当該用途に供する部分を有する建築物に限る。)の

用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超える

もの

(4) 児童福祉施設等(2以上の階又は地階に当該用途に供する部分を有する建築物で、入所者

のための宿泊施設を備えたものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分

の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(5) 病院(2以上の階又は地階に当該用途に供する部分を有する建築物に限る。)の用途に供す

る建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

2 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、毎年、法第7条第5項の規定による検査済証の

交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、現に存する建築物にあっては、1月から6月

までの任意の月(最初に報告を行った年の翌年以降においては、最初に報告を行った日の属

する月と同じ月。以下次条において同じ。)とする。

3 法第12条第1項に規定する報告を行う場合の調査は、その報告の前1月以内に行ったもので

なければならない。

4 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、法第12条第1項の規定による報

告を受けた日から起算して3年間とする。

(昭47規則47・追加、昭53規則16・昭57規則37・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第15条繰下、

平15規則53・一部改正、平17規則86・旧第16条繰下、平19規則42・旧第17条繰下、平19規則91・一

部改正)

(定期報告を必要とする建築設備等の指定等)

第20条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。)の規定により市長が指定する建築設備及び昇降機等(以下「建築設備等」という。)は、次

に掲げるものとする。

(1) 機械換気設備及び中央管理方式の空気調和設備であって、前条第1項第1号、第4号及び

第5号に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メ

ートルを超えるもの又は同項第2号に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分

の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものに設置されたもの

(2) 排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置であって、前条第1項各号に掲げる用途

に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

に設置されたもの

(3) 小荷物専用昇降機で建築物に設置されたもの(一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住

宅の住戸に設置されたものを除く。)

(4) エレベーター(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる

事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料及

び製品等の運搬の用途に供されるもの又は専ら運送過程の一部として貨物等の運搬の用途

に供されるもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)

のうち、積載量が1,000キログラム以上のものを除く。別表第2において同じ。)及びエスカレー

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246

ターで建築物に設置されたもの(一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設置さ

れたものを除く。)並びに政令第138条第2項第1号に規定する乗用エレベーター及びエスカ

レーター

(5) 政令第138条第2項第2号に規定する高架の遊戯施設及び同項第3号に規定する回転運動

をする遊戯施設

2 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年、次に掲げる時期とする。

(1) 前項各号に掲げる建築設備等で前条第1項各号に掲げる建築物に設置されたものについ

ては、前条第2項において定める月と同じ月とする。

(2) 前項各号に掲げる建築設備等(前号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に

ついては、法第87条の2第1項及び第88条第1項の規定において準用する法第7条第5項の

規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、現に存する建築

設備等のうち前項第1号及び第2号に掲げるものにあっては1月から6月までの任意の月、第

3号から第5号までに掲げるものにあっては7月から 12月までの任意の月とする。

3 前条第3項の規定は、法第12条第3項に規定する報告の場合に準用する。

4 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、法第12条第3項の規定による報

告を受けた日から起算して3年間とする。

(昭47規則47・追加、昭53規則16・昭57規則37・平10規則49・平11規則38・一部改正、平12規則56・

旧第16条繰下、平12規則101・平15規則53・一部改正、平17規則86・一部改正・旧第17条繰下、平

19規則42・旧第18条繰下、平19規則91・一部改正)

(垂直積雪量)

第 21 条 政令第 86 条第 3 項の規定による垂直積雪量は、30 センチメートルとする。ただし、標高

が 100 メートルを超える位置にある建築敷地の場合は、多雪区域を定める基準及び垂直積雪量

を定める基準(平成 12 年建設省告示第 1455 号)に基づき算定した垂直積雪量の数値とする。

(平 12規則 86・追加、平 15規則53・旧第 19条繰上、平 17規則86・旧第 18条繰下、平19規則

42・旧第 19条繰下)

(斜面地建築物条例の適用除外)

第22条 斜面地建築物条例第5条第4号アの規定により市長が許可する建築物は、この条例施行

の際、現に法に基づく建築確認の処分により斜面地建築物条例第4条の階数の限度を超えて

建築された建築物の敷地として使用されている土地(公共施設の整備又は公共機関への用地

提供等を行った場合には、用地提供等に関連して整備された敷地を含む。)におけるものとする

。 (平19規則91・追加)

敷地分割及び不適切に敷地を拡大することを防止するため、斜面地建築物条例第5条第4号

アの既存建築物の建替えに係る許可の対象となる敷地を明確に規定したものであり、以下のとお

り運用する。

1 現存する建築物の建築確認がされた敷地を基本とする。

2 都市計画道路整備、公園整備等の公共施設の整備により敷地形状が変更された場合には、

用地提供等によって整備された建築敷地を許可の対象とする。

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247

(からぼりのある斜面地建築物が地面と接する位置)

第23条 斜面地建築物に当該建築物と一体的な周壁を有するからぼりがある場合は、斜面地建築

物条例第3条に規定する周囲の地面と接する位置は、当該からぼりの周壁の外側の部分が地

面と接する位置とする。 (平19規則91・追加)

建築物と一体的な周壁を有するからぼりがある場合、建築基準法の適用において、からぼりの

幅及び深さにより、建築物が地面と接する位置の算定が異なる。このため、からぼりの形状及び

位置により条例の対象外となる建築物が生じるため、この条例における建築物が地面と接する位

置は、からぼりの幅及び深さに係わらず、周壁の外側の部分が地面と接する位置とする必要があ

る。

第1種中高層住居専用地域の例

建築物が地面

と接する位置

建築物本体

平 面

建築物本体

からぼり

断面の位置

断面図

か ら ぼ り

の周壁

からぼり

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248

(概要書の閲覧)

第24条 省令第11条の4第1項に規定する書類(以下「概要書」という。)の閲覧の場所を、都市部

建築指導課内に置く。

2 概要書の閲覧時間は、午 前 8 時 30 分 から午 後 零 時 まで及 び午 後 1 時 から午 後 5 時

までとする。

3 市長は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲

覧時間を変更することができる。

4 概要書を閲覧しようとする者は、概要書閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

5 概要書は、第 1項 に規 定 する閲 覧 の場 所 以 外 の場 所 で閲覧してはならない。

6 市長は、概要書を閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、概要書の閲

覧を禁止し、又は制限することができる。

(1) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 職 員 の指示に従わないとき。

(昭61規則42・追加、平元規則40・平2規則2・平4規則65・平7規則4・旧第18条繰下・一部改正、平10

規則49・平11規則38・一部改正、平12規則56・旧第19条繰下、平12規則86・旧第20条繰下、平15

規則53・旧第21条繰上、平17規則86・一部改正・旧第20条繰下、平17規則30・旧第21条繰上、平19

規則42・旧第20条繰下・一部改正、平19規則91・旧第22条繰下、平22規則39・一部改正)

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249

別表(第11条第1項関係)

(ア) (イ)

建築物が適用を受け

る条例の規定 図書の種類 明示すべき事項

条例第4条 構造詳細図 基礎及び主要構造部の構造

条例第4条ただし書を

適用できる旨を記載し

た書面

がけくずれによる被害を受

ける恐れのない理由

(1)

ただし書

敷地及び周辺の断面図 縮尺、敷地の境界、建物の

位置及びがけの形状並びに

当該建築物の主要構造部の

構造又は安全上有効な流土

止めの位置

条例第5条第1項第1

号の規定を適用できる

旨を記載した書面

がけの形状又は土質による

安全上支障がない理由

第1項

第1号

敷地及び周辺の断面図 がけの形状及び土質

第1項

第2号

敷地及び建築物の断面

当該建築物の基礎ががけ又

は既設の擁壁へ及ぼす影響

第1項

第3号

敷地及び建築物の断面

当該建築物の主要構造部の

構造又は安全上有効な流土

止めの位置

(2) 条例

第5条

第2項 配置図 排水設備等の適当な措置

本文 配置図 道路の幅員、敷地の道路に

接する部分及びその長さ

(3) 条例

第7条

第 1 号 又

は第2号

配置図 道路及び空地の幅員、敷地

の道路に接する部分及びそ

の長さ

第3号 条例第7条第3号の許

可の内容に適合するこ

との確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷

地、構造、建築設備又は用

途に関する事項

本文 各階平面図 長屋の各戸の主要な出口の

位置

配置図 敷地内通路の幅員

(4) 条例

第8条

第1号

各階平面図 長屋の各戸の主要な出口の

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250

位置

第2号 耐火構造等の構造詳細

主要構造部及び防火設備の

断面の構造、材料の種別及

び寸法

耐火構造等の構造詳細

主要構造部、軒裏及び防火

設備の断面の構造、材料の

種別及び寸法

(5) 条例第9条

各階平面図 界壁の長さ及び開口部の位

耐火構造等の構造詳細

床及び階段の構造 第1項

室内仕上げ表 条例第10条第1項に規定す

る部分の仕上げの材料の種

別及び厚さ

(6) 条例

第10条

第2項 耐火構造等の構造詳細

屋外階段の構造

条例第11条 配置図 敷地の道路に接する部分及

びその長さ

(7)

ただし書 条例第11条ただし書の

許可の内容に適合する

ことの確認に必要な図

当該許可に係る建築物の敷

地、構造、建築設備又は用

途に関する事項

配置図 敷地内通路及び避難上有効

な空地の幅員

各階平面図 避難上有効な屋外への出口

の位置

(8) 条例第12条

耐火構造等の構造詳細

建築物の構造、材料の種別

及び寸法

各階平面図 利用者用の主要な出口の幅 (9) 条例第14条の2

配置図 出口と道路、利用者用の駐

車のための施設又は空地と

の間の高低差処理方法

(10) 条例第14条の3 各階平面図 利用者用の居室及び便所の

出入口の幅

(11) 条例第14条の4 各階平面図 利用者用の廊下の幅及び高

低差の処理方法

(12) 条例第14条の5 各階平面図 利用者用の直通階段の構造

又は利用者用のエレベータ

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251

ーの設置

(13) 条例第14条の6 各階平面図 利用者用のエレベーターの

かご及び昇降路の出入口の

(14) 条例第14条の7 条例第14条の7の許可

の内容に適合すること

の確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷

地、構造、建築設備又は用

途に関する事項

(15) 条例第15条 各階平面図 教室その他児童又は生徒が

使用する居室の位置

(16) 条例第16条 各階平面図 木造建築物等における出口

条例第17条 配置図 木造建築物等の外壁の位置 (17)

ただし書 条例第17条ただし書の

許可の内容に適合する

ことの確認に必要な図

当該許可に係る建築物の敷

地、構造、建築設備又は用

途に関する事項

第1項 各階平面図 幼児用の階段及び踊場の幅 (18) 条例

第 17 条

の2 第2項 各階平面図 幼児用の廊下の幅

各階平面図 条例第18条本文に掲げる用

途の部分の下部階の用途並

びに条例第18条各号に掲げ

る用途の部分の床面積及び

防火設備の位置

(19) 条例第18条

耐火構造等の構造詳細

主要構造部及び防火設備の

断面の構造、材料の種別及

び寸法

耐火構造等の構造詳細

床及び階段の構造 第1項

室内仕上げ表 条例第10条第1項に規定す

る部分の仕上げの材料の種

別及び厚さ

(20) 条例

第19条

第2項 各階平面図 階段及び踊場の幅

第1項 各階平面図 共用の廊下の幅 (21) 条例

第20条 第2項 各階平面図 廊下の幅

第1項 各階平面図 居室の床面積 (22) 条例

第22条 第2項 各階平面図 たな状寝所の有無、専用区

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252

画及び避難経路

(23) 条例第23条 各階平面図 共同炊事場の面積

第1項 耐火構造等の構造詳細

主要構造部及び防火設備の

断面の構造、材料の種別及

び寸法

第2項 耐火構造等の構造詳細

外壁及び軒裏の構造

(24) 条例

第24条

第3項 各階平面図 防火区画の位置

第1項 各階平面図 廊下の幅員 (25) 条例

第25条 第2項 各階平面図 階段の幅

第1項 耐火構造等の構造詳細

建築物の構造、材料の種別

及び寸法

第2項 各階平面図 たな状寝所の位置

(26) 条例

第26条

第3項 各階平面図 たな状寝所の専用区画及び

避難経路

(27) 条例第27条 たな状寝所の構造詳細

条例第27条に規定するたな

状寝所の構造

(28) 条例第28条 配置図 道路の幅員、敷地の道路に

接する部分、接する部分の

長さ及びその敷地外周の長

第 3 項 た

だし書

条例第28条第3項ただ

し書の許可の内容に適

合することの確認に必

要な図書

当該許可に係る建築物の敷

地、構造、建築設備又は用

途に関する事項

配置図 空地の大きさ (29) 条例第29条

各階平面図 空間の大きさ

(30) 条例第30条 各階平面図 屋内通路の幅及び出口の位

各階平面図 条例第31条第1項各号に規

定される住戸の構造、各住

戸の屋外への出口の構造、

居室の床面積、たな状寝所

の有無、専用区画、避難経

路及び共同炊事場の面積

(31) 条例第31条

配置図 敷地内通路の幅員

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253

耐火構造等の構造詳細

主要構造部及び防火設備の

断面の構造、材料の種別及

び寸法

(32) 条例第32条 配置図 道路の幅員、敷地の道路に

接する部分及びその長さ

第1項 配置図 客用の主要な屋外の出口と

道路の境界線との間に設け

られた前面空地の規模及び

敷地の外周の長さ 耐火構造等の構造詳細

図 建築物の構造、材料の種別

及び寸法

(33) 条例

第33条

第 2 項 か

ら 第 4 項

まで 断面図 歩廊の内のりの高さ

配置図 前面空地に面する客用の屋

外への出口の合計

(34) 条例第34条

各階平面図 興行場等の客用の屋外への

出口の幅の合計 (35) 条例第35条 各階平面図 階段の幅の合計

配置図 前面空地に面しない客用の

屋外への出口からの敷地内

通路の幅及び構造

(36) 条例第36条

耐火構造等の構造詳細

図 建築物の構造、材料の種別

及び寸法 配置図 敷地内通路の幅員 (37) 条例第37条

各階平面図 廊下及び広間の設置及び構

造 条例第38条 客席の構造詳細図 興行場等の客席の条例第38

条第1項に規定される部分

の構造

(38)

第2項 客席前面の断面詳細図 手すりの高さ及び幅

各階平面図 興行場等の客席内の通路の

位置及び幅 (39) 条例第39条

客席の通路断面図 通路のけあげ、踏面又はこ

う配 (40) 条例第40条 各階平面図 興行場内の客席の出口の構

造(床の高低)及び出口の

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254

幅の合計

各階平面図 消火設備、排煙口の位置、

排煙風道の配置、排煙口に

設ける手動開放装置の使用

方法を表示する位置、排煙

口の開口面積又は排煙機の

位置、予備電源の位置 消防用設備の構造詳細

図 消防用設備等の構造

排煙設備の構造詳細図 排煙口の構造、排煙口に設

ける手動開放装置の使用方

法、排煙風道の構造、排煙

設備の電気配線に用いる配

線の種別及び給気室の構造 排煙機の空気を排出す

る能力を算定した際の

計算書

排煙機の空気を排出する能

力及びその算定方法

第1項

排煙設備の使用材料表 排煙設備の給気口の風道に

用いる材料の種別 第2項 各階平面図 防火区画の位置及び区画に

用いる壁の構造 各階平面図 舞台の上部及び下部の用途

(41) 条例

第41条

第3項

舞台の床の構造詳細図 舞台の床の構造

各階平面図 客席の床面積の合計、避難

階段又は特別避難階段の構

造、屋上広場の設置位置及

び2以上の直通階段

第1項

断面図 客席の床面の地盤面からの

距離

(42) 条例

第42条

第3項 耐火構造等の構造詳細

図 建築物の構造、材料の種別

及び寸法 (43) 条例第43条 条例第43条の許可の内

容に適合することの確

認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷

地、構造、建築設備又は用

途に関する事項 (44) 条例第44条 耐火構造等の構造詳細

図 公衆浴場の浴室周囲の構造

(45) 条例

第45条

第1項 耐火構造等の構造詳細

図 公衆浴場の火たき場の構造

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255

断面図 火たき場の天井高さ

各階平面図 開口部の構造

第2項 耐火構造等の構造詳細

図 燃料倉庫又は灰捨場の構造

(46) 条例第47条 配置図 道路の幅員及び自動車用の

出入口の位置 付近見取図 幅員6メートル以上の道路

の交差点、曲がり角並びに

踏切りの位置

(47) 条例第47条の2

配置図 自動車用の出入口の位置、

自動車用の出入口の接する

道路の縦断こう配、敷地内

に設けられた空地の位置及

び条例第47条の2第2項第

2号に規定する敷地内から

道路への見通し角度

(48) 条例第47条の3 条例第47条の3の許可

の内容に適合すること

の確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷

地、構造、建築設備又は用

途に関する事項 (49) 条例第48条 耐火構造等の構造詳細

図 建築物の構造、材料の種別

及び寸法 耐火構造等の構造詳細

図 建築物の構造、材料の種別

及び寸法 (50) 条例第49条

各階平面図 防火設備の種別、防火区画

の位置及び区画に用いる壁

の構造 換気設備の仕様書 換気設備の有効換気量

室内仕上げ表 床及び地こうの材質

(51) 条例第50条

平面図 排水設備、直通階段又はこ

れに類する設備の設置及び

車路の構造 (52) 条例第51条 平面図 防火区画の位置、区画に用

いる壁の構造、特定防火設

備の位置、床及び壁の開口

部の設置状況及び避難用の

出口の設置状況

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256

第1項 各階平面図 機械室における照明設備の

位置、防火区画の位置及び

区画に用いる壁の構造

第3項 各階平面図 ピット内の照明装置の位

置及びピット内のタラッ

プの位置 平面図 小荷物専用昇降機の機械

室の点検口

(53) 条例

第 51 条

の2

第4項

電気設備の構造詳細図 小荷物専用昇降機の機械

室の照明設備 配置図 建築物が周囲の敷地と接

する位置のうち最も低い

位置

(54) 条例第51条の4

断面図 建築物が周囲の敷地と接

する位置のうち最も低い

位置 (55) 地区計画条例

第8条

配置図 敷地境界線(道路境界線の

隅切部分は除く。)からの

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から敷地境

界線までの距離 (56) 地区計画条例

第9条

2面以上の立面図 建築物の高さ

(57) 地区計画条例

第11条

建築物に付属するへい

又は門の断面図 縮尺、材質及びへいの透過

(58) 地区計画条例

第16条

地区計画条例第16条の

許可の内容に適合する

ことの確認に必要な図

当該許可の内容に関する

事項

(59) 斜面地建築物条例第

4条

断面図 斜面地建築物条例に規定

する見かけ上の地上階数 (60) 斜面地建築物条例第

5条第4号

斜面地建築物条例第5

条第4号の許可の内容

に適合することの確認

に必要な図書

当該許可の内容に関する

事項

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257

第 1 号様式(第 2 条第 6 項、第 7 条第 2 項関係) 同 意 書

年 月 日

(あて先)横須賀市長

住所

氏名

法人にあっては、主た

る事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名

権 利 の

種 別 所 在 及 び 地 番 土地権利者の住所及び氏名 印

備 考

注 権利の種別欄は、所有権又は借地権を記入してください。

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258

第 2 号様式(第 2 条第 10 項、第 7 条第 5 項関係)

合 意 書

年 月 日

(あて先)横須賀市長

住所

氏名

法人にあっては、主た

る事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名

権 利 の

種 別 所 在 及 び 地 番 土地権利者の住所及び氏名 印

備 考

注 権利の種別欄は、所有権又は借地権を記入してください。

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259

第3号様式 正本(第3条第1項関係) 道 路 位 置 指 定 申 請 書

建築基準法第42条第1項第5号による道路の位置の指定を受けたいので、

関係図書を添えて申請します。

年 月 日 (あて先)横須賀市長 住所 申請者 氏名 印

電話 ( ) 番

住 所 1 代 理 者

氏 名

電話 ( ) 番

(ア)地名地番

2 指 定 を 受けようとする 土 地

(イ)地 目

3 指 定 を 受 け よ う と す る 道 路 の 幅 員

4 指 定 を 受 け よ う と す る 道 路 の 延 長

5 道 界 表 示 方 法

(事務処理欄)

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260

第3号様式 副本(第3条第1項関係)

道 路 位 置 指 定 通 知 書

申請による道路の位置は、添付図書に記載されているとおり指定 します。 年 月 日 申請者 様 横須賀市長 印 指 定 年 月 日 年 月 日

指 定 番 号 第 号

住 所 1 申 請 者

氏 名

電話 ( ) 番

住 所 2 代 理 者

氏 名

電話 ( ) 番

(ア) 地名地番

指 定 を 受 け た 道 路

(イ) 地 目

4 指 定 を 受 け た 道 路 幅 員 m

5 指 定 を 受 け た 道 路 の 延 長

6 道 界 表 示 方 法

(注) ※印欄は、記入しないでください

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261

第4号様式(第3条第1項、第4条第1項関係) 位置の指定

道路の変 更承諾書 廃 止

位置の指定 私達は、この申請書及び添付図面に記載されているとおり道路の変 更

廃 止 をすることについて異義がないので、次のとおり承諾いたします。

年 月 日 様

図面における 番 号

道路敷地内に存 す る 権 利 の 名 称

権 利 目的 物 の種 類

権利所在の地名地番 権 利 者 の 住 所 氏 名 印

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

土建工 作 地物物

権 利 に 係 る 特 記 事 項

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262

第5号様式(第3条第1項関係)

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263

第6号様式 正本(第4条第1項関係)

道路 申請書

建築基準法第42条第 項 に基づく道路を したいので、建築

基準法等施行取扱規則第4条第 1項により、関係図書を添えて申請します。 年 月 日 (あて先)横須賀市長 住所 申請者 氏名 印 電話 ( ) 番

住 所

1 代 理 者 氏 名

電話 ( ) 番

(ア) 道 路 の

地 名 地 番

廃 止 変 更

し よ う

と す る

道 路 (イ) 指 定 年 月 日及 び 番 号

し よ う と す る

道 路 の 幅 員 m

し よ う と す る

道 路 の 延 長 m

5 す る 理 由

(事務処理欄)

廃止 変更

廃止 変更

廃止 変更

廃止 変更

廃止 変更

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264

第6号様式 副本(第4条第1項、第2項関係)

道路 通知書

申請による道路の をしたので通知します。 年 月 日 申請者 様 横須賀市長 印 廃止 年 月 日 変更

年 月 日

廃止 番 号 変更

第 号

住 所 1 申 請 者

氏 名

電話 ( ) 番

住 所 2 代 理 者

氏 名

電話 ( ) 番

(ア) 道 路 の

地 名 地 番

3 廃 止変 更

し た 道 路

(イ) 従前の道路の位置の指定年月日及び番 号

し た 道 路 の 幅 員 m

し た 道 路 の 延 長 m

6 し た 理 由

廃止 変更

廃止 変更

廃止 変更

廃止 変更

廃止 変更

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265

第7号様式(第8条第1項関係)

名 義 住 所 変 更 届

次のとおり変更したので、建築基準法施行等取扱規則第8条第1項の規定により届

け出ます。

年 月 日

(あて先) 横 須 賀 市 長 横須賀市 建築主事

住 所 届出者 氏 名 印

電 話 ( 局) 番

1 敷地の地名地番

2 通知書等の交付年月日及び番号

年 月 日

許 可承 認認 定確 認

第 号

住所 3 変 更

前 氏名

( 登録番号 第 号) 印

電話 ( 局) 番 住所 4 変 更

後 氏名

( 登録番号 第 号) 印

電話 ( 局) 番

5 変 更 理 由

※ 受 付 欄 ※ 受 理 決 定 欄 年 月 日

第 号

担当者印

(注) 1 氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。 2 代理者、設計者又は工事監理者の変更の場合は、3欄及び4欄の( )内に建築事

務所登録番号を、同欄内に建築士登録番号を記入し、工事施工者の変更の場合は、

3欄及び4欄の( )内に建設業登録番号を記入してください。 3 ※印欄は、記入しないでください。

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266

第8号様式(第8条第2項関係)

取 止取 下

さきに 通知書等を受けた申 請 を し た

計画は、次の理由により中止したので、取り止め 取り下げ いたしたく

建築基準法等施行取扱規則第8条第2項により届け出ます。

年 月 日

(あて先) 横 須 賀 市 長 横須賀市 建築主事

住 所 届出者 氏 名 印

電 話 ( 局) 番

1 敷地の地名地番

2 通知書等の交付年月日及び番号

年 月 日

許 可承 認認 定確 認

第 号

3 申 請 年 月 日

4 取止め

取下げの理由

※ 受 付 欄 ※ 受 理 決 定 欄 年 月 日

第 号

担当者印

(注) 1 氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。 2 2欄及び3欄は、取止め又は取下げによりいずれか一方に記入してください。 3 ※印欄は、記入しないでください。

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267

第9号様式(第9条関係)

工 事 監 理 者 工 事 施 工 者 決 定 届

さきに確認済証の交付を受けた建築物について 工事監理者 工事施工者 を次のとおり定めたので、

建築基準法等施行取扱規則第9条により届け出ます。

年 月 日

(あて先)横須賀市建築主事

住 所 届出者 氏 名 印

電 話 ( 局) 番

1 敷地の地名地番 2 確認済証の交付

年月日及び番号 年 月 日 第 号

3 建築物の内容 ア 用途 イ 構 造

4 階数延べ面積 地下 階、地上 階(計 階)延べ m2

住 所 5 工 事

管理者 氏 名

( ) 級建築士登録番号( ) 第 号

( )建築士事務所( )知事登録( )第 号 印

電話 ( 局) 番

住 所 6 工 事

施工者 氏 名

建設業者登録番号 第 号

印 電話 ( 局) 番

※ 受 付 欄 ※ 受 理 決 定 欄

年 月 日

第 号

担当者印

(注) 1 氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。 2 ※印欄は、記入しないでください。

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268

第10号様式(第10条第2項、第11条第2項関係) 工 程 報 告 書

さきに確認済証の交付を受けた 建築物 工作物 の工事について、指定を受けた工程までの部分

が建築基準関係規定に適合していることを確認しましたので、建築基準法等施行取扱規

則第 条第 項の規定に基づき報告します。 年 月 日 (あて先)横須賀市建築主事

報告者氏名 印

1 指定を受けた工程

2 確認済証の交付年月日及び番号

3 敷地の地名地番

住所 4 建 築

主 氏名

印 電話( 局) 番

住所 5 設 計

者 氏名

級建築士登録番号 第 号

印 電話( 局) 番

住所 6 工事監

理者 氏名

級建築士登録番号 第 号

印 電話( 局) 番

住所 7 工事施

工者 氏名

建設業者登録番号 第 号

印 電話( 局) 番

8 報 告 事 項

※(事務処理欄)

(注) 1 氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。 2 ※印欄は、記入しないでください。

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269

5103 横須賀市建築協定条例

〔関係法令等〕法第 69 条

昭和 47 年 10 月 11日

条例第 33号

建築協定条例をここに公布する。

建築協定条例

(総則)

第 1 条 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 69 条の規定による建築協定については、

この条例の定めるところによる。

(建築協定)

第 2 条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一

時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、本市内の当該権利の

目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街として

の利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、

その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する

基準について協定することができる。

(昭 53 条例 20・一部改正)

(施行上の必要事項)

第 3 条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 53 年 4月 1 日条例第 20 号)

この条例は、公布の日から施行する。

5104 横須賀市建築協定条例施行規則

〔関係法令等〕法第 69 条

昭和 47 年 10 月 11 日

規則第 42 号

建築協定条例施行規則を次のように定める。

建築協定条例施行規則

(建築協定の認可)

第 1 条 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 70 条第 1 項の規定

により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(第 1 号様式)に次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとする理由書

(3) 建築協定に合意した土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借

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270

権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借

地権」という。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の住所、氏名及びそ

の合意を証する書面。ただし、法第 70 条第 3項ただし書の規定による合意がある場

合は、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の住所、

氏名及びその合意を証する書面

(4) 当該申請人が建築協定を申請する者の代表者であることを証する書面

(5) その他市長が必要と認める書類

(昭 53 規則 17・平 8規則 26・一部改正)

(建築協定の変更又は廃止)

第 2 条 法第 74 条第 1 項又は第 76 条第 1 項の規定により建築協定の変更又は廃止の認可

を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(第 2 号様式)又は建築協定廃止認可申請

書(第 3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書(建築協定を変更する場合に限る。)

(2) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(3) 建築協定を変更又は廃止しようとする場合の土地の所有者等の合意書

(4) 当該申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証す

る書面

(5) 建築協定認可書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(昭 53 規則 17・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 53 年 4月 1 日規則第 17 号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成 8年 4月 1日規則第 26 号)

この規則は、公布の日から施行する。

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271

第1号様式(第1条関係)

建 築 協 定 認 可 申 請 書

年 月 日

横須賀市長 殿

住 所 申請人

氏 名 ○印

次のとおり建築協定をいたしたく、建築協定条例施行規則第1条の規定により関係図書

を添えて申請します。

区域の地名地番 建築物に関する協 定 事 項 建築物の

敷地、位置、構造、用途 形態、意匠、建築設備 に関する基準

有 効 期 間

建築協定の概要 違反のあった場

合 の 措 置

協 定 区 域 の 面 積 平方メートル

用 途 地 域 ・ 区 域

防 火 地 域 防火 準防火 指定なし 建築物の所有を目的とする 土 地 の

所 有 者 地上権者 借地権者

法第77条の規定による建築物の借主

合 計 土 地 の 所 有 者 等

の 人 数 人 人 人 人 人

※受 付 欄

備考

(B5) 備考 1 申請書は、正副2通を提出すること。 2 ※印欄は、記入しないこと。

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272

第2号様式(第2条関係)

建 築 協 定 変 更 認 可 申 請 書

年 月 日

横須賀市長 殿 住 所

申請人 氏 名 ○印

年 月 日 第 号をもって認可を受けた建築協定を次のように変更したいので、建築協定条例施行規則第2条の規定により関係図書を添えて申請します。

変更前 区域の地名地番

変更後 変更前 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築

設備 建築物に関する協 定 事 項

変更後 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備

有 効 期 間 変更前 変更後

要 違反のあった場合 の 措 置

協 定 区 域 の 面 積 変更前 平方メートル 変更後 平方メートル

用 途 地 域 ・ 地 区

防 火 地 域 防火 準防火 指定なし 建築物の所有を目的とする 土 地 の

所 有 者 地上権者 借地権者

法第77条の規定による建築物の借主

合 計 土 地 の 所 有 者 等

の 人 数 人 人 人 人 人

建築物の所有を目的とする 土 地 の

所 有 者 地上権者 借地権者

法第77条の規定による建築物の借主

合 計 協定変更に合意する

土地の所有者等の人

数 人 人 人 人 人

※受 付 欄

備考

(B5) 備考 1 申請書は、正副2通を提出すること。 2 ※印欄は、記入しないこと。

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273

第3号様式(第2条関係)

建築協定廃止認可申請書

年 月 日

横須賀市長 殿

住 所 申請人

氏 名 ○印

年 月 日 第 号をもって受けた建築協定を次のように廃止したい

ので、建築協定条例施行規則第2条の規定により関係図書を添えて申請します。

区域の地名地番 建築物に関する協 定 事 項 建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備

有 効 期 間

建築協定の概要 違 反 の あ っ た

場 合 の 措 置

協 定 区 域 の 面 積 平方メートル

用 途 地 域 ・ 地 区

防 火 地 域 防火 準防火 指定なし 建 築 物 の 所 有 を 目的とする 土 地 の

所 有 者 地上権者 借地権者

法第77条の規定による建築物の借主

合 計 土 地 の 所 有

者 等 の 人 数 人 人 人 人 人

建 築 物 の 所 有 を 目的とする 土 地 の

所 有 者 地上権者 借地権者

法第77条の規定による建築物の借主

合 計 協定廃止に合意する

土地の所有者等の人

数 人 人 人 人 人

※受 付 欄

備考

(B5) 備考 1 申請書は、正副2通を提出すること。 2 ※印欄は、記入しないこと。

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274

5105 建築基準法第 22 条の区域指定について

〔関係法令等〕法第 22 条

昭和 29 年 1月 20 日

告示第 2号

原文縦書き

建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 22 条の規定により市長が指定する区域は、本市

全域とする。

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275

5106 横須賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例とその解説

〔関係法令等〕法第68条の2

(総則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に

基づく横須賀都市計画地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限に

ついては、この条例の定めるところによる。

【地区計画とは】

地区計画には種類、名称及び位置のほか区域の整備・開発及び保全の方針として地区計

画の目標、土地利用の方針、建築物等の整備の方針等を都市計画に定めるものとしており、

地区整備計画を定めた区域に都市計画制限が及ぶものである。

また、地区計画とは、主に建築物や敷地に関するルールをまちの単位で定め、良好な市

街地環境の整備誘導又は維持を図るもので、都市計画法第12条の4第1項の規定により都

市計画に定めるものである。

【条例制定の趣旨】

地区計画の地区整備計画区域内で開発行為や建築行為を行おうとする者は、当該地区計

画に定めた内容に適合して行わなければならないが、都市計画決定のみでは実効性の確保

が困難である。

都市計画決定した市町村は、この実効性を高める措置として地区計画の地区整備計画に

定めた建築物に関する事項を、法第68条の2第1項の規定に基づき条例で制限として定め

ることができる。本市は、この制度を活用して基本的に地区計画地区には条例を定めるこ

ととしたものである。

【解釈・取扱】

1 法第68条の2第1項の規定に基づき条例に定めることができる建築物の敷地、構造、建

築設備又は用途に関する事項は、次に掲げる建築物等に関するものが対象となっている。

1 建築物等の用途の制限 6 壁面の位置の制限

2 建築物の容積率の最高限度又は最低限度 7 建築物等の高さの最高限度又は最低限度

3 建築物の建ぺい率の最高限度 8 建築物等の形態又は意匠の制限

4 建築物の敷地面積の最低限度 9 かき又はさくの構造の制限

5 建築物の建築面積の最低限度

2 用語の意義

地区計画及び本条例の建築物等に関する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭

和25年政令第 338号。以下「令」という。 )の例による。なお、本条でいう構造とは、

建築物そのものの構造のほか、建築物の耐火、防火等の材質に関わる構造、外壁の構造、

建築物の高さ及びへい等の構造をいう。

3 地区施設の区域内における行為

地区計画において地区施設に定められている区域内には、当該地区施設の効用を妨げ

る建築物の建築、工作物の設置並びに当該地区施設の整備及び維持に支障を及ぼす行為

をしてはならない。

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276

(用語の定義)

第 2 条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。

以下「令」という。)の例による。 (平17条例87・追加、平19条例32・旧1条の2繰下)

(適用区域)

第 3 条 この条例は、別表第 1 に掲げる地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区

域」という。)に適用する。 (平17条例87・追加、平19条例32・旧2条繰下)

【解釈・取扱】

条例に建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることができる区域は、法第68

条の2第1項の規定により、地区計画の地区整備計画が定められている区域に限定されて

いる。したがって、本条例の制限は別表第1に掲げる区域内で建築行為を行う場合に適用

される。なお、地区整備計画区域は、地区計画の法定図面及び参考図面により確認するこ

とができる。

【地区計画区域内行為の届出】

1 本条例が定められていない地区整備計画区域内での行為の届出

本条例が定められていない地区整備計画区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建

築又は工作物の建築、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹

の伐採を行う者は、都市計画法第58条の2第1項の規定により行為着手の30日前までに

市長に届け出なければならないこととされている。( 行為 変更の場合は、変更に係る行

為に着手する日の30日前までに届出する。 )

2 本条例に制限として定めることができない地区整備計画の事項に係る行為の届出

条例による制限は、地区計画の内容として定められたものを令第 136条の2の4によ

る基準に従い定めるものとされているため、地区計画において定められている事項であ

ってもこの基準に合致しないものは、条例に定めることができない。したがって、地区

計画に定められているが、本条例に制限として定めることができない事項に係る行為を

行う者も届出を行わねばならない。

(条例に制限として定めることができない地区整備計画の例)

ア 機械式自動車駐車施設の築造制限

イ 傾斜地や擁壁面に張り出した形態の架台の築造制限

ウ 保全すべき樹林地及び草地での行為

3 届出の内容及び行為は、地区整備計画に定められた内容に適合させる必要がある。

4 届出不要の行為は、次に掲げるものである。(都市計画法第58条の2第1項第1号から

第5号抜粋)

(1)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

(2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3)国又は地方公共団体が行う行為

(4)都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

(5)法第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

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277

5 届出に係る勧告

市長は、届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めたときは、届出者に対し設計

の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

(建築物の用途の制限)

第 4 条 建築物の用途は、別表第 2 に掲げる計画地区(地区整備計画の区域を区分した地区をい

う。以下「計画地区」という。)の区分に応じて同表(1)の項に掲げるものとし、この用途以外

の建築物を建築してはならない。 (平17条例87・追加、平19条例32・旧3条繰下)

【趣旨】

地区計画の「区域の整備・開発及び保全の方針」に基づくまちづくりを行うには、建築

物の用途を限定する必要があるため、建築できる(建築できない)用途をさらに制限して

いるものである。

【解釈・取扱】

建築物の用途制限は法の例によるが、本条例に掲げている建築物の用途のうち下記のも

のについては、ここに考え方を示す。

1 建築することができる附属建築物

建築することができる附属建築物は、主たる建築物と用途上不可分の関係にある別棟

のもので、次に掲げるものとする。

(1)自動車車庫、物置、自転車置場、電気室、機械室その他これらに類するもの

(2)主たる建築物の用途が長屋又は共同住宅にあっては、前号に掲げるものに加え、

当該長屋又は共同住宅に居住する者のための集会所その他これらに類するもの

2 集会所

ここでいう集会所とは法に掲げる集会場ではなく、専ら当該計画地区内の住民が利用

する集会施設、町内会館その他これらに類するもので、当該計画地区内の住民を主な対

象とする町内会、自治会等の自治組織(当該計画地区内の住民を包含する周辺の町内会、

自治会等を含む。)又は本市若しくは当該計画地区の家屋等の分譲主その他これらに類す

る者が管理及び運営する施設とする。

3 研究所

建築することができる研究所は、専ら学術、製品開発、技術開発等のための研究を行

う施設とし、直接的な生産活動に供する製造工程を設置する施設及び旅館業法(昭和23

年法律第 138号)の対象となる施設を除く。

なお、研究所に付随して建築することができる施設は、実験室、実習室、資料室、会

議室、計算機室等の研究活動上必要な施設、展示室、情報交流施設、管理運営室、食堂

又は売店若しくは運動施設その他これらに類するもので研究者又は施設従業員のための

福利厚生施設とする。

4 研修所

建築することができる研修所は、専ら学問、芸術、技術等を磨き修めるための施設で、

研修室を主体として構成されているものとする。このうち湘南国際村地区の研修所は、

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278

国際化、情報化及び技術革新に対応した研修を専ら行うものとする。

なお、研修所に付随して建築することができる施設は、会議室、実習室、資料室、計

算機室その他これらに類するもの、研修活動上必要な宿泊施設(旅館業法の対象となる

ものを含み、宿泊収容人員は研修室の収容人員を超えないものに限る。)、管理運営室、

食堂又は売店若しくは運動施設その他これらに類するもので研修者又は施設従業員のた

めの福利厚生施設とする。

5 住居系の計画地区における博物館

用途地域が住居系の計画地区において建築することができる博物館は、当該計画地区

に存する文化財、遺跡、史跡、埋蔵物その他これらに類するものの展示又は閲覧等を目

的とし、地域に密着した社会教育的な活動を行う施設とする。

6 都市公園法第2条第2項第7号に定める便益施設

この便益施設とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第7号及び都市

公園法施行令(昭和31年政令第 290号)第4条第6項に掲げられている売店、駐車場、

便所、飲食店等のことをいい、建築物の用途のみに着目して引用したもので同法第2条

第1項各号に規定する都市公園区域外での建築を妨げるものではない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、計画地区の区分に応じて別表第2(2)の項に掲げる数値以下としなけ

ればならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次の各号に掲げる面積を

限度として算入しない。

(1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第 52 条第 4 項又は第 5項に規定する地盤面をい

う。)からの高さ 1 メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の

廊下又は階段の用に供する部分は除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合は、当該建築

物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)

(2) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(3) 自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積に

ついては、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に 2 以上の建築物があ

る場合は、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1の面積

(平7条例3・平10条例29・平13条例34・平17条例87・一部改正、平19条例32・

旧4条繰下・一部改正)

【趣旨】

地区計画の「区域の整備・開発及び保全の方針」に基づくまちづくりを行うにあたり、

特に建築密度を抑える必要がある地区又は周辺の市街地環境に調和したまちづくりが必要

な地区については、法又は都市計画に定められている容積率をさらに地区計画で制限している。

なお、市街化調整区域の地区計画については、開発許可における土地利用及び建築物の

整備計画に則したまちづくりを誘導し、整備後の保全を図るため、都市計画法第41条第1

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279

項の規定に基づき開発許可の際に付した条件の容積率を継承している。

【解釈・取扱】

第2項第1号の住宅の用途に供する部分の床面積の合計には、自動車車庫等の用途に供

する部分の床面積は算入しない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 建築物の建ぺい率は、計画地区の区分に応じて別表第2(3)の項に掲げる数値以下としな

ければならない。

(平8条例34・追加、平13条例34・平17条例87・一部改正、平19条例32・旧5条繰下)

【趣旨】

地区計画の「区域の整備・開発及び保全の方針」に基づくまちづくりを行うにあたり、

特に敷地内空地を多く確保する必要がある地区又は周辺の市街地環境に調和したまちづく

りが必要な地区について、法又は都市計画に定められている建ぺい率をさらに地区計画で

制限している。

なお、市街化調整区域の地区計画については、開発許可における土地利用及び建築物の

整備計画に則したまちづくりを誘導し、整備後の保全を図るため、都市計画法第41条第1

項の規定に基づき開発許可の際に付した条件の建ぺい率を継承している。

【解釈・取扱】

法第53条第3項及び第5項は、同条第1項及び第2項に関する規定であり、地区計画で

定めた制限の緩和規定ではないため、建ぺい率の緩和は適用されない。

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280

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、計画地区の区分に応じて別表第2(4)の項に掲げる数値以上としな

ければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地と

して使用する場合は、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至つた土地

については、この限りでない。

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事

業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定による制限に適合し

なくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷

地として使用する場合においては、同法の規定は適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減

少がなくとも第1項の規定による制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権

利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなつた土

(2) 第1項の規定による制限に適合するに至つた建築物の敷地及び所有権その他の権利に

基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至つた

土地 (平5条例3・一部改正、平8条例34・旧第5条繰下・平17条例87一部改正、

平19条例32・旧6条繰下)

【趣旨】

無秩序な宅地の細分化を抑えることを主眼として、住宅地においては居住水準の確保、

商業・業務地においては空地の確保とゆとりある施設の立地を誘導することを目的に、地

区の特性に応じて敷地面積の最低限度を制限している。

【解釈・取扱】

1 地区により、括弧書において長屋や共同住宅の戸数に応じた敷地面積を規定している。

以下の例により取扱いを示す。

(例1)建築物の敷地面積の最低限度は 150㎡( 長屋及び共同住宅については 150㎡以上

で、かつ、1住戸当たり50㎡以上とする。 )。

考え方 : 最低敷地面積 150㎡では、長屋又は共同住宅の上限戸数は3戸(150㎡/50㎡)

長屋又は共同住宅を5戸建築したい場合は、 250㎡(5戸×50㎡)の敷地面積

を確保することになる。

(例2)建築物の敷地面積の最低限度は 150㎡( 長屋については、1住戸当たり 100㎡

以上とする。 )。

考え方 : 長屋は複数の住戸数を有するものであるため、最低戸数(2戸)の長屋では

200㎡(2戸× 100㎡)の敷地面積を確保することになる。

2 第2項は、規定面積に満たない敷地であっても、条例施行日以前からの土地所有権者

又は土地に対して使用権等を有している者が従前からの当該土地の全部を一の建築敷地

として使用する場合は、適用除外とするものである。この場合、条例施行日以前からの

敷地規模と同一であれば土地の所有権移転を問うものではない。

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281

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線の隅切部分は除く。)

までの距離は、計画地区の区分に応じて別表第 2(5)の項に掲げる数値以上としなければな

らない。

(平8条例34・旧第6条繰下・一部改正、平19条例32・旧7条繰下)

【趣旨】

都市景観に優れた街並みの形成、日照及び通風の確保並びに相隣関係のトラブル防止を

目的として、地区の特性に応じて建築物の外壁面の位置を制限している。

【解釈・取扱】

1 境界線の考え方

(1)道路境界線とは、当該敷地と法第42条に規定する道路との境界線をいう。

(2)隣地境界線とは、道路境界線以外の境界線をいう。

(3)敷地境界線とは、道路境界線及び隣地境界線を総称していう。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(外壁等)

外壁等とは、外気に面している建築物の壁及び柱の外面をいい、窓、出窓、バルコニ

ー、開放廊下、屋外階段、戸袋又はシャッターボックスその他これらに類するものの外

面も外壁とみなすものとし、壁面後退の測定面は外壁及び柱の仕上面からとする。

3 壁面の後退距離の限度に満たない距離にある部分の外壁等で、次の各号のいずれかに

掲げるものは外壁等にみなさないものとする。 (1)地表面下にある建築物の部分 (2)建築物の地階のためのドライエリヤ、地階に至る階段又は通路若しくはこれらと

一体の腰壁その他これらに類するものの部分で、地表面からの突出高さが1m以下

である部分 (3)戸袋、シャッターボックス、花台その他これらに類するもので、これら周囲の外

壁面からの突出しの水平距離が30cm未満のもの

(4)建築物と一体の構造ではない花台、フラワーボックスその他これらに類するもの

で、常時、取り外し可能なもの

(5)小屋部分に設ける化粧梁等で、外壁面からの突出しの水平距離が5cm以下のもの

(6)バルコニーで、外部側の壁又は手摺の構造が格子状又は網状等でおおむね50%以

上の透過率があるもので、かつ、屋根が葺かれていないもの

(7)屋外階段で、次に掲げる基準を満たしているもの

ア 折れ曲がりのない階段(俗にいうてっぽう階段)であること

イ 外部側の壁又は手摺の構造が格子状又は網状等でおおむね50%以上の透過率が

あるもので、かつ、屋根が葺かれていないこと

ウ 建築物の外壁面から突出している形状で、突出している当該階段の外面の水平

距離が周囲の外壁面から 1.5m未満で、かつ、地盤面から柱又は壁その他これら

に代わるもので支持されていない構造であること

エ 階段の外面の見付面積(階段を構成するささら桁、手摺等で囲われた部分を見

付面とみなす。)は、当該階段を設ける外壁(窓等の開口部を含む。)の見付面積の

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282

8分の1以下であること

オ 階段の設置場所が公園、緑地、広場その他これらに類する土地に面しており、

かつ、当該階段の敷地境界線からの後退距離が 0.5m以上確保されていること。た

だし、2階建て以下の建築物に設ける階段については、敷地境界線からの後退距離

の確保のみ適用するものとする。

(8)湯沸かし器、エアコンの室外機、電気の引込柱、ヒートポンプ・燃料電池等の設

備機器。

4 外壁等の測定面の取扱い

外壁等の測定面は、下図に従い測定するものとする。

(1)一般的な外壁又は柱の例 (2)窓部分の例

(内部) (外部) (内部) (外部)

床面 床面

断面図 GL 断面図 GL

(3)出窓部分の例 (4)外階段の例

(外部)

(内部)

床面

平面図 断面図

外壁又は柱の仕上面

から規定距離を確保

する

外壁の仕上面の見通

し線から規定距離を

確保する

外壁又は柱等の仕上

面の見通し線から規

定距離を確保する

階段のささら桁、手摺

上桟等の仕上面の見

通し線から規定距離

を確保する

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5 緩和規定のうち「外壁等の中心線の長さ」の取扱い

外壁等の中心線の長さに係る緩和規定は、下図に従い測定するものとする。

(1)一般的な外壁 (2)出窓、バルコニー、屋外階段等

室内 室内

平面図 平面図

(1)’壁中心線のみなし (3)外壁の角等の部分

距離規定を定め ている場合有

壁中心線

壁中心線

壁中心線

本則壁面後退距離

敷地境界線等

b 距離規定を定め ている場合有

本則壁面後退距離

壁中心線

壁中心線

壁中心線

平面図

室内

距離規定を定め ている場合有

本則壁面後退距離

※1 (1)、(2)及び(3)の緩和規定延長L ≧ a+b+c

※2 (1)’ の緩和規定延長L ≧ a

※3 出窓、バルコニー、屋外階段等は、壁又は柱の中心線を基本とし、壁又は柱がないもの

は方立、手摺の他これらに類するものの中心線を外壁等の中心線とみなす。

本則壁面後退距離

敷地境界線等

平面図

距離規定を定め ている場合有 壁

中心線

室内

壁中心線

壁中心線

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284

※4 緩和規定延長は、敷地全体での延長である。(特記あるものを除く。)

(例)

敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外

壁等の敷地境界線からの後退距離が 0.5メートル以上であるもの

※ 外壁の中心線の長さA+B≦3m でなければならない。

A及びBの外壁面の敷地境界線からの後退距離は、 0.5m以上でなければならない。

6 「附属建築物である物置及び自動車車庫」の緩和規定の取扱い

附属建築物の物置及び自動車車庫に係る緩和規定の取扱いは、下図による。

(例)1m。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建

築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 略

イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが 2.3m以下で、か

つ、床面積の合計が5㎡以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが 2.3m以下で、かつ、床面積の合計が 7.5

㎡以内であるもの

の部分は、

軒高 2.3m以内 物置の類

床面積の合計を5㎡

以内とする 自動車車庫の類

の部分は、

軒高 2.3m以内

床面積の合計を 7.5㎡以内とする

※自動二輪車及び自転車置場の建築物も自動車車庫とみなす

原則の壁面後退距離

A B

0.5m以上 0.5m以上

壁面後退距離 敷地境界線

壁面後退線

軒高 2.3m以内

(軒高の制限適合の例)

1m

1m

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285

7 緩和規定のうち「敷地が接する道路の面数」の取扱い

敷地が接する道路の面数に係る緩和規定は、幅員がそれぞれ4m以上の2以上の道路

に接し、かつ、敷地の外周の長さ10分の3以上がこれら道路に接している敷地に適用す

る。この場合、交差し又は折れ曲がっている道路の内角が 120度以下であるものは、2

以上の道路に接しているものとみなす。

(例)

外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は 1.5m以上とし、隣地境

界線までの距離は1m以上とする。ただし、外壁等の後退距離 の 限度に満たない距離に

ある建築物が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の面数に3

mを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が1m以上で

あるもの

(2)以下略

(敷地が3の道路に面している例)

敷 地

角度αが 120度以下の場合は、道路2と3は別の道路として取り扱う

角度αが 120度を超える場合は、道路2と3は一の道路として取り扱う

※ 湘南国際村地区地区計画の低層専用住宅地区では、壁面の位置の制限において門及び

へいの位置を規定しているが、本条例では定めていない。したがって、これらを築造す

る場合は、都市計画法第58条の2第1項に規定する地区計画区域内行為の届出により監

督を受けることになる。

本地区計画で監督する門柱は、高さが周囲の地盤面から 0.6mを超える柱状又は壁状

の工作物で門構えを構成するものを対象とする。

4m以上

4m以上

4m以上

道路1

道路2

道路3 隅切り 隅切り

α

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8 出窓の取扱い

次に掲げる基準を満たす出窓は外壁と扱わない。

ア 床面積に算入されないこと

イ 外部からの見付面の部分が窓であること

ウ 周囲の外壁から水平距離が30cmを超えて突き出ていないこと

9 敷地境界線からの後退距離の取扱いについて

道路に供する部分から敷地側に部分的に突出しているゴミ集積場や電柱用地等(敷地の

一部を欠いて築造されているもの)については、それらの用地については敷地の一部とみ

なして壁面制限を適用する。(ゴミ集積場及び電柱用地等と道路に供する部分との境を道路

境界線とみなして壁面制限を適用する。)

一点鎖線部分(壁面制限を適用しない。)

壁面後退距離 壁面後退距離 壁面後退距離

道 路(道路に供する部分)

隣地境界線

電柱用地 ごみ集積場

隣地境界線

隣地境界線

道路境界線

点線部分(道路境界線とみなす。)

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(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、計画地区の区分に応じて別表第2(6)の項に掲げる数値以下としなけれ

ばならない。この場合において、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の

水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、5

メートルまでは算入しない。

(平8条例34・旧第7条繰下・一部改正、平19条例32・旧8条繰下)

【趣旨】

周辺の自然環境及び都市環境と調和した街並みの形成、日照の確保並びに相隣関係のト

ラブル防止を目的として、地区の特性に応じて建築物の最高高さ、軒の高さ、階数及び工

作物の高さを制限している。

【解釈・取扱】

1 ここでいう建築物の高さは、令第2条第1項第6号ロ及びハに規定する高さをいう。

2 高さの最高限度が定められている場合、建築基準法による高さの特例は適用されない。

なお、本条例第13条に規定する許可を受けた場合は、この限りでない。

※ 湘南国際村地区地区計画の地区整備計画では、工作物である機械式自動車駐車施設及

び屋外広告物の高さを制限しているが、本条例では定めていない。したがって、これら

を築造する場合は、都市計画法第58条の2第1項に規定する地区計画区域内行為の届出

により監督を受けることになる。

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(建築物の形態又は意匠の制限)

第 10条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、計画地区の区分に応じて別表第 2(7)の項に

掲げる形状又は材料のものとしなければならない。

(平8条例34・追加、平19条例32・旧9条繰下)

【趣旨】

景観及び防災に優れたまちづくりを行うために、屋根又は外壁の形態・意匠を制限して

いる。

【解釈・取扱】

屋根の勾配制限の解釈

本条例において「建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は、切妻、寄棟

等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。」と制限してい

る地区の取扱いは、下記のとおりとする。

ア 屋根面積は、水平投影面積の2分の1を超える部分のみ後段に規定している屋根勾

配を有していること。

イ 半円形その他これに類する屋根形状の勾配は、その接線の勾配で算定するものとする。

※1 地区計画において傾斜地又は擁壁面に張り出した形態の架台の築造制限(地区計画では

「建築物等の形態又は意匠の制限」又は「工作物の設置の制限」に掲げているため、

ここで取扱いを記す。)、工作物の機械式自動車駐車装置の築造制限、屋外広告物の表

示面積を制限している地区があるが、本条例では定めていない。したがって、これら

を築造する場合は、都市計画法第58条の2第1項に規定する地区計画区域内行為の届

出により監督を受けることになる。

※2 地区計画において定めた傾斜地又は擁壁面に張り出した形態の架台の築造制限の取扱

本制限でいう架台とは、建築敷地内に宅地地盤又は庭と同様の機能を有する工作物のこと

をいい、次に掲げる土地又は部位に築造する架台を制限の対象とする。

(1) 地表面の勾配(水平面となす角度をいう 。)が10度を超える土地(以下「斜面地」とい

う 。)に築造するもの

(2) 土留工作物から張り出して築造するもの(土留工作物の法面、下部地盤面周辺等

に柱又は壁を設けて架台を支持する形態のものを含む 。)

◇ 本制限の対象にならない工作物を以下に例示する。

ア 建築敷地の地盤面が道路面から著しく低い位置にあるために、道路から建築物

の出入口に至るアプローチを築造しなければならない場合

イ 建築物と一体的なベランダ、バルコニー等(床部分がすのこ状であるか否かは問わ

ない 。)で、屋根が葺かれていないもの

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289

1 制限の対象になる架台(築造禁止)の例

2 制限の対象にならない工作物の例

道路面

地表面の勾配 10度超

土留工作物

築造禁止 宅地地盤又は 庭と同機能

玄関等

出入口

築造できる工作物 (出入口アプローチ)

築造禁止 宅地地盤又は 庭と同機能

築造できる工作物 ベランダ、バルコニー等 で屋根がないもの

※建築物と一体的な ある工作物である こと

地盤面

地盤面

地盤面

地盤面

1階床面

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290

(へい等の構造の制限)

第 11 条 かき又はさく(建築物に附属するへい又は門をいい、門柱を除く。以下「へい等」とい

う。)の構造は、計画地区の区分に応じて別表第 2(8)の項に掲げる形状のものとしなければな

らない。

(平8条例34・旧第8条繰下・一部改正、平19条例32・旧10条繰下)

【趣旨】

都市景観に優れ開放感にあふれる街並み、緑豊かな沿道景観等の形成を目的として、地

区の特性に応じてへい等の構造を制限している。

【解釈・取扱】

1 へい等

へい等とは建築敷地、テニスコート、運動場その他これらに類する土地の周囲又は敷地

境界線沿いに、第三者等がみだりに侵入することを防除するために築造するものをいう。

2 門に設けられる「扉」の取扱い

門の「柱」は制限対象外であるが、門に設けられる「扉」は規制対象となる。

3 制限を受けない「門柱」は次に掲げるものとし、この基準を超えるものは「へい等」

として本条例の適用対象とする。

(1) 「柱」以外の部分の高さが「へい等」の高さ制限に適合するもの。

(2) 一の門柱で門構えとするものは、前面道路に面する当該門柱の見付長さ(以下「門柱

幅」という 。)の合計が 1.5m以下であるものとする。ただし、敷地が前面道路に接する長さ

(以下「接道長」という 。)が24mを超える敷地に築造する場合は、一の門柱の門柱幅が

1.5m以下で、かつ、当該門柱幅の合計が接道長の 100分の7以下とする。

(接道長24m以下の敷地) (接道長24m超の敷地)

W1+W2 ≦ 1.5m W3又はW4 ≦ 1.5m

(1か所の場合は 1.5mが上限) かつ、W3+W4 ≦ L×7/100

※ 門柱幅は、道路面からの見付長さとする

※ 前後に道路があるなど2以上の道路に面している場合は、各々の道路について門柱幅合計を適用する

門柱3

道 路 W3

L(接道長 24m超) L(接道長 24m以下)

門柱2 門柱1

W1 W2

門柱4

W4

門1(例・玄関)

門2(例・勝手口)

門1(例・玄関)

門2(例・勝手口)

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291

(3)2以上の門柱で一対の門構えとするものは、当該門構えの門柱幅の合計が 2.4m以下で

あるものとする。ただし、接道長が24mを超える敷地に築造する場合は、1か所の一対の

門構えの門柱幅が 2.4m以下で、かつ、当該門柱幅の合計が接道長の 100分の10以下とする。

(接道長24m以下の敷地) (接道長24m超の敷地)

A1~4の合計 ≦ 2.4m 一対の門1か所当たりの門柱幅合計 ≦ 2.4m

(1か所の場合は 2.4mが上限) (それぞれの道路に対しての門柱幅の上限)

A5~8の合計 ≦ L×10/ 100

4 網状その他これらに類する形状の取扱い

条例の記述中、「網状その他これらに類する形状のもの」として取扱うへい等は、線状

又は格子状若しくは板状の部材の打抜きその他これらに類する形状で網状と同様の透過

性があるもので、透過率がおおむね50%以上のもの(透過率の算定において、網状その

他これらに類する形状の部分を固定するための柱、取付枠等の部分は、透過率の算定対

象に含む。)

門3

道 路

L(接道長 24m超) L(接道長 24m以下)

門1 門2

A1 A2 A3 A4 A5 A6

透過率おおむね 50%以上

透過率の算定対象

上枠

下枠

透過率の算定対象

門4

A7 A8

門1(例・玄関)

門2(例・勝手口)

門1(例・玄関)

門2(例・勝手口)

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292

5 網状その他これらに類するへい等に併設される支柱等の取扱い

網状その他これらに類するへい等に柱、支柱を設ける場合は、前面道路に面する当該

支柱の1本当たりの見付長さ(見付幅)は 0.8m以下とし、かつ、この支柱の長さの合

計は接道長の合計の10分の3以下であるものとする。(隣地境界線面においてもへい等の

構造制限がある場合は、前面道路を隣地境界線に、接道長は隣地境界線に面する長さの

合計にそれぞれ読み替えるものとする。)

w ・w= 0.8m以下

・道路面のwの合計は接道長の

3/10以下とし、道路の面ご

w とに適用する

・隣地面のwの合計は隣地境界

延長の3/10以下とする

w w w

(道 路)

6 へい等の高さ及び基礎の取扱い

へい等の高さで特記なきものは、へい等を築造する周囲の地盤面からへい等の天端ま

での高さをいう。また、へい等の基礎をコンクリート、コンクリートブロック、石その

他これらに類するもので築造する場合は、これらの基礎の高さは築造する周囲の地盤面

から 0.4m以下とする

地盤面 0.4m以下

へい等の高さ

布基礎 独立基礎

へい等の高さ 基礎天端

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293

7 階段の袖壁の取扱い

道路からの玄関アプローチ等として築造する階段の袖壁で、以下に図示する数値以内のもの

については、本条例を適用しない。

袖壁

※L ≦ 0.3m

W ≦ 0.35m とする

8 へい等の端部の取扱い

道路又は隣地からの見付面にへい等の端部のみ現れているものは、当該へい等の端部

は道路境界線又は隣地境界線に規定されている本条例の制限を適用しない。

隣地面 隣地面

道路面

0.4m以下

L w

主な宅地地盤面

アプローチ下部地盤面

この見付面は、当該隣地面の

へい等の制限は適用しない

この見付面は、当該道路面の

へい等の制限は適用しない

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294

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)

第 12条 建築物の敷地が計画地区の 2以上にわたる場合等における第 4条及び第7条第 1項の

規定の適用については、法第 91 条の規定に準じて規則で定める。ただし、第 4 条の規定の適

用については、別表第2(1)の項に定めのある場合は、この限りでない。

2 建築物の敷地が計画地区の 2以上にわたる場合における第 5条第 1項又は第 6条の規定の適

用については、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定に準じて規則で定める。

(平7条例3・一部改正、平8条例34・旧第9条繰下・一部改正、平9条例39・平11条例60・

平15条例26・平17条例67一部改正、平19条例32・旧11条繰下)

【解釈・取扱】

建築基準法等施行取扱規則(昭和30年横須賀市規則第27号)抜粋

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)

第15条 地区計画条例第11条の規定による建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合

等における地区計画条例第4条、第5条第1項、第6条及び第7条第1項の規定の適用につ

いては、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷

地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る地区計画条例第4条及び第

7条第1項の規定を適用する。

(2) 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が

地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又は敷地の全部について、当該敷地

の過半の属する計画地区に係る地区計画条例第4条及び第7条第1項の規定を適用し、

その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又は敷地の全部に

ついて、これらの規定は適用しない。

(3) 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における建築物の延べ面積の敷地面

積に対する割合(以下この号において「容積率」という。)又は建築物の建築面積の敷

地面積に対する割合(以下この号において「建ぺい率」という。)は、その敷地の各部

分の属する計画地区に係る建築物の容積率の限度又は建築物の建ぺい率の限度に、そ

の敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たも

のの合計を限度とみなして、地区計画条例第5条第1項又は第6条の規定を適用する。

※ この規則第15条は、本条例の「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限

度」、「建築物の容積率の最高限度」及び「建築物の建ぺい率の最高限度」について規

定したものである。したがって、計画地区内においては、「壁面の位置の制限」、「建築

物の高さの最高限度」、「建築物の形態又は意匠の制限」及び「へい等の構造の制限」

は、各々の地区において定められた本条例の制限が適用される。

なお、建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合、地区計画で定められ

た容積率及び建ぺい率の限度と用途地域で定められた容積率及び建ぺい率の限度にそ

の敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗

じて得たものの合計以下とする。

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295

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第 13 条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場

合において、当該一団地(その内に法第 86 条第 8 項の規定により現に公告されている他の対

象区域があるときは、当該地の対象区域の全部を含むものに限る。以下この条において同じ。)

内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物(2以上の構えを成すものにあつては、総合

的設計によつて建築されるものに限る。以下この条において「1又は2以上の建築物」という。)

を建築する場合において、法第86条第1項、第2項、第3項若しくは第4項又は法第86条の

2第1項、第2項若しくは第3項の規定により市長がその各建築物の位置及び構造が安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、第5条第1項、第6条、第7条第1項、

第8条及び第9条の規定を適用する場合においては、当該一団地を当該1又は2以上の建築物

の一の敷地とみなす。

(平8条例34・追加、平9条例46・平11条例26・平14条例57・平17条例67一部改正、

平19条例32・旧12条繰下・一部改正)

【趣旨】

本条は、法第86条に規定されている総合的設計制度の考え方を踏襲しているもので、法

で規定している一敷地一建築物の原則を緩和するものである。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第 14条 法第 3条第 2項の規定により第 4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲

げる場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は

適用しない。

(1) 規則で定める範囲内において増築又は改築をする場合

(2) 用途の変更(規則で定める範囲内のものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の

模様替をする場合においては、第3条第3項第3号の規定にかかわらず、第5条第1項、

第6条、第8条又は第9条の規定は適用しない。

(平19条例32・追加)

【趣旨】

平成 19 年より既存市街地に本条例の規制が及ぶことから既存の建築物に対する制限の緩和に

係る規定を追加した。

なお、建築基準法施行規則(昭和30年,12,15規則第27号)第16条にて、規定が適用されな

い場合が定められている。

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296

(用途変更に関する準用)

第 15条 法第 3条第 2項の規定により第 4条の規定の適用を受けない建築物の用途の変更につ

いては、規則で定める範囲を除き、第4条の規定を準用する。

(平19条例32・追加)

【趣旨】

法第3条第2項の規定により、建築物の用途の変更では本法の適用は受けないが、条例の趣旨

を踏まえ、ある一定の範囲内において適用させることとした。

(公益上必要な建築物等の特例)

第 16 条 市長が公益上必要な建築物として用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可し

たもの又は当該地区計画において定めた建築物等の整備の方針に抵触しないと認め、かつ、交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第4条から

第11条までの規定は適用しない。

(平8条例34・旧第10条繰下・一部改正、平19条例32・旧13条繰下・一部改正)

【趣旨】

本条は、「公益上必要な建築物でやむを得ないと認められるもの」と「公益上以外の建築

物で地区計画の整備・開発及び保全の方針における建築物等の整備の方針に抵触しないも

のでやむを得ないと認められるもの」は、許可により本条例第4条から第11条に規定して

いる制限を適用除外として取扱うものである。

【解釈・運用】

本条の許可は、第4条から第11条に規定している制限をすべて適用除外とするものでは

なく、真にやむを得ないと認められる制限についてのみ、適用除外とするものである。

(その他の事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例34・旧第12条繰下、平11条例26・旧第15条繰上、平19条例32・旧14条繰下)

【趣旨】

本条例を施行するについて必要な事項は、市長が別途に規則や基準等を定めることがで

きる規定である。

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297

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における

当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に

違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占用者

(3) 第 5 条、第 6条又は第 8条から第 11 条までの規定に違反した場合における当該建築物

の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工し

た場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第 87 条第 2項において準用する第 4条の規定に違反した場合における当該建築物の

所有者、管理者又は占用者

2 前項第 3 号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであ

るときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(平8条例34・旧第13条繰下・一部改正、平11条例26・旧第16条繰上・平17条例87・

一部改正、平19条例32・旧15条繰下・一部改正、)

【趣旨】

条例の実効性を高めるためにこの条例に違反した建築主、管理者、占有者等に対して罰

則を設けたものである。

(両罰規定)

第 19 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人

の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

て同条の罰金刑を科する。

(平17条例87・旧第15条第3項繰下、平19条例32・旧16条繰下)

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298

別表第1(第 3条関係)(平元条例24・平2条例5・平2条例 19・平 3条例 14・平 5条例 3・平 7

条例3・平7条例34・平8条例34・平8条例45・平9条例39・平10条例29・平10条例40・平

11条例40・平11条例60・平12条例52・平12条例59・平12条例70・平13条例34・平14条

例18・平14条例42・平15条例26・平16条例32・平16条例50・平18条例28・平19条例32・

平20条例20・平 21条例 18・平 22 条例 23・平 23 条例 15・平 23条例 29・一部改正)

名 称 区 域

1 太田和地区地区整備計画

都市計画法(昭和43年法律第100号)第 20条第1項の規

定により告示された太田和地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域

2 小矢部地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小矢部

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

3 金谷地区地区整備計画 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金谷地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

4 長沢地区地区整備計画 都市計画法第20条第1項の規定により告示された長沢地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

5 野比地区地区整備計画 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野比地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

6 船越地区地区整備計画 都市計画法第20条第1項の規定により告示された船越地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

7 つつじが丘地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたつつじ

が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

8 野比志も地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野比志

も地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められ

た区域

9 安針台地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された安針台

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

10 太田和・荻野地区地区整備計画

都市計画法第 20 条第 1 項の規定により告示された太田

和・荻野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められた区域

11 野比4丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野比4

丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

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299

12 汐入駅前第3地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された汐入駅

前第3地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

13 海辺ニュータウン地区地区

整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された海辺ニ

ュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域

14 横須賀リサーチパーク地区地区

整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横須賀

リサーチパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域

15 湘南国際村地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された湘南国

際村地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

16 吉井・池田地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された吉井・

池田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

17 池田町1丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された池田町

1 丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

18 浦賀町地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された浦賀町

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

19 船越町6丁目・7丁目地区地区

整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された船越町

6丁目・7丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画

が定められた区域

20 小原台地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小原台

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

21 山科台地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された山科台

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

22 吉井地区地区整備計画 都市計画法第20条第1項の規定により告示された吉井地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

23 衣笠町地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された衣笠町

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

24 船越町6丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された船越町

6 丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

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300

25 逸見が丘地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された逸見が

丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められ

た区域

26 池上地区地区整備計画 都市計画法第20条第1項の規定により告示された池上地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

27 港が丘地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された港が丘

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

28 鶴が丘地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鶴が丘

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

29 池上1丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された池上1

丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

30 佐原3丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された佐原3

丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

31 横須賀インター周辺地区地区

整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横須賀

インター周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画

が定められた区域

32 池田町1丁目第2地区地区

整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された池田町

1 丁目第 2 地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域

33 浦賀丘1丁目地区地区

整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された浦賀丘

1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

34 佐原2丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された佐原2

丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

35 長瀬1丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された長瀬1

丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

36 舟倉2丁目地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された舟倉2

丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら

れた区域

37 佐島の丘地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された佐島の

丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められ

た区域

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301

38 追浜本町2丁目地区

地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された追浜本

町2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められた区域

39 大滝町2丁目地区

地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された大滝町

2 丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

40 若松町3丁目地区

地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された若松町

3 丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

41 三春町5丁目地区

地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三春町

5 丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

42 新港町地区地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新港町

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域

43 馬堀海岸4丁目地区

地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された馬堀海

岸4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められた区域

44 公郷町5丁目地区

地区整備計画

都市計画法第20条第1項の規定により告示された公郷町

5 丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

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302

別表第2(第3条―第10条関係)

1 太田和地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅地区 低層住宅地区 中高層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれ

らに附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 兼用住宅(令第130

条の3に規定するものを

いう。)

ウ 診療所(患者の収容施

設を有するものは除く。)

エ 集会所

オ 法別表第2(い)項第9号

に規定する公益上必要な

建築物(以下「公益上必要

な建物」という。)

次に掲げる建築物及びこ

れらに附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 兼用住宅(令第 130

条の 3に規定するもの

をいう。)

ウ 診療所(患者の収容

施設を有するものは除

く。)

エ 公益上必要な建築物

共同住宅及びこれに附

属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

10分の15

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル。ただし、

公益上必要な建築物につ

いては、この限りでない。

150平方メートル(長屋に

ついては、300平方メート

ル以上で、かつ、1住戸当

たり40平方メートル以上

とする。)。ただし、公益

上必要な建築物について

は、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、建築

物の外壁又はこれに代わ

る柱(以下「外壁等」とい

う。)の面からの後退距離

の限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の

部分が、次のいずれかに該

当する場合は、この限りで

1メートル。ただし、外壁

等の面からの後退距離の

限度に満たない距離にあ

る建築物又は建築物の部

分が、次のいずれかに該

当する場合は、この限り

でない。

ア 建築物の敷地面積

1.5メートル。ただし、

外壁等の面からの後退

距離の限度に満たない

距離にある建築物又は

建築物の部分が、次の

いずれかに該当する場

合は、この限りでない。

ア 敷地境界線に面

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303

ない。

ア 建築物の敷地面積

が150平方メートル未

満の公益上必要な建

築物

イ 建築物の1階にある

外壁等で窓等の開口

部を設けないもの又

は窓等の開口部に目

隠し等を設けたもの

で、かつ、当該外壁等

の敷地境界線からの

後退距離が0.75メー

トル以上であるもの

ウ 敷地境界線に面す

る外壁等の中心線の

長さの合計が3メート

ル以下であるもの

エ 物置その他これに

類する用途に供する

附属建築物で、軒の高

さが2.3メートル以下

で、かつ、床面積の合

計が5平方メートル以

内であるもの

オ 附属建築物の自動

車車庫で、軒の高さが

2.3メートル以下で、

かつ、床面積の合計が

15平方メートル以内

であるもの

が150平方メートル

未満の公益上必要な

建築物

イ 建築物の1階にあ

る外壁等で窓等の開

口部を設けないもの

又は窓等の開口部に

目隠し等を設けたも

ので、かつ、当該外

壁等の敷地境界線か

らの後退距離が0.75

メートル以上である

もの

ウ 敷地境界線に面す

る外壁等の中心線の

長さの合計が3メー

トル以下であるもの

エ 物置その他これに

類する用途に供する

附属建築物で、軒の

高さが2.3メートル

以下で、かつ、床面

積の合計が5平方メ

ートル以内であるも

オ 附属建築物の自動

車車庫で、軒の高さ

が2.3メートル以下

で、かつ、床面積の

合計が15平方メート

ル以内であるもの

する外壁等の中心

線の長さの合計が

3メートル以下で

あるもの

イ 物置その他これ

に類する用途に供

する附属建築物

で、軒の高さが2.3

メートル以下で、

かつ、床面積の合

計が5平方メート

ル以内であるもの

ウ 附属建築物の自

動車車庫で、軒の

高さが2.3メート

ル以下で、かつ、

床面積の合計が15

平方メートル以内

であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル(軒

の高さは地盤面から7メー

トル以下とし、地階を除く

階数は2以下とする。)

地盤面から10メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

Page 124: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

304

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するも

のは、生垣又は網状その他

これらに類する形状のも

の。ただし、道路側に植栽

等のあるへい等で、前面道

路の路面の中心からの高

さを1.2メートル以下とし

たものについては、この限

りでない。

へい等で道路に面するも

のは、生垣又は網状その

他これらに類する形状の

もの。ただし、道路側に

植栽等のあるへい等で、

前面道路の路面の中心か

らの高さを1.2メートル

以下としたものについて

は、この限りでない。

へい等で道路に面する

ものは、生垣又は網状

その他これらに類する

形状のもの

2 小矢部地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅A地区 低層専用住宅B地区

(1) 建築物の用途の制限 一戸建ての住宅、診療所兼用住宅(診療

所併用住宅を含み、患者の収容施設を

有するものは除く。)及びこれらに附属

するもの

一戸建ての住宅、診療所兼用住宅(診療

所併用住宅を含み、患者の収容施設を

有するものは除く。)及びこれらに附属

するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

135平方メートル 150平方メートル

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、建築物の外壁又は

これに代わる柱(以下「外壁等」とい

う。)の面からの後退距離の限度に満た

ない距離にある建築物又は建築物の部

分が、次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。

ア 隣地境界線に面する外壁等で窓

等の開口部を設けないもの又は窓

等の開口部に目隠し等を設けたも

ので、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する建築物の1

階にある外壁等で窓等の開口部を

設けないもの又は窓等の開口部に

目隠し等を設けたもので、かつ、

当該外壁等の隣地境界線からの後

退距離が0.75メートル以上である

もの

イ 隣地境界線に面する外壁等の中

Page 125: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

305

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

ウ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

3 金谷地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅店舗地区 中高層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 住宅(長屋を含む。)、共同住宅、診療所(患

者の収容施設を有するものは除く。)、令

第130条の3各号に掲げる用途に供するも

の及びこれらに附属するもの

共同住宅及びこれに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

10分の15

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

165平方メートル(長屋及び共同住宅につ

いては、165平方メートル以上で、かつ、

1住戸当たり40平方メートル以上とす

る。)

Page 126: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

306

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの後

退距離の限度に満たない距離にある建築

物又は建築物の部分が、次のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中心

線の長さの合計が3メートル以下で、

かつ、当該外壁等の隣地境界線から

の後退距離が0.5メートル以上であ

るもの

イ 物置その他これに類する用途に供

する附属建築物で、軒の高さが2.3メ

ートル以下で、かつ、床面積の合計

が5平方メートル以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の

高さが2.3メートル以下で、かつ、床

面積の合計が7.5平方メートル以内

であるもの

1.5メートル。ただし、外壁等の面か

らの後退距離の限度に満たない距離

にある建築物又は建築物の部分が、

次のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。

ア 隣地境界線に面する外壁等の

中心線の長さの合計が3メート

ル以下で、かつ、当該外壁等の

隣地境界線からの後退距離が0.

5メートル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途

に供する附属建築物で、軒の高

さが2.3メートル以下で、かつ、

床面積の合計が5平方メートル

以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、

軒の高さが2.3メートル以下で、

かつ、床面積の合計が7.5平方メ

ートル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル(地階を除く階数

は2以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、網状その

他これに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、網状

その他これに類する形状のもの

4 長沢地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅地区 低層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 一戸建ての住宅、診療所(患者の収容施

設を有するものは除く。)及びこれらに

附属するもの

一戸建ての住宅、兼用住宅(令第130条

の3に規定するものをいう。)、診療所

(患者の収容施設を有するものは除

く。)及びこれらに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

Page 127: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

307

(3) 建築物の建ペい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

165平方メートル 165平方メートル

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

5 野比地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅地区 中高層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(令第1

30条の3に規定するものをいう。)、共

同住宅、診療所(患者の収容施設を有す

共同住宅及びこれに附属するもの

Page 128: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

308

るものは除く。)及びこれらに附属する

もの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

10分の8

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル(長屋及び共同住宅に

ついては、150平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり40平方メートル以上と

する。)

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

1.5メートル。ただし、外壁等の面から

の後退距離の限度に満たない距離にあ

る建築物又建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル(軒の高さは7メ

ートル以下とし、地階を除く階数は2

以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

Page 129: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

309

6 船越地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

中高層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 共同住宅及びこれに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

(5) 壁面の位置の制限 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にあ

る建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、

かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上である

もの

イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メ

ートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床

面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの

7 つつじが丘地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 住宅(長屋を含む。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれ

らに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

10分の15

Page 130: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

310

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、

かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上である

もの

イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メ

ートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床

面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル(軒の高さは7メートル以下とし、地階を除く階数は2以

下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの

8 野比志も地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅地区 中高層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(令第1

30条の3に規定するものをいう。)、共

同住宅、診療所(患者の収容施設を有す

るものは除く。)及びこれらに附属する

もの

共同住宅及びこれに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

125平方メートル

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

Page 131: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

311

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、網状そ

の他これに類する形状のもの

9 安針台地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅地

低層住宅地区 中高層住宅地区 住宅商業複合地

公共公益施設地

(1) 建築物の

用途の制

住宅(長屋を含

む。)、診療所(患

者の収容施設を

有するものは除

く。)及びこれら

に附属するもの

住宅(長屋を含

む。)、兼用住宅

(令第130条の3

(第1号及び第7号

を除く。)に規定

するものをい

う。)、診療所(患

者の収容施設を

共同住宅及びこ

れに附属するも

住宅(長屋を含

む。)、診療所(患

者の収容施設を

有するものは除

く。)、令第130条

の3各号に掲げる

用途に供するも

の、巡査派出所、

小学校、集会所、

公衆便所その他

公共公益上必要

な建築物及びこ

れらに附属する

もの

Page 132: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

312

有するものは除

く。)及びこれら

に附属するもの

公衆電話所、銀

行、郵便法(昭和

22年法律第165

号)の規定により

行う郵便の業務

(郵便窓口業務

の委託等に関す

る法律(昭和24年

法律第213号)第2

条に規定する郵

便窓口業務を含

む。以下「郵便の

業務」という。)

の用に供する施

設、公共用歩廊そ

の他公益上必要

な建築物及びこ

れらに附属する

もの

(2) 建築物の

容積率の

最高限度

(3) 建築物の

建ぺい率

の最高限

(4) 建築物の

敷地面積

の最低限

150平方メートル

(長屋について

は、150平方メー

トル以上で、か

つ、1住戸当たり4

0平方メートル以

上とする。)

150平方メートル

(長屋について

は、150平方メー

トル以上で、か

つ、1住戸当たり4

0平方メートル以

上とする。)

150平方メートル

(長屋について

は、150平方メー

トル以上で、か

つ、1住戸当たり4

0平方メートル以

上とする。)

(5) 壁面の位

置の制限

1メートル。ただ

し、外壁等の面か

らの後退距離の

限度に満たない

距離にある建築

1メートル。ただ

し、外壁等の面か

らの後退距離の

限度に満たない

距離にある建築

1.5メートル。た

だし、外壁等の面

からの後退距離

の限度に満たな

い距離にある建

0.5メートル。た

だし、外壁等の面

からの後退距離

の限度に満たな

い距離にある建

1メートル。ただ

し、外壁等の面か

らの後退距離の

限度に満たない

距離にある建築

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313

物又は建築物の

部分が、次のいず

れかに該当する

場合は、この限り

でない。

ア 隣地境界

線に面する

外壁等の中

心線の長さ

の合計が3メ

ートル以下

で、かつ、当

該外壁等の

隣地境界線

からの後退

距離が0.5メ

ートル以上

であるもの

イ 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ、

床面積の合

計が5平方メ

ートル以内

であるもの

ウ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

物又は建築物の

部分が、次のいず

れかに該当する

場合は、この限り

でない。

ア 隣地境界

線に面する

外壁等の中

心線の長さ

の合計が3メ

ートル以下

で、かつ、当

該外壁等の

隣地境界線

からの後退

距離が0.5メ

ートル以上

であるもの

イ 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ、

床面積の合

計が5平方メ

ートル以内

であるもの

ウ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

築物又は建築物

の部分が、次のい

ずれかに該当す

る場合は、この限

りでない。

ア 隣地境界

線に面する

外壁等の中

心線の長さ

の合計が3メ

ートル以下

で、かつ当該

外壁等の隣

地境界線か

らの後退距

離が0.5メー

トル以上で

あるもの

イ 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ床

面積の合計

が5平方メー

トル以内で

あるもの

ウ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

築物又は建築物

の部分が、次のい

ずれかに該当す

る場合は、この限

りでない。

ア 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ、

床面積の合

計が5平方メ

ートル以内

であるもの

イ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

ートル以内

であるもの

ウ 巡査派出

所、公衆電話

所、公共用歩

廊その他こ

れらに類す

る公益上必

要な建築物

物又は建築物の

部分が、次のいず

れかに該当する

場合は、この限り

でない。

ア 隣地境界

線に面する

外壁等の中

心線の長さ

の合計が3メ

ートル以下

で、かつ、当

該外壁等の

隣地境界線

からの後退

距離が0.5メ

ートル以上

であるもの

イ 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ床

面積の合計

が5平方メー

トル以内で

あるもの

ウ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

Page 134: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

314

ートル以内

であるもの

ートル以内

であるもの

ートル以内

であるもの

ートル以内

であるもの

(6) 建築物の

高さの最

高限度

軒の高さは地盤

面から7メートル

(地階を除く階数

は2以下とする。)

軒の高さは地盤

面から7メートル

(地階を除く階数

は2以下とする。)

(7) 建築物の

形態又は

意匠の制

(8) へい等の

構造の制

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

れらに類する形

状のもの

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

れらに類する形

状のもの

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

れらに類する形

状のもの

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

れらに類する形

状のもの

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

れらに類する形

状のもの

10 太田和・荻野地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅地区 共同住宅地区

(1) 建築物の

用途の制

次に掲げる建築物及びこれら

に附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 診療所(患者の収容施

設を有するものは除く。)

ウ 集会所

エ 法別表第2(い)項第9号

に規定する公益上必要な

建築物(以下「公益上必要

な建築物」という。)

共同住宅及びこれに附属するもの

(2) 建築物の

容積率の

最高限度

(3) 建築物の

建ぺい率

の最高限

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315

(4) 建築物の

敷地面積

の最低限

165平方メートル(長屋につい

ては、165平方メートル以上

で、かつ、1住戸当たり80平方

メートル以上とする。)。ただ

し、公益上必要な建築物の用

途に供するものについては、

この限りでない。

(5) 壁面の位

置の制限

1メートル。ただし、外壁等の

面からの後退距離の限度に満

たない距離にある建築物又は

建築物の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、この限

りでない。

ア 建築物の敷地面積が16

5平方メートル未満の公

益上必要な建築物

イ 隣地境界線に面する外

壁等の中心線の長さの合

計が3メートル以下で、か

つ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.

5メートル以上であるも

ウ 物置その他これに類す

る用途に供する附属建築

物で、軒の高さが2.3メー

トル以下で、かつ、床面

積の合計が5平方メート

ル以内であるもの

エ 附属建築物の自動車車

庫で、軒の高さが2.3メー

トル以下で、かつ、床面

積の合計が7.5平方メー

トル以内であるもの

1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に

満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が

3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線から

の後退距離が0.5メートル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物

で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合

計が5平方メートル以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル

以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内で

あるもの

(6) 建築物の

高さの最

高限度

軒の高さは地盤面から7メー

トル(地階を除く階数は2以下

とする。)

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316

(7) 建築物の

形態又は

意匠の制

(8) へい等の

構造の制

へい等で道路に面するもの

は、生垣、網状その他これら

に類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、生垣、網状その他これらに

類する形状のもの

11 野比4丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅A地区 低層住宅B地区 中高層住宅地区 住宅商業複合地

公共公益施設地

(1) 建築物の

用途の制

住宅(長屋を含

む。)、兼用住宅

(事務所を兼ねる

ものは除く。)、

診療所(患者の収

容施設を有する

ものは除く。)及

びこれらに附属

するもの

長屋、共同住宅、

寄宿舎及びこれ

らに附属するも

共同住宅、寄宿

舎、保育所及びこ

れらに附属する

もの

住宅(長屋を含

む。)、兼用住宅、

共同住宅、物品販

売業を営む店舗、

飲食店、喫茶店、

理髪店、美容院、

クリーニング取

次店、洋服店、自

転車店、家庭電気

器具店その他こ

れらに類するサ

ービス業を営む

店舗、自家販売の

ために食品製造

業を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓

子屋その他これ

らに類する店舗、

学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設、損害保険

代理店、宅地建物

取引業を営む店

舗その他これら

小学校、中学校、

集会所等の公共

公益上必要な建

築物及びこれら

に附属するもの

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317

に類するサービ

ス業を営む店舗

及びこれらに附

属するもの

(2) 建築物の

容積率の

最高限度

(3) 建築物の

建ぺい率

の最高限

(4) 建築物の

敷地面積

の最低限

150平方メートル

(長屋について

は、150平方メー

トル以上で、か

つ、1住戸当たり7

5平方メートル以

上とする。)

500平方メートル 500平方メートル 150平方メートル

(長屋及び共同住

宅については、15

0平方メートル以

上で、かつ、1住

戸当たり75平方

メートル以上と

する。)

(5) 壁面の位

置の制限

1メートル。ただ

し、外壁等の面か

らの後退距離の

限度に満たない

距離にある建築

物又は建築物の

部分が、次のいず

れかに該当する

場合は、この限り

でない。

ア 敷地境界

線に面する

外壁等の中

心線の長さ

の合計が3メ

ートル以下

で、かつ、当

該外壁等の

敷地境界線

1.5メートル。た

だし、外壁等の面

からの後退距離

の限度に満たな

い距離にある建

築物又は建築物

の部分が、次のい

ずれかに該当す

る場合は、この限

りでない。

ア 敷地境界

線に面する

外壁等の中

心線の長さ

の合計が3メ

ートル以下

で、かつ、当

該外壁等の

敷地境界線

1.5メートル 1メートル。ただ

し、外壁等の面か

らの後退距離の

限度に満たない

距離にある建築

物又は建築物の

部分が、次のいず

れかに該当する

場合は、この限り

でない。

ア 敷地境界

線に面する

外壁等の中

心線の長さ

の合計が3メ

ートル以下

で、かつ、当

該外壁等の

敷地境界線

1メートル

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318

からの後退

距離が0.5メ

ートル以上

であるもの

イ 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ、

床面積の合

計が5平方メ

ートル以内

であるもの

ウ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

ートル以内

であるもの

からの後退

距離が0.5メ

ートル以上

であるもの

イ 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ、

床面積の合

計が5平方メ

ートル以内

であるもの

ウ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

ートル以内

であるもの

からの後退

距離が0.5メ

ートル以上

であるもの

イ 物置その

他これに類

する用途に

供する附属

建築物で、軒

の高さが2.3

メートル以

下で、かつ、

床面積の合

計が5平方メ

ートル以内

であるもの

ウ 附属建築

物の自動車

車庫で、軒の

高さが2.3メ

ートル以下

で、かつ、床

面積の合計

が7.5平方メ

ートル以内

であるもの

(6) 建築物の

高さの最

高限度

地盤面から45メ

ートル

道路(幅員10メー

トル未満のもの

を除く。)の地盤

面から10メート

(7) 建築物の

形態又は

意匠の制

(8) へい等の

構造の制

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

へい等で道路に

面するものは、生

垣、網状その他こ

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319

れらに類する形

状のもの

れらに類する形

状のもの

れらに類する形

状のもの

れらに類する形

状のもの

れらに類する形

状のもの

12 汐入駅前第3地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

汐入駅前第3地区

(1) 建築物の用途の制限 共同住宅(1階の部分に住戸を有するものは除く。)、診療所(患者の収容施

設を有するものは除く。)、店舗及び飲食店(風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗

営業(以下「風俗営業」という。)及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特

殊営業(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)の用に供するものは除く。)、

事務所、銀行、郵便の業務の用に供する施設、集会場、展示場、体育館、

写真スタジオ、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの及

びこれらに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最高

限度

(3) 建築物の建ぺい率の最

高限度

(4) 建築物の敷地面積の最

低限度

(5) 壁面の位置の制限 国道16号に面する部分は0.5メートル、市道601号及び市道655号に面する部

分は4メートル並びに市道723号に面する部分は2メートル。ただし、市道72

3号に面する部分に、地盤面からはりの下端までの高さが4メートル以上で、

かつ、幅員が2メートル以上の歩行者用の空地又は空間(当該部分に柱を設

ける場合にあつては、外壁から当該柱の面までの距離が2メートル以上であ

るものに限る。)を設ける場合は、この限りでない。

(6) 建築物の高さの最高限

地盤面から60メートル

(7) 建築物の形態又は意匠

の制限

(8) へい等の構造の制限

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320

13 海辺ニュータウン地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

業務施設

地区

文化商業

地区

複合住宅

地区

共同住宅

地区

工業地区 臨海部A

地区

臨海部B

地区

臨海部C

地区

臨海部D

地区

(1) 建築物

の用途

の制限

事務所、

研究所、

研修所及

び国又は

地方公共

団体の支

庁又は出

張所並び

に店舗、

飲食店、

ホテル及

び旅館

(風俗営

業及び店

舗型性風

俗特殊営

業の用に

供するも

のは除

く。)並び

に銀行、

郵便の業

務の用に

供する施

設その他

これらに

類するも

の並びに

診療所、

集会場、

展示場及

びスタジ

オ並びに

大学、寄

宿舎、教

育施設、

美術館及

び博物館

並びにボ

ーリング

場、スケ

ート場、

水泳場そ

の他スポ

ーツ施設

並びに研

究所及び

研修所並

びに店舗

及び飲食

店(風俗

営業及び

店舗型性

風俗特殊

営業の用

に供する

ものは除

く。)並び

に銀行、

郵便の業

務の用に

供する施

設、事務

所その他

これらに

類するも

共同住宅

(1階の部

分に住戸

を有する

ものは除

く。)並び

に店舗及

び飲食店

(店舗型

性風俗特

殊営業の

用に供す

るものは

除く。)並

びに銀

行、郵便

の業務の

用に供す

る施設そ

の他これ

らに類す

るもの並

びに診療

所、集会

場及び展

示場並び

にこれら

に附属す

るもの

共同住宅

並びに店

舗及び飲

食店でそ

の用途に

供する部

分の床面

積の合計

が500平

方メート

ル以内の

もの(風

俗営業及

び店舗型

性風俗特

殊営業の

用に供す

るものは

除く。)並

びにこれ

らに附属

するもの

工場、事

務所、研

究所、研

修所、変

電所及び

これらに

附属する

もの

店舗、飲

食店、ホ

テル、旅

館及び公

衆浴場

(風俗営

業及び店

舗型性風

俗特殊営

業の用に

供するも

のは除

く。)並び

に事務

所、研修

所、集会

場、展示

場、劇場

及び映画

館並びに

ボーリン

グ場、ス

ケート

場、水泳

場その他

スポーツ

施設並び

にこれら

に附属す

るもの

ヨット、

モーター

ボートそ

の他これ

らに類す

る商品の

販売を目

的とする

店舗、水

産物等の

販売を主

とする店

舗、飲食

店(風俗

営業及び

店舗型性

風俗特殊

営業の用

に供する

ものは除

く。)及び

これらに

附属する

もの

卸売市

場、水産

物の販売

を主とす

る店舗及

びこれら

に附属す

るもの

下水処理

場及びこ

れに附属

するもの

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321

ボーリン

グ場、ス

ケート

場、水泳

場その他

スポーツ

施設並び

に自動車

車庫及び

ガソリン

スタンド

並びにこ

れらに附

属するも

の並びに

これらに

附属する

もの

(2) 建築物

の容積

率の最

高限度

10分の30 10分の30

(3) 建築物

の建ぺ

い率の

最高限

(4) 建築物

の敷地

面積の

最低限

1,000平

方メート

1,000平

方メート

1,000平

方メート

1,000平

方メート

1,000平

方メート

(5) 壁面の

位置の

制限

市道7,18

5号(沿道

緑地を含

む。以下

同じ。)及

び市道7,

187号に

面する部

分は2メ

市道609

号及び市

道7,187

号に面す

る部分は

2メート

ル並びに

市道7,18

9号及び

市道609

号、市道9

65号市道

981号及

び市道7,

189号に

面する部

分は5メ

ートル

市道7,18

5号、市道

7,187号、

市道7,19

1号及び

市道7,19

2号に面

する部分

は2メー

市道7,18

5号に面

する部分

は2メー

トル及び

市道7,19

6号に面

する部分

は5メー

市道7,18

5号に面

する部分

は2メー

トル

市道7,18

5号に面

する部分

は2メー

トル

市道7,18

5号に面

する部分

は2メー

トル

市道7,18

5号に面

する部分

は2メー

トル

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322

ートル並

びに市道

7,188号

に面する

部分は5

メートル

市道7,19

0号に面

する部分

は5メー

トル(市

道7,189

号に面す

る部分の

うち壁面

の高さ

(前面道

路の地盤

面からの

高さをい

う。以下

同じ。)が

8メート

ル以下の

部分は2

メートル

とする。)

(市道609

号及び市

道7,189

号に面す

る部分の

うち壁面

の高さが

8メート

ル以下の

部分は2

メートル

とする。)

トル並び

に市道7,

188号、市

道7,189

号及び市

道7,190

号に面す

る部分は

5メート

ル(市道

7,189号

に面する

部分のう

ち壁面の

高さが8

メートル

以下の部

分は2メ

ートルと

する。)

トル(壁

面の高さ

が8メー

トル以下

の部分は

2メート

ルとす

る。)

(6) 建築物

の高さ

の最高

限度

(7) 建築物

の形態

又は意

匠の制

(8) へい等

の構造

の制限

Page 143: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

323

14 横須賀リサーチパーク地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

研究所A地区 研究所B地区 グランドセンタ

ー地区

住宅地区 公共公益施設地

(1) 建築物の

用途の制

情報通信に係る

研究所、研修所及

びこれらに附属

するもの

情報通信に係る

研究所、研修所及

びこれらに附属

するもの

事務所、研究所及

び研修所並びに

店舗、飲食店、ホ

テル、旅館及び公

衆浴場(風俗営業

及び店舗型性風

俗特殊営業の用

に供するものは

除く。)並びに銀

行、郵便の業務に

供する施設その

他これらに類す

るもの並びに国

又は地方公共団

体の支庁又は支

所の用に供する

施設並びに会議

場、集会所及び展

示場並びにテレ

ビスタジオ並び

に学校、図書館及

び博物館並びに

診療所並びにス

ポーツの練習場

並びに自動車車

庫及びガソリン

スタンド並びに

地域冷暖房施設、

変電所及びガス

ガバナー施設並

びに巡査派出所

並びにこれらに

附属するもの

共同住宅、寄宿舎

及びこれらの建

築物で日用品の

販売を主たる目

的とする店舗を1

階部分に有する

もの(店舗の用途

に供する部分の

床面積の合計が5

00平方メートル

以下のものに限

る。)並びに下水

ポンプ所並びに

これらに附属す

るもの

公衆便所その他

公共公益上必要

な建築物及びこ

れらに附属する

もの

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324

(2) 建築物の

容積率の

最高限度

(3) 建築物の

建ぺい率

の最高限度

10分の6 10分の6 10分の6 10分の6

(4) 建築物の

敷地面積

の最低限

1,000平方メート

3,000平方メート

(5) 壁面の位

置の制限

道路境界線に面

する部分は5メー

トル及び隣地境

界線に面する部

分は2メートル

道路境界線に面

する部分は5メー

トル及び隣地境

界線に面する部

分は2メートル

道路境界線に面

する部分は5メー

トル及び隣地境

界線に面する部

分は2メートル。

ただし、集会所、

ガソリンスタン

ド、ガスガバナー

施設及び巡査派

出所については、

この限りでない。

道路境界線に面

する部分は5メー

トル及び隣地境

界線に面する部

分は2メートル。

ただし、下水ポン

プ所については、

この限りでない。

(6) 建築物の

高さの最

高限度

地盤面から31メ

ートル

地盤面から31メ

ートル

地盤面から60メ

ートル

地盤面から31メ

ートル

地盤面から10メ

ートル

(7) 建築物の

形態又は

意匠の制

(8) へい等の

構造の制

へい等で道路境

界線から5メート

ル以内に設ける

ものは、生垣、網

状その他これら

に類する形状の

もの

へい等で道路境

界線から5メート

ル以内に設ける

ものは、生垣、網

状その他これら

に類する形状の

もの

へい等で道路境

界線から5メート

ル以内に設ける

もの(ガソリンス

タンドに設ける

ものは除く。)は、

生垣、網状その他

これらに類する

形状のもの

へい等で道路境

界線から5メート

ル以内に設ける

ものは、生垣、網

状その他これら

に類する形状の

もの

へい等で道路境

界線から5メート

ル以内に設ける

ものは、生垣、網

状その他これら

に類する形状の

もの

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325

15 湘南国際村地区地区整備計画区域

計 画 地 区 制限

事項

研修施

設地区

研究・研

修施設

地区

生活支

援施設

地区

低層専

用住宅

地区

低層住

宅A地

低層住

宅B地

低層住

宅C地

公共公

益施設

地区

(1) 建

次に掲げる建築物 ア 研修所 イ 路線バスの停留所の上家

ウ ア及びイに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の

次に掲げる建築物 ア 研究所又は研修所

イ 学校 ウ 図書館、博物館又は美術館

エ 体育館、水泳場又はスポーツの練習場(ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するものを除く。)

オ 店舗又は飲食店(キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの、専ら性

次に掲げる建築物 ア 店舗又は飲食店(キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの及び自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(令第130条の5の2第4号に規定す

次に掲げる建築物 ア 一戸建ての住宅

イ 集会所 ウ 公益上必要な建築物

エ アからウまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50平方メートル以下である場合には、その値を減

次に掲げる建築物 ア 一戸建ての住宅

イ 長屋 ウ 共同住 宅 エ 路線バスの停留所の上家

オ アからエまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造

面積(当該築造面積が300平方メートル以下である

次に掲げる建築物 ア 長屋 イ 共同住 宅 ウ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の2各号に掲げるもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(延べ面積の2分の1以上をア及びイに掲げる用途に供するもの

次に掲げる建築物 ア 一戸建ての住宅

イ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の2各号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

ウ 兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、イに掲げる用途を兼ねるものに限る。)

エ 図書館、博物館

次に掲げる建築物 ア 汚物処理場その他これに類するもの

イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第3号及び第5号から第9号までに掲げる施設

ウ 公益上必要な建築物

エ アからウまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車

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326

延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを 除く。)

的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの及び自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(令第130条の5の2第4号に規定するものを除く。)を除く。) のうち、延べ面積の2分の1以上をアからエまでに掲げる用途に供し、かつ、店舗又は飲食店の用途に供する床面積の合計が500平方メートル以内のも

るものを除く。)を除く。)で、その用途に供する床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

イ 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

エ 診療所 オ 集会場 カ ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド、プロパンガス販売所、灯油販売所その他これらに類するもの

キ 自動車修理工

じた値)を加えた値が600平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

場合には、その値を減じた値)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。) の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

に限る。)

エ 集会所 オ 公益上必要な建築物

カ アからオまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造

面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途

又は美術館

オ 集会所 カ 診療所 キ 消防署 ク 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

ケ 展示場で、その用途に供する床面積の合計が150平方メートル以内のもの

コ 公益上必要な建築物

サ アからコまでに掲げ

車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

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327

の カ 寄宿舎 キ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

ク 診療所又は病院

ケ 路線バスの停留所の上家

コ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第5号に規定するもの

サ アからコまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車

場で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

ク 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。)

ケ アからクまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地

に供する部分を除く。) の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

る建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造

面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。) の延べ面積の合計が3,000平方メー

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328

車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

トル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

(2)

建築物の容積率の最高限度

10 分 の

10

10 分 の

10

10 分 の

10

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10

(3)

建築物の建ぺい率の最高

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10 分 の

10 分 の

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329

限度

(4)

4,000平方メートル。ただし、路線バスの停留所の上家の用途に供するものについては、この限りでない。

2,000平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所、路線バスの停留所の上家及び令第130条の4第5号に規定するものについては、この限りでない。

500平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

200平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

200平方メートル(長屋及び共同住宅については、2,000平方メートル以上で、かつ、住戸の数に200平方メートルを乗じて得た面積以上とする。)ただし、路線バスの停留所の上家の用途に供するものについては、この限りでない。

長屋及び共同住宅については、2,000平方メートル以上で、かつ、 住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積以上とする。

500平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5)

道路境界線に面する部分は10メートル及び隣地境界線に面する部分は5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合

道路境界線に面する部分は10メートル及び隣地境界線に面する部分は5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合

5 メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア ガソリンスタンド、自動車用液化石

道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合

道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合

道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合

道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合

道路境界 線に面する部分は1.5メートル及び隣地境界線に面する部分は1メートル。ただし、路線バスの停留所の上家に供する建築物にあつては、この限りでない。

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330

限 は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家

イ 巡査派出所、公衆電話所及び令第130条の4第5号に規定するもので道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの

は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家

イ 巡査派出所、公衆電話所及び令第130条の4第5号に規定するもので道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの

油ガススタンド、プロパンガス販売所、灯油販売所その他これらに類するもの

イ路線バスの停留所の上家

ウ 公益上必要な建築物(イに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの

は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家

イ 公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以

は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家

イ 公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以

は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家

イ公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以

は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家

イ公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以

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331

上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。)

上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。)

上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。)

上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。)

(6)

地 盤 面

か ら 15

メ ー ト

地 盤 面

か ら 15

メ ー ト

地 盤 面

か ら 15

メ ー ト

地盤面から10メートル(軒の高さは7メートルとし、地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみな

地盤面から10メートル(一戸建ての住宅にあっては、軒の高さは 7メートルとし、地階を除く階数は 2 以下 と する。) 。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分

地盤面から10メートル。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものと み なす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境

地盤面から10メートル(一戸建ての住宅及び兼用住宅にあっては、軒の高さは7メートルとし、地階を除く階数は2以下 と する。) 。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたも

地 盤 面

か ら 15

メ ー ト

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332

す。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に 1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

のの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

(7)

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の1以上10分の6以下(一戸建ての住宅にあつては、10分の3以上10分の6 以下) とする。

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の1以上10分の6以下とする。

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の1以上10分の15以下(一戸建ての住宅にあつては、10分の3以上10分の6以下) とする。

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。

(8)

へい等は、生垣又は地盤面からの高さが1.2メートル以下の網状そ

へい等は、生垣又は地盤面からの高さが1.2メートル以下の網状そ

へい等は、生垣又は地盤面からの高さが1.2メートル以下の網状そ

へい等は、次のいずれかに該当するものとする。ア 生垣 イ地盤面

へい等は、次のいずれかに該当するものとする。 ア 生垣 イ地盤面

へい等は、次のいずれかに該当するものとする。 ア 生垣 イ地盤面

へい等は、次のいずれかに該当するものとする。 ア 生垣 イ地盤面

へい等は、生垣又は地盤面からの高さが1.2メートル以下の網状そ

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333

の他これに類する形状のもの。ただし、テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるものにあつては、この限りでない。

の他これに類する形状のもの。ただし、学校、テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるものにあつては、この限りでない。

の他これに類する形状のもの。ただし、ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド、プロパンガス販売所、灯油販売所その他これらに類するものの周囲に設けるもので、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているものにあつては、この限りでない。

からの高さが1.2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの (道路に面するものにあつては道路境界線より1メートル以上後退したもの)とする。

からの高さが1.2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの (道路に面するものにあつては道路境界線より1メートル以上後退したもの)とする。

からの高さが1.2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの (道路に面するものにあつては道路境界線より1メートル以上後退したもの)とする。

からの高さが1.2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの (道路に面するものにあつては道路境界線より1メートル以上後退したもの)とする。

の他これに類する形状のもの。ただし、テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるものにあつては、この限りでない。

16 吉井・池田地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用

住宅地区

低層住宅

地区

中低層住

宅地区

共同住宅A

地区

共同住宅B

地区

沿道施設A

地区

沿道施設B

地区

住宅商業

複合地区

(1) 建築物の

用途の制

一戸建て

の住宅、神

社、集会所

及び法別

表第2(い)

項第9号に

規定する

公益上必

要な建築

物並びに

これらに

住宅(長屋

を含む。)、

共同住宅、

診療所(患

者の収容

施設を有

するもの

は除く。)、

小学校、中

学校、集会

所及び法

住宅(長屋

を含む。)、

共同住宅

並びに店

舗、飲食店

その他こ

れらに類

するもの

(2階以上

の部分を

その用途

共同住宅、

寄宿舎、事

務所及び

法別表第2

(い)項第9

号に規定

する公益

上必要な

建築物並

びにこれ

らに附属

共同住宅、

寄宿舎、幼

稚園、小学

校、中学

校、保育所

及び集会

所並びに

図書館、博

物館、美術

館その他

これらに

住宅(長屋

を含む。)、

共同住宅

並びに診

療所(患者

の収容施

設を有す

るものは

除く。)並

びに日用

品の販売

住宅(長屋

を含む。)、

共同住宅

並びに店

舗、飲食

店、集会所

及び事務

所並びに

郵便の業

務の用に

供する施

住宅(長屋

を含む。)、

住宅で店

舗、飲食

店、事務所

その他こ

れらに類

するもの

を2階以下

の部分に

有するも

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334

附属する

もの

別表第2

(い)項第9

号に規定

する公益

上必要な

建築物並

びにこれ

らに附属

するもの

に供する

ものは除

く。)並び

に住宅で

事務所、店

舗その他

これらに

類する用

途を兼ね

るもの(2

階以上の

部分にそ

の用途を

兼ねるも

のは除

く。)並び

に診療所

(患者の収

容施設を

有するも

のは除

く。)、集

会所及び

法別表第2

(い)項第9

号に規定

する公益

上必要な

建築物並

びにこれ

らに附属

するもの

するもの 類するも

の並びに

法別表第2

(い)項第9

号に規定

する公益

上必要な

建築物並

びにこれ

らに附属

するもの

を主たる

目的とす

る店舗、食

堂及び喫

茶店並び

に理髪店、

美容院、ク

リーニン

グ取次店

その他こ

れらに類

するサー

ビス業を

営む店舗

並びに洋

服店、家庭

電気器具

店その他

これらに

類するサ

ービス業

を営む店

舗(作業場

の床面積

の合計が5

0平方メー

トル以内

のもので

原動機を

使用する

場合にあ

つては、そ

の出力の

合計が0.7

5キロワッ

ト以下の

ものに限

る。)並び

に自家販

設、銀行の

支店その

他これら

に類する

もの並び

に水泳場

並びにガ

ソリンス

タンド及

び灯油販

売所並び

に地方公

共団体の

支庁又は

支所の用

に供する

施設並び

に老人福

祉センタ

ー、児童厚

生施設そ

の他これ

らに類す

るもの並

びに法別

表第2(い)

項第9号に

規定する

公益上必

要な建築

物並びに

これらに

附属する

もの

の及び共

同住宅並

びに店舗、

飲食店で

その用途

に供する

部分の床

面積の合

計が1,000

平方メー

トル以内

のもの並

びに集会

所並びに

事務所で

その用途

に供する

部分の床

面積が1,0

00平方メ

ートル以

内のもの

並びに診

療所(患者

の収容施

設を有す

るものは

除く。)並

びに郵便

の業務の

用に供す

る施設、銀

行の支店

その他こ

れらに類

するもの

でその用

途に供す

る部分の

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335

売のため

に食品製

造業を営

むパン屋、

米屋、豆腐

屋、菓子屋

その他こ

れらに類

するもの

(作業場の

床面積の

合計が50

平方メー

トル以内

のもので

原動機を

使用する

場合にあ

つてはそ

の出力の

合計が0.7

5キロワッ

ト以下の

ものに限

る。)並び

に学習塾、

華道教室、

囲碁教室

その他こ

れらに類

するもの

並びに法

別表第2

(い)項第9

号に規定

する公益

上必要な

建築物並

びにこれ

床面積の

合計が1,0

00平方メ

ートル以

内のもの

並びに灯

油販売所

並びに作

業所及び

倉庫(倉庫

業を営む

ものは除

く。)並び

に法別表

第2(い)項

第9号に規

定する公

益上必要

な建築物

並びにこ

れらに附

属するも

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336

らに類す

るもの

(2) 建築物の

容積率の

最高限度

(3) 建築物の

建ぺい率

の最高限

(4) 建築物の

敷地面積

の最低限

150平方メ

ートル

150平方メ

ートル(長

屋及び共

同住宅に

ついては、

150平方メ

ートル以

上で、か

つ、1住戸

当たり50

平方メー

トル以上

とする。)

150平方メ

ートル(長

屋及び共

同住宅に

ついては、

150平方メ

ートル以

上で、か

つ、1住戸

当たり50

平方メー

トル以上

とする。)

400平方メ

ートル

400平方メ

ートル

150平方メ

ートル(長

屋及び共

同住宅に

ついては、

150平方メ

ートル以

上で、か

つ、1住戸

当たり50

平方メー

トル以上

とする。)

300平方メ

ートル

150平方メ

ートル(長

屋及び共

同住宅に

ついては、

150平方メ

ートル以

上で、か

つ、1住戸

当たり50

平方メー

トル以上

とする。)

(5) 壁面の位

置の制限

1メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

1メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

1メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

2メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

2メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

1メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

1メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

1メート

ル。ただ

し、外壁等

の面から

の後退距

離の限度

に満たな

い距離に

ある建築

物又は建

築物の部

分が、次の

いずれか

に該当す

る場合は、

この限り

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337

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

でない。

ア 敷

地境

界線

に面

する

外壁

等の

中心

線の

長さ

の合

計が3

メー

トル

以下

で、か

つ、当

該外

壁等

の敷

地境

界線

から

の後

退距

離が

0.5メ

ート

ル以

上で

ある

もの

イ 物

置そ

の他

これ

に類

する

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338

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

用途

に供

する

附属

建築

物で、

軒の

高さ

が2.3

メー

トル

以下

で、か

つ、床

面積

の合

計が5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

ウ 附

属建

築物

の自

動車

車庫

で、軒

の高

さが

2.3メ

ート

ル以

下で、

かつ、

床面

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339

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

エ ガ

ソリ

ンス

タン

ド及

び灯

油販

売所

積の

合計

が7.5

平方

メー

トル

以内

であ

るも

エ 灯

油販

売所

(6) 建築物の

高さの最

高限度

軒の高さ

は地盤面

から7メー

トル(地階

を除く階

数は2以下

とする。)

軒の高さ

は地盤面

から7メー

トル(地階

を除く階

数は2以下

とする。)

地盤面か

ら15メー

トル

地盤面か

ら15メー

トル

地盤面か

ら15メー

トル

(7) 建築物の

形態又は

意匠の制

(8) へい等の

構造の制

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

の。ただ

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

の。ただ

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

の。ただ

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

の。ただ

へい等で

道路に面

するもの

は、生垣、

網状その

他これら

に類する

形状のも

の。ただ

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340

し、道路境

界線から

の後退距

離が1メー

トル以上

で、当該後

退部分(出

入口部分

を除く。)

に植栽等

を設け、か

つ、前面道

路の路面

の中心か

らの高さ

を1.8メー

トル以下

としたも

のについ

ては、この

限りでな

い。

し、道路境

界線から

の後退距

離が1メー

トル以上

で、当該後

退部分(出

入口部分

を除く。)

に植栽等

を設け、か

つ、前面道

路の路面

の中心か

らの高さ

を1.8メー

トル以下

としたも

のについ

ては、この

限りでな

い。

し、道路境

界線から

の後退距

離が1メー

トル以上

で、当該後

退部分(出

入口部分

を除く。)

に植栽等

を設け、か

つ、前面道

路の路面

の中心か

らの高さ

を1.8メー

トル以下

としたも

のについ

ては、この

限りでな

い。

し、ガソリ

ンスタン

ド、灯油販

売所等の

用途に供

するもの

に設ける

へい等で、

当該施設

の設置に

関する法

令等でそ

の設置が

義務付け

られてい

るものに

ついては、

この限り

でない。

し、灯油販

売所等の

用途に供

するもの

に設ける

へい等で、

当該施設

の設置に

関する法

令等でそ

の設置が

義務付け

られてい

るものに

ついては、

この限り

でない。

17 池田町1丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅地区 低層住宅地区 共同住宅地区 住宅商業複合地区

(1) 建築物の

用途の制

一戸建ての住宅、一戸

建ての診療所兼用住

宅(患者の収容施設を

有するものは除く。)、

法別表第2(い)項第9

号に規定する公益上

必要な建築物及びこ

れらに附属するもの

住宅(長屋を含む。)、

診療所兼用住宅(患者

の収容施設を有する

ものは除く。)、共同

住宅、集会所、法別表

第2(い)項第9号に規

定する公益上必要な

建築物及びこれらに

附属するもの

共同住宅、法別表第2

(い)項第9号に規定す

る公益上必要な建築

物及びこれらに附属

するもの

共同住宅並びに物品

販売業を営む店舗又

は飲食店並びに理髪

店、美容院、クリーニ

ング取次店、質屋、貸

衣装屋、貸本屋、洋服

店、自転車店、家庭電

気器具店、損害保険代

理店、宅地建物取引業

を営む店舗その他こ

れらに類するサービ

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341

ス業を営む店舗並び

に自家販売のために

食品製造業を営むパ

ン屋、米屋、豆腐屋、

菓子屋その他これら

に類するもの並びに

学習塾、華道教室、囲

碁教室その他これら

に類する施設並びに

これらに附属するも

(2) 建築物の

容積率の

最高限度

(3) 建築物の

建ぺい率

の最高限

(4) 建築物の

敷地面積

の最低限

150平方メートル 150平方メートル(長

屋及び共同住宅につ

いては、150平方メー

トル以上で、かつ、1

住戸当たり50平方メ

ートル以上とする。)

500平方メートル 500平方メートル

(5) 壁面の位

置の制限

1メートル。ただし、

外壁等の面からの後

退距離の限度に満た

ない距離にある建築

物又は建築物の部分

が、次のいずれかに該

当する場合は、この限

りでない。

ア 隣地境界線に

面する外壁等の

中心線の長さの

合計が3メートル

以下で、かつ、当

該外壁等の隣地

道路境界線に面する

部分は1メートル及び

隣地境界線に面する

部分は0.5メートル。

ただし、外壁等の面か

らの後退距離の限度

に満たない距離にあ

る建築物又は建築物

の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、

この限りでない。

ア 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

2メートル。ただし、

外壁等の面からの後

退距離の限度に満た

ない距離にある建築

物又は建築物の部分

が、次のいずれかに該

当する場合は、この限

りでない。

ア 隣地境界線に

面する外壁等の

中心線の長さの

合計が3メートル

以下で、かつ、当

該外壁等の隣地

道路境界線に面する

部分は1メートル及び

隣地境界線に面する

部分は0.5メートル。

ただし、外壁等の面か

らの後退距離の限度

に満たない距離にあ

る建築物又は建築物

の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、

この限りでない。

ア 隣地境界線に

面する外壁等の

中心線の長さの

Page 162: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

342

境界線からの後

退距離が0.5メー

トル以上である

もの

イ 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

ウ 附属建築物の

自動車車庫で、軒

の高さが2.3メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が7.5平方メート

ル以内であるも

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

イ 附属建築物の

自動車車庫で、軒

の高さが2.3メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が7.5平方メート

ル以内であるも

境界線からの後

退距離が0.5メー

トル以上である

もの

イ 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

ウ 附属建築物の

自動車車庫で、軒

の高さが2.3メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が7.5平方メート

ル以内であるも

合計が3メートル

以下であるもの

イ 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

ウ 附属建築物の

自動車車庫で、軒

の高さが2.3メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が7.5平方メート

ル以内であるも

(6) 建築物の

高さの最

高限度

軒の高さは地盤面か

ら7メートル(地階を

除く階数は2以下とす

る。)

軒の高さは地盤面か

ら7メートル(地階を

除く階数は2以下とす

る。)

(7) 建築物の

形態又は

意匠の制

(8) へい等の

構造の制

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

Page 163: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

343

18 浦賀町地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅A地区 低層住宅B地区 低層住宅C地区 低層住宅D地区

(1) 建築物の

用途の制

一戸建ての住宅、一戸

建ての診療所兼用住

宅(患者の収容施設を

有するものは除く。)、

集会所、法別表第2

(い)項第9号に規定す

る公益上必要な建築

物及びこれらに附属

するもの

一戸建ての住宅、一戸

建ての兼用住宅(事務

所並びに日用品の販

売を主たる目的とす

る店舗又は食堂若し

くは喫茶店並びに理

髪店、美容院、クリー

ニング取次店、貸衣装

屋、貸本屋、洋服店、

自転車店、家庭電気器

具店その他これらに

類するサービス業を

営む店舗並びに自家

販売のために食品製

造業(食品加工業を含

む。)を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類す

るもの並びに学習塾、

華道教室、囲碁教室そ

の他これらに類する

施設並びに美術品又

は工芸品を製作する

ためのアトリエ又は

工房並びに診療所(患

者の収容施設を有す

るものは除く。)を兼

ねるものに限る。)及

びこれらに附属する

もの

一戸建ての住宅、法別

表第2(い)項第9号に

規定する公益上必要

な建築物及びこれら

に附属するもの

一戸建ての住宅、一戸

建ての兼用住宅(事務

所並びに日用品の販

売を主たる目的とす

る店舗又は食堂若し

くは喫茶店並びに理

髪店、美容院、クリー

ニング取次店、貸衣装

屋、貸本屋、洋服店、

自転車店、家庭電気器

具店その他これらに

類するサービス業を

営む店舗並びに自家

販売のために食品製

造業(食品加工業を含

む。)を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類す

るもの並びに学習塾、

華道教室、囲碁教室そ

の他これらに類する

施設並びに美術品又

は工芸品を製作する

ためのアトリエ又は

工房並びに診療所(患

者の収容施設を有す

るものは除く。)を兼

ねるものに限る。)、

集会所及びこれらに

附属するもの

(2) 建築物の

容積率の

最高限度

Page 164: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

344

(3) 建築物の

建ぺい率

の最高限

(4) 建築物の

敷地面積

の最低限

125平方メートル 125平方メートル 150平方メートル 150平方メートル

(5) 壁面の位

置の制限

0.5メートル。ただし、

外壁等の面からの後

退距離の限度に満た

ない距離にある建築

物又は建築物の部分

が、次のいずれかに該

当する場合は、この限

りでない。

ア 敷地境界線に

面する外壁等の

中心線の長さの

合計が3メートル

以下であるもの

イ 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

ウ 附属建築物の

自動車車庫

0.5メートル。ただし、

外壁等の面からの後

退距離の限度に満た

ない距離にある建築

物又は建築物の部分

が、次のいずれかに該

当する場合は、この限

りでない。

ア 敷地境界線に

面する外壁等の

中心線の長さの

合計が3メートル

以下であるもの

イ 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

ウ 附属建築物の

自動車車庫

1メートル。ただし、

外壁等の面からの後

退距離の限度に満た

ない距離にある建築

物又は建築物の部分

が、次のいずれかに該

当する場合は、この限

りでない。

ア 隣地境界線に

面する外壁等で

窓等の開口部を

設けないもの又

は窓等の開口部

に目隠し等を設

けたもので、か

つ、当該外壁等の

隣地境界線から

の後退距離が0.7

5メートル以上で

あるもの

イ 隣地境界線に

面する外壁等の

中心線の長さの

合計が3メートル

以下で、かつ、当

該外壁等の隣地

境界線からの後

退距離が0.5メー

トル以上である

もの

1メートル。ただし、

外壁等の面からの後

退距離の限度に満た

ない距離にある建築

物又は建築物の部分

が、次のいずれかに該

当する場合は、この限

りでない。

ア 隣地境界線に

面する外壁等で

窓等の開口部を

設けないもの又

は窓等の開口部

に目隠し等を設

けたもので、か

つ、当該外壁等の

隣地境界線から

の後退距離が0.7

5メートル以上で

あるもの

イ 隣地境界線に

面する外壁等の

中心線の長さの

合計が3メートル

以下で、かつ、当

該外壁等の隣地

境界線からの後

退距離が0.5メー

トル以上である

もの

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345

ウ 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

エ 附属建築物の

自動車車庫で、軒

の高さが2.3メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が7.5平方メート

ル以内であるも

ウ 物置その他こ

れに類する用途

に供する附属建

築物で、軒の高さ

が2.3メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が5平方

メートル以内で

あるもの

エ 附属建築物の

自動車車庫で、軒

の高さが2.3メー

トル以下で、か

つ、床面積の合計

が7.5平方メート

ル以内であるも

(6) 建築物の

高さの最

高限度

軒の高さは地盤面か

ら7メートル(地階を

除く階数は2以下とす

る。)

軒の高さは地盤面か

ら7メートル(地階を

除く階数は2以下とす

る。)

軒の高さは地盤面か

ら7メートル(地階を

除く階数は2以下とす

る。)

軒の高さは地盤面か

ら7メートル(地階を

除く階数は2以下とす

る。)

(7) 建築物の

形態又は

意匠の制

(8) へい等の

構造の制

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

へい等で道路に面す

るものは、生垣、網状

その他これらに類す

る形状のもの

19 船越町6丁目・7丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

共同住宅地区 住宅商業複合地区

(1) 建築物の用途の制限 共同住宅、集会所及び自動車車庫並び

に銀行の支店、損害保険代理店、宅地

建物取引業を営む店舗その他これらに

住宅(長屋を含む。)、共同住宅、兼用

住宅(令第130条の3に規定するものを

いう。)、診療所(患者の収容施設を有

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346

類するサービス業を営む店舗(2階以上

の部分を店舗の用途に供するものは除

く。)並びに法別表第2(い)項第9号及び

同表(は)項第7号に規定する公益上必

要な建築物並びにこれらに附属するも

するものは除く。)及び自動車車庫並び

に理髪店、美容院、クリーニング取次

店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、

畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器

具店、銀行の支店、損害保険代理店、

宅地建物取引業を営む店舗その他これ

らに類するサービス業を営む店舗並び

に自家販売のために食品製造業(食品

加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、

豆腐屋、菓子屋その他これらに類する

もの並びに学習塾、華道教室、囲碁教

室その他これらに類する施設並びに物

品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心

をそそる写真その他の物品の販売を行

うものは除く。)又は飲食店並びにこれ

らに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ペい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

300平方メートル。ただし、法別表第2

(い)項第9号及び同表(は)項第7号に規

定する公益上必要な建築物の用途に供

するものについては、この限りでない。

150平方メートル

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分は3メートル

及び隣地境界線に面する部分は0.5メ

ートル。ただし、外壁等の面からの後

退距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。

ア 外壁等の中心線の長さの合計が

3メートル以下で、かつ、当該外壁

等の道路境界線からの後退距離が

1メートル以上であるもの

イ 集会所の用途に供するもの並び

に法別表第2(い)項第9号及び同表

(は)項第7号に規定する公益上必

要な建築物で、当該外壁等の道路

0.5メートル。ただし、外壁等の面から

の後退距離の限度に満たない距離にあ

る建築物又は建築物の部分が、次のい

ずれかに該当する場合は、この限りで

ない。

ア 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

イ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下である

もの

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347

境界線からの後退距離が1メート

ル以上であるもの

ウ 物置、電気室、機械室その他こ

れらに類する用途に供する附属建

築物及び附属建築物の自動車車庫

で、当該外壁等の道路境界線から

の後退距離が0.5メートル以上で

あるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から25メートル 地盤面から12メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のも

の。ただし、ごみ集積場の周囲に設け

るものについては、この限りでない。

へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のも

の。ただし、ごみ集積場の周囲に設け

るものについては、この限りでない。

20 小原台地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅A地区 低層住宅B地区

(1) 建築物の用途の制限 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(事務所

並びに日用品の販売を主たる目的とす

る店舗又は食堂若しくは喫茶店並びに

理髪店、美容院、クリーニング取次店、

貸衣装屋、貸本屋、洋服店、自転車店、

家庭電気器具店その他これらに類する

サービス業を営む店舗並びに自家販売

のために食品製造業(食品加工業を含

む。)を営むパン屋、米屋、豆腐店、菓

子屋その他これらに類するもの並びに

学習塾、華道教室、囲碁教室その他こ

れらに類する施設並びに美術品又は工

芸品を製作するためのアトリエ又は工

房を兼ねるものに限る。)、診療所(患

者の収容施設を有するものは除く。)

及びこれらに附属するもの

住宅(長屋を含む。)、共同住宅、寄宿

舎、法別表第2(い)項第9号に規定する

公益上必要な建築物及びこれらに附属

するもの

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348

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル(長屋及び共同住宅に

ついては、150平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり75平方メートル以上と

する。)

150平方メートル(長屋及び共同住宅に

ついては、150平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり75平方メートル以上と

する。)

(5) 壁面の位置の制限

(6) 建築物の高さの最高

限度

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のもの

21 山科台地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層専用住宅地区 住宅商業複合地区

(1) 建築物の用途の制限 一戸建ての住宅、集会所、法別表第2

(い)項第9号に規定する公益上必要な

建築物及びこれらに附属するもの

住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(診療所

(患者の収容施設を有するものは除

く。)及び事務所並びに理髪店、美容院、

クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、

貸本屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転

車店、家庭電気器具店、銀行の支店、

損害保険代理店、宅地建物取引業を営

む店舗その他これらに類するサービス

業を営む店舗並びに自家販売のために

食品製造業(食品加工業を含む。)を営

むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その

他これらに類するもの並びに学習塾、

華道教室、囲碁教室その他これらに類

する施設並びに美術品又は工芸品を製

作するためのアトリエ又は工房並びに

物品販売業を営む店舗及び飲食店(風

俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用

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349

に供するものは除く。)の用途を兼ねる

ものに限る。)、共同住宅、幼稚園、保

育所、診療所(患者の収容施設を有する

ものは除く。)及び事務所並びに図書

館、美術館その他これらに類するもの

並びに理髪店、美容院、クリーニング

取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋

服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭

電気器具店、銀行の支店、損害保険代

理店、宅地建物取引業を営む店舗その

他これらに類するサービス業を営む店

舗並びに自家販売のために食品製造業

(食品加工業を含む。)を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに

類するもの並びにガソリンスタンド及

び灯油販売所並びに学習塾、華道教室、

囲碁教室その他これらに類する施設並

びに美術品又は工芸品を製作するため

のアトリエ又は工房並びに物品販売業

を営む店舗及び飲食店(風俗営業及び

店舗型性風俗特殊営業の用に供するも

のは除く。)並びに水泳場、テニス練習

場及び体育館並びに法別表第2(い)項

第9号に規定する公益上必要な建築物

並びにこれらに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

165平方メートル 200平方メートル(長屋及び共同住宅に

ついては、200平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり40平方メートル以上と

する。)

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、市道7,027号以外

の道路の道路境界線及び隣地境界線に

面し、外壁等の面からの後退距離の限

度に満たない距離にある建築物又は建

築物の部分が、次のいずれかに該当す

市道7,026号及び市道7,027号の道路境

界線に面する部分は3メートル(市道7,

027号の県道26号から低層専用住宅地

区の区分境界までの部分にあつては1

メートル)、市道7,026号及び市道7,02

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350

る場合は、この限りでない。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

7号以外の道路の道路境界線に面する

部分は1メートル及び隣地境界線に面

する部分は0.5メートル。ただし、市道

7,026号及び市道7,027号以外の道路の

道路境界線及び隣地境界線に面し、外

壁等の面からの後退距離の限度に満た

ない距離にある建築物又は建築物の部

分が、次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。

ア 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

イ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

ウ ガソリンスタンド及び灯油販売

(6) 建築物の高さの最高

限度

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

地盤面から12メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のも

の。ただし、道路境界線からの後退距

離が1メートル以上で、当該後退部分

(出入口部分を除く。)に植栽等を設け、

かつ、前面道路の路面の中心からの高

さを1.8メートル以下としたものにつ

いては、この限りでない。

へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のも

の。ただし、次のいずれかに該当する

場合は、この限りでない。

ア 市道7,026号及び市道7,027号に

面する部分で道路境界線からの後

退距離が3メートル以上で、当該後

退部分(出入口部分を除く。)に植

栽等を設け、かつ、前面道路の路

面の中心からの高さを1.8メート

ル以下としたもの

イ 市道7,026号及び市道7,027号に

面する部分以外で道路境界線から

の後退距離が1メートル以上で、当

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351

該後退部分(出入口部分を除く。)

に植栽等を設け、かつ、前面道路

の路面の中心からの高さを1.8メ

ートル以下としたもの

ウ ガソリンスタンド及び灯油販売

所の用途に供するものに設けるへ

い等で、当該施設の設置に関する

法令等でその設置が義務付けられ

ているもの

22 吉井地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅A地区 低層住宅B地区

(1) 建築物の用途の制限 一戸建ての住宅、兼用住宅(令第130条

の3に規定するものをいう。以下同

じ。)、診療所(患者の収容施設を有す

るものは除く。)、集会所、法別表第2

(い)項第9号に規定する公益上必要な

建築物及びこれらに附属するもの

住宅(長屋を含む。)、共同住宅、兼用

住宅、診療所(患者の収容施設を有する

ものは除く。)及びこれらに附属するも

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

135平方メートル。ただし、法別表第2

(い)項第9号に規定する公益上必要な

建築物の用途に供するものについて

は、この限りでない。

135平方メートル。(長屋及び共同住宅

については、140平方メートル以上で、

かつ、1住戸当たり70平方メートル以上

とする。)

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 集会所及び公益上必要な建築物

イ 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

Page 172: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

352

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

ウ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

ル以上であるもの

イ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のもの

23 衣笠町地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

健康施設地区 福祉施設地区 管理施設地区

(1) 建築物の用途の制限 ホテル、旅館及び公衆浴

場(店舗型性風俗特殊営

業の用に供するものは

除く。)並びに体育館、

スポーツ施設その他こ

れらに類するもの並び

にこれらの建築物で店

舗及び飲食店の用途に

供する部分の床面積の

合計が1,500平方メート

ル以下のもの並びにカ

ラオケボックスその他

これに類するものの用

途に供する部分の床面

積の合計が500平方メー

診療所並びに老人ホーム、

身体障害者福祉ホーム、老

人福祉センター及び介護

老人保健施設(介護保険法

(平成9年法律第123号)第7

条第22項に規定するもの

をいう。)並びに研修所並

びにこれらの建築物で事

務所に供する部分の床面

積の合計が500平方メート

ル以下のもの並びに公益

上必要な建築物並びにこ

れらに附属するもの。ただ

し、建築物の敷地が健康施

設地区にわたる場合は、建

住宅、共同住宅、寄宿舎、

店舗及び飲食店で床面積

の合計が500平方メートル

以下のもの(風俗営業及び

店舗型性風俗特殊営業の

用に供するものは除く。)

並びに事務所並びに診療

所並びにこれらに附属す

るもの

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353

トル以下のもの(風俗営

業及び店舗型性風俗特

殊営業の用に供するも

のは除く。)並びに研修

所、会議場及び集会場並

びに診療所並び巡査派

出所、公衆電話所及び令

第130条の4第3号から第

5号までに規定するもの

(以下「公益上必要な建

築物」という。)並びに

これらに附属するもの。

ただし、建築物の敷地が

福祉施設地区にわたる

場合は、建築物又は建築

物の部分が存する地区

の建築物の用途の制限

によるものとする。

築物又は建築物の部分が

存する地区の建築物の用

途の制限によるものとす

る。

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ペい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

3,000平方メートル(研

修所及び診療所につい

ては1,000平方メート

ル)。ただし、公益上必

要な建築物の用途に供

するものについては、こ

の限りでない。

3,000平方メートル(研修

所及び診療所については

1,000平方メートル)。ただ

し、公益上必要な建築物の

用途に供するものについ

ては、この限りでない。

150平方メートル(長屋及

び共同住宅については、1

50平方メートル以上で、か

つ、1住戸当り50平方メー

トル以上とする。)

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部

分は3メートル及び隣地

境界線に面す部分は1.5

メートル。ただし、外壁

等の面からの後退距離

の限度に満たない距離

にある建築物又は建築

物の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、こ

道路境界線に面する部分

は3メートル及び隣地境界

線に面する部分は1.5メー

トル。ただし、外壁等の面

からの後退距離の限度に

満たない距離にある建築

物又は建築物の部分が、次

のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。

道路境界線に面する部分

は1メートル及び隣地境界

線に面する部分は0.5メー

トル。ただし、外壁等の面

からの後退距離の限度に

満たない距離にある建築

物又は建築物の部分が、次

のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。

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354

の限りでない。

ア 公益上必要な建

築物及びこれに附

属するもの

イ 公益上必要な建

築物以外の建築物

に附属する物置、電

気室、機械室、自動

車車庫その他これ

らに類する用途に

供する附属建築物

で、当該外壁等の敷

地境界線(道路境界

線における隅切部

分を除く。)からの

後退距離が1メート

ル以上であるもの

ウ 法第44条第1項第

4号に規定するもの

エ 渡り廊下その他

これに類するもの

ア 公益上必要な建築

物及びこれに附属す

るもの

イ 公益上必要な建築

物以外の建築物に附

属する物置、電気室、

機械室、自動車車庫そ

の他これらに類する

用途に供する附属建

築物で、当該外壁等の

敷地境界線(道路境界

線における隅切部分

を除く。)からの後退

距離が1メートル以上

であるもの

ウ 法第44条第1項第4

号に規定するもの

エ 渡り廊下その他こ

れに類するもの

ア 物置その他これに

類する用途に供する

附属建築物で、軒の高

さが2.3メートル以下

で、かつ、床面積の合

計が5平方メートル以

内であるもの

イ 附属建築物の自動

車車庫で、軒の高さが

2.3メートル以下で、

かつ、床面積の合計が

6.75平方メートル以

内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から25メートル 地盤面から25メートル 地盤面から12メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面する

ものは、生垣又は地盤面

からの高さが1.5メート

ル以下の網状その他こ

れに類する形状のもの。

ただし、次のいずれかに

該当する場合は、この限

りでない。

ア 公園、テニスコー

ト、運動場その他こ

れらに類する用途

に供するものに設

けるへい等で、網状

へい等で道路に面するも

のは、生垣又は地盤面から

の高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類す

る形状のもの。ただし、次

のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。

ア 公園、テニスコー

ト、運動場その他これ

らに類する用途に供

するものに設けるへ

い等で、網状その他こ

れに類する形状のも

へい等で道路に面するも

のは、生垣又は網状その他

これに類する形状のもの

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355

その他これに類す

る形状のもの

イ ごみ集積場の周

囲に設けるもの

イ ごみ集積場の周囲

に設けるもの

24 船越町6丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

中高層住宅地区 低層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 共同住宅で保育所、診療所(患者の収容

施設を有するものは除く。)及び令第1

30条の5の3各号に掲げる用途に供する

ものを1階以下の部分に有するもの並

びに集会所並びに法別表2(い)項第9号

及び同表(は)項第7号に規定する公益

上必要な建築物(以下「公益上必要な建

築物」という。)並びにこれらに附属す

るもの

住宅(長屋を含む。)、兼用住宅、共同

住宅、保育園、集会所、診療所(患者の

収容施設を有するものは除く。)、令第

130条の5の3各号に掲げる用途に供す

るもの、公益上必要な建築物及びこれ

らに附属するもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

2,000平方メートル。ただし、集会所及

び公益上必要な建築物の用途に供する

ものについては、この限りでない。

150平方メートル(長屋及び共同住宅に

ついては、150平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり50平方メートル以上と

する。)。ただし、集会所及び公益上必

要な建築物の用途に供するものについ

ては、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分は3メートル

及び隣地境界線に面する部分は2メー

トル。ただし、外壁等の面からの後退

距離の限度に満たない距離にある建築

物又は建築物の部分が、次のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。

ア 集会所及び公益上必要な建築物

イ 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

1メートル。ただし、外壁等の後退距離

の限度に満たない距離にある建築物又

は建築物の部分が次のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。

ア 集会所及び公益上必要な建築物

イ 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等からの後

退距離が0.5メートル以上である

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356

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が1メートル

以上であるもの

ウ 物置、電気室、機械室、自動車

車庫、その他これらに類する用途

に供する附属建築物で、当該外壁

等の隣地境界線からの後退距離が

0.5メートル以上であるもの

もの

ウ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下である

もの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から45メートル 地盤面から12メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のも

の。ただし、ごみ集積場の周囲に設け

るものについては、この限りでない。

へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のも

の。ただし、ごみ集積場の周囲に設け

るものについては、この限りでない。

25 逸見が丘地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅A地区 低層住宅B地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 兼用住宅(令第130条の3第1号に

規定するものに限る。)

ウ 集会所

エ 法別表第2(い)項第9号に規定す

る公益上必要な建築物(以下「公益

上必要な建築物」という。)

次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 診療所(患者の収容施設を有す

るものは除く。)

ウ 兼用住宅

エ 公益上必要な建築物

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

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357

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

140平方メートル(長屋については、14

0平方メートル以上で、かつ、1住戸当

たり70平方メートル以上とする。)。た

だし、公益上必要な建築物の用途に供

するものについては、この限りでない。

140平方メートル(長屋については、14

0平方メートル以上で、かつ、1住戸当

たり70平方メートル以上とする。)。た

だし、公益上必要な建築物の用途に供

するものについては、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分は1メートル

及び隣地境界線に面する部分は0.75メ

ートル。ただし、外壁等の面からの後

退距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。

ア 公益上必要な建築物

イ 敷地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の敷地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

ウ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

道路境界線に面する部分は1メートル

及び隣地境界線に面する部分は0.75メ

ートル。ただし、外壁等の面からの後

退距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。

ア 公益上必要な建築物

イ 敷地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の敷地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

ウ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が7.5平方メート

ル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

軒の高さは地盤面から7メートル(地階

を除く階数は2以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のもの

へい等で道路に面するものは、生垣、

網状その他これらに類する形状のもの

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358

26 池上地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅地区 生活支援施設地区 沿道施設地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及び

これらに附属するもの

ア 住宅(長屋を含

む。)

イ 兼用住宅

ウ 集会所

エ 法別表第2(い)項

第9号に規定する公

益上必要な建築物

(以下「公益上必要

な建築物」という。)

次に掲げる建築物及びこ

れらに附属するもの以外

のもの

ア 学校(幼稚園を除

く。)

イ 神社、寺院、教会そ

の他これらに類する

もの

ウ ホテル又は旅館

エ 自動車教習所

オ 畜舎で、床面積の合

計が15平方メートル

を超えるもの

次に掲げる建築物及びこ

れらに附属するもの以外

のもの

ア 学校(幼稚園を除

く。)

イ 神社、寺院、教会そ

の他これらに類する

もの

ウ ホテル又は旅館

エ マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場、勝馬

投票券発売所、場外車

券売場その他これら

に類するもの

オ 自動車教習所

カ 畜舎で、床面積の合

計が15平方メートル

を超えるもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル(長屋

については、300平方メ

ートル以上で、かつ、1

住戸当たり100平方メー

トル以上とする。)。た

だし、公益上必要な建築

物の用途に供するもの

については、この限りで

ない。

300平方メートル(一戸建

ての住宅及び令第130条の

3に規定する兼用住宅につ

いては、150平方メートル

以上とし、長屋及び共同住

宅については、300平方メ

ートル以上で、かつ、1住

戸当たり40平方メートル

以上とする。)。ただし、

公益上必要な建築物の用

途に供するものについて

300平方メートル(一戸建

ての住宅及び令第130条の

3に規定する兼用住宅につ

いては、150平方メートル

以上とし、長屋及び共同住

宅については、300平方メ

ートル以上で、かつ、1住

戸当たり40平方メートル

以上とする。)。ただし、

公益上必要な建築物の用

途に供するものについて

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359

は、この限りでない。 は、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部

分は1メートル及び隣地

境界線に面する部分は

0.75メートル。ただし、

外壁等の面からの後退

距離の限度に満たない

距離にある建築物又は

建築物の部分が、次のい

ずれかに該当する場合

は、この限りでない。

ア 建築物の敷地面

積が150平方メート

ル未満の公益上必

要な建築物

イ 隣地境界線に面

する外壁等の中心

線の長さの合計が3

メートル以下で、か

つ、当該外壁等の隣

地境界線からの後

退距離が0.5メート

ル以上であるもの

ウ 物置その他これ

に類する用途に供

する附属建築物で、

軒の高さが2.3メー

トル以下で、かつ、

床面積の合計が5平

方メートル以内で

あるもの

エ 附属建築物の自

動車車庫で、軒の高

さが2.3メートル以

下で、かつ、床面積

の合計が7.5平方メ

ートル以内である

もの

幅員が18メートル以上の

道路の道路境界線に面す

る部分は2メートル及び幅

員が18メートル未満の道

路の道路境界線に面する

部分は1メートル。ただし、

外壁等の面からの後退距

離の限度に満たない距離

にある建築物又は建築物

の部分が、次のいずれかに

該当する場合は、この限り

でない。

ア 建築物の敷地面積

が300平方メートル未

満の公益上必要な建

築物

イ 物置その他これに

類する用途に供する

附属建築物で、軒の高

さが2.3メートル以下

であるもの

ウ 附属建築物の自動

車車庫で、軒の高さが

2.3メートル以下であ

るもの

幅員が18メートル以上の

道路の道路境界線に面す

る部分は2メートル及び幅

員が18メートル未満の道

路の道路境界線に面する

部分は1メートル。ただし、

外壁等の面からの後退距

離の限度に満たない距離

にある建築物又は建築物

の部分が、次のいずれかに

該当する場合は、この限り

でない。

ア 建築物の敷地面積

が300平方メートル未

満の公益上必要な建

築物

イ 物置その他これに

類する用途に供する

附属建築物で、軒の高

さが2.3メートル以下

であるもの

ウ 附属建築物の自動

車車庫で、軒の高さが

2.3メートル以下であ

るもの

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360

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から20メートル 地盤面から20メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面する

ものは、生垣又は地盤面

からの高さが1.5メート

ル以下の網状その他こ

れに類する形状のもの。

ただし、次のいずれかに

該当するものについて

は、この限りでない。

ア 公園、運動場その

他これらに類する

用途に供するもの

に設けるへい等で、

網状その他これに

類する形状のもの

イ 危険物の貯蔵又

は処理の用途に供

するものに設ける

へい等で、当該施設

の設置に関する法

令等でその設置が

義務付けられてい

るもの

ウ 道路境界線から

の後退距離が1メー

トル以上で、当該後

退部分(出入口部分

を除く。)に植栽等

を設けたもの

エ ごみ集積場の周

囲に設けるもの

へい等で道路に面するも

のは、生垣又は地盤面から

の高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類す

る形状のもの。ただし、次

のいずれかに該当するも

のについては、この限りで

ない。

ア 公園、運動場その他

これらに類する用途

に供するものに設け

るへい等で、網状その

他これに類する形状

のもの

イ 危険物の貯蔵又は

処理の用途に供する

ものに設けるへい等

で、当該施設の設置に

関する法令等でその

設置が義務付けられ

ているもの

ウ 幅員が18メートル

以上の道路に面する

部分で道路境界線か

らの後退距離が2メー

トル以上で、当該後退

部分(出入口部分を除

く。)に植栽等を設け

たもの

エ 幅員が18メートル

未満の道路に面する

部分で道路境界線か

らの後退距離が1メー

トル以上で、当該後退

へい等で道路に面するも

のは、生垣又は地盤面から

の高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類す

る形状のもの。ただし、次

のいずれかに該当するも

のについては、この限りで

ない。

ア 公園、運動場その他

これらに類する用途

に供するものに設け

るへい等で、網状その

他これに類する形状

のもの

イ 危険物の貯蔵又は

処理の用途に供する

ものに設けるへい等

で、当該施設の設置に

関する法令等でその

設置が義務付けられ

ているもの

ウ 幅員が18メートル

以上の道路に面する

部分で道路境界線か

らの後退距離が1メー

トル以上で、当該後退

部分(出入口部分を除

く。)に植栽等を設け

たもの

エ 幅員が18メートル

未満の道路に面する

部分で道路境界線か

らの後退距離が1メー

トル以上で、当該後退

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361

部分(出入口部分を除

く。)に植栽等を設け

たもの

オ ごみ集積場の周囲

に設けるもの

部分(出入口部分を除

く。)に植栽等を設け

たもの

オ ごみ集積場の周囲

に設けるもの

27 港が丘地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅地区 沿道施設地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 保育所

ウ 診療所(患者の収容施設を有す

るものは除く。)

エ 兼用住宅(令第130条の3に規定

するものをいう。)

オ 集会所

カ 法別表第2(い)第9号に規定する

公益上必要な建築物(以下「公益上

必要な建築物」という。)

次に掲げる建築物及びこれらに附属す

る建築物以外のもの

ア 神社、寺院、教会その他これら

に類するもの

イ マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場その他これらに類するもの

ウ 畜舎で、床面積の合計が15平方

メートルを超えるもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル(長屋については、1住

戸当たり100平方メートル以上とす

る。)。ただし、公益上必要な建築物に

ついては、この限りでない。

150平方メートル(長屋及び共同住宅に

ついては、300平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり40平方メートル以上と

する。)。ただし、公益上必要な建築物

については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

道路境界線に面する部分は1.5メート

ル及び隣接境界線に面する部分は1メ

ートル。ただし、外壁等の面からの後

退距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が、次のいずれ

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362

ア 建築物の敷地面積が150平方メ

ートル未満の公益上必要な建築物

イ 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が0.5メート

ル以上であるもの

ウ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が10平方メート

ル以内であるもの

かに該当する場合は、この限りでない。

ア 建築物の敷地面積が150平方メ

ートル未満の公益上必要な建築物

イ 物置、電気室、機械室、自動車

車庫その他これらに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル 地盤面から20メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又

は地盤面からの高さが1.5メートル以

下の網状その他これに類する形状のも

の。ただし、次のいずれかに該当する

ものについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類

する用途に供するものに設けるへ

い等で、網状その他これに類する

形状のもの

イ 道路境界線からの後退距離が1

メートル以上で、当該後退部分(出

入口部分を除く。)に植栽等を設け

たもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

へい等で道路に面するものは、生垣又

は地盤面からの高さが1.5メートル以

下の網状その他これに類する形状のも

の。ただし、次のいずれかに該当する

ものについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類

する用途に供するものに設けるへ

い等で、網状その他これに類する

形状のもの

イ 道路境界線からの後退距離が1

メートル以上で、当該後退部分(出

入口部分を除く。)に植栽等を設け

たもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

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363

28 鶴が丘地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

低層住宅地区 中高層住宅地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 共同住宅

ウ 集会所

エ 保育所

オ 診療所(患者の収容施設を有す

るものは除く。)

カ 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもの(令第130条

の5の3に規定するものをいう。)

キ 兼用住宅

ク 法別表第2(い)項第9号及び同表

(は)第7号に規定する公益上必要

な建築物(以下「公益上必要な建築

物」という。)

次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの

ア 共同住宅

イ 集会所

ウ 公益上必要な建築物

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル(長屋及び共同住宅に

ついては、150平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり40平方メートル以上と

する。)。ただし、公益上必要な建築物

の用途に供するものについては、この

限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分は1メートル

及び隣地境界線に面する部分は0.5メ

ートル。ただし、外壁等の面からの後

退距離の限度に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が、次のいずれ

3メートル。ただし、外壁等の面からの

後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでな

い。

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364

かに該当する場合は、この限りでない。

ア 集会所

イ 建築物の敷地面積が150平方メ

ートル未満の公益上必要な建築物

ウ 物置その他これに類する用途に

供する附属建築物で、軒の高さが

2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が5平方メートル以内であ

るもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒

の高さが2.3メートル以下で、か

つ、床面積の合計が6.75平方メー

トル以内であるもの

ア 集会所

イ 公益上必要な建築物

ウ 隣地境界線に面する外壁等の中

心線の長さの合計が3メートル以

下で、かつ、当該外壁等の隣地境

界線からの後退距離が1メートル

以上であるもの

エ 物置、自動車車庫その他これら

に類する用途に供する附属建築物

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から12メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又

は地盤面からの高さが1.5メートル以

下の網状その他これに類する形状のも

の。ただし、次のいずれかに該当する

ものについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類

する用途に供するものに設けるへ

い等で、網状その他これに類する

形状のもの

イ 道路境界線からの後退距離が1

メートル以上で、当該後退部分(出

入口部分を除く。)に植栽等を設け

たもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

へい等で道路に面するものは、生垣又

は地盤面からの高さが1.5メートル以

下の網状その他これに類する形状のも

の。ただし、次のいずれかに該当する

ものについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類

する用途に供するものに設けるへ

い等で、網状その他これに類する

形状のもの

イ 道路境界線からの後退距離が3

メートル以上で、当該後退部分(出

入口部分を除く。)に植栽等を設け

たもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

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365

29 池上1丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

池上1丁目地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 幼稚園及び保育所

ウ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

エ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)

オ 集会所

カ 法別表第2(い)第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要

な建築物」という。)

(2) 建築物の容積率の最

高限度

10分の8

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

10分の4(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の5とする。)

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とす

る。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 1メートル(道路境界線における隅切部分を除く。)。ただし、外壁等の面から

の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。

ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物

イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が道路に接す

る部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線から

の後退距離が0.5メートル以上であるもの

ウ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が隣地に接す

る長さの2分の1以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が

0.5メートル以上であるもの

エ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メ

ートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

オ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床

面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートルとし、かつ、真北方向の各部分の高さは、当該部分から

前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25

を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

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366

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するもの

については、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等

で、網状その他これに類する形状のもの

イ 道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部

分を除く。)に植栽等を設けたもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

30 佐原3丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

佐原3丁目地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外のもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 兼用住宅

エ 学校(幼稚園を除く。)

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

カ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

その他これらに類するもの

キ 自動車教習所

ク 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

300平方メートル。ただし、法別表第2(い)項第9号及び同表(は)項第7号に規定

する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。)については、

この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分は3メートル及び地区計画区域境界線(当該境界線が

道路境界線である部分は除く。)に面する部分は5メートル。ただし、外壁等の

後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。

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367

ア 建築物の敷地面積が300平方メートル未満の公益上必要な建築物

イ 物置、電気室、機械室、自動車車庫その他これらに類する附属建築物で、

軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、道路境界線及び地区計画区域境界

線からの後退距離が1メートル以上であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から20メートル(地区計画区域境界線(当該境界線が道路境界線である

場合は除く。)から10メートル以内の距離にある建築物については、地盤面か

ら10メートルとする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下

の網状、その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するも

のについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等

で、網状その他これに類する形状のもの

イ 危険物の貯蔵又は処理に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設

の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの

ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上後退した位置に設けるへい等で、当

該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を施したもの

エ ごみ集積場の周囲に設けるもの

31 横須賀インター周辺地区地区整備計画区域

地区計画 制限事項

流通業務施設地区 生活支援施設地区 低層住宅地区 沿道施設地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物

及びこれらに附属

するもの

ア 流通業務市

街地の整備に

関する法律(昭

和41年法律第1

10号。以下この

項において「流

市法」という。)

第5条第1項第1

号、第5号、第7

号、第8号、第1

次に掲げる建築物

及びこれらに附属

するもの以外のも

ア 住宅(長屋を

含む。)

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅、寄

宿舎又は下宿

エ 学校

オ 神社、寺院、

教会その他こ

次に掲げる建築物

及びこれらに附属

するもの

ア 住宅(長屋を

含む。)

イ 兼用住宅

ウ 集会所

エ 公益上必要

な建築物

次に掲げる建築物

及びこれらに附属

するもの以外のも

ア 学校

イ 公衆浴場

ウ ホテル又は

旅館

エ マージャン

屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝

馬投票券発売

所、場外車券売

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368

0号及び第11号

に規定する施

イ 食品の製造

又は物品の組

立ての事業の

用に供する工

場で、作業場の

床面積の合計

が3,000平方メ

ートル以下の

もの

ウ 流市法第5条

第1項第5号に

規定する事務

所以外の事務

所で、床面積の

合計が500平方

メートル以下

のもの

エ 流市法第5条

第1項第5号に

規定する店舗

以外の店舗又

は飲食店(キャ

バレー、料理

店、ナイトクラ

ブ、ダンスホー

ルその他これ

らに類するも

のを除く。)で、

その用途に供

する部分の床

面積の合計が5

00平方メート

ル以下のもの

オ 公衆浴場

カ 診療所

れらに類する

もの

カ マージャン

屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝

馬投票券発売

所、場外車券売

場その他これ

らに類するも

キ キャバレー、

料理店、ナイト

クラブ、ダンス

ホールその他

これらに類す

るもの

ク 自動車教習

ケ 倉庫業を営

む倉庫

コ 畜舎で、床面

積の合計が15

平方メートル

を超えるもの

サ 工場(令第13

0条の6に規定

するもの及び

作業場の床面

積の合計が300

平方メートル

以下の自動車

修理工場を除

く。)

シ 危険物の貯

蔵又は処理に

供するもので

令第130条の9

第1項の表準住

場その他これ

らに類するも

オ 劇場、映画

館、演芸場又は

観覧場

カ キャバレー、

料理店、ナイト

クラブ、ダンス

ホールその他

これらに類す

るもの

キ 自動車教習

ク 倉庫業を営

む倉庫

ケ 畜舎で、床面

積の合計が15

平方メートル

を超えるもの

コ 工場(床面積

の合計が150平

方メートル以

下のもの及び

作業場の床面

積の合計が300

平方メートル

以下の自動車

修理工場を除

く。)

サ 危険物の貯

蔵又は処理に

供するもので

令第130条の9

第1項の表準住

居地域の欄に

定める危険物

の数量を超え

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369

キ 自動車教習

ク 自動車車庫

ケ 倉庫

居地域の欄に

定める危険物

の数量を超え

るもの

るもの

コ 危険物の貯

蔵又は処理に

供するもので

令第130条の9

第1項の表商業

地域の欄に定

める危険物の

数量を超えな

いもの

サ 集会所

シ 地方公共団

体が設置する

施設

ス 巡査派出所、

公衆電話所並

びに令第130条

の4第1号及び

第3号から第5

号までに規定

する公益上必

要な建築物(以

下「公益上必要

な建築物」とい

う。)

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

500平方メートル。

ただし、地方公共団

体が設置する施設

及び公益上必要な

建築物の用途に供

300平方メートル。

ただし、地方公共団

体が設置する施設

及び公益上必要な

建築物の用途に供

150平方メートル

(長屋については、1

住戸当たり100平方

メートル以上とす

る。)。ただし、公

150平方メートル。

ただし、地方公共団

体が設置する施設

及び公益上必要な

建築物の用途に供

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370

するものについて

は、この限りでな

い。

するものについて

は、この限りでな

い。

益上必要な建築物

の用途に供するも

のについては、この

限りでない。

するものについて

は、この限りでな

い。

(5) 壁面の位置の制限 幅員が22メートル

以上の道路の道路

境界線(隅切り部分

を含む。)に面する

部分は2メートル及

び幅員が22メート

ル未満の道路の道

路境界線(隅切り部

分を含む。)に面す

る部分は1.5メート

ル。ただし、建築物

の敷地面積が500平

方メートル未満の

地方公共団体が設

置する施設及び公

益上必要な建築物

については、この限

りでない。

幅員が22メートル

以上の道路の道路

境界線(隅切り部分

を含む。)に面する

部分は2メートル及

び幅員が22メート

ル未満の道路の道

路境界線(隅切り部

分を含む。)に面す

る部分は1.5メート

ル。ただし、建築物

の敷地面積が300平

方メートル未満の

地方公共団体が設

置する施設及び公

益上必要な建築物

については、この限

りでない。

道路境界線に面す

る部分は1.5メート

ル及び隣地境界線

に面する部分は1メ

ートル。ただし、外

壁等の面からの後

退距離の限度に満

たない距離にある

建築物又は建築物

の部分が、次のいず

れかに該当する場

合は、この限りでな

い。

ア 建集物の敷

地面積が150平

方メートル未

満の公益上必

要な建築物

イ 道路境界線

に面する外壁

等の中心線の

長さの合計が、

敷地が接する

道路の面数に3

メートルを乗

じたもの以下

で、かつ、当該

外壁等の道路

境界線からの

後退距離が1メ

ートル以上で

あるもの

ウ 物置その他

これに類する

道路境界線に面す

る部分は1メート

ル。ただし、外壁等

の面からの後退距

離の限度に満たな

い距離にある建築

物又は建築物の部

分が、次のいずれか

に該当する場合は、

この限りでない。

ア 建築物の敷

地面積が150平

方メートル未

満の地方公共

団体が設置す

る施設及び公

益上必要な建

築物

イ 物置その他

これに類する

用途に供する

附属建築物で、

軒の高さが2.3

メートル以下

で、かつ、床面

積の合計が5平

方メートル以

内であるもの

ウ 附属建築物

の自動車車庫

で、軒の高さが

2.3メートル以

下で、かつ、床

面積の合計が6

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371

用途に供する

附属建築物で、

軒の高さが2.3

メートル以下

で、かつ、床面

積の合計が5平

方メートル以

内であるもの

エ 附属建築物

の自動車車庫

で、軒の高さが

2.3メートル以

下で、かつ、床

面積の合計が1

0平方メートル

以内であるも

平方メートル

以内であるも

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から31メー

トル

地盤面から31メー

トル

地盤面から20メー

トル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

建築物の屋根の水

平投影面積の2分の

1を超える部分は切

妻、寄棟等の勾配を

有する形状とし、そ

の勾配は10分の3以

上10分の6以下とす

る。

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面

するものは、生垣又

は地盤面からの高

さが2メートル以下

の網状その他これ

に類する形状のも

の。ただし、次のい

ずれかに該当する

ものについては、こ

の限りでない。

ア 公園、運動場

へい等で道路に面

するものは、生垣又

は地盤面からの高

さが2メートル以下

の網状その他これ

に類する形状のも

の。ただし、次のい

ずれかに該当する

ものについては、こ

の限りでない。

ア 公園、運動場

へい等で道路に面

するものは、生垣又

は地盤面からの高

さが1.5メートル以

下の網状その他こ

れに類する形状の

もの。ただし、次の

いずれかに該当す

るものについては、

この限りでない。

ア 公園、運動場

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372

その他これら

に類する用途

に供するもの

に設けるへい

等で、網状その

他これに類す

る形状のもの

イ 危険物の貯

蔵又は処理の

用途に供する

ものの周囲に

設けるへい等

で、当該施設の

設置に関する

法令等でその

設置が義務付

けられている

もの

ウ 幅員が22メ

ートル以上の

道路に面する

部分で道路境

界線からの後

退距離が2メー

トル以上で、当

該後退部分(出

入口部分を除

く。)に植栽等

を設けたもの

エ 幅員が22メ

ートル未満の

道路に面する

部分で道路境

界線からの後

退距離が1.5メ

ートル以上で、

当該後退部分

(出入口部分を

その他これら

に類する用途

に供するもの

に設けるへい

等で、網状その

他これに類す

る形状のもの

イ 危険物の貯

蔵又は処理の

用途に供する

ものの周囲に

設けるへい等

で、当該施設の

設置に関する

法令等でその

設置が義務付

けられている

もの

ウ 幅員が22メ

ートル以上の

道路に面する

部分で道路境

界線からの後

退距離が2メー

トル以上で、当

該後退部分(出

入口部分を除

く。)に植栽等

を設けたもの

エ 幅員が22メ

ートル未満の

道路に面する

部分で道路境

界線からの後

退距離が1.5メ

ートル以上で、

当該後退部分

(出入口部分を

その他これら

に類する用途

に供するもの

に設けるへい

等で、網状その

他これに類す

る形状のもの

イ 危険物の貯

蔵又は処理の

用途に供する

ものの周囲に

設けるへい等

で、当該施設の

設置に関する

法令等でその

設置が義務付

けられている

もの

ウ 道路境界線

からの後退距

離が1.5メート

ル以上で、当該

後退部分(出入

口部分を除

く。)に植栽等

を設けたもの

エ ごみ集積場

の周囲に設け

るもの

Page 193: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

373

除く。)に植栽

等を設けたも

オ ごみ集積場

の周囲に設け

るもの

除く。)に植栽

等を設けたも

オ ごみ集積場

の周囲に設け

るもの

32 池田町1丁目第2地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

池田町1丁目第2地区

(1) 建築物の用途の制

次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)

ウ 集会所、博物館その他これらに類するもの

エ 保育所

オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必

要な建築物」という。)

(2) 建築物の容積率の

最高限度

(3) 建築物の建ぺい率

の最高限度

(4) 建築物の敷地面積

の最低限度

150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とす

る。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物

イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、

かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上である

もの

ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メ

ートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床

面積の合計が10平方メートル以内であるもの

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374

(6) 建築物の高さの最

高限度

(7) 建築物の形態又は

意匠の制限

(8) へい等の構造の制

へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するも

のについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等

で、網状その他これに類する形状のもの

イ 敷地境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口

部分を除く。)に植栽等を設けたもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

33 浦賀丘1丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

浦賀丘1丁目地区

(1) 建築物の用途の制

次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)

ウ 集会所

エ 保育所

オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必

要な建築物」という。)

(2) 建築物の容積率の

最高限度

(3) 建築物の建ぺい率

の最高限度

(4) 建築物の敷地面積

の最低限度

150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とす

る。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物

イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が道路に接

Page 195: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

375

する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線

からの後退距離が0.5メートル以上であるもの

ウ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が隣地に接

する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線

からの後退距離が0.5メートル以上であるもの

エ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メ

ートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

オ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床

面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最

高限度

(7) 建築物の形態又は

意匠の制限

(8) へい等の構造の制

へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するも

のについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等

で、網状その他これに類する形状のもの

イ 敷地境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口

部分を除く。)に植栽等を設けたもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

34 佐原2丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

文教施設地区 商業・業務施設地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの以外のもの

ア 店舗(物品販売業を営む店舗以

外のもの。以下同じ。)で、その用

途に供する部分の床面積の合計が

150平方メートルを超えるもの

イ 事務所

ウ カラオケボックスその他これに

類するもの

エ 神社、寺院、教会その他これら

次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの以外のもの

ア 店舗で、その用途に供する部分

の床面積の合計が3,000平方メー

トルを超えるもの

イ カラオケボックスその他これに

類するもの

ウ 神社、寺院、教会その他これら

に類するもの

エ 自動車教習所

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376

に類するもの

オ 公衆浴場

カ 自動車教習所

キ 自動車車庫

ク 倉庫

ケ 畜舎

コ 工場(令第130条の6に規定する

ものを除く。)

サ 自動車修理工場

シ 危険物の貯蔵又は処理に供する

もので令第130条の9第1項の表準

住居地域の欄に定める危険物の数

量を超えるもの

オ 畜舎で、床面積の合計が15平方

メートルを超えるもの

カ 工場(法別表第2(ぬ)第1号に規

定するもの)

キ 危険物の貯蔵又は処理に供する

もので令第130条の9第1項の表準

工業地域の欄に定める危険物の数

量を超えるもの

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

250平方メートル。ただし、公益上必要

な建築物(令第130条の4に規定するも

のをいう。以下同じ。)については、こ

の限りでない。

1,000平方メートル。ただし、公益上必

要な建築物については、この限りでな

い。

(5) 壁面の位置の制限 1.5メートル(幅員が20メートル以上の

道路の道路境界線に面する部分は3メ

ートル)。ただし、建築物の敷地面積が

250平方メートル未満の公益上必要な

建築物については、この限りでない。

1.5メートル(幅員が20メートル以上の

道路の道路境界線に面する部分は3メ

ートル)。ただし、建築物の敷地面積が

1,000平方メートル未満の公益上必要

な建築物については、この限りでない。

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から20メートル 地盤面から20メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又

は地盤面からの高さが2メートル以下

の網状その他これに類する形状のも

の。ただし、次のいずれかに該当する

ものについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類

へい等で道路に面するものは、生垣又

は地盤面からの高さが2メートル以下

の網状その他これに類する形状のも

の。ただし、次のいずれかに該当する

ものについては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類

Page 197: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

377

する用途に供するものに設けるへ

い等で、網状その他これに類する

形状のもの

イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に

供するものの周囲に設けるへい等

で、当該施設の設置に関する法令

等でその設置が義務付けられてい

るもの

ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離

以上に後退した位置に設けるへい

等で、当該後退部分(出入口部分を

除く。)に植栽等を設けたもの

エ ごみ集積場の周囲に設けるもの

する用途に供するものに設けるへ

い等で、網状その他これに類する

形状のもの

イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に

供するものの周囲に設けるへい等

で、当該施設の設置に関する法令

等でその設置が義務付けられてい

るもの

ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離

以上に後退した位置に設けるへい

等で、当該後退部分(出入口部分を

除く。)に植栽等を設けたもの

エ ごみ集積場の周囲に設けるもの

35 長瀬1丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

長瀬1丁目地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)

ウ 集会所

エ 保育所

オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要

な建築物」という。)

(2) 建築物の容積率の最

高限度

10分の15

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

130平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とす

る。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メー

トル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物

又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 建築物の敷地面積が130平方メートル未満の公益上必要な建築物

Page 198: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

378

イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の

面数に3メートルを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線から

の後退距離が0.5メートル以上であるもの

ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メー

トル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面

積の合計が7.5平方メートル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するもの

については、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、

網状その他これに類する形状のもの

イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当

該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

36 舟倉2丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

舟倉2丁目地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの

ア 住宅(長屋を含む。)

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)

ウ 集会所

エ 保育所

オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要

な建築物」という。)

(2) 建築物の容積率の最

高限度

10分の15

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

Page 199: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

379

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

130平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とす

る。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メー

トル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物

又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 建築物の敷地面積が130平方メートル未満の公益上必要な建築物

イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の

面数に3メートルを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線から

の後退距離が0.5メートル以上であるもの

ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メー

トル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面

積の合計が7.5平方メートル以内であるもの

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するもの

については、この限りでない。

ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、

網状その他これに類する形状のもの

イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当

該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

37 佐島の丘地区地区整備計画

計画地区 制限事項

交流施設 A 地区 交流施設 B 地区 低層住宅地区

(1) 建築物の用途の制

次に掲げる建築物及びこ

れらに附属するもの以外

のもの

ア 一戸建ての住宅又は

長屋

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅又は下宿

次に掲げる建築物及びこ

れらに附属するもの以外

のもの

ア 一戸建ての住宅又は

長屋

イ 兼用住宅(延べ面積の

2 分の 1 以上を居住の用

次に掲げる建築物及びこれ

らに附属するもの

ア 一戸建ての住宅又は長

イ 兼用住宅

ウ 集会所

エ 法別表第 2(い)項第 9

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380

エ 店舗又は飲食店でそ

の用途に供する部分の床

面積の合計が 3,000 平方

メートルを超えるもの

オ 事務所でその用途に

供する部分の床面積の合

計が 3,000 平方メートル

を超えるもの

カ 神社、寺院、教会その

他これらに類するもの

キ マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場

その他これらに類するも

ク 自動車教習所

ケ 畜舎で、床面積の合計

が 15 平方メートルを超

えるもの

コ 工場(令第 130 条の 6

に規定するものを除く。

以下「工場」という。)

に供するものに限る。)

ウ 共同住宅又は下宿

エ 店舗又は飲食店でそ

の用途に供する部分の床

面積の合計が 1,500 平方

メートルを超えるもの

オ 事務所でその用途に

供する部分の床面積の合

計が 1,500 平方メートル

を超えるもの

カ 神社、寺院、教会その

他これらに類するもの

キ ホテル又は旅館

ク マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場

その他これらに類するも

ケ 自動車教習所

コ 畜舎で、床面積の合計

が 15 平方メートルを超

えるもの

サ 工場

号に規定する公益上必要

な建築物(以下「公益上必

要な建築物」という。)

(2) 建築物の容積率の

最高限度

(3) 建築物の建ぺい率

の最高限度

10 分の 4

(4) 建築物の敷地面積

の最低限度

5,000 平方メートル。ただ

し、集会所及び公益上必要

な建築物については、この

限りでない。

200平方メートル。ただし、

集会所及び公益上必要な

建築物については、この限

りでない。

170平方メートル(長屋につ

いては、1 住戸当たり 125

平方メートル以上とす

る。)。ただし、集会所及び

公益上必要な建築物につい

ては、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 道路境界線に面する部分

は 10 メートル及び隣地境

界線に面する部分は 5 メ

ートル。ただし、外壁等の

面からの後退距離の限度

道路境界線に面する部分

は 3メートル。ただし、外

壁等の面からの後退距離

の限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の

道路境界線に面する部分は

1.5 メートル及び隣地境界

線に面する部分は 1 メート

ル。ただし、外壁等の面か

らの後退距離の限度に満た

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381

に満たない距離にある建

築物又は建築物の部分が、

次のいずれかに該当する

場合は、この限りでない。

ア 物置その他これに類

する用途に供する附属建

築物で、軒の高さが 2.3

メートル以下で、かつ、

床面積の合計が 5 平方メ

ートル以内であるもの

イ 集会所及び公益上必

要な建築物

部分が、次のいずれかに該

当する場合は、この限りで

ない。

ア 物置その他これに類

する用途に供する附属建

築物で、軒の高さが 2.3

メートル以下で、かつ、

床面積の合計が 5 平方メ

ートル以内であるもの

イ 集会所及び公益上必

要な建築物

ない距離にある建築物又は

建築物の部分が、次のいず

れかに該当する場合は、こ

の限りでない。

ア 道路境界線に面する外

壁等の中心線の長さの合

計が、敷地が接する道路の

面数に 3 メートルを乗じ

たもの以下で、かつ、当該

外壁等の道路境界線から

の後退距離が 1 メートル

以上であるもの

イ 物置その他これに類す

る用途に供する附属建築

物で、軒の高さが 2.3 メー

トル以下で、かつ、床面積

の合計が 5 平方メートル

以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車

庫で、軒の高さが 2.3 メー

トル以下で、かつ、床面積

の合計が 10 平方メートル

以内であるもの

エ 集会所及び公益上必要

な建築物

(6) 建築物の高さの最

高限度

地盤面から 30メートル 地盤面から 20メートル

(7) 建築物の形態又は

意匠の制限

(8) へい等の構造の制

へい等で道路に面するも

のは、生垣又は網状その他

これに類する形状のもの。

ただし、次のいずれかに該

当するものについては、こ

の限りでない。

ア 危険物の貯蔵又は処

理の用途に供するものの

周囲に設けるへい等で、

へい等で道路に面するも

のは、生垣又は網状その他

これに類する形状のもの。

ただし、次のいずれかに該

当するものについては、こ

の限りでない。

ア 危険物の貯蔵又は処

理の用途に供するものの

周囲に設けるへい等で、

へい等で道路に面するもの

は、生垣又は地盤面からの

高さが 1.5 メートル以下の

網状その他これに類する形

状のもの。ただし、次のい

ずれかに該当するものにつ

いては、この限りでない。

ア 公園、運動場その他こ

れらに類する用途に供す

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382

当該施設の設置に関する

法令等でその設置が義務

付けられているもの

イ ごみ集積場の周囲に

設けるもの

当該施設の設置に関する

法令等でその設置が義務

付けられているもの

イ ごみ集積場の周囲に

設けるもの

るものに設けるへい等で、

網状その他これに類する

形状のもの

イ ごみ集積場の周囲に設

けるもの

38 追浜本町2丁目地区地区整備計画区域

計画地区 制限事項

追浜本町2丁目地区

(1) 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの

ア 住宅で質屋を兼ねるもの

イ 学校(幼稚園を除く。)

ウ 博物館又は美術館

エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

オ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

カ 公衆浴場

キ 病院

ク 質屋

ケ 物品販売業を営む店舗で動物を販売するもの

コ サービス業を営む店舗で動物の治療、保管その他のサービスを行うもの

サ 畜舎

(2) 建築物の容積率の最

高限度

(3) 建築物の建ぺい率の

最高限度

(4) 建築物の敷地面積の

最低限度

120平方メートル(長屋及び共同住宅については、120平方メートル以上で、か

つ、1住戸当たり30平方メートル以上とする。)。ただし、法別表第2(は)項

第7号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。)

については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の制限 0.5メートル(道路境界線における隅切部分を除く。)。ただし、外壁等の面

からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の

いずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 建築物の敷地面積が120平方メートル未満の公益上必要な建築物

Page 203: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

383

イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メー

トル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫

(6) 建築物の高さの最高

限度

地盤面から10メートル

(7) 建築物の形態又は意

匠の制限

(8) へい等の構造の制限 へい等で道路に面するものは、生垣又網状その他これに類する形状のもの

39 大滝町 2丁目地区地区整備計画区域

計 画 地 区 制 限 事 項

大滝町 2丁目地区

(1) 建築物の用途の

制限

次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの

ア 一戸建ての住宅又は長屋

イ 共同住宅(4階以下の階に住戸を有するものに限る。)

ウ 寄宿舎又は下宿

エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

オ 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

カ 自動車教習所

キ 倉庫業を営む倉庫

ク 畜舎で、床面積の合計が 15 平方メートルを超えるもの

ケ 工場(法別表第2(へ)項第 2 号又は同表(と)項第 3 号に規定するも

のに限る。)

コ 風俗営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「性風俗関連特殊

営業」という。)の用に供するもの

(2) 建築物の容積率

の最高限度

10分の85。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計は、建築

物の延べ面積(容積率の対象となる部分に限る。以下この項において同

じ。)の合計の2分の1以上とし、かつ、店舗、飲食店、事務所その他これら

に類する用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延 べ面積の合計

の4分の1以上とする。

(3) 建築物の建ぺい

率の最高限度

10 分の 7(法第 53 条第 3 項第 2 号に規定する建築物については 10 分の 8

とし、同条第 5項第 1号に規定する建築物については 10 分の 9とする。)

(4) 建築物の敷地面

積の最低限度

3,000 平方メートル

(5) 壁面の位置の制

都市計画道路 3・4・4 号大滝上町線(以下「都市計画道路」という。)に面する

部分は 0.5 メートル及びそれ以外の道路境界線に面する部分は1メート

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384

ル並びに地盤面からの高さが 31 メートルを超える部分にあって 、都市計

画道路に面する部分は 10 メートル及びそれ以外の道路境界線に面する部

分は 6メートル。ただし、渡り廊下その他これに類するものは、この限り

でない。

(6) 建築物の高さの

最高限度

地盤面から 150 メートル

(7) 建築物の形態又

は意匠の制限

(8) へい等の構造の

制限

へい等を設けてはならない。ただし、次のいずれかに該当するもの

については、この限りでない。

ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等

で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられている

もの

イ ごみ集積場の周囲に設けるもの

40 若松町 3丁目地区地区整備計画区域

計 画 地 区 制 限 事 項

公共公益施設地区 共同住宅地区

(1) 建築物の用

途の制限

次に掲げる建築物及びこれらに附属

するもの以外のもの

ア 一戸建ての住宅

イ 兼用住宅

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 店舗又は飲食店で、その用途に

供する部分の床面積の合計が

5,000平方メートルを超えるもの

オ 風俗営業及び性風俗関連特殊

営業の用に供するもの

カ カラオケボックスその他これ

に類するもの

キ 神社、寺院、教会その他これら

に類するもの

ク 公衆浴場

ケ ホテル又は旅館

コ 勝馬投票券発売所、場外車券売

場その他これらに類するもの

サ 自動車教習所

シ 倉庫業を営む倉庫

次に掲げる建築物及びこれらに附属す

るもの

ア 共同住宅

イ 令第 130条の 4第 3号に規定する

公益上必要な建築物(以下「公園施

設」という。)

Page 205: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

385

ス 畜舎

セ 工場(法別表第2(へ)項第2号

又は(と)項第3号に規定するもの

に限る。)

(2)

建築物の容

積率の最高

限度

10 分の 65 10 分の 38(公園施設については、10 分の

2とする。)

(3)

建築物の建

ぺい率の最

高限度

10分の5(法第53条第3項第2号に規

定する建築物については 10 分の 6と

し、同条第 5項第 1号に規定する建築

物については 10 分の 7とする。)

10 分の 3(公園施設については、10 分の

1とする。)

(4)

建築物の敷

地面積の最

低限度

1,500 平方メートル 2,500 平方メートル。ただし、公園施設

については、この限りでない。

(5) 壁面の位置

の制限

2 メートル。ただし、渡り廊下その他

これに類するものは、この限りでな

い。

1 メートル。ただし、公園施設について

は、この限りでない。

(6)

建築物の高

さの最高限

地盤面から 50 メートル 地盤面から100メートル。(都市計画法第

7条の2第1項第1号の規定により定めら

れた都市再開発の方針における再開発

促進地区又は要整備地区の区域外にあ

る建築物又は建築物の部分については

地盤面から45メートルとする。)

(7)

建築物の形

態又は意匠

の制限

(8) へい等の構

造の制限

へい等は、生垣又は地盤面からの高さ

が1.5メートル以下の網状その他これ

に類する形状のもの。ただし、次のい

ずれかに該当するものについては、こ

の限りでない。

ア 危険物の貯蔵又は処理の用途

に供するものの周囲に設けるへ

い等で、当該施設の設置に関する

法令等でその設置が義務付けら

れているもの

イ ごみ集積場の周囲に設けるも

へい等は、生垣又は地盤面からの高さが

1.5メートル以下の網状その他これに類

する形状のもの。ただし、次のいずれか

に該当するものについては、この限りで

ない。

ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に

供するものの周囲に設けるへい等

で、当該施設の設置に関する法令等

でその設置が義務付けられている

もの

イ ごみ集積場の周囲に設けるもの

Page 206: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

386

41 三春町 5丁目地区地区整備計画区域

計 画 地 区 制 限 事 項

三春町 5丁目地区

(1) 建築物の用途

の制限

次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの

ア 一戸建ての住宅又は長屋

イ 兼用住宅(令 130条の 3に規定するものをいう。)

ウ 集会所

エ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

オ 法別表第 2(い)項第 9 号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上

必要な建築物」という。)

(2) 建築物の容積

率の最高限度

(3)

建築物の建ぺ

い率の最高限

(4)

建築物の敷地

面積の最低限

150 平方メートル(長屋については、1住戸当り 75 平方メートル以上とす

る。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5) 壁面の位置の

制限

道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は 0.75

メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア 集会所及びこれに附属するもの

イ 建築物の敷地面積が 150 平方メートル未満の公益上必要な建築物

ウ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が道路に接

する部分の長さの合計の 2 分の1以下で、かつ、当該外壁等の道路境界

線からの後退距離が 0.5 メートル以上であるもの

エ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が隣地に接

する部分の長さの合計の 2 分の1以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界

線からの後退距離が 0.5 メートル以上であるもの

オ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが 2.3

メートル以下で、かつ、床面積の合計が 5平方メートル以内であるもの

カ 附属 建築物の自動車車庫で、軒の高さが 2.3 メートル以下で、かつ、

床面積の合計が 10 平方メートル以内であるもの

(6) 建築物の高さ

の最高限度

地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方

向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に

建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メート

Page 207: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

387

ル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から

1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)から

の高さは、当該部分か ら前面面 路の反対側の境界線又は隣地境界線までの

真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとす

る。

(7)

建築物の形態

又は意匠の制

建築物の屋根の水平投影面積の 2 分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配

を有する形状とし、その勾配は 10 分の 3以上 10 分の 6以下とする。

(8) へい等の構造

の制限

へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下

の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するも

のについては、この限りでない。

ア 公園その他これに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状そ

の他これに類する形状のもの

イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等

で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの

42 新港町地区地区整備計画区域

計 画 地 区 制限事項

A 地 区 B 地 区

(1) 建築物の用

途の制限

次に掲げる建築物及びこれ

らに附属するもの

ア 地方公共団体の支庁又

は支所の用に供する建築

イ 老人福祉センター、児

童厚生施設その他これら

に類するもの

ウ 税務署、警察署、保健

所、消防署その他これら

に類するもの

エ 事務所で、その用途に

供する部分の床面積の合

計が 3,000 平方メートル

以 内 の も の (国 又 は 地 方

公 共 団 体 の 建 築 物 を 除

次に掲げる建築物以外のもの

ア 一戸建ての住宅又は長屋

イ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 劇場、映画館、演芸場又は観

覧場のうち客席の部分の床面積

の合計が 5,000 平方メートルを

超えるもの

エ 店舗、飲食店、展示場、遊技

場その他これらに類するもので

その用途に供する部分の床面積

の合計が 5,000 平方メートルを

超えるもの

オ 風俗営業及び性風俗関連特殊

営業の用に供するもの

カ カラオケボックスその他これ

に類するもの

Page 208: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

388

く。)

オ 診療所又は病院

カ 公衆電話所

キ 公衆便所

ク 路線バスの停留所の上

キ 神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの

ク 葬祭場その他これに類するも

ケ 勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの

コ 自動車教習所

サ 倉庫業を営む倉庫

シ 畜舎で、床面積の合計が 15

平方メートルを超えるもの

ス 工場(法別表第 2(と)項第 3 号

に規定するものに限る。)

(2)

建築物の容

積率の最低

限度

(3)

建築物の建

ぺい率の最

低限度

(4)

建築物の敷

地面積の最

低限度

3,000 平方メートル。ただし、

公衆電話所、公衆便所又は路

線 バ ス の停 留所 の 上家 の 用

途に供するものについては、

この限りでない。

1,000 平方メートル。ただし、公

衆電話所、公衆便所又は路線バス

の停留所の上家の用途に供するも

のについては、この限りでない。

(5) 壁面の位置

の制限

2 メートル。ただし、外壁等

の 面 か らの 後退 距 離 の 限 度

に 満 た ない 距離 に ある 建 築

物又は建築物の部分が、次の

いずれかに該当する場合は、

この限りでない。

ア 公 衆電 話所 又 は公 衆 便

イ 路 線 バ ス の 停 留所 の 上

ウ 渡 り廊 下 そ の 他こ れ に

類するもの

エ 物置、自動車車庫その他

こ れ ら に 類 す る 附 属 建 築

1 メートル(市道 7,185 号に面する

部分は 2 メートル)。ただし、外壁

等の面からの後退距離の限度に満

たない距離にある建築物又は建築

物の部分が、次のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。

ア 公衆電話所又は公衆便所

イ 路線バスの停留所の上家

ウ 駐車場の管理の用途に供する

もの

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389

(6)

建築物の高

さの最高限

地盤面から 31 メートル 地盤面から 31 メートル

(7)

建築物の形

態又は意匠

の制限

(8) へい等の構

造の制限

へ い 等 で道 路 に 面 する も の

は、生垣又は地盤面からの高

さが 1.5 メートル以下の網状

そ の 他 これ に 類 す る 形 状 の

もの。ただし、次のいずれか

に該当するものについては、

この限りでない。

ア 危 険物 の貯 蔵 又 は 処 理

の 用 途 に 供 す る も の の 周

囲に設けるへい等で、当該

施 設 の 設 置 に 関 す る 法 令

等 で そ の 設 置 が 義 務 付 け

られているもの

イ 壁 面 の 位置 の 制限 に 掲

げ た 距 離 以 上 に 後 退 し た

位置に設けるへい等で、当

該後退部分 (出入口部分及

び 敷 地 内 の 歩 道 状 空 地 の

部分を除く。)に植栽等を

設けたもの

ウ ご み 集 積場 の 周囲 に 設

けるもの

エ 警 察署 の周 囲 に設 け る

もの

へい等で道路に面するものは、生

垣又は地盤面からの高さが 1.5 メ

ートル以下の網状その他これに類

する形状のもの。ただし、次のい

ず れ か に 該 当 す る も の に つ い て

は、この限りでない。

ア 危険物の貯蔵又は処理の用途

に供するものの周囲に設けるへ

い等で、当該施設の設置に関す

る法令等でその設置が義務付け

られているもの

イ 壁面の位置の制限に掲げた距

離以上に後退した位置に設ける

へい等で、当該後退部分(出入口

部分及び敷地内の歩道状空地の

部分を除く。)に植栽等を設けた

もの

ウ ごみ集積場の周囲に設けるも

エ 警察署の周囲に設けるもの

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390

43 馬堀海岸4丁目地区地区整備計画区域

計 画 地 区

制 限 事 項

馬 堀 海 岸 4 丁 目 地 区

(1) 建築物の用

途の制限 一戸建ての住宅及びこれに附属するもの

(2)

建築物の容

積率の最高

限度

(3)

建築物の建

ぺい率の最

高限度

(4)

建築物の敷

地 面 積 の

最低限度

150平方メートル

(5) 壁面の位置

の制限

国道16号に面する部分は3メートル並びにそれ以外の道路境界線に面する部分

及び地区計画区域境界線(当該境界線が道路境界線である部分は除く。)に面す

る部分は 1.5メートル並びに隣地境界線(当該境界線が地区計画区域境界線で

ある部分は除く。)に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退

距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。

ア 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが 2.3メー

トル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが 2.3メートル以下で、かつ、床面

積の合計が13平方メートル以内であるもの

(6)

建築物の高

さの最高限

地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)

(7)

建築物の形

態又は意匠

の制限

建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を

有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。

(8) へい等の構

造の制限

へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが 1.5メートル以下

の網状その他これに類する形状のもの。ただし、壁面の位置の制限に掲げた距

離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)

に植栽等を設けたものについては、この限りでない。

Page 211: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

391

44 公郷町 5丁目地区地区整備計画区域

計 画 地 区

制限事項

公 郷 町 5 丁 目 地 区

(1) 建築物の用

途の制限

次に掲げる建築物及びこれらに付属するもの

ア 一戸建ての住宅又は長屋

イ 兼用住宅(令第 130条の3に規定するものをいう。)

ウ 集会所

エ 保育所

オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)

カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要

な建築物」という。)

(2)

建築物の容

積率の最高

限度

10分の8

(3)

建築物の建

ぺい率の最

高限度

10分の4(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の5とす

る。)

(4)

建築物の敷

地面積の最

低限度

150平方メートル(長屋については、1住戸当たり75平方メートル以上とする。)。

ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。

(5) 壁面の位置

の制限

道路境界線(隅切部分等を除く。)に面する部分は 1.5 メートル(幅員6メート

ル未満の道路境界線(隅切部分等を除く。)に面する部分にあっては1メートル)

及び隣地境界線に面する部分は 0.5 メートル。ただし、外壁等の面からの後退

距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。

ア 建築物の敷地面積が 150平方メートル未満の公益上必要な建築物

イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以内であ

るもの

ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが 2.3 メ

ートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積

の合計が8.25平方メートル以内であるもの

(6)

建築物の高

さの最高限

地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向

の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築

物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上

低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メート

Page 212: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

392

ルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

(7)

建築物の形

態又は意匠

の制限

(8) へい等の構

造の制限

へい等で道路に面するものは、生垣又は地盤面からの高さが1.5メートル以下の

網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものに

ついては、この限りでない。

ア 公園その他これに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その

他これに類する形状のもの

イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、

当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの

別表第3(第5条の2、第6条の2、第9条の2関係)

(平21条例18・追加)

(ア) (イ) (ウ) (エ)

地区整備

計画区域 計画地区 制限事項 制限の内容

建築物の容積率の最低限度 10分の20

建築物の建築面積の最低限度 200平方メートル

大滝町2丁目

地区地区整

備計画区域

大滝町2丁

目地区

建築物の高さの最低限度 地盤面から20メートル

建築物の容積率の最低限度 10分の20

建築物の建築面積の最低限度 200平方メートル 公共公益施

設地区

建築物の高さの最低限度 地盤面から20メートル

建築物の容積率の最低限度 10分の20。ただし、公園施設について

は、この限りでない。

建築物の建築面積の最低限度 200平方メートル。ただし、公園施設に

ついては、この限りでない。

若松町3丁目

地区地区整

備計画区域 共同住宅地

建築物の高さの最低限度

地盤面から20メートル。ただし、附属

建築物及び公園施設については、この

限りでない。

Page 213: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

393

5107 建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について

〔関係法令等〕法第7条の3

平成 14 年 7 月 25 日 告示第 114 号

平成 14 年横須賀市告示第 134 号(建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定

工程後の工程の指定について)の全部を次のように改正します。 1 中間検査を行う区域 本市全域 2 中間検査を行う期間 平成 11 年 9 月 1 日から平成 26 年8月 31 日まで 3 中間検査を行う建築物 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 6 条第 1 項各号に掲げ

る建築物(新築に限る。)で、当該建築物の用途に供する部分の床面積の合計が 50 平

方メートルを超えるものとする。ただし、次のいずれかに該当する建築物を除く。 (1) 平成 11 年 8 月 1 日(建築主の居住の用に供する住宅又は住宅の用途に供する部分

の床面積の合計が延べ面積の2分の 1 以上(50 平方メートルを超えるものに限る。)

の建築物にあっては、平成 14 年 8 月 1 日)前に法第 6 条第 1 項の規定による確認申

請がされた建築物 (2) 法第 7 条の3第 1 項第 1 号に規定する共同住宅 (3) 法第 18 条第 3 項の規定による確認済証の交付を受けた建築物 (4) 法第 26 条第 3 項に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物 (5) 法第 44 条第 1 項各号に該当する建築物 (6) 法第 57 条第 1 項に規定する高架の工作物内に設ける建築物 (7) 法第 84 条の2に規定する簡易な構造の建築物 (8) 法第 85 条第 5 項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに

類する仮設建築物 (9) 建築物に附属するもので、専ら機械室、電気室、倉庫、自転車の停留所又は駐車の

ための施設その他これらに類する建築物 (10) その他市長が認める建築物 4 中間検査を行う建築物の構造及び特定工程並びに特定工程後の工程 次の表のとおりとする。

中間検査を行う

建築物の構造

主要な構造が木造

(在来軸組工法又は

枠組壁工法等)

主要な構造が 鉄骨造

主要な構造が 鉄筋コンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート造

特定工程 屋根の小屋組工事及

び構造耐力上主要な

軸組の工事又は耐力

壁の工事

屋根の小屋組工事及び

構造耐力上主要な軸組

の工事。ただし、建築物

の規模、敷地又は周囲の

階数が1の場合は屋根版の

配筋工事、階数が2以上の

場合は初めて工事を施工す

る階の直上の階の床版及び

Page 214: 第1節 横須賀市建築基準条例等 - Yokosuka183 第1節 横須賀市建築基準条例等 5101 横須賀市建築基準条例とその解説 〔関係法令等〕法第39条、法第40条、法第43条第2項、法第52条第5項、法第56条の2第1項

394

状況により段階的に工

事を行う場合は、鉄骨造

の部分において、初めて

工事を施工する階の建

方工事

これを支持する梁の野配筋

工事

特定工程後の 工程

構造耐力上主要な軸

組及び耐力壁を覆う

外装工事 (屋根ふき

工事を除く。)及び内

装工事

構造耐力上主要な部分

の鉄骨を覆う耐火被覆

を設ける工事、外装工事

(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事

特定工程の配筋を覆

うコンクリートを打

ち込む工事

5 適用 平成 19 年 6 月 20 日以後に法第 6 条第 1 項の規定による確認の申請書を提出した建築物

について適用し、同日前に確認の申請書を提出した建築物については、なお従前の例によ

る。 (H19・H20・H24・一部改正)

【解 釈】

この告示における中間検査を行う建築物が併用構造である場合にあっては、主要な構造

とはそれぞれの部分で床面積の合計が最大となる構造部分の構造とする。 (H24・追加)

5108 横須賀市斜面地建築物の構造の制限に関する条例とその解説

〔関係法令等〕法第 50 条

(目的) 第 1 条 この条例は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 50 条

の規定により斜面地における建築物の構造に関する制限について定めることにより、

法第 55 条第 1 項及び横須賀都市計画高度地区(平成 16 年横須賀市告示第 11 号。以下

「高度地区」という。)の規定による建築物の高さの制限とあいまって、良好な住居の

環境を保護することを目的とする。 【趣 旨】

秩序ある市街地の形成を図るため、平成 16 年 1 月 26 日に高度地区の都市計画制限を施

行したが、建築物が地面と接する位置の高低差が3mを超える斜面地における建築物に

対しては、建築基準法令に高さの算定方法が定められているため、実質的な高さ緩和と

なり平坦地における制限との不整合が生じている。

また、平成6年(住宅地下室の容積緩和)及び9年(共同住宅の共用廊下等の容積不

算入)の法改正により地下室マンション等の容積率が緩和されたことから、平坦地では

想定できない高い容積率の斜面地利用の地下室マンション等が実現することになった。

その結果、特に斜面地の下側の地域では、平坦地では建設できない高層マンションが

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395

間近に出現することになり、過大なボリュームや圧迫感、プライバシー侵害、交通問題

等を発生させている。

こうした問題に適切に対応し、良好な住居の環境を保護するためにこの条例を定める。

【解 釈】

1 この条例は、法第50条の規定に基づき、斜面地における建築物の構造(階数)に関

する制限を定めるもので、法第55条第1項及び高度地区における高さ制限を基本とし

た階数制限を定めることにより、平坦地と斜面地における制限の不整合を解消する。

2 この条例は、法を根拠としていることから、建築確認の審査対象となるほか、この

条例に違反したものは建築基準法の違反処分等の対象となる。また、民間の指定確認

検査機関が処分する建築確認等の審査対象法令となる。

(定義) 第 2 条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)並びに都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)の例による。 【趣 旨】

この条例は、建築基準法を根拠とする法令であることから、条例で用いる用語及び階

数算定等は基本的に法及び建築基準法施行令並びに都市計画法によることとなる。 (対象) 第 3 条 この条例で対象となる建築物は、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用

地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域及び

第 2 種住居地域内における建築物のうち、周囲の地面と接する位置の高低差が 3 メー

トルを超えるもの(以下「斜面地建築物」という。)とする。 【趣 旨】 1 対象とする用途地域

この条例は、住宅が占める割合が高く、階数規制が市街地環境の形成に必要となる

用途地域を対象区域とする。

(1)住居の環境を保護することを目的とした用途地域で、現在の土地利用状況が住宅

主体である地域を対象とする。

(2)住宅以外の建築物が相当数あり、階数規制が用途地域の指定の目的にそぐわない

地域は対象としない。

2 対象とする建築物

建築物が地面と接する地盤面の高低差が3m以下の平坦地の場合は、一つの平均地

盤面から建築物の高さが算定され、均整の取れた市街地が形成されるが、高低差が3

mを超える斜面地では3m以内ごとに区分して求められる複数の平均地盤面のそれぞ

れから高さが算定される。

このため、斜面地では平坦地より実質的な高さ緩和となり、高さ制限に不整合を生

じている。

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396

したがって、周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える全ての建築物を規制

対象とする。

【解 釈】

1 第1・2種低層住居専用地域を対象とする理由

(1)低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められた地域

(2)住宅が占める割合が約95.6%と高く、住居の環境を保護することが特に必要な

地域

(3)建築基準法第55条で建築物の高さが10mに制限

2 第1種中高層住居専用地域から第2種住居地域を対象とする理由

(1)住居の環境を保護するために定められた地域

(2)住宅が占める割合が約90.0%と高く、住居の環境を保護することが必要な地域

(3)高度地区(第1種高度地区)で建築物の高さが15mに制限

3 斜面地建築物の例示(第1種低層住居専用地域の例)

3mを超

えるもの

3mを超

えるもの

・周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超えるもの(斜面地建築物)

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397

(斜面地建築物の階数の限度) 第 4 条 第 1 種低層住居専用地域及び第 2 種低層住居専用地域内においては、斜面地建築

物の建築物が地面と接する最下位から上部の階数(階の一部が地面下にあるものを含

む。以下「見かけ上の地上階数」という。)は、4 を超えてはならない。ただし、法第

55 条第 2 項の認定を受けた斜面地建築物にあっては、見かけ上の地上階数は、5 を超

えないものとする。 2 第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域及び第 2 種住

居地域内においては、斜面地建築物の見かけ上の地上階数は、6 を超えてはならない。

ただし、都市計画法等施行取扱規則(平成 13 年横須賀市規則第 60 号)第 31 条第 3 項に

規定する高度地区の適用緩和の認定を受けた斜面地建築物にあっては、見かけ上の地

上階数は、9 を超えないものとする。 【趣 旨】

法第50条には、「建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限」を条例で定めること

ができるとなっている。しかし、法に具体的な制限等が定められている事項については、

法と異なる規定を条例で定めることは基本的にできない。したがって、条例では建築物

の構造に関する制限のうち階数を規制する。

また、斜面地利用の地下室マンションによる圧迫感等の問題から、良好な住居の環境

を保護することを目的とするため、完全に地表面下となる部分については規制の対象と

する必要がなく、外見上で地上となる部分「見かけ上の地上階数」を制限する。

【解 釈】

1 この条例は、法第50条の規定に基づき定めるものであり、用途地域の指定に関する

補完的な規定となることから、法第55条第1項により建築物の高さが10mに制限され

ている第1・2種低層住居専用地域及び第1種高度地区で高さが15mに制限されてい

る住居系用途地域の高さ制限を基本とした階数制限を定める。

(1)第1・2種低層住居専用地域における階数規制

3mを超

えるもの

からぼり

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398

高さ10m制限に基づく階数規制とし、規制値は地面より上の部分の階数を4以下

に制限する。

ア 法第55条の建築物の高さ10m制限で地上階数4が可能である。

イ 地上階数3とした場合、法で認められている高さ10mの建築物を規制するこ

とになり、用途地域の指定に関する補完的な範囲を逸脱することになる。

ウ 地上階数5とした場合、高さ10m制限で実質的に建築できないものを規定す

ることになる。

(2)第1種中高層住居専用地域から第2種住居地域における階数規制

ア 高度地区の高さ15m制限で地上階数6が可能である。

イ 地上階数5とした場合、高さ15m制限で可能となる建築物を規制することに

なる。

ウ 地上階数7とした場合、高さ15m制限で実質的に建築できないものを規定す

ることになる。

2 第1・2種低層住居専用地域内で法第55条第2項の規定により、良好な住居の環境

を害するおそれがないと認められ、高さが12mまで緩和される建築物については、地

上階数を5階まで緩和する。

3 第1種高度地区の適用緩和の認定により、市街地環境の整備改善に資すると認めら

れ、高さ15m制限の1.5倍の22.5mまで緩和される建築物については、地上階数を9階

まで緩和する。

4 見かけ上の地上階数(建築物が地面と接する最下位から上部の階数)の算定

ア 階数を異にする部分がない建築物の「見かけ上の地上階数」

第1・2種低層住居専用地域

見かけ上

の地上階

数4以下

規制対象外

見かけ上

の地上階

数4以下

規制対象外

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399

第1種中高層住居専用地域から第2種住居地域(第1種高度地区)

イ 階数を異にする部分がある建築物の「見かけ上の地上階数」

地面と接す

る最下位

「見かけ上の地

上階数」4以下

「見かけ上の地

上階数」4以下

第1・2種低層住居専用地域

見かけ上

の地上階

数6以下

規制対象外

規制対象外

見かけ上

の地上階

数6以下

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400

地面と接す

る最下位

「見かけ上の地

上階数」6以下

「見かけ上の地

上階数」6以下

第1種中高層住居専用地域から第2種住居地域(第1種高度地区)

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401

5 階数の算定

建築基準法施行令(抜粋) (面積、高さ等の算定方法) 第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 八 階数 ・・・・建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を

異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

屋根

屋根

階数1

階数2

階数3

階数4

階数1

壁芯

床面積算定部分の重なりが生じない場合

壁芯 屋根

屋根

階数4

階数3

階数2

階数1

階数5 壁芯

壁芯のずれによ

り床面積が重な

る部分

壁芯のずれにより床面積算定部分の重なりが

生じる場合

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402

(適用の除外) 第 5 条 前条に規定する斜面地建築物の階数の限度(以下「階数の限度」という。)の規定は、

次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 法第 55 条第 3 項、法第 59 条の 2 第 1 項、法第 86 条第 3 項若しくは第 4 項又は法

第 86 条の 2 第 2 項若しくは第 3 項の規定による許可を受けた建築物 (2) 都市計画法第 8 条第 1 項第 3 号に規定する高度利用地区の区域内又は同法第 12 条

の 4 第 1 項に規定する地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域内

に建築する建築物 (3) 大規模な修繕又は模様替えを行う建築物 (4) 第 1 種低層住居専用地域又は第 2 種低層住居専用地域内における建築物で、次のい

ずれかに該当し、かつ、市長が周辺の住居の環境を害するおそれがないと認めて許可

したもの ア この条例の施行の際現に存する建築物(以下「既存建築物」という。)のうち階数

の限度を超えているもので、建替えを行うもの イ 既存建築物のうち階数の限度を超えているもので、階数の限度の範囲内の増築を

行うもの ウ 公益上必要な建築物(国又は地方公共団体が所有し、又は維持管理するものに限る。) (5) 都市計画法等施行取扱規則第 31 条第 3 項の規定により高度地区の適用除外の認定

を受けた建築物 【趣 旨】

この条例は、平坦地の制限と斜面地における制限との不整合を解消することが目的で

あることから、法の規定により高さ制限が緩和許可される建築物及び高度地区で適用除

外とされる建築物については階数の制限をしない。

【解 釈】

1 条例の(1)号について

ア 法第55条第3項(敷地の周囲に広い公園、広場、道路等があり良好な住居の環境

を害するおそれがないと認められる建築物及び学校等で高さの緩和許可を受けた建

築物)

イ 法第59条の2第1項、法第86条第3項、第4項又は法第86条の2第2項、第3項

(総合設計により、市街地環境の整備改善に資すると認められて高さの緩和許可を

受けた建築物)

2 条例の(2)号について

ア 高度利用地区内の建築物

高度利用地区は、容積率の最高及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の

最低限度などを定め、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能

の更新を促すものである。このため、当該区域においては高度利用地区に基づく都

市づくりを優先することが必要である。

イ 地区計画区域内の建築物

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403

地区計画区域は、目標とする将来像、土地利用及び地区施設整備の方針のほか、

建物の最高高さについて規定されている場合がある。このため、建物の高さの最高

限度が定められている計画区域内においては、地区計画を優先することが必要であ

る。

3 条例の(3)号について

この規定を条例に定めない場合、法により大規模の修繕又は大規模の模様替えが

できなくなり、日常生活に支障をきたすことになる。

4 条例の(4)号について ア 個人の財産に及ぼす影響を配慮して、周辺の住居の環境を害するおそれがないと

認められる場合に制限値を超えている既存マンションの建替えができることとする

イ この規定を条例に定めない場合、制限値を超えている既存建築物は、法により増築

ができず日常生活に支障をきたすことから、周辺の住居の環境を害するおそれがな

いと認められる場合には、階数の制限以下の増築はできることとする。 ウ 公益上必要な建築物は社会生活上必要な施設であり、行政責任に基づいて業務を

執行する機関の建築物であることから、周辺の住居の環境を害するおそれがないと

認められる場合には階数の制限をしない。 5 条例の(5)号について

第1種高度地区で適用除外とされた建築物については、階数の制限をしない。

(建築物が 2 以上の用途地域にわたる場合の措置) 第 6 条 斜面地建築物が階数の限度の異なる 2 以上の用途地域(建築物の階数の限度を定め

ていない用途地域を含む。)にわたる場合にあっては、第 4 条中「建築物」とあるのは

「建築物の部分」とする。 【趣 旨】

建築物が制限の異なる2以上の用途地域にわたる場合等の措置を条例に定める必要が

あり、法第56条第5項に準じて各用途地域における階数規制(部分適用)とする。

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404

【解 釈】

(規則への委任) 第 7 条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 【趣 旨】

第5条の許可申請の様式に係る規定並びに適用除外を受ける敷地及び建築物が地面と接す

る位置について必要となる事項を規則で定める。

(罰則) 第 8 条 第 4 条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで

工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は、その建築物の工事

施工者)は、50 万円以下の罰金に処する。 2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものである

ときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科

する。 (平 17 条例 67・平 17 条例 86・平 19 条例 37 一部改正) 【趣 旨】

この条例の適正な運用を図るために法に基づく罰則を設け、違反者に対しては厳格な対

応を図ることを基本とする。

第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域

近隣商業地域

し 地 面

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405

(両罰規定) 第 9 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法

人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 【趣 旨】

第8条と同じ。

附 則(平成 16 年 6 月 11 日条例第 31 号) この条例は、平成 16 年 7 月 1 日から施行する。 附 則(平成 17 年 9 月 30 日条例第 67 号) この条例は、交付の日から施行する。 附 則(平成 17 年 12 月 14 日条例第 86 号) 1 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成 19 年4月2日条例第 37 号) この条例は、平成 19 年 6 月 20 日から施行する。 5109 削除

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406

5110 市街化調整区域内建築物の容積率等の指定

〔関係法令等〕法第 52 条、法第 53条、法第 56条

地区の区分

横須賀都市計画近郊緑

地特別保全地区、横須賀

都市計画墓園、横須賀都

市計画地区湘南国際村

地区地区計画の区域(地

区整備計画を定めてい

ない区域に限る。)及び

風致地区条例(昭和 45

年神奈川県条例第 5号)

に基づき神奈川県知事

が指定した第 1 種風致

地区の区域

横須賀都市計画地区計

画湘南国際村地区地区

計画の区域(研修施設地

区、研究・研修施設地区、

生活支援地区及び公共

公益施設地区に限る。)

左記以外の区域

容積率

(法第52条第1項第6号) 10 分の 5 10 分の 10 10 分の8

建ぺい率

(法第53条第1項第6号) 10 分の3 10 分の4

道路斜線

(法別表第3(に)欄5の項) 1.25

隣地斜線

(法第56条第1項第2号ニ) 1.25

備考 この告示の施行の際、現に建築基準法に基づく建築確認の処分により上記表に定める容積率又は建

ぺい率の数値を超えて建築された建築物の敷地として使用されている土地のうち「上記以外の区域」

に該当するものについては、上記表に定める数値にかかわらず、容積率の数値を 10 分の 20 と、建ぺ

い率の数値を 10 分の 6 とする。

※ 平成 15 年 12 月 25 日 告示第 219 号 平成 19 年 8 月 27 日 告示第 101 号

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407

5111 高度地区の都市計画決定について

〔関係法令等〕法第 58 条

横須賀都市計画高度地区を次のように決定しました。

種 類 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備 考

第 1 種高度地区 建築物の高さ(地盤面からの高さによ

る。以下同じ。)の最高限度は 15 メー

トルとする。

第 1 種中高層住居専用地域 第 2 種中高層住居専用地域 第 1 種住居地域 第 2 種住居地域 準工業地域(準防火地域指定あり)

第 2 種高度地区 建築物の高さの最高限度は 20メートル

とする。 準工業地域(準防火地域指定なし) 工業地域

第 3 種高度地区 建築物の高さの最高限度は 31メートル

とする。 近隣商業地域 商業地域

※ 平成 16 年 1 月 26 日 横須賀市告示第 11 号

5112 高度地区の適用緩和及び適用除外について

〔関係法令等〕法第 58 条

適用緩和 市長が建築審査会の意見を聴いた上で市街地環境の整備改善に資すると認める建築物に

ついては、建築物の高さの最高限度を次のとおり緩和する。 (1) 第 1 種高度地区及び第 2 種高度地区 当該最高限度の 1.5 倍の範囲内 (2) 第 3 種高度地区 市長が都市計画上支障ないと認める範囲内 適用除外 次の各号のいずれかに該当する場合は建築物の高さの最高限度を適用しない。 (1) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 3 号に規定する高度利用地

区の区域内又は同法第 12条の4に規定する地区計画等で建築物の高さの最高限度が

定められている区域内において建築物を建築する場合 (2) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 3 条第 2 項の規定により建築物の高さの

最高限度の制限を受けない建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替えを行う場合 (3) 建築基準法第 59 条の2第 1 項、第 86 条第 3 項及び第4項並びに第 86 条の2第 2

項及び第 3 項の規定による特定行政庁の許可を受けて建築物を建築する場合 (4) 自衛隊施設のうち直接防衛の用に供する建築物で、市長が周辺の市街地環境の形

成及び維持に支障がないと認めるもの (5) 次のいずれかに該当する場合で、市長が建築審査会の意見を聴いた上で周辺の市

街地環境の形成及び維持に支障がないと認めるもの ア 建築物の高さの最高限度を超えている既存建築物の立替え

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408

イ 建築物の高さの最高限度を超えている既存建築物に高さの最高限度の範囲内で

行う増築 ウ この都市計画決定の告示の日以前に建築基準法第 86条第 1項若しくは第 2項又

は第 86 条の2第 1 項の規定による特定行政庁の認定を受けた建築物(この都市計

画決定の告示以後に変更の認定を受けたものを含む。)に係る一団の土地における

建築物の建築 エ 都市計画法第 12 条の4に規定する地区計画等の地区整備計画において、建築物

の高さの最高限度が定められていない区域内における建築物の建築 オ 公益上必要な建築物(国又は地方公共団体が所有し、又は維持管理するものに

限る。)の建築 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が建築審査会の意見を聴いた上で用途上やむを得

ないと認めるもの 5113 確認申請等における磁気ディスク等の利用に関する規則

平成 17 年 10 月 11 日

規則第 90号 確認申請等における磁気ディスク等の利用に関する規則を次のように定める。 確認申請等における磁気ディスク等の利用に関する規則 (趣旨) 第 1 条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号。以下「省令」とい

う。)第 11 条の 3 第 1 項の規定に基づき、磁気ディスク等による確認申請等の手続きに

ついて必要な事項を定めるものとする。 (区域の指定) 第2条 省令第11条の3第1項の規定により磁気ディスク等による手続きができる区域は、

本市全域とする。 (磁気ディスク等による手続) 第 3 条 省令第 11 条の 3 第 1 項の規定により、次の表の左欄に掲げる申請書、届出書又は

届出については、中欄に掲げる書類に代えて、右欄に掲げる様式により当該書類に明示

すべき事項を記録した磁気ディスク等により申請し、又は届け出ることができる。 省令第 1条の3第 1項の申請書 省令別記第 2 号様式の第 2 面から第

5 面までによる書類、別記第 3 号様

式による書類並びに別記第 3 号様式

による建築計画概要書の第 1 面及び

第 2面による書類

第 1号様式

省令第 1条の3第5項の申請書 省令別記第 2 号様式の第 2 面から第

5 面までによる書類、別記第 4 号様

式中の「昇降機の概要の欄」又は「建

第1号様式

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409

築設備の概要の欄」に記載すべき事

項を記載した書類並びに別記第 3 号

様式による建築計画概要書の第 1 面

及び第 2面による書類

省令別記第 4 号様式の第 2 面による

書類(昇降機用)

第 2 号様式 省令第 1条の3第8項の申請書

省令別記第 4 号様式の第 2 面による

書類(昇降機以外の建築設備用)

第 3 号様式

省令別記第 5号様式(「計画を変更す

る建築物の直前の確認の欄」に記載

すべき事項に係る部分に限る。)によ

る書類

第 4号様式

省令別記第6号様式(「計画を変更す

る昇降機の直前の確認の欄」に記載

すべき事項に係る部分に限る。)によ

る書類

第 5号様式

省令第 1 条の3第 19 項に規定する場

合の申請書

省令別記第6号様式(「計画を変更す

る建築設備の直前の確認の欄」に記

載すべき事項に係る部分に限る。)

による書類

第 6号様式

省令第3条第 1 項の申請書(建築基準

法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以

下「令」という。)第 138 条第 2 項第

1号に掲げるものを除く。)

省令別記第10号様式の第2面による

書類

第 7号様式

省令第3条第 1 項の申請書(令第 138

条第2項第1号に掲げるものに限る。)

省令別記第4号様式(昇降機用)の

第 2面による書類

第 2号様式

省令第3条第2項の申請書 省令別記第11号様式の第2面による

書類及び別記第 12 号様式による築

造計画概要書の第 1面による書類

第 8号様式

省令第3条第3項の申請書 省令別記第2号様式の第 2 面から第

5 面までによる書類、別記第 4 号様

式中の「昇降機の概要の欄」又は「建

築設備の概要の欄」に記載すべき事

項を記載した書類、別記第 10号様式

中の「工作物の概要の欄」又は別記

第 4 号様式(昇降機用)中の「昇降機

の概要の欄」に記載すべき事項を記

載した書類並びに別記第 3 号様式に

第 1号様式

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よる建築計画概要書の第 1 面及び第

2面による書類

省令別記第 13 号様式(「計画を変更

する工作物の直前の確認の欄」に記

載すべき事項に係る部分に限る。)

による書類

第 9号様式 省令第3条第8項に規定する場合の

申請書

省令別記第 14 号様式(「計画を変更

する工作物の直前の確認の欄」に記

載すべき事項に係る部分に限る。)

による書類

第 10 号様式

省令第4条第1項の申請書 省令別記第19号様式の第2面及び第

3面による書類

第 11 号様式

省令第4条の2の届出書 省令別記第20号様式の第2面及び第

3面による書類

第 12 号様式

省令第4条の8第1項の申請書 省令別記第26号様式の第2面及び第

3面による書類

第 13 号様式

省令第4条の 16 第1項の仮使用承認

申請書

省令別記第 33 号様式による仮使用

承認申請書の第 2面による書類

第 14 号様式

省令第4条の 16 第3項の仮使用承認

申請書

省令別記第 34 号様式による仮使用

承認申請書の第 2面による書類

第 15 号様式

省令第8条第1項の建築物を建築し

ようとする旨の届出

省令別記第40号様式の第2面から第

4面までによる書類

第 16 号様式

省令第8条第1項の建築物を除却し

ようとする旨の届出

省令別記第41号様式の第2面による

書類

第 17 号様式

省令第8条第2項の建築物を建築し

ようとする旨の届出及び建築物を除

却しようとする旨の届出

省令別記第40号様式の第2面から第

4面までによる書類

第 16 号様式

省令第 11 条の2第1項の届出 省令別記第69号様式の第2面による

書類

第 18 号様式

(磁気ディスク等の構造等)

第 4 条 省令第 11条の 3第 1項及び第 2項の規定により特定行政庁が定める磁気ディスク

等は、日本工業規格 X6223 号(昭和 62 年)に適合する 90 ミリメートルフレキシブルディ

スクカートリッジ(以下「フレキシブルディスク」という。)とする。

(フレキシブルディスクへの記録方式)

第 5 条 省令第 11 条の 3第 1項に規定する特定行政庁が定める方法は、次に掲げる方式と

する。

(1) トラックフォーマットについては、日本工業規格 X6224 号(昭和 63 年)又は日本工

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業規格 X6225 号(平成 2年)に規定する方式

(2) ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格 X0605 号(平成 2 年)に規

定する方式

2 省令第 11 条の 3 第 2 項の規定による記録は、日本工業規格 X4004 号(平成元年)に規定

する方式によるものとする。

(フレキシブルディスクのラベル)

第 6 条 フレキシブルディスクには、日本工業規格 X6211 号(昭和 61 年)又は日本工業規格

X6223 号(昭和 62 年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付

けなければならない。

(1) 申請者の氏名

(2) 申請年月日

附 則 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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