第2章 特掲診療料2016/02/06  · 医科-リハビリテーション-1/13 項 目 現 行...

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医科-リハビリテーション-1/13 第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則 【通則の見直し】 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管 疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリ 疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ テーション料又は呼吸器リハビリテーション料 ビリテーション料、運動器リハビリテーション については、患者の疾患等を勘案し、最も適当 料又は呼吸器リハビリテーション料については な区分1つに限り算定できる。この場合、患者 、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つ の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効 に限り算定できる。この場合、患者の疾患、状 であると医学的に判断される場合であって、患 態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医 者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が 学的に判断される場合であって、患者1人につ 定める患者については1日9単位)に限り算定 き1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者 できるものとする。 については1日9単位)に限り算定できるもの とする。 【通則の見直し】 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達 牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技 牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技 料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達 料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達 牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定 牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定 、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正 、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正 術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置 術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置 、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部 、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部

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Page 1: 第2章 特掲診療料2016/02/06  · 医科-リハビリテーション-1/13 項 目 現 行 改 正 案 第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則 【通則の見直し】

医科-リハビリテーション-1/13

項 目 現 行 改 正 案

第2章 特掲診療料

第7部 リハビリテーション

通則

【通則の見直し】 4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管 4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管

疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリ 疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ

テーション料又は呼吸器リハビリテーション料 ビリテーション料、運動器リハビリテーション

については、患者の疾患等を勘案し、最も適当 料又は呼吸器リハビリテーション料については

な区分1つに限り算定できる。この場合、患者 、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つ

の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効 に限り算定できる。この場合、患者の疾患、状

であると医学的に判断される場合であって、患 態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医

者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が 学的に判断される場合であって、患者1人につ

定める患者については1日9単位)に限り算定 き1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者

できるものとする。 については1日9単位)に限り算定できるもの

とする。

【通則の見直し】 5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達 5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達

牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技 牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技

料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達 料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達

牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定 牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定

、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正 、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正

術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置 術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置

、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部 、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部

Page 2: 第2章 特掲診療料2016/02/06  · 医科-リハビリテーション-1/13 項 目 現 行 改 正 案 第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則 【通則の見直し】

医科-リハビリテーション-2/13

固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低 固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低

出力レーザー照射又は区分番号J119-4に 出力レーザー照射又は区分番号J119-4に

掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血 掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血

管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リ 管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リ

ハビリテーション料、運動器リハビリテーショ ハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー

ン料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者 ション料、運動器リハビリテーション料、呼吸

リハビリテーション料、集団コミュニケーショ 器リハビリテーション料、がん患者リハビリテ

ン療法料又は認知症患者リハビリテーション料 ーション料、集団コミュニケーション療法料又

の所定点数に含まれるものとする。 は認知症患者リハビリテーション料の所定点数

に含まれるものとする。

【通則の見直し】 6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患 6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患

管理料を算定する患者に対して行った心大血管 管理料を算定する患者に対して行った心大血管

疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハ 疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハ

ビリテーション料、運動器リハビリテーション ビリテーション料、廃用症候群リハビリテーシ

料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべ ョン料、運動器リハビリテーション料又は呼吸

きリハビリテーションに係る費用は、算定しな 器リハビリテーション料を算定すべきリハビリ

い。 テーションに係る費用は、算定しない。

第1節 リハビリテーション料

H000 心大血管疾患リハビリテー

ション料

【点数の見直し】 1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単

位) 205点 205点

2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単

位) 105点 125点

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医科-リハビリテーション-3/13

【注の見直し】 注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定 注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定

める患者であって入院中のものに対してリハ める患者であって入院中のものに対してリハ

ビリテーションを行った場合は、治療開始日 ビリテーションを行った場合は、発症、手術

から起算して30日の間に限り、早期リハビリ 若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日

テーション加算として、1単位につき30点を のいずれか早いものから起算して30日の間に

所定点数に加算する。 限り、早期リハビリテーション加算として、

1単位につき30点を所定点数に加算する。

【注の見直し】 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出 しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、注1本文に規定す た保険医療機関において、注1本文に規定す

る別に厚生労働大臣が定める患者であって入 る別に厚生労働大臣が定める患者であって入

院中のものに対してリハビリテーションを行 院中のものに対してリハビリテーションを行

った場合は、治療開始日から起算して14日の った場合は、発症、手術若しくは急性増悪か

間に限り、初期加算として、1単位につき45 ら7日目又は治療開始日のいずれか早いもの

点を更に所定点数に加算する。 から起算して14日の間に限り、初期加算とし

て、1単位につき45点を更に所定点数に加算

する。

H001 脳血管疾患等リハビリテー

ション料

【項目の見直し】 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単

位) 位) 245点

イ ロ以外の場合 245点

ロ 廃用症候群の場合 180点

2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単 2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単

位) 位) 200点

Page 4: 第2章 特掲診療料2016/02/06  · 医科-リハビリテーション-1/13 項 目 現 行 改 正 案 第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則 【通則の見直し】

医科-リハビリテーション-4/13

イ ロ以外の場合 200点

ロ 廃用症候群の場合 146点

3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単 3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単

位) 位) 100点

イ ロ以外の場合 100点

ロ 廃用症候群の場合 77点

【注の見直し】 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出 しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、別に厚生労働大臣 た保険医療機関において、別に厚生労働大臣

が定める患者に対して個別療法であるリハビ が定める患者に対して個別療法であるリハビ

リテーションを行った場合に、当該基準に係 リテーションを行った場合に、当該基準に係

る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急 る区分に従って、それぞれ発症、手術若しく

性増悪から180日以内に限り所定点数を算定 は急性増悪又は最初に診断された日から180

する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患 日以内に限り所定点数を算定する。ただし、

者について、治療を継続することにより状態 別に厚生労働大臣が定める患者について、治

の改善が期待できると医学的に判断される場 療を継続することにより状態の改善が期待で

合その他の別に厚生労働大臣が定める場合に きると医学的に判断される場合その他の別に

は、180日を超えて所定点数を算定すること 厚生労働大臣が定める場合には、180日を超

ができる。 えて所定点数を算定することができる。

【注の見直し】 注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に 注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に

規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対 規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対

して、必要があってそれぞれ発症、手術又は して、必要があってそれぞれ発症、手術若し

急性増悪から180日を超えてリハビリテーシ くは急性増悪又は最初に診断された日から18

ョンを行った場合は、1月13単位に限り、算 0日を超えてリハビリテーションを行った場

定できるものとする。この場合において、当 合は、1月13単位に限り、算定できるものと

該患者が要介護被保険者等である場合には、 する。この場合において、当該患者が要介護

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医科-リハビリテーション-5/13

注1に規定する施設基準に係る区分に従い、 被保険者等である場合には、注1に規定する

次に掲げる点数を算定する。 施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数

を算定する。

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

(1単位) (1単位) 147点

( 1 ) ( 2 )以外の場合 221点

( 2 ) 廃用症候群の場合 162点

ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

(1単位) (1単位) 120点

( 1 ) ( 2 )以外の場合 180点

( 2 ) 廃用症候群の場合 131点

ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

(1単位) (1単位) 60点

( 1 ) ( 2 )以外の場合 90点

( 2 ) 廃用症候群の場合 69点

【注の見直し】 注5 注4の場合において、別に厚生労働大臣が 注5 注4の場合において、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして地 定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の 方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の

保険医療機関が、入院中の患者以外の患者 保険医療機関が、入院中の患者以外の患者

(要介護被保険者等に限る。)に対して注4 (要介護被保険者等に限る。)に対して注4

に規定するリハビリテーションを行った場合 に規定するリハビリテーションを行った場合

には、所定点数の100分の90に相当する点数 には、所定点数の100分の80に相当する点数

により算定する。 により算定する。

【注の追加】 (追加) 注6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定

める患者(要介護被保険者等に限る。)に対

し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又

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医科-リハビリテーション-6/13

は最初に診断された日から60日を経過した後

に、引き続きリハビリテーションを実施する

場合において、過去3月以内にH003-4

に掲げる目標設定等支援・管理料を算定して

いない場合には、所定点数の100分の90に相

当する点数により算定する。

【新設】 (新設) H001-2 廃用症候群リハビリテーション料

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

) 180点

2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

) 146点

3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位

) 77点

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いる保険医療機関において、急性疾患等に伴

う安静による廃用症候群の患者であって、一

定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、

言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来し

ているものに対して個別療法であるリハビリ

テーションを行った場合に、当該基準に係る

区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又

は急性増悪から120日以内に限り所定点数を

算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定め

る患者について、治療を継続することにより

状態の改善が期待できると医学的に判断され

る場合その他の別に厚生労働大臣が定める場

合には、120日を超えて所定点数を算定する

ことができる。

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医科-リハビリテーション-7/13

注2 注1本文に規定する患者であって入院中の

ものに対してリハビリテーションを行った場

合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患

等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患

者の廃用症候群の急性増悪から30日に限り、

早期リハビリテーション加算として、1単位

につき30点を所定点数に加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た

す保険医療機関において、注1本文に規定す

る患者であって入院中のものに対してリハビ

リテーションを行った場合は、当該患者の廃

用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若し

くは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急

性増悪から14日に限り、初期加算として、1

単位につき45点を更に所定点数に加算する。

注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に

規定する患者に対して、必要があってそれぞ

れ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日

を超えてリハビリテーションを行った場合は

、1月13単位に限り算定できるものとする。

この場合において、当該患者が要介護被保険

者等である場合には、注1に規定する施設基

準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定

する。

イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1

単位) 108点

ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1

単位) 88点

ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1

単位) 46点

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医科-リハビリテーション-8/13

注5 注4の場合において、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の

保険医療機関が、入院中の患者以外の患者

(要介護被保険者等に限る。)に対して注4

に規定するリハビリテーションを行った場合

には、所定点数の100分の80に相当する点数

により算定する。

注6 注1本文に規定する患者(要介護被保険者

等に限る。)に対し、それぞれ廃用症候群の

診断又は急性増悪から40日を経過した後に、

引き続きリハビリテーションを実施する場合

において、過去3月以内にH003-4に掲

げる目標設定等支援・管理料を算定していな

い場合には、所定点数の100分の90に相当す

る点数により算定する。

H002 運動器リハビリテーション

【点数の見直し】 1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)

180点 185点

2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)

170点 170点

3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)

85点 85点

【注の見直し】 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出 しているものとして地方厚生局長等に届け出

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医科-リハビリテーション-9/13

た保険医療機関において、別に厚生労働大臣 た保険医療機関において、別に厚生労働大臣

が定める患者に対して個別療法であるリハビ が定める患者に対して個別療法であるリハビ

リテーションを行った場合に、当該基準に係 リテーションを行った場合に、当該基準に係

る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急 る区分に従って、それぞれ発症、手術若しく

性増悪から150日以内に限り所定点数を算定 は急性増悪又は最初に診断された日から150

する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患 日以内に限り所定点数を算定する。ただし、

者について、治療を継続することにより状態 別に厚生労働大臣が定める患者について、治

の改善が期待できると医学的に判断される場 療を継続することにより状態の改善が期待で

合その他の別に厚生労働大臣が定める場合に きると医学的に判断される場合その他の別に

は、150日を超えて所定点数を算定すること 厚生労働大臣が定める場合には、150日を超

ができる。 えて所定点数を算定することができる。

【注の見直し】 注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に 注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に

規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対 規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対

して、必要があってそれぞれ発症、手術又は して、必要があってそれぞれ発症、手術若し

急性増悪から150日を超えてリハビリテーシ くは急性増悪又は最初に診断された日から15

ョンを行った場合は、1月13単位に限り、算 0日を超えてリハビリテーションを行った場

定できるものとする。この場合において、当 合は、1月13単位に限り、算定できるものと

該患者が要介護被保険者等である場合には、 する。この場合において、当該患者が要介護

注1に規定する施設基準に係る区分に従い、 被保険者等である場合には、注1に規定する

次に掲げる点数を算定する。 施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数

を算定する。

イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位 イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

) 163点 ) 111点

ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位 ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

) 154点 ) 102点

ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位 ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位

) 85点 ) 51点

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医科-リハビリテーション-10/13

【注の見直し】 注5 注4の場合において、別に厚生労働大臣が 注5 注4の場合において、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして地 定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の 方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の

保険医療機関が、入院中の患者以外の患者 保険医療機関が、入院中の患者以外の患者

(要介護被保険者等に限る。)に対して注4 (要介護被保険者等に限る。)に対して注4

に規定するリハビリテーションを行った場合 に規定するリハビリテーションを行った場合

には、所定点数の100分の90に相当する点数 には、所定点数の100分の80に相当する点数

により算定する。 により算定する。

【注の追加】 (追加) 注6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定

める患者(要介護被保険者等に限る。)に対

し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又

は最初に診断された日から、50日を経過した

後に、引き続きリハビリテーションを実施す

る場合において、過去3月以内にH003-

4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定し

ていない場合には、所定点数の100分の90に

相当する点数により算定する。

H003 呼吸器リハビリテーション

【注の見直し】 注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定 注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定

める患者であって入院中のものに対してリハ める患者であって入院中のものに対してリハ

ビリテーションを行った場合は、治療開始日 ビリテーションを行った場合は、発症、手術

から30日に限り、早期リハビリテーション加 若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日

算として、1単位につき30点を所定点数に加 のいずれか早いものから30日に限り、早期リ

算する。 ハビリテーション加算として、1単位につき

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医科-リハビリテーション-11/13

30点を所定点数に加算する。

【注の見直し】 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出 しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、注1本文に規定す た保険医療機関において、注1本文に規定す

る別に厚生労働大臣が定める患者であって入 る別に厚生労働大臣が定める患者であって入

院中のものに対してリハビリテーションを行 院中のものに対してリハビリテーションを行

った場合は、治療開始日から起算して14日に った場合は、発症、手術若しくは急性増悪か

限り、初期加算として、1単位につき45点を ら7日目又は治療開始日のいずれか早いもの

更に所定点数に加算する。 から起算して14日に限り、初期加算として、

1単位につき45点を更に所定点数に加算す

る。

H003-2 リハビリテーション総

合計画評価料

【注の見直し】 注1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳 注1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳

血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管 血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管

疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハ 疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用症候群

ビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーシ リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビ

ョン料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、 リテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーショ

がん患者リハビリテーション料又は認知症患 ン料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼

者リハビリテーション料に係る別に厚生労働 吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハ

大臣が定める施設基準に適合しているものと ビリテーション料又は認知症患者リハビリテ

して地方厚生局長等に届出を行った保険医療 ーション料に係る別に厚生労働大臣が定める

機関において、医師、看護師、理学療法士、 施設基準に適合しているものとして地方厚生

作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同し 局長等に届出を行った保険医療機関において

てリハビリテーション計画を策定し、当該計 、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、

画に基づき心大血管疾患リハビリテーション 言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテ

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医科-リハビリテーション-12/13

料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運 ーション計画を策定し、当該計画に基づき心

動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリ 大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾

テーション料、がん患者リハビリテーション 患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ

料又は認知症患者リハビリテーション料を算 ビリテーション料、運動器リハビリテーショ

定すべきリハビリテーションを行った場合に ン料、呼吸器リハビリテーション料、がん患

、患者1人につき1月に1回に限り算定す 者リハビリテーション料又は認知症患者リハ

る。 ビリテーション料を算定すべきリハビリテー

ションを行った場合に、患者1人につき1月

に1回に限り算定する。

【新設】 (新設) H003-4 目標設定等支援・管理料

1 初回の場合 250点

2 2回目以降の場合 100点

注 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハ

ビリテーション料、H001-2に掲げる廃用

症候群リハビリテーション料又は区分番号H0

02に掲げる運動器リハビリテーション料を算

定すべきリハビリテーションを実施している要

介護被保険者等である患者に対し、必要な指導

等を行った場合に、3月に1回に限り算定す

る。

H004 摂食機能療法(1日につき

【注の見直し】 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出 しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、鼻腔栄養を実施し た保険医療機関において、鼻腔栄養を実施し

ている患者又は胃瘻を造設している患者に対 ている患者又は胃瘻を造設している患者に対

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医科-リハビリテーション-13/13

して実施した場合は、治療開始日から起算し して実施した場合は、治療開始日から起算し

て6月以内に限り、経口摂取回復促進加算と て6月以内に限り、当該基準に掲げる区分に

して、185点を所定点数に加算する。 従い、次に掲げる点数を所定点数に加算す

る。

イ 経口摂取回復促進加算1 185点

ロ 経口摂取回復促進加算2 20点

【新設】 (新設) H007-4 リンパ浮腫複合的治療料

1 重症の場合 200点

2 1以外の場合 100点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者

に複合的治療を実施した場合に、患者1人1

日につき1回算定する。

注2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日

の属する月から起算して2月以内は計11回)

を限度として、2の場合は6月に1回を限度

として、それぞれ所定点数を算定する。

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医科-精神科専門療法-1/10

項 目 現 行 改 正 案

第2章 特掲診療料

第8部 精神科専門療法

第1節 精神科専門療法料

I002 通院・在宅精神療法(1回

につき)

【注の見直し】 注3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神 注3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療

療法を行った場合(当該保険医療機関の精 法を行った場合(当該保険医療機関の精神科

神科を最初に受診した日から1年以内(区 を最初に受診した日から1年以内の期間に行

分番号A311-4に掲げる児童・思春期 った場合に限る。)は、350点を所定点数に

精神科入院医療管理料に係る届出を行った 加算する。ただし、注4に規定する加算を算

保険医療機関において、16歳未満の患者に 定した場合は、算定しない。

対して行った場合は2年以内)の期間に行

った場合に限る。)は、350点を所定点数

に加算する。

【注の追加】 (追加) 注4 特定機能病院若しくは区分番号A311-

4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理

料に係る届出を行った保険医療機関又は当該

保険医療機関以外の保険医療機関であって別

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等に届け出た保

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医科-精神科専門療法-2/10

険医療機関において、通院・在宅精神療法を

行った場合は、児童思春期精神科専門管理加

算として、次に掲げる区分に従い、いずれか

を所定点数に加算する。ただし、ロについて

は、1回に限り算定する。

イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を

行った場合(当該保険医療機関の精神科を

最初に受診した日から2年以内の期間に行

った場合に限る。) 500点

ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅

精神療法を行った場合(当該保険医療機関

の精神科を最初に受診した日から3月以内

の期間に行った場合に限る。) 1,200点

【注の追加】 (追加) 注6 当該患者に対して、1回の処方において、

3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精

神病薬を投与した場合であって、別に厚生労

働大臣が定める要件を満たさない場合、所定

点数の100分の50に相当する点数により算定

する。

I002-2 精神科継続外来支援・

指導料(1日につき)

【注の見直し】 注2 当該患者に対して、1回の処方におい 注2 当該患者に対して、1回の処方において、

て、3種類以上の抗不安薬、3種類以上 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬

の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4 、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗

種類以上の抗精神病薬を投与した場合 精神病薬を投与した場合(臨時の投薬等のも

(臨時の投薬等を除く。)には、算定し の及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神

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医科-精神科専門療法-3/10

ない。 病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与す

るものを除く。)には、算定しない。

【注の追加】 (追加) 注5 当該患者に対して、1回の処方において、

3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精

神病薬を投与した場合(注2に規定する場合

を除く。)であって、別に厚生労働大臣が定

める要件を満たさない場合、所定点数の100

分の50に相当する点数により算定する。

【新設】 (新設) I002-3 救急患者精神科継続支援料

1 入院中の患者 435点

2 入院中の患者以外 135点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、精神疾患を有する

患者であって、自殺企図等により入院したも

のに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療

継続上の課題を確認し、助言又は指導を行っ

た場合に算定する。

注2 入院中の患者については、入院した日から

起算して6月以内の期間に月1回に限り、算

定する。

注3 入院中の患者以外の患者については、退院

後、電話等で継続的な指導等を行った場合に

、退院後6月以内に限り、計6回を限度とし

て算定する。

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医科-精神科専門療法-4/10

I003-2 認知療法・認知行動療

法(1日につき)

【項目の見直し】 1 地域の精神科救急医療体制を確保するため 1 地域の精神科救急医療体制を確保するために

に必要な協力等を行っている精神保健指定医 必要な協力等を行っている精神保健指定医によ

による場合 500点 る場合 500点

2 1以外の場合 420点 2 1以外の医師による場合 420点

3 地域の精神科救急医療体制を確保するために

必要な協力等を行っている精神保健指定医と看

護師が共同して行う場合 350点

【新設】 (新設) I006-2 依存症集団療法(1回につき)

340点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において、薬物依存症の患者

であって、入院中の患者以外のものに対して

、集団療法を実施した場合に、治療開始日か

ら起算して6月以内に限り、週1回を限度と

して算定する。ただし、特に必要性を認め、

治療開始日から起算して6月を超えて実施し

た場合には、治療開始日から起算して2年以

内に限り、更に週1回かつ計24回を限度とし

て算定できる。

注2 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科

専門療法は、所定点数に含まれるものとす

る。

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医科-精神科専門療法-5/10

I008-2 精神科ショート・ケア

(1日につき)

【注の見直し】 注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して1年を超える期間に行われ 起算して1年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週5日を限度として算 は、週5日を限度として算定する。ただし、

定する。 週3日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

I009 精神科デイ・ケア(1日に

つき)

【注の見直し】 注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して1年を超える期間に行われ 起算して1年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週5日を限度として算 は、週5日を限度として算定する。ただし、

定する。 週3日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

【注の追加】 (追加) 注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

起算して3年を超える期間に行われる場合で

あって、週3日を超えて算定する場合には、

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医科-精神科専門療法-6/10

長期の入院歴を有する患者を除き、当該日に

おける点数は、所定点数の100分の90に相当

する点数により算定する。

I010 精神科ナイト・ケア(1日

につき)

【注の見直し】 注2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して1年を超える期間に行われ 起算して1年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週5日を限度として算 は、週5日を限度として算定する。ただし、

定する。 週3日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

【注の追加】 (追加) 注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

起算して3年を超える期間に行われる場合で

あって、週3日を超えて算定する場合には、

長期の入院歴を有する患者を除き、当該日に

おける点数は、所定点数の100分の90に相当

する点数により算定する。

I010-2 精神科デイ・ナイト・

ケア(1日につき)

【注の見直し】 注2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケ 注2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

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医科-精神科専門療法-7/10

ア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ 、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

日から起算して1年を超える期間に行われ 起算して1年を超える期間に行われる場合に

る場合にあっては、週5日を限度として算 は、週5日を限度として算定する。ただし、

定する。 週3日を超えて算定する場合にあっては、患

者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる

場合に限る。

【注の追加】 (追加) 注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア

、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ

ト・ケアのいずれかを最初に算定した日から

起算して3年を超える期間に行われる場合で

あって、週3日を超えて算定する場合には、

長期の入院歴を有する患者を除き、当該日に

おける点数は、所定点数の100分の90に相当

する点数により算定する。

I012 精神科訪問看護・指導料

【点数の見直し】 1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ) 1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)

イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保 イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健

健福祉士による場合 福祉士による場合

(1 ) 週3日目まで 30分以上の場合 ( 1 ) 週3日目まで 30分以上の場合

575点 580点

( 2 ) 週3日目まで 30分未満の場合 ( 2 ) 週3日目まで 30分未満の場合

440点 445点

( 3 ) 週4日目以降 30分以上の場合 ( 3 ) 週4日目以降 30分以上の場合

675点 680点

( 4 ) 週4日目以降 30分未満の場合 ( 4 ) 週4日目以降 30分未満の場合

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医科-精神科専門療法-8/10

525点 530点

ロ 准看護師による場合 ロ 准看護師による場合

(1 ) 週3日目まで 30分以上の場合 ( 1 ) 週3日目まで 30分以上の場合

525点 530点

( 2 ) 週3日目まで 30分未満の場合 ( 2 ) 週3日目まで 30分未満の場合

400点 405点

( 3 ) 週4日目以降 30分以上の場合 ( 3 ) 週4日目以降 30分以上の場合

625点 630点

( 4 ) 週4日目以降 30分未満の場合 ( 4 ) 週4日目以降 30分未満の場合

485点 490点

2 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点 2 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点

3 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) 3 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)

イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保 イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健

健福祉士による場合 福祉士による場合

(1 ) 同一日に2人 ( 1 ) 同一日に2人

① 週3日目まで 30分以上の場合 ① 週3日目まで 30分以上の場合

575点 580点

② 週3日目まで 30分未満の場合 ② 週3日目まで 30分未満の場合

440点 445点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 ③ 週4日目以降 30分以上の場合

675点 680点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 ④ 週4日目以降 30分未満の場合

525点 530点

( 2 ) 同一日に3人以上 (2 ) 同一日に3人以上

① 週3日目まで 30分以上の場合 ① 週3日目まで 30分以上の場合

288点 293点

② 週3日目まで 30分未満の場合 ② 週3日目まで 30分未満の場合

220点 225点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 ③ 週4日目以降 30分以上の場合

338点 343点

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医科-精神科専門療法-9/10

④ 週4日目以降 30分未満の場合 ④ 週4日目以降 30分未満の場合

263点 268点

ロ 准看護師による場合 ロ 准看護師による場合

(1 ) 同一日に2人 ( 1 ) 同一日に2人

① 週3日目まで 30分以上の場合 ① 週3日目まで 30分以上の場合

525点 530点

② 週3日目まで 30分未満の場合 ② 週3日目まで 30分未満の場合

400点 405点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 ③ 週4日目以降 30分以上の場合

625点 630点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 ④ 週4日目以降 30分未満の場合

485点 490点

( 2 ) 同一日に3人以上 (2 ) 同一日に3人以上

① 週3日目まで 30分以上の場合 ① 週3日目まで 30分以上の場合

263点 268点

② 週3日目まで 30分未満の場合 ② 週3日目まで 30分未満の場合

200点 205点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 ③ 週4日目以降 30分以上の場合

313点 318点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 ④ 週4日目以降 30分未満の場合

243点 248点

I012-2 精神科訪問看護指示料

【注の追加】 (追加) 注3 注1の場合において、必要な衛生材料及び

保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等

提供加算として、患者1人につき月1回に限

り、80点を所定点数に加算する。

I016 精神科重症患者早期集中支

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医科-精神科専門療法-10/10

援管理料(月1回)

【項目の見直し】 1 精神科重症患者早期集中支援管理料1 1 精神科重症患者早期集中支援管理料1

イ 同一建物居住者以外の場合 1,800点 イ 単一建物診療患者が1人の場合 1,800点

ロ 同一建物居住者の場合 ロ 単一建物診療患者が2人以上の場合

(1 ) 特定施設等に入居する者の場合 1,350点

900点

( 2 ) ( 1 )以外の場合 450点

2 精神科重症患者早期集中支援管理料2 2 精神科重症患者早期集中支援管理料2

イ 同一建物居住者以外の場合 1,480点 イ 単一建物診療患者が1人の場合 1,480点

ロ 同一建物居住者の場合 ロ 単一建物診療患者が2人以上の場合

(1 ) 特定施設等に入居する者の場合 1,110点

740点

( 2 ) ( 1 )以外の場合 370点