相続手続の手引 - 三菱ufjフィナンシャル・グループ...8220-0341(20.12)①...

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    8220-0341(20.12)①

    相 続 手 続 の 手 引

    MUMS 相続手続の手引/ 201127_3校

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    ご相続のお手続を始める前に

    MUMS 相続手続の手引/ 201127_3校

    始めに

    このたびは、ご親族さまのご逝去の報を承り、

    謹んでお悔やみ申し上げますとともに、

    心からご冥福をお祈り申し上げます。

    ご生前は、当社をご愛顧賜りましたことに

    厚くお礼申し上げます。

    本冊子は当社での相続手続を中心に相続全般の流れと

    証券取引の基本事項についてまとめたものです。

    相続手続や相続される有価証券の

    運用の参考としていただきますようお願い申し上げます。

    なお、分割協議等が既に完了し、当社への受取手続だけの状態にある場合は、

    「 2 当社相続手続の流れ」 P.7参照 からお読みください。

    1 被相続人口座のお取扱いについて

    2 相続手続の窓口について

    1) 被相続人口座でお申込みいただいておりましたお取引および入出金に関する各種サービスは、利用を停止させていただきます。

    相続手続が完了するまで、原則として当社の被相続人口座でお預りしております有価証券等のご売却 ・ご返却および、ご出金はお取扱いできませんのでご了承ください。ただし、葬儀費用等に充当するために、当社相続資産を相続手続完了前にお受取りを希望される際は、お預り金とMRFに限って、所定の手続によりお受取りいただくことができます。

    詳しくは 「2)相続手続前の返還手続」P.22参照

    2) 被相続人口座で外国証券をお預りしている場合、利金・分配金・配当金・償還金につきましては、 原則として円貨でお支払いいたします。

    ご利用を停止される主なサービス● オンライントレード、テレフォントレードサービス● 利金、収益金、配当金自動送金・再投資サービス● 三菱UFJモルガン・スタンレー証券カードサービス

    ● 各種非課税の取扱い(NISA、マル優、トク優)● 自動積立サービス(株式るいとう、投信るいとう)

    相続に関する手続は相続事務センターを中心にお取引店と共同でお手伝いいたします。相続手続や相続資産についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

    窓口お取引店

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)相続事務センター

    MUSビジネスサービス(株)※

    対応内容

    保有する相続資産や証券取引、資産運用に関するお問合せに対応いたします。

    相続事務手続全般について対応いたします。・相続書類の発送・受入れ・相続書類の確認・相続人の口座開設・相続手続に関するお問合せ

    連絡先当社からの通知物または当社ホームページよりご確認ください。

       0120-78-3234(受付時間 平日9:00 ~ 17:00)

    ※MUSビジネスサービス(株)は三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)からの委託により事務手続を行っております。

    3) 被相続人宛に新たに発生する郵便は、差し止めさせていただきます。

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    MUMS 相続手続の手引/ 201127_3校

    目次ご相続のお手続を始める前に

    目次

    1 相続全体の流れ~お客さまが行う相続手続の概要~ P5

    2 当社相続手続の流れ P7

    3 当社個別手続の詳細

    STEP1 死亡の届出と残高証明書の請求 P8

    1)死亡届の提出 P8

    2)相続方法のお伺い P9

    3)残高証明書等発行依頼書の提出 P9

    STEP2 相続資産の残高確認と受取人確定 P10

    1)残高証明書  P10

    2)相続参考価格のご案内 P10

    3)各帳票の見本 P11

    STEP3 相続書類の提出 P11

    1) 相続内容・相続人を証明する書類の提出(相続方法別書類概要) P11

    2)相続方法①~⑥のお手続詳細 P15

    3)相続書類に関するQ&A P18

    4)「相続資産の受取依頼書」のご提出 P19

    STEP4 相続資産の受取手続 P21

    1)相続資産に応じた書類の受取と返送 P21

    2)相続資産受取手続完了の確認 P21

    4 特別な手続1)簡易なお手続 P22

    2)相続手続前の返還手続 P22

    3 個人情報の取扱いについて当社は相続手続にて取得いたしましたお客さまの個人情報を以下の目的のために利用いたします。

    その他、個人情報の取扱いの詳細は当社ホームページをご参照ください。

    HP https://www.sc.mufg.jp/ または「MUMSS」で検索ください。

    ① 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため。

    ② 当社または関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため。

    ③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため。

    ④ お客さまご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため。

    ⑤ お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため。

    ⑥ お客さまとの取引に関する事務を行うため。

    ⑦ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や  開発のため。

    ⑧ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、  委託された当該業務を適切に遂行するため。

    ⑨ 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため。

    ⑩ 取引にかかる判断または管理のため。

    ⑪ その他、取引を適切かつ円滑に推進または履行するため。

    上記各号の利用目的に関わらず、個人番号については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。

    なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等の規定に基づき、当社は、業務を行う際に知り得たお客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用もしくは第三者提供いたしません。

    MUMSS

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    MUMS 相続手続の手引/ 201127_3校

    相続手続のポイント

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    相続全体の流れ

    本章では相続手続の大まかな流れと関係を記載しております。相続財産によっては、相続手続で提出する書類も届出先も多岐にわたります。ご自身の相続財産の状況に照らし、計画的に手続をお進めください。なお、当社ではお客さまにかわって相続手続を行う「遺産整理業務サービス」をご紹介しております。詳しくはお取引店までお問合せください。

    1 相続全体の流れ ~お客さまが行う相続手続の概要~

    時期 葬儀 法定・税務手続 財産相続手続

    7日以内 死亡届の提出葬儀の実施初七日法要

    49日 四十九日法要納骨

    3ヶ月 相続放棄期限限定承認期限

    4ヶ月 準確定申告

    相続手続等

    10ヶ月 相続税申告

    1年 一周忌 遺留分減殺請求期限

    遺言書の検認 遺言書情報証明書の請求家庭裁判所へ検認申立 法務局へ交付の請求

    検認済証明書受取 遺言書情報証明書受取

    遺言執行者有無の確認あり なし

    遺言執行者の選任家庭裁判所へ選任申立

    相続対象資産の確定

    相続税計算

    相続税申告・納税

    相続資産の分割協議(遺言書なし、遺言に従わない場合)

    相続人間で決定裁判所での決定

    調停 審判遺産分割協議書 調停調書 審判書

    相続手続 受取手続<一般的な手続書類>・相続内容が確認できる書類(遺言・分割協議書)・ 法定相続人が確認できる書類(被相続人の出生から死亡ま

    での戸籍謄本)・相続人の本人確認書類(印鑑証明書)・各資産毎の手続書類

    <一般的な受取手続>・保険証券、請求書・被保険者の住民票・ 受取人の戸籍抄本、印

    鑑証明・医師の死亡診断書

    相続手続のポイント

    期限 法定・税務手続 ポイント

    ~ 3ヶ月

     遺言書有無の調査遺言の有無を調査します。公正証書遺言は公証役場で有無の調査、自筆遺言は自宅等を調査します。なお、自筆遺言で自筆証書遺言書保管制度を利用の場合は、法務局(遺言書保管所)で有無を調査します。自筆遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用の場合は、家庭裁判所の検認は不要です。

     相続人調査被相続人の一生分の戸籍を取得し、法定相続人を特定します。配偶者は常に法定相続人となります。次の相続第1順位は子ども、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。相続人が被相続人より先に亡くなっている時は代襲相続が発生し、相続人の範囲は大きく広がります。また、養子等、予期せぬ相続人がいる場合もありますので注意して調査します。

     相続財産の調査相続財産を調査し、確定させます。相続財産には金融資産以外に、不動産、動産、各種会員権など多岐にわたります。また、みなし相続資産として各種保険金もあります。調査は預け先機関への残高証明書の請求や自宅での権利証等の調査により行います。相続人間の分割協議を円滑に進めるため、早めに調査し相続財産を確定させます。

    3ヶ月相続放棄限定承認

    相続放棄と限定承認(資産と負債を相殺して資産が残る場合のみ相続する)の期限になります。この時期までに相続財産の全体を把握し、制度を利用するかどうかを判断します。相続財産に負債があると推定する場合には特に重要です。相続放棄・限定承認制度の詳細は 「1-2 相続放棄・限定承認について」別冊 P.3参照

    4ヶ月 準確定申告

    被相続人の生存期間中の確定申告・納税を行う期限になります。申告が必要となるのは主に以下のようなケースです。

    ◉ 個人で事業をしていた方◉ 不動産所得があった方◉ 年間2千万円以上の給与があった方◉ 譲渡所得や一時所得があった方◉ 各種税還付を受けられる方

    準確定申告の詳細は 「1-3 準確定申告について」別冊 P.3参照

    ~ 10ヶ月 相続手続等

    相続資産に対して相続手続を行います。

    ①金融資産相続人が各金融機関へ名義変更の手続を行います。

    ②不動産相続人が登記変更します。

    ③各種権利相続人が名義変更します。

    ④保険受遺者が請求をします。

    10ヶ月 相続税申告

    相続した資産の相続税申告・納税期限になります。相続税の申告が必要で複数人での相続となる場合はこの時期までに分割協議を終えていることが必要です。相続税の申告の詳細は 「1-4 相続税の申告について」別冊 P.4参照

      遺言書有無の調査

    公正証書遺言の調査 自筆遺言の調査公証役場へ申請 自宅金庫等 自筆証書遺言書保管制度の利用

    あり なし あり なし あり なし

    A

      相続人調査

    戸籍謄本の取り寄せ確認

    B

    AB

      相続財産の調査

    課税対象相続財産 みなし相続財産

    金融資産 不動産 動産 その他権利マイナス

    資産生命保険

    健康保険

    個人年金証券

    資産銀行資産

    宅地・田畑・山林等

    車・貴金属・事業設備等

    電話加入権・ゴルフ会員

    権等

    借金・未払税金等

    残高証明書取得

    固定資産税通知書・謄本確認

    権利証捜索

    残高証明書取得 保険証券捜索

    C

    C

    D

    D

    E

    E

    F

    G

    F

    G

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    MUMS 相続手続の手引/ 201127_3校

    STEP1 死亡の届出と残高証明書の請求当社相続手続の流れ

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    2 当社相続手続の流れ 3 当社個別手続の詳細当社での相続手続は4つのSTEPにて行われ、相続人は標準で3回の書類受取、3回の書類送付が発生します。各STEPの流れと概要は以下の通りです。

    STEP1 死亡の届出と残高証明書の請求 死亡の届出による相続資産の保全と相続資産の調査をします。

    STEP2 相続資産の残高確認と受取人確定 残高証明書に基づき、遺言がある場合には遺言内容との照合、ない場合には相続人間で協議し受取人を確定させ、分割協議書を作成します。

    STEP3 相続書類の提出 相続資産の受取りのため、当社所定の手続書類に謄本等を添えて提出します。

    STEP4 相続資産の受取手続 受取人・受取方法・受取資産に応じた書類を受取り、必要事項を記入後にご提出いただきます。

    相続STEP お客さま 当社

    STEP1

    死亡の届出と

    残高証明書請求P.8参照

    STEP2

    相続資産の残高確認と

    受取人確定P.10参照

    STEP3

    相続書類の提出P.11参照

    STEP4

    相続資産の受取手続

    P.21参照

    死亡の申出

    (〒) 書類受取①

    (〒) 書類受取②

    相続人間協議・確定

    相続資産確認

    (〒) 書類受取③

    残高受取方法確定

    死亡受付

    (〒) 返送書類受取

    (〒) 書類受取

    (〒) 書類受取

    口座開設に伴う本人確認

    (〒) 書類送付相続手続の手引死亡届相続方法のお伺い残高証明書等発行依頼書

    (〒) 書類送付残高証明書相続資産受取依頼書

    (〒) 書類送付残高受取方法に応じた書類

    (〒) 書類返送①死亡届相続人であることを証明する書類残高証明書等発行依頼書相続方法のお伺い

    (〒) 書類提出②遺言書または分割協議書相続人全員が確認できる戸籍謄本相続人全員の印鑑証明書相続資産受取依頼書

    相続人確認戸籍謄本取り寄せ

    (〒) 書類返送③残高受取方法に応じた書類

    (〒) 完了通知受取

    指示に基づいた処理

    (〒) 完了通知送付

    原則7営業日

    ※1

    原則7営業日

    ※1

    原則7営業日

    ※1

    被相続人口座で当社に対する債務があった場合は、相続手続の前に解消していただきます。債務があった場合はお取引店より、相続連絡窓口の方へ電話連絡のうえ、別途債務明細をお送りしますので、ご都合のよい方法で弁済をお願いします。

    〈主なケース〉①お買付代金が未入金となっている場合の弁済

    ◉ 現金にて支払い◉ 未入金となっている残高を反対売買し、不足が発生した場合は現金にて支払い◉ 他の相続資産を売却して充当

    ②信用取引等の建玉がある場合の弁済◉ 反対売買または品受・品渡にて決済◉ 損金が出た場合は現金にて支払いまたは他の相続資産を売却して充当

    ③死亡後にNISA、マル優・トク優など非課税支払いが発生している場合の税金◉ 現金にて支払いまたは被相続人のお預り金より充当

    当社に被相続人がお亡くなりになった旨のご連絡をいただいた際当社では被相続人の口座仮凍結を行うとともに連絡先となっている相続人へ相続事務センターより「相続手続の手引(本書)」と「死亡届兼相続方法のお伺い兼残高証明書等発行依頼書」を送付させていただきます。

    相続人においては「相続手続の手引(本書)」にて、相続手続の内容を把握していただき、まず「死亡届兼相続方法のお伺い兼残高証明書等発行依頼書」を当社に提出していただきます。

    1)死亡届の提出「死亡届」にて、死亡の届出および死亡の事実が確認できる書類の提出をお願いします。当該届出により当社は死亡の事実を確認のうえ、口座凍結や各種サービスの解約により相続資産の保全をします。さらに被相続人が非課税制度をご利用されていた場合は課税扱いに変更します。

    ①記載いただく書類「死亡届」被相続人の情報およびお届出者の情報をご記入いただきます。被相続人が特定口座、NISA、マル優、トク優をご利用されている場合は廃止届も兼ねています。

    ②同封していただく書類当該届出により、被相続人の各種サービスの解約、届出を行うため、死亡の事実を確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本、死亡証明書、住民票除票のいずれか)をご提出いただきます。なお、法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意いただくと次項でご説明する残高証明書を請求する場合の提出書類と兼用できます。

    当社確認事項 提出書類

    死亡の事実戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、法定相続情報一覧図のいずれかの書類、および印鑑証明書

          死亡の届出と残高証明書の請求STEP1

    相続手続の前に(債務の解消)

    ※1 書類の受入れが集中した場合、時期によって所要日数が多くかかる場合があります。

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    MUMS 相続手続の手引/ 201127_3校

    STEP2 相続資産の残高確認と受取人確定STEP1 死亡の届出と残高証明書の請求

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    なお、記載される参考価格はそのまま、相続税の計算に使えない場合もあります。

                

    および国税庁の HP http://www.nta.go.jp/

    またはお近くの税務署までお問合せください。

    ③帳票見本

    ③帳票見本

    相続代理人が請求する場合代理人が請求する場合または代理人宛に送付する場合には、代理人の資格や委任契約と本人確認をさせていただきます。

    代理人の種類 代理人であることの確認書類 代理人の本人確認

    遺言執行者 遺言執行者選任審判書謄本

    印鑑証明書または職印の印鑑証明書

    遺言執行者代理人 上記に加え遺言執行者と締結した委任契約書

    遺産整理受任者 相続人と締結した委任契約書および委任者が法定相続人と確認できる戸籍謄本または除籍謄本

    「残高証明書等発行依頼書(相続用)」を提出いただくと概ね1週間程度で「残高証明書関連書類」と「相続資産受取依頼書」が郵送されます。当該残高を元に分割協議または遺言書との過不足確認および相続申告を行います。(「相続資産受取依頼書」は STEP3 の相続書類と一緒に提出していただきます。)

    残高証明書関連書類は2種類の帳票が送付されます。各々の内容と利用用途は以下の通りです。

    1)残高証明書被相続人の死亡日基準で作成されています。記載される残高は金銭関連(円貨・外貨預り金、MRF)、保護預り有価証券、与信取引残高(信用、発行日、先物、オプション)となります。遺言書がある場合は遺言内容との照合、分割協議を行う場合は当該残高を元に分割協議します。

    2)相続参考価格のご案内相続税申告の参考として、残高証明書に記載されている残高の参考価格を記載しています。相続税の申告は相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用を差し引いた金額が、基礎控除額を超える場合に必要です。

    基礎控除額= 3,000万円 +(600 万円×法定相続人の数)

    国税庁 相続税申告

          相続資産の残高確認と受取人確定STEP2

    詳しくは 「1-4 相続税の申告について」別冊 P.4参照  

    3)残高証明書等発行依頼書の提出相続財産を把握していただくために残高証明書をご請求いただきます。お手元に当社が発行した「取引残高報告書」等がある場合でも、ご請求いただき相続発生時点の残高をご確認ください。なお、当社の残高証明書発行手数料は無料です。

    ①記載いただく書類「残高証明書等発行依頼書(相続用)」被相続人の情報およびご依頼者の情報をご記入いただきます。押印は原則、ご依頼者の印鑑証明書印となりますが、ご依頼者が当社に口座をお持ちの場合は当社お届出印でも結構です。

    ②同封していただく書類残高情報は個人情報となりますので、相続権利者である法定相続人への交付となります。したがって、法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)をご提出いただきます。また、記載した方が本人であることを確認するため、印鑑証明書を提出いただきます。ただし、ご依頼される方が当社に口座をお持ちで、当社お届出印を押印される場合は印鑑証明書の提出は不要です。

    2)相続方法のお伺い記入時点のわかる範囲で相続方法についてご記入ください。STEP2 で当社相続資産を受取るために記入・提出いただく「相続資産受取依頼書」をお送りしますが、

    当該書類は相続方法により様式が異なりますので、ご提出以降に相続方法が変更となった場合はお電話にて相続事務センター( 0120-78-3234 受付時間 平日9:00 ~ 17:00)までご連絡ください。

    当社確認事項 提出書類

    法定相続人であること被相続人の法定相続人であることが確認できる戸籍謄本または除籍謄本(コピー可)

    「必要な戸籍謄本の範囲」P.14参照

    法定相続人本人の請求であること ◉ 印鑑証明書(コピー可) ※ 当社お届出印による押印の場合は不要

    ( )社内 保存 永年

    死亡届 兼 相続についてのお伺い 兼 残高証明書等発行依頼書(相続用)

    1 死亡届(特定口座開設者死亡届出書・非課税口座開設者死亡届出書・非課税貯蓄・特別非課税貯蓄者死亡届出書)

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

    私は本書類により、下記の被相続人の死亡を届出ます。併せて死亡の事実を証明する書類を提出し、下記に記

    載の契約を締結していた場合、解除することを届出ます。

    ご記入日 20xx 年xx 月xx 日被相続人(お亡くなりになられた方)のご住所・ご氏名・生年月日等をご記入ください。

    ご住所

    (〒 xxx- xxxx )(死亡時における当社お届出住所)

    東京都千代田区大手町○―△―□

    フリガナ ○○ タロウ 生年月日 xxxx 年xx 月xx 日氏名 ○○ 太郎 ご逝去の日 xxxx 年xx 月xx 日

    お届出者(相続人)のご住所・ご氏名をご記入いただき、押印ください。

    ご住所

    (〒 xxx - xxxx ) TEL xxx - xxxx- xxxx

    東京都千代田区大手町○―△―□

    印鑑証明印

    フリガナ ○○ サブロウ

    ご氏名 ○○ 三郎

    被相続人との関係 子 メールアドレス任意 xxxxxx @ xxxx今後の手続窓口 □ 私が窓口となります □次頁の残高証明書発行依頼者となります

    押印欄の注意事項当社に口座をお持ちの場合は、お届出印で結構です。

    残高証明書をご希望されない場合は、任意の印鑑で結構です。

    ご提出いただく書類

    ・死亡を証明する書類 戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、法定相続情報一覧図のいずれか 、および印鑑証明書

    被相続人が下記事項を契約されていた場合、解除いたします。

    特定口座租税特別措置法第 条の の 第 項又は第 項の規定の適用を受けている特定口座開設者が死亡しま

    したので、租税特別措置法施行令第 条 の の規定により、この旨届出ます。

    非課税口座NISA

    租税特別措置法第 条の 及び同法第 条の 第 項から第 項までの規定の適用を受けている非課税

    口座開設者が死亡しましたので、租税特別措置法施行令第 条 の の規定により、この旨届出ます。

    非課税貯蓄 上記の適用を受ける者が死亡しましたので、所得税法施行令第 条第 項の規定によりこの旨届出ます。

    特別

    非課税貯蓄

    上記の適用を受ける者が死亡しましたので、租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所

    得税法施行令第46条第1項の規定により、この旨届出ます。

    【社用欄】

    お取引店 お客さまの口座番号 担当者

    租税特別措置法 条の の 第 項又は 項の規定の適用を受けている勘定 特定保管勘定・特定信用取引勘定

    被相続人の非課税管理勘定にかかる非課税口座の勘定設定期間の区分 ■ 年~ 年 ■ 年~ 年

    被相続人が特定口座・非課税口座を開設していた営業所(部店名・所在地)

    ビジネス会社使用欄 営業店使用欄

    特定口座廃止 廃止 営業所等の

    受理日付印管理検印 受付印

    検印 受入日 再鑑 登録日 登録 再鑑 登録日 登録

    裏面もございますので、ご記入をお願いいたします

    ( )社内 保存 永年

    (2)相続についてのお伺い

    現時点で判明している相続方法をお知らせください。

    残高証明書を送付する際、相続人さまが相続資産をお受け取りになるための当社制定の「相続資産受取依頼書」

    をお送りいたします。当該依頼書は相続方法で書式が異なるため、お届出以降に相続方法が変更になった場合

    は、相続事務センター( )までご連絡をお願いいたします。

    □ 遺言書がある □ 分割協議書を作成する(予定) □ 審判・調停となる(予定)

    □ 家裁へ限定承認手続をする(予定) □ 御社の書類で分割協議書を代替したい

    □ 法定相続人は一人である □ 法定相続人がいない □ 未定

    (3)残高証明書等発行依頼書(相続用) ※作成に7営業日程度かかります。

    残高証明書(ご逝去日基準)発行の要否をご記入ください。(発行手数料は無料です。)

    法定相続人またはその代理人であることを証明する書類の提出が必要です。(下記※欄参照) 発行が必要な場合、ご依頼者(相続人)のご住所・ご氏名をご記入いただき押印ください。

    □ 必要 □ 不要

    ご希望部数1 部

    直近の残高明細もご希望される場合は右欄をチェック願います。 □ 必要

    ご依頼者

    ※いずれかをチェック願います。

    □ 死亡届(表面)の届出者と同じ ⇒ ご住所・ご氏名・押印は不要です。

    □ 死亡届(表面)の届出者と異なる ⇒ 以下をご記入・押印願います。

    ご住所

    (〒 - ) TEL - - 印鑑証明印

    ご氏名

    押印欄の注意事項 当社に口座をお持ちの場合はお届出印で結構です。

    ※ご提出いただく書類

    ① ご依頼者が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、法定相続情報一覧図のいずれか)注)被相続人と請求者が同じ書類に記載されていない場合は、関係がわかる範囲までの提出が必要です。

    ② 印鑑証明書 (ご依頼される方が当社口座をお持ちでお届出印を押印の場合は不要です。)

    ③ 代理人の場合は代理人であることおよび代理範囲を証明する書類(委任状等)

    交付される書類

    ①「残高証明書」(ご逝去日基準で作成)

    ②「相続参考価格のご案内」(ご逝去日基準で作成)

    ③ 直近の残高明細をご希望された場合は「お預かり明細のお知らせ」(当社受付日基準で作成)

    【社用欄】

    依頼

    部店

    お取引店 ( )被相続人口座番号 メイン

    依頼者 口座番号 □なし

    ダブル口座 □あり □なし ダブル被相続人口座番号

    送付先 □依頼部店 □ご依頼者(口座未開設の場合は印鑑証明書のコピーを貼付してビジネス会社へ送付)

    連絡

    事項

    管理検印 印鑑照合 受付印

    ビジ

    ネス

    会社

    相続ナビ受付番号管理検印 照合 作成 受付印

    発送年月日

    表面からの続き

  • 11 12

    MUMS 相続手続の手引/ 201127_3校

    STEP3 相続書類の提出STEP3 相続書類の提出

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    1) 相続内容・相続人を証明する書類の提出(相続方法別書類概要)当社での相続手続では、ご提出いただく書類にて、相続資産の分割内容と受取者および法定相続人の合意状況を確認させていただきます。また、代理人等を選任している場合には委任契約内容や本人確認も書類にて確認させていただきます。提出いただく書類は相続方法により異なりますので、ご自身の相続方法に従って、書類の準備と提出をお願いします。

    相続方法と提出書類

    「残高証明書」を元に遺言書との照合や相続財産の分割協議により相続資産を受取る相続人が確定しましたら、相続人・相続内容を証明する書類とともに「相続資産受取依頼書」をご提出ください。なお、一定の基準に合致した場合は簡易な手続もご利用になれます。

    3)各帳票の見本

          相続書類の提出STEP3

    相続方法 相続人が用意する相続書類 代理人がいる場合 当社への依頼書類

    ①分割協議書

    ・分割協議書 (郵送の場合は写し可)・法定相続情報一覧図※1または 法定相続人が確認できる戸籍謄本(被相続人一生分の戸籍謄本+

    代襲相続人、第2順位、第3順位 相続人が確認できる戸籍謄本)※3

    ・相続人全員の印鑑証明書

    ・委任契約書・代理人の印鑑証明書等

    相続資産受取依頼書(標準)兼特定口座移管依頼書

    ②遺言書

    ・遺言書(郵送の場合は写し可、 ただし公正証書遺言の場合は 謄本) (検認済証明書等)・自筆証書遺言書保管制度※2を 利用の場合は、遺言書情報証明書 (本制度を利用する場合は、 検認済証明書は不要)・相続資産を受取る相続人の 印鑑証明書

    ・審判書謄本 (委任契約書)・代理人の印鑑証明書等

    ③遺言書・

    分割協議書なし

    ・法定相続情報一覧図※1または 法定相続人が確認できる戸籍謄本(被相続人一生分の戸籍謄本+代襲相続人、第2順位、第3順位

    相続人が確認できる戸籍謄本)※3

    ・相続人全員の印鑑証明書

    相続資産受取依頼書(分割協議書)兼特定口座移管依頼書

    ④裁判所の

    審判・調停

    ・審判書謄本と確定証明書 (郵送の場合は写し可)・調停調書・相続資産を受取る相続人の 印鑑証明書

    ・委任契約書・代理人の印鑑証明書等

    相続資産受取依頼書(標準)兼特定口座移管依頼書

    ⑤限定承認 ・限定承認の審判書

    ・審判書謄本・代理人の印鑑証明書等

    ⑥売却換金後の

    分割協議

    ・法定相続情報一覧図※1または 法定相続人が確認できる戸籍謄本(被相続人一生分の戸籍謄本+代襲相続人、第2順位、第3順位

    相続人が確認できる戸籍謄本)※2

    ・相続人全員の印鑑証明書

    ・委任契約書・代理人の印鑑証明書等

    相続資産換金受取依頼書(分割協議前)

    P.15参照

    P.15参照

    P.16参照

    P.17参照

    P.17参照

    P.17参照

    ※1 法定相続情報一覧図とは   全国の登記所(法務局)で被相続人の法定相続人関係図を無料で作成してくれるサービスです。法定相続情報一覧図は相続手続での被

    相続人の一生分の戸籍謄本の代わりになり、何通でも無料で作成してくれますので、複数の場所へ相続手続が必要な場合に各々の場所で戸籍謄本の束をやり取りする手間が省けます。

    ※2 自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)がお預かりしてくれるサービスです。

    自筆証書遺言書保管制度の詳しい手続は                            でご覧いただけます。

    詳しくは 「1) 簡易なお手続」 P.22参照  

    P.13参照

    法務局ホームページ(自筆証書遺言書保管制度)

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    STEP3 相続書類の提出STEP3 相続書類の提出

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    法定相続人順位 状況 相続人 提出が必要な戸籍謄本等 確認事項

    配偶者配偶者が生存している

    配偶者・配偶者であることが確認できる

    戸籍謄本等配偶者であることを確認します。

    第1順位(子)(孫・曾孫)

    子が生存している

    子・被相続人の出生から死亡までの

    連続した戸籍謄本等第1順位の法定相続人が誰かを確認します。

    子が死亡し、孫がいる

    孫上記に加え、・亡くなられた子の婚姻から死亡

    までの戸籍謄本等

    子の死亡と代襲相続となる孫を確認します。

    孫が死亡し、曾孫がいる

    曾孫上記に加え、・亡くなられた孫の婚姻から死亡

    までの戸籍謄本等

    孫の死亡と代襲相続となる曾孫を確認します。

    第2順位(父母・祖父母)

    父母が生存している

    父母・第1順位の戸籍謄本等・父母の戸籍謄本等

    第1順位の相続人がいないことを確認します。被相続人の父母を確認します。

    父母が死亡し祖父母がいる

    祖父母上記に加え、・父母の死亡が確認できる戸籍謄

    本等父母の死亡と祖父母を確認します。

    第1順位がいない場合

    第2順位がいない場合

    ※ 3 必要な戸籍謄本の範囲

    第3順位(兄弟姉妹)(甥・姪)

    兄弟姉妹が生存している

    兄弟姉妹

    ・第1、第2順位の戸籍謄本等・兄弟姉妹の戸籍謄本等

    第1、第2順位の相続人がいないことを確認します。被相続人の兄弟姉妹を確認します。

    兄弟姉妹が死亡し甥・姪がいる

    甥・姪

    上記に加え、・亡くなられた兄弟姉妹の婚姻か

    ら死亡までの戸籍謄本等・甥・姪の戸籍謄本等

    兄弟姉妹の死亡と甥・姪を確認します。

    ご不明な点がございましたら、相続事務センター(   0120-78-3234 受付時間 平日9:00 ~ 17:00)までご連絡ください。

    ~法定相続情報証明制度の手続の 3STEP!~

    STEP1必要書類の収集

    STEP2法定相続情報一覧図の作成

    STEP3申出書の記入・登記所への申出

    現行

    戸籍書類一式

    A銀行(預金払戻)

    B銀行(預金払戻)

    返却

    返却

    登記所(相続登記)

    新制度

    法定相続情報一覧図の写し

    法定相続情報一覧図の写しの交付

    (無料で必要な通数を交付)

    戸籍謄本の束の代わりとして各種相続手続へお使いください。

    法定相続情報証明制度の詳しい手続は でもご覧いただけます。法務局ホームページ

    法定相続情報証明制度の概要

    手続の流れ

    ポイント相続手続がいくつもある場合にお勧めです。

    手続が同時に進められ、時間短縮につながります。

    未来につなぐ相続登記次の世代へのつとめです。

    不動産の相続登記をお忘れなく!

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    STEP3 相続書類の提出STEP3 相続書類の提出

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    ② 遺言書により相続する場合被相続人が生前に作成していた遺言書により相続を行う方法です。<提出いただく書類>・遺言書(郵送で提出いただく場合は写しで可、ただし公正証書遺言の場合は謄本、自筆証書遺言書保管

    制度を利用の場合は、遺言書情報証明書)⇒相続の内容と受取人を確認します。

    ・遺言書の内容を担保する書類遺言の種類により異なります。

    ・相続資産を受取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)⇒相続人の本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。

    遺言の種類 証明書類

    公正証書遺言 不要

    自筆証書遺言家庭裁判所の検認済証明書遺言書情報証明書 ※自筆証書遺言書保管制度を利用の場合

    秘密証書遺言 家庭裁判所の検認済証明書

    危急時遺言 家庭裁判所の確認通知・検認済証明書

    隔絶地遺言 家庭裁判所の検認済証明書

    遺言執行者または遺言執行者代理人がいる場合遺言執行者または遺言執行者代理人がいる場合には遺言執行者選任の事実や代理人の契約内容および本人確認をさせていただきます。

    <遺言執行者選任の事実確認> ・遺言書または家庭裁判所の審判書謄本<遺言執行者代理人の契約範囲確認> ・遺言執行者と締結した委任契約書

    <遺言執行者および代理人の本人確認> ・個人の印鑑証明書または職印の印鑑証明書

    相続人個人の法定代理人(特別代理人・成年後見人)がいる場合代理人であることを証明する書類を提出していただきます。

    代理人種類 代理人であることの確認書類

    特別代理人 特別代理人選任審判書謄本

    成年後見人 登記事項証明書

    2) 相続方法①~⑥のお手続詳細① 分割協議書により相続する場合

    相続資産の受取人を法定相続人で協議のうえ決定し、分割協議書を作成し相続する方法です。<提出いただく書類>

    ・分割協議書(郵送で提出いただく場合は写しで可)⇒相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人の同意について確認します。

    ・法定相続人全員を確認できる下記のいずれかの書類A 法定相続情報一覧図B 法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認でき

    る戸籍謄本)⇒法定相続人の人数と名前を確認します。

    ・法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)⇒法定相続人の本人確認をします。取得できない場合は

    <提出書類の注意事項>・一部の法定相続人のみで行った分割協議書は受け付けられません。全ての法定相続人の署名・捺

    印(印鑑証明印)があることをご確認ください。

    遺産整理受任者(代理人)がいる場合

    相続人個人の法定代理人(特別代理人・成年後見人)がいる場合

    遺産整理受任者がいる場合には遺産整理受任者との契約内容と本人確認をさせていただきます。<遺産整理受任者の契約範囲確認> ・相続人全員と締結した委任契約書

    代理人であることを証明する書類を提出していただきます。

    <遺産整理受任者の本人確認> ・個人の印鑑証明書または職印の印鑑証明書

    代理人種類 代理人であることの確認書類

    特別代理人 特別代理人選任審判書謄本

    成年後見人 登記事項証明書

    ③ 遺言書・分割協議書がない(当社書類で相続する場合)被相続人の全財産の分割協議書を作成する予定はなく、当社資産についてだけ分割協議し、相続する方法です。<提出いただく書類>

    ・当社帳票である「相続資産受取依頼書(分割協議書)兼特定口座移管依頼書」⇒相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人間の同意について確認します。

    ・法定相続人全員を確認できる下記のいずれかの書類A 法定相続情報一覧図B 法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認でき

    る戸籍謄本)⇒法定相続人の人数と名前を確認します。

    ・法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)⇒法定相続人の本人確認をします。取得できない場合は

    <提出書類の注意事項>・一部の法定相続人のみでの分割協議は受け付けられません。全ての法定相続人の署名・捺印(印鑑

    証明印)があることをご確認ください。

    「必要な戸籍謄本の範囲」P.14参照

    「必要な戸籍謄本の範囲」P.14参照

    「3) 相続書類に関するQ&A」 P.18参照

    「3) 相続書類に関するQ&A」 P.18参照

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    STEP3 相続書類の提出STEP3 相続書類の提出

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    遺産整理受任者(代理人)がいる場合遺産整理受任者がいる場合には遺産整理受任者との契約内容と本人確認をさせていただきます。<遺産整理受任者の契約範囲確認> ・相続人全員と締結した委任契約書

    <遺産整理受任者の本人確認> ・個人の印鑑証明書または職印の印鑑証明書

    相続人個人の法定代理人(特別代理人・成年後見人)がいる場合代理人であることを証明する書類を提出していただきます。

    代理人種類 代理人であることの確認書類

    特別代理人 特別代理人選任審判書謄本

    成年後見人 登記事項証明書

    ④ 裁判所の審判・調停により相続する場合<提出いただく書類>

    ・審判書謄本・確定証明書、調停調書⇒審判・調停による相続内容の確認と受取人の確認をします。

    ・相続資産を受取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)⇒相続人の本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。

    遺産整理受任者(代理人)がいる場合遺産整理受任者がいる場合には遺産整理受任者との契約内容と本人確認をさせていただきます。<遺産整理受任者の契約範囲確認> ・相続人全員と締結した委任契約書

    <遺産整理受任者の本人確認> ・個人の印鑑証明書または職印の印鑑証明書

    ⑤ 限定承認により相続する場合<提出いただく書類>

    ・限定承認の審判書⇒限定承認で相続を行うことの確認をします。

    相続財産管理人の確認相続財産管理人の確認をさせていただきます。<相続財産管理人選任の事実確認> ・家庭裁判所の審判書謄本

    <遺産整理受任者の本人確認> ・個人の印鑑証明書または職印の印鑑証明書

    ⑥ 売却換金後に分割協議を行う場合相続資産を全て現金化した上で、分割協議を行うため、相続前に換金するケースです。<提出いただく書類>

    ・法定相続人全員を確認できる下記のいずれかの書類A 法定相続情報一覧図B 法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認できる

    戸籍謄本)⇒法定相続人の人数と名前を確認します。

    ・法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)⇒法定相続人の本人確認をします。取得できない場合は

    Q4:市区町村が発行する各種証明書のコンビニ交付について

    A:市区町村が発行する各種証明書はマイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアのマルチコピー機にて取得できる場合があります。利用時間は早朝、夜間をカバーしており、市区町村窓口に出向くより便利です。

    ②本籍地の証明書(お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方)・戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)・戸籍の附票の写し・住民票、印鑑証明書

    <サービス利用の主な条件>・マイナンバーカードを保有している・発行する市区町村がサービスを提供している

    ※本籍地の戸籍証明書を主とする場合には事前に市区町村に利用登録申請を行い、利用可能な状態となっていることが必要です。

    対応している市区町村、マルチコピー機を設置しているコンビニエンスストア、利用方法の詳細はコンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページでお調べください。

    HP https://www.lg-waps.go.jp/ または コンビニ交付

    <取得できる証明書の種類>①お住まいの市区町村の証明書

    ・住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書

    ・各種税証明書・戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)・戸籍の附票の写し

    Q1:海外に居住し印鑑証明書が取れない場合

    A:居住地の日本大使館・領事館等で発行される在留証明書およびサイン証明書等で代替します。 大使館が遠方の場合は公証人が発行する身分証明書で代替します。

    Q2:外国国籍のため印鑑証明書が取れない場合

    A:公証人が発行する身分証明書で代替します。

    Q3:戸籍謄本の取り寄せ方法について

    A:戸籍謄本は戸籍筆頭者、その配偶者または子どもおよび相続人調査の必要がある場合であれば郵送で取得することができます。本籍地の市区町村等役所(役場)のホームページまたは戸籍管理担当者に、郵送による交付方法を電話でお問合せください。一般的には申請者の住所、氏名、電話番号、被相続人との関係、取得する対象者氏名、請求する戸籍の範囲、請求枚数を記載し、押印して請求します。なお、戸籍の範囲は一生分が必要となるため、以下のような文章でご請求ください。出生から死亡まで繋がる、戸籍謄本または除籍謄本(以下、戸籍謄本等)の交付をお願いします。(分家や家督相続等の理由により、前戸主等の戸籍謄本等に記載がある場合は、その戸籍謄本等の交付もあわせてお願いします。また滅失等の理由により戸籍謄本等がない場合は、告知書の交付をお願いします。)なお、転籍等の理由により、貴役所(役場)だけで出生から死亡までの戸籍謄本等が揃わない場合は、その理由およびどこの役所(役場)でどなたの戸主名で戸籍謄本等を請求すれば取得できるのか等の説明をお願いします。

    3) 相続書類に関する Q&Aこの項ではお客さまが用意する相続書類についての代表的なQ&Aをご紹介します。

    「必要な戸籍謄本の範囲」P.14参照

    「3) 相続書類に関するQ&A」 P.18参照

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    STEP3 相続書類の提出STEP3 相続書類の提出

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    特別な手続

    分割協議の注意事項相続資産を複数人で分割する場合で、分割方法が包括記載(割合や金額換算)となっている場合は、有価証券での分割が困難な場合があります。

    したがいまして、できるだけ分割できる単位で協議いただくようお願いします。

    <売却専用口座>それでも分割方法が包括となる場合は相続人のうちお一人が代表者となり、売却専用口座を開設します。代表者は売却専用口座で相続有価証券を売却・換金し、相続人間で受け払いすることとなります。なお、売却専用口座では以下の制約が発生します。

    ・売却期限売却専用口座は仮契約口座となりますので、1ヶ月で売却をお願いします。1ヶ月を超える場合は保護預り契約を結ぶ必要がありますので、再度分割協議を行っていただき、相続人個人の口座に有価証券で振替えていただきます。

    ・受取金額の変動受 取 金 額 は日々変 動 する価 格 により変動しますので、想 定よりも少なくなる場合があります。

    ・注文発注の一任注文の発注は代表者に委ねることとなります。

    ・ 割合で分割協議したため、割り切れない・ 債券は最低額面以下に分割できない・ 投信は最低売買単位以下に分割できない

    ・ 株式は売買単位以下で分割できるものの、 売却時は値段を指定できない・ 外国株式は売買単位以下で分割できない

    <例>

    4) 「相続資産の受取依頼書」のご提出確定した相続資産の受取人や受取方法を指定する当社所定の「相続資産受取依頼書」を相続書類とともに提出します。証券会社の相続資産は有価証券になりますので、原則、相続人の証券口座へ振替えることによりお受取りいただきます。

    ①提出いただく書類提出いただく「相続資産受取依頼書」は相続方法により、様式が異なります。様式は死亡のお届出をした際に指定した相続方法により送付していますので、相続方法が変更となった場合はお手数ですが相続事務センター(   0120-78-3234 受付時間 平日9:00 ~ 17:00)までご連絡ください。相続方法に合致した「相続資産受取依頼書」を再送させていただきます。

    ※相続資産受取依頼書の記載事項や留意事項は書類に記載されています。

    相続方法 提出書類名 記載内容

    ①分割協議書②遺言書④裁判所の審判・調停⑤限定承認

    相続資産受取依頼書(標準)兼

    特定口座移管依頼書

    相続方法、相続放棄者、代理人、資産分割方法、受取人、受取銘柄、分割受取できない場合の代理人を記載していただきます。

    ③遺言書・分割協議書なし

    相続資産受取依頼書(分割協議書)

    兼特定口座移管依頼書

    当社資産に対する分割協議内容、法定相続人の合意、相続放棄者、資産分割方法、受取人、受取銘柄を記載していただきます。

    ⑥売却換金後の分割協議相続資産換金受取依頼書

    (分割協議前)法定相続人全員の合意、手続の代理人を記載していただきます。

    ③ 各帳票の見本

    ② 有価証券振替時のご注意事項被相続人の有価証券を相続人の口座へ振替える際には一部制約がありますのでご了承ください。

    ・相続証券のお預り区分(特定・非特定)と同じお預り区分でのお受取りとなります。・NISA(少額投資非課税制度)での相続はできませんので、非特定でのお受取りとなります。・相続証券より死亡後に発生した果実(利金・収益金)は相続証券の受取人に返金させていただきます。・ 相続完了後に特定口座の還付金や売却済有価証券の配当金等が発生することがあります。その際は、「相続資産受取指示書」に指定された相続人に返金します。

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    簡易なお手続/相続手続前の返還手続STEP4 相続資産の受取手続

    相続全体の流れ

    当社相続手続の流れ

    当社個別手続の詳細

    特別な手続

    <お受取り有価証券に応じた手続>各商品の目論見書や契約締結前書面の交付各種確認書

    <受取期間についての注意>・郵送で新規に口座開設する場合は、本人確認補完手続(転送不要の簡易書留郵便をお客さま宛に送付し

    受取りを確認する。)が完了した後に、相続手続を行います。当該簡易書留郵便物は早めにお受取りください。

    ・お受取になる商品によっては、目論見書や契約締結前確認書類のご説明が必要となる場合があり、その場合の相続手続はご説明後となります。

    1) 相続資産に応じた書類の受取と返送相続の書類を提出いただくことにより、相続人の誰がどの資産を相続するかが確定しますが、受取口座や受取る有価証券の内容により受取前の手続が必要となります。当社から相続内容に応じて、必要となる書類を送付させていただきますので、ご確認、ご記入のうえ、ご返送いただくこととなります。手続は口座の有無やお受取りになる有価証券により異なりますが、代表的なものは以下のものです。

    <相続される方が口座をお持ちでない場合のお手続>当社の口座をお持ちでない場合は、以下の書類が交付されます。

    2) 相続資産受取手続完了の確認相続資産受取手続が完了すると、当社より「ご相続手続完了のご案内」をお送りしますので、内容をご確認願います。

    返送区分 書類名

    記入・返送 総合取引申込書

    記入・返送 「契約締結前交付書面集等」受領書兼確認書

    記入・返送 特定取引者の届出書兼外国PEPsに関する届出書

    交付 約款・規定集(個人のお客さま用)

    交付 新規のお客さま用書面集

    交付 個人情報の利用に関するご案内

    交付 契約締結前交付書面集(個人のお客さま用)

    交付 国際のMRF目論見書

    交付 本人確認補完書類

          相続資産の受取手続STEP4

    1) 簡易なお手続遺言書がなく死亡後に分割協議にて相続を行う場合は通常、法定相続人全員で協議を行い、分割協議書類を作成することになりますが、一定の条件を満たした場合は、一部相続人の責任において、一部相続人だけで簡易な手続を取ることができます。残高証明書にて相続金額をご確認のうえ、ご希望の場合は相続事務センターまでお申し出ください。<簡易手続の基準>

    お預り資産額が1千万円以下<簡易となる手続>

    ・法定相続人の数を確認するための被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)は一生分でなくとも、手続する相続人が載っていれば可。さらに提出はコピーでも可

    ・相続資産受取依頼書(簡易手続) 兼 特定口座移管依頼書に記載する法定相続人の署名捺印が一部の法定相続人で可

    ・印鑑証明書はコピーでも可(有効期限の制限なし)

    2) 相続手続前の返還手続本来、相続資産は相続手続完了まで返還することができませんが、やむなく葬儀費用に充当するため、手続前に返還を受けたい場合は、法定相続人全員の同意の下、一定の条件にて返還を受けることができます。1) 返還を請求できる人

    ・法定相続人かつ喪主2) 返還できるお預り資産の種類

    ・金銭のお預りおよびMRFのお預り3) 返還手続

    ①死亡の事実を確認できる書類の提出死亡証明書、除籍謄本、戸籍謄本、全部事項証明書または住民票

    (コピーでも可 有効期限の制限なし)②法定相続人全員を確認できる下記のいずれかの書類

    A 法定相続情報一覧図B 法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認できる戸

    籍謄本)③葬儀費用を証明する書類

    資金使途の明細が記載された請求書・領収書等の写し(葬儀後の提出も可)④返還依頼書

    「相続に関する一部金銭等払戻依頼書」(当社所定書類)法定相続人全員の署名捺印による同意が必要です。

    ⑤振込先の指定書「振込先指定預貯金口座申込書」(当社所定書類)返還する金銭の振込先の届出をしていただきます。申込者のおなまえ欄には、「被相続人 ○○ ○○、申立人 ○○ △△」と記入。 口座名義人欄には、申立人の名義を記入。

    4 特別な手続

    「必要な戸籍謄本の範囲」P.14参照