石油取引の基礎知識 - tocom.or.jp · 1 はじめに...

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石油取引の基礎知識 2019 Ver.1.1 (2019/5/17)

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Page 1: 石油取引の基礎知識 - tocom.or.jp · 1 はじめに 石油は工場や家庭自動車など様々な場面で使用され私たちの社会・経済・生活において必要不可欠なエネルギー

石油取引の基礎知識

2019 Ver.1.1

(2019/5/17)

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はじめに .......................................................................................................................................................................1

第 1 章 相場予測を行う上でのポイント .........................................................................................................................2

第 1 節 価格を決定する主な要因 ............................................................................................................................2

第2節 今後の原油の動向の見通し .........................................................................................................................5

第2章 石油価格 .......................................................................................................................................................8

第1節 原油価格の推移 .........................................................................................................................................8

第2節 石油価格の変動要因 ..................................................................................................................................9

第 1 項 原油の価格変動要因 ..............................................................................................................................9

第 2 項 石油製品の価格変動要因 ....................................................................................................................14

第 3 章 原油の基礎知識 ..........................................................................................................................................19

第 1 節 原油の生産及び埋蔵量 ............................................................................................................................19

第 1 項 今日の原油生産 ...................................................................................................................................19

第 2 項 原油の埋蔵量 .......................................................................................................................................21

第 3 項 原油の仲間 ..........................................................................................................................................23

第 4 項 シェール革命..........................................................................................................................................23

第 5 項 原油生産の見通し ................................................................................................................................26

第 2 節 原油開発の現状 .......................................................................................................................................27

第 1 項 原油の探鉱・開発 .................................................................................................................................27

第 2 項 石油・天然ガス開発事業 .......................................................................................................................27

第 3 節 原油の国際取引 .......................................................................................................................................30

第 1 項 原油取引の単位 ...................................................................................................................................30

第 2 項 原油取引の種類 ...................................................................................................................................31

第 4 節 原油の特性 ..............................................................................................................................................32

第 1 項 原油の起源 ..........................................................................................................................................32

第 2 項 原油の種類 ..........................................................................................................................................33

第 5 節 原油市場 .................................................................................................................................................36

第 1 項 原油の貿易取引 ...................................................................................................................................36

第 2 項 原油の需給 ..........................................................................................................................................37

第 3 項 原油の国際市場 ...................................................................................................................................38

第 4 項 原油の価格指標 ...................................................................................................................................39

第 5 項 価格形成メカニズム ................................................................................................................................46

第 4 章 ガソリン、灯油、軽油の基礎知識 ....................................................................................................................49

第 1 節 石油製品の生産・流通 ..............................................................................................................................49

第 1 項 石油製品の種類 ...................................................................................................................................49

第 2 項 規格 .....................................................................................................................................................49

第 3 項 精製 .....................................................................................................................................................50

第 4 項 元売 .....................................................................................................................................................52

第 5 項 元売 5 社の原油処理能力や石油製品販売数量 ....................................................................................54

第 6 項 物流 .....................................................................................................................................................57

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第 7 項 販売 .....................................................................................................................................................58

第 8 項 取引単位 .............................................................................................................................................59

第 2 節 ガソリン .....................................................................................................................................................59

第 1 項 ガソリンの製品特性 ................................................................................................................................59

第 2 項 流通経路と販路 ....................................................................................................................................59

第 3 項 価格の特徴 ..........................................................................................................................................61

第 4 項 税制 .....................................................................................................................................................61

第 3 節 灯油 ........................................................................................................................................................62

第 1 項 灯油の製品特性 ...................................................................................................................................62

第 2 項 流通経路と販路 ....................................................................................................................................62

第 3 項 価格の特徴 ..........................................................................................................................................62

第 4 節 軽油 ........................................................................................................................................................63

第 1 項 軽油の製品特性 ...................................................................................................................................63

第 2 項 流通経路と販路 ....................................................................................................................................63

第 3 項 価格の特徴 ..........................................................................................................................................64

第 4 項 税制 .....................................................................................................................................................64

第 5 節 ガソリン・軽油の本則税率の取り扱い ...........................................................................................................65

第 1 項 本則税率上乗分の停止内容 .................................................................................................................65

第 2 項 トリガー条件 ..........................................................................................................................................66

第 3 項 本則税率上乗分の発動・解除のイメージ .................................................................................................66

第 6 節 その他の石油製品 .....................................................................................................................................67

第 1 項 石油ガス ...............................................................................................................................................67

第 2 項 A 重油 .................................................................................................................................................67

第 3 項 C 重油 .................................................................................................................................................67

第 4 項 ジェット燃料油 .......................................................................................................................................67

第 5 項 ナフサ ....................................................................................................................................................68

第 6 項 その他の石油製品 .................................................................................................................................68

第 7 節 石油製品市場 ..........................................................................................................................................68

第 1 項 消費地精製主義 ..................................................................................................................................68

第 2 項 石油製品の OTC 市場 ..........................................................................................................................69

第 3 項 国内石油製品市場における東京商品取引所の取り組み ..........................................................................70

第 5 章 石油産業 .....................................................................................................................................................72

第 1 節 日本の石油産業 .......................................................................................................................................72

第 1 項 石油産業の歴史 ...................................................................................................................................72

第 2 節 石油製品製造・一次卸業 .........................................................................................................................78

第 1 項 業態別のプレーヤー ................................................................................................................................78

第 3 節 世界の石油産業 .......................................................................................................................................81

第 1 項 石油産業の発展と歴史 .........................................................................................................................81

第 2 項 今日の石油産業 ...................................................................................................................................85

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第 6 章 石油市場の取引戦略 ...................................................................................................................................87

第 1 節 リスク・ヘッジ ..............................................................................................................................................87

第 1 項 リスク・ヘッジとは .....................................................................................................................................87

第 2 項 買いヘッジと売りヘッジ .............................................................................................................................87

第 3 項 ベーシス・リスク .......................................................................................................................................91

第 4 項 クロス・ヘッジ ..........................................................................................................................................93

第 5 項 原油価格リンクで販売される製品のヘッジ .................................................................................................93

第 2 節 クラック・スプレッド(原油と石油製品の価格間のスプレッドによるヘッジ) .........................................................94

第 1 項 スプレッド取引とは ..................................................................................................................................94

第 2 項 クラック・スプレッドとは ..............................................................................................................................94

第 3 項 製品の得率とヘッジ数量 .........................................................................................................................95

第 4 項 クラック・スプレッドの具体例......................................................................................................................95

第 3 節 アービトラージ(裁定取引) ......................................................................................................................99

第 1 項 先物市場と現物市場間のアービトラージ ..................................................................................................99

第 2 項 先物市場の限月間アービトラージ ......................................................................................................... 100

第 4 節 ロール・オーバー(ローリング・ヘッジ/スイッチ取引) .................................................................................... 101

第 1 項 ロール・オーバーとは ............................................................................................................................. 101

第 2 項 ロール・オーバーの例-TOCOM ドバイ原油市場で買いヘッジ .................................................................. 101

第 3 項 スプレッド(サヤ)の重要性 ................................................................................................................. 102

第 5 節 先物市場を利用したガソリン・灯油の調達................................................................................................. 103

第 1 項 先物市場での受渡 ............................................................................................................................. 103

第 2 項 商品先物市場における現物受渡機能 .................................................................................................. 105

第 3 項 商品先物市場における現物受渡のメリット ............................................................................................. 105

第 4 項 東京商品取引所における現物の調達・売却 ......................................................................................... 105

第 6 節 リスク管理と周辺制度の最近の動向 ........................................................................................................ 108

第 1 項 会社法と金融商品取引法の施行 ........................................................................................................ 108

第 2 項 棚卸資産の評価基準の変更............................................................................................................... 108

第 3 項 ヘッジ会計とリスク・ヘッジ ....................................................................................................................... 110

第 7 節 モダン・ポートフォリオ理論 .......................................................................................................................... 113

第 8 節 効率的市場仮説 .................................................................................................................................... 117

第 9 節 補論 石油製品の原価計算 .................................................................................................................... 118

第 7 章 総合エネルギー市場創設に向けた東京商品取引所の取組み ........................................................................ 120

第 1 節 我が国のエネルギー市場の現状 ............................................................................................................... 120

第 1 項 我が国エネルギー市場における自由化の進展 ........................................................................................ 120

第2項 電力自由化の歴史と現状 ................................................................................................................... 121

第3項 エネルギー自由化と LNG 市場 ............................................................................................................. 126

第 2 節 総合的なエネルギー市場の創設に向けて .................................................................................................. 129

第 8 章 東京商品取引所の取引ルール.................................................................................................................... 132

第 1 節 取引要綱 .............................................................................................................................................. 132

第 2 節 建玉制限 .............................................................................................................................................. 132

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第 3 節 ヘッジ玉取扱要領 .................................................................................................................................. 132

第 4 節 受渡制度 .............................................................................................................................................. 132

第 5 節 EFP 取引・EFS 取引 ............................................................................................................................. 132

第 1 項 EFP 取引と EFS 取引(別ページ参照) ............................................................................................. 132

第 2 項 EFP 取引及び EFS 取引実施細則(別ページ参照) .......................................................................... 132

第 6 節 石油の最終決済及び最終決済価格 ....................................................................................................... 133

第 7 節 立会外取引 .......................................................................................................................................... 133

第 9 章 参考データ集 ............................................................................................................................................. 134

第 1 節 石油用語集 .......................................................................................................................................... 134

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変更履歴

No 版数 日付 備考(主な変更箇所)

1 1.0 2019/2/22 初版

2 1.1 2019/5/17 P40、P41

BFOE の対象原油に Troll を追加。

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はじめに

石油は、工場や家庭、自動車など様々な場面で使用され、私たちの社会・経済・生活において必要不可欠なエネルギー資源

として位置付けられています。

日本は原油のほぼ 100%を輸入に頼っており、そのうち 80%以上は中東産原油ですが、アジア諸国で輸入される中東産原

油について、その価格は東京商品取引所(以下、「当社」。)のドバイ原油価格をもとに決定されています。

近年のドバイ原油価格を振り返ると、2016 年 1 月に約\18,000/kl で底を打って以来、順調に値を戻し、2018 年 10 月に

は約\60,000/kl にまで回復するなど堅調さを見せました。2018 年 11 月には、米トランプ政権が決めたイラン産原油禁輸措

置の適用除外等が影響し、価格は約\41,000/kl まで急落しましたが、今後の石油需要に関しては、BP、エクソンモービル、米

国エネルギー省が揃って拡大を見込んでおり、それぞれのシナリオ分析の中で2030年~2040年に向かって需要は伸び続けると

予測しています。今後も、非 OECD 諸国が OECD 諸国に代わって石油需要をけん引していく構図は変わらないでしょう。

一方で、長期的には需要増の見通しではあるものの、直近の需給バランスや原油価格を予測することは難しいと思われます。こ

れは、原油価格の決定要因はますます複雑化していることに起因しています。価格の決定要因は大きく4 つに分類することができ

ます。まず、1つ目はOPECの協調減産やシェール・オイルの増産等の需給ファンダメンタルズです。2つ目は米中貿易戦争による

経済停滞や各国の金融政策、投資マネーの動向等の経済金融要因、3 つ目は中東紛争等の地政学的要因、4 つ目は世界

的な原油価格指標である WTI の需給に影響を与える秋季のハリケーンや米国のドライブシーズン(一般に 5 月最終月曜日か

ら 9 月第一月曜日)における米国消費者の余暇動向等の季節要因です。

石油各社は、これらの要因がもたらす原油価格の急激な変動や製品の需給バランスの変化に伴うリスクにいかに対応するかが

求められます。

当社の石油先物市場は、このようなリスクを抱える石油会社のヘッジの場として利用され、また、事業者の抱えるリスクを積極的

に引き受けて収益に転換しようとする投資家も参加することで、多様な参加者による多様な情報をもとに価格が形成され、ファン

ダメンタルズを適切に反映した透明かつ公正な価格が形成されることになります。このように、商品先物市場は、日本経済にとって

必要不可欠な産業インフラとしての役割を担っています。

最近では、石油以外のエネルギーについても自由化の機運が高まっており、電力については 2016 年 4 月に電力小売が全面

自由化され、都市ガスについても 2017 年に小売参入の全面自由化及び 2022 年に導管部門の法的分離が予定されていま

す。

当社は、こうしたエネルギー市場の自由化の進展また政府が掲げるエネルギー政策の基本方針 3E(Energy Security、

Economic Efficiency、Environment)+S(Safety)を踏まえ、石油、電力、ガスなどを含めた総合エネルギー市場を整備

することで、エネルギー関連の各商品の適正な価格指標とリスク・ヘッジの場を提供することを通じ、新たなビジネスにも容易且つ

効果的に享受できる環境を醸成し、我が国のエネルギーの安定的な供給に貢献していきたいと考えています。

本テキストは、石油に関する基礎知識、石油産業及び流通構造、石油取引の現状、ならびに取引戦略等について解説して

おり、取引参加者・登録外務員をはじめ石油市場に関心を持たれる投資家等の皆様により深く理解をいただくために作成したも

のです。石油および石油市場に対する正しい理解の一助となれば幸いです。

〔注意〕

・本テキストは、当社の石油市場についての知識の概説を目的としたものであり、実際の先物市場の利用にあたっては、東京商

品取引所の定款、業務規程、受託契約準則など諸規程をご参照下さい。

・本テキストは、特にことわりがない限り 2018 年 11 月現在を基準としており、記載されている内容について変更される可能性

があります。

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第 1 章 相場予測を行う上でのポイント

第 1 節 価格を決定する主な要因

石油は、需要と供給のバランスが最大の価格決定要因となる。近年では米国のシェール・オイルの生産拡大や中国等新興国

の経済成長の減速といった要因による需給緩和をきっかけに、2014 年後半から大きく価格が下落したが、その後の産油国の協

調減産や米国の対イラン制裁等を受けて2018年10月までは価格が上昇した。その後、イラン産原油禁輸措置の適用除外、

米中貿易戦争による景気の減速懸念等を受け、2018 年 11 月には再び価格が急落している。石油を取引するにあたっては、

このような価格に影響を与える主因を常に把握して変化を上手く捉えることが重要となる。

1.シェール・オイル

従来の方法では経済的に生産が困難とされてきたシェール(頁岩)層に含まれる非在来型の石油やガスについて、開発技

術の進歩や原油価格の高値推移により 2009 年頃から生産量が急拡大し、世界的なエネルギーの需給及び価格構造に大き

な変化をもたらすこととなった。

このシェール革命により 2014 年には米国が世界最大の産油国となり、米国のシェール・オイルの動向は原油価格の行方を判

断するうえで大きなウェイトを占めるようになった(参照:第3章第1節第 4 項 シェール革命)

米国のシェール・オイルの動向を探るにはリグ稼働数が先行的な指標となる。リグ稼働数はシェール・オイルの開発の為に掘削を

実施している装置の数を表しており、実際にシェール・オイルの生産が開始されるのは掘削開始から約半年程度先となるが、リグ

稼働数の変動のみで原油相場の変動要因になることがある。基本的にはその数が増加すれば将来的に供給が増えるとの見方

から原油価格にとっては下落要因となり、減少すれば供給が減少するとの見方から原油価格にとって上昇要因となる。ただし、リ

グ稼働数が減少したとしても、新規開発から既存油井の生産拡大へとシフトする企業の動きを反映しているケースがあり、この場

合、将来的に生産量が増加する可能性もあるので注意が必要である。

なお、米国のリグ稼働数は米国の石油サービス会社ベーカー・ヒューズ(Baker Hughes)によって毎週発表されている。

2.米国の原油在庫

米国は世界最大の石油消費国であるとともに、世界最大規模の石油生産国でもあることから、その消費と生産の動向は石

油の価格形成に強い影響力を持っており、その実態は、EIA(米国エネルギー情報局)が毎週水曜日に発表する原油在庫量

で捉えることができる。

EIA が発表する原油在庫が増加すれば原油価格の低下要因となり、また、減少すれば上昇要因となるが、他の経済指標の

ように事前予想値と発表数値との相違幅もポイントとなる。

米国の原油在庫は 2015 年以降、400 百万バレルを超える水準で推移し、在庫の積み上がりが原油価格の上値が重い一

因となっている。

一方で、オイルショック後の 1975 年から米国内の原油の確保及びガソリン価格の安定のため米国産原油の輸出禁止措置が

行われていたことも原油在庫を過剰状態とさせていたが、2015 年末に 40 年間続いた当該措置を撤廃する法案が成立した。

解禁当初は、米国による原油輸出は僅かに増加しただけであったが、その後増大の一途にあり、BP Statistical Review of

World Energy 2018(以下「BP 統計」)によれば、2017 年の輸出量は日量 554 万バレルと過去最高の輸出量を記録して

おり、今後の動向によっては、国際的な需給バランスに対する影響力が拡大する可能性もある。

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3

3.WTI 原油の建玉

原油価格の指標の一つである WTI 原油を上場している NYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)と ICE Futures

Europe における取引状況について、CFTC(米先物取引委員会)が毎週カテゴリー別建玉(Commitments of Traders

Report(以下「COT」))として発表している。COT はトレーダーが注視している指標の一つであり、非当業者

(Non-Commercial)の建玉動向が注目されている。非当業者は現物の受渡しがなく、いずれ手仕舞われることになるため、

特に「マネージド・マネー」「買い越し(ネットロング)ポジション」が過剰になると相場が天井を示して下落に転じ、「売り越し(ネッ

トショート)ポジション」が過剰になると相場が底を打って上昇に転じる可能性が高いと見られている。

同報告は、現地時間の毎週火曜日の取引終了後に CFTC が定める基準(原油については 350Lot:2018 年 12 月現在)

以上の建玉を有している企業の属性と建玉数について取引所から報告されたものを集計し、同じ週の金曜日に公表している。

また、当業者の建玉でみると、価格の見通しが下落観測であることきは生産者による売建玉が増加し、価格上昇観測時には、

需要家の買建玉が増加する傾向がみられる。

図:CFTC COT(Disaggregated Report※)の見方

(出所:CFTC ウェブサイト)

※1:2009 年 9 月 4 日以降、商品先物市場の透明性向上を目的とし、伝統的な COT の「当業者」から「スワップ・ディー

ラー」を除いて別分類にしている。「生産者/販売業者/加工業者/ユーザー」、「スワップ・ディーラー」、「マネージド・マネー」、

「その他の報告者」、「報告不要者」の 5 つのカテゴリーに分類し、公表されているレポート。

※2: Open Interest(建玉):毎週火曜日取引終了時点でのカテゴリー別建玉数量を表す。Longは買い、Shortは

売り建玉数を表す。Spreading は、各非当業者が売買両方の建玉を有している場合に売買同数量有している分が報告

され、これを合計したもの(このため、各カテゴリーにおいて、Spread の数量に記載があっても、Long、Short 両方に建玉

数が記載される)。

※3:All/Old/Other:農産物・畜産物の場合に適用されるクロップイヤーの区分であり、石油では当該区分が適用されな

いので無視してよい(全て同じ値が記載されている)。

※2 1 3 4 5

※3

2

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COTのカテゴリー分類項目 説明

1.生産者/販売業者/加工業者/ユーザー

(Producer/Merchant/Processor/User)

所謂「当業者(Commercial)」。主な業として、現物の生産、加

工、流通に従事し、これらの事業活動に付随するリスクを先物市場でヘ

ッジまたは管理する者。生産者は石油生産事業者等、流通事業者は、

トレーディング会社、タンク会社等、加工業者は石油精製事業者、ユー

ザーは小売業者や発電事業者等のエンドユーザーが該当する。

2.スワップ・ディーラー(Swap Dealer) コモディティ・スワップ取引に従事し、そのスワップ取引に付随するリスクを

先物市場でヘッジまたは管理する者。スワップ・ディーラーのカウンターパー

ティーは、ヘッジ・ファンドのような投機家や現物取引から生じるリスクを管

理する当業者などがある。相対でコモディティ・スワップ取引を行っている

投資銀行等が該当し、スワップ・ディーラーの建玉のうち、背後に当業者

との相対スワップ取引があるものは、その相対スワップのリスクをカバーする

ために先物市場で建玉を有していると考えられることから、当業者のヘッ

ジ玉を反映しているととらえることもできる。

3.マネージド・マネー(Managed Money) 登録された CTA、CPO、または CFTC が確認している未登録ファンド。こ

れらのトレーダーは、顧客の代理として組織的に先物取引の実行及び管

理をしている。主としてヘッジ・ファンドがこれに該当する。

4.その他の報告者(Other Reportables) 上記の 3 つの分類に属さない報告者。

5.報告不要者(Non-reportable) 報告を要しない者。

※報告者(Reportable Firm)は、(取引所・クリアリングハウスの)

清算会員、FCM、海外ブローカーが該当し、は建玉報告の当事者とな

る。これらは受託取引を行うことができるため、自らの顧客の建玉状況も

あわせて報告する。毎週火曜日の取引終了時点で、CFTC が定める報

告水準(例:WTIは350Lot)以上の建玉を有する商品がある報告

者は、当該商品に関する全ての建玉報告義務を負う。一般的に

Reportable Position は合計すると当該商品の全建玉数の 70~

90%に相当するといわれており、Non-reportable は残る 10~30%

相当する(上記の例では 8%)。なお、報告者は取引対象とする商品

によって、当業者に分類されたり、非当業者に分類されたりする。ただし、

同じ報告対象商品に対して、複数カテゴリーに分類されることはない。

4.OPEC の動向

石油輸出国により構成される OPEC(Organization of the Petroleum Exporting Countries:石油輸出国機構)

は、世界の原油生産量のうち約4割を占めており、加盟国が協調して行動することにより需給調整の役割を担い、市場に対する

影響力を保有している。

加盟国が参集する OPEC 総会は年 4 回(3、6、9、12 月)の定期開催に加え、必要に応じて臨機に開催され、主に原油

価格の維持や需給改善等を目的に OPEC 全体での生産量や国別の生産上限の設定について議論されている。

近年では、OPEC 加盟国の足並みの乱れや非 OPEC の生産拡大により OPEC の影響力は低下していたが、原油価格の大

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きな下落を受けて開催された 2016 年 11 月の総会では、8 年ぶりに協調減産の合意が為され、その後 12 月には非 OPEC と

も協調減算に合意したことにより原油価格は反発した。減産合意はその後も延長されており、2018 年 12 月の総会及び非

OPEC 国との合同閣僚会合では、2019 年 1 月から 6 ヶ月間、減産を継続することが合意された。

しかし、過去の経緯を辿ると、OPEC 各国が減産に合意できたとしても順守率は徐々に低下していき、結果的に生産枠が守

られないことが多かったことから、その後の合意延長も含めてどの程度生産枠が守られるかがポイントとなる。

5.非 OECD 諸国の需要

2000 年以前の石油消費の中心は OECD(経済協力開発機構)加盟国(主に先進国)であり、全体の6~7割を消

費していたが、その後、非 OECD 諸国(主に新興国)が高い経済成長を背景に石油消費量を拡大させ、現在では非 OECD

のシェアは 50%。

非 OECD による消費拡大は引き続き中国が牽引役となっており、同国は 2016 年から 2017 年にかけて石油消費量を

1.8%(日量 500,000 バレル)伸ばした。2018 年の BP 統計によると、消費量の 13%を中国が占めている。ただし、中国の

GDP 成長率は 2012 年に 7.9%と 13 年ぶりに 8%割れし、2017 年には 6.9%まで低下しているが、依然として米国に次ぐ

世界第 2 位の石油消費国であることから、その動向には注意が必要である。

第2節 今後の原油の動向の見通し

今後の石油の動向の見通しは、様々な機関が様々な角度から長期、中期、短期で予測を行っており、その代表格が EIA 及

び IEA となる。両者のレポート発表後にその見通しの解説や両者の見通し発表を受けた予測等が公的機関や金融機関からも

発表されるため、参考にしたい。

1.米国エネルギー情報局(EIA)

米国エネルギー省のエネルギーに関する情報収集と分析を専門に行う組織。例年、米国内の短期的なエネルギー見通し

「Short-Term Energy Outlook(STEO)」(年複数回発表)、米国内の長期的なエネルギー見通し「Annual Energy

Outlook(AEO)」(年1回)、世界のエネルギー見通し「International Energy Outlook(IEO)」(年1回)を発

表している。

2. 国際エネルギー機関(IEA)

OECD 加盟国を中心にエネルギー安全保障を確立することを目的として第 1 次オイルショック後の 1974 年に設立された組

織。例年、世界のエネルギー見通し(WEO:World Energy Outlook)(年1回)を発表している。経済・人口の見通し、

国際エネルギー動向(石油、天然ガス、石炭、電力、再生可能エネルギー、気候変動)、エネルギー効率などについて分析が

行われている。資料は有料(概要版は無料)。

また、日本を代表するエネルギー分析・調査機関である日本エネルギー経済研究所(IEEJ)も例年、世界のエネルギー見

通し(A/WEO:アジア/世界エネルギーアウトルック)を発表している。

A/WEO では、経済・人口・エネルギー需給・エネルギー価格見通しの他、アジア主要国のエネルギー情勢・政策、今後の日

本の課題などについて分析が行われている。

国内機関が発表しているため、他言語の調査資料の理解を助け、また、A/WEO では原油価格の見通しが CIF 価格ベース

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での算定となっているなど、日本国内における事業計画や業績見通しなどを算定しやすく活用しやすい。

3.今後の相場をみる上でのポイント

石油輸出国機構(OPEC)は昨年の 11 月の総会での減産合意を受けて、ロシアなど非加盟の主要産油国は 12 月に協

調減産に合意した。ただ、枠組みに参加していない米国のシェール・オイル生産が原油価格の回復により増加することで、減産効

果を打ち消す形となっている。このため、OPEC と非加盟の主要産油国は 2016 年 11 月以降実施してきた減産措置について、

2017 年 11 月、2018 年 12 月まで延長することで合意した。

このように供給サイドでは、シェール開発の効率化等による開発コストの低減により、原油価格が上昇すると生産が増加すると

いうことで、上値を抑える形となっている。もちろん、原油価格が 40-45 ドルを切るレベルとなると、採算が悪化することで、シェール

生産も滞るため、下値も底堅いものとなっている。2017 年から 2018 年初頭までは、こうした事情から 45-55 ドル上下±5 ドル

近辺でのレンジ相場となっていた。その後はイラン核開発疑惑に伴う禁輸措置によるタイト感から 2018 年 10 月には 80 ドルま

で高騰したが、その後の禁輸除外措置や米中貿易戦争の影響による世界的な景気減速感が台頭し、2018 年 12 月はじめに

は 50 ドル台前半と、10 月のピーク時から約 30%下落している。2018 年 12 月 6 日・7 日に行われた OPEC 総会・産油国

会合では 2019 年 6 月までの協調減産の延長が決定されたこともあり、2018 年末にかけては 40 ドル前半まで下落している。

短期的に原油相場に影響を与える要因としては、

①米国シェール・オイルの生産状況(稼働リグ数)

②OPEC や非 OPEC 産油国の減産遵守状況

③地政学的リスク(米国の対イラン制裁発動、米中貿易摩擦の動向、サウジアラビアの国内情勢・ムハンマド皇太子の動向

など)

④在庫変動とそれに影響を与える自然災害等の特殊要因(米国南部ハリケーンの動向など)

⑤金融要因(米利上げ、為替、投機資金の動向)

⑥環境規制(2020 年からの IMO 規制強化など)

に注視する必要がある。

⑥環境規制については、中長期的には地球温暖化対策の影響にも注視が必要である。2015 年にパリで開催された「第 21

回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)」では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く

保ち、1.5℃に抑える努力をすることが世界共通の長期目標として採択された。この目標の達成するためには、今後、新規の火

力発電所の建設が一切認められないことを示唆しており、金融業界にも「ダイベストメント」と呼ばれる、石油やガス、石炭などの

化石燃料関連の事業から投資を引き揚げる動きが活発化している。近年、ヨーロッパ、イギリス、米国などの主要民間銀行が

次々と炭素集約度の高い化石燃料産業への投資や貸出を段階的に減少させる方針を発表しており、こうした動きが、長期的に

は世界のエネルギー需給に影響を与えるものとみられる。

中長期的な見通しとしては EIA の「International Energy Outlook 2017」の基準ケースでは石油需要については 2015

年の 9,500 万バレル/日から、2040 年には 1 億 1,300 万バレル/日まで増加するとしている。このうち、OECD 諸国では需要

が漸減していく見通しなのに対し、非 OECD 諸国による需要が年率 1.3%で増加する見通しとなっている。電気自動車等の普

及を差し引いても需要の5 割強は引き続き輸送機関によるもので、化学産業用需要も引き続き需要の 36%程度を占めると予

想している。こうした需要増加に対し、世界の生産量は 2015 年から 2040 年にかけて、1,610 万バレル/日増加する見通しと

なっており、このうち 5 割以上の 1,030 万バレル/日が、OPEC 加盟国における原油とリース・コンデンセートの生産増によるもので

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ある。シェール・オイル等の非在来型原油の生産量は、2040 年にかけて 420 万バレル/日(約 25%)増加すると予想されて

いる。(EIA International Energy Outlook 2017)

出所:EIA International Energy Outlook 2017

こうした需給環境の想定のもと、基準ケースでは、2040 年にはブレント原油価格が、109 ドル/バレル、高価格ケース(途上

国の高成長とタイトな供給を前提としたシナリオ)で 226 ドル/バレル、低価格ケース(途上国の低成長を前提としたシナリオ)

で 43 ドル/バレルと予想している。

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第2章 石油価格

第1節 原油価格の推移

1.1970 年~90 年代の価格推移

1970 年代前半、原油価格は 2~3 ドル/バレルで安値安定していたが、1973 年 10 月の第四次中東戦争勃発を受けて、

OPEC(石油輸出国機構)が原油の公示価格をそれまでの約4倍となる11.65ドル/バレルに引き上げたにより高騰し(第一

次オイルショック)、更に 1978 年の OPEC 原油公示価格の引き上げ(第二次オイルショック)、1979 年のイラン革命、1980

年のイラン・イラク戦争の勃発などにより高騰した。その後 1980 年代中頃までは 30 ドル/バレル近い水準で高値安定していたが、

高価格を背景とした原油需要の減退、非 OPEC 諸国の原油増産などにより供給過剰となる中で、1986 年、サウジアラビアがス

イング・プロデューサーとしての役割をやめるとともに、実質的な値引き販売であるネットバック販売を開始し増産に転じたことで 10

ドル/バレルの水準に急落した。以降、イラクがクウェートに侵攻した 1990 年 8 月を除き、90 年代を通じて 10~20 ドル/バレル

近辺で推移、97 年末の OPEC 増産決議と翌年のアジア経済危機により、原油価格は 10 ドル/バレル近くまで下落したが、

OPEC はプライスバンド(22~28 ドル/バレル)の採用や非 OPEC 産油国との協調減産で市況を立て直した。

2.2000 年以降の価格推移

2000 年以降、2001年9月の米国同時多発テロの影響による石油需要減退で一時的に下落するも、世界的な金融緩和

を背景とした原油への投機資金の流入、中国の経済成長による石油需要の急増、ハリケーン「カトリーナ」による米国メキシコ湾

岸の生産停止、さらにイラク戦争の勃発など国際情勢の緊張激化もあって、原油価格は上昇を続け、2008 年 7 月には WTI

が終値で 145 ドル/バレルの最高値(TOCOM ドバイ原油では 7 月 4 日の 95,360 円/kl)を記録した。その後、価格高騰に

対する警戒感とリーマンショックの到来で、2008 年末から 2009 年初には 30 ドル/バレル近く(TOCOM ドバイ原油では 12 月

25 日の 22,500 円/kl)まで暴落したが、2011 年の「アラブの春」によるリビア情勢の混乱で高騰、同年のイラン核開発疑惑、

2013 年のシリアの政情不安、2014 年のロシア・ウクライナ情勢の緊張激化といった地政学リスクの高まりを背景に 2014 年夏

までの3年半、100ドル/バレル前後の水準で推移した。しかしながら、米国のシェール・オイル増産や中国等新興国の成長減速

による需給緩和を背景に急落。同年のイラン核開発疑惑、2013 年のシリアの政情不安、2014 年のロシア・ウクライナ情勢の

緊張激化といった地政学リスクの高まりを背景に 2014 年夏までの 3 年半、100 ドル/バレル前後の水準で推移した。しかしなが

ら、米国のシェール・オイル増産や中国等新興国の成長減速による需給緩和を背景に急落、また 2014 年 11 月に開催された

OPEC 総会では、生産目標を据え置くことを決定し、2015 年にかけて一段と下落基調を強めた。さらに 2015 年 12 月の

OPEC総会での減産見送りが決定され、40ドル/バレルを下回る水準まで下落した。2016年においても、経済制裁解除に伴う

イランの増産観測などもあり供給過剰が継続、また、中国株式市場の急落を契機とした需要減退懸念の増大もあり、1 月には

WTI が 26 ドル/バレルと 2003 年 5 月以来の低水準まで下落した。その後、米国のシェール・オイル減産、クウェートでの石油労

働者のストライキ、ナイジェリアの武装勢力による石油施設への攻撃など供給低下懸念により価格上昇に転じ 50 ドルを突破した

後、6 月の英国の EU 離脱(Brexit)決定による世界経済の不透明感増大を背景に下落し 40 ドル台での推移となっていた

が、11月のOPEC減産合意、12月の一部非OPEC産油国の減産表明等で再び50ドル台前半まで上昇した。2017年は、

米国の原油在庫増加や OPEC 減産対象外のリビアとナイジェリアでの増産判明などにより、6 月に 42 ドル台まで下落する局面

はあったものの、概ね 45~50 ドル近辺で推移していたが、年末から 2018 年 10 月にかけて価格上昇、11 月 OPEC 総会で

の 2018年末までの減産延長決定、12月リビア原油パイプライン爆破と操業停止、2018 年は、ベネズエラの経済危機深刻化、

米国のイラン核合意離脱、経済制裁再発動表明、イラン産原油輸入国に対する輸入停止要請といった供給懸念を背景に 10

月には 76 ドルに到達した。しかしながら 11 月に入り、米国が日本を含む 8 カ国・地域に原油禁輸措置の適用除外を認め、ま

たイラン産原油の減少を見越したサウジアラビア・ロシアの増産、米国のシェール・オイル産油量が過去最高水準にあったことで供

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給過剰感が高まり、さらには米中貿易摩擦の激化による世界的な需要減少懸念を背景に、本校執筆時点(11 月末)には

50 ドル台まで急落している。

図 1 ドバイ原油価格の推移(出所:石油連盟)

第2節 石油価格の変動要因

第 1 項 原油の価格変動要因

原油はコモディティの中でも、高い価格変動率を有する大型国際商品として、世界経済、金融の中で重要な位置を占めてい

る。最近では、欧米を筆頭に追加インフラ投資をしないなど、徹底した企業合理化が進展し、極力設備投資を絞り、余剰在庫

を持たない経営スタイルが主流となり、民間の在庫キャパシティの余力が減少している。このことから、原油価格のボラティリティ

(変動率)が一段と高くなったと指摘されている。

原油価格の変動要因は、直接的な相場要因と間接的な相場要因とに大別できる。これらの原油価格の変動要因は、原油

が国際市況商品の代表といわれるように、世界全体のスケールで注視する必要があるとともに、一産油国や一消費国における特

定地域の局部的な材料であっても、ときにはそれが世界全体に波及する事象であることを内包している場合もある。従って、原油

価格の変動要因は、基本的にはグローバルなスケールにあるが、マクロ的需給から局地的政変まで多種多様で、変化に富んでい

るのが特徴である。

この他石油全体に共通の性格として、「遅効性(価格シグナルに対する供給側の反応の遅れ)」が挙げられる。日本の石油

会社の生産計画のタイムスパンについてみると、まず、計画を策定し、その計画に従ってターム契約原油の油種・数量を決めるとと

もに、必要であれば原油のスポット購入を実施し、ノミネーション(船積みスケジュール調整)を行った上で翌月船積みとなる。日

本の場合、中東地域からの原油タンカーによる輸送は約 20 日間かかり、さらに製品を精製して出荷するまでに 1~2 週間かかる

ので、計画策定から製品出荷までには約 3 ヶ月を要する。このことから、日本の石油会社の生産計画は 3 ヶ月前に行われること

が多い。このため、例えば、製品価格が高騰し製品の生産を増加させようとしても、日本の場合、中東産原油の油種、積数量を

積月の2ヶ月前に確定(揚月の3ヶ月前)しなければならないため、足元の製品価格に基づいた原油の調達(生産量の増減)

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は難しく、原油価格の変化に応じて製品の仕切価格(卸売価格)を決める方針を採っている石油会社もある。また長期でみて

も、原油価格が高騰し、これに対応すべく生産を高めようとしても、既存油田で増産できる量にも限界がある。新しい油田の開発

は 10 年単位の年数が必要になる。さらに、最大の供給者である OPEC にとり、価格高騰は収入増につながるため、供給を増加

させるというインセンティブが働きにくい傾向がある。

1.直接的な相場要因

直接的な相場要因では、石油需給、石油政策、中東情勢の緊迫化といった地政学的リスク要因などがある。特に、石油需

給にあっては、原油・製品の需給の数字だけでなく、相互の価格関係に注目する必要がある。その事象の大きさにもよるが、原油

の需給や価格が主導で製品価格に影響を与える場合と、逆に製品の需給や価格が主導で原油価格に影響を与える場合があ

る。製品需給が原油価格を決定することから後者をネットバック現象とよぶ。

また、世界全体の需給、域内需給、国別ローカル需給の関係における物流と市場間の裁定機能にも常に注視する必要が

ある。

世界各国の石油政策は様々であり、時の政権が行う政治によって変化することもある。かつて石油は戦略物資といわれ、今

は市況商品としてコモディティ化したといわれている。しかし、1999年以降の原油市場は、過去に例がないほどのOPECの結束に

より協調減産が実施され、OPEC の価格支配の復権の兆しもみられ、石油は政治銘柄としての名残が消えていない。現在は、

産油国側の代表機関であるOPEC加盟国や非OPEC産油国と、消費国側の代表機関である国際エネルギー機関(IEA)と

の綱引きが原油相場に大きな影響を与えており、それぞれの側のキャスティングボートの役を果たしているのがサウジアラビアと米国

だといわれている。

2.間接的な相場要因

間接的な相場要因では、中長期的なエネルギー全体の需給構造の変化といった、他の一次エネルギーとの競合や地球環

境問題などがある。

また、外部的な要因では、採算価格算出のベースともなるドル、ユーロ、円の為替相場動向や、原油との接点の大きさから

金融動向、経済動向なども相互に影響を与える関係にある。さらに、原油産油国の多くは、中東諸国、アフリカ、南米などであり、

これらの地域は歴史的に長年、政治・宗教・民族問題を孕んでおり原油の生産もこれらの影響を受けている。

金融市場からの影響としては、近年、特に大きな影響があったとされる機関投資家による商品市場への参入が第一に挙げら

れる。

機関投資家は株や債券といった伝統的な金融資産を中心に運用していたが、2000 年以降に商品価格の上昇トレンドが継

続したことや、金融市場と商品市場の相関性の低さからポートフォリオにコモディティを組み入れることの有効性が注目され、機関

投資家による商品市場への資金流入が拡大した。

機関投資家による商品市場での運用は、現物そのものに投資する方法は避け、商品指数に連動するように先物市場でポジ

ションが建てられることが多い。取引戦略としてはバイ・アンド・ホールドが基本で、買いポジションから市場参入し、ロール・オーバー

しながら長期間に亘ってポジションを持ち続けるのが特徴である。この取引戦略ではイールドカーブの形状がバックワーデーションの

場合、ロール・オーバー時に比較的高値の期近を売って、安値の期先を買うことになるので有利である。このため、長期的な運用

を前提としている年金基金等の機関投資家は、バックワーデーションの商品を資産として組み入れる傾向がある。このような投資

家の行動を反映して、イールドカーブの形状が変化することもあるので、価格水準だけでなく、イールドカーブの形状みも注意して

おく必要がある。

また、運用にあたってのベンチマークとなる代表的な商品指数は原油の構成比率が高く、また、金融市場の資金量は商品市

場と比較すると膨大であり、その一部が商品市場に流入しただけでも相当なインパクトとなる。

さらに、商品価格に連動する ETF・ETN も多数開発され、証券市場のプレーヤーにとって商品投資へのハードルは低くなった。

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東京商品取引所のドバイ原油価格から算出される指数に連動するよう設計された ETN も登場し(NEXT NOTES 原油ダブ

ル・ブル等)、この ETN が売買されると、指数に連動するように東京商品取引所でヘッジされることから、ETN の売買動向も先

物市場の流動性に影響を与えることになる。

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図2 原油ダブル・ブル ETN の受益権口数と東京商品取引所のドバイ原油取組高推移

その他の要因として、国際商品市況からも影響を受けことがある。国際商品市況は世界景気などを映して変動を繰り返す。し

かし、2000 年以降の市況はこれまでとは違うとの見方が広がり、スーパーサイクルと呼ばれた。1990 年代の商品価格低迷期に

資源開発投資が停滞していた影響で供給力が乏しくなっていたところに、中国、ロシア、ブラジル、インド等の新興国の経済が高

成長して資源重要が急増し、この需給逼迫の構造は長期的に維持されるとの見方が広まったためである。

リーマンショック後に国際商品市況は大暴落したが、中国が 4 兆元の景気刺激策を打ち出す中、新興国の資源需要は再び

増加して資源需要は引き締まり、10 年~14 年前半の国際商品市況は高止まりしていた。ところが、14 年後半から国際商品

市況は下落基調を強め、15 年夏場には 02 年 12 月以来の低水準にまで下落してしまった。背景には、輸出や固定資産投資

に主導されてきた中国の高成長に陰りが見え始めたことが一因として挙げられる。

このように原油は、国際商品市況の中心にあり、その他のコモディティと相互に影響を受けている。

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2015年 2016年 2017 2018

上場受益権口数(万)

原油ダブル・ブルETN 上場受益権口数(口)左軸

TOCOMドバイ原油取組高 右軸

上場受益権口数(万)TOCOM

ドバイ原油取組高(枚)

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図3 日経・東商取商品指数の推移 (2002 年 5 月 31 日を基準日(100)として算出)

3.市場間価格差とインターコモディティ・スプレッド

世界三大石油市場間では、油種間価格差が様々な要因で拡大・縮小を繰り返しており、この価格差をどう占うかということが、

原油市場参加者の注目する点である。現在、世界経済のグローバル化の進展、金融などの規制緩和によって、石油トレーダー

や機関投資家を中心に市場間の価格格差が拡大するか縮小するかを思惑とする「インターコモディティ・スプレッド」取引が三大

石油市場間で行われている。

石油トレーダーが着目する東京商品取引所のドバイ原油先物に関する取引のポイントとしては、WTI 原油とブレント原油の絶

対値価格、ブレント原油とドバイ原油との価格差、ドバイ原油とオマーン原油の価格差、為替がある。さらに、ドバイ原油について

は現物マーケットの他に、スワップ・マーケット(固定価格と変動価格の交換取引)にも着目している。これらの価格差と各原油

との絶対値価格の関係を分析して、各原油市場で取引を行っている。

また、石油トレーダーは、上記の原油間の水平的なスプレッド取引の他、原油と石油製品間の垂直的なスプレッドである「クラッ

ク・スプレッド」も行っている。この取引は、原油及び石油製品市場におけるインターマンス・スプレッド(コンタンゴ(順鞘)、又は

バックワーデーション(逆鞘))に注目し、その原油価格と石油製品価格との関係を分析して行うもので、各石油市場で取引さ

れている。

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第 2 項 石油製品の価格変動要因

石油製品の価格形成には、前項で述べた原油の価格変動要因が強く影響するほかシンガポール製品市況、国内需給、他

の石油製品との得率調整といった価格変動要因が挙げられる。

1.原油市況

輸入品を除けば、石油製品は全て原油を精製して生産されることから、原油市況の影響を大きく受けている。

特に、日本の石油会社(元売・精製会社)における石油製品のコスト水準(採算価格)を推測する場合、原油価格の

変動は極めて重要になる。石油会社は、このコスト水準などをベースに仕切価格を決定しているからである。

世界の石油価格の先行指標となっている WTI 原油価格は、石油相場の方向性を占う上で重要な要因であるが、日本に

輸入される原油の約 8 割が中東産原油であることから WTI 原油ではなく、東京商品取引所ドバイ原油先物価格やプラッツが

発表するドバイ原油価格(現物)を注視することが重要になる。

原油価格に影響を与える指標として米国エネルギー情報局(EIA)が毎週水曜日に発表する米国週間在庫統計がある。

在庫が増加すれば価格下落要因となり、また、減少上昇要因となるが、他の経済指標のように事前予想値と発表数値との相

違幅も価格変動要因となる。

2.シンガポール製品市況

国内で石油製品の不足が予想されると、海外から不足分を輸入することになる。製品の輸入価格はプラッツが発表するシンガ

ポール価格をベースに値決めされるので、国内の業転(スポット)市況と、シンガポールの製品市況を注視する必要がある。

3.国内需給

現物取引における参考価格としては、東京商品取引所の先物価格や RIM価格、原油のCIF 価格が値決めのベースとなり、

製油所の稼働や需要動向等を織り込みながら価格が形成されている。元売会社の系列店向けの仕切価格は週決めとなってい

ることが多い。このとき足元の市況を参考にして次回の適用価格が決定されるため、直近の原油相場の変化から上げ下げについ

てはある程度予測することができる。

石油製品の基本的な需要の特徴としては、ガソリンは自動車等の利用が増える行楽シーズンの春から夏にかけて需要期とな

り、8 月がそのピークを迎える。また、灯油は夏場から在庫の貯め込みを始め冬場の需要期に備えるオペレーションが石油会社で

採られている。

また、石油会社は定期的に製油所の大規模な修理作業を義務付けられており、この作業を一般的に定期修理(定修)、

シャットダウンメンテナンスと呼んでいる。石油会社における定期修理は、石油製品の夏と冬の需要期を考慮し春(6 月頃)もし

くは秋(9 月~10 月頃)に行われる傾向がある。石油会社の定期修理が集中する期間は、製油所が停止されることにより流

通する石油製品も少なくなり市中の需給が逼迫する状態になるため、その進捗状況や作業に係るトラブルが石油製品の価格変

動要因として材料視されている。

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図4 国内の石油製品月別販売量(2016 年)

出所:経済産業省

なお、国内石油需給については、運輸部門における自動車の燃費向上、普通・小型乗用車の減少と軽自動車の増加、車

離れの傾向、次世代自動車の普及、民生部門における省エネの進展、電力・ガスへの燃料転換、太陽光発電等の新エネルギ

ーの普及拡大、産業部門における産業用ボイラー等の燃料転換、エネルギー効率の改善等の構造的な要因を背景に減少傾

向が続いている。

そのため、石油元売りにあっては、内需の減少下、精製設備が過剰な状態となっており、将来的にも内需縮小が避けられない

ため、中長期的な石油産業の競争力強化には抜本的な事業構造の改革が欠かせない状況となっている。その一環として、経

済産業省は、エネルギー供給構造高度化法を 2009 年 7 月に制定し、石油元売りに対して、精製能力の削減(設備廃棄)

を義務付け、製油所を統廃合する他、各元売りの供給体制に関する協業等を進めることによって国内石油の需給バランスの最

適化を図っており、国内精製能力は、高度化法第 1 告示に基づき 2014 年 3 月には約 2 割削減(日量 463→395 万バレ

ル)、第 2 告示では 2017 年 3 月にさらに約 1 割削減(日量 395→352 万バレル)された。

また、国内需給バランスの改善に加え、近年の元売り再編、特に 2017 年 4 月の JXTG エネルギー誕生に伴い業転玉が減

少し、過度な安値競争が是正されたことから、元売りの取り分となるクラックマージンや販売業者の取り分となる流通マージンにつ

いても改善している。

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500

600

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ガソリン

軽油

灯油

万kl

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16

図5 石油製品の需要推移と見通し (出所:石油連盟)

図6 クラック・スプレッドの推移 (TOCOM ガソリン期近-TOCOM 原油期近)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ガソリン 原油

(円/kl)

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図7 原油 CIF 価格と小売価格の推移 (出所:石油連盟)

4.他の石油製品との得率調整

石油製品の精製工程における中間三品(中間留分の三品)とは、灯油、軽油、A 重油を指すが、これらの中間三品は、

(a)原油のブレンド比率の変更、(b)蒸留温度の変更、(c)ハイドロクラッカーなどの二次装置にかけることによってある程

度の得率調整が可能になっている。また(d)中間留分同士をブレンドすることにより、生産量を調整することも行われている。

2003 年には原子力発電の停止に伴う C 重油の特需が発生したが、その際には C 重油の輸入や、軽油、灯油の生産量を

減らして C 重油の生産量を増やすなどの対応がとられた。また、2007 年には新潟県中越沖地震の影響により、東京電力の柏

崎刈羽原子力発電所が停止し、火力発電用重油の需要増につながった。さらに、2011年3月に発生した東日本大震災の影

響で、福島第一原子力発電所をはじめとする各地の原発及び製油所の稼動停止によって発電用重油の需給が一時逼迫し、

石油製品の価格高騰を招いたが、石油各社による石油製品輸出の一時停止、政府による石油の民間備蓄義務の一時引き

下げ等の対策が講じられた結果、まもなく石油製品の供給体制は復旧した。なお、C 重油を大量生産するには、常圧蒸留装置

などにおいてガソリン、ナフサが連産されるため、ガソリンが余剰気味になることもある。このように、石油製品の生産は、電力業界

の動向から大きく影響を受けることもある。

表 1 代表的な原油における得率(サウジアラビア産原油の製品得率の例)

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図 8 蒸留温度の変更による得率調整(原油蒸留装置における沸点範囲による得率調整の例)

図 9 二次装置による得率調整(分解装置による得率調整の例)

図 10 中間留分同士のブレンドによる生産調整

近年では、IMO2020 による原油市場への影響が注目されている。IMO2020 とは、船舶燃料の硫黄含有量上限を現行の

3.5%から0.5%に引き下げる規制であり、国際海事機関(IMO)の管理の下、2020年1月から施行される。IMO2020の

施行に伴い、船舶燃料は硫黄含有量の多い重油から硫黄含有量が少ない軽油へ徐々に転換していくが予想される。これまで

精製業者は原油精製後に残った重油を船舶燃料として売却してきたが、2020 年以降、重油は主に発電燃料としてのみ使わ

れるようになる可能性があり、その場合は競合となる石炭と同じ価格水準まで下がるだろうと思われる。つまり、軽油の需要が伸び、

重油の需要が落ち込むと予想される。精製業者は、これらの状況を考慮して、重油の得率を最小化、軽油の得率を最大化する

ために重質油から軽質油へとシフトしていくと思われる。換言すれば、ドバイ原油から WTI 原油へのシフトが予想されると言える。

結果として、ドバイ·ブレント·WTI という三大指標が過去のものとなる可能性がある。ただし、新規に建設される製油所が有する

脱硫装置であれば、重質油にも対応可能であるため、それらの製油所をもつ精製業者は引き続き重質油を輸入し続けるだろ

う。

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第 3 章 原油の基礎知識

第 1 節 原油の生産及び埋蔵量

第 1 項 今日の原油生産

BP 統計 2018 (BP Statistical Review of World Energy2018) によると、2017 年における世界全体の原油生産量は

前年から0.7%伸びた。地域別に見ると、アフリカと北米がそれぞれ5%、4.3%と高い伸びを示した一方で中東は前年比0.7%

減となった。とはいえ、原油生産の 34.1%は中東諸国が占めており、原油生産における中東の地位は依然として確固たるもので

あるといえる。 ロシアでは、旧ソ連の資本財を継承して民営化された石油会社が誕生した。これらの企業は欧米の技術と資金

により復興し、2018 年 9 月には、日量 1129-1136 万バレルの水準まで生産量を伸ばし、ソ連崩壊以降の最高値を更新し

た。米国はシェール革命以降、生産量を大幅に増やしており、2018 年 7 月には、月間原油生産量でサウジアラビアを抜き、ロシ

アに次ぐ世界第二位の原油生産国となった。

現在、北海、西アフリカ、中南米、中央アジアなどの世界各地で、油田が発見・開発されているが、今後も世界需要は中東へ

の依存度を高くせざるを得ない状況にあり、原油生産大国としての中東産油国の優位性はいまだ変わっていないといえる。

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表 1 世界の原油生産量の推移

1日あたり生産量(1,000b/d) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017前年比伸び率

2017年

シェア

アメリカ 6900 6825 6860 6784 7263 7549 7859 8904 10071 11768 12750 12366 13057 5.6% 14.1%

カナダ 3041 3208 3290 3207 3202 3332 3515 3740 4000 4271 4389 4470 4831 8.1% 5.2%

メキシコ 3766 3689 3479 3165 2978 2959 2940 2911 2875 2784 2587 2456 2224 -9.4% 2.4%

北米計 13706 13722 13628 13156 13444 13841 14314 15555 16946 18823 19726 19292 20112 4.3% 21.7%

アルゼンチン 845 852 816 804 731 714 668 658 647 640 649 626 593 -5.2% 0.6%

ブラジル 1706 1806 1831 1897 2029 2137 2179 2145 2110 2341 2525 2608 2734 4.8% 3.0%

コロンビア 526 529 531 588 671 786 915 944 1004 990 1006 886 851 -3.9% 0.9%

エクアドル 534 538 513 507 488 488 501 505 527 557 543 548 531 -3.1% 0.6%

ペルー 112 117 116 122 147 158 153 154 167 169 145 128 127 -0.3% 0.1%

トリニダード・トバゴ 171 177 154 152 150 145 137 117 116 114 109 97 99 2.1% 0.1%

ベネズエラ 3302 3340 3237 3228 3038 2842 2755 2704 2680 2692 2631 2387 2110 -11.6% 2.3%

その他中南米 143 137 146 140 131 140 141 147 152 159 152 140 135 -3.0% 0.1%

中南米合計 7339 7496 7344 7439 7385 7410 7449 7373 7403 7663 7759 7418 7182 -3.2% 7.8%

デンマーク 380 346 311 287 265 249 225 204 178 167 158 142 138 -2.4% 0.1%

イタリア 127 120 122 108 95 106 110 112 114 120 113 78 86 10.6% 0.1%

ノルウェー 2961 2772 2551 2466 2349 2137 2039 1917 1838 1889 1946 1995 1969 -1.3% 2.1%

ルーマニア 114 105 100 99 94 90 89 83 86 84 83 79 76 -4.7% 0.1%

イギリス 1834 1659 1651 1549 1469 1356 1112 946 864 852 963 1013 999 -1.3% 1.1%

その他欧州 313 300 298 281 268 261 260 261 275 277 274 260 251 -3.6% 0.3%

欧州合計 5729 5302 5032 4790 4539 4198 3835 3523 3356 3390 3538 3566 3519 -1.3% 3.8%

アゼルバイジャン 445 646 876 916 1027 1037 932 882 888 861 851 838 795 -5.1% 0.9%

カザフスタン 1295 1370 1415 1485 1609 1676 1684 1664 1737 1710 1695 1655 1835 10.8% 2.0%

ロシア 9598 9837 10062 9969 10157 10383 10538 10660 10809 10860 11009 11269 11257 -0.1% 12.2%

トルクメニスタン 190 176 204 222 218 212 215 225 232 241 261 253 258 1.9% 0.3%

ウズベキスタン 115 114 104 102 95 78 77 68 63 61 59 58 54 -6.1% 0.1%

その他ユーラシア 135 135 135 131 126 117 111 111 105 97 91 89 90 0.8% 0.1%

ユーラシア合計 11777 12277 12795 12825 13232 13502 13557 13609 13834 13830 13966 14162 14288 0.9% 15.4%

イラン 4218 4293 4359 4421 4292 4430 4472 3820 3617 3724 3862 4602 4982 8.2% 5.4%

イラク 1833 1999 2143 2428 2446 2469 2773 3079 3103 3239 3986 4423 4520 2.2% 4.9%

クウェート 2668 2735 2660 2784 2499 2560 2913 3169 3129 3101 3065 3145 3025 -3.8% 3.3%

オマーン 774 738 710 757 813 865 885 918 942 943 981 1004 971 -3.4% 1.0%

カタール 1151 1241 1267 1438 1421 1638 1834 1939 2002 1985 1958 1970 1916 -2.7% 2.1%

サウジアラビア 10931 10671 10268 10663 9663 10075 11144 11635 11393 11505 11994 12402 11951 -3.6% 12.9%

シリア 448 421 404 406 401 385 353 171 59 33 27 25 25 -1.6% ♦

アラブ首長国連邦 2945 3135 3094 3113 2783 2915 3285 3430 3543 3599 3873 4020 3935 -2.1% 4.2%

イエメン 421 387 341 316 308 307 221 178 198 153 64 43 52 21.8% 0.1%

その他中東 185 182 194 193 192 192 201 184 209 214 213 214 220 2.8% 0.2%

中東合計 25576 25802 25440 26517 24818 25834 28082 28523 28194 28496 30023 31849 31597 -0.8% 34.1%

アルジェリア 1990 1979 1992 1969 1775 1689 1642 1537 1485 1589 1558 1577 1540 -2.3% 1.7%

アンゴラ 1269 1401 1656 1876 1754 1812 1670 1734 1748 1668 1772 1755 1674 -4.6% 1.8%

チャド共和国 173 153 144 127 118 122 114 101 91 89 111 103 103 0.5% 0.1%

コンゴ共和国 247 278 224 237 276 314 301 281 250 264 247 250 291 16.4% 0.3%

エジプト 672 679 698 715 730 725 714 715 710 714 726 691 660 -4.5% 0.7%

赤道ギニア 380 364 374 369 332 306 301 320 282 284 260 223 199 -10.9% 0.2%

ガボン 270 242 246 240 241 249 246 242 226 226 225 220 200 -9.3% 0.2%

リビア 1745 1815 1820 1820 1652 1659 479 1509 989 498 432 426 865 102.9% 0.9%

ナイジェリア 2483 2372 2208 2174 2212 2534 2463 2413 2280 2278 2204 1903 1988 4.5% 2.1%

南スーダン n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 31 100 155 148 117 109 -7.4% 0.1%

スーダン 294 356 483 457 475 462 291 103 118 120 109 104 86 -17.0% 0.1%

チュニジア 78 76 104 96 91 83 77 82 76 71 64 60 53 -11.8% 0.1%

その他アフリカ 177 227 191 184 181 149 198 196 225 234 276 258 306 18.4% 0.3%

アフリカ計 9778 9944 10139 10263 9838 10104 8494 9264 8580 8191 8130 7687 8072 5.0% 8.7%

オーストラリア 570 532 549 538 507 548 483 479 407 436 384 359 346 -3.6% 0.4%

ブルネイ 206 221 194 175 168 172 165 159 135 126 127 121 113 -6.4% 0.1%

中国 3642 3711 3742 3814 3805 4077 4074 4155 4216 4246 4309 3999 3846 -3.8% 4.2%

インド 737 760 768 803 816 882 916 906 906 887 876 856 865 1.1% 0.9%

インドネシア 1096 1018 972 1006 994 1003 952 918 882 852 841 882 949 7.6% 1.0%

マレーシア 745 700 730 731 691 726 660 662 626 650 698 704 697 -1.0% 0.8%

タイ 300 326 343 360 375 389 419 457 452 450 468 475 465 -2.1% 0.5%

ベトナム 389 354 334 309 341 323 327 358 361 373 403 374 335 -10.4% 0.4%

その他アジア太平洋 285 304 319 341 330 315 299 287 272 307 299 280 263 -6.3% 0.3%

アジア太平洋計 7970 7925 7951 8076 8028 8436 8296 8382 8257 8327 8405 8050 7879 -2.1% 8.5%

世界計 81876 82468 82330 83067 81284 83325 84027 86229 86570 88721 91547 92023 92649 0.7% 100.0%

OECD計 19889 19446 19136 18426 18436 18534 18566 19487 20626 22571 23571 23139 23901 3.3% 25.8%

非OECD計 61987 63021 63194 64641 62848 64792 65461 66742 65944 66149 67976 68884 68748 -0.2% 74.2%

OPEC計 35721 36126 35835 37029 34596 35665 36478 38034 37004 36945 38362 39601 39436 -0.4% 42.6%

非OPEC計 46155 46342 46494 46039 46688 47660 47549 48195 49565 51775 53186 52422 53213 1.5% 57.4%

EU計 2702 2464 2416 2258 2119 1982 1712 1519 1425 1405 1499 1484 1464 -1.3% 1.6%

(出所)BP「BP Statistical Review of World Energy 2018」

注:(1)生産量はcrude oil, shale oil, oil sands, NGLを含む(ただしバイオマス、石炭由来の液化資源を除く)。

   (2)四捨五入の関係で100%にならない場合がある。

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第 2 項 原油の埋蔵量

資源量(Resources:発見または存在が確認されたすべての地下資源(炭化水素)の量)のうち、残存しており将来に

わたって技術的、経済的に回収可能な量を「可採埋蔵量(reservesあるいは recoverable reserves)」という。なお、生産

開始以前に存在していた原油・ガスの総量は「原始埋蔵量(original oil (gas) in place)」と呼び、前述の「可採埋蔵量」

と区別される。「可採埋蔵量」は、新たな油田の発見や採掘技術の進歩などによって変化し、また、その評価の精度によってさらに

区分される。試掘井などにより存在が確認された資源量を「確認可採埋蔵量(proven reserves)」、その周辺に存在が予

想される資源量を「推定埋蔵量(probable reserves)」、さらに、地質学的に推定される最大資源量を「予想埋蔵量

(possible reserves)」と呼ぶ。回収率でいえば、通常、「確認埋蔵量」は 90%以上、「推定埋蔵量」では 50%以上、「予

想埋蔵量」では 10%以上必要とされ、一般的に「埋蔵量」という場合は、「確認可採埋蔵量」を指すことが多い。

以上の定義は石油業界で広く採用されている石油技術者協会(SPE:Society of Petroleum Engineers)と世界石

油協会(WPC:World Petroleum Congress)による基準に基づいて整理したものであるが、埋蔵量の評価手法は、国や

企業によって異なり、上記 SPE/WPC 基準のほかに代表的なものとして、米国証券取引委員会(SEC:Securities

Exchange Commission)による基準がある。SEC 基準は、投資家保護の観点から石油会社による油田埋蔵量の過大な

申告を防ぐため、「確認埋蔵量」のみを埋蔵量として認めている。SEC の定義では、確認埋蔵量を既存の坑井及び施設を利用

して回収することができる確認開発埋蔵量(proved developed)と将来掘削される坑井及び施設を利用して回収すること

ができる確認未開発埋蔵量(proved undeveloped)の二つに区分している。

BP 社の統計によると、2017 年末の世界の原油確認埋蔵量は約 1 兆 7,000 億バレルで、可採年数(年末の確認埋蔵量

をその年の生産量で除した数値、R/P Ratio)は約 50 年である。また、同年末の確認埋蔵量のうち約 71.5%(1 兆 2,205

億バレル:可採年数 84.7 年)が OPEC(石油輸出国機構)によるもので、地域別では中東諸国が約 48%(8,135 億バ

レル:可採年数 69.9 年)を占めている。国別では、ベネズエラとサウジアラビアがそれぞれ可採埋蔵量の 18%、16%を有して

おり、その二カ国に全世界の約 1/3 確認可採埋蔵量が存在しているという状況である。

可採年数は、新規油田の発見や開発技術の進歩、回収率の向上などの要因もあり、近年ほぼ横ばい状態にあり、これから先も

当面は現状を維持すると見込まれている。その一方で、近年の石油価格高騰時には、全世界の石油産出量がピークを迎え需

要の伸びに追いつかない時代になるというピークオイル論が話題になった。

なお、 原油やオイルサンドなど非在来型石油を合わせた石油資源全体の可採埋蔵量は飛躍的に増加しており、

IEA(International Energy Agency、国際エネルギー機関)の長期見通しにおいても 150 年以上と見込まれている。

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図 1 世界の原油生産量・原油確認埋蔵量・可採年数(2017 年末現在)

出所:石油連盟「今日の石油産業(2018 年版)」

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確認埋蔵量(百万バレル)

可採年数(可採年数):103年 非OPEC諸国可採年数:26年

可採年数(世界合計):58年

OPEC 諸国

非 OPEC 諸国

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第 3 項 原油の仲間

明確な定義はないが、通常の石油・天然ガスのようにこれまでの技術では安価な採取が困難な石油・天然ガスを指して非在

来型と総称されることがある。石油の例としては、オイルサンド、オリノコタール、オイルシェールなどがあり、天然ガスとしてはタイトサン

ドガス、シュールガス、コールヘッドメタンなどがあり、メタンハイドレートもこれに分類されることがある。

このうち、新たな天然ガス「シェールガス」は、近年、急速に資源開発が進み、新たなエネルギー源として注目を集めている。シェ

ールガスは泥土が堆積して固まった頁岩(けつがん=シェール)にほぼ均一にたまっている天然ガスであり、近年、実用的な採掘

技術が米国で開発されたことから急速に生産量が増えている。2011 年 7 月には、三菱商事と東京ガス、大阪ガス、中部電力

などがカナダのエネルギー大手企業と共同でカナダの太平洋岸に LNG の大規模プラントを建設する計画が明らかとなった。この計

画では、日本の LNG の年間輸入量の 1 割強に相当する 1,000 万トン規模の生産量を目指すとされており、すでにフリーポート

(テキサス州)やキャメロン(ルイジアナ州)のプロジェクトはそれぞれ 2013 年 5 月、同年 9 月に米国政府の認可を取得済み

で、2017 年以降、日本への輸出が開始されている。シェールガスの特徴として、埋蔵地域が従来の産油・産炭国に偏っておらず、

米国では少なくとも約 500 兆立方フィート、世界では 3,000 兆立方フィートを超す埋蔵量があると見られていることから、従来の

産出国の価格支配力を弱めつつあり、「シェールガス革命」ともいわれている。

オイルサンドは一部カナダで商業生産が行われているが、ナイジェリア、マダガスカル、米国にも賦存する。また、オリノコタールは、

ベネズエラのオリノコ川流域に存在する超重質油ですでに発電用燃料として利用されている。オイルシェールは米国、ロシア、ブラ

ジル、中国、カナダなど世界各地に存在している。原油価格が高騰すれば、こうした非在来型のエネルギー生産が本格化すると

期待されている。

第 4 項 シェール革命

シェール革命あるいはシェールガス革命とは、今まで開発が困難とされてきたシェール(頁岩)層に含まれる非在来型の石油や

天然ガスの採掘が可能となったことにより、世界的なエネルギーの需給構造に変化がもたらされることとなったことを指す。

2000 年代に入り水圧破砕、更には水平坑井掘削と言われる新しい技術が開発され、シェールガス開発は米国で急速に進ん

だ。頁岩層と呼ばれる岩に分散分布しているガスは流動性が低く、坑井掘削だけでは取り出すことはできない。水圧破砕法は、

掘削後に高圧な海水などを注入し坑井周辺の岩を破砕するものであるが、頁岩層が存在する地下 2000~3000 メートル付

近は高圧のため破砕した岩の亀裂もすぐに埋まってしまうことから、破砕後に水と共に砂などを亀裂に流し込み破砕した岩の割れ

目を安定化させる。また、水平坑井掘削とは垂直掘削後に頁岩層を水平に掘削する技術である。

シェールガスは世界中に分布しており、資源量の最多は中国、2 位はアルゼンチン、3 位にアルジェリア、そして米国は 4 位

(2013 年 6 月、米国 Energy Information Administration(EIA))であるが、掘削は米国とカナダに集中しておりシェ

ールガス生産の 99%以上が北米に集中している。米国 EIA によるシェールガスを含む米国エネルギー需給長期見通しに関する

年次報告書、Annual Energy Outlook(AEO)では 2010 年以降、シェールガス生産に対する長期見通しが毎年上方修

正されており、米国における天然ガス供給は長期間安定したものになる見方が強い。シェール革命により、エネルギー純輸入国で

あった米国は国内需要に十分足りる供給が可能となり、これまで 40 年間法律で禁止されていた原油輸出が 2015 年末、オバ

マ政権下で解禁された。これを受けて、2016 年 5 月、コスモ石油が日本の石油元売として原油輸出解禁後初めて米国産原

油を輸入した。一方、近年シェールガス開発に対する問題点も指摘されている。代表的なものとしては、天然ガスの約 90%を構

成するメタンによる温室効果、水圧破砕による採掘地周辺における地下水の汚染、誘発地震などがある。

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2009 年以降の新たな動きとしてシェール・オイルの生産拡大が挙げられる。シェールガス生産量の増加が継続するなか、価格

は低迷し、開発業者はシェールガスと同様の技術で開発生産が可能であり、シェールガスよりも割高な価格で推移していたシェー

ル・オイルへと生産シフトを行った。シェール開発関連技術は進歩が早いため、掘削装置稼働数と生産量が正比例関係であると

は言えないが、オイル掘削装置の稼働数は 2009 年半ばより上昇を始め、2015 年末時点のオイル掘削装置稼働数はガス掘

削装置稼働数の 3 倍強となった。シェール・オイルの生産拡大により、米国の原油生産量は 2008 年の日量約 678 万バレルか

ら 2016 年には日量約 1,235 万バレルまで上昇し、世界一の原油生産国となった。

図 2 米国のタイトオイル(*)生産量推移

出所:Energy Information Administration(EIA)

*タイトオイル:シェール・オイルとタイトサンドオイルの総称である。米国では一般的にシェール・オイルよりもより包括的であるタイ

トオイルを用いている。

このような急成長を見せたシェールガス・オイル開発だが、2014 年 11 月に転機を迎えた。

2014 年 11 月、原油価格が下落するなか開催された OPEC 総会では、価格維持及び反転を図るため減産等の何らかのア

クションが決定される可能性もあるとして市場関係者の注目を集めたが、OPEC は加盟国全体の生産枠を維持することを決定し、

更なる価格下落を招いた。

OPEC がこのような意思決定に至った背景には、原油価格の低迷が続けば生産コストの高いシェール・オイル等の非 OPEC の

生産量はいずれ減少せざるを得ないことから、OPEC 加盟国が減産による収入減というコストを負担するのではなく、高コスト生

産者に対して生産量減少というコスト負担を求めることができるという考え方や、これまでの高油価時における貿易黒字の拡大に

より OPEC 諸国に財政的余裕があり、ある程度の期間は価格低迷に耐えられるだけの体力があったことが挙げられる。

一方のシェール・オイル企業は、他生産者と比較して割高な生産コストは低油価時のマージン確保のリスクとなることを当初か

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(百万バレル/日)

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ら認識し、先物やオプション、スワップによるヘッジ取引を積極的に利用していた。つまり、原油価格が下落してもヘッジ取引により

販売マージンを確保できるようにビジネスモデルを構築していた。

表 2 シェール・オイル企業 50 社の企業規模別のヘッジ状況

出所:JOGMEC

また、シェール・オイル企業はシェール開発の技術革新に継続的に取組み、生産性の向上に努めてきた。掘削日数の削減や

水圧破砕の技術開発等により生産コストの削減と 1 油井あたりの生産量を向上させ、リグ当たり生産量は年に 2~4 割のペース

で上昇している。リグ稼働数は原油価格低迷の影響により 2015 年初から 50%以上減少したが、生産性向上の努力により生

産量自体は比較的軽微な減少。2016 年 6 月頃には原油価格の上昇によりリグ稼働数も回復しつつある。

図 3 シェール・オイル生産量とリグ稼働数の推移(テキサス州イーグルフォード)

出所:Energy Information Administration(EIA)

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シェール・オイル企業は低油価への耐性を強めてきた一方で、多くの企業は資金調達を高利回りのハイイールド債市場に頼っ

ており、原油価格下落に伴うデフォルトリスクが強く意識されるようになると新たな資金調達は難しくなることになる。さらに、原油価

格低迷によりシェーオイル企業によるヘッジカバー率やヘッジ価格は低下を続けており、ヘッジによるマージン確保が次第に難しくな

ってきていることから、今後は採算割れの採掘油井の閉鎖や新規採掘の停止によりシェール・オイルの生産量拡大はストップし、

需給バランスが引締まる方向にシフトするのではないかとの見方が大勢となっている。

実際に米国のタイトオイル生産量は 2015 年 5 月をピークに対前月比割れを続けており、今後、生産量減少トレンドが長期

化するかが注目されている。

また、Wall Street Journal(2017 年 10 月 9 日付)によると、これまでのシェール・オイル企業は成長重視の姿勢(経

営者の報酬は生産量連動)から利益重視の経営スタイルに変化し、新規開発資金は既存のプロジェクトの収入から賄うという

方針転換が進みつつある。こうしたシェール・オイル企業の経営方針の転換によって、今度はシェール開発が頭打ちとなる可能性

も否定できない。

ただし、需給の引締まりにより原油価格が WTI ベースで 50 ドルから 60 ドル以上となれば採掘コストの採算性が改善し、シェ

ール・オイルの生産量は再び活発化するものと見られている。

第 5 項 原油生産の見通し

今後のエネルギーの需給見通しには、単なる商業・経済活動との連動に限らず、地球規模の観点における省エネルギー・脱化

石燃料の側面が色濃く出てくることが予想される。このような状況にあっても、当面、液体で取り扱い易く比較的安価である石油

資源が大きくシェアを落とす事態は発生しないと予想される。中東産油国の確認埋蔵量は圧倒的なため、石油需要増加の多く

は中東産油国が供給を担うものと考えられる。

図 4 世界の石油生産の見通し

※Other liquids は GTL、MTBE、バイオ燃料を含む。

(出所)OPEC/World Oil Outlook 2040 (2017)

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OPEC Crude and NGLs

Non-OPEC Crude and NGLs

Other liquids

(mb/d)

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第 2 節 原油開発の現状

第 1 項 原油の探鉱・開発

原油の探鉱では、まず、人工衛星やスーパーコンピューターを駆使して原油が存在する特徴を備えた地質帯を特定化する。次

に、特定化された地表面において、磁力や人工地震による探査を行い、より可能性が高いエリアの中心部で試掘を行う(※1)。

このような探査・掘削の最先端技術の多くは、米国の企業が開発したものである。

1 本の井戸を掘る平均的なコストは数億円~数十億円になり、海洋のほうが陸上より高い傾向にある。大規模かつ精密な事

前調査にもかかわらず、このうち実際に油田として商業生産が可能な油田は、「100 本で 2 本」と僅か 2%前後であるといわれる。

また、試掘が成功した場合でも、その後の事業化(生産・出荷インフラの整備)に、さらにその数倍のコストがかかると言われてお

り、比較的割安な開発コストで、商業生産に移行できるケースは少なくなっている。

現在、新規油田開発で最も有望視されているものの一つに中央アジア・カスピ海地域がある。しかし、同地域で生産した原油

を出荷するためには、パイプラインの敷設が不可欠で、生産設備以外にも巨大なインフラ投資が必要とされる。

※1.具体的には、三次元地震探鉱技術やある地点に関して時間的な変化を捉えた四次元地震探鉱技術がある。また、海

洋における搾油においては大偏距掘削技術により比較的小規模な海洋プラットフォームの設置でよく、また水平に坑井を通すこと

ができ、複数の油田からの搾油を一本の坑井で行うことができる。これにより、非 OPEC 地域の原油埋蔵量、生産量を低コスト

で飛躍的に増加させることができた。

第 2 項 石油・天然ガス開発事業

1.事業形態

石油・天然ガス開発事業は事業リスクが極めて高く、かつ、投資が巨額にのぼることから、開発プロジェクトについては、複数の

企業がリスクと資金負担の分散を目的としてパートナーシップを組成し、共同事業を行うのが一般的である。共同開発プロジェク

トではパートナーのうちの 1 社がオペレーターとなり、パートナーを代表して操業の責任を負うことになる。オペレーター以外の企業は

ノンオペレーターとして、オペレーターが立案・実施する探鉱開発計画や作業を吟味し、あるいは一部操業に参加しつつ、出資シ

ェアに応じた資金負担を行う。また、こうした開発プロジェクトに複数参加することで、開発事業者としては二重のリスク分散を図っ

ている。

石油開発会社がパートナーとして参加する場合、操業などの責任を負うオペレーターとなるノウハウが求められており、一方、商

社の場合は操業にはタッチせず、もっぱらノンオペレーターとして参加しているものの、販売力や資金力が求められている。

2.産油国との関係

鉱区の権益を獲得する際に、生産国との間で結ばれる契約形態の主なものとしては、「コンセッション契約」、「生産分与契

約」、「サービス契約」の3つがある。

「コンセッション契約」: 産油国政府・国営石油会社等から契約または認可により鉱業権(日本における鉱業権ならびに海外

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におけるパーミット、ライセンスまたはリースを含む)が石油開発会社に直接付与される契約。石油開発会社は投資して得られる

石油・天然ガスの処分権を持ち、売上からロイヤリティー、税金等を産油国へ支払う。受入国が先進国の場合はこの形態が多

い。

「生産分与契約」: 一社または複数社の石油開発会社がコントラクターとして産油国政府・国営石油会社等から探鉱・開発

のための作業を自身のコスト負担で請負い、コスト回収分及び報酬を生産物(原油・天然ガス)で受取ることを内容とする契

約。探鉱・開発の結果、石油・天然ガスの生産に至った場合、コントラクターは負担した探鉱・開発コストを生産物の一部より回

収し、さらに残余の生産物については、一定の配分比率に応じて産油国・国営石油会社とコントラクターの間で配分する。探鉱

作業の失敗や生産量の減少等により期待していた生産を実現できない場合は、コントラクターがリスクを負うことになる。

「サービス契約」: 開発会社が探鉱・開発作業を請負い、一定の報酬を受取る契約。事業リスクは産油国・国営石油会社が

負うことになる。

受入国が先進国以外の場合は、「生産分与契約」や「サービス契約」が一般的である。「サービス契約」以外の形態では、開

発会社が権益分の原油を販売することができる。生産分与契約にあたっては、コスト回収分として受け取る量を計算するのに利

用される生産物価格は公式販売価格となっているため、開発会社の権益分であっても販売価格を産油国の公式販売価格に

合わせることが多い。また、課税にあたっても公式販売価格を課税標準額とするケースもあるため、開発会社が販売価格を独自

に設定するとかえってリスクを負うことになってしまう。

多くの中東産油国との契約においては、生産分与契約であっても、内容的にはサービス契約に近く、利益はほとんど税金でもっ

ていかれるものの、量的確保の観点から条件面で譲歩している面もあるといわれている。

図 5 開発契約形態における生産物の配分

3.開発会社の事業リスクとリスク管理

開発会社が抱える主な事業リスクは、探鉱・開発・生産の成否、埋蔵量の予測値からのずれ、災害・事故等のリスク、オペレ

ーターとなった場合のマネージメントリスク、価格変動リスク、為替リスク、金利リスク、カントリーリスク、他のパートナーの義務不履

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行リスクなどがある。加えて、巨額投資となるため、回収までの期間が長期にわたることでこうしたリスクがより増幅されることになる。

価格変動リスクについては、先物市場を通じて固定化を行う企業はほとんどない。この理由としては、価格変動リスク以外のリ

スクが極めて大きいこと、また、前述のとおり価格を固定化することで公式販売価格と乖離し、かえってリスクを負うことになる点など

がある。このため、より多くの個別のプロジェクトには共同で参加するとともに、複数のプロジェクトに分散投資を行うことでリスク管理

を行うというのが一般的な開発会社のビジネスモデルとなっている。

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第 3 節 原油の国際取引

第 1 項 原油取引の単位

1.容積

国際的な原油の取引は、「バレル(バーレル)」が用いられている。その由来は樽の英名 Barrel で、米国での呼名が世界の

標準となったといわれている。米国では石油製品の小売り単位は「ガロン」が用いられる。

1 バレル=約 159 リットル

1 バレル=42 ガロン(米国)

1 ガロン=約 3.8 リットル(米国)、約 4.55 リットル(英国)

原油の輸送は、タンカーで行われているため、そのタンカーの一つの仕切りを基準とした単位として「カーゴ」が用いられる。このた

め、取引にあたってのロットは、現物取引では「カーゴ」を基準として 50 万バレル単位で行われている。また、OTC 市場における現

物の受渡しを伴わないペーパー取引でも 50 万バレルが基準となっている。

ドバイ原油については、20 分割した 25,000 バレルを単位として取引が行われ、50 万バレル(±5% 許容)に達した段階で

現物取引にも振替えられる「パーシャルドバイ」の取引が行われている。

1 カーゴ=50 万バレル(許容範囲: 47.5~52.5 万バレル=19~21 パーシャル)

1 パーシャル=25,000 バレル

2.通貨

原油や石油製品のほとんどの国際取引は、米ドル建てで決済されている。したがって、円建てに換算する場合には、為替レート

の影響を受ける。

3.国内単位への換算

国内単位は「円」建てで、「キロリットル」または「リットル」が用いられる。国際単位のバレルを国内単位に換算する場合は、1 バ

レル=0.159 キロリットルとする換算レートを用いる。

為替レートが 1 ドルあたり 110 円の場合、原油価格が 1 バレルあたり 50 ドルでは、

50 ドル/bbl×110 円/ドル=5,500 円/bbl であるから、1 キロリットルに換算すると、

5,500 円/bbl÷0.159kℓ/bbl=34,591 円/kℓ となり、1 リットル換算では約 34.6 円/ℓ となる。

この前提から、原油価格と為替が変動すると以下のような影響がある。

・原油価格が 1 ドル変動する場合

1 ドル/bbl×110 円/ドル÷0.159 kℓ /bbl=691.82・・・約 692 円/ kℓ の影響

・為替レートが 1 円変動する場合

1 円/ドル÷0.159 kℓ /bbl×50 ドル/bbl=314.46・・・約 315 円/kℓ の影響

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第 2 項 原油取引の種類

1.契約期間による分類

(1)ターム契約

ターム契約とは、数カ月から 1 年程度、毎月一定量の原油を購入する、現物の長期契約取引であり、日本における原油

調達方法の大勢を占めている。長期契約であっても、契約時において取引量のみが決まっているだけで、契約価格は、政府

公式販売価格(=OSP(Official Selling Price))をベースにし、船積み後に決まる後決め方式が主流である。

また、ターム契約者に対しては、供給(産油者)側から時折、契約の追加的な売却のオファーがあることもある。この追加

部分はインクリメンタルとよばれる。

(2)スポット契約

必要に応じてその都度手当てされる現物の契約取引をスポット契約という。通常、スポット原油とは、石油会社が産油国や

メジャー(国際大手石油会社)から期間を決めて購入するターム原油以外を指す。中国の原油取引は、スポット契約の比率

が高い。

2.契約当事者による分類

(1)DD(Direct Deal)

産油国(または国営石油会社)と消費国におけるそれぞれの石油会社との間で直接取引される原油を DD 原油という。

DD 原油はメジャーや商社、ブローカーを経由しないで直接調達するもので、日本における原油調達方法の大勢を占めるもの

である。

(2)GG(Government to Government)

産油国と消費国の政府間で取引される原油を GG原油という。DD 原油が単に産消国間の原油取引であるのに対し、GG

原油は産油国の求める工業化、経済開発計画の推進への見返り、及び発展途上国援助のために行われるのが一般的であ

る。こうした取引の性格上、GG 原油は長期にわたって大量の取引が行われる傾向があり、石油危機などの供給不安定な時

代には多く見受けられたが、現在はほとんど行われていない。

3.契約条件による分類

(1)仕向地制約の有無

多くの中東産原油は同じ油種であっても、仕向地によって異なる価格が設定されている。このような原油は、差別価格の維

持を目的として仕向地の変更が規制されていることが多い。DD 原油の多くはこれにあたる。

一方、このような制限がなく、自由に仕向地を選択できる原油も存在する。アジア向けではドバイ原油とオマーン原油が代表

的である。

(2)契約価格

中東産原油は、取引価格が契約時点で絶対値によって決定されるもの(契約時点で取引価格が決まっているため絶対

価格あるいは固定価格と呼ばれる。)と政府公式販売価格(OSP)などにより契約後に決定されるもの(契約時点では

取引価格が決まっておらず事後的に決定されるため、変動価格と呼ばれる。)の二通りがある。

下表のとおり、中東産原油の中でもドバイ原油は仕向地制約がなく、且つ契約時点で価格を決めて自由に取引ができるた

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め、スポット取引によりスポット価格が形成される。そしてそれが指標となり、他の中東産原油がドバイ原油に連動して価格が

事後的に決定される仕組みになっている。

表 3 契約条件による原油の分類例

仕向地制約なし 仕向地制約あり

絶対(固定)価格の

取引が可能(*)

ドバイ、オマーン -

変動価格の取引のみ オマーン、カタールなど サウジアラビア、クウェート、イランなど

*ドバイ原油とオマーン原油について長期契約(スポット取引以外)の取引については、他の中東産原油と同様にスポット価格

等をもとにした変動価格が適用される。

(3)開発原油

石油操業会社への事業参加による石油利権のシェアに応じた取り分の原油をエクイティ原油という。本来、エクイティ原油は、

その開発事業費などから割出した開発会社独自の販売価格の設定がなされてしかるべきであるが、実際には、産油国が決め

た当該原油の公式販売価格にならって価格が設定されている。

この背景には、あえて開発会社が別の価格を設定すると、エクイティ原油の分与計算や課税計算において公式価格が基準

となっているため、産油国の公式販売価格との差によってリスクが生じる、といった事情がある。

第 4 節 原油の特性

第 1 項 原油の起源

原油の成因には「有機起源説」や「無機起源説」などがあるが、「有機起源説」の中でも、「ケロジェン起源説」が有力で、プラ

ンクトンなどの生物の遺骸、藻類などの有機物が海底や湖底に堆積し、それらが化石化しケロジェンと呼ばれる物質に変化し、長

期間地熱と地圧の影響を受け熟成されて石油に変化したとされている。

化学的には、原油は多数の似通った分子式をもつ炭素数 5 以上の炭化水素を主成分にした液体であり、油田から産出され

た後、随伴ガスなどを分離し、水分などの不純物を除去した状態のものを指す。

この原油を加熱炉で熱し、常圧蒸留装置(トッパー)で精製して、LPG、ガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油などの各種石

油製品を生産する。

インドネシアの代表油種であるスマトラ・ライト(ミナス原油)など炭素数が多い炭化水素類を多量に含む原油については常温

で半固体のものもある。

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第 2 項 原油の種類

原油は、産地・物理的性状・化学的性状によって分類することができる。

1.産地別

原油は採れる国や産地、油田によって、その物理的性状や化学的性状が異なるため、採れた国名や産地名、あるいは油田

名によって原油の種類(油種)を区別している。例えば、アジア向けの代表的な油種としてアラビアン・ライト、アラビアン・ヘビー、

アラビアン・ミディアム、アラビアン・エクストラ・ライト(以上、サウジアラビア)、ドバイ、マーバン、アッパー・ザクム(以上、アラブ首

長国連邦=UAE)、スマトラ・ライト(インドネシア)、イラニアン・ライト、イラニアン・ヘビー(以上、イラン)、バスラ・ライト(イラ

ク)、オマーン(オマーン)、クウェート(クウェート)、カタール・マリーン(カタール)、ソコール(ロシア)、ナイル(南スーダン)

などが挙げられる。

日本に輸入される原油は、2016 年では 22 か国 77 種あり、産油地域は中東を中心に、東南アジア、中南米、アフリカなど

多国に及ぶ。最近では、ロシア産原油も輸入されている。このように輸入供給国の多様化により安定調達を図ってきたが、近年

の石油需要の増加、非中東地域の供給余力の低下などにより再び中東への依存度が高まっている。

なお、東京商品取引所に上場されている原油は、アジア市場の指標原油とされるドバイ原油(プラッツ社発表)を円建てにし

たものである。

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34

図 6 わが国の国別原油輸入比率の推移 (単位:百万 kl)

※2017 年原油供給国トップ 10

※2018 年 12 月時点での OPEC 加盟国。

0 50 100 150 200 250

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

主要な原油供給国

サウジアラビア アラブ首長国連邦 クウェート カタール ロシア イラン イラク メキシコ インドネシア カザフスタン その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

日本の原油市場におけるOPECのシェア

OPECシェア 非OPECシェア

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35

図 7 原油輸入量の中東依存度の推移

2.物理的性状別

「API度」を用いた比重表示法による原油の分類がある。API度とは米国石油協会(American Petroleum Institute)

が定めた原油及び石油製品の比重を示す単位のことである。一般的に軽質原油はガソリン、灯油及び軽油の得率(原油から

石油製品が取れる割合)が高く、割高に評価される傾向がある。

具体的には、水と同じ比重を 10 度とし、数値が高いほど軽質と定め、39.00 度以上を「超軽質」、34.00 度~38.99 度を

「軽質」、30.00 度~33.99 度を「中質」、26.00 度~29.99 度を「重質」、26.00 度未満を「超重質」という。比重による原

油の分類の一例を表 1 にまとめた

表 4 API 度による原油の分類と例

分類 比重(API

度)

原油の例

超軽質 39.00 以上 WTI(アメリカ)、マーバン(UAE)、タピス(マレーシア)

軽質 38.99~

34.00

ブレント(イギリス)、セリア(ブルネイ)

中質 33.99~

30.00

アラビアン・ライト(サウジアラビア)、アラビアン・ミディアム(同左)、

ミナス(インドネシア)、ドバイ(UAE)、オマーン(オマーン)

重質 29.99~

26.00

アラビアン・ヘビー(サウジアラビア)、カフジ(中立地帯)

超重質 26.00 未満 ナポ(エクアドル)

(出所)「石油資料(2007 年版)」等による

3.化学的性状別

硫化水素等の硫黄分の含有量が少ない原油は「スイート原油」、多い原油は「サワー原油」と呼ばれる。

硫黄分を含んだ原油を燃焼させると酸性雨の原因となる硫黄酸化物が発生するため、一般的に、スイート原油のほうが脱硫コ

ストを低減できることから、割高に評価される傾向がある。中東産原油の多くは硫黄濃度が高く、わが国の中東依存度は高いた

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め、石油精製において脱硫装置などの 2 次装置により精製を行っている。

一方、南方アジア産原油などの低硫黄原油は脱硫せずそのまま生焚きすることができることから、発電用として利用されることが

ある。このように硫黄分の違いから、中東産原油と南方アジア産原油では、対象とするマーケットが異なるといわれており、別々の

価格形成が行われている。

また、炭化水素のタイプ別による分類として、次のように大別できる。

(1)パラフィン基原油

精製した場合、灯油、軽油、重油、潤滑油、ワックスについては良質なものがとれるが、ガソリンについてはオクタン価が低くな

る傾向にある。ミナス(インドネシア)、大慶(中国)などが代表的油種。

(2)ナフテン基原油

オクタン価の高い良質なガソリンを精製することができ、アスファルトも良質なものがとれるが、灯油、軽油、潤滑油の品質は

劣る。ベネズエラ原油、メキシコ原油、カリフォルニア原油などがこれにあたる。

(3)混合基原油

(1)と(2)の中間の原油。良質の灯油、軽油、潤滑油が取れる。アラビアン・ライト(サウジアラビア)やカフジ(サウジアラ

ビア及びクウェートの中立地帯)が代表的油種。

第 5 節 原油市場

第 1 項 原油の貿易取引

1.産油国から消費国へ

日本が輸入している原油の 8 割以上は、サウジアラビアなどの中東諸国から運ばれてくる。約 12,000km も離れたこれらの

国々から、日本の輸入基地や精油所までは、大型タンカーで往復 45~50 日かかる。途中には、水深の浅いマラッカ海峡なども

あり、細心の注意を払いながら、原油が運ばれている。

一方、南方原油はインドネシアなどの東南アジアから運ばれてくるが、その航行期間は、中東諸国からの日数と比べるとおよそ

半分程度である。

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37

図 8 中東から日本への原油輸送

2.原油タンカー

原油タンカーは、16~32万重量トン級のVLCC(Very Large Crude Carrier)と、32万重量トン以上の ULCC(Ultra

Large Crude Carrier)が主に利用されている。かつては、大型化が競われていたが、ULCC は積出港と受入港の施設や航

路の制約も多いことから、原油タンカーの主流は VLCC に再移行している。

また、海上での原油流出事故を防ぐために、5,000 重量トン以上の新造船は 1996 年 7 月以降、ダブル・ ハル(二重船殻

構造)方式またはミッド・デッキ(中間甲板)方式での建造が義務付けられている。

中東向けには 20~30 万重量トン級、南方向けには 10 万重量トン級のタンカーが用いられることが多い。

3.取引価格

(1)FOB(Free On Board)価格

FOB は貿易上の取引条件のひとつ。売主は買主の手配したタンカーなどに、契約した貨物を指定された港で積み込めば引き

渡し義務を完了する。ここまでの費用を含んだ積み地における価格を FOB 価格(本船渡し価格)という。

(2)CIF(Cost, Insurance and Freight)価格

CIF価格(運賃保険料込み価格)は、FOB価格に加えて、仕向港までの運賃と保険料を含んだ荷揚げ地における価格を

いう。保険料は、航行区域などのカントリーリスクによって高低するのが一般的である。

第 2 項 原油の需給

国際エネルギー機関(IEA : International Energy Agency)によると、世界のエネルギー需要の中で石油のシェアは将

来的には減少するものの、需要量そのものはOECD非加盟国の成長により伸び続け、2040年の世界の石油需要は1億400

バレル/日(bbl/d)に達する見通しである。

内訳では、現在消費の約 5 割が OECD 加盟国によるものだが、2030 年代の早い段階で非 OECD のシェアが増え、中国が

最も大きな消費国となると見られている。

一方、2020 年半ば頃まで非 OPEC 諸国の供給が増加するが、2040 年までには減少する見通しである。

長期的な需要を満たすことができるのは中東 OPEC 諸国が中心となり、特に非 OPEC 諸国に代わり 2020 年代頃からそれが

顕著となると考えられる。

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表 5 世界の原油需給(百万 bbl/d)

(出所)Oil Market Report© OECD/IEA www.oilmarketreport.org (2018 年 12 月現在)

上記資料等に基づき、東京商品取引所が加工、翻訳。

*1:プロセシング・ゲイン:原油を石油製品に精製する際に生じる体積増加分。

*2:バイオ燃料: 米国、ブラジルを含む全世界におけるバイオ燃料の供給量。

2006 年以前の値は、ブラジルと米国以外で生産されたバイオ燃料の合計。

2006 年以前の米国とブラジルにおけるバイオエタノールの供給量は、南北アメリカの石油供給量に含まれる。

第 3 項 原油の国際市場

世界の石油市場は、域内の石油消費を背景に、北米、欧州、アジアの三大市場が形成されている。

各石油市場は、現物市場とその派生市場である OTC(Over the Counter)市場(先渡市場・スワッ プ市場)及び先物

市場から構成されている。これら三つの市場はお互いに影響し合っており、現物価格は OTC 市場や先物市場の価格によって決

定されるという図式が確立している。

各地域内で中心となっているのが先物市場で、北米ではNYMEX、欧州では ICE Futures Europe、アジアでは東京商品取

引所が石油価格の情報発信の役割を果たすとともに、価格変動リスクのヘッジの場として様々なプレーヤーに利用されている。最

近では、アジア時間を起点とした欧州、北米に繋がる24時間取引へのニーズが高く、各取引所間でMOU(覚書)を締結する

など、その環境整備に向けた取組みが行われている。既に、OTC 市場と先物市場との間でも相互補完の関係が確立され、現物

市場、OTC 市場、先物市場間における三位一体の取引構造の中で、地域と時間を超えた多様で柔軟な取引が行われてい

る。

また、中東においては、2007 年 6月、ドバイ商業取引所(DME)がオマーン原油の現物先物取引を開始した。なお、この上

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

北米 23.9 24 23.6 24.1 24.1 24.5 24.7 25.1

欧州 14.4 14.3 13.8 13.6 13.4 13.7 14 14.3太平洋 7.8 8.1 8.5 8.4 8.2 8 8.1 8.1

OECD計 46.1 46.4 45.9 46 45.6 46.2 46.9 47.4旧ソ連 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.8 4.5欧州 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7中国 9.1 9.4 9.9 10.3 10.6 11.4 11.9 12.6

その他アジア 10.4 11.2 11.4 11.8 12 12.5 12.9 13.4中南米 6.3 6.2 6.5 6.7 6.8 6.7 6.6 6.5中東 7.8 7.5 7.9 7.9 8.1 8.3 8.3 8.5

アフリカ 3.4 3.6 3.8 3.9 4 4.1 4.1 4.3非OECD計 41.9 43.1 44.8 45.9 47 48.6 49.3 50.5需要 合計 88 89.5 90.7 91.9 92.6 94.8 96.1 97.9

OECD 18.9 19 19.8 21 22.8 23.9 23.4 24.2旧ソ連 13.6 13.6 13.6 13.8 13.9 14 14.2 14.3中国 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4 3.9

その他非OECD 12.2 12.2 11.8 11.5 11.8 10.8 11.2 3.5プロセシング·ゲイン 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3

バイオ燃料(世界全体) 1.8 1.9 2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.5非OPEC計 52.7 52.9 53.3 54.6 57 57.5 57.4 58

原油 29.5 29.9 31.3 30.5 30.3 32.3 32.8 32.6NGL 5.3 5.9 6.2 6.2 6.4 6.8 6.8 6.9

OPEC計 34.8 35.8 37.5 36.6 36.6 39 39.6 39.5供給 合計 87.5 88.6 90.9 91.2 93.7 96.6 97 97.5

企業 0.1 -0.2 0.2 -0.2 0.4 0.8 0 -0.4政府 0 -0.1 0 0 0 0 0 -0.1

OECD計 0.1 -0.3 0.2 -0.2 0.4 0.8 0 0.6-0.2 -0.1 0 0.1 0 0.3 -0.3 0.4-0.4 -0.5 0 -0.6 0.6 0.7 -0.3 -0.3-0.5 -0.8 0.1 -0.7 1 1.7 -0.9 -0.4

OECD

非OECD

需要

OPEC

非OECD

供給

OECD

海上在庫/輸送中の石油その他の在庫変動等

在庫変動等合計

在庫変動等

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場に伴いオマーン政府は、従来のレトロアクティブ方式(産油国が船積み月の翌月に公式販売価格を一方的に通知する方式)

から、DME の月間平均価格を翌々月船積みされるオマーン原油の公式販売価格(OSP:Official Selling Price)の決定

に利用している。

1.北米市場

北米市場では、ニューヨークの NYMEX において原油や石油製品、天然ガスなどの先物取引が行われている。ここで形成され

た先物価格が北米の価格指標となり、現物の価格形成に影響を与えている。

1983 年 3 月に NYMEX で上場された原油先物(通称 WTI=West Texas Intermediate)は、石油先物取引の中で、

一商品としては世界最大の出来高を誇っており、同地域のマーカー原油としても高い指標性を有している。

2.欧州市場

欧州市場では、ロンドンの ICE Futures Europe において北海油田で生産されるブレント原油をはじめ、天然ガス、ガスオイ

ルなどの先物取引が行われている。1988年 6月に IPE(現 ICE Futures Europe)で上場されたブレント原油は、NYMEX

の WTI と同様に高い流動性が確保され、同地域のマーカー原油となっている。

3.アジア市場

アジア市場は、中東産原油の流通が最も多く、そのマーカー原油はドバイ原油及びオマーン原油である。東京商品取引所で

は、そのマーカー原油のスポット価格を最終決済価格とするアジア向け中東産原油価格を上場している。

この他、アジア市場では、シンガポールで行われている業者間の OTC 市場がある。OTC 市場では、実際に相対で取引された

スポット価格を民間の価格報告機関が収集・報告し、その報告された価格を参考として、個々の取引価格が決められている。中

東産原油以外では、マレーシア産のタピス原油や FOB シンガポールの石油製品の取引も行われている。また、2007 年 6 月に

はドバイ・マーカンタイル取引所(DME)が設立され、オマーン原油の先物が上場された。

第 4 項 原油の価格指標

1.世界のマーカー原油

(1)ドバイ原油

ドバイ原油は、アラブ首長国連邦(UAE)の構成首長国のひとつであるドバイで産出される原油で、仕向地の制約がな

いことから取引に便利な原油として絶対値価格でのスポット取引が活発に行われている。そのスポット価格は OPEC が設定す

るバスケット価格にも採用される(最近の新バスケットではアブダビのマーバン原油に取って替わられた)ほか、中東産原油の

価格指標となっている。さらに、オマーン原油価格との月間平均は日本国内をはじめアジア向けの中東産原油の価格指標と

なっている。しかし、ドバイ原油は生産量が年々減少傾向にあり(2014 年においては日量約 7 万バレル)、指標としての適

格性を疑問視する向きがあった。そこで、有力なエネルギー価格調査会社であるプラッツは、仕向地の制約のないオマーン原

油の代替受渡を認め、ドバイ原油の取引を対象として、アセスメント(評価)を行っている。

ドバイ原油の API 度は約 31 度で中質原油に分類され、硫黄分は約 2%である。

(2)オマーン原油

中東のオマーンで産出されるオマーン原油は、ドバイ原油よりも埋蔵量が多く、日量約 75 万バレル(2014 年)と、比較

的産出量が安定しており、仕向地の制約を受けないことから、ドバイ原油とともに中東産原油の価格指標となっている。オマー

ン原油は、API 度が約 34 度で中質原油に分類され、硫黄分が約 2%である。

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(3)WTI 原油

WTI 原油は、米国テキサス州沿岸部の油田で産出される原油の総称である。WTI 原油は、日量約 30 万バレル

(2014 年)産出される原油で、NYMEX に 1983 年から上場された Light Sweet Crude Oil(軽質低硫黄原油)の

受渡供用品の代表的なものである。NYMEX の同市場は、石油先物取引としては世界最大の出来高を有することから、北

米のみならず世界の指標油種として利用されている。

NYMEX の受渡しは、テキサス州に隣接するオクラホマ州のクッシングで行われるため、受渡場所の混雑状況により価格が

影響を受けることもある。

WTI 原油は API 度が 39 度以上と超軽質で、硫黄分も 0.2%程度と少なく良質であり消費地に近いことから、ドバイ原

油やオマーン原油よりも一般的に高値で取引されている。

なお、サウジアラビアやクウェートは、2010 年 1 月から、米国向けの原油輸出における価格フォーミュラを改訂し、米国向け

原油輸出価格を従来の WTI 原油のスポット 取引価格連動から、ASCI(Argus Sour Crude Index:米国メキシコ湾

岸地域で取引される中質マーズ原油、ポセイドン原油およびサザン・グリーンキャニオン(SGC)原油の加重平均価格)連動に

変更した。この背景として、これらの油種は中東産原油同 様、硫黄分の多い中質原油であり、硫黄分の少ない WTI よりも

近い性状であること、 また、これら3油種のスポット取引は日量40~60万バレルと、米国で最も活発に取引されている原油

であることから、より現物原油の需給を反映すると考えられたことなどが挙げられる。さらに、3 油種の生産地が分散していること

から、局地的な自然災害などの影響が緩和されるという点も考慮されたものと思われる。マーズ原油は通常、WTI よりも割安

に評価される傾向にあり、今後の米国向け中東産原油の価格形成に一定の影響があると言われている。

(4)ブレント原油

ブレント原油は、北海油田・英国領海北部のブレント油田で日量約 50~60 万バレル(2014 年)産出される原油で、

IPE (現 ICE Futures Europe)に 1988 年から上場されている。ブレント原油は欧州向け原油の指標とされ、NYMEX

の WTI 原油と並んで、世界の原油市場の一角を形成している。

プラッツは、ブレント原油、フォーティーズ原油、オゼバーグ原油、エコフィスク原油及びトロール原油の代替受渡しを認めた

BFOE(Brent/ Forties/ Oseberg/ Ekofisk/ Troll(2018 年 1 月に追加))条件のブレント原油の取引をアセスメント

価格の対象としており、ICE Futures Europe の Brent 原油先物の決済価格となる ICE Brent Index も BFOE(Troll

を含む)の平均価格となっている。

ブレント原油は API 度が約 38 度、硫黄分が 0.38%であり、質的には WTI 原油とドバイ原油やオマーン原油の間に位

置付けられる。

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図 9 世界の原油先物市場

表 6 マーカー原油の比較(2014 年)

ドバイ原油 オマーン原油 WTI原油 ブレント原油

生産量(推定) 約 7 万 bbl/d* 約 75 万 bbl/d* 約 30 万 bbl/d 約 50~60 万

bbl/d**

転売・仕向地限定 制限なし 制限緩い 制限なし 制限なし

価格 市場価格 OSP

(準市場価格)

市場価格 市場価格

API度 約 31 度 約 33.5 度 約 39 度 約 38 度

消費地域 主にアジア向け 主にアジア向け 米国内 主に欧州

(北米、アジア向けも

あり)

特徴 ・埋蔵量と生産量が少

ない。

・プラッツ・ウィンドウ上

の取引では売手オプシ

ョンにより、オマーン原

油、マーバン原油、アッ

パー・ザクム原油などで

代替受渡が可能となっ

ている。

・DME で上場してい

るオマーン原油先物

取引の月間平均価

格を翌々月に船積み

されるオマーン原油

OSP としている。

・テキサス原油のパイ

プライン輸送による米

国内向け原油。

・製品価格に強く影響

を受ける。

・主に欧州向けだが、

水際原油として輸出

の柔軟性がある。

・Forties、

Oseberg、

Ekofisk、Troll での

代替受渡が可能とな

っている。

*Platts の直近データ(2017 年 10 月現在)では、ドバイ、オマーン、アッパー・ザクムで合計 160 万 bbl/d とされている。

**IEA によれば、2016 年のブレント油田(ニニアン油田含む)の生産量は 8.8 万 bbl/d、これにフォーティーズ、オセバーグ、エコフィスク、トロ

ールを加えると 131 万 bbl/d。

(出所)(財)日本エネルギー経済研究所 石油情報センター、IEA 資料等

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表 7 主要産油国における原油油種別の価格フォーミュラの現況(2017 年 8 月現在)

(注)

B-Wave:ブレント原油先物価格の加重平均

Brent および DB:Dated Brent(積載日確定後の Brent 原油のスポット取引)

O:Oman spot price

D:Dubai spot price

ASCI:Argus Sour Crude Index

WTI:West Texas Intermediate spot price at Cushing

WTS:West Texas Sour spot price

LLS:Light Louisiana Sweet spot price

販売地点設定日

(積載後)価格フォーミュラ

Saudi Arabia Extra Light-40 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Light-33 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Medium-31 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Heavy-28 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Extra Light-40 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕Light-33 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕

Medium-31 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕Heavy-28 Sidi Kerir 0 〔B-Wave〕±〔調整項〕

Kuwait -31 FOB 40 〔B-Wave〕±〔調整項〕Iran Light-33 Sidi Kerir 配送日 〔B-Wave〕±〔調整項〕

Heavy-30 Sidi Kerir 配送日 〔B-Wave〕±〔調整項〕Iraq Kirkuk-34 Ceyhan 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Basrah-30 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Basrah-Heavy FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Yemen Marib-43 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Masila-31 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Nigeria Bonny Light-33 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Forcados-30 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Qua Iboe-35 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Escravos-34 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Libya Es Sider-37 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Sarir-38 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Amna-37 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Brega-42 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Sirtica-41 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Zueitina-41 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Mexico Isthmus-33 FOB 0 [(DB×0.887)+(3.5%Fuel Oil×0.113)

-{0.16×(1%Fuel Oil-3.5%Fuel Oil)}]±〔調整項〕Maya-22 FOB 0 [(DB×0.527)+(3.5%Fuel Oil×0.467)

-{0.25×(1%Fuel Oil-3.5%Fuel Oil)}]±〔調整項〕

販売地点設定日

(積載後)価格フォーミュラ

Saudi Arabia Super Light-51 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Extra Light-40 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Light-33 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Medium-31 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Heavy-28 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Iran Light-33 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Heavy-30 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Kuwait -31 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Neutral Zone Khafji-29 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Iraq Basrah-30 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Basrah-Heavy FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Yemen Masila-31 FOB 0 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Mexico Isthmus-33 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕

Maya-22 FOB 0 〔Oman+Dubai〕/2±〔調整項〕Saudi Arabia Extra Light-40 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Light-33 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Medium-31 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕Heavy-28 FOB 1ヶ月 〔ASCI〕±〔調整項〕-〔運賃割引項〕

Extra Light-40 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕Light-33 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕

Medium-31 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕Heavy-28 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕

Kuwait -31 US Gulf 配送日 〔ASCI〕±〔調整項〕Iraq Kirkuk-34 Ceyhan 10 〔ASCI〕±〔調整項〕

Basrah-30 FOB 15 〔ASCI〕±〔調整項〕Basrah-Heavy FOB 15 〔ASCI〕±〔調整項〕

Nigeria Bonny Light-33 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕Forcados-30 FOB 5 〔Dated Brent〕±〔調整項〕

Mexico Isthmus-33 FOB 0 {0.4×(WTS+LLS)+(0.2×DB)}±〔調整項〕Maya-22 FOB 0 {0.4×(WTS+3%Fuel Oil)}+{0.1×(LLS+DB)}±〔調整項〕

Olmeca-39 FOB 0 (WTS+LLS+DB)/3Ecuador Oriente-24 FOB 0 〔WTI〕±〔調整項〕

国/油種

欧州向

国/油種

アジア向

米国向

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図 10 アラビアン・ライト原油価格のアジア・プレミアム(年間平均値)の推移

出典:PIW(Petroleum Intelligence Weekly) :Special Supplement Issue 掲載データより当社加工・作成。

2.OTC 市場とプラッツのアセスメント

(1)アジア OTC 市場におけるスワップ取引

OTC 市場におけるプレーヤーは、天然ガス・原油生産者、石油精製会社、需要家(航空会社、船会社、電力会社な

ど)、石油トレーダー、総合商社、銀行(投資銀行、商業銀行)などである。

アジアの OTC 市場における中東産原油の取引は、前述のとおり転売禁止条項などが付されているケースが多いため、現物

の受渡しを伴う先渡取引によるヘッジはあまり行われておらず、代わりに現物の移動を伴わないキャッシュ・フローを交換するだけ

のスワップ取引によるヘッジが主流である。スワップ取引とは、固定価格と変動価格(将来の価格)の交換取引で、その多くは、

交換の差額を決済する現金決済(キャッシュセトルメント)の取引である。変動価格は、先物市場の終値、プラッツなどのアセ

スメント価格、JCC(※2)価格(日本の輸入原油価格の平均値)などが利用される。アジアの OTC 市場では、ブレント・

スワップ(ICE ブレント原油の月間平均と固定価格との交換取引)、ドバイ・スワップ(ドバイ原油の月間平均価格と固定価

格との交換取引)、ブレント・ドバイ・スワップ(ブレント原油価格とドバイ原油価格の交換取引)等が行われている。その取

引は、石油開発会社、石油精製会社や需要家などが固定価格で支払い[受け取り]、変動価格で受け取る[支払う]ことによ

り原油価格を固定化する仕組みで、その相手方となるのはスワップ・ハウスとよばれる金融機関、総合商社、石油トレーダーな

アジアvs欧州 アジアvs米国1.67 1.67

アジア・プレミアム($/bbl)

1992.1~2017.3過去24年間平均値

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どである。こうしたスワップ・ハウスは、OTC 市場で引き受けたリスクを東京商品取引所の中東産原油先物市場などでヘッジして

おり、これにより、東京商品取引所の中東産原油先物と OTC 市場は相互に影響を及ぼし合っている※3。

※2. JCC(Japan Crude Cocktail)価格とは日本に輸入された原油の加重平均 CIF 価格のこと。アジアで流通している多

くの LNG の価格決定にあたり、フォーミュラの引数として利用されており、LNG 価格の指標となっている。米国におけるシェールガ

ス革命により、米国の天然ガス価格が低下しているのに対し、アジアの天然ガス価格は原油連動となっていることから高止まりして

おり、見直し機運が高まっている。

※3.東京商品取引所は、2013 年 11 月、石油や LNG といったエネルギーを中心とした、コモディティ関連の OTC 取引のプラッ

トフォームと取引仲介機能の提供を目的として、エネルギー・ブローカーである GINGA グループの日本法人 GINGA ENERGY

JAPANの合弁会社として、「Japan OTC Exchange(JOE)」を設立。JOEでは、現在、LNGの現物取引及びスワップ取引

を開設している。

図 11 アジア OTC 市場における各プレーヤーの関係

(2)プラッツ・ウィンドウ

価格報告機関であるプラッツは OTC 取引における取引価格を収集し、個別の原油についての価格をアセスメントし発表し

ている。アジア市場においては、プラッツの発表するドバイ原油価格が指標となり、他の原油の公式販売価格(OSP)が連動

して決定されている。プラッツは、プラッツ・ウィンドウとよばれるコンピュータ画面上で受渡しを前提とした相対取引における取引

スワップ取引

東京商品取引所原油市場

石油会社 スワップ・ハウス

中東産油国

6月発表の

プラッツ月間平均価格(=変動価格)+

α

輸入取引

6月積み

原油輸入買い建てした時

の市場価格(=固定価格)

ヘッジ取引(6月限

買い建玉)

6月発表の

プラッツ月間平均価格(=変動

価格)

固定価格

変動価格6月発表のプラッツ

月間平均価格

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価格をもとに原油価格のアセスメント(評価)を行っている。アジア向中東産原油におけるプラッツ・ウィンドウの参加者は、シン

ガポール時間の午後 4 時から 4 時 30 分(日本時間で午後 5 時から 5 時 30 分)に、プラッツのウィンドウを通じて取引を

行う。5時25分以降、参加者は、売値および買値を変更できないルールとなっている。このときに成立した取引価格や気配値

をもとにプラッツは原油価格をアセスメントする。参加者は、必ず自分が提示した価格で売買をしなければならないルールとなっ

ている。これに違反した場合、プラッツが定める期間中、プラッツ・ウィンドウへの参加ができないこととなっている。

(3) プラッツ・ウィンドウと東京商品取引所ドバイ原油の関係

東京商品取引所のドバイ原油市場では、石油会社や金融機関、ファンド、商社、プロップファーム、投資家など、国内外の

多種多様なプレーヤーにより時々刻々と取引が行われており、ドバイ原油に関するファンダメンタルズや将来の見通し等の情報

が的確に反映された価格が形成されている。

プラッツ・ウィンドウの参加者は、ウィンドウの時間帯に開いているドバイ原油の主要市場が東京商品取引所であることから、

気配提示する際の参考として東京商品取引所の TOCOM タイム(午後 3 時 10 分から 3 時 15 分)で決定される帳入値

段や、リアルタイムで取引されている東京商品取引所価格を参考に取引を行っており、TOCOM価格はプラッツの発表するドバ

イ原油のアセスメントに色濃く反映されることになる。両者の連動性は非常に高く、相関係数は 0.99(東京商品取引所ドバ

イ原油 2 番限の帳入値段とプラッツ・ドバイの円換算価格)とほぼ完全に一致している。

プラッツのアセスメント価格発表前に東京商品取引所ドバイ原油の帳入値段が決定され、これらの数値間に非常に高い相

関関係が見られるという事実は、東京商品取引所のドバイ原油価格に基づきプラッツ価格が決定されていること、ひいては、東

京商品取引所のドバイ原油が、アジア向け中東産原油価格の実質的なベンチマークになっていることを示している。

図 12 東京商品取引所とプラッツ・ウィンドウの取引時間

プラッツ・ウィンドウ の取引価格を基に プラッツのスポット

価格を決定

アジア向け中東産 原油価格 の ベンチマーク

TOCOM ドバイ原油先物の

最終決済価格に採用

取引所 取引時間 (現地時間) 日本と の時差

TOCOM 日中: 8:45 - 15:15 (東京)

夜間: 16:30 -翌 5:30

プラッツ・ ウィンドウ

(シンガポール) 16:00 - 16:30 (シンガポール) - 1 時間

13 14 15 16 17 日本時間 12

TOCOM 帳入 値段確定

プラッツ・ウィンドウの参加者 は、 TOCOM の帳入 値段やリア ルタイム価格を参照しつつ取引

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図 13 東京商品取引所ドバイ原油とプラッツ・ドバイの相関性

第 5 項 価格形成メカニズム

1.仕向地制約

中東産原油の多くは同じ油田から産出された同じ原油であっても米国向け、欧州向け、アジア向けにより、価格が異なる。こ

の価格差を維持するために中東産原油の多くは仕向地変更の制約や転売禁止の条件を付して産油国から売り出されている。

このため、仕向地の制約がなく自由な取引が可能であるドバイ原油は絶対値による価格が形成され、マーカー原油として定

着している。

2.スポット価格方式と産油国通知方式

アジア市場での中東産原油の価格決定方式は各産油国によって異なるが、大別するとフォーミュラ方式と産油国通知方式

に分けられる。

まず、フォーミュラ方式はプラッツが発表するドバイ原油スポット価格等を、船積み前に産油国が決めた価格算定式(フォーミ

ュラ)に代入して公式販売価格(OSP)が決められる方式である(表 3「主要産油国における原油油種別の価格フォーミュラ

の現況」参照)。また、この価格算定式は油種の性状の違いによる調整額(性状プレミアム)が反映されており、この調整額

(性状プレミアム)はディファレンシャルともよばれており、毎月見直される。この方式を採用している産油国はサウジアラビア、クウ

ェートなどが挙げられ、指標油種は異なるが、インドネシア、中国も同様の方式を用いている。

フォーミュラ① :(ドバイ原油の月間平均価格+オマーン原油の月間平均価格)/2 ±性状プレミアム

フォーミュラ② :(ドバイ原油の月間平均価格)±性状プレミアム

次に、産油国通知方式は、ドバイ原油などのスポット価格を参考として、産油国が船積み月の翌月初めに OSP を一方的に

輸入国側に事後通知する方式で、UAE(ドバイ原油を除く)、カタール、マレーシアなどで採用されている。

いずれの方式も、ドバイ原油スポット価格等の市場価値を基準に、船積み月の翌月初めに価格が決定される。したがって、ア

ジア市場が輸入する中東産原油は売買契約の段階では価格が未定で、船積み後にならないと価格が決まらない価格後決め

方式となっている。

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3.東京商品取引所と中東産原油の価格

日本に輸入される中東産原油の多くは事前に輸入契約数量を産油国との間で取り決め、後に価格を決定するDD 原油の

形態を採っている。この DD 原油などの中東産原油の価格指標となっているのが東京商品取引所の中東産原油先物市場で形

成される価格である。

中東産原油の最大の輸出国であるサウジアラビアの場合、価格決定の基準となる価格の計算式を定め(プラッツがアセスメ

ントするドバイ原油とドバイ商業取引所(DME)で取引されるオマーン原油先物の月間平均価格の平均)、その基準価格に、

船積みの約1カ月前に、事前に消費国に通知した各油種の性状プレミアムを加減し、DD原油の価格が決まる仕組みとなってい

る。このアジア向中東産原油の基準となっているプラッツの原油価格は東京商品取引所原油先物における最終決済価格にも採

用されており、また、プラッツがアセスメントの対象としているプラッツ・ウィンドウにおけるプレーヤーがその取引の参考価格として、ある

いはそのリスク・ヘッジの場として東京商品取引所を活発に利用していることから、アジア向中東産原油の価格形成において、東

京商品取引所は大きな影響力を持つようになってきている。

サウジアラビアでは、Platts の発表するドバイ原油とオマーン原油の平均価格に連動して決めていたが、2018 年 10 月以降、当

該平均価格のうちオマーン原油価格部分を Platts から DME のオマーン原油先物価格に変更している。

図 14 東京商品取引所原油先物取引の最終決済価格とプラッツ·ドバイ原油スポット価格、その他中東産原油価格との関係

例)9/1~9/30の間に発表されるプラッツ価格の対象は11月に船積み予定のドバイ原油の価格である。この期間に発

表されるプラッツ価格の月間平均値は 9 月に船積みされるドバイ原油以外の中東産原油の指標価格となっている。またこの

プラッツ価格の月間平均値は、東京商品取引所の 9 月限の原油先物取引の最終決済価格にも組み入れられ利用されて

いる。

ドバイ原油船積み月

プラッツ価格発表時期

ドバイ原油以外の中東産原油指標価格

東京商品取引所原油先物取引最終決済価格

9月 10月 11月船積み予定のドバイ原油価格

12月船積み予定のドバイ原油価格

9月プラッツ発表価格

10月プラッツ発表価格

日々発表 日々発表

月間平均 月間平均

9月船積み分

9月限

10月船積み分

10月限

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図 15 フォーミュラ方式によるアジア向け中東産原油価格決定の流れ

4.ネットバック方式

石油ショック以降の原油の高騰で、それまで不採算と考えられていた極地・深海や中小の原油開発が可能となり、非 OPEC の

原油生産量が拡大していった。その結果、OPEC 産油国は急速なシェア低下に直面し、その減産分の多くはサウジアラビアが甘

受していたが、同国がシェア奪回を狙って導入したのがネットバック方式である。

ネットバック方式とは、欧州の一大石油産業集積地であるオランダのロッテルダムなどが発信する石油製品価格から、精製コスト

を差し引いて原油価格を決める方式である。同方式は他の OPEC 産油国全体に波及したが、ネットバックには利益が含まれてい

たために、下降局面では価格下落を加速させる効果があり、1986 年 7 月から 9 月にかけて 1 バレル 10 ドルを割り込む事態に

直面することになった。

ネットバック価格(FOB)=(各製品の得率)×(各製品の市場価格)―(精製コストなど)―(輸送費と保険料)

5.バスケット価格

OPEC は 1987 年、国別生産枠を設定するとともに、非 OPEC を含めた主要 7 油種の原油スポット価格の加重平均値をバ

スケット価格(OPEC バスケット)として設定し、その際、油種間の最大格差を 1 バレル 2.65 ドルとした。

バスケット価格の採用油種は従来 7 油種であったが、2005 年 6 月に OPEC 加盟国の主要輸出原油の 11 油種に変更さ

れた。2007 年には新たに 2 油種が加わる一方、2009 年には 1 油種が削除され、現在は 12 油種で構成されている。

当時の基準価格の 1 バレル 18 ドルは、消費国が長期的な石油離れを起こさない現実的な価格とされ、産油国の許容範囲

でもあった。産油国も消費国の購買力に配慮しつつ、市場原理を重視せざるを得ない時代を迎え、スポット市場が主導する時

代が幕を開けた。

6.先物価格決定方式(オマーン)

2007 年 6 月、ドバイ商業取引所(DME)がオマーン原油の現物先物取引を開始し、オマーン政府はオマーン原油の OSP

(公式販売価格)を従来のレトロアクティブ方式から、DME のオマーン原油先物価格に基づいて決定する方式に変更した。こ

の方式において、オマーン原油は DME 市場における毎日の取引終了前 5 分間(納会日のみ取引終了前 30 分間)の成約

の加重平均をその日の約定価格とし、引き取り価格はその月間平均となる。

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第 4 章 ガソリン、灯油、軽油の基礎知識

第 1 節 石油製品の生産・流通

第 1 項 石油製品の種類

ガソリンや灯油に代表される石油製品は、製品として輸入されている一部を除き、その多くは中東などから輸入した原油を精製

することによって生産される。石油製品はこの精製過程で同時に生産されることから、「連産品」の特徴を有している。原油から各

精製過程によって得られる石油製品の種類は、その用途、品質によって種類が多く、通常、燃料油のほかにLPガス、潤滑油、

グリース、アスファルトおよびワックスに大別される。

このうちガソリン、灯油及び軽油は、無色透明かそれに近い色であることから「白油」といわれ、また、重油などは「黒油」とよばれ

ている。燃料油(ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、軽油、A 重油、B 重油、C 重油)のうち、最も軽質なガソリンおよびナフ

サと、主として残油を主体に構成される B,C 重油を除いた留分を中間留分というが、中間留分は灯油、軽油、A 重油の 3 種で

あることからこれらを中間三品(ジェット燃料を含めて中間四品ということもある。)とも呼ぶ。

第 2 項 規格

日本の石油製品の規格として、生産段階における JIS 規格(日本工業規格)がある。東京商品取引所の標準品としては、

ガソリンは JIS・K2202 の 2 号(レギュラーガソリン)、灯油は JIS・K2203 の 1 号(民生用灯油)が規定されている。

一方、流通段階の規格には、揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)に基づく流通規格がある。

品確法は、1995 年 4 月に制定され、翌年 4 月より施行された。その目的は、特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)

が廃止されたことを受けて、国内で多様な石油製品が流通する可能性があることから、石油製品の品質維持について明確な規

定を設けるためにある。同法では、石油製品の品質を環境、安全及び性能の 3 要素に分類して基準を定めている。

まず、環境と安全の項目については、強制的な規格項目(強制規格)が設けられ、国内でこの規格を満たさない石油製品

は流通が禁止されている。日本に輸入される石油製品は、通関段階で強制規格を満たしているかどうかの検査が行われ、その

基準を満たさない石油製品は通関が認められないことになっている。

性能については、基本的には強制項目が設けられていないが、消費者の選択に委ねられ、標準的な品質として JIS 規格に準

拠する標準規格が定められている。販売業者はガソリン、灯油、軽油が標準規格を満たしている場合、店頭に SQ マーク(スタ

ンダード・クオリティー・マーク)を表示することができる。消費者はこの SQ マークの有無を確認しながら石油製品を購入できる仕

組みになっている。

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表 1 品確法(強制規格)及び JIS 規格(標準規格)で定められている石油製品の規格

第 3 項 精製

1.常圧蒸留

原油の精製過程では、まず原油に含まれる泥、水分、塩分などの不純物が分離され、その後、加熱炉で 350℃位に加熱さ

れ、常圧蒸留装置の精留塔(トッパー)とよばれる塔の下部に送り込まれる。精留塔はほぼ常圧に保たれており、加熱炉より圧

力が低く、上部にいくほど低温になっているため、沸点が低く軽い成分が上に、沸点が高く重い成分が下に分離されていく。この過

程を蒸留といい、その成分を留分という。

品種別では、精留塔の最上部で石油ガス(LPG)留分が、その下のトレイでナフサ留分とガソリン留分、灯油留分、軽油留

分などが順次取り出され、この過程を経て、最も重い重油やアスファルトなどが残油(残渣)として残る。

このような常圧蒸留装置の原油処理能力は、製油所の生産能力の大きさを図る目安となっている。

2.二次精製

石油製品の製造方法のうち、常圧蒸留によって物理的に仕分けるのを一次精製というのに対し、化学的に分解・改質する工

程によって、残油から石油製品を得たり、性状の調整を行ったりする仕組みを二次精製という。これらの工程で原油はほぼ

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100%製品化される。

二次精製の具体的な例としては、冬季の需要に合わせた灯油の得率アップなどのシーズン調整や、白油化(燃料油需要に

占める白油の需要量の割合が増加する傾向)が進む需要構造の変化に対応する得率調整などが挙げられる。

その他には、低オクタン価のナフサを高オクタン価のガソリンに転換させる改質も行われる。ハイオクガソリンは、この改質を利用し

て生産することができる。

図 1 原油精製プロセス

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図 2 原油処理能力と稼働率の推移

第 4 項 元売

第二次世界大戦後、国内での石油精製が再開された際に、精製設備ないしは輸入基地を持ち、製品の配給能力を有する

と認められた事業者は「登録元売業者」に指定された。現在では、石油製品の一次卸事業者を指す総称となっているが、一般

的には元売会社は原油探鉱開発会社、タンカー会社、精製会社、物流会社を資本支配下においており、メーカー機能までをも

総称して「元売」ということが多いようである。

2018 年 10 月現在、国内の元売としては、JXTG エネルギー、出光興産、コスモ石油、昭和シェル石油、キグナス石油、太陽

石油が挙げられる。

昨今では大手元売間での業務提携が相次いでおり、2000 年 7 月までに新日本石油とコスモ石油、昭和シェル石油とジャパ

ンエナジー、エクソンモービル・東燃ゼネラル石油、出光興産の「元売 4 極体制」が出来上がり、2002 年 12 月に新日本石油と

出光興産が物流部門に続いて精製部門提携を発表した。コスモ石油は 2007 年 9 月にアブダビ首長国の政府投資機関の国

際石油投資会社(IPIC)が筆頭株主となった。

2008 年には新日本石油が九州石油を経営統合し、2009 年 10 月末に新日鉱ホールディングス(株)(ジャパンエナジーの

持株会社)と経営統合し、統合後の持株会社である JX ホールディングスが発足した。2012 年 6 月には、旧エクソンモービルジ

ャパングループが東燃ゼネラル石油(株)を中心とした新体制に移行し東燃ゼネラルグループとなった。エクソンモービル(有)は

同年 5 月に社名変更し、EMG マーケティング(同)となった。2014 年 2 月 4 日には、三井石油は東燃ゼネラル石油の子会

社となり MOC マーケティング株式会社に商号変更したが、グループの資本関係の簡素化の為解散した。

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さらに、2015年には、出光興産と昭和シェル石油、JXエネルギーと東燃ゼネラル石油がそれぞれ経営統合に向け基本合意

に至ったことが発表された。また、コスモ石油は、コスモエネルギーホールディングスを発足させ、石油精製、販売、資源開発の3つ

の事業子会社を中心とした体制作りを行った。

そして、2017 年4月に、JXエネルギーと東燃ゼネラルグループが統合し、JXTG エネルギーとなった。同年5月にはコスモ石

油とキグナス石油が資本提携を行った。また、出光興産と昭和シェル石油においては、暫く統合に関する調整が難航していたが、

2018 年 7 月には両社で合意に至り、2019 年 4 月に経営統合することが発表されている。

このような元売の再編とともに石油精製会社は、エネルギー供給構造高度化法(2009 年 8 月施行)*による生産設備の

見直しも求められる中、我が国における石油精製能力は減少傾向にあり、2018 年6月末現在では約 352 万バレル/日と、過

去 15 年間で約 175 万バレル/日(約 33%)削減された。

経営統合や流通の合理化により、業者間市場への余剰玉の供給は 2017 年 4 月以降、減少する結果となっている。また、

一方で寡占化による弊害を払しょくする観点から、元売り会社の設定する仕切価格がこれまで以上に透明性が求められることと

なった。2017年4月公表された経済産業省が主催の石油精製・流通問題研究会の最終報告書でも、「指標性・透明性の高

いスポット価格指標構築の環境整備を引き続き実施する」との言及があり、「価格の発見・参照のニーズ(価格指標)」、「スポ

ット取引のニーズ」、「先物取引のニーズ」が確認された。この対応として、TOCOM では石油スポット市場を立ち上げるとともに、そ

の価格を価格報告機関の Platts 等に提供することで、透明な現物価格形成を促すこととした。あわせて、当該石油スポット市

場の取引は、当事者の希望があれば、既存の TOCOM の現物受渡決済型の先物取引の取引として精算を行うことで、与信リ

スクの低減によるスポット取引の活性化による指標性の向上を図っている。加えて、当該スポット市場で形成される価格や価格

報告機関の発表する価格を最終決済価格としたスワップ(現金決済型の先物)取引を上場し、キャッシュ・フローのみを対象と

したヘッジを可能することで、これまでヘッジが難しかった系列取引についてのヘッジも可能となり、石油業界の経営体質の強化の

一助として活用できる市場インフラを整備した(本章第 7 節第 3 項参照)。

*エネルギー供給構造高度化法(「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効

な利用の促進に関する法律」):電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再

生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な

措置を講じる法律で 2009 年 7 月 1 日に成立し、同年 8 月に施行された。

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図 3 石油元売各社再編の流れ(2018 年 7 月現在)

出所:石油連盟「今日の石油産業(2018 年版)」

第 5 項 元売 5 社の原油処理能力や石油製品販売数量

2017 年の元売4社(JXTG エネルギー、出光興産、昭和シェル石油、コスモ石油)の原油処理能力・原油処理量・販

売数量(図4)を比較すると、主として原油処理能力に対して生産を絞り、さらに販売がそれを下回っている傾向がみてとれる。ま

た、元売の企業戦略として、ショートポジション(原油処理量よりも販売数量を多くする)を取ることがあるが、これは需要が予想

以上に減少した場合に有利に働く。不足分については、現物市場や先物市場での調達や、他の元売と取引することで調整を図

ることとなる。

原油処理能力の削減については、2013 年春先からの国内ガソリン市況の悪化により、多くの元売が原油処理能力(蒸圧

蒸留装置)を削減したため、国内製油所全体の原油処理能力は、過去 10 年の最大量である 2008 年 4 月当初の(28 製

油所、約 489 万バレル/日)に対して、2018 年 6 月当初には(22 製油所、約 352 万バレル/日)と、約3割削減されてい

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る。

図 4 元売 4 社 原油処理能力・原油処理量・石油製品販売数量(2017)

出所:各社ホームページ、情報提供会社等

※1 原油処理能力については 2017 年 12 月末現在のデータを使用。なお、定修に係る日数、稼働率は加味していない。

※2 原油処理量及び販売数量実績は事業年度ベース(2017 年 4 月~2018 年 3 月)。

但し、昭和シェル石油は暦年ベース(2017 年 1 月~12 月)。

エネルギー供給構造高度化法においては、第一次告示(2010年4月~2014年3月)で重質油分解装置*1の装備率向

上を義務づけた。元売各社は、装備率向上に向け、①常圧蒸留装置の能力削減、②重質油分解装置の新設・増強 の組み

合わせで対応し、結果、国内の精製能力は過去10年間の最大である2008年の約489万バレル/日から約3割削減され、重

質油分解装置の平均装備率は10%程度から13%程度まで向上した。

続く、第二次告示(2014年4月~2017年3月)においては、①国内の残油処理装置の装備率を2017年3月末までに

45%程度から50%程度へ向上させる、②各社は装備率向上にむけ、常圧蒸留装置の廃棄または公称能力削減、残油処理

装置の新設・増強 の組み合わせで対応するとした。実質40万バレル/日程度の削減が求められたが、各製油所の残油処理装

置の装備率は50.5%となり、「判断基準」で定める目標(50%程度)を達成している。

第三次告示(2017年4月~2021年3月)については、エネルギー供給構造高度化法の法目的である「原油の有効利用

(安価な重質原油から付加価値の高い白油等をより多く生産)」の推進が、国内資源に乏しい我が国にとって、国内石油製

品価格の安定にも資するため、引き続き重要としている。経済産業省の総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会で基本

的な考え方が検討され、国内製油所の維持に資する「国際競争力強化」の観点からIMO規制強化*2や電力向け需要後退

に伴う重油需要の減少を織り込み、各製油所は更なる重質油の分解を求められるとの認識が示された。具体的には、元売各

社による重質油分解装置の有効活用(稼働率の向上、製油所間の連携、能力増強等)を促し、より一層の重質油分解能力

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の活用を実現するとしている。目標指標としては、特定残油処理装置への減圧蒸留残渣油の通油量を減圧蒸留残渣処理率

とし、この処理率を21年度に7.5%程度まで引き上げることを目標としている。石油精製各社は、減圧蒸留残渣処理率の実績

に応じた増加率を達成することが義務付けられ、目標達成の手段として製油所間の連携も認められている。

*1 重質油分解装置とは、原油を常圧蒸留装置(トッパー)で一次精製した後の残油留分をガソリンや灯油など高付加価値の

軽質油に変える装置で、このように原油処理能力に対する重質油分解装置の装備比率が高いほど製油所の生産性は高い。

*2 2016年10月下旬、IMO(国際海事機関)は、これまで欧州海域や北米近海のみに適用されていた船舶からのSOX(硫

黄酸化物)排出規制が、世界中の海で適用(グローバルキャップ)されるというSOX排出規制の強化を決定した。2020年

からは、一般海域における燃料油の硫黄分の規制値(現行3.5%以下)が0.5%以下となるため、全ての船舶がこの

規制に適合する燃料油を使用するか、排ガス洗浄装置を使用するか、あるいは液化天然ガス(LNG)等の代替燃

料を使用するかの対策を講じることとなる。

出所:石油連盟「今日の石油産業(2018 年版)」

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図 5 石油関連規制と規制改革の推移

出所:石油連盟「今日の石油産業(2018 年版)」

第 6 項 物流

1.物流手段

石油製品は、内航タンカー(バージ)、タンクローリー、パイプライン、タンク車(鉄道)などの物流手段によって搬送される。

2.供給経路

石油製品が SS(サービス・ステーション)に供給される経路は大きく二つに分類される。

一つは、元売が製油所または輸入基地(一次基地)から、直接、タンクローリーによって SS に届ける持ち届けである。

もう一つは、SS を経営する特約店、販売店が契約するタンクローリーにより、一次基地もしくは油槽所(二次基地)に出向

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いて引き取る倉取り(ex-pipe)で、系列外取引(第 6 項 販売 参照)では後者が主流となっている。

3.物流の変遷

石油業界においても、物流コストの削減は重要な課題である。このため、最近では二次基地を経由せずに、一次基地から直

接タンクローリーで搬送するケースが増加している。その背景には、高速道路網の発達や、消防法の緩和によるタンクローリーの大

型化、他の元売との業務提携による物流の相互乗り入れ(ジョイント・バーター)の増加などが挙げられる。

ジョイントとは、元売の系列出荷基地に、他の元売の乗り入れを許容することをいう。バーターとは、例えば京浜地区で元売 A

社が自社製品を B 社に供給する一方で、阪神地区で B 社が同量の自社製品を A 社に供給する製品の交換・相互融通の契

約形態のことをいう。

図 6 主な物流経路

第 7 項 販売

石油製品の販売は、産業用と民生用で大きく異なる。産業用で代表的なのが、製油所に隣接する工業地帯へパイプラインに

よって供給する形態であり、電力用の C 重油(または原油)や石油化学用のナフサが該当する。これらの他、製紙工場や航空

会社などの需要家向けなどに対しても、元売が直接販売するケースが多く、この販売形態をインタンク直売方式とよぶ。

一方、民生用の石油製品取引は、かつては系列取引に対し、系列外取引あるいは業転取引と区分されることもあったが、こ

れらの用語の定義が不明確であることに加え、流通形態が多様化してきたことにより、明確な区分が難しくなっている。一般に石

油元売会社との特約店契約に基づき、元売ブランドにより販売するものを系列取引という一方で、以前は特約店契約によらない

取引を系列外取引と呼んでいたが、現在では特約店契約に基づき、商社など、独自ブランドで販売する業者も現れたため、この

ような区分があてはまらなくなってきている。

スポット取引が行われる背景には、連産品という石油製品の商品特性が挙げられる。季節や需給動向によっては、ガソリン、

灯油及び重油などの製品ごとに過不足が生じることがある。これらの需給ギャップを補完するために、元売や販売業者はバーター

取引やスポット取引を行っている。

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第 8 項 取引単位

元売から特約店向けの取引単位は、通常「キロリットル=kl=1,000 リットル」が容積単位として用いられる。

小売り単位は「リットル=l」であるが、灯油の場合は灯油缶の容積が1缶「18リットル」であったことから、「18リットル」単位で取

引されることが多く見受けられる。

同様に、潤滑油のうち自動車用のモーターオイルは「4 リットル」の荷姿で販売されることが多くあるが、これは米国の「1 ガロン」

を国内単位に近づけたものとされている。大口の潤滑油はドラム缶で取引されることもあるが、ドラム缶の 1 缶は「200 リットル」で、

これも米国の「1 バレル」を国内単位に近づけたものとされている。

例外的に、石油化学原料のナフサなどは「トン」の重量単位、石油ガス(=LPG)は「立方メートル」の容積単位が用いられ

る。

第 2 節 ガソリン

第 1 項 ガソリンの製品特性

ガソリンは常温常圧の状態で蒸発しやすく「揮発油」ともいう。もともと無色透明の液体であるが、常温常圧で爆発的に燃焼す

るという、危険性が非常に高い性状を持っているために「オレンジ色」に着色されて、容易に灯油との見分けができるようにされてい

る。

その 99%以上はガソリン車用に消費されているが、小型の航空機用や溶剤用、ドライクリーニング用、塗料用にも使われてい

る。

自動車用のガソリンにはレギュラー(並揮)、オクタン価の高いハイオク(高揮)の2種類のガソリンがある。オクタン価とは、走

行中のノッキング現象を起こしにくくすることを示す数値のことで、数値が大きいほど、アンチノック性が高くなる。オクタン価規格は、

それぞれレギュラーが 89.0 以上、ハイオクが 96.0 以上である。通常、SS で販売されているハイオクガソリンのオクタン価は 100

である。ハイオクガソリンのことを、エンジン清浄剤などの添加剤に工夫を加えた「プレミアムガソリン」とよぶところもある。

また、環境規制に対応するためにベンゼンや硫黄分の低減化が進められており、製油所におけるベンゼン抽出装置や脱硫装

置導入が進んでいる。硫黄については、2008年より10ppm以下への更なる品質規制強化が実施されたが、石油連盟に加盟

している石油精製・元売会社では、この規制に先駆け 2005 年 1 月より自主的にこれに対応した製品(サルファーフリーガソリン、

10ppm 以下)の供給を開始した。サルファーフリー化により酸性雨の原因となる硫黄分を除去することで、自動車排ガスのクリ

ーン化に効果を発揮するとともに、燃費の向上に伴う CO2 削減による温暖化対策につながるものと期待されている。

第 2 項 流通経路と販路

ガソリンの流通経路は、複雑多岐な灯油とは異なり、大部分が元売から特約店を経由して SS で販売されている。この背景に

は、ガソリンの商品特性を考慮した規制が挙げられる。ガソリンは引火点が低く危険性が高いことから、販売業者は、消防庁の定

めた基準に適合し、経済産業大臣に登録した業者に限定されている。

また、販売経路の形態は、元売の直売、一般特約店、商社系特約店、全農経由などがあるが、一般特約店が代表的であ

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る。

ガソリン販売量の過半数は特約店を経由しており、その比率は年々高まっている。また、ほとんどの SS は元売の系列に属し、

店頭に元売の商標(ブランド)の入ったサインポールを掲げている。このサインポールを掲げていない SS もあるが、これを無印 SS

という。最近では、自社のブランド(プライベート・ブランド)を掲げた SS も増加傾向にある。

SSの開設は揮発油販売業法に基づき、長い間、新設枠、距離規制及び登録制がとられていたが、1996年3月には、新規

の SS 建設を規制した指定地区制度が廃止され、一定の設備要件さえ備えれば、自由に新設ができるようになった。さらに、

1998 年 4 月には消防法が改正され、ユーザーが直接給油するセルフ給油方式が解禁となり、飛躍的に増加する傾向が見られ

る。

このほか、大手スーパー、ディスカウントストア、カー用品店などの異業種がSSを併設したり、全農、商社などがプライベート・ブラ

ンドで事業展開を図ったりする動きもあり、価格競争が激化している。

図 7 ガソリンの流通経路

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第 3 項 価格の特徴

かつて日本では政策上、暖房用として需要のすそ野が広い灯油を安価に設定すべく、ガソリン価格を国際価格より割高に誘

導してきた経緯がある。当時、ガソリンは「唯一の採算油種」といわれ、元売各社はガソリン販売力の増強を競い、系列SSの拠

点数の増加を図った結果、1994年のピーク時には6万カ所を超えた。これと並行して、第二次石油危機以降、1980年代後半

より、経済の活性化を図ることを目的に、石油産業の生産・販売活動に対する規制緩和が進展し、1996年の特石法の廃止

(石油製品の輸入自由化)を契機に、石油製品は輸入品との過当競争に晒されることになった。元売各社は割高なガソリン

価格を見直し、諸外国と同様、仕切(販売)価格を税抜きベースでほぼ同一水準にすることとし、原油価格、為替等の変動に応

じて変換させる「新価格体系」を導入した。

その後再編が進み、資源エネルギー庁によると 2017 年度末時点で 30,747 カ所にまで減少している。近年はエコカーの普及

や若者の車離れによる需要減少のほか、2013 年 1 月末に改正消防法で義務付けられた交換・改修期限が到来した古いタン

クの改修費の負担などが SS 数の減少に影響しているものとみられるが、依然として欧米と比較して SS の数は過剰気味であると

されている。

過剰な販売力は、過当競争につながり、規制緩和以降、ガソリン価格は大幅に値下がりした。今日でも競争の程度によって

小売価格は地域によって大きく異なる。例えば、関東地方においては、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉が販売激戦区となってお

り、これらの地域は全国的に見て安い傾向にある。

ガソリンの業者間転売取引(=業転取引)*が活発であるといわれる愛知県を中心とする中京地域では、業転価格が小売

価格に大きな影響を与えているともいわれている。

ガソリン価格は、原油価格、為替、需給、販売政策動向などが組み合わされて形成されるが、SS の立地密度、大規模店や

セルフ店の動向、異業種 SS の価格動向などの立地環境が市況形成に影響を与えている。最近ではセルフ店の割安販売が市

況形成に大きな影響を与えているといわれている。セルフ店は通常のSSと比較して2倍~数倍の販売ボリュームがあるといわれ、

2017 度末時点で 9,928 カ所と SS 全体の 3 割を占めており、増加の傾向にある。(参考:第5章 図 2:給油所およびセル

フ給油所の推移)

(*)経営統合と物流の合理化により、業者間市場への余剰玉の供給は 2017 年 4 月以降、減少している。

第 4 項 税制

1.ガソリン税

従量税で道路目的税である揮発油税と、地方揮発油税(2009 年度以降、地方道路税から名称変更。)を併せた国の

税金を総称してガソリン税とよぶ。ガソリン税は数次にわたって引き上げられ、1 キロリットルあたり 5 万 3,800 円と石油諸税の中

では最高額であり、公道を走行する自動車燃料用のガソリンに蔵出し課税される。2018 年度予算では約 2 兆 5,793 億円で、

石油諸税(ガソリン税、軽油引取税、石油製品関税、石油石炭税、石油ガス税、航空機燃料税)でみると、4 兆 3,200 億

円と、租税総収入(国税+地方税)の 4.2%を占めている。

なお、ガソリン税の基本税率は 1 リットルあたり 28.7 円であるが、1974 年度以降、租税特別措置法による暫定税率が適用

され、25.1 円上乗せされている。暫定税率はこれまで、ほぼ 5 年ごとに見直しが行われ、適用期間が延長されてきたが、2008

年 3 月末の見直しにおいて延長法案の成立が遅れたため、4 月 1 日から 30 日まで暫定税率が失効し、この間一時的に SS

間の値下げ競争が激化した。なお、2010 年 4 月以降、新法律によって暫定税率の施行方法が変更されたが、軽油とともに第

5 節に別記する。

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2.一般消費税

ガソリンに対する一般消費税は、ガソリン税を含んだ全体価格に課税される。二重課税となっているため石油業界からは見直

しを求める要望が強い。ガソリン税 1 リットル 53.8 円、本体価格が 66.2 円として、小売価格 120 円の場合は、消費税 8%で

税込価格は 1 リットル 129.6 円となる。

第 3 節 灯油

第 1 項 灯油の製品特性

灯油は、無色透明の液体であり、主に暖房用に使用される。国内の家庭暖房用の灯油は、「白灯油」に区分され、硫黄分

80ppm 以下という匂いの少ない優れた燃焼性を有し、世界でも最高の品質とされている。家庭向けの白灯油は「民生用灯油

=民灯」とよばれることもある。

その他、精製度の低い「茶灯油」もあり、こちらは産業用の溶剤や発動機の燃料として使われていたが、現在は流通していない。

灯油は軽油と性状が近いために、A 重油と共に軽油引取税の脱税を防止する観点から識別剤「クマリン」が添加されている。

また、灯油はコージェネレーションの燃料として、通年商品としての利用拡大が期待されている。

第 2 項 流通経路と販路

灯油は、家庭などの暖房用を中心とした民生用需要が全体の約8割を占めている。灯油の流通構造は他の石油製品とは異

なり、少量、小分け販売体制が重視され、複雑多岐にわたっていることが特徴である。

具体的には、卸段階では一般石油特約店のほかに薪炭・米穀系の燃料卸商特約店などがあり、小売段階でも SS の他、燃

料小売商、米穀店、ホームセンター、農協、生協などが販売し、販路は多種多様である。ミニ・ローリーによる移動販売が消防法

で認められていることも、販売チャンネルが多様化している要因である。

一方、産業用は元売による直売の他、特約店や燃料商を経由して販売されているが、数量は特約店経由が圧倒的に多くな

っている。

第 3 項 価格の特徴

灯油は暖房用の需要が高いため、冬場の需要期には価格が上昇する傾向にあり、他の石油製品価格とは異なり、季節変動

が大きい点が特徴である。灯油価格は、石油危機時に原油の高騰が家計を直撃しないよう政策的な価格誘導が行われた結

果、ガソリンと比較して割安となり、特殊な税金も課税されなかった。

需要期の灯油価格は、札幌市民生協や青森県民生協などの大需要地域の生協と元売との交渉で決められる価格(生協

価格)がシーズン当初の指標となっている。生協価格は、秋口に決められるものの、その後、需給状況に応じて価格が変更され

る方式となっている。しかし、近年ではホームセンターが元売と独自に価格交渉を進めるようになるなど、生協価格の指標性は薄

れている。

小売では 1 リットル単位もあるが、かつて一斗缶単位(18 リットル)で取引されていた名残により、18 リットル単位で販売され

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るケースも多く見られる。

第 4 節 軽油

第 1 項 軽油の製品特性

軽油は、わが国では主としてディーゼルエンジンの燃料として使用され、約 95%がディーゼル燃料として消費されている。ディー

ゼルエンジンは高出力で熱効率が良く、荷重の重いバスやトラックに向いており、かつてはガソリンよりも税金が安いことで、自家用

車でも搭載車両が増える傾向があった。

品質規格(JIS 規格)は、凍結温度の違いによって 5 種類に分類されており、北日本や高地などには「寒冷地仕様」の軽油

が出荷されるように、地域と季節に適合した製品が供給されている。また環境規制に対応するため、低硫黄化が 1992 年より段

階的に進められており、現在の規制値 10ppm(サルファーフリー軽油、10ppm 以下)のサルファーフリー化により、自動車排ガ

スのクリーン化に効果を発揮するとともに、燃費の向上に伴う CO2 削減による温暖化対策につながるものと期待されている。

第 2 項 流通経路と販路

軽油の販売形態でいう「元売」とは、地方税法上の呼称であって他の石油製品と異なる。精製専業者や商社、特定の大手

販売業者、全農などが「軽油元売」と位置付けられ、2018 年 10 月1日現在、軽油元売は 22 社が指定を受けている(表 2

参照)。

トラック物流大手事業者などに対する販売は、「軽油元売」が直売を行うケースが多く見られる。

地域トラック事業者に対する供給は地場の有力な特約店や商社系が行うことが多く、この2形態を総称して、「インタンク」販売

という。インタンク販売は元売などの販売者の油槽所から、使用者の軽油タンクへローリーによってダイレクトに納品する形態であ

る。

一方、トラック物流への供給拠点としての地域限定 SS 網を全国へと拡大展開した SS 事業者を、フリート業者または広域事

業者といい、こうした SS からトラック事業者へ供給する形態を「フリート」という。これに対して、RV 車両など個人客への SS 給油

販売は「一般店頭」といい、上記の形態と区別される。

表3軽油元売一覧

製造元売

(8社)

出光興産、コスモ石油、JXTG エネルギー、昭和シェル石油、西部石油、太陽石油、

富士石油、大阪国際石油精製

販売元売

(10社)

キグナス石油、富士興産、コスモ石油マーケティング、伊藤忠エネクス、丸紅エネルギー、

カメイ、三菱商事エネルギー、全農、全漁連、三愛石油

輸入元売(4社) 中川物産、双日、三菱商事、トーヨーエナジー

(2018 年 10 月 1 日現在、官報公示等をもとに東京商品取引所作成)

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第 3 項 価格の特徴

軽油の販売価格は、俗に「3 階建て」と称され、それらは「インタンク」、「フリート」、「一般店頭」である。前者ほど割安に、後者

ほど割高に設定されている。

「インタンク」価格は、大手トラック物流会社と元売との決定価格が指標となるケースが多く、地域のトラック組合がこれを参考に

値決めを行う。公営交通や清掃局などの官公需では、競争入札形態が多くなってきている。

「フリート」は一般的にカード給油となり、インタンク価格に準じてやや割高に設定されている。

「一般店頭」は、ガソリン価格と同様に SS の競争条件によって決まるが、ガソリンと比較して過激な競争はあまり見られないよう

である。

第 4 項 税制

自動車などの燃料として道路上で使用された軽油には、「軽油引取税」が課税されている。軽油引取税は、1956 年に地方

道路整備財源として創設された地方税で、公道を走行する自動車燃料用の軽油に課税される従量税であるが、2009 年度税

制改正において道路特定財源制度が廃止されたことにより一般財源化され、従来の目的税から普通税に移行された。

通常は用途課税の性格上、製造段階ではなく、特別徴収義務者である元売業者あるいは特約業者が、販売または卸売りし

た段階で課税され、 当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあっては、販売業者の当該納

入に係る事業所)所在の都道府県に納税する。燃料として性状の近い灯油や A 重油などの炭化水素油が自動車燃料として使

用された場合や、軽油に混入使用された場合にも、見なし課税がされる。基本税率は 1964 年以降、1 キロリットル当たり 1 万

5,000 円であり、暫定税率として 1 万 7,100 円が上乗せされている。なお、暫定税率は、ガソリンと同様に 2008 年 3 月 31

日に期限切れにより失効したものの、2008 年 5 月 1 日から当分の間再度適用されている。

一般消費税の扱いについては、石油業者の取引形態によって異なる。このことは、軽油引取税が、国税で蔵出し税であるガソ

リン税と異なって、地方税であることに起因する。

元売及び特約業者段階からの小売価格には、軽油引取税を除く本体価格にのみ消費税が課税される。一方、特約業者な

どから、軽油引取税課税済みの軽油を購入する事業者には、軽油引取税を含んだ全体価格に消費税が課税される。この方法

で軽油引取税にかかる消費税が非課税となるには、供給元である元売または特約業者と委託販売方式という契約を締結する

ことが必要となる。

なお、2010 年 4 月以降、新法律によって暫定税率の施行方法が変更され、暫定税率自体は廃止されたが、当分の間、暫

定税率廃止前の税率が維持されている。

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図 8 軽油引取税の納税

第 5 節 ガソリン・軽油の本則税率の取り扱い

第 1 項 本則税率上乗分の停止内容

2010 年 4 月より新たな法律(ガソリンは所得税法等の一部を改正する法律、軽油は地方税等の一部を改正する法律)

により、本則税率上乗分の部分をトリガー条件により課したり、課さなかったりと柔軟に対応することになった。

なお、本トリガー制度は、東日本大震災の発生を受けて、2011年4月、政府によって凍結が決定された。制度が発動されれ

ば少なくとも約 4,500 億円の税収減になるといわれており、制度を凍結して震災復興の財源確保を優先したもので、凍結期間

については、「東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間」とされており、明確にはされてい

ない。

表4 ガソリン税と軽油引取税の内訳

ガソリン 軽油

根拠法 所得税法等の一部を改正する法律

(2010 年 4 月 1 日施行)

地方税法等の一部を改正する法律

(2010 年 4 月 1 日施行)

本則税率 28.7 円/リットル 15 円/リットル

本則税率

上乗分

25.1 円/リットル 17.1 円/リットル

合計 53.8 円/リットル 32.1 円/リットル

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第 2 項 トリガー条件

以下が条件となるが、ガソリン税は国税であるため財務大臣、軽油引取税は地方税であるため総務大臣がそれぞれ告示する

ことになっている。また、注意すべきは、軽油もガソリン価格の値動きが条件となっていることである。

総務省が翌月月初に発表する主要都市における自動車ガソリン価格の平均値が3 か月連続して160 円/リットルを超える

場合、告示の翌月に本則税率上乗分(ガソリン・軽油とも)が停止する。

130 円/リットルを 3 か月連続して下回ると告示の翌月に本則税率上乗分(ガソリン・軽油とも)が復活する。

第 3 項 本則税率上乗分の発動・解除のイメージ

(例)4~6 月のガソリン価格が上記トリガー条件となった場合

トリガー条件発動時・解除時のガソリンの小売価格のイメージ

※7. 軽油も上記と同じイメージであるが、軽油本則税率上乗分の発動・解除の告示は総務大臣が行う。

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第 6 節 その他の石油製品

第 1 項 石油ガス

石油ガスは、原油の精製工程において、最も軽い気体として回収され、LPG(液化石油ガス)として利用される。LPG はプロ

パンガスまたはブタンガスとして広く普及し、家庭用燃料やタクシーの燃料としても利用される。

LPG には 1 キログラムあたり 17.5 円(1 キロリットルあたり 9,800 円)の石油ガス税が課税される。

第 2 項 A 重油

A 重油は、重油の中でも軽油に近い性状で、硫黄分の低い LSA(Low Sulfur A = 硫黄分 0.1%以下)と、 硫黄分の

高い HSA (High Sulfur A = 硫黄分 0.1%超(※))の 2 種類に大別される。その多くは農耕機や漁業用の中小型船

舶の燃料として使用されるほか、工場やビル、ビニールハウスのボイラー・暖房などにも使用される。

また、軽油と性状が似ているため、識別剤「クマリン」が添加される。

※ HSA で一般に流通しているものは硫黄分 1.0%以下である。

第 3 項 C 重油

C 重油は、船舶などの大型のディーゼルエンジン用、火力発電や大型タービン船のボイラー用、または製鋼所の加熱炉用の燃

料などに使用される重油で、硫黄分の低いLSC(Low Sulfur =硫黄分0.5%以下)と硫黄分の高いHSC(High Sulfur

=硫黄分 0.5%超)の 2 種類に大別される。

かつては、火力発電用の需要などで石油製品の中でも圧倒的に大きな需要量を誇ったが、電力会社の原子力シフトと火力発

電での天然ガス利用の促進などで脱石油が進み、近年、需要は減退傾向にあった。しかし、2011 年 3 月に発生した東日本大

震災以降、C 重油の需要が高まり、需要の減退傾向に一時的に歯止めがかかったが、2013 年以降、再び需要は減少基調と

なっている。

第 4 項 ジェット燃料油

ジェットエンジンを搭載した航空機用の燃料を、ジェット燃料油とよぶ。航空機の種別によって、灯油性状に近い「民間機向け」、

ガソリン性状に近い「軍用機向け」の二種類に大別される(※1)。なお国内線の航空機には航空機燃料税(1 キロリットル当

たり 18,000 円(※2))が課税されているが、国際線向けは石油税を含め非課税である。

※ 1 ジェット燃料油の需要の大半が灯油性状に近い「民間機向け」である。

2 2011 年 4 月 1 日、税率が 26,000 円から 18,000 円に引き下げられた。平成 29 年度税制改正の大綱において、

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平成 31 年まで軽減措置が延長されている。

第 5 項 ナフサ

ナフサは、原油から得られる最も軽質の液体で、粗製ガソリンとよばれることもある。オクタン価を向上させるガソリン基材の原料

となるほか、その 98%以上は石油化学の原料となる。身近な生活の中にも、プラスチック製品、化学繊維製品など、数多くのナ

フサ製品がある。

第 6 項 その他の石油製品

上記の他には、潤滑油、B 重油、ワックス、アスファルトなどがある。

潤滑油は自動車用の「モーターオイル」が一般的であるが、工業用を中心に種類・用途は 1 千種以上にも及ぶ。

B 重油はかつて、船舶のディーゼルエンジン用などに使用されていたが、用途の変化により A 重油と C重油に需要が移ったため、

ほとんど生産されなくなっている。

ワックスは蝋(ロウ)分のことで、石油系はパラフィンワックスと総称される。アスファルトは道路の舗装用に使用されるほか、接

着・粘結・防水用にも供される。また、余剰となっているアスファルトの有効活用が石油業界における課題の一つとされており、製

油所における自家発電用燃料としての利用も進んでいる。

第 7 節 石油製品市場

第 1 項 消費地精製主義

原油を運ぶタンカーと石油製品を運ぶタンカーのサイズを比べると、原油タンカーの方が10倍程度大きいため、製品輸入を行っ

た場合、原油生産地で製品化した場合と比較して、大消費地の近郊の製油所で生産される製品の方がコスト面で勝っている。

アジアにおける石油製品の中継基地であり、また、中東と日本のちょうど中間点に位置するシンガポールでは、中東から輸入す

る原油の運賃に対して、日本へ輸出する石油製品の運賃は 3~4 倍になる。

消費地精製には石油製品の品質、数量及び届け期日について、適切かつ迅速に対応できる利点がある。また、国内の石油

備蓄の 8 割近くは原油のため、緊急時に必要な石油製品を効率よく供給できるのも、消費地精製の特長である。精製部門へ

の進出意欲の高い中東産油国も、自国内への製油所建設は石油化学向けなど最小限とし、自国原油のアウトレットの確保の

面より、消費地の製油所を買収するなど方針を転じている。

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第 2 項 石油製品の OTC 市場

1.石油製品の輸入

石油製品の国際貿易量は、石油ナフサを利用した石油化学半製品またはナフサ自体の貿易量が多くを占める。しかし、消費

地精製に近いような形態の欧州のロッテルダム(オランダ)と近隣各国、シンガポールと東南アジアという地域では、ガソリンなどの

多種大量の製品貿易が行われている。

東アジアでも韓国の製油所は、中国市場と日本市場をターゲットとしており、日本に輸入される石油製品の主要な供給国とな

っている。日本への製品輸入については、製品ごとに異なった関税が課税される。

また、石油製品の輸入については、アジアの輸入元と日本との環境規制の格差が障壁となっている。

日本においては、サルファーフリー化(ガソリン、軽油に含まれる硫黄分を 10ppm 以下までに低減)が高度に進展している。

その一方で、主要な石油製品の輸入相手国である韓国の環境規制は比較的進んでいるものの、その他の北東及び東南アジア

諸国における環境規制は遅れている。

このような状況においては、日本の品質規格に対応させるため輸入相手国の脱硫設備の増強が必要となり、短期的には海

外市場との価格裁定が働きにくいことに繋がっている。

2.シンガポール OTC 市場

エネルギー産業は価格リスクの管理の必要性から、先物・先渡取引、スワップやオプションなどの金融商品を利用しており、

OTC 市場では、石油生産者、精製会社、販売会社、需要家等の持つ様々なニーズに対応するリスク管理商品が多数存在し

ている。取引所外の取引である OTC 取引は、取引条件が標準化されておらず、先物取引と比べてより長期の 5 年、10 年とい

った取引ができるなど、取引の柔軟性やカスタマイズできる点で先物取引とは補完関係にあり、取引が活発に行われる理由となっ

ている。

石油製品の OTC 取引の受渡しの中心地は欧州ではロッテルダムで、アジアではシンガポールとなっており、主に石油生産者、

石油精製会社、電力会社、金融機関、トレーダーがブローカーを介して参加している。

シンガポールでの総取引量のうち 70~80%がスワップ取引で、その大部分が原油ではなく石油製品のスワップ取引であるとい

われている。ほとんどの製品スワップは 2~6 週間先の取引で、価格はプラッツが発表する FOB シンガポール渡しの高値と安値の

平均値(MOPS : Mean of Platts Singapore)が用いられる。また、MOPS はスワップ取引だけでなく、石油製品の現物取

引でも指標として利用されている。他の指標も存在しているが取引指標としての利用は限定的である。

3.JOX(J-Oil Exchange Pte Ltd)

JOX は 2001 年 6 月に日本の石油元売会社、総合商社等の当業者、外資系金融機関など 16 社が共同出資でシンガポ

ールに設立したインターネット上の OTC 市場である。取引できるのは会員のみである。取引手法は、自動マッチング方式(売り手

と買い手の間で価格や数量などの条件が一致した場合に、自動的に取引が成立する)である。

JOX での取引には、石油製品を中心にエネルギー価格調査会社である RIM 社が配信する取引月の月中平均価格と固定

価格を交換するスワップ(RIM SWAP)、東日本、中京、阪神、及び西日本におけるバージ及びラック渡しをベースとする先渡

取引(JOF:Japan Oil Forwards)がある。

4.Platts MOC(Market on Close)

Platts は S&P Global 社傘下のエネルギー関連情報の配信会社であるが、2016 年 4 月から日本国内の石油製品市場に

関する価格評価を再開した。価格評価に際しては、透明性を最重要視しているが、その透明性を高めるために MOC 方式(取

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引終了時点での市場実勢価格を評価に反映)を採用し、eWindow と呼ばれる取引システムにて取引の場を提供している。

eWindowでの取引には、注文発注や注文成立した会社名が公開されることが特徴であり、同Windowでは、ガソリン、灯油、

軽油、A重油について海上取引では東京湾、中京、阪神及び大西地区並びに陸上取引では、神奈川、千葉、中京及び阪神

地区での現物取引が行われている。

5.国内スポット市場

国内スポット市場とは、元売や商社が自社の需給を調整するために取引する市場を指す。スポット価格は、東京商品取引所

の先物価格や石油情報ベンダーの発表する価格などを指標として値決めされている。但し、東京商品取引所の先物価格及び

石油情報ベンダーの発表する価格ともに石油製品価格の指標の一つとなっているものの、前者が取引所取引であるのに対し、

後者は OTC 取引の聞き取り調査が主体となるため、価格の透明性の観点から取引所の先物価格を主体とした指標価格の形

成が望まれる。

一方、仕切価格とは、元売から系列特約店への卸価格を指している。仕切価格には、東京商品取引所の先物価格

(TOCOMリンク)やRIMが発表する価格(RIMリンク)などを指標とした値決めの他、原油の輸入価格にスライドさせる方法

(JCC リンク)や販売地域ごとの小売状況を考慮した市況連動型や、原油調達コストに変動幅を月単位で反映させるコスト連

動型などがある。

図 9 国内精製における石油製品の卸売コスト水準(採算)の算出(ガソリン税、軽油引取税を含まない。)

第 3 項 国内石油製品市場における東京商品取引所の取り組み

石油は基幹エネルギーであるとともに輸入依存度が高いことから安定的に供給する必要性が高く、石油産業は政府により長

年規制を受けてきた。しかし 1996 年には特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が廃止されるなど規制緩和が進み、輸

入から販売に至るまで市場原理に基づく自由競争が加速した。このような環境変化に伴い、石油産業にとっては、透明性のある

価格形成の仕組みや価格変動のリスク・ヘッジの場の創設が重要となった。

そのような時代背景の中、東京商品取引所では、1999年7月にガソリンと灯油が、2003年9月に軽油(一旦取引休止、

2010 年 5 月より取引再開)が上場され、石油製品の代表である白油三品全てが上場され、2001 年 9 月上場の原油と合

わせ日本で初となる石油先物市場が創設された。相場上昇局面にあったことも手伝い、これらの石油先物市場は、開設当初か

ら取引が活発化した。特に製品市場では、形成される価格の透明性と信頼性が高く、価格変動のリスク・ヘッジの場として活用さ

れる機会が増え、新たな仕入チャネルとして、流通業者が積極的に受渡しを行うことで価格指標として定着し、2007 年以降は、

複数の大手元売会社が、取引参加者として参加することとなった。その結果、東京商品取引所の価格が元売会社の仕切価格

として採用されるようになり、価格指標として広く業界で受け入れられるようになった。

また、東京商品取引所では、2011 年 1 月に解散した中部大阪商品取引所(旧中部商品取引所)が 2000 年 1 月に上

場した中京地区受渡しのガソリン、灯油市場を引き継ぎ、2010 年 10 月から中京石油市場として取引を開始した。その結果、

東京商品取引所石油市場は、現物調達、精製、販売、在庫といった各プロセスにおけるヘッジとして利用されている他、クラック・

スプレッドや灯油のインターマンスなど、裁定取引やスペキュレーションといったペーパー取引も行われている。また、2014 年 10 月

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の原油相場の急落以降、元売会社は原油や石油製品の在庫評価に係る価格変動に関するリスクに対応するため、先物市場

の活用によるリスク・ヘッジを行う傾向が強まっている。

さらに昨今の取り組みとして、現物取引から先物取引まで透明かつ公正な価格により取引できる環境を提供し、総合コモディテ

ィ市場として産業インフラ機能を提供していくために、2017 年 1 月に石油現物取引(石油スポット、通称:TOCOM ウインド

ウ)、同年 5 月に石油現金決済先物取引(石油スワップ)の取引を開始した。

石油業界は、エネルギー供給構造高度化法の施行後、業界再編が進められ、過剰精製能力の解消等が行なわれている。

ガソリン・灯油については、連産品という特性や季節要因及び天候の変動等により、需要と供給のアンバランスが生じ、こうした需

給のギャップを調整する場が必要とされている。こういった需給ギャップを調整する場として、「石油スポット」という新たにスポット機

能(現物市場)の提供を、公設市場である東京商品取引所が行うことで、価格の信頼性の向上が期待されている。

「石油スワップ」は、東京商品取引所の先物市場価格について、受渡期間が長く、現物市場の取引と時間的なズレが生じて

いることや、現物市場で利用されている月間平均価格による取引に対応できないこと、京浜地区の陸上取引がないこと等を解

決するために、新たに取引を開始した。当該取引は現時点において、ある一定の「固定価格」と、将来の一定時点に発表される

石油製品の「変動価格」を交換する取引であり、現時点で将来の石油価格を固定化することで、石油価格の変動に伴うキャッ

シュローを固定化する効果が得ることができる。また、決済方法は差金決済で、現物の受渡しを伴わないため、通常の現物取引

に影響を及ぼさない取引が可能となっている。

以上のように、東京商品取引所石油市場は、従来の現物先物取引に加え、石油スワップ及び石油スポットを網羅した総合コ

モディティ市場を創設したことによって、今後、透明かつ公正な価格形成の場としての役割が強く求められていくこととなる。

価格とは市況・需給を測る指標であり、適正な価格を発信する価格情報のインフラが石油業界で強く求められている。東京

商品取引所の現物先物取引、石油スワップ及び石油スポットの相互補完、そして国内現物市場や価格報告機関との価格の

連動によって、国内石油製品市場の価格指標性の一層の向上が期待されている。

図 10 国内スポット市場と先物市場との関係図(当社作成)

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第 5 章 石油産業

第 1 節 日本の石油産業

第 1 項 石油産業の歴史

1.規制の歴史

これまで日本では、基幹エネルギーである石油について、輸入依存度の高い戦略的政治商品と位置付けられており、石油を

低廉かつ安定的に供給することがエネルギー政策の中心的課題だった。このため、国内市場の一定割合を国の影響下に置くこと

が必要であるとの認識から、1962 年 7 月、石油業法が施行された。これにより日本の石油産業は、原油の輸入から石油製品

の生産・販売まで、多岐にわたる規制を受けた。

さらに、1973 年の第一次石油危機を契機に、国際的な不測の事態に備えた緊急時対策として、石油需給適正化法と国

民生活安定緊急措置法(石油緊急二法)が施行された。この時、民生安定のため灯油を安くし、一方でガソリンを高くする標

準価格が設定され、この影響は、その後、長期にわたって続いた。

その後、1976 年に一定量の石油の備蓄を義務づける石油備蓄法、翌 1977 年に SS の設置を制限する揮発油販売業法

(揮販法)、1986 年には 10 年間の時限立法として特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が相次いで施行された。

特石法は、特定石油製品(ガソリン・灯油・軽油)の輸入を旧通商産業大臣に登録することで自由化したものだったが、輸

入業者は生産と輸入による需給調整機能、需要に適合した品質調整機能、備蓄機能を有する者に限定されていたため、ハー

ドルは高く、新規参入はなかった。

2.規制緩和

1986 年に原油価格が 1 バレルあたり 10 ドルを下回ったことを契機に、石油もコモディティ化(商品化)したとの認識が広がっ

た。1987 年には規制緩和のアクションプログラムが策定され、緊急時以外は原則自由化とする施策にそって、ガソリンの生産指

導及び SS の転廃籍ルールなどの規制が段階的に廃止された。

1996 年 3 月末には特石法が廃止され、石油製品の輸入が自由化された。また、揮販法は揮発油等の品質の確保等に関

する法律(品確法)に改正された。さらに、2001 年 12 月、石油業法が全面廃止され、2002 年 1 月に石油の備蓄の確保

等に関する法律(新備蓄法)が施行された。新備蓄法は「市場原理に基づく自由競争」と「平時自由・緊急時規制」を根幹と

したもので、石油精製業の需給調整の取り止め、新規参入に対しては許可制から届出制への移行など規制緩和が行われた。

石油は国の「戦略物資」という性格から、「市況商品」という性格に変質しつつ今日を迎えている。

3.備蓄

わが国の石油備蓄制度は国が保有する国家備蓄(※1)、石油精製業者などによる民間備蓄及び産油国共同備蓄で構

成されている。その備蓄量は 2018 年 9 月末現在、国家備蓄で 132 日分(IEA 基準 112 日分)、民間備蓄で 86 日分

(IEA 基準 75 日分)、産油国共同備蓄で 6 日分(IEA 基準 5 日分)の合計 224 日分(IEA 基準 192 日分)であ

る。

国家備蓄は、国家石油備蓄基地や民間のタンクを借り上げて保有しており、その 99%が原油である。

民間備蓄(※2)は、製油所、基地、油槽所において、原油が 50%、石油製品が 50%の割合で備蓄されている。また、

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LPG の備蓄は石油ガス輸入業者に対して年間輸入量の 50 日分の義務を課している。LPG 国家備蓄は 150 万トンを目標に

している。

民間備蓄の水準については国家備蓄の補完的な役割として、緊急時においては国家備蓄の放出に必要なタイムラグ(最長

2 週間程度)を考慮し、民間操業在庫 45 日に 2 週間程度以上を加え、現在は 70 日(石油ガス関連は 50 日)に設定さ

れている。また、国家備蓄は IEA 方式(※3)で 90 日+α(αは IEA による緊急時初期対応用に 10 日程度)が必要とさ

れており、引き続き現状水準の維持が必要とされている。

なお、2011年3月11日に発生した東日本大震災の発生後、経済産業省は石油供給量を確保するために民間備蓄義務

日数の段階的な引き下げ措置を実施したが(3 月 14 日:70 日→67 日、3 月 21 日:67 日→45 日(5 月 20 日まで

実施))、その後国際エネルギー機関(IEA)による石油供給安定化のための戦略備蓄放出の決定を受け、6 月 27 日から

1 ヶ月間、再び民間備蓄基準を 70 日から 67 日に引き下げることとなった。

産油国共同備蓄は、我が国のタンクにおいて産油国国営石油会社が保有する在庫であり、危機時には我が国企業が優先

供給を受けることが保証されたもの。エネルギー基本計画(2014 年閣議決定)におい て「第3の備蓄」と位置付けられてい

る。

※1. 2004 年 1 月から独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が国から委託を受け管理運営を行っている。これ

以前は、石油公団が国家備蓄石油の保有・管理を行っていた。

※2. 総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会石油備蓄専門小委員会が 2005 年 3 月に開かれ、原油価格高

騰、中東情勢の不安定化、そして、中国、インドなどの経済成長に伴う石油需要の増加による需給の不安定化など石油を

取巻く情勢の変化に対応すべく、備蓄制度の見直しが行われた。 そこでは、今後の備蓄政策が現状の水準を下回らないこ

とを前提とした、民間負担の段階的な軽減、石油製品の備蓄、石油備蓄の有効活用方法、アジア域内での国際協調など

が検討された。

※3 石油備蓄法と IEA 方式では、備蓄量の計算方法が異なっており、IEA 方式では在庫量からデッドストック分を一律控

除(在庫量に 0.9 をかける)ため、備蓄法方式よりも備蓄量が小さくなる。また、備蓄法方式では内需量ベースの備蓄日

数であるのに対し、IEA 方式では純輸入量ベースとなっているほか、対象油種が異なるといった違いがある。

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図 1 わが国の石油備蓄基地の分布と備蓄量(2018 年9月末現在)

石油備蓄

合計:224日分

国 家 備 蓄 : 4,780万kl (原油)、 143万kl (製品) 〔132日分〕

民 間 備 蓄 : 3,062万kl (製品換算) 〔86日分〕

西部石油・山口

白島

上五島

串木野

志布志

菊間

福井

新潟共備

昭和シェル・新潟東港

秋田

北海道共備 苫小牧東部

むつ小川原

久慈

三菱商事小名浜石油

鹿島石油・鹿島

富士石油・袖ヶ浦

出光興産・千葉

JX・知多

出光興産・愛知

沖縄ターミナル(OTC)

沖縄石油基地(OCC)

(出所)資源エネルギー庁、JOGMEC

※ 上記地図は、国家備蓄原油の蔵置場所について記載したもの(2017年3月末)。

JX・喜入

産油国共同備蓄 : 208万kl (製品換算) 〔6日分〕

国家備蓄基地 民間借上タンク

4.自主開発原油

原油やガスがどこにあるかを探し当て掘り出すことを上流開発といい、日本では、国際石油開発と帝国石油との合併会社で

ある国際石油開発帝石株式会社や石油資源開発などが知られている。国際石油開発はかつてインドネシア石油という名前

であったことに示されるとおり、インドネシアをはじめとしカスピ海などにも権益を持っている。一方、石油資源開発は国内の石

油・ガス開発が中心である。そのほか、石油元売や商社も上流権益を持っているが本業が精製であり、全体の売上に占める

割合は小さい。また、商社も上流投資を行っている。

日本の企業が世界各地で権益を獲得し、開発した原油を「自主開発原油」と呼んでいる。発見した油田を商業生産にま

で持っていくためにはリスクが大きく、試掘しても商業生産できる油田の割合は探鉱技術が進んだ現在でも「100 に 2 つ」とい

われている。このため民間企業が単独で行うにはリスクが大きいことから政府が資金面で補助している。日本は上流開発では

他の先進国に比べ国際的な企業が少なく出遅れているといわれている。これはそもそも日本の周りに石油が産出されず技術と

情報の蓄積がなかったためとの見方もある。近年、輸入原油の中で自主開発原油が占める割合は 15%程度にまで達してい

たが、自主開発油田の約 3 分の 1 に相当する 30 万バレル/日弱の生産量を誇っていたアラビア石油のカフジ原油が 2000

年 2 月にサウジアラビアとの採掘権の契約を打ち切られたため、わが国の原油の自主開発は深刻な打撃を被った。しかし、現

在は自主開発原油の割合は 16~18%程度に回復している。

日本の上流開発を促進する組織としてかつて石油公団があった。公団は、巨額の税金を投入したにもかかわらず、累積損

失を抱え、十分な成果をあげることができなかった。国民的な議論の末、2004 年2月29日、石油公団と金属鉱業事業団

の機能を統合し、独立行政法人・石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が誕生した。

JOGMEC 発足以前、日本の企業が海外の上流権益を獲得する際、必要な資金の 7 割を限度として石油公団を通じて

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政府が提供していた。しかし、自主開発原油の割合は高まらなかったため体制を見直し、JOGMEC を発足させ、政府による

資金提供に歯止めをかけた。JOGMEC は、石油公団と違い融資は行わず、プロジェクト会社への出資は5割までに低下させ

る一方で、国の委託を受けて国家備蓄の管理運営などを行っている。政府による資金提供の上限を厳しくすることによって、

税金の無駄使いを改善しようという意図であった。しかし、世界的に原油価格が高騰し、中国などが上流権益の獲得に奔走

しエネルギー供給源を巡る競争が激化していた中、石油公団を廃止した選択が正しかったかどうかの議論がある。日本政府

は 2006 年 5 月「新・国家エネルギー戦略」を打ち出し、2030 年までに自主開発原油の割合を 40%に増やす目標を立て

た。これにより、JOGMEC によるリスクマネーの供給上限を 2007 年 4 月に従来の 50%から 75%に拡大し、上流開発予算

を強化している。

5.原油輸入

日本は原油のほぼ全量を輸入しており、2014 年度の輸入相手国実績では、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、

ロシア、クウェートの順で、82.8%を中東地域に依存している。輸入形態は、産油国との直接契約(DD)によるものが全

体の 3 分の 2 を占めており、契約方法は全体の 80%は長期契約によるもので、残る 20%がスポット契約と見られる。また、

その長期契約は 1 年程度で、かつ油種と数量が明示されているものが多くなっている。

6.消費地精製主義と製品輸入政策

戦後の日本の石油政策は、原油を輸入して国内で精製し、石油製品を供給するという消費地精製主義を基本としてい

る。

消費地精製主義を採用した理由としては、①製品よりも原油の方が手当しやすく、国内で精製した方が安定供給に役立

つ、②原油の方が石油製品より安く、海外へ支払う外貨が少なくてすむ、③日本の需要構造に合わせた生産ができ、需給の

過不足が少なくてすむ、④原油タンカーの方が製品のタンカーより大型で輸送コストが安い、⑤工場建設による経済効果が期

待され、国内産業の振興に役立つ、⑥雇用の増加に寄与する、などがある。

日本は消費地精製主義を採用していたが、石油製品の輸入を禁止していたわけではない。石油業法の施行後も電力、石

油化学、農林水産業などの大口需要家の要請に基づき、重油、ナフサ、LPG などの輸入枠は徐々に拡大していった。また、

1986 年の特石法の施行により、一定の条件下で、ガソリン、灯油及び軽油の三品の輸入が解禁された。その後、1996 年

に特石法が廃止され、以降、全農、総合商社及び独立系の石油事業者などが韓国やシンガポールなどから三品の輸入を活

発に行うようになった。

7.サルファーフリー

サルファーフリーとは、ガソリン、軽油に含まれる硫黄分を、10ppm 以下まで低減することをいう。ガソリン、軽油をサルファーフ

リーにすることで、自動車排ガスのクリーン化や燃費の向上が可能となり、CO2 排出量を削減することができる。日本では、環

境対策として、軽油は2007年から、ガソリンは2008年から硫黄分10ppm以下の規制が実施されているが、すでに2005

年 1 月よりサルファーフリーガソリン、サルファーフリー軽油の供給が開始されている。

8.IMO 規制

国際海事機関(IMO)は、大気汚染防止策として船舶が排出する硫黄酸化物(SOx)を減らすため、船舶用燃料の

高硫黄C重油に含まれる硫黄分の規制を 2020 年から厳格化する方針を決定した。特別な海域(北海やバルト海など)

に限定し燃料に含まれる硫黄分濃度の上限を設定していたが、特別海域以外の一般海域に対しても 2020 年に 0.5%ま

で引き下げる(現在 3.5%)ことを求めている。

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9.石油諸税

原油、石油製品に対して様々な税金が課せられており、これらを石油諸税と称することがある。石油諸税について、課税さ

れる段階で整理をすると、輸入段階、製品製造・流通段階、そして最終消費段階の三つに大別できる。まず、輸入段階で

は、わが国に輸入される原油、石油製品に対して関税及び石油石炭税(2,800 円/kℓ)(※14)が課税される。

次いで、製品製造・流通段階において LPG には石油ガス税(9,800 円/kℓ)、ガソリンには、ガソリン税(揮発油税と

地方揮発油税を併せた国税の総称(53,800 円/kℓ)、軽油は軽油引取税(32,100 円/kℓ)、ジェット燃料油(国

内線のみ)には航空機燃料税(18,000 円/kℓ)が課税される。さらに、最終消費段階において、軽油引取税と航空機

燃料税を除く石油製品については販売価格に対して消費税が課せられる。ナフサ、灯油、重油、その他石油製品については

製造・流通段階においては課税されていない(※15)。2017 年度予算において、軽油引取税を含めた石油諸税の税収

見込額は約 4.4 兆円であり、このうち、地方税である軽油引取税を除いた約 3.4 兆円が国税収入に占める割合は 5.8%と

なっている。

※14.2010 年 12 月、政府税制調査会は「平成 23 年度税制改正大綱」を取りまとめ、地球温暖化対策に関する税

(温暖化対策税)の導入を決定したが、ねじれ国会や東日本大震災等の影響により国会審議での成案に至らず、11 年

12 月の「平成24年度税制改正大綱」において改めて導入が示され、これを含む「租税特別措置法等の一部を改正する法

律案」が国会に提出され、2010 年 3 月 30 日に成立し、温暖化対策税については 2010 年 10 月 1 日より施行される

こととなった。具体的には、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、CO2排出量に応じた税率を上乗

せするもので、石油・石油製品に対する課税は 2,040 円/kℓ から段階的に引き上げられ、2016 年 4 月に 2,800 円/kℓ

となった。

※15. 石油石炭税について、「平成26年度税制改正大綱」において、輸入・国産農林漁業用A重油の免税還付措置は

3 年間延長されており、また、石化用ナフサ、鉄鋼用コークス、国産石油アスファルトに係る免税還付措置は当分の間延長さ

れている。

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図 2 石油の多重・多段階課税とその税収(2017 年度予算)

出所:石油連盟、財務省主税局資料、総務省自治税務局資料

輸入原油

輸入石油製品

関税(注4)

25億円

石油石炭税(注2)

2,800円/㎘(注3)

6,880億円

消費者

LPガス石油ガス税9,800円/㎘

消費税

8%

ガソリンガソリン税

53,800円/㎘

軽油軽油引取税32,100円/㎘

ジェット燃料油航空機燃料税18,000円/㎘

(注5)

(注1)

(注1)

ナフサ

灯油

重油

その他

石油諸税計 約4兆3,600億円 消費税 約1兆2,500億円

合計 約5兆6,000億円(120円の為替レートで約40ドル/バレルに相当)

消費の段階輸入の段階 製品の段階

(注): 1.軽油引取税と航空機燃料税にはTAX on TAXはない2.石油石炭税は原油、石油製品、石炭、LNG、LPGが課税対象となっており、税収には原油及び輸入石油製品以外への課税分を含む3. 「地球温暖化対策のための課税の特例」による上乗せの経過措置として、2016年4月1日に2,540円/kℓから2,800円/kℓに引き上げられた4.2006年4月より原油関税(170円/㎘)は撤廃され、石油製品関税のみとなった(関税収入は2015年度実績に基づく石油連盟試算値)5.航空機燃料税は、租税特別措置法に基づき、26,000円/kℓから18,000円/kℓに引き下げられている(2020年3月31日まで)6.四捨五入の関係により合計が一致しない場合がある

160億円

2兆6,502億円

9,310億円

669億円

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第 2 節 石油製品製造・一次卸業

第 1 項 業態別のプレーヤー

1.一次卸としての元売

国内の石油産業において、原油輸入から精製、物流、製品販売のあらゆる場面で、大きな影響力を持っているのは元売

である。1949 年に石油配給公団が解散した後、①輸入基地を運営し、配給能力を持つ者、②国産原油の精製・販売を

業務とする者が「元売業者」として登録され、現在に至っている。

2.総合商社

元売の他に、日本市場で大きな影響力を持っているのが大手総合商社である。大手総合商社は原油の買い付けや原油

の開発を行うとともに、石油製品の輸入を手がけ、自身または子会社の大手特約店を持ち、石油製品の販売でも大きなシェ

アを握っている。このように、総合商社は資本関係などを通じて、元売に対しても大きな影響力を持っている。

そのほか、伊藤忠エネクスや、三菱商事エネルギー、丸紅エネルギーなど大手総合商社の子会社・出資会社も、大手元売

の系列特約店として最大手の一角を占める。

3.石油製品販売業

(1)特約店

特定の元売と契約して、元売のブランドの石油製品を仕入れて販売する販売業者を特約店とよぶ。特約店は元売の子会

社である場合や、複数の元売の特約店になっている場合もある。特に、多数の SS や副特約店・販売店を傘下に持つ大手

特約店をスーパーディーラー、広域ディーラーとよんでいる。また元売からの製品供給段階の位置付けを表し、特約店を「2者」、

副特約店を「3 者」とよぶこともある。

事業規模はまちまちで、中小零細規模が多くを占めるが、数百カ所の SS を傘下に持ち、年商も数千億円と下位元売を

凌ぐような大手特約店もある。

(2)SS(サービス・ステーション)

2017 年度末時点において、SS は全国に30,747 カ所あり、主に自動車用や家庭用にガソリン、軽油、灯油の燃料用の

石油製品を販売するほか、オイル・タイヤ交換や点検整備、洗車などを商品化している。このように、SS は生活に密着した小

売業者のため、山間部や離島部を含めた全国各地に所在している立地特性がある。「給油所」と呼ばれることもあるが、こち

らは消防法で規定する「給油取扱所」の略称である。SS には燃料販売だけでないクルマの「サービス・ステーション」という意味

がある。SS の所有形態は、元売の所有である「社有」比率は 25%前後で、75%前後は元売から資本的に独立する特約

店が所有する「特有」といわれる。欧米ではメジャーの所有が大半であり、こうした「特有」比率の高さは、国内 SS 業の最大の

特徴といえる。

SS 業は比較的、新しい産業であり、元売および全国各地の特約店の勧誘により、高度成長期・モータリゼーションの時代

には、SS 候補地の地主など資産家が SS 業を創業した。この時代は、元売による石油製品の供給証明が必要な時代であっ

たため、元売系列に属した SS 業の進出だったといえる。本格的な異業種の進出が始まったのは、特石法の廃止後で、1997

年 6 月のダイエー・松本店への SS 併設が第 1 号とされ、元売以外の自社マーク(プライベート・ブランド)による SS が登場

した。欧米では、こうした大手流通小売業の大型店舗(ハイパーマート)の SS 併設が盛んで、この 1 号店によって、「SS の

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ハイパー支配」の脅威が台頭したが、①SS 業の収益率が極めて悪いこと、②欧米と比較して土地コストが割高なこと、③ガソ

リン価格に占める税金分が大きく、既存店と比較して大幅な割安感が出にくいことなどによる国内 SS 業の特殊事情がブレー

キとして機能している可能性がある。バブル崩壊後にあっては大手流通業自身の収益性悪化も影響したようで、現在も欧米

のような大きな販売シェアを確保するまでには至っていない。

最も遅れて 1997 年に日本の小売市場に参入したスーパーメジャーである BP(ブリティッシュ・ペトロリアム)も、地域の大

型ショッピングセンターと提携して店舗網を拡大したが、不採算を理由に 2002 年 3 月に撤退している。

①プライベート・ブランド SS

元売系列に属さず、元売のマークを掲げない SS を総称して PB(プライベート・ブランド)SS という。

PB には 2 系統あり、一つは全国的に認知度が高い大手の商社系や全農系に属するもので、全農系の「JA-SS」、伊藤

忠エネクスの「カーエネクス」、三菱商事エネルギーの「MC」、丸紅エネルギーの「NAVI」、などがある。最大の JA 系は、全

国で約 2,300 カ所あり、下位元売の系列数を凌駕する。

もう一つは事業者がオリジナルの単独マークを掲げる文字通りの PB で、最近では、元売や特約店との取引契約から離れ

て、PB 化する SS も増えている。この種の PB は、全国に1,000 カ所以上あると推定されるが、石油製品の仕入れに関し

ては、商社など特定の卸事業者から業転価格などを指標として、元売系列取引に近い条件で行っており、割安な品をそ

の都度、異なる供給ソースから仕入れるスポット買いの形態はほとんどない。

②セルフ SS

1998 年 4 月に消防法の一部改正によって、国内でも顧客自身がクルマに給油するセルフ給油が解禁された。当初は、

顧客の反応などを検証する実験店的な位置付けだったが、SS のコスト競争力が競われる時代を迎え、全元売が積極的

にセルフ化を進める時代を迎えている。

セルフ化には消火設備や監視装置などが必要で、2,000 万円前後の初期投資が必要とされているが、セルフ店は価格

の割安さや、対面販売を回避したい顧客ニーズに対応することで、ユーザーの支持を得ているようである。

元売はセルフと車両の点検・整備を組み合わせた SS 業態店化を進めており、不採算になって特約店などから返上された

「社有」の賃貸 SS の再生セルフ化と併せて、店舗戦略の中心にセルフを据え、直営子会社などへの運営シフトを進めてい

る。その結果、元売の所有する「社有」SS のセルフ比率が高くなっている。

セルフ SS 数は、首都圏などの大消費地で大幅に増加しており、2017 年度末には 9,928 カ所、全 SS に占める割合

(32.3%)も増加した。セルフ SS は、新たな SS のスタイルとして定着しつつあるといえよう。

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図 3 給油所およびセルフ給油所の推移

出所:経済産業省、石油情報センター

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第 3 節 世界の石油産業

第 1 項 石油産業の発展と歴史

1.米国

米国の J.D.ロックフェラーが 1870 年に設立したオハイオ・スタンダード石油は、製油所の買収を積極的に行い、米国内の

90%を支配するようになった。その後、1882 年にスタンダード・オイル・トラストとして再編成され 32 の石油会社を支配したが、

同社の独占に対する米国世論の高まりで、1890 年にシャーマン反トラスト法ができ、同社は 20 の会社に分散させられた。し

かし、その後も持株会社ニュージャージー・スタンダードを中心に 1911 年の解散命令が出るまで支配の実態は変わらず続い

た。

解散の結果、スタンダードを冠する会社として、ニュージャージー(後のエクソン)、ニューヨーク(後のモービル)、カリフォル

ニア(後のソーカル=シェブロン)、インディアナ(後のアモコ)、オハイオ(後のソハイオ)、コンチネンタル(後のコノコ)、マラ

ソン、アトランティック(後のアーコ)などが誕生し、そのほとんどは単独でも巨大な企業として残った。

この頃、電力会社の設立や自動車産業の興隆により、欧米でエネルギー需要が急増し、米国内ではテキサス州で大油

田が次々と発見されたこともあり、企業間の競争が激化した。スタンダード系各社に対する対抗馬も生まれ、代表的な会社と

してテキサス(後のテキサコ)とメロン財閥が設立したガルフを挙げることが出来る。

2.欧州

ダイナマイトを発明したノーベルの 2 人の兄がロシア・カスピ海のバクーに設立した油田から精製に至る一環会社と、米国の

スタンダード社との、欧州市場での激突が欧州石油産業における歴史の始まりである。

1855 年フランスの大富豪ロスチャイルドは、カスピ海周辺でノーベル系以外の石油会社が連合して敷設した鉄道への資金

を供出することで、石油事業に進出した。ロスチャイルドは販路を求めて英国のサミュエルソン商会にスエズ以東での独占販売

権を 1891 年に与え、ロシア産原油とスタンダード社のシェア争いはアジア市場にも飛び火した。

また、オランダのロイヤル・ダッチ社は、スマトラ産原油の輸出で急成長する一方、スタンダード社はアジア市場でしのぎを削っ

ていたロイヤル・ダッチ社とサミュエルソン商会を買収しようとするが、これに失敗した。このスタンダード社の攻勢により両社は歩

み寄り、1907 年には共同操業協定を結び、後のロイヤル・ダッチ・シェルグループが誕生したとされている。

3.中東地域

現在の石油資源の宝庫である中東地域での石油探査は、ロイター通信の創業者であるドイツ人のロイターが行ったのが始

まりとされている。ロイターによるペルシャでの石油探査は失敗するが、事業は英国政府に引き継がれ、1908 年に油田が発

見される。同年、英国政府資本を中心にアングロ・ペルシャ(後のアングロ・イラニアン、ブリティッシュ・ペトロリアム=BP)が設

立された。

第一次大戦で敗れたオスマン・トルコの領土が欧州列強により分割統治され、中東地域は主に英国の管理下に置かれた。

英国による同地域の有力油田支配を恐れたスタンダード社や米国の要請で、米国資本の石油会社は中東地域へ進出する

手がかりを得た。

現在のイラン・イラク地域においてはアングロ・ペルシャが、また、サウジアラビア周辺においてはソーカルが設立したカソック(後

のアラムコ)などが利権を次々と取得することになる。

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4.セブン・シスターズ(メジャーズ)

第一次大戦後、米国、ロシア、東南アジア、中東に続いて、中南米でも石油資源が次々と開発され、世界的に原油の供

給は過剰さを増していった。旧スタンダード系の有力会社とシェルなどの欧州系石油会社は、1928 年レベルで販売シェアを固

定化する包括的なカルテル協定を結んだ。

このカルテルによって、欧州系の「ロイヤル・ダッチ・シェル」、「ブリティッシュ・ペトロリアム」の 2 社、米国系の「エクソン」、「モービ

ル」、「ソーカル」、「テキサコ」、「ガルフ」の 5 社を中心とした石油会社各社は、欧米の列強政府を後ろ盾にし、世界各地の石

油資源を共同で支配し、世界中の販売網と石油事業の垂直的な統合に成功した。

この 7 社の強力な石油支配を評して、石油資源確保に乗り遅れたイタリア・ENI 公団総裁が「セブン・シスターズ」と呼んだ。

また、CFP(フランス石油=現トタール)を加えて「エイト・シスターズ」とよぶこともあった。こうして世界の石油資源と価格決定

の仕組みが構築され、1950 年代の黄金時代を迎え、1960 年代まで石油はセブン(エイト)・シスターズの個々の称号で

ある「メジャー」の手に握られた。

5.戦略物資としての原油 ~ 米国原油が世界大戦の行方を左右

原油は、その開発を巡って世界経済及び情勢を左右する重要な武器となりうるものであり、中でも米国は豊かな生産量を

背景に重要な位置を占めた経緯があり、今日の石油産業のルーツにもなっている。

第一次世界大戦時には、「石油の一滴は血の一滴」(※6)に表されるように、原油は国家における重要な資源として認

識され始めた。このことが一層鮮明になったのが第二次世界大戦時であった。当時、連合国軍への戦争継続用の石油の大

半を中立国であった米国が供給していた。米国からの石油途絶は日本に太平洋戦争開戦へと踏み切らせた要因の一つとさ

れている。「石油の一滴は血の一滴」という言葉どおりに、日本軍は開戦・短期決戦に踏み切り、石油を求めて南方へ侵略し

たといわれている。

※6. 当時の仏・クレマンソー首相が米国・ウイルソン大統領に宛てた書簡に記されている。

6.OPEC の誕生

(1)石油資源の国有化

1938 年、当時有力な産油国メキシコが、国内の石油産業を国有化してペメックスを誕生させた。これが産油国の資源国

営化の最初とされている。その後、1948 年には、有力な産油国であるベネズエラは、同国のメキシコ化(=国有化)を恐れ

た米国との間で、原油から得られる利益を折半する「利益折半方式」を獲得した。

こうした実態が中東産油国の知るところとなり、1950 年のサウジアラビアを手始めに、中東の主要な産油国も「利益折半

方式」を獲得したが、イランでは、英国政府系のアングロ・イラニアンとの利益配分の交渉が難航している間に政権交代があり、

一気にアングロ・イラニアンの国内施設が接取され、国営イラン石油が誕生した。

(2)世界最強のカルテル OPEC

1950 年代には中東地域を中心に油田開発が進み、原油生産量が倍増し、再び供給過剰による公示価格の下落問題

が発生した。産油国の意向を無視して、メジャーが数回にわたって公示価格を引き下げたことに産油国は猛反発し、その結果、

サウジアラビアとベネズエラの動きに呼応し、イラン、イラク、クウェートを加えた 5 カ国によって 1960 年に「OPEC」

(Organization of Petroleum Exporting Countries: 石油輸出国機構)が誕生した。このように、有力な産油国が

協調してメジャーとの利益配分で、優位な地位を維持する時代が到来することとなった。

OPEC にはその後、カタール、インドネシア、リビア、アラブ首長国連邦(UAE)、アルジェリア、ナイジェリア、エクアドル、ガボ

ンが加入した。1993 年にエクアドル(2007 年 11 月に再加盟)が、1995 年にガボンが脱退(2016 年 7 月に再加盟)、

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アンゴラが 2007 年に加盟、2009 年にインドネシアが脱退し、2016 年 12 月現在は 13 カ国で構成されており、事務局は

オーストリアのウィーンに置かれている。

(3)OPEC の盟主・サウジアラビア

原油資源に恵まれている OPEC の中において最も高い生産量を誇っているのがサウジアラビアである。石油危機前後には、

米ソと生産量世界一を競うようになっており、原油市場で価格が低迷した際に、自国の生産量を調整するスイング・プロデュー

サー役を担うことになった。結果としてサウジアラビアは、1980 年に日量 1,027 万バレルを誇っていた生産量が、1985 年に

はその 3 分の 1 の日量 360 万バレルにまで低下し、石油収入が激減した。石油価格低迷により中東産油国は財政赤字が

続き、サウジアラビアは遂に方針の転換を余儀なくされ、スイング・プロデューサーとしての役割をやめるとともに、実質的な値引

き販売であるネットバック方式での販売に踏み切った。ネットバック方式とはスポット製品価格に連動した価格設定方式であり、

原油の買い手(石油製品の売り手)にとっては精製マージンが保証され、原油価格が下降局面にある場合や原油価格の

ボラティリティ(変動性)が高い場合に大きな利点となる。一方、原油の売り手側にとっても期間契約による安定した供給先

が確保できるという利点がある。同方式について、数値例を示したものが次の表である。

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表 1 ネットバック方式の数値例

A) スポット価

($/bbl)

B) 得率

(Vol.%)

A×B

($/bbl)

a) プレミアムガソリン 45 15.5 6.9

b) レギュラーガソリン 40 5.6 2.2

c) ナフサ 30 7.0 2.1

d) 軽油 40 33.0 13.2

e) 重油 20 33.4 6.7

f) 小計 [a+b+c+d+e] 31.1

g) 精製コスト 1.0

h) 輸送コスト 1.0

ネットバック価格 [f-(g+

h)]

29.1

出所:昭和 61 年 年次世界経済報告(旧経済企画庁)

※得率、コストは年次世界経済報告から引用した。石油製品のスポット価格に得率をかけたものを足し、精製コスト、輸送コスト

を引いたものがネットバック価格である。

サウジアラビアは同方式によりメキシコ、アラスカ原油に奪われた欧米市場でのシェア奪回に乗り出した。買い手側の利点を

享受した精製事業者はサウジアラビア産原油へのシフトを加速させ、サウジアラビアのシェアは急回復した。この方式は OPEC

加盟国全体へ波及し、OPEC の原油供給量が増大する結果を招き、原油価格は 1986 年 7 月から 9 月にかけて 1 バレル

当たり 10 ドルを下回るという状況に直面した(逆オイルショック)。

7.三つ巴から旧ソ連の独走へ

かつては、米国と旧ソ連、そしてサウジアラビアが生産量世界一を競っていた。市場原理によって不採算油田が閉鎖された

米国と、OPEC 内で需給調整役(スイング・プロデューサー)となって生産を抑制したサウジアラビアを尻目に、旧ソ連は東ヨ

ーロッパなどへの支援と計画経済による出荷体制を維持した。その結果、旧ソ連は 1976 年以降、世界一の生産シェアを維

持してきた。

しかし、旧ソ連は米国よりも20年以上も遅れているとされる技術で、油田自体の寿命を縮める短期的な増産技術の水攻

法を多用したことから、原油生産は急激に減速していった。その結果、1989 年の冷戦終結前後から新規の油田開発に資

金が回らなくなり、生産量は急減速し始め、1993 年には世界一の座をサウジアラビアに譲ることになった。

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第 2 項 今日の石油産業

1.スーパーメジャー

現在、原油資源の探査・採掘、販売には多額の資金が必要な時代を迎えている。また、燃料電池や環境問題などで石油に

加えて天然ガスが注目されており、1990 年代後半からメジャーはより大きな企業規模を求め大合併時代を迎え、産油国は資

源や新鉱区の再解放をめざす流れが起きている。

その結果、メジャーは「エクソンモービル」、「ロイヤル・ダッチ・シェル」、「BP」、「シェブロン」、「トタール」、「コノコ・フィリップス」の 6

つのスーパーメジャーに集約され、中央アジアなどの開発競争にしのぎを削っている。

2.OPEC 新時代

1997 年末から 1998 年初頭にかけて加盟国の協調減産がまとまらず原油価格は 1 バレル 10 ドルを下回り OPEC 産油国

は深刻な財政危機に陥った。状況打開のために OPEC はロシア、メキシコ、ノルウェー、オマーンなどの非 OPEC 産油国との協調

に踏み切り、1998年3月に大幅な実質減産に成功した。OPECは減産による原油価格適正化に成功したが、第二次石油危

機からの教訓である石油離れと非 OPEC の新油田開発を安易に招かないために OPEC の理想原油価格を 1 バレル 22~28

ドルのゾーンとする「プライスバンド」制を設けた。この制度は 2000 年 3 月の OPEC 総会で導入され、原則バスケット価格が 20

営業日連続でこのレンジを上回った場合、または 10 営業日連続でこのレンジを下回った場合、OPEC 加盟国はその生産枠の

割合で、自動的に日量 50 万バレルの増減産を行うこととされている。その後プライスバンド制度はイラク戦争後の原油価格の高

騰により 2005 年 1 月 30 日開催の第 134 回 OPEC 臨時総会で一時停止が決定され以降形骸化しているが、OPEC は極

端な原油価格上昇による石油資源から他資源への需要シフトを招くことのないよう内部的には目標価格帯を設定しているものと

考えられている。国別生産枠は 2011 年 11 月まで設定されていたが撤廃され、現在は加盟 12 ヵ国全体の日量生産目標レベ

ルを設定している。

近年、OPEC は新たな課題との対峙を求められている。シェール革命による米国産シェール・オイルの生産増加に対抗し市場

占有率を維持するために価格低下を容認、ロシアやブラジルなど OPEC 非加盟産油国における原油価格下落に起因する財政

悪化による増産傾向、イランと欧米6 ヶ国の核協議合意によるイランへの経済制裁解除に伴うイラン産原油の輸出拡大など、世

界市場における価格低下圧力と供給過剰観測が顕著となってきており、OPEC は対応を迫られている。また、2009 年以降世

界経済を牽引してきた中国と新興諸国の経済成長減速による原油需要の減退が見込まれ、産油国の増産傾向と需要減退と

いう需給バランスの崩れから潜在的な価格下落圧力が一定期間継続するものと見込まれている。

OPECはこれまで加盟国の生産調整により原油相場を誘導、安定させてきたが近年の原油供給構造の変化から影響力が減

少し、様々な相手との競合する立場となっている。一方、こうした状況のなか、OPEC はロシアとの協調体制構築に向けて協議も

進めている。ロシアは価格下落からの歳入不足を補うために増産が必要と言われており、また、OPEC とロシアは中国などのアジア

地域に対する供給では競合関係となっているが、世界生産量の約40%を占めるOPECと約10%のロシアの減産協調が可能と

なれば強い価格調整力を持つ可能性もある。

3.新たな産油国の台頭

第二次石油危機以降、原油の存在が確認されていても、それまでは採算的に合わないとされていた極地や深海地域での探

査・採掘が進んだ。北海油田やアラスカ油田が代表的で、これら非 OPEC 産油国の油田が商業生産に入ると、OPEC のシェア

は低下していった。

現在、地球上で最も有望視されているのはカスピ海周辺の中央アジアであるが、同地域では採掘活動のほか、積出港や輸送

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用の国際パイプラインの建設など、多額な投資が必要とされている。また、可採年数ベースで世界第 5 位の原油埋蔵量を持つイ

ラクについても、イラク戦争復興後の新たな油田開発に、世界の消費国やスーパーメジャー各社が注目しているところである。

さらに、可採年数ベースで世界第4位のイランについては、2012年から核開発問題で米国、EU等による原油輸入禁止の経済

制裁がとられていたが、2014 年 7 月、欧米など 6 カ国との核開発協議が最終合意に達したことで経済制裁が解除されることと

なり、原油生産再開・拡大のための動きが本格化。2016 年 4 月にその生産能力は 2010 年の水準まで上昇し、一時的に制

裁前までに回復。しかし、2018 年 11 月には、米国がイラン産原油の禁輸(一部国の適用除外あり。)を目的とするイランへ

の経済制裁を再開することとなった。今後は、イラン産原油の世界市場への供給量への懸念と、一方で米国が原油価格の急騰

を回避するため当該制裁を漸進的に行う旨表明している中、OPEC 産油国等の原油産出・供給量の動向が注目されている。

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第 6 章 石油市場の取引戦略

第 1 節 リスク・ヘッジ

第 1 項 リスク・ヘッジとは

企業は事業活動を継続していく上で様々なリスクを抱えている。例えば、原材料の調達や製品売却の際の価格変動リスク、

資金調達・運用のリスクなど、企業活動の側面には多様なリスクが存在する。

リスク・ヘッジとは、このようなリスクを回避することである。例えば価格変動リスクについては、先物市場を利用して将来の価格

変動から生じる不確定要素を排除することが可能である。リスク・ヘッジ機能は、先物市場における最も重要な役割の一つであ

る。

企業はリスク・ヘッジを行うことにより、将来の価格変動から生じるリスクを回避し、利益の確保を図ることができる。また、受け入

れたくないリスクを回避することにより本業に資源を集中させることもできる。

商品先物市場におけるヘッジ取引は主に、生産リスク(原材料の購入価格の変動リスク)や販売リスク(製品の販売価格

の変動リスク)を回避するために行われている。

第 2 項 買いヘッジと売りヘッジ

現物市場と先物市場の価格連動性を利用して、双方の市場で反対の取引を行うことにより、互いの利益と損失を相殺するの

がヘッジ取引である。つまり、現物取引で損失が発生する場合には、先物取引の利益でその損失を相殺させるというポジションを

つくる取引である。ただし、現物市場で利益が発生している場合、先物取引の損失により利益が相殺されることも認識しておく必

要がある。

基本的なヘッジ取引には、将来の現物購入時の価格上昇リスクに備える「買いヘッジ」と、将来の現物売却時の価格下落リス

クに備える「売りヘッジ」の 2 種類がある。

1 買いヘッジ

将来の価格上昇リスクに備えるのが「買いヘッジ」であり、将来に購入する予定の商品について今後の価格変動に係わりなく現

在の価格で購入価格を固定化したい場合、または早めに購入価格を固定化したい場合に用いる。

TOCOM 市場の実際の過去のガソリン価格に基づき、買いヘッジの例を以下に挙げる。

A 社は 2 月下旬にガソリンを 1,000kl 購入する計画がある。現時点の現物価格(1 月 21 日時点、 30,500 円/kl)で

あれば利益は充分確保できるが、2 月下旬時点で購入価格が大幅に上昇していると採算が取れない可能性もある。直近の原

油価格の動きをみると前年後半から続いてきた原油価格の下落も底に達したように見え、反発する可能性も捨て切れない。

そこで、A 社はガソリン価格の値上がりによる損失発生を回避することを決定し、先物市場を利用してリスク・ヘッジを行うことにし

た。

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88

図 1 TOCOM プラッツ・ドバイ原油価格の推移

① 1 月 21 日に A 社は、TOCOM バージガソリンの 3 月限に買い注文を入れ、29,880 円/kl で約定した。買い注文の量

はヘッジ対象の 1,000kl に相当する 20 枚(1,000kl ÷1 枚 50kl=20 枚)である。

② その後、2 月 23 日にガソリンの調達価格が 32,300 円/kl に決定したため、同時に TOCOM バージガソリンの買いポジシ

ョン 20 枚を反対売買し決済することとし、先物の決済価格は 32,320 円/kl となった。

③ 現物調達コストは、当初危惧していたとおりに上昇し 32,300 円/kl となったが、ヘッジ取引による収益は、+2,440 円/

kl(32,320 円/kl‐29,880 円/kl)となった。このヘッジ取引による収益を現物調達コストから差し引くと、結局 A 社は

29,860 円/kl でガソリンを調達できたことになる。A 社はヘッジ取引により、ガソリン価格が上昇したにもかかわらず当初の

想定通りの利益を確保できた。

図 2 TOCOM バージガソリン価格の推移

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000 円/Kl

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

円/Kl

バージガソリン 3 月限

1月21日 取引開始

現物価格:30,500円/kl

先物: 29,880円/klで買い

2月23日 取引終了

現物:32,300円/klで購入

先物: 32,320円/klで売り

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【まとめ】

「買いヘッジ」例の損益等結果は下記のとおり。

現物価格 先物取引

1 月 21 日 30,500 円/kl ガソリン 3 月限(新規買い):29,880 円/kl×20 枚

2 月 23 日 32,300 円/kl ガソリン 3 月限(仕切売り):32,320 円/kl×20 枚

損 益

ガソリン購入

3,230 万円/

(1,000kl)

+2,440 円/kl(+244 万円/1,000kl)

ガソリン調達価格 29,860 円/kl(2,986 万円/1,000kl)

2 売りヘッジ

将来の価格下落リスクに備えるのが「売りヘッジ」であり、将来に売却する予定の商品について今後の価格変動に係りなく現在

の価格で売却価格を固定化したい場合や、現在保有している商品の価値が下がることに伴うリスクを避けるために使用される。

TOCOM 市場の実際の過去の灯油価格に基づき、売りヘッジの例を以下に挙げる。

9 月、石油会社 B 社は、TOCOM の灯油先物価格が期近から期先にかけて高くなる状態(順鞘)であったことから、冬場の需

要期に向けて灯油を 1,000kl 在庫することにした。

ただし、需要期に向けて灯油価格が下落するような状況になると、在庫した灯油は評価損が生じてしまう可能性も考えられる。

このため、B 社は在庫用の灯油を購入した際に、その一部(500kl)を TOCOM で灯油先物取引を行うことで値下がりのリス

クを回避することとした。

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90

図 3 TOCCOM バージ灯油の価格推移

① 9 月 1 日に B 社は、現物市場で灯油を 51,000 円/kl で 1,000kl 調達し、冬場の需要期に向けてタンクに保管するこ

ととした。タンク保管費用は月間で 500 円/kl である。同日に、TOCOM バージ灯油の 1 月限に売り注文を入れ、

54,180 円/kl で約定した。売り注文の量はヘッジ対象の 500kl に相当する 10 枚(500kl÷50kl(1 枚)=10 枚)

である。

② その後、12 月 25 日に灯油を 38,000 円/kl で 500kl 売却したため、同時に TOCOM 灯油の売りポジション 10 枚を

反対売買し決済することとし、決済価格は 37,430 円/kl となった。

③ 現物価格は当初危惧していたとおり下落して 38,000 円/kl となり、この期間のタンク費用を含めた現物取引の損失は

15,000 円/kl(38,000 円/kl -51,000 円/kl-(500 円/kl×4 ヶ月))となってしまった。しかし、先物市場

でのヘッジ取引の収益については、+16,750 円(-(54,180 円/kl -37,430 円/kl))となり、現物取引の損失

と相殺すると、ヘッジ対象分は 1,750 円/kl の利益を確保できたことになる。

この例において、在庫の一部ではなく全量ヘッジを行っていれば、販売価格の固定化により価格が下落しても予め全量分の

利益を確保できたが、反対に価格が上昇した場合に値上りによる利益も享受できないことに注意が必要である。ヘッジ取引

の目的は利益の固定化にあり、その目的が達成できる点を評価すべきであるが、現物と先物のヘッジ比率をどの程度に設定

するかは各社の経営判断により決定されるといえる。

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

円/Kl

バージ灯油 1 月限

9月1日 取引開始

現物:51,000円/klで購入

先物: 54,180円/klで売り

12月25日 取引終了

現物:38,000円/klで売却

先物: 37,430円/klで買い

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【まとめ】

「売りヘッジ」の例の損益等結果は下記のとおり。

現物取引 先物取引

9 月 1 日 灯油在庫を保有:51,000 円/kl×500kl

保管コスト(月) :500 円/kl

灯油 1 月限(新規売り):

54,180 円/kl×10 枚(500kl)

12 月 25 日 灯油の販売:38,000 円/kl×500kl

保管コスト合計:2,000 円/kl

灯油 1 月限(仕切り買い):

37,430 円/kl×10 枚(500kl)

損益 ▲15,000 円/kl(▲750 万円/500kl) +16,750 円 /kl ( 837.5 万 円

/500kl)

合計損益 +1,750 円/kl(87.5 万円/500kl)

第 3 項 ベーシス・リスク

これまでの例においては、現物価格と先物価格がほぼ同じ動きをすることを前提に、ヘッジ取引がうまく機能した場合を想定した

が、実際は以下のような理由により、意図したヘッジ取引が行えないことがある。

・ ヘッジ対象資産の現物価格と先物価格の相関性が低い可能性がある

・ 商品をいつ購入もしくは売却するか、およその期日しかわからない

・ 納会日以前にヘッジ取引を決済しなければならないときもある

ここで、問題となるのがベーシス・リスク(basis risk)である。ヘッジ取引においてのベーシスは一般的に以下のように定義され

る。

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92

図 4 ベーシスの変化

理論的にはヘッジ対象資産と先物市場の原資産が全く同じ場合、現物価格と先物市場の受渡値段は一致し、ベーシスはゼ

ロになるはずであるが、納会日以前には需給バランスやコンビニエンス・イールド(保有便益)の変動などにより、ベーシスはプラス

にもマイナスにもなりえる。また、現物と先物の原資産が違う場合は、ベーシス・リスクは通常大きくなる。

つまり、ベーシス・リスクとは現物取引での損失(利益)と先物取引での利益(損失)が相殺されないリスクである。

ベーシスが生じる要因としては、主に以下のものが挙げられる。

・ カレンダー・ベーシス:ヘッジ対象玉とヘッジの価格決定の時間の差に伴う価格差

・ 地理的ベーシス:現物取引と先物取引の受渡場所の違いから生じる価格差

・ 品質ベーシス:ヘッジ対象資産と先物市場の原資産との品質や等級の相違から生じる価格差

このようにベーシスが変化することにより、ヘッジ取引の損益も変化することになる。

<ベーシス・リスクの例>

石油会社 C 社が、3 ヶ月か 4 ヶ月後に灯油 1 万 kl の購入を予定している。そこで、ヘッジのために灯油先物の 5 ヶ月後の限

月を 200 枚(1 枚あたり 50ℓ×200 枚=1 万 kl)、65,000 円で買い建てた。

その後、C 社は 3 ヵ月後に灯油を購入したので、先物取引を決済することにした。このとき、現物価格は 67,000 円/kl、先物

価格は 66,300 円/kl であった。

この時ベーシスは、「現物価格-先物価格」なので

ベーシス=67,000-66,300=700 円

先物取引による利益は、「決済価格―建玉時の価格」なので

先物取引による利益=66,300-65,000=1,300 円

よって、C 社にとっての実質的な灯油購入価格は、1kl あたり、

灯油購入価格=67,000-1,300=65,700 円

このようにベーシスの存在によって、意図したヘッジ取引と誤差が生じる可能性があるが、適切な市場設計がなされた流動性の

高い先物市場であれば、その価格は現物価格と完全に一致しないまでも、ほぼ連動した動きとなる。したがって、現物と先物の価

格が大きく変動する場面においても、ベーシスの変動は価格変動に対し相対的に低いと言える。ヘッジ取引とは、価格の変動とい

う高リスクを、ベーシス・リスクという低リスクに変換する行為とも考えられ、ヘッジ取引を行う場合、ベーシスを理解することが重要と

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なる。

第 4 項 クロス・ヘッジ

ヘッジ取引では、ヘッジ対象資産と同じ商品が取引所に上場されていることを前提としたが、実際にはヘッジしたい商品が先物

市場に必ずしも上場されているとは限らない。しかしそのような場合でも、ヘッジ対象資産と相関性の高い値動きをする先物商品

があれば、その商品を利用してヘッジすることは可能である。

このように、ヘッジ対象資産と異なる先物商品を利用してヘッジを行うことをクロス・ヘッジという。その具体例としては、ジェット燃

料を使用している航空会社がヒーティングオイル先物でヘッジを行うことや、天然ガスを使用している企業が原油先物市場でヘッジ

を行うことが挙げられる。

クロス・ヘッジを行う場合、原商品が異なることから、前述のベーシス・リスクが大きくなる傾向があるため、両者の価格の正の相

関性が高いものを選択することが重要である。価格相関性が高いほどリスク・ヘッジの有効性が高まるからである。

第 5 項 原油価格リンクで販売される製品のヘッジ

ガソリンや灯油の売買契約において、値決めを契約履行時の原油価格に基づいて行うケースについては、東京商品取引所の

プラッツ・ドバイ原油によりヘッジ取引を行うことが可能である。以下に事例を紹介する。

燃料商社 A 社は、元売からガソリンや灯油等の製品を調達して SS や事業者に販売する業務を行っている。

毎月の調達量は元売との交渉により事前に決定しているが、調達価格については、納入された月の分について、ドバイ原油の

円建て月間平均価格リンクで決定する後決め方式となっている。具体的には、納入された月の分について、当該月のドバイ原油

円建て月間平均価格+11,000 円/kl という条件である。

A 社は、顧客に販売する製品の調達価格を事前に把握できず、販売マージンが想定通りに確保できないリスクを抱えているこ

とから、元売から調達する製品の全量についてヘッジすることとした。

① 4 月 25 日、A 社は B 社に対し 5 月中に製品 8,000kl を納入する契約を締結した。販売価格は 5 月の RIM 月間平均

価格リンクとし、販売価格の変動リスク部分については OTC 市場でヘッジした。

② 一方で、元売からの製品調達価格は現時点で予想できず、原油価格が現在の水準(29,000 円/kl 前後)よりも上

昇した場合は十分なマージンが確保できない恐れがあったため、A 社は調達価格の固定化を目的に東京商品取引所のプ

ラッツ・ドバイ原油市場にて 160 枚の買いポジション(8,000kl/50kl(1 枚))を 28,940 円/kl で建てた。

発注方法については、自身の注文により価格が動いてしまう恐れがあったことや、全て同一の値段で約定させたかったことから、

立会外取引を利用した。

③ 5 月中に元売から製品 8,000kl を仕入れ、B 社に納入した。

④ ヘッジ・ポジションは、ドバイ原油の円建て月間平均価格により自動的に決済されることから、A 社は最終日(5 月 31 日)

までポジションを持ち、6 月 1 日に 30,380 円/kl で決済された。また、調達先の元売から 5 月出荷分の価格について、ド

バイ原油連動部分は 30,380 円/kl に決定したとの通知を受けた。

⑤ 元売からの調達費用は危惧していた通りに上昇したが、先物によるヘッジ取引の収益が 1,440 円/kl であったことから、双

方を合算すると最終的な調達コストは 28,940 円/kl(原油価格連動部分について)となり、当初の想定通りにマージン

を確保できた。

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94

⑥ つまり A 社は、ヘッジ取引の買いポジションを建てたときの約定価格である 28,940 円/kl で原油コスト連動部分を固定化

できたことになる。

図 5 東京商品取引所プラッツ・ドバイ原油 7 月限の推移

第 2 節 クラック・スプレッド(原油と石油製品の価格間のスプレッドによるヘッジ)

第 1 項 スプレッド取引とは

スプレッド取引とは、関連する二つの取引における価格関係によってもたらされる値ザヤを利用して、利益を得る目的で行う取

引である。スプレッドとは「価格差」のことであり、「サヤ」ともよばれている。

一般的なスプレッド取引では、2 つの対象物の価格差が広がると予想すれば、スプレッド取引の買い、縮小すると予想すればス

プレッド取引の売りという売買戦略をとることになる。具体的には、相対的に割安と思われる方を買い、割高と思われる方を売るこ

とで、その値ザヤが思惑通りに変化した場合には利益を得ることができる。この対象物の種類によって、限月間スプレッド取引(カ

レンダー・スプレッド)、異商品間スプレッド取引、異市場間スプレッド取引等がある。

なお、一般的には、スプレッド取引は、通常の取引よりもリスクが少ないため、1 枚当たりの証拠金は少額になっている。

第 2 項 クラック・スプレッドとは

クラックとは、「原油を石油製品に精製する過程」に語源がある。原油を調達してガソリン等の石油製品を精製・販売する石油

企業(日本では石油元売会社)にとって、最大の関心事は精製マージンで安定した企業収益を確保することにある。

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

円/Kl

4月25日、

B社への販売契約締結

と同時にヘッジ取引開始

6月1日、

5月中のドバイ原油

月間平均価格で決済

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このため、原油やガソリン等の個々の石油製品の価格変動リスクよりも、原油と石油製品価格間のスプレッドに対するリスク・ヘ

ッジ、即ちスプレッドを固定化することが石油企業のリスク・マネージメントの上で大変重要になっている。このような原油と石油製

品価格間のスプレッドによるリスク・ヘッジを「クラック・スプレッド」とよんでいる。

クラック・スプレッドでは、原油先物市場のある限月で買い建てし、同時に、ガソリンや灯油等の石油製品先物市場において、

同じ限月で売り建てし、それらの間のスプレッドを固定化することによって、その後の現物市場における原油・石油製品の価格変

動による精製マージンの変動リスクをヘッジする。

反対に、全体の製品市況が供給過多で各社の乱売等により、製品価格が採算レベルを割り、原油価格と製品価格が逆転

したような場合、あるいは、精製工場のアクシデントにより原油を精製することができず、さらに製品在庫が少ないが供給を果たさ

なければならない場合には、原油を転売し、製品を現物市場から買い付けするために、原油先物市場で売建て、製品先物市

場で買建てする。これを「リバース・クラック・スプレッド」とよんでいる。

なお、その他の原料と製品間のスプレッド取引の例としては、天然ガスと電力料金との価格差を利用する「スパーク・スプレッド」

や大豆とその生産物である大豆油、大豆ミール間の価格差を利用する「クラッシュ・スプレッド」がある。

第 3 項 製品の得率とヘッジ数量

石油会社がどのような石油製品をどのくらい生産するかは、季節的要因に基づく需要の変化、原油の性状、精製設備による

企業戦略等で決定されるため、各石油会社によって異なってくる。原油から各石油製品が精製される割合を「得率」とよんでいる

が、その割合によって、石油製品先物市場におけるヘッジ数量を考慮するのがクラック・スプレッドの基本になる。

例えば、軽質な原油を購入している A 社はガソリンの得率が高いため、<原油:3、ガソリン: 2、灯油:1>、というヘッジ

割合になる。一方、ガソリンの得率が低い B 社は、<原油:5、ガソリン:3、灯油:2>、というヘッジ割合になる。

また、製品全体の精製マージンのリスク・ヘッジ以外に、特定の製品単体でのリスク・ヘッジも可能であり、その対象が灯油であ

る場合のヘッジ割合は<原油 1:灯油 1>となり、灯油の必要ヘッジ数量に原油のヘッジ数量をあわせることになる。

第 4 項 クラック・スプレッドの具体例

クラック・スプレッド取引を開始する時点でのクラック・スプレッド価格と精製コストの関係によってポジションの取り方は異なる。

・クラック・スプレッド幅≧精製コストの場合、原油買-石油製品売(商流と同じ順方向)のクラック・スプレッドを行う。(クラッ

ク売り)

・クラック・スプレッド幅<精製コストの場合、原油売-石油製品買(商流とは逆方向)のクラック・スプレッドを行う。(クラック

買い)

TOCOM 市場の実際の過去の原油価格に基づき、クラック・スプレッド取引のシュミレーションした例を以下に挙げる。(バージ

ガソリン及び灯油先物価格は過去実勢を反映していない)

6 月に、石油元売である A社は、原油を精製して石油製品を販売するに当たり、精製コスト等を固定化することで安定した企

業収益を確保するため、その一部について TOCOM 石油市場にてヘッジ取引を行うこととした。A 社の精製コストは、石油石炭

税、精製費、販売管理費、マージンを合算すると 11,000 円/kl である。

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6 月時点では、TOCOM のプラッツ・ドバイ原油 11 月限と石油製品の 12 月限のクラック・スプレッド(原油と石油製品の価格

差)を確認したところ、下表のとおりであった。

ドバイ原油価格 石油製品の価格 クラック・スプレッド

11 月限

49,390 円 kl

バージガソリン 12 月限

60,850 円/kl 11,460 円 kl

バージ灯油 12 月限

63,490 円/kl 14,100 円/kl

・ TOCOM のクラック・スプレッドは、「プラッツ・ドバイ原油-バージガソリン」、「プラッツ・ドバイ原油-バージ灯油」の組合せと

もに A 社の精製コスト(11,000 円)を上回っていたため、A 社は、「プラッツ・ドバイ原油 11 月限買い・バージガソリン

12 月限売り」、「プラッツ・ドバイ原油 11 月限買い・バージ灯油 12 月限売り」のクラック・スプレッド取引を行うこととした。

・ TOCOM では、異なる商品間のスプレッドを指定して発注することができる「スタンダード・コンビネーション注文(SCO 注

文)」を利用した(商品先物取引業者のサービスや取引ソフトによって名称が異なる場合もある)。原油と石油製品の

各注文を別々に発注することもできるが、片方しか約定しないリスクや約定のタイミングがずれて想定したスプレッドが獲得

できない等のリスクを少しでも減らすためである。 なお、SCO注文が約定した場合は、原油と石油製品間のクラック・スプレ

ッド価格が維持された状態で、原油と石油製品の各ポジションが建つこととなる。

クラック・スプレッド取引後、クラック・スプレッドが拡大した場合及び、縮小した場合のシミュレーションは下記のとおりとなる。

【ケース 1】原油とガソリン間のクラック・スプレッドが縮小したケース

(原油-ガソリン:11,460 円⇒9,000 円)

原油 ガソリン スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

60,850 円/kl

スプレッド(売り)

11,460 円/kl

11 月 11 月限(売り)

54,910 円/kl

12 月限(買い)

63,910 円/kl

スプレッド(買い)

9,000 円/kl

損益:5,520 円/kl 損益: ▲3,060 円/kl 損益: 2,460 円/kl

現物取引

11 月 54,910 円/kl 63,910 円/kl 販売利益 :9,000 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益 :▲2,000 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+ガソリンの販売マージン

2,460 円/kl+▲2,000 円/kl=460 円/kl

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【ケース 2】原油とガソリン間のクラック・スプレッドが拡大したケース

(原油-ガソリン:11,460 円⇒13,300 円)

原油 ガソリン スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

60,850 円/kl

スプレッド(売り)

11,460 円/kl

11 月 11 月限(売り)

55,910 円/kl

12 月限(買い)

69,210 円/kl

スプレッド(買い)

13,300 円/kl

損益:6,520 円/kl 損益: ▲8,360 円/kl 損益: ▲1,840 円/kl

現物取引

11 月 55,910 円/kl 69,210 円/kl 販売利益:13,300 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益 :2,300 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+ガソリンの販売マージン

▲1,840 円/kl+2,300 円/kl=460 円/kl

ケース1及び2のとおり、ガソリンについては、クラック・スプレッドが縮小しても拡大しても 460 円/kl の収益となった。

【ケース 3】原油と灯油間のクラック・スプレッドが縮小したケース

(原油-灯油:14,100 円⇒13,190 円)

原油 灯油 スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

63,490 円/kl

スプレッド(売り)

14,100 円/kl

11 月 11 月限(売り)

54,210 円/kl

12 月限(買い)

67,400 円/kl

スプレッド(買い)

13,190 円/kl

損益:4,820 円/kl 損益: ▲3,910 円/kl 損益: 910 円/kl

現物取引

11 月 54,210 円/kl 67,400 円/㎘ 販売利益:13,190 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益 :2,190 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+灯油の販売マージン

910 円/kl+2,190 円/kl=3,100 円/kl

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【ケース 3】原油と灯油間のクラック・スプレッドが拡大したケース

(原油-灯油:14,100 円⇒14,590 円)

原油 灯油 スプレッド等

TOCOM

6 月 11 月限(買い)

49,390 円/kl

12 月限(売り)

63,490 円/kl

スプレッド(売り)

14,100 円/kl

11 月 11 月限(売り)

54,910 円/kl

12 月限(買い)

69,500 円/kl

スプレッド(買い)

14,590 円/kl

損益:5,520 円/kl 損益: ▲6,010 円/kl 損益: ▲490 円/kl

現物取引

11 月 54,910 円/kl 69,500 円/kl 販売利益:14,590 円/kl

精製コスト:11,000 円/kl

損益:3,590 円/kl

最終損益=TOCOM のクラック・スプレッド+灯油の販売マージン

▲490 円/kl+3,590 円/kl=3,100 円/kl

灯油の場合も同様にケース3及び4のとおり、クラック・スプレッドが縮小しても拡大しても 3,100 円/kl の収益となった。

以上のように、精製会社の商流に沿ったクラック・スプレッド取引(原油買い・製品売り)を行うことにより、原油調達価格を固

定化するとともに製品の販売価格を固定化し、精製マージンを確定することができる。

一方、原油売り・製品買いのクラック・スプレッドの場合は、本来の精製会社の商流とは逆であるが、精製コスト以下のマージン

しか得られない市況下で、自社精製設備の稼働率を下げて、原油を市場で売却し、製品を市場から調達することによって、精

製コストを節約するという考え方によるものである。

欧米の石油先物市場では、精製会社は相場状況に応じて両方向のクラック・スプレッドを使い分けている。

第 5 項 クラック・スプレッド取引において同一限月の先物を利用する理由

下記のとおり、会計処理方針の違いによるクラック・スプレッドのかけ方に差はなく、原油と製品は同限月先物を利用するのが一

般的である。

図 6 在庫評価にあたり先入先出法の会計方針を採用している企業の場合

厳密に考えると、原油が処理(輸入 20 日+備蓄 70 日)され、販売されるまでの期間を考慮し、期近の原油先物に対し、

3 ヵ月先の製品先物を利用することになるが、実際には同月限の先物によるクラック・スプレッドを利用し、期ずれの調整はカレンダ

ー・スプレッドによって対応するケースが多い。

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99

図 7 在庫評価にあたり後入先出法の会計方針を採用している企業の場合

輸入された原油から処理されることになるので、原油・製品ともに同月限か、ずらしたとしても 1 ヵ月程度とするケースが多い。

図 8 在庫評価にあたり総平均法の会計方針を採用している企業の場合

同一期間の費用と収益を対応させるので、原油・製品ともに同月限の先物を利用するケースが多い。

第 3 節 アービトラージ(裁定取引)

第 1 項 先物市場と現物市場間のアービトラージ

先物市場と現物市場間のアービトラージとは、先物価格と現物価格の差を利用して収益を得ようとする取引であり、ここでは、

先物市場の納会日における現物と先物市場間のアービトラージを紹介する。

先物市場では、3 ヶ月後や半年後などに受渡しするモノの価格を現時点で取引しており、その価格は足元の需給バランスをあ

らわす現物価格とは乖離しているのが通常である。ただし、先物市場における納会日の取引は現物取引と同様の契約条件にな

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100

るため、現物と先物の価格差は納会日に近づくにつれて縮小し、納会日には最終的に収斂する性質を持っている。

このように、先物市場は納会日において現物市場とリンクされるよう設計されているが、市場の状況によっては価格が大きく乖

離する場合もあり、この場合は、その価格差を収益に転換する取引を行うことができる。具体的には、先物と現物の価格差が取

引コストや輸送費用等のアービトラージに伴うオペレーションコストを上回っていれば、安い方で買い、高い方で売るという 2 つの取

引によって収益を得ることができる。

一例として、TOCOM のバージガソリンの 4 月の納会日(4 月 25 日)を挙げると、現物価格と先物価格は次の表の通りで

あった。

この日は 5 月限の納会日であり、この限月に残存する建玉は現物受渡しの手続きへと移行することになる。つまり、この日の

買いポジション及び売りポジションは、取引時間が終了するまでに反対売買(ポジション決済)しない場合は、5 月中にガソリ

ンを売り手から受け取る、もしくはガソリンを買い手に渡すというプロセスに移行することになり、現物市場の取引条件とほぼ同様

になる。

この日の現物市場における京浜バージ渡しの価格は 59,400 円/kl前後で取引されていたのに対し、TOCOM ではそれを

上回って推移しており、現物安・TOCOM 高の状況であったことから、ガソリンを現物市場で調達して TOCOM 市場で渡すこと

により、その価格差を収益として得ることができることになる。

仮に同日に、現物市場でガソリンを 59,400 円/kl で調達できたとして、先物市場の終値である 62,380 円/kl で売り

ポジションを建てることができたとすると、先物市場にて 62,380 円/kl で売却することになり、その価格差である 2,980 円/

kl がこの取引による収益となる。

実際には、この取引の実現に伴い手数料や輸送コスト等が発生するため、先物と現物の価格差が当該コスト以上となった

ときにアービトラージの機会が発生することになる。

第 2 項 先物市場の限月間アービトラージ

TOCOM の石油先物市場には、取引の期限毎に半年後までの 6 つの限月が存在し、各限月は影響し合いながらも個別に

価格形成されている。これら 6 つの限月間の価格差は、需給バランスの変化等の要因により拡大・縮小を繰り返しており、この価

格差の変化を利用して利益を得ようとする取引が限月間アービトラージである。

限月間の価格差が変化する中、限月間スプレッドが現物の持越し費用(タンクにおける保管コスト等)を上回るときは、期近

で現物を受け取り期先で渡すことにより利益を得るオペレーションを考えることができる。

例えば、ある石油会社のガソリンの持ち越し費用が 1 ヶ月間で 1,000 円/kl だとすると、隣接する限月の価格差が 1,000

現物市場 TOCOM 東京バージガソリン

京浜バージ渡し 限月 始値 高値 安値 終値 帳入値段

59,400 5 月 62,500 62,500 61,050 62,380 62,130

6 月 61,330 62,630 61,330 62,510 62,530

7 月 61,750 63,180 61,670 63,040 63,040

8 月 61,740 63,340 61,720 63,040 63,030

9 月 61,200 62,830 61,170 62,450 62,430

10 月 60,630 62,260 60,500 61,840 61,800

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円以上開いた場合にこの石油会社にとってアービトラージの機会が生じることになる。

例として、2 月 20 日のバージガソリンの各限月の価格は次の表の通り推移しており、3 月限と 4 月限の価格差は、始値時点

で 1,780 円、終値時点で 1,990 円の鞘とする。仮に終値時点で 3 月限買い・4 月限売りのポジションを建てることができたとす

ると、3 月限でガソリンを受けて(=3 月中にガソリンを受け取る)タンクで保管し、4 月限でガソリンを渡す(=4 月中にガソリン

を相手方に渡す)ことになり、限月間の価格差である 1,990 円/kl から持ち越し費用(この場合 1,000 円/kl)を除いて

得た額である 990 円/kl がこの取引による利益となる。

限月 始値 高値 安値 終値

3 月 56,980 57,650 56,350 57,550

4 月 58,760 59,540 57,620 59,540

5 月 59,200 59,890 58,180 59,850

6 月 59,490 60,250 58,500 60,240

7 月 59,920 60,430 58,700 60,360

8 月 59,980 60,490 58,720 60,420

限月間の価格差が一定以上になればこのような裁定行為が可能となり、裁定機会は即座に実行されると予想されることから、

限月間の価格差はアービトラージが可能となる幅内で動くことが予測される。

第 4 節 ロール・オーバー(ローリング・ヘッジ/スイッチ取引)

第 1 項 ロール・オーバーとは

ヘッジャーがヘッジの期間を延長するためのスプレッド取引のことをロール・オーバー、あるいはローリング・ヘッジ、スイッチ取引とよ

んでいる。ロール・オーバーは、ヘッジャーの行うヘッジ対象期間が長期間の場合、先物市場の流動性が乏しい市場や 2 年以上

先の限月の設定がない市場が多いことから、短期間の流動性の高い限月を複数回乗り換えて決済期限を繰り延べることで、長

期間のリスク・ヘッジと同じ効果を得ることを目的とする。

ヘッジ対象である限月のポジションを手仕舞いし、目標価格確保が可能と思われる期先の限月へもう一度同様のポジションを

建て直すもので、期先の限月にスプレッド取引の評価損益を繰り延べし、かつ、現物ポジションをそのままの状態で、先物ポジショ

ンを入れ替えるコストだけで、新しいヘッジ・ポジションを組成することができる。

第 2 項 ロール・オーバーの例-TOCOM ドバイ原油市場で買いヘッジ

東京商品取引所のプラッツ・ドバイ原油の過去の価格に基づき、ロール・オーバーの例を以下に挙げる。

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102

石油会社 D 社は、長期的な原油価格の上昇リスクに備える為、東京商品取引所のプラッツ・ドバイ原油市場にてロール・オー

バーしながら買いヘッジ取引をすることとした。

① 期先の 10 月限を 1 枚買建てし、約定価格は 34,260 円/であった。

② 後日、その買建玉 1 枚を 36,500 円/ kl で手仕舞い、同時に新甫限月の 11 月限を 1 枚買建てた。このときの約定価

格は 37,870 円/ kl であった。

③ 10 月限の取引は 2,240 円/ kl の収益となり、新たに買った 11 月限の建玉 37,870 円/ kl から差し引くと、この時点で

の買いヘッジによる調達コストは、35,630 円となった。

【まとめ】

調達コスト 37,630 円/ kl=10 月限当初約定価格 34,260 円/ kl-仕切価格 36,500 円/ kl

+11 月限約定価格 37,870 円/ kl

建玉日(取引開始日) ロール・オーバー実施日 損益

10 月限 34,260 円(新規買い) 36,500 円(仕切売り) 2,240 円の収益

11 月限 - 37,870 円(新規買い)

第 3 項 スプレッド(サヤ)の重要性

上記の例において、買いヘッジにより調達コストは 35,630 円/kl となった。1 ヶ月ごとにロール・オーバーせず、11 月限のみで

買いヘッジを行った場合、調達コストは 37,870 円/kl となることから、リスク・ヘッジの効果があったといえる。この場合、限月間の

スプレッドがいわゆる「順ザヤ(コンタンゴ)」にあったために、このような結果になったが、一方、限月間のスプレッドがいわゆる「逆ザ

ヤ(バックワーデーション)」の場合には、現物市場の購入価格を上回る調達コストになってしまう。従って、ロール・オーバーを行う

際には、限月間スプレッドの変動がリスクとなることに注意が必要である。

特に、逆ザヤになってもリースすることが困難な原油等の商品の場合は、逆ザヤを解消するための裁定取引が働きにくい構造と

なっており、ヘッジ判断としてスプレッド(サヤ)を如何に予測するかが重要な課題になる。

買い建玉のロール・オーバーにおける逆ザヤリスクを解決する方法としては、①順ザヤ限月に売りヘッジすることによって利益を追

及する、又は、②逆ザヤの日平均値と固定数値を交換する「原油価格カーブ・スワップ」取引を行う。現実的には、後者を選択

することが多いが、原油価格カーブ・スワップは OTC 市場でスワップ・ハウスを中心に取引が行われている。

以上のように、限月間のスプレッドが、自社コストの総額に近づく、あるいは完全に一致する場合、順ザヤで維持された限月の

先物取引は、ヘッジャーにとってリスク・ヘッジの絶好の機会になり、万が一逆ザヤでもリスク・ヘッジは可能である。このように、順ザ

ヤ、逆ザヤなどの市場動向と値ザヤの範囲などを考慮し、限月間のスプレッドを理解することは、ヘッジの仕掛け時、外し時、期先

限月への乗り換え時を見極める上で重要になってくる。

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図 12 フォワードカーブの例

第 5 節 先物市場を利用したガソリン・灯油の調達

第 1 項 先物市場での受渡

商品先物市場は、価格変動に伴うリスクを回避してマージンを確保する目的で利用する他に、受渡機能を利用して現物の調

達先とすることもできる。以下にその事例を紹介する。

東京に立地するガソリンスタンドを経営する A 社は、周辺の SS との価格競争による収益低下に頭を悩ませていた。そこで、他

社より少しでも有利な仕入れ先を探していたが、東京商品取引所の価格が自社の仕切り価格よりも低い傾向にあることを見つ

け、毎月の仕入れの一部を東京商品取引所から行うことにした。

先物価格

期間

先物価格

期間

順ザヤ時のフォワード・カーブ

逆ザヤ時のフォワード・カーブ

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104

図 13 東京都の特約店向けガソリン卸価格と TOCOM ガソリン価格の推移

図 14 東京都の特約店向け灯油卸価格と TOCOM 灯油価格の推移

※ TOCOM 受渡値段は、当該月に現物が受渡しされる限月の受渡値段(前月 25 日に決定した受渡値段)

出所:資源エネルギー庁、東京商品取引所

80

90

100

110

120

130

140

150

2014.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017.1

2

3

4

5

6

7

8

円/リットル 【東京都】特約店向けガソリン卸価格

TOCOMガソリン受渡値段

30

40

50

60

70

80

90

100

2014.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017.1

2

3

4

5

6

7

8

円/リットル 【東京都】特約店向け灯油卸価格

TOCOM灯油受渡値段

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105

グラフは東京都の月別卸価格と東京商品取引所の受渡値段の推移を表している。卸価格は東京都の平均であり、また、

TOCOM の受渡値段には取引に係る手数料や持ち届け費用等のコストが含まれていないことから、全ての SS に適合するとは言

えないが、ガソリンを先物市場で調達した方が有利な場合が多い傾向が見て取れる。そのため、年間を通して月間の仕入量の

一部を先物市場にて調達することにより、年間平均の仕入コストが低下する可能性がある。

第 2 項 商品先物市場における現物受渡機能

東京商品取引所の石油市場及び中京石油市場においては、受渡制度を利用することにより、ガソリン及び灯油の現物の調

達・売却(=現物受渡)を行うことが出来る。

①現物調達機能=受方(買方)が、最終決済期限(納会日)まで買付け契約を保持することにより、現物を調達するこ

とができる。

②換金機能 =渡方(売方)が、最終決済期限(納会日)まで売付け契約を保持することにより、先物市場で現物

を売却することができ、現金の入手が可能となる。

第 3 項 商品先物市場における現物受渡のメリット

商品取引所における現物受渡のメリットとしては、明確に定められた取引ルールに基づいて、確実に受渡しが履行されることで

あり、経済産業大臣・農林水産大臣の許可を得た日本で唯一の公設市場である東京商品取引所を介することにより、取引の

相手方の与信判断が不要となるため、代金焦げ付き等のリスクが無く、渡方は現物を渡せば確実に現金が手に入り、受方は買

い付けに係る代金を支払えば、確実に現物を受け取ることができる。

第 4 項 東京商品取引所における現物の調達・売却

東京商品取引所でガソリンや灯油の現物の調達・売却を行うには、まず、石油市場(中京石油市場)の取引に参加しなく

てはならない。そのためには、取引所の取引参加者(取引資格の取得)になり直接取引を行うか、取引の受託を行っている商

品取引先物業者に取引を委託する2 通りの方法がある。以下に、商品先物取引業者に取引を委託する場合のプロセスを紹介

する。

【口座開設】

商品先物取引業者に取引口座を開設する。

【取引開始】

取引の担保となる証拠金を預託して東京商品取引所石油市場・中京石油市場に注文を発注。

たとえば、6 月に現物を調達(売却)したい場合には 6 月限で値段を成立させる必要がある。成立価格が調達価格

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(売却価格)となる。

【6 月限の納会日到来】

納会日とは、当月限(受渡月)の最後の立会日であり、最終決済期限の日であるが、現物の受渡しを希望する場

合は、差金決済は行わずに建玉(約定した注文)を残せば、現物の受渡しを行うことになる。

【現物受渡に係る条件の調整】

受渡日や受渡場所等の受渡条件※を調整する。この場合、相手方との交渉は商品先物取引業者が行う。

【現物の受渡及び受渡代金の支払い】

受方は商品先物取引業者が指定する日までに現物調達に係る代金(受渡代金)を支払い、予め決められた受渡

日に希望する石油製品を受け取る。渡方は予め決められた受渡日に現物を受渡し、後日、取引所を通じて、受方か

ら受渡代金を受け取る。

※受渡条件について

① 受渡場所

東京商品取引所石油市場・中京石油市場における現物の受渡場所は、石油市場においては、京浜湾内(東京、

神奈川、千葉)における東京商品取引所指定の製油所または油槽所。中京石油市場においては、愛知県名古屋

市港区潮見町及び同県海部郡飛島村に所在する油槽所を指定している。

ただし、渡方と受方が合意することにより、日本全国の製油所または油槽所で受渡しを行うことも可能であり、 この場

合も、合意に向けた交渉は商品先物取引業者が行う。

② 受渡方法

・バージ(内航船渡し)

・ローリー(タンクローリー渡し)

・インタンク・トランスファー(現物移動を伴わないタンク内の所有権の移転)

③分割受渡し

石油市場においては、受渡単位は 100 キロリットル、中京石油市場においては 10 キロリットルであるが、1 キロリットル

単位であれば、分割して受渡しを行うこともできる。

たとえば、石油市場において、ガソリン 100 キロリットルを分割して受け取る場合

⇒20 キロリットル×5 回=100 キロリットルといった受渡しが可能。

④受渡期間

当月1ヶ月間が受渡期間 となる。(3 月限の場合、3 月 1 日~31 日)

・ 土日や祝祭日に関係なく、毎日受渡しが可能。

・ 前述の通り、受渡期間内に、何回でも分割して受渡しを行うことが可能。

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取引対象商品 バージ

ガソリン バージ灯油

中京ローリー

ガソリン 中京ローリー灯油

標準品

日本工業規格

の K2202 の品

質基準に適合

するレギュラーガ

ソリン

日本工業規格の

K2203 の 1 号の品

質基準に適合する

レギュラーガソリン

日本工業規格の

K2202 の品質基

準に適合するレギュ

ラーガソリン

日本工業規格の

K2203 の 1 号の品

質基準に適合する

レギュラーガソリン

限月 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した 6 月以内の各月(6限月制)

取引単位 50 キロリットル(1 枚) 10 キロリットル(1 枚)

受渡単位 100 キロリットル(1 枚) 10 キロリットル(1 枚)

呼値とその値段 1 キロリットルあたり 10 円刻み

受渡場所

海上出荷設備を有する神奈川県、東

京都及び千葉県に所在する製油所又

は油槽所のうち、当社が指定した場所

とする

愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海

部郡飛島村に所在する油槽所のうち、当

社が指定した場所

受渡方法

(1) 受渡場所の選択権:渡方に帰

属する

(2) 受渡方法:内航船による受渡

(3) 受渡日の選択権:原則として、

受方に帰属する

(4) 受渡当事者の決定:抽選により

決定する。但し、納会日から抽選で決

定するまでの間に、合意により受渡当

事者の組合わせが成立した場合には、

この限りではない

(5) 分割受渡:受渡に当たっては、

分割して受渡を行うことができる。

(1) 受渡場所の選択権:渡方に帰属す

(2) 受渡方法:タンクローリーによる受渡

(3) 受渡日の選択権:原則として、受方

に帰属する

(4) 受渡当事者の決定:抽選により決

定する。但し、納会日から抽選で決定する

までの間に、合意により受渡当事者の組合

わせが成立した場合には、この限りではない

(5) 分割受渡:受渡に当たっては、分割

して受渡を行うことができる

取引の提示価格と税金

東京湾沿海の製油所及び油槽所の

海上出荷価格で、ガソリン税(揮発

油税及び地方揮発油税)及び消費

税を除いた価格

愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海

部郡飛島村に所在する油槽所の陸上出

荷価格で、ガソリン税(揮発油税及び地

方揮発油税)及び消費税を除いた価格

納会日 当月限の前月 25 日(日中立会まで。当日が休業日に当たるときは順次繰り上

げ)

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第 6 節 リスク管理と周辺制度の最近の動向

企業は取引先の信用リスクや訴訟などのリーガル・リスクあるいは為替や金利変動といった市場リスク、天変地異による災害リス

クなど、様々なリスクに直面している。リスク管理という言葉が聞かれるようになって久しいが、どういったリスクを対象とするかで、リス

ク管理の手法も異なる。商品先物市場に関係するリスクとは前述の市場リスクの中の商品価格の変動リスクや市場自体の流動

性リスク、あるいは取引の相手方の信用リスクなどであろう。これらのリスクを管理する手段を商品業界では当業者等に対し、提

供している。この中で特に当業者として関心のあるのは価格変動リスクとそのヘッジの場としての商品先物市場である。

昨今、リスク管理の視点から、先物市場を取り巻く周辺制度が急激に変化している。これらの環境変化から一層、商品先物に

対する当業者のリスク管理ニーズが高まる可能性が大きいため、この点について以下で整理して説明する。

第 1 項 会社法と金融商品取引法の施行

会社法は、商法の一部と有限会社法等を改正し、これらを引き継ぐ形で 2006 年 5 月 1 日に施行された法律である。会社

法では、企業規模や業種を問わず「株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(いわ

ゆる「内部統制」)の整備」に関わる事項が取締役会の専決事項として新たに盛り込まれ、さらに会社法上の「大会社(資本

金 5 億円以上もしくは負債総額 200 億円以上の株式会社)」では、「内部統制システム」の構築が義務付けられている。さら

に、この内部統制システムの具体的内容の一つとして「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」が会社法施行規則で規

定されている。つまり、これからは大会社に分類されればリスク管理体制を構築しなければならないことになる。

また、金融商品取引法では、上場会社に対し、経営者による内部統制報告書の作成と公認会計士による監査を義務付け

ており、内部統制の状況を開示し、第 3 者のチェックを受けなければならないことになっている。会社法と金融商品取引法のこれら

の規程は2008年度より開始される事業年度から適用されており、リスク管理に対する体制の整備とその開示並びにその適正性

の確保が求められる時代になってきている。

例として、企業が取扱っているエネルギーの価格の変動についてのリスク管理に係わる内部統制について考えてみよう。これから

はエネルギー価格の変動リスクに係わる内部統制の不備が原因で、エネルギー価格の変動によって多額の損失が発生した場合

は、会社法上の内部統制構築義務違反となる可能性があり、株主代表訴訟の対象となる。

第 2 項 棚卸資産の評価基準の変更

さらに時期を同じくして、在庫の評価に関する会計上の取り扱いが変更された。つまり、以前は原材料の調達にあたり、著しく

時価が下がり、かつ回復の見込みがない場合を除き、原則として取得時の原価で在庫である原材料を評価すればよかったが、

2008 年度から、通常の販売目的で保有する棚卸資産は、期末における正味売却価額(時価から売却にかかわる諸経費を

控除した額)が取得原価より下落している場合、当該正味売却価額で評価しなければならなくなった。この会計上の取り扱いの

変更は、前に説明した会社法や金融商品取引法の施行と一見無関係に見えるが、実は経営上は極めて関係がある。なぜなら、

これまでは在庫に含み損が発生していても、取得時の価格で評価すればよかったため、損失として表面に出てくることはなかったが、

今後は価格が下がっている場合は時価(正確には「正味売却価額」)で評価するため、損失が表面化することになる。即ち、こ

れまでであれば、意図するかしないかは別として、決算上の数値をある程度調整することができたが、今後は在庫の評価損失が

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表面化し易い環境になる。こうした環境変化により、価格変動に対するリスク管理に関する内部統制の整備について、先に述べ

た経営者の責任にこれまで以上に目が向けられることにつながるわけである。つまりリスク管理に対する内部統制を整備しているか

否かが結果としてより明確に経営成績に表れるようになり、それに対して投資家の目にも付き易くなるということである。

こうした環境変化により、自社で扱っている商品の価格変動リスクに対するリスク・ヘッジの場である先物市場に対する当業者

のニーズが高まることが期待される。

具体的な数値例でこの点を確認する。ある商品を仕入れて販売している流通業者を例にとる。期初棚卸として評価額 100

円の商品 1 個の在庫が存在したとする。今期、新しく商品 1 個を仕入れたが、200 円/個に値上りしていた。一方、売上げにつ

いては、仕入値の上昇を反映して販売価格を 300 円/個として 1 個販売した。期末在庫は 1 個であるが、期末時点では商品

は 100 円/個に値下がりしていたとする。

この例について、会計上の利益を求めたのが、図「会計方針による在庫評価の違い」である。仕入高や在庫の評価方法によっ

て会計上の利益が違ってくるが、在庫に評価損がある場合、新ルールが適用されることで、より利益が保守的に計上されているこ

とになり、より実態に近い姿になっていることがわかる。

図 15 会計方針による在庫評価の違い

・(旧)原価法(*1) 取得した原価で在庫を評価する会計処理方法(含み損益が発生する)

・(新)原価法 通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益の低下による簿価切り下げを行う会計

処理方法(含み損は発生しない)

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◆仕入と売上の対応による会計方針の種類

・先入先出法 先に仕入れたものから順に販売していくという前提に基づく会計処理方法

・後入先出法(*2) 後に仕入れたものから先に販売していくという前提に基づく会計処理方法

・個別法 仕入れた商品ごとに着目し、販売されたか否かを判定する会計処理方法

・総平均法 一定期間の総仕入に対し、平均単価を求め、総販売を対応させる会計処理方法

・売価還元法 値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に、原価率を乗じて求め

た金額を期末棚卸資産の価額とする会計処理方法

*1:2008 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度から廃止。

*2:2010 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度から廃止。

第 3 項 ヘッジ会計とリスク・ヘッジ

1.ヘッジ会計とは

ヘッジは実施したら、それで終わりというものではない。ヘッジの結果を会計処理し、財務報告し、それに基づき納税が行われて、

はじめてヘッジに係わる一連の手続きが完了したことになる。つまり、ヘッジを実行した後の会計処理も、ヘッジの極めて重要な一

部分を構成しているのである。

折角ヘッジしたのに、会計上の取り扱いとしてはヘッジをしていないように扱われてしまうのではヘッジの効用も薄れてしまう。そこ

で重要となるのがヘッジ会計である。

ヘッジ会計とは「ヘッジの手段として用いられた取引とヘッジ対象との間の会計上の損益認識時期のずれを調整する会計処理」

をいう。ヘッジ会計は現在のところ「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号)に規定されており、2000 年 4 月

1 日以降開始された会計年度より適用が認められた比較的新しい制度である。現在の税制は企業会計基準を前提としている

ため、ヘッジに係わる会計処理が適切に行われなければ、たとえヘッジを行ったとしても、ヘッジ対象の損益とヘッジ取引による損益

とは別のものとして切り離され、両者の損益は相殺されることなく税金を徴収されてしまう。さらに会計上の数字が悪化すると、クレ

ジット・リスクが高まり資金調達で不利になるなど、会計上の取り扱いは企業実態にも影響が及ぶことになる。

2.ヘッジ会計の具体例

それではヘッジ会計の具体例を見てみよう。3 月末を決算期とする航空会社の A 社は 3 月 1 日時点で、夏場の需要期にあ

わせて灯油先物取引でジェット燃料の価格変動リスクのヘッジを行うことにした。3 月 1 日において灯油の現物価格は 50,000

円/kℓ であり、A 社は同日、先物市場で 7 月限の灯油先物を 50,000 円/kℓ で 1 万 kℓ 分のポジションを買い建てた。そ

の後、3 月末の決算期末時点では、灯油の先物価格と現物価格はともに 51,000 円/kℓ に値上がりしていたとする。

このときの先物取引の評価益は 1,000 円/kℓ×1 万 kℓ=1,000 万円となる。しかし、これはあくまで来期 7 月の燃料購

入に対するヘッジ取引に伴う評価益である。一方、現物価格は 1,000 円/kℓ 値上がりしているが、実際には仕入は発生してい

ないため、現物取引では損益は 3 月時点で発生していない。このため、A 社としては、先物取引の評価益を当期の利益とはせず

に、現物取引が行われる来期の 7 月まで繰り延べることとしたい。このとき先物取引により発生している利益 1,000 万円を来期

の利益として繰り延べる会計上の手続きがヘッジ会計である。

ヘッジ取引とはそもそも、ヘッジ対象の損益をヘッジ手段の損益と相殺することで、損益を固定化することに意義がある。したがっ

て、ヘッジがうまく機能している場合は、ヘッジ終了時点でヘッジ対象の損益はヘッジ手段の損益で相殺される。しかし、仮にヘッジ

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会計が認められなければ、ヘッジの途中で決算期をむかえると課税が行われることにより、税金分だけ損益にずれが生じることにな

る。

この例で、ヘッジ会計が適用されれば、先物取引から発生する利益は、現物取引の損失によって相殺されるため、課税は原

則として発生しない。しかし仮にヘッジ会計が認められず、3 月末時点でヘッジ手段である先物取引の評価益 1,000 万円につい

て、税率 50%で課税された場合を考える。3 月以降相場の変動がないとすると、7 月時点で、実際の現物仕入価格は

51,000 円/kℓ となり、ヘッジ対象である現物取引は 1,000 円/kℓ のマイナスが発生していることになる。一方、ヘッジ手段で

ある先物取引では、3 月時点で 1,000 万円の利益に対し、既に 500 万円が税金として徴収されているので、先物取引につい

ての税引き後利益は 500 万円となる。ヘッジ対象とヘッジ手段の損益を通算すると、税金の 500 万円分がマイナスとなってしま

う。

図 16 ヘッジ会計のイメージ

3.ヘッジ会計の対象となる取引

「金融商品に関する会計基準」によれば、ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象は、①「相場変動等による損失の可能性がある

資産又は負債で相場変動等が評価に反映されていないもの」、②「相場変動等が評価に反映されているが評価差額が損益と

して処理されないもの」、③「資産又は負債に係るキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの」と規定されている。た

とえば上記①の例としては、取得原価で評価されているガソリンや灯油などの商品在庫が挙げられる。持ち合い株式などの有価

証券は②の例であり、防衛省への入札による固定価格での軽油の売買契約は③の例にあたる。

また、ここで想定されているのは、現存する資産・負債だけでなく、「予定取引」により発生が見込まれる資産又は負債も含ま

れる。この「予定取引」とは、「未履行の確定契約および契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定

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量、取引予定価額等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、それが実行される可能性が極めて高い取引」をいう。した

がって、受注生産・受注販売だけでなく、見込み生産・見込み販売も対象となり得る。

4.ヘッジ会計の適用要件

ヘッジ会計を適用することで、結果として利益の繰延べが可能となる。したがって、ヘッジ会計がその趣旨に反して適用されると、

利益操作による納税の回避が可能になるばかりか、財務諸表の利用者である投資家の判断を誤らせることになる。このため、ヘッ

ジ会計の適用は厳格に審査され、事前と事後の要件を満たさなければならないことになっている。

事前要件とはヘッジ取引を行う前に満たしておくべき要件である。具体的には、ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったも

のであることが、取引時に、次の①、②のいずれかによって客観的に認められることとされている。即ち、①「当該取引が企業のリス

ク管理方針に従ったものであることが文書により確認できること」、または②「企業のリスク管理方針に関して明確な内部規定およ

び内部統制組織が存在し、当該取引がこれに従って処理されることが期待されること」のいずれかが事前に確認されている必要が

ある。

事後要件は、「ヘッジ取引時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が、高い程度で相殺される状態、又はヘッジ対象

のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が、引き続き認められることによって、ヘッジ手段の効果が定期的に確

認されていること」とされている。

5.ヘッジ会計の適用要件の明確化

ヘッジ会計の適用について厳格に審査される半面、解りづらいことから、2015 年に規定上明確化された。

まず一点目が商品の到着遅延などの事情で、ヘッジ取引の期限延長を行った場合、当初のヘッジ取引の期限到来時に発生

したヘッジ損益の繰り延べが認められること。

もう一点目は、ある商品と、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ある商品の相場変動又はキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、価格変動パターンが 80~125%の範囲

内に収まる場合もヘッジ会計の適用が認められること。ここでいうある商品とヘッジ手段の価格変動の差とは、ベーシス・リスクのこと

である。

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例えば、A 重油の価格変動リスクを原油先物でヘッジするケース で、原油から精製される A 重油について、実際に A 重油と

原油先物の価格変動パターンが 80~125%の範囲内に収まる場合は、ヘッジ会計の適用が認められる。

6.ヘッジ会計制度とリスク管理

ヘッジ会計は利益操作に悪用される危険性があるので、その適用は厳格に判定しなければならない。しかし、あまりに厳格に過

ぎると、ヘッジ会計が適用されずに、企業活動の最終成果である会計上の利益がヘッジ行為とは無関係に評価されてしまい、企

業のリスク管理に対する意欲を減退させる危険性がある。このようにヘッジ会計は諸刃の剣で、誤って利用された場合の弊害が

大きいものの、適正に利用された場合のメリットも大きく、企業におけるヘッジに対する姿勢やリスク管理の定着に重要な意味を持

っている。特にリスク管理を前提とした経営が求められる世界的規模での自由競争時代において、ヘッジ会計制度の充実は喫緊

の課題である。

第 7 節 モダン・ポートフォリオ理論

「ポートフォリオ」(portfolio)は、一般には「書類カバン」や「携帯書類入れ」をさす言葉だが、経済・金融分野では、株券な

どの有価証券を入れる書類カバンから転じて「資産構成」「資産の組み合わせ」などの意味で使われている。

伝統的な投資理論におけるポートフォリオの概念でも「一つの籠にすべての卵を盛らない」など経験的理解は古くからあったが、

分散投資の効果が数学的に証明され、リスクとリターンを定量化してコンピュータプログラムで計算可能なものになったのは、1952

年、シカゴ大学の大学院生だったハリー・マコービッツ(Harry Markowitz)が著した博士論文「ポートフォリオセレクション:分

散投資理論」が最初だった。

マコービッツがこの論文で提唱した「平均・分散アプローチ」と「ポートフォリオの最適化」は、その後、シャープが考案した資本資

産価格理論(CAPM 理論)などを経て、1990 年代にほぼ完成し、それまでのポートフォリオ理論に対して「モダン・ポートフォリオ

理論(MPT)」と呼ばれるようになった。マコービッツはこの業績が認められ、1990 年に、同じシカゴ大学のマートン・ミラー、スタン

フォード大学のウィリアム・シャープと共にノーベル経済学賞を受賞した。

ポートフォリオ・セレクション(資産の組み合わせ)の考え方

(1)相関関係とリスクの計測

ポートフォリオを組む理由の第一は、一つの投資の成績が振るわなくても、別の投資がそれをカバーできるほど高いリターンを上げ

ることができれば運用成績の振れが小さくでき、全体の収益も確保されることにある。そのためには、互いに相関性の低い投資商

品のポートフォリオを組成することがリスクを軽減する手段の一つになるというのが、MPT のまず画期的な点だった。

仮に、「ハイリスク、ハイリターン」の資産 A と「ローリスク、ローリターン」の資産 B を組み合わせたとする。両者がまったく同じ値動き

をすれば、ポートフォリオの期待リターンは資産 A と資産 B の中間になる。

しかし、MPT では、もし資産 A と資産 B の値動きとリターンの連動性(相関)が低ければ、理論上、ポートフォリオ全体のリスク

は低くなるとしている。

相関関係を読み取るポイントは、資産のリターンが同じ方向に動く傾向にあるか、逆の方向に動く傾向が強いかにある。お互い

のプラスとマイナスを打ち消すように逆の方向に動く傾向にある投資対象を「相関が低い」という。

例えば投資対象 A と B の過去 5 年間のリターン(収益)を比べて見る。

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<投資対象 A と B の過去 5 年間の収益推移>

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 平均 標準偏差

資産 A 60 80 40 -20 20 36 38.47

資産 B -10 -5 60 60 60 33 37.01

A+B 合成 50 75 100 40 80 69 24.08

それぞれをみると、両者ともリターンの平均値からの散らばり具合を表わす標準偏差が大きい反面、リターンは1年目で B が-

10であるのに対して A は60、4年目は逆に B が60、A が-20となるなど、両者の連動性(相関)は低い。しかし両者

を合成してみると、リターンの振れは小さくなり、標準偏差も小さくなっている。

このことから、ポートフォリオによるリスク・コントロールに重要な役割を果たすのが、投資対象間の相関関係であることが分かる。こ

の連動性の度合いを示す相関係数は+1から-1までの範囲にあり、相関係数が+1であればまったく同一のパターンで変動

する(一方が 1%値上がりすれば、もう一方も 1%値上がりする)。-1であれば、まったく逆に動き、0であれば 2 つのデータの

変動の間には何の関係もない。

安全資産(国債や預貯金の利子)での運用と、上記の資産Aと資産Bのリスク資産を組み合わせた場合の期待収益率と

リスクの関係は下図の曲線上の点で表わされる。

注目されるのは、この曲線上に資産Bよりも収益率が高く、リスクが小さな点D が存在することである。このことから、AとBの組

み合わせによっては、B以下のリスクにすることができるということになる。

このポートフォリオにおいて、投資家がなるべくリスクを低くし、利益を大きくしたいと思うなら、安全資産の点Fから曲線に引いた

接線との交点(点E)における保有比率が最適なAとBの保有比率となる。

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MPT に基づいて、リスク・リターンの異なる投資対象を組み入れたポートフォリオの効果を最大にする組み合わせ比率を求めるこ

とができる。そして、リスクが最小でリターンが大きい組み合わせの範囲(上図では曲線上の点 D より右上の部分)を有効フロン

ティアと呼んでいる。

有効フロンティアを作成するためには、投資対象ごとに収益のヒストリカル・データから期待リターン、リスク(分散・標準偏差)を

求め、相関係数と期待リターンに基づいて、ポートフォリオにおける各投資対象の組み入れ比率を変えていく。

これを元に、期待リターンに対してリスクが最小となるポートフォリオを組んだ時のリスク・リターンを示す有効フロンティアの曲線を作

成することで、リスクを小さくして、リターンを最大にするポートフォリオを構成することができる。ちなみに、MPT は現在では、株や商

品ばかりでなく、不動産投資や生命保険などのビジネスにも応用されている。

次に、商品と伝統的資産(株、債券)の相関係数を具体的に見てみよう。サンプルは 2002 年 1 月 4 日から 2012 年 12

月 28 日までの国内市場のデータである。これを見ると、とうもろこし、ゴム、金ともに日経 225、為替、JGB(日本国債)との相

関が低いことがわかる。

<商品と伝統的資産の相関係数>

日経 225 JGB ドル円 とうもろこし ゴム 金

日経 225 1.00

JGB 0.32 1.00

ドル円 0.35 0.22 1.00

とうもろこし 0.32 0.11 0.27 1.00

ゴム 0.40 0.14 0.24 0.41 1.00

金 0.27 0.08 0.24 0.38 0.37 1.00

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<コラム>

◆商品投資とモダン・ポートフォリオ理論◆

商品先物市場は、伝統的な投資に対する分散投資の対象として位置づけられる。

米国の商品先物市場で、MPTが初めて注目されたのは1983年、ジョン・リントナーが、マコービッツの理論を用いて、株式と債券

のポートフォリオに原油や貴金属、穀物などの商品先物市場に投資する商品ファンド(Managed Futures)を加えることで収

益が安定するという論文を発表してからだといわれている。

実際に米国で作られた商品ファンドの第一号は、1949 年にリチャード・ドンシャンが設立した公募型ファンド「フューチャーズ・イン

ク」だとされているが、リントナーが論文を発表するまでの商品ファンドは、理論的な裏付けに欠けており、運用金額もごくわずかだっ

た。

しかし、リントナーの論文発表以後、商品ファンドの運用マネージャー(Commodity Pool Operator: CPO)たちが、その成

績を分析する資料の中に、株式や債券などの伝統的な運用資産価格と原油や貴金属、穀物などの商品価格との非相関関係

を示した数字や、伝統的なポートフォリオの中に、商品を加えた時のリスクとリターンを MPT を使って検証したグラフなどを加えたこと

で、州や大学、企業の年金基金なども注目し始め、特に米国株式市場が大暴落した1987年 10月のブラックマンデー以降、そ

の運用金額は 86 年の約 20 億ドルから 93 年には約 226 億ドルへと急速に拡大した。

運用総額の 5%から 10%の証拠金で取引できる先物取引は、もともと商品から生まれた。天候の異常や輸送・生産コストの変

動など様々なリスクがあることから、将来の一定の時点で幾らになっているか分からない商品価格を、現時点で売り買いする商品

先物取引は一種の保険の役割を果たしている。その取引相手として、積極的にリスクを引き受けようとする多数の投機家の存在

は必要だが、機能そのものは、その商品に関わる生産者や加工業者、販売業者などにとって価格の安定化に役立つものであると

理解されてもいる。

しかし、株式市場では、先物取引の対象となっているのが個々の株式でなく指数の売買であることから、少ない証拠金で取引で

きる先物取引が増えすぎると、現物の需給関係に大きな影響を与えると危惧する声は、株価指数先物を世界に先駆けて始めた

米国でも当初から少なくなかった。とりわけ裁定取引(アービトラージ)は、現物市場では先物市場とは反対の売買を伴うことか

ら、現物市場に大きな影響を与えるとの見方が多かった。そのため、ブラックマンデーは、一方で、先物市場が現物市場の暴落に

拍車をかけたという「先物罪悪論」も生んだのだが、その一方で、商品ファンドは高い運用成績を継続したために、改めて商品と他

の金融資産との非相関関係を裏付ける契機にもなったのである。

商品ファンド資金を商品先物市場で実際に運用する商品投資顧問(Commodity Trading Advisor: CTA)の数も、82

年の 117 社から 80 年代後半には 600 社、90 年代中盤には 1600 社へと増加した。

CTAたちは、90年代後半に入ると、運用資産が拡大したために、米国の商品先物市場ばかりでなく、世界中の様々な金融・商

品の先物市場でも取引するようになり、ヘッジ・ファンドを名乗ることも多くなった。これに伴い、米国の商品ファンド協会

(Managed Futures Association:MFA)も、名称を「マネージド・ファンド協会」(Managed Funds Association:

MFA)に改称。同協会がまとめている商品ファンドの成績も統計上、ヘッジ・ファンドに組み込まれるようになった。ヘッジ・ファンド

全体の運用金額は、2017 年 9 月には 2 兆 4,000 億ドル(The Eurekahedge 社調べ)に達している。

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第 8 節 効率的市場仮説

ポートフォリオ理論は、市場が効率的であることを前提としている。効率的な市場とは、「価格が利用可能なすべての情報を常

に反映している市場」のことである。効率的な市場では、次に発生する新たな情報は予測不可能であり、結果として価格はランダ

ムウォークに従うことになる。1970 年にユージン・ファーマはこうした市場に対する捉え方として「効率的市場仮説」を提唱した。ファ

ーマによれば市場の効率性のレベルは以下の3つに分けられる。

・ウィーク・フォームの効率性…過去の価格情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、ウィーク・フォームの効率性

が確保されている市場では、過去の価格データを分析することで、超過収益を得ることはできない。したがってこの場合、テクニカル

分析は有効ではないと考えられる。

・セミストロング・フォームの効率性…公開情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、セミストロング・フォームの効

率性が確保されている市場では、公開情報をもとに、超過収益を得ることはできない。したがってこのときは、ファンダメンタル分析

は有効ではないと考えられる。

・ストロング・フォームの効率性…未公開情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、ストロング・フォームの効率性

が確保されている市場では、未公開情報をもとに超過収益を得ることはできない。したがって、この効率性が確保されている場合、

インサイダー情報を得ようとしても無駄という帰結になる。

こうした市場に対する見方・捉え方は、実際の市場に必ずしもあてはまっているわけではない。例えば効率的市場仮説を信じ、

すべての市場参加者が情報収集や分析をやめてしまった場合、情報が価格に反映されず、その瞬間に市場は効率的でなくなる。

この時、あるひとりの投資家のみが情報収集し分析を行い、結果その投資家だけが買い時だという情報を得たとすると、この情報

は他の誰も持っていないため分析を行った投資家のみ、誰よりも先に行動することができ利益を得ることができる。しかし、その投

資家が分析により利益を上げたという情報が他の市場参加者にも伝われば、多くの投資家が分析を始め、市場は効率的になり、

その意味で他の投資家を出し抜けず、分析は意味のないものになる。

分析しても意味がないと誰もが思って分析しなくなると、また分析した投資家だけが利益を得る状態になるという状態の繰り返しで、

誰もが市場は効率的と思えば、分析が行われていないことで結果的に効率的ではなくなり、効率的でないと思えば効率的になる

というような存在といえる。

また、こうした市場の効率性に対する見方の違いによって、投資のスタイルも異なる。アクティブ運用は、市場が完全には効率

的ではなく、非効率なところもあると考えて情報収集と分析に力を入れることで収益を上げるという投資スタイルである。

一方、パッシブ運用は分散投資により、市場パフォーマンスに追従した投資リターンを追及する投資戦略である。パッシブ運用

は、市場は効率的だと考え、情報収集と分析に力を入れても市場を上回るパフォーマンスは得られないので、むしろ市場で取引さ

れている多くの銘柄に分散して投資することにより、市場パフォーマンスと同じ収益を上げていこうとする投資スタイルである。

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第 9 節 補論 石油製品の原価計算

一般的に、同一工程において同一原材料から異種製品が必然的に結合して生産されるとき、これらの製品が主産物と副産

物とに区別しえない場合にこれを連産品という。原油を精製すると、ガソリン、灯油、軽油、重油などが同時に生産され、このうち、

どれかひとつだけ生産することはできないため、連産品と考えられる。また、2 種類以上の製品を連産品とするか、主産物と副産物

とに区別するかの決定は各製品の収益性にもとづいて決定されている。つまり、原油精製過程で、石油製品以外に硫黄なども

不純物として除去されるが、これは副産物となる。副産物か否かの判断基準は生産物の市場価値があるか否かに依存する。逆

の見方をすれば、仮定の話であるが、例えばガソリンの市場価格が限りなくゼロに近くなれば、ガソリンも副産物となりうるわけであ

る。以上のように連産品は一連の工程で不可避的に生産されるため、各連産品のコストをどのように按分すればよいかが問題と

なる。つまり、原油価格や精製コストをどの製品に按分するのかということである。たとえば、ある原油からガソリン、灯油、軽油、重

油が同量精製されたとする。このとき生産量に従い 1/4 ずつ均等に、それぞれの製品にコストを配分する考え方もあるが、その場

合、重油のように市場価値が低いものを売った場合、営業努力をして売れば売るほど損をするような状況もおきてしまう。これが

企業の経営活動を適切に反映しているといえるかという疑問が残る。そこでこうした点を勘案し、企業がその経営活動の成果を財

務諸表に反映させる際のルール(会計基準)のひとつである「原価計算基準」の中には、連産品の原価をどのように計算するかに

ついて以下のように規定されている。

原価計算基準 -抜粋-

第 2 章実際原価の計算

第 4 節原価の製品別計算

二九 連産品の計算

連産品とは、同一工程において同一原料から生産される異種の製品であって、相互に主副を明確に区別できないものをいう。

連産品の価額は、連産品の正常市価等を基準として定めた等価係数に基づき、一期間の総合原価を連産品に按分して計算

する。この場合、連産品で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費の見積額を控除した額をもっ

て、その正常市価とみなし、等価係数算定の基礎とする。ただし、必要ある場合には、連産品の一種又は数種の価額を副産物

に準じて計算し、これを一期間の総合原価から控除した額をもって、他の連産品の価額とすることができる。

この基準に則って、具体的な数値例で石油製品の原価を計算してみよう。

原油価格が 40,000 円/kl で 100kl 精製したとする。このときの精製コストは 10,000 円/kl だったとし、各石油製品の得率と

市場価格が以下の表のとおりだったとする。

製品 得率 市場価格(税抜)

ガソリン 25% 70,000 円/kl

灯油 25% 70,000 円/kl

軽油 25% 70,000 円/kl

重油 25% 40,000 円/kl

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原油コスト: 40,000 円/kl×100kl=4,000,000 円

精製コスト: 10,000 円/kl×100kl=1,000,000 円

総コスト: 原油コスト+精製コスト=4,000,000+1,000,000=5,000,000 円

ガソリン売却時の売上額:100kl×25%×70,000 円/kl=1,750,000 円

灯油売却時の売上額: 100kl×25%×70,000 円/kl=1,750,000 円

軽油売却時の売上額: 100kl×25%×70,000 円/kl=1,750,000 円

重油売却時の売上額: 100kl×25%×40,000 円/kl=1,000,000 円

総売上額: ガソリン売上額+灯油売上額+軽油売上額+重油売上額

=1,750,000 円+1,750,000 円+1,750,000 円+1,000,000 円

=6,250,000 円

等価係数(加重平均原価率):総コスト÷総売上額=5,000,000 円÷6,250,000 円=0.8

ガソリン原価: ガソリン市場価格×等価係数=70,000 円/kl×0.8=56,000 円/kl

灯油原価: 灯油市場価格×等価係数=70,000 円/kl×0.8=56,000 円/kl

軽油原価: 軽油市場価格×等価係数=70,000 円/kl×0.8=56,000 円/kl

重油原価: 重油市場価格×等価係数=40,000 円/kl×0.8=32,000 円/kl

ガソリン粗利: ガソリン市場価格-ガソリン原価=70,000 円/kl-56,000 円/kl

=14,000 円/kl

灯油粗利: 灯油市場価格-灯油原価=70,000 円/kl-56,000 円/kl=14,000 円/kl

軽油粗利: 軽油市場価格-軽油原価=70,000 円/kl-56,000 円/kl=14,000 円/kl

重油粗利: 重油市場価格-重油原価=40,000 円/kl-32,000 円/kl=8,000 円/kl

このように、一見すれば、重油はコスト倒れに見えるが、企業会計の原価計算の実務においては、連産品全体の総売却額に

総コストを対応させて、加重平均の原価率を求め、その原価率を売却単価に乗じることで原価が計算されているため、売上額に

応じた利益が上がることになる。

また、このようにどの製品にどれだけの原価コストをチャージするかという原価計算を行う前提として、正常市価、つまり適正な市場

価格が形成されていることが必要であり、先物市場の価格発見機能が有効に機能することの重要性がこの点からも確認できる。

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120

第 7 章 総合エネルギー市場創設に向けた東京商品取引所の取組み

第 1 節 我が国のエネルギー市場の現状

第 1 項 我が国エネルギー市場における自由化の進展

エネルギー資源に乏しい我が国は、石油や天然ガス、石炭といった一次エネルギーの輸入依存度が極めて高いことから、従来

から安定供給が最優先課題とされ、エネルギー産業は長年にわたって政府の規制監督下に置かれてきた。しかし 1990 年代に

入ると、こうしたエネルギー分野においても規制緩和の動きが鮮明になってきた。

石油については、1996 年には石油製品の輸入を制限していた特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が廃止されるな

ど、石油取引を取り巻く規制緩和が進み、1999 年には、石油当業者の石油価格に対するヘッジニーズに対応して、東京工業

品取引所(現「株式会社東京商品取引所」以下、「東商取」)が、石油市場を開設し、ガソリンと灯油、次いで 2001 年に原

油、2003 年には軽油の先物取引を上場した。

東商取の石油市場において原油と石油製品の先物取引が開始されたことによって、例えば、石油の精製元売業者が利益の

源泉となる精製マージン(原油と石油製品の価格差)を固定化するために、原油調達価格の買いヘッジと同時に、精製後のガ

ソリンや灯油の販売価格の売りヘッジを行うことが可能となった。近年では、東商取の石油先物取引は一定の市場流動性と価

格発信力を持つようになっている。

電力やガスについても、近年自由化が急速に進展しており、電力については、図1のとおり 2013 年 4 月に閣議決定された

「電力システムに関する改革方針」に基づき、従来の供給地域を超えて需給運用を最適化するための電力広域的運営推進機

関が 2015 年 4 月に設立され、2016 年度の電力小売の全面自由化を経て、2020 年には公平な競争環境を担保するため

の送配電部門の法的分離、また、法的分離と同時期かそれ以降のタイミングにおいて料金規制の撤廃が予定されている。こうし

た電力システム改革が進められる中、商品先物取引法の改正により先物取引の対象に「電力」が追加され、商品取引所におい

て電力の上場が可能となった。

また、都市ガスについても、図 2 のとおり、2017 年 4 月に小売参入の全面自由化が実施され、2022 年には導管部門の法

的分離が予定されている。

本節では、自由化に伴い新たな市場ニーズが生まれつつある電力やガスについて、先物取引を含む市場形成に向けた取り組

みについて概観する。

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図1:電力システム改革の全体像

(出典:資源エネルギー庁)

図2:ガス小売自由化の歴史

(出典:資源エネルギー庁)

第2項 電力自由化の歴史と現状

電力の供給システムは、主に、発電部門、送配電部門、小売部門の 3 つに分類されるが、従前の日本の電力会社は、沖縄

を含む地域毎に 10 電力会社で構成され、各社においてこの 3 部門が垂直統合され運営されてきた。

この 10 電力会社体制による電力システムは、規模の経済を前提として「発送電一貫」の独占的供給体制が認められ、また、

「地域独占」による顧客基盤の安定性確保と「総括原価方式」により燃料費等の電力供給に係るコストを小売価格に転嫁でき

る規制が適用されてきたことが特徴である。

日本の経済成長を長らく支えたこの電力システムについて、1995 年以降、競争原理を導入することにより、効率性の向上や

電力供給に係るコスト削減を目的に、段階的に制度改革が行われている。

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発電部門については、1995 年に原則として参入が自由化され、電気事業者以外の事業者が、電力会社に電気を売ること

(卸売)が認められるようになり、電力会社による電源調達の選択肢の拡大につながった。

一方の小売部門については、2000 年に大規模工場やデパート等が使用する「特別高圧」分野への参入が自由化され、続

いて2004年~2005年には、中小規模工場やスーパーなどの「高圧」分野への参入が自由化された。一般家庭向け等の電力

である「低圧」分野については、2008 年時点の検討においては、低圧分野の自由化は需要家にメリットをもたらさない可能性が

あるうえに、社会全体の便益よりも自由化に伴う移行コストの方が上回るおそれが強いことから望ましくなく、5 年後を目途に小売

自由化範囲の拡大の是非について改めて検討することとされた。

しかし、2011 年に東日本大震災が発生したことにより、日本全体での需給調整機能の限界や電気料金の高騰といった日本

の電力システムの課題が浮き彫りとなったことから、「電力の安定供給の確保」、「電気料金の最大限の抑制」、「需要家の選択

肢や事業者の事業機会の拡大」の 3 つの目的を掲げる「電力システムに関する改革方針」が 2013 年に閣議決定された。

この電力システムの改革は図 1 のとおり 3 段階に分けて実施されることとなっており、各段階において改革の成果等を検証した

うえで必要となる措置を講ずることとされている。

第 1 の改革の柱は 2015 年 4 月に実施され、安定供給体制の強化及び電力コストの低減化を図る為、全国大での需給調

整機能の強化を目的に電力広域的運営推進機関が設立された。

その後 2016 年 4 月には第 2 の改革の柱として、家庭を含めた全ての需要家が電力供給者を選択できるようにするための小

売業への参入の全面自由化が実施された。(ただし、需要家保護のための経過措置として、少なくとも 2020 年までは従来の

料金メニューである規制料金が残されることとなった。)

最後に残された送配電部門の自由化については、電力システム改革の第3の柱として、発電事業者や小売電気事業者が公

平に送配電網を利用できるように送配電部門を別会社とする法的分離の実施が 2020 年に予定されている。

現在、第 2 段階の小売の全面自由化まで実施されているが、改革の現状の成果は以下のとおりである。

2018 年 12 月時点における小売電気事業者としての登録数は 550 社にまで増加し、従来の大手電力会社(エリアでの独

占的な営業が認められていた電力会社。以下、「旧一般電気事業者」という。)以外の新たな電力会社(以下、「新電力」と

いう。)として、ガス会社や石油会社、通信事業者、鉄道会社、生活協同組合など様々な業態の企業が参入している。こうし

た新電力は今までにない独自の料金メニューとして、既存事業であるガス料金や携帯電話料金とのセット割引や基本料金のな

い完全従量制の料金体系などを提供することにより顧客獲得競争を繰り広げている。

2018 年 9 月時点における新電力への契約先の切替え(スイッチング)実績は約 12.7%(約 795 万件)となり、旧一般

電気事業者内の契約の切替件数(規制料金から自由料金への切替)は約 7.8%(約 489 万件)であり、合わせて約

20.5%(約 1,284 万件)が新たな料金メニューへのスイッチングを実施している。

また、販売量全体に占める新電力のシェアも着実に増加しており、2018 年 9 月時点では全販売電力量のうち 14.1%が新

電力によるものとなっている。(図 3)

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図 3:新電力のシェアの推移

(出典:電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合 第 35 回資料)

新電力によるシェア拡大の原動力の一つとなっているのが、政府による競争環境の整備に向けた施策の展開である。

一般に新電力は自社の販売量を賄えるだけの電源を保有しておらず、他社から融通を受けることにより需要を満たしている。そ

の一方で、供給力の大半が旧一般電気事業者の保有となっており、競合他社を排除する等の市場支配力を行使できる能力が

ある状態といえ、このような状況下において公正な競争が行われるためには、電源へのアクセスの公平性をいかに確保するかが鍵

となる。

政府は、こうした問題意識から公正・公平な競争環境の整備が不可欠として、日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場

の流動性向上を中心とする卸電力市場の活性化に取り組んでいる。

具体的には、旧一般電気事業者の発電能力のうち余剰となった分については限界費用ベースでスポット市場に投入すること

や、旧一般電気事業者の発電事業部門と小売事業部門間の社内取引の一部をスポット市場経由で実施するグロス・ビディン

グ等が推進されている。さらに、これら以外にも、連系線利用ルールの見直し(地域間の連系線を利用する場合、以前は申込

み順に利用できる先着優先のルールであったが、2018 年 10 月からはスポット市場を介する間接オークションが導入)が行われ、

スポット市場の取引量は拡大を続けている。

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図 4:スポット市場の取引シェアの推移とこれまでの取組

(出典:電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合 第 35 回資料)

2018 年 10 月時点において、日本全体の販売電力量のうち JEPX 市場の占める割合は 29%にまで増加しており、それに

合わせ新電力によるスポット市場からの電源調達の割合も増加傾向となっている。新電力はスポット調達以外にも、旧一般電

気事業者から供給を受ける常時バックアップや相対契約等により自社電源で不足する分を補っているが、直近では、新電力の

販売量のうち 45.2%(2018 年 9 月)をスポット市場から調達しており、スポット市場への依存度が高まっている。

図 5:新電力の電力調達の状況

(出典:電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合 第 35 回資料)

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スポット市場を運営する JEPXにおいては、他に先渡市場と時間前市場が開設されているが、翌日に受渡しされる電気を取引

する場としてのスポット市場が流動性の中心となっている。

スポット市場における取引は、1 日 24 時間を 30 分単位で 48 個の商品に分割し、48 個の商品がそれぞれ個別にシングル

プライスオークションにより約定している。また、取引の対象となる地域についても北海道から九州まで 9 つのエリアに分けられ、エリ

ア単位で入札が行われている。

スポット市場で成立する価格は非常にボラティリティが高く、以下のグラフのとおり夏や冬の電力の需要期に価格が急激に上昇

するスパイクという現象が発生することが特徴的である。

図 6:JEPX スポット市場における東京及び関西エリアのベースロードプライス(=24 時間平均価格)の推移

価格スパイクの発生など電力のボラティリティが高くなる理由として、主に以下の要因が考えられている。

まず一つ目として、電力の貯蔵困難性である。電力は、基本的に貯蔵することができず、その時々の需要量に合わせて供給

量をコントロールしなければならない。他の商品のように輸入や在庫等を利用して供給力を柔軟に調整することが困難なため、そ

の時々の天候等の影響をダイレクトに受けることになり、ボラティリティが自ずと高くなってしまう。

図 7 は 1 日のうちの 0 時から 24 時までの電力需要量に合わせ、どのような電源で供給量が確保されているかのイメージであ

るが、様々な電源が組み合わされることにより需要の変動に対応していることが分かる。

1 日 24 時間を通して最低でも見込むことのできるベースとなる需要量については、水力や原子力、石炭等の 24 時間稼働が

可能な低コストの電源により電力を供給し、日中の需要がピークとなる部分については、LNG や石油火力発電を稼働させること

により需要と供給のバランスを適宜保っていることが分かる。

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図 7:1 日の電力需要に合わせた供給カーブのイメージ

もし需要と供給のバランスをとることができなければ、最悪の場合停電する可能性がある。実際に、2018 年 9 月の北海道胆

振東部地震においては、一部の発電所が停止したことにより、北海道エリア全体における需要と供給のバランスが崩れ、北海道

全域で停電(ブラックアウト)が発生している。

また、他の要因として、電力は一般家庭や産業の必需品となっており、価格が高くなったとしても消費量が減少しにくいという需

要の弾力性の低さもボラティリティが高くなる一因である。

こうした要因から、電力は他の商品と比較しても非常にボラティリティが高い。例えば、原油のボラティリティは通常数十%程度

であるが、電力のボラティリティは数百%に達する。

今後もスポット市場の規模拡大が続けば、売り手と買い手双方のエクスポージャーも拡大することから、スポット市場での取引に

おける価格変動リスクをいかに管理するかが課題となってくる。

第3項 エネルギー自由化と LNG 市場

自由化が先行している電力については、販売製品である電力と発電燃料の価格差が電力会社の利益の源泉となるため、今

後、電力と燃料の価格差を固定化するニーズが高まってくることが予想される。近年、原子力発電所の稼働停止を受けて火力

発電の割合がこれまで以上に高まっており、電気事業者の発電実績をみると、2010 年度に 28.6%を占めていた原子力が

2017 年度には 3.4%に縮小した一方、火力が 61.7%から 85.1%まで増加している 。これに伴い、電力やガスの価格は、天

然ガスや石油といった原・燃料価格の変動の影響を大きく受け、近年我が国の貿易赤字の一因となってきたが、LNG 価格と石

油価格の下落により、2016 年度の貿易収支は東日本大震災後、初めて 6 年ぶりの貿易黒字に転じた。このように、LNG の価

格は我が国経済に大きな影響を与えるようになっている。

LNG の貿易額は年間 10 兆円 に達し、国際的なコモディティとしては原油、金、石炭、鉄鉱石に次ぐ大型商品と考えられて

いる。天然ガスの資源分布をみると、ロシア、北米、中東、アジアと世界に幅広く存在し、消費地別に北米、欧州、アジアの 3 大

市場が存在するが、LNGに限って言えば、消費地は、日本(世界の輸入量の29.0%(2017年実績値、以下同じ))、中

国(同 13.4%)、韓国(同 13.0%)、台湾(同 5.7%)をはじめとする北東アジアに集中しており(図 8)、この地域が

世界の LNG 市場の中心といっても過言ではない。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

水力及び地熱

原子力

石炭火力

LNG火力

石油火力

水力

水力(揚水式)

太陽光・風力

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図 8:世界の LNG 輸入量(2017 年)

出典:BP Statistical Review of World Energy 2018

しかしながら、東アジアにおけるLNG取引の約80%を占める長期契約やターム契約においては、原油価格に連動した価格付

けが主流となっており、LNG の価格決定は、これまで原油市場に委ねられてきたといってよい。こうした油価連動型の価格決定方

式は、天然ガスが原油の随伴ガスとして産出されることや、1960 年代に日本が LNGの輸入を開始した当時、LNG が原油の代

替財として認識されていたこと等、かつては一定の合理性があった。しかしながら現在では、輸送用燃料用途を主とする石油と、

発電用燃料や都市ガスの原料用途を主とする LNG とは、それぞれ独自の需給構造を持っており、油価連動の LNG 価格決定

方式の合理性は失われつつある。

特に近年は、国際的な天然ガス価格がシェール革命等により相対的に安定的に推移している一方で、2000 年代半ばから

原油価格が相対的に高値かつ不安定に推移してきたことにより、LNG 価格が大きく変動し、原油価格とアジア向け天然ガスの

価格差が大きく変動するようになっている。

日本の LNG 輸入量と輸入額の推移をみると、2004 年には約 5,700 万トンで約 1.6 兆円であったが、2009 年以降につい

ては、原油価格の上昇に伴いアジア向けの LNG 価格も油価連動により値上がりし、また 2011 年の東日本大震災による原発

停止に起因する LNG の輸入量拡大及び需給ひっ迫によって、2014 年夏頃までは日本が輸入する LNG 価格は欧米向けと比

べて割高な状態が続いた(いわゆるアジア・プレミアムの出現とその拡大)。こうした状況により、我が国の LNG輸入量及び輸入

金額は、2014 年には 8,850 万トン・約 7.8 兆円に増加した後、下落に転じ、2017 年は 8,300 万トン・約 3.9 兆円となっ

た。

輸入量と輸入額の関係を比較したのが図 9 であるが、輸入量の変化に対して輸入額の変化が大きく、価格の影響の大きさを

物語っており、LNG価格の変動が、日本の電力、ガス会社における燃料費、原料費の増加に大きな影響を及ぼすようになってい

る(図 9)。

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128

図 9:日本の LNG 輸入量と輸入額の推移

出典:財務省「貿易統計」

こうしたことから、油価連動方式の問題点は、市場関係者のみならず、政府、一般市民にも広く認識されるに至り、LNG の需

給を適正に反映した価格指標を形成すべく、経済産業省主催による「LNG 先物市場協議会」等を中心に、市場を通じた LNG

の価格発見機能の整備に向けた議論が進められた。同協議会が 2013 年 4 月に公表した報告書においては、(1)原油価

格に連動しているため価格の変動幅が大きい、(2)原油連動型契約以外の契約におけるリスク・ヘッジ手段が不十分、(3)

LNG取引における流動性の低さ、といった問題点が指摘され、(a) 先物市場の創設(当初現金決済型、その後、必要に応

じて現物決済型)や、(b) 店頭デリバティブ取引を行う環境の整備。具体的には、事業者間の店頭デリバティブ取引を仲介す

る仕組みを整備すべき、といった提言がなされた。

これを受けて東京商品取引所(TOCOM)は、関連会社の JAPAN OTC EXCHANGE(JOE)を通じて、2014 年から

LNG の OTC 取引市場を開設し、価格指標の形成とリスク・ヘッジ手段の提供に取り組んでいる。また、LNG 業界においても原

油価格連動の価格体系が見直される傾向にある。

なお、政府のエネルギー基本計画(2018年)において、天然ガスは、「環境負荷の低減を見据えつつその役割を拡大してい

く重要なエネルギー源」と位置付けられており、輸入量は一定の水準を維持するものと思われるが、政府が描く 2030 年度のエネ

ルギーミックス(図 10 参照)によれば、電源構成の中での比率は 2014 年度の 46.2%から 2030 年度には 27%程度まで

の圧縮が目標とされており、電力各社においても LNG 調達契約において、契約期間の短期化や契約数量の低減、仕向地条

項の柔軟化等、需給に柔軟に対応できる体制構築を模索している。

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129

図 10:2030 年度のエネルギーミックス目標

(出典:経済産業省「長期エネルギー需給見通し」(2015 年 7 月))

<総発電量にしめる LNG のシェア>

2014 年度:総発電量(9,101 億 kWh)の 46.2%(4,200 億 kWh)(電気事業連合会公表実績値)

2030 年度:総発電量見込み(10,650 億 kWh)の 27%程度(2,875 億 kWh 程度)(長期エネルギー需給見通し)

第 2 節 総合的なエネルギー市場の創設に向けて

電力自由化が先行している欧米においては、多くの電力会社は、電力と燃料の価格差を固定化して利益を確保するために

先物取引等を利用したリスク管理を行っており、近い将来、我が国の電力会社においても同様のリスク管理手法が浸透する可

能性がある。例えば、発電用燃料である LNG や石炭について先物市場で買いヘッジ取引を行い、将来の調達価格を固定化す

ると同時に、製品である電力を先物市場で売りヘッジすることで将来の電力の販売価格を固定化し、調達と販売に係るマージン

を事前に確保することが可能となる。

さらに、LNG先物と電力先物との価格差に比べて、石炭先物と電力先物の価格差が有利であれば、後者の先物取引の量を

増やして利益を固定化すると同時に、ガス発電よりも石炭による発電量を増加させることで利益を増加させることが可能となる。こ

のように、電力と LNG、電力と石炭などの間でも活発に裁定取引が行われることで、それぞれの価格が密接な関係を持って連動

することになり、異なるエネルギー商品が相互に結びつき、統合された更に大きなエネルギー市場が形成されることになる(図 11、

図 12)。

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図 11:総合的なエネルギー市場のイメージ

図 12:(参考)スパーク・スプレッドの考え方

(データ出典:日本卸電力取引所(JEPX)、S&P Global Platts)

新エネ水力

排出量クレジット

石炭天然ガススプレッド管理ニーズ

原油

原子力

電気事業者 天候デリバティブ

0

100

200

300

400

500 諸コスト

0

100

200

300

400

500

時間

時間

燃料価格

0

100

200

300

400

500

利益

価格

時間

電力価格

発電コスト

需要 供給価格

数量

需要 供給

発電コスト燃料市場

電力市場 電力価格

プロフィットマージンの変動リスク

損失

需要 供給

換算式日本の電力スポット価格(US$/kWh)=(JEPXスポットインデックス月間平均)JKM月間平均(US$/kWh)=(Platts JKM月間平均)×為替レート÷293.1(kWh/mmBTU)÷発電効率45.6%データ引用元: Platts, JEPX, IEEJ

価格

価格価格 需要 供給

数量

日本の電力価格–JKM (円/kWh)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017

(JP

Y/kW

h)

Spark Spread (Japan Power - JKM)

1/5以上

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131

表1:電気事業者による先物市場の活用例

以上のような欧米の事例からも明らかなように、自由化に伴う事業者のリスク管理の必要性に鑑み、石油や LNG、石炭などの

一次エネルギーと電力や石油製品といった二次エネルギーがワンストップで取引できる総合的なエネルギーの先物市場の創設が

望まれている。

政府においても、「未来投資戦略 2017」において「電力先物取引が LNG その他のエネルギー先物取引とできるだけワンスト

ップで行われる環境を整備する観点も踏まえながら電力先物取引の検討を行う。」とされ、また、2018 年 11 月に発表された

「規制改革推進に関する第4次答申」においても「電力先物市場の創設及びこれを含む総合エネルギー市場の創設が重要な

課題となっている」とされるなど、総合的なエネルギー市場創設に向けた機運が高まっている。

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第 8 章 東京商品取引所の取引ルール

第 1 節 取引要綱

バージガソリン

バージガソリンスワップ

ローリーガソリンスワップ

バージ灯油

プラッツバージ灯油スワップ

プラッツローリー灯油スワップ

バージ軽油

プラッツバージ軽油スワップ

プラッツローリー軽油スワップ

プラッツドバイ原油

中京ローリーガソリン

中京ローリー灯油

第 2 節 建玉制限

「石油市場管理細則」第 2 条 参照

「中京石油市場管理細則」第 2 条 参照

第 3 節 ヘッジ玉取扱要領

「石油市場ヘッジ玉取扱要領」 参照

「中京石油市場ヘッジ玉取扱要領」 参照

第 4 節 受渡制度

現物先物取引では、当月限の建玉について納会日までに差金決済を行わず、 売り・買いの建玉を保有した場合、現物の受

渡しを行うことになる。 石油市場の場合、この受渡しを「基本受渡し」といい、この他に受渡しに柔軟性を持たせた制度として「申

告受渡制度」や「受渡条件調整制度」また、より柔軟性を持たせた制度として「ADP 制度」が ある。 (詳細はこちら)

第 5 節 EFP 取引・EFS 取引

第 1 項 EFP 取引と EFS 取引(別ページ参照)

第 2 項 EFP 取引及び EFS 取引実施細則(別ページ参照)

※EFP・EFS 取引については、東京商品取引所 「業務規程」第 32~35 条も参照のこと。

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第 6 節 石油の最終決済及び最終決済価格

「石油最終決済価格決定細則」参照

第 7 節 立会外取引

「立会外取引実施細則」参照

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第 9 章 参考データ集

第 1 節 石油用語集

・アーガス(Argus)

1970 年に設立された石油価格情報機関。主要事務所がイギリス、アメリカ、シンガポール、ロシアにあり、原油、石油製

品のレポートを発行している。

・IEA(International Energy Agency)

国際エネルギー機関。国際的なエネルギー問題に対処する為に 1974 年に先進工業国により設立された。現在は 29 カ

国が加盟。

・ICE Futures Europe

旧 IPE( ロンドン国際石油取引所)。ブレント原油、天然ガス等が上場されている先物取引所。

・アラビアン・ライト原油

サウジアラビアから産出される代表的原油。スポット市場において指標原油として取引されていたこともあった。

・EFS 取引

Exchange of Futures for Swaps の略で、スワップ取引を行う当事者に対し、先物市場でのポジションを当事者間

で合意した価格で約定を認める制度。

・EFP 取引

Exchange of Futures for Physicals の略で、現物取引を行う当事者に対し、先物市場でのポジションを当事者間

で合意した価格で約定を認める制度。

・硫黄分

石油に含まれる不純物。遊離硫黄、硫化水素などがある。一般的に硫黄濃度が高いほど低価格で取引される。 石油

に含まれる硫黄化合物が燃焼することで発生する二酸化硫黄は酸性雨の原因となる。

・一次エネルギー

原油、石炭、天然ガス、水力など自然から直接得られるエネルギーを指す。一次エネルギーを転換して得られるエネルギ

ーを二次エネルギーという。

・インタンク価格

元売会社などが、運送業者などが所有するタンクに直接納入する際の価格。

・インタンク・トランスファー

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受渡方法の一つで、現物の移動を伴わずタンク内において所有権を移転させる方法。

・受渡条件調整制度

納会日以降に、受渡当事者が受渡条件について協議を行い、合意があった場合には取引所の定めた 受渡条件以外

でも受渡しを認める制度。

・ADP 制度

納会日を経て受渡玉が確定した後、受渡当事者間で当社が定めた受渡条件と異なる方法で受渡・決済を行う旨の合意が

成立した場合、その旨を当社に申し出て承認を得ることによって、当該受渡玉について受渡決済が完了したものとする制度。国

際的にもエネルギー市場を中心に導入されている。

・API 度

API(米国石油協会)が定めた、原油及び石油製品の比重を表す指標。数値が大きくなるほど軽質であり、得率が高

いことから一般的に高価格で取引される。

・FOB 価格

Free On Board の略で、指定した船までの運搬費、積込費用込みの価格。

・SS(Service Station)

給油をするだけでなく、オイルやタイヤ交換、洗車などのサービスを提供するガソリンスタンド。

・NGL(Natural Gas Liquids)

地下から産出される天然ガスから分離された常温・常圧で液体となる液体炭化水素の総称で、天然ガス液と呼ばれる。

・LNG(Liquefied Natural Gas)

液化天然ガスと訳され、天然ガスの不純物を取り除いた後に、超低温(-162℃)で液体化したもの。

・LPG(Liquefied Petroleum Gas)

プロパンを代表的成分とする液化石油ガス。LP ガスとも呼ばれる。日本ではタクシーの燃料としても使われている。

・OECD(Organization for Economic Co-operation and Development)

経済協力開発機構。先進国 30 カ国が加盟する国際機関で、グローバル化に伴う経済、社会、ガバナンス等の課題に

取り組んでいる。

・オクタン価

ガソリンのアンチノック性を示す指標で、数値が高いほどエンジンのノッキングが起きにくくなる。

・OTC 市場

Over The Counter(店頭取引)の略で、取引所を介さずに相対で取引が行われる市場。

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・OSP(Official Selling Price)

公式販売価格。産油国政府もしくは国営石油会社が決定する原油の販売価格

・OPEC(Organization of Petroleum Exporting Countries)

石油輸出国機構。1960 年、サウジアラビア、イラン、イラク、クウェート、ベネズエラの 5 大原油輸出国が原油価格の維

持を目的に設立。現在は、上記 5 カ国にカタール、リビア、アラブ首長国連邦、アルジェリア、ナイジェリア、エクアドル、アンゴラ、

インドネシアを加えた計13カ国が加盟し、生産枠の設定や価格の安定などについて協議を行っている(2016年1月

現在)。

・オマーン原油

アラビア半島の東南端に位置するオマーン国から産出される原油で、生産量は現在約 75 万バレル/日。

・カード価格

元売などが運送業者に法人カードを発行して、フリート業者(軽油販売に特化した業者)がインタ ンク価格に給油手

数料を加算して販売する価格。

・ガソリン税

揮発油税と地方揮発油税からなり、2 つをあわせて一般的にガソリン税と呼ぶ。

・ガロン

アメリカとイギリスにおける液体量の単位。アメリカでは 1 ガロン約 3.785 リットルで、42 ガロンが 1 バレルとなる。

・業転価格

業者間転売価格の略で、元売や商社が系列外で販売する際の価格。

・クラック・スプレッド

原油と石油製品市場で同時に反対のポジションをもつスプレッド取引。石油会社が利益を確定する 為に行うヘッジ取引

の一種。

・軽油引取税

総務大臣又は都道府県知事に指定された元売業者や特約業者が、軽油の購入者から徴収する地方税。

・コンデンセート

天然ガスの採取精製の際に得られる、常温常圧で液化している炭化水素で、その主成分はガソリンに似た特軽質油分

である。地下ではガス状になっている。

・CIF 価格

Cost , Insurance and Freight の略で、運賃保険料込み価格を意味する。引渡し地までの保険料、運送料を含む

価格。

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・JCC 価格

Japan Crude Cocktail の略で、日本へ輸入されている原油の輸入通関価格の平均値。

・仕切価格

元売会社から系列特約店への卸売価格。調達コストなどを反映させる「コスト連動型」と、販売地 域ごとの市況を勘案

して決められる「市況連動型」がある。

・仕向地制約

中東から輸入されるほとんどの原油に付される仕向地の制約条項。ドバイ原油は仕向地の制約がない。

・重油

粘度によって A 重油、B 重油、C 重油の 3 種に分類されている。A 重油が最も軽質で粘度が低い。

・JOX(J-Oil Exchange Pte Ltd,)

石油元売会社、総合商社、外資系金融機関などが共同で設立した相対の石油取引市場。2001 年6 月にシンガポー

ルに設立。

・申告受渡制度

納会日前に、当月限の建玉を保有する渡方、受方双方が受渡しについて合意し、取引所に届け出る ことによって、柔

軟な受渡条件で受渡しができる制度。

・スワップ取引

あらかじめ定められた方式に従って、将来発生するキャッシュ・フローを2つの当事者間で交換するという相対取引。例えば、

A が B にある商品の固定価格を将来支払い、B は A にある商品の変動価格を将来支払うという取引。

・石油製品

原油を精製して得られる、LPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、重油などの製品。

・セブン・シスターズ

1960 年代頃まで国際石油市場において多大な影響力をもっていた石油会社で、米系 5 社(エクソン、モービル、ソー

カル、テキサコ、ガルフ)と英蘭系のロイヤル・ダッチ・シェル、英系ブリティッシュ・ペトロリアムの合計 7 社を指す。

現在のエクソンモービル、ロイヤル・ダッチ・シェル、ブリティッシュ・ペトロリアム、シェブロ ン・テキサコの 4 社はスーパーメジャー

と呼ばれ、超巨大企業として影響力を振るっている。

・立会外取引

TOCOM の先物取引において、立会(個別競争売買)によらずに、当社に申出を行い、その申出が承認された場合には、

当事者間の合意に基づく申出価格により、売買約定を成立させることができる取引

・DD 原油(Direct Deal Crude)

消費国の石油会社が、産油国の国営石油会社から直接購入する原油。日本における原油調達はこの方法によるもの

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が大部分を占める。

・天然ガス

原油が熟成・分解されたもので、地下から産出し常温で気体となる可燃性のガス。油田において原油とともに産出する油

田系のガスが主に取引されている。

・特約業者

都道府県知事が指定する、元売会社から軽油の供給を受け販売している業者。

・特約店

元売会社と契約を結び、石油製品を消費者に販売する業者。

・得率

原油を蒸留することによって得られる各留分の生産割合をパーセンテージで表したもの。

・TOCOM ウィンドウ

TOCOM利用者が立会外取引を行う前に任意に参考情報を交換するためのツール

・ドバイ原油

アラブ首長国連邦(UAE)で産出されるアジア地域のマーカー原油。産出量は現在約 15 万バレル/日と少ない。

・NYMEX(New York Mercantile Exchange)

ニューヨーク商業取引所。WTI 原油、ガソリン、ヒーティングオイル、プラチナ、パラジウムなどが上場されている、CME

Group 傘下の先物取引所。

・ネットバック価格

石油製品の市場価格から逆算して求められる原油価格。製品価格、精製コスト、得率などから決められる。

・バーター取引

元売会社間で、同量同価格で石油製品を売買する取引。互いの流通を合理化するために製品を融通しあう取引。

・白油

一般的にガソリン、灯油、軽油などの総称で、これらの製品が無色透明に近いことからつけられた。

・バスケット価格

OPEC 加盟国の主要輸出原油 13 油種のスポット価格を、生産量及び主要市場での輸出量に応じて重み付けをした

平均値。その構成は、Saharan Blend(アルジェリア)、、Iran Heavy(イラン)、Basra Light(イラク)、Kuwait

Export(クウェート)、Es Sider(リビア)、Bonny Light(ナイジェリア)、Qatar Marine(カタール)、Arab Light

(サウジアラビア)、Murban(UAE)、Merey(ベネズエラ)、Girassol(アンゴラ)、Oriente(エクアドル)である。

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・バレル

主に液体の容積を表すのに用いられ、石油の場合 1 バレルは約 159 リットルである。42 米ガロンが 1 バレルとなる。

・非 OPEC 諸国

ロシアやメキシコなどの OPEC に加盟していない産油国。世界の原油生産量の約 6 割が非 OPEC 諸国によるものであ

る。

・備蓄

日本においては原油の安定供給確保のため、国家備蓄(目標:5,000 万 kl)と民間備蓄(目標:内需量の 70

日分)が義務付けられている。

・フォーミュラ方式

事前に公表された算出式をベースとして、産油国が OSP を決定する方式。

・プラッツ(Platts)

マクグロウ・ヒル社傘下の石油価格情報機関。アジアで流通する中東産原油や石油製品についてはプラッツの発表価格

が重要な指標となっている。

・フリート価格

元売会社がフリート業者に販売する価格と、フリート SS(フリート業者直営の SS)が販売する店頭価格を指す。

・ベーシス

現物価格と先物価格の価格差。

・マーカー原油

その地域において、取引の指標となる原油、アジアにおいてはドバイ原油(オマーン原油)がマーカー原油である。

・MOPS(Mean of Platts Singapore)

プラッツが発表する石油製品の FOB シンガポール中値を意味する。シンガポール OTC 市場ではこの指標を利用するスワ

ップ取引が盛んである。

・レトロアクティブ方式

産油国が船積月の翌月に OSP を一方的に通知する方式。