災害対策基本方針3 3 災害対策の現状...

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災害対策基本方針 平成27(2015)年3月 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

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災害対策基本方針

平成27(2015)年3月

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

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目 次

1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

(1)災害

(2)災害ボランティア活動

(3)福祉救援活動

(4)災害時要援護者

(5)避難行動要支援者

3 災害対策の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

(1)被災地支援活動を教訓とした取組

(2)大雨や台風などにより近日中に一定の被害が予想される場合の対応

(3)防災・減災への取組

(4)人材育成

(5)宮崎県地域防災計画における宮崎県社会福祉協議会の位置づけ等

4 災害対策への基本姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

(1)災害対策は日々の活動の延長上にあり、平常時の活動が大変重要

(2)自らの安全と健康を守ることが最優先

(3)「優先すべきこと」の明確化

(4)支援活動への柔軟な対応の必要性

(5)行政等との連携、情報共有の重要性

(6)全国社会福祉協議会が策定した「大規模災害対策基本方針」との関係性

(7)災害対策基本方針の運用

(8)災害対策基本方針の見直し

5 市町村社会福祉協議会、民生委員・児童委員並びに民生委員児童委員協議会、

種別協議会を構成する社会福祉施設等、宮崎県社会福祉協議会の役割・・・・・・・10

(1)市町村会福祉協議会の役割

(2)民生委員・児童委員並びに民生委員児童委員協議会の役割

(3)種別協議会を構成する社会福祉施設等の役割

(4)宮崎県社会福祉協議会の役割

6 市町村社会福祉協議会、民生委員・児童委員並びに民生委員児童委員協議会、

種別協議会を構成する社会福祉施設等、宮崎県社会福祉協議会の組織間における

連携・協力の視点とポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

(1)平常時における連携・協力の視点とポイント

(2)発災時における連携・協力の視点とポイント

(3)避難所設置期における連携・協力の視点とポイント

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(4)仮設住宅移行後における連携・協力の視点とポイント

7 宮崎県社会福祉協議会の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

(1)平常時における主な取組内容

(2)発災前後における組織体制

(3)災害救援対策本部の設置から閉鎖に至るまでの主な流れ

(4)九州ブロック内で災害が発生し、九州社会福祉協議会連合会から応援要請が

あった場合

(5)九州ブロック以外で災害が発生し、全国社会福祉協議会から応援要請があった

場合

(6)その他

参 考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

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1 目的

近年、新燃岳噴火災害や東日本大震災、今後発生が危惧されている南海トラフ地震、台

風や局地的大雨による土砂災害等により、災害に対する危機意識や防災・減災に対する意

識が高まっています。

このような中、宮崎県社会福祉協議会(以下「宮崎県社協」という。)では、過去にあっ

た災害の経験や教訓、全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)が作成した大規模災

害対策基本方針等を踏まえ、これまでの宮崎県社協における災害対策や宮崎県社協に求め

られる役割等を再整理するとともに、各組織の取組を尊重しつつ、宮崎県社協の構成組織

として支援・協力をいただいている市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)、

民生委員・児童委員並びに民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)、種別協議

会を構成する社会福祉施設等(以下「本会構成組織」という。)に求められる役割や組織間

の連携・協力に関する基本的な考え方を整理し、本会構成組織等間の共通認識とすること

を目的に、「災害対策基本方針」(以下「基本方針」という。)を策定します。

【宮崎県社協を取り巻く災害対策関係概要図】

全社協

九州ブロック社協

宮崎県社協

市町村社協

民生委員・児童委員 社会福祉施設等

九州ブロック社協災害時相互応援協定

宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定

宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定

基 本 方 針

大規模災害対策基本方針

宮崎県

地域防災計画

民生委員・児童委員による災害時要援護者支援活動に関する指針

宮崎県社協災害救援対策要綱

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2

2 用語の定義

(1)災害

災害対策基本法第2条第1項第1号に規定する災害とします。

<災害対策基本法第2条第1項第1号>

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、

地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の

程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

(2)災害ボランティア活動

災害ボランティア活動とは、主として地震や水害、 火山噴火などの災害発生時及び

発生後に、被災地において生活の復旧や復興を目的とするボランティア活動のことを指

します。

(3)福祉救援活動

災害時には、消防や警察、場合によっては自衛隊などがそれぞれ専門的な活動に従事

します。また、避難所の設定や食料品の供給なども行政の仕事として行われます。これ

らの活動や日本赤十字社の医療活動などは災害救助法などの法律や制度に定められた

組織的な活動です。また、ボランティアの医師や看護師、土木・建築技術者などの有資

格者が専門的な知識・技術を生かして行う活動もあります。専門的救援は、ボランティ

アが取り組もうとしても力が及ばない分野の活動です。

福祉救援活動と定義された用語は存在しませんが、本方針では、特に災害弱者である

高齢者、障がい者、児童、乳幼児など、非常事態への適応が難しい人々に対し、社会福

祉協議会や社会福祉施設等が福祉関係の法律や制度又は施設設備、もしくは社会福祉士、

介護福祉士、介護支援専門員などの有資格者が専門的な知識・技術を生かして行う活動

のことを指すものとします。

(4)災害時要援護者

在宅や地域で生活をしていた高齢者や障がい者等のうち、避難行動や避難生活のため

に支援を必要とする方々です。

(内閣府「災害時要援護者の避難支援に関する検討会報告書(平成25年3月)をもとに整理」)

(5)避難行動要支援者

高齢者や障がい者等のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援

を要する方々です。

(内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成25年8月)をもとに整理」)

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3 災害対策の現状

(1)被災地支援活動を教訓とした取組

ア 宮崎県社協災害救援対策要綱の制定

宮崎県社協では、平成17年に甚大な被害をもたらした台風14号での経験等を踏

まえ、宮崎県内で発生する災害により被災した住民生活の復旧を支援するための災害

ボランティア活動及び福祉救援活動が迅速かつ適切に行えるようにするために、宮崎

県社協の支援体制や支援方法等を整理した「宮崎県社協災害救援対策要綱」を平成1

8年に定め(平成18年7月1日施行)、本要綱等に基づき各部署が横断的に支援を

展開しています。

イ 宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定の締結

宮崎県社協及び市町村社協では被災地社協に対する迅速な応援体制を整備すること

を目的に「宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定」を平成23年12月8日に締結

しています。内容は、連絡窓口の設置、相互の役割、応援要請の手続き、応援の実施、

応援職員の指揮、経費負担など、応援のための必要な事項となっています。

ウ ブロック社協間災害時相互応援に関する協定の締結

被災地社協をブロック(県内を7つのブロックに設定)内の市町村社協が相互に協

力して応援するための、上記イとほぼ同じ内容の協定を締結しています。

◇宮崎・東諸県ブロック 平成24年3月14日締結

◇都城・北諸県ブロック 平成24年3月11日締結

◇延岡・西臼杵ブロック 平成24年4月18日締結

◇日南・串間ブロック 平成24年6月27日締結

◇小林・えびの・西諸県ブロック 平成24年1月26日締結

◇日向・東臼杵ブロック 平成24年2月20日締結

◇西都・児湯ブロック 平成24年3月14日締結

エ 市町村社協における災害ボランティアセンター運営基盤の整備

(ア)市町村災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの整備

宮崎県社協及び市町村社協連絡協議会災害ボランティアセンター設置・運営マニ

ュアル策定委員会(平成25年4月から「災害支援プロジェクトチーム」に発展改

組)において、平成24年3月に「市町村版災害ボランティアセンター設置運営マ

ニュアル」を作成しています。各市町村社協においては、これをもとに平成24年

度と25年度の2年間で自組織の災害ボランティアセンター運営マニュアルを整備

しています。(※整備率100%)

(イ)災害ボランティアセンター設置運営訓練等の実施

上記(ア)の取組とあわせ、各市町村社協では災害ボランティアセンター運営訓

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練や災害ボランティアの養成などを行っています。このほかにも、市町村社協独自

の取組を行っているところもあります。

例えば、宮崎市社協では、平成25年7月に地区社協、県防災士ネットワーク県

央本部、災害時救援ボランティアコーディネーターみやざきと「宮崎市災害時相互

応援協定」を締結し、地区社協単位に災害ボランティアセンターを設置運営する体

制を整備したり、災害支援活動のための基金を設置しています。

また、延岡市社協では、平成25年1月に大分県佐伯市社協との災害時相互応援

協定を締結し、災害時の支援体制の整備に努めています。

※ 上記(ア)と(イ)の取組を支援するため、宮崎県社協では平成24年度に市町村ボランティア

センター支援事業の助成金を10万円増額するとともに、平成25年度からは同事業に災害に関す

る取組を必須事業として位置づけ、助成金も継続助成しています。

オ 宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定の締結

東日本大震災の教訓を踏まえ、今後発生が危惧されている「南海トラフ地震」など

の広域災害に備え、本県における広域的相互応援体制の整備充実が急務であることか

ら、県内の各社会福祉施設等が被災した場合、入所者の安心・安全を確保するため、

当該施設の要請に応じて、各社会福祉施設等が相互に協力し、被災施設の応援をする

ことを目的に「宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定」の締結について、宮崎県

社協と県内種別協議会等8団体(社会福祉法人経営者協議会・老人福祉サービス協議

会・障害者支援施設協議会・社会就労センター協議会・知的障害者施設協議会・児童

福祉施設協議会・宮崎県保育連盟連合会・宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協

議会)で発起したものです。

平成25年5月に宮崎県社協から県内社会福祉法人等に対して協定締結の同意書の

提出依頼を行い、平成26年3月31日現在で、282団体・751施設から同意を

得ている状況で、この数値は、会員数の約90%に相当します。

相互応援の内容は、職員の派遣、食糧・生活必需品の提供、資機材の提供、被災利

用者の緊急一時受け入れ等となっています。

カ 九州ブロック社会福祉協議会災害時相互応援協定の締結

平成7年の阪神・淡路大震災以降、全国各地で大規模災害が発生し、県を越えた広

域支援体制の整備が求められるようになり、九州各県・指定都市社協では被災地を有

する県・指定都市社協だけでの対応が困難な場合、他の県・指定都市社協が災害ボラ

ンティアセンターの運営支援、生活福祉資金特例貸付、社会福祉施設等への職員派遣

等の応援にあたることを目的とした本協定を平成17年に締結し、以後改定を重ね現

在に至っています。

近年では、平成23年の東日本大震災や平成24年の九州北部豪雨災害で本協定に

基づく被災地での支援活動が行われています。

(2)大雨や台風などにより近日中に一定の被害が予想される場合の対応

宮崎県社協では、県危機管理課から大雨等による被害状況や行政の警戒体制等がFA

Xで情報提供されるようになっていることから、本情報に基づき、大雨や台風などによ

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り近日中に一定の被害が予想される場合の対応に備えています。

また、宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定第4条第1項、宮崎県社会福祉施設等

災害時相互応援協定書細目第11条第1項により被災状況等の情報収集に努めています。

民生委員・児童委員は、気象や避難に関する情報が発表される前後に、避難行動に時

間を要する人々については、近隣住民との協力のもと、安全な場所への早期の避難を行

うなどの対応を行っています。

(3)防災・減災への取組

市町村社協によっては、地域の見守り活動を進めるために、福祉マップづくりや危険

個所の点検、災害時要援護者名簿の作成協力など日頃の地域福祉活動をとおして、防災・

減災につなげています。

民生委員・児童委員は、全国民生委員児童委員連合会が主唱する「災害時一人も見逃

さない運動」をもとに、日常の活動の中で整備してきた「要援護者台帳」や「災害福祉

マップ」を活用して、高齢者、障がい者等の把握や見守り活動を行っています。また、

単位民児協においても災害時の支援活動の内容や災害福祉マップづくりの研修等を行っ

ています。

各社会福祉施設等においては、それぞれの状況等に応じて日ごろから避難訓練等が実

施されていますが、その中でも宮崎県老人福祉サービス協議会では、「高齢者福祉施設に

おける災害対応マニュアル&チェックリスト(地震対策編)」を平成24年9月に作成し、

各会員施設での活用を促しています。

宮崎県社協では、市町村ボランティアセンター支援事業や災害ボランティアセンター

運営研修会の開催をとおして、市町村社協における災害ボランティアセンターのマニュ

アル策定や設置運営訓練、災害ボランティアの育成などの支援を行っています。さらに、

宮崎県ボランティアセンターのホームページ「ぶーら・ボーラ」を活用し、県内のボラ

ンティア団体、企業、大学・専門学校等に災害ボランティア団体として登録してもらい、

災害が発生した場合はメールで被災地での災害ボランティア活動を要請する仕組みを構

築しています。また、社会福祉施設等を対象にしたBCP(事業継続計画)策定セミナー

の開催をとおして、防災・減災への取組を行っています。

(4)人材育成

市町村社協においては、災害ボランティアセンター運営訓練や防災士資格の取得など

をとおして、スキルアップの向上に努めています。また、災害ボランティアの養成を行

っている市町村社協もあります。

民生委員・児童委員は、上記(3)の取組はもとより、単位民児協を基本に、所属す

る民生委員・児童委員全体の認識の共通化、また行政や関係機関・団体との連携に努め

ています。

種別協議会においては、県が実施している宮崎県福祉施設等従事者防災士養成研修の

受講促進に取り組んでいます。

宮崎県社協では、災害ボランティアセンター運営研修及び県総合防災訓練における災

害ボランティアセンター設置運営訓練の実施等により、県内市町村社協全体の災害対応

力の底上げを図っています。また、災害対応の中核を担う者の育成のため、宮崎県社協

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及び市町村社協職員を全社協が実施する災害ボランティアセンター運営者研修へ派遣し

ています。

(5)宮崎県地域防災計画における宮崎県社協の位置づけ等

宮崎県地域防災計画(平成25年)において、県・市町村社協には災害発生時におけ

るボランティア活動の「受入れ窓口」の整備・応援体制の確立や、ボランティアの養成・

登録、ボランティア活動環境の整備(ボランティア活動の普及・啓発、活動拠点等の整

備、災害時のボランティア活動マニュアルの策定等)等が期待されています。

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4 災害対策への基本姿勢

(1)災害対策は日々の活動の延長上にあり、平常時の活動が大変重要

日々の活動の延長に災害時要援護者支援活動があることを意識した平常時からの態勢

整備(災害時要援護者ごとに複数の支援者を確保する等)や時間経過(平常時・発災時・

避難所設置期・仮設住宅移行後等)に即した様々な事象を想定した訓練等が大変重要で

す。

〔例えば〕

本来、災害時要援護者の避難支援は、行政や消防等が担うことが望ましいと思います

が、人的な制約もあることから、実際に避難する際の支援者は、近隣住民等から確保す

ることが現実的と考えます。より実効性のある災害時要援護者の支援を構築するため

に、日々の見守り体制等を構築していく中で、行政、社協、民生委員・児童委員、社会

福祉施設等関係機関・団体や、自治会、町内会、自主防災組織、学校・PTA、地域のボ

ランティア活動団体等、地域の住民組織や地域住民を主体とした組織・団体との相互理

解や連携・協働を図るとともに、地域住民も巻き込んだ活動を展開することが必要です。

(2)自らの安全と健康を守ることが最優先

自分自身も被災者となる可能性があることから、まずは本人と家族の安全を確保する

とともに、健康維持を最優先とします。

また、支援活動中の事故等を回避するため、常に被災地の状況把握に努めるとともに、

状況によっては活動を中止する決断をすることも大切なことです。

〔例えば〕

避難に際して、大声で避難を呼びかけながら、自らが率先して避難行動をとることに

よって、その姿を見た周囲の方々への避難の意識を喚起し、結果として多くの方々の命

を救うことにつながることも考えられます。

また、災害発生後の被災地では、2次災害の可能性等、支援活動そのものに危険が及

ぶ恐れもあることから、こまめな状況把握とともに、活動時間の変更や中止等を早めに

判断することも重要です。

(3)「優先すべきこと」の明確化

本会構成組織に期待される役割はあるものの、状況によっては対応できないこともで

てきます。それぞれの立場や役割は認識しながらも「優先すべきこと」を明確にしなが

ら活動を展開することが重要です。

〔例えば〕

災害発生直後には、自衛隊、警察、消防等が危険と隣り合わせとも言える捜索や救助

活動に直面しています。このような中、本会構成組織の立場では、どのタイミングでど

のように対応したらよいのかの判断に迷ったり、少しでも早く被災者のために役に立ち

たいという思いがあっても身動きが取れなかったりということも考えられます。

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まずは、自らの命を守ることこそがその後の活動において多くの方々を支援していく

ための基本と考え、事前に「優先すべきこと」をできる限り明確にしておくことが必要

です。

(4)支援活動への柔軟な対応の必要性

発災時には、様々な混乱や多様な生活課題・福祉課題が生じ、訓練やマニュアルどお

りにうまく機能しないことが想定されます。本会構成組織は、市町村、県の各段階にお

いて、行政や地域住民をはじめとする幅広い関係者との連携・協働の中で培ってきた機

能や専門性を最大限に活用し、支援ニーズの発見や必要な支援の要請・確保に、柔軟に

対応することが求められます。

〔例えば〕

支援活動を円滑に進めるため、支援先の地域の実情や現地の関係団体の状況に応じた

支援のかたちをつくっていく必要があります。「支援する側」、「支援を受ける側」の

双方が被災地支援のニーズや支援活動の目的・進め方についての共通認識をもつことも

大切です。

(5)行政等との連携、情報共有の重要性

各組織の取組は尊重しつつも、災害対策においては、県・市町村行政が作成している

地域防災計画等が基本となることから、本会構成組織においては、それぞれに期待され

ている役割等を把握するとともに、問題提起や情報共有等、積極的に参画することが重

要です。

〔例えば〕

災害発生後における支援活動に当たっては、中心的に対応を進める県や市町村の災害

対策本部等との連絡を密にし、得た情報を支援関係団体等と有効に活用することや、支

援活動をとおして得た情報を整理・集約し、行政側へ積極的に提供していくことが重要

となることから、普段から顔の見える関係を構築するとともに、事前に情報の入手や共

有の方法等について具体的に整理をしておくことが不可欠です。

(6)全社協が策定した「大規模災害対策基本方針」との関係性

全社協が平成25年3月19日に策定している「大規模災害対策基本方針」は、大規

模災害時における全国規模での被災地支援活動を対象として策定されています。

このため、本会構成組織は、本大規模災害対策基本方針の内容を十分に理解しておく

とともに、今後の見直し等の動向に留意しておく必要があります。

(7)基本方針の運用

被災地支援活動については、地域の事情により必要とされる対応は異なるものである

こと、また、災害には付きものですが想定外の事象は起こりえることから、本基本方針

を基本としつつも、状況に応じ、冷静で臨機応変な対応を行うことが求められます。

なお、本基本方針は、本会構成組織による自主的・自発的な活動や、各分野、各地域

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内等における活動を制限・規制するものではありません。

(8)基本方針の見直し

基本方針は、今後、本会構成組織間で共通認識されることが重要ですが、より速やか

で的確な災害対応のため、運用開始後の課題、情勢の変化に応じ、随時、更新していく

ものとします。

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5 市町村社協、民生委員・児童委員並びに民児協、種別協議会を構成する社

会福祉施設等、宮崎県社協の役割

ここでは、それぞれに期待される役割について、主なポイントとともに、発災前後の時

間経過に即して①平常時、②発災時、③避難所設置期、④仮設住宅移行後の4つの時期に

区分して整理しています。

災害の種類や規模、それぞれの地域の状況等によって一律に整理できるものではありま

せんので、あくまでも基本的な考え方を整理したものです。

(1)市町村社協の役割

<主なポイント>

発災後においては、災害時要援護者の避難支援や安否確認、避難所の開設・運営への協

力、災害ボランティアセンターの開設・運営、仮設住宅入居者への支援、それぞれの段階

におけるニーズ把握や必要な支援の要請・確保等が期待されます。

これらの活動は、日頃から市町村社協が担っている地域に密着した活動が基本となるこ

とから、地域住民や関係団体等との連携・協力のもとに進めることが期待されます。

【平常時】

○ 地域における災害時要援護者の支援ネットワーク構築と協働の促進

○ 災害時要援護者の把握と避難支援者確保(災害時要援護者台帳、災害福祉マップの作

成等)

○ 地域住民への自助、共助の意識醸成

○ 地域住民や市町村段階における多様な関係団体等(企業・ボランティア・NPO等)

との協力体制の構築

○ 災害に備えた社協組織内での態勢整備

○ ボランティアの養成・登録・活動環境の整備

○ 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し、訓練等の実施

○ 災害対策研修の実施・参加 など

【発災時】

○ 災害時要援護者の安否確認・避難支援

○ 居宅サービス利用者の安否確認・避難支援

○ 避難所開設・運営への協力

○ 居宅サービス利用者等へのサービスの継続

○ 災害ボランティアセンターの設置・運営

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【避難所設置期】

○ 避難所運営への協力

○ 災害時要援護者の安否確認、関係機関等への必要なつなぎ

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○ 避難所における要援護度の高い避難者への対応

○ 在宅生活を続ける要援護者への支援

○ 居宅サービス利用者等へのサービスの継続

○ 災害ボランティアセンターの運営

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【仮設住宅移行後】

○ 災害時要援護者への継続的な安否確認、必要な支援の確保

○ 生活支援相談員を配置した見守り活動等による心身の状態把握、孤立防止、必要な支

援へのつなぎ

○ 災害復興ボランティアセンターの設置・運営

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

(2)民生委員・児童委員並びに民児協の役割

<主なポイント>

発災後においては、市町村社協等関係団体等とともに、災害時要援護者の避難支援や安

否確認、避難所の開設・運営への協力、災害ボランティアセンターの運営協力、仮設住宅

入居者への支援、それぞれの段階におけるニーズ把握や必要な支援の要請・確保等が期待

されます。

これらの活動は、日頃、民生委員・児童委員が地域の一員であるとともに、その立場か

ら様々な支援活動等を展開されている中で、地域の実情に精通していることから、関係団

体等とともに進めることが期待されます。

また、単位民児協等においては、期待されている役割を有効的に推進するためのバック

アップ機能が期待されます。

【平常時】

○ 地域における災害時要援護者の支援ネットワーク構築と協働の促進

○ 災害時要援護者の把握と避難支援者確保(災害時要援護者台帳、災害福祉マップの作

成等)

○ 地域住民への自助、共助の意識醸成

○ 地域における防災訓練、避難訓練等への積極的参加

○ 災害に備えた民児協組織内での態勢整備

○ 地域住民のボランティア登録への協力

○ 災害対策研修の実施・参加 など

【発災時】

○ 災害時要援護者の安否確認・避難支援

○ 避難所開設・運営への協力

○ 居宅サービス利用者等の見守り・支援活動

Page 16: 災害対策基本方針3 3 災害対策の現状 (1)被災地支援活動を教訓とした取組 ア 宮崎県社協災害救援対策要綱の制定 宮崎県社協では、平成17年に甚大な被害をもたらした台風14号での経験等を踏

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○ 災害ボランティアセンターへの運営協力

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【避難所設置期】

○ 避難所運営への協力

○ 災害時要援護者の安否の確認、関係機関等への必要なつなぎ

○ 避難所における要援護度の高い避難者への対応

○ 在宅生活を続ける要援護者への支援

○ 居宅サービス利用者等の見守り・支援活動

○ 災害ボランティアセンターへの運営協力

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【仮設住宅移行後】

○ 災害時要援護者への継続的な安否確認、必要な支援の確保

○ 見守り活動等による心身の状態の把握、孤立防止

○ 災害復興ボランティアセンターへの運営協力

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復興活動への協力 など

(3)種別協議会を構成する社会福祉施設等の役割

<主なポイント>

発災後においては、入所者や居宅サービス利用者の安全確保や避難支援、避難所運営へ

の協力、災害時要援護者の受け入れ、被災地施設への支援、市町村社協や民生委員・児童

委員等関係団体等から上がってくる様々なニーズに対する専門的な立場からの支援等が期

待されます。

また、種別協議会においては、社会福祉施設等に期待されている役割が有効的に推進さ

れるよう、防災・減災に関する研修の開催や災害時相互応援協定に基づく大規模災害時の

応援体制の充実・強化などのバックアップ機能が期待されます。

【平常時】

○ 地域における災害時要援護者の支援ネットワーク構築と協働の促進

○ 福祉避難所の指定

○ 地域を巻き込んだイベント、防災訓練等の実施

○ 地域における防災訓練、避難訓練等への積極的参加

○ あらゆる状況に応じ安定的かつ継続的にサービスを提供できる態勢整備

○ 福祉救援活動における専門職派遣のための協力

○ 災害対策研修の実施・参加 など

【発災時】

○ 災害時要援護者の受け入れ(行政との調整)

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○ 居宅サービス利用者の安否確認・避難支援

○ 避難所運営への協力

○ 入所者の安全確保、サービスの継続

○ 居宅サービス利用者へのサービスの継続

○ 災害ボランティアセンターへの運営協力

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【避難所設置期】

○ 福祉避難所の開設・運営

○ 災害時要援護者の安否確認、関係機関等への必要なつなぎ

○ 避難所における要援護度の高い避難者への対応

○ 在宅生活を続ける要援護者への支援

○ 入所者へのサービスの継続

○ 居宅サービス利用者へのサービスの継続

○ 災害ボランティアセンターへの運営協力

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【仮設住宅移行後】

○ 災害時要援護者への継続的な安否確認、必要な支援の確保

○ 見守り活動等による心身の状態の把握、孤立防止

○ 災害復興ボランティアセンターへの運営協力

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復興活動への協力 など

(4)宮崎県社協の役割

<主なポイント>

平常時における支援体制状況の把握、課題等の整理、必要となる支援の確保等に努めま

す。

また、発災後においては、被災地の状況や本会構成組織等の被害や支援活動の状況を把

握し、必要な支援活動に関する見極めを行うとともに、必要な支援の要請・確保、県等行

政機関や関係団体等との情報共有、人的・物的・資金的支援に関する調整や折衝等を行い

ます。

【平常時】

○ 災害時要援護者支援体制状況の把握、課題等の整理、必要な支援の確保

○ 災害福祉広域支援ネットワークの構築

○ 県民への自助、共助の意識醸成

○ 県段階における多様な関係団体等(企業・ボランティア・NPO等)との協力体制の

構築

○ 事業継続計画(BCP)の普及、策定支援

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○ 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し等

○ 宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定の具体的運用検討と種別協議会と協力した

施設版防災マニュアルの作成

○ 災害対策研修の実施・参加 など

【発災時】

○ 状況把握、支援活動の見極め、関係団体等への必要な支援の要請・確保

○ 宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定に基づく支援活動

○ 宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定に基づく支援活動

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【避難所設置期】

○ 状況把握、支援活動の見極め、関係団体等への必要な支援の要請・確保

○ 災害福祉広域支援ネットワークによる支援活動

○ 宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定に基づく支援活動

○ 宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定に基づく支援活動

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力 など

【仮設住宅移行後】

○ 状況把握、支援活動の見極め、関係団体等への必要な支援の要請・確保

○ 宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定に基づく支援活動

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復興活動への協力 など

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6 市町村社協、民生委員・児童委員並びに民児協、種別協議会を構成する社

会福祉施設等、宮崎県社協の組織間における連携・協力の視点とポイント

ここでは、「5 市町村社協、民生委員・児童委員並びに民児協、種別協議会を構成する

社会福祉施設等、宮崎県社協の役割」において整理したそれぞれの役割等について、連携・

協力する際の視点とポイントを整理しています。

(1)平常時における連携・協力の視点とポイント

【平常時】

市町村社協 民生委員・児童委員 社会福祉施設等 宮崎県社協

地域における災害時要援護者の支援ネットワーク構築と協働の促進

地域における災害時要援護者の支援ネットワーク構築と協働の促進

地域における災害時要援護者の支援ネットワーク構築と協働の促進

災害時要援護者支援体制状況の把握、課題等の整理、必要な支援の確保

災害時要援護者の把握と避難支援者確保(災害時要援護者台帳、災害福祉マップの作成等)

災害時要援護者の把握と避難支援者確保(災害時要援護者台帳、災害福祉マップの作成等)

福祉避難所の指定 災害福祉広域支援ネットワークの構築

地域住民への自助、共助の意識醸成

地域住民への自助、共助の意識醸成

地域を巻き込んだイベント、防災訓練等の実施

県民への自助、共助の意識醸成

地域住民や市町村段階における多様な関係団体等(企業・ボランティア・NPO等)との協力体制の構築

地域における防災訓練、避難訓練等への積極的参加

地域における防災訓練、避難訓練等への積極的参加

県段階における多様な関係団体等(企業・ボランティア・NPO等)との協力体制の構築

災害に備えた社協組織内での態勢整備

災害に備えた民児協組織内での態勢整備

あらゆる状況に応じ安定的かつ継続的にサービスを提供できる態勢整備

事業継続計画(BCP)の普及、策定支援

ボランティアの養成・登録・活動環境の整備

地域住民のボランティア登録への協力

福祉救援活動における専門職派遣のための協力

災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し等

災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し、訓練等の実施

宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定の具体的運用検討と種別協議会と協力した施設版防災マニュアルの作成

人材育成

災害対策研修の実施・参加

災害対策研修の実施・参加

災害対策研修の実施・参加

災害対策研修の実施・参加

期待される役割連携・協力の視点

災害時要援護者の支援体制の構築

災害ボランティア活動及び福祉救援活動の推進

防災・減災に向けた取組

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<連携・協力のポイント>

○ 災害への備えは、地域全体の課題です。住民を含む幅広い関係者が力をあわせ、地域の

防災・減災に取り組むことが大切です。特に地域の防災力を高めることとなる住民自身に

よる取組は、防災にとどまらず、地域の安心・安全のためにも極めて大きな意味をもって

います。

○ 急速な社会の変化の中、地域にあっては人間関係の希薄化が指摘されています。そうし

たことを背景に、社会的孤立や虐待問題をはじめ、地域では様々な課題が顕在化していま

す。その中にあって、防災を切り口に、住民相互のつながりを強めることは、地域の持つ

力を高める大きな意味があり、市町村社協や民生委員・児童委員、社会福祉施設等はこう

した地域住民の自助・共助の意識を醸成したり、住民主体による支え合い活動を支援する

役割が期待されます。

○ 災害対策基本法の改正(平成25年)により、市町村長には発災時に自力避難が困難な

者の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務づけられました。そして、本人同意を前

提にこの名簿を警察や消防関係者、民生委員・児童委員、市町村社協、自主防災組織等に

提供し、その連携のもとに自力避難困難者に対する平常時からの支援体制づくりを推進す

ることが期待されています。

○ 実効性ある災害時要援護者支援体制づくりのためには、上記の関係者を含め、幅広い関

係者との連携・協働を進めていく必要があります。市町村行政や市町村社協、地域包括支

援センター、社会福祉施設等、自治会、自主防災組織、消防団、防災士等によるネットワ

ークづくりが大切です。その上で、ネットワークに参加する組織・関係者間において、災

害時要援護者の範囲の明確化、支援体制づくりの進め方、それぞれの役割分担、共有すべ

き要援護者情報の範囲や管理方法等について具体的に定めていくこととなります。このよ

うな支援ネットワークの構築を含め、災害時要援護者支援活動に関しては、何より市町村

行政と密接に連携しつつ取り組むことが重要です。災害時要援護者を含む地域住民の安全

確保に第一義的な責任を有するのは市町村行政であり、地域防災計画とも整合した実効性

ある活動が期待されているからです。

○ また、発災後に市町村社協、民生委員・児童委員、社会福祉施設等が様々な対応や、福

祉サービスを継続して提供していくためには、あらかじめ、個人や組織が置かれるであろ

う環境や、起こりうる被害の想定などに基づいた事前の備えや体制づくりが重要であり、

防災教育や防災訓練、発災後の連絡や組織の機能回復を早期に図ることを目的としたマニ

ュアルや事業継続計画(BCP)の作成等が期待されます。

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(2)発災時における連携・協力の視点とポイント

<連携・協力のポイント>

○ 発災時やその後の活動を考えたときに何より重要なのは、まず自分自身と家族の安全の

確保です。発災後、市町村社協や民生委員・児童委員、社会福祉施設等には様々な役割が

期待されていますが、自身の安全が図られなければ、以後、いかなる期待にも応えること

はできないからです。その点を十分認識した上で、災害時要援護者の安否確認や避難支援

活動にあたることが重要です。ただし、災害時要援護者の安否確認や避難支援は、地域住

民、自治会関係者等との連携、協力のもとに行うべきもので、市町村社協や民生委員・児

童委員、社会福祉施設等がすべての災害時要援護者に対応しようと考えるべきではありま

せん。また、安否確認と避難支援は異なるもので、特に民生委員・児童委員は安否確認(避

【発災時】

市町村社協 民生委員・児童委員 社会福祉施設等 宮崎県社協

災害時要援護者の安否確認・避難支援

災害時要援護者の安否確認・避難支援

災害時要援護者の受け入れ(行政との調整)

状況把握、支援活動の見極め、関係団体等への必要な支援の要請・確保

居宅サービス利用者の安否確認・避難支援

避難所開設・運営への協力

居宅サービス利用者の安否確認・避難支援

避難所開設・運営への協力

避難所運営への協力

居宅サービス利用者等へのサービスの継続

居宅サービス利用者等の見守り・支援活動

入所者の安全確保、サービスの継続

宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定に基づく支援活動

居宅サービス利用者へのサービスの継続

災害ボランティア活動の支援

災害ボランティアセンターの設置・運営

災害ボランティアセンターへの運営協力

災害ボランティアセンターへの運営協力

宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定に基づく支援活動

その他の被災者・被災地支援のための活動

多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力

宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定の具体的運用検討と種別協議会と協力した施設版防災マニュアルの作成

期待される役割連携・協力の視点

継続的なサービスの提供

災害時要援護者等の避難支援

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難の声かけを含む)を基本として活動し、避難支援(避難所への同行等)はできる限り近

隣住民等に委ねることが適当です。

<留意点>

● 発災時の対応(被害が見込まれる段階を含む)

【台風・豪雨、火山噴火、竜巻等の突風】

・ これらの災害は、被害発生のおそれが生じた段階で、気象や避難に関する情報が

発表され、避難のために一定の時間が確保できるとされています。

・ 高齢者や障がい者等、避難行動に時間を要する人々については、近隣住民との協

力のもと、この時間を利用し、安全な場所への早期の避難を行うことが望まれます。

・ ただし、豪雨の中や夜間の避難には危険が伴うので注意が必要です。

【地震】

・ 地震については、津波の発生の有無により活動が決定的に異なりますので、まず

は津波注意報や警報の有無を確認することが大切です。

・ 津波注意報等が発表された場合は、「率先避難」に徹します。

≪参考≫ 率先避難とは

1 率先避難とは

自らが率先して避難行動をとれば、その姿を見て周囲の人々もついてくる、それにより、

多くの人々の命を救うことにつながるという考え方。避難に際しては、大声で避難を呼び

かけることも望ましいとされている。

2 津波発生時の消防団員の安全確保と率先避難

「津波災害にあっては、消防団員を含めたすべての人が『自分の命、家族の命を守る』

ため、避難行動を最優先にすべきであり、消防団員が自らの命を守ることがその後の消防

活動において多くの命を救う基本である。

(平成23年8月 消防庁「大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会報告」)

● 民生委員・児童委員、職員及び災害時要援護者等の安否情報の確認

・ 安全が確認された時点で、各組織(民児協、社協、社会福祉施設等)においては

各民生委員・児童委員や職員の安否確認、被災状況に関する情報を集約します。災

害時には電話が不通になることも多いため、携帯電話の電子メール、災害用伝言ダ

イヤル(171)の活用等を含め、あらかじめ定めていた方法により情報を集約し

ます。各関係者のこうした対応が発災後における連携・協力した支援活動に大きく

つながります。

・ また、災害時要援護者や居宅サービス利用者等の安否確認は、地域住民等の協力

も得ながら、支援の必要性(優先度)の高い人から進めていくことが重要です。

○ 市町村社協や社会福祉施設等においては、利用者の安全確保とサービスを継続すること

は社会福祉法人としての使命です。また、社会福祉施設においては、福祉避難所としての

指定を受け、災害時要援護者の受入れ施設としてその役割を発揮することも期待されてい

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ます。なお、大規模災害の場合では、施設や職員自身が被災しサービスの継続が困難な状

況が生じる可能性もあることから、宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定や宮崎県社会

福祉施設等災害時相互応援協定に基づく職員派遣や利用者の受入れなどの応援体制を確

保する必要があります。

○ 発災後、市町村社協においては、市町村災害対策本部の下で、災害ボランティア活動を

実施できる状況にあるかや、受入れ体制の問題などを総合的に判断し、速やかに災害ボラ

ンティアセンターを設置することが求められます。災害ボランティアセンターは、民生委

員・児童委員、社会福祉施設等、自治会、自主防災組織、消防団、防災士、NPO・ボラ

ンティア団体等との連携を図りながら、その運営体制を作っていくことが重要です。運営

にあたっては、生活再開のための住まいや生活支援のニーズが高まる中で、被災者主体・

被災地中心の支援活動を展開していくことが基本となります。

○ また、災害ボランティアセンターにおいては、遠隔地から支援に入る災害NPOの関係

者、ボランティア、災害時の活動に専門性をもつ人々など、多様な人々が出入りしますの

で、そのような人々と良好な協働関係を作り上げながら支援活動を進める必要があります。

これに加え、昨今、災害時の情報をとるにはまずインターネットを開く、という行為が多

く見られます。それに対して、被災地側は緊急対応が優先で情報発信まで気がまわらない

という場合もあれば、インターネット(ホームページ、facebook、Twitter などのソーシ

ャルネットワークサービス)を駆使しての情報発信に慣れていないために、対応が後手に

まわってしまうということがあります。災害ボランティアセンターを運営する市町村社協

や県社協においては、確実に被災地の状況を外に知らせるためにも、インターネットをと

おしての情報発信力を高める必要があります。

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(3)避難所設置期における連携・協力の視点とポイント

<連携・協力のポイント>

○ 生活復旧のための住まいや生活支援のニーズが高まり、避難所の環境改善や食事・入

浴・通院など個別ニーズが拡大してくる時期です。避難生活における健康状態悪化や、疲

れやストレスによる住民間のトラブルなども発生してきます。公共サービスなどの社会シ

ステムの機能低下が長引き避難生活が長期化するほど、経済的困窮、移送・移動支援、学

習支援・保育支援、ペットの支援ニーズなど、日頃の生活課題と被災による新たな生活課

【避難所設置期】

市町村社協 民生委員・児童委員 社会福祉施設等 宮崎県社協

避難所運営への協力 避難所運営への協力 福祉避難所の開設・運営

状況把握、支援活動の見極め、関係団体等への必要な支援の要請・確保

災害時要援護者の安否確認、関係機関等へのつなぎ

災害時要援護者の安否確認、関係機関等へのつなぎ

災害時要援護者の安否確認、関係機関等へのつなぎ

災害福祉広域支援ネットワークによる支援活動

避難所における要援護度の高い避難者への対応

避難所における要援護度の高い避難者への対応

避難所における要援護度の高い避難者への対応

在宅生活を続ける要援護者への支援

在宅生活を続ける要援護者の支援

在宅生活を続ける要援護者の支援

居宅サービス利用者等へのサービスの継続

居宅サービス利用者等の見守り・支援活動

入所者へのサービスの継続

宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定に基づく支援活動

居宅サービス利用者へのサービスの継続

災害ボランティア活動の支援

災害ボランティアセンターの運営

災害ボランティアセンターへの運営協力

災害ボランティアセンターへの運営協力

宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定に基づく支援活動

その他の被災者・被災地支援のための活動

多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復旧活動への協力

連携・協力の視点期待される役割

災害時要援護者等への継続的な支援

継続的なサービスの提供

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題が加わって支援ニーズも多様化してきます。

○ こうした中で、民生委員・児童委員は被災者の相談役、また代弁者として必要な支援の

提供、確保に協力することが期待されます。しかし、限られた委員数ではすべてに対応す

ることは困難であり、状況に応じて単位民児協会長等が優先順位づけをしながらの対応や、

ボランティアをはじめ、地元関係者、専門機関等との連携による訪問、見守り活動などが

重要となります。

○ 市町村社協においては、災害ボランティアセンターの機能を生かして、地元関係者と協

力しながら、支援ニーズを把握し災害ボランティア活動の調整役としての役割を発揮する

ことが期待されます。生活再開のための支援、元の住まいや避難所での生活支援、介護・

医療的なニーズへのサポート、心身のケア、生きがいの確保や、状況に応じた元気づけの

企画など、多様な組織・機関と連携・協力しながら、被災した状況下の暮らし全体に配慮

し、被災者・被災地の生活再建を目指した支援を行っていくことが大切です。

○ 社会福祉施設等においては、福祉避難所の運営など、利用者だけでなく、施設を利用し

ない在宅の要援護者の生活確保のために必要な支援を行うための支援センター機能を果

たすことが期待されます。このため、行政や民生委員・児童委員、市町村社協等と連携を

図り、緊急に保護が必要な要援護者を対象とした相談の受入れや、できる限り施設が緊急

ショートステイとして受け入れ、在宅要援護者の生命を守る福祉救援活動の実施に努める

ことが大切です。ただし、これについては、発災前から利用している利用者への対応が不

十分とならないように留意することが必要です。

○ また、東日本大震災では、認知症高齢者、障がい者、乳幼児などの「特別な配慮が必要

な避難者」と一般の避難されてきた方々とが避難所において一緒に生活をするため、環境

面や食事・アレルギー面、衣類・寝具面、衛生面、医療面等様々な支障が生じました。避

難生活では弱い立場にある人ほど負担が大きく、福祉サービス等が欠けた状態でさらに状

態が悪化したり、避難生活による環境変化や生活不活発化病(エコノミークラス症候群な

ど)により、新たに援護を要する人も増加しました。このため、厚生労働省では、災害時

の要援護者(高齢者、障がい者等支援が必要な人々)に対し緊急的対応が行えるよう、各

都道府県単位の民間法人等から構成される「災害福祉広域支援ネットワーク」の構築を推

進しています。このネットワークの構築は、本県における今後の大きな課題といえます。

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(4)仮設住宅移行後における連携・協力の視点とポイント

<連携協力のポイント>

○ 元の住まい、応急仮設住宅、公営住宅などへの生活拠点が移行し、生活再建のための課

題が個別化してきます。公的施設・教育機関・商店の再開など地域の機能が改善・回復し、

公的サービス・福祉サービスなども再開してきます。コミュニティの再生やサロン活動・

訪問活動、元気づけの健康維持を目的とした活動、住民参加型の地域福祉活動、市民によ

る復興会議など、地域の交流・問題解決につながる取り組みが必要とされます。

○ 避難所から仮設住宅への入居時までは、ボランティアによる支援等が継続されますが、

仮設住宅への入居後は、時間の経過とともに支援者の訪問が減少し、孤立化が進行するケ

ースも見られます。それだけに民生委員・児童委員等の定期的な訪問が重要な意味をもつ

ことになります。狭い応急仮設住宅内で体を動かす機会が減ることによる生活不活発病で

の体調悪化、また持病の悪化の中で孤立死に至るケースもあることから、民生委員・児童

委員等の訪問時には、体調の変化や本人が抱える不安などを十分に傾聴することが大切で

す。また、高齢者等が屋外に出て体を動かす機会とするほか、住民同士の交流による孤立

防止のために、民児協として市町村社協やボランティア団体・NPO等と協力し、仮設住

宅集会所などを利用したサロン活動等に取り組むことも考えられます。

○ 市町村社協においては、災害ボランティアセンターから移行した災害復興ボランティア

センターや生活支援相談員の配置などを検討し、被災者・被災地の生活再建の体制をつく

ることが期待されます。上記のような生活支援ニーズを把握し、要援護者の見守り・支え

【仮設住宅移行後】

市町村社協 民生委員・児童委員 社会福祉施設等 宮崎県社協

災害時要援護者への継続的な安否確認、必要な支援の確保

災害時要援護者への継続的な安否確認、必要な支援の確保

災害時要援護者への継続的な安否確認、必要な支援の確保

状況把握、支援活動の見極め、関係団体等への必要な支援の要請・確保

生活支援相談員を配置した見守り活動等による心身の状態把握、孤立防止、必要な支援へのつなぎ

見守り活動等による心身の状態の把握、孤立防止

見守り活動等による心身の状態の把握、孤立防止

コミュニティの再生(再構築)支援

災害復興ボランティアセンターの設置・運営

災害復興ボランティアセンターへの運営協力

災害復興ボランティアセンターへの運営協力

宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定に基づく支援活動

その他の被災者・被災地支援のための活動

多様な関係者との連携による支援活動、復興活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復興活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復興活動への協力

多様な関係者との連携による支援活動、復興活動への協力

期待される役割連携・協力の視点

災害時要援護者等への継続的な支援

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合いなど住民主体の活動を推進して、コミュニティの再生・再構築を図ることが大切です。

○ 社会福祉施設等においては、民生委員・児童委員や市町村社協等が行う支援活動に対応

可能な範囲で協力していくことが期待されます。

○ 県社協は、被災者・被災地全体の状況を把握し、災害復興ボランティアセンターの設置

や生活支援相談員の配置に向けた支援活動や、種別協議会をはじめ様々な関係機関・団体

等と連携・協力した対応を図ることが期待されます。

≪参考≫

1 災害復興ボランティアセンターとは

被災者・被災地の応急的な対応をするための災害ボランティアセンターの活動から、

被災者・被災地の生活再建や復興に向けた支援を行うため、行政や民生委員・児童委員、

NPO・ボランティア団体、地域住民等と連携して、仮設住宅等への訪問活動や集会場

を利用したサロン活動などを通じ、様々な生活上の不便さや生活課題を発見して解決を

図り、さらに孤立防止やひきこもり防止を図るための仲間づくりや住民相互のつながり

を促進する役割を担うセンターのこと。阪神・淡路大震災以降、新潟県中越地震、東日

本大震災などの大規模災害においても被災地の市町村社協に設置されている。

2 生活支援相談員とは

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、東日本大震災などの大規模災害において、仮設

住宅等に住む高齢者や障がい者、ひとり親家庭など、家族だけでは自立した生活が困難

で支援が必要な人々あるいは孤立しがちな人々を対象に、見守りやコミュニティづくり、

あるいは仮設住宅等からの生活の復興に向けた支援などの取組を行うための相談員が

社協(災害復興ボランティアセンター)に配置されている。東日本大震災では、市町村

社協及び県社協に対して生活福祉資金貸付を中核とした相談支援活動の一環として、国

においてその配置が予算化された。

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7 宮崎県社協の対応

(1)平常時における主な取組内容

主担当部署を中心に、それぞれの取組を遂行していく過程において収集される必要な

情報のデータベース化や、課題の整理・分析・対応を図っていくこととします。

さらには、得られた情報を共有するための整理を行い、組織全体で横断的に活用でき

るようにします。

主な取組内容

□ 災害時要援護者支援体制状況の把握、課題等の整理、必要な支援の確保

□ 災害福祉広域支援ネットワークの構築

□ 県民への自助、共助の意識醸成

□ 県段階における多様な関係団体等(企業・ボランティア・NPO 等)との協力体制

の構築

□ 事業継続計画(BCP)の普及、策定支援

□ 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの見直し等

□ 宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定の具体的運用検討と種別協議会と協力

した施設版防災マニュアルの作成

□ 災害対策研修の実施・参加

など

(2)発災前後における組織体制

災害には、地震や津波など、発生直後に被害が生じるものや、大雨や台風など、ある

程度の時間をかけて被害が生じるものがあることから、情報を整理しながら「対策会議」

において必要となる対策を判断するとともに、情報の共有化を図ります。

また、被害状況を総合的に勘案し、災害ボランティア活動及び福祉救援活動を行うた

めの支援の必要性を認めるときには、宮崎県社協内に災害救援対策本部を設置し、必要

な対応を図ることとします。

ア 対策会議の主な役割

大雨や台風などにより近日中に一定の被害が予想される場合や、被害発災直後にお

ける被害や支援活動状況等を踏まえ、以後の対応を判断するとともに、情報共有の場

とします。

イ 災害救援対策本部の主な役割

発災後から避難所が概ね閉鎖されるまでの間、本会構成組織間等との連携・協力を

図りながら災害ボランティア活動及び福祉救援活動が迅速かつ適切に行えるよう支

援します。

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(3)災害救援対策本部の設置から閉鎖に至るまでの主な流れ

① 情報収集

○ 宮崎県社協職員を派遣する等、被災地の被害状況、災害ボランティア活

動及び福祉救援活動の必要性等の把握

など

② 対策会議の開催

○ 目 的:被害や支援活動状況等を踏まえ、以後の対応について判断する

とともに、情報共有の場とする。

○ 出席者:幹部職員、その他必要に応じて関係職員等が出席

○ 協議事項(例示)

・ 被害状況・対策状況について

・ 災害救援対策本部の設置について

・ 被災地域への救援内容について

・ 本会構成組織、関係機関・団体等との協力体制調整等について

・ 県内市町村社協との連携について

・ 九州ブロック社協及び全社協への応援依頼について

・ その他

③ 「災害救援対策本部」の設置、本会構成組織、その他関係機関・団体への周知等

○ 被災地の状況を踏まえ、本部会議にて必要となる対策の判断

○ 活動場所・内容、開始時期、当面の継続期間、見直し時期、活動資金等

に関する関係先への周知

○ 関係者との情報共有

など

④ 災害ボランティア活動及び福祉救援活動の展開

○ 宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定に基づく支援活動の展開

○ 宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定に基づく支援活動の展開

○ 多様な関係者との連携による支援活動、復旧・復興活動への協力

など

⑤ 情報の収集・整理・提供・発信・共有

○ 状況把握、支援活動の見極め、関係団体等への必要な支援の要請・確保

○ 被災地支援活動に関する情報発信への協力

○ 被災地の課題や復興に向けた地域の課題に関する社会的発信

○ 関係者との情報共有

など

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⑥ 活動の縮小、終息

○ 被災地に対する公的支援、諸資源の投入状況、関係機関・団体等の支援

活動の状況、見通し等を勘案し、支援活動の縮小、終息を判断

など

⑦ 「災害救援対策本部」の閉鎖

○ 本会構成組織、その他関係機関・団体等に対し、災害対策本部の閉鎖と

ともに以後の対応について周知

(4)九州ブロック内で災害が発生し、九州社会福祉協議会連合会(以下「九社連」という。)

から応援要請があった場合

九州ブロック社会福祉協議会災害時相互応援協定に基づき、九社連からの応援要請に

より、応援職員の派遣等を行います。

なお、宮崎県が九社連の事務局を担当する場合の手順等は、別途整理することとしま

す。

(5)九州ブロック以外で災害が発生し、全社協から応援要請があった場合

全社協からの応援要請により、九州ブロック社会福祉協議会災害時相互応援協定を準

用し、応援職員の派遣等を行います。

なお、宮崎県が九社連の事務局を担当する場合の手順等は、別途整理することとしま

す。

(6)その他

ア 事業継続計画

災害時に宮崎県社協自らが機能するという観点から、宮崎県社協事業継続計画(B

CP)の策定により、宮崎県社協自体の防災・減災への備えの強化を図ることとしま

す。

イ 災害積立金

災害発生後、即座に活動等が行える財源確保のため、災害積立金の整理を行います。

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参 考

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基本方針を作成するにあたり参考とさせていただいた主な資料

○ 内閣府「災害時要援護者の避難支援に関する検討会報告書(平成25年3月)」

○ 内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成25年8月)」

○ 消防庁「大規模災害時における消防団体活動のあり方等に関する検討会報告(平成23

年8月)」

○ 宮崎県「宮崎県地域防災計画(平成26年3月修正)」

○ 全国社会福祉協議会「大規模災害対策基本方針(平成25年3月19日)」

○ 全国民生委員児童委員連合会「民生委員・児童委員による災害時要援護者支援活動に関

する指針(平成25年4月)」

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宮崎県社会福祉協議会災害救援対策要綱

(目的)

第1条 この要綱は、宮崎県社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、宮崎県内で発生し

た大規模災害により、被災した住民生活の復旧を支援するための災害ボランティア活動及

び福祉救援活動が迅速かつ適切に行えるよう、本会における支援体制や支援方法等を定め

ることを目的とする。

(災害救援対策本部の設置及び閉鎖)

第2条 本会は、宮崎県災害対策本部(以下「県災対本部」という。)が設置され、かつ、本

会会長が災害ボランティア活動及び福祉救援活動を行うための支援の必要性を認めるとき

に、災害救援対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとし、本部において災害に

対する応急対策がおおむね完了したと認めたときに閉鎖するものとする。

2 本部を設置又は閉鎖したときは、県災対本部、市町村社会福祉協議会(以下「市町村社

協」という。)その他関係機関・団体にその旨通知する。

(本部の体制)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び班員で構成する。

2 本部長には会長、副本部長には副会長兼常務理事、本部員には事務局長、事務局次長、

部長、所長、副参事、課長、班員には別表第一に掲げる者をもって充てる。

3 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

4 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

(市町村社協との連携)

第4条 災害ボランティア活動及び福祉救援活動の支援を行うにあたっては、市町村社協と

連携を図りながら行うものとする。

(都道府県・指定都市社協への応援要請)

第5条 本会会長は、被害が甚大なため、本会による支援が十分でない、又は実施できない

と認めるときは、全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)又は九州社会福祉協議会

連合会(以下「九社連」という。)を通じ、他都道府県・指定都市社会福祉協議会に応援を

要請するものとする。

(事務の優先)

第6条 災害救援対策の実施に関する事務は他の事務に優先して行うものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。

附 則

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表第一(第3条第2項関係)

班の組織及び分掌事項

班 名 分 掌 事 項 班 長 副班長 班 員

総務班 一 本部会議の運営に関すること。

二 各班との連絡調整に関すること。

三 広報に関すること。

四 被災地への本会職員の派遣に係る

事務に関すること。

五 全社協又は九社連との連絡調整及

び応援要請に関すること。

六 中央共同募金会、日本赤十字社宮崎

県支部等の義援金募集に関する連絡

調整

七 予算及び資金確保に関すること。

八 その他他班の主管に属さないもの

総務企画

課長

研修企画

課長

総務企画課

研修企画課

ボランティア

支援班

(宮崎県災害

ボランティア

センター)

一 県災対本部(危機管理局)との連絡

調整に関すること。

二 被害状況の把握(先遣隊を含む。)

に関すること。

三 被災地における災害ボランティア

センターの設置及び運営支援に関す

ること。

四 市町村社協、種別協議会に対する職

員派遣に関する応援要請に関するこ

と。

五 ボランティア・NPO団体との連絡

調整に関すること。

六 ボランティア保険に関すること。

七 資材の寄贈及び調達・貸し出しに関

すること。

地域・ボ

ランティ

ア課長

施設支援

課長

地域・ボラン

ティア課

施設支援課

健康いきがい

人材育成課

福祉相談班 一 生活福祉資金災害援護資金等の利

用に関すること。

二 被災地における福祉相談窓口の支

援に関すること。

生活支援

課長

高齢者・

障がい者

支援課長

生活支援課

高齢者・障が

い者支援課

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宮崎県・市町村社会福祉協議会災害時相互応援協定

(趣旨)

第1条 この協定は、宮崎県内において災害が発生し、被災した市町村の社会福祉協議会(以

下「被災地社協」という。)独自では十分な災害救援活動が実施できないときに、宮崎県社

会福祉協議会(以下「県社協」という。)及び市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」

という。)が相互に協力して応援を行うため、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この協定において、災害とは災害対策基本法第2条第1号に規定する災害のうち、

災害救助法が適用される災害をいう。

2 前項に規定する災害のほか、住民生活に甚大な支障が生じる災害で、被災地社協から応

援要請がある災害とする。

第3条 県社協及び市町村社協は、あらかじめ本協定に関する連絡担当部署を定め、別記様

式第1号により、毎年4月15日までに県社協へ提出するものとする。

2 県社協は、毎年4月末日までに前項に定める連絡窓口を別記様式第2号にまとめ、市町

村社協に送付するものとする。

3 県社協及び市町村社協は、災害が発生したときには、速やかに必要な情報を相互に伝達

するものとする。

(県社協の役割)

第4条 災害が発生した場合、県社協は被災市町村における被災状況等の情報収集に積極的

に努めるものとする。

2 県社協は、被災地社協からの応援要請があった場合は、速やかに連絡調整を行い、他の

市町村社協に対し応援を求めるものとする。

3 県社協は、災害の規模又は被災地社協からの応援要請内容に照らし、県内の市町村社協

において応急措置が十分に実施できないと認めた場合は、速やかに九州ブロック社会福祉

協議会等に応援を求めるものとする。

(応援の内容)

第5条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害救援活動に必要な職員の派遣

(2) 災害救援活動に必要な車両及び資機材の提供

(3) その他応援のための必要な事項

2 応援職員の行う災害救援活動は、次のとおりとする。

(1) 災害救援活動を行うために必要な情報収集

(2) 災害ボランティアセンターの運営支援

(3) 生活福祉資金特例貸付の業務支援

(4) その他応援のための必要な事項

(応援要請の手続き)

第6条 応援を要請しようとする被災地社協は、県社協に対して次に掲げる事項を明らかに

して、電話等で行い、事後において速やかに文書を提出するものとする。

(1) 被害状況

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(2) 前条に掲げる応援内容の種類、内容及び人数

(3) 応援を希望する期間

(4) その他必要な事項

(応援の実施)

第7条 応援を要請された市町村社協は、被災地社協の応援に努めるものとする。

2 被災地社協以外の市町村社協は、災害の実態に照らし、特に緊急を要し、被災地社協が

前条に定める要請ができないと判断される場合には、同条の要請を待たないで、必要な応

援を行うことができるものとする。この場合には、同条の要請があったものとみなす。

(応援職員の指揮)

第8条 応援職員は、応援を要請した被災地社協の指揮の下に災害救援活動に従事するもの

とする。

2 被災地社協が指揮不能の場合は、県社協又は応援する市町村社協の指揮の下に災害救援

活動に従事するものとする。

(経費負担)

第9条 応援に要した経費は、原則として応援する市町村社協の負担とする。ただし、特段

の事情がある場合は、当事者間の協議によるものとする。

(平常時の任務)

第10条 この協定に基づく応援が円滑に行われるように、各市町村社協は、自らの応援能

力等を正確に把握するものとする。

2 前項の規定による応援能力を相互に把握するため、県社協は年1回以上、連絡会等を開

催して応援に必要な情報の交換をするものとする。

(他の協定との関係)

第11条 この協定は、市町村社協が別に締結した他の協定を排除するものではない。

(本県以外の災害への対応)

第12条 本県以外の災害の対応については、九州ブロック社会福祉協議会災害時相互応援

協定に基づく応援要請又は全国社会福祉協議会からの応援要請がある場合、本協定を準用

する。

(その他)

第13条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県

社協及び市町村社協が協議して定めるものとする。

(効力発生の時期)

第14条 この協定は、平成23年12月8日から効力を生じる。

この協定の締結を証するため、本書27通を作成し、記名押印の上、各1通を保有するも

のとする。

平成23年12月8日

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

会 長 佐 藤 勇 夫

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社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会

会 長 厚 地 安

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

会 長 佐々木 鴻 昭

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

会 長 柳 田 泰 宏

社会福祉法人日南市社会福祉協議会

会 長 鈴 木 光 德

社会福祉法人小林市社会福祉協議会

会 長 種子田 與 市

社会福祉法人日向市社会福祉協議会

会 長 弓 削 哲 郎

社会福祉法人串間市社会福祉協議会

会 長 加瀬田 彌 市

社会福祉法人西都市社会福祉協議会

会 長 上 杉 兼 祺

社会福祉法人えびの市社会福祉協議会

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会 長 川 野 貞 夫

社会福祉法人国富町社会福祉協議会

理事長 河 野 利 美

社会福祉法人綾町社会福祉協議会

会 長 前 田 穰

社会福祉法人三股町社会福祉協議会

会 長 木佐貫 辰 生

社会福祉法人高原町社会福祉協議会

会 長 日 高 光 浩

社会福祉法人高鍋町社会福祉協議会

会 長 大 山 三津夫

社会福祉法人新富町社会福祉協議会

会 長 土 屋 良 文

社会福祉法人西米良村社会福祉協議会

会 長 黒 木 定 藏

社会福祉法人木城町社会福祉協議会

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会 長 田 口 晃 史

社会福祉法人川南町社会福祉協議会

会 長 日 髙 昭 彦

社会福祉法人都農町社会福祉協議会

会 長 河 野 正 和

社会福祉法人門川町社会福祉協議会

会 長 安 田 新

社会福祉法人諸塚村社会福祉協議会

会 長 成 崎 孝 孜

社会福祉法人椎葉村社会福祉協議会

会 長 椎 葉 晃 充

社会福祉法人美郷町社会福祉協議会

会 長 菊 田 彦 市

社会福祉法人高千穂町社会福祉協議会

会 長 内 倉 信 吾

社会福祉法人日之影町社会福祉協議会

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会 長 津 隈 一 成

社会福祉法人五ヶ瀬町社会福祉協議会

会 長 飯 干 辰 己

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別記

様式第1号(第3条第1項関係)

平成 年度

宮崎県・市町村社会福祉協議会災害時相互応援協定

連絡窓口報告書

平成 年 月 日

社 協 名

所 管 部 課 名

第一責任者氏名 (役職名)

第二責任者氏名 (役職名)

社 協 所 在 地

電 話 番 号

F A X

E-mail

夜間・休業日の連絡先

第一責任者

自宅連絡先

住 所

電 話 番 号

携帯電話番号

F A X

第二責任者

自宅連絡先

住 所

電 話 番 号

携帯電話番号

F A X

【個人情報の取扱いについて】

本報告書に記載された個人情報については、報告書を保管するとともにコンピュータに入力し、別記様

式第2号の連絡窓口一覧を作成する等、協定の運営の目的にのみ利用します。

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様式第2号(第3条第2項関係)

平成

年度

宮崎県・市町村社会福祉協議会災害時相互応援協定連絡窓口一覧

社協名

所管部課名

責任者氏名

自宅住所

電話番号

携帯電話番号

FAX

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

【個人情報の取り扱いについて】

本連絡窓口一覧に記載された個人情報については、保管するとともにコンピュータに入力し、協定の運

営の目的にのみ利用します。各市町村社協におい

ても同様の取り扱いをしてください。

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宮崎県社会福祉施設等

災害時相互応援協定書(基本協定書)

(目的) 第1条 この協定は、宮崎県内の社会福祉施設・介護保険施設等でつくる種別協議会(以下「協議会」という。)加入施設(以下「加入施設」という。)が被災した場合、当該施設の要請に応じて、加入施設が相互に協力して被災施設の応援をすることについて必要事項を定めることを目的とする。

(対象とする災害) 第2条 火災や地震、風水害等により被災し、被災施設だけでは、利用者(児を含む)への対応や施設の復旧が困難な災害を対象とする。

(相互応援の内容) 第3条 この協定による相互応援の内容は、被災のため一時的に対応が困難になった利用者 (児を含む)の受入れ、施設の復旧に必要な人的及び物的な応援など総合的な応援援助を行うものとする。

(協定書細目) 第4条 この協定を、より実効性のあるものとするため、災害時相互応援協定書細目を別に定めるものとする。

(協議) 第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定の変更若しくは疑義が生じたときは、協議会相互で協議し決定する。

(協定の締結) 第6条 この協定は加入施設が本協定に係る同意書を、別に定める事務局に提出することにより、締結したものとする。

附則 この協定は平成25年6月1日から効力を生ずる。

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宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定書細目(協定書細目)

(目的)

第1条 この細目は、宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定(以下「協定」という。)

第4条の規定に基づき、本協定をより実効性のあるものとするために必要な事項につい

て定めることを目的とする。

(対象とする災害)

第2条 火災や地震、風水害等により被災し、被災施設だけでは、利用者(児を含む)へ

の対応や施設の復旧が困難な災害を対象とする。

(相互応援の内容)

第3条 この協定による相互応援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)応急復旧に必要な職員の派遣

(2)食糧その他生活必需品の提供

(3)応急復旧に必要な資機材の提供

(4)被災利用者の緊急一時受け入れ

(5)県からの要請等に基づく応援

(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項

(応援の要請)

第4条 被災施設は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により応援を要請し、事後

において応援要請書(別紙様式)を宮崎県社会福祉協議会事務局(以下「事務局」とい

う。)へ提出するものとする。

(1)被害状況

(2)応援内容

(3)応援の必要量等

(4)応援を希望する期間

(5)前各号に掲げるもののほか必要な事項

(応援施設の調整)

第5条 事務局は、前条の要請があった場合、原則として被災施設が加入する種別協議会

と協議し、同種の施設に応援を依頼するよう調整に努める。ただし、被害が甚大かつ広

範囲にわたるなど同種別間での応援施設を調整することが困難と認められる場合は、他

種別間での応援体制を調整することができる。

(応援の実施)

第6条 応援施設は、その事業主の命令に基づき、できる限り速やかに応援可能な範囲で

の活動を実施するものとする。

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(指揮命令)

第7条 応援要請を受けて派遣された職員は、被災施設の長の指揮命令下に活動するもの

とする。

(経費負担)

第8条 応援に要した費用のうち、人的な経費及び被災施設への往復途中に要した経費に

ついては応援施設の負担とし、その他の経費については応援施設及び被災施設並びに事

務局が協議の上決定する。

(損害補償)

第9条 応援活動に従事した職員の損害補償等については、次に掲げる方法により処理す

るものとする。

(1)応援活動に従事した職員が、被災施設への往復途中又は応援活動中におい て負

傷し、若しくは病気にかかり、障害が残った場合又は死亡した場合は、応 援施設がそ

の職員の損害を補償するものとする。

(2)応援活動に従事する職員が、第三者に損害を与えた場合において、その損害被災

施設への往復途中に生じたものを除き、被災施設がその損害を補償するものとする。

(施設の担当者)

第10条 加入施設は、この協定が災害時に有効に機能するよう、あらかじめ相互応援に関

する担当者を定めておくものとする。

(事務局等)

第11条 本協定に関する事務局は宮崎県社会福祉協議会地域福祉部に置き、次に掲げる業

務を行う。

(1)被災施設の情報収集及び情報提供に関すること

(2)応援に関する連絡・調整に関すること

(3)前各号に掲げるもののほか必要な事項に関すること

(その他)

第12条 この細目に定めのない事項または疑義が生じたときは、協議会相互で協議し決定

する。

(附則)

この細目は、平成25年6月1日から施行する。

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(様式)

平成 年 月 日

宮崎県社会福祉協議会会長 殿

施設名

代表者 印

応 援 要 請 書

宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定書細目第4条の規定により、下記のと

おり応援を要請します。

1 利用者、職員等の被害状況

2 必要とする応援内容

3 必要とする応援の必要量等(職員の職種、人数等)

4 応援を要する期間

5 その他、前記以外で必要な事項

(救援物資等の輸送経路がわかれば添付すること。)

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九州ブロック社会福祉協議会災害時相互応援協定

(趣 旨)

第1条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、福岡市、

北九州市及び熊本市の九州各県・指定都市社会福祉協議会(以下「九州ブロック社協」という。)の管内

において災害が発生し、被災した地を有する県・指定都市社会福祉協議会(以下「被災地社協」という。)

独自では社会福祉協議会としての災害救援活動が十分に実施できない場合において、九州ブロック社協

相互間の応援を円滑に行うために必要な事項について定めるものとする。なお、この協定は、九州の各

県・市町村間の個別調整による応援を妨げるものではない。

(対象とする災害)

第2条 この協定の対象とする災害は、災害対策基本法第2条第1項に規定する災害のうち、災害救助法

が適用される大規模災害とする。

2 前項に規定する災害のほか、住民生活に甚大な支障が生じる災害で、被災地社協から応援要請がある

災害とする。

(幹事社協の設置)

第3条 本協定の円滑な運用を図るため、幹事社協を置く。

2 幹事社協は、九州社会福祉協議会連合会事務局(以下「九社連事務局」という。)をもって充てる。た

だし、幹事社協が被災等によりその事務を遂行できない場合は、次期九社連事務局が代行する。

3 幹事社協の役割は、次のとおりとする。

(1)被災状況の把握及び第6条に定める応援内容に関する連絡調整

(2)被災地社協を除く九州ブロック社協に対する災害救援活動に必要な職員(以下「応援職員」という。)

の派遣要請

(3)被災地の交通手段及び宿泊所等に関する情報提供

(4)応援職員が行う災害救援活動の情報提供

(4)全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)等との連絡調整

(6)その他応援のために必要な事項

(連絡窓口等)

第4条 九州ブロック社協は、あらかじめ本協定に関する担当部課・担当者を定め、別記様式第1号によ

り、毎年4月15日までに幹事社協に提出するものとする。

2 幹事社協は、毎年4月末までに前項に定める連絡の窓口を別記様式第2号にまとめ、九州ブロック社

協に送付するものとする。

3 九州ブロック社協は、災害が発生したときは、幹事社協を通じ必要な情報を連絡するものとする。

(応援要請手続き)

第5条 応援を受けようとする被災地社協は、災害の状況及び必要とする災害救援活動の具体的内容を明

らかにして、直ちに電話又はファクシミリ等により幹事社協に対して応援を要請し、後日速やかに文書

を提出するものとする。

2 被災地社協は、幹事社協を通じて応援職員の派遣を行う各県・指定都市社協に対して、被災地への交

通手段の情報提供及び宿泊所の提供、斡旋に努めるものとする。

3 第1項の応援要請を受けた幹事社協は、速やかに被災地社協を除く九州ブロック社協と協議し、その

結果を被災地社協へ通知するものとする。

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4 被災地社協を除く九州ブロック社協は、災害の実態に照らし特に緊急を要し、第1項の要請ができな

い状況にあると判断されるときは、同項の要請を待たないで、幹事社協の調整の下に必要な応援を行う

ことができるものとする。この場合には、同項の要請があったものとみなす。

5 応援要請に基づき派遣される職員の傷害保険等の加入手続きについては、各派遣元の社協が行うもの

とする。

(応援内容)

第6条 応援内容は、次のとおりとする。

(1)応援職員の派遣

(2)災害救援活動に必要な備品、資材及び器材の提供及び斡旋

(3)その他応援のために必要な事項

2 応援職員の行う災害救援活動は、次のとおりとする。

(1)災害救援活動を行うために必要な情報収集

(2)災害救援活動を行うボランティア・NPO等のコーディネート

(3)福祉サービス提供のためのコーディネート支援

(4)生活福祉資金特例貸付の支援

(5)社会福祉施設等に対する応援要請及び災害救援活動の支援調整

(6)その他応援のために必要な事項

(応援職員の指揮)

第7条 応援職員は、被災地社協の指揮の下に災害救援活動に従事する。

2 被災地社協が指揮不能の場合は、応援職員は、幹事社協の指揮の下に災害救援活動に従事する。

(経費の負担)

第8条 第6条第1項に要する経費は、原則として応援する各県・指定都市社協の負担とする。

2 応援職員を含めた災害救援活動拠点事務所の設置に要する経費は、全社協地域福祉推進委員会の「福

祉救援活動資金援助制度」及び共同募金会の「災害支援制度」を活用するものとし、申請等の事務は、

原則として被災地社協が行うものとする。ただし、被災地社協がその事務を遂行できない場合は、幹事

社協が行うものとする。

(九州ブロック以外の災害への対応)

第9条 九州ブロック以外の災害への対応については、全社協からの応援要請がある場合、本協定を準用

する。

(その他)

第10条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、九州各県・指定都市社会

福祉協議会事務局長会議で協議して定める。

(効力の発生時期)

第11条 この協定は、平成25年4月1日から効力を生じるものとする。

2 平成24年4月1日締結の九州ブロック社会福祉協議会災害時相互応援協定は廃止する。

この協定の締結を証するため、九州ブロック社協会長記名押印の上、各自1通を保管する。

平成25年4月1日

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社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会

社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会

社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会