特集 仮想通貨講座-相談対応のために- · 2018-07-11 · 特集....

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特集 仮想通貨講座-相談対応のために- 特集1 仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識 1 特集2 ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題 5 特集3 仮想通貨に関する消費者トラブル 9 消費者問題アラカルト 中古住宅の取引が変わる? -建物状況調査制度- 12 中古車の契約をめぐるトラブルQ&A 契約成立前・後のキャンセルについて こんなときどうしたら?インターネットのセキュリティガイド 偽警告 私と消費者問題 樋口 恵子さん 15 17 20 海外ニュース <アメリカ>ベビー用椅子 バウンサーの新連邦基準が発効 22 <香港>クーリング・オフ制度の導入を <ドイツ>架空の商品テスト結果を引用する問題広告も <オーストリア>自転車事故防止のために定期的な点検を 消費者教育実践事例集 ゲームを通して保険の消費者トラブルを防止する 明治時代の生活に学ぶ 家族団らんを取り入れた明治の家族生活 24 26 消費生活相談員のための割賦販売法 包括信用購入あっせん(4)-行政規制(中)- 苦情相談 フリマサービスにおける購入者・出品者間のトラブル 暮らしの法律 Q&A 盛り上がった床につまずいて転び、人の服を汚してしまったら? 暮らしの判例 デート商法による投資勧誘行為の違法性を認めた事例 誌上法学講座 新時代の消費者契約法を学ぶ 改正消費者契約法の成立 28 32 34 35 38 ウェブ版 NO.722018目次 New! New!

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特集 仮想通貨講座-相談対応のために-

特集1 仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識 1

特集2 ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題 5

特集3 仮想通貨に関する消費者トラブル 9

消費者問題アラカルト 中古住宅の取引が変わる?

-建物状況調査制度-

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中古車の契約をめぐるトラブルQ&A 契約成立前・後のキャンセルについて

こんなときどうしたら?インターネットのセキュリティガイド 偽警告

私と消費者問題 樋口 恵子さん

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海外ニュース <アメリカ>ベビー用椅子 バウンサーの新連邦基準が発効 22

<香港>クーリング・オフ制度の導入を

<ドイツ>架空の商品テスト結果を引用する問題広告も

<オーストリア>自転車事故防止のために定期的な点検を

消費者教育実践事例集 ゲームを通して保険の消費者トラブルを防止する

明治時代の生活に学ぶ 家族団らんを取り入れた明治の家族生活

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消費生活相談員のための割賦販売法 包括信用購入あっせん(4)-行政規制(中)-

苦情相談 フリマサービスにおける購入者・出品者間のトラブル

暮らしの法律 Q&A 盛り上がった床につまずいて転び、人の服を汚してしまったら?

暮らしの判例 デート商法による投資勧誘行為の違法性を認めた事例

誌上法学講座 新時代の消費者契約法を学ぶ 改正消費者契約法の成立

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ウェブ版

NO.72(2018)

目次

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国民生活 2018.7 1

仮想通貨は高度な暗号技術とインターネット(以下、ネット)を使った情報システムです。そのため、正しく理解するには暗号技術やネットを熟知する必要があります。しかし、利用者の多くがそのような高度な技術を理解しているわけではありません。仮想通貨を利用するに当たり最低限理解しておくべき点は、●取引はパソコンやスマートフォン(以下、ス

マホ)を使い、すべてネットで行うこと●購入窓口や購入資金を徴収する係員は存在し

ないこと●価値が変動すること●ネットやスマホ不具合による問題も含め、す

べて利用者の自己責任であることなどです。また、ネットバンキングやネット証券の利用経験があることも強く望まれます。

仮想通貨とは

仮想通貨を一言で表現すれば、「ネット上で流通する通貨のような機能を持つ電子データ」です。中央銀行などが価値を裏付ける法定通貨とは異なり、価値は相場で変動します。「もの」は存在せず、ネット上にデータで保管されています。特徴をいくつかの側面から説明します。

1.技術としくみ仮想通貨は、主に 2 つの特徴があります。1

つは管理に「ブロックチェーン」(分散管理台帳、詳細は後述)と呼ばれる技術が用いられることです。ブロックチェーンは取引データの改ざん、二重取引、価値の消失などが生じないよう設計されたしくみで、仮想通貨最大の特徴となっています。2 つ目は、ブロックチェーンを用いた管理は特定の事業者などが行うのではなく、誰もが自分のコンピューターで自由に管理に参加できることです。ブロックチェーンによる仮想通貨管理に参加した人は、その報酬として一定量の仮想通貨を受け取ることができます。そのため、この参加者をマイナー(採掘者)と呼ぶこともあります。仮想通貨のシステムはマイナーによって支えられています。2.本来の用途と目的

ビットコインの発案者とされる Satoshi Nakamoto 氏の論文には、個人やグループ間が行う決済を、金融機関を通さずに、安全・確実に行うシステム、という趣旨が記されています。現在では、ビットコインを参考に数多くの仮想通貨が生まれ流通していますが、いずれもその用途や目的は似ています。実際に、仮想通貨を使った海外送金は銀行送金に比べかなり格

仮想通貨講座-相談対応のために-

特 集

仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識

特 集

関東学院大学経営学部講師、決済サービス事業の企画、戦略立案を専門とするコンサルタント。消費生活相談員を対象とした研修も実施。講演、執筆多数。

山本 正行 Yamamoto Masayuki 山本国際コンサルタンツ代表

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国民生活 2018.7 2

安な上に簡便です。また、決済サービスとしての利用も一部で進み、商品やサービスの対価を仮想通貨で受け取る事業者も現れています。

送金や決済に加え、マイナーとなって仮想通貨を得る人や、価値が大きく変動する相場に目をつけ、投資・投機を目的とした取引を繰り返す人もいます。特に日本人は投資・投機目的の売買が多いと言われていますが、一部で消費者トラブルが発生しており、課題となっています。

次に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行し、公衆から資金を集める ICO(Initial Coin Offering)*も新たな用途として注目されています。例えばヒュンダイなど大手企業による ICO もありますが、多くが実体のない詐欺行為と言われており注意が必要です。ICOへの投資は十分な知識と調査のうえで行うべきで、安易に行うべきではありません。3.制度

日本では、資金決済法により、仮想通貨を取り扱う「仮想通貨交換業者」(詳細は後述)が規制され、金融庁の登録を受けることが義務づけられています。

海外では、一部の国で取り扱いが厳しく規制されており、今後さらに規制が進む可能性もあります。

仮想通貨と電子マネー

仮想通貨は、価値が電子的にコンピューターなどに保存され、ネット上で流通する、という点で、電子マネーにも似ています。しかし、そのしくみは大きく異なります。1.制度・運用の違い

電子マネーには必ず発行者が存在し、その価値を発行者が保証します。例えば、Suica を発行する JR 東日本などが「前払式支払手段発行者」として金融庁の登録を受けています。

それに対し、ほとんどの仮想通貨に発行者という概念がなく、価値は保証されていません。

2.技術的な違い電子マネーは、残高や取引記録は発行者のコ

ンピューター(サーバ)に保存されます。それに対し仮想通貨は複数のマイナーが運用するコンピューターに、ブロックチェーン技術を用いて分散管理されます。仮想通貨は発行者が存在しない代わりに、マイニング(詳細は後述)で価値を生み出しています。

仮想通貨とデジタル通貨

最近は、ブロックチェーンの特徴はそのままで、マイナーを一部の事業者に絞るものや、管理者を金融機関や政府機関に絞る仮想通貨も現れています。それらは広義の仮想通貨といえますが、正確には仮想通貨とデジタル通貨(法定デジタル通貨)に区別されます。

仮想通貨は中央に管理者が存在しないのに対し、デジタル通貨は金融機関など中央に管理者が存在します(図 1)。日本では、三菱 UFJ 銀行による MUFG コインなどがあります。なお、デジタル通貨の中で中央銀行が管理するものを、法定デジタル通貨と呼び、スウェーデンのe クローナなどがこれに当たります。

仮想通貨の種類

仮想通貨には数多くの銘柄があり、現在もその数は増えています。しかし、最も発行総額が多く、送金や決済でよく利用されているのが

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

特集1 仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識

* 本特集2「ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題」参照

図 1  仮想通貨とデジタル通貨の違い

仮想通貨

中 央に管 理 者がおらず任意のマイナーによってシステムが成り立つ

※ 中央銀行が運営する場合は「法定デジタル通貨」(スウェーデンの  e クローナなど)

デジタル通貨

中央に金融機関など特定の管理者が存在する例:MUFG コイン、など

例:ビットコイン、イーサリアム、など

・ブロックチェーン技術を利用

・電子的にのみ記録され移転できる

・ 法定通貨※ではない

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国民生活 2018.7 3

ビットコインです。時価総額でみれば、ビットコインが最大で、次がイーサリアムです。このほかに、ビットコインキャッシュ、リップル、ライトコインなどが挙げられます。

種類があまりにも増えたため、最近はビットコイン以外の仮想通貨をまとめて「アルトコイン」と呼ぶこともあります。

仮想通貨交換業者とは

仮想通貨交換業者(以下、交換業者)とは、利用者の金銭や仮想通貨を管理し、仮想通貨の売買、他の仮想通貨との交換などを媒介する事業者をいいます。2018 年 4 月 20 日現在、16 事業者が金融庁の登録を受けています。交換業者には、①利用者への適切な情報提供②利用者財産の分別管理③取引時確認と疑わしい取引の届出義務、などが義務づけられます。

一般に、交換業者は主に次のようなサービスをまとめて利用者に提供します。●販売所(図2)

交換業者が保有する仮想通貨の販売利用者が保有する仮想通貨の買い取り

●取引所・交換所(図2)仮想通貨の取引(売・買注文)を仲介

●送金(図2)・決済仮想通貨の送金や決済

●入出金仮想通貨購入資金の入金仮想通貨売却金の出金

●保有資産の管理仮想通貨保有数、時価、日本円資産、など

仮想通貨の入手・取引・払戻方法

 交換業者を利用する場合、利用者はまずアカウントを登録します。登録の際には運転免許証などによる本人確認が行われます。アカウントの登録ができたら、主に次のいずれかの方法で仮想通貨を入手することができます(図2)。

❶販売所で交換業者から仮想通貨を購入❷取引所・交換所で仮想通貨の買い注文を出

す❸仮想通貨を持っている人から送金してもらう❶❷には、事前に交換業者に必要な金額を

ネットバンキングなどで振り込む必要があります。

入手した仮想通貨は送金や決済などに利用できますが、現金で直接払い戻すことはできません。払い戻すには、保有する仮想通貨をいったん売却し日本円に替え、その日本円を銀行口座などに振り込む手続き(入出金)を行います。

仮想通貨のしくみ

1.ブロックチェーンブロックチェーンは、送金や決済など刻々と

変化する取引台帳データを、ネット上に分散する複数のコンピューターで管理する方法の1つです。取引が行われる都度、台帳データを更新しますが、その際にすべてのコンピューターがデータを厳格にチェックしたうえで書き換えます。

今後、ブロックチェーンのしくみを銀行の取引管理、カード会社の明細管理など、さまざまな用途に応用する動きが活発化していくと考えられています。2.ブロックチェーンのメリットと課題

ブロックチェーンの場合、例えばあるマイナーのコンピューターがダウンしても他のマイナーがそれを補うため、データが失われることがありません。また、個々のコンピューターが必ずしも高性能である必要がないため、システムの構築が容易というメリットもあります。一

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

特集1 仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識特集1 仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識

図 2  仮想通貨の入手・取引のしくみ

売り

売り買い

買い

送金

利用者

利用者

利用者

利用者

利用者

販売

取引

送金

交換業者を介さずに直接送金を行うスマホアプリ(ウォレット)も存在

交換業者(販売所)

交換業者 交換業者

交換業者(取引所・交換所)

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国民生活 2018.7 4

方で、マイナーが増えると数多くのコンピューターが処理するために、時間がかかることが課題となっています。

次に、誰もが参加できることから不正を働く人もいるのではないか?という素朴な疑問が湧いてきます。ブロックチェーンの技術は高度な暗号技術が採用されており、取引データや価値の改ざんは困難です。これまでに発生した仮想通貨の流出事故をみると、多くはマイナーによるものではなく、悪意をもつ外部のハッカーの手によるものでした。しかし、最近は匿名取引やマイニングが容易な仮想通貨もあり、しくみを悪用するマイナーも現れています。3.マイニング

マイニングとは、仮想通貨のマイナーのコンピューターが、処理能力に応じて一定量の仮想通貨を生み出すしくみです。また、マイナーに報酬を与える重要な機能も果たしています。しかし、マイニングによって仮想通貨が増えすぎるとインフレが発生する懸念があります。それを抑制するため、仮想通貨の流通量には上限値が設定されており、それを超えるとマイニングができないようにプログラムされています。例えばビットコインの上限は 2100 万 BTC(ビットコインの単位)と定められており、現在およそ 80% 程度がマイニング済みといわれています。4.ハードフォーク

ハードフォークとは、マイナーが自らマイニングした仮想通貨を新しい仮想通貨として独立させる処理をいいます。例えば、ビットコインキャッシュは、ビットコインからハードフォークで生まれた仮想通貨です。ハードフォークを行うには所定の承認手続きが必要ですが、新しい仮想通貨は、ブロックチェーンによって管理されるデータが小さくなり、マイナーも新たに募るため、処理時間がかかるという問題が解消されます。ハードフォークで分離した新しい仮想通貨は、元の仮想通貨とはまったく別の仮想通貨として成長していきます。

5.ホットウォレットとコールドウォレット仮想通貨の送金や売買の際には、利用者のア

ドレス、公開鍵、秘密鍵、の基本 3 情報が必要です。通常、基本 3 情報は交換業者が利用者に付与します。利用者がその存在を強く意識する必要はありませんが、万一、秘密鍵が第三者に漏洩

えいすると、保有する仮想通貨が第三者に

流出する可能性があるので注意が必要です。基本 3 情報は通常は交換業者のサーバに保

存されますが、サイバー攻撃を受けた場合に秘密鍵が漏洩するリスクがあります。それを避けるため、秘密鍵をサーバではなく USB メモリに保存したり、紙に秘密鍵を表す QR コードを印刷して保存する方法もあります。サーバ上に保存する方式を「ホットウォレット」、USB メモリや紙で保存する方式を「コールドウォレット」と呼んで区別しています。

トラブルの相談対応

仮想通貨の取引はすべて利用者の自己責任です。また、ネット上の処理ですべて完結するため、利用者が行った取引を調査するには高度な技術が必要です。そのため、消費生活相談員が介入できる余地は極めて限定的であることを理解しておく必要があります。そのうえで、トラブルの相談を受けた場合は必ず次の点を確認してください。●相談者が実際に行った行為を正確に聞き取る●相談者が登録している交換業者はどこか

交換業者が特定できない場合には、相談者を救済する方法はありません。交換業者が特定できる場合は、相談者に自らの取引履歴を確認するよう話してください。相談者の取引履歴に送金や着金の記録がない場合は、取引自体が行われなかったことを意味します。

万一、サイバー攻撃などによって仮想通貨が盗まれた場合は、一部に損害保険の補償が受けられる場合もありますので、交換業者に問い合わせてください。

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

特集1 仮想通貨の相談対応に必要な基礎知識

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国民生活 2018.7 5

* 1 スマートコントラクトとは、契約に基づく取引内容をプログラムで定義し、契約条件の確認や履行を自動で実行するしくみ。これらをブロックチェーン上で実現することで、改ざんされない取引の記録が残り、契約と取引の正当性を誰でもデジタル情報として確認することができる。また、契約の履行コストの削減も期待できる。

仮想通貨をめぐる現状

1.2017年は「仮想通貨元年」近年、インターネット上の電子的な記録によ

り取引がなされる、いわゆる仮想通貨が話題となることが多くなりました。日本においては、特に 2017 年に、その価格が高騰しています。代表的な仮想通貨であるビットコインを例に挙げると、2017 年 1 月に1ビットコインが約11 万円であったものが同年 12 月には約 220万円と約 20 倍に、同様に、イーサリアムは約100 倍、リップルは約 370 倍になりました。

このような高騰につれ、日本の仮想通貨取引所(以下、取引所)における取引量も大幅に増大しました。例えば、2017 年 1 月のビットコイン取引量が約 5400 億円であったものが同年 12 月には約 13 兆 4000 億円と約 25 倍になっており、これは、全世界のビットコイン市場の取引量の約 4 割に相当します。

また、各取引所がテレビ CM を出すなど、他国を上回る盛り上がりも見られました。このため、2017 年は 「 仮想通貨元年」とも言われています。2.ブームの要因

もともと仮想通貨は、2017 年以前より、一

部の先行投資者の間ではその可能性や有用性が認められており、世界中で取引が行われていました。これに加え、日本では、①大手家電量販店の実店舗での決済に使用できるなど、仮想通貨の決済方法としての用途が拡大してきたこと ②スマートコントラクト*1などブロックチェーン技術の有用性が浸透してきたこと ③ICO(詳細は後述)という新しい資金調達手段に仮想通貨が使用されるようになったこと ④仮想通貨法(以下、資金決済法のうち仮想通貨に関する規制を仮想通貨法と表記)が制定され一定の法的根拠が仮想通貨に与えられたことにより、その信頼感が増したこと、などが仮想通貨の価格上昇の要因となりました。また、⑤そのような価格上昇を受けて投機的な資金が流入し、さらに価格が上昇したものと思われます。

後述のコインチェック事件以降、2018 年 6月 25 日現在、仮想通貨の価格は大幅に下落していますが、前記①から④のような仮想通貨のファンダメンタル(基礎的条件)自体は強く、仮想通貨とその市場は今後も着実に発展していくものと考えられます。

仮想通貨法制定による変化

中でも前記④仮想通貨法の制定は、仮想通貨

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題

特 集

2

創法律事務所代表弁護士。第一東京弁護士会所属。一般社団法人日本ブロックチェーン協会顧問。多摩大学ルール形成戦略研究所 ICO ビジネス研究会法務アドバイザー。

創法律事務所弁護士。第一東京弁護士会所属。仮想通貨、ブロックチェーン、ICO、ファイナンスローン、企業法務全般に従事。

斎藤 創 Saito So 弁護士、ニューヨーク州弁護士

市村 真由美 Ichimura Mayumi 弁護士

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市場の発展に大きく寄与したと考えます。仮想通貨法は、マネーロンダリングやテロ資

金供与対策に関する国際的要請や、仮想通貨の投資者保護などの要請を受けて制定された法律です。仮想通貨法では、仮想通貨を定義化したうえで、仮想通貨と金銭の交換(売買)、仮想通貨と他の仮想通貨の交換、それらの媒介などを業として行う者(以下、仮想通貨交換業者) の登録制を導入しました。仮想通貨交換業者は、資産の分別管理、情報の安全管理措置、利用者に対する説明義務、本人確認義務、コンプライアンス対応、内部監査、会計監査、財務規制などの義務が課されます。また、これら義務の履行状況を監督するため、金融当局は報告徴求や立入検査を行い、不十分な点に対して行政処分を行います。

もともと、「 仮想通貨はうさん臭い 」 などのネガティブイメージにより、例えば、仮想通貨を扱う事業者が銀行口座を開設しにくい、CMを出すことを断られるなどの事例がありました。しかし、仮想通貨法に基づく金融庁による審査を受けたうえで登録事業者となり、その事業者名や取り扱う仮想通貨などの情報が公表されることにより、仮想通貨そのものや取引所に対する信頼度が向上したものと思われます。これにより、上記のような事例は一定程度改善されている状況にあります。

2017 年 4 月 1 日の仮想通貨法施行後、16社が仮想通貨交換業者の登録を受け、また、16 社* 2 がみなし仮想通貨交換業者* 3 として業務を開始し、大手グループも取引所ビジネスに参入しています。これに加え、現在、100社以上が登録申請をしており、その中には数多くの海外の会社が存在しているとの情報もあります。

このように、仮想通貨法の制定は、仮想通貨市場発展の追い風となりました。仮想通貨法は、イノベーションの急速な進展を阻害しないために、法令による規制と業界による自主規制を適切に組み合わせることにより、機動的な対応を行うことが重要であるとの基本的な考え方に従って制定されたものであったと考えられます。世界的に日本の経済的地位が低下するなか、仮想通貨は日本市場がリードしている数少ない分野であり、引き続きリードしていくことが期待されます。

コインチェック事件の影響

1.事件の概要市場が大きく拡大し、その有用性が広く浸透

し始めた 2017 年ですが、仮想通貨が既存の金融商品とは異なった側面を数多く持つ新しい商品であること、急激に価格が上昇し取引ボリュームが増大したことから、さまざまな問題が生じました。

直近の事例として、2018 年 1 月 26 日、みなし仮想通貨交換業者であるコインチェックが外部からの不正アクセスを受け、同社が管理する仮想通貨 NEM が 580 億円規模で外部に流出する事件(以下、コインチェック事件)が起こりました。これを受け、仮想通貨の価格は、例えば1ビットコインが約70万円になるなど、最高値からは大幅に下落しました。

コインチェック事件の原因は、仮想通貨やその元となるブロックチェーン技術自体の欠陥ではありません。しかしながら、取引所システムの脆

ぜい弱性とこれを管理する経営体制が未熟で

あったという当該取引所固有の問題点が指摘されており、業界における自主規制の未熟さを浮き彫りにしたともいえます。

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

特集 2 ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題

* 2 後述のとおり、2018 年 6 月 22 日時点で、12 社が登録申請の取り下げ等を行い、さらに、1社に登録拒否処分が行われている。* 3 2017 年 3 月末日以前から仮想通貨交換業を行っており、同年 9 月末日までに登録申請をした事業者は、「 みなし仮想通貨交換業

者 」 として、登録の正式許可または正式拒絶までは仮想通貨交換業務を継続できる。

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国民生活 2018.7 7

2.金融当局による監督と業界による自主規制の必要性

コインチェック事件を受け、仮想通貨法制定の基本的考え方である「法規制」と「自主規制」との適切な組み合わせのあり方が問われています。

金融庁は、すべてのみなし仮想通貨交換業者に対して立入検査を行い、2018 年 6 月 22 日時点で、5 社が業務停止命令、10 社が業務改善命令を受けており、登録仮想通貨交換業者 7社も業務改善命令を受け、既に、12 社のみなし仮想通貨交換業者が届出の取り下げ等を行いました。さらに、金融庁は1社に登録拒否処分を行いました。今後も、資産の分別管理、内部管理体制、システムセキュリティなどの観点において審査基準が厳格化される見通しです。これら金融当局による監督の強化により、業界の淘とう

汰た

が進むものと思います。ま た、 登 録 仮 想 通 貨 交 換 業 者 16 社 は、

2018 年 3 月、仮想通貨法上の自主規制団体の認定取得をめざす一般社団法人日本仮想通貨交換業協会を新たに設立しました。新団体は、ブロックチェーンという新しい技術を用いる仮想通貨においては、既存の金融規制ではカバーできない技術的論点などが多数あることを認識し、金融庁と連携を取りながら、後述の ICOのルール作り、内部統制規則、広告などの表示および景品などの提供に関する規則などの諸規定を定め、登録仮想通貨交換業者の足並みをそろえた発展をめざしており、業界による適切な自主規制の確立が望まれます。

仮想通貨の利用事例と規制

1.仮想通貨の利用事例―ICO仮想通貨法は先進的であったと評価できます

が、業界の動きは非常に早く、施行後 1 年で、早くも現実に置いていかれているという指摘が

あります。例えば、仮想通貨の利用事例として、資金調達手段としての ICO は世界的に大変注目されていますが、現在の仮想通貨法上、明確に規定されていません。

ICO とは、Initial Coin Offering の略称で、一般的に、資金調達を行いたい企業などが、電子的にトークンと呼ばれる証票を発行し、それを販売することによって公衆から資金(法定通貨または仮想通貨)調達を行う行為の総称です。ICO において発行されるトークンは、企業の事業価値との連動性や配当が約束されているものではありませんが、2018 年に行われたドイツに拠点を置く独立系非営利企業が運営するメッセージアプリ Telegram による ICO では 17 億ドルもの資金調達に成功するなど全世界で多額の調達が実現されています。トークンは多種多様な種類が存在しており、明確な分類をすることは困難ですが、表象している権利の内容の観点からは、①収益分配を受けられるもの ②イベント参加権などを得られるもの ③モノやサービスを受けられるもの ④人気投票の印のように、トークン自体は何らの権利も表象しないが実態として流通しているものなどがあります。2.ICOに関する法規制

前述のとおり、もともと ICO は仮想通貨法の規制の対象外でしたが、現在では、解釈により、トークンが広く仮想通貨法上の「仮想通貨」に該当し、ICO の実施には同法の適用があるものと考えられています。なお、トークンの販売時点において仮想通貨との交換ができない場合であっても、将来的に相互交換される可能性があると認められる場合には、当該トークンが

「仮想通貨」に該当する可能性があります。同法の適用がある場合、トークンの発行企業体自身が仮想通貨交換業者となるか、または、既に登録をしている仮想通貨交換業者にトークンの

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

特集 2 ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題

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国民生活 2018.7 8

販売委託を行う必要があります。ただし、販売委託を行う場合でも、仮想通貨交換業者が新しい仮想通貨を取り扱うには、金融庁の取扱審査を受ける必要があり、一定の審査期間を見込む必要があります。

また、法定通貨を払込手段として前記①収益分配を受けられる内容のトークンが発行される場合には、金融商品取引法上の集団投資スキーム持分* 4 に該当する可能性があるとして、いわゆるファンド規制* 5 が適用されるものと考えられます。なお、払込手段が仮想通貨である場合であっても、実質的には、法定通貨で購入されるものと同視される場合(脱法的な場合)にも、同法の適用があり得る点には留意が必要です。

ICO に関する法規制の概要は以上のとおりですが、その適用要件や範囲はいまだはっきりしているとは言えず、日本において ICO の規制が明確になっているとは言えません。しかしながら、ICO は非常に有用な資金調達手段であると考えられており、スイスでは ICO 指針*6が示され、適法性向上に期待が示されています。今後、日本においても、開示情報の明確化や金融当局による監視体制など適切かつ合理的な投資者保護法制の枠組みを作ることにより、仮想通貨が広く活用されていくことが望まれます。

仮想通貨の課題と今後の展望

1.仮想通貨をめぐる諸課題仮想通貨においては、投資者・消費者保護の

観点においても問題を生じさせています。 全国の消費生活センター等に寄せられる仮想

通貨に関する相談は急増しています。例えば、

ICO のプロジェクトに参加したが、トークンが発行されない事例や劇場型の手法で購入をあおる事例などが報告されています。

このような詐欺事例は、他の金融商品でも同様の被害事例があり、仮想通貨固有の問題ではない側面もありますが、近年における仮想通貨ブームに便乗して、仮想通貨関連の被害事例が拡大していることから、金融庁、消費者庁や警察等の関係諸機関による注意喚起が行われるとともに、投資者・消費者における知識形成が必要と言えます。2.今後の展望

仮想通貨は、法規制や監督体制の構築が後追いにならざるを得なかったことにより、このようなさまざまな問題が指摘されています。

しかしながら、仮想通貨やその元となるブロックチェーン技術は、中央集権型システムから分散管理型システムへ移行させるものとして、インターネット革命にも勝る、革新的な技術と評価されており、このような世界的な潮流が大きく変わることはないものと思われます。

仮想通貨法の施行が市場発展の追い風となったように、適切な規制は市場を育てます。今後も、いたずらに強硬な規制を行うのではなく、法規制と業界による自主規制の連携による適切な規制の枠組みが構築され、市場が拡大していくとともに、新しい技術による利便性が社会全体に普及していくことが望まれます。

* 4 集団投資スキーム持分とは、①金銭を出資し、②当該金銭を充てて行う事業から生ずる収益の配当などを受けることができる権利をいう。

* 5 金融商品取引法では、集団投資スキーム(ファンド)持分の自己募集や出資・拠出を受けた財産の自己運用を業としている者に対して、金融商品取引業の登録を受けることが義務づけられ、販売・勧誘を行う際には、契約締結前および締結時の書面交付義務、適合性の原則等の規制が定められている。

* 6 指針ではトークンを決済型、資産型、実用型の 3 つに分類し、マネーロンダリングや証券取引法の規制対象となるかを示している。

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

特集 2 ますます広がる仮想通貨をめぐる現状と課題

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国民生活 2018.7 9

相談件数が急増

 全国の消費生活センター等に寄せられる仮想通貨に関する相談が急増しています(図)。PIO-NET*1によれば、2017年度に寄せられた仮想通貨に関する相談件数は2,890件で、2016年度に比べ3倍以上となっています。なお、2018年度の相談件数は5月末時点で334件であり、前年度の同時期件数(212件)を上回るペースで相談が寄せられています。 国民生活センターでは、仮想通貨に関する相談が急増していることを踏まえ、仮想通貨に関する取引について、消費者への注意喚起および事業者団体への要望を行っています*2。本稿では、この注意喚起資料に基づき、仮想通貨に関する消費者トラブルの現状やトラブル防止のための注意点について紹介します。

主な相談事例

2017 年は資金決済法による仮想通貨に関する法規制の導入、仮想通貨の価格高騰など、仮想通貨に関する話題が多く、仮想通貨に対する社会的関心が高まりました。その影響もあってか、仮想通貨の話題性に便乗した、実態が不明な投資トラブルに関する相談が寄せられている状況が続いているのに加え、資金決済法に基づく登録制度が始まった仮想通貨交換業者(いわゆる「みなし仮想通貨交換業者」を含む)に関する相談も寄せられています。1.実態が不明な投資に関する相談事例 事例1

知人から AI(人工知能)を使った仮想通貨の投資を紹介され、1口 25 万円購入すれば何もしなくても月に5万円入るという話だった。2口買うため 50 万円振り込んだところ、その週に約3万円が振り込まれたので、さらに4口・100 万円分を申し込んだ。しかし、その後配当がなくなった。おかしいと思い事業者に電話したが連絡がとれない。

 事例2 友人に「海外の事業者が運営する仮想通貨のマイニング*3を行うスーパーコンピューターに出資すれば3カ月で元がとれる」「人を紹介すると仮想通貨でマージンが入る」等の話を聞

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

3,000

2,000

2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度

1,000

186440

847

2,890

0

(件数)

*1 PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと(2018 年5月 31 日までの PIO-NET 登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない)。

*2 国民生活センター「仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意」(2018 年4月 26 日公表)http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180426_1.html

*3 仮想通貨の二重払いや不正を防ぐため、仮想通貨の取引の承認や確認作業を行うこと。

仮想通貨に関する消費者トラブル

特 集

3

国民生活センター相談情報部

図  仮想通貨に関する相談件数

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仮想通貨講座-相談対応のために-特集

国民生活 2018.7 10

いた。友人の勧めなので100万円預けることにし、指示されたサイトの登録番号を友人に伝え手続きをしてもらった。毎日作られる仮想通貨が私にも分配されているのはサイトのマイページで確認できるが、とても3カ月で元がとれるとは思えず話が違う。

 事例3 知人から海外の事業者を紹介され、権利を買ってお金を払えばトークン(証票)が発行され、仮想通貨を受け取れるICO*4に参加するよう勧誘された。その事業者のセミナーでは「4月に仮想通貨の上場を予定しており、早く参加したほうがよい」と説明があり、いい話だと思い約100万円を支払った。ホワイトペーパー*5はウェブサイトで確認できるが、インターネットなどで事業者の情報を見ると心配になってきた。

2.仮想通貨交換業者に関する相談事例 事例4

仮想通貨交換業者に口座を持っている。ある日、パスワード再発行通知、ログイン通知、その後資金の引き出しの通知のメールが続いたため、口座の情報を確認したところ、時価で 280万円分の仮想通貨のほぼすべてが引き出されていた。一連の手続きは 10 分ほどで行われ、どうすることもできなかった。仮想通貨交換業者に被害にあったことを申し出たところ、その仮想通貨交換業者が推奨する二段階認証*6のセキュリティ設定をしていなかったことを理由に補償を渋られている。

 事例5 仮想通貨を購入しようと、ネットバンクから

仮想通貨交換業者の自分のウォレット*7宛てに現金10万円を振り込んだ。振り込みの際には7桁のアカウントIDに続けて自分の名前を入力することが必要だが、その後入金が確認できなかった。仮想通貨交換業者に問い合わせると、アカウントIDが誤っており他人のウォレットに入金されたという。仮想通貨交換業者は入金されたウォレットの所有者に返金するよう促したが返事がないという。

 事例61週間前に新たに口座開設した仮想通貨交換

業者にネットバンクから入金手続きをした。しかし、今日になっても入金が反映されない。これまでに何回か問い合わせのメールを送ったが、自動返信メール以外に返答がない。メールではなく電話で問い合わせをしたい。

トラブルの特徴

1.実態が不明な投資に関する相談事例の特徴実態が不明な投資に関する事例では、勧誘を

受けた仮想通貨や仮想通貨に関連づけた投資が現実に存在するかどうか明らかではなく、仮想通貨が値上がりする理由や仮想通貨に関連づけた投資が高配当を生み出すしくみが不明確なものが多くみられます。

また、勧誘の際に「AI(人工知能)」「仮想通貨のマイニング」「ICO」という話題性のある用語や仮想通貨に関連性の高いキーワードが使われているというのも特徴です。

さらに、かつて未公開株やリゾート会員権などでみられた劇場型勧誘によるトラブルにおいて、仮想通貨を勧誘のキーワードに用いている事例もみられます。

特集 3 仮想通貨に関する消費者トラブル

*4 企業等が電子的にトークンを発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。*5  ICO により調達した資金によって実施するプロジェクトの内容やトークンの販売方法などをまとめた文書。*6 通常のパスワードに加えて、もう1つ本人確認の要素を増やすことによって安全性を高めること。その技術や方式。*7 仮想通貨を保管する場所のこと。

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国民生活 2018.7 11

2.仮想通貨交換業者に関する相談事例の特徴仮想通貨の取引は、インターネット上のみで

やり取りするものであり、セキュリティ上のリスクを伴いますが、例えば二段階認証といった仮想通貨交換業者が推奨するセキュリティ対策をしないままでも、仮想通貨に関する取引が可能です。その結果、不正アクセスにより仮想通貨が消失しトラブルとなる事例があります。

また、仮想通貨交換業者への法定通貨の入金や仮想通貨自体の送金の際に、利用者が入金や送金先を誤った場合、仮想通貨交換業者であっても、誤送金されたウォレット保有者の同意なく法定通貨や仮想通貨を取り戻すことはできないことから、トラブルとなってしまっている事例も寄せられています。

さらに、仮想通貨交換業者では、消費者からの問い合わせについて電子メールやウェブサイト上の問い合わせフォームの利用が原則的な運用となっている場合があり、「問い合わせをしても自動返信メール以外の返信がない」「いつまで待っても連絡がない」「電話で話をしたいが受け付けてくれない」など、必ずしも消費者の問い合わせに丁寧に対応していない事例がみられます。

トラブルを防ぐために

1.投資の実態がよく分からない場合は取引をしないようにしましょう

仮想通貨に関連づけた投資は、消費者がその実態を確認するのが難しいことに加えて、勧誘を受けた仮想通貨が将来的に適切に取引されるかどうか判断することや、投資先が高配当を生

み出すしくみについて調べることは非常に困難です。また、話題となっている仮想通貨が、詐欺的な投資案件の勧誘に利用されているだけの可能性もあります。そのため、知人や友人からの誘いであっても、仮想通貨や仮想通貨に関連づけた投資の実態や内容がよく分からず不安な場合は取引をしないようにしましょう。 また、仮想通貨に関連づけた投資を事業者が募る際、そのしくみによっては、金融商品取引業の登録が必要な場合があるため、投資に関する勧誘を受けた際には、その事業者が金融商品取引業の登録業者かどうか、金融庁等のウェブサイトで確認するようにしてください*8。なお、事業者が金融庁等に届け出ているからといって、投資の信用性が保証されるわけではありません。2.仮想通貨交換業の登録業者であっても取引

を行う際は、消費者自身も対策をとりましょう

 仮想通貨の取引を行うに当たっては、取引を行う事業者が仮想通貨交換業の登録業者であるか金融庁のウェブサイトで必ず確認をしてください*9。そして、仮想通貨の取引に伴うリスク(価格変動リスクや不正アクセスなどのシステムリスク等)について理解をしたうえで取引をするようにしましょう*10。なお、仮想通貨交換業者の中には、不正アクセス等による被害防止のため、二段階認証システム利用といったセキュリティ対策を設けている場合があります。消費者自身がとることのできるセキュリティ対策について仮想通貨交換業者に確認し利用するようにしましょう。

特集 3 仮想通貨に関する消費者トラブル

仮想通貨講座-相談対応のために-特集

*8 金融商品取引業の登録をしている事業者は、金融庁のウェブサイトで確認できる。https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf

*9 登録している仮想通貨交換業者は、金融庁のウェブサイトで確認できる。   https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf* 10 仮想通貨交換業者に係る情報や利用者向けの注意喚起に関する情報は、   ・金融庁「仮想通貨の利用者のみなさまへ」https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html   ・消費者庁「仮想通貨に関するトラブルにご注意ください!」

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/index.html   などで確認できる。

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国民生活 2018.7 12

宅地建物取引業法(宅建業法)の一部改正により、既存住宅の建物状況調査制度が新設され、2018 年 4 月 1 日から施行されています。また、

「安心 R 住宅」(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)も同日よりスタートしました。

建物状況調査とは

建物状況調査(インスペクション*1)の制度は、既存住宅(中古住宅)を売ろうとする売主、あるいは購入しようとする買主が建築士の資格をもつ専門の検査員に、ひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を調査することを依頼し、その結果の情報を取引に役立てようとする制度です。国土交通省(国交省)の配布しているパンフレットによれば、購入者のメリットとして、より安心して購入の判断ができること、購入後のメンテナンスの見通しが立てやすいことを挙げ、売主のメリットとして、引渡し後のトラブル回避に繋

つながること、他の競合物件との

差別化が図れることを挙げています。2006 年6 月に施行された住生活基本法は、供給過剰となっている住宅市場においてストック重視の政策に方針転換されました。これを受けて既存住宅の流通を促進させる施策の1つとして、建物状況調査が宅建業法の改正で導入されたものです。この制度は、賃貸借契約の際の賃貸人、賃借人も利用可能です。

建物状況調査を実施するかどうかは、任意で

あって義務ではありません。ただし、制度利用を促すため、宅地建物取引業者(宅建業者)に次の義務を課しています。(1)媒介契約時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付(あっせんの希望がある場合、調査費用の見積りを依頼者に伝達するなど、具体的に手配)(2)買主等に対する建物状況調査の結果の概要を重要事項として説明(建物状況調査が実施されたとき)(3)契約成立時に建物の状況について当事者双方が確認した事項を記載した書面の交付

建物状況調査の方法

建物状況調査の対象部位は、建物全部ではなく、構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁

はりなど)

および雨水の浸入の防止に関する部分(屋根、外壁、開口部など)です(図)。なお、調査事業者

中古住宅の取引が変わる?消費者問題 アラカルト

河合敏男法律事務所所長。日弁連住宅紛争審査会委員長、同消費者問題対策委員会土地住宅部会幹事、欠陥住宅被害全国連絡協議会幹事長、国民生活センター仲介委員等を歴任。

河合 敏男 Kawai Toshio 弁護士

図  建物状況調査の対象(木造戸建て住宅)

外壁

屋根

開口部基礎

土台

柱筋交

内壁

床板

小屋組

ー建物状況調査制度ー

*1 一般にインスペクションという用語は、宅建業法の要件よりも広い意味で用いられている。

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国民生活 2018.7 13

によって給排水管路検査などをオプションで実施するところもあります。検査方法は、外観目視および簡易な検査機器による検査です。いわゆる非破壊検査であって、壁や天井などを一部壊して内部を見るような破壊検査は行われません。

建物状況調査は、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)による調査でなければ、宅建業法に基づく建物状況調査には当たりません。この建物状況調査を実施する者についての情報は、国交省のホームページ(既存住宅状況調査技術者検索ページ)*2で確認することができます。依頼したい場合は、直接調査事業者に依頼するか、あるいは宅建業者のあっせんによる場合は宅建業者にあっせんを希望する旨を伝えます。購入者側で依頼する場合は、売主の承諾を得る必要があります。

建物調査の依頼を受けた調査事業者は、現地調査を実施し、報告書を作成し、この報告書は依頼者(売主、購入希望者など)に渡されます。国交省のパンフレットによれば、調査時間は 3時間程度、調査費用に基準はなく各調査事業者によって異なるとされています。調査費用は依頼者が負担することになります。依頼者が受け取った報告書を相手方当事者に渡すかどうかは任意です。しかし、依頼者が売主の場合、売主が受け取った報告書は買主に渡すことが望ましいとされています。

一方、宅建業者は、「建物状況調査の結果の概要」について重要事項説明を行う義務があるので、売主または購入希望者は建物状況調査の結果の概要について、宅建業者に情報提供する必要があります。

既存住宅売買瑕疵保険について

既存住宅の売買において、物件に隠れた瑕か

疵し

(欠陥)があった場合、原則として売主は買主に対して瑕疵担保責任(損害賠償責任)を負わなければなりません(民法 570 条)。そのため、売主側は瑕疵担保責任を負わない、あるいは引渡し後 3 カ月以内しか責任を負わないなどの特約を付けて売却しようとするのが一般的です

(ただし、売主が宅建業者の場合は、引渡しから 2 年以内は瑕疵担保責任は免れないとされています)。しかし、そうすると購入者の不安は払

ふっしょく拭されず、もし隠れた瑕疵が後で発見され

たときは、その危険は購入者が負担することになって、購入を躊

ちゅうちょ躇することになりますので、

中古住宅流通促進の阻害要因となります。既存住宅売買瑕疵保険は、この不安を解消しようとするもので、建物検査と保証をセットした制度です。この保険を提供する保険会社は国土交通大臣が指定した 5 法人に限られており、この指定法人と保険契約を締結することにより、購入後に瑕疵が発見されたときは、保険期間1 年ないし 5 年、支払限度額 500 万円ないし1000 万円程度の内容で保証が受けられることになります*3。

この保険を利用するためには、建物状況調査を実施して、建物状況調査の結果の概要に「調査できなかった」または「劣化事象有り」の記載がないこと、あるいは再調査または劣化事象の補修を行って再度建物状況調査を実施し、問題無しの結果を得ることが必要となります。

注意を要するのは、この調査を行う調査事業者は、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた事業者でなければならず、前記のようなただ

「国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講*2 国土交通省 「 既存住宅状況調査技術者講習制度について 」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html*3 国土交通省「既存住宅売買かし保険について」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/03-consumer-files/05-oldhouse-insurrance.html

消費者問題 アラカルト

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国民生活 2018.7 14

習を修了した建築士」というだけでは足りません。また、1981 年 6 月 1 日以降に建築確認を受けた建物もしくは耐震基準適合証明書のある建物であること等の条件があります。

なお、この保険の対象となるのは、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入の防止に関する部分に限られます。例えば、給排水設備の不良等は保険対象外なので、注意が必要です。

「安心 R 住宅」とは

安心 R 住宅とは、新耐震基準等に適合し、建物状況調査等を実施し既存住宅売買瑕疵保険の検査基準に適合しているなど、一定の品質をもっている中古住宅について、事業者に「安心R 住宅」の標章(ロゴマーク)を付与した売買を許諾し、中古住宅市場を活性化させようという制度です。

「安心 R 住宅」の R とは、Reuse、Reform、Renovation の頭文字とのことです。この標章の使用を希望する事業者は、国の審査・登録を受けることが必要となります*4。

安心 R 住宅は、中古住宅についての品質に対する不安、古くて汚い、情報が少ないなどのマイナスイメージを払拭するため、これをプラスイメージに変えるために考案されたものです。しかしイメージだけで内容が伴わないのでは意味がないことはもちろんです。安心 R 住宅が信頼性を持ち得るかどうかは、建物状況調査などの制度が、中古住宅の瑕疵を減らす方向へうまく機能していくかどうかなど、今後の運用状況にかかってくると思われます。

建物状況調査制度の問題点・注意点

消費者がこの制度を利用しようとする場合、注意を要する点がいくつかあります。

まず、この建物状況調査は、外観目視によっ

て分かる範囲の劣化・不具合状況の調査であって、建物に瑕疵があるか否かを網羅的に確認する制度ではないということです。調査は原則として構造耐力上主要な部分と雨水の浸入の防止に関する部分に限られますが、瑕疵がそれだけに限られないのはもちろんです。また、床下、天井裏、壁内、地面の中の基礎などで、点検口がなく見えない部分については「確認できなかった」という欄にチェックが入るだけです。壁内の雨漏りやシロアリ被害など、必ずしも目視で確認できるとは限らず、知らないうちに構造材を腐食させているということもあります。国交省のパンフレットにも、「建物状況調査は、瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではありません」との注意書きがあります。

調査事業者となる建築士は、一級建築士だけで全国で約 30 万人いると言われています。実際に調査する建築士がどれだけの力をもち、また倫理観をもって調査に当たるかも未知数です。依頼者が売主あるいは宅建業者のあっせんによる場合は、売買を成立させたいという思惑から、公平な検査が実施されるのか否かの不安もあります。不適切な調査がなされた場合の責任の所在も不明確です。欧米で行われている広い意味でのインスペクションはうまく機能すれば消費者保護に結び付く効果的な制度です。しかし運用を誤れば、単なる景気浮揚策に過ぎないということになりかねません。現時点では、少なくとも購入者側としては制度を過信しないよう注意が必要でしょう。改正宅建業法の付則では、施行後 5 年経過後に状況をみて検討することとされており、注意深く見守っていく必要があります。

*4 国土交通省「安心 R 住宅」http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html

消費者問題 アラカルト

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Q 1

A 1

Q 2

A 2

国民生活 2018.7 15

契約は成立している ?

    店頭には欲しい中古車がなかったため、希望する中古車の車種や車体色、だいたい

の予算などを販売店の担当者に口頭で伝えたと

ころ、数日後、「該当する車両が見つかったので、

オートオークションで落札してきた」との連絡

が入りました。ところが、現車を確認すると、

サビや腐食、キズやヘコミが複数あるなど、車

両状態が悪いうえに、価格も高かったため、別

の中古車にしてほしいと伝えたのですが、「あ

なたのために仕入れたのだから買ってもらわな

いと困る」と言われてしまいました。この中古

車を購入しないといけないのですか。

    オートオークション(以下、AA)とは、参加資格を有する事業者が取引する中古車の競り市場のことで、現在、多くの販売店が車両の仕入れの場として利用しています。AA会場では、検査員が出品される車両一台ごとに検査を行った後、評価点が付けられ、事業者はそれらの情報を基に応札します。

さて、今回のケースでは、相談者と販売店との間で売買契約が成立しているか否かを確認する必要があります。相談者は口頭で希望する中古車のおおよその情報を販売店に伝えてはいるものの、車両を特定し価格や支払方法等を確定

させ契約書や注文書を交わすなどの契約行為を行っているわけではありませんので、販売店がAA で落札してきた車両の売買契約は成立しておらず、相談者に購入する義務はないものと考えられます。

契約成立後のキャンセル

    2週間前、車両価格 200 万円の中

古車を現金で購入することになり、店頭で注文

書を交わしました。ところが、今日インターネッ

トを見ていたら、良さそうな中古車を見つけた

ので、キャンセルの電話を入れたところ、「既

にお客様の名義での登録手続きが済んでいるた

め、キャンセルできません」と言われてしまい

ました。キャンセルはできないのでしょうか。

注文書には、「中販連監修」との記載がありま

した。

    注文書を確認するなどして、契約成立前であれば、注文者はいつでもキャンセルすることは可能です(第 3 回参照*1)が、既に契約が成立している場合は、購入者から一方的にキャンセルすることはできなくなります。これは、契約が成立すると、契約当事者間には権利・義務が発生し、お互いがこれに拘束されるためです。

今回のケースでは、販売店は「中販連*2監修」

* 1 ウェブ版「国民生活」2018 年 6 月号「中古車の契約をめぐるトラブル Q&A」第 3 回「契約成立前のキャンセルについて」*2 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 https://www.jucda.or.jp/

中古車の契約をめぐるトラブルQ&A

契約成立前・後のキャンセルについて

第4回

一般社団法人自動車公正取引協議会消費者庁・公正取引委員会から認定されたルールである「自動車公正競争規約」の運用を通じ、消費者と販売店を結ぶ「信頼されるクルマ販売」を推進するための活動を行っている。

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Q 3

A 3

国民生活 2018.7 16

*3 購入者の注文に基づき販売店が行う作業のうち、カーナビやETCなどのオプションを取り付ける際にボディーに穴を開ける等して容易に原状回復することができないもの。

*4 ウェブ版「国民生活」2014 年 1 月号「誌上法学講座」参照 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_14.pdf

の注文書を使用しているとのことですので、現金販売の際の契約成立時期は、「①登録がなされた日、②購入者の注文に基づく修理・改造・架装*3に着手した日、③自動車を引き渡した日、のいずれか早い日」となりますが、販売店によれば、既に登録は済んでいるとのことですので、契約は成立しており、一方的なキャンセルはできないものと考えられます。

契約成立後にキャンセルする方法としては、「法定解除」「約定解除」「合意解除」があります。「法定解除」とは、契約当事者の一方が売買契約上の義務を履行せず、相手方がその履行を催告したにもかかわらず、定めた期間内に履行されない場合に相手方の法定解除権に基づき解除する方法*4で、「約定解除」とは、契約当事者間においてあらかじめ定めていた条件等が満たされた場合に解除する方法です。「合意解除」とは、契約当事者間が話し合い、合意により解除する方法です。

今回のように販売店に義務の不履行がなく、また、契約当事者間であらかじめ定めていた条件等もない場合は、話し合いによる「合意解除」を検討することとなります。今回のケースでは、購入者のキャンセルの申し出に対し、販売店からキャンセルに応じる条件を提示する等して、双方の合意によりキャンセルすることとなります。ただし、販売店は、購入者のキャンセルの申し出に対し、必ず応じなくてはいけないわけではありません。販売店が応じない場合には、互いに契約どおりに履行しなければならなくなりますので、よく話し合いましょう。

なお、自動車については、クーリング ・ オフの規定の適用は政令により除外されています。これは、自動車は高額商品であり、購入者は注文までに相当の熟慮期間を要するなどの取引形態の特殊性によるものと考えられています。

高額なキャンセル料

    注文書を確認したところ、既に契約

は成立していたのですが、やむを得ず販売店に

キャンセルを申し出ました。すると、「キャン

セルには応じるが、約款に記載されているとお

り、キャンセル料50万円を請求する」と言わ

れてしまいました。こんな高額なキャンセル料

を支払わないといけないのでしょうか。

    契約が成立している場合、販売店は合意解除に応じる条件としてキャンセル料(損害金)を提示することとなります。販売店は、車両の値下がりによる損害分などを含んだ実損金を請求することができますが、合理性を欠くキャンセル料の請求は、権利の乱用に当たると考えられます。

消費者契約法では、「消費者契約の解除に伴う損害賠償のうち、当該事業者に生じる平均的な損害額を超える部分の契約条項は無効」と定めていますので、約款に「キャンセルの際は 50万円請求します」などと記載されていても、その額が当該事業者に生じる平均的な損害額以上の金額であれば、平均的な損害額を超えた部分の請求については認められないと考えられます。

自動車公正取引協議会に寄せられる相談には、「注文者の都合でキャンセルする際はキャンセル料 50 万円を支払うこととする」「注文者はキャンセル時には車両代金の 50% を支払う」といった約款を採用し、高額なキャンセル料を請求する販売店も見受けられます。

キャンセル料を請求された際は、まずは、その額に合理性があるか確認するため、その根拠

(内訳)を求めるなどしてください。

中古車の契約をめぐるトラブルQ&A

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国民生活 2018.7 17

 インターネットは急速な発展を遂げ、今では誰もがパソコン・スマートフォンなどで利用できる時代となりました。インターネットを通じた情報のやり取りを、私たちは当たり前のように行っています。便利な一方、サイバー空間上で行われる攻撃は遠い世界の話ではなく、私たちの身近で起こり得るものとなりました。 本連載では、情報処理推進機構(IPA)に寄せられた相談や事例の手口について、対策とともに解説していきます。第1回目では、最近被害が多く確認されている、偽の警告画面を表示させる手口について解説します。

偽の警告画面を表示させる手口

 パソコンやスマートフォンでウェブサイトを閲覧していると、突然音声案内や警告音とともに「ウイルスが検出された」「システムが破損している」といった文言で偽の警告画面が表示されます。これらの警告画面には何の根拠もありませんが、動揺した人が慌てて行動することにより次のような被害にあいます。●偽警告(別名:サポート詐欺)

表示されている電話番号に電話をかけると、パソコンを遠隔操作され、修復や保守と称して高額の契約をさせられる(図 1)。

●偽対策ソフト(別名:偽セキュリティソフト)

セキュリティ対策と称して必要のないソフトウェア を購入させられる

(図 2)。

●アプリ誘導 (スマートフォン)

セキュリティ対 策と称して必要のない無料アプリをインストールさせられる(図 3)。

 画面例から分かるように、実在する企業名や企業ロゴを見せることで、あたかも本物であるかのように思わせています。ただし、画面内のメッセージをよく読むと日本語が不自然です。 ここで、2018年5月に確認された実例を見ていきましょう。

[パソコンの事例] ①偽の警告画面が表示される

 インターネットを見ていたら、突然、警告画面が

ポップアップ*1として表示された(図1)。画面には

警告メッセージや「OK」などのボタンがある。「×」

ボタンで画面を閉じたくても、なぜかボタンが押

せない。

 しくみとしてポップアップが表示されると、画面の「×」ボタンなどは押せなくなります。先にポップアップを閉じると、「×」ボタンが押せるようになりますが、一度閉じても、再度表

こんなときどうしたら?インターネットのセキュリティガイド第 1回

新連載

* 1 ウェブサイトなどで自動的に表示される最前面の画面のこと。または、そのしくみのこと。

偽警告独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) 技術本部 セキュリティセンター

図 1 偽警告の画面例

図 2 偽対策ソフトの購入画面例

図 3 アプリ誘導の画面例

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国民生活 2018.7 18

示させるしくみにすることで、ポップアップ自体が閉じられなくなった、と思わせます。 ②無償のソフトウェアをインストール*2

 パソコンを修復するように、という画面表示に促

され、無償のソフトウェアをダウンロード*3して、イ

ンストールした。ソフトウェアを実行すると、スキャ

ン結果が表示された。

 実際にスキャンしているかどうかは不明で、スキャンしているかのようなアニメーションを見せているだけかもしれません。 ③有償のソフトウェアを購入

 スキャン結果の画面に、問題を解消するために

は有償のソフトウェアの購入が必要だと書かれて

いたので、クレジットカードで購入した。

 購入画面ではクレジットカード決済だけに限定され、他の決済方法が選択できないようになっていることが多いです。 ④電話をかけさせる

 クレジットカード決済完了後、購入したソフトウェ

アをアクティベート*4するよう電話番号が表示され

たので、電話をかけた。

 ⑤電話で遠隔操作 サポート業者は「より詳しくパソコン内を調べる

ため」と言って遠隔操作の実施を提案してきた。提

案を受諾すると、遠隔操作用のソフトウェアをイン

ストールするよう指示された。そして、遠隔操作で

さまざまな画面を表示し、パソコンが危険な状態

だと伝えてきた。

 遠隔操作用のソフトウェア自体は一般的に使われていて、不正なソフトウェアではありません。業者は遠隔操作を通して、次のような操作をします。・コマンドプロンプト*5から「netstat」など

を実行する(図4)。・イベントビューアーの管理イベントを表示し

て、エラーログを見せる(図5)。

 技術的な操作内容のため、知識のない消費者は専門的な調査をしていると思い込んでしまいます。例えば、サポート業者はコマンドプロンプトの実行結果で表れた数値を「ウイルスが発見された数」と言って、次にイベントビューアーのエラーログを見せて「だから、こんなにエラーが出ている」と言います。しかし、これらの操作はウイルスを発見する方法ではありません。「netstat」などのコマンドはパソコン環境の状態を表示するものであり、数値もウイルスを示していません。エラーログについても、パソコンを使用するうえで気にする必要がないほど影響の小さいエラーです。 ⑥サポート契約を持ちかけられる

 サポート業者は遠隔操作を一通り終えると、1年間で何万円といった内容の保守サポート契約を持ちかけます。

[スマートフォンの事例] ①偽の警告画面が表示される

 図3のような画面が表示されたので、「修復」

「OK」などのボタンを押した。

こんなときどうしたら?インターネットのセキュリティガイド

*2 データやプログラムをパソコンに取り込むこと。反対の言葉は「アンインストール」となる。* 3 サイト上にあるデータやプログラムを手元のパソコン内に転送すること。日本語で「落とす」と表現することもある。反対の言

葉は「アップロード」となる。* 4  「有効化」を意味する英語。正規の購入者であることを認識させるため、ライセンスキーなどを入力する操作のこと。* 5  英語ベースの命令文 ( コマンド ) を直接入力することで、Windows を操作できるツールのこと。* 6  「IPA 情報セキュリティ安心相談窓口に寄せられた相談の分析(2016 年)」報告書 

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/info/2016soudan-analysis-report.html

図 4 「netstat」 コマンドの実行結果例*6

図 5 イベントビューアー画面例

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国民生活 2018.7 19

 ②アプリをインストール 「App Store」や「Google Play」といった公式

マーケットに並ぶアプリのインストール画面に移

動し、無償アプリをインストールした。

 この手口では、アプリは公式マーケット上にあり、無償であることが確認されています。これらのアプリが実際にどのような仕様で、本当にスマートフォン上の問題を解消するのかどうか不明です。 パソコン・スマートフォンの手口に共通して考えられる相手側の目的は金銭です。ソフトウェアの販売、サポート契約など最終的にお金を得ることが目的と考えられます。アプリ誘導についても、アプリ自体は無償ですが、アプリ内で広告が表示されるため、インストール数稼ぎ=広告収入になることが推測できます。

偽の警告画面が表示される原因

 偽の警告画面は、ウェブサイトの閲覧をきっかけに表示されます。これは迷惑な広告のようなものであり、ウェブサイトを閲覧していれば誰でも遭遇する可能性があります。実際に、偽の警告画面が表示された時に閲覧していたウェブサイトには広告バナーがあった、という事例も確認されています。 一方で、広告バナーがないサイトでも自動的に偽の警告画面に移動した*7という事例もありました。これは正規のサイトが改ざんされた可能性が考えられます。

偽の警告画面を表示する手口への対策

 偽の警告画面はウイルス感染ではないため、正規のセキュリティソフトを導入していても、検知されないこともあります。そのため、偽の警告画面が出ないようにする事前対策は困難で

す。しかし、偽の警告画面が出たとしても、無視して閉じれば問題ありません。音声案内や警告音もBGMとして流しているだけです。ウェブページを表示しているブラウザ*8の閉じ方はいくつかありますが、汎

はん用よう

的なものを紹介しますので、いずれかの操作を試してください。・パソコンを再起動する。・タスクマネージャー*9からタスクを終了する。・キーボードの「Alt」と「F4」を同時に押す*10。 もし、サポート業者に電話をして遠隔操作された場合は、遠隔操作用ソフトウェアのアンインストール*11を推奨します。遠隔操作された際、パソコン内に保存しているデータを読まれてしまう可能性は否定できません。ただし、これまでに個人情報を悪用された、またはパソコンにウイルスを仕込まれたといった報告はありません。遠隔操作は画面上に見える範囲でしか操作できないため、その遠隔操作の内容を一部始終目視していて、不審な操作をしていなかったら問題ないといえるでしょう。 また、偽対策ソフトやアプリを入れてしまった場合も、アンインストールの実施を推奨します。しかし、特に偽対策ソフトにおいては、詳細な動作が把握されておらず、パソコンにどのような影響を及ぼしたのか分かりません。そのため、より安全な策として、「システムの復元*12」によってパソコンを前の日付の状態に戻すことを推奨します。「システムの復元」が実行できないなどの場合はパソコンの初期化*13をするといいでしょう。 この手口に対して重要なことは偽の警告画面にだまされないことです。表示されるメッセージには、どこか不自然な点があります。警告画面を決してうのみにせず、メッセージの内容をよく確認するといいでしょう。

*7 ウェブサイトを閲覧したとき、自動的にページが移動するしくみをリダイレクトと言う。*8 インターネットを見るためのソフトウェア。例:Internet Explorer、Google Chrome、Firefox*9 パソコンで動いているプログラムなどをリアルタイムで確認できる管理機能のこと。* 10 Windows のショートカットキーで「強制終了」を意味する。* 11 意図せずインストールしてしまったプログラムをアンインストールする際の手順 https://www.ipa.go.jp/files/000054281.pdf* 12 Windows の機能でバックアップから復元するもの。* 13 初期化を実施する場合、パソコン内のデータはすべて消えるため、通常の操作が可能であれば、データのバックアップを行う。   初期化の方法は、マニュアルを参照するか、メーカーのサポート窓口へ問い合わせる。

こんなときどうしたら?インターネットのセキュリティガイド

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国民生活 2018.7 20

*1 全国の学生新聞会が連盟し、1949 年に結成した組織。現在は存在していない。

リベラルな家庭環境でも戦後の自由闊

かっ達たつな東大時代でも

画餅の如ごとき「男女同等社会の実現」

――NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」の名称にも表れているように、「女性問題」に情熱を捧げて来られた樋口さんご自身の時代的な背景を教えて頂けますか。

私は両親と兄、戦前にはお手伝いの1人もいるという典型的中流の家で育ちました。父はまあ貧乏学者ではありましたが、弟子たちにも慕われていたと思いますね。家庭の雰囲気も自由で伸びやかでしたが、父は家事には一切手を貸さず、戦中戦後の食糧難の時代、家族を飢えから救ったのは母の畑仕事でした。

練馬の家屋敷に続く土地で、農家の出でもない母が必死で農作業をして泥のように眠るのを知りながら、父は草一本抜かずに、収穫物での料理を差し出せば「うむ」と頷

うなずくだけ、感謝の

一言もありません。「お母さま、少しくらいいばってやればいいのに」と子ども心に思ったものです。

母は「一反五畝せ

から二反(約 600 坪)の畑を 10 年間耕した」と、その苦労をよく語っていましたが、実はその頃の母がどの時代よりも輝いて見えました。それはね、何を選びどう育てるか、農作業におけるすべての「決定権」を手にした喜びだったに違いないと私は思うのです。

敗戦後、やがて男女同権がうたわれ、女子大

を経由せずに大学に進学できるようになりました。私は男子と同じ制度になって 4 年目の入学でしたが、まだ男の学生も少ない時代で、女はほんの一握り。東京大学は特に顕著で、普通に勉強し出席してさえいれば、大事にされて活躍もできましたよ。新聞部では編集長に、全日本学生新聞連盟*1 では副委員長を務めました。

他大学も含めてその頃の仲間はみな自分の社会で名を残すような仕事をしています。それでも、最高の方針決定の仲間には、入れてもらえていない、という一種の疎外感は常にありました。とはいえ、大学はまだずっと良かったのです。社会に出たらとんでもない、男女同権など絵に描いた餅で、期待も希望も砕け散りました。女たちの心配や不安を感情的と軽んじる態度に収まらない怒りが三日三晩――大学を卒業された頃は消費者運動が活発になり、大きな力をつけていった頃でしょうか。

そうです。主婦による消費者運動にはいつも勇気づけられました。当たり前の安全や安心を届けられなくて何のための政治かと確信し、私も勉強して意見を求められる立場になっていきました。

ある食品添加物の問題で主婦側に立ち、テレ

これまでさまざまな社会問題に女性の立場から取り組まれ、現在はNPO法人「高齢社会をよくする女性の会」の理事長を務められている樋口恵子さんに、お話を伺いました。

高齢化・長寿化・人口減社会に直面する今 唯一の解決策はおばあさんたちの明るい未来

私と消費者問題

樋口 恵子さん第1回

新連載

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私と消費者問題

国民生活 2018.7 21

ビに出演したことがあります。十分な説明を受けられないまま時間が過ぎて、製造サイドの学者が「奥さんたちは心配し過ぎです。我々専門家が研究して大丈夫だと言っているのだからいいじゃないですか」なんて言う。そのうえ、今で言う上から目線で「女はすぐ感情的になるから困る」と決めつけたのです。三日三晩、怒りが収まりませんでしたよ。

女性は自分の体内で子どもを育てていく生物です。ごく小さな命を危険にさらすわけにはいかない。女性が危険に敏感なのは、決して感情的にではなく、感覚的に本能で危険を察知するのだと思います。つまりどちらが優れているかではなく、ある面では男と女は異なる生理の生き物だということです。片方だけの理論でさまざまな方針が決まってはいけない。女の感覚を大事にしなければ国民生活全体は守れません。国は衰え、男も一緒に滅びるのです。

戦争で多くの男たちが亡くなり、戦後の結婚では男が極端に少なかった。このことが、日本の男優位社会の形成に深く影響したのだろうと私は考えています。男は仕事、女は家庭というシステムが社会的にできあがり、女性にとって経済的自立は容易なことではありませんでした。人口構成の変化に対応し先進各国のロールモデルに――「高齢社会をよくする女性の会」の理事長として社会に最も望むことは何ですか。

現在が未み

曾ぞ

有う

の変革の時であることを認識し、真剣に対処しなくてはなりません。高齢化・長寿化・人口減による人口構成の変化は国存亡にかかわる危機といえます。

内閣府の推計*2 によれば 2035 年の 65 歳以上人口は全人口の3人に1人、2060 年には2.6 人に 1 人の割合です。しかも長寿化により国民の 4 人に1人は 74 歳以上の高齢者となります。また最近の調査*3 で男性の 4 人に 1 人、女性の 7 人に1人が 50 歳通過時点に独身であ

ることが分かりました。つまり未来は家族を持たない高齢者が溢

あふれることになります。長寿化

の大介護時代に、家族を持たない人にどう在宅介護を支えろと言うのでしょう。高齢者の世話を家族に押し付けた時代はとっくに終わっています。

さらに女性のほうがより長寿で、弱ってから亡くなるまでの期間も長い。したがってひょろひょろと力のないおばあさんだらけの国になりかねません。しかも男性に比べて「プアー(貧乏)ばあさん」の比率が高いのです。なぜなら男性よりも生涯所得は格段に低く、年金も少なく、資産もない女性が多いからです。貧乏で身寄りもない不幸なおばあさんの多い国にして良いのでしょうか。そこを変革し、おばあさんたちの明るい未来を作る。それがこの国を救う道です。

国や企業は非正規雇用を最小限にし、男女の生理的違いを考慮したうえで、女性の働く環境を整えなくてはなりません。一方、社会は支え合うシステムを早急に構築すべきでしょう。例えば地域包括支援センターにシルバー人材センターやハローワークを併立し、気軽に稼ぎ、契約による手助けの授受が簡単にできるようにします。身近な場所でゆるゆると仕事し、身寄りがなくても人と人がお互いにできることで支え合う。血縁者だけを支える社会と、契約によって血縁のない人々が支え合う社会と、どちらが上質な社会でしょうか。

人口構成は先進国も似たような状況ですから私はあまり悲観していません。むしろ健康保険や介護保険という世界に誇れる制度があります。高齢社会の危機をみんなの力で脱することができれば、日本は世界のロールモデルになれます。

その未来に期待して“I have a dream.”来るべき時にはそう言ってこの世とお別れしたい。フフフ、それが今の私の夢ですわね。

(ライター:丹羽 ひさ江)

*2 内閣府「平成 29年版高齢社会白書」*3 国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料」(2018 年版)

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発効

国民生活 2018.7 22

 バウンサーは赤ちゃんをリクライニングの姿勢で支え、ゆらゆらと揺することができるベビー用椅子。生後6カ月頃までの乳児に使用される。手動や赤ちゃんの動きに応じて揺れるほか、電動で自動的に揺らすこともできる。このほどバウンサーに関する新しい連邦安全基準が発効した。 CPSC(消費者製品安全委員会)には2006年1月~2016年6月にバウンサーによる危害情報報告が347件あり、そのうち傷害が54件、死者は12人であった。主な死亡原因は、赤ちゃんがバウンサー内でうつ伏せになるなどして鼻や口が覆われたことによる窒息、またはバウンサー本体が転覆して、バウンサーを据えた大人用のベッドなどの上にうつ伏せで落下したことによる窒息であった。また、NEISS(全国電子傷害サーベイランスシステム)の統計では、2006年1月~2015

年12月にバウンサーによる傷害事故が874件報告されている。そのうち485件は落下事故で、特にキッチンカウンターやテーブルなど高さのある危険な場所に据えたバウンサーからの落下で、脳震

しん盪とうや頭蓋骨骨

折など脳損傷やその後長期間にわたる後遺症が残る重大事故のケースが多かった。 バウンサーについては、これまでASTM(旧アメリカ材料試験協会)規格により、転覆防止のため設置場所の安定性確保、バッテリーの液漏れや過熱防止などの安全基準が設けられていたが、CPSCでは、さらに危険を回避するために◦必ず床で使用する(キッチンカウンターやテーブル上で使用しない)◦ベッドやソファなど柔らかな表面上に置かない◦使用中はそばを離れないなどの基準を追加した。また警告ラベルの貼

ちょうふ付義務なども加えている。

 香港では、クーリング・オフ制度が定められていない。一部の保険商品などの自主綱領に条項が含まれているだけだ。政府は2012年の商品説明条例改正の際、クーリング・オフ制度の導入も立案したが、経済界の強い反発で成立しなかった。その後もエステサロンやフィットネスクラブ(いずれも前払い式で、6カ月以上継続するもの)などで不当な契約が横行し、2016年5月、立法会の経済発展委員会で再度制度の導入を要請する動議を可決した。これを受けHKCC(香港消費者委員会)に実態調査が委託され、2年間の調査を経て報告書が発表された。 HKCCには、2013~2017年にエステサロン関連で毎年1,000件以上、フィットネスクラブ関連で500件前後(2016年を除く)の苦情が寄せら

れている。そのうち説明が虚偽であった、長時間拘束して高圧的に契約を迫られたなどの相談が、エステサロン関連で33%、フィットネスクラブ関連では42%に上る。平均損害額はエステサロン関連で約33,000ドル、フィットネスクラブ関連で約36,000ドル(1香港ドル=約14円)となる。 HKCCの報告書はこれらの実態や消費者被害などを明らかにするとともに、一部業界の自主綱領や既にクーリング・オフ制度が定着している中国本土や海外等の制度も参考に、その効用等を考察した。そしてクーリング・オフ期間を7日間とし、その適用範囲や表示、返金・返品等の運用、処罰等を提示した。CEDB(香港商務及経済発展局)は今年中に立法会に法案の骨子を提出し、2020年までの法案提出をめざすとしている。

アメリカ  ベビー用椅子 バウンサーの新連邦基準が発効● CPSC ホームページ https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2018/New-Federal-Standard-to-Improve-Safety-of-Infant-Bouncer-Seats-Takes-Effect            https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Final-Rule-Safety-Standard-for-Infant-Bouncer-Seats-August-23-2017.pdf?ctmyMqMkYWQ1t3QN9DUXCDKnJQ5rKCX6● ASTM ホームページ https://www.astm.org/Standards/F2167.htm

● HKCC ホームページ https://www.consumer.org.hk/ws_en/competition_issues/reports/cooling-off.html● CEDB ホームページ http://www.cedb.gov.hk/speech/2018/pr09052018a.htm

ほか

香港  クーリング・オフ制度の導入を

ほか

文 / 安藤 佳子 Ando Yoshiko

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国民生活 2018.7 23

 ドイツでは、商品テスト誌を参考にしながら、新たな商品を購入するという文化が根付いている。特に消費者の信頼を集めているのが、商品テスト財団発行の『テスト』誌(1966年創刊)である。同誌で下された評価が売り上げに響くことは事業者も認識しており、高い評価を受けた製品・役務には、同財団のロゴ付きテスト結果を表示し、テレビや雑誌で積極的に宣伝している。 ところが、商品テスト結果を悪用した広告が多発したため、同財団は2013年7月からロゴのライセンス契約を導入し、事業者に利用料を課すこととした*。2017年に締結されたライセンス契約は698件を数え、同財団から業務を委託されたRAL(ドイツ品質保証・表示協会の関連団体)が、契約違反に目を光らせている。1年間にチェックする店舗・新

聞・雑誌等の広告は約58,000件に上り、2017年に見つかったロゴの不適切な使用は272件だったという。その多くは、好成績だった古いテスト結果を引用したものだが、テストしたことがない商品にロゴを表示する違反例も13件あったという。例えば、フライパンのテストで好成績を収めた事業者が、テスト対象外だった鍋にもロゴを付けて宣伝するカタログが見つかっている。また、一度もテストしたことがない自動車用幼児座席について、架空のテスト結果を宣伝するネット広告もあった。 そこで同財団は、消費者が商品選択を誤らないためのサイトを紹介している。ロゴに表示されるライセンス番号を入力すれば、テスト結果等を確認できるしくみである。

 オーストリアでは、自転車が重要な交通手段として認知されており、通勤・通学のほか、休暇旅行の遠距離移動でも多用されている。しかし、乗車するうちに部品の緩みや損耗が生ずることから、定期的なメンテナンスは欠かせない。そこで、長い冬が終わり、自転車シーズンを迎えると、専門店の点検・整備サービス(有料)を利用する消費者が増える。 今回、オーバーエスターライヒ労働者会議所では、リンツ市内の自転車専門店等16店を対象に、サービスの品質をテストした。テストに当たり、4種類の典型的な不備(変速機の誤調整、空気圧が低過ぎるタイヤ、サドルの緩み、前輪の緩み)を組み込んだ自転車を用意し、通常の客を装った同団体関係者が点検を依頼した。 その結果、すべての不備を見抜き、適切な整備を

行った13店が、技術面で「非常に良い」と評価された。また、修理の必要な箇所や料金の事前説明など、顧客対応面でもほとんどの店舗が良好と判断された。一方、数カ所の不備を自ら見抜けず、客からの苦情で初めて気づいたのにもかかわらず、必要な追加修理を行わなかった1店が、技術的にも顧客対応的にも「不十分」と判断された。 同団体は、自転車整備を専門店に依頼する場合は、多くの人が利用する春よりも、シーズン後のほうが合理的だとする。店に時間的余裕があることから、丁寧な仕事が見込まれるうえに、格安サービス提供の可能性もあると期待する。さらに、この時期に整備しておくと、春の到来とともに清潔で安全な状態で乗車できるので、事故のリスクを減らし、自転車の寿命を延ばすことにもつながると助言する。

ドイツ   架空の商品テスト結果を引用する問題広告も●商品テスト財団『テスト』2018 年 5 月号 https://www.test.de/Werbung-mit-Testergebnissen-Mit-der-Lizenz-zum-Werben-4895947-0/●RALホームページ https://www.ral-logolizenz-warentest.de/lizenzoptionen.html

●オーバーエスターライヒ労働者会議所ホームページ https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Radservice_im_Test.html

オーストリア  自転車事故防止のために定期的な点検を* ウェブ版「国民生活」2016年8月号「海外ニュース」参照 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201608_09.pdf

文 / 岸 葉子 Kishi Yoko

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国民生活 2018.7 24

「人生の分かれ道ゲーム」の誕生まで

消費者情報ネット(通称 : コネット)の生損保研究会ぐるーぷ 31(以下、当会)は 1993年に発足しました。以来、生命保険や損害保険商品のしくみ、表示、販売方法等の実態調査を行い、そこから見えてきた問題点を指摘し、保険業界へ改善の申し入れや改善方法を提案してきました。しかし、保険商品はしくみが複雑で、次々と新しい保障内容の商品が販売されているため、消費者が商品内容を理解できず誤解したまま加入し、トラブルになっている事例が多くあります。

そのような消費者トラブルを防止するためには、保険業界向けの提言だけではなく、「消費者にも理解を求めなければ、トラブルはなくならない」という思いから、消費者に対する保険の啓発講座を検討することになりました。その中で、消費者自身が保険の消費者トラブルについて考え、保険の基本的な知識、注意点を知ることを目的として、楽しみながら学べるゲームを作ることにしました。保険の種類は、①自転車事故に対応できる個人賠償責任補償特約のある「傷害保険」、②消費者の関心が高い「がん保険」の2つを取り上げました。メンバーで意見を出し合い試行錯誤の末、試作品はでき上がりました。

そして、行政の市民向け啓発講座や消費者団体主催の講座で実践し、また例年行っている保険業界向けの調査研究発表の場で各社の出席者にも体験してもらいました。これらの実践から出た意見を基に改善を重ね、当会の保険の消費

者教育ゲーム「人生の分かれ道ゲーム」(以下、ゲーム)が誕生しました。

どんなゲームなの?

ゲームは、6 人 1 組で行うカードゲームで、「傷害保険」と「がん保険」の 2 パターンを連続して行います。どちらも、初めに引いた第 1カードで保険の加入状況が決まり、次に引いた第 2 カードで事故や病気に遭遇する、という流れです。保険加入の有無によってその後の人生(財産状況)が変わることを実感してもらい、残金を競いながら、保険について理解を深めます。具体的な手順は、次のとおりです。

【用意する道具】・専用の紙幣で各自の所持金100万円(50万円札

×1枚、10万円札×3枚、5万円札×4枚)

・第1カード、第2カード

 各6枚×2種類

・チームごとの結果表 

・破産者カップ(写真1)

【手順】①チーム内でディーラーを決める。

②傷害保険の第1カードを引く。保険の加入状況が

決まる。選択肢はAフル加入(特約付き)/Bエ

コ加入(特約なし)/C加入しないの3つ。自分

の該当する保険料をディーラーに支払う。

③傷害保険の第2カードを引く。遭遇する事故(病

気)が決まる。各自が該当するA、B、C、の金額

をディーラーに支払う。支払えない場合は破産者

カップを置く。

ゲームを通して保険の消費者トラブルを防止する

消費者教育実践事例集

このコーナーでは、消費者教育の実践事例を紹介します。

第 52回

天辻 悦子 Amatsuji Etsuko特定非営利活動法人 消費者情報ネット 生損保研究会ぐるーぷ 31 副代表、消費生活相談員

写真 1 破産者カップ

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国民生活 2018.7 25

④所持金の残高を結果表に記入する。

⑤がん保険でも②~④を行う。傷害保険の時点で破

産しても人生は続くので、そのままゲームを続

け、マイナス額を積算する。

⑥最後に各チームの最高残高と最低残高を発表し、

各自の保険加入状況と残高を確認する。保険の加

入で救われる例、保険をかけずに残高が多く残る

例など考察する。

トラブル事例を盛り込む工夫も

 まず第1カード(図1)を引いた時点で「保険料の支払い」を意識してもらいます。傷害保険の場合はA 10万円/B 5万円/C 0円の設定で、特約が付いているか否かで金額が違いますが、「安心」を買っていることを実感してもらうのがねらいです。傷害保険の第2カードには、「事故の加害者になり賠償金1億円を支払う」というカードがあります(図2)。個人賠償特約付きの保険に加入しておらず支払えない場合は鮮やかなピンク色の「破産者カップ」が置かれ、参加者は事態の深刻さを理解します。 また、がん保険の第2カードには、「不担保期間内にがんと診断される」や「がんが2年以内に再発」など、これまでの調査研究でトラブルになりがちな事例を多数散りばめています。

消費者には難解と思われる「先進医療」「告知義務違反」等の用語もゲームの中で疑問を持ってもらい、ゲーム後に詳しく解説します。ゲームを実践した講座では「難しいことばの解説」という資料を配布して、ゲーム内で使われる保険用

語をできるだけ平易な言葉で説明しました。講座参加者は、カードを引く度一喜一憂し、

隣同士でカードをのぞき込み、笑いに包まれながら、保険の基礎知識を学んでいました。また、

「日頃、疑問に感じていたことがよく分かった」「自分の加入状況が分かっていないので帰ったら保険証券を確認したい」等の声がありました。

実践後に見えてきた今後の課題

講座参加者から出た質問などから、当会では、保険用語と日常使う言葉との大きな乖

かい離り

に改めて気づかされました。例えば「終身」は保険では終身保険、終身払いなどよく使われますが、日常生活で使われることはほとんどないため、保険会社の用語説明に「一生涯」と書かれていても、消費者はピンときません。「免責」は、保険会社が一定の金額や期間について責任を負わないことですが、主語を取り違え、消費者が何らかの責任を免除されると誤解されている場合があります。消費者も保険に加入する前に、保険用語やしくみを知る機会があればトラブルを防ぐことができます。ゲームの実践を通して保険の消費者教育がどの世代にも必要だと感じました。

当初、このゲームは高齢者向けに考えましたが、これから保険に加入する若年層にも基礎知識を楽しく学んでもらえるかたちになったと思います。今後は「自動車保険」や「学資保険」など、カードパターンを増やしていくことも検討しています。

消費者教育実践事例集

図 1 第 1 カードの例 図 2 第 2 カードの例写真 2 ゲーム実践のようす

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国民生活 2018.7 26

少し前、孤食が話題になりました。孤食とは、共働き夫婦が多くなったこともあり、子どもが1人だけで食事を取っている状況を指します。そこには、本来、食事という行為は、食事を取りながら会話を楽しむ家族団らんという重要な時間であり、そうした家族の絆を作る時間が無くなってしまうことを問題視したのでした。

ところで、こうした会話をしながら食事を取る行為が、家族団らんの重要な行為と考えられ、実際の家庭生活で見られるようになったのがいつ頃からかといえば、実は、明治以降のことで、欧米の文物の導入の中で、食材や料理、また、盛り付ける食器類とともに食事の形式まで大きく変わったのです。

膳から座式の食卓へ

明治以前の食事の形式は、基本的には一人一人の料理を載せる膳を用いていました。そのため、同じ家族でも膳に載る料理が必ずしも同じではなく、また、食べる時間も場所も異なっていました。また、その食事も、今日のように会話を楽しむものではなく、むしろ寡黙に過ごすことが求められていたようです。 このような食事の形式が明治30年代には大きく変わり、膳に代わって座式の食卓が使われ始められるようになります。このことを示すのが明治40年(1907年)に単行本となった夏目

漱石の代表作『吾輩は猫である』に採り入れられた画家浅井忠の挿図です(図1)。ここでは、3人の子どもが丸い座卓を囲んで食事をしている風景が描かれています。この挿図から明治の終わり頃には、家族そろって食事をすることが一般化していたことが想起されます。

座式の食卓はちゃぶ台とも称され、近年まで使われていました。ただ、ちゃぶ台の起源や普及の経緯に関しては、よく分かってはいません。起源としては、「卓袱台(ちゃぶ台)」の語源から卓袱(しっぽく)料理の食卓から始まったという説や、また、江戸期の『料理通』の挿図の料亭で座式の食卓を囲む図もあり、突然出現したものではないことだけは確かなようです。

座式の食卓のすすめ

西洋の食事形式として、食卓を囲んで一緒に食事をすることは明治初期から家政学関係文献で頻繁に紹介されています。そして、明治 22年(1889 年)の『通信教授女子家政学』で初めて、座式の食卓での食事形式をわが国でも採

明治時代の生活に学ぶ 第8回

専門は、近代日本住宅史。著書に『「間取り」で楽しむ住宅読本』(光文社、2005 年)、『新版 図説・近代日本住宅史』(共著、鹿島出版会、2008 年)、『日本の近代住宅』(鹿島出版会、2016 年)など。神奈川大学日本常民文化研究所長。日本生活学会会長。

内田 青蔵 Uchida Seizo 神奈川大学工学部建築学科教授

家族団らんを取り入れた明治の家族生活

平成 30年(2018 年)は、明治元年(1868 年)から起算して満 150年に当たることから、政府では、「明治 150年」関連施策を推進しています。その一環として本誌では、明治時代を生きた人々の暮らしを振り返り、現代の暮らしを展望します。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/

図 1 『吾輩は猫である』   の挿図

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国民生活 2018.7 27

用することが主張されています。「家内中の食事は勿

もち論客来の時といへとも成

るべくは一人毎に膳を配るを廃て一脚の低き食卓を用ひ大家団欒

らんて食事をも為し又酒宴にも用

ひなバ更に限り無き時間を省き労力費用を減ずべし」(瓜生寅『通信教授女子家政学 第一・第二』復刻家政学叢書1、第一書房、1982 年)

ここでは、西洋の食事形式という紹介から、時間や労力の無駄を省くためにわが国でも団らんのために採用すべきことが主張されています。

また、明治 36 年(1903 年)になると、ベストセラーとして知られる『食

しょくどうらく道楽』の中で、

村井弦斎が「今では大概な家は食卓が置いてある。畳の上の平膳で物を食べずに食卓の上で食べるようになったのは一段の進歩に違いない」

(『食道楽』下、岩波文庫、2005 年)と述べています。そして同明治 36 年(1903 年)に は堺利彦が次のように主張しています。

「食事の時はすなわち家族会が開けたのである。いわゆる、一家団欒の景色は最も多く食事の時にある。この点から考えれば、食事は必ず同時に同一食卓においてせねばならぬ。食卓と言えば、丸くとも四角でも大きな一つの台のことで、テーブルと言ってもよい、シッポク台と言ってもよい、とにかく従来のぜんというものを廃したいと我輩は思う」(『堺利彦全集』第 2巻、法律文化社、1971 年)

食事こそ家族一同が集まる家族団らんの場として重要であり、そのためにはこれまでの形式である膳から新しい形式の食卓へと移行すべきであると述べています。また、堺は、当時社会主義思想を主張していましたので、女中も客も家族と一緒に食卓で食事を取ることも指摘していました。

もうひとつの家族団らん風景

 明治35年(1902年)、『家庭の快楽』が「家庭全書」の1冊として刊行されています。この中にも、家庭の快楽としての“家族団ら

ん”の姿が描かれています。すなわち、団らんとして、父母、夫婦はもちろん兄弟姉妹から子女、さらには使用人や子守りまで家にいる全員が一部屋に集まって歓笑嬉

き戯ぎ

することであるとし、父母を中心に皆が車座になって座っているようすが描かれています(図2)。こうした車座の姿は、当時“まとい(円居)”とも呼ばれていました。

そして、最も興味深いのは、朝食および夕食の時とともに、毎土曜日の午後にも団らんの時間が存在するという点です。すなわち、毎土曜日の午後 3 時頃には家族全員が主人の部屋に集まり、主人から新聞などをもとにした 1 週間の出来事の話があり、それから各人が銘々報告し、最後は一緒にお茶を飲んでいます。これは家族団らんを維持するために人為的に行っているもので、ここに今日では見ることのできなくなった父親を中心とした家庭の団らんのようすを見ることができます。

いつでもどこでも家族が集まれば家族団らんとなると思いつつ、一方、同じ家に居てもいつもすれ違いでなかなか一緒に会話もできないという家庭もまた多いように思います。しかし、明治時代の人々は、家族団らんを取り入れるために、食事の形式を変え、また、時間を定めて家族団らんを維持する努力を行っていたのです。今日、住まいにとって最も大切な機能は家族団らんといわれるようになったのは、こうした努力のおかげだったのです。

明治時代の生活に学ぶ

図 2 『家庭の快楽』の家族団らん(円居)の図

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包括信用購入あっせん(4)-行政規制(中)-

国民生活 2018.7 28

 改正割賦販売法による悪質加盟店排除

改正割賦販売法(以下、割販法)の最大のポイントは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下、アクワイアラー等)*に対し加盟店調査措置義務(割販法 35条の 17の 8)を新たに課した点です。これに併せて、包括クレジット会社に対する従来の苦情の適切処理義務を苦情の伝達義務に改正しました。消費者から苦情を受け付けるイシュアーは寄せられた苦情を迅速にアクワイアラー等に伝達し、アクワイアラー等が加盟店調査措置義務を負い、イシュアーとアクワイアラー等が相互に連携して悪質加盟店排除を実行するという趣旨です。こうした連携を促進するため、加盟店情報交換制度の参加事業者にアクワイアラー等も加え、苦情が発生した加盟店情報の登録・提供のルールを整備しました。

アクワイアラー等の加盟店調査措置義務の概要アクワイアラー等に加盟店調査義務が発生する場面は、以下に説明するように、Ⅰ . 加盟店契約を締結しようとするとき、Ⅱ . 加盟店契約締結後、定期的に、Ⅲ . 加盟店の販売方法に関する消費者の苦情が寄せられたときの三段階です。アクワイアラー等は、加盟店調査の実施に関して記録の作成・保存義務を負います(割販法

35 条の 17 の 8 第 5 号)。これらの加盟店調査措置義務に違反した場合、改善命令(割販法35条の 17の 10)および登録取消し(割販法35条の 17の 11)の対象となります。Ⅰ.加盟店契約締結時の調査措置義務アクワイアラー等が、販売業者と加盟店契約を締結しようとするときは、これに先立って、販売業者に関する調査を行う義務を負い(割販法 35 条の 17 の 8第 1項)、調査の結果、不適合の販売業者については、加盟店契約の締結が禁止されます(同条 2項)。改正前の割販法30条の 5の 2が苦情発生時の適切処理義務に限定されていたことに比べ、早い段階の調査措置が求められている点が重要です。調査事項は、以下のとおり、省令 133 条の5に調査項目を規定し、省令 133 条の 6にその具体的事項を規定しています。なお、加盟店のセキュリティ対策に関する義務の内容は第 6回で解説しますが、アクワイアラー等による加盟店調査事項のうちセキュリティ対策に関する事項もここで紹介します。(1)基本的事項①加盟申込店または加盟店(以下、加盟店等)の基本的事項として、取引の種類、氏名・生年月日・住所・電話番号・法人番号を確認すること(省令133条の5第1号、133条の6第2項)。②加盟店等が販売しようとする商品・役務の種類を確認すること(同5第2号、同6第3項)。

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事、内閣府消費者委員会委員、経済産業省産業構造審議会割賦販売小委員会委員、特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会理事長、国民生活センター客員講師、明治大学法科大学院非常勤講師など。著書に『割賦販売法(クレサラ叢書 解説編)』(共著、勁草書房、2011 年)ほか。

池本 誠司 Ikemoto Seiji 弁護士

第 5 回消費生活相談員

のための割賦販売法

* ウェブ版「国民生活」2018年6月号「消費生活相談員のための割賦販売法」第4回30ページ参照  http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201806_12.pdf

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国民生活 2018.7 29

(2)セキュリティ対策事項③加盟店等のカード番号適切管理措置・不正利用防止措置が法令に適合することを調査すること(同5第3号、同6第4項)。④その他カード番号等の適切な管理を図るために必要な事項を調査すること(同 5第 8号、同 6第 9項)。(3)不適正取引防止に関する事項⑤加盟店等のカード利用販売契約に関し、特定商取引法(以下、特商法)の禁止行為や取消事由該当行為(割販法 35 条の 3の 7 各号に定める不実告知や困惑行為)の有無および内容を調査すること(同 5第 4号、同 6第 5項)。⑥加盟店等のカード利用販売契約に関し、禁止行為・取消事由該当行為が存在した場合は、その防止体制および苦情処理体制を調査すること(同 5第 5号、同 6第 6項)。⑦加盟店等のカード利用販売契約に関し、禁止行為・取消事由該当行為以外の消費者保護に欠ける行為の発生状況を、認定割賦販売協会である一般社団法人日本クレジット協会(以下、クレジット協会)の加盟店情報の確認等により調査すること(同 5第 6号、同 6第 7項)。⑧加盟店等が他の加盟店に比べ消費者保護に欠ける行為が著しい場合(苦情多発状態)、その防止体制・苦情処理体制を調査すること(同5第 7号、同 6第 8項)。なお、消費者保護に欠ける行為の調査は、基本的事項の調査により危険性が低い加盟店については、調査を簡略化することまたは先進的技術による調査に代えることができます(省令133条の 6第 1項)。Ⅱ.加盟店に対する定期的調査義務加盟店契約を締結した加盟店に対する定期的調査については、次のような調査義務の内容を定めています(割販法 35条の 17の8第3項、省令 133条の7)。①加盟店の基礎的な事項の調査は、適切な頻度で行うこと(省令 133 条の 7第 1項)。ただし、カード利用取引を常時監視する方法等の

措置も可能とされています(同項但書)。経済産業省「割賦販売法(後払分野)に基づく監督の基本方針」によれば、定期的な調査は「1年に 1度を目途として」行うこととされています(基本方針Ⅱ- 2- 2- 5- 2 2.(5))。②加盟店の基本的事項である主体・商品の種類については、変更があった事項を調査すること(同条 2項)。③カード番号適切管理措置・不正利用防止措置(セキュリティ対策)に関する事項については、加盟店の措置が法令に適合するか否かを調査すること(同条 3項)。④加盟店における消費者保護に欠ける行為に関する苦情発生状況は、加盟店情報交換制度の情報確認等により調査すること(同条 4項)。⑤カード番号の適切管理措置に関し、漏えい事故・不正利用の発生状況を加盟店情報により調査すること(同条 5項)。Ⅲ.消費者苦情・漏えい事故発生時の調査義務加盟店に関して消費者からの苦情発生時または漏えい事故発生時には、以下の事項の調査義務が規定されています(省令 133条の8)。①消費者から申し出を受けた苦情(イシュアーを通じて受けたものを含む)の内容等から見て、特商法の禁止行為または取消事由該当行為と認める場合は、1件の苦情でも調査する義務が発生し、当該加盟店における他の禁止行為・取消事由該当行為の有無・内容、苦情の防止体制、苦情の処理体制等を調査します(同条1号)。②消費者からの苦情(イシュアーを通じて受けたものを含む)の内容またはクレジット協会の加盟店情報の確認等により苦情の発生状況が、他の加盟店に比して多発している時には、同種苦情の内容、違反行為防止体制や苦情の処理体制などを調査します(同条 2号)。③加盟店からの連絡等により、当該加盟店による漏えい事故が発生したおそれがあると認める場合は、直ちに、加盟店が行った漏えい事故の発生原因調査の結果を確認する義務を負います(同条 3号)。

消費生活相談員のための割賦販売法

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国民生活 2018.7 30

消費生活相談員のための割賦販売法

④イシュアーからの連絡等により、加盟店による不正利用防止に支障があると認める場合は、不正利用の内容、その防止措置の実施状況等の調査義務を負います(同条 4号)。 アクワイアラー等の調査結果に 基づく措置義務定期調査または苦情・事故発生時の調査の結果に基づき、次のような措置を講じる義務を負います(省令 133条の 9)。①カード番号の適切な管理・カード番号の不正利用防止の措置が、関係省令に定める基準に不適合と認められるときは、合理的な期間内に当該基準に適合するよう指導すること(同条 1号)。②漏えい事故が発生したおそれがあるときは、類似の漏えい事故の発生防止のために必要な措置を講じるよう指導すること(同条 2号)。③不正利用の発生状況を踏まえ、類似の不正利用の再発防止に必要な措置を講じるよう指導すること(同条 3号)。④加盟店が指導に従わないときまたは措置が基準に適合することが見込まれないときは、加盟店契約を解除すること(同条 4号)。⑤消費者からの苦情につき省令 60条 2号に基づきイシュアーから通知(禁止行為・取消し事由に関する通知、その他保護に欠ける行為の多発による通知)を受けたときに加盟店調査を行ったときは、必要に応じて当該調査情報をイシュアーに提供すること(同条第5号)。つまり、イシュアーからの通知により加盟店調査を行ったときは、調査結果をイシュアーに情報提供することによりイシュアーから消費者に対する苦情の処理に反映することを予定しています。

アクワイアラー等の業務運営に関する措置義務アクワイアラー等は、①加盟店取引に関して取り扱うカード番号等の情報の安全管理、②従業者の監督、および③情報の取り扱いを第三者に委託する場合は委託先の監督について、情報漏えい等の防止に必要かつ適切な措置を講ずる

義務を負います ( 割販法 35 条の 17 の 9、省令 133 条の 11)。例えば、無登録決済代行業者を利用する登録アクワイアラー等は、委託先の情報漏えいの防止や加盟店調査等に関して監督義務を負います。

 包括クレジット会社の苦情伝達義務

アクワイアラー等の加盟店調査措置義務の導入に伴い、包括クレジット会社の苦情の適切迅速な処理義務の規定を「苦情の伝達義務」に改正しました。具体的には次のとおり定めています (割販法 30条の 5の 2、省令 60条 )。①消費者から苦情を受け付けたときは、包括クレジット会社または加盟店による包括クレジット業務に関する消費者保護に欠ける行為に起因するか否か判別すること(同条1号)。②判別の結果等からみて、加盟店が特商法の禁止行為または取消し事由に該当する行為をしたと認められるときは、1件でも当該苦情の内容をアクワイアラー等に通知すること。加盟店による消費者保護に欠ける行為の苦情多発時もアクワイアラー等への通知義務を負います(同条2号)。③判別の結果等からみて、包括クレジット会社がクレジット業務に関し消費者保護に欠ける行為をしたと認めるときは、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること(同条3号)。④消費者から申し出を受けた苦情の内容または 3号の調査により知った事項からみて、必要があると認めるときは、クレジット業務の改善その他の所要の措置を講じること(同条4号)。

マンスリークリア取引のイシュアーの努力義務改正割販法は、新たに規定したアクワイアラー等については、マンスリークリア取引を含めて加盟店調査措置義務を定めましたが、イシュアーについては包括クレジットの場合だけが苦情の伝達義務を負い、マンスリークリア取引については法的義務が規定されていません。

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国民生活 2018.7 31

消費生活相談員のための割賦販売法

しかし、クレジットカード決済を利用した消費者は、自分が利用したカード発行会社しか分からず、アクワイアラー等の存在は知りませんから、苦情を申し出る先はイシュアーしかありません。そうすると、消費者から苦情を受け付けたマンスリークリア取引のイシュアーが苦情を適切にアクワイアラー等に伝達しなければ、アクワイアラー等にどれほど厳しい義務を課しても、悪質加盟店排除は実現されません。このことは、改正割販法の国会審議でも繰り返し議論されました。衆議院経済産業委員会平成 28 年 11 月 16 日附帯決議第 1 項は、「消費者からカード発行会社に寄せられた苦情申出を、カード発行会社から加盟店契約会社に迅速に伝達し、加盟店契約会社において悪質加盟店情報を集約し加盟店調査及び措置を効果的に講ずるよう、政府は、業界の実効的な取組を促進するとともに、その実施状況を検証し、必要に応じて翌月一括払いの取引についてカード発行会社の苦情伝達等の義務のあり方を検討すること」を決議しています。こうした議論を受けて、クレジット協会の

「包括信用購入あっせんに係る自主規制規則」(2018 年 6月 1日改正施行)の 60条の 2第2項において、「二月払購入あっせんに係る苦情(加盟店に起因するものに限る)について、前項(注 : 包括クレジットに係る苦情の通知を指す)の通知を行うよう努めることとする」と規定しました。つまり、マンスリークリア取引のイシュアーは、包括クレジットの場合に準じて苦情の伝達の努力義務を負うことが自主規制規則のうえで明記されました。相談処理の実務の中で、この点の遵

じゅんしゅ守状況を注視することが

必要です。

 加盟店情報交換制度

クレジット取引を利用した悪質加盟店の排除は、クレジット業界全体が情報を共有して悪質加盟店を排除することが必要です。そこで、2008年改正により、クレジット会社は一定の

加盟店情報をクレジット協会の加盟店情報交換制度(JDM)に登録する義務を負うこと(法35条の 20第 1項)、他のクレジット会社は、加盟店契約締結時に加盟店情報交換制度に登録された情報を調査することを義務づけています。これまでは、包括クレジット会社、個別クレジット会社およびマンスリークリア取引のイシュアーが加盟店情報交換制度の会員となって、情報の登録や照会を行うこととされていましたが、改正割販法により、アクワイアラー等も会員となり情報登録義務を負うこととされました(同条 2項)。加盟店情報の登録場面と登録事項は、次のとおりです。包括クレジット会社または個別クレジット会社は、加盟店が行った消費者保護に欠ける行為に関する苦情を受け付けたとき、アクワイアラー等に通知したとき、個別クレジット加盟店について調査したとき、個別クレジット加盟店の契約を解除したときは、その加盟店情報を報告する義務を負います(省令 135条 1項)。新たに規定されたアクワイアラー等は、苦情発生により加盟店調査を行ったとき、加盟店に対する指導等の措置を行ったとき、その事実を報告する義務を負います(同条 2項)。なお、クレジット協会の業務に、「クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務」が追加されました(割販法 35条の 18第 2項7号)。これは、協会自身が割販法上の情報収集・提供の業務を行うことを明記し、具体的には、国民生活センターが収集している PIO-NET(パイオネット : 全国消費生活情報ネットワークシステム)情報を国民生活センターから定期的に受け加盟店情報として活用する運用を開始しました。

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国民生活 2018.7 32

相談内容

フリマアプリで海外ブランドのバッグを見つけた。販売ページには「新品同様」と記載されていて、掲載写真からも特に傷などは見られなかった。サイズが分からなかったので出品者に質問すると、自分の希望するサイズだったため、購入することにした。代金 10 万円はフリマアプリが提供するエスクローサービス* 2 を利用してクレジットカードで支払った。

今日商品が届いたが、傷や汚れが複数あり、購入前に聞いたサイズではなかった。状態とサイズが異なるので返品を申し出たが、まだ出品者から返信はない。

(20 歳代 女性 家事従事者)

結果概要

相談を受けた国民生活センター(以下、当センター)では、相談者に対して、個人間取引であるため取引相手とのトラブルは双方で解決することが原則であることを伝え、まずは出品者の返信を待つように助言した。

その後、相談者から当センターに「出品者か

ら返品に応じる旨の連絡があったので、返送先を尋ねると、いったん連絡が途絶えたが、その後、出品者から、指定する送付先に商品を送付するように、と連絡があった。着払いで送付する旨の了解を得たので、商品を送付する予定である」と連絡があった。当センターは、指定された住所に商品を送る際、配達履歴が残る方法で送付するように助言した。数日後、相談者から新たに次のような連絡があった。・出品者の指示どおりに商品を送付したとこ

ろ、出品者が受け取り拒否したため返送されてきた。

・そこで、今度は元払いで商品を発送した。配達履歴から確かめたところ、出品者が商品を受け取ったことが確認できた。しかし、出品者から相談者に一切連絡はなかった。

・フリマサービス運営事業者(以下、事業者)にも本件について報告しているが、返事はない。

・事業者から出品者に商品代金が支払われるのではないかと不安だ。当センターでは相談者からの連絡を受け、こ

れまでの経緯を改めて事業者に報告するよう助* 1 スマートフォン等のアプリ上で提供されるフリーマーケット(フリマ)のサービス。* 2 出品者と購入者の間にフリマサービス運営事業者が入り、購入者から代金を一時的に預かり、購入者が商品を受領した後、フリマサービ

ス運営事業者から出品者に代金が支払われるサービス(タイミング等は、会社によって異なる)。

国民生活センター 相談情報部

フリマサービスにおける購入者・出品者間のトラブル

フリマアプリ* 1で出品されていた「新品同様」というブランドのバッグを購入したが、届いた商品は明らかに状態が異なっていた、という事例を紹介する。

苦 情 相 談

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国民生活 2018.7 33

* 3 国民生活センター「相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意―個人同士の取引であることを十分理解しましょう―」(2018 年2月 22 日公表)http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180222_1.html

言した。また、当事者間での解決が困難であり、事業者の商品代金支払いサービス等について確認が必要であると思われたため、当センターからも事業者に問い合わせを行った。本件の経緯を伝えたところ、次のとおり回答があった。・出品者からの申請のみで商品代金が出品者に

支払われることはない(図)。・相談者による商品の返品が完了したことにつ

いて了承した。・本件の出品者に対しては、返品された旨の通

知を出すよう期限を設けて促す。出品者が期限内に応じない場合は相談者に返金することになる。当センターは事業者の回答を相談者に伝え、

事業者の対応を待つように助言した。後日、当センターは、事業者が出品者に対応

を促す連絡をし、出品者から相談者に商品を受け取った旨の連絡があったことを確認した。

支払った商品代金 10 万円については、事業者から相談者に返金するとの回答があり、クレジットカード会社において返金処理が行われたことを確認したため、相談を終了とした。

問題点

フリマアプリ等フリマサービスでの取引は個人間で行われるため、利用者同士のトラブルに関する相談について消費生活センターがあっせんに入るケースは限定的であるが、相談は全国的に寄せられている。本件のように購入者からの相談だけでなく、出品者からの「商品を送ったのに、商品が届かない等を理由に商品代金が支払われない」等の相談もみられる。

相談をみると、購入者と出品者の間で「商品が届かない」「確かに送った」や「偽物だ」「偽物ではない」等、双方の主張の食い違いからトラブルに発展していることが多い。当事者間で

こうしたトラブルの解決を図ろうとしても、購入者や出品者としてフリマサービスを利用する消費者はともにプロではないため、解決が困難な場合がみられる。中には当事者間のやり取りがエスカレートした結果、相手から脅迫めいたメッセージが届いたというケースもみられる。

また、当事者間ではトラブルが解決できない場合、消費者(購入者・出品者)が事業者に介入を求める場合があるが、利用規約で「事業者はサービス利用者間のトラブルに原則として介入しない」と定められていることがほとんどであるため、事業者の具体的な介入を受けられないケースが少なくない。一方で、事業者の判断によっては、トラブル解決のため取引当事者間の協議に入る場合があり、本件についても、事業者が相談者と取引相手である出品者間の協議に入り、結果として相談者が返金を受けるに至った。

フリマサービス関連の相談は、本件のような利用者同士のトラブルに関する相談がほとんどであり、相談件数も増加傾向にある。そのため、当センターでは、2018 年 2 月に消費者に向けて注意喚起を行うとともに、事業者へ、消費者が安全・安心にサービスを利用できるよう「利用者間でのトラブル解決時のサポート」等、いっそうの取り組みを行うよう要望した* 3。

図 フリマサービスの商品取引の主な流れ

出品者

登録

登録

⑤商品発送

⑦購入者を

評価

⑧振り込み申

請すると事業

者から商品代

金が振り込ま

れる

②購入

事業者

⑥商品受け

取り・出品

者を評価

購入者

④事業者よ

り支払完了

通知

③事業者に

商品代金を

支払う

①出品

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国民生活 2018.7 34

相談者は、自らの不注意で床の盛り上がった部分につまずき、隣の席のお客の服を汚してしまいました。

決してわざと(故意)ではなくても、過失によって他人の財産権を侵害したといえますので、相談者は、民法(以下、法)709 条に基づき不法行為責任、具体的にはクリーニング代相当額等の損害を賠償する義務を負います。

では、本件では相談者だけが不法行為責任を負うのでしょうか。結論から言えば、飲食店も安全管理上の義務違反を理由とする不法行為責任(法 709 条)または土地工作物責任(法717 条 1 項)を負う可能性があります。土地工作物責任とは、土地の工作物である建物等の設置または保存に瑕

か疵し

、つまり不十分な点がある場合に、建物等の占有者または所有者が負う損害賠償責任のことです。建物等の占有者が

「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」は、所有者が損害賠償責任を負うことになります(法 717 条 1 項ただし書き)。本件では、飲食店の建物の占有者である飲食店が、お客が店内を頻繁に歩き回ることが想定されるセルフサービス方式であるにもかかわらず、床の盛り上がりという建物の保存の不十分な点を不注意で見落としていたとして、損害賠償責任を負う可能性があります。

本件に関連する裁判例として、名古屋地裁岡崎支部平成 22 年 12 月 22 日判決があります。

同裁判例は、スーパーマーケットの店舗内の床が濡

ぬれていたため、そこを通りかかったお客が

足を滑らせて転倒し、けがをした事案において、「元々本件店舗の床材は転倒事故を起こしやすいようなものではなく、また転倒現場付近の床は若干水分を含んでいたという程度の状況にとどまるものであったと考えられ……本件店舗において他に転倒事故が発生していた形跡が全くないことにも照らすと、転倒現場付近の床が一般的に転倒を誘発するような危険な状況にあったとはいえない」「本件店舗の床の管理について瑕疵があったとは認められず……」と判示し、店舗の土地工作物責任等を否定しました。同裁判例の事案と本件は、お客が店内を頻繁に歩き回るため、店内の床について一定の安全管理が必要となる点では共通しています。ただ、転倒の原因およびその度合い等からすれば、同裁判例の事案では「転倒現場付近の床が一般的に転倒を誘発するような危険な状況」にはなく、他方、本件では当該状況にあったと認められやすいでしょう。

仮に、相談者と飲食店がともに不法行為責任等を負う場合、共同不法行為(法 719 条1項前段)に当たります。その場合、相談者と飲食店は、被害者であるお客との関係ではそれぞれ損害の全額について賠償責任を負いますが、相談者と飲食店との間では、損害発生の原因となった度合いや不注意の程度等を考慮して、負担割合を決めることになります。

A

盛り上がった床につまずいて転び、人の服を汚してしまったら?

セルフサービスの飲食店でそばを受け取り席に持っていく途中で、床が盛り上がっていたためつまずき転んでしまいました。隣の席のお客の服を汚してしまったのですが、私がクリーニング代を出さなければならないでしょうか。

Q暮らし &法律 Q A

第一東京弁護士会所属。企業法務を中心に、一般民事事件、家事事件などを広く手がける。協力:萩谷 雅和(萩谷法律事務所)

菅原 修 Sugawara Shu 弁護士

第 74 回

相談者の気持ち

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国民生活 2018.7 35

  事案の概要

(1)X1(男性)は、結婚相手紹介サイトを通じてY3(女性)と知り合い、2013年5月頃から連絡を取り合うようになった。

X1 は、2013 年 8 月頃、Y3 から会社 Y1 ヘの投資を勧誘された。X1 は、Y3 に好意を持っており、投資勧誘に応じることで同人とより親密になれるかもしれないと思って契約することとした。同年 9 月 15 日には会社 Y1 との間の投資契約書に署名、押印をし、同月 16 日に出資金 400 万円を会社 Y1 の口座に振込送金した。

X1 は、2013 年 12 月 頃、Y3 か ら「 会 社

Y2 が社債の募集をしていてその利率は会社Y1 よりも良い」と言われ、Y3 に好意を持っていたためその話に乗ることとし、第 1 回社債申込証を受け取ったうえ、同月 22 日に社債取得の資金として 200 万円を会社 Y2 の口座に振込送金した。

X1 は、2014 年 10 月 18 日、Y3 から「少しでも追加で社債を購入してもらえると私としても助かる」などと言われ、新規で 0.5 口(100万円)を購入すると伝え、同月 25 日に第 2 回社債申込証を Y3 に手渡したうえ、同月 29 日に社債取得の資金として 100 万円を会社 Y2の口座に振込送金した。(2)X2(男性)も、2013年8月に結婚相手

暮らしの判例

デート商法による投資勧誘行為の違法性を認めた事例 本件は、結婚相手紹介サイトで知り合った女性から社債等の投資を勧誘された消費者が、その女性と業者、苦情対応を行っていた者に対して、損害賠償を求めた事例の控訴審判決である。 裁判所は、女性の上記行為について、違法なデート商法による投資勧誘行為であると判断したうえ、苦情対応等を行っていた者に共同不法行為責任を認めた。 苦情対応等を行っていた者の責任を認めた点、デート商法の違法性を正面から認めた点において参考になる判決である。( 東京高裁平成 28 年 4 月 20 日判決、『消費者法ニュース』108号 342ページ掲載 )

消費者問題にかかわる判例を分かりやすく解説します

原告・被控訴人:X1、X2(消費者)被告:会社Y1(塾の運営会社)、会社Y2(人材

派遣会社)、Y3(会社Y1、会社Y2の元取締役の女性)、Y4(控訴人・会社Y1の元取締役で苦情対応等を行っていた者)、Y5(会社Y2の元取締役の女性)

国民生活センター 相談情報部

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国民生活 2018.7 36

紹介サイトを通じてY3と知り合い、同年9月1日に初めて会って以降、同人と直接会ったり、メールでやり取りしたりするようになった。 

X2 は、2013 年 10 月 下 旬 頃、Y3 か ら 会社 Y1 に対する出資を勧誘されたが、Y3 に好意を持っていて投資をすれば同人とさらに親密になれると思って、出資金として同月 29 日に150 万円、同月 30 日に 850 万円を会社 Y1の口座に振込送金した。

X2 は、2013 年 11 月 6 日に Y3 と会ったところ、「会社 Y2 に 400 万円を投資して株主になってもらえないか。株主になれば Y3 が経営する会社 Y2 のファミリーの一員になれる」と言われ、Y3 とファミリーになりたいと思って、株式への投資に応じることとし、同月 7 日、株式取得の代金として 400 万円を Y3 指定の会社 Y2 が使用する口座に振込送金した。

Y3 は、2013 年 12 月 21 日、ホテルの喫茶店で X2 に対して、会社 Y2 の 20 株券 4 枚を手渡した。

X2 は、2014 年 5 月頃、Y3 から、「カードローンで 200 万円を借りて、それをそのまま会社Y2 に融資してほしい」と言われ、同人から言われるままに 200 万円を銀行で借りて、融資金として同月 25 日に 100 万円、同月 26 日に 100 万円を会社 Y2 の口座に振込送金した。(3)Y4は、会社Y2の発起人として設立にかかわるとともに、2012年6月から2013年3月末まで同社の取締役であり、2012年3月中旬から2013年3月中旬までは会社Y1の取締役であった。

Y4 は、会社 Y2 において、同社の労働局への届出業務や登記申請業務等を行い、また同社に対する苦情の対応を一手に引き受け、弁護士からの苦情の対応も行っていた。

Y4 は、2015 年 3 月 4 日、X1 に対し、「会社 Y2 の相談役をしている Y4 です。会社 Y2は社長に事故があり、1 月に辞任届が提出され、

資金ショートなどで混乱し、社債の利払いも停止せざるを得ない状況になっております」などと記載されたメールを送信した。

Y4 は、2015 年 3 月 5 日、X1 に対し、「社債の償還については、お知らせしたように、現在会社には利払いをする資金もない状況です。例え裁判で支払えとの判決があっても、ない物は裁判所も取り立てられませんし、訴訟費用と弁護士費用だけの無駄払いになってしまいます。今債権者一人一人とお会いして、会社再建のご協力を依頼しています。既に 50 名近い債権者様から同意確約書を頂いておりますが、(以下省略)」などと記載されたメールを送信した。(4)会社Y2は、労働局に対し、2013年6月25日に特定労働者派遣事業届出書および特定労働者派遣事業計画書を提出したが、その後は、2014年4月7日に関係派遣先派遣割合報告書を提出したのみで、労働者派遣事業報告書(年度報告)、労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告)および労働者派遣事業収支決算書はまったく提出していない。(5)Y5(女性)は、Y3と同様の方法で、会社Y1と会社Y2(以下、両社を合わせて「会社Y2ら」)に対する投資の勧誘を行った。

このような状況で、X1・X2 が、会社 Y2 らおよび Y3 ~ Y5 の共同不法行為責任を追及し、一審で認められたので、Y4 が控訴した。

  理由

 Y3は結婚相手紹介サイトを通じて同じ時期にX1らと知り合い、交際をほのめかしながら投資のリスクを何ら説明することなく、出資金、社債購入資金等として会社Y2に対する投資を勧誘したこと、X1らを勧誘したY3以外にも、会社Y2の取締役であったY5が同様の方法で会社Y2らに対する投資の勧誘を行っていたこと、Y3とY5による勧誘の方法は共通のものであり、両名が勧誘を行っていた時期は近接し

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ていることが認められる。これらによれば、Y3およびY5による投資の勧誘は、結婚相手紹介サイトで知り合った相手方に対して、交際する意思はないにもかかわらず、これがあるかのごとく装い、相手方の歓心を買い、実態の乏しい法人への投資案件を勧誘するという違法なデート商法による投資勧誘行為と評価され、これは会社Y2の業務の一環として行われていたものと認められる。 また、Y4は会社Y2の発起人としてその設立にかかわるとともに、一定期間、会社Y2らの取締役を務めていたこと、同社の労働局への届出業務や登記申請業務等を行い、同社に対する苦情対応を一手に引き受けていたこと、X1に対して自ら苦情対応のメールを送信していることが認められる。これらによれば、Y4は会社Y2らが業務として違法なデート商法によって出資等の勧誘を行っていることを認識しながらこれに加担したものと認められ、Y4は民法719条により共同不法行為責任を負う。

  解説

本件は、結婚相手紹介サイトで知り合った女性から、消費者が出資、社債・株式取得等を名目に金銭を交付させられた事案である。被告は複数であるが、本判決は、業者の顧問などとして弁護士対応などを行っていた Y4 が一審の欠席判決に対して控訴した控訴審判決である。

本判決は、「Y3 および Y5 による投資の勧誘は、結婚相手紹介サイトで知り合った相手方に対して、交際する意思はないにもかかわらず、これがあるかのごとく装い、相手方の歓心を買い、実態の乏しい法人への投資案件を勧誘するという違法なデート商法による投資勧誘行為と評価され、これは会社 Y2 の業務の一環として行われていたと認められる」と判示している。

控訴審において、Y4 は、「会社 Y2 らの相談役として会社 Y1、会社 Y2 の両社にはかかわっ

ていたが、社債の募集等に関与したことはなく、Y3 による行為について不法行為責任を負うことはない」と主張した。しかし、裁判所は、「Y4は、会社 Y2 らが業務として違法なデート商法によって出資等の勧誘を行っていることを認識しながらこれに加担したものである」として、Y4 の主張を否定した。

また、Y4 は、「会社 Y2 は社債により調達した資金により実際に FX トレーダーとして労働者を派遣していたのであって、違法なデート商法を組織的に行っていたことはない」と主張した。しかし裁判所は、「Y4 が示す証拠によっては会社 Y2 が実際に労働者を派遣する業務を行っていたものとまでは認められず、会社 Y2が労働局に対し労働者派遣事業報告書(年度報告)、労働者派遣事業報告書(6 月 1 日現在の状況報告)および労働者派遣事業収支決算書の提出をまったく行っていないことからすれば、同社が実際に労働者を派遣する業務を行っていたものとは認められない」とした。

このような判断に基づき、裁判所は、X1 らの請求を認容した原判決は相当であるとして、Y4 による本件控訴を棄却した。X1 等に対する苦情対応処理を行っていた Y4 の共同不法行為責任まで認めたことの意義は大きい。

詐欺的投資勧誘において、デート商法としての違法性は正面から肯定されにくい傾向がある中で(否定例として参考判例①、肯定例として参考判例②がある)、本判決は、「違法なデート商法」であると認定しており、参考になる判決である。

  参考判例

①東京高裁平成27年5月26日判決(『判例時報』2280号69ページ)

②東京地裁平成28年3月1日判決(LEX/DB)

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国民生活 2018.7 38

改正消費者契約法の成立と「どんでん返し」国会で審議が続いていた「消費者契約法の一

部を改正する法律案」(以下、改正案)は、衆議院における修正を経て、2018 年6月8日の参議院本会議で可決され成立し、同 15 日に「消費者契約法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 54 号)として公布されました。改正法は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行されることになっています(附則1条)。

実は、前回の連載の冒頭でも大きな動きがあったと述べましたが、衆議院でその審議中に提出された「修正案」の可決に至るまでの過程は、まさに「どんでん返し」という言葉がしっくりくるものでした。そこで当初の予定を大幅に変更し、今回は、この修正案について検討することにしましょう。

衆議院における審議の開始

前回の連載で述べたように、改正案は、5月11 日から、衆議院本会議における消費者担当大臣(以下、大臣)による趣旨説明と質疑を受け、衆議院消費者問題に関する特別委員会(以下、衆議院委員会)で審議が始まりました。

改正案の内容に関する質疑において、どの政党の委員も最初の段階で質問しているのが、改

正案4条3項3号・4号に挿入された「社会生活上の経験が乏しい」という文言の示す内容についてでした。この文言を素直に読めば、社会生活上の経験が乏しい「若年者」のみを対象とする、逆に言えば、そのような経験が一定程度ある「高齢者」は対象としないように受け取られるという問題点については、本連載第7回でも指摘したところです。まさに衆議院における審議でも、その点が問題とされたわけです。

本稿脱稿段階において衆議院ウェブサイトで公表されている5月 11 日の衆議院本会議議事録*1を見ると、本要件に関する質問に対して、大臣は、本要件には総じて経験の少ない若年者が該当する場合が多くなるけれども、高齢者であっても契約の目的となるものや勧誘の態様との関係で該当し得ると答弁しています。また、

「例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当するものと考えております」と述べています。

衆議院委員会では、5月 15 日の参考人質疑を経て、17 日に委員と大臣・政府参考人等との間での具体的な質疑が行われました。本稿脱稿段階で公表されている議事録* 2 を見ると、野党議員からは「社会生活上の経験が乏しい」

改正消費者契約法の成立博士(法学)。専門は民法・消費者法。消費者庁「消費者契約法の運用状況に関する検討会」委員等を歴任。宮下 修一 Miyashita Shuichi 中央大学法科大学院教授

誌上法学講座 新時代の消費者契約法を学ぶ

第 10 回

* 1  衆議院本会議議事録平成 30 年第 25 号 平成 30 年5月 11 日(金曜日)。   http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000119620180511025.htm* 2 衆議院消費者問題に関する特別委員会議事録平成 30 年第6号 平成 30 年5月 17 日(木曜日)。   http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/019719620180517006.htm

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国民生活 2018.7 39

という要件の削除、また与党議員からもその再考を求められる中で、政府参考人は、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いが、必ずしも高齢者や障がい者を排除するものではないと答弁しました。また、大臣もこの要件には高齢者も含まれている旨の答弁をしました。                            

大臣答弁の修正提案と委員会審議の混乱

ところが、5月 21 日の衆議院委員会では、野党議員の質問を受けて、大臣から 5 月 11 日の衆議院本会議における霊感商法に関する答弁につき、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても」という言葉を削除して、その部分に「若年者であれば」という言葉を挿入するかたちで修正をしたいという発言がありました(同日以降の審議については、本稿脱稿段階では議事録が公表されていませんので、「衆議院インターネット審議中継」*3を視聴して確認しました)。すなわち、前記の答弁を「例えば、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、若年者であれば、一般的には本要件に該当するものと考えております」と修正することになります。このような修正を前提にすると、霊感商法についても、原則としては若年者のみが保護されて、高齢者が保護を受けるケースはきわめて例外的になり、適用範囲がかなり狭められてしまいます。

ところが、内容を議論する以前に、その大臣答弁の修正提案を記載した文書が、質問した議員の所属する政党以外の野党議員には事前に渡っていなかったことが、その場で判明しました。その結果、衆議院委員会は紛糾し、質問の途中で中止(散会)となりました。

2日後の5月 23 日に開催された衆議院委員会では、大臣から本会議における大臣答弁を修正する旨の答弁を撤回する旨の発言がなされ、審議が再開されました。

そして、質疑の終了後に、改正案4条3項3号・4号の後に高齢者や障がい者に対して不安をあおる勧誘がなされた場合に取消権を付与する5号、また、霊感商法における取消権を付与する6号を追加する(改正案5号・6号は7号・8号に繰り下げる)旨の修正案が与野党共同で提出され、それが全会一致で可決されたのです。翌 24 日には衆議院本会議でも全会一致で可決。また、参議院では再修正されることはなく、6月6日に消費者問題に関する特別委員会(以下、参議院委員会)で、8日には参議院本会議で、それぞれ全会一致で可決されて改正法が成立することになりました。

修正案5号・6号

修正案で消費者契約法(以下、法)4条3項に追加されることになった新5号・6号の条文は、以下のとおりです。五 当該消費者が、加齢又は心身の故障によ

りその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。

六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。新5号は、本連載第7回で紹介した3号の条

文(当時は条文案でしたが、そのまま修正されずに条文となりました)を、高齢者や障がい者を念頭に置くかたちで体裁を修正したもので

誌上法学講座

* 3 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

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国民生活 2018.7 40

す。改正される法3条1項をめぐる議論では、消費者に対する事業者の配慮義務の考慮要素として「年齢」を条文に明記することはできませんでしたが(本連載第2回参照)、本号は、「加齢」という、まさに「年齢」を考慮する文言が正面から規定された点で、法のあり方を考えるうえでも大きな意味を持つものであるといえます。

もっとも、3号と同様に「過大な」不安という本来は不要な文言が含まれています(本連載第7回参照)。また、判断力が単に低下しているだけではなく、「著しく」低下していることまで求めています。いずれも、その判断基準が不明確であり、条文の適用範囲を狭めることを可能にするものといえますから、実際の適用に際しては、そのようなことがないよう慎重に対応することが求められます(後述する附帯決議に関する解説を参照)。さらに、「生活の維持」についても、単に生計を維持するという意味にとどまるのではなく、生活環境全般の維持というかたちで広くとらえる工夫が必要です。

次に、新6号は、いわゆる「霊感商法」が行われた場合に取消しを認めるものです。本連載第7回でも触れたように、3号に「社会生活上の経験が乏しい」という文言が挿入されたことによって高齢者に対する霊感商法が救済されなくなるという強い批判がありました。新6号は、その批判に正面から応えたばかりでなく、「霊感」という、ややもすれば不明確であると批判される文言を積極的に立法に取り込んだ点で画期的であり、評価されるべきです。

もっとも、「確実に」「重大な」不利益を回避できると告げる場合のみを対象とするというかたちで、やはり適用範囲を限定するような文言が挿入されています。しかし、霊感商法では、不安をあおり立てて「確実に」とまでは言えなくても「ある程度」重大な不利益を回避できる

と告知するという事態も、当然あり得ます。また、一般的に見れば「重大な」とはいえなくても、当該消費者にとっては深刻な不利益といえる場合もあるでしょう。したがって、「確実に」および「重大な」という文言についても、単に字面だけを厳格にとらえるのではなく、具体的な事情を踏まえて少し広めにとらえる工夫をすべきでしょう。  

衆参両院の附帯決議の重要性

ところで、今回の改正法成立に際して注目すべきは、修正案だけではありません。実は、修正案の採決に際して、衆議院委員会では9項目*4、参議院委員会では 12 項目*5にわたる附帯決議がなされています。この附帯決議こそが、今後の改正法の解釈や新たな改正へ向けた動きに大きな役割を果たすものとなっているのです。

まず、法4条3項3・4号に挿入された「社会生活上の経験が乏しい」とは、「社会生活上の経験の積み重ねが契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないこと」を意味し(参議院)、それによって過大な不安を抱いている等の要件の解釈については「契約の目的となるもの、勧誘の態様などの事情を総合的に考慮して、契約を締結するか否かに当たって適切な判断を行うための経験が乏しいことにより、消費者が過大な不安を抱くことなどをいう」ものである(衆議院・参議院)とされています。また、解釈に際しては、「年齢にかかわらず当該経験に乏しい場合があること」(衆議院)、あるいは「高齢者であっても、本要件に該当する場合があること」(参議院)、さらに、「霊感商法のように勧誘の態様に特殊性があり、その社会生活上の経験の積み重ねによる判断が困難な事案では、高齢者でも本要件に該当し、救済され得ること」(参議院)を明

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* 4 衆議院委員会における附帯決議は、以下のウェブサイトで確認できる。   http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/shohisha8EB5BA674CE288064925829800407C06.htm* 5 参議院委員会における附帯決議は、以下のウェブサイトで確認できる。   http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f421_060601.pdf

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国民生活 2018.7 41

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確にするとともに、消費者・事業者・消費生活センター等の関係機関に対し十分に周知するよう求めています。

このような衆参両院の附帯決議を前提とすれば、「社会生活上の経験が乏しい」という文言は広く解釈されることになり、適用範囲を限定する機能はかなり弱まることになります。また、修正案で導入された新5号・6号の適用場面と大きく重なることになります。そう考えると、将来的には、「社会生活上の経験が乏しい」という要件はやはり削除して、少なくとも表裏一体とも言える3号と新5号を整理して分かりやすい規定に改めることが必要不可欠です。実際、衆参両院ともに、改正法施行後3年を目途として、本規定の実効性について検証を行って必要な措置を講ずるよう求めています。

また、新5号における「判断力が著しく低下している」についても、「本号が不安をあおる事業者の不当な勧誘行為によって契約を締結するかどうかの合理的な判断をすることができない状態に陥った消費者を救済する規定であることを踏まえ、本号による救済範囲が不当に狭いものとならないよう、各規定の解釈を明確にする」こと、また、3・4号と同様に、3年以内に実効性を検証し、必要な措置を講ずることが求められています(参議院)。

以上の条文は、いずれも知識・経験・判断力の不足など消費者が「合理的な判断をすることができない事情」を不当に利用して締結された契約のうち一部に取消権を付与するものですが、これにとどまらず、そうした契約に関する、より一般的な取消権の創設について、改正法の成立後2年以内に必要な措置を講ずることが求められています(衆議院・参議院)。なお、法3条1項2号の事業者の情報提供についても、年齢、生活の状況および財産の状況を考慮要素とするよう検討を行うことが求められている点も重要です(衆議院・参議院)。

このほか、不当条項規制についても附帯決議

がなされていますが、これは当該条文の検討をする際に紹介することにします。

以上の状況を考慮すれば、現在開会中の国会が閉会した後、ただちに内閣府消費者委員会または消費者庁において、三たび法改正に向けた議論が開始されるものと思われます。その意味では、今回の法改正は、新たな法改正へ向けたスタートラインを再び設定したものであるともいえます。途中にはさまざまなハードルがあるでしょうが、それを乗り越えて議論が消費者契約法の理念に沿った立法というゴールにたどり着くことを心から期待するとともに、本連載を通してエールを送り続けたいと思います。[訂正]

前回の連載で、法8条1項1号・3号が直接適用された

裁判例は存在しないと述べました(39 ページ右段)。とこ

ろが、再度確認したところ、3号が直接適用された裁判例

が存在することがわかりました。

これは、携帯電話を紛失して通信サービスを停止したも

のの、その携帯電話で利用していた電子マネーはクレジッ

トカードにより購入できる状態になっており、何者かが不

正にそれを購入したために損害が生じた事案で、電子マ

ネーサービスを提供する事業者が、不正利用を防止するた

めの措置を約款に規定し、これを周知すべき注意義務に違

反したとして、その損害賠償責任を一部認めたものです(東

京高裁平成 29 年1月 18 日判決、『判例時報』2356 号

121 ページ)。前記サービスの登録会員規約には第三者に

よるパスワードの使用等、また利用約款には携帯電話の紛

失による電子マネーの不正使用等に関連または起因して生

じた損害については、パスワードや電子マネーの不正使用

が事業者の故意または重過失に起因する限り賠償する責任

を負う旨の条項がありました。第一審判決(東京地裁平成

26 年8月 30 日判決、『判例時報』2356 号 129 ページ)は、

前記の各条項は故意・重過失の場合には責任を負う旨を定

めており、全部免除条項には当たらないとして、法8条1

項3号の適用を否定しました。これに対して、本判決は、

前記の各条項は事業者の軽過失による不法行為責任を「全

部」免除するものであるとして、法8条1項3号に該当し、

無効であると判示しました。

筆者の確認不足で、誤った情報を伝えてしまいました。

お詫びして訂正いたします。

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