基礎マスター 入門講義...第5章 手形の変造 71 1...

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060LB001-060LB001-1A1A1948B0041 無断複製を禁じます。Ⅰ 入門講義テキスト 手形法 ・ 小切手法 基礎マスター

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060LB001-060LB001-1A1A1948B0041

無断複製を禁じます。Ⅰ

入門講義テキスト

手形法 ・ 小切手法

基礎マスター

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伊 藤 塾 〈目次〉

目-1

手形法・小切手法 目次

第1部 手形法・小切手法総説

第1章 総説 1 1-1 有価証券とは ........................................................... 1

1 有価証券の意義 .......................................................... 1

2 有価証券(特に手形)のメリット .......................................... 1

3 具体例 ................................................................. 2

1-2 手形・小切手の有価証券としての性質 ...................................... 3

1 無因証券性 .............................................................. 3

2 設権証券性 .............................................................. 3

3 文言証券性 .............................................................. 3

4 要式証券性 .............................................................. 3

5 呈示証券性 .............................................................. 3

6 受戻証券性 .............................................................. 3

1-3 手形法の基本概念........................................................ 5

1 手形行為................................................................ 5

2 振出し ................................................................. 6

3 裏書 ................................................................... 7

4 原因関係................................................................ 10

5 人的抗弁................................................................ 11

6 支払と遡求 .............................................................. 12

1-4 手形・小切手の経済的機能と仕組み ........................................ 14

1 約束手形................................................................ 14

2 為替手形................................................................ 15

3 小切手 ................................................................. 16

1-5 手形法の視点 ........................................................... 18

1 手形取引の動的安全と静的安全 ............................................ 18

2 手形をめぐる法律関係(価値判断) ........................................ 19

3 手形法の規定がない法律上の問題の解釈 .................................... 19

1-6 手形訴訟―約束手形金請求の要件事実― .................................... 20

1 約束手形金請求の要件事実 ................................................ 20

2 利息請求の要件事実 ...................................................... 20

3 手形訴訟における抗弁の主張 .............................................. 20

第2部 約束手形

第2章 原因関係と手形関係 21 2-1 原因関係 ............................................................... 21

1 総説 ................................................................... 21

2-2 手形関係が原因関係に及ぼす影響 .......................................... 22

1 総説 ................................................................... 22

2 手形の授受が原因関係に及ぼす影響 ........................................ 22

3 手形金請求の訴えの提起・手形債権の判決による確定と原因債権の消滅時効 .... 26

2-3 原因関係が手形関係に及ぼす影響 .......................................... 28

1 手形の無因性 ............................................................ 28

2 原因債権の消滅が手形関係に及ぼす影響 .................................... 28

第3章 手形行為の成立要件 31 3-1 約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件) ............................ 31

1 総説 ................................................................... 31

2 手形要件................................................................ 32

3 有害的記載事項 .......................................................... 39

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〈目次〉 伊 藤 塾

目-2

4 無益的記載事項 ......................................................... 39

5 有益的記載事項 ......................................................... 39

3-2 手形の交付(手形債務の発生時期) ....................................... 42

1 手形債務の発生時期 ..................................................... 42

2 権利外観理論 ........................................................... 44

3 判例の評価 ............................................................. 45

3-3 手形行為の有効要件(手形成立の実質的要件) ............................. 46

1 手形能力 ............................................................... 46

2 手形行為と意思表示の瑕疵等 ............................................. 47

3-4 手形行為独立の原則 ..................................................... 50

1 意義と理論的根拠 ....................................................... 50

2 手形行為独立の原則と裏書 ............................................... 51

3 悪意者への手形行為独立の原則の適用の可否 ............................... 52

第4章 他人による手形行為 55 4-1 代理方式と機関方式 ..................................................... 55

1 総説 ................................................................... 55

2 代理方式と機関方式 ..................................................... 55

4-2 代理方式による手形行為 ................................................. 56

1 形式的要件 ............................................................. 56

2 実質的要件 ............................................................. 57

4-3 無権代理 ............................................................... 61

1 本人の責任 ............................................................. 61

2 無権代理人の責任と地位 ................................................. 62

4-4 機関方式(代行方式)による手形行為 ..................................... 64

1 形式的要件 ............................................................. 64

2 実質的要件 ............................................................. 65

4-5 偽造 ................................................................... 66

1 偽造と無権代理の区別 ................................................... 66

2 被偽造者の責任 ......................................................... 66

3 偽造者の責任 ........................................................... 68

4-6 名板貸と手形行為 ....................................................... 69

1 名板貸(営業又は事業についての許諾) ................................... 69

2 手形行為への商法14条、会社法9条の適用 ................................. 69

第5章 手形の変造 71 1 権限に基づく記載の変更・抹消 ........................................... 71

2 手形の変造 ............................................................. 71

3 署名者の責任 ........................................................... 71

4 変造者の責任 ........................................................... 72

5 変造の訴訟上の取扱い(変造と立証責任) ................................. 73

6 手形要件の記載の無権限変更 ............................................. 73

7 有益的記載事項の無権限変更・抹消 ....................................... 75

8 無益的記載事項の無権限変更・抹消 ....................................... 75

9 有害的記載事項の無権限抹消 ............................................. 75

10 裏書の無権限変更・抹消 ................................................. 75

第6章 手形上の権利の移転と裏書 77 6-1 手形上の権利の移転 ..................................................... 77

1 当然の指図証券性 ....................................................... 77

2 指図禁止手形(裏書禁止手形) ........................................... 77

3 指図禁止手形以外の民法上の債権譲渡の方式による譲渡 ..................... 78

6-2 通常の譲渡裏書 ......................................................... 79

1 裏書 ................................................................... 79

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伊 藤 塾 〈目次〉

目-3

2 裏書の効力 .............................................................. 81

3 裏書の連続 .............................................................. 83

4 善意取得................................................................ 88

6-3 特殊の譲渡裏書 ......................................................... 91

1 特殊の譲渡裏書 .......................................................... 91

2 特殊の譲渡裏書の効力 .................................................... 91

6-4 取立委任裏書 ........................................................... 93

1 意義 ................................................................... 93

2 公然の取立委任裏書(手77条1項1号・18条) .............................. 93

3 隠れた取立委任裏書 ...................................................... 94

6-5 質入裏書 ............................................................... 96

1 意義 ................................................................... 96

2 公然の質入裏書(手77条1項1号・19条) .................................. 96

3 隠れた質入裏書 .......................................................... 96

第7章 手形抗弁 99 7-1 物的抗弁と人的抗弁 ...................................................... 99

1 手形抗弁の意義 .......................................................... 99

2 手形抗弁の区別の基準 .................................................... 99

7-2 物的抗弁 .............................................................. 100

1 総説 .................................................................. 100

2 手形債務の有効な成立を否定する抗弁 ..................................... 100

3 手形上の記載に基づく抗弁 ............................................... 101

4 手形債務の消滅又は除権決定 ............................................. 101

7-3 狭義の人的抗弁 ........................................................ 102

1 総説 .................................................................. 102

2 人的抗弁の対抗 ......................................................... 103

3 融通手形・書合手形の抗弁 ............................................... 105

4 善意者介在後の悪意者と戻裏書 ........................................... 108

5 後者の抗弁 ............................................................. 111

6 二重無権の抗弁 ......................................................... 113

7-4 無権利の抗弁 .......................................................... 115

1 意義 .................................................................. 115

2 特色 .................................................................. 115

第8章 満期以後の法律関係 117 8-1 支払呈示 .............................................................. 117

1 支払呈示(呈示証券性) ................................................. 117

2 支払呈示の効力 ......................................................... 118

3 裏書不連続手形の呈示の効力 ............................................. 119

8-2 手形金の支払 .......................................................... 120

1 受戻証券性 ............................................................. 120

2 受戻しなき支払 ......................................................... 120

3 一部支払............................................................... 121

4 善意支払............................................................... 121

5 満期前の支払 ........................................................... 124

6 支払呈示期間経過後の支払 ............................................... 125

7 支払の猶予 ............................................................. 127

8-3 遡求 .................................................................. 129

1 意義 .................................................................. 129

2 遡求の当事者 ........................................................... 129

3 遡求の要件 ............................................................. 129

4 拒絶証書の作成免除 ..................................................... 130

5 遡求の効果 ............................................................. 130

6 遡求の通知と方法 ....................................................... 130

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〈目次〉 伊 藤 塾

目-4

7 再遡求 ................................................................ 130

8-4 手形債権の短期消滅時効 ................................................ 132

1 意義 .................................................................. 132

2 時効の完成猶予・更新 .................................................. 132

8-5 利得償還請求権 ........................................................ 136

1 総説 .................................................................. 136

2 利得償還請求権の法的性質 .............................................. 136

3 利得償還請求権の発生の要件 ............................................ 136

4 利得償還請求権の行使の方法 ............................................ 139

5 利得償還請求権の譲渡の方法 ............................................ 139

6 利得償還請求権の消滅時効 .............................................. 140

第9章 手形保証 141 1 総説 .................................................................. 141

2 隠れた手形保証 ........................................................ 142

3 手形保証の効力 ........................................................ 143

4 手形保証債務履行による手形保証人の地位 ................................ 145

第10章 白地手形 147 10-1 白地手形の意義・要件 .................................................. 147

1 白地手形の意義・有効性 ................................................ 147

2 白地手形の成立要件 .................................................... 147

10-2 白地手形の流通 ........................................................ 150

1 白地手形に表章される権利 .............................................. 150

2 白地手形による権利の移転 .............................................. 150

3 白地手形による権利の行使 .............................................. 150

10-3 白地手形の補充権 ...................................................... 152

1 補充権の成立・内容 .................................................... 152

2 白地手形の不当補充 .................................................... 152

3 補充権行使の時期 ...................................................... 153

第11章 手形の喪失 157 11-1 公示催告手続・除権決定 ................................................ 157

1 公示催告手続・除権決定 ................................................ 157

2 手続の流れ ............................................................ 157

11-2 除権決定の効力 ........................................................ 159

1 除権決定の消極的効力 .................................................. 159

2 除権決定の積極的効力 .................................................. 159

3 除権決定前の善意取得者の地位 .......................................... 159

11-3 白地手形と除権決定 .................................................... 161

1 白地手形の喪失と公示催告手続・除権決定 ................................ 161

2 除権決定後の白地補充権の行使方法 ...................................... 161

第3部 為替手形・小切手

第12章 為替手形・小切手 163 12-1 為替手形 .............................................................. 163

1 総説 .................................................................. 163

2 為替手形の仕組み ...................................................... 165

12-2 小切手 ................................................................ 169

1 総説 .................................................................. 169

2 小切手の仕組み ........................................................ 170

3 静的安全のための制度 .................................................. 173

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伊 藤 塾

★ 参照文献一覧

本テキストを執筆するにあたり多くの文献を参照させていただきました。そのすべて

を記すことはできませんが主なものを下に掲げておきます。なお、本文中にこれらの文

献の文章表現を引用させていただいた箇所もありますが、本書はいわゆる学術書ではな

く、学習用の教材ですので、その性質上、学習において必要な部分以外は引用した文献

名を逐一明記することはしませんでした。

ここに記して感謝申し上げる次第です。

伊藤 真

弥永真生・「リーガルマインド手形法・小切手法[第3版]」(有斐閣)

田邊光政・「最新手形法小切手法【五訂版】」(中央経済社)

前田庸・「手形法・小切手法入門」(有斐閣)

木内宜彦・「手形法小切手法(企業法学Ⅲ)[第二版]」(勁草書房)

木内宜彦・「シンポジューム手形・小切手法」(青林書院)

鈴木竹雄・前田庸補訂・「手形法・小切手法〔新版〕」(有斐閣法律学全集)

上柳克郎ほか・「新版 手形法・小切手法」(有斐閣双書)

大塚龍児ほか・「商法Ⅲ─手形・小切手〔第5版〕」(有斐閣Sシリーズ)

丸山秀平・「演習講義 手形・小切手法〔第二版〕」(法学書院)

川村正幸・「手形・小切手法[第4版]」(新世社)

「手形小切手判例百選[第7版]」(有斐閣)

「商法の争点Ⅱ」(有斐閣)

堀口亘編著・「演習ノート 手形法・小切手法〔改訂第2版〕」(法学書院)

「別冊法学セミナー 司法試験シリーズ 商法Ⅱ[第三版]」(日本評論社)

「別冊法学セミナー 基本法コンメンタール 手形法・小切手法[第三版]」

(日本評論社)

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伊 藤 塾

【MEMO】

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伊 藤 塾 第1部 手形法・小切手法総説

第1部 手形法・小切手法総説

第1章 総説

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伊 藤 塾

【MEMO】

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈有価証券とは〉

1 §1-1

第1章 総説

1-1 有価証券とは

1 有価証券の意義

財産的価値を有する私権を表章する証券であって、権利の移転及び行使が証券によっ

てなされることを要するもの

有価証券とは

表章する

私権を

証券

であって

移転

財産的価値

を有する

及び

行使が 証券によってなされる

ことを要するもの

私法上の権利

証券によって

権利を行使

紙片

表している

権利の移転には

必ず証券を伴う

2 有価証券(特に手形)のメリット

⑴ 譲渡手続が簡易

民法上の債権の譲渡の場合には、対抗要件として債務者に対する通知・債務者の

承諾が必要だが(民法467条)、手形の場合には裏書による譲渡が認められており、

いちいち通知・承諾を必要としない。

⑵ 権利行使しやすい

民法上の債権だと債務者が債権の存在を争った場合に債権者の方で債権の存在を

立証しなければならないが、手形を持っていれば、それを呈示するだけで手形金の

支払を求めることができる。

⑶ 訴訟手続が簡便

手形訴訟(民訴法350条以下)という簡便な訴訟手続で、債権の取立てをすること

ができる。

⑷ 通常の債権より回収が期待できる

手形が支払われないとき(6か月間に2度手形が不渡りになったとき)は、2年

間の銀行取引停止処分という厳しい制裁(手形の振出しができなくなるのはもちろ

ん、銀行からの借入れもできなくなり、企業にとっては致命的で倒産は必至である。)

が加えられることになるため、振出人は手形の支払に努めることになる。

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第1章 総説

〈有価証券とは〉 伊 藤 塾

2 §1-2

【民法上の債権譲渡と比べた有価証券のメリット】

譲渡方法 権利の証明 債務が支払われない

とき

民法上の

債権譲渡

対抗要件として通知・

承諾が必要

債権者が債権の

存在を証明

債務不履行責任

の追及

有価証券 裏書による

(通知・承諾不要)

債権者は手形の

所持により権利者と

推定される

不渡りによる銀行

取引停止処分という

厳しい制裁

3 具体例

商法(商法、会社法、手形法、小切手法)上の有価証券としては、手形・小切手の

ほかに、株券(会社法214条以下)、社債券(同676条6号等)、倉荷証券(商法600

条以下)、船荷証券(同757条以下)等がある。

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形・小切手の有価証券としての性質〉

3 §1-3

1-2 手形・小切手の有価証券としての性質

1 無因証券性

無因証券性:証券の表章する権利が、証券授受の原因である法律関係の有効な存在

を要件としないという性質(「単純ナル委託」(手1条2号、小1条

2号)「単純ナル約束」(手75条2号))

・この趣旨は、前者間での原因関係の消滅によっては手形上の権利が影響を受けない

ので、第三取得者は安心して手形・小切手を取得できることになり、ひいては権利

の確実な実現、手形の流通性の確保を図る点にある。

2 設権証券性

設権証券性:証券の表章する権利の発生に証券の作成(書面による手形・小切手の

作成)を必要とするという性質

・無因証券である手形・小切手は原因関係の影響を受けないので、手形・小切手上の

権利が発生するためには、原因関係の発生ではなく、証券の作成自体が求められる

のは当然の帰結である。

→無因証券であれば設権証券であるし、有因証券であれば非設権証券である。

3 文言証券性

文言証券性:証券上の権利の内容が証券上の記載によって決定されるという性質

・手形・小切手の無因証券性、設権証券性を前提とすると、証券上の法律関係は、証

券作成の背景となる原因関係から切り離されているので、証券上の権利の内容は証

券に記載された文言によって決定することになる。

4 要式証券性

要式証券性:記載事項が法定されているという性質

・手形・小切手は、法定の記載事項が1つでも欠けると無効となるので(手2条1項

本文、76条1項本文、小2条1項本文)、特に厳格な要式証券と呼ばれる。

・この趣旨は、記載事項を法定し、証券の記載内容を明確にすることにより、第三取

得者が安心して手形・小切手を取得できるようにして、手形・小切手の迅速な流通

を確保する点にある。

5 呈示証券性

呈示証券性:証券に表章された権利を行使するためには、当該証券の呈示を必要と

するという性質(手38条1項、77条1項3号、小29条)

・この趣旨は、債務者の知らないところで権利が流通することが予定されていること

から、債務者が権利者を明確に認識できるようにする点にある。

6 受戻証券性

受戻証券性:支払と受戻しが同時履行の関係にあるという性質(手39条1項、77条

1項3号、小34条1項)

・この趣旨は、債務者は証券と引換えでなければ、支払を拒むことができるとするこ

とにより、同一証券が複数回呈示されることによる債務者の二重払を防ぐ点にある。

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第1章 総説

〈手形・小切手の有価証券としての性質〉 伊 藤 塾

4 §1-4

手 形 小切手 倉荷証券 株 券

無因証券性 ○ ×

設権証券性 ○ ×

文言証券性 ○ ×

要式証券性 厳 格 緩やか

呈示証券性 ○ 緩 和

受戻証券性 ○ ×

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形法の基本概念〉

5 §1-5

1-3 手形法の基本概念

1 手形行為

⑴ 意義

手形行為:手形上の法律関係の発生又は変動を目的とする法律行為であって、署

名を要件とする行為

⑵ 手形行為の種類

手形行為の種類は手形法で定められている。約束手形・為替手形に共通の手形行

為として振出し、裏書、手形保証があり、為替手形固有のものとして、引受け、参

加引受けがある。

手形行為

引受け

参加引受け

裏 書

振出し

手形保証

特に重要

(為替手形のみ)

(為替手形のみ)

⒜ 振出し:振出人が手形要件その他を記載して署名し、受取人に交付する行為で

あり、約束手形の場合には支払を約束する行為

⒝ 裏書:手形法に定められた方式による手形債権の譲渡行為

⒞ 手形保証:手形債務者の信用を補うために、その者の義務を担保することを目

的としてなされる手形行為(手30条、77条3項)

⒟ 引受け:為替手形の支払人が、手形金の支払義務を負担する旨を表示する手形

行為

⒠ 参加引受け:引受けが禁じられていない為替手形について、満期前遡求の原因

が発生した場合に、第三者(参加引受人)が遡求義務者の中のあ

る者(被参加人)のために、引受けをなして、被参加人に対する

遡求権の行使を阻止すること

⑶ 手形行為が有効となるための要件

手形行為の要件は、形式的要件と実質的要件の大きな2つの視点に分けて考えら

れている。

⒜ 形式的要件

・形式的要件とは、手形面上に法定された必要的記載事項をすべて記載しなけれ

ば、その手形行為は無効となることを意味する(手2条1項本文、76条1項本

文)。

・これは、前述した手形の厳格な要式証券性からの帰結である。

⒝ 実質的要件

実質的要件は法律行為一般の有効要件であり、手形能力(民法上の権利能力、

行為能力に相当する。)、意思表示の瑕疵、代理人による手形行為の場合の代理

権の有効性などが問題となる。

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第1章 総説

〈手形法の基本概念〉 伊 藤 塾

6 §1-6

2 振出し

⑴ 振出しの方法

手形の振出しにおいては、手形法1条、75条で詳細な必要的記載事項が定められ

ており、そのいずれの記載を欠いても、振出しは原則として無効となる。 【約束手形の必要的記載事項】

➊約束手形文句 ➎支払地 ➒振出人の署名

➋支払約束文句 ➏受取人 *署名に付記した住所地は、

➌金額 ➐振出地 振出地・支払地を兼ねる。

➍満期 ➑振出日

№ 503 約束手形 № A 05564

東京

1123-045

1301

金額

収入印紙 乙野 次郎 殿

¥758,000 ※

振出地 住所

振出人

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いいたします

平成 22年 2月 16日

東京都渋谷区桜丘 17-5

甲野 太郎 印

支払期日 平成 22年 9月 2日

支払地

支払場所

東京都渋谷区

法学館銀行本店

➋ ➊ ➐

⑵ 白地手形

⒜ 意義

白地手形:署名者が後日その手形の取得者をして補充させる意思をもって、手

形要件の全部又は一部をことさらに記載しないで流通に置いた手形

⒝ 白地手形の有効性

手形は厳格な要式証券なので、一部でも手形要件の記載を欠いていれば本来は

無効となるはずである。しかし、実務上原因関係上の債務の金額や弁済期が不明

なままでも手形を振り出すことが必要となることがある。そこで、商慣習法上、

手形要件の記載がなくても、白地手形として有効に取り扱うことが認められてい

る。

⒞ 白地手形の権利行使

・白地部分を補充した上で、手形を呈示する必要がある。

・白地を補充しないまま手形を呈示しても、その手形は未完成なので、有効な支

払呈示とならない。

⒟ 白地式裏書との区別

裏書の一種で、被裏書人欄を白地にする白地式裏書がある。被裏書人欄は手形

要件ではないので、ここを白地にするだけでは、すべての記載事項が備わった通

常の手形であり、白地手形にならない。

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形法の基本概念〉

7 §1-7

3 裏書

⑴ 裏書の方法

手形の譲渡人(裏書人)が裏書人欄に自分の署名をし、その手形を受け取る人(被

裏書人)の名前を被裏書人欄に記載し、手形を被裏書人に交付する。 【約束手形裏面】

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 22年 4月 1日 拒絶証書不要

住所 愛知県名古屋市中村区椿町1-16

(目的) 乙野 次郎 ㊞

人 丙野 三郎 殿

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 22 年 4月 20 日 拒絶証書不要

住所 京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上る七観音町635

(目的) 丙野 三郎 ㊞

人 丁野 四郎 殿

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 22年 6月 10日 拒絶証書不要

住所 大阪府大阪市北区芝田2-7-18

(目的) 丁野 四郎 ㊞

人 戊野 五郎 殿

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 年 月 日 拒絶証書不要

住所

(目的)

人 殿

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第1章 総説

〈手形法の基本概念〉 伊 藤 塾

8 §1-8

⑵ 裏書の効力

権利移転的効力

裏書の効力

資格授与的効力

担保的効力

⒜ 権利移転的効力(手14条1項、77条1項1号)

権利移転的効力:裏書により裏書人の有する手形上の一切の権利が被裏書人に

移転するという効力

・権利移転的効力は、裏書の本質的効力である。

⒝ 担保的効力(手15条1項、77条1項1号)

担保的効力:裏書人が、被裏書人及びその後の譲受人に対して、手形の引受け・

支払を担保する義務(償還義務、遡求義務)を負うという効力

・裏書が次々なされることで、振出人の債務を担保する人が増していき、支払が

確実になる。

⒞ 資格授与的効力(手16条1項1文参照)

裏書の記載の資格授与的効力:有効な裏書が権利移転的効力を有することから、

被裏書人として手形上に記載された者は、その

裏書により権利を取得したものと推定されると

いう効力

・裏書の有効・無効を問わず、裏書の記載という外形的事実に資格授与的効力が

認められる。

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形法の基本概念〉

9 §1-9

⑶ 裏書の連続

裏書の連続:受取人から 後の被裏書人に至るまで各裏書の記載が、手形面上で

間断なく続いていること

【手形表面】

【手形裏面】

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 22年 4月 1日 拒絶証書不要

住所 愛知県名古屋市中村区椿町1-16 (目的) 乙野 次郎 ㊞ 被

人 丙野 三郎 殿

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 22 年 4月 20 日 拒絶証書不要

住所 京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上る七観音町635

(目的) 丙野 三郎 ㊞

丁野 四郎 殿

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 年 月 日 拒絶証書不要

住所

(目的)

殿

№ 503 約束手形 № A 05564

東京 1123-045

1301

金額

収入印紙 乙野 次郎 殿

¥758,000 ※

振出地 住所

振出人

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いいたします

平成 22年 2月 16 日

東京都渋谷区桜丘 17-5

甲野 太郎 印

支払期日 平成 22年 9月 2 日

支払地

支払場所

東京都渋谷区

法学館銀行本店

連続

連続

第1裏書 第2裏書

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第1章 総説

〈手形法の基本概念〉 伊 藤 塾

10 §1-10

裏書の連続の資格授与的効力:裏書の連続した手形の所持人が、個々の裏書が有

する資格授与的効力の集積の結果、権利行使の際

に権利者と推定されるという効力(手16条1項1

文、77条1項1号)

・裏書の連続した手形の所持人は、裏書の連続した手形を所持する事実を主張・立

証すればよい。手形債務者は、所持人が無権利者であることを主張・立証しなけ

れば、所持人の権利行使を拒絶できない。

⑷ 善意取得(手16条2項、77条1項1号)

善意取得:裏書によって善意無重過失で手形を取得した者が、その裏書が無効で

あっても、手形上の権利を取得するという制度

「B」として裏書 (=偽造)

振出し

裏書

盗取

善意無重過失

C D

・CがBから手形を盗んで「B」と署名して裏書したことについて、Dが善意無重

過失ならば、DはAに対する手形上の権利を取得する。

4 原因関係

⑴ 意義

原因関係:手形の授受が行われる原因となった実質的な法律関係

・例えば、売買契約上の代金債務の支払に関して、買主が売主に対して手形を振り

出したり裏書をすれば、その売買契約が原因関係となる。

売買契約

手形の振出し

約束手形

100万円

原因関係

手形関係 手形債権

A B

売買代金債権

売主B 買主A

買主A 売主B

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形法の基本概念〉

11 §1-11

⑵ 原因関係が手形関係に及ぼす影響

・手形の振出しや裏書のきっかけとなる原因関係が無効であったり消滅したとして

も、手形関係には何ら影響はなく手形債務は存続する(手形の無因性)。

・この趣旨は、手形面上には表れない原因関係にかかわっていない第三者が安心し

て手形を取得できるよう手形取引の安全を図り、手形の流通性を促進させる点に

ある。

振出人

(買主)

①振出し

売買契約

②裏書

③解除

裏書人 (売主)

所持人

④手形金請求

は認められる

⑶ 手形関係が原因関係に及ぼす影響

原因関係の消長は、手形関係には影響を及ぼさないが、逆に、手形関係が原因関

係上の債務の消長に影響を及ぼすことがある。

⒜ 手形授受と原因関係

手形授受によって原因関係上の債務が消滅するかどうかは、原則として当事者

の意思に従って判断される。

⒝ 手形金支払と原因関係

手形上の債務と原因関係上の債務が並存していた場合に、手形金が支払われれ

ば原則として原因関係上の債務も消滅する(原因関係上の債務が先に弁済されて

も手形上の債務は存続することと異なるので注意する。)。

5 人的抗弁

⑴ 総説

・前述した手形関係と原因関係の無因性から、原因関係上の債務の無効・取消し・

消滅などを理由に、手形債務は消滅しない。そして、原因関係の当事者でない第

三者が手形を取得すれば、原則として原因関係の消長にかかわらずその第三者は

手形金を手形債務者に請求できる。

・原因関係上の債務の無効・消滅などは、あくまで原因関係上の当事者間のみで手

形金の請求を拒める理由となるにすぎない。原因関係を理由とする手形金の支払

拒絶は、原因関係という特定の当事者間の人的関係に基づいているため、人的抗

弁と呼ばれる。

解除による代金債権の消滅

A B

人的抗弁

手形債権

代金債権

売買契約 売主買主

約束手形100万円

原因関係

手形関係

例外的に影響する

BA

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第1章 総説

〈手形法の基本概念〉 伊 藤 塾

12 §1-12

⑵ 人的抗弁の内容(手17条本文、77条1項1号)

⒜ 具体例

・売買契約の無効、取消し

・売買契約の解除

・売買代金の弁済

・売買の目的物引渡しと代金の支払との同時履行の抗弁権の主張

⒝ 効果

原則:原因関係の当事者以外の第三者には、人的抗弁を主張できない(債権に

付着する抗弁は、当該債権を譲り受けた第三者にも主張できる民法上の

原則(同468条1項)が採用されていない。)。

根拠:第三者が手形面上の記載のみから手形債務の有効性を判断し、手形を取

得しやすくするため(手形の流通性促進)

A B C

振出し 裏書

人的抗弁 約束手形

100万円

人的抗弁

(原因関係の解除)

切断

* AはCに対して、原因関係の解除を理由に100万円の支払を拒むことができない。

⑶ 人的抗弁と悪意の手形所持人(手17条ただし書、77条1項1号)

・手形法17条ただし書によれば、原因関係の当事者でない第三者であっても、その

第三者が「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」手形を取得した場合には、人的抗弁の

主張を受け、手形債務者は手形金の支払を拒める。

・このような害意のある手形所持人は、取引の安全を考慮して保護する必要がない

ので、例外的に第三者であっても人的抗弁の主張が認められる。

6 支払と遡求

⑴ 手形金の支払を受ける方法

⒜ 支払呈示

・手形金の支払を受けるためには、手形所持人はその所持する手形を債務者に呈

示する必要がある(呈示証券性 手38条1項、77条1項3号)。

・この趣旨は、手形は転々流通し所持人がだれなのか債務者はわからないのが通

常であるので、手形の呈示を要求することで所持人であることをわかるように

する点にある。

⒝ 支払呈示期間

・確定日払・日付後定期払・一覧後定期払の場合は、「支払ヲ為スベキ日」(満

期日、満期日が休日の場合それに続く取引日)及びそれに続く2取引日(手38

条1項、77条1項3号)の期間(これを支払呈示期間という。)内に、手形の

支払呈示をしなければならない。

・ただし、約束手形の振出人など手形債務の第一次支払義務者に対しては、手形

債務が時効消滅するまでは手形金の支払を請求できる。

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形法の基本概念〉

13 §1-13

⑵ 遡求・再遡求

遡求:満期に支払が拒絶された場合又は満期前に満期における支払の可能性が著

しく減退した場合に、原則として拒絶証書を作成し、所持人が裏書人など

一定の者に対して、手形金額、法定利率による満期からの利息、及び拒絶

証書作成費用、通知費用などの費用の弁済を請求すること

再遡求:遡求義務を履行した者が、自己の前者に対し、支払った金額及びその支

払の日からの利息、支出した費用の弁済を請求すること

・この趣旨は、手形金の第一次支払義務者が無資力などで支払不能になっても、自

己の前者に対しても請求ができれば、手形金支払の確実性が担保され、ひいては

手形の流通が促進される点にある。

CA B ②裏書

振出人

①振出し⑥遡求

受取人

裏書人

D③裏書

被裏書人

裏書人 被裏書人

所持人

⑤支払拒絶

④支払呈示

⑦再遡求

⑶ 善意支払(手40条3項、77条1項3号)

⒜ 意義

善意支払:裏書の連続のある手形の所持人が実質的に無権利者であっても、手

形債務者に悪意又は重過失がない限り、その手形所持人に対する支

払によって手形債務者は免責されること

⒝ 趣旨

(ア) 手形取引の迅速性

真の権利者に弁済しなければ債務を免れないという一般法(民法)の原則を

徹底すると、転々流通する手形においては、手形債務者が真の権利者がだれか

を把握するための調査に時間を要し、結果的に円滑な弁済が妨げられる。

そこで、裏書の連続する手形の所持人に対する支払によって手形債務者が免

責されることにすれば、手形債務者は裏書の連続の有無のみを調査すれば足り

ることになり、手形上の権利の迅速な決済を実現できる。

(イ) 手形債務者の保護

転々流通することが予定されている手形において、手形債務者が無権利者に

支払った場合に常に免責を認めないとすることは、手形債務者に酷である。そ

こで、裏書の連続のみを調査すれば免責されることにして、手形債務者の保護

をも図っている。

A B

支払(善意無重過失)

Aは免責され得る

支払呈示

C 盗取

盗人(無権利者)

約束手形

100万円

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第1章 総説

〈手形・小切手の経済的機能と仕組み〉 伊 藤 塾

14 §1-14

1-4 手形・小切手の経済的機能と仕組み

1 約束手形

⑴ 意義

約束手形:発行者(振出人)が、受取人その他証券の正当な所持人に対して、一

定の期日(満期)に一定の金額を支払うことを約束する証券

振出人A

支払呈示

約束手形

100万円

被裏書人C

= 所持人C

裏書

受取人B

= 裏書人B

振出し

⑵ 約束手形の経済的機能

現在の商取引は、買主が将来代金を支払うことを信用して売主が、商品を供給す

る信用取引として行われることが多いが、売主がその履行期前に資金を必要とする

場合がある。そこで、この場合に、売主が代金債権の弁済期日を満期とする約束手

形を買主に振り出させると、その譲渡が簡単であり、また譲受人の地位が強く保護

されるので、売主は、譲受人を比較的容易に見いだせる(しかも、売主は、手形を

銀行に割り引いてもらうことで、代金債権の履行期前の回収も容易にできる。)。

買主も、先に買い入れた商品を転売して、その転売代金を手形の決済資金に当て

ることで、満期まで支払を繰り延べることができる。

このように、約束手形は、信用の手段(支払を繰り延べる手段)として利用され

ており、信用取引を円滑にする役割を果たしている。

⑶ 約束手形の仕組み

⒜ 約束手形の法律関係

・約束手形は、支払約束証券である。約束手形の振出人は自ら支払をなすことを

約束した者なので、当然に手形金の支払義務を負担する。

振出人

(発行者)裏書人

(受取人)

所持人

(受取人)

①振出し ②裏書

③支払呈示

④支払

(支払義務)

・満期に支払呈示したにもかかわらず支払が拒絶された場合は、(原則として)

拒絶証書を作成し、所持人は裏書人など自己の前者に対して、手形金額、法定

利率による満期からの利息などの弁済を請求できる(手77条1項4号・43条)。

①振出し ②裏書

③支払呈示

④支払拒絶

⑤遡求(支払義務)

振出人

(発行者)

裏書人

(受取人)

所持人

(受取人)

×

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形・小切手の経済的機能と仕組み〉

15 §1-15

⒝ 約束手形における手形行為

(ア) 振出し:振出人が手形要件その他を記載して署名し、受取人に交付する行為

であり、約束手形の場合には支払を約束する行為

(イ) 裏書:手形法に定められた方式による手形債権の譲渡行為

2 為替手形

⑴ 意義

為替手形:満期に一定の金額を受取人その他証券の正当な所持人に支払うことを

振出人が支払人に委託する支払委託証券

振出人A

支払呈示

為替手形

100万円

被裏書人C

= 所持人C

裏書

受取人B

= 裏書人B

振出し

支払人D

↓ 引受人D

支払委託

⑵ 為替手形の経済的機能

為替手形は、主に、国際取引の決済のための送金及び取立ての手段として用いら

れてきた。具体的には、①現金を送金する代わりに為替手形を送付する場合や、②

物品の売主が、自己を受取人、買主を支払人とする為替手形を振り出し、銀行でそ

の手形の割引を受けるか、あるいは銀行に手形の取立てを委任することによって代

金を取り立てる場合がある。

⑶ 為替手形の仕組み

⒜ 為替手形の法律関係

為替手形は、支払委託証券である。為替手形の支払人は、支払を委託された者

にすぎないから、支払義務は負わず支払権限を有するだけである。ただ、為替手

形の支払人が引受けをすると、約束手形の振出人と同様の絶対的な支払義務を負

担する(手28条1項)。

⒝ 為替手形における手形行為

(ア) 引受け:為替手形の支払人が手形金の支払義務を負担する旨を表示する手形

行為

(イ) 振出し:振出人が手形要件その他を記載して署名し、受取人に交付する行為

であり、為替手形の場合には、支払人に対し一定の金額の支払を委

託する行為

(ウ) 裏書:約束手形と同様、手形法に定められた方式による手形債権の譲渡行為

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第1章 総説

〈手形・小切手の経済的機能と仕組み〉 伊 藤 塾

16 §1-16

3 小切手

⑴ 意義

小切手:振出人が第三者たる銀行を支払人として、この支払銀行にあてて、受取

人その他証券の正当な所持人に一定の金額を支払うべきことを委託する

支払委託証券

振出人A

支払呈示

小切手

100万円

被裏書人C

(被交付者)

= 所持人C

裏書又は単なる交付

受取人B

= 裏書人B

振出し

支払人D (銀行)

支払委託 ※小切手は単なる交付によ

る譲渡も認められている。

※ただし、支払人に支払義務はない。 (委託を受けているので任意に支払うだけ)

⑵ 小切手の経済的機能

小切手は、専ら現金による売買代金の支払に代わる機能を有する。小切手を用い

ることで、現金の受渡しに伴う面倒や危険を除去できる。

小切手の機能 専ら

支払の手段 支払証券

(現金の代用物)

⑶ 小切手の仕組み

⒜ 小切手の法律関係

小切手は、支払委託証券である。小切手の支払人は、支払を委託された者で、

支払義務を負担しない。ただ、小切手の支払人が支払保証をするときは、支払義

務を負担する。

⒝ 小切手の法律行為

手形と同様に振出しと裏書がある。

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形・小切手の経済的機能と仕組み〉

17 §1-17

【約束手形・為替手形・小切手の比較】

約束手形 為替手形 小切手

定 義

振出人が受取人その

他証券の正当な所持

人に対して、満期に

一定の金額を支払う

ことを約束する証券

満期に一定の金額を

受取人その他証券の

正当な所持人に支払

うことを、振出人が

支払人に委託する支

払委託証券

振出人が第三者たる

銀行を支払人とし

て、この支払銀行に

あてて、受取人その

他証券の正当な所持

人に一定の金額を支

払うべきことを委託

する支払委託証券

共通点 完全有価証券(権利と証券の結合が権利発生面にまで及んでいる)

法形式 支払約束証券 支払委託証券

法律関係の

構造

・振出人は支払をな

すべき絶対的な義

務を負う(手78条

1項)

・所持人は振出人に

対する支払請求権

を取得する

・振出人は支払人の

引受け及び支払に

ついて二次的に担

保責任を負う(手

9条1項)

・支払人は引受けを

した場合に絶対的

支払義務を負う(手

28条1項)

・所持人は、振出し

によって受領権限

と振出人に対する

償還請求権を、引

受けによって支払

人に対する支払請

求権を取得する

・振出人は支払人の

支払について、二

次的に担保責任を

負う(小12条)

・支払人は支払権限

を有するのみで、

絶対的な支払義務

は負わない

・所持人は、振出し

によって受領権限

と振出人に対する

償還請求権を取得

する

経済的機能 信用証券

ある程度、長期の流通が必要

支払証券

確実・迅速な支払が

必要

遡求義務者 裏書人(手77条1項

4号・43条)

振出人・裏書人

(手43条)

振出人・裏書人

(小39条)

引受け な し

引受けによって支払

人が絶対的な支払義

務を負う(手28条1

項)

引受禁止(小4条)

支払人が支払保証で

きるのみ(小53条1

項、55条)

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第1章 総説

〈手形法の視点〉 伊 藤 塾

18 §1-18

1-5 手形法の視点

1 手形取引の動的安全と静的安全

手形制度が広く利用されるためには、手形取引の安全・迅速を図り、手形取得者の

利益を守る必要がある(動的安全の保護)。その一方で、手形債務者の利益が合理的

に図られなければ、手形制度は成り立たないので、手形債務者の利益も保護する必要

がある(静的安全の保護)。

そこで、手形取引の安全・迅速と手形債務者の保護との調和を図る必要がある。

静的安全 動的安全

低限の静的安全の 確保は必要

流通促進のため

重要

⑴ 手形取引の動的安全

⒜ 手形所持人を保護する必要性

手形が振り出され何度かの裏書を経て手形を取得しても、振出しから裏書まで

の過程での何らかの瑕疵で当然に手形が無効となってしまっては、だれも手形を

取得しようとする者がいなくなる。そうすると、債権譲渡を容易・確実にするた

めの技術たる手形制度が機能しなくなる。

そこで、手形法では、以下のような手形所持人を保護する制度を設けている。

① 善意取得(手16条2項、77条1項1号)

② 白地手形の不当補充の際の取得者保護(手10条、77条2項)

③ 手形の無因証券性

④ 人的抗弁の主張制限(手17条、77条1項1号)

⑤ 手形行為独立の原則(手7条、77条2項)等

⒝ 手形取引の迅速を図る必要性

手形は権利を転々流通させることを目的としているので、手形取引の迅速が図

られないと、手形制度が広く用いられることは期待できない。手形債権が迅速に

譲渡でき、迅速に支払われることにより、手形の流通性が高まり、手形制度を用

いるメリットが増大して広く用いられるようになる。

① 善意取得(手16条2項、77条1項1号)

② 善意支払(手40条3項、77条1項3号)

③ 遡求制度(手第7章)

④ 人的抗弁の主張制限(手17条、77条1項1号)等

⑵ 手形取引の静的安全

⒜ 手形債務者の利益保護の必要性

手形債務者の利益が保護されなければ、手形上の債務を負担する者がいなくな

り手形制度を利用する者がいなくなってしまうので、手形債務者の利益を保護す

る必要がある。

① 変造(手69条、77条1項7号)

② 白地手形の不当補充(手10条ただし書、77条2項)

③ 善意支払(手40条3項、77条1項3号)

④ 無担保文句(手15条1項、77条1項1号)

⑤ 裏書禁止文句(手15条2項、77条1項1号)

⑥ 指図禁止手形(手11条2項、77条1項1号)

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第1章 総説

伊 藤 塾 〈手形法の視点〉

19 §1-19

⒝ 真の権利者の保護の必要性

権利者たる外観を失っていたり、取引安全の見地から保護されるべき第三者が

ほかにいるような場合でも、真の権利者は権利者である以上、ある程度の保護が

必要である。真の権利者の保護を図っても、手形取得者の保護は手形外の関係を

通じて図れる場合もあるので、許容し得る。

① 善意取得や善意支払に、善意無重過失の要件が必要(手16条2項ただし書、

40条3項前段)

② 除権決定(非訟事件手続法99条以下)

③ 実質的無権利者に対して手形の返還を求め得る。

2 手形をめぐる法律関係(価値判断)

⑴ 個別具体的妥当性

・当事者間の利益衡量や当事者の債務負担の意思表示を根拠に、個別具体的妥当性

を重視する見解がある。

・具体例としては、代行方式による法人の署名を認めたり、周知性・慣用性のない

他人の名称を手形行為者自身を表す名称として用いることを認める解釈などが挙

げられる。これらの場合は、手形債務負担の意思があるので手形要件が満たされ

ていると考えても手形債務者に不測の損害はないし、手形取得者にも有利である

という価値判断に基づくものである。

⑵ 手形行為の定型性(法的安定性)

・手形制度を利用しやすくし、安定性を持たせ、手形制度に対する信頼を確保する

ために、手形要件の記載をできるだけ確実なもの、外観上明りょうなものとする

ことを重視する見解もある。

・この見解は、具体的妥当性は手形外の関係(原因関係、不当利得返還請求など)

で処理することにより図り得るとする。

⑶ 個別具体的妥当性と手形行為の定型性の対立

・前述の⑴及び⑵の利益は対立することがある。

・例えば、満期日の記載が振出日以前になっている手形について、手形所持人の個

別的利益を重視すれば手形は有効と解することになるが、手形の定型性を重視す

れば必要的記載事項を欠く手形として無効と解することになる( 判平9.2.27

手形小切手百選(第7版)[20])。

個別具体的妥当性 手形制度の法的安定性

・所持人の具体的保護

・具体的妥当性

・画一的処理の重視

・法的安定性・予測可能性

3 手形法の規定がない法律上の問題の解釈

⑴ 手形法は民法の特別法であることを強調する立場

手形法に規定がない事項については、民法によってできるだけ処理するとの法的

構成がある(通説)。

⑵ 手形取引の安全を強調する立場

手形法に規定がない事項でも、手形法独自の体系(e.g.創造説、権利移転行為有

因論など)を構築する法的構成がある。

手形法独自の世界の重視 民法の世界の重視

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第1章 総説

〈手形訴訟―約束手形金請求の要件事実―〉 伊 藤 塾

20 §1-20

1-6 手形訴訟―約束手形金請求の要件事実―

1 約束手形金請求の要件事実

① 被告が手形用紙の振出人欄に署名(又は記名なつ印)したこと

② 当該手形に手形要件の記載があること

③ 原告が、受取人から原告まで形式的に連続する裏書の記載のある当該手形を所

持していること

2 利息請求の要件事実

① 被告が手形用紙の振出人欄に署名(又は記名なつ印)したこと

② 当該手形に手形要件の記載があること

③ 原告が、受取人から原告まで形式的に連続する裏書の記載のある当該手形を所

持していること

④ 手形を支払呈示期間(満期又はこれに次ぐ2取引日)内に支払のため支払場所

に呈示したこと

3 手形訴訟における抗弁の主張

手形訴訟においては、反訴が許されない(民訴法351条)、証拠は書証に限られる(同

352条1項)などの制限が課されるが、抗弁の主張は制限されない。

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伊 藤 塾 第2部 約束手形

第2部 約束手形

第2章 原因関係と手形関係

第3章 手形行為の成立要件

第4章 他人による手形行為

第5章 手形の変造

第6章 手形上の権利の移転と裏書

第7章 手形抗弁

第8章 満期以後の法律関係

第9章 手形保証

第10章 白地手形

第11章 手形の喪失

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伊 藤 塾

【MEMO】

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第2章 原因関係と手形関係

伊 藤 塾 〈原因関係〉

21 §2-1

第2章 原因関係と手形関係

2-1 原因関係

1 総説

⑴ 意義

原因関係:手形の授受が行われる原因となった実質的な法律関係

⑵ 具体例

借入金債務の弁済や買掛金支払のために手形が交付される場合(既存債務の支払)

のみならず、手形の書替(→「第8章第2節7⑵ 手形の書替」参照)における旧

手形関係、手形貸付(貸付けをする際に、貸金の担保として約束手形を振り出させ

る場合)における金銭消費貸借契約なども挙げられる。

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第2章 原因関係と手形関係

〈手形関係が原因関係に及ぼす影響〉 伊 藤 塾

22 §2-2

2-2 手形関係が原因関係に及ぼす影響

1 総説

手形の授受といった手形関係が原因関係にいかなる影響を及ぼすか。具体的には、

① 手形の振出しによって原因関係上の債権(原因債権)は消滅するか、

② 消滅しない場合には、手形上の権利(手形債権)と原因債権との権利行使の順

序はどのようになるのか、

③ 原因債権を先に行使する場合には手形の返還を要するか、

の3点が特に問題となる。これらの点に関して、手形法上、明文の定めはない。そこ

で、手形行為は法律行為であり、書面を通じてなす意思表示であることを根拠として、

意思解釈に解決の指針を求めるのが妥当である。そして、原因関係の当事者の利益・

不利益に配慮しながら、当事者の合理的意思を考えることが重要である。

2 手形の授受が原因関係に及ぼす影響

原因債務 行使の順序 履行遅滞の時期

支払に代えて 消 滅

適法な支払呈示

があった時 広義の

支払の

ために

狭義の

支払の

ために 併 存

手形債権を先

担保の

ために どちらも可

原因債務は

その弁済期

到来時 ⑴ 意義

⒜ 支払に代えて:債務者が本来負担していた給付の代わりに手形が授受され、そ

れによって原因関係上の債務(原因債務)が消滅する場合

⒝ 広義の支払のために:債務の履行を確保するために手形の授受が付加された場

⒞ 狭義の支払のために:手形債権と原因債権との行使につき、手形上の権利を先

に行使しなければならない場合

⒟ 担保のために:手形債権と原因債権の行使につき、いずれを先に行使してもよ

い場合

⑵ 「支払に代えて」か「広義の支払のために」か

⒜ 原因債務の消滅の可否

原因債務の履行に関し手形が授受された場合、原因債務は消滅する(「支払に

代えて」)か、手形債務と原因債務が併存する(「広義の支払のために」)かは、

当事者の意思を基準として決する(大判大7.10.29)。

問01:原因債務の履行に関し手形が授受されたが、「支払に代えて」であるか「広

義の支払のために」であるか当事者の意思が不明確な場合に、いかに解す

べきか。

A説(大判大7.10.29)

結論:当事者の意思が不明確な場合は、手形債務と原因債務とが併存するもの(「広

義の支払のために」)と推定すべきである。

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第2章 原因関係と手形関係

伊 藤 塾 〈手形関係が原因関係に及ぼす影響〉

23 §2-3

理由:① 手形の授受がなされても手形金の支払があるとは限らない以上、手形の

授受のみで原因債務を消滅させるのは当事者の意思に反する。

② 原因債務が消滅すると、債権者はそれに関する抵当権、先取特権等の担

保権や抗弁権を失う不利益を受ける場合があり、また、原因債務の消滅時

効期間の方が手形のそれよりも長いことがあることから、原因債務が消滅

しないと推定するのが当事者の合理的意思に合致する。

⒝ 「支払に代えて」の場合の原因債務の消滅

・当事者の意思により原因債権を消滅させた場合には、後に手形が不渡りになっ

ても、原因債権は復活しない(大判大9.5.15)。

・「支払に代えて」手形が授受された場合、原因債務は消滅する。この場合の法

律構成について、更改(民法513条)に当たると解する見解も存在するが、更改

契約は有因であり、手形債務の無因性と相容れない。したがって、この場合の

法律構成については代物弁済(民法482条)に当たると解すべきである。

⑶ 「狭義の支払のために」か「担保のために」か

⒜ 併存する場合の行使の順序

問02:手形債権と原因債権が併存する場合、手形債権を先に行使すべき(「狭義

の支払のために」)か、債権者が自由に選択して行使し得る(「担保のた

めに」)か。当事者の意思が不明確な場合に、いかに解すべきか。

A説( 判昭23.10.14 手形小切手百選(第7版)[86]・通説)

結論:① 約束手形の振出人と受取人の間のように原因関係上の債務者が手形上の

唯一の義務者であり、かつ、第三者方払(*)の記載がないときは、反対

の特約がない限り「担保のために」手形が授受されたものと認められる。

② それ以外の場合、例えば、ⅰ約束手形の振出人と受取人との間であって

第三者方払の記載がある場合、ⅱ約束手形の裏書人と被裏書人との間の場

合には、「狭義の支払のために」手形が授受されたものと認められる。

* 第三者方払

手形は振出人(約束手形)、支払人(為替手形)の営業所、住所で支払われることを手形

法は原則としているが、手形上に第三者の住所で支払うべき旨の文句(第三者方払文句)を

記載することもできる(有益的記載事項 手77条2項・4条)。統一手形用紙には、振出人

が当座勘定取引をしている銀行店舗名が記載されており、第三者方払手形が一般的なものと

なっている。

第三者方払の記載は、支払呈示期間経過後は効力を失うと考えるのが通説である。それゆ

え、第三者方払手形であっても支払呈示期間経過後は、それが記載されていないのと同様に

考えるので、債権者は手形債権、原因債権のどちらを先に行使してもよいことになる。

理由:まず、①の場合、両債権のどちらが先に行使されても債務者の利害には無関

係である反面、所持人の便宜にとっては「担保のために」授受されたと解す

ることが有利であり、両債権を選択して行使し得ると解した方が手形を授受

した当事者の合理的意思に合致する。

次に、②ⅰの場合、振出人は手形の支払資金を支払担当者に供給しているか

ら、まず手形で支払担当者に請求することを期待しており、もし原因債権も

行使できるとすれば、おのずから別のところにも資金を準備しなければなら

なくなるので不当である。

また、②ⅱの場合には、裏書人は手形を第一次的に支払うべき相手方(振出

人)に呈示して支払を求めることを期待していることを考えると、手形債権

を先に行使すべきと解した方が当事者の合理的意思に合致する。

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第2章 原因関係と手形関係

〈手形関係が原因関係に及ぼす影響〉 伊 藤 塾

24 §2-4

【併存する場合の行使の順序】

②ⅰ ②ⅱ

A A B B

原因債権

振出し

手形債権

支払のために

振出し

支払の

ために裏書

資金 ¥

手形

手形C

C 支払

担当者

原因

債権

手形

債権

〈重要判例〉

★手形債権と原因債権との行使の順序(最判昭23.10.14)手形小切手百選(第7版)[86]

【事案】XはYに対する貸金債権の履行を確保する目的で、約束手形の振出しを受けた。そ

の後、Xは臨時財産調査令(昭和26年廃止)に基づく税務署への申告を怠ったため、手形

金の支払請求ができなくなった。そこで、Xは原因債権たる貸金債権の請求訴訟を提起し

た。これに対してYは、約束手形は貸金債務の支払に代えて振り出されたものであり、本

件貸金債権は代物弁済によって消滅していると主張した。

高裁は、Yの代物弁済の主張を排斥し、「広義の支払のために」振り出された手形で

あると認定した原審の判断を是認した上で、以下のように判示した。

【判旨】「手形がその原因関係たる債務の支払確保のため振出された場合に、当事者間に特

約その他別段の意思表示がなく債務者自身が手形上の唯一の義務者であって他に手形上の

義務者がない場合においては、手形は担保を供与する趣旨の下に授受せられたものと推定

するを相当とすべく、従って債務者は手形上の権利の先行使を求めることはできないもの

と解するのを相当とする。すなわち、債権者は両債権の中いずれを先に任意に選択行使す

るも差支えないものと言わねばならない。」

5

10

⒝ 履行遅滞の時期

(ア) 「狭義の支払のために」授受された場合

・この場合、原因債務も取立債務化されるため、手形・小切手の呈示がなけれ

ば原因債務は履行遅滞とならない。そこで、債権者が先に原因債権を行使し

たときには、債務者は先に手形債権を行使すべきであると主張して、原因債

務の弁済を拒絶し得る。

・これに対して、先に手形債権を行使したのに支払拒絶された場合には、債権

者は遡求権を行使することなく直ちに原因債権を行使し得る(大判大6.

5.25)。

(イ) 「担保のために」授受された場合

原因債務の持参債務性は失われないから、原因債務の弁済期の到来により履

行遅滞となる( 判昭40.8.24)。

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第2章 原因関係と手形関係

伊 藤 塾 〈手形関係が原因関係に及ぼす影響〉

25 §2-5

⑷ 原因債権行使と手形の返還の要否

A B

原因債権

手形債権

担保のために

振出し

手形

手形の返還を要するか

問03:手形債権と原因債権との行使につき、いずれを先に行使してもよい場合(「担

保のために」)、債権者が原因債権を先に行使してきたときに、債務者は

手形と引換えにのみ原因債権の支払に応じる旨の抗弁をなし得るか。

A説( 判昭33.6.3 手形小切手百選(第7版)[87]・通説)

結論:民法533条の基礎にある信義公平の原則を根拠に、債務者は手形と引換えに原

因関係上の債務を支払うという抗弁権を有する。そして裁判所は、訴訟上こ

の抗弁権が行使された場合は手形と引換えに原因関係上の債務を支払うべき

旨の引換給付の判決をなすべきである。

理由:① 債権者から手形を譲り受けた善意の譲受人に対して、債務者は原因関係

消滅の抗弁を対抗し得ず二重払の危険を負うことになり、公平の理念や二

重払の危険を防ぐために手形の受戻証券性を定めた手形法39条1項の趣旨

に反する。

② 手形を取り戻しておかないと、原因債権の債務者は前者に対する遡求権

行使の機会を失ってしまう。

補足:この見解に立った場合でも、原因債権と手形の返還請求権との関係は、民法

533条に定める対価的関係に立つ双務契約上の対立した債権関係にあるものと

はいえないため、原因関係の履行期を徒過している場合には、債権者から手

形の返還を受けなくても、債務者は履行遅滞となる( 判昭40.8.24)。

⑸ 手形債務の履行があった場合

A B

振出し

手形債権

原因債権は消滅するか?

手形金の支払(手形債権の消滅)

⒜ 結論

手形債務の履行があれば原因債務は消滅する。

cf.原因債務の履行があった場合でも、手形の無因証券性ゆえに手形債務は消滅

しない。

⒝ 理由

手形金の支払があれば原因債務の目的が達成されたといえるから

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第2章 原因関係と手形関係

〈手形関係が原因関係に及ぼす影響〉 伊 藤 塾

26 §2-6

3 手形金請求の訴えの提起・手形債権の判決による確定と原因債権の消滅時効

⑴ 手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効

問04:手形金請求訴訟の提起によって原因債権の消滅時効の完成猶予効も生じる

か。

A説(肯定説 判昭62.10.16 手形小切手百選(第7版)[78]・多数説)

結論:原因債権の消滅時効の完成猶予効も生じる。

理由:① 手形債権は、原因債権とは法律上別個の債権であるが、経済的には同一

の給付を目的とし、原因債権の支払手段として機能しているにすぎない。

② 原因債権の消滅時効期間が手形債権のそれよりも短い場合(手77条1項

8号・70条、商法586条参照)に、債務者が手形金請求訴訟係属中に完成し

た原因債権の消滅時効を援用して手形債務を免れるという不合理な結果が

生じるおそれがある。

* もっとも、平成29年改正民法において、短期消滅時効(改正前民法170条~174条)

が廃止されたから、原因債権の消滅時効期間が手形債権の時効期間より短期になる場

合は、少なくなっている。

補足:平成29年改正前民法下の判例( 判昭62.10.16 手形小切手百選(第7版)

[78])は、手形金請求訴訟の提起によって原因債権の消滅時効中断の効力

を認めているところ、現行法下においても完成猶予の解釈として維持される。

B説(否定説)

結論:原因債権の消滅時効の完成猶予効は生じない。

理由:① 手形債権と原因債権とは別個独立の権利であるから、消滅時効はそれぞ

れ別個に完成する。

② 原因債権の時効消滅が人的抗弁事由とならないとすれば、不都合はない。

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第2章 原因関係と手形関係

伊 藤 塾 〈手形関係が原因関係に及ぼす影響〉

27 §2-7

〈重要判例〉

★手形金請求訴訟の提起と原因債権の消滅時効の完成猶予(最判昭62.10.16)手形小切手百選(第

7版)[78]

【事案】X会社はY会社との間に空調・衛生設備工事の請負契約を締結し、Yから請負代金

の一部として約束手形を受け取った。Xは、手形金の支払と、その他の未収請負代金の支

払を求めて訴えを提起した。この訴訟において、本件手形の原因関係に相当する請負代金

については請求されておらず、当該原因関係に相当する請負代金は、第一審係属中に、時

効期間を満了していた。そこで、債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者

に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断(現「完

成猶予」)の効力を生じるのかが争われた。

【判旨】「債務の支払のために手形が授受された当事者間において債権者のする手形金請求

の訴えの提起は、原因債権の消滅時効を中断する効力を有するものと解するのが相当であ

る。けだし、かかる手形授受の当事者間においては、手形債権は、原因債権と法律上別個

の債権ではあっても、経済的には同一の給付を目的とし、原因債権の支払の手段として機

能しこれと併存するものにすぎず、債権者の手形金請求の訴えは、原因債権の履行請求に

先立ちその手段として提起されるのが通例であり、また、原因債権の時効消滅は右訴訟に

おいて債務者の人的抗弁事由となるところ( 判昭43.12.12)、右訴えの提起後も原因債

権の消滅時効が進行しこれが完成するものとすれば、債権者としては、原因債権の支払手

段としての手形債権の履行請求をしていながら、右時効完成の結果を回避しようとすると、

更に原因債権についても訴えを提起するなどして別途に時効中断の措置を講ずることを余

儀なくされるため、債権者の通常の期待に著しく反する結果となり( 判昭53.1.23)、

他方、債務者は、右訴訟係属中に完成した消滅時効を援用して手形債務の支払を免れるこ

とになって、不合理な結果を生じ、ひいては簡易な金員の決済を目的とする手形制度の意

義をも損なう結果を招来するものというべきであり、以上の諸点を考慮すれば、前記当事

者間における手形金請求の訴えの提起は、時効中断の関係においては、原因債権自体に基

づく裁判上の請求に準ずるものとして中断の効力を有するものと解するのが相当だからで

ある。」

5

10

15

20

⑵ 手形債権の判決による確定と原因債権の消滅時効

手形の原因債権の消滅時効が完成しない間に手形授受の当事者間で仮執行宣言付

支払命令により手形債権が確定した場合には、原因債権の消滅時効期間はその支払

命令確定の時から10年となる( 判昭53.1.23)。

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第2章 原因関係と手形関係

〈原因関係が手形関係に及ぼす影響〉 伊 藤 塾

28 §2-8

2-3 原因関係が手形関係に及ぼす影響

1 手形の無因性

A AB B

原因債権

手形債権

支払のために

振出し

支払の

ために裏書

手形

債権

影響は?

振出し

影響は?

原因債権

原因関係の無効・不存在・消滅は、手形関係の無効・不存在・消滅をもたらすもの

ではないと解されている(無因性 通説)。これにより、手形を取得する者は手形自

体の有効性にのみ着目すればよいことになり、権利の確実な実現、手形の流通性の確

保が図られることになる。

この無因性の根拠について直接の明文はないが、手形の支払委託・支払約束の単純

性(手1条2号、75条2号)や裏書の単純性(手77条1項1号・12条1項)が挙げら

れるのが通常である。

これに対して、手形理論における二段階創造説を前提に、手形債務負担行為は無因

行為であるが、手形権利移転行為は有因行為であるとする見解も主張されている。

2 原因債権の消滅が手形関係に及ぼす影響

⑴ 原因債務の履行があった場合

A B

支払のために

振出し

手形債権 手形債権はどうなるか?

原因債務の

履行

原因債権

・原因債務を履行しても、手形を受け戻さない限り手形債権は消滅しない(手形の

無因性)。

・原因債務の履行は人的抗弁事由になるにすぎない。

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第2章 原因関係と手形関係

伊 藤 塾 〈原因関係が手形関係に及ぼす影響〉

29 §2-9

⑵ 原因債権が時効消滅した場合

A B

支払のために

振出し

原因債権

手形債権

原因債権が

時効消滅

影響は?

・原因債権が時効消滅しても手形債権は消滅しない(手形の無因性)。

問01:原因債権の時効消滅が人的抗弁事由となるか。

A説(肯定説 判昭43.12.12・多数説)

結論:人的抗弁となる。

理由:時効消滅も、弁済と同様に債権の消滅原因である。

B説(否定説)

結論:人的抗弁事由とならない。

理由:原因債権の消滅時効が完成したにすぎない場合には、債権者は満足を得たわ

けではなく、債権者が手形金の支払を受けても、不当利得の関係は生じない。

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第2章 原因関係と手形関係

〈原因関係が手形関係に及ぼす影響〉 伊 藤 塾

30 §2-10

【MEMO】

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉

31 §3-1

第3章 手形行為の成立要件

3-1 約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)

1 総説

⑴ 文言証券性

文言証券性:証券上の権利の内容が証券上の記載によって決定されるという性質

・この性質から、以下の2つの原則が導かれる。

① 手形外観解釈の原則:手形上の記載が事実に反していても、手形債務の内容

は手形上の記載に基づいて効力を生じるとする原則

② 手形客観解釈の原則:手形行為の解釈は、手形上の記載だけを基礎として判

断すべきであり、手形上の記載以外の事情に基づいて

文言を変更したり補充したりして解釈してはならない

とする原則

・もっとも、手形上の記載はなるべく有効な結論を生むように解釈すべきであって、

文字に拘泥することなく、社会通念や慣習をしんしゃくして合理的に解釈しなけ

ればならない(手形有効解釈の原則)。

⑵ 要式証券性

⒜ 意義

要式証券性:記載事項が法定されているという性質

⒝ 手形の記載事項

手形の記載事項は、必要的記載事項(手形要件)、有害的記載事項、無益的記

載事項、有益的記載事項の4つに分けられる。

① 必要的記載事項:その記載を欠くと原則として手形が無効になる事項

② 有害的記載事項:それを記載すると手形を無効にしてしまう事項

③ 無益的記載事項:それを記載しても手形は無効にならないが、記載しても

無意味な事項

④ 有益的記載事項:それを記載しないでも手形は無効とならないが、記載す

れば手形上の効力が認められる事項

⒞ 厳格な要式証券

・手形は厳格な要式証券であり、各手形行為の方式は法定され、その方式を欠く

ときは原則として手形行為としての効力を生じない(手75条、76条1項本文)。

・具体的な内容として、以下の2点がある。

① 最小限の記載事項が法定されていて、そのうちどれを欠いても原則として

手形の効力を生じない(必要的記載事項)。

② 手形に記載することができる事項が定められていて、手形法が許容する事

項以外の事項を記載しても、その効力がないか(無益的記載事項)又は手形

自体を無効にしてしまう(有害的記載事項)ことがある。

・この趣旨は、手形上の権利関係を手形面上に明確にすることで、手形の迅速な

流通を促進する点にある。

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第3章 手形行為の成立要件

〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉 伊 藤 塾

32 §3-2

【証券の記載に関する問題の処理手順】

当該記載は手形要件か

当該記載は手形自体を

無効とするか

当該記載自体は無効か

有益的記載事項 無益的記載事項 有害的記載事項 必要的記載事項

NO

YES

NO

NO

YES

YES

2 手形要件

⑴ 意義

手形要件:手形に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項 手75条)

・手形要件を欠く手形は原則として無効である(手76条1項本文)。

・手形要件には以下のものがある。

⑵ 約束手形文句(手75条1号)

⒜ 意義

約束手形文句:約束手形であることを示す文字

・約束手形文句が手形要件とされる趣旨は、手形上の義務者及び手形の取得者に、

手形法の厳格な適用を受ける当事者になることを一見して認識させる点にある。

⒝ 要件

・約束手形文句は、「証券ノ文言中ニ」記載されることを要する。

・「証券ノ文言中ニ」記載とは、本文、すなわち支払を約束する文章中への記載

を要し、表題への記載では足らない(通説)。

∵改ざんを防止するため

⑶ 支払約束文句(手75条2号後段)

支払約束文句:一定の金額を支払うべき旨の約束

・支払約束は、証券上の権利内容をだれにでも了解できるものにしておくため、条

件が付いていない単純なものでなければならない。

⑷ 手形金額(手75条2号前段)

⒜ 意義

手形金額:支払われるべきものとして手形上に記載された金額

・手形金額は、一定していることを要する。

⒝ 手形金額の選択的記載と重畳的記載

・手形金額の選択的記載は、手形金額の一定性を害することから、許されない。

e.g.「100万円又は50万円」

・手形金額を重畳的に記載し、その総計を手形金額とすることも、許されない。

∵一見して手形金額を了解できず、手形取引の円滑を害するから

e.g.「100万円及び50万円」

⒞ 手形金額の複数記載

・手形金額が文字と数字とで複数記載されており、その金額が食い違う場合、文

字による記載額が手形金額とされる(手77条2項・6条1項)。

e.g.「壱百万円 ¥10,000,000」

・手形金額がそれぞれ数字あるいは文字で記載されており、その金額が食い違う

場合には、最小額が手形金額とされる(手77条2項・6条2項)。

e.g.「100万円 50万円」

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉

33 §3-3

問01:手形金額が数字と文字とで複数記載された場合で、文字の記載が明らかに

誤記と認められる場合にも手形法6条1項を適用すべきか。

A説(適用説 最判昭61.7.10 手形小切手百選(第7版)[38])

結論:手形法6条1項を適用して、文字による記載額を手形金額とする。

理由:① 手形取引の安全性・迅速性を確保するためには、形式的・画一的な処理

が要求される。

② 明白な誤記であるか否かの判断は困難である。

③ 手形所持人は、直接の相手方に対して、原因債権に基づく請求ないし不

当利得返還請求が可能であり、不都合はない。

B説(非適用説)

結論:手形法6条1項は適用されず、数字による記載額を手形金額とする。

理由:当事者の合理的意思を重視すべきである。

Y A振出し

A殿

振出人Y

壱百円 ¥1,000,000-

〈重要判例〉

★手形金額「壱百円」と「¥1,000,000」の重複記載(最判昭61.7.10)手形小切手百選(第7版)

[38]

【事案】Y会社は請負代金の支払のためAを受取人とする約束手形を振り出した。その手形

は裏書され(第1裏書人A・第1被裏書人白地)、Xが所持している。本件手形の金額欄

には「壱百円」という記載があった。その右上段には「¥1,000,000」と記載されており、

また、100万円の手形金額に対応する100円(当時)の収入印紙が貼付されていた。Xは、

手形金が100万円であるとしてその支払をY社に求めたところ、支払を拒絶されたので、

手形金等の支払を求めて訴えを提起した。そこで、①「壱百円」の記載は、手形法6条1

項にいう「文字ヲ以テ」した記載に当たるか、②金額を「壱百円」及び「¥1,000,000」

と記載した約束手形の手形金額をいかに解するかが問題となった。

【判旨】①「本件手形の『壱百円』という記載は、手形法6条1項にいう『金額ヲ文字ヲ以

テ記載シタル場合』に当たるものと解すべきである。けだし、同条項において文字による

記載を数字による記載に比し重視しているのは、前者が後者よりも慎重にされ、かつ、変

造も困難であるからであると解されるところ、前示の『壱百円』という記載は右のような

文字による記載の趣旨に適った記載方法であるということができるのであり、また、この

ような記載が文字による記載に当たるものと解しないと、仮名文字による記載が現実的で

ないことに鑑み、同条項の対象とする文字による記載がありえないことに帰し、不合理だ

からである。」

②「本件手形上に記載された手形金額については、同条項を適用して右金額を100円と

解するのが相当である。思うに、同条項は、最も単純明快であるべき手形金額につき重複

記載がされ、これらに差異がある場合について、手形そのものが無効となることを防ぐと

ともに、右記載の差異に関する取扱いを法定し、もって手形取引の安全性・迅速性を確保

するために設けられた強行規定であり、その趣旨は、手形上の関係については手形の性質

に鑑み文字で記載された金額により形式的に割り切った画一的な処理をさせ、実質関係に

ついては手形外の関係として処理させることとしたものと解すべきであるところ、原判示

のように、100円という小額の手形が振出されることが当時の貨幣価値からしてほとんど

ありえないこと及び本件手形に貼付された収入印紙が100円であることを理由として、本

件手形における文字による金額記載を、経験則によって、算用数字により記載された100

万円の明白な誤記であると目することは、手形の各所持人に対し流通中の手形について右

のような判断を要求することになるが、かかる解釈は、その判定基準があいまいであるた

め、手形取引に要請される安全性・迅速性を害し、いたずらに一般取引界を混乱させるお

それがあるものといわなければならないからである。」

5

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第3章 手形行為の成立要件

〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉 伊 藤 塾

34 §3-4

⑸ 満期(手75条3号)

⒜ 意義

満期:手形金額が支払われるべき日として手形上記載された日、つまり支払期

日のこと

・満期の記載の仕方は、手形法においては4通りのものが認められている。

(ア) 確定日払:特定の日を満期とするもの(手77条1項2号・33条1項4号)

(イ) 日付後定期払:振出しの日付後手形に記載された期間の末日を満期とする

もの(手77条1項2号・33条1項3号)

(ウ) 一覧払:振出しの日付より、振出人の定めた期間内、振出人が定めていな

い場合には1年以内に、支払呈示があった日を満期とするもの(手

77条1項2号・33条1項1号、77条1項2号・34条1項)

(エ) 一覧後定期払:振出しの日付より、振出人の定めた期間内、振出人が定め

ていない場合には1年以内に、振出人に一覧のための呈示

をし(手78条2項・23条)、その日から手形に記載された

期間を経過した末日を満期とするもの(手77条1項2号・

33条1項2号)

・これ以外の満期や分割払は認められず、無効となる(手77条1項2号・33条2

項)。

・ただし、満期の記載が全くないときは、一覧払のものとみなされる(手76条2

項)。

⒝ 満期が振出日より前の手形の効力

問02:確定日払手形における振出日以前の日を満期とする記載のある手形の有効

A説(無効説 最判平9.2.27 手形小切手百選(第7版)[20]・通説)

結論:確定日払手形における振出日以前の日を満期とする記載のある手形は無効で

ある。

理由:確定日払手形に振出日以前の日を満期とする記載がある場合には、満期も振

出日もともに手形要件であることから、手形要件相互間に論理的不整合を生

じる。そのような手形は有効性に関して疑義を生じ、ひいては手形の流通を

阻害する。したがって、手形取引の安全・迅速を確保することを重視するな

らば、無効と解すべきである。

B説(有効説 有力説)

結論:確定日払手形における振出日以前の日を満期とする記載のある手形も有効で

あり、表示された日をそのまま満期として扱ってよい。

理由:① 振出日以前の日を満期とすることをもって手形を無効とすると大量の手

形を取り扱う銀行での手形処理が渋滞する。

② 手形法は、手形要件の記載があることは要求するが、論理的整合性まで

は要求していない。

③ 確定日払手形においては、振出日の記載には手形法上意味がない。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉

35 §3-5

〈重要判例〉

★変造前の満期日より後の日付で振出日が補充された約束手形の効力(最判平9.2.27)手形小

切手百選(第7版)[20]

【事案】Yは、平成3年10月24日、株式会社Aに対し、いずれも満期を平成3年11月22日、

振出日欄及び受取人欄を白地とした約束手形3通(以下「本件各手形」という。)を振り

出した。Yは、本件各手形を満期に決済することができず、その延期を求めるため、平成

3年11月22日、Aに対し、新たに約束手形3通を振り出すとともに、延期分の利息を支払

い、先に交付した本件各手形の返還を求めたが、Aが「後で返す。」と言うので、その受

戻しをしなかった。その後、Aは、本件各手形の満期をいずれも平成4年6月22日と変造

し、振出日を平成3年11月25日と補充した上で、平成3年11月25日、有限会社Bに対し、

本件各手形を割引のため裏書譲渡した。そして、BからXに本件各手形が裏書譲渡され、

XはYに対して手形金の支払を求めた。訴訟において、変造前の満期日が補充された振出

日より前である確定日払の約束手形の効力が争われた。なお、本件各手形の変造前の満期

による支払呈示期間は、祝日・日曜日をはさむことから平成3年11月26日であり、補充さ

れた振出日後にも支払呈示をすることは可能であった。

【判旨】「手形要件は、基本手形の成立要件として手形行為の内容を成すものであるところ、

手形の文言証券としての性質上、手形要件の成否ないし適式性については、手形上の記載

のみによって判断すべきものであり、その結果手形要件の記載がそれ自体として不能なも

のであるかあるいは各手形要件相互の関係において矛盾するものであることが明白な場合

には、そのような手形は無効であると解するのが相当である。そして、確定日払の約束手

形における振出日についても、これを手形要件と解すべきものである以上(最判昭

41.10.13)、満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形は、

手形要件の記載が相互に矛盾するものとして無効であると解すべきである。これを本件に

ついてみるに、本件各手形は、満期が変造され、振出日が補充された結果、変造前の満期

が振出日より前の日となるものであるから、たとえ補充された振出日を基準として変造前

の満期による支払呈示期間内に支払呈示することが可能であったとしても、変造前の文言

に従って責任を負うべき振出人であるYとの関係においては、無効というべきである。」

5

10

15

20

・実際の振出日と手形に記載された振出日が一致しない場合であっても、手形は

その記載によって要件の有無を判定すべきである(大判昭3.2.6)。

・約束手形に振出日として暦にない日が記載されている場合、その手形は要件を

欠き、無効である(大判昭6.5.22)。

⒞ 暦にない日を満期とする手形の効力

問03:暦にない日を満期とする手形の効力をいかに解すべきか。

e.g.平年であるのに2月29日を満期と記載している手形は有効となるか。

A B

振出しB殿

振出人A

満期日

平成 22年2月 29日

A説

結論:実現不能な日を満期とした場合は、手形は無効である。

理由:手形取引の安全・迅速性の確保のためには、手形制度に定型性が要求される。

B説(最判昭44.3.4)

結論:手形上の記載につき社会通念上合理的な解釈が可能であるならば、できる限

り有効に解釈すべきである(手形有効解釈の原則)。

理由:社会通念上合理的な解釈が可能である場合にも手形を無効とすることは、か

えって手形取引の流通性を阻害する。

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第3章 手形行為の成立要件

〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉 伊 藤 塾

36 §3-6

帰結:社会通念に従って解釈すると2月29日は2月の末日を意味するのが自然であ

り、本件手形は2月末日を満期とする有効な手形である。 ⑹ 支払地(手75条4号)

⒜ 意義

支払地:満期において手形金額が支払われるべき一定の広がりを持った地域

e.g.東京都渋谷区

・支払地が手形要件とされる趣旨は、支払場所を知るための手掛かりを与える点

にある。

・支払地の「地」とは、最小独立行政区画たる地域(市町村ないし特別区)を意

味する(大判明34.10.24)。

⒝ 支払場所(手4条)との違い

支払場所:手形の支払がなされる場所として手形上に記載された地点

e.g.X銀行渋谷支店

・支払地は、地点を示す支払場所とは異なる概念である。

・支払地が必要的記載事項であるのに対して、支払場所は有益的記載事項にすぎ

ない(手4条)。

∵特に支払場所の記載がない限り、振出人の現在の営業所・住所が支払場所と

定められているため(民法520条の8、商法516条)

⒞ 支払地の記載の効力

・支払地が記載されていない場合であっても、支払場所の記載(有益的記載事項)

が支払地の記載を含んでいる場合、又は支払場所の記載から当然支払地を推測

できる場合ならば、支払地の記載があるものと認めてよい(大連判大15.5.22)。

・他方、支払地の記載はあるが支払場所の記載がない場合には、所持人は支払地

における振出人の営業所、それがない場合は、振出人の住所で呈示することを

要する(民法520条の8、商法516条)。

・支払呈示期間経過後も、手形上に記載された支払場所及び支払地の記載はなお

有効か否かについては争いがある。判例・多数説は、支払場所の記載は無効に

なるが、支払地の記載は有効であるから、手形の所持人は、支払地内の手形債

務者の現在の営業所・住所に請求すればよいとしている。この場合、支払場所

に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない(最大判昭42.11.8

手形小切手百選(第7版)[67])。

⑺ 受取人(手75条5号)

受取人:手形の支払を受け、又は支払を受ける者を指図する者として、手形上に

記載される者

* 特定人を指すものとして認められる名称であれば、氏名、商号その他のいずれでもよく、

その者が実在しなくても手形要件に欠けるところはない。

数人の受取人を重畳的・選択的に記載することができる。この場合には、権利の行使や

裏書は、重畳的記載のときは総受取人が共同してなすべきであるが、選択的記載のときは

各人が独立してなし得る。

⑻ 振出日(手75条6号)

⒜ 意義

振出日:手形が振り出された日として手形に記載される日

・振出日が手形要件とされる趣旨は、日付後定期払手形では満期を定め、また、

一覧払手形及び一覧後定期払手形では手形の呈示期間を定める点にある。

・確定日払手形の場合には、振出日にこのような実質的な意味はない。

⒝ 確定日払手形の振出日と手形要件

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉

37 §3-7

問04:確定日払手形において振出日は手形要件となるか。確定日払手形では、振

出日に満期や手形の呈示期間を定める意味がないため問題となる。

A説(最判昭41.10.13 手形小切手百選(第7版)[39]・通説)

結論:確定日払手形においても振出日は手形要件である。

理由:① 手形法は、確定日払手形についても区別なく、振出日を明文で手形要件

と定めている。

② 振出日を手形要件としなければ、信用力の低い長期手形(振出日から満

期日までの期間が長い手形)であることの隠ぺいが容易になり、手形取引

の安全を害する。

〈重要判例〉

★振出日白地の確定日払手形(最判昭41.10.13)手形小切手百選(第7版)[39]

【事案】Xは、A振出しの振出日白地の確定日払約束手形を裏書によって取得し、B銀行に

取立委任裏書をした。B銀行が本件白地手形の振出日を補充せずに満期に支払呈示をした

が、支払を拒絶された。そこで、Xは裏書人であるYに遡求義務の履行を求めた。

【判旨】「所論は、確定日払の約束手形においては、振出日の記載は手形上の権利の内容の

確定のために必要でないから、その記載のない手形もこれを無効と解すべきでない旨主張

するが、手形法75条、76条は、約束手形において振出日の記載を必要とするものとし、手

形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有しないものと定めるにあたり、確定

日払の手形であるかどうかによって異なる取扱いをしていないのであって、画一的取扱い

により取引の安全を保持すべき手形の制度としては、特段の理由のないかぎり法の明文が

ないのに例外的取扱いを許すような解釈をすべきではない。」

5

10

⑼ 振出地(手75条6号)

振出地:手形が振り出された地として手形に記載された地

・振出地の記載は、支払地又は振出人の住所地の記載がない場合に、支払地又は振

出人の住所地とみなされるが(手76条3項)、これらの記載がある場合は、ほと

んど意味をなさない。

・振出地の記載を欠く場合でも、振出人の名称に付記した地(肩書地)の記載があ

れば、肩書地が振出地とみなされ(手76条4項)、手形の無効が救済される。

⑽ 振出人の署名(手75条7号)

⒜ 意義

署名制度の存在意義は、以下の2点にある。

① 主観的意義:手形行為者に文書内容を確認させ、厳格な手形債務に服する

ことを認識せしめること

② 客観的意義:手形取得者に対して、手形行為者がだれであるかを認識させ

ること

⒝ 署名の方式

・署名には、行為者本人が自己の名称を手書きする自署のほか、記名なつ印も含

まれる(手82条)。

・記名なつ印による手形行為の場合の印章は、印鑑届出のあるものに限られず、

日常所用のものであることも要せず、例えば三文判でも、手刻してもよく、雅

号あるいは古来の成句を彫出した印でもよい(大判昭8.9.15)。

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第3章 手形行為の成立要件

〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉 伊 藤 塾

38 §3-8

問05:ぼ印は「捺印」(手形法82条)に含まれるか。

A説(否定説 大判昭7.11.19)

結論:ぼ印は「捺印」に含まれない。

理由:ぼ印の異同や真偽の識別は困難であるため、高度の流通性を有する手形にお

いて、行為者の同一認識の方法としては不適当である。

B説(肯定説)

結論:ぼ印は「捺印」に含まれる。

理由:① 複雑で識別困難な印章もあり、ぼ印のみを排斥する理由はない。

② 同じ指紋の人間はいないことから、ぼ印は手形行為者の同一性を認識さ

せるのに最も確実な方法といえる。

⒞ 記載されるべき行為者の名称

・署名は、必ずしも正式の氏名・商号でなければならないわけではなく、社会通

念上その行為者を識別できる名称であれば足り、通称・雅号・芸名などでも差

し支えない(判例)。

問06:自己を表すものとして他人の名称を用いた署名は有効か。他人の名称では、

署名の客観的意義を損なわないかが問題となる。

A説(周知性・慣用性を要求する見解 最判昭43.12.12 手形小切手百選(第7版)

[1])

結論:使用した他人名義が本人を表す名称として周知・慣用され、取引上行為者の

名称であると客観的に認められる場合にのみ行為者の署名と解し、その者の

手形上の責任を認める。

補足:周知性・慣用性が認められない場合、名称使用者は偽造者としての責任を負

うと解する(手8条類推適用)。

理由:① 署名の主観的意義及び客観的意義の両方を重視する立場からは、当該手

形の流通する取引界でその名称が行為者を表示したものと客観的に認めら

れる場合に限り署名があると解すべきことになる。

② 他人の名称を使用した者自身に当然に手形上の責任を認めるのは妥当で

なく、偽造の場合とは一線を画するべきである。

B説(周知性・慣用性を要求しない見解)

結論:単にその時1回だけ使われた名称であっても、自己を表示するために用いた

以上は、当然に手形行為者として責任を認めるべきである。

理由:① 通常の法律行為と同様、行為者は自ら自己のために手形行為をなした以

上、他人の名義であっても、行為者として当然に責任を負担すべきである。

② 自ら手形に署名したにもかかわらず、その名称が慣用されていないとい

う理由で手形上の責任を免れさせることは、署名者を不当に利する。

③ 署名の意義のうち主観的意義を重視するならば、平常慣用しているため

周知されているような名称でなくても、問題は生じない。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉

39 §3-9

〈重要判例〉

★他人の氏名による署名(最判昭43.12.12)手形小切手百選(第7版)[1]

【事案】訴外亡Aは、同人を代表取締役とする訴外B株式会社を設立しアラレ製造業を営ん

でいたが、B株式会社は手形取引の停止処分を受けた。そこで、Aは実兄C名義で当座取

引口座を設けて、多数回にわたりC名義で手形を振り出した。本件約束手形はそのうちの

1通であり、受取人XはAの相続人Y1からY3を被告として、本件手形金の支払を求める

訴えを提起した。

【判旨】「このような事実関係のもとにおいては、訴外Aは、自己を表示する名称としてC

名義を使用したものと認めることができるから、その名義を用いた手形署名はA自身の署

名とみるべきであ」ると判示した。

5

⒟ 代理の場合

代理の場合には、代理人が意思表示をするのであり、署名は意思表示をする者

を確認するためのものであるから、本人のためにすることを示して代理人自ら署

名することを要する。

3 有害的記載事項

⑴ 意義

有害的記載事項:それを記載すると手形を無効にしてしまう事項

・手形の本質的要請に反するような記載が、有害的記載事項となる。

⑵ 具体例

免責文句、支払を条件又は反対給付にかからせること、不確定期限付とすること、

分割払とすること(手77条1項2号・33条2項)、支払の方法や資金を限定するこ

と、手形の効力を原因関係にかからせること、などが挙げられる。

4 無益的記載事項

⑴ 意義

無益的記載事項:それを記載しても手形は無効にならないが、記載しても無意味

な事項

⑵ 具体例

⒜ 記載されても無視される事項

確定日払又は日付後定期払における利息文句(手77条2項・5条1項後段)、

利率の記載のない利息文句(手77条2項・5条2項)などが挙げられる。

⒝ 記載されても法定の事項の反復にすぎないことから無益的とされる事項

指図文句(手77条1項1号・11条1項)、引換文句(手77条1項3号・39条1

項)、呈示文句(手77条1項3号・38条1項)などが挙げられる。

5 有益的記載事項

⑴ 意義

有益的記載事項:それを記載しないでも手形は無効とならないが、記載すれば手

形上の効力が認められる事項

⑵ 法定された有益的記載事項

⒜ 振出人の名称に付記した地(肩書地)(手76条4項)

振出地の記載がない場合、肩書地が振出地とみなされる。

⒝ 指図(裏書)禁止文句(手77条1項1号・11条2項)

(ア) 意義

指図禁止文句:裏書による譲渡を禁ずる旨の記載

(イ) 指図文句を抹消した場合

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第3章 手形行為の成立要件

〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉 伊 藤 塾

40 §3-10

記載された指図文句を抹消するだけでは、指図禁止手形(手77条1項1号・

11条2項)とはならない(裁判例)。

∵手形は法律上当然の指図証券とされることから(手77条1項1号・11条1

項)、指図禁止とするには積極的かつ明りょうな記載を要するため

(ウ) 指図文句と指図禁止文句が併存する場合

指図文句を抹消しないで別に指図禁止文句を書き加えた場合、他に特段の事

情がない限り、指図禁止文句の効力が優先し、裏書禁止手形になる(最判昭53.

4.24 手形小切手百選(第7版)[47]・通説)。

∵① 指図文句は統一手形用紙に不動文字で記載された無益的記載事項であ

るのに対して、指図禁止文句は特定の手形だけに記載された有益的記載

事項であり、有益的記載事項が優先すると解するのが理論的であるから

② あらかじめ手形用紙上に印刷された文言と矛盾した記載が特に付加さ

れたことが記載の態様から明確なときには、手形行為者は既存の文言を

変更する意思であると考えるのが合理的であるから

⒞ 第三者方払文句(支払場所の記載)(手77条2項・4条)

第三者方払文句:第三者の営業所・住所その他の場所で手形金を支払うべき旨

の文句

問07:支払地にない支払場所が記載された場合、その記載の効力をいかに解すべ

きか。

A説(無効説 判例・通説)

結論:支払地にない支払場所の記載は無効となる。

理由:法は、支払場所を探知する手がかりとして支払地の記載を手形要件としたの

であるから(手75条4号)、支払場所は支払地内になくてはならない。

* 支払場所の記載が無効となる以上、手形所持人は支払地内の振出人の営業所又は住所で支

払呈示をすべきことになる(民法520条の8、商法516条)。

もっとも、自ら不適法な記載をした振出人を保護する必要はないので、支払場所に呈示さ

れたとしても、信義則上(民法1条2項)、振出人は支払場所の記載が無効であると主張す

ることはできないと解すべきである。

なお、支払地内に振出人の営業所又は住所がない場合は支払拒絶として扱われる。

⒟ その他の法定された有益的記載事項

換算率又は外国通貨現実支払文句(手77条1項3号・41条2項、3項)、一覧

払・一覧後定期払手形の利息文句(手77条2項・5条1項前段)、支払呈示期間

の伸長・短縮(手77条1項2号・34条1項、78条2項、23条2項)、拒絶証書作

成免除文句(手77条1項4号・46条)などが挙げられる。

⑶ 明文のない有益的記載事項の効力

問08:法定された事項以外に有益的記載事項を認めることができるか。例えば、

振出人が約束手形に履行遅滞の遅延損害金を年15%とするような違約金約

束の記載が有益的記載事項に当たるかが問題となる。

A説(否定説 最判昭39.4.7)

結論:法定外の有益的記載事項は認められない。よって、違約金の約束の記載は無

益的記載事項である。

理由:① 手形法が手形に記載し得べき事項をあえて規定したのは、それ以外の記

載を認めない趣旨である。

② 手形の記載事項は、手形取引の安全の見地からは単純・明りょうである

べきであり、手形法に規定がないような効力のあいまいな事項は、記載し

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈約束手形上の記載事項(手形成立の形式的要件)〉

41 §3-11

てもその効力を否定する必要がある(厳格要式性の徹底)。

* 否定説でも、法定外の事項について民法上の効力は認められる。

B説(肯定説)

結論:法定外の有益的記載事項も認められる。よって、違約金の約束の記載は有益

的記載事項である。

理由:① 手形法は実際上重要と思われる事項について規定するが、それ以外の記

載を認めない趣旨ではない。

② 手形債務者に不測の損害がなく、手形所持人にとって有利であれば、法

定外の有益的記載事項を認めても不都合はない。そして、違約金の約束は、

その記載をした振出人にとって不測の損害はないし、手形所持人に有利な

記載といえる。

* なお、肯定説に立った場合には、さらに、当該有益的記載事項の効力の及ぶ人的範囲が問

題となる。この点、手形法に記載のない事項でも、単にその記載者についてだけ効力を生じ、

他の手形関係者に不利益を及ぼさないならば、必ずしもその効力を否定することを要しない

し、むしろ効力を認める方がそのような手形を授受した当事者の意思に合致する。そこで、

当該事項を記載した振出人はその記載によって責任を負担し又は拘束を受けるが、裏書人等

このような記載のある手形に署名した他の者にはかかる記載による責任や拘束は認められな

いと解されている。

⑷ 万効手形

万効手形:手形要件を欠いている場合であっても有効とする旨の特約が記載され

た手形

問09:手形要件を欠いている場合であっても有効とする旨の特約の効力をどのよ

うに考えるべきか。

A説

結論:あくまでも民法上の効力しか生じないと考えるべきである。

理由:① 手形要件を欠く以上は、有効とする旨の記載があったとしてもそれで手

形が有効となるわけではない。

② 振出人がいかなる場合も自ら支払うという意思を表明している以上、少

なくとも民法上の指図債権としての効力は生じると考えられる。

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第3章 手形行為の成立要件

〈手形の交付(手形債務の発生時期)〉 伊 藤 塾

42 §3-12

3-2 手形の交付(手形債務の発生時期)

1 手形債務の発生時期

手形債務の発生時期については、手形法上明文がなく、学説上対立がみられる。こ

の対立は、以下の事案において振出人Aが手形所持人Cに対して手形債務を負担する

か否かについての結論に影響を与える。

振出人

Aは手形用紙にBを受取人として記載し、 その他の手形要件も記載し、振出人として署名

① Bへの交付前に盗取 ② Bへの交付時にはBが意思無能力 ③ Bに郵送中に紛失 ④ Aが絶対強制下で署名し交付 ⑤ Aが署名後、絶対強制下で交付

受取人

B 所持人

手形

* ④⑤の「絶対強制下」とは、例えばAがけん銃で脅さ

れて署名し又は手形を交付するなど、Aの任意性が完全

に失われた状態のことを意味する。

問01:手形債務の発生時期はいつか(手形理論)。手形行為の法的性質及び手形

債務の発生時期につき手形法上明文がなく問題となる。

A説(交付契約説)

結論:手形行為は、手形行為者とその直接の相手方との手形の授受という方式によっ

てなされる契約である。

→手形行為者が手形を作成・署名し、これを直接の相手方に交付した時に、

手形債務が発生する。

理由:① 民法上、債権債務関係を発生させる法律行為の大半は契約であり(民法

第3編第2章)、手形行為も法律行為である以上、契約と解すべきである。

② 手形行為では、書面を通じて意思表示が行われ、手形の授受により相手

方に意思表示が到達するから、契約成立に手形の授受という方式を要する

と解すべきである。

帰結:事例①から⑤のすべてにおいて、AはCに対して手形債務を負担しない(静

的安全を重視。※権利外観理論によって、具体的妥当性を図る。)。

B説(発行説)

結論:手形行為は契約ではなく単独行為であり、この意思表示は特定の相手方に対

する一方的意思表示である。

→手形行為者が手形を作成し、その直接の相手方に交付した時に、手形債務

が発生する。

理由:① 民法上相手方のある単独行為によって債権債務が発生することを否定す

る根拠はなく、引受け又は保証は単独行為とされており、振出し等も単独

行為とみれば統一的に説明できる利点がある。

② 手形債務不発生の事態を可及的に限定し、手形取引の安全を確保するこ

とができる。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈手形の交付(手形債務の発生時期)〉

43 §3-13

帰結:事例①③④⑤において、手形債務が発生しない点は交付契約説と共通する。

事例②では、任意の手形交付があった以上、手形債務を負担することになる。

交付契約説が相手方の承諾を必要とするのとは異なり、手形交付を単独行為

とする以上、相手方の承諾や意思能力は不要である(交付契約説より動的安

全に配慮)。

C説(創造説:二段階創造説)

結論:手形行為を①債務負担行為と②権利移転行為の二段階に分けて把握した上で

(二段階創造説)、①証券の作成・署名(債務負担行為)によって署名者の

自己に対する権利が発生して証券と結合し、②証券を相手方に交付すること

(権利移転行為)によって権利が署名者から交付の相手方に移転する。そし

て、①債務負担行為の性質は相手方のない単独行為であり、②権利移転行為

の性質は契約である。

→手形債務は証券の作成・署名のみによって発生する。

理由:① 手形は、それが表章する権利の流通性を高めるための手段であることか

ら、手形理論を構成するに当たっては静的安全よりも動的安全を重視すべ

きであり、早期に手形債務の成立を認める必要がある。

② 善意取得、人的抗弁の主張制限、手形行為独立の原則など諸制度の適用

場面を明確にできる。

③ 手形法7条は手形行為独立の原則を債務負担の局面に限定して定めてお

り、手形法16条は権利移転に関する規定である。このように、手形法が債

務負担の面と権利移転の面を分けて規定しているところからすれば、手形

法自体が手形行為を手形への署名という債務負担行為と、これによって発

生した手形債務に対応する手形債権を移転する権利移転行為の二段階に分

けて把握しているといえる。

帰結:事例①②③⑤において、Aは手形債務を負担する(動的安全を重視)。

批判:① 債務負担行為により署名者は自己に対する権利を取得し、自己に対する

債務を負担するが、このような債権債務関係を認めることは民法の一般体

系とはそぐわないし、相手方のない単独行為や振出人自身に対する債務を

考えることは不自然である。

② 署名を終えて保管中の手形を絶対強制下で交付した場合(事例⑤)でも、

署名者は同手形の善意取得者には支払を免れないことになり、署名者に酷

な結果を強いることになる。

当事者間の契約

振出人の単独行為 相手方のある単独行為

交付契約説

相手方のない単独行為

発行説

創造説

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第3章 手形行為の成立要件

〈手形の交付(手形債務の発生時期)〉 伊 藤 塾

44 §3-14

2 権利外観理論

⑴ 総説

前述した交付契約説を貫けば、手形取引の安全の確保が不十分になる。そこで、

交付契約説は権利外観理論による修正を加えている(動的安全に対する配慮)。

⑵ 要件

権利外観理論とは、手形債務が成立しない場合に、

① 有効な手形債務が成立したかのような外観が存在するときに(外観の存在)

② その外観作出につき帰責性が認められる者は(外観作出への帰責性)

③ この外観を信頼して手形を取得した第三者に対して(外観への信頼)

外観どおりの手形債務を負うとする理論である。

⑶ 外観の存在(①)

手形要件が記載され、署名がなされていることによって、この要件は満たされる

ことになる。

⑷ 外観作出への帰責性(②)

振出人

Aは手形用紙にBを受取人として記載し、 その他の手形要件も記載し、振出人として署名

① Bへの交付前に盗取 ② Bへの交付時にはBが意思無能力 ③ Bに郵送中に紛失 ④ Aが絶対強制下で署名し交付 ⑤ Aが署名後、絶対強制下で交付

受取人

所持人

手形

問02:権利外観理論における本人の帰責事由の内容をいかに解すべきか。

A説(帰責性を署名に求める見解)

結論:手形を作成し、署名したことのみで帰責性の要件は満たされる。

理由:① 手形であることを認識して署名した者は、それが第三者の取引対象とな

る危険を承知すべきであるから責任を負わせてよい。

② 権利外観理論の適用の有無が明確になる。

帰結:事例①②③⑤において、Aは手形債務を負担する(創造説と同じ)。

批判:例えば、作成・署名後保管中に絶対強制下で交付した場合(事例⑤)にも、

手形が転々流通し善意無重過失の第三者の手中に入れば手形債務を負うこと

になるのは不都合だし、手形の作成・手形への署名は帰責性としては不十分

である。

B説(帰責性を手形の保管に求める見解)

結論:帰責性とは、意思によらない手形の流通を防止するために必要とされる相当

な保管上の注意を欠いたことを意味する。

理由:静的安全(手形債務者の利益)が合理的に図られなければ手形制度は成り立

たず、手形取引の安全の確保にも限界がある。

帰結:事例②③のほか、①⑤においても、保管の帰責性がある場合には、Aは手形

債務を負担する。

批判:署名者にどの程度の帰責事由があれば権利外観理論が適用されるかが不明確

であり、権利外観理論の適用の有無が画一的に定まらず、裁判官の合理的判

断にゆだねる範囲が広くなってしまう。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈手形の交付(手形債務の発生時期)〉

45 §3-15

⑸ 外観への信頼(③)

問03:権利外観理論において、手形取得者の主観的保護要件をいかに解すべきか。

A説(手形法10条類推適用説)

結論:手形法10条を類推適用して、手形取得者の主観的保護要件は善意無重過失で

足りる。

理由:交付欠缺ゆえに債務不成立であると争う場面は、手形法10条に規定する、合

意違反の不当補充ゆえに債務を負担しないと争う場面に類似する。

【各説からの帰結】

事例① 事例② 事例③ 事例④ 事例⑤

交付契約説

(問01A説) × × × × ×

発行説

(問01B説) × ○ × × ×

創造説

(問01C説) ○ ○ ○ × ○

交付契約説・発行説

+問02A説 ○ ○ ○ × ○

交付契約説・発行説

+問02B説 △ ○ ○ × △

* ○:AはCに対して手形債務を負担する。

×:AはCに対して手形債務を負担しない。

△:Aに手形保管上の帰責性が認められれば、Cに対して手形債務を負担する。

3 判例の評価

・判例(最判昭46.11.16 手形小切手百選(第7版)[8])は、流通に置く意思で

約束手形に振出人として署名又は記名押印をした者は、その手形がその者の意思に

よらずに流通に置かれた場合でも、所持人に対しては悪意又は重過失によって所持

人が取得したことを主張・立証しない限り、振出人として手形債務を負うものと判

示している。

・この判例の結論は、創造説、交付契約説又は発行説+権利外観理論を採用した場合

の結論と同様である。しかし、判例がどの理論構成を採用したのかについての評価

には争いがあり、創造説と解する見解や、権利外観理論にいう帰責性の内容を明ら

かにしたものと解する見解、特定の学説に依拠したものではないとする見解などに

分かれる。

〈重要判例〉

★署名後意思によらずに流通した手形と署名者の責任(最判昭46.11.16)手形小切手百選(第7版)[8]

【事案】Y1会社、Y2(Y1の代表取締役)、Y3(Y1の取締役)は受取人欄を白地とした

約束手形用紙に共同振出人として署名又は記名押印し、Y1会社の経理係事務員Aに保管

させておいた。しかし、Aが近くの店に買物に出ていた間に何者かに盗取されてしまった。

その後、受取人欄にBと補充され、Bから白地式裏書を受けたXは、Y1らに対して、手

形金等の支払を求めた。

【判旨】「手形の流通証券としての特質にかんがみれば、流通におく意思で約束手形に振出

人としての署名または記名押印をした者は、たまたま右手形が盗難・紛失等のため、その

者の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対し

ては、悪意または重大な過失によって同人がこれを取得したことを主張・立証しないかぎ

り、振出人としての手形債務を負うものと解するのが相当である。」

5

10

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第3章 手形行為の成立要件

〈手形行為の有効要件(手形成立の実質的要件)〉 伊 藤 塾

46 §3-16

3-3 手形行為の有効要件(手形成立の実質的要件)

1 手形能力

⑴ 手形権利能力

手形権利能力:手形行為の主体となり得る能力

・手形法には特別の規定はなく、民法の権利能力と対応する。

・法人も取引を行う以上、その決済手段として手形行為が行えるのは当然であり、

目的の範囲内の行為として、手形権利能力が認められる。

⑵ 手形意思能力

⒜ 意義

手形意思能力:自分の行為(手形行為)の結果を判断することのできる精神的

能力

⒝ 意思無能力者の手形行為の効果

手形法には明文の規定はないが、民法の意思無能力者保護の趣旨を手形行為に

も及ぼす必要から、民法の一般原則による。すなわち、意思無能力者の手形行為

は無効であり、意思無能力者は手形債務を負担しない(物的抗弁)。手形意思能

力の有無は、手形面上からは判明しないため手形取引の安全を害するが、意思無

能力者保護が優先される。

もっとも、他の裏書人がいる場合には、手形の第三取得者は、裏書人の担保責

任(手77条1項1号・15条1項)によって保護される点で、民法の場合より取引

の安全が図られている。

⑶ 手形行為能力

⒜ 意義

手形行為能力:自ら有効な手形行為をなし得る能力

⒝ 制限行為能力者の手形行為の効果

手形法には特別の規定はなく、民法総則の規定が適用される。すなわち、手形

行為が取り消された場合には、制限行為能力者は手形債務を負担しない(物的抗

弁)。この場合も、手形取引の安全より制限行為能力者保護が優先される。

もっとも、意思無能力の場合と同様に、手形の第三取得者は、裏書人の担保責

任(手77条1項1号・15条1項)によって保護され得る。

⒞ 取消し・追認の意思表示の相手方

・取消し・追認の意思表示は、直接の相手方に対してすることができる。

∵手形は転々流通する可能性があり、現在の所持人がだれであるかを取消し・

追認する者が知り得ない場合があるから

・通説は、直接の相手方に対してのみならず、現在の所持人に対してもすること

ができると解している。

∵取消し・追認に最大の利害関係を持つのは現在の所持人であるから

・ただし、判例は、取消しについては直接の相手方に限るとしている(大判大11.

9.29 手形小切手百選(第7版)[9])。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈手形行為の有効要件(手形成立の実質的要件)〉

47 §3-17

2 手形行為と意思表示の瑕疵等

⑴ 原因関係について意思の不存在や意思表示の瑕疵がある場合

A CB

裏書

原因関係に、意思の 不存在・意思表示の瑕疵

(原因関係)

振出し

人的抗弁の問題になる。AのBに対する抗弁は人的抗弁であり、これをCに対し

ても主張し得るかは、Cの主観による(手77条1項1号・17条)。

⑵ 手形行為自体に意思表示の瑕疵等がある場合

A CB

裏書

手形行為自体に、意思の 不存在・意思表示の瑕疵

振出し

問01:民法の意思表示に関する規定は手形行為に適用されるか。手形法には意思

の不存在・意思表示の瑕疵についての規定は存在しないため問題となる。

A説(適用排除説 最判昭54.9.6 手形小切手百選(第7版)[6])

結論:① 民法の意思表示に関する規定は適用されない。

② 手形であることを認識して(又は認識し得べくして)署名すれば、手形

行為の有効な成立が認められる。つまり、手形意思表示には具体的効果意

思は必要ではない(金額・満期などで具体的効果意思を欠いても、文言証

券性により手形の記載どおりに定まる。)。

③ 悪意の取得者に対しては手形債務負担の具体的意思を欠くことを人的抗

弁として主張できる(根拠については争いがあるが、手形法17条を挙げる

ことができる。ただし、判例は明らかにしていない。)。

理由:手形法の下では、一般私法上の基本原則である法律行為自由の原則が修正さ

れ、手形行為は厳格な要式行為とされ、その意思表示は極度に定型化されて

いるので、民法の一般原則の手形行為に対する適用は排除されていると考え

るべきである。

批判:手形行為が法律行為であるとする前提と矛盾する。

B説(適用肯定説)

結論:民法の意思表示に関する規定は全面的に適用される。

理由:① 手形行為は意思表示を中核とする法律行為であるから、手形法上に特別

の規定がない以上、一般法たる民法の規定が適用されると解するのが最も

自然である。

② 手形面上から判明しない事情によって手形が無効・取消しとなる場合は

少なくなく、意思の不存在・意思表示の瑕疵の場合に限り取引の安全が害

されるわけではない。

批判:善意の第三者の保護が十分でなく、手形取引の安全が害される。

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第3章 手形行為の成立要件

〈手形行為の有効要件(手形成立の実質的要件)〉 伊 藤 塾

48 §3-18

C説(修正適用説)

C①説(個別的修正説)

結論:① 民法の意思表示に関する規定のうち、心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐

欺のように、第三者保護規定のあるものについては、そのまま適用され

る。

② 民法の意思表示に関する規定のうち、強迫のように、第三者保護規定

を欠くものについては、民法96条3項を類推適用し、善意の第三者に対

抗できないものと修正して適用すべきである。

理由:① 手形行為は意思表示を中核とする法律行為であるから、手形法上に特

別の規定がない以上、一般法たる民法の規定が原則として適用される。

② 手形行為は転々流通する証券上の行為であるから、証券上の記載を信

頼した善意者の保護に重点を置き、民法の一般原則に修正を加えるべき

である。

批判:手形取引にとって都合のいいように修正適用を認めるというのは恣意的で

ある。

C②説(交付契約説+権利外観理論による 一般的修正説)

結論:当事者間では民法の規定がそのまま適用される。善意無重過失の第三者は

権利外観理論で保護される。

理由:① 個別的事案に応じて、一方で手形取引の安全を図りつつ、他方で責め

られるべき事由のない者に承服し難い責任を負わせないような妥当な解

決を図るべきである。

② 交付欠缺の場合との統一的解決を図り得る。すなわち、手形行為も法

律行為である以上、有効な意思表示とその到達とは手形行為が有効に成

立する要件であり、そのいずれが欠けた場合でも不都合は権利外観理論

により別途修正すれば足りる。

批判:署名者にどの程度の帰責事由がある場合に責任が生じるのか、その限界が

不明確である。

D説(二段階創造説)

結論:手形債務負担行為には民法の意思表示の規定は適用されないが、手形権利移

転行為には適用される。

理由:手形債務負担行為は書面を通じてなすものであって、相手方の主観的事情に

より影響を受けない単独行為である。したがって、手形であることを認識し、

又は認識し得べくして手形に署名すれば、手形債務負担行為は有効である。

これに対して、手形権利移転行為は、発生した手形債務に応じた手形債権を

特定の相手方に移転する契約である。したがって、民法の意思表示の規定が

適用される。

批判:善意取得での保護を受けるには善意無重過失であることを要するが(手77条

1項1号・16条2項)、これは人的抗弁の主張制限での保護要件(手77条1

項1号・17条)よりも厳しく、取引安全のために創造説を採った意味が失わ

れかねない。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈手形行為の有効要件(手形成立の実質的要件)〉

49 §3-19

〈重要判例〉

★手形金額に錯誤がある裏書(最判昭54.9.6)手形小切手百選(第7版)[6]

【事案】Aは、買掛代金150万円の支払のために、Yを受取人として約束手形を振り出した。

しかし、手形金額を誤って1,500万円と記載してしまった(¥1,5000,000と表記)。Yは、

手形面上の記載が1,500万円であることに気付かず、150万円の手形であると誤信してBに

裏書譲渡し、Bも150万円の手形として受け取った。その後、XがBから本件手形の裏書

譲渡を受けた。Xは、Yが手形金額を150万円と誤信していることについて悪意であった。

Xは満期において支払を拒絶されたので、Yに対し遡求義務の履行を求めて訴え提起した。

この訴訟において、裏書人は手形金額について錯誤があった場合にそれを主張して償還義

務を拒めるか、また、これを肯定した場合にどの範囲について拒み得るかが問題となった。

【判旨】「手形の裏書は、裏書人が手形であることを認識してその裏書人欄に署名又は記名

捺印した以上、裏書としては有効に成立するのであって、裏書人は、錯誤その他の事情に

よって手形債務負担の具体的な意思がなかった場合でも、手形の記載内容に応じた償還義

務の負担を免れることはできないが、右手形債務負担の意思がないことを知って手形を取

得した悪意の取得者に対する関係においては、裏書人は人的抗弁として償還義務の履行を

拒むことができるものと解するのが相当であ」る。

「Yが金額1,500万円の本件手形を金額150万円の手形と誤信して裏書したものであると

すれば、Yには、本件手形金のうち150万円を超える部分については手形債務負担の意思

がなかったとしても、150万円以下の部分については必ずしも手形債務負担の意思がなかっ

たとはいえず、しかも、本来金銭債務はその性質上可分なものであるから、少なくとも裏

書に伴う債務負担に関する限り、本件手形の裏書についてのYの錯誤は、本件手形金のう

ち150万円を超える部分についてのみ存し、その余の部分については錯誤はなかったもの

と解する余地があり、そうとすれば、特段の事情のない限り、Yが悪意の取得者に対する

関係で錯誤を理由にして本件手形金の償還義務の履行を拒むことができるのは、本件手形

金のうち150万円を超える部分についてだけであって、その全部についてではないものと

いわなければならない」。

5

10

15

20

★強迫による手形行為(最判昭26.10.19)

強迫による手形行為取消しの抗弁は、手形法上、人的抗弁として善意の手形所持人には対

抗することができない。

⑶ 「見せ手形」として詐取された場合

見せ手形:所持人の資力を仮装する目的を持って、他に譲渡しないという約束の

下に振り出された手形

・「見せ手形」として貸す約束で手形を振り出した場合であっても、この事由は悪

意の手形取得者に対する人的抗弁事由となるにとどまり、善意の手形取得者に対

しては、振出人は手形上の義務を免れることはできない(最判昭25.2.10 手形

小切手百選(第7版)[7])。

〈重要判例〉

★詐欺による手形行為「見せ手形」の抗弁(最判昭25.2.10)手形小切手百選(第7版)[7]

【事案】Yは「見せ手形」として使いたいというAの依頼に応じて、受取人をBと記載した

約束手形を作成し、Aに交付したが、Aは本件手形をBに交付してしまった。その後、B

は本件手形をCに裏書譲渡した。Cが満期日に支払呈示したところ、支払拒絶されたため、

Cは本件手形をBに戻裏書し、BはXに裏書譲渡し、XはYに手形金を請求した。「見せ

手形」として貸す約束で手形を振り出した場合の振出人の手形上の責任が問題になった。

【判旨】「Yは本件手形に署名し、これを任意にAに交付したことが明かであるから本件手

形の振出行為は成立したものと云うべきであって、たといその振出についてYが主張する

ように手形を詐取された事実があっても、そのような事由は悪意の手形取得者に対する人

的抗弁事由となるに止まり善意の手形取得者に対しては振出人は手形上の義務を免かれる

ことはできないと解すべきである。」

5

10

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第3章 手形行為の成立要件

〈手形行為独立の原則〉 伊 藤 塾

50 §3-20

3-4 手形行為独立の原則

1 意義と理論的根拠

⑴ 意義

⒜ 定義

手形行為独立の原則:同一手形上の各手形行為はそれぞれ独立して効力を生じ、

論理的前提となった他の手形行為の実質的効力の有無に

よって影響を受けないとする原則(手77条2項・7条、77

条3項・32条2項)

⒝ 効果

手形行為独立の原則が適用されると、手形の振出しが意思無能力や偽造などで

効力を有せず、振出人が手形債務を負担しない場合であっても、その後の裏書や

保証は独立して効力を生じ、裏書人や保証人は手形債務を負担しなければならな

い(手77条2項・7条、77条3項・32条2項)。

手形行為独立の原則は、先行する手形行為が実質的要件を欠き無効となる場合

でも、この無効の手形行為を前提とする後行の手形行為を有効とする原則である。

A B C

意思無能力者

による振出し

裏書

A Aは常に手形債務を負わない。

先行するAの振出しが無効でも、Bは独立してCに対して手形債務を負う。これが、手形行為独立の原則の効果である。

⒞ 機能

手形行為独立の原則が認められると、手形の署名すべてについて有効性を調査

する必要がなくなり、特定の署名が有効であることを確認しさえすれば、その署

名者に対する権利を取得できるようになることから、手形の流通性を促進する機

能を有する。

⑵ 理論的根拠

問01:手形行為独立の原則の理論的根拠は何か。

A説(政策説)

結論:手形取引の安全の保護ないし手形流通の促進のために、手形法が政策的に認

めた特則である。

理由:① 1個の手形上になされる数個の手形行為はその間に論理的な関連性があ

るから、本来、先行行為の無効により後行行為は無効となるはずであるが、

これを形式的に貫くと手形の流通性を害する。そこで、手形法は、外形上

無効原因が現れない実質上の無効原因については他の行為に影響を及ぼさ

ないとしたと解することができる。

② 仮に手形法7条の規定がなければ、後行の手形行為者の自然な意思とし

ては、先行する他の手形行為の有効性を前提として債務を負担するはずで

ある。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈手形行為独立の原則〉

51 §3-21

B説(当然説)

結論:手形行為独立の原則は、手形行為の文言証券性に基づく当然の原則である。

理由:各手形行為は、それぞれ手形上の記載を自己の意思表示の内容とする法律行

為であり、行為者は手形の記載文言に従って責任を負う以上、各手形行為が

他人の手形行為の有効・無効によって影響を受けないのは当然である。

⑶ 手形行為独立の原則の適用範囲

⒜ 形式的要件(方式)の瑕疵

政策説に立つと、先行する手形行為が形式的要件の瑕疵により無効となるとき

には、後行の手形行為に手形行為独立の原則の適用はない。

∵① 手形行為独立の原則は、先行行為の実質的有効性を確かめる必要を省く

ためのものであり、形式的要件の瑕疵は手形面上から判明するため

② 条文上も「方式ノ瑕疵ヲ除キ」(手32条2項)、「手形債務ノ負担ニ付

キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名」(手7条)とあり、

実質的理由に基づく無効が考えられているため

⒝ 権利移転行為

「本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名」「署名者ノ債務」(手7条)と

いう文言からもわかるように、手形行為独立の原則は債務負担面でのみ適用され、

権利移転面では適用されない。

∵権利移転面の瑕疵を治癒する制度は善意取得(手77条1項1号・16条2項)

であるため

2 手形行為独立の原則と裏書

⑴ 問題の所在

前述のように、手形行為独立の原則は、手形債務負担面でのみ適用される。他の

手形行為を前提とする手形行為のうち、例えば手形保証は債務負担それ自体を内容

とする行為であるから同原則が適用される(手77条3項前段・32条2項)。これに

対して、裏書には、権利移転行為としての側面と債務負担行為としての側面(裏書

の担保的効力 手77条1項1号・15条1項)とがあることから、この裏書の担保的

効力に関して、同原則の適用があるかが問題となる(権利移転行為としての側面に

は当然、同原則の適用はない。)。

⑵ 裏書の担保的効力の法的性質

問02:裏書の担保的効力の法的性質は何か。

A説(法定効果説)

結論:裏書の担保的効力は法定の担保責任である。

理由:① 裏書の担保的効力は担保する意思表示があることを要せず、またその旨

の記載がなくても発生するのであるから、意思表示に基づく責任と考える

ことはできない。

② 有効な意思表示の存在は、法律行為としての裏書の有効要件の1つであ

るにすぎず、直接に担保的効力を発生させる要件ではない。

B説(意思表示説)

結論:裏書の担保的効力は、債務負担の意思表示に基づく責任である。

理由:担保的効力が発生するための要件として、行為能力者の瑕疵なき意思表示に

よることが含まれる点はそれ以外の行為と異ならず、裏書による債務負担だ

けを意思表示の効果ではなく法定の効果と解さなければならない根拠はない。

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第3章 手形行為の成立要件

〈手形行為独立の原則〉 伊 藤 塾

52 §3-22

⑶ 裏書への手形行為独立の原則の適用の可否

問03:裏書に手形行為独立の原則は適用できるか。

A説(肯定説)

結論:手形行為独立の原則は裏書にも適用される。

理由:① (政策説から)手形法7条は、債権譲渡としての裏書が無効であって、

本来裏書人が担保責任を負わない場合に、手形の流通性を高めるために政

策的に認められた特則である。

② (当然説+意思表示説から)裏書人の担保責任は債務負担の意思表示の

効果であり、手形行為独立の原則の根拠も意思表示をしたことに求められ

ることから、他の手形行為の場合と同様に、裏書にも同原則が適用される。

③ 裏書への適用がないとすると、手形法7条の存在意義が小さくなりすぎ

てしまう。

B説(否定説)

結論:手形行為独立の原則は裏書には適用されない。

理由:(当然説+法定効果説から)裏書は手形上の権利を譲渡する行為であるから、

後の裏書は前の裏書が実質的に有効なことを当然前提とすべきであって、裏

書には手形行為独立の原則の適用の余地がなく、したがって、裏書が有効で

あることを前提として生じる法定の担保責任は生じない。そして、手形の第

三取得者は、善意取得(手77条1項1号・16条2項)によって保護されるこ

とになる。

批判:善意取得は、存在していない権利(前者の有していなかった遡求権)を存在

させるものではなく、手形関係における権利の帰属の問題と権利の存在の問

題を混同したものである。

手形行為独立の原則の理論的根拠

当然説 政策説

裏書の担保的

効力の法的性質

法定効果説 適用なし 適用あり

意思表示説 適用あり 適用あり

* 大判大12.4.5は、理論的根拠は明らかではないが、手形行為独立の原則は裏書にも適用

されるとしている。

3 悪意者への手形行為独立の原則の適用の可否

この問題は、手形所持人が自己の前者に至るまでの裏書行為のいずれかが無効であ

ることに悪意の場合(裏書無効の場合 問04)と、自己が所持する手形の振出し自体

が無効であることに悪意である場合(振出無効の場合 問05)の2つの場面に分けて

検討する必要がある。

⑴ 裏書が無効の場合

問04:悪意の手形取得者に対する関係で手形行為独立の原則の適用があるか(裏

書無効の場合)。下図のようにDが悪意ならば、Aに対する権利(権利Ⓐ)

をDは善意取得できないため、権利ⒶはBの下に残る。このような状況で、

Cに対する権利(権利Ⓒ)をDが取得してよいのかが問題となる。

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第3章 手形行為の成立要件

伊 藤 塾 〈手形行為独立の原則〉

53 §3-23

A B C D振出し 盗取 裏書

A A

BB

Cの実質的無権利につき

Dは悪意

← ⒶはBC間で移転しない かつ、Dは悪意のため、

善意取得できず

← Ⓑは発生すらしない

← Ⓒが発生するかが、 手形行為独立の原則の問題

A説(肯定説)

結論:悪意の手形取得者に対しても手形行為独立の原則は適用される。

理由:① (政策説から)手形行為独立の原則は、手形秩序全体の取引安全を図る

見地からの政策的特則である。かかる見地からは、悪意の手形取得者にも

同原則を適用することで各々の手形行為の安定と確実を図り、手形の信用

を増進する必要がある。

② (当然説から)手形行為は、各自が手形上の記載をもって自己の意思表

示の内容とする法律行為であり、行為者はその文言に従い責任を負うので、

それが相手方の善意・悪意によって影響を受けないのは当然である。

批判:悪意者に同原則の適用を認めると、裏書人に対する権利と振出人に対する権

利とが分属してしまう。

帰結:DはCに対して手形金支払請求ができる。もっとも、DのCに対する手形上

の権利行使より前に、BがDに対して手形の返還を請求すれば、DはBに手

形を返還せざるを得ず、結果としてDはCに対して手形金を請求できなくな

る。

B説(否定説 多数説)

結論:悪意の手形取得者に対しては、手形行為独立の原則は適用されない。

理由:(政策説から)手形行為独立の原則は手形取引の安全のための政策的特則で

あるから、同原則の適用による保護を求めるにはこのような政策的保護に値

する事情が必要である。そうすると、善意取得できない悪意の手形取得者に

は、手形取引の安全の観点からは保護に値する事情が存在しない。

帰結:DはCに対して手形金支払請求ができない。

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第3章 手形行為の成立要件

〈手形行為独立の原則〉 伊 藤 塾

54 §3-24

⑵ 振出しが無効の場合

問05:悪意の手形取得者に対する関係で手形行為独立の原則の適用があるか(振

出無効の場合)。振出無効の場合は、手形所持人の主観にかかわらず善意

取得があり得ず、裏書人に対する償還請求権のみが独立して発生するかが

問題となる。

A B C意思無能力者

による振出し

裏書

Aの意思無能力につき

Cは悪意

← Ⓐは常に不発生

← Ⓑが発生するかが、 手形行為独立の原則の問題

A説(肯定説 最判昭33.3.20 手形小切手百選(第7版)[46])

結論:① 悪意の手形所持人Cは、裏書人Bに対して償還請求権を行使できる。

② 悪意の手形所持人Cは、振出人とされた者Aに対して手形を返還するこ

とを要しない。

理由:振出しが無効の場合は、振出人は手形上に債務を負担しておらず、無効手形

が流通してしまうことの不利益は事実上のものであって、振出人の手形所持

人に対する手形返還請求を認めるべき法律上の根拠がない。

B説(否定説)

結論:① 悪意の手形所持人Cは、裏書人Bに対して償還請求権を行使できない。

② 悪意の手形所持人Cは、振出人とされた者Aに対して手形を返還するこ

とを要する。

理由:振出人には、手形が流通して取得者に対する表見責任が成立したり、又は、

事実上、手形をめぐる紛争に巻き込まれたりする危険を回避するために、悪

意の手形所持人に対する手形の返還請求権を認める必要がある。

〈重要判例〉

★悪意者と手形行為の独立性(最判昭33.3.20)手形小切手百選(第7版)[46]

【事案】訴外Aは、B株式会社代表取締役Cと相談した上で、「B株式会社取締役社長A」

の名義で、受取人をYとする本件約束手形を作成した。そして、Yの白地裏書を得た上で

Xに交付し、手形割引金を取得した。本件手形は更に裏書譲渡されたが、満期に支払が拒

絶され、Xがこれを受け戻した。そこでXは、Yに対して遡求義務の履行を求める訴えを

提起した。Yは、Xが悪意であるので、自己に償還義務はないと主張したが、原審はXの

善意を認定し、Yの主張を排斥した。これに対し、Yは、事実認定の違法などを理由に上

告した。

【判旨】「原審の認定した事実関係の下においては、Yは本件手形の真正な裏書人であると

いうのであるから、Xが所論のように本件手形振出人の代表者名義が真実に反することを

知っていたとしても、Yの裏書人としての手形上の責任は何ら消長を来たさないものとい

うべきである。」

5

10

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈代理方式と機関方式〉

55 §4-1

第4章 他人による手形行為

4-1 代理方式と機関方式

1 総説

他人による手形行為に関する問題では、その処理手順が重要となる。

まず、①だれのためにする意思か、すなわち、手形行為者が自己のためにする意思

であるか、他人のためにする意思であるかで分ける。次に、②形式的要件はどうか、

すなわち、代理方式であるか、機関方式であるかで分ける。さらに、③権限はあるか

という実質的要件で分けて検討することになる。 【甲が甲名義又は乙名義で手形行為をした場合の責任】

甲の手形上の責任 乙の手形上の責任

自己のため

にする手形

行為

自己名義 *1 当然に責任を負う 当然に責任は負わない

他人名義 *2 周知性・慣用性の要否

名板貸人の責任

(商法14条、会社法9

条)

他人のため

にする手形

行為

代理

方式

*3

代理

あり 責任を負わない 当然に責任を負う

なし無権代理人の責任

(手8条) 表見代理責任

機関

方式

*2

代行

権限

あり 責任を負わない 署名代行の可否

なし偽造者の責任

(手8条類推)

被偽造者の表見責任

追認の可否

乙 甲 乙代理人甲*1 *2 *3

甲が振出し 甲が振出し 甲が振出し

2 代理方式と機関方式

⑴ 区別の基準

他の法律行為と同様、手形行為も、手形行為の効果帰属主体(本人)以外の他人

によってなされ得る行為である。他人による手形行為の方式には、代理方式と機関

方式がある。両者は手形行為の形式によって、すなわち、代理文句の記載の有無に

よって区別される。

∵手形行為は証券的行為であり、その文言証券性から、手形上の効果が手形上の

表示によって決定されるので、実質よりも形式によって考えるのが合理的だか

⑵ 意義

⒜ 代理方式:代理人が手形上に本人のためにすること(代理文句)を記載して、

自己の署名又は記名なつ印をする方式

⒝ 機関方式:他人が手形上にその名義を表すことなく、直接本人の署名又は記名

なつ印を手形上に表す方式

〈代理方式〉 〈機関方式〉 乙代理人甲

甲が振出し

乙(本人)

甲が振出し

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第4章 他人による手形行為

〈代理方式による手形行為〉 伊 藤 塾

56 §4-2

4-2 代理方式による手形行為

1 形式的要件

⑴ 代理人であることの表示

・代理人のなした手形行為の効果が本人に帰属するためには、本人のためにするこ

と(代理文句)を手形上に記載し、代理人が自己の署名又は記名なつ印をするこ

とが必要である。

・代理関係の表示としては、「A代理人B」、「A株式会社代表取締役B」など、

代理又は代表であることを直接意味する文字を用いなければならないものではな

く、署名者自身のためではなく本人のためにするものであることを認め得る程度

の記載(「A株式会社社長B」、「A銀行営業部長B」などの記載)があればよ

い(大判明40.3.27)。

・民法上の組合は法人ではないから、手形行為は組合員全員の名義か、組合員の一

部が他の組合員全員を代理してしなければならないとも思える。しかし、これで

は、組合の手形行為が著しく阻害されてしまう。そこで、判例は、「A組合理事

長B」という組合代理方式が用いられたとしても、各組合員の共同手形方式でな

されたものとして、有効としている( 判昭36.7.31 手形小切手百選(第7版)

[3])。

⑵ 代理関係の表示と肩書の区別がつかない場合

A合資会社B → C

C → D

《手形表面》 《手形裏面》

A株式会社B → C

C → D

・手形上の表示からは、手形の振出しが法人を代表して振り出されたのか、代表者

個人が振り出したのかが判定し難い場合、手形所持人は、法人及び代表者個人の

いずれに対しても手形金の支払を請求できる( 判昭47.2.10 手形小切手百選

(第7版)[4])。

∵手形面上からどちらが振出人になるかわからない以上、手形取引の安全の見地

から所持人の選択にゆだねるべきであるから

・もっとも、法人、個人いずれとも解される署名を広く認めるべきでない。

e.g.① 「A合資会社B」の記載は、押なつされた印が会社印であればA合資

会社を代表してBが署名したものと解すべきである。

② 「A株式会社B」の記載があり、株主であるBの個人印が押なつされ

ていた場合は、株式会社における株主は代表権を有しないことから、B

個人を表示したものと解すべきである。

・請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直

接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張し得る( 判昭47.2.10 手形

小切手百選(第7版)[4])。

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈代理方式による手形行為〉

57 §4-3

〈重要判例〉

★手形所持人に有利な解釈(最判昭47.2.10)手形小切手百選(第7版)[4]

【事案】合資会社Yの無限責任社員であるAは、Bを受取人として、振出人欄に「合資会社

Y A」と記載した約束手形を振り出した。振出人欄の記載はゴム印の押なつによるもの

だが、Aの名前の下にAの個人印が押印されていた。満期において所持人であるCが支払

場所で支払呈示をしたが支払を拒絶された。そこで、裏書人Xが受け戻して、Y会社に対

し、手形金等の支払を求めた。振出人欄の記載から手形の振出しが法人のためにされたも

のであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合、どのように考え

るべきかが問題となった。

【判旨】「法人の代表者が法人を代表して手形を振り出す場合には、手形に法人のためにす

る旨を表示して代表者自ら署名しなければならないが、手形上の表示から、その手形の振

出が法人のためにされたものか、代表者個人のためにされたものか判定しがたい場合にお

いても、手形の文言証券たる性質上、そのいずれであるかを手形外の証拠によって決する

ことは許されない。そして、手形の記載のみでは、その記載が法人のためにする旨の表示

であるとも、また、代表者個人のためにする表示であるとも解しうる場合の生ずることを

免れないが、このような場合には、手形取引の安全を保護するために、手形所持人は、法

人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、請求を受けた者

は、その振出が真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対しては、そ

の旨の人的抗弁を主張しうるものと解するのが相当である。」

5

10

15

⑶ 代理関係の記載がない場合

D → B

B → C

B C

A(本人)

D (代理人)

振出し 裏書《手形裏面》

《手形表面》

・代理関係の記載がない場合、商法504条、民法100条ただし書を手形行為にも適用

できるかが問題となる。

・手形行為は、証券上の記載に従った効果が生じるにすぎないから、本人のために

する旨が記載されていなければ、たとえ代理意思があっても本人(A)に対して

効果は生じない。よって、Dが振出人としての責任を負う。

→手形行為の解釈に当たっては、商法504条、民法100条ただし書の適用はないと

解されているので、本人に手形上の責任を認めることはできない。

・代理人は、自己のために手形行為をなしたものとして、手形行為者としての責任

を負うことになる。そして、本人のためにするものであることは、人的抗弁とし

て主張し得るにすぎない。

2 実質的要件

手形行為の効果が本人に帰属するには、代理人・代表者として署名する者が、本人

のために手形行為をなす権限(代理権・代表権)を有することが必要となる。

⑴ 手形行為と取締役(指名委員会等設置会社における執行役も含む。)の利益相反

取引規制

取締役A

Y株式会社 A X振出し 裏書

* Y会社が、取締役会の承認を得ないで、Y会社

取締役Aにあてて約束手形を振り出した場合

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第4章 他人による手形行為

〈代理方式による手形行為〉 伊 藤 塾

58 §4-4

問01:手形行為への会社法356条1項2号、365条1項の適用があるか。株式会社

が取締役に対して手形を振り出す場合、手形振出行為自体が利益相反取引

に当たるのであれば、取締役会(同365条1項 取締役会設置会社の場合、

取締役会非設置会社においては株主総会)の承認の下に行われることが必

要である。そこで、手形行為は同356条1項2号にいう取締役の利益相反「取

引」に当たるかが問題となる。

A説(肯定説 大判昭46.10.13 手形小切手百選(第7版)[37])

結論:① 手形取引は原則として利益相反取引に当たる。

② 取締役への振出しが「隠れた手形保証」(→「第9章2 隠れた手形保

証」参照)に当たる場合には、利益相反取引とはならない。

理由:① 手形行為は単なる決済手段ではなく、簡易かつ有効な信用授受の手段と

しても行われ、また、約束手形の振出人は、原因関係におけるのとは別個

の新たな債務を負担し、しかも、その債務はⅰ挙証責任の加重、ⅱ抗弁の

切断、ⅲ不渡処分の危険等を伴うことにより原因関係上の債務よりもいっ

そう厳格な支払義務である。よって、手形行為は会社と取締役との利害の

衝突が生じる場合に当たる。

② 「隠れた手形保証」の場合には、通常の手形保証の場合と同様に、会社

が損害を受けるおそれはなく、利益を受けるのみである。

B説(否定説 大判昭46.10.13 色川意見)

結論:手形行為は利益相反取引に当たらず、ただ、その原因関係につき取締役会等

の承認を欠けば、会社はその旨を人的抗弁として対抗できる。

理由:手形行為は、既存の法律関係に基づき、その延長線上でなされる、単なる手

段としての形式的な無色の行為であって、新たな利益の変動を生じるべき債

権債務関係を創設するためのものではない。よって、手形行為は会社と取締

役との利害の衝突が生じる場合に当たらない。

問02:利益相反取引に当たる手形の振出しについて、取締役会等の承認を経てい

なかった場合、当該手形行為の効果をいかに解するべきか。

A説(相対的無効説 大判昭46.10.13 手形小切手百選(第7版)[37])

結論:会社は、手形の受取人である取締役に対し、手形行為の無効を主張できる。

しかし、裏書譲渡を受けた第三者に対しては、取締役会等の承認がないこと

及び第三者の悪意を主張・立証しなければ無効を主張できない。

理由:会社法356条1項2号の趣旨は取締役が私利を図ることを防止し会社を保護す

ることにあるから、同号違反の取引は無効と解すべきである。しかし、利益

相反取引について取締役会等の承認があったか否かは会社の内部事項であっ

て第三者には明らかではないことから、取引の安全を図る必要もある。

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈代理方式による手形行為〉

59 §4-5

〈重要判例〉

★取締役・会社間の約束手形の振出し(最大判昭46.10.13)手形小切手百選(第7版)[37]

【事案】Xは、Y株式会社が振り出した2通の約束手形の所持人である。いずれの手形も、

Y社の取締役Aが受取人となっている。Xは、満期において、本件手形振出しにつき取締

役会の承認がないことを理由に、支払を拒絶された。そこで、XはY社に対して手形金の

支払を求めて訴えを提起した。

【判旨】「約束手形の振出は、単に売買、消費貸借等の実質的取引の決済手段としてのみ行

なわれるものではなく、簡易かつ有効な信用授受の手段としても行なわれ、また、約束手

形の振出人は、その手形の振出により、原因関係におけるとは別個の新たな債務を負担し、

しかも、その債務は、挙証責任の加重、抗弁の切断、不渡処分の危険等を伴うことにより、

原因関係上の債務よりもいっそう厳格な支払義務であるから、会社がその取締役に宛てて

約束手形を振り出す行為は、原則として、商法265条〔現会社法356条1項2号〕にいわゆ

る取引にあたり、会社はこれにつき取締役会の承認を受けることを要するものと解するの

が相当である。」

「手形が本来不特定多数人の間を転々流通する性質を有するものであることにかんがみれ

ば、取引の安全の見地より、善意の第三者を保護する必要があるから、会社がその取締役

に宛てて約束手形を振り出した場合においては、会社は、当該取締役に対しては、取締役

会の承認を受けなかったことを理由として、その手形の振出の無効を主張することができ

るが、いったんその手形が第三者に裏書譲渡されたときは、その第三者に対しては、その

手形の振出につき取締役会の承認を受けなかったことのほか、当該手形は会社からその取

締役に宛てて振り出されたものであり、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかった

ことについて右の第三者が悪意であったことを主張し、立証するのでなければ、その振出

の無効を主張して手形上の責任を免れえないものと解するのを相当とする」。

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⑵ 手形行為と自己契約・双方代理

利益相反取引の場合と同様、手形債務が原因関係上の債務とは別個の、いっそう

厳格な債務であることにかんがみると、手形行為についても民法108条が適用される

が、手形取引の安全の見地から、同条違反の無権代理行為による無効は、第三取得

者に対しては、その悪意を主張・立証しなければ主張し得ない( 判昭47.4.4)。

⑶ 権限の濫用

代理権(代表権)濫用:代理権(代表権)を有する者が、自己又は第三者の利益

を図る目的を有して、客観的には権限の範囲内に入る行

為をすること

問03:代理権(代表権)を有する者が、権限を濫用した場合の手形行為の効果を

いかに解するか。

A説(民法93条1項ただし書類推適用説 判昭44.4.3 手形小切手百選(第7版)

[15])

結論:権限濫用の場合も客観的には権限に属する以上、原則として手形行為は有効

となるが、相手方の悪意又は過失を立証したときは、民法93条1項ただし書

を類推適用し、無効となる。そして、かかる無効は人的抗弁と解すべきであ

り、本人は、手形を裏書により取得した第三者に対して、手形法17条ただし

書の規定により、その害意を立証したときに限って手形上の責任を免れる。

理由:内心的効果意思と表示との間に不一致はないが、経済的効果を自己に帰属さ

せようとする意思と表示との間には不一致があり、類推の基礎がある。

批判:① 権限濫用の場合には代理(代表)の意思がある以上、効果意思の不存在

を前提とする民法93条1項ただし書を類推する基礎がない。

② 権限濫用について相手方が悪意のときに手形行為が無効となれば、第三

者は手形上の権利を承継取得できず、手形法17条ただし書を適用する余地

がないはずである。

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第4章 他人による手形行為

〈代理方式による手形行為〉 伊 藤 塾

60 §4-6

B説(権利濫用・信義則違反説 多数説)

結論:手形行為は有効に成立するが、権限濫用の事実を知っていた相手方が本人に

対してその権利を行使することは、権利濫用又は信義則違反の行為であり許

されない。そして、悪意の相手方の権利行使が権利濫用又は信義則違反とな

るということは人的抗弁事由となり、手形の第三取得者に対しては手形法17

条ただし書の害意を立証しなければ対抗できない。

理由:A説の批判を参照

* 平成29年改正民法では、上記判例を踏まえて、代理権の権限濫用行為の場合に

おいて、相手方がその濫用目的を知り、又は知ることができたときは、その行為

は、無権代理人がした行為とみなすと規定した(民法107条)。そこで、本人は、

濫用目的について悪意・過失のある相手方に対して、無権代理の抗弁を対抗する

ことができる。また、無権代理人に対する責任追及(同117条1項)や、本人から

の追認(同116条本文)も可能である。

さらに、悪意・過失のある相手方からの手形取得者に対しては、無権代理行為

について本人は責任を負わないことをすべての手形所得者に対抗することができ

ると解する見解、手形取得者に手形法17条ただし書の悪意がなければ本人は権限

濫用の抗弁を対抗することができないと解する見解、前述した取締役の利益相反

行為の場合と同様に、手形取得者が悪意でなければ本人は手形行為の無効を主張

することができないと解する見解などがある。

〈重要判例〉

★代理権限の濫用と手形偽造(最判昭44.4.3)手形小切手百選(第7版)[15]

【事案】Y協同組合の参事Aは、自らY組合に与えた財産的損害を隠ぺいすることを目的と

して、Bらと共謀して、保管していたY組合のゴム印及び組合長の実印を用いて、Bを受

取人として約束手形を振り出した。本件手形はBからC、CからXにそれぞれ裏書により

譲渡された。XがY組合に対して支払を求めたが、支払を拒絶されたため、手形金等の支

払を求めて訴えを提起した。

【判旨】「Aが本件手形を振り出した際、その振出の動機に原審の確定したような事情があっ

て、自己または第三者等Y組合以外の者の利益を図る目的を有していたとしても、それは、

同人の有するY組合に対する参事としての代理権限を濫用したにすぎず、右振出行為はな

おその代理権の範囲内の行為であるというべきであるから、本件手形は偽造手形ではない

といわなければならない」。

「本件手形の受取人で、第1裏書人であるBがAの本件手形振出行為に事実上関与し、そ

の振出がY組合以外の者の利益を図るためになされたものであることを知っていたことは、

原審の確定するところであるから、Y組合は、同人に対しては民法93条但書〔現93条1項

ただし書〕の規定を類推し、右の事実を主張、立証して手形振出人としての責を免れ得る

ものと解すべきである( 判昭42.4.20)が、本件のように、代理権を濫用して振り出さ

れた手形であることを知り、または知り得べかりし状態のもとに手形を取得した者が、さ

らにこれを第三者に裏書譲渡した場合においては、手形の流通証券としての特質にかんが

み、本人は、右知情の事実をもって絶対的に右第三者に対抗しうるものと解すべきではな

く、手形法17条但書の規定に則り、手形所持人の悪意を立証してのみその責を免れ得るも

のと解するのが相当である。」

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈無権代理〉

61 §4-7

4-3 無権代理

1 本人の責任

⑴ 原則

A代理人B → C

C → D

① Bは代理権なし(無権代理)

② Bは100万円の振出しの代理権はあるが、

手形金額は1,000万円(越権代理)

《手形表面》

《手形裏面》

・代理方式で手形行為が行われているが、権限がない場合が無権代理である。この

場合、手形法に規定がない以上、一般の法律行為と同じく、原則として本人は手

形上の責任を負わない(民法113条1項)。

・代理権はあるが代理権の範囲を超えて手形行為の代理がなされた場合は、広義で

は無権代理に属するが、代理権が全くない場合と区別し越権代理と呼ばれ、この

場合も本人は代理権の範囲内では責任を負うが、代理権を超えた部分については

手形上の責任を負わない。

⑵ 例外

⒜ 追認

・本人が事後に追認した場合は、手形行為が当初から代理権に基づいてなされた

場合と同様の責任を負う(民法116条)。民法では直接の相手方に対して追認の

意思表示をなすべきものとされているが(同113条2項)、手形の転々流通する

性質に照らせば追認による直接の利害関係人は現在の所持人であるから、追認

の意思表示は直接の相手方又は現在の所持人に対してすれば足りる(大判昭8.

9.28)。

・図中の①の場合、AはDに対し手形金の支払を拒むことも、C又はDに対し追

認の意思表示をしてDに対し手形金を支払うこともできる。図中の②の場合、

Aは追認をしなくても、Dに対して100万円の範囲内では当然に手形上の責任を

負う。

⒝ 表見代理

手形法には表見代理の規定はなく、手形行為の性質に反しない限り、民法の一

般原則によることになる(民法109条、110条、112条)。ただし、手形の流通性を

高めるため、第三者の保護要件は善意無重過失で足りる。

問01:無権代理の場合、本人に民法の表見代理の規定が適用されるとしても、手

形行為の直接の相手方以外の第三取得者も民法の表見代理の規定によって

保護されるか。民法109条、110条、112条の「第三者」に手形の第三取得者

も含まれるかが問題となる。

A説(限定説 判昭36.12.12 手形小切手百選(第7版)[10])

結論:表見規定によって保護される者は直接の相手方に限られる。

理由:① 民法は手形の第三取得者のような者を予定していない。

② 表見代理の要件とされている正当事由の有無などは、代理行為のなされ

る際の具体的事情により決定されるのであり、手形の第三取得者がそのよ

うな直接の当事者間における具体的事情を信頼して手形を取得することは、

ほとんど考えられない。

* ただし、判例には、手形面上は形式的に第三取得者でも実質的に直接の相手方といえる場

合に、表見代理の適用を認めたものもある( 判昭45.3.26)。

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第4章 他人による手形行為

〈無権代理〉 伊 藤 塾

62 §4-8

B説(拡張適用説 多数説)

結論:手形の第三取得者も表見代理の規定による保護を受ける。

理由:転々流通する手形にあっては、直接の相手方のみならず手形の第三取得者に

ついても表見代理による保護の必要がある。

批判:「第三者」(民法109条、110条、112条)に手形の第三取得者が含まれるとす

ると、手形上の権利は第三取得者のところで突如として発生することになる

が、これは裏書を債権譲渡と解することに反する。

* なお、民法110条で保護される者からの手形取得者は、その者の善意・悪意を問わず、振

出人に手形上の責任を追及できる( 判昭52.12.9)。

〈重要判例〉

★手形行為の表見代理における第三者(最判昭36.12.12)手形小切手百選(第7版)[10]

【事案】AはY寺の経理部長Bから、YC間の売買契約に基づく前渡金の受領を依頼され、

「Y寺経理部長B」との記名ゴム印と印章を預かったが、同契約は不成立に終わった。そ

の後Aは、Bの承諾なしに、前記ゴム印と印章を用いて、Dを受取人とする約束手形を振

り出した。本件手形の交付を受けた当時、DはAが正当な権限を有することなく本件手形

を作成交付したものであることを十分に認識していた。Dは本件手形をXに裏書譲渡し、

Xは手形金等の支払を求めて訴えを提起した。

【判旨】「約束手形が代理人によりその権限を踰越して振出された場合、民法110条により

これを有効とするには、受取人が右代理人に振出の権限あるものと信ずべき正当の理由あ

るときに限るものであって、かかる事由のないときは、縦令、その後の手形所持人が、右

代理人にかかる権限あるものと信ずべき正当の理由を有して居ったものとしても、同条を

適用して、右所持人に対し振出人をして手形上の責任を負担せしめ得ないものであること

は、大審院判例(大判大14.3.12)の示す所であ」る。

5

10

2 無権代理人の責任と地位

⑴ 手形法8条の趣旨と適用範囲

・民法は、取引安全の観点から、善意無過失の相手方は無権代理人に対して契約の

履行又は損害賠償を請求できるとしている(民法117条1項)。これに対して、手

形行為における無権代理人は、本人に代わって手形上の義務を負うとされる(手

77条2項・8条)。

・この趣旨は、手形は単純な金銭債権を表章するので、債務者の個性を重視する必

要がなく、通常、手形上の義務が履行された方が手形取得者の意図に沿う点にあ

る。

・法律関係の複雑化を避けるため、越権代理であっても全額につき無権代理人とし

ての責任を負う。

⒜ 手形法8条の法的性質

判例・通説は、無権代理人は他人のためにする旨の表示をして手形行為をなし

たのであるから、手形法8条の責任は意思表示に基づくものでなく、名義人本人

が手形上の責任を負うかのように表示したことに対して法が認めた担保責任であ

るとする( 判昭49.6.28 手形小切手百選(第7版)[17])。

⒝ 民法117条2項の適用の可否

(ア) 相手方の過失・悪意について

・手形法には民法117条2項2号のような規定はなく、手形法8条と民法117条

1項がおおむね対応していることを考えると、同条2項2号のような規定はあ

えて設けなかったと考えるべきである。したがって、同項2号は手形行為には

適用されず、無権代理人は相手方の過失を立証してもその責任を免れることは

できない。

・無権代理であることを知りながら手形を取得したような者の権利行使を認め

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈無権代理〉

63 §4-9

る必要はないので、相手方の悪意は人的抗弁事由となる。

(イ) 無権代理人の行為能力について

無権代理人が制限行為能力者の場合は民法117条2項3号の問題ではなく、手

形行為の実質的要件の問題として手形行為について制限行為能力による取消し

が認められる。

⒞ 本人が実在しない場合

・本来、無権代理とは、本人は実在しているが代理権のない場合をいうので、本

人が実在しない場合には手形法8条の直接適用は認められない。

・本人として手形に表示された者に手形行為の効果を帰属させることができない

以上、流通証券である手形の信用を確保するためには無権代理人に責任を負わ

せるべきであるので、本人が実在せず代理関係が存在し得ない場合でも、代理

人として手形に署名した者は手形法8条類推適用によって責任を負う( 判昭

38.11.19)。

⑵ 表見代理との関係

問02:本人について表見代理が成立する場合にも無権代理人は責任を負うか。無

権代理人の責任と表見代理の関係が問題となる。

A説( 判昭33.6.17 手形小切手百選(第7版)[11])

結論:表見代理が成立すると認められる場合であっても、この主張をすると否とは

手形所持人の自由であるとして、無権代理人は表見代理が成立することを主

張してその責任を免れることはできない。

理由:① 表見代理は善意の相手方を保護する制度である。

② 表見代理の立証は無権代理の立証に比べて困難である。

③ 自ら無権代理という非倫理的行為をした者が、本来責任のない本人に表

見代理による責任を押し付けることを許すべきではない。 ⑶ 責任を履行した無権代理人の権利

・無権代理人は、その責任を履行したときは本人が有したはずの権利と同一内容の

権利を取得する(手77条2項・8条中段)。

・ただし、無権代理人が手形を第三者に譲渡して得た対価を自ら取得した場合は、

そのような対価について無権代理人が不当に利得する結果を認めるべきではない

ので、本人は無権代理人に対して手形の交付を請求し、それに基づいて権利を行

使することができる。

〈重要判例〉

★表見代理の成立する場合と手形法8条の適用の可否(最判昭33.6.17)手形小切手百選(第7

版)[11]

【事案】Xは、振出人を「A商事..

株式会社代表者Y」とする約束手形を所持していたが、満

期にA株式会社に支払を拒絶されたので、Yに対して本件訴訟を提起した。すなわち、「A

商事..

株式会社」は架空の法人であり、Y個人が振り出したといえること、仮に「A商事..

式会社」が、実在する「A株式会社」の通称であるとしても、Yは代表取締役辞任後に手

形を振り出したのであるから、手形法8条により無権代理人としての責任を負うべきだと

主張した。原審は表見代理の成立その他の事由によって本人が手形上の責任を負う場合に

は、無権代理人は右法条に規定する責任を負わないものと解するのが相当であるとし、「A

商事..

株式会社」は「A株式会社」の通称である以上架空の法人ではなく、A株式会社が手

形上の責任を負うことを否定することはできないから、無権代理人は手形法8条の責任を

負わないとし、Xの請求を棄却した。

【判旨】「表見代理は、善意の相手方を保護する制度であるから、表見代理が成立すると認

められる場合であっても、この主張をすると否とは、相手方たる手形所持人の自由であり、

所持人としては、表見代理を主張して本人の責任を問うことができるが、これを主張しな

いで、無権代理人に対し手形法8条の責任を問うこともできるものと解するのが相当であ

る。」

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第4章 他人による手形行為

〈機関方式(代行方式)による手形行為〉 伊 藤 塾

64 §4-10

4-4 機関方式(代行方式)による手形行為

1 形式的要件

⑴ 意義

・他人が直接本人名義の署名を代わって行うことが、形式的要件となる。

・記名なつ印の代行が認められることに問題はない。

∵手形行為は記名なつ印の形式を採ることが許されているところ(手82条)、記

名なつ印には行為者の個性がなく、必ずしも本人が行う必要がないから

⑵ 自署の代行の可否

問01:自署の代行が認められるか。

A説(肯定説 大判大4.10.30・通説)

結論:自署の代行は認められる。

理由:① 他人の手書きでも、筆跡によって行為者を識別できる以上、これも署名

の一方式として認めてよい。

② 他人の代筆による記載をもって自己の手形行為とする意思が本人にある

限り、手形債務を負担させても本人に酷ではない。

③ 自署の代行を否定することは、自署が本人によってなされたか否かとい

う手形面からは識別できない方式の瑕疵を認めることを意味し、その手形

上の後続の手形行為をすべて無効とすることになって、手形取引の安全を

あまりに害する。

B説(否定説)

結論:自署の代行は認められない。

理由:署名は個性的な行為であり、他人に代行させることができる性質のものでは

ない。 ⑶ 法人の機関方式

本人が自然人の場合に、機関方式による手形行為が許されることには争いはない。

これに対し、本人が法人である場合に、法人の代表者が直接法人の署名をすること

が許されるかについては、争いがある。

問02:本人が法人の場合に、機関方式による手形行為が許されるか。

A説(否定説 判昭41.9.13 手形小切手百選(第7版)[2]・通説)

結論:法人の代表者が直接法人の署名をすることは許されず、代表機関が法人のた

めにすることを明らかにして代表機関の署名をする(代理方式)ことを要す

る。

理由:① 行為能力を有する自然人が手形行為をする場合には、代理人の署名ある

手形より本人の署名ある手形の方が取引上信用があることが多いので、署

名の代行を有効とする実益があるが、法人の場合にはそのような事情が存

しない。

② 自然人の場合には代理人の代理行為とは別に本人の行為が存在し得るの

であるから、代理人による本人の行為の代行という方式が認められるのに

対し、そのような本人自身の行為を観念できない法人については、機関方

式を認める基礎を欠く。

B説(肯定説)

結論:代表者が直接法人の記名なつ印をすること(A株式会社の代表取締役Bが「A

株式会社 会社印」と振出人欄に記名なつ印すること)のみならず、代表者

が法人名を直接手書きすること(A株式会社の代表取締役Bが「A株式会社」

と振出人欄に手書きすること)も許される。

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈機関方式(代行方式)による手形行為〉

65 §4-11

理由:① 代表は代理の規定に服するものであるから、原則的には代理方式による

べきだが、代理人が直接本人名義の手形行為をなすことが認められている

以上、本人が法人である場合にも認められるべきである。

② このような場合に方式の瑕疵があるとして手形を無効とし、法人の責任

を否定するのは妥当でない。

〈重要判例〉

★法人の裏書の方式としての署名(最判昭41.9.13)手形小切手百選(第7版)[2]

【事案】Xは、AがY株式会社を受取人として振り出した約束手形の所持人である。Xが満

期に支払呈示したところ、支払を拒絶された。そこで、XはY社に遡求義務の履行を求め

た。この手形の第1裏書人欄には、Y社の記名判、会社印、代表者印が押なつされていた

が、代表者の自筆の署名も記名なつ印もなされていなかった。

【判旨】「手形を裏書によって譲り渡す場合には、裏書人が当該手形に署名することを要す

ることは」手形法13条「の規定により明らかであるが、その裏書人が会社その他の法人で

ある場合には、当該法人の代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名を

することを要するものと解するのが相当である。けだし、法人はその機関たる地位にある

自然人と別個の人格を有するが、代理の場合と異なり、機関の法律行為を離れて別に法人

の法律行為があるわけでなく、法人が裏書人である場合における法人の署名とはその機関

の地位にある自然人の署名をいうものと解されるからである。」

「本件約束手形の第1裏書欄には、裏書人の表示として……その代表者の自署または記

名捺印がないというのであるから、右裏書欄にY社の署名があるということができず、右

裏書はY社の裏書としての効力を生じない旨の原審の判断は正当である。」

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2 実質的要件

・機関方式によりなされた他人による手形行為の効果が本人に帰属するためには、そ

の他人が、本人名義で手形行為をなす権限を有していなければならない。

・このような権限は、代理権とは別のものである以上、代理権を有していても、本人

名義で手形行為をなし得る権限を当然には有するわけではない。

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第4章 他人による手形行為

〈偽造〉 伊 藤 塾

66 §4-12

4-5 偽造

1 偽造と無権代理の区別

⑴ 意義

偽造:署名の代行権限を有しない者が、他人の署名を偽って、あたかもその他人

が手形行為をなしたかのような外観を作り出すこと

⑵ 区別の基準

問01:同じく無権限の他人による手形行為である偽造と無権代理をいかに区別す

べきか。

A説( 判昭43.12.24 手形小切手百選(第7版)[13])

結論:偽造と無権代理の区別は代理関係の表示の有無によってなすべきであるから、

無権限者による代理方式の場合が無権代理であり、機関方式の場合が偽造で

ある。

理由:転々流通する手形の性質からすれば、両者の区別は、手形外の事情である本

人のためにする意思の有無などによって決すべきではなく、あくまで手形上

の記載によって決すべきである。

2 被偽造者の責任

⑴ 原則

被偽造者は自ら署名したのでもなければ、他人に自己の署名の代行権限を与えた

のでもない。したがって、自己の意思に基づく手形行為が存在しないから、被偽造

者は原則として手形上の責任を負わない。

⑵ 例外

⒜ 追認

・偽造の場合も、無権代理に準じて、遡及効ある追認が認められる( 判昭41.

7.1 手形小切手百選(第7版)[16])。

∵① 偽造と無権代理とでは方式に差があるにすぎず、事前に権限が与えられ

ていれば本人の手形行為として完全に有効であることは代理方式による場

合と何ら変わらないから

② 偽造の場合は、無権代理よりも本人に手形上の責任を負わせようとする

意思がいっそう直接的に表されており、手形に対する第三者の信頼もより

強く、遡及効ある追認を認めることで第三者の利益を保護すべきだから

・被偽造者には使用者責任(民法715条)が課せられる場合がある( 判昭36.6.

9 手形小切手百選(第7版)[18])。

〈重要判例〉

★偽造による手形振出行為の追認(最判昭41.7.1)手形小切手百選(第7版)[16]

【事案】振出人としてYの記名印及び名下印が押なつされている約束手形をXは所持してい

るが、本件約束手形は、Yの妻訴外Aが、実兄である訴外Bに頼まれてその営業資金調達

に利用させるために、Yの記名印及び名下印を冒用して作成しBに交付したものであった

(満期は昭和35年10月3日)。AはYに代わって上記記名印及び名下印の押なつの権限を

与えられたことも約束手形の振出しについてYから代理権を与えられたこともなかった。

Xは、満期にYに手形を呈示して支払を求めた。Yは本件手形を10月20日までに「いいの

にする」(約束手形を支払うという意味)と約束したが、結局、支払を拒絶したので、X

が訴えを提起した。

【判旨】「原判決は、本件約束手形の振出人としてのYの記名印およびその名下の印はいず

れもYの妻Aによって押捺されたものであるところ、同女はYに代って右記名印、名下印

の押捺の権限を与えられたことも約束手形の振出についてYから代理権を与えられたこと

もなく、本件手形の振出人としてのY名義部分は同女によって偽造されたものといわなけ

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈偽造〉

67 §4-13

ればならないと認定判示したうえ、右偽造にかかる本件約束手形の振出をYが追認した事

実を認定して、該追認によって本件振出行為の効力が遡及的にYに及ぶことを判示してい

るのである。」

「本件のごとき場合は、無権代理人によって直接本人の記名捺印がなされた場合と同様

であるから、追認によって本件振出行為が当初より本人に効力を生ずるとした原審の前示

判断は是認できて、原判決に所論違法はないものといわねばならない。」

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⒝ 表見偽造

問02:相手方保護の要請からは、追認がなくても例外的に被偽造者が手形上の責

任を負う余地を認めるべきであるが、その理論構成をいかに解すべきか。

A説(表見代理規定類推適用による説 判昭43.12.24 手形小切手百選(第7版)

[13])

結論:民法の表見代理規定の類推適用を認め、第三者において他人に権限があると

信じたことにつき正当事由がある場合、被偽造者は表見代理規定の類推適用

により手形上の責任を負う。

理由:偽造と無権代理はいずれも無権限者による本人名義の手形行為である点にお

いて差異はなく、第三者の信頼の保護の必要は同じである。

B説(権利外観理論による説)

結論:①本人に外観を生じさせたことにつき帰責事由があり、②相手方にそのよう

な外観を真実と信じることについて正当事由があれば、本人は外観を信頼し

た者に対して手形上の責任を負う。

理由:表見代理規定の類推適用では処理できない場合が存在する。すなわち、表見

代理規定は代理権の存在に対する信頼を保護するものであるが、偽造にあっ

てはそれが代行であること自体が手形取得者にとって明らかでないことが多

く、権限に対する信頼が存在しない場合があり得る。

〈重要判例〉

★手形偽造と民法110条の類推適用(最判昭43.12.24)手形小切手百選(第7版)[13]

【事案】Xが、Yらが振り出した本件約束手形の債権に代えて、Yとの間で締結した準消費

貸借契約に基づき、Yに対し、貸金返還請求をした。これに対しYは、本件約束手形は訴

外AがYの実印を用いて偽造したものであり無効であるから、かかる無効の手形債務を前

提とする本件準消費貸借契約は不成立であると主張した。Aは信用金庫から借金をする際

に、Yに保証してもらい、その際にYから実印を託されて保証契約の締結を代理していた

ことから、AはYの実印を使用することができた。

原審は、Yの表見代理責任を認めたため、偽造の場合には民法110条は適用されないと

主張し、Yが上告した。

【判旨】「本人から手形振出の権限を付与されていない他人が、手形上に自己の名義を表示

することなく、直接に本人名義の署名または記名捺印を手形上にあらわす方式(いわゆる

機関方式)により手形を振り出した場合に、第三者において右他人が本人名義で手形を振

り出す権限があると信ずるについて正当な理由があるときは、本人は、右他人のなした手

形振出についてその責に任ずべきものと解するのが相当である。けだし、前記の場合、機

関方式による手形振出は、その形式においては、本人から手形振出の権限を付与されてい

ない他人が本人の代理人としての資格を表示して自ら署名または記名捺印をする方式(い

わゆる代理方式)による手形振出とは異なるけれども、右はいずれも無権限者による本人

名義の手形振出である点において差異はないところ、無権限者によりいわゆる代理方式に

よる手形振出がなされた場合には表見代理に関する規定の適用を肯定すべきものであるか

ら、第三者の信頼を保護しようとする表見代理の制度の趣旨から実質的に考察すれば、無

権限者が機関方式により手形を振り出して本人名義の手形を偽造した場合においても、右

表見代理に関する規定を類推適用し、代理方式による手形行為が無権限者によりなされた

場合と同様の法律関係の成立を肯定するのが相当であるからである。」

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第4章 他人による手形行為

〈偽造〉 伊 藤 塾

68 §4-14

3 偽造者の責任

偽造者は、民法の不法行為による損害賠償責任(同709条)や刑法上の有価証券偽造

罪による制裁(同162条)を免れ得ないことについては争いない。

問03:偽造者は手形上の責任を負うか。無権代理人の責任(手77条2項・8条)

と異なり、偽造者の責任については明文規定なく問題となる。

A説(否定説 かつての判例・通説)

結論:偽造者は手形上の責任は負わない。

理由:偽造者は手形上に署名をしていない以上、手形行為の文言証券性からは、手

形債務を負担させる基礎はない。

B説(手形法8条類推適用説 最判昭49.6.28 手形小切手百選(第7版)[17]、

最判昭55.9.5)

結論:偽造者は、手形法8条の類推適用により、善意の手形取得者に対して責任を

負う。

理由:① 手形法8条による無権代理人の責任は、本人が手形債務を負担するがご

とき外観を作出したことに対する特殊な担保責任であるところ、偽造者は、

より直接的な形で本人が責任を負うかのごとき虚偽の外観を作り出した者

であるから、無権代理人と同じように手形上の責任を負担すると解するの

が公平に合致する。

② 手形上に名称が表示されていない偽造者に手形債務を負わせるのは、手

形行為の文言証券性に反するようにも思われるが、文言証券性は手形取引

の安全のために認められたものであるから、それを逆に自己の手形債務を

免れるための根拠として偽造者に利用させることは、手形行為の文言証券

性を認めた趣旨に反する。

③ 相手方の主観については、そもそも手形法8条は、取引安全のための担

保責任であるから、悪意の相手方にまで同条の保護を与える必要はないと

いうべきである。

〈重要判例〉

★手形の偽造と手形法8条の類推適用(最判昭49.6.28)手形小切手百選(第7版)[17]

【事案】A有限会社の代表者であるYは、仮空人である「B製作所代表C」の名称を使用し

て、A会社を受取人とする約束手形を振り出し、A会社を代表して本件手形をXに裏書譲

渡した。この際、Xは本件手形を振出人と受取人は別人であると認識して取得した。Xは、

B製作所代表CはYの別名であるからYは振出人として手形金の支払義務を負うとして、

Yに対して、手形金の支払を求めた。

【判旨】「Yは、本件手形振出にあたり、仮空人である『B製作所代表C』名義を冒用した

ものであって、偽造手形を振り出したものと認めるべきものであるところ、偽造手形を振

り出した者は、手形法8条の類推適用により手形上の責任を負うべきものと解するのが相

当である。けだし、手形法8条による無権代理人の責任は、責任負担のための署名による

責任ではなく、名義人本人が手形上の責任を負うかのように表示したことに対する担保責

任であると解すべきところ、手形偽造の場合も、名義人本人の氏名を使用するについて何

らの権限のない者が、あたかも名義人本人が手形上の責任を負うものであるかのように表

示する点においては、無権代理人の場合とかわりはなく、したがって、手形署名を作出し

た行為者の責任を論ずるにあたり、代理表示の有無によって本質的な差異をきたすもので

はなく、代理表示をせずに直接本人の署名を作出した偽造者に対しても、手形法8条の規

定を類推適用して無権代理人と同様の手形上の担保責任を負わせて然るべきものと考えら

れるからである。そして、このように解すると、手形の偽造署名者に対しては、不法行為

による損害賠償請求という迂遠な方法によるまでもなく直接手形上の責任を追求し得るし、

また、手形偽造者が本来の手形責任を負うべき債務者として追加されることによって、善

意の手形所持人は一層手厚く保護され、取引の安全に資することにもなるものと思われる

のである。」

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第4章 他人による手形行為

伊 藤 塾 〈名板貸と手形行為〉

69 §4-15

4-6 名板貸と手形行為

1 名板貸(営業又は事業についての許諾)

・自己の商号を使用して営業又は事業をなすことを他人に許諾した商人は、自己を営

業主又は事業主であると誤認してその他人と取引した者に対しては、その取引から

生じる債務につき、その他人と連帯して弁済の責めを負わなければならない(商法

14条、会社法9条)。

・これらの規定は、名板貸の場合における名義貸与者の責任を定めたものであって、

外観を信頼して取引をした相手方の保護を目的とする。

2 手形行為への商法14条、会社法9条の適用

B → C

C → D

C D

B(名板貸人)

A (名板借人)

振出し 裏書

① BがAに営業又は事業についての名義使用許諾 ② BがAに手形取引についてのみ名義使用許諾

名義使用許諾

《手形裏面》

《手形表面》

⑴ 営業又は事業についての名義の使用を許諾した場合

・手形行為は営業又は事業上の行為に含まれるので、営業又は事業自体について名

義使用を許諾された者が名板貸人名義を使用して営業又は事業をなし、これに関

連して手形取引をした場合は、商法14条が適用される( 判昭42.2.9)。

・自己の名称を営業又は事業に使用することを許諾したところ、許諾された者が営

業又は事業上は使用しなかったが、手形取引にだけこれを使用した場合にも、許

諾者は名板貸人の責任を負う( 判昭55.7.15)。

・図中の①の場合、Bは名板貸人としての責任をC又はDに対して負い得る。

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第4章 他人による手形行為

〈名板貸と手形行為〉 伊 藤 塾

70 §4-16

⑵ 手形取引についてのみ名義の使用を許諾した場合

問01:営業又は事業についての名義使用の許諾がなく、手形取引のみについての

名義使用の許諾がある場合(図中の②の場合)、商法14条が適用ないし類

推適用されるか。

A説(非適用説 判昭42.6.6 手形小切手百選(第7版)[12])

結論:手形取引のみについて名義使用の許諾がある場合には、商法14条は適用され

ない。

理由:商法14条にいう「営業」又は「事業」とは事業を営むことであり、単に手形

行為をすることは含まれない。

補足:この説に立っても、更に表見代理ないし権利外観理論により妥当な結論が図

られ得る。

B説(商法14条類推適用説 多数説)

結論:商法14条の類推適用によって、許諾者は名義使用者と連帯して手形金を支払

う責任を負う。

理由:商法14条が「営業」又は「事業」の許諾を要件とする趣旨は、営業又は事業

の許諾の結果、第三者に名板貸人が取引の主体であると誤認させるおそれが

大きい点にあり、営業又は事業自体についての許諾がなくても、第三者に取

引の主体が名義人であると誤認させるような外観がある場合、同条の類推の

基礎がある。

* 会社法9条についても同様の議論がある。

〈重要判例〉

★手形行為についての名義使用許諾と商法14条(改正前商法23条)(最判昭42.6.6)手形小切手百選(第7版)[12]

【事案】Xは、振出人及び受取人をA会社、支払人及び引受人をYないしY'(当座預金口

座において使用している架空名義)とする為替手形を所持している。XはYに対して手形

金の支払を求めた。なお、A会社取締役Bは、Yの了解の下にY'名義を使用した銀行取

引口座を開設しており、引受欄を記載したのもBであった。

【判旨】「商法23条〔現商法14条〕にいう営業とは、事業を営むことをいい、単に手形行為

をすることはこれに含まれないと解すべきところ、前記確定事実によれば、前記許諾は訴

外A会社の営業である繊維製品販売業についてなされたものでないことが明らかであるの

みならず、同条は、他人の氏名商号等を用いて営業をした者(営業主)が第三者との取引

において債務を負担した場合において、その氏名、商号等の使用を許諾した者に対しても、

営業主の右債務につき連帯責任を負担させることを定めたものと解されるところ、手形行

為の本質にかんがみれば、ある者が氏名、商号等の使用を許諾した者の名義で手形上に記

名押印しても、その者自身としての手形行為が成立する余地はなく、したがってその者は

手形上の債務を負担することはなく、その名義人がその者と連帯して手形上の債務を負担

することもありえないから、この点からみても、手形行為上自己の氏名商号等を使用する

ことを許諾したにすぎない者については、同条は適用されないものと解するのが相当であ

る。」

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第5章 手形の変造

伊 藤 塾 〈手形の変造〉

71 §5-1

第5章 手形の変造

1 権限に基づく記載の変更・抹消

・手形上の記載の変更・抹消は、権限者によって行われる限り、手形上の権利を変更

又は消滅させる効果が生じる。

・手形を受け戻した裏書人の裏書抹消権(手77条1項4号・50条2項)などのように

①法律上規定がある場合のほか、②他の手形関係者の同意を得た場合、③他人の権

利義務に影響を及ぼさない場合に限って、手形上の記載の変更・抹消の権限が認め

られる。

2 手形の変造

⑴ 意義

変造:手形債務の内容を決する手形上の記載に、他人が無権限で変更(抹消を含

む。)を加えること(ただし、行為者の署名の変更は偽造となる。)

A B

C D E

100万円

1,000万円

改ざん

善意 無重過失

盗取 裏書偽造

⑵ 偽造と変造

手形の偽造及び変造はともに手形行為に関連する問題であるが、偽造は他人名義

の署名を権限のない者が行うものであり、手形行為の主体を偽る行為である。これ

に対し、変造は手形行為の内容を偽る行為である。

3 署名者の責任

⑴ 変造前の署名者の責任

⒜ 原則

・変造前の署名者は、原文言(変造前の文言)に従って責任を負い(手77条1項

7号・69条後段)、その責任に変化はないのが原則である。

・この趣旨は、手形行為は書面を通じてなす意思表示であるところ、手形の署名

者は署名当時の文言による手形行為をしたのであり、自分の関知しない新しい

文言に従って責任を負う理由がないという点にある。

・手形法69条後段の規定は、変造後の文言の有利・不利を問わず適用される。例

えば、約束手形の満期が変造された場合には、変造前に署名した振出人の手形

債務は変造前の満期が基準となるから、その消滅時効は変造前の満期から進行

する(最判昭55.11.27)。また、変造前に署名した裏書人は、変造前の満期に

従って遡求権保全手続がとられることを条件に、遡求義務を負う(最判昭50.

8.29 手形小切手百選(第7版)[19])。

・署名者が記載の変更を許可した場合には、その署名者との関係では、権限に基

づくものといえ、変造とはいえず、変造前の署名者であっても許可すれば、変

更後の文言に従って責任を負う。

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第5章 手形の変造

〈手形の変造〉 伊 藤 塾

72 §5-2

⒝ 例外(表見変造)

例えば、鉛筆書きの記載のように抹消されやすい記載がある場合や、金額欄の

最後の部分に不用意な余白がある場合にまで、署名者が責任を負わないとするの

は不当である。

問01:変造前の署名者に変造についての帰責性が例外的に認められる場合に、署

名者に責任を認める法的構成をいかに解するか。

A説(手形法10条類推適用説)

結論:記載の変更や新たな記載の場合には、手形法10条を類推適用するべきである

が、単なる抹消の場合には、権利外観理論によるべきである。

理由:① 手形法10条の趣旨は、白地手形の署名者は、手形の記載事項の記載を他

人にゆだねるという危険を冒していることから、不当補充につき悪意・重

過失のない取得者に対して補充された文言に従って責任を負うべきという

点にある。そうすると、変造されやすい手形の署名者は、それと同様の危

険を冒しているといえるから、同じように、悪意・重過失のない取得者に

対して変造後の文言による責任を免れないというべきである。

② これに対し、単なる抹消の場合は、白地手形の不当補充と同様の危険を

冒しているとまではいい難く、手形法10条の類推の基礎を欠く。 ⑵ 変造後の署名者の責任

・変造後の署名者は、変造後の文言に従って責任を負う(手77条1項7号・69条前

段)。変造後の署名者は、変造後の文言を自己の手形意思表示の内容としたので

あるから、手形行為の文言証券性からの当然の帰結となる。

・手形の変造者が裏書人などとして手形に署名する場合には、変造後の署名者とし

て手形上の責任を負う(署名後に変造したとしても同様に解する。)。

4 変造者の責任

変造者は、刑事上の責任(刑法162条)及び不法行為に基づく損害賠償責任(民法709

条)を負わなければならない。そのほか、変造者は、手形上の責任をも負うのかが問

題となる。

⑴ 変造者が手形に署名している場合

この場合には、変造者は、変造後の署名者として当然手形上の責任を負う。この

点について異論はない。

⑵ 変造者が手形に署名していない場合

問02:変造者が手形に署名していない場合、変造者は、手形上の責任を負うか。

A説(かつての通説)

結論:変造者は、手形上の責任を負わない。

理由:変造者が手形に署名していない以上、手形上の責任を負うことはない。

B説

結論:変造者は、手形法8条の類推適用により、手形上の責任を負う。

理由:① 偽造者が手形上の責任を負うこととのバランスを考慮すべきである。

② 変造者は、既存の手形行為の署名を冒用して内容の異なる他人の手形行

為を成立させようとしているといえる。

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第5章 手形の変造

伊 藤 塾 〈手形の変造〉

73 §5-3

5 変造の訴訟上の取扱い(変造と立証責任)

問03:変造前の署名者は、原文言に従って責任を負うが、原文言についての立証

責任は所持人と署名者とのいずれが負担すると解すべきか。

A説(所持人負担説 最判昭42.3.14 手形小切手百選(第7版)[21])

結論:手形所持人が原文言を主張・立証する必要がある(*)。

理由:① 当該事実を証明することにより利益を受ける者が立証責任を負うのが民

事訴訟の原則である。

② 挙証責任の問題としては署名者の負担が重くなることを回避しつつ、他

方で手形の外形に異常がないときには、署名者が変造されやすい手形に署

名したという事実上の推定が通常働くので、取得者は現在の文言による責

任追及が容易になって、その利益保護が図られ、両者の利害調整が可能と

なる。

* 学説は、さらに、変造されやすい手形の署名者は、変造に関して悪意・重過失なき取得者

に対して、白地手形の不当補充の場合(手77条2項・10条)と同様に変造後の文言に従った

責任を負うとしている。

〈重要判例〉

★変造手形の原文言の立証責任(最判昭42.3.14)手形小切手百選(第7版)[21]

【事案】A会社とその代表取締役であるYは共同でB会社を受取人とする約束手形を振り出

したが、支払期日は鉛筆書きで記載されていた。B会社から本件手形の交付を受けたXは

支払期日欄の鉛筆書きを抹消して、別の期日を記載した上で、Yに対して手形金の支払を

求めた。原審は、変造前の原文言については振出人に立証責任があり、それが立証できな

い場合の不利益は振出人に帰するとした。

【判旨】「約束手形の支払期日(満期)が変造された場合においては、その振出人は原文言

(変造前の文言)にしたがって責を負うに止まるのであるから(手形法77条1項7号、69

条)、手形所持人は原文言を主張、立証した上、これにしたがって手形上の請求をするほ

かはないのであり、もしこれを証明することができないときは、その不利益は手形所持人

にこれを帰せしめなければならない。」

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6 手形要件の記載の無権限変更

問04:受取人欄の無権限変更は手形法69条の「変造」に当たるか。受取人の記載

を手形上の権利の帰属を決定するものととらえると、変造とはいえないた

め問題となる。

A B

C D

B殿

C殿

改ざん

善意 無重過失

盗取

A説

結論:受取人欄の無権限変更も手形法69条の「変造」に当たる。

理由:手形法69条の「変造」とは、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が

無権限で変更を加えることを意味するが、受取人の記載も手形要件であり、

手形債務者は手形金を受取人又はその指図人に支払う債務を負担するのであ

るから、受取人の記載も手形債務の内容を決するといい得る。

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第5章 手形の変造

〈手形の変造〉 伊 藤 塾

74 §5-4

問05:受取人欄が無権限で変更された変造手形について、裏書の連続(形式的資

格)が認められるか。受取人欄の無権限変更は手形法69条の変造に当たり、

変造手形の振出人は同条により変造前の原文言に従ってしか責任を負わな

い。そうすると、振出人との関係では受取人は変造前に記載された者とな

り、裏書の連続がないようにも思えることから問題となる。

〈現在の手形面〉 〈元の文言が残存〉

BC

不連続連続

A説(最判昭49.12.24 手形小切手百選(第7版)[51])

結論:形式的資格は認められる。

理由:① 手形法69条は、いったん有効に成立した手形債務の内容に影響を及ぼさ

ない法理を明らかにしたにすぎず、手形面上、原文言の記載が依然として

現実に残存しているものとみなす趣旨ではない。

② 手形法16条1項に基づく形式的資格は、純粋に現在の裏書の外観に与え

られるべきものであって、同項にいう裏書の連続の有無は裏書の外観によ

り判定される。

〈重要判例〉

★受取人欄の変造と裏書の連続(最判昭49.12.24)手形小切手百選(第7版)[51]

【事案】Xは、受取人兼第1裏書人A、第1被裏書人兼第2裏書人B、第2被裏書人Xとの

記載のある約束手形及び受取人兼第1裏書人A、第1被裏書人兼第2裏書人C、第2被裏

書人兼第3裏書人B、第3被裏書人Xとの記載のある約束手形各1通の所持人として、振

出人Yに手形金請求をした。これらの手形は、Yが受取人欄にDと記載して振り出したも

ので、Dにおいて保管中に窃取され、その後何者かによって受取人欄の記載がAと変造さ

れたものであった。

【判旨】「思うに、手形法16条1項にいう裏書の連続は、裏書の形式によりこれを判定すれ

ば足り、約束手形の受取人欄の記載が変造された場合であっても、手形面上、変造後の受

取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは、右所持人は、振出人

に対する関係においても、同法77条1項1号、16条1項により、右手形の適法な所持人と

推定されると解するのが、相当である。同法77条1項7号、69条によれば、変造前の約束

手形署名者である振出人は、変造前の原文言に従って責任を負うのであるが、右規定は、

手形の文言が権限のない者によりほしいままに変更されても一旦有効に成立した手形債務

の内容に影響を及ぼさない法理を明らかにしたものであるにすぎず、手形面上、原文言の

記載が依然として現実に残存しているものとみなす趣旨ではないから、右規定のゆえをもっ

て、振出人に対する関係において裏書の連続を主張しえないと解することは相当でな」い。

「したがって、前記事実関係によれば、本件各手形は、受取人からXへ至る裏書の連続

において欠けるところがなく、Xは、同法16条1項によりその適法な所持人と推定される

から、他に手形債権の取得原因を主張立証することなく、振出人であるYに対して手形上

の権利を行使しうるものというべきである。」

5

10

15

20

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第5章 手形の変造

伊 藤 塾 〈手形の変造〉

75 §5-5

7 有益的記載事項の無権限変更・抹消

変造の一般論が妥当する。すなわち、変造前の署名者は、変造前の文言(原文言)

に従って責任を負い(手77条1項7号・69条後段)、変造後の署名者は、変造後の文

言(現文言)に従って責任を負う(手77条1項7号・69条前段)。また、変造者の責

任についても、変造の一般論が妥当する。

8 無益的記載事項の無権限変更・抹消

無益的記載事項はその記載自体に意味がないので、これを変造したとしても、手形

債務は変更されない。すなわち、ここでは変造は問題とならない。

9 有害的記載事項の無権限抹消

・有害的記載事項が記載されている手形は無効な手形であるが、有害的記載事項の抹

消がなされると、有効な手形の形式を備えることになる。したがって、有害的記載

事項が抹消された場合には、原則として変造の一般論が妥当する。

・もっとも、有害的記載事項が抹消された場合には、変造(抹消)前の署名者は、権

利外観理論によって責任を負うことがある。

10 裏書の無権限変更・抹消

⑴ 裏書人の署名の無権限変更

裏書人の署名を無権限で変更するのは偽造である。

⑵ 被裏書人欄の無権限変更・抹消

⒜ 被裏書人欄の無権限変更・抹消と「変造」

被裏書人欄を無権限で変更・抹消するのは、受取人欄の記載の無権限変更・抹

消と同様に、手形法69条の「変造」に当たると考えるべきである。したがって、

被裏書人欄の無権限変更・抹消によっては、裏書の権利移転的効力や担保的効力

は影響を受けない。

⒝ 裏書の連続との関係

裏書の連続は、外形的に判断されるから、無権限で記載を抹消したとの一事を

もって認められなくなるものではなく、被裏書人欄のみの抹消は、裏書の連続と

の関係では、白地式裏書と同視されると解すべきである(白地式裏書説)。

→「第6章第2節3⑷ 被裏書人欄の記載のみの抹消と裏書の連続」参照

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第5章 手形の変造

〈手形の変造〉 伊 藤 塾

76 §5-6

【MEMO】

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈手形上の権利の移転〉

77 §6-1

第6章 手形上の権利の移転と裏書

6-1 手形上の権利の移転

1 当然の指図証券性

指図証券:証券上特定された者だけでなく、この者によって指図された者(指図人)

も権利者となることができる証券

・手形は法律上当然の指図証券であり(手77条1項1号・11条1項)、指図文句(統

一手形用紙では「あなた又はあなたの指図人に」)が証券上記載されていなかった

としても、法律により当然に指図証券と認められ、裏書によってその権利を譲渡し

得る。

2 指図禁止手形(裏書禁止手形)

⑴ 意義

指図禁止手形:振出人が裏書譲渡を禁ずる旨を記載して振り出した手形(裏書禁

止手形)

・指図禁止手形が認められる趣旨は、受取人に対して有している人的抗弁の主張が

制限されることや遡求金額が増大することを回避したいなどの理由で、手形の流

通を欲しないという振出人の利益を図る点にある。

⑵ 指図禁止文句の記載

・手形上に、「指図禁止」「裏書禁止」又はこれと同一の意義を有する文句を記載

する必要がある。

・指図文句を抹消することのみによっては指図禁止手形とはならない。

・手形面上に指図文句と指図禁止文句とが併存している場合、手形は有効であり、

指図禁止文句が優先して指図禁止手形となる( 判昭56.10.1参照・通説)。

→「第3章第1節5⑵ 法定された有益的記載事項」参照

⑶ 譲渡の方式

・指図禁止手形は、民法上の債権譲渡の方式及び効力をもって譲渡できる(手77条

1項1号・11条2項)。

・「民法……第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ」と

は、譲渡の意思表示だけでなく、手形の交付も要することを意味すると解されて

いる。

∵手形の有価証券性は、指図禁止文句を記載することによって失われるものでは

ないので、譲受人は証券の交付を受けておかないと、権利行使し得ないばかり

か、譲受人による権利行使又は二重譲渡を完全には防止できないから

問01:「民法……ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ」とは、対抗要件

として民法467条の定める債務者への通知又は債務者の承諾も要することを

意味するのか。

A説(通説)

結論:「民法……ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ」とは、対抗要件と

して民法467条の定める債務者への通知又は債務者の承諾も要することを意味

する。

理由:① 手形の交付のみで足りるとすると、裏書の連続がない以上、善意支払の

規定(手77条1項3号・40条3項)の適用がないから、債務者が二重払の

危険にさらされる。

② このように解することが、条文の文言に合致する。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈手形上の権利の移転〉 伊 藤 塾

78 §6-2

B説

結論:「民法……ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ」とは、対抗要件と

して民法467条の定める債務者への通知又は債務者の承諾も要することを意味

せず、同条の対抗要件具備は不要である。

理由:指図禁止手形といっても、権利と証券とが結合していることには変わりなく、

その譲渡に手形の交付を要すると考えれば、債務者による譲渡人への履行や

二重譲渡などの危険がない。 ⑷ 譲渡の効力

民法上の債権譲渡の効力しか生じないので、通常の譲渡裏書の場合に認められる

人的抗弁の主張制限(手77条1項1号・17条本文)や善意取得(手77条1項1号・

16条2項)は認められず、仮に裏書をしても、資格授与的効力は認められない。ま

た、裏書をしても、法律行為としての裏書の効力は生じないから、担保的効力も認

められない。

3 指図禁止手形以外の手形の民法上の債権譲渡の方式による譲渡

⑴ 民法上の債権譲渡の方式による譲渡の可否

指図禁止手形以外の手形も民法上の債権譲渡の方式(ただし、手形の交付は必要

である。)で譲渡できる( 判昭49.2.28 手形小切手百選(第7版)[48]・通

説)。

∵このような譲渡を絶対的無効とするより所持人に有利である上、手形の交付を

要求し、呈示証券性等が認められるので、債務者にも不利益はないから

⑵ 民法上の債権譲渡の方式による譲渡の効果

・民法上の債権譲渡の方式による手形取得者は、指図禁止手形の場合と同様に、手

形法的保護(人的抗弁の主張制限、善意取得等)を受けることができない。

・民法上の債権譲渡の方式により手形を譲り受けたとしても、それによりその手形

が指図証券性を失うものではないとして、そのような手形取得者は、裏書により

更に譲渡することができる(通説)。

・民法上の債権譲渡の方式による手形債権の一部譲渡は認められていない( 判昭

60.7.2)。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈通常の譲渡裏書〉

79 §6-3

6-2 通常の譲渡裏書

1 裏書

⑴ 総説

裏書:手形法に定められた方式による手形債権の譲渡行為

・裏書も法律行為の一種たる手形行為として、手形行為一般の成立要件を満たす必

要がある。また、要式行為でもあるので、その方式に沿う必要がある(手77条1

項1号・13条、77条1項6号・67条3項)。ここにいう方式には、記名式裏書と

白地式裏書とがある。

・裏書は単純であることを要し、条件付裏書は記載されなかったものとみなされる

(無益的記載事項 手77条1項1号・12条1項)。また、一部裏書は無効とされ

る(手77条1項1号・12条2項)。

⑵ 裏書の方式

・裏書の方式として、手形の交付が必要である(大判明44.12.25)。

記名式裏書:裏書人の署名のほか、裏書文句と被裏書人の名称を記載した裏書(手

77条1項1号・13条1項)

白地式裏書:被裏書人の名称を記載しないでする裏書(手77条1項1号・13条2

項)

* なお、白地式裏書は、補充がなければ有効な支払呈示とならない白地手形とは異なり、

空欄の補充を予定せず、そのままで有効な支払呈示となる。

* 手形の受取人は複数でもよいが、共同受取人は共同してのみ裏書をすることができる(大

判大15.12.17)。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈通常の譲渡裏書〉 伊 藤 塾

80 §6-4

⑶ 白地式裏書のなされている手形の譲渡方法

以下の3つの方法によることが認められている。これらの方法は、すべて手形法

的権利移転方法であり、したがって、後述する善意取得(手77条1項1号・16条2

項)、人的抗弁の主張制限(手77条1項1号・17条本文)が適用され、かつ、資格

授与的効力が認められる。

① 被裏書人欄に自己の名称を補充した上で(手77条1項1号・14条2項1号)、

又はそれを白地のまま(手77条1項1号・14条2項2号)、更に次の裏書(記名

式でも白地式でもよい)をする方法。この場合には、譲渡人は裏書をしているこ

とから、後述する担保的効力(手77条1項1号・15条1項)も認められる。

A B C D

A ㊞

A ㊞

A ㊞

B ㊞ B ㊞

C ㊞

白地式裏書 被裏書人欄に自分の名

称を補充 記名式裏書

A B C D

A ㊞

A ㊞

A ㊞

B ㊞ B ㊞

C ㊞

白地式裏書 被裏書人欄に自分の名

称を補充 白地式裏書

A B C D

A ㊞

A ㊞

A ㊞

B ㊞ B ㊞

C ㊞

白地式裏書 白地のまま 記名式裏書

A B C D

A ㊞

A ㊞

A ㊞

B ㊞ B ㊞

C ㊞

白地式裏書 白地のまま白地式裏書

② 被裏書人欄に直接譲受人の名称を補充して(手77条1項1号・14条2項1号)、

それを譲受人に交付する方法。この場合には、譲渡人は署名をしていないから、

後述する担保的効力(手77条1項1号・15条1項)は認められない。

A B C D

A ㊞

A ㊞

A ㊞

B ㊞ B ㊞

白地式裏書 被裏書人欄に譲受人の名称を補充

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈通常の譲渡裏書〉

81 §6-5

③ 被裏書人欄を白地のまま、かつ、裏書もしないで(手77条1項1号・14条2項

3号)、単に手形を譲受人に交付する方法。この場合にも、譲渡人は署名をして

いないから、担保的効力(手77条1項1号・15条1項)は認められない。

A B C D

A ㊞

A ㊞

A ㊞

B ㊞ B ㊞

白地式裏書 そのまま交付

2 裏書の効力

裏書の効力

裏書の記載の効力 (蓋然性が根拠なので、

裏書が有効であるか否

かを問わない。)

権利移転の蓋然性を

法的推定に高める

権利移転的効力(本質的効力)

担保的効力

資格授与的効力

⑴ 権利移転的効力(手77条1項1号・14条1項)

権利移転的効力:裏書により裏書人の有する手形上の一切の権利が被裏書人(白

地式裏書の場合には手形取得者)に移転する効力

・権利移転的効力は裏書の本質的効力である。

・裏書による権利の移転は、無因行為である(通説)。

∵手形上の権利の譲渡は、原因行為とは別個の行為である手形の交付によってな

されるから、原因行為の瑕疵は譲渡行為の効力を当然には左右しないといえる

し、また、裏書を有因的に構成することは、裏書の単純性(手77条1項1号・

12条1項)に反するから

・手形債権について手形外で民事保証契約を締結したり、担保物権を設定したりす

ることができるが、設定した民事保証債務は、保証債務の付従性・随伴性により、

当事者の特段の合意がない限り、主たる債権の移転とともに移転する( 判昭45.

4.21 手形小切手百選(第7版)[49])。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈通常の譲渡裏書〉 伊 藤 塾

82 §6-6

⑵ 担保的効力(手77条1項1号・15条1項)

⒜ 意義

担保的効力:裏書人が、被裏書人及びその後の裏書人に対して手形の引受け(為

替手形の場合のみ)・支払を担保する義務(償還義務、遡求義務)

を負うという効力

⒝ 担保的効力の性質

手形の流通性確保のために法が認めた責任(法定責任)であると解する立場と、

債務負担の意思表示に基づく責任であると解する立場がある。

→「第3章第4節2⑵ 裏書の担保的効力の法的性質」参照

⒞ 手形を交付しない裏書人の担保責任

手形受取人は、裏書譲渡の意思で被裏書人白地のまま当該手形に署名をした場

合には、手形を譲受人に交付することなくそのまま振出人に返還したときでも、

その手形の適法の所持人に対し手形債務を負担する( 判昭42.2.3)。

⒟ 担保的効力が認められない場合としては、以下のようなものがある。

→「第6章第3節 特殊の譲渡裏書、第4節 取立委任裏書」参照

(ア) 裏書が有効でない場合、例えば、指図禁止手形(手77条1項1号・11条2

項)に裏書した場合

(イ) 期限後裏書(手77条1項1号・20条1項ただし書)の場合

(ウ) 裏書人の意思に基づいて一定の記載をした場合。具体的には、無担保裏書

(手77条1項1号・15条1項)、裏書禁止裏書(手77条1項1号・15条2項)

により担保的効力を排除できる。

(エ) 取立委任裏書は、被裏書人が固有の経済的利益を有しないので、担保的効力

は生じない。

(オ) 戻裏書(手77条1項1号・11条3項)の場合は、中間裏書人との間で担保的

効力は生じない。

⑶ 裏書の資格授与的効力

⒜ 意義

裏書の資格授与的効力:有効な裏書が権利移転的効力を有することから、被裏

書人として手形上に記載された者は、その裏書により

権利を取得したものと推定されるという効力

・裏書が有効か否かを問わず、裏書の記載という外形的事実に資格授与的効力が

認められる。

⒝ 内容

裏書の記載があっても、法律行為としての裏書が有効とは限らない。しかし、

手形上の権利は裏書により裏書人から被裏書人に移転するのが原則なので(権利

移転的効力 手77条1項1号・14条1項)、裏書の記載がある場合には、法律行

為としての裏書が有効に存在するのが通常である。そうだとすれば、被裏書人と

して記載されている者が手形を所持していれば、その者は裏書により手形上の権

利を取得した上で手形を所持している可能性が高い。

そのような事実上の蓋然性を、裏書の記載の資格授与的効力として法的推定に

高めたものである。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈通常の譲渡裏書〉

83 §6-7

3 裏書の連続

⑴ 意義

裏書の連続:受取人から 後の被裏書人に至るまで、各裏書の記載が手形面上で

間断なく続いていること

⑵ 裏書の連続の判断基準

⒜ 裏書の連続の有無

裏書の連続の有無は、手形の記載から形式的・外形的に判断すべきであって、

手形の記載以外の事実関係によって判断すべきではない(通説)。

∵手形上の記載から判明しない実質的な法律関係の調査まで要するとすれば、

手形上の権利の流通の保護が図れないから

→実質的には無効な裏書(偽造・無権代理・制限行為能力者による裏書など)

や実在しない会社の裏書であっても裏書の連続を妨げない( 判昭30.9.23)。

⒝ 手形上の記載から同一人と判断できない場合

・実際には同一人でも手形上の記載からは同一人とは判断できない場合には、裏

書の連続を欠くことになる。

・裏書人の記載とその直前の受取人又は被裏書人の記載は完全に一致する必要は

なく、社会通念上同一人を指すと認められれば、裏書の連続は認められる(大

判昭10.1.22)。

∵厳格な判断基準を採ると、しばしば裏書の連続が否定されかねず手形取得者

の保護に欠け、手形の利用が困難になるおそれがあるから

〈重要判例〉

★肯定例(最判昭36.3.28)

約束手形に、受取人として「A陸運(株)」と表示され、第1裏書人として「A陸運株式

会社取締役社長B」と表示されていることは、裏書の連続を妨げないものと解すべきである。

★否定例(大判昭15.9.26)

第1裏書の被裏書人が「甲山一郎」と表示されているのに、第2裏書の裏書人が「甲山次

郎」と表示されている場合には、手形面記載の外観から、これを同一人と認められないから、

裏書の連続を欠く。

⒞ 記載が多義的な場合

・受取人・被裏書人の記載と裏書人の記載の一方又は双方の記載が多義的な場合、

両者を切り離しそれぞれの意味を独立に解釈して判定するのではなく、両者の

対象関連付けにおいて、社会通念に照らして両者の記載の解釈をなし、もって、

裏書の連続を判定すべきである。すなわち、多義的記載のうちいずれが、一義

的記載と一致するかを、両者を比較対照して判断する。この基準を確立したと

されているものとして 判昭30.9.30(手形小切手百選(第7版)[50])が

ある。

・特に記載が法人を指すとも個人を指すとも解し得る場合に問題となる。

① A会社とA会社代表者(代理人)B

A会社としての連続が認められる。

② A会社BとA会社代表B

A会社としての連続が認められる。

③ A会社とA会社B

A会社としての連続が認められる。

④ BとA会社B

Bとしての連続が認められる。

⑤ BとA会社代表者(代理人)B

Bとしての連続が認められる。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈通常の譲渡裏書〉 伊 藤 塾

84 §6-8

〈重要判例〉

★裏書の連続(最判昭30.9.30)手形小切手百選(第7版)[50]

【事案】訴外Aは、受取人の記載を「B会社C支店長」として約束手形を振り出し、Cに交

付した。Yは、この手形に対して手形保証をした。Cは、支払期日に手形をA及びYに呈

示したが、支払は受けられなかった。手形の支払期限後に、CはX会社に対して白地式裏

書により手形を譲渡した。そこで、X会社はYに対して手形金の支払を求め本訴を提起し

た。第1審はXの請求を認めたが、控訴審は、受取人は「B会社」であり裏書人は「C」

個人であるとして裏書の連続を否定して請求を棄却したため、Xが上告した。

【判旨】「『B会社C支店長』なる記載は、原判決のいうように、必ずしも『個人たるCに

右会社の支店長たる地位を冠したものとは到底解せられない』ものではなく、個人たるC

に右会社の支店長たる職名を附記して、個人たるCを指称するものとも解し得られるので

ある。けだし、かように氏名に職名を付記してその個人を指称することは取引において、

往々行われるところであるからである。そして、本件では、その第一裏書における裏書人

は明らかにC個人名をもって為されていることは前示のとおりであるから、右第一裏書の

記載と対照して、本件『B会社C支店長』なる受取人の記載は他に特段なる事由のない限

りむしろ個人たるCを指称するものと解するは妥当であるといわなければならない。

とすれば、本件手形は裏書の連続に欠くるところはないのであって、論旨は理由あり、

原判決は、この点において破棄を免れない。」

5

10

15

⒟ 相続・合併など包括承継人の肩書表示の場合

・手形面上、「相続人」などの包括承継人の肩書表示があっても、裏書の連続は

認められない(通説)。

∵承継人の権利取得は、手形外において行われたものにすぎないから

・会社の合併も包括承継であり、これと同様に解される。

X → A

A相続人B → C

C →

⑶ 裏書の抹消と裏書の連続

・裏書の連続との関係では、抹消した裏書は記載しなかったものとみなされる(手

77条1項1号・16条1項3文)。

・裏書の連続の有無は、手形上の記載から形式的に判断すべきなので、抹消が権限

に基づいて行われたか否かは影響しない。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈通常の譲渡裏書〉

85 §6-9

⑷ 被裏書人欄の記載のみの抹消と裏書の連続

問01:抹消された裏書は、裏書の連続との関係では記載しないものとみなされる

(手77条1項1号・16条1項3文)。裏書の被裏書人欄のみが抹消された

場合も、同様に裏書全体の抹消と考えるべきか、それとも白地式裏書とみ

るべきか。

X → A

A → B

B → C

X → A

A →

B → C抹消

A説(白地式裏書説 判昭61.7.18 手形小切手百選(第7版)[54])

結論:被裏書人欄の記載のみの抹消は、白地式裏書となる。

理由:① 抹消部分のみ記載がないものとみるのが も自然な判断であるし、抹消

者の合理的意思にも合致する。

② 白地式裏書が認められている以上、裏書自体にとって権利者の指定すな

わち被裏書人の指定は重要でない。

批判:白地式裏書とすると、実質的権利を有しない者が容易に自己の形式的資格を

作出できてしまう。

反論:全部抹消説によっても、裏書の偽造や裏書全体の抹消などによる不当な形式

的資格作出のおそれは、自説と同様にある。

B説(全部抹消説)

結論:被裏書人欄の記載のみの抹消も、裏書全体の抹消となる。

理由:① 権利者(被裏書人)の指定は重要な問題であるから、被裏書人の記載の

抹消は裏書全部の抹消と同視するべきである。

② A説への批判参照

〈重要判例〉

★被裏書人欄の記載のみの抹消と裏書の連続(最判昭61.7.18)手形小切手百選(第7版)[54]

【事案】BのA株式会社に対する債務の支払のために、Yが事実上経営者となっていたC有

限会社がBを受取人とする約束手形を振り出した。そして、Bが第1裏書(白地式裏書)

をなし、YがB及びC社の債務を保証する趣旨で第2裏書(白地式裏書)をなして、A社

に交付した。XはA社から本件手形の裏書譲渡を受けた。Xは満期において支払呈示をし

たが、支払を拒否された。そこでXはYに遡求義務の履行を求めた。本件には、Xの代理

人である法律事務所の事務員Dが第1裏書欄及び第2裏書欄の各被裏書人記載欄に誤った

記載をなし、その後、被裏書人の記載を抹消したという事情が存在した。被裏書人欄の記

載のみを抹消した場合には、裏書の連続との関係では白地式裏書となるかが問題になった。

【判旨】「約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合、当

該裏書は、手形法77条1項1号において準用する同法16条1項の裏書の連続の関係におい

ては、所持人において右抹消が権限のある者によってされたことを証明するまでもなく、

白地式裏書となると解するのが相当である。けだし、被裏書人欄の記載が抹消されたこと

により、当該裏書は被裏書人の記載のみをないものとして白地式裏書となると解するのが

合理的であり、かつ、取引通念に照らしても相当であり、ひいては手形の流通の保護にも

資することになるからである。」

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈通常の譲渡裏書〉 伊 藤 塾

86 §6-10

⑸ 裏書の連続の資格授与的効力

⒜ 意義

裏書の連続の資格授与的効力:裏書の連続した手形の所持人が、個々の裏書が

有する資格授与的効力の集積の結果、権利行使

の際に権利者と推定されるという効力(手77条

1項1号・16条1項1文)

⒝ 「適法ノ所持人ト看做ス」の意味

手形法16条1項1文の裏書の連続する手形の占有者を「適法ノ所持人ト看做ス」

とは、手形上の権利者と推定されるという意味に解する( 判昭36.11.24・通説)。

手形法16条1項1文の規定は、手形所持人の権利行使を容易にするために法律上

の権利推定を規定し、挙証責任の転換を図るものである。

∵権利者と「看做ス」と文字どおりに理解した場合、実質的無権利者が自己へ

の裏書を偽造して裏書の連続を作出したときでも、その者を権利者として扱

うことになり、不合理であるから

⒞ 手形所持人の主張・立証の範囲

本来、民法・民事訴訟法の一般原則によれば、権利行使者は自己が権利者であ

ることを主張・立証する必要性がある。しかし、手形法16条1項1文の規定によ

り、裏書の連続した手形の所持人が権利行使するには、裏書の連続した手形を所

持する事実を主張・立証すればよいことになる。

⒟ 手形債務者の主張・立証の範囲

・手形債務者が手形所持人の権利を否定するためには、手形上の権利が発生する

ためのすべての原因事実の不存在を主張・立証しなければならない。

・すなわち、手形債務者は、単に所持人に至る間に無権利者が介在したという事

実だけでなく、所持人に至るまで善意取得も生じていないという事実までを主

張・立証しなければ、所持人の権利行使を拒絶できない。

⒠ 手形法16条1項1文の推定の範囲

裏書の連続した手形の所持人が権利者と推定されるためには、手形記載上裏書

が連続するのみならず、 終の被裏書人と手形の所持人とが同一人である必要が

あるが、この同一性は所持人が手形外の事実関係により証明しなければならない

(通説)。

∵この点の同一性まで推定する根拠が手形面上に存在しないから

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈通常の譲渡裏書〉

87 §6-11

⑹ 裏書が不連続な場合の権利行使

問02:裏書が不連続な場合に権利行使できるか。下図のように、裏書が連続しな

い手形を所持するEは、Aに対して権利行使し得るか。

A → B

B → C

D → E

A B C D E振出し 裏書 裏書

請求?

A説( 判昭31.2.7 手形小切手百選(第7版)[53]・通説)

結論:手形所持人が自己の実質的権利を証明すれば、権利行使し得る。

理由:① 手形法16条1項1文は、権利推定を定めるのみで、裏書の連続を権利行

使の要件としているわけではない。

② 裏書の連続の有無は形式的に判断されるから、被裏書人と裏書人が実質

的には同一人でも裏書の連続を欠く場合もあるが、そのような場合に権利

行使が全く認められないのでは不当である。

〈重要判例〉

★裏書の不連続と権利の行使(最判昭31.2.7)手形小切手百選(第7版)[53]

【事案】YはA有限会社を受取人として約束手形を振り出し、A社はこれを白地式裏書によ

りBに譲渡した。Bは、Xに手形割引のため裏書ではなく単なる交付により譲渡した。X

は、C銀行に対して、取立委任の目的で通常の裏書譲渡(いわゆる隠れた取立委任裏書)

を行い、C銀行はD銀行に、D銀行はE銀行に対して、取立委任裏書をした。満期におい

て支払が拒絶されたため、本件手形はXに返還された。本件手形の裏書欄中、C銀行から

D銀行、D銀行からE銀行の各裏書は抹消されたが、XからC銀行への裏書は抹消されな

かった。手形面上、 終の被裏書人はC銀行であり、Xへの裏書の記載を欠くことから、

本件手形の裏書は不連続であった。そこで、かかる手形の所持人が手形上の権利を行使し

得るかが問題になった。

【判旨】「手形行為の効力は、原則として、当事者の具体的意思如何にかかわらず行為の外

形に従って解釈せらるべきであるから、隠れたる取立委任裏書の場合にあっても、手形上

の権利は、通常の裏書におけると同様裏書人から被裏書人に移転し、取立委任の合意は単

に当事者間の人的抗弁事由となるに止まるものと解すべく、従って、XがC銀行に対して

なした前記裏書により、本件手形上の権利はXからC銀行に移転したものと解すべきであ

る。しかしながら、前記認定によれば、Xは、満期日における支払の拒絶後C銀行から本

件手形の返還を受けて現にこれを所持するというにあるところ、手形上の権利が裏書によ

り一旦被裏書人に移転された場合でも、その後裏書人が被裏書人から当該手形の返還を受

けるときは、さきの裏書を抹消すると否とにかかわらず、裏書人は再び手形上の権利を取

得するものと解するのが相当であるから、Xは、現に本件手形の権利者たる地位にあるも

のというべきである。もっとも、XからC銀行に対する裏書が本件手形における 後の裏

書としてなお残存する以上、Xは、たとえその実質的権利を有しかつ手形を所持していて

も、裏書の連続を欠くため、本件手形上の権利につきいわゆる形式的資格(以下資格とい

う)あるものとすることはできない。しかしながら、右にいわゆる資格とは、手形法の下

において、所持人が裏書の連続により権利者たるの外観を具えるときは、その実質的権利

を証明しなくても手形上の権利を行使することができると共に、手形債務者もかかる所持

人に支払をする限り、所持人がたとえ無権利者であっても債務を免れることができるもの

とせられ(手形法16条1項、40条3項並びに77条1項及び3号参照)、もって手形取引の

敏活と安全とが企図されている関係においての手形権利者たることの外観をいうに外なら

ないのであるから、これなくしては手形上の権利の行使が絶対に許されないものと解すべ

きではない。かえって、実質的権利者が資格を具備しない場合であっても、債務者に対し

進んでその権利を証明するときは、その権利の行使はもとより適法であって、債務者は、

請求者が資格を欠くことを理由としてこれが履行を拒否することは許されないものと解す

べきである。」

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈通常の譲渡裏書〉 伊 藤 塾

88 §6-12

問03:裏書が連続しない場合にも権利行使は可能と考えるとしても、所持人はど

のような立証をすれば権利行使できるか。

A説(架橋説)

結論:不連続部分につき、実質的権利移転の事実を証明すれば、所持人の形式的資

格が回復し、権利行使が可能となる。

理由:裏書の連続に資格授与的効力が認められるのは、個々の裏書の有する資格授

与的効力の集積によるものである。裏書が不連続でも、不連続部分以外の個々

の裏書の資格授与的効力までもが破壊されることにはならない。とすれば、

不連続部分につき実質的権利移転を立証できれば中断されている裏書の連続

が架橋され、全体としては裏書の連続がある場合と同様に権利移転の蓋然性

が認められ、所持人は形式的資格を有すると考えるべきである。

4 善意取得

<手形上の権利の取得>

承継取得

原始取得

特定承継(e.g.裏書)

包括承継(e.g.相続、合併)

振出し、善意取得

⑴ 意義

善意取得:裏書によって善意無重過失で手形を取得した者が、その裏書が無効で

あっても、手形上の権利を取得するという制度

⑵ 善意取得の適用範囲

問04:善意取得(手77条1項1号・16条2項)により治癒される瑕疵の範囲は、

手形が無権利者から取得された場合に限られるか。一方で、手形法16条2

項本文は「前項ノ規定ニ依リ」として、同条1項により適法な所持人と推

定される者から善意で取得した者の保護に限定しているとも思える。しか

し、他方で、同条2項本文の「事由ノ何タルヲ問ハズ」との文言から限定

されないとも考えられ、問題となる。

A説(限定説)

結論:善意取得の適用範囲は、手形を無権利者から取得した場合に限られる。

理由:① 譲渡人の形式的資格は譲渡人が権利者であることの蓋然性を示すものに

すぎず、裏書の連続からは行為能力、代理権あるいは瑕疵がない意思表示

の存在などは推測できない。手形法16条2項本文の文言「前項ノ規定ニ依

リ」を重視して、2つの項を関連的にとらえるべきである。

② 善意取得制度は民法の即時取得制度(同192条)に由来し、即時取得制度

は無権利者からの譲受けのみを適用範囲としている。

③ 制限行為能力等の瑕疵が善意取得によって治癒されるとすると、民法の

規定が骨抜きになってしまう。

④ 直接の取得行為における瑕疵の有無は、本来、取得者自身の負担で確か

めなければならないものであり、直接の譲渡行為以前の事情に基づく譲渡

人の無権利(又は処分行為の不存在)と比べ、調査が容易である。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈通常の譲渡裏書〉

89 §6-13

B説(非限定説(政策的拡張説))

結論:善意取得の適用範囲は手形を無権利者から取得した場合に限らず、譲渡人の

無能力、意思の不存在・意思表示の瑕疵、無権代理、人違いなどの譲渡行為

の瑕疵にも及ぶ。

理由:① 手形法16条2項本文の「前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキ」と

いう文言からは、裏書の連続は信頼の対象ではなく、善意取得の単なる効

果主張要件にすぎないと解することも可能である。さらに、同項本文には

「事由ノ何タルヲ問ハズ」との文言がある(限定説の理由①に対して)。

② 流通保護の流れを考えると、沿革に固執するべきでない(限定説の理由

②に対して)。

③ 取得行為の瑕疵が善意取得によって治癒されても、瑕疵ある手形行為の

署名者は、自己の債務負担については物的抗弁又は少なくとも人的抗弁と

して直接の相手方に対しては抗弁を主張できるから、民法の規定が全く没

却されるものではない(限定説の理由③に対して)。

④ 譲渡人の無能力、意思の不存在・意思表示の瑕疵、無権代理、人違いな

どの瑕疵も無権利の瑕疵と同じく手形記載の外形からはわかりにくく、手

形取引の安全のためには善意取得によって治癒する必要がある(限定説の

理由④に対して)。

〈重要判例〉

★(最判昭35.1.12)手形小切手百選(第7版)[23]

甲会社名古屋出張所取締役所長として約束手形を裏書譲渡した乙が、甲会社を代理又は代

表する権限を有しなかった場合でも、裏書が形式的に連続しており、被裏書人に悪意又は重

大な過失がなかったときは、その被裏書人は振出人に対しその手形上の権利を行使できるも

のと解するのが相当である。

⑶ 善意取得の要件

善意取得の要件としては、①裏書が連続している手形の所持人であること、②手

形法的流通方法によって取得したこと、③譲受人が悪意又は重過失でないことが挙

げられる。

⒜ ①裏書が連続している手形の所持人であること

問05:裏書が連続していなくても、不連続部分を立証できれば所持人は手形を善

意取得できるか。手形法16条2項は本来、裏書の連続した手形について予

定しているので問題となる。

A説(肯定説)

結論:裏書の連続が欠けていても、その部分について実質的権利移転の事実を証明

すれば、善意取得できる。

理由:善意取得の前提となる裏書の連続の資格授与的効力は、個々の裏書の外形が

持つ資格授与的効力の集積によるものであるところ、不連続部分について実

質的権利移転が証明されれば、全体として裏書の連続があるのと同視するこ

とができる。

⒝ ②手形法的流通方法によって取得したこと

記名式裏書及び白地式裏書であって、権利移転的効力又は質入れの効力を有す

る裏書によって取得したことをいう。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈通常の譲渡裏書〉 伊 藤 塾

90 §6-14

⒞ ③譲受人が悪意又は重過失でないこと

③については、善意取得の適用範囲についての学説によってその意味が異なる。

・限定説からは、譲渡人が無権利者であることを知っていること、又は、取引に

おいて必要とされる注意を著しく欠いたためそれを知らなかったことのいずれ

にも当たらない場合をいう。

・非限定説からは、権利移転に瑕疵があることを知っていること、又は、取引に

おいて必要とされる注意を著しく欠いたためそれを知らなかったことのいずれ

にも当たらない場合をいう。

・悪意・重過失の判断は、手形を取得した時を基準に判断する。

〈重要判例〉

★重過失の肯定例(最判昭52.6.20)手形小切手百選(第7版)[24]

手形所持人甲が裏書人乙から手形を取得するに際し、その直前に乙から盗取された小切手

の交付を受けた等乙が本件手形を所持することにつき疑念を懐いて然るべき事情がある場合

には、手形振出名義人又は支払担当銀行に照会するなど、何らかの方法で手形振出しの真否

を調査すべき注意義務があり、何らの調査をしなかった甲には重過失がある。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈特殊の譲渡裏書〉

91 §6-15

6-3 特殊の譲渡裏書

1 特殊の譲渡裏書

⑴ 意義

⒜ 無担保裏書:裏書人が「無担保」「支払・引受無担保」などの文言(無担保文

言)を記載した裏書

⒝ 裏書禁止裏書:裏書人が新たな裏書を禁ずる旨の記載をしてなした裏書

⒞ 戻裏書:手形上の債務者(振出人・裏書人・保証人など)を被裏書人とした裏

⒟ 期限後裏書:支払拒絶証書作成後又はその作成期間経過後になされた裏書

2 特殊の譲渡裏書の効力

特殊の譲渡裏書も手形上の権利移転を目的とするが、通常の譲渡裏書が有する効力

が一部制限される。

⑴ 無担保裏書(手77条1項1号・15条1項)

・無担保裏書をした裏書人は、担保責任を負わない。

・無担保裏書は、手形の支払が不確実なことを公表することになる。そのため、担

保責任を回避する手段としては、裏書を受ける際に白地式裏書による譲渡を受け、

それをそのまま交付するという方法が採られることが多い。

⑵ 裏書禁止裏書(手77条1項1号・15条2項)

・裏書禁止裏書をしても指図証券性は失われず、被裏書人は更に譲渡裏書できる。

・裏書禁止裏書の裏書人は、直接の被裏書人以外の被裏書人に対しては一切担保責

任を負わない(通説)。

⑶ 戻裏書(手77条1項1号・11条3項)

⒜ 戻裏書が認められる根拠

・戻裏書を受けた者は、その手形の債務者でもあり債権者でもあるから、一般原

則たる民法の混同の法理(民法520条)の適用がありそうだが、手形債権は客観

的財産として流通性を有する有価証券の形を採っており、所持人の地位は個性

がなく形式的なものであることから、混同の法理は適用されない。

・手形法11条3項は、このことを注意的に規定したものにすぎない。

⒝ 効力

戻裏書の被裏書人は、自己及びその中間の手形債務者に対して手形上の権利を

行使することはできない。

∵戻裏書の被裏書人は、その中間の手形債務者に対して手形金支払・遡求義務

を負っており、中間者に対する権利行使を認めると、請求の循環が生じてし

まうから

⒞ 法的性質

通説は、戻裏書により裏書人から権利を承継的に取得するものであると解して

いる(権利再取得説)。人的抗弁との関係で問題となる。

→「第7章第3節4⑵ 悪意者が善意者から戻裏書を受けた場合」参照

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈特殊の譲渡裏書〉 伊 藤 塾

92 §6-16

⑷ 期限後裏書(手77条1項1号・20条1項ただし書)

⒜ 意義

・手形は、満期到来により支払段階に入り、支払拒絶や支払呈示期間の経過があ

ると流通証券としての手形の機能は失われ、流通保護のために手形に特に付与

された制度を認める必要がなくなる。そこで、手形法20条1項ただし書は、期

限後裏書の被裏書人には裏書人以上の権利を与える必要がないとして、民法上

の債権譲渡の効力のみを認めている。

・同条は民法上の債権譲渡の方式までは要求していないので、民法上の債権譲渡

に要求される対抗要件は不要である(通説)。

・このような趣旨から、期限後か否かは手形記載の裏書日付ではなく、実際に裏

書のなされた時を基準に判断するとされる(大判大8.2.15)。

⒝ 不渡付箋貼付後の裏書

問01:満期に手形金支払拒絶があったことが交換印と不渡付箋によって手形面上

明らかになった後、支払拒絶証書作成前、又はその作成期間経過前になさ

れた裏書は期限後裏書となるか。

A説( 判昭55.12.18 手形小切手百選(第7版)[60])

結論:期限後裏書ではなく、通常の裏書である。

理由:支払拒絶証書は支払拒絶の事実を証明する唯一の法定の手段であるところ、

手形法20条1項ただし書が期限後裏書の範囲を限定する際に、単に支払拒絶

後の裏書としないで、支払拒絶証書作成後又はその作成期間経過後になされ

た裏書とした趣旨は、それにより形式的に明確な基準となり得る時点を規定

しようとした点にある。

* 交換印:手形が支払呈示のために交換に付された場合に持出銀行が押なつする印。交換印

が押なつされた手形が交換所で受け付けられた場合に、支払呈示の効力が認めら

れる(手77条1項3号・38条2項)。

不渡付箋:支払銀行が、手形の交換呈示があったが支払を拒絶する旨をその拒絶事由を記

載して証明したもの

⒞ 効力

・期限後裏書にも権利移転的効力があるから、それに対応した裏書の資格授与的

効力があり、権利推定及び善意支払が認められる。

・流通保護のための制度の適用はないので、民法上の債権譲渡と同一の効力だけ

を有し、担保的効力や人的抗弁の主張制限は認められない。

・善意取得の適用もない( 判昭38.8.23 手形小切手百選(第7版)[61])。

・権利外観理論の適用もない。

〈重要判例〉

★人的抗弁の対抗を受ける裏書人の範囲(最判昭57.9.30)

手形法20条1項ただし書の趣旨は、期限後裏書は裏書人の地位を被裏書人に承継せしめる

効力のみを生ずることを意味するから、手形債務者は、期限後裏書の被裏書人に対しては、

その裏書の裏書人に対する人的抗弁をもって対抗できるが、特段の事情がない限り、その裏

書人の前者に対する抗弁をもって対抗することはできない。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈取立委任裏書〉

93 §6-17

6-4 取立委任裏書

1 意義

⑴ 取立委任裏書:手形上の権利を移転するのではなく、手形上の権利を行使する代

理権を付与する目的でなされる裏書

⑵ 公然の取立委任裏書:手形上の権利を行使する代理権を付与する目的を持って、

委任を示す文言(「取立のため」「代理のため」など)を

記載してなす裏書

⑶ 隠れた取立委任裏書:手形上の権利を行使する代理権を付与する目的を有しなが

ら、通常の譲渡裏書の方式(委任を示す文言を記載しない)

でなす裏書

2 公然の取立委任裏書(手77条1項1号・18条)

⑴ 趣旨

手形の取立てを委任する場合、手形外で代理権を授与する方法によることも可能

であるが、そのためには委任状の作成を要するし、また、代理権の範囲が明確でな

いなどの問題を生じ得る。そこで、手形法18条は、手形上に取立委任文言を付加す

ることにより受任者の権限の範囲が定型化されることになる、特殊な裏書方法を定

めた。

⑵ 効力

・公然の取立委任裏書により、被裏書人は、支払呈示、支払の受領、拒絶証書の作

成、遡求の通知、訴訟の提起など、手形上の権利の行使に必要な一切の裁判上及

び裁判外の行為をなすことができる(手77条1項1号・18条1項本文)。

・取立委任裏書は取立の代理権を授与するにすぎないものであるから、権利移転的

効力は認められない。したがって、被裏書人は、手形上の権利を処分することは

できず、また善意取得もできない。

・被裏書人には、独自の経済的利益がないことから、人的抗弁の主張制限は生じな

い(手77条1項1号・18条2項)。

・取立委任文言は「反対ノ文言」(手15条1項)に当たるので、担保的効力も認め

られない。

・代理権授与に対応する資格授与的効力は認められることから、善意支払は認めら

れる。

⑶ 取立委任文言と裏書譲渡の合意

公然の取立委任裏書をした後に、取立委任裏書の当事者間で取立委任を解除して

通常の譲渡裏書とする合意をした場合、後日取立委任文言を抹消しても、これによっ

て譲渡裏書としての効力を生ずるのは右抹消の時からであって、前記譲渡の時にさ

かのぼってその効力を生ずるものではない( 判昭60.3.26 手形小切手百選(第

7版)[56])。

∵手形の法律関係の安定を図り流通性を確保するには、外観から判断できない当

事者間の合意から権利関係を決定すべきでないから

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈取立委任裏書〉 伊 藤 塾

94 §6-18

3 隠れた取立委任裏書

⑴ 有効性

大判明39.10.13は、隠れた取立委任裏書は虚偽表示に当たり無効であるとしてい

た。もっとも、今日では、当事者に裏書をする意思があるから、隠れた取立委任裏

書は虚偽表示には当たらず有効であると解されている。

⑵ 法的性質

問01:隠れた取立委任裏書は、取立委任の実質を有しながら譲渡裏書としての形

式を取っているので、どちらを重視して法的性質を考えるべきか。明文が

ないので問題となる。

A説(信託的譲渡説 判昭44.3.27 手形小切手百選(第7版)[59])

結論:譲渡裏書としての形式を重視して、権利は当然に被裏書人に移転し、取立委

任の合意は当事者間の人的抗弁事由にすぎないと解する。

理由:外観から判断できない事情から、手形関係の権利関係を決定するべきでない。

B説(資格授与説)

結論:取立委任の実質を重視し、手形上の権利者はあくまでも裏書人であり、被裏

書人は自己の名をもって裏書人の権利を行使する資格と権限を与えられてい

るにすぎないと解する。

理由:表示や形式を尊重するのは流通証券たる手形の取引安全保護に必要だからで

あり、だとすればその範囲で尊重すれば足りる。

〈重要判例〉

★訴訟信託の場合(最判昭44.3.27)手形小切手百選(第7版)[59]

訴訟行為をさせることを主たる目的としてされた手形の裏書は、隠れた取立委任のために

されたものにほかならないが、その場合には、信託法10条の規定により、単に手形外の取立

委任の合意が無効となるにとどまらず、裏書自体も無効となり、すべての手形債務者は、被

裏書人たる所持人が手形上無権利者であることを主張してその手形上の請求を拒絶すること

ができる。

5

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈取立委任裏書〉

95 §6-19

⑶ 隠れた取立委任を利用した人的抗弁潜脱

問02:信託的譲渡説を採ると、振出人Aが裏書人Bに対して抗弁を有していても、

被裏書人Cに害意のない限り人的抗弁の主張は制限されCに対抗できない

ようにも思える。しかし、これでは、BがCに隠れた取立委任をしてCが

Aから受け取った手形金をBに引き渡すことで人的抗弁を潜脱することが

可能となり、不都合である。そこで、このような不都合を回避できないか。

A説(信託的譲渡説を前提として)

結論:手形債務者は、裏書人に対する人的抗弁を被裏書人に対抗し得る。

理由:手形法17条本文による人的抗弁の主張制限の制度は、手形取引の安全を確保

するために政策的に民法上の原則(民法468条1項)を修正したものであると

ころ、被裏書人は裏書人のために手形金の取立てをするにすぎず、人的抗弁

の主張制限を受けるべき固有の経済的利益を欠く。

〈重要判例〉

★被裏書人の人的抗弁切断の主張(最判昭39.10.16)

隠れた取立委任裏書がなされた場合においては、その裏書の当事者間では、手形上の権利

は実質的には被裏書人に移転することなく依然裏書人に帰属するものと解されるから、手形

債務者の側から裏書人に対して有する人的抗弁をもって被裏書人に対抗した場合には、被裏

書人において裏書による抗弁切断を主張できないものと解するのを相当とする。

★裏書人に対する裏書の詐害行為による取消し(最判昭54.4.6)手形小切手百選(第7版)[55]

約束手形の振出人甲が原告となりその受取人乙から裏書を受けた丙を被告として提起した

その裏書についての詐害行為取消しの訴えにおいて、甲の請求が認容された場合には、甲は、

丙から隠れた取立委任裏書を受けていた丁に対し、丁の善意・悪意を問わず、乙丙間の裏書

が詐害行為として取り消された事実を援用して、丁の手形金請求を拒むことができる。

⑷ 隠れた取立委任の解除

・信託的譲渡説によれば、取立委任の解除があっても、当事者間に手形の返還義務

が発生するにすぎず、被裏書人は依然として権利者であるから、債務者は被裏書

人からの請求を拒めないことになる(大判大14.7.2)。

・もっとも、この結論を不当として、裏書の原因関係が消滅した場合に、権利濫用

の抗弁(民法1条3項)を認める見解もある。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈質入裏書〉 伊 藤 塾

96 §6-20

6-5 質入裏書

1 意義

⑴ 質入裏書:手形上の権利に質権を設定する目的でなされる裏書

⑵ 公然の質入裏書:手形上の権利に質権を設定する目的を持って、質権の設定を示

す文言(「担保のため」「質入のため」など)を記載してなす

裏書

⑶ 隠れた質入裏書:手形上の権利に質権を設定する目的を有しながら、通常の譲渡

裏書の方式(質権設定を示す文言を記載しない)でなす裏書

2 公然の質入裏書(手77条1項1号・19条)

⑴ 効力

・質入裏書の被裏書人は、手形上に質権を取得し、手形から生じる一切の権利を自

己の名で行使することができ(手77条1項1号・19条1項本文)、それにより得

た金銭を自己の債権に充当することができる。しかし、手形の処分権を有するわ

けではないので、譲渡裏書や質入裏書をすることはできず、その裏書は、取立委

任裏書の効力を持つにとどまる(手77条1項1号・19条1項ただし書)。

・質入裏書の被裏書人は、固有(独自)の経済的利益を持って自己の権利を行使す

るものであるから、債務者は、原則として裏書人に対する人的抗弁をもって対抗

することはできないが(手77条1項1号・19条2項)、被裏書人に対する人的抗

弁をもって対抗することはできる。

・被裏書人には、質権者としての資格授与的効力が認められ、また、質権者として

の独自の経済的利益を持つので、善意取得も認められる。

・質入裏書に担保的効力が認められるかについては争いがあるが、多数説は、質入

裏書も満期日における手形の確実な支払と被担保債権への優先的充当のために質

入れされるものであるから、担保的効力も認められると解している。

⑵ 被担保債権の不存在・消滅の抗弁

裏書人が被裏書人に対して有する人的抗弁のうち、被担保債権の不存在や消滅に

ついては、手形債務者はこれを抗弁として被裏書人に主張し、その権利行使を拒む

ことができると解されている(通説)。

∵この場合に、手形債務者が権利行使を拒むことができないとすると、実質的に

無権利者と同様の者が保護され不都合だから

3 隠れた質入裏書

⑴ 法的性質

その法的性質は、手形の信託譲渡、あるいは譲渡担保と解されている。

⑵ 効力

・通常の譲渡裏書としての形式どおりの効力が認められる(通説)。

∵被裏書人は実質関係でも質権者としての固有の経済的利益を持つので、隠れた

取立委任裏書のような実質と形式との相違による困難な問題は生じないから

・隠れた質入裏書には人的抗弁の主張制限の制度が適用され、債務者は、裏書人に

対する人的抗弁を被裏書人に対して主張することはできないが、被裏書人自身に

対する抗弁を主張することができる。

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

伊 藤 塾 〈質入裏書〉

97 §6-21

【手形の権利移転のまとめ】

権利

移転的

効力

担保的

効力

資格

授与的

効力

善意

取得

善意

支払人的抗弁

譲渡裏書

記名式

通常の譲渡裏書 ○ ○ ○ ○ ○ 対抗不可

無担保裏書

(手15条1項) ○ × ○ ○ ○ 対抗不可

裏書禁止裏書

(手15条2項) ○

直接の裏

書人に対

してのみ

○ ○ ○ 対抗不可

戻裏書

(手11条3項)

(通説)

前の裏書

の前者に

対してのみ

○ ○ ○

前の裏書後の

抗弁につき

対抗不可

白地式裏書

(手13条2項) ○ ○ ○ ○ ○ 対抗不可

その後の交付

(手14条2項3号)○ × ○ ○ ○ 対抗不可

期限後裏書

(手20条1項ただし書)○ × ○ × ○ 対抗可

特殊の裏書

公然の取立委任裏書

(手18条) × × *1 × ○ 対抗可

隠れた取立委任裏書 ○

第三者に

対しては

○ × ○ 第三者に対して

は対抗不可

公然の質入裏書

(手19条) × ○ *2 ○ ○

対抗不可

(手19条2項)

隠れた質入裏書 ○ ○ ○ ○ ○ 対抗不可

民法上の債権譲渡の方式 ○ × × × × 対抗可

*1 代理権授与に対応する資格授与的効力は肯定

*2 質権者としての資格授与的効力は肯定

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第6章 手形上の権利の移転と裏書

〈質入裏書〉 伊 藤 塾

98 §6-22

【MEMO】

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈物的抗弁と人的抗弁〉

99 §7-1

第7章 手形抗弁

7-1 物的抗弁と人的抗弁

1 手形抗弁の意義

手形抗弁:手形債務者が手形債権者の手形上の権利行使に対して、その権利行使を

拒むために主張できる一切の事由

物的抗弁:手形上の権利行使を受けた者が、すべての手形所持人に対して対抗し得

る抗弁

広義の人的抗弁:特定の手形所持人に対してのみ対抗し得る抗弁

狭義の人的抗弁:特定の者のみが、特定の手形所持人に対してのみ対抗し得る抗弁

無権利の抗弁:すべての者が特定の手形所持人に対して常に対抗し得る抗弁

手形抗弁

物的抗弁

広義の 人的抗弁

狭義の人的抗弁

無権利の抗弁

2 手形抗弁の区別の基準

・手形抗弁に関して、手形法は包括的規定を設けていない。人的抗弁に関してのみ、

手形法10条、17条、18条2項、19条2項などで断片的に定めるにすぎない。そこで、

物的抗弁と人的抗弁の区別は、手形債務者の利益と手形取引の安全(手形取得者の

保護)との調和の見地から解釈によって決せられなければならない。

・この場合、物的抗弁にどのようなものが含まれるかを決定し、物的抗弁でない手形

抗弁はすべて広義の人的抗弁と考えるのが通常である。その際に、すべての所持人

に対して主張し得る物的抗弁は手形取引の安全を害するので、その範囲を狭く考え

るべきである。

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第7章 手形抗弁

〈物的抗弁〉 伊 藤 塾

100 §7-2

7-2 物的抗弁

1 総説

・物的抗弁は、手形上の権利行使を受けた者が、すべての手形所持人に対して対抗し

得る抗弁である。このように、物的抗弁はすべての手形所持人の権利行使を妨げる

ものであり、手形の流通性を損なうから、限定的に認められるべきである。

・物的抗弁は、①手形債務の有効な成立を否定する抗弁と、②手形上の記載に基づく

抗弁、③手形債務の消滅又は除権決定の3つに大別できる。

2 手形債務の有効な成立を否定する抗弁

手形要件の欠缺、無権代理・偽造、交付欠缺などの場合には、手形債務の成立が否

定される。手形要件の欠缺を除いて、こうした事由の多くは手形面からは判明しない

事実であるから、物的抗弁とすれば手形取引の安全を害するが、手形債務者の 小限

度の静的安全のために物的抗弁として認めざるを得ない。

⑴ 手形要件の欠缺(→「第3章第1節2 手形要件」参照)

手形要件を欠く手形は無効であり(手1条、2条1項本文、75条、76条1項本文)、

手形債務も成立しない。ただし、手形ではないが、商慣習法上の証券と考えられる

白地手形の場合、有効な有価証券であるから物的抗弁の問題にはならない(→「第

10章 白地手形」参照)。

⑵ 無権代理・偽造(→「第4章第3節 無権代理、第5節 偽造」参照)

自らの意思に基づく債務負担がないため、私的自治の見地から、手形債務は成立

しない。しかし、手形面からは、無権代理・偽造の事実が判明しない場合もあり、

手形所持人の利益保護の見地から、表見代理・表見偽造・使用者責任などが認めら

れている。

⑶ 意思無能力による無効(→「第3章第3節1⑵ 手形意思能力」参照)

私的自治の見地から、手形債務は有効に成立しない。確かに、手形意思無能力の

事実は手形面上からは判明せず手形取引の安全を害するが、意思無能力者保護の要

請が手形取引の保護の要請に優先される。

⑷ 制限行為能力を理由とする取消し(→「第3章第3節1⑶ 手形行為能力」参照)

制限行為能力の事実も手形面上から判明しないが、制限行為能力者保護の要請が

優先される。もっとも、手形行為能力を有する裏書人がいる場合には、手形の第三

取得者は、裏書人の担保責任(手15条1項)によって保護される。

⑸ 交付欠缺(→「第3章第2節 手形の交付(手形債務の発生時期)」参照)

交付契約説によると交付がなければ手形債務は成立しない。しかし、手形面から

は交付欠缺の事実は判明しないから、権利外観理論により手形取引の安全が図られ

ている。これに対して、創造説によると手形債務は成立しているから、物的抗弁は

問題にならず、あとは無権利の抗弁の問題となる。

⑹ 権利保全手続の欠缺(→「第8章第1節2⑵ 遡求権保全効」参照)

所持人が拒絶証書を作成しなかった場合や、適法な支払呈示をしなかった場合な

どを指し、裏書人など第二次的義務者は担保責任を負わない(手77条1項4号・53

条、77条1項5号・60条1項、77条1項6号・68条2項)。

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈物的抗弁〉

101 §7-3

⑺ 変造(→「第5章3⑴ 変造前の署名者の責任」参照)

・変造前の署名者は、原文言に従って責任を負うにとどまり(手77条1項7号・69

条後段)、変造前の署名者は現在の文言の手形債務を負担しない旨を物的抗弁と

して主張し得る。

・変造前の署名者は、通常、変造の危険を回避できず、権利外観理論による表見偽

造は成立し得ない。もっとも、変造されやすい手形を作成した者は、変造の危険

を生じさせた点で帰責性があるから、白地手形の不当補充に関する手形法10条を

類推適用して、手形所持人の利益保護を図るべきである。

3 手形上の記載に基づく抗弁

手形上の記載に基づく抗弁は物的抗弁と解されている。手形上に記載されている事

実である以上、物的抗弁としても手形取引の安全を不当に害することはないからであ

る。

e.g.① 手形に記載のある満期未到来の抗弁

② 支払場所の定めが守られていない旨の抗弁

③ 無担保文句の記載に基づく抗弁

④ 手形に記載された免除・相殺・一部支払などに基づく抗弁

4 手形債務の消滅又は除権決定

⑴ 手形債務そのものを消滅させる事由

⒜ 支払

手形を受け戻さずに手形の支払があった場合、手形債務は消滅し、この手形債

務の消滅は物的抗弁であるとされる。ただし、手形所持人に権利者としての外観

が残ることから、この外観を信頼した善意の第三取得者は、権利外観理論により

保護されると解される。

⒝ 消滅時効

・日付後定期払及び確定日払手形の場合(手77条1項2号・33条1項3号、77条

1項2号・33条1項4号)、手形面上の記載から満期日がわかるため、消滅時

効が完成する時期を手形面上から計算でき、消滅時効を物的抗弁としても取引

の安全を害しない。

・一覧払及び一覧後定期払手形の場合(手77条1項2号・33条1項1号、77条1

項2号・33条1項2号)、満期日は所持人の呈示の時期にゆだねられ、手形面

上からは消滅時効の完成時期は判明しないが、「権利の上に眠る者は保護しな

い」という理由あるいは法律関係の早期安定の要請から物的抗弁と解すべきで

ある。

⒞ 供託

供託(手77条1項3号・42条、民法520条の12、494条以下)は債務の消滅原因

であり、これにより物的抗弁が生じることになる。

⑵ 除権決定(→「第11章第1節 公示催告手続・除権決定」参照)

・適法な手形上の権利者が手形を喪失した場合に、手形を所持しなくても権利行使

を可能とするために、公示催告・除権決定の制度がある(非訟事件手続法99条以

下)。

・除権決定がなされると、権利と証券の結合関係が切り離され、手形自体は無効と

なる。この手形の無効は物的抗弁である。

→手形を所持する者が実質的権利者(e.g.除権決定前の善意取得者)であっても、

形式的資格を欠くことになり、その権利を行使するためには自己の実質的権利

を主張し証明しなければならない。

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第7章 手形抗弁

〈狭義の人的抗弁〉 伊 藤 塾

102 §7-4

7-3 狭義の人的抗弁

1 総説

⑴ 視点

狭義の人的抗弁は、特定の者のみが特定の手形所持人に対してのみ対抗し得る抗

弁であり、手形法17条本文の「人的関係ニ基ク抗弁」をその法的根拠とする。そし

て、その特質を理解するためには、ⅰだれに対して、ⅱだれとだれの間の人的抗弁

を対抗するのかを意識しつつ分析的に検討することが必要である。

A B C

Ⅰ Bに対するAB間の抗弁の対抗の問題 →直接の当事者間での人的抗弁の対抗

Ⅱ Cに対するAB間以外の抗弁の問題 (例えばBのCに対する抗弁をAが主張する場合)

→人的抗弁の個別性 Ⅲ Cに対するAB間の抗弁の対抗の問題①

(原則として人的抗弁が制限される。) →人的抗弁の主張制限

Ⅳ Cに対するAB間の抗弁の対抗の問題② (例外的に人的抗弁を対抗できる場合) →人的抗弁を直接の相手方以外に対抗できる場合

振出し 裏書

α原因関係 β原因関係

αに基づく抗弁(Ⅰ)

βに基づく抗弁(Ⅱ) αに基づく抗弁(Ⅲ、Ⅳ)

⑵ 直接の当事者間での人的抗弁の対抗(Ⅰ)

手形授受の当事者間では、その当事者間の特約に基づく抗弁、同時履行の抗弁、

相殺の抗弁などを人的抗弁として対抗できるのは当然である。

↓これに対して

原因関係の無効などについては、手形関係は原因関係の影響を受けないという無

因論からは、これを人的抗弁として主張して手形債務の履行を拒めないようにも思

える。

↓しかし

① 手形金の支払を受けても、これを不当利得として返還すべき立場にあるため、

手形金請求を認めるのは迂遠である。

② 所持人は、振出人に対して手形の返還義務を負うはずであり、当該手形を所

持する実質的権利はない。

↓そこで

形式的資格を利用してなした手形金請求は、一種の権利濫用(民法1条3項)と

して否定すべき

↓したがって

原因関係の無効なども人的抗弁として対抗できるものと解する。

⑶ 人的抗弁の個別性(Ⅱ)

・各手形債務者は、自己の有する抗弁のみを主張することができ、他の手形債務者

の有する抗弁を利用することはできないのが原則である。

∵各手形行為は各々が独立の行為と解され、特に手形法17条の抗弁は「人的関係

ニ基ク」場合である以上、人的関係を有しない者に主張させる必要はないから

(例外として後者の抗弁などがある。→「第7章第3節5 後者の抗弁」参照)

・上の図において、Aは、BがCに対して有している人的抗弁をもって、Cに対抗

することはできない。また、Bは、AがCに対して有している人的抗弁をもって、

Cに対する遡求義務の履行を拒めない。

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈狭義の人的抗弁〉

103 §7-5

⑷ 人的抗弁の主張制限(Ⅲ)

・手形法17条本文は、「手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ……所持人ノ前者ニ対スル

人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ」と規定し、人的抗弁の

主張制限を認める。

・手形法17条本文の趣旨については議論がある。

問01:手形法17条本文の趣旨は何か。

A説(切断説)

結論:政策的に人的抗弁の主張制限(切断)を認めたものである。

理由:債権譲渡の一般原則によれば、債務者は譲渡人に対して対抗できる抗弁を譲

受人に対しても対抗できるのが原則だが(民法468条1項)、それでは手形の

流通を害する。そこで、手形の流通促進のために、政策的に債権譲渡の一般

原則を修正した。

B説(属人性説)

結論:文言性・無因性を有する手形債権の性格から導かれる当然のことを規定した

ものである。

理由:手形債権は、文言によって確定された内容の権利として無因的に発生する。

手形の裏書によって移転するのは手形債権のみであって、抗弁は被裏書人に

承継されないから、人的抗弁を被裏書人に対抗できないのは当然である。

・前頁の図において、Aは、自己がBに対して有している人的抗弁をもって、Cに

対抗することはできないのが原則である。

⑸ 人的抗弁を直接の相手方以外に対抗できる場合(Ⅳ)

手形法17条は手形流通促進のために、政策的に「人的関係ニ基ク抗弁」は原則と

して手形の第三取得者に対抗できないと定めるものである。したがって、①手形所

持人の保護を図る必要がない場合、②手形の流通促進の必要性が認められない場合

には、「人的関係ニ基ク抗弁」を手形の第三取得者にも対抗できるとしてよい。

① 手形所持人の保護を図る必要がない場合

e.g.ⅰ 「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」取得した場合(悪意の抗弁→

「第7章第3節2 人的抗弁の対抗」参照)

ⅱ 自ら固有の経済的利益がない場合(取立委任裏書の被裏書人→「第

6章第4節 取立委任裏書」参照、二重無権の抗弁の事案→「第7

章第3節6 二重無権の抗弁」参照)

② 手形の流通促進の必要性が認められない場合

e.g.ⅰ 手形法的譲渡方法が認められない場合(→「第6章第1節2 指図

禁止手形(裏書禁止手形)、3 指図禁止手形以外の手形の民法上の

債権譲渡の方式による譲渡」参照)

ⅱ 期限後裏書(→「第6章第3節2⑷ 期限後裏書」参照)

2 人的抗弁の対抗

⑴ 「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」の意義

狭義の人的抗弁は、「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」手形を取得した者に対して

は例外的に対抗できる(手17条ただし書)。これを悪意の抗弁という。

* 悪意の抗弁と異なる特殊な人的抗弁として、一般悪意の抗弁(手形所持人の権利行使を

認めると信義誠実の原則に反して権利の濫用になる場合に認められるもの)がある。

悪意の抗弁における「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」(害意)とはいかなる意味

かについては争いがある。

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第7章 手形抗弁

〈狭義の人的抗弁〉 伊 藤 塾

104 §7-6

問02:具体的にどのような事情まで知っている場合に「債務者ヲ害スルコトヲ知

リテ」といえるのか。

Aが売買代金支払のためにBを受取人

として約束手形を振り出した。

A B C Ⅰ Bが目的物を履行期になっても引き渡さないうちに、BがCに当該手形を裏書した場合

Ⅱ AB間の売買契約がBの債務不履行により解除された後に、BがCに当該手形を裏書した

場合 Ⅲ AがBに対して反対債権を取得したが、Aが相殺の意思表示をしないうちに、BがCに当

該手形を裏書した場合

A説(河本フォーミュラ 通説)

結論:「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」(害意)とは、所持人が手形を取得するに

当たり、手形の満期又は権利行使の時において、手形債務者が、所持人の直

接の前者に対し、抗弁を主張して手形金の支払を拒むことは確実だという認

識を持っていた場合である。

理由:① 手形法17条は手形取引の安全を図る規定であるから、その主観的要件は

取得時に判断されるべきである。

② 取得時にはいまだ現実に抗弁事由が発生していなくても、満期又は権利

行使時までに抗弁事由が発生し、抗弁を対抗することが確実な場合には悪

意の抗弁を認めるべきである。他方、取得時に抗弁事由が存在していても

満期又は権利行使時までにそれが消滅すれば、悪意の抗弁を認める必要は

ない。

③ 抗弁主張の可能性の認識ではなく、確実であるとの認識を要求すること

により、悪意の抗弁の成否の基準としての客観性を確保できる。また、「害

スルコトヲ知リテ」の文言にも合致する。

帰結:① 事例Ⅰでは、Cが手形取得時にBの債務不履行の事実を知っていれば、

Cは「害スルコトヲ知リテ」手形を取得したといえ、AはCに対して同時

履行の抗弁、ないし原因関係を解除した場合にはそれを抗弁として手形金

の支払を拒み得る。

② 事例Ⅱでは、Aが原因関係を解除した事実を知ってCが手形を取得すれ

ば、Cは「害スルコトヲ知リテ」手形を取得したといえ、AはCに対して

原因関係の解除を対抗できる。

③ 事例Ⅲでは、相殺適状であっても相殺がなされることは確実とはいえな

いので、相殺適状であることの認識のみならず、Aが相殺の意思表示をな

すことが確実であるという事情も認識しつつ手形を取得した場合に初めて、

Cは「害スルコトヲ知リテ」手形を取得したといえ、悪意の抗弁を対抗で

きる。相殺の場合には解除権の場合と異なり、単に相殺適状にあるという

認識だけでは抗弁提出の確実性のある認識とはいえない。

B説(了知説)

結論:抗弁の存在を知って取得すれば、所持人が「特別の事情」を立証しない限り、

「害スルコトヲ知リテ」取得したといえる。

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈狭義の人的抗弁〉

105 §7-7

* 「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」についての判例の判断

① 悪意の抗弁が認められた例

・手形を取得した当時、その手形が売買契約の保証金として騙取された手形であることを

知って取得したときは、たとえ当時まだその契約が詐欺のために取り消されていなかっ

たとしても、債務者を害することを知って手形を取得した場合に当たる(大判昭19.6.23

手形小切手百選(第7版)[29])。

・約束手形の裏書譲渡を受けた者が、その取得に際し、その手形は売買代金債務の支払確

保のため振り出されたものであり、かつ、その売買は売主の不履行により結局解消され

るに至るべきことを熟知していた場合は、手形法17条ただし書の「債務者ヲ害スルコト

ヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当する( 判昭30.5.31 手形小切手百選(第7

版)[30])。

② 悪意の抗弁が認められなかった例

・約束手形を裏書によって取得した者が、取得の際、その手形は請負代金の前渡金として

振り出されたものであることを知っていたとしても、後に請負契約が解除されるかもし

れないことを予想していたとは認められないときは、手形法17条ただし書の「債務者ヲ

害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当しない( 判昭30.11.18)。

・手形の所持人が、手形を取得する際に、当該手形が貸金債権の未発生の利息の支払のた

めに振り出されたものであることを知っていたとしても、貸金債権の約定利息は時の経

過により発生するのが通常であるから、貸金債権の元本が弁済期前に弁済され利息が発

生しないであろうことを知っていたなどの特段の事情がない限り、手形法17条ただし書

の「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当しない( 判平7.7.14

手形小切手百選(第7版)[31])。

⑵ 悪意の抗弁と重過失

判例・通説は、悪意の抗弁の成立の主観的要件は、害意があった場合に限られ、

重過失によって知らなかった場合を含まないとし、手形所持人に債務者を害するこ

とについて重過失ある場合において、債務者は悪意の抗弁を対抗することはできな

いとする( 判昭35.10.25 手形小切手百選(第7版)[32])。

3 融通手形・書合手形の抗弁

⑴ 融通手形の抗弁

融通手形:他人(被融通者)に信用を供与するために振り出され(約束手形)、

又は引き受けられた(為替手形)手形

・融通手形が振り出された場合、通常、被融通者は手形割引によって資金を得る。

そして、被融通者は、満期までに手形を再取得し融通者に返還するか、満期まで

に融通者に資金提供することが融通者と被融通者との間で約束されている。

* 手形割引

第三者振出しの約束手形又は第三者引受けの為替手形の所持人が、満期前に手形を現金

化するために、金融機関などに裏書譲渡し、手形金額から譲渡の日以後満期までの利息そ

の他の手数料を差し引いた金額を受領する取引を手形割引という。実定法上の定めはない

が、銀行の行う短期与信取引として重要な業務の1つとなっている。

⑵ 融通手形の支払拒絶について

・融通手形は⑴のような意義を有するので、以下の結論には異論はない。

① 融通者(A)は、被融通者(B)から手形金の支払を求められた場合に、融

通手形であることを理由に支払を拒絶できる( 判昭46.2.23)。

② Aは、当該手形を取得した第三者(C)から手形金の支払を求められた場合

に、融通手形であることを理由に支払を拒絶できない( 判昭34.7.14 手形

小切手百選(第7版)[26])。

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第7章 手形抗弁

〈狭義の人的抗弁〉 伊 藤 塾

106 §7-8

③ Aは、当事者間の合意にBが違反している事実の存在を知って取得したCか

ら手形金の支払を求められた場合に、支払を拒絶できる。

* 満期前の一定時期までに資金供給があることを条件として支払う旨の合意、その資金

不提供の事実、不提供が確実視されるような事実の存在など

・問題は、上記結論を導く理論構成である。

①振出し

A CB

②支払請求

融通契約

①振出し A B

③支払請求

融通契約

②割引

抗弁主張可 抗弁主張不可

問03:融通者は、被融通者に対しては支払を拒絶できるが、第三者に対しては融

通手形であることを知っていたことのみを理由としては支払を拒み得ない

ことを、どのように理論構成するか。

A説(生来的人的抗弁説 従来の通説)

結論:融通手形の抗弁は生来的な人的抗弁であり第三者に承継されない。

理由:融通手形の振出人は、被融通者である受取人から手形金の支払を求められた

場合には支払を拒絶できるが、手形を取得した第三者から支払を求められた

場合には支払を拒絶できないということを整合的に説明することができる。

帰結:① 受取人から支払を求められた場合

→融通者たる振出人は、被融通者たる受取人に対して、融通手形の抗弁

を対抗できる。

② 第三者に譲渡されその所持人から支払を求められた場合

→融通手形であることを知って手形を取得した第三者に対しては、融通

手形の抗弁を主張し得ない。

③ 当事者間の合意に受取人が違反している事実(*)の存在を第三者が知っ

て取得した場合

→融通契約違反の事実を知って手形を取得した者は違法行為に協力して

いるのであるから、そのような者の権利の行使については、手形法17

条ただし書に基づく悪意の抗弁ではなく、信義誠実の原則を根拠とす

る一般悪意の抗弁をもって、融通者は手形の支払を拒むことができる。

B説(融通契約違反説 現在の通説)

結論:融通手形であること自体が抗弁事由となるのではなく、「融通契約に違反し

ていること」が抗弁事由となる。

理由:手形の裏書を債権譲渡であるとみて、手形譲渡人に対する抗弁は民法468条1

項と同じように、本来は手形譲受人に引き継がれていくものだとする通説の

下では、反対説のような特殊な生来的な人的抗弁というものは考えにくい。

帰結:① 受取人から支払を求められた場合

→被融通者自身(受取人)による権利行使は融通契約に違反し、抗弁と

なる。

② 第三者に譲渡されその所持人から支払を求められた場合

→融通手形の目的に従った手形利用であり、融通契約違反の事実はない

ので、その譲渡の時点で原則として承継されるべき被融通者に対する

抗弁事由がそもそも存在せず、悪意の抗弁は認められない。

③ 当事者間の合意に受取人が違反している事実(*)の存在を第三者が知っ

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈狭義の人的抗弁〉

107 §7-9

て取得した場合

→このような場合、手形を取得した者には害意が認められ、悪意の抗弁

が成立する。

* 例えば、手形振出人に支払資金を提供すべき期日を徒過しているのにこれを

履行していないとの事実や、手形振出人に手形上の責任を負わせないとの合意

をなしたがその合意が果たされないことが確実であることなどがある。

〈重要判例〉

★融通手形の抗弁と第三者(最判昭34.7.14)手形小切手百選(第7版)[26]

【事案】Yは、Aを受取人として約束手形3通を振り出したが、Aはそのうち2通(本件手

形)をXに裏書譲渡した。Yが満期において支払を拒絶した。そこでXが、Yに対し、手

形金の支払を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、本件手形はAのために振り出し

たいわゆる融通手形であり、Xはそのことを知って手形を取得したものであるから、手形

法17条ただし書に該当し手形金の請求はできないと主張して争った。

【判旨】「融通手形なるものは、被融通者をして該手形を利用して金銭を得もしくは得たと

同一の効果を受けさせるためのものであるから、該手形を振出したものは、被融通者から

直接請求のあった場合に当事者間の合意の趣旨にしたがい支払いを拒絶することができる

のは格別、その手形が利用されて被融通者以外の人の手に渡り、その者が手形所持人とし

て支払いを求めて来た場合には、手形振出人として手形上の責任を負わなければならない

こと当然であり、融通手形であるの故をもって、支払いを拒絶することはできない。しか

も、このことは、手形振出人になんら手形上の責任を負わせない等当事者間の特段の合意

があり所持人がかかる合意の存在を知って手形を取得したような場合は格別、その手形所

持人が単に原判示のような融通手形であることを知っていたと否とにより異るところはな

い」。

5

10

15

⑶ 書合手形(交換手形)の抗弁

書合手形:当事者がお互いに信用を提供する目的で、交換的に振り出し(約束手

形)又は引き受けた(為替手形)手形

・書合手形も融通手形の一種であるから、原則として融通手形の抗弁の議論が妥当

するが、書合手形の場合には対価的な手形の振出しがあり、通常の融通手形と異

なるので、その点を考慮しなければならない。

・判例は、一方の融通手形の振出人が手形の支払をしたときは、他方の融通手形の

振出人は、受取人の請求に対して、書合手形(融通手形)の抗弁をもって対抗す

ることができないとする( 判昭29.4.2)。

〈重要判例〉

★抗弁を認めた例(最判昭42.4.27)手形小切手百選(第7版)[33]

甲及び乙が互いに相手方を受取人とし、同一金額の約束手形を、いわゆる融通手形として

交換的に振り出し、各自が振り出した約束手形はそれぞれ振出人において支払をするが、も

し乙が乙振出の約束手形の支払をしなければ、甲は甲振出の約束手形の支払をしない旨約定

した場合において、乙がその約束手形の支払をしなかったときは、甲は、その約定及び乙振

出の約束手形の不渡り、あるいは、不渡りになるべきことを知りながら甲振出の約束手形を

取得した者に対し、いわゆる悪意の抗弁をもって対抗することができる。

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第7章 手形抗弁

〈狭義の人的抗弁〉 伊 藤 塾

108 §7-10

4 善意者介在後の悪意者と戻裏書

⑴ 善意者介在後の悪意者

①振出しA C

善意 B

②原因関係

解除

③裏書 ④裏書D 悪意

AB間の人的抗弁の存在につき手形所持人Dの前者Cが善意であるため、手形債

務者AがCに対して人的抗弁を対抗し得ない場合、その人的抗弁の存在を知って手

形を取得した手形所持人Dは、Aから人的抗弁の対抗を受けるか。

問04:善意の手形取得者が介在した後の悪意の手形取得者は、人的抗弁の対抗を

受けるか。

A説( 判昭37.5.1 手形小切手百選(第7版)[28])

結論:手形所持人の前者が善意である場合、手形所持人はその人的抗弁の存在を知っ

て手形を取得しても、人的抗弁の対抗を受けない(絶対的構成)。

理由:① 人的抗弁は、善意者の下で切断され、所持人はそのような前者の地位を

承継する(理論上の根拠)。

② 法的安定性につながる。

③ 人的抗弁の対抗を受けないとしないと、抗弁の存在について悪意の者が

手形取得を差し控えることになり、善意者の手形処分の機会が制限される

ことになる。

B説

結論:手形所持人の前者が善意であっても、悪意の手形所持人に対しては、人的抗

弁を対抗することができる(相対的構成)。

理由:人的抗弁の対抗を受けるかどうかは、当該手形の所持人と手形債務者との関

係で個別・独立に考察すれば足り、その所持人の前者の善意・悪意を問う必

要はない。

〈重要判例〉

★人的抗弁切断後の手形取得(最判昭37.5.1)手形小切手百選(第7版)[28]

【事案】Aは額面200万円の約束手形を受取人白地で振り出し、綿糸の買付けをあっせんし

ていたBに預けた。この買付けは不調に終わったが、BはAに手形を返還せず、白地式裏

書によりCに譲渡し、さらにCはDに、DはXにそれぞれ白地を補充せずに引き渡した。

Xは白地部分を補充して保持していた。本件手形について、Y銀行S支店の支店長Eが、

行則で手形保証が禁止されていたにもかかわらず、支店長名義で振出人Aのために手形保

証をしていた。そして、Xは満期において支払を拒絶されたため、Yに対して手形保証債

務の履行を求めた。原審は、CがEの代表権の制限について善意である以上、以後の手形

取得者はその主観を問われることなく手形保証債務の履行を請求できるとした。

【判旨】「所論は、原判決は手形法17条の適用につき判示せずまたは同条の解釈を誤った違

法があるという。しかし手形法17条但書は、手形債務者が手形所持人の前者に対し人的抗

弁をもって対抗しえた場合に、手形所持人が害意をもって手形を取得したときは、これに

対しても右人的抗弁をもって対抗しうる旨の規定であって、手形所持人の前者が善意であ

るため、手形債務者がこれに対し人的抗弁を対抗しえない場合においても、その前者の地

位を承継した手形所持人に対しその悪意を云為して右人的抗弁の対抗を許すものと解すべ

きではない。」

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈狭義の人的抗弁〉

109 §7-11

⑵ 悪意者が善意者から戻裏書を受けた場合

①振出し A C

善意

②原因関係

解除

③裏書

④戻裏書

⒜ 自己の前者が戻裏書の裏書人に対して有する人的抗弁

→AのCに対する人的抗弁

一般の裏書の場合と同様に、戻裏書の被裏書人に害意がない限り承継しない。

上の図において、AがCに対して人的抗弁を有していても、戻裏書を受けたBに

対してそれを主張できないことになる。

⒝ 前の裏書における前者が自己に対して有していた人的抗弁

→AのBに対する人的抗弁

この場合に、善意者の介在により人的抗弁が切断されるとすると、悪意者は戻

裏書を悪用して容易に人的抗弁の対抗を潜脱できてしまう(BはCから戻裏書を

受けて、Aに手形金を請求できてしまう。)。そこで、戻裏書後の悪意者に対し

て手形債務者が人的抗弁を主張できるための理論構成が、戻裏書の法的性質とも

関連して問題となる。

問05:戻裏書の法的性質は、通常の譲渡裏書と同様に理解するべきか。あるいは、

裏書譲渡前の地位が復活すると考えるべきか。

A説(権利再取得説 通説)

結論:戻裏書を受けた者(B)は、裏書人(C)から手形上の権利を承継取得する。

理由:① 戻裏書も譲渡裏書としての本質があり、通常の裏書と全く異ならない。

② B説への批判参照

B説(権利復活説)

結論:戻裏書を受けた者(B)は、自己が裏書譲渡する以前の法的地位を回復する。

→Bは、Cへ手形を裏書譲渡する以前の法的地位に戻るので、Aから人的抗

弁の対抗を受ける地位が回復する。したがって、Cが介在しても人的抗弁

は切断されない。

理由:戻裏書を受けた裏書人は、自己の裏書以後の中間裏書人に対しては手形上の

権利を行使できず、ただ自己の裏書以前の前者に対してのみ手形上の権利を

行使できるにすぎないが、これは、自己が裏書譲渡する以前と同じ地位に戻

るものと考えなければならない。

批判:BにCへ裏書譲渡する以前の地位が復活すると、BC間の裏書譲渡後に、A

がBに対して人的抗弁を取得しても、AはBに対して抗弁を主張できなくな

り、不都合である。

* B説を採ると、戻裏書を受けたBは、Cへ手形を裏書譲渡する以前の法的地位に戻るので、

Aから人的抗弁の対抗を受ける地位が回復し、Cが介在しても人的抗弁は切断されないこと

になるから、問06の論点にはつながらない。

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第7章 手形抗弁

〈狭義の人的抗弁〉 伊 藤 塾

110 §7-12

問06:権利再取得説を前提にして、善意者介在後の人的抗弁につき絶対的構成を

単純に適用すると悪意者は戻裏書を利用して人的抗弁を切断できてしまう

(問04参照)。そこで、このような結論を回避するための理論構成をどの

ように理解するかが問題となる。

A説

結論:人的抗弁の属人性で説明する。

理由:人的抗弁は手形そのものに付着するものではなく、人に付着するものである

から、手形を譲渡した後も人的抗弁は元の手形の所持人に残り、手形上の権

利を再取得したときに人的抗弁の対抗を受けるのは当然である。

補足:手形法17条本文の法的性質につき属人性説を採る場合はもちろん、切断説を

採る場合でも、この説を採ることは可能である(問01参照)。

批判:(同本文の法的性質につき切断説を採る立場に対して)善意者介在後の悪意

者の場合と戻裏書の場合との理論的整合性を欠く。

反論:① 善意者介在後の悪意者につき、人的抗弁の対抗を認めるとその前主であ

る善意者が手形を処分する機会を制限することになる。これに対して、戻

裏書の場合には、再取得者に人的抗弁の対抗を認めても他の手形関係者に

不利益を与えることはない。

② 戻裏書の場合は、もともと人的抗弁の対抗を受けた手形権利者が再取得

する場合であり、善意者介在後の悪意者は当該人的抗弁に関する原因関係

の当事者ではない。したがって、それぞれの場合についての理論的整合性

を厳密に要求する必然性はない。

B説

結論:信義則ないし一般悪意の抗弁で説明する。

理由:債務者は、悪意の取得者が権利の主張をすることは信義則に反するとの主張

ないし一般悪意の抗弁を主張して支払を拒める。

* 判例( 判昭40.4.9 手形小切手百選(第7版)[27])も同様に戻裏書により手形を

再取得した悪意者は人的抗弁の対抗を受けるとの結論に立っているが、その理論的根拠は判

示していない。

〈重要判例〉

★戻裏書と人的抗弁(最判昭40.4.9)手形小切手百選(第7版)[27]

【事案】Yは、A会社に対して売買代金の支払のために約束手形を振り出し、AはB会社へ

裏書譲渡した。その時点で、BはAの資産状態が悪く、YA間の売買契約はAの不履行に

より解消される可能性が高いことを知っていた。その後、BからC銀行へ裏書譲渡された

が、Bは解散したため、C銀行はBに対して手形取引を終了したい旨を申入れ、これをB

が承諾して、C銀行から戻裏書を受けた。その後、手形はXに取立委任目的で裏書譲渡さ

れ、XはYに対して手形金の支払を求める訴えを提起した。

【判旨】「手形の振出人が手形所持人に対して直接対抗し得べき事由を有する以上、その所

持人が該手形を善意の第三者に裏書譲渡した後、戻裏書により再び所持人となった場合と

いえども、その手形取得者は、その裏書譲渡以前にすでに振出人から抗弁の対抗を受ける

地位にあったのであるから、当該手形がその後善意者を経て戻裏書により受け戻されたか

らといって、手形上の権利行使について、自己の裏書譲渡前の法律的地位よりも有利な地

位を取得すると解しなければならない理はない。それ故、本件にあっては、振出人たるY

は、戻裏書により再び所持人となったBに抗弁事由を対抗できるものといわねばならず、

BからXに対する裏書譲渡が隠れた取立委任によるものであるとすればXに対してもこれ

を対抗しうることになるわけである。」

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈狭義の人的抗弁〉

111 §7-13

判昭52.9.22(手形小切手百選(第7版)[34])は、手形所持人が人的抗弁

の対抗を受ける前者と密接に経済的利害を共通する者であった場合にも、この手形

所持人への裏書は、信義則上、戻裏書と同一に評価すべきであって、中間に善意者

が介在していても、前者に対抗することができた抗弁をもって、手形所持人にも対

抗することができるとしている。

5 後者の抗弁

⑴ 問題の所在

A、B、Cと手形が移転し、BC間の原因関係が解除により消滅したのにCがB

に手形を返還しない場合、AはCからの手形金の支払請求を拒み得るか。

①振出し A B

③原因関係解除

②裏書C

④請求

ア ① 手形行為の無因性から、裏書の原因関係が消滅しても裏書の効力は失われ

ないので、Cは依然として手形上の権利者である。

② 原因関係の消滅は人的抗弁であるため、人的抗弁の個別性から、Aは、B

がCに対して主張し得る原因関係解除の抗弁(後者の抗弁)を援用できない

はずである。

↓そうすると

AはCの手形金請求を拒めないように思える。

イ ↓しかし

原因関係の裏付けのないCによる手形金の取得は、通常、不当利得となり、

BがCに対して不当利得返還請求をして、BはCから手形金相当額を取り戻す

ことができるが、Bにとっては迂遠である。

↓そこで

CのAに対する手形金請求を拒むための理論構成が問題となる。

⑵ 理論構成

問07:手形所持人がその前主に対してのみ人的抗弁の対抗を受ける場合(後者の

抗弁)、手形債務者は手形所持人からの手形金請求を拒めるか。

A説(権利濫用と構成する説 大判昭43.12.25 手形小切手百選(第7版)[36])

結論:手形所持人の手形金請求は、権利濫用(民法1条3項)であるとして支払を

拒絶し得る。

理由:原因関係が消滅したときは、所持人は手形を保持すべき何らの正当の権原を

有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失っている。

このような者が形式的権利を行使することは、権利濫用に当たる。

批判:一般条項の使用は 小限度に抑えるべきである。

反論:権利濫用の抗弁によった方が、事案のきめ細やかな利益衡量が可能になる。

例えば、図のAはCに対して原則として権利濫用の抗弁を対抗できるが、C

の手形返還義務とBの売買の目的物返還義務が同時履行を求め得る関係に立

つ場合に、Bが目的物返還を拒むときはCの権利行使は権利濫用とはいえず、

Aは手形金支払を拒み得ないとなし得る。

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第7章 手形抗弁

〈狭義の人的抗弁〉 伊 藤 塾

112 §7-14

B説(権利移転行為有因論を前提とする説)

結論:手形所持人とその前者との間の原因関係が消滅すれば、その前者に手形上の

権利が復帰し、手形債務者は手形所持人に対して無権利の抗弁を対抗できる。

理由:(二段階創造説を前提として)債務負担行為は無因だが、権利移転行為は原

因関係の消滅、不存在等の影響を受ける有因行為であるとする。このため、

手形の授受の当事者間で原因関係が消滅すれば、手形上の権利が前者に復帰

し、所持人は無権利者となる。

批判:① 前提とする二段階創造説に対する批判

② 裏書ないし証券の交付なくして手形上の権利の移転が認められるか疑問

である。

〈重要判例〉

★手形金の請求と権利の濫用(最大判昭43.12.25)手形小切手百選(第7版)[36]

【事案】Y会社(被上告人)は、訴外Aに対し、Aが他から割引を受けその一部から融通を

受けさせる約定で、受取人・振出日白地の本件約束手形を振り出した。Aは、X(上告人)

に対し借入金債務を負い、電話加入権を売渡担保に差し入れていたところ、弁済を怠り、

かかる担保を処分されそうになったため、実子が代表者を務めるB会社を代理して本件約

束手形の受取人欄にB会社名を補充し、支払確保のためにXに裏書譲渡して、その処分を

免れた。その後、Aの利息の不払を理由に電話加入権が処分され、その売得金の充当によっ

てAのXに対する債務の元利金が完済された。しかし、XはAに手形を返還せず、Yに対

し手形金の支払を求める訴えを提起した。裏書の原因関係が弁済によって消滅した場合に、

手形債務者は被裏書人の手形金の支払請求を拒むことができるかが問題になった。

【判旨】「思うに、自己の債権の支払確保のため、約束手形の裏書譲渡を受け、その所持人

となった者が、その後右債権の完済を受け、裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事

情のないかぎり爾後右手形を保持すべき何らの正当の権原を有しないことになり、手形上

の権利を行使すべき実質的理由を失ったものである。然るに、偶々手形を返還せず手形が

自己の手裡に存するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用して振出人から手形金の支

払を求めようとするが如きは、権利の濫用に該当し、振出人は、手形法77条、17条但書の

趣旨に徴し、所持人に対し手形金の支払を拒むことができるものと解するのが相当である。

右の法理に照らし、本件手形の振出人たる被上告人は、前示事実関係の下においては、

上告人の本件手形金の支払請求を拒むことができるものと解すべきであるから、裏書の原

因が消滅したから手形上の権利が当然に裏書人に復帰する旨の原判決の判断は是認できな

いが、原判決は結局結論において正当であって、論旨は理由がない。」

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈狭義の人的抗弁〉

113 §7-15

6 二重無権の抗弁

⑴ 問題の所在

A、B、Cと手形が移転し、AB間、BC間の原因関係がともに消滅したにもか

かわらず、Cが依然として手形を所持している場合、Cからの手形金支払請求をA

は拒み得るか。

①振出し A B

③裏書

②原因関係

解除 ④原因関係

解除

ア ① 後者の抗弁の事例と同様、Aは、BがCに対して主張できる原因関係解除

の抗弁をCに対して主張できない。

② A自身がBに対して主張できる原因関係解除の抗弁は、手形取得時にCに

害意がない限り、Cに対抗し得ない。

↓そうすると

AはCの手形金請求を拒めないように思える。

イ ↓しかし

CがAから手形金を取得しても原因関係の裏付けがない以上、手形金の循環

が生じてしまう。

↓そこで

Cからの手形金の支払請求を拒み得るとする必要があり、その理論構成が問

題となる。 ⑵ 理論構成

問08:手形所持人がその前主に対して人的抗弁の対抗を受け、かつ、その前主も

手形債務者に対して人的抗弁の対抗を受ける場合(二重無権の抗弁)、手

形債務者は手形所持人の手形金請求を拒めるか。

A説(人的抗弁の切断を否定する説 判昭45.7.16 手形小切手百選(第7版)

[35])

結論:所持人は固有の経済的利益を有しないから、手形債務者は、所持人の前者に

対して有している人的抗弁を所持人に対抗できる。

理由:人的抗弁の切断を定めた法の趣旨は、手形取引の安全のために、手形取得者

の利益を保護することにある。そして、自己に対する裏書の原因関係が消滅

し、手形を裏書人に返還しなければならなくなっていて、手形金の支払を求

める何らの経済的利益も有しないものと認められる手形所持人は、抗弁切断

の利益を享受し得べき地位にない。

B説(権利移転行為有因論を前提とする説)

結論:手形所持人とその前者との間の原因関係が消滅すれば、その前者に手形上の

権利が復帰し、手形債務者は手形所持人に対して無権利の抗弁を対抗できる。

理由:(二段階創造説を前提として)債務負担行為は無因だが、権利移転行為は原

因関係の消滅、不存在等の影響を受ける有因行為であるとする。このため、

手形の授受の当事者間で原因関係が消滅すれば、手形上の権利が前者に復帰

し、所持人は無権利者となる。

批判:① 前提とする二段階創造説に対する批判

② 裏書ないし証券の交付なくして手形上の権利の移転が認められるか疑問

である。

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第7章 手形抗弁

〈狭義の人的抗弁〉 伊 藤 塾

114 §7-16

⑶ 判例における後者の抗弁との違い

・後者の抗弁の事例では、所持人の手形金請求を拒むために権利濫用という一般条

項を用いる必要があった。

・これに対して、二重無権の抗弁では、手形債務者が有する人的抗弁を根拠に所持

人の手形金請求を拒める法律構成が可能であることから、一般条項を用いる解釈

は回避されている。

〈重要判例〉

★振出し・裏書の原因関係がともに消滅した場合と人的抗弁の対抗(最判昭45.7.16)手形小切手百選(第7版)[35]

【事案】Bから手動式掃除機の販売の委任を受けていたAは、これをYに販売した。YはA

への商品代金支払のために本件約束手形を振り出し、Aはこれを満期前にBに裏書譲渡し

た。しかし、満期後に、YA間、AB間の各取引契約は合意解除された。そこで、YはA

と共にBに対して手形返還を請求したが、返還の合意は成立しなかった。その後、Bから

期限後裏書を受け本件約束手形を取得したXが、Yに対し手形金の支払を求め訴えを提起

した。振出し及び裏書の原因関係がともに消滅した場合に、振出人は受取人に対して対抗

できた抗弁を受取人の被裏書人に対抗できるかが問題となった。

【判旨】「右のような事実関係のもとにおいては、Yは、手形振出の原因関係消滅の抗弁を

もって、受取人たるAに対してのみでなく、Aから右手形の裏書譲渡を受けたBにも対抗

し、手形債務の履行を拒むことができるものと解するのが相当である。けだし、かかる原

因関係に由来する抗弁は、本来、直接の相手方に対してのみ対抗しうるいわゆる人的抗弁

たりうるにすぎないが、人的抗弁の切断を定めた法の趣旨は、手形取引の安全のために、

手形取得者の利益を保護するにあると解すべきことにかんがみると、前記のように、自己

に対する裏書の原因関係が消滅し、手形を裏書人に返還しなければならなくなっているB

のごとく、手形の支払を求める何らの経済的利益も有しないものと認められる手形所持人

は、かかる抗弁切断の利益を享受しうべき地位にはないものというべきだからである。」

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第7章 手形抗弁

伊 藤 塾 〈無権利の抗弁〉

115 §7-17

7-4 無権利の抗弁

1 意義

無権利の抗弁:すべての人が特定の所持人に対して常に対抗し得る抗弁

・手形所持人が連続する裏書による形式的資格に基づいて請求した場合に、すべての

手形債務者は、手形所持人の実質的無権利を証明して支払を拒むことができる。

e.g.盗取・横領・拾得などによって手形を所持するに至った者や、それらの者か

ら悪意・重過失によって取得した者

当該裏書が訴訟行為をなさしめることを主たる目的とするものであって、信

託法10条に反し裏書自体が無効となり、所持人が無権利となる場合

2 特色

・無権利の抗弁は、手形上の権利の有効な存在を前提とする点において、狭義の人的

抗弁と共通し、手形債務の有効な成立を否定する抗弁(物的抗弁)とは相違する。

・他方で、すべての手形債務者が主張することができる点で、また、それゆえに人的

抗弁の個別性の原則の働く余地がない点で、狭義の人的抗弁とは相違する。

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第7章 手形抗弁

〈無権利の抗弁〉 伊 藤 塾

116 §7-18

【MEMO】

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈支払呈示〉

117 §8-1

第8章 満期以後の法律関係

8-1 支払呈示

1 支払呈示(呈示証券性)

⑴ 意義

⒜ 呈示証券:証券上の権利を行使するためには、所持人が債務者に証券を呈示す

ることを要する有価証券

⒝ 支払呈示:支払呈示期間内に主たる手形債務者又はその支払担当者に対して、

手形の所持人又はその代理人が、支払呈示をなすべき場所において、

支払を求めて手形を呈示すること

⑵ 趣旨

有価証券である手形は権利と証券とが結合しているので、手形金の支払を受ける

ためには有効な手形を呈示しなければならない(呈示証券性 手77条1項3号・38

条)。流通性を持つ手形においても、呈示を要求しておけば権利者がだれなのか容

易に知り得るからである。

また、裏書の資格授与的効力や免責力と相まって、裏書の連続する手形の呈示に

より、債権者の権利行使と債務者の義務履行を容易にし、これにより、手形の流通

性は高まる。

⑶ 支払呈示期間

・支払呈示期間は、確定日払・日付後定期払・一覧後定期払の場合は、「支払ヲ為

スベキ日」及びそれに続く2取引日である(手77条1項3号・38条1項)。「支

払ヲ為スベキ日」とは、満期が取引日の場合には満期、そうでない場合には、直

後の取引日である。

・一覧払手形の場合は、原則として振出日から1年間である。振出人はその期間を

短縮又は伸長することができ、裏書人はその期間を短縮することができる(手77

条1項2号・34条)。

⑷ 支払場所

支払呈示をなすべき場所は、原則として支払地における振出人の営業所又は住所

である(民法520条の8、商法516条)。支払場所の記載がある場合には、支払場所

で支払呈示しなければならない。なお、実務においては、ほとんどの手形は銀行を

支払担当者とするものであり、手形の所持人は、自己の取引銀行に手形を持参し、

銀行が手形交換の手続によって取り立てるという形式による。

* 手形交換:銀行が他行から支払を受けるべき手形について、毎営業日の一定時刻に一定の

場所(手形交換所)に集合して支払銀行に渡すとともに、自行が支払うべき手

形を他行から受領し、受取分と支払分との差額の決済を行うことで手形の取立

てと支払を行う方法

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第8章 満期以後の法律関係

〈支払呈示〉 伊 藤 塾

118 §8-2

2 支払呈示の効力

⑴ 付遅滞効

・支払呈示は主たる債務者を遅滞に付するための要件として必要である。支払呈示

期間内に呈示がなされたにもかかわらず、支払が受けられないときは、所持人は

満期にさかのぼって、振出地及び支払地が国内の場合は法定利率、それ以外の場

合は年6分の割合による手形利息を請求できる(手78条1項、28条2項、48条1

項2号、49条)。

・裁判上で手形金を請求する場合には、手形の呈示を伴わなくとも、訴状の送達に

よって付遅滞効が生じる( 判昭30.2.1)。

∵手形債務者に対する訴状送達時に付遅滞効を認める必要性があること及び訴訟

の過程において手形の呈示証券性の基礎にある債権者の確知が困難という危険

が排除されており、裁判外の請求と異なる効果を認めても不都合がないから

⑵ 遡求権保全効

・支払呈示は裏書人などに対する遡求権の保全及び行使のための要件である(手77

条1項4号・43条)。支払呈示しないと所持人は遡求権を失う(手77条1項4号・

53条1項)。

・判例( 判平5.10.22 手形小切手百選(第7版)[68])は、付遅滞効の場合

とは異なり、遡求権を保全するためには、裁判上で手形金を請求する場合におい

ても、現実の支払呈示が必要であるとしている。

〈重要判例〉

★満期前の裁判上の手形金請求と遡求権の保全(最判平5.10.22)手形小切手百選(第7版)[68]

【事案】Aが振り出した約束手形の所持人であるXは、A及び裏書人Yに対し満期前に手形

金請求訴訟を提起したところ、第1審の口頭弁論終結前に満期日が到来したが、Xは支払

呈示期間内にAに対する支払呈示をしなかった。約束手形の振出人に対する手形金請求訴

訟の提起ないし訴状の送達が、裏書人に対する満期後の遡求権行使の要件である支払のた

めの呈示としての効力を有するかが問題となった。

【判旨】「約束手形の所持人が振出人に対し満期前に将来の給付の訴えとして約束手形金請

求訴訟を提起したが、口頭弁論終結前に満期が到来した場合には、裏書人に対する遡求権

行使の要件として、支払呈示期間内に支払場所において振出人に対する支払呈示をしなけ

ればならないというべきであり(手形法43条、77条1項4号)、振出人に対する右訴訟の

提起ないし訴状の送達は、裏書人に対する遡求権行使の要件である支払呈示としての効力

を有しないものと解するのが相当である。けだし、支払呈示が裏書人に対する遡求権行使

の要件とされているのは、 終的な支払義務者である振出人に対し支払呈示期間内に支払

場所において支払呈示をすることにより、請求者が約束手形の正当な所持人であることを

確知させると同時に、振出人によって支払がされるのか否かを明らかにさせる必要がある

ためであるところ、右の必要性は、振出人に対し将来の給付の訴えである約束手形金請求

訴訟が提起され、その口頭弁論終結前に満期が到来した場合であっても異なるところはな

いからである。」

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⑶ 時効完成猶予効

・支払呈示には時効完成猶予効がある。

・時効完成猶予のための請求には手形の呈示自体は不要である( 大判昭38.1.30

手形小切手百選(第7版)[76]、平成29年改正前民法下の催告による時効中断

の判例・通説)。

∵手形の呈示がなくとも、権利行使の意思が客観的に表現されていると解される

から

→「第8章第4節2⑴ 時効の完成猶予・更新事由」参照

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈支払呈示〉

119 §8-3

3 裏書不連続手形の呈示の効力

⑴ 付遅滞効

裏書の連続は、権利行使の要件ではないので、裏書の連続を欠く手形の所持人も、

主たる手形債務者に対する手形金請求との関係では有効に呈示することができるが、

手形上の権利が推定されないので、自己の実質的権利を証明して呈示しない限り、

相手方を遅滞に付し得ないと解すべきである。

⑵ 遡求権保全効

裏書不連続手形の所持人も、その実質的権利を客観的に裏書の不連続を補完して、

裏書の連続の持つ形式的資格と同等の地位を所持人に肯定し得るように証明して呈

示した場合にのみ、遡求権保全効が認められる。

⑶ 時効完成猶予効

判例( 判昭57.4.1、平成29年改正前民法下の時効中断の判例)・通説は、裏

書不連続手形でも、所持人が実質的権利者であれば時効完成猶予の効力を生じさせ

ることができるとしている。

∵時効完成猶予事由である請求には証券の呈示も所持も不要であり、実質的権利

者であればよいとされていることとの均衡及び時効制度の趣旨から

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第8章 満期以後の法律関係

〈手形金の支払〉 伊 藤 塾

120 §8-4

8-2 手形金の支払

1 受戻証券性

⑴ 意義

受戻証券:証券と引換えでなければ債務者が証券上の債務の履行を必要としない

有価証券

・手形の全部支払をする者は、支払の際、所持人に対し証券に受取りを証する記載

(受取文句)をして手形を交付すべきことを請求できる(手77条1項3号・39条

1項)。

⑵ 趣旨

受戻証券性は、理論的には権利が証券に結合していることによるが、その制度趣

旨は、二重払の危険の発生を防止し、また、債務者が支払証明を容易に行えるよう

にして債務者を保護することにある。

2 受戻しなき支払

⑴ 支払と手形の受戻し

問01:受戻しなき支払によって、手形債務は消滅するか。手形を受け戻さない限

り権利の外観が所持人の下に残るので、善意の手形取得者の保護を図るた

め、手形の受戻しを支払の効力要件と解すべきかが問題になる。

A説(効力要件としない説 大判大15.10.13)

結論:受戻しの有無を問わず、手形債務は支払により消滅する。

理由:① 手形上の権利も債権であるから、弁済があれば消滅する。

② 手形法39条1項が「請求スルコトヲ得」と規定していることからすれば、

支払に際し手形の交付を求めることは手形債務者の自由といえる。

B説(効力要件とする説)

結論:受戻しなき支払によって手形債務は消滅しない。

理由:権利の移転には手形の移転が必要である。

⑵ 受戻しなき支払後の手形取得者(効力要件としない説が前提)

・受戻しなき支払後に善意で手形を取得した者の保護は、権利外観理論による。

∵手形を受け戻せるのにこれをせずに支払った者には、権利の外観が所持人の下

に残っていることについての帰責性が認められるから

・受戻しなき支払をなした者以外の遡求義務者は、善意の手形取得者からの請求を

拒める。

∵これらの者には、上記帰責性は認められず、外観法理の適用の基礎を欠くから

・ただし、通常、手形の支払は支払呈示期間になされるものであることから、受戻

しなき支払後の譲渡は、期限後裏書となる場合が多く、期限後裏書に当たる場合

は、権利外観理論による保護は与えられない。

∵期限後裏書に当たる場合には、もはや流通段階にはなく、期限後裏書には民法

上の債権譲渡の効力しか与えられないから

→「第6章第3節2⑷ 期限後裏書(手77条1項1号・20条1項ただし書)」

参照

⑶ 受戻しなき支払後の遡求

・受戻しなき支払を受けた者が、自己の手元に手形があることを奇貨として、自己

の前者に遡求した場合、その者は手形債務が消滅していることを理由に、遡求義

務の履行を拒むことができる。

・その者が実質的無権利の証明について善意無重過失で遡求義務を履行した場合に

は、その者は手形法40条3項の類推適用によって保護され、自己の前者に再遡求

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈手形金の支払〉

121 §8-5

し、又は振出人に手形金の支払を請求できる。

3 一部支払

・手形所持人は一部支払を拒むことができず(手77条1項3号・39条2項)、一部支

払があった範囲で遡求義務者は義務を免れる。

∵一部でも支払があれば、遡求義務者の利益になるから

・一部支払を受けても、手形の受戻しを請求することはできない。

∵手形所持人が残部の支払を手形を用いて求めることができるようにする必要があ

るから

・ただし、手形上に一部支払を受けた旨の記載をすること及び受取証書の交付を請求

できる(手77条1項3号・39条3項)。

∵一部支払分についての二重払の危険の発生防止のため

4 善意支払

⑴ 意義

善意支払:裏書の連続のある手形の所持人が実質的に無権利者であっても、手形

債務者に悪意又は重過失がない限り、その手形所持人に対する支払に

よって、手形債務者は免責されること

⑵ 趣旨

手形債務者は、真の権利者に支払ったときに免責されるのが原則であり、無権利

者へ支払った場合には、原則として免責されない(民法479条参照)。しかし、転々

流通する手形においては、だれが権利者かを知るのは困難であるから、無権利者に

支払った場合に手形債務者の免責を常に認めないとするのは手形債務者に酷であり、

かつ手形の円滑な決済を阻害する。そこで、円滑な決済を促し、手形の流通性を強

化するため手形法40条3項が規定された。同項は、調査義務の軽減と免責要件の緩

和を規定している。

⑶ 免責される支払の時期

・手形法40条3項は「満期ニ於テ支払ヲ為ス」と規定しているが、満期日、支払呈

示期間内の支払はもとより、支払呈示期間経過後の支払にも適用がある。

∵同項は、同条2項に規定する満期前の支払と対比されるものであり、支払義務

に基づいた支払をいうものと解されるから

・満期前遡求の場合にも、同条3項が類推適用される。

∵満期前遡求の要件を具備する場合、遡求義務者には遡求義務が生じているので、

免責に関しては満期後の支払と同様に扱われるべきであって、それゆえ同条2

項ではなく同条3項の類推適用があると考えるべきだから

⑷ 免責される者の範囲

・手形法40条3項の「支払ヲ為ス者」に、約束手形の振出人や為替手形の引受人と

いう主たる手形債務者が含まれるのは当然である。

・遡求義務者も自ら債務を負っているから、同項の類推適用が認められるものと解

されている。

・支払担当者(手4条)、為替手形の引受けをしていない支払人(又は小切手の支

払人)は、いずれもその者自身は手形(小切手)債務を負っていないが、それら

の者のなす支払に手形法40条3項の適用ないし類推適用を認めるべきである(通

説)。

∵支払義務を負担している振出人などからその支払を委託され、その代理人的地

位にあるとみられるから

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第8章 満期以後の法律関係

〈手形金の支払〉 伊 藤 塾

122 §8-6

⑸ 手形法40条3項の適用範囲

・手形法40条3項後段から、裏書連続手形の所持人に支払ったところ、所持人が実

質的無権利者であった場合に同項が適用されることは明らかである。

・問題は、 終の被裏書人と所持人との同一性の欠缺、所持人の支払受領能力の欠

缺、所持人の受領権限の欠缺の場合など、裏書の連続から推定されない事項につ

いても適用があるかである。

問02:手形法40条3項は、裏書の連続から推定されない事項にまで適用されるか。

同項は裏書の連続による形式的資格の効果に基づく規定であり、形式的資

格に基づく推定力の及ばない事項については適用されないのではないかが

問題となる。

A説(通説)

結論:裏書の連続から推定される事項だけでなく、 終の被裏書人と所持人との同

一性の欠缺、所持人の支払受領能力の欠缺、所持人の受領権限の欠缺といっ

た手形外の事実についても手形法40条3項の適用がある。

理由:① 手形法40条3項は、裏書の連続に依拠した所持人の形式的資格の作用に

基づく債務者の免責を定めただけのものではなくて、債務者による迅速な

決済を促すことを目的とした規定と解すべきである。

② 手形を取得するか否かが自由である善意取得の場合とは異なり、満期以

降における支払をなすべき者は、支払を強制される地位にあり、支払拒絶

による重い責任を負担する地位にある。 ⑹ 善意支払の要件

⒜ 裏書の連続

手形法40条3項は、明文上、裏書の連続があることを要件としているが、裏書

の不連続な手形の所持人に対して支払った場合に、支払人は一切保護されないの

か、同項の適用ないし類推適用の可否が問題となる。

この点、所持人が不連続部分につき実質的権利移転の事実を証明し架橋すれば、

その所持人への支払は免責される。

では、所持人が実質的権利移転の事実を証明できなかったが、証明があったと

信じた支払人は手形法40条3項により免責されるか。

問03:裏書の不連続な手形について、所持人が実質的権利移転の事実を証明でき

なかったが、証明があったと信じて所持人に対して支払った場合、手形法

40条3項の適用ないし類推適用はあるか。

A説

結論:支払をなした者が、所持人による裏書不連続部分についての実質的権利移転

に関する証明があったと信じ、かつ信じるにつき重大な過失がなかった場合

には、手形法40条3項の類推適用によりその者は免責される。

理由:所持人が不連続部分につき実質的権利移転を証明し権利行使してきた場合、

手形債務者は支払を拒絶することができず、拒絶すれば履行遅滞の責めを負

うことになる。とすれば、この場合にも義務に基づく支払を保護し、手形決

済の迅速・安全を図ることを目的とした手形法40条3項の趣旨を及ぼすべき

である。

⒝ 手形の方式の適否及び自己の署名の真偽に関する調査

これらの調査は支払う者の義務であり、これらの点を欠く手形の所持人に支払っ

た者は免責されない。

∵手形の方式の適否については形式面の調査であり容易に行い得るし、自己の

署名の真偽は実質的調査事項であるが、自らの署名である以上、この調査は

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈手形金の支払〉

123 §8-7

困難ではなく形式面の調査と大差がないから

⒞ 支払に際して「悪意又ハ重大ナル過失」がないこと

通常の用語法によれば、悪意とはある事実の認識を有することであり、重過失

とは取引上必要とされる注意義務を著しく怠ったためにその事実を知らないこと

を指す。しかし、支払人は支払を強制され、所持人の無権利を知るのみで支払を

拒絶しても、訴訟でその無権利を立証できず敗訴すれば、訴訟費用、遅延利息の

負担、更に信用上の損害を受ける危険が存する。そこで「悪意又ハ重大ナル過失」

をどう定義付けるかが問題となる。

問04:手形法40条3項における「悪意又ハ重大ナル過失」の意義をいかに解する

か。また、 終の被裏書人と所持人との同一性、所持人の支払受領能力、

所持人の受領権限の欠缺といった手形外の事項について、悪意・重過失の

意義を、裏書の連続から推定される事項と同様に解釈すべきか。

A説(所持人が無権利の場合と他の場合とを区別しない説 判昭44.9.12 手形小

切手百選(第7版)[70])

結論:① 「悪意」とは、単に所持人が無権利者であることを知っているだけでは

なく、容易に証明をして支払を拒み得るのにあえて支払ったこと、「重過

失」とは、容易に証明をして支払を拒み得るのに拒まず支払ったことにつ

き重過失があることをいう。

② 手形外の事項についても、すべて区別することなく緩和された特別の意

味での悪意・重過失と解釈すべきである。

理由:① 手形を取得するか否かが自由である善意取得の場合とは異なり、支払呈

示がなされた段階では、手形債務者は自らの挙証責任の下に支払を強制さ

れる立場にある。十分な立証手段を持たずに単に無権利を知っているだけ

で支払拒絶しなければならないとすると、敗訴した場合の訴訟費用や遅延

利息の負担の点で、支払をする者にとって酷である。

② 手形法40条3項は、裏書の連続による所持人の形式的資格の作用に基づ

く債務者の免責を規定しただけではなく、債務者による迅速な決済を促進

することをも目的としている。

B説(所持人が無権利の場合と他の場合とを区別する説)

結論:所持人が無権利者の場合はA説のように解するが、それ以外の、 終の被裏

書人と所持人との同一性の欠缺、所持人の支払受領能力の欠缺、所持人の受

領権限の欠缺といった場合については、通常の意味の悪意・重過失と考える。

理由:① A説の理由①と同じ

② 終の被裏書人と所持人との同一性などの事項は、手形の所持人の実質

的権利を否定するのと違って、訴訟における立証方法の入手は普通簡単で

ある。そして、手形法40条3項の悪意を、単なる認識だけでなく容易・確

実な立証手段を持つことが必要と解した理由は、立証手段を入手し得ない

ため敗訴となることを考慮に入れたことによるから、この点を考慮しなく

てよい場合は、この悪意・重過失を特別な意味に解釈する必要はない。

③ 理論的にみても、これらの事項には形式的資格の効力(手77条1項1号・

16条1項1文)が及ばず、それゆえ、本来からいえば、所持人が証明しな

い限り、支払を強制されているわけではない。 ⑺ 善意支払の効力

善意支払の効力として、約束手形の振出人の場合には、自己を含むすべての手形

債務者が真の権利者に対し負担している手形上の債務がすべて消滅することになる。

遡求義務者の場合には、自己及びその後者が真の権利者に対し負担している手形上

の債務が消滅することになる。

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第8章 満期以後の法律関係

〈手形金の支払〉 伊 藤 塾

124 §8-8

為替手形の引受人の場合には、自己を含むすべての手形債務者が真の権利者に対

し負担している手形上の債務がすべて消滅することになるとともに、その善意支払

の効果を振出人の計算に帰せしめることができる。

支払担当者、為替手形の支払人の場合には、これらの者は手形債務者ではないか

ら、自己の手形上の債務の消滅は問題とならない。しかし、支払免責により、すべ

ての手形債務者が真の権利者に対し負担している手形上の債務がすべて消滅する。

そして、その善意支払の効果を振出人の計算に帰せしめることができる。

5 満期前の支払

⑴ 原則

・満期前には、主たる手形債務者は手形金支払の義務を負わないので、手形所持人

は満期前には支払を請求できない。

・他方、満期まで手形を流通させることを希望する所持人の利益も保護する必要が

あるから、所持人は弁済の受領を強制されない(手77条1項3号・40条1項)。

⑵ 合意による満期前の支払

・手形債務者と手形所持人との合意によって、満期前の支払をなすことは可能であ

る。

・ただし、満期前においては、真の権利者に二重払しなければならない危険を債務

者は負担しなければならないとされている(手77条1項3号・40条2項)。

∵支払をなす者を保護することによって迅速な支払を促進する必要がないから

⑶ 手形法40条2項と同16条2項との関係

手形債務者が戻裏書を受ける場合には、手形法16条2項によって手形を善意取得

することができる。これに対して、支払をした場合には、同40条2項によって所持

人の無権利について悪意・重過失がなくても真の権利者に対する責任を免除されな

いのでは均衡を失する。そこで、このような不均衡を解消するために、どのような

解釈をなすべきか、同項と同16条2項との関係が問題となる。

問05:手形法40条2項と同16条2項との関係をいかに解するか。

A説(手形法16条2項を類推適用する説)

結論:満期前支払についても手形法16条2項が類推適用され、悪意・重過失のない

限り無権利者に対する支払も有効であり、真の権利者に対しては責任を負わ

ない。

理由:① 満期前の裏書等による手形の取得も、満期前の支払により手形の返還を

受けることも、実質的には手形の取得であることに変わりはなく、いずれ

の場合も善意者は保護されるべきである。

② もしB説に立つと、そのような不利な法的地位に立たされると知った支

払人が戻裏書を受けることは考えられなくなり、手形法11条3項が支払人

等に戻裏書を認めた趣旨が没却される。

B説(手形法16条2項の適用を排除する説)

結論:無権利者から戻裏書を受けた支払人などにも手形法40条2項の趣旨を及ぼし

て、同16条2項の適用を排除する(たとえ善意無重過失で支払ったとしても、

真の権利者に支払ったのでなければ、手形法上は無効である。)。

理由:手形法16条2項の適用を認めると、戻裏書が同40条2項の適用を潜脱するた

めに利用されることになる。

批判:手形法40条3項の善意無重過失と同16条2項の善意無重過失とは内容が異な

るから、同16条2項の適用を認めても同40条2項は空文化しない。

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈手形金の支払〉

125 §8-9

6 支払呈示期間経過後の支払

⑴ 請求呈示

⒜ 意義

請求呈示:支払呈示期間経過後に手形を呈示して手形金の支払を請求すること

⒝ 内容

・支払呈示期間が経過しても、手形上の権利が時効によって消滅しない限り、手

形所持人は主たる手形債務者及びその手形保証人に対して手形金の支払を請求

できる。

・手形法40条3項は、「満期ニ於テ支払ヲ為ス」と規定しているが、呈示期間経

過後の支払にも適用がある。

→「第8章第2節4⑶ 免責される支払の時期」参照

⒞ 請求呈示の効力

・付遅滞効は認められるが、手形法28条2項、48条1項2号及び49条2号所定の

手形利息の請求をすることはできず( 判昭55.3.27)、民法520条の9所定の

請求呈示の日の翌日からの法定利率の割合による遅延利息のみを請求すること

ができるにとどまる。手形利息は、手形法が特に定めた法定利息だからである。

・時効完成猶予効も認められる。

・遡求権保全効は認められない(手77条1項4号・53条1項)。

⒟ 請求呈示の場所

支払呈示期間経過後も、手形上に記載された支払場所及び支払地の記載はなお

有効か否かについては争いがある。換言すると、手形の所持人は、支払呈示期間

経過後はいかなる場所において請求したらよいかが問題となる。

問06:支払呈示期間経過後の支払場所及び支払地の記載の効力をいかに解すべき

か。

A説( 大判昭42.11.8 手形小切手百選(第7版)[67])

結論:支払場所の記載は無効となるが、支払地の記載は有効である。

理由:① 支払場所の記載が有効であるとすると、手形債務者は支払呈示期間経過

後も支払場所に資金を置かねばならず、資金の活用を不当に阻害されてし

まう。

② 支払地は為替相場決定の基準(手77条1項4号・52条3項)や裁判籍決

定の基準(民訴法5条2号)となり、手形上の権利義務の内容を構成して

おり、技術的要請に基づく支払場所とは異なる。

帰結:手形の所持人は、支払地内の手形債務者の現在の営業所・住所で呈示すべき

である。

B説

結論:支払場所の記載は無効となるが、支払地の記載は呈示場所を限定する面にお

いてのみ、効力が認められない。

理由:① 手形債務者の現在の営業所・住所が支払地内に存在するとは限らない。

② 支払地の記載にはA説理由②のような機能があり、これらの機能は依然

として有効と解すべきである。

帰結:手形の所持人は、支払地の内外を問わず、手形債務者の現在の営業所・住所

で呈示すべきである。

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第8章 満期以後の法律関係

〈手形金の支払〉 伊 藤 塾

126 §8-10

〈重要判例〉

★呈示期間経過後の支払呈示の場所(最大判昭42.11.8)手形小切手百選(第7版)[67]

【事案】Yは、満期昭和36年1月7日、支払人をY、振出人兼受取人をAとする為替手形を

その振出日に引き受けた。そして、XはAから同手形の裏書譲渡を受けた。その後、同手

形は、Bに裏書譲渡され、更にCに取立委任裏書された。Cは、支払呈示期間経過後の昭

和36年1月11日に支払場所で呈示したが支払を拒絶された。そこで、Xは順次返還を受け

同手形を受け戻し、自己以下の裏書を抹消した上で、Yに対して、手形金額及びCが支払

呈示した翌日からの遅延損害金を請求した。これに対し、Yは、支払呈示期間経過後に支

払場所にした呈示は無効であるから、これにより遅滞に陥るものではなく、支払呈示の翌

日からの遅延賠償の支払義務は存しないと主張した。

【判旨】「手形は支払地における主たる債務者(引受のない為替手形にあっては支払人)の

現時の営業所、もし営業所がないときはその住所において支払われるのが本則であるが、

為替手形の振出人もしくは支払人または約束手形の振出人は、支払地内における第三者の

住所すなわちいわゆる支払場所(手形法4条が第三者の住所、同法27条1項が第三者方、

同条2項が支払の場所というのは、いずれも同じ意味である。)においてその支払をなす

べき旨を定めることができる。この場合には、その手形は当該第三者の住所において当該

第三者によって支払われるのが原則であって、かかる手形の支払の呈示もその場所でその

者に対してすることを要する(大判昭13.12.19)。しかしながら、右の支払場所の記載は

その手形の支払呈示期間内における支払についてのみ効力を有するのであって、支払呈示

期間経過後は支払場所の記載のある手形も、本則に立ちかえり、支払地内における手形の

主たる債務者の営業所または住所において支払わるべきであり、したがって支払の呈示も

その場所で手形の主たる債務者に対してなすことを要し、支払場所に呈示しても適法な支

払の呈示とは認められず、手形債務者を遅滞に附する効力を有しないものと解しなければ

ならない。本来、手形は支払呈示期間内における手形金額の支払をたてまえとし、それを

予定して振り出されるものであって、支払場所の記載もまたかかる手形の正常な経過にお

ける支払を前提としてなされるものと解するのが、これを記載する当事者の意思に合致す

るのみならず、手形取引の在り方から見ても合理的であると考えられる。けだし、手形に

支払場所の記載がある場合には、手形の主たる債務者は、支払呈示期間中、支払場所に支

払に必要な資金を準備しておかなければならないのが当然であるが、もし支払呈示期間経

過後もその手形の支払が支払場所でなさるべきであるとするならば、手形債務者としては、

手形上の権利が時効にかかるまでは、何時現われるかわからない手形所持人の支払の呈示

にそなえて、常に支払場所に右の資金を保持していることを要することになって、不当に

その資金の活用を阻害される結果となるし、さりとて右の資金を保持しなければ、自己の

知らない間に履行遅滞に陥るという甚だ酷な結果となるのを免れないからである。この場

合、手形債務者は手形金額を供託しその債務を免れる途がないではないが、しかし手形金

額の供託は、手形債務者の資金の活用を阻害して取引の実情にそわない点では、支払呈示

期間経過後も支払場所に支払に必要な資金を保持させるのと異なるところはない。もっと

も、叙上の見解によれば、手形所持人が支払呈示期間経過後に支払の呈示をする場合に多

少の不便を生ずることは否定できないが、それは支払呈示期間を徒過した手形所持人とし

て当然忍ぶべき不利益といわざるをえない。」

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30

35

⑵ 一部支払受領の要否

支払呈示期間経過後の支払については、手形債権者は一部支払の受領を拒むこと

ができる。

∵請求呈示には遡求権保全効はなく、遡求義務者の利益を考える必要はないから

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈手形金の支払〉

127 §8-11

7 支払の猶予

⑴ 支払を猶予する必要性とその方法

適法な支払呈示をしたにもかかわらず支払が拒絶されると、不渡りとなり銀行取

引停止という厳しい処分を受ける。これを回避するため以下の方法が採られる。

① 手形外で支払猶予の特約をする方法

支払猶予の合意は、合意した当事者を拘束するにすぎず、人的抗弁事由とな

るにすぎないので、当該合意が存在しても、遡求権を保全するためには、支払

呈示期間内に支払呈示し、拒絶証書を作成する必要がある。

また、手形の所持人は支払猶予期間中、手形債務者に対して請求することが

できないのであるから、手形上の請求権の消滅時効は、支払猶予期間が満了し

た時から進行すると考える。判例も、手形の所持人と裏書人との間で支払猶予

の特約が締結された事案において、同様の結論を採っている( 判昭55.5.30

手形小切手百選(第7版)[75])。

② 既存の手形の満期を変更する方法

手形当事者全員の合意があれば問題はない(大判昭12.11.24)が、一部の手

形当事者が合意していない場合には、同意していない当事者との関係では変造

となり、同意していない当事者は変造前の文言に従った責任のみを負う( 判

昭50.8.29 手形小切手百選(第7版)[19])。

③ 手形の書替(⑵参照)

⑵ 手形の書替

⒜ 意義

手形の書替:支払猶予の方法として、旧手形の満期よりも後の日付を満期とす

る新手形を振り出すこと

・手形の書替には、旧手形を回収する場合と、旧手形を回収しない場合とがある。

⒝ 旧手形を回収する場合

手形書替は新手形による旧手形債務の代物弁済であって、これによって旧手形

債務は消滅する(通説)。

↓しかし

旧手形債務が消滅すると、旧手形債務に設定されていた担保権も付従性によっ

て消滅し、旧手形債務において主張し得た人的抗弁もまた消滅してしまうなど、

支払猶予を目的としていた両手形当事者の意思に反する結果となってしまう。

↓そこで

通説は、新旧両手形債務は法律的には別個であっても、実質的同一性は認めら

れることを根拠に、妥当な結論を導く。

↓すなわち

新旧両手形債務の実質的同一性が認められることから、①旧手形債務を担保す

る保証・担保物権は新手形債務を担保し、②人的抗弁については旧手形取得時に

善意であれば足り(新手形取得時に悪意であっても抗弁の対抗を受けない。)、

③旧手形振出しが取締役の利益相反取引に当たる場合でも取締役会の承認を得て

いれば、新手形振出しについて改めて承認を得る必要はないとする。

⒞ 旧手形を回収しない場合

当事者の意思は旧手形上の債務を存続させて、新手形の担保とすることにある

と解されるから、広義の「支払のために」のうち「担保のために」に当たる。

この場合、債権者はどちらの手形を行使してもよいが、手形債務者は支払に当

たり新旧両手形ともに返還すべきことを請求できる( 判昭42.3.28)。

(ア) 新手形の満期前に書替当事者から旧手形により権利行使された場合

書替当事者からの旧手形による権利行使に対しては、支払猶予の抗弁(人的

抗弁 手77条1項1号・17条)を対抗できる。

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第8章 満期以後の法律関係

〈手形金の支払〉 伊 藤 塾

128 §8-12

支払猶予の抗弁について害意なく旧手形を取得した者に対しては、支払猶予

の抗弁を対抗できない。

(イ) 権利行使に新旧両手形の引換えを要するか

いずれか一方の手形の支払により他方の手形債務も消滅するが、一方を支払っ

て他方を手形の所持人の手元に残したときは、それが第三者に譲渡されると手

形債務者は二重払の危険を負う。そこで、新旧いずれかの手形による支払の呈

示に対しては、二重払の危険を避けるため、手形債務者は、手形の所持人に対

して両手形をともに返還するよう求めることができると考える。

(ウ) 一方の手形の手形金の支払がされたにもかかわらず、他方の手形が債権者の

手元に残り、その手形によって手形金の請求がされた場合

債務者は、債権者に対して権利濫用の抗弁(人的抗弁 民法1条3項)を対

抗できる(手形の原因関係が消滅した場合と同様に扱われる。)。

(エ) 旧手形の時効更新

旧手形を回収しないという合意の下手形を書き替えることは、旧手形債権の

「承認」(民法152条1項)に当たるから、かかる手形の書替は、旧債権の時効

を更新する(大判昭13.3.5、平成29年改正前民法下の時効中断の判例)。

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈遡求〉

129 §8-13

8-3 遡求

1 意義

⑴ 遡求:満期に支払が拒絶された場合又は満期前に満期における支払の可能性が著

しく減退した場合に、原則として拒絶証書を作成し、所持人が裏書人など

一定の者に対して、手形金額、法定利率による満期からの利息、及び拒絶

証書作成費用、通知費用などの費用の弁済を請求すること

⑵ 再遡求:遡求義務を履行した者が、自己の前者に対し、支払った金額及びその支

払の日からの利息、支出した費用の弁済を請求すること

2 遡求の当事者

⑴ 遡求権者

・ 終の手形所持人が遡求権者となり(手77条1項4号・47条2項)、遡求義務を

履行して手形を受け戻した者が再遡求権者となる(手77条1項4号・47条3項)。

・保証債務を履行した手形保証人(手77条3項・32条3項)、支払をなした参加支

払人(手77条1項4号・47条3項)や遡求義務を履行した無権代理人(手77条2

項・8条)も再遡求権者となる。

⑵ 遡求義務者

・所持人の前者である、裏書人、為替手形の振出人及びそれらの者の手形保証人が

遡求義務者となる。

・ただし、無担保裏書、期限後裏書、取立委任裏書の裏書人は、遡求義務者とはな

らない。

3 遡求の要件

⑴ 実質的要件(手77条1項4号・43条)

⒜ 満期における遡求の場合

所持人が、支払呈示期間内に、主たる手形債務者又はその者の支払担当者に対

して適法な呈示をしたにもかかわらず、支払が拒絶されたことである。

⒝ 満期前の遡求の場合

・為替手形については、明文上満期前遡求が認められている(手43条)。

・約束手形については、手形法77条1項4号が「支払拒絶ニ因ル遡求」について

準用するとしていることから、満期前遡求はできないようにも思えるが、振出

人の破産・民事再生・会社更生手続の開始決定、特別清算の開始又は支払停止、

振出人に対する強制執行の不奏功の場合には、満期前遡求は認められると解す

べきである。

∵満期における支払可能性が極めて低くなった場合に、所持人の権利行使を満

期まで待たせる必要がなく、遡求義務者にとっても満期前遡求に応じた方が

負担が軽減される(手77条1項4号・48条2項)から

⑵ 形式的要件(手77条1項4号・44条1項)

⒜ 満期における遡求の場合

原則として支払拒絶証書の作成が必要とされている。遡求義務者は、拒絶証書

作成免除文句を記載し、かつ署名し、所持人に対して拒絶証書の作成を免除する

ことができる(手77条1項4号・46条1項)。

⒝ 満期前遡求の場合

・強制執行の不奏功又は支払停止の場合には、支払呈示及び支払拒絶証書の作成

は必要となる(手77条1項4号・44条5項)。

・これら以外の場合には、裁判所が作成する各手続の開始命令書・決定書がある

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第8章 満期以後の法律関係

〈遡求〉 伊 藤 塾

130 §8-14

ため、遡求義務者に対して支払拒絶の十分な証明があるので、支払呈示も支払

拒絶証書の作成も不要となる(手77条1項4号・44条6項)。

4 拒絶証書の作成免除

引受け・支払拒絶証書の作成は遡求の形式的要件であるが、遡求義務者はその作成

を免除することができる(手77条1項4号・46条1項)。これは、所持人に対して遡

求手続の省略という利益を与え、遡求義務者にとって拒絶証書の作成費用の負担を免

れる利益があり、実務上広く行われている。

5 遡求の効果

⑴ 遡求金額

・所持人は、遡求義務者に対して遡求金額を請求できる(手77条1項4号・48条)。

・満期後の遡求の場合には、遡求金額は、①引受け又は支払がなかった手形金額及

び利息、②満期以後の利息(振出地及び支払地が国内の場合は法定利率、それ以

外の場合は年6分)、③拒絶証書作成費用、通知の費用等の合計額となる。

・満期前遡求の場合には、所持人の住所地における遡求の日の公定割引率によって

計算した、支払った日から満期日までの中間利息を手形金額から差し引いた額が

手形金額であるものとして遡求金額が計算される。

⑵ 遡求義務者の償還権(手77条1項4号・50条1項)

・遡求義務者が遡求権者から償還請求されるのを待たないで、自ら進んで償還して

手形を受け戻すことができる(償還権)。

・これは、遡求義務者が、自らの遡求義務が増大することを防止し、義務を履行し

た場合に再遡求権を迅速に行使又は保全するための措置を採り得るために認めら

れたものである。

6 遡求の通知と方法

⑴ 遡求の通知

・所持人は拒絶証書作成の日(拒絶証書作成免除文句が記載されている場合は呈示

の日)に次ぐ4取引日内に、直接の遡求義務者に対して支払拒絶があったことを

通知しなければならない。

・通知を受けた者は、順次、通知を受けた日に次ぐ2取引日内に、自己の裏書人に

対して、前の通知者全員の名称及びあて所を示して、自己の受けた通知を通知し

なければならない(手77条1項4号・45条1項)。

・この通知は遡求の要件とはされていないが、過失によって通知を怠った場合には、

手形金額の範囲内で損害賠償責任を負う(手77条1項4号・45条6項)。

⑵ 遡求の方法(手77条1項4号・47条2項)

所持人は、自己の直接の前者に対してのみならず、自己との関係で遡求義務を負

うすべての者に対して、各別又は同時に数人に対して遡求できる。

7 再遡求

⑴ 意義

再遡求:遡求義務を履行した者が、自己の前者に対して、支払った金額及びその

支払の日からの利息、支出した費用の弁済を請求すること

⑵ 要件

・実質的要件として、遡求義務者が有効に遡求義務を履行したことを要する。

・形式的要件として、拒絶証書(手77条1項4号・50条1項)及び手形を所持して

いることを要する(拒絶証書作成免除の場合は、手形のみで足りる。)。

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈遡求〉

131 §8-15

⑶ 遡求義務の履行による権利取得の法的性質

通説は、従来有していた権利が復活するのではなく、遡求義務の履行によって手

形上の権利を再取得すると解している(権利再取得説)。

∵戻裏書と異なるのは法律上強制されているか否かの点のみであることから、こ

れと同様に扱うべきだから

⑷ 遡求義務の履行による権利取得と人的抗弁

・権利再取得説によれば、戻裏書を受けた場合と同様の法律構成により、以前に自

己が対抗されていた人的抗弁の対抗を再び受けることになる。

→「第7章第3節4⑵ 悪意者が善意者から戻裏書を受けた場合」参照

・他方、手形債務者が所持人に対して人的抗弁を有していることを知りながら遡求

義務を履行した場合でも、手形債務者はその抗弁を遡求義務を履行した者に対抗

できない(通説)。

∵遡求義務の履行は法律上強制されたものだから

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第8章 満期以後の法律関係

〈手形債権の短期消滅時効〉 伊 藤 塾

132 §8-16

8-4 手形債権の短期消滅時効

1 意義

⑴ 趣旨

迅速な手形取引の決済を促進し、厳格な手形債務の負担から債務者を早期に解放

するため、手形については、特別な短期消滅時効期間が定められている(手77条1

項8号・70条)。

⑵ 時効期間

① 約束手形の振出人(為替手形の場合は引受人)に対する債権は、満期の日か

ら3年で時効にかかる。

② 遡求権の行使については、拒絶証書作成の日から1年で時効にかかる。

③ 再遡求権の行使については、手形受戻しの日又はその後者から償還の訴えを

受けた日から6か月で時効にかかる。

* 支払猶予の特約がなされた場合(→「第8章第2節7⑴① 手形外で支払猶予の特約を

する方法」参照)は、その猶予期間が満了した時から消滅時効は進行する。

2 時効の完成猶予・更新

⑴ 時効の完成猶予・更新事由

① 請求(完成猶予事由)

② 権利の承認(更新事由)

③ 訴訟告知(完成猶予事由)

⒜ 請求

・時効の完成猶予事由としての請求には、裁判上の請求(民法147条1項1号)と

催告(同150条1項)がある。

・手形は呈示証券性(手77条1項3号・38条1項)、受戻証券性(手77条1項3

号・39条1項)を有するので、時効の完成猶予のために手形の呈示及び所持が

必要か否かが問題になる。

(ア) 呈示の要否

・裁判上の請求又は催告による時効の完成猶予のためには、手形を呈示するこ

とを要しない(平成29年改正前民法下の催告による時効中断の事例につき、

大判昭38.1.30 手形小切手百選(第7版)[76])。

∵消滅時効制度は権利の上に眠れる者は保護しないとする趣旨に基づくもの

であり、裁判上の請求又は催告をした権利者は手形を呈示しなくとももは

や権利の上に眠れる者ではなく、これにより権利行使の意思が客観的に表

現されているから

・白地手形のままでも時効完成猶予の効力を有する。

(イ) 所持の要否

裁判上の請求又は催告による時効完成猶予のためには、手形の所持も不要で

ある(平成29年改正前民法下の裁判上の請求による時効中断の事例につき、

判昭39.11.24 手形小切手百選(第7版)[77])。

∵手形権利者は所持を失っても手形上の権利まで当然に失うものではなく、

また所持がなくとも権利行使の意思が客観的に表現されているといえるか

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈手形債権の短期消滅時効〉

133 §8-17

〈重要判例〉

★手形の呈示を伴わない催告と時効の完成猶予(最大判昭38.1.30)手形小切手百選(第7版)

[76]

【事案】Xは、Y振出しの約束手形をA・Bの裏書を経て取得し、満期にYに対し支払呈示

をしたが拒絶された。その後、Xは手形の時効が完成する1日前にYに到達した内容証明

郵便をもって催告し、その11日後に訴えを提起した。手形の呈示を伴わないで行われた催

告の時効中断(現「完成猶予」)の効力が問題となった。

【判旨】「手形法には第11章に時効に関する規定を設けているが、時効中断の事由について

何等規定を設けていない。従って手形に関する時効中断の事由については民法に譲ってい

るものと解すべきところ、民法147条は時効中断の事由の一として請求を掲げている。元

来消滅時効の制度は権利の上に眠れる者は保護されないとすることにあるのであるが、請

求の一種である催告を時効中断の事由とした所以のものは、催告をした権利者は 早権利

の上に眠れるものではなく、これにより権利行使の意思が客観的に表現されているが故に

外ならない。そして催告による時効中断の効力は6ヶ月内に更に裁判上の請求その他の強

力な時効中断の手続を採るに非ざれば時効中断の効力を生じない(民法153条〔現民法150

条1項〕)予備的な暫定的なものに過ぎないものである点をも考慮するときは、時効中断

の事由としての催告は、債権者の当該債権についての催告の意思通知が債務者に到達する

を以って足り、必ずしもこれによって債務者を遅滞の責に任ぜしめる効力を有するものと

同一であることを要しないものと解すべきである。

手形は流通証券であるから手形債権につき債務者を遅滞に付するための請求には手形の

呈示を伴うことが必要であるが(商法517条〔現民法520条の9〕、手形法38条、77条1項

3号参照)、単に時効中断のための催告については、催告の意義が前記の如き趣旨のもの

である以上、必ずしも手形の呈示を伴う請求であることを必要としないものと解すべきで

ある。これを取引の実情から言っても単に手形の時効中断のための請求にまで常に債務者

に手形を現実に呈示しなければならないとすることは必要以上に手形債権者に不便を強い

るものであって取引の実情に副わないものである。本件について原判決の確定するところ

によれば、Xのなした催告は書留内容証明郵便を以ってなされ、その催告書中には本件手

形の要件が逐一記載され、右手形をXが現に所持していることが記載されているというの

であるから、右催告は本件手形債権につき時効中断の効力があるとした原判決の判断は正

当として是認すべきものである。」

5

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25

★手形を所持しない者の裁判上の請求と時効の完成猶予(最判昭39.11.24)手形小切手百選(第7版)[77]

【事案】XはYから、振出人A、受取人B、満期昭和30年9月27日との記載のある約束手形

を支払拒絶証書作成義務を免除の上、裏書により譲り受けた。Xは満期に支払場所に呈示

したが支払拒絶されたことから、Yに対する遡求権を取得した。しかし、本件手形に関し

てBによる詐欺などの刑事事件が問題となり、Xは検察庁に本件手形を任意提出したが、

昭和30年12月25日、火災のため本件手形は焼失した。Xは、除権判決(現「除権決定」、

以下同じ。)を得ることなく、昭和31年8月2日にYに対し手形金の支払を求めた。手形

を所持しないで裁判上の請求をなした場合に時効中断(現「完成猶予」)の効力が認めら

れるかが問題となった。

【判旨】「手形権利者は自己の意思に基づかないで手形の所持を失っても手形上の権利を喪

失するものではないから、手形権利者が手形を所持しないで手形債務者に対しその債務の

履行につき裁判上の請求をなした場合も、右手形債権の時効中断の効力があると解するの

を相当とする。もっとも、その裁判上の請求において、債権者が口頭弁論終結の時までに

手形の所持を回復するかもしくはこれに代わるべき除権判決を得なければその請求を棄却

すべきものと解せられているが、その理由を手形の引換証券性(手形法39条)に求めるも

のとすれば、このことを根拠として、元来権利者が権利の上に眠っていない事実の存在だ

けでその効果を認めるべき制度である時効中断の場合に、その考えを推し及ぼすことは誤

りといわなければならない。なお、手形上の権利の時効中断のためにする請求に手形の呈

示を要しないことは当裁判所の判例とするところであるから(催告につき、 大判昭38.

1.30)、手形を所持しない手形権利者が手形の呈示をなしえないことを理由として右の

請求につき時効中断の効力を否定することもまた理由がない。」

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第8章 満期以後の法律関係

〈手形債権の短期消滅時効〉 伊 藤 塾

134 §8-18

⒝ 権利の承認

権利の承認による時効の更新(民法152条1項)には、手形の呈示も所持も不要

であると解される(呈示につき、大判大4.9.14。所持につき、大判昭5.5.10。

平成29年改正前民法下の債務の承認による時効中断の判例)。

∵承認はその性質上、権利の存在を認識し、これを表示したという債務者の行

為があれば足りると認められ、手形の呈示も所持も問題とならないから

⒞ 訴訟告知

(ア) 総論

遡求義務者が裁判上義務の履行を求められた場合、前者に対する再遡求は、

再遡求義務者に対する訴訟告知(民訴法53条)により時効完成は猶予される(手

86条1項)。

∵再遡求権は訴えを受けた日から6か月で時効にかかるが(手77条1項8号・

70条3項)、裁判が確定するまで遡求義務者は前者に再遡求し得ないので、

再遡求権の時効のみが完成してしまうことを防ぐ必要があるから

(イ) 第一次的義務者への訴訟告知

手形法86条1項の訴訟告知による時効完成猶予の規定は、約束手形の振出人

のような第一次的義務者との関係では適用ないし準用されない( 判昭57.

7.15、平成29年改正前民法下の時効中断の判例)。

∵① 同項の「振出人」という表現は、為替手形の遡求義務者に対する再遡

求権の行使に関する手形法70条3項に由来するものであって、約束手形

の振出人をいうのではない。

② 同86条1項は、6か月(同70条3項)という特に短い時効期間が定め

られていることに対する救済措置とみることができるが、第一次的義務

者である主債務者に対する債権の時効期間は3年(同条1項)であり、

適用ないし準用の基礎がない。

⑵ 時効完成猶予・更新の相対効

⒜ 手形債務者に対する関係

各個の手形債務が独立した合同債務であるから、時効完成猶予・更新の効力は、

その完成猶予・更新事由が生じた者に対してのみ及ぶので(手77条1項8号・71

条)、複数の手形債務者相互間では時効完成猶予・更新の効力は相対的であると

解される。

⒝ 手形債権者に対する関係

手形債権者相互間でも、時効完成猶予・更新の効力は相対的なものといえるか。

確かに、手形法71条の表現からは、その適用が手形債務者に限定されるとは必

ずしもいいきれない。しかし、この規定の適用を手形債務者に限定しないと、手

形の受戻しが満期日から3年を経過した後であった場合において、自己の後者の

主たる債務者に対する時効完成猶予・更新の効力を主張することができず、遡求

義務を履行した者は主たる債務者に権利行使をすることができなくなり、不都合

な結果が生ずる。また、同条の「完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対

シテノミ」という表現から、その適用は手形債務者に限られると解することも不

可能ではない。

したがって、同条は、手形債権者相互間には適用されず、手形債権者相互間で

は、時効完成猶予・更新の効力は絶対的であると解すべきである。

⒞ 手形保証人に対する関係

振出人(主債務者)・手形保証人間でも、時効完成猶予・更新の効力は相対的

なものといえるか。言い換えると、主債務者に対する時効完成猶予・更新は手形

保証人に対し効力を生ずるといえるかが問題となる。

この点について福岡高判昭33.10.17は、「約束手形上の債権については手形法

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈手形債権の短期消滅時効〉

135 §8-19

77条71条により時効の中断〔現「更新」、以下同じ。〕はその中断事由が生じた

者に対してのみ効力を生ずるのであり、手形行為の特性から手形保証については

民法457条の適用が排除され、主債務者に対する時効中断は直ちに手形保証人に対

し効力を生ずるものではないと解するのを相当とする」と判示した。

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第8章 満期以後の法律関係

〈利得償還請求権〉 伊 藤 塾

136 §8-20

8-5 利得償還請求権

1 総説

⑴ 意義

利得償還請求権:手形上の権利が手続の欠缺又は時効により消滅した場合に、所

持人が振出人、引受人又は裏書人に対しその受けた利益の限度

で償還の請求をなし得る権利(手85条)

⑵ 趣旨

利得償還請求権の制度趣旨は公平の実現である。

すなわち、手形署名者の厳格な責任を緩和するために、法は短期消滅時効と遡求

権保全手続の懈怠による手形上の権利の消滅を認めている。

しかし、その結果、一方では所持人が権利を失ってしまうのに、他方では債務者

が完全に免責され、手形の授受によって得られた利益をそのまま保持できることに

なり、手形が原因関係上の債務の決済手段として用いられることが一般的であるこ

とを考慮すれば、不公平な結論となる。

そこで、公平の実現のために、債務者が利得を得たことを所持人が証明すれば、

その利得の償還を請求できることにした。

2 利得償還請求権の法的性質

問01:利得償還請求権の法的性質をいかに解すべきか。

A説(変形物説)

結論:利得償還請求権は手形に結合した権利であって、手形上の権利が①請求の相

手方、及び、②請求金額の点で縮減したものである。

理由:① この権利は手形上の権利の消滅の場合に生ずるものなので、手形上の権

利ではないが、実質的にみれば、所持人が手形上の権利の消滅前には当然

に全債務者に対し手形金額・遡求金額を請求し得たのが、手形上の権利の

消滅とともに、今度は実質関係上利得をした債務者に対してだけその得た

利得の範囲だけ返還を請求できることになったのであるから、数量的・条

件的に制限された同質・類似の別な権利に変形して成立したものと認めら

れる。

② 利得償還請求権の発生・取得・行使の各要件、時効、譲渡などにつき、

妥当かつ理論的一貫性のある結論を説明しやすい。

B説(民法上の債権説)

結論:利得償還請求権は、手形の厳格性を緩和するために、公平の観念から法が認

めた特殊の請求権であり、民法上の債権の一種である。

理由:① 手形債務者に債務不履行も不法行為もなく、また、その利得に法律上の

原因を欠くわけでもないので、損害賠償請求権や不当利得返還請求権と解

することはできない。

② 手形法85条が「其ノ受ケタル利益ノ限度」としているのは、利得償還請

求権が証券上の権利に準じたものではなく、実質的な証券外の権利である

ことを示すものである。

3 利得償還請求権の発生の要件

① 手形上の権利が有効に存在し、償還請求権者がその権利を有していたこと

② 手形上の権利が「手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅」(手85条)したこと

③ 請求の相手方である手形債務者に利得が存在すること

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈利得償還請求権〉

137 §8-21

⑴ 手形上の権利が有効に存在し、償還請求権者がその権利を有していたこと

・手形要件の記載を欠く無効手形については、利得償還請求権は発生しない。

・白地手形で白地未補充の場合には、手形上の権利が有効に存在したとはいえない

(→「第10章第1節1 白地手形の意義・有効性」参照)が、利得償還請求の制

度趣旨である公平の観点から、利得償還請求権は認められると解すべきである。

・償還請求者は実質的権利者であれば足り、形式的資格者であることは必ずしも必

要でない。

・証券を所持せず、かつ、除権決定によって形式的資格を回復しない者であっても、

実質的権利者であれば利得償還請求権を取得できる(小切手に関して、 判昭34.

6.9 手形小切手百選(第7版)[84]・通説)。

⑵ 手形上の権利が「手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅」(手85条)したこと

問02:利得償還請求権が発生するためには、所持人が利得償還請求の直接の相手

方たる手形債務者に対する手形上の権利のみならず、すべての手形債務者

に対する手形上の権利を失ったことを要するか。更に原因関係上の救済手

段もないことを要するかが問題となる。

振出人 A

C 所持人

B 受取人

(裏書人)

Ⅰ原因関係上

の権利

Ⅱ裏書人に対する 手形上の権利

Ⅲ振出人に対する 手形上の権利

A説(二次性説 判昭36.12.22)

結論:すべての手形債務者に対する手形上の権利も、原因関係上の権利(既存債権)

もないことを要する(ⅠⅡⅢの消滅)。

理由:利得償還請求権は、公平の見地から認められた手形所持人に対する 終的救

済手段である。他の手形上の権利、あるいは民法上の救済方法を有する者は、

利得償還請求権を認めて所持人の利益を保護する必要がない。

B説(非二次性説)

結論:利得償還請求の相手方である手形債務者に対する手形上の権利が消滅すれば

足りる(Ⅱ又はⅢの消滅)。

理由:① 他の手形債務者に対する権利が残っていても、その債務者が無資力の場

合には、利得償還請求権の発生を認めて所持人の利益を保護する必要があ

る。

② 利得償還請求権が手形上の権利の変形物であるとすると、各々の手形債

務は独立したものであるから、他の債務者に対する手形上の権利が消滅し

たと否とを問わず、利得償還請求しようとする相手方に対する手形上の権

利が消滅し、それにより相手方が確定的に利得を得ているか否かのみを問

題にすべきである。

③ 手形債務者(被請求者)の利益は、利得の要件で絞りをかけることによっ

て図ることができる。 ⑶ 請求の相手方である手形債務者に利得が存在すること

・ここでいう利得は、単に手形上の債務を免れたことによるものではなく、手形授

受の原因関係上の対価や資金関係上の資金として得た利得のことである。手形の

支払手段性に利得償還請求権の認められる根拠があることから、利得の存否は原

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第8章 満期以後の法律関係

〈利得償還請求権〉 伊 藤 塾

138 §8-22

因関係を考慮に入れて判断されるべきだからである。

・振出人は、原因関係上対価を得ていればそれが利得となるが、裏書人の場合には、

後者から原因関係上対価を得ていても、前者に対して対価を供する場合には利得

は認められないので、裏書人について利得が認められるのは例外的な場合に限ら

れる。

⒜ 「支払に代えて」振り出された場合

e.g.AがBから自動車を買い、その売買代金の支払に代えて手形を振り出し

た。その後、Aに対する手形金債権が時効消滅した。

Aには原因関係上の債務がなく、Bから譲り受けた車が利得になる。

A B

支払に代えて振出し

代金債権消滅

利得

⒝ 「支払のために」振り出された場合

(ア) 振出人と所持人が原因関係においても直接の当事者である場合

e.g.AがBから自動車を買い、その売買代金の支払のために手形を振り出

した。その後、Aに対する手形金債権が時効消滅した。

・Aにはなお原因関係上の債務は存続しており、利得はない。

・BのAに対する代金債権も時効によって消滅した場合にも、手形金

債権の時効消滅との前後を問わず、利得は認められない。

∵Aの原因関係上の出捐が不要となったのは、手形の失権とは無関

係の事実に基づくものだから

(イ) 振出人と所持人が原因関係において直接の当事者ではない場合

e.g.AがBから自動車を買い、その売買代金の支払のために手形を振り出

した。さらに、BがCから絵画を買い、その売買代金の支払のために

Aから受け取った手形を裏書譲渡した。その後、CのAに対する手形

金債権が時効消滅した。

手形金債権の時効消滅により、CからAには手形上の請求はできな

い。

Bに対しても遡求権を行使し得ない。

↓その結果

Bに対する原因債権も行使することができないことになる。

↓これにより

Bは確定的に対価を得たといえる。

↓その結果

BのAに対する原因関係上の債権も消滅することになるから、Aの

利得が認められるので、Cの利得償還請求権を認めるべきである。

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第8章 満期以後の法律関係

伊 藤 塾 〈利得償還請求権〉

139 §8-23

A B

支払のために振出し

手形金債権消滅=(ア) 利得

代金債権

手形金債権消滅=(イ)

支払のために裏書

代金債権

4 利得償還請求権の行使の方法

利得償還請求権を取得した者がその権利を行使するには、手形の所持(又はそれに

代わる除権決定)を要するかについては争いがあるが、必要と解する。

∵変形物説からすると、権利は証券と結合している以上、その行使に所持は必要と

考えるのが素直であるから

5 利得償還請求権の譲渡の方法

利得償還請求権は手形上の権利ではないから、その譲渡は手形の譲渡方法である裏

書によることはできず、民法上の債権譲渡の方法によらなければならない(大判大

4.10.13)。したがって、人的抗弁の主張制限や善意取得は認められない。

また、利得償還請求権の譲渡には、手形の交付が必要と解される。利得償還請求権

は手形に表章されており、その行使に手形が必要とする立場からは当然の帰結である。

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第8章 満期以後の法律関係

〈利得償還請求権〉 伊 藤 塾

140 §8-24

6 利得償還請求権の消滅時効

利得償還請求権の消滅時効期間は5年と解される( 判昭42.3.31 手形小切手百

選(第7版)[85]、平成29年改正前商法下の判例)。

∵利得償還請求権は実質的には手形上の権利の変形物であって、商法501条4号にい

う「手形……に関する行為」によって生じた債権に準じて考えるべきであり、そ

の結果、債権の消滅に関する一般原則である民法166条1項が適用され、「債権者

が権利を行使することができることを知った時から」5年で消滅するから(同項

1号)。

時効の起算点は、利得償還請求権を行使し得るようになった時、すなわち手形上の

権利の消滅の時である。

〈重要判例〉

★利得償還請求権の消滅時効(最判昭42.3.31)手形小切手百選(第7版)[85]

【事案】Yは、A及びBから買い受けた繊維製品の代金の支払のために、為替手形10通(以

下「本件手形」という。)を引き受けた。 も遅い満期は昭和28年12月14日であった。本

件手形はA及びBからXに裏書譲渡されたが、満期から3年の経過により、本件手形債権

は時効消滅した。そこで、Xは、昭和38年6月5日に、Yが手形債権の時効消滅により右

売買代金一部弁済後の残額の支払を免れ、これに相当する利益を取得したと主張して、Y

にその利得の償還請求をした。原審は10年の時効期間はいまだ経過していないとして、X

の請求を棄却した。

【判旨】「利得償還請求権は、手形上の権利が手続の欠缺あるいは短期の消滅時効によって

消滅するため、手形上の権利を失なった手形債権者と利益を得た手形債務者の公平をはか

るために認められたものであるから、手形上の権利自体ではないが、既存の法律関係が形

式的に変更されるだけで、手形上の権利の変形と見るべきであり、手形上の権利が実質的

に変更されて既存の法律関係とは全く別個な権利たる性質を有するに至るものというべき

ではない。したがって、利得償還請求権は商法501条4号にいう『手形ニ関スル行為』〔現

『手形……に関する行為』〕によって生じた債権に準じて考うべく、これが消滅時効期間

については、同法522条〔平成29年商法改正により削除〕が類推適用され、5年と解する

のが相当である。」

5

10

15

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第9章 手形保証

伊 藤 塾 〈手形保証〉

141 §9-1

第9章 手形保証

1 総説

⑴ 意義

手形保証:手形債務者の信用を補うために、その者の義務を担保することを目的

としてなされる手形行為(手77条3項・30条)

⑵ 民事保証との異同

・手形保証は、①主債務の実質的無効によって影響を受けない点(手77条3項・32

条2項)、②不特定の手形所持人に対して責任を負う点(手77条3項・32条1項)

で民事保証と異なる。

・手形保証は、手形行為としてなされる点で、要式行為とされる(手77条3項・31

条2項)が、平成16年民法改正により、民事保証も書面で行わなければ効力を生

じないとして(民法446条2項、3項)要式行為化されたことに伴い、民事保証と

共通することとなった。

⑶ 一部保証・条件付保証の可否

・一部保証は、明文で認められている(手77条3項・30条1項)。

・条件付保証についても、有効であると解されている。

∵振出しに条件を付すことは、手形の無因性に反し、手形取引の円滑・安全を害

することになるため、有害的記載事項となるのに対して、条件付保証の場合に

は、たとえ条件付きであっても、保証が付されていることは手形所持人に有利

に働くのみであり、むしろ流通促進に資するから

⑷ 手形保証の方式

⒜ 正式保証:手形又はその補箋上に、手形保証文句(「保証」その他これと同一

の意義を有する文句)と被保証人の名称を記載し手形保証人が署名

する方式の保証(手77条3項・31条1項、2項)

⒝ 略式保証:手形の表面に保証の趣旨で手形保証人が署名のみをする方式の保証

(手77条3項・31条3項)

* 約束手形の補箋の表面になした単なる署名は保証とみなすべきである(最判昭35.4.12

手形小切手百選(第7版)[62])。

問01:略式保証と共同振出し(*)との区別をいかに解するか。

A説

結論:一般の取引慣行を考慮に入れつつ、手形客観解釈の原則から、専ら手形上の

記載によって判断する。具体的には、筆頭署名者を振出人、その他の者は手

形保証人と解すべきである(大阪地判昭53.3.7 手形小切手百選(第7版)

[5])。

理由:① 一般の取引通念からみると、筆頭の署名と2番目以下の署名には差異が

認められる。

② 手形上の様々な態様の複数署名を画一的に取り扱い得る。

B説

結論:振出人欄に併記された署名の位置・大きさなど、手形上の記載自体からある

署名が他の署名とは明らかに異なると判断され得るときは手形保証と解し、

手形上の記載自体から格別の差異が認められないときは所持人に選択権を認

める。

理由:① どちらに当たるかを手形外の事情から判断することは、手形債務負担行

為の文言性から許されず、手形の記載だけから判断しなければならない。

② 手形の記載からどちらかに判断できない場合には、所持人に選択権を与

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第9章 手形保証

〈手形保証〉 伊 藤 塾

142 §9-2

えるべきである。

* 共同振出し

複数人で共同して手形を振り出した場合を共同振出しという。共同振出しにおける各振出

人は合同責任(手77条1項4号・47条1項)を負うと解されている。共同振出しと手形保証

とは、時効及び不渡処分などについて差異が生じる。すなわち、共同振出しの場合には、時

効消滅の効果は相対的であるのに対して、手形保証の場合には、被保証人の手形債務が時効

消滅すると保証債務も消滅する。また、不渡処分は手形の振出人についてのみ生じるもので

あるから、保証人についてこれが生じることはない。

⒞ 被保証人の記載がない場合

被保証人の記載がない場合、振出人のために保証したものとみなされる(手77

条3項・31条4項後段)。

2 隠れた手形保証

⑴ 意義

隠れた手形保証:手形保証の目的で、他の形式の手形行為(裏書、引受け、振出

しなど)をすること

・手形保証の記載は、被保証人に信用がないことを手形上に公表することになって、

かえって手形の信用を害する。そこで、実際は、この隠れた手形保証が用いられ

ることが多い。

⑵ 効果

隠れた手形保証をした者は、その行為の形式に従って、それぞれ裏書人や振出人

の責任を負う。保証目的であったことは人的抗弁事由になるにすぎない。

⑶ 隠れた手形保証と原因債務に関する民事保証の推認

問02:隠れた手形保証をしたことをもって、原因債務の民事保証をもなしたと推

認できるか。

A説(最判昭52.11.15 手形小切手百選(第7版)[64]・多数説)

結論:隠れた手形保証をしたことのみをもって、原因債務の民事保証をもなしたと

は推認できない。

理由:① 他人の債務を保証するに当たっては、特段の事情のない限り、その保証

によって負担する自己の責任をなるべく狭い範囲にとどめようとするのが

保証人の通常の意思に合致する。

② 手形保証と民事保証では、目的、効果が相当異なる。

・手形保証人が貸主と直接に交渉し、原因関係たる消費貸借契約について事情を知

りながら貸主の求めに応じて裏書を行い、自ら貸主に手形を交付した場合には、

原因債務の民事保証をなしたと推認できる(最判平2.9.27 手形小切手百選(第

7版)[65]。ただし、民法改正前の事例)。

・平成16年に民法が改正され、保証契約においては書面の作成を要するものとされ

たため(民法446条2項、3項)、民事保証の認定は更に難しくなったと解されて

いる。

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第9章 手形保証

伊 藤 塾 〈手形保証〉

143 §9-3

〈重要判例〉

★(最判昭52.11.15)手形小切手百選(第7版)[64]

金銭を借用するに当たり、借主甲が、借受金の弁済確保のため甲の振り出す約束手形にな

んぴとか確実な保証人の裏書をもらってくるよう貸主乙から要求されたため、丙に依頼して

その手形に丙の裏書を受けた上、これを乙に手交して金銭の貸渡しを受けたという関係があ

るだけでは、その手形が金融を得るために用いられることを丙において認識していた場合で

あっても、丙が手形振出の原因となった甲乙間の消費貸借上の債務を保証したものと推認す

ることはできない。

5

★(最判平2.9.27)手形小切手百選(第7版)[65]

甲が乙から3回にわたって金銭を借り受けた場合において、丙が、乙とは旧知の仲で、甲

に対して融資元として乙を紹介した者であり、貸借のつど、甲に同行して乙と直接会い、そ

の場において、乙の求めに応じ、甲振出の約束手形に保証の趣旨で裏書をして乙に交付し、

甲の支払拒絶後は、3回目の貸金の弁済を求める乙の強い意向に沿う行動をとるなどの事情

があるときは、丙は、他に特段の事情がない限り、乙に対し、3回目の貸金債務につき保証

をしたものと推認するのが相当である。

5

⑷ 隠れた手形保証をした者が複数の場合の遡求義務の範囲

約束手形の第1裏書人(B)及び第2裏書人(C)のいずれも、振出人の手形債

務を保証する趣旨で裏書した(つまり、隠れた手形保証をした)場合において、第

2裏書人が所持人(D)に対し遡求義務を履行して、第1裏書人に再遡求したとき、

第1裏書人はいかなる範囲で求償に応じなければならないか。

判例は、第1裏書人は民法465条1項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足

りる旨を主張することができ、遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分に

つき特約がないときは、負担部分は平等であると解するのが相当であるとしている

(最判昭57.9.7 手形小切手百選(第7版)[66])。つまり、Cは、Bに対し

半額しか再遡求できないということである。

3 手形保証の効力

A B 被保証人

振出し 裏書

保証

⒜支払呈示・拒絶

D 保証人

⒝保証債務

の履行請求

① ⒜が支払呈示期間経過後のとき ② ⒜が支払呈示期間内であったが、 ⒝が満期後1年1か月後のとき

③ Bの裏書が意思無能力により無効のとき ④ ⒝の前にBCの原因関係が解除されていたとき ⑤ ⒝の前にBCの原因関係につきBに解除権が 発生したが、まだ行使していないとき

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第9章 手形保証

〈手形保証〉 伊 藤 塾

144 §9-4

⑴ 従属性と独立性

⒜ 手形保証の従属性(手77条3項・32条1項)

手形保証の従属性:手形保証人は被保証人と同一の責任を負うという性質

(ア) 遡求義務の従属性

支払呈示期間内の手形の適法な呈示という遡求の実質的要件を欠くため、被

保証人Bが遡求義務を負わない①の事案ではDは責任を負わない。

(イ) 手形債務消滅の従属性

・被保証人の債務が支払、免除、消滅時効などにより消滅した場合には、手形

保証人の債務も消滅する。よって、被保証人の債務が時効消滅した(手77条

1項8号・70条2項)②の事案ではDは請求に応じなくてよい。

・なお、時効完成猶予・更新事由はその相対性ゆえ(手77条1項8号・71条)、

保証人と被保証人にそれぞれに完成猶予・更新措置を採る必要がある。

(ウ) 手形債務の範囲及び時効期間の従属性

負担すべき手形債務の範囲及び時効期間につき、被保証人と保証人は同一で

ある。

⒝ 手形保証の独立性(手77条3項・32条2項)

手形保証の独立性:被保証人の債務が方式の瑕疵を除き、他のいかなる事由に

よって無効である場合であっても、手形保証は有効である

という性質

・③の事案ではDはCの請求に応じなければならない。

⑵ 手形保証の従属性と独立性の関係

問03:手形法32条1項は、「保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ」と

規定し、従属性を認める規定のようである。他方、同条2項は、「担保シ

タル債務ガ……無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス」と規定し、独立性を宣

言している。そこで、両条文の関係をいかに解するかが問題となる。

A説(独立性説 最判昭45.6.18・通説)

結論:手形法32条2項が原則であり、同条1項を強調すべきでない。

理由:① 手形保証も手形行為である以上、手形行為独立の原則(手77条2項・7

条)が働き、手形保証は本来独立のものである。

② このように解することで、手形債務の実現が図られる。

③ 手形法32条1項は、手形保証人の債務の種類・性質・範囲はそれ自体か

ら決定できないため、被保証債務を基準としたものにすぎない。

補足:ただし、A説に拠っても主たる債務につき消滅時効が完成したときは、手形

保証債務も消滅する(同判例)。

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第9章 手形保証

伊 藤 塾 〈手形保証〉

145 §9-5

問04:被保証人の原因債務が解除権の行使により消滅した場合(④の事案)、保

証人Dは、被保証人Bの有する人的抗弁を援用して、手形所持人Cによる

手形金の請求を拒めるか。

この点、手形所持人Cの保証人Dに対する請求を認めるとすると、Dは被

保証人Bに求償し、Bは所持人Cに不当利得の返還を求償することとなり、

求償の循環を生じる。また、BはCに対して原因関係上の抗弁を持ってい

るにもかかわらず、Cに支払を強制されたのと同様の結果になる。そこで、

DがCの請求を拒むための理論構成が問題となる。

A説(独立性を強調する見解 最判昭45.3.31 手形小切手百選(第7版)[63])

結論:手形保証によって独立に手形上の債務を負担した以上、被保証人の抗弁を援

用することはできないが、権利濫用の抗弁を主張し得る。

理由:原因関係に不存在、無効、取消しの事情がある場合、かかる手形の所持人は

手形保証人に対しても手形上の権利を行使すべき実質的理由を失った者とい

え、その権利行使は権利濫用(民法1条3項)に当たる。

* ④の事案と異なり、原因関係について解除権が行使されていない場合(⑤の事案)には、

被保証債務の原因関係上の債務の不発生は確定せず、被保証人のみならず手形保証人に対し

ても手形上の権利を行使すべき実質的理由を失ってはいない。よって、権利濫用の抗弁は認

められない。

〈重要判例〉

★手形保証と権利濫用の抗弁(最判昭45.3.31)手形小切手百選(第7版)[63]

【事案】A会社は、B会社と請負契約を締結し、代金の半額の前渡金を受領した。他方、A

会社は、将来右請負契約の不履行があった場合に負担すべき損害賠償義務を担保するため、

前渡金と同額の約束手形をB会社に振り出し、A会社の役員であるY1・Y2がA会社のた

めに手形保証をした。そして、右請負契約が不履行なくして終了したときは、本件手形の

返還を受けることが約定された。その後、請負契約は履行され、右損害賠償義務は不発生

に確定したが、本件手形は事情を知るXに譲渡された。しかし、A会社が倒産したので、

XはY1・Y2に対しその支払を求めた。そこで、主債務者が手形債務の支払を拒否できる

場合に、手形保証人は手形金の支払を拒否できるかが問題になった。 【判旨】「思うに、将来発生することあるべき債務の担保のために振り出され、振出人のた

めに手形保証のなされた約束手形の受取人は、手形振出の右原因関係上の債務の不発生が

確定したときは、特別の事情のないかぎり、爾後手形振出人に対してのみならず手形保証

人に対しても手形上の権利を行使すべき実質的理由を失ったものである。しかるに、手形

を返還せず手形が自己の手裡に存するのを奇貨として手形保証人から手形金の支払を求め

ようとするが如きは、信義誠実の原則に反して明らかに不当であり、権利の濫用に該当し、

手形保証人は受取人に対し手形金の支払を拒むことができるものと解するのが相当である

(最大判昭43.12.25参照)。そして、右受取人から裏書譲渡を受けた手形所持人につき手

形法17条但書の要件が存するときは、手形保証人は、右悪意の所持人に対し右権利濫用の

抗弁をもって対抗することができる。」

5

10

15

⑶ 手形保証人と被保証人の責任の関係

被保証人の責任と手形保証人の責任とは、合同責任の関係に立つ(手77条1項4

号・47条1項)。したがって、手形保証人には催告の抗弁や検索の抗弁がなく、分

別の利益もない。

4 手形保証債務履行による手形保証人の地位

手形保証債務の履行により、手形保証債務のみならず、被保証債務も消滅する。手

形保証債務を履行した手形保証人は、法律上当然に被保証人及びその手形債務者に対

し、手形上の権利を取得する(手77条3項・32条3項)。

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第9章 手形保証

〈手形保証〉 伊 藤 塾

146 §9-6

【MEMO】

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第10章 白地手形

伊 藤 塾 〈白地手形の意義・要件〉

147 §10-1

第10章 白地手形

10-1 白地手形の意義・要件

1 白地手形の意義・有効性

⑴ 意義

白地手形:署名者が後日その手形の取得者をして補充させる意思を持って、手形

要件の全部又は一部をことさらに記載しないで流通に置いた手形(主

観説)

・白地手形は無効ではなく、後に手形要件が補充されて完全な手形となることが予

定された未完成手形である(あくまでも手形ではない点に注意)。

⑵ 有効性

白地手形は手形要件を欠く手形であるから、本来、手形としての効力を有しない

はずである(手2条、76条1項)。

↓しかし

原因関係上の債務額や弁済期が不明な場合などに、手形要件の全部又は一部を空

白にした証券を流通させる実務上の必要性がある。

↓また

理論的にも、手形要件は必ずしも同一人が同時に記載しなければならないもので

はないし、手形要件は権利行使時に具備されていれば足りる。

↓そこで

白地手形は、商慣習法上の指図証券として認められている。手形法も、白地手形

の存在を前提として、白地手形の不当補充がなされた場合における手形取得者の保

護について規定している(手10条、77条2項)。

2 白地手形の成立要件

⑴ 白地手形行為者の署名

・白地手形であるためには、白地手形行為者の署名が少なくとも1つ以上存在しな

ければならない。

∵白地手形は、後に要件が補充された場合に署名者が手形上の責任を負うことに

なるものだから

・この署名は、「未完成ニテ振出シタ」という手形法10条本文の規定からも明らか

なように、振出人の署名であることが通常である。

・理論上は、振出署名だけでなくその他の手形行為者の署名のみがある白地手形も

認められるとするのが判例(大判大9.12.27)・通説である。

e.g.裏書人が要件欠缺のまま署名し、これを振出人に交付して要件補充をゆだ

ねる裏書人の白地署名、保証人が要件欠缺のまま署名をする白地保証

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第10章 白地手形

〈白地手形の意義・要件〉 伊 藤 塾

148 §10-2

⑵ 手形要件の全部又は一部の欠缺

・白地手形は、白地手形行為者の署名を除く手形要件の全部又は一部の記載を欠く

ものである。どの要件が欠けているかを問わず、振出人の署名が欠けていてもよ

い。一般には、金額、満期、受取人などの欄を白地にすることが多い。

・満期のない手形は一覧払とみなされる(手2条2項、76条2項)が、手形用紙に

不動文字で印刷された文字である「支払期日平成 年 月 日」をそのままにし

て振り出した手形や、「支払期日平成25年10月 日」のように一部が空白のまま

振り出した手形は、白地手形となる。

∵① 一般に確定日払の手形が多いところから考えて、このように解するのが自

然であるから

② その補充を要するという手間は生じるものの、権利行使の可能期間は一覧

払とするよりは長くなるため、このように解しても所持人に不利益とはなら

ないから

⑶ 白地補充権の授与

⒜ 意義

白地補充権:白地手形の白地を補充して、これを手形として完成することがで

きる権利

・白地補充権は、権利者の一方的行為により白地手形を完成手形とし、その上に

なされた白地手形行為に完成した手形行為としての効果を発生させることがで

きる権利であって、形成権の一種である。

⒝ 白地補充の効果

白地手形は白地部分の補充によって、手形として完成する。

⒞ 白地手形と無効な手形の区別

・白地手形と無効手形とは、補充権の有無で区別される。

・この補充権が付与された白地手形であるか否かの判断基準については見解が分

かれている。

問01:どのような場合に、白地補充権が付与された白地手形といえるか。

A説(主観説 大判大10.10.1・通説)

結論:補充権は、白地手形行為者とその相手方との手形外の合意によって付与され

る。署名行為それ自体ではなく、後日他人に白地を補充させる意思で手形を

発行したという白地手形行為者の意思がある場合は白地手形となる。

理由:① 客観的な外観が全く同一である無効な手形と白地手形とを区別するため

には、客観的な外観以外の当事者の主観的意思によらなければならない。

② 白地手形の場合には、白地部分については記載がなされていない以上、

補充権の存否、あるいはどのような補充権が与えられているかは、当事者

間の合意によって決するしかない。

批判:白地手形であるかどうかは署名者の補充権を付与する意思の有無という手形

外の事実によって認定されることになり、外部からその区別をすることは困

難であって、取引の安全が害される。

反論:不動文字で印刷された手形用紙を用いたような場合には、特別な事情がない

限り、補充権の付与が推定される。また、補充権が付与されていない無効手

形である場合にも、後述する手形法10条の類推適用によって、取引安全を図

り得る(この場合に、権利外観理論によって保護を図る立場もある。)。

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第10章 白地手形

伊 藤 塾 〈白地手形の意義・要件〉

149 §10-3

B説(客観説)

結論:署名者の具体的意思を問題にしない。外観上署名者が他人による補充を予定

して署名したと認められる書面は白地手形となる。

理由:主観説のように補充権付与の合意がある場合だけに限ると、白地手形の成立

範囲は狭く、これを手形として利用できると信じて取得した善意の第三者の

保護が徹底できず、手形法の精神に合致しない。そこで、外観から白地を補

充してよいように空白としていると認め得るものは、一律に白地手形として

取り扱うべきである。

批判:① 主観説によれば、白地手形の署名者が補充文言に従って責任を負うのは、

署名者の意思に基づくものといえるが、客観説では補充権が何を根拠に生

じるのかが明らかでない。

② 外形上、補充を予定された手形と認められなくても、署名者が主観的に

補充を予定している場合は白地手形としても差し支えなく、当事者の主観

的意思を度外視するのは妥当ではない。

C説(折衷説)

結論:主観説に立ちつつ、外形上欠けている要件が将来補充を予定されていると認

められる書面に、そのような書面であることを認識し又は認識すべくして署

名した場合、それによって当然に補充権が付与されたものと解し、この場合

にも白地手形の成立を認める。

理由:主観説によれば取引の安全が害されることとなるし、また、客観説は理論的

根拠が不明である。結局、折衷説が理論的にも結論的にも最も妥当である。

批判:当然に補充権が付与されるとする根拠に欠ける。

〈重要判例〉

★白地補充権が留保されていた手形の取得者を保護した判例(最判昭31.7.20)手形小切手百選(第7版)[40]

株式会社を振出人とする約束手形による金融依頼のため、手形用紙に会社取締役が振出人

として署名したが、受取人、金額、満期等の手形要件は白地とし、金融を得られることが確

定した後会社監査役においてすべてこれを補充する約束で交付したときは、交付を受けた者

が約束に反しその手形を他に譲渡し、転々途上において上記白地要件が手形取得者によって

補充された場合においても、会社は補充された手形要件の文言に従って手形上の責任を負う。

5

⑷ 白地手形の交付

交付契約説及び発行説からは、白地手形は前記各要件を充足した証券の交付によっ

て成立することになる。そして、白地手形が署名者の意思に反して流通に置かれた

場合には、完成手形の場合と同様、権利外観理論によって善意取得者の保護を図る

べきである。

→「第3章第2節2 権利外観理論」参照

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第10章 白地手形

〈白地手形の流通〉 伊 藤 塾

150 §10-4

10-2 白地手形の流通

1 白地手形に表章される権利

白地手形には、欠けている要件の補充を停止条件とする手形上の権利と、白地補充

権とが表章されていると解されており(通説)、白地手形も一種の有価証券である。

2 白地手形による権利の移転

・白地手形は一種の有価証券であるがゆえに、判例(大判大10.10.1)・通説は、完

成手形と全く同様に、手形法的譲渡方法を認めている。

→① 受取人欄白地の手形を取得した者は、受取人欄に自己の名を補充した後裏書

譲渡することができる。

② 受取人欄を補充しないで裏書譲渡できる。

③ 受取人欄白地のままで単なる交付によって譲渡することもできる(最判昭34.

8.18)。

④ 受取人欄の記載のある白地手形の受取人又は所持人が、白地手形のまま裏書

譲渡することができる(大判昭10.3.27)。

・白地手形の譲渡によって、停止条件付きの手形上の権利のほか、白地補充権も当然

に移転する。

・白地手形が手形法的譲渡方法によって譲渡されるときには、善意取得(手16条2項、

77条1項1号)も認められる。善意取得されるのは、条件付き手形金支払請求権及

び白地補充権である。

・人的抗弁の主張制限(手17条本文、77条1項1号)も認められる。

3 白地手形による権利の行使

⑴ 総説

・白地手形は手形として未完成であり、いまだ有効な手形となっていないこと、内

容の確定しない権利は行使できないこと及び手形法2条1項本文、76条1項本文

の規定から、白地手形による支払呈示は無効である(大判昭12.12.12)。

→したがって、白地を補充しない限り、手形金の請求をすることはできない(最

判昭41.6.16)。そして、口頭弁論終結時までに補充しなければ敗訴すること

になる(最判昭41.6.16)。

・白地未補充のままでなされた支払呈示は、有効な支払呈示(手38条1項、77条1

項3号)とはいえないことから、付遅滞効は生じない。

・同様の理由で、遡求権保全効も生じない。この場合に、後に白地が補充されたと

しても、未補充のままで行われた支払の呈示がさかのぼって効力を生ずることは

ない(最判昭33.3.7)。

⑵ 手形金請求棄却判決確定後の補充権行使

白地手形の所持人は、手形金請求の前訴において、事実審口頭弁論終結前に白地

補充権を行使し得たのにこれを行使しないため手形要件を欠くとして請求棄却の判

決を受け、これが確定したときは、特段の事情のない限り、その後に白地部分を補

充しても、後訴において手形上の権利の存在を主張することは許されない(最判昭

57.3.30 手形小切手百選(第7版)[45])。

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第10章 白地手形

伊 藤 塾 〈白地手形の流通〉

151 §10-5

⑶ 時効完成猶予効

・判例は、白地の補充がなくても、白地手形による支払呈示に時効完成猶予効が認

められると解している(最大判昭41.11.2 手形小切手百選(第7版)[43]、

平成29年改正前民法下の裁判上の請求による時効中断の判例)。

∵① 補充がなくても、所持人の振出人に対する権利の時効が進行すると解され

ることとの均衡を図る必要があるから

② 時効完成猶予の目的のみのために、早期に白地補充を強制することは妥当

でないから

〈重要判例〉

★受取人白地手形による訴え提起と時効完成猶予(最大判昭41.11.2)手形小切手百選(第7版)[43]

【事案】Yは代表取締役を務めるA会社と共同して、約束手形5通をXに対して振り出した。

本件の約束手形は受取人欄白地であったところ、Xは受取人欄白地のままYに対して手形

金を請求した。訴訟係属中にXは自己の氏名を受取人欄に補充したが、そのときには既に

本件手形5通のうち4通について満期から3年が経過していた。そこで、Yはこれら4通

の手形につき時効完成によって権利は消滅していると主張した。

【判旨】「手形法77条、70条、78条は、満期の記載のある約束手形の所持人の振出人に対す

る権利は、満期の日から3年をもって時効により消滅する旨規定しているから、本件のよ

うな受取人白地の手形についても、白地部分である受取人の補充がなくても、未完成手形

のままの状態で前示時効は進行することとなる。このように、一方で、未完成手形のまま

の状態で、手形上の権利について、時効が進行するものとすれば、このこととの比較均衡

からいって、他方で、白地手形の所持人は、白地部分である受取人の補充をすることなく、

未完成手形のままの状態で、右時効の進行に対応し、法律の定めるところにより、時効の

進行を中断〔現「完成猶予」、以下同じ。〕するための措置をとり得べきものと解するの

が相当である。もっとも、白地手形の所持人は、何時でも、白地部分を補充して、手形上

の権利を行使し、もって、時効の進行を中断することができるのであるが、白地手形の経

済的機能を考え、その円滑な流通を妨げないようにする見地からいって、時効中断の目的

のみのために、早期に白地の補充を強制する結果となることは妥当とはいいがたく、また、

白地手形のままの状態で、進行しつつある時効について、特にその中断の途を閉ざすべき

合理的根拠は見出しがたい。したがって、本件のように受取人の名称を適法に補充するこ

とにより自ら手形上の権利者となり得べき白地手形の所持人は、その間の時効の進行を中

断することによって、将来右受取人の補充により行使し得る手形上の権利を保有し得るも

のと解するのが相当である。」

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第10章 白地手形

〈白地手形の補充権〉 伊 藤 塾

152 §10-6

10-3 白地手形の補充権

1 補充権の成立・内容

⑴ 合意がある場合

⒜ 補充権の成立

・主観説によれば、補充権は白地手形の署名者とその相手方との間における手形

外の合意である補充権授与契約によって付与されることになる。

・客観説及び折衷説によれば、補充権は署名行為自体によって発生することにな

る。

⒝ 補充権の内容

・主観説によれば、補充権の内容は、当事者間の明示又は黙示の合意によって定

まることになる。

・客観説及び折衷説によれば、証券上に補充権の内容は何ら記載されていないた

め、内容的には無限定な権利であるとされる。

2 白地手形の不当補充

⑴ 手形法10条の意義

・手形法10条は、当初の合意とは異なる補充がなされた場合であっても、所持人が

悪意又は重過失なく手形を取得したのであれば、白地手形行為者はかかる違反を

もって所持人に対抗することができない旨を規定する。

・主観説からは、本条の趣旨について、合意に反した補充は補充権の行使とはいえ

ず、本来であれば物的抗弁となるが、白地手形取引の安全を害することから、政

策的に設けられた規定であると説明される。

・客観説及び折衷説からは、本条の趣旨について、合意に反した補充も補充権の行

使であり、合意に反した補充がなされたことは、本来であれば人的抗弁(手17条、

77条1項1号)にすぎないが、署名者の利益を考慮して設けられた規定であると

説明される。

⑵ 不当補充後の取得者

・不当補充後の取得者が手形法10条によって保護されることは、条文の文言上明ら

かである。利益衡量上も、白地が補充された後の手形は外見上当初からの完成手

形との区別が不可能であり、不当補充による損害は、そのような事情について善

意無重過失で取得した第三者にではなく、他人を信頼して白地手形を交付した署

名者に負担させるとの結論が妥当である。

e.g.Aが手形金額白地の手形をBに振り出し、当事者間では売買代金の500万円

以内で補充する合意があったが、Bはこの合意に反して1000万円と補充し

て、Cに裏書譲渡した。Cが補充後の完成手形を悪意又は重過失なく取得

している場合には、Aは、Bとの合意と異なることをもって、所持人Cに

対抗できないことになる。

・取得者が同条による保護を受けるか否かにかかわらず、白地手形の署名者は当初

の合意の内容については責任を負う。

e.g.上記事例で、Cが悪意又は重過失であっても、Aは500万円の範囲で手形債

務を負担しなければならない。

∵① Aには500万円の範囲で補充権を付与し、この範囲内で債務を負担する意思

があったから

② 手形法10条ただし書の規定も、あらかじめなされた合意に基づく責任を白

地手形署名者が負うことを当然の前提とするものであると解されるから

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第10章 白地手形

伊 藤 塾 〈白地手形の補充権〉

153 §10-7

⑶ 不当補充前の取得者

上記の事例において、Bは自ら補充することなく、1000万円の補充権を有すると

偽りCに譲渡し、Cはその補充権の範囲を信頼して、1000万円と補充してAに手形

金を請求した場合に、手形法10条の適用があるか。

問01:不当補充前の手形取得者に手形法10条の適用があるか。

A説(肯定説 白地小切手につき最判昭36.11.24 手形小切手百選(第7版)[44]・

通説)

結論:不当補充前の手形取得者にも手形法10条を適用する。

理由:① 手形法10条の手形の流通の円滑化、善意無重過失の者の保護という趣旨

に照らし、一定の補充権の存在を信頼した者も保護する必要がある。

② 振出人側に不当補充が容易な状態を作出したという帰責事由が存する以

上、白地未補充の手形取得者に補充権に関する危険を負担させるべきでな

い。

③ 保護に値しない者に対しては、重過失を認定することにより、柔軟に対

処し得る。

〈重要判例〉

★未補充手形の取得者と手形法10条(小切手法13条)(最判昭36.11.24)手形小切手百選(第7

版)[44]

【事案】YはA株式会社の要請に基づき、振出日白地の白地小切手をA社に貸与していた。

貸与の際に、振出日の補充について、一定の条件にかからせることについての合意がなさ

れていた。そして、XはA社に対する貸付金の支払を確保するために本件白地小切手の交

付を受け、A社が借入金を返済しないため、本件白地小切手の取立てをBに委任した。B

は本件白地小切手の振出日を補充の上、支払呈示したが支払拒絶された。そこでXはYに

対して支払を求めて訴えを提起した。本件訴訟において、Yは、小切手法13条(手形法10

条と同趣旨の規定)は既に補充がなされ正規の小切手と異ならない外観を有する小切手を

信頼した善意者を保護する規定であって、白地手形の状態で取得した者には適用されない

と主張した。

【判旨】「小切手法13条は、白地小切手について、予め為したる合意と異る補充がなされた

場合に、その違反は、これをもって、善意で、かつ重過失なくして小切手を取得した小切

手の所持人には対抗することができない旨を規定する。このことは、既に補充権の行使に

よって完成された小切手を善意で、かつ重過失なくして取得した所持人の場合に適用され

るのみならず、善意でかつ重過失なくして白地小切手を取得した所持人が自ら予めなされ

た合意と異る補充をした場合にも適用あるものと解するを相当とする。けだし、同法13条

の法意は、小切手の流通を円滑にし、善意で、かつ重過失なき所持人を保護することを主

意とするものであるからである。」

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3 補充権行使の時期

⑴ 時期について合意がある場合

・補充権行使の時期について合意があるときは、その合意の時期までに行使されな

ければならない。

・補充権の行使時期に関して制限を加えるということは、期間経過後は補充権が消

滅することを意味し、それ以後はその証券は要件欠缺の無効手形となる。

・補充権が消滅した後に補充され又は補充されないで流通した場合にも、善意の第

三者を保護する必要があり、補充に関する合意違反の問題として手形法10条で処

理すべきである。

⑵ 時期について合意のない場合(消滅時効期間)

⒜ 満期以外の要件が白地の手形の補充権の行使時期

(ア) 主たる手形債務者に対する関係

・満期以外の要件が白地の手形の場合には、満期日より3年以内に補充して請

求しなければならない。

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第10章 白地手形

〈白地手形の補充権〉 伊 藤 塾

154 §10-8

・補充権が行使され完成された手形は、その記載のある満期日より3年の経過

によって時効が完成することになる(手70条1項、77条1項8号)が、満期

より3年を経過した後に補充した場合には、時効にかかった手形債権が成立

することになる。

(イ) 遡求義務者に対する関係

・手形記載の満期までに補充し、完成した手形で適法な時期に支払呈示しなけ

ればならない。

・白地手形のままで満期に呈示した所持人は、遡求権を喪失することになる。

⒝ 満期白地の手形の補充権の行使時期

満期の記載のない白地手形について、補充権の消滅時効の期間及び起算点をど

のように考えるべきか問題となる。

問02:満期白地の手形の補充権の消滅時効期間は何年か。

A説(最判昭44.2.20 手形小切手百選(第7版)[41]、最判昭36.11.24 手形小

切手百選(第7版)[44]、平成29年改正前商法下の判例)

結論:補充権は、振出しの時から5年の消滅時効にかかる。

理由:① 補充権授与契約は、本来の手形行為ではないが、商法501条4号所定の「手

形……に関する行為」に準ずるものである。したがって、白地補充権は、商

行為によって生じた債権に準じる権利と解することができる。

② 白地手形を取得後、いつでも白地補充権を補充できる場合は、「債権者が

権利を行使することができることを知った時から5年間」が適用される(民

法166条1項1号)。

備考:判例は、満期白地手形の満期が補充されたときは、その白地手形のその他の手

形要件の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によって消滅すること

なく、手形上の権利が消滅しない限りこれを行使できるものと解すべきである

とし、記載された満期の日から白地補充権の消滅時効が進行するとしている(最

判平5.7.20 手形小切手百選(第7版)[42])。

〈重要判例〉

★満期白地の手形の補充権の消滅時効(最判昭44.2.20)手形小切手百選(第7版)[41]

【事案】Yらは、昭和29年2月ころ、振出日及び満期を白地として金額110万円とする約束

手形をXに振り出した。Xは、昭和41年8月ころになって、振出日を昭和38年5月6日、

支払期日を昭和38年12月20日と、それぞれ記入して、Yらに手形金を請求した。満期白地

手形の補充権の消滅時効期間が問題になった。

【判旨】「満期白地の手形の補充権の消滅時効については、商法522条〔平成29年商法改正

により削除〕の規定が準用され、右補充権は、これを行使しうべきときから5年の経過に

よって、時効により消滅すると解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(最

判昭36.11.24、最判昭38.7.16参照)、今これを変更する必要をみない。したがって、こ

れと同一の見解に立つ原審の判断は正当であって、論旨は採用できない。」

【大隅意見】「補充権が商行為によって生じた債権に準じて考えうることは右の判決のいう

とおりであるが、しかし、これによってただちにその消滅時効期間が5年と解されること

にはならないのであって、かえってこれを3年と解すべきことになると考える。けだし、

商法522条〔平成29年商法改正により削除〕は、商行為によって生じた債権の消滅時効期

間を原則として5年と定めると同時に、他の法令によりこれより短い時効期間の定めがあ

るときはその規定に従うものとしているところ、『手形に関する行為』によって生ずる手

形債権(手形の主たる債権)については手形法に3年の短期時効の定め(手形法70条1項、

77条1項8号)が存するのであるから、白地手形の補充権授与行為を『手形に関する行為』

に準ずるものと解する以上、これによって生ずる補充権の消滅時効期間も、5年ではなく

して、手形債権に準じて3年と解すべきが当然だからである。」

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第10章 白地手形

伊 藤 塾 〈白地手形の補充権〉

155 §10-9

★満期補充後のその他の手形要件の白地補充権の消滅時効(最判平5.7.20)手形小切手百選(第7版)[42]

【事案】YはXに対し、昭和59年7月20日ころ、振出日及び受取人を白地とし、満期を昭和

59年9月20日とする約束手形2通を振り出した。その後、X・Y間で、本件各手形の満期

日ころ、本件各手形の満期の記載を抹消し、満期白地手形にする合意がなされた。Xは、

本件各手形の振出交付日から5年経過以前の平成元年6月、満期を平成元年9月1日と補

充し、後にその振出交付日から5年経過後の同年9月5日ころ、振出日を昭和59年7月20

日、受取人をXと補充した上で、Yに対して手形金の支払を求めた。

満期及びその他の手形要件を白地として振り出された白地手形の白地補充権は満期が補

充された場合でも手形上の権利と独立に時効消滅するかが問題となった。

【判旨】「手形が満期及びその他の手形要件を白地として振り出された場合であっても、そ

の後満期が補充されたときは、右手形は満期の記載された手形となるから、右手形のその

他の手形要件の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によって消滅することなく、

手形上の権利が消滅しない限りこれを行使することができるものと解すべきである(最大

判昭45.11.11参照)。」

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第10章 白地手形

〈白地手形の補充権〉 伊 藤 塾

156 §10-10

【MEMO】

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第11章 手形の喪失

伊 藤 塾 〈公示催告手続・除権決定〉

157 §11-1

第11章 手形の喪失

11-1 公示催告手続・除権決定

1 公示催告手続・除権決定

⑴ 意義

公示催告手続:約束手形や小切手などの有価証券を盗難や紛失、滅失などにより

喪失したときに、裁判所の裁判(除権決定)によって、その有価

証券を無効にする手続

除権決定:有価証券上の権利と証券との結び付きを解いて、証券を無効とする決

・除権決定は、公示催告手続を経た上でなされる。

⑵ 趣旨

手形上の権利者が、盗難・紛失・滅失などにより手形を喪失したとしても、手形

上の権利が消滅するわけではない。しかし、手形の喪失者は、手形の所持という形

式的資格を有しないことになるので、そのままでは手形上の権利を行使することは

できない。さらに、盗難・紛失などの場合には、第三者に善意取得されて権利を失

うおそれも生じる。

そこで、手形の喪失者が手形の所持に代わる形式的資格を回復する手段として、

公示催告・除権決定の制度が設けられた(非訟事件手続法99条以下)。すなわち、

喪失手形の手形上の権利と証券との結び付きを解き、手形上の権利者に証券なしに

権利を行使することを認めた。

* なお、旧公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律下では除権「判決」(同769条1項)

とされていたが、平成16年に非訟事件手続法が改正され(同17年施行)、除権「決定」に

変更された。

2 手続の流れ

公示催告の申立て

公示催告手続の開始

権利を争う旨の申述をする者

除権決定

留保付きの除権決定

公示催告手続の停止

いない

いる

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第11章 手形の喪失

〈公示催告手続・除権決定〉 伊 藤 塾

158 §11-2

⑴ 公示催告の申立て

・手形の喪失者は、支払地を管轄する簡易裁判所に公示催告を申し立てる(非訟事

件手続法114条、115条1項)。この公示催告を有価証券無効宣言公示催告という

(同項括弧書)。

・申立人は、喪失証券の同一性を認知するに十分な事実(手形金額・振出人・手形

番号など)を開示して申立てをなす(同116条1項)。

・申立てを受けた裁判所は、申立人に手形の盗難、紛失又は滅失の事実その他公示

催告の申立てをすることができる理由を疎明させる(同条2項)。

・盗取者・拾得者などが判明して、手形の所在が明らかとなっている場合には、手

形法16条2項ただし書による返還請求権を行使することになる。

・公示催告の申立権者は、証券の最終の所持人又は証券により権利を主張すること

ができる者である(非訟事件手続法114条)。

・判例(最判昭47.4.6 手形小切手百選(第7版)[79])は、手形の署名後、

交付する前に手形を喪失した約束手形の振出人にも申立権が認められるとする。

∵流通に置く意思で約束手形に振出人として署名又は記名なつ印した者は、たま

たまその手形が盗難・紛失等のため、その者の意思によらずに流通しても、善

意無重過失で取得した所持人に対して責任を負う(最判昭46.11.16 手形小切

手百選(第7版)[8])から

⑵ 公示催告手続

・裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、

公示催告手続開始の決定をするとともに、申立人の表示等の事項を内容とする公

示催告をする旨の決定をし(同101条1項)、公示催告についての公告をする(同

102条)。

・この公示催告においては、当該手形などについて権利を争う旨を申述する者がい

る場合には、一定期日までにその権利を争う旨を裁判所に申述して手形などを提

出するように催告し、かつ、その期間内に権利を争う旨の申述がなければ手形な

どの無効宣言をする旨が告げられることになる。

・公示の日と権利を争う旨の申述の終期との間は、2か月以上であることを要する

(同103条、117条2項)。

・公示催告が開始すると、申立人は手形債務者に対して手形金を供託させるか、自

ら相当の担保を提供して手形金の支払を請求することができる(民法520の12)。

⑶ 権利を争う者がいない場合

権利を争う旨の申述の終期までに、当該手形につき権利を争う旨の申述がないと

きは、裁判所は、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明ら

かになった場合を除き、決定で、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効

力を生ずる旨の裁判(除権決定)をしなければならない(非訟事件手続法106条1項、

117条2項)。

⑷ 権利を争う者がいる場合

権利を争う旨の申述の終期までに、当該手形につき権利を争う旨の申述をする者

(当該手形を現に所持し自己が正当な権利者であると主張する者)がいる場合は、

真の権利者が判決で確定するまでの間、公示催告手続を中止するか、又は、真の権

利者を争う訴訟で申立人(手形喪失者)の敗訴判決が確定したらその効力を有しな

い旨の留保をした上での除権決定をしなければならない(同106条3項本文、117条

2項)。

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第11章 手形の喪失

伊 藤 塾 〈除権決定の効力〉

159 §11-3

11-2 除権決定の効力

1 除権決定の消極的効力

除権決定の消極的効力:除権決定により、手形上の権利と手形との結合が解かれ、

手形が無効になり、権利と結合しない単なる紙片となると

いう効力

・除権決定の消極的効力により、手形の現在の所持人は、形式的資格を失い、除権決

定後に新たな善意取得は生じない。

2 除権決定の積極的効力

除権決定の積極的効力:除権決定を得た者に権利者たる形式的資格が認められ、手

形上の権利を手形の所持なくして行使することができる(非

訟事件手続法118条2項)という効力

・申立人の実質的権利を確定する効力までは認められるものではない。

→申立人が無権利者の場合、手形債務者は申立人の無権利を証明して支払を拒むこ

とができる。

3 除権決定前の善意取得者の地位

除権決定は、その決定以後、将来に向かってのみ喪失手形を無効とする効力を有す

るにすぎず、遡及効は認められない。そのため、除権決定前に喪失手形を善意取得す

ることは可能となる。

そこで、喪失手形を善意取得した後に当該手形の除権決定がなされた場合に、公示

催告期日までに権利の届出をしない限り、善意取得者は手形上の権利を失うのかが問

題となる。

問01:公示催告期日までに権利の届出をしなかったために除権決定がなされ、善

意取得者の所持している手形が失効した場合の善意取得者の地位をいかに

解するか。

A説(最判平13.1.25 手形小切手百選(第7版)[80]・多数説)

結論:除権決定前に善意取得した者の権利は、権利の届出をしなくとも消滅せず、

ただ、手形の形式的資格を失う。

理由:① 手形に関する除権決定の効果は、当該手形を無効とし、除権決定申立人

に当該手形を所持するのと同一の地位を回復させるにとどまるものであっ

て、申立人が実質上手形権利者であることを確定するものではない。

② 手形喪失後公示催告までの間に手形を取得した者に、取得後も官報など

を確認すべきとするのは無理を強いるものである。

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第11章 手形の喪失

〈除権決定の効力〉 伊 藤 塾

160 §11-4

〈重要判例〉

★手形の除権決定と善意取得者の権利(最判平13.1.25)手形小切手百選(第7版)[80]

【事案】Yは、商品代金支払のためにZに約束手形を振り出したが、本件手形は何者かによっ

て盗取された。その後、手形割引等の金融業を営むXは、以前から取引のあったAから善

意無重過失で本件手形を取得した。Xは、本件手形の満期に支払場所で支払呈示したが、

支払拒絶された。そこで、地方裁判所に手形訴訟を提起し、手形判決が言い渡されたが、

通常訴訟に移行後口頭弁論終結前に簡易裁判所によって本件手形の無効を宣言する除権判

決(現「除権決定」、以下同じ。)が言い渡された。手形の善意取得者は除権判決によっ

て手形上の権利を失うかが問題になった。

【判旨】「手形について除権判決の言渡しがあったとしても、これよりも前に当該手形を善

意取得した者は、当該手形に表章された手形上の権利を失わないと解するのが相当である。

その理由は、次のとおりである。

手形に関する除権判決の効果は、当該手形を無効とし、除権判決申立人に当該手形を所

持するのと同一の地位を回復させるにとどまるものであって、上記申立人が実質上手形権

利者であることを確定するものではない(最判昭29.2.19参照)。手形が善意取得された

ときは、当該手形の従前の所持人は、その時点で手形上の権利を喪失するから、その後に

除権判決の言渡しを受けても、当該手形を所持するのと同一の地位を回復するにとどまり、

手形上の権利までをも回復するものではなく、手形上の権利は善意取得者に帰属すると解

するのが相当である。

加えて、手形に関する除権判決の前提となる公示催告手続における公告の現状からすれ

ば、手形の公示催告手続において善意取得者が除権判決の言渡しまでに裁判所に対して権

利の届出及び当該手形の提出をすることは実際上困難な場合が多く、除権判決の言渡しに

よって善意取得者が手形上の権利を失うとするのは手形の流通保護の要請を損なうおそれ

があるというべきである。」

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第11章 手形の喪失

伊 藤 塾 〈白地手形と除権決定〉

161 §11-5

11-3 白地手形と除権決定

1 白地手形の喪失と公示催告手続・除権決定

・白地手形は、商慣習法上の指図証券に属するものとして、白地手形の喪失者は、平

成29年改正前の民法施行法57条(現民法520条の11)によって、公示催告手続を申し

立て、除権決定を求めることができるとされている(最判昭43.4.12)。

・実質的にも、白地手形は商慣習法上完成手形と同様の流通方法が認められており、

善意取得の対象となるから、白地手形を喪失した場合には、善意取得を防ぐために、

除権決定を得る必要がある。

2 除権決定後の白地補充権の行使方法

⑴ 問題の所在

除権決定の効力として、前述のように、消極的効力と積極的効力とが認められる

が、白地手形の場合には、白地を補充しないと権利行使できないため、除権決定の

申立人が、補充権を行使する方法が問題となる。

⑵ 再発行請求による白地補充の可否

・手形債務者が任意に手形の再発行を行った場合には、再発行された白地手形に補

充することによって、権利を行使することができる(最判昭45.2.17)。

・一方で、申立人の白地手形債務者に対する白地手形の再発行を請求する権利が認

められるかが問題となる。

問01:除権決定申立人に白地手形債務者に対する白地手形の再発行請求権が認め

られるか。

A説(最判昭51.4.8 手形小切手百選(第7版)[81])

結論:白地手形の再発行請求権は認められない。

理由:① 再発行請求権を認めると、申立人は権利行使の形式的資格のみならず、

喪失手形を流通に置き得るのと同一の法的地位を回復することになり、除

権決定制度の予想しない結果をもたらすことになる。

② 再発行請求権を認めても、振出人が再発行に応じない場合に、強制のし

ようがない。

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第11章 手形の喪失

〈白地手形と除権決定〉 伊 藤 塾

162 §11-6

⑶ 手形外の意思表示による補充の可否

問02:除権決定の申立人に、手形外の意思表示によって白地を補充する権利が認

められるか。

A説(最判昭51.4.8 手形小切手百選(第7版)[81])

結論:手形外の意思表示によって白地を補充する権利は認められない。

理由:① 白地手形を喪失しない場合には手形外の意思表示による補充は認められ

ないため、必ず手形上に補充しなければならないにもかかわらず、白地手

形を喪失して除権決定を得た者にはそれが認められることの理論的根拠が

明らかではない。

② 除権決定の申立人は、原因関係上の権利又は利得償還請求権を行使し得

るので、手形外の意思表示によって白地を補充する権利を否定しても、満

足を受ける手だてはある。

* 判例の立場によれば、白地手形の再発行請求権と手形外の意思表示によって白地を補充す

る権利のいずれも認められず、結局、手形債務者が任意に手形の再発行を行った場合を除き、

補充権の行使は否定される。

B説

結論:手形外での意思表示によって白地を補充する権利は認められる。

理由:① 除権決定により、申立人は「証券による権利」を行使できる(非訟事件

手続法118条2項)が、白地補充権も「証券による権利」である。

② 手形の再発行請求が認められないのなら、手形外での白地補充以外に、

申立人は手形上の権利を行使する方法がない。

〈重要判例〉

★白地手形と除権判決(最判昭51.4.8)手形小切手百選(第7版)[81]

【事案】Xは、Yが振り出した振出日及び受取人を白地とする白地約束手形の裏書譲渡を受

けた。その後、この手形を盗取されたため、Xは公示催告の申立てをして、除権判決(現

「除権決定」、以下同じ。)を得た。そこで、Xは、Yに対して、第1次的に手形外の意

思表示により白地手形の補充を行ったとして手形金の支払を求め、第2次的に白地手形の

再発行を求めた。

【判旨】「喪失した白地手形について除権判決を得た所持人が手形外で白地を補充する旨の

意思表示をしても、これにより白地補充の効力を生じたものとすることはできない」。

「喪失した白地手形について除権判決を得た者は、手形債務者に対し喪失手形と同一の

内容の手形の再発行を請求する権利を有しないものと解するのが、相当である。けだし、

除権判決を得た者が喪失手形の再発行を請求しうるものとするならば、その者は、それに

よって単に喪失手形の所持人と同様の権利行使の形式的資格を回復するにとどまらず、手

形の再発行を受けることにより、恰も喪失手形を流通に置きうるのと同一の法的地位を回

復することとなり、除権判決にこのような実体的効果を付与することは、除権判決制度の

予想しないところというべく、喪失手形の再発行請求がその白地部分の補充を目的とする

場合であっても、右と理を異にするものではないと解すべきだからである。」

5

10

15

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伊 藤 塾 第3部 為替手形・小切手

第3部 為替手形・小切手

第12章 為替手形・小切手

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伊 藤 塾

【MEMO】

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第12章 為替手形・小切手

伊 藤 塾 〈為替手形〉

163 §12-1

第12章 為替手形・小切手

12-1 為替手形

1 総説

⑴ 意義

為替手形:満期に一定の金額を受取人その他証券の正当な所持人に支払うことを、

振出人が支払人に委託する支払委託証券

・為替手形の振出人は、主たる手形債務者ではなく、遡求義務者にすぎない。

・為替手形の支払人は、支払を委託された者にすぎないから、支払義務は負わず支

払権限を有するだけである。ただし、為替手形の支払人が引受けをすると、約束

手形の振出人と同様の絶対的な支払義務を負担する(手28条1項)。

⑵ 約束手形との相違点

⒜ 法律関係の構造

・約束手形は振出人が受取人に対して手形金の支払を約束する証券であり、振出

人と受取人(又は所持人)の2者が当事者となる。

・為替手形は振出人が支払人に対して受取人に手形金の支払を委託する証券であ

り、振出人・受取人(又は所持人)の他に支払人を加えた3者が当事者となる。

⒝ 手形外の実質関係

・約束手形においては、振出人と受取人との間の原因関係が主として問題になる。

・為替手形においては、原因関係に加え、振出人と支払人との間の資金関係もま

た問題となる。この資金関係も、原因関係と同様に無因性を有しており、手形

関係自体の効力に影響を与えることはない。

⒞ 絶対的な支払義務の存否

・約束手形は、振り出されると同時に金銭債権を表章し、振出人は主たる手形債

務者として絶対的な債務を負うことになる。

・為替手形は、あらかじめ支払人が引き受けていない限り、振出しの時点ではい

まだ主たる手形債務者は存在せず、手形は支払人の引受けを条件とする金銭債

権を表章するにとどまる。

・支払人は引受けをした時点から主たる手形債務者となるが、振出人は支払の引

受け及び支払に対して担保責任を負うのみであり、遡求義務者であるにとどま

る。

⒟ 手形行為の種類

・約束手形に関する手形行為は、振出し・裏書・保証の3種類である。

・為替手形に関する手形行為は、上記の3種類に加えて、引受け・参加引受けの

5種類存在する。

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第12章 為替手形・小切手

〈為替手形〉 伊 藤 塾

164 §12-2

⑶ 為替手形の用途

⒜ 送金の手段

【為替手形の用途①】

* 日本のAがアメリカ在住のBに代金を支払う手段

X銀行(振出人)

【日本】 Y銀行(支払人)

【アメリカ】

買主A

売主B (受取人)

現金の払込み

①振出し

②送付

③呈示

④支払

コルレス契約

日本の買主Aがアメリカの売主Bに対し送金をしたいと考えたとする。

↓この場合

買主Aは、X銀行に現金を払い込んで、X銀行から為替手形を振り出してもら

う(①)。このX銀行振出しの為替手形は、X銀行とコルレス契約関係(*)に

あるY銀行が支払人となっている。

買主Aは、売主Bに対し、当該為替手形を航空郵便などで郵送する(②)。

売主Bは、受け取った為替手形を支払人であるY銀行に呈示する(③)。

Y銀行から売主Bに対し手形金の支払がなされる(④)。

→売主Bは、買主Aから送金を受けたのと同様の効果をおさめることができる。

* コルレス契約:外国の銀行との間で結ばれる、為替業務の代行に関する契約。この契

約において、手形の取立依頼、送金の支払委託、信用状の授受、決済

勘定などの取決めを行う。

⒝ 取立の手段

【為替手形の用途②】

* アメリカのBが日本のAから代金を取り立てる手段

X銀行 【日本】

Y銀行(受取人)

【アメリカ】

買主A (支払人)

売主B (振出人)

支払

①振出し ②送付

取立依頼

③呈示

④支払

コルレス契約

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第12章 為替手形・小切手

伊 藤 塾 〈為替手形〉

165 §12-3

アメリカの売主Bが日本の買主Aから代金を取り立てたいと考えたとする。

↓この場合

売主Bは、買主Aを支払人とする為替手形を、自らの取立銀行であるY銀行を

受取人として振り出す(①)。Y銀行は、この手形をBから買い取る形になる。

この時点でBは代金相当額を受け取ることになる。

Y銀行は、この手形の取立をY銀行とコルレス契約関係にある日本のX銀行に

依頼し、手形を送付する(②)。

X銀行から買主Aに対して支払呈示がなされ(③)、X銀行は、支払人である

Aから支払を受けることになる(④)。

⑷ 荷為替手形

荷為替取引:為替手形を取立手段として用いる場合において、為替手形とともに

売買の目的物の引渡請求権を表章する運送証券(船荷証券又は貨物

引換証)を銀行に交付し、その運送証券によって為替手形を担保さ

せる方法

・上記の手形を荷為替手形という。

・買主は、為替手形の引受け又は支払をしない限り、運送証券を受け取ることはで

きないことになる。

2 為替手形の仕組み

⑴ 為替手形における手形行為

振出人

支払人

引受人

受取人 所持人

資金関係

支払委託

①振出し ②裏書

(支払権限)

(支払義務)

引受け

④支払

③支払呈示

⒜ 引受け:為替手形の支払人が手形金の支払義務を負担する旨を表示する手形行

⒝ 振出し:振出人が手形要件その他を記載して署名し、受取人に交付する行為で

あり、為替手形の場合には、支払人に対し一定の金額の支払を委託す

る行為

⒞ 裏書:手形法に定められた方式による手形債権の譲渡行為

⑵ 為替手形の振出し

⒜ 手形の振出要件

約束手形と同様、手形要件の記載と手形の交付によってなされる。

⒝ 法的性質

支払人に対し、支払人自身の名で振出人の計算において手形金額の支払をなし

得る権限を与えるとともに、受取人に対し、受取人自身の名で振出人の計算で手

形金額を受領し得る権限を与える二重授権の性質を有する(多数説)。

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第12章 為替手形・小切手

〈為替手形〉 伊 藤 塾

166 §12-4

⒞ 手形要件(手1条)

(ア) 約束手形と共通する手形要件

手形金額・満期・支払地・受取人・振出日・振出地・振出人の署名

(イ) 為替手形特有の手形要件

為替手形文句(為替手形であることを示す文字)・支払委託文句(一定の金

額を支払うべき旨の単純な委託)・支払人

⒟ 自己あて手形・自己指図手形(手3条1項、2項)

・振出人が受取人を兼ねる自己指図手形や、振出人が支払人を兼ねる自己あて手

形が、明文で認められている。

・手形法3条は典型的な場合を挙げたにすぎないとして、振出人・受取人・支払

人の兼併や約束手形の振出人と受取人の兼併も認められる(通説)。

∵手形は流通が予定されており、同一人が複数の資格を兼ねていても、第三者

との関係でそれぞれの資格に応じた役割を果たすため当事者資格の兼併が法

律上意味を持つから

* 大判大13.12.25は、支払人と受取人との兼併を認めている。

⒠ 振出しの効力

・為替手形の振出しにより、為替手形が成立する。その証券は支払人の引受けを

条件とする金銭債権及び引受拒絶・支払拒絶の場合における、振出人に対する

遡求権という択一関係にある金銭債権を表章する。

・振出人は、引受け及び支払を担保する地位に立つ(手9条1項)。この担保義

務の法的性質についても、裏書人の担保義務と同様に、法定担保責任であると

解すべきである。→「第3章第4節2⑵ 裏書の担保的効力の法的性質」参照

・振出人が引受無担保の文言を記載した場合、当該記載は有効である(振出人は

引受担保責任は免れ得る。)が、支払無担保の文言を記載しても、その文言は

記載しなかったものとみなされる(振出人は支払担保責任は免れ得ない。)の

で(手9条2項)、所持人は引受拒絶の時点では引受無担保文句によって振出

人に対して遡求できないが、満期における支払拒絶の時点で振出人に対して遡

求できることになる。

⑶ 為替手形の裏書

・為替手形の裏書人は、約束手形と同様に支払担保責任を負うのみならず、引受担

保責任をも負担するが(手15条1項)、為替手形の振出人とは異なり、無担保の

文言を記載して、両担保責任を免れることができる。

・上記の点を除いて、約束手形の裏書の場合と同様に扱われる。

⑷ 為替手形の引受け

⒜ 意義

引受け:為替手形の支払人が手形金の支払義務を負担する旨を表示する手形行

・引受けは手形債務負担の単独行為である(通説)。

∵① 手形所持人が異議を述べても一部引受けをなし得るとする手形法26条1

項ただし書の規定から、契約の要素である相手方の承諾を要しない意思表

示であると解されるから

② 引受けを契約として理解すると、制限行為能力者や無権限者の呈示に対

する引受けは、成立し得ないという不都合が生じるから

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第12章 為替手形・小切手

伊 藤 塾 〈為替手形〉

167 §12-5

⒝ 引受けのための呈示(引受呈示)

(ア) 意義・呈示期間

引受呈示:為替手形の所持人(単なる占有者も含む。以下、所持人)が、引

受けを求めて、支払人に手形を呈示すること

・所持人は、引受呈示禁止の記載(手22条2項本文、3項)がない限り、振出

しの時から満期日の前日まで、支払人の営業所・住所において、いつでも引

受呈示をなし得る(手21条、民法520条の8、商法516条参照)。

(イ) 引受呈示自由の原則とその例外

・引受呈示をするかは、原則として所持人の自由であるが(引受呈示自由の原

則)、以下の例外がある。

① 一覧後定期払手形においては、満期を確定するため、振出しの日から1

年以内に引受呈示しなければならない(手23条1項)。

② 為替手形の振出人又は裏書人は、期間を定め又は定めないで引受呈示す

べき旨を手形上に記載することができる(手22条1項、4項本文)。

③ 振出人は、一定期間又は絶対的に引受呈示を禁止する旨を手形上に記載

することができる(手22条2項本文、3項)。

・上記の禁止・制限に違反した引受呈示に対する引受拒絶によっては、遡求権

は発生しないことになる(手53条)。

(ウ) 引受けの拒絶

引受呈示期間内に引受呈示がなされたが、引受けが拒絶された場合(一部拒

絶も含む。)、所持人は、前者たる遡求義務者に対して、直ちに手形金請求を

なし得る(満期前遡求 手43条1号)。

⒞ 引受けの効力

・為替手形の引受人は、約束手形の振出人と同様に、満期に手形金を支払うべき

絶対的な義務を負う(手28条1項)。

・引受人は主たる手形債務者であって、手形の所持人が支払呈示期間内に支払の

呈示をしなかった場合であっても、手形上の責任を免れることはできない(手

53条1項ただし書)。

⑸ 参加引受け

⒜ 意義

参加引受け:引受けが禁じられていない為替手形について、満期前遡求の原因

が発生した場合に、第三者(参加引受人)が遡求義務者の中のあ

る者(被参加人)のために、引受けをなして、被参加人に対する

遡求権の行使を阻止すること

・この趣旨は、遡求を阻止して手形関係者の信用を維持するとともに、遡求に伴

う通知などの費用(手48条1項3号、49条3号)や利息(手48条1項1号、2

号、49条2号)で償還金額が増額されるのを防止する点にある。

・参加引受けの法的性質は、遡求義務を引き受けることを目的とする手形行為で

あり、債務負担の単独行為である。

⒝ 要件

・参加引受けは、満期前遡求をなし得る場合であれば、引受呈示が禁止された手

形を除き、無制限に認められる(手56条1項)。

・他方、所持人は、原則として参加引受けを拒絶し得る(手56条3項前段)。

∵参加引受けがなされると、所持人は満期前の遡求権を失う(手56条3項後段)

ため、信用のない第三者の参加により遡求し得なくなるのは不合理だから

⒞ 効果

・参加引受人は、手形所持人及び被参加人より後の裏書人に対して、被参加人と

同一の義務を負う(手58条)。

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第12章 為替手形・小切手

〈為替手形〉 伊 藤 塾

168 §12-6

・被参加人とその後者は遡求義務を免れる(手56条3項後段、63条2項)。

⑹ 為替手形の支払

⒜ 総説

・所持人が、支払呈示期間内に、引受けをなした支払人に手形金の支払を求めて

呈示し得ることは、約束手形における主たる債務者又はその支払担当者に対す

る場合と同様である。

・引受けをしていない支払人に対しても、事実上支払を求めることができ、引受

けをしていない支払人は支払うことができる。

⒝ 無権利者に支払った場合の免責

・引受けをなした支払人について、手形法40条3項は当然に適用される。

・引受けをしていない支払人は手形上の義務者ではないから免責は問題とならな

いが、振出人の計算に帰せしめ得るか否かの点に関しては、手形法40条3項が

類推適用される。

⒞ 遡求義務

・遡求の意義及びその当事者は、約束手形の場合と同様であるが、為替手形の場

合には、満期前の遡求が一般的に認められている点(手43条)、遡求の当事者

として振出人が遡求義務者に加えられている点で、約束手形とは異なる。

・振出人は、適法な支払呈示に対する支払拒絶の場合には、無担保文句を記載し

ても遡求義務を負うことになる(手9条2項)。

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第12章 為替手形・小切手

伊 藤 塾 〈小切手〉

169 §12-7

12-2 小切手

1 総説

⑴ 意義

小切手:振出人が第三者たる銀行を支払人として、この支払銀行にあてて、受取

人その他証券の正当な所持人に一定の金額を支払うべきことを委託する

支払委託証券

・小切手も為替手形と同様に、支払委託証券である。

・小切手においては、為替手形における支払人による引受けの制度は認められてい

ないため、主たる手形債務者に当たる者は存在しないことになる。そこで、証券

の信用を高めるために、小切手は銀行を支払人として振り出されることを原則と

している(小3条、8条)。

⑵ 為替手形との相違点

⒜ 経済的機能

・為替手形は満期に支払われるべき証券であり、満期までの信用を利用すること

を主たる目的とする信用証券である。

・小切手は専ら支払の手段である支払証券にすぎず、小切手は、現金の代用物と

しての機能を有するものといえる。

⒝ 支払の手段として用いるために、支払の確実・迅速のための制度が設けられて

いる。

⒞ 信用証券化を防止する観点から制度が構成されている。

⑶ 支払の確実・迅速を図るための制度

支払証券という点から、支払を確実・迅速にするための様々な制度が設けられて

いる。

支払人 銀行に限る(小3条、8条)

小切手契約・小切手資金 必要(小3条本文)

支払委託の取消し 呈示期間経過前は認められない(小32条1項)

支払方法 常に一覧払(小28条1項)

先日付小切手(*) 記載された振出日前でも、支払呈示をなし得る(小28

条2項)

支払呈示期間 振出日付後10日間(小29条1項)

支払呈示期間経過後の支払支払委託が取り消されない限り、支払人は有効な支払

が可能(小32条2項)

持参人払式 認められる(小5条1項3号)

消滅時効の期間 支払保証人に対する請求は1年(小58条)

振出人等への遡求は6か月(小51条)

* 先日付小切手とは、振出しの日付を現実の交付の日よりも後の日とする小切手である。

所持人が小切手上の振出日の到来するまで請求できないとすると、実質において振出しの

日付を満期とするのと同様になり、小切手の一覧払性(小28条1項)と矛盾することにな

る。

⑷ 信用証券化の防止

・支払人による引受けを禁止し(小4条)、また、引受けと同様の効果を持ち得る

支払人の裏書・小切手保証を禁止している(小15条3項、25条2項)。

∵支払人である銀行の引受けを認めると、引受けのなされた小切手が支払確実な

ものとして、長期にわたって流通するおそれがあり、信用証券化しかねないか

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第12章 為替手形・小切手

〈小切手〉 伊 藤 塾

170 §12-8

・ただし、支払の確実性の確保のために、支払保証(*)(小53条以下)が認めら

れている。

* 支払保証とは、支払人が小切手金額を支払うべき義務を負担することを内容とする小切

手行為である。引受けがあった場合とは異なり、呈示期間内の呈示があった場合にのみ、

支払人は保証義務を負担する。その意味で、遡求義務と類似の義務であるといえる。

2 小切手の仕組み

振出人

支払人 (銀行)

受取人 所持人

資金関係

支払委託

①振出し ②裏書

(支払権限)

④支払

③支払呈示

⑴ 小切手の振出し

⒜ 小切手振出しの要件

手形の場合と同様に、小切手要件の記載と小切手の交付によってなされる。

⒝ 法的性質

為替手形と同様に、小切手の振出しは、振出人の計算において、支払人の名を

もって小切手金額の支払をなし得る権限(支払権限)を支払人に与えるとともに、

受取人に対して、受取人の名をもって小切手金額の支払を受領する権限(支払受

領権限)を与える、二重授権の性質を有する(多数説)。

⒞ 小切手要件(小1条)

(ア) 手形と共通する要件

小切手金額・支払地・振出地・振出日・振出人の署名

(イ) 小切手特有の要件

小切手文句(小切手であることを示す文字)・支払委託文句(為替手形とは

共通する。)・支払人(原則として銀行に限る。)

(ウ) 要件以外の記載事項

・小切手は支払証券であり、直ちに支払がなされることが予定されており(小

28条1項)、しかもその流通期間が短い(小29条1項)ことから、手形と異

なり、利息文句の記載は認められていない(無益的記載事項 小7条)。

・常に一覧払とされていることから、満期の記載も無益的記載事項とされる(小

28条1項)。

・受取人の記載は、有益的記載事項であるとされている(小5条)。

∵小切手は記名式・指図式(小5条1項1号)のみならず、持参人払式(同

項3号)も認められており、受取人欄の記載のない場合は持参人払式とみ

なされるから

⒟ 自己指図小切手・自己あて小切手(小6条1項、3項)

小切手においても、為替手形と同様、振出人が受取人を兼ねる自己指図小切手

や、振出人が支払人を兼ねる自己あて小切手が、明文で認められている。

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第12章 為替手形・小切手

伊 藤 塾 〈小切手〉

171 §12-9

〈重要判例〉

★自己あて振出小切手による弁済提供の効力( 判昭37.9.21)

金銭債務の弁済のため、取引界において通常現金と同様に取り扱われている銀行の自己あ

て振出小切手を提供したときは、特段の事情のない限り、債務の本旨に従った弁済の提供が

あったものと認めるべきである。

⒠ 振出しの効力

・小切手の振出しにより、小切手は、支払人によって支払われるとの期待利益(期

待権)を享受する地位、及び、支払拒絶の場合における振出人に対する遡求権

という択一関係にある地位又は権利を表章する。

・小切手の振出人は支払を担保する義務を負担し、支払無担保の文言は記載され

なかったものとみなされる(小12条)。

⒡ 白地小切手

・手形と同様、小切手法も白地小切手を承認することを前提に、補充権濫用の場

合の規定を設けている(小13条)。

・白地小切手の法律関係は、手形の場合と同様である。

→「第10章 白地手形」参照

⑵ 小切手の譲渡

⒜ 小切手の流通

・小切手の所持人が小切手を現金化する方法として、小切手を譲渡して小切手相

当額を対価として取得することもできる。

・手形と同様に、呈示期間内は善意取得(小21条)と人的抗弁の主張制限(小22

条本文)という流通保護の制度が定められている。

・小切手の呈示期間は短く(小29条1項)、また、常に一覧払とされていること

から、手形の場合ほどは小切手の譲渡は行われていない。

・呈示期間経過後譲渡された小切手については、銀行振出しの自己あてのもので

あっても、小切手法21条の適用がない( 判昭38.8.23 手形小切手百選(第

7版)[61])。

⒝ 小切手特有の譲渡方法

小切手は、法律上当然の指図証券であることから(小14条1項)、裏書によっ

て譲渡できるが、持参人払式・無記名式・選択無記名式(小5条1項3号、2項、

3項)の小切手は、単なる交付によって譲渡することができる。

⒞ 裏書による譲渡の制限

小切手の裏書の要件(小15条)・方式(小16条、17条2項)・効力(小17条1

項、18条、19条)は、手形の裏書の場合と同様に扱われるが、以下の点で、手形

の裏書とは異なる取扱いがなされている。

① 支払人のなした裏書は無効とされる(小15条3項)。

∵小切手の信用証券化を防止する必要があるから

② 支払人に対する裏書には、受取証書としての効力しか認められない(小15

条5項)。

∵商慣行により受取証書の代わりに小切手の裏面に署名がなされているが、

この場合に裏書人である銀行に担保責任を負わせるのは不当だから

⑶ 振出人と支払人との関係

・支払証券である小切手の支払を確実にするため、小切手法は、振出人と支払人と

の間に資金契約・小切手契約があることを要求している(小3条本文)。

→小切手を振り出すためには、まず、支払呈示の際に振出人が支払人のところに

処分できる資金を有し、かつ、この資金を支払人の振り出した小切手によって

処分できる旨の契約が存在しなければならない。

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第12章 為替手形・小切手

〈小切手〉 伊 藤 塾

172 §12-10

・この要求を満たすために、振出人と支払人との間に、当座預金契約と小切手契約

が締結され、これらは一括して当座勘定取引契約と呼ばれる。

・当座勘定取引契約は小切手関係とは別個の資金関係に関するものであり、その存

否は小切手振出しの効力に影響を及ぼすものではない(無因行為)。

→資金がないのに振り出された小切手も有効であり、振出人は5千円以下の過料

の制裁を受けるのみである(小3条ただし書、71条)。

⑷ 支払

⒜ 支払呈示期間

・支払呈示期間の計算は、小切手面上に記載された振出日付を標準にして(小29

条4項)、振出日は初日として算入しないで行う(小61条)。

→小切手法29条4項が振出日付を起算日としているのは、統一小切手法条約の

誤訳であると解されているので、支払呈示期間は、初日及びそれに次ぐ10日

間(小29条1項)となる。

・支払地国と振出地国が異なる場合には、特別の定めがなされている(小29条2

項、3項)。

⒝ 無権利者に支払った場合の免責

小切手法35条は、指図式・記名式小切手の支払人に裏書の連続の調査義務があ

ることを規定するのみで、手形法40条3項のように、免責の要件を定めていない

が、通説は、未引受けの為替手形の支払人にも同項が類推適用されることと同様

に、小切手の支払人が悪意・重過失なく支払えば振出人の計算に帰せしめ得ると

解している。

∵手形法40条3項に相当する規定は、支払人に支払義務がないため、「其ノ責

ヲ免ル」と表現することが適切でないので設けられなかったにすぎないから

〈重要判例〉

★過失が認められた例( 判昭39.12.4)手形小切手百選(第7版)[98]

銀行振出の自己あて小切手の盗取者が呈示期間内に呈示をせず、失効小切手となったもの

を呈示期間経過後に甲に、さらに甲が乙にそれぞれ譲渡した場合には、乙は期限後の譲受人

にすぎないから、その小切手の権利者ということができず、振出人たる銀行が乙に支払をす

るに当たり、乙が本件窃取小切手の期限後の譲受人であることを十二分に了知していた以上、

その支払には過失がある。

5

⒞ 遡求義務

・小切手の所持人が支払呈示期間内に有効な支払呈示をしたが、支払を受けられ

ない場合には、振出人及び裏書人に遡求できることは、為替手形の場合と同様

である(小39条柱書)。

・遡求権取得の形式的要件である支払拒絶の証明方法として、支払拒絶証書の作

成(小39条1号)のほかに、支払人の拒絶宣言(同条2号、小切手に呈示の日

を表示して記載し、かつ日付を付した支払人の宣言)及び手形交換所の宣言(同

条3号、適法の時期に呈示したがその支払がなかった旨を証明し、かつ日付を

付した手形交換所の宣言)という簡便な方法が認められている。

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第12章 為替手形・小切手

伊 藤 塾 〈小切手〉

173 §12-11

3 静的安全のための制度

⑴ 線引小切手(小37条1項、2項)

⒜ 意義

線引小切手:振出人又は所持人が、2条の平行線を小切手の表面に引いた小切

【線引小切手】

小切手

X銀行 A支店

¥1,000,000※

平成 22 年3月 30 日

振出人 甲野太郎

⒝ 趣旨

小切手は常に一覧払であり(小28条1項)、かつ持参人払(小5条1項3号)

として振り出されるものが多いことから、小切手の紛失や盗難の場合に不正取得

者が支払を受ける危険性が高い。このような事態を防止すべく、線引小切手の制

度が設けられた。

すなわち、線引小切手については、銀行又は自己の取引先に対してのみ、支払

人は支払うことができ(小38条1項、2項)、更にこの趣旨を徹底させるために、

銀行は自己の取引先又は他の銀行からのみ線引小切手を取得し、又は取立委任を

受けることができるとされている(同条3項)。このことから、不正の所持人が

支払を受けることが防止され、また、支払を受けた者を容易に知ることができ、

不正な取得者の責任を追及しやすくなる。

⒞ 制限違反の責任

・線引小切手に関する制限に違反した支払・取得・取立委任も無効ではない。

・違反した支払人又は銀行は、このために生じた損害について、小切手の金額に

達するまで賠償責任を負う(小38条5項)。これは小切手使用の安全のために

特に定められたものであり、無過失責任である(通説)。

⒟ 種類

(ア) 一般線引:平行線内に何も記載しないか、「銀行」又はこれと同一の意義を

有する文字を記載したもの

・支払人である銀行は、他の銀行又は自己の取引先に対してのみ支払うことが

でき、かつ、銀行は、自己の取引先又は他の銀行からのみ線引小切手を取得

し、又は取立委任を受けることができる(小38条1項、3項)。

(イ) 特定線引:平行線内に特定の銀行を指定したもの

・支払人である銀行は、指定された銀行又は指定された銀行が取立委任をした

銀行に対してのみ、指定された銀行が支払人である場合には自己の取引先に

対してのみ、支払をすることができる(小38条2項)。

・銀行は、自己の取引先又は他の銀行からのみ線引小切手を取得し、又は取立

委任を受けることができる(小38条3項)。

⒠ 線引の効力を排除する合意の効力

合意により一般線引の効力を排除することは、当事者間においてのみ有効であ

る( 判昭29.10.29 手形小切手百選(第7版)[96])。

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第12章 為替手形・小切手

〈小切手〉 伊 藤 塾

174 §12-12

⑵ 支払委託の取消し

支払委託の取消し:小切手上に支払委託の意思表示をした振出人が、小切手外で

支払人に対し支払委託の意思表示を撤回すること

・小切手の支払委託の取消しは、呈示期間経過後にのみ効力を生じる(小32条1項)。

・同項は、呈示期間内に支払委託の取消しが可能とすると、小切手所持人の保護に

欠け、小切手制度の信用を害し、小切手の支払手段としての意義を低下させるこ

とから定められたものである。

・しかし、同項は、実際には支払人保護の観点から意義を有することになる。

→呈示期間内であれば、支払委託の取消しの有無にかかわらず、支払をなしても、

振出人の計算に帰せしめることができることを意味する。

⑶ 後日付小切手

後日付小切手:振出日として、実際の振出しのときに呈示期間が経過しているよ

うな日付を記載したもの

・後日付小切手は、呈示期間が経過しているから善意取得の対象とならず、また、

直ちに支払委託を取り消せるので、静的安全の保護に有効である。

⑷ 除権決定

小切手についても、手形の場合と同様に、公示催告手続と除権決定の対象となる。

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第12章 為替手形・小切手

伊 藤 塾 〈小切手〉

175 §12-13

【約束手形・為替手形・小切手の比較】

約束手形 為替手形 小切手

定 義

振出人が、一定の金

額を自ら支払うべき

ことを約束する形式

の手形

振出人が支払人にあ

てて、一定の金額を

支払うべきことを委

託する形式の手形

振出人が第三者たる

銀行を支払人とし

て、この支払銀行に

あてて、一定の金額

を支払うべきことを

委託する形式の証券

共通点 完全有価証券(権利と証券の結合が権利発生面にまで及んでいる)

法形式 支払約束証券 支払委託証券

法律関係の

構造

・振出人は支払をな

すべき絶対的な義

務を負う(手78条

1項)

・所持人はこれに対

応する権利を取得

する

・振出人は委託者であって、支払をなすべき

義務はない

・振出人は支払人の

引受け・支払につ

いて二次的に担保

責任を負うだけ(手

9条1項)

・支払人は引受けを

した場合以外は絶

対的支払義務は負

わない(手28条1

項)

・所持人は、自己の

名をもって支払を

受ける権限(受領

権限)と振出人に

対する償還請求権

を取得するにすぎ

ない

・振出人は支払人の

引受け・支払につ

いて、二次的に担

保責任を負うだけ

(小12条)

・支払人は支払権限

を有するのみ

・支払人は絶対的な

支払義務は負わな

・所持人は、自己の

名をもって支払を

受ける権限(受領

権限)と振出人に

対する償還請求権

を取得するにすぎ

ない

経済的機能 信用証券

ある程度、長期の流通が必要

支払証券

確実・迅速な支払が

必要

遡求義務者 裏書人(手77条1項

4号・43条)

振出人・裏書人

(手43条)

振出人・裏書人

(小39条)

①資金関係

なし(ただし、第三

者方払の場合には準

資金関係あり)

準資金関係あり

銀行と小切手契約を

締結し、小切手資金

を有することが必要

(小3条、71条)

②引受け な し

引受けによって支払

人が絶対的な義務を

負うことを認める(手

28条1項)

引受禁止(小4条)

支払人が支払保証で

きるのみ(小53条1

項、55条)

③種類・

呈示期間

・確定日払・日付後定期払・一覧払・一覧後

定期払の4種類(手33条1項、77条1項2

号)

・一覧払の呈示期間は、振出日から1年(手

34条1項、77条1項2号)

・一覧払のみ(小28

条1項)

・呈示期間も10日と

短い(小29条1項)

④譲渡方法 原則として、指図式(手11条1項、77条1項

1号)

原則として、指図式

(小14条、5条)

⑤時効

振出人は満期から3

年(手77条1項8号・

70条1項)

引受人は満期から3

年(手70条1項)

支払保証した支払人

は呈示期間経過後1

年(小58条)

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第12章 為替手形・小切手

〈小切手〉 伊 藤 塾

176 §12-14

【MEMO】

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伊 藤 塾 〈索引〉

索-1

─あ─ 悪意の抗弁 103、105

後日付小切手 174

─い─ 意思表示説(裏書の担保的効力) 51

一部支払 121

一部保証 141

一覧後定期払 34

一覧払 34

一般線引 173

─う─ 受取人 36

受戻証券性 3、120

受戻しなき支払 120

裏書 5、7、79、165

裏書が不連続な場合の権利行使 87

裏書禁止裏書 91

裏書禁止手形 77

裏書の抹消と裏書の連続 84

裏書の連続 9、83

裏書の連続の資格授与的効力 10、86

裏書の連続の判断基準 83

裏書不連続手形の呈示の効力 119

─か─ 害意 104

書合手形 107

架橋説 88

拡張適用説(表見代理) 62

確定日払 34

隠れた質入裏書 96

隠れた手形保証 142

隠れた取立委任裏書 93、94

為替手形 15、163

為替手形の経済的機能 15

為替手形の仕組み 15、165

為替手形の用途 164

河本フォーミュラ 104

─き─ 機関方式 55、64

機関方式による手形行為 64

期限後裏書 91、92

偽造 66

偽造者の責任 68

偽造と無権代理の区別 66

記名式裏書 79

記名なつ印 37

客観説(白地手形) 149

狭義の支払のために 22

狭義の人的抗弁 99、102

共同振出し 141、142

拒絶証書作成免除文句 40

─け─ 原因関係 10、21

厳格な要式証券 31

限定説(善意取得の適用範囲) 88

限定説(表見代理) 61

権利移転的効力(裏書) 8、81

権利外観理論 44

権利再取得説(遡求義務の履行) 131

権利再取得説(戻裏書の法的性質) 109

権利の承認(時効の更新事由) 132、134

権利復活説(戻裏書の法的性質) 109

─こ─ 交換印 92

交換手形 107

広義の支払のために 22

広義の人的抗弁 99

公示催告手続 157、158

後者の抗弁 111

公然の質入裏書 96

公然の取立委任裏書 93

合同責任 142

交付契約説 42

小切手 16、169

小切手の経済的機能 16

小切手の仕組み 16、170

手形法・小切手法 索引

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〈索引〉 伊 藤 塾

索-2

小切手要件 170

─さ─ 再遡求 13、129、130

先日付小切手 169

指図禁止手形 77

指図禁止文句 39、77

指図証券 77

参加引受け 5、163、167

参加引受人 167

─し─ 資格授与説(隠れた取立委任裏書) 94

資格授与的効力(裏書) 8、82

自己あて小切手 170

自己あて手形 166

時効の完成猶予 132

時効の更新 132、134

自己指図小切手 170

自己指図手形 166

自署 37

自署の代行 64

質入裏書 96

支払委託証券 15、16、163、169

支払委託の取消し 174

支払証券 169

支払地 36

支払呈示 12、117

支払呈示期間(小切手) 172

支払呈示期間(手形) 12、117

支払呈示期間経過後の支払 125

支払に代えて 22

支払の猶予 127

支払場所 36、117

支払保証 170

支払約束文句 32

周知性・慣用性 38

主観説(白地手形) 148

条件付保証 141

除権決定 157、174

除権決定の効力 159

除権決定前の善意取得者の地位 159

署名 37

署名制度の存在意義 37

白地小切手 171

白地式裏書 6、79

白地手形 6、147

白地手形と除権決定 161

白地手形と無効な手形の区別 148

白地手形による権利の移転 150

白地手形による権利の行使 150

白地手形の不当補充 152

(白地)補充権 148、152

信託的譲渡説(隠れた取立委任裏書) 94

人的抗弁 11、99

人的抗弁の個別性 102

人的抗弁の主張制限 103

人的抗弁の対抗 103

信用取引 14

─せ─ 請求(時効の完成猶予事由) 132

請求呈示 125

政策説(手形行為独立の原則) 50

正式保証 141

静的安全のための制度(小切手) 173

生来的人的抗弁説(融通手形の抗弁) 106

設権証券性 3

切断説(手形法17条本文の趣旨) 103

折衷説(白地手形) 149

善意支払 13、121

善意者介在後の悪意者 108

善意取得 10、88

線引小切手 173

─そ─ 創造説 43

遡求 13、129、167

遡求義務者 129

遡求権者 129

遡求権保全効 119

属人性説(手形法17条本文の趣旨) 103

訴訟告知(時効の完成猶予事由) 132、134

─た─ 第三者方払 23

第三者方払文句 23、40

代理関係の表示と肩書の区別 56

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伊 藤 塾 〈索引〉

索-3

代理権(代表権)濫用 59

代理方式 55

代理方式による手形行為 56

短期消滅時効 132

担保的効力(裏書) 8、51、82

担保のために 22

─つ─ 通常の譲渡裏書 79

─て─ 呈示証券性 3、117

手形意思能力 46

手形外観解釈の原則 31

手形客観解釈の原則 31

手形金額 32

手形金額の選択的記載と重畳的記載 32

手形金額の複数記載 32

手形権利能力 46

手形行為 5

手形行為と意思表示の瑕疵等 47

手形行為独立の原則 50

手形行為と取締役の利益相反取引規制 57

手形行為能力 46

手形行為の種類 5、163

手形交換 117

手形抗弁 99

手形債務の有効な成立を否定する抗弁 100

手形上の記載に基づく抗弁 101

手形取引の静的安全 18

手形取引の動的安全 18

手形能力 46

手形の書替 127

手形法の視点 18

手形保証 5、141

手形保証の効力 143

手形保証の従属性 144

手形保証の独立性 144

手形有効解釈の原則 31

手形要件 32

手形理論 42

手形割引 105

─と─ 当然説(手形行為独立の原則) 51

当然の指図証券性 77

特定線引 173

取立委任裏書 93

─な─ 名板貸と手形行為 69

─に─ 荷為替手形 165

二次性説(利得償還請求権の発生の要件) 137

二重無権の抗弁 113

二段階創造説 43

─は─ 発行説 42

─ひ─ 被裏書人欄の記載のみの抹消と裏書の連続 85

引受け 5、163、165、166

引受呈示 167

引受呈示自由の原則 167

引受けの効力 167

被偽造者の責任 66

非限定説(善意取得の適用範囲) 89

日付後定期払 34

必要的記載事項 31、32

非二次性説(利得償還請求権の発生の要件) 137

表見偽造 67

表見代理 61

─ふ─ 付遅滞効 118

物的抗弁 99、100

振出し 5、6、165

振出地 37

振出人の署名 37

振出日 36

不渡付箋 92

不渡付箋貼付後の裏書 92

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〈索引〉 伊 藤 塾

索-4

─へ─ 変形物説(利得償還請求権の法的性質) 136

変造 71

変造後の署名者の責任 72

変造者の責任 72

変造前の署名者の責任 71

─ほ─ 法人の機関方式 64

法定効果説(裏書の担保的効力) 51

補充権行使の時期 153

─ま─ 満期 34

満期前の支払 124

─み─ 見せ手形 49

民法上の債権譲渡の方式による譲渡 78

民法上の債権説(利得償還請求権の法的性質)

136

─む─ 無因証券性 3

無因性 28

無益的記載事項 31、39

無権代理 61

無権代理人の責任と地位 62

無権利の抗弁 99、115

無担保裏書 91

―め― 明文のない有益的記載事項 40

─も─ 戻裏書 91、108

文言証券性 3、31

─や─ 約束手形 14

約束手形の経済的機能 14

約束手形文句 32

─ゆ─ 有益的記載事項 31、39

有害的記載事項 31、39

有価証券 1

融通契約違反説(融通手形の抗弁) 106

融通手形 105

─よ─ 要式証券性 3、31

─り─ 利益相反取引 57

履行遅滞の時期 24

利得償還請求権 136

利得償還請求権の行使の方法 139

利得償還請求権の譲渡の方法 139

利得償還請求権の消滅時効 140

利得償還請求権の発生の要件 136

利得償還請求権の法的性質 136

略式保証 141

了知説(害意) 104

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伊 藤 塾 〈掲載判例索引〉

判索-1

手形法・小切手法 掲載判例索引

* 太字は〈重要判例〉として掲載されている頁数を示す。

<大審院判例>

大判明34.10.24 .............................................................. 36

大判明39.10.13 .............................................................. 94

大判明40.3.27 .............................................................. 56

大判明44.12.25 .............................................................. 79

大判大4.9.14 ............................................................. 134

大判大4.10.13 ............................................................. 139

大判大4.10.30 .............................................................. 64

大判大6.5.25 .............................................................. 24

大判大7.10.29 .............................................................. 22

大判大8.2.15 .............................................................. 92

大判大9.5.15 .............................................................. 23

大判大9.12.27 ............................................................. 147

大判大10.10.1 ........................................................ 148、150

大判大11.9.29 .............................................................. 46

大判大12.4.5 .............................................................. 52

大判大13.12.25 ............................................................. 166

大判大14.7.2 .............................................................. 95

大連判大15.5.22 ............................................................ 36

大判大15.10.13 ............................................................. 120

大判大15.12.17 .............................................................. 79

大判昭3.2.6 .............................................................. 35

大判昭5.5.10 ............................................................. 134

大判昭6.5.22 .............................................................. 35

大判昭7.11.19 .............................................................. 38

大判昭8.9.15 .............................................................. 37

大判昭8.9.28 .............................................................. 61

大判昭10.1.22 .............................................................. 83

大判昭10.3.27 ............................................................. 150

大判昭12.11.24 ............................................................. 127

大判昭12.12.12 ............................................................. 150

大判昭13.3.5 ............................................................. 128

大判昭15.9.26 .............................................................. 83

大判昭19.6.23 ............................................................. 105

<最高裁判所判例>

(昭和20年~)

最判昭23.10.14 .......................................................... 23、24

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〈掲載判例索引〉 伊 藤 塾

判索-2

最判昭25.2.10 .............................................................. 49

最判昭26.10.19 .............................................................. 49

最判昭29.4.2 ............................................................. 107

最判昭29.10.29 ............................................................. 173

(昭和30年~)

最判昭30.2.1 ............................................................. 118

最判昭30.5.31 ............................................................. 105

最判昭30.9.23 .............................................................. 83

最判昭30.9.30 .......................................................... 83、84

最判昭30.11.18 ............................................................. 105

最判昭31.2.7 .............................................................. 87

最判昭31.7.20 ............................................................. 149

最判昭33.3.7 ............................................................. 150

最判昭33.3.20 .............................................................. 54

最判昭33.6.3 .............................................................. 25

最判昭33.6.17 .............................................................. 63

最判昭34.6.9 ............................................................. 137

最判昭34.7.14 ........................................................ 105、107

最判昭34.8.18 ............................................................. 150

最判昭35.1.12 .............................................................. 89

最判昭35.4.12 ............................................................. 141

最判昭35.10.25 ............................................................. 105

最判昭36.3.28 .............................................................. 83

最判昭36.6.9 .............................................................. 66

最判昭36.7.31 .............................................................. 56

最判昭36.11.24 .................................................... 86、153、154

最判昭36.12.12 .......................................................... 61、62

最判昭36.12.22 ............................................................. 137

最判昭37.5.1 ............................................................. 108

最判昭37.9.21 ............................................................. 171

最大判昭38.1.30 ................................................. 118、132、133

最判昭38.8.23 ......................................................... 92、171

最判昭38.11.19 .............................................................. 63

最判昭39.4.7 .............................................................. 40

最判昭39.10.16 .............................................................. 95

最判昭39.11.24 ........................................................ 132、133

最判昭39.12.4 ............................................................. 172

(昭和40年~)

最判昭40.4.9 ............................................................. 110

最判昭40.8.24 .......................................................... 24、25

最判昭41.6.16 ............................................................. 150

最判昭41.7.1 .............................................................. 66

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伊 藤 塾 〈掲載判例索引〉

判索-3

最判昭41.9.13 .......................................................... 64、65

最判昭41.10.13 .............................................................. 37

最大判昭41.11.2 ........................................................... 151

最判昭42.2.3 .............................................................. 82

最判昭42.2.9 .............................................................. 69

最判昭42.3.14 .............................................................. 73

最判昭42.3.28 ............................................................. 127

最判昭42.3.31 ............................................................. 140

最判昭42.4.27 ............................................................. 107

最判昭42.6.6 .............................................................. 70

最大判昭42.11.8 .................................................. 36、125、126

最判昭43.4.12 ............................................................. 161

最判昭43.12.12 ...................................................... 29、38、39

最判昭43.12.24 .......................................................... 66、67

最大判昭43.12.25 ...................................................... 111、112

最判昭44.2.20 ............................................................. 154

最判昭44.3.4 .............................................................. 35

最判昭44.3.27 .............................................................. 94

最判昭44.4.3 .......................................................... 59、60

最判昭44.9.12 ............................................................. 123

最判昭45.2.17 ............................................................. 161

最判昭45.3.26 .............................................................. 61

最判昭45.3.31 ............................................................. 145

最判昭45.4.21 .............................................................. 81

最判昭45.6.18 ............................................................. 144

最判昭45.7.16 ........................................................ 113、114

最判昭46.2.23 ............................................................. 105

最大判昭46.10.13 ........................................................ 58、59

最判昭46.11.16 ......................................................... 45、158

最判昭47.2.10 ......................................................... 56 、57

最判昭47.4.4 .............................................................. 59

最判昭47.4.6 ............................................................. 158

最判昭49.2.28 .............................................................. 78

最判昭49.6.28 .......................................................... 62、68

最判昭49.12.24 .............................................................. 74

(昭和50年~)

最判昭50.8.29 ......................................................... 71、127

最判昭51.4.8 ........................................................ 161、162

最判昭52.6.20 .............................................................. 90

最判昭52.9.22 ............................................................. 111

最判昭52.11.15 ........................................................ 142、143

最判昭52.12.9 .............................................................. 62

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〈掲載判例索引〉 伊 藤 塾

判索-4

最判昭53.1.23 .............................................................. 27

最判昭53.4.24 .............................................................. 40

最判昭54.4.6 .............................................................. 95

最判昭54.9.6 .......................................................... 47、49

最判昭55.3.27 ............................................................. 125

最判昭55.5.30 ............................................................. 127

最判昭55.7.15 .............................................................. 69

最判昭55.9.5 .............................................................. 68

最判昭55.11.27 .............................................................. 71

最判昭55.12.18 .............................................................. 92

最判昭56.10.1 .............................................................. 77

最判昭57.3.30 ............................................................. 150

最判昭57.4.1 ............................................................. 119

最判昭57.7.15 ............................................................. 134

最判昭57.9.7 ............................................................. 143

最判昭57.9.30 .............................................................. 92

(昭和60年~)

最判昭60.3.26 .............................................................. 93

最判昭60.7.2 .............................................................. 78

最判昭61.7.10 .............................................................. 33

最判昭61.7.18 .............................................................. 85

最判昭62.10.16 .......................................................... 26、27

(平成元年~)

最判平2.9.27 ........................................................ 142、143

最判平5.7.20 ........................................................ 154、155

最判平5.10.22 ............................................................. 118

最判平7.7.14 ............................................................. 105

最判平9.2.27 ...................................................... 19、34、35

(平成10年~)

最判平13.1.25 ........................................................ 159、160

<下級裁判所判例>

福岡高判昭33.10.17 ......................................................... 134

大阪地判昭53.3.7 ......................................................... 141

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