特定の医薬品の薬剤料等の推移について 保険局調査 …...分析の主旨 1...

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特定の医薬品の薬剤料等の推移について 保険局調査課 (平成30年5月) 2012年4月から2017年3月調剤分(2012年5月から2017年4月審査分)の調剤レセプ ト(電算処理分)のデータを用いて、ビタミン剤・うがい薬・湿布薬・保湿剤の薬剤料等 の推移を示したものである。

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Page 1: 特定の医薬品の薬剤料等の推移について 保険局調査 …...分析の主旨 1 ビタミン剤・うがい薬・湿布薬・保湿剤に関しては、医療費適正化の観点か

特定の医薬品の薬剤料等の推移について

保険局調査課

(平成30年5月)

2012年4月から2017年3月調剤分(2012年5月から2017年4月審査分)の調剤レセプト(電算処理分)のデータを用いて、ビタミン剤・うがい薬・湿布薬・保湿剤の薬剤料等の推移を示したものである。

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分析の主旨

1

ビタミン剤・うがい薬・湿布薬・保湿剤に関しては、医療費適正化の観点か

ら、診療報酬改定で様々な対応を行ってきている。

本分析は、2012年度から2016年度(平成24年度から平成28年度)の調剤

レセプトのデータを用いて、これらの医薬品の薬剤料、数量等の推移を示

したものである。

本分析のバックデータは下記URLにて公表する。

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/xls/cyouzai_doukou_top

ics_h30_04.xls)

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(参考)主な診療報酬改定の経緯

2

□平成24年度診療報酬改定 すべてのビタミン剤について単なる栄養補給目的での投与は医療保険の対象外とした。

-ビタミン剤については、 ① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、 ② 必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、 ③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したとき を除き、これを算定しない。

□平成26年度診療報酬改定 治療目的でない場合のうがい薬だけの処方については、医療保険の対象外とした。

-入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。

□平成28年度診療報酬改定 湿布薬について1処方につき原則70枚の処方制限を行うこととした。

-入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき 70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、当該超過分に係る薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

□平成30年度診療報酬改定

保湿剤(ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質)について、疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給付の対象外である旨を明確化した。

-入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質に限る。)を処方された場合で、疾病の治療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

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(1)集計対象 2012年4月から2017年3月調剤分(2012年5月審査分から2017年4月審査分)の調剤レセプト(電算処理分)のデータ

(2)集計方法 ○ビタミン剤 -薬効大分類『31 ビタミン剤』に該当する医薬品の薬剤料、数量を集計 -薬効中分類『311 ビタミンAおよびD剤』『312 ビタミンB1剤』『313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)』『314 ビタミンC

剤』『315 ビタミンE剤』『316 ビタミンK剤』『317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合剤を除く)』『319 その他のビタミン剤』毎の薬剤料、数量の推移、構成割合を算出

○うがい薬 -薬効中分類『226 含嗽剤』に該当する医薬品の薬剤料、数量を集計

○湿布薬 -薬効中分類『264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤』に該当する医薬品のうち、貼付剤の薬剤料、数量を集計

○保湿剤 -薬効中分類『264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤』『333 血液凝固阻止剤』に該当する医薬品のうち、一般名がヘパリ

ンナトリウム又はヘパリン類似物質である軟膏、クリーム等の薬剤料、数量を集計 -薬効中分類『266 皮膚軟化剤(腐しょく剤を含む) 』に該当する医薬品のうち、一般名が尿素である医薬品の薬

剤料、数量を集計 -薬効中分類『712 軟膏基材』に該当する医薬品のうち一般名が黄色ワセリン、親水ワセリン又は白色ワセリンで

ある医薬品の薬剤料、数量を集計

● 薬剤料は、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の医薬品ごとに算出した薬剤料をいう。

● 数量は、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

● 平均薬価は、薬剤料の合計を数量の合計で除して算出した値をいう。

● 次ページ以降に記載されている「改定」とは、二年に一度行うこととされている診療報酬点数等の改定を指す。

集計対象、集計方法などについて

3

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768 842 879

934 927

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

31 ビタミン剤

ビタミン剤の薬剤料の推移

4

(億円)

○ 2012年度以降のビタミン剤の薬剤料の推移を見ると、2016年度は2015年度と比べて若干減少しているが、おおむね上昇傾向にあることがわかる。

平成26年改定後 平成28年改定後 平成24年改定後

注1) 薬効大分類『31 ビタミン剤』に該当する医薬品を集計対象としている。 注2) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び

薬価から、個別の医薬品ごとに算出した薬剤料をいう。

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100 102 104 105 105

100

108 110

116 115

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

数量 平均薬価

ビタミン剤の数量と平均薬価の推移

5

○ 2012年度以降のビタミン剤の数量と平均薬価の推移を見ると、 どちらも微増傾向にあることがわかる。

注1) 薬効大分類『31 ビタミン剤』に該当する医薬品を集計対象としている。 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 注3) 「平均薬価」とは、薬剤料の合計を数量の合計で除した値をいう。 注4) 2012年度の数量、平均薬価をそれぞれ100とした場合の推移を示したものである。

(%) 平成26年改定後 平成28年改定後 平成24年改定後

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40

60

80

100

120

140

160

180

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

311 ビタミンAおよびD剤

312 ビタミンB1剤

313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)

314 ビタミンC剤

315 ビタミンE剤

316 ビタミンK剤

317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合剤除く)

319 その他のビタミン剤

薬効中分類別ビタミン剤の薬剤料の推移

6

○ 2012年度以降の薬効中分類別にビタミン剤の薬剤料の推移を見ると、311 ビタミンAおよびD剤は上昇傾向、ビタミンK剤は減少傾向であることがわかる。

注1) 薬効大分類『31 ビタミン剤』に属する各薬効中分類に該当する医薬品を集計対象としている。 注2) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬

価から、個別の医薬品ごとに算出した薬剤料をいう。 注3) 2012年度の薬剤料を100とした場合の各薬効中分類の薬剤料の推移を示したものである。

(%) 平成26年 改定後

平成28年 改定後

平成24年 改定後

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40

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80

100

120

140

160

180

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

311 ビタミンAおよびD剤

312 ビタミンB1剤

313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)

314 ビタミンC剤

315 ビタミンE剤

316 ビタミンK剤

317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合剤除く)

319 その他のビタミン剤

薬効中分類別ビタミン剤の数量の推移

7

○ 2012年度以降の薬効中分類別にビタミン剤の数量の推移を見ると、311 ビタミンAおよびD剤は上昇傾向、ビタミンK剤は減少傾向にあることがわかる。

注1) 薬効大分類『31 ビタミン剤』に属する各薬効中分類に該当する医薬品を集計対象としている。 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 注3) 2012年度の数量を100とした場合の各薬効中分類の数量の推移を示したものである。

(%) 平成26年 改定後

平成28年 改定後

平成24年 改定後

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40

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80

100

120

140

160

180

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

311 ビタミンAおよびD剤

312 ビタミンB1剤

313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)

314 ビタミンC剤

315 ビタミンE剤

316 ビタミンK剤

317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合剤除く)

319 その他のビタミン剤

薬効中分類別ビタミン剤の平均薬価の推移

8

○ 2012年度以降の薬効中分類別にビタミン剤の平均薬価の推移を見ると、311 ビタミンAおよびD剤は上昇傾向、その他は横ばいから減少傾向となっていることがわかる。

注1) 薬効大分類『31 ビタミン剤』に属する各薬効中分類に該当する医薬品を集計対象としている。 注2) 「平均薬価」とは、薬剤料の合計を数量の合計で除した値をいう。 注3) 2012年度の平均薬価を100とした場合の各薬効中分類の平均薬価の推移を示したものである。

(%) 平成26年 改定後

平成28年 改定後

平成24年 改定後

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31.5 32.3 31.5 32.0 29.4

0

5

10

15

20

25

30

35

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

226 含嗽剤

うがい薬の薬剤料の推移

9

(億円)

○ 2012年度以降のうがい薬の薬剤料の推移を見ると、おおむね横ばいだが2016年度は他年度と比べて低くなっていることがわかる。

平成26年改定後 平成28年改定後 平成24年改定後

注1) 薬効中分類『226 含嗽剤』に該当する医薬品を集計対象としている。 注2) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び

薬価から、個別の医薬品ごとに算出した薬剤料をいう。

Page 11: 特定の医薬品の薬剤料等の推移について 保険局調査 …...分析の主旨 1 ビタミン剤・うがい薬・湿布薬・保湿剤に関しては、医療費適正化の観点か

100 96

90 86

81

100

107 111

119 116

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

数量 平均薬価

うがい薬の数量と平均薬価の推移

10

○ 2012年度以降のうがい薬の数量の推移を見ると、減少傾向にあることがわかる。一方、平均薬価は2015年度までは上昇しており、2016年度の改定を経て低下していることがわかる。

平成26年改定後 平成28年改定後 平成24年改定後

注1) 薬効中分類『226 含嗽剤』に該当する医薬品を集計対象としている。 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 注3) 「平均薬価」とは、薬剤料の合計を数量の合計で除した値をいう。 注4) 2012年度の数量、平均薬価をそれぞれ100とした場合の推移を示したものである。

(%)

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湿布の薬剤料の推移

11

(億円)

注1) 薬効中分類『264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤』に該当する医薬品のうち、貼付剤を集計対象としている。 注2) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬

価から、個別の医薬品ごとに算出した薬剤料をいう。

○ 2012年度以降の湿布の薬剤料の推移を見ると、2016年度以降に大きく減少していることがわかる。

1215 1283 1232 1251

1024

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

平成26年改定後 平成28年改定後 平成24年改定後

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100 104

107 108

97

100 102

95 95

87

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

数量 平均薬価

湿布の数量と平均薬価の推移

12

○ 2012年度以降の湿布の数量の推移を見ると、2016年度に大きく減少していることがわかる。平均薬価は2014年度、2016年度の改定で低下していることがわかる。

注1) 薬効中分類『264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤』に該当する医薬品のうち、貼付剤を集計対象としている。 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 注3) 「平均薬価」とは、薬剤料の合計を数量の合計で除した値をいう。 注4) 2012年度の数量、平均薬価をそれぞれ100とした場合の推移を示したものである。

(%) 平成26年改定後 平成28年改定後 平成24年改定後

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349 393

426 490 515

0

100

200

300

400

500

600

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質

ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質の薬剤料の推移

13

(億円)

○ 2012年度以降のヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質(保湿剤として用いられるものに限る)の薬剤料の推移を見ると、上昇傾向にあることがわかる。

平成26年改定後 平成28年改定後 平成24年改定後

注1) 薬効中分類『264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤』『333 血液凝固阻止剤』に該当する医薬品のうち、一般名がヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質である軟膏、クリーム等を集計対象としている。

注2) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の医薬品ごとに算出した薬剤料をいう。

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100

114

135

160

188

100 99 90 88

79

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

数量 平均薬価

ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質の数量と平均薬価の推移

14

○ 2012年度以降のヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質(保湿剤として用いられるものに限

る)の数量の推移を見ると、上昇傾向にあることがわかる。一方、平均薬価は低下傾向であることがわかる。

平成26年改定後

平成28年改定後

平成24年改定後

注1) 薬効中分類『264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤』『333 血液凝固阻止剤』に該当する医薬品のうち、一般名がヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質である軟膏、クリーム等を集計対象としている。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 注3) 「平均薬価」とは、薬剤料の合計を数量の合計で除した値をいう。 注4) 2012年度の数量、平均薬価をそれぞれ100とした場合の推移を示したものである。

(%)

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尿素、ワセリンの薬剤料の推移

15

(億円)

○ 2012年度以降の尿素、ワセリンの薬剤料の推移を見ると、尿素は減少傾向、ワセリンは上昇傾向にあることがわかる。

注1) 尿素は薬効中分類『266 皮膚軟化剤(腐しょく剤を含む)』に該当する医薬品のうち一般名が尿素である医薬品、ワセリンは薬効中分類『712 軟膏基材』に該当する医薬品のうち一般名が黄色ワセリン、親水ワセリン又は白色ワセリンである医薬品を集計対象としている。

注2) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の医薬品ごとに算出した薬剤料をいう。

注3) ワセリンは、2016年度の薬価改定において、不採算品再算定の対象となっている。

14.7 15.0 14.5 14.2 13.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

尿素

5.4 6.0 7.0 7.7

11.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ワセリン

(億円) 平成24年改定後

平成26年改定後

平成28年 改定後

平成24年 改定後

平成26年 改定後

平成28年改定後

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100 111

124

136

138

100 101 104 104

155

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ワセリン 数量 ワセリン 平均薬価

100 102 102 101 101

100 100 96 96 89

20

40

60

80

100

120

140

160

180

尿素 数量 尿素 平均薬価

尿素、ワセリンの数量と平均薬価の推移

16

○ 2012年度以降の尿素、ワセリンの数量の推移を見ると、 尿素はおおむね横ばい、ワセリ

ンは上昇傾向であることがわかる。平均薬価については、尿素は低下傾向である一方、ワセリンは2016年度の改定で上昇していることがわかる。

注1) 尿素は薬効中分類『266 皮膚軟化剤(腐しょく剤を含む)』に該当する医薬品のうち一般名が尿素である医薬品、ワセリンは薬効中分類『712 軟膏基材』に該当する医薬品のうち一般名が黄色ワセリン、親水ワセリン又は白色ワセリンである医薬品を集計対象としている。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 注3) 「平均薬価」とは、薬剤料の合計を数量の合計で除した値をいう。 注4) 2012年度の数量、平均薬価をそれぞれ100とした場合の推移を示したものである。 注5) ワセリンは、2016年度の薬価改定において、不採算品再算定の対象となっている。。

平成24年改定後

平成26年改定後

平成28年 改定後

平成24年 改定後

平成26年 改定後

平成28年改定後

(%) (%)