新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 ·...

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新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 平成31年3月変更

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Page 1: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針

平成31年3月変更

新 潟 県

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- 目 次 -

第1編 総論

1 作成の背景...........................................................1

2 本指針の範囲.........................................................1

3 内容.................................................................1

4 運用..................................................................3

5 指針の見直し..........................................................3

第2編 各論

第1章 実施体制

1 対策レベル共通事項.................................................4

2 その他..............................................................10

(別添)実施体制等に関する関連資料.....................................11

第2章 情報提供・共有(リスクコミュニケーション)

1 対策レベル、発生段階共通事項.......................................12

2 対策レベル、発生段階別の対応.......................................15

第3章 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

1 まん延防止対策の概要................................................17

2 外出自粛・施設の使用制限等の要請....................................18

3 対策レベルごとのまん延防止対策(外出自粛・施設の使用制限の要請等)..23

(別紙)施設使用制限の要請等の対象である学校、保育所等の施設一覧........30

(別添)学校、保育所等の臨時休業(施設の使用制限)等の対応..............32

第4章 予防接種

1 特定接種............................................................37

2 住民接種............................................................42

第5章 相談・医療提供体制

1 対策レベルごとの相談・医療提供体制..................................48

2 検査体制、医療機関及び薬局の対応等.................................66

第6章 県民生活及び経済の安定の確保(社会・経済機能の維持)

1 対策の概要..........................................................72

2 事業者等の対策......................................................73

3 個人、家庭及び地域等の対策..........................................75

4 対策レベルごとの県民生活及び経済の安定の確保対策....................79

(別紙)指定(地方)公共機関、登録事業者の例(政府行動計画抜粋)........87

(別添)埋火葬の円滑な実施等............................................90

[参考]新型インフルエンザ等対策に係る対応の概要(レベル別)................93

[参考]抗インフルエンザウイルス薬供給マニュアル(概要版).................100

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第1編 総論

1 作成の背景

新型インフルエンザ等発生時に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に

及ぼす影響を最小とすることを目的とし、対応の法的根拠や責任等を明確化した「新型

インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)

が平成25年4月13日に施行された。

県では、法の施行を受け、本県における新型インフルエンザ等対策の基本指針として

「新潟県新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成25年9月19日に作成した。

特措法の規定や、平成21年4月に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の経験や教

訓等を盛り込んだこの行動計画においては、病原性の高い新型インフルエンザ等への対

応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等様々な状況

に柔軟に対応していくことを基本原則としている。

一方で、新型インフルエンザ等が実際に発生した場合においては、様々な状況下にお

いて、数多くの対策を迅速かつ的確に実施する必要があることから、対策の選択にあた

っては、一定の基準をあらかじめ設けておくことが望ましい。

このため、行動計画の個別の対策を具体化し、発生時における県の対策のガイドライ

ンとして、「新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針」を作成する。

2 本指針の範囲

この指針においては、県新型インフルエンザ等対策行動計画等に基づく対策等につい

て、特に必要と思われる事項(社会対応、相談・医療体制の確保、予防接種等)の具体

的な内容及び実施方法を、6つの対応(①実施体制、②情報提供・共有、③まん延防止

(外出自粛要請等)、④予防接種、⑤相談・医療体制確保、⑥県民生活及び経済安定の

確保)として整理したものである。

3 内容

(1) 対策レベルに応じた記述

新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対応する必

要がある。情報が限られる発生初期は、病原性が高い新型インフルエンザ等への対応

を念頭に置きつつ、情報が得られ次第、状況に応じた、より適切な対応に切り替えて

いくことが求められている。

このため、高病原性の鳥由来の新型インフルエンザのみならず、様々な病原性の新

型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。)に応

じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

なお、政府が、特措法で定める新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行った場合に

おいては、特措法第4章の緊急事態措置が行われることなるため、県は、最高レベル

の対策を講じるものとする。

第1編 総論

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危険度 重症度等 対策の考え方 区分

高 致死率1.0%以上 政府による緊急事態宣言が想定され、 対策レベル

(例:スペインインフルエンザ) 積極的な社会活動の制限等により、感 A

染の拡大を抑制する。

中 致死率0.1~1.0%未満 社会的影響を考慮し、過度な社会活動 対策レベル

(例:香港インフルエンザ、アジアイン の制限は行わないが、感染状況等によ B

フルエンザ) っては、レベルAに準ずる対応を行う

ことがありうる。

低 致死率0.1%未満 基本的には、社会活動の制限は行わな 対策レベル

(例:インフルエンザ(H1N1)2009、 いが、多くの人に免疫がないことか C

季節性インフルエンザ) ら、感染対策の徹底を呼びかける。

・ 暫定的に、病原性(重症度等)によって対策レベルを設定しているが、対策の選択にお

いては、感染力(患者数等)、ウイルスの遺伝子解析結果等、その他のファクターについ

ても十分考慮する。(重症度が低くとも、感染力が高い新型インフルエンザ等の場合も想

定され、この場合、積極的な社会活動の制限等によるまん延防止措置を講じる必要がある

ため)

・ 具体的な対応にあたっては、特措法18条による政府の基本的対処方針や県内の状況等を

勘案し、有識者の意見等も踏まえ、適切な対策レベルを選択する。

・ なお、「社会対応」における対策レベルと「相談・医療」「予防接種」の対策レベルが

異なるなど、対策ごとに実施するレベルが異なる場合があることにも留意。

(2) 発生段階に応じた記述

県行動計画では、未発生期(新型インフルエンザ等が発生していない状態)から、

小康期(患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態)までの発生段階が定

められている。

本指針では、海外発生期(必要な場合は、未発生期のうち、新型インフルエンザ等

の発生が疑われる状態)から、患者数がピークを越えたと判断できる小康期までの対

応を記述する。

なお、対策レベルCについては、発生段階毎で対応に大きな変化がないため、海外

発生期以降を県内未発生期と県内発生期以降に分けて記述する。

第1編 総論

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県行動計画の発生段階 本指針の発生段階

未発生期 未発生期(発生疑い期)

対策レベルA、B 対策レベルC

海外発生 海外発生期 県内未発生期

(国内発生早期) (国内発生早期)県内未発生期 県内未発生期

県内発生早期 県内発生早期 県内発生期

県内感染期 県内感染期 以降

小康期 小康期

4 運用

対策の実施にあたっては、本指針を参考に、新潟県新型インフルエンザ等対策本部会

議等において決定することとし、世界保健機構(WHO)や国における病原性等の情報

や、国の基本的対処方針等、専門家の意見等を踏まえるとともに、対策の実施による社

会的影響を考慮し、柔軟に対応するものとする。

なお、発生した新型インフルエンザ等の病原性・感染力等については、WHOや国に

おける評価によるため、発生後、一定の期間を要すると考えられることから、国内外の

発生当初など、病原性・感染力等に関する情報が限られている場合においては、対策レ

ベルAを基本とし、強力な対策を実施する。

病原性・感染力等が判明した段階で、対策本部によって対策レベルを見直し、実施す

る対策を決定することとする。

5 指針の見直し

本指針は、最新の知見や、国、県の行動計画、国のガイドラインの見直し等にあわせ

て、適宜、加筆・修正を行うものとする。

第1編 総論

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第2編 各論

第1章 実施体制

ひとたび病原性が高くまん延のおそれがある新型インフルエンザ等が発生した場合、県

民の生命や健康に甚大な被害を及ぼすほか、全国的な社会・経済活動の縮小・停滞を招く

おそれがあり、生活及び経済に与える影響は甚大となることから、国家・県全体の危機管

理上、極めて重要な課題である。

このため、本県においても、全庁一体となった対応を強力に推進していくことで、「感

染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護」し、「県民生活及び県民経済に

及ぼす影響を最小化」しなければならない。

本項では、各種対策を総合的かつ、迅速・的確に実施するため、主として、本県におけ

る新型インフルエンザ等対策実施体制を定めるものである。

1 対策レベル共通事項

(1) 未発生期(発生疑い期)

ア 新型インフルエンザ等対策推進本部

・ 危機管理監を長とし、新型インフルエンザ等対策に関する庁内関係各課で構成

される組織で、平時から、新型インフルエンザ等の発生に備えた準備、対策を検

討、推進する。

・ 新型インフルエンザ等発生の疑いを覚知した場合、速やかに関連情報の収集に

当たるとともに、発生状況等の情報を共有し、発生時の対策実施に備えるため、

対策推進本部会議を開催する。

・ 危機管理監が必要と認める場合(発生の確度が相当程度高まり、発生初期の対

策の円滑な実施に備える必要がある等)は、関係部局長等を参集し、庁内におけ

る発生時の対応・体制を確認する。

イ 相談窓口

・ 発生の確度が相当程度高まる等、状況によっては、新型インフルエンザ等発生

時の対応に準じ、相談窓口(健康対策課及び保健所)を設置する。

(2) 海外発生期以降

ア 新型インフルエンザ等対策本部の設置

・ 新型インフルエンザ等発生時において、全庁をあげて新型インフルエンザ等対

策を総合的に推進するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第22条第1項

の規定により、知事を本部長とする、新潟県新型インフルエンザ等対策本部(以

下「県対策本部」)を設置する。

第2編 各論 実施体制

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[県対策本部の設置・廃止基準]

新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部が設置されたとき設 置

a 病状の程度が季節性インフルエンザにり患した場合に比しておおむね同程度以廃 止

下となった場合

b 国民の大部分が新型インフルエンザに対する免疫を獲得し、新型インフルエン

ザ等とは認められなくなった場合

のいずれか又は両方の場合であって、政府対策本部が廃止されたとき。

・ 本部員は、新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年新潟県条例第13号)

第2条第3項で定める者をもって充てる。

・ 県対策本部設置時には、県内における新型インフルエンザ等対策(特に医療、

まん延防止措置等)において、情報の共有・講じる対応の調整を図る必要がある

ことから、保健所設置市(新潟市)に対し、公衆衛生・感染対策等の知識・権能

を有する職員を、県対策本部員として派遣するよう求める。

[県対策本部員]

知事本部長

副知事副本部長

危機管理監(統括調整部長)、各部局長、教育長、県警察本部長、新潟市本部員

から派遣された職員、その他知事が必要と認める者

・ 県対策本部の活動を掌理し、対策の企画や全庁的な統括・調整等を行うために、

本部の下に、危機管理監を長とする統括調整部を置く。

・ 新型インフルエンザ等発生時において、本部員等が自ら又は家族の感染等によ

り会議等への出席が困難となる場合も想定されるため、あらかじめ、代替の職員

等の参集について次のとおり定める。

[県対策本部長、副本部長等の代替職員]

名称 代替者(第1順位) 代替者(第2順位) 代替者(第3順位)

副知事※ 副知事※ 副知事※本部長(知事)

危機管理監 防災局長 福祉保健部長副本部長(副知事)

防災局長 福祉保健部長 知事が指名する者本 統括調整部長

部 (危機管理監)

教育次長 教育次長 教育庁総務課長員 教育長

県警副本部長 知事が指名する者 知事が指名する者県警本部長

知事が指名する者 知事が指名する者 知事が指名する者その他本部員

※ 副知事の順位は、知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則(平成18年新潟県規

則第26号)による。

第2編 各論 実施体制

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・ 新型インフルエンザ等対策は、長期にわたる対応が予想されるため、全庁的な

応援体制による要員確保を検討する。

[県対策本部の組織図]

[県対策本部の役割(例)]

県対策本部体制下における各部局等の主な役割は、次のとおり。

部局等名 主な役割

・所管する業務の継続体制の確立及び運用共通

・関係事業者・団体、国、市町村、関係機関との連絡調整

・関係事業者・団体への普及啓発、事業継続計画の促進

・部局所管の地域機関、施設等との連絡調整

・統括調整部又は他部局の支援

・県民への情報提供(広報)、報道機関との調整等に関すること知事政策局

・本部長及び副本部長の秘書に関すること

・国の機関、国会議員との渉外(他部局所管を除く)に関すること

・県内在住外国人や渡航者等に対する情報提供に関すること

・新型インフルエンザ等対策に係る予算の確保に関すること総務管理部

・職員の服務及び健康管理に関すること

・職員に対する特定接種に関すること(福祉保健部と連携)

第2編 各論 実施体制

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第2編 各論 実施体制

・危機管理体制に係る職員配置・勤務態勢に関すること

・庁舎の管理に関すること

・市町村との連絡調整(他部局所管事項を除く)に関すること

・通信事業者との調整に関すること

・情報提供(ホーム-ページ等)に関すること

・大学、私立学校等における感染対策、サーベイランスに関すること

・大学、私立学校等に対する施設の使用制限の要請等に関すること

県民生活・環境部 ・野鳥の鳥インフルエンザ対策に関すること(農林水産部と連携)

・廃棄物及びし尿の処理に関すること

・生活関連物資の物価監視、売惜しみ防止等に関すること

・県民への適切な消費行動の呼びかけ、消費生活相談等に関すること

・新型インフルエンザ等対策本部に関すること防災局

・統括調整部に関すること

・政府対策本部との連絡調整に関すること

・地方本部との連絡調整に関すること

・県民生活・経済の安定のための措置の総括に関すること

・外出自粛の要請や施設の使用制限等の総括に関すること

・県の事業継続体制の総括に関すること

・患者の救急搬送に関すること(福祉保健部と連携)

・自衛隊、警察、消防機関、海上保安機関等との連携に関すること

・警戒及び治安対策の連絡調整に関すること

・原子力発電所の安全管理体制の確認に関すること

・LPガス事業者との調整に関すること

・新型インフルエンザ対策専門委員会に関すること福祉保健部

・各種サーベイランスの収集分析、総括に関すること

・防疫対策に関すること

・帰国者・接触者相談センター、コールセンター等に関すること

・抗インフルエンザウイルス薬に関すること

・医療提供体制に関すること

・臨時の医療施設の設置に関すること

・特定接種及び住民接種に関すること

・在宅医療に関すること

・要援護者対策に関すること

・保育所の感染対策、施設の使用制限の要請等に関すること

・社会福祉施設(他部局所管事項を除く)等への対応に関すること

・心のケア対策に関すること

・火葬、埋葬及び遺体の一時保管に関すること

・水道事業者との調整に関すること

・患者等に係る新潟検疫所との連携及び協力に関すること

・インフルエンザウイルスの検査及びその結果に関すること

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第2編 各論 実施体制

・生活関連物資の安定供給に関すること(農林水産部と連携)産業労働観光部

・企業に対する活動自粛要請等に関すること(他部局関係を除く)

・企業の事業継続に関すること(他部局関係を除く)

・電気事業者及び都市ガス事業者との調整に関すること

・観光施設、観光客の感染対策に関すること

・食料品の安定供給及び食料物資の供給の総括に関すること(産業労働観農林水産部

光部と連携)

・農林水産事業者、食品等流通事業者との調整に関すること

・家畜及び畜産施設に係る感染対策に関すること

・家きんの鳥インフルエンザ対策に関すること

・排水機場等県管理施設の機能の確保に関すること農地部

土木部 ・道路等の機能維持及び確保に関すること

・公共交通機関との情報共有及び運行の確保に関すること交通政策局

・空港・港湾の機能の確保に関すること

・交通・運輸事業者、空港・港湾関係者との調整に関すること

・緊急物資の輸送に関すること

・水際対策に関すること(検疫所、福祉保健部と連携)

出納局 ・出納機能の確保に関すること

議会事務局 ・議員との連絡調整及び情報提供に関すること

人事委員会事務局 ・職員の採用試験の中止、延期等に関すること。

(他部局支援)

(他部局支援)監査委員事務局

労働委員会事務局 (他部局支援)

・発電施設及び工業用水道の機能の確保等に関すること企業局

・県立病院による医療提供体制に関すること(福祉保健部と連携)病院局

・公立学校における感染対策、サーベイランスに関すること教育庁

・臨時休校等の措置に関すること

・児童、生徒、学生等の健康管理及び心のケアに関すること

・新型インフルエンザ等対策に伴う交通整理、警戒活動等治安対策に関す警察本部

ること

・警察職員に対する特定接種に関すること

・感染症対策、まん延防止対策等の県との調整等に関すること新潟市

・各部の対策の掌理、全庁的統括・調整に関すること統括調整部

・事務分掌外事案に係る対応調整に関すること

・ 新型インフルエンザ等発生時の主な対策を列記したもの。感染拡大の状況等を踏まえ、

各部局は適時必要な対策を実施するものとする。

・ 各部局等における具体的な役割分担、分掌等は、本部員が別に定めるが、発生時は大量

の欠勤者も予想されることから、柔軟な対応を要する。

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第2編 各論 実施体制

ウ 新型インフルエンザ等対策本部会議の開催

・ 対策本部会議は、次の場合に開催する。

① 県対策本部を設置したとき、又は政府対策本部が廃止されたとき

② 新型インフルエンザ等の国内発生時、県内発生時、県内での感染拡大時、緊

急事態宣言が発せられたとき

③ その他本部長(知事)が必要と認めるとき

・ 専門的見地からの意見を聴取するため必要と認める場合は、新型インフルエン

ザ対策専門委員等にアドバイザーとして出席を求める。

・ 対策本部会議のほか、事務レベルにおいて、情報や課題の共有、対策実施の調

整等を要する場合は、統括調整部長(危機管理監)を長とする連絡調整会議を別

途開催する。

・ 対策本部会議等の開催にあたっては、出席者の感染対策(有症状者の出席制限、マ

スク着用等咳エチケット等)に留意する。

・ 県内感染期等においては、参集に伴う感染拡大を防止する観点から、必要に応じ

て、会議の参集範囲の縮小や、会議開催の抑制等(TEL、メール、WEB会議の活用)も

検討する。

エ 新型インフルエンザ対策専門委員会

・ 感染症対策、公衆衛生等に関する有識者で構成される。

・ 平時は、県の態勢及び取組の充実に関し、発生時は、新型インフルエンザ等の

病原性や感染力等の評価、発生段階の移行、県が実施する対策の評価、対応方針

の決定等について、専門的見地から助言・提言を行う。

・ 県対策本部開催時は、必要に応じて、委員長等がアドバイザーとして参加する。

オ 新型インフルエンザ等地方本部

・ 県対策本部を設置した場合は、全ての地域振興局に、地域振興局長を本部長と

する新型インフルエンザ等対策地方本部(以下「地方本部」という。)を設置し、

市町村等と連携した対策を推進する。

・ 地方本部は、地域振興局内各部及び管内の局以外の地域機関で構成し、その他

必要と認める者を加えることができる。

[地方本部の設置・廃止基準]

設 置 県対策本部が設置されたとき

廃 止 県対策本部が廃止されたとき

・ 地方本部の役割分担は、以下の例を参考に、各地域振興局で定める。

・ 地域振興局と各部の所管区域が異なる場合の対応については、地域振興局間で

調整を図る。

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第2編 各論 実施体制

[地方本部の役割(例)]

部 主な役割

・所管する業務の継続体制の確立及び運用共通

・他部局、所属等の支援

・地方本部の運営に関すること企画振興部

・地方本部内における支援体制の調整に関すること

・県対策本部との連絡調整に関すること

・新型インフルエンザ等に関する発生状況等の情報収集に関すること

・管内の市町村、関係機関との連絡調整に関すること

・管内住民に対する情報提供に関すること

・管内の市町村の支援についての調整に関すること

・庁内の衛生管理に関すること

・地域医療体制の確保に関すること健康福祉(環境)部

・感染対策等の普及・啓発に関すること

・帰国者・接触者相談センター、コールセンター等に関すること

・医療機関、社会福祉施設等に対する感染対策等の指導に関すること

・新型インフルエンザ等患者及び接触者の調査に関すること

・検体の採取及び搬送に関すること

・患者等の移送に関すること

・県対策本部における本庁所管部局の事務分掌に関すること上記以外の部等

・企画振興部及び健康福祉(環境)部の支援に関すること(特に、コ

ールセンター等への要員派遣等)

2 その他(対策レベルB、Cの場合の体制見直し等)

原則として、対策レベルAと同様の実施体制とするが、病原性等によっては、事務分

掌や対策本部会議の参集範囲等について、状況に応じて対象者を限定する等、適宜、見

直すものとする。

[参考:新型インフルエンザ(A/H1N1)対応時]

平成21年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)対応時は、状況に応じて、対

策本部員のうち、コアメンバーのみを参集して会議等を実施している。

知事、危機管理監、広報監、総務管理部長、防災局長、福祉保健部長、産業労働観光部

長、病院局長、教育長、アドバイザー

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第2編 各論 実施体制

(別添) 実施体制等に関する関連資料

【参考1】県対策推進本部と県対策本部の対比

事項 県対策推進本部 県対策本部

設置根拠 任意(推進本部要綱) 特措法第22条第1項

設置時期 未発生期、小康期 海外発生期~小康期

本部長 危機管理監 知事

副本部長 防災局長、福祉保健部長 副知事

各部局長、県警、新潟市本部員 主管課及び関係課(47課)

事務局 危機対策課、健康対策課 防災局、福祉保健部

【参考2】新型インフルエンザ等発生時の情報伝達イメージ図

内閣官房

市町村(保健)

市町村(危機管理)

企画振興部

地域の医療機関等

保健所・保環研

地域振興局各部・事務所等

指定(地方)公共機関

所管地域機関、県

立病院、学校等

部局内各課・室等

本部員(各部局主管課等)

各部局所管の関係機

関、団体等

統括調整部(情報を収集、整理)

消防本部

厚労省・消防庁等

伝達・提供が必要な情報

住民、関係機

関等

市町村対策本部

地方本部

政府対策本部

県対策本部

県民・報道機関

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第2章 情報提供・共有(リスク・コミュニケーション)

新型インフルエンザ等発生時の県民の不安と混乱を解消するためには、県民に対し国内

外の正確な情報を迅速に伝達する事が重要である。また、新型インフルエンザ等対策の実

施にあたっては、県民一人一人が、新型インフルエンザ等に対する正確な知識に基づき、

適切に行動する事で、はじめて、まん延防止が可能となる。

このため、県は、平時から新型インフルエンザ等発生時の対応等について周知に努める

とともに、発生時において個人のプライバシーや人権に配慮しつつ、迅速に正確な情報を

県民に提供することが重要である。その際、コミュニケーションに障害のある方(視覚障

害者、聴覚障害者等)や外国人など受け手に応じた情報提供を行うよう配慮する。

本章では、このような認識の下、提供すべき情報や、県民・関係機関等との情報共有等

のあり方について、あらかじめ整理し、規定するものである。

1 対策レベル、発生段階共通事項

(1) 情報提供事項

ア 新型インフルエンザ等発生前から、県民に対して新型インフルエンザ等に関する

基礎知識等を周知・啓発する。

① 新型インフルエンザ等に関する基礎知識(季節性との違い、影響等)

② インフルエンザの流行状況

③ マスク着用等咳エチケット・手洗い・うがいの励行等、基本的感染対策

④ 発生に備えた対応(食料品・生活必需品の備蓄等)

※ 感染した場合でも原則として個人に責任はないこと、個人レベルの対策が全体の

対策推進に寄与すること 等

イ 新型インフルエンザ等発生時は、対策レベルや発生段階にかかわらず、次の基本

情報を、定期的かつ継続的に、県民へ情報を提供する。

① 新型インフルエンザ等の症状、特性

② 発生状況(発生国、地域)

③ 健康被害の状況(患者、死亡者数等)

④ 感染対策(対策の理由/実施主体/実施状況)

⑤ 問い合わせ先(コールセンター、帰国者・接触者相談センター等)

⑥ 医療提供体制、感染が疑われる場合にとるべき行動(受診・看護方法等)

ウ 病原性等に応じた対策や状況等については、対策レベル、発生段階別に、提供す

第2編 各論 情報提供・共有

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べき情報例を定める。

(2) 情報提供方法等

ア 記者発表、報道資料提供等

次の基準により、報道機関を通じて、県民へ情報を提供する。

・県内で初の感染例が出た場合又は死亡例が発生した場合 等記者発表

・その他重大な事態が生じた場合(緊急事態措置の実施) 等

・上記以外の情報(基本情報及び各種対策等)を定期的に提供報道資料提供

[記者発表等の留意点]

・ 新型インフルエンザ等対策に関する広報担当者(公衆衛生、感染対策に関する知識を

有し、県の対策の意思決定に関わる者)を定め、情報を集約する。

・ 発表にあたっては、政府や市町村と情報を共有し、タイミングと内容を合わせること

で、情報提供の一元化を図る。

・ 発表の趣旨や内容が正しく伝わっているかどうか確認し、十分に伝わっていなければ

再度の説明を行う。

・ 風評被害の問題も含め、誤った情報が出た場合は、具体的にその内容を把握し、個々

に打ち消す情報を迅速に提供する。(万一、報道内容に明らかな誤りが見られた場合、

事実や経緯を丁寧に説明し、今後のために相互信頼関係を確立するよう努めるととも

に、ホームページ等で当該報道への対応や、正しい情報を再度公開する等して、県民の

誤解の迅速な解消に努める。)

イ その他の情報提供方法

・ 県ホームページ、テレビ、ラジオ、広報誌等様々な広報媒体を活用し、記者発

表等とあわせて、県民への正確かつ迅速な情報提供に努める。

・ 市町村等に対して、県の広報内容等を踏まえ、流行状況や広報手段(広報誌、

民生委員等からの伝達、防災無線の活用)等にあわせた広報を依頼する。

ウ 情報提供にあたっての留意事項

・ 障害者、外国人等に配慮し、受け手に応じた情報提供に努める。

・ 複雑な情報等については、内容を要約する等、分かりやすくした上で提供する

よう努める。

・ 患者の発生情報等、個人情報の公表の範囲について、プライバシー保護の観点

と、県民の生命、生活・経済に多大な影響を及ぼすおそれがある状況下における

新型インフルエンザ等の発生状況等に関する情報伝達の公益性のバランスに留意

して情報提供を行う。

(3) 相談体制(詳細は、相談・医療対応指針を参照)

ア 発生時には、県対策本部及び各保健所にコールセンターを設置し、県民からの問

第2編 各論 情報提供・共有

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い合わせに対応する。また、市町村に対しても、コールセンター等相談窓口の設置、

地域住民に対する周知を図るよう要請する。

イ 一般的な問い合わせには、保健所等の医師・保健師等の専門職の指導の下、対策

本部及び地方本部の事務職員を活用する等、保健所等の医師・保健師等が担当すべ

き他の公衆衛生業務に支障を来さないよう、負担の軽減を図る。

ウ コールセンターの設置と並行し、県対策本部及び各保健所に、帰国者・接触者相

談センターを設置する。

エ コールセンターと帰国者・接触者相談センターの役割等の違いを県民に周知し、

発生国からの帰国者や患者への濃厚接触者等以外の者による相談が帰国者・接触者

相談センターに寄せられ、対応が逼迫することがないよう留意する。

(4) 関係機関等との情報共有

ア 新型インフルエンザ等発生時の各種対策の円滑な実施のため、新型インフルエン

ザ等の各種情報や国、県等が実施する対策等の情報共有を図る。

[情報を共有すべき関係機関の例]

国(内閣官房、厚生労働省等)、市町村、消防本部、保健所、指定(地方)公共

機関、登録事業者、地域医療機関、その他新型インフルエンザ等対策に関係する団

体・事業者 等

イ 県各部局等は、平時から、各種対策の実施又は発生により影響を受けうる関係団

体・事業者等をあらかじめ整理し、発生時は迅速に情報提供・収集する。

ウ 実施する対策の理由やプロセス、要請する事項等について、メーリングリストの

活用、ホームページの掲載等により、できる限りリアルタイムに、かつ、感染が拡

がった時点においても、関係機関と共有できるよう留意する。

表1 新型インフルエンザ等発生時の情報提供・共有イメージ図

新型インフルエンザ等に関する各種情報

県対策本部(統括調整部)

広報担当者

情報の集約・整理

報道機関

県民等

記者会見・報道資料提供様々な広報媒体

各部局等

テレビ・ラジオ・新聞・

インターネット等関係機関

情報の共有

第2編 各論 情報提供・共有

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第2編 各論 情報提供・共有

2 対策レベル、発生段階別の対応

(1) 情報提供事項等

県対策本部は、基本情報に加え、対策レベル及び発生段階に応じて、以下の例によ

り情報を提供する。(※発生状況等の要因を踏まえ、柔軟に判断、対処する)

海外発生期

県内未発生期

県内発生早期

県内感染期

小康期

海外発生期

県内未発生期

県内発生早期

県内感染期

小康期

県内未発生期

県内発生以降

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ △ △ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

○ ○ ○ △ △ △

○ ○ ○ △ △ △

○ ○ ○ △ △ △

外出自粛要請の状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施設の使用制限の状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

サービス水準等の低下に関する呼びかけ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他緊急事態措置の概況、状況

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

県内患者の概要(年代、性別、市町村等)

※ ○印の項目を情報提供。△は提供する場合がありうるもの。

※ ○、△がついていないレベル・段階でも、状況等によっては、情報を提供する場合があり得る(柔軟に判断)

対策レベル

その他新型インフルエンザ等に関する情報

公共交通機関の運行状況

ライフライン(電気、ガス、水道等)の供給状況

学校・保育所等の臨時休業の状況

集会、イベントの中止等の状況

緊急事態宣言時の措置

県内における患者の死亡事例(個別事例)

県内で薬剤耐性等を確認した場合

自宅療養における注意事項

食品との関連についての情報(安全性等)

状況等を踏まえ、適宜、提供を検討

本県が緊急事態措置を実施すべき区域の指定を受けたとき

表2 対策レベル、発生段階別の情報提供(例)

A B C

食料品及び生活必需品等の需給等の動向、適切な消費行動

情報提供項目

国、県の対応方針

発生国への渡航自粛・延期

海外から帰国した際の注意事項

県内患者の発生状況(定点報告数、入院数等)

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第2編 各論 情報提供・共有

(2) 県内発生早期以降における患者情報の提供

ア 患者の全数把握を行っている間(県内感染期においては、全数把握の中止を想

定)は、原則として、次の情報を提供する。

・ 患者の概要(市町村名、年齢、性別、職業等)

・ 確認までの経過

・ 患者の現在の状況(容体、治療状況等)

・ 濃厚接触者の状況(症状の有無、検査の実施状況等)

・ 疫学調査の結果(患者の発症前後の行動概要、患者が利用した公共交通機関

など不特定者と接触したと思われる場所とその時期等)

・ 患者発生を受けての県の対応(学校等の臨時休業、施設の使用制限等)

イ 患者等情報の公表にあっては、事前に当該市町村へ連絡することとし、患者等の

プライバシー保護に十分留意するよう要請する。

ウ 情報提供にあたっては、患者等のプライバシー保護と新型インフルエンザ等の発

生状況伝達の公益性のバランスを考慮した上で、個人の特定等に繋がるものであっ

て、必要と判断される場合は、一部の情報の公表を制限(市町村名を取り扱う保健

所名とする等)することがあり得る。

エ 患者情報の提供は、発生状況等にもよるが、原則として、まん延した段階におい

て、全数把握を中止している場合は、提供も行わない。(定点報告数や、入院患者

数等、県内患者の状況は、感染期以降も提供する。)

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第3章 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

まん延防止対策は、健康被害を最小限にとどめるとともに、国民生活・経済への影響を

最小化し、適切な医療の提供と並んで、その流行のピークをできるだけ遅らせ、ピーク時

の患者数等を小さくし、治療を要する患者数を医療提供能力の範囲内に抑制することを目

的とする。

特に、公衆衛生学的観点から実施する、人と人との接触制限等のまん延防止対策は、有

効な治療薬がない場合や、予防接種が実施されるまでの間は特に重要である。

なお、新型インフルエンザ等緊急事態における外出自粛等の要請・施設の使用制限等の

要請等には、個人の行動を制限する面や、対策そのものが社会的・経済的に影響を与える

点を踏まえ、対策の効果と影響とを総合的に勘案し、新型インフルエンザ等の病原性・

感染力等に関する情報や発生状況の変化に応じ、実施する対策の決定、実施している対策

の縮小・中止を柔軟に行う。

1 まん延防止対策の概要

まん延を防止するための現実的方策として、人と人との接触をできるだけ抑制するこ

とが重要であり、その対策は、概ね以下の2つに区分される。なお、本指針では、「個

人並びに地域対策及び職場対策」について、主に触れる。

(1) 患者対策、濃厚接触者対策

新型インフルエンザ等患者を速やかに特定し、適切な医療の提供と速やかな医療機

関等への搬送等により、当該患者からの新たな感染の機会を最小限とする。

また、濃厚接触者(感染症法において規定される新型インフルエンザ等に「かかっ

ていると疑うに足りる正当な理由のある者」が該当し、例えば、患者と同居する家族

等を想定)に対し、健康観察や外出自粛要請、抗インフルエンザウイルス薬の予防投

与等を行い、濃厚接触者からの感染の機会を抑制する。

(2) 個人並びに地域対策及び職場対策

患者が大幅に増加する段階では、患者対策及び濃厚接触者対策を講じることが難し

くなることから、人と人との接触の機会を少なくすることにより、多くの未感染者が

患者、無症状病原体保有者と接触する機会をできる限り減らす対策が必要となる。

① 個人対策

マスク着用等咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的な

感染対策を実践する。

② 地域対策

第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

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・ 患者、無症状病原体保有者と多くの未感染者が接触する機会をできる限り減ら

すことで、新たな患者の急激な増加を抑制する。

・ ウイルスの病原性等を踏まえ、学校・保育施設における感染対策の実施に資す

る目安を示すとともに、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく臨時休

業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を適切に行うよう、設置者に要請する。

・ 新型インフルエンザ等緊急事態においては、不要不急の外出自粛要請や施設の

使用制限等の要請等を行う。

③ 職場対策

長時間特定多数の人が緊密に接する場であり、学校等と同様、感染拡大の拠点と

なる可能性があることから、出勤する職員を減らしつつ、必要とされる活動を可能

な限り継続する方策をとる必要がある。特定多数の人が訪れるような施設では、感

染対策への協力呼びかけ等を行う。

2 外出自粛要請・施設の使用制限等の要請

特措法に定める要件に該当する場合(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え

るおそれがある新型インフルエンザ等が国内で発生するなど)においては、国は、新型

インフルエンザ等緊急事態宣言を行い、基本的対処方針により、外出自粛要請や施設の

使用制限等の要請等に関する特措法第45条の運用について定め、県は、基本的対処方針

に基づき、緊急事態措置として、外出自粛・施設使用制限等の要請等を行う。

(1) 外出自粛等の要請

・ 県民に対し、潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して期間と区

域を定めて、みだりに外出しないことその他感染防止に必要な協力を要請する。

(特措法第45条第1項)

・ 外出自粛の対象とならない外出としては、具体的には、医療機関への通院、食料

の買い出し、職場への出勤等生活の維持に必要なものが考えられる。

(2) 施設の使用制限等の要請等

・ 期間を定めて、学校、社会福祉施設、興行場等多数の者が利用する施設の管理者

又はそれらの施設を使用して催物を開催する者に対し、施設の使用の制限若しくは

停止又は催物の開催の制限若しくは停止の措置を講ずるよう要請する。(特措法第

45条第2項)

・ 正当な理由がないのに要請に応じないときは、新型インフルエンザ等のまん延防

止に必要であると認める場合に限り、施設の使用制限等の指示を行う。(特措法第

45条第3項)

・ 施設の使用制限の要請又は指示を行った場合は、要請等が行われたことを知らな

いまま施設を訪れることがないよう、その旨を公表する。(特措法第45条第4項)

第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

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(3) 期間及び区域の考え方

① 期間の考え方

・ 外出自粛等及び施設の使用制限等の要請等の期間については、国が、まん延防

止に効果があると見られる期間を、基本的対処方針で示す。

・ 将来発生する新型インフルエンザ等の「潜伏期間や治癒までの期間」の予測は

困難だが、季節性インフルエンザの潜伏期間等を踏まえると概ね1~2週間程度

となることが想定される。ただし、発生した新型インフルエンザ等の特性及び医

療提供の状況等により、1週間単位で延長することも想定される。

・ 県は、基本的対処方針を受け、地域の状況を踏まえ、要請の期間を決定する。

② 区域の考え方

・ 外出自粛等及び施設の使用制限等の要請等の区域については、国が、人の移動

の実態(鉄道網、通勤・通学圏、商業圏域等)等の地域的一体性を踏まえて、ま

ん延防止に効果があると見られる区域(市町村単位、都道府県内のブロック単

位)を、基本的対処方針で示す。

・ 県は、基本的対処方針を受け、地域の実情を踏まえ、要請する区域を決定する。

(4) 施設の使用制限等の要請等の運用

施設の使用制限等の要請の運用のあり方は、国が基本的対処方針で示すが、新型イ

ンフルエンザ等に関する研究や、公衆衛生学の知見、国民生活や国民経済に与える影

響を踏まえて、施設の類型毎に運用する必要がある。

① 対象となる施設(特措法施行令第11条に掲げる施設)

a 学校(c以外のもの)

b 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により

利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間

の入所の用に供する部分に限る)

c 大学、専修学校(高等課程を置く専修学校を除く)、各種学校その他これらに

類する教育施設

d 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

e 集会場又は公会堂

f 展示場

g 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器

その他衛生用品又は燃料その他国民生活及び経済の安定を確保するため必要な物

品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)

h ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

i 体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場その他これらに類する運動施設又

は遊技場

j 博物館、動物園、水族館、美術館又は図書館

k キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

l 理美容所、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

m 自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する学習支援業

を営む施設

② 対象施設毎の要請等の基本的考え方

[a、bの施設]

・ 感染リスクが高く、感染拡大の原因となる可能性が高いことから、積極的に

特措法第45条第1項の施設使用制限等の要請を行う

・ a、bの施設であって、施設の使用制限等の要請対象区域周辺にある施設に

ついては、必要に応じて特措法第24条第9項により使用制限以外の柔軟な措置

の協力要請を行う。

[c~mの施設(延べ面積1,000㎡超のもの)]

・ 営業の自由や県民生活への影響を考慮したうえで、柔軟に対応する。

第1段階:特措法第24条第9項による協力要請

第2段階:特措法第45条第2項に基づく使用制限の要請

第3段階:特措法第45条第3項に基づく使用制限の指示

[c~mの施設(延べ面積1,000㎡以下のもの)]

・ 原則として要請の対象ではないが、まん延防止目的が達成できない差し迫っ

た状況が認められる場合には、特措法第11条第1項第14号に基づき、厚生労働

大臣が特に定めたカテゴリの施設は、特措法第45条に基づく施設使用制限等の

要請を行うことがありうる。

③ 要請を行う場合の柔軟な対応

特措法第45条第2項に基づく要請を行う場合、施設の使用制限等の措置のほか、

以下のような対策を講じていくことも検討される。例えば、入場者数制限を行うこ

とで人と人との接触を避けることができる施設については、施設の利用実態も考慮

し、柔軟な対応を検討する。

ア 新型インフルエンザ等の感染防止のための入場者の整理

イ 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場禁止

ウ 手指の消毒設備の設置

エ 施設の消毒

オ マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場

者に対する周知

カ ア~オ以外で、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ

等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

④ 特措法第24条第9項の協力要請

・ 上記①c~mの施設は、特措法第45条第2項の要請前に、特措法第24条9項に

基づく任意の協力要請(施設の公表等は行われない一般的な要請)を行う。

・ 要請から指示の流れは以下のとおり。(要請内容は、国が基本的対処方針にお

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

いて示す。)

ア 協力要請を、施設のカテゴリー毎に全ての規模を対象に行う。

イ 要請内容は、入場者の制限や消毒設備の設置等、施設の使用制限等以外の柔軟

な措置を参考に行う。

ウ 要請に応じない場合は、公衆衛生上の問題が生じていると判断された施設(1,

000㎡超の施設)に対してのみ限定的に特措法第45条第2項による要請を個別に行

い、その旨を公表する。

エ 正当な理由なく要請に応じない場合は、特措法第45条第3項による指示を行う

とともに、その旨を公表する。

オ 1,000㎡以下の施設は、原則として特措法第24条第9項の任意協力要請により対

応する。(特に必要がある場合は、国が基本的対処方針の変更等により特措法第

45条第2項による要請を行えるようにする。)

⑤ その他の施設に対する要請等

上記①a~m以外の施設等についても、特措法施行令第12条で定める使用制限以

外の対応を参考として、手指消毒設備の設置、入場者数の制限等の協力の要請を行

う。

ア 病院又は診療所

イ 卸売市場、食料品売場

ウ 飲食店、料理店

エ ホテル又は旅館

オ 寄宿舎又は下宿

カ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降

又は待合の用に供するもの

キ 工場

ク 銀行

ケ 事務所

コ 保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署

サ 公衆浴場

シ 政令で定める施設であって、1,000㎡以下の施設(上記①a、b及び特措法施行

令第11条第3項に基づき厚生労働大臣が例外的に定めたカテゴリーの施設を除

く。)

⑥ 保育施設等の臨時休業時の対応

学校及び保育施設等については、対策レベル毎の対応を別に示すが、地域全体で

の保育施設等の臨時休業時には、以下のとおり対応する。

・ 新型インフルエンザ等流行時で、地域全体での学校・保育施設等の臨時休業を

とる場合、乳幼児・児童等については、基本的には、保護者が自宅で付き添うこ

ととなるが、事業所が策定する業務継続計画においては、このための欠勤につい

ても見込むことが求められる。

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

・ 勤務等の都合により保護者が自宅で乳幼児・児童等に付き添えない場合には、

可能な範囲でファミリーサポートセンター事業を活用することも考えられる。

・ 院内保育施設や、国民生活・経済の安定に寄与する業務を行う事業者の事業所

内保育事業については、臨時休業の例外として対応することも考えられるが、医

療提供者やその他の特定対象者が利用する児童等を預かる保育所等の確保方法に

ついては、国及び県が連携して検討を行う必要がある。

・ 仕事の都合等でどうしても乳幼児に付き添えない保護者も一定数存在すること

から、十分な集団感染対策を講じた上で一部保育施設の部分的開所について認め

る場合もあり得るが、感染対策そのものの効果が減少する可能性があること等を

考慮する。

・ 通所介護事業所等の休業については、自宅での家族等による付き添いのほか、

必要性の高い要介護者等については訪問介護等を活用して対応する。事業所が策

定する業務継続計画は、家族等による付き添いの場合の欠勤についても見込むこ

とが求められる。

※特措法第45条の措置は、指示まで至る措置。また個別施設名が公表される。

 特措法第24条第9項の措置は、指示まで至らない措置。また公表もされない。

指示・公表(第45条)

→ →

新型インフルエンザ等の感染リスク、社会生活の維持の観点を踏まえ、施設の区分毎に適切な対応を行う。

指示・公表(第45条)

要請・公表(第45条)

1,000㎡超の施設又は1,000㎡以下で特に必要を認める施設

学校・保育所等

病院食料品売場銀行、工場事務所等

大学等、劇場運動・遊戯施設集会場、展示場

百貨店(食品売場等除く)遊興施設等

要請(第24条第9項)

要請(第24条第9項)

要請・公表(第45条)

(区分1施設)感染リスクが高い施設等→使用制限も含め最優先で対応が必要

(区分3施設)社会生活を維持する上で必要な施設→使用制限以外の措置

(区分2施設)運用上柔軟に対応すべき施設→できる限り使用制限以外の措置 必要な場合には要請等を公表

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

3 対策レベルごとのまん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

対策レベルごとに、各段階における対策の例を以下に記す。なお、特に感染リスクが

高いとされている学校や保育所等施設に関する対応については、別で補足する。

対策レベルA

病原性及び感染力が高いことが想定されることから、感染拡大を防止するため、社会

活動の制限(外出自粛、施設の使用制限等)を伴う対策を積極的に講じる。

なお、緊急事態宣言がされる場合が想定され、宣言がされた場合は、政府の基本的対

処方針等を踏まえ、より強力な措置を講じる。

(1) 海外発生期(未発生期(疑い期))

ア 基本的感染対策等

・ 海外発生地域へ渡航する際の注意喚起を行う。

・ 海外発生地域との人の行き来を伴う県主催の交流事業は、原則として中止又は

延期することとし、県以外の主催の事業についても、同様の対応を要請する。

・ 自らの発症が疑わしいときは、帰国者・接触者相談センターに連絡して、その

指示を仰ぐよう周知する。

・ マスク着用等咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的

な感染対策を励行する。

イ 発生時の対応の啓発、準備

・ 県民及び事業者等に対し、新型インフルエンザ等発生時において、外出の自粛、

イベント・集会等の中止又は延期、施設の使用の制限等の対策をとる可能性があ

ること及びその必要性について周知する。

・ 県立の施設は、各施設の対応マニュアル等に基づき、感染防止措置等の準備を

進める。また、県の施設以外に対しても同様の対応を呼びかける。

ウ 発生時の情報提供

・ 国から出される感染症危険情報をもとに、新型インフルエンザ等の発生状況や

個人がとるべき対応に関する情報提供及び注意喚起等を行う。

(2) 県内未発生期(国内発生早期)

ア 基本的感染対策

・ 国内外の発生地域への旅行等の自粛を要請するとともに、マスク着用等咳エチ

ケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策の徹底を呼

びかける。

・ 自らの発症が疑わしいときは、帰国者・接触者相談センターに連絡して、その

指示を仰ぐよう周知する。

イ 県内発生に備えた対策

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

・ 事業者に対し、職場における感染対策の徹底を要請するとともに、事業継続計

画等に基づく対応の準備を要請する。

・ 学校・保育所等感染リスクが高い施設の感染対策を強化するとともに、感染対

策の実施に関する目安を示す。また、県内発生した場合の臨時休業等の対応につ

いて検討する。

・ 公共交通機関等に対し、利用者に対してマスク着用等の励行の呼びかけ等、適

切な感染対策を講じるよう要請する。

【緊急事態宣言がされている場合の対策】

新型インフルエンザ等緊急事態において国が行う公示(新型インフルエンザ等緊急

事態宣言)をし、基本的対処方針を変更して定める、措置の実施期間、区域、概要等

を踏まえ、以下の対応を行う。

ア 緊急事態措置の基本的考え方

・ 国の公示の範囲内において、潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生状況等

を考慮し、有識者の意見等を聞きつつ、緊急事態措置の期間及び区域を定める。

・ 措置の期間は、2年を超えてはならない。

・ 国が発生状況等を勘案し、公示を変更する場合において、措置を延長するこ

とがあり得るが、その期間は、1年を超えてはならない。

・ 措置の対象区域は、県内全体を基本としつつ、発生の状況等によっては、人

の移動の実態等を踏まえ、市町村単位、ブロック単位とすることも検討する。

・ 措置に基づく要請等を行う場合は、その内容(措置の内容、対象施設名等)

を公表する。

イ 特措法第45条第1項に基づく外出自粛要請等

・ 県民に対して、不急不要の外出を控えることを要請・周知する。

・ 外出自粛の対象とならない外出としては、具体的には、医療機関への通院、

食料の買い出し、職場への出勤等生活の維持に必要なものが考えられる。

・ 県主催のイベントや集会等の開催は、原則として中止又は延期するとともに、

県以外の主催によるイベントについても、同様の措置を要請する。

・ 中止等による社会的・経済的な影響が大きい等の理由により、やむを得ず集

会・イベント等を実施する場合は、感染対策を徹底して行うよう要請する。

[イベント・集会等を開催する場合の感染防止策の例]

①体調が悪い方やインフルエンザ様症状がある方等には、参加を遠慮いただくこと

②運営スタッフ等に対する感染対策に関する研修等の実施

③入口等への消毒剤の設置

④参加者等の間の適切な距離の確保、接触機会の低減(席を離す、入場者数の制限等)

⑤参加規模の縮小

⑥参加者等が発症した場合の体制の整備

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

ウ 施設の使用制限等の要請等(学校・保育所等)

・ 県立の学校、保育所等に対して、原則として、休校・臨時休業・入学試験の

延期等の措置を行うとともに、県立以外の学校、保育所等に対しても、同様の

措置を行うよう要請する。(特措法第45条第2項)

・ 要請に応じない場合で、県民の生命・健康の保護、生活経済の混乱等を回避

するため、特に必要があると認める場合は、特措法第45条第3項に基づき、施

設の使用制限等を指示する。(特措法第45条第3項)

・ 要請等を行う学校、保育所等は別紙一覧のとおり。

・ 県民が、要請等が行われたことを知らないまま施設を訪れることがないよう、

要請等の内容及び対象の施設名等を速やかに公表する。

エ 施設の使用制限等の要請等(学校・保育所等以外の施設)

・ 学校、保育所等以外の施設等に対しては、まず、特措法第24条第9項に基づ

き、基本的感染対策を徹底するよう協力を要請する。

・ 要請に応じず、公衆衛生上の問題が生じていると判断される施設(特措法施

行令第11条第3号から第13号までに掲げる施設であって、1,000㎡以上の床面積

を有する施設に限る)に対し、施設の使用制限(臨時休業等)又は基本的な感

染対策の徹底を要請する。

・ なおも要請に応じない場合で、県民の生命・健康の保護、生活経済の混乱等

を回避するため、特に必要があると認める場合は、特措法第45条第3項に基づ

き、施設の使用制限等を指示する。(特措法第45条第3項)

・ 県民が、要請等が行われたことを知らないまま施設を訪れることがないよう、

要請等の内容及び対象の施設名等を速やかに公表する。

オ 施設の使用制限等以外の措置(社会生活維持に必要な施設)

・ 社会生活を維持する上で必要な施設(病院、食品売場、銀行等 は、臨時休)

業等による社会的・経済的な影響が大きいこと等を踏まえ、感染対策を徹底し

て行うよう要請する。

・ この措置は、特措法第24条第9項に基づく協力の要請であって、特措法第45

条に基づく要請・指示ではないため、要請対象の公表等は行わない。

[臨時休業等を行わない場合の感染防止策]

①体調が悪い方やインフルエンザ様症状がある方等には、利用を遠慮いただくこと

②職員等に対する感染対策に関する研修等の実施

③入口等への消毒剤の設置

④利用者の間の適切な距離の確保、接触機会の低減(席を離す、利用者数の制限等)

⑤営業規模の縮小(社会生活維持に不可欠な営業等以外の休止等)

⑥利用者等が発症した場合の体制の整備

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

(3) 県内発生早期・県内感染期

ア 感染対策の徹底

・ 県民等に対し、不要不急の外出は控えるよう要請するとともに、マスク着用等

咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染対策の徹底を呼びかける。

イ 県内発生時の対策

・ 事業者に対し、職場における感染対策の徹底、事業継続計画等に基づく対応

(一部事業の休止、時差出勤等)の開始を要請する。

・ 事業者に対し、新型インフルエンザ等様症状が認められた従業員の健康管理・

受診の勧奨を要請する。

・ 発生状況等を踏まえ、学校保健安全法に基づき、県立学校等の臨時休業(学級

閉鎖・学年閉鎖・休校)等を適切に行うとともに、県立学校以外の設置者にも同

様の措置をとるよう要請する。

・ 県立の施設は、発生状況等を踏まえ、臨時休業等を適切に行う。また、県の施

設以外に対しても同様の対応を呼びかける。

・ 公共交通機関等に対し、利用者に対してマスク着用等の励行の呼びかけ等、適

切な感染対策を講じるよう要請する。

【緊急事態宣言がされている場合の対策】

県内未発生期(国内発生早期)に同じ。

(4) 小康期

ア まん延防止対策の縮小等

・ 引き続き、第二波に備えて、マスク着用等咳エチケット・手洗い・うがい等の

基本的な感染対策の徹底を呼びかける。

・ 外出の自粛、施設の使用制限(臨時休業等)、イベント・集会の開催自粛等の

社会活動の制限は、状況を踏まえ縮小することとし、県民及び事業者に周知する。

・ 事業者に対し、職場における感染対策の徹底、事業継続計画等に基づく対応

(一部事業の休止、時差出勤等)の開始を要請する。

【緊急事態宣言がされている場合の対策】

国が、緊急事態措置の必要がなくなったと判断し、新型インフルエンザ等緊急事態

解除宣言を行った場合は、特措法第45条に基づく外出自粛要請等、施設の使用制限等

の措置は解除し、県民及び事業者に周知する。

なお、状況を踏まえ、一定の社会活動の制限がなお有効と認める場合は、有識者等

の意見も踏まえ、特措法第24条第9項に基づき、外出の自粛、施設の使用制限等に協

力を求める。

※ 小康期に限らず、新型インフルエンザ等緊急事態措置の必要がなくなった(病

原性が低いことが判明した等)場合は、国が緊急事態解除宣言を行う。

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

対策レベルB

対策レベルAと同様、社会活動の制限も含めて対応を講じるが、社会的な影響を考慮

し、過度な制限は行わない。

なお、レベルBでは緊急事態宣言は想定していないが、万一、緊急事態宣言がされた

場合は、対策レベルAで定める緊急事態措置に準じて対応する。

(1) 海外発生期(未発生期(疑い期))

ア 基本的感染対策等

・ 海外発生地域へ渡航する際の注意喚起を行う。

・ 海外発生地域との人の行き来を伴う県主催の交流事業は、原則として中止又は

延期することとし、県以外の主催の事業についても、同様の対応を要請する。

・ 自らの発症が疑わしいときは、帰国者・接触者相談センターに連絡して、その

指示を仰ぐよう周知する。

・ マスク着用等咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的

な感染対策を励行する。

イ 発生時の対応の啓発、準備

・ 県民及び事業者等に対し、新型インフルエンザ等発生時において、外出の自粛、

イベント・集会等の中止又は延期、施設の使用の制限等の対策をとる可能性があ

ること及びその必要性について周知する。

・ 県立の施設は、各施設の対応マニュアル等に基づき、感染防止措置等の準備を

進める。また、県の施設以外に対しても同様の対応を呼びかける。

ウ 発生時の情報提供

・ 国から出される感染症危険情報をもとに、新型インフルエンザ等の発生状況や

個人がとるべき対応に関する情報提供及び注意喚起等を行う。

(2) 県内未発生期(国内発生早期)

ア 基本的感染対策等

・ 国内外の発生地域への旅行等の自粛を要請するとともに、マスク着用等咳エチ

ケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策の徹底を呼

びかける。

・ 自らの発症が疑わしいときは、帰国者・接触者相談センターに連絡して、その

指示を仰ぐよう周知する。

イ 県内発生に備えた対策

・ 事業者に対し、職場における感染対策の徹底を要請するとともに、事業継続計

画等に基づく対応の準備を要請する。

・ 学校・保育所等感染リスクが高い施設の感染対策を強化するとともに、感染対

策の実施に関する目安を示す。また、県内発生した場合の臨時休業等の対応につ

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

いて検討する。

・ 公共交通機関等に対し、利用者に対してマスク着用等の励行の呼びかけ等、適

切な感染対策を講じるよう要請する。

(3) 県内発生早期、県内感染期

ア 感染対策の徹底

・ 県民等に対し、不要不急の外出は控えるよう要請するとともに、マスク着用等

咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染対策の徹底を呼びかける。

イ 県内発生時の対策

・ 事業者に対し、職場における感染対策の徹底、事業継続計画等に基づく対応

(一部事業の休止、時差出勤等)の開始を要請する。

・ 事業者に対し、新型インフルエンザ等様症状が認められた従業員の健康管理・

受診の勧奨を要請する。

・ 発生状況等を踏まえ、学校保健安全法に基づき、県立学校等の臨時休業(学級

閉鎖・学年閉鎖・休校)等を適切に行うとともに、県立学校以外の設置者にも同

様の措置をとるよう要請する。

・ 県立の施設は、一律の臨時休業等を前提とせず、施設の規模、特性等を勘案し

て、休業の是非等について個別に判断する。休業等を行わない場合には、感染対

策を徹底する。

・ 県立以外の施設についても、県と同様の対応を要請する。

・ 県主催の集会・イベントは、一律の中止を前提とせず、規模、特性等を勘案し

て、開催の必要性を改めて検討することとし、開催する場合は、感染対策を徹底

する。

・ 県以外が主催する集会・イベント等についても、県と同様の対応を要請する。

(4) 小康期

ア まん延防止対策の縮小等

・ 引き続き、第二波に備えて、マスク着用等咳エチケット・手洗い・うがい等の

基本的な感染対策の徹底を呼びかける。

・ 外出の自粛、施設の使用制限(臨時休業等)、イベント・集会の開催自粛等の

社会活動の制限は、状況を踏まえ縮小することとし、県民及び事業者に周知する。

対策レベルC

病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、対策レベルA・Bに準じた

対応を行うが、情報が得られ次第、社会活動を萎縮させない対応(制限等は行わない)

に切り替える。

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

(1) 各発生段階共通

ア 基本的感染対策等

・ マスク着用等咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的

な感染対策の徹底等を呼びかけるが、外出の自粛要請は行わない。

イ 発生時の対応

・ 施設の使用制限(臨時休業等)、集会・イベントの中止等は求めず、感染機会

を減らすための対応を検討するよう要請する。

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別紙

施設の種類 根拠規定

1 幼稚園 学校教育法第1条

2 小学校 学校教育法第1条

3 中学校 学校教育法第1条

4 高等学校 学校教育法第1条

5 中等教育学校 学校教育法第1条

6 特別支援学校 学校教育法第1条

7 高等専門学校 学校教育法第1条

8 専修学校(高等課程に限る) 学校教育法第124条

9 幼保連携型認定こども園 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項

1 生活介護事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項

2 短期入所事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項

3 重度障害者等包括支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第9項

4 自律訓練(機能訓練)事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

5 自律訓練(生活訓練)事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

6 就労移行支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項

7 就労継続支援(A型)事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

8 就労継続支援(B型)事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

9 児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第2項

10 医療型児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第3項

11 放課後等デイサービスを行う施設 児童福祉法第6条の2第4項

12 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号

13 身体障害者福祉センター 身体障害者福祉法第31条

14 盲人ホーム 昭和37年2月27日付社発第109号厚生省社会局長通知別紙「盲人ホーム運営要綱」

15 日中一時支援事業を行う施設障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項、平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害府県福祉部長通知別紙「地域生活支援事業実施要綱」

16 通所介護を行う施設 介護保険法第8条第7項

17 通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条第8項

18 短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条第9項

19 短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条第10項

20 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)を行う施設 介護保険法第8条第11項

21 認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条第17項

22 小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条第18項

a 学校(bに掲げるものを除く。)

b 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る)

施設使用制限の要請等の対象である学校、保育所等の施設一覧

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23 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)を行う施設 介護保険法第8条第19項

24 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)を行う施設 介護保険法第8条第20項

25 複合型サービスを行う施設 介護保険法第8条第22項

26 介護予防通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第7項

27 介護予防通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条の2第8項

28 介護予防短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条の2第9項

29 介護予防短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条の2第10項

30 介護予防認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第15項

31 介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条の2第16項

32 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)を行う施設 介護保険法第8条の2第17項

33 地域支援事業を行う施設 介護保険法第115条の45

34 老人デイサービス事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第3項

35 老人短期入所事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第4項

36 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第5項

37 複合型サービス福祉事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第7項

38 老人デイサービスセンター 老人福祉法第20条の2の2

39 老人短期入所施設 老人福祉法第20条の3

40 授産施設 生活保護法第38条第5項、社会福祉法第2条第2項第7号

41 ホームレス自立支援センター ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条

42 放課後児童健全育成事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第2項

43 保育所 児童福祉法第39条

44 児童館 児童福祉法第40条

45 認可外保育所 児童福祉法第59条の2

46 母子健康センター 母子保健法第22条

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(別添)学校、保育所等の臨時休業(施設の使用制限)等の対応

学校及び保育所等(社会福祉施設)の施設については、特に感染リスクが高いとされ

ており、その地域の感染拡大の原因となる可能性が高いことから、臨時休業等まん延防

止対策の徹底、特に緊急事態宣言時においては、積極的に特措法第45条に基づく施設の

使用制限(臨時休業等)等の要請・指示を行うべき施設とされている。

このため、学校及び保育所等の対応の基本的考え方を、参考として以下に示す。

(1) 基本的な考え方

学校、保育所等における基本的な体制整備

学校や施設設置者は発生の前後において以下の対応を行う

① 新型インフルエンザ等に関する情報を収集し、利用者等へ提供

② 利用者等に対する基本的感染対策(マスク着用等咳エチケット、うがい、手洗い、人混

みを避ける等)の指導

③ インフルエンザ等様症状がある場合の行動の周知(登校等を控える、コールセンター等

への相談、医療機関での受診の流れ等)

④ インフルエンザ様症状による学校欠席者数の把握(学校サーベイランス)

学校・保育所等に対する臨時休業の要請等の分類

緊急事態宣言がされ 特措法第45条第2項に基づく施設の使用制限等の要請・指示

ている場合

上記以外の場合 特措法第24条第9項に基づく新型インフルエンザ等対策実施に関し必

要な協力の要請

臨時休業等の基本的な考え方

積極的臨時休業 地域で最初の感染が確認された時など、少数の発症者しかいない時点

で行う。地域への感染拡大抑制効果が期待される。

消極的臨時休業 地域で既に感染が拡大して、多数の発症者がいるときに行う臨時休業

で、一般的に地域への感染拡大抑制効果は限定的。多数の児童生徒等

が欠席し授業を進めることができない場合など、学校等の運営上の対

策を講じる必要がある場合等に行う。

第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

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保育所等における通所等施設と入所施設の対応

通所等施設(短期入所施設を 臨時休業等の措置を積極的に行い、地域への感染拡大を抑制す

含む) る。

入所施設(利用者の生命維持 感染対策及び患者発生時の感染拡大防止措置を徹底したうえ

に影響があるもの) で、原則として事業を継続する。

※ 特措法では、保育所等のうち、通所又は短期間の入所を行う施設については、緊急事態時

における施設使用制限の対象としているが、サービスの停止等が利用者の生命維持に重大な

影響がある利用者がいる入所施設と訪問(介護)事業所については使用制限の対象とせず、

発生時においても事業の継続を求めている。

※ 入所施設の運営継続にあたり、次の感染拡大防止措置を講じるよう要請する

① 利用者の感染が疑われる場合、速やかに個室に転室させる等の感染拡大防止措置を講じ

る。医療機関を受診する場合は、事前に症状等を電話で伝えた上で受信する。

② 濃厚接触者と考えられる利用者は、個室に転室させる。個室が用意できない場合は、濃

厚接触者のみの居室を用意し、健康管理を徹底する。

③ 感染が疑われる利用者は、できるだけ同じ従業員がサービスを提供するよう努める。

④ 濃厚接触者以外の入所者及び従業員の健康状態にも留意し、検温等、毎日の健康管理を

徹底するとともに、施設内での感染拡大を防止するため、以下の点に留意する。

・ 食事時等、一箇所に集まる際には、概ね2メートル程度の間隔をとる。

・ 共同のレクレーション等の人が集まる活動等をできるだけ自粛する。

※ 保育所等に臨時休業等を要請する場合、設置者に次の対応を求める。

① 医療従事者、ライフライン関係者等で保育サービスが必要となる場合は、既存の保育サ

ービス資源を活用した代替サービスの提供を検討すること。(例:保育サービス提供主体

の中から分散して小規模で実施、現に勤務している保育士の自宅での臨時的な一時預かり

等)

② 通所によるサービス提供を受けている利用者等について、居宅介護支援事業者、訪問系

サービス事業者等と連携の上、必要性の高い利用者を優先し、訪問系サービス事業者等に

よる代替サービスの提供を検討すること。

③ 居宅介護支援事業者、訪問系サービス事業者等が連携の上、必要性の高い利用者を優先

し、利用者等の生命及び日常生活の維持に必要なサービスを引き続き提供すること。

④ 利用者等の居宅訪問時や事業所内等における感染対策(基礎疾患を有する者や妊婦等の

従業員に対する勤務上の配慮等を含む)を徹底すること。

第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

(2) 学校における臨時休業等の範囲、期間等

範囲や期間については、以下を基本としつつ、発生状況等を踏まえ柔軟に対応

・原則として、県内で1例目の新型インフルエンザ等患者が確認された時対策レベルA

点で、県内一斉に臨時休業等を要請(緊急事態宣言が

・期間は、国の基本的対処方針等を踏まえて決定想定される)

※ 生活圏や通学の状況等を勘案し、市町村単位で臨時休業を行うことも

あり得る。

※ 近隣県で学校等臨時休業が確認された場合、生活圏や通学の状況等を

踏まえ、臨時休業等の要否について検討する。

・積極的臨時休業とし、発生状況によって、「市町村単位」「市町村内小対策レベルB

区域(合併前の旧市町村又は新潟市の区)単位」「学校単位」で臨時休

業を要請

・児童生徒等の中で患者が確認された場合、次のとおり臨時休業すること

を原則とする

① 単一の学校内にとどまる場合、当該校のみ

② 同一小区域内にまたがる場合、当該小区域内の全校

③ 複数の小区域にまたがる場合、市町村全域

・期間は、国の基本的対処方針等を踏まえて決定

※ 児童生徒等の行動形態を勘案し、必要に応じて未発生の隣接市町村

等、臨時休業を要請する範囲拡大を検討する。

・季節性インフルエンザに準じた臨時休業の実施を要請(期間は欠席率等対策レベルC

を踏まえて検討)

(3) 学校における修学旅行、入学試験等

修学旅行等(児童生徒等の旅行先での感染リスクを抑制)

・海外への修学旅行等は中止又は延期の要請対策レベルA、B

・国内発生の場合は、国内も含めて修学旅行等は中止又は延期要請(対策

レベルAの場合は、特措法第45条の緊急事態措置により、不要不急の外出

自体の自粛を求める)

・発生状況及び渡航情報等を踏まえ実施可否を検討するよう要請対策レベルC

(一律の中止又は延期は求めない)

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※留学や修学旅行等で外国に滞在していた場合等は、次の情報を伝える

・ 新型インフルエンザの発生状況、症状、特性等

・ 基本的な感染対策

・ 発症した場合の対応(医療機関の早期受診等)

・ 外務省の渡航情報及び管轄在外公館による現地関連情報、注意事項への留意

・ 現地に留まる場合の注意事項等(生活物資の備蓄等)

入学試験等(不特定多数の児童生徒等が接触する機会を抑制)

県内発生した場合は、試験等の延期を要請する(特措法第45条の緊急事対策レベルA

態措置の場合、外出自体の自粛を求めるため、小康期以降に再受験の機会

を設けることを検討するよう要請)

一律中止又は延期は求めないが、試験会場等での感染対策を徹底すると対策レベルB、C

ともに、多数の受験生が欠席せざるを得ないことを踏まえ、追試験の実施

の検討等を要請する

第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

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第2編 各論 まん延防止対策(外出自粛、施設の使用制限の要請等)

(4) 保育所等(通所施設)における臨時休業等の範囲、期間等

・原則として、県内で1例目の新型インフルエンザ等患者が確認された時対策レベルA

点で、県内一斉に臨時休業等を要請(緊急事態宣言が

・期間は、国の基本的対処方針等を踏まえて決定想定される)

※ 生活圏や通所の状況等を勘案し、市町村単位で臨時休業を行うことも

あり得る。

※ 近隣県で施設等臨時休業が確認された場合、生活圏や通所の状況等を

踏まえ、臨時休業等の要否について検討する。

・積極的臨時休業とし、発生状況によって、「市町村単位」「市町村内小対策レベルB

区域(合併前の旧市町村又は新潟市の区)単位」「施設単位」で臨時休

業を要請

・利用者等の中で患者が確認された場合、次のとおり臨時休業することを

原則とする

① 単一の施設内にとどまる場合、当該施設のみ

② 同一小区域内の複数施設の場合、当該小区域内の全施設

③ 複数の小区域にまたがる場合、市町村全域

・期間は、国の基本的対処方針等を踏まえて決定

※ 生活圏域等を勘案し、必要に応じて未発生の隣接市町村等、臨時休業

を要請する範囲拡大を検討する。

・原則として県からの臨時休業要請は行わず、施設設置者が患者発生状況対策レベルC

から判断し休業等の措置を検討

・臨時休業する場合は、居宅介護支援事業者、訪問系サービス事業者等が

連携の上、必要性の高い利用者を優先し、利用者等の生命及び日常生活

の維持に必要なサービスを引き続き提供

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第4章 予防接種

新型インフルエンザ等への対策は、医療対応以外のまん延防止対策とワクチンや抗

インフルエンザウイルス薬等を含めた医療対応を組み合わせて総合的に行うことが必

要であり、ワクチンの接種により個人の発病や重症化を防ぐことは、新型インフルエ

ンザ等による健康被害や社会・経済活動への影響を最小限にとどめることにつながる。

このため、本県においては、未発生期から体制整備を行うとともに、新型インフル

エンザが発生した際には、地方公共団体、医療機関等の関係機関や県民の協力を得て、

可能な限り速やかにプレパンデミックワクチンやパンデミックワクチンの接種を行う

こととする。

なお、特定接種及び住民接種は、国が、海外におけるウイルスの亜型や病原性等の

情報、国民の生命及び健康への被害や国民生活及び国民経済への影響を総合的に勘案

し実施を決定することから、本章は、対策レベル共通とすることとし、発生段階に応

じて、県及び市町村等が行う対策を定めるものである。

1 特定接種

対策レベル共通

(1) 特定接種の概要等

ア 基本的な考え方

新型インフルエンザ等発生時に県内の医療の提供体制及び県民生活・県民経済

の安定を確保するため、未発生期から医療の提供体制及び県民生活・県民経済の

安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等へのワクチンの接種体制の構築を図

るとともに、発生からできるだけ早期に接種を開始することが必要である。

イ 法的位置付け・実施主体

(ア) 特定接種とは、国が緊急の必要があると認めたときに、特措法第28条の規定

に基づき、予防接種法第6条第1項の規定による予防接種をいう。

(イ) 特定接種は、国が実施主体として実施する。

ただし、県及び市町村の職員には、それぞれの県、市町村が実施主体として

実施する。

ウ 対象者

県内における特定接種の対象者は、以下のとおりである。

(ア) 以下の業務を行う事業者(以下「登録事業者」という。)であって、これら

の業務に従事する者(以下「登録対象者」という。)

a 「医療の提供の業務」を行う事業者

b 「県民生活及び県民経済の安定に寄与する業務」を行う事業者

(イ) 県及び市町村の職員のうち、以下に該当する者。

a 新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務に従事する者

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b 県民の生命保護と秩序の維持を目的とする業務や県の危機管理に関する職

務に従事する者

c 登録事業者と同様の業務に従事する者

エ 使用するワクチン

プレパンデミックワクチンを使用する。

なお、プレパンデミックワクチンが有効でない場合は、国が新型インフルエン

ザ発生後に製造するパンデミックワクチンを使用する。

参考:新型インフルエンザ対策におけるワクチン

オ 接種順位

接種順位は、以下のとおりである。

(ア) まず、新型インフルエンザ等の患者の診療に直接従事する医療従事者から特

定接種を実施する。

(イ) 医療従事者以外の実施順位は、発生した新型インフルエンザ等に関する情報

を踏まえ、国が決定する。

(2) 未発生期

ア ワクチンの供給体制の構築

県は、あらかじめ、新潟県医薬品卸組合と連携し、対象者に対し特定接種を実

施する医療機関(以下「接種医療機関」という。)へプレパンデミックワクチンを

配送する流通体制を整備する。

イ 接種体制の構築

県、市町村及び登録事業者は、対象者に対し、速やかに特定接種を実施するた

め、以下の方法により、接種体制を構築する。

(ア) 登録事業者は、各自の登録対象者を把握するとともに、企業内診療所、又は

あらかじめ地域の医療機関と特定接種の実施に関する協定を締結する等により、

接種医療機関の確保を図る。

(イ) なお、医療従事者への特定接種は、勤務する医療機関等で、接種を行うこと

1 プレパンデミックワクチン

新型インフルエンザが発生する前の段階で、パンデミックを引き起こす可

能性のあるウイルスを基に製造し、保有するワクチンであり、現在、国は、

H5N1亜型のインフルエンザウイルスを基に製造したワクチンを保有して

いる。

2 パンデミックワクチン

新型インフルエンザの発生後に新型インフルエンザウイルスを基に製造す

るワクチンであり、パンデミックワクチンの開発・製造には、新型インフル

エンザ発生後一定の時間がかかる。

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を原則とする。

(ウ) 県及び市町村は、対象となる職員を把握するとともに、庁舎内診療所、又は

あらかじめ地域の医療機関と特定接種の実施に関する協定を締結する等により、

接種医療機関の確保を図る。

ウ 特定接種の登録

特定接種の登録は、以下の流れを基本とするが、具体的には国が定める「特定

接種の登録要領」に基づき実施する。

(ア) 県及び市町村は、登録事業者に対し、特定接種の登録申請に係る情報提供を

行う。

(イ) 登録事業者は、県及び市町村を通じて、登録対象者数及び接種医療機関等の

事項を、国へ登録申請する。

(ウ) 県及び市町村は、当該事業者の登録申請の内容の確認を行い、内容に疑義が

ある場合には、必要に応じて当該事業者に対して照会を行う。

(エ) 県及び市町村は、特定接種の対象となる職員の数及び接種医療機関等の事項

を、国へ登録申請する。

(3) 海外発生期から県内発生早期

ア 実施の判断

国は、海外におけるウイルスの亜型や病原性等の情報を踏まえ、特定接種の実

施を決定する。

県、市町村及び登録事業者は、国の決定に基づき、特定接種を開始する。

イ ワクチンの流通の調整

県は、新潟県医薬品卸組合と連携し、接種医療機関に円滑にプレパンデミック

ワクチンが供給されるよう、県内の流通の調整を行う。

なお、流通の調整は、以下の流れを基本とするが、具体的には国が定める「特

定接種に関する実施要領」に基づき実施する。

(ア) 国は、都道府県ごとの配分量を決定し、販売業者に供給する。

(イ) 県は、国から示された配分量に基づき登録事業者別の配分量を決定するとと

もに、新潟県医薬品卸組合に、接種医療機関への納入を依頼する。

(ウ) 県は、新潟県医薬品卸組合と連携して、接種医療機関に円滑に供給されるよ

う、流通の調整を行う。

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参考:特定接種におけるワクチンの流通スキームのイメージ

出典:新型インフルエンザ等発生時における住民接種体制構築に関する手引き【暫定版】(厚生労働省)

ウ 接種の実施

県、市町村及び登録事業者は、プレパンデミックワクチンが10ml等のマルチバ

イアルで供給されることを踏まえ、原則として集団的に特定接種を実施する。

(ア) ワクチンの接種回数

原則として、2回接種とし、1回目の接種後、3週間の間隔をおいて2回目

を接種する。

(イ) 医療従事者の確保

a 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、県、市町村及び

登録事業者は、地域の医師会等の協力を得て、その確保を図る。

b 県は、特定接種を行うために必要があると認めるときは、特措法第31条の

規定に基づき、医師、看護師その他政令で定める医療関係者に対し、特定接

種の実施に関し必要な協力の要請又は指示(以下「要請等」という。)を行

うことを検討する。

(ウ) 接種の実施

a 原則として、接種対象者数は事前に登録している人数を上回らないものと

する。

b 県は、以下の手順を基本とし、接種の調整を行う。

なお、具体的な手順は、国が定める「特定接種に関する実施要領」に基づ

き実施する。

(a) 県は、登録事業者に対し、国が決定した特定接種の総枠及び接種対象者

を通知する。

接種医療機関

(登録事業者)

接種医療機関

(登録事業者)

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(b) 県は、登録事業者から提出を受けた接種予定人数を踏まえ、新潟県医薬

品卸組合と連携して、登録事業者にプレパンデミックワクチンの供給予定

日を伝達するとともに、各接種医療機関に円滑に供給されるよう調整する。

(c) 登録事業者は、県から伝達された配分量等を踏まえて、接種日時等を決

定し、あらかじめ構築した接種体制により、特定接種を実施する。

(d) 登録事業者は、従業員に対して、プレパンデミックワクチンの有効性や

安全性、副反応等に関する説明を十分に行い、同意を得た上で接種予定者

名簿を作成し、接種医療機関に接種予定者名簿を提出する。接種医療機関

における接種対象者の確認は、接種予定者名簿及び職員証等で行う。

c 県及び市町村は、特定接種の対象となる県職員及び市町村職員に対して、

プレパンデミックワクチンの有効性や安全性、副反応等に関する説明を十分

に行い、同意を得た上で、あらかじめ構築した接種体制により、特定接種を

実施する。

(エ) 報告・公表等

登録事業者は、特定接種を実施した人数を集計するとともに、県及び市町村

を通じて、国に報告する。

国は、その報告に基づき、特定接種を実施した事業者名等を公表する。

(オ) 広報・相談

県及び市町村は、国と連携して、登録事業者に、接種の目的、実施方法、有

効性や安全性等に関する情報提供を行うとともに、コールセンターにおいて、

特定接種に係る相談に対応する。

(カ) 安全性に関する調査

a 県は、あらかじめ予防接種法第12条の規定に係る予防接種後副反応報告基

準を、医師会等を通じて、医師に周知する。

b 医師は、予防接種後の副反応を診断した場合は、速やかに国へ報告する。

また、医療機関は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第68条の2第1項に基づき、製造販売業者等から副反応等に

関する情報収集の協力依頼がなされた際には、同条第2項に基づき、製造販

売業者の当該情報収集に協力する。

(キ) 健康被害救済

接種対象者が、特定接種を受け、健康被害が生じた場合、その実施主体が、

健康被害の状況に応じて、給付を行う。

(4) 県内感染期

プレパンデミックワクチンが有効な場合は、海外発生期から県内発生早期におい

て特定接種が実施される計画であるが、プレパンデミックワクチンが有効でない場

合はパンデミックワクチンを用いることとなることから、国の決定に基づき、県内

感染期においても、特定接種を継続する場合が想定される。

その場合は、「(3) 海外発生期から県内発生早期」と同様に実施する。

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(5) 小康期

小康期においては、原則として、特定接種は実施しない。

2 住民接種

対策レベル共通

(1) 住民接種の概要等

ア 基本的な考え方

新型インフルエンザ等発生時においては、新型インフルエンザ等が県民の生命

及び健康に著しく重大な被害を与え、経済活動の安定が損なわれることのないよ

うにするため、全県民が速やかにワクチンを接種することができる体制を構築す

ることが必要である。

イ 法的位置付け・実施主体

(ア) 緊急事態宣言がされている場合

特措法第46条の規定に基づき、予防接種法第6条第1項の規定による予防接

種として、市町村が住民接種を実施する。

(イ) 緊急事態宣言がされていない場合

予防接種法第6条第3項の規定による予防接種として、市町村が住民接種を

実施する。

ウ 対象者

県内における住民接種の対象者は、全県民(在留外国人を含む)とし、実施主

体である各市町村は、原則、当該市町村の区域内に居住する者につて接種を行う。

また、市町村は、住民接種の対象者を以下の4群に分類する。

(ア) 医学的ハイリスク者(基礎疾患を有する者・妊婦)

(イ) 小児

(ウ) 成人・若年者

(エ) 高齢者

エ 使用するワクチン

パンデミックワクチンを使用する。

オ 接種順位

接種順位は、新型インフルエンザによる重症化や死亡を可能な限り抑える考え

方、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を考慮する考え方、我が国の将来を守る

ことに重点を置いた考え方等を踏まえ、国が決定する。

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(2) 未発生期

ア 接種体制の構築

(ア) 市町村は、国が定める「新型インフルエンザ等における住民接種 接種要領」

等を参考に、対象者に対し、速やかに住民接種を実施することができるよう、

次の事項等に留意し、あらかじめ住民接種に関する計画を作成する。

a 医師、看護師等の医療従事者及び受付、会計等の事務担当者の確保

b 接種会場の確保(医療機関、保健センター、学校等)

c 接種に要する器具等の確保

d 接種会場までのパンデミックワクチンの流通体制

e 接種に関する住民への周知方法(接種券の取扱い、予約方法等)

(イ) 県は、医師会、新潟県医薬品卸組合、関係事業者等の協力を得て、市町村が

進める接種体制の構築を支援する。

イ 県内のワクチンの流通体制の構築

県は、新潟県医薬品卸組合とともに、市町村の住民接種に関する計画を取りま

とめ、県内における流通計画を作成する。

(3) 海外発生期

ア 県は、市町村に住民接種の実施に向けた準備を行うよう要請する。

イ 市町村は、あらかじめ作成した住民接種に関する計画に基づき、住民接種の実

施に向けた準備を行う。

(4) 県内未発生期(国内発生早期)から県内感染期

ア 実施の判断

国は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、

国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要

があると認めるときは、住民接種の実施を決定する。

イ ワクチンの流通の調整

県は、新潟県医薬品卸組合と連携し、住民接種の実施主体である市町村に対し

て円滑にパンデミックワクチンが供給されるよう、県内の流通の調整を行う。

なお、流通の調整は、以下の流れを基本とするが、具体的には国が定める「新

型インフルエンザ等における住民接種 接種要領」に基づき実施する。

(ア) 市町村は、人口や優先接種対象者数、住民接種の実施状況、在庫状況等を踏

まえて、県に接種会場ごとの必要量を連絡する。

(イ) 県は、市町村ごと必要量を取りまとめ、国に報告する。

(ウ) 国は、県の報告に基づき、都道府県ごとの配分量を決定し、販売業者に供給

する。

(エ) 県は、国から示された配分量に基づき、市町村の接種会場ごとの配分量を決

定するとともに、新潟県医薬品卸組合に、市町村の接種会場への納入を依頼す

る。

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(オ) 県は、新潟県医薬品卸組合と連携して、市町村の接種会場に円滑に供給され

るよう、流通の調整を行う。

参考:住民接種におけるワクチンの流通スキームのイメージ

出典:新型インフルエンザ等における住民接種接種要領(厚生労働省)

ウ 接種の実施

市町村は、パンデミックワクチンが10ml等のマルチバイアルで供給されること

を踏まえ、原則として集団的に住民接種を実施する。

(ア) ワクチンの接種回数

原則として、2回接種とし、1回目の接種後、3週間の間隔をおいて2回目

を接種する。

(イ) 医療従事者の確保

a 市町村は、接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、地域

の医師会等の協力を得て、事前に接種体制を確保しておく。

b 県は、住民接種を行うために必要があると認めるときは、特措法第46条第

6項において読み替えて準用する第31条の規定により、医師、看護師その他

政令で定める医療関係者に対し、住民接種の実施に関し必要な協力の要請等

を行うことを検討する。

(ウ) 接種会場の確保

a 市町村は保健センターや学校等の活用及び医療機関に委託すること等によ

り、接種会場を確保する。

b 接種会場は、地域の実情に応じて、人口1万人に1か所程度設ける。

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c 医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者は、当該者の療養を担

当する医療機関等において接種を行う。ただし、在宅医療を受療中の患者で

あって、当該医療機関における接種が困難な場合、訪問による接種も検討す

る。

d 社会福祉施設等に入所中の者は、基本的に当該社会福祉施設等において集

団的接種を行う。

(エ) 接種の実施

市町村は、あらかじめ作成した住民接種に関する計画に基づき、住民接種を

実施する。

なお、住民接種の実施に当たっては、特に以下の点を考慮する。

a 接種場所には、医療従事者や誘導のための人員、待合室や接種場所の設備

を確保するとともに、接種直後のショックなど副反応の発生に対応するため

に必要な医薬品・器具等を用意しておく。

b 接種会場における感染対策として、発熱等の症状を呈している等の予防接

種を行うことが不適当な状態にある者は、接種会場に赴かないよう広報等に

より周知する。また、接種会場においては、接種待機場所へ入る前に問診と

体温測定を行い、発熱(37.5℃以上)、呼吸器症状等の症状を呈している者

が赴いた場合は、接種不適当者とし、マスクを着用させた上で、かかりつけ

医等への受診を勧奨し帰宅させる。

c 接種対象者に対しては、接種待機場所においてパンデミックワクチンの有

効性や安全性、副反応等に関する説明を十分に行うとともに、接種医は、予

診票の内容を十分確認し、接種対象者から同意書による同意を得た上で住民

接種を実施する。

d 医学的ハイリスク者に対する住民接種は、医療機関から発行された「優先

接種対象者証明書」を持参した上で、集団的接種を実施する会場において実

施することを原則とする。

なお、市町村の判断により、医療機関においても住民接種を実施すること

ができる。

e 接種後の注意として、接種後のアナフィラキシー・ショックや副反応等に

は注意し、被接種者が帰宅後に異常を認めた場合には、直ちに接種医又は居

住地の市町村に連絡し、指示に従って医療機関を受診するよう説明をしてお

く。

また、医師は、副反応が疑われる被接種者を診察した場合は、速やかに予

防接種法に基づく副反応報告の報告基準に従って、国に報告する。

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参考:住民接種の取組の具体例

出典:市町村のための新型インフルエンザ等住民接種に関する集団的予防接種のための手引き【暫定版】

(厚生労働省)

(オ) 広報・相談

a 県は、コールセンターにおいて、住民接種に関する相談に対応する。

b 市町村は、実施主体として、住民への広報と住民接種に関する問い合わせ

に対応する。

c 広報・相談に当たっては、次のような点に留意する。

(a) 接種の目的や優先接種の意義等を分かりやすく伝える。

(b) パンデミックワクチンの有効性や安全性の情報をできる限り公開すると

ともに、分かりやすく伝える。

(c) 接種の時期、方法など、県民一人一人がどのように対応するべきかを、

分かりやすく伝える。

d 県及び市町村は、様々な広報媒体を活用して、国が示すQ&A、具体的な

接種スケジュール、接種の実施場所・方法及びパンデミックワクチンの有効

性や安全性等に関する情報提供を行う。

(カ) 安全性に関する調査

a 県は、あらかじめ予防接種法第12条の規定に係る予防接種後副反応報告基

準を、医師会等を通じて、医師に周知する。

b 医師は、予防接種後の副反応を診断した場合は、速やかに国へ報告する。

また、医療機関は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第68条の2第1項に基づき、製造販売業者等から副反応等に

関する情報収集の協力依頼がなされた際には、同条第2項に基づき、製造販

Page 49: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

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売業者の当該情報収集に協力する。

(キ) 健康被害救済

a 市町村は、接種対象者が住民接種を受けたことにより健康被害が生じた場

合は、その健康被害の状況に応じて、給付を行う。

b 接種を受けた場所が居住地以外でも、予防接種法第15条第1項に基づき、

健康被害を受けた者が接種時に居住する市町村が、その健康被害の状況に応

じて、給付を行う。

(5) 小康期

流行の第二波に備え、小康期においても、国の決定に基づき、住民接種を継続す

る場合が想定される。

その場合は、「(4) 県内未発生期(国内発生早期)から県内感染期」と同様に実

施する。

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第5章 相談・医療提供体制

新型インフルエンザ等が発生した場合に県民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ

れがあることから、医療の提供は健康被害を最小限にとどめるために重要な要素である。

発生段階や対策レベルに応じて、新型インフルエンザ等医療を、効率的・効果的に提供

できる体制を整備することが重要である。

1 対策レベルごとの相談・医療提供体制

対策レベル共通

(1) 未発生期(発生疑い期)

ア 対策の考え方

・ 海外で新型インフルエンザ等の発生が確認・公表された段階では既に国内・県

内にもウイルスが進入していると可能性があるとの前提に立ち、準備を進める。

・ 行動計画及び指針等に基づく、発生時の対応等について確認を行う。

・ マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい等の感染対策、発生時に県が行う

対策について、広く周知し、県民の理解を求める。

・ 県民の不安軽減等のため、情報提供を積極的に行う。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村 医療機関

・ 情報伝達方法及び連絡先を確認する。

・ 県民に対して、広報やホームページ、各種事業等を通じて、マスク着用・咳エ

チケット・手洗い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 国、県からの情報を関係部署と共有し、行動計画等に基づく発生時の対応等に

ついて確認を行う。

・ 国からの情報を医療機関に情報提供する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ 発生時の対応を視野に入れ、コールセンターや帰国者・接触者相談センターの

業務にあたる人員体制を検討する。

・ コールセンターや帰国者・接触者相談センター等は長期化することも想定し、

マニュアル等を活用し、医師、保健師、看護師等の専門職以外でも対応できるよ

うする。特に患者が発生した際、診療、調査、住民接種等の業務に直接関与する

者に負担がかからない体制を検討する。

・ 通常業務の電話回線と異なる携帯電話等を準備するなど、業務に支障をきたさ

ないよう留意する。

・ 状況に応じて、健康対策課及び保健所に相談窓口の設置を検討する。

第2編 各論 相談・医療提供体制

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医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、院内で情報共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所 市町村

・ 帰国者・接触者外来、入院可能な医療機関及びその可能病床数等を確認する。

・ 保健所は、新型インフルエンザ等対策地域体制整備検討会等を開催するなど、

医療機関、薬局、市町村、消防等と発生時の対応について確認する。

医療機関

・ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関は、新型インフルエンザ等患者専用の

入口を設ける等の感染対策を準備するとともに、事前に職員とその対応を確認す

る。

・ 入院対応を行う医療機関は、発生時に備え、入院可能病床数(定員超過入院等

を含む)を試算する。

・ 新型インフルエンザ等患者を診察する場合に備え、個人防護具等の準備等、院

内感染対策を進める。

・ 診療継続計画に基づき、治療にあたる人員体制等について検討する。

対策レベルA

(1) 海外発生期・国内発生早期(県内未発生期)

ア 対策の考え方

・ 病原性に関する十分な情報がない場合は、病原性が高いことを想定し、対策を

実施する。

・ 海外(国内)での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等に関する情報収集

を行う。

・ 県内発生の早期発見のために、サーベイランス体制を強化する。

・ 海外(国内)での発生状況を県民等に周知し、注意喚起を行うとともに、県内

発生時の対策を確認し、関係機関との連携体制を強化する。

・ コールセンター、帰国者・接触者相談センター、帰国者・接触者外来を設置し、

その役割について広く県民へ周知する。

・ 発生国からの帰国者等で発熱等の症状を有する者については、帰国者・接触者

相談センターへの相談を徹底することで感染拡大の防止を図る。

・ 国内発生から県内発生までの期間は短いと考えられるため、県内発生に備え、

準備を進める。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ 広報、ホームページ等を活用し、海外(国内)発生状況等について、県民へ周

知する。

第2編 各論 相談・医療提供体制

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・ 国から示された新型インフルエンザ等の症例定義、その他新型インフルエンザ

等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に周知する。

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染対策について情報提供する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおいて、海外(国内)での発生状況、新型インフルエンザ等

の特徴等に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対応す

る。

・ 発熱・呼吸器症状等がある者のうち、発生国からの帰国者、患者の濃厚接触者

については、帰国者・接触者相談センターへの相談を勧める。

・ 学校、保育所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関や

帰国者・接触者相談センターに事前に連絡した上で、早期に受診するよう促す。

[コールセンター]

・ 原則、平日開庁時間の開設とするが、患者の発生状況、ウイルスの性状、伝播状

況等を踏まえ、対策本部において開設時間を決定する。

・ 県内で患者が発生した場合の公衆衛生業務や帰国者・接触者相談センターに従事

する医師、保健師、看護師等の専門職種と役割を分担し、コールセンターは事務

職員で対応する等、長期的に対応できる体制を整備する。

帰国者・接触者相談センター][

・ 原則、24時間の開設とするが、ウイルスの性状、伝播状況等を踏まえ、対策本部

の判断により、開設時間を決定する。

・ トリアージ機能を有することから、医師、保健師、看護師等の専門職種が対応に

当たる。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関を確認し、設置を要請するとともに、

連絡窓口の一覧を準備する。

・ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関に対して、症例定義を踏まえ、患者及

第2編 各論 相談・医療提供体制

Page 53: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

び疑似症と診断した場合の保健所との連絡方法等について確認する。

・ 帰国者・接触者外来を設置しない医療機関に対して、発生国からの帰国者で発

熱・呼吸器症状等を有する患者が受診した場合の院内感染対策を講じるよう要請

する。

・ 国からの要請を受け、帰国者・接触者相談センター及びコールセンターを設置

し、帰国者・接触者相談センターの役割(発生国からの帰国者等で症状を有する

者の相談に対応)及びコールセンターの役割(一般的な相談に対応)を県民へ周

知する。

・ 患者及び疑似症患者発生の連絡を受けた場合の検体確保方法及び連絡方法につ

いて、保健環境科学研究所及び新潟市衛生環境研究所(以下「保健環境科学研究

所等」という。)等と確認する。

・ 医療機関から患者及び疑似症患者を診断した旨連絡があった場合は、国等の指

示に基づき、医療機関と協力し検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行

う。

・ 検査結果が陽性であった場合は、症状の程度に関係なく、感染症法に基づく入

院勧告及び積極的疫学調査等を実施する。

医療機関

帰国者・接触者外来を設置する医療機関)(

・ 帰国者・接触者外来を設置し、対応する職員体制を整備する。

・ 帰国者・接触者相談センターを通じ、有症状者から事前に受診のための電話連

絡を受けた際は、院内感染防止のため、受診時間や利用する専用の入口等を伝え

る。

・ 疑似症患者を診断した場合は、保健所へ連絡するとともに、保健所と協力して

検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行う。

・ 検査結果が判明するまでの間は、一時待機又は入院(任意入院)となることを

説明する。なお、病状及び当該医療機関の状況によっては保健所、消防、医療機

関で協力して感染症指定医療機関等へ移送する。

・ 検査の結果、新型インフルエンザ等と診断された場合は、感染症法に基づく届

出及び入院勧告、保健所による積極的疫学調査等が行われることになるため、そ

の実施に協力する。

[帰国者・接触者外来]

・ 帰国者・接触者外来を設置している医療機関は、帰国者・接触者相談センターが

相談を受け付け、受診が必要であると判断した場合に知らせることを原則とし、一

。般への公表は行わない

感染症指定医療機関等)(

・ 保健環境科学研究所等の検査により、新型インフルエンザ等と診断された患者

には、入院するよう県等に協力して対応する。

・ 検査結果が陰性であれば、病状に合わせて入院継続の必要性を検証し、退院ま

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第2編 各論 相談・医療提供体制

たは一般病院への転院を検討する。

[入院の形態]

・ 感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症及び新感染症として位置づけら

れ、保健環境科学研究所等の検査により新型インフルエンザ等と診断された場合

は、感染症法に基づく入院勧告となる。

・ 感染症指定医療機関での入院を優先するが、患者数の増加に伴い、感染症指定医

療機関のみで対応することが困難な場合は、陰圧病床を有する入院協力医療機関等

においても患者を受け入れる。

その他の医療機関)(

・ 新型インフルエンザ等に罹患している危険性が高い患者が、帰国者・接触者外

来以外の医療機関を受診する可能性があることを踏まえ、可能な限り院内感染対

策を講じる。

・ 発熱・呼吸器症状等を有する者の発生国への渡航歴や新型インフルエンザ等患

者との濃厚な接触歴がないか等を確認する。

・ 帰国者・接触者外来への受診が必要な者に対しては、帰国者・接触者相談セン

ターを通じて帰国者・接触者外来を受診するよう指導する。その際、帰国者・接

触者外来受診までの間の感染防止策(公共交通機関の利用を避ける、事前電話連

絡の徹底、マスクの着用、他者との接触を避ける等)についても指導する。

・ 渡航歴や接触歴等から新型インフルエンザ等に感染している可能性がないと判

断した者には適切な医療を提供する。

・ 自院の通院患者が、帰国者・接触者外来を受診することがわかった場合は、必

要に応じ、患者の基礎疾患等を記載した紹介状をファクシミリ等で情報提供する。

(2) 県内発生早期

ア 対策の考え方

・ 感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、マスク

着用・咳エチケット・手洗い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 県内発生状況も含め、症状や治療に関する臨床情報を医療機関等に情報提供す

る。

・ 県内発生情報を受け、発熱・呼吸器症状を有する多数の者が医療機関を受診す

ることが予想されるため、医療機関での院内感染対策を強化する。

・ 県内感染期への移行も視野に入れ、すべての医療機関に対し、対応の準備を要

請する。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ 国から示された新型インフルエンザ等の症例定義、その他新型インフルエンザ

等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に周知する。

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

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第2編 各論 相談・医療提供体制

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染対策について情報提供する。

・ 広報、ホームページ等を活用し、県内発生状況等について、県民へ周知する。

なお、患者情報については、個人情報の保護に十分留意する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ 発熱・呼吸器症状等がある者のうち、発生国からの帰国者、患者の濃厚接触者

については、帰国者・接触者相談センターへの相談を勧める。

・ 学校、保育所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関や

帰国者・接触者相談センターに事前に連絡した上で、早期に受診するよう促す。

・ コールセンターにおいて、海外、国内、県内での発生状況、新型インフルエン

ザ等の特徴等に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対

応する。

・ 帰国者・接触者相談センターにおいては、海外渡航歴や患者の濃厚接触者だけ

でなく、県内での集団的な感染拡大にも留意し、相談に対応する。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 帰国者・接触者相談センターの役割(発生国からの帰国者等で症状を有する者

の相談に対応)及びコールセンターの役割(一般的な相談に対応)を県民へ周知

する。

・ 医療機関から患者及び疑似症患者と診断した旨連絡があった場合は、国等の指

示に基づき、医療機関と協力し検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行

う。

・ 検査結果が陽性であった場合は、症状の程度に関係なく、感染症法に基づく入

院勧告及び積極的疫学調査等を実施する。

・ あらかじめ消防担当と調整していた方法で、感染症指定医療機関等への患者移

送を行う。

[患者移送]

・ 感染症法第21条、第47条に基づき、新型インフルエンザ等患者の移送は、

保健所が行うこととなっているが、実際は消防担当に協力をもらうことが

多いため、事前に保健所、消防担当等関係機関で移送体制について検討し

ておく。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ 医療機関に対して、県内発生状況や積極的疫学調査結果等も含めた情報を、迅

速に提供するよう努める。

・ 県内で患者が増加し、保健環境科学研究所等における新型インフルエンザ等の

PCR検査等を重症患者に限定して実施すると決定した場合は、帰国者・接触者

外来を設置する医療機関へその旨連絡する。

・ 県内で患者が増加し、帰国者・接触者外来の意義がなくなったと判断した場合

は、帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者相談センターを廃止し、関係機関及

び県民へ広く周知する。

・ 帰国者・接触者外来の運営を支援するため、感染対策資機材の調達等を行う。

・ 通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合は、特措法に基づく

医療従事者への要請等を検討する。

[要請等を行う場合(例)]

・ 帰国者・接触者外来において診療を行う際に、医療関係者を確保できない場合

・ 感染症指定医療機関等において入院診療を行う際に、医療関係者を確保できない

場合

医療機関

帰国者・接触者外来を設置する医療機関)(

・ 県内で患者が増加し、保健環境科学研究所等における新型インフルエンザ等の

PCR検査等を重症患者に限定して実施すると決定した場合は、重症患者の検体

確保に協力する。

・ 帰国者・接触者相談センターを通じ、有症状者から事前に受診のための電話連

絡を受けた際は、院内感染防止のため、受診時間や利用する専用の入口等を伝え

る。

・ 疑似症患者を診断した場合は、保健所へ連絡するとともに、保健所と協力して

検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行う。

・ 検査結果が判明するまでの間は、感染症指定医療機関等で入院(任意入院)と

なることを説明し、保健所、消防、医療機関で協力して感染症指定医療機関等へ

移送する。

・ 検査の結果、新型インフルエンザ等と診断された場合は、感染症法に基づく届

出及び入院勧告、保健所による積極的疫学調査等が行われることになるため、そ

の実施に協力する。

(感染症指定医療機関等)

・ 保健環境科学研究所等の検査により、新型インフルエンザ等と診断された患者

には、入院するよう県等に協力して対応する。

・ 検査結果が陰性であれば、病状に合わせて入院継続の必要性を検討し、退院ま

たは一般病院への転院を考慮する。

・ 患者の受入れは、感染症指定医療機関を優先するが、患者数の増加により、感

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第2編 各論 相談・医療提供体制

染症指定医療機関だけでの対応が困難となった場合は、入院協力医療機関におい

ても対応する。

(その他の医療機関)

・ 新型インフルエンザ等に罹患している危険性が高い患者が、帰国者・接触者外

来以外の医療機関を受診する可能性があることを踏まえ、可能な限り院内感染対

策を講じる。

・ 発熱・呼吸器症状等を有する者の発生国への渡航歴や新型インフルエンザ等患

者との濃厚な接触歴がないか等を確認する。

・ 帰国者・接触者外来への受診が必要な者に対しては、帰国者・接触者相談セン

ターを通じて帰国者・接触者外来を受診するよう指導する。その際、帰国者・接

触者外来受診までの間の感染防止策(公共交通機関の利用を避ける、事前電話連

絡の徹底、マスクの着用、他者との接触を避ける等)についても指導する。

・ 渡航歴や接触歴等から新型インフルエンザ等に感染している可能性がないと判

断した者には適切な医療を提供する。

・ 自院の通院患者が、帰国者・接触者外来を受診することがわかった場合は、必

要に応じ、患者の基礎疾患等を記載した紹介状をファクシミリ等で情報提供する。

[患者数が増加した場合の対応]

・ 病原性が高い又は不明なまま、県内の患者数が増加し、感染症指定医療機関等の

感染症病床等が満床となった場合は、新型インフルエンザ対策専門委員会等の助言

を受け、医療体制の変更(帰国者・接触者外来、帰国者・接触者相談センター及び

感染症法に基づく入院措置の中止)について、県対策本部が決定する。

(3) 県内感染期

ア 対策の考え方

・ 病原性が高いことを考慮し、県内発生早期に引き続き、感染症指定医療機関、

入院協力医療機関及び帰国者・接触者外来を設置する医療機関での対応とする。

ただし、患者数の増加により、感染症指定医療機関等での対応が困難となった場

合は、全ての一般医療機関による診療体制とする。

・ 外来診療を行う医療機関を公表し、有症状者は事前に電話で連絡した上で受診

するよう周知する。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 広報、ホームページ等を活用し、県内発生状況等について、県民へ周知する。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染対策について情報提供する。

・ 医療体制について、県民に広く周知する。

・ 医療機関を受診する際は、事前に電話連絡の上、受診するよう周知する。

・ 新型インフルエンザ等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に

周知する。

・ 県民に対し、呼吸数や息苦しさ等の自覚症状をチェックする「受診前チェック

シート」を周知するなど、医療機関の負担軽減を図るための情報提供を行う。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおいて、有症状者が受診可能な医療機関、県内での発生状況、

新型インフルエンザ等の特徴等に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県

民からの相談に対応する。

・ 学校、保育所等の施設等や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大

のリスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関

に事前に連絡をした上で、早期受診するよう促す。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 感染症法に基づく入院措置を中止する。また、入院治療は重症者を対象とし、

軽症者は在宅での療養とする。

・ 医療機関の受診状況等を県担当課へ集約し、臨時の医療施設の必要性について、

専門委員会等の意見を踏まえ、検討する。

・ 病状の程度により、在宅医療が可能と判断された患者については、市町村や関

係機関(訪問診療、訪問看護ステーション、食事の提供等)と連携し、支援体制

を整備し、在宅療養を実施する。

・ 通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合は、特措法に基づく

医療従事者への要請を検討する。

[要請等を行う場合(例)]

・ 臨時の医療施設等において診療を行う場合などに医療関係者を確保できない場合

・ 地域のほとんど全ての医療機関が診療を休止するなど当該地域における医療体制

の確保が困難となり、当該地域の医療機関に対し、医療の提供を要請する場合

医療機関

・ 呼吸数や息苦しさ等の自覚症状を記入するチェックリストやパルスオキシメー

ターによる動脈血酸素飽和度の測定等を行い、重症度に応じた適切な医療を行う。

・ 通常の院内感染対策に加え、可能な限り時間的、空間的分離を行う等の感染対

策を講じる。

・ 重症患者は感染症指定医療機関等の入院可能な医療機関での入院を行う(任意

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第2編 各論 相談・医療提供体制

入院)。また、可能な限り陰圧管理ができる病室や換気の良好な個室等で対応す

る等、新型インフルエンザ等以外の入院患者に対する感染対策に十分配慮する。

・ 患者数が増加し医療機関が不足する事態となった場合には、医療法施行規則第

10条のただし書きに基づき、定員超過入院等を行うほか、特措法第48条に基づき、

臨時の医療施設において医療の提供を行う。

[臨時の医療施設]

・ 臨時の医療施設は、高度な医療の提供は困難であるため、設置まで至らないよう

医療機関が診療継続計画を運用するとともに地域内での連携を図る。

・ 臨時の医療施設(例)

①既存の医療施設において、病室ではない場所(会議室、廊下)で医療を提供

②既存の医療機関の施設外などに設置したプレハブなど

③体育館や公民館などの公共施設

④ホテルなどの宿泊施設

(4) 小康期

ア 対策の考え方

・ 第二波に備え、実施した対策の評価を行う。

・ 新型インフルエンザ等発生前の通常の医療体制に戻す。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 広報、ホームページ等を活用し、県内発生状況等について、県民へ周知する。

・ 学校、保健所等の施設や職場等の感染対策について情報提供する。

・ 新型インフルエンザ等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に

周知する。

・ 県民に対し、流行のピークを過ぎ、感染の拡大がある程度落ち着いたと状況で

あること及び第二波の発生に備える必要性を情報提供する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ 学校、保健所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関に

事前に連絡をした上で、早期受診するよう促す。

・ コールセンターにおいて、県内での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等

に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対応する。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ コールセンターの縮小について検討する。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 病状の程度により、在宅医療が可能と判断された患者については、市町村や関

係機関(訪問診療、訪問看護ステーション、食事の提供等)と連携し、支援体制

を整備し、在宅療養を実施する。

医療機関

・ 呼吸数や息苦しさ等の自覚症状を記入するチェックリストやパルスオキシメー

ターによる動脈血酸素飽和度の測定等を行い、重症度に応じた適切な医療を行う。

・ 通常の院内感染対策に加え、可能な限り時間的、空間的分離を行う等の感染対

策を講じる。

・ 重症患者は感染症指定医療機関等の入院可能な医療機関での入院を行う(任意

入院)。また、可能な限り陰圧管理ができる病室や換気の良好な個室等で対応す

る等、新型インフルエンザ等以外の入院患者に対する感染対策に十分配慮する。

対策レベルB

(1) 海外発生期・国内発生早期(県内未発生期)

ア 対策の考え方

・ 海外(国内)での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等に関する情報収集

を行う。

・ 県内発生の早期発見のために、サーベイランス体制を強化する。

・ 海外(国内)での発生状況を県民等に周知し、注意喚起を行うとともに、県内

発生時の対策を確認し、関係機関との連携体制を強化する。

・ コールセンター、帰国者・接触者相談センター、帰国者・接触者外来を設置し、

その役割について広く県民へ周知する。

・ 発生国からの帰国者等で発熱等の症状を有する者については、帰国者・接触者

相談センターへの相談を徹底することで感染拡大の防止を図る。

・ 国内発生から県内発生までの期間は短いと考えられるため、県内発生に備え、

準備を進める。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ 広報、ホームページ等を活用し、海外(国内)発生状況等について、県民へ周

知する。

・ 国から示された新型インフルエンザの症例定義、その他新型インフルエンザ等

に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に周知する。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報は保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染防止対策について情報提供する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおいて、海外(国内)での発生状況、新型インフルエンザ等

の特徴等に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対応す

る。

・ 発熱・呼吸器症状等がある者のうち、発生国からの帰国者、患者の濃厚接触者

については、帰国者・接触者相談センターへの相談を勧める。

・ 学校、保育所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関や

帰国者・接触者相談センターに事前に連絡をした上で、早期受診するよう促す。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関を確認し、設置を要請するとともに、

連絡窓口の一覧を準備する。

・ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関に対して、症例定義を踏まえ、患者及

び疑似症と診断した場合の保健所との連絡方法等について確認する。

・ 帰国者・接触者外来を設置しない医療機関に対して、発生国からの帰国者で発

熱・呼吸器症状等を有する患者が受診した場合の院内感染対策を講じるよう要請

する。

・ 国からの要請を受け、帰国者・接触者相談センター及びコールセンターを設置

し、帰国者・接触者相談センターの役割(発生国からの帰国者等で症状を有する

者の相談に対応)及びコールセンターの役割(一般的な相談に対応)を県民へ周

知する。

・ 患者及び疑似症患者発生の連絡を受けた場合の検体確保方法及び連絡方法につ

いて、保健環境科学研究所等と確認する。

・ 医療機関から患者及び疑似症患者を診断した旨連絡があった場合は、国等の指

示に基づき、医療機関と協力し検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行

う。

・ 検査結果が陽性であった場合は、症状の程度に関係なく、感染症法に基づく入

院勧告及び積極的疫学調査等を実施する。

医療機関

(帰国者・接触者外来を設置する医療機関)

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ 帰国者・接触者外来を設置し、対応する職員体制を整備する。

・ 帰国者・接触者相談センターを通じ、有症状者から事前に受診のための電話連

絡を受けた際は、院内感染防止のため、受診時間や利用する入口等を伝える。

・ 疑似症患者を診断した場合は、保健所へ連絡するとともに、保健所と協力して

検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行う。

・ 検査結果が判明するまでの間は、一時待機又は入院(任意入院)となることを

説明する。なお、病状及び当該医療機関の状況によっては保健所、消防、医療機

関で協力して感染症指定医療機関等へ移送する。

・ 検査の結果、新型インフルエンザ等と診断された場合は、感染症法に基づく届

出及び入院勧告、保健所による積極的疫学調査等が行われることになるため、そ

の実施に協力する。

(感染症指定医療機関等入院を行う医療機関)

・ 保健環境科学研究所等の検査により、新型インフルエンザ等と診断された患者

には、病原性が低いことが判明しない限り、入院措置を行う。

・ 検査結果が陰性であれば、病状に合わせて入院継続の必要性を検証し、退院ま

たは一般病院への転院を検討する。

(その他の医療機関)

・ 新型インフルエンザ等に罹患している危険性が高い患者が、帰国者・接触者外

来以外の医療機関を受診する可能性があることを踏まえ、可能な限り院内感染対

策を講じる。

・ 発熱・呼吸器症状等を有する者の発生国への渡航歴や新型インフルエンザ等患

者との濃厚な接触歴がないか等を確認する。

・ 帰国者・接触者外来への受診が必要な者に対しては、帰国者・接触者相談セン

ターを通じて帰国者・接触者外来を受診するよう指導する。その際、帰国者・接

触者外来受診までの間の感染防止策(公共交通機関の利用を避ける、事前電話連

絡の徹底、マスクの着用、他者との接触を避ける等)についても指導する。

・ 渡航歴や接触歴等から新型インフルエンザ等に感染している可能性がないと判

断した者には適切な医療を提供する。

・ 自院の通院患者が、帰国者・接触者外来に受診することがわかった場合は、必

要に応じ、患者の基礎疾患等を記載した紹介状をファクシミリ等で情報提供する。

(2) 県内発生早期

ア 対策の考え方

・ 感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、マスク

着用・咳エチケット・手洗い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 県内発生状況も含め、症状や治療に関する臨床情報を医療機関等に情報提供す

る。

・ 県内発生情報を受け、発熱・呼吸器症状を有する多数の者が医療機関を受診す

ることが予想されるため、医療機関での院内感染対策を強化する。

・ 県内感染期への移行も視野に入れ、すべての医療機関に対し、対応の準備を要

Page 63: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

請する。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ 国から示された新型インフルエンザ等の症例定義、その他新型インフルエンザ

等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に周知する。

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染防止対策について情報提供する。

・ 広報、ホームページ等を活用し、県内発生状況等について、県民へ周知する。

なお、患者情報については、個人情報の保護に十分留意する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ 発熱・呼吸器症状等がある者のうち、発生国からの帰国者、患者の濃厚接触者

については、帰国者・接触者相談センターへの相談を勧める。

・ 学校、保育所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関や

帰国者・接触者相談センターに事前に連絡した上で、早期受診するよう促す。

・ コールセンターにおいて、海外、国内、県内での発生状況、新型インフルエン

ザ等の特徴等に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対

応する。

・ 帰国者・接触者相談センターにおいては、海外渡航歴や患者の濃厚接触者だけ

でなく、県内での集団的な感染拡大にも留意し、相談に対応する。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 帰国者・接触者相談センターの役割(発生国からの帰国者等で症状を有する者

の相談に対応)及びコールセンターの役割(一般的な相談に対応)を県民へ周知

する。

・ 医療機関から患者及び疑似症患者と診断した旨連絡があった場合は、国等の指

示に基づき、医療機関と協力し検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行

う。

・ 検査結果が陽性であった場合は、症状の程度に関係なく、感染症法に基づく入

院勧告及び積極的疫学調査等を実施する。

・ 保健所、消防、医療機関で協力して、感染症指定医療機関等への患者移送を行

う。

・ 医療機関に対して、県内発生状況や接触的疫学調査結果等も含めた情報を、迅

Page 64: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

- 62 -

第2編 各論 相談・医療提供体制

速に提供するよう努める。

・ 県内で患者が増加し、保健環境科学研究所等における新型インフルエンザ等の

PCR検査等を重症患者に限定して実施すると決定した場合は、帰国者・接触者

外来を設置する医療機関へその旨連絡する。

・ 県内で患者が増加し、帰国者・接触者外来の意義がなくなったと判断した場合

は、帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者相談センターを廃止し、関係機関及

び県民へ広く周知する。

・ 帰国者・接触者外来の運営を支援するため、感染対策資機材の調達等を行う。

医療機関

(帰国者・接触者外来を設置する医療機関)

・ 帰国者・接触者相談センターを通じ、有症状者から事前に受診のための電話連

絡を受けた際は、院内感染防止のため、受診時間や利用する専用の入口等を伝え

る。

・ 疑似症患者を診断した場合は、保健所へ連絡するとともに、保健所と協力して

検体を確保し、保健環境科学研究所等で検査を行う。

・ 検査結果が判明するまで一時待機は、帰国者・接触者外来を設置する医療機関

において対応することとし、他者と接触しないよう待機させる。

・ 検査の結果、新型インフルエンザ等と診断された場合は、感染症法に基づく届

出及び入院勧告、保健所による積極的疫学調査等が行われることになるため、そ

の実施に協力する。

・ 県内で患者が増加し、保健環境科学研究所等における新型インフルエンザ等の

PCR検査等を重症患者に限定して実施すると決定した場合は、重症患者の検体

確保に協力する。

感染症指定医療機関等入院を行う医療機関)(

・ 保健環境科学研究所等の検査により、新型インフルエンザ等と診断された患者

には、病原性が低いことが判明しない限り、入院するよう県等に協力して対応す

る。

・ 検査結果が陰性であれば、病状に合わせて入院継続の必要性を検証し、退院ま

たは一般病院への転院を検討する。

・ 患者の受入れは、感染症指定医療機関のほか、陰圧病床を有する病院において

も対応する。

・ 病原性が判明し、全ての患者を入院させて治療する必要がなくなったと国が判

断した場合は、感染症法に基づく入院措置も解除する。

その他の医療機関)(

・ 新型インフルエンザ等に罹患している危険性が高い患者が、帰国者・接触者外

来以外の医療機関を受診する可能性があることを踏まえ、可能な限り院内感染対

策を講じる。

・ 発熱・呼吸器症状等を有する者の発生国への渡航歴や新型インフルエンザ等患

者との濃厚な接触歴がないか等を確認する。

・ 帰国者・接触者外来への受診が必要な者に対しては、帰国者・接触者相談セン

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第2編 各論 相談・医療提供体制

ターを通じて帰国者・接触者外来を受診するよう指導する。その際、帰国者・接

触者外来受診までの間の感染防止策(公共交通機関の利用を避ける、事前電話連

絡の徹底、マスクの着用、他者との接触を避ける等)についても指導する。

・ 渡航歴や接触歴等から新型インフルエンザ等に感染している可能性がないと判

断した者には適切な医療を提供する。

・ 自院の通院患者が、帰国者・接触者外来に受診することがわかった場合は、必

要に応じ、患者の基礎疾患等を記載した紹介状をファクシミリ等で情報提供する。

(在宅療養する患者への支援)

・ 患者数の増加等により、感染症法に基づく入院措置が解除され、在宅医療が可

能と判断された患者については、関係機関(訪問診療、訪問看護ステーション、

食事の提供等)と連携し、支援体制を整備し、在宅療養を実施する。

(3) 県内感染期

ア 対策の考え方

・ 特定の医療機関への患者の集中の緩和を図るとともに、重症患者に適切な医療

を提供し、健康被害を最小限にとどめる。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 広報、ホームページ等を活用し、県内発生状況等について、県民へ周知する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染対策について情報提供する。

・ 新型インフルエンザ等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に

周知する。

・ 医療体制の変更(原則全ての医療機関で対応)となったことを、県民に広く周

知する。

・ 医療機関を受診する際は、事前に電話連絡の上、受診するよう周知する。

・ 県民に対し、呼吸数や息苦しさ等の自覚症状をチェックする「受診前チェック

シート」を周知するなど、医療機関の負担軽減や重症化防止のための情報提供を

行う。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおいて、県内での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等

に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対応する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関に

事前に連絡をした上で、早期受診するよう促す。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 帰国者・接触者外来、帰国者・接触者相談センター及び感染症法に基づく入院

措置を中止し、原則として全ての一般医療機関において診療を行う。また、入院

治療は重症者を対象とし、軽症者は在宅での療養とする。

・ 病状の程度により、在宅医療が可能と判断された患者については、市町村や関

係機関(訪問診療、訪問看護ステーション、食事の提供等)と連携し、支援体制

を整備し、在宅療養を実施する。

医療機関

・ 呼吸数や息苦しさ等の自覚症状を記入するチェックリストやパルスオキシメー

ターによる動脈血酸素飽和度の測定等を行い、重症度に応じた適切な医療を行う。

・ 帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来を廃止し、すべての医療

機関において診療を行う。また、通常の院内感染対策に加え、可能な限り時間的、

空間的分離を行う等の感染対策を講じる。

・ 重症患者は感染症指定医療機関等の入院可能な医療機関での入院を行う(任意

入院)。また、可能な限り陰圧管理ができる病室や換気の良好な個室等で対応す

る等、新型インフルエンザ等以外の入院患者に対する感染対策に十分配慮する。

(4) 小康期

ア 対策の考え方

・ 第二波に備え、実施した対策の評価を行う。

・ 新型インフルエンザ等発生前の通常の医療体制に戻す。

イ 情報提供体制

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 広報、ホームページ等を活用し、県内発生状況等について、県民へ周知する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染対策について情報提供する。

・ 新型インフルエンザ等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に

周知する。

・ 県民に対し、流行のピークを過ぎ、感染の拡大がある程度落ち着いた状況であ

ること及び第二波の発生に備える必要性を情報提供する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ 学校、保育所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

Page 67: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関に

事前に連絡をした上で、早期受診するよう促す。

・ コールセンターにおいて、県内での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等

に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対応する。

・ コールセンターの縮小について検討する。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 病状の程度により、在宅医療が可能と判断された患者については、市町村や関

係機関(訪問診療、訪問看護ステーション、食事の提供等)と連携し、支援体制

を整備し、在宅療養を実施する。

医療機関

・ 呼吸数や息苦しさ等の自覚症状を記入するチェックリストやパルスオキシメー

ターによる動脈血酸素飽和度の測定等を行い、重症度に応じた適切な医療を行う。

・ 通常の院内感染対策に加え、可能な限り時間的、空間的分離を行う等の感染対

策を講じる。

・ 重症患者は感染症指定医療機関等の入院可能な医療機関での入院を行う(任意

入院)。また、可能な限り陰圧管理ができる病室や換気の良好な個室等で対応す

る等、新型インフルエンザ等以外の入院患者に対する感染対策に十分配慮する。

対策レベルC

(1) 発生段階共通

ア 対策の考え方

・ 海外(国内)での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等に関する情報収集

を行う。

・ 海外(国内)での発生状況を県民等に周知し、注意喚起を行うとともに、県内

発生時の対策を確認し、関係機関との連携体制を強化する。

・ コールセンターを設置し、その役割について広く県民へ周知する。

イ 情報提供等

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおける相談内容や関係機関からの情報等は、対策へ反映させ

るために、県担当課へ集約し、その情報を保健所、市町村、医療機関等へ提供す

る。

・ 医療機関を受診する際は、事前に電話連絡の上、受診するよう周知する。

・ 広報、ホームページ、各種事業者等を通じ、マスク着用・咳エチケット・手洗

い・うがい等の感染対策を周知する。

・ 広報、ホームページ等を活用し、県内発生状況等について、県民へ周知する。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ 学校、保育所等の施設や職場等の感染対策について情報提供する。

・ 新型インフルエンザ等に関する各種の情報について、医療機関及び関係機関に

周知する。

ウ 相談体制

県担当課及び保健所 市町村

・ コールセンターにおいて、県内での発生状況、新型インフルエンザ等の特徴等

に関して、国から示されるQ&A等を活用し、県民からの相談に対応する。

・ 学校、保育所等の施設や職場等からの相談に対しては、集団生活の感染拡大の

リスクを勘案し、感染対策の強化を要請するとともに、有症状者には医療機関に

事前に連絡をした上で、早期受診するよう促す。

医療機関

・ 外来、入院患者からの相談に対応できるよう、情報を職員で共有する。

エ 医療体制

県担当課及び保健所

・ 原則として全ての一般医療機関において診療を行う。また、入院治療は重症者

を対象とし、軽症者は在宅での療養とする。

・ 病状の程度により、在宅医療が可能と判断された患者については、市町村や関

係機関(訪問診療、訪問看護ステーション、食事の提供等)と連携し、支援体制

を整備し、在宅療養を実施する。

医療機関

・ 原則全ての医療機関において診療を行う。また、通常の院内感染対策に加え、

可能な限り時間的、空間的分離を行う等の感染対策を講じる。

・ 重症患者は入院可能な医療機関での入院を行う(任意入院)。また、可能な限

り陰圧管理ができる病室や換気の良好な個室等で対応する等、新型インフルエン

ザ等以外の入院患者に対する感染対策に十分配慮する。

2 検査体制、医療機関及び薬局の対応等

(1) 検査体制

まん延防止対策の実施のため、適切に新型インフルエンザ等の確定検査を実施でき

るよう、インフルエンザ迅速診断キット及びPCR検査等による検査体制を整備する。

なお、検査方法については、新型インフルエンザ等が海外で発生した海外発生期降

に国立感染症研究所において確立することとなり、国立感染症研究所は地方衛生研究

所で検査が実施できるよう、技術的支援を行う。

ア 実施期間及び対象

・ 海外発生期から県内発生早期までは、原則全ての疑似症患者へPCR検査等に

よる検査を実施する。ただし、県内発生早期であっても、患者数の増加、隣接都

道府県における患者の発生状況等に基づき、県の判断で全ての入院患者に対する

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第2編 各論 相談・医療提供体制

入院措置を中止した場合は、全ての疑似症患者への検査も中止する場合もある。

・ 県内感染期以降は、重症患者や集団感染事例の確定等に限定して行う。

・ 時期に関わらず、病原体定点医療機関等の検体を用いて、サーベイランスのた

めのPCR検査等を実施する。また、県が公衆衛生上の観点から、必要と判断し

た場合はPCR検査等による検査を実施する。

[県がPCR検査等を必要と判断する場合の例]

・ 確定診断が治療に大きく影響する重症者(入院を要する程度、死亡等)の診断

・ 集団発生に対する病原体の確定

・ 県内未発生期、県内発生早期において、疑似症患者の届出基準を満たさないが、

新型インフルエンザ等の発生の可能性が高い場合 等

イ 実施方法

・ 保健環境科学研究所等での検査実施が可能となるまでは、国立感染症研究所で

実施することになるため、国立感染症研究所の技術的支援を受け、検体を送付す

る。

・ 保健環境科学研究所等での検査実施が可能となった場合は、速やかに保健環境

科学研究所等に検体を送付し、検査を実施する。

ウ 検査結果について

・ 結果が判明した場合、保健環境科学研究所等は早急に保健所へ連絡する。連絡

を受けた保健所は医療機関及び県担当課へ結果を報告する。

(2) 医療機関における留意点

ア 帰国者・接触者外来を設置する医療機関

・ 発生国からの帰国者や新型インフルエンザ等患者との濃厚接触者が発熱・呼吸

器症状等を有する場合、帰国者・接触者相談センターを通じて紹介され、受診す

る。

・ 受診に際し、新型インフルエンザ等以外の患者との接触を避けるため、電話等

による予約受付を行い、マスク着用等を指示する等を指導する。

・ 施設内では以下を参考に、対応方法について整理しておく。

[対応例]

・ 入口や待合室、診察室を新型インフルエンザ等以外の患者と分ける

・ 疑似症患者の受診時間を指定し、時間的に分離する

・ 医療従事者は個人防護具等を着用し、接触を最小限にする 等

・ 新型インフルエンザ等患者と診断した場合は、感染症指定医療機関等入院対応

が可能な医療機関へ入院するよう、県と協力して対応する。

・ 感染症指定医療機関等への入院までの間は、他の患者と接触しないよう、待機

場所や病室までの導線等について考慮する。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ 医療従事者への感染対策のため、個人防護具等を適宜補充する。

イ 感染症指定医療機関等入院対応が可能な医療機関

・ 病原性が低いことが判明しない限り、新型インフルエンザ等と診断された患者

に対し、入院を行う。

・ 入院の形態は発生期により異なるので、新型インフルエンザ等患者及び疑似症

患者に十分な説明を行う。

・ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症又は同条第9項に規

定する新感染症と位置づけされた場合

→ 感染症法に基づく入院措置

・ 帰国者・接触者外来において新型インフルエンザ等の疑似症患者で、患者とは診断

できないが、感染の疑いが残る場合

→ 任意入院

任意入院に同意しない場合は、県が新型インフルエンザ等に感染していると疑う

に足りる正当な理由があると認めた場合、積極的疫学調査(法第15条)、健康診断

(法第17条又は第45条)、感染防止のための協力要請(法第44条の3又は第50条の

2)を実施する。

・ 重症患者が入院する場合、陰圧管理できる病室又は換気の良好な個室を使用す

る。個室が確保できず、患者が複数の場合は集めて管理する等し、他疾患患者へ

の感染防止を行う。

ウ その他の医療機関

・ 県内発生早期までは、発生国への渡航歴や患者との濃厚な接触歴がない者の診

療を行う。

・ 受付等で、帰国者・接触者外来を受診すべき者と判明した場合は、帰国者・接

触者相談センターを通じて帰国者・接触者外来を受診するよう指導する。

・ 平時の季節性インフルエンザとは異なる患者や新型インフルエンザ等に感染し

ている可能性が高い患者を診察した場合は、保健所に連絡し、確定検査の要否に

ついて確認する。

・ 確定検査を実施した場合は、結果判明までの間は下記の対応を行う。

[対応例]

・ 他患者と接触しない場所での待機

・ 感染症指定医療機関等入院対応可能な医療機関へ任意入院

・ 自家用車等を利用し、他者との接触がない方法を用いての自宅待機を指導 (外

出自粛の要請含)

・ 県が積極的疫学調査(感染症法第17条)を行う場合、医療従事者の名簿及び待

合室等で接触の可能性があると考えられる患者の名簿等が提供できるよう準備す

る。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

・ 県内感染期以降は、慢性疾患による定期受診者に対しては、病状を考慮した上

で、定期薬の長期処方を行う等、受診する機会を減らすよう調整をする。

・ 自院がかかりつけである者が帰国者・接触者外来及び感染症指定医療機関等へ

入院となった場合は、患者の基礎疾患等を記載した紹介状をファクシミリで送付

する等、連携する。

・ 県内感染期以降は、可能な限り、新型インフルエンザ等患者とその他の患者と

を時間的、空間的に分離する等の対策を行い、他患者への感染を防ぐ。

エ 全ての医療機関における共通事項

・ 県内感染期以降、患者数が増加した場合、重症者は入院、軽症者は在宅療養に

振り分ける。また、入院中の患者については、病状を説明した上で退院を促し、

新型インフルエンザ等の重症患者のための病床を確保する。

・ 原則として、待機的入院、待機的手術を控えることとする。新型インフルエン

ザ等以外の疾患の患者に対しては、緊急以外の外来受診は避けるよう啓発するこ

とが必要である。

・ 外出自粛が要請され、主治医が定期的に診療し病状を把握できている場合等に

限り、在宅療養している患者に対し、医師が電話による診療により新型インフル

エンザ等への感染の有無や慢性疾患の状況について診断できた場合は、ファクシ

ミリ等により抗インフルエンザウイルス薬又は慢性疾患に対する医薬品の処方せ

んを発行することができる。(抗インフルエンザウイルス薬等については、主治

医と患者で事前同意がされていることを原則とし、その旨カルテに記載してお

く。)

[慢性疾患等の定期受診患者の場合]

・ 発熱等の症状を認め、新型インフルエンザ等の感染の有無について診断できた

ら、処方が可能。

・ 慢性疾患の病状が安定し、電話での療養指導が可能な場合は、慢性疾患に対する

医薬品の処方が可能

[新型インフルエンザ等を疑い、最近受診した患者の場合]

・ 電話による診療で診断した場合は、外出自粛等の感染拡大防止について指導し、

抗インフルエンザウイルス薬の処方ができる。

・ 患者の同意を得た上で、薬局に処方せんを送付する。原本は薬局へ郵送等で送付

するか、新型インフルエンザ等の流行がおさまった後、当該患者が受診した際に渡

し、薬局に持参させる。

・ 小康期には、抗インフルエンザウイルス薬や医療資器材などの在庫状況を確認

し、第二波の流行に備える。

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第2編 各論 相談・医療提供体制

(3) 薬局における留意点

ア 海外発生期及び県内発生早期の対応

・ 原則、通常業務を行うが、新型インフルエンザ等患者が来局することを想定し、

入口での手指消毒や換気等、局内の感染対策を実施する。

・ 新型インフルエンザ等の疑いのある者と判明した場合、可能な限り他の患者と

空間的に分離し、医療機関未受診場合、帰国者・接触者相談センターへの相談を

勧める。

・ 帰国者・接触者外来及び感染症指定医療機関等で入院対応を行う医療機関の薬

剤部門では、新型インフルエンザ等患者等に対する治療が行われることから、抗

インフルエンザウイルス薬等、必要な薬剤の確保に努める。

・ 県内感染期に備え、関係機関と連携し、新型インフルエンザ等患者への処方、

ファクシミリによる処方せんの受付等を考慮する。また、病状が安定している慢

性疾患患者への長期処方への対応等について検討しておく。

イ 県内感染期の対応

・ 原則、全ての一般医療機関で診察することから、医療機関から発行される抗イ

ンフルエンザウイルス薬等の処方せんの受付を行う。

・ 可能な限り新型インフルエンザ等患者とそれ以外の疾患の患者が接触しないよ

う、医薬品は患者以外の者であって新型インフルエンザ等を発症していない同居

者、親戚、患者から依頼を受けた者等が薬局で受け取ることを基本とする。その

場合、服薬指導は電話で行うことでも差し支えない。

・ 外出自粛が要請され、主治医が定期的に診療し病状を把握できている場合等に

限り、在宅療養している患者に対し、医師が電話による診療により新型インフル

エンザ等への感染の有無や慢性疾患の状況について診断できた場合は、ファクシ

ミリ等により抗インフルエンザウイルス薬又は慢性疾患に対する医薬品の処方せ

んを発行することができる(抗インフルエンザウイルス薬等については、主治医

と患者で事前同意がされていることを原則とする。)ため、その対応を行う。

・ ファクシミリによる処方せんを受け付け、対応した場合は、流行が収まった後

に医療機関又は患者から処方せんの原本を提出させ、ファクシミリで受け付けた

コピーと差し替える。

ウ 共通事項

・ 地域における医療体制や薬局での処方せん受付の方法、薬剤交付時の対応方法

等について、住民に周知する。

・ 患者等に対し、療養に関すること、外出自粛やマスク着用等、感染拡大防止の

ための対策について、指導を行う。

・ 職員への感染対策のため、必要に応じてマスク等個人防護具を使用する。

(4) 産科、透析、がん医療等の継続

本県においては、地域の中核的な病院が産科、透析、がん等の医療を同時に

担っていること、また、本県の医療提供体制の現状を考慮し、全ての産科、透

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第2編 各論 相談・医療提供体制

析、がん医療を提供する医療機関においても、新型インフルエンザ等の診療を

行う医療体制を整備する。

・ 新型インフルエンザ等患者と妊婦や透析、がん患者等との時間的・空間的分離

に留意し、新型インフルエンザ等患者の診療を行うとともに、産科、透析、がん

医療等を確保する。

・ 妊婦や透析、がん患者等が新型インフルエンザ等の症状を呈した場合は、その

新型インフルエンザ等の重症度に応じて、継続して診療を受けることができるよ

う医療体制を検討する。

(5) 抗インフルエンザウイルス薬について

発生段階・対策レベルに応じて医療を提供する医療機関等に対し、抗インフ

ルエンザウイルス薬の供給が滞るおそれが生じた時は、県備蓄抗インフルエン

ザウイルス薬を供給する。また、県備蓄抗インフルエンザウイルス薬が一定量

以下になった時は、国に対し国備蓄抗インフルエンザウイルス薬の供給要請を

行う。

供給の基本的手順等については、「抗インフルエンザウイルス薬供給マニュアル」で

定める。

【参考:抗インフルエンザウイルス薬供給マニュアル(概要版)】

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第6章 県民生活及び経済の安定の確保(社会・経済機能の維持)

新型インフルエンザが発生した場合、多くの県民がり患すると想定され、地域での流行

が約8週間程度続くと言われている。病原性等の如何によっては、本人や家族のり患等に

より、県民生活及び経済活動の大幅な縮小と停滞が生じることが予想されるが、社会・経

済機能を維持するため、可能な限り感染拡大等による社会・経済的な影響を減じるための

対策を講じる必要がある。

対策の実効性を確保し、新型インフルエンザ等による影響を最小限にとどめるためには、

まん延防止対策や各般の感染対策、医療体制の整備の他、事業者、個人、地域における発

生時の適切な対応等、複数の対策を組み合わせて総合的に行うことが必要である。

1 対策の概要

社会・経済機能を維持するための方策としては、まん延防止対策等によって感染の拡

大を防ぐとともに、事業者、特に、医療やライフラインを担う事業者が事業の継続に努

めること、県民一人一人や地域において適切な感染対策等に努めること、発生時におい

ても生活が維持できる各般の対策を講じること等が重要である。

(1) 事業者等の対応

新型インフルエンザ等発生時において、事業者は基本的には感染対策を実施しなが

ら事業を継続することが求められる。

事業者は、平時から新型インフルエンザ等発生を想定した事業継続計画を作成し、

周到な準備を行う。発生時においては、従業員の健康を第一に考えつつも、可能な限

り感染拡大による社会・経済的な影響を減じるため、事業の継続を図る等、BCPに基づ

き、冷静に対応する。

(2) 個人、家庭、地域における対応

新型インフルエンザ等は、飛沫や接触等により人から人に拡がるため、県民一人一

人が感染予防等に関する正しい知識を持ち、協力して、自分たちの家庭や地域を守る

心構えが必要である。

発生時においては、国や県、市町村等が発信する新型インフルエンザ等に関する情

報を入手するとともに、本人や家族が発症した場合の対応、社会・経済機能の低下に

備えた対応を理解し、適切な行動をとることが求められている。

(3) 県民生活等の確保対策

事業者や個人・家庭・地域での対応によっても、新型インフルエンザ等発生による

社会・経済機能への影響を完全に防ぐことは難しい。

第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

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発生時の社会・経済機能の低下を想定し、医療やライフライン等の事業の維持、食

料や生活必需品の不足事態への対応、要援護者に対する支援等について、未発生の段

階から検討し、発生時においては、冷静にそれらの対策を実行することが求められて

いる。

なお、病原性が高い新型インフルエンザ等の感染が拡大し、全国的に流行した場合

の埋火葬の円滑な実施に関しては、別に記す。

2 事業者等の対策

(1) 事業継続等の検討・実行

・ 新型インフルエンザ等発生時に継続すべき業務、縮小すべき業務、職場での感染

対策の実行等について、基本方針や意思決定方法等を事業継続計画に定める。

・ 新型インフルエンザ等の事業継続計画は、事業を継続することに伴い従業員や訪

問者、利用客等が感染するリスクと、経営維持・存続のために収入を確保する必要

性などを勘案して、重要業務の選定を行い、事業継続のレベルを定める必要がある。

・ 新型インフルエンザ等発生時には、経営者をトップとした危機管理組織を設置し、

感染予防や事業継続に関する意思決定体制を構築する。

・ 事業継続計画の作成や意思決定等のため、平時から新型インフルエンザ等に関す

る正しい情報を収集するとともに、継続して入手できる体制を構築する。

項目 新型インフルエンザ等 【参考】地震災害

事業継続方針・感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、事業継続レベルを決定

・できる限り事業の継続・早期復旧を図る

被害の対象 ・主として、人への健康被害が大きい・主として、施設・設備等、社会インフラへの被害が大きい

地理的影響範囲・被害が国内全域、全世界的となる(代替施設での操業や取引事業者間の補完が不確実)

・被害が地域的・局所的(代替施設での操業や取引事業者間の補完が可能)

被害期間・長期化すると考えられるが、不確実性が高く影響予測が困難

・過去事例等からある程度の影響想定が可能

災害発生と被害制御・海外で発生した場合、国内発生までの間、準備が可能・被害規模は感染対策により左右される

・主に兆候がなく突発する・被害規模は事後の制御不可能

事業への影響・集客施設等では長期間利用客等が減少し、業績悪化が懸念される

・事業を復旧すれば業績回復が期待できる。

表1 新型インフルエンザ等を想定した事業継続計画(BCP)における検討項目例

第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

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(2) 感染対策の検討・実施

事業継続のためには、事業所内や利用客等の感染拡大防止等、必要十分な感染対策

を講じる必要があり、平時から必要な感染対策、発生時の対応等を定めておく。

(3) 指定(地方)公共機関・登録事業者等

事業者等のうち、指定(地方)公共機関及び登録事業者(特措法第3条、第4条)

は、特措法が想定する公益性・公共性を有しており、新型インフルエンザ等発生時に

も新型インフルエンザ等対策の実施や適切な事業の継続が求められている。

事業の継続等にあたり、指定(地方)公共機関については、新型インフルエンザ等

対策に関する業務計画(以下「業務計画(診療継続計画)」という。)を作成する責

務を有する。登録事業者については、特措法第28条の規定による特定接種の実施にあ

たり、発生時の事業継続を確実にするための事業継続計画を作成し、その一部を国に

提出することが求められている。

目的 区分 対策例

業務の絞り込み・重要業務への重点化・不急の業務、感染リスクが高い業務の一時停止

全般 ・在宅勤務、職場内等での宿直の実施

通勤(満員電車、バス等)

・ラッシュ時の公共交通機関の利用を防ぐための時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進

外出先等 ・出張や会議の中止(対面を避け、電話やWEB会議を利用)

その他施設・社員寮、宿直施設での接触距離を保つ(食堂や風呂の利用を時間制にする等)

患者(発熱者)の入場防止のための検温

・発熱している従業員や訪問者は、出勤や入場を拒否する・発生時において職員等に検温等を求める(発熱による来所制限は通常であれば38度以上が目安と考えられる)

一般的な対人距離の確保

・職場や訪問者の訪問スペースの入口や立ち入れる場所、訪問人数を制限・作業席の距離の見直し、食堂等の時差利用により接触距離を保つ・職場内にいる従業員を減らす(フレックスタイム制など)

飛沫感染、接触感染を物理的に防ぐ

・マスク着用等咳エチケット、手洗い・うがいの励行、職場の清掃・消毒、十分な換気と適温・適湿の維持・窓口等などで、アクリル板等の仕切りを設置し、飛沫に接しないようにする。

手洗い・職場や訪問スペースに出入りする人は必ず手洗いを行う。・訪問スペースに入る前に手洗い場所(手指消毒場所)を設置する。スペース設置が難しい場合は、速乾性消毒用アルコール製剤を設置する。

訪問者の氏名、住所の把握

・訪問者の氏名、所属、住所等を記入してもらう。(後に感染者の積極的疫学調査や感染対策を講じるため重要)・海外からの訪問者については、本国での住所、直前の滞在国、旅券番号なども記入してもらう。

・事業者の意思決定を行う等代替要員が限られている者の交代制勤務や別の場所での勤務(スプリットチーム制)・家庭の状況(年少の子どもや要介護の家族の有無等)による欠勤可能性増大の検討

表2 事業を継続をする際の感染対策の例

従業員の感染リスクの低減

職場内での感染防止

欠勤者が出た場合に備えた、代替要員の確保

第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

3 個人、家庭及び地域等の対策

(1) 個人・家庭における取組

ア 未発生期の対応

・ 日頃から新型インフルエンザ等やその感染対策、発生時の行動等に関する正し

い知識を持つため、国、県、市町村等やテレビ、新聞、インターネット等からの

情報に注意する。

・ 例えば、子供の通学する学校等が長期休業になった場合や勤務時間が変更にな

った場合、家庭内で発症者が出た場合等、どのように家庭内で役割を分担し生活

を維持していくか等について、各家庭で検討しておく。

・ 流行時には、生産、物流の停滞等の影響が予想されることから、最低限(2週

間程度)の食料品・生活必需品等を備蓄しておくことが推奨される。

・ 基礎疾患がある場合、新型インフルエンザ等に感染した場合に重症化する可能

性もあることから、特に感染予防を心がけるとともに、定期的な受診、季節性イ

ンフルエンザ等の予防接種(感染防止や重症化防止が期待される疾患の場合)、

感染時の対応についての主治医等への相談を行う。

イ 海外発生期以降の対応

・ 新型インフルエンザ等に関する情報収集に努める。特に、発症した場合や疑わ

れる場合に備えて、各地域のコールセンター、帰国者・接触者相談センター等の

情報を把握しておく。

・ 混乱時は、情報の信憑性や根拠に関し問題のある場合もあり、正確な情報を収

集し、冷静に対応することが重要である。また、新型インフルエンザ等は誰でも

感染する可能性があり、感染者に対する偏見や差別は厳に慎む。

・ マスク着用等咳エチケット、手洗い・うがい、人混みを避ける等の基本的感染

対策、感染の回避等に留意する。特に、自らが発症した場合は、他の者への感染

機会を減少させるためマスクを着用することが必要である。

・ 海外発生期、県内未発生期において、感染した可能性がある場合は、保健所等

に設置される帰国者・接触者相談センターに電話等で問い合わせをし、その指示

に従って医療機関を受診する。連絡なく医療機関を受診すると、待合室等で他の

者に感染させてしまう「二次感染」のおそれがあることを正しく理解すること。

・ 県内感染期においては、原則として一般の医療機関で新型インフルエンザ等の

診療を行うこととなるが、病床が不足する可能性がある状況では、軽症者は原則

として入院せず、自宅で療養する。

・ 患者となった場合は、できる限り個室での静養、マスク着用等により、家族等

への二次感染を防ぐ行動をとる。

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

対策 概要

マスク着用等咳エチケット

 風邪などで咳やくしゃみがでる時に、他人にうつさないためのエチケット。感染者がウイルスを含んだ飛沫を排出して周囲の人に感染させないよう、咳エチケット(他者から顔を背け、ティッシュ等で口や鼻を被い、できる限り1~2メートル以上離れる等)を徹底することが重要である。 なお、マスクを着用することで、飛沫の拡散を防ぎ、他者への感染を減らすことができる。(マスクについては、他者からの感染を防ぐ目的では、予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。)

手洗い  感染対策の基本であり、外出後や不特定多数の者が触るような場所を触れた後等、頻回に実施することで本人及び周囲への接触感染の予防に繋がる。流水と石鹸による手洗いは、付着したウイルスを除去し、感染リスクを下げる。又、60~80%の濃度のアルコール製剤によって、ウイルスは死滅する。

うがい  風邪等の上気道感染症の予防への効果があるとする報告があり、外出後等に実施することが望ましい。

対人距離の保持  感染者から適切な距離を保つことによって、感染リスクを大幅に低下させることができる。通常、概ね2メートル以上の距離を保持することが望ましい。 患者の入室制限、マスク着用、障壁の設置等も対人距離の保持と同様に感染リスクを低下させるためのものであり、状況に応じて対策を講じることが必要である。

清掃・消毒  通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて、特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところを拭き取り清掃することで、ウイルスを含む飛沫を除去することができる。どの程度患者が触れる可能性があるかによって検討するが、最低1日1回は行うことが望ましい。

その他 人込みや繁華街への外出の自粛、空調管理(加湿器などの使用)、十分な休養、バランスの良い食事等が考えられる。

 新型インフルエンザ等の感染防止策は、一般の人々が普段の生活の中で実施できるものも多く、新型インフルエンザ等発生時にも有効と考えられる例として、以下が挙げられる。

表4 新型インフルエンザ等の一般的な感染予防策例

食料品(長期保存可能なもの)の例

米、乾めん類(そば、そうめん、ラーメン、うどん、パスタ等)、切り餅、コーンフレーク・シリアル類、乾パン、各種調味料、レトルト・フリーズドライ食品、冷凍食品(家庭での保存温度、停電に注意)、インスタントラーメン、即席めん、缶詰、菓子類、育児用調整粉乳 等

日用品・医療品の例 マスク(不折布製マスク)、体温計、ゴム手袋(破れにくいもの)、水枕・氷枕(頭や腋下の冷却用)、漂白剤(次亜塩素酸:消毒効果がある)、消毒用アルコール(アルコールが60&~80%程度含まれている消毒薬)、常備薬(胃腸薬、痛み止め、その他持病の処方薬)、絆創膏。ガーゼ・コットン、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、保湿ティッシュ(アルコールのあるものとないもの)、洗剤(衣類・食器等)・石けん、シャンプー・リンス、紙おむつ、生理用品(女性用)、ゴミ用ビニール袋、ビニール袋(汚染されたゴミの密封等に利用)、カセットコンロ、ボンベ、懐中電灯、乾電池 等

表3 個人での備蓄物品の例

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

(2) 地域(市町村等)における取組

ア 未発生期の対応

・ 市町村は、保健所等との連携下、地域住民が混乱しないよう新型インフルエン

ザ等の情報が的確に提供できる体制を整える。また、新型インフルエンザ等は誰

でも感染する可能性があり、感染者に対する偏見や差別は厳に慎まなくてはなら

ないことを住民に啓発する。

・ 市町村は、流行時に孤立化、生活の支障等を来すおそれがある世帯の把握に努

め、発生時に速やかに支援できる体制を整える。なお、新型インフルエンザ等発

生時の要援護者とは、家族が同居していない又は近くにいないため、介護ヘルパ

ー等の介護・介助がなければ日常生活ができない独居高齢者や障害者等が対象と

なる。

・ 要援護者情報の収集・共有にあたっては、災害時要援護者リストの作成方法等

を参考に、各市町村の状況に応じてリスト作成等に努める。

① 感染した可能性のある者は、極力他の人に接触しないこと。

 発熱・咳・関節痛などの症状がある場合、まず保健所等に設置される帰国者・接触者相談センターに電話等で問い合わせ、その指示に従い指定された医療機関を受診する。 指定された医療機関を受診するときは、必ず当該医療機関に電話で事前に連絡し、受診する時刻及び入口等を問い合わせる。 医療機関を受診するときは、マスクを着用(ない場合は咳エチケットを心がける)し、公共交通機関の利用を避け、できる限り家族等が運転する自家用車等を利用する。 上記を行わないと、万が一新型インフルエンザ等に感染していた場合、他の患者や一般の住民に感染させてしまう「二次感染」のおそれがあるため。

② 感染が確定した場合、原則として入院して治療を受けること。

③ 感染している可能性が高い同居者等の濃厚接触者は、外出自粛を要請され、保健所へ健康状態を報告することが、法律(感染症法)により定められていること。

④ 状況に応じて抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等)が処方されることがあるので、保健所等からの説明をよく聞く必要があること。

① 原則として一般の医療機関(新型インフルエンザ等の患者の診療を行わないこととしている医療機関等を除く)において、新型インフルエンザ等の診療を行うこととなること。

② 感染期において、病床が不足する状況となる場合、重症者の治療を優先することが必要で、軽症者は原則として自宅で療養することとなること。

③ 外来を受診するときは、マスクを着用し、公共交通機関の利用を避け、できる限り家族等が運転する自家用車等を利用する。

県内感染期以降

新型インフルエンザ等の患者は極力個室で静養し、家族の居室と別にするとともに、マスク着用等咳エチケットを心がける。

県内感染期であっても、生命にかかわる救急の患者や人工透析などの継続的な治療が必要な患者もいる。

県内感染期には一時的に多数の患者が医療機関を受診するため、医療従事者や医薬品・医療資器材の不足等、医療を支える体制が極端に脆弱となることも予想される。

したがって不要不急の医療機関受診や継承での救急車両の利用は控えて、新型インフルエンザ等の患者や急を要する患者の医療の確保に協力することが求められている。

流水と石鹸による手洗い又はアルコール製剤による手指消毒が感染防止策の基本であり、患者の看護や介護を行った後は、必ず手洗いや手指消毒をするよう心がける。(患者の使用した食器類や衣類は、通常の洗剤による洗浄及び乾燥で消毒することができる。)

患者の家族は、二次感染を防ぐため、手洗い等を励行し、患者と接触する際はマスクを着用する。

県内感染期において感染機会を軽減する等の観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者は、本人又はその介護者等が、事前に主治医と対応(長期処方、ファクシミリ処方等)について相談しておくことが望ましい。

ア)本人・家族等が発症した場合

県内発生早期

イ)患者を看護・介護する家族の対応

ウ)医療の確保への協力

表5 発症時又は看護・介護時等の行動

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

・ 新型インフルエンザ等の流行時には、生産、物流の停滞等の影響が予想される

ことから、地域に必要な物資の量等を踏まえ、あらかじめ地域における食料品・

生活必需品等の確保、配分等の方法について検討を行う。

イ 海外発生期以降の対応

・ 市町村は、あらかじめ定めた計画等に基づき、必要に応じた要援護者対策や食

料品・生活必需品等の確保・配分等を行う。

・ 新型インフルエンザ等にり患し在宅で療養する場合に支援が必要な住民につい

て、住民や医療機関等から要請があった場合には、国や県等と連携し、関係団体

の協力を得ながら、必要な支援(見回り、食事の提供、医療機関等への移送)を

行う。

・ 発生時に、県等からの要請を受け、新型インフルエンザ等に関する住民の様々

な不安を解消するため、疾患や生活等に関する相談に対応するコールセンター等

の相談窓口を設置する。(県内未発生期に発生国からの帰国者や患者との濃厚接

触者で医療機関等の受診を希望する住民からの相談対応を除く。)

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

4 対策レベルごとの県民生活及び経済の安定の確保対策

対策レベルごとに、各段階における対策の例を以下に記す。なお、遺体への対応につ

いては、(別添)県民生活の確保対策(埋火葬の円滑な実施等)を参照のこと。

対策レベルA

病原性及び感染力が高いことが想定され、社会・経済活動は一定程度停滞することが

考えられるが、事業者、個人、家庭、地域における感染対策の徹底および県民生活およ

び経済の安定に寄与する事業の継続等によって、社会・経済機能を破綻に至らせない。

なお、緊急事態宣言がされる場合が想定され、実際に宣言がされた場合は、政府の基

本的対処方針等を踏まえ、より強力な措置を講じる。

(1) 海外発生期

ア 事業者の事業継続に係る対応

事業者に対し、次の対応を要請する。

・ 新型インフルエンザ等に関する情報を収集し、従業員等への情報提供すること。

・ 職員の健康管理および職場における感染対策実施の準備を進めること。

・ 国内・県内発生以降に事業継続計画が実行できるよう準備を進めること。

[収集すべき新型インフルエンザ等に関する情報の例]

新型インフルエンザ等が発生している地域、概要(特徴、症状、治療方法等)、事業者

および国民が実施すべき対応 等

イ 個人、家庭に係る対応

県民等に対し、次の対応を要請する。

・ 情報の収集、基本的感染対策の徹底及び冷静な行動をとること。

ウ 県民生活等の確保

・ 市町村、事業者等に対して、流行時のライフラインの維持、食料品・生活必需

品等の確保、遺体の埋火葬、要援護者等への生活支援等に係る対応の準備を要請

する。

・ 指定(地方)公共機関に対し、あらかじめ定めた業務計画(診療継続計画)等

によって、その業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施及び事業継続の準備

を行うよう要請する。

(2) 県内未発生期(国内発生早期)、県内発生早期、県内感染期

ア 事業者の事業継続に係る対応

事業者に対し、次の対応を要請する。

・ 職員の健康管理及び職場における感染対策等を徹底すること。

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

・ あらかじめ定めた事業継続計画を実行すること。

・ 指定地方公共機関、登録事業者等の社会機能の維持に関わる事業者は、適切な

感染対策を講じた上で可能な限り業務を継続すること。

・ 不特定多数の者が集まる場や機会を提供する事業者は、感染拡大防止のため、

必要な場合は、業務を自粛すること。(緊急事態宣言時においては、特措法第45

条に基づき、施設の使用制限を要請する。)

・ 一般の事業者は、適切な感染対策を講じた上で、不要不急の業務の縮小・休止、

業務の重点化等を行うこと。

・ 学校や保育所(社会福祉施設等)の臨時休業等により、育児や介護のために休

まざるを得なくなった従業員について、休暇取得や短時間勤務、在宅勤務を認め

る等の配慮を行うこと。

イ 個人、家庭に係る対応

県民等に対し、次の対応等を要請する。

・ マスク着用等咳エチケット、手洗い、うがい、不要不急の外出の自粛、人混み

の回避等、基本的感染対策を徹底すること。

・ 自ら又は家族等が感染した場合又は感染が疑われる場合は、事前の連絡・相談、

二次感染の防止措置等、適切な行動をとること。

・ 食料品、生活必需品等の購入に当たって、過度な買占めを行わない等、消費者

として適切な行動をとること。

ウ 県民生活等の確保

・ 食料や生活必需品等の不足が予測されることから、買占め、売惜しみ等の防止、

流通状況の把握及び製造・販売・輸送が維持されるよう、必要に応じて事業者及

び関係団体等に対して要請する。

・ 指定(地方)公共機関に対し、あらかじめ定めた業務計画(診療継続計画)等

により、その業務に係る新型インフルエンザ等対策を実施するよう要請する。

・ 市町村等に対し、要援護者への支援、住民に対する食料品・生活必需品等の確

保、ゴミ及びし尿の収集・処理、遺体の埋火葬等について、状況を把握し、あら

かじめ定めた業務継続計画等を実行し、業務が維持されるよう要請する。

【緊急事態宣言がされている場合の対策】

新型インフルエンザ等緊急事態において国が公示(新型インフルエンザ等緊急事態

宣言)し、基本的対処方針を変更して定める、措置の実施期間、区域、概要等を踏ま

え、以下の対応を行う。

ア 緊急事態措置の基本的考え方

・ まん延防止対策(外出自粛・施設の使用制限等)に同じ。

イ 事業者の対応

・ 指定(地方)公共機関や登録事業者の事業継続等の措置に関する法令の弾力

的運用(国が提示)等について、周知する。

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

ウ 電気及びガス並びに水の安定供給(特措法第52条)

・ 指定(地方)公共機関等に対し、緊急事態時においても、電気、ガス、水の

安定供給を図るため必要な措置を講じるよう要請し、又は自ら水の安定供給を

図るための必要な措置を講じる。

[必要な措置]

関係職員の参集、停電時の電力の融通、送電・ガス供給停止等の危険予防措置、関係

機関等との連携体制の確立、水道法等の給水義務に基づく給水の他、消毒その他の衛生

上の措置 等

エ 運送・通信・郵便等の確保(特措法第53条)

・ 指定(地方)公共機関等に対し、緊急事態時においても、運送・通信・郵便

等の確保を図るため必要な措置を講じるよう要請し、必要に応じ支援を行う。

[必要な措置]

施設・車両等の状況確認、秩序維持、状況を踏まえた輸送行為の継続、通常通信の継

続、臨時回線の設定、信書便物の送達の確保、窓口業務の維持 等

オ サービス水準に係る県民への呼びかけ

・ 事業者等のサービス提供水準に係る状況を把握し、まん延した段階において、

サービス提供水準が相当程度低下する可能性がある旨、県民に呼びかける。

カ 緊急物資の運送等(特措法第54条)

・ 緊急の必要がある場合において、運送事業者である指定(地方)公共機関に

対し、新型インフルエンザ等対策として、食料品等の緊急物資の輸送を要請す

る。

・ 緊急の必要がある場合において、医薬品等販売事業者である指定(地方)公

共機関等に対し、医薬品又は医療機器等の配送を要請する。

・ これらの要請に正当な理由なく応じない場合は、輸送又は配送を指示(書

面)することができる。

[緊急物資]

県が備蓄している、又は特措法第55条に基づき売渡要請を行った物資。(医薬品、食

料、医療機器その他衛生用品、燃料、その他内閣総理大臣が定めて公示するもの)

[医薬品又は医療機器の販売業者が配送するもの]

新型インフルエンザ等緊急事態において、抗インフルエンザウイルス薬、ワクチン等

の配送は、専門的なノウハウを要することから販売業者が主に担うことを想定。(輸送

力等が足りない場合は、運送事業者に対し運送を要請)

キ 物資の売渡しの要請等(特措法第55、71条)

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

・ 新型インフルエンザ等対策の実施にあたって必要となる物資(医薬品、食品

その他政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又

は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、

あらかじめ所有者に対し同意を得た上で、売渡を要請する。正当な理由なく所

有者等が売渡に応じない場合は、特に必要がある場合に限り、それらの物資を

収用する。

・ 特定物資の確保のため緊急の必要がある場合は、必要に応じ、事業者に対し

特定物資の保管を命じる。

・ 収用及び保管の命令を行うにあたっては、必要な事項を記載した公用令書を

交付しなければならない。

[生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者]

およそ物資を取り扱う業者全般を指すもので、一般消費者(県民等)が所有する物資

は、本項目の売渡・収用等の対象とならない。

ク 生活関連物資等の価格の安定等(特措法第59条)

・ 物価の安定及び生活関連物資等の適切な供給を図るため、生活関連物資等の

価格の高騰や、買い占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視を行うとと

もに、必要に応じ、関係事業団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等

の要請を行う。

・ 生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、迅速かつ

的確に情報提供を行うとともに、県民からの相談窓口・情報収集窓口を必要に

応じて設置・拡充する。

生活関連物資及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48条)、

国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118

号)等に基づき、適切な措置を講ずることを規定したもの。

[相談窓口、情報収集窓口]

通常の相談対応に支障が生じないよう、新型インフルエンザ等コールセンターとは別

に、担当部局毎の窓口を設置する等の対応を検討する。

ケ 新型インフルエンザ等発生時の要援護者への生活支援等

・ 市町村に対し、まん延した場合において、予め定めた計画等に基づき、関係

団体の協力を得ながら、在宅の高齢者、障害者等の要援護者への生活支援(見

回り、介護、訪問診療、食事の提供等)、搬送、死亡時の対応等を行うよう要

請する。

コ 犯罪の予防・取締り

・ 県警本部は、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、犯罪

情報の集約に努め、広報啓発活動を推進するとともに、悪質な事犯に対する取

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

締りを徹底する。

(3) 小康期

ア 事業者の事業継続に係る対応

事業者に対し、次の対応を要請する。

・ 流行の第二波に備え、引き続き、職員の健康管理及び職場における感染対策等

を徹底すること。

・ 実施した事業継続の評価を行い、必要に応じて見直しを図ること。

イ 個人、家庭に係る対応

県民等に対し、次の対応等を要請する。

・ 流行の第二波に備え、引き続き、基本的感染対策等を徹底すること。

ウ 県民生活等の確保

・ 基本的には、県内感染期以前の対応を踏まえるが、国内・県内の感染状況等を

踏まえ、対策の合理性が認められなくなった措置は、適宜縮小、中止する。

【緊急事態宣言がされている場合の対策】

ア 業務の再開

事業者等に対し、次の対応を周知する。

・ 重要業務への重点化のために縮小・中止していた業務を再開すること。

・ 不特定多数の者が集まる場や機会を提供する事業者で、業務自粛又は施設の

使用制限をしていた場合は、業務を再開して差し支えないこと。

・ 指定(地方)公共機関、登録事業者等の社会機能の維持に関わる事業者は、

被害状況等の確認を行い、第二波に備えた体制を整備すること。そのために必

要な支援等を行うこと。(物資の供給等)

対策レベルB

基本的には、対策レベルAと同様の措置を講じるが、社会的な影響を考慮し、過度な

制限は行わない。

なお、レベルBでは緊急事態宣言は想定していないが、万一、緊急事態宣言がされた

場合は、対策レベルAで定める緊急事態措置に準じて対応する。

(1) 海外発生期

ア 事業者の事業継続に係る対応

事業者に対し、次の対応を要請する。

・ 新型インフルエンザ等に関する情報収集に努め、従業員等に提供すること。

・ 職員の健康管理および職場における感染対策実施の準備を進めること。

・ 国内・県内発生以降に事業継続計画が実行できるよう準備を進めること。

イ 個人、家庭に係る対応

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

県民等に対し、次の対応を要請する。

・ 情報の収集、基本的感染対策の徹底及び冷静な行動をとること。

ウ 県民生活等の確保

・ 市町村、事業者等に対して、流行時のライフラインの維持、食料品・生活必需

品等の確保、遺体の埋火葬、要援護者等への生活支援等に係る対応の準備を要請

する。

・ 指定(地方)公共機関に対し、あらかじめ定めた業務計画(診療継続計画)等

によって、その業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施及び事業継続の準備

を行うよう要請する。

(2) 県内未発生期(国内発生早期)、県内発生早期、県内感染期

ア 事業者の事業継続に係る対応

事業者に対し、次の対応を要請する。

・ 職員の健康管理及び職場における感染対策等を徹底すること。

・ あらかじめ定めた事業継続計画を実行すること。

・ 指定地方公共機関、登録事業者等の社会機能の維持に関わる事業者は、適切な

感染対策を講じた上で可能な限り業務を継続すること。

・ 不特定多数の者が集まる場や機会を提供する事業者は、感染拡大防止のため、

状況によっては、業務の自粛を要請する場合があること。

・ 一般の事業者は、適切な感染対策を講じた上で、事業継続計画等に基づき事業

を継続すること。(原則として、県から事業の縮小・休止は要請しない。)

・ 学校や保育所(社会福祉施設等)の臨時休業等により、育児や介護のために休

まざるを得なくなった従業員について、休暇取得や短時間勤務、在宅勤務を認め

る等の配慮を行うこと。

イ 個人、家庭に係る対応

県民等に対し、次の対応等を要請する。

・ マスク着用等咳エチケット、手洗い、うがい、不要不急の外出の自粛、人混み

の回避等、基本的感染対策を徹底すること。

・ 自ら又は家族等が感染した場合又は感染が疑われる場合は、帰国者・接触者相

談センターへの相談の後、医療機関を受診する等、適切な行動をとること。

・ 食料品、生活必需品等の購入に当たって、過度な買占めを行わない等、消費者

として適切な行動をとること。

ウ 県民生活の確保等

・ 食料や生活必需品等の不足が生じる場合もあり得ることから、買占め、売惜し

み等の防止、流通状況の把握及び製造・販売・輸送が維持されるよう、必要に応

じて事業者及び関係団体等に対して要請する。

・ 指定(地方)公共機関に対し、あらかじめ定めた業務計画(診療継続計画)等

により、その業務に係る新型インフルエンザ等対策を実施するよう要請する。

・ 市町村等に対し、要援護者への支援、住民に対する食料品・生活必需品等の確

保、ゴミ及びし尿の収集・処理、遺体の埋火葬等について、状況を把握し、あら

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第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

かじめ定めた業務継続計画等を実行し、業務が維持されるよう要請する。

(3) 小康期

ア 事業者の事業継続に係る対応

事業者に対し、次の対応を要請する。

・ 流行の第二波に備え、引き続き、職員の健康管理及び職場における感染対策等

を徹底すること。

・ 実施した事業継続の評価を行い、必要に応じて見直しを図ること。

イ 個人、家庭に係る対応

県民等に対し、次の対応等を要請する。

・ 流行の第二波に備え、引き続き、基本的感染対策等を徹底すること。

ウ 県民生活の確保等

・ 基本的には、県内感染期以前の対応を踏まえるが、国内・県内の感染状況等を

踏まえ、対策の合理性が認められなくなった措置は、適宜縮小、中止する。

対策レベルC

病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、対策レベルA・Bに準じた

対応を行うが、情報が得られ次第、社会活動を萎縮させない対応(制限等は行わない)

に切り替える。

(1) 各発生段階共通

ア 事業者の事業継続に係る対応

事業者に対し、次の対応を要請する。(事業自粛等は求めない。)

・ 新型インフルエンザ等に関する情報収集に努め、従業員等に提供すること。

・ 職員の健康管理および職場における感染対策実施の準備を進めること。

イ 個人、家庭に係る対応

県民等に対し、次の対応を要請する。

・ 情報の収集、基本的感染対策の徹底及び冷静な行動をとること。

ウ 県民生活等の確保

・ 市町村、事業者等に対して、流行時のライフラインの維持、食料品・生活必需

品等の確保、遺体の埋火葬、要援護者等への生活支援等に係る対応の準備を求め、

必要に応じて対応を行うよう要請する。

・ 指定(地方)公共機関に対し、あらかじめ定めた業務計画(診療継続計画)等

によって、その業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施及び事業継続の準備

を求め、必要に応じて対応を行うよう要請する。

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指定公共機関

指定地方公共機関

業種 類型 業種小分野 社会的役割 業務 担当省庁

新型インフルエンザ等医療型

A-1 新型インフルエザ等の患者又は新型インフルエザ等にり患していると疑うに 足りる正当な理由のある者に対して、新型インフルエ ンザ等に関する医療の提供 を行う病院、診療所、薬局 及び訪問看護ステーション

新型インフルエンザ等医療の提供 新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者(医師、看護師、薬剤師、窓口事務職員等)

厚生労働省

重大・緊急医療型

A-2 救命救急センター、災害拠点病院、公立病院、地域医療支援病院、国立ハンセン病療養所、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の病院、独立行政法人労働者健康福祉機構の病院、社会保険病院、厚生年金病院、日本赤十字病院、社会福祉法人恩賜財団済生会の病院、厚生農業協同組合連合会の病院。社会福祉法人北海道社会事業協会の病院、大学附属病院、二次救急医療機関、救急告示医療機関、分娩を行う医療機関、透析を行う医

生命・健康に重大・緊急の影響のある医療の提供

重大・緊急の生命保護に従事する有資格者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、義肢装具士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士)

厚生労働省

 「医療の提供の業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を行う事業者であって、発生時に業務を継続的に実施するよう努める責務を有する。(このため、特定接種の対象となる)

指定(地方)公共機関、登録事業者の例(政府行動計画抜粋)

指定(地方)公共機関(特措法第3条第6項、第7項)

登録事業者(特措法第4条第3項、第28条第1項)

 国又は都道府県が指定する、公益性・公共性を有する事業者等であって、新型インフルエンザ等発生した際は、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する法人等

国が指定するもの以外で、県の区域において上記の事業を営む法人等で県が指定するもの(平成26年1月現在20機関)

独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で国が指定するもの

A 医療分野

(A-1:新型インフルエンザ等医療型、A-2:重大・緊急医療型)

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業種 類型 業種小分野 社会的役割 業務 担当省庁

社会保険・社会福祉・介護事業

B-1 介護保険施設(A-1に分類されるものを除く。)、指定居宅サービス事業、指定地域密着型サービス事業、老人福祉施設、有料老人ホーム、障害福祉サービス事業、障害者支援施設、障害児入所支援施設、救護施設、児童福祉施設

サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉サービスの提供

サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある利用者(要介護3以上、障害程度区分4(障害児にあっては、短期入所に係る障害児程度区分2と同程度)以上又は未就学児以下)がいる入所施設と訪問事業

介護等の生命維持にかかわるサービスを直接行う職員(介護職員、保健師・助産師・看護師・准看護師、保育士、理学療法士等)と意思決定者(施設長)

厚生労働省

医薬品。化粧品等卸売業

B-2B-3

医薬品卸売販売業 新型インフルエンザ等発生時における必要な医療用医薬品の販売

新型インフルエンザ等医療又は重大・緊急医療に用いる医療用医薬品の販売、配送

厚生労働省

医薬品製造業 B-2B-3

医薬品製造販売業医薬品製造業

新型インフルエンザ等発生時における必要な医療用医薬品の生産

新型インフルエンザ等医療又は重大・緊急医療に用いる医療用医薬品の元売り、製造、安全性確保、品質確保

厚生労働省

医療機器修理業、医療機器販売業、医療機器賃貸業

B-2B-3

医療機器修理業医療機器販売業医療機器賃貸業

新型インフルエンザ等発生時における必要な医療機器の販売

新型インフルエンザ等医療又は重大・緊急医療に用いる医療機器の販売・配送

厚生労働省

医療機器製造業

B-2B-3

医療機器製造販売業医療機器製造業

新型インフルエンザ等発生時における必要な医療機器の生産

新型インフルエンザ等医療又は重大・緊急医療に用いる医療機器の元売り、製造、安全性確保、品質確保

厚生労働省

ガス業 B-2B-3

ガス業 新型インフルエンザ等発生時における必要なガスの安定的・適切な供給

原料調達、ガス製造、ガスの供給監視。調整、設備の保守・点検、緊急時の保安対応、製造・供給・顧客情報等の管理、製造・供給に関連するシステムの保守業務

経済産業省

銀行業 B-2 中央銀行 新型インフルエンザ等発生時おける必要な通過および金融の安定

銀行券ならびに通貨および金融の調節、資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置

財務省

空港管理者 B-2B-3

空港機能施設事業 新型インフルエンザ等発生時における必要な旅客運送及び緊急物資(特措法施行令第14条で定める医薬品、食品、医療機器その他衛生用品、燃料をいう。以下同じ。)の航空機による運送確保のための空港運用

航空保安検査、旅客の乗降に関する業務、燃料補給、貨物管理、滑走路等維持管理

国土交通省

航空運輸業 B-2B-3

航空運送業 新型インフルエンザ等発生時における必要な旅客運送及び緊急物資の運送

航空機の運航業務、客室業務、運行管理業務、整備業務、旅客サービス業務、貨物サービス業務

国土交通省

水運業 B-2B-3

外航海運業沿海海運業内陸水運業船舶貸渡業

新型インフルエンザ等発生時における必要な緊急物資の運送業務

船舶による緊急物資の運送業務 国土交通省

通信業 B-2B-3

固定電気通信業移動電気通信業

新型インフルエンザ等発生時における必要な通信の確保

通信ネットワーク・通信設備の監視・運用・保守、社内システムの監視・運用・保守

総務省

鉄道業 B-2B-3

鉄道業 シング他インフルエンザ等発生時における必要な旅客運送及び緊急物資の運送

運転業務、運転指令業務、信号取扱い業務、車両検査業務、運用業務、信号システム・列車無線・防災設備等の検査業務、軌道及び構造物の保守業務、電力安定供給のための保守業務、線路・電線路設備保守のための統制業務(電力指令業務、保線指令業務)、情報システムの管理業務

国土交通省

B 国民生活・国民経済安定分野

(B-1:介護・福祉型、B-2:指定公共機関型、B-3:指定公共機関同類型、B-4:社会インフラ型、B-5:その他)

※ 重大緊急医療型小分類には、公立の医療機関も含め記載。

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電気業 B-2B-3

電気業 新型インフルエンザ等発生時における必要な電気の安定的・適切な供給

発電所・変電所の運転監視、保修・点検、故障・障害対応、燃料調達受入、資機材調達、送配電線の保修・点検・故障・障害対応、電力系統の運用・監視・故障・障害対応、通信システムの維持・監視・保修・点検・故障・障害対応

経済産業省

道路貨物運送業

B-2B-3

一般貨物自動車運送業 新型インフルエンザ等発生時における必要な緊急物資の運送

トラックによる緊急物資の運送の集荷・配送・仕分け管理、運行管理、整備管理

国土交通省

道路旅客運送業

B-2B-3

一般乗合旅客自動車運送業患者搬送事業

新型インフルエンザ等発生時における必要な旅客の運送

旅客バス・患者等搬送事業用車両の運転業務。運行管理業務、整備管理業務

国土交通省

放送業 B-2B-3

公共放送業民間放送業

新型インフルエンザ等発生時における国民への情報提供

新型インフルエンザ等発生に係る社会状況全般の報道を行うための取材、編成・番組製作、番組送出、現場からの中継、放送機器の維持管理、放送システム維持のための専門的な要員の確保

総務省

郵便業 B-2B-3

郵便 新型インフルエンザ等発生時における郵便の確保

郵便物の引受・配達 総務省

映像・音声・文字情報製作業

B-3 新聞業 新型インフルエンザ等発生時における国民への情報提供

新聞(一般紙)の新型インフルエンザ等発生に係る社会状況全般の報道を行うための取材業務、編集・制作業務、印刷・販売店への発送業務、編集・制作システムの維持のための専門的な要員の確保

銀行業 B-3 銀行中小企業等金融業農林水産金融業政府関係金融機関

新型インフルエンザ等発生時における必要な資金決済及び資金の円滑な供給

現金の供給、資金の決済、資金の融通、金融事業者間取引

金融庁内閣府経済産業省財務省厚生労働省

河川管理・用水供給業

- 河川管理・用水供給業 新型インフルエンザ等発生時における必要な水道、工業用水の安定的・適切な供給に必要な水源及び送水施設の管理

ダムの流量調節操作及び用水供給施設の操作、流量・水質に関する調査、ダム及び用水供給施設の補修・点検・故障・障害対応

国土交通省

工業用水道業 - 工業用水道業 新型インフルエンザ等発生時における必要な工業用水の安定的・適切な供給

浄水管理、水質検査、配水管理、工業用水道設備の補修・点検・故障・障害対応

経済産業省

下水道業 - 下水道処理施設維持管理業下水道管路施設維持管理業

新型インフルエンザ等発生時における下水道の適切な運営

処理場における水処理・汚泥処理に係る監視・汚泥処理に係る監視・運転管理、ポンプ場における監視・運転管理、管路における緊急損傷対応

国土交通省

上水道業 - 上水道業 新型インフルエンザ等発生時における必要な水道水の安定的・適切な供給

浄水管理、導・送・配水管理、水道施設の故障・障害対応、水質検査

厚生労働省

金融証券決済事業者

B-4 全国銀行資金決済ネットワーク金融決済システム

新型インフルエンザ等発生時における金融システムの維持

金融機関の決済、CD/ATMを含む決済インフラの運用・保守

金融庁

金融商品取引所等 銀行等が資金決済や資金供給を円滑に行うために必要な有価証券や派生商品の取引を行うための注文の受付、付合せ、約定

金融商品取引精算機関 有価証券や派生商品の取引に基づく債務の引き受け、取引の決済の保証

振替機関 売買された有価証券の権利の電子的な受け渡し

石油・鉱物卸売業

B-4 石油卸売業 新型インフルエンザ等発生時における石油製品(LPガスを含む。)の供給

石油製品(LPを含む。)の輸送・保管・出荷・販売

経済産業省

石油製品・石炭製品製造業

B-4 石油精製業 新型インフルエンザ等発生時における石油製品の製造

製油所における関連施設の運転、原料および製品の入出荷、保安防災、環境保全、品質管理、操業停止、油槽所における製品配送及び関連業務、貯蔵管理、保安防災、環境保全、本社・支店における需給対応(計画・調整)、物流の管理

経済産業省

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熱供給業 B-4 熱供給業 新型インフルエンザ等発生時における熱供給

燃料調達、冷暖房・給湯の供給監視・調整、設備の保守・点検、製造・供給に関する設備・システムの保守・管理

経済産業省

飲食料品小売業

B-5 各種食料品小売業食料品スーパーコンビニエンスストア

新型インフルエンザ等発生時における最低限の食料品(缶詰・農産保存食料品、精穀・精粉、パン・菓子、レトルト食品、冷凍食品、めん類、育児用調整粉乳をいう。以下同じ。)の販売

食料品の調達・配達、消費者への販売業務

農林水産省経済産業省

各種商品小売業

B-5 百貨店・総合スーパー 新型インフルエンザ等発生時における最低限の食料品、生活必需品(石けん、洗剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、シャンプー、ごみビニール袋、衛生用品をいう。以下同じ。)の販売

食料品、生活必需品の調達・配達、消費者への販売業務

経済産業省

食料品製造業 B-5 缶詰・農産保存食料品製造業精穀・製粉業パン・菓子製造業レトルト食品製造業冷凍食品製造業めん類製造業処理牛乳・乳飲料製造業(育児用調整粉乳に限る)

新型インフルエンザ等発生時における最低限の食料品の供給

最低限の食料品の製造、資材調達、出荷業務

農林水産省

飲食料品卸売業

B-5 食料・飲料卸売業卸売市場関係者

新型インフルエンザ等発生時における最低限の食料品及び食料品を製造するための原材料の供給

食料品・原材料の調達・配達・販売業務 農林水産省

石油事業者 B-5 燃料小売業(LPガス、ガソリンスタンド)

新型インフルエンザ等発生時におけるLPガス、石油製品の供給

オートガススタンドにおけるLPガスの受入・保管・販売・保安点検サービスステーションにおける石油製品の受入・保管・配送・販売・保安点検

経済産業省

その他の生活関連サービス業

B-5 火葬・墓地管理業 火葬の実施 遺体の火葬業務 厚生労働省

その他小売業 B-5 ドラッグストア 新型インフルエンザ等発生時における最低限の生活必需品の販売

生活必需品の調達・配達、消費者への販売業務

経済産業省

廃棄物処理業 B-5 産業廃棄物処理業 医療廃棄物の処理 医療機関からの廃棄物の収集運搬、焼却処理

環境省

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(別添)埋火葬の円滑な実施等

病原性が高い新型インフルエンザ等の感染が拡大し、全国的に流行した場合は、死亡

者が大量に生じる可能性がある。火葬能力の限界を超える事態も想定され、公衆衛生上、

大きな問題となることから、埋火葬の円滑な実施に関する基本的な考え方を記す。

なお、原則として本項における対策は、レベルA(緊急事態宣言相当)時のみを想定

するものとする。

(1) 関係機関の役割

ア 県は、火葬場等の基本情報や死者が増加した場合の火葬状況について情報収集を

図るとともに、市町村と火葬体制について連絡調整を図る。また、市町村が行う個

別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等を広域的な視点から支援・調整する。

イ 市町村は、墓地、埋葬等に関する法律において、埋火葬の許可権限等、地域にお

ける埋火葬の適切な実施を確保するための権限及び「新潟県の事務を市町村が処理

することとする事務処理の特例に関する条例」等による墓地及び火葬場等の経営等

の許可権限が与えられていることから、域内の火葬の適切な実施を図るとともに、

個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等を講ずる主体的な役割を担う。

ウ 遺体搬送者及び火葬場経営者は、県内感染期(まん延期)においては火葬場の火

葬能力を超える死亡者がでることも考えられるため、県及び市町村が行う調整の下、

市町村と連携し、効率的な遺体の搬送及び火葬に努めるものとする。

エ 国は、死亡者が増加し、公衆衛生上の問題が生じるおそれが高まった場合、県の

要請に応じて必要な支援を行う。

(2) 未発生期~海外発生期の対応

ア 県は、市町村及び火葬場経営者の協力を得て、火葬場の火葬能力並びに公民館、

体育館及び保冷機能を有する施設等一時的に遺体を安置することが可能な施設(以

下「臨時遺体安置所」という。)数について調査し、把握する。

イ 県は、調査の結果や市町村の意見等を踏まえ、国内感染期(まん延期)に備えた

火葬体制の整備(遺体の搬出、関係機関との調整等)を行う。

ウ 市町村及び火葬場経営者は、県の火葬体制を踏まえ、域内における火葬の適切な

実施に関し調整を行う。その際、戸籍事務担当部局等関係機関との調整を図る。

エ 県は、海外において新型インフルエンザ等が発生し、必要と認められる場合、県

は、遺体の搬送や火葬作業等に従事する者の感染防止のために必要となる物資(手

袋、不折布製マスク、棺又はこれに代わる板等)の確保を図る。このほか、火葬場

に対し、火葬場における使用燃料の備蓄量の増強等を要請する。

オ あわせて、遺体の保存のために必要な保冷剤(ドライアイス等)や感染を防ぐた

めの非透過性納体袋等の物資を確保できるよう、県内の火葬能力に応じて準備をす

る。

第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

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カ 市町村及び火葬場経営者は、火葬場の火葬能力の限界を超える事態に備え、流行

が予想される時期の季節等も勘案しながら、臨時遺体安置所及び遺体の保存作業に

必要となる人員等を確保できるよう準備を進める。

(3) 県内未発生期(国内発生早期)~県内発生早期の対応

ア 県は、随時、火葬場の火葬能力について最新の情報を把握するとともに、市町村、

火葬場経営者及び近隣の都道府県等との情報共有を図る。

イ 県及び市町村は、確保した物資等を、県内の新型インフルエンザ等発生状況を踏

まえて、火葬や遺体の搬送等に従事する者の手に渡るよう調整する。

ウ 市町村及び火葬場経営者は、円滑な火葬が実施できるよう従事者等と連携する。

また、火葬場の火葬能力に応じ、臨時遺体安置所として準備している場所を活用し

た遺体の保存を適切に行う。

(4) 県内感染期の対応

ア 火葬体制及び遺体の保存対策等

・ 県は、市町村及び火葬場経営者に対し、可能な限り火葬炉を稼働するよう要請

するとともに、火葬や遺体の搬送等に従事する者に必要な物資の確保等に引き続

き努める。

・ 県は、市町村及び近隣の都道府県等と連携し、情報を収集するとともに、市町

村の区域内で火葬を行うことが困難と判断されるときは、他の市町村や近隣の都

道府県に対して広域火葬の応援・協力を要請し、広域的な火葬体制を確保する。

・ 市町村は、死亡者が増加し、火葬場の火葬能力の限界を超えることが明らかに

なった場合、県の協力を得て、直ちに臨時遺体安置所を確保する。

・ 市町村は、遺体安置所等における遺体の保存及び搬送にあたっては、可能な限

り、新型インフルエンザ等に感染した遺体とそうでない遺体とを判別できるよう

留意するとともに、感染した遺体の速やかな火葬について配意する。

・ 県警察は、多数の死体の見分に当たり、十分な感染防止策を講じた上、医師及

び関係機関等と緊密な連携を図る。

イ 新型インフルエンザ等緊急事態における措置(埋葬の活用等)

・ 市町村は、新型インフルエンザ等緊急事態において、火葬場の火葬能力が追い

つかず、火葬の実施までに長時間を要し、公衆衛生上の危害の発生を防止するた

め緊急の必要があると認められるときは、新型インフルエンザ等に感染した遺体

に十分な消毒等を行った上で墓地に一時的に埋葬することを考慮する。その際、

あらかじめ、新型インフルエンザ等に起因して死亡したことを確認の上、遺族の

意思を確認する。

・ 近隣に埋葬可能な墓地がない場合には、転用しても支障がないと認められる公

共用地等を臨時の公営墓地とした上で当該墓地への一時的な埋葬を認めるなど、

公衆衛生を確保するために必要となる措置について、状況に応じて検討する。

・ 県は、感染状況等を踏まえて、埋葬又は火葬を迅速に行うために必要があると

第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

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認めるときは、市町村に対し、上記の事務を速やかに行うよう要請する。

・ 新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に実施すること

が困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必

要があるときは、厚生労働大臣が定める地域や期間においてはいずれの市町村に

おいても埋火葬の許可を受けられるとともに、公衆衛生上の危害を防止するため

に特に緊急の必要があると認められるときは埋火葬の許可を要しない等の特例が

設けられるので、市町村は、特例に基づき埋火葬に係る手続きを行う。

【参考】搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項

(政府新型インフルエンザ等対策ガイドラインから抜粋)

ア)遺体との接触等

・ 遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について

全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封するとともに、遺族等の意向にも配意しつつ、極力

そのままの状態で火葬するよう努めるものとする。

・ 遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいて、特別な

感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えない。

・ 継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液

・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不折布製

マスク、目の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用する者とする。また、これらの

器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒

を行う。

・ 火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等は手袋等を着

用させる。

イ)消毒措置等について

・ 万が一、一時的に密閉状態がなくなった場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消

毒に用いる薬品は、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム製剤(濃度200~1,000ppm)、

70v/v%イソプロパノール等とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等

で当該箇所を満遍なく拭く方法が望ましい。消毒剤の噴霧は不完全な消毒や病原体の舞い上

がりを招く可能性があり、推奨しない。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合について

は火気のある場所では行わない。

ウ)手指衛生について

・ 手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等に

は、手袋を外した後に流水・石けん等による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤に

よる手指衛生を実施する。

第2編 各論 県民生活及び経済の安定の確保

Page 95: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

【レベルA】

海外発生期県内未発生期

(国内発生早期)県内発生早期 県内感染期 小康期

1 まん延防止対策

(1)基本的感染対策等 ・流行の第二波に備えた基本的感染対策の徹底・左記活動の制限を縮小・解除

(2)外出自粛、施設使用制限等

・左記活動の制限を縮小・解除

2 学校の臨時休業

(1)臨時休業

(2)修学旅行等 ・海外への修学旅行等は中止又は延期するよう要請

・延期していた修学旅行等の実施を検討するよう要請

(3)入学試験 ・追試験の実施等の検討を要請

3 保育所等の臨時休業

(1)通所施設

(2)入所施設

・試験を延期する場合の小康期以降の受験機会の確保を検討するよう要請

【参考】新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針の概要(レベル別)

・臨時休業に対応できるよう準備を要請・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

・県内で1例目の患者が発生した時点で県内一斉に臨時休業を要請(法24条9項に基づく協力要請)・期間は、国の基本的対処方針等を踏まえ決定

・国内も含め、修学旅行等は中止又は延期するよう要請

・住民、事業者等に基本的感染対策の徹底や健康管理・受診の勧奨等を要請・公共交通機関に対し、感染対策を講ずるよう要請・学校の設置者に対し、臨時休業を適切に行うよう要請

・感染防止措置の準備・発生時において、外出自粛、イベント中止等の要請を行う場合があることを周知・海外発生地域との交流事業の中止又は延期

・外出自粛の要請(法45条)、施設の使用制限の要請・指示(法45条、24条)・要請等の内容及び対象施設等の公表・社会機能の維持に必要な施設等は感染対策を徹底し業務継続※ 発生状況によっては、県内未発生であってもこれらの措置を実施

・不要不急の外出の自粛を要請・休業やイベント等中止の検討要請・休業等を行わない場合の感染対策の徹底の要請

・基本的感染対策の徹底・海外発生地域へ渡航する際の注意喚起・国内、県内発生に備えたまん延防止対策の準備

・臨時休業の解除を検討・患者発生状況等によっては再度の臨時休業要請を検討

・発生状況等によっては、県内未発生であっても、県内一斉の臨時休業(施設の使用制限)を要請・指示(法45条に基づく要請・指示)

・入学試験を延期するよう要請するとともに、小康期以降の追試験実施等の検討を要請

・発生状況等によっては、県内未発生であっても、県内一斉の臨時休業(施設の使用制限)を要請・指示(法45条に基づく要請・指示)

・臨時休業の解除を検討・患者発生状況等によっては再度の臨時休業要請を検討

・事業継続のための体制整備を要請・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

・臨時休業に対応できるよう準備を要請・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

・県内で1例目の患者が発生した時点で県内一斉に臨時休業を要請(法24条9項に基づく協力要請)・期間は、国の基本的対処方針等を踏まえ決定・臨時休業する場合の代替サービスの検討を要請

・感染予防策の徹底及び患者発生時の感染拡大防止措置を適切に行い、事業を継続するよう要請

対策

発生段階

緊急事態宣言がされている場

合の措置等の例

緊急事態宣言がされている場

合の措置等の例

緊急事態宣言がされている場

合の措置等の例

-93-

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【レベルA】

海外発生期県内未発生期

(国内発生早期)県内発生早期 県内感染期 小康期

対策

発生段階

4 予防接種(1)特定接種

・国の決定に基づき、県内感染期においても特定接種を継続する場合は、海外発生期から県内発生早期と同様に特定接種を継続

・原則、特定接種は行わない

・市町村に住民接種の実施準備を行うよう要請・市町村は市町村行動計画に基づき、住民接種の実施準備を開始

5 相談・医療提供体制

(2)相談体制 ・コールセンターで相談対応・帰国者・接触者相談センター廃止

・コールセンターの縮小について検討

(3)医療体制

6 県民生活・経済の安定 (1)事業者 ・情報収集、職場感染対策の準備を

要請・国内発生以降の事業継続計画実行の準備を要請

・実施した措置の縮小・流行の第二波に備えた職場感染対策等の徹底の要請

(2)個人、家庭 ・情報収集、基本的感染対策の徹底及び冷静な行動の要請

・流行の第二波に備えた基本的感染対策の徹底の要請

・帰国者・接触者外来設置を要請、設置した医療機関で初期治療、検体採取を実施・感染症指定医療機関等で感染症法に基づく入院治療の実施

・病原性が高いことを考慮し、引き続き感染症指定医療機関等で対応※ただし、患者数が増加した場合は全ての一般医療機関で診療

・国の決定に基づき、県は市町村及び登録事業者に対し、特定接種の実施を要請・プレパンデミックワクチンが接種医療機関に円滑に供給されるよう流通を調整・特定接種の対象者へワクチンの有効性や安全性、接種順位や接種体制等の情報を周知・コールセンターにおいて特定接種に係る相談に対応・予防接種後副反応報告基準等を医療機関に周知

(1)情報提供等

・国の決定に基づき、市町村に対し、予防接種法第6条第1項の規定による住民接種の実施を要請・市町村は当該市町村に居住するものに対し、上記の規定による住民接種を実施

・業務継続計画に基づく、医療・医薬品等を確保(法第47条)

(2)住民接種 ・国の決定に基づき、市町村に対し、予防接種法第6条第3項の規定による住民接種の実施を要請・市町村は当該市町村に居住するものに対し、上記の規定による住民接種を実施・パンデミックワクチンが市町村の接種会場に円滑に供給されるよう流通調整を実施・県民へワクチンの有効性や安全性、接種順位や接種体制等の情報を周知・コールセンターにおいて住民接種に係る相談に対応・予防接種後副反応報告基準等を医療機関に周知

・国の決定に基づき、小健期においても、住民接種を継続する場合は、県内未発生期(国内発生早期)から県内感染期と同様に住民接種を継続

【指定(地方)公共機関、登録事業者】 適切な感染対策を講じた上で可能な限り業務を継続(医療提供、社会機能の維持等に努める)【不特定多数の者が集まる場や機会を提供する事業者】 状況によっては、感染拡大防止のため業務の自粛を要請【一般事業者】 適切な感染対策を講じた上で、不要不急の業務縮小・休止し、重要業務を継続

・基本的感染対策(不要不急の外出自粛含む)の徹底の要請・自ら又は家族等が感染した場合等の適切な行動の要請・食料品、生活必需品等の購入にあたっての消費者としての適切な行動の要請

・国の症例定義や発生状況(国内発生早期以降はは国内や県内発生の状況も含める)等を医療機関に周知・コールセンター、帰国者・接触者相談センターについて県民へ周知・医療機関受診の際は、事前に電話連絡することを県民へ周知

・コールセンターを県、保健所、市町村に設置し、一般的な相談の対応・帰国者・接触者相談センターを県、保健所に設置し、有症状者の相談対応

・臨時の医療施設の設置(法第48条)

・受診前に自覚症状をチェックした上で受診することを周知・外来診療を行う医療機関を公表、事前電話連絡の上、受診することを周知・医療体制が変更になった場合はその旨県民へ周知

緊急事態宣言がされている場

合の措置等の例

緊急事態宣言がされている場

合の措置等の例

-94-

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【レベルA】

海外発生期県内未発生期

(国内発生早期)県内発生早期 県内感染期 小康期

対策

発生段階

(3)県民生活等の確保 ・市町村、事業者等に、県民生活維持に係る対応の準備を要請・指定(地方)公共機関に、新型インフルエンザ等対策の実施等の準備を要請

・県内感染期以前の対応を踏まえつつ、合理性が認められなくなった措置を適宜縮小、中止

・施設使用制限の解除・流行の第二波に備えた体制の整備の要請

※埋火葬の円滑な実施(緊急事態宣言時を想定)

・死亡者数の増加を踏まえた体制の整備、連携体制の構築・物資、遺体保管場所等の確保の準備

・火葬炉の可能な限りの稼働要請、広域的火葬体制、遺体の保存対策等の検討・臨時遺体安置所の拡充・墓地埋葬法の手続きの特例に基づく埋火葬の手続きの実施

・流行の第二波に備え、体制を再整備

・不特定多数が集まる場や機会を提供する事業者に対し施設の使用制限を要請(法45条)・生活関連物資等の価格の安定(調査・監視、事業者団体への要請等)・必要な場合、新型インフルエンザ等対策に必要な物資(医薬品、食品等)の売渡を要請

・状況、情報の把握・資材等の確保・死亡者の増加に伴う、円滑な埋火葬体制の準備開始

・市町村等に対し、状況の把握及び要援護者への支援等、業務の維持を要請・事業者等に対し、食料品や生活必需品の買占め、売惜しみ等の防止、流通状況把握及び製造・販売・輸送が維持されるよう要請・指定(地方)公共機関に対し、新型インフルエンザ等対策(社会機能の維持、医療の提供等)を実施するよう要請

緊急事態宣言がされている場

合の措置等の例

-95-

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【レベルB】

海外発生期県内未発生期

(国内発生早期)県内発生早期 小康期

1 まん延防止対策 (1)基本的感染対策等 ・流行の第二波に備えた基本

的感染対策の徹底・左記活動の制限を縮小・解除

(2)外出自粛、施設使用制限等

・左記活動の制限を縮小・解除

2 学校の臨時休業 (1)臨時休業

(2)修学旅行等 ・海外への修学旅行等は中止又は延期するよう要請

・延期していた修学旅行等の実施を検討するよう要請

(3)入学試験

3 保育所等の臨時休業 (1)通所施設

(2)入所施設

4 予防接種(1)特定接種

・原則、特定接種は行わない

(2)住民接種 ・市町村に住民接種の実施準備を行うよう要請・市町村は市町村行動計画に基づき、住民接種の実施準備を開始

・国の決定に基づき、小健期においても、住民接種を継続する場合は、県内未発生期(国内発生早期)から県内感染期と同様に住民接種を継続

・感染予防策の徹底及び患者発生時の感染拡大防止措置を適切に行い、事業を継続するよう要請

・国の決定に基づき、県は市町村及び登録事業者に対し、特定接種の実施を要請・プレパンデミックワクチンが接種医療機関に円滑に供給されるよう流通を調整・特定接種の対象者へワクチンの有効性や安全性、接種順位や接種体制等の情報を周知・コールセンターにおいて特定接種に係る相談に対応・予防接種後副反応報告基準等を医療機関に周知

・国の決定に基づき、県内感染期においても特定接種を継続する場合は、海外発生期から県内発生早期と同様に特定接種を継続

・国の決定に基づき、市町村に対し、予防接種法第6条第3項の規定による住民接種の実施を要請・市町村は当該市町村に居住するものに対し、上記の規定による住民接種を実施・パンデミックワクチンが市町村の接種会場に円滑に供給されるよう流通調整を実施・県民へワクチンの有効性や安全性、接種順位や接種体制等の情報を周知・コールセンターにおいて住民接種に係る相談に対応・予防接種後副反応報告基準等を医療機関に周知

・事業継続のための体制整備を要請・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

・一律の中止又は延期を求めず、試験会場等での感染対策の徹底を要請(感染状況等によっては、中止又は延期を要請)・多数の受験生が欠席せざるを得ないことを踏まえ、追試験の実施等の検討を要請

・積極的臨時休業を実施・患者の発生状況により「市町村」「市町村小区域」「施設」の単位で臨時休業を要請・休業期間は国対処方針に応じて検討、決定・臨時休業中は外出を避けるよう児童生徒へ指導

・流行が拡がった後の段階では、臨時休業による感染拡大抑制効果は限られているため、影響を考慮し、臨時休業を解除するよう要請する。

【参考】新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針の概要(レベル別)

・臨時休業に対応できるよう準備を要請・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

・国内も含め、修学旅行等は中止又は延期するよう要請

・住民、事業者等に基本的感染対策の徹底や健康管理・受診の勧奨等を要請・公共交通機関に対し、感染対策を講ずるよう要請・学校の設置者に対し、臨時休業を適切に行うよう要請

・感染防止措置の準備・発生時において、外出自粛、イベント中止等の要請を行う場合があることを周知・海外発生地域との交流事業の中止又は延期

・不要不急の外出の自粛を要請・一律の休業、中止を前提とせず、規模や特性を勘案し個別に判断・休業等を行わない場合の感染対策の徹底の要請

(判断基準)流行状況、年齢層(り患しやすいか否か)、人数、接触密度、屋内外の別、延期の可否等

・基本的感染対策の徹底・海外発生地域へ渡航する際の注意喚起・国内、県内発生に備えたまん延防止対策の準備

県内感染期

・積極的臨時休業を実施・患者の発生状況により「市町村」「市町村小区域」「学校」の単位で臨時休業を要請・休業期間は国対処方針に応じて検討、決定・臨時休業中は外出を避けるよう児童生徒へ指導

・積極的臨時休業から消極的臨時休業に切替。・季節性インフルエンザに準じた休業基準を参考とする。

・臨時休業に対応できるよう準備を要請・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

対策

発生段階

-96-

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【レベルB】

海外発生期県内未発生期

(国内発生早期)県内発生早期 小康期県内感染期

対策

発生段階

5 相談・医療提供体制

(1)情報提供等 ・流行のピークが過ぎたことを県民へ周知

(2)相談体制 ・コールセンターの縮小について検討

(3)医療体制

6 県民生活・経済の安定 (1)事業者 ・情報収集、職場感染対策の準備

を要請・国内発生以降の事業継続計画実行の準備を要請

・実施した措置の縮小・流行の第二波に備えた職場感染対策等の徹底の要請

(2)個人、家庭 ・情報収集、基本的感染対策の徹底及び冷静な行動の要請

・流行の第二波に備えた基本的感染対策の徹底の要請

(3)県民生活等の確保 ・市町村、事業者等に、県民生活維持に係る対応の準備を要請・指定(地方)公共機関に、新型インフルエンザ等対策の実施等の準備を要請

・県内感染期以前の対応を踏まえつつ、合理性が認められなくなった措置を適宜縮小、中止

※埋火葬の円滑な実施(埋火葬の特例は想定しない)

・死亡者数の増加を踏まえた体制の整備、連携体制の構築・物資、遺体保管場所等の確保の準備

・従来の対策を評価し、第二波に備える

・火葬体制の整備

・基本的感染対策(不要不急の外出自粛含む)の徹底の要請・自ら又は家族等が感染した場合等の適切な行動の要請・食料品、生活必需品等の購入にあたっての消費者としての適切な行動の要請

・コールセンターを県、保健所、市町村に設置し、一般的な相談の対応・帰国者・接触者相談センターを県、保健所に設置し、有症状者の相談対応

・国の症例定義や発生状況(国内発生早期以降はは国内や県内発生の状況も含める)等を医療機関に周知・コールセンター、帰国者・接触者相談センターについて県民へ周知・医療機関受診の際は、事前に電話連絡することを県民へ周知

・帰国者・接触者外来設置を要請、設置した医療機関で初期治療、検体採取を実施・感染症指定医療機関等で入院治療の実施(感染症法に基づく入院)

・原則全ての一般医療機関で外来診療を実施・重症患者のみ入院(任意入院)

・帰国者・接触者相談センター廃止・コールセンターで相談対応

・受診前に自覚症状をチェックした上で受診することを周知・医療体制の変更(原則全ての一般医療機関で治療を実施)を県民へ周知

・市町村等に対し、状況の把握及び要援護者への支援等、業務の維持を要請・事業者等に対し、食料品や生活必需品の買占め、売惜しみ等の防止、流通状況把握及び製造・販売・輸送が維持されるよう要請・指定(地方)公共機関に対し、新型インフルエンザ等対策(社会機能の維持、医療の提供等)を実施するよう要請

・状況、情報の把握、資材、遺体保管場所等の確保・死亡者の増加に備えた、円滑な埋火葬体制の準備開始

【指定(地方)公共機関、登録事業者】 適切な感染対策を講じた上で可能な限り業務を継続(医療提供、社会機能の維持等に努める)【不特定多数の者が集まる場や機会を提供する事業者】 状況によっては、感染拡大防止のため業務の自粛を要請【一般事業者】 適切な感染対策を講じた上で、業務を継続(原則、縮小・中止等の要請は行わない)

-97-

Page 100: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

【レベルC】

1 まん延防止対策

(1)基本的感染対策等

(2)外出自粛、施設使用制限等

2 学校の臨時休業

(1)臨時休業

(2)修学旅行等

(3)入学試験

3 保育所等の臨時休業

(1)通所施設

(2)入所施設

4 予防接種(1)特定接種

(2)住民接種

5 相談・医療提供体制

(1)情報提供等

(2)相談体制

(3)医療体制

【参考】新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針の概要(レベル別)

・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

県内未発生期 県内発生期以降

・基本的感染対策の徹底を呼びかけ

・外出自粛の要請は行わない・施設の使用制限、集会・イベント等の中止は求めず、感染機会を減らすための対応を検討するよう要請

・季節性インフルエンザに準じた臨時休業の実施を要請(欠席率等を踏まえ期間を検討)

・国内外の発生状況及び渡航情報を踏まえ実施可否を検討するよう要請(一律の中止又は延期は求めない)

・事業継続のための体制整備を要請

・事業継続のための体制整備を要請・情報の収集・提供、基本的感染対策の徹底・指導、健康観察等の実施を要請

・県から臨時休業の要請はせず、患者の発生状況等により施設の判断で臨時休業を検討するよう要請・臨時休業する場合の代替サービスの検討を要請

・国の症例定義や発生状況(国内発生早期以降はは国内や県内発生の状況も含める)等を医療機関に周知・コールセンターについて県民へ周知・医療機関受診の際は、事前に電話連絡することを県民へ周知

・コールセンターを県、保健所、市町村に設置し、一般的な相談の対応

・原則全ての一般医療機関で外来診療を実施・重症患者のみ入院(任意入院)

・感染予防策の徹底及び患者発生時の感染拡大防止措置を適切に行い、事業を継続するよう要請

・一律の中止又は延期を求めず、試験会場等での感染対策の徹底を要請(感染状況等によっては、中止又は延期を要請)・多数の受験生が欠席せざるを得ないことを踏まえ、追試験の実施等の検討を要請

・国の決定に基づき、県は市町村及び登録事業者に対し、特定接種の実施を要請・プレパンデミックワクチンが接種医療機関に円滑に供給されるよう流通を調整・特定接種の対象者へワクチンの有効性や安全性、接種順位や接種体制等の情報を周知・コールセンターにおいて特定接種に係る相談に対応・予防接種後副反応報告基準等を医療機関に周知

・国の決定に基づき、市町村に対し、予防接種法第6条第3項の規定による住民接種の実施を要請・市町村は当該市町村に居住するものに対し、上記の規定による住民接種を実施・パンデミックワクチンが市町村の接種会場に円滑に供給されるよう流通調整を実施・県民へワクチンの有効性や安全性、接種順位や接種体制等の情報を周知・コールセンターにおいて住民接種に係る相談に対応・予防接種後副反応報告基準等を医療機関に周知

対策

発生段階

-98-

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【レベルC】

県内未発生期 県内発生期以降対策

発生段階

6 県民生活・経済の安定

(1)事業者

(2)個人、家庭

(3)県民生活等の確保

※埋火葬の円滑な実施

・業務の自粛は求めず、感染対策及び情報収集等を徹底し、業務の継続に努めるよう要請

・情報の収集に努め、基本的感染対策を徹底し、冷静な行動をとるよう要請

・市町村、事業者等に、県民生活維持に係る対応の準備及び必要に応じた対応実施を要請・指定(地方)公共機関に、新型インフルエンザ等対策の実施準備及び必要に応じた対応実施を要請

・状況、情報の把握、資材、遺体保管場所等の確保・死亡者の増加に備えた、円滑な火葬体制の準備開始

-99-

Page 102: 新潟県新型インフルエンザ等対策対応指針 · 型インフルエンザ等に対応するため、病原性の程度(以下「危険度」という。 )に応 じ、3つの対策レベルを用意し、それぞれに対応した対策を記している。

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【参考】

抗インフルエンザウイルス薬供給マニュアル(概要版)

1 マニュアルの目的

「新型インフルエンザ等対策に係る対応指針」に基き、発生段階・対策レベ

ルに応じて医療を提供する医療機関等(以下、「医療提供機関」とする。)に必

要な抗インフルエンザウイルス薬を供給するため、備蓄抗インフルエンザウイ

ルス薬の供給について基本的な手順等を定める。

2 備蓄量・備蓄薬剤

(1)備蓄量

国の備蓄計画(人口 45%に相当する量)に基づき、備蓄する。

(2)備蓄薬剤

オセルタミビルリン酸塩(商品名:タミフル)

ザナミビル水和物(商品名:リレンザ)

3 県備蓄抗インフルエンザウイルス薬の供給

(1) 供給時期

市場に流通している抗インフルエンザウイルス薬量が減少し、医療提供機

関への供給が滞るおそれが生じた時

(2) 供給方法

卸業者を通じて供給

4 国備蓄抗インフルエンザウイルス薬の供給要請

県備蓄抗インフルエンザウイルス薬の在庫量が、一定量以下になった時点

で、新型インフルエンザの感染状況及び抗インフルエンザウイルス薬の流通状

況等を勘案し、供給を要請する。

* 抗インフルエンザウイルス薬供給イメージは別紙のとおり

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抗インフルエンザウイルス薬供給 イメージ図

国 県 医薬品卸業者 医療提供機関(*)

未発生期(発生疑い期)

海外発生期

県内未発生期

県内発生早期~

県内感染期

小康期

*「新型インフルエンザ等対策に係る対応指針」に基き、発生段階・対策レベルに応じて医療を提供する医療機関等

供給済

備蓄抗インフルエンザ

ウイルス薬

タミフルリレンザ

◎ 医療提供機関(*)からの発注に対応

タミフルリレンザ

備蓄抗インフルエンザウイルス薬

タミフルリレンザ

保管・管理

備蓄抗インフルエンザ

ウイルス薬

タミフル

リレンザ

保管・管理

国 + 県 人口の45%に相当する量

県備蓄数量が一定量以下

となった場合

県指針発生段階

組織等

市場流通の抗インフルエンザ

ウイルス薬が減少し、医療提供機

関(*)への供給が滞るおそれ

があると判断された場合供 給

供 給

国備蓄薬の供給要請

供 給

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