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毎 週(火・金)曜 日 発 行 京 都 府 公 報 第68号 令和元年12月27日 金曜日
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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
発行所 京 都 府政 策 法 務 課電 話 (075) 414-4037
〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入
印刷所 中 西 印 刷 株 式 会 社電 話 (075) 441-3155
告 示
京都府告示第426号
地方自治法施行令第168条の規定により指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定した告示(平成20年京都府告示第518号)の一部を次のように改正し、令和2年1月1日から施行する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
収納代理金融機関の表中「株式会社大正銀行」を「株式会社徳島大正銀行」に改める。
京都府告示第427号
京都府森林整備補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。
令和元年12月27日 京都府知事 西 脇 隆 俊
京都府森林整備補助金交付要綱の一部を改正する告示
京都府森林整備補助金交付要綱(平成14年京都府告示第643号)の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「環境林整備事業」を「特定森林再生事業」に改め、同条に次の1項を加える。5 補助金の交付を受けた者は、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第35条第1項に規定する経営管理実施権配分計画(以下「経営管理実施権配分計画」という。)に基づいて補助事業を実施した場合において、同法第40条第1項又は第2項の規定により当該経営管理実施権配分計画が取り消されたときは、当該取り消された経営管理実施権配分計画に基づき、当該取り消
告 示
○地方自治法施行令第168条の規定により指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定した告示の一部改正 (会計課) 727
○京都府森林整備補助金交付要綱の一部を改正する告示 (林業振興課) 〃
公 告
○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出 (中小企業総合支援課) 731
○林地開発行為に係る事業計画書の縦覧 (京都林務事務所) 〃○都市計画用途地域の変更に係る図書の写
しの縦覧 (都市計画課) 733○都市計画特別用途地区の変更に係る図書
の写しの縦覧 ( 〃 ) 〃○都市計画高度地区の変更に係る図書の写
しの縦覧 ( 〃 ) 〃○都市計画防火地域及び準防火地域の変更
に係る図書の写しの縦覧 ( 〃 ) 〃
○都市計画景観地区の変更に係る図書の写しの縦覧 (都市計画課) 733
○都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧 (乙訓土木事務所) 〃
○都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧 (都市計画課) 734
○都市計画法に基づく工事完了 (山城北土木事務所) 〃
公 安 委 員 会
○風俗営業の許可の取消し 〃○一般競争入札の実施 735
選挙管理委員会
○選挙管理委員の退職に伴う委員の補欠 737○京都府選挙管理委員会委員長の氏名 〃○京都府選挙管理委員会委員長代理の指定 〃
人 事 委 員 会
○令和元年度京都府職員(一類(総合土木))採用試験(第3回)の実施 〃
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間伐 適正な密度管理を目的として、ⅩⅡ齢級以下の林分(地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る林分又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の林分を除く。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
更新伐 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下の林分(長期育成循環施業による場合は、Ⅹ齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘
とう汰、
支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積及び巻枯らしに要する経費
」を「
除伐 下刈りが終了したⅢ齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
」に、「から⑷」を「から⑸」に、「⑷に該当するものにあっては、当該」を「⑷に該当するものにあっては、そのものが策定した」に、「⑴ 市町村(市町村が所有する森林以外の森林において
事業を実施する場合は、森林所有者と協定を締結して事業を実施する場合の市町村に限る。)
⑵ 森林組合等 ⑶ 特定非営利活動法人等 ⑷ 森林経営計画策定者 」を「⑴ 市町村(当該市町村が所有する森林以外の森林にお
いて事業を実施する市町村にあっては、森林所有者と協定を締結して事業を実施する市町村又は経営管理権の設定を受けて事業を実施する市町村に限る。)
⑵ 森林組合等 ⑶ 特定非営利活動法人等 ⑷ 森林経営計画策定者 ⑸ 民間事業者 ⑹ 森林所有者(地方公共団体と協定を締結し、かつ、
被害木の伐採若しくは除去又はその後の植栽のいずれかの事業を実施する者に限る。) 」
に、「
枝打ち ⅩⅧ齢級以下の林分において、更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去に要する経費
除伐 下刈りが終了したⅢ齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
保育間伐 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する
経費
された日から起算して過去5年以内に実施された当該補助事業に係る補助金額に相当する額(当該補助事業に経営管理実施権配分計画に基づいて実施する補助事業以外の補助事業に係る査定が適用される場合は、当該補助金額に相当する額とその査定を適用して算出される補助金額との差額)を返還しなければならない。
別表森林環境保全整備事業の項中「は種」を「播は
種」に、「⑻ 森林法第10条の10第2項に規定する要間伐森林に係
る同法第10条の11の2第1項第2号に規定する契約の締結に関し、同法第10条の11の4第1項(同法第10条の11の6第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する知事の裁定を受けた者 」
を「⑻ 森林経営管理法第36条第2項の規定により知事がそ
の情報を公表した民間事業者(以下「民間事業者」という。)
⑼ 森林経営管理法附則第4条の規定による改正前の森林法第10条の10第2項に規定する要間伐森林に係る同法第10条の11の2第1項第2号に規定する契約の締結に関し、同法第10条の11の4第1項(同法第10条の11の6第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する知事の裁定を受けた者 」
に、「林内かん水施設整備」を「林内灌かん
水施設整備」に、「林内かん水施設の」を「林内灌
かん
水施設の」に、「耕うん」を「耕耘
うん
」に、「環境林整備事業」を「特定森林再生事業」に、「公的森林整備」を「森林緊急造成」に、「市町村又は」を「市町村、森林経営管理法第7条第2項の規定により設定された経営管理権に係る森林において事業を実施する市町村又は」に、「及び⑶」を「から⑷まで」に、
「⑴ 市町村 ⑵ 森林組合等 ⑶ 特定非営利活動法人等」
を
「⑴ 市町村 ⑵ 森林組合等 ⑶ 特定非営利活動法人 ⑷ 民間事業者
等 に、
」
「枝打ち 次に掲げる林木の枝葉の除去に要する経費
⑴ Ⅵ齢級以下の林分において行うもの⑵ ⅩⅡ齢級以下の林分において、間伐と一
体的に行うもの⑶ ⅩⅧ齢級以下の林分において、更新伐と
一体的に行うもの
除伐 下刈りが終了したⅢ齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
保育間伐 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
⑴ Ⅶ齢級以下(天然林にあっては、ⅩⅡ齢級以下)の林分
⑵ 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分(⑴の林分を除く。)
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京 都 府 公 報
附帯施設等整備
鳥獣害防止施設等整備
施設等整備
健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費
施設改良
既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費
林 内 作 業場 及 び 林内 灌
かん水 施
設整備
森林造成・整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内灌
かん水施設の整備に要する経
費
」
林 床 保 全整備
造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕耘
うん、植栽、
播は
種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費
荒 廃 竹 林整備
周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費
に、 「⑸ 森林経営計画策定者」 を 「⑸ 森林経営計画策定
⑹ 民間事業者 者 」に、
「倒木起こし 植栽により更新したⅤ齢級以下の林分におい
て行う火災、気象災、病虫害等による倒伏木の倒木起こし(雪起こしを除く。)に要する経費
除伐 下刈りが終了したⅢ齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
保育間伐 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
⑴ Ⅶ齢級以下(天然林にあっては、ⅩⅡ齢級以下)の林分
⑵ 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分(⑴の林分を除く。)
更新伐 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下の林分(長期育成循環施業による場合は、Ⅹ齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘
とう汰、
支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積及び巻枯らしに要する経費
」を
⑴ Ⅶ齢級以下(天然林にあっては、ⅩⅡ齢級以下)の林分
⑵ 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分(⑴の林分を除く。)
更新伐 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下の林分(長期育成循環施業による場合は、Ⅹ齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘
とう汰、支障木や
あばれ木等の伐倒、搬出集積及び巻枯らしに要する経費
附帯施設等整備
鳥獣害防止施設等整備
施設等整備
健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費
施設改良
既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費
荒 廃 竹 林整備
周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費
」を「
枝打ち ⅩⅧ齢級以下の林分において、更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去に要する経費
除伐 下刈りが終了したⅢ齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
保育間伐 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する
経費⑴ Ⅶ齢級以下(天然林にあっては、Ⅹ
Ⅱ齢級以下)の林分⑵ 伐採しようとする不良木の胸高直径
の平均が18センチメートル未満の林分(⑴の林分を除く。)
更新伐 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下の林分(長期育成循環施業による場合は、Ⅹ齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘
とう汰、支障木や
あばれ木等の伐倒及び巻枯らしに要する経費
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京 都 府 公 報林地化に必要な不透水層の破砕、簡易な排水工、盛土及び土留工等並びに森林作業道の開設、改良等に要する経費
」を削り、「郷土樹種の植栽、客土、捨石、は種」を「郷土樹種の植栽、客土、捨石、播
は
種」に、「餌木等の植栽、客土、捨石、は種」を「餌木等の植栽、客土、捨石、播
は
種」に、「防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、は種」を「防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播
は
種」に、「防火施設の整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、は種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘
とう
汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに健康増進広場」を「防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播
は
種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘
とう
汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに健康増進広場」に改め、「
里山林機能強化整備
標識類の整備、苗木置場の整備その他森林の整備に必要な作業施設等林内作業場の整備及び駐車場の整備並びに防火施設の整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、は種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘とう
汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに渓流路整備として行う岩組等林地保全施設の整備等に要する経費
」を削り、「防火施設の整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、は種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘
とう
汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに機能保持上」を「防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播
は
種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘
とう
汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに機能保持上」に、「防火施設の整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、は種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘
とう
汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに渓流路整備として行う岩組等林地保全施設の整備並びに」を「防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播
は
種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘
とう
汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに渓流路整備として行う岩組等林地保全施設の整備並びに」に改め、同表機能回復整備事業の項中「林内かん水施設整備」を「林内灌
かん
水施設整備」に、「林内かん水施設の」を「林内灌
かん
水施設の」に改め、同表森林災害対策事業の項及び森林雪害緊急整備事業の項中「は種」を「播
は
種」に改める。
「倒木起こし 植栽により更新したⅤ齢級以下の林分におい
て行う火災、気象災、病虫害等による倒伏木の倒木起こし(雪起こしを除く。)に要する経費
除伐 下刈りが終了したⅢ齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
保育間伐 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘
とう汰に要する経費
⑴ Ⅶ齢級以下(天然林にあっては、ⅩⅡ齢級以下)の林分
⑵ 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分(⑴の林分を除く。)
更新伐 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、ⅩⅧ齢級以下の林分(長期育成循環施業による場合は、Ⅹ齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘
とう汰、
支障木やあばれ木等の伐倒及び巻枯らしに要する経費
」に改め、同表共生林整備事業の項中「共生林整備事業」
を「共生環境整備事業」に、
「
を
共生林整備
森林環境教育促進整備
」「
共生環境整備
森林環境教育促進整備
」
に、「提供するための森林の造成等を
目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、は種」を「提供するための森林の造成等を目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、播
は
種」に、「図った森林の造成等を目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、は種」を「図った森林の造成等を目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、播
は
種」に改め、「
里山林機能強化整備
集落周辺の里山林において、生活環境保全・保健文化等公益的機能の高度発揮を図るための森林の造成等を目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、は種、施肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積及び林間広場の整備並びに耕作放棄地の
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変更した 事 項 変 更 前 変 更 後
変 更 年月日 変更理由
大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
上新電機株式会社代表取締役土井 栄次
上新電機株式会社代表取締役金谷 隆平
平28. 6.28 代表者の変更
のため
2 届出年月日 令和元年11月20日3 縦覧場所 京都府商工労働観光部中小企業総合支援課4 縦覧期間 令和元年12月27日から令和2年4月27日まで5 意見書の提出先 京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
京都府林地開発行為の手続に関する条例(平成23年京都府条例第25号)第3条の規定により、林地開発行為に係る事業計画書の提出があったので、その写しを次のとおり縦覧に供する。 なお、事業計画書の内容について生活環境の保全の見地から意見を有する地域住民等は、意見書を知事に提出することができる。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
1 林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
株式会社グリーンランド京北 代表取締役 金岡 秀享 京都市南区上鳥羽馬廻28番地2 林地開発行為の目的 建設残土処分3 林地開発行為をしようとする区域 京都市右京区京北細野町北谷30番ほか(次の図のと
おり)4 林地開発行為をしようとする区域の面積 10.4ヘクタール5 期間 令和2年4月21日から令和5年4月20日まで6 生活環境に影響が生じるおそれの有無 有7 生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれがあ
る範囲及びおそれを減じるための措置
別記第1号様式中
「
を森林経営計画認定番号
〘特定間伐等促進計画〙⎜ ⎜〘 名称又は番号 〙
」「
に改める。
森林経営計画認定番号〘 特定間伐等促進計画 〙⎜ ⎜〘 の名称又は番号 〙
〘経営管理実施権配分計画〙⎜ ⎜〘 の番号 〙
」
附 則
(施行期日)1 この告示は、令和元年12月27日から施行し、この告
示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
(経過措置)2 この告示による改正前の京都府森林整備補助金交付
要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。3 旧要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の
間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
公 告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による変更の届出があったので、その届出書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。 なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模小売店舗立地法施行細則(平成12年京都府規則第38号)第8条第1項に規定する書面を添えて、意見書を提出することができる。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
1 届出事項の概要 ⑴ 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名 上新電機株式会社 大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号 代表取締役 金谷 隆平 ⑵ 大規模小売店舗の名称及び所在地 ジョーシン長岡京店 長岡京市神足四反田1の1ほか ⑶ 変更の内容
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京 都 府 公 報
下流河川の水質への影響
開発区域から国道162号に至るまでの細野川(次の図のとおり)
受け入れる残土については、事前に排出場所の調査を行い、工場跡地等土壌汚染のおそれがある場合は、排出業者から土壌分析表を提出させ、土壌汚染が確認された場合は、北谷開発協議会と協議の上、搬入しない。 水質検査を少なくとも年1回実施し、その結果を北谷開発協議会に報告する。 万が一、水質検査の結果、当社の残土処分地を原因とする水質悪化が確認された場合は、直ちに土砂の搬入を停止し、北谷開発協議会と協議の上、速やかに対応を行う。 河川の清掃を1年に1回実施する。
濁水の発生 〃 場内最下流部に沈砂池(調節池兼用)を設置し、場内の排水は、全て集水し、泥を沈下させた後に場外に排水する。 堆積土砂を定期的に除去し、沈砂池(調節池兼用)の容量を確保する。 大雨注意報又は警報が発令された場合における雨天時の作業を中止する(災害対応等、緊急時の作業は除く。)。
河川水量の増加 〃 場内最下流部に調節池を設置し、場内の排水は全て調節池に集水し、流量調整後に場外に排水する。 堆積土砂を定期的に除去し、調節池の容量を確保する。
8 縦覧場所 ⑴ 京都府京都林務事務所治山課 京都市上京区中立売通小川東入三丁町449 ⑵ 京都府農林水産部森の保全推進課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 ⑶ 京都市産業観光局農林振興室林業振興課 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 ⑷ 株式会社グリーンランド京北
おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための措置
交通量の増加 開発区域から国道162号に至るまでの市道余野線(次の図のとおり)
運搬車両の通行時間帯は午前8時30分から午後5時30分までとし、日曜日及び祝日の通行はしない(緊急時を除く。)。 運搬車両の走行速度は時速30㎞以下とし、居住区(庵ケ谷地区)の通行に当たっては、時速20㎞以下を遵守する。 市道余野線の離合可能箇所に、ナンバー入り看板を設置し、一般通行車両の支障とならないよう無線連絡により、運搬車両間で離合待機指示を行う。 運搬車両が1日50台を超える場合は、事前に北谷開発協議会に書面(FAX)で報告の上、交通誘導員を国道162号から市道余野線への入口と現場の出入口に配置する。 土砂搬入の規制時期(あゆ漁期、観光時期、農繁期、冬期等)については、北谷開発協議会と協議の上、決定する。 作業用車両の駐車はしない。
周辺道路の汚れ・損傷
〃 運搬車両のタイヤに付着した汚れは、タイヤ洗い場で洗浄し、土砂の持ち出しを最小限に抑える。 万一土砂が出た場合は、散水車等により速やかに清掃作業を行う。 道路の清掃を毎月1回実施するほか、必要に応じて適宜実施する。 道路の破損が発生した場合は、北谷開発協議会及び道路管理者と協議の上、速やかに修復を行う。 タバコ、ゴミ等のポイ捨ての禁止を徹底する。
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京 都 府 公 報
京都市から京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
京都市から京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
向日市から京都都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府乙訓土木事務所において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
長岡京市から京都都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府乙訓土木事務所において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
京都市南区上鳥羽馬廻28番地9 縦覧期間 令和元年12月27日(金)から令和2年1月27日(月)
まで10 意見書の提出期間及び提出先 ⑴ 提出期間 令和元年12月27日(金)から令和2年1月27日(月)
まで ⑵ 提出先 〒602-0915 京都市上京区中立売通小川東入三丁
町449 京都府京都林務事務所治山課 (「次の図」は、省略し、その図面を8の縦覧場所において縦覧に供する。)
京都市から京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)用途地域の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
京都市から京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
京都市から京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
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令和元年12月27日 金曜日
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京 都 府 公 報
1 許可を取り消す風俗営業者
氏名 営業所の所在地 営業所の名称
内海 義敬 京都市東山区祇園町北側342番地3 アメニティあさ田ビル3階
club Nine
金 仁淑 京都市東山区新橋通大和大路東入二丁目橋本町406番地2 日宝エスポワール祇園5階
ラウンジ放夢
韓 景姫 京都市東山区新橋通大和大路東入林下町425番地の4 幸生ビル4階
ラウンジのぞみ
小谷任基こと閔 任基 京都市東山区新橋通大和大路東入二丁目橋本町410番地の7 日宝アミ祇園4階
ラウンジ未来
金 惠姫 京都市東山区新橋通大和大路東入2丁目橋本町415番地 大阪屋ラ・フェスタ祇園5階
クラブ恵
崔 盛淑 京都市東山区新橋通大和大路東入2丁目橋本町406番地2 エスポワール祇園3階C号室
ひまわり
⑴ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、京都府公安委員会に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
⑵ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、京都府を被告として(訴訟において京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります。)京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記⑴の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
2 事務を所掌する組織の名称及び所在地
京都市から京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画(京都外国語大学地区)の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に関する工事が次のとおり完了した。
令和元年12月27日京都府知事 西 脇 隆 俊
1 工事が完了した開発区域に含まれる地域 城陽市寺田尺後19の2の一部、19の22、19の25、19
の26、19の28 (関連区域) 城陽市寺田尺後19の3の一部、19の4の一部2 開発許可を受けた者の住所及び名称 城陽市久世下大谷15の85 株式会社大真
公 安 委 員 会
京都府公安委員会告示第234号
次の風俗営業者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第8条第3号に該当するので、同条の規定により風俗営業の許可を取り消す。 なお、処分決定通知書は、請求があればいつでも交付する。
令和元年12月27日京都府公安委員会
委員長 渡 部 隆 夫
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令和元年12月27日 金曜日
735
京 都 府 公 報
上、申し込むこと。3 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全
て満たさなければならない。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167
条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令が適用される平成31年度における物品の製造の請負及び物品の買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定める告示(平成31年京都府告示第16号)に定める競争入札参加者の資格を有する者で、次の業務種目に登録されているものであること。
大分類「看板類」―小分類「標識」 ⑶ 1の⑴の購入物品を納入期限までに確実に納入す
ることができると認められる者であること。 ⑷ 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申
請書」という。)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
⑸ 交通事故、災害等により倒壊し、又は毀損した道路標識類について、京都府警察本部長の指示に応じて、速やかに建て替え等に着手することができると認められる者であること。
⑹ 購入物品の検査を日本国内において行うことができ、契約担当者の検査に応じ、品質等を保証することができる者であること。
⑺ 購入物品の修理その他アフターサービスについて、適切に対応することができる体制を整備している者であること。
4 入札参加資格の確認 入札に参加しようとする者は、入札説明書において
示す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した確認申請書及び確認資料に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑴ 提出期間等 ア 提出期間 2の⑵のアに同じ。 イ 提出場所 2の⑴に同じ。 ウ 提出方法 ア 持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から午後5時までの間
に提出すること。 イ 郵送により提出する場合 書留郵便で提出期間内に必着のこと。 ⑵ 確認通知 入札参加資格の確認結果は、別途通知する。 ⑶ その他 ア 確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費
〒602-8550 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85の3、85の4
京都府警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務審査室風俗営業係
電話075-451-9111 内線3035
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 なお、この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。
令和元年12月27日京都府警察本部長 植 田 秀 人
1 入札に付する事項 ⑴ 購入物品の名称及び数量 ア 道路標識の主標識板 648枚 イ 道路標識の補助標識板 20枚 ウ 道路標識の支柱等 484本(組) エ 道路標識の撤去等 463箇所(本) ⑵ 購入物品の特質等 入札説明書及び仕様書のとおり ⑶ 納入期限 令和2年3月27日(金) ⑷ 納入場所 福知山警察署管内2 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交
付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8550 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85の3、85の4
京都府警察本部総務部会計課施設管理室管財係 電話075-451-9111 内線2274 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付 ア 交付期間 令和元年12月27日(金)から令和2年1月29日
(水)まで(日曜日、土曜日、祝日、令和元年12月30日、令和元年12月31日、令和2年1月2日及び令和2年1月3日を除く。)とする。
イ 交付場所 ⑴に同じ。 ウ 交付方法 ア 直接交付を受ける場合 交付期間中の午前9時から午後5時までの間
に交付する。 イ 郵送により交付を受ける場合 交付場所宛てに返信用切手390円分を同封の
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令和元年12月27日 金曜日
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京 都 府 公 報
額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑸ 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わ
ることはできない。 ア 3に掲げる入札に参加する者に必要な資格のな
い者のした入札 イ 確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者
のした入札 ウ 確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者
のした入札 エ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反し
た者のした入札 ⑹ 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以
下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑻ 契約書作成の要否 要する。6 入札保証金 免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の5に相当する額の違約金を落札者から徴収する。7 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。8 その他 ⑴ この入札の実施については、1から7までに定め
るもののほか、規則の定めるところによる。 ⑵ 詳細は、入札説明書による。 ⑶ この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結しないこと又は契約の執行を停止し、若しくは解除することがある。
9 Summary ⑴ The nature and quantity of the products to be
purchased
a.Road sign plates 648 plates b.Supplemental road plates 20 plates
は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 3の⑵の競争入札参加者の資格を有しない者で入札に参加しようとするものは、次により資格審査を受けることができる。
ア 資格審査申請書の提出期間 令和元年12月27日(金)から令和2年1月17
日(金)まで(日曜日、土曜日、祝日、令和元年12月30日、令和元年12月31日、令和2年1月2日及び令和2年1月3日を除く。提出時間は、午前9時から午後5時までとする。)とする。
なお、その後も随時受け付けるが、この場合には、この公告に係る入札に間に合わないことがある。
イ 資格に関する文書を入手するための手段 原則として、京都府ホームページ(
) か ら ダ ウンロードすること。
ウ 提出場所及び問合せ先 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府総務部入札課入札管理・物品調達担当 電話075-414-54285 入札手続等 ⑴ 入札及び開札の日時、場所等 ア 日時 令和2年2月6日(木)午前10時 イ 場所 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85の
3、85の4 京都府警察本部本館地下入札室 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 ア 受領期限 令和2年2月5日(水) イ 提出先 〒602-8550 京都市上京区下立売通釜座東入
藪ノ内町85の3、85の4 京都府警察本部総務部会計課長 ウ その他 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札
説明書において指定する。 ⑵ 開札に立ち会う者 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも
のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、同価入札となった際は、この入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くものとする。
⑶ 入札の方法 持参又は郵送によることとし、電送による入札は
認めない。 ⑷ 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金
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令和元年12月27日 金曜日
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京 都 府 公 報
挙の結果、次の者が委員長に就任した。
令和元年12月27日京都府選挙管理委員会
委員長 伝 宝 和 平
伝宝 和平
京都府選挙管理委員会告示第76号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により、次の者を委員長代理に指定する。
令和元年12月27日京都府選挙管理委員会
委員長 伝 宝 和 平
田渕 五十生
人 事 委 員 会
令和元年度京都府職員(一類(総合土木))採用試験 (第3回)を次のとおり実施する。
令和元年12月27日京都府人事委員会
委員長 田 原 博 明
1 試験区分及び採用予定人数
試験区分 採用予定人数
総合土木 15名程度
2 受験資格 ⑴ 次のいずれかに該当する方が、受験することがで
きる。 ア 昭和54年4月2日から平成10年4月1日までに
生まれた方(学歴は問わないが、大学卒業程度の学力を必要とする。)
イ 平成10年4月2日以降に生まれた方で、次に該当する方
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)を卒業した方又は令和2年3月末日までに卒業見込みの方
c.Road sign polls 484 polls (pairs) d.Relocation of road sign plates 463 places (polls) ⑵ The time, date and place for tender 10:00 a.m, Thu., 6, February, 2020 Tender room in the basement, the Main building,
Kyoto Prefectural Police Headquarters
85-3, 85-4 Yabunouchi-cho, Kamanza-higashiiru, Shimodachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550,
Japan
⑶ Time-limit for tender by mail Wed., 5, February, 2020 ⑷ The time, date and place for the opening of tender 10:00 a.m, Thu., 6, February, 2020 Tender room in the basement, the Main building,
Kyoto Prefectural Police Headquarters
85-3, 85-4 Yabunouchi-cho, Kamanza-higashiiru, Shimodachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550,
Japan
⑸ Contact point for the notice Accounting Division, General Affairs Department,
Kyoto Prefectural Police Headquarters
85-3, 85-4 Yabunouchi-cho, Kamanza-higashiiru, Shimodachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550,
Japan
TEL 075-451-9111 Ext.2274
選 挙 管 理 委 員 会
京都府選挙管理委員会告示第74号
京都府選挙管理委員会委員長梅原勲が令和元年12月18日付けで委員を退職したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第182条第3項の規定により、令和元年12月19日付けで、補充員の中から次の者を補欠した。
令和元年12月27日京都府選挙管理委員会
委員長 伝 宝 和 平
伝宝 和平
京都府選挙管理委員会告示第75号
令和元年12月19日開催の委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第1項の規定による選
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令和元年12月27日 金曜日
月額購読料 2,790円738
京 都 府 公 報
イ 人事委員会がアに該当する方と同等の資格があると認める方
⑵ 次のいずれかに該当する方は、受験することができない。
ア 日本の国籍を有しない方 イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条
各号のいずれかに該当する方3 第1次試験 ⑴ 試験日及び場所 令和2年2月9日(日)に、京都市内で行う。 ⑵ 方法 ア 基礎能力試験 イ 専門試験 ウ 論文試験 エ 口述試験4 第1次試験合格者発表 令和2年2月19日(水)午後1時から京都府庁正門
前の掲示板及び京都府のホームページ上に合格者の受験番号を掲示する。5 第2次試験 令和2年2月26日(水)から令和2年3月4日(水)
までのいずれかに、第1次試験合格者に対して、適性検査及び口述試験(個別面接及びグループワーク)を行う。6 最終合格者発表 令和2年3月13日(金)午後1時から京都府庁正門
前の掲示板及び京都府のホームページ上に合格者の受験番号を掲示するほか、合格者に通知する。7 採用 この試験の合格者は、京都府人事委員会が作成する
採用候補者名簿に登載された上、各任命権者からの請求に応じて提示され、そのうちから採用が決定される。8 採用予定日 令和2年4月1日(状況に応じて、これ以後の日に
採用される場合もある。)9 受験申込手続及び申込受付期間 ⑴ 申込書の請求及び問合せ先 京都府人事委員会事務局 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町(京都府庁内) 電話(075)414-5648又は414-5636 ⑵ 申込方法 インターネットホームページ上(
)から申し込むこととする。ただし、インターネットによる申込みが困難な方は、京都府人事委員会事務局に問い合わせることとする。
⑶ 申込受付期間 インターネット受付は、令和2年1月10日(金)
から令和2年1月24日(金)正午までとする。