Download - 25 11 27 · 2)周辺案内図において、英語表記がなく、ピクトグラムも標準の記号となっていない。 兵庫1 (3)施設名の英語表記において、普通名詞部分を英語に直して表記していない。
(局長:渕上茂)
報道資料
平成 25年 11月 27日
外国人旅行者の受入環境の整備に関する行政評価・監視
<観光地における外国人旅行者向けの案内表示等の整備について参考連絡>
外国人旅行者の受入環境の整備に関する行政評価・監視(全国調査)の一環
として、管内の主要な観光地における外国人旅行者向けの案内表示等の整備状
況を実地調査した結果、国のガイドラインに適合していないものや誤表示がみ
られました。 近畿管区行政評価局では、近畿運輸局に対して、参考連絡しましたので、公
表します。
【連絡先】 奈良行政評価事務所 評価監視官 雜賀 評価監視官 岸本 電話:0742-24-0300
FAX :0742-24-0303
観光地における外国人旅行者向けの案内表示等の整備について参考連絡
【行政評価局における調査の目的と結果処理】 〔
外国人旅行者向けの案内表示などの受入環境については整 備が遅れている部分が多く、対応が課題とされていることか ら、海外市場でのプロモーション事業(ビジット・ジャパン事 業)の実施状況や、出入国手続の円滑化等に係る全国調査(注) の一環として、近畿管内の主要な観光地における外国人旅行者 向けの案内表示等の整備状況とガイドラインとの適合状況を 実地調査。
国のガイドラインに適合していないものや誤表示(別記1) がみられたことから、外国人旅行者の受入環境の整備を推進す
る近畿運輸局に対して、参考連絡。
(注)全国調査結果については、今後、総務省本省で取りまとめ、関
係省庁へ改善を通知の予定(別記2)。
※
〔実地調査の内容〕
○ 調査期間
平成 25 年8月~9月
○ 調査対象とした観光地
(京都府)清水寺、平等院周辺
(大阪府)大阪城公園、天王寺周辺
(兵庫県)神戸市三宮・有馬温泉、姫路城周辺
(奈良県)奈良公園、法隆寺周辺
参考情報〕
【外国人旅行者向けの案内表示等の整備に係る主な方針・ガイドライン】
○ 観光立国推進基本計画(閣議決定(最新決定は平成 24 年 3 月 30 日))
⇒ 外国人旅行者が言語面での障害を感じることがないよう、多言語による
案内表示等の整備を促進すること。
○ 観光活性化標識ガイドライン(平成 17 年 6 月国土交通省)
⇒ 旅行者が安心して一人歩きできる環境を整えていくため、案内標識につ
いて留意点(表示方法、配置方法等)を取りまとめ、地方公共団体等に提
供。
○ 受入環境整備水準の評価ガイドライン(平成 23 年 3 月観光庁)
⇒ 外国人旅行者の受入れを担う各地域における受入環境の整備水準を測
定・評価するための基準。
○ 現在、国土交通省では、外国語表記の統一や表示の連続性確保等の課題に対
して適正化を推進するなど、案内表示の充実に向けた取組みを実施。
【近畿運輸局における主な取組み】
近畿運輸局では、将来的に日本を訪れる外国人旅行者 3,000 万人を目指す「訪 日外国人 3,000 万人プログラム」の達成に向けて、ビジット・ジャパン事業と
並んで、国内における外国人旅行者の受入環境の整備を地方公共団体、民間事業
者等と連携して推進。
① 京都市、大阪市、神戸市、奈良市などを受入環境整備の「戦略拠点」等に
選定し、受入環境整備促進のためのモデル事業等を実施。
② 「外国人によるひとり歩き点検隊」事業などにより、主に交通の結節点に
おける外国語表記の標識等の利便性について、外国人の立場から点検。
観光地における外国人旅行者向けの案内表示は、地方公共団体、観光事業者等
が設置しているものが多く、これらの案内表示は国の行政機関による個別指導の
対象とはならない。
【 】
1
(
(
(
(
別記1
事 例
事 例 の 概 要 事例番号(事例表参照)
.「観光活性化標識ガイドライン」(国土交通省)等に適合していない。
1)観光案内図、案内標識等において、英語表記、ピクトグラム又はシンボルマークがない。 大阪 1、兵庫4、5、6、奈良2、4、6、8
2)周辺案内図において、英語表記がなく、ピクトグラムも標準の記号となっていない。 兵庫1
(3)施設名の英語表記において、普通名詞部分を英語に直して表記していない。 大阪2
(4)同一施設を示す英語表記の内容が統一されていない。 大阪3
(5)施設の営業(開館)時間の外国語表記がない。 奈良7、寺社(事例表なし)
2.誤表示など基本的な問題
(1)周辺案内図に「観光案内所(外国人の利用が見込まれるもの。以下同じ)」の表示がない。 奈良5
2)閉鎖された観光案内所の入口に掲示された「最寄りの観光案内所への案内図」に外国語表記
がない。
奈良3
(3)周辺案内図、Web上のガイドマップにおいて、観光案内所の位置が誤っている(移転、閉
鎖前の位置のまま表示)。
兵庫2、3、7、8、奈良1
4)Web上のガイドマップにおいて、2年前から休止しているループバスの停留所が表示され
ている。移転済みで存在しないバス停留所が表示されている。
兵庫7(再掲)
(5)Web上のガイドマップにおいて、2年半前から変更となっているロープウェイの名称、駅
名及び付近バス停留所の名称が旧名のまま表示されている。
兵庫7(再掲)
(6)周辺案内図に撤去されて存在しないトイレが掲載されている。
(注)当局の調査後に設置者により既に整備された事例を含みます。
兵庫9
【事例番号:大阪1】
設置場所 大阪市営地下鉄駅(谷町四丁目駅、大阪ビジネスパーク駅、恵美須町駅)構内 設置者 大阪市 ガイドライン等に
よる規定概要 〔観光活性化標識ガイドライン〕
案内標識はユニバーサルデザインの観点から日本語、英語及びピクトグラ
ムの3種類による表記を基本とする(第2章3.(1))。 〔受入環境水準評価ガイドライン〕 ・案内サイン (望まれるレベル) 設置されている案内サインに、英語/ピクトグラムが併記されている
(第3章 2.番号1)。 事 例 の 内 容
地下鉄駅構内設置案内地図(Osaka Tourist Guide)において「現在地」について、英語をはじ
めとする外国語の表記がない。
本地図は、現在、市内の地下鉄駅に設置されている(全設置枚数:59枚)。 【事例の写真】
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
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【事例番号:大阪2】
設置場所 森ノ宮駅交差点南西側(中央区森ノ宮中央一丁目、市道築港深江線(中央大
通)と市道恵美須城東線(玉造筋)との交差点) 設置者 大阪市 ガイドライン等に
よる規定概要 〔観光活性化標識ガイドライン〕
固有名詞はローマ字で、普通名詞部分は英語に直して表記する(第2章3.(1) 1) 図表Ⅱ―8.)。
事 例 の 内 容 市が管理する道路上に設置の歩行者案内標識(方向・距離案内部分)で、「大阪城公園」の英語
表記について「Osakajokoen」と普通名詞部分を英語に直さずに表記している
【事例の写真】
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
【事例番号:大阪3】
設置場所
① 大阪城内 大阪城新橋南側設置
② 大阪城内 大阪城ホール付近設置 ③ 大阪城内 JR大阪城公園駅付近設置 ④ 水上バス大阪城港付近設置
設置者 ①~③ 大阪市 ④ 水上バス運行事業者
ガイドライン等に
よる規定概要 〔観光活性化標識ガイドライン〕
施設名は地域において統一した英語表記を使用する(第2章3.(1) 1) 図表Ⅱ―8.)。
事 例 の 内 容 「水上バス大阪城港」の英語表記が標識によって異なっており、統一されていない。
①: Osaka Castle Pire(Aqua liner) ※日本語表記: 川の駅 大阪城港(水上バスのりば)
②: Aquabus Sta. ※日本語表記: 水上バスのりば
③: Aqua-liner Pire ※日本語表記: 水上バスのりば
④: Port of Waterbus ※日本語表記: 水上バスのりば
【事例の写真】 ① 大阪城内 大阪城新橋南側設置(大阪城内の案内表示)
④ 水上バス大阪城港付近設置(事業者設置標識)
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
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【事例番号:兵庫1】
設置場所 神戸市営地下鉄 海岸線 三宮・花時計前駅の改札口を出た付近
設置者 神戸市
ガイドライン等に
よる規定概要
〔観光活性化標識ガイドライン〕
ピクトグラムの表記については、一般案内用図記号検討委員会が策定
した標準案内用図記号またはオストメイトの図記号等、標準的に使用さ
れている図記号の使用を原則とする(第2章 3.(1))。
〔受入環境水準評価ガイドライン〕
・案内サイン
(望まれるレベル)
設置されている案内サインに、英語/ピクトグラムが併記されてい
る(第3章 2. 番号2)。
事 例 の 内 容
駅改札口付近に設置されている周辺案内図において、観光案内所について日本語とピクトグラ
ムはあるものの、英語をはじめとする外国語の表記はなく、ピクトグラムも標準的に使用されて
いるもの(「i」又は「?」)ではない。
【事例の写真】
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
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【事例番号:兵庫2】
設置場所 JR三ノ宮駅の南側の陸橋部分
設置者 神戸市
ガイドライン等に
よる規定概要
ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示)
事 例 の 内 容
駅周辺に設置されている周辺案内図において、観光案内所の位置が誤っている(移転前の位置
のままとなっている)。
【事例の写真】
※ 正しい観光案内所の位置は、緑色の丸印部分である。
移転時期:平成 23年 12月 事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
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【事例番号:兵庫3】
設置場所 神戸市営地下鉄 山手線 三宮駅の東口の改札口を出た付近
設置者 神戸市
ガイドライン等に
よる規定概要
ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示)
事 例 の 内 容
駅改札口付近に設置されている周辺案内図において、観光案内所の位置が誤っている(移転前
の位置のままとなっている)。 ≪ 既に整備済み ≫
【事例の写真】
※ 正しい観光案内所の位置は、緑色の丸印部分で
ある。移転時期:平成 23年 12月
≪ 既に整備済み ≫ 正しい位置に表示
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
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【事例番号:兵庫4】
設置場所 ラインの館(北野異人館街)
設置者 神戸市
ガイドライン等に
よる規定概要
〔受入環境水準評価ガイドライン〕
・誘導サイン(望まれるレベル)
設置されている誘導サインに、英語/ピクトグラムが併記されている
(第3章 2. 番号4)。
事 例 の 内 容
周辺案内図や外国語の観光ガイドマップに記載されているトイレについて、現地の誘導サイン
に、英語をはじめとする外国語の表記及びピクトグラムがない。≪ 既に整備済み ≫
【事例の写真】
≪ 整備後の写真 ≫ ピクトグラムを貼付
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
【事例番号:兵庫5】
設置場所 有馬温泉の太閤橋
設置者 神戸市
ガイドライン等に
よる規定概要
〔受入環境水準評価ガイドライン〕
・誘導サイン(望まれるレベル)
設置されている誘導サインに、英語/ピクトグラムが併記されている
(第3章 2. 番号2)。
事 例 の 内 容
駅周辺に設置されている観光案内所への誘導サインにおいて、英語をはじめとする外国語の表
記及びピクトグラムがない。
【事例の写真】
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
【事例番号:兵庫6】
設置場所 有馬温泉の炭酸泉源公園
設置者 神戸市
ガイドライン等に
よる規定概要
〔受入環境水準評価ガイドライン〕
・位置サイン
(望まれるレベル)
設置されている位置サインに、英語/ピクトグラムが併記されている
(第3章 2. 番号4)。
事 例 の 内 容
周辺案内図や外国語の観光ガイドマップに記載されているトイレの位置サインに、英語をはじ
めとする外国語の表記及びピクトグラムがない。
【事例の写真】
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡
大
【事例番号:兵庫7】
設置場所 神戸公式観光サイト「Feel KOBE」の外国語ページ
設置者 神戸国際観光コンベンション協会
ガイドライン等に
よる規定概要
〔受入環境水準評価ガイドライン〕
・パンフレット、Webサイト
(特にWebサイトに望まれるレベル)
情報の更新を随時行っている(第3章 3. 番号1)。
事 例 の 内 容
神戸公式観光サイト「Feel KOBE」の外国語ページにおけるガイドマップ(英語、韓国
語、中国語(繁体字・簡体字))において、以下のような誤りがみられる。
○ 神戸ガイドマップ(神戸市全域)
観光案内所(神戸市総合インフォメーションセンター)の位置が誤っている(移転前の位
置のままとなっている。移転時期:平成 23年 12月)。
○ 有馬温泉ガイドマップ
・ 平成 23年 11月 1日から休止している有馬ループバスの停留所(5か所)が記載された
ままとなっている。
・ 別の場所に移転済みで、現在は存在しない三宮・新神戸・三田方面行きのバスの停留所
が記載されたままとなっている。
○ 北野ガイドマップ
神戸布引ロープウェイの名称・駅名、同ロープウェイ付近のシティー・ループバスの停留
所名が誤っている(変更前の旧名称のままとなっている(名称変更:平成 23年 4月 1日))。
誤 正
ロープウェイの名称 新神戸ロープウェー 神戸布引ロープウェイ
ロープウェイの駅名 北野1丁目駅 ハーブ園山麓駅
シティー・ループバスの停留所名 新神戸ロープウェー前 神戸布引ハーブ園/ロープウェイ
○ 有馬温泉ガイドマップ
※ 現在休止中の有馬ループバスの停留所5か所(黄緑色のバスマーク:赤色の丸印部分)
が記載されたままとなっている。
※ 現在は存在しない三宮・新神戸・三田方面行きのバス停留所(緑色のバスマーク:
青色の丸印部分)が記載されたままとなっている。
○北野ガイドマップ
※ ロープウェイの名称・駅名、ループバスの停留所名が誤っている。
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡
大
【事例番号:兵庫8】
設置場所 姫路城付近にある大手前公園の西側部分
設置者 姫路市
ガイドライン等に
よる規定概要
ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示)
事 例 の 内 容
観光地に設置されている周辺案内図において、観光案内所の位置が誤っている(移転前の位置
のままとなっている)。
【事例の写真】
※ 正しい観光案内所の位置は、JR姫路駅付近(地図の表示
区域よりもさらに下の位置)である。移転時期:平成 21年4月
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡
大
【事例番号:兵庫9】
設置場所 山陽電車山陽姫路駅の東側付近、国道2号線大手前交差点付近
大手前公園の西側部分
設置者 姫路市
ガイドライン等に
よる規定概要
ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示)
事 例 の 内 容
駅及び観光地の周辺に設置されている周辺案内図において、撤去されて存在しないトイレが記
載されている。
【事例の写真】 ≪山陽電車山陽姫路駅の東側付近≫
※ 大手前公園の南東側にトイレが記載されているが、
撤去済みである。撤去時期:平成 25年2月
拡
大
○ 山陽電車山陽姫路駅から姫路城までの間に設置されている2か所の
周辺案内図においても同様の誤りがみられた。
≪国道2号線大手前交差点付近≫
≪大手前公園の西側部分≫
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
【事例番号:奈良1】
設置場所 奈良公園周辺 設置者 奈良県 ガイドライン等に
よる規定概要 ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
事 例 の 内 容 奈良公園周辺に奈良県が平成 21 年度から 24年度までの間に設置した図解標識(35基)について、
平成 25年9月 11日に調査したところ、①閉鎖された猿沢観光案内所(奈良市が H25.3.31 まで運営、
奈良県が H25.4.1 から H25.8.31 まで運営後閉鎖)、②移転した県観光情報コーナー(H25.7.6 に奈良
県庁から中小企業会館に移転)を反映した修正が行われていない。 【事例の写真】
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡 大
県観光情報コーナーの表示がない。
閉鎖した猿沢観光
案内所の表示が残っている。
【事例番号:奈良2】
設置場所 県庁東交差点(北西角、地下歩道入口)、(南西角、地下歩道入口) 設置者 奈良県 ガイドライン等に
よる規定概要 〔観光活性化標識ガイドライン〕
案内標識はユニバーサルデザインの観点から日本語、英語及びピクトグラ
ムの3種類による表記を基本とする(第2章3.(1))。 〔受入環境水準評価ガイドライン〕 ・誘導サイン (望まれるレベル) 設置されている案内サインに、英語/ピクトグラムが併記されている
(第3章2.番号1)。 事 例 の 内 容
近鉄奈良駅から国道 369号の歩道を奈良公園に向かって歩くと県庁東交差点に至る。同交差点に
は横断歩道がないため、奈良国立博物館等に行くには地下歩道を利用しなければならないが、地下
歩道入口への案内標識には、観光施設等の名称が英語表記されていない。 【事例の写真】 北西角、地下歩道入口 南西角、地下歩道入口
地下歩道入口の案内標識(英語表記なし)
地下歩道内の案内標識(英語表記あり) 事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
【事例番号:奈良3】
設置場所 旧猿沢観光案内所(奈良公園内) 設置者 奈良県 ガイドライン等に
よる規定概要 〔受入環境水準評価ガイドライン〕
・案内サイン
(望まれるレベル)
設置されている案内サインに、英語/ピクトグラムが併記されてい
る(第3章 2. 番号2)。 事 例 の 内 容
猿沢観光案内所は、奈良県が奈良市から引き継いで、平成 25 年8月 31 日まで運営していたが、現
在閉鎖している。同案内所の入口には「最寄りの観光案内所」への案内が掲示されているが、調査時
点(H25.9.11)において、外国語の表記がない。 ≪ 既に整備済み ≫ (注)猿沢観光案内所は、奈良市が運営していた平成 25 年3月までは日本政府観光局が認定す
る外国人観光案内所であったが、県が引き継いだ後、認定は受けていない。 【事例の写真】 〔整備前〕
拡 大
日本語で、「最寄りの観光案内所をご利用ください。」の表示をしており、連絡先も日本語でのみ表記。
〔整備後〕
〔平成 25年 11月 18日に整備〕
(参考) 奈良市の統計によると、猿沢観光案内所における平成 24 年度の外国人の利用者数は、4,494 人であ
る。
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡 大
多言語による表記が
行われた。
【事例番号:奈良4】
設置場所 奈良県観光インフォメーションセンター(奥村記念館1階) 設置者 奈良県 ガイドライン等に
よる規定概要 〔外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針〕
日本政府観光局が認定する外国人観光案内所のシンボルマークを旅行者
の目に付きやすい場所に掲出しておくこと(2.(3)③)。 事 例 の 内 容
奈良県観光インフォメーションセンターは、平成 24年 10月 23日に 外国人観光案内所(カテゴリー
Ⅱ)として 同 局の認定を受けているが、調査時点(H25.9.11)において 、外国人観光案内所のシン
ボルマークが掲出されていない。 ≪ 既に整備済み ≫
【事例の写真】 〔奈良県観光インフォメーションセンター〕
(平成 25年 9月 13日の調査時には、認定外国人観光案内所のシンボルマークの掲出なし)
〔平成 25年 11月 15日に整備〕 奈良県内には、日本政府観光局認定の外国人観光案内所は4か所あり、奈良県が1か所、奈良市が
3か所(すべてカテゴリーⅠ)設置している。調査時点においては、奈良市が設置している外国人観
光案内所は、すべてシンボルマークが掲出されていた。
拡
大
整備後
日本政府観光局
認定の外国人観
光案内所のシン
ボルマーク
(注)カテゴリーⅡは、多言語で広域エリア内の公共交通利用や観光情報などを提供できる案内所であり、
奈良県内では奈良県観光インフォメーションセンターのみである。
カテゴリーⅠは、多言語で県内の公共交通利用や観光情報などを提供できる案内所であり、奈良県内
では、奈良市が3か所設置している。
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
【事例番号:奈良5】
設置場所 近鉄奈良駅前の行基広場 設置者 奈良市 ガイドライン等に
よる規定概要 ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
事 例 の 内 容 当該観光案内図は平成 18 年にリニューアルされているが、日本政府観光局認定の外国人観光案
内所(奈良県観光インフォメーションセンター、奈良市総合観光案内所)の表示がない上、既に廃園
となっている奈良ドリームランドの表示が残っているなど、表示の内容が古いままとなっている。
【事例の写真】
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
奈良県観光インフォメーションセンターの表示がない
奈良ドリームランドの表示が残っている
奈良市総合観光案内所の表示がない
拡
大
拡
大
拡
大
【事例番号:奈良6】
設置場所 奈良元興寺郵便局の北側の交差点 設置者 奈良市 ガイドライン等に
よる規定概要 〔観光活性化標識ガイドライン〕
案内標識はユニバーサルデザインの観点から日本語、英語及びピクトグラ
ムの3種類による表記を基本とする(第2章3.(1))。 〔受入環境水準評価ガイドライン〕 ・誘導サイン (望まれるレベル) 設置されている案内サインに、英語/ピクトグラムが併記されている
(第3章2.番号1)。 事 例 の 内 容
「ならまち」に奈良市が観光施設として設置している「格子の家」への案内標識の2か所につ
いて、英語の表記がない。
【事例の写真】 〔英語表記がない事例〕
〔奈良市が「格子の家」付近に設置している案内標示で、外国語表記がある事例〕
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡 大
【事例番号:奈良7】
設置場所 ならまち格子の家 設置者 奈良市 ガイドライン等に
よる規定概要 〔受入環境水準評価ガイドライン〕 ・観光施設・娯楽施設 (望まれるレベル) 施設の営業時間を外国語で店頭等に表示している(第3章10.番号
3)。 事 例 の 内 容
「ならまち」に奈良市が観光施設として設置している「ならまち格子の家」について、開館時
間等についての英語の表示がない。
【事例の写真】 ならまち格子の家(開館時間等の英語表記なし)
「格子の家」の近くに所在する「元興寺」の表示(開門時間の英語表記あり)
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡 大
【事例番号:奈良8】
設置場所 JR法隆寺駅前(2か所)、法隆寺 iセンター(観光案内所)前(1か所)、
JR法隆寺駅から法隆寺東交差点までの県道5号の沿道(2か所) 設置者 斑鳩町 ガイドライン等に
よる規定概要 〔観光活性化標識ガイドライン〕
案内標識はユニバーサルデザインの観点から日本語、英語及びピクトグラ
ムの3種類による表記を基本とする(第2章3.(1))。 事 例 の 内 容
斑鳩町の案内地図であることは多言語(4か国語)で表記しているが、地図内に記載されているす
べての観光施設等の表記は日本語のみである。 【事例の写真】 〔代表例〕
事 例 の 類 型
ⅰ 「観光活性化標識ガイドライン」に不適合 ⅵ ガイドライン等以前の基本的な問題(誤表示など)
ⅱ 「受入環境水準評価ガイドライン」に不適合
ⅲ 「外国人観光案内所の設置・運営指針」に不適合 国が受入環境整備を推進するエリア 該当 ・ 非該当
拡
大
拡 大
別記2
外国人旅行者の受入環境の整備に関する行政評価・監視
調査の背景
○ 観光立国の実現のため、平成 15年以
降、「観光立国行動計画」、観光立国推
進基本法等に基づき、関係府省におい
て、訪日外国人旅行者数年間 1,000万人
を目指し、各種施策を推進
○ 総務省では、「外国人が快適に観光で
きる環境の整備に関する政策評価」を実
施し、平成21年3月、ビジット・ジャパン事
業の効果的・効率的な実施などを国土交
通省及び法務省に勧告
○ 関係府省は、勧告への対応を図っており、
新たな「観光立国推進基本計画」や「観光
立国実現に向けたアクション・プログラム」
などが定められ、各種施策・事業を加速化
○ しかし、東日本大震災の影響や中国人
訪日旅行者数の減少等も あり、目標とする
旅行者数の達成は容易ではない。また、訪
日外国人旅行者数の増加が地域経済の発
展にどの程度の効果があるのか不明確と
の指摘あり
○ 観光立国の実現、観光振興によ
る国民経済の発展は重要行政課
題
○ このため、訪日外国人旅行者数
の一層の増加と、地域経済の活性
化を図る観点から、既往の政策評
価に係る勧告事項のフォローアッ
プを中心に、国内観光地における
外国人旅行者の受入環境の整備
状況等を調査し、関係行政の改善
に資するために実施
主要調査項目と調査の視点
1 既往の勧告事項についての対応・措置の状況
① ビジット・ジャパン事業の実施状況② 出入国手続の円滑化等に係る取組の実施状況③ 訪日外国人旅行者に対する接遇の向上に係る各種施策の実施状況
を調査
2 訪日外国人旅行者の受入環境の整備に係る事業の実施状況
① 訪日外国人旅行者の受入環境整備事業等の実施状況② 観光地域における外国語による案内表示の整備状況
を調査
主要調査対象
調査対象機関
国土交通省(観光庁)、法務省
関連調査等対象機関
都道府県、市町村、関係団体等
調査実施期間
平成25年8月~26年5月(予定)