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食品衛生関係営業許可申請の手引き(自動車)
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自動車を利用して飲食店などの食品関係の営業を始める時には、いくつかの業種について、食品衛
生法や県条例に基づき営業許可の取得が必須となっています。許可を受けるに当たっては、施
設(自動車)が基準に適合する必要があり、また、許可取得まで、時間がかかる場合があります。本書
で手続きの流れなど要点をご確認の上、詳細については主に営業を予定する地域の福祉保健センタ
ーで早めにご相談ください。
業種
調理業 飲食店・喫茶店
製造業 菓子製造業
販売業 乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業
この他、営業を開始する際には届出が必要な業種もありますので、ご注意ください。
例)野菜果物販売業など
次の 1 から 3 の場合、すべてのケースで営業許可を新規に受ける必要があります。
(1) 売主から「許可は取得済」といわれ、中古の営業車を買った。そのまま営業できるのでしょうか?
(2) 個人営業で許可を取得していたが、経営を株式会社に切り替えた。経営者は変わっていないが、変更
か何か手続きが必要なのでしょうか?
(3) すでに横浜市以外の自治体で許可を取って営業している自動車である。横浜市内でも営業するのに何
か手続きが必要でしょうか。
(※) 許可の範囲は横浜市内一円となります。また、神奈川県外とは施設基準が異なりますのでご注意く
ださい。
◎飲食店の場合
取扱品目は、客への提供前に加熱調理して、温かいうちに提供できるもの及び飲料に限ります。
軽自動車による営業の場合、販売品目は1品目に限ります。(お好み焼のみ、カレーのみ、など。)
酒類の提供にあたっては、次の点に留意して下さい。
・容器、器具類は衛生的な使い捨てのものを使用すること。
・営業場所の周辺環境を汚染しないよう対策を講じること。(便所の確保等)
・酒類の調製にあたり、氷・割り水は市販品を使用すること。果実・野菜を使用する場合は、冷凍果
実や缶詰等の容器包装入加工食品を使用すること。
◎食肉販売業・乳類販売業の場合
取り扱う品目は包装品に限ります。
1 営業許可が必要な業種(食品衛生法)
2 新設以外でも営業許可を取得する必要があります
3 自動車による営業には制限があります
◎魚介類販売業
取り扱う品目は包装品に限ります。
ただし、給水タンクの容量が200リットル以上あり、処理台が設置されている場合は身おろしまた
は切身に調理することができます。
食品衛生関係営業許可申請の手引き(自動車)
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(1) 事前相談 …*改造工事の着工前に、設計図(自動車の平面図・立面図)を持参し、主に営業を
予定している地域の福祉保健センターの窓口までご相談ください。
*取扱食品や営業形態などをお聞きしなければ判断できない場合がありますので、営業
内容の詳細がわかる方が来所してください。
*相談時に、申請に必要な書類を説明します。(業種によって異なります)
*食品衛生責任者の有資格者がいなければ、資格修得の準備が必要です。→P.8参照
(2) 書類提出 … 次の必要書類を揃え、窓口で書類の確認を受けてください。不備がなければ手数料と
ともに提出してください。この時点で、車両調査の予定を調整しますので開店まで日
数に余裕を持って申請手続きをしてください。
提出書類 : *営業許可申請書(5業種まで記載できます) 1枚
*営業施設の大要…業種ごとに1枚 1枚
*車検証の写し(原本も確認します) 1 枚
*その他、指示された必要書類(製造工程等)
提示書類 : *申請者(個人・法人)の住所・(代表者)氏名などが確認できる公的証明書
(コピー不可) 例)個人→住民票・運転免許証等・在留カード
法人→登記事項証明書・登記簿謄抄本等(6か月以内に発行されたもの)
(3) 車両調査 … 営業車が完成後、車両調査にて「施設基準に適合し衛生上支障ないかどうか」を判断
します。不備があれば、改善されるまで許可されません。
(4) 許可証受取 …施設基準合致が確認できれば、許可証の交付手続きを行います。受取が可能な日程や
受取方法など、不明な点は調査担当者に確認してください。
(5) 開店 … 営業許可証を営業車に掲示して営業を行ってください。
4 申請手続きから許可証交付までの流れについて
申請書類の書き方【記入見本】
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1. 申請書は黒か青のペン又はボールペンを使用してください。(鉛筆書きは不可)
2. 印鑑は必要ありません。
記載上の注意
法人の場合は名
称と役職名も記
入してください
法人の場合は記
入不要です
郵便物等の
送付宛先を
選んでくだ
さい
品目・業態によっ
て異なりますので
ご相談ください
申請書類の書き方【記入見本】
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営業施設の大要
更衣箱
運転席等は含みません
共用: 食肉販売業+魚介類販
売業 などの場合です
貯水タンクへの給水方式
薬剤:アルコール
塩素系漂白剤 など
客用手洗いが必要
な場合もあります
別紙に記載して添付も可能です
施設基準と営業設備の解説
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営業室 □
区画 床、側面、天井は衛生上支障の無い材料で作られ、ほこりの侵入を防止
できる構造であること □
① 運転席と営業室の間 遮断されていること。 □
天井 清掃しやすい構造であること。 □
内壁
清掃しやすい構造であること。
床から1メートル以上の高さまで耐水性材料でつくられていること。 □
床 耐水性材料で作られ、清掃しやすい構造であること。 □
② 手洗い 流水式の設備があり、適当な大きさの受け器と殺菌剤を備えていること。 □
③ 洗浄設備 流水式の設備があること。 □
給水設備
④ 貯水タンク(※) さびの生じない不浸透材料で作られていること。給水栓が付いているこ
と。固定できること。容易に洗浄できること。 □
⑤ 排水タンク 使用水の容量に応じたタンクが設けられていること。 □
客用設備
客用手洗い (客にその場で飲食させる場合は)便利な位置に流水式の手洗いを設け
ること。 □
その他
⑥ 更衣箱 更衣室、更衣ロッカー又は更衣箱が設けられていること。 □
申請予定の店舗が
基準にあっているか、
チェックしてください。
給水タンク
戸棚
調理台シンク
手洗い
ガスレンジ
換気扇
冷蔵庫電源
給水タンク
戸棚
調理台シンク
手洗い
ガスレンジ
換気扇
冷蔵庫電源
②
飲食店の施設基準(抜粋)(神奈川県食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例等)
給水タンク
排水タンク
シンク
戸棚
電源
冷蔵庫ガスレンジ
調理台
換気扇
給水タンク
排水タンク
シンク
戸棚
電源
冷蔵庫ガスレンジ
調理台
換気扇
① ③ ④
⑤
更衣箱
⑥
施設基準と営業設備の解説
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共通基準
営業室 □
区画 床、側面、天井は衛生上支障の無い材料で作られ、ほこりの侵入を防止
できる構造であること □
① 運転席と営業室の間 遮断されていること。 □
天井 清掃しやすい構造であること。 □
内壁
清掃しやすい構造であること。
床から1メートル以上の高さまで耐水性材料でつくられていること。 □
床 耐水性材料で作られ、清掃しやすい構造であること。 □
② 手洗い 流水式の設備があり、適当な大きさの受け器と殺菌剤を備えていること。 □
給水設備
④ 貯水タンク(※) さびの生じない不浸透材料で作られていること。給水栓が付いているこ
と。固定できること。容易に洗浄できること。 □
⑤ 排水タンク 使用水の容量に応じたタンクが設けられていること。 □
その他
⑥ 更衣箱 更衣室、更衣ロッカー又は更衣箱が設けられていること。 □
乳類販売業
その他 □
冷蔵設備(常温保存可能品のみ
を販売する場合を除く)
冷蔵設備が設けられ、常に10℃以下に保存できること。
温度計が見やすい場所に備えられていること。 □
食肉販売業
その他 □
冷蔵設備 冷蔵設備が設けられ、常に10℃以下(冷凍の場合は-15℃以下)に
保存できること。温度計が見やすい場所に備えられていること。 □
魚介類販売業
その他 □
冷蔵設備 冷蔵設備が設けられ、常に10℃以下(冷凍の場合は-15℃以下)に
保存できること。温度計が見やすい場所に備えられていること。 □
処理設備(身おろし又は切り身
に調理する場合)
流水式洗浄設備及び処理台が設けられていること
業種によって必要な貯水タンクの容量が異なります。
業種 軽自動車 それ以外の自動車
飲食店・菓子製造業 40リットル以上 200リットル以上
乳類販売業・食肉販売業(包装) 18リットル以上 18リットル以上
魚介類販売業(包装) 18リットル以上 18リットル以上
魚介類販売業 (身おろし又は切り身に調理する場合)
200リットル以上 200リットル以上
他の業種の施設基準(抜粋)(神奈川県食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例等)
(※)貯水タンクの容量について
営業許可取得後の手続きについて
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営業許可証には営業許可の期限が記載されています。許可期限を過ぎると営業はできません。
更新手続きの際には、事前に営業施設の調査が必要となりますので施設の所在地の福祉保健センターに
ご相談ください。
手続きは、許可期限満了日の15日前までに行ってください。
※許可期限は必ずご自身で確認していただき、期限切れとならないように管理してください。
(1)営業者の住所、氏名、屋号、施設設備に変更があった場合
(2)食品衛生責任者の設置又は変更の場合
(3)廃業した場合
(4)営業者(法人)が合併又は分割して業を承継した場合
(5)店を相続する場合
※各届出に必要な書類など詳細については、ご相談ください。
申請者、営業所又はその他連絡先の電話番号が変更になった場合は、すみやかに施設の所在地の福祉保
健センターへご連絡ください。
1 営業許可の更新手続き
2 次の場合には、届出が必要になります。
3 その他
営業施設の事前調査 (不備がある場合は、再調査)
営業許可の更新申請 (期限満了の15日前までに申請してください)
食品衛生責任者の設置について
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食中毒や異物混入など様々な食品事故を防止し、食の衛生を確保するためには、食品取扱い施設での自主
衛生管理が不可欠です。
食品衛生に関する知識を有し、皆さんの営業施設で自主衛生管理を率先する役割を果たすのが食品衛生責
任者です。
「横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」に基づき、営業者には食品衛
生責任者の設置が義務付けられています。また、食品衛生責任者は、毎年、食品衛生に関する講習会の受講
が定められています。
食品衛生責任者証を交付しますので、次の必要書類をご用意いただき施設の所在地の福祉保健センタ
ーへ届出をしてください。
ア 下記の資格を証明する書類の原本
イ 顔写真1枚(縦3.5cm×横3cm)
一般社団法人横浜市食品衛生協会が開催している養成講習会を受講することで資格の修得ができます。
資格を修得後できるだけすみやかに設置の手続きを行ってください(新規営業の場合、許可後 3 か月
以内に必ず設置してください)。
食品衛生責任者証の交付を受けたときは、すみやかに食品衛生責任者の氏名を営業施設の見やすい場
所に掲示してください(掲示板の大きさは、縦長の場合 10cm×40cm 以上、横長の場合 26cm×15cm
以上の大きさで、食品衛生責任者の文字及び氏名を併記してください)。
1 有資格者がいる場合
2 有資格者がいない場合
■食品衛生責任者となることができる主な資格■
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
・調理師、管理栄養士、栄養士、製菓衛生師、神奈川県ふぐ包丁師の資格を有する者
・大学や高等専門学校で、医学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修
めて卒業した者
・横浜市又は他の都道府県市における食品衛生責任者養成講習会の修了者
■食品衛生責任者の養成講習会に関するお問い合わせ先■
一般社団法人 横浜市食品衛生協会
横浜市南区井土ヶ谷下町 17-5
TEL 045-711-1911 FAX 045-716-5957
http://www.fha-yokohama.jp/
3 食品衛生責任者の氏名の掲示