資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1...

33
1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日) 件 数 専決処分の報告 4件 ・事故賠償(道水路整備課) ・事故賠償(道水路整備課) ・事故賠償(みどり公園課) ・事故賠償(教育総務課) 専決処分の承認 1件 ・平成24年度一般会計補正予算 補 正 予 算 7件 ・平成24年度一般会計補正予算 ・平成24年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算 ・平成24年度下水道事業特別会計補正予算 ・平成24年度国民健康保険事業特別会計補正予算 ・平成24年度宿泊等施設事業特別会計補正予算 ・平成24年度公共用地先行取得事業特別会計補正予算 ・平成24年度水道事業会計補正予算 条 例 議 案 19件 制定 10件 ・新型インフルエンザ等対策本部条例 ・指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例 ・指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定め る条例 ・小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的 な飲料水の確保に関する条例 ・一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例 ・商業者等の地域貢献に関する条例 ・工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める 条例 ・道路構造等の基準を定める条例 ・河川管理施設等の構造の基準を定める条例 ・布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術 管理者の資格基準を定める条例 資料 1

Upload: others

Post on 31-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

1

平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数

【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

区 分 件 数 内 容

初日報告

専決処分の報告 4件

・事故賠償(道水路整備課)

・事故賠償(道水路整備課)

・事故賠償(みどり公園課)

・事故賠償(教育総務課)

初日即決

専決処分の承認 1件 ・平成24年度一般会計補正予算

常任委員会付託

補 正 予 算 7件

・平成24年度一般会計補正予算

・平成24年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

・平成24年度下水道事業特別会計補正予算

・平成24年度国民健康保険事業特別会計補正予算

・平成24年度宿泊等施設事業特別会計補正予算

・平成24年度公共用地先行取得事業特別会計補正予算

・平成24年度水道事業会計補正予算

条 例 議 案 19件

制定 10件

・新型インフルエンザ等対策本部条例

・指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例

・指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定め

る条例

・小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的

な飲料水の確保に関する条例

・一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

・商業者等の地域貢献に関する条例

・工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める

条例

・道路構造等の基準を定める条例

・河川管理施設等の構造の基準を定める条例

・布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準を定める条例

資料 1

Page 2: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

2

一部改正 9件

・附属機関設置条例及び非常勤の特別職職員の報酬等に関

する条例

・職員の特殊勤務手当に関する条例

・手数料条例

・市税条例

・国民健康保険条例

・地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条

例及び地区計画形態意匠条例

・都市公園条例

・下水道条例

・消防本部等設置条例及び火災予防条例

事 件 議 案 1件 ・財産の処分について(小田原市宿泊等施設(栄町四丁

目、寿町四丁目及び久野の共同住宅等を除く))

小 計 27件

合 計 32件

Page 3: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

3

平成24年小田原市議会12月定例会提出議案一覧表

(平成24年11月28日)

報告第24号 専決処分の報告について(事故賠償)

報告第25号 専決処分の報告について(事故賠償)

報告第26号 専決処分の報告について(事故賠償)

報告第27号 専決処分の報告について(事故賠償)

議案第82号 専決処分の承認について(平成24年度小田原市一般会計補正予算)

議案第83号 平成24年度小田原市一般会計補正予算

議案第84号 平成24年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

議案第85号 平成24年度小田原市下水道事業特別会計補正予算

議案第86号 平成24年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算

議案第87号 平成24年度小田原市宿泊等施設事業特別会計補正予算

議案第88号 平成24年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算

議案第89号 平成24年度小田原市水道事業会計補正予算

議案第90号 小田原市新型インフルエンザ等対策本部条例

議案第91号 小田原市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例

議案第92号 小田原市指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例

議案第93号 小田原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料

水の確保に関する条例

議案第94号 小田原市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

議案第95号 小田原市商業者等の地域貢献に関する条例

議案第96号 小田原市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例

議案第97号 小田原市道路構造等の基準を定める条例

議案第98号 小田原市河川管理施設等の構造の基準を定める条例

議案第99号 小田原市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

Page 4: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

4

の資格基準を定める条例

議案第100号 小田原市附属機関設置条例及び小田原市非常勤の特別職職員の報酬等

に関する条例の一部を改正する条例

議案第101号 小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

議案第102号 小田原市手数料条例の一部を改正する条例

議案第103号 小田原市市税条例の一部を改正する条例

議案第104号 小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例

議案第105号 小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例及

び小田原市地区計画形態意匠条例の一部を改正する条例

議案第106号 小田原市都市公園条例の一部を改正する条例

議案第107号 小田原市下水道条例の一部を改正する条例

議案第108号 小田原市消防本部等設置条例及び小田原市火災予防条例の一部を改正

する条例

議案第109号 財産の処分について(小田原市宿泊等施設(栄町四丁目、寿町四丁目

及び久野の共同住宅等を除く))

Page 5: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

5

提出議案 概要(専決処分の報告)

【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

報告第24号 専決処分の報告について(事故賠償)

除草作業中に生じた車両損傷事故の賠償

専決処分年月日 平成24年10月15日

損 害 賠 償 額 293,171円

事 故 の 概 要 平成24年9月4日午後3時30分頃、小田原市久野268

番地の2付近において、道水路整備課職員が市道2531の除

草作業中に動力草刈機で石を飛ばし、相手方車両を破損させた。

報告第25号 専決処分の報告について(事故賠償)

道水路整備課職員による車両事故の賠償

専決処分年月日 平成24年11月 7 日

損 害 賠 償 額 6,000円

事 故 の 概 要 平成24年9月24日午前11時15分頃、小田原市東町

一丁目17番6号付近の交差点において、道水路整備課職員

の運転する公用車が、相手方自転車と接触し、これを破損さ

せた。

報告第26号 専決処分の報告について(事故賠償)

みどり公園課職員による車両事故の賠償

専決処分年月日 平成24年10月19日

損 害 賠 償 額 64,891円

事 故 の 概 要 平成24年7月24日午後3時25分頃、小田原市久野

3155番地付近において、みどり公園課職員の運転する公

用車が、交差点を進入してきた相手方車両に接触し、公用車

及び相手方車両を破損した。

報告第27号 専決処分の報告について(事故賠償)

教育総務課職員による車両事故の賠償

専決処分年月日 平成24年10月24日

損 害 賠 償 額 57,414円

事 故 の 概 要 平成24年8月22日午前10時50分頃、小田原市立片

浦小学校校庭駐車場において、教育総務課職員の運転する公

用車が方向変換するために後進したところ、相手方車両に接

触し、これを破損させた。

Page 6: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

6

提出議案 概要(専決処分の承認)

【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

議案第82号 専決処分の承認について(平成24年度小田原市一般会計補正予算)

専決処分年月日 平成24年11月16日

[提案理由]

一般会計において、平成24年11月16日に衆議院が解散したことに伴い、公

職選挙法第31条第3項の規定により、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査を執行する必要が生じ、特に緊急を要するため専決処分したので、議会の承

認を得るため提案する。

Page 7: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

7

提出議案 概要(補正予算)

【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

【以下の7件については、財政課の資料を参照してください】

議案第83号 平成24年度小田原市一般会計補正予算

議案第84号 平成24年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

議案第85号 平成24年度小田原市下水道事業特別会計補正予算

議案第86号 平成24年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算

議案第87号 平成24年度小田原市宿泊等施設事業特別会計補正予算

議案第88号 平成24年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算

議案第89号 平成24年度小田原市水道事業会計補正予算

Page 8: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

8

提出議案 概要(条例議案)

【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

議案第90号

小田原市新型インフルエンザ等対策本部条例

[制定理由]

新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定され、新型インフルエンザ等緊急事

態宣言がされたときは、市町村長は、直ちに市町村対策本部を設置することとされ

ることに伴い、同法に定めるもののほか、小田原市新型インフルエンザ等対策本部

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため制定する。

[内 容]

1 組織(第2条関係)

本部長は小田原市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」とい

う。)の事務を総括し、副本部長は本部長を助け、対策本部の事務を整理するほ

か、本部長に事故があるときはその職務を代理し、本部員は本部長の命を受け、

対策本部の事務に従事することとする。

2 会議(第3条関係)

本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に

応じ、対策本部の会議を招集するとともに、国の職員、神奈川県の職員その他市

職員以外の者をその会議に出席させたときは、その出席者に対し、意見を求める

ことができることとする。

3 部(第4条関係)

本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができることとし、

部に属すべき本部員は、本部長が指名することとする。

[適 用]

新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日

議案第91号

小田原市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例

[制定理由]

介護保険法の規定に基づき、本市における指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定めるため制定する。

[内 容]

1 地域密着型サービス事業に係る指定の申請者(第3条関係)

地域密着型サービスの事業の指定に係る特別養護老人ホームの入所定員は、

29人とすることとするほか、地域密着型サービス事業に係る指定の申請者は、

法人とすることとする。

2 指定地域密着型サービスの事業の一般原則(第5条関係)

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利

Page 9: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

9

用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならないこととするほか、指

定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視

し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医

療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない

こととする。また、地域との連携を通じて非常災害時において担う役割を明確に

し、その実現に努めなければならないこととする。

3 指定地域密着型サービスの事業の基本方針(第6条~第15条関係)

次に掲げる指定地域密着型サービスの事業の基本方針を定めることとする。

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 指定夜間対応型訪問介護

(3) 指定認知症対応型通所介護

(4) 指定小規模多機能型居宅介護

(5) 指定認知症対応型共同生活介護

(6) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(8) 指定複合型サービス

4 その他の指定の基準(第16条関係)

2及び3に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の一般原則及び基本方針

を考慮して規則で定めることとする。

5 本市の区域外の事業所の指定の基準(第17条関係)

本市の区域外にある事業所に係る指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準は、当該事業所がある市町村の条例の定めるところによる

ことができることとする。

6 経過措置(附則第2項関係)

この条例の施行の際現に指定を受けている地域密着型サービスの事業所に係る

経過措置を定めることとする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第92号

小田原市指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例

[制定理由]

介護保険法の規定に基づき、本市における指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるため制定する。

[内 容]

1 地域密着型介護予防サービス事業に係る指定の申請者(第3条関係)

地域密着型介護予防サービス事業に係る指定の申請者は、法人とすることとす

る。

Page 10: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

10

2 指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則(第5条関係)

指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、

常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならないこととするほ

か、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との

結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サ

ービス事業者その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との

連携に努めなければならないこととする。また、地域との連携を通じて非常災害

時において担う役割を明確にし、その実現に努めなければならないこととする。

3 指定地域密着型介護予防サービスの事業の基本方針(第6条~第8条関係)

次に掲げる指定地域密着型介護予防サービスの事業の基本方針を定めることと

する。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護

(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

(3) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

4 その他の指定の基準(第9条関係)

2及び3に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定基準」という。)は、指定地域密

着型介護予防サービスの事業の一般原則及び基本方針を考慮して規則で定めるこ

ととする。

5 本市の区域外の事業所の指定の基準(第10条関係)

本市の区域外にある事業所に係る指定基準は、当該事業所がある市町村の条例

の定めるところによることができることとする。

6 経過措置(附則第2項関係)

この条例の施行の際現に指定を受けている地域密着型介護予防サービスの事業

所に係る経過措置を定めることとする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第93号

小田原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関す

る条例

[制定理由]

小規模水道の布設及び管理並びに小規模受水槽水道の管理について環境衛生上必

要な事項を定めることにより、安全で衛生的な飲料水の確保を図り、もって利用者

の健康を保護するとともに、公衆衛生の向上に寄与するため制定する。

[内 容]

1 小規模水道

(1) 水質基準(第3条関係)

小規模水道により供給される水の水質基準を定めることとする。

Page 11: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

11

(2) 施設基準(第4条関係)

小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応

じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部

又は一部を有すべきものとするとともに、取水施設及び浄水施設の基準を定め

ることとする。

(3) 確認及び確認の申請(第5条及び第6条関係)

小規模水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該

工事の設計が施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受け

なければならないこととするとともに、確認の申請手続等について必要な事項

を定めることとする。

(4) 給水開始前の水質検査及び届出(第7条関係)

小規模水道の設置者は、布設工事を完了した場合において、当該布設工事に

係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、水質検査を

行い、市長に給水を開始する旨を届け出なければならないこととする。

(5) 変更等の届出(第8条関係)

小規模水道の設置者は、確認申請書等に記載した事項に変更があったとき、

又は当該小規模水道を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なけ

ればならないこととする。

(6) 水質検査(第9条関係)

小規模水道の設置者は、当該小規模水道により供給する水について、1年以

内ごとに1回、定期の水質検査を行わなければならないこととする。また、当

該小規模水道により供給する水が水質基準に適合しないおそれがあるときは、

臨時の水質検査を行わなければならないこととし、これらの水質検査を行った

ときは、速やかに、当該水質検査の結果を市長に届け出なければならないこと

とする。

(7) 衛生上の措置(第10条関係)

小規模水道の設置者は、小規模水道施設を常に清潔にし、水の汚染の防止を

するなど衛生上必要な措置を講じなければならないこととする。

(8) 給水の緊急停止等(第11条関係)

小規模水道の設置者は、当該小規模水道により供給する水が人の健康を害す

るおそれがあることを知ったときは、直ちに、給水を停止し、かつ、その水を

使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずるとともに、給

水を停止したときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならないことと

する。

2 小規模受水槽水道

(1) 給水開始等の届出(第12条及び第13条関係)

小規模受水槽水道の設置者は、当該小規模受水槽水道の給水を開始したとき

は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならないこととする。また、届

け出た事項に変更があったとき又は当該小規模受水槽水道を廃止したときは、

速やかに、その旨を市長に届け出なければならないこととする。

Page 12: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

12

(2) 管理基準等(第14条関係)

小規模受水槽水道の設置者は、一定の管理基準に従い、当該小規模受水槽水

道を管理するとともに、その管理について、1年以内ごとに1回、市長の指定

する者の検査を受けなければならないこととする。

3 監督

(1) 小規模水道施設の改善指示(第15条関係)

市長は、小規模水道施設が施設基準に適合しなくなったと認めるときは、当

該小規模水道の設置者に対し、期限を定めて、当該小規模水道施設を改善すべ

き旨を指示することができることとする。

(2) 小規模水道における水質検査の受検命令(第15条関係)

市長は、小規模水道の設置者が給水開始前の水質検査を実施しないで給水を

開始したとき、又は定期若しくは臨時の水質検査を実施しないときは、期限を

定めて、市長の指定する者の水質検査を受けるべき旨を命ずることができるこ

ととする。

(3) 小規模水道の衛生上の措置(第15条関係)

市長は、小規模水道の衛生上の措置が基準に適合していないと認めるときは、

その設置者に対し、期限を定めて、当該小規模水道の管理に関し、消毒その他

の必要な衛生上の措置を採るべき旨を指示することができることとする。

(4) 小規模受水槽水道の管理に関する措置(第15条関係)

市長は、小規模受水槽水道が管理基準に適合していないと認めるときは、そ

の設置者に対し、期限を定めて、当該小規模受水槽水道の管理に関し、清掃そ

の他の必要な措置を採るべき旨を指示することができることとする。

(5) 小規模受水槽水道における管理検査の受検命令(第15条関係)

市長は、小規模受水槽水道の設置者が管理検査を受けないで当該小規模受水

槽水道を使用していると認めるときは、期限を定めて、その検査を受けるべき

旨を命ずることができることとする。

(6) 給水停止命令(第16条関係)

市長は、小規模水道等の設置者が、(1)、(3)又は(4)による指示に従わない

場合において、給水を継続させることが当該小規模水道等の利用者の健康を害

すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、給水を停止す

べきことを命ずることができることとする。

(7) 報告の徴収及び立入検査(第17条関係)

市長は、小規模水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認

めるときは、その設置者に対し、工事の施行状況等について必要な報告を求め、

又は当該職員に小規模水道の工事現場等に立ち入らせ、工事の施行状況等を検

査させることができることとする。また、市長は、小規模受水槽水道の管理の

適正を確保するために必要があると認めるときは、その設置者に対し、小規模

受水槽水道の管理について必要な報告を求め、又は当該職員に小規模受水槽水

道の用に供する施設のある場所等に立ち入らせ、その施設等を検査させること

ができることとする。

Page 13: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

13

4 罰則(第20条~第23条関係)

小規模水道による給水の緊急停止等に係る規定に違反した者を10万円以下の

罰金に処することとするほか、この条例に違反した者に対する罰則を定めること

とする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第94号

小田原市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

[制定理由]

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、本市が一般廃棄物を処分す

るために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格に関し必要な事項を

定めるため制定する。

[内 容]

技術管理者の資格は、次のとおりとすることとする。(本則関係)

(1) 技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格

した者に限る。)

(2) 技術士((1)に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上環境衛生指導員の職にあった者

(4) 大学(短期大学を除く。(5)において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学

の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年

以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学

及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の

処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する

課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以

上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する

課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した

後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学

科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者

(9) 高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれ

らに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

Page 14: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

14

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第95号

小田原市商業者等の地域貢献に関する条例

[制定理由]

商業がまちのにぎわいの創出及び地域社会の発展に果たす役割の重要性に鑑み、

商業の振興及び商業者等による地域社会への貢献を推進するための基本となる事項

を定めることにより、商業の基盤強化及び健全な発展を促し、もって市民生活の向

上と良好な地域のまちづくりに寄与するため制定する。

[内 容]

1 基本理念(第3条関係)

商業の振興及び商業者等による地域社会への貢献の推進は、商業者等及び市が

相互に連携し、市民の理解と協力のもと、行われなければならないこととする。

2 市の責務(第4条関係)

市は、国、他の地方公共団体、商業者等及び市民と連携して、商業の発展に資

する施策を推進するとともに、商業者等が行う商業振興事業を推進するための必

要な支援及び商業者等が行う地域社会への貢献活動に対する支援に努めることと

する。

3 商業者の責務(第5条関係)

商業者は、創意工夫により自らの事業を発展させるとともに、地域社会の一員

であるとの認識に立って、市民の良好な生活環境に配慮した事業を展開し、地域

社会への貢献に努め、また、商店会及び地域経済団体と連携した商業振興事業の

実施、地域にある商店会及び地域経済団体への加入、事業経営に資する情報の収

集及び他の商業者と交流に努めることとする。

4 商店会の責務(第6条関係)

商店会は、市民に身近な存在として生活に必要な利便を提供するとともに、地

域のにぎわいの創出と地域コミュニティの形成への役割を果たすため、地域社会

への貢献に努め、また、商業者及び地域経済団体と連携した商業振興事業の実施、

活動の基盤を強化するための組織の充実、小田原市商店街連合会への加入、他の

商店会との連携に努めることとする。

5 地域経済団体の責務(第7条関係)

地域経済団体は、商業者の事業活動に対する支援を行うことにより地域におけ

る商業の持続的な発展を図るとともに、地域社会への貢献に努め、また、商業者

及び商店会と連携した商業振興事業の実施、活動の基盤を強化するための組織の

充実に努めることとする。

6 市民の協力(第8条関係)

市民は、商業振興事業について理解するとともに、商業者等による地域社会へ

の貢献活動に協力するよう努めることとする。

7 大型店を設置する者等の責務(第9条関係)

Page 15: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

15

大型店を設置する者及び当該大型店において事業を営む者は、地域における地

域貢献事業の実施に努めるとともに、地域にある商店会及び地域経済団体に加入

し、当該大型店の周辺の地域の商業者との共存を図るよう努めることとする。

8 地域貢献事業計画等の作成及び提出(第10条関係)

大型店を設置する者は、当該大型店を設置する者及び当該大型店において事業

を営む者の地域貢献事業計画を作成し、市長に提出するとともに、その実施状況

について市長に報告しなければならないこととする。また、市長は、地域貢献事

業計画の提出又は実施状況の報告を受けたときは、それらの内容を公表すること

とする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第96号

小田原市工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例

[制定理由]

工場立地法の規定に基づき、経済産業大臣等により公表された製造業等に係る工

場又は事業場の立地に関する準則に代えて適用すべき準則を定めるため制定する。

[内 容]

1 対象区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(第3条関

係)

経済産業大臣等により公表された準則によることとするよりも、他の準則によ

ることとすることが適切であると認められる区域並びにその区域における緑地及

び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする

こととする。

区 域 緑地の面積の敷地面積

に対する割合

環境施設の面積の敷地

面積に対する割合

準工業地域(以下「甲区域」

という。) 100分の15以上 100分の20以上

工業地域及び工業専用地域

(以下「乙区域」という。) 100分の6以上 100分の11以上

2 敷地が2以上の区域にわたる場合の適用(第4条関係)

特定工場の敷地が甲区域、乙区域又はこれらの区域以外の区域のうち2以上の

区域にわたる場合は、甲区域又は乙区域の当該敷地に占める面積の割合が最も高

いときはその割合が最も高い区域に係る規定を当該敷地の全部に適用することと

し、甲区域及び乙区域以外の区域の当該敷地に占める面積の割合が最も高いとき

は1の規定を当該敷地の全部に適用しないこととする。

3 本市に隣接する地方公共団体の長との協議(第5条関係)

特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が

当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずることとする。

Page 16: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

16

4 経過措置(附則第2項及び第3項関係)

昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われ

ている工場等がこの条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更を行う場合にお

ける緑地及び環境施設のそれぞれの面積の算定の特例を定めることとする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第97号

小田原市道路構造等の基準を定める条例

[制定理由]

道路法の規定に基づく市道を新設し、又は改築する場合における市道の構造の一

般的技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法並びに高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく市道における道路移動等円滑化基準を

定めるため制定する。

[内 容]

1 車線等(第3条~第5条関係)

車道は、原則として車線により構成されることとし、その車線の数は、市道の

区分、地形の状況及び設計基準交通量に応じ、2又は4以上とすることとし、そ

の他車線の分離及び副道について必要な基準を定めることとする。

2 路肩(第6条関係)

市道には、車道に接続して路肩を設けることとし、その路肩の幅員は、市道の

区分に応じ定める値以上とすることとする。

3 停車帯(第7条関係)

第4級を除く第4種の市道には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通

行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに

停車帯を設けることとし、その停車帯の幅員は、原則として2.5メートルとす

ることとする。

4 自転車道(第8条関係)

自動車及び自転車の交通量が多い市道には、自転車道を市道の各側に設けるこ

ととし、その自転車道の幅員は、原則として2メートル以上とすることとする。

5 自転車歩行者道(第9条関係)

自動車の交通量が多い市道には、自転車歩行者道を市道の各側に設けることと

し、その自転車歩行者道の幅員は、原則として、歩行者の交通量が多い市道にあ

っては4メートル以上、その他の市道にあっては3メートル以上とすることとす

る。

6 歩道(第10条関係)

第4級を除く第4種の市道、歩行者の交通量が多い第3種の市道又は自転車道

を設ける市道にはその各側に歩道を設けることとし、その歩道の幅員は、原則と

して、歩行者の交通量が多い市道にあっては3.5メートル以上、その他の市道

にあっては2メートル以上とすることとする。

Page 17: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

17

7 植樹帯(第12条関係)

第4種第1級及び第2級の市道には植樹帯を設けることとし、その他の市道に

は必要に応じ、植樹帯を設けることとし、その植樹帯の幅員は、1.5メートル

を標準とすることとする。

8 植樹桝ます

(第13条関係)

植樹帯を設けない市道には、必要に応じ、植樹桝を設けることとし、その植樹

桝の大きさは、自転車及び歩行者の通行に支障を及ぼさない適切なものとするこ

ととする。

9 車道の屈曲部(第15条~第19条関係)

車道の屈曲部は、原則として曲線形とすることとし、その他車道の屈曲部の勾

配、幅員及び緩和区間について必要な基準を定めることとする。

10 縦断勾配(第21条~第23条関係)

車道の縦断勾配は、市道の区分及び設計速度に応じて定める値以下とすること

とし、その他登坂車線及び車道の縦断曲線について必要な基準を定めることとす

る。

11 舗装(第24条関係)

車道、中央帯、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、原則として舗装

することとする。

12 横断勾配(第25条関係)

車道、中央帯及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、横断

勾配を付するものとする。

13 排水施設(第27条関係)

市道には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠きょ

、集水桝その他

の適当な排水施設を設けることとする。

14 交差(第28条~第30条関係)

市道は、駅前広場等特別な箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交

会させてはならないこととし、その他立体交差及び鉄道との平面交差について必

要な基準を定めることとする。

15 交通安全施設(第32条関係)

交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照

明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設を設けることとす

る。

16 橋、高架の市道等(第38条関係)

橋、高架の市道その他これらに類する構造の市道は、鋼構造、コンクリート構

造又はこれらに準ずる構造とすることとする。

17 附帯工事等の特例(第39条及び第40条関係)

道路に関する工事により必要を生じた他の市道に関する工事を施行する場合等

において、この条例に定める市道の基準をそのまま適用することが適当でないと

Page 18: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

18

認められるときは、この基準によらないことができることとする。

18 道路標識の寸法(第43条関係)

道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸

法は、市道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図ることを考慮して規則で

定めることとする。

19 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(第44条関係)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく道路移動等円

滑化基準は、高齢者、障害者等の移動上及び市道の利用上の利便性及び安全性の

向上の促進を図ることを考慮して規則で定めることとする。

20 その他

1から19までに掲げるもののほか、市道を新設し、又は改築する場合におけ

る市道の構造の一般的技術的基準を定めることとする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第98号

小田原市河川管理施設等の構造の基準を定める条例

[制定理由]

河川法の規定に基づき、小田原市が管理する準用河川に係る河川管理施設又は許

可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川

管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるため制定する。

[内 容]

1 堤防(第3条~第15条関係)

堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下

の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とすることを原則とし、堤防に関

する材質、構造、高さ、天端幅、法のり

勾配、護岸、水制、管理用通路等について必

要な基準を定めることとする。

2 床止め(第16条~第19条関係)

床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、かつ、

付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とすることを

原則とし、床止めに関する護床工、護岸、魚道について必要な基準を定めること

とする。

3 堰せき

(第20条~第29条関係)

堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、かつ、計

画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造

に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に

配慮された構造とすることを原則とし、堰に関する構造、管理施設、護床工等に

ついて必要な基準を定めることとする。

Page 19: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

19

4 水門(第30条~第37条関係)

水門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、かつ、

計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構

造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門に接続する河床及び河岸の洗掘の防止に

ついて適切に配慮された構造とすることを原則とし、水門に関する構造、管理施

設、護床工等について必要な基準を定めることとする。

5 揚水機場及び排水機場(第38条及び第39条関係)

揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさ

ない構造とし、かつ、揚水機場及び排水機場のポンプ室、吸水槽及び吐出水槽そ

の他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とすることを原則

とし、揚水機場及び排水機場の流下物排除施設について必要な基準を定めること

とする。

6 橋(第40条~第45条関係)

河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全

な構造とし、かつ、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及

び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床及び

河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造とすることを原則とし、橋台、

桁下高、護岸等について必要な基準を定めることとする。

7 伏せ越し(第46条~第50条関係)

伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とし、か

つ、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管

理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とすることを原則とし、伏せ越しの

構造、ゲート等について必要な基準を定めることとする。

8 適用除外(第51条関係)

この条例の規定は、次の河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設

等」という。)については、適用しないこととする。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の準用河川における応急

措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造がこの条例の規定によるも

のと同等以上の効力があると認めるもの

9 計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例(第52条関係)

河川管理施設等が、その工事の着手があった後における計画高水流量等の決定

又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、そ

の河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったも

のとみなしてこの条例の規定を適用することとする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

Page 20: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

20

議案第99号

小田原市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定

める条例

[制定理由]

水道法の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設

工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるた

め制定する。

[内 容]

1 布設工事監督者を配置する工事(第2条関係)

技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事は、水道施設の新

設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とすることとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、濾ろ

過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改

造に係る工事

2 布設工事監督者の資格(第3条関係)

布設工事監督者の資格は、次のとおりとすることとする。

(1) 大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程

において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者((6)にお

いて「第1号卒業者」という。)であって、卒業後において2年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(2) 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に

関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者((6)において「第2号卒業

者」という。)であって、卒業後において3年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有するもの

(3) 短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて

卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて

卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号卒業者又は第2号卒業者であって、大学院研究科において1年以上衛

生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科におい

て衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号卒業者にあっ

ては1年以上、第2号卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において(1)から(4)までに規定する課程等を、それぞれに規定す

る学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれに規定する年

数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士試験の第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として

上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以

Page 21: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

21

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

3 水道技術管理者の資格(第4条関係)

水道技術管理者の資格は、次のとおりとすることとする。

(1) 布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木工

学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相

当する学科目を修めて卒業した後、大学を卒業した者については4年以上、短

期大学又は高等専門学校を卒業した者については6年以上、高等学校又は中等

教育学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において工学、

理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外

の学科目を修めて卒業した後、大学を卒業した者については5年以上、短期大

学又は高等専門学校を卒業した者については7年以上、高等学校又は中等教育

学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者

(5) 外国の学校において(2)に規定する学科目又は(4)に規定する学科目に相当す

る学科目を、それぞれに規定する学校において修得する程度と同等以上に修得

した後、それぞれに規定する学校を卒業した者ごとに規定する年数以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了

した者

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第100号

小田原市附属機関設置条例及び小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一

部を改正する条例

[改正理由]

市民ホール管理運営計画の策定につき、市長の諮問に応じて調査審議等をする附

属機関として小田原市市民ホール管理運営計画専門委員会を設置することとし、そ

の名称、設置目的及び委員の数並びに当該委員会の委員の報酬額を定めるため改正

する。

[内 容]

1 小田原市附属機関設置条例の一部改正(改正条例第1条関係)

小田原市市民ホール管理運営計画専門委員会を次のとおり設置することとする。

(別表関係)

Page 22: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

22

名 称 設 置 目 的 委員の数

小田原市市民ホ

ール管理運営計

画専門委員会

市民ホール管理運営計画の策定につき市長の諮問

に応じて調査審議し、その結果を報告し、及び必

要と認める事項について意見を具申すること。

6人以内

2 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正(改正条例第2

条関係)

小田原市市民ホール管理運営計画専門委員会の委員の報酬額を次のように定め

ることとする。(別表第2関係)

区 分 報 酬 額

市民ホール管理運営計画

専門委員会 委 員 日 額 15,000円

[適 用]

公布の日

議案第101号

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

[改正理由]

救命救急センターに勤務する医師における宿日直勤務の業務の負担に鑑み、当該

業務に係る診療手当を支給するため改正する。

[内 容]

当分の間、宿直勤務又は日直勤務において救急業務に従事した市立病院診療部救

急科に勤務する医師に対して、1勤務につき10,000円を支給することとする。

(附則第4項関係)

[適 用]

平成25年1月1日以後に開始する宿直勤務又は日直勤務について適用

議案第102号

小田原市手数料条例の一部を改正する条例

[改正理由]

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料を定めるため改正

する。

[内 容]

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料を次のように定め

ることとする。(第20条関係)

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定に係る審査手数料

低炭素建築物新築等計画の認定に係る審査手数料を次のように定めることと

する。

Page 23: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

23

ア 登録建築物調査機関等による事前審査を受けない場合

(ア) 一戸建て住宅に係るもの 34,000円

(イ) 共同住宅等のうち住宅部分のみに係るもの 認定の申請に係る共同住宅

等について同時に申請する住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

同 時 に 申 請 す る 住 戸 の 数 金 額

1戸のもの 34,000円

2戸以上5戸以下のもの 69,000円

6戸以上10戸以下のもの 97,000円

11戸以上25戸以下のもの 140,000円

26戸以上50戸以下のもの 200,000円

51戸以上100戸以下のもの 280,000円

101戸以上200戸以下のもの 380,000円

201戸以上300戸以下のもの 500,000円

301戸以上のもの 590,000円

(ウ) 一戸建て住宅以外の建築物に係るもの 次に掲げる建築物の部分の区分

に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

a 住宅部分 認定の申請に係る共同住宅等の住戸の総戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める額

共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 総 戸 数 金 額

1戸のもの 34,000円

2戸以上5戸以下のもの 69,000円

6戸以上10戸以下のもの 97,000円

11戸以上25戸以下のもの 140,000円

26戸以上50戸以下のもの 200,000円

51戸以上100戸以下のもの 280,000円

101戸以上200戸以下のもの 380,000円

201戸以上300戸以下のもの 500,000円

301戸以上のもの 590,000円

b 共用部分 認定の申請に係る共同住宅の共用部分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める額

Page 24: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

24

共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

300㎡以内のもの 110,000円

300㎡を超え2,000㎡以内のもの 180,000円

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 280,000円

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 360,000円

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 430,000円

25,000㎡を超えるもの 500,000円

c 非住宅部分 認定の申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

300㎡以内のもの 240,000円

300㎡を超え2,000㎡以内のもの 380,000円

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 550,000円

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 670,000円

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 790,000円

25,000㎡を超えるもの 900,000円

イ 登録建築物調査機関等による事前審査を受けた場合

(ア) 一戸建て住宅に係るもの 4,900円

(イ) 共同住宅等のうち住宅部分のみに係るもの 認定の申請に係る共同住宅

等について同時に申請する住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

同 時 に 申 請 す る 住 戸 の 数 金 額

1戸のもの 4,900円

2戸以上5戸以下のもの 9,600円

6戸以上10戸以下のもの 16,000円

11戸以上25戸以下のもの 27,000円

26戸以上50戸以下のもの 45,000円

51戸以上100戸以下のもの 81,000円

101戸以上200戸以下のもの 130,000円

201戸以上300戸以下のもの 160,000円

301戸以上のもの 170,000円

(ウ) 一戸建て住宅以外の建築物に係るもの 次に掲げる建築物の部分の区分

に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

a 住宅部分 認定の申請に係る共同住宅等の住戸の総戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める額

Page 25: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

25

共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 総 戸 数 金 額

1戸のもの 4,900円

2戸以上5戸以下のもの 9,600円

6戸以上10戸以下のもの 16,000円

11戸以上25戸以下のもの 27,000円

26戸以上50戸以下のもの 45,000円

51戸以上100戸以下のもの 81,000円

101戸以上200戸以下のもの 130,000円

201戸以上300戸以下のもの 160,000円

301戸以上のもの 170,000円

b 共用部分 認定の申請に係る共同住宅の共用部分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める額

共 用 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

300㎡以内のもの 9,600円

300㎡を超え2,000㎡以内のもの 27,000円

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 81,000円

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 130,000円

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 160,000円

25,000㎡を超えるもの 200,000円

c 非住宅部分 認定の申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 金 額

300㎡以内のもの 9,600円

300㎡を超え2,000㎡以内のもの 27,000円

2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの 81,000円

5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 130,000円

10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 160,000円

25,000㎡を超えるもの 200,000円

(2) 低炭素建築物新築等計画の変更の認定に係る審査手数料

低炭素建築物新築等計画の変更の認定に係る審査手数料は、次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額とすることとする。

ア イ以外の変更に係る審査 (1)の例により計算した額の半額

イ 新たに住宅部分、共用部分又は非住宅部分を追加する変更に係る審査

(1)ア(ウ)又は(1)イ(ウ)の例により計算した額

Page 26: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

26

(3) 建築基準関係規定の適合審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画の認定又

はその変更の認定に係る審査手数料

(1)又は(2)の額に、認定の申請に係る建築物の建築確認申請手数料の相当額

を加算した額とすることとする。

[適 用]

公布の日

議案第103号

小田原市市税条例の一部を改正する条例

[改正理由]

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要

な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が制定され、臨時の措置として

個人の市町村民税の均等割の標準税率について特例が定められたほか、地方税法が

一部改正され、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を条例で定め

ることとされたことに伴う所要の措置を講ずる等のため改正する。

[内 容]

1 地方税法施行規則の条項の移動に伴う規定の整備(第17条の2関係)

地方税法施行規則の条項に移動が生じたことに伴い、当該移動が生じた条項を

引用する規定を整備することとする。

2 不利益処分等に係る理由の提示(第38条関係)

地方税法が一部改正され、総務大臣が地方税に関する法令に基づき行う処分そ

の他公権力の行使に当たる行為について行政手続法の規定に基づき理由を示すこ

ととされたことに伴い、市税に関する条例等に基づき行う処分その他公権力の行

使に当たる行為について小田原市行政手続条例の規定に基づき理由を示すことと

する。

3 下水道除害施設に対する固定資産税の課税標準の特例割合(附則第5項関係)

地方税法が一部改正され、条例で定めることとされた平成24年4月1日から

平成27年3月31日までに取得された下水道除害施設に対する固定資産税の課

税標準の特例割合は、4分の3とすることとする。

4 個人の市民税の税率の特例(附則第24項関係)

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必

要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が制定され、平成26年度

から平成35年度までの各年度分の個人の市町村民税の均等割の標準税率につい

て500円を加算した額とされたことに伴い、同年度分の個人の市民税の均等割

の税率について500円を加算した額とすることとする。

[適 用]

1 地方税法施行規則の条項の移動に伴う規定の整備 公布の日

2 不利益処分等に係る理由の提示 平成25年 1 月 1 日

3 下水道除害施設に対する固定資産税の課税標準の特例割合 平成25年度以後

の年度分の固定資産税について適用

Page 27: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

27

4 個人の市民税の税率の特例 平成26年度から平成35年度までの各年度分の

個人の市民税について適用

議案第104号

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例

[改正理由]

国民健康保険法施行令が一部改正され、保険料の所得割額の算定方式が所得控除

を考慮しない方式に統一されること及び保険料の減免に要する費用を保険料の賦課

総額に含めることができることとされることに伴い、本市の保険料の算定方式につ

いてこれに応じた措置を講ずるとともに、保険料の仮算定方式の廃止に伴い、所要

の措置を講ずるため改正する。

[内 容]

1 保険料の減免に要する費用の保険料の賦課総額への合算(第10条の2、第

15条の5の2及び第15条の6関係)

市が独自で行う保険料の減免に要する費用を保険料の賦課総額に合算すること

ができることとする。

2 保険料の所得割額の算定方式の変更(第12条、第14条、第15条の2、第

15条の5の4、第15条の5の6、第15条の5の8、第15条の8、第

15条の10及び第19条の3関係)

保険料の所得割額は、基礎控除額を控除した後の総所得金額及び山林所得金額

並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額に保険料率を乗じて算

定することとする。

3 保険料の仮算定方式の廃止等(第17条、旧第19条の3及び旧第19条の4

関係)

保険料の仮算定方式の廃止に伴う規定の整備を行うほか、普通徴収に係る保険

料の納期は、7月から翌年3月までの各月とすることとし、各納期の保険料の納

付額は、賦課額の9分の1に相当する額とすることとする。

4 保険料の所得割額の算定方式の変更に伴う激変緩和措置

(1) 平成25年度及び平成26年度における保険料の所得割額の算定の特例(附

則第3条関係)

平成25年度及び平成26年度における基礎控除後の総所得金額等を算定す

る場合には、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる額を控除することとす

る。

ア 市民税非課税者 基礎控除後の総所得金額等の100分の75に相当する

イ 課税標準額が100万円以下で、基礎控除後の総所得金額等が課税標準額

の100分の150の金額を超える者 その超えた金額の100分の50に

相当する額

ウ 課税標準額が100万円を超え、基礎控除後の総所得金額等が課税標準額

の100分の150の金額を超える者 その超えた金額の100分の25に

Page 28: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

28

相当する額

(2) 平成25年度及び平成26年度における保険料の減額賦課の特例(附則第

5条関係)

平成25年度分及び平成26年度分の保険料の賦課に限り、被保険者が市民

税について障害者控除又は寡婦(寡夫)控除を受けた者に該当するときは、障

害者控除額又は寡婦(寡夫)控除額に100分の5を乗じて得た額を当該世帯

の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額の所得割額、後

期高齢者支援金等賦課額の所得割額又は介護納付金賦課額の所得割額から順次

控除することとする。

5 その他

規定を整備することとする。

[適 用]

1 保険料の減免に要する費用の保険料の賦課総額への合算、保険料の所得割額の

算定方式の変更及び保険料の仮算定方式の廃止等 平成25年度以後の年度分の

保険料について適用

2 保険料の所得割額の算定方式の変更に伴う激変緩和措置 平成25年度分及び

平成26年度分の保険料について適用

議案第105号

小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例及び小田原市地区計

画形態意匠条例の一部を改正する条例

[改正理由]

城山三丁目地区地区計画が一部変更され、及び中里地区地区計画に地区整備計画

が定められたことに伴い、これらの区域内における地区整備計画に則した建築物の

用途等の制限に関し必要な事項を定めるため改正する。

[内 容]

1 小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部改正

(改正条例第1条関係)

(1) 建ぺい率の最高限度(第4条の3、第12条及び別表第2の3関係)

中里地区地区整備計画区域内における建築物の建ぺい率の最高限度は、10

分の6とすることとし、この規定に違反した場合における当該建築物の設計者

は、50万円以下の罰金に処することとする。

(2) 適用区域(別表第1関係)

小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の適用区

域に次の区域を加えることとする。

名 称 区 域

中里地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示さ

れた小田原都市計画地区計画中里地区地区計画

において地区整備計画が定められた区域

Page 29: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

29

(3) 建築物の用途の制限(別表第2関係)

ア 城山三丁目地区地区整備計画区域

城山三丁目地区地区整備計画区域のうちB地区内においては、次に掲げる

建築物以外の建築物は、建築してはならないこととする。

(ア) 住宅(共同住宅及び三戸以上の長屋を除く。)

(イ) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(ウ) 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物

(エ) (ア)から(ウ)までの建築物に附属するもの

イ 中里地区地区整備計画区域

中里地区地区整備計画区域内においては、次に掲げる建築物は、建築して

はならないこととする。

(ア) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

その他これらに類するもの

(イ) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類す

るもの

(ウ) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

(4) 壁面の位置の制限(別表第4関係)

中里地区地区整備計画区域のうちA地区内における建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、地区整備計画の計画図において壁

面の位置の制限を定めた道路及び水路の境界線から10.0メートル以上とす

ることとする。

(5) 建築物の高さの最高限度(別表第5関係)

中里地区地区整備計画区域のうちB地区内における建築物の高さの最高限度

は、地盤面から15.0メートルとすることとする。

2 小田原市地区計画形態意匠条例の一部改正(改正条例第2条関係)

城山三丁目地区地区計画区域に追加したB地区には小田原市地区計画形態意匠

条例の規定は、適用しないこととする。(別表関係)

3 その他

規定を整備することとする。

[適 用]

公布の日

議案第106号

小田原市都市公園条例の一部を改正する条例

[改正理由]

都市公園法が一部改正され、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等を市

の条例で定めることとされたほか、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律が一部改正され、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す

る基準を市の条例で定めることとされたことに伴い、本市の都市公園に係るこれら

の基準についてこれに応じて必要な事項を定めるため改正する。

Page 30: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

30

[内 容]

1 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(1) 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準(第1条の3関係)

都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とす

ることとし、市街地の都市公園における当該市街地の住民1人当たりの敷地面

積の標準は、5平方メートル以上とすることとする。

(2) 市が設置する都市公園の配置及び規模の基準(第1条の4関係)

市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応

じて市又は神奈川県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難

等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及

び規模を定めることとする。

ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、

街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地

面積は、0.25ヘクタールを標準として定めることとする。

イ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合

的な利用に供することを目的とする都市公園等は、容易に利用することがで

きるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を

十分発揮することができるようにその敷地面積を定めることとする。

(3) 公園施設の建築面積の基準(第1条の5関係)

一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建ぺい率の最高限度は、

100分の2とすることとする。ただし、次に掲げる建築物に限り、この建ぺ

い率に次の割合を上乗せすることができることとする。

建 築 物 の種 類 割 合

休養施設、運動施設、教

養施設、備蓄倉庫等

100分の10

(重要文化財建造物、景観重要建造物、歴史的風

致形成建造物等に限り100分の20とする。)

屋根付広場、壁を有しな

い雤天用運動場等 100分の10

仮設公園施設 100分の2

2 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準(第24条の2

~第24条の4関係)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定

公園施設は、高齢者、障害者等の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上の

促進を図ることを考慮して規則で定める基準に適合するものでなければならない

こととする。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、

その基準によらないことができることとする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

Page 31: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

31

議案第107号

小田原市下水道条例の一部を改正する条例

[改正理由]

下水道法が一部改正され、公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理に

ついて市の条例で定めることとされたことに伴い、本市の公共下水道に係るこれら

の事項についてこれに応じて必要な事項を定めるため改正する。

[内 容]

1 排水施設及び終末処理場に共通する構造の基準(第2条の3関係)

排水施設及び終末処理場は、堅固で耐久力を有する構造とすることなど、これ

らの施設に共通する構造の基準を定めることとする。

2 排水施設の構造の基準(第2条の4関係)

排水施設は、1に定める共通する構造の基準によることとするほか、排水管の

内径及び排水渠きょ

の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計

画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする

ことなど、排水施設の構造の基準を定めることとする。

3 終末処理場の構造の基準(第2条の5関係)

終末処理場は、1に定める共通する構造の基準によることとするほか、脱臭施

設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていることなど、終末処理

場の構造の基準を定めることとする。

4 適用除外(第2条の6関係)

1から3までの基準は、次に掲げる公共下水道については、適用しないことと

する。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

5 終末処理場の維持管理(第16条の2関係)

終末処理場は、活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又

は膨化を生じないようにエアレーションを調節することなど、終末処理場の維持

管理について必要な事項を定めることとする。

6 その他

規定を整備することとする。

[適 用]

平成25年 4 月 1 日

議案第108号

小田原市消防本部等設置条例及び小田原市火災予防条例の一部を改正する条例

[改正理由]

小田原市が南足柄市並びに足柄上郡中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町

の区域内に係る消防に関する事務の管理及び執行を受託することに伴う所要の措置

を講ずるため改正する。

Page 32: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

32

[内 容]

1 小田原市消防本部等設置条例の一部改正(改正条例第1条関係)

足柄消防署を設置することとし、その名称、位置及び管轄区域を次のように定

めることとする。(第3条関係)

名 称 位 置 管 轄 区 域

足柄消防署 南足柄市怒田

40番地1

南足柄市並びに足柄上郡中井町、大井町、松

田町、山北町及び開成町の区域

2 小田原市火災予防条例の一部改正(改正条例第2条関係)

平成25年3月31日前に、足柄消防組合火災予防条例の規定によってした処

分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなすことと

し、同日前にした足柄消防組合火災予防条例に違反する行為に対する罰則の適用

については、同条例の例によることとする。(附則第3項及び第4項関係)

3 その他

規定を整備することとする。

[適 用]

平成25年 3 月31日

Page 33: 資料 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案 …...2012/07/22  · 1 平成24年小田原市議会12月定例会提出議案件数 【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

33

提出議案 概要(事件議案)

【平成24年11月21日現在】(平成24年11月28日)

議案第109号 財産の処分について(小田原市宿泊等施設(栄町四丁目、寿町四丁目

及び久野の共同住宅等を除く))

小田原市宿泊等施設(栄町四丁目、寿町四丁目及び久野の共同住宅等を除く)

を売り払うに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例(昭和39年小田原市条例第5号)第3条の規定により、議会の議決を求

める。

1 所 在 地 等

土地 小田原市根府川字ノグロ583番1 ほか12筆

面積 231,645平方メートル

建物 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付12階建 ほか16棟

延床面積 51,709.44平方メートル

2 処分予定価格 900,000,000円並びに消費税及び地方消費税相

当額

3 契約の相手方 小田原市根府川583番地の1

小田原ヒルトン株式会社

代表取締役 三井和夫