〈資料〉 級戦犯裁判と性暴力(1) › research › asia-pacific › ... ·...
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BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
ここで紹介する資料は、BC級戦犯裁判において、性暴力関係事件(「強かん」「強制的売春のための婦女子の誘拐」)によって起訴された裁判を各国別に一覧したものである。紙幅の都合により、本稿では、アメリカ・イギリス・オーストラリア・オランダ・フランスのみを扱い、中華民国・フィリピンに関しては別稿を準備する予定である。
極東国際軍事裁判(東京裁判)とBC級裁判というかたちで実施された戦犯裁判における性暴力関係事件に対しては、前者における取り組みを中心に研究が進められている(林博史「コラム 東京裁判・BC級戦犯裁判と日本政府の責任」、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター編『「慰安婦」バッシングを越えて』大月書店、2013年。並びに、吉見義明監修、内海愛子・宇田川幸大・高橋茂人・土野瑞穂編『東京裁判-性暴力関係資料』現代史料出版、2011年など)。それに対し、後者における取り組みは、一部を除き未解明の部分が多い(内海愛子「加害と被害」、歴史学研究会編『講座世界史8 戦争と民衆』東京大学出版会、1996年。並びに、林博史「マニラ戦とベイビューホテル事件」、関東学院大学経済学部総合学術論叢『自然・人間・社会』第52号、2012年1月など)。国立公文書館に所蔵されている個々のBC級戦犯裁判資料は、「国別・事件別に整理」されており、
「独立行政法人国立公文書館利用等規則」に基づく審査を要することが、原因の1つと考えられる。
こうした状況をふまえ、各国別に作成された『戦争犯罪裁判概見表』(国立公文書館所蔵)を手がかりにまとめたものが本資料である。『戦争犯罪裁判概見表』は、「今次大戦において戦争
犯罪を犯したものとして日本人に対してなされた裁判」「に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なるものを編纂、印刷し、これを後世に残すこと」を目的とする「戦争裁判関係資料収集計画大綱」(1956年9月)に基づき、法務省司法法制調査部が作成したものである。同計画により、重要資料として「編纂」された『戦争犯罪裁判概見表』は、「起訴事実、所属、階級氏名、判決年月日、弁護人等を事件別、事件番号順に表示したもので、事件の外貌を知ることを目的として作成」されたものである。従って、
『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに作成した本資料には、判決に関する言及はなく、起訴内容に関しても「事件の外貌を知ること」のみに留まる(豊田隈雄『戦争裁判余録』泰生社、1986年)。こうした点をふまえつつ、以下では、注目すべき裁判について触れつつ、本資料について紹介したい。
アメリカ・イギリス・オーストラリア・フランスが実施したBC級戦犯裁判における性暴力関係事件は、ほとんどが「強かん」事件となっている(「強かん」以外のものとしては、アメリカのグアム裁判・事件番号1とイギリスのビルマ裁判・事件番号1が挙げられる。なお、両事件に関しては、林博史『戦犯裁判の研究』勉誠出版、2010年を参照のこと)。これらの「強かん」事件によって裁かれた者は、主に実行犯であるが、「部下にフィリピン人婦人」「の強姦を許した」事件(アメリカのマニラ裁判・事件番号77)や「市民に対する殺傷、及び強姦に関与した」事件(イギリスの香港裁判・事件番号42)に示されるように、上官としての責任を問われた者も含まれている。これらの「強かん」事件が、拉致・監禁や「強制的売春」を伴ったもの
〈資料〉
BC級戦犯裁判と性暴力(1)──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
佐治暁人( )大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター
アジア太平洋研究センター年報 2013-2014
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であるかどうかは不明ではあるが、一定期間にわたらないかたちでの「強かん」事件が多いものと思われる。また、アメリカのマニラ裁判・第81号は、起訴内容が「強かん」のみとなっており、性暴力関係事件に対する同国の取り組みを考える上で、興味深い裁判となっている。
一方、オランダが実施したBC級戦犯裁判における性暴力関係事件は、「強かん」事件だけではなく、従来から知られているスマラン事件など慰安婦問題を取り扱った裁判が相当数含まれている。「強かん」事件によって裁かれた者は、実行犯だけではなく、上官としての責任を問われた者も含まれている(バタビア裁判・事件番号109号)。さらに、この資料から、「欧州婦人に対し、反復性交を強制し」た事件(バタビア裁判・事件番号109)や「多数の市民を逮捕し」、
「共同虐待し」、「屡々強姦し」た事件(マカッサル裁判・事件番号9)に示されるように、「強制的売春」が伴われたものであるかどうかは明確ではないものの、一定期間にわたる「強かん」事件の存在を確認できる。
また、慰安婦問題を取り扱った事件では、「強制的売春のための婦女子の誘拐」の責任を問われた者だけではなく、「将校倶楽部に於て、T・A・スヘルネを暴力をもって性交し」た、あるいは、「スマラン倶楽部に於て、E・リュクゼンブルクに対し、腕力を振って性交し」た者(バタビヤ裁判・事件番号69)や、「日本軍慰安所に於て、インドネシヤ人婦女を強姦し」た者(モロタイ裁判・事件番号21)の責任、すなわち、
「強かん」の責任を問われた者が含まれている。これは、単に、設置・運営を担った者だけではなく、利用した者にまで慰安婦問題の責任が、及ぶことを示唆している。さらに付け加えると、慰安婦問題の被害者には、モロタイ裁判・事件番号21に示されているように、オランダ人だけではなく、インドネシア人なども含まれていることが確認できる(バタビア裁判・事件番号5も同様である。この裁判に関しては、梶村太一郎他著『「慰安婦」強制連行』金曜日、2008年を参照のこと)。
以上のように、本資料は、BC級戦犯裁判における性暴力関係事件に対する各国の取り組みを明らかにする手がかりを与えるものである。今後、この資料を元に、個々のBC級戦犯裁判
資料を検討する必要がある。
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BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
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起訴
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27絞
首無
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海上
輸送
第八
大隊
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マ ニ ラ24
独立
歩兵
第一
七三
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アジア太平洋研究センター年報 2013-2014
─ 48 ─
マ ニ ラ37
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─ 49 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりにマ ニ ラ
72独
立歩
兵第
一七
二大
隊大
佐千
葉山
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一19
47/0
1/29
絞首
絞首
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マ ニ ラ77
独立
歩兵
第一
七四
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曹長
熊本
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1947
/02/
24絞
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マ ニ ラ78
独立
歩兵
第一
七三
大隊
伍長
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1947
/02/
27絞
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1947
/02/
2720
20
アジア太平洋研究センター年報 2013-2014
─ 50 ─
マ ニ ラ80
独立
歩兵
第一
七四
大隊
伍長
熊本
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1947
/03/
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起訴
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兵長
熊本
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/03/
14起
訴取
下
一等
兵埼
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3/15
起訴
取下
マ ニ ラ81
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絞首
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独立
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1010
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1947
/04/
1510
10
─ 51 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
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事 件 番 号所
属階
級身
分本
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判決
確認
起訴
理由
概要
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第三
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、及び
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。
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第三
三師
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1946
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和二
〇年
七月
八日
頃、共
同し
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の住
民を
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害及
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の他
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清義
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ルメ
ン地
区カ
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ンに
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て、占
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に勤
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和二
〇年
七月
八日
頃、前
記カ
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村長
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1946
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1946
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1946
/04/
1010
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ルメ
ン分
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1946
/04/
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/04/
105
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■■
1946
/04/
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1946
/04/
10無
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1946
/04/
107
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憲・
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1946
/04/
10無
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裁 判 地
事 件 番 号所
属階
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判決
確認
起訴
理由
概要
ラ バ ウ ル2
第六
野戦
憲兵
隊憲
・軍
曹静
岡■
■■
■19
45/1
2/16
絞首
絞首
■■
■■
は、昭
和一
九年
一〇
月三
一日
頃、「
マツ
サバ
」椰子
園に
於て
、支那
婦人「
ペテ
ィパ
ンウ
ー」(
二〇
才)を
樹木
に縛
し、数
百の
蟻を
振り
かけ
、二時
間に
亘り
放置
し、翌
日彼
女を
自室
に引
致し
て強
姦し
、爾後
昭和
一九
年一
二月
頃迄
の間
、数回
に渡
り強
姦し
た。
イギ
リス
法廷
の性
暴力
関係
事件
一覧
オー
スト
ラリ
ア法
廷の
性暴
力関
係一
覧
アジア太平洋研究センター年報 2013-2014
─ 52 ─
裁 判 地
事 件 番 号所
属階
級身
分本
籍氏
名判
決日
求刑
判決
起訴
理由
概要
バ タ ビ ア5
バタ
ビヤ
櫻倶
楽部
経営
者長
崎■
■■
■19
46/1
1/20
1510
■■
■■
は、昭
和十
八年
九月
より
同二
十年
九月
頃ま
での
間ジ
ャワ
島バ
タビ
ヤに
於て
日本
人の
ため
に売
淫を
目的
として
設け
られ
た桜
倶楽
部の
経営
者で
ある
が、同
人は
右期
間中
同倶
楽部
に於
て売
淫せ
しめ
るた
めの
婦女
子を
募集
して
同倶
楽部
内に
強制
的に
居住
せし
め且
外出
の自
由を
與え
ず売
淫を
強制
し、若
し解
雇の
申出
でを
なす
者あ
る時
は憲
兵の
威力
を藉
りて
阻止
する
等の
方法
をも
って
日本
人相
手の
醜業
を強
制し
て彼
等の
自由
を束
縛し
た。
バ タ ビ ア25
海軍
第三
警備
隊バ
リ島
特別
警察
隊海
・兵
曹長
福岡
■■
■■
1947
/08/
0415
12
■■
■■
は、昭
和十
八年
十一
月よ
り同
二十
年八
月に
至る
間、バ
リ島
デン
パサ
ル所
在の
海軍
特別
警察
隊員
として
勤務
中デ
ンパ
サル
、チュ
ダラ
ン等
に於
てバ
リ人「
イメ
ルク
」支那
人「ク
ー・ホ
ワット
・クワ
ン」等
多数
の市
民を
逮捕
して
、殴打
虐待
し、亦
支那
人「チ
ュ・ス
イ・シ
ャン
」等に
売淫
を強
要し
て殴
打ま
たは
拳銃
を擬
して
脅迫
する
等の
組織
的暴
虐を
加へ
以て
彼等
に深
刻な
る身
心の
苦痛
を與
えた
。
バ タ ビ ア69
南方
軍幹
部候
補生
教習
隊
陸・
大佐
広島
■■
■■
1948
/09/
11死
刑15
■■
■■
、岡田
慶治
、河村
千代
松、村
上類
蔵、中
島四
郎、石
田英
一は
ジャ
ワ島
スマ
ラン
所在
の南
方軍
南部
候補
生教
習隊
将校
にし
て、■
■■
■は
、スマ
ラン
第一
婦女
抑留
所に
勤務
し、三
橋弘
は、ジ
ャワ
軍政
監部
司政
官に
して
、古谷
巌、下
田真
治、森
本雪
雄、蔦
木健
治郎
は、ジ
ャワ
軍政
監部
嘱託
にし
て、慰
安所
経営
者で
ある
が、■
■■
■、岡
田慶
治、河
村千
代松
、石田
英一
等は
、昭和
十九
年三
月よ
り同
年四
月ま
での
間、ス
マラ
ン所
在の「
オー
スト」「
ケン
ダン
ガン
」「ハ
ルマ
ハラ
」及び「
アン
パラ
セ」所
在の
第四
・第
六等
の各
婦女
抑留
所に
抑留
中の
婦女
約二
五名
を売
淫せ
しめ
る目
的を
もっ
てス
マラ
ン所
在の
将校
倶楽
部、ス
マラ
ン倶
楽部
、日の
丸、双
葉荘
等の
各慰
安所
に連
行、宿
泊せ
しめ
て日
本軍
人軍
属を
相手
に強
制的
に売
淫せ
しめ
、村上
類蔵
、中島
四郎
は同
隊軍
医とし
て将
校倶
楽部
に於
て売
淫せ
しめ
てい
た婦
女に
対し
必要
なる
医療
及び
薬品
を給
與せ
ず不
健康
なる
衛生
状態
のま
ま放
置し
て虐
待し
、三橋
弘は
、昭和
十九
年二
月二
十九
日頃
、前記
将校
倶楽
部に
於て
、T・A
・スヘ
ルネ
を暴
力を
もっ
て性
交し
、■■
■■
は、同
年三
月頃
、前記
スマ
ラン
倶楽
部に
於て
、E・リ
ュク
ゼン
ブル
クに
対し
、腕力
を振
って
性交
し、古
谷巌
、下田
真治
、森本
雪雄
、蔦木
健治
郎は
前記
期間
中、日
本軍
当局
の指
示に
より
、スマ
ラン
に於
て、将
校倶
楽部
、スマ
ラン
倶楽
部、日
の丸
、双葉
荘等
それ
ぞれ
慰安
所を
経営
して
日本
軍が
各抑
留所
より
連行
して
来た
婦女
各七
名乃
至十
一名
宿泊
せし
めて
同女
等に
対し
、強制
的に
日本
人を
相手
として
売淫
せし
め、以
て彼
等に
深刻
なる
身心
の苦
痛を
與え
た。
陸・
少佐
広島
岡田
慶治
1948
/03/
24死
刑死
刑
陸・
少佐
愛知
河村
千代
松19
48/0
3/24
1010
医・
少佐
福岡
村上
類蔵
1948
/03/
2410
7
医・
大尉
佐賀
中島
四郎
1948
/03/
2420
16
陸・
大尉
茨城
石田
英一
1948
/03/
242
2
スマ
ラン
慰安
所
陸・
嘱託
東京
古谷
巌19
48/0
3/24
死刑
20
陸・
嘱託
和歌
山下
田真
治19
48/0
3/24
510
陸・
嘱託
三重
森本
雪雄
1948
/03/
2420
15
陸・
嘱託
山梨
蔦木
健治
郎19
48/0
3/24
77
ジャ
ワ軍
政監
部陸
・司
政官
大阪
三橋
弘19
48/0
3/24
5無
罪
スマ
ラン
第一
婦女
抑留
所陸
・曹
長宮
城■
■■
■19
48/0
3/24
無罪
無罪
蘭印
法廷
の性
暴力
関係
事件
一覧
─ 53 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
バ タ ビ ア79
バンド
ン憲
兵分
隊
憲・
少佐
鹿児
島宮
脇三
郎19
48/0
9/11
56
宮脇
三郎
、和田
都重
、若藤
秀之
、今野
勝彌
、■■
■■
、酒井
武、伊
藤金
七郎
、松村
重雄
、戸簾
重輔
、氷見
谷実
、大村
隆造
、越道
定夫
、馬籠
秀夫
、■■
■■
、■■
■■
等は
、昭
和十
七年
四月
より
同二
十年
九月
に至
る間
に於
て、ジ
ャワ
島バ
ンドン
憲兵
分隊
に勤
務し
たが
同人
等は
、それ
ぞれ
その
在職
期間
中に
於て
、バンド
ン及
びタ
シク
マラ
ヤ等
の各
地に
於て
多数
の一
般市
民で
ある
男女
を逮
捕拘
禁し
て、そ
の訊
問に
当り
、手拳
、棍棒
等を
もっ
て殴
打出
血せ
しめ
、また
は、煙
草の
火を
もっ
て身
体を
焼き
、或は
、多量
の水
を口
中に
注入
し、ま
たは
電気
責め
にす
る等
の拷
問を
加え
、或は
、拘禁
中の
婦女
を縛
して
、強姦
する
等の
組織
的兇
暴を
なし
、亦故
意に
被拘
禁者
に対
する
食糧
及び
飲料
水等
の給
與を
拒絶
し、
また
は、充
分な
る医
薬品
の給
與を
行は
ず且
炎天
下長
時間
起立
せし
める
等の
非人
道的
虐待
を加
えた
るこ
とに
より
、多数
の被
拘禁
者を
死に
至らし
め、以
て彼
等に
対し
深刻
なる
肉体
的精
神的
の苦
痛を
與え
た。
憲・
大尉
奈良
和田
都重
1948
/09/
1110
6憲
・大
尉石
川若
藤秀
之19
48/0
9/11
103
憲・
中尉
福島
今野
勝彌
1948
/09/
1110
10憲
・准
尉岩
手■
■■
■19
48/0
9/11
155
憲・
曹長
茨城
酒井
武19
48/0
9/11
2015
憲・
軍曹
北海
道伊
藤金
七郎
1948
/09/
1115
10憲
・軍
曹群
馬松
村重
雄19
48/0
9/11
1010
憲・
軍曹
福岡
戸簾
重輔
1948
/09/
1110
3憲
・軍
曹北
海道
氷見
谷実
1948
/09/
11死
刑死
刑憲
・軍
曹静
岡大
村隆
造19
48/0
9/11
死刑
20憲
・軍
曹和
歌山
越道
定夫
1948
/09/
1110
5憲
・軍
曹栃
木馬
籠秀
夫19
48/0
9/11
2020
憲・
軍曹
北海
道■
■■
■19
48/0
9/11
15無
罪憲
・伍
長山
梨■
■■
■19
48/0
9/11
無罪
無罪
バ タ ビ ア88
ジョ
ンベ
ル憲
兵分
隊
憲・
大尉
奈良
和田
都重
1948
/09/
11死
刑死
刑
和田
都重
はジ
ャワ
島ジ
ョン
ベル
憲兵
分隊
長に
して
、川田
原金
之助
、今野
勝彌
、野口
武、
山本
虎夫
、半沢
勇、河
端正
次、■
■■
■、石
川春
雄、橋
本一
義、小
高寛
、南良
治、小
野軍
次郎
、佐々
木敏
夫、佐
藤和
義、梅
本行
雄、太
田秀
雄、■
■■
■等
は、同
分隊
員で
ある
が、同
人等
は、昭
和十
七年
四月
より
、同二
十年
九月
に至
る間
、同分
隊ま
たは
同分
隊所
属の「
ボント
ウオ
ソ」「
バニ
ュウ
ワン
ギ」等
の各
分遣
隊に
勤務
中、そ
れぞ
れそ
の在
職期
間中
、所属
地区
に於
て多
数の
一般
市民
であ
る男
女を
検挙
して
、その
訊問
に当
り、手
拳、竹
刀、バ
ット等
をも
って
長時
に亘
り殴
打し
て出
血す
る傷
害を
與え
、また
は、火
責め
、水責
め、
或は
、後手
に縛
って
吊り
下げ
且故
意に
飲食
物を
給與
せず
、飢え
しむ
る等
の組
織的
兇暴
及び
虐待
を加
えて
被検
挙者
を死
に至
らしめ
以て
彼等
に対
し、深
刻な
る身
心の
苦痛
を與
えた
が、就
中和
田都
重は
、部下
と共
謀し
て「シ
ャー
ンポ
ーン
」と呼
ばれ
る下
宿屋
を慰
安所
に当
てオ
ラン
ダ国
籍の
婦女
を同
所に
収容
して
日本
人相
手に
売淫
を強
制し
、野口
武は
、婦女「
イエ・
セリ
セル
デ・モ
ルヤ
ーン
」に暴
行脅
迫を
加え
て、日
本人
松崎
と強
制的
に性
交せ
しめ
、■■
■■
は、「
ポント
ウオ
ソ」及
び「バ
ニュ
ウワ
ンギ
」に於
て「ア・
ハ・フ
ァン
デス
」「ヨ
ピイ・
スラ
ック
」の二
名を
強姦
し、小
高寛
、梅本
行雄
は、昭
和二
十年
八月
二十
四日
頃、「
バニ
ュウ
ワン
ギ」附
近の「
カリ
グラ
タク
」に於
て、「
ア・セ・
ツロ
ツコ
」及び
、「フ
ァン
デル
ツー
スト」
の二
名を
上司
の命
を受
け殺
害し
た。
憲・
中尉
鹿児
島川田
原金之助
1948
/09/
1120
15憲
・中
尉福
島今
野勝
彌19
48/0
9/11
死刑
死刑
憲・
中尉
熊本
野口
武19
48/0
9/11
死刑
無罪
憲・
准尉
岡山
山本
虎夫
1948
/09/
1120
10憲
・曹
長福
島半
沢勇
1948
/09/
11死
刑死
刑憲
・曹
長石
川河
端正
次19
48/0
9/11
55
憲・
軍曹
神奈
川■
■■
■19
48/0
9/11
55
憲・
軍曹
愛媛
石川
春雄
1948
/09/
1120
15憲
・軍
曹熊
本橋
本一
義19
48/0
9/11
2015
憲・
軍曹
千葉
小高
寛19
48/0
9/11
死刑
死刑
憲・
軍曹
徳島
南良
治19
48/0
9/11
死刑
死刑
憲・
軍曹
栃木
小野
軍次
郎19
48/0
9/11
2020
憲・
軍曹
東京
佐々
木敏
夫19
48/0
9/11
1010
憲・
軍曹
福島
佐藤
和義
1948
/09/
115
無罪
陸・
一等
兵岐
阜梅
本行
雄19
48/0
9/11
2010
憲・
曹長
宮崎
太田
秀雄
1948
/09/
11死
刑死
刑憲
・軍
曹長
崎■
■■
■
自殺
アジア太平洋研究センター年報 2013-2014
─ 54 ─
バ タ ビ ア10
6
南方
軍幹
部候
補生
教習
隊長
兼駐
屯地
司令
官
陸・
中将
石川
能崎
清次
1949
/02/
18死
刑12
能崎
清次
は、ジ
ャワ
島ス
マラ
ン所
在の
日本
軍幹
部候
補生
教育
隊長
であ
るが
、部下
に対
する
監督
を怠
り、且
必要
なる
措置
及び
命令
を行
ふこ
とを
怠り
たる
結果
、同隊
附将
校で
ある
■■
■■
大佐
、岡田
慶治
少佐
等が
昭和
十九
年三
月よ
り同
年四
月頃
まで
の間
に於
て、
スマ
ラン
所在
の「オ
ースト
」「ケ
ダン
ガン
」「ハ
ルマ
ヘラ
」等の
各抑
留所
及び「
アン
パワ
ラ」
所在
の第
四・
第六
抑留
所等
に抑
留中
の婦
女約
三十
五名
を将
校倶
楽部
、スマ
ラン
倶楽
部、日
の丸
、双葉
荘等
四ヶ
所の
慰安
所に
宿泊
せし
めて
、日本
軍人
軍属
を相
手に
売淫
を強
制し
、また
は、強
姦す
る等
の不
法の
取扱
ひを
なし
たが
、能崎
は前
記部
下将
校等
が如
斯非
違行
為を
なす
こと
を知
り、ま
たは
、察知
し得
たる
に拘
らず
これ
を阻
止せ
ず黙
認し
た。
バ タ ビ ア10
9第
十六
軍司
令部
陸・
大将
東京
今村
均19
49/1
2/24
死刑
無罪
今村
均は
昭和
十七
年一
月よ
り同
年十
一月
に至
る間
、ジャ
ワ駐
屯の
第十
六軍
司令
官とし
て在
職し
、岡崎
清三
郎は
同年
一月
より
同十
八年
五月
まで
同軍
参謀
長の
職に
あり
て、右
両名
はジ
ャワ
駐屯
の日
本軍
全部
隊の
指揮
監督
の地
位に
あり
たる
が、同
人等
は、何
れも
その
在職
期間
中に
於て
所属
部隊
に対
する
指揮
監督
を怠
り部
下の
犯罪
防止
に対
する
必要
なる
命令
及び
措置
をな
さざ
りし結
果そ
の所
属部
隊に
於て
各種
の戦
犯行
為を
なせ
り。即
ち、坂
口旅
団の
将兵
は、昭
和十
七年
一月
より
同年
二月
下旬
まで
の間
ボル
ネオ
島内
パリ
ック
パパ
ン、サ
マリ
ンタ
、バン
ゼル
マシ
ン、タ
ラカ
ン等
の各
地に
於て
、「ラ
メル
デイ
ンク
」「セ
ーヘ
ルス
」等の
俘虜
及び
被抑
留者
百六
十名
余を
正式
の裁
判に
附せ
ず殺
害処
刑し
、更に
、同年
三月
頃「中
部ジ
ャワ
」グレ
ムパ
ンと
サム
パン
の中
間に
於て
、蘭印
軍俘
虜数
百名
を殺
害し
、亦そ
の頃
チラ
チャ
ック
に於
て英
軍俘
虜二
名を
正式
裁判
に附
せず
殺害
処刑
し、坂
口旅
団、ま
たは
、第四
十八
師団
の将
兵は
、昭和
十七
年三
月一
日頃
より
、同月
六月
頃ま
での
間「東
部ジ
ャワ
」ブロ
ラ、カ
ルチ
ュット
等の
各地
に於
て、「
ホル
スト」「
デイ
ット」等
五十
一名
の俘
虜を
拷問
虐待
の上
、正式
の裁
判に
附せ
ず、殺
害処
刑し
、亦同
年三
月一
日頃
より
同年
四月
四日
頃ま
での
間に
於て
、前記
ブロ
ラに
於て
、欧州
婦女
に対
し、反
復性
交を
強制
し、東
海林
部隊
将兵
は、昭
和十
七年
三月
初旬
頃、「
西部
ジャ
ワ」プ
ルワ
ルカ
ルタ
附近
に於
て、蘭
印軍
所属
の牧
師三
名を
戦車
に縛
り付
けて
引摺
り殺
害し
、亦同
年三
月十
日頃
スー
パン
に於
てス
ーパ
ン病
院に
入院
中の
俘虜
及び
同病
院の
欧州
人職
員約
二十
名を
殺害
し、更
に同
月初
旬頃
スー
パン
また
はチ
ャテ
ル要
塞に
於て
、「フ
ロー
マン
」「デ・
ヨン
ク」等
の俘
虜約
七十
数名
を極
めて
惨酷
なる
方法
を以
て殺
害処
刑し
、第二
師団
将兵
は昭
和十
七年
三月
より
同年
四月
頃ま
での
間「西
部ジ
ャワ
」セラ
ン刑
務所
に於
て収
容中
の俘
虜及
び被
抑留
者を
狭隘
なる
部屋
に多
数人
を押
し込
み極
めて
非衛
生の
状態
下に
放置
して
虐待
し亦
同年
四月
より
同年
五月
に至
る間
、「西
部ジ
ャワ
」ヂャ
イテ
ルナ
ンゴ
ル、バ
ンドン
、チマ
ヒ、ス
カブ
ミ、ジ
ョク
、ジャ
カル
タ等
の各
地に
於て
逃亡
した
俘虜「
スミッ
ト」「
カル
セン
」「ベ
ート
ム」等
二十
名を
逮捕
して
正式
裁判
に附
せず
殺害
処刑
し、第
四十
八師
団将
兵は
、亦昭
和十
七年
三月
六日
頃、「
東部
ジャ
ワ」ジ
ョン
パン
とケ
ルトソ
との
中間
に於
て蘭
軍俘
虜「ケ
ッテ
ンブ
ルス
」等十
名を
正式
の裁
判に
附せ
ず殺
害処
刑し
、亦同
年五
月中「
東部
ジャ
ワ」マ
ラン
に於
て逃
亡し
たる
俘虜「
デ・ラ
ート」等
十名
を逮
捕し
て殺
害処
刑し
、此の
外、第
十六
軍将
兵は
、昭和
十七
年三
月よ
り同
十八
年十
二月
に至
る間
、数百
名の
俘虜
及び
被抑
留者
を拷
問虐
待し
、就中
、被逮
捕者
を輸
送す
るに
当り
一名
乃至
三名
を輸
送用
の豚
籠内
に入
れて
無蓋
のトラ
ック
また
は貨
物車
に三
重或
は四
重に
積み
重ね
て長
時間
輸送
し此
の間
、食糧
、飲料
水等
を給
與せ
ざる
等の
不当
の取
扱ひ
をな
した
が、今
村、岡
崎は
所属
部隊
の右
の如
き行
為を
知り
また
は察
知し
得た
るに
拘ら
ずこ
れを
阻止
せず
黙認
した
こと
は共
犯の
責を
負う
べき
であ
る。
陸・
中将
島根
岡崎
清三
郎19
49/1
2/24
死刑
無罪
─ 55 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
タ ン ジ ョ ン ピ ナ ン
5
岡第
一六
一五
部隊
、マラ
ッカ
佐々
木海
員養
成所
(波
機関
)
陸・
准尉
鹿児
島■
■■
■19
48/0
8/30
無期
無期
■■
■■
、住田
宗明
、■■
■■
、■■
■■
は、マ
ライ
連邦
マラ
ッカ
所在
の佐
々木
海員
養成
所に
勤務
して
いた
が、同
人等
はオ
ラン
ダ及
び日
本と
の間
に締
結せ
られ
たる
終戦
協定
に違
反し
て昭
和二
十年
九月
十日
頃佐
々木
大尉
の指
揮下
にあ
りて
単独
また
は共
同し
てジ
ェマ
デジ
ヤ及
びキ
ヤボ
等の
島嶼
に於
て同
島民
に対
し敵
対行
動に
出で
組織
的威
圧行
為を
なせ
り。即
ち、住
民を
恐嚇
射撃
して「
セイド
」を射
殺し「
ヤヤ
」及び「
モハ
マッド
セン
」に傷
害を
與え
更に
住居
及び
労力
を強
要し
、食糧
その
他財
物を
盗み
また
は強
奪し
且婦
女に
対し
同居
及び
肉体
関係
を強
要し
た。
陸・
軍曹
鳥取
住田
宗明
1948
/08/
3020
10
陸・
伍長
岩手
■■
■■
1948
/08/
3010
8
陸・
軍属
北海
道■
■■
■19
48/0
8/30
108
ポ ン チ ア ナ ク
13
第二
二海
軍特
別根
拠地
隊ポ
ンチ
ャナ
ック
海軍
特別
警察
隊
海・
大尉
石川
岡島
利耆
1948
/01/
16死
刑死
刑(
1)岡
島利
耆は
、西ボ
ルネ
オ州
ポン
チャ
ナク
所在
の海
軍警
備隊
長に
して
、海軍
特別
警察
隊長
を兼
任し
てい
たが
、昭和
十九
年八
月よ
り同
二十
年二
月に
至る
間、海
軍特
別警
察隊
に対
し反
日陰
謀容
疑者
の大
量検
挙を
命じ
て一
般市
民約
二百
五十
名を
逮捕
せし
めて
部下
がそ
の取
調に
当り
、故意
に被
疑者
に対
し殴
打水
責め
等の
拷問
を加
へる
こと
を知
り、
また
は察
知し
得た
るに
拘ら
ずこ
れを
阻止
せず
容認
し、亦
昭和
十九
年十
二月
より
同二
十年
三月
に至
る間
、前記
被疑
者中
スラ
バヤ
日本
軍法
会議
に送
致し
て死
刑の
宣告
を受
けた
る十
七名
を除
き残
余の
被疑
者約
百七
十名
を正
式の
裁判
に附
せず
隷下
の海
軍特
別警
察隊
及び
海軍
警備
隊に
対し
スン
ガイ
、ドリ
アン
飛行
場に
於て
斬首
によ
り処
刑す
べく
その
執行
命令
を発
し、更
に、同
人は
昭和
十九
年六
月よ
り同
二十
年九
月ま
での
間、所
属の
特別
警察
隊が
ケタ
バン
地区
より
婦女
子に
売淫
をな
さしむ
るた
め、そ
の意
思に
反し
て拉
致す
るこ
とを
知り
てこ
れを
容認
し同
隊員
に於
て「ニ
ョウ・
ペッ
ク・ヒ
ア」等
約二
十名
の婦
女を
ポン
チャ
ヤナ
クに
拉致
して
慰安
所に
収容
して
売淫
を強
制し
、亦同
人は
、昭和
二十
年八
月六
日部
下で
ある
中谷
を殺
害し
た容
疑者
営林
署技
手「マ
ンゴ
ー」を
正式
の裁
判に
附せ
ず、ド
リア
ン飛
行場
に於
て殺
害し
、更に
、同人
は、同
月十
七日
頃サ
ンゴ
所在
の海
軍警
備隊
長佐
野五
月に
対し
、ダイ
ヤ騒
擾事
件に
参加
せる
ダイ
ヤ人
六名
の中
五名
を正
式裁
判に
附せ
ず、処
刑す
るこ
とを
許容
し、同
月二
十二
日同
地に
於て
、斬首
処刑
せし
め、(
2)宮
島順
吉、
伊藤
安太
郎、久
世一
雄、山
本安
一、福
沢健
治、鶴
見俊
二、拓
植義
蔵、金
子安
蔵、障
子正
喜知
は、前
記特
別警
察隊
員で
ある
が、同
人等
は、昭
和十
八年
九月
より
同十
九年
五月
まで
の間
、同地
海軍
警備
隊の
応援
を受
けて
、同地
区に
於て
反日
陰謀
容疑
者千
百名
の大
量検
挙を
なし
、その
取調
に当
り殴
打水
責め
等の
拷問
を加
え、そ
の中
日本
軍法
会議
に於
て死
刑の
宣告
を受
けた
四十
八名
を除
き、残
余約
千名
を同
十九
年六
月頃
マンド
ルに
於て
正式
裁判
に附
せず
、斬首
処刑
する
に当
り、宮
島は
その
中二
名、久
世は
三名
、山本
は二
名、鶴
見は
三名
、金子
は二
名を
それ
ぞれ
斬首
処刑
し、伊
藤、福
沢、拓
植は
その
現場
に於
て警
備に
任じ
、(3
)宮島
順吉
、伊藤
安太
郎、久
世一
雄、山
本安
一、福
沢健
治、金
子安
蔵、野
尻豊
、坂井
清一
、障子
正喜
知、小
島五
一は
、昭和
十九
年八
月よ
り同
二十
年三
月に
至る
間に
於て
反日
陰謀
の容
疑を
以て
一般
市民
約二
百五
十名
を検
挙、そ
の取
調に
当り
拷問
を加
へた
上、右
被疑
者中
約百
七十
名を
正式
裁判
に附
せず
スン
ガイ
、ドリ
アン
飛行
場に
於て
斬首
処刑
する
に当
り、金
子は
、その
中の
二名
を小
島は
一名
をそ
れぞ
れ斬
首処
刑し
たが
、宮島
、伊藤
、久世
、山本
、福沢
、野尻
、坂井
、障子
等は
、その
現場
に至
りて
警備
に服
し、(
4)宮
島順
吉、小
島五
一、福
沢健
治、鶴
見俊
二、金
子安
蔵、久
世一
雄、山
本安
一、伊
藤安
太郎
、拓植
義蔵
、障子
正喜
知、野
尻豊
、坂井
清一
は、婦
女子
に強
制淫
売を
なさし
むる
目的
を以
て昭
和十
九年
六月
より
同二
十年
九月
に至
る間
に於
てケ
タバ
ン地
区よ
海・
上等
兵曹
石川
宮島
順吉
1948
/01/
16死
刑死
刑
海・
上等
兵曹
愛知
小島
五一
1948
/01/
16死
刑死
刑
海・
上等
兵曹
愛知
鶴見
俊二
1948
/01/
16死
刑死
刑
海・
上等
兵曹
新潟
金子
安蔵
1948
/01/
16死
刑死
刑
海・
一等
兵曹
岐阜
久世
一雄
1948
/01/
16死
刑死
刑
海・
一等
兵曹
和歌
山山
本安
一19
48/0
1/16
死刑
死刑
海・
上等
兵曹
富山
福沢
健治
1948
/01/
16死
刑15
海・
一等
兵曹
滋賀
伊藤
安太
郎19
48/0
1/16
死刑
20
海・
一等
兵曹
岐阜
拓植
義蔵
1948
/01/
16死
刑18
海・
水兵
長福
井野
尻豊
1948
/01/
16死
刑10
アジア太平洋研究センター年報 2013-2014
─ 56 ─
海・
水兵
長新
潟坂
井清
一19
48/0
1/16
死刑
10り「
ニョ
ウ・ペ
ック・
ヒヤ
」等二
十名
の婦
女を
ポン
チャ
ナク
に拉
致し
慰安
所に
収容
して
売淫
を強
制し
、(5
)小島
五一
は、昭
和二
十年
八月
二十
二日
頃、サ
ンゴ
ー附
近の
カプ
アス
河の
桟橋
に於
て、サ
ンゴ
ー海
軍警
備隊
長佐
野五
月と
共に
ダイ
ヤ人
五名
を岡
島隊
長の
命に
より
、正式
の裁
判に
附せ
ず斬
首処
刑す
るに
当り
、その
中一
名を
斬首
殺害
した
。海
・二
等兵
曹石
川障
子正
喜知
1947
/11/
28死
刑15
バ リ ッ ク パ パ ン
9石
橋商
会経
営主
■■
■■
1948
/02/
2710
無罪
■■
■■
は、東
部ボ
ルネ
オ州
バリ
ック
パパ
ンに
於て
石橋
商会
名義
の下
に日
本軍
の慰
安所
を経
営し
、昭和
十七
年よ
り同
二十
年八
月に
至る
間、同
所に
於て
売淫
せし
むる
目的
を以
て、ス
ラバ
ヤ、バ
トウ
アン
等の
各地
より「
ラン
テイ
ナム
」「マ
リー
ヤム
」等多
数の
婦女
を誘
拐し
来た
り、同
所に
於て
、同女
等に
対し
、日本
人相
手の
売淫
を強
制し
、且こ
れに
応ぜ
ざる
時は
殴打
暴行
を加
へて
虐待
した
。
マ カ ッ サ ル
9
第二
三海
軍特
別根
拠地
隊
海・
少尉
長崎
木村
茂樹
1947
/07/
18死
刑死
刑木
村茂
樹等
は、セ
レベ
ス島
マカ
ッサ
ル所
在の
日本
海軍
特別
警察
隊員
にし
て、同
特警
隊は
、職権
を利
用し
て各
種の
戦犯
行為
をな
した
一団
にし
て一
九四
六年
官級
第四
五号
第十
条に
該当
する
所謂
犯罪
団体
であ
るが
、同人
等は
昭和
十八
年三
月よ
り同
二十
年八
月に
至る
間に
於て
、そ
れぞ
れ、そ
の在
職期
間中
多数
の市
民を
逮捕
して
殴打
火責
め等
の拷
問を
加え
、また
は、故
意に
婦女
を脱
衣せ
しめ
て、公
衆の
面前
に晒
し、或
は食
糧を
給與
せざ
る等
の組
織的
兇暴
、及、虐
待を
なし
、彼等
に深
刻な
る身
心の
苦痛
を與
えた
り、即
ち、木
村茂
樹は
、同特
警隊
附将
校に
して
、その
在職
期間
中、マ
カッ
サル
、マム
ジュ
、マジ
エネ
等の
各地
に於
て反
日宣
伝、ス
パイ
等の
容疑
を以
て「ス
パル
ディ
」等多
数の
市民
を逮
捕し
、部下
に対
し、同
人等
を殴
打、ま
たは
、食糧
給與
の停
止等
を命
じ、ま
たは
、これ
等に
対す
る虐
待を
許容
し、且
同隊
に於
て逮
捕し
た三
名の
米飛
行士
を虐
待し
、坂井
長兵
衛は
、同特
警隊
先任
下士
官とし
て在
職中
、前記
木村
茂樹
の犯
行を
助長
し、且
同特
警隊
員を
指導
して
、マカ
ッサ
ルに
於て「
イエ・
サル
バリ
」等多
数の
市民
を逮
捕し
て部
下に
対し
、同人
等を
虐待
する
こと
を命
じ、ま
たは
、これ
を許
容し
、富田
敏光
は、マ
カッ
サル
に於
て「ポ
ロシ
ロエ
」等多
数の
市民
を逮
捕虐
待し
、南亨
は、マ
ソリ
、ポソ
、マテ
ンバ
等の
各分
遣隊
長在
職中
、「イ
エ・ビ
アン・
ソウ
イサ
」等多
数の
市民
を逮
捕し
、部下
奥正
成、清
水勇
等に
於て
、同人
等を
虐待
する
こと
を助
長し
、亦マ
カッ
サル
に於
て、「
チョ
ン・ト
リ・リ
アン
」等を
逮捕
虐待
し、且
パロ
ポに
於て
、「ア
イドル
」夫人
を強
姦し
、真鍋
茂雄
は、パ
ロポ
、マカ
レ、シ
ンカ
ン及
びマ
カッ
サル
等の
各地
に於
て、「
ベラト
・ベリ
サ」等
多数
の市
民を
逮捕
し、単
独、ま
たは
、奥正
成、
清水
勇、土
井昇
等を
共同
虐待
し、中
島進
は、マ
カッ
サル
に於
て、「
アント
ラ」「
アマ
ット軍
曹」等
を逮
捕虐
待し
、小野
義夫
は、マ
ムジ
ュ分
遣隊
長とし
て在
職中
、「マ
ラリ
」等多
数の
市民
を逮
捕し
、部下
に対
し、同
人等
を虐
待す
るこ
とを
命じ
、また
は、許
容し
、且、マ
カッ
サル
に於
て、「
テヨ
ン・ト
リ・リ
アン
」等を
虐待
し、芝
嘉寛
は、マ
カッ
サル
に於
て、「
エム・
バリ
ガリ
ア」等
多数
の市
民を
逮捕
し、単
独、ま
たは
、山口
、土井
、浅井
等と
共同
虐待
し、江
口時
夫は
、マム
ジュ
、マシ
エネ
、及び
、マ
カッ
サル
等に
於て
、「ソ
レー
マサ
」等多
数の
市民
を逮
捕し
て虐
待し
、また
は、部
下に
於て
虐待
する
こと
を許
容し
、清水
勇は
、マカ
ッサ
ル、パ
ロポ
、マム
ジュ
、シン
カン
等の
各地
に於
て、「
タン・
シン・
チャ
ン」等
多数
の市
民を
逮捕
し、単
独、ま
たは
、真鍋
、小野
等と
共同
虐待
し、亦
ワジ
ョー
シワ
に於
て、妹
尾繁
市、毛
呂法
務中
尉指
導下
にシ
ワ郡
長「ラ
ミデ
」外多
数の
市民
を逮
捕虐
待し
、且
マカ
ッサ
ルに
於て
、「チ
エ・ハ
ップ・
チェ
ン」を
虐待
死に
至らし
め、益
田保
は、マ
カッ
サル
、パロ
ポ等
に於
て、「
リア
ン」外
多数
の市
民を
逮捕
し、単
独、ま
たは
、岡田
等と
共同
虐待
し、且
マカ
ッサ
ルに
於て
、「フ
エラ・
オー
ステ
ィナ・
フォ
ール
」を屡
々強
姦し
、奥正
成は
、マカ
ッサ
ル・パ
ロポ
等
海・
兵曹
長長
崎坂
井長
兵衛
1947
/07/
18死
刑死
刑
海・
兵曹
長熊
本富
田敏
光19
47/0
7/18
11
海・
兵曹
長宮
崎南
亨19
47/0
7/18
死刑
死刑
海・
兵曹
長福
岡中
島進
1947
/07/
18死
刑死
刑
海・
兵曹
長福
岡真
鍋茂
雄19
47/0
7/18
死刑
死刑
海・
兵曹
長香
川小
野義
夫自
決
マカ
ッサ
ル海
軍特
別警
備隊
海・
兵曹
長佐
賀江
口時
夫19
47/0
7/18
死刑
20
海・
兵曹
長高
知芝
嘉寛
1947
/07/
18死
刑死
刑
海・
一等
兵曹
愛媛
清水
勇19
47/0
7/18
死刑
死刑
海・
上等
兵曹
福岡
益田
保19
47/0
7/18
1515
海・
上等
兵曹
鹿児
島奥
正成
1947
/07/
18死
刑死
刑
海・
上等
兵曹
福岡
■■
■■
1947
/07/
18無
罪無
罪
─ 57 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
海・
通訳
和歌
山土
井昇
1947
/07/
18死
刑死
刑各
地に
於て
、「テ
ヨン・
トリ・
リア
ン」外
多数
の市
民を
逮捕
虐待
し、ま
た、ム
ジュ
分遣
隊長
として
在職
中、「
ソレ
ーマ
サ」等
を虐
待し
、土井
昇は
、マカ
ッサ
ル、パ
ロポ
等に
於て
、「ス
パル
ディ
」等多
数の
市民
を逮
捕し
て、芝
嘉寛
、南亨
、清水
勇等
と共
同虐
待し
、中田
房雄
は、マ
カッ
サル
に於
て、
「ク
ラン・
シエ
ン・リリ
バリ
」等を
逮捕
虐待
し、妹
尾繁
市は
、マカ
ッサ
ルに
於て
、「ト
バマ
ラ」「
チョ
ン・ト
リ・リ
アン
」等を
逮捕
虐待
し、亦
ワジ
ョー
シワ
に於
て、毛
呂法
務中
尉指
導の
下に
清水
勇と
共に
前記
シワ
郡長「
ラミ
デ」外
多数
の市
民を
逮捕
して
、虐待
した
。
海・
上等
兵曹
熊本
中田
房雄
1947
/07/
1810
無罪
海・
上等
兵曹
徳島
妹尾
繁市
1947
/07/
18死
刑20
ア ン ボ ン42
第五
野戦
憲兵
隊第
八憲
兵分
隊
憲・
曹長
岐阜
■■
■■
1948
/10/
272
1■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■は
、南モ
ルツ
ケン
州ア
ル諸
島所
在の
アル
憲兵
分隊
員(第
八分
隊)で
ある
が、同
人等
は、昭
和十
八年
十一
月よ
り同
二十
年八
月に
至る
間、ド
ボ、ナ
ファ
ル、マ
イコ
ル等
の各
地に
於て
反日
陰謀
等の
容疑
を以
て、多
数の
市民
を逮
捕し
て、そ
の取
調に
当り
、■■
■■
は、単
独ま
たは
、■■
■■
、稲田
等と
共同
して「
ベルト
ス・テ
ィワ
カン
ベシ
」等三
名を
殴打
虐待
し、■
■■
■は
、単独
また
は、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■等
と共
同し
、「ダ
ニエ
ル・マ
イケ
ラ」等
五名
を殴
打し
、■■
■■
は、単
独ま
たは
、■■
■■
等と
共同
して
、「ヤ
コブ・
マギ
ン」等
八名
を殴
打水
攻め
等の
拷問
を加
えて
、「
ベル
ナル
ド・ナ
タシ
アン
」を死
に至
らし
め、且
婦女「
ヘロ
ニヤ・
ベント
ト」を
脅迫
して
強姦
し、■
■■
■は
、単独
また
は、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■等
と共
同し
、「ヤ
ルチ
ヌス・
カッ
プ」等
五名
を殴
打虐
待し
、且婦
女「ム
デイ
バカ
イデ
ル」を
地上
に倒
して
強姦
し、以
て彼
等に
対し
深刻
なる
身心
の苦
痛を
與え
た。
憲・
軍曹
山梨
■■
■■
1948
/10/
276
4
憲・
軍曹
新潟
■■
■■
1948
/10/
2710
8
憲・
兵長
福岡
■■
■■
1948
/10/
275
4
モ ロ タ イ
21第
二九
海軍
警備
隊
海・
大佐
広島
藤田
浩19
48/0
1/21
死刑
無罪
藤田
浩は
、蘭領
東印
度北
モロ
ッケ
ン州
ハル
マヘ
ラ島
カウ
所在
の日
本海
軍第
二九
警備
隊司
令(註
、本警
備隊
は、昭
和二
十年
三月
、第二
六海
軍特
別根
拠地
隊を
改編
した
るも
の)に
して
、石本
治壬
は、同
警備
隊に
所属
する
テル
ナー
テ島
警備
隊派
遣隊
長で
あり
、坂上
勝、馬
場利
一、小
谷次
男、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、山
田義
雄、阿
部唯
一は
、同
隊員
にし
て、蓮
香六
郎は
、海軍
民政
部司
政官
にし
て、テ
ルナ
ーテ
縣監
理官
の職
にあ
り、■
■■
■は
、その
部下
として
同縣
に勤
務し
てい
たが
、昭和
二十
年六
月二
十四
日頃
、豪
蘭混
成の
連合
軍が
テル
ナー
テ島
に上
陸す
るや
藤田
司令
は、同
島警
備の
石本
派遣
隊救
援の
ため
カウ
所在
の陸
軍側
と折
渉し
て陸
軍部
隊よ
り独
立戦
闘第
一旅
団第
五大
隊副
官鳥
井衛
大尉
を指
揮官
とす
る独
立大
隊を
編成
して
、藤田
海軍
警備
隊指
令の
指揮
下に
隷属
せし
めて
、同島
に派
遣す
るこ
とと
なり
たる
を以
て鳥
井衛
は大
隊を
率ひ
て同
島に
至り
、石本
派遣
隊を
統合
指揮
して
連合
軍と
交戦
した
が、ハ
ルマ
ヘラ
島憲
兵隊
に所
属す
る清
水忠
三郎
、及び
、嵩申
亮は
此の
作戦
間鳥
井大
隊の
配属
憲兵
として
勤務
した
が、同
人等
は此
の作
戦期
間で
ある
昭和
二十
年六
月二
十四
日よ
り同
二十
年八
月十
五日
に至
る間
に於
て約
三百
名の
島民
をス
パイ
容疑
を以
て逮
捕取
調の
上、そ
の主
なる
者十
七名
を藤
田司
令の
命令
によ
り、正
式の
裁判
に附
せず
処刑
する
こと
とな
り、鳥
井衛
、石本
治壬
は、阪
上勝
を現
場指
揮官
として
、馬場
利一
、小谷
次男
、■■
■■
、山田
善雄
、■■
■■
等を
して
、同島
に於
て不
法処
刑せ
しめ
たが
、清水
忠三
郎、嵩
申亮
は、此
の間
、前記
スパ
イ容
疑者
の取
調に
当り
、蓮香
六郎
、■■
■■
、阿部
唯一
は、そ
の取
調、及
び、通
訳等
に当
りて
、清
水等
の取
調に
協力
した
が、何
れも
その
取調
に際
し、被
逮捕
者に
対し
、不法
の取
扱、及
び、虐
待を
加え
、亦鳥
井衛
は、同
年八
月十
日頃
、同島
日本
軍慰
安所
に於
て、イ
ンドネ
シヤ
人婦
女を
強姦
し、更
に、■
■■
■、小
谷次
男、馬
場利
一は
テル
ナー
テ島
占領
期間
中、単
独、ま
たは
、共謀
して
島民
に暴
行を
加え
、また
は、そ
の結
果、死
に至
らしめ
た。
海・
大尉
島根
石本
治壬
1948
/01/
21死
刑15
海・
少尉
大阪
阪上
勝19
48/0
1/21
205
海・
兵曹
長兵
庫馬
場利
一19
48/0
1/21
2015
海・
上等
兵曹
鳥取
小谷
次男
1948
/01/
21死
刑20
海・
上等
兵曹
岐阜
■■
■■
1948
/01/
218
3
海・
上等
兵曹
埼玉
■■
■■
1948
/01/
218
3
海・
上等
兵曹
愛知
■■
■■
1948
/01/
2120
5
海・
二等
兵曹
愛知
山田
善雄
1948
/01/
218
3
海・
軍属
山形
阿部
唯一
1948
/01/
218
3
アジア太平洋研究センター年報 2013-2014
─ 58 ─
裁 判 地
事 件 番 号所
属階
級身
分本
籍氏
名判
決日
判決
確認
起訴
理由
概要
8
南方
軍第
一憲
兵隊
プノ
ンペ
ン分
隊
少佐
島根
原徹
郎19
46/1
1/19
死刑
死刑
原徹
郎は
、仏印
カン
ボジ
ア・プ
ノン
ペン(
金辺
)所在
の日
本憲
兵分
隊長
にし
て、大
槻富
夫以
下二
十六
名は
、同分
隊員
であ
るが
、同人
等は
昭和
二十
年三
月よ
り、同
年八
月に
至る
間プ
ノン
ペン
に於
て、原
徹郎
は、反
日ま
たは
スパ
イ行
為等
の容
疑を
以て「
ペロ
ン」大
佐、「
ポン
ス」軍
医中
佐、「
ヌー
ピル
」薬剤
師等
の仏
国軍
人、及
び、民
間人
であ
る仏
国人
六十
数名
、並に
、仏国
の保
護下
にあ
る多
数の
カン
ボジ
ア人
、支那
人等
を逮
捕し
て、同
憲兵
分隊
、探偵
局、プ
ノン
ペン
中央
刑務
所等
に不
法監
禁し
て、原
地人
の一
般犯
罪者
と雑
居せ
しめ
て充
分な
る食
糧を
与へ
ず、且
極め
て非
衛生
的状
態下
に於
て傷
病者
に対
し、医
薬品
の給
与ま
たは
治療
手当
を怠
り、且
入院
を拒
否す
る等
の不
当の
取扱
、及び
、虐待
を加
へ、亦
自己
の部
下で
ある
大槻
曹長
等が
被拘
禁者
の取
調に
当り
、殴打
、火責
め、水
責め
等の
惨虐
なる
拷問
を加
へて
、「グ
ロス
ピエ
ール
」、「シ
ャベ
ール
」等を
死亡
する
に至
らし
めた
外、部
下隊
員が
集団
して
、「ヂ
ャカ
ルデ
ィ」少
佐及
び「ピ
ユル
サット
」理事
官邸
より
食糧
、商品
、金塊
、宝石
、現金
等を
掠奪
した
こと
は、分
隊長
として
部下
の右
犯罪
行動
を組
織し
、且黙
認し
たも
ので
、共犯
の責
を負
うべ
きで
あり
、館岡
達治
は同
分隊
長副
官兼
司法
班長
にし
て、そ
の指
揮下
に十
名の
取調
官を
有し
て仏
国人
俘虜「
フォ
ーボ
ー」、
及び
、支那
人「
フー
キエ
ン」等
多数
の取
調べ
に当
り、殴
打等
の拷
問を
加へ
て前
記「グ
ロス
ピエ
ール
」の死
亡に
寄与
し、大
槻富
夫は
、同分
隊に
於て
、最も
兇悪
非人
道的
にし
て仏
人「ビ
リブ
リ」大
尉等
二十
四名
の取
調に
当り
殴打
また
は火
責め
水責
め等
の拷
問を
加へ
、花村
善之
は、
同分
隊に
於て
最も
惨忍
なる
取調
官の
一人
にし
て仏
国民
事局
行政
官「ア
ンリ・
ボノ
ー」等
十名
の取
調べ
に当
り、殴
打水
責め
等の
拷問
を加
へ、松
山重
一は
、多数
の支
那人
を逮
捕し
て不
法拘
禁し
、黒柳
忠勝
は、仏
人俘
虜「ブ
ロシ
ュトン
」等十
一名
の訊
問に
当り
、殴打
水責
め等
の拷
問を
加へ
、伊藤
正は
、館岡
准尉
の命
によ
り、多
数の
仏人
及び
支那
人を
逮捕
して
、その
訊問
に当
り、殴
打水
責め
等の
拷問
を加
へ、且
前記「
ヂャ
カル
ディ
」宅よ
り物
品掠
奪に
参加
し、国
島久
亀は
、プノ
ンペ
ン中
央刑
務所
監視
長に
して
、同所
に拘
禁中
の多
数の
仏人
に対
し、暴
行を
加へ
るこ
とを
部下
に命
じ、且
傷病
者に
対す
る治
療及
び手
当を
拒
曹長
京都
大槻
富夫
1946
/11/
19死
刑死
刑
曹長
岐阜
花村
善之
1946
/11/
19死
刑死
刑
軍曹
長野
黒柳
忠勝
1946
/11/
19無
期無
期
兵長
滋賀
大橋
善太
郎19
46/1
1/19
無期
無期
伍長
宮城
雫石
隆治
1946
/11/
19無
期無
期
軍曹
山口
伊藤
正19
46/1
1/19
2020
軍曹
福島
国島
久亀
1946
/11/
1920
20
軍曹
富山
島沢
幸吉
1946
/11/
1920
20
伍長
宮城
末永助右
衛門19
46/1
1/19
2020
准尉
宮城
館岡(改
■■)達
治19
46/1
1/19
1515
兵長
福岡
久保
壽人
1946
/11/
1915
15
伍長
宮城
■■
■■
1946
/11/
1915
15
伍長
石川
川合
九也
1946
/11/
1915
15
伍長
新潟
■■
■■
1946
/11/
1910
10
仏印
法廷
の性
暴力
関係
事件
一覧
独立
戦闘
第一
旅団
陸・
大尉
熊本
鳥井
衛19
48/0
1/21
死刑
20
第八
野戦
憲兵
隊ハ
ルマ
ヘラ
憲兵
隊
憲・
准尉
栃木
清水(
改姓
■■
)忠
三郎
1948
/01/
2120
8
憲・
軍曹
秋田
嵩申
亮19
48/0
1/21
31
海軍
民生
部テ
ルナ
ーテ
縣
海・
司政
官、
監理
官鹿
児島
蓮香
六郎
1948
/01/
218
5
海・
書記
北海
道■
■■
■19
48/0
1/21
5無
罪
─ 59 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
軍曹
富山
大野(
改■
■)和
彦19
46/1
1/19
1010
否し
て虐
待し
、島沢
幸吉
は、仏
人「レ
アオ・
ペン
」等二
名に
殴打
暴行
を加
へ、且
仏人「
グロ
ンピ
エー
ル」夫
人宅
より
、物品
を掠
奪し
た上
、同女
を凌
虐の
目的
を以
て不
法拘
禁し
、大野
和彦
は、同
分隊
に於
て逮
捕し
た仏
軍落
下傘
部隊「
デリ
ーエ
ユ」少
尉を
縛し
て殴
打足
蹴り
等の
暴行
を加
へ、雫
石隆
治は
、仏軍
俘虜「
ポン
ス」軍
医中
佐等
を杖
にて
殴打
して
傷害
を与
へ、大
橋善
太郎
は、仏
人「チ
ェオ・
サリ
ー」等
六名
を逮
捕し
て、そ
の訊
問に
当り
、殴打
拷問
を加
へ、末
永助
右衛
門は
、仏人「
ゲイ
ヤー
ル」等
七名
の訊
問に
当り
、殴打
暴行
を加
へて
虐待
し、■
■■
■は
、仏軍
大尉
の取
調に
当り
、殴打
火責
め水
責め
等の
拷問
を加
へ、川
合九
也は
、仏軍
俘虜「
レー
モン・
フォ
ーボ
ー」少
尉に
対し
、殴打
暴行
を加
へ、■
■■
■は
、プ
ノン
ペン
中央
警察
署に
拘留
中の
多数
の仏
人に
対し
殴打
暴行
を加
へ、岡
村幸
朔は
、大槻
曹長
等と
仏人「
ラリ
ユー
」の訊
問に
当り
手拳
にて
殴打
虐待
し、吉
田四
郎は
、大槻
曹長
等と
仏人「
サッ
プ・ル
アン・
ホア
ー」の
訊問
に当
り、殴
打暴
行を
加へ
、久保
壽人
は、同
分隊
に於
て、監
禁中
の仏
人「ア
ンリ・
ボノ
ー」等
三名
に対
し、殴
打暴
行を
加へ
、浜野
光平
は、同
分隊
に於
て、仏
人「サ
ブレ
オン・
ホア
ット」に
殴打
暴行
を加
へ、■
■■
■は
、俘虜
であ
る仏
軍落
下傘
部隊
員に
殴打
等の
暴行
を加
へ、■
■■
■は
、前記「
ビユ
ルサ
ット」理
事官
邸よ
り金
塊宝
石そ
の他
の物
品を
掠奪
し、■
■■
■は
、仏人
行政
官「ジ
ャッ
ク・マ
リー
」の訊
問に
当り
拷問
を加
へて
同人
を入
院す
るに
至らし
め、■
■■
■は
、前記「
マリ
ー」の
取調
に参
加し
て殴
打暴
行を
加へ
、西正
太郎(
逃亡
中)は
、前記「
ポン
ス」軍
医中
佐等
八名
に対
し殴
打暴
行を
加へ
、鈴木
作治(
逃亡
中)は
、仏軍
俘虜「
ベロ
ン」大
佐等
十八
名に
対し
、殴打
その
他の
拷問
を加
へて
前記「
グロ
スピ
エー
ル」を
死亡
する
に至
らしめ
、■■
■■(
逃亡
中)は
、仏
人「チ
ョル
ノ」等
七名
に対
し、殴
打ま
たは
水責
め火
責め
等の
拷問
を加
へて
虐待
した
。
曹長
長野
松山
重一
1946
/11/
195
5
伍長
三重
岡村
幸朔
1946
/11/
195
5
兵長
神奈
川浜
野光
平19
46/1
1/19
55
伍長
福島
吉田
四郎
1946
/11/
195
5
曹長
■■
■■
1946
/11/
19無
罪
軍曹
■■
■■
1946
/11/
19無
罪
伍長
■■
■■
1946
/11/
19無
罪
伍長
■■
■■
1946
/11/
19無
罪
曹長
北海
道西
正太
郎19
46/1
1/19
死刑(
逃亡
中)
軍曹
宮城
鈴木
作治
1946
/11/
19死
刑(逃
亡中
)
伍長
石川
■■
■■
1946
/11/
19死
刑(逃
亡中
)
12
第三
七師
団歩
兵第
二二
六連
隊
大尉
三重
古川
信一
1947
/02/
17死
刑死
刑
古川
信一
は、歩
兵第
二二
六連
隊第
二大
隊第
六中
隊長
にし
て、□
坪某(
逃亡
中)は
、同中
隊員
であ
るが
、古川
信一
は、昭
和二
十年
三月
二十
九日
頃、仏
印東
京高
地シ
ンパ
ン附
近に
於て
間諜
として
使用
して
いた
仏軍
俘虜
将校
三名
中「パ
ルク
」大尉
、及び「
ベラ
リオ
」中
尉の
二名
が間
諜とし
て役
に立
たな
いと
の理
由の
下に
右二
名を
銃殺
し、古
川信
一、■
■某
は、同
年三
月十
五日
頃、共
謀の
上、前
記東
京高
地フ
ァン
スフ
イに
於て
仏人
仏女「
デエ
ムー
ラン
」、及
び同
女の
妹「ト
レソ
ユイ
エ」の
二名
を逮
捕し
、「デ
エム
ーラ
ン」を
強姦
の上
、同女
の三
百比
弗衣
服等
を窃
取し
、且部
下等
が右
二名
を強
姦す
るこ
とを
黙認
して
同年
五月
三日
頃、右
二名
を拳
銃を
以て
射殺
し、古
川信
一、■
■某
は、同
年四
月二
十九
日頃
、共謀
の上
、前記
ファ
ンス
フイ
附近
に於
て、仏
軍俘
虜四
十余
名を
軍刀
を以
て斬
首殺
害し
た。
曹長
宮崎
■■(
■■
某こ
と)
■■
1947
/02/
17死
刑(逃
亡中
)無
罪
(出
典) 『
米国
戦争
犯罪
裁判
概見
表』
本館
-4B
-024
-00・
平1
1法
務07
1261
00、『
英国
戦争
犯罪
裁判
概見
表』
本館
-4B
-024
-00・
平1
1法
務07
1281
00、『
豪洲
戦争
犯罪
裁判
概見
表』
本館
-4B
-024
-00・
平1
1法
務07
1291
00、『
和蘭
戦争
犯罪
裁判
概見
表』
本館
-4B
-024
-00・
平1
1法
務07
1301
00、『
仏国
戦争
犯罪
裁判
概見
表』
本館
-4B
-024
-00・
平1
1法
務07
1341
00、
いず
れも
国立
公文
書館
所蔵
。(
注1
) 「強
かん
」「強
制的
売春
のた
めの
婦女
子の
誘拐
」に
よっ
て起
訴さ
れた
裁判
を抽
出し
た。
それ
以外
の性
暴力
を裁
いて
いる
場合
は、
収録
して
いな
い。
(注
2)
ひと
つの
裁判
にお
いて
、「強
かん
」「強
制的
売春
のた
めの
婦女
子の
誘拐
」と
とも
に、
それ
以外
の犯
罪を
裁い
てい
る場
合が
ある
。し
たが
って
、こ
の表
に記
載さ
れた
全員
が「
強か
ん」「
強制
的売
春の
ため
の婦
女子
の誘
拐」
によ
って
起訴
され
たも
ので
はな
い。
(注
3)
国立
公文
書館
にお
いて
公開
され
てい
ない
氏名
は、「
■■
■■
」と
表記
した
。(
注4
) 基
本的
に誤
字、
脱字
は原
史料
のと
おり
とし
、行
間に
(マ
マ)
を付
した
。(
注5
) 原
史料
でも
判読
でき
ない
もの
は□
とし
た。