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─ 45 ─ BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに ここで紹介する資料は、BC級戦犯裁判にお いて、性暴力関係事件(「強かん」「強制的売春 のための婦女子の誘拐」)によって起訴された裁 判を各国別に一覧したものである。紙幅の都合 により、本稿では、アメリカ・イギリス・オー ストラリア・オランダ・フランスのみを扱い、 中華民国・フィリピンに関しては別稿を準備す る予定である。 極東国際軍事裁判(東京裁判)とBC級裁判 というかたちで実施された戦犯裁判における性 暴力関係事件に対しては、前者における取り組 みを中心に研究が進められている(林博史「コ ラム 東京裁判・BC級戦犯裁判と日本政府の 責任」、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アク ションセンター編『「慰安婦」バッシングを越 えて』大月書店、2013年。並びに、吉見義明監 修、内海愛子・宇田川幸大・高橋茂人・土野瑞 穂編『東京裁判-性暴力関係資料』現代史料出 版、2011年など)。それに対し、後者における取 り組みは、一部を除き未解明の部分が多い(内 海愛子「加害と被害」、歴史学研究会編『講座世 界史8 戦争と民衆』東京大学出版会、1996年。 並びに、林博史「マニラ戦とベイビューホテル 事件」、関東学院大学経済学部総合学術論叢『自 然・人間・社会』第52号、2012年1月など)。国 立公文書館に所蔵されている個々のBC級戦犯裁 判資料は、「国別・事件別に整理」されており、 「独立行政法人国立公文書館利用等規則」に基づ く審査を要することが、原因の1つと考えられ る。 こうした状況をふまえ、各国別に作成された 『戦争犯罪裁判概見表』(国立公文書館所蔵)を 手がかりにまとめたものが本資料である。『戦争 犯罪裁判概見表』は、「今次大戦において戦争 犯罪を犯したものとして日本人に対してなされ た裁判」「に関する資料を調査、収集、整理し、 その重要なるものを編纂、印刷し、これを後世 に残すこと」を目的とする「戦争裁判関係資料 収集計画大綱」(1956年9月)に基づき、法務省 司法法制調査部が作成したものである。同計画 により、重要資料として「編纂」された『戦争 犯罪裁判概見表』は、「起訴事実、所属、階級氏 名、判決年月日、弁護人等を事件別、事件番号 順に表示したもので、事件の外貌を知ることを 目的として作成」されたものである。従って、 『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに作成した本 資料には、判決に関する言及はなく、起訴内容 に関しても「事件の外貌を知ること」のみに留 まる(豊田隈雄『戦争裁判余録』泰生社、1986 年)。こうした点をふまえつつ、以下では、注目 すべき裁判について触れつつ、本資料について 紹介したい。 アメリカ・イギリス・オーストラリア・フラ ンスが実施したBC級戦犯裁判における性暴力 関係事件は、ほとんどが「強かん」事件となっ ている(「強かん」以外のものとしては、アメ リカのグアム裁判・事件番号1とイギリスのビル マ裁判・事件番号1が挙げられる。なお、両事件 に関しては、林博史『戦犯裁判の研究』勉誠出 版、2010年を参照のこと)。これらの「強かん」 事件によって裁かれた者は、主に実行犯である が、「部下にフィリピン人婦人」「の強姦を許し た」事件(アメリカのマニラ裁判・事件番号 77)や「市民に対する殺傷、及び強姦に関与し た」事件(イギリスの香港裁判・事件番号42) に示されるように、上官としての責任を問われ た者も含まれている。これらの「強かん」事件 が、拉致・監禁や「強制的売春」を伴ったもの 〈資料〉 BC 級戦犯裁判 性暴力 (1) ── 戦争犯罪裁判概見表』を がかりに 佐治暁人 大阪経済法科大学 アジア太平洋研究センター

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Page 1: 〈資料〉 級戦犯裁判と性暴力(1) › research › asia-pacific › ... · BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

─ 45 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

ここで紹介する資料は、BC級戦犯裁判において、性暴力関係事件(「強かん」「強制的売春のための婦女子の誘拐」)によって起訴された裁判を各国別に一覧したものである。紙幅の都合により、本稿では、アメリカ・イギリス・オーストラリア・オランダ・フランスのみを扱い、中華民国・フィリピンに関しては別稿を準備する予定である。

極東国際軍事裁判(東京裁判)とBC級裁判というかたちで実施された戦犯裁判における性暴力関係事件に対しては、前者における取り組みを中心に研究が進められている(林博史「コラム 東京裁判・BC級戦犯裁判と日本政府の責任」、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター編『「慰安婦」バッシングを越えて』大月書店、2013年。並びに、吉見義明監修、内海愛子・宇田川幸大・高橋茂人・土野瑞穂編『東京裁判-性暴力関係資料』現代史料出版、2011年など)。それに対し、後者における取り組みは、一部を除き未解明の部分が多い(内海愛子「加害と被害」、歴史学研究会編『講座世界史8 戦争と民衆』東京大学出版会、1996年。並びに、林博史「マニラ戦とベイビューホテル事件」、関東学院大学経済学部総合学術論叢『自然・人間・社会』第52号、2012年1月など)。国立公文書館に所蔵されている個々のBC級戦犯裁判資料は、「国別・事件別に整理」されており、

「独立行政法人国立公文書館利用等規則」に基づく審査を要することが、原因の1つと考えられる。

こうした状況をふまえ、各国別に作成された『戦争犯罪裁判概見表』(国立公文書館所蔵)を手がかりにまとめたものが本資料である。『戦争犯罪裁判概見表』は、「今次大戦において戦争

犯罪を犯したものとして日本人に対してなされた裁判」「に関する資料を調査、収集、整理し、その重要なるものを編纂、印刷し、これを後世に残すこと」を目的とする「戦争裁判関係資料収集計画大綱」(1956年9月)に基づき、法務省司法法制調査部が作成したものである。同計画により、重要資料として「編纂」された『戦争犯罪裁判概見表』は、「起訴事実、所属、階級氏名、判決年月日、弁護人等を事件別、事件番号順に表示したもので、事件の外貌を知ることを目的として作成」されたものである。従って、

『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに作成した本資料には、判決に関する言及はなく、起訴内容に関しても「事件の外貌を知ること」のみに留まる(豊田隈雄『戦争裁判余録』泰生社、1986年)。こうした点をふまえつつ、以下では、注目すべき裁判について触れつつ、本資料について紹介したい。

アメリカ・イギリス・オーストラリア・フランスが実施したBC級戦犯裁判における性暴力関係事件は、ほとんどが「強かん」事件となっている(「強かん」以外のものとしては、アメリカのグアム裁判・事件番号1とイギリスのビルマ裁判・事件番号1が挙げられる。なお、両事件に関しては、林博史『戦犯裁判の研究』勉誠出版、2010年を参照のこと)。これらの「強かん」事件によって裁かれた者は、主に実行犯であるが、「部下にフィリピン人婦人」「の強姦を許した」事件(アメリカのマニラ裁判・事件番号77)や「市民に対する殺傷、及び強姦に関与した」事件(イギリスの香港裁判・事件番号42)に示されるように、上官としての責任を問われた者も含まれている。これらの「強かん」事件が、拉致・監禁や「強制的売春」を伴ったもの

〈資料〉

BC級戦犯裁判と性暴力(1)──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

佐治暁人(        )大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター

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アジア太平洋研究センター年報 2013-2014

─ 46 ─

であるかどうかは不明ではあるが、一定期間にわたらないかたちでの「強かん」事件が多いものと思われる。また、アメリカのマニラ裁判・第81号は、起訴内容が「強かん」のみとなっており、性暴力関係事件に対する同国の取り組みを考える上で、興味深い裁判となっている。

一方、オランダが実施したBC級戦犯裁判における性暴力関係事件は、「強かん」事件だけではなく、従来から知られているスマラン事件など慰安婦問題を取り扱った裁判が相当数含まれている。「強かん」事件によって裁かれた者は、実行犯だけではなく、上官としての責任を問われた者も含まれている(バタビア裁判・事件番号109号)。さらに、この資料から、「欧州婦人に対し、反復性交を強制し」た事件(バタビア裁判・事件番号109)や「多数の市民を逮捕し」、

「共同虐待し」、「屡々強姦し」た事件(マカッサル裁判・事件番号9)に示されるように、「強制的売春」が伴われたものであるかどうかは明確ではないものの、一定期間にわたる「強かん」事件の存在を確認できる。

また、慰安婦問題を取り扱った事件では、「強制的売春のための婦女子の誘拐」の責任を問われた者だけではなく、「将校倶楽部に於て、T・A・スヘルネを暴力をもって性交し」た、あるいは、「スマラン倶楽部に於て、E・リュクゼンブルクに対し、腕力を振って性交し」た者(バタビヤ裁判・事件番号69)や、「日本軍慰安所に於て、インドネシヤ人婦女を強姦し」た者(モロタイ裁判・事件番号21)の責任、すなわち、

「強かん」の責任を問われた者が含まれている。これは、単に、設置・運営を担った者だけではなく、利用した者にまで慰安婦問題の責任が、及ぶことを示唆している。さらに付け加えると、慰安婦問題の被害者には、モロタイ裁判・事件番号21に示されているように、オランダ人だけではなく、インドネシア人なども含まれていることが確認できる(バタビア裁判・事件番号5も同様である。この裁判に関しては、梶村太一郎他著『「慰安婦」強制連行』金曜日、2008年を参照のこと)。

以上のように、本資料は、BC級戦犯裁判における性暴力関係事件に対する各国の取り組みを明らかにする手がかりを与えるものである。今後、この資料を元に、個々のBC級戦犯裁判

資料を検討する必要がある。

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─ 47 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

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マ ニ ラ6

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第三

五軍

司令

部大

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3/08

起訴

取下

曹長

岡山

平田

重政

1946

/03/

27絞

首無

海上

輸送

第八

大隊

伍長

広島

勝田

多吉

1946

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27絞

首無

伍長

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1946

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27絞

首無

兵長

佐賀

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1946

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1946

/03/

08起

訴取

マ ニ ラ24

独立

歩兵

第一

七三

大隊

陸・

曹長

大分

杉本

正徳

1946

/04/

10絞

首絞

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1946

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10絞

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1946

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アジア太平洋研究センター年報 2013-2014

─ 48 ─

マ ニ ラ37

歩兵

第一

七連

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北海

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市幹

雄19

46/0

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1946

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0330

15

海上

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第一

六大

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工兵

第二

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少尉

山形

菅藤

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1946

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0330

15

マ ニ ラ42

ビサ

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兵隊

セブ

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曹長

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1946

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01絞

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曹長

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1946

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軍曹

佐賀

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1946

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25

曹長

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重信

1946

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0125

25

軍曹

宮城

渡邊

新平

1946

/07/

0125

25

伍長

佐賀

田中

壽19

46/0

7/01

絞首

無罪

伍長

福井

石坂

巌19

46/0

7/01

絞首

絞首

伍長

広島

■■

■■

1946

/06/

17起

訴取

下げ

上等

兵小

出捨

雄19

46/0

7/01

5無

一,山

口正

一は

、昭和

一八

年一

月二

四日

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、又は

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附近

にお

いて

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下の

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、故意

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不法

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等を

含む

、多数

の非

武装

の非

戦闘

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ィリピ

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及び

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人を

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こと

を許

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人は

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及び

場所

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いて

、同じ

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るこ

とを

許し

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,同人

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、又は

、その

附近

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いて

、同じ

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A等

四名

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許し

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,同人

は、昭

和一

八年

一二

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いて

、同じ

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るこ

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許し

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,同人

は、昭

和一

九年

二月

二〇

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、その

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元不

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九年

三月

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四名

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、拷問

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こと

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。一六

,同人

は、右

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又は

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附近

にお

いて

Page 5: 〈資料〉 級戦犯裁判と性暴力(1) › research › asia-pacific › ... · BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

─ 49 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりにマ ニ ラ

72独

立歩

兵第

一七

二大

隊大

佐千

葉山

口正

一19

47/0

1/29

絞首

絞首

同じ

くE

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を含

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ピン

人の

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した

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は、昭

和一

九年

四月

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ィリピ

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、昭和

一九

年四

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、又は

、その

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、同じ

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明の

三人

のフ

ィリピ

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許し

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人は

、昭和

一九

年七

月一

九日

から

七月

二五

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、又は

、その

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にお

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、同じ

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フィリ

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人の

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,同人

は、昭

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九年

一一

月二

五日

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殺害

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した

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,同人

は、昭

和一

九年

一二

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二,同

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、昭和

二〇

年三

月八

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明の

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許し

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三,同

人は

、右の

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、同じ

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人は

、昭和

二〇

年三

月一

五日

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四名

の虐

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るこ

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許し

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マ ニ ラ77

独立

歩兵

第一

七四

大隊

曹長

熊本

浜崎

直記

1947

/02/

24絞

首絞

一,浜

崎直

記は

、昭和

一九

年一

〇月

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は、そ

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非戦

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たる

フィリ

ピン

人C

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及び

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CEの

両名

の殺

害を

命令

し、か

つこ

れに

参加

した

。二,同

人は

、昭和

一九

年一

〇月

四日

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、その

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jor島

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、又は

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にお

いて

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下に

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ピン

人S

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、及び

、Gav

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両名

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許し

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,同人

は、昭

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九年

一〇

月二

七日

、又は

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、又は

、その

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いて

、不法

に彼

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下に

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ィリピ

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害を

許し

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、昭和

一九

年一

〇月

二七

日、又

は、そ

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、Siq

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は、そ

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近に

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て、不

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彼の

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に同

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九年

一一

月二

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GIT

及び

Naz

aria

BO

NO

CA

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強姦

を許

した

マ ニ ラ78

独立

歩兵

第一

七三

大隊

伍長

大分

廣瀬

安生

1947

/02/

27絞

首絞

首一

,廣瀬

安生

、及び

、高田

勝は

、昭和

一九

年五

月四

日、又

は、そ

の頃

、比島

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、又は

、その

附近

にお

いて

、故意

かつ

不法

に非

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より

刺殺

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。二,廣

瀬安

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、昭和

一九

年一

〇月

、又は

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又は

、その

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、同じ

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刺殺

した

。三,廣

瀬安

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、San

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昭和

一九

年三

月三

一日

、又は

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にお

いて

、非武

装の

非戦

闘員

たる

フィリ

ピン

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Con

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ALI

ANを

強姦

した

。兵

長大

分高

田勝

1947

/02/

2720

20

Page 6: 〈資料〉 級戦犯裁判と性暴力(1) › research › asia-pacific › ... · BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

アジア太平洋研究センター年報 2013-2014

─ 50 ─

マ ニ ラ80

独立

歩兵

第一

七四

大隊

伍長

熊本

小郷

幸男

1947

/03/

10絞

首絞

首一

,小郷

幸男

、多賀

時義

、及び

■■

■■

は、昭

和二

〇年

一〇

月中

、比島

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、又は

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ィリピ

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反し

て暴

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男、奥

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義、及

び、江

藤博

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び、姓

名不

詳の

その

他の

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軍人

は、昭

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〇年

一〇

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、同じ

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、又は

、その

附近

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かつ

不法

に非

武装

の非

戦闘

員た

る比

島市

民E

llisa

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ALI

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を刺

殺す

るこ

とを

命令

し、こ

れに

参加

した

。三,小

郷幸

男、及

び、姓

名不

詳の

その

他の

日本

軍人

は、昭

和二

〇年

六月

中、

同じ

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は、そ

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を許

容し

、これ

に参

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,小郷

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、及び

、姓名

不詳

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人は

、昭和

二〇

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、ボホ

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、又は

、その

附近

にお

いて

、Teo

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AD

IGA

Nの

殺害

を許

容し

、これ

に参

加し

た。五

,小郷

幸男

、及び

、姓

名不

詳の

その

他の

日本

軍人

は、昭

和二

〇年

八月

中、G

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はそ

の附

近に

おい

て、F

elix

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AS

O射

殺、及

び、刺

殺す

るこ

とを

許容

し、こ

れに

参加

した

。六,小

郷幸

男、及

び、姓

名不

詳の

その

他の

日本

軍人

は、昭

和二

〇年

八月

中、ボ

ホー

ル州

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Siti

o C

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又は

、その

附近

にお

いて

、Cip

riana

P

LATI

NOを

殴打

、及び

、刺突

によ

り、殺

害す

るこ

とを

許容

し、こ

れに

参加

した

。七,小

郷幸

男、■

■■

■、多

賀時

義、岸

克嘉

、平山

俊晴

、中村

昭二

、■■

■■

は、昭

和二

〇年

九月

中G

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は、そ

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おい

て、B

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o LA

DA

RA

N、及

び、J

uana

LA

DA

RA

Nの

両名

を殺

害し

た。八

,小郷

幸男

、及び

、姓名

不詳

のそ

の他

の日

本軍

人は

、昭和

二〇

年一

二月

中C

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、又は

、その

附近

にお

いて

、Buh

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RA

Y、及

び、V

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Aの殺

害を

許容

し、こ

れに

参加

した

民間

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阪■

■■

■19

47/0

3/10

起訴

取下

上等

兵熊

本多

賀時

義19

47/0

3/10

5050

兵長

熊本

奥村

秋義

1947

/03/

1030

30

二等

兵京

都江

藤博

之19

47/0

3/10

終身

終身

上等

兵熊

本■

■■

■19

47/0

3/11

起訴

取下

一等

兵埼

玉岸

克嘉

1947

/03/

12起

訴取

上等

兵熊

本平

山俊

晴19

47/0

3/13

起訴

取下

兵長

熊本

中村

昭二

1947

/03/

14起

訴取

一等

兵埼

玉■

■■

■19

47/0

3/15

起訴

取下

マ ニ ラ81

比島

憲兵

隊上

等兵

、通

訳香

川藤

本正

美19

47/0

3/16

絞首

絞首

一,藤

本正

美は

、昭和

一八

年一

二月

一六

日、又

は、そ

の頃

、比島

レイ

テ州

Pal

oにお

いて

、故

意か

つ不

法に

フィリ

ピン

婦人

Sal

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OR

ETO

を強

姦し

た。二

,同人

は、昭

和一

八年

一二

月二

三日

、又は

、その

頃、レ

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にお

いて

、故意

かつ

不法

に、フ

ィリピ

ン婦

人Ju

anita

Paj

ares

OLA

YAを

強姦

した

マ ニ ラ86

独立

歩兵

第一

七四

大隊

兵長

熊本

■■

■■

1947

/03/

20起

訴取

下一

,■■

■■

は、昭

和二

〇年

一一

月一

七日

、又は

、その

頃、比

島ボ

ホー

ル州

Bdl

iliha

nの

Boc

tol地

区、又

は、そ

の附

近に

おい

て、故

意か

つ不

法に

フィリ

ピン

市民

For

tuna

ta

PO

NG

AS

Iを強

姦し

た。二

,同人

は、昭

和二

一年

一月

一二

日、又

は、そ

の頃

、ボキ

ール

州S

i K

atun

a B

adia

ng地

区、又

は、そ

の附

近に

おい

て、故

意か

つ不

法に

フィリ

ピン

市民

Ana

stac

ia I

NE

ONを

強姦

した

。三,内

田利

廣は

、昭和

二〇

年一

一月

一七

日、又

は、そ

の頃

、ボホ

ール

州B

alili

hanの

Boc

tol地

区、又

は、そ

の附

近に

おい

て、故

意か

つ不

法に

、フィ

リピ

ン市

民M

arco

sa P

ON

GA

SIを

強姦

した

。四,矢

野光

益は

、前記

日時

、及び

、場所

にお

いて

、故意

かつ

不法

にフ

ィリピ

ン市

民V

icto

rina

SA

Bを強

姦し

た。五

,■■

■■

、岩奥

惣次

郎、舛

田今

朝夫

、内田

利廣

、矢野

光益

、及び

、神山

富次

は、昭

和二

一年

一月

三一

日、又

は、そ

の頃

、ボホ

ール

州S

i K

atun

a町、B

adia

ng地

区、又

は、そ

の附

近に

おい

て、故

意か

つ不

法に

、非武

装の

非戦

闘員

たる

フィリ

ピン

市民

Vic

toria

no P

OR

OLの

家を

焼却

し破

壊し

た。

比島

憲兵

隊憲

・軍

曹岡

山内

田利

廣19

47/0

4/15

1010

独立

歩兵

第一

七四

大隊

上等

兵愛

媛矢

野光

益19

47/0

4/15

1010

軍曹

熊本

岩奥

惣次

郎19

47/0

4/15

1010

一等

兵埼

玉神

山富

司19

47/0

4/15

1010

上等

兵熊

本舛

田今

朝夫

1947

/04/

1510

10

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─ 51 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

裁 判 地

事 件 番 号所

属階

級身

分本

籍氏

名判

決日

判決

確認

起訴

理由

概要

香 港42

第三

八師

団歩

兵団

陸・

中将

福岡

伊東

武夫

1948

/02/

0612

12

一,伊

東武

夫は

、昭和

一六

年一

二月

一八

日か

ら同

年同

月二

八日

に至

る日

本帝

国陸

軍第

三八

師団

歩兵

団長

たりし

期間

中、香

港島

にお

いて

、その

部下

によ

って

なさ

れた

連合

軍俘

虜多

数に

対す

る殺

害、並

びに

、虐待

に関

与し

、二,同

人は

、同じ

く、病

院そ

の他

医療

機関

に収

容さ

れた

傷病

者に

対す

る殺

害に

関与

し、三

,同人

は、同

じく

、医師

、看護

婦等

非戦

闘員

に対

する

殺傷

、及び

、強姦

に関

与し

、四,同

人は

、同じ

く、市

民に

対す

る殺

傷、及

び、強

姦に

関与

した

ビ ル マ1

第三

三師

団歩

兵二

一五

連隊

第三

大隊

陸・

少佐

福島

市川

清義

1946

/04/

10絞

首絞

市(マ

マ)

川正

義等

下記

全員

は、ビ

ルマ

テナ

セリ

ウム

、モー

ルメ

ン地

区カ

ラゴ

ンに

おい

て、占

領軍

に勤

務中

の昭

和二

〇年

七月

八日

頃、共

同し

て前

記カ

ラゴ

ン村

の住

民で

ある

男女

及び

子供

の不

法殺

害に

関与

し、ま

た、同

時等

は、昭

和二

〇年

七月

八日

頃、共

同し

て前

記カ

ラゴ

ン村

の住

民を

不法

に殴

打拷

問、傷

害及

びそ

の他

の虐

待を

加え

、市川

清義

は、ビ

ルマ

、モー

ルメ

ン地

区カ

ラゴ

ンに

おい

て、占

領軍

に勤

務中

の昭

和二

〇年

七月

八日

頃、前

記カ

ラゴ

ン村

村長

の妻

、及び

、カラ

ゴン

村住

民の

その

他の

婦人

九名

を不

法に

誘拐

し、又

は、誘

拐に

寄与

した

陸・

大尉

長野

坂巻

三郎

1946

/04/

1010

10

陸・

大尉

長野

大久

保要

三19

46/0

4/10

1010

陸・

大尉

長野

柳澤

泉19

46/0

4/10

銃殺

銃殺

陸・

大尉

栃木

緑川

壽19

46/0

4/10

銃殺

銃殺

医・

少尉

■■

■■

1946

/04/

10無

陸・

中尉

群馬

田島

一郎

1946

/04/

10銃

殺銃

陸・

中尉

長野

武井

省三

1946

/04/

1010

10

ビル

マ憲

兵隊

モー

ルメ

ン分

憲・

大尉

熊本

東登

1946

/04/

10無

憲・

准尉

岩手

藤原

良造

1946

/04/

105

5

憲・

曹長

山口

■■

■■

1946

/04/

106

6

憲・

軍曹

熊本

■■

■■

1946

/04/

10無

憲・

軍曹

埼玉

野本

金二

1946

/04/

107

7

憲・

伍長

■■

■■

1946

/04/

10無

裁 判 地

事 件 番 号所

属階

級身

分本

籍氏

名判

決日

判決

確認

起訴

理由

概要

ラ バ ウ ル2

第六

野戦

憲兵

隊憲

・軍

曹静

岡■

■■

■19

45/1

2/16

絞首

絞首

■■

■■

は、昭

和一

九年

一〇

月三

一日

頃、「

マツ

サバ

」椰子

園に

於て

、支那

婦人「

ペテ

ィパ

ンウ

ー」(

二〇

才)を

樹木

に縛

し、数

百の

蟻を

振り

かけ

、二時

間に

亘り

放置

し、翌

日彼

女を

自室

に引

致し

て強

姦し

、爾後

昭和

一九

年一

二月

頃迄

の間

、数回

に渡

り強

姦し

た。

イギ

リス

法廷

の性

暴力

関係

事件

一覧

オー

スト

ラリ

ア法

廷の

性暴

力関

係一

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アジア太平洋研究センター年報 2013-2014

─ 52 ─

裁 判 地

事 件 番 号所

属階

級身

分本

籍氏

名判

決日

求刑

判決

起訴

理由

概要

バ タ ビ ア5

バタ

ビヤ

櫻倶

楽部

経営

者長

崎■

■■

■19

46/1

1/20

1510

■■

■■

は、昭

和十

八年

九月

より

同二

十年

九月

頃ま

での

間ジ

ャワ

島バ

タビ

ヤに

於て

日本

人の

ため

に売

淫を

目的

として

設け

られ

た桜

倶楽

部の

経営

者で

ある

が、同

人は

右期

間中

同倶

楽部

に於

て売

淫せ

しめ

るた

めの

婦女

子を

募集

して

同倶

楽部

内に

強制

的に

居住

せし

め且

外出

の自

由を

與え

ず売

淫を

強制

し、若

し解

雇の

申出

でを

なす

者あ

る時

は憲

兵の

威力

を藉

りて

阻止

する

等の

方法

をも

って

日本

人相

手の

醜業

を強

制し

て彼

等の

自由

を束

縛し

た。

バ タ ビ ア25

海軍

第三

警備

隊バ

リ島

特別

警察

隊海

・兵

曹長

福岡

■■

■■

1947

/08/

0415

12

■■

■■

は、昭

和十

八年

十一

月よ

り同

二十

年八

月に

至る

間、バ

リ島

デン

パサ

ル所

在の

海軍

特別

警察

隊員

として

勤務

中デ

ンパ

サル

、チュ

ダラ

ン等

に於

てバ

リ人「

イメ

ルク

」支那

人「ク

ー・ホ

ワット

・クワ

ン」等

多数

の市

民を

逮捕

して

、殴打

虐待

し、亦

支那

人「チ

ュ・ス

イ・シ

ャン

」等に

売淫

を強

要し

て殴

打ま

たは

拳銃

を擬

して

脅迫

する

等の

組織

的暴

虐を

加へ

以て

彼等

に深

刻な

る身

心の

苦痛

を與

えた

バ タ ビ ア69

南方

軍幹

部候

補生

教習

陸・

大佐

広島

■■

■■

1948

/09/

11死

刑15

■■

■■

、岡田

慶治

、河村

千代

松、村

上類

蔵、中

島四

郎、石

田英

一は

ジャ

ワ島

スマ

ラン

所在

の南

方軍

南部

候補

生教

習隊

将校

にし

て、■

■■

■は

、スマ

ラン

第一

婦女

抑留

所に

勤務

し、三

橋弘

は、ジ

ャワ

軍政

監部

司政

官に

して

、古谷

巌、下

田真

治、森

本雪

雄、蔦

木健

治郎

は、ジ

ャワ

軍政

監部

嘱託

にし

て、慰

安所

経営

者で

ある

が、■

■■

■、岡

田慶

治、河

村千

代松

、石田

英一

等は

、昭和

十九

年三

月よ

り同

年四

月ま

での

間、ス

マラ

ン所

在の「

オー

スト」「

ケン

ダン

ガン

」「ハ

ルマ

ハラ

」及び「

アン

パラ

セ」所

在の

第四

・第

六等

の各

婦女

抑留

所に

抑留

中の

婦女

約二

五名

を売

淫せ

しめ

る目

的を

もっ

てス

マラ

ン所

在の

将校

倶楽

部、ス

マラ

ン倶

楽部

、日の

丸、双

葉荘

等の

各慰

安所

に連

行、宿

泊せ

しめ

て日

本軍

人軍

属を

相手

に強

制的

に売

淫せ

しめ

、村上

類蔵

、中島

四郎

は同

隊軍

医とし

て将

校倶

楽部

に於

て売

淫せ

しめ

てい

た婦

女に

対し

必要

なる

医療

及び

薬品

を給

與せ

ず不

健康

なる

衛生

状態

のま

ま放

置し

て虐

待し

、三橋

弘は

、昭和

十九

年二

月二

十九

日頃

、前記

将校

倶楽

部に

於て

、T・A

・スヘ

ルネ

を暴

力を

もっ

て性

交し

、■■

■■

は、同

年三

月頃

、前記

スマ

ラン

倶楽

部に

於て

、E・リ

ュク

ゼン

ブル

クに

対し

、腕力

を振

って

性交

し、古

谷巌

、下田

真治

、森本

雪雄

、蔦木

健治

郎は

前記

期間

中、日

本軍

当局

の指

示に

より

、スマ

ラン

に於

て、将

校倶

楽部

、スマ

ラン

倶楽

部、日

の丸

、双葉

荘等

それ

ぞれ

慰安

所を

経営

して

日本

軍が

各抑

留所

より

連行

して

来た

婦女

各七

名乃

至十

一名

宿泊

せし

めて

同女

等に

対し

、強制

的に

日本

人を

相手

として

売淫

せし

め、以

て彼

等に

深刻

なる

身心

の苦

痛を

與え

た。

陸・

少佐

広島

岡田

慶治

1948

/03/

24死

刑死

陸・

少佐

愛知

河村

千代

松19

48/0

3/24

1010

医・

少佐

福岡

村上

類蔵

1948

/03/

2410

7

医・

大尉

佐賀

中島

四郎

1948

/03/

2420

16

陸・

大尉

茨城

石田

英一

1948

/03/

242

2

スマ

ラン

慰安

陸・

嘱託

東京

古谷

巌19

48/0

3/24

死刑

20

陸・

嘱託

和歌

山下

田真

治19

48/0

3/24

510

陸・

嘱託

三重

森本

雪雄

1948

/03/

2420

15

陸・

嘱託

山梨

蔦木

健治

郎19

48/0

3/24

77

ジャ

ワ軍

政監

部陸

・司

政官

大阪

三橋

弘19

48/0

3/24

5無

スマ

ラン

第一

婦女

抑留

所陸

・曹

長宮

城■

■■

■19

48/0

3/24

無罪

無罪

蘭印

法廷

の性

暴力

関係

事件

一覧

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─ 53 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

バ タ ビ ア79

バンド

ン憲

兵分

憲・

少佐

鹿児

島宮

脇三

郎19

48/0

9/11

56

宮脇

三郎

、和田

都重

、若藤

秀之

、今野

勝彌

、■■

■■

、酒井

武、伊

藤金

七郎

、松村

重雄

、戸簾

重輔

、氷見

谷実

、大村

隆造

、越道

定夫

、馬籠

秀夫

、■■

■■

、■■

■■

等は

、昭

和十

七年

四月

より

同二

十年

九月

に至

る間

に於

て、ジ

ャワ

島バ

ンドン

憲兵

分隊

に勤

務し

たが

同人

等は

、それ

ぞれ

その

在職

期間

中に

於て

、バンド

ン及

びタ

シク

マラ

ヤ等

の各

地に

於て

多数

の一

般市

民で

ある

男女

を逮

捕拘

禁し

て、そ

の訊

問に

当り

、手拳

、棍棒

等を

もっ

て殴

打出

血せ

しめ

、また

は、煙

草の

火を

もっ

て身

体を

焼き

、或は

、多量

の水

を口

中に

注入

し、ま

たは

電気

責め

にす

る等

の拷

問を

加え

、或は

、拘禁

中の

婦女

を縛

して

、強姦

する

等の

組織

的兇

暴を

なし

、亦故

意に

被拘

禁者

に対

する

食糧

及び

飲料

水等

の給

與を

拒絶

し、

また

は、充

分な

る医

薬品

の給

與を

行は

ず且

炎天

下長

時間

起立

せし

める

等の

非人

道的

虐待

を加

えた

るこ

とに

より

、多数

の被

拘禁

者を

死に

至らし

め、以

て彼

等に

対し

深刻

なる

肉体

的精

神的

の苦

痛を

與え

た。

憲・

大尉

奈良

和田

都重

1948

/09/

1110

6憲

・大

尉石

川若

藤秀

之19

48/0

9/11

103

憲・

中尉

福島

今野

勝彌

1948

/09/

1110

10憲

・准

尉岩

手■

■■

■19

48/0

9/11

155

憲・

曹長

茨城

酒井

武19

48/0

9/11

2015

憲・

軍曹

北海

道伊

藤金

七郎

1948

/09/

1115

10憲

・軍

曹群

馬松

村重

雄19

48/0

9/11

1010

憲・

軍曹

福岡

戸簾

重輔

1948

/09/

1110

3憲

・軍

曹北

海道

氷見

谷実

1948

/09/

11死

刑死

刑憲

・軍

曹静

岡大

村隆

造19

48/0

9/11

死刑

20憲

・軍

曹和

歌山

越道

定夫

1948

/09/

1110

5憲

・軍

曹栃

木馬

籠秀

夫19

48/0

9/11

2020

憲・

軍曹

北海

道■

■■

■19

48/0

9/11

15無

罪憲

・伍

長山

梨■

■■

■19

48/0

9/11

無罪

無罪

バ タ ビ ア88

ジョ

ンベ

ル憲

兵分

憲・

大尉

奈良

和田

都重

1948

/09/

11死

刑死

和田

都重

はジ

ャワ

島ジ

ョン

ベル

憲兵

分隊

長に

して

、川田

原金

之助

、今野

勝彌

、野口

武、

山本

虎夫

、半沢

勇、河

端正

次、■

■■

■、石

川春

雄、橋

本一

義、小

高寛

、南良

治、小

野軍

次郎

、佐々

木敏

夫、佐

藤和

義、梅

本行

雄、太

田秀

雄、■

■■

■等

は、同

分隊

員で

ある

が、同

人等

は、昭

和十

七年

四月

より

、同二

十年

九月

に至

る間

、同分

隊ま

たは

同分

隊所

属の「

ボント

ウオ

ソ」「

バニ

ュウ

ワン

ギ」等

の各

分遣

隊に

勤務

中、そ

れぞ

れそ

の在

職期

間中

、所属

地区

に於

て多

数の

一般

市民

であ

る男

女を

検挙

して

、その

訊問

に当

り、手

拳、竹

刀、バ

ット等

をも

って

長時

に亘

り殴

打し

て出

血す

る傷

害を

與え

、また

は、火

責め

、水責

め、

或は

、後手

に縛

って

吊り

下げ

且故

意に

飲食

物を

給與

せず

、飢え

しむ

る等

の組

織的

兇暴

及び

虐待

を加

えて

被検

挙者

を死

に至

らしめ

以て

彼等

に対

し、深

刻な

る身

心の

苦痛

を與

えた

が、就

中和

田都

重は

、部下

と共

謀し

て「シ

ャー

ンポ

ーン

」と呼

ばれ

る下

宿屋

を慰

安所

に当

てオ

ラン

ダ国

籍の

婦女

を同

所に

収容

して

日本

人相

手に

売淫

を強

制し

、野口

武は

、婦女「

イエ・

セリ

セル

デ・モ

ルヤ

ーン

」に暴

行脅

迫を

加え

て、日

本人

松崎

と強

制的

に性

交せ

しめ

、■■

■■

は、「

ポント

ウオ

ソ」及

び「バ

ニュ

ウワ

ンギ

」に於

て「ア・

ハ・フ

ァン

デス

」「ヨ

ピイ・

スラ

ック

」の二

名を

強姦

し、小

高寛

、梅本

行雄

は、昭

和二

十年

八月

二十

四日

頃、「

バニ

ュウ

ワン

ギ」附

近の「

カリ

グラ

タク

」に於

て、「

ア・セ・

ツロ

ツコ

」及び

、「フ

ァン

デル

ツー

スト」

の二

名を

上司

の命

を受

け殺

害し

た。

憲・

中尉

鹿児

島川田

原金之助

1948

/09/

1120

15憲

・中

尉福

島今

野勝

彌19

48/0

9/11

死刑

死刑

憲・

中尉

熊本

野口

武19

48/0

9/11

死刑

無罪

憲・

准尉

岡山

山本

虎夫

1948

/09/

1120

10憲

・曹

長福

島半

沢勇

1948

/09/

11死

刑死

刑憲

・曹

長石

川河

端正

次19

48/0

9/11

55

憲・

軍曹

神奈

川■

■■

■19

48/0

9/11

55

憲・

軍曹

愛媛

石川

春雄

1948

/09/

1120

15憲

・軍

曹熊

本橋

本一

義19

48/0

9/11

2015

憲・

軍曹

千葉

小高

寛19

48/0

9/11

死刑

死刑

憲・

軍曹

徳島

南良

治19

48/0

9/11

死刑

死刑

憲・

軍曹

栃木

小野

軍次

郎19

48/0

9/11

2020

憲・

軍曹

東京

佐々

木敏

夫19

48/0

9/11

1010

憲・

軍曹

福島

佐藤

和義

1948

/09/

115

無罪

陸・

一等

兵岐

阜梅

本行

雄19

48/0

9/11

2010

憲・

曹長

宮崎

太田

秀雄

1948

/09/

11死

刑死

刑憲

・軍

曹長

崎■

■■

■ 

自殺

 

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アジア太平洋研究センター年報 2013-2014

─ 54 ─

バ タ ビ ア10

6

南方

軍幹

部候

補生

教習

隊長

兼駐

屯地

司令

陸・

中将

石川

能崎

清次

1949

/02/

18死

刑12

能崎

清次

は、ジ

ャワ

島ス

マラ

ン所

在の

日本

軍幹

部候

補生

教育

隊長

であ

るが

、部下

に対

する

監督

を怠

り、且

必要

なる

措置

及び

命令

を行

ふこ

とを

怠り

たる

結果

、同隊

附将

校で

ある

■■

■■

大佐

、岡田

慶治

少佐

等が

昭和

十九

年三

月よ

り同

年四

月頃

まで

の間

に於

て、

スマ

ラン

所在

の「オ

ースト

」「ケ

ダン

ガン

」「ハ

ルマ

ヘラ

」等の

各抑

留所

及び「

アン

パワ

ラ」

所在

の第

四・

第六

抑留

所等

に抑

留中

の婦

女約

三十

五名

を将

校倶

楽部

、スマ

ラン

倶楽

部、日

の丸

、双葉

荘等

四ヶ

所の

慰安

所に

宿泊

せし

めて

、日本

軍人

軍属

を相

手に

売淫

を強

制し

、また

は、強

姦す

る等

の不

法の

取扱

ひを

なし

たが

、能崎

は前

記部

下将

校等

が如

斯非

違行

為を

なす

こと

を知

り、ま

たは

、察知

し得

たる

に拘

らず

これ

を阻

止せ

ず黙

認し

た。

バ タ ビ ア10

9第

十六

軍司

令部

陸・

大将

東京

今村

均19

49/1

2/24

死刑

無罪

今村

均は

昭和

十七

年一

月よ

り同

年十

一月

に至

る間

、ジャ

ワ駐

屯の

第十

六軍

司令

官とし

て在

職し

、岡崎

清三

郎は

同年

一月

より

同十

八年

五月

まで

同軍

参謀

長の

職に

あり

て、右

両名

はジ

ャワ

駐屯

の日

本軍

全部

隊の

指揮

監督

の地

位に

あり

たる

が、同

人等

は、何

れも

その

在職

期間

中に

於て

所属

部隊

に対

する

指揮

監督

を怠

り部

下の

犯罪

防止

に対

する

必要

なる

命令

及び

措置

をな

さざ

りし結

果そ

の所

属部

隊に

於て

各種

の戦

犯行

為を

なせ

り。即

ち、坂

口旅

団の

将兵

は、昭

和十

七年

一月

より

同年

二月

下旬

まで

の間

ボル

ネオ

島内

パリ

ック

パパ

ン、サ

マリ

ンタ

、バン

ゼル

マシ

ン、タ

ラカ

ン等

の各

地に

於て

、「ラ

メル

デイ

ンク

」「セ

ーヘ

ルス

」等の

俘虜

及び

被抑

留者

百六

十名

余を

正式

の裁

判に

附せ

ず殺

害処

刑し

、更に

、同年

三月

頃「中

部ジ

ャワ

」グレ

ムパ

ンと

サム

パン

の中

間に

於て

、蘭印

軍俘

虜数

百名

を殺

害し

、亦そ

の頃

チラ

チャ

ック

に於

て英

軍俘

虜二

名を

正式

裁判

に附

せず

殺害

処刑

し、坂

口旅

団、ま

たは

、第四

十八

師団

の将

兵は

、昭和

十七

年三

月一

日頃

より

、同月

六月

頃ま

での

間「東

部ジ

ャワ

」ブロ

ラ、カ

ルチ

ュット

等の

各地

に於

て、「

ホル

スト」「

デイ

ット」等

五十

一名

の俘

虜を

拷問

虐待

の上

、正式

の裁

判に

附せ

ず、殺

害処

刑し

、亦同

年三

月一

日頃

より

同年

四月

四日

頃ま

での

間に

於て

、前記

ブロ

ラに

於て

、欧州

婦女

に対

し、反

復性

交を

強制

し、東

海林

部隊

将兵

は、昭

和十

七年

三月

初旬

頃、「

西部

ジャ

ワ」プ

ルワ

ルカ

ルタ

附近

に於

て、蘭

印軍

所属

の牧

師三

名を

戦車

に縛

り付

けて

引摺

り殺

害し

、亦同

年三

月十

日頃

スー

パン

に於

てス

ーパ

ン病

院に

入院

中の

俘虜

及び

同病

院の

欧州

人職

員約

二十

名を

殺害

し、更

に同

月初

旬頃

スー

パン

また

はチ

ャテ

ル要

塞に

於て

、「フ

ロー

マン

」「デ・

ヨン

ク」等

の俘

虜約

七十

数名

を極

めて

惨酷

なる

方法

を以

て殺

害処

刑し

、第二

師団

将兵

は昭

和十

七年

三月

より

同年

四月

頃ま

での

間「西

部ジ

ャワ

」セラ

ン刑

務所

に於

て収

容中

の俘

虜及

び被

抑留

者を

狭隘

なる

部屋

に多

数人

を押

し込

み極

めて

非衛

生の

状態

下に

放置

して

虐待

し亦

同年

四月

より

同年

五月

に至

る間

、「西

部ジ

ャワ

」ヂャ

イテ

ルナ

ンゴ

ル、バ

ンドン

、チマ

ヒ、ス

カブ

ミ、ジ

ョク

、ジャ

カル

タ等

の各

地に

於て

逃亡

した

俘虜「

スミッ

ト」「

カル

セン

」「ベ

ート

ム」等

二十

名を

逮捕

して

正式

裁判

に附

せず

殺害

処刑

し、第

四十

八師

団将

兵は

、亦昭

和十

七年

三月

六日

頃、「

東部

ジャ

ワ」ジ

ョン

パン

とケ

ルトソ

との

中間

に於

て蘭

軍俘

虜「ケ

ッテ

ンブ

ルス

」等十

名を

正式

の裁

判に

附せ

ず殺

害処

刑し

、亦同

年五

月中「

東部

ジャ

ワ」マ

ラン

に於

て逃

亡し

たる

俘虜「

デ・ラ

ート」等

十名

を逮

捕し

て殺

害処

刑し

、此の

外、第

十六

軍将

兵は

、昭和

十七

年三

月よ

り同

十八

年十

二月

に至

る間

、数百

名の

俘虜

及び

被抑

留者

を拷

問虐

待し

、就中

、被逮

捕者

を輸

送す

るに

当り

一名

乃至

三名

を輸

送用

の豚

籠内

に入

れて

無蓋

のトラ

ック

また

は貨

物車

に三

重或

は四

重に

積み

重ね

て長

時間

輸送

し此

の間

、食糧

、飲料

水等

を給

與せ

ざる

等の

不当

の取

扱ひ

をな

した

が、今

村、岡

崎は

所属

部隊

の右

の如

き行

為を

知り

また

は察

知し

得た

るに

拘ら

ずこ

れを

阻止

せず

黙認

した

こと

は共

犯の

責を

負う

べき

であ

る。

陸・

中将

島根

岡崎

清三

郎19

49/1

2/24

死刑

無罪

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─ 55 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

タ ン ジ ョ ン ピ ナ ン

5

岡第

一六

一五

部隊

、マラ

ッカ

佐々

木海

員養

成所

(波

機関

陸・

准尉

鹿児

島■

■■

■19

48/0

8/30

無期

無期

■■

■■

、住田

宗明

、■■

■■

、■■

■■

は、マ

ライ

連邦

マラ

ッカ

所在

の佐

々木

海員

養成

所に

勤務

して

いた

が、同

人等

はオ

ラン

ダ及

び日

本と

の間

に締

結せ

られ

たる

終戦

協定

に違

反し

て昭

和二

十年

九月

十日

頃佐

々木

大尉

の指

揮下

にあ

りて

単独

また

は共

同し

てジ

ェマ

デジ

ヤ及

びキ

ヤボ

等の

島嶼

に於

て同

島民

に対

し敵

対行

動に

出で

組織

的威

圧行

為を

なせ

り。即

ち、住

民を

恐嚇

射撃

して「

セイド

」を射

殺し「

ヤヤ

」及び「

モハ

マッド

セン

」に傷

害を

與え

更に

住居

及び

労力

を強

要し

、食糧

その

他財

物を

盗み

また

は強

奪し

且婦

女に

対し

同居

及び

肉体

関係

を強

要し

た。

陸・

軍曹

鳥取

住田

宗明

1948

/08/

3020

10

陸・

伍長

岩手

■■

■■

1948

/08/

3010

8

陸・

軍属

北海

道■

■■

■19

48/0

8/30

108

ポ ン チ ア ナ ク

13

第二

二海

軍特

別根

拠地

隊ポ

ンチ

ャナ

ック

海軍

特別

警察

海・

大尉

石川

岡島

利耆

1948

/01/

16死

刑死

刑(

1)岡

島利

耆は

、西ボ

ルネ

オ州

ポン

チャ

ナク

所在

の海

軍警

備隊

長に

して

、海軍

特別

警察

隊長

を兼

任し

てい

たが

、昭和

十九

年八

月よ

り同

二十

年二

月に

至る

間、海

軍特

別警

察隊

に対

し反

日陰

謀容

疑者

の大

量検

挙を

命じ

て一

般市

民約

二百

五十

名を

逮捕

せし

めて

部下

がそ

の取

調に

当り

、故意

に被

疑者

に対

し殴

打水

責め

等の

拷問

を加

へる

こと

を知

り、

また

は察

知し

得た

るに

拘ら

ずこ

れを

阻止

せず

容認

し、亦

昭和

十九

年十

二月

より

同二

十年

三月

に至

る間

、前記

被疑

者中

スラ

バヤ

日本

軍法

会議

に送

致し

て死

刑の

宣告

を受

けた

る十

七名

を除

き残

余の

被疑

者約

百七

十名

を正

式の

裁判

に附

せず

隷下

の海

軍特

別警

察隊

及び

海軍

警備

隊に

対し

スン

ガイ

、ドリ

アン

飛行

場に

於て

斬首

によ

り処

刑す

べく

その

執行

命令

を発

し、更

に、同

人は

昭和

十九

年六

月よ

り同

二十

年九

月ま

での

間、所

属の

特別

警察

隊が

ケタ

バン

地区

より

婦女

子に

売淫

をな

さしむ

るた

め、そ

の意

思に

反し

て拉

致す

るこ

とを

知り

てこ

れを

容認

し同

隊員

に於

て「ニ

ョウ・

ペッ

ク・ヒ

ア」等

約二

十名

の婦

女を

ポン

チャ

ヤナ

クに

拉致

して

慰安

所に

収容

して

売淫

を強

制し

、亦同

人は

、昭和

二十

年八

月六

日部

下で

ある

中谷

を殺

害し

た容

疑者

営林

署技

手「マ

ンゴ

ー」を

正式

の裁

判に

附せ

ず、ド

リア

ン飛

行場

に於

て殺

害し

、更に

、同人

は、同

月十

七日

頃サ

ンゴ

所在

の海

軍警

備隊

長佐

野五

月に

対し

、ダイ

ヤ騒

擾事

件に

参加

せる

ダイ

ヤ人

六名

の中

五名

を正

式裁

判に

附せ

ず、処

刑す

るこ

とを

許容

し、同

月二

十二

日同

地に

於て

、斬首

処刑

せし

め、(

2)宮

島順

吉、

伊藤

安太

郎、久

世一

雄、山

本安

一、福

沢健

治、鶴

見俊

二、拓

植義

蔵、金

子安

蔵、障

子正

喜知

は、前

記特

別警

察隊

員で

ある

が、同

人等

は、昭

和十

八年

九月

より

同十

九年

五月

まで

の間

、同地

海軍

警備

隊の

応援

を受

けて

、同地

区に

於て

反日

陰謀

容疑

者千

百名

の大

量検

挙を

なし

、その

取調

に当

り殴

打水

責め

等の

拷問

を加

え、そ

の中

日本

軍法

会議

に於

て死

刑の

宣告

を受

けた

四十

八名

を除

き、残

余約

千名

を同

十九

年六

月頃

マンド

ルに

於て

正式

裁判

に附

せず

、斬首

処刑

する

に当

り、宮

島は

その

中二

名、久

世は

三名

、山本

は二

名、鶴

見は

三名

、金子

は二

名を

それ

ぞれ

斬首

処刑

し、伊

藤、福

沢、拓

植は

その

現場

に於

て警

備に

任じ

、(3

)宮島

順吉

、伊藤

安太

郎、久

世一

雄、山

本安

一、福

沢健

治、金

子安

蔵、野

尻豊

、坂井

清一

、障子

正喜

知、小

島五

一は

、昭和

十九

年八

月よ

り同

二十

年三

月に

至る

間に

於て

反日

陰謀

の容

疑を

以て

一般

市民

約二

百五

十名

を検

挙、そ

の取

調に

当り

拷問

を加

へた

上、右

被疑

者中

約百

七十

名を

正式

裁判

に附

せず

スン

ガイ

、ドリ

アン

飛行

場に

於て

斬首

処刑

する

に当

り、金

子は

、その

中の

二名

を小

島は

一名

をそ

れぞ

れ斬

首処

刑し

たが

、宮島

、伊藤

、久世

、山本

、福沢

、野尻

、坂井

、障子

等は

、その

現場

に至

りて

警備

に服

し、(

4)宮

島順

吉、小

島五

一、福

沢健

治、鶴

見俊

二、金

子安

蔵、久

世一

雄、山

本安

一、伊

藤安

太郎

、拓植

義蔵

、障子

正喜

知、野

尻豊

、坂井

清一

は、婦

女子

に強

制淫

売を

なさし

むる

目的

を以

て昭

和十

九年

六月

より

同二

十年

九月

に至

る間

に於

てケ

タバ

ン地

区よ

海・

上等

兵曹

石川

宮島

順吉

1948

/01/

16死

刑死

海・

上等

兵曹

愛知

小島

五一

1948

/01/

16死

刑死

海・

上等

兵曹

愛知

鶴見

俊二

1948

/01/

16死

刑死

海・

上等

兵曹

新潟

金子

安蔵

1948

/01/

16死

刑死

海・

一等

兵曹

岐阜

久世

一雄

1948

/01/

16死

刑死

海・

一等

兵曹

和歌

山山

本安

一19

48/0

1/16

死刑

死刑

海・

上等

兵曹

富山

福沢

健治

1948

/01/

16死

刑15

海・

一等

兵曹

滋賀

伊藤

安太

郎19

48/0

1/16

死刑

20

海・

一等

兵曹

岐阜

拓植

義蔵

1948

/01/

16死

刑18

海・

水兵

長福

井野

尻豊

1948

/01/

16死

刑10

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アジア太平洋研究センター年報 2013-2014

─ 56 ─

海・

水兵

長新

潟坂

井清

一19

48/0

1/16

死刑

10り「

ニョ

ウ・ペ

ック・

ヒヤ

」等二

十名

の婦

女を

ポン

チャ

ナク

に拉

致し

慰安

所に

収容

して

売淫

を強

制し

、(5

)小島

五一

は、昭

和二

十年

八月

二十

二日

頃、サ

ンゴ

ー附

近の

カプ

アス

河の

桟橋

に於

て、サ

ンゴ

ー海

軍警

備隊

長佐

野五

月と

共に

ダイ

ヤ人

五名

を岡

島隊

長の

命に

より

、正式

の裁

判に

附せ

ず斬

首処

刑す

るに

当り

、その

中一

名を

斬首

殺害

した

。海

・二

等兵

曹石

川障

子正

喜知

1947

/11/

28死

刑15

バ リ ッ ク パ パ ン

9石

橋商

会経

営主

■■

■■

1948

/02/

2710

無罪

■■

■■

は、東

部ボ

ルネ

オ州

バリ

ック

パパ

ンに

於て

石橋

商会

名義

の下

に日

本軍

の慰

安所

を経

営し

、昭和

十七

年よ

り同

二十

年八

月に

至る

間、同

所に

於て

売淫

せし

むる

目的

を以

て、ス

ラバ

ヤ、バ

トウ

アン

等の

各地

より「

ラン

テイ

ナム

」「マ

リー

ヤム

」等多

数の

婦女

を誘

拐し

来た

り、同

所に

於て

、同女

等に

対し

、日本

人相

手の

売淫

を強

制し

、且こ

れに

応ぜ

ざる

時は

殴打

暴行

を加

へて

虐待

した

マ カ ッ サ ル

9

第二

三海

軍特

別根

拠地

海・

少尉

長崎

木村

茂樹

1947

/07/

18死

刑死

刑木

村茂

樹等

は、セ

レベ

ス島

マカ

ッサ

ル所

在の

日本

海軍

特別

警察

隊員

にし

て、同

特警

隊は

、職権

を利

用し

て各

種の

戦犯

行為

をな

した

一団

にし

て一

九四

六年

官級

第四

五号

第十

条に

該当

する

所謂

犯罪

団体

であ

るが

、同人

等は

昭和

十八

年三

月よ

り同

二十

年八

月に

至る

間に

於て

、そ

れぞ

れ、そ

の在

職期

間中

多数

の市

民を

逮捕

して

殴打

火責

め等

の拷

問を

加え

、また

は、故

意に

婦女

を脱

衣せ

しめ

て、公

衆の

面前

に晒

し、或

は食

糧を

給與

せざ

る等

の組

織的

兇暴

、及、虐

待を

なし

、彼等

に深

刻な

る身

心の

苦痛

を與

えた

り、即

ち、木

村茂

樹は

、同特

警隊

附将

校に

して

、その

在職

期間

中、マ

カッ

サル

、マム

ジュ

、マジ

エネ

等の

各地

に於

て反

日宣

伝、ス

パイ

等の

容疑

を以

て「ス

パル

ディ

」等多

数の

市民

を逮

捕し

、部下

に対

し、同

人等

を殴

打、ま

たは

、食糧

給與

の停

止等

を命

じ、ま

たは

、これ

等に

対す

る虐

待を

許容

し、且

同隊

に於

て逮

捕し

た三

名の

米飛

行士

を虐

待し

、坂井

長兵

衛は

、同特

警隊

先任

下士

官とし

て在

職中

、前記

木村

茂樹

の犯

行を

助長

し、且

同特

警隊

員を

指導

して

、マカ

ッサ

ルに

於て「

イエ・

サル

バリ

」等多

数の

市民

を逮

捕し

て部

下に

対し

、同人

等を

虐待

する

こと

を命

じ、ま

たは

、これ

を許

容し

、富田

敏光

は、マ

カッ

サル

に於

て「ポ

ロシ

ロエ

」等多

数の

市民

を逮

捕虐

待し

、南亨

は、マ

ソリ

、ポソ

、マテ

ンバ

等の

各分

遣隊

長在

職中

、「イ

エ・ビ

アン・

ソウ

イサ

」等多

数の

市民

を逮

捕し

、部下

奥正

成、清

水勇

等に

於て

、同人

等を

虐待

する

こと

を助

長し

、亦マ

カッ

サル

に於

て、「

チョ

ン・ト

リ・リ

アン

」等を

逮捕

虐待

し、且

パロ

ポに

於て

、「ア

イドル

」夫人

を強

姦し

、真鍋

茂雄

は、パ

ロポ

、マカ

レ、シ

ンカ

ン及

びマ

カッ

サル

等の

各地

に於

て、「

ベラト

・ベリ

サ」等

多数

の市

民を

逮捕

し、単

独、ま

たは

、奥正

成、

清水

勇、土

井昇

等を

共同

虐待

し、中

島進

は、マ

カッ

サル

に於

て、「

アント

ラ」「

アマ

ット軍

曹」等

を逮

捕虐

待し

、小野

義夫

は、マ

ムジ

ュ分

遣隊

長とし

て在

職中

、「マ

ラリ

」等多

数の

市民

を逮

捕し

、部下

に対

し、同

人等

を虐

待す

るこ

とを

命じ

、また

は、許

容し

、且、マ

カッ

サル

に於

て、「

テヨ

ン・ト

リ・リ

アン

」等を

虐待

し、芝

嘉寛

は、マ

カッ

サル

に於

て、「

エム・

バリ

ガリ

ア」等

多数

の市

民を

逮捕

し、単

独、ま

たは

、山口

、土井

、浅井

等と

共同

虐待

し、江

口時

夫は

、マム

ジュ

、マシ

エネ

、及び

、マ

カッ

サル

等に

於て

、「ソ

レー

マサ

」等多

数の

市民

を逮

捕し

て虐

待し

、また

は、部

下に

於て

虐待

する

こと

を許

容し

、清水

勇は

、マカ

ッサ

ル、パ

ロポ

、マム

ジュ

、シン

カン

等の

各地

に於

て、「

タン・

シン・

チャ

ン」等

多数

の市

民を

逮捕

し、単

独、ま

たは

、真鍋

、小野

等と

共同

虐待

し、亦

ワジ

ョー

シワ

に於

て、妹

尾繁

市、毛

呂法

務中

尉指

導下

にシ

ワ郡

長「ラ

ミデ

」外多

数の

市民

を逮

捕虐

待し

、且

マカ

ッサ

ルに

於て

、「チ

エ・ハ

ップ・

チェ

ン」を

虐待

死に

至らし

め、益

田保

は、マ

カッ

サル

、パロ

ポ等

に於

て、「

リア

ン」外

多数

の市

民を

逮捕

し、単

独、ま

たは

、岡田

等と

共同

虐待

し、且

マカ

ッサ

ルに

於て

、「フ

エラ・

オー

ステ

ィナ・

フォ

ール

」を屡

々強

姦し

、奥正

成は

、マカ

ッサ

ル・パ

ロポ

海・

兵曹

長長

崎坂

井長

兵衛

1947

/07/

18死

刑死

海・

兵曹

長熊

本富

田敏

光19

47/0

7/18

11

海・

兵曹

長宮

崎南

亨19

47/0

7/18

死刑

死刑

海・

兵曹

長福

岡中

島進

1947

/07/

18死

刑死

海・

兵曹

長福

岡真

鍋茂

雄19

47/0

7/18

死刑

死刑

海・

兵曹

長香

川小

野義

夫自

マカ

ッサ

ル海

軍特

別警

備隊

海・

兵曹

長佐

賀江

口時

夫19

47/0

7/18

死刑

20

海・

兵曹

長高

知芝

嘉寛

1947

/07/

18死

刑死

海・

一等

兵曹

愛媛

清水

勇19

47/0

7/18

死刑

死刑

海・

上等

兵曹

福岡

益田

保19

47/0

7/18

1515

海・

上等

兵曹

鹿児

島奥

正成

1947

/07/

18死

刑死

海・

上等

兵曹

福岡

■■

■■

1947

/07/

18無

罪無

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─ 57 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

海・

通訳

和歌

山土

井昇

1947

/07/

18死

刑死

刑各

地に

於て

、「テ

ヨン・

トリ・

リア

ン」外

多数

の市

民を

逮捕

虐待

し、ま

た、ム

ジュ

分遣

隊長

として

在職

中、「

ソレ

ーマ

サ」等

を虐

待し

、土井

昇は

、マカ

ッサ

ル、パ

ロポ

等に

於て

、「ス

パル

ディ

」等多

数の

市民

を逮

捕し

て、芝

嘉寛

、南亨

、清水

勇等

と共

同虐

待し

、中田

房雄

は、マ

カッ

サル

に於

て、

「ク

ラン・

シエ

ン・リリ

バリ

」等を

逮捕

虐待

し、妹

尾繁

市は

、マカ

ッサ

ルに

於て

、「ト

バマ

ラ」「

チョ

ン・ト

リ・リ

アン

」等を

逮捕

虐待

し、亦

ワジ

ョー

シワ

に於

て、毛

呂法

務中

尉指

導の

下に

清水

勇と

共に

前記

シワ

郡長「

ラミ

デ」外

多数

の市

民を

逮捕

して

、虐待

した

海・

上等

兵曹

熊本

中田

房雄

1947

/07/

1810

無罪

海・

上等

兵曹

徳島

妹尾

繁市

1947

/07/

18死

刑20

ア ン ボ ン42

第五

野戦

憲兵

隊第

八憲

兵分

憲・

曹長

岐阜

■■

■■

1948

/10/

272

1■

■■

■、■

■■

■、■

■■

■、■

■■

■は

、南モ

ルツ

ケン

州ア

ル諸

島所

在の

アル

憲兵

分隊

員(第

八分

隊)で

ある

が、同

人等

は、昭

和十

八年

十一

月よ

り同

二十

年八

月に

至る

間、ド

ボ、ナ

ファ

ル、マ

イコ

ル等

の各

地に

於て

反日

陰謀

等の

容疑

を以

て、多

数の

市民

を逮

捕し

て、そ

の取

調に

当り

、■■

■■

は、単

独ま

たは

、■■

■■

、稲田

等と

共同

して「

ベルト

ス・テ

ィワ

カン

ベシ

」等三

名を

殴打

虐待

し、■

■■

■は

、単独

また

は、■

■■

■、■

■■

■、■

■■

■等

と共

同し

、「ダ

ニエ

ル・マ

イケ

ラ」等

五名

を殴

打し

、■■

■■

は、単

独ま

たは

、■■

■■

等と

共同

して

、「ヤ

コブ・

マギ

ン」等

八名

を殴

打水

攻め

等の

拷問

を加

えて

、「

ベル

ナル

ド・ナ

タシ

アン

」を死

に至

らし

め、且

婦女「

ヘロ

ニヤ・

ベント

ト」を

脅迫

して

強姦

し、■

■■

■は

、単独

また

は、■

■■

■、■

■■

■、■

■■

■等

と共

同し

、「ヤ

ルチ

ヌス・

カッ

プ」等

五名

を殴

打虐

待し

、且婦

女「ム

デイ

バカ

イデ

ル」を

地上

に倒

して

強姦

し、以

て彼

等に

対し

深刻

なる

身心

の苦

痛を

與え

た。

憲・

軍曹

山梨

■■

■■

1948

/10/

276

4

憲・

軍曹

新潟

■■

■■

1948

/10/

2710

8

憲・

兵長

福岡

■■

■■

1948

/10/

275

4

モ ロ タ イ

21第

二九

海軍

警備

海・

大佐

広島

藤田

浩19

48/0

1/21

死刑

無罪

藤田

浩は

、蘭領

東印

度北

モロ

ッケ

ン州

ハル

マヘ

ラ島

カウ

所在

の日

本海

軍第

二九

警備

隊司

令(註

、本警

備隊

は、昭

和二

十年

三月

、第二

六海

軍特

別根

拠地

隊を

改編

した

るも

の)に

して

、石本

治壬

は、同

警備

隊に

所属

する

テル

ナー

テ島

警備

隊派

遣隊

長で

あり

、坂上

勝、馬

場利

一、小

谷次

男、■

■■

■、■

■■

■、■

■■

■、山

田義

雄、阿

部唯

一は

、同

隊員

にし

て、蓮

香六

郎は

、海軍

民政

部司

政官

にし

て、テ

ルナ

ーテ

縣監

理官

の職

にあ

り、■

■■

■は

、その

部下

として

同縣

に勤

務し

てい

たが

、昭和

二十

年六

月二

十四

日頃

、豪

蘭混

成の

連合

軍が

テル

ナー

テ島

に上

陸す

るや

藤田

司令

は、同

島警

備の

石本

派遣

隊救

援の

ため

カウ

所在

の陸

軍側

と折

渉し

て陸

軍部

隊よ

り独

立戦

闘第

一旅

団第

五大

隊副

官鳥

井衛

大尉

を指

揮官

とす

る独

立大

隊を

編成

して

、藤田

海軍

警備

隊指

令の

指揮

下に

隷属

せし

めて

、同島

に派

遣す

るこ

とと

なり

たる

を以

て鳥

井衛

は大

隊を

率ひ

て同

島に

至り

、石本

派遣

隊を

統合

指揮

して

連合

軍と

交戦

した

が、ハ

ルマ

ヘラ

島憲

兵隊

に所

属す

る清

水忠

三郎

、及び

、嵩申

亮は

此の

作戦

間鳥

井大

隊の

配属

憲兵

として

勤務

した

が、同

人等

は此

の作

戦期

間で

ある

昭和

二十

年六

月二

十四

日よ

り同

二十

年八

月十

五日

に至

る間

に於

て約

三百

名の

島民

をス

パイ

容疑

を以

て逮

捕取

調の

上、そ

の主

なる

者十

七名

を藤

田司

令の

命令

によ

り、正

式の

裁判

に附

せず

処刑

する

こと

とな

り、鳥

井衛

、石本

治壬

は、阪

上勝

を現

場指

揮官

として

、馬場

利一

、小谷

次男

、■■

■■

、山田

善雄

、■■

■■

等を

して

、同島

に於

て不

法処

刑せ

しめ

たが

、清水

忠三

郎、嵩

申亮

は、此

の間

、前記

スパ

イ容

疑者

の取

調に

当り

、蓮香

六郎

、■■

■■

、阿部

唯一

は、そ

の取

調、及

び、通

訳等

に当

りて

、清

水等

の取

調に

協力

した

が、何

れも

その

取調

に際

し、被

逮捕

者に

対し

、不法

の取

扱、及

び、虐

待を

加え

、亦鳥

井衛

は、同

年八

月十

日頃

、同島

日本

軍慰

安所

に於

て、イ

ンドネ

シヤ

人婦

女を

強姦

し、更

に、■

■■

■、小

谷次

男、馬

場利

一は

テル

ナー

テ島

占領

期間

中、単

独、ま

たは

、共謀

して

島民

に暴

行を

加え

、また

は、そ

の結

果、死

に至

らしめ

た。

海・

大尉

島根

石本

治壬

1948

/01/

21死

刑15

海・

少尉

大阪

阪上

勝19

48/0

1/21

205

海・

兵曹

長兵

庫馬

場利

一19

48/0

1/21

2015

海・

上等

兵曹

鳥取

小谷

次男

1948

/01/

21死

刑20

海・

上等

兵曹

岐阜

■■

■■

1948

/01/

218

3

海・

上等

兵曹

埼玉

■■

■■

1948

/01/

218

3

海・

上等

兵曹

愛知

■■

■■

1948

/01/

2120

5

海・

二等

兵曹

愛知

山田

善雄

1948

/01/

218

3

海・

軍属

山形

阿部

唯一

1948

/01/

218

3

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アジア太平洋研究センター年報 2013-2014

─ 58 ─

裁 判 地

事 件 番 号所

属階

級身

分本

籍氏

名判

決日

判決

確認

起訴

理由

概要

8

南方

軍第

一憲

兵隊

プノ

ンペ

ン分

少佐

島根

原徹

郎19

46/1

1/19

死刑

死刑

原徹

郎は

、仏印

カン

ボジ

ア・プ

ノン

ペン(

金辺

)所在

の日

本憲

兵分

隊長

にし

て、大

槻富

夫以

下二

十六

名は

、同分

隊員

であ

るが

、同人

等は

昭和

二十

年三

月よ

り、同

年八

月に

至る

間プ

ノン

ペン

に於

て、原

徹郎

は、反

日ま

たは

スパ

イ行

為等

の容

疑を

以て「

ペロ

ン」大

佐、「

ポン

ス」軍

医中

佐、「

ヌー

ピル

」薬剤

師等

の仏

国軍

人、及

び、民

間人

であ

る仏

国人

六十

数名

、並に

、仏国

の保

護下

にあ

る多

数の

カン

ボジ

ア人

、支那

人等

を逮

捕し

て、同

憲兵

分隊

、探偵

局、プ

ノン

ペン

中央

刑務

所等

に不

法監

禁し

て、原

地人

の一

般犯

罪者

と雑

居せ

しめ

て充

分な

る食

糧を

与へ

ず、且

極め

て非

衛生

的状

態下

に於

て傷

病者

に対

し、医

薬品

の給

与ま

たは

治療

手当

を怠

り、且

入院

を拒

否す

る等

の不

当の

取扱

、及び

、虐待

を加

へ、亦

自己

の部

下で

ある

大槻

曹長

等が

被拘

禁者

の取

調に

当り

、殴打

、火責

め、水

責め

等の

惨虐

なる

拷問

を加

へて

、「グ

ロス

ピエ

ール

」、「シ

ャベ

ール

」等を

死亡

する

に至

らし

めた

外、部

下隊

員が

集団

して

、「ヂ

ャカ

ルデ

ィ」少

佐及

び「ピ

ユル

サット

」理事

官邸

より

食糧

、商品

、金塊

、宝石

、現金

等を

掠奪

した

こと

は、分

隊長

として

部下

の右

犯罪

行動

を組

織し

、且黙

認し

たも

ので

、共犯

の責

を負

うべ

きで

あり

、館岡

達治

は同

分隊

長副

官兼

司法

班長

にし

て、そ

の指

揮下

に十

名の

取調

官を

有し

て仏

国人

俘虜「

フォ

ーボ

ー」、

及び

、支那

人「

フー

キエ

ン」等

多数

の取

調べ

に当

り、殴

打等

の拷

問を

加へ

て前

記「グ

ロス

ピエ

ール

」の死

亡に

寄与

し、大

槻富

夫は

、同分

隊に

於て

、最も

兇悪

非人

道的

にし

て仏

人「ビ

リブ

リ」大

尉等

二十

四名

の取

調に

当り

殴打

また

は火

責め

水責

め等

の拷

問を

加へ

、花村

善之

は、

同分

隊に

於て

最も

惨忍

なる

取調

官の

一人

にし

て仏

国民

事局

行政

官「ア

ンリ・

ボノ

ー」等

十名

の取

調べ

に当

り、殴

打水

責め

等の

拷問

を加

へ、松

山重

一は

、多数

の支

那人

を逮

捕し

て不

法拘

禁し

、黒柳

忠勝

は、仏

人俘

虜「ブ

ロシ

ュトン

」等十

一名

の訊

問に

当り

、殴打

水責

め等

の拷

問を

加へ

、伊藤

正は

、館岡

准尉

の命

によ

り、多

数の

仏人

及び

支那

人を

逮捕

して

、その

訊問

に当

り、殴

打水

責め

等の

拷問

を加

へ、且

前記「

ヂャ

カル

ディ

」宅よ

り物

品掠

奪に

参加

し、国

島久

亀は

、プノ

ンペ

ン中

央刑

務所

監視

長に

して

、同所

に拘

禁中

の多

数の

仏人

に対

し、暴

行を

加へ

るこ

とを

部下

に命

じ、且

傷病

者に

対す

る治

療及

び手

当を

曹長

京都

大槻

富夫

1946

/11/

19死

刑死

曹長

岐阜

花村

善之

1946

/11/

19死

刑死

軍曹

長野

黒柳

忠勝

1946

/11/

19無

期無

兵長

滋賀

大橋

善太

郎19

46/1

1/19

無期

無期

伍長

宮城

雫石

隆治

1946

/11/

19無

期無

軍曹

山口

伊藤

正19

46/1

1/19

2020

軍曹

福島

国島

久亀

1946

/11/

1920

20

軍曹

富山

島沢

幸吉

1946

/11/

1920

20

伍長

宮城

末永助右

衛門19

46/1

1/19

2020

准尉

宮城

館岡(改

■■)達

治19

46/1

1/19

1515

兵長

福岡

久保

壽人

1946

/11/

1915

15

伍長

宮城

■■

■■

1946

/11/

1915

15

伍長

石川

川合

九也

1946

/11/

1915

15

伍長

新潟

■■

■■

1946

/11/

1910

10

仏印

法廷

の性

暴力

関係

事件

一覧

独立

戦闘

第一

旅団

陸・

大尉

熊本

鳥井

衛19

48/0

1/21

死刑

20

第八

野戦

憲兵

隊ハ

ルマ

ヘラ

憲兵

憲・

准尉

栃木

清水(

改姓

■■

)忠

三郎

1948

/01/

2120

8

憲・

軍曹

秋田

嵩申

亮19

48/0

1/21

31

海軍

民生

部テ

ルナ

ーテ

海・

司政

官、

監理

官鹿

児島

蓮香

六郎

1948

/01/

218

5

海・

書記

北海

道■

■■

■19

48/0

1/21

5無

Page 15: 〈資料〉 級戦犯裁判と性暴力(1) › research › asia-pacific › ... · BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

─ 59 ─

BC級戦犯裁判と性暴力(1) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに

軍曹

富山

大野(

改■

■)和

彦19

46/1

1/19

1010

否し

て虐

待し

、島沢

幸吉

は、仏

人「レ

アオ・

ペン

」等二

名に

殴打

暴行

を加

へ、且

仏人「

グロ

ンピ

エー

ル」夫

人宅

より

、物品

を掠

奪し

た上

、同女

を凌

虐の

目的

を以

て不

法拘

禁し

、大野

和彦

は、同

分隊

に於

て逮

捕し

た仏

軍落

下傘

部隊「

デリ

ーエ

ユ」少

尉を

縛し

て殴

打足

蹴り

等の

暴行

を加

へ、雫

石隆

治は

、仏軍

俘虜「

ポン

ス」軍

医中

佐等

を杖

にて

殴打

して

傷害

を与

へ、大

橋善

太郎

は、仏

人「チ

ェオ・

サリ

ー」等

六名

を逮

捕し

て、そ

の訊

問に

当り

、殴打

拷問

を加

へ、末

永助

右衛

門は

、仏人「

ゲイ

ヤー

ル」等

七名

の訊

問に

当り

、殴打

暴行

を加

へて

虐待

し、■

■■

■は

、仏軍

大尉

の取

調に

当り

、殴打

火責

め水

責め

等の

拷問

を加

へ、川

合九

也は

、仏軍

俘虜「

レー

モン・

フォ

ーボ

ー」少

尉に

対し

、殴打

暴行

を加

へ、■

■■

■は

、プ

ノン

ペン

中央

警察

署に

拘留

中の

多数

の仏

人に

対し

殴打

暴行

を加

へ、岡

村幸

朔は

、大槻

曹長

等と

仏人「

ラリ

ユー

」の訊

問に

当り

手拳

にて

殴打

虐待

し、吉

田四

郎は

、大槻

曹長

等と

仏人「

サッ

プ・ル

アン・

ホア

ー」の

訊問

に当

り、殴

打暴

行を

加へ

、久保

壽人

は、同

分隊

に於

て、監

禁中

の仏

人「ア

ンリ・

ボノ

ー」等

三名

に対

し、殴

打暴

行を

加へ

、浜野

光平

は、同

分隊

に於

て、仏

人「サ

ブレ

オン・

ホア

ット」に

殴打

暴行

を加

へ、■

■■

■は

、俘虜

であ

る仏

軍落

下傘

部隊

員に

殴打

等の

暴行

を加

へ、■

■■

■は

、前記「

ビユ

ルサ

ット」理

事官

邸よ

り金

塊宝

石そ

の他

の物

品を

掠奪

し、■

■■

■は

、仏人

行政

官「ジ

ャッ

ク・マ

リー

」の訊

問に

当り

拷問

を加

へて

同人

を入

院す

るに

至らし

め、■

■■

■は

、前記「

マリ

ー」の

取調

に参

加し

て殴

打暴

行を

加へ

、西正

太郎(

逃亡

中)は

、前記「

ポン

ス」軍

医中

佐等

八名

に対

し殴

打暴

行を

加へ

、鈴木

作治(

逃亡

中)は

、仏軍

俘虜「

ベロ

ン」大

佐等

十八

名に

対し

、殴打

その

他の

拷問

を加

へて

前記「

グロ

スピ

エー

ル」を

死亡

する

に至

らしめ

、■■

■■(

逃亡

中)は

、仏

人「チ

ョル

ノ」等

七名

に対

し、殴

打ま

たは

水責

め火

責め

等の

拷問

を加

へて

虐待

した

曹長

長野

松山

重一

1946

/11/

195

5

伍長

三重

岡村

幸朔

1946

/11/

195

5

兵長

神奈

川浜

野光

平19

46/1

1/19

55

伍長

福島

吉田

四郎

1946

/11/

195

5

曹長

■■

■■

1946

/11/

19無

軍曹

■■

■■

1946

/11/

19無

伍長

■■

■■

1946

/11/

19無

伍長

■■

■■

1946

/11/

19無

曹長

北海

道西

正太

郎19

46/1

1/19

死刑(

逃亡

中)

軍曹

宮城

鈴木

作治

1946

/11/

19死

刑(逃

亡中

伍長

石川

■■

■■

1946

/11/

19死

刑(逃

亡中

12

第三

七師

団歩

兵第

二二

六連

大尉

三重

古川

信一

1947

/02/

17死

刑死

古川

信一

は、歩

兵第

二二

六連

隊第

二大

隊第

六中

隊長

にし

て、□

坪某(

逃亡

中)は

、同中

隊員

であ

るが

、古川

信一

は、昭

和二

十年

三月

二十

九日

頃、仏

印東

京高

地シ

ンパ

ン附

近に

於て

間諜

として

使用

して

いた

仏軍

俘虜

将校

三名

中「パ

ルク

」大尉

、及び「

ベラ

リオ

」中

尉の

二名

が間

諜とし

て役

に立

たな

いと

の理

由の

下に

右二

名を

銃殺

し、古

川信

一、■

■某

は、同

年三

月十

五日

頃、共

謀の

上、前

記東

京高

地フ

ァン

スフ

イに

於て

仏人

仏女「

デエ

ムー

ラン

」、及

び同

女の

妹「ト

レソ

ユイ

エ」の

二名

を逮

捕し

、「デ

エム

ーラ

ン」を

強姦

の上

、同女

の三

百比

弗衣

服等

を窃

取し

、且部

下等

が右

二名

を強

姦す

るこ

とを

黙認

して

同年

五月

三日

頃、右

二名

を拳

銃を

以て

射殺

し、古

川信

一、■

■某

は、同

年四

月二

十九

日頃

、共謀

の上

、前記

ファ

ンス

フイ

附近

に於

て、仏

軍俘

虜四

十余

名を

軍刀

を以

て斬

首殺

害し

た。

曹長

宮崎

■■(

■■

某こ

と)

■■

1947

/02/

17死

刑(逃

亡中

)無

(出

典) 『

米国

戦争

犯罪

裁判

概見

表』

本館

-4B

-024

-00・

平1

1法

務07

1261

00、『

英国

戦争

犯罪

裁判

概見

表』

本館

-4B

-024

-00・

平1

1法

務07

1281

00、『

豪洲

戦争

犯罪

裁判

概見

表』

本館

-4B

-024

-00・

平1

1法

務07

1291

00、『

和蘭

戦争

犯罪

裁判

概見

表』

本館

-4B

-024

-00・

平1

1法

務07

1301

00、『

仏国

戦争

犯罪

裁判

概見

表』

本館

-4B

-024

-00・

平1

1法

務07

1341

00、

いず

れも

国立

公文

書館

所蔵

。(

注1

) 「強

かん

」「強

制的

売春

のた

めの

婦女

子の

誘拐

」に

よっ

て起

訴さ

れた

裁判

を抽

出し

た。

それ

以外

の性

暴力

を裁

いて

いる

場合

は、

収録

して

いな

い。

(注

2)

ひと

つの

裁判

にお

いて

、「強

かん

」「強

制的

売春

のた

めの

婦女

子の

誘拐

」と

とも

に、

それ

以外

の犯

罪を

裁い

てい

る場

合が

ある

。し

たが

って

、こ

の表

に記

載さ

れた

全員

が「

強か

ん」「

強制

的売

春の

ため

の婦

女子

の誘

拐」

によ

って

起訴

され

たも

ので

はな

い。

(注

3)

国立

公文

書館

にお

いて

公開

され

てい

ない

氏名

は、「

■■

■■

」と

表記

した

。(

注4

) 基

本的

に誤

字、

脱字

は原

史料

のと

おり

とし

、行

間に

(マ

マ)

を付

した

。(

注5

) 原

史料

でも

判読

でき

ない

もの

は□

とし

た。