【表紙】...【表紙】 【発行登録追補書類番号】 23-関東153-3 【提出書類】...

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【表紙】 【発行登録追補書類番号】 23-関東153-3 【提出書類】 発行登録追補書類 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成24年6月8日 【会社名】 三菱UFJ信託銀行株式会社 【英訳名】 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 【代表者の役職氏名】 取締役社長 若 林 辰 雄 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 【電話番号】 03(3212)1211(大代表) 【事務連絡者氏名】 総務部総務グループ グループマネージャー 城 山 浩 志 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 【電話番号】 03(3212)1211(大代表) 【事務連絡者氏名】 総務部総務グループ グループマネージャー 城 山 浩 志 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債 【今回の募集金額】 第11回無担保社債(劣後特約付) 80,000百万円 【発行登録書の内容】 提出日 平成23年10月5日 効力発生日 平成23年10月13日 有効期限 平成25年10月12日 発行登録番号 23-関東153 発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 500,000百万円 【これまでの募集実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円) 23-関東153-1 平成23年10月26日 400億円 23-関東153-2 平成24年6月1日 100億円 実績合計額(円) 500億円 (500億円) 減額総額(円) なし (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)にもとづ き算出しております。 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 450,000百万円 (450,000百万円) (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段 ( )書きは、発行価額の総額の合計額)にもとづき算 出しております。 (発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円 【安定操作に関する事項】 該当事項なし 【縦覧に供する場所】 該当事項なし (注)当社には企業内容等の開示に関する内閣府令第22条 第2項で定義する「主要な支店」が存在しないこと から、当社支店での発行登録書および発行登録追補 書類の写しの縦覧は行いません。 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

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【表紙】

【発行登録追補書類番号】 23-関東153-3

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年6月8日

【会社名】 三菱UFJ信託銀行株式会社

【英訳名】 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 若 林 辰 雄

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

【電話番号】 03(3212)1211(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部総務グループ グループマネージャー 城 山 浩 志

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

【電話番号】 03(3212)1211(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部総務グループ グループマネージャー 城 山 浩 志

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 第11回無担保社債(劣後特約付) 80,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 平成23年10月5日

効力発生日 平成23年10月13日

有効期限 平成25年10月12日

発行登録番号 23-関東153

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 500,000百万円

【これまでの募集実績】 (発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)

23-関東153-1 平成23年10月26日 400億円 - -

23-関東153-2 平成24年6月1日 100億円 - -

実績合計額(円) 500億円(500億円)

減額総額(円) なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)にもとづき算出しております。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 450,000百万円 (450,000百万円)

(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

( )書きは、発行価額の総額の合計額)にもとづき算

出しております。

(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし (注)当社には企業内容等の開示に関する内閣府令第22条

第2項で定義する「主要な支店」が存在しないこと

から、当社支店での発行登録書および発行登録追補

書類の写しの縦覧は行いません。

三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

目 次

第一部 証券情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第1 募集要項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1 新規発行社債(短期社債を除く。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 社債の引受け及び社債管理の委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

(1) 社債の引受け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

(2) 社債管理の委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

3 新規発行による手取金の使途 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

(1) 新規発行による手取金の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

(2) 手取金の使途 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

第2 売出要項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

第3 第三者割当の場合の特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

第4 その他の記載事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

第二部 公開買付けに関する情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

第三部 参照情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

第1 参照書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

1 有価証券報告書及びその添付書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

2 四半期報告書又は半期報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

3 臨時報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

第2 参照書類の補完情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

第3 参照書類を縦覧に供している場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

第四部 保証会社等の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 三菱UFJ信託銀行株式会社第11回無担保社債(劣後特約付)

記名・無記名の別 -

券面総額又は振替社債の総額(円) 80,000百万円

各社債の金額(円) 100万円

発行価額の総額(円) 80,000百万円

発行価格(円) 額面100円につき金100円

利率(%) 年1.36%

利払日 毎年6月27日および12月27日

利息支払の方法

1 利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日

(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成24年12月

27日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、そ

の後毎年6月27日および12月27日の2回に各その日までの前

半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算す

るときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払

は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

(4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4

劣後特約」に定める劣後特約に従う。

2 利息の支払場所

別記「(注)13 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 平成34年6月27日

償還の方法

1 償還金額

額面100円につき金100円

2 償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、平成34年6月27日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営

業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでも金融庁の

事前承認を得たうえでこれを行うことができる。

(4) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 劣後

特約」に定める劣後特約に従う。

3 償還元金の支払場所

別記「(注)13 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 国内における一般募集

申込証拠金(円) 額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当

する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 平成24年6月11日~平成24年6月26日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日 平成24年6月27日

振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

-1- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を平成24年6月8日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもので

ある。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実

性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想する

ものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性

の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。

また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源

から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性

がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ

(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に

掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。そ

の場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

2 社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、

社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求で

きる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名

式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割ま

たは併合は行わない。

3 期限の利益喪失に関する特約

(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。

(2) 本社債の社債権者集会では、会社法第739条に定める決議を行うことができない。

4 劣後特約

(1) 破産の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなさ

れ、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就

したときに発生するものとする。

(停止条件)

その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべ

き債権のうち、本社債にもとづく債権および本項第1号ないし第4号と実質的に同じ条件を付された債権(た

だし、本項第3号を除き本項と同一の条件を付された債権を含む。)または本項第1号ないし第4号に実質的

に劣後する条件を付された債権(当社に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後事由が生じてい

る債権を含む。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につ

き全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。

(2) 会社更生の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がな

され、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件

が成就したときに発生するものとする。

(停止条件)

当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもと

づく債権および本項第1号ないし第4号と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本項第3号を除き本項

と同一の条件を付された債権を含む。)または本項第1号ないし第4号に実質的に劣後する条件を付された債

権(当社に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後事由が生じている債権を含む。)を除くすべ

ての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

(3) 民事再生の場合

本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がな

され、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件

が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。

担保の種類 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されて

いる資産はない。

財務上の特約(担保提供制限) 該当事項なし

財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし

-2- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

(停止条件)

当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社

債にもとづく債権および本項第1号ないし第4号と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本項第3号を

除き本項と同一の条件を付された債権を含む。)または本項第1号ないし第4号に実質的に劣後する条件を付

された債権(当社に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後事由が生じている債権を含む。)を

除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

(4) 日本法以外による倒産手続の場合

当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国にお

いて本項第1号ないし第3号に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その

手続において本項第1号ないし第3号に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するも

のとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利

金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。

(5) 上位債権者に対する不利益変更の制限

本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更して

はならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。

(6) 上位債権者

本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第1号ないし第4号と実質的に同じ条件を付

された債権(ただし、本項第3号を除き本項と同一の条件を付された債権を含む。)または本項第1号ないし

第4号に実質的に劣後する条件を付された債権(当社に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後

事由が生じている債権を含む。)を除く債権を有するすべての者をいう。

(7) 本社債の社債要項に反する支払

本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第1号ないし第4号に従って発生していないにもかか

わらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債

権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(8) 相殺禁止

本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第1号ないし第4号に従ってそれぞれ定められた条件

が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の

支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

(9) 当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請

求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

5 社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454条

第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会社法第

441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法にもとづき、有価証券報告書、半期報告書もしくは四半期報告書、臨時報告書なら

びに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨

を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写

を提出する。

6 社債管理者に対する通知

(1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。

①当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。

②事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。

③資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。

④合併または会社分割をしようとするとき。

(2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債原

簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。

7 債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債

権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

8 社債管理者の辞任

社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、本社債権者と社債管理者との間で利益が相反す

る場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を

承継する者を定めて辞任することができる。

9 社債管理者の請求による調査権限

(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履

行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経

理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当

社は、これに協力するものとする。

10 公告の方法

-3- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

(1) 本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の

新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙への掲載によりこれを行う。ただし、

重複するものがあるときは、これを省略することができる。

(2) 当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社

は電子公告によりこれを行うものとする。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、

電子公告に加えて東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子公

告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに

東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるとき

は、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社

債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙

にもこれを掲載する。

11 社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前

までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10

分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第

2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券。)を社債管理者に提示したうえ、社

債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権者

集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一

つの集会として開催される。前各号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

12 発行代理人および支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業

務は、野村信託銀行株式会社がこれを取り扱う。

13 元利金の支払

本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に

従って支払われる。

-4- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

(注)1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社

債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第1項第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガ

ン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、当

社の親法人等である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発

行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本

証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式に

より決定いたしました。

2 引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、

本社債の募集の取扱いを一部委託いたします。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

住所:東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっ

ては、募集の取扱いが行われない場合があります。

(2) 【社債管理の委託】

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

引受人の氏名又は名称 住所引受金額(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 40,000 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受ならびに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合はその残額を引受ける。

2 本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目9番1号 14,000

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 14,000

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 7,000

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 1,500

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 1,500

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 1,500

東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀4丁目7番1号 300

丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番2号 200

計 ― 80,000 ―

社債管理者の名称 住所 委託の条件

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2番2号

1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。

2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金1銭を支払うこととしている。

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

-5- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額79,580百万円は、有価証券取得等の長期的投資資金および業務運営上の経費支払等の

一般運転資金に平成24年度上期を目処に充当する予定であります。

80,000 420 79,580

-6- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第2 【売出要項】

該当事項なし

-7- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

-8- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第4 【その他の記載事項】

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

表紙の裏面に以下の内容を記載いたします。

[投資に際してのご留意事項]

本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われる要因については、以下のとおりであります。

ただし、以下に記載されるリスク要因は本社債に関する全てのリスクを完全に網羅するものではありません。

● 本社債は、預金ではありません。

● 信用リスク

本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部または全部が行われな

い可能性があります。

● 劣後リスク

本社債は劣後特約付社債であり、以下に示す事由(劣後事由)発生時以降は当社の一般債務が全額弁済されるまで本社

債の元利金支払いは行われません。

(劣後事由)

① 日本の裁判所による当社の破産手続開始

② 日本の裁判所による当社の会社更生手続開始

③ 日本の裁判所による当社の民事再生手続開始

④ 日本以外の法域で適用のある法に基づく、当社の上記①ないし③に相当する破産、更生、民事再生、その他同種

の手続開始

● 価格変動リスク

本社債の価格は発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価や市場金利等の変動、流通市場の需給

状況等により変動し、償還期日の前に中途換金した場合、その売買価格は当初の投資元本を割り込むことがありま

す。

● 流動性リスク

本社債の活発な流通市場は確立されていません。従って、中途換金は困難となることがあります。仮に本社債を償還

期日までに売却することができたとしてもその売買価格は、金利水準や当社の信用度などの要因により、当初の投資

元本を著しく下回る可能性があります。また本社債は劣後債務であることから、関連法令により買入消却を行うこと

ができるのは、当社の任意によるものであり、かつ一定の条件を満たした場合のみに限定されています。従って、当

社は社債権者からの申し出による中途換金を目的とした本社債の買入消却は行いません。

● 課税上の取扱い

本社債の課税上の取扱いは、現行税制上以下のとおりと考えられますが、将来において、本社債について課税上の取

扱いが変更される可能性があります。

① 社債の利息は現行税制の定めるところにより、利子として課税されます。日本国の居住者および内国法人が支払

を受ける本社債の利息は、20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税が課されます(平成25年1月1日から平

成49年12月31日までは20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率となる。)。居住者においては、当該源泉

所得税の徴収により課税関係は終了します。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および

地方税の課税対象となります。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を一定の制限のもとで、法人税および地方

税から控除することができます。

② 本社債の償還額が本社債の取得価額を越える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、雑所得として取扱わ

れ、総合課税の対象になります。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の

課税対象となります。本社債の償還額が取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は所得税法

上はないものとみなされます。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所

得の計算に算入されます。

-9- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

-10- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書

類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第6期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

平成23年6月29日関東財務局長に提出

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第7期中(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

平成23年11月29日関東財務局長に提出

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書の提出後、本発行登録追補書類提出日(平成24年6月8日)までに、金融商品取引法第

24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書

を平成24年1月31日に関東財務局長に提出

-11- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に

記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日

(平成24年6月8日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に記載い

たします。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、別段の記載が

ない限り、本発行登録追補書類提出日(平成24年6月8日)現在において判断したものであります。

1.保有株式に係るリスク

当社は市場性のある株式を大量に保有しております。株価が下落した場合には、保有株式に減損または評価損が発生も

しくは拡大し、当社の財政状態および経営成績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招く恐れがあります。

2.貸出業務に関するリスク

(1) 不良債権の状況

当社では、近年、不良債権残高は徐々に減少しておりましたが、一部貸出先の経営状況の変化により、平成23年度は

増加しております。今後、国内外の景気の悪化、不動産価格および株価の下落、当社の貸出先の経営状況および世界の

経済環境の変動等により、特に大口貸出先の業況変化に伴い、当社の不良債権および与信関係費用は更に増加する可能

性もあり、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼし、自己資本の減少に繋がる可能性があります。

(2) 貸倒引当金の状況

当社は、貸出先の状況、差し入れられた担保の価値ならびに経済全体に関する前提および見積りに基づいて、貸倒引

当金を計上しております。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提および見積りと乖離し、貸倒引当金を大幅

に上回り、貸倒引当金が不十分となることもあり得ます。また、経済状態全般の悪化により、設定した前提および見積

りを変更せざるを得なくなり、また担保価値の下落、またはその他の予期せざる理由により、当社は貸倒引当金の積み

増しをせざるを得なくなる恐れがあります。

(3) 業績不振企業の状況

当社の貸出先の中には業績不振の先が見られます。これらの企業の中には、法的手続きまたは「事業再生ADR(裁

判外紛争解決手続)」などに沿って行われる債権放棄を含めた任意整理により、再建を行っている企業もあります。

このことは、当社の不良債権問題に悪影響を与えてきました。景気の悪化や業界内の競争激化、他の債権者からの支

援の打ち切りや縮小等により、再建が奏功しない場合には、これらの企業の倒産が新たに発生する恐れがあります。こ

れらの企業の経営不振その他の問題が続いたり拡大する場合や当社による債権放棄を余儀なくされた場合には、当社の

与信関係費用が増大し、当社の不良債権が増加する恐れがあります。

(4) 貸出先への対応

当社は、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、当社が債権者とし

て有する法的な権利の全てを必ずしも実行しない場合があり得ます。

また、当社は、それが合理的と判断される場合には、貸出先に対して債権放棄または追加貸出や追加出資を行って支

援をすることもあり得ます。かかる貸出先に対する支援を行った場合は、当社の貸出残高が大きく増加し、与信関係費

用が増加する可能性や追加出資に係る株価下落リスクが発生する可能性もあります。

(5) 権利行使の困難性

当社は、不動産市場における流動性の欠如または価格の下落、有価証券の価格の下落等の事情により、担保権を設定

した不動産もしくは有価証券を換金し、または貸出先の保有するこれらの資産に対して強制執行することが事実上でき

ない可能性があります。

(6) 不良債権問題等に影響し得る他の要因

① 将来、金利が上昇する局面では、日本国債等保有債券の価格下落、貸出スプレッドの変化、金利負担に耐えられな

くなる貸出先の出現による不良債権の増加等により、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れがありま

す。

-12- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

② 将来、為替が大幅に変動する局面では、これに伴うコスト上昇、売上の減少、為替系デリバティブ(通貨オプション

等)の評価損発生に伴う財務負担等による与信先の業績悪化、およびこのようなデリバティブ取引の決済負担に耐え

られなくなる与信先の出現による不良債権の増加等により、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れが

あります。

③ 原油や鉄鋼等の原材料価格の高騰などによる仕入れや輸送などのコスト上昇を販売価格に十分に転嫁できない貸出

先等を中心に不良債権が増加した場合、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 日本の金融機関(銀行、ノンバンク、証券会社および保険会社等を含みます。)の中には、資産内容の劣化およびそ

の他の財務上の問題が引き続き存在している可能性があり、今後一層悪化する可能性やこれらの問題が新たに発生す

る可能性もあります。こうした日本の金融機関の財政的困難が継続、悪化または発生すると、それらの金融機関の流

動性および支払能力に問題が生じる恐れもあり、以下の理由により当社に悪影響を及ぼす可能性があります。

・問題の生じた金融機関が貸出先に対して財政支援を打ち切るまたは減少させるかもしれません。

その結果、当該貸出先の破綻や、当該貸出先に対して貸出をしている当社の不良債権の増加を招くかもしれませ

ん。

・経営破綻に陥った金融機関に対する支援に当社が参加を要請される恐れがあります。

・当社は、一部の金融機関の株式を保有しております。

・政府が経営を支配する金融機関の資本増強や、収益拡大等のために、規制上、税務上、資金調達上またはその他の

特典を当該金融機関に供与するような事態が生じた場合、当社は競争上の不利益を被るかもしれません。

・預金保険の基金が不十分であることが判明した場合、預金保険の保険料が引き上げられる恐れがあります。

・金融機関の破綻または政府による金融機関の経営権取得により、預金者の金融機関に対する信認が全般的に低下す

る恐れ、または金融機関を取巻く全般的環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

・銀行業に対する否定的・懐疑的なマスコミ報道(内容の真偽、当否を問いません。)により当社の風評、信任等が低

下する恐れがあります。

3.市場業務に伴うリスク

当社は、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範な市場業務を行っております。従いまして、当社の財政状

態および経営成績は、かかる活動に伴うリスクに晒されております。かかるリスクとしては、特に、内外金利、為替レー

ト、有価証券等の市場変動等が挙げられます。例えば、内外金利が上昇した場合、当社の保有する大量の国債をはじめと

する債券ポートフォリオの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。円高となった場合は、当社の外貨建て投資の財務諸

表上の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当社では、このような内外金利、為替レート、有価

証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして、市場全体の変動による損失を被るリスクで

ある「一般市場リスク」と、特定の債券・株式等の金融商品の価格が市場全体の変動と異なって変動することにより損失

を被るリスクである「個別リスク」に区分して管理しております。これらのリスク計測には、過去の市場変動に基づきポ

ートフォリオの市場価値が今後一定期間でどの程度減少し得るかを統計的に推計する手法を採用しており、この手法によ

り計測した一般市場リスク量と個別リスク量の合算値を市場リスク量としております。ただし、このように計算された市

場リスク量は、その性質上、実際のリスクを常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示されたリスク量を上

回るリスクが実現する可能性もあります。

4.為替リスク

当社の業務は為替レートの変動の影響を受けます。為替レートの変動により、外貨建取引の円貨換算額も変動すること

になります。さらに、当社の資産および負債の一部は外貨建であり、資産と負債の額が通貨毎に同額で為替レートによる

変動の影響が相殺されない場合、または適切にヘッジされていない場合、当社の自己資本比率、財政状態および経営成績

は、為替レートの変動により、悪影響を受ける可能性があります。

5.当社の格付低下等に伴う資金流動性等の悪化リスク

格付機関が当社の格付を引き下げた場合、当社の市場業務およびその他の業務は悪影響を受ける恐れがあります。当社

の格付が引き下げられた場合、当社の市場業務では、取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなったり、または一

定の取引を行うことができなくなる恐れがあり、加えて当社の資本・資金調達にも悪影響を及ぼすことがあります。かか

る事態が生じた場合には、当社の市場業務および他の業務の収益性に悪影響を与え、当社の財政状態および経営成績にも

悪影響を与えます。

6.当社のビジネス戦略が奏功しないリスク

-13- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

当社は、収益力増強のためにグローバルベースで様々なビジネス戦略を実施しておりますが、以下に述べるものをはじ

めとする様々な要因が生じた場合には、これら戦略が功を奏しないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があ

り、また、ビジネス戦略自体を変更する可能性があります。

・既存の貸出についての利鞘拡大が進まないこと。

・当社が目指している手数料収入の増大が期待通りの結果をもたらさないこと。

・海外事業の拡大等が期待通りに進まないこと。

・効率化を図る戦略が、期待通りに進まないこと。

・当社の出資先が、財務上・業務上の困難に直面したり、戦略を変更したり、または当社を魅力的な提携先ではないと判

断した結果、かかる出資先が当社との提携を望まず、または提携を解消すること。または、当社グループの財政状態の

悪化等により、出資先との提携を解消せざるをえないこと。

7.業務範囲の拡大に伴うリスク

当社は、法令その他の条件の許す範囲内で、子会社および関連会社も含めた業務範囲をグローバルベースで大幅に拡大

しております。当社がこのように業務範囲を拡大していけばいくほど、新しくかつ複雑なリスクに晒されます。当社は、

拡大された業務範囲に関するリスクについては全く経験がないか、または限定的な経験しか有していないことがありま

す。変動の大きい業務であれば、利益も期待できる反面、損失が発生するリスクも伴います。当該業務に対して、適切な

内部統制システムおよびリスク管理システムを構築すると共に、リスクに見合った自己資本を有していなければ、当社の

財政状態および経営成績に悪影響を与えます。さらに業務範囲の拡大が予想どおりに進展しない場合、または熾烈な競争

により当該業務の収益性が悪化した場合、当社の業務範囲拡大への取り組みが奏功しない恐れがあります。

8.新興市場国に対するエクスポージャーに係るリスク

当社は、支店や子会社のネットワークを通じてアジア、中南米、中東欧、中東等、新興市場地域でも活動を行ってお

り、これらの国々に関係する様々な信用リスクおよび市場リスクに晒されております。具体的にはこれらの国の通貨がさ

らに下落した場合、当該国における当社の貸出先の信用に悪影響が及ぶ恐れがあります。当社の新興市場国の貸出先への

貸付の多くは米ドル、ユーロまたはその他の外国通貨建てです。かかる貸出先は、現地通貨の為替変動に対してヘッジを

していないことが多いため、現地通貨が下落すれば、当社を含めた貸出人に債務を弁済することが困難となる恐れがあり

ます。さらに、これらの国は、国内金利を引き上げて、自国通貨の価値を支えようとする場合もあります。そうなった場

合、貸出先は国内の債務を弁済するためにさらに多くの経営資源を投入せざるを得なくなり、当社を含めた外国の貸出人

に対して債務を弁済する能力に悪影響が及ぶ恐れがあります。さらに、かかる事態またはこれに関連して信用収縮が生じ

れば、経済に悪影響を与え、当該国の貸出先および銀行の信用がさらに悪化し、当社に損失を生じさせる恐れがありま

す。

また、各地域、国に固有または共通の要因により、様々なリスクが顕在化した場合には、当社はそれに応じた損失その

他の悪影響が発生する恐れがあります。

9.消費者金融業務に係るリスク

当社は、消費者金融業者に対する貸出金および消費者金融業者の株式を保有しております。消費者金融業に関しては、

「貸金業法」におけるいわゆるみなし弁済を厳格に解するものを含め、過払利息の返還請求をより容易にする一連の判例

が出され、これらに伴い過払利息の返還を求める訴訟が引き続き発生しております。さらに、平成19年12月より改正「貸

金業法」が段階的に施行され、平成22年6月にはみなし弁済制度の廃止や総量規制の導入等の改正が実施されました。同

時に、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正の施行により、消費貸借契約の上限金利が

29.2%から20%に引き下げられました。このように、消費者金融業を取り巻く環境は依然として注視していかなければなら

ない状況であり、消費者金融業を営む取引先が悪影響を受けた場合、当社の消費者金融業者に対する貸出金および当社が

保有する消費者金融業者の株式の価値が毀損する可能性があります。

10.世界経済の悪化・金融危機の再発により損失を計上するリスク

世界経済において、欧州に端を発した財政危機とそれに伴う金融危機による影響が深刻化しつつあり、先行き不透明な

状況が続いています。このような状況が継続すると、当社の一部の投資ポートフォリオや貸出に悪影響が出る恐れがあり

ます。例えば、当社が保有する有価証券の市場価格が下落することにより損失が拡大する等の可能性があります。また、

クレジット市場の環境変化が、当社の貸出先に財務上の問題や債務不履行を生じさせる要因となり、当社の不良債権およ

び与信関係費用が増加する可能性があります。さらに、有価証券の価格下落や資本市場での信用収縮の動きにより、国内

外の金融機関の信用力が低下、資本不足や資金繰り悪化から破綻に追い込まれるケースが増加する可能性もあります。か

-14- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

かる問題により、これらの金融機関との間の取引により当社が損失を被り、当社の財政状態および経営成績が悪影響を

受ける可能性もあります。加えて、世界的な金融危機の再発が世界の債券・株式市場や外国為替相場の大幅な変動を招く

ことなどにより、市場の混乱が世界経済に長期的な影響を及ぼす場合には、当社への悪影響が深刻化する可能性がありま

す。

各国政府や中央銀行は経済の安定促進のための様々な施策を実施または検討していますが、かかる新たに実施または検

討されている施策にもかかわらず、日本および世界の金融市場や経済の状況が悪化する恐れがあります。また、日本およ

び世界における経営環境は、当社の現在の予想よりも厳しくなる可能性もあり、その結果、当社の財政状態および経営成

績が悪化する可能性があります。

加えて、当社の貸借対照表上の資産の大部分は、時価で計上する金融商品からなっています。一般的に、当社は市場価

格を参照してこれらの金融商品の時価を定めています。時価で計上される金融商品の価値が下落した場合、対応する減損

等が損益計算書上認識される可能性があります。世界金融危機・同時不況が再発すること等により、金融商品の市場価格

が大きく下落し、または適切な価格を参照できない状況が発生する可能性があり、市場における大きな変動または市場に

おける機能不全は、当社が保有する金融商品の時価に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、金融商品の時価に関する会計上の取り扱いについて、国際的な会計基準設定団体による見直しの議論が続いて

いるところでもあるため、今後、制度・基準等が見直された場合には、当社が保有する金融商品の時価に悪影響を及ぼす

可能性があります。

11.外的要因(被災、テロ等を含む)により業務に支障が生じるリスク

当社では、地震等の大規模災害の発生、テロ、感染症の流行等の自然災害等、通信・電力障害等の外部要因による災害

等による被災、当社事務センター・システムセンター等の大規模障害等のリスクに対し必要な対策を講じるべく努力して

おりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限らず、想定外の事態が生じた場合には、当社の事業、財政状態お

よび経営成績への悪影響を回避しきれない可能性があります。

なお、平成23年3月に発生いたしました東日本大震災に関連して、政府による計画停電や節電対応等の要請を踏まえた

対策を継続してまいりますが、一連の対応において、当社の本支店やATM、その他の施設の運営に一部影響が発生する

可能性があります。また、景気の悪化、当社貸出先の経営状況の悪化、株価の下落等に伴う当社不良債権・与信関係費用

の増加、保有金融商品の減損もしくは評価損等の発生により、当社の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可

能性があります。

12.システムに関するリスク

当社の事業において、情報通信システムは非常に重要な要素の一つであり、インターネットまたはATMを通じた顧客

サービスはもとより、当社の業務・勘定等の根幹をなしております。地震等の大規模災害の発生、テロ、感染症の流行等

の自然災害等の外的要因に加えて、人為的ミス、事故、停電、ハッキング、コンピュータウィルス、通信事業者等の第三

者の役務提供の瑕疵等により、情報通信システムの不具合・故障等が生じる可能性があります。この場合、その程度によ

っては、業務の停止およびそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生し、また、行政処分の対象となる可能性がある

ほか、当社の評判が低下し、当社の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。

13.競争に伴うリスク

金融業界では、統合・再編等の進展に伴い、競争が激化してきております。今後も様々な合従連衡が行われ、競争環境

は益々厳しさを増す可能性があります。平成24年4月には三井住友信託銀行株式会社が発足し、一層の競争激化をもたら

す可能性があります。また、金融機関に対する規制の枠組み変更がグローバルに検討されており、これにより金融業界に

おける競争環境が変化する可能性もあります。当社が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、

当社の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

14.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘やこれらに伴う処分等を受けるリスク

当社は、現行の規制および規制に伴うコンプライアンス・リスク(日本および当社が事業を営むその他の地域における

法令、政策、自主規制等の変更による影響を含みます。)のもとで事業を行っております。当社のコンプライアンス・リ

スク管理態勢およびプログラムは、全ての法令・規則に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性がありま

す。

当社が適用ある法令および規則の全てを遵守できない場合、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停

止命令、さらに極端な場合には業務についての許認可の取消しを受けることが考えられ、これにより当社の事業および経

営成績が悪影響を受ける恐れがあります。規制に関する事項はまた、当社が将来、戦略的な活動を実施する場面で当局の

-15- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

許認可を取得する際に悪影響を及ぼす恐れがあります。

15.規制変更のリスク

当社は、現時点の規制に従って、また、規制上のリスク(日本および当社が事業を営むその他の地域における法律、規

則、会計基準、政策、実務慣行、解釈および財政政策の変更等の影響、ならびに国際的な金融規制を含みます。)を伴っ

て、業務を遂行しております。将来における法律、規則、会計基準、政策、実務慣行、解釈、財政政策およびその他の政

策の変更ならびにそれらによって発生する事態が、当社の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす恐れがあります。しかし、

どのような影響が発生し得るかについて、その種類・内容・程度等を予測することは困難であり、当社がコントロールし

得るものではありません。

16.テロ支援国家との取引に関するリスク

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、「MUFG」といいます。)の重要な子会社である株式会社三菱

東京UFJ銀行は、イラン・イスラム共和国(以下、「イラン」といいます。)等、米国国務省が「テロ支援国家」と指定

している国における法主体またはこれらの国と関連する法主体との間の取引を実施しており、また、同行はイランに駐在

員事務所を設置しております。

米国法は、米国人が当該国家と取引を行うことを、一般的に禁止または制限しております。さらに、米国政府および年

金基金をはじめとする米国の機関投資家が、イラン等のテロ支援国家と事業を実施する者との間で取引や投資を行うこと

を規制する動きがあるものと認識しております。

このような動きによって、当社を含むMUFGグループ各社が、米国政府および年金基金をはじめとする機関投資家、

あるいは規制の対象となる者を、顧客または投資家として獲得、維持できない結果となる可能性があります。加えて、社

会的・政治的な状況に照らして、上記国家との関係が存在することによって、MUFGグループの評判が低下することも

考えられます。上記状況は、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、米国は、平成22年7月に制定された包括イラン制裁法、平成23年12月に制定された国防授権法などにより、イラ

ンとの取引に係る制限をさらに強化しています。日本においても、外国為替及び外国貿易法に基づき、イランの核活動等

に寄与し得る銀行等に対する資産凍結等の措置がとられています。これを受けて、MUFGグループでは、かかる規制に

則った措置を講じております。しかし、かかる措置が米国における規制に十分対応できていないと米国政府に判断された

場合には、米国政府による何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。

17.自己資本比率に関するリスク

(1) 自己資本比率規制および悪化要因

当社には、平成19年3月期より、自己資本比率に関する新しいバーゼル合意(バーゼルⅡ)に基づく規制が適用されて

おります。当社は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率および単体自己資本比率は、「銀行法第14

条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するた

めの基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準(8%以上の維持)が適用されます。

当社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁から、業務の全部または一部の停止等を含む様々

な命令を受けることとなります。

また、当社および当社の銀行子会社の一部には、米国を含む諸外国において、自己資本比率規制が適用されており、

要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。

当社の自己資本比率に影響を与える要因には以下のものが含まれます。

・債務者および株式・債券の発行体の信用力の悪化に際して生じ得るポートフォリオの変動による信用リスク・アセッ

トおよび期待損失の増加。

・不良債権の処分および債務者の信用力の悪化に際して生じ得る与信関係費用の増加。

・有価証券ポートフォリオの価値の低下。

・自己資本比率の基準および算定方法の変更。

・繰延税金資産計上額の減額。

・当社の調達している劣後債務を同等の条件の劣後債務に借り換えることの困難。

・為替レートの不利益な変動。

・本項記載のその他の不利益な展開。

(2) 新規制

バーゼル銀行監督委員会は、先般の世界金融危機から得られた教訓に対処するための包括的な対応(バーゼルⅢ)の一

-16- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

部として、銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準を公表しました。かかる基準による新たな規制は、自己資本

比率の最低水準の引き上げ、未達時には配当等の社外流出が抑制される資本保全バッファーの導入、定量的な流動性規

制(最低水準)の導入などを内容とするものであり、平成25年から段階的に適用される予定です。

また、平成23年11月に金融安定理事会(FSB)は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループをグローバルにシ

ステム上重要な金融機関(G-SIFIs)の対象先として公表しました。G-SIFIsに対しては、より高い資本水

準が求められ、平成28年から段階的に適用される予定です。G-SIFIsに該当する金融機関のリストは毎年更新さ

れ、適用開始時の金融機関は、平成26年11月までに特定される予定です。

(3) 繰延税金資産

上記の告示において、自己資本比率算定の基礎となる自己資本(以下、(3)および(4)において「自己資本」といいま

す。)の基本的項目に算入することができる繰延税金資産に制限を設けることが規定されております。繰延税金資産の

基本的項目への算入額がかかる制限に抵触する場合には、当社の自己資本比率が低下する恐れがあります。

現時点の日本の会計基準では、ある一定の状況において、将来に実現すると見込まれる税務上の便益を繰延税金資産

として計上することが認められております。繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する予測・仮定を含めた様々

な予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。たとえ上記の告示により

当社の自己資本に算入し得る繰延税金資産の額が影響を受けなくても、将来の課税所得の予測・仮定に基づいて、当社

が繰延税金資産の一部または全部の回収ができないと判断した場合、当社の繰延税金資産は減額されます。また、法改

正により税率が変更となる場合、当社の繰延税金資産は減額される可能性があります。これらの結果、当社の財政状態

および経営成績が悪影響を受けるとともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。

(4) 劣後債務

一定の要件を満たす劣後債務は、自己資本比率の算出において補完的項目および準補完的項目として一定限度で自己

資本の額に算入することができます。これらの既存の劣後債務の自己資本への算入期限到来に際し、マーケットの状況

によっては、同等の条件で劣後債務を借り換えることができない恐れがあります。かかる場合、当社の自己資本の額は

減少し、自己資本比率が低下することとなります。

18.退職給付債務に係るリスク

当社の年金資産の時価・運用利回りが下落・低下した場合、または予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前

提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により未認識の過去勤務費

用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務および年間積立額にマイナスの影響を

与える可能性があります。

19.情報漏洩に係るリスク

近年、企業における顧客情報漏洩事件が頻発しております。当社は、銀行法や金融商品取引法等に基づき、顧客情報を

適切に取り扱うことが求められております。また、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき、当社も個人

情報取扱事業者として個人情報保護に係る義務等の遵守を求められております。このような状況下、内部者または外部者

による不正なアクセスにより、顧客情報や当社機密情報が漏洩したり、その漏洩した情報が悪用されたりした場合、行政

処分の対象となるほか、顧客の経済的・精神的損害に対する損害賠償等、直接的な損失が発生する可能性があります。加

えて、かかる事件が報道され、当社のレピュテーショナル・リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信頼を失うなど事

業環境が悪化することにより、当社の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。

20.評判に関するリスク

当社の評判は、顧客、投資家、監督官庁、および社会との関係を維持する上で極めて重要です。当社の評判は、法令遵

守違反、従業員の不正行為、潜在的な利益相反に対する不適切な処理、訴訟、システム障害、コントロールすることが困

難または不可能な顧客や相手方の行動、ならびに顧客との取引における不適切な取引慣行および優越的地位の濫用等の

様々な原因により損なわれる可能性があります。これらを避けることができず、または適切に対処することができなかっ

た場合には、当社は、現在または将来の顧客および投資家を失うこととなり、当社の事業、財政状態および経営成績に重

大な悪影響を及ぼす可能性があります。

21.人材確保に係るリスク

当社は、有能な人材の確保・育成に努めておりますが、必要な人材を確保・育成できない場合には、当社の業務運営や

-17- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

-18- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

三菱UFJ信託銀行株式会社 本店

(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

-19- 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし

-20- L 三菱UFJ信託銀行株式会社 E03626

事業内容の概要および主要な経営指標等の推移

1.事業内容の概要

当社グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの下、信託銀行業を中心とした金融サービスに

係る事業を行っております。

当社グループの中核である当社は、金銭信託・年金信託等の信託業務、預金・貸付・内国為替等の銀行業務および不動産売買

の媒介・証券代行等その他併営業務等を行っておりますが、顧客特性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門

は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは、「リテール部

門」「法人部門」「受託財産部門」「不動産部門」「証券代行部門」「市場国際部門」および「その他」を事業の区分としてお

ります。

リテール部門: 個人に対する金融サービスの提供

法人部門 : 法人に対する金融サービスの提供

受託財産部門: 企業年金、公的年金、公的資金、投資信託などの各種資金に関する資金運用・管理サービスの提供

不動産部門 : 不動産売買・賃貸の媒介・管理、不動産鑑定評価などのサービスの提供

証券代行部門: 株式名義書換事務、株式公開の支援などのサービスの提供

市場国際部門: 海外支店・子会社ネットワークを通じての金融サービスの提供及び国内外の有価証券投資などの市場運用業

務・資金繰りの管理

その他 : 上記各部門に属さない管理業務等

2.主要な経営指標等の推移

(1) 近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

(自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日)

(自 平成20年4月1日

至 平成21年3月31日)

(自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日)

(自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日)

連結経常収益 百万円 750,273 720,326 658,496 556,032 569,227

うち連結信託報酬 百万円 128,383 127,299 104,434 91,693 89,848

連結経常利益 百万円 281,595 183,664 58,907 59,874 112,185

連結当期純利益 百万円 207,931 118,049 19,102 66,325 76,227

連結包括利益 百万円 ―――― ―――― ―――― ―――― 10,045

連結純資産額 百万円 1,738,429 1,394,324 1,177,705 1,449,384 1,413,486

連結総資産額 百万円 19,644,958 20,701,464 22,027,339 22,707,238 25,280,070

1株当たり純資産額 円 516.60 410.30 315.28 395.81 385.07

1株当たり

当期純利益金額 円 69.55 35.90 5.76 19.68 22.62

潜在株式調整後

1株当たり

当期純利益金額

円 61.71 35.03 5.66 19.67 22.51

自己資本比率 % 8.79 6.65 4.82 5.87 5.13

連結自己資本比率

(国際統一基準) % 13.20 13.13 12.70 16.02 15.93

連結自己資本利益率 % 13.38 7.74 1.58 5.53 5.79

営業活動による

キャッシュ・フロー 百万円 734,684 1,465,082 1,457,571 1,148,575 2,325,768

投資活動による

キャッシュ・フロー 百万円 △932,689 △944,652 △1,492,475 △1,330,046 △1,592,050

財務活動による

キャッシュ・フロー 百万円 △179,071 △212,811 29,447 68,085 △95,643

現金及び現金同等物の

期末残高 百万円 431,272 726,950 694,777 576,972 1,195,376

従業員数

[外、平均臨時従業員数] 人

10,459

[3,721]

10,832

[4,208]

11,048

[4,137]

11,173

[3,505]

11,175

[3,019]

合算信託財産額 百万円 135,664,574 152,290,179 118,985,311 128,533,887 131,305,602

(注) 1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」(以下、

「1株当たり情報」という)の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及

び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、有価証券報告書「第5 経理の状況」中、1「(1) 連結財務諸表」

の「1株当たり情報」に記載しております。

3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末少数株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出し

ております。

4.連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出し

ております。当社は、国際統一基準を採用しております。

5.連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。

6.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額

(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する

信託業務を営む会社は当社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。

(2) 近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期

決算年月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月

経常収益 百万円 709,081 664,325 613,997 514,784 530,530

うち信託報酬 百万円 111,075 113,866 91,796 79,700 76,539

経常利益 百万円 278,360 172,720 50,858 53,230 104,685

当期純利益 百万円 211,642 114,144 16,894 67,250 75,490

資本金 百万円 324,279 324,279 324,279 324,279 324,279

発行済株式総数 千株

普通株式

3,277,389第一回優先株式

1第二回優先株式

113,200

普通株式

3,277,389第一回優先株式

1第二回優先株式

33,700

普通株式

3,369,441第一回優先株式

1第二回優先株式

普通株式

3,369,441

第一回優先株式

1

普通株式

3,369,441

第一回優先株式

1

純資産額 百万円 1,687,403 1,337,016 1,031,297 1,301,432 1,268,506

総資産額 百万円 19,243,460 20,135,186 21,465,272 22,250,732 24,832,564

預金残高 百万円 11,764,679 12,219,516 12,966,594 12,512,053 12,433,196

貸出金残高 百万円 9,890,460 9,778,877 10,472,280 10,257,717 10,589,116

有価証券残高 百万円 6,836,277 7,071,844 8,156,605 9,497,383 10,687,782

1株当たり純資産額 円 504.32 397.60 306.07 386.24 376.47

1株当たり配当額

(うち1株当たり

中間配当額)

(円)

普通株式 64.51

第一回優先株式

5.30

第二回優先株式

11.50

(普通株式 20.68)

(第一回優先株式

2.65)

(第二回優先株式

5.75)

普通株式 19.83

第一回優先株式

5.30

第二回優先株式

11.50

(普通株式 5.24)

(第一回優先株式

2.65)

(第二回優先株式

5.75)

普通株式 4.29

第一回優先株式

5.30

第二回優先株式

(普通株式 ―)

(第一回優先株式

―)

(第二回優先株式

―)

普通株式 10.98

第一回優先株式

5.30

(普通株式 2.64)

(第一回優先株式

2.65)

普通株式 8.17

第一回優先株式

5.30

(普通株式 4.09)

(第一回優先株式

2.65)

1株当たり

当期純利益金額 円 70.80 34.70 5.10 19.95 22.40

潜在株式調整後

1株当たり

当期純利益金額

円 62.81 33.87 5.01 19.95 22.40

自己資本比率 % 8.76 6.64 4.80 5.84 5.10

単体自己資本比率

(国際統一基準) % 12.85 12.87 12.49 16.10 16.01

自己資本利益率 % 13.98 7.69 1.44 5.76 5.87

配当性向 % 98.16 57.13 85.56 55.01 36.46

従業員数

[外、平均臨時従業員数] 人

6,928

[1,963]

6,989

[2,094]

7,069

[2,040]

7,144

[1,974]

7,090

[1,712]

信託財産額

(含 職務分担型共同

受託財産)

百万円57,110,388

(106,250,513)

60,500,687

(116,976,588)

49,383,521

(101,872,694)

49,971,208

(105,260,668)

52,106,531

(108,147,478)

信託勘定貸出金残高

(含 職務分担型共同

受託財産)

百万円318,762

(318,762)

258,808

(258,808)

199,784

(199,784)

155,335

(155,335)

147,345

(147,345)

信託勘定有価証券残高

(含 職務分担型共同

受託財産)

百万円10,309,966

(51,797,506)

9,084,085

(56,653,850)

496,016

(45,726,861)

219,007

(48,250,717)

149,853

(48,559,568)

(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.第6期中間配当についての取締役会決議は平成22年11月15日に行いました。

3.「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」(以下

「1株当たり情報」という)の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及

び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、有価証券報告書「第5 経理の状況」中、2「(1) 財務諸表」の

「1株当たり情報」に記載しております。

4.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。

5.単体自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出し

ております。当社は、国際統一基準を採用しております。

6.株価収益率につきましては、株式が非上場であるため記載しておりません。

7.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託して

いる信託財産(「職務分担型共同受託財産」)を含んだ金額を記載しております。

平成 24 年 3 月期(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

の業績の概要

平成 24 年 5 月 15 日開催の当社の取締役会を経て、当社の親会社である株式会社

三菱UFJフィナンシャル・グループが公表した、平成 24 年 3 月期(平成 23 年 4 月

1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)の当社の業績の概要は以下のとおりであります。

ただし、金融商品取引法第 193 条の 2 の規定に基づく監査法人の監査を終了して

いないため、監査報告書は受領しておりません。

【三菱UFJ信託銀行 単体】

(1)貸借対照表(主要内訳)

(単位:百万円)

前事業年度 当事業年度

(平成23年3月31日) (平成24年3月31日)

資産の部

現金預け金 1,813,494 1,581,341

コールローン 65,400 68,100

債券貸借取引支払保証金 222,291 -

買入金銭債権 28,443 24,302

特定取引資産 318,728 383,399

金銭の信託 2,290 5,368

有価証券 10,687,782 12,694,953

貸出金 10,589,116 10,520,913

外国為替 9,918 9,545

その他資産 767,285 734,102

有形固定資産 166,259 169,559

無形固定資産 64,917 62,039

繰延税金資産 11,111 -

支払承諾見返 139,962 147,876

貸倒引当金 △ 54,436 △ 63,931

資産の部合計 24,832,564 26,337,570

(単位:百万円)

前事業年度 当事業年度

(平成23年3月31日) (平成24年3月31日)

負債の部

預金 12,433,196 11,976,591

譲渡性預金 2,931,733 3,953,824

コールマネー 418,379 238,420

売現先勘定 3,184,471 3,501,140

債券貸借取引受入担保金 197,871 426,520

コマーシャル・ペーパー - 135,463

特定取引負債 59,545 52,741

借用金 2,340,455 2,118,606

外国為替 1,107 211

短期社債 5,200 -

社債 288,800 347,800

信託勘定借 1,153,993 1,062,395

その他負債 381,320 867,958

賞与引当金 4,321 4,325

役員賞与引当金 85 82

偶発損失引当金 17,042 14,830

繰延税金負債 - 52,769

再評価に係る繰延税金負債 6,570 5,447

支払承諾 139,962 147,876

負債の部合計 23,564,058 24,907,007

純資産の部

資本金 324,279 324,279

資本剰余金 412,315 412,315

資本準備金 250,619 250,619

その他資本剰余金 161,695 161,695

利益剰余金 548,371 597,084

利益準備金 73,714 73,714

その他利益剰余金 474,657 523,370

退職慰労基金 710 710

別途積立金 138,495 138,495

繰越利益剰余金 335,452 384,165

株主資本合計 1,284,965 1,333,678

その他有価証券評価差額金 △ 179 138,050

繰延ヘッジ損益 △ 9,282 △ 34,692

土地再評価差額金 △ 6,997 △ 6,473

評価・換算差額等合計 △ 16,459 96,884

純資産の部合計 1,268,506 1,430,563

負債及び純資産の部合計 24,832,564 26,337,570

【三菱UFJ信託銀行 単体】

(2)損益計算書(主要内訳)

(単位:百万円)

前事業年度 当事業年度

(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日

至 平成23年3月31日) 至 平成24年3月31日)

経常収益 530,530 527,651

信託報酬 76,539 73,129

資金運用収益 238,248 233,174

(うち貸出金利息) 111,236 104,304

(うち有価証券利息配当金) 115,604 122,215

役務取引等収益 102,820 103,440

特定取引収益 7,416 18,052

その他業務収益 91,478 78,750

その他経常収益 14,027 21,103

経常費用 425,844 417,547

資金調達費用 74,025 77,010

(うち預金利息) 42,679 32,084

役務取引等費用 21,193 22,557

特定取引費用 205 -

その他業務費用 84,449 75,892

営業経費 201,391 202,603

その他経常費用 44,579 39,483

経常利益 104,685 110,104

特別利益 1,727 5,033

特別損失 4,428 1,590

税引前当期純利益 101,985 113,547

法人税、住民税及び事業税 1,856 32,789

法人税等調整額 24,637 4,897

法人税等合計 26,494 37,687

当期純利益 75,490 75,860

三菱UFJ信託銀行株式会社 第78回取締役会議事録(抄本)

1. 日 時 平成24年3月28日

午前9時27分から午前11時47分 2. 場 所 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 3. 議 長 取締役会長 上原治也 4. 出 席 取 締 役 後掲 15名(取締役総数15名) 5. 出 席 監 査 役 後掲 6名(監査役総数 6名) 6. 会議の目的事項

決議事項 1.記載省略 2.記載省略 3.記載省略 4.記載省略 5.記載省略 6.記載省略 7.記載省略 8.記載省略 9.記載省略

10.記載省略 11.記載省略 12.劣後特約付無担保普通社債の発行について 若 林 専 務

13.記載省略 14.記載省略 15.記載省略 16.記載省略 17.記載省略 報告事項 記載省略

7.議事の経過の要領およびその結果 午前 9 時 27 分議長開会を宣し、所定の定足数が充たされている旨告げた後、直ちに議事

に入る。 第1号議案 記載省略 第2号議案 記載省略 第3号議案 記載省略 第4号議案 記載省略 第5号議案 記載省略 第6号議案 記載省略 第7号議案 記載省略 第8号議案 記載省略 第9号議案 記載省略 第10号議案 記載省略 第11号議案 記載省略

第12号議案 劣後特約付無担保普通社債の発行について 若林専務から、平成 23 年下期劣後調達実績、劣後調達計画および平成 24 年 3 月末劣後

調達残高について説明があった後、発行総額の上限を 800 億円(外貨を含む)として、国

内劣後特約付無担保普通社債もしくは劣後・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プロ

グラムによる海外劣後特約付無担保普通社債、または双方を、別紙 14 のとおりの内容で発

行したい旨、ならびに具体的な発行条件および社債発行に必要な一切の事項については別

紙 14 の範囲内で経営企画部担当常務役員に一任いただきたい旨提案があり、出席取締役全

員の承認を得た。 第13号議案 記載省略 第14号議案 記載省略 第15号議案 記載省略 第16号議案 記載省略 第17号議案 記載省略 報告事項 記載省略

以上議案全部の審議および報告事項の報告が終わったので、議長は午前 11 時 47 分閉会を宣

した。以上会社法第 369 条第 3 項および会社法施行規則第 101 条第 3 項の規定に基づき、開催

日時および場所、議長の氏名、ならびに議事の経過の要領およびその結果を記載し、出席した

取締役および監査役が記名押印する。 平成24年3月28日

出席取締役 上 原 治 也

岡 内 欣 也

鈴 木 祐 二

寺 岡 俊 介

若 林 辰 雄

平 野 義 之

和 地 薫

三 雲 隆

松 田 通

池 谷 幹 男

成 瀬 浩 史

松 下 睦

水 野 秀 紀

浜 川 一 郎

隆 島 唯 夫

出席監査役 浅 倉 信 吾

居 原 健 一

中 田 重 次

髙 木 茂

片 山 英 二

清 水 芳 信

上記は取締役会議事録の抄本であります。 平成24年5月18日

三菱UFJ信託銀行株式会社

取締役社長 若林 辰雄

【決議事項】 劣後特約付無担保普通社債の発行に関する件

項目 内容

社債の種別

国内劣後特約付無担保普通社債若しくは劣後・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムによる

海外劣後特約付無担保普通社債または双方

(以下「劣後債」といい、期限付きの劣後債を以下「期限付劣後債」、期間の定めがなく、利息支払に

関する特約が付される劣後債を以下「永久劣後債」という)

募集社債の総額

の上限の合計額

800億円(円貨および外貨、外貨の場合は円換算後)

ただし、複数回に分割して発行することができる。

各募集社債の金

額 随時発行の都度決定

募集社債の利率

に関する事項の

要綱

当社の調達コストベースで以下の金利水準以下。

【円貨変動金利調達の場合】

円LIBOR+3.0%以下

【円貨固定金利調達の場合】

金利スワップ後、上記円貨変動金利調達の発行コストを上回らない水準の固定金利

【外貨資金調達の場合】

円貨建と同等または有利なコスト

※調達コストとは、社債利息に加え、社債発行に係る諸手数料を含めたコストをいう。

募集社債の払込

金額に関する事

項の要綱

額面金額の98%以上

償還期限および

償還の方法

償還期限は5年超30年以下とし、永久劣後債には償還日を付さない。

ただし、買入消却、繰上償還条項及び発行時点において適切と認められる特殊な償還条項の付与も

可能とする。

別紙14

資金使途 長期的投資資金及び一般運転資金

財務上の特約 該当事項なし

担保・保証 担保・保証は付さず、また特に留保する資産はない

特約

① 劣後特約

当社に対して破産手続開始の決定または会社更生手続開始の決定若しくは民事再生手続(簡易再生と

同意再生を除く)開始の決定(外国法に基づく同様の手続が外国で行われる場合を含む)がなされた

場合、元利金支払請求権は、当該手続における上位債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件

とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金支払請求権の効力が発生する。

ここで「上位債権」とは、本社債に基づく債権および本社債と実質的に同じ劣後事由が付された債権

または本社債に劣後する条件が付された債権を除くすべての債権をいう。

② 永久劣後債における利息支払に関する特約

利払日直前の当社定時株主総会で承認または報告された計算書類において分配可能額がない場合、

当該利払日に支払われるべきであった利息の支払は、その後の定時株主総会で承認または報告された

計算書類において分配可能額が生じた後、 初の利払日または当該社債の償還の日のいずれか早く

到来する日まで繰り延べられる。

発行時期 平成24年4月より平成24年9月迄(ただし、平成24年9月中に募集がなされた場合は発行時期

に含まれる)

振替制度の適用 発行する全ての国内劣後特約付無担保普通社債は、「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けることとする。

以上の条件の範囲内において、具体的な発行条件(発行金額・発行コスト・償還期限・繰上償還条項の付与・募集の

方法等)の決定のほか、社債発行に必要な一切の事項を当該業務担当取締役(経営企画部担当常務役員)に一任するこ

ととする。