防火管理者選任の届出を...

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飲食店や物品販売店舗など不特定多数の人 が出入りする用途(特定用途)がある建物で収 容人員が 30 人以上のもの 共同住宅、倉庫、事務所などの用途(非特定 用途)の建物で収容人員が 50 人以上のもの 社会福祉施設等が入居している場合には 10 人以上の収容人員で防火管理者が必要となる 場合があります。 管理権原者A 管理権原者B 管理権原者C 選任 選任 選任 < > 3 0 管理権原者D(所有者) 3階 1階 2階 収容人員10人 収容人員10人 収容人員10人 防火管理者選任の届出を してください! 多数の者を収容する建物を所有・賃借されている方は、資格を有する 者から防火管理者を定め、防火管理者の選任届を所轄消防署に届け出な ければなりません。 防火管理者が必要な建物においては、 所有者はもちろん、 東京消防庁からの 防火管理者の選任の届出をしていない方へ お知らせ

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Page 1: 防火管理者選任の届出を してください!˜²火管理...防火防災管理とは、「自分のところは自分で守る」という認識のもと、火災の発生を防止し、かつ、万一

防火管理者が必要な建物

① 飲食店や物品販売店舗など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物で収容人員が 30 人以上のもの

② 共同住宅、倉庫、事務所などの用途(非特定用途)の建物で収容人員が 50 人以上のもの

※ 社会福祉施設等が入居している場合には 10人以上の収容人員で防火管理者が必要となる場合があります。

管理権原者A

防火管理者a

管理権原者B

防火管理者b

管理権原者C

防火管理者c

選任

選任

選任

<防火管理者が必要となる建物の例> 特定用途の防火対象物 収容人員 30 人

管理権原者D(所有者)

⇒防火管理者d

3階

1階

2階

飲食店

飲食店

物品販売店舗

収容人員10人

収容人員10人

収容人員10人

防火管理者選任の届出を

してください!

防火管理制度について

多数の者を収容する建物を所有・賃借されている方は、資格を有する

者から防火管理者を定め、防火管理者の選任届を所轄消防署に届け出な

ければなりません。

(防火管理業務の実施は、消防法第8条及び火災予防条例第55条の3で義務付けられています。)

防火管理者が必要な建物においては、

所有者はもちろん、すべてのテナントで 防火管理者の選任が必要です!

防火管理者になるためには

防火管理者は、管理的又は監督的な地位にある方で防火管理講習の

課程修了等の防火管理に関する知識を有していることが必要です。

防火管理講習を受講するには⇒裏面へ続く

東京消防庁からの 防火管理者の選任の届出をしていない方へ お知らせ

Page 2: 防火管理者選任の届出を してください!˜²火管理...防火防災管理とは、「自分のところは自分で守る」という認識のもと、火災の発生を防止し、かつ、万一

防火管理講習を受講するには

防火管理講習の受講の申し込みは、最寄りの消防署で行っています。 (すでに修了証をお持ちの方は、再度、講習を受ける必要はありません。)

現在

その後の流れ

① 講習の受講防火管理講習の講習日に、講習場所で受講します。講習修了後に修了証が交付されます。

② 防火管理者の選任管理権原者に防火管理者として選任してもらいます。

③ 選任の届出「防火防災管理者選任(解任)届出書」を管轄の消防署へ届け出ます。

講習受講

講習終了後に実施

修了証

選任修了証

受付時間:平日(月~金)午前 9 時 00 分~午後 5 時 00 分

皆さまの防火防災管理に関する疑問に お答えします。

お問合せは、東京消防庁予防部防火管理課又は最寄りの消防署予防課まで

東京消防庁ホームページ http://www.tfd.metro.tokyo.jp

届出の方法等がわからない場合は、管轄の消防署または、右記のコールセンターへお問い合わせください。 防火管理者を定めていない場合は、消防署長により命令されることがあります。消防法第8条第3項)

④ 消防計画の作成・届出

消防計画を作成し、「消防計画作成(変更)届出書」を管轄の消防署へ届け出ます。

選任の届出後

○印

消防計画に基づき、防火管理業務を実施します。

土・日・祝、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く

Page 3: 防火管理者選任の届出を してください!˜²火管理...防火防災管理とは、「自分のところは自分で守る」という認識のもと、火災の発生を防止し、かつ、万一

防火防災管理とは、「自分のところは自分で守る」という認識のもと、火災の発生を防止し、かつ、万一火災や災害が発生した場合でも被害を最小限に止めるため、必要な対策を樹立し、実践することです。皆さまも次のような防火防災管理の業務を適正に行って、「安全・安心な建物」にしましょう。

◇ 消火訓練…消火器や屋内消火栓等の使い方を覚えましょう。

① 安全ピンを抜く。 ② ノズルを火点に向ける。 ③ レバーを強く握る。

自衛消防訓練防火管理者の選任が必要な防火対象物(建物と事業所)は、消防計画に基づいて、消火、通報

及び避難訓練を実施しなければなりません。特に、不特定多数の人が出入りする用途では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施することが義務付けられています。(消防法第8条)

一連の自衛消

防活動について消火・通報・避難の3つの要素を取り入れて、総合的に実施しましょう。

総合訓練

◇ 通報訓練…消防機関への通報や館内の連絡ができるようにしましょう。

※訓練で実際に119番通報する場合は、消防職員の立会いが必要です。

◇ 避難訓練…避難の指示など、適切に避難誘導できるようにしましょう。

※防災管理が必要な防火対象物の場合、年1回以上、地震等の災害に対応した避難訓練の実施が義務となります。

建物内にテナントがある場合、テナントにも自衛消防訓練の実施義務があることを、テナント関係者に伝えてください。

できるだけテナントと合同で訓練を行うようにして、安全な建物にしましょう!

裏面もご覧ください。

訓練を行う際は、あらかじめ消防署に連絡しなければならないと規定されています。次のいずれかの方法で、忘れずに訓練の連絡をしましょう。(消防法施行規則第3条第11項)

管轄の消防署消防署へ提出

FAXで送信

自 衛 消 防訓練通知書

必ず自衛消防訓練の連絡を、管轄の消防署へ行ってください。

電子申請

左記のほか、東京消防庁では、訓練の連絡がインターネット上(電子申請サービス)で可能です。是非ご活用ください!

【電子申請方法】 東京消防庁ホームページ-安全・安心情報-事業所アドバイス-自衛消防訓練 もしもの時に備えてやっていますか?-自衛消防訓練の通報はこちらから をクリック

東京消防庁からのお知らせ

例:消火器の使い方

Page 4: 防火管理者選任の届出を してください!˜²火管理...防火防災管理とは、「自分のところは自分で守る」という認識のもと、火災の発生を防止し、かつ、万一

自主検査表(日常) 月

検査実施者 キュータ

日曜

検 査 項 目

避難通路等の

物品の有無

(避難施設の

維持管理)

ガス器具

のホース

の老化・

損傷

電気器具

の配線老

化・損傷

火気使用

設備器具

の異常の

有無

吸殻

処理

倉庫等

の施錠

確認

終業時

の火気

の確認

その他

1 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 火 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

7 土 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 月 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

(備考) 不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 ○×…即時改修

防火管理者

確 認

防火防災管理業務として重要なものの一つが自主検査です。自主検査により、不備欠陥等を発見して早急に改修しましょう。

訓練の方法等がわからない場合は、管轄の消防署へお問い合わせください。訓練を実施していない場合は、防火防災管理業務が適正に行われていな

いと判断され、消防署長により命令されることがあります。(消防法第8条第4項)

<自主検査表(日常)の例>

自主検査をして、不備に気付くことができました。この機会に、すぐ改修しま

しょう。

×

自主検査

防火防災管理業務は自衛消防訓練だけではありません!次の内容も行ってください。

※ 建物の状況に合わせた検査項目で行ってください。

受付時間:平日(月~金)午前9時00分~午後5時00分

※土・日・祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

お問合せは、東京消防庁予防部防火管理課又は最寄りの消防署予防課まで

東京消防庁ホームページhttp://www.tfd.metro.tokyo.jp

避難通路等の物品の有無(避難施設の維持管理)

避難時の安全性を確保することが目的です。

ガス器具のホースの老化・損傷

ガスの漏えいを未然に防ぎましょう。

火気使用設備器具の異常の有無

周囲が炭化していないか確認し、整理整頓しましょう。

電気器具の配線老化・損傷

コードが亀裂・破損したものは使用しないでください。

吸い殻の処理

吸い殻は、水を入れたバケツなどに捨てましょう。

倉庫等の施錠確認

窓等も忘れずに施錠し、放火防止に努めましょう。

その他

建物の周囲などに可燃物を放置しないようにしましょう。

終業時の火気の確認

必ず確認し、消し忘れがないようにしましょう。