解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6...

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1 平成29年11月 【最終改正 令和元年10月】 佐賀県 県民環境部 環境課 体し、 し、 する する した す。 する しい 2に す「 マニュアル(2014(H26) )」を、大 1~2 し、大 けれ りません。 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ~大気汚染防止法の留意事項~

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Page 1: 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6 自主施工者(法第18条の17第3項) 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

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平成29年11月 【最終改正 令和元年10月】 佐賀県 県民環境部 環境課

本手引は、建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事を行う場合

の大気汚染防止法の石綿飛散防止に関する規制の概要と主な留意事項を示したものです。

大気汚染防止法に関する規制の詳しい内容はⅣの2に示す「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対

策マニュアル(2014(H26)年6月環境省)」を、大気汚染防止法以外の関係法令はⅣの1~2など

を参照し、大気汚染防止法その他関係法令の全ての規制を遵守しなければなりません。

解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引

~大気汚染防止法の留意事項~

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目次

Ⅰ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

1 石綿に関する基礎知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

2 大気汚染防止法の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

3 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

Ⅱ 各規定の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

1 事前調査の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

2 事前調査の結果の発注者への説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

3 特定粉じん排出等作業実施届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

4 事前調査結果の掲示及び特定工事該当の掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・22

5 作業基準の遵守及び特定建築材料以外の石綿含有建材の飛散防止対策・・・・・・27

Ⅲ 義務規定と行政処分等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

Ⅳ その他

1 関連法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

2 参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

3 問合せ先及び届出書の提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

4 特定粉じん排出等作業実施届出書の記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

本手引では、以下の略称を用いています。

法 :大気汚染防止法(昭和 43 年 6 月 10 日法律第 97 号)

令 :大気汚染防止法施行令(昭和 43 年 11 月 30 日政令第 329 号)

規則 :大気汚染防止法施行令規則(昭和 46 年 6 月 22 日厚生省・通商産業省令第1号)

環境省マニュアル:建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014(H26)年6月環境

省)

石綿則 :石綿障害予防規則(平成 17 年 2 月 24 日厚生労働省令第 21 号)

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Ⅰ はじめに

1 石綿に関する基礎知識

(1)石綿(アスベスト)とは

○ 天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称であり、規制対象となる石綿は、「繊維状を呈

しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト

及びトレモライト」の6種類です。(平成 18 年 8 月 11 日付け基発第 0811002 号厚生労働省

労働基準局長通達)

(2)石綿を含有する建築材料の例及び区分等

表1 石綿を含有する建築材料の例及び区分等

区分 建築材料の具体例 レベル等 法の届出

吹付け石綿 ①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール(乾式・

湿式)、③石綿含有ひる石(バーミキュライト)吹付け材、④石

綿含有パーライト吹付け材、⑤石綿含有仕上塗材(吹付

け工法により施工されたものに限る。)※1

レベル1

飛散性

要(特定工事※2

に該当)

石綿を含有する

断熱材

①屋根用折板裏断熱材、②煙突用断熱材

レベル2

石綿を含有する

保温材

①石綿保温材、②石綿含有けいそう土保温材、③石綿含

有パーライト保温材、④石綿含有けい酸カルシウム保温

材、⑤石綿含有ひる石保温材、⑥石綿含有水練り保温材

石綿を含有する

耐火被覆材

①石綿含有耐火被覆板、②石綿含有けい酸カルシウム板

第二種、③石綿含有耐火被覆塗り材

特定建築材料以

外の石綿含有建

①石綿含有スレート波板、②石綿含有スレートボード、

③石綿含有けい酸カルシウム板第一種、④石綿含有押出

成形品、⑤石綿含有パルプセメント板、⑥石綿含有スラ

グせっこう板、⑦石綿含有サイディング、⑧石綿含有住

宅屋根用化粧スレート、⑨石綿含有ロックウール吸音天

井板、⑩石綿含有せっこうボード、⑪石綿含有セメント

円筒、⑫石綿含有フリーアクセスフロア、⑬石綿含有ビ

ニル床タイル、⑭石綿含有仕上塗材(吹付け以外の工法

で施工されたものに限る。)※1 等

レベル3

非飛散性

不要(特定工事※2

に非該当)

※1 石綿含有仕上塗材は使用時には石綿の飛散の可能性は小さいが、除去・補修する際には石綿が飛散

する可能性があるため、吹付け工法により施工されたものは吹付け石綿(レベル1)に該当

(H29.5.30 付け環水大大発第 1705301 号環境省水・大気環境局大気環境課長通知)

※2 特定工事の定義は、Ⅰの3を参照

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2 大気汚染防止法の概要

○ 石綿を含む建築材料が使用された建築物その他の工作物を解体し、改造し又は補修しよう

とする場合は、法において、以下の規制が定められています。(図1) ・ 事前調査の実施 ・ 事前調査結果の発注者への説明 ・ 特定粉じん排出等作業実施届出 ・ 事前調査結果の掲示及び特定工事該当の掲示 ・ 作業基準の遵守 等

図1 建築物その他の工作物を解体し、改造し又は補修しようとする場合の法の概要

事前調査(元請)

事前調査石綿の有無

発注者へ書面で事前調査結果、届出内容の説明(元請)(p.10)

発注者へ書面で調査結果の説明(元請)(p.10)

解体等工事の開始までに事前調査結果の掲示(元請)(p.14)

なし

発注者へ書面で調査結果の説明(元請)(p.10)

解体等工事の開始までに事前調査結果の掲示及び特定工事該当の掲示(元請)(p.14)

14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出(発注者)(p.11)

あり

レベル1石綿含有吹付け材

吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有ひる石吹付け、石綿含有パーライト吹付け、吹付工法により施工された石綿含有仕上塗材

レベル2石綿含有断熱材・保温材・耐火

被覆材

屋根裏⽤折半断熱材、煙突⽤断熱材、石綿含有保温材、石綿含有ケイ酸カルシウム板二種等

レベル3その他のアスベスト含有建材

石綿含有成形板、吹付工法以外により施工された石綿含有仕上塗材 等

作業基準の遵守(施工者)(p.19) 飛散防止措置(施工者)(p.19)

解体等工事の前に実施

解体等工事中

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3 用語の定義

◆ 特定粉じん(法第2条第8項、令第2条の4) 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で「石綿」を

政令で定めています。

◆ 特定建築材料(法第2条第 11 項、令第3条の3)

吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で、以下の

もの※1を政令で定めています。

・ 吹付け石綿

・ 石綿を含有する断熱材

・ 石綿を含有する保温材

・ 石綿を含有する耐火被覆材

◆ 建築物等(法第2条第 11 項)

建築物その他の工作物※2をいいます。

◆ 特定粉じん排出等作業(法第2条第 11 項、令第3条の 4)

特定建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業をいいます。

◆ 解体等工事(法第 18 条の 17 第1項、規則第 16 条の5)

建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいいます。

ただし、当該建築工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして、以下のものを

除きます。

・ 平成 18 年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等のみを解体し、改造し、又は補

修する作業を伴う建設工事

・ 建築物のうち平成 18 年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、

又は補修する作業を伴う建設工事

◆ 特定工事(法第 18 条の 15 第1項)

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいいます。

◆ 発注者(法第 18 条の 15 第1項)

建設工事の注文者(他の者から請け負ったものを除く。)をいいます。すなわち、元請施

工者と直接契約する注文者のことです。

◆ 受注者(法第 18 条の 17 第1項)

解体等工事の受注者(他の者から請け負った工事を除く。)をいいます。すなわち、元請

施工者のことです。

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◆自主施工者(法第 18 条の 17 第3項)

解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

※1 特定建築材料における石綿の含有の考え方

建築材料の製造若しくは現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有

させたもの又は石綿の質量が当該建築材料の質量の 0.1 重量%を超えるものとされていま

す。

※2 建築物と工作物の考え方

「建築物」には、建築基準法第2条第1号に規定される建築物を基本としており、建物

本体のほか、建物に設ける建築設備(電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙若

しくは汚物処理の設備又は煙突等)等が含まれます。

また、「工作物」には、民法や過去の判例によるものを基本としているため、土地に接

着して人工的作為を加えることによって成立した物が該当します。過去の判例によって

土地の工作物として取り扱われたものとしては、建物、道路、橋、堤防等の建造物、排

水用トンネル、堤防内の埋管、崖のコンクリート擁壁、電柱及び電線、小学校の遊動円

棒、作業用足場等があります。

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Ⅱ 各規定の概要

1 事前調査の実施(法第 18 条の 17)(環境省マニュアル p.33-35、p.49-68 )

(1)基本的事項

○ 全ての解体等工事の受注者又は自主施工者は、解体等工事の実施前に、石綿含有建築材料

の使用状況を把握し、特定工事(レベル1・2)に該当するか否かの調査(以下「事前調査」

といいます。)をしてください。

○ 発注者は、事前に石綿含有建築材料に関する情報を保有している場合は解体等工事の受注

者にその情報を提供し、また、調査に要する費用を適正に負担するなど事前調査に協力する

義務があります。

○ 事前調査は、目視、設計図書等により以下の3項目について実施してください。(3項目

の内容は p.8-9の(2)から(4)参照)

・ 特定建築材料の使用有無の判定と使用箇所の現場確認(レベル1・2)

・ 届出要件の確認

・ その他石綿等の使用の有無の調査(レベル3)

《留意事項》

○ 受注者は、解体等工事を受注した際に発注者から石綿含有建築材料はないと説明を受けた

場合であっても、除去や分析を実施していない場所を把握し、確実に事前調査を行ってくだ

さい。

○ 事前調査の結果、特定工事(レベル1・2)に該当するときは、特定粉じん排出等作業の

実施の届出が必要です(p.11「Ⅱの3」)。また、特定工事(レベル1・2)に該当するか否

かに関わらず、事前調査の結果を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。(p.14

「Ⅱの4」)。

○ 事前調査は、石綿則第3条第1項及び第2項において義務付けられている事前調査と兼ね

て実施しても差し支えありません。石綿則の規定に基づく事前調査では、石綿に関し一定の

知見を有し、的確な判断ができる者が行うこととされていますので注意してください。(平

成 24 年5月9日基発第 0509 第 10 号[一部改正平成 26 年4月 23 日基発第 0423 第7号])

(石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者)

・ 建築物石綿含有建材調査者

・ 石綿作業主任者技術講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者

・ 日本アスベスト調査診断協会に登録された者 など

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(2)特定建築材料の使用有無の判定と使用箇所の現場確認(レベル1・2)

○ 特定工事(レベル1・2)に該当するか否かの調査は、目視、設計図書等により特定建築

材料の使用の有無を表2の方法により判定してください。

表2 特定建築材料の判定方法

特定建築材料

の種類

吹付け石綿 石綿を含有する断熱材

・保温材・耐火被覆材

目視、設計図

書等

①竣工年と商品名による判定

(環境省マニュアル p.52-54)

②施工箇所による判定

(環境省マニュアル p.54-55)

①製造期間と商品名による判定

(環境省マニュアル p.62-64)

分析調査 目視、設計図書等でわからなかった場合、分析による調査により判定

(環境省マニュアル p.56、p.158)

《留意事項》

〈現地確認の重要性と分析調査の必要性〉

○ 建築物等に使用される吹付け材、断熱材・保温材・耐火被覆材の建築材料に関しては、設

計図書等のみで判断せず、現地調査を行い、設計図書等との整合性を確認することが重要で

す。

○ 目視、設計図書等により調査する方法では特定建築材料(レベル1・2)の使用の有無が

明らかにならなかった場合には、必ず分析により調査を行ってください。ただし、断熱材・

保温材・耐火被覆材については、石綿が含有しているもの(レベル2)とみなして、法及び

これに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析による調査は必要ありません。

〈分析調査の方法と過去の分析調査〉

○ 分析調査は、JIS A 1481-1,2,3(平成 26 年3月 28 日制定)又は JIS A 1481-4(平成 28

年3月 22 日制定)により行ってください。

○ 石綿の含有率は、平成 18 年9月1日以降、従来の「1重量%超え」から「0.1 重量%超

え」に規制強化されているため、平成 18 年8月 31 日以前に実施した分析調査の結果におい

て「石綿なし」となっている場合は「0.1 重量%超え」である可能性があり、注意が必要で

す。

○ 過去に実施した分析調査については、クリソタイル、アモサイト及びクロシドライトの石

綿のみを対象としている場合があるため、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモラ

イトが対象とされているか改めて確認が必要です。

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〈石綿含有仕上塗材の取扱い〉

○ 石綿含有仕上塗材は、吹付け工法により施工されたものは吹付け石綿(レベル1)に該当

しますので、注意が必要です。なお、吹付け以外の工法で施工された石綿含有仕上塗材は、

特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)に該当します。(H29.5.30 付け環水大大発第

1705301 号環境省水・大気環境局大気環境課長通知)

(3)届出要件の確認

○ 事前調査の結果、特定工事(レベル1・2)に該当する場合は、発注者又は自主施工者が

特定粉じん排出等作業の実施の届出が必要となります。(p.11「Ⅱの3」へ)

○ 届出の要否等について判断が難しい場合は、保健福祉事務所にお問合せください。(問合

せ先 p.26「Ⅳの3」へ)

(4)その他石綿等の使用の有無の調査

○ 特定建築材料以外の建築材料には、成形板やその他工作物に使われている建材があります

ので、これらに石綿が含まれているか否かを表3により判定してください。

表3 特定建築材料以外の建築材料の判定方法

成形板 その他工作物に使われている

石綿含有建材

①製造期間と商品名による判定

②分析調査による判定

(環境省マニュアル p.67)

①使用期間と製品名による判定

②分析調査による判定

(環境省マニュアル p.68)

《留意事項》

○ 特定建築材料以外の石綿含有建築材料がある場合は、届出は不要でも一定の飛散防止対策

が必要であり、また、石綿則では調査義務や調査結果の掲示義務がありますので、調査が必

要です。

○ 「成形板」は、表面が化粧されているものや、最近まで製造されたもの等さまざまな種類

のものがあり、作業現場での判別が難しいため、原則として分析調査を行ってください。

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2 事前調査の結果の発注者への説明(法第 18 条の 17、法施行規則第 16 条の6~8)(環境省

マニュアル p.33-35、p.69-70)

○ 全ての解体等工事の受注者は、当該解体等工事の発注者に対し、事前調査の終了後、事前

調査結果について、書面を交付し、説明しなければなりません。(表4)

○ 説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から 14 日

以内に行われる場合は、作業開始の 14 日前まで)に行う必要があります。

○ 事前調査では、建築物等の部位(床、腰壁、壁、天井等)ごとに石綿含有建築材料の使用

の有無を調査し、その結果を詳細票にまとめて、分かりやすい事前調査書面を作成してくだ

さい。

表4 事前調査結果の説明事項

特定工事に該当 特定工事に非該当

発注者への説明事項

工事開始の日(特定粉じん排出等作業を開始する 14 日前)

までに以下の事項を発注者に書面を交付して説明

①調査を終了した年月日

②調査の方法

③調査の結果

④特定粉じん排出等作業の種類

⑤特定粉じん排出等作業の実施の期間

⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における

特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

⑦特定粉じん排出等作業の方法

⑧特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図

及び付近の状況

⑨特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概

⑩特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

⑪下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請

負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

工事の開始の日までに以下の事

項を発注者に書面を交付して説明

①調査を終了した年月日

②調査の方法

③調査の結果

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3 特定粉じん排出等作業実施届出(法第 18 条の 15)(環境省マニュアル p.28-31、p.70-77)

○ 特定工事の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の 14 日前までに

以下の①~⑦の内容について、管轄の保健福祉事務所に届け出なければなりません。

① 氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名

② 特定工事を施工する者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名

③ 特定工事の場所

④ 特定粉じん排出等作業の種類

⑤ 特定粉じん排出等作業の実施の期間

⑥ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類、使用

箇所、使用面積

⑦ 特定粉じん排出等作業の方法

○ ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要があ

る場合には、14 日前までにという制限はありませんが、速やかに届け出なければなりませ

ん。

○ 特定粉じん排出等作業実施届出書の提出時に必要な書類は、表5のとおりです。届出書は、

2部(正本・控え)提出し、控えは返却しますので、大切に保管してください。

○ 2件以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築物等、同一の工場又は同一の事業場で行わ

れる場合には一つの届出書によって届出をすることができます。なお、この場合には、一つ

の作業ごとに別紙を作成し、添付してください。

○ 届出書の記載例は、p.27-28 を参照してください。

○ 届出をせず、又は虚偽の届出を行った場合は、3月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金と

なることがあります。(法第 34 条第1項)

○ 特定粉じん排出等作業実施の届出があった場合において、その届出を受理した日から 14

日以内に限り、届出者(発注者又は自主施工者)は、特定粉じん排出等作業の方法に関する

計画の変更を命ぜられることがあります。(法第 18 条の 16)

《留意事項》

○ 「作業開始」とは、石綿除去等に先立って行う足場の設置、作業区画の隔離、集じん・排

気装置の設置などの石綿飛散防止のための一連の作業の開始をいいます。

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○ 「14 日前までに」とは「中 14 日をあける」ことを意味します。(図2)

1 2 3 ・・・ 14 15 16

(水) (木) (金) (火) (水) (木)

届出日 作業開始日

14 日間

図2 特定粉じん排出等作業実施届出の届出日

表5-1 特定粉じん排出等作業実施届出書の必要書類一覧

<届出書>

特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)

特定粉じん排出等作業の方法 (別紙)

<添付書類>

法第 18 条の 15 第 3 項の環境省令で定める添付書類(施行規則第 10 条の4第2項)

1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要※1、配置図及び付近の状況※2

2 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要※2

3 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所※1

4 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場

所※1

届出書様式第3の4の別紙の備考4で添付することとされているもの

5 作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された

作業場の容量(m3)、集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入したもの)※2

<佐賀県で添付をお願いしているもの>※3

6 事前調査書面(発注者へ説明した書面)の写し又は石綿使用調査票

- 委任状:代表者以外の者が届出を行う場合のみ必要

(「特定粉じん排出等作業実施届出書に関する権限」を委任する旨記載)

- 石綿使用面積の計算書(計算の根拠がわかるもの)

※1 上記のうち、1の建築物の概要、3及び4は、届出書の参考事項に記載欄があります。

※2 添付書類については、条件が満たされれば、労働安全衛生法における吹付け石綿除去作業等の実施

に係る届出の添付書類の写しをもって代えることができます。(表5-2)

※3 その他届出内容の確認のため、必要な書類の提出を求めることがあります。

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表5-2

大気汚染防止法における届出の添付書類 代用可能な書類

(労働安全衛生法における届出の添付書類)

・特定粉じん排出等作業の対象となる四隣と建築

物等の配置図及び付近の状況

・仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を

示す図面

・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工

事の工程の概要

・工程表

・工法の概要を示す書面又は図面

・労働災害を防止するための方法及び設備の概要を

示す書面又は図面

※ 特定粉じん排出等作業の工程が明示されている

もの。

・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の

部分の見取り図

・建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面

※主要寸法、特定建築材料の使用箇所が記入されて

いるもの

・作業場の隔離状況及び作業場出入口の前室の設

置状況を示す見取図

・工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面

・労働災害を防止するための方法及び設備の概要を

示す書面又は図面

※主要寸法、隔離された作業場の容量、集じん・排

気装置の設置場所、排気口の位置が記入されてい

るもの

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4 事前調査結果の掲示及び特定工事該当の掲示

(法第 18 条の 14、法第 18 条の 17、施行規則第 16 条の4・第 16 条の9~10)

(環境省マニュアル p.22-24、p.33-35、p.77、p.82-83)

○ 全ての解体等工事において、受注者は事前調査の結果等について、表6の事項を工事の場

所において公衆の見やすい位置(敷地境界の塀、建物外部、施工区画の出入口付近 等)に

掲示しなければなりません。(掲示の参考様式 図3)

表6 事前調査の結果の解体等工事現場での掲示

特定工事に該当 特定工事に非該当

工事現場での掲示

調査結果を現場に掲示

・調査を行った者の氏名又は名称、住所、法人

にあってはその代表者の氏名

・調査を終了した年月日

・調査の方法

・調査の結果

・特定建築材料の種類

・届出年月日、届出先、届出者の氏名又は名

称、住所、法人にあってはその代表者の氏名

・特定工事を施工する者の氏名又は名称、住

所、法人にあってはその代表者の氏名

・特定粉じん排出等作業の実施の期間

・特定粉じん排出等作業の方法

・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及

び連絡場所

調査結果を現場に掲示

・調査を行った者の氏名又は名称、住所、法人

にあってはその代表者の氏名

・調査を終了した年月日

・調査の方法

・調査の結果

※ 上記内容が含まれていれば石綿則で定める掲示と兼用しても良い。

《留意事項》

○ 掲示は、解体等工事が特定工事に該当する、しないにかかわらず、義務付けられているも

のであり、届出不要の場合にも掲示が必要です。

○ 事前調査の義務対象外の以下の工事であっても、周辺住民等との間の円滑なリスクコミュ

ニケーションの実施のため掲示をお願いします。

・ 平成 18 年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等のみを解体し、改造し又は、補

修する作業を伴う建設工事

・ 建築物等のうち平成 18 年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、

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15

又は補修する作業を伴う建設工事

○ なお、特定粉じん排出等作業を行う場合は、作業に関する掲示が必要です。(p.19「Ⅱの

5」へ)

Page 16: 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6 自主施工者(法第18条の17第3項) 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

16

* 緑字箇所は、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20 版](平成 30 年3月厚生労働省)において加筆された箇所

図3-1 掲示板例(石綿あり レベル1・2):(一社)日本建設業連合会作成例に一部加筆

レベル1、2(石綿届出対象)記入例

□労働安全衛生法第88条第4項(労働安全衛生規則第90条第5号の2)の規定による計画の届出

□石綿障害予防規則第5条第1項の規定による作業の届出

□大気汚染防止法第18条の15第1項の規定による作業実施の届出

 を行っております。

石綿障害予防規則第3条第3項及び大気汚染防止法第18条の17第4項及び同法施行規則第16条の4第1号の規定により、解体等の作業及び建築物の

 特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

労働基準監督署 平成○○年○○月○○日

都・道・府・ ○○ 市・区 平成○○年○○月○○日

平成○○年○○月○○日

平成○○年○○月○○日

~ 平成○○年○○月○○日

~ 平成○○年○○月○○日

設計図書の確認 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

現場での目視及び石綿含有率の分析

(調査個所)

1階~5階

1階 機械室  吹き付け石綿 アモサイト    ○○○○

2階 金庫室  石綿を含有する耐火被覆材 クリソタイル   03-×××-××××

3階 便所内PS  石綿を含有する保温材 アモサイト   

4階 給湯室  石綿を含有する耐火被覆材 クリソタイル 

5階 天井スラブ  吹き付け石綿 クロシドライト 

住所

  ①東京都○○区○○

  ②埼玉県○○市○○

備考:その他の条例等の届出年月日

○○区建築物の解体工事等に関する要綱(平成○○年 ○月 ○日届出)

(一社)日本建設業連合会 2014年6月作成

その他必要な事項

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

  事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所

届出先及び届出年月日 発注者等(大気汚染防止法による届出者)

東京○○ 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

東京   ○○不動産㈱ 代表取締役社長 ○○ ○○

調 査 終 了 年 月 日

看 板 表 示 日 住所

解 体 等 工 事 期 間 平成○○年○○月○○日   東京都○○区

特 定 粉 じ ん 排 出 等 の 作業 期間 平成○○年○○月○○日

調査方法の概要(調査個所) 元請業者(特定工事の施工者かつ調査者)

  ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○

住所

  東京都○○区

調査結果の概要(部分と特定建築材料の種類)

現 場 責 任者 氏名

連 絡 場 所 TEL

  ○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。

分析を実施した者

排    気    能    力(㎥/ ○○㎥/min(1時間あたりの換気回数4回) ・詳細は添付資料の通り

使 用 す る フ ィ ル タ の 種 類 及 びそ の 集 じ ん 効 果 (%)

 HEPAフィルター ・捕集効率:99.97% ・粒子径:0.3μm

 ②○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○

調査者(分析等の実施者)

特定粉じん排出等作業の方法

   氏名 ○○ ○○  登録番号 ○○ ○○

特 定 建 築 材 料 の 処 理 方 法 除去 ・ 囲い込み ・ 封じ込め ・ その他

氏名又は名称

現地調査・試料採取を実施した者

 ①建築物石綿含有建材調査者

 ・隔離用シート(床○mm、その他○mm) ・接着テープ 等

そ の 他 の 特 定 粉 じ ん の 排 出 又 は飛 散 の 抑 制 方 法

使 用 す る 資 材 及 び そ の 種 類 ・湿潤剤:○○○○ ・固化剤:○○○○ 

機 種 ・ 型 式 ・ 設 置 数  ・機種:負圧除塵装置 ・型式:○○○-2000 ・設置数:○台

(例)・吹付け層に薬液を含浸する等により表層面を被覆する封じ込め工法 

 (例)・板状材料で完全に覆うことにより密閉する囲い込み工法

㎝以上

日建連が推奨する大きさ)

(60cm以上:日建連が推奨する大きさ)

40

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* 緑字箇所は、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20 版](平成 30 年3月厚生労働省)において加筆された箇所

図3-2 掲示板例(石綿あり レベル3):(一社)日本建設業連合会作成例に一部加筆

レベル3(届出不要)記入例

 大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

平成○○年 ○月 ○日

平成○○年 ○月 ○日

設計図書その他の資料の確認

現場での目視及び石綿含有の分析

(調査個所) ○○○○

1階~3階、外壁 03-×××-××××

1階 床 Pタイル

2階 天井 ケイ酸カルシウム版

3階 壁 ケイ酸カルシウム板

外壁 スレート板 住所

  ①東京都○○区○○

  ②埼玉県○○市○○

(一社)日本建設業連合会 2014年6月作成

立入禁止措置、湿潤措置

解体等工事期間:平成○○年 ○月 ○日~平成○○年 ○月 ○日    ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

調査方法の概要(調査箇所)

調査者(分析等の実施者)

住所

   東京都○○区

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

  事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所

調 査 終 了 年 月 日 元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)

看 板 表 示 日 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

 □ 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。

   氏名 ○○ ○○  登録番号 ○○ ○○

現地調査・試料採取を実施した者

現 場 責 任者 氏名

連 絡 場 所 TEL

    ○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。調査結果(部分と石綿含有建材の種類)

氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

 □ 石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)

   (石綿粉じんの飛散防止対策の内容)

   (石綿含有建材の種類等)

分析を実施した者

その他必要な事項

 ①建築物石綿含有建材調査者

 ②○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○

㎝以上

日建連が推奨する大きさ)

40

(60cm以上:日建連が推奨する大きさ)

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* 緑字箇所は、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20 版](平成 30 年3月厚生労働省)において加筆された箇所

図3-3 掲示板例(石綿なし):(一社)日本建設業連合会作成例に一部加筆

石綿未使用記入例

 大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

平成○○年 ○月 ○日

平成○○年 ○月 ○日

設計図書その他の資料の確認

現場での目視及び石綿含有の分析

(調査個所) ○○○○

1階~3階、外壁 03-×××-××××

住所

  ①東京都○○区○○

  ②埼玉県○○市○○

(一社)日本建設業連合会 2014年6月作成

分析を実施した者

 ②○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

  事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所

調 査 終 了 年 月 日 元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)

看 板 表 示 日 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

解体等工事期間:平成○○年 ○月 ○日~平成○○年 ○月 ○日    ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

調査方法の概要(調査箇所)

住所

   東京都○○区

現 場 責 任者 氏名

連 絡 場 所 TEL

調査者(分析等の実施者)

調査結果(部分と石綿含有建材の種類)

氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)

 □ 石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)

   (石綿粉じんの飛散防止対策の内容)

           を石綿作業主任者に選任しています

その他必要な事項

現地調査・試料採取を実施した者 □ 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。

   氏名 ○○ ○○  登録番号 ○○ ○○

   (石綿含有建材の種類等)  ①建築物石綿含有建材調査者

㎝以上

日建連が推奨する大きさ)

40

(60cm以上:日建連が推奨する大きさ)

Page 19: 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6 自主施工者(法第18条の17第3項) 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

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5 作業基準の遵守及び特定建築材料以外の石綿含有建材の飛散防止対策

(法第 18 条の 14、法第 18 条の 18)(環境省マニュアル p.22-27、p.36、p.78-147)

(1)特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事の場合(レベル1・2)

○ 特定工事を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業について、作業基準(表7)を

遵守しなければなりません。

○ 特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費その他

当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件

を付けないように配慮しなければなりません。(法第 18 条の 20)

○ 特定粉じん排出等作業を行う者が作業基準を遵守していない場合、作業基準の適合又は作

業の一時停止を命じられることがあります。(法第 18 条の 19)

表7-1 特定粉じん排出等作業に係る作業基準(概要)

作業の区分・種類 掲示板の設置 石綿の飛散防止措置

1 吹付け石綿等を使用してい

る建築物等の解体作業、改

造・補修作業(2、3を除

く。)

見やすい箇所※1

に、作業内容を

記載した掲示板

を設置

・作業場所の隔離と前室の設置

・集じん・排気装置の設置

・隔離作業場の負圧化とHEPAフィルター付き

集じん・排気装置による排気

・特定建築材料の薬液等による湿潤化

・作業場内の隔離解除の際、除去面への飛散防止剤

の散布と粉じんの処理

・漏洩監視のための測定等

・集じん・排気装置の稼働状況、隔離作業場の負圧

状況を確認した年月日等の記録、保存

2 石綿を含有する断熱材・保

温材・耐火被覆材の除去作業

(掻き落とし、切断又は破砕

以外の方法による場合)

・床面等必要な部分への養生

・特定建築材料の薬液等による湿潤化

・作業場内の隔離解除の際、除去面への飛散防止剤

の散布と粉じんの処理

3 1、2に掲げる解体作業の

うち、人が立ち入ることが危

険な状態の建築物等の解体す

る作業その他の建築物等の解

体に当たりあらかじめ特定建

築材料の除去が著しく困難な

作業

・作業の対象となる建築物等への散水

Page 20: 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6 自主施工者(法第18条の17第3項) 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

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4 特定建築材料が使用されて

いる建築物等の囲い込み※

2、又は封じ込め※3作業

【囲い込み※2、又は封じ込め※3】

下地との接着状況が不良の場合は、特定建築材料を

除去※4

表7-2 特定粉じん排出等作業に係る作業基準(詳細)

作業区分 作業の種類 作業等の基準

1~4

全て

(作業区分、工事

内容に関わらず全

て共通事項)

全ての特定粉じん排出等

作業

見やすい箇所※1に次に掲げる事項を表示した掲示板を

設けること。

イ 届出年月日、届出先、届出者の氏名又は名称、住

所、法人にあってはその代表者の氏名

ロ 特定工事を施工する者の氏名又は名称、住所、法人

にあってはその代表者の氏名

ハ 特定粉じん排出等作業の実施の期間

ニ 特定粉じん排出等作業の方法

ホ 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡

場所

1 建築物等の解

体作業(2又は

3を除く。)

①吹付け石綿が使用され

ている建築物等におけ

るすべての解体作業及

び吹付け石綿を除去す

る改造・補修作業

②石綿を含有する断熱

材、保温材及び耐火被

覆材を以下の方法で除

去する解体作業及び改

造・補修作業

除去の方法:掻き落と

し、切断、破砕(2、3

に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して特定建築材料を除去するか、

又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること

イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」と

いう。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前

室を設置すること。

ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場の排気に JIS

Z8122 に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排

気装置を使用すること。

ハ イの規定により隔離を行った作業場において初めて

特定建築材料の除去を行う日の除去の開始前に、使用

する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用す

る場所において確認し、異常が認められた場合は、集

じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずるこ

と。

ニ 特定建築材料の除去を行う日の除去の開始前に、作

業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異

常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その

他の必要な措置を講ずること。

Page 21: 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6 自主施工者(法第18条の17第3項) 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

21

ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化するこ

と。

ヘ イの規定により隔離を行った作業場において初めて

特定建築材料の除去を行う日の除去の開始後速やか

に、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉

じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じ

ん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が

認められた場合は、直ちに除去を中止し、集じん・排

気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。

ト ハ、ニ及びヘの確認をした年月日、確認の方法、確

認の結果並びに確認した者の氏名、確認の結果に基づ

いて補修等の措置を講じた場合は、その措置の内容を

記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存

すること。

チ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当た

っては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの

飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業

場内の特定粉じんを処理すること。

2 建築物等の解

体作業のうち、

石綿を含有する

断熱材、保温材

又は耐火被覆材

を除去する作業

(掻き落とし、

切断、又は破砕

以外の方法で特

定建築材料を除

去するもの)(3

項を除く。)

○石綿を含有する断熱

材、保温材及び耐火被

覆材を以下の方法で除

去する解体作業及び改

造・補修作業

除去の方法:掻き落と

し、切断、破砕以外の方

法(3に掲げるものを除

く。)

次に掲げる事項を遵守して石綿を含有する断熱材、保温

材及び耐火被覆材を除去するか、又はこれと同等以上の効

果を有する措置を講ずること。

イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生

すること。

ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化するこ

と。

ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、

特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑

制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特

定粉じんを処理すること。

3 特定建築材料

の事前除去が著

しく困難な解体

作業

1、2に掲げる解体作業

のうち、人が立ち入るこ

とが危険な状態の建築物

等の解体に当たり、予め

特定建築材料の除去が著

しく困難な作業

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同

等以上の効果を有する措置を講ずること。

Page 22: 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6 自主施工者(法第18条の17第3項) 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

22

4 囲い込み※2又

は封じ込め※3作

特定建築材料が使用され

ている建築物等の囲い込

み※2、又は封じ込め※3

作業

特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たって

は、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を

確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場

合は、当該特定建築材料を除去すること。※4

※1 公衆の見やすい位置(敷地境界の塀、建物外部、施工区画の出入口付近 等)に掲示すること。

※2 囲い込み:大気への特定粉じんの排出及び飛散が生じないようにしながら特定建築材料が露出しな

いよう板状の材料で完全に覆う等して、特定粉じんの飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図るこ

と。

※3 封じ込め:大気への特定粉じんの排出及び飛散が生じないようにしながら特定建築材料の表面又は

内部に固化剤を浸透させる等して、特定粉じんの飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図ること。

※4 吹付け石綿の囲い込み・封じ込めについて、飛散するおそれがある場合には作業区分1の作業基準

を、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の囲い込み・封じ込めについて、飛散するおそれ

がある場合には作業区分2の作業基準に準じた措置を講ずること。(平成 18 年1月 11 日付け環水大

大発第 060111001 号環境省水・大気環境局長通知)

(2)特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)の解体等工事の場合

○ 石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材(吹付け工法以外の工法により施工されたものに限

る。)など、特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3)については、特定建築材料(レ

ベル1・2)に比べ飛散性は低いものの、除去作業時に破砕や切断するなど、その取扱いが

不適切な場合、石綿が飛散するおそれがありますので、以下の飛散防止対策を講じてくださ

い。

・ 石綿含有成形板は、原則として常時散水する等湿潤化し、手作業にて丁寧に剥がし、破

損した石綿含有成形板は丈夫なビニール袋やシートに囲い、小口や劣化部分からの石綿の

飛散防止の措置を行うこと。

・ やむを得ず切断等を行う場合は、散水やHEPAフィルタ付き局所集じん装置を使用す

る等石綿の飛散防止を図ること。

・ 石綿を飛散させるおそれのある場合は、解体施工部分の外周部分を鋼製パネルや養生シ

ート等で隙間なく囲むこと。

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Ⅲ 義務規定と行政処分等

○ 都道府県知事は、第 18 条の 15 第1項の規定による届出(特定粉じん排出等作業実施届出)

があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しな

いと認めるときは、その届出を受理した日から 14 日以内に限り、その届出をしたものに対

し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることがありま

す。(法第 18 条の 16)

○ 解体等工事の発注者は、解体等工事の受注者が行う事前調査に要する費用を適正に負担す

ることその他の当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければ

なりません。(法第 18 条の 17 第2項)

○ 都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業に

ついて作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉

じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の

一時停止を命ずることがあります。(法第 18 条の 19)

○ 特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費その他

当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件

を付さないように配慮しなければなりません。(法第 18 条の 20)

○ 県において、解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者若しくは特定工事を施工す

る者に対し、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な

事項の報告を求めることがあります。(法第 26 条)

○ 県において、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工

事に係る建築物等その他の物件を検査することがあります。(法第 26 条)

○ 大気汚染防止法の規定及びそれに基づく命令に違反した場合の主な罰則は次のとおりです。

表8 罰則の適用

適 用 罰 則

特定粉じん排出等作業の方法に関する計画変更命

令、作業基準に従うべきことの命令に違反した場合

(法第 18 条の 16、法第 18 条の 19)

6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金

(法第 33 条の2第2号)

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特定粉じん排出等作業の実施の届出をせず、又は虚

偽の届出をした場合

(法第 18 条の 15 第 1 項)

3月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金

(法第 34 条第1号)

報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合又は立

入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

(法第 26 条第 1 項)

30 万円以下の罰金

(法第 35 条第 4 号)

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Ⅳ その他

1 関連法令

○ 大気汚染防止法以外の関係法令の規定も確認し、遵守をお願いします。(表9)

表9-1 大気汚染防止法以外の関係法令の概要

関係法令 概要

労働安全衛生法(労安法)

石綿障害予防規則(石綿則)

建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を著しく汚染

し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場

内での基準等が定められています。

建設工事に係る資源の再資源

化等に関する法律(建設リサ

イクル法)

他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有建築材料は、

原則として他の建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが

定められています。

廃棄物処理及び清掃に関する

法律(廃棄物清掃法)

特定管理産業廃棄物に指定された廃石綿等について、その分別、保

管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められ

ています。

建築基準法

建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロック

ウールの除去が義務付けられ、また、石綿の飛散のおそれがある場合に

は、除去等の勧告・命令ができることが定められています。

表9-2 労働安全衛生法・石綿障害予防規則・建設リサイクル法に基づく届出の概要

レベル1 レベル2 レベル3 期日及び届出先

吹付け石綿 石綿を含有する断

熱材・保温材・耐

火被覆材

特定建築材料以外

の石綿含有建材

安全衛生法

(第 88 条第3項)

(耐火/準耐火建築

物の除去作業)

- - 14 日前までに佐賀

県労働基準監督署

に提出

石綿障害予防規則

(第5条)

(封じ込め/囲い込

み及び耐火/準耐

火建築物以外の

除去作業)

(除去/封じ込め/

囲い込み作業)

- 作業前に佐賀県労

働基準監督署に提

建設リサイクル法

(第 10 条)

(特定建設資材への付着した吹付石綿等の有無や除去等の措

置、その他計画届について届出書に記載)

工事着手7日前ま

でに土木事務所又

は佐賀市に提出

Page 26: 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 ......6 自主施工者(法第18条の17第3項) 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいいます。

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2 参考資料

○ 解体等工事に関する主なマニュアルは、以下のとおりです。詳しい内容は、以下を参照し

てください。

表 10 解体等工事に関する主なマニュアル

担当省庁名 マニュアル名等

環境省 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル,2014 年6月

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版),2011 年3月

アスベストモニタリングマニュアル(第 4.1 版),2017 年7月

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドラ

イン,2017 年 4 月

厚生労働省 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20 版],平成 30 年3月

アスベスト分析マニュアル[1.20 版],平成 30 年6月

国土交通省 目で見るアスベスト建材(第2版),2008 年3月

建築物石綿含有建材調査マニュアル,2014 年 11 月

一般財団法人建築保全センター;建築改修工事管理指針(平成 28 年版)下巻,2016 年 12 月

国土交通省

経済産業省

石綿(アスベスト)含有建材データベース

3 問合せ先及び届出書の提出先

表 11 問合せ先及び届出書の提出先

工事現場 提出先

佐賀市、多久市、小城市、神埼市、

吉野ヶ里町

佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課

〒849-8585 佐賀市八丁畷町 1-20 TEL:0952-30-1907

鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 鳥栖保健福祉事務所 環境保全課

〒841-0051 鳥栖市元町 1234-1 TEL:0942-83-6820

唐津市、玄海町 唐津保健福祉事務所 環境保全課

〒847-0012 唐津市大名小路 3-1 TEL:0955-73-1179

伊万里市、有田町 伊万里保健福祉事務所 環境保全課

〒848-0041 伊万里市新天町 122-4 TEL:0955-23-2103

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、

江北町、白石町、太良町

杵藤保健福祉事務所 環境保全課

〒843-0023 武雄市武雄町昭和 265 TEL:0954-23-3506

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4 特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)(記入例)

特定粉じん排出等作業実施届出書 年 月 日

佐賀県知事 ○△ ○△ 様

届 出 者 氏名又は名称及び住所 佐賀市○○町○番地○○号

並びに法人にあっては □□工業株式会社 その代表者の氏名 代表取締役 佐賀 一郎 印

電話番号 0952-24-2□□□ 特定粉じん排出等作業を実施するので、大気汚染防止法第 18 条の 15 第1項(第2項)の規定により、次のとおり届け出ます。 特 定 工 事 の 場 所 佐賀市○○町○番地△△号

(特定工事の名称)□□工業○○営業所 解体工事 特定工事を施工する者の氏名 又は名称及び住所並びに法人 にあつては、その代表者の氏名

○○建設株式会社 代表取締役 □□ △△ 佐賀市△△町△番地△△号

特定粉じん排出等作業の種類 大気汚染防止法施行規則別表第7 1の項 建築物等の解体作業(次項又は3の項を除く) 2の項 建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温

材又は耐火被覆材を除去する作業(掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの)(次項を除く)

3の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 4の項 改造・補修作業 1(件)

特定粉じん排出等作業の実施 の期間

自 平成○○年○月○日至 平成△△年△月△日

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

特 定 建 築 材 料 の 種 類 1 吹付け石綿2 石綿を含有する断熱材 3 石綿を含有する保温材 4 石綿を含有する耐火被覆材

※審 査 結 果

特定建築材料の使用箇所 見取図のとおり。特定建築材料の使用面積 5.500 m2

特定粉じん排出等作業の方法 別紙のとおり。

項 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要

建築物(耐火・準耐火・その他) 延べ面積 4,420m2( 5 階建)

※備 考

その他工作物特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

○○建設株式会社 現場責任者 環境 太郎 電話番号 現場事務所 0952-24-○○○○

本社 0952-2□-△△○○ 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

△△市☆☆町456 ○○塗装工業株式会社

○山 ○男 電話番号 0952-2※-※※※※

備考 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図を添付すること。見取図は、主要寸法及び特定建築材料の使用箇所を記入すること。

2 参考事項の欄に掲げる事項は必須の記載事項ではないが、同欄に所定の事項を記載した場合は、同欄をもって、大気汚染防止法施行規則第 10 条の4第2項第1号に規定する事項のうち特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要及び同項第3号及び第4号に規定する事項を記載した書類と見なす。

3 ※印の欄には、記載しないこと。 4 届出書、見取図及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とす

ること。 5 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその

代表者)が署名することができる。

代表者印 法人の場合、代表者からの委任状を添付したうえで支店長等の届出可能

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別紙

特定粉じん排出等作業の方法

特 定 建 築 材 料 の 処 理 方 法 除去・囲い込み・封じ込め・その他

集じん・排気装置

機 種 ・ 型 式 ・ 設 置 数負圧除じん装置(超微細粉じん対策型集じん機)1 台 ○○社製

AFHU-○○-NF

排 気 能 力(m3/min)

56.6m3/min (1時間当たり換気回数4回)

使用するフィルタの種類及びその集じん効率(%)

△○社製 HEPAフィルタ

捕集効率 99.97%以上 粒子径 0.30 ミクロン

使 用 す る 資 材 及 び そ の 種 類

粉じん散抑制剤:○○湿潤剤(□□社製)

粉じん飛散防止処理剤;△△(□□社製)

隔離シート:養生ポリビニールフィルム(壁・厚さ:0.10mm、床・厚さ:

0.15mm)、ガムテープ 廃石綿専用廃棄袋、保護具・電動ファン付

き呼吸用マスク等(他 別紙のとおり)

その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法

備考 1 本様式は、特定粉じん排出等作業ごとに作成すること。 2 使用する資材及びその種類の欄には、湿潤剤・固化剤等の薬液、隔離用のシート・接着テープ等の特定粉

じん排出等作業に使用する資材及びその種類を記載すること。 3 その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法の欄には、大気汚染防止法施行規則別表第7に規定する

「同等以上の効果を有する措置」の内容、散水の方法、囲い込み又は封じ込めの方法等を記載すること。 4 作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図を添付すること。見取図は、主要

寸法、隔離された作業場の容量(m3)並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入すること。

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様式第3の4 特定粉じん排出等作業実施届出書

年 月 日 佐賀県知事 様

届 出 者 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあっては

その代表者の氏名 印 電話番号 特定粉じん排出等作業を実施するので、大気汚染防止法第 18 条の 15 第1項(第2項)の規定により、次のとおり届け出ます。 特 定 工 事 の 場 所

(特定工事の名称) 特定工事を施工する者の氏名 又は名称及び住所並びに法人 にあつては、その代表者の氏名

特定粉じん排出等作業の種類 大気汚染防止法施行規則別表第7 1の項 建築物等の解体作業(次項又は3の項を除く) 2の項 建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温

材又は耐火被覆材を除去する作業(掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの)(次項を除く)

3の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 4の項 改造・補修作業 (件)

特定粉じん排出等作業の実施 の期間

自 年 月 日至 年 月 日

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

特 定 建 築 材 料 の 種 類 1 吹付け石綿2 石綿を含有する断熱材 3 石綿を含有する保温材 4 石綿を含有する耐火被覆材

※審 査 結 果

特定建築材料の使用箇所 見取図のとおり。特定建築材料の使用面積 m2特定粉じん排出等作業の方法 別紙のとおり。

項 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要

建築物(耐火・準耐火・その他) 延べ面積 m2( 階建)

※備 考

その他工作物特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 電話番号 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 電話番号

備考 1 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図を添付すること。見取図は、主要寸法及び特定建築材料の使用箇所を記入すること。

2 参考事項の欄に掲げる事項は必須の記載事項ではないが、同欄に所定の事項を記載した場合は、同欄をもって、大気汚染防止法施行規則第 10 条の4第2項第1号に規定する事項のうち特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要及び同項第3号及び第4号に規定する事項を記載した書類と見なす。

3 ※印の欄には、記載しないこと。 4 届出書、見取図及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とす

ること。 5 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその

代表者)が署名することができる。

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別紙 特定粉じん排出等作業の方法

特 定 建 築 材 料 の 処 理 方 法 除去・囲い込み・封じ込め・その他

集じん・排気装置

機 種 ・ 型 式 ・ 設 置 数

排 気 能 力 ( m 3 / m i n )

(1時間当たり換気回数 回)

使用するフィルタの種類及びその集じん効率(%)

使 用 す る 資 材 及 び そ の 種 類

その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法

備考 1 本様式は、特定粉じん排出等作業ごとに作成すること。 2 使用する資材及びその種類の欄には、湿潤剤・固化剤等の薬液、隔離用のシート・接着テープ等の特定粉

じん排出等作業に使用する資材及びその種類を記載すること。 3 その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法の欄には、大気汚染防止法施行規則別表第7に規定する

「同等以上の効果を有する措置」の内容、散水の方法、囲い込み又は封じ込めの方法等を記載すること。 4 作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図を添付すること。見取図は、主要

寸法、隔離された作業場の容量(m3)並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入すること。