非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクに …...1...

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1 青梅労働基準監督署 安全衛生課 非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクについては、平成20年10月16日付け基安化発第 1016002号により、「安衛令第9条の3第1項の化学設備(以下、「化学設備」という)に該当す る」とされています。 また、下記別表7第 3 号の「燃料貯蔵タンク」については、労働安全衛生法第 88 条の規定により機械等 設置届の提出が必要となりますので御留意下さい。 燃料タンクにかかる機械等設置届を行うにあたり、以下の内容を確認し、届け出る書類等に下記項目の 内容が記載されているか確認をお願いします。 届出に必要な書類等 労働安全衛生法第88条第1項(労働安全衛生規則第86条(同規則「別表第7」第3号))に定め る必要書類が添付されていること (下記表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えること) 機械等の種類 三. 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは 取り扱う引火点が六十五度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準S4 ..30労働省告示第114号に満たないものを除く。) 事項 1. 種類、型式及び機能 2. 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十 五度以上の物の名称及び性状 3. 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件 4. 構造、材質及び主要寸法 5. 主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法 図面等 当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配置図及び構造図 取り扱う危険物の種類及び性状 危険物(燃料)の性状を十分把握し届出に記載又は添付する必要があります。(SDS等の添付が望ま しい) 届出に記載する「事項」及び「図面」の要件 構造等 届出に記載する「事項」及び「図面」は、労働安全衛生規則に定められた化学設備の要件、安全衛生 対策等に適合していることが確認できるような内容の「事項」及び「図面」として下さい。 非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクに係る 労働安全衛生法の適用について 燃料貯蔵タンクに係る届出について

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Page 1: 非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクに …...1 青梅労働基準監督署 安全衛生課 非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクについては、平成20年10月16日付け基安化発第

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青梅労働基準監督署 安全衛生課

非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクについては、平成20年10月16日付け基安化発第

1016002号により、「安衛令第9条の3第1項の化学設備(以下、「化学設備」という)に該当す

る」とされています。

また、下記別表7第 3号の「燃料貯蔵タンク」については、労働安全衛生法第 88条の規定により機械等

設置届の提出が必要となりますので御留意下さい。

燃料タンクにかかる機械等設置届を行うにあたり、以下の内容を確認し、届け出る書類等に下記項目の

内容が記載されているか確認をお願いします。

届出に必要な書類等

労働安全衛生法第88条第1項(労働安全衛生規則第86条(同規則「別表第7」第3号))に定め

る必要書類が添付されていること

(下記表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えること)

機械等の種類 三. 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは

取り扱う引火点が六十五度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準(S4

7.9.30労働省告示第114号)に満たないものを除く。)

事項 1. 種類、型式及び機能

2. 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十

五度以上の物の名称及び性状

3. 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件

4. 構造、材質及び主要寸法

5. 主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法

図面等 当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配置図及び構造図

取り扱う危険物の種類及び性状

危険物(燃料)の性状を十分把握し届出に記載又は添付する必要があります。(SDS等の添付が望ま

しい)

届出に記載する「事項」及び「図面」の要件

構造等

届出に記載する「事項」及び「図面」は、労働安全衛生規則に定められた化学設備の要件、安全衛生

対策等に適合していることが確認できるような内容の「事項」及び「図面」として下さい。

非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクに係る

労働安全衛生法の適用について

燃料貯蔵タンクに係る届出について

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関係する労働安全衛生規則は以下のとおり(燃料貯蔵タンクに限る)

安衛則第268条 (化学設備を設ける建設物)

第二百六十八条 事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物につ

いては、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する

部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。

安衛則第269条 (腐食防止)

第二百六十九条 事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物

又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分につ

いては、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止

するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、

内張りを施す等の措置を講じなければならない。

(1) 本条の「著しい腐食による爆発又は火災」とは、危険物等が及ぼす腐食による損傷により、危険物等

が漏えいし、又は空気、水等が内部に侵入して生ずる爆発又は火災をいうこと。

(2) 本条の「濃度等」の「等」には、圧力及び流速が含まれること。

(3) 本条の「内張りを施す」とは、不銹鋼、チタン、ガラス、陶磁器、ゴム、合成樹脂等腐食しにくい材料を

用いてライニングすることをいうこと。

(4) 本条の「内張りを施す等」の「等」には、防食塗料の塗布、酸化皮膜による処理、電気防食による処理

等のほか、構成部分の耐用期間を適切に定め、その期間毎にその部分を取換えることが含まれるこ

と。

(昭四二・二・六 基発第一二二号、昭五〇・七・二一 基発第四一五号)

安衛則第270条 (ふた板等の接合部)

第二百七十条 事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接

合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災

を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じ

なければならない。 1 本条の「コック等」の「等」には、管、栓、点検孔及びそうじ孔が含まれること。

2 本条の「接合部」とは、つき合わせ、重ね合わせ、かん合等の方法により接合されている部分をいい、溶

接により接合されている部分は、これに含まれないこと。

3 本条の「ガスケットを使用し」とは、接合部の形状に応じた適切な形状及び寸法で、かつ、使用される危

険物等の種類及び状態に応じて必要な化学的又は物理的な性質(耐水性、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ

性、耐圧性等)を有する材質のパッキンを使用することをいうこと。

4 本条の「接合面を相互に密接させる」とは、接合面の形状、寸法、仕上げの程度等を適切にすることによ

り、危険物等が漏えいしないよう接合させることをいうこと。

5 本条の「接合面を相互に密接させる等」の「等」には、液体シーリング又は漏れ止め用充てん物の使用

が含まれること。

(昭四二・二・六 基発第一二二号、昭五〇・七・二一 基発第四一五号)

参考

イ 「ガスケット」とは、固定用シールのことをいい、配管用フランジ等のような静止部分の密封に用いられる

ものであること。

ロ 「パッキン」とは、運動用シールのことをいい、回転、往復運動等の運動を行う部分の密封に用いられる

ものであること。

ハ 「シール」とは、液体の漏れ又は外部からの異物の侵入を防止するために用いられるものをいう。

(昭四九・六・二五 基発第三三二号)

安衛則第272条

(バルブ等の材質等)

第二百七十二条 事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定

めるところによらなければならない。

一. 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に

応じ、耐久性のある材料で造ること。

二. 化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等と

これらに最も近接した化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との

間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に

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安衛則第272条 設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができ

る装置を設けるときは、この限りでない。

1. 本条第一号の「濃度等」の「等」には、圧力、流量が含まれること。

2. 本条第一号の「耐久性のある」とは、振動、衝突、摩耗、腐食、疲労劣化等に耐える意であること。

なお、化学設備又はその配管のバルブ又はコックについては、本条第一号の措置に加え、耐用期間を

定めて、その期間ごとにこれらを取り換えることが望ましいこと。

3. 本条第二号により設けられるバルブ等については、少なくとも一個は、グローブバルブ、アングルバルブ

等の確実に閉止できる構造のバルブ等とすることが望ましいこと。

4. 本条第二号の「使用中にしばしば開放し、又は取り外す」とは、化学設備を本来の目的に使用している

場合に、ある期間をおき、又は随時、開放し、又は取り外すことを

いうこと。

5. 本条第二号の「ストレーナ等」の「等」には、補助クーラーが含ま

れること。

6. 本条第二号の「これらに最も近接した化学設備」とは、危険物等

の流れに従って、ストレーナ等の上流及び下流にある直近の化

学設備をいうものであること。

7. 本条第二号の「二重に設ける」とは、ストレーナ等の開放部分に

対して化学設備等の内部の危険物等が常にダブルロックされている状態に配置することをいい、例え

ば、配管の方法に応じ、それぞれ、図のような方法があること。

なお、二重に設けるバルブ等は、その間隔をできるだけ近づけ、ストレーナ等を目視できる位置に設け

ることが望ましいこと。

(昭四九・六・二五 基発第三三二号、昭五〇・七・二一 基発第四一五号)

本条第二号ただし書の「バルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる措置」とは、ス

トレーナ等とこれらに最も近接した化学設備との間に設けられているバルブ又はコックを閉止したときに、スト

レーナ等を開放し、又は取り外すことなく、これらのバルブ又はコックにより完全に危険物等の流れがしゃ断

されていることを確認することができる装置をいうこと。

なお、ストレーナ等を開放し、又は取り外す部分に設けられるベントバルブ、ドレンバルブ等排気、排液等

のために用いられる装置は、本条第二号ただし書の装置には該当しないこと。

(昭五〇・七・二一 基発第四一五号)

1. バルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置

四一五号通達〈前掲〉では、「バルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装

置」について、「ストレーナ等を開放し、又は取り外すことなく、これらのバルブ又はコックにより完全に危

険物の流れがしゃ断されていることを確認することができる装置」とされているが、当該装置には、当該

ストレーナ等に直結する配管内への危険物の流入を検知し得る圧力計が含まれるものであること。

2. 圧力計の設置場所

圧力計は、危険物等の流れに従って、当該ストレーナ等の上流及び下流にある直近のバルブ等との

間に設置すること。圧力計を用いた配置例としては、図のような方法があること。

(1) (2)

(3)

3. バルブ又はコックが確実に閉止していることの確認方法

(1) 危険物等が液体である場合

ストレーナ等の両側のバルブ A及び B(2の図のバルブ A及び B をいう。以下同じ。)を閉止し、次に

ドレンバルブを開放して配管内の液体を排出し、ドレンバルブから液体が流出しないことを確認する。

この際、圧力計により残圧が無いこと及び排出した液体の量が配管内の容積に相当することを確認す

る。その後、ドレンバルブを閉止して、十分な時間が経過した後でも圧力が上昇しないことを確認する

(2) 危険物等が気体である場合

ストレーナ等の両側のバルブ A及び B を閉止し、次にベントバルブを開放して配管内の気体を排出

する。この際、圧力計により残圧が無いことを確認する。その後、ベントバルブを閉止して、十分な時

間が経過した後でも圧力が上昇しないことを確認する。

(平一八・八・三一 基安化発第〇八三一〇〇三号)

安衛則第278条

(安全装置)

第二百七十八条 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気

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安衛則第278条 体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに

代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内

容積が〇・一立方メートル以下である容器については、この限りでない。

2 事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、そ

の作動に伴って排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物

を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場

合にあつては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止

するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導

き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしな

ければならない。 1. 第2項の「これに代わる安全装置」とは、第二七四条第四号に定める「これに代わる安全装置」に同意

であること。(破裂板、緊急放出装置、不活性ガス、冷却用水等の送給装置、リリーフバルブ等であっ

て、化学設備又はその附属設備の内部を安全な状態に保つための装置をいうこと。)

2. 第2項の「密閉式構造のもの」とは、化学設備から排出される危険物の蒸気を凝縮してその化学設備へ

戻すことができる、いわゆる密閉サイクル配管を行った構造のものをいうこと。

3. 「安全な場所」とは、屋外又はタンク・ピット、溝等の内部であって火気その他点火源となるものがない場

所をいうこと。

安衛則第280条

※①引火性の物

の蒸気又は可

燃性ガス

安衛則第281条

※②可燃性の粉じ

安衛則第282条

※③爆燃性の粉じ

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

第二百八十条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じて

も、なお、※①から③が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所にお

いて電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤

等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のもの

をいう。以下同じ。)を使用するときは、当該※①から③に対しその種類及び爆

発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気

機械器具でなければ、使用してはならない。

2 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電

気機械器具を使用してはならない

〔爆発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所〕

第一項の「爆発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所」とは、当該ガス又は蒸気がそれぞれの爆

発下限界値の濃度に達するおそれがある箇所をいい、次に掲げる箇所がこれに該当すること。

(1) 可燃性のガスの発生、精製、反応、圧送等の作業を行う場合であって、作業又は装置の運転の通常の

状態において当該ガスが発散して爆発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所

(2) 引火性の液体の精製、洗じょう、蒸留、蒸発、反応、移注、圧送、ろ過、混合等の作業又は引火性の液

体を用いる溶解、抽出、洗じょう、塗装、塗布、染色等の作業を行う場所であって、作業又は装置の運転

の通常の状態において引火性の液体の蒸気が発散して爆発の危険のある濃度に達するおそれがある

箇所

(3) 可燃性のガス又は引火性の液体を貯蔵する場所であって、当該ガス又は当該液体の蒸気が発散して爆

発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所

(4) 可燃性のガス又は引火性の液体の蒸気が爆発の危険のある濃度で存在するおそれがあるタンク、容

器、装置、配管等の内部

(5) 可燃性のガス又は引火性の液体を取り扱う作業工程において、装置の誤操作によって当該ガス又は当

該液体の蒸気が一時に多量に漏出し、又は逸出して、当該ガス又は蒸気が爆発の危険のある濃度に

達するおそれがある箇所

(6) 可燃性のガス又は引火性の液体を取り扱う装置の点検、修理等の作業を行う場合に、しばしば、当該ガ

ス又は当該液体の蒸気が発散して爆発の危険のある濃度に達するおそれがある箇所

(7) (1)から(6)までのほか、可燃性のガス又は引火性の液体の蒸気を発散するおそれがある箇所について、

当該ガス又は当該液体の蒸気の濃度測定結果、換気設備の能力等から判断して、当該ガス又は蒸気

が爆発の危険のある濃度に達するおそれがあると認められる箇所

(昭三五・一一・二二 基発第九九〇号)

通風等による爆発又は火災の防止の措置を講じても、なお、蒸気又はガスが爆発の危険のある濃度に達

するおそれのある箇所において使用する電気機械器具については、現行の蒸気又はガスの種類に加え、爆

発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有するものでなければならないものとしたこと。

「爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所」は、蒸気又はガスの爆発性雰囲気の生成頻度及び

持続時間により改正告示による改正後の電気機械器具防爆構造規格(以下「新構造規格」という。)第一条第

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安衛則第280条

ほか

一五号から第一七号までのとおり「特別危険箇所」、「第一類危険箇所」及び「第二類危険箇所」の三つに区

分されるものであること。

「当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有す

る防爆構造電気機械器具」とは、新構造規格第二条各号の区分に応じ、それぞれ各号に定められた防爆構

造を有する電気機械器具をいうものであること。 (平二〇・九・二五 基発第〇九二五〇〇一号)

安衛則第287条 (静電気の除去)

第二百八十七条 事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による

爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、

点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置

を講じなければならない。

一から五 省略

六 前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く。)又はその附属設備

本条の「除電装置の使用その他」の「その他」には、導線を交織した合成繊維布等の導電性の材料を使用

すること又はタンクローリ、タンク車等における油面の検尺作業に際し導電性の履物を着用することが含ま

れること。

安衛則第546条 (危険物等の作業場等)

第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又

は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に

通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の

安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。

2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。 第三項〔現行=第二項〕ただし書中の「避難用タラツプ等」の「等」には、避難橋、救助袋等が含まれるもので

あること。 (昭四六・四・一五 基発第三〇九号)

安衛則第547条 (避難階段等の設置等) *

第五百四十七条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階

については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜

路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、

すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることが

できる。

2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければな

らない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設

けられているときは、この限りでない。

安衛則第548条 (自動警報設備等) *

第五百四十八条 事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人

以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをす

みやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用

拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。

1. 「自動警報設備」とは、自動火災報知設備、漏電火災警報器、消防機関に通報する火災報知設備およ

び自動式サイレンをいうこと。

2. 「非常ベル等」の「等」には、放送設備があること。

3. 「手動式サイレン等」の「等」には、警鐘があること。

4. 「警報用の設備」または「警報用の器具」は、消防法施行令(昭和三六年政令第三七号)および消防法施

行規則(昭和三六年自治省令第六号)に定める建築物については、それらの基準により備えなければな

らないことはもちろんであること。 (昭四七・九・一八 基発第六〇一号の一)

安衛則第549条

(避難用の出入口等の表示等)

第五百四十九条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用

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安衛則第549条 器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することがで

きるように保持しておかなければならない。

2 第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸につい

て準用する。

労働安全衛生法の適用と労働基準監督機関としての職権

労働安全衛生法の適用について

地方自治体については、地方公務員法第58条第2項により、労働安全衛生法は一部を除き適用を

受けます。しかし、同法第58条第5項により、労働基準法 別表第一、第一号から十号 まで 及び

第十三号から第十五号 までに掲げる事業以外の労働基準監督機関としての職権は人事委員会等(人

事委員会が無い場合は首長など)が行うことになっています。

そのため、上記の事業以外の事業に設ける安衛法第88条第1項の機械等は労働基準監督署長へ届

けることを要しませんのでご注意下さい。

別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)

一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊

若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び

水道の事業を含む。)

二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

十一 郵便、信書便又は電気通信の事業

十二 教育、研究又は調査の事業

十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

地方自治体に係る適用について

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厚生労働大臣が定める基準(S47.9.30労働省告示第114号)

(危険物等の量に関する厚生労働大臣が定める基準) * (抜粋:燃料貯蔵タンクに限る)

第一条 労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項の特殊化学設備において製造し、又は

取り扱う危険物等の量に関する厚生労働大臣が定める基準及び同規則別表第七の機械等の種

類の欄の化学設備(配管を除く。次条において同じ。)において製造し、若しくは取り扱う危険物又

は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の量に関する厚生労働大臣が定める基

準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。

危険物の種類 数量

燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール

(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点

が三〇度以上六五度未満の物

五〇〇リットル

シクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその

他の引火点が六五度以上の物(重油)

二〇〇〇リットル

備考

一 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の

引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。

二 水素、アセチレン、エチレン、メタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において

気体である可燃性の物の数量は、当該温度及び気圧のもとにおける値とする。

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<様式例>