農林水産省行政情報システムのvdiシステム増設に係る 賃貸借及 … ·...

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-1- (別添1) 農林水産省行政情報システムのVDIシステム増設に係る 賃貸借及び保守業務仕様書 目的 昨今、サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、サイバーセキュリティ の強化は国を挙げて取り組むべき重要課題であり、大量の個人情報等の重要情報 を取り扱う情報システムのインターネット等からの分離を進める施策が求められ ている。 農林水産省では、平成27年度に農林水産省行政情報システム(以下「LANシス テム」という。)の更改を実施し、仮想クライアント端末(以下「VDI」という。) によりLANシステムを利用する仕組み(以下「VDIシステム」という。)を構築し ており、既に本省の一部の部署では執務室内のパソコンからVDIに接続して、専 用ファイルサーバに格納された重要情報を取り扱っているところである。 本業務においては、VDIシステムを拡張し、重要情報を取り扱う本省の全部署 がVDIを利用する環境を整備することで、情報セキュリティ対策の強化を図るこ ととする。 業務範囲 本調達における業務の範囲は、VDIシステムの拡張に必要な機器並びにソフト ウェアの手配(賃貸借)、機器の設置(設備に係る諸工事を含む。)、機器の設計 及び設定(関連ソフトウェアのインストール、既存のLANシステムとの接続及び 設定変更、試験を含む。)、運用準備、運用開始後の保守、賃貸借終了後の機器の 撤去並びにこれらに関する全てのドキュメントの納品とする。 契約期間 導入(機器等の手配、設置、設計及び設定)に係る作業期間は契約日から平成 29年11月30日まで、機器並びにソフトウェアの賃貸借及び保守等に係る期間は平 成29年12月1日から平成31年12月31日まで、システム運用終了後の撤去作業等に 係る期間は平成32年1月1日から平成32年1月31日までとする。 ただし、賃貸借期間満了前において、農林水産省大臣官房広報評価課情報管理 室(以下「担当部署」という。)が必要と判断した場合は、別途契約の上、賃貸 借期間の延長が可能であることとする。 スケジュール 本業務に係る実施スケジュールは次の図のとおり。

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Page 1: 農林水産省行政情報システムのVDIシステム増設に係る 賃貸借及 … · 本業務においては、vdiシステムを拡張し、重要情報を取り扱う本省の全部署

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( 別 添 1 )

農林水産省行政情報システムのVDIシステム増設に係る

賃貸借及び保守業務仕様書

1 目的

昨今、サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、サイバーセキュリティ

の強化は国を挙げて取り組むべき重要課題であり、大量の個人情報等の重要情報

を取り扱う情報システムのインターネット等からの分離を進める施策が求められ

ている。

農林水産省では、平成27年度に農林水産省行政情報システム(以下「LANシス

テム」という。)の更改を実施し、仮想クライアント端末(以下「VDI」という。)

によりLANシステムを利用する仕組み(以下「VDIシステム」という。)を構築し

ており、既に本省の一部の部署では執務室内のパソコンからVDIに接続して、専

用ファイルサーバに格納された重要情報を取り扱っているところである。

本業務においては、VDIシステムを拡張し、重要情報を取り扱う本省の全部署

がVDIを利用する環境を整備することで、情報セキュリティ対策の強化を図るこ

ととする。

2 業務範囲

本調達における業務の範囲は、VDIシステムの拡張に必要な機器並びにソフト

ウェアの手配(賃貸借)、機器の設置(設備に係る諸工事を含む。)、機器の設計

及び設定(関連ソフトウェアのインストール、既存のLANシステムとの接続及び

設定変更、試験を含む。)、運用準備、運用開始後の保守、賃貸借終了後の機器の

撤去並びにこれらに関する全てのドキュメントの納品とする。

3 契約期間

導入(機器等の手配、設置、設計及び設定)に係る作業期間は契約日から平成

29年11月30日まで、機器並びにソフトウェアの賃貸借及び保守等に係る期間は平

成29年12月1日から平成31年12月31日まで、システム運用終了後の撤去作業等に

係る期間は平成32年1月1日から平成32年1月31日までとする。

ただし、賃貸借期間満了前において、農林水産省大臣官房広報評価課情報管理

室(以下「担当部署」という。)が必要と判断した場合は、別途契約の上、賃貸

借期間の延長が可能であることとする。

4 スケジュール

本業務に係る実施スケジュールは次の図のとおり。

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図1 業務実施スケジュール

5 業務実施条件

(1) 本業務の遂行に当たっては、「政府情報システムの整備及び管理に関する標

準ガイドライン(2014年(平成26年)12月3日各府省情報化統括責任者(CIO)

連絡会議決定)」(以下「標準ガイドライン」という。)」に基づいて作業を行

うこと。

具体的な作業内容及び手順等については、「政府情報システムの整備及び管

理に関する標準ガイドライン実務手引書(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦

略室及び総務省行政管理局)」(以下「実務手引書」という。)を参考とするこ

と。

なお、標準ガイドライン及び実務手引書が改定された場合は、 新のものを

参照し、その内容に従うこと。

(2) 業務実施要領の策定

受注者は、標準ガイドライン第3編第7章「設計・開発」の内容を踏まえた

上で、本業務におけるコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管

理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理及び情報セキュリテ

ィ対策(以下「業務管理等」という。)を記した「業務実施要領」を作成し、

契約締結後5日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法

律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を含まない。)以

内に担当部署の承認を得ること。

また、本業務の実施期間中、業務実施要領に基づき業務管理等を行うこと。

(3) 標準ガイドラインに基づき、以下の対応を実施すること。

ア 標準ガイドライン「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等し

た契約金額の内訳を記載した政府情報システム管理データベース(以下「OD

B」という。)登録用シートを契約後速やかに提出すること。

イ 標準ガイドライン「別紙3 調達仕様書に盛り込むべきODB登録用シート

の提出に関する作業内容」の2.設計・開発の事項について記載したODB登

録用シートを、担当部署が別途指示する時期に提出すること。

ウ 標準ガイドライン「別紙3 調達仕様書に盛り込むべきODB登録用シート

の提出に関する作業内容」の3.運用及び保守の事項について記載したODB

登録用シートを、担当部署が別途指示する時期に提出すること。

平成32年平成29年 平成30年 平成31年

契約日

12/1

12/31

導入作業(機器手配、設置、

設計、設定)

システム運用(機器賃貸借、保守)

1/31

撤去作業(撤去、搬出、

データ消去、廃棄)

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エ 上記イ及びウ以外においても、当省の求めに応じ、スケジュールや工数等

の計画値及び実績値について記載したODB登録用シートを提出すること。ま

た、ODB格納データとVDIシステムの現況との突き合わせ作業を支援すること。

6 システム構成及び機器要件

(1) システム構成

ア 現行のシステム構成

VDIシステムの構成機器等は、農林水産省行政情報システムデータセンタ

(以下「行政情報システムDC」という。)に設置されており、構成内容は以

下のとおり。

(ア) 現行VDIシステム概要図

図2 現行VDIシステム概要図

(イ) 現行導入機器

表1 現行導入機器一覧

No 構成機器 説明 製品名/構成要素

1 仮想基盤サーバ CMOサーバ、VPCCサーバを動 NEC

作させる仮想基盤のサーバ。 Express5800/R120f-1E (1台)

2 CMOサーバ 端末からの接続要求を受け付

け、ADサーバと連携した認証、

VDIの割当制御を行うコネクシ

ョンブローカサーバ。

3 VPCC管理サーバ VDIの管理を行うための管理

サーバ。

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4 仮想PCサーバ VDIを格納、動作させるサー NEC

バ。 Express5800/B120e-h (1台)

5 仮想基盤サーバ用 仮想基盤サーバにて動作させ NEC

ストレージ るCMOサーバ、VPCCサーバのシ iStorageM110 (1台)

ステム領域、データ領域を格納

するストレージ。

6 仮想PCサーバ用ス VDIのシステム領域を格納す NEC

トレージ るストレージ。 iStorageM310 (1台)

7 VDI運用スイッチ VDIシステム内の運用管理セ Cisco

グメント接続機器を収容し、ネ Catalyst2960S-48TS-L-SSH

ットワークに接続するための装

置。

8 VDI業務スイッチ VDIシステム内のVDIセグメン Cisco

ト(省内・省外)、VDI管理サ Catalyst3750X-24T-S-SSH

ーバセグメントに接続される機

器を収容し、ネットワークに接

続するための装置。

(ウ) 現行の規模要件

VDI数:800台

同時接続数:500台

イ 拡張後のシステム構成

(ア) LANシステムの基本設計におけるVDIシステムの拡張要件に則った設計と

すること。

(イ) VDI417台を追加し、あわせて同時接続数を417増やすこと。

また、このために必要となるライセンスを準備すること。

(ウ) 既存の共有フォルダ予備領域から500GB分をVDIプロファイル領域に割り

当てること。

(エ) OSマスタエリアを2つ追加すること。

(2) ハードウェア及びネットワーク要件

ア サーバ要件

(ア) グリーンITの観点からサーバ仮想化等の統合技術によって、ハードウェ

アの効率的な使用を積極的に推進すること。

(イ) 維持管理費削減方針から、高密度実装・運用・保守性に適したアーキテ

クチャとする。構築・運用の柔軟性を持たせることから、機器増設並びに

CPU・メモリ等の機器拡張にも対応させる構成とすること。

(ウ) 導入するOSについては原則として 新バージョンとするが、リリース後

間もなく不具合が想定されるバージョン及び導入するソフトウェアのサポ

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ートを受けられないバージョンの場合は、 新バージョン以外でも可とす

る。なお、サーバのOSのバージョンについては原則として統一することと

し、異なるバージョンのOSを利用する場合には、あらかじめ設計段階で担

当部署の承認を得ること。

(エ) システム運用期間完了まで発売元によるサポートが継続されているOSを

使用する。ただし、調達上の理由により 大1年間の延長を実施すること

を考慮し、受注者において延長ができること。

(オ) ISO/IEC15408のEAL3以上の認証を取得していること又はこれまでにEAL

3以上の認証を取得したことのあるOSの後継OSであるMicrosoft WindowsS

erver 2012とRed Hat Enterprise Linux 6を基準とすること。

(カ) 物理サーバに必要な設定をまとめてテンプレート化し、ハードウェア追

加・交換が迅速に対応できる環境を有すること。

(キ) 行政情報システムDCに設置する機器について、OSの動作状態や電源ON/O

FF状態に依存せず、農林水産省本省などの遠隔地から各種ハードウェアコ

ンポーネントの監視や電源操作が可能な限り行えること。

(ク) システムの設定、状態監視を可能とする機能を搭載すること。

(ケ) サーバから利用可能なDVDドライブを用意すること。

(コ) ブレード収納装置に接続されたコンソール又はKVM機能等によって外部

端末から保守可能とすること。

(サ) スイッチモジュールに関しては全てのスイッチモジュールについて冗長

構成とすること。

(シ) 管理モジュールは冗長構成とすること。

(ス) 省エネを考慮した電力制御機能に対応していること。

(セ) 専用のアプリケーションをインストールしなくてもI/O仮想化機能の設

定・変更が可能なこと。

(ソ) VDIシステムのサーバ拡張シナリオに沿った機器を導入すること。

(タ) 既存システムの拡張を想定しており、現行システムと統一的な運用管理

を図る観点から、以下のソフトウェアを使用すること。

a 仮想化基盤ソフトウェア:VMware社 vSphere Standard

b シンクライアントソフトウェア:NEC社 VirtualPCCenter

c ハードウェア管理ソフトウェア:NEC社 ESMPRO Server Agent

イ ストレージ要件

(ア) 同一機能を有する機器については、可能な限り機種及び型番を統一する

こと。

(イ) 利用用途に応じ、論理ディスクを分割できること。

(ウ) ユーザが直接利用する領域については、高速なSASディスクを利用する

こと。

また、ログ等直接ユーザがアクセスしない領域については、大容量のNe

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ar Line SASを利用すること。

(エ) ディスク構成は、RAID1+0、RAID6等のパリティを2つ以上有する冗長化

構成とすること。

(オ) ホットスペアディスクを有し、ホットスワップが可能なこと。

(カ) サーバとストレージ装置の経路を冗長化すること。また、経路中にFCス

イッチ又はネットワークスイッチを入れる場合もSPOF(Single Point of F

ailure)がないように冗長化を行うこと。

(キ) ストレージコントローラは冗長構成とすること。

(ク) SAN又はNAS機能を採用できること。なお、SAN及びNAS機能をともに採用

できることが望ましい。

(ケ) システムで利用するMicrosoft Windows Server及びLinuxが接続でき、

複数のOSが存在する環境においても安定稼働すること。

(コ) ファームウェアのオンラインアップデートを可能とし、ストレージ装置

の停止に伴うシステムの停止が発生しないこと。

(サ) 自動階層化ストレージ機能又はそれと同等の機能を有すること。

(シ) スナップショット機能を有すること。また、スナップショット取得時の

負荷について、稼働するシステムが停止することなく稼働するように考慮

されていること。

(ス) 筐体内及び筐体間レプリケーション機能を有すること。

(セ) ストレージからのメッセージ通知及びステータス、統計情報の確認につ

いてSNMP又はストレージ監視ソフトウェアを用いて行えること。

(ソ) 容量が不足した場合は、初期構築時に採用したRAID構成と同等の冗長性

を維持する数の単位でハードディスクを増設可能とすること。また、増設

回数に制限がないこと。

(タ) SSDを二次キャッシュとして利用し、アクセスの頻繁なデータのホット

スポットを解消できること。

(チ) キャッシュを複数の区画に分割し業務ごとにメモリの占有量の制限を行

う等、I/Oの隔たりが発生しない安定した性能が提供できる機能を有する

こと。

(ツ) 常時アクセスされないボリュームを構成するハードディスクドライブの

回転を抑止又は回転を抑制する等により、待機時の消費電力を削減する機

能を有すること。

(テ) コントローラ1台当たり48Gbyte以上のキャッシュメモリを搭載するこ

と。又は、Flash Pool等の機能を利用する場合は、コントローラ1台当た

りに搭載するキャッシュメモリを48Gbyte未満とすることも可とするが、

コントローラ1台当たり48Gbyte以上のキャッシュメモリを搭載する場合

と同等以上の性能が確保されることを証明すること。

(ト) SSD2次キャッシュ(Read/Write)として、物理容量1.2Tbyte以上を搭載

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すること。

(ナ) 筐体間複製に備えて、複製に必要な数の空きポートを確保すること。

(ニ) ホストと接続するインターフェースの 大データ転送速度は16Gbps以上

であること。なお、FCスイッチを導入する場合は、同様に16Gbps以上とし、

業務サーバに関しても16GbpsのFCカードを搭載すること。

(ヌ) データの特性に合わせ、必要に応じて筐体内コピー、スナップショット

のレプリケーション、筐体間コピー等のストレージ機能等を利用したバッ

クアップ方式とすること。

(ネ) VDI仮想基盤用のストレージは1仮想デスクトップ当たりのIOPSを30以

上とすること。

ウ ネットワーク要件

VDIシステムのネットワーク拡張シナリオに沿ってネットワーク機器の導

入、IPアドレスの拡張等を実施すること。

7 作業要件

(1) 作業体制及びプロジェクト管理要件

ア 作業体制

本業務の実施体制は次の図のとおりである。なお、受注者側の詳細な体制

については、導入、賃貸借及び保守、賃貸借期間満了後の措置のそれぞれに

ついて別途作成し、作業担当者の役割を明らかにした上で担当部署の承認を

得ること。

また、本業務に係る全てのコミュニケーションは日本語で行うものとし、

それが可能な体制を準備すること。

図3 実施体制図

イ 作業担当者

【PJMO】担当部署

大臣官房広報評価課情報管理室

受注者

・農林水産省行政情報システム機器賃貸借及び保守業務

・農林水産省統合ネットワークサービス提供業務

・農林水産省行政情報システムの運用管理業務

各業務の実施事業者連携

機器メーカ等

機材提供、技術支援等

指示等 協議、調整等報告等

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本業務における作業担当者として、以下の要件を満たす者を必ず1名以上

配置すること。

また、上記アにおいて承認を得た作業体制については、原則として要員変

更は認めないが、やむを得ず変更する場合は、事前に担当部署の承認を得る

こと。

なお、担当部署が受注者側の要員を不適当であると判断した場合には、要

員の変更を要請する場合があるため、誠実に対応すること。

(ア) プロジェクト全体管理者

a 担当部署との間の窓口となり、本業務実施範囲についてWBSを用いた

プロジェクト管理を行えること。

b プロジェクトマネジメントの経験を3年以上有すること。

c 情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)(独立行政法人情報処

理推進機構認定資格)又はProject management Professional(PMP)(Proj

ect management Institute認定資格)又はこれらと同等以上の資格を有

すること。

(イ) 設計・構築作業責任者

a 情報システムの技術的な検討、調整を行えること。

b 仮想化技術を用いたシステムの設計又は構築の業務経験を有するこ

と。

(ウ) 保守管理者

a データセンタを用いたシステムの運用・保守等の実務経験を有するこ

と。

b IPAの情報処理技術者試験の高度試験のうち、ネットワークスペシャ

リスト試験、情報セキュリティスペシャリスト試験又はITサービスマネ

ージャー試験のいずれかに合格しているか、合格者と同等の能力を有す

ること。

ウ プロジェクト管理要件

業務遂行に当たり、受注者は本調達仕様書、受注者の提案書及び作業実施

計画書に基づき、担当部署と随時協議して、誠実かつ確実に作業を行うこと。

業務を遂行する中で作業要件及び内容に疑問点や変更が発生した場合、本

調達仕様書、受注者の提案書及び作業実施計画書に記述がなくても、必要と

認められる事項については内容について直ちに担当部署と協議し、速やかに

問題解決を図ること。

(ア) 進捗管理

a 作業実施計画書に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュール管理

を実施すること。

b 進捗管理に当たっては、進捗管理表を作成し、定例会議等を開催して

担当部署に状況報告を行うこと。

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c 計画に遅れが生じた場合には、原因を調査し、要員の追加等の体制見

直しを含む改善策を速やかに提示し、担当部署の承認を得た上で対策を

実施すること。

(イ) 課題管理

a 業務遂行上で発生する各種課題について、発生日、内容、影響、対応

の優先度、担当者、対応策、結果等の内容を一元管理すること。

b 担当部署と状況を共有するため、定例会議等において状況報告を行う

こと。

c 重大な課題が発生した場合には、速やかに担当部署に報告し、対応策

について協議すること。

(ウ) リスク管理

a 各タスクにおける目標達成に対するリスクを 小限にするためにリス

ク管理を行うこと。

b 業務遂行に影響を与えるリスクを整理した上で、リスクを顕在化させ

ないための対応策を策定するとともに、影響度の大きなリスクについて

は緊急対応時の体制、方針等の計画を具体化すること。

c リスクが顕在化した場合には、必要な対策を取り、影響の 小化に努

めること。

(2) 会議体

受注者は、業務遂行上で必要な打合せ、業務進捗確認、課題共有等を行うた

め、担当部署との会議を主催することとし、必要に応じて図3「実施体制図」

に示す各業務の実施事業者を招集すること。

なお、担当部署と協議した上で、原則として農林水産省本省内で開催するこ

と。

また、紙資料の削減を図るためペーパーレス会議の開催に取り組むこととし、

会議に必要な機材等の準備について担当部署と協議すること。

ア 導入作業期間

(ア) キックオフ会議

業務実施要領の承認を得るとともに、本業務の目的、作業スケジュール、

主要タスク及び作業体制等の事項について、関係者の認識一致を図るため

に開催するものであり、作業実施計画書の提出がなされることが望ましい。

契約締結日から5日(行政機関の休日を含まない。)以内に開催するこ

ととし、開催後3日(行政機関の休日を含まない。)以内に議事録を作成

し、会議資料と合わせて担当部署に提出し承認を得ること。

(イ) 定例会議

本業務の進捗報告、課題管理及びリスク管理の状況報告のために開催す

るもの。

開催頻度は隔週とし、開催後3日(行政機関の休日を含まない。)以内

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に議事録を作成し、会議資料と合わせて担当部署に提出し承認を得ること。

(ウ) その他会議

開催目的、内容、日程等を担当部署と協議した上で必要に応じて開催す

るもの。

イ システム運用期間

開催目的、内容、日程等を担当部署と協議した上で必要に応じて会議を開

催すること。

なお、LANシステムに関しては、運用管理事業者の取りまとめの下、月次

の業務報告会議を開催していることから、本業務において定期的に報告を要

するものについては、受注者が同会議に出席した上で報告することを想定し

ている。

また、会議の開催の有無に関わらず、9「保守要件」に定めた報告等は実

施する必要がある。

(3) 導入作業

ア 作業実施計画書の作成

受注者は、標準ガイドライン第3編第7章「設計・開発」の内容を踏まえ

た上で、機器等の設置、設計、設定及び動作確認に渡る本業務の一連の作業

(以下「導入作業」という。)に係る作業実施計画書を作成し、契約締結後

7日(行政機関の休日を含まない。)以内に担当部署の承認を得ること。

特に現行のLANシステムの停止を伴う作業が発生する場合には、停止期間

を 小限に留め、また、当省業務への影響が極力発生しないよう行政機関の

休日における作業実施も念頭に置いて計画を作成すること。

イ 移行計画書の作成

受注者は、標準ガイドライン第3編第7章「設計・開発」の内容を踏まえ

た上で、拡張後のVDIシステムへの移行スケジュール、手順、切り戻し方法

等を記載した移行計画書を作成し、オの(イ)に示す結合試験の実施3日前ま

でに担当部署の承認を得ること。

ウ 設計

以下に示す設計項目に基づき、基本設計書及び詳細設計書を作成し、それ

ぞれ設計完了後5日(行政機関の休日を含まない。)以内に担当部署の承認

を得ること。

設計内容については、担当部署と協議の上、決定することとし、現行シス

テムの基本設計を行い現在保守を行っている構築・保守事業者と連携し、現

行システムの設計との不整合がないことを確認すること。また、不整合が判

明した場合は、受注者の責任において対応すること。

詳細設計については、基本設計に基づき設定理由と詳細な設定内容(パラ

メータ等)を記載し、基本設計書との不整合が発生しないよう担当部署の承

認を得ること。当省が提示する情報セキュリティ監査の指摘事項や他システ

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ムと関連する設定を考慮し作成を行うこと。

(ア) システム基盤に関する設計項目

a サーバ基盤設計

資源不足等に柔軟に対応できるようにサーバ環境、ストレージ環境の

設計に加え、仮想サーバ環境を構築するまでの方式設計を行うこと。

b ホスト名アドレスルール設計

現行システムのホスト名命名規則及びIPアドレスルールを踏襲するこ

と。

c システム構成設計

VDIシステムの配置設計を行うこと(サーバ、ストレージ機器及びネ

ットワーク機器)。その際に、障害等による相互影響が極力生じないよ

うにするとともに、資源を効率的にシェアできるよう配慮すること。

d ハードウェア設計

各サーバ、ストレージ機器等について、稼働後5年間の使用が問題な

く実施できる柔軟性のある構成設計を行うこと。

e ソフトウェア設計

(a) サーバ、ストレージ機器等の各ソフトウェアの構成設計を行うこと。

(b) 全ての機器(ネットワーク、サーバ、ストレージ及び仮想サーバ等)

は、指定するNTPサーバと定期的に時刻同期を行うこと。

(c) その他共通サービス(認証、ファイアウォール等)との連携設計を

行うこと。

(d) NTPサーバ等のサーバ間連携が必要となるソフトウェアの設定に当

たっては、LANシステムの設定内容をそのまま引き継ぐのではなく、

連携先のサーバへの影響が 小限となるように設定内容を見直すこ

と。

(e) 既存サーバ及び既存ネットワーク環境に十分配慮した設計を行うこ

と。

f ネットワーク設計

導入するネットワーク機器・経路の冗長化設計、既存環境と不整合の

無いルーティングやVLAN設計、既存情報セキュリティポリシーに準じた

アクセス制御設定を行うこと。また、既存ネットワーク環境に接続する

にあたり、既存ネットワーク環境に対し機器増設が必要と判断された場

合は機器の増設・設定を行うこと。

なお、設計するに当たり、既存ネットワーク環境及び既存サーバの調

査、既存機器設置業者へのヒアリングが必要な場合には実施すること。

g 物理環境設計

通気性、熱流、空調容量、耐震性及び管理作業の安全性等にも配慮し、

サーバラック内の機器配置やケーブル配線等、物理環境についての設計

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も行うこと。

また、以下を記載したネットワーク設計書を作成し提出すること。

(a) ラック実装図(配置、重量、消費電力及び発熱量)

(b) 電源実装図

(c) LAN及びFC(Fiber Channel)ケーブル配線図

(d) 機器管理番号及びタグ一覧

h 情報セキュリティ設計

OS及びソフトウェアについて、本調達仕様書で示される機能の提供に

おいて必要のないサービスは停止すること。サーバ等に対して、アクセ

ス制限(ユーザ権限、ポート制限)の設定を行うこと。

また、当省が提示するLANシステムの情報セキュリティ監査業務の指

摘事項を考慮し設計を行うこと。

(イ) 運用管理に関する設計項目

a システム稼働設計

運用及び情報セキュリティ対策に関する設計を行うこと。

b 統合監視設計

ハードウェア障害(CPU、メモリ、電源、NIC(Network Interface Ca

rd)片系障害、FC片系障害)、システム情報(syslog、イベントログ、

アプリケーション)、障害(ネットワーク機器障害、経路障害、SNMP情

報)を統合的に監視するLANシステムの統合監視機能を利用して統合的

に監視ができること。

c ログ管理設計

導入機器のログはLANシステムのログ管理機能に転送し管理するよう

設計すること。この時、導入期間におけるログ出力量を試算し、LANシ

ステムのログ管理機能の容量を圧迫すると判断された場合は、LANシス

テムのログ管理機能のディスク容量の拡張を行うこと。

d バックアップ設計

(a) データバックアップ設計

バックアップ2世代以上データを保持するように設定を行うこと。

ⅰ 業務データについて、バックアップ(ストレージ接続方式、バッ

クアップ方式等)に関する設計を行うこと。

ⅱ 業務運用状況とデータは保全性を考慮し、 善のジョブ連動バッ

クアップ方式を実施すること。

ⅲ 災害復旧を考慮したバックアップ運用設計を行うこと。

ⅳ 業務データについては2週間、ログに関しては本調達期間バック

アップデータを保持できるように設計を行うこと。

ⅴ ログの保管先として既存システムを利用する場合、ディスク容量

の拡張が必要と判断された場合はディスクを拡張すること。

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(b) システムバックアップ設計

システムデータについて、バックアップ(ストレージ接続方式、バ

ックアップ方式等)に関する設計を行うこと。

e 構成管理設計

(a) ハードウェア及びソフトウェア構成管理表作成

ハードウェア及びソフトウェアのバージョン、型番等について、機

器ごとに整理した構成管理表を作成すること。

(b) IPアドレス一覧作成

IPアドレスについては当省において採番管理するため、一覧表作成

に必要な情報は事前に担当部署に依頼すること。その際に、受注者は

必要数、セグメント数、ネットワーク構成等の情報を提示すること。

(c) ライセンス管理台帳作成

運用支援を実施するため、ハードウェア及びソフトウェアの保有ラ

イセンス、保守サポート期限等について記載した台帳を作成すること。

f マニュアル作成

aからeで設計した内容について、運用管理事業者向けのマニュアル

を作成すること。

この際、LANシステムにおける現行の運用管理からの変更点及び追加

点が分かるように作成し、運用管理事業者が内容を理解できるよう支援

すること。

エ 構築

作業時には、事前に構築・保守事業者、統合ネットワーク構築・保守事業

者、運用管理事業者と連携し作業スケジュール及び各拠点への影響範囲を報

告し、担当部署の承認を得た上で作業を実施すること。

(ア) 機器設置場所

a 本業務に係る機器の設置場所は行政情報システムDCであり、契約締結

後に担当部署から受注者に対して住所等の情報を開示する。

b 行政情報システムDCにおける作業に当たっては、入館手続方法、館内

の利用ルール等、担当部署の指示に従うこと。

(イ) 工事及び設置

a 機器等の設置

農林水産省ではLANシステムの運用に当たり、行政情報システムDCに

おいて以下のスペックを有するサーバラックを利用しており、原則とし

てこれら利用中のサーバラックの空きスペースに機器等を設置するこ

と。

なお、設計段階においてサーバラックの空きスペースに納めることが

出来ないことが判明した場合、構築作業開始前に統合ネットワークサー

ビス提供事業者及び担当部署と協議の上、本業務の受注者が行政情報シ

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ステムDCにサーバラックを用意することとし、本業務の実施期間中、当

該サーバラックの利用に係る費用(サーバラック利用料、電力利用料、

その他データセンタ利用に係る費用)の一切を負担すること。

表2 サーバラック等スペック表

No 項目 説明

1 サーバラック EIA規格に準拠した19インチラック

サイズ 幅700mm、奥行1,200mm、高さ2,200mm

2 1ラック当たり 46U

搭載ユニット数 ※機器等を搭載済みであり、空きスペースのみ利用可能

3 1ラック当たり 定格電力:12KVA 実効電力:8KVA(冗長構成)

供給電力

4 1ラック当たり 本系 :100V20A 4系統コンセント NEMA5-15 1系統当たり10個

電源容量及び 予備系:100V20A 4系統コンセント NEMA5-15 1系統当たり10個

コンセント 本系 :200V20A 1系統コンセント NEMAL6-20R 2個

予備系:200V20A 1系統コンセント NEMAL6-20R 2個

5 1ラック当たり 1,000kg

耐荷重 ※スラブ床耐荷重:1.2t/㎡以上

b サーバ及びネットワーク機器設置

受注者においてラックに各機器を設置すること。

c 電源及びFCケーブル接続

電源及びFCケーブルの接続に用いるケーブル等は、可能な限り床下等

に隠蔽するものとする。

d LANケーブル接続(業務LAN、運用LAN)

接続に用いる通信ケーブル等は、可能な限り床下等に隠蔽するものと

する。各ケーブルの外皮色については、既存設備を区別するため、別途

担当部署が指定した色を採用すること。

e その他

(a) 各機器に以下の事項を記載したラベルを張り付けること。

・ 賃貸借開始日及び終了日

・ 受注者名

・ 発注件名

・ 機器管理名

・ 接続先及び接続元

(b) ケーブルには接続元及び接続先を明記したタグをつけること。

(c) 工事及び設置するために必要となるケーブル、ラベル、タグ、金具、

ネジ等は受注者が準備すること。

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(d) 設置機器の梱包材等について設置作業完了後に撤去すること。

(ウ) ネットワーク構築

a ネットワーク設計書に基づき、各ネットワーク機器の構築を行うこと。

b 構築作業上、必要となる機器(作業用ケーブル、作業用クライアント

端末等)は受注者が準備すること。

c 既存ネットワーク環境との接続部分において、接続先機器の設定変更

が必要な場合は、設定変更作業を行うこと。

d 既存の周辺機器との疎通確認は、受注者が実施すること。

e 各ネットワーク機器へのアクセスユーザ制限設定、Trap設定、通信に

関するアクセス制御設定、システム上必要な通信の設定、ブロードキャ

ストストーム対策設定を行うこと。

f LANシステムと接続するためのケーブル類の敷設及びLANシステムとの

接続は、本業務の受注者が本業務の範囲で行うこと。

(エ) ストレージ構築

ストレージ詳細設計書に基づき、ストレージの構築を行うこと。構築作

業上、必要となる機器(作業用ケーブル、作業用クライアント端末等)は

受注者が準備すること。ストレージと各サーバをFC接続させる場合、FCス

イッチの構築を行うこと。

物理ディスクの実装及びアレイディスクの割当てを行うこと。論理ディ

スクを構築し、仮想サーバ等への割当てを行うこと。論理ディスクを構築

し、業務データ領域等への割当てを行うこと。

(オ) サーバ構築

a 共通

(a) ハードウェア詳細設計書及びソフトウェア詳細設計書に基づき、各

サーバ機器の設定を行うこと。構築作業上、必要となる機器(作業用

ケーブル、作業用クライアント端末等)は受注者が準備すること。

(b) ハードウェア詳細設計書及びソフトウェア詳細設計書に基づきハー

ドウェア、ソフトウェアを調達すること。ソフトウェアを安定動作さ

せるのに必要な修正モジュール(パッチ、サービスパック等)の適用を

行うこと。

(c) 作業に当たっては、農林水産省の業務に与える影響範囲、影響時間

を十分に考慮した上で、可能な限り影響がない方法で作業を実施する

こと。

b ハードウェア設定

OSの動作に必要となるBIOS設定、FC、NIC等の設定を行うこと。ファ

ームウェアに関しては、導入時点で判明している脆弱性に対応する修正

プログラムを適用すること。

c OS設定

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OSは標準機能の範囲及びSNMP設定を範囲とするが、ウェブサーバサー

ビス/FTPについては基本的に設定しないこと。必要なOSの導入を行い、

IPアドレス、ホスト名の設定を行うこと。

d 情報セキュリティ設定

LANシステムの情報セキュリティ設計に基づき適宜確認を行いながら、

設定を行うこと。

e ソフトウェア設定

(a) ソフトウェア詳細設計書に基づき、インストール及び設定を行うこ

と。その際、アプリケーション、OS、ハードウェア障害の場合に業務

影響が発生しないよう、必要な設定を行うこと。

それに伴い、農林水産省内の 適なトポロジーを考慮した設計に基

づき、導入サーバにおけるNTP時刻同期先サーバの変更設定を行うこ

と。

(b) 農林水産省全体の業務に可能な限り影響がないよう、図3「実施体

制図」の各業務の実施事業者と誠意をもって協議、調整を図りながら

作業を行うこと。

(c) クライアントソフトウェアの導入、更新が必要な場合、可能な限り

当省職員への影響や負担がない方法で実施すること。やむを得ず職員

での設定変更が発生する場合には、当省職員が実施するための手順書

を作成した上で、支援対応を行うこと。

f バックアップ設定

サーバ等に対して、各種バックアップソフトウェアのインストール

及び設定を行うこと。

g ウイルス対策ソフトウェアの導入

(a) サーバ等に対して、ウイルス対策ソフトウェアを導入、適用すると

ともに、判明している脆弱性に対応する修正プログラムの適用を行う

こと。

(b) パターンファイルのダウンロード、適用状況の確認などのウイルス

対策ソフトウェアの管理については、LANシステムのウイルス対策機

能と連携し一元管理できること。

(c) OS、アプリケーション等については、導入時点で判明している脆弱

性に対応する修正プログラムを適用すること。

h 統合監視設定

(a) ハードウェア障害監視用ソフトウェア等のインストール及び設定を

行うこと。ソフトウェアについては、導入時点で判明している脆弱性

に対応する修正プログラムを適用すること。

(b) 監視対象サーバ等に対して、サーバ統合監視用ソフトウェアのイン

ストール及び設定を行うこと。

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i 通報設定

サーバ障害、ストレージ障害及びネットワーク障害に関して、システ

ム管理職員宛に通報を行う設定を行うこと。管理サーバへの通報設定を

行うこと。

(カ) LANシステムの追加設定

本調達はLANシステムの拡張であることから、現行のLANシステムの運用

管理方法に合わせた運用方法が必要となる。以下に定める事項についても、

本業務の中で実施すること。

a 追加したVDIをLANシステムの各種管理サーバ(WSUSサーバ、VBCorpサ

ーバ、LanScopeCat)上へ登録する。

b 新たに追加するサーバのSyslogを、統合ログサーバに転送する設定を

実施する。

c 新たに追加するサーバを、監視サーバの監視対象として登録する。

d その他、LANシステムの運用管理方法に則って必要な事項を実施する。

オ 試験

本業務にて導入する機器に対し以下に示す試験の実施を想定している。受

注者は、その他必要と考える試験を含め、全体の試験計画を記した試験計画

書を作成し、(ア)の単体(設置前)試験実施7日(行政機関の休日を含まない。)

前までに担当部署の承認を得た上で実施すること。

なお、実施に当たっては、試験実施の観点や試験項目等については①環境、

②結合範囲、③使用するデータを踏まえ、担当部署と協議し、レビューを行

うとともに、試験の実施に際しては試験内容、手順等を記した試験仕様書を

作成し、試験が確実に遂行されるよう必要な対応をすること。

(ア) 単体(設置前)試験

LANシステムとのネットワーク接続の前に、受注者の敷地内等において

納入物が問題なく稼動することを確認するための「設置前試験」を受注者

の責任で実施すること。なお、設置前試験実施場所については担当部署と

協議の上決定すること。

a 設置前試験で実施する項目として、以下の試験を行うための単体試験

仕様書を作成し実施すること。なお、単体試験仕様書は、作業実施5日

(行政機関の休日を除く。)前までに作成し、担当部署の承認を得ること。

(a) 物品単体検査(外観及び添付物の数量等の確認)

(b) 基本動作確認

b 機器及びソフトウェア等の単体動作に関する試験については、設置前

試験内において試験を実施すること。また、本件の納入物のみで実装、

稼動確認可能な機能の動作確認についても、可能な限り、設置前試験内

で試験を実施すること。

c 設置前試験のために試験データが必要な場合は、基本的に受注者が用

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意する。設置前試験の実施後、試験結果と想定結果を突き合わせた確認

を行い、その結果を含めた報告書を試験終了後5日(行政機関の休日を

含まない。)までに担当部署に提出すること。

(イ) 結合試験

a 主要な機器設置を行政情報システムDCに設置完了後、納入物が問題な

く稼働することを確認するための「結合試験」を受注者の責任で実施す

ること。

b 業務の遂行を想定した総合的な納入物の稼動確認を実施すること。結

合試験のために試験データが必要な場合、試験データは基本的に受注者

側で用意すること。ただし、より実状に近いデータが必要な場合、受注

者と担当部署で協議し試験データの提供又は作成方法について決定する

こと。

c 結合試験の実施後、試験結果と想定結果を突き合わせた確認を行い、

その結果を含めた報告書を試験終了後5日(行政機関の休日を含まな

い。)までに担当部署に提出すること。

d 各機器を全て接続した上で、ハードウェア、ソフトウェア及びネット

ワーク等が各機能要件を満たしていることを確認するため、以下の結合

試験仕様書を作成した上で試験を行い、結果について報告書を作成し、

提出すること。

なお、結合試験仕様書は、作業実施5日(行政機関の休日を除く。)前

までに作成し、担当部署の承認を得ること。結合試験の内容は以下を参

考として記載するが、本業務に必要な試験を受注者が提案すること。

(a) 正常系機能試験(各サービスの正常動作検証)

(b) 障害系機能試験(ネットワーク冗長化、NIC冗長化、FC接続、電源制

御、サーバ切替え、エラー値の入力等)

(c) 運用試験(監視対象ログ、構成管理、バックアップデータ量、各時

間設定等)

(d) 接続性試験(時刻同期、メール通報、SNMP通信、暗号化通信確認等)

(e) 機密性試験(アクセスユーザ、不正ポート、アクセス制御等)

(f) 運用試験(運用手順書に基づく構成管理、用途変更、ログ採取等)

(ウ) 総合試験

a 業務の遂行を想定した運用業務の総合的な試験を実施すること。

b 総合試験のために試験データが必要な場合、試験データは基本的に受

注者側で用意すること。ただし、より実状に近いデータが必要な場合、

受注者と担当部署で協議し試験データの提供又は作成方法について決定

すること。

c 総合試験の実施後、試験結果と想定結果を突き合わせた確認を行い、

その結果を含めた報告書を試験終了後5日(行政機関の休日を含まな

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い。)までに担当部署に提出すること。

d 総合試験項目としては以下を想定しているが、本業務に必要な試験を

受注者が提案すること。また、総合試験仕様書は、作業実施10日(行政

機関の休日を除く。)前までに作成し、担当部署の承認を得ること。な

お、役割分担については、運用管理支援事業者及びLANシステムの構築

・保守事業者と協議して決定すること。

(a) 本番環境におけるシステム試験

(b) 業務シナリオ試験(メール、ウェブサイト閲覧等)

(c) 負荷試験

(d) 運用試験(本番運用を想定した試験、手順書の確認及び情報セキュ

リティ対策に係る試験)

(4) 切り戻し

上記オによる試験の結果、VDIシステムが正常に動作しなかった場合は、速

やかに担当部署に状況報告するとともに、担当部署の了承を得た上で、移行計

画書の切り戻し手順に従い、作業実施前の状態に切り戻しを行うこと。

また、障害原因の切り分け、特定を行い、導入作業の再実施前に改善点等に

ついて担当部署に報告の上、作業日時及び作業体制について承認を得ること。

(5) 受入テスト

農林水産省が本調達に係るVDIシステムの受入テストを実施する際、テスト

計画の策定に当たり、情報提供等の支援を行うこと。

8 機能要件

(1) シンクライアント機能

ア 農林水産省内ユーザがVDIシステムのみを利用して重要情報が格納された

ファイル共有サーバにアクセスできること。

イ VDIシステムのVDI上からクリップボードやファイル共有等により物理端末

上にデータが移動できないよう制御できること。

ウ OS及びアプリケーションを標準イメージとし、読取り専用とすること。ま

た、OS及びアプリケーションのメンテナンス時のみ、書込み可能とすること。

エ ユーザごとに設定情報を格納する移動ユーザプロファイルを共有フォルダ

で保持し、ログイン時に参照、ログオフ時に書込み処理を実施すること。

オ OSやアプリケーションが利用するキャッシュ領域として一時保存領域を用

意すること。

カ Windowsが導入されたクライアント端末においてシンクライアント機能を

利用するためのソフトウェアを提供すること。

キ VDIのOSについては、Windows7 Professional又はEnterpriseとすること。

また、アプリケーションとして一太郎、MS Office、Adobe Reader及び担

当部署が別途指示するソフトウェアを導入すること。

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なお、OSについては受注者がライセンスを用意すること。また、OSのイン

ストールメディアは必要に応じて用意すること。

ク VDIのソフトウェア構成は、以下の表を標準構成とする。

この他については、担当部署が別途指示するソフトウェアを導入すること。

なお、表3の受注者負担欄に「○」印の記載があるものについては、受注

者がライセンスを用意すること。また、各インストールメディアは必要に応

じて受注者が用意すること。

なお、「○」印の記載がないものについては、当省がライセンスを用意す

るのでインストールのみを実施すること。

表3 VDIソフトウェア標準構成

No 製品 受注者負担

1 Microsoft Windows7 Professional/Enterprise ○

2 VPCCクライアント管理オプション仮想PCエージェント5.0 ○

3 VMWare Tools 9.4.10 ○

4 DPMクライアント6.3 ○

5 一太郎Pro2 ○

6 Microsoft Office Standard

7 Adobe Reader ○

8 LanScopeCat プレミアムパッククライアント ○

9 ウイルスバスター コーポレートエディション

ケ VDI用にLanScopeCatを導入し、保守サポートを付けること。

コ LANシステムで使用中のファイル暗号化システムが利用できること。

サ 仮想デスクトップの管理について、論理的なグループと物理的なグループ

で管理できること。論理的なグループとは管理者が自由に設定できるグルー

プであり、具体的には部門や拠点などである。物理的なグループとは仮想デ

スクトップが物理的にどのサーバ上に配置されているかが分かるグループ

で、具体的には物理サーバ名でグループ分けされることである。

(2) 外部インタフェース

VDIシステムへのログイン認証はActiveDirectoryと連携すること。

(3) 規模・性能

ア 規模要件

表4 VDI規模要件

No 項目 条件値 備考

1 仮想デスクトップ数の追加 417台

2 同時アクセス数の追加 417台

3 利用ユーザ数(ActiveDirectory なし ・ 現在の1,500ユーザの

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登録数)の追加 範囲内で利用する。

・ ユーザプロファイル

領域は、既設共有フォ

ルダの予備領域を使用

する。

4 仮想マシン1台のスペック CPU:2GHz×1 ・ ユーザ利用領域はフ

メモリ:2GByte ァイルサーバに持つも

ハードディスク:40GByte のとする。プロファイ

ルは移動プロファイル

を前提とし、一定期間

で消去する。

イ 性能要件

シンクライアント機能について、ログイン画面でユーザ名等を入力してか

ら、デスクトップ画面が表示されるまでの応答時間の目標値を3分以内に設

定した上でシステム構築を行うこと。

ただし、目標値に対して1.5倍以上の乖離が見込まれる場合、その妥当性

について、担当部署に説明し承認を得ること。

(4) ライセンス

ア マイクロソフト社のライセンスを新たに導入する場合の留意事項

マイクロソフト社のライセンスについては公共機関向けボリュームライセ

ンスを利用し、 適なライセンスプログラムを提案すること。なお、当省が

利用しているMicrosoft Open License for Governmentのライセンス認証番

号については契約締結後に別途開示する。

イ マイクロソフト社のVDAライセンスについて

既存のVDIシステムの利用において、Windows Virtual Desktop Access ラ

イセンス800式を当省が保有している。本調達では新たに417台からの同時ア

クセスに必要となるライセンスが追加されることを想定している。

なお、受注者が本業務の範囲でライセンスを用意すること。

ウ ジャストシステム社のライセンスについて

農林水産省とジャストシステム社間で締結しているJL-Excellent契約(E

区分)にて調達することとし、担当部署の了承を得た上で当省の保有する既

存ライセンスのバージョンアップにて対応することを可とする。なお、当省

のJ-Licenseナンバーについては契約締結後に別途開示する。

9 保守要件

受注者は、標準ガイドライン第3編第9章「運用及び保守」の内容を踏まえた

上で、システム運用期間中の保守作業に係る保守作業計画書を作成し、運用開始

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3日(行政機関の休日を除く。)前までに担当部署の承認を得ること。

また、毎月の作業結果を記した保守作業報告書を、当該月の翌月末までに担当

部署に提出すること。

なお、本業務における保守要件は以下のとおり。

(1) ハードウェア保守要件

ア 保守サービス期間

賃貸借期間については、平日8:30~18:30の間での保守サービスを提供す

ること。

イ システム稼働確認

(ア) 1年に1回以上定期的に仮想サーバ部分のシステム稼働状況を確認する

こと。

(イ) 仮想サーバの統合管理ソフトウェアログ等から稼働状況を確認し、必要

に応じてリソース(物理メモリ、CPU、ディスク等)割り当ての変更及び仮

想サーバ切替え方針の変更を実施すること。

ウ ハードウェア点検

(ア) 導入ハードウェアに対して、1年に1回以上(賃貸借期間中に3回以上)、

定期的にハードウェアの点検作業を行うこと。当該作業は担当部署の指示

に従い、行政事務に支障がないように行うこと。

(イ) 本業務において導入する機器等について、以下の定期点検を実施するこ

と。

a 外装の清掃

b ファン点検

c コネクタ、端子等の接続及び配線点検

d 各種メディアドライブの点検・清掃

e 通気孔部分の点検及び清掃

f 異常音、異臭の点検及び確認

なお、原則としてネットワークを停止することなく計画することとし、

定期点検予定日の3週間前までに定期点検作業計画書を担当部署に提出

し、承認を得ること。

作業完了後5日(行政機関の休日を除く。)以内に定期点検完了報告書を

担当部署に提出し、承認を得ること。

エ ハードウェア障害対応

本業務に置いて導入する機器等について製造元と保守契約を締結し、部品

の交換が必要な場合には、当該保守契約に基づいて対応することとし、併せ

て担当部署に連絡すること。

オ 部品交換

ハードウェア障害等が発生した場合のハードウェア部品等の交換も本業務

範囲内とすること。

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機器故障による交換等、保守作業は全てオンサイトによる対応とすること。

(2) ソフトウェア保守

全てのソフトウェアにおいて、パッチ提供・リビジョンアップ情報・技術情

報等の保守サービスを提供すること。

ア 保守サービス期間

賃貸借期間については、平日8:30~18:30の間での保守サービスを提供す

ること。

イ ソフトウェアの予防保守

LANシステムのセキュリティを高めるため、保守対象のソフトウェアに関

して公開される 新情報(脆弱性情報、修正モジュール及びバージョンの情

報)を収集し、LANシステムの機能を維持する上での必要性及び影響を運用

管理事業者に報告すること。

また、担当部署が必要と認める修正モジュールを適用すること。なお、適

用に当たっては、事前に検証環境を構築するなどして十分な調査及び検証を

行うこと。ソフトウェアのメジャーバージョンアップは、予防保守の対象外

とする。

ウ OSホットフィックス

定期及び非定期に公開されるOSホットフィックスの情報を収集し、担当部

署に毎月報告を行うこと。また、担当部署が必要と認めたOSホットフィック

スについては適用を行うこと。なお、受注者が作業手順をマニュアル化する

場合は、運用管理事業者がそれに基づいて適用することとするが、行政情報

システムDC側で立会い等を実施すること。

エ ソフトウェアサポート期限情報調査

本業務の保守対象である各機器、ソフトウェアのバージョンに関して、新

たに発表されたサポート期限に係る情報、サポート期限切れの情報がないか

を毎月調査し、担当部署に報告すること。

オ ソフトウェア運用支援

(ア) 問合せ対応

a 当システムで利用するソフトウェアの動作に関して、担当部署及び運

用管理事業者からの問合せを受けること。なお、問合せに対し、質問の

場合は回答し、障害や不具合の場合は原因の特定を行うこと。

b 受付けは電話及びメールで行い、メールについては専用のメーリング

リストを用意すること。

c 問合せ対応履歴を管理し、担当部署に毎月報告すること。また、障害

等の重要な内容については、対応状況の報告を随時行うこと。

(イ) 情報セキュリティ対応

a 別途調達して実施する「農林水産省情報セキュリティ監査等に関する

業務(仮称)」において指摘された事項及び内閣官房内閣サイバーセキュ

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リティセンターの指摘事項について、担当部署及び運用管理事業者の依

頼があった場合には必要な修正を検討し、設定変更を実施すること。

b 監査結果については改善策等を記載した報告書を作成して担当部署に

提出すること。また、設定変更の必要が生じた場合には、必要に応じて

検証を行ったうえで、以下の項目について担当部署に報告し、担当部署

の承認を得ること。

(a) 設定事項

(b) ユーザへの影響

(3) 設定変更作業

ア 機器設定変更

(ア) 情報セキュリティ確保、運用変更、機器増設等の観点から、保守対象機

器に係る設定について変更が必要と担当部署が判断する事象が発生した場

合、担当部署及び運用管理事業者からの要請に応じ、設定変更を実施する

こと。

(イ) 設定変更要請があった場合は、LANシステムに対する影響を調査し、必

要に応じて設定検証を行い、担当部署に報告した上で作業を実施すること。

イ アプリケーション設定変更

(ア) 情報セキュリティ確保、運用変更、機器増設等の観点から、保守対象ア

プリケーションに係る設定(パラメータ、設定ファイル等)について変更

が必要と担当部署が判断する事象が発生した場合、担当部署及び運用管理

事業者からの要請に応じ、設定変更を実施すること。

(イ) 設定変更要請があった場合は、LANシステムに対する影響を調査し、必

要に応じて設定検証を行い、担当部署に報告したうえで作業を実施するこ

と。

(4) 障害対応

ア 障害復旧

(ア) 担当部署及び運用管理業者からの対応依頼があった場合、保守対象機器

及びソフトウェアに関する障害の切り分け及び復旧作業に伴うソフトウェ

アに係る復旧、原因調査対応を行うこと。また、復旧に必要な技術支援を

行うこと。

(イ) 障害復旧の対応後は、作業内容(原因及び対応等)を記載した障害復旧

報告書を障害復旧後の翌日(行政機関の休日を除く。)までに担当部署に

提出すること。なお、障害復旧までに時間を要する障害対応については、

適宜、担当部署に進捗状況を報告すること。

イ 原因分析及び改善報告

担当部署の依頼に基づき、障害の状況について調査を行い、再現試験も含

めた障害の原因について調査を行うこと。

ウ リカバリ

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障害復旧対応にあたり、バックアップメディアからのリカバリが必要な場

合、必要に応じてバックアップ媒体の引き渡しを担当部署と調整した上、シ

ステムリカバリ、データリカバリを行うこと。リカバリ後、各機能が正常に

動作することを確認すること。

エ 緊急会議対応

障害発生時には、必要に応じて緊急の会議を開催すること。

オ 関連機関との連携について

(ア) LANシステムは、地方農政局、北海道農政事務所、沖縄総合事務局、植

物防疫(事務)所、国営土地改良事業所等(以下「関連機関」という。)

の行政情報システムとメール配信、掲示板、アドレス情報等について連携

することから、本業務が起因して発生した問題については、関連機関への

影響を調査し、担当部署と協議の上、適切な対応を行うこと。また、必要

に応じて関連機関の行政情報システム保守業者(契約締結後、別途提示す

る。)と連携して対応を行うこと。

(イ) LANシステムは、関連機関のシステムとの連携において中心的な役割を

担っていることから、地方組織等で発生した障害についても不具合の伝播

防止などの対応が必要な場合がある。その際には、関連機関のドメイン管

理・保守業者(契約締結後、別途提示する。)と連携して必要な措置を行

うこと。

(5) 前提条件

ア LANシステムは、当省内において、業務情報共有のための基幹システムと

して運用しているため、保守作業を実施する場合においては、業務停止等の

影響を与えないように十分留意し、必ず担当部署又は運用管理事業者の立会

いの下に行うこと。なお、本業務遂行に当たり、運用管理事業者と行政情報

システム保守事業者と密接な連携を図るとともに、設定変更等が必要な場合

は、事前に十分な打ち合わせを実施した上で、受注者の責任により協議及び

調整を図りながら円滑に行うこと。

イ 当省で稼働している他業務システム、関連機関行政情報システムの運用を

停止させることなく作業を行うこと。ただし、やむを得ず一時的に停止する

場合は、担当部署と協議の上、その指示に従うこと。

ウ 環境設定、障害対応等においては、統合ネットワーク事業者、運用管理事

業者及び保守事業者と連携を行い適切な対応をするとともに、設定に必要な

打ち合わせは、担当部署の許可を得た上で実施すること。なお、統合ネット

ワーク事業者、運用管理事業者及び保守事業者の連絡先については、契約締

結後に通知する。

エ 本業務の履行に当たり必要となるソフトウェア等が生じた場合は、担当部

署の承認を得た上で、受注者の責任で用意すること。なお、ソフトウェア等

は社会的に広く稼動実績があり、セキュリティホールに既知の対する対策が

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とられているものを用いるとともに、必要なライセンス数を用意すること。

オ 次に示す調整作業、動作確認作業については、受注者が担当部署の指示の

もと実施すること。なお、当該業務に必要な調整作業等に費用が発生する場

合は、これを受注者が負担すること。

(ア) 現有資産の稼働環境の調整とその正常動作の確認。

(イ) 本仕様を満たすために必要となる調整作業のすべて。

カ 当該業務において諸事情により契約の変更が必要となった場合、担当部署

の求めに応じ協議すること。

キ ハードウェア及びソフトウェアのベンダとの間でサポート契約の締結につ

いて、締結後、速やかに業者との契約書の写しを担当部署に提出すること。

10 システム運用終了後の措置

(1) 撤去・搬出作業

ア 賃貸借期間終了後1か月以内に、LANシステムの後継システムが正常に稼

動することを担当部署において確認した後、担当部署の指示に従い、受注者

が設置した機器等の撤去作業を行うこと。

イ 撤去・搬出・廃棄のために必要な全ての経費(養生品、機材及び車両等を

含む。)は、全て受注者の負担とすること。

ウ 担当部署の指示に従い、撤去・搬出作業に係る工程表を作成し、作業を実

施すること。また、撤去・搬出時は、エレベータ内及び搬出経路等必要な場

所に養生を実施し、撤去・搬出後は不要となった養生品の撤去を速やかに実

施すること。

なお、作業の際に建物内装、設備・備品等をき損した場合は、受注者の責

任で原状回復すること。

(2) データ引継業務

ア 受注者は、担当部署からの指示があった場合には、担当部署と調整の上で、

LANシステムの後継システムの構築・保守を実施する事業者に対するデータ

引継作業を実施すること。

イ 受注者は、本調達における全てのデータを担当部署の求めに応じ提出する

こと。

(3) データ消去作業

ア データ消去作業に係る調整等は、担当部署の承認を得た上で、全て受注者

が行うこと。

イ 撤去対象機器の撤去・搬出後、第三者がデータ復元ソフトウェア等を利用

してもデータが復元されないように完全にデータを消去すること。

ウ データ消去作業に必要な場所及び消去に必要な機器については、受注者の

負担で用意すること。

エ 受注者は、撤去対象機器の撤去・搬出からデータが消去されるまで、撤去

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対象機器から情報が漏えいしないよう、厳重に情報セキュリティ管理をする

こと。

オ 受注者は、データ消去作業終了後3日(行政機関の休日を含まない。)以

内に、データの消去完了を明記したデータ消去完了証明書を担当部署に提出

すること。

(4) 機器のリサイクル

適切なデータ消去処理等により、情報漏えい等のリスクがないと確認された

撤去対象機器については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年4

月26日法律第48号)等のリサイクル関連法に基づき、事前に担当部署の承認を

得た上で、原則、受注者の負担において再利用・再資源化すること。

(5) 廃棄作業

上記(4)において再利用・再資源化が不可能である機器並びに情報漏えいの

危険性がある機器及び媒体については、以下の方針に基づき、廃棄すること。

ア 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第

137号)、その他の関連法令を遵守し、データ消去が完了した撤去対象機器を

適法、かつ安全、確実に廃棄すること。

受注者が関連法令に基づく業務執行上の許認可(撤去対象機器に係る指定

・認定制度の適用も含む。)を得ていない場合には、受注者は、当該許認可

を得ている業者(以下「廃棄作業事業者」という。)に廃棄作業の一部又は全

部を委託することができる。

なお、廃棄作業事業者に作業を委託する場合は、作業を委託することを事

前に担当部署に通知し承認を得るとともに、産業廃棄物処理委託契約書等の

写しを担当部署に提出すること。

イ 受注者は、廃棄作業完了後3日(行政機関の休日を含まない。)以内に、

廃棄作業が適法に完了したことを示す廃棄完了証明書を担当部署に提出する

こと。

廃棄作業事業者に作業を委託した場合には、廃棄作業事業者が廃棄作業を

適法に完了させたことを示す作業完了証明書を、受注者が廃棄作業事業者に

提出させ、その写しを取りまとめた廃棄完了証明書を作業完了後5日(行政

機関の休日を含まない。)以内に担当部署に提出すること。

ウ サーバ、ストレージに実装されるHDD等不揮発性の記録媒体及びバックア

ップデータ等を保存する記憶媒体については、データ読取りを不可能とする

ための処理(物理的な破壊等)を行った上で廃棄すること。

(6) 作業内容の検査

当省職員は、機器の撤去・搬出、データ消去及び廃棄に係る作業に関連した

業者(受注者、廃棄作業事業者等)の作業内容を検査できるものとし、受注者は、

廃棄作業事業者等に当省が検査をすることができるよう必要な措置を講ずるこ

と。

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11 納品物

納品物は、特に定めのない限り、紙媒体1部と電子媒体2部を担当部署に納品

することとし、電子媒体については、ウイルスチェックを行った上で、ウイルス

チェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チ

ェック年月日等)を記載したラベルを貼付すること。

また、電子媒体に収録するファイルについては、原則としてMicrosoft Office

形式及びPDF形式の双方を収録すること。

なお、納品物については、各々の納品期日までに担当部署又は担当部署が指定

する会計担当者等の検収を受けることとし、検収の結果、納品物に不備が認めら

れる場合には、指定された日時までに再度納品すること。

表5 納品物一覧

納品物名 仕様書の記載項番 提出期限 ※

業務実施要領 5の(2) 契約締結後5日以内

ODB登録用シート 5の(3) 5の(3)のアに示すものについ

ては契約後速やかに提出。

それ以外のものについては担当

部署が別途指示する時期に提出。

キックオフ会議資料 7の(2)のアの(ア) 会議開催後3日以内

定例会議資料 7の(2)のアの(イ) 会議開催後3日以内

作業実施計画書 7の(3)のア 契約締結後7日以内

移行計画書 7の(3)のイ 結合試験実施3日前

基本設計書 7の(3)のウ 設計完了後5日以内

詳細設計書 7の(3)のウ 設計完了後5日以内

試験計画書 7の(3)のオ 構築実施3日前

単体試験仕様書 7の(3)のオの(ア) 作業実施5日前

単体試験報告書 7の(3)のオの(ア) 試験終了後5日以内

結合試験仕様書 7の(3)のオの(イ) 作業実施5日前

結合試験報告書 7の(3)のオの(イ) 試験終了後5日以内

総合試験仕様書 7の(3)のオの(ウ) 作業実施5日前

総合試験報告書 7の(3)のオの(ウ) 試験終了後5日以内

保守作業計画書 9 運用開始3日前

保守作業報告書 9 作業実施の翌月末まで

定期点検作業計画書 9の(1)のウ 定期点検予定日の3週間前

定期点検完了報告書 9の(1)のウ 作業完了後5日以内

データ消去完了証明書 10の(3)のオ 作業完了後3日以内

廃棄完了証明書 10の(4)のイ 作業完了後3日以内

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(廃棄作業を第三者に委託した

場合は5日以内)

※ 提出期限については行政機関の休日を除いた日とする。

表5に示す納品物は次の場所で引渡しを行うこと。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

農林水産省 大臣官房 広報評価課 情報管理室

12 責任の所在

納品した機器等については、製造者の如何に関わらず、受注者が 終的に責任

を負うこと。

なお、検収を行った日を起算日として1年間、納品物に対する瑕疵担保責任を

負うものとし、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定され

た日時までに再度納品するものとする。

13 成果物の権利帰属

この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次に定めるところに

よる。

(1) 受注者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3

(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に

関する原著作者の権利)に規定する権利を、発注者に無償で譲渡する。

(2) 発注者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当

しない場合においても、その使用のために当該成果物を改変し、また、任意の

著作者名で任意に公表することができるものとする。

(3) 受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公

表権)及び第19条(氏名表示権)を行使できないものとする。

(4) 第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)を使用して成

果物を作成する場合は、発注者が特に使用を指示した場合を除いて、受注者が

必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合、

受注者はその手続きの内容について事前に発注者の承認を得ることとし、発注

者は既存著作物についてその許諾要件の範囲内で使用するものとする。

なお、業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じ

た場合は、その原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び

負担において一切を処理すること。この場合、発注者は係る紛争等の事実を知

ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等

の協力措置を講じるものとする。

(5) 使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十

分配慮し、これを行わないこと。

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14 個人情報の取扱い

(1) 本業務において、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該契約

に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の取扱

いが必要な場合には、その取扱いに係る事項について、担当部署と協議の上決

定し、書面にて提出すること。

なお、その際、以下の事項を記載すること。

ア 個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制

イ 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果

において問題があった場合の対応等)

(2) 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持

義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、担当部署の承認を得

た上で実施すること。また、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させるこ

と。

(3) 個人情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。なお、複製

の実施は必要 小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元でき

ないように破棄・消去すること。

(4) 受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題と

なる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講

ずるとともに、担当部署に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本

人への対応等について直ちに報告すること。

(5) 個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務

の契約解除の措置を受けるものとする。

15 情報セキュリティの確保等

受注者は、本業務の遂行に当たり、別添「情報セキュリティ仕様」の内容につ

いて、本業務に係る事項について遵守すること。

16 資料閲覧

(1) 現行のLANシステムのVDIシステムに係る設計書等(機密性の高い情報を除

く。)の資料については、本業務の入札公告日から総合評価のための書類の提

出期限の前日までの期間中に限り、担当部署が指定する日時及び農林水産省本

省内の場所において閲覧を可とする。

資料の閲覧を希望する者は、閲覧希望日の2日(行政機関の休日を含まない。)

前までの午前10時から午後5時までの間に担当部署に連絡すること。また、担

当部署が別途提示する資料閲覧申請書を提出すること。

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なお、閲覧を希望する資料であっても、情報セキュリティ保護等の観点から

閲覧できない場合がある。

(2) 資料閲覧に際しては担当部署の指示に従うこと。なお、指示に従わない場合

には、担当部署の判断で資料閲覧を中止する場合がある。

(3) 閲覧資料については、紙媒体又は電子データで提供することとし、電子デー

タの場合には農林水産省が用意する端末を用いて閲覧すること。

(4) 閲覧資料について、内容の記録、コピー、写真撮影、電子データの転送等の

一切の行為を禁止する。

(5) 閲覧資料について、担当部署が指定した閲覧場所から持ち出すことを禁止す

る。

17 応札者の条件

応札者は本調達仕様書に示す業務を確実に履行でき、次に掲げる条件を全て満

たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出すること。

(1) 対応実績

クライアント数が約5,000以上のネットワーク・情報システム等に関し、過

去5年以内に設計・構築・保守のいずれかの業務の実績があること。

(2) 資格要件

本業務の実施に当たり、以下の要件を全て満たすこと。

ア JIS Q 27001又はISO/IEC27001を認証基準とした認証の取得事業者である

こと。

なお、リース会社を含む第三者賃貸契約とする場合、リース会社等につい

ても同資格を有すること。

イ 国際標準機構のISO9001(認定範囲「33情報技術」、登録範囲「情報通信シ

ステム」に係る内容)を取得していること。

ウ 業務を実施する体制においてJIS Q 20000又はISO/IEC20000を認証基準と

した認証を取得している、又は同等のマネジメントを構築・運用しているこ

と。

(3) 入札制限

本業務を直接担当する農林水産省CIO補佐官及び農林水産省全体管理組織(P

MO)支援スタッフが、その現に属する又は過去2年間に属していた事業者及び

この事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38

年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ

会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関し

て入札に参加できないものとする。

18 その他

(1) 本仕様書に定めのない事項については、担当部署と協議を行った上で必要に

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応じて要件を決めること。

(2) 本業務において疑義が生じた場合は、担当部署と協議し解決を図ること。