林道等の開設計画位置図...104,106,110,111,147, のとおり 国立特2 31.90...
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⑥不動通林業専用道
延長 2,400m
林道等の開設計画位置図
計画路線
凡 例
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林道等の開設計画位置図
⑦世立(世立)林業専用道
延長 4,000m
計画路線
凡 例
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林道等の開設計画位置図
⑧高間山林業専用道
延長 4,500m
計画路線
凡 例
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林道等の開設計画位置図
⑨三島支線林業専用道
延長 2,600m
⑩三島林業専用道
延長 3,600m
計画路線
凡 例
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林道等の開設計画位置図
⑪稲田林業専用道
延長 1,300m
計画路線
凡 例
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林道等の開設計画位置図
⑬烏帽子支線林業専用道
延長 3,700m
⑫上の沢支線林業専用道
延長 1,700m
計画路線
凡 例
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林道等の開設計画位置図
⑭須原林業専用道
延長 3,700m
計画路線
凡 例
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林道等の開設計画位置図
⑮茨木山林業専用道
延長 3,800m
計画路線
凡 例
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5 保安林整備及び治山事業に関する計画
(1)保安林として管理すべき森林の種類別面積等
①保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積
単位 面積 : ha
保 安 林 の 種 類 面 積 備 考
前半5カ年の計画
総 数 ( 実 面 積 ) 52,597.92 36,242,02
水 源 か ん 養 の た め の 保 安 林 46,597.72 30,244.47
災 害 防 備 の た め の 保 安 林 5,711.48 5,708.83
保健・風致の保存等のための保安林 3,257.62 3,257.59
(注) 1 総数欄は、保安林の種類ごとの重複関係を除く面積を掲上したので、各保安林面
積の合計数値とは一致しない。
2 水源かん養のための保安林とは、水源かん養保安林。
3 災害防備のための保安林とは、土砂流出防備、土砂崩壊防備、飛砂防備、防風、
水害防備、潮害防備、干害防備、防雪、防霧、なだれ防止、落石防止、防火の各保
安林
4 保健・風致の保存等のための保安林とは、魚つき、航行目標、保健、風致の各保
安林。
② 計画期間内において、保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等
単位 面積:ha
指定 森 林 の 所 在 指定又は種 類 面 積 解除を必
解除 市 町 村 区 域 ( 林 班 ) 要とする前半5カ 理 由年の計画面 積
指 総 数 16,355.93 -
定 水かん 計 16,353.25 - 水源の涵養
中之条町 1~10,24,29~37,41,43, 8,966.63 -46,47,48,50,101~116,122~126,132,133,137,139,142,144,147~153,157,159,160,164,167
長野原町 166,226~228,232,234 768.26 -
嬬 恋 村 172~181,185,186,190,1 4,230.04 -97,199,200,202,204~213,217
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単位 面積:ha
指定 森 林 の 所 在 指定又は種 類 面 積 解除を必
解除 市 町 村 区 域 ( 林 班 ) 要とする前半5カ 理 由年の計画面 積
指 水かん 草津町 153,157,158,161~163,1 826.58 - 水源の涵66~171 養
定高山村 79 125.16
東吾妻町 51,53,55~61,64,68~75, 1436.5877,78
土 砂 計 1.40 - 土砂の流流 出 出の防備
中之条町 125,126 0.22 -
嬬 恋 村 192 1.15 -
草 津 町 156 0.03 -
土 砂 計 1.25 - 土砂の崩崩 壊 壊の防備
中 之 条 町 9,10,147 1.25 -
保健林 計 0.03 - 公衆の保健
草 津 町 156 0.03 -
本表に用いた略称
略 称 正 式 名 称 略 称 正 式 名 称
水 か ん 水 源 か ん 養 保 安 林 土砂崩壊 土 砂 崩 壊 防 備 保 安 林
土砂流出 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 保 健 林 保 健 保 安 林
③ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積
該当なし
(2)保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等
該当なし
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(3)実施すべき治山事業の数量
森 林 の 所 在 治 山 事 業施 行 地 区 数 主 な 工 種 備 考
市 町 村 区 域前半5カ年の計画地 区 数
中 之 条 町 1~13,21,23,24,26,27, 山 腹 工29~37,39~50,101~106, 63 63 渓 間 工110~113,115,116、122, 本数調整伐123,125,126,132,133,134,147,150,151,159,167,223
長 野 原 町 166,226~231 山 腹 工7 7 渓 間 工
本数調整伐
嬬 恋 村 173~176,180,182,183, 山 腹 工185,186,189,191,192, 19 19 渓 間 工197,200,205,212~214, 地下水排除工216 本数調整伐
草 津 町 144,148,153~155,158, 山 腹 工168 7 6 渓 間 工
本数調整伐
高 山 村 79 1 1 本数調整伐
東 吾 妻 町 51~55,57,61~65, 山 腹 工67~71,73~76 20 20 渓 間 工
本数調整伐
合 計 117 116
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第6 その他必要な事項
1 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法
法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、次のとおり定める。
単位 面積:ha
森 林 の 所 在 備 考種 類 面 積 施業方法
市町村 区 域 (林班) (重複制限林)
水かん 総 数 30,244.47
中 之 条 町 9,11~29,34,35,37 18,061.41 別表2、3 保健林 1,903.48~40,42,44~50,117~ のとおり 国立特1 31.77121,123,127~131,134 国立特2 1,511.02~136,138~146,149,2 国立特3 539.2422~224
嬬 恋 村 172,174,181~192,194~ 7,355.20 保健林 350.10197,200,202,204~206, 国立特2 1,329.05209,211,213~218 国立特3 200.78
草 津 町 156,170 81.30 保健林 43.25国立特1 44.06
東吾妻町 46,51~54,58, 4,746.5660~71,73~78
土 砂 総 数 5,368.98流 出
中 之 条 町 1,108,109,113,114, 847.52 別表2、3 国立特2 11.80116,123,125,126,137, のとおり 国立特3 4.47139,142,144,148,149,150~154,157,159
長 野 原 町 226~234 1,124.71 史名天 23.79
嬬 恋 村 172,174,178,180,182 1,446.87 鳥獣特保 946.10~184,192,196,197, 国立特保 719.76221 国立特2 16.43
草 津 町 152~158,161~163,169, 1,867.63 保健林 568.92171 史名天 278.86
鳥獣特保 191.46国立特1 392.73国立特2 1,114.38国立特3 211.00
東 吾 妻 町 51,57 82.25 保健林 59.83砂防指定 0.14
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面積:ha
森 林 の 所 在 備 考種 類 面 積 施業方法
市町村 区 域 (林班) (重複制限林)
土 砂 総 数 273.72崩 壊
中 之 条 町 1,9~11,23,30,33, 59.89 別表2、3 保健林 43.29104,106,110,111,147, のとおり 国立特2 31.90148,150,159 砂防指定 1.03
長 野 原 町 166 6.42
嬬 恋 村 181,208 1.78
東 吾 妻 町 55,56,60,61 97.68 史名天 53.63
干 害 総 数 62.89防 備
中 之 条 町 1,10,50 45.62 別表2、3のとおり
東 吾 妻 町 52 17.27
落 石 総 数 3.24防 止
長 野 原 231 3.24 別表2、3の と お り
保健林 総 数 3,129.56
中 之 条 町 10,11,21,23,30,31, 2,103.83 別表2、3 水かん 1,930.48146,149,222~224 のとおり 土砂崩壊 43.29
国立特1 31.77国立特2 1,465.52国立特3 508.20砂防指定 0.45
嬬 恋 村 185 353.73 水かん 350.10
草 津 町 155,156,169,171 612.17 水かん 43.25土砂流出 568.92国立特1 387.08国立特2 43.40国立特3 122.24
東 吾 妻 町 51 59.83 土砂流出 59.83砂防指定 0.14
風致林 総 数 128.03
東 吾 妻 町 77 128.03 別表2、3のとおり
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単位 面積:ha
森 林 の 所 在 備 考種 類 面 積 施業方法
市町村 区 域 (林班) (重複制限林)
砂 防 総 数 1.49指定地
中 之 条 町 23,33,147,148 1.35 別表5の 土砂崩壊 1.03と お り 保健林 0.45
国立特2 0.45
東吾妻町 51 0.14 土砂流出 0.14保健林 0.14
国 立 総 数 719.76特 保
嬬 恋 村 221 719.76 別表4の 土砂流出 719.76と お り 鳥獣特保 719.76
国 立 総 数 482.83特 1
中之条町 146 31.77 別表4の 水かん 31.77と お り 保健林 31.77
草 津 町 156,158 451.06 水かん 44.06土砂流出 392.73保健林 387.80
国 立 総 数 4,457.87特 2
中 之 条 町 10,11,21,23,146, 1,682.06 別表4の 水かん 1,511.02149,152,223,224 と お り 土砂流出 11.80
土砂崩壊 31.90保健林 1,465.52砂防指定 0.45
嬬 恋 村 174,186,189~191,202, 1,558.77 水かん 1,329.05204,206,209,211,213 土砂流出 16.43~216,218,221 鳥獣特保 16.43
草 津 町 152,155,158,163,169, 1,217.04 土砂流出 1,114.38171 保健林 43.40
鳥獣特保 191.46史名天 279.62
国 立 総 数 1,095.98特 3
中 之 条 町 14~16,154,222 543.78 別表4の 水かん 539.24と お り 土砂流出 4.47
保健林 508.20
嬬 恋 村 204,218 200.89 水かん 200.78
草 津 町 152,154,157,158,163, 351.31 土砂流出 211.00169 保健林 122.24
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単位 面積:ha
森 林 の 所 在 備 考種 類 面 積 施業方法
市町村 区 域 (林班) (重複制限林)
鳥 獣 総 数 1,138.59特 保
嬬 恋 村 221 947.13 別表5の 土砂流出 946.10と お り 国立特保 719.76
国立特2 16.43
草 津 町 163 191.46 土砂流出 191.46国立特2 191.46史名天 191.46
史名天 総 数 358.33
長 野 原 町 231,232 24.32 別表5の 土砂流出 23.79と お り
草 津 町 158,163 279.62 土砂流出 278.86国立特2 279.62鳥獣特保 191.46
東 吾 妻 町 55,56 54.39 土砂崩壊 53.63
本表に用いた略称
略 称 正 式 名 称 略 称 正 式 名 称
水 か ん 水 源 か ん 養 保 安 林 砂防指定 砂 防 指 定 地
土砂流出 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 国立特保 国 立 公 園 特 別 保 護 地 区
土砂崩壊 土 砂 崩 壊 防 備 保 安 林 国立特1 国 立 公 園 第 1 種 特 別地 域
干害防備 干 害 防 備 保 安 林 国立特2 国 立 公 園 第 2 種 特 別地 域
落石防止 落 石 防 止 保 安 林 国立特3 国 立 公 園 第 3 種 特 別地 域
保 健 林 保 健 保 安 林 鳥獣特保 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護地 区
風 致 林 風 致 保 安 林 史 名 天 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物
2 その他必要な事項
特になし
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別表1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法
1 公益的機能別施業森林の区域
(1)水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面積 施業方法
総 数 57,292.28 施業方法については、
中之条町 計 30,015.25 Ⅱ-第3-4-(1)-イのと
1~50全 おり
101~151全、152い~に2、ほ2、ほ3、と~り
153い~と1、ち1、り1、つ2~ね
154る~か、た、157い1~に、へ1、つ2
159~160、164全、167い~れ3、つ1、つ2、222~224全
長野原町 計 2,338.12
166い1~よ1、た1、た3、そ3、な~の2、226~234全
嬬恋村 計 14,002.83
172~192、194~197、199~200、202、204~218、221、
235全
草津町 計 3,291.89
152ほ1、へ、153と2、ち2、り2~つ1
154い~ぬ、よ、155~156全
157ほ1、ほ2、へ2~つ1、つ3~や
158全、161~163全
166よ2、た2、れ~そ2、つ1~ね、167そ、168~171全
高山村 計 138.53
79
東吾妻町 計 7,505,66
46つ
51~78全
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(2)土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機
能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
①森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全機能の維持増進を図る森林
単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面積 施業方法
総 数 19,591.97 施業方法については、
中之条町 計 10,268.71 Ⅱ-第3-4-(1)-イのと
1い、ろ、に、わ、か、ゆ おり
4す1~す3
8る1
9い1、ろ4、る2~そ、イ、ロ
10い2、ろ、る1~つ1、う3~う5、う7、う8、こ~
て1、ニ2
11い
12い2、い5
13る~わ3
14い2、い4~ろ
15~19全
20ね3、な
21い1、ろ、は、わ1~れ、う1~や
22い1~ほ、ロ
23い~ろ2、る2~む、ハ
25イ
26イ
27い1、と~ロ
30は1~は3
33ら、の、お
46わ2、か、な3、む2
104い1~い3
106へ
108い1、い2、へ、と2、ち~イ1
109い1~ろ、へ、と、り、ぬ
110い
111い1、い2
113い、ろ、へ2、と、イ
114い、に、イ
116い
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単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面積 施業方法
中之条町 119い2~い6、は~ほ 施業方法に
120は ついては、
121全 Ⅱ-第3-4-
123い、に、へ、ね、ロ (1)-イのと
124か10、よ、ハ おり
125い~は2、は8、ほ~り、る1~る10
126と2、た、イ、ロ2
127と、ち、ぬ~二2
128に、ロ
129~131全
134へ、り
135ち、り
136へ~イ
137い1~い4
138り~る2、ロ1、ロ2
139ろ~に、る3、そ~ね
140~143 全
144い~そ、つ2~ね、イ
146い1、い2、ハ1~ハ3、ニ1、ホ1~ト2
147い、へ~と2、ぬ1、ぬ2、た、れ、ハ
148ろ1、ろ2、に、わ2~あ、さ3~さ8、ゆ、ロ1
149い~に、へ、ち1~り2
150い、に~と、よ
151る2、よ
152い、ほ2、ほ3
153い、と1
154か、た
157ろ,は,つ2
159い、た~れ2、つ~イ、ロ6
222ロ1、ロ2
223い~へ2、ニ~ホ7、ホ9
224ロ~ハ2
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単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面積 施業方法
長野原町 計 1,207.78 施業方法に
ついては、
166の2 Ⅱ-第3-4-
226ろ、ち、か、よ (1)-イのと
227い、ち1、ち2、か、ま おり
228ろ、は4、に、ぬ、た
229い1~に、わ1~イ1
230い~は、と、ち、な
231い1、い2、り~な
232に、ぬ、る1、る5、く~や2、ロ
233い~り2、る~れ、イ1、イ2
234ろ~と、ぬ、わ、ロ1~ロ5
嬬恋村 計 5,895.55
172と3~ぬ
174そ~む3、う1~の2、イ2
178り
180い1~い3、に~ほ2、く
181い~ら5、う、ま1~け
182い、イ
183へ
184い、と
185い1~い3、イ1~イ6、イ9
186ろ~は2、ほ、へ2、へ3、ニ1~ホ2
187い、と~ロ2
188~189全
190い~に
191へ1、へ2、と1~ち、ニ1、ニ2
192い~る、イ2~ロ10
194全
195に~ぬ
196い~は、れ、ね~イ
197い、う1、う2、ロ
200よ、れ1
202ほ、へ2~ち1
204と~る
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単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面 積 施業方法
嬬恋村 205ね 施業方法に
206か~た ついては、
208い、イ2 Ⅱ-第3-4-
209へ (1)-イのと
211れ~つ、イ4 おり
212と2、ち、る1、る2
213ほ1
215か
221い~ロ,ニ
草津町 計 2,027.96
152ほ1、へ
153と2、ぬ
154ろ、に1~に3、よ
155い1~と,ニ1~ホ4
156全
157ほ1、ほ2、そ、つ1、つ3~む、の1~の4
158ろ、に、ほ、つ1~つ6、な~の、や、ヌ~ル5
161ほ~と
162ろ~り
163と~る
169ち1~る4、つ1、つ2
171る1、わ~う
東吾妻町 計 191.97
51や、ハ
55は、る3~か
56ね
57う
60ち、り
61り1、り2
67ロ
②快適な環境の形成の機能の維持増進を図る森林
該当なし
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③保健機能の維持増進を図る森林
単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面 積
総 数 21,877.56
中之条町 計 11,185.25
10い1~ち2、ふ~ニ1
11全
12い2、い5
13い1、ろ1~ぬ1、る~わ3
14い4~ろ
15い4、ロ
16~18 全
19い3~ろ
20全
21い1~る2、そ2、つ、う1~や
22全
23い~は1、ぬ1、そ、イ、ハ
25イ
26イ
27と~イ
30い1~へ、ぬ~れ
31い、ろ
46な3,む1~う1、お,ま2、ま3
47は5
48り1、こ、え、イ6
105け5
107と1~と3
119い2~い6、は~ほ
120は
121全
123ね、ロ
124か10、よ、ロ、ハ
125は1、は2、は8、ほ~り、る1~る8
127い~ろ2、に2~ち、ぬ~ニ2
128に、ロ
129~131 全
134へ、り
135ち、り
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単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面 積
中之条町 136へ~イ
138ち2~る2、ロ1、ロ2
139ね
140~141 全
142ろ1~ぬ、る2、わ、よ~そ
143全
144ろ、は、ほ~そ、つ2、つ3、な1、な2
145全
146全
147り2、り4、る3、わ2、か2
148わ2~あ、さ3~ゆ
149は~ぬ2
151へ3、と1、ち5~ち9
152ろ~に2、と~り
153ろ~へ、ち1、り1、つ2 ~ね
154る、わ、か、た
222~224全
長野原町 計 105.10
166う~の2
226も
229ほ1~ほ8、ロ1~ロ3、ロ5
231い1~ち4、ロ1、ロ2
232や2~ふ
嬬恋村 計 7,825.75
172へ1~と2、イ1、イ2
173る2、イ、ロ3
174そ~ね2、む2~の2、イ2~ハ
178そ2、つ
179う~ふ2
180や、イ1、ハ
181れ~ハ3
182り2~ね
184ち~り4、り7~ぬ
185~186 全
- 60 -
単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面 積
嬬恋村 187い、と~ロ2
188~191 全
192い~は2、ほ1、へ、と1
194へ~る2
195に~ぬ
196そ、ね~イ
197か~ら1、ロ
200全
202全
204~206 全
207は1~は3
209へ、イ2
211れ~つ、イ4
213ほ1
215か
217全
218い~わ、よ~そ1、そ8、イ
221全
草津町 計 2,098.73
153ち2、り2~つ1
154い~ぬ、よ
155い1、ほ~ぬ,ニ2~ニ6、ホ2~ホ4
156全
157ち、り、る2~そ、つ3~や
158い~ら、う1~う4、う6~ル2、ル4、ル5
163全
166ね
168い1~と4、り~そ、ね,イ
169い~ち1、ち4~り3、る3~そ、ね~ニ
170ね
171い3~れ、む2、う
- 61 -
単位 面積:ha
市町村 森 林 の 所 在 ( 林 小 班 ) 面 積
東吾妻町 計 662.73
51の~や、ハ
55は
56ね
67い1~に、る1~か、ロ
72全
73た、れ、ね1、ね2、イ6
77い~ほ4、ホ2~チ4
(3)(1)及び(2)のうち伐採の方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域
面積:ha
森 林 の 区 域区 分 面 積 施業の方法
市 町 村 林 小 班
自然環境の保全及び形成並びに保 中 之 条 町 47 は5 16.04 択伐とする。健・文化・教育利用のため伐採の 48 り1,こ,え方法を特定する森林
総 計 16.04
- 62 -
別表2 保安林の指定施業要件
事 項 基 準
1 伐採の方法 (1)主伐に係るもの
イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的
とする保安林にあっては、原則として、伐採種の指定をしない。
ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若
しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所
若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあって
は、原則として、択伐による。
ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定の
目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあっては、原則として、
伐採を禁止する。
ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、
原則として、標準伐期齢以上のものとする。
(2)間伐に係るもの
イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあっては、伐採をすること
ができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算
出される樹冠疎密度が10分の8以上の箇所とする。
ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあっては、原則として、伐採
を禁止する。
2 伐採の限度 (1)主伐に係るもの
イ 同一の単位とされる保安林等においては伐採年度ごとに皆伐による
伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同一の単位
とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定され
ている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの
面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところにより、当
該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該指定施
業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に相当する
数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。
ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図
る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をする
ことができる1箇所あたりの面積の限度は、農林水産省令で定めると
ころによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当該
指定施業要件を定める者が指定する面積とする。
ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐に
よる伐採は、原則として、その保安林のうちその立木の全部又は相当
部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅20メートル以上にわた
- 63 -
事 項 基 準
り帯状に残存することとなるようにするものとする。
ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、
原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相
当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を乗
じて得た数に相当する材積を超えないものとする。
(2)間伐に係るもの
伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則として、
当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の10分の3.5を超え
ず、かつ、その伐採によりその森林に係る第1号(2)イの樹冠疎密度
が10分の8を下ったとしても当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算
しておおむね5年後においてその森林の当該樹冠疎密度が10分の8以上
に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないもの
とする。
3 植 栽 (1)方法に係るもの
満1年生以上の苗を、おおむね、1ヘクタールあたり伐採跡地につき
的確な更新を図るため必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数
以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。
(2)期間に係るもの
伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して2
年以内に植栽するものとする。
(3)樹種に係るもの
保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することがで
きる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽するもの
とする。
(注)第3号の事項は、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定め
るものとする。
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別表3 保安林の種類別の伐採方法
保 安 林 の 種 類 伐 採 の 方 法
水 源 か ん 養 1 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地、保 安 林 保安施設事業の施行地等の森林で土砂が崩壊し、又は流出するおそれ
があると認められるもの及びその伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著しいと認められるものにあっては、禁伐)
2 その他の森林にあっては、伐採種を定めない。
土 砂 流 出 防 備 1 保安施設事業の施行地の森林で地盤が安定していないものその他伐保 安 林 採すれば著しく土砂が流出するおそれがあると認められる森林にあっ
ては、禁伐2 地盤が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めない。3 その他の森林にあっては、択伐
土 砂 崩 壊 防 備 1 保安施設事業の施行地で地盤が安定していないものその他伐採すれ保 安 林 ば著しく土砂が崩壊するおそれがあると認められる森林にあっては、
禁伐2 その他の森林にあっては、択伐
干 害 防 備 1 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地等保 安 林 の森林で土砂が流出するおそれがあると認められるもの及び用水源の
保全又はその伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著しいと認められるものにあっては、禁伐)
2 その他の森林にあっては、伐採種を定めない。
落 石 防 止 1 緩傾斜地の森林その他なだれ又は落石による被害を生ずるおそれが保 安 林 比較的少ないと認められる森林にあっては、択伐
2 その他の森林にあっては、禁伐
保 健 保 安 林 1 伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐
2 地域の景観の維持を主たる目的とする森林のうち、主要な利用施設又は眺望点からの視界外にあるものにあっては、伐採種を定めない。
3 その他の森林にあっては、択伐
風 致 保 安 林 1 風致の保存のため特に必要があると認められる森林にあっては、禁伐
2 その他の森林にあっては、択伐
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別表4 自然公園区域内における森林の施業
特別地域の区分 施 業 の 方 法
特 別 保 護 地 区 森林の施業に関する制限について、環境大臣はそれぞれの地区につき農林水産大臣と協議して定めるものとする。
第1種特別地域 1 禁伐とする。ただし、風致の維持に支障のない場合に限り、単木択伐法を行うことができる。
2 単木択伐法は次の規定により行う。(1)伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢に10年以上を加えて決定す
る。(2)択伐率は現在蓄積の10%以内とする。
第2種特別地域 1 択伐法によるものとする。ただし、風致維持に支障のない場合に限り、皆伐法によることができる。
2 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設周辺(造林地、要改良林分、薪炭林は除く。)は、原則として単木択伐法によるものとする。
3 伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢以上とする。4 択伐率は用材林においては現在蓄積の30%以内とし、薪炭林においては60%以内とする。
5 伐採及び更新に際し、特に風致上必要と認める場合は、自然環境局長は、伐区、樹種、林型の変更を要望することができる。
6 特に指定した風致樹については、保育及び保護に努めること。7 皆伐法による場合は、その伐区は次のとおりとする。(1)一伐区の面積は2ヘクタール以内とする。ただし、疎密度3より
多く、保残木を残す場合または車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主要公園利用地点から望見されない場合は、伐区面積を増大することができる。
(2)伐区は、更新後5年以上を経過しなければ連続して設定することはできない。この場合においても、伐区は努めて分散させなければならない。
第3種特別地域 全般的な風致の維持を考慮して施業を実施し、特に施業の制限を受けないものとする。
別表5 砂防指定地等の森林の施業
以下の箇所については、それぞれの法令等で定めるところにより管理経営を行う。
区 分 施 業 の 方 法
砂 防 指 定 地 「群馬県砂防指定地管理条例施行規則」(平成15年3月24日規則第9号)
鳥 獣 保 護 区 「鳥獣保護区内の森林施業について」(昭和39年1月17日38林野計第1043特 別 保 護 地 区 号林野庁長官通達)
史 跡 名 勝 「群馬県文化財保護条例」(昭和51年10月25日条例第39号)及び同施行規天 然 記 念 物 則(昭和51年10月30日群馬県教育委員会規則第12号)