駐車場 -...
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整備の基本的考え方
自動車は、高齢者、障害者等が自由に活動するための重要
な移動手段です。このため、障害を持つ人でも利用できる駐車
スペースを確保するとともに、駐車スペースから建築物の出入
口までの経路の安全な通行を確保します。
● 整備基準
障害者等用駐車施設
・駐車場(専ら従業員が使用するものを除く。)を設ける場合
には、障害者等用駐車施設を1以上設ける。
・幅は、350㎝以上とする。
・障害者等用駐車施設から利用居室までの経路ができるだ
け短くなる位置に設ける。
◎ 整備指針 【目標となる基準】
(1)障害者等用駐車施設の数
・駐車場の全駐車台数が 200 以下の場合にあっては、当該
駐車台数に 50 分の 1 を乗じて得た数以上とし、全駐車台
数が 200 を超える場合にあっては、当該駐車台数に 100
分の 1を乗じて得た数に 2を加えた数以上とする。
(2)駐車場の構造
・障害者等用駐車施設から建物出入口まで、幅員 180㎝以
上の車椅子使用者及び歩行者に安全な通路を設ける。
・冬季積雪時には、除雪、排雪、融雪を行い、安全な通行動
線を確保する。
・障害者等用駐車施設及び通路には、降雨や積雪に配慮し、
屋根又はひさしを設ける。
・進入口には、障害者等用駐車施設が設置されていることが
わかるよう標識を設置する。
整備指針 【配慮すべき事項】
■標示
・乗降用スペース床面又は地面は、斜線で塗装標示する。
・障害者等用駐車施設において車椅子使用者の使用の妨げ
とならないよう、車椅子使用者以外の使用を遠慮するよう、
標示する。
■床の仕上げ
・床面は、雪や雨に濡れても滑りにくく平坦な仕上げとする。
■誘導
・進入口から障害者等用駐車施設に至るまで、誘導用の標
識を設置する。
・見通しの悪いカーブなどの箇所には、ミラーを設置する。
建 築 物
7 駐車場
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駐車場のイメージ
屋内駐車場の設置例 障害者等用駐車施設を
設置した旨の表示例
通路幅
●120㎝以上 ◎180㎝以上
エレベーター
●80㎝以上 ◎90㎝以上
入口 通路 ●120㎝以上 ◎180㎝以上
140㎝以上
●350㎝以上
140㎝以上
●350㎝以上
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(参考)新潟県おもいやり駐車場制度
制度の概要
障害者などの歩行が困難な方に、ショッピングセンター等の障害者等用駐車施設を利用するための利用証を交
付することにより、当該区画の円滑な利用を図る制度です。
対象者は「おもいやり駐車場制度協力区画」の看板のある駐車場を利用できます。
制度について
・利 用 対 象 者:障害のある方、高齢者、妊婦等で、なおかつ、歩行が困難な方等(対象者は一定の条件あり)
・利用証の有効期間:5年(障害者等)又は必要な期間(妊婦、けが人等)
・利用できる駐車区画:「おもいやり駐車場制度協力区画」の看板のある駐車場
利用証について
利用証の交付を希望される方は、交付申請の手続が必要となります。
看板設置について
・制度に協力する施設には下図に示すステッカーを配布(無料)します。
・ステッカーを張付ける看板等は施設で御用意をお願いします。
*詳細は、県障害福祉課のホームページ「新潟県おもいやり駐車場制度」で検索してください。
プラスワンとは・・・
歩行が困難な方用の駐車スペースを比較的簡便に増やすため、広幅(3.5m以上)駐車スペースに隣接した通常幅(3.5m未
満)の駐車スペースに看板を設置し、当該スペースとする制度です。
利用証は車内に掲示します。
利用証
障害者等用通常幅スペース用
(幅3.5m未満(プラスワン))
利用証掲示方法
障害者等用広幅スペース用
(幅3.5m以上)
看板設置例
. 5 m 3
3 . 5 m 未 満
左側:幅広スペース 右側:通常幅スペース(プラスワン)
おもいやり駐車場制度 協力区画Parking Permit
この駐車場は、
新潟県おもいやり駐車場利用証
をお持ちの方が利用できます。【お問い合わせ先(制度所管)】
電話:025-280-5211
新潟県障害福祉課 計画推進係 福祉のまちづくり担当
【広幅スペース】
おもいやり駐車場制度 協力区画Parking Permit
この駐車場は、
新潟県おもいやり駐車場利用証
をお持ちの方が利用できます。【お問い合わせ先(制度所管)】
電話:025-280-5211
新潟県障害福祉課 計画推進係 福祉のまちづくり担当
【広幅スペース】
おもいやり駐車場制度 協力区画Parking Permit
この駐車場は、
新潟県おもいやり駐車場利用証
をお持ちの方が利用できます。【お問い合わせ先(制度所管)】
電話:025-280-5211
新潟県障害福祉課 計画推進係 福祉のまちづくり担当
プラスワン
【通常幅スペース】
おもいやり駐車場制度 協力区画Parking Permit
この駐車場は、
新潟県おもいやり駐車場利用証
をお持ちの方が利用できます。【お問い合わせ先(制度所管)】
電話:025-280-5211
新潟県障害福祉課 計画推進係 福祉のまちづくり担当
プラスワン
【通常幅スペース】
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整備の基本的考え方
高齢者、障害者等の移動に大きな制約となる垂直移動を確保するもの
として、エレベーターは最も有効な手段です。エレベーターの設置を標準
的に行うとともに、障害者等が自力で操作できる設備の設置を行います。
● 整備基準
(1)多数の者が利用するエレベーターの構造
・エレベー ターを設置する場合には、以下に定める構造のものを1以上設置
する。(多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口のない階に
おいて提供されるサービス等を高齢者、障害者等が享受できる場合等又
は主として荷物の運搬の用に供するエレベー ターを設置する場合を除く。)
・かごは、利用居室、多目的トイレ、障害者等用駐車施設がある階及び地
上階に停止するものとする。
・かご及び昇降路の出入口の幅は、80㎝以上とする。
・かごの幅は、100㎝以上とする。
・かごの奥行きは、135㎝以上とする。
・乗降ロビ-は、高低差がなく、その幅及び奥行きは、150㎝以上とする。
・かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設ける。
・かご内には、戸の開閉状態を確認できる鏡を設置する。
・かご内に、停止予定階及び現在位置を表示する装置を設ける。
・乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設ける。
・かご内に、到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置を設ける。(主とし
て自動車の駐車の用に供する施設に設置するものを除く。)
・かご内及び乗降ロビーの制御装置は、視覚障害者が円滑に操作可能なもの
とする。(主として自動車の駐車の用に供する施設に設置するものを除く。)
・かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を
設ける。(主として自動車の駐車の用に供する施設に設置するものを除く。)
(2)用途面積2,000㎡以上の公共的施設の主たる利用経路に設置
するエレベーターの構造
・(1)に定める構造とする。
・かごの幅は、140㎝以上とする。
・かごは、車椅子の転回に支障がない構造とする。
・かご内には、手すりを設ける。
・かごの出入口には、光電式等の乗降者検出装置を設ける。
◎ 整備指針 【目標となる基準】
(1)エレベーターの設置
・多数の者が利用するエレベー ター(特殊な構造の昇降機を除く。)を設置する場合には、多
数の者が利用する居室、多目的トイレ、障害者等用駐車施設、車椅子使用者用浴室等
又は車椅子使用者用客室がある階(以下「利用階」という。)及び直接地上へ通ずる出
入口のある階に停止するエレベー ターを利用階ごとに1以上設置する。
(2)(1)により設けられたエレベーター
・かごの床面積は、2.16㎡(1.35m*1.60m)以上とする。
・かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ 90㎝以上とする。
・乗降ロビーは、高低差がなく、車椅子が回転できる広さである180㎝×
180㎝を確保する。
・かごの平面形状は、車椅子の転回に支障がないものとする。
・かご内には、手すりを設ける。
・かごの出入口には、乗客の安全を図るために、戸閉を制御する装置を設ける。高さは、車
椅子のフットレスト部分と身体部の両方の高さについて制御できるようにする。なお、機械
的セイフティシューには、光電式、静電式または超音波式等のいずれかの装置を併設する。
・建物床とかごの隙間は3㎝以下とする。
・エレベー ターの出入口には、内部を見ることができるガラス窓を設ける。
・聴覚障害者も含めた緊急時対応に配慮し、昇降機に以下のような設備を設ける。
・かごの内部が確認できるカメラを設ける。
・故障の際に自動的に故障したことが伝わるようにし、かご内にその旨の
表示を行うか、又はかご内に故障を知らせるための非常ボタンを設ける。
・係員に連絡中である旨や係員が向かっている旨を表示する設備を設ける。
(3)多数の者が利用するエレベーターで(2)に定める構造のエレベ
ーター以外のエレベーターの構造
・かごの床面積は 1.89㎡(1.35m*1.40m)以上とする。
・かごの平面形状は、車椅子の転回に支障がないものとする。
・建物床とかごの隙間は3㎝以下とする。
・上記のほか、エレベーターの整備基準に定める構造とする。
整備指針 【配慮すべき事項】
■かご床と階床の関係
・建物床とかご床との段差をなくすため自動着床調整装置を設ける。
■乗降ボタン・制御盤
・かご内で転回しにくい車椅子使用者の操作を考慮し、床からの高さ
100 ㎝程度のかご左右に専用の正副制御盤を設ける。障害者用専用
ボタンが押されたときには、戸の開放時間が通常よりも長くなるように
する。正制御盤にはインターホンを設ける。
・制御装置のボタンはタッチセンサー式のものは使用しないことが望ましい。
・ボタンの文字は周囲との明度、色相又は彩度の差が大きいことにより
弱視者に配慮するほか、浮き彫りにより、点字の読めない視覚障害者
にも分かるものとし、音と光でボタンを押したことが分かるものとする。
・制御装置に設ける点字はボタンの左側に表示する。
■鏡
・かご内に設置する鏡の形状と設置位置は、車椅子使用者がバックで出ると
き、出入口回りの人や床が見やすいものとなるよう考慮することが望ましい。
・鏡はステンレス製又は強化ガラス等割れにくいものとする。
■手すりの設置
・かご内の手すりは両側の壁及び正面壁に設け、高さは75~85㎝とし、
握りやすい形状とすることが望ましい。
■車椅子当たり
・かごの壁面には、床上35㎝程度まで、車椅子当たりを取り付ける。
■誘導・案内標示
・乗降ロビーに設ける制御装置の前には注意喚起用床材を敷設する。
・障害者の利用しやすいエレベーターには障害者シンボルマーク等に
より、その旨を標示する。
■出入口戸
・聴覚障害者等に配慮して、戸にガラス窓を設置、又はかご内外に画
像を表示する設備を設ける。
建 築 物
8 エレベーター
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停止標識
100㎝程度
かごの仕様
車椅子使用者用制御板
●80㎝以上
◎90㎝以上
●135㎝以上
140㎝以上
制御板
光電装置等
55㎝程度 25㎝程度
100㎝程度
かご内正面
かご内奥面
75㎝程度
50㎝程度
鏡
100㎝程度 100㎝程度
75㎝程度
縦型制御盤
方向表示
階数表示
インターホン
インターホンボタン
点字表示
階数ボタン
開閉ボタン
車椅子使用者対応主制御板 (背面パネルにかご位置表示灯、方向灯を設けない場合)
注意銘板 方向灯 戸閉ボタン
かご位置表示板
インターホン
インターホンボタン
方向灯 行先ボタン
床面から
100㎝程度
床面から
100㎝程度
戸閉ボタン
行先ボタン
戸開ボタン
戸開ボタン
エレベーターの仕様
かご位置表示板
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*出入口は、ドアの厚みや
引き残しを除いて、必要
幅員を確保すること。
乗降ロビ- 幅、奥行き
●150㎝以上
かごの幅 ●100㎝以上
(2,000㎡以上の公共的施設の主たる
利用経路に設置 ●140㎝以上)
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整備の基本的考え方
円滑な施設利用を図るため、移動円滑化の措置がとられたエレ
ベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それ
ぞれ当該設備があることを、誰もが分かりやすい形で標示する必
要があります。
● 整備基準
(1)整備基準に適合する便所、障害者等用駐車施設又はエレベ
ーターの付近に、それぞれ、当該便所、障害者等用駐車施設、
又はエレベーターがあることを表示する標識を設置する。
(2)高齢者、障害者等の見やすい位置に設置する。
(3)表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本
工業規格Z8210 に定められているときは、これに適合するも
の)とする。
◎ 整備指針 【目標となる基準】
(なし)
整備指針 【配慮すべき事項】
(なし)
整備の基本的考え方
施設の利用に当たって、安全かつ確実に目的の場所に到達でき
るためには、的確な案内標示が必要です。高齢者、障害者等を含
むだれもが分かりやすい標示をすることが必要であり、誘導用床材
及び注意喚起用床材、案内板、音、光等による誘導を効果的、一体
的に行うことにより円滑な施設利用を図ることができます。
● 整備基準
・公共的施設の管理者等が常時勤務する受付等から出入口を
容易に視認でき、かつ、道等から出入口までの経路が視覚障
害者利用経路(規則別表第3「1 建築物(コンビニエンスストアを
除く。)に関する整備基準」の11(2)参照)の基準に適合する場
合を除き、以下の構造とする。
ア 整備基準に適合する便所、障害者等用駐車施設又は
エレベーターの配置を表示した案内板その他の設備を設
ける(当該便所、障害者等用駐車施設若しくはエレベータ
ーの配置を容易に視認できる場合を除く。)
イ 案内板その他の設備の高さ、文字の大きさその他の表
示方法は、高齢者、障害者等が見やすいものとする
ウ 整備基準に適合する便所又はエレベーターの配置を点
字により表示する等視覚障害者に示すための設備を設け
る
・病院には、調剤の受取を待つための文字による表示装置を設
ける。
・劇場等、集会所等又はホテル等に消防法施行令(昭和36年
政令第37号)第7条第3項第1号に掲げる自動火災報知設備
を設ける場合には、これと連動した光等による非常警報装置を
設ける。
◎ 整備指針 【目標となる基準】
・標示・案内板は、視覚障害者の利用を考慮し、点字又は浮き
彫り記号による標示を併用するとともに、知的障害者の利用を
考慮し、平易な表現を用い、漢字にはふりがなを付ける。
・案内板には音声案内設備を設ける。
・玄関ホール、エレベーターホール等には、建物内部の配置を
示した触知図を設ける。
整備指針 【配慮すべき事項】
■案内板の仕様
・車椅子使用者にも見やすい位置及び高さに設ける。
・白内障の黄変化視界等でも分かりやすいよう、地との色彩及
び明度、色相又は彩度の差に配慮する。
・照明器具を内蔵したものが見やすい。
・逆光や反射グレアが生じないよう、案内板の仕上げ、設置位
置、照明に配慮する。
・案内板等に用いるサイン(図記号)は、標準化されたものを使
用することが望ましい。
■誘導
・玄関戸の真上に誘導鈴を設けるなど、必要に応じ視覚障害者
のための音声による誘導を行う。
・受付がない場合には、玄関にインターホンを設ける。
・文字による室名標示は、できるだけ大きく、見やすい文字を用
い、ドア又はドア付近の壁の目の高さの位置(突出型の場合を
除く。)に設ける。
・車椅子使用者や視覚障害者の通行の妨げとならないよう配慮
し、突出型の室名札の場合、下端を 180㎝以上とする。
・誘導用の案内板は、曲がり角ごとに分かりやすい位置に設ける
ことが望ましい。
・施設内の各所に多目的トイレがある便所の位置を標示し、誘
導する。
■情報提供
・視覚障害者誘導用ブロック等、案内板、サイン、音・音声や光
による誘導が効果的に組み合わさるよう配慮する。
・パーキングエリア、サービスエリアにおいては、道路の情報を
電光掲示する装置を設ける。
建 築 物
10 案内板等
建 築 物
9 標識
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触知図の例
触知図
(60㎝)
(90㎝)
(90~120㎝)
音声誘導装置の例
杖式 ペンダント
式
スピーカー スピーカー センサー
タッチ
スイッチ
センサー
発信機内蔵白杖
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整備の基本的考え方
視覚障害者にとって移動の際の情報不足は、非常に神経を
使うものです。視覚障害者を安全かつ確実に目的場所に導くた
めに誘導用床材・注意喚起用床材は重要です。また、色の使
い方により視力の低下している高齢者や弱視者にも有効なもの
となります。施設の状況に応じ、容易に確認でき、分かりやすく
誘導できる方法で敷設する必要があります。
● 整備基準
・誘導用床材は視覚障害者の誘導を行うために敷設される
ブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設
けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の
差が大きいことにより容易に識別できるものとする。
・注意喚起用床材は視覚障害者に対し段差又は傾斜の存
在の警告を行うために敷設されるブロックその他これに類す
るものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲
の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによ
り容易に識別できるものとする。
・廊下等で階段又は傾斜路の上端に近接する部分に注意喚
起用床材を敷設する。(勾配20分の1を超えない傾斜の上端に
近接する場合、高さが16㎝を超えず、かつ、勾配が12分の1を超
えない傾斜の上端に近接する場合又は主として自動車の駐車の用
に供する施設に設ける場合を除く。)
・原則として傾斜路で傾斜がある部分の上端に近接する踊
場の部分には、注意喚起用床材を敷設する。
・原則として階段で階段の上端に近接する踊場の部分に注
意喚起用床材を敷設する。
・視覚障害者利用経路を構成する出入口は、視覚障害者が
出入口の位置を認識できるよう、出入口の手前に注意喚起
用床材を敷設する。
・視覚障害者利用経路を構成する廊下等及び敷地内の通
路には誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に組み合
わせて敷設し、又は音声その他の方法による誘導設備を設
ける。
・視覚障害者利用経路を構成する次の部分に注意喚起用
床材を敷設する。
・車路に近接する部分
・原則として、段又は傾斜がある部分の上端に近接する部
分
◎ 整備指針 【目標となる基準】
・誘導用床材及び注意喚起用床材は、原則として JIS
T9251(視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法
及びその配列)による形状のものを使用する。
・誘導用床材は通路等の方向を案内する場合に用い、注意
喚起用床材は視覚障害者に注意すべき位置や誘導対象
物等の位置を案内する場合に用いる。
・色は、黄色を原則とする。弱視者が認知しやすいよう、敷地
内の通路の仕上げ材料と誘導用床材及び注意喚起用床
材の明度、色相又は彩度の差あるいは輝度比に配慮する。
輝度比は 2.0以上確保する。
・階段又は傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等の部
分には、注意喚起用床材を敷設する。
・原則として傾斜路で傾斜がある部分の上端及び下端に近
接する踊場の部分には注意喚起用床材を敷設する。
・敷地内の通路において段又は傾斜のある部分の上端及び
下端に近接する部分に注意喚起用床材を敷設する。
整備指針 【配慮すべき事項】
■仕様
・敷設幅は 30㎝以上とすることが望ましい。
・足の裏の触知による識別が容易なものを使用する。整備基
準ただし書きにより突起を設けない場合は色の明度差だけ
ではなく、周囲の床材と異なる材質の床材を使用することが
望ましい。
・敷地内の通路に敷設する誘導用床材と注意喚起用床材は、
冬季積雪時の凍結等を考慮し、可能な限り滑りにくいものと
する。
■敷設方法
・誘導用床材は、誘導の方向と線状突起の方向を平行にし、
連続して敷設する。
・原則として湾曲しないよう直線状に敷設し、屈折する場合は
直角に配置する。
・注意喚起用床材は屈折部、段差部、危険箇所の前面に敷
設する。
・壁・塀の付属物等は視覚障害者が衝突する場合もあるた
め、誘導用床材等の敷設位置については十分配慮する。
■場所別敷設方法
(建物出入口)
・出入口の幅と同等幅程度に敷設する。
・自動式引き戸でマットを使用する場合はマット直前に、開き
戸の場合は開いた先端に注意喚起用床材を敷設する。
(階段)
・階段の始点及び終点(踊場を含む)に15㎝~30㎝程度あ
けて注意喚起用床材を敷設する。
(エレベーター乗降ロビー)
・乗降ロビーに設ける制御装置の前には注意喚起用床材を
敷設する。
(エスカレーターの乗降口)
・注意喚起用床材をエスカレーター乗り口、降り口部のランデ
ィングプレートから 30 ㎝程度離し、固定手すりの内側に敷
設することが望ましい。
(便所の出入口)
・誘導用床材及び注意喚起用床材は、壁面等に設置した点
字による案内板等の正面に誘導する。
(居室の出入口)
・敷設する場合は、廊下側に注意喚起用床材を敷設する。
(通路)
・敷設する場合は、通常歩行する箇所に敷設する。
建 築 物
11 誘導用床材 及び 注意喚起用床材
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誘導用床材及び注意喚起用床材の形状例
誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設例
30㎝角の場合
40㎝角の場合
階段の前後での設置例
十字路 L字路 T字路
十字路 L字路 T字路
エレベーター出入口での 設置例
自動ドアの場合の 設置例
誘導用床材
注意喚起用床材
押しボタン側に 注意喚起用床材を設置
マットスイッチ
線状突起の形状・寸法 点状突起(並列配列)の形状・寸法
及び配列 30㎝
30㎝
0.5㎝
30㎝
30㎝
0.5㎝
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*敷設例については、1)建物の出入口例(P.27)及び6)敷地内の通路の例(P.43)の図も参照
*音声誘導装置については、10)案内板等の音声誘導装置の例(P.51)の図も参照
![Page 11: 駐車場 - pref.niigata.lg.jp対象者は「おもいやり駐車場制度協力区画」の板のある駐車場を利用できます。 制度について ・利用対象者:障害のある方、高齢者、妊婦等で、なおかつ、歩行が困難な方等(対象者は一定の条件あり)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070906/5f768746ec68da0254073629/html5/thumbnails/11.jpg)
授乳場所の例
授乳室の例
整備の基本的考え方
乳児を連れて出かける場合、さまざまな面で行動の制約が
あります。特に乳児に欠かせない授乳、おむつ替えなどは、時
間調整を行うことが難しく、また、周囲の目も気になるものです。
このため、落ちついた雰囲気の中で、乳児の世話をすることが
できる授乳場所の整備を行います。
● 整備基準
・授乳のできる場所を設ける。(便房内への設置は不可。)
・いすその他授乳に必要な設備を設ける。
・おむつ交換のできる場所を設ける。
・ベビーベッド、汚物入れ、洗面台等のおむつ替えに必要な
設備を設ける。
・便所(男女の区分があるときは、それぞれの便所)内に
ベビーチェア等を設置した便房を 1以上設ける。
◎ 整備指針 【目標となる基準】
・乳児連れで利用する機会の多い施設には、授乳室を設
ける。
・授乳室及び授乳場所には、ベビーベッド及びいすのほか、
汚物入れ、給湯器、洗面台、荷物置き場等の設備を設
ける。
・外部からの視線を遮へいし、静かな、落ちついた空間を
確保する。
・案内板等に、授乳及びおむつ替えができる場所の位置
を表示する。
整備指針 【配慮すべき事項】
(なし)
建 築 物
12 授乳場所
授乳場所・授乳室の例
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ベビー
ベッド いす
荷 物 置 台
植木鉢
パーテーション、ついたて
おむつ専用
ダストボックス
ソファ
カーテン
手洗器 湯沸機 流し台
ベビー
ベッド いす
植木鉢
おむつ専用
ダストボックス
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介助者
●150㎝
●1人あたり 90㎝
150㎝ ●120㎝
●120㎝
平坦な
床とする
磁気ループの整備例
整備の基本的考え方
社会生活を考える中で、観劇、音楽鑑賞、スポーツ観戦等を
楽しむことは、私たちの大きな楽しみです。しかし、固定式の客
席部においては、車椅子使用者の利用ができません。このため、
車椅子使用者が落ちついて楽しめる専用の区画を設けるととも
に、難聴者用設備についても配慮します。
● 整備基準
劇場等、集会場等及びスポーツ施設で固定式の席を設ける
場合の構造
・車椅子使用者用区画の数は席数の200分の1以上(最高10
まで)とする。
・車椅子使用者用の区画は、車椅子使用者1人について幅9
0㎝以上、かつ、奥行き150㎝以上とする。
・区画に至る1以上の通路の幅は、120㎝以上とする。
・区画に至る 1 以上の通路に高低差がある場合は、整備基
準に定める構造の傾斜路を設ける。
◎ 整備指針 【目標となる基準】
・固定式の席を設ける施設においては、車椅子使用者用
区画の数は席数の 200分の 1以上(最高 10まで)とす
る。
・車椅子使用者用の区画は、車椅子使用者 1人について
幅 90㎝以上とし、かつ、奥行き 150㎝以上とする。
・客席の主たる利用経路を構成する出入口から規則別表
第 3「1 建築物(コンビニエンスストアを除く。)に関する整備
基準」の「13 客席」の項第 1 号に規定する区画に至る通
路のうち、1以上は、次に定める構造とする。
・幅は 120㎝以上とする。
・高低差がある場合には整備基準に定める構造の傾斜
路を設ける。
・難聴者のための、磁気ループ等の集団補聴装置、FM
補聴装置、赤外線補聴装置等を設ける。
整備指針 【配慮すべき事項】
■車椅子使用者席の周囲
・車椅子使用者用客席の前後のスペースは、容易に出入
り及び転回が可能なスペースを設けることが望ましい。
・車椅子使用者用客席等のスペースの中又は近傍に同
伴者用座席を設けることが望ましい。
■座席
・通路側の座席の肘掛は、跳ね上げ式にする。
■聴覚障害者用設備
・緊急連絡用電光文字表示装置又はオーバーヘッドプロ
ジェクター等を設ける。
・手話通訳者を照らすスポットライトを設置する。
建 築 物
13 客席
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車椅子使用者席の例