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佐賀市固定資産現況調査に伴う航空写真撮影及び 写真地図作成業務委託仕様書 平成29年7月31日 佐賀市

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佐賀市固定資産現況調査に伴う航空写真撮影及び

写真地図作成業務委託仕様書

平成29年7月31日

佐賀市

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目 次

第1章 総則 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

第1条 業務の名称 .................................................................................................................................................... 3

第2条 業務の目的 .................................................................................................................................................... 3

第3条 準拠法令等 .................................................................................................................................................... 3

第4条 貸与資料及び使用制限 ................................................................................................................................ 3

第5条 作業計画書等の提出及び承認 .................................................................................................................... 4

第6条 システム構築部門との整合性 .................................................................................................................... 4

第7条 守秘義務 ........................................................................................................................................................ 4

第8条 報告義務 ........................................................................................................................................................ 4

第9条 関係機関への許諾手続き ............................................................................................................................ 4

第10条 土地の立入 .................................................................................................................................................. 5

第11条 損害賠償 ...................................................................................................................................................... 5

第12条 中間検査 ...................................................................................................................................................... 5

第13条 測量機器の検定 .......................................................................................................................................... 5

第14条 測量成果の検定 .......................................................................................................................................... 5

第15条 検査 ............................................................................................................................................................. 5

第16条 成果物の帰属等 .......................................................................................................................................... 5

第17条 成果物等の販売及び提供 .......................................................................................................................... 6

第18条 成果物等による損害 .................................................................................................................................. 6

第19条 成果物等の保証期間(瑕疵等) .............................................................................................................. 6

第20条 疑義 ............................................................................................................................................................. 6

第21条 納期及び納入場所 ...................................................................................................................................... 6

第2章 データの概要 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

第22条 データの空間的範囲 .................................................................................................................................. 7

第23条 空間参照系 .................................................................................................................................................. 7

第24条 業務概要 ...................................................................................................................................................... 7

第3章 製品仕様書の作成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

第25条 製品仕様書の作成 ...................................................................................................................................... 8

第4章 カラー航空写真撮影 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

第26条 業務概要 .................................................................................................................................................... 11

第27条 航空機及び機材 ........................................................................................................................................ 11

第28条 撮影計画 .................................................................................................................................................... 12

第29条 総運航........................................................................................................................................................ 12

第30条 撮影 ........................................................................................................................................................... 12

第31条 滞留 ........................................................................................................................................................... 12

第32条 GNSS/IMU計算 ...................................................................................................................................... 12

第33条 数値写真作成 ............................................................................................................................................ 13

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第34条 標定点測量 ................................................................................................................................................ 13

第35条 対空標識の設置 ........................................................................................................................................ 13

第36条 同時調整 .................................................................................................................................................... 14

第5章 写真地図作成 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

第37条 業務概要 .................................................................................................................................................... 15

第38条 使用機材の性能 ........................................................................................................................................ 15

第39条 作業計画 .................................................................................................................................................... 15

第40条 数値地形モデル作成 ................................................................................................................................ 15

第41条 写真地図作成 ............................................................................................................................................ 16

第42条 成果等整理 ................................................................................................................................................ 17

第6章 品質評価結果報告書の作成 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18

第43条 品質評価結果報告書の作成 .................................................................................................................... 18

第7章 成果品 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

第44条 成果品........................................................................................................................................................ 20

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佐賀市固定資産現況調査に伴う航空写真撮影及び写真地図作成業務委託

仕様書

第1章 総則

第1条 業務の名称

本業務の名称は、「佐賀市固定資産現況調査に伴う航空写真撮影及び写真地図作成業務委託」

とする。

第2条 業務の目的

本業務は、平成30年度固定資産評価替えにおける佐賀市(以下「本市」という。)の課税客体

の現況を把握すること及び地形図の修正等を含む既存の地理情報システムのデータ整備により、

各部署が独自に整備するデータの相互利用に資することを目的とする。

第3条 準拠法令等

本業務は、本仕様書によるほか次の各関係法令等に基づき実施し、測量の実施手法に関しては、

公共測量作業規程に準拠しなければならない。

(1) 佐賀市固定資産管理システムデータベース定義書(PasCAL固定資産)

(2) 佐賀市統合型GIS運用ガイドライン

(3) 測量法、測量法施行令、測量法施行規則

(4) 地理空間情報活用推進基本法

(5) 国土交通省「作業規程の準則」

(6) 佐賀市「公共測量作業規程」「公共測量作業規程記載要領」

(7) 国土交通省「測量成果電子納品要領」

(8) 個人情報の保護に関する法律

(9) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

(10) 著作権法

(11) 佐賀市財務規則

(12) 佐賀市情報セキュリティポリシー

(13) その他関係法令及び諸規則

第4条 貸与資料及び使用制限

1 本市は、本業務を実施するにあたって必要な資料を受託者へ貸与する。受託者は、貸与された

資料の取り扱い及び保管を慎重に行い、業務上必要であっても本市の承諾なくして複製してはな

らない。業務終了後は、すみやかに返却する。

2 貸与資料は、平成26年度に本市が作成した「佐賀市固定資産現況調査に伴う航空写真撮影及び

写真地図作成業務委託」の成果とする。

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目 数量

製品仕様書

・製品仕様書

・応用スキーマ

・品質の要求及び評価

1式

デジタル航空写真撮影成果

・標定点測量成果簿

・対空標識点明細表

・航空写真画像データファイル

・撮影標定図(1/50,000)

・撮影記録簿

・GNSS/IMUによる直接標定計算簿

1式

写真地図作成成果

・写真図データファイル(JPEG・TIFFデータとワールドファイル)

・位置情報ファイル

・数値地形モデルファイル

1式

品質評価表及び精度管理表 1式

メタデータ 1式

第5条 作業計画書等の提出及び承認

1 受託者は、本業務実施にあたり工程表、委託業務着手及び管理技術者、照査技術者届及び経歴

書、作業実施計画書を本市に提出し、承認を受けなければならない。

2 受託者は、品質に関する方針、品質基準、品質評価方法、検査計画及び作業体制等をとりまと

めた品質計画書を作成するとともに、本市に提出し、承認を得なければならない。

第6条 システム構築部門との整合性

受託者は、本事業の実施にあたって本市が所有する地理情報システム(統合型及び固定資産管

理システム)との整合性を確保するため、システム導入業者と十分な調整を行う。なお、システ

ム構築業者の判断によって打合せ等の要請があった場合、受託者はそれに応じなければならない。

第7条 守秘義務

受託者は、業務上知り得た情報を、本市の承認を得ずに他へ漏らしてはならない。

第8条 報告義務

受託者は、必要に応じて、本市に業務の進捗状況を報告する。

第9条 関係機関への許諾手続き

受託者は本市に代わり、次に掲げる国土地理院等への届出等を速やかに行わなければならない。

(1) 公共測量実施計画書(測量法第36条)

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(2) 公共測量の実施、終了の通知(測量法第39条)

(3) 成果の提出(測量法第40条)

(4) その他の必要な手続き

第10条 土地の立入

1 受託者は、本業務遂行のために他人の所有する又は占有する土地、施設等に立入る必要がある

場合は、あらかじめ当該土地、施設所有者(もしくは占有者)の了解を得て迷惑を及ぼさないよ

う十分注意のうえ作業を行わなければならない。

2 現地にて第三者とのトラブルが発生した場合は速やかに本市に報告し、指示に従う。

第11条 損害賠償

本業務遂行中に第三者に与えた損害及び第三者より受けた損害については、全て受託者の責任

において処理解決する。

第12条 中間検査

受託者は、撮影から1ヶ月以内に中間成果として簡易オルソ画像を提出し、本市が固定資産管理

システム上で実施する検査に合格しなければならない。

第13条 測量機器の検定

本業務に使用する測量機器は、国土地理院の検定機関名簿に登録された機関の検定を受けるこ

ととし、同機関の発行する検定証明書を業務着手時に提出しなければならない。

第14条 測量成果の検定

1 受託者は、空中写真及び写真地図について、国土地理院の検定機関名簿に登録された機関の検

定を受けることとし、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含

む)を成果納入時に提出しなければならない。

2 検定箇所については、建物の倒れ込み距離と傾斜等段差の大きい箇所を基準に本市が撮影範囲

(A=431.84k㎡)の中から概ね2%を選定する。

第15条 検査

受託者は、完成した成果品及び所定の書類を本市に提出するとともに本市の指示に従い、検査

のために必要な資料を提出することにより本市が実施する検査に合格した時をもって当該作業の

完了とする。検査における指摘事項は、速やかに修正又は補足する。

第16条 成果物の帰属等

本業務で得られた成果物、中間成果物および全ての測量成果(以下「成果物等」という。)の

帰属等は、次のとおりとする。

(1) 著作権及び著作者人格権は、本市に帰属する。

(2) 本市は、受託者に成果物等を複製、使用し(二次著作物の作成を含む)、それらを譲渡す

ることを許諾する。

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(3) 本市は、受託者から成果物等又は二次著作物の譲渡を受けたものが、それらを複製、使用

することを許諾する。

第17条 成果物等の販売及び提供

1 本市は、成果物等の販売を行わない。ただし、次の場合は、本市は成果物等及び二次著作物を

複製し、第三者に無償で提供することができる。

(1) 法令等に定めのあるとき

(2) 本市の業務において使用するとき

(3) 官公庁等が要請した場合で、市長が必要と認めたとき

(4) その他、利用目的等から、公益性が高いと市長が認めたとき

2 成果物等の販売及び提供の詳細は、本市と受託者の協議により定める。

第18条 成果物等による損害

成果物等(二次著作物も含む)の使用等により発生する直接又は間接の損害等について、本市

は一切の責任を負わない。

第19条 成果物等の保証期間(瑕疵等)

成果品の納入後1ヶ年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないこと又は本市の

所有する地図情報システムにおいて正常に作動しないことが判明した場合には、受託者の責任に

おいて関連する項目を再検査し、不良個所を修正する。

第20条 疑義

疑義が生じた場合は、本市受託者双方で協議するものとする。

第21条 納期及び納入場所

本業務の納期及び納入場所は、次のとおりとする。

(1) 納期:平成30年3月30日

(2) 納入場所:市民生活部資産税課

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第2章 データの概要

第22条 データの空間的範囲

データを整備する地理的範囲は、次のとおりとする。

(1) 佐賀市全域431.84k㎡(うち市街化区域29.5k㎡)

第23条 空間参照系

データの位置座標は、次の定義に従う。

(1) 準拠する測地系:世界測地系

(2) 水平位置の座標系:平面直角座標第Ⅱ系

(3) 垂直位置の座標系:平均海面を基準とする標高

第24条 業務概要

共用空間データベースとして、次のものを作成する。

対象範囲 取得項目 位置精度

佐賀市全域 写真地図 地上解像度 12cm相当

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第3章 製品仕様書の作成

第25条 製品仕様書の作成

1 本業務は、データの信頼性及び標準性、精度向上を図ることを目的とし、国際規格

(ISO/TC211)及び国内規格(地理情報標準)に基づいた製品仕様書の作成を行うものとする。

2 同製品仕様書のうち、品質評価基準や品質評価方法及びメタデータについては、テンプレート

を作成するものとする。

番号 項目 内容

1 概覧

製品仕様書の作成に関する情報、空間データ製品の具体的

な目的、空間データが対象とする空間範囲及び時間範囲、

引用する規格、用語と定義により示す。

2 適用範囲 製品仕様書の適用範囲について、適用範囲識別と階層レベ

ルにより示す。

3 データ製品識別

製品仕様書に基づく空間データ製品を他の空間データ製品

と識別するための情報として、空間データ製品の題名、空

間データ製品に関する問合せ先により示す。

4 データ内容及び構造

地物の定義を「JPGIS2014 応用スキーマのための規則」に

したがって記述し、一般地物モデルに基づき地物を抽出

し、応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書により示

す。

5 参照系

製品仕様書に準拠して作成される空間データを、実世界の

空間や時間の中の位置を特定するため、空間参照系(座

標)及び時間参照系にて示す。

6 データ品質

空間データがその利用目的に合致するために保証しなけれ

ばならない品質の基準を、データ品質適用範囲とデータ品

質評価尺度として示す。

7 データ製品配布

本業務において作成する空間データの、配布書式情報(書

式名称、符号化規則、文字集合、言語)と配布媒体情報

(単位、媒体名)を示す。

8 その他

作成する空間データの、管種等の項目ごとにメタデータの

作成指示を行うと共に、JMP2.0の形式にてメタデータを作

成する。メタデータは記載項目を明示すると共に、作成単

位(作成区域)について明らかにする。

3 上記製品仕様書のうち、「4 データ内容及び構造」の地物の定義については、地物要件定義書

として、整備する数値地形モデル及び写真地図の取得項目ごとに、次のとおり取りまとめている

が、製品仕様書と同様に貸与資料の内容を精査し、詳細については本市と協議のうえ貸与資料で

ある製品仕様書の更新を行うものとする。

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4 地物要件定義書として定義するデータ項目については、本仕様書第40条(数値地形モデル作

成)第2項及び第42条(成果等整理)第1項(5)に記載された道路、河川、水涯線、ブレークライン、

等高線及び写真地図データ(TIFF)とする。

記載項目 記載内容

地物名称 現実世界の現象の抽象概念における名称

地物の定義 現実世界の現象を規定するための定義を記載

取得基準 各地物の取得位置や方向、適用の範囲などを明確に記載

取得例 取得基準による各地物の取得例を図示

空間属性

名称 地物の空間特性を規定する属性の名称

定義 地物の空間特性を規定するための定義を記載

型 地物の空間特性を規定するためのデータ型(点、線、面等)

を記載

品質評価資料 地物の空間特性品質を評価するために用いる情報を記載

位置正確度 地物の取得位置精度を記載

個数 地物の1インスタンスに対する空間データの個数(多重度)

を記載

時間属性

名称 地物の時間特性を規定する属性の名称

定義 地物の時間特性を規定するための定義を記載する

型 地物の時間特性を規定するためのデータ型を記載する

品質評価資料 地物の時間特性品質を評価するために用いる情報を記載する

位置正確度 地物の取得時間精度を記載する

個数 地物の1インスタンスに対する時間データの個数(多重度)

を記載

主題属性

名称 地物の主題特性を規定する属性の名称

定義 地物の主題特性を規定する為の定義を記載

型 地物の主題特性を規定するためのデータ型を記載

単位 地物の主題特性を表すデータの単位を記載

値域 地物の主題特性を表すデータの範囲を記載

様式 文字数や数字の桁数の制限情報を記載

個数 地物の1インスタンスに対する主題データの個数(多重度)

を記載

品質評価資料 地物の主題特性品質を評価するために用いる情報を記載

関係属性 当該主題属性に関係のある他の属性を記載

主題図形

名称 地物の主題特性のうち、描画を必要とする図形の名称

関係する主題

属性の名称 当該主題図形に関係する主題属性名称を記載

描画コード 当該主題図形の描画法を参照するためのコードを記載

地物関係 名称 当該地物と関係を持つ他の地物を規定するための名称を記載

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記載項目 記載内容

定義 当該地物と関係を持つ他の地物を規定するための定義を自然

言語で記載

関係する地物

名称 当該地物と関係を持つ他の地物の名称を記載

地物の地域的範囲 地物が適用される地域的な範囲を記載

用途、使用法 地物の用いられる目的やその使用方法等を記載

その他 注意、特記事項等を記載

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第4章 カラー航空写真撮影

第26条 業務概要

撮影における概要は、次のとおりとする。

(1) 撮影縮尺:地図情報レベル1,000を担保する縮尺

(2) 撮影範囲:佐賀市全域カラー撮影(A=431.84k㎡)

(3) 撮影時期:平成29年9月以降の気象状態が良好な時期に行うものとする。

(4) 撮影方向:東西方向を基本とする。

(5) 重複割合:オーバーラップ60%以上、サイドラップ30%以上

(6) 画像解像度:地図情報レベル1,000を担保する解像度(地上解像度12cm相当)

(7) 地図精度:地図情報レベル1,000

(8) 建物の倒れ込み:建物の倒れ込みによる写真地図の死角を減少させるため、旧佐賀市市街

化区域における建物の倒れ込み防止措置として、次の基準を満たすこと。

区分 高さ 倒れ込み距離 対象地区

中層建築物 30.0m 5.0m 旧佐賀市市街化区域

(A=24.66k㎡)

① 受託者は、本業務実施前に、本市と綿密な打合せを行い、実施計画書及び撮影計画図を作

成し、本業務終了まで保管しておくものとする。

② また、成果品については、倒れ込み防止措置の検証(対象は倒れ込み距離の上位100棟程

度)を行い、倒れ込み距離が5.0m以上となった建物については、位置と画像データを取りま

とめ提示することとする。

第27条 航空機及び機材

本業務に使用する航空機及び機材については、次の性能を満たすものとする。

(1) 航空機の性能

① 必要な撮影装備をした場合に、所定の高度において撮影に適した安定飛行が行えること。

② 撮影時の飛行姿勢、航空カメラの水平位置及び偏流修正角度のいずれにも関係なく、常に

写角が完全に確保されること。

③ レンズやフィルターが排出ガス等による異常屈折及び油の飛沫の影響を受けないようにデ

ジタル航空カメラを設置できること。

(2) デジタル航空カメラの性能

① 撮影に使用するデジタル航空カメラは、ぶれ補正装置とGNSS/IMU(直接定位システム)を

を標準で装備しているものを使用する。

② デジタル航空カメラは、光学レンズから入射した光情報をCCD(電荷結合素子)に電子形

式で記録するCCDセンサー(エリアセンサー)カメラを使用する。

③ 解像度を確保するにあたりCCDエリアセンサーは、8ビット(256階調)では見えない陰影部

の判読を可能とするため、12ビット(4,096階調)以上のセンサーにて行うものとする。

④ 業務区域全域は、同一仕様の航空カメラで撮影を行うものとする。

⑤ GNSS/IMU装置の性能は、以下を基準とする。

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項目 性能(精度)

GNSS 位置 0.3m

高さ 0.3m

取得間隔 1秒

IMU ローリング角 0.015度

ピッチング角 0.015度

ヘッディング角 0.035度

取得間隔 0.016秒

第28条 撮影計画

撮影計画は、撮影区域の地理、地形条件を勘案し、有効かつ適切な撮影方法を立案し、撮影

コース、撮影カメラ、航空機等の機種、材料及び撮影時間の選定並びに人員の配置を行うものと

する。

第29条 総運航

総運航は、撮影基地からの撮影地間往復時間、本撮影時間、編流測定時間、コース進入時間、

補備撮影時間および予備飛行時間等の当該撮影作業の実施に必要な全ての運航時間とする。

第30条 撮影

撮影は、次の事項に留意して行うものとする。

(1) GNSSによる高精度の標定を実現するため、航空機と地上固定局の2台のGNSSを使用する「連

続キネマティック解析」を実施することとする。固定局は、国土地理院が設置している電子基

準点又はあらかじめ座標の明らかな点として、国家三角点、あるいは同等の精度を有した新設

基準点に設置し、撮影時に同時観測を行うものとする。

(2) 地上局の設置にあたっては、当該飛行における撮影範囲内の全ての地点から30km以内とな

るよう位置を決定するものとする。なお、地上局での観測は1秒以下のデータ取得間隔とし、

個々の飛行時ごとに実施するものとする。

(3) 水平飛行とし、所定の計画撮影高度及び計画撮影コースを保持するものとする。

(4) 撮影区域内を完全にカバーするため、撮影を行うコースの始めと終わりの区域外に最低1モ

デル以上の撮影を行うものとする。

(5) 運航速度は180㎞/hを標準とする。

(6) 撮影の時間帯は9時30分から15時30分までの6時間を基本とする。

第31条 滞留

滞留は、撮影基地において撮影可能な快晴日まで待機するものとする。

第32条 GNSS/IMU計算

航空カメラに装備したGNSS/IMUで計測されたデータとGNSS地上固定局で取得した観測データを

用いて所定の精度を満たす空中三角測量成果(外部標定要素)を得るものとする。作業にあたって

は、次の事項に留意し行うものとし、また、外部標定要素の点検は、現地検証点の成果を用いて

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比較するものとする。

(1) 航空機に搭載したGNSS/IMUの観測データとGNSS地上固定局で取得した観測データにより、

撮影主点位置及び3軸の傾き(外部標定要素)を精密に求めるものとする。

(2) 撮影主点及び3軸の傾きの解析に際しては、航空機搭載のGNSSの1秒毎の軌跡を解析した後、

IMUで取得した3軸の傾きと併せて位置及び傾きを補完するものとする。

(3) GNSS/IMUの解析計算が終了したときには、速やかに点検を行い、精度管理表を作成し、最

撮影の必要有無を判定するものとする。再撮影に係る費用は全て受託者の負担とする。

第33条 数値写真作成

1 撮影完了後、直ちに数値写真の統合処理を行い、撮影高度、撮影コース、写真の傾き等撮影

コース別の精度管理表等を作成し点検を行うものとする。点検において、モヤ、スモッグ、雲又

はハレーションその他の原因により後続作業において支障が生じる場合は速やかに本市に報告し、

再撮影を行うものとする。再撮影に係る費用は全て受託者の負担とする。

2 撮影完了後、1/25,000及び1/50,000地形図に撮影コース、番号、写真主点、写真番号その他必

要な事項を記入して、標定図を作成するものとする。

3 第14条において本市が検定箇所を選定するため、国土基本図郭(2×1.5㎞)を追加し、図郭番

号その他必要な事項を記入した標定図(検定箇所選定用)を作成するものとする。

第34条 標定点測量

1 使用する基準点及び水準点については、国土地理院が公開した公共測量成果を活用しGNSS/IMU

解析において必要な標高点を求める。

2 標定点の設置は、基準三角点を予点としてGNSS測量機により、GNSS/IMU解析による標定解析の

所定の精度を点検するために必要な基準点を設置するものとする。

3 設置する箇所については、公道を対象とし、民有地に立ち入る必要がある場合は、本市と協議

のうえ実施するものとする。

4 区域撮影においては、ブロックの四隅付近と中央付近に計5点設置することを標準とする。

5 区域撮影が複数日にまたがる場合は、各撮影日のコース内に共通の標定点を各コースの両端の

モデルに上下1点設置することを標準とし、ブロック毎の精度を考慮するものとする。

6 標定点の精度は、水平位置標高とも標準偏差0.1m以内(レベル1000)とする。

第35条 対空標識の設置

対空標識の設置は、次の項目に留意して実施するものとする。

(1) 対空標識の設置は、同時調整及び数値図化作業において基準点、水準点等、の座標を測定

するために、これらの点に標識を設置するものとする。

(2) 撮影飛行範囲の四隅にそれぞれ1点必ず配置する。

(3) 対空標識は、撮影された写真上で確認できるように、撮影の縮尺等を考慮し、大きさ、形

状、色を選定する。

(4) 対空標識は、撮影作業が完了するまで保存できるような材料を使用して設置するものとす

る。

(5) 基準点等に直接設置することが困難な場合、対空標識が明瞭に写らない恐れのある場合は、

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基準点の位置から偏心して設置するものとする。

(6) 設置する箇所については公道を対象とし、民有地に立ち入る必要がある場合は、本市と協

議のうえ実施するものとする。

(7) 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに撤収するものとする。

第36条 同時調整

デジタルステレオ図化機を用いて、パスポイント及びタイポイント、基準点等の写真座標を自

動もしくは手動測定し、GNSS/IMU装置により得られた外部標定要素との調整計算を行った上、各

写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を求めるものとする。

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第5章 写真地図作成

第37条 業務概要

写真地図作成の概要は、次のとおりとする。

(1) 作成範囲:佐賀市全域(A=431.84k㎡)

(2) 規定その他:写真地図作成に関わる規定は、国土交通省作業規程の準則に基づき作成する

ものとする。なお、写真地図作成の精度は、次のとおりとする。

【写真地図作成の精度】

地図情報

レベル

水平位置

(標準偏差) 地上画素寸法

数値地形モデル

グリッド間隔 標高点精度

1/1,000 1.0m以内 0.2m以内 50cm 0.5m以内

第38条 使用機材の性能

写真地図作成で使用するデジタルステレオ図化機の構成及び機能は、次の性能を満たすものと

する。

(1) デジタルステレオ図化機は、電子計算機、立体視装置、ディスプレイ及び三次元マウス又

はXYハンドル、Z盤等で構成するものとする。

(2) 内部標定、相互標定、対地標定の機能又は外部標定要素によりステレオ表示が行えるもの

とする。

(3) X、Y、Zの座標値と所定コードが入力、記録できる機能を有するものとする。

(4) 正射変換等の機能を有するものとする。

(5) デジタルステレオ図化機の座標読取はサブピクセルまで読める性能を有するものとする。

第39条 作業計画

受託者は、本業務の目的を十分に考慮し、合理的かつ正確に業務を遂行するために、全体工程、

人員配置の計画及び使用する機材の確保、調達を行うものとする。

第40条 数値地形モデル作成

1 数値地形モデルの作成は、デジタルステレオ図化機を用いて、写真地図の基礎となる数値地形

モデルを作成するものとする。なお、数値地形モデルの最小単位は地上解像度50cmを基準とする。

2 標高データを取得するため、必要十分な数値地形モデルのグリッド間隔を確保するとともに、

必要に応じて局所歪みを補正するための地性線等を次の事項に留意して取得するものとする。

(1) 標高の取得には、自動標高抽出技術、等高線法、ブレークライン法、標高点計測法又はこ

れらの併用法を用いるものとする。

(2) 自動標高抽出技術によるグリッド間隔は、画像相関間隔が本仕様書第37条に記載された写

写地図作成の精度に準ずるものとする。

(3) 等高線法による等高線の間隔は、国土交通省作業規程の準則第297条(標高の取得)に規定

する2倍を原則とし、等傾斜の地形では適宜間隔を広げることができるものとする。

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(4) 等高線法による等高線の間隔は、国土交通省作業規程の準則付録7に規定する等高線の値に

2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適切に間隔を広げることができる。

(5) ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。

① 段差の大きい人工斜面、被覆などの上端と下端

② 高架道路や立体交差の道路縁

③ 尾根や谷、あるいは主な水涯線

④ 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線

⑤ その他、地形を明確にするために必要な地形形状

(6) 標高点計測法により標高点を選定する場合は、国土交通省作業規程の準則第297条(標高の

取得)の規定を準用するものとする。

(7) 標高を取得する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を完全に網羅しているも

のとする。

(8) 表層面の数値表層モデル(以下「DSM」という。)は移動体(車両等)の除去作業を行い、

デジタルマッピングデータファイルに格納するものとする。

(9) 河川の小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高値は周辺陸域の最近傍値か

らの内挿処理によって与えるものとする。

(10) 大規模な湖沼水面、海水面のDSMは標高値に-9999mを与えるものとする。

3 前項で取得した標高によりグリッド、又は不整三角網(以下「TIN」という。)へ変換、データ

ファイルとして格納するものとし、次の事項に留意し作成するものとする。

(1) DSMの形状をグリッドで作成するにあたっては、本仕様書第37条に記載された写真地図作成

の精度に準ずるものとする。

(2) TINの使用にあたっては、グリッドと同等以上の地形表現が可能な形状とする。

(3) DSMを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を完全に網羅しているもの

とする。

(4) 作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なった点について

デジタルステレオ図化機を用いて修正するものとする。

(5) DSMファイルは、国土交通省作業規程の準則付録7の数値地形図データファイル仕様とし、

格納単位は、写真地図データファイルの格納単位と同一とするものとする。

(6) TINのDSMファイルを格納する場合、図郭にまたがる三角形は複数の三角形として図郭線に

よる分割処理を行う。

(7) DSMファイルの点検は、DSMを用いて行うものとし、標高点精度は本仕様書第37条に記載さ

れた写真地図作成の精度に準ずる。

(8) 点検位置は、DSMファイルから無作為に抽出された標高点とする。

(9) 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて立体計測された標高点と抽出されたDSMファイ

ル内の標高点を比較し、精度管理表にまとめるものとする。

第41条 写真地図作成

写真地図の作成は、デジタル写真を標定し、DSMに基づいて正射投影画像を作成し、隣接する正

射投影画像をデジタル処理により結合させる作業である。正射投影画像の地上分解能は、本仕様書

第37条に記載された写真地図作成の精度の規定に準ずるものとし、次の項目に留意し作成するも

のとする。

(1) 内部標定は、国土交通省作業規程の準則第201条(内部標定)の規定に準用する

(2) 対地標定は、GNSS/IMU解析等で得られた成果を用いて行うものとする。

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(3) 正射投影画像の結合及び隣接図郭画像との接合は、線状対象物において不合のないように

努め、その他の対象物においても水平位置の制限を越えないように行うものとする。

(4) 正射変換されていないデジタル画像は、モザイクしないものとする。

(5) 色調は、正射投影画像間での差が生じないように努めるものとする。

(6) 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差について点検し、編集するものとする。

(7) 接合部の色調の差については、著しい相違については点検し、編集するものとする。

(8) オクルージョン(建物の陰等で写らない部分)については、明るさを調整することにより

陰影部の認識が可能とするものとする。

第42条 成果等整理

1 写真地図データファイルの作成は、写真地図から写真地図データファイルを図郭単位に切り出

すとともに、写真地図データファイルの位置情報として、位置情報ファイルを作成し、電子記録

媒体に記録する作業であり、次の事項に留意し作成するものとする。

(1) 隣接する図郭においては、同一のモザイク画像から図郭単位へ切り出すものとする。

(2) 写真地図データファイルの格納は、国土基本図を基本とした図郭単位とし、行政界によっ

て適宜分割できるものとする。

(3) 写真地図データファイルの位置情報を付加するためのインデックスファイルとして、図郭

ごとに作成する。

(4) 写真地図データファイルはTIFFファイル形式、位置情報ファイルはワールドファイル形式

で格納するものとする。

(5) 写真地図データファイルの点検は、水平位置、色調、局所歪み及び接合について行うもの

とし、位置情報ファイルは、点検プログラム又はグラフィックスディスプレイへの表示等によ

り、その内容を点検し、編集するものとする。

(6) 電子記録媒体(HDD)2台に格納し納品するものとする。

(7) 前述までの作業の目的、作業方法、経過、結果等について簡潔に取りまとめ、報告書を作

成するものとする。

2 オルソ化したデータを任意にモザイク処理して国土基本図の縮尺1/2,500図郭の1/4単位(1km×

0.75km)を1ファイルとしたデ-タを作成する。この場合、写真地図の真上が北になるようにする。

データの格納は、既存システム上で表示可能な形式(GeoTiff及びJPEG、TIFFデータとワールド

ファイル)とする。また、画像表示の高速化を行うために、システム用の図各単位でファイルを

分割し、ピラミッドレイヤファイルを作成する。

3 写真地図作成後、位置精度及び画像判読のしやすさについて検査を行い、検査紙を提出する。

国土基本図郭(2×1.5km)に合わせて出力する。

4 受託者は、本市が所有する地理情報システムで円滑に運用が可能となる、正常なデータファイ

ルを作成する。受託者は正常なデータファイルであることを証明する書類を作成し、システム導

入業者より承認を受ける。

5 写真地図データファイルのメタデータの作成は、佐賀市統合型GIS運用ガイドラインを準用する。

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第6章 品質評価結果報告書の作成

第43条 品質評価結果報告書の作成

1 品質評価については、下記に記載の品質評価項目に基づき、品質評価管理マニュアルを作成し、

品質評価を実施する。

2 気象条件等の変化により撮影日が大幅に異なった場合、ブロックごとに分けて区域撮影を行う。

なお、品質を保つため、隣接する区域撮影に使用する基準点は、同一のものを使用する。

3 品質評価結果により、指摘された事項については、データの再確認を実施し、誤り等を訂正し、

再提出を行うものとする。

4 とりまとめについては、「品質評価結果報告書」として、次の項目に従い本市へ提出するもの

とする。

【品質評価項目】

品質要素 品質副要素 説明

完全性 地物、地物属性、地物間関係の存否

過剰 データ集合中に余分なデータがあるか。

漏れ データ集合からのデータの欠落があるか。

論理一貫性 データの構成、属性及び関係に関する論理的規則への忠実度

概念一貫性 概念スキーマ規則と合っているか。

定義域一貫性 定義域(コードや作成領域等)に値が入っている

か。

フォーマット一貫性 データがデータ集合の物理的構造に従って格納され

ているか。

位相一貫性 データ集合の位相特性(面が閉じているか等)が正

しいか。

位置正確度 地物の位置の正確度

絶対又は外部正確度 地物の座標値が真とみなされる値に近接する度合

い。(絶対的な位置精度)

相対又は内部正確度

データ集合における地物の相対位置が、真とみなさ

れる相対位置に近接する度合い。(相対的な位置精

度)

グリッドデータ位置正

確度

グリッドデータの位置が真とみなされる値に近接す

る度合い。

時間正確度 地物の時間属性と時間関係の正確度

時間測定正確度 記述されている時間が正しいか。

時間一貫性 時間の順序が正しいか。

時間妥当性 データが記述された時間と合致しているか。

主題正確度 定量的属性の正確度、非定量的属性の正確性、地物の分類と地物間関係の正

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品質要素 品質副要素 説明

確性

分類の正確性 地物又は属性の分類が正しいか。

非定量的属性の正確性 名称などの非定量的属性が正しいか。

定量的属性の正確度 延長、面積などの定量的属性が正しいか。

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第7章 成果品

第44条 成果品

本業務の成果品は、次のとおりとする。

(1) 成果品一覧表 1式

(2) 製品仕様書

① 製品仕様書 1式

② 地物要件定義書 1式

③ 品質評価管理マニュアル 1式

④ 品質評価結果報告書 1式

(3) デジタル航空写真撮影成果

① デジタル航空写真画像データ(TIFF形式) 1式

② デジタルカメラ諸元データ 1式

③ 撮影標定図 1式

④ 撮影標定図(検査箇所選定用) 1式

⑤ GNSS/IMU解析成果 1式

⑥ 標定点測量成果簿 1式

⑦ 対空標識点明細表 1式

⑧ GNSS/IMUによる直接標定計算簿 1式

⑨ 精度管理表 1式

⑩ コース別精度管理表 1式

(4) 写真地図作成成果

① 簡易オルソデータ(TIFF形式) 1式

② 写真地図データ(TIFF形式) 1式

③ 位置情報ファイル(ワールドファイル形式) 1式

④ 同時調整成果 1式

⑤ 数値地形モデルファイル(地上解像度50cmの標高メッシュデータ) 1式

⑥ 写真地図データ精度管理表 1式

(5) その他成果

① メタデータ 1式

② 検定証明書 1式

③ データファイル証明書 1式

④ 公共測量申請書類 1式

⑤ 打ち合わせ協議簿 1式

⑥ その他必要な資料 1式