排出事業者責任の徹底に関する 三重県の取組3...
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排出事業者責任の徹底に関する三重県の取組
三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課
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1 排出事業者責任
2 電子マニフェスト制度
3 優良産廃処理業者認定制度
4 三重県の取組
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条 (事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
1 排出事業者責任
産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程において、処理が適正に行われるように措置を講じなければならない
不適正処理を未然に防止するために、排出事業者は処理責任を徹底し、
適正処理を確保する取組を行う必要があります
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法や条例の規定により、排出事業者はこれらの仕組みを遵守しなければなりません。
より適正に処理するためには・・・
<適正処理を確保するための仕組み>①産業廃棄物処理業の許可業者への委託②書面による委託契約の締結など委託基準の遵守③マニフェストの交付、確認及び保存④処理先の現地確認
<適正処理をより確実にするための仕組み>①電子マニフェストの活用②優良産廃処理業者の活用
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2 電子マニフェスト制度
電子マニフェスト制度の概要
マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りして、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを管理する仕組みのことです。
情報処理センターは廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが情報処理センターとして指定され、運営されています。
電子マニフェストシステム
(JWNET)http://www.jwnet.or.jp/jwnet/top.html
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電子マニフェストの仕組み
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行います。
排出事業者 収集運搬業者 処分業者
情報処理センター
都道府県・政令市への報告
廃棄物 廃棄物
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電子マニフェスト導入の主なメリット
• 情報の変更・取消等の履歴がシステムで管理されています。
• マニフェストの紛失・偽造等のリスクが低減されます。
• マニフェストの記載漏れがありません。
• 処理終了確認期限が近づくと自動的に排出事業者に注意喚起します。
• 情報処理センターが情報を管理・保存しているので、マニフェストの保存・管理が不要です。
• マニフェスト管理の業務量が軽減し、事務処理費用の削減効果が見込まれます。
• 情報処理センターが集計して知事に報告を行います。(紙マニフェストを交付している場合は、紙マニフェスト使用分の報告が必要です。)
• マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用できます。
活用例:請求書の確認に利用・社内報告書の作成・排出量の確認 等
①データの透明性が高い
②法令遵守の徹底
③事務処理の効率化
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紙マニフェストとの事務処理費用の比較例
(出典)電子マニフェストシステムHP http://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/merit.html
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アンケート調査結果
(出典)電子マニフェストシステムHP http://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/merit.html
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電子マニフェスト年度別登録件数・電子化率の推移
平成24年度 電子化率 30.1%登録件数15,056 千件
※三重県 平成23年度 普及率 29.8%
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3 優良産廃処理業者認定制度
優良産廃処理業者認定制度の概要国が平成23年度から開始した制度で、県が優良な産業廃棄物処理
業者を認定し、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理をより積極的に推進するという目的で創設されました。
産業廃棄物処理業者の申請により産業廃棄物処理業の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者の基準への適合性を県が審査し、優良認定を行います。
認定を受けた処理業者はマル優マークが許可証に付され、許可の有効期間が7年になります。
三重県での認定状況
平成25年7月1日現在 139件の認定
うち県内事業者は17業者
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優良基準
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• 公開されている情報を十分に比較・吟味して委託先を決定し、その選定過程を記録として残しておくことで、排出事業者の注意義務を果たしていることを示す1つの要素となります。
• 信頼性の高い廃棄物の処理・管理体制を築くことができます。
優良産廃処理業者認定制度の活用のメリット
①注意義務違反を問われるリスクが軽減できる
• 多量排出事業者が策定する産業廃棄物処理計画に優良認定処理業者へ委託した量を記載することから、より信頼性の高い処理業者へ委託していることが公表されます。
• 優良基準に設定されているため、電子マニフェストを使用した処理委託が可能です。
②産業廃棄物の適正処理の姿勢をPRできる
③電子マニフェストを使用できること
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優良
優良マークがついた許可証
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• 優良産廃処理業者の一覧を三重県HP「三重の環境」に随時掲載しています。
http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/sanpai_hyouka/yuuryouninteigyousyaitiran.htm
県ホームページでの掲載
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• 処理業者が公表している情報を入手できるサイトです。
• 許可自治体や処理業の区分を条件に、情報を公表している処理業者の検索が可能です。
• 優良産廃認定業者を検索することが可能です。
産廃情報ネット
http://www.sanpainet.or.jp/
許可自治体や業の区分、業者番号(許可番号の下6桁)、電子マニフェスト加入の有無などを条件に検索が
可能です
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• 排出事業者が産業廃棄物の適正処理に向けて、有益に活用いただくための情報発信システムです。
• 産廃情報ネットの情報開示システムの優良認定業者のデータを最大限活用しつつ、新たな情報と絞り込み検索機能が付加されています。
• 優良産廃認定業者が任意で情報を公開しています。
優良さんぱいナビ
取り扱い廃棄物や処理方法、エリアなどの条件により、優良産廃処理業者の検索が可能です
http://navi.ikashigen.go.jp/
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三重県では、平成24年4月に策定した「みえ県民力ビジョン」に基づき、産業廃棄物の不適正処理を未然に防止するため、排出事業者の処理責任の徹底促進のための取組を進めています。
本取組は、緊急に対処すべき重要な課題を解決するための「緊急課題解決プロジェクト」として位置付けられています。(計画期間:平成24~27年度)
4 三重県の取組
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緊急課題解決プロジェクト10実践取組2 「新たな不適正処理事案の発生」を防止するために
取組目標
• 多量排出事業者のうち、電子マニフェスト制度に加入し、かつ優良認定処理業者に処理委託した多量排出事業者の割合 27年度で50%
1 排出事業者の処理責任の徹底① 偽造・不正が行われにくく、廃棄物の処理過程が把握でき、かつ不適正処理があった場合にも責任追及ができる電子マニフェストの普及を促進します。② 優良な処理業者の育成・活用により、不適切な処理を行う業者を排除し、産業廃棄物の適正処理を促進します。
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現状
平成24年度に訪問した多量排出事業者等(a) 590事業者
電子マニフェストを活用している事業者 185事業者
優良産廃認定業者を活用している事業者 350事業者
両方を活用している事業者(b) 155事業者
平成24年度に訪問した多量排出事業者等のうち両方活用している事業者の割合(b/a)
26%
目標値の現状 (平成25年3月末時点) ※訪問時の聞き取り結果等による
74%
26%
平成24年度に訪問した多量排出事業者等のうち、
両方活用している事業者
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●排出事業者①排出事業者の意識
・現状のやり方で十分
・コストが安い処理業者で十分
・他社がしていない(業界内の横ならび感)
②制度上の課題
・排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者とも加入しないと電子マニフェストが利用できない
・優良認定業者数が少ない
●処理業者・排出事業者から紙マニフェストが指定される
・優良認定のメリットがない
・優良認定の制度上、申請時期に制約がある
課題
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排出事業者へ個別訪問し、電子マニフェストの利用と優良産廃処理業者の活用促進を実施しています。
取組(1)
県の職員である環境技術指導員が、産業廃棄物処理計画書等を提出した排出事業者(年間排出量500t以上)を訪問し、本年度はマニフェスト交付件数の多い事業者や横並び感の強い業界(建設業者)を重点的に訪問します。
環境技術指導員
個別訪問訪問対象
産業廃棄物処理計画書等を提出した排出事業者(年間排出量500t以上の約400社)
※ただし、法等を遵守しており、電子マニフェストと優良産廃処理業者を既に活用している事業者
を除く。
多量排出事業者への普及促進
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産業廃棄物自主管理計画(状況)表
産業廃棄物処理計画書を提出した事業者から自主管理の取組内容の報告を求め、県が産業廃棄物自主管理計画(状況)表に基づくレーダーチャートを配布しています。
取組(2)
≪取組項目≫1.方針・目標2.社内体制とコミュニケーション3.関連事業者との連携
4.社内ルールの設定5.教育・啓発6.情報管理7.分類管理
8.法令順守(体制)9.委託処理10.発生抑制・循環利用
計32項目
レーダーチャート(例)
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年間500トン以上の産業廃棄物を排出する事業者に対して、産業廃棄物の発生抑制・リサイクルをすすめるため、「産業廃棄物の処理計画の策定等に関するマニュアル」に基づく、計画書の作成をお願いします。
参 考
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処理実績の多い産業廃棄物処理業者に対して個別訪問を行い、優良産廃処理業者認定制度を説明し、優良認定取得を促進します。
取組(1)
県内に事業場を置く優良産業廃棄物処理業者
17社
県内に事業場を置く
産廃処理業者約2000社
優良産廃処理業者が少なく、排出事業者にとっては活用しにくい状況
現状
優良産廃処理業者を増やし、排出事業者が
優良産廃処理業者を優先して委託処理を行うことができる環境とする。
目標
H23年度
優良産廃処理業者認定制度説明会
H24年度
個別訪問
処理業者への普及促進
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排出事業者と処理業者への普及促進
電子マニフェストシステムの普及促進を目的に、操作体験研修会と運用相談会を開催します。
取組(1)
●操作体験研修会
• 県内4会場(津、伊勢、四日市、伊賀)で、20回開催します。(6月から1月)
• 排出、運搬、処分のそれぞれの立場で操作し、電子マニフェストの流れがわかります。
●運用相談会≪四日市会場のみ受付可≫
• 県内3会場(津、伊勢、四日市)で開催します。(7月から8月)
• 電子マニフェストシステムを運営する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの職員が、現在のマニフェストの管理方法等から、効果的な運用方法を説明します。
●申込方法など詳細
三重県HP「三重の環境」をご覧ください。
http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/
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●助成の条件
(1)事業対象者は、三重県内に本社、支社、事業所等の事業所を置く排出事業者、収集運搬業者、処分業者であること。
(2)電子マニフェストシステムの加入申込書の記載内容「④加入者(契約者)」の「住所」又は「⑨処分事業場(処分業者のみ)」の「所在地」が三重県内であること。
(3)加入登録の申込みを平成25年4月1日から平成26年2月28日までの間に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「センター」という。)(一般社団法人三重県産業廃棄物協会への経由を含む。)に行い、加入登録されること。
(4)電子マニフェストの利用を開始(ログイン)した日が平成25年4月1日から平成26年2月28日までの期間であること。
●詳細
三重県HP「三重の環境」をご覧ください。
http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/mani/denmani25.htm
電子マニフェストシステムに新たに加入し、下記の条件(1)から(4)を全て満たした方に、加入料(一律3,150円)の助成を行います。
取組(2)
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①適正管理セミナー
排出事業者を対象として年1~2回の開催
②産廃情報メール
年5~6回配信
◇登録案内ページ
http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/mailmagazine/sanpaimail.htm
③業界団体との連携
排出事業者団体・処理業者団体と取組連携
④環境省への要望
循環型社会形成推進基本計画において設定された電子マニフェストの普及目標(平成28年度:50%)の達成に向けて、電子マニフェストの普及を強力に推進すること。
電子マニフェストの普及促進のため、適正管理セミナーや業界団体との連携などを行っています。
取組(3)
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排出事業者責任を果たし、適正処理を一層確保するため、次の取組が必要
○電子マニフェストの利用
○優良産廃認定業者の活用
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三重県環境生活部廃棄物対策局
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三重県ごみゼロキャラクター ゼロ吉