資格者証交付申請書 「作成の手引き」 · 2019. 7. 22. ·...

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【監理技術者資格者証を申請される方へお願い】 (一財)建設業技術者センター 日頃より監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の交付事務にご理解とご協力を 賜り、厚く御礼申し上げます。 以下の3点について、よろしくお願いいたします。 . 当センターでは、有効期限内の交付を行うにあたり、それに必要な事務処理期間を確保す るため、 i. 電子申請の場合 有効期限の20日前まで ii. 支部・事務所への申請書による申請 有効期限の1か月前まで iii. 実務経験による追加申請 有効期限の1か月半前まで のなるべく早い時期に申請していただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、上記の期間 までに申請頂けない場合には、新規交付として取り扱う可能性がございますので、十分ご注 意願います。 . 更新申請をお考えの方は、申請が最も集中する2月から5月は、他の期間に比べて事務 処理期間が通常より長期化する恐れがあるため、この期間を避けて申請いただきますようご 協力をお願いいたします。更新申請は有効期限の半年前から可能となります。 . 申請される方が、建設業者に所属し、「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることを確認す るため、事業所名称が記載された「健康保険被保険者証」の写しをご提出いただいておりま すが、「健康保険被保険者証」の券面に記載のある保険者番号及び被保険者等記号・番 号については塗りつぶすなどマスキングしてご提出いただきますようお願いいたします。 記号・番号・保険者番号を マスキングする ◆マスキングの方法の例 (電子申請の場合)保険証のマスキングが必要な項目を付箋等で隠してから撮影した画像を添付 (電子申請の場合)コピーした保険証のマスキングが必要な項目をペン等で塗りつぶしてから撮影した画像を添付 (支部への持参、郵送の場合)コピーした保険証のマスキングが必要な項目をペン等で塗りつぶしてから添付 〈ご注意〉マスキングが必要な項目以外は所属の確認に必要となるため、マスキングしないようご注意ください。 マスキングが必要な項目以外がマスキングされている場合、再度のご提出をお願いすることがあります。 国民健康保険組合発行の国民健康保険被保険者証や保険者発行の被保険者資格証明書なども同 様にマスキングをお願いします。 以上

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Page 1: 資格者証交付申請書 「作成の手引き」 · 2019. 7. 22. · 交付申請書類等の入手方法について 「合格証明書」等の書き換え・再交付 一般財団法人建設業技術者センター本部・支部・事務所一覧表:

【監理技術者資格者証を申請される方へお願い】 (一財)建設業技術者センター

日頃より監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の交付事務にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

以下の3点について、よろしくお願いいたします。

1. 当センターでは、有効期限内の交付を行うにあたり、それに必要な事務処理期間を確保するため、

i. 電子申請の場合 → 有効期限の20日前までii. 支部・事務所への申請書による申請 → 有効期限の1か月前までiii. 実務経験による追加申請 → 有効期限の1か月半前まで

のなるべく早い時期に申請していただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、上記の期間までに申請頂けない場合には、新規交付として取り扱う可能性がございますので、十分ご注意願います。

2. 更新申請をお考えの方は、申請が最も集中する2月から5月は、他の期間に比べて事務処理期間が通常より長期化する恐れがあるため、この期間を避けて申請いただきますようご協力をお願いいたします。更新申請は有効期限の半年前から可能となります。

3. 申請される方が、建設業者に所属し、「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることを確認するため、事業所名称が記載された「健康保険被保険者証」の写しをご提出いただいておりますが、「健康保険被保険者証」の券面に記載のある保険者番号及び被保険者等記号・番号については塗りつぶすなどマスキングしてご提出いただきますようお願いいたします。

記号・番号・保険者番号を マスキングする

◆マスキングの方法の例 (電子申請の場合)保険証のマスキングが必要な項目を付箋等で隠してから撮影した画像を添付 (電子申請の場合)コピーした保険証のマスキングが必要な項目をペン等で塗りつぶしてから撮影した画像を添付 (支部への持参、郵送の場合)コピーした保険証のマスキングが必要な項目をペン等で塗りつぶしてから添付

〈ご注意〉マスキングが必要な項目以外は所属の確認に必要となるため、マスキングしないようご注意ください。 マスキングが必要な項目以外がマスキングされている場合、再度のご提出をお願いすることがあります。国民健康保険組合発行の国民健康保険被保険者証や保険者発行の被保険者資格証明書なども同様にマスキングをお願いします。

以上

Page 2: 資格者証交付申請書 「作成の手引き」 · 2019. 7. 22. · 交付申請書類等の入手方法について 「合格証明書」等の書き換え・再交付 一般財団法人建設業技術者センター本部・支部・事務所一覧表:

【︕お読みください︕】

監理技術者資格者証(以下、「資格者証」という。)を申請いただく際の

注意点をまとめましたので一読願います。

監理技術者講習を受講しただけでは

資格者証の有効期限は延長されません。

資格者証の有効期間を延長するためには、

当センターへの「更新申請」が必要です。 資格者証のうら面に監理技術者講習の修了履歴が記載できるようになりましたが、 資格者証と監理技術者講習の有効期間は別々です。

資格者証の申請は、

監理技術者講習の受講の有無に関わらず申請いただけます。 なお、専任の監理技術者として現場に配置される場合、 工事の期間中はいずれの日においても、有効な資格者証を携帯し、 かつ監理技術者講習受講日から5年以内※でなければなりません。 ※令和3年1月1日以降は監理技術者講習受講日から 5年後の年の 12月 31日以内 ◆監理技術者講習の受講日と有効な期間の早見表(令和3年1月1日以降)

受講年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 (令和元年) 令和 2年 令和 3年

有効な期間 令和 3年末まで 令和 4年末まで 令和 5年末まで 令和 6年末まで 令和 7年末まで 令和 8年末まで 令和2年12月31日までは受講日から5年後までが有効です

「登録解体工事講習の受講」だけでは

資格者証に解体工事業は追加されません。

資格者証に解体工事業を追加できる申請は「追加申請」※です。 「追加申請」で交付される資格者証の有効期間は交付日から 5年間ですので 「追加申請」と「更新申請」をあわせて行う必要はありません。 →「更新申請」では有効期間の 5年間延長のみを行い、解体工事業等の資格の追加はされません。 ※その他の工事業の資格追加も同様です。 ※「登録解体工事講習」の受講で解体工事業を追加できるのは 平成 27年度以前の一級土木・建築施工管理技士、 技術士(建設部門、総合技術監理(建設))の いずれかの保有者のみです。

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◆ この「作成の手引き」は、資格者証について、次の1,2の交付申請を行う場合のためのものです。

1.

2.資格者証保有者が行う更新の交付申請

20.5

ホームページアドレス  https://www.cezaidan.or.jp/

監理技術者資格者証交付申請書

「作成の手引き」【1級国家資格等(新規)・(追加)申請者用】

【更新申請者用】

建設業法による1級技術検定の合格者建築士法による1級建築士免許を受けた方技術士法による第2次試験の合格者      が行う新規又は追加の交付申請建設業法第15条第二号ハによる           国土交通大臣認定者

※指定建設業以外の22業種について、一定の条件を満たした実務経験に基づき、新規・追加の交付申請を される方は、実務経験者用の「資格者証交付申請書類」(黄色)を入手のうえ、申請してください。

※資格者証の紛失や破損等で、再交付の申請をされる方は、再交付申請者用の「資格者証再交付申請書」 (桃色)を入手のうえ、申請してください。

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-1-

(交付される資格者証の有効期間は交付日から5年間です。)

⇒ 「新規申請」です。3ページに進んでください。(交付される資格者証の有効期間は交付日から5年間です。)

⇒ 「追加申請」です。5ページに進んでください。(交付される資格者証の有効期間は交付日から5年間です。)

⇒ 「更新申請」です。7ページに進んでください。(交付される資格者証の有効期間は更新前の有効期間の5年延長です。)

なお、海外赴任等で住民登録が国内にない方は、資格者証の交付申請ができません。

【申請時期について】

【監理技術者資格者証における個人情報の取扱いについて】

 ご自身が、次のいずれのケースに該当するかを確認し、案内ページへ進んでください。

  ケース1 新たに資格者証の交付を受ける場合

この手引きを使われる方へ

 監理技術者資格者証交付等において収集しました皆様の個人情報については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、その他関係法令及び当財団の個人情報保護基本方針に則り、取り扱います。 詳細については、当センターホームページの「個人情報の取り扱い」(https://www.cezaidan.or.jp/managing/policy/index.html)を、ご覧ください。

                      ⇒ 「新規申請」です。3ページに進んでください。

  ケース2 資格者証の有効期間が過ぎてしまった方が、                  再度、資格者証の交付を受ける場合

  ケース4 資格者証の有効期間の更新を、                   新たな業種の追加をせずに行う場合

  ケース3 資格者証に新たな業種を追加する場合

 当センターでは、申請から交付までには、不備の補正期間を除き、電子申請:10日、支部・事務所への申請:20日(実務経験証明書を添付する申請:30日)の事務処理期間が必要になります。このため、  電子申請にあっては、利用開始日の20日前まで  支部・事務所への申請にあっては、利用開始日の1ヶ月前まで  (実務経験による申請にあっては、利用開始日の1ヶ月半前まで)に申請をお願いします。 なお、資格者証の更新申請は、有効期限の6ケ月前から申請ができます。

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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

11

1

1 1 1 1 1 1

●農業「農業農村工学」【農業「農業土木」】●電気電子

【電気・電子】

●機械「流体機器」

【機械「流体工学」】

【機械「流体機械」】

【機械「熱工学」】

●上下水道【水道】●森林「林業・林産」【森林「林業」】●森林【林業】

【衛生工学「廃棄物管理」】【衛生工学「廃棄物処理」】【衛生工学「汚物処理」】

11

11

11

1土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

1級建築施工管理技士(平成28年度以降の合格者) 〔一建施〕1 1 1

1級土木施工管理技士(平成27年度以前の合格者) 〔一土施〕

分  類 資格区分コード

資        格〔 〕内は資格者証の有する資格の欄に表示される略語

監理技術者になりうる建設業の種類(■:指定建設業)(資格者証の建設業の種類の欄に[1]が表示されます。)

11級土木施工管理技士(平成27年度以前の合格者)                  であって欄外★の要件を満たす者

〔一土施〕 11 11級土木施工管理技士(平成28年度以降の合格者) 〔一土施〕

11 1 1 1

1 11 1 1 1

〔一通施〕

11級建築施工管理技士(平成27年度以前の合格者)                  であって欄外★の要件を満たす者

〔一建施〕

1級建築施工管理技士(平成27年度以前の合格者) 〔一建施〕27 1級電気工事施工管理技士 〔一電施〕

11 1 1 11 1

技術士試験(第二次試験合格者) 41

建設(「鋼構造及びコンクリート」以外) 〔技(建)〕 1

33 1級造園施工管理技士 〔一園施〕

建築士試験(建築士免許)

37 1級建築士 〔一建士〕

技術検定

11 1級建設機械施工技士 〔一機施〕

13

20

29 1級管工事施工管理技士 〔一管施〕31 1級電気通信工事施工管理技士

1 11 1総合技術監理:建設(「鋼構造及びコンクリート」以外) 〔技(総建)〕建設(「鋼構造及びコンクリート」以外)                  であって欄外★の要件を満たす者

〔技(建)〕1

1

1 11 1 1『現技術部門と旧技術部門の対応表』

総合技術監理:建設(「鋼構造及びコンクリート」以外)                  であって欄外★の要件を満たす者

〔技(総建)〕

42

建設「鋼構造及びコンクリート」 〔技(建鋼)〕 1

1

1 1 11 1【】は旧技術部門科目 建設「鋼構造及びコンクリート」 であって欄外★の要件を満たす者 〔技(建鋼)〕

1

●は現技術部門科目 総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」 〔技(総建鋼)〕 1

1 11 1 1旧技術部門科目も監理技術者資格要件に該当します。

総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」                  であって欄外★の要件を満たす者

〔技(総建鋼)〕

43 農業「農業農村工学」 〔技(農工)〕 1

11

1総合技術監理:農業「農業農村工学」 〔技(総農工)〕

44 電気電子 ※選択科目は問いません 〔技(電)〕 1総合技術監理:電気電子 ※選択科目は問いません 〔技(総電)〕

45機械(「流体機器」及び「熱・動力エネルギー機器」)以外 〔技(機)〕

1

総合技術監理:機械(「流体機器」及び「熱・動力エネルギー機器」)以外

〔技(総機)〕

46機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」 〔技(機流)〕

1

総合技術監理:機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」 〔技(総機流)〕

47上下水道(「上水道及び工業用水道」以外) 〔技(水)〕

11

●機械「熱・動力エネルギー機器」

総合技術監理:上下水道(「上水道及び工業用水道」以外) 〔技(総水)〕 11

1 1【機械「暖冷房及び         冷凍機械」】

総合技術監理:上下水道「上水道及び工業用水道」 〔技(総水上)〕

49 水産「水産土木」 〔技(産土)〕 1 11

48 上下水道「上水道及び工業用水道」 〔技(水上)〕 1

総合技術監理:水産「水産土木」 〔技(総産土)〕

50 森林「林業・林産」 〔技(林林)〕総合技術監理:森林「林業・林産」 〔技(総林林)〕

51 森林「森林土木」 〔技(林森)〕 1

1

1総合技術監理:森林「森林土木」 〔技(総林森)〕

52衛生工学(「水質管理」及び「廃棄物・資源循環」)以外 〔技(衛)〕

1

●衛生工学「廃棄物・資源循環」

総合技術監理:衛生工学(「水質管理」及び「廃棄物・資源循環」)以外

〔技(総衛)〕

53 衛生工学「水質管理」 〔技(衛水)〕

1

総合技術監理:衛生工学「水質管理」 〔技(総衛水)〕 1 1

1 11

●監理技術者資格者証制度の詳細については、当センターのホームページ https://www.cezaidan.or.jp 「監理技術者になる方へ」をご覧ください。

〔認定(舗)〕認定業種(造園工事業) 〔認定(園)〕

-2- 

認定業種(電気工事業) 〔認定(電)〕認定業種(管工事) 〔認定(管)〕認定業種(鋼構造物工事業) 〔認定(鋼)〕

★ 以下のいずれかが必要。詳細は11、12ページをご覧ください。    ・「登録解体工事講習の受講」    ・「解体工事について合格後1年以上の実務経験」

認定業種(舗装工事業)

総合技術監理:衛生工学「廃棄物・資源循環」 〔技(総衛廃)〕

国土交通大臣認定(法第15条第二号ハ)

03

認定業種(土木工事業) 〔認定(土)〕認定業種(建築工事業) 〔認定(建)〕

54 衛生工学「廃棄物・資源循環」 〔技(衛廃)〕

技術検定(1級)、建築士免許(1級)、技術士(第二次試験合格者)、 国土交通大

臣認定(法第15条第二号ハ)の資格と監理技術者になりうる建設業の種類

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-3-

交付申請には、以下の書類の提出が必要です。誤った書類の提出や提出漏れに、ご注意ください。

(1)資格者証交付申請書(写真1枚を貼付) (同封の複写式申請書)

◆同封の複写式の交付申請書を使用し、4ページの記入例に従い交付申請書を作成してください。3枚複写のうち、支部への窓口申請の場合は3枚全てを提出、郵送申請の場合は上2枚を提出してください。(3枚目は申請者保管)提出先は、本部でなく最寄りの支部・事務所です。所在地は、裏表紙をご確認ください。

所属建設業者を証する書面((2)、(3)ともに必要) ※建設業者に所属してない方は不要です。

(2)建設業許可の通知書のコピー、又は建設業許可証明書のコピー◆建設業許可を更新中の場合は、建設業許可の通知書(有効期間満了)のコピーと以下の書類も併せて提出してください。

①許可行政庁の受付印のある許可申請書(控)のコピー◆建設業許可を取得後に「社名変更」を行った場合は、建設業許可の通知書(旧社名)のコピーと以下の書類も併せて提出してください。

②許可行政庁の受付印のある変更届出書のコピー(3)建設業者と申請者が「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる書類

◆建設業許可の通知書のコピーとともに、次の①、②、③のいずれかの書類が必要です。⇒詳細は、10ページをご覧ください。

①所属建設業者名の記載のある健康保険被保険者証のコピー②所属建設業者名の記載のない健康保険被保険者証の場合は、以下の二つの書類を提出してください。

・所属建設業者名の記載のない健康保険者証のコピー・保険者が発行した「被保険者である証明書」の原本

③住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)のコピー (4)交付等手数料払込受付証明書を貼った振替払込受付証明書提出用台紙 (同封の払込用紙と台紙)

【機械振込不可】 

申請手数料は、7,600円(非課税)です。

(5)資格者証送付用封筒 (同封の「簡易書留」と書かれた長3封筒)簡易書留郵便でお届けします。申請者の氏名及び住所その他の資格者証が確実に届く送付先を記入してください。

(6)本人を確認できる有効な書面のコピー

文言、顔写真等が鮮明に写るようにコピーしてください。

(7)と(8)については、【】に該当する方に限り、提出してください。

(7)「監理技術者講習修了履歴ラベル」の拡大コピー、又は「監理技術者講習受講証明書」のコピー

(8)戸籍謄本(原本)、又は戸籍抄本(原本) 

① 登録解体工事講習修了証のコピー ⇒11ページをご覧ください

② 解体工事の実務経験証明書(原本) ⇒12ページをご覧ください

 【交付申請書に監理技術者講習修了履歴を記入し、その講習の修了から2か月を経過していない方】 

(9) のいずれか

◆ 監理技術者資格を有することを証する書面のコピー、及び住民票の提出については、国土交通省等の照会又は住民基本台帳ネットワークの確認により代替しています。これにより確認できない場合には、改めて書類を提出いただく場合があります。

(9)については、解体工事業について平成27年度以前の一級(土木・建築)施工管理技士の資格で申請する場合、又は 技術士(建設部門)(総合技術監理部門(建設))の資格で申請する場合に限り、次の①、②のいずれかを提出してください。 ②「解体工事の実務経験証明書(原本)」による場合は、他の必要な提出書類と共に、支部・事務所の窓口へ直接お持ちください。 郵送申請はできません。

 【旧姓併記を希望される方】 

《新規申請》       提出書類一覧

(運転免許証、パスポート、個人番号カード(表面のみ)、住民基本台帳カード(写真入り)、特別永住者証明書、在留カードのいずれかのコピー)

同封の5連式振込用紙により郵便局等の金融機関の窓口で払い込み、金融機関の受領印が押印されている「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本を、同封の振替払込受付証明書提出用台紙に貼り、提出してください。

提    出    書    類

※国民健康保険組合の被保険者証で健康保険の適用除外承認を受けている場合は、「被保険者である証明書」の原本に代えて、 「健康保険被保険者適用除外承認証(又は年金事務所の印がある健康保険被保険者証適用除外承認申請書)」のコピーでも可。

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-4-

交付申請書は機械処理を行いますので、申請内容は、丁寧にはっきりと記入し、崩し文字や斜体(傾斜)文字等で記入しないでください。また、申請内容は、枠内に収まるように記入し、数字は、1桁を1枠に記入してください。 ○ × ○ × ○ ×

(国土交通大臣指定資格者証交付機関)

一般財団法人建設業技術者センター理事長  殿

(通称名の方は、このあたりに記入してください。)

般特

4 月 2

0123567890

月 日受 付 日 平成 年受付場所

9 日

10. 受 付 番 号

修了年月日 令和 3 1 年 06 7 8 9 0 号- 1 2 3 4 5

9. 監理技術者講習修了履歴(修了履歴がある場合のみ記載)

修了番号 第 0 0 0 1

番号号⑼区分 番号

1 1 0 0 4 5 6 号 ⑻区分 番号

⑽区分

1 9 0 05 6

0 0 1 2 3 4 4 号

⑺区分 0 3 番号 0 1 4 1

0 0 0 1 2 34 番号

0 1 2 3 4

7 号 ⑹区分 4

8 号1 0 0 1 2 3

⑸区分 4 3 番号 0 9

4 5 65 号 ⑷区分 4 2 番号0

⑶区分 4 1 番号 0 0 0 0

0 6 5 4 3 27 番号 0 0 0 04 5

7

⑵区分 31 8 1 0 0 0 1

8. 監理技術者資格

⑴区分 1 3 番号 0 C

5 6 7 8 9電話番号 0 3 1 2 3

6 号

0 0 1 2 3 号- 3 0 石 第 0許可番号 大臣・知事コ ー ド 0 1

国土交通大臣知事

許可

95 6

〇 × 建 設 7. 所属建設業者 ( 株 )

0 1 2 36 7 8 電話番号 0 9郵便番号 1 2 3 - 5 7 8

丁 目 1 -

都道府県コード 郡市区町村名・街区符号・住居番号等

1 2 6. 住 所 0 1 札 幌 市 × × 1

〔 1.明治  2.大正  3.昭和  4.平成 〕

都道府県コード

5. 本 籍 1 3 東 京 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県

0 6 月 0 6 日

(財団)

4. 生 年 月 日 元 号 3 5 5 年

旧姓氏 名 建 設 次 郎

( ザイダン 3. 申 請 者 氏 名 フ リ ガ ナ ケ ン セ

シ ゛ ロ ウツ

氏 名

号 令和 年交付番号 有効期限

2. 既 資 格 者 証 第

《新規申請》      交付申請書の記入例

資 格 者 証 交 付 申 請 書

令和 2 年 6 月 1 日

大 2東 12

1. 申 請 区 分 新規 追加 更新

1

該当する区分に〇印を付けてください。

商号又は名称

★以下の都道府県名の前の2桁の数字を記入してください。<都道府県コード>

01 北海道02 青森県03 岩手県04 宮城県05 秋田県06 山形県07 福島県08 茨城県09 栃木県10 群馬県11 埼玉県12 千葉県13 東京都14 神奈川県15 新潟県16 富山県17 石川県18 福井県19 山梨県20 長野県21 岐阜県22 静岡県23 愛知県24 三重県

25 滋賀県26 京都府27 大阪府28 兵庫県29 奈良県30 和歌山県31 鳥取県32 島根県33 岡山県34 広島県35 山口県36 徳島県37 香川県38 愛媛県39 高知県40 福岡県41 佐賀県42 長崎県43 熊本県44 大分県45 宮崎県46 鹿児島県47 沖縄県48 その他

★6か月以内の写真を貼付してください。

9ページの「交付申請書に貼付する写真について」をよく読み貼付してください。

★修了履歴の資格者証への記載を希望する場合は、5年以内の最新の修了番号と修了年月日を記入してください。なお、修了番号の末尾の手前にハイフン「-」の表示がある場合は、「-」を除いて記入してください。0001-123456789-0 ⇒

※講習についてのお問合せ先は、14ページの「登録講習実施機関」です。2 3 4 5 6 71 8 9 00 0 0 1 -

★通称名や旧姓の併記を希望する場合は、欄外の空いているところへ

()書きで記入してください。資格者証には、本名の後に()書きで併記します。

★「直接的かつ恒常的な雇用関係」がある建設業許可を受けた建設業者名を記入してください。

法人の種類は、略号で記入してください。株式会社 ⇒ (株) 有限会社 ⇒ (有)合名会社 ⇒ (名) 合資会社 ⇒ (資) 合同会社 ⇒ (合) 共同組合 ⇒ (同)協業組合 ⇒ (業) 企業組合 ⇒ (企)

★大臣許可の場合は「00」を記入し、知事許可の場合は、上記の「都道府県コード」の「01」~「47」の番号を記入してください。

★住民票の住所を市区町村名から記入してください。

★確実に連絡のとれる番号(申請者の自宅電話番号又は携帯電話番号等)を、左詰めでハイフン 「-」を入れずに記入してください。

★右詰めで記入し、空枠を「0」で埋めてください。

★会社の代表番号ではなく、所属部署直通番号等確実に連絡が取れる番号を、左詰めでハイフン「-」を入れずに記入してください。

★北海道知事許可についてのみ、許可番号の前の余白に振興局名の頭文字を記入してください。空知:空 石狩:石 後志:後胆振:胆 日高:日 渡島:渡檜山:桧 上川:上 留萌:留宗谷:宗 オホーツク:オ 十勝:十釧路:釧 根室:根

平成

東 大

★国土交通大臣・知事、般・特は該当しないものを二重線で消してください。

★許可通知書の許可番号の( )内の2桁の数字を記入してください。

★「8.監理技術者資格」欄への記入方法 申請する全ての資格について資格毎に、次のように記入してください。◆区分の欄については、2ページの表の、該当する資格の資格区分コード欄の2桁の数字を記入してください。◆番号の欄については、資格の種類に応じて次のように記入してください。不明な場合は、14ページの「監理技術者資格を所管する機関等」へお問い合わせください。

技術検定:合格証明書の番号を右詰めで記入し、空枠がある場合は、「0」で埋めてください。(記入例(1)参照)一級建築士:建築士免許の番号を右詰めで記入し、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(2)参照)技術士(総合技術監理部門):登録番号を右詰めで記入し、左1桁目を「1」、左2桁目を「9」、空枠を「0」で埋めるか(記入例(6)参照)、又は

二次試験合格番号を右詰めで記入し、左1桁目を「0」、左2桁目を「9」、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(5)参照)技術士(総合技術監理部門以外):登録番号を右詰めで記入し、左1桁目を「1」、空枠を「0」で埋めるか(記入例(4)参照)、又は

二次試験合格番号を右詰めで記入し、左1桁目を「0」、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(3)参照)国土交通大臣認定:認定書番号を右詰めで記入し、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(7)参照)

●技術検定の資格の場合は、特別な理由があるときは、これに合格した日から半年間に限り、合格証明書の番号の代わりに受験番号を記入して申請できます。ただし、合格証明書が交付された後に、合格証明書の番号を改めて登録する手続きを行っていただきますので、ご留意ください。

●解体工事業について、平成27年度以前の一級(土木・建築)施工管理技士の資格で申請する場合、及び技術士(建設部門)(総合技術監理部門(建設))の資格で申請する場合の記入方法は、13ページをご覧ください。

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-5-

交付申請には、以下の書類の提出が必要です。誤った書類の提出や提出漏れに、ご注意ください。

(1)資格者証交付申請書(写真1枚を貼付) (同封の複写式申請書)

◆同封の複写式の交付申請書を使用し、6ページの記入例に従い交付申請書を作成してください。3枚複写のうち、支部への窓口申請の場合は3枚全てを提出、郵送申請の場合は上2枚を提出してください。(3枚目は申請者保管)提出先は、本部でなく最寄りの支部・事務所です。所在地は、裏表紙をご確認ください。

所属建設業者を証する書面((2)、(3)ともに必要) ※建設業者に所属してない方は不要です。

(2)建設業許可の通知書のコピー、又は建設業許可証明書のコピー◆建設業許可を更新中の場合は、建設業許可の通知書(有効期間満了)のコピーと以下の書類も併せて提出してください。

①許可行政庁の受付印のある許可申請書(控)のコピー◆建設業許可を取得後に「社名変更」を行った場合は、建設業許可の通知書(旧社名)のコピーと以下の書類も併せて提出してください。

②許可行政庁の受付印のある変更届出書のコピー(3)建設業者と申請者が「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる書類

◆建設業許可の通知書のコピーとともに、次の①、②、③のいずれかの書類が必要です。⇒詳細は、10ページをご覧ください。

①所属建設業者名の記載のある健康保険被保険者証のコピー②所属建設業者名の記載のない健康保険被保険者証の場合は、以下の二つの書類を提出してください。

・所属建設業者名の記載のない健康保険者証のコピー・保険者が発行した「被保険者である証明書」の原本

③住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)のコピー 現在使用している資格者証(紛失等の場合は(4)と(5)は不要です。「交付申請書の記入例」に従い、交付申請書に「再交付」と記入してください。)

(4)監理技術者資格者証(原本) 窓口申請のみ必要で、郵送申請の場合は不要です。(5)監理技術者資格者証の表・裏のコピー

(6)交付等手数料払込受付証明書を貼った振替払込受付証明書提出用台紙 (同封の払込用紙と台紙)【機械振込不可】 

申請手数料は、7,600円(非課税)です。

(7)資格者証送付用封筒 (同封の「簡易書留」と書かれた長3封筒)簡易書留郵便でお届けします。申請者の氏名及び住所その他の資格者証が確実に届く送付先を記入してください。

(8)と(9)については、【】に該当する方に限り、提出してください。

(8)「監理技術者講習修了履歴ラベル」の拡大コピー、又は「監理技術者講習受講証明書」のコピー

(9)戸籍謄本(原本)、又は戸籍抄本(原本) 

① 登録解体工事講習修了証のコピー ⇒11ページをご覧ください

② 解体工事の実務経験証明書(原本) ⇒12ページをご覧ください

《追加申請》       提出書類一覧

提    出    書    類 

(10)については、解体工事業について平成27年度以前の一級(土木・建築)施工管理技士の資格で申請する場合、又は 技術士(建設部門)(総合技術監理部門(建設))の資格で申請する場合に限り、次の①、②のいずれかを提出してください。 ②「解体工事の実務経験証明書(原本)」による場合は、他の必要な提出書類と共に、支部・事務所の窓口へ直接お持ちください。 郵送申請はできません。

同封の5連式振込用紙により郵便局等の金融機関の窓口で払い込み、金融機関の受領印が押印されている「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本を、同封の振替払込受付証明書提出用台紙に貼り、提出してください。

※国民健康保険組合の被保険者証で健康保険の適用除外承認を受けている場合は、「被保険者である証明書」の原本に代えて、  「健康保険被保険者適用除外承認証(又は年金事務所の印がある健康保険被保険者証適用除外承認申請書)」のコピーでも可。

◆ 監理技術者資格を有することを証する書面のコピー、及び住民票の提出については、国土交通省等の照会又は住民基本台帳ネットワークの確認により代替しています。これにより確認できない場合には、改めて書類を提出いただく場合があります。

 【交付申請書に監理技術者講習修了履歴を記入し、その講習の修了から2か月を経過していない方】 

 【新たに旧姓併記を希望される方】又は【資格者証の氏名に変更がある方】

(10) のいずれか

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-6-

交付申請書は機械処理を行いますので、申請内容は、丁寧にはっきりと記入し、崩し文字や斜体(傾斜)文字等で記入しないでください。また、申請内容は、枠内に収まるように記入し、数字は、1桁を1枠に記入してください。 ○ × ○ × ○ ×

(国土交通大臣指定資格者証交付機関)

一般財団法人建設業技術者センター理事長  殿

(通称名の方は、このあたりに記入してください。)

般特

日月

更新

1 07 8 9 号 令和 6

《追加申請》      交付申請書の記入例

1. 申 請 区 分 新規

0 1 年 1

東 大 1 2 12

2. 既 資 格 者 証 第 0 0

資 格 者 証 交 付 申 請 書

令和 2 年 6 月 1 日

再交付

シ ゛ ロ ウ

5 6

〇交付番号 有効期限

202 3

3. 申 請 者 氏 名 フ リ ガ ナ

追加

6 日

氏 名ケ ン セ

月 0 4. 生 年 月 日 元 号 3 5 5 年 0 6

旧姓氏 名 建 設 次 郎

( ザイダン

(財団)

〔 1.明治  2.大正  3.昭和  4.平成 〕

都道府県コード

5. 本 籍 1 3 東 京 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県

6. 住 所 0 1 札 幌 市 × × 1

7 8

丁 目 1 -

都道府県コード 郡市区町村名・街区符号・住居番号等

1 2

7. 所属建設業者 ( 株 )

0 1 2 36 7 8 電話番号 0 9郵便番号 1 2 3 - 5

許可番号 大臣・知事コ ー ド 0 1

国土交通大臣知事

許可

95 6

〇 × 建 設

0 0 1 2 3 号- 3 0 石 第 0

8. 監理技術者資格

⑴区分 1 3 番号 0 C

5 6 7 8 9電話番号 0 3 1 2 3

6 号 ⑵区分 31 8 1 0 0 0 1 号

⑶区分 4 1 番号 0 0 0 0

0 6 5 4 3 27 番号 0 0 0 04 5

7 8 号1 0 0 1 2 3

⑸区分 4 3 番号 0 9

4 5 65 号 ⑷区分 4 2 番号0 0 1 2 3 4

7 号 ⑹区分 40 0 1 2 3 4 4 号

⑺区分 0 3 番号 0 1 4 1

0 0 0 1 2 34 番号 1 9 0 05 6

⑼区分 番号

6 号 ⑻区分 番号1 1 0 0 4 5

号 ⑽区分

2 3 4 5

9. 監理技術者講習修了履歴(修了履歴がある場合のみ記載)

修了番号 第 0 0 0 1

番号

4 月 2 9 日

10. 受 付 番 号

修了年月日 令和 3 1 年 06 7 8 9 0 号- 1

0123567890

月 日受 付 日 平成 年受付場所

該当する区分に〇印を付けてください。

商号又は名称

★以下の都道府県名の前の2桁の数字を記入してください。<都道府県コード>

01 北海道02 青森県03 岩手県04 宮城県05 秋田県06 山形県07 福島県08 茨城県09 栃木県10 群馬県11 埼玉県12 千葉県13 東京都14 神奈川県15 新潟県16 富山県17 石川県18 福井県19 山梨県20 長野県21 岐阜県22 静岡県23 愛知県24 三重県

25 滋賀県26 京都府27 大阪府28 兵庫県29 奈良県30 和歌山県31 鳥取県32 島根県33 岡山県34 広島県35 山口県36 徳島県37 香川県38 愛媛県39 高知県40 福岡県41 佐賀県42 長崎県43 熊本県44 大分県45 宮崎県46 鹿児島県47 沖縄県48 その他

★6ヶ月以内の写真を貼付してください。

9ページの「交付申請書に貼付する写真について」をよく読み貼付してください。

★修了履歴の資格者証への記載を希望する場合は、5年以内の最新の修了番号と修了年月日を記入してください。なお、修了番号の末尾の手前にハイフン「-」の表示がある場合は、「-」を除いて記入してください。0001-123456789-0 ⇒

※講習についてのお問合せ先は、14ページの「登録講習実施機関」です。2 3 4 5 6 71 8 9 00 0 0 1 -

★通称名や旧姓の併記を希望する場合は、欄外の空いているところへ

()書きで記入してください。資格者証には、本名の後に()書きで併記します。

★「直接的かつ恒常的な雇用関係」がある建設業許可を受けた建設業者名を記入してください。

法人の種類は、略号で記入してください。株式会社 ⇒ (株) 有限会社 ⇒ (有)合名会社 ⇒ (名) 合資会社 ⇒ (資) 合同会社 ⇒ (合) 共同組合 ⇒ (同)協業組合 ⇒ (業) 企業組合 ⇒ (企)

★大臣許可の場合は「00」を記入し、知事許可の場合は、上記の「都道府県コード」の「01」~「47」の番号を記入してください。

★住民票の住所を市区町村名から記入してください。

確実に連絡のとれる番号(申請者の自宅電話番号又は携帯電話番号等)を、左詰めでハイフン 「-」を入れずに記入してください。

★右詰めで記入し、空枠を「0」で埋めてください。

★会社の代表番号ではなく、所属部署直通番号等確実に連絡が取れる番号を、左詰めでハイフン「-」を入れずに記入してください。

★北海道知事許可についてのみ、許可番号の前の余白に振興局名の頭文字を記入してください。空知:空 石狩:石 後志:後胆振:胆 日高:日 渡島:渡檜山:桧 上川:上 留萌:留宗谷:宗 オホーツク:オ 十勝:十釧路:釧 根室:根

平成

東 大

★国土交通大臣・知事、般・特は該当しないものを二重線で消してください。

★許可通知書の許可番号の( )内の2桁の数字を記入してください。

★資格者証の交付番号と有効期限です。有効期限は、令和に読替えて記入してください。例:平成32年→令和02年

★資格者証を紛失している場合は、このあたりの余白に「再交付」と記入してください。

★「8.監理技術者資格」欄への記入方法 追加申請する資格について資格毎に、次のように記入してください。◆区分の欄については、2ページの表の、該当する資格の資格区分コード欄の2桁の数字を記入してください。◆番号の欄については、資格の種類に応じて次のように記入してください。不明な場合は、14ページの「監理技術者資格を所管する機関等」へお問い合わせください。

技術検定:合格証明書の番号を右詰めで記入し、空枠がある場合は、「0」で埋めてください。(記入例(1)参照)一級建築士:建築士免許の番号を右詰めで記入し、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(2)参照)技術士(総合技術監理部門):登録番号を右詰めで記入し、左1桁目を「1」、左2桁目を「9」、空枠を「0」で埋めるか(記入例(6)参照)、又は

二次試験合格番号を右詰めで記入し、左1桁目を「0」、左2桁目を「9」、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(5)参照)技術士(総合技術監理部門以外):登録番号を右詰めで記入し、左1桁目を「1」、空枠を「0」で埋めるか(記入例(4)参照)、又は

二次試験合格番号を右詰めで記入し、左1桁目を「0」、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(3)参照)国土交通大臣認定:認定書番号を右詰めで記入し、空枠を「0」で埋めてください。(記入例(7)参照)

●技術検定の資格の場合は、特別な理由があるときは、これに合格した日から半年間に限り、合格証明書の番号の代わりに受験番号を記入して申請できます。ただし、合格証明書が交付された後に、合格証明書の番号を改めて登録する手続きを行っていただきますので、ご留意ください。

●解体工事業について、平成27年度以前の一級(土木・建築)施工管理技士の資格で申請する場合、及び技術士(建設部門)(総合技術監理部門(建設))の資格で申請する場合は、13ページをご覧ください。

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交付申請には、以下の書類の提出が必要です。誤った書類の提出や提出漏れに、ご注意ください。

(1)資格者証交付申請書(写真1枚を貼付) (同封の複写式申請書)

◆同封の複写式の交付申請書を使用し、8ページの記入例に従い交付申請書を作成してください。3枚複写のうち、支部への窓口申請の場合は3枚全てを提出、郵送申請の場合は上2枚を提出してください。(3枚目は申請者保管)提出先は、本部でなく最寄りの支部・事務所です。所在地は、裏表紙をご確認ください。

所属建設業者を証する書面((2)、(3)ともに必要) ※建設業者に所属してない方は不要です。

(2)建設業許可の通知書のコピー、又は建設業許可証明書のコピー◆建設業許可を更新中の場合は、建設業許可の通知書(有効期間満了)のコピーと以下の書類も併せて提出してください。

①許可行政庁の受付印のある許可申請書(控)のコピー◆建設業許可を取得後に「社名変更」を行った場合は、建設業許可の通知書(旧社名)のコピーと以下の書類も併せて提出してください。

②許可行政庁の受付印のある変更届出書のコピー(3)建設業者と申請者が「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる書類

◆建設業許可の通知書のコピーとともに、次の①、②、③のいずれかの書類が必要です。⇒詳細は、10ページをご覧ください。

①所属建設業者名の記載のある健康保険被保険者証のコピー②所属建設業者名の記載のない健康保険被保険者証の場合は、以下の二つの書類を提出してください。

・所属建設業者名の記載のない健康保険者証のコピー・保険者が発行した「被保険者である証明書」の原本

③住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)のコピー 現在使用している資格者証(紛失等の場合は(4)と(5)は不要です。「交付申請書の記入例」に従い、交付申請書に「再交付」と記入してください。)

(4)監理技術者資格者証(原本) 窓口申請のみ必要で、郵送申請の場合は不要です。(5)監理技術者資格者証の表・裏のコピー

(6)交付等手数料払込受付証明書を貼った振替払込受付証明書提出用台紙 (同封の払込用紙と台紙)【機械振込不可】 

申請手数料は、7,600円(非課税)です。

(7)資格者証送付用封筒 (同封の「簡易書留」と書かれた長3封筒)簡易書留郵便でお届けします。申請者の氏名及び住所その他の資格者証が確実に届く送付先を記入してください。

(8)と(9)については、【】に該当する方に限り、提出してください。

(8)「監理技術者講習修了履歴ラベル」の拡大コピー、又は「監理技術者講習受講証明書」のコピー

(9)戸籍謄本(原本)、又は戸籍抄本(原本) 

《更新申請》      提出書類一覧

提    出    書    類 

※ 同封の5連式振込用紙により郵便局等の金融機関の窓口で払い込み、金融機関の受領印が押印されている「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本を、同封の振替払込受付証明書提出用台紙に貼り、提出してください。

※国民健康保険組合の被保険者証で健康保険の適用除外承認を受けている場合は、「被保険者である証明書」の原本に代えて、  「健康保険被保険者適用除外承認証(又は年金事務所の印がある健康保険被保険者証適用除外承認申請書)」のコピーでも可。

 【新たに旧姓併記を希望される方】又は【資格者証の氏名に変更がある方】

◆ 監理技術者資格を有することを証する書面のコピー、及び住民票の提出については、国土交通省等の照会又は住民基本台帳ネットワークの確認により代替しています。これにより確認できない場合には、改めて書類を提出いただく場合があります。

 【交付申請書に監理技術者講習修了履歴を記入し、その講習の修了から2か月を経過していない方】 

Page 11: 資格者証交付申請書 「作成の手引き」 · 2019. 7. 22. · 交付申請書類等の入手方法について 「合格証明書」等の書き換え・再交付 一般財団法人建設業技術者センター本部・支部・事務所一覧表:

-8-

交付申請書は機械処理を行いますので、申請内容は、丁寧にはっきりと記入し、崩し文字や斜体(傾斜)文字等で記入しないでください。

また、申請内容は、枠内に収まるように記入し、数字は、1桁を1枠に記入してください。 ○ × ○ × ○ ×

(国土交通大臣指定資格者証交付機関)

一般財団法人建設業技術者センター理事長  殿

(通称名の方は、このあたりに記入してください。)

般特

日月

更新

1 07 8 9 号 令和 6

《更新申請》      交付申請書の記入例 

1. 申 請 区 分 新規

0 1 年 1

東 大 1 2 12

2. 既 資 格 者 証 第 0 0

資 格 者 証 交 付 申 請 書

令和 2 年 6 月 1 日

再交付

シ ゛ ロ ウ

5 6

〇交付番号 有効期限

202 3

3. 申 請 者 氏 名 フ リ ガ ナ

追加

6 日

氏 名ケ ン セ

月 0 4. 生 年 月 日 元 号 3 5 5 年 0 6

旧姓氏 名 建 設 次 郎

( ザイダン

(財団)

〔 1.明治  2.大正  3.昭和  4.平成 〕

都道府県コード

5. 本 籍 1 3 東 京 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県

6. 住 所 0 1 札 幌 市 × × 1

7 8

丁 目 1 -

都道府県コード 郡市区町村名・街区符号・住居番号等

1 2

7. 所属建設業者 ( 株 )

0 1 2 36 7 8 電話番号 0 9郵便番号 1 2 3 - 5

許可番号 大臣・知事コ ー ド 0 1

国土交通大臣知事

許可

95 6

〇 × 建 設

0 0 1 2 3 号- 3 0 石 第 0

8. 監理技術者資格

⑴区分 番号 記 入

5 6 7 8 9電話番号 0 3 1 2 3

。 号 ⑵区分し な い で く だ 号

⑶区分 番号 新 た な 業番号さ い

⑸区分 番号 加 す追 号 ⑷区分 番号種 ( 資 格 ) を請 号 ⑹区分る 場 合 は 、 追 号

⑺区分 番号 で す番号加 申

⑼区分 番号

号 ⑻区分 番号

号 ⑽区分

2 3 4 5

9. 監理技術者講習修了履歴(修了履歴がある場合のみ記載)

修了番号 第 0 0 0 1

番号

4 月 2 9 日

10. 受 付 番 号

修了年月日 令和 3 1 年 06 7 8 9 0 号- 1

0123567890

月 日受 付 日 平成 年受付場所

該当する区分に〇印を付けてください。

商号又は名称

★以下の都道府県名の前の2桁の数字を記入してください。<都道府県コード>

01 北海道02 青森県03 岩手県04 宮城県05 秋田県06 山形県07 福島県08 茨城県09 栃木県10 群馬県11 埼玉県12 千葉県13 東京都14 神奈川県15 新潟県16 富山県17 石川県18 福井県19 山梨県20 長野県21 岐阜県22 静岡県23 愛知県24 三重県

25 滋賀県26 京都府27 大阪府28 兵庫県29 奈良県30 和歌山県31 鳥取県32 島根県33 岡山県34 広島県35 山口県36 徳島県37 香川県38 愛媛県39 高知県40 福岡県41 佐賀県42 長崎県43 熊本県44 大分県45 宮崎県46 鹿児島県47 沖縄県48 その他

★6ヶ月以内の写真を貼付してください。9ページの「交付申請書に貼付する写真について」をよく読み貼付してください。

★修了履歴の資格者証への記載を希望する場合は、5年以内の最新の修了番号と修了年月日を記入してください。なお、修了番号の末尾の手前にハイフン「-」の表示がある場合は、「-」を除いて記入してください。

0001-123456789-0 ⇒

※講習についてのお問合せ先は、14ページの「登録講習実施機関」です。

2 3 4 5 6 71 8 9 00 0 0 1 -

★通称名や旧姓の併記を希望する場合は、欄外の空いているところへ

()書きで記入してください。資格者証には、本名の後に()書きで併記します。

★「直接的かつ恒常的な雇用関係」がある建設業許可を受けた建設業者名を記入してください。

法人の種類は、略号で記入してください。株式会社 ⇒ (株) 有限会社 ⇒ (有)合名会社 ⇒ (名) 合資会社 ⇒ (資) 合同会社 ⇒ (合) 共同組合 ⇒ (同)協業組合 ⇒ (業) 企業組合 ⇒ (企)

★大臣許可の場合は「00」を記入し、知事許可の場合は、上記の「都道府県コード」の「01」~「47」の番号を記入してください。

住民票の住所を市区町村名から記入してください。★

★確実に連絡のとれる番号(申請者の自宅電話番号又は携帯電話番号等)を、左詰めでハイフン 「-」を入れずに記入してください。

★右詰めで記入し、空枠を「0」で埋めてください。

★会社の代表番号ではなく、所属部署直通番号等確実に連絡が取れる番号を、左詰めでハイフン「-」を入れずに記入してください。

★北海道知事許可についてのみ、許可番号の前の余白に振興局名の頭文字を記入してください。空知:空 石狩:石 後志:後胆振:胆 日高:日 渡島:渡檜山:桧 上川:上 留萌:留宗谷:宗 オホーツク:オ 十勝:十釧路:釧 根室:根

平成

東 大

★国土交通大臣・知事、般・特は該当しないものを二重線で消してください。

★許可通知書の許可番号の( )内の2桁の数字を記入してください。

★資格者証の交付番号と有効期限です。有効期限は、令和に読替えて記入してください。例:平成32年→令和02年

※有効期限の6ヶ月前から申請可能です。それより前は、申請できません。

★資格者証を紛失している場合は、このあたりの余白に「再交付」と記入してください。

★8.監理技術者資格の欄は、記入できません。更新申請は有効期限の延長のみ行うものであって、更新申請の時期であっても、新たな業種(資格)の追加がある場合は、追加申請です。追加を伴った更新申請はありません。

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-9-

1.以下の「写真の要件」を満たす写真を、ご用意ください。

【適切な写真例】 ●写真の要件ⅰ.カラー写真、縁なしⅱ.縦3.0㎝×横2.4㎝ⅲ.無帽、正面、上三分身、無背景のものⅳ.交付申請の前6ヶ月以内のものⅴ.写真の裏面に氏名・撮影年月日を記入

(強い筆圧で記入しないでください。)

【不適切な写真例】 このような写真は受理できません。③に該当する「顔全体が規格一杯に写っている写真」が、非常に多くなっていますのでご注意ください。

⑤暗すぎるもの

⑩明るすぎるもの

2. 上記1.で用意した写真を、申請書の1枚目の所定の場所に、貼り付けてください。

※ 貼り付ける際に、糊等で申請書や写真を汚さないようにご注意ください。

◆交付申請書に貼付する写真について

※証明写真専門店等で撮影・印刷された証明写真を推奨します。ご自宅や会社で撮影・印刷されたものを提出する場合においては、撮影環境や機材(カメラ、プリンター)の性能・設定・管理状態、また用紙の種類等に起因する品質の悪いものであるときは、再提出になりますのでご注意ください。

②サングラス等で本人の確認が困難なものや照明が眼鏡に反射したもの

④ぼやけているもの、階段状のギザギザやドット(網状の点)が目立つもの

⑦被写体が縦や横に伸びている等、本人と異なった状態のもの

①背景が写っているものや光による影があるもの

③顔全体が規格一杯に写っているものや、一部が欠けているもの

⑧被写体が著しく小さいもの

⑨前髪が長く目元が見えないもの

⑥写真の状態が悪いもの※不自然な色合いやにじみ、色ムラ、縦(横)縞、汚れ、キズ等があるもの

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-10-

所属建設業者名の記載のある健康保険者証のコピー所属建設業者名の記載のある健康保険者証のコピー(保険者名称や企業のロゴ、シンボルマーク等は、所属建設業者名ではありません)

所属建設業者名の記載のない健康保険者証のコピー+保険者が発行した「被保険者である証明書」の原本

「被保険者である証明書」の原本 所属建設業者名の記載のない健康保険者証のコピー

住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)のコピー ※勤務先の会社に保管されているものです。

令和元年〇〇月〇〇日○○市長 ●●  ●●

(概要)

(概要)

(概要)

(概要)

(概要)

(概要)

1.

2.

3.

特別徴収義務者

氏名または名称 個人番号又は法人番号

   ○○建設 株式会社

5月分1月分9月分

11月分

変更月 月

4月分

給付額

12月分3月分2月分10月分

月指定番号

個人番号

市 町 村コ ー ド 7月分

住                 所 氏      名 個 人 番 号 8月分

6月分受 給 者番 号

特 別 徴 収税 額

9月分12月分 4月分住                 所 氏      名 個 人 番 号 8月分

変更月

7月分 11月分 3月分

変更月 月5月分

2月分6月分 10月分

12月分 4月分

1月分 5月分

指定番号

個人番号

市 町 村コ ー ド

受 給 者番 号

特 別 徴 収税 額

給付額

1月分住                 所 氏      名 個 人 番 号 8月分

給付額

受 給 者番 号

特 別 徴 収税 額

9月分

2月分6月分3月分7月分 11月分

10月分

変更月 月指定番号

個人番号

市 町 村コ ー ド

1月分 5月分9月分4月分住                 所 氏      名 個 人 番 号 8月分 12月分3月分

特 別 徴 収税 額

2月分7月分 11月分

10月分給付額

6月分

変更月 月指定番号

個人番号

市 町 村コ ー ド

受 給 者番 号

  建  設    次  郎  様 9月分 1月分4月分住                 所 氏      名 個 人 番 号 8月分

給付額

12月分

受 給 者番 号

特 別 徴 収税 額

5月分

5月分

7月分 11月分 3月分2月分6月分

変更月 月指定番号

個人番号

市 町 村コ ー ド

1月分

10月分

9月分12月分 4月分住                 所 氏      名 個 人 番 号 8月分

3月分7月分 11月分2月分6月分 10月分

(備考)

 地方税法第41条及び第321条の4(第321条の6)第1項並び市税条例の規定によっ

て、 給与所得等に係る市民税及び県民税の特別徴収税額を下記のとおり決定(変更)

したので通知します。

 なお、この通知書に記載された項目について不服がある場合は、この通知書を受け

とった日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます

6月分 12月分7月分

指定番号

個人番号

市 町 村コ ー ド

受 給 者番 号

特 別 徴 収税 額

給付額

11月分 5月分10月分 4月分9月分 3月分8月分 2月分

1月分

課 税 人 員 非課税人員

 以下の1,2,3のいずれかの書類が必要です。なお、75歳以上の方で、3.住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)のコピーが提出できない場合は、本部(03-3514-4711)へお問い合わせください。

両方が必要両

◆建設業者と申請者が「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる 書類の見本と注意事項

令和元年 給与所得等に係る 市民税・県民税 特別徴収税額の 決定 ・ 変更 通知書 【特別徴収義務者用】課税市町村名 〇〇県〇〇市

○○建設 株式会社 様

特別徴収税額 市町村コード

月割額

人 数 納 付 額 人 数 納 付 額

健 康 保 険被保険者証

本人(被保険者) 00060平成22年 6月30日

記号 11115678 番号 166

氏名 建設 次郎ケ ン セ ツ シ ゙ ロ ウ

生年月日 昭和 55年 6月 6日資格取得年月日 平成 16年 7月 1日

性別 男

事業所所在地 東京都〇〇区××町1-1事業所名称 株式会社 〇×建設

保険者番号 0 1 2 3 6 6 6 0保険者名称 〇〇〇〇〇〇健康保険組合 印保険者所在地 東京都△△区〇〇2-2-2

平成35年 3月31日交付日

有効期限

【健康保険被保険者証について】以下の内容を確認してください。

※1 『本人(被保険者)』であること。※2 『氏名・生年月日』が確認できること。※3 『保険者印』が確認できること。※4 『有効期限』がある場合、期限内であること。※5 『事業所名称』が確認できること。〔1のみ〕

※1

※2

※3※5

※4

健康保険被保険者資格証明書1.事業所名

2.事業所商材地

3.事業所 記号

4.事業所 番号

5.被保険者の

氏名生年月日資格取得日

上の者は、当該事業所に使用され、かつ(全国健康保険協会〇〇支部、〇〇健康保険組合、○○国民健康保険組合)の被保険者であることを証明する。

平成●●年●●月●●日

印全国健康保険協会〇〇支部〇〇年金事務所長

〇〇健康保険組合理事長○○国民健康保険組合理事長

●●建設(株)

●●県●●市●●区●●町1-2-3

11115678

166

建設 次郎昭和 55年 6月 6日平成 22年 6月 30日

健 康 保 険被保険 者証

本人(被保険者) 00060平成22年 6月30日

記号 11115678 番号 166

氏名 建設 次郎ケ ン セ ツ シ ゙ ロ ウ

生年月日 昭和 55年 6月 6日資格取得年月日 平成 16年 7月 1日

性別 男

保険者番号 0 1 2 3 6 6 6 0保険者名称 〇〇〇〇〇〇健康保険組合 印保険者所在地 東京都△△区〇〇2-2-2

平成35年 3月31日交付日

有効期限

※1

※2

※3

※4

【被保険者である証明書について】 以下の内容を確認してください。※1 『事業所名称』が確認できること。※2 『被保険者氏名・生年月日』が確認できること。※3 『保険者(保険組合)発行』のもので『保険者印』が確認できること。※4 『申請前6ヶ月以内』であること。

※1

※2

※3

【住民税特別徴収税額の通知書について】以下の内容を確認してください。

※1 『最新年度』であること。※2 『特別徴収義務者用』であること。※3 『自治体印』が確認できること。※4 『ご申請者様氏名』が確認できること。※5 『特別徴収義務者名』が確認できること。※6 「決定」、「変更」は、どちらも可。

※5

印※3

※4

※2※1

・ 個人の【納税義務者用】ではなく、会社に保管義務のある【特別徴収義務者用】です。会社の給与関係担当部門にご確認下さい。・ ご本人様 以外の方のお名前等は、このサンプルを参考に黒のマジックで塗り潰す等して下さい。・ 1ページを丸々コピー頂き、お手数ですがこのサンプルどおりの体裁でご準備下さい。切り貼りは絶対に行わないで下さい。

また、折ったり別の紙等を被せてコピーした場合は、再提出をお願いする場合があります。(縮小コピーは可)

※6

※4

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-11-

◆「登録解体工事講習修了証のコピー」について

全国解体工事業団体連合会が交付する

「登録解体工事講習修了証」

全国建設研修センターが交付する

「登録解体工事講習修了証」

登 録 解 体 工 事 講 習 修 了 証

修了証番号 第 0000-000000000 号

氏 名 建設 太郎生 年 月 日 昭和55年6月6日

この者は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省第八十三号)附則第二条第一項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号又は第二号の登録を受けた講習を修了した者であることを証します。

修了年月日 平成30年6月6日

公益社団法人全国解体工事業団体連合会 印

登 録 解 体 工 事 講 習 修 了 証( 修了証番号 第 0000-0000000000 号 )

氏 名 建設 太郎生年月日 昭和 55 年 6 月 6 日

この者は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省第八十三号)附則第二条第一項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号又は第二号の登録を受けた講習を修了した者であることを証します。

修了年月日 平成 30 年 6 月 6 日

一般財団法人全国建設研修センター 印

写真

登録解体工事講習修了証は、登録解体工事講習実施機関である「公益社団法人全国解体

工事業団体連合会」と「一般財団法人全国建設研修センター」が交付する二種類があります。

受講後に交付される登録解体工事講習修了証の、券面上の記載内容が確認できるようにコピーし、

提出してください。

なお、全国解体工事業団体連合会が交付する「解体工事施工技術講習修了証」は、該当しませ

んのでご注意ください。

みほんみほん

※受講の申込や修了証の紛失等による再交付については、

「全国解体工事業団体連合会」、又は「全国建設研修センター」へお問い合せください。

(14ページの「登録解体工事講習実施機関」をご覧ください。)

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一般財団法人 建設業技術者センター理事長 殿

◆「解体工事の実務経験証明書(原本)」について

《申請者、証明者の方へ》 ① 実務経験証明書の内容と 事実に相違がある場合、資格者証の交付を取り消し、返納して頂く場合があります。    申請者、証明者は、この点に留意した上で、記入及び証明するようにしてください。 ② ご提出頂いた実務経験証明書は、後日請求頂いても開示出来ません。 必要な方は、申請前に写しを取って頂きますようお願い致します。 ③ 監理技術者資格者証の有効期限が切れた場合は、新規申請扱いとなり、再度 実務経験証明書か、「実務経験証明書」の再提出に代えて   「有効期限が切れた資格者証(申請資格の表記があるもの)の写し(表・裏面)」が必要となりますので、ご注意ください。

2 ヵ月

※なお、上記の実務経験として記載された工事の内容について、工事経歴書、工事請負契約書、注文書、工程表 等の写しを提出して頂き、改めて確認させて頂くことがあります。

誓約欄:この証明事項と事実に相違がある場合は監理技術者資格者証の交付を取り消されても異存のないことを誓約します。

建設 次郎氏 名 印

使用者の証明を得ることができない場合はその理由 合 計 満 1 年

年 月まで ヵ月年 月から

年 月まで ヵ月年 月から

年 月まで ヵ月年 月から

年 月まで ヵ月年 月から

年 月まで ヵ月年 月から

年 月まで ヵ月年 月から

H26 年 6 月まで 3 ヵ月現場所長 ○○○ビル3号館解体工事 H26 年 4 月から

H26 年 2 月まで 2 ヵ月現場監督 ○○食品工業○○○社員寮解体工事 H26 年 1 月から

H25 年 9 月まで 4 ヵ月現場監督 ○○○○市立○○小学校体育館解体工事 H25 年 6 月から

H22 年 7 月まで 3 ヵ月現場監督 ○○地区更地工事 H22 年 5 月から

H22 年 3 月まで 1 ヵ月○○医院取壊し H22 年 3 月から

H20 年 1 月まで 1 ヵ月○○邸解体工事 H20 年 1 月から

職 名 工 事 名(実 務 経 験 の 内 容) 実 務 経 験 年 数

有 す る 資 格 と試 験 合 格 年 度

1.一級土木施工管理技士  昭和 ・ 平成 年度試験合格

2.一級建築施工管理技士 昭和 ・ 平成 17 年度試験合格

3.技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))

年 5 月まで (現在に至る) 被証明者との関係 使用者

申 請 者 の 氏 名 建設 次郎( 経 験 当 時 の )使 用 者 の 商 号 ・ 名 称 (株)○○建設

使 用 さ れ た 期 間 H18 年 4 月から R2

( フ リ ガ ナ ) ケンセツ ジロウ生年月日 昭和55 年 6 月 26 日

実務経験証明書の様式は、当センターのホームページからダウンロードし、この記入例に従って作成してください。https://www.cezaidan.or.jp 「申請書類等のダウンロード」

証明者の住所 ○○市○○区○○町1-1証明者の名称 株式会社 ○○建設証 明 者 名 代表取締役  ○○ 一郎 印

解 体 工 事 の 実 務 経 験 証 明 書

 下記の者は、一級土木施工管理技士(平成27年度以前)、一級建築施工管理技士(同左)又は技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))の試験に合格した後、解体工事に関し下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和 2 年 6 月 1 日

原本を直接窓口に提出

(郵送不可)

代表取締役印

【証明者等について】証明者は、原則として会社の代表取締役等です。証明者印は、職印(公務上用いられる印鑑)が原則です。複数の建設会社で実務を経験している場合は、建設会社(証明書)毎に別々の実務経験証明書が必要です。なお、証明者、使用者の会社名は、原則としてすべて同一となります。但し、倒産等で、どうしても経験当時の 使用者の証明が取れない場合は、その証明方法について、事前に本部(03-3514-4711) へお問い合わせください。

【使用された期間について】申請者を雇用していた期間を記入してください。 使用していた期間が途中で途切れる場合は、期間を2段書きしてください。

【職名について】部長、課長等の会社における職名ではなく、工事現場での立場を記入してください。特にない場合は、記入不要です。

【実務経験について】1.解体工事の実務経験の

うちから、該当の資格の試験(複数合格している場合にあっては、最初に合格した試験)の合格月以後の経験年数の合計が、最低1年以上となるように記入してください。

2.上記1.に従い記入する実務経験には、重複期間がないように、①複数の工事に同時に従事していた期間がある場合は、当該期間は、主に従事した工事にのみ記入してください。

②月の途中で現場が完了し、その月のうちに次の現場に移った場合は、当該月は、どちらか一方の工事の期間として記入してください。

【訂正について】記載事項を訂正する場合は、証明者の訂正印が必要です。

建設

工事の内容や工期の確認のため、工事経歴書、工事請負契約書、注文書、工程表等の写しを提出していただく場合があります。

<記入例>

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「登録解体工事講習修了証のコピー」を提出して申請する場合

区分の欄には、 と記入し、

番号の欄には、 と記入してください。

「解体工事の実務経験証明書(原本)」を提出して申請する場合

区分の欄には、 と記入し、

番号の欄には、 と記入してください。0 0 2 9

0 20 0

9 9

2 0 0

9 9

1 0

◆解体工事業について、 平成27年度以前の一級(土木・建築)施工管理技士の資格で申請する場合、 及び技術士(建設部門)(総合技術監理部門(建設))の資格で申請する場合の、 申請書の「8.監理技術者資格」欄への記入方法について

(1)

(2)

9

0 0 0 0 0

0 0 0

1.始めに、解体工事業以外の申請する業種について、監理技術者資格の区分と番号を、

新規申請は4ページ、追加申請は6ページの記入方法に従い、記入してください。

2.上記1.に従い記入した監理技術者資格に、

解体工事業で申請する、平成27年度以前の一級(土木・建築)施工管理技士の資格、

及び技術士(建設部門)(総合技術監理部門(建設))の資格が、

含まれていない場合は、その資格の区分と番号を、新規申請は4ページ、追加申請は

6ページの記入方法に従い、記入してください。

含まれている場合は、再度記入する必要はありません。

3.次に、続く「区分・番号」の欄は、解体工事業に関して提出する書類の種類に応じて、

以下のとおり記入してください。

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1.合格証明書等の問い合せ先(監理技術者資格を所管する機関等)合格証明書等の紛失時の再交付や、氏名等の記載事項の変更時の書き換えについての、お問い合わせ先です。

2.監理技術者講習の問い合わせ先(登録講習実施機関)受講申込及び修了履歴ラベルの紛失時の再交付や、氏名等の記載事項の変更時の書き換えについての、お問い合わせ先です。

登録講習実施機関は、変更されている場合もありますので、最新の実施機関に関する情報は国土交通省HPでご確認ください。「監理技術者講習」で検索 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000094.html

【監理技術者資格者証と監理技術者講習の関係について】

3.登録解体工事講習の問合せ先(登録解体工事講習実施機関)受講申込及び修了証の紛失時の再交付や、氏名等の記載事項の変更時の書き換えについての、お問い合わせ先です。

登録解体工事講習実施機関は、変更されている場合もありますので、最新の実施機関に関する情報は国土交通省HPでご確認ください。「登録解体工事講習」で検索 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000126.html

技術士

名                称

 資格者証の交付申請に必要な資格の合格証明書等と、関係講習のお問合せ先は、以下のとおりです。なお、資格者証の紛失等の再交付申請や、記載内容の変更時の変更届出についてのお問い合わせ先は、当センター(建設業技術者センター)です。お間違いのないようご注意ください。

令和2年4月1日現在

令和2年4月1日現在

(公社)日本技術士会 技術士試験センター(日本技術士会ホームページ https://www.engineer.or.jp/でご確認ください。)国土交通省土地・建設産業局建設業課(国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp 「技術検定制度」で検索)

(公社)日本建築士会連合会 登録部(日本建築士会連合会ホームページ http://www.kenchikushikai.or.jp/でご確認ください。)

最寄りの国土交通省各地方整備局(国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp 「施工管理技士再交付」で検索)

合格証明書等

合格証明書

建築士免許証建築士免許証明書

認定書

登録証登録証明書等

(株)日建学院 03-3988-1175

(一財)全国建設研修センター 042-300-1741 http://www.jctc.jp

名         称 連 絡 先 ホームページアドレス(公社)全国解体工事業団体連合会 03-3555-2196 http://www.zenkaikouren.or.jp

(公社)日本建築士会連合会 03-3456-2061 http://www.kenchikushikai.or.jp/

(一社)全国土木施工管理技士会連合会 03-3262-7423 http://www.ejcm.or.jp/

(株)総合資格 03-3340-3081 http://www.shikaku.co.jp/

名         称 連 絡 先 ホームページアドレス

 専任の監理技術者は、当センターから資格者証の交付を受け、かつ、登録講習実施機関において監理技術者講習(以下「講習」という。)を受講していることが必要です。 資格者証と講習の有効期間は、それぞれに定まるものであり、双方が有効である期間の範囲内でのみ監理技術者として建設現場に専任することができます。(資格者証の有効期間は、表面に記載された日付まで、講習は修了年月日から5年間です。) なお、資格者証の交付申請は、講習の受講前においても可能です。 資格者証を先に取得された方は、講習受講後に配られる講習修了履歴ラベル(シール)を、資格者証に貼付ください。 講習を先に受講された方は、修了番号等の交付申請書への記入をもって講習修了履歴を印字した資格者証が交付されます。

【合格証明書等、及び関係講習の問い合わせ先】

資格の種類

技術検定

建築士

国土交通大臣認定

(一財)全国建設研修センター 042-300-1741 http://www.jctc.jp

(一財)建設業振興基金 03-5408-1889 http://www.fcip-ko.jp/

http://www.nik-g.com

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令和2年4月1日現在

本   部 03-3514-4711

※紙申請の受付・送付先は、下記の各都道府県の支部・事務所となります。当センターのホームページに地図を掲載しています。 https://www.cezaidan.or.jp/ 「監理技術者になる方へ」⇒「支部・事務所」

011-222-27860166-25-95890155-27-0574017-775-3174019-625-0580022-224-7853018-865-3665023-624-6880024-524-1841029-224-6844028-639-2226027-253-1790048-837-2729043-241-606703-3297-2680045-641-4766025-285-4192076-442-2188076-242-35910776-24-5594055-228-3438026-224-7044058-276-2127054-202-3720052-953-0635059-224-0679077-521-1320075-211-844306-6543-2681078-261-88340742-27-3461073-428-09440857-21-09860852-31-3934086-223-5158082-240-8810083-932-1157088-653-0150087-822-2451089-947-6385088-875-7467092-471-18470952-26-0890095-826-1084096-366-1787097-538-48330985-27-7658099-258-6218098-879-7699

鹿児島県支部 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町6番10号 鹿児島県建設センター4F ℡沖縄県支部 〒901-2131 浦添市牧港5丁目6番8号 沖縄県建設会館3F ℡

大分県支部 〒870-0046 大分市荷揚町4番28号 大分県建設会館3F ℡宮崎県支部 〒880-0001 宮崎市橘通西2丁目4番20号 アクア宮崎ビル2F ℡

長崎県支部 〒850-0874 長崎市魚の町3番33号 長崎県建設総合会館1F ℡熊本県支部 〒862-0976 熊本市中央区九品寺4丁目6番4号 熊本県建設会館3F ℡

福岡県支部 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番18号 福岡建設会館4F ℡佐賀県支部 〒840-0801 佐賀市駅前中央1丁目4番8号 太陽生命佐賀ビル4F ℡

愛媛県支部 〒790-0002 松山市二番町四丁目4番地4 愛媛県建設会館3F ℡高知県支部 〒780-0870 高知市本町4丁目2番15号 高知県建設会館3F ℡

徳島県支部 〒770-0931 徳島市富田浜2丁目10番地1 徳島県建設センター4F ℡香川県支部 〒760-0026 高松市磨屋町6番地4 香川県建設会館6F ℡

広島県支部 〒730-0037 広島市中区中町8番18号 広島クリスタルプラザ8F ℡山口県支部 〒753-0074 山口市中央4丁目5番16号 山口県商工会館4F ℡

島根県支部 〒690-0048 松江市西嫁島1丁目3番17号 島根県建設業会館2F ℡岡山県支部 〒700-0827 岡山市北区平和町5番10号 岡山建設会館3F ℡

和歌山県支部 〒640-8155 和歌山市九番丁15番地 九番丁MGビル2F ℡鳥取県支部 〒680-0022 鳥取市西町2丁目310番地 鳥取県建設会館2F ℡

兵庫県支部 〒651-0088 神戸市中央区小野柄通4丁目1番22号 アーバンエース三宮ビル6F ℡奈良県支部 〒630-8227 奈良市林小路町8番の1 ニッセイ奈良若草ビル4F ℡

京都府支部 〒604-0835 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200 千代田生命京都御池ビル3F ℡大阪府支部 〒550-0012 大阪市西区立売堀2丁目1番2号 建設交流館4F ℡

三重県支部 〒514-0003 津市桜橋2丁目177番地の2 三重県建設産業会館5F ℡滋賀県支部 〒520-0801 大津市におの浜1丁目1番18号 滋賀県建設会館2F ℡

静岡県支部 〒422-8067 静岡市駿河区南町18番1号 サウスポット静岡15F ℡愛知県支部 〒461-0008 名古屋市東区武平町5丁目1番地 名古屋栄ビルディング3F ℡

長野県支部 〒380-8537 長野市南石堂町1230番地の6 長建ビル4F ℡岐阜県支部 〒500-8382 岐阜市藪田東1丁目2番2号 岐阜県建設会館5F ℡

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